1 :
無責任な名無しさん:
●ここは本人訴訟を行う方が、「裁判手続」について、本を2〜3冊読んだ上で
分からない点を質問するスレです。
●本を1冊も読んだことのない素人以前の方には、本人訴訟は無理ですので、
弁護士に御相談下さい。
●本を1冊も読んだことのない素人以前の方には、本人訴訟は無理ですので、
弁護士に御相談下さい。
●「裁判手続」以外の、事件の法律構成の相談については、他専門スレへどうぞ。
●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
前スレ
>>2-10
2 :
無責任な名無しさん:2012/07/06(金) 19:12:39.26 ID:vcJCO58l
3 :
無責任な名無しさん:2012/07/06(金) 19:13:57.18 ID:vcJCO58l
4 :
無責任な名無しさん:2012/07/10(火) 21:29:00.66 ID:2CDk1jQj
労働審判において、期日に取り下げることにしたいときは、
口頭でもできるのですか。
理由:体調不良のため
労働審判法読んでも書いてありません。
民事訴訟法第261条3項によれば、口頭でできるように読
めますが。
5 :
無責任な名無しさん:2012/07/10(火) 21:49:54.31 ID:HC64RJ1k
被告が欠席して欠席裁判になった場合被告は控訴できますか?
6 :
無責任な名無しさん:2012/07/10(火) 22:11:13.10 ID:kGcO8gMR
できるよ
7 :
無責任な名無しさん:2012/07/26(木) 20:42:16.33 ID:ZNfEeryR
保守
8 :
無責任な名無しさん:2012/07/29(日) 10:20:59.92 ID:ZVlZ95uh
被告の態度が悪いので、勝訴後、わざと被告の売掛金から回収したいと思います。
(商売先での面子丸つぶれ)
判決後に即座に支払う以外、被告がこれを回避することはできますか?
(継続的に商売しているので、売掛金がなくなることはありません)
9 :
無責任な名無しさん:2012/07/30(月) 11:43:09.81 ID:h+qlJ/vh
●「ばぶう」「シレッと」「枝葉饒舌」(メール欄に「知床ラッシー」) 大先生が回答を執筆中ですので、しばしお持ち下さい。 m(__)m
10 :
無責任な名無しさん:2012/07/30(月) 13:39:12.64 ID:pBxVayWu
>>8 取引先と請求額、請求内容が特定できないと強制執行できないんじゃない?
強制執行でなく、取引先(第三債務者)に直接回収しにいくってのは法的根拠がないんじゃない?
11 :
無責任な名無しさん:2012/08/02(木) 14:46:03.30 ID:aqejUfWQ
本人裁判4回目です。これまで完勝ですぜ。
こんどは控訴審、ほとんど一回結審なので気をつけねば。
あと2つこちらから訴える案件かかえています。
なんでこんな裁判まみれの人生なんだろうな。まあ会社やってるから仕方ないんだけどね。
頭使って相手負かすゲームだと思えばそれなりに楽しめます。
12 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 02:25:18.22 ID:SJ0xz6VH
控訴状書き終わった。われながら下手な弁護士よりはうまく書けてると思う。
というか下手なヤツ多すぎないか?
なんで、本人訴訟の書面が上手いと思うの?
>>12 「控訴の理由 おって、控訴理由書を提出する。」って書くだけだから、
上手下手がどこで出てくるのか、理解に苦しむ。
15 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 07:51:36.56 ID:SJ0xz6VH
否認と抗弁の区別がついてなくとも、事実関係が明確で証拠があればおk
17 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 12:52:55.24 ID:SJ0xz6VH
おkじゃないよって。
まあ裁判官は本人裁判には甘いからフォローしてくれるんだろうけどさ。
前の裁判で、こちらが出した証拠とか主張をことごとく、偽造だ、嘘だって言ってくるわけ。
無理矢理否認ばっかりしてもこちらの立証を崩したことにはなりませんから。
抗弁ってのは、そういう証拠は確かに存在するかもしれない、でもだからといって○○の事実があるわけじゃないとか、
○○の事実があったとしても、それは俺の責任負うことじゃないとか、そういうことなわけ。
相手方は弁護士ついててこの対応なんだぜ?相当な無能弁護士なんだぜ?
9割がた勝利の判決もらったんだぜ?強制執行も自分でやったYO!
思い込みって素晴らしいね
ホント、ヴァカ丸出しw
否認と抗弁の区別で勝敗が決まるが如き思い込みってイタ杉www
20 :
枝葉饒舌:2012/08/06(月) 12:36:12.84 ID:UCCMYOdT
>4 可。労働審判規則11条1項参照。
21 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 14:00:02.26 ID:H3ihR2M2
>>18-19 わかったわかった。このスレのレベルの低さだけは良く分かった。
一審、二審は事実審だから、事実認定を一生懸命争うわけなんだけどね、
間違いない証拠をだせばそれでおkとか思ってる低脳だと、相手方にデキる弁護士がついたらことごとくやられるよ。
でもネットを見てると、その手のキチガイ本人訴訟原告ってたくさんいるんだよね・・・
証拠から事実認定するんだから間違いない証拠だせばおkじゃないか
覆されるのは証拠が間違いなくないからだろw
24 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 17:15:27.61 ID:H3ihR2M2
>>23 やさしく教えてあげましょう。
証拠物(文書・物品・証言etc) ⇒当てはめ⇒ ある事実の存在 ⇒当てはめ⇒ 法律上の義務権利など
@ A B C D
この流れの中で、相手方の攻撃方法は幾通りもあって
@証拠物そのものがおかしい
A証拠物が正しいとしても事実の存在を証明するものではない
B証拠物から事実の存在が推認されるとしても、(別の理由等で)その事実は存在し得ない
C事実が存在したとしても法律上の要件にあてはまらない
D法律上の要件にあてはまるとしても、阻却事由や他の抗弁権がある
いずれかが破綻すると主張が崩されるわけなのですよ。
三段論法とか三角ロジックっていう思考枠組みですよ
http://www.logicalskill.co.jp/logical/triangle.html
25 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 17:27:42.70 ID:H3ihR2M2
(つづき)
裁判官は本人訴訟には超やさしいから気を回してフォローしてくれるだろうけど、
裁判の原則は、自己の権利は自分で主張立証しないといけないし、それが下手で負けても文句言えないからね。
>>17で書いた事件は、相手方が@ばっかり言ってくるんだけど、
こちらの証拠が偽造だ!と言う割りに具体的な理由も反証もださないんで、
裁判官もまともに取り合ってなかったよ。
ホントはAとかCとかで争われるとこちらも弱みがあったんだけどな。
相手方がまったく攻撃してこないもんだから、結局こちらの主張全部通った形だよ。
相手方は弁護士ついててコレだからね。裁判官も面倒だから救済しなかったんだろうね。
もし相手方も本人訴訟だったら、AとかCについてはどうですか?って助け舟だしてくれたかも。
まあそういうわけだ。裁判はおもしろいね。
26 :
枝葉饒舌:2012/08/06(月) 18:29:34.41 ID:UCCMYOdT
>8 1 仮執行宣言付きでないなら、控訴。
2 付きなら、判決後即座ではなく、かつ、差し押さえが実施される前に、民事執行法390条1項に掲げる文書の提出。
レベル低い君が講釈垂れてるけど
>証拠物が正しいとしても事実の存在を証明するものではない
>証拠物から事実の存在が推認されるとしても、(別の理由等で)その事実は存在し得ない
>事実が存在したとしても法律上の要件にあてはまらない
>法律上の要件にあてはまるとしても、阻却事由や他の抗弁権がある
いずれも、それを決めるのは裁判所。
だから、「争われるとこちらも弱みがあったんだけどな。」
というのはレベル低い君の思い込みに過ぎない。
ま、思い込みは自由。
28 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 20:10:01.09 ID:vPrettIR
尋問(証人尋問)ってめんどくさいな。
相手方弁護士にああだこうだ言われ矛盾を探してこられて
みんなはどうしている?
29 :
28:2012/08/06(月) 20:12:31.16 ID:vPrettIR
尋問(本人尋問や証人尋問)ってめんどくさいな。
相手方弁護士にああだこうだ言われ矛盾を探してこられて
みんなはどうしている?
↑うわーキチガイが出たぞーみんな逃げろー
31 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 23:43:28.48 ID:uTAfLa4y
32 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 09:29:28.15 ID:FHA+yfBj
>>27 処分権主義って概念知ってますか?まあせいぜい頑張ってね★
悔しかったんですね
思いっきり泣いていいですよw
34 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 20:41:32.93 ID:22SvItYl
j
35 :
無責任な名無しさん:2012/08/09(木) 12:51:42.50 ID:amUG3dGY
控訴審やったことある人いますか?
控訴審はあっけなくて、一回結審が7割だとかいうことですが、準備書面たくさん出したほうがいいのかな
どうせ中身のないくだらない準備書面なんでしょ。
意味のあるまともな書面が書けるのであれば、とっくに書いて一審に出してるはずだろw
>>35 たくさん出せばいいってもんじゃない。
量より質(中身)の問題。
下手にたくさんの量の準備書面を出すと、
読みとばされたり、最悪読んでもらえなかったりすることもある。
38 :
無責任な名無しさん:2012/08/10(金) 00:18:36.78 ID:vKfdL5nY
>>37 量より質は分かってます。一審で出し切っています。
ただ相手の控訴理由に応じて十分反論しないとと思って。
原則一回結審ってことと、25%くらいは結論覆ってることが、ちょっと怖いと感じるのです。
一回弁論が最初で最後のチャンスですからね。
確率とかより、まず原判決、次に相手の控訴理由だろ。
DQNな控訴理由なら「原判決の判断は正当である。控訴人の主張は、いずれも争う」の一行でもok。
>>38 > 量より質は分かってます。
わかってるのになんで
>>35 > 準備書面たくさん出したほうがいいのかな
なんて書くの?
馬鹿なの?
41 :
無責任な名無しさん:2012/08/10(金) 09:57:02.72 ID:vKfdL5nY
>>40 たくさんって書き方が適当すぎた。
一審で既に主張してることでも、しつこいくらいに捕捉しておいたほうがいいかなと
相手の書いてくる控訴理由にしつこいくらいに反論書いておいたほうがいいかなと、いう意味ね。
一審は何回もダラダラやるから、最初から核心の証拠は出さないわけ。これは基本の訴訟戦術ね。
控訴審はほぼ一回結審で準備手続も入らないから、一発勝負で、大分戦い方変わると思って考えてるわけ。
わかる?
>>39 相手が控訴したのかどうかわからないと思うが・・・
(レス番飛んでるから、あぼんのレスに書かれていたらスマソ)
43 :
無責任な名無しさん:2012/08/10(金) 18:00:19.71 ID:vKfdL5nY
>>39 DQNな控訴理由ってナンだよ?意味わかんねえし。
一行でもokってどの立場から言ってんだ?
「いずれも争う」ってどう争うのか書かなきゃ仕方ないだろ。弁論主義な。ほんとレベル低いわ。
>>42 控訴審の期日伺いが来たんよ。
つーかそれ以前に、第一審の判決後に書記官に電話で聴いたら教えてくれるよ。相手が控訴したかどうかって。これ基本中の基本な。
ID:vKfdL5nY
ID:vKfdL5nY
ID:vKfdL5nY
例の池沼君でつね
なんだ、低レベルな思い込み野郎か(クスクス
みっちり百ページ位、書いて出せよ(プゲラ
一発勝負だからな(ゲラゲラ
本人訴訟の人って素直じゃなくて思い込みが激しい人が本当に多いなw
48 :
枝葉饒舌:2012/08/15(水) 23:03:03.35 ID:cL27NevP
次の質問どうぞ。
49 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 02:25:47.13 ID:6qzyDDP2
知人への出廷要請って受けてもらえますか?
申し訳なくて強く頼めないかも
知人へ聞け
51 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 14:22:03.44 ID:HXgnWWiY
ここのみんなは頼んだことある?どうだった?って訊きたいわけよ、
お 前 ら に な
どうだったと訊いても
可否はそれぞれの事情次第なんだから
訊くことに意味はない
まず陳述書を書いてもらえ。
出廷云々は陳述書を裁判官が読んでから。
民事裁判で本人訴訟は全体の何割くらい行われてますか?
地裁レベルで本人訴訟は6割という統計があったような
統計の取り方で違ってくるようだが
労働審判手続申立書が漸く完成。
2つの議題載せるの難しかったけどもし3回で駄目だった場合
一人でも訴訟出来るかな〜?
1回だけ立ち退きで訴訟はした事ありますがあえは簡単だった。
被告だったし。
今回はどうかな?
>>35 一審却下で高等裁判所で決定もらったよ。
即時抗告で地方裁判所にもう一度審理お願いします。添えて
そしたら地方裁判所では出来ないからって高等裁判所の
書記官と殆ど書類出すだけだった。
難しい裁判なので弁護士つけるかどうか?聞かれて最後まで
付けようとは思ってるんですが。。で裁決に入って決定もらっただけ。
相手の弁護士不服申し立てすればいいのにっておもったよ。
でも訴訟初心者です。司法書士落ちました。
ほんと無謀だったわ・・・
58 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 10:55:16.00 ID:4r+jNSBa
>>56 労働関係は従業員に圧倒的有利だから貴方が従業員側なら本人訴訟でやればいいんでない。
>>57 却下ってことは訴えそのものが不適法ってことかな?
煽りではなく、ID:CUHrGrqsの文章力を見ていると、
却下されたり司法書士落ちたりは別に不思議ではないと思える。
60 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 17:34:54.86 ID:4r+jNSBa
>>53 陳述書って本人が書いてる割合ってどんくらいだろう?
代理人が代書してハンコと署名だけ本人なのではないかと思われることがままある
地位確認の尋問を傍聴しましたが、
被告代理人から原告(男)に対し、元従業員と男女の関係はありましたか?
と質問をしていました。
原告代理人が止めることもしなかったので、原告は正直に答えていました。
被告側の傍聴席には、従業員と思われる人が何人も座っていました。
主尋問にあらわれる範囲内ならば、中傷や嫌がらせ的な質問をしても構わないのでしょうか?
必要だから聞いたんだろ。原告代理人も裁判官も止めなかったんだから
原告だってその程度の覚悟はして出廷してる
>>60 代理人がついてるならほとんどがそうしてるでそ。
代理人が聞き取ってそれをまとめて文章にして署名・捺印してもらう。
何年か前の日弁連の研修会に来た裁判官もそうして欲しいと言っていた。
(素人の書いたダラダラした文章を読まされるのはかなわないので、
弁護士が法的見地から話をきちんとまとめて陳述書にして欲しいと。)
>>60 それが普通だし、裁判所としても望ましいんじゃないの?
刑事事件の被害者意見陳述なんかを傍聴してると、感情的なことを思いつくままに
書き並べただけの文章で、聞いてて苦痛だったりするだろ?
>>62 被告敗訴濃厚で、ただの不当解雇の事案でしたし、
既に原告は「元従業員とは同居している」と証言していましたから
それ以上、踏み込んだ質問は必要なかったと思います。
ただ、被告側の証人も含め、職場復帰してもらいたくないという意思・意図は感じました。
原告代理人においては、「どう思う?」と意見の陳述を求める質問をしてましたし、
勝訴濃厚なのでヘラヘラしてましたし、
この場面では、咄嗟に異議を出せなかったように思います。
裁判官にしても、訴訟指揮の場面で頭を抱え込んで沈黙しちゃったりと、
締まりのない尋問でした。
「原告は元従業員と男女の関係にある」と事実認定されたら堪まりません(笑
そりゃ、事実なら、認定されることもあるだろうなw
>>65 > 被告敗訴濃厚で、ただの不当解雇の事案でしたし、
> 既に原告は「元従業員とは同居している」と証言していましたから
> それ以上、踏み込んだ質問は必要なかったと思います。
あなたは事件記録を全て読んだ上でそう思ったの?
そうでなければそれはあなたの勝手な思い込みだし、
そうであるならあなたの理解のできないところで当事者は必要だと思っての尋問でしょう?
> 「原告は元従業員と男女の関係にある」と事実認定されたら堪まりません(笑
そうだと事実認定されたらなんでたまらないのかわからない(笑
68 :
無責任な名無しさん:2012/08/21(火) 11:01:14.82 ID:OTISNFPE
>>63 >>64 やっぱそうなんだ。裁判所も分かってるのか。
ちょっと釈然としないが、審理の円滑化のためというのも分かる。
前に勤めてる会社の裁判で、従業員として陳述書書いたことあるけど、自分で書いたよ。あとで添削されてたかも知れんが。
今やってる本人裁判では、相手(個人)の陳述書、争点に無関係なことばかり書いてる。
でも何となく代理人が書いているくさい。
こんなんでも法廷では証拠扱いだから、裁判っていい加減ですわ。
結論の飛躍のしかたがアホっぽいな
民事は証拠制限がないからなんでも証拠になるだけだ
一方当事者側の陳述書なんてそれだけじゃ全然信用されない
70 :
無責任な名無しさん:2012/08/21(火) 12:42:49.03 ID:OTISNFPE
プッ
シックスナインのくせになに言ってやがる(ワラ
ハイハイ。
悔しかったんですね・・・ m9(^Д^)プギャー
72 :
無責任な名無しさん:2012/08/21(火) 16:34:08.57 ID:OTISNFPE
お前は股間の一物でもチン述しとけ
本人訴訟の人って本当に思い込みが激しくて変わった人が多いなw
言っとくが71は俺じゃないぞw
アホっぽいといわれてアホな返しするんじゃホントにアホだって自ら主張するのと同じだってアホでもわかるだろJK
>>67 思い込みだと思ってる思い込みですね。
そもそも、証人尋問にあらわれる全ての質問が意味あるものだと思いますか?
勝敗にしても、弁護士なんかは、最初に依頼主から話聞いただけでもわかること多いでしょう。
ID:OTISNFPE
ID:OTISNFPE
ID:OTISNFPE
>>75 > 思い込みだと思ってる思い込みですね。
違うよw
> そもそも、証人尋問にあらわれる全ての質問が意味あるものだと思いますか?
当たり前w
(少なくともまともな弁護士にとっては当たり前、という意味。
傍聴人にしたら、一見、意味のないような尋問に見えるかもしれないが、
実質的に意味のない尋問など、まともな弁護士ならしない。)
> 勝敗にしても、弁護士なんかは、最初に依頼主から話聞いただけでもわかること多いでしょう。
その話の中に提示された事柄のみから判断して裁判の見通しが立つことはある(立たないこともある)。
ただ、実際に裁判をやると、最初の話と全然違うじゃないか、ということも日常茶飯事なので、
最初の話での見立ては当てにならないことのほうが多い。
>>77 それってただの独自の見解ですよね。
証人尋問が依頼者のガス抜き目的で行われることがあるのを知りませんか?
それに、勝敗が弁護士の力量で左右される事案は、1,2割しかないと弁護士が言ってましたよ。
>>79 その弁護士自分の無能っぷりの抗弁でそんな事言ってんじゃないの?
弁護士だけに自分の弁護はうまいだろw
81 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 10:44:57.47 ID:4tFj9SqL
> 勝敗にしても、弁護士なんかは、最初に依頼主から話聞いただけでもわかること多いでしょう。
> 勝敗が弁護士の力量で左右される事案は、1,2割しかないと弁護士が言ってましたよ。
一応その分野専門の弁護士に相談して、これは訴えても全く勝ち目ないですねと言われて(無料相談)、
本人訴訟でやったらほぼ勝ちましたですよ。自分でもちょっとビックリ。
勝因としてまず、相手方本人がキチ入ってて、おかしな対応とか主張をかなりしてきたこと、
それを(かなり無能と思われる)代理人弁護士がそのまま法廷に垂れ流してきたこと。
こういう場合、裁判官の傾向として、本人訴訟にはすごく優しくて、アレコレ足りないんじゃないですかってヒントくれたりする一方
代理人にはすごく冷たくて、下手な手続してても知らんぷりだし、提出期限などにもうるさい。
まあ裁判はやってみないと分からんのよ。当事者主義ってそういうことなんだな。
>>81 それも一般論とは違う、ただの独自の見解ですよね。
証人尋問が依頼者のガス抜き目的で行われることがあるのを知りませんか?
83 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 12:19:05.24 ID:4tFj9SqL
>>81 正確に証拠を全て渡した上での話でしょうか?
あなたに問題ありと思えば、勝つ見込みがあると思っても断りますよ。
85 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 14:12:50.18 ID:4tFj9SqL
>>84 事件の概要を紙にまとめて読んでもらった。
(事実関係を証拠で十分に立証できたとしても)勝てないですよって答えだろう。
損害賠償だけど、損害額も金銭の流れも相手方の過失もはっきり証明できる性質だったから。
>>81>>85 あなたは、事件記録を全て読めば、
証人尋問にあらわれる質問が必要か否かが判断できるようなことを言う。(
>>67)
しかし、証人尋問の全ての質問は意味があるとも言い、ガス抜き目的で行われることも知ってるとも言う。
矛盾する対立的な主張をしていませんか?
本人訴訟で勝ったことを言いたいだけですか?
弁護士もあなたの主張の整理には、さぞかし苦労したことでしょうね。
その他、あなたが何を言いたいのかわかりませんが、
そりゃあ弁護士だって、面倒な依頼者や事案は、割増金積んでくれなきゃ門前払いするでしょう。
87 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 17:45:22.25 ID:4tFj9SqL
ID:4tFj9SqL
ID:4tFj9SqL
ID:4tFj9SqL
いつもの知障君でした (´・ω・`)ショボーン
90 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 23:58:17.14 ID:4tFj9SqL
バーカ、おまいは損賠賠償で懲役3年だ!
民事訴訟を起こす時訴状を提出する裁判所の管轄(土地管轄)の質問です。
被告が複数人で管轄地もそれぞれ違う場合原告はどの被告の管轄地の
裁判所に訴状を出すか自由に選ぶ権利はありますか?
92 :
無責任な名無しさん:2012/08/23(木) 02:54:45.28 ID:n8g6JKIp
すみません。ご教授いただければ幸いです。
起訴された加害者が過去に渡した内訳を書いた膨大な量の請求書を
紛失させて,弁護士つけて「内訳が分からないから釈明せよ。」と
再度コピーさせられました。これを積極損害で請求すると
事故と相当因果関係無いから認めないと反論されました。
納得できません。
そうなのでしょうか?(=´・∀・`=)
宜しくお願いします。
93 :
無責任な名無しさん:2012/08/23(木) 07:41:59.86 ID:9s5xwfv6
>>93 わかりました。ありがとうございます
自分でもっと調べてみます
>>82 > 証人尋問が依頼者のガス抜き目的で行われることがあるのを知りませんか?
それ、あるよなあw
>>92 【残暑】弁護士本音talkスレ169【お見舞い】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1345423423/350 350 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2012/08/23(木) 02:36:15.98 ID:n8g6JKIp
すみません。ご教授いただければ幸いです。
起訴された加害者が過去に渡した内訳を書いた膨大な量の請求書を
紛失させて,弁護士つけて「内訳が分からないから釈明せよ。」と
再度コピーさせられました。これを積極損害で請求すると
事故と相当因果関係無いから認めないと反論されました。
納得できません。
そうなのでしょうか?(=´・∀・`=)
宜しくお願いします。
351 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2012/08/23(木) 02:48:40.10 ID:Hyj0nKw0
キチガイ警報
法定で過去の判例を主張としてとり上げたい場合
公知の事実あるいは裁判官が職務の遂行上
知り得た事実として判例の証明を必要としないんですか?
もし裁判官も誰もしらない判例だった場合証明が必要になりますか?
公刊物未登載であればもちろん証明が必要。
登載されているならポインタを示すだけでいいけど。
あまり判例にこだわるな。
それより、「チミを勝訴させるべき事由(事実)」のが重要。
102 :
無責任な名無しさん:2012/08/26(日) 07:43:30.39 ID:6XpntA3k
>>99 誰も知らない判例とか後で誰かに否定されてそうだけど。
その判例の判決の日より後に別の有力な判例が存在してないかとか
軽く調べてみた方が良いよ
知ってびっくりなんてことがありそう。
>>100 -
>>103 ありがとうございます
相続で凍結になった銀行口座の相続人1人だけで
法定相続分の支払いを求める本人訴訟を銀行に起こす
んですが出せるような証拠物は口座が被相続人の
ものであるとか相続人である証明とかそんな程度です。
判例を見ると銀行が引き出しに応じないのは完全に違法で
銀行はに応じるしかないようですが・・・。
>>104 キミが見たその判例というのは、どこの裁判所が何年何月何日にした裁判なの?
どんな公刊物に登載されているの?
答えろよ。
どっかの素人サイトを見て相続関係の解説の場所に
>>104の言うことが書いてあったんだな
でもさ、その判決ってその次の日にその裁判所の隣の裁判所で否定されてたよ。
って言われたらどうする?
そんなの嘘だって言う?相手もあなたの判例嘘だっていったらどうする?
結局判例が存在する存在しないの水掛け論になるから、
>>105の言うとおり、どこの裁判所が何年何月何日に下した判決か
書かないといけないよ
その判例を弁護士に見せて、法律事務所購入のDBから
判例検索してもらうと良いよ。
裁判例は顕著な事実だから特定して主張すれば良くて証明は不要だよ。
実務上は裁判所の手間を省くために判決文つけたりするけど。
104みたいな超有名判例は判事ならみんな知ってるから主張しなくも問題ない
超有名判例なら、それ銀行側に見せて裁判せずに済みそうだけど・・
109 :
4:2012/08/27(月) 00:31:46.35 ID:7ysms2WO
労働審判で、期日に取り下げることができました。
ありがとうございました。
110 :
無責任な名無しさん:2012/08/27(月) 09:38:40.56 ID:1xJwwryf
>>107 裁判官が全部の判例知ってるわけないでしょ。
そして弁論主義だから、当事者が主張しなきゃだめよ。
過払い金返還の本人訴訟なんかも、ネット上にマニュアル(訴状ひな型)でまわってるけど、
請求の理由には、きちんと最高裁判例の理屈を書いてあるよ、判例は引用してないけど。
弁論主義は関係ない
法令の解釈・適用は裁判官の専権であり、判例には事実上の拘束力しかない
当事者が自分に有利な裁判例を示すのは、同じ法解釈をするよう促す意味しかもたないよ
112 :
無責任な名無しさん:2012/08/27(月) 15:14:50.52 ID:1xJwwryf
そうだよその通りだよ
えっ
被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍揃えても応じないの?
判例云々の問題では無いんじゃねーの?
応じないよ。銀行も支店担当者はともかく本部は当然判例を知ってるが、それでも相続人の一部からの請求には応じない
弁護士・司法書士が請求する、支払督促をする、訴えを提起する、判決を得る、のどこまでやったら応じるかも金融機関&支店によってマチマチ
116 :
無責任な名無しさん:2012/08/28(火) 14:11:25.86 ID:wLCvbYh7
私は簡易裁判の被告です。
まだたいして裁判をしてないのに、口頭弁論の期日が指定されてきました。
これは行けないと返事するとどうなりますか?
行って原告の証拠が来てないとか言って裁判が続行すれば、どうなりますか?
>>116 >>1 嫁
>●ここは本人訴訟を行う方が、「裁判手続」について、本を2〜3冊読んだ上で
> 分からない点を質問するスレです。
>●本を1冊も読んだことのない素人以前の方には、本人訴訟は無理ですので、
> 弁護士に御相談下さい。
118 :
無責任な名無しさん:2012/08/28(火) 19:20:07.79 ID:GQu5Fz0G
>>116 第一回の期日かな?擬制チン術できるよ。
119 :
116 :2012/08/28(火) 21:52:41.92 ID:aCXdxefl
本は読んだよ。
裁判は残念ながら7回くらいやってる。
まだ1回答弁書を出しただけなのに口頭弁論の期日を指定してきた。
行かなかったのでたぶん相手が請求。口頭弁論ってだいたい最後にやる。
で、どうしようか考えてる。答弁書も後日反論するくらいしか書いてない。
弁論しようがしまいが有利不利無いのかな?簡裁だし書類だけにしたいが。
本読んで7回裁判してコレってのもすごいなw
安西先生の台詞が再生されたわ
理解できないんだろ
三振する馬鹿がいるのも頷けるわ
123 :
116 :2012/08/28(火) 22:33:40.36 ID:aCXdxefl
なんか馬鹿にする以外の知恵を書いてみろよ。
口頭弁論ってググってみろよ。自分の盛大な勘違いに死にたくなるから
125 :
116 :2012/08/28(火) 23:05:59.08 ID:aCXdxefl
おお。尋問と違うのか。
なんで出頭するとの期日請書を出すように裁判所は言ってきたのだろう?
こんなの来たことないのに?
すっかり見なくなっちゃったねぇ
年寄りは過去が好きで嫌だねぇ
r;ァ'N;:::::::::::::,ィ/ >::::::::::ヽ
. 〃 ヽル1'´ ∠:::::::::::::::::i
i′ ___, - ,. = -一  ̄l:::::::::::::::l
. ! , -==、´r' l::::::/,ニ.ヽ
l _,, -‐''二ゝ l::::l f゙ヽ |、 ここはお前の日記帳じゃねえんだ
レー-- 、ヽヾニ-ァ,ニ;=、_ !:::l ) } ト
ヾ¨'7"ry、` ー゙='ニ,,,` }::ヽ(ノ 書記官にでも聞いてろ
:ーゝヽ、 !´ " ̄ 'l,;;;;,,,.、 ,i:::::::ミ
::::::::::::::::ヽ.-‐ ト、 r'_{ __)`ニゝ、 ,,iリ::::::::ミ
::::::::::::::::::::Vi/l:::V'´;ッ`ニ´ー-ッ-,、:::::`"::::::::::::::;゙ , な!
:::::::::::::::::::::::::N. ゙、::::ヾ,.`二ニ´∠,,.i::::::::::::::::::::///
:::::::::::::::::::::::::::::l ヽ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /
::::::::::::::::::::::::::::::! :|.\;::::::::::::::::::::::::::::::/ /
127 :
116 :2012/08/28(火) 23:25:30.93 ID:aCXdxefl
書記官なんて、型通りのことしか言わないだろ。
r;ァ'N;:::::::::::::,ィ/ >::::::::::ヽ
. 〃 ヽル1'´ ∠:::::::::::::::::i
i′ ___, - ,. = -一  ̄l:::::::::::::::l
. ! , -==、´r' l::::::/,ニ.ヽ
l _,, -‐''二ゝ l::::l f゙ヽ |、 ここはお前の日記帳じゃねえんだ
レー-- 、ヽヾニ-ァ,ニ;=、_ !:::l ) } ト
ヾ¨'7"ry、` ー゙='ニ,,,` }::ヽ(ノ 先生方の時間を30分5250円で買ってこい
:ーゝヽ、 !´ " ̄ 'l,;;;;,,,.、 ,i:::::::ミ 来年からは30分5500円に値上げするけどw
::::::::::::::::ヽ.-‐ ト、 r'_{ __)`ニゝ、 ,,iリ::::::::ミ
::::::::::::::::::::Vi/l:::V'´;ッ`ニ´ー-ッ-,、:::::`"::::::::::::::;゙ , な!
:::::::::::::::::::::::::N. ゙、::::ヾ,.`二ニ´∠,,.i::::::::::::::::::::///
:::::::::::::::::::::::::::::l ヽ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/ /
::::::::::::::::::::::::::::::! :|.\;::::::::::::::::::::::::::::::/ /
129 :
枝葉饒舌:2012/08/29(水) 08:12:09.92 ID:FAUXikpG
>125 こんなの、とは何? 質問なの? チャット感覚だと相手にされないよ。
131 :
無責任な名無しさん:2012/08/29(水) 15:18:52.04 ID:fT/vmg9I
>>116 口頭弁論=予め提出してある書面について「チン述します」と言えば、法廷で弁論で主張したことになるのよ。
んで続きがあるなら次回期日を調整して、解散。本当に2分で終わる。
法廷の場ではなく書記官が連絡役になって期日の調整をするから、期日請書で確認を取るわけ。
裁判の進め方は裁判官の裁量だからね。
>>119 本を読んで、7回も裁判やってるにもかかわらず、
裁判の仕組みをひとつも理解できてないってすげえなw
本人訴訟をする人は変わった人が多いっていわれるけど、まさにその典型だなw
7回もやってるとなると、訴訟マニアだな。
なんで判例の検索っていまどき有料なの?
裁判所のHPの検索のは全くヒットしないし載ってないし
しょうがないから今日都立図書館行ってきた
135 :
枝葉饒舌:2012/08/30(木) 07:57:46.38 ID:bDi4n68G
>134 経営板向き
裁判って何を主張してもいいんですか?
相手を誹謗中傷するようなことばかり準備書面に書いても
問題なしでしょうか?
何を主張してもいいの「いい」ってどういう意味で言ってるの?
面白いから黙ってて名誉毀損させてやろう。
って思ったけど止めた。
「争点に関することなら」何を主張しても良い。
相手の犯罪事実だって主張して良い。
法廷って悪口を言い合う場じゃないからな。
そこだけ覚えておいて。
まあ、裁判が機械的に中立公正と思ってるようだがw
真っ黒な事案ならともかく、グレーなら負けさせられるぞ
あまり言われないが、そのぐらいの裁量はある
140 :
無責任な名無しさん:2012/08/31(金) 12:19:15.94 ID:asgPmGgT
争点に関しないことでも何主張してもいいんだよ。
関係ないことは判断に影響しないから。やりすぎると心証悪くするけど。
でも例えば、感情的対立心を剥き出しにしておくと、
ムリにでも和解させようとする裁判官へのけん制となるか?
死ねよ
剥き出しにした馬鹿のせいで、相手方に和解勧めれないじゃないか
余計なこと書きやがって。ってなるから剥き出しにして書いても、
剥き出しにした側に良いことないよ。
むしろ人格を疑うので裁判所の心証は悪くなると思ってください。
客観的な証拠がない場合など、
当事者の主観的な主張を基に判断せざるを得ない時など特に、
裁判所は感情を剥き出しにして誹謗中傷する側を信用しないと思ってください。
>>140-141 関係ないことならやり過ぎても「心証」は悪くならないだろw
「印象」は悪くなるだろうがなw
ああ、論点がぼやけるように関係ないことを主張し過ぎたのなら「心証」は悪くなるかもなw
感情的になると、裁判官の「心情」としては負けさせるほうに働くかと。
| | | | | | | | | | || | |
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| | | J | | | し || | |
| レ | | レ| || J |
J し | | || J
| し J|
J レ
/V\
/◎;;;,;,,,,ヽ
_ ム::::(l|l゚Д゚)| …うわぁ
ヽツ.(ノ::::::::::.:::::.:..|)
ヾソ:::::::::::::::::.:ノ
` ー U'"U'
>>142 この書き込みは気持ち良いな。
心証という言葉を違う意味に使うやつが多すぎだよな。
自由心証主義を心象だと思っている人多いけど、逆に心象は関係ないと思っている人もいるね。
まあ弁護士でさえ(ロー弁ではなく旧試弁ですら)「心証」を「印象」の意味で使ったりすることがあるから、
一般人が「心証」の意味を正しく理解できないのはいたしかたない。
「心証」が「良い」とか「悪い」とかの言い方も誤解に拍車をかけていると思う。
147 :
無責任な名無しさん:2012/09/01(土) 06:48:43.72 ID:22rvpJx7
しん‐しょう【心証】
1 心に受ける印象。人から受ける感じ。「―をよくする」
2 訴訟上の要証事実に対して形成される裁判官の主観的な認識や確信。
まあこのスレでは専ら2の意味で使うべきだわな
148 :
無責任な名無しさん:2012/09/01(土) 06:53:20.05 ID:22rvpJx7
>>141 和解したくない当事者にとっては、和解させようと迫ってくる裁判官はウザイ。
実際に脅して和解させようとしてくるからな。
本当のワルは和解に応じるフリして最終的に和解を壊して裁判を空転させるんだな。
和解が多いのは裁判官が判決書を書くのをめんどくさがっている
ためだろう。
150 :
無責任な名無しさん:2012/09/02(日) 07:27:48.46 ID:H3RpbF0U
井上薫を裁判官の代表として扱うのは疑問を感じる。
だってさー、本人訴訟って、負けたら必ず控訴するじゃんw
高裁の負担軽減の為にも和解がベターw
ちょっとズレてると思うw
154 :
枝葉饒舌:2012/09/02(日) 20:18:10.46 ID:y/7TlYxY
>150 あなたならご存知ではないでしょうか。
一度だけ読んだ記憶があるのですか、なにかの法律雑誌で、井上薫の退官間近の状況の
囲み記事なんです。
もう記憶があいまいで不確かなのですが、たぶん1pの3分の1くらいだったような気がします。
何の雑誌だったかご存知でしょうか?
155 :
枝葉饒舌:2012/09/02(日) 22:45:44.92 ID:y/7TlYxY
ほんとに記憶があいまいで、縦書きだったか横書きだったかも定かでないです。
もしすると横書きだったような気もするんですが、横書きの法学系雑誌ってそんなにないか
と思うんですけど、とすると横書きだったかというのも自信がないんです。
雑誌のサイズはB5で背表紙がある編冊で、その囲み記事は右ページの上側だったような。
157 :
無責任な名無しさん:2012/09/03(月) 11:35:51.18 ID:aNMVm9pU
答弁書の提出、一週間前までになってるのですがそれ以前に持っていくと
デメリットってありますか?相手に攻撃材料つくる時間あたえるとか。
158 :
無責任な名無しさん:2012/09/03(月) 13:28:36.53 ID:kQ+Yynfw
>>154 オレンジ通信
>>151 代表と扱ってはいないが。もっとも正直に内情暴露した人だと思うよ。
本人訴訟する人間にとってはもっとも役立つ情報原だよ。
「裁判の秘密」「裁判のカラクリ」も必読な。
>>158 裁判官の心情を知りたいならジュリストとかを読めよw
160 :
枝葉饒舌:2012/09/03(月) 21:42:45.30 ID:blveRiWX
>158 154関係 もしかして、それは内容を知っているからこそ、信奉者としては
他人には知られたくないゆえのおトボけなのでしょうか?
そうであるなら、不快にさせてしまったことをお詫びします。
>>157 ないです。
相手はどうせすぐには反論しないから(反論は次の期日になるから)。
162 :
無責任な名無しさん:2012/09/04(火) 01:22:47.96 ID:DV03y/3o
原告が判例として高額な慰謝料請求された裁判の証拠を提出してますが
こちらは相手を揶揄したようなプライバシー侵害で訴えられているのですが
似たような判例が見つかりません。
判例は盗撮ですので自分の立場とは違うと思うのですがこれって裁判にどう
影響するでしょう?
判決について何も教えず影響だけ教えてくれとは。
give and take
って知ってる?なぜgiveが先か考えたことある?
just take
って舐めてんの?
審理中で判決はまだなんだろ?
舐めてんの? w
165 :
無責任な名無しさん:2012/09/04(火) 10:12:45.14 ID:VGX5b06t
>>159 アホか。ジュリストなんてのは、裁判官やら法学者やらが高級そうな文章を投稿するパフォーマンス雑誌だろ。
「めんどいから判決書きたくねー」とか書いてるわけないし。
>>162 もっと具体的に説明しなきゃ、そんなもん判断できんだろw
167 :
枝葉饒舌:2012/09/05(水) 17:32:07.45 ID:X9g3LgVV
>165 だから159さんはジュリストを勧めたと言えまいか。
コメントする必要があるのかという問題はあるなw
質問です。
契約書を証拠として裁判所に提出しようとする場合、
その契約書の完全コピーのものは「写し」でいいのでしょうか?
証拠説明書には原本と書いて、写しを裁判所に提出。
裁判官の取り調べがあるから改変を一切行わないように。
○ 裁判官の取り調べ、相手方の取り調べがあるから、
原本の改変を一切行わないように。
ありがとうございます。
原本のコピーでも、証拠説明書への記載は「原本」でいいと理解しました。
174 :
無責任な名無しさん:2012/09/14(金) 09:37:25.67 ID:jkM8O/SQ
175 :
司馬懿仲達 ◆LG836XTjnw :2012/09/14(金) 13:45:47.60 ID:yBwx6s/k
本人訴訟で外資系金融機関を訴えてます
本人訴訟で外資に勝訴した事ってありますか?
うったえる内容によるに決まってるだろ
177 :
無責任な名無しさん:2012/09/14(金) 15:06:40.12 ID:0RHeI6Yw
質問します
訴状を書く際、被告の住所と氏名を記載しなければなりませんが、
氏名が分かっているのに、住所が分からない場合、どのようにして住所を突き止めれば良いか
何か良い方法はありますでしょうか?
178 :
司馬懿仲達 ◆LG836XTjnw :2012/09/14(金) 15:09:46.29 ID:yBwx6s/k
スワップに関する不法行為です。BNPパリバ 訴訟 で検索すると出てきます。
合議事件です。
ライブドア裁判の数倍くらいの難易度といったとこでしょうか
179 :
コミュ障:2012/09/14(金) 17:40:17.11 ID:/iSJfu1O
>178 とすると、175の質問にだけ答えればよいのかな? イエス、ノーで終わりますけど。
ダラダラとチャット的に次々に答えてくれる住人はいないと思いますよ。
本当の質問が別にあるならいまのうちですよ。
>>177 そもそも不明?
転居したから不明?
行方不明?
181 :
無責任な名無しさん:2012/09/14(金) 18:35:41.40 ID:0RHeI6Yw
>>180 そもそも、住所が分からないってことです
ただ、その組織に過去、該当人物が所属していたのは事実です
また、実名も分かってます
分かってるのは、実名、以前に所属していた組織
分からないのは、住所(以前も今も)
そもそも、住所もわからない相手に訴訟を起こして何がしたい。
訴訟したいから訴訟するんだろ。くだらねえ受け答えしてんじゃないよアホンダラ
まずは住所をつきとめろ
185 :
無責任な名無しさん:2012/09/14(金) 22:14:06.07 ID:NOFxwrLs
>>182 損害賠償を請求したい
その人物に人生を左右されるような不利益を与えられたんで
186 :
無責任な名無しさん:2012/09/14(金) 22:14:42.60 ID:NOFxwrLs
>>184 その方法が分からないので、何か良い方法が無いかと思って、ここで聞いてるんです
187 :
コミュ障:2012/09/14(金) 23:28:33.44 ID:/iSJfu1O
>186 その質問をここの板でするのはなぜ?
ありません。上記の情報で住所がわかるなら、芸能人の住所だって容易にわかることでしょう。
189 :
無責任な名無しさん:2012/09/15(土) 06:48:26.16 ID:fI2COlUu
>>189 >>181 > 分からないのは、住所(以前も今も)
ってことだから、質問者には居所も最後の住所もわからないだろう
また、
>>185 > 損害賠償を請求したい
ってことだから、金が取れなきゃ勝訴になっても意味ないだろう
(そもそも、住所も居所も何にもわからないんだから勝訴どころか提訴が無理だが)
192 :
無責任な名無しさん:2012/09/15(土) 22:23:17.88 ID:fI2COlUu
>>191 いやだからさ、金が取れなきゃ勝訴になっても意味ないってのは裁判の最重要な真実であり秘密でもあるよな。
意味がない場合ってのは、相手本人(会社)に財産収入がない場合な。
判決とかいう紙切れもらってそれでどうするの?半ケツでもだすの?って世界だからね。
ただ
>>181の場合は確実に相手は持ってそうなんだよな。
(他人名義とかで隠してる可能性も高いが。)
それを取りに行くんだから、住所云々の形式論はともかく、
実質論は訴訟を闘う意義は十分あるわけだ。
やっぱり俺が
>>189で提示した士つかって住民票請求ってのがファーストチョイシングじゃないのかな?
ファーストチョイシングって初めて聞いた。
194 :
無責任な名無しさん:2012/09/16(日) 09:40:32.04 ID:yKglCvi4
無学って恥いよね。
>>192 だから、大体どころか市町村レベルの住所もわかってないんだから住民票の写しの請求もしようがないだろw
それとは別にひとつ質問なんだが、市町村レベルがわかってるだけで、
行政書士等は具体的にどうやって住民票の写しを請求するんだい?
市町村名と相手の氏名で請求すれば、市町村側が相手の氏名から検索してくれるのかね?
196 :
無責任な名無しさん:2012/09/16(日) 14:11:17.63 ID:h3nzbyL3
>>192 普通はfirst priorityだけどな。それだと志望のほうになってしまう
カタカナ英語これみよがし使う奴はたいてい馬鹿
> カタカナ英語これみよがし使う奴はたいてい馬鹿
>>192は理解力に乏しいし思い込みも激しいな
199 :
無責任な名無しさん:2012/09/16(日) 19:13:27.17 ID:yKglCvi4
カタカナと英語とは厳密には違うもんなんだけどな(笑
200 :
コミュ障:2012/09/16(日) 21:21:46.17 ID:lSReJYEg
おやっ?! 「ケースバイケース」ってよく回答している人ってたしか……
> カタカナと英語とは厳密には違うもんなんだけどな(笑
今度は「カタカナ英語」が何かわからない奴が出てきたぞw
いやはやなんともw
202 :
無責任な名無しさん:2012/09/18(火) 09:48:39.98 ID:QQQg9Fda
裁判官も英語力はナッシングだろ
話せなくてもヒアリングはできる人が大多数。
英語の司法通訳人にたまに横から口出ししてるよね
205 :
無責任な名無しさん:2012/09/20(木) 00:13:05.69 ID:+zdCYQAu
206 :
コミュ障:2012/09/20(木) 01:14:04.94 ID:i1BMXVG9
次の質問どうぞ。
207 :
無責任な名無しさん:2012/09/20(木) 14:41:03.83 ID:EowCTsd9
☆ チン マチクタビレタ〜
マチクタビレタ〜
☆ チン 〃 ∧_∧
ヽ ___\(\・∀・) <
>>283への回答まだ〜?
\_/⊂ ⊂_ )
ああーーっとここで翼君から岬君へのロングパスだー
209 :
無責任な名無しさん:2012/09/21(金) 08:35:18.81 ID:KTz+4Nvj
細かいことをアレコレ言うよりも、主張に一本太い幹が通ってる方が勝ちやすい、
と弁護士の本に書いてあった。
210 :
無責任な名無しさん:2012/09/21(金) 19:13:32.29 ID:4sjLzorx
>>209 細かいことをあれこれ言う人は、
それを言うことによって論点がぼやけることに気づいてないんだろうな。
だから、負けると。
212 :
無責任な名無しさん:2012/09/22(土) 09:33:03.27 ID:5Pl+9ELj
それはそうなんだろうけど、実際、不意打ち判決とかあるからなぁ
弁論主義君(^o^)に解説して欲しいもんだわ
弁護士の方は「お互いが争点としてないところからの不意打ち判決」と言っていました。
blog.iwajilow.com/?eid=1070858
>211
先生も負け筋と分かってるんだ、察してやれ
勝ち筋でそんなことしてくる先生はいないだろ?
214 :
無責任な名無しさん:2012/09/22(土) 13:35:37.13 ID:KIc01k91
>>213 本人裁判してるが、相手(代理人つき)の対応がまさにそんな感じ。
こちらも突かれる痛いところ多々あるのに全然突いてこない。相手弁護士アホすぎ。
面白いから枝葉末節の論争にわざと付き合ってあげて、相手に不快なことか書いてやったら、
すごい勢いで反論してきてワロタ。核心部分の議論は放置のままで。
負けて元々と思ってたのが快勝でした。ただ控訴してきやがったけど。また同じことしてやる。
215 :
無責任な名無しさん:2012/09/23(日) 13:14:46.38 ID:JrHGtzU1
弁論主義ヲタ君、涙目でスルー、ワロスw
お互いが争点としていないところからの不意打ち判決禁止って弁論主義の話じゃないよね
いやはやなんともw
218 :
無責任な名無しさん:2012/09/23(日) 22:57:01.54 ID:GTgXBr82
>>216 いや、弁論主義(条文以前の大原則)の話だよ。
上告理由にもなると思う。
思うって言われてもw
主要事実の有無が争点になっている場合は弁論主義の話なのは当たりまえのことで、
不意打ち云々で問題だって言うのは法律の解釈・適用や評価の話でしょ
220 :
無責任な名無しさん:2012/09/24(月) 09:40:40.09 ID:e67PRfAp
221 :
無責任な名無しさん:2012/09/24(月) 12:23:26.68 ID:df4s4H/W
>>219 はぁー?
お前言葉尻とるだけしか脳ないだろ?
お前みたいなヘチマい奴に本人訴訟はムリです(キッパリ笑
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
うわぁバカばっかりだwww
弁論主義なんて基本のきなのに
224 :
↑:2012/09/24(月) 20:32:26.64 ID:i4DOL01y
例えば とか
225 :
無責任な名無しさん:2012/09/24(月) 20:45:48.03 ID:iRjW3EDu
質問します。
民事調停で調停不成立になりました。
調停では委任契約の代金未払を理由に申立ました。
そこで簡易裁判所に本訴を起こそうと思っているのですが
その理由を「委任契約の代金未払」から「詐欺による不当利得」
に最終的な構成を変えようとおもっています。
このようなことは可能でしょうか?
裁判所の心象が悪くなりますか?
アドバイズお願いします。
変えるのは勝手。
調停と訴訟を同じ裁判所でやるとしても、調停での当事者の言い分が訴訟に自動的に
引き継がれるわけではないから、訴訟をやる裁判体から見たら調停のことなど関係が
ないし、調停のときと言い分が同じだとか変わったとかいう意識そのものがない。
未払いは詐欺だと君が主張するのは勝手だが、
未払いが詐欺罪で起訴された話は聞いたことがないな。
今度は民事と刑事の区別もナシかよwww
不当利得の事案は難易度高いから本人訴訟だと負けちゃうよ
わけわかんないこと言うと地裁に移送されちゃうよ
229 :
225 :2012/09/24(月) 22:05:40.26 ID:iRjW3EDu
>>226 ありがとうございます。
すいません。もうひとつだけ質問させてください。
「請負」「委任」の違いはどの様に違のでしょうか?
「委任は仕事をすること」「請負は物を完成させること」だと
私はかんがえているのですが、調停委員にうまく伝わらず自信を失っています。
相手方は口頭での契約だったことをいいことに
「請負だ」「仕事が未完成だ」と代金を未払いです。
(1)仕様書や注文書等が存在しないので物の完成を目的としたとは考えられない
(2)仕事の内容が請負いになじまない。材料や材質の指定すらない
と今日の調停で主張したのですが
調停委員がまったく当方の主張に耳を貸しません。
何か良い方法はありますか?
それとも当方が何か間違いございますでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
>>225 「心象」って「心証」のつもりで書いてるんだろうけど、
「心証」ってそういう意味じゃないから。
どのような契約をしたの?
いずれにしろ仕事を完成させていれば問題ないじゃん。
まるっきり的外れな主張に耳貸さないのは当然だっつうの
だいたいさー、まったく状況を知らない他人に質問しようってのに、
争いの内容も説明しないでアドバイスを求めるとか頭おかしい
他人はお前が頭の中で考えてることなんかわかんねーんだよ
自分が契約した内容も説明できないヤツが本人訴訟なんか無理だ
調停委員は細部まで法律知らないけど、簡裁の裁判官は知っている。
私の考えではなく、法律ではどうなっているか言えなければ尚更勝てない。
「詐欺による不当利得」 に構成を変えたら余計勝てない。
(1)(2)の主張に対し、被告が反論しなければならなくなるような証拠を
できる限り集める必要がある。
簡裁の第1回口頭弁論で、裁判官から尋問する予定の話があったら見込みはある。
尋問の話がなかったら、証拠不十分で敗訴でしょうね。
234 :
225 :2012/09/24(月) 23:23:48.89 ID:iRjW3EDu
>>230失礼しました。
>>231小説の執筆です。
「いじめについてP100〜120で頼む」くらいしか決まりごとはありません。
P100〜120で完成させたら請負いとしても仕事は完成しているという主張もありかもしれませんが
「気に入らないので完成していない」「金を払わない」の一点張りです。
こちらが持ち込んだ小説ならば「気に入らないので買わない」でいいと思うのですが
相手方が「書いてほしい」と依頼した小説原稿の約束代金を払ってもらえないのです。
小説の執筆で仕様書や注文書等が無いだの、材料や材質の指定が無いって反論は意味わからんwww
どーみても請負契約なのに委任契約なんて主張したらカンパンだって問答無用に棄却するっちゅうねん
よく自力救済禁止の正当化根拠は公的救済が可能だからといいます。
しかし、世間知らずの無能な裁判官のせいで負けました。
そうすると、自力救済禁止の正当化根拠が欠けることになるので
自分で権利を実現することも許されますよね?
「自分で権利を実現することも許されますよね?」というのは、
あなたに権利があることを前提にそれを自力で実現していいんですよねと言っているわけだが、
裁判で負けたとはすなわち、あなたにはその権利がないという判断なので、
あなたが言っていることは前提を欠く。
>>237 >裁判で負けたとはすなわち、あなたにはその権利がないという判断なので
実体法と手続法を混同している。
手続き的に実現が不可能だからといって、実体法上の権利が消滅するわけではない。
237は裁判によって消滅するなんて言ってないじゃん。わかってないのはお前
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
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創価?死ね
創価?死ね
241 :
無責任な名無しさん:2012/09/25(火) 13:03:35.06 ID:jzZaILnD
>>234 法律の神様がいいこと教えてやる。
依頼の事実、依頼内容と代金、納品の事実は証拠が残ってんだろ。
アンタ支払い督促しな。相手が返事しなかったら強制執行DA!
最悪でも裁判に持ち込める。
GOOD LACK!
242 :
225 :2012/09/25(火) 17:21:59.38 ID:usvpC12A
>>235 >小説の執筆で仕様書や注文書等が無いだの、材料や材質の指定が無
>いって反論は意味わからんwww
>どーみても請負契約なのに委任契約なんて主張したらカンパンだって
>問答無用に棄却するっちゅうねん
すいません。なぜどう見ても請負なのでしょうか?
教えてください。
請負ならば仕様書や注文書はともかく「材質や仕様は指定」されてないと
「完成する物」が分からないとおもうのですけど
何か私はおかしいことを書いてますか?
244 :
無責任な名無しさん:2012/09/25(火) 17:50:16.40 ID:jzZaILnD
245 :
コミュ障:2012/09/25(火) 22:23:21.79 ID:8LFWHV6f
>242 小説の執筆において、材質、仕様に当たる事項は何だと思いますか。
どうせ債務不履行レベルの駄文を提出したってオチだろ。
なんでこんな日本語でおkなレベルのひとに小説なんか頼んだんだろう
なんかの罰ゲーム?
>>239 もしかして馬鹿?
日本語読めない人?
>あなたにはその権利がないという判断
明確に書いているじゃん。
荒らしならよそへ逝け
裁判で権利が無いことを認定することと、裁判により無いと認定された権利が消滅することの区別が付かないバカ発見
250 :
225 :2012/09/25(火) 23:42:31.83 ID:usvpC12A
>242 小説の執筆において、材質、仕様に当たる事項は何だと思いますか。
>>245 小説の執筆においてページ数と大体の概要以外は基本的に決めないものだと思います。
小説の内容は執筆者の裁量に委ねられるものだと考えています。
よって請負契約のように完成後の成果物が仕様を満たしているか否かを判断材料にするのがそもそも疑問なのです。
小説の作成は請負契約になじむものではないと思います。
もし請負契約という性質の執筆業務があるとすればかなり特殊な事情があるものだと思います。
例えば「映像の文章化」「小説の台本化」「漫画の小説化」などです。
執筆というより、字起しのようなものが請負になるとおもいます。
後は契約書で請負契約であることの双方の合意がある場合などでしょうか
再度質問です。
すいません。なぜどう見ても請負なのでしょうか?
教えてください。
>>249 やはり大バカ者だったか
>裁判により無いと認定された権利が消滅することの
無い権利がどうやって消滅する???
初学者とはいえ馬鹿さ加減にもほどがある???
執筆は法的に請負契約でしょ。委任契約だとする法的根拠や証拠がないようだから
少しだけ払ってもらうよう交渉するか、諦めるか、したほうがいい。
>>251 鏡に向かって言えよwww
237が消滅するなんて一言も言ってないのにお前が勝手にそう言ってるんだろ
>>237-238を100回読み直せks
254 :
225 :2012/09/26(水) 18:45:34.07 ID:dM/vV7Mb
>>252 >執筆は法的に請負契約でしょ
なぜですか?
どこかに書いてますか?
本当にお願いします教えてください
執筆は、仕事の完成を目的としたものであり(民法632条)、『法律行為』の遂行を目的としたものではないから(民法643条)。
256 :
コミュ障:2012/09/26(水) 20:46:56.89 ID:OZX9sPU+
>250 ページ数と大体の概要のみでも君のいう材質、仕様に当たると思えますけど。
裁量の多少が契約の性質を左右するとも思えない。
257 :
225 :2012/09/26(水) 22:58:10.78 ID:dM/vV7Mb
>>255 つまり、途中で終わる目的で存在しえない。よって請負という理解でよろしいですか?
>>256 つまり相手方が指定したページ数を満たせば他は何もみたさなくてもよいという仕様であるという理解でよろしいでしょうか?
258 :
コミュ障:2012/09/26(水) 23:29:36.34 ID:OZX9sPU+
>257 ? 君の考える「請負の要素」たる「材質、仕様」の該当性の話までしかしてません。
ほかになにかあったのですか?
スレ趣旨から外れています。もう質問しないで下さい。
260 :
225 :2012/09/27(木) 00:09:35.28 ID:xCYiYYrY
>258
すいません。話しが飛びました。
執筆が請負契約であるとの前提で書き込みしていますが
例えば、「小説で100ページ」としか決めていない場合でも
請負契約であるとするならば
「小説でP100」
の仕様を満たせば、請負契約における「仕事の完成」になる
ということなのでしょうか?
それ以外の部分が非常に大きい分野だと思うので質問させて頂きました。
ここは法律の解釈について説明するスレじゃねーんだよ それにバカに説明しても理解できるわけねーだろ バカなんだからさ
262 :
コミュ障:2012/09/27(木) 01:52:36.91 ID:grKEU9In
>260 その質問を法学質問スレに移して。
裁判所の管轄について質問です
複数の地方銀行とゆうちょ銀行を相手に訴訟を起こす予定です(相続絡み)
合意管轄で裁判を起こす場所は銀行の本店所在地が管轄になっていますが
上記のような共同訴訟で管轄地が複数の場合自分で裁判所を決めることができますか?
地方銀行ではなく本店が東京のゆうちょ銀行の場所で訴訟を起こしたいのですが
詳しい方に質問ですが宜しくお願いします。
ある裁判で判決を頂いたのですが、それを第三者に売却することは違法行為にあたるのでしょうか。
265 :
コミュ障:2012/09/27(木) 13:29:59.14 ID:grKEU9In
>263 その訴訟を説明せよ。
266 :
無責任な名無しさん:2012/09/27(木) 13:40:47.85 ID:wJM1JvRv
>>265 銀行に被相続人の口座から自分の法定相続分の金の引き出しを求めた訴訟です
できません。
269 :
コミュ障:2012/09/28(金) 01:05:29.91 ID:rjJ54kXa
>267 共同訴訟なのはなぜ?
271 :
コミュ障:2012/10/03(水) 00:12:27.70 ID:gklLM00X
次の質問どうぞ。
272 :
無責任な名無しさん:2012/10/04(木) 12:18:49.75 ID:wi1miNmu
おまえ黙っとけ屋カス
同時審判申出共同訴訟は法律上両立しえない関係にある場合にできます。
原告の主張が2つあり、片方のみ法律上両立しえない関係にある場合に
その法律上両立しえない関係にある方の主張が認められない状況になっても
同時審判申出共同訴訟はそのまま維持されるのでしょうか?
>>272 とりあえず、青木ヶ原かどこかへ行った方が良い
ここでは君のような池沼は扱っていない
276 :
276:2012/10/10(水) 19:11:56.04 ID:y3HooWjw
遺言無効確認訴訟の立証責任についての質問です。
原告
@ 被告が無効確認の対象となる遺言が存在していると主張していること
A 遺言者が、死亡時、本件遺言の目的である財産を所有していたこと
B 遺言者が死亡したこと
C 原告が遺言者の相続人又は承継人であること
被告
@ 遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名
を自書し、押印したこと(自筆証書遺言の場合)
の立証責任であると調べました。
【質問1】被告が検認調書で
@ 書いた所は見ていない
A 立会人もいない
と供述している場合。
1)全文自筆を確認できないので無効(原告勝利)
2)真正の2段推定により全文自筆(被告勝利)
いずれの可能性が高いでしょうか?
ちなみに被相続人はほとんど字が書けないので筆跡鑑定は無理です。
。
【質問2】このような事例の裁判は多いでしょうか?結論どの様な終わり方が多いでしょうか?
よろしくお願いします
その程度の事情だけ書いて結論が出るなら裁判官はいらないよ
事実認定の問題なんだから裁判で戦ってみなけりゃわからん
278 :
276:2012/10/10(水) 21:12:53.34 ID:y3HooWjw
>>277 自筆証書で「全文自筆」が要件であるにかかわらず。
本人か書いたという
「証言」「目撃者」
が居ない時点で「自筆証書は成立しえない」と思うのですが
裁判ではどのように考える傾向にありますか?
その理屈だとほとんどの自筆証書遺言は自筆性の証明ができずに無効になるっつうの。
ちょっとは考えてから質問しろよ
280 :
276:2012/10/10(水) 22:05:03.45 ID:y3HooWjw
>>279 >その理屈だとほとんどの自筆証書遺言は自筆性の証明ができずに無効になる
そうならない理由を赤紙二等新兵の教えてください!上等兵どのw
281 :
276:2012/10/10(水) 23:55:43.74 ID:y3HooWjw
>>280間違え
>>279 >その理屈だとほとんどの自筆証書遺言は自筆性の証明ができずに無効になる
そうならない理由がわかりません。
教えてください
282 :
276:2012/10/11(木) 16:51:09.20 ID:IHgbftBg
★自書能力
「遺言者が文字を知り、かつこれを筆記する能力を有すること」
★自書が要件とされる趣旨
「筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で
遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することができるか
らにほかならない。」
★「自書」の要件の解釈方法
「自筆証書遺言の本質的要件ともいうべき「自書」の要件については
厳格な解釈を必要とする」
(最高裁第一小法廷昭和62 年10 月8 日判決民集41 巻7号1471 頁)
ttp://www.t-hoso.gr.jp/images2/resume110215.pdf P12 第二3(3)より
最高裁判決は「自書」を「厳格な解釈を必要とする」としている。
「全文自書の証人が居ない」とき、当然無効だと思うのですけど
何か間違ってますでしょうか?
>>279のようにほとんどが無効にならない理由を教えてください
結構調べましたが解りませんでした
>>282 全文自書の「証人の有無」で有効無効を決するわけではない。
全文自書で「あるかないか」で有効無効を決する。
全文自書の証人が居ないから全文自書でない。
という結論にはならないのよ。
全文自書の証人がいない場合、例えば、
全文自書の遺言書を懇意にしている弁護士に生前に渡す。
こんな場合は当然に有効だと思わない?思えない?
284 :
276:2012/10/11(木) 18:01:33.12 ID:IHgbftBg
>>283 >全文自書の「証人の有無」で有効無効を決するわけではない。
>全文自書で「あるかないか」で有効無効を決する。
全文自書で「あるかないか」の決め手は証人だけではない
こういう意味ですね。解ります。
>全文自書の遺言書を懇意にしている弁護士に生前に渡す。
>こんな場合は当然に有効だと思わない?思えない?
思います。
弁護士が証人みたいなものですから、
弁護士の預かり以外の客観的な証言が無い場合に
後は記載時の
「ビデオ撮影記録」や
「本人の証言」位しか思い浮かびません。
278での、
> 「証言」「目撃者」
> が居ない時点で「自筆証書は成立しえない」と思うのですが
ここは、「証言」「目撃者」が居なくても「自筆証書は成立しうる」って
分かったんだよね?
弁護士に預けようが預けまいが、
「証言」「目撃者」が居なくても「自筆証書は成立しうる」。
以上
286 :
276:2012/10/11(木) 19:34:53.09 ID:IHgbftBg
>>285 >弁護士に預けようが預けまいが、
>「証言」「目撃者」が居なくても「自筆証書は成立しうる」。
はい
「しうる」ことは解りました。
けど
立証できないと思うのですけど?
「厳格」を求められる自筆証書の要件の内、
「自筆性」の要件を満たす
・ 弁護士が預かった(証人・立会人が居る)
・ ビデオ映像がある
立証できるとすればこの位ではないですか?
この点は如何でしょうか?
>立証できないと思うのですけど?
相手方に聞けyo! カスwww
遺言無効確認訴訟について有料の判例データベースで検索するか図書館で判タの特集号探して読むのが早いよ
こんなとこで頭の固い相手に説明して理解させるなんて双方に無駄な手間かかりすぎ
あくまでも判例の規範は通常の場合を想定したものであるし、
特殊事情があれば判例の射程は狭くなる。
>ちなみに被相続人はほとんど字が書けないので筆跡鑑定は無理です。
この特殊事情があれば、必ずしも全文を自筆で書く必要はないと思われる。
>「全文自書の証人が居ない」とき、当然無効だと思うのですけど
逆だ。2段の推定規定があるから、証明できなければ当然有効になる。
290 :
276:2012/10/12(金) 01:13:04.26 ID:tliDpdqU
>この特殊事情があれば、必ずしも全文を自筆で書く必要はないと思われる。
自筆じゃないので無効ですね
>逆だ。2段の推定規定があるから、証明できなければ当然有効になる。
自筆証書の要件は最高裁判例によれば、
厳格とされる署名と押印、日付、前文自書の要件から
「署名OR押印に緩和される」
例外規定はいつから施行されるのですか?
遺言内容が被相続人の真意であるにもかかわらず、形式の不備から一律に遺言を無効とするのは妥当ではないことから、「死因贈与」(民法554条)として遺言内容どおりの効果が認められる場合があります。
289はアホ
アホは290
ネットで調べた判例しか知らないのに分かったつもりでいる。
1を知って10を語るタイプだな。
しかも、証明責任の所在、推定規定について何も分かってない。
予想以上の初学者で呆れるわ
そういえば、以前休憩中とかいう
いつも出鱈目ばかり書いていたコテがいた。
何度間違いを指摘されても、礼を言わないばかりか逆切れをする
人間のクズみたいなやつだったが、
276はそいつに匹敵するくらいレベルが低い。
290は初学者だけどそれ以上にわかってないのがお前だから。
自筆証書遺言の自筆性に推定規定なんて適用されないよ。2段の推定がわかってない
>>294 > いつも出鱈目ばかり書いていたコテがいた。
> 何度間違いを指摘されても、礼を言わないばかりか逆切れをする
> 人間のクズみたいなやつ
それはラッシーのことだろw
休憩中さんは本物の弁護士だから(奥さんは書記官)
ラッシーさんは、人間のクズではありまつぇん
単なるゴミでつ
いや、ラッシーは人間のクズでありゴミである。
司法試験版で休憩中は保護要件としての登記と対抗要件としての登記の
違いが分からずに散々叩かれていた。
この程度のことが分からずに弁護士になれるものだろうか?
弁護士になることができなくともなのることはできるのです。
301 :
コミュ障:2012/10/15(月) 07:38:45.97 ID:CcwSGjIM
>273 具体例があると分かりやすい。
302 :
コミュ障:2012/10/15(月) 23:07:39.91 ID:wTjVnkgO
>276 そこまで手段が限定されてはいないようですよ。
あまりうまいたとえではないですけど、犯行現場に犯人の指紋が残されてはいたが、
目撃者もなく犯行場面の映像もない。
目撃者もなく犯行場面の映像もないから指紋の照合その他ほかの捜査をするまでもなく
無罪でしょ、ということにはならないようなものかと。
下手なたとえは置いといて、次の文献はいかがでしょう。
「判例先例相続法2 遺言」 松原正明 日本加除出版
p304「筆跡、遺言の内容、関係者間の事情、遺言書発見の経緯、押印のあり方等の
諸般の情況証拠を総合して判断」するらしい。
303 :
無責任な名無しさん:2012/10/16(火) 21:34:04.92 ID:NImawRBT
∧..∧
. (´・ω・`) イザ サンタクララ
cく_>ycく__)
(___,,_,,___,,_) ∬
彡※※※※ミ 旦
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>>290 >自筆じゃないので無効ですね
現在の多数説は重要部分が自筆であれば有効。
自筆以外の部分があっても有効とする高裁裁判例もある(判例民法参照)
>署名OR押印に緩和される
これは酷い。2段の推定が問題となるのは印鑑が押印されているときのみ。
署名は全く無関係。
もし、2段の推定に署名押印が必要だと考えているのであれば
勉強不足としか言いようがない。
>>290 >自筆証書遺言の自筆性に推定規定なんて適用されないよ
意味不明
>>289は押印の存在から2段の推定をしているだけで
署名は全く無関係で読解力がないとしか言いようがない。
>>295は馬鹿だな。
推定といってもいろいろ種類があることを
まるで理解していない。
306 :
コミュ障:2012/10/17(水) 12:53:53.91 ID:Xx3Jqvmk
住人同士の建設的議論ならばおおいに結構です。
注目を集めているこの対決は、その履歴を活用するためにも相続スレでないと
もったいないかと。
血縁関係であることを主張するのに証拠(戸籍謄本)を提出する必要はありますか?
>>304 その高裁判例とやらは、第三者作成の図面に加筆した事例の札幌高裁決定のことを言ってるのか?
だとしたら救いようのないアホとしかいいようがないわー。ないわー。薄すぎ
310 :
コミュ障:2012/10/17(水) 22:58:23.95 ID:Xx3Jqvmk
>308 不要。
>>295=
>>309 は他人を誹謗中傷する書き込みだけで自分の意見は決して言わない人間のクズ。
自分の意見を書かない人には反論は不可能。
なんて卑劣な奴なんだ。
多数説や裁判例に正面から反対するなら自分の意見くらい書けばいいのに。
>>306 お前も同罪だ。
一方は根拠を示して意見を言っているのに対して、もう一方は根拠どころか
意見すら言わず誹謗中傷を繰り返す。
これのどこが建設的意見だ。
俺が一方的に教えてあげているのに対して、理解できないアホが逆切れしているだけだ。
お前ならどちらの書き込みが正しいかは分かるだろう。
お前なら2段の推定が法律上の推定や暫定真実ではないことくらい知っているだろう。
押印の存在→(事実上の推定)本人の意思による押印→(法定証拠法則)文書成立の真正。
そして、文書成立の真正が推定されれば→(事実上の推定)自書性が推定される。
もちろん、これらの推定はあくまで推定に過ぎないので、押印の存在から直ちに
自書性が認められるわけではない。
お前ならこれくらいのことは分かるはずなのに、自分の意見すら言わない人間のクズ
と一緒にするとは最低の行為だな。
ラッシーは人間のクズ
間違ったこと教えない方がいいぞ。自筆性の推定なんてされないから。
文書成立の真正ってのは文書が本人の意思により作成されたことであって自筆と関係がない。
他人が書いたりパソコンで打ったものに本人が押印しても真正な文書なんだから。
315 :
コミュ障:2012/10/19(金) 17:45:34.43 ID:cHdi1ZbP
>314 309の目的はスレを移ってもらいたいこと。
どうすれば目的を達成できるか。
双方のどちらかに肩入れしていることを匂わせては他方の機嫌を損ねて目的を達しがたく
なる。だからどちらかに与したことは書けない。
自主的にスレを移動したくなるように仕向けるには、多少は持ち上げなきゃならない。
だから「もったいない」とおだてる。
スレを移るにしろ移らないにしろ法板内であることには変わりないので板自治としては
荒れることなく冷静に、かつ、発展的議論をしてもらいたい。だからそれを期待して
「建設的議論」と書く。しかし、現状、それが出来ているとは言い難いので「ならば」と
条件付きで書く。
お気に召さなかったようですが、短くともなんの思慮もなく309を書いたワケでないこと
をご理解ください。
>>312はやっと自分の愚かさに気付いて黙っちゃったのかな?
字が書けないなら全文を自筆しなくても有効になるとか本気で思ってたみたいだから
恥ずかし過ぎるよなー
>>314=
>>317 お前のようなアホは相手にしたくないからアホを相手にするのは
これで最後にする。
>他人が書いたりパソコンで打ったものに本人が押印しても真正な文書なんだから。
論外。質問者は明らかに手書きの遺言で誰の筆跡かを問題にしている。
そして、自筆証書遺言が自署でなければならないのは常識。
となると、文書成立の真正が認められれば自署性も推定される。
もちろん、推定といってもピンキリなので、押印の存在から直ちに
自署性が認められるわけではない。
さらに訴訟においては、自署性を否定する側がまず理由を述べる必要がある。
規則に条文があるから自分で調べてみな。
立証責任は自由心証が尽きた時に始まることも知らない
アホに教えるのはこれで最後だ。
>>315 それはすまなかった。
ただ、見解の対立ではなく、一方は自分の意見を全く言っていない事実から
単なる荒らしであるということに気づいてほしかった。
そのお詫びと言っては何だが、
>>207は単なる無知で例の当事者尋問に関する
一連の書き込みはラッシーの方が正しいと書いておく。
ラッシーは俺と違って冷静に、わざと怒らせて知識を得ようとする輩には
何も教えない方針のようなので、当事者尋問の方法に関しては俺も回答を控えよう。
いちいち反応がずれてんなぁ。
本人の意思に基づく押印があれば文書成立の真正が推定されることからさらに
全文の自筆性が推定されるなんていう経験則は無いんだって話なのに
常識キリッ とか、願望で推定されるとか、自分の妄想を信じちゃってるのな
自分が正しいと思いこんでるアホってほんと始末が悪いw
否認に理由が必要なのと関係の無い話だし、立証責任も意味がわかってない
こんなのが偉そうに回答するとか片腹痛いわ
この手のヤツは最後にするとか宣言してもどうせまた湧いてくるだろうが、
押印から自筆性を推定した裁判例を挙げることだけは予め許してやるよ
それ以外の反論はお前の妄想でしかない
そうそう忘れてた
「ほとんど字が書けないという特殊事情があれば必ずしも自筆証書遺言の全文を自筆で書く必要がない」
>>289 つうトンデモ説を自分が唱えてることにもちゃんと始末つけろよw
322 :
無責任な名無しさん:2012/11/01(木) 00:15:40.09 ID:qmsCuPLq
被告として一審で敗訴して控訴する場合は
2審では私が立証しないといけないのでしょうか?
323 :
コミュ障:2012/11/01(木) 07:04:43.58 ID:4IgQJJet
>322 何の立証ですか?
324 :
322 :2012/11/02(金) 01:11:32.78 ID:b2TkYxd9
敗訴してるので、私の主張が正しいというのを立証する必要があるのでしょうか?
325 :
コミュ障:2012/11/02(金) 23:01:56.54 ID:6WMFgJIX
>324 どんな主張だったの?
326 :
322 :2012/11/03(土) 14:51:15.19 ID:YBlwn1NS
一審で被告で負けたので原告の主張が認められたという事だと思います。
では控訴したら、相手の主張を知らないとか、事実と思われないとか言うだけでなく、
積極的に私のほうが正しい立証をしないといけないのでしょうか?
バカは代理人弁護士を立てるよろし
>>319-322 いい加減にしろ!
お前のような人間のクズに教えることは何もない。
らっしーも読めば分かるだろ。
この人間のクズは他人の回答を理由なく否定するだけで
自分の意見は何一つ書いていない荒らしだということが。
この人間のクズがいる限りレスが荒れるのを防ぐ手立てはない。
人間のクズに対してははっきりと人間のクズだと言わなければ
今回のようにいつまでもつけあがってレスを荒らしてしまう。
そして、この人間のクズはいつまでも同じことを繰り返す。
ラッシーも他の人たちも人間のクズに対してはもっと毅然とした
態度を取らないと、この板全部が荒れてますます低レベル化してしまう。
追記
これ以上このスレが荒れるといけないので、このスレに書くのは控える。
人間のクズ以外の人で俺の意見に反論したい人は自治スレに書き込んでくれ。
ローカルルールで荒らしは放置するようになっていることは知っているが、
その結果、法的知識の乏しい回答者が大多数という現状を生んでしまった。
荒らしに対しては徹底して糾弾することが、この板のレベルを維持するために
必要なことだと思う。
ほらまた湧いてきたw
自分で言ったことを守るって人間として最低限のことすらできないのに他人を罵倒することだけは一人前だなおい
おかしな経験則やトンデモ説がないというのに理由なんか無いのはあたりまえだろ
例えば、お前が「このセカイは自分の見ている夢だ!」って言ったらそれを否定する方が根拠を示さないと
それが正しいってことになるとでも? お前が根拠を示すのが当たり前だろ。
それができないから他人を低レベルと罵倒する行動に出るしかないっつうのはもうよくわかったから出てくんな
331 :
コミュ障:2012/11/05(月) 12:04:10.78 ID:zUfv7+fR
>326 訴状と判決の内容を掲げてください。
332 :
コミュ障:2012/11/05(月) 13:44:05.77 ID:zUfv7+fR
>329 恰好の方法がありますょ。今日からハンドルを付けて回答し続けてください。
あなたがいつもこの板にいることを示すことが大事です。
333 :
無責任な名無しさん:2012/11/06(火) 15:09:41.22 ID:KfYFKh6E
俺の作った有名コピペ知ってれば忌避申し立てなんて、
きょうび流行んねーこと分かったのに
オッチャン・・・(´・ω・`)ショボーン
書庫 @裁判官忌避申立書
昨日、近所の裁判所行ったんです。裁判所。
そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで傍聴できないんです。
で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、絶対勝訴、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、有名事件引き如きで普段来てない裁判所に来てんじゃねーよ、ボケが。
傍聴券狙いだとよ、傍聴券。
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で裁判所見学のつもりか。おめでてーな。
よーしパパ引きが強いんだぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、傍聴券やるからその席空けろと。
裁判所ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
Uの字テーブルの向かいに座った裁判官といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、不当裁判だったら、裁判官を忌避して、、とかブツブツ言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、裁判官の忌避なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、裁判官の忌避、だ。
お前は本当に判決を拝聴したいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、不当判決って言いたいだけちゃうんかと。
裁判所通の俺から言わせてもらえば今、傍聴通の間での最新流行はやっぱり、
書記官胸元ファンクラブ、あっあの書記官可愛い><///。
これが通の傍聴の仕方。
書記官ってのは可愛い娘が多めに採用されてる。そん代わり色気書記官が少なめ。これ。
で、それにデカパイ書記官。これ最強。
しかしこれを凝視すると次から職員にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らド素人は、被告人として裁判所に出頭しなさいってこった。
>>328 > ラッシーも他の人たちも人間のクズに対してはもっと毅然とした
> 態度を取らないと
てか、ラッシーが人間のクズなんだが?
それは公然の非秘密w
>>332 ラッシーのアドバイスには感謝するが、質問者・回答者を問わず
荒らしの多いスレで常駐したくない。
俺は人間のクズに教えるのが最後と書いただけで書き込みが最後とは書いていないのに
変な言いがかりをつけるような基地外にこれ以上かかわりたくない。
自治スレに誰も書き込まないところを見ると、人間のクズが荒らしだと
分かっていても、俺の書き込みが正しいのか理解できない人ばかりなのかなと思う。
人間のクズにも教えることになるので不本意だが他の人たちにも俺の書き込みが正しいことを
理解してもらうために根拠を示せば、平成18年8月司法研修所発行の民事判決起案の手引P63
を読めば分かる。ラッシーなら持っているだろうが、一般に市販されているかは知らない。
と人間のクズが申しております
この人ラッシー持ち上げて何がしたいんだ?
ラッシーのジサクジエンなのかもなw
人間のクズならそれぐらいやってもおかしくはない
341 :
コミュ障:2012/11/10(土) 16:34:57.58 ID:SVB6/DW6
>337 ハンドルを付けるのは、常駐を求めるのでなく、特定人の相手を強いるものでもない
ので安心してください。私だって常駐してるわけじゃありません。
まずは、ほんの3ヶ月間だけやってみましょう。
342 :
無責任な名無しさん:2012/11/10(土) 23:17:09.51 ID:JWMbtwmU
343 :
無責任な名無しさん:2012/11/12(月) 02:03:29.87 ID:Jy+rAMLs
被告が求釈明に全く答えません。明らかに的外れではない求釈明を求めました。こんなときはどうなります?
>>343 裁判官の判断次第。
あなたが「的外れでは無い」と思っていても
裁判官が「それは重要で無い・的外れ」と判断したり、
他の主張・立証で事実認定ができると考えれば、
求釈明に答えなくても、それを重要視はしないだろう。
>>343 どうにもなりません。
被告に答える義務はありません。
そもそも、あなたの求釈明に対して裁判官は被告に釈明権を行使したのですか?
裁判官が被告に釈明権を行使していても前述のとおり被告には答える義務はありませんから、
被告が答えようが答えまいが被告の自由です。
ただし、被告が答えないことは、弁論の全趣旨として考慮されます(どう考慮されるかは別として)。
あなたの求釈明に対して裁判官が被告に釈明権を行使していないのであれば、被告は当然答えません。
この場合はおそらく、あなたは「明らかに的外れではない」と思っていても
裁判官はそうは思っていないか、あるいは、裁判官としてはどうでもいいことと思われているか、でしょう。
いずれにしても、被告が答えないことにこだわるよりは、
ご自分の主張・立証に力を注ぐほうが有意義だと思います。
346 :
無責任な名無しさん:2012/11/12(月) 13:04:30.92 ID:Jy+rAMLs
返信ありがとうございます。左陪裁判官に求釈明するよう被告に求めたところ、被告は拒否したので、文書提出命令申立をしました。求釈明を悉く拒否したら裁判官の心証はよくないはずですよね?
「心証」って「印象」って意味じゃないですよ。
裁判官が事実認定に無関係だと考えている事柄なら、
被告がそれについて裁判官の釈明の求めに応じなくても「心証」には影響を与えません。
>>344氏も書いているように、「被告が答えるか答えないか」が重要なのではなく、
あくまでもその質問の内容が重要。
>文書提出命令申立をしました。
ありません、と言われてFAの悪寒
かかる回答をしたら裁判官の心証はよくないはずですよね?とかいわないよーにw
349 :
無責任な名無しさん:2012/11/12(月) 23:03:59.84 ID:Jy+rAMLs
そして文書提出命令申立についてですが、ある文書に関して複数の持ち主がいる被告
元検事総長の弁護士
金融庁
西村あさひの太田洋弁護士
の四ヶ所に必ず文書が存在する。これは客観的に示せるから必ず存在する。
一応被告一ヶ所に対し文書提出命令申立を行いましたが、この四ヶ所のうちで一番文堤がとうりやすいのはどこでしょうかね?
つ ラッシー大先生の回答の通り
>>346 文書提出命令の申立と求釈明は、まったく別の次元の話。
両者の間は無関係だから。
そもそも、あなたが文書提出命令を「申立した」だけでは意味が無く、
それを裁判所が認めて、提出命令を出すことによって
民訴法224条が視野に入ってくる。
ところで、あなたの求釈明とか文書提出命令申立は、
要件事実とどのような関係があるの?
要件事実と無関係であれば、裁判所は考慮しない。
例えば、貸金返還請求訴訟の中で
「あいつは昔から嘘つきです」なんて主張を
「立証」するためとかじゃあ、論外。
ついでにだが、
文書提出命令は、簡単には発令されないよ。
裁判所が、立証のために本当に必要だと
判断した場合だけだと思いな。
まあしかし、本人訴訟の人は本当に個性的な人が多いし、ポイントを外した人も多いねえ。
353 :
無責任な名無しさん:2012/11/13(火) 21:55:21.15 ID:wGIft/K4
文書提出命令申立は高裁裁判官でも間違うんですよね。岡口基一著民事訴訟マニュアルのはしがきに書いてありました
加藤新太郎先生の本も読み込んで、事実認定でなにが重要かも十分検討してます。
文提の抗告合戦がだるそうです
そもそも提出義務が無い文書でしたってオチは無い方向で。
355 :
無責任な名無しさん:2012/11/13(火) 22:24:34.14 ID:wGIft/K4
金融庁や元検事総長弁護士や太田洋弁護士に対してだと提出義務に関して自身がないので被告に対してしましたが・・・
しかし、金融機関に対する稟議書などの判例がありますが、外部検討委員会の報告書について、新しく判例を作ることになりそうです。
金融庁のような行政相手にすると、文書提出義務が抽象的でうまくいかなそうなのでやめました。
明後日の方向を向いてないか?
何の裁判で何の文書を何の事実を立証するために必要なの?
357 :
無責任な名無しさん:2012/11/13(火) 22:43:12.02 ID:wGIft/K4
ここに書いても理解不能なだと思われるので、
BNPパリバ 訴訟 で検索を。
358 :
無責任な名無しさん:2012/11/13(火) 22:45:18.27 ID:wGIft/K4
文堤の中には外国から提出させる文書もあるからかなり困難だろうなぁ
外国から文書提出させた事例ってあるんかね?
ID:Jy+rAMLs
きみにはコテハンあるよね?
本人訴訟の人は本当に個性的だなw
自称義憤
363 :
無責任な名無しさん:2012/11/14(水) 22:39:18.73 ID:9w1Ukj4v
ここまできたら義憤も入っちゃうよ
義眼
義歯
義糞
社会的制裁ってヤツですねw
社会的正妻
判決で「Aの主張する事実関係○○については疑問である」と言われました。
疑問だったら聞けよ、追加の主張立証するからよ、判決で疑問って・・・アータ
とか思ってしまうのはイケナイ事ですか?
368 :
無責任な名無しさん:2012/11/29(木) 08:48:54.54 ID:e+3YLf/I
>>367 そういうのは裁判官の態度言葉に微妙に表れるよ。
それを拾えなかったのが悪い、というのは代理人に対するときの厳しさなんだけどね。
こちらから追加の証拠を準備しているとか、人称申請する考えがあるとか示唆しておくのがよいのかもね。
結局君は出せるものを出さずして負けたんだか。まだ出せるよって伝えとくことが必要。
>>367 裁判官は、あなたの主張に「筋」があるけど
不明な点がある・不十分だと思えば、
あなたに追加の主張・立証を求める。
それがなかったと言うことは、
あなたの当初の主張・立証が稚拙というか
無理筋だったと言うこと。
今の民事裁判は、とにかく最初の主張立証が勝負なんよ。
370 :
コミュ障:2012/11/29(木) 12:29:46.45 ID:gzSXqUNZ
>367 まずその事実関係を書け。
,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ.
. ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ
. ,' ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.',
,' .::::::!'''l/!:;'/ /'゙ / '! ゙;:|:、.|、| 'l
. ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';|
l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. '
. ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ |
| ::::::::/ \ 、_, _.,.,_ ノ::: !
>>370が死にますように
|::::/. _rl`': 、_ ///;ト,゙;:::::./
.. `´ /\\ `i;┬:////゙l゙l ヾ/
,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l / !.|
. /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:| | |
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,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,゚.,ノ.:./,:':.:.:.:', | |`、:|
!:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.
滞納賃借人が、行方不明状態のため
公示送達による訴状を提起したいのです
つまり、賃貸借契約の解除の意思表示を訴状に記載する方法を
具体的に教えてください。
374 :
無責任な名無しさん:2012/12/02(日) 06:59:00.66 ID:judYNeWV
>>373 新銀座法律事務所のwebpageで「明渡し訴訟を自分でやる」のところに文例があったと思いますよ
>>374 有難うございます
参考にさせていただきます。
376 :
986:2012/12/04(火) 18:24:37.88 ID:djIHOa+T
裁判で証拠として使う怪我の診断書はコピーでも可能ですか?
原本の方は検察と警察に提出してしまい手元にありません。
377 :
無責任な名無しさん:2012/12/04(火) 18:42:30.16 ID:1KFOcr6k
>>376 OK
証拠調べの時に事情説明しとくが良いです
378 :
986:2012/12/04(火) 22:32:33.29 ID:djIHOa+T
たぶん、裁判関係の書籍がアレwなんだろうけど、
原本なんてそれ自体に争いがなければ実質不要だよな
380 :
カルト・特亜に汚染されたマスコミによるマインドコントロール:2012/12/05(水) 07:23:17.37 ID:iq3JTe70
在日カルト宗教団体は、信者や敵対者に対して組織的な威圧、監視、嫌がらせを行い
マインドコントロールしなければ組織を維持、拡張することは不可能です
そのため証拠を残さず、訴えられないように、集団で威圧、監視、嫌がらせを行う「ガスライティングという」手法が必要なのです
在日カルト教団がどのように信者のマインドをコントロールしているのか知って下さい
[ガスライティング 集団ストーカー カルト]などで検索を!
///
_______
_____/ヽ ヽ____
 ̄|| ̄ ̄| | | ノ⌒ヽ_ | ̄|| ̄
|| | | | ( ) | ||
|| ∧| | | ι〜ヘ_丿 . | || ボクの布団にも津波が来たお・・・・おかしいなぁ。
|| (´・|_| | .(^). | ||
|| / つ|_|_______ノ .||.
|| しー-J. ||
かわゆす
383 :
無責任な名無しさん:2012/12/21(金) 00:59:40.97 ID:3qNykEgX
精神的苦痛に対する慰謝料金額の内容について質問させてください。
不明な点がありましたらすみません。
交通事故に被害者として遭い、刑事裁判となりました。
その判決内容に「加害者に反省があるので保険会社への対応、被害者・被害者家族に対して誠意ある行動をするために執行猶予をつける」となりました。
対応が不誠実な結果に終わり、精神的苦痛を得て円形脱毛になり精神科にかかり精神安定剤を処方されました。
今ではハゲは治りましたが、薬の処方は継続中です。
弁護士にも相談しましたが、本人訴訟でしたほうが良いと判断しました。
そこで訴状に書く「慰謝料金額の内容」をどう記載すればいいかわかりません。
私にとって裁判は「対応が不誠実で裁判を起こすほど怒っている・精神的苦痛にある」を表すものです。
なのでお金が欲しいわけではないので、金額は「請求金額を払うんで示談にしましょう、と言ってこないような最低の金額」にしています。
結果は正直どうでもいい、思い残さない裁判がしたい。
正直にその事を裁判所の人に言うと「今までにあまり前例がない少数な事案なので、参考に出来る判例がありません。」「裁判官、客観的に見て納得できる慰謝料の内容にしてください。」と言われました。
一般的には、交通事故後の対応が不誠実での精神的苦痛の慰謝料内容はどういう物でしょうか。
※身体的なものは相手の保険会社が対応してくれています。
そして、どういう計算で請求金額になるのでしょうか。
例えば「精神科への通院日数×1日????円=請求金額」の1日????円の金額の出し方。
宜しくお願いします。
>>383 慰謝料の計算式はありません。
請求する慰謝料の額はいくらでも好きな金額でいいですよ。
100万でも1000万でも1億でも好きなだけ請求できます。
ただし、請求する金額につれて訴状に貼る印紙代が増えますのでその点はご注意を。
お金が欲しいわけでもないし結果はどうでもいいそうなので、この先の話は蛇足だとは思いますが、一応。
請求するのはいくらでもあなたの好きなだけの金額が請求できますが、
裁判官は慰謝料の相場を持っていますので、判決になればその相場にそった金額になります。
あなたの書き込みから判断するに、裁判で認められるのは0円だと思います。
話は前後しますが、交通事故そのもので身体的な被害を受けた慰謝料は保険会社から話はありましたよね?
交通事故そのものの通院や入院に対する慰謝料については計算式がありますので
それによって慰謝料が決められます。
しかし、あなたが求めようとしている
「交通事故後の対応の不誠実さ」に対する慰謝料については計算式はありませんので、
それについてはあなたがいくらでも好きなだけ請求ができるのです(認められないとは思いますが)。
>>383 発生した「損害」について
あなたが主張した上で、
損害額も含めて「立証」する必要があるよ。
主張は誰でもできる。文章にすれば、どんな主張でもできる。
問題は損害額の立証だね。ついでに、因果関係も。
車の修理代とかと違うから、客観的な資料は無い。
じゃあ、どうするか。
検索すれば、いろいろと出てくるかも。
ただ、あらかじめ言っておくけど、384氏が言うように、
あなたの「精神的苦痛」に対する慰謝料は
裁判ではまず認められない。
おまいら、アニしちめんどくさい事いってんだよw
裁判ではまず認められない「精神的苦痛」に対する慰謝料は500万円にしちまえよ、このスレでは
別に問題ないだろw
387 :
383:2012/12/21(金) 13:22:35.09 ID:3qNykEgX
回答をありがとうございます。
>>384 保険会社の慰謝料は、まだ出ていないのです。
現在は保険会社が病院の診断書内容から、障害等級を決めて慰謝料金額を決める。の障害等級の審査中です。
精神的苦痛に対する金額は自由にかけるのですが、その金額になる理由・計算も書くように言われています。
それに困っています。
たとえば請求金額10万でも「なぜ10万になったのか、その計算内容は?」と言われています。
極端な話し、請求金額0円でも訴訟はできるんでしょうか?
それならそれで行こうと思いますが…^^;
相手が示談交渉しようとしてきても、蹴る事は出来ますよね?
>>385 立証はできます。
一度、刑事裁判後に相手方とこちらの要求を話した内容をICレコーダで取っています。
その後手帳に「今日も連絡がなかった」「保険屋に間に入ってもらった」「保険屋に話を聞いたが相手は何もしていない」等と書いています。
その不誠実な行動で悩んで、円形脱毛になり精神科にかかり、精神安定剤を今も処方されています(ずっと相手方が誠実な対応をしてこないので)
精神科医にはその旨も伝えているので、診断書を出してもらえます。
精神的苦痛は別件での弁護士に「あってないようなもの」と話した事があるので理解しています。
だからこその「何故その金額になったのか、その計算内容は?」と言われています。
なので私の場合は精神科にかかった費用としての慰謝料金額、としか出せないのかと思っています。
最初に質問した内容の計算式を例えで出しました。
ネットで同様の件がないか検索しましたが、どれも「事故に遭った精神的苦痛」で「事故後の対応の不誠実さによる精神的苦痛」が無いんです。
388 :
383:2012/12/21(金) 14:25:04.39 ID:3qNykEgX
追記です。
慰謝料0円の話ですが(裁判所には金額があるように書きなさいと言われています)
訴訟にかかった費用額で請求しようとも考えましたが、訴状書類内に「訴状費用は被告の負担にする」というチェック項目があるので、費用とは別の慰謝料となります。
>>387 > 精神的苦痛に対する金額は自由にかけるのですが、その金額になる理由・計算も書くように言われています。
> たとえば請求金額10万でも「なぜ10万になったのか、その計算内容は?」と言われています。
誰に言われたのか知りませんが、慰謝料の積算根拠なんか書く必要ありませんから書かなくていいです。
「〜によって精神的苦痛を受けた。それを慰謝する金額は1億円をくだらない。
よって、慰謝料1億円の支払いを求め提訴するに至った。」
とでも書けばいいです。慰謝料の積算根拠を書けなんて補正命令は出ませんから大丈夫です。
(判決でも慰謝料の積算根拠は示されません。)
> 極端な話し、請求金額0円でも訴訟はできるんでしょうか?
できません。
もしかしたら、
>>384の
> 裁判で認められるのは0円だと思います。
という表現は誤解を与えましたかね。
要は「請求棄却」=「敗訴」ですよ、と言いたかったのです。
> なので私の場合は精神科にかかった費用としての慰謝料金額、としか出せないのかと思っています。
精神科にかかった費用は「慰謝料」ではありません。
とりあえず、「慰謝料」とは何かをググったほうがいいんじゃないですか?
なんか、訴訟上の主張と立証の違いがわかっていないやつがいるなあ。
精神的苦痛を原因として裁判で慰謝料を請求したのに対し、
被告がそれを否認すれば、
原告は「○○円が精神的苦痛の慰謝料として相当」であることを
「立証」しなければならない。立証できなければ、請求棄却だ。
準備書面の中で「精神的苦痛を受けた〜」などと、
いろいろ書き連ねても、それは「主張」であって、
「立証」では無い。
391 :
383:2012/12/21(金) 21:57:52.54 ID:3qNykEgX
お返事ありがとうございます。
>>389 >誰に言われたのか知りませんが、慰謝料の積算根拠なんか書く必要ありませんから書かなくていいです。
これは裁判所の簡易裁判受付の人に言われました。
「請求金額はいくらですか?」
「○○万円です」
「では、その金額になる内容を記載してください。裁判官にわかりやすいように。」
との言われました。
なので慰藉料=精神的苦痛が何故その金額になったのかの説明を求められたと思いました。
これも私の受け取り方が間違っていたんですね、それに至る要点をわかりやすく書きなさいという事だったのか。
慰謝料の内約は必要無いみたいなのでこれで訴状が出せます。
>要は「請求棄却」=「敗訴」ですよ、と言いたかったのです。
こちらも理解しました。
請求棄却になっても、それはそれで「しょうがない」と納得する覚悟は出来ています。
相談した弁護士にも「負けますよ」と言われています。
後出しですが、この交通事故により脳損傷で後遺症が出ました。
それによる問題でしたね…聞いたり調べてみても本意?がわからないという。
わかりやすく説明いただき、ありがとうございます。
392 :
383:2012/12/21(金) 22:01:28.00 ID:3qNykEgX
>>390 精神的苦痛を受けて精神科にかかっているのですが、その診断書では精神的苦痛は「立証」できないという事ですか?
393 :
383:2012/12/21(金) 22:18:44.58 ID:3qNykEgX
また追記します。
>>390私への返答と思い、記載します。
精神的苦痛を受けたと立証する為にと用意したのは、刑事裁判での判決内容。
そこに「事実を話していること、反省している態度を示しているため、奥さんがこのような事にならないようにちゅういするとのことから有利な事情もある。公正の余地、被害者や被害者家族に対する誠意ある対応を尽くさせるために執行猶予をつける(原文)」とあります。
これを相手方がしなかった為の訴訟です。
まずは日記、毎日メモしていることも証拠になるという事を知っていたのでつけています。
なので相手方が対応していない事もわかります。
相手方の保険会社も間に入ってる時もあります、それは保険会社から資料を出してもらっています。
これも保険会社は当事者同士とのやりとりを記録しているのを知っていたからです。
そして私の求める事(刑事裁判での判決内容)を再度わかりやすく話し合った会話をICレコーダーでとり、文章に起こしています。
また精神科では、相手方の不誠実さにより診療を受けています。
それは保険屋は認めたかはわかりませんが、医療費は保険期間中 出してもらっていました。
診断書では「相手方の不誠実な行動により、精神科にかよい薬も処方している」ことをだせます。
それでも相手方が否認すれば「立証」できない、ということでしょうか。
あちらはあちらで、誠実な対応をした「立証」が出来ないってことになりますよね。
皮膚科も精神科も通院したら財産的損害は生じるけど精神的損害は生じない。
395 :
383:2012/12/22(土) 00:51:11.76 ID:uI8E1L3R
>>394 よくわからないのですが
相手方の不誠実な対応
↓
精神的苦痛
↓
円形脱毛、不眠症等になり育毛剤、精神安定剤、眠剤を処方
理由は相手方の不誠実により精神的にきているため
で、精神的損害が生じたので精神科に通院しています。
通院しているから精神的損害が生じた、とは言っていません。
これも何か間違えて捉えてるんでしょうか?
相手方の不誠実な対応によりストレスをかかえストレスによる症状がでた、その処置として精神科にて受診・処方が行われました。と書類で出せます。
相手方の不誠実な対応の程度によっては精神的損害は認められるよ。立証はそれら書類等と陳述書でいいでしょう。
>>393 医者のカルテは、因果関係の立証にはならない。
カルテに記載されている症状はともかく、
原因とかは、あなたが言うとおりのことを
医師が書き留めているに過ぎない。
たとえば、あなたが道で勝手に転んで怪我をしたとしよう。
病院に行って「隣人に突き飛ばされて怪我をしました」と
医師に説明したら、医師はとりあえずカルテにそのように書く。
じゃあ、このカルテだけで、
隣人があなたを突き飛ばした証拠になるか?ならないでしょう。
今回のケースもそれと同じこと。
確かに、あなたは円形脱毛症になったかもしれない。
精神科に通院もしているのだろう。
相手方の不誠実な対応もあったのかもしれない。
しかし、一般的には円形脱毛症を発症する理由はたくさんある。
社会生活を営む上で、様々なストレスはある。
相手方の不誠実な対応だけが、今回の発症理由なのか、
あなたはそれを立証する必要があるのだ。
398 :
383:2012/12/22(土) 12:19:37.68 ID:uI8E1L3R
返信ありがとうございます
>>396 自分が出せる書類を全て持って行きます。
私の症状上、気になることは全てやらないと症状が悪化するので;
>>397 うーん、そうですねぇ…していないことを立証ですから。
「誠実な対応をしている」とその行為があるので相手方の行動・記録等しやすいのですが
「誠実な対応をしていない」事を立証しないといけないのは、今まで言った記録を出すしかないですね。
あとは電話で話した「なぜ対応をしてくれないのか→奥さんが嫌がるから・私がどんな謝罪を求めてるかわからない(今までに求める対応の内容は言ってます)」という内容くらいでしょうか。
事故前は育児と仕事をしていましたが、事故後は仕事も育児もしていません。
仕事は障害上辞めて、育児は県外の私の両親が見ています。
何もしていないのがストレスだと言われたら、どうしようもないですね。
誠実な対応をしていない←これがストレス と立証すればいいのなら、上記の用に今まで言った記録・内容を出すしかないですね。
>>398 だから・・・ちょっと的外れだねえ。
相手の不誠実さは、いろいろと記録しているのでしょ?
今、問題なのは、相手の不誠実さとあなたの円形脱毛症との
因果関係をどう立証するのか、なの。
繰り返しになるけど、円形脱毛症の発症理由は
いくらでもあるのだから、
「相手の不誠実」があなたの円形脱毛症の主な発症理由だと
あなたが立証して、裁判官に納得させないといけない。
交渉において不誠実な対応をする人はいくらでもいるけど
じゃあ、その相手はみんなストレスから円形脱毛症を発症する?
しないよね。
そもそも、ストレス→精神的苦痛とは
ほとんど認められないだろう。
それが認められたら、世の中の少なからぬ人が
いろんなストレスを原因とした精神的苦痛で
損害賠償を請求し、あるいは支払うはめになる。
なお、今回のケースの話では無いが
「なにかをしていない」という立証は「悪魔の立証」。
きわめて困難なので、「していない」との主張するだけで良い。
これに対して、「いや、○○をした」と反論する方が
○○したことの立証をすることになる。
わかりやすいのは、「金を払ってくれない」との主張は
わざわざ立証する必要は無く、主張だけでok。
これに対し、「払った」と反論する方が、
領収書なり振込の控なりで、「払った」ことを立証する。
400 :
383:2012/12/22(土) 17:13:06.64 ID:uI8E1L3R
返信ありがとうございます。
また、わかりやすく返信してくださりありがとうございます。
>>398 的外れですいません。頑張って理解しようとしてます。
それが私の障害なので。
>「相手の不誠実」があなたの円形脱毛症の主な発症理由だと
>あなたが立証して、裁判官に納得させないといけない。
>じゃあ、その相手はみんなストレスから円形脱毛症を発症する?
必ずしもそうならないから、私にもそれは適応されないという事ですね。
>きわめて困難なので、「していない」との主張するだけで良い。
>これに対して、「いや、○○をした」と反論する方が
>○○したことの立証をすることになる。
それでは、こちらが「相手方から誠実な対応はされていない」と言うだけでいいんですね。
こちらが、何かを証明しないといけないと思っていました。が
(本当に精神的苦痛を受けたのか、どんなストレスを受けたのか)
刑事裁判の判決にあったことをしなかった。
話し合いの場で、こちらの要求を伝えたのに其れについて何もしなかった。
相手方から誠実な対応をされなかった、慰謝料を求める。
簡単に言うと、このような内容で良いということでしょうか。
そもそも相手は直接に具体的法的に誠意ある対応を尽くさければならない義務は負ってないと思うんだけど・・
街で他人に殴られたとかじゃなく、街で他人に挨拶してもらえなかったみたいなもんでしょ。
> 街で他人に殴られたとかじゃなく、街で他人に挨拶してもらえなかったみたいなもんでしょ。
このたとえ、とってもわかりやすいw
別にわかりやすくねーよw
「0円が精神的苦痛の慰謝料として相当」であると皆が思ったとしても
決めるのは裁判所だw
いつも論点がズレてる書き込みをする人って同じ人なのかねw
405 :
383:2012/12/23(日) 22:43:45.39 ID:TCl1lC0A
>>401 >>393にあるように、刑事裁判でも判決に「被害者や被害者家族に対して誠意ある対応を尽くさせるために執行猶予をつける」と出ているのです。
何故、相手方は誠意ある対応をしなかったのか、それは任意保険の内容が「対人無制限」とあり「無制限に病院関係を受けれる」という所で勘違いをしているままです。
「対人無制限だから誠意ある対応を自分がしなくても保険会社がしている」と思っているんです。
裁判官、保険会社、私からも「保険会社は病院等にかかるお金を相手方の変わりに払っているだけ、精神的な所は相手方自身が対応しないと解決しない。」と言っています。
>>405 要するに、「誠意」の定義の問題でしょ?
あなたの言う「誠意」ってどんなことを指しているの?
407 :
無責任な名無しさん:2012/12/24(月) 10:01:22.71 ID:MJ4Kx5fi
判決文における量刑理由の加味される事情の部分が、たとえ被告人の義務を示すものと読み取れたとしても
被告人にその義務を課すものにはならないと思うんだけど。履行時期や方法なども示されてもいないでしょうし。
408 :
383:2012/12/24(月) 18:55:05.78 ID:+acAuKlm
409 :
383:2012/12/24(月) 18:59:21.38 ID:+acAuKlm
>>406 わかりやすいのは裁判でも言われたことですね。
私は文章が長くなると、何を言ってるのか自分でもわからなくなるので
簡潔ににいうと「事故に関しての謝罪(ごめんんさい)は相手方が言わないといけない」です。
その「ごめんなさい」をきちんと言っていれば納得していました。
それとこれとは別で、今回の民事では「ごめんなさい」を言われていないので精神的慰謝料…云々になりました。
これは私の自己満足でする裁判なので慰謝料が認めらられる確率はほとんどありませんが、それだけ私は不愉快な思いをしたという自己表現なんです。
なので、あまり一般的な事例と合わせないでください;
410 :
383:2012/12/24(月) 19:03:11.92 ID:+acAuKlm
>>407 すみませんが、今日は調子が悪いので意味が読み取れません。
日によって差がかなりでるのでご理解ください。
刑事裁判での判決で吟味されましたがイコール民事なんちゃらとは思っていません。
ただ民事裁判をおこす材料になったということです。
これは私の自己満足な訴訟なんです。
結果はどうあれ、訴訟がしたいんです。
>>409 「請求の趣旨
被告は、原告に対し「ごめんなさい」と謝罪する。」
で、いいんじゃない。
受け付けてもらえるかどうか知らないが。
412 :
383:2012/12/24(月) 19:07:15.47 ID:+acAuKlm
よく、わからない返答になっているかもしれませんが、これからまた提出する書類の方に力をいれます。
同じことを同時並行で考えれないので、こちらの返答が必要な場合は遅くなるかと。
聞きたいことは詳しく、丁寧に教えてもらったのでソコは理解しました。
教えて頂きありがとうございました。
413 :
383:2012/12/24(月) 19:10:15.73 ID:+acAuKlm
>>411 返答ありがとうございます。
そうですね、確か「ごめんなさいを言われなかった、だから100円払え」という内容を書くようにと言われました。
それを裁判官にも伝わりやすいように、とのことです。
それでは がんばってきます。
>>409 ああ、触ってはいけない人に触ってしまったようだなw
>>413 > そうですね、確か「ごめんなさいを言われなかった、だから100円払え」という内容を書くようにと言われました。
> それを裁判官にも伝わりやすいように、とのことです。
簡裁の書記官も大変だなw
416 :
383:2012/12/24(月) 19:30:34.47 ID:+acAuKlm
>>414 そう思われてもしょうがないと思います。
私の質問したかった内容とは別になっていますが、今回の事故で私は一生涯の障害を負いました。
現場では冗談ぬきで死にかけていたので、今こうしている方が不思議なくらいです。
なのに謝罪もなく、周りから説明もあったのに相手方夫婦は「謝罪は保険会社がするんでしょ、自分たちがするのっておかしい」となっているんです。
このまま一生悩むよりは、ここで自分が思うだけの事をして(成果がなくても)スッキリしたいんです。
それで相手方からの対応も無しで納得できるんです。
で、わかりますかね。
面倒くさいのでしたら、他の質問者の邪魔になるので どうぞ返答なく流してください。
いるよなあ。
自分が言いたいことを、訴状の送達という形で、あるいは法廷で、
一方的に言うためだけに訴訟するひと。
勝ち負けとかどうでもいいのな。
自分が納得するために裁判するっていうタイプな
でも民事訴訟は損害を金に換算する手続きに過ぎないから、勝っても負けてもスッキリなんかしない
こーいうタイプが納得するには、相手の生活領域に食い込んで追い詰めて、問い詰めて、それでもダメならやっちゃうしかない
本人訴訟で提訴するのに勝ち負けとかどうでもよくてはダメという規則でも?w
>>419 「法令を適用することによって解決し得べき
権利義務に関する当事者間の紛争」(最判S29.2.11)
「裁判所は特定人の具体的法律関係に付き
紛争の存する場合にのみ司法権を発動し得る」(最判S27.10.8)
ということで、日本の民事裁判は
当事者間の法律上の紛争があることを前提に
それを解決する手段。
紛争性があると言うことは、当事者間での何らかの対立があるのだし
裁判所はそれを法律に基づいて裁定することで、強制的に解決させる。
勝ち負けはどうでもいいのであれば、
裁判所という国家権力による強制的な解決手段を
選択する必要も無い。
裁判所は、愚痴を聞く機関では無いんだ。
> 裁判所は、愚痴を聞く機関では無いんだ。
全くそのとおりw
それがわかっていない本人訴訟の当事者がどれだけ多いかとw
>>405 >誠意ある対応を尽くさせるために執行猶予をつける
判決文の読み間違いだろ。
誠実な対応をしたから執行猶予を付けるというなら分かるが、
事故から起訴、判決まで期間があるのに誠意ある対応をせず、
誠意ある対応を尽くさせるために執行猶予をつけるなんてありえない。
君ももっと早く弁護士に相談すれば刑事訴訟を利用する民事訴訟を
提起すれば勝訴判決を得られる可能性が高かったのに。
>>420-421 それはどうだろうか。
これまで裁判所は一般庶民の声を聞き入れてこなかったため
世間知らずの裁判官などど揶揄されて裁判員制度が導入された。
裁判官に国民の生の声を聞かせたいと思って裁判を提起する
人の声をおろそかにすることはできない。
国民の生の声を聞かせる=基地外の愚痴を聞かせる
ではないだろw
いや、それが裁判制度ですからwww
>>424 たとえ元から弾が込められていたとしても、その基地外の引き金を引いたのはチミ(微苦笑
刑訴規則の条文上証人尋問の前に証言拒絶権の告知をするようになっているのに
なぜ実務では証言拒絶権の告知をしないのですか?
スレチ
どこがスレチだ?
基地外の書き込みが続くなあw
基地外はお前w
わからないなら素直に言えばいいのに
人間として情けない
質問者は情状証人しか見たことない奴なのか?
近くのスーパーで買い物をした際、店員が1円間違えました。
1円の支払いを求めて裁判を起こしてもいいですか?
434 :
無責任な名無しさん:2012/12/30(日) 18:25:39.10 ID:Me7CeMPg
かまいません。被告は、原告に対し、金1円を支払えとの判決を求めればよろしい。
加えて、訴訟費用確定処分ももらい(こちらの方が金額は多い)、訴訟費用も請求すると
よろしい。訴訟費用を完全に回収するということならば、本人訴訟においては
費用倒れということはあまり生じません。
ニートの発想だなw
436 :
無責任な名無しさん:2012/12/30(日) 18:34:48.73 ID:Me7CeMPg
いや、そうとも言い切れない。地裁合議事件レベルのもので、
5,6年、主張立証をし続ければ高額の訴訟費用を獲得できる。
そのうえで、不動産執行をかければよい。予納金もすべて
回収すること。
( ゚д゚)ポカーン
判決の時は小槌を必ず鳴らすものですか?
>>431 いや、スレチかどうかすらわからんほうが基地外だろどう見てもw
441 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 17:14:28.57 ID:M83QjYQT
うちの妹夫婦の話なんだけど
旦那が怪我したり 妹が仕事をリストラされメンタルを病んだりしたせいで
家賃を滞納してしまい(半年ほど) 明け渡しと滞納分回収の訴訟を起こされました。
初公判は1/9で 妹は訴状を受け取った後ずっと悩んでいたらしくて 私が話を聞いたのは数日前のこと。
本人裁判で行くにしろ 法律相談に行くにしろ年末年始で 開廷日までに準備ができそうにありません。
なお、事実に争う余地はないので、なんとか事情をくんでもらって分割での和解にもっていくか。
最悪、新居を確保するまでの期間を稼ぎたいと考えています。
(妹は年明けから正社員の仕事の口を見つけており、旦那も働いていることから、先行きの返済は、分割にさえしてもらえれば
とりあえず目途は立ちます。ちなみに子供が4人います。)
時間がないので、とりあえず答弁書を出してから代理人を立てるかどうかなど考えるしかありませんが
この場合、とりあえず認否追って書きの答弁書を出しておいてから次回期日までに対策すればいいのか、それとも答弁書に
困窮状況の説明をした上で「債務の存在は争わないが明け渡しの中止及び分割での和解を希望したい」旨を最初から
書いておいたほうがいいのか悩んでいます。どちらにすればいいか教えて頂ければ幸いです。
大家に電話で事情を話して分割をお願いするって選択肢は最初からナシかよw
それとも事情を話してあったのに裁判起こしてきたわけ?
>>441 > とりあえず認否追って書きの答弁書を出しておいてから次回期日までに対策すればいいのか
それでいい。
和解は別に訴訟の中でせずともよいから、
>>442氏の言うように、
訴外で和解の交渉をすればよい。
>>442-443 ありがとうございます。
>>442 不動産屋が間に入っているのですが
妹も事情話してお願いしているようですが、相当強硬な態度だったようです。
又聞きなのでこれ以上詳しくわかりませんが。
>>443 初公判日の前日までに届けばよいのですよね>答弁書
明日は平日なので明日用意します。
ふーん。相手がそこまで強硬なんじゃしゃーないな
でもメンタル病んだ妹がちゃんと話せてるかは怪しいので手を貸す気なら自分で
不動産屋と連絡とって確かめたほうがいいぞ。
ところで訴えられる前に解除の催告はもちろんあったんだよな?
>>445 あったみたいです
滞納家賃を一括で支払わない限りは明け渡しの手続きを取るみたいな文言が。
弁護士名ではなかったようですが。
とりあえず、答弁書だけは出してで即結審にならないようにしながら
なんとか話し合うようにしてみます 自分も同席するつもりです。
ありがとうございました。
「認否追って書きの答弁書」だって。
認否に時間がかかるような事案じゃないだろうに。
事実は全部認める、請求棄却の裁判を求める、って書いて
さっさと支払いの具体的な条件を提示すればいいのに。
収入が月いくらだから、毎月いくらまでなら払える、っていう
具体的な数字も検討しないでいくら話合っても、時間の無駄。
アホか
答弁書で全部認めるだけじゃ請求棄却どころか時間稼ぎにもならないだろw
条件提示したところで相手が和解に応じる気はないっていえば、下手すりゃ期日1回だけで次回は全部認容判決の言い渡しだ。
家賃滞納の事実は認めた上で怪我と病気とか失業とかの事情や相手とのやり取りの経緯を細かく書き連ねて信頼関係の破壊に至らない特段の事情がある
って主張しろよ
449 :
449:2013/01/07(月) 22:09:23.54 ID:RsOMUHO1
不法行為(傷害事件)に基づく損害賠償請求の裁判の証拠として診断書を提出
しようと思っているのですが、たとえば瞼に何センチの傷ができた
または残った等のように、診断書には具体的な傷の程度が記述されていなけ
ればならないのですか。
450 :
449:2013/01/07(月) 22:15:51.64 ID:RsOMUHO1
449ですよろしくお願いします。
ならないという決まりはないが、書かない理由がない
そんな診断書書かれたら医者につっかえせ
452 :
コミュ障:2013/01/07(月) 23:03:44.03 ID:8Vs+SF40
>449 何を心配しているのか不明確。長さの記入の有無で具体的か否か
が別れるものでもないかと。
●「ばぶう」「シレッと」「枝葉饒舌」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
454 :
449:2013/01/08(火) 19:56:04.42 ID:gLNY46We
>>451 回答ありがとうございます。
>>452 回答ありがとうございます。
診断書を初めてもらったのですが傷病名と経過観察の日数しか書いてなかった
ので心配になってしましました。
新しい質問です。
診断書は警察に指示されて怪我が治癒する前にかいてもらったので、
通院日数は書かれておらず経過観察に10日ようすると書いてあるのですが、
裁判ではこの日数をそのまま通院日数と判断してもらえるものでしょうか。
実際の通院日数も10日でした。
よろしくお願いします。
455 :
無責任な名無しさん:2013/01/09(水) 08:21:03.47 ID:MHCAu6ws
これは、刑事事件て゜提出した初診時の医師の所要見込を書いた診断書でしょ。
ふつう、傷害慰謝料の請求に使う診断書は、自賠責保険請求書一式についている
ものを流用されたし。
456 :
無責任な名無しさん:2013/01/09(水) 10:18:49.84 ID:RMdRlS9V
簡易裁判ですが、相手方=被告が書面は出してくるが出廷してくる気配がありません。
まあ俺には絶対顔あわせたくないんだろうけど。相手も代理人なしです。
これって完全に勝てますよね?
まったく出廷しないで口頭弁論原則の裁判は成立しませんよね?
>これって完全に勝てますよね?
そうとは限らんよ。
458 :
無責任な名無しさん:2013/01/09(水) 16:13:11.32 ID:MHCAu6ws
簡易裁判所では、当事者の一方が出廷し、他方が欠席していても
提出した準備書面等は、陳述したものとみなされる。
したがって、原告の主張に対し、争っており、被告主張に沿う
書証等がある場合、勝つのは一苦労というか、原告のみ出廷という
ばかげた訴訟となる。
勝てないこともないが、判決が絵に書いた餅にならないように。
459 :
コミュ障:2013/01/09(水) 17:36:18.55 ID:/nUFKb/N
>454 消極。通院の際の領収書は通院の証拠に使える。
>>456 > 簡易裁判ですが、
「簡易裁判」なんてものはない。
> これって完全に勝てますよね?
被告が出てくるかどうかは勝ち負けには全く無関係。
なので、被告が出て来ないから原告は「完全に勝て」ると思っているのならそれは間違っている。
>>458の前段に書かれているとおりなので、
アンタが要件事実のうちのひとつでも立証できなければ、
被告は全く出て来なくてもアンタは負ける。
> まったく出廷しないで口頭弁論原則の裁判は成立しませんよね?
>>458の前段に書かれているとおりなので成立している。
ちなみに、原告がトロいせいで、被告が一度も出廷しなくても原告が負けている訴訟はいくらでもある。
461 :
コミュ障:2013/01/09(水) 23:51:02.60 ID:/nUFKb/N
「簡易裁判」を広めたのは司法書士。
HPに「簡易裁判」を用いているところは信頼性に欠ける。
日常用語上の意味での「欠席裁判」が広く伝播した端緒が弁護士ほかの
司法関係者にあるのは間違いないでしょう。
ただ、ここまで広く浸透したのは、相手がいないところで勝手に決断する
ことに正当性があるかのように言いくるめられるその使い勝手のよさですね。
正しい概念とは異なる日常用語の「欠席裁判」が巡り巡って司法に
逆輸入?され、弁護士ほかの司法関係者が頭を抱えることになろうとは…。
こういうことになる前に、司法書士自ら「簡易裁判」を抹殺するなり
落し前を付けてもらいたい。
462 :
449:2013/01/09(水) 23:52:04.00 ID:VcwCPbk9
>>455 回答ありがとうございます。
さっそく診断書を書いてもらいにいってきます。
>>459 回答ありがとうございます。
領収書を保管しといた甲斐がありました。一安心です。
皆さん何回にもわたっての回答ありがとうございました。
またわからないことがあった際は、よろしくお願いします。
それでは、失礼します。
なんかありがたがってる人がいるけど、
>>453 > ●「ばぶう」「シレッと」「枝葉饒舌」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
> 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
> 情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
これはマジだから。
平気でウソを書いてそれを指摘されてもシレッとしているクズだよ?
領収書が通院の証拠になると書いてもらいながらまた領収書取るなんて
まるで理解していない。
診断書は5000円くらいかかるがこれでは損害との因果関係は否定される。
そんなことよりも、相手に請求したか、裁判は提起したか、相手はどのような態度か
刑事裁判が並行されているか等の方がはるかに重要なのに質問しない
ようでは本人訴訟は到底無理。
465 :
無責任な名無しさん:2013/01/10(木) 09:07:23.35 ID:TcFfSUtq
唐突ですが 私は誹謗中傷を書かれ 弁護士の方を通じ
発信もとを特定し 今年2月私を原告とした裁判が行われます。
詳しくは「ジャスミンのパーティ会場」へアクセスを。
466 :
無責任な名無しさん:2013/01/10(木) 10:12:06.34 ID:wT2gwLZA
>>466 > どうよ?俺あたまよくね?
頭は良くない。というか頭は悪い。
本人訴訟の本でも読んでまずは裁判の仕組みを勉強すべき。
>>460にも書かれているが、
おまえが要件事実を全て主張・立証できなければ、
被告は証拠を全く出さずに寝ていても勝てる。
被告が証拠を出す出さないの問題ではない。
おまえの主張する要件事実につき、被告が否認すれば、
証拠を出して立証しなければならないのはおまえであって被告ではない。
今さら手遅れ感はあるが、今からでもとりあえず裁判の仕組みを学べ。
裁判の仕組みが理解できれば、
おまえがどんなに恥ずかしい書き込みをしているかおまえにも理解できるだろう。
おまえがまともな脳みそを持っていれば、だが。
>>466 「証拠の申出」なら、別に口頭弁論期日で無くてもかまわないんだが。
(民訴180−2、民訴156)
>>467氏の説明だけでわからないかもしれないから
付け足して書くと
原告の「被告に金を貸した」との主張に対し、
被告から「あの金は贈与されたものである」と主張された場合、
原告による「(被告の)弁済の約束」についての主張・立証不十分なら
被告が「贈与」について立証するまでも無く、原告の請求棄却=敗訴なの。
もう一つ付け加えれば、
被告は、原告が主張する要件事実について
完全に反論・立証する必要は無く
裁判所に「真偽不明」の心証を持たせるだけで勝てるんだよ。
469 :
無責任な名無しさん:2013/01/10(木) 17:10:28.70 ID:TcFfSUtq
470 :
466:2013/01/12(土) 12:55:44.84 ID:42W/I2Nj
やっぱお前ら頭わるくね?
>>467 当然こちらは原告だから全力で要件事実の主張・立証活動をしてるよ。
被告はかなりの部分争って来るんだが、その書証がだせないわけ、出廷しないから。
>>468 >(民訴180−2、民訴156)
それは人証とかの場合な。
「当事者が所持する文書についての書証の申出は、口頭弁論の期日に文書を提出する方法によりなすべきであるので(219条)、
文書の原本を郵送しても書証の申出とはならず、当事者が期日に出頭して証拠調べの申出をしない限り、裁判所はこれを取り調べる必要がない」最判昭和37.9.21
だから、簡裁といえど、一度も出廷しない相手は書証を全く出せないことになるんだな。
しかしまあここのスレはいつも知ったかぶりの馬鹿の酢靴だな(藁
>>470 > やっぱお前ら頭わるくね?
> 被告はかなりの部分争って来るんだが、その書証がだせないわけ、出廷しないから。
やっぱ頭の悪いのはおまえw
472 :
466:2013/01/12(土) 13:17:57.11 ID:42W/I2Nj
>>473 控訴人なのに出頭しないってなんなんだそれw
そんなんでよく上告する気になったもんだなw
475 :
コミュ障:2013/01/12(土) 15:29:39.40 ID:9Q8fnCF4
>471 これ以上、板の品をおとしめるな。
僕は強盗強姦殺人外患誘致の罪で逮捕起訴されましたが
逮捕から判決まで一貫して基地外のふりをしたところ
心神喪失で無罪判決が出ました。
もう、これからは基地外のふりをせず普通の生活ができますよね?
477 :
無責任な名無しさん:2013/01/12(土) 19:23:19.35 ID:UtvbVuxF
>>474 わたしも、そう思う。印紙代、切手代の無駄。
>>476 その書き込みは、
基地外のふりをして書いたの?
基地外のふりをせずに書いたの?
480 :
無責任な名無しさん:2013/01/12(土) 20:39:18.26 ID:UtvbVuxF
簡裁第一回弁論で、被告が答弁書で、主要事実を争い、それに沿った
乙号証を提出し欠席した場合、答弁書は陳述を擬制されたとしても、
書証について取り調べが行われなかったとして、採用されなかった
当該書証の存在がとくに公文書のように証明力の強い場合、
担当裁判官としては、心情として、当該書証の存在を抜きにして
審理を進められず、とうせ、原告本人尋問でこのことに関して
ねほりはほり聞かれる可能性もある。
>>478 他スレで誘導されて書き込んだのに
細かい事をグダグダと言うやつだな。
>>470 たかが簡裁の事件で、原告である君の「主張立証が十分」であり、
被告の主張は「立証できない」にもかかわらず
なんで、口頭弁論が何度も開かれるんだと思う?
まあ、こういうケースでは少なからず
裁判官は、原告の主張立証が「不十分」だと思っているよ。
十分なら、たとえ被告がどんな主張をしようと
立証できない以上は、裁判官はさっさと弁論終結させて
原告勝訴の判決を出す。
それから、被告側の積極否認は、立証しなくても
原告の主張について裁判官の心証を真偽不明にできるし
(積極否認は、主張者が立証責任を負うものでは無い)
それだけで、被告は勝てることがあるからね。
そこが抗弁とは違うところ。
>>470 君は判例の読み方がわかっていないのだろう。
判例を読むときは事案を読み、判例の射程というものを考えないといけない。
その判例は単に書証を裁判所に送付した事案で、控訴状等に証拠採用の申し出を記載していなかったのだろう。
そうすると、たとえ陳述擬制が働いても証拠申出がなされていない以上、書証を証拠採用できない。
証拠資料と訴訟資料の峻別という基本的なミスをする弁護士は結構多い。
例えば、裁判所に職権調査の申し出をして、裁判所が収集した証拠の申し立てを
別途することを忘れるとか。
まあ、本人訴訟をする人は個性的(w)な人が多いけど、
>>470なんかはその典型だなあw
いろんな人がせっかくいい書き込みをしてくれているのに、
全くそれらを理解しようとしていない。
このスレじゃなくて少額訴訟スレだったと思うけど、
「自転車少女」とかなんとか呼ばれてた女の子は、
典型的な本人訴訟の人とは正反対で、
自分でもよく調べ、書き込みのアドバイスもよく理解し、
言われたことはきちんと実行し・・・と、本当に真摯に取り組んでいた。
本人訴訟をする人には珍しいタイプだった。
(感覚として、本人訴訟をする1割ぐらいは彼女のようなマジメなタイプ。
あとの9割は
>>470をはじめとした箸にも棒にもかからないどーしよーもない連中。)
もちろん、彼女は勝訴した。
485 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 10:08:12.63 ID:8gSkguMc
>>484 馬鹿めが俺もほとんど勝訴してるよ。
お前らこそ法律オタクの役立たずじゃないかよ。
実践はまた違うんだよ。法廷童貞がハンパいってんじゃねーよ。
>>485 ほとんど勝訴しているっているなら、
なんで、
>>456みたいな質問する?
おまけに「簡易裁判」だってよ。
そんなんで「実践」だなんて、笑わせるなよ。
489 :
コミュ障:2013/01/14(月) 14:45:59.65 ID:qMKs+dLO
「簡易裁判」については、彼は被害者。
反省すべきは発端者である法曹関係者側。
491 :
コミュ障:2013/01/15(火) 07:57:48.99 ID:1ImU81YZ
> 490 新人さんこんにちは。> 461
>>491 なぜ彼が被害者になるの?
周りに喧嘩売って被害者に見えないんだけど?
493 :
コミュ障:2013/01/17(木) 12:49:42.86 ID:OTw386Au
> 492 「簡易裁判」を広めたのは彼ではなくってよ。
「憮然」とか「愕然」とか「遺憾」とか他人の誤用の聞き覚えで
使ってしまうことはままある。そこは品よく諭すのが大人。
彼を責める点はそこではないし、「簡易裁判」を責めるなら司法書士
(この状況を放置している司法書士会、同連合会を含む。)でしょ。
自分が原告で判決を貰って控訴期間は過ぎたんだけど、被告側の控訴期限は今月18日金曜日らしい。
この場合、夜間受付で控訴受理されてる可能性あるから、裁判所へ控訴されてるか確認できのは月曜だよね?
495 :
コミュ障:2013/01/17(木) 23:03:52.04 ID:OTw386Au
> 494 火曜かもしれない。
刑訴法316条の32は証拠制限しか規定していないのに
なぜ実務は主張制限をしたりするのですか?
民事被告です。
簡裁勝訴→地裁控訴1回結審次回判決勝訴の見込みです。
簡裁前に移送の申し立てをしましたが却下されております。
その際の書類作成費用、印紙、切手代は訴訟費用額確定の申し立て書
に盛り込めるのでしょうか?
499 :
無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 18:57:49.49 ID:WUtSjfnW
計上できそうな費用は、雑事件もふくめ、すべて明細書に
書いておくこと。だめな場合は、担当書記官が処分で除外するから。
>>498 却下されて請求できるわけがなかろう。
常識で考えろよ。
502 :
コミュ障:2013/01/26(土) 00:00:06.94 ID:0vOa6cUI
> 500 ?
>498 ○民訴費用規則が改正され、移送申立書は民訴費用法2条6号7号
の書類に当たらないものとなってます。
なお、同改正前は移送申立て自体が不適法で却下された場合を除き、
当該申立てに対する裁判がされていれば、その裁判結果に関わらず
移送申立書は民訴費用法2条6号7号の書類に当たります。これは本訴の
勝敗にも左右されることはありません。
○移送申立ては以前から手数料の納付不要。
○移送申立ての手続きのための書類の送達費用は、同改正前後を問わず、
同条2号の費用に当たるので訴訟費用である(本訴の結果によって
左右されない。)。もちろん、民訴法62条による勝訴当事者への
訴訟費用の負担の余地はある。
>>502 >同条2号の費用に当たるので訴訟費用である
民訴費用法2条2号には「第十一条第一項の費用」と規定され、
第十一条第一項には、
1号に「次章に定める給付その他の給付に相当する金額」
2号に「裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料」
とある。
2号に該当しないのは明らか。
1号に次章とあるので次章を読むと証人の旅費、説明者の旅費、鑑定費用等
が規定されており、当てはまるものがないのは明らか。
504 :
コミュ障:2013/01/27(日) 00:14:20.32 ID:UAQQ2grE
> 503 あら! 久しぶりだわ、このゾクゾクする感じ…
いつもあたしに纏わり付いてるのって、君?
>>504 へ?
いつも俺に纏わり付いているのがラッシーだよ。
506 :
コミュ障:2013/01/27(日) 19:58:46.49 ID:UAQQ2grE
> 505 お邪魔虫さんね。あたしは503と話してるの。
●「ばぶう」「シレッと」「枝葉饒舌」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
509 :
コミュ障:2013/01/29(火) 23:27:17.96 ID:iSjwE0OU
> 508 レディーに語りかけるときは名乗りましょうね。特にあたしは
取り巻きの人数の多さが法板随一なので。
さて、あたしになにを囁きたいの?
ばばぁでもコミュ障でもレディーって自称するぐらいいいじゃないか
つーわけで次の名前はLadyBabaとかどうよ
512 :
コミュ障:2013/01/30(水) 22:35:53.00 ID:4Iw8vrZK
> 510 お邪魔虫さんね。あたしは503の誤りに気づくまでの時間を503君に
与えてあげるという大人の余裕を楽しんでるから、あ・と・で・ネ♪
ラッシーがLadyBabaと名乗るなら
俺はLady Youngと名乗ろう。
ところで
>>503に対する反論まだ?LadyBabaさん。
>>512 念のため書いとくと11条は
@裁判所が証拠調べ、A書類の送達B「その他の」民事訴訟等における手続上の行為をするため
必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額
とあるが@とAはBから独立して読むわけではないぞ。
「その他」とあれば独立して読むが、「その他の」とあればBに包含される関係にある。
実務に携わっている人たちは自分たちの仕事に絶対の自信を持っているが
傍から見ると間違えていることは結構多い。
見えてないが、またラッシーがウソを書き込んでるのかw
ほんと相変わらずだなw
ここの住人はいいけど、新人さんが誤解するといけないので再掲。
>>1 > ●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
> 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
> 情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
このテンプレを作った人は素晴らしいとマジで思う。
516 :
コミュ障:2013/01/31(木) 19:59:38.52 ID:0sznjtB5
> 513 またまたお邪魔虫さんね。(モテ期かしら!)
503君が検討している時間を確保してあげないとネ。あたしと二人っきりで対話できる機会を503君が
L.Y君に譲るのなら早めに相手してあげる。
あなたも物好きね。
あたしに悪い虫が付かないよう長年ボランティアで露払いを
してくれてる古参取り巻きの彼(507)の忠告に服しないのはナゼ?
彼のあたしに対する独占欲に勝てて? あたしに声を掛けようもの
なら相手が何者であろうと間に割って入る勢いで忠告してきたのが
彼なのよ。カタチだけでもいいから一応、謝罪してきたら。
それに、たいした覚悟もないのに法板でハンドル付けると
後悔するわよ。法板に浸透している有名な知床語録に
「三日、三週、三ヶ月」というのがあって、ハンドルを付け初めてから
後悔の念に苛まれるタイミングを見事に言い当ててるわ。
法板で長生きしたいなら今日中にやめる宣言しておきなさい。
いかに自分が大衆にまぎれた没個性の括りに属してないと
ネットに一文も書き込めない不甲斐ない男なのかを痛感する
ことになるわよ。このアドバイスは貸しにしといてア・ゲ・る♪
>レディーに語りかけるときは名乗りましょうね
>法板で長生きしたいなら今日中にやめる宣言しておきなさい
相変わらず矛盾しているぞ。
それとも自分の間違いをごまかしているのかな?
518 :
コミュ障:2013/01/31(木) 21:58:00.07 ID:0sznjtB5
> 517 矛盾したことを言われてまんまと騙された!、ということを
理由にしてもいいのよ。早いほど痛みを感じずに済むから。
無理に背伸びなんてしなくていいの。
固ハンは君にとってちょっとだけ早かった…。そのことちゃんと
分かってるから。
いまはお姉さんに甘えなさい。
自分が証人尋問に立つときに
弁護士がいなければ自分で「意義あり!」とか言っていいんですか?
520 :
無責任な名無しさん:2013/02/01(金) 16:02:47.90 ID:VLvoYX4Q
これ、わたしも長年の疑問であった。
原告本人尋問において、相手方本人及び代理人や担当裁判官からの
問いかけ(尋問)に意義がある場合、訴訟代理人をつけていないから
本人で「異議あり」と言えないかどうか疑問であった。
もちろん、調書には、異議があった場合、証人等調書にその旨
記載する。書記官が。
だれか、教えてくれ。尋問を受けている本人が異議ありと言えるのか。
また、これに対し、裁判官はどう対応し、調書にはとせのように記録
するのか?
521 :
コミュ障:2013/02/02(土) 00:42:13.21 ID:vW/j6axx
503君は誤りに気付いたようね。L.Y君が援護に現れたのはあたしの
想定外だったけど、にも関わらず503君が身を潜めているのがその証左ネ。
503君は、今のL.Y君に何を伝えたいかしら♪
一応、当初の予定期限は土曜日を迎えるまでと思ってたので
朝まで待つわ。
それまでの間、私の回答に対してのあなたの反論が素晴らしかった
ので、あなたのその得意としている分野の知識をほんの少しご披露
願えないかしら? >L.Y君
いわゆる民訴費用法の2条には、費用の範囲を各号に列挙してます。
その列記された費用中には、その額の算出基準として
「第一種郵便物の最低料金」を含むものがあるのだけれど…。
さて! 「第一種郵便物の最低料金」って、今いくらでしょう!!
ムニユムニユ…それではオヤスミなさい。
>>521 LadyBabaさん、また誤魔化しているの?
>同条2号の費用に当たるので訴訟費用である
>費用の範囲を各号に列挙してます
前は2号で今度は各号のどれかか・・・
ちなみに変えた後も間違っているよ。
523 :
コミュ障:2013/02/02(土) 17:14:56.51 ID:vW/j6axx
> 522 せっかちさんね。
単なる時間潰しの質問なのにそんなに焦らないで。
あせって女子に迫っちゃダメょ。男をじらすのは淑女の嗜みくらいに
思うのが紳士なのでしょ。
有名人の裁判で賠償金と「新聞への謝罪広告の掲載」を求めるのがあるけど
ああいうのは一般人も請求の趣旨に書いてもいいのかな?
謝罪広告じゃなく「原告への直接謝罪」を求めるようなの
書くのは自由だから書いたらいい。
ただ、どうあがいても認められないのでそれがわかっている人は書かない。
謝罪は金銭賠償で。
そんなの書いても意味ないでしょw
謝罪とは何か、という話になる。
「大変申し訳ございませんでした」と口では言いながら、
声の調子がふざけていて、言い終わったとき舌を出したら、謝罪と認めたくないだろ?
そういう議論は不毛。カネで解決するのが一番。
本人訴訟で、謝罪して和解しようという話になることはあるかも知れない。
527 :
コミュ障:2013/02/02(土) 19:34:25.15 ID:vW/j6axx
> 522 我慢できなかった坊やのために、本論に入るわね。
>514に倣って、自説の文理解釈を展開するのも考えたけど、
相手の考えをよく知るのがあたし流なので、まず具体例事例の
比較で相互理解を図りましょう。503君とL.Y君との考えが合致してた
のかどうかも気になってたし。
1 被告への訴状副本の送達に要した費用は、費用法11条1項1号の
費用に当たる?
2 当事者への判決正本の送達に要した費用は、費用法11条1項1号の
費用に当たる?
私は1、2とも「当たる」だけど、貴説ではいかが?
528 :
コミュ障:2013/02/02(土) 19:41:35.90 ID:vW/j6axx
>519 いい。
>>527 LadyBabaさん、また誤魔化しているの?
訴状副本や判決正本なんか質問と関係ないのに。。
>>1 > ●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
> 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
> 情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
531 :
コミュ障:2013/02/02(土) 20:50:16.89 ID:vW/j6axx
> 529 ? 貴説における費用の範囲を理解したいんだけど。
深く質問されると困ることでもあるの?
>>531 人に物を尋ねるときはまず自分の意見から言うものだよ。
そのような態度だと教えてあげようという気になれないな。
それになぜLadyBabaと名乗らないの?
533 :
コミュ障:2013/02/02(土) 22:52:17.94 ID:vW/j6axx
>532 ? ここで私の意見(>502)を分かっていなかったと
自供するぅ?
自分が何を反論したかったのか認識してなかったと?
>>533 LadyBabaさんは結論は書いても理由は一度も書いていないので
推測はできても推測に過ぎないから議論にならない。
実務に携わっている人は結論はこれしかないと固定観念を持っている人が多いが
法解釈など無限にある。その無限にある法解釈を当てろということ自体
LadyBabaさんの思考に柔軟性が欠けている証拠。
535 :
コミュ障:2013/02/03(日) 00:16:34.27 ID:mcKpWQWT
> 534 ちゃんと自説に自信もってるじゃない。
横綱相撲ができない知識レベルなのを隠してる? 「ははぁーン、
負け筋を悟り、ボロが出ないよう多くを語らず見解の相違に
落着させて引き分け狙いですか。なーる!」と思いましたけど、
まだ眼の奥に鋭さを残しているようね。
だったら、どうどうと私の問い(>527)に答えていいんじゃない?
ごまかすのがお嫌いな性格でらっしゃるようだし。自説の
完全性をご披露して全包囲で追い詰めてあたしが法板にいられなくする
近道になるんじゃない?
私のほうは、時間稼ぎをしていると言い触らされても一向に構わない
スタンスだし(むしろあなたを逃がさないためにそう言わせたいし。)。
虚勢でないなら私の流れに乗ってきてもイイんじゃない?
とりあえず調停の申し立てを郵送で行おうと思ったんだけど
訴える額に応じた印紙代以外の
相手への郵便などに必要な切手代とかがどこにも書いてない・・・
結局、裁判所に持っていってその時に聞くしかないのかよ
???
裁判所に電話して訊くのはダメなのか?
538 :
コミュ障:2013/02/10(日) 01:10:39.34 ID:8ZX/c9F3
L.Y君はどうしのかナ?
実務に挑戦しようとする逞しさと粘りがあると思ったけど意外と
タンパク。ちょうど3日で去ったのも出来スギね。
「法解釈は無限にある」(>534)かは置くとしても、あたしを論破しても
L.Y君の論が「実務」に勝ったワケでないことは確か。L.Y君の論は
あたしが「はい、そうですね」と答えて終りにするには惜しい
のよね。
ならば、あたしに出来ることは、L.Y君の論の正さを法板で
広く長く示させること。それが「無限」の解釈を駆逐する早道。
そのチャンスを与えたくて出来るだけ引き延ばしたかったのに…
(急所を攻め過ぎたカナ? あたしの看破力もほどほどにしないと…)。
L.Y君にはもっと持論の精度・汎度を高めてもらいたい。
今後を期待してます。
「賠償金100万円および、上記金員に対する年○%の支払いを求める」
とか書くけど○%って自分で決めていいの?
今の相場はどれぐらいなんだろ
一般民事なら利息の定めをしていなければ遅損金の利率は年5分と法定されている(民法404条)。
商事の場合は年6分(商法514条)。
>>538 前にも書いたようにLadyBabaさんが自らの主張をはっきりさせてくれなければ
反論のしようがないんだけど。。
そもそも
>>502にある、移送申立ての手続きのための書類の送達費用って何を想定しているの?
質問者が裁判所に移送申立書を送るための費用のこと?
訴状副本や判決正本を書いていることからすると、裁判所が当事者に送る移送却下決定書のこととも考えられるが
通常、それには期日呼出状を兼ねて送達しているので、そもそも移送申し立て手続き費用ではない。
そうすると、LadyBabaさんは質問者が裁判所に移送申立書を送るための郵送料が
11条1項1号の費用にあたると考えていることになるが、これも推測に過ぎない。
結局、LadyBabaさんが、こちらの質問に答えず、自分の主張を明確にすることすらしない以上
こちらとしては反論することが不可能。
542 :
コミュ障:2013/02/12(火) 00:26:40.16 ID:VjyJZ9IJ
>541 反論しなくていいのよ。
君は、君自身の論をどのような反対意見に対しても揺るがない
至高の域に高めてゆけばいいの。
「移送申立ての手続きのための書類の送達費用」はお見込みの
とおり裁判所が移送の裁判を告知するためのその裁判の謄本を
当事者へ送達する費用。
「期日呼出状」と共に送達すると、どうして移送手続き費用で
なくなるの? 「期日呼出状」ってスゴイのね。逆に言えば、
「期日呼出状」と共に送達したのでないなら移送手続き費用に
当たることを認めるわけね(通常はどうなるとか君のほうから
実務を持ち出して自己に有利なように言い出すなんて思っても
なかったわ。)。
>>542 >「期日呼出状」と共に送達すると、どうして移送手続き費用で
>なくなるの
移送の裁判は従たる裁判で、主たる裁判費用に含まれるならそちらを
優先させるのが自然だし、通常は原告が提出した郵券を利用する。
それともLadyBabaさんの裁判所は郵送料の半額は原告の提出した郵券を利用し、
残り半額は被告に郵券を提出させているのか?
>逆に言えば、
>「期日呼出状」と共に送達したのでないなら移送手続き費用に
>当たることを認めるわけね
LadyBabaさんは法律家の割には思考が論理的ではないな。
AならばBがいえると、BでないならAでないということはできても
AでないならBでないとはいえない。
もう少し論理力をつけないと人を説得できないよ。
545 :
コミュ障:2013/02/13(水) 13:48:02.95 ID:oby8w7RL
>543 【移送の裁判は従たる裁判】この部分は分かるけど、
【主たる裁判費用に含まれるならそちらを優先させる】ここが不明確。
「従たる裁判」手続きの費用(仮に「従費用」という。)が
「主たる裁判」手続きの費用(仮に「主費用」という。)に
【含まれる】場合があるということ?
【含まれる】って何?
もっと適切な言い回しがあると思うわよ。
「なら」ってことは、含まれない場合もあるわけよね。
含まれない場合とはどんな場合? つまりは、その場合の
移送却下決定の送達費用は移送申立ての手続きのための書類の
送達費用でなくって?
【含まれる】なる用語の説明よろしく。
【優先する】も、何を優先して何が劣後したのかの説明よろしく。
用語の説明といえば、「兼ねる」(>541)もね。
単に、期日呼出状と移送の決定書を一緒に送達するってことでしょ。
何が何を兼ねてるの? まさか、期日呼出状が移送却下決定を
兼ねるから同決定を送らない?(一瞬、そう読めたので)
総じて単語の省略が多過ぎな感じ。
546 :
コミュ障:2013/02/13(水) 13:56:37.57 ID:oby8w7RL
確認しておきたいのだけれど、「期日呼出状」の送達費用は
君の論だと費用法11条1項の費用に当たるの? 当たらないの?
私は、移送申立て手続きの送達費用も期日呼出状の送達費用も
同項の費用に当たるという立場なので、「主」でも「従」でも
「主に含まれた従」でも元質問への回答(>502)を改めることには
ならないわけで。
そして君の論では、移送申立て手続きの送達費用も期日呼出状の
送達費用も同項の費用には当たらない立場かと思ったのだけれど、
いかが?
もしそうなら、どちらにとっても相手の論を批判する切り口には
なり得なくない?
まさか、「移送申立て手続きによる賞類の送達費用」は絶対に
発生しないことを論じたかったワケ?
何をしたかったのか解説よろしく。
ついでに、私の質問>527の1と2にも答えてよ。
答えてもごまかされないわけでしょ? むしろ、先にも触れたように君の主従論のほうが本質論とは
無関係な傍論に持ち込んでごまかそうとしているわけで(そう思い
ながらも私は対応してるよ♪)
LadyBabaさん、論点のすり替えはやめましょう。
簡単にまとめれば、LadyBabaさんは移送の決定書の送達費用は訴訟費用に当たる
と考えているわけだけど、前提として被告が郵券を裁判所に提出し、
裁判所が被告の提出した郵券を利用して送達したことが必要。
郵券の取り扱いは法律で決まっているわけではないから裁判所により扱いは異なるが、
移送の決定書を被告の提出した郵券を利用して送達するというのは通常の扱いとは異なる。
質問者の質問文を素直に読む限り、質問者が裁判所に送付した郵送料のことを問うている。
結局、LadyBabaさんは質問者の質問の意図を把握できていなかったということ。
548 :
コミュ障:2013/02/15(金) 01:20:33.24 ID:nQjUHsTi
>547 いつも都合が悪い事項を答えないのは悪い癖ですね。
その前提は不要です。
その給付の方法として原告・被告のどちらの予納切手を現に
用いたかで、移送の決定書の送達費用が費用法11条1項の費用に
当たらなくなるということはありえません。
(はぁー。
というか、何が費用に当たるか否かなど互いの論の異同を
まず双方で十分に認識した上で論争しないと、間違いだ間違いだと
言い合うだけでしょ。
質問>527の1、2の回答まだ? 宿題がどんどん増えてますよ。)
当初質問>498の「切手代」が君の言うように「質問者が裁判所に
送付した郵送料のこと」と素直に読めるかは疑問。と言っても
水掛け論なので、その判断はほかの住人の判断に委ねます。
私は、ご指摘のとおり当初から裁判所が行う送達費用の費用性
(費用法2条に定める費用)についてのみ述べてます。移送申立て書を
裁判所に提出する費用としては一片も考えてませんでした。
私が読み違えたこととなるなら何なりとご批判いただいて
構いません。
>>548 法律家に必要なのは問題解決に必要な争点を把握して議論の範囲を絞る能力。
LadyBabaさんはあまりにも議論の範囲を広げすぎでその能力に欠けている。
>その給付の方法として原告・被告のどちらの予納切手を現に
>用いたかで、
ここが最大のポイントなのに、これをスルーしてどうするぅ!?
被告の提出した郵券を使用していなければ、被告は切手代を支出していないので
訴訟費用額確定の申し立てをして取り戻す前提を欠く。
法解釈はあくまでも当該事案を解決するのに必要な範囲でするものであり、
事案を無視して法解釈しようというのは法律家の取るべき態度ではない。
知床ラッシーは法律家じゃないだろ。ただのオバハン。
551 :
コミュ障:2013/02/16(土) 01:46:42.00 ID:WJXtqC84
>549 やはりそう来ましたね。
私と君との争点はそこではないでしょ。
質問>498に対する私の回答>502は、訴訟費用額確定手続きのこと
までは述べてません。
質問時は、いまだ訴訟費用の負担がどうなるか確定していない段階
なのだから当然です。
「不文律」と大袈裟に言うつもりはありません。あいまいな質問
には、あいまいに答えるか、確定部分に限り答えるか、ありえる場面
を網羅的に答えるか、特定の場面を明示して答えるか。それが法板で
多少なりと住人の自負がある者のわきまえってものでしょ。
私を見習えなんて言わない。新人は、質問に対して真摯に臨んで
いる住人さんの清々しい回答を読んで、法板に生きる者にとって
大事なことを感じなさい。
ともかく、私は各々の訴訟費用性を述べたまでです。
突き詰めようとすれば、移送の裁判正本の送達において郵便料金の
支払いが実際にあったのかですら質問上、不明確なのだから。
費用確定手続きその他の訴訟費用の当事者間での償還関係について
まで迂闊に入り込むワケない。
私と君との争点は、私の回答>502と、それに対して異論を述べた
君の>514とでどちらが正しいのかという点。これまでの経緯を
見ている誰しもがそう思ってるでしょ。
まぁ、争点の認識がズレたままでは何も進展しないし、白黒ハッキリ
させたいのは互いに共通してるところなので、仕切り直して
両方の争点に決着をつけましょう。
まずは、果敢にも私と実務の両方に挑戦した>514に敬意を表して、
費用法11条1項1号の私の解釈を次に述べます。
>>551 LadyBabaさん、誤魔化していない?
質問文に特殊事情が書かれていなければ、通常ははどうかを回答するのが当然だろ。
そうでなければ回答の範囲が無限に広がってしまい、
LadyBabaさんの書いた、確定部分に限り答えることも、網羅的に答えることも不可能。
そもそも議論のきっかけは、俺の500の回答にLadyBabaさんが502で文句をつけたことに始まる。
その後も俺の見解に対して、LadyBabaさんは506や512で「お邪魔虫さんね。」と書くだけで
誰でもわかるように自分の意見を明確にしようとはしない。
そういう姿勢では教えようという気になれないということは532に書いた通り。
ちなみに、551の3行目から6行目までも意味不明。
書式についての質問です。
尋問事項書の質問を大幅変更したい(裁判官了解済み)のですが、
証拠申出書(2)として、以下のように尋問事項を変更する。などと記載してもいいのでしょうか?
554 :
コミュ障:2013/02/16(土) 17:05:43.82 ID:WJXtqC84
551続き
1 費用法11条1項1号の条文は、
「裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上
の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する
金額」
とある。
2 ここで「証拠調べ」及び「書類の送達」は「その他の民事訴訟等における
手続上の行為」の例示である
ことは、(最初の)「その他の」で接続していることから明らか。
よって、これらの例示を省略して同号をスッキリさせると、
「裁判所が民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な
次章に定める給付その他の給付に相当する金額」
となります。
555 :
コミュ障:2013/02/16(土) 17:24:05.01 ID:WJXtqC84
続き
3 次に、「次章に定める給付」は「その他の給付」の例示であることは、
(2番目の)「その他の」で接続していることから明らか。
よって、この例示を省略して同号をスッキリさせると、
「裁判所が民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な給付に
相当する金額」
となります。
4 さて、移送却下正本を当事者へ郵便による送達をした場合の
郵便料金の支払いは、同号の給付に当たるのか?
この送達が「書類の送達」であることは疑いないし、「書類の送達」
を例示として掲げる「民事訴訟等における手続上の行為」に当たる
ことも自明である。
もちろん、実体的根拠としても、この送達は、裁判結果を当事者に
告知する行為であり、法に基づいた「民事訴訟等における手続上の
行為」にほかなりません。
よって、この場合の支払いに相当する金額は11条1項費用に当たる。
以上、証明終了。
LadyBabaさんには失望させられた。
穴だらけの証明だよ。
557 :
コミュ障:2013/02/17(日) 00:53:06.31 ID:sXIHE7BO
>552 L.Y君=>500=>503=>506=>508ということなわけですね。
私の>516を読んだのならキチンと名乗り出るのが紳士でしょ。
遅くとも>521まででしょッ!
ただ、私も見抜けなかった落ち度を認めざるを得ない。
2人も同時期に実務批判を宣う者が現れる確率を思えば、
「特殊事情」もないのに「通常」なら不自然なわけで…。
嬉しくてちょっと感覚がアレしてたみたい。
558 :
コミュ障:2013/02/17(日) 01:08:22.31 ID:sXIHE7BO
さて、私の解釈に対する君の評価は分かりきってる。お互い様。
それで反証終わりってことじゃないよね? 学説批判、判例批判を
よく見てるから分かるよね。
ご存知?
法板ではどちらが勝者かは住人の皆さんが判断するの。先に対論から
逃げた方の負け。
常に住人の皆さんの視線を意識した理論を心掛けることがコツよ。
よく居るのよね。ヤバい雰囲気を察知して「分かってもらわなくて
結構!!」みたいな捨てゼリフ吐いて逃げる名無し。ミエミエの敵前逃亡
なのよね。
まさか、そんなクズ行為しないよね? ハンパな覚悟でコテハン
背負い始めたわけじゃないよね?
御託はこれくらいにして本論に入りましょう。
と言っても、実務に挑むことを宣うくらいだから君のほうは
私が解説するまでもなく実務を把握しているし、もちろん自身の論も
分かってるし。
一方、君は君の論に関する私の求釈明に対して十分に答えていない。
お互い平等の情報量でもって公平に対論しましょうね。
559 :
コミュ障:2013/02/17(日) 01:37:48.37 ID:sXIHE7BO
>553 尋問事項訂正書的なタイトルで、〇日付け証拠申出書の
尋問事項を次のとおりに変更する、みたいな感じでよいかと。
560 :
553:2013/02/17(日) 11:20:56.75 ID:N894S59x
ありがとうございます。タイトルを何としたらいいか書記官に聞いてみます。
561 :
コミュ障:2013/02/17(日) 14:51:47.88 ID:sXIHE7BO
>552 君が>500であることを自供したのを踏まえて振り返ってみると、
なるほど費用法11条1項よりも同法2条6号の観点が通低にあったろう
ことが推察される。
ただ、私は500とL.Y君とは同一人ではない前提でいたので、
送達費用ばかり観念してて2条6号の観点はほぼないし。
1 さて、どう穴だらけ(>556)なのか論じていただきたい。
またまたまた「通常は…」とか「…が自然」とかのレベルで
「…」に自説を乗っけてハイ証明終了!ってことないよね?
少なくとも「その他の」の用語解説並の素晴らしいご高説を
拝聴致しますわ。
2 1も楽しみだけど、ようやく>500であることを名乗り出たのだから
最初から順序だてて双方の論の異同を住人の皆さんに明らかに
したい。
そこで、まず500の文意を正確に把握したい。
「却下されて請求できるわけがなかろう」の「却下」とは
移送の却下の決定との理解でよいですか?
そうだとした場合、その決定に何か限定がありますか?
私の立場だと、費用法2条6項の費用に当たるかの判断基準として
申立て自体が不適法な申立てだったなら同費用には当たらず、
それ以外の申立てだったなら同費用に当たります。
562 :
無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 19:12:32.18 ID:paISu8E1
>553 尋問事項訂正書的なタイトルで、〇日付け証拠申出書の
尋問事項を次のとおりに変更する、みたいな感じでよいかと。
厳密に考えなくてよい。尋問事項にその他関連事項の一切
と書いてあればたいていは、異議はでない。
563 :
コミュ障:2013/02/17(日) 21:00:57.13 ID:sXIHE7BO
>562 補足ありがとう。
>>557 >キチンと名乗り出るのが紳士でしょ
505や508を読めばわかると思うが、お邪魔虫さんねと言って相手にしなかったのは
LadyBabaさんの方。しかも516には、法板で長生きしたいなら今日中にやめる宣言しておきなさい
とまで書いている。
>法板ではどちらが勝者かは住人の皆さんが判断するの
それは違う。特にやさ法スレ、労働法スレ、遺産分割スレなどでは間違えた回答の方が
むしろ多いくらい。判断が適正だという保証がないことはLadyBabaさんが一番よく分かっているのでは。
それに、そもそも勝ち負けなど最初から競っていない。
505で書いたようにLadyBabaさんに絡まれたので相手にしただけ。
532で書いたように、LadyBabaさんがその時に正面から議論をしようとしたのなら
相手になったが、今頃になって法解釈を議論しようというのでは遅すぎる。
はっきり言ってどうでもいい議論なので、こちらとしてはもうやる気がない。
気が向けば、2〜3週間後に俺の見解をまとめて書こう。
565 :
無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 08:26:14.81 ID:aJ6/PxPR
詐欺弁護士を訴えてますが、
裁判官が被告にだけ「反論してください」と言うのは何故ですか?
証拠の揃った簡単な事件なのに口頭弁論が10回もかかってるの何故ですか?
566 :
コミュ障:2013/02/18(月) 19:28:23.53 ID:6TXKo4PD
>565 裁判官が弁護士を擁護している、という方面の返答が欲しいの?
そうなら、裁判板がいいですよ。
追加で書いておけば、LadyBabaさんは移送申立て却下の決定書が送達されたことを
前提にしているが、質問文にはそのようなことは一言も書かれていない。
昔は必ず送達していたが、今は訴訟手続の簡略化のため送付で済ませることが多い。
また、質問文には印紙代を支払ったと書いているので必ず抗告したことになる。
再抗告や特別抗告までしたかは不明だが、決定書には、移送に係わる裁判の総費用は
抗告人の負担とすると主文に記載される。
LadyBabaさんの見解だと、最高裁の決定を簡裁がひっくり返すこともできることになるが
あまりにも常識外れた見解といえよう。
>>565 裁判所から見て、あなたが言っていることが不合理だからでしょう。
相手の弁護士にしてみると、「こんなのは明らかに不合理だから反論するまでもない」ということかも知れませんが、
裁判所としては当事者主義を徹底したいですから「反論してくださいよ」となるのでしょう。
569 :
コミュ障:2013/02/19(火) 12:52:32.35 ID:B1t3ytj3
>568 私はその可能性より、被告が反論できないでいるほうだと
思った。
不合理な請求であったとしても、裁判から「反論せよ」と促される
ほど弁護士が反論らしきものをしないとは思えない。しかも、時間は
十分にあったのに。
一応合理的な請求と不合理な請求とでは、後者のほうが反論しやすい
のだから。
期日が多数回なのは情報不足で判定しかねるところ、質問者において
訴状以下裁判書類の内容と期日の経過を漏れなく明らかにする
までの意志はないでしょうし、こちらもそこまで検討する意欲のある
住人がいるとも思えないし。
>565 告発サイトを作りね。
570 :
コミュ障:2013/02/20(水) 07:20:35.20 ID:ahWvwTtf
>567 掻き集めたねぇ〜〜。
見た瞬間、反論のネタは浮かんだけど、それはひとまず置いといて。
先のレスで触れたように、君が500君であり、かつ、そのレスと>502レス
とが今回のことの発端であることがようやく判明したのだから、キチンと
仕切りなおそうよ、というお誘いよ。
571 :
コミュ障:2013/02/20(水) 07:22:00.00 ID:ahWvwTtf
それというのも、チマチマと>564に対する応答を書いてたら、
携帯の入力可能文字数を越えてなお半分も書けてなくてこれは
コマッタと思い、この際、お暇を貰いたがってる君に合わせて、
しばらく応答しなくていいから君は休んでなさい的なレスを
したためてたところだったのよ。
君がぐったりと疲れているのかと心配してたのに、逃亡前の捨て台詞
じゃないのなら、まだ気持ちは萎えきってないようネ。
明らかにせよと相手に迫りながら、自らに問い掛けられた事項には
向き合おうとしない態度とそれを悟られまいと次々と風呂敷を広げる
性格は相変わらずね。
572 :
コミュ障:2013/02/20(水) 07:53:10.48 ID:ahWvwTtf
常々、君の態度は不思議でしょうがなかったの。
自説を聞く耳を持ってる者が現れたのなら、ここぞとばかりに熱く
語るものと思うわけですよ。それが実務と一味違ったものである
ならば、尚更それを聞いた者を“目からウロコ”にさせるかもしれないし、
素晴らしいエポックメイキングとなるかもしれないのに…。
なのに君の態度ときたら、まるで自説がとても傷付つきやすいもので
あることを感づかれてしまうのではないかと畏れ怯えて、他者から
隠し通そうとしているようにしか見えないよ。そうなの?
余裕からくる出し惜しみ的な感じより切羽詰まってる感が隠しきれて
ない感じなのよね。
裁判所員として実務を担うなかで、実務と自分の解釈とで相違する
事項に気付いたんでしょ?
自分の解釈に自信があるのでしょ? それを披露するのに何を
躊躇しているの? なにか悲しいことがあったの?
私だったらすべて受けとめてあげる、と言いたいけどそれには
もっと心を開いてくれなくちゃ。
573 :
コミュ障:2013/02/20(水) 07:57:49.09 ID:ahWvwTtf
そのためにも君には休息が必要ね。
同じコテハンだから、分かるの。
あなたは今、コテハンの重みに疲れてる。たから気持ちが弱気に
なってるだけよ。
「どうでもいい議論」とか「やる気がない」とか、コテハンを冠して
私へ臨んできた当初の気持ちが、その重みで膝がガクガクになるほど
揺らいでるのが分かります。
そう、それがコテハン3週目に訪れる魔の試練よ。
君ならそれを乗り越える資質があると思うけどムリは禁物よ。
今しばらくPCと距離を置きなさい。
休養後にまた会いましょう。その間に、「どうでもいい議論」とか
「やる気がない」とか語ってしまったのが嘘のように、
私と白黒つけたくなる気持ちがムクムクと沸き立つような反論を
私はゆっくりと書き連ねておくわね。
>>570-573 >明らかにせよと相手に迫りながら、自らに問い掛けられた事項には
>向き合おうとしない態度
ここは法学スレではないから質問と無関係なことまで書けばきりがない。
争点を闇雲に広げることは裁判官に一番嫌われることだぞ。
>その重みで膝がガクガクになるほど
>揺らいでるのが分かります。
へ???
俺はLadyBabaさんが絡んでこなければ、最初から2行の回答で済ますつもりだった。
LadyBabaさんがしつこく絡んできたからやむなく相手をしただけ。
LadyBabaさんの質問は質問者の質問から離れていることなので
純粋に法解釈の問題になる。
そうすると、ある程度文献に目を通してきちんと回答する必要があるが
今は多忙でその余裕がないから時間を欲しいと言っているだけで
実務のやり方が正しいとは今も思っていない。
575 :
コミュ障:2013/02/21(木) 20:52:56.01 ID:DESOO7W0
>574 (クスッ) ハ〜イ、ハイ、そちらの反論を最後に君が休養に
入ったことにしておくから大丈夫よ。本件のことはしばらく忘れて
早く休養を取りなさいね。
576 :
コミュ障:2013/02/21(木) 21:10:22.80 ID:DESOO7W0
いちいち反論してくるようだと、君にゆっくり休養させて、
その間にこちらの反論を縷々書き連ねたい私としてはタイミングが
図れないんですけどぉ。
私の書き込みを少しでも遅らせようという姑息な作戦ってわけじゃ
ないんでしょ?
なら、すぐ休養に突入なさい。
法板に来ちゃいけないわけじゃないから。
リハビリがてら、やさ法スレ、労働法スレ、遺産分割スレで
徐々に肩慣らしをしている回答を見せてもらうわ。
大丈夫よ、ちゃんと見守ってるから。
切りがいいところで、この件で君が対論の再開を始める時期を
4月1日以後にしない?
ぜひそうなさいっ! ねっ!
疲労してるのにテンション高めなのでホント心配よ。
訴状を3通用意する場合、コピー取らないとダメですか?
PCで同じ内容を3部印刷すれば
ちょっと文字がズレたりしてても問題なし?
578 :
コミュ障:2013/02/22(金) 01:01:00.32 ID:lIhBmUxR
>577 ダメとは何か?
(クスッ)
580 :
無責任な名無しさん:2013/02/23(土) 18:28:10.06 ID:phCXwpQc
認否を留保するメリットて何が考えられますか?
時間稼ぎ
582 :
無責任な名無しさん:2013/02/23(土) 20:30:25.57 ID:wTJbqN04
訴状を3通用意する場合、コピー取らないとダメですか?
副本のことでしょ?
ふつうは、それぞれ印字する。
コピー代の無駄
583 :
無責任な名無しさん:2013/02/23(土) 20:31:41.96 ID:wTJbqN04
あまり認否をのばしても、相手当事者が一方的に
立証するから、時間稼ぎもほどほどに。
584 :
577:2013/02/23(土) 21:48:18.39 ID:2UofNjjp
>>582 証拠としてメールのやりとりを数十枚印刷する予定なんですけど
窓口の人は正本と副本が同じ内容か確認しないといけないですよね?
一字一句見比べてたら大変な時間がかかるような・・・
「目の前でコピー取って」って言われませんか?
その辺は信用でやってる
後から違ってて困るのは自分なんだし
証拠の副本は相手方に直送が原則でそ。
直送なら内容が同じかどうか確認のしようもないわけで。
誰か違う内容でバレるかどうかやって味噌w
588 :
無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 11:51:53.45 ID:IIUsWwCo
控訴したとき、証拠の番号は甲10とか続きからですか?
589 :
コミュ障:2013/03/01(金) 18:00:58.84 ID:UhshWd1m
>588 お見込みのとおり。
591 :
無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 09:04:07.43 ID:zD8P/3Yk
質問です。
書証で、
文献のコピーを提出する場合、
作成者は、出版社、印刷所、著者のいずれを名義人として
証拠説明書をかけばよいか。
また、インターネットの画面を印字したものについては、
アップロードした者、印字した者、あるいは当該画面の原作者の
いずれになるのですか。
592 :
コミュ障:2013/03/03(日) 10:17:32.55 ID:kMoDcqkp
>591 前段 当該文献の作成者は誰?
後段 当該画面の作成者は誰?
質問です。よろしくお願いします。
1審が地裁の民事の被告です
近く第1回口頭弁論が開かれますが
取りあえず「すべて否認、追って認否」の答弁書を提出して
欠席予定ですが、その場合
@第1回口頭弁論から1ヶ月以内に「期日指定の申立書」を提出
Aもしくは答弁書提出時に「期日指定の申立書」を提出
@かAが必要と思うのですが、どうでしょうか?
第2回口頭弁論で事前に詳細な準備書面を提出して欠席
B第2回口頭弁論から1ヶ月以内に「期日指定の申立書」を提出
Cもしくは答弁書提出時に「期日指定の申立書」を提出
BかCが必要と思うのですが、どうでしょうか?
地裁の場合、第1回口頭弁論は欠席しても答弁書提出で擬制されますが
第2回口頭弁論を欠席して事前に提出した詳細な準備書面の扱いは
どうなるのでしょうか?2回目以降は擬制されず詳細な準備書面の主張は
意味が無くなる恐れがあるのでしょうか?
>>593 悪いことは言わん。そんな初歩的なことを聞くようでは本人訴訟は無理。
>取りあえず「すべて否認、追って認否」の答弁書を提出して
追って認否だけで良い。
@〜Cは不要。裁判所が期日指定する。
>2回目以降は擬制されず詳細な準備書面の主張は
>意味が無くなる恐れがあるのでしょうか?
意味がなくなる恐れではなく、全く無意味になる。
場合によれば3回目がないことも考慮しないと。
>>594 >
>>593 > 悪いことは言わん。そんな初歩的なことを聞くようでは本人訴訟は無理。
激しく同意。
書式についての質問です。
1行最大37文字までかと思いますが、最後に句読点がつく場合は38文字にしてもいいのでしょうか?
誰も気にしないからどうでもいいよ
ありがとうございます。毎回1文字ずつ多くして、何文字目で気にするか試してみようと思います。
599 :
無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 10:33:37.12 ID:XeydN+dK
電波入っている人の書面を見慣れているから全然気にしない。
>>596 1行37文字は何かの決まりで決まっているわけではなく裁判所としてのガイドラインみたいなものなので、
>>597の言うとおりで37文字越えたからといって気にするわけのものではない。
弁護士でもそのガイドラインみたいなものどおりの書式で書いてこない弁護士はいくらでもいるし。
>>598 そんなくだらないことに労力を使うのはまるっきり無駄。
まさに
>>599の言うとおり。
そんなことに労力をつかうぐらいなら、書き方と書く内容に労力を使うべき。
何文字目で気にするかの実験のために訴訟をしているんならとめはしないがw
(もっとも、その実験の答えはすでに出ているがw)
ガイドラインみたいなものに従う義務はないが、従ったほうが裁判所として読みやすいというのはある。
裁判所として読みやすいということは、書いたものを読んでもらいやすいということでもある。
基地外みたいな書式で書いてきたものだと、いいかげんに読まれたり読みとばされたりする可能性はある。
裁判官は常時100件を超える事件を抱えているのであるから、
いかに読んでもらえるようにするかの工夫は必要である。
自分は被控訴人です。
控訴理由書と共に鑑定申立書ってのが提出されたんだけど、
控訴審で裁判所主導の鑑定ってのはよく行われるの?
控訴審は約75%が一回で結審との記事読んだ事あるけど、
実際に鑑定が行われる事がある場合は一回での結審はなさそうってって予想でおk?
>>601 > 控訴審で裁判所主導の鑑定ってのはよく行われるの?
控訴審でなくても「裁判所主導」の鑑定なんぞはない。
> 実際に鑑定が行われる事がある場合は一回での結審はなさそうってって予想でおk?
おk
>>602 返信ありがとう。
控訴理由書と共に出された鑑定申立書に、「鑑定人は裁判所で選任されたい」とあったので、
裁判所主導で「裁判所が必要と思うなら鑑定人を決めて鑑定してね。」くらいに解釈したけど、
実際は、「地裁で出したお互いの鑑定結果ではなく、裁判所が選んだ鑑定人による鑑定で、
その結果を証拠として採用してくれ!」ってい意味合いなのかな?
原告が法的に無理筋な主張の場合、
被告は「全て争う」だけで、具体的な主張は一切無しでもokですか?
(被告が「無理筋な主張」と思い込んでいるだけ・・・・云々とかはナシで)
>>604 「一切無しでok」かどうかは具体的に見ないと何とも言えない。
原告が、法的に無理筋ながらも要件事実について主張・立証すればあなたは負けるわけだから。
はいはいわろすわろす
〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・)
\_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
607 :
無責任な名無しさん:2013/03/29(金) 01:20:53.19 ID:R5AozRYc
大和ハウスと住商、節電マンション展開 大阪・千里
大和ハウス工業と住友商事は28日、4月から千里ニュータウン内で総戸数539戸の大規模マンションを開発すると発表した。
次世代電力計のスマートメーターなどを活用し、入居者が節電に取り組みやすくするのが特長。
環境配慮型のマンションとして、節電意識の高い層を取り込む。
「北千里プロジェクト(仮称)」は、大阪府住宅供給公社の「藤白台B・千里丘陵G団地」跡地の再開発事業。
4月5日に着工し、計10棟を段階的に建設する。最終棟の完成は2016年9月を目指す。
NTTファシリティーズと新電力(特定規模電気事業者)エネット(東京・港)が提供する節電支援サービス
「エネビジョン」を導入。割安な企業向け電力を一括受電する。各家庭はパソコンなどの端末から
電力消費データを確認できるようにする。時間帯によって電気料金に差をつけ、節電を促す仕組みだ。
電力需給逼迫時には、メールで節電を呼び掛ける。節電に協力した場合、翌月の電気代支払いに使えるポイントを付与するサービスも実施し、節電を促す。
各戸の専有面積は60平方メートル台から100平方メートル台で、中心価格帯は3000万円台から4000万円台を予定している。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASHD2800B_Y3A320C1LDA000/ 府公社住宅 訴訟で追い出しとは
住民への脅し取下げよ
地域壊し、人生奪う
http://www.jcp-osakahugikai.com/katudou/2004/20041205.htm
608 :
無責任な名無しさん:2013/03/29(金) 03:53:54.47 ID:pw2nY0Nr
●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
●コネ:前原誠司、福島瑞穂、辻元清美
609 :
コミュ障:2013/04/02(火) 18:58:39.95 ID:2qQRXbqn
L.Y君いる?
簡裁で請求拡張&移送申立した場合、次回期日は開かれますか?
書類審査だけで、移送されるということもあり得ますか?
>>610 弁論主義クンが回答を執筆中ですのでお待ち下さい
612 :
コミュ障:2013/04/17(水) 23:25:44.38 ID:n6n3j2zT
>610 次回期日は開かれるとは何か?
●「ばぶう」「シレッと」「枝葉饒舌」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
,. '" `丶、
/ ` 、
,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ.
. ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ
. ,' ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.',
,' .::::::!'''l/!:;'/ /'゙ / '! ゙;:|:、.|、| 'l
. ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';|
l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. '
. ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ |
| ::::::::/ \ 、_, _.,.,_ ノ::: ! 一週間以内にラッシーの全身の皮膚が剥がれて
|::::/. _rl`': 、_ ///;ト,゙;:::::./ 惨たらしく死にますように
.. `´ /\\ `i;┬:////゙l゙l ヾ/
,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l / !.|
. /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:| | |
/.:.:.:.:.:.:.:.:.:\:.:.:.:У:.:;l /./
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,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,゚.,ノ.:./,:':.:.:.:', | |`、:|
!:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.:`、
ラッシー嫌われてるなあw
まあ嫌われて当然だけどw
だって低脳だもの
みつお
民事契約の不履行問題で訴訟を起こし全面勝訴しましたが被告は控訴してきました。
相手方弁護士からの控訴理由書というのを見ると事実誤認だらけ。
履行の期限や遅延の金額、期間等ほとんど間違い。
一審の書類見ればわかることなのにいったいどういうつもりなんでしょう。
それぞれの数字は書類上に表れている数字(途中経過の日付とか金額とか)ですから
まったくの捏造ではなく単にチラ見しかしてないんじゃないかと思われますが
仮にも弁護士たるもの、そこまでお粗末じゃないでしょう。
何か戦術的なものがあるんでしょうか?
ない。
そんなことして被告側に有利になることはひとつもない。
不法行為に基づく損害賠償請求の裁判での証拠について質問です。
損害の証明について、診断書と自分で撮影した写真、警察官が撮影した写真が
あるのですが裁判所に提出するのは診断書だけでも十分でしょうか?
もちろん診断書には、写真に写っているすべての怪我についての記載があります。
写真には自分の顔が写っているため出来れば加害者に渡したくないからです。
> 仮にも弁護士たるもの、そこまでお粗末じゃないでしょう。
俺が損害賠償請求事件を提訴した時、
被告代理人弁護士の準備書面では被告代理人弁護士は被告の年齢を間違えていた。
まあそんなもん。
622 :
コミュ障:2013/04/22(月) 21:47:53.22 ID:LQEDGd1S
>617 敗訴しているのだから、それに至る事実認定を変えなきゃ逆転
できないかと。
だから違う事実を主張するのは当たり前。
いつも影で人の悪口を言うキチガイがいます。
裁判を起こして謝罪させたいのですが
どのような方法が可能でしょうか?
625 :
コミュ障:2013/04/24(水) 12:23:30.73 ID:Tdx3MOyB
L.Y君、居る?
お休みしてた訴訟費用の話の続きをしましょう!
626 :
コミュ障:2013/04/24(水) 19:17:59.79 ID:Tdx3MOyB
アララ、sageちゃってた(テヘ
L.Y君! 続きをしましょ! 私はどうしても続きがしたいのよ。
このままじゃ終われないんだからネ。
627 :
619:2013/04/24(水) 20:21:21.01 ID:Pda0UMU8
619で質問した者です。
どなたか
>>619が解る方やうる覚えでもいいので検索キーワードが
解る方がいましたらご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
628 :
無責任な名無しさん:2013/04/24(水) 21:05:38.01 ID:iS4JgwB4
簡裁での請求拡張による移送申立書はこれでいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
頭書事件につき、原告は、既に本日付にて、訴えの変更申立書を提出致しました。
本件は、訴額が200万円となり○○地方裁判所に移送することが必要かつ相当であります。
よって、民事訴訟法第16条に基づき移送の申立を行います。
>>619>>627 詳細わからないから十分かは断言できないけど、相手の主張立証をみてから(捏造だとか追及してきたら)
写真の提出を検討するぐらいでもいいかもしれない。控訴用の証拠としてとっとくのもいいし。
>>628 いいんじゃないですか。ただ民訴16条の文言は、裁判所が使用するものかと思います。
あとは書記官に聞けばいいかと。
630 :
無責任な名無しさん:2013/04/24(水) 21:42:01.75 ID:iS4JgwB4
>>624 もう少しわかりやすい回答をおながいします
>>632 世間知らずの裁判官には何を言っても無駄ということですか?
>>623 可能な方法はない。
「謝罪させる」=「ごめんなさいと言わせる」ということなら、裁判ではそういうことはできないから。
「謝罪させる」=「金銭で賠償させる」ということなら、訴訟を起こして請求することは可能。
ただ、請求を認めてもらうのはかなりハードルが高いので、
>>623のような質問をする人(訴訟、裁判の知識がない人)には本人訴訟でそれをするのは無理。
どうしてもしたいのなら弁護士に頼むしかない。
それでも認められるかどうかは微妙。
>>619 診断書で損害の立証ができるかどうかは、具体的に中身を見ないとその可否を言えないので、
それをここで訊くのは無理。
自分で判断できないなら、一件書類を持って有料の法律相談に行くしかない。
>>634 民法723条の「名誉を回復するに適当な処分」として
「謝罪させる」=「ごめんなさいと言わせる」ということも
方法を具体的に特定すれば無理とは言えないのでは。
>>619 一般的には診断書だけで十分だけど、怪我の状態が見た目はひどいのであれば
裁判官に与える心証が異なるので、写真も提出した方がよい。
>>636 > 民法723条の「名誉を回復するに適当な処分」として
> 「謝罪させる」=「ごめんなさいと言わせる」ということも
> 方法を具体的に特定すれば無理とは言えないのでは。
無理。
無理とは言えないと言うのであれば、具体的に判例または裁判例を指摘して。
その例外的な条文がある以上、先例がないとしても無理とは言い切れないんじゃないかな。
勿論、質問者のレベルでは絶対無理だけど。
640 :
619 ,:2013/04/26(金) 15:59:38.48 ID:4TI61iTx
>>629 奥の手にもっておくのはいいですね。ご回答ありがとうございます。
>>635 わかりました。ご回答ありがとうございます。
>>636 裁判官への心証は大切なんですね、ご回答ありがとうございます。
みなさんありがとうございます。診断書だけを出して裁判官がちょっとでも何か気にかかっている様子があれば
写真も提出したいと思います。
>>640 「心証」を「印象」みたいに捉えているように書き込みからはうかがえますけど、大丈夫ですかね。
思い過ごしならいいんですが。
裁判官にこちら側の心証を形成させるために訴訟活動をしているわけですから、
「心証は大切」というよりは、裁判官に心証を形成させることは基礎・基本、と言えると思います。
641 もともとの論点は何ですか?
>>641 おいおい・・・
論点がずれているのは君の方だろ。
>>639のリンク先でも謝罪をさせているように、
謝罪をさせている例は多い。
質問者がDQNだからマジレスする必要はないとは言え、
>>637も知らないなら口を閉じてればいいのにw
>>642 ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通り「心証」を「印象」として捉えていました。
「心証」とは「審理から得られる事実認識」のことだったんですね。
もしまだ間違っているようでしたらお手数ですがもう一度指摘していただけると助かります。
よろしくお願いします。
ま、バカは知ったかこいて回答するな、ということだな (´'c_,'` )
>>647 そのとおりです。
「心証」は「印象」と語感が似ていますし、
「心証が良い」とか「心証が悪い」とかと言う人もいますのでよけい誤解をされがちかと思っています。
裁判官にももちろん「印象」はあるでしょうが、それは「心証」には関係しません。
たとえば、法廷にアロハシャツとサンダル履きで来たとしても、
それは「法廷になんて格好で来てるんだ」という「印象」を裁判官に与えるかもしれませんが、
「心証」には影響を与えない、ということです。
>>648 じゃ、おまえは回答しちゃダメじゃないかw
論点すらわかってないバカなんだからw
あ、悔しかった? ゴメンネー (´'c_,'` ) ぷっ
>>649 詳しい解説をありがとうございます。
さらに理解が深まりました。
訴訟頑張ってきます。
653 :
コミュ障:2013/05/04(土) 11:11:08.32 ID:uamD+XU8
L.Y君、現れてよ。5月6日までV待ちますよ。
こちらは書きたいことがあるので、L.Y 君が現れなくても書きますけど、
その後になってL.Y君がのこのこ現れると感じ悪く見られますよ。
…… 見てるはずなのよね〜。それらしい書き込みもチラホラあるし〜。
654 :
コミュ障:2013/05/04(土) 11:52:35.82 ID:uamD+XU8
L.Y君捜索中!
相手方に弁護士がついて地方裁判所に訴えてきました。
私側には受任してくれる弁護士がいない(訴額が50万程度)ので本人
訴訟です。
最近訴訟を起こされて私が調べたところによれば
最高裁で判決が出ている内容で、当方の請求が認められる案件です。
公正証書遺言に
『相続人の全員である甲乙に私の全財産を均分で遺贈する』
(S38年11月20日第3119号)
この場合甲(私)乙(兄)に半分づつ相続となるのですが
相手方弁護士はその判決を知らないようで、全部よこせとのことです。
ちなみに
「こんな遺言イミフなので無効!日付が前だけど兄に全部の遺言が有効!」
だそうです。
登記も各2分1相続で入っています。
そこで質問です。
(1)この類で地裁で最高裁判決と逆の判決が出ることはありますか?
(2)懲戒請求するとすれば裁判後がいいですか前がいいですか?
よろしくアドバイスください。
ちなみにテレビで散見する弁護士です。
向こうは50万の相続で弁護士つけて争ってるの?w
657 :
655:2013/05/07(火) 14:20:29.68 ID:ZtX0fApk
>>656 すいません500万でした。
大学の同窓だかなんだかで引き受けたんだとおもいます。
被告側ですが、
現住所として実家に特別送達が届き、口頭弁論が控えております。
そこで質問なのですが、
今後裁判所からの連絡を現住所へ郵送ではなく、直接裁判所で受け取ることはできるでしょうか?
>>658 もちろんOK それも通常、家裁は地裁と併合だから
裏の時間外受付で24時間受取りOK
>>659 あ、間違えた 書類の提出でなく 送達の受取りね
それは最初の提出書類に希望する送達場所を指定すればOK
以降は指定する住所へ送達される 裁判所で受け取りは無理
>最高裁で判決が出ている内容で、当方の請求が認められる案件です。
>最高裁で判決が出ている内容で、当方の請求が認められる案件です。
>最高裁で判決が出ている内容で、当方の請求が認められる案件です。
>>661 俺もそこは引っかかった。
あと、訴額500万で被告側なのに受任する弁護士がいないってのも引っかかった。
懲戒請求ってのにも引っかかった。
>>655 1)ある。
そもそもあなたの書き込みだけでは事案の内容が不明だし
(あなたの都合の良い解釈・内容で書いている可能性あり)
最高裁判例だって、未来永劫、変更されないわけでは無い。
2)前でも後ろでも中でもいいけど、
書いてある内容程度であれば、懲戒請求をしたところで無駄。
通常の訴訟行為の範囲内。
最高裁判例に反する主張をする弁護士など、山ほどいる。
664 :
655:2013/05/07(火) 22:07:31.31 ID:ZtX0fApk
>>663 回答ありがとうございます。
つまり
「最高裁判決で結論が出ている事例」
も
「地裁レベルで逆の判決が出る」
と言う事ですね?
更に質問です
問
最高裁判例は裁判所でどのような位置づけになりますか?
僕は他人の土地を不法占有していますが、土地の所有者から
明け渡し請求訴訟を提起されました。
訴状副本を見ると訴訟物の価格は固定資産税評価額の2分の1になっています。
法的根拠がないのに2分の1しか印紙を納付しないことを認める
裁判所の行為は違法ではありませんか?
>>664 最高裁判所は、規則制定権を含めた司法行政権を有していて
その範囲(司法行政権)では下級裁判所は従うことになるが、
個々の裁判においては、裁判官独立の原則により
裁判官が最高裁判例に従うべき義務などは一切無い。
>>665 訴額の「算定基準」は、
語句の通り「算定」するための「基準」に
過ぎないのだから、何も、法律で定める必要も無く、
最高裁判所が基準を定めることは可能。
>>666 >「基準」に過ぎないのだから
この意味がわかりません。
まさにこの基準をもとに訴額が決まるわけですから
国民の権利義務に直結するものとして租税法律主義の趣旨が妥当し
法律で定める必要があるのではないでしょうか?
それに、2分の1を定めているのは最高裁判所ではなく、
単なる行政内部の法務省通達に過ぎません。
>>667 ある「物」の所有権を目的として裁判をするとき
普通はその値段が「訴額」となる。
その「物」にはっきりとした値段が付いているなら
訴額の算定も簡単だ。
請求書とか領収書、レシートがあれば
その値段は、誰が見てもわかる。
ところが、容易に価格がわからない「物」はどうか。
10年前に親から相続し、親は30年前に祖父から相続した
不動産の今の「価格」って、どうやって決める??
不動産の評価にあたっては、路線価や公示価格はあるけれど
目的となっている不動産をピンポイントで評価はできない。
不動産をピンポイントで公的に評価しているのが
固定資産評価証明書だから、
これを「基準」にしましょうということ。
こんな調子で、価格が不定の「物」について
その訴額の決定方法を、すべて法律で定めていったら
その法律はどんなボリュームになると思う?
塵一つ、虫一匹、花びら一枚・・・・
すべて法律で決められるかい?
すいません。
第一回口頭弁論の後、第2回の期日を知らせる通知が来るのはどのくらいになりますでしょうか?
2,3日で届くのでしょうか?
671 :
670:2013/05/11(土) 22:03:45.25 ID:w6+1ZchO
670です。
本日届きました。速攻送ってくるんですね
こんなに早いとは思いませんでした
672 :
コミュ障:2013/05/14(火) 13:00:12.58 ID:0P4BxwfI
>664 >666補足 裁判所法4条、民事訴訟法325条3項参照。
673 :
コミュ障:2013/05/14(火) 19:48:26.56 ID:0P4BxwfI
>667 668補足 根拠法は存在する。民事訴訟費用等に関する法律4条参照。
質問です。
怪我を負わされたので民事事件の損害賠償請求の裁判をおこしているのですが、
証拠として刑事事件の確定記録の取り調べ調書を提出しよう考えています。
調書を提出する際に、自分に不都合な個所を黒塗りで提出することは問題ないでしょうか。
証拠の偽造になりませんか。
よろしくお願いします。
676 :
コミュ障:2013/05/21(火) 06:45:52.53 ID:OSZDUwAt
>675 問題とは何か?
考えろw
678 :
675:2013/05/21(火) 10:59:20.19 ID:VBaUD+uB
>>676 文書偽造罪にあてはまるかです。
>>677 偽物を作るわけではないので偽造にはあたらないと思うんですが、
素人考えではわからないので質問させていただきました。
>>675 証拠の偽造にはならないけど問題はある。
黒塗りの箇所を開示しろと被告に言われるだけなので、
黒塗りするだけ無駄、という問題。
680 :
675 678:2013/05/22(水) 01:38:37.88 ID:HbM2kslZ
>>679 わかりました。ありがとうございました。
開示請求があるのは厄介ですね。
そのまま提出したいと思います。
681 :
コミュ障:2013/05/22(水) 12:30:49.05 ID:3YbVOb5r
>680 なぜ納得する?
>679 どう無駄なのか?
考えろw
考えるんじゃないっ! 感じるんだっ!
>>649 アロハシャツ着てきても心証に影響しないのが原則だが、実際は不明。
女が圧倒的に有利なのが現実ですし
アロハシャツだと事実だと立証しても認めてくれないのか・・・w
そもそも立証されているかどうか決めるのは裁判所だからw
チミがいくらいきんでもダメw
まあ、まともでない裁判官がいることは認めるが、
アロハシャツだと心証形成しないなんて裁判官には、
経験上、今のところはまだ当たってないなw
アロハで出廷乙
さすがにアロハで出廷した人はいまだに見たことはないが
本人訴訟の男性でスーツでない人は多い
>691 チミは名前をアロハにするか口を閉じるかしなさい
>>692 おまえが名前を馬鹿にするか口を閉じるかすればいい
____
/ \
/ ⌒ ⌒ \
/ (●) (●) \
| 、" ゙)(__人__)" ) ___________
\ 。` ⌒゚:j´ ,/ j゙~~| | | |
__/ \ |__| | | |
| | / , \n|| | | |
| | / / r. ( こ) | | |
| | | ⌒ ーnnn |\ (⊆ソ .|_|___________|
 ̄ \__、("二) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
695 :
無責任な名無しさん:2013/06/07(金) 18:16:50.60 ID:7nFa3VFX
全然、話変わるけど、
民事で、今までの住所にいない相手にはどうやって訴状送るのですか?
逆に、いない方がこっちは全面勝訴になって、いいんだろうけどさ。
>>695 > 民事で、今までの住所にいない相手にはどうやって訴状送るのですか?
裁判所に、被告の今の住所を調べろと言われるので、
原告のほうで被告の今の住所を調べてそこに訴状を送る。
> 逆に、いない方がこっちは全面勝訴になって、いいんだろうけどさ。
いなければ訴状が送達されないんだから裁判は始まらないわけで、
裁判が始まらないのに全面勝訴なんてあり得ない。
どういう請求原因なのか知らんけど、被告が不出頭なら常に請求が認められるってわけでもないしな。
誤解しないように念の為に重ねて書いておくが、
訴状が送達されなければ裁判は開始されない。
裁判が開始されていないのに、被告が不出頭だの原告の全面勝訴だのなどはあるわけがない。
自分の都合のいいところだけつまみ食いする人が多いんであえて書いた。
ついでに、
訴状が送達されて裁判が始まっても
被告が出頭しなければ請求が全部認められるとは限らないのはそのとおり。
慰謝料請求事件などが端的な例。
被告が出頭しなければ原告の請求した慰謝料が全額認められるかといえばそうはならない。
裁判所が考える慰謝料の額で判決を出すだけ。
699 :
無責任な名無しさん:2013/06/08(土) 03:48:29.63 ID:xrNZHfJu
DV保護法で、相手がどこにいるかわからないときは、どうやって訴状出すの?
まあ、警察やDVシェルターを紹介した行政は、居場所知ってるだろうけど。
バカなのか? 公示送達があるだろ
いや、まだシロートだから。
民事ですぐに公示送達してくるれの?
>>701 そういう開き直りはダメだよ。
まずは
>>1を嫁。
公示送達はすぐにはしてくれない。
原告側で被告の住所の調査をしてその報告書を出さないといけない。
公示送達は送達の擬制なんで、欠席判決はできない。
原告は主張を立証しなければらない。
706 :
無責任な名無しさん:2013/06/13(木) 21:48:20.99 ID:7IccW13L
>>702 >>原告側で被告の住所の調査をしてその報告書を出さないといけない。
どのくらいの調査が必要なのでしょうか?
弁護士会照会は最低無いとダメとか?
707 :
コミュ障:2013/06/14(金) 17:26:47.72 ID:u2sedVwZ
>706 被告予定の者のこれまでの住居、DV保護による事の経緯を明らかに。
>>704 のリンク先の手続きであれば公示送達というのはないように思われるが、
DV保護法でいったい何がしたいのだろう。
>>704は何か勘違いか読み違いをしてるのでは?
それとも俺が読み間違えてる?
>>702 >公示送達は送達の擬制なんで、欠席判決はできない
おいおい・・・
送達が擬制されるから欠席判決ができるのだろ。
擬制自白が成立しないだけで訴状の記載が適切なら通常の送達と変わりはない。
>>706 最低でも、最後の住所地に実際に行って、部屋の外観、郵便受け、電気メーター等の確認、
マンションなら管理人に話を聞く、隣人に話を聞く程度のことは必要。
>>710 > おいおい・・・
> 送達が擬制されるから欠席判決ができるのだろ。
> 擬制自白が成立しないだけで訴状の記載が適切なら通常の送達と変わりはない。
おいおい、「送達の擬制」がわかってないんちゃうか?w
通常の送達とは違うよw
公示送達は「送達が擬制」される「だけ」だから、欠席判決はできないよw
>>711 もう少しきちんと調べて書けばどうだ。
初歩的知識だぞ。
あまりにも情けない。。
このスレは公示送達で欠席判決ができないと思っている人が回答しているのか?
正直、信じられん。。
>>711 念のために書いておくが、反論は不要だぞ。
君が間違えているのは明らかだから。
実務では、毎日のように公示送達を受けながら答弁書の提出がない
ことを理由に欠席判決が出されている。
ID:iDGzWJAU←コイツはいったい何がしたいんだ?
>>715 教えてもらって逆ギレか。
人間として情けない。。
>>714 > 実務では、毎日のように公示送達を受けながら答弁書の提出がない
> ことを理由に欠席判決が出されている。
そんなすごいことをやってる裁判所はいったいどこの裁判所なんだ?
日本の裁判所なのか?
(うちの裁判所は日本の裁判所だが、少なくともうちではそんなすごいことはやってない。)
それが可能なら、やりようによってはいくらでも債務名義が取れそうだな。
718 :
コミュ障:2013/06/19(水) 07:12:08.69 ID:A8DuPIuN
「欠席判決」なる不明確な用語の意義を互いに確定しないまま論争するなんて…。
やっぱり名無しは阿呆ですね。
な〜んか、すぐに熱くなって事の本質を見失ってるところがL.Y君に似てる…。
>>715 今、読み返してわかったけど、その人はこのスレにいついていつもウソを書いてる人でしょ。
知床ラッシーみたいな人。
ウソを書いてる人にレスするのもあれだけど、
>>717を補足しておくと、
実務に携わっている人なら、
公示送達を受けながら答弁書の提出がないことを理由に欠席判決を出す
なんて絶対言わない。
無能な書記官がいないとは言わないが、
いくら無能でもそこまで無能なことを言う書記官には
少なくとも私は今までにお目にかかったことがない。
上告兼上告受理理由書の理由はどんなことを書けばいいのですか?
ちなみに損害賠償です。
721 :
コミュ障:2013/06/21(金) 00:10:15.20 ID:EGm00AhB
>720 なにをもって「いい」のかの判断基準を示せ。
上告なんて弁護士強制にすればいいのにな。
723 :
無責任な名無しさん:2013/06/27(木) 16:59:22.15 ID:LMrSWrhn
被告が裁判の2週間以上前に答弁書を出しているのに、
書記官が原告(俺)に送って来ずに、法廷で手渡せられた。
その後、電話で書記官にクレームを入れたら
「FAXがエラーが出て送れなかったので送らなかった。これは職権なんで全く問題ない。」と回答。
FAXがエラーってのがそもそも嘘だと思うが、これは本当に問題ないのか?
あと苦情を申し立てる場合にはどこにすればいいですか?
724 :
コミュ障:2013/06/27(木) 17:49:55.24 ID:Kn3gzPCu
>723 その裁判所名と書記官名を明記せよ。地方か?簡易か?
725 :
723:2013/06/27(木) 19:58:18.15 ID:LMrSWrhn
>>724 東京簡易裁判所だよ。
書記官名をココに書くのははばかられるな。
その電話は録音してある。
726 :
コミュ障:2013/06/28(金) 00:03:43.99 ID:2aGClzfp
>725 簡易裁判所だったら裁判所法80条に従って、次のところへあててそれぞれ
苦情の手紙を出しましょう。内容は同じで構いません。
1 東京簡易裁判所
2 東京地方裁判所
3 東京高等裁判所
4 最高裁判所
電話は効果乏しい。書面のほうが強力。
録音してるのをUPして手紙にアドレス書いておけば話は早いでしょう。
この手の質問で相手が公務員・国家資格を有する者なら、その氏名を明示するよう
あたしは求めてます。この程度のことは常に承知の上で職業選択してるでしょうから。
また、「最近の若者は…」みたいにひとくくりで語ってしまうのはその他大勢の
良識ある者に対して誠実ではなく逆に批判を招きかねません。批判の対象は明確に
絞り込んでおくのが共感を得やすいです。
それに、その書記官はあなたに対して堂々と外部的に明確に今回の事象の経緯を
説明してます。つまり、当の書記官は、自分が悪者扱いされるのも、同じ職場の同僚が
自分のことで悪者扱いされるのも望んでない、正々堂々真っ向対応する姿勢を
示してます。半端な気遣いは望んでないですよ。
ご賛同なされましたら書記官名をどうぞ。
zzz
<⌒/ヽ-、__
/<_/____/
728 :
728:2013/07/02(火) NY:AN:NY.AN ID:la0ZgYu6
裁判の1,2審は法律審ということですが1審で認められた事実を2審のときに
新しい証拠を提出して覆らせることはできますか。
また相手の1審での主張を、2審で不知として改めて主張することができますか。
よろしくお願いします。
>裁判の1,2審は法律審
この情報はどこから得たの? www
730 :
728:2013/07/02(火) NY:AN:NY.AN ID:la0ZgYu6
>>729 すみません。裁判の1,2審は事実審でしたね。訂正します。
731 :
コミュ障:2013/07/03(水) NY:AN:NY.AN ID:3U5JG4sJ
>728 前段 民事訴訟法298法2項、167条、174条、178条参照。
732 :
728 730:2013/07/04(木) NY:AN:NY.AN ID:8kMgz0UN
>>731 ありがとうございます。けっこう条文がとぶんですね。
>>728 主張することはできるけど、信じるかどうかは裁判官次第だよ。
そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。
>>725 >>732 >>1 > ●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
> 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
> 情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
>>723 法廷で手渡されることに何か問題があるの?
>>728 時機に後れた攻撃防御方法として提出自体が許されないこともある。
どうせ一回結審のくせにwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
確かに控訴審ってその7割が1回結審だよなあ。
1回結審だから提出が許されないこともあるということか
いや、そういうことではなくて。
民事訴訟の証拠書類も傍聴者は閲覧できるんでしょうか?
裁判に無関係な個人情報にあたる部分は黒塗りしておくべき?
>>741 傍聴席にいる傍聴者がその場で証拠書類を閲覧できるか、という質問?
それはできない。
傍聴席にいるだけでは、訴状も答弁書も準備書面も証拠も何も閲覧はできない。
傍聴というその名のとおりただ聞いてるだけ。
傍聴席でではなく、事務室で書記官に対して閲覧請求をすれば閲覧できる
(閲覧制限をしていない限りは)。
黒塗りはすべきではない。
無関係かどうかはあなたにはわかっても、
相手方と裁判官にはわからない。
不都合な部分を隠したと思われて開示しろと相手方に言われるのがオチ。
時間を作って一度、傍聴しに行ってみたらいいと思うよ。
そうすれば、傍聴がどんな感じなのかもわかるし、
裁判がどのように進められているのかもわかるから。
>>742 ありがとう
相手とのメールのやりとりを証拠として出すんだけど
電話番号が書いてあるから、そこだけ消そうかなと。
向こうもそこは電話番号が書かれてるって分かってるから
証拠として否認されることはないと思う
>向こうもそこは電話番号が書かれてるって分かってるから
>証拠として否認されることはないと思う
ずいぶん物分かりのいい人を相手に訴訟してるんだなw
123−●●●●
みたいにしておけば裁判官も分かってくれるでしょ?
>>745に同意。
普通の訴訟の相手方なら、
隠した部分が不利だから隠した、としか考えないと思う。
>>746 わかってくれないと思う。
普通は隠したりしないので、言い換えれば、隠さないのが普通なので、
普通でないことをしたのは
隠したその部分に不利な事柄が書かれているからとしか
裁判官は考えないと思う。
>>742の後段に書かれているとおり。
裁判とはそういうもの。
まあ、大きい側なら何をやっても問題にならないし、小さい側なら何をやっても不利になるんですけどね。
裁判とはそういうもの。長いものに巻かれるためなら裁判官はなんでもやる。
個人対法人なら個人に勝たせる事はない。
749 :
コミュ障:2013/07/31(水) NY:AN:NY.AN ID:/Ks2puZx
>744 民事訴訟規則137条1項に定める文書の写しの提出に係る同写しのことなら、
立証事項と無関係な箇所を黒塗りして構わない。
当該電話番号は無関係か?
損害賠償請求裁判で、仮執行宣言付の控訴審判決貰ったんだけど、
経験則違反を理由に上告しようか検討中です。
一審は被告でほぼ完全勝訴、二審で賠償額が一審と比べて半分に・・・orz
経験則違反ではとりあえげてくれないだろうから、控訴審判決が変更はされない無いと思うけど
仮執行宣言に基づいて、強制執行して賠償金を受け取りながらでも上告できるの?
751 :
コミュ障:2013/08/15(木) NY:AN:NY.AN ID:jgDAECaI
>750 「上告できる」とはどういうことを指すのか?
752 :
コミュ障:2013/08/17(土) NY:AN:NY.AN ID:WGzGPYL/
次の質問どうぞ
753 :
無責任な名無しさん:2013/08/27(火) NY:AN:NY.AN ID:zvzk+cDC
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
侮辱されて泣寝入りしたものの、
これが損害賠償を請求できるものと半年後に知った場合、
侮辱の事実から三年半後まで提訴できますか?
754 :
コミュ障:2013/08/27(火) NY:AN:NY.AN ID:WFCvfI7M
>753 状況を詳細に
●「ばぶう」「シレッと」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
>>753 民法724条にいう「被害者が損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうと解すべきである。
被害者が損害の発生を現実に認識していない場には、被害者が加害者に対して損害賠償請求に及ぶことを期待することができないが、
このような場合にまで、被害者が損害の発生を容易に認識し得ることを理由に消滅時効の進行を認めることにすると、
被害者は、自己に対する不法行為が存在する可能性のあることを知った時点において、自己の権利を消滅させないために、
損害の発生の有無を調査せざるを得なくなるが、不法行為によって損害を被った者に対し、このような負担を課すことは不当である。
民法724条の短期消滅時効の趣旨は、損害賠償の請求を受けるかどうか、いかなる範囲まで賠償義務を負うか等が不明である結果、
極めて不安定な立場に置かれる加害者の法的地位を安定させ、加害者を保護することにあるが、それも、
あくまで被害者が不法行為による損害の発生及び加害者を現実に認識しながら3年間も放置していた場合に加害者の法的地位の安定を図ろうとしているものにすぎず、
それ以上に加害者を保護しようという趣旨ではないというべきである。
757 :
コミュ障:2013/08/30(金) NY:AN:NY.AN ID:sU5LzA8M
大前提来ました。
結論をどなたか!
758 :
無責任な名無しさん:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:YyryF7Yh
>>756 ありがとうございました。
勉強になりました。
759 :
無責任な名無しさん:2013/08/31(土) NY:AN:NY.AN ID:YyryF7Yh
,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ.
. ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ
. ,' ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.',
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>>754が死にますように
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760 :
無責任な名無しさん:2013/09/01(日) 12:02:22.65 ID:b9WKATSm
▼▼▼インディペンデント・ウェブ・ジャーナル▼▼▼
(略称:IWJ)は、ジャーナリスト岩上安身が設立した、新しいジャーナリズムのありかたを
具現化するインターネット報道メディアです。
http://iwj.co.jp/ ▼▼▼インディペンデント・ウェブ・ジャーナル▼▼▼
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http://iwj.co.jp/
761 :
コミュ障:2013/09/01(日) 18:09:42.34 ID:I1JHGsD/
次の質問どうぞ
準備書面の副本って相手に直接送ってもいいみたいだけど、
それだと正本と副本が同じ内容だとどうやってチェックするの?
例えば副本に「1・被告はカレーを食べていました」って書いてあって、それに被告が「1は認める」って答えて、
正本に「1・被告はウンコを食べていました」って書いてあったら
裁判官は「被告はウンコ食ったことを認めたのか」って思うじゃん
763 :
無責任な名無しさん:2013/09/02(月) 16:54:25.33 ID:0WD5vsZE
弁護士はFAXで送るらしいね。
764 :
コミュ障:2013/09/02(月) 17:22:21.51 ID:Gdjlcmk2
>762 いつまでにどういうことをするのがチェックする、になるのか?
765 :
コミュ障:2013/09/06(金) 08:04:55.38 ID:hix3dp1h
次の質問どうぞ
>>757 原判決を破棄し、本件を東京高裁に差し戻す
確定判決じゃねえじゃん
つうかロス疑惑の三浦さんじゃねえか
こんなもん参考にすんなよ
767 :
無責任な名無しさん:2013/09/16(月) 12:22:36.72 ID:C66SnDAl
個人事業主の場合、訴状を送る住所は、現住所でなくて事業所の住所でも問題ありませんか
理由:現住所にはほとんどいないため
769 :
コミュ障:2013/09/16(月) 13:18:23.24 ID:NIjAGFRG
>768 ?
>767 問題ない。送達の取り扱いは裁判所書記官がする。当事者の一存で
左右できるものではない。
提訴場所が遠隔地です。
被告の立場です。
電話会議ができると思うのですが
個人でも電話会議できるのでしょうか?
しかも、携帯電話しか持ってませんが。
また、流れを教えてくれますか?
裁判所から電話がかかってくるのですか?
弁論準備を電話でやるってことか。
裁判所の書記官に聞けば教えてもらえるだろう。
しかし代理人弁護士を立てない本人訴訟だと、電話でなく裁判所に来てもらう形だとしても弁論準備はいやだろうな。
当事者本人は争点と関係ない話を延々とやるから、時間がかかってしょうがない。
書面は郵送します。
被告なんですけど
現在は弁護士立ててやっていますが
高い確率で控訴されると思われ
控訴されたら弁護士費用もったいないので、自分でやるつもりなんです
遠隔地なので、現在の毎回の裁判は電話会議で出席にさせてもらってるんですけど
個人でも電話で出席にさせてもらえるのかなあと
無理なら、提訴場所に行くしかないですが・・・
控訴審で電話ってのは聞いたことないなあ。
そもそも、面倒なこと言わない限り、答弁書を陳述擬制して終わりじゃないのか、控訴審は。
775 :
773:2013/09/24(火) 09:52:44.15 ID:Rdirxpkt
だといいのですがw
とりあえず、書記官に聞こうと思います。
また、流れなど質問させてください
776 :
無責任な名無しさん:2013/09/24(火) 12:19:08.13 ID:H8R5l7su
>>775 それ出来るかどうかは裁判官が判断することなので
なんとも言えないし控訴審なら原則一回で終わることが
多いし弁論準備とかではなく法廷で行う最終弁論だと
思うのでほぼ無理だと思いますよ。
>>775 書記官に訊くのになんでここで質問するんだよw
流れでもなんでも書記官に訊けよ。
手続き関係のことなら書記官は嫌がらずにきちんと教えてくれるぞ。
(書記官も忙しいからダラダラ訊かれると対応は冷たくなると思うが。)
ここで、本当かウソかわからない回答をもらうより書記官に訊いたほうがいいだろ。
てか、そもそも、今、弁護士雇ってるならまず弁護士に訊けよw
778 :
773:2013/09/24(火) 19:14:12.45 ID:Rdirxpkt
いや、
>>772が書記官に聞けば教えてくれると
アドバイスくれたので
それで書記官にきくという手段を知ったのです。
で、書記官に聞きますとここに書き込んだと
ややこしくてすみません。
今の弁護士は、安いだけがとりえの人なので
聞いても教えてくれません
自分の弁護士の存在がストレスで・・・・
なんでつけたんだろうと本当に後悔しています。
安かろう悪かろう
は弁護士にも当てはまるってか
弁護士淘汰の、このご時世に余裕な先生ですな
780 :
無責任な名無しさん:2013/09/24(火) 22:03:47.25 ID:H8R5l7su
>>770 係争中のものまで閲覧は出来ないと思うけどね。
ま、司法書士が言ってることなので信用しない方が
良いと思う。
係争中のものも閲覧できますよ
自分自身閲覧したので間違いないです
>今の弁護士は、安いだけがとりえの人なので
>聞いても教えてくれません
安いってことは若いのかなあ。控訴審やったことがないとか?
法律や実務についての情報の非対称性は明らかなんだから、
趣旨が明快な質問をすれば答えない理由がないと思う。
質問スレもそうだけど、ほしい情報がもらえないと言う人のほとんどは、上手な質問のしかたを知らない。
783 :
無責任な名無しさん:2013/09/25(水) 02:02:55.44 ID:R0z0IRmh
>>781 本当?俺の場合は終結した裁判の閲覧を求めたことがあるけど
終結直後なので書類整理に時間掛かるので一、2週間程度待ってって
言われたけどな。
それ田舎のへぼな裁判所でないの?
784 :
773:2013/09/25(水) 08:08:09.00 ID:5+TnbfvQ
もちろん、使用中であれば閲覧できないですよ
見たのは東京地裁ですよ
係争中のものは使用中のこともあるので事前に確認したほうがいいとは言われました
14階の閲覧室に行けば
入り口に閲覧申請のやり方の書いた紙置いてあって
係争中のものだったら、使用していなければ午前中に申請すれば午後には閲覧できると
書いてあり、実際自分もそのスケジュールで見れました
それぐらいなら電話で教えてくれると思います
(釣りじゃないですw
>>783 > 終結直後なので
裁判所には特段の事情がある。
よって書記官に非はない。
>それ田舎のへぼな裁判所でないの?
>それ田舎のへぼな裁判所でないの?
>それ田舎のへぼな裁判所でないの?
787 :
無責任な名無しさん:2013/09/25(水) 12:13:17.54 ID:R0z0IRmh
とにかく書き換えられる危険性はあるということだね
さすが中世司法ニッポン
燃やされたりしたらどうすんだろ
原告に「控えないッスか?」って聞くのかなw
>>783 2週間程度待てば閲覧できるんだから何も問題ないじゃん。
790 :
無責任な名無しさん:2013/10/07(月) 21:02:49.86 ID:CVOXeAeZ
神戸地裁.福島かなえ裁判官おまんこ焼き潰されて陵辱後 こ宇根 に精液かけられて 心臓抉られて 全身バラバラ切断されて
灯油かけられて残虐に焼き殺されて焼けた爛れ火葬場に生きたまま放り込まれ死亡
>790 どういうことを指すのか?
793 :
793:2013/10/15(火) 19:22:44.61 ID:zfXp0zDB
さきほど裁判所に電話しましたが時間外でしたので教えてください。
明日台風が来るみたいですが裁判はあるかわかりますか。ちなみに東京地裁です。
裁判があっても電車が走ってないために行けなさそうにない場合はどうしたら
いいですか。
794 :
無責任な名無しさん:2013/10/15(火) 20:05:56.19 ID:oeKyatKz
>>793 行く準備はしておけ。
電車が動いていれば期日は開く。
795 :
793:2013/10/15(火) 21:07:17.48 ID:zfXp0zDB
本人訴訟した人って、割に合うの?
労力考えたらやらない方が得なの?
事故の怪我が悪化してしまって殆ど歩けなくなりました。
少しでも歩くと痛みが増して夜も眠れなくなります。
今まで通院していた病院が損傷部位を見つけることが出来なくて、大学病院
に変えて検査したら判りました。
筋力をつけて痛みを和らげるためにプールで歩くように主治医に言われて
やっていますが、リハビリがきつくて裁判準備ができなくなってしまいました。
リハビリに専念しないと手術になってしまいますので、裁判の中断手続きをしたいの
ですが、どのような文言の書面を作って提出したらいいですか?
798 :
コミュ障:2013/10/16(水) 07:55:36.62 ID:Su33mZJ6
>797 裁判のことが書いてない。
799 :
コミュ障:2013/10/16(水) 08:21:01.92 ID:Su33mZJ6
>797 裁判準備がてきないほどのリハビリの期間はいつまでか。
>>797 診断書を添えて上申書
「期日変更の申立て」とかでググるとよろし
>労力考えたらやらない方が得なの?
YESだが、弁護士費用を考えろ
802 :
無責任な名無しさん:2013/10/17(木) 07:17:12.01 ID:RMHWaMVW
労力なんて考えない奴が本人訴訟する。
803 :
無責任な名無しさん:2013/10/17(木) 08:40:56.74 ID:Depf6Z/7
あと、不動産屋のおじいちゃんがヒマなので本人訴訟していた。
私は利害関係者で、
おじいちゃんが絶対に負ける訴訟だったんだが、
「負けてもいいよ」みたいな。
ヒマなので訴訟したみたい。
人間的には良い人。
804 :
コミュ障:2013/10/17(木) 17:51:37.99 ID:w+s4688X
おじいちゃんにもマイブーム来た!
地裁で裁判官が3人いる場合は、真ん中がメンツを立ててやる必要がある裁判長で、
こっちから見て右側がメインの人で、左側がどうでもいい人
という認識で間違いないですか?
>>806 間違ってる部分もあるが、
しかし、右陪席はほんと審理に参加しねえなw
今日、名誉毀損で弁護士から内容証明が来ました。すぐに記事消したらありがとうございますだって。
弁護士も裁判やりたくないんだね。
負けたら自分の経歴に傷がつくから。
これが何億の仕事ならやりたいんだろうけどさ。
>>796 時間さえあれば本人訴訟はした方がいい。勉強になる。
下手な弁護士よりも凄い本人訴訟をする人もいる。
>>806 こちらから見れば右側が左陪席。一番真剣に耳を傾けてくれる人。
真ん中の人がいつも寝ている人。
>>808 > 弁護士も裁判やりたくないんだね。
別に裁判ありきじゃないので、やりたくないわけじゃなく、
裁判以外の方法で解決できるんならそのほうが解決が早くて依頼者のためになる。
それは、橋下徹大阪市長(弁護士)も何かのインタビューで言っていたし、
他のおおかたの弁護士も同意見だと思う。
> 負けたら自分の経歴に傷がつくから。
そう思ってる弁護士はいないと思う。
少なくとも自分の周りにはいない。
そう思ってたらそもそも仕事を受けない(内容証明郵便も出さない)と思うし。
>>809 > 下手な弁護士よりも凄い本人訴訟をする人もいる。
たまにいるね、そういう本人訴訟の当事者。
もっとも、本人訴訟の当事者1000人のうちに1人いるかいないかだけどそういう人(個人の感想です)。
「下手な弁護士よりも凄い」の、凄いの定義よるわなw
勉強になるなー。
こちらから仕掛ける裁判なら経験しとくと良さそうだ。
こっちから仕掛けてさ、負けそうだなってなったら途中でやめまーすってのもできるの?
慰謝料ふっかけとくと相手が弁護士の成功報酬でがっぽり取られるから、良さそうだね。
弁護士つけられる可能性も低くなるし。
>>812 裁判が始まったら相手の同意なしに取り下げはできない。
あまりにも適当な訴訟だと、被告の弁護士費用の一部の支払いを原告に命じた判例もある。
815 :
無責任な名無しさん:2013/10/20(日) 08:27:16.76 ID:x6F6J1WO
裁判真面目にやってみるといいよ。
泥沼のぬたぬたの精神戦。
私は巻き込まれた側だったけど、
やるものでは無いね。
とりあえず資料集めがめんどくさい。
この時間を仕事に使っていたら、
数十万の契約二つ取ってこれたくらいかかった。
>>814 ありがとう!
>>815 確かに証拠集め面倒臭くさそう。
でも証拠なんて偽造すりゃいいんじゃないの。
ダメなのわかるけど過去の実際事件があったけど取り、忘れてた証拠って日記でもいいんだよね?
ブログの日付改ざんとか。内容改ざん。
事実があったことに対しての偽造ならばれないんじゃないのかな。
診断書偽造とかはまずいだろうけど。
基地外は死ねよマジで。
書証の偽造は裁判官も経験値高いからw、どうかな。普通は相手も成立を争うだろうし。
質問ばかりで申し訳ないですけど、
裁判ってどれくらい結果が出るまでにかかるの?
和解率とか教えて頂ければ嬉しいです。
>>819 > 裁判ってどれくらい結果が出るまでにかかるの?
事件の内容による。
2〜3カ月で終わるものもあれば2〜3年かかるものもある。
> 和解率とか教えて頂ければ嬉しいです。
7割ぐらいだが、
これまた事件の内容次第なので、
和解率を知る意味はない。
>>820 ご親切にありがとうございます。
勉強になります!
敷金30万の返還で本人訴訟(小技で地裁提訴)したら家主が弁護士付けて来たよw
赤字じゃんw
定額払ってる顧問かも知れないよ
俺もそう思った。
825 :
無責任な名無しさん:2013/10/26(土) 08:55:40.22 ID:2tYjAe7F
控訴申立書を提出したら、被控訴人には何日で連絡がいきますか?
826 :
コミュ障:2013/10/26(土) 14:18:00.01 ID:mgz6ve9f
>825 誰が何の連絡なのかな?
「分かるだろ」的な質問者には厳しい板ですよ。
( ´,_ゝ`)プッ
不動産業者への損害賠償の民事裁判で、宅建業者の業法違反(無免許)を証明すれば金額面で有利になりますか?
>>826 もうしわけありません。
そんなつもりは全くありません。
地裁判決から10日目に、控訴申立書を提出したのですが、裁判所から相手側にこちらが控訴した旨の連絡はどのような形でいつ頃いくのか教えていただけませんか。
830 :
コミュ障:2013/10/27(日) 18:50:20.94 ID:AuvbjxC3
>829 控訴裁判所が控訴状副本を被控訴人に送達する。
>>830 ありがとうございます。
それは、申立書が受理されてから何日ぐらいで送達されますか?
●「ばぶう」「シレッと」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
833 :
無責任な名無しさん:2013/10/28(月) 11:12:53.73 ID:uiUBkYWc
弁護士が訴えたい相手と親しい人間かどうかを見極めるにはどうしたらいいですか?
834 :
無責任な名無しさん:2013/10/28(月) 11:16:55.07 ID:I/echsCY
そのまま聞けば宜しい。
訴えたい相手が、地元の裁判官と仕事上の付き合いがあって親しいような人だったら
地元の弁護士の何割くらいと親しいんでしょうか?
836 :
無責任な名無しさん:2013/10/28(月) 15:56:41.99 ID:I/echsCY
法律で決まっていません。
837 :
コミュ障:2013/10/28(月) 17:48:39.03 ID:OFSa+j31
>831 控訴状次第かつ事務処理次第。
その質問の答えをどう使うのでしょう?
旅行したいの?
839 :
無責任な名無しさん:2013/10/29(火) 13:01:30.84 ID:eq/6Oi+/
定額って時点で無料じゃないよね。
840 :
無責任な名無しさん:2013/10/29(火) 15:44:56.46 ID:kCt4NNsH
すみません質問です
仮差押命令が本日出ました
今回は債務者と第三債務者がいるのですが、どのくらいの時間で第三者債務者に送達されますか?
f
842 :
コミュ障:2013/10/29(火) 17:26:52.63 ID:4cWP60JX
>838 顧問契約の約定次第。
843 :
コミュ障:2013/10/30(水) 23:01:46.30 ID:NEUlmYaR
>840 なぜ知りたい?
こんな質問多いね。
844 :
コミュ障:2013/11/01(金) 00:11:38.27 ID:e7xDnCp6
>831>840 回答をどう利用するのかを知っておくことは、回答する側としても回答の仕方を
考慮する要素になるので教えてください。
●「ばぶう」「シレッと」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
ラッシーみじめwww.
みんなからお口をミッフィーにって言われてるから教えられないなあ
みんなからお口をミッフィー
みんなからお口
裁判の証拠って、裁判長が納得すれば相手に見せなくて、証明しなくてもokなの?
相手が納得してる事実に対し、うまく誘導して認めさせればわざわざ証拠がなくてもいいんかなと。
>>850 全体的に何を言ってるのかよくわからんが、
後段について言えば、相手が認めている事実については証拠を出す必要はない。
相手が否認している事実については証拠を出して立証しなければならない。
前段は、そもそも相手に見せなきゃ裁判長が納得するわけがないんで、
話が成り立っていない。
853 :
無責任な名無しさん:2013/11/14(木) 19:22:49.16 ID:z0qZXYcf
相手に反論する機会がないと証拠を提出する意味がないw
w
相手が書証で証明できることを、本人尋問で供述して証拠とした。
控訴理由書で、「疑わしいので、書証をだせ」と言えますか?
>>855 言えるか言えないかなら答えは「言える」。
というか、何を言うのも自由だからってことだけど。
「書証を出せ」と言ったところで相手はその書証を出すかどうかわからないし、出す義務もないし。
ありがとうございます。
それでは、原審の裁判官が証拠として採用してしまったので覆すのは難しいのですね。
悔しいです。
「疑わしい理由」をあなたの陳述書で出せばいいんじゃないの
859 :
コミュ障:2013/11/15(金) 12:45:07.52 ID:Chyuja3w
>856 ?
>855 文書提出命令の申立て(民訴法221条)をしてみる。
860 :
無責任な名無しさん:2013/11/15(金) 13:27:09.59 ID:BqXnamYn
生命保険掛けて
みなさん、ありがとうございました。
勉強になります。
文提www
さすが池沼wwww
●「ばぶう」「シレッと」「コミュ障」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
裁判で、勝って証書もらったら、
強制執行する前に相手の家に直接取り立ててもいいの?
865 :
無責任な名無しさん:2013/11/20(水) 19:44:56.81 ID:CssmcDdX
相手の住所はわかるんだけど、フルネームがわからない場合は区役所で住民基本台帳を見せてって言えば見せてくれるんですか?
内容証明を送る段階でもみせてくれますか?
相手の勤務先はわかるけど住所がわからない場合
相手の勤務先を書いて訴えてもいいですか?
歴史が浅くて
872 :
無責任な名無しさん:2013/11/23(土) 23:26:46.12 ID:Ywh7rkJy
裁判なんて時間と金の無駄だよ
決して納得のいく解決は出来ないよ
内容証明の段階でビビるのって何%くらいなんだろ。
>>872 納得のいく解決になるかどうかは事件の内容とやり方によるんで
「決して」は言い過ぎだな。
勝ち筋の事件なら納得のいく解決はできるだろうが、
負け筋の事件ならそりゃ当然、納得のいく解決にはならんだろうなw
また、勝ち筋の事件でもやり方が悪ければ
いくら勝ち筋でも納得のいく解決にならないこともあり得る。
「裁判なんて時間と金の無駄だ」とか
「決して納得のいく解決は出来ない」とかって言うのは、
負け筋の本人訴訟の当事者や
勝ち筋でもやり方が悪かった本人訴訟の当事者が
よく言うセリフだなw
876 :
無責任な名無しさん:2013/11/24(日) 09:19:28.46 ID:3skf4puQ
債務名義を得る所までなら行けるだろうけど、その先が難しい。
>>876 債務名義取ったら、そこらのパチンコ屋のDQNに、紙渡して取り立てたら1割やるよって行かせるのは合法だよね。
俺ならそうする。
けど、手間考えりゃ。。。
>>875 著作権とか企業法務なら得なんだろうね。
ただ、損害賠償が少ないと逆に損な感じがする。
今、近所トラブルで裁判しようか悩んでるが内容証明書く段階で色々思い出し精神的に相当なダメージ。
裁判は国民から見放された制度である
よろしくお願いします。
建物明渡請求事件で被告が契約者と連帯保証人となった訴訟で
被告側が第1審判決後、控訴する場合の手続きですが
控訴状は被告の契約者が被控訴人となり控訴状を提出し
被告の連帯保証人は別の控訴状で被控訴人となり控訴状を提出
別々に2枚の控訴状が必要で別々に訴額の印紙がかかる
1つの控訴状に被告の契約者と連帯保証人の2人が被控訴人として
控訴状を提出 印紙は2人であっても訴額の印紙がかかる
どちらになるのでしょうか?
>>880 訂正します。
よろしくお願いします。
建物明渡請求事件で被告が契約者と連帯保証人となった訴訟で
被告側が第1審判決後、控訴する場合の手続きですが
控訴状は被告の契約者が控訴人となり控訴状を提出し
被告の連帯保証人は別の控訴状で控訴人となり控訴状を提出
別々に2枚の控訴状が必要で別々に訴額の印紙がかかる
1つの控訴状に被告の契約者と連帯保証人の2人が控訴人として
控訴状を提出 印紙は2人であっても訴額の印紙がかかる
どちらになるのでしょうか?
>>881 せめて一審判決の主文だけでも書いてくれないと分からない。
書いてくれないと分からない
>>881 あんたはどういう立場? なんでそれを知りたいの?
>>884 まったく同感だね
主文なんて
建物を明け渡せ
連帯して支払え
概ねこれで決まり
従って
1.共同訴訟として1枚の訴状で2人の控訴人でも良いし
2.単独訴訟として別々の2枚の訴状でも良い
1は印紙は1事件分 2は2事件としてそれぞれ必要
契約者と連帯保証人が協力的な関係で
主張も概ね同一であれば1で良い 協力的な関係ではなく
主張も相違するのであれば2ですね。
886 :
無責任な名無しさん:2013/11/29(金) 21:39:44.95 ID:KcvHc7j1
うちの有限会社ヤマハ特約店は従業員の社会保険料を納めてません
今まで納めてない社会保険料をヤマハ特約店に納めてほしいのですが
どうしたらよいでしょうか?
裁判手続の話じゃねえじゃんw
スレ違い。
>>885 間違いだらけだよ。
回答者を装っているけどもしかして質問者?
正直に言えば教えてあげる。
889 :
無責任な名無しさん:2013/12/02(月) 00:03:18.65 ID:SMt0OYVt
ネットビジネスを教えてもらうコンサル契約を申し込み、締結しました。
相手も私も法人ではなく個人です。
しかし不審な点が多く解約して返金してもらいたいとおもっています。
でももうすこし様子をみたい自分もいます。
そこでこの場合、時効は何年になるでしょうか?
890 :
無責任な名無しさん:2013/12/02(月) 00:41:35.50 ID:Wsf0i8Rr
>>889 時効よりは、
時間が経てば経つほど、相手が返金に応じる可能性が低くなる、
コンサル業務を受けた事になってしまう方が問題じゃないかな?
891 :
無責任な名無しさん:2013/12/02(月) 15:26:01.12 ID:Hs+hN7r8
もちろんそうなんですが、時効の件、すいません。教えていただけますか。
反省しています。
892 :
無責任な名無しさん:2013/12/02(月) 15:38:44.29 ID:Wsf0i8Rr
返金に対する時効なんてのは存在しませんよ。
債務不履行になるのかなぁ、
だったら10年になります。
契約した通りのコンサル業務をしてくれなかったら
債務不履行で解除して「お金返して」って争う
894 :
無責任な名無しさん:2013/12/02(月) 16:20:52.61 ID:Hs+hN7r8
ありがとうございます。
>>893 業務はしてもらっているのですが不審点が多くて・・・
>>894 不審な相手ならさっさと切れよ。
様子見てまともなら払う。
ダメなら払わないなんて虫が良すぎるぞ。
コンサル契約なら商行為で時効は5年だろ
とても助かりました。
騒音近所トラブルで引っ越すんだけど、
家を売却したんだけど隣人相手に裁判していいかな?
売却相手に申し訳ないと思うけど。
>>898 何を求めて訴えるのかわからんけど、
裁判するのは自由だからすればいい。
ただ、わけのわからない文章を書く人は
本人訴訟でやると負けるのがわかりきっているんで、
少しでも勝ちたいと思っているなら弁護士を雇うこと。
>>899 ありがとうございます。
大型犬があまりにうるさすぎ、静かにしろと言っても聞く耳持たず、精神病になりました。家に帰ることもできません。恐怖で。
静かにするよう伝えると弁護士を呼ぶよと言われたので徹底的に、やろうと思います。ちなみに警察沙汰は二回です。
>>900 > 静かにするよう伝えると弁護士を呼ぶよと言われたので
弁護士を呼んでもらえば良かったのに。
民事訴訟は証拠が命なので、今のうちに証拠を集めておいたほうがいいね。
902 :
無責任な名無しさん:2013/12/05(木) 21:02:18.04 ID:+HJuFM74
買主から訴えられるに500ガバス。
>>901 録音してありますよ。
内容証明も今自分で作ってるんですけど、徹底的にやるつもりです。
弁護士呼ぶよ!警察呼ぶよ!
と言われましたが来たのは旦那でしたのて、僕が警察よんでやりました。
>>902 それも、考えましたけど家族は何も言われてなく平然なんですよ。
マンションにも何も過失はなく。
僕が一方的にブチ切れてるだけで。
>>902 それも考えました。でもそれだと、何もできませんよね。
結局騒音主が今後もやりたい放題になる。
だから今の世の中、めちゃくちゃな人間が多くなったんだと考えてます。
泣き寝入りするべきなんでしょうか。
>>903 アンタも人の話を聞かない人だねえw
内容証明郵便はただの手紙だから、時効を中断させる目的で送る以外には無意味だよ。
録音だと騒音レベルが証明できないのではないか。
住んでるときに業者に測ってもらうのが良かったかも。
ただ、今住んでる人が同じトラブルに見舞われて、測ってくれて
「2人で戦いましょう」「黙って売ってしまったので私の分の賠償金は後であなたにあげます」
みたいに強力タッグになれば有利かもね
>>907 iphoneアプリで全て計測済み。
今はdb計すらアプリにあるんだよね。
そのスクリーンショットを撮ったものを一枚。全て印刷するのもあれだから。
後は、録音した日付、DBを、一覧にしたものを印刷し、証拠にするつもりです。
>>908 > 後は、録音した日付、DBを、一覧にしたものを印刷し、証拠にするつもりです。
なんか負けが見えてるような証拠だなw
被告「それは道路を散歩してる犬の声か、暴走族のバイクの音でも計ったんじゃないですか?」
裁判長「そのdb表示が隣の犬の鳴き声に由来するものだと証明してください」
って言われたらどうすんの
第三者による測定は重要だよ
警察二度も呼んでるし、第三者も聞いてるからとぼけられないと思うけどな。
それか第三者に計測してもらったって言ってもダメなの?
仮に第三者に計測してもらったり動画を撮った所で音声が合成だとか、そういう言われ方したら証明することできないし。
>>911 アンタが出した証拠の日付全ての録音について、
警察官と聞いたという第三者を証人に呼んで証言させないと無理だわな。
被告が、アンタが出した証拠について「そんなの知らん」と言えば、
その出した証拠が被告の犬の騒音であることを立証しなければならないのはアンタなんだから。
第三者が計測してもらったと言えば、やっぱり証言を求められるだろ。
>>912 だから、アンタの証拠は負けが見えてるって言ってんのw
>>913 そんなの知らんで済むなら誰も裁判負けないだろ。。
しかも第三者がいたとしたら、あんたはこう言うんだろ?
そいつが本当の事言ってる証明する第四者、第五者を連れて来いと。
バカにしたいだけならやめてくれ。
録音だろうが録画だろうが偽造できる、時代。
>>914 馬鹿にしたいんじゃなくて、馬鹿に馬鹿って言ってるだけ。
おまえ以外の人はわかってるが、わかってないのはおまえだけ。
最初に弁護士頼めって言われてるのにそれをしないのがおまえが馬鹿の証拠。
人の言うことを聞かないのと文章が下手なのは、
本人訴訟をしたがる当事者で負け筋当事者の典型。
最初に弁護士頼めって言われてるのにそれをしないのがこのスレの趣旨w
最高裁判所の決定に対して、申立する方法ありますか?
それと、書記官の手続きミスで却下されてしまった場合どうしたら良いですか?
918 :
無責任な名無しさん:2013/12/08(日) 19:22:34.82 ID:fgVkDMr5
>>917 ブログとかやってるならURL晒してください
たかひろの娘だからちひろなのですか?
証拠映像を裁判官にノートPCで見せたいんですが
原告席にコンセントはついてますか?
HDMI接続できる大型モニターとかあるのかな
922 :
無責任な名無しさん:2013/12/14(土) 16:58:34.21 ID:6ijsnRjc
>>921 動画か何か知らないが、まず、プリントアウトした書面を書証として提出しろ。
923 :
無責任な名無しさん:2013/12/14(土) 17:26:41.73 ID:7CNa3AE8
和解の席で
「裁判は公開されているものですし
この事件は公共性公益性がありますから
もし判決の場合はあなたの関係者に通知したいと思います」
と言った場合は心証が悪くなるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>>923 そんなこと言っても「心証」は悪くならない。
おまえに対する「印象」は悪くなるだろうけどw
あと土屋アンナの裁判が
8/9 提訴
10/07 第一回口頭弁論
12/11 第二回口頭弁論
3/03 次回
というスケジュールですが、進行が遅くありませんか?
民事訴訟は月イチぐらいだと聞いてたんですが。
>>925 そんなに特別遅くはないんじゃね。
月イチって決まってるわけでもないし。
お互いの代理人の日程が合わないとどんどん先に延びるしな。
第2回と次回の間は確かに長いと思うが、
日程が合わないか訴訟準備に時間が必要なことがあるかなんじゃね。
928 :
無責任な名無しさん:2013/12/14(土) 19:56:26.34 ID:cfLE9vt9
>>924 それで判決や金額に影響しますでしょうか。
>>928 「心証」という言葉を意味もわからずに使っているのなら、
まずは「心証」が何を意味するのかを自分で調べな。
言葉の定義が違ったままだと質問しても訊きたい答えは返って来ないぞ。
930 :
無責任な名無しさん:2013/12/14(土) 21:29:31.73 ID:okKwUHeZ
それで判決や金額に影響しますでしょうか。
今まで納めてない
スレによく出てくる「要件事実」カスwとか
「心証」バカwとかは
その単語を言いたいだけなんだよなwww
933 :
無責任な名無しさん:2013/12/16(月) 18:34:52.88 ID:fswMwujN
>>932 おまえが要件事実も心証も知らなかったから馬鹿にされただけだろw
>>1ぐらい読めよカスw
マジレスすると、
要件事実はまあ知らなくても本人訴訟の場合は
要件事実が落ちていれば裁判官が指摘するから
なんとかなる。
心証は、その意味を理解できていれば、
たとえば、
>>923みたいな質問はしないから、
その意味では心証の意味を知らずに心証という言葉を使うのは痛い。
必死だな(´,_ゝ`)プッ
936 :
無責任な名無しさん:2013/12/18(水) 19:01:24.57 ID:h17YDlgG
それで判決や金額に影響しますでしょうか。
その単語を言いたいだけだから回答できませんwww
基地外には誰もレスしないってのがこのスレの良いところだよなw
939 :
例えば↑とか:2014/01/03(金) 11:21:57.19 ID:+2d8MIzY
(^o^)
くやしいのうw くやしいのうw
控訴・上告となれば印紙代がどんどん上乗せされていくけど、
訴訟費用は全部相手持ちって判決が確定したら、その分も全部払わせられるの?
>>941 裁判とは別に、訴訟費用額確定処分の申立を行って費用額の確定をしてもらう必要がある。
確定されればそれが債務名義になるので、相手が払わなければ、それをもとに強制執行する。
訴状の文字サイズなんですが、12ポイントで37字26行にすると
A4の紙の半分ぐらいまでしか埋まりません。
無理やり行間を開けろってことですか?
無理やりじゃなくて、
26行でA4用紙全体になるように行間をあけろってこと。
ちなみに、上部余白は35ミリ、下部余白30ミリ、左余白30ミリ、右余白は15または20ミリ、
で書式設定すると、見やすいキレイな書面になる。
ちなみに、12ポイント37字26行ってのは、決まりではなく裁判所の推奨なんで、
もちろんその書式に従わなくてもいい(法的には問題ない)わけだが、従っておいたほうがいい。
そもそも、本人訴訟の人の書く文章はただでさえ下手で読みにくいのだから、
書式ぐらいは読みやすい書式にしておかないとちゃんと読んでもらえない可能性が高くなるだけなので。
>そもそも、本人訴訟の人の書く文章はただでさえ下手で読みにくいのだから、
>書式ぐらいは読みやすい書式にしておかないとちゃんと読んでもらえない可能性が高くなるだけなので
だから裁判は国民から見放された制度なのだ
> だから裁判は国民から見放された制度なのだ
本人訴訟の人がまともな人ばっかりだったら、裁判官の対応も違っただろうなw
>>944 サンキューです
下にページ番号振りたいんですが、余白30ミリのとこに書いちゃっていいですよね?
ありがとうございました
訴状や甲号証が複数ページになる場合、
「正本」「副本」「甲1号証」などの文字は1ページ目だけでいいんですか?
951 :
無責任な名無しさん:2014/01/21(火) 07:03:19.78 ID:pOkGBIy3
そうです。
律儀に「正本」「副本」なんてかいてんの?
普通に二部出して終わりだわw
俺は書いてる。
954 :
無責任な名無しさん:2014/01/24(金) 05:17:56.70 ID:D6/0QcWy
スレによく出てくる
>>945>>946 裁判官が近所にいるけど常識ないし、変わり者
他でも近所に裁判官が住んでいる人達みんな言っているくらいだから
裁判官という人は他人を裁けるような人ではないよ
>裁判制度が国民から見放されている
だからまともな人は裁判をやらない
裁判はデメリットを作るだけでメリットがないから
裁判費用が高いことでまず利用してはいけないものだと思うのが普通
956 :
無責任な名無しさん:2014/01/25(土) 18:31:23.39 ID:UL1knlJt
同じ裁判所で移送申し立てしたら移送決定と棄却決定と両方でた(裁判は別)
のだが、判断が異なるのは裁判官が違うからでFAですか?
抗告等で争えますか?
原告は移送されると嫌そうです
957 :
コミュ障:2014/01/25(土) 21:05:15.92 ID:9AypbhJ2
>955 君の価値判断結果を書き連ねても共感は得られない。
エピソードがないと誰の心にも響かないですよ。
958 :
コミュ障:2014/01/25(土) 21:10:26.75 ID:9AypbhJ2
>956 それぞれの事件の請求の趣旨、原因を書け。
>>1 > ●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
> 答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
> 情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
960 :
無責任な名無しさん:2014/01/25(土) 21:55:07.92 ID:UL1knlJt
金銭だよ
会社が違うだけ
961 :
無責任な名無しさん:2014/01/26(日) 17:26:44.88 ID:b9BgnPTg
離婚は調停じゃなく協議みたいなので、調停でやったらどうなるかわからないと
思うけど。3万はその旦那にしては貰ってるほうだと思うけど。へたすると減額
あると思うな。
962 :
コミュ障:2014/01/26(日) 22:06:34.28 ID:/t7iWXvQ
>960 請求内容によるし、相手にもよるに決まってる。
同じ裁判所ってだけしか共通点がないのに、なに裁判官がどうのって言ってるようにしか
伝わらない。
963 :
無責任な名無しさん:2014/01/27(月) 06:18:39.09 ID:rGNpSuZO
まーいいわ
訴訟が遅延するだけだし
結果的に裁判が開かれないだけで異動だな
裁判官変わって移送と
バカ丸出しだなw
裁判官の転勤って何月頃に決まってるんだろう
今から訴えて3月に1回目の口頭弁論が開かれて
4月以降は別の裁判官とかあるのかな
そうなったら不満なのか?
966 :
無責任な名無しさん:2014/01/27(月) 19:11:08.88 ID:0+aA31vp
争点整理終わってないんだから何も問題ない。
訴訟費用のwikiに
基本額 1,500円
当該民事訴訟等の資料とされた訴状その他の申立書及び
準備書面その他の当事者の主張を記載した書面の合計の通数が5を超えるときは、
その超える通数15までごとに、1,000円
当該民事訴訟等の資料とされた書証の写しの通数が15を超えるときは、
その超える通数五十までごとに、1,000円 を加算する
と書いてありますが、「通数」ということは100ページの甲1号証を作っても1通扱い?
968 :
コミュ障:2014/02/01(土) 23:41:33.37 ID:lhmvfSnN
>967 しかり。
●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
証拠説明書の書式で悩む
裁判所のサンプルみたいな形じゃ備考欄に何も書けない
971 :
無責任な名無しさん:2014/02/07(金) 06:56:46.15 ID:mvk1mQZX
証拠説明書は、そんなにゴチャゴチャ書くところでは無い。
行政訴訟で処分庁とは別に国が被告となる場合,
「被告がした処分の取り消しを求める」という書き方になりますか
それとも「(処分庁)○○がした処分の取り消しを求める」となりますか?
973 :
コミュ障:2014/02/08(土) 22:21:41.17 ID:BbkXWAw8
>972 具体例があると分かりやすい。
●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
975 :
コミュ障:2014/02/16(日) 16:51:15.10 ID:1adkinfO
次の質問をどうぞ
●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
株式会社を訴える場合、登記簿上の代表者と実際の代表者が異なる場合、
実際の代表者を相手にするというのが判例ですが、代表者名が全部事項証明書
と異なるということで却下されたりしませんか?
978 :
コミュ障:2014/02/20(木) 22:55:52.80 ID:OCM0VwG7
>977 本当にしたい質問を書け。
●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
>>978 裁判所は行政機関よりもお役所仕事しかしないので
訴状に記載した代表者名と全部事項証明書の代表者名が異なり
補正を命じてそれに応じなければ、こちらの言い分を聞くことなく
安易に却下するのではありませんか?
981 :
コミュ障:2014/02/21(金) 00:13:20.82 ID:ms56fe9l
>980
補正命令
「補正を命じてそれに応じな」い状況と
「こちらの言い分を聞くことな」い状況との差異をこの命令を受けた日から1週間以内に
明らかにせよ。
●「ばぶう」「シレッと」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある
情報の公開を求めるレスなどをするカス・ゴミです。相手にせず放置してください。
訴えの交換的変更の場合にも新たに印紙を貼付する必要がありますか?