【商業登記】登 記 相 談【不動産登記】 Part4

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1無責任な名無しさん
前スレ
【商業登記】登 記 相 談【不動産登記】 Part3
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1228864634/
2無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 17:37:07 ID:uKzbe84/
3無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 19:11:31 ID:/y5iPaW3
4無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 22:16:07 ID:U+pxMoV2
5無責任な名無しさん:2009/12/02(水) 12:44:13 ID:FQMIM3NU
6無責任な名無しさん:2009/12/03(木) 11:44:14 ID:dM70zc19
7無責任な名無しさん:2009/12/03(木) 18:53:16 ID:BLbXOAbV
8無責任な名無しさん:2009/12/04(金) 11:47:12 ID:aW2gg25D
9無責任な名無しさん:2009/12/04(金) 22:27:47 ID:9iLfj+Xq
10無責任な名無しさん:2009/12/05(土) 01:20:02 ID:YFXYRKpm
11無責任な名無しさん:2009/12/05(土) 11:28:52 ID:16v8rT1C
壱什市
12無責任な名無しさん:2009/12/07(月) 10:00:16 ID:VHHzBji1
位置銃煮
13無責任な名無しさん:2009/12/07(月) 22:11:22 ID:VCQ57Faa
鋳血獣産
14無責任な名無しさん:2009/12/08(火) 11:24:36 ID:iCTaFpA4
胃地寿卯史
15無責任な名無しさん:2009/12/08(火) 19:10:59 ID:x7u1l4kb
位置銃後
16無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 09:22:51 ID:RZNQZb14
囲遅従呂久
17無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 21:59:50 ID:rXp3oOaV
井遅住氏乳
18無責任な名無しさん:2009/12/10(木) 02:09:54 ID:EgVcgfu2
             /ヽ       /ヽ
            /  ヽ      /  ヽ
  ______ /     ヽ__/     ヽ
  | ____ /           :::::::::::::::\
  | |       / /      \   :::::::::::::::|
  | |       |  ●      ●    :::::::::::::::|     
  | |       |             ::::::::::::| なに
  | |       |   (__人__丿  .....::::::::::::::::::/ このスレ?
  | |____ ヽ      .....:::::::::::::::::::::::<
  └___/ ̄ ̄       :::::::::::::::::::::::::|
  |\    |            :::::::::::::::::::::::|
  \ \  \___       ::::::::::::::::::::::::|
19無責任な名無しさん:2009/12/10(木) 08:50:06 ID:twCy1UIc
胃乳獣鉢
20無責任な名無しさん:2009/12/10(木) 08:51:58 ID:twCy1UIc
貳拾
21無責任な名無しさん:2009/12/10(木) 22:13:15 ID:YL+dJG9R
煮従伊千
22無責任な名無しさん:2009/12/11(金) 10:01:36 ID:KVDPrKV6
似濡有荷   >>18同感
23無責任な名無しさん:2009/12/11(金) 10:39:33 ID:4W2doy/7
尼渋鵜子  >>18もまいも参加しる
24無責任な名無しさん:2009/12/11(金) 10:41:05 ID:4W2doy/7
邇絨菟誌  訂正
25無責任な名無しさん:2009/12/11(金) 17:12:47 ID:1vWiJQCe
自宅にある土地の権利証と一緒にあった登記簿を見ると一つの枠に所有権移転が二つ書いてあります
これはどちらかが間違っているということですか?
26無責任な名無しさん:2009/12/11(金) 19:26:11 ID:6edgpve1
爾重露倶
27無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 10:52:50 ID:E2mKpp22
弐拾死地

弐拾五 参へ

壱番 所有権移転 甲 相続
弐番 所有権移転 乙 売買
参番 所有権移転 丙 売買
上記のような登記簿があったとします
これは、甲から乙へ所有権が移転(売買)した後、
乙から丙にさらに移転(売買)したと読みます
つまり、現在の所有者は丙であるという
ことです、わかりますね





釣られたかもしれない orz
28無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 11:29:12 ID:EpIN76uX
株式会社が民事再生法を申請し、現在、
民事再生法による監督委員と破産法による保全管理人が選任され、
登記されてます。

この状態で、代表取締役の印鑑証明書って
取れるでしょうか?
29無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 13:41:59 ID:kMBNY8zB
二重苦
30無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 09:55:30 ID:mbJz7c/K
惨獣
31無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 12:23:35 ID:JjotNwOS
産獣医乳
3218:2009/12/13(日) 22:29:37 ID:8fNz+cqf
             /ヽ       /ヽ
            /  ヽ      /  ヽ
  ______ /     ヽ__/     ヽ
  | ____ /           :::::::::::::::\
  | |       / /      \   :::::::::::::::|
  | |       |  ●      ●    :::::::::::::::|     
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  | |       |   (__人__丿  .....::::::::::::::::::/ 惨汁煮・・
  | |____ ヽ      .....:::::::::::::::::::::::<
  └___/ ̄ ̄       :::::::::::::::::::::::::|
  |\    |            :::::::::::::::::::::::|
  \ \  \___       ::::::::::::::::::::::::|
33無責任な名無しさん:2009/12/14(月) 08:56:30 ID:TgNsAH0J
三従賛   >>18=>>32
34無責任な名無しさん:2009/12/14(月) 09:30:21 ID:o82UqQJE
酸受鵜市

>>25
>>27の形でなく、一つの枠ということなんでしょうか?
縦書ならば、1ページという意味なんでしょうか?
いずれにせよ、仮登記などと書かれていなければ、
一番最後に書かれている所有権移転が所有者を示します。

>>28
印鑑証明書は取れますが、その権限が制限されている旨が載ります。
35無責任な名無しさん:2009/12/14(月) 22:11:31 ID:7QWZANF/
傘寿雨後
36無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 08:52:11 ID:mgoATuWH
賛充録
37無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 21:47:23 ID:jRTkB2z8
酸自由詩智
38無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 09:06:05 ID:noTbS0kQ
三時渠ォ
39無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 18:33:41 ID:8Etaj3t8
産休
40無責任な名無しさん:2009/12/17(木) 08:46:05 ID:fm6+xXcd
始終
41無責任な名無しさん:2009/12/18(金) 15:59:16 ID:IyImMwkS
與ん痔友胃治
42無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 09:08:02 ID:mxDQkBYs
譽雲獣伊痴
43無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 18:09:48 ID:yu0mVWGU
取締役から外されたぜベイベー
44無責任な名無しさん:2009/12/21(月) 17:53:38 ID:sO3sXGUY
豫云重視
45無責任な名無しさん:2009/12/21(月) 22:40:22 ID:XtsPED+f
四拾五
46無責任な名無しさん:2009/12/22(火) 00:25:57 ID:GKi8nsEf
このまま1000まで行くつもりか
47無責任な名無しさん:2009/12/22(火) 01:32:49 ID:2lZRuJ/H
死獣死血
48無責任な名無しさん:2009/12/22(火) 09:36:59 ID:Ov3riVBT
死獣蜂   >>46もまいも協力しる
49無責任な名無しさん:2009/12/22(火) 21:05:06 ID:2lZRuJ/H
四重苦
50無責任な名無しさん:2009/12/22(火) 22:21:39 ID:mNoq2e52
誤什
51無責任な名無しさん:2009/12/23(水) 12:04:04 ID:n52haTR5
誤字幽位地
52無責任な名無しさん:2009/12/24(木) 08:44:49 ID:/D/Rxyu1
御自由に
53無責任な名無しさん:2009/12/24(木) 22:19:19 ID:upajO1z8
碁儒菟酸
54無責任な名無しさん:2009/12/25(金) 11:41:13 ID:JP1ArpvB
伍銃士
55無責任な名無しさん:2009/12/25(金) 22:45:54 ID:WtIJqa5o
後銃後
56無責任な名無しさん:2009/12/26(土) 13:25:51 ID:IMwzyNfk
いそろく
57無責任な名無しさん:2009/12/27(日) 09:35:25 ID:pbc6q+Nf
誤謬死地
58無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 10:38:55 ID:Ma+rpOVP
誤字友鉢
59無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 22:16:41 ID:mwetrZPg
護持逝狗
60無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 08:10:51 ID:eKZrnZgK
露苦渋

ちょっとは質問汁
61無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 22:38:23 ID:Admsb1Eq
六時雄一
62無責任な名無しさん:2009/12/30(水) 11:39:09 ID:EYxvDRjr
禄自由に

ローン返済完済したのです、自分で抵当権抹消を
したいのですが、どうすればいいのですか
ひまをもてあましているし、司法書士先生に頼む
と高いですから自分でやりたいです
63無責任な名無しさん:2009/12/30(水) 12:14:37 ID:KR1ClsJv
書類全部持って法務局へいけ
64無責任な名無しさん:2009/12/30(水) 22:41:33 ID:6Hz42IZt
六時幽死
65無責任な名無しさん:2009/12/31(木) 17:51:08 ID:vCn+X+Ky
露苦儒鵜御
66無責任な名無しさん:2009/12/31(木) 20:42:29 ID:o0b0F09j
前スレ>>867です
年明けに申請しようと見よう見まねで作ってみた申請書です
叔母と母が共有している土地を叔母から買い取り、母から受贈します
登記済証は紛失して持っていません
こんな感じで受け付けてもらえますか?

目的  (叔)母持分全部移転
原因  年月日売買(贈与)
権利者 住所 自分
義務者 住所 (叔)母
添付  登記原因証明情報  代理原因証書  印鑑証明書 住所証明書 
登記済証を提出できない理由  紛失
年月日申請 ○○法務局
申請人兼義務者代理人  住所 自分 電話番号
送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します
                  申請人の自宅  住所
移転する持分の価格 金○○円
登録免許税  金○○円
不動産の表示
67無責任な名無しさん:2009/12/31(木) 22:07:32 ID:TF3hDvoP
もらえません。2件に分けましょう
68無責任な名無しさん:2010/01/01(金) 11:52:28 ID:GBv9+QuO
六児勇八   あけおめ
69無責任な名無しさん:2010/01/01(金) 17:08:13 ID:272EFW6z
あけちゃったのかよ
70無責任な名無しさん:2010/01/03(日) 18:58:10 ID:Notn8Yfu
質重
71無責任な名無しさん:2010/01/04(月) 09:33:48 ID:PQIy4QzQ
七時優位治
72無責任な名無しさん:2010/01/04(月) 22:31:36 ID:g98uCJNH
質重煮
73無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 11:12:42 ID:cFsolq+U
奈々従産
74無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 17:20:03 ID:cFsolq+U
師知重視
75無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 20:36:47 ID:qPfXJWCv
菜々事由宇碁
76無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 22:13:42 ID:ngJ3yK+A
いつまでアホなこと続けてんの
77無責任な名無しさん:2010/01/06(水) 06:45:49 ID:FgPG7xlv
死地銃死地

78無責任な名無しさん:2010/01/06(水) 10:46:00 ID:79C/x4Y6
死地獣蜂   >>76もまいも参加しる!
79無責任な名無しさん:2010/01/06(水) 11:21:09 ID:LifsL7OY
こういうことを続けてると、本当に質問したい人が書き込みづらい雰囲気になると
そろそろ気づいてほしい
必死で保守しなくても落ちるような板じゃないし
80age:2010/01/08(金) 23:44:15 ID:MlN94FbL
質問させて下さい。

ある夫婦が不動産を買おうとしたのですが、銀行から融資を受けることができま
せんでした。
そこで、夫は、経済力のある自分の弟に対して、
@弟名義で銀行から資金を借り入れること、ただ、
A毎月の返済は夫婦で責任をもって行うこと、
B不動産の売買契約は弟名義で行うこと、
C不動産登記も弟名義ですることなどを頼み、
弟はそれらを了解しました。
月日は流れ、銀行に対する借り入れが全て終わったので、夫婦は不動産の登記名義を自分たちに移したいと考えました。
以上の事案で、登記はどのように移転するのでしょうか?
不動産の売買代金は全て夫婦が払ったわけですから、不動産の所有権は最初から夫婦のもので、所有権移転登記は何となく違和感があります。
何卒ご教示下さい。
81無責任な名無しさん:2010/01/08(金) 23:51:50 ID:GkF0mycH
断る
82無責任な名無しさん:2010/01/09(土) 00:29:23 ID:41WiDBx2
移転登記を抹消して前所有者名義に戻し
あらためて前所有者と夫婦の共同申請で夫婦名義にしなさい
83age:2010/01/09(土) 01:02:49 ID:dpq9ppnC
>>82
ありがとうございます
84無責任な名無しさん:2010/01/09(土) 22:31:20 ID:nPnhH5+/
>>79さん、

>>80の質問に対し、
的確な回答をしてやってください。
85無責任な名無しさん:2010/01/10(日) 01:46:34 ID:swHEk7Pz
公正証書原本不実記載罪で逮捕。
86無責任な名無しさん:2010/01/10(日) 20:38:46 ID:B98i+hxX
よーし。
おじさんが>>80を告発しちゃうぞ。
87無責任な名無しさん:2010/01/10(日) 21:39:29 ID:Pbg0M75g
前所有者の協力を得られない場合は
「真正な登記名義の回復」で直接 弟から移転しても可
88無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 12:42:50 ID:xaky02w9
一般的には真名回復で移転する。
契約の時に、経緯をまとめた念書くらいは交わしてるだろうから、税務署にはそれを提出すれば贈与とはみなされない。
89無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 22:53:13 ID:CVAA02KH
税務署はどのあたりまで登記を毎年チェックするんですか??
所有権移転が主なんですかね?おしえてくださーい
90無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 23:03:19 ID:12uu9XKD
法務局が税務署に通知してるんです
91無責任な名無しさん:2010/01/11(月) 23:27:52 ID:CVAA02KH
どの程度の範囲でです??
抵当権の変更なんかの乙区の関係も通知されるんですかね
92無責任な名無しさん:2010/01/13(水) 09:38:12 ID:geJY9pEf
通知されるのは

甲区
乙区
丙区
丁区
戊区
己区
庚区
辛区
壬区
癸区

以上
93無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 17:49:20 ID:9tNilw4l
苦渋惨
ってもうやらないの?
つまらない

わからんけど、売買、贈与は税金取るため
間違いなく連絡してる
不動産取得税のために県にも連絡してるはず

94無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 20:04:34 ID:Fg8U1Sat
商業登記で質問です
会社の謄本をとると「株券を発行する旨の定め」で株券を発行すると記載されています。
これは廃止の登記を絶対にしないといけないのですか?
ちなみに今は代表取締役ひとりだけの法人になり、その変更登記もするので
もし必要なら一緒にやろうと思っています
95無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 11:39:39 ID:Yiqf8Lmv
株券を発行するか、しないかは株主総会の決議で決めることです。
会社法成立前に株券を発行する必要があったので、会社はすべて
株券を発行したものとして、会社法成立時に登記簿に書き加えら
れただけです。
無理に株券発行の定めを廃止する必要もなかろうかと思います。
要は、株主の意思にかかわってくることです。

96無責任な名無しさん:2010/01/27(水) 12:33:15 ID:9x7CR1HR
謄本の数字のアラビア数字のフォント変わった?
97無責任な名無しさん:2010/01/27(水) 13:48:28 ID:aVqCBIt5
>>96
不動産?
A4縦になったところは、変わってるんじゃね?
98無責任な名無しさん:2010/01/29(金) 21:25:13 ID:7H8ZU2k5
 祖父名義の土地を父が相続し、その土地を
父から私に贈与して貰う予定です。
 この場合の登記手続きである相続登記と
所有権移転登記の2つの登記申請を同時に
することが出来ますか?
99無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 15:30:24 ID:t11rX+y7
>98
1通の申請書で、という意味ならば不可
2通の申請書を一度に出せるか、という意味ならば可
100無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 19:11:37 ID:/x6O2poZ
根抵当権の元本確定の登記について質問です。

根抵当権者による単独申請の場合の申請人の書式は、

権利者
義務者 (申請人)

が正しいのか、それとも

権利者
申請人(根抵当権者)

が正しいのか、どちらなんでしょうか?
101無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 07:51:39 ID:Eaol00SU
飛躍一致

権利者   所有者の住所、氏名

義務者   根抵当権の住所、氏名
(申請人)

そんな感じじゃないの?
まあ、実務上はどうでもいいと思う

試験勉強ですか?

102101:2010/01/31(日) 09:13:41 ID:86h+th4f
早速の解答ありがとうございましした。
受験生です。参考書によって書式がバラバラでしたので、
気になってしまいました。助かりました。
103無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 15:11:25 ID:Eaol00SU
変更登記に分類する場合は権利者、義務者で表示される。

この場合には、通常は共同申請なのに、判決で登記され
て義務者からの単独申請なのでそれを明確にするため
(申請人)とつけるだけでしょう。
権利者の委任状は添付しません、という意味もあるわ
けなんでしょうし。


あらたに、権利が付けられる時には
所有権保存  所有者
抵当権設定  抵当権者、設定者

相続、合併などの単独申請
所有権移転  相続人  (被相続人 甲)
            乙

抵当権移転  抵当権者 (被合併会社 甲会社)
            乙会社 

こうやって比較して勉強すると書式って、よく考えられて
できていますよね
104無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 09:02:26 ID:bDkG6R2B
ちょいと確認の為の質問なのだが。

先日商談がまとまって今度調印なのだが、送られてきたFAXに
物件価格360万で仲介手数料96600円で半金とかかれてた。
つまり調印で96600円、法務局の諸々の手続きが終わって
物件の手付け金の残りを払うときに96600円ってことなんだ
ろうけどこれっておかしくない?

200万を超えて400万以下は取引額の4%+2万円だよね?消費税
いれても計算合わないんだけど。
105無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 09:23:31 ID:3OvK1pdT
全然登記と関係なさそうだが
>104
印紙代の立替とかが入ってるんじゃないの?
あと、残金の支払いは決済時だと思う
106無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 09:44:42 ID:bDkG6R2B
印紙代は2000円。調印時に払えって。

残金の支払いは決済時ってのはその通りです。書き方が悪かった。

要は売り主に360万、業者に手数料193200+印紙代2000円なのだが、
どう計算したら193200円がひねり出てくるのか?と。

まぁ、電話で後で聞くんだが知恵つけてから、と思って今、
いろいろ調べてるところ。

>全然登記と関係なさそうだが
自分で移転登記するのでまた今度質問するかもです。とり
あえずは手数料金額に納得したい。
107無責任な名無しさん:2010/02/04(木) 09:23:43 ID:rtqpXBBy
代理とか山林とかじゃないの?
宅地じゃないから手数料は自由とか言われたりして。
108無責任な名無しさん:2010/02/05(金) 11:01:44 ID:s5er0/7O
親族の建物を相続することになったんだけど、「条件付賃借権設定仮登記」というのが付いてる。
条件として「金銭消費貸借の不履行」と書いてあるんだけど、おカネを返さなかったら家を貸すってこと?
周囲の話では、相手方に登記を消すように頼んだけど断られたとか。どうしたらいいのでしょうか。
109無責任な名無しさん:2010/02/05(金) 14:01:03 ID:SVJ36KrR
>>108
借金は返済終わっていますか?
一緒に「抵当権設定」「所有権移転移転請求権仮登記」
をつけることが多いんだけど、
そういうものはついてませんか?

借金の返済が終わってるなら、
相手に、あらためて抹消手続きに応じるよう依頼して、
ダメなら抹消登記請求訴訟をおこす方向で。

相手が応じるとしても、
用意してもらう書類、捺印してもらう書類もあるから、
司法書士に依頼した方がいいように思います。
110無責任な名無しさん:2010/02/05(金) 15:43:48 ID:s5er0/7O
>109
ありがとうございます。
抵当権等はついてません。
さっき事情を聞いたら、一時親族の経済状態が悪かったとき
差押を遁れたくて付けたようです。借金は実際には無かったとか。
これが付いてると差押にあわないというのも良く分かりませんが。
111無責任な名無しさん:2010/02/06(土) 00:46:50 ID:fuNIDH66
>>110
多分抵当権つけてたんでしょ。
抵当権だけ抹消して賃借権仮登記外すの忘れたと思う。
癖の悪い司法書士に仕事頼んだ跡だよ。
抵当権とか根抵当権の書類に債務不履行の賃借権仮登記が付いてる。
それだけだと対抗出来ない。当時でも債権担保目的の賃借権は無効だから。
足元見た司法書士が手数料が両方入るから抵当権と賃借権を両方付けた→
抹消するとき片側だけとって、いざなんかあったときに又抹消→別の登記の
依頼も受任出来るかも→ウマーじゃないの?
今の全部事項取っても抹消した抵当権は出てこないから???になってるんじゃないの。
とにかくそこの司法書士は切った方が良い。
そういうズルイ奴は役員変更した時に監査役放置して
次の年に『監査役の変更が必要ですよ〜』と言って役員変更しないとかロクなこと
しないから。
112無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 11:06:32 ID:B7Qy39Bk
>>111

司法書士になんか恨みあるのか?
委任があっての登記申請なんだよ
建前は・・・・・・・・・・

一応、依頼者本人が登記すべきか
どうか判断すべきじゃねぇの

ただ、司法書士は、説明責任があるな
説明責任を果たさない書士も多いな
都合の悪いことを伏せて、自分で仕事を
つくる書士も実際多いからな
113無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 13:04:55 ID:xug1fUxI
日本の山林は必ず誰かの所有物ですか?
勝手に開墾して登記ってできるものですか?
114無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 13:52:34 ID:PBF3dRbs
民有でないものはすべて国有です。
115無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 14:32:35 ID:sKpJUXEJ
>>114
んなことはない。
116無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 23:05:55 ID:o0LL4sfx
すいません、教えてください。

管轄法務局と登記日と受付番号で、
土地の地番を特定できますか?
つまり、法務局の人に地番を教えてもらえるでしょうか?
117無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 23:16:03 ID:ZnuUwTrH
できません。
118無責任な名無しさん:2010/02/08(月) 07:34:35 ID:b9LYl/5y
受付帳をみればわかるかもしれません
けれど、必要性もないのに見ることができません
司法書士なら他の申請書類を受領するために見て
来れるけど
119110:2010/02/08(月) 10:19:16 ID:QzJyZV72
>111
ありがとうございます。
良さげな司法書士に頼んでみます
120無責任な名無しさん:2010/02/08(月) 18:44:51 ID:/bbQFety
知人の話ですが尋ねたいことは2点です
随分前にある土地を2回に分けて別々の人から買ったそうです。ところが最近その一部の名義が
他人のままであることが分かったそうです。全部不動産屋に任せていたので知らなかったそうです。

質問の一つ目はこういう場合でも所有権はその知人にあると考えてよいのでしょうか?

名義の問題があったので改めて土地の登記を確認したところ、さらに一部が市の土地に
なっていたそうです。税金は納めていたそうです(ややこしいので説明は省きますが
その一部の土地の税金を納めていたことは確実です)

そこで二つ目の質問です。税金を払っていたから自分の土地だと主張することは
可能でしょうか?だめなら税金の返金は可能でしょうか?
121無責任な名無しさん:2010/02/08(月) 23:35:09 ID:v6dojgU6
一つ目
 貴見のとおり
二つ目
 前段は消極に解す。返金(還付)は可能
122無責任な名無しさん:2010/02/09(火) 21:04:48 ID:rYmWltZU
>>121
ありがとう
123無責任な名無しさん:2010/02/11(木) 10:23:43 ID:YfisVlt4
ここは参考にならないなw
124無責任な名無しさん:2010/02/12(金) 13:56:59 ID:+bY07yy5
父親名義の土地を親子間で売買をして、その代金を分割払いで支払うことにしようと考えてます。
売却代金を父親の生活費に充当させるために親子間の分割払いにしよういうことなのですが。

まず、このような親子間での分割払いでの売買契約を結ぶことができますか?
この場合、売買契約書で代金の分割払いの何回目かの支払いをしたときに所有権の移転登記をする旨を定めておくことはできますか?

所有権が移転しないまま2年ほど期間が過ぎることになります。
この場合に、登記に必要な書類(固定資産価格通知書みたいなの)とかは登記をするときの物になるのでしょうか?
急激に地価の変動はないと思いますが、売買契約時の価格なども証明する必要がありますか?

また、登記が済むまでの期間の固定資産税の負担や取得税などはどうなるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
125無責任な名無しさん:2010/02/12(金) 14:56:39 ID:w6o8QW5l
即売買で名義変えて父親の名前で抵当権つける。
要は他の相続人に対する権利主張なんでしょ。
相続税云々言うほどじゃないでしょうから。
登記に必要な書類が3ヶ月以内の印鑑証明+委任状と権利証。
126無責任な名無しさん:2010/02/12(金) 15:02:17 ID:w6o8QW5l
二つ目
 前段は消極に解す。返金(還付)は可能
公地でも道路とか以外なら時効取得可能が多い。
民地なら当然。
税金払ってて知らずに売買とかだと善意で10年でしょ。
ただ時効は援用の申し出しないと認められないはず。
127無責任な名無しさん:2010/02/12(金) 18:31:52 ID:CZfETv+B
父が死亡し土地建物を相続登記しようと考えています。
相続人は母と子2人ですが、名義はすべて母名義にするつもりで、
子2人の同意は取りつけてあり、母と子達には何ら問題はありません。
尚、父の兄弟6人。内1人死亡でその子3人という状況です。

土地は父名義になっており、建物は祖父名義のままです。
遺産分割協議書は作成してあり、土地建物は父のものとなっています。

この場合の名義変更は素人でも出来ますでしょうか?
建物の名義変更には父の兄弟達またその相続人達全員の実印が必要ですか?
よろしくお願いします。
128無責任な名無しさん:2010/02/13(土) 08:45:11 ID:ausmY+Hm
5年前に死んだ役員をずっとそのままにしておいたんですけど
今変更の登記すると罰金かかりますか?
特例有限会社です
129無責任な名無しさん:2010/02/13(土) 13:05:47 ID:2hWpHV5z
>>128
罰金はかからないな。「罰金」はね。
130無責任な名無しさん:2010/02/13(土) 20:13:30 ID:okzmxAat
過料
131無責任な名無しさん:2010/02/13(土) 21:07:07 ID:Ji366PjN
科料はかかるんですか?
実際かかったという話を聞いたことがないんですが?
132無責任な名無しさん:2010/02/14(日) 16:21:26 ID:BoZR+7mO
3ちゃんの株式だと監査役の期限一杯まで放置で2万取られるとか年中。
先日ペーパーの方の役員変更したら2万来た。送料は別に切手持って来るか
はがきの裏に貼って送れってのは無視した。
133無責任な名無しさん:2010/02/16(火) 22:25:58 ID:tH7tMiSi
ビジネス全般のサポートやコンサル系の会社を設立するときに定款の目的はどのようなモノにすればいいでしょうか?
具体的には起業支援としての不動産業と貸金業(起業家に対する融資と事務所探しや仲介)、税務(自分の税理士事務所に委託する形)や他の弁護士等へ業務委託などです。
不動産業と貸金業をするための資格は有しています。

つまるところ個人で経営している税理士事務所でやるようなことを法人でやりたいのですが、税理士業務は税理士法人か税理士事務所でしか行えないという制限があるため、設立した法人では行わず税理士事務所のほうに委託する形にするというところです。
同様に顧客をサポートする際、自分で行う事の出来ない業務に関しては他の法律家さん達と連携するので、定款の目的にその辺も含めておきたいです。
(こういった起業支援で行政書士さんや設立後の法的トラブルのときに弁護士さんに業務を依頼する仲介みたいなの。)
不動産業や貸金業は登録申請時に定款にこれらの業務が目的に含まれてないと登録できなかったと思うんですが、抽象的に不動産業・貸金業みたいなモノでもいいのか、具体的に不動産の売買と仲介とか金銭の貸し付けなんて言う風にしたほうがいいのですか?
134無責任な名無しさん:2010/02/16(火) 23:39:30 ID:kdWGq4uZ
弁護士さんに業務を依頼する仲介みたいなことを業とするのは違法じゃないの?
135無責任な名無しさん:2010/02/17(水) 00:54:06 ID:4gMfxem+
報酬貰って紹介すると違法だ。
対外的にはコンサルの一環として無償で紹介しますって言えばまあグレーだけどな。
あからさまに提携してる士業者はけっこうチクられて懲戒になるからどうかな。
不動産業・貸金業はみたいなモノでおk
136無責任な名無しさん:2010/02/17(水) 11:45:44 ID:WTRQQFqH
>>134,135
どうも、報酬は貰いません。
今でも必要な時は決まった弁護士さん等を紹介しているのですが、法人になった場合定款の目的で定められていない業務はしてはいけないようなので目的に織り込んでおく必要があるのかなと思ったのです。
(弁護士さんは同じビル内に事務所があるので、お客様で弁護士が必要な時はそこを紹介しています)
商売として行わないので目的に入れなくてもよいってことでいいですかね。

>不動産業・貸金業はみたいなモノでおk
ありがとうございます。
137無責任な名無しさん:2010/02/18(木) 01:30:04 ID:3nPm7mMk
質問なのですが、とある会社がちゃんと実在して業務を行っているか知りたくて、登記事項証明書を取得したいと思ってるのですが、会社名はわかりってるのですが住所がわからない場合、取得できるでしょうか?
138無責任な名無しさん:2010/02/18(木) 19:32:07 ID:qnZKUyu7
ちょっと前に商号にアルファベット使えるようになったみたいですが、定款や登記申請するときも普通にアルファベット使った商号書けばいいのですか?
139無責任な名無しさん:2010/02/18(木) 21:31:25 ID:DGAl82BN
>>137
住所がわからないっつっても
○○市とか××区ぐらいまでわかってるならなんとかなる。
140無責任な名無しさん:2010/02/18(木) 23:32:49 ID:3nPm7mMk
>>139
レスありがとうございます ! 区は見当つくので何とかなりますかね。その場合、通常であれば今は管轄外の他の登記所からでも取得できますが、同じように管轄外からでも取れるでしょうか?
141無責任な名無しさん:2010/02/18(木) 23:45:44 ID:HzIxTVVj
調べてやろうか?
142無責任な名無しさん:2010/02/19(金) 00:54:26 ID:kAmzpexO
パソコンとクレジットカード使える環境ならオンライン登記情報。

無理なら管轄の法務局に行けば紙製のリストがあるはず
143無責任な名無しさん:2010/02/19(金) 14:07:25 ID:xKF518If
>138
そのとおり。
逆に、違ったら問題だ
144無責任な名無しさん:2010/02/19(金) 14:09:07 ID:xKF518If
>140
市まで書いておけば、だいたい何処の窓口でも融通利かせて調べてくれる。
145無責任な名無しさん:2010/02/20(土) 00:04:55 ID:hYIriwJi
>>142
オンラインという手もありましたね!

>>144
管轄の窓口は遠いので、管轄外になりますが今度行ってみようと思います。どうもありがとうございました!
146無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 11:31:55 ID:T1AGL9fN
いわゆる黄金株を発行したいのですが、定款でどのように記載すればよいですか?
ググったら大体わかったのですが、相続があったときに会社が買い取れるようにしたいときにや譲渡制限事項について記載するときに他の種類株とまとめて当社の株式は〜と書いていいのでしょうか?
(黄金株のみならず当社の株式すべてに譲渡制限・相続があった時に買い取れる余地がほしいのです。)
また、黄金株を1株だけ発行するときでも『株主総会の決議の他、黄金株を有する株主の株主総会の決議を経なければならない』といった(黄金株の)株主総会という言葉を使えばいいのですか?

黄金株の株主総会の決議を要する事項に制限はないですか?
たとえば配当や役員報酬などにも黄金株の株主の了承を得なければならないようにもできますか?

上場する気もない、小さなオーナー会社ですし、単に黄金株というのを持ってみたいというだけなのですが、一応強力な株ですので間違った人間に渡らないよう・渡ってしまったときに取り返しのつくようにはしておきたいのです。
よろしくおねがいします。
147無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 23:48:37 ID:6WU78w26
>>136
無報酬なら営利性がないので会社の目的にはならないのでは?

また,当該行為に関しては無報酬であったとしても
顧客との関係維持や他の報酬行為への謝礼として行う行為は
実質的には報酬を得ているものとして結局非弁行為になるのでは?
148無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 11:41:57 ID:ywoKsM5c
>>147
複数の士業事務所入れて法律綜合ビルを謳ってる建物だってあるんだからそんくらいなんともない。
貧困ビジネスでボロ儲けしてる某弁護士法人のHPにすら他士業の事務所へのリンク貼って協力体制アピールしてるくらいだしな。
149無責任な名無しさん:2010/02/24(水) 18:22:15 ID:ccj+y7XO
A名義の不動産があるとします。
AからBへ家督相続(旧民法時代)。
Bには、配偶者Cと子D・E。
平成に入ってB死亡後、遺産分割協議無し。登記も未了。
数年後、C死亡。
その後、D・Eで遺産分割協議の結果、B・Cの遺産は、
Dがすべて相続することとする。

この場合に、AからDへ1回で所有権移転登記はできないのでしょうか。
ネットをくぐってると、できるようなニュアンスで書いてあるところがちらほら
あるような気がするんですが、法務局の登記相談で聞くと2回必要と言われました。
150無責任な名無しさん:2010/02/24(水) 21:54:32 ID:7B1atySk
昭和年月日B家督相続
平成年月日相続

まず第一の相続でBに家督相続
で、第二の相続で法定相続なら先例的にも文句なくこの形でできる

で、もしB名義となっていれば、この場合DEはCの遺産分割をする地位そのものも相続すると考えるられるから
これも先例的にも文句なしにできる。

組み合わせると
第一の相続でBに家督相続
第二の相続でDに相続でできるでしょ

本来ならCの死亡で第三の相続が発生しているはずだが
DEが承継した遺産分割する地位に基づいてなされた遺産分割の効果が
遡及効によりD死亡時に発生したことになり、
この結果Cが死亡した時点ではすでにDが単独で相続していることになると考えられるんじゃない?

俺が申請人に相談受けたら、1回で良いって答えてしまいそうだけどな。この申請。
でも先例とか調べないとね。
相談した人に先例かあるいは根拠があるのか聞いてみるのがいいんじゃない?
ちなみに全く調べてなく書いてるから間違ってたらスマン。
151無責任な名無しさん:2010/02/24(水) 23:06:05 ID:ccj+y7XO
>>150
お返事ありがとうございます。
もう一度いろいろくぐってみたのですが、まさにおっしゃるとおりの構成で
書いてらっしゃる方が多かったです。
司法書士さんのホームページにも同じようなことが書いてあったと思うので
1回でいける可能性が高いような気がするのですが、もう一度法務局に
聞いてみようと思います。

D・E間での遺産分割協議書に、Cの地位を相続した上でC・D・E間でBからDへ
単独相続したように示せるかどうかが鍵になりそうですね。

とても、詳しくわかりやすい解説をしていただき助かりました。
152無責任な名無しさん:2010/02/25(木) 00:00:22 ID:FQx3g//8
>>151
いえいえ、所詮、年収300万の若輩法務事務官の発言だからあんまり信用しないでね。

登記相談において中間省略登記はあまりすべきじゃないとか
単にそのやり方が嫌いだからとか
そういう理由かも知れないし
153無責任な名無しさん:2010/02/25(木) 06:16:24 ID:+VbAyiRo
登録免許税の問題がありますから、一件でやりたいのう
154じい:2010/02/25(木) 11:30:54 ID:kd9i+oeT
不動産の登記に公信力が無いと聞きましたが、例えばどの様な例があるのでしょう?

登記簿上の名義人を登記所に連れてって、自分名義に登記した場合、自分が所有権者だと主張出来ないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

155無責任な名無しさん:2010/02/25(木) 16:20:02 ID:gk+gSMVj
>>154
主張はしてもいいんだけど、
もし他にちゃんとした所有者がいて、そっちの所有権が立証されたらあなたが負ける
156無責任な名無しさん:2010/02/26(金) 00:26:59 ID:iJXMK3Pw
>>154
実際にあったはなしをしましょう。
むかし,岡本太郎さんが千葉に土地を持っていた。
ある地面師が,太郎さんの印鑑証明書等を偽造し,太郎さんの知らないうちに所有権移転登記を申請し,
この土地の登記名義をこの地面師に移した。
そして,この地面師が売主となって,この土地を善意無過失の会社員に売却し,所有権移転登記手続きをして
登記名義を会社員に移した。
会社員は登記簿を見て,この土地の所有名義が地面師であることを確認し,この地面師から購入したものであり
落ち度はない。
しかし一方で,太郎さんにも何の落ち度もないわけである。
そして,本邦では,登記に公信力なきゆえに,この場合,地面師名義の登記を信じた会社員は保護されず,
地面師への移転登記,会社員への移転登記は無効なものであるから抹消されることとなった。
その後,会社員は,印鑑証明書の偽造を見抜けなかった登記官に落ち度があるとして,国を訴えた。
157無責任な名無しさん:2010/02/27(土) 11:05:00 ID:bM/wmzxn
公信力がない、ってふざけるな
と言いたくなるな
無責任だよな
158無責任な名無しさん:2010/02/27(土) 23:30:34 ID:OfWrHdlh
株式会社を設立(発起設立)するために
資本金を発起人名義の口座に振り込む必要があるようなので
新しく銀行で口座を作ってこようと思うんですが、

口座の名義は「△△○○株式会社発起人○○○○」みたいにした方がいいですか?
それとも個人の名前「○○○○」だけの口座でも大丈夫ですか
159無責任な名無しさん:2010/02/27(土) 23:57:54 ID:dHRf0epC
「○○○○」で大丈夫
160じい:2010/03/01(月) 15:24:20 ID:HmImoI4H
>>155
>>156
分かり易い解説、ありがとうございました。
結局、登記簿だけで判断出来ないのですね。何で所有権者と判断すべきか分からなくなってきました。
個人間での取引はしない方が良いと言う事なのかな・・・。不動産会社が仲介してると、不動産会社が責任持って調べてくれるのかな・・・。
>>157
同感です。取引が怖くて出来なくなってしまう。
161無責任な名無しさん:2010/03/03(水) 21:07:39 ID:99ddLonj
いわゆる2号仮登記についての質問です。

2号仮登記は主登記によってなされると本に書いてありますが、2号仮登記は売買予約権などの「債権」という「所有権以外の権利」を目的とする権利に関する登記だから、不動産登記規則3条4号より付記登記でなされるのではないのですか?
162無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 00:23:03 ID:cNYEtXmL
まず、売買予約権は、「債権」であって、「債権」を目的とする権利ではない。
また、「所有権以外の権利」とは、当然のことながら、不動産登記が可能な権利です。
163無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 00:33:20 ID:UI/jSvgN
土地の名義変更について質問です。

十数年前に叔父名義で土地を購入し、甥が支払いをし、支払いは数年前に完了しているのですが、土地を甥名義にするにはどのような手続きが必要になりますか?また、費用・期間はどれくらいかかりますか?
164無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 01:39:07 ID:cNYEtXmL
実際に購入したのは甥だが、何らかの事情で叔父の名義を借りていたというのであれば,
原則的には、叔父名義の所有権登記を抹消し、一旦、前所有者名義に戻した後、
あらためて、前所有者から甥名義に所有権移転登記をすることになる。
しかし、この方法が困難な事情がある場合には、真正な登記名義の回復を原因として、
叔父から甥に直接所有権移転登記をする。
いずれにせよ、税務署が贈与税の申告を促してくる。
費用は固定資産税評価額によって違ってくる。
165無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 12:19:09 ID:zeTLmbYx
>>162
わかりました。ありがとうございました。


重ねて質問です(条件付き所有権を保全するため仮登記についての質問)。

自分が読んでる本では、「条件付所有権は債権である」と書いてあり、また民129条を理由に「条件付所有権に抵当権設定ができる」ともあります。
一方これに対し、2号仮登記の所有権移転請求権は「債権であるから抵当権設定できない」と書いてあります。

これらの記述には矛盾があるように思います。

理由は、「条件付所有権は債権である」とするならば、(2号仮登記の所有権移転請求権は)「債権であるから抵当権設定できない」との記述から、「条件付所有権も債権であるから抵当権設定できない」という結論になるのではと思ったからです。

これは自分の解釈がおかしいのでしょうか?それともこの本がおかしいのでしょうか?お願いします。
166無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 13:42:13 ID:8Sd0acHw
>>165
あなたの質問のなかに既に答が出ているじゃないですか。
まさに民129条の規定によって条件付権利については
抵当権設定が可能になっているわけです。
167無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 15:45:54 ID:zeTLmbYx
>>166
つまり、条件付所有権は条件付権利であるから、債権ではあるけど民法129条より抵当権が設定できるということですよね?
168無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 16:14:23 ID:g58g9/C0
>真正な登記名義の回復を原因として、叔父から甥に直接所有権移転登記をする。
真正な登記名義回復は登録免許税は高いけど取得税は安い。
確か登録免許税は売買とかは租税特別措置で減免あるけど真正・・・は無い。
169無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 18:39:24 ID:fqPlryye
相談お願いします。
土地売買をしました。
知人同士の売買ですが、素人同士の売買なので中間に宅建業者を入れ契約書を作成しました。
登記も個人で行うつもりです。
そこで聞きたいのは、登記原因証明情報として売買契約書をそのまま付けるつもりですが、登記申請時に見せるだけですか?
それとも申請と同時に出して、法務局に保管されてしまって返ってきませんか?
170無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 18:59:10 ID:Qy9QwAKw
遺産分割協議が未完了の中、とりあえずする相続登記は、各相続人の法定割合の持分までなら、他の相続人に了解なく登記は可能なのでしょうか?
171無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 19:05:12 ID:c/uehzaw
>>169
原本と一緒にコピーも添付すると原本は返してくれる。
172無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 19:07:53 ID:eCm6yCpB
>>170
相続協議が終了するまで登記はできない。
173無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 19:13:25 ID:8Sd0acHw
>>167
所有権移転請求権は債権ですが、条件付所有権は物権変動に
条件がついているわけですから、債権ではないのでは。
174無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 19:19:01 ID:8Sd0acHw
>>170
法定相続分どおりの持分でなら、相続人の一人から、他の相続人の了解無しで
でも申請が可能。
ただ、分割協議完了後にあらためて持分移転登記をする羽目になるので
そうとう不経済
175無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 20:43:30 ID:/DrVm9Nx
>>167
仮登記は難しく俺も理解が全く足りないけどおそらくこんな感じ

まず、仮登記の種類の整理をしてみよう
@1号仮登記→手続き上の不備のための仮にする登記
A2号仮登記その1→請求権を保全するための仮の登記
B2号仮登記その2→始期付、条件付その他将来発生・確定が確実な「請求権保全」のための仮の登記
C明文規定なし→始期付、条件付その他将来発生・確定が確実な「権利そのものの保全」のための仮の登記

まず売買予約というのは売買契約を予約する契約であって実体上物権変動は起きていない
つまり、ちゃんと売れよ、っていう契約にすぎない→債権であり、すでに請求権は発生している
Aの仮登記
さらに売買予約自体を何月何日から効力を有するとか始期付にした場合は
期日の到来によって請求権が発生するから
Bの仮登記になる
Cの仮登記はたとえば売買「条件 売買代金完済」などで
ここで保全してるのは売れよっていう請求権じゃない
もうすでに売ってるが所有権が移転してないだけで、不完全に移転してる(適切な言い方じゃないかもだけど)
所有権そのもの
176無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 20:44:31 ID:/DrVm9Nx
話はもどって「条件付所有権は債権である」これは4の事を言っている
で、戦前の判例だけど、判例はこのような条件付権利は期待権が物権同様に具現化したもので、条件付物権としている
これにたいし通説はこの条件付権利は債権と同様とみなすべきとしている。

でCの条件付権利を条件付物権と考えれば話は整合する。
で、質問に対する答えだが、この本がおかしいいうことでしょうね。
多分著者も仮登記がよくわかってないんでしょう、ていうか、もうねこのレベルはね、
専門家の中のさらにその専門って人じゃないとわからないんじゃない?
俺も全くわからん。
もっとスマートに具体例だしつつ説明できる人いたら教えて欲しいよ




177無責任な名無しさん:2010/03/04(木) 23:14:42 ID:UI/jSvgN
>>164
回答ありがとうございます。でも難しい…(´・ω・`)
おとなしく司法書士さん?のところに行きます…
178無責任な名無しさん:2010/03/05(金) 06:44:48 ID:wobSnSJt
>>173
やはり、そうですよね?レス、ありがとうございます。

>>175-176
わざわざ判例まで引いた上での詳しい説明ありがとうございました。やはり、「債権」と考えるのは疑問がありますよね。「債権」に抵当権設定はできないですからね。
別の本で条件付きの物権変動の仮登記について、1号仮登記によるとする判例(おそらく引用してくれたものと同じ判例)があるとの記述がありましたし、抵当権設定が可能なことから「物権ないし準物権」と考えた方がいいように思いました。

詳しい解説、ありがとうございました。
179無責任な名無しさん:2010/03/05(金) 21:28:21 ID:ki2VG+s+
定期借地権の登記について質問なのですが、知り合いの借地人の仮契約書見たら
今現在借地権から定期借地権に変更する際、新規ではなく以前から定期借地権でしたという形になっていました。
30年前に遡って定期借地権を設定したという登記とか可能なんでしょうか?
180無責任な名無しさん:2010/03/05(金) 22:45:19 ID:dALk109z
地主が土地を更地にして取り返そうとしてる危険な臭いがする・・・ 
181無責任な名無しさん:2010/03/05(金) 23:06:55 ID:MZ59vmHG
詳しい方、教えてください。
登録免許税の納付先についてです。

今度市から土地を買うことになり、所有権移転登記の際に、登録免許税の納付をしなければなりません。
納付書により納付するように市役所に言われたのですが、
納付先は買い受ける土地を所管している税務署なのか、それとも現在の住所地の税務署なのか、どちらなのでしょうか。

税務署では現在の住所地といわれたのですが、
ネットで見ていたら「登記を受けようとする土地の登記事務をつかさどる登記所の所在地」なんてことが書いてあったりして混乱をしています。
182無責任な名無しさん:2010/03/05(金) 23:22:25 ID:WNmF/oEG
定期借地権って30年前にあったかね?
183無責任な名無しさん:2010/03/05(金) 23:35:00 ID:J4BdG6qu
184179:2010/03/06(土) 00:02:36 ID:30o+W+UO
>>180>>182
やっぱりなんかヘンですよね。文章の内容だとあと15,6年で定期借地権期限が来て更地で土地を返すって感じなんです。
知り合いには実印押すなと警告しておきます。でもこれ弁護士さんが持ってきてるんで何か抜け道があるのかもしれないですね
185無責任な名無しさん:2010/03/06(土) 00:13:36 ID:zQqyX5C5
( ̄□ ̄;)!! 弁護士が・・・  その書類はヤバイ!
186無責任な名無しさん:2010/03/06(土) 00:37:21 ID:tpQuR5EE
>>184
それは罠です。
実印はもちろんどのような印鑑も押さないほうがいい。署名もしてはいけない。
最近は、金のために法律知識を悪用する弁護士が跋扈しているので気をつけてください。
187無責任な名無しさん:2010/03/06(土) 00:58:17 ID:DUZxU5FG
オンライン登記情報提供システムに自動請求・取得するプログラムを開発したんだが
意図せずセキュリティホールを突いてしまったらしく課金がされないんだ…
しかもちゃんと課金させる方法が分からない、同じ状況の人いないかなあ
本当に困ってる
188181:2010/03/06(土) 08:17:24 ID:T7rvgMmK
>>183
ありがとうございます。
もう一度税務署の窓口で確認してみますね。
189無責任な名無しさん:2010/03/06(土) 09:46:05 ID:WaTrkzus
>>187
検証するからうp
190無責任な名無しさん:2010/03/06(土) 10:42:05 ID:DUZxU5FG
それは無理ww
191非公開@個人情報保護のため:2010/03/08(月) 00:34:16 ID:EksTK+xg
>>184
何が問題かというと
普通の借地権だと更新できて、で建物買取請求とか出てくる。
で契約更新拒絶の「正当の事由」これが、そうそうは認められないからトラぶったときに大家不利になる。
だから、あと15年くらいで、(息子とかの代になると思ってるんじゃない?)
この土地からは売って離れようとおもってるんじゃない?
15年後くらいのことはわからないけど、それでその友人がかまわないならいいのでは?
知らんけど

新法成立時の参議院附帯決議に
「既存の借地関係には更新等の規定は適用されない旨及び特約で新法を適用させることは無効である旨を、
マスコミその他あらゆる方法を通じて周知徹底させること」とあるように、
新法施行前に締結された既存の借地契約は新法施行後においても旧法が適用される
(借地借家法附則4条但書及び6条)。

ということらしいから今から30年前は旧借地法・旧借家法の時代だから
弁護士と大家はなにがしたいのか良くわからん
借地借家法はたしか平成4年施行のはず
192無責任な名無しさん:2010/03/08(月) 02:07:33 ID:T2RnTnDs
まー でも  弁護士が乗り出してるんだから油断は禁物だな
193無責任な名無しさん:2010/03/09(火) 04:54:38 ID:Gn5Wny8x
遺産分割が済んだのですが、親が相続した不動産の20%を私の共有に移行させる事になりました。
23区内の宅地170平米 二階建て木造モルタルの築60年の不動産で、固定資産評価は6600万です。耐震基準は満してないです。共有分は自分で払い同居します。
この場合、登記にはどの位の費用がかかるでしょうか?
194無責任な名無しさん:2010/03/09(火) 12:29:58 ID:oVy74iOb
>遺産分割が済んだのですが、親が相続した不動産の20%を私の共有に移行させる事になりました。
意味がわかりにくいが、親名義の不動産の20%を親から受贈するということなら
実費132万円
195無責任な名無しさん:2010/03/09(火) 12:31:17 ID:oVy74iOb
ではなくて264,000円
196無責任な名無しさん:2010/03/09(火) 16:07:52 ID:Gn5Wny8x
>>194-195 有難うございます。
受贈というのは、貰い受けるという意味でしょうか?もしそうでしたら、そういう意味ではなく、現金を親に支払い買い取る形ですが、どうでしょうか?
197無責任な名無しさん:2010/03/09(火) 18:12:01 ID:oVy74iOb
売買の場合は、土地については固定資産評価額の1%
建物については2%の実費(登録免許税)が必要
198無責任な名無しさん:2010/03/09(火) 18:13:58 ID:oVy74iOb
ではなくて、>>197で計算した額の20%
199無責任な名無しさん:2010/03/09(火) 22:28:50 ID:yV49k4ol
>>193 ちゃんと質問しろよ

登記原因はなんだ、売買か贈与か、まさか相続ではないだろ
土地の評価額は
建物の評価額は
評価額は分けろ、合計額にすんなよ
移転させる持分は20%でいいのか
まさか、親と共に相続させて自分の分を計算しろ
って言っているわけではあるまい

つまりだ、あいまいな質問の仕方では答えられないんだ
整理しろよ、頭は整理しろ、悪くても脳みそくらいあるんだろw
200無責任な名無しさん:2010/03/10(水) 03:12:35 ID:OwEpT9WK
>>199
すみません。書き直します。

まず、対象とする土地と家は、昨年末の遺産分割で親が取得したもので、すでに親の名義で登記済です。

それを更に、今回、以下の通り変更した場合をお聞きしたいのです。

今回の登記原因は、この親所有の土地と家の親子間での売買です。
土地の評価額は6300万です。
建物の評価額は300万です。
移転させる持分は20%です。
以上です。よろしくお願いします。
201無責任な名無しさん:2010/03/10(水) 03:52:19 ID:Bn/2/j8I
>>200
親にはいくら支払うの?
202無責任な名無しさん:2010/03/10(水) 04:10:04 ID:FMvoTY18
親子間売買だと時価取引になるから、不動産取得税と登録免許税と登記費用が結構掛かりそうですな。
203無責任な名無しさん:2010/03/10(水) 05:32:28 ID:OwEpT9WK
>>201 固定資産評価の20%の額です。
204199:2010/03/10(水) 06:17:47 ID:CazJ9fy+
登録免許税だけ回答する
(土地)6300万円×20%×10/1000=126,000円
(建物)300万円×20%×20/1000= 12,000円
合計 138,000円

暗算でしたからもう一度計算しなおしてくれ
土地売買については租税特別措置法第72条の適用で
20/1000から10/1000に減税されるんだよ

評価額の計算では移転する持分は20%つまり5分の1
205無責任な名無しさん:2010/03/10(水) 06:20:28 ID:v1ohAyV1
固定資産評価にして時価より安くなると差額分に贈与税を課税される。
206199:2010/03/10(水) 06:28:27 ID:CazJ9fy+
そうは言っても、ほんとうに現金のやりとりが
あるんだろうか、また、そもそも登記する意味が
あるんだろうか、なぜ5分の1にするのだろう
放置して相続で済ませられないのだろうか

などと疑問は残るが、質問された内容について
回答すればいいだけ、贈与税とか取得税はスレ
違いだから無視していいだろう
207無責任な名無しさん:2010/03/10(水) 06:48:50 ID:7upnAitY
不自然な取引だから家族全員の資産状況を税務署が徹底的に調べ始めるだろう・・・ 恐ろしい・・・ 税務署の目をひきつける呼び水になる
208無責任な名無しさん:2010/03/10(水) 11:43:07 ID:OwEpT9WK
有難うございます。
実際に現金を提供します。
親が相続した土地と家の余剰があり、その分を少ない動産で相続した私以外の子に代償で払う現金に当てます。
その意味では、相続と無関係ではありません。
209無責任な名無しさん:2010/03/11(木) 10:30:09 ID:VzTKZnbv
親への支払いは銀行口座などを利用して証拠を残しておくことだね
210199:2010/03/13(土) 08:54:05 ID:Fts07Jqz
>>私以外の子に代償で払う現金に当てます

けど、残った5分の4をあなたのご兄弟が相続し合う不都合は
変わらないですな

まあ、登記相談であって、法律相談ではないスレだからな
211無責任な名無しさん:2010/03/13(土) 10:16:18 ID:x5Hje2kv
通謀を知りながら登記申請を行った司法書士の責任について質問です。

当事者に売買の意思がないことを知りながら
登記申請を行った司法書士にはペナルティがありますか?

通謀虚偽表示と知りながら、
仮装売買の契約書の作成も当該司法書士が行っています。
ただし、押印等は当事者が行っています。

212無責任な名無しさん:2010/03/13(土) 12:56:10 ID:4ZL+1h3t
>>211
最寄りの法務局と司法書士会へGo!
213無責任な名無しさん:2010/03/13(土) 15:02:02 ID:o66UPXza
ただし、虚偽登記であることを立証できないと不味いことになりますよ。
214無責任な名無しさん:2010/03/14(日) 08:24:32 ID:QGb3ofUV
>>211です
もう少し詳しく書きます。
不動産を売却し一部代金をうけとって登記をしたのですが、
相手が残金を払いません。

登記申請を行った司法書士と相手方から文章がきました。
お互いに売買の意思がなく取引は無効だということらしいです。
司法書士はお互いに売買の意思がないことを確認していたと主張しています。
よって所有権移転登記は通謀虚偽表示であるといっています。
売買の契約書も司法書士が作成したんですが、、、

もちろん私は仮装売買をしたつもりはありません。
215無責任な名無しさん:2010/03/14(日) 10:31:57 ID:Huw1znbk
なにそのアホ司法書士w
届いた文章持って管轄法務局へGO!
216無責任な名無しさん:2010/03/14(日) 13:24:42 ID:GX97FxKg
自ら虚偽登記を認めて紛争相手に送りつけるというのも不自然な話だな。
肉を切らせて骨を断つ兵法だろうが自分の犠牲が大きすぎる。
そこまで買主に味方する義理でもあるのかね
217無責任な名無しさん:2010/03/14(日) 21:03:05 ID:NTBifEIe
詳しく話を聞くとなるほどな案件なんだろうけど
218無責任な名無しさん:2010/03/15(月) 04:09:30 ID:BLTkvGZF
有限会社の解散登記をする予定です。
ネットで調べて法務局への手続きはなんとなく分かったのですが、
税務署、町役場への届出等は記載がありませんでした。
なにか必要なのでしょうか?
219無責任な名無しさん:2010/03/15(月) 04:27:57 ID:/qZm1ziJ
有限会社って解散する時裁判所絡むんじゃないの?
220無責任な名無しさん:2010/03/15(月) 06:54:29 ID:kG2zmNlQ
>>211です

買主(法人)の代表者は当該司法書士です。
221無責任な名無しさん:2010/03/15(月) 16:35:36 ID:0lnPl982
最初の話と違ってきたな
222無責任な名無しさん:2010/03/15(月) 19:14:58 ID:fGP0+Xkv
やっぱり・・・
223無責任な名無しさん:2010/03/20(土) 22:11:02 ID:WhevjUsG
売主としては、残りの代金をもらいたいわけですよね。
裁判するという内容証明を別の司法書士に依頼して
送付すれば、いいだろう。

裁判沙汰になって困るのは、相手の法人の代表者すなわち
虚偽登記をした司法書士というわけですから

もちろん、迷惑料もしっかりと請求汁
224無責任な名無しさん:2010/03/21(日) 06:20:18 ID:PU/DQpRh
>>221です
アドバイスありがとうございます
さっそく行動をおこします。

ところで参考までにお教え願いたいのですが、
虚偽登記を行った司法書士は
資格停止などの処分があるのでしょうか?
225無責任な名無しさん:2010/03/21(日) 07:11:02 ID:CDCoipx1
詳しく経緯を説明してくれないと虚偽登記にあたるかどうか判断がつかない。
226無責任な名無しさん:2010/03/21(日) 17:31:37 ID:cRUTHqKw
今までの書き込みからだとちょっと話が不自然なんだよね。
まあその司法書士がほんとうに虚偽登記を自分で認めてるんなら懲戒申立してみたらどうよ
ただ嘘の申告をすると自分も刑事上民事上の責任を負わされるから気をつけてね。
詳しい経緯がわからないからなんともいえないが一般的に所有権移転の虚偽登記なら
少なくとも2ヶ月程度の業務停止になるんじゃないの
227無責任な名無しさん:2010/03/22(月) 09:20:31 ID:FJBA99Co
登記申請を行った司法書士と相手方から文章がきました

これって同一人?
厳密にいえば、違うのだろうけど
司法書士と法人
法人の代表者が同一人

なんか文章に矛盾感じない?
228無責任な名無しさん:2010/03/22(月) 21:00:12 ID:BB8moJ85
なんか相談者の話がいまいちわからん
そんなわかりやすく虚偽登記なんかするかね?

見方によっては相談者の側が相手に無理やり売りつけようとした、
もしくは通謀虚偽表示という言葉を出してきてることから
何かの犯罪に利用しようとしていて
それを相手側が後になって気づいて契約を解除しようとしている
そんな状況に見えてしまう。
229無責任な名無しさん:2010/03/22(月) 21:08:12 ID:BB8moJ85
>>227
そもそも司法書士が何の団体の代表者をやってんだろうか?
しかも 司法書士A と 〜代表A と肩書だけを変えて二通も文章を送る意味がわからん。

それとその辺の疑問をおいといても問題になってるのは「虚偽登記」じゃなくて
債務を払うか払わないか、もしくは契約が有効か無効かの問題だと思うのだが。
230無責任な名無しさん:2010/03/23(火) 00:18:38 ID:UShtF44i
相談者としては、契約は有効だから代金払えと主張してるんだが
相手方と司法書士が契約は無効だと主張してるもんだから
それなら無効を承知で虚偽登記した司法書士の責任を問いたい
というわけだろ。
あるいは虚偽登記の責任追及をちらつかせることで
相手方の無効の主張を封じたいとか
231無責任な名無しさん:2010/03/24(水) 21:44:30 ID:6tWIwQxm
なんか釣りの匂いがしてきたわ
わざと変な文章で質問してまともに回答する香具師を
鼻で笑っているとか・・・・・・・やっぱり釣りだわwwww
232無責任な名無しさん:2010/03/25(木) 10:41:47 ID:9RmsSah4
中古建物の瑕疵担保の範囲は
瑕疵担保履行法のそれと
基本同じでしか?
エアコン、ふろがまなどの造作物
は対象外でしか?
233無責任な名無しさん:2010/03/25(木) 11:50:18 ID:wWdv03JU
対象外です。
234無責任な名無しさん:2010/03/25(木) 22:25:38 ID:89F6idPA
ローンの支払いが終わった旨の連絡書が銀行から来ました。すぐ登記所に行こうと
思ったのですが、そのままになってしまい、もう7年位経過しています。
司法書士の方にお願いして登記はできるものなのでしょうか、すみませんが
教えてください。
235無責任な名無しさん:2010/03/25(木) 22:43:30 ID:2fvs2NBI
>>234
できる。
ただし抵当権登記済証(抵当権の原契約書)を紛失した場合は、費用が多めにかかる。
まあ詳しくは司法書士に聞いてくれ。

なお、言うまでもないが司法書士への依頼は必須ではない。
236無責任な名無しさん:2010/03/25(木) 22:53:57 ID:ka+PTP2c
なぜ資格者代理人による本人確認をすすめる
事前通知でいいじゃないか
237無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 00:57:46 ID:/jcGmyfo
>>234
ありがとうございます。しかし抵当権登記済証は銀行が書きいれた日付けから
6か月以内とか言う制約があったような気がしますが・・どうなんでしょうか。
238237:2010/03/26(金) 00:58:49 ID:/jcGmyfo
>>237>>235にです。間違えました、すみません。
239無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 01:20:42 ID:0NGxy73z
よろしくお願いします。
現在の自宅が夫と姑の共有名義です。これを夫のみに変えたいと考えています。
相続時精算制度を利用すれば贈与税がかからずに済みそうだ、というあたりまでは
わかりました。
司法書士には頼まないで自分で手続きしようと思って調べているのですが
手続きは難しいでしょうか。法務局のサイト見たりしてもかなり不安になってきます。
240無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 01:31:56 ID:YUT+gpBI
頑張りなさい、夫に兄弟姉妹がいると相続の時に面倒になるから注意しておきなさい。
241無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 05:38:58 ID:+uSaHfw6
不動産贈与証書作成
登記済権利証書と姑の印鑑証明書
夫の住民票の写し
自宅の固定資産評価証明書
以上を持って法務局の登記相談を
受けて下さい
丁寧に教えて下さいますよ

なお、できれば免許証など身分を証明する
ものを持って行った方が、法務局職員も安心
して相談にのってくれるだろう
242無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 09:58:56 ID:26pv2Cv9
>237
そのような制約はない
銀行が一緒に送ってきた資格証明書の期限は3ケ月
その辺は司法書士に任せておけば済む
243無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 17:56:55 ID:YCWLHjNw
>>239
この年度末の忙しい時期は避けなさい
本来法務局は申請されたものを調査するのが仕事
法務局が一から十まで教えてくれるのなら司法書士はいらんわな
裁判したいからって裁判所言って一から十まで教えてくれないのと一緒
でも行政サービスでやってくれている
暇なときの方が良い結果が得られる

>>241
申請情報通知の場面でしか免許証なんて見せられても困るだろ
244無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 21:03:13 ID:+uSaHfw6
>>243
日本語でオッケーw
245無責任な名無しさん:2010/04/07(水) 23:47:34 ID:1el+0m1u
>>230
その通りです
法務局の人もあきれてました
246無責任な名無しさん:2010/04/09(金) 07:34:28 ID:jq70hY7g
根抵当権を「こんていとうけん」と呼んでいた時期が
僕にもありました

先取特権「せんしゅとっけん」
入会権「にゅうかいけん」
地役権「ちやくけん」
まだまだ、変な読み方をしていました
247無責任な名無しさん:2010/04/09(金) 09:09:28 ID:WqNfPIGJ
登記令16条1項についての質問です。

1項に「代理人」とありますが、これは法定代理人の意味で、委任による代理人は含まないのでしょうか?18条1項に「委任による代理人」との表現があるためにそのような疑問をもちました。
よろしくお願いします。
248無責任な名無しさん:2010/04/09(金) 11:40:09 ID:ChniniTc
16条1項は両者を含みます。
18条1項は法定代理人を含みません。
249無責任な名無しさん:2010/04/10(土) 11:49:52 ID:yTqc+Spv
>>248
ありがとうございます。

後もう一ついいですか? 申請書への記名押印についての質問です。

委任による代理人が申請書を作成する場合、その代理人が申請書に署名をすれば、令16条1項で原則要求される委任による代理人の記名押印も申請人のそれもともに規則47条1号により不要となるのでしょうか?
250無責任な名無しさん:2010/04/10(土) 15:29:22 ID:HVCu13Le
>>249
貴見のとおり。

委任による代理の場合は代理権限証書に記名押印が要求されるので。
251無責任な名無しさん:2010/04/10(土) 16:24:54 ID:yTqc+Spv
>>250
ありがとうございました!助かりました。
252無責任な名無しさん:2010/04/11(日) 23:33:08 ID:DtzlOSta
甲土地所有権登記名義人Aが死亡、B・Cが相続したが相続登記せぬままB・Cが相次いで死亡、DがBを相続、EがCを相続した場合、甲不動産は…

@A→B・Cの相続登記
AB→DのB持分全部の相続登記
BC→EのC持分全部の相続登記
の3つの登記をすることになりますが、@の登記は、D・Eは共有者の保存行為として単独で相続登記できますか?
253無責任な名無しさん:2010/04/12(月) 21:23:33 ID:nbyuTwMu
できます。
254無責任な名無しさん:2010/04/12(月) 21:45:53 ID:AAvkAVoP
素人です。
明日、某大手不動産会社に自宅を査定してもらうのですが
その場合、外観のみなんでしょうか?それとも全部屋チェックなんでしょうか?
255無責任な名無しさん:2010/04/13(火) 21:06:32 ID:3ZljH40W
なんでこのスレで聞く?
256無責任な名無しさん:2010/04/13(火) 22:08:36 ID:de8abR5/
2年前に父が死亡し、母、兄、私、妹が相続人です。
この間、兄が単独所有を主張し、遺産分割協議は平行
線です。
この場合、法定相続の持分(母2分の1、兄、私、
妹6分の1)による相続登記を私一人の委任状で
司法書士に依頼して申請することは出来ますか?
なお、母も妹も法定相続を望んでいるので、委任状
は3人の連記にした方が良いですか?

257無責任な名無しさん:2010/04/13(火) 22:40:31 ID:aqN4G+L2
(母2分の1、兄、私、 妹6分の1)でとりあえず法定相続分で登記できる。
この登記のあと遺産分割協議がまとまって持ち分が変わったら
遺産分割を登記原因とする持分移転登記を申請することになる。
だれかの単独じゃなかったら持分計算が面倒になるが。
委任状は別に一人のでも良いよ。法定相続分なら保存行為で相続人の一人が申請人になれる。

258無責任な名無しさん:2010/04/13(火) 22:49:22 ID:aqN4G+L2
@被相続人A→受贈者B
Aさらに受贈者B死亡→Cに遺贈
つまりA死亡→B死亡→Cの時
未だ登記名義人がAである場合
Bが遺言執行者Xを指定していれば
B→Cの登記の前提として
AのB以外の相続人とXが共同してA→Bの登記をし、
次いでXとCの共同申請によるB→Cの登記をするのが先例のようですが

@の時点でAが遺言執行者Yを指定していれば
A→Bの登記はYとXの共同申請ということになるのでしょうか?
また
@でしていされた遺言執行者もまたXであったのであれば
A→Bの登記はXが事実上単独申請できるのでしょうか?
259無責任な名無しさん:2010/04/14(水) 02:11:33 ID:EYhWTv1g
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1271178551/
260無責任な名無しさん:2010/04/14(水) 02:12:32 ID:EYhWTv1g
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000072-yom-soci

 法務省所管の社団法人「民事法情報センター」(東京都新宿区)が昨年3月、理事長を務める元最高裁判事の
香川保一氏(88)に対し、無利子・無担保で1500万円を貸し付けていたことがわかった。

 貸し付けは理事会の審議を経ずに行われ、返済の期限も設けていなかった。同時期、センターの役員報酬も
改定され、香川氏の報酬は月50万円から同100万円に倍増していた。好条件の融資や報酬の増額に“お手盛り”との
批判が上がるのは必至で、センターへの公費支出が23日に始まる政府の「事業仕分け」の対象になる可能性もある。

 センターによると、昨年3月、香川氏に1500万円を無担保で貸し付けた際、借用書を作成したものの、利息や
返済期限は明記していなかった。貸し付けにあたって、理事長と常務理事各1人、さらに無報酬の非常勤理事10人で
構成する理事会で事前に審議したこともなく、同年6月に「理事長に貸し付けた」と報告されただけだった。センターの
2008年度決算報告書には「長期貸付金」として記載されている。

 センターでは同じ昨年3月、理事長の報酬を月50万円から100万円に、常務理事の報酬も50万円から70万円にする
報酬の改定も実施したが、これも6月の理事会まで報告していなかった。

(つづく)



261無責任な名無しさん:2010/04/14(水) 02:13:50 ID:EYhWTv1g
(つづき)

 1500万円をどんな目的で貸し付けたのかについて、センターの岩佐勝博常務理事は「当時、使用目的ははっきりとは
聞いていなかった」としている。

 センターは1986年3月設立。08年度の収入1億7600万円のうち、公証人や司法書士ら個人会員約180人からの
会費収入は約750万円ほどで、「月刊民事法情報」(年間購読料1万5536円)と「月刊登記インターネット」(同9450円)や、
住宅地図に公図番号を記した「ブルーマップ」の売り上げが収入の大半を占めている。

 これらの出版物は地方法務局や裁判所など国の機関でも購入しており、法務省によると、07年度の国と同センターとの
契約額は1800万円だった。

 香川氏は裁判官出身で、法務省民事局長などを経て、86年から最高裁判事を務め、91年に退官。同年に
センター理事になり、05年から理事長を務めている。

 法務省民事局商事課の話「昨年の検査で長期貸付金があることは把握していたが、詳細までは調べていなかった。
貸付金の目的が法人の設立目的と合致しているかどうかが問題で、問題があるなら調査したい」


法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100413-00000072-yom-soci



262無責任な名無しさん:2010/04/20(火) 12:23:31 ID:4EKrY8hb
>>258
貴見のとおりぽ
263無責任な名無しさん:2010/04/22(木) 07:50:16 ID:YPEuLn9+
>>256

確かに、257さんの言うとおりですが、法定相続登記を
保留しておいてもよさそうなものですが・・・・・

なにか、法定相続登記をしなければならない理由でも
あれば、別なのですが

理由とは
担保権を抹消したい
自己の持分を譲渡したいとか
です。
264無責任な名無しさん:2010/04/22(木) 11:02:05 ID:rRMULrTn
>>256
登記の委任状か申請書に印鑑を押さない人は、
登記識別情報が発行されないので注意。
つまり、権利証が無い状態になる。
265無責任な名無しさん:2010/04/24(土) 12:56:40 ID:/F+DCW4Y
>>264

自分の分の識別情報はもらえるからオッケーよ
兄さんの識別情報は関係ないから、要らないwwwww
266無責任な名無しさん:2010/04/24(土) 18:23:54 ID:UquFELeA
将来、兄の本人確認に要する費用を誰が負担するかでもめるだろうな。
267無責任な名無しさん:2010/04/25(日) 04:33:10 ID:zs3mLfIq
最近の法務局は何でも教えてくれるね。
昔は申請書類を提出したら、不備があるので
受付できないと言われどこがダメなのかと訊いても
教えてくれなかったもんな。
今は議事録のサンプルまでつけてくれる。
おかげで法人の所在地の変更、役員変更、
解散、精算結了等自分でできちゃう。
なぜこんなに対応が変わったんだ?
268無責任な名無しさん:2010/04/25(日) 04:52:57 ID:uPbVE1Bg
コンピュータ化されて仕事に余裕ができたのが大きいと思うけど
横柄な事務員もまだまだ多いよ・・・
269無責任な名無しさん:2010/04/25(日) 14:59:09 ID:TtTkpv0U
現在、法務局では商業法人登記の管轄の集中化を進めており、
平成23年度までに、商業法人登記を扱う登記所を全国で
80箇所くらいにまで減らします。
すでに、登記所まで100km以上ある地域もでてきています。
さらにゆくゆくは本局のみの取り扱いになるといわれています。
最寄の登記所が商業法人登記の取扱庁でない場合は商業法人登記の
担当職員も配置されておりませんので相談すら受け付けてもらえません。
ただ、会社の謄本や印鑑証明は最寄の登記所が商業法人登記の取扱庁
でなくてもとることが可能です。
270無責任な名無しさん:2010/04/25(日) 22:08:28 ID:zs3mLfIq
>>269
マジ?
不便になるね。
271無責任な名無しさん:2010/04/26(月) 00:07:05 ID:+bPEbx/d
遠方の法務局まで相談にいけないから本人申請を断念して
司法書士に依頼するケースが増えるんじゃないか
272無責任な名無しさん:2010/04/27(火) 04:00:00 ID:Lzj3iuWk
ほんと窓口は親切になったね。
以前、登記閲覧しようとして半日かけて行った知らない土地で、
「大山町」って申請して「ない」って言われて帰ってきて
もう一度確認したら「犬山町」ってのがわかってまた行ったことがある。
管轄地域なんだから職員は一目見りゃわかっただろうに。

郵便局・電話局・法務局、とかく「局」のつく窓口にはろくなとこがなかった。
273無責任な名無しさん:2010/04/27(火) 07:33:28 ID:aWz3IX11
商業登記なら郵送でもいいのでわ
還付したい書類があれば面倒だけど
274無責任な名無しさん:2010/04/27(火) 08:33:09 ID:DHT39YLV
>>272
最近証明書窓口業務の民間委託が進んでて、委託先の職員が素人のことも多く
わけわからなさではさらにひどかったりする所もある
275無責任な名無しさん:2010/04/27(火) 10:17:24 ID:HgtEw9y+
>>274
ほんとだね
地積図とかになるととたんに時間がかかりだすし
わざわざ日付を書いてやっても無いとか言ってくる始末
276無責任な名無しさん:2010/04/27(火) 10:56:31 ID:xzwdaugO
>>273
郵送だと補正のとき埒があかないし
登記日付が仏滅になったりする
277無責任な名無しさん:2010/04/28(水) 06:15:08 ID:H38FWf/F
郵送で申請するなら補正なんかなしで逝けよ
プロなんだから(笑)
278無責任な名無しさん:2010/04/28(水) 17:04:35 ID:28nSJR46
すいません。教えて下さい。
 山林から宅地に変更できますか?
279無責任な名無しさん:2010/04/28(水) 19:54:20 ID:ccIUcQ+L
そりゃ現況が宅地ならできるよ
280無責任な名無しさん:2010/04/28(水) 23:11:01 ID:JOo1p/aP
いまどきプロが郵送なんかするの?
281無責任な名無しさん:2010/04/29(木) 11:32:57 ID:9FYpyFj+
>>279
ありがとう御座います。それは素人でもできますか?
282無責任な名無しさん:2010/04/29(木) 13:35:40 ID:HbIhGDK6
土地加速調査士に相談しなさい
283無責任な名無しさん:2010/04/29(木) 13:36:38 ID:HbIhGDK6
ただしくは土地家屋調査士ね
284無責任な名無しさん:2010/04/30(金) 00:20:57 ID:qwpwr6VK
なぜ土地建物じゃなくて土地家屋なんですか?
はたまたなぜ不動産調査士じゃないんでしょう?
一字節約できるのに
285無責任な名無しさん:2010/04/30(金) 14:22:29 ID:2UjL2Czp
>>284
そうだね
ぜひ節約好きな国会議員になって頑張ってみてください
できないなら二度と来るな氏ね
286無責任な名無しさん:2010/04/30(金) 14:30:07 ID:lhG8Ueww
>>284
>なぜ土地建物じゃなくて土地家屋なんですか?
調査士さんが扱うのは専ら小さな家屋で,大きな建物は扱えないのです。
>はたまたなぜ不動産調査士じゃないんでしょう?
不動産鑑定士と紛らわしいからです。
287無責任な名無しさん:2010/05/06(木) 16:13:36 ID:ofuv7cBZ
特例民法法人が理事の変更登記を行うことは何の法律を根拠としているんでしょうか?
民法の一部がごっそり無くなった上に新しい法律は一般法人を対象にしているのでわかりません・・・
288無責任な名無しさん:2010/05/06(木) 19:30:00 ID:S/Q4xOSC
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
289無責任な名無しさん:2010/05/06(木) 19:52:19 ID:ofuv7cBZ
>>288
できれば条文番号までご教授願えますでしょうか・・・。自分が探した限りでは見つかりませんでした・
旧民法だと46条2項だったのですが一般社団法人及び一般財団法人に関する法律303条くらいしか似たようなのがないんですよ・・・
290無責任な名無しさん:2010/05/07(金) 18:49:27 ID:nOs5SISk
>>289
整備法の48条はどう?
知りたいことがいまいちわからんが。
291無責任な名無しさん:2010/05/08(土) 21:06:00 ID:I2y6AbHn
>>290
整備法の77条に載ってました
すいまそん
292sage:2010/05/11(火) 21:45:02 ID:T+nWT1Wd
父が死亡し、相続人は先妻の子A、後妻B、
後妻の子C(私)の3人です。父は、Bに
全財産を生前贈与しています。
 ところが、Aは、遺留分があると主張し
てきました。この場合の対処法は以下の
考え方でよいでしょうか?
例えばBの受贈分700万円、Aの特別
受益分60万円、Cの特別受益分40万円
だとすると、その計800万円が分母とな
り、Aの遺留分は100万円となります。
この場合、法律的には、私の母Bは、
父の後妻の子Aに対して、遺留分と特別
受益分の差40万円払うことで解決がつき
ますか?
293無責任な名無しさん:2010/05/11(火) 22:14:47 ID:emvCa6ie
長い!
294無責任な名無しさん:2010/05/12(水) 09:56:28 ID:7fof5x+T
>>292
登記と関係ない話は法律相談スレへどうぞ。
295無責任な名無しさん:2010/05/12(水) 19:57:35 ID:7iYoYAG+
父が死亡。
実家のローン残額が20万くらいあり私が全て支払いました。
その後、抵当権抹消のため銀行が司法書士さんを紹介してくれ金額を聞いたら
10万から20万と言われました(広島のへき地)。

なんとなく高い気もするのですがどうなんでしょうか?
ちなみに土地建物の固定資産の評価額?は1000万ぐらいです。

※10万から20万が高いというよりは、司法書士が依頼するのかしないのか
ばかり聞いてきておおよその内訳などを説明してくれないので。。

296無責任な名無しさん:2010/05/12(水) 23:36:04 ID:Fe8CI75M
内訳
登録免許税2000円(土地建物1筆1個だろ?)
郵便・交通費等の雑費3000円
手数料9万5000円

こんな内訳は見せられたら、委任したくなくなるだろ?
3日晩飯おごってくれたら俺がやってやりたいわ。(必要経費のぞく)
297無責任な名無しさん:2010/05/13(木) 08:36:39 ID:HvTU/VRu
抹消の前提に相続登記が入るから、免許税が+4万ぐらいだろ
信頼できなきゃ依頼しなきゃいいし、高いと思うなら適当にあいみつ取ればすぐわかる
298無責任な名無しさん:2010/05/13(木) 10:05:13 ID:gqH/BvWY
このケースは抹消登記の前提として土地建物の相続登記を入れる必要がある。
相続登記は、固定資産の評価が1000万だから登録免許税が4万。
相続証明書等の費用は相続関係の複雑さにもよるから一概には言えない。
これプラス抹消登記費用が実費込み2万程度だとすると、
10万から2O万というのは無難なところかもしれんなあ
299無責任な名無しさん:2010/05/13(木) 15:27:47 ID:KaykJbKm
相続登記 税40000円 報酬4万円〜
抹消登記 税2000円  報酬1万5000円
その他登記簿事前調査、謄本代で実費5000円くらい

戸籍謄本を取得する(通数は見当がつかない)、協議書作成等の可能性を
考慮して、合計10万から20万という言い方はやむを得ないと思う。
300無責任な名無しさん:2010/05/13(木) 18:53:38 ID:UlSxF5tF
でも内訳を説明しないってのは問題だよね
料金体系はしつこい位に説明しといた方がイイと思うけど
301無責任な名無しさん:2010/05/13(木) 19:47:06 ID:rdEaZt9b
司法書士信頼汁
ぼったくりはやらねぇ
高い?
べらんぼうめ
そのくらい、払えねえのか?
イヤなら自分でやってみろや
へへへへへへへwwwww
302無責任な名無しさん:2010/05/14(金) 13:09:19 ID:iE94KpSU
>>295
戸籍の通数は取ってみないとわからないし、附票が廃棄されていて
名義人と被相続人の同一性の資料が必要になる場合もあるだろう。
依頼者が把握していない相続人が存在する場合もあるだろう。
だから正確なところは、やってみなけりゃわからないとしかいいようがない。
まあ、報酬の計算方法などは説明が可能だから、それで辛抱してくれ
どうしても正確な見積が欲しいなら見積料ください
303無責任な名無しさん:2010/05/14(金) 14:05:35 ID:P+E/ZNdz
>当時担当した登記官はすでに退職している。

水戸市元議長 虚偽登記申請 法務局見逃す
http://mytown.asahi.com/ibaraki/news.php?k_id=08000001005100001
ビルの登記申請をする際に虚偽の図面を使い、問題の農地には建っていないように装っていたことが、朝日新聞の調べでわかった。
水戸地方法務局は、図面の偽りを見過ごし、虚偽申請通りに所在地を誤ったまま建物の登記を実行していた。
松勝商事は83年2月、建物の所在を宅地2区画だけだと偽って登記申請した。
この建設会社は2006年に破産し、連絡先は不明。申請図面を作製した土地家屋調査士は亡くなっている。
一方、水戸地方法務局は83年、申請通りに登記した。
建物の表示登記は、現在も所在が宅地2区画と記され、誤った状態が続いている。
申請の建物図面では、宅地2区画は奥行き14・57メートルあるように記されているが、実際には10メートル弱しかない。
登記簿や公図を見れば、虚偽申請は容易に判明したはずだ。
同法務局の統括登記官は取材に対し、「当時の行為については、登記官が正しいと判断して登記を実行した、としか言えない」と説明。
登記官の作業について、「建物敷地の土地登記簿や公図を見て面積を確認するのは当然だ」と話す。
法務省民事第2課は「登記官が虚偽申請を見逃したとなれば、当然、責任を問われ、現職なら国家公務員法に従い処分される。
本件は古いケースであり追及は困難」とする。当時担当した登記官はすでに退職している。
虚偽の登記申請は刑法の公正証書原本不実記載罪にあたる可能性がある。
304無責任な名無しさん:2010/05/14(金) 22:12:24 ID:h67cmQx5
ここで質問してもいいですか?

アメリカ国籍の方から遺産分割協議書の署名をしていただきたいのですが、
署名証明書は領事館でもらえば日本語ででてくるから、訳文は不要なのは分かるのですが、
もし、「Aは亡Bの子である」ことなどの証明をしてもらうときは、
領事館でしていただくことはできないのでしょうか?

米国公証人にそれらの書類を作成していただいたら、英語ででてしまいますか?
訳に自信がないので、出来れば訳さずに済む方法を探しています。

よろしくお願いいたします。
305無責任な名無しさん:2010/05/17(月) 14:21:40 ID:LNHa6AGJ
妻子ある男性からマンションを買ってもらいました。
登記名義変更するにはどうしたらいいのでしょうか?
306無責任な名無しさん:2010/05/17(月) 18:27:03 ID:p77HqXyj
今は誰の名義?
307無責任な名無しさん:2010/05/17(月) 18:42:58 ID:pOhhTREb
>304
多分英語で出てくると思う
訳は本人にやってもらえばいいんじゃない?
308無責任な名無しさん:2010/05/17(月) 18:53:51 ID:9FBYPRj6
なんでもいいけど、またおばかな学者が、バカネタをブログに書いてるようだね?
あの学者、どこの学校でたんだっけ?
309無責任な名無しさん:2010/05/19(水) 13:58:19 ID:j92Ofb6J
誰のこと?
310無責任な名無しさん:2010/05/20(木) 03:38:08 ID:rngABjzd
>>305
 
たぶん 男 性 の 名 義 になっていると思われる。
つまり、マンションを買ってあげて貴女の 歓 心 を買う
貴女に飽きたらマンションを貴女のものにしないで次の女性
にと推測される

まさか、マンションの売買代金を払っているのに、登記
名義が売り主のままになっているはずがない

もしかしたら、そのマンションは買ったと言ってはいるが、
借りているだけの場合もあるよ。

とりあえず、そのマンションの 登 記 簿 謄 本 を 法務局で
取り寄せて 誰 が 名 義 人 になっているかを調べることが第一
その登記名義人がその男性名義でしたら贈与してほしいとねだる




311無責任な名無しさん:2010/05/20(木) 09:24:08 ID:8tglKkaz
つ贈与税
312無責任な名無しさん:2010/05/23(日) 17:29:48 ID:SFkSQYfn
贈与税は確かに見逃せない重要事項ではあるが、
ここは登記相談だから

贈与による所有権移転登記をする直前に税理士または
依頼される司法書士に贈与税の概算を教えてもらえばいいよ

まず、その男性が貴女のことを誰だけ大事に思ってく
れてるか確かめた方がいいよ

その男性が遊びだったら別れた方がいいのかも
313無責任な名無しさん:2010/05/23(日) 18:30:16 ID:Qddl7v7m
人生相談?
314無責任な名無しさん:2010/06/02(水) 21:57:38 ID:NbAClXTF
未成年者の登記申請について質問です

@実体上の売買契約は親権者の同意の下未成年者がし、申請も未成年者がする場合
A実体上の売買契約は親権者の同意の下未成年者がし、申請は親権者がする場合
B実体上の売買契約は親権者が代理し、申請は未成年者がする場合
C実体上の売買契約は親権者が代理し、申請も親権者がする場合

これらの申請書はどのように違うのでしょうか?
315無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 00:00:55 ID:/bO/LG8I

未成年者の不動産登記申請について質問です
http://hatsugen.zakzak.co.jp/qa5940877.html
316無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 09:48:38 ID:NEWv17Fw
314=受験生?行書?
317無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 17:00:14 ID:tC8FSOsi
受験生だとしたらお粗末。
今年の試験はおろか、来年も無理だろう。
318無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 17:55:51 ID:TTfnAwpl
>>305
男性の実印、印鑑証明書、権利書
あなたの住民票の写し
を持参して二人で司法書士事務所へGO
7万くらいで出来るんじゃなーい?
319無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 21:50:28 ID:LrjLIKIl
住民票の・・・・写しかよ
320無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 22:20:28 ID:Wwp6p6Lp
何かおかしいか?
321無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 23:02:12 ID:LrjLIKIl
住民票の「写し」じゃ、住所証明情報にならね。

あ、固定資産の評価証明書も足りないか。
それから、両当事者の本人確認資料も忘れるなよ。
322無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 23:11:53 ID:3txn8wcf
( ゚д゚)ポカーン
323無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 23:43:58 ID:wchhC4mY
上に同じ
324無責任な名無しさん:2010/06/03(木) 23:51:40 ID:St4gswPX
やはりこれが必要か


         ____   
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\      
    /   ⌒(__人__)⌒ \    <住民票の「写し」じゃ、住所証明情報にならね。
    |      |r┬-|    |      
     \     `ー'´   /
    ノ            \
  /´               ヽ              
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"〜〜``'ー--、   -一'''''''ー-、.    
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

325無責任な名無しさん:2010/06/04(金) 00:02:42 ID:kSWX8MWr
      ___  r-------- 、
      ヽ:::: ̄ ̄`:::‐::::、_:‐::、_`.‐..、       <住民票の「写し」じゃ、住所証明情報にならね。(青文字)
      ,-\::::::::::::::::::::::::::::`::-:、ヾ、::Vl
      |::::::::\二:::‐::、_::::::::::::::ヾ:ヾ、、そ                         , --、
.      !::::::/´   ` ‐ 、`:::::::ヾ、::ヾ、ヽ、                        /   }
      !::::{ー、.     `_,,,`ヾ、ヾ、ヽヾヽ                    ,. ‐'"    ノ
       ヾヽ{T.。、 ヽィ'"r.。,、.ヽヾヾ、ヾヽ`ヽ               _,. ‐'"    _, ‐'"
.       ヾ!`'''ノ   ー-‐' !/ヾr.ヾヽ`          __,, - r'´     ,. く
.        {""`、__,、 """/ _ノ`  .ヽ .__    , - '"´   .∠ノ    、_,r'"   ヽ、
.         \ }(__ノ  ノ ヽ- 、, ‐'", ‐'"´`/     ./::/  ‐- 、: : :>    } }、
.          \ ̄´, - '´_, -/: : : |: /    ./     ./:::::;;{      `ヽ   ,ノ  } }
           /∧ ̄, ‐'"::::::/: : :/7        : : :{::::::::{ヽ、.      ヽ/ _, ノノ
      , ‐'"/ .|::::><:::::::::::::::/ - '"O .!: : : : : : : : : : : : : :{ヽ、:::`ー=─ヽ   } ̄ゝ_/
    , ‐'"  /_  /:/iiiヽ::::::::::/     ./: : : : : : ; : : : : : : : :`-==-, -'´   `ー '
   ハ  _, -彡/ノ>||||!ヽ:0/   O ,{: : : : : : : : ヽ、___,,, -'"
.   | l .|⊂ln//:/||||/:::::/     /: :ヽ、: : : : :/´
.  / |  | E,//:/||||./:::/   O ./: : : : `ー/´
.  /  |.  | ||//|||||/:/   o /: : | : : : //
. /  |.  | ||::ヽ/:/  o _/ ./ : : | : : : : /
. /.   |.  |r |/::::/  , ‐" ./ ./: : : :レ: : :/
/    |  |V|:::::/ /     / : : : : : :/:/

326無責任な名無しさん:2010/06/04(金) 08:49:52 ID:DvXxTec7
>>324
これも追加してくれ

          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ    <だっておwww
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)
| / / /      |r┬-|    | (⌒)/ / / //  
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /  
ヽ    /      `ー'´      ヽ /    /     
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l   バ   
 ヽ    -一''''''"〜〜``'ー--、   -一'''''''ー-、 ン
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒)) バ
                             ン

327無責任な名無しさん:2010/06/11(金) 18:55:56 ID:+Il+6P13
で、原本は手に入ったの?
どうやったら見られるんだか、よくわからないけど。
328無責任な名無しさん:2010/06/11(金) 21:30:38 ID:CEeqFf28
自宅の不動産で散髪屋してます。いわゆる兼用住宅で総二階です。
この物件の権利を分割して、子供と嫁に贈与します。
建物の住居用の割合と散髪屋用の割合で、納める税金が違ってくるそうです。

ここで質問ですが、この割合は登記的な書類に明記されてるのでしょうか?
もしそうなら書類の名前を教えてください。
また違う場合、割合を知るすべを教えてください。建築士の人とかに依頼するのでしょうか?
宜しくお願いします。
329無責任な名無しさん:2010/06/12(土) 17:19:08 ID:puVjI1Ok
>>328
>ここで質問ですが、この割合は登記的な書類に明記されてるのでしょうか?
されますが、書類ではなく電磁的データです。
>もしそうなら書類の名前を教えてください。
登記記録と呼ばれる電磁的データです。
330無責任な名無しさん:2010/06/12(土) 19:18:48 ID:7btRjOq2
どこの国の話?
331328:2010/06/12(土) 21:27:50 ID:Wx2hGjE+
>>329
つまり登記簿に載ってるのですね。
ありがとうございました。
332無責任な名無しさん:2010/06/12(土) 22:32:03 ID:oPdavoQU
菅新内閣の顔ぶれ

■法務【再任】千葉 景子/民主党(参議院)



333無責任な名無しさん:2010/06/12(土) 23:19:11 ID:OA48MvuT
>>331
建物の住居用部分と散髪屋用部分の割合は登記簿には出ない
334328:2010/06/13(日) 09:40:31 ID:1uFOmSeJ
>>333
え!本当ですか。
いったいどこに載ってるのでしょうか?
335無責任な名無しさん:2010/06/13(日) 11:29:09 ID:UYdWwYxI
おへその裏あたり
336無責任な名無しさん:2010/06/13(日) 16:05:02 ID:NdflWGKe
>>334
どこにも載らないよ
必要なら土地家屋調査士さんに調べてもらう
337無責任な名無しさん:2010/06/13(日) 17:14:09 ID:hoeJquhq
嘘ばっか
338無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 10:50:58 ID:1zewWhT1
住民票の写し、じゃ住所証明情報にならないだろうよ
コピーじゃなく原本つけろや、おい!
339無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 12:00:25 ID:Xb6v9Jil
まだそのネタ引っ張るのか
340無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 12:45:10 ID:eFjPoTHc
「住民票の写し、じゃ住所証明情報にならないだろうよ
 コピーじゃなく原本つけろや、おい!原本役場に盗みに行けや〜」
などという登記所があったら、大問題だろw
341無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 12:48:20 ID:eFjPoTHc
物件の権利を分割して

これが区分にしたという意味かどうかで、まったくのちのレスの意味が違ってくるということくらい
書いてやりなよ

居宅・店舗なのか

居宅と店舗なのか
342無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 13:19:03 ID:BVDtxuLz
未来形が過去形に変わるふしぎ
343無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 13:42:38 ID:3BC9G+O5
権利を分割するんだから区分じゃないだろ
344無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 15:17:09 ID:UK/NS1PD
聞きたいのは単に床面積の割合でしょ。

権利を分割して贈与ってのは、
持分贈与ってことでしょ。

でしょでしょでしょ。
345無責任な名無しさん:2010/06/19(土) 16:59:17 ID:ItkBeJKH
種類別床面積なら土地家屋調査士に測ってもらえばよかばい
346無責任な名無しさん:2010/06/20(日) 00:29:57 ID:s0icPO3Q
土地家屋調査士さんに測ってもらうとどのくらいお金がかかるものでしょうか
347無責任な名無しさん:2010/06/20(日) 06:51:21 ID:TmsBUDWX
>>346

100万円くらい?
348無責任な名無しさん:2010/06/20(日) 10:54:24 ID:teIN3QIZ
なんだ、その程度ですむのですか。
さっそく月曜日に土地家屋調査土さんに依頼します。
ありがとうございました。
349無責任な名無しさん:2010/06/20(日) 11:32:46 ID:jZ6bjNWT
その100分の1でもくれれば金のかからない方法教えてあげるのに
350無責任な名無しさん:2010/06/20(日) 13:40:18 ID:yQJOesRp
後出しでそういうこと言い出す人って実社会ではウザイ人って思われてるんだろうなあ
かわいそうに
351無責任な名無しさん:2010/06/20(日) 19:24:50 ID:jZ6bjNWT
ご心配どうも。でもどうせなら知ったかで回答しちゃったり、それを信じて無駄金使う人の方を哀れんであげなよ
352無責任な名無しさん:2010/06/21(月) 06:04:44 ID:+RCyh0LZ
ところで添付書面は原本に限るよ
写しじゃダメなんだよな
厳格な要式主義の不動産登記って
こと忘れんなw
353無責任な名無しさん:2010/06/21(月) 11:09:07 ID:tjf0vNHJ
じゃあ戸籍謄本もダメなんだね
354無責任な名無しさん:2010/06/21(月) 16:06:48 ID:c0VKQmEC
そのネタよっぽど気に入ったようだなw
355無責任な名無しさん:2010/06/22(火) 22:03:32 ID:c7NhsOEP
ふどうさん




 た ふ き

356無責任な名無しさん:2010/06/22(火) 22:04:14 ID:c7NhsOEP
しょうぎょう





  た  ふ  き

357無責任な名無しさん:2010/06/28(月) 19:15:47 ID:mPXJxaX0
現在社団法人の法人が公益社団法人に移行するとします。
7月1日に登記申請を行った場合、一週間後にその結果がわかると思います。
この一週間に契約を行う場合、社団法人でやるのでしょうか?それとも公益社団法人でやるのでしょうか?
358無責任な名無しさん:2010/06/28(月) 19:23:25 ID:9gQ+KEy3
どっちでもいい。併記しとけ
359po:2010/06/29(火) 23:49:01 ID:0Aedh9/y
お忙しいところ恐縮ですが教えてホスイポ
取締役会のない株式会社で取締役はAとBの2人だけで、Aが代表取締役だぽ。
6月24日の定時総会で取締役AとBが任期満了となり、Aだけ重任し、Bは再選されず退任したぽ。
このバヤイ代表取締役Aとしても自動的に重任するのかぽ?
そりとも一旦資格喪失退任して、同日代表取締役Aの就任をするのかぽ?

登記は

取締役B 6月24日退任
取締役A 6月24日重任
代表取締役A 6月24日重任

でいいのかぽ? そりとも

取締役B 6月24日退任
取締役A 6月24日重任
代表取締役A 6月24日退任
代表取締役A 6月24日就任

になるのかぽ?
360無責任な名無しさん:2010/06/29(火) 23:57:50 ID:DBEN0xPj
>>358
しときます
361無責任な名無しさん:2010/06/30(水) 00:27:01 ID:t0wGlzJW
>>359
マルチ乙
362無責任な名無しさん:2010/07/05(月) 23:47:21 ID:deDmDdu/
すみません、基本的なことかもしれませんが教えて下さい。

甲所有(単有)のA不動産と、乙所有(単有)のB不動産とがあり、
AとBの両方を丙に所有権移転する場合、
一つの申請書で登記を申請することは可能でしょうか?
363無責任な名無しさん:2010/07/06(火) 00:19:32 ID:cRq3BwaR
A不動産については丙さんと甲さんの債権契約に基づく物権変動
B不動産については丙さんと乙さんの債権契約に基づく物権変動

つまり登記原因が異なるわけです。
従って規則35条9号(一の申請情報で申請できる場合)に該当しないため
できないこととなります。

たまたま契約日付が一緒なだけの別の売買契約に基づく所有権移転が
一の申請情報で登記できないよ、って言ってるだけのこと
364362:2010/07/06(火) 00:33:42 ID:vvFcLRom
>>363
夜中なのにすばやい回答ありがとうございます。
ぐるぐる考えてたらわからなくなってしまって。
これでスッキリしました。
助かりました。ありがとう!!
365無責任な名無しさん:2010/07/06(火) 22:37:50 ID:GINQmt9T
>>363
理由づけが誤りなので50点!
366無責任な名無しさん:2010/07/07(水) 00:42:18 ID:dDCq6y7j
すみません、誤りを教えてください。
367名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 11:44:36 ID:0lRoz5le
逆ですが
甲から丙への売買
乙から丙への売買
この場合も一括申請できませんが、
もちろん登記原因証明情報は2通必要ですが、
売買契約書を1通で作成したのをよく見かけます。
売買契約書は1通でまとめて構わないのですか?
368名無しさん@そうだ選挙に行こう:2010/07/10(土) 11:48:23 ID:o2/90W9l
私文書だし要式契約でもないし
なんでもいいんじゃないの
369無責任な名無しさん:2010/07/11(日) 23:05:12 ID:OQyHrICG
>>367
かまわないよ
原本還付を求めるか
あるいは後申請については登記原因証明情報作成して申請
よけいなこと書いてあっても却下はできない
用紙の後半に今晩のおかずのレシピ書いていても前半がきちんとしとけば
受理せざるを得ない
370無責任な名無しさん:2010/07/12(月) 09:02:05 ID:cgVtdCBA
>>369
よく嫁
売買契約書を登記原因証明情報として提出するとは書いてないぞ
371無責任な名無しさん:2010/07/12(月) 20:41:50 ID:uTpJWLSY
>>370
そしたら、なお問題ないじゃん
遺言じゃあるまいし
372無責任な名無しさん:2010/07/13(火) 18:23:42 ID:nj1uoePf
売買契約書なんか登記原因証明情報にして添付する
バカはいないだろうよ、常識だろw

登記原因証明情報を2通作成し、売買契約書1通作成
する予定時点で、売買契約書を登記原因証明情報に
するつもりはない、と読めるだろう

ここに回答する香具師は、受験生しかいないのだろうなw
373無責任な名無しさん:2010/07/13(火) 21:40:42 ID:BIBM0jba
おるよ、多分君の何千倍も申請書みてるから
ま、諸事情でそうするんだろうね、最初から余分に作ってるのか知らんが

登記原因証明情報は2通出す必要あるけれども、別途登記原因証明情報を作成するつもりはないから
2つの契約が記載されている売買契約書が有効か悩んでいると考えられる 
どこにも2通すでに作成したと書いていない
そもそも別途の証明情報作成するなら>>367は、登記上の疑問じゃなく
実体上こういう契約書も無効とかならないですよね?と尋ねてるとしか読めない



   





374無責任な名無しさん:2010/07/15(木) 20:44:15 ID:D5ujhRIB
相続登記に関係する問題ついて質問させてください
下記の@〜Eの順番で事実関係が経過しました。

@ AはBに対して甲土地を譲渡し、所有権移転仮登記をした。
A Aが死亡し、唯一の相続にCが甲土地をC名義とする相続登記をした。
B BはCと共同申請で、AからBへの所有権移転仮登記の本登記をした。
C Bの登記申請により、Aの相続登記が職権で抹消された。
D Bが売買契約の錯誤無効を主張して、Cを被告として
  AからBへの所有権移転仮登記及び本登記の抹消登記請求訴訟を提起し、Bの勝訴判決が確定した。
E Bが単独申請でAからBへの所有権移転仮登記と本登記の抹消を申請しようとしている。

このような事例において、登記名義を再びCにしたいのですが、
次のうちどのような方法を取るべきでしょうか?

ア Cが単独申請でもう1度、相続登記をやりなおす
イ Eの登記のときに、登記官が職権で勝手にCで抹消した登記を復活させてくれる?
ウ Cで抹消された相続登記の回復登記をCが単独で申請できる。
375無責任な名無しさん:2010/07/15(木) 21:51:32 ID:3zjEt2i8
アかウ。ウの方が免許税が安いけど必要書類について事前に法務局と協議が必要
376無責任な名無しさん:2010/07/15(木) 23:08:41 ID:D5ujhRIB
ありがとうございます。節約したいので協議にいってみます。
377無責任な名無しさん:2010/07/17(土) 22:53:29 ID:Nd6P4l15
法務局で前はコピー機が使わせてもらえたような気がするんだけど、
最近は無くなっちゃった?
378無責任な名無しさん:2010/07/18(日) 00:21:14 ID:8quaj/wR
なくなったよ
379無責任な名無しさん:2010/07/18(日) 07:12:50 ID:SLqFz+8x
教えてください。

・20年前、両親が離婚、子供は母方に。
・兄弟は兄と私の2人
・最近、兄が死亡
・兄名義の不動産あり
・父親は相続放棄

現状、私が唯一の法廷相続人です。
司法書士に登記の名義変更をしてもらいに行こうと思ってます。
全員の関係・住所・死亡の事実がわかる戸籍が揃ってます。
この場合、兄死亡時点での法定相続人である父親が
もはや相続人でない事を証明する書類として、
家裁から父親に出た相続放棄受理書だけあればOKですか?




380無責任な名無しさん:2010/07/18(日) 07:31:28 ID:SLqFz+8x
>>379です。
すみません。情報に漏れがありました。
母も既に死亡してます。
381無責任な名無しさん:2010/07/18(日) 11:53:52 ID:zI5gS1qP
>>379-380
戸籍関係が全て揃っているなら、それでおk。つまり、

@兄に配偶者・直系卑属がいないこと
A母が兄の死亡以前に既に死亡していること
B父と自己のみが兄の推定相続人であること

@〜Bを戸籍関係で客観的に証明出来ていれば、
あとは父の相続放棄申述受理証明書を添付すればおk。
父(相続放棄者)の戸籍謄本も必要だから、注意してね。

※…というか、その司法書士に聞いてみればいいじゃない。
382無責任な名無しさん:2010/07/18(日) 20:24:52 ID:eQ93dqQ+
相続放棄したのは、あなたの兄についてですよね。
母親の相続については、相続放棄していないと読めます。
あなたの兄の不動産の相続登記するのですよね。
念のためですが・・・・・
383無責任な名無しさん:2010/07/19(月) 15:26:45 ID:QvI543u/
相続登記をするにあたり5人の相続人が一堂に会して
分割協議を行うことが困難です。この場合、遺産分割
「協議書」を「証明書」に改題して、人数分作成して
それぞれに送付して署名押印すればよい、とするサイト
を見ました。このような方法で法務局は受理してくれ
ますか? 何か注意点がありますか?
384無責任な名無しさん:2010/07/19(月) 16:28:36 ID:ejitoH1G
相続人が一同に会して遺産分割協議をすれば、お互いの意思確認が
容易ですが、別々に書類に署名押印だけでは、本当に本人がその協
議に応じて、納得して署名押印したかは、不明な場合がありますね。
本人の筆跡なのか、すなわち、他人が署名した可能性も否定はでき
ません。

まあ、法務局は書類審査なので、誰の署名だろうが、実印を押印し
ていれば、受理されます。

実務上、一通で済ます方が少ないのかもしれません。
一枚にすると、郵送するのも難しいですから
385無責任な名無しさん:2010/07/21(水) 22:43:13 ID:d8YeZepM
司法書士です
恥ずかしながら、不動産登記規則第72条第2項第2号と第3号について教えてください

第3号で「官公庁から発行され〜書類またはこれに準ずるものであって
当該申請人の氏名・住所および生年月日のあるもの」
と支持されてますが、印鑑証明書や住民票写しはこの要件を満たすように思われます


であるとすれば、司法書士が本人確認情報を作成する場合に、
たとえば「健康保険証+印鑑証明書」とか「国民年金手帳+住民票写し」等の
組み合わせで提示を受けて、これを確認することにより
適法な手続となるでしょうか?
386無責任な名無しさん:2010/07/21(水) 22:55:36 ID:m1zKLbxv
そんなもん実務やってる本職しか知らんだろ
知らないことが恥ずかしいんじゃなくて、実名で人に聞けないことが恥ずかしいと思えよw
実名のnsrか、友達の同職に聞け。さもなきゃ法務局
387無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 00:10:55 ID:gHcIBw6K
1項は「写真付の列挙されたこれらの公的書面ならその確認で十分ですよ」
2項は「写真付じゃないから列挙されたこれらの公的書面2つ以上調べなよ」
3項は「2項で普通は2種類用意できるはずなんですが・・・、まあ、2項の1種類とその他の公的書面での確認でおk」
と言っている

法務局や友人に聞いてみなよ
健康保険証+印鑑証明書でいいよって言われるよ
388無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 00:19:25 ID:gHcIBw6K
あーただし、マイナーな写真付公的書面で1項に列挙されてないものは
2種類の確認要の3項になるから
389無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 01:11:02 ID:vgVKoYmh
印鑑証明はダメだろ。いいってどこの地方だ?
390無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 01:20:36 ID:gVNdFym1
本人確認情報の作成にあたり、規則72条所定の手続きをきっちりと踏んだとして、
仮に当該書面が偽造等であり、依頼者が登記義務者本人ではなかった場合…。

司法書士は「規則72条所定の手続きをちゃんと踏んでいたんだ!」…と主張して、免責される事はありませんよね?
それを考えると、知人や信頼出来る知人の紹介以外で、本人確認情報を作成するのは、相当の覚悟が要りますよね?
391無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 01:49:19 ID:vVL4VNUR
>>385
印鑑証明一葉持参させればことたりる。
公証人の公正証書作成時の『ほんにん確認』がそれなんだから。
392無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 11:19:36 ID:yn7hNBSr
公証人ねー。彼らは一人じゃないからなー。
393無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 12:13:24 ID:vVL4VNUR
>>392
wwwww、また訳の分からんことを。電話一本問いあせてみりゃそっこー解決するものを、wwwww
394無責任な名無しさん:2010/07/22(木) 13:43:07 ID:yn7hNBSr
書類に必要の体裁と、ケースバイケースで十分となる実体上の条件には幅があるからなぁ。
395無責任な名無しさん:2010/07/24(土) 11:58:07 ID:ajh1AJFC
>>394
日本語、桶?
396無責任な名無しさん:2010/07/24(土) 16:33:56 ID:LnpsJWqU
電話できいたことある法務局に。
むっとされた。
397無責任な名無しさん:2010/07/24(土) 16:49:03 ID:PQH01Cxx
>>395
>>394
>日本語、桶?
桶がどうしたの。あなた言葉も変。
398無責任な名無しさん:2010/07/26(月) 00:55:25 ID:iUOiMAcj
>>396
> 電話できいたことある法務局に。
> むっとされた。

で、法務局の返答はどうだった?
399無責任な名無しさん:2010/07/27(火) 23:38:42 ID:rojSupyD
おじょうちゃん、蛇見せたろか?
と言われました。
400無責任な名無しさん:2010/07/27(火) 23:48:59 ID:GtJD3xk6
>>399
それはムでなくエロですね、わかります。
401無責任な名無しさん:2010/07/31(土) 08:56:09 ID:uVKcMBQY
本人確認は資格者代理人しかできない。
権利の登記なら司法書士、表題の登記なら調査士ですよ。
つまり、登記の専門家しかできない手続きですよ。
議論の余地がないですよ。
印鑑証明書は常に添付し、住民票だって簡単にとれますよね。
本職であれば・・・・・・・・
つまり、本人確認には役には立たないでしょう。
本人が持参してもらう書類でないとダメなわけです。
どうしてもわからなければ、法務局で尋ねてもいいわけです。
まあ、自動車運転免許証が一番やりやすいですが・・・・
402無責任な名無しさん:2010/07/31(土) 12:20:13 ID:Sfi+tYbC
>>401
俺も貴殿と同意見だったんだが
昨年、2項をひとつしか用意できないことがあって困っていたところ
3項の規定をそのまま読むと住民票が該当するので
まさかとは思いつつも念のため法務局に確認すると可であった。
なので2項の写しと住民票をつけて申請して恙無く登記完了した。
403無責任な名無しさん:2010/08/01(日) 09:47:57 ID:VP3Fboue
破産財団から放棄された土地を清算人が売却するのですが
登記申請の際、放棄された土地であることを証するような書面を
添付する必要があるのでしょうか?
404無責任な名無しさん:2010/08/01(日) 22:57:23 ID:VP/ryvUc
登記を事務局に押しつけるのはやめて下さい。
司法書士に任せればいいじゃないですか。
405無責任な名無しさん:2010/08/02(月) 22:31:17 ID:KniK+FWQ
そうだそうだ。

ひな形通り書いて、済むわけじゃないんだ!
406無責任な名無しさん:2010/08/14(土) 07:04:44 ID:uy/Kbg6R
商業登記の役員変更についての質問です。

重任とは、任期満了後時間を置かずに就任することとされますが、任期満了時と就任時に時間差が全くない場合でなければいけないのですか?
例えば、株主総会で選任されたが、その場では就任承諾せずに総会が終結し(この時点で任期満了)、その後総会開催日以内に就任承諾をした場合は重任とはならないのでしょうか?
407無責任な名無しさん:2010/08/14(土) 23:03:13 ID:5t4vbRly
わたしは行書。
408無責任な名無しさん:2010/08/15(日) 20:19:30 ID:94lVdRAI
青春の幻影。
409無責任な名無しさん:2010/08/15(日) 23:59:33 ID:3Rn8ORHV
登記所に就任承諾書提出するけど
「何月何日何時何分就任承諾しました。」
とか書くと思う?
登記官が
「日付が同じだが総会終了後直ちに提出されたものか
 それとも、2〜3時間喫茶店でも行って考えた末に就任承諾したか判断できない。
 だから重任か退任その後就任かわからない。そこを判断する必要がある」と考えると思う?
「8月15日退任8月15日就任」という登記見たことある?
410無責任な名無しさん:2010/08/16(月) 02:09:46 ID:yK8upXwt
こうして騙される・・・・・
411無責任な名無しさん:2010/08/16(月) 13:00:31 ID:5pbcel7r
私は行書。
412無責任な名無しさん:2010/08/16(月) 15:28:26 ID:5pbcel7r
本人申請と称して、
違法に登記申請手続きをする女。。。
413無責任な名無しさん:2010/08/16(月) 21:49:27 ID:fVlHAtLp
私は行書。

法務局では一般人として登記相談をするが、
客の前では専門家のふりをする女。。。
414無責任な名無しさん:2010/08/17(火) 10:22:35 ID:vCWCTA8T
オンラインで地図に準ずる図面をとりました。
家の前の細い土地というか元は道だったところの所有権を確認したくて地番を調べるために取りました。
ところがそのあたりが+を○で囲った記号になっています。
この記号は地図上の他の部分にも見られ、他の所には|に○のもあります。
これは何ですか?
415無責任な名無しさん:2010/08/18(水) 00:03:35 ID:7FO8Rr1F
私は行書。
416無責任な名無しさん:2010/08/18(水) 10:10:23 ID:fZMKRmEz
設計士や調査士が作成した図面に落書きをしただけで、
図面作成料として高額報酬を請求する女。。。
417無責任な名無しさん:2010/09/01(水) 21:44:45 ID:o7lEFAZt
質問です。
土地を分筆せずに数回に分けて贈与・売買したいと思っています。
A所有の土地の1/4をBに贈与・売買したという感じで登記をすることはできますか?
取得時に代金を半分ずつ持ち寄ったりした場合には持分1/2ずつみたいな感じで登記が出来たと思うのですが・・・
税金や費用を考えた場合にメリットが無いというのは置いといて、持分による登記ができるか、できるならどのような申請書になるか教えてください。
よろしくおねがいします。
418無責任な名無しさん:2010/09/01(水) 23:29:09 ID:dWfJ01iu
フツーに所有権一部移転登記

登記の目的     所有権一部移転

原    因    平成某年某月某日贈与

権 利 者     住所 某
          持分4分の1 
            某

義 務 者     住所 某
     某       
               電話番号 000−000−0000

添 付 書 類      登記識別情報  登記原因証明情報  印鑑証明書
  住所証明書
419無責任な名無しさん:2010/09/04(土) 10:05:22 ID:8xB8prvu
>>418
ありがとうございます。
教えていただいたとおり一部移転登記を調べることで参考になるサイトも見つけることが出来ました。

それでわからないことが出てきたのでもう一度質問させてください><
居住用の建物が建ってる土地だからか固定資産税の課税明細書に書かれている評価額と固定資産税課税標準額がかなり違ってきています。
評価額が2000万円で固定資産税課税標準額が500万円くらいになっています。
この場合、移転する持分の課税価額(移転登記する持分となる金額?)や登録免許税の計算の基礎となる金額は500万円としていいのでしょうか?

あと、参考サイトのテンプレだと申請書に移転する不動産の表記をしているのですが、表記する場合はその土地全体の面積を記載しておくのか、移転する部分の面積を記載しておくのかどちらになるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
420無責任な名無しさん:2010/09/05(日) 15:54:15 ID:gN3IdAKM
>419
登録免許税の根拠になるのは常に評価額。
この場合は2000万円の4分の1である500万円。

あと、持分の移転には「移転する部分の面積」という概念は存在しない。
もし、一筆の土地の内、特定の一部分だけを譲渡するのであれば、分筆の登記をせずに名義を変えることはできないよ
421無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 17:57:34 ID:9hYUEU1C
法務局の無料登記相談止めないか?

そんなに司法書士の首をしめたいのか?
422無責任な名無しさん:2010/09/13(月) 20:00:13 ID:2ZsxKnKF
自分らの首と一緒に締めてる
423無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 01:53:21 ID:GoIsjFax
現在所有している土地を売りたいんだがね、
書類は何が必要かね?
424無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 14:29:31 ID:t1Fsmb3b
まず法務大臣の許可を貰いたまえ。
425無責任な名無しさん:2010/09/14(火) 20:00:30 ID:5rvqUebV
必要な書類を書いた書類を捜すんだ
426無責任な名無しさん:2010/09/15(水) 22:44:59 ID:ElUvcgAU
馬鹿?
427無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 08:43:12 ID:X87oLT9E
Yes!
428無責任な名無しさん:2010/09/16(木) 20:12:43 ID:dXV49Dxn
We Can !
429無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 00:05:23 ID:iwSejWQ+
http://www.visaemon.jp/article/13796840.html

この先生に登記を頼みます
430無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 12:17:10 ID:zexZN3id
ご意見聞かせて下さい。

商業登記(役員変更)を申請後、法務局から定款を付けて下さいと言われました。
定款(のコピー)の末尾に、
以上は当会社の定款に相違ありません
平成○○年○月○日
○○県○○市○○
株式会社○○
代表取締役○○
と記載して、代表者印の押印をし、契印をして提出する予定ですが、
このように、申請後に後出しする場合、
上記の日付はいつにするべきでしょうか?
作成日(申請日より後になってしまいます)でいいのか、
申請日かそれ以前にしておくべきなのか、困っています。
431無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 12:28:34 ID:yABSCPx+
申請日にしとけば無難かな、とは思うが作成日でも問題ないと思う
さらに、日付入れなくても通りそう
432430:2010/09/17(金) 12:44:04 ID:zexZN3id
>>431
ありがとうございます。

そう、日付入れずに作ればよかったんですけど、
すでに入れて作ってハンコも打ってもらった後なのですよねぇ...
日にちのところだけ空欄になってて、今どうすべきか、にらめっこしてます。
433無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 12:53:04 ID:JdbZ5h1F
私は行書。

ひな形の穴埋めしか出来ない女。。。
434無責任な名無しさん:2010/09/17(金) 13:21:55 ID:yABSCPx+
>432
ごめん。書いた後で、我ながらいい加減なこと書いたな、と思った
本来は、選任決議時点での定款の内容が重要なのだから
正確には「当会社の○月○日(選任日)時点の定款に相違ない」としておけば、
作成日をいつにしようが問題ないな
435430:2010/09/17(金) 13:24:08 ID:zexZN3id
法務局に聞いてみました。
申請日より前にしておいて、とのことでした。
登記官によって対応が違うのかもしれませんが。
431さんありがとうございました。

436無責任な名無しさん:2010/09/19(日) 18:59:45 ID:e2uoIwEy
小田原法務局勤めてんのいる?
437無責任な名無しさん:2010/09/21(火) 06:34:42 ID:Pxjz2ZU4
おおい!
438無責任な名無しさん:2010/09/21(火) 14:05:16 ID:WqgaZFTc
商業登記は、各都道府県1ケ所(本局)のみになりそうだな

郵送・オンラインどちらでも出来るから問題無いけどな
439無責任な名無しさん:2010/09/22(水) 15:03:55 ID:A90m+KRL
印鑑カード作ったりするのが面倒なんだよ。
あと補正。
440無責任な名無しさん:2010/09/22(水) 22:18:20 ID:k9qmvz/3
>>439
行書乙!
441無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 11:15:11 ID:yeh7LqVR
>>439

印鑑カード作るのは法務局のお仕事

手続きは司法書士だろ
その手続きは簡単
だいたいは役員変更と同時に行う
あと、設立とか・・・・・・・

生年月日を確認
登録事項全部証明書を取る
印鑑届書の作成(印鑑は鮮明に)
印鑑届出の委任状をもらう
代表者個人の印鑑証明書添付(議事録援用できる場合あり)
法務局申請
印鑑カード交付申請書作成、申請

これだけのことが面倒?
442無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 11:50:07 ID:d39MXgR7
>>441

>>439 さんは
統合されると遠くなるから面倒だと言ってるのでは?
印鑑カードは管轄局でないともらえないから
443無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 11:51:49 ID:XZZrl7fr
郵送すればいいじゃn
444無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 12:37:07 ID:xdSTqyl7
私は行書。

法務局が遠くなると登記相談が出来なくなるので
面倒くさくなる女。。。
445無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 15:02:31 ID:9fvzbTZK
すいません質問させてください。
祖父の有限会社を譲り受け、商号をそのままで事業目的と本店住所を
変更して現在自分が個人でやっている雑貨屋を会社でやろうと思っています。
そこで定款を変更して。。。だと思うのですが
定款には会社の代表印が押されてるだけす。
本などで調べると定款は公証役場の公証が必要なようなのですが、
公証された定款がない場合もあるのでしょうか?
(会社は1人取締役です。祖父によると設立時から定款はいまあるやつしか
ないとのことです。)
446無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 15:22:00 ID:UA/+ygj0
>>445
定款を作り直したら代表印だけでいい。
公証されてもいいけど。
447無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 15:27:22 ID:XZZrl7fr
代表印もなくてかまわんよ
登記とか手続きのときにつけるコピーに押すだけ
448無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 16:43:31 ID:fbFGSk0f
>>447
勉強になりました
449無責任な名無しさん:2010/09/23(木) 17:05:03 ID:9fvzbTZK
>>446
>>447
445です。ありがとうございます。
「最初からない」というのがいまいちわかりませんが、
これから運営していく上で公証のハンコがある定款は
必要なさそうなので安心しました。
450無責任な名無しさん:2010/09/24(金) 17:23:58 ID:G8ErQwjB
私は行書。

本人のふりをして教えを請い、
依頼者へは専門家ぶって伝える女。。。
451無責任な名無しさん:2010/09/25(土) 17:18:02 ID:lLwtvTsz
やな女
452無責任な名無しさん:2010/09/27(月) 22:29:14 ID:X48nf76X
 私は有限会社A社の取締役です。この度、特例有限会社に
移行して業種変更を行いB社に社名変更するつもりです。
この場合、役員は私だけですが、議事録作成には
「以上のとおりの出席があったので、本株主総会は適法に
成立した。当社定款の規定により代表取締役甲(私)は
議長となり、開会する旨の宣言をし、ただちに議事に
入った。議事を議場に諮ったところ、満場一致をもって
これを承諾した」
などと書くのですか?とても不自然な気がするのですが、
別の書き方があります

453無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 06:20:26 ID:ExCzy8ol
「運転手はぼくだ、車掌はぼくだ、あとの5人は全部ぼくだ」
454無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 11:37:34 ID:w90xz+Vq
代表取締役が死亡したときには、

@残った取締役で取締役会を開く
A取締役会の議事録に残った取締役の実印を押す
B登記の際には議事録に取締役の印鑑証明も併せて申請する
C会社印を新しくする(形式的に)




で大丈夫ですか?
455無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 14:52:42 ID:jxjeL/Gu
>>454
@〜Bはその通り。
Cの会社印というのは,「代表印」のことを言ってる?
「代表印」であれば,新しくすることはまでは不要。
新しく選任された代表者が,同じ代表印を届け出れば良い。
456無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 15:46:00 ID:DmSrOyae
私は行書。
457無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 20:19:45 ID:U10h4uVy
>>454
@監査役会を開催
A議事録に株主総代の実印押印
B株主総代の印鑑証明添付
Cどちらでもよい
458無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 23:29:32 ID:w90xz+Vq
>>455
ありがとうございます。
会社印はとりあえずおんなじので届け出なおすだけでいいのですね。

>>457
ありがとうございます。
ただうちの会社は零細も零細で、取締役会設置会社ですが、
監査役会設置会社ではないので、監査役は私ひとりで、
あとの役員としては、代表取締役1名と他の取締役2名で、
定款の定数3名と規定した取締役会を置いているだけの会社です。


で、今代表取締役が危篤状態なので、いろいろ登記も考えないといけないと思ったのですが、
司法書士の先生に頼むのが安全なのでしょうけど、
結構お値段もしますし、私が少しでもできることがあればと思い、
先生方を通さずに申請したいなと思ってまして・・・


そこで、代表取締役がなくなった場合、

@代表取締役が死亡したことにより、取締役の任を解かれ、同時に代表取締役の任を解く登記
A新任の代表取締役を選定する登記
B取締役会に欠員がでたため新たな取締役を選ぶ登記

をする必要があると思うのですが、そのときは、
@〜Bをまとめて登記することができるのでしょうか?
459無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 23:29:38 ID:GoS+mkqZ
>>457
質問してるのはどうせ素人を装った腐れ行書だろよ
何で本当のことを教えるんだよ
知識をひけらかしたいのか?
460無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 23:37:02 ID:25lZcNL8
お金をかけて司法書士に任せるか、時間をかけて法務局に相談しながらやるか
どっちか選ばないと。2ちゃんで聞くとか、行政書士に頼むとか無駄だよー
461無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 23:39:10 ID:t6ScxQ8P
>>458
残念ながらまとめてはできません。格別の申請書を作成し
連件で申請するのが実務上の常識です。
462無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 23:49:16 ID:7lOWsXXj
>460
地元の法務局は結構なお役所仕事で、
「何かわからないことがあれば司法書士事務所へ・・・」
みたいなのが結構あるので・・・

役所主催の無料相談会みたいなのがあれば利用したいなと思ったんですけど、
それを待つ暇もなさそうな状態なので…

>>461
ありがとうございます。
@、Aは同日でできそうですが、申請書もやはり別にするのが適当でしょうか?
あと、Bはやはり1日でも遅らせて株主総会を開いたほうがいいのでしょうか?

連件となると、個別に登録免許税をはらうのでしょうか?

・・・素人でくどいかもしれませんが、もうしわけありません。


ちなみに、私自身も監査役となったと言いましたが、
それもそもそも、やはり身内が前の監査役だったのを、不幸があって、
私が新たに監査役となったのですが。
その登記はなんとかネットで調べて先週申請して、無事に終えることはできました。

今回はネットで調べても、なかなか
株主総会議事録の書き方(出席役員の書き方等々)や、株式との関係とか、
かなり専門的な、理論だけでなく、きちんと実務に携わってるかたのアドバイスが
ほしかったので、、、ここでご質問させて頂きました。
ながながと、本当に申し訳ありません。
463無責任な名無しさん:2010/09/28(火) 23:55:46 ID:25lZcNL8
君遊ばれてるよ? 上のひと、意図的に嘘ついてるからさー
どーしてもお金出せないんだったら、司法書士会の無料相談とか電話相談とか使ったらいんじゃない
464無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 00:20:22 ID:qXjSDlj5
法務局に電話するか行って相談しる
465無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 00:23:51 ID:qVgL4MgX
>>463,464
ありがとうございます。

今司法書士会のHPみたら、
10/1に各地で司法書士会が無料相談会を設けるようなので、
足を運んでみようと思います。


本当にありがとうございます。
466無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 00:24:36 ID:JUNzzdgj
ネットで調べればなんでもタダで解決すると思ってる奴が増えたよな
結局、接続業者と電話屋が儲けるだけのことよ
467無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 00:47:36 ID:HN7AqZzi
最近は常識のないのが多いね。
先日も無料相談で訴状の書き方を教えてくれというのが来た。
契約書やら覚書やら念書やら手紙やらを大量に机の上に並べるので
これ読んでたら30分以上かかって相談時間が経過してしまうから
かいつまんで話してくれといったら、不承不承の態ながらかいつまんで説明した。
しかしどーも訴状に記載する具体的な文句を口伝してもらいたいようなので
かいつまんだ話しか聞いてないのにそんなことできないし
あんたの要望は事実上の訴状作成だから無料相談の域を超えている
と言ったら、深くため息をついてヒジョーに失望した様子で帰っていった
468無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 01:14:16 ID:rZ3k9hcn
じゃあ 
そもそも 


無料相談なんかやめろ 

って上に言え
というか 


このスレで回答する意味ってなによ? 



全ての士業や代理業は 

本人申請が本来望ましいもので、 
あくまで業としてなす部分は 

その事務的補助、捕捉であることを忘れちゃだめだろ
469無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 01:22:04 ID:qXjSDlj5
ここは登記の相談スレだ
470無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 08:38:12 ID:vE5GM+d7
専門的な分野について、本人申請が好ましいなんて誰も思ってないよw
裁判所も法務局その他行政庁も、わけわからんのにケチって自分でやろうとする人が増えて困ってる。
そーいう人のために人的資源が過大に使われることになって非効率。税金の損失だ
471無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 08:50:45 ID:SfMmQVgP
本人申請が好ましいのであれば、自分で全て勉強して行えばよい。
それが本人申請。

専門家から知識を無償で得ようと言うのは、泥棒と同じ。
472無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 13:38:57 ID:gu8nPTq6
私は行





     司。
473無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 17:37:57 ID:CC33wxJl
>>468
>その事務的補助、捕捉であることを忘れちゃだめだろ

いわゆる行書の「サポート」かw
474無責任な名無しさん:2010/09/29(水) 19:19:06 ID:hi1lNUdt
          ____   
       / \  /\ キリッ
.     / (ー)  (ー)\      
    /   ⌒(__人__)⌒ \    <代理は違法だが、代行なら適法です
    |      |r┬-|    |   
     \     `ー'´   /
    ノ            \
  /´               ヽ              
 |    l              \
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、.    
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))


475無責任な名無しさん:2010/10/05(火) 02:57:59 ID:f1PYUQ5R
身内の印鑑証明って、取れる?
親子の場合
476無責任な名無しさん:2010/10/05(火) 10:07:08 ID:Yage0mxY
とれないよ
477無責任な名無しさん:2010/10/05(火) 14:50:36 ID:AEyM6D+0
行書に頼むと何でもやってくれるよ。

法律家だし。
478無責任な名無しさん:2010/10/05(火) 15:29:48 ID:Ay2tIcBm
私はギョウ







       ザ。
4791:2010/10/05(火) 18:06:08 ID:f1PYUQ5R
既女板に立てて貰っていい?

【女性の】良いと思う名前、ダサいと思う名前は?7
1 :可愛い奥様:2010/07/18(日) 08:28:56 ID:Qwmm7gqF0
あくまでも名前についてでよろしく。
私怨は禁止します。


480無責任な名無しさん:2010/10/05(火) 19:06:51 ID:wV7jajmQ
私は行書です。
金のためなら何でもやります。

戸籍や印鑑証明の取得など、日常茶飯事です。
481無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 12:52:29 ID:sq3/8lp9
交通事故
離婚
相続
遺言
登記
税務申告

能力はないけど、法律家として何でもやります。
行書をよろしく。
482無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 14:02:41 ID:Kfl7FV+K
ありがとう

で、そこで質問なんだけど、
土地を担保にお金借りるのも印鑑証明必要?
自分名義でないものを、行書さんに取って貰う事ってできます?
483無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 17:37:19 ID:ZE/xvuNN
>>482
こういうのは釣りなのか?
484無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 19:57:50 ID:DgAhkeTF
>>482
行書は、お金さえ貰えれば何でもやります。
お金が全てです。

何卒行書を御用命ください。
485無責任な名無しさん:2010/10/06(水) 23:45:35 ID:Kfl7FV+K
いや、釣りじゃないんだが。
sageとこう。

父親名義なんだな。
正規ルートじゃ取れないだろうから、こちらもなりすましという形での事になると思う。
父親へは、事後承諾で大丈夫なんで。
486無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 09:34:53 ID:Y/T/c5br
民事法務を標榜している行書事務所へ
ぜひご相談下さい。
487無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 10:08:47 ID:x3lGrMfV
私は行







    商。
488無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 15:19:24 ID:sUnDs7GP
>>482
印鑑証明登録カードがあればOK
489無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 16:29:51 ID:rjtOV1Xq
犯罪のお手伝いですかw
490無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 17:41:52 ID:Y/T/c5br
犯罪かどうかなど関係ありません。
生活のためには、報酬をいただければ何でもやります。

とにかく行書事務所へ、ぜひご相談下さい。
491無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 18:46:34 ID:z605M/gW
もうすぐ私が購入した保留地の換地が行われます。
組合からの名義変更?と銀行の抵当権設定が必要と言われました。
組合から聞いた話では税金が11万円程と司法書士さんの費用が7万円程と
言われました。名義変更と抵当権設定で7万円程は相場と較べてどうでしょうか?
ご存知の方がいましたら教えて下さい。
492無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 19:59:11 ID:wJ06OCn7
相場などありません。
俺が相場だからだ。
493無責任な名無しさん:2010/10/07(木) 22:08:57 ID:aYIzoT/W
そんなもんじゃね。少なくともぼったくりではない額
つーかごねたところで変更できないんだから無駄なことを気にするのはやめろ
必要経費だ

ちなみに保留地の換地なんておかしなことは行われないがね
494無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 20:03:16 ID:AEDSAPv0
a
495無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 20:04:30 ID:AEDSAPv0
甲1月3日 所有権仮登記
乙 1月1日 根抵当権設定
   1月4日 根抵当権 極度額 増額設定
このとき 仮登記の本登記するとき根抵当権者の承諾書は必要ですよね?過去問
みるとこのときはなぜか承諾書はいらないとなってるのですが
あともう一問 
甲1月3日 所有権登記
乙 1月1日 根抵当権設定
   1月4日 根抵当権 極度額 増額設定
書士の過去門見るとこのときは所有権を抹消するときは根抵当権者の承諾は必要となってます
同じ抹消なのになぜ差がでてるのですか?だれか押してください><
496無責任な名無しさん:2010/10/08(金) 21:29:13 ID:ZABR4Xdh
>>495
最初の事例は所仮より先に根抵当が設定されてるからだろ

次の事例はよくわからん
時系列とか主登記付記登記はあってるか?
497無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 13:54:33 ID:5euYY2ia
司書さん達へ

・自分の父親の免許証のコピー
・兄の戸籍謄本と附票

これらが手元にあるんですがら何が出来ますか?
498無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 14:26:13 ID:ZOJjxAMp
>>495
両方とも承諾書必要な気がするな
499無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 14:32:33 ID:mVUy0EC9
>>497
そーゆー事は行書に御依頼ください。

民事法務専門、街の法律家行政書士にぜひご相談を。
500無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 14:48:52 ID:Gc1gNc4b
>>495
前段 極増は仮登記の本登記に対抗できるからいらないが正解
後段 所有権が抹消されると極増も抹消されるから

>>497
折り紙ができます
501無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 15:44:59 ID:RbQ3pv37
172 :非公開@個人情報保護のため:2010/10/03(日) 13:22:51
■面積17倍の登記 あわてて国が提訴
 倉敷市の浜辺近くの土地所有者らが、県と交わした「境界確定協議書」を元に、元の17倍もの土地を
自分のものだとする「地積更正」(土地面積の訂正)登記を法務局に申請したところ、すんなり認められる
出来事があった。国有地の浜辺が登記簿上はそっくりプライベートビーチになっており、慌てた国が登記は
無効と提訴したが、所有者側は「正当な手続きを経ており問題はない」と突っぱねている。(平井恵美)
 問題の浜辺は、同市下津井にある大室漁港に隣接している。元々は誰の登記もない国有地で、
夏は海水浴場になり、地元漁協が漁具置き場などとして利用してきた。
 訴状などによると、浜辺近くにあった土地の所有者らが、2006年3月と08年2月の2回、私有地と隣接する
港との境界の確認を求める「境界設定願」を県に提出した。その際、境界の明示を求める対象を「港湾区域」などと
記していたという。
 ところが県は、「『港湾区域』は陸地を含まない概念なので、土地所有者らは海と陸の境界の確認を求めている」と
判断し、満潮時の波打ち際を境界とする「境界確定協議書」を08年9月に交わした。
 一方で土地所有者は、この協議書が「民有地と国有地の境界を定めたもの」と解釈。岡山地方法務局に、
元の478平方メートルという面積は誤りで、正しい所有地は国有地の砂浜などを含めた7974平方メートルだとする
「地積更正登記」を申請し、認められた。
 国は「協議書が確認したのは海と陸の境界であって、民有地と国有地の所有権の境界を定めたものではない」と
主張し、今年4月、岡山地裁に提訴した。

http://mytown.asahi.com/okayama/news.php?k_id=34000001010020001

173 :非公開@個人情報保護のため:2010/10/03(日) 14:49:04
岡山地方法務局の首席登記官はなにをやっていたんだ?
確かどっかの職員課長から首席に転任したと思うんだが。
出世を焦って事なかれ主義でいったのか?岐阜みたいに逮捕されないといいがな。
502無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 19:45:57 ID:Ha+RFWTR
表題部に氏名のみ記載されている物件(農地)の相続保存は出来ますか?
固定資産税関係の証明は期待できません
503無責任な名無しさん:2010/10/09(土) 20:21:19 ID:Gc1gNc4b
表題部所有者から相続した証明ができるのであれば可能
土地の保存は珍しいね
504無責任な名無しさん:2010/10/11(月) 11:14:19 ID:0bgYvpfx
58 :非公開@個人情報保護のため:2010/09/29(水) 22:20:50
法務局職員 ネットに少女動画

千葉地方法務局の職員の男が、少女のわいせつな動画をファイル共有ソフトを使ってインターネット上でだれでも
ダウンロードできる状態にしていたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、東京・江東区に住む千葉地方法務局の職員、飯田寛志容疑者(37)です。
警察によりますと、飯田職員は「eMule」と呼ばれる動画ファイルを共有できるソフトを使って、自宅のパソコンの
ハードディスクに保存していた少女のわいせつな動画をインターネット上でだれでもダウンロードできる状態に
していたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察の調べに対して容疑を認め、「わいせつな動画に興味があり共有ソフトを利用して集めパソコン内に
保存していた」などと供述しているということです。
飯田職員は法務局で登記を扱う仕事をしていましたが、数か月前から病気を理由に休職中だったということで、
千葉地方法務局は「職員のモラルについて指導を徹底し、再発防止に努めたい」としています。

http://www.nhk.or.jp/chiba-news/20100928180407_03.html


59 :非公開@個人情報保護のため:2010/09/29(水) 23:31:44
これは恥ずかしい
田舎法務局の登記バカのなれの果てか
505無責任な名無しさん:2010/10/12(火) 01:33:14 ID:xHGl05GP
相続登記に関する質問です。急いではいません。
私は40代、父は戦前生まれです。祖父は太平洋戦争中に死亡しています。
父の兄弟ならびに私のいとこ達多数が存命です。

先祖代々伝わる塩漬けの土地が、明治期の先祖の名前のまま登記されていることが
わかりました。明治期半ばの御先祖様のようです。
郷土の歴史の本を見ると、問題の塩漬け土地は、1895年ごろに半分を旧国鉄に
線路用敷地として売却し、余った部分がそのまま放置されてきたようです。
父は中卒で無学、祖父は父が4歳のときに他界しており、曾祖父なども短命で
誰も登記簿には気が回らなかったようです。

父に詳しく問いただしたいのですが無学で話になりません。少々遠方なので
今のところ法務局で登記簿を閲覧するには至っていませんが、父の話では
登記はそのまま放置しているそうです。

質問ですが、
(1) こんな大昔の場合、相続人であることの確認はどうしたらいいのでしょうか?
先祖伝来の寺には家系図があるそうです。そんなもので大丈夫でしょうか?
(2)相続したとたん、過去の膨大な金額の固定資産税を払わねばならないのでしょうか?
そもそも、固定資産税を払っていない民有地というのは存在するのでしょうか?
路線価から推測して評価額は3千万円ほどで地目はおそらく山林です。

相続質問スレのほうが良かったらすみません。
506無責任な名無しさん:2010/10/12(火) 08:03:12 ID:VwqsuLRJ
(1)戸籍で確認する
なければ家系図しかしゃーないわな
(2)直近5年分だけ払えばあとは時効
もちろん
507無責任な名無しさん:2010/10/12(火) 10:01:05 ID:lqkNdhk0
>>495

極度額増額の登記に際に仮登記名義人の承諾書を添付している。
別の見方をすれば、仮登記の本登記をしても、極増の登記は職権
抹消されないということ。
だから、根抵当権者の承諾書は不要。
508無責任な名無しさん:2010/10/12(火) 15:21:25 ID:FfCLbsH/
>>505
そういう案件は司法書士に相談するのが吉。

まちがっても行政書士には相談しないように。
509無責任な名無しさん:2010/10/12(火) 20:35:10 ID:88FUjgIg
>>505
戸籍は明治時代までは遡れる
戸籍上150歳?の人がいるとか話題になったろ
あとは司法書士へ相談
510無責任な名無しさん:2010/10/12(火) 20:43:18 ID:n6NsscF/
登記先例で
遺贈の登記前に遺留分減殺請求があった場合は
遺贈のあと遺留分減殺請求による所有権一部移転なんてしなくていいよって先例があるけど
(昭30.5.23 973)

これは遺留分減殺しようとする分、例外的に相続による所有権一部移転を認めてるって意味ですか?
ちょっと先例の意味がわかりません。詳しい方教えてくれませんか?

511505:2010/10/12(火) 22:08:43 ID:xHGl05GP
>>506, 508, 509

ありがと。戸籍謄本確保したら司法書士に相談すりゃいいのね。
512無責任な名無しさん:2010/10/12(火) 23:06:13 ID:VwqsuLRJ
>>510
その先例もっかい読んでみ。そんなこと言ってないから
513無責任な名無しさん:2010/10/13(水) 15:19:10 ID:7W9pUzV0
>511
ついでに言っとく
固定資産税は相続の登記とは関係なく、相続人代表者が支払ってるはず
あと、戦前は家督相続やなんかで相続関係が今と違う場合が多いので、戸籍集めから司法書士に任せた方が早い、かも。
514無責任な名無しさん:2010/10/13(水) 18:08:12 ID:6zgQYO6g
旧民法ね。相続が隠居や死亡で行われる。あと、戸籍も、意味合いが違い
住民票的な面もある一方、大家族的な相続人範囲としての面もある。「家」が、「家長」と、それ以外の「家族」からできてる。分家したら新しい家として扱われる。
515無責任な名無しさん:2010/10/13(水) 21:26:00 ID:Epv0xhkx
印鑑証明を代わりに取って貰う事って出来ます?
私自身のではなく、父親のなのですが、健康保険証や介護保険証などが手元にあります。

正規では難しいと思うのですが、役所では成りすましという形になるかと思いますが、
行書さんに頼んでも可能でしょうか?
516無責任な名無しさん:2010/10/14(木) 06:52:36 ID:L9nIOlUm
>>515
委任状書けばおK
517無責任な名無しさん:2010/10/14(木) 09:49:20 ID:S4LhRLAX
行書に頼めば何でもOK
518無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 01:57:54 ID:1v8uptkv
見やすい路線価の表ってありますか?
茨城県鹿島郡大野村大字和字身山931番
なんですが、
60つぼなんですが、売却するとだいたいお幾らぐらいでしょうか?
519無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 02:21:33 ID:CvsTUEMo
520無責任な名無しさん:2010/10/15(金) 12:03:11 ID:1v8uptkv
>>519
ありがとうございます。
521無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 20:15:21 ID:SFQVHGXB
1番抵当権者A、2番抵当権者Bがおり、1番付記1号でAからBへの順位譲渡が入っているとします。この時、2番抵当権の利息の増額変更登記を申請する場合、Aは利害関係人にあたるのでしょうか?またあたるのであればその根拠は何でしょうか?

どなたかご教授ください。
522無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 20:23:40 ID:sYVtNMBi
受験生?
523<<522 受験生です:2010/10/16(土) 20:27:24 ID:fvBSEs7p
受験生です。
524無責任な名無しさん:2010/10/16(土) 20:30:06 ID:Uhd1s451
自決しました。バカな質問してました すみません
525無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 06:41:26 ID:5wVpGuDA
自決すんなよ。
526無責任な名無しさん:2010/10/17(日) 13:59:16 ID:iKbPjUhz
自らの行為を恥じ、自決するとは潔い心掛け。

立派な日本男児だ。誉めてやる。
527無責任な名無しさん:2010/10/20(水) 17:56:05 ID:xEWz2Mho
スレチでホントごめん。

都営住宅の入り方、って言うか上手く当選の仕方知ってる人いる?
結構倍率高いんだよねOrz
528無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 09:43:53 ID:unsq7nCj
議員から口利きをしてもらう
529無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 10:29:49 ID:ZrLzHM2D
530無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 15:53:24 ID:7VvRyZ0k
株式会社の役員変更登記についてです。

代表取締役が急死した場合の対応としては、

A>残りの取締役で取締役会を開き代表取締役を選定したあと、株主総会で新取締役を就任させる。
B>臨時株主総会を開き新取締役を就任させたのち、取締役会を開き、代表取締役を選定する

の2通りがあると思いますが、どちらのほうが実務的なのでしょうか?
531無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 17:36:06 ID:wIQdV4Dv
普通Aでしない? 
場合によっては2度手間だったりするけど
532無責任な名無しさん:2010/10/21(木) 19:22:17 ID:mRJjlAkU
>>530
家庭裁判所で不在者財産管理人を選任
財産管理人と他の平取締役で取締役会を開催
新代表取締役を選定

実戦ならこれ
533無責任な名無しさん:2010/10/22(金) 11:53:30 ID:KeON7iG0
>>532
行政書士の先生はいつもそうやってるんですか?
534無責任な名無しさん:2010/10/22(金) 15:02:39 ID:jbIPNBjK
Yes!

法律家だから当然だよ♪
535無責任な名無しさん:2010/10/22(金) 18:46:11 ID:MXe5xF0o
抵当権をAとB(持分各々1/2)共有している。所有者はCです。
Aの持分抵当権登記だけを抹消したいのですが、AとCのハンコで可能か
どうか教えてください。
Bの協力が得られません。 I am not a gyousyo.
536無責任な名無しさん:2010/10/22(金) 22:29:24 ID:HyTCiRO2
Oh!gyousyo.
537無責任な名無しさん:2010/10/23(土) 16:36:25 ID:CN20vQh5
>>535
Bのは不要
538無責任な名無しさん:2010/10/23(土) 22:23:42 ID:+bx6OMqM
539無責任な名無しさん:2010/10/24(日) 09:42:22 ID:Vw/1vs6a
印鑑届出について教えてください。
代表者交替や本店移転や商号変更などをすると代表者の印鑑届出を
しますね。

では、代表者個人の住所を移転したため変更登記をする場合にも
この印鑑届出は必要でしょうか?
印鑑証明書には、代表者個人の住所の記載がないため印鑑届出は
必要ないと思いますが、どうなんでしょうか、教えてください<m(__)m>
540無責任な名無しさん:2010/10/24(日) 10:36:37 ID:8IGdfFQW
税金を滞納していて任売でその不動産を売ることになりました。滞納していた税金を納めたあと市から解除通知というものが来るらしいのですがこれが来るまでは買い手と契約はできないのでしょうか?またこれは法務局で差押え解除の手続きが終わった後に来るものなのでしょうか?
541無責任な名無しさん:2010/10/27(水) 17:23:56 ID:88zUMYuD
>>539
あなたが例示している中で届出が必要なのは、代表者交代の場合だけです。
542無責任な名無しさん:2010/10/27(水) 21:54:02 ID:wcBW0BMB
>>539
少なくても、管轄が異なる本店移転は印鑑届出必要ですよ
543無責任な名無しさん:2010/10/28(木) 17:12:40 ID:I8mZF45Z
>>539
任期満了改選毎に印鑑届出して下さい
544無責任な名無しさん:2010/10/28(木) 17:58:51 ID:LaKZZYZ4
541は行書
545sage:2010/11/02(火) 23:25:41 ID:VQt78uRk
被相続人甲に亡前妻の子A、亡後妻の子BとCがいます。
この場合、法定相続分は、@ABC共に3分の1
AA2分の1、BC共に4分の1、どちらが正し
いですか?
546無責任な名無しさん:2010/11/02(火) 23:50:35 ID:PxevtPAf
@
547無責任な名無しさん:2010/11/03(水) 17:59:56 ID:S1ktoquo
A
548無責任な名無しさん:2010/11/03(水) 18:11:57 ID:+8U9xoF6
多分2
549無責任な名無しさん:2010/11/03(水) 18:14:00 ID:+8U9xoF6
2もありうるけど、普通1
550無責任な名無しさん:2010/11/03(水) 20:24:21 ID:pDMkmrF4
本当に甲の子か?
551無責任な名無しさん:2010/11/03(水) 20:28:54 ID:TxJZ5MrX
532へ 不可能
552無責任な名無しさん:2010/11/03(水) 22:04:35 ID:wwfgIKGg
>>545
どれでもない
553sage:2010/11/04(木) 07:57:58 ID:cF3jRfvs
545です。@、A、どれでもない、の回答を
得て混乱しています。私は被相続人甲の亡前
妻の子Aです。法定相続分が知りたいので
再度のレクチャー宜しくお願いします。
554無責任な名無しさん:2010/11/04(木) 11:07:02 ID:WQUBk8s8
>>553
3分の1ずつだよ。3人とも被相続人の嫡出子なんでしょ?後妻が法的な婚姻関係になかったならAだけどね。
555無責任な名無しさん:2010/11/04(木) 16:29:22 ID:cx7EzLsT
@もあり得るが、Aではないとは言い切れない。
556無責任な名無しさん:2010/11/04(木) 18:32:37 ID:WZXRFO1p
子は皆嫡出子だよね?

後家さんが甲より先に死んでいる場合()
>>553

後家さんが甲より後に死んでいる場合(甲の死亡時の相続財産を1として)
>>A12分の2、BC共に12分の5(ホントは2回相続発生してる)
 甲死亡時
 A12分の1、BC共に12分の1、後家12分の6
 後家死亡時
 BC共に12分の3
ただし、通常こう単純にいかんと思うけど

AA2分の1、BC共に4分の1
ごめん、これの根拠がわからない。なんでこう思ったの?
557無責任な名無しさん:2010/11/08(月) 15:48:33 ID:Wxi/03VS
込み入ったところ、すみません。
土地の登記の相談なのですが、
父が昔、隣組の会長をしていた時に公民館用の土地を
隣組で買う事になりました。その時は隣組名義では登記出来なかったので
父の名義で登記されました。
父が死亡し、相続となったのですがこの土地を隣組名義にしたいのですが
どうするのがいのでしょう。
また登録免許税などは隣組負担となるのでしょうか。
父→隣組に直接名義変更できるのでしょうか。
558無責任な名無しさん:2010/11/08(月) 23:20:27 ID:W8VFbFBt
平成2年に地方自治法が改正されて〜地区というのを法人化できるようになっている。
まず役所に申請して受理されたら
「委任の終了」を原因とする所有権移転登記(前記の証明が必要になる。)
窓口で記載例等を配っている種類(通常の売買、相続)
と違うので司法書士に任せた方がいいかもしれん。
559無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 01:56:18 ID:804LWTo0
クソぅ‥父親の印鑑証明さえ取れればな
560無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 01:59:55 ID:7HpHCsvN
父→貴方→法人
(相続)(譲渡)
561無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 07:24:23 ID:804LWTo0
委任状があれば、行政書士さんに取って貰えるって事?
562無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 10:06:09 ID:rPX5qR9H
土地が11筆あり、相続登記をしなければならないのですが、

やはりすべての土地の登記簿をもらう必要がありますか?

登記簿は要約書?ですませても大丈夫でしょうか??
563無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 10:37:54 ID:KDtVF75A
行書は(違法なことでも)←注
お金を払えば何でもやってくれる
564無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 11:34:14 ID:4a9mwnAh
誤否厄露苦慈幽死
565無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 11:37:40 ID:4a9mwnAh
悪鎮沈美呂温
566無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 12:36:38 ID:ck0QOzPJ
>>562
とる必要なし。
書式さえ整っていれば、あとは向こうで調べる。
567無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 13:42:42 ID:rPX5qR9H
>>566
申請をするときに使う書類に
不動産の表示で使うといわれたのですが
568無責任な名無しさん:2010/11/09(火) 14:15:57 ID:KDtVF75A
御被疫魯駆絨破乳

おちんちんびろ〜ん
569557:2010/11/10(水) 13:14:07 ID:A9gVRsXS
557です。
ご回答ありがとうございました。
司法書士に頼むのがよろしいのですね。
570無責任な名無しさん:2010/11/12(金) 13:27:12 ID:J6U06b4s
役員任期伸長の手続きについておしえてください。
当社は新設の同族会社で取締役の任期を4年と定款で定めました。
しかし、4年毎に取締役の変更登記をしたりするなどの手間や費用を考えると同族会社では任期を短くしておく必要性を感じないため任期を延ばしたいと思っています。
検索で調べた結果、役員の任期は登記事項ではないため登記の申請は不要とのことでした。

この場合、定款の変更をして再度公証役場で定款に認証をしてもらう必要はあるのでしょうか?

不要な場合、役員の任期を変更したことについての証明が議事録のみとなりますが、金融機関等が定款を見て任期が4年のままだと思い込んでしまったり、定款に4年と書いてあるのに4年後に役員変更の登記をしなかったことで不都合が起こったりしないでしょうか?
よろしくお願いします。
571無責任な名無しさん:2010/11/14(日) 16:30:07 ID:rVI2cTy1
>>570
不要
特に不都合は生じないけど、一応総会議事録は作っておくといい
572無責任な名無しさん:2010/11/17(水) 12:47:58 ID:Ql+rV889
NHKの謄本を取るにはどうすればいいのでしょうか?
そもそも、登記されてるんでしょうか?
573無責任な名無しさん:2010/11/17(水) 15:19:55 ID:S+GY+JGq
渋谷のNHKホールに行って「とーほんくださいな♪」
って頼むと、1通1200円で出してくれるよ。
574無責任な名無しさん:2010/11/17(水) 17:00:04 ID:TdwW+ma2
東京都渋谷区神南二丁目2番1号
日本放送協会
特殊法人-00968

これで地元の法務局に請求すれば取れる
575無責任な名無しさん:2010/11/17(水) 19:31:57 ID:Ql+rV889
>>574
ありがとうございます。
特殊法人として登記されているんですね。
ネットで依頼して東京の法務局で取ってくれるサービスもあるようなので、
検討してみます。

あと00968という番号は、どうやって調べたのかが分からないのですが、
一般の人が請求するときはこの番号が分からないとできないのでしょうか?
それとも、書かなくても少し処理が遅くなる程度でしょうか?
576無責任な名無しさん:2010/11/18(木) 10:12:07 ID:focPEfeS
>>575
今は全国オンライン化されているから,東京の法務局でなくても,地元の法務局で取れるよ。
法人番号は分からなければ不要。
本店所在地と法人名が分かれば取れる。
577無責任な名無しさん:2010/11/18(木) 15:29:26 ID:OzKx6dbT
ああ、「地元の」はどこでもいいという意味だったんですね。
取得代行サービスは、近くの法務局に行くのも人件費がかかるという企業向けの物のようですね。
分かりました。
ありがとうございます。
578無責任な名無しさん:2010/11/19(金) 09:52:49 ID:lOuHpA6d
素人です。
相続登記を自分でしようとおもったのですが、
土地2筆のうち、1筆固定資産評価証明に評価額が記載されていませんでした。
登録免許税を計算したいので、法務局にきいてみると、

近くの土地のuあたりを計算してすればいいよ

と教えてくれたのですが、
これは、近くの土地で、地目が同じであればどこでもいいのでしょうか?

別の土地1筆と地目も一緒なので、これを使えば固定資産評価証明を
わざわざもう一度取りに行かなくていいのかな?と思ったので・・・
579無責任な名無しさん:2010/11/19(金) 10:38:19 ID:eGVO4D0T
不動産鑑定士に査定してもらいなさい
580無責任な名無しさん:2010/11/19(金) 16:50:19 ID:fkJH2quO
>>578
固定資産評価証明書を発行した役所に問い合わせてみる
581無責任な名無しさん:2010/11/19(金) 17:54:39 ID:p2cMHVgh
>>578
地目が何であれ現状が公衆用の道路になっていると
評価額は0で固定資産税も課税されないけど
そういう類の土地ではないの?
582無責任な名無しさん:2010/11/20(土) 17:19:36 ID:NMOn/CZg
>>581
普通の私有地で地目は雑種地です
583無責任な名無しさん:2010/11/21(日) 14:29:30 ID:IETRHIER
 母が亡くなり、相続人は私一人ですが、相続放棄を
しようと思います。母と父は10年前に離婚しています。
 母の父母は他界し、母の兄弟2人が存命。
 離婚した父の父母も他界し、父の兄弟1人が存命です。
 この場合、相続人は父母の兄弟3人でよいですか?
584無責任な名無しさん:2010/11/22(月) 19:57:39 ID:eBdkH+Yp
>>583
母の兄弟のみ
585無責任な名無しさん:2010/11/23(火) 23:54:25 ID:TumMIsyU
583です。父母は離婚していても
父は実親なので父の兄弟も相続人
となりませんか?
586無責任な名無しさん:2010/11/24(水) 09:18:07 ID:I/Wh/nr9
ならない
587無責任な名無しさん:2010/11/24(水) 20:05:05 ID:7lcavpJ0
なる
588無責任な名無しさん:2010/11/24(水) 22:18:20 ID:Gzz+2cKt
>>585
誰の財産?
母のなら母の兄弟
父のなら父の兄弟が相続人
589無責任な名無しさん:2010/11/25(木) 09:36:53 ID:CBUuVP1D
なる場合もあるが、
ならない場合もないとは言えない可能性も否定出来ない。
590無責任な名無しさん:2010/11/26(金) 03:00:44 ID:A8LfvCM3
ならないかもしれないがなるかもしれない
591無責任な名無しさん:2010/11/26(金) 22:20:15 ID:LeWoMZ6P
583です。質問を具体化します。 
母が亡くなり相続人は私一人です。母名義の土地がありますが、
土地には800万円の抵当権の登記があり、この際、相続放棄を
しようと思います。母と父は10年前に離婚していますが、母の
父母はすでに他界しており、母の兄弟2人が存命中です。
 一方、離婚した父の父母も他界しており、父の兄弟1人が存命
中です。この場合、私が相続放棄することにより、次順位の相続
人は誰になるのか知りたいのです。
 私が思うには、本来なら母の土地を相続する私が相続放棄する
ことで、私の相続分は母の兄弟2人と父の兄弟1人に繰り上がる
気がします。従って、その3人に対し相続放棄をするよう進言し
たいと思っているのです。宜しくお願いします。
592無責任な名無しさん:2010/11/26(金) 23:04:41 ID:IThM8EiO
私は社労士
593無責任な名無しさん:2010/11/27(土) 00:15:16 ID:tEgCapDB
>>591
母名義の土地は、離婚している以上父側には一切権利なし
あなたが相続放棄するならお母さんの兄弟が相続人になります
594無責任な名無しさん:2010/11/27(土) 03:21:19 ID:pDauaQ4h
>>591
土地に800万の抵当権が付いているからと言っても、利用価値が高かったり、売却益が出そうなら単純承認という手もあります。
また何の抵当権なのか、返済済になっているおそれは無いかも調べる必要があります。
更に言えば、抵当権が800万も付いているということは、その800万円分が何かに代位して存在する可能性もあります。
例えば家屋。
相続放棄は簡単ですが、放棄後になって予期せぬ財物が出てくる可能性もあります。
調査に限界があるなら、とりあえず限定承認という手段もあります。
家裁手続きと官報広告(47,000円位だったかな)で、個人でも簡単にできます。
即決は危険。
595無責任な名無しさん:2010/11/27(土) 07:44:00 ID:tDp49whq
>>593
度々済みません。父母が離婚せずに父が死亡している場合
でも結果は同じ(父の兄弟は相続しない)ですか?
596無責任な名無しさん:2010/11/27(土) 12:47:36 ID:68wB9g53
同じ場合もあるが
597無責任な名無しさん:2010/11/27(土) 13:23:49 ID:FP04D5Xy
仮定の話は、このスレッドの趣旨に反する。
598無責任な名無しさん:2010/11/27(土) 13:28:36 ID:68wB9g53
同じでない可能性を否定できない場合がないでなないとも言えないこともない
599無責任な名無しさん:2010/11/27(土) 23:28:13 ID:tEgCapDB
>>595
離婚していなくても、お父さんの兄弟には相続分はありません
600無責任な名無しさん:2010/11/28(日) 22:00:41 ID:Ud9HetTB
599
595です。有難うございました。
601無責任な名無しさん:2010/11/28(日) 23:53:48 ID:q/CmQvkX
すみません。質問です。
自称 ●◎株式会社を名乗る組織があるんですけど、法務局の登記謄本を申請
したところその会社の情報はありませんでした。本社を自称する土地管轄及び
工場・支店を自称する土地管轄で調べても出ませんでした。これって法律違反ですよね。
どんな罰則があるんですか?
602無責任な名無しさん:2010/11/29(月) 08:26:43 ID:YJ4vyXyN
>>601
特に罰則はないのでは?
それで何かを騙し取ろうとしたら詐欺だけど
603無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 17:54:35 ID:tbx9C3eZ
私は行書。。。
604無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 19:54:00 ID:yCB5z3Xk
私は宅建
605無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 20:44:01 ID:Dg3Af5Ww
私は行







    方不明。
606無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 21:38:53 ID:4447GLdZ
>>583
とりあえず、抵当権が何に対して設定されているのか調べてみれ。
800万の抵当が設定されているからと言って、債務が800万あるとは限らないし。
607無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 10:56:30 ID:0lwOmRze
共同相続により所有権移転登記がされた後に共同相続人の一人が相続放棄をした場合、所有権の更生登記の手段と相続放棄した相続人の持分を他の相続人に移転する持分移転登記で申請する手段のどちらも可能ですか?
608無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 11:33:10 ID:VUnOTXyi
可能だといえる可能性がなくはないが、言えない可能性も否定出来ない。
609無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 12:14:29 ID:BwpISyXV
>>607
登記だけの問題でいうならどちらも可能
取り扱う税が変わってくるので後は税務署の考えによるので知らない
610無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 12:46:12 ID:JhLutUso
ちゃんと裁判所に相続放棄の申述をしたのならば更正登記でやるべき
実体を無視して移転登記でやるメリットがない。

裁判所に相続放棄の申述をしていなくて
相続人間の遺産分割協議をしたなら
遺産分割で移転登記すべき。
611無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 13:16:30 ID:0lwOmRze
>>608->>610
ありがとうございます。
ちなみに仮に持分移転でやる場合、登記原因は「相続放棄」でいいんですよね?
612無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 16:20:19 ID:XrRycTfD
真名回復じゃね?
613無責任な名無しさん:2010/12/10(金) 16:42:04 ID:VUnOTXyi
真権復活じゃね?
614無責任な名無しさん:2010/12/11(土) 19:35:26 ID:O03Zf3Gm
登記だけして、経理を含め会社の経営らしき物を何もしなかったらどうなるかな?
615無責任な名無しさん:2010/12/11(土) 20:40:35 ID:dw9G7y42
>>614
会社登記ということか?
法人市民税が取られるだけです。
616無責任な名無しさん:2010/12/12(日) 20:48:24 ID:fMPJKbWD
>>611
持分移転で「相続放棄」は不可
相続放棄申述したなら更正だって書いただろうが
相続後に差押えやら何やら入ったなら真名回復でもいいが
617無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 10:56:28 ID:5jVBinrX
スレが適当かどうかわかりませんが質問させてください。
また相応しいスレがあれば誘導していただければ幸いです。

土地=借地
建物=築50年以上の木造住宅

この建物だけに抵当権があるのですが、朽ち果てて消滅した場合は抵当権はなくなると思うのですが
その上に新築した場合はまたそれに抵当権が新たに設定されるのでしょうか?
登記上はまったく異なる建物になるわけなんですが・・・
618無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 11:23:40 ID:Lwl1Bs03
>>612>>616
ありがとうございました。レスが遅れてすみませんでした

それでは、「共同相続登記がされたのち、相続人の一人が相続放棄によって相続から離脱した場合、登記実務では、相続放棄を登記原因とする持分移転登記をする扱いである」という本の記載は間違いってことですね…

了解しました。ありがとうございました
619無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 12:39:18 ID:DbwLQvq2
>>618
それいつの本?昭和30年の先例では持分移転登記だったけど、
昭和37年に民法939条が改正されてからは更正登記によるのが
実務の取扱い。
620無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 15:02:09 ID:Lwl1Bs03
>>619
出版は最近です。
条文ごとに解説するコンメンタールで、複数の解説者が解説しているのですが、中には実務経験のない学者もいるので間違ったのかもしれません

ありがとうございました
621無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 16:52:00 ID:stYC8cFu
日本評論社のやつ?
622無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 19:05:05 ID:jRrjbXNw
スレ違いかも知れませんが質問させて下さい。

現在遺産相続にて親族に宅地を相続させる予定です。
しかしその親族は経済状況が悪く
宅地の名義変更後に土地を売りに出してしまう可能性があります。
先祖代々の土地なのでこちらとしてはそれを避けたいのです。

そこで「土地を売らない」という誓約書を用意したいのですが
この誓約書に法的拘束力はあるのでしょうか?
拘束力がなければ無意味ですし…。

識者のご回答お待ちしております。
623無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 19:26:20 ID:Lwl1Bs03
>>621
はいそうです
624無責任な名無しさん:2010/12/13(月) 19:27:36 ID:z+N/oc+A
>>617
建物が滅失した時点で、抵当権も消滅する
625622:2010/12/13(月) 19:49:31 ID:jRrjbXNw
相続専用スレッドを見つけました。
スレ汚しスミマセンでした。
626無責任な名無しさん:2010/12/14(火) 15:55:43 ID:Zsxrro8W
>>622
すれ違いだけど,ありません。
627無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 12:01:05 ID:oj7zjhFj
区分建物とそれが属する一棟の建物の表題登記に関する質問です。
現実的にはないと思いますが、区分建物の表題登記はせずに、先ず一棟の建物の表題登記のみをすることは理論的に許されるのでしょうか?
628無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 13:50:15 ID:C1Gg6o46
>>622
処分禁止の特約は当事者間であれば法的に有効な契約だよ。
ただし、債権上の話なので第三者(譲受人)には対抗できず
債務不履行などの問題が生じるにとどまると思う。
でも損害賠償義務の負担があるだけで抑止力にはなる。

第三者に対抗すべく物権的に処理するなら買戻特約などの
登記を入れらるといいんだけどね。
原因を売買にできるなら間違いなく買戻特約で処理できるよ。
629無責任な名無しさん:2011/01/08(土) 22:00:48 ID:w+TPRCdO
>>628

原因は相続なんだから売買に出来るわけないじゃん。
確かにマンションの売買などなら買戻特約がされることは多いけど、
本件では相続だからそれはムリ。

「土地を売った場合には〇〇〇〇円の損害賠償を請求をする」といった内容の
遺産分割契約者を作成すればいいんだよ。
それなら債権的に有効。売買を完全に阻止するのは遺産分割後なら私的自治の観点から無理。
630産休ママ:2011/01/16(日) 08:33:43 ID:1ZeQWUbI
ずいぶん前に父が亡くなったのですが、
弟が「父にはたくさんの借金があるので、相続放棄をしてくれたら、全て自分が整理する」
と執拗に言われました。

父の土地は30坪とそう広く無いのですが、
基準の地価を見ると約10万/平米であり、
父に1000万以上の借金があるとは思えませんでした。

法務局で登記簿の記載事項証明を確認したところ、
父が死ぬ3ヶ月前に弟と売買契約を結び、
その数ヶ月後には第三者に売却されていた事がわかりました。

これで父に関するプラスの財産は皆無になったのですが、
父→弟、弟→第三者の売買契約の内容を確認するには、
本人は私達に見せるはずが無いと思うので、
法務局かその他の手段で売買契約の内容を確認することはできるのでしょうか。
631無責任な名無しさん:2011/01/16(日) 10:15:15 ID:/yErLs3f
無理だべ
確認しなくても、売買なんだからとりあえず1000万で資産を+で計算して
遺産分割請求すればいいしょ
632産休ママ:2011/01/16(日) 10:38:48 ID:1ZeQWUbI
>>631
ありがとうございます。
売買契約の内容をみて、弟が手に入れた価格が資産価値より明らかに安ければ
差額が生前贈与に当たると言うこと。
売却時に異様に儲けていれば、差額を分割請求することも考えていました。
遺産分割協議にこぎつけて、裁判所から売買契約書を提出させるのが良さそうですね。

母と妹は騙されていることにも気づかず、
他人名義になった元父の家にまだ住ませてもらっている状態です。
633無責任な名無しさん:2011/01/16(日) 11:29:39 ID:HnX5ZJy1
>>632
法務局じゃなく動いた税金を見ればわかる
んで税務署だな
税務署に調査してもらえるよ
売買であっても死後3か月なら贈与になるし税制も変わってくるから
634無責任な名無しさん:2011/01/16(日) 14:27:16 ID:/yErLs3f
これはひどいw
635産休ママ:2011/01/17(月) 12:01:09 ID:qegF6NoD
>>633
税金は、売買時に納税するものなのでしょうか。

昨晩、弟の毒に侵されていた母も少し目が覚めたようで、
少し話した中で判明したことは、売買の時に数百万の現金は見たが、
目の前で数えるだけしてそのまま持ち逃げしたらしい。

これが本当なら、何とか立証して売買無効にこぎつけたい。
636無責任な名無しさん:2011/01/17(月) 13:02:52 ID:kQvzAH+g
>>635
悪意の第3者と証明できなければ不動産は戻って来ないでしょ
売買契約が無効でも善意の第3者からは無理
親 弟 第3者がグルだったと証明できれば戻ってくるかも

間違ってましたが2年以内に死去した場合は相続とみなすでした。贈与じゃない><;
相続税なら法定相続人が3人いるなら8000万円まで非課税です
所得税も数百万程度なら非課税ぽいので税務署はお呼びでない
申告税は2月〜3月に申告する通常の税ですが・・・すまん
もう登記じゃなくて家裁の問題ですね。
637産休ママ:2011/01/17(月) 14:54:12 ID:qegF6NoD
>>636
ありがとうございます。

既に弁護士会の法律相談でイロイロ話したので、
家がまず返ってこないであろうことは理解しています。

弟は金を無心してはしばらく大人しくすることを繰り返していて、
私の耳に入る度に母にきつく注意しても、
おまえは弟が可愛くないのか、と逆ギレされていました。
今回こそは犯罪人のレッテルを貼ってやろうと、
ココ数日夫婦でアドレナリン出まくっています。

売買契約書はどこにあるやら。。。

ところで、
>間違ってましたが2年以内に死去した場合は相続とみなすでした。
とは、私達の場合で行くとどういうことになるのでしょうか。
売買してるけど、それは相続対象の不動産だよ。って言えるということでしょうか。
638無責任な名無しさん:2011/01/17(月) 19:54:46 ID:RycYh45q
まだわかってないようだが、君と同じくらいのド素人が適当なこと言ってるだけだぞ
善意でもっともらしくいい加減なこと言う奴が一番タチ悪いわ
ちゃんと金払って相談に行って来い
639無責任な名無しさん:2011/01/18(火) 00:24:33 ID:yYNjVkdn
債務の弁済に充てずに、安値で売買してるなら、父親の債権者に詐害行為取消請求してもらえばいいんじゃね?
弟さんも兄弟に相続放棄を促すわりには、自分で所有権売買移転してたり不思議な人だな。
640産休ママ:2011/01/18(火) 07:39:49 ID:+oPnlwor
>>638
そうですね。
法律相談の弁護士さんとは、
以降の相談もお願いし、正式に事務所を教えてもらいました。
イロイロと書類を揃えて次の相談にいくまで、
色んな方から考えを聞かせていただけたらと考えています。

>>639
登記簿の内容では、弟は親から安く買い、
第三者には相場で売り渡しているようですが、
(単に抵当をみただけでの判断)
私達に相続放棄をさせ、転売の事実について口出しさせない
(闇雲にする)つもりだったと思います。

頭の弱い母親には、うまいことまくし立てたんでしょうね。

弟もバックに誰か居て、インテリ89◎のATMと化してるのかもしれません。
641無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 16:04:58 ID:lLM4mrlW
【MMD】こっち向いて熊音さん♪http://nicoviewer.info/mylist/19222431
642無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 19:00:45 ID:rsAJsM+s
夫が亡くなり、相続人は私と長男(23歳)、長女(18歳)です。
遺産分割協議には、未成年の長女については特別代理人の選任が
必要と聞きましたが、全ての財産を長女が取得する場合でも
選任が必要ですか? 利益相反にはならないように思え、選任の
必要はない気がします。
643無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 20:17:10 ID:HAVLP8EN
>>642
必要ないですよ。
644無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 21:09:20 ID:IfvR3tnH
643
未成年者の子1名と母が相続人であるとき、母が相続財産を取得し
ないとする場合でも遺産分割協議をするには特別代理人の選任が必
要です。(登記研究第459号参照)
645無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 21:13:59 ID:HAVLP8EN
>>644
まじ??じゃあ相続分譲渡でやるしかないか。
646無責任な名無しさん:2011/01/27(木) 16:21:52 ID:szQ67FDD
素人見解のオンパレードだな
647無責任な名無しさん:2011/01/27(木) 19:35:48 ID:HEy71hHv
おまえら無料登記相談ハシゴしてんじゃねえぞ カネハライやがれ
648無責任な名無しさん:2011/01/29(土) 08:48:33 ID:gYov5pNf
>>642
長女が20歳になるまで待つ

別の方法としては、母と長男が特別受益者として
父の生前に相続分を超えた贈与を受けたことにして
相続分をゼロにする方法もある
649無責任な名無しさん:2011/01/29(土) 17:21:50 ID:pMJm2T6r
相談こじき見てるか
650無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 08:31:31 ID:S/GiU7JF
はい見ていますが、なんでそんな言い方をされるのか…
651無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 09:07:56 ID:TvV0LS8r
相談は受ける方も答える方も勉強になるから
いいことでわ?
652無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 12:55:49 ID:421pEK/r
>父の生前に相続分を超えた贈与を受けたことにして

まさに無責任回答。
関連する判例でも一度調査してみたら?
653無責任な名無しさん:2011/01/30(日) 23:46:43 ID:TvV0LS8r
何も適法なやり方が常に正解だとは言えない
と思うけどな
654無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 00:05:55 ID:C0JNhRXQ
損害賠償請求を考えているのですが、
相手の家が持ち家かどうかっていうのは、
法務局で住所を正確に申請すれば確認できる
(証明書を取得することができる)のでしょうか。

相手の資産状況のほんの一部でも知りたいと思っています。
655無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 09:53:28 ID:Ap4wJiuH
>>654
不動産登記や商業登記はオープンで誰でも登記事項証明書の交付を請求出来ます。
656無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 09:55:35 ID:Y22zKLx6
>何も適法なやり方が常に正解だとは言えない
>と思うけどな

開いた口がふさがらない
657無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 10:28:38 ID:C0JNhRXQ
>>655
ありがとうございます。
話が本格的になったら、法務局に行きます。
658無責任な名無しさん:2011/02/01(火) 11:46:32 ID:MX79yygN
ウソも方便ですよ
659無責任な名無しさん:2011/02/01(火) 15:05:15 ID:DZRQR2Lc
660無責任な名無しさん:2011/02/01(火) 16:32:37 ID:N5QXjFzK
>>658
もう釣られないぞ
661無責任な名無しさん:2011/02/02(水) 07:43:33 ID:xQM5GSWl
>>642

長女を結婚させる
成年擬制によって
私法上では成年者と同一視される
うまー
662無責任な名無しさん:2011/02/02(水) 08:54:12 ID:zljsv5d7
結婚相手に立候補します!
663無責任な名無しさん:2011/02/03(木) 20:43:11 ID:KsQWkRz0
ttp://homepage2.nifty.com/~office-abe/sub14.html

根抵当権の元本確定後は債務者の変更できない
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四  元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2  前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3  第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

根抵当権で相続人の合意の登記が半年間ない場合
その後、債務者の変更の登記できるの?
てっきりできないものだと思ってたけど
664無責任な名無しさん:2011/02/03(木) 22:40:59 ID:+zy++sMI
できるよ
665無責任な名無しさん:2011/02/04(金) 13:35:54 ID:3S792J2V
>>663
受験生?
抵当権・根抵当権を、もう一度勉強し直してみましょう。
666無責任な名無しさん:2011/02/04(金) 23:14:35 ID:v5jZv9Uj
相談料は払いましょう
667無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 13:05:55 ID:nMqFOq06
自分の土地に家を新築中で、4月に完成予定です。
(皆様には大変申し訳ないのですが)節約のために、自分で表題登記、保存登記をしようと考えてます。
申請書は一太郎で、図面・平面図は設計書を参考にPowerpointで、それぞれ規定の様式で作成しました。

(1)
表題登記を土地家屋調査士でなく本人が申請する場合、現地調査があると聞きました。
土地家屋調査士にお願いした場合と比べて、実際どれくらい日数が異なるものでしょうか。

(2)
保存登記の場合は、書類さえ整っていれば、司法書士にお願いした場合と日数は同じ程度でしょうか。

(3)
完成した書類で事足りるか、一度事前相談に行こうと思うのですが、相談は出張所でよいでしょうか。
それとも法務局の方がよいでしょうか。
ちなみに東京の板橋です。
668無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 13:49:00 ID:CiAFHkzI
ウン千万の買い物する人が高々10万くらいの費用ケチるなんて意味わからんぽ
それくらいケチだからお金がたまるんだぽ
669無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 16:05:45 ID:LAq4To1U
>>667
管轄法務局で聞けよ!
670無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 16:22:40 ID:ViU6lp+a
難しいし時間もかかるし、ローン実行に間に合わなかったら大変だし、
知識豊富な土地家屋調査士や司法書士に依頼することをお勧めしますよ♪


くらいのこと言えば、我々の売り上げにもつながるのに、>>669は馬鹿だろ。
671無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 16:34:18 ID:gMqYvAiX
>>670
こんなとこでそんなことを言ったら売り上げに繋がるのか?
672無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 16:46:28 ID:jaeGLDQr
>>667
板橋なら板橋出張所へ相談に行け

手間暇がかかるから土地家屋調査士・司法書士に頼むんだよ
金を節約したいなら自分の手間暇を惜しむな
673669:2011/02/05(土) 23:27:12 ID:LAq4To1U
相談者が失敗しようが関係ねえだろ
どうなろうが知ったことじゃねえ
だいたい2チャンネルで教えてもらおう
などという態度が気に入らねえ
だから管轄法務局で聞けと言ったんだよ
だいたい釣りだろうが
674無責任な名無しさん:2011/02/06(日) 01:37:57 ID:Sh4AhT4p
>>669の人気に嫉妬。
だったら質問スレにノコノコ来んなって。
675無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 16:10:06 ID:fG7+Ykfk
>>667
(1)→現地調査入ると1週間くらい完了が遅れます。あと細かい補正がでればさらに3日程度は遅れます。
(2)→細かい補正が出れば3日程度は遅れます。
(3)→事前相談は必ず申請する窓口で。
676667:2011/02/07(月) 22:45:38 ID:EfwHl/xC
>>675
ありがとうございます。
あまり無理いって、登記が遅れて工務店にご迷惑をおかけしても申しわけないので、
表題登記は家屋士さんにお任せしようと思います。
保存登記は自分でやって見ようと思います。


あと、なんか、皆さんを不快にさせてしまったようですみません。
677667:2011/02/07(月) 22:49:00 ID:EfwHl/xC
あ、あと、>>669さんと>>672さんもありがとうございました。
678無責任な名無しさん:2011/02/10(木) 21:22:07 ID:QGuJ3PIF
流れブった切りなんだが 質問場所間違ってたら突っ込んでくれ

例の小沢問題の不動産なんだけどさ

A名義で不動産]を登記してるが確認書で所有者はBとした書面を取り交わしてた場合に於いて。


パターン@A死亡後相続が発生した場合、不動産]は問題無く相続可能か?

パターンA相続出来ないとした場合、相続権者が遺留分請求をした場合、遺留分は取り戻せるか

パターンB確認書より後にAが相続人に不動産]を譲る旨を公正証書で作成した場合、問題無く相続可能か


どうなんだろか?

679無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 08:46:18 ID:wktQPE6k
質問には主語がないので意味不明だが、A及びA相続人が
B及びB相続人並びに第三者に対してXの所有者であるとの
主張は法律上できない
680無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 09:20:51 ID:Y+pQ03XL
しんりりゅうほかな?
681無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 09:22:21 ID:2fGOjD38
分り辛くてスマン

条件

Bは政治資金団体で人格無き法人
Bは不動産Xを所有出来ないのでA名義で登記、但し「不動産XはBの所有とする」旨の確認書を締結
A死亡後に相続人Cの相続権について

以上の場合に於いて
パターン@登記済みの不動産と確認書、どちらが優先されるのかと言う問題
A死亡後に相続人Cは不動産を相続可能か

パターンA確認書を優先されるとした場合
Cの遺留分請求権はどの様に扱われるのか、無効扱いなのか

パターンB
確認書の作成日より後に相続者Cに不動産を譲る旨の公正証書を作成
この場合Cは不動産Xを相続可能か

一応書き直してみたです、パターン別に教えてくれれば幸いっす
682無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 14:44:39 ID:wktQPE6k
答えは679に書いたとおり
683無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 19:27:08 ID:2fGOjD38
いやいや、法的根拠提示してよ
684無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 20:36:33 ID:wktQPE6k
Aは無権利者だから
無権利者からの承継を正当化する法的根拠がないから
685無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 21:08:31 ID:At8qPGtD
>>684のいうとおりそもそもAは無権利者。
相続も遺留分の問題も発生しない。

Aは献納なき遮断の構成員から委任を受けて名義人になっただけ
686無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 21:44:48 ID:nNOPBdVq
          ____
        /_ノ  ヽ、_\
 ミ ミ ミ  o゚((●)) ((●))゚o      ミ ミ ミ    「代理作成」の呪文唱えてりゃ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\   /⌒)⌒)⌒)   行書法19条を潜脱できるおwwwwwwwwww
| / / /     |r┬-|    | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒)    | |  |   /  ゝ  :::::::::::/
|     ノ     | |  |   \  /  )  /
ヽ    /     `ー'´      ヽ /    /
 |    |   l||l 从人 l||l      l||l 从人 l||l
 ヽ    -一''''''"~~``'ー--、   -一'''''''ー-、
  ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) )  (⌒_(⌒)⌒)⌒))

     【脱法司法書士 定款やる夫】


           .-´    ``ヽ  
          /  ヽー     `ヽ
         / ノ    (O )ノ ̄ ̄`ヽ、―ニ  
        / (●) __)⌒/ ´`ヽ _  三,:三ー三,:
        | ::⌒(__ノ/  ノヽ--/ ̄ ,    `   ` ̄ ̄ ̄ んなわけねえだろ
       。ヽ 。   )(  }.  ...|  /!             常識で考えろボケ
          ヽo (__ン  }、ー‐し'ゝL _  
         人  ー   jr--‐‐'´}    ;ーー------
        /        ヾ---‐'ーr‐'"==
                    |

687無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 11:18:04 ID:OAaz/37i
父親が家を出ていき不倫相手の女と一緒に住み、その後障害者になったそうです。
父親が働けないので、相手の女が父親を養っているそうです。
相手の女は看護師です。
こちらの家族構成は母親、私、妹(高校生)です。
688無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 17:39:21 ID:XELkBVhM
>>687
そりゃ可哀想に
689無責任な名無しさん:2011/02/13(日) 08:47:29 ID:zIJraFHI
>>687

ご相談内容はなんでしょうか?
家族を見捨てた父親なんか
どうなろうと知ったことでない

看護師が養ってくれているのなら
結構なことじゃないの?

それにこのスレは登記相談です
法律相談スレを探して質問しなおすべき
690無責任な名無しさん:2011/02/13(日) 09:38:20 ID:n5cTGUxf
父親が出て行った気持ちもわからなくはない・・・

691無責任な名無しさん:2011/02/20(日) 16:28:34.95 ID:5XmNIR/w
【社会】法務局職員、登記申請の収入印紙盗み換金 懲戒免職に [02/19]
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110219-OYT1T00512.htm

おまえら登記申請の収入印紙に消印を忘れるなよ
もし、忘れたら盗まれるぞ
692無責任な名無しさん:2011/02/20(日) 17:00:37.83 ID:lEqsAibV
>>691
消印するのは受付の後だろうが
693無責任な名無しさん:2011/02/27(日) 19:45:03.11 ID:41WdMvrq

会長声明集 Subject:1953-02-21
弁護士と司法書士との職域限界に関する声明
会社の創立は、公共の福祉に関すること頗る重大である。
即ち株主の権益や会社債権者の権利を擁護する必要があるのは勿論、
会社の経営の適否は国民経済の消長に重大な影響がある。
されば会社定款の起草、作成、その他会社設立等に関する事務の取扱は、総て弁護士の職域に専属することは、
弁護士法第72条及び司法書士法第1条、計理士法第1条、公認会計士法第2条、税理士法第2条の規定上極めて明瞭且つ当然のことである。
然て司法書士、計理士、公認会計士、税理士等がこれを取扱うときは、
弁護士法第77条により2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられることとなっている。

然るに、今尚司法書士、経理士、公認会計士、税理士等に対し、
会社定款の起草、作成、その他会社設立等に関する事務を委任する向があり、
司法書士乃至税理士も亦法を犯してこれ等の事務を取扱っておることは甚だ遺憾に堪えない。

本会は、遵法精神の涵養及びその普及を如実に期待すると共に、
その反面法に違反し、因て処罰されることのないように念願するため、敢て茲に声明し且つ警告するものである。


昭28・2・21理事会承認
694無責任な名無しさん:2011/03/01(火) 22:22:03.34 ID:t7gGdtpB
土地登記の住所変更手続きをしようと思います。
乙区は、1番が前の所有者の抵当権設定、2番がその抵当権の解除、3番で私に所有者変更+抵当権仮設定になっています。
この場合、登記申請書の目的欄は、「3番所有権住所変更」でよいのでしょうか?
書類は、法務局の様式を参考に一太郎で作りました。
695無責任な名無しさん:2011/03/01(火) 22:36:57.26 ID:507voQ8a
そんな登記記録はありえないわ
自分でやるなら法務局に書類持って相談に行けば?
住所変更なんて司法書士に頼んでも1万円しないけど
696でんでんのほーむ:2011/03/02(水) 01:08:11.97 ID:HTC2NmmN
【甲区】所有権移転(あなたに) <br> 【乙区】抵当権設定仮登記ですかね??そうであれば申請書には <br> <br> 目的:所有権登記名義人住所変更 <br> <br> 原因:年月日 住所移転 <br> <br> と書きます。詳しくは法務局へ。
697無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 01:25:00.28 ID:LkzPor2a
住所変更だけやる意味もないけどな
698無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 05:01:55.41 ID:BFKWbOdo
抵当権仮登記なんて怪しげだな
まともなやつじゃないだろ
すきにやらせてやればいいよ
699無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 09:31:56.14 ID:DRxlxabq
登記の目的 乙区参番所有権及び抵当権仮登記名義人住所移転変更
原   因 平成年月日引越による住所変更
700無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 18:43:19.47 ID:Ue//NMr7
>>697
住所変更だけやる意味があるのがわからんのか
おまえ行政書士だろうが
701無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 00:52:49.56 ID:CpsTEG6c
本登記の前提・・・本登記する気つもり?
702無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 06:36:29.90 ID:rU4jNNPv
突然すみません。株式会社の本店移転登記に関しての皆様のお知恵を拝借したいと思いカキコします。

http://www.moj.go.jp/content/000057750.pdf
これをみると登記申請書の登記すべき事項の欄に,「別紙のとおり」や「別添CD-Rののとおり」という記載ではなく直接「平成○年○月○日本店移転 本店 ○県○市○町○丁目○番」や「平成○○年○○月○○日本店移転
その他の事項は,別添登記事項証明書記載のとおり」とあります。
一方,市販の書籍を見ますと登記申請書の登記すべき事項の欄には,「別紙のとおり」や「別添CD-Rののとおり」という記載が必ずあり,申請書に登記すべき事項を直接記載した例がありません。
そこで質問なんですが,どんな場合であれば上記登記申請書のように登記すべき事項の別紙OCR用紙やCD-Rへの記録を省略できるのでしょうか?
703無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 09:50:07.83 ID:h6psbzFh
その他含めて必要な内容を全部書ききれるとき。
704無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 17:10:39.43 ID:N9s7n8Tz
>>700
移転とか設定のときにやりゃあいいんだよ
自分でやって金節約なら別だけどさ
705無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 20:24:00.92 ID:+GpZqaDX
>>702
行書の資格が廃止された場合
706無責任な名無しさん:2011/03/05(土) 23:10:26.00 ID:IH4NbOLN
たかが名変、されど名変
というように名変は奥が深いよ
707無責任な名無しさん:2011/03/06(日) 19:57:27.56 ID:8gOzfT7Y
名変コケたら皆コケた。
708無責任な名無しさん:2011/03/09(水) 22:29:59.33 ID:bEx9tVYg
妻の方が収入が高く、お互いにそれなりに預金あり。子供無し。
これって慰謝料も金銭的財産分与も発生しないよね?
709無責任な名無しさん:2011/03/10(木) 13:20:29.02 ID:FXc1QsOg
発生することもあれば発生しない可能性がないとは言えない可能性も否定出来ないこともない
710無責任な名無しさん:2011/03/10(木) 20:01:02.00 ID:CTR/Ve4A
妻の不貞か
711無責任な名無しさん:2011/03/10(木) 20:13:33.62 ID:nx2OsKpD
個人商人の商号登記に関する質問です

会社の場合、本店移転や支店移転の登記の規定が会社法にありますが、
個人商人の場合、商登法29条1項に「営業所移転の登記」とあります。
この「営業所移転の登記」は具体的に規定されているのでしょうか?
712無責任な名無しさん:2011/03/11(金) 09:44:42.88 ID:gdoTkSIr
受験生?
713711:2011/03/11(金) 10:02:51.49 ID:USS6A2jo
>>712
はい、そうです
714無責任な名無しさん:2011/03/11(金) 11:30:52.76 ID:gdoTkSIr
実体法上の規定を聞いているの?

商法8条・9条・10条
715無責任な名無しさん:2011/03/18(金) 14:11:02.78 ID:T2VBEloY
ロデオボーイonロデオガール
http://g2labo.orz.hm/bridge/watch/sm13877834
716無責任な名無しさん:2011/03/28(月) 21:22:00.93 ID:2yCOyzn8
それぞれに持分が違う(例えば1/2と1/5とか)不動産の相続登記でも一括申請可能ですよね?
それとオンライン申請で移転した持分の価格ってどう入力したらいいんでしょう
デフォルトの欄を空白にして「移転した持分の課税価格」に金○○○円と書けばいいんでしょうか?
717無責任な名無しさん:2011/03/29(火) 00:49:11.49 ID:Evzg1NF1
工場を新しい借り主に賃貸する予定です。
ところが、仲介業者の調べで、以前の借り主が勝手に改造(増築)し、
それが現在の法律では違法(建坪率オーバー)でかつ表題登記も
していないことがわかりました。増築されたのは30年以上前のことで、
いまやその借り主の居所も分かりませんが。
借地のため、トラブルの際、地主に対抗するため
増築部分は私の名義で所有権登記したいのですが、
建物本体の名義は亡父で、まだ相続がすんでいません。
そこで質問です。
1.(本体は亡父名義なのに)増築部分だけ私の名義で所有権登記できるでしょうか。
(相続の手続をしながらよりも、いっときもはやく登記するために)
2.今の法律では違法と思うのですが、それでも登記できるでしょうか。
718無責任な名無しさん:2011/03/29(火) 00:57:24.74 ID:E57CP4/E
>>717
増築した部分の現況がわからないと答えようがない。

一般論で言えば、増築部分が昔の建物と完全に一体なら
増築部分だけ所有権の登記はできない。

土地家屋調査士に相談しよう。
719無責任な名無しさん:2011/03/29(火) 14:36:30.86 ID:ChuLzQ/p
>>716 それでいいです。
720無責任な名無しさん:2011/03/30(水) 06:52:49.93 ID:oL+wOfQU
出て行くに相当な理由はないと思います。
調停でも妻は、たいした理由を言ってませんでしたし。
ただ、姑とは暮らしたくない、同居するくらいなら離婚でいいと言ってただけです。
アパート暮らしは拒否しましたが、もともと結婚前に両家で外食した際に、嫁に来てもらう
ことで合意を得ています。
その約束での結婚です。一方的に契約を破棄し、家を目茶苦茶にしたのは妻です。

721無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 18:19:28.10 ID:QrtE+Hbp
くだらない質問かもしれませんが、よろしければ教えてください。

実家の土地の所有権者が、登記簿上私の先々先代(高祖父)になっています。
実父が7年前他界した折、このことに気がつき、知り合いの司法書士さんに
相談、推定相続人に連絡を試みました。
しかしかなり人数も多く、行方不明者や重度精神病者、認知症の高齢者ばかりで
とても自力では上手く進められませんでした。
相談した司法書士も、軽く片手間で出来る事例と思っていたようで、
やんわりと余所で依頼して処理してほしいと言われてしまい、頓挫しました。

再度チャレンジしようと思うのですが
こういった場合、やはり私が同意を取り付けるべく連絡を続けるしかないのでしょうか。
司法書士さんなどが、代行してくれるものではないのでしょうか。
見ず知らずの高齢者に土地の話を持ちかけるのは気が重いです。

土地は田舎のどん詰まりで200坪ほど、高祖父、曾祖父、祖母、父、私と
住み次いでいるもので、今まで争いはありません。
固定資産税は曾祖父の他界後は父が払い、父の他界後は母が払っています。
722無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 19:46:13.79 ID:ITy+WXHf
人数が多いだけならともかく、精神疾患・認知症も多いんじゃまとめるのはムリだわ
弁護士に依頼して裁判起こして、もろもろの手続きを片づけないといけない
数百万円払って数年がかりでようやくカタがつくレベル
723無責任な名無しさん:2011/04/04(月) 00:37:29.90 ID:p4R/v4OV
>>721
いきなり見知らぬ司法書士から連絡が行くより、事前に知った親戚から一言あった方が話は進み易い
あと認知症の人なんかは成年後見が必要なので手間がかかりそう
724無責任な名無しさん:2011/04/04(月) 13:15:28.03 ID:GSM9kG7B
>>721
140万以上の遺産分割交渉を業務として出来るのは弁護士だけなんですよねぇ。
私なんかもなるべく代行してあげたいとは思うんですが、下手に遺産分割案を司法書士の名前入りで提示すると非弁扱いされることがあるので怖いんです。
725無責任な名無しさん:2011/04/05(火) 20:50:58.72 ID:z+Gn6zML
>>721
それ、よくある例です。放置すると代襲相続人が増える。司法書士は相続登記を目的とする
場合、戸籍の追跡はできます。やっかいなのは相続人の中に認知症などの人がいる場合です。
年数かかりますが、該当者が死亡したあとの代襲相続人を特定しておいて、死亡後に遺産分割協議を
やるのがいいかもしれない。
726無責任な名無しさん:2011/04/05(火) 22:03:58.28 ID:3fzjqdtq
それ待ってると別の人が認知症になったり、下手すると相続人が死んだりするんだよなw
思い立ったときにやっといた方がいいぞ
727721:2011/04/06(水) 14:10:53.46 ID:diOycdQw
レスありがとうございます。
改めて確認すると高祖父(曾祖父の父)名義ではなく、高祖父の弟(曾祖父の叔父)名義で、
名義人に妻や子がいなかったことで話がややこしくなっているようです。
一部相続人は全く会ったこともありませんので、あえて連絡したくないのが
本音です。
向こうも土地の存在どころか、私達の存在すら知らないでしょう。
ただ認知症の人等には全員後見人がついたので、その点は楽になりました。

でも名義がこのままでも、特にデメリットもない気がしています。
融資が受けられるような土地でもないし、土地の該当箇所には上物もないです。
売ることは出来ないですが、どうせ売れるような土地でもなし。

って発想だから、今この状況なんですよね…。頑張ります。娘のために。
728無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 15:03:37.98 ID:0oW8tyC5
>>727
> レスありがとうございます。
> 改めて確認すると高祖父(曾祖父の父)名義ではなく、高祖父の弟(曾祖父の叔父)名義で、
> 名義人に妻や子がいなかったことで話がややこしくなっているようです。
> 一部相続人は全く会ったこともありませんので、あえて連絡したくないのが
> 本音です。
> 向こうも土地の存在どころか、私達の存在すら知らないでしょう。
> ただ認知症の人等には全員後見人がついたので、その点は楽になりました。
ならば、その後見人が相手となりますから戸籍と附票を追跡して遺産分割協議はすぐできますね。
> でも名義がこのままでも、特にデメリットもない気がしています。
放置すると相続人が死亡して相続人の数が増えますよ。
> 融資が受けられるような土地でもないし、土地の該当箇所には上物もないです。
> 売ることは出来ないですが、どうせ売れるような土地でもなし。
> って発想だから、今この状況なんですよね…。頑張ります。娘のために。
これは、関係無いです。将来に禍根を残さないように、知り合いの司法書士に取得できない戸籍と附票
だけでも取ってもらえばどうですか? 知り合いなら分割協議書の書き方くらい教えてくれませんか。
後、身近な親類で高齢者の人がいれば、遺言公正証書(公証人役場)作っておく方法もあります。
亡くなると又相続人が増えます。
729 忍法帖【Lv=9,xxxP】 :2011/04/06(水) 19:23:17.08 ID:gM2p1OsC
>>724
140万以下でも遺産分割協議の代理はできねーよ。>司法書士
730無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 22:53:34.58 ID:0oW8tyC5
>>729
代理はできないが、分割協議に従った登記はできる。遺産分割協議は相続人が行う。かな?
731 忍法帖【Lv=9,xxxP】 :2011/04/07(木) 07:03:03.91 ID:MlAcI2Ef
>>730
です。
732無責任な名無しさん:2011/04/07(木) 22:15:45.17 ID:GxjLKNOv
父が亡くなり、相続人は私のみです。父名義の土地、
祖父名義の土地があります。戸籍によると父は昭和13
年に祖父から家督相続の記載があります。
 この場合、祖父→父→私の相続登記、父→私の相続
登記の2通りを経由することになるのでしょうか?
 宜しくお願いします。
 
733無責任な名無しさん:2011/04/07(木) 22:42:51.89 ID:TDCp/t6f
>>732
亡くなった順番は祖父→父ではなく、逆ですか?
734無責任な名無しさん:2011/04/08(金) 03:31:10.70 ID:fJsanRKZ
>>733
家督相続だとそれは無関係じゃ?
えーと家督相続は1人で全部相続でしたっけ?
735無責任な名無しさん:2011/04/08(金) 19:50:14.63 ID:FFTKgQ1z
12 :非公開@個人情報保護のため:2011/04/03(日) 21:39:19.03
そんなことより、登記官試験を導入しろ
そして、透明・公正な人事評価をゲットしよう

登記官登用試験案

1 登記官登用試験は、年に1回、全国で同じ問題を使用して一斉に行う。
2 登記官登用試験は、現在法務局に勤務している全ての職員に対して行う。
3 登記官登用試験は、現在登記官である者に対しても同様に行う。
4 登記官登用試験は、午前の部120分、午後の部120分で行う。
5 午前の部の試験は五肢択一式で、以下の通りとする(満点100点)。
 (1)権利に関する登記 50問
 (2)表示に関する登記 30問
 (3)商業・法人に関する登記 20問
6 午後の部の試験は論文式で、以下の通りとする(満点300点)。
 (1)権利に関する登記 1題
 (2)表示に関する登記 1題
 (3)商業・法人に関する登記 1題
7 午前の部70点以上かつ、得点率50%未満の科目がないこと、
  午後の部180点以上かつ、得点率50%未満の科目がないことをもって合格とする。
8 司法書士試験に合格している者については、以下の科目を免除する。
 (1)午前の部・・・権利に関する登記、商業・法人に関する登記
 (2)午後の部・・・権利に関する登記、商業・法人に関する登記
9 土地家屋調査士試験に合格している者については、以下の科目を免除する。
 (1)午前の部・・・表示に関する登記
 (2)午後の部・・・表示に関する登記
10 現在登記官である者で、合格基準に達しなかった者については、登記官としての地位を剥奪する。
   なお、資格剥奪後は行(一)3級の登記調査官として勤務する。
11 現在行(一)1級〜3級の者であっても、合格基準に達した者は、行(一)4級の登記官として勤務する。
12 試験の採点は法務総合研究所に委託し、現在法務局職員の地位にある者は一切関わらないものとする。
13 試験日にやむをえない理由で受験できなかった者については、後日、別の問題を用いて追試験を実施する。
736無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 07:58:57.46 ID:zjTigtGH
>>732

何も難しく考えることはない
祖父名義の土地
昭和13年月日父相続
平成年月日相続
(被相続人 亡祖父)
相続人 あなた

父名義の土地
平成年月日相続
(被相続人 亡父)
相続人 あなた

登記原因が違うから別件、つまり
2件で登記申請書作ればいい


【ご参考】
原則、登記申請は不動産一つに付き一申請なのですが、
同一管内で登記の目的・原因・原因日が同じであれば、
一つの申請書で複数の不動産の登記申請をしていいと
いうことです。


737無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 08:03:54.76 ID:zjTigtGH
>>736

訂正 
祖父名義の土地
昭和13年月日父家督相続(相続じゃなく家督相続でした)
平成年月日相続
(被相続人 亡祖父)
相続人 あなた
738無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 12:35:43.65 ID:VQe8jSGI
なにこのスレ?
739無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 20:29:00.17 ID:BwbAvwD7
>>738
みてわからん?
740無責任な名無しさん:2011/04/16(土) 09:12:24.80 ID:uEePEuID
住宅ローンを実行予定してた日が、保証会社の社名変更があるから、しばらくできないといわれたんだけど、
そんなに手続きに日がかかるもんなの?
741無責任な名無しさん:2011/04/16(土) 15:23:47.14 ID:0fuSGl7a
もんだよ
742無責任な名無しさん:2011/04/16(土) 20:30:11.58 ID:96Erq7pT
↑どこの銀行?
743相談:2011/04/19(火) 23:39:52.09 ID:tw/vyy6q
 a物件に対する甲の抵当権設定登記とab物件に対する乙の抵当権設定登記は
同順位申請できますか?
 実質a物件の甲乙順位が同順位となり、b物件は乙のみの設定となるため
順位は考慮する必要ありませんが。
 お分かりの方おりませんか?
744無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 01:28:35.52 ID:YFlH84Bf
できるお
745無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 10:31:40.57 ID:EPYfLc6s
法人・会社の登記簿謄本を請求したら、
登記した人(所有者、経営者)に請求があったことは伝わりますか?
746無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 10:48:13.89 ID:dNmNo8N0
>>745
伝わらない。
747無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 11:35:15.45 ID:KQCOCPCM
基本的なことを聞かせてください。
所有権登記名義人が登記義務者になるときは印鑑証明書の添付が必要ですが、
そうでなくても、委任による申請の場合は基本的に代理権限を証する書面に押印した
印の印鑑証明書が必要なのでしょうか。つまり、印鑑証明書の添付の要不要の書士試験上
の論点というのは、当事者が自分で申請する場合の話であって、司法書士等申請代理人
によって申請する場合は、所有権登記名義人であろうがなかろうが、いずれにせよ
印鑑証明書が必要ということでいいんでしょうか?教えてください。
748無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 20:03:54.82 ID:YFlH84Bf
令16、18、規則48、49
749無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 21:12:15.86 ID:AV6uqQ4Z
>>747
代理人の場合も本人申請の場合と同じ。
750sage:2011/04/21(木) 23:26:19.02 ID:2XrC1kiH
15年ほど前に、家族4人(父、母、私、弟)で家を購入しました。
父がなくなったので、父の分を私が相続しようと思います。
母も弟も了解してます。
ある司法事務所に依頼したのですが、
費用を聞くと、20万弱といいます。
戸籍謄本やら書類は私がとりよせます。
登録免許税は、25000円以内です。
20万弱はたかすぎませんか?
751無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 23:54:58.24 ID:YJrQTWTY
私道持分がいくつもあるとか、不動産が細切れになってるとかじゃなければ高いね。
別のとこにするか自分でやればいいじゃん
752無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 00:02:01.56 ID:elwAtYmB
>>751
そうします。断わります。
753無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 00:16:15.95 ID:YH4U1ebD
>>750
戸籍謄本の取り寄せと言っても除籍・原戸籍全部自分で取り寄せするのか?
登録免許税の計算は正しいのか?

見積書がどうなってるかによるぞ
754無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 10:18:24.69 ID:L/a8loTG
>>750
糞高いな。相続は結構ぼったくる事務所多いから気をつけてね。
うちの事務所なら5万でやれる内容だ。
755無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 07:32:35.51 ID:wTFvUGCz
>>750

自分でやればいいのでわ
法務局で教えてくれるし

目的は、乳揉んで全部移転登記
(父持分全部移転)
相続人の名前の前に持分書けよ
それと登録免許税計算で課税価格
(評価額)に持分をかけて0.4%を
かけろよ

あそこの司法書士高いなんて言うなよ
高ければ安いところを探せばいいのでわ

>>754
5万円だと安いかもな
ただ、仕事の少ない先生ほど安くして
くれる傾向があるのも事実だな

仕事少ないから安くして仕事を取ろう
という先生も多数いる
756無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 08:54:13.23 ID:NUR/S81D
それ傾向としては逆だぞ
安定して仕事があると単発の相続でかせぐ必要がないから安くて
仕事がないと一回こっきりの客から巻きあげようとして高くなる
あとは葬儀屋等にくっついてる奴は広告費やマージンに金かかるからバカ高い

あくまで傾向であって、結局は各司法書士の人柄と考え方次第だけどな
事前に見積りもらって話してみて、納得できたらお願いしますでいいんだよ
757無責任な名無しさん:2011/04/25(月) 11:37:03.96 ID:81B9MlI4
うちなら6〜7万(遺産分割協議書の作成含む)だな。
登録免許税が2万5000円ちょうどと仮定して、高くて10万弱。

まあ、自分でやったらいいよ。
758無責任な名無しさん:2011/04/25(月) 21:29:53.95 ID:VBCQgv6C
自分でやれ

アホでもできるワイ
759無責任な名無しさん:2011/04/26(火) 20:53:04.16 ID:yfdNOZ4x
ぼったくりだろ
こんな簡単な仕事30分もあれば
できるよ
自給10万円って・・・・・・
ぼったくり過ぎだよ
司法書士先生よぉ〜
760無責任な名無しさん:2011/04/27(水) 09:45:47.15 ID:g0W40zDV
>>750
相続人が配偶者と実子2人という簡単な相続だから自分で法務局でやるのが一番。
家が遠隔地で、本籍地と現住所が違う場合でも、戸籍謄本と現住所の附票のセットは
本籍地から郵送取り寄せは簡単。司法書士に依頼してもこれは同じ。
遺産分割協議書と相続関係図の雛形はどこの法務局にも用意してあるからパソコンで作れる。

依頼される司法書士にしてみれば、手間は同じだから最低料金5万+実費+登録免許税は
いいほうじゃないの。
もっと簡単な住宅ローン完済時の抵当権抹消だけで何万円もよくある。
761無責任な名無しさん:2011/04/27(水) 21:58:58.02 ID:cBWCMHLg
漏れはlegal-heart.com/見て
ttp://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2472018
読んで、相続と住所変更やったお
住所変更でも報酬だけで2万エソぐらいが相場らしいんで
ホントアホくさい
762無責任な名無しさん:2011/04/27(水) 22:33:14.41 ID:ZV+TlTOH
名変の報酬相場が2万とはずいぶん高えな。どこのド田舎だ?
763無責任な名無しさん:2011/04/28(木) 07:53:32.78 ID:wFWhBUyf
司法書士の報酬は高いけど
それでも儲からない資格だな

何かあると損害賠償や懲戒処分も
あるし、やってられねえよ
764無責任な名無しさん:2011/04/28(木) 12:24:20.32 ID:mzECxbPC
2万円で高い!?法律の専門家に頼んで1万円単位で済むなら格安でしょう。
弁護士なら10万、100万すぐ行きますよ。
765無責任な名無しさん:2011/04/29(金) 08:28:59.66 ID:qlCwZb1h
法律の専門家にやってもらうほどの
仕事じゃない

住民票の原本を添付して申請書を作って
出すだけのお仕事

ひな形を見れば、誰でもできるだろう

766無責任な名無しさん:2011/04/29(金) 09:16:15.58 ID:VCga+alS
名変はたいてい簡単だし、ネットや本を見て自分でできる奴はやればいい
ただ全部の名変や登記そのものが簡単ていう訳でもないので、勘違いはしないで欲しいね
素人が家庭の医学で病気の診断するのと似たようなもんだ
767無責任な名無しさん:2011/04/29(金) 09:52:34.56 ID:qlCwZb1h
だったら簡単なお仕事は自分でやればいい
難しそうだったら法律専門家らしい司法書士
の大先生にお願いすることにしたらいいな

その難易の判断は法務局に行って相談を受け
理解できたら自分でやり、理解できなければ
大先生にご依頼すればいいってこと(笑)
768無責任な名無しさん:2011/04/29(金) 13:33:16.41 ID:7Hx0NsGT
暇人ならそれでいいんじゃね。
769無責任な名無しさん:2011/04/30(土) 07:59:18.36 ID:lQYrQCJG
まあ、贈与の所有権移転登記なんかは
登記自体は簡単なんだがな
あとで、何百万円の贈与税がかかって
くるとは思わなかった、なんてことも
よくあるんだが
770無責任な名無しさん:2011/04/30(土) 23:47:16.56 ID:Ojg2lqAI
本店所在地の変更をするにはどうすれば良いのですか。本店が東京都の新宿区から新宿区の別の建物に移転しました。住所は建物名以外は変更ありません。
771無責任な名無しさん:2011/04/30(土) 23:56:05.53 ID:HwjzRvS8
登記なんかアホでもできる
772無責任な名無しさん:2011/05/01(日) 06:46:39.35 ID:r89RMiDv
>>770
定款くらい嫁
773無責任な名無しさん:2011/05/02(月) 19:37:28.66 ID:xL28NzR3
今日某法務局で中国人が本人申請で本店移転登記申請してた…


司法書士終わったな
774無責任な名無しさん:2011/05/02(月) 22:23:17.88 ID:wAQoV15u
すっぱいぶどう
775無責任な名無しさん:2011/05/03(火) 12:07:09.61 ID:nkapIlbv
中国人って判断した理由を
1000字以内で述べよ
776無責任な名無しさん:2011/05/03(火) 19:25:10.09 ID:0V2vMIIH
地積更正登記って、登記官の処分なの?
777無責任な名無しさん:2011/05/03(火) 22:29:28.35 ID:JYhfXjAD
>>775 カウンターに外国人登録証出してた。それをみたら中国人だった


中国人>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>代書屋
778無責任な名無しさん:2011/05/04(水) 05:41:27.82 ID:n8EFCljA
是非これを見てください。

ダーク・サークル~プルトニウム症候群
http://www.nicovideo.jp/watch/sm14221456
核の危険性を描いた1982年のドキュメンタリー映画。
悪性の脳腫瘍に悩む元作業員、幼くして癌で死んだ娘の骨から
大量に検出される放射性物質、くちばしや足の奇形で
卵から出られないヒナたち、など、核兵器製造プラントの周辺で
長年に渡り生活し、被曝に苦しむ人々への取材を通して
健康被害の事実を認めようとしないアメリカ政府の実態に迫っていく。
スリーマイルや原子力発電所への言及も多数。
このフィルムには我々の10年後、20年後の姿が写されている。

779無責任な名無しさん:2011/05/08(日) 12:28:00.30 ID:1Fi4yO0O
監査役の重任登記をわすれて7か月くらい経ってたんですが、
今から登記をすると、罰金はいくらくらいかかりますでしょうか?
780無責任な名無しさん:2011/05/08(日) 16:46:30.82 ID:UTq+DCdx
ひゃくまんえん
781無責任な名無しさん:2011/05/08(日) 16:57:45.98 ID:t+DOxB32
五万円もかからない
かからないこともままあるし
やればわかる
782無責任な名無しさん:2011/05/10(火) 23:20:54.51 ID:ojIHtoGb
>>779
それくらいだとかからない可能性もある
783無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 07:43:17.22 ID:9a2+D+gA
兄の名義になっている土地家を自分が買い取ろうとしたら法律で出来ないって言われた!
そうなんですか?
784無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 09:10:19.32 ID:/lMyvF8w
それだけじゃわからん
785無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 09:59:01.41 ID:3YLzvP8a
>783もっとかねはらえてこと
786無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 13:36:24.26 ID:9a2+D+gA
簡単に事情
実はうちの糞兄貴が借金こいて家を手放さなければならない瀬戸際。
糞兄貴だけなら見捨てるとこだけど、家には母と愛する犬もいて、家を追い出されるのはしのびないので
自分がローン組んで家を買い取って自分の物にして
その金で糞兄貴に借金返済させて解決して、糞兄貴は家からたたき出してやろうと画策したわけですが、
近所の不動産屋に相談したら、法律があってそれは出来ん、と。
何かいい方法ないもんでしょうか?
787無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 13:45:32.17 ID:sfW5eii0
不動産屋の言ってることがわからん。
788無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 14:00:12.10 ID:hIJUwsHT
>>786
何の法律か不動産屋に聞いてからまた来て下さい
789無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 15:58:27.82 ID:/lMyvF8w
>>786
糞兄貴の家に担保がついてないか、ついてても売却代金で完済できて、
かつ不動産に売却代金に足るだけのの担保価値があり、おまいさんが
住宅ローンの審査に通るならできるぞ
不動産屋はわからないことや面倒なことは全部できないって言う
790無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 15:59:08.98 ID:/lMyvF8w
ああ、あとおまいさんがその家に住むことな
791無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 16:12:23.10 ID:9a2+D+gA
それか!勤務地から離れているから住む事が出来ないのです。
詰みという事がわかりました。
ありがとうございました。
792無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 16:32:15.51 ID:/lMyvF8w
それだけじゃ詰まない。一般的な銀行の住宅ローンは自宅用しか貸さないから
住むことって書いたが、他の要件が満たせるなら方法はあるからな
793無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 17:19:28.39 ID:tD4kD4bV
担保がついていて,売買代金で完済できなくても
金額が妥当であれば買えることもある。

ローンは>>792のとおり。
794無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 18:49:35.01 ID:9a2+D+gA
と言う事は、住む以外の要件が満たせているのでまだ手はあると言う事ですか?
ローンについては、まず間違いなく通ると言う話しです。
795無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 19:02:27.97 ID:9a2+D+gA
補足ですが
うちの法務官に相談したところ、兄弟での売買は出来なくて、間に善意の第三者として不動産屋等を介してやれば可能という事で
それで母に近所の不動産屋やってる人に相談しに行かせたら
土地転がしになるから駄目、買い取ってから二年は売れない事になっている、という回答を貰ったそうです。
兄貴の物を買うって言う単純な話しだと思ってたのに小難しいんだなぁ、と。
796無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 19:26:24.33 ID:/lMyvF8w
阿呆務官殿や不動産屋がそろってそんなこと言うとこみると、おまいさんの住んでるところは日本じゃないな
特約や協定の類で変な縛りいれてるとか、親族間売買は住宅ローンの審査がおりないつう理由ならともかく
日本にそんな法律はねーよ
797無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 19:29:57.75 ID:tD4kD4bV
駅前で賃貸しかやってないような不動産屋に聞いてもダメだぞ
798無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 19:35:31.38 ID:3YLzvP8a
おまえら釣られすぎ

わろた
799無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 21:16:07.01 ID:9a2+D+gA
うちの組織の法務官はたいしたことないのですね。
他にツテを当たってもう少し悪あがきしてみます。
見も知らない私のために知恵を貸していただいて本当に感謝しています。
800無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 21:34:29.79 ID:8lcwdTv6
小金で兄貴のほっぺた叩いて、贈与にしちゃえばいいじゃん。
801無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 22:28:12.62 ID:qIAGd3QM
>>799
いや、おそらく、君の理解能力に重大な欠陥があるから、
不動産屋だの法務局だの銀行だのに相談にいくなら、知
性のある友達についてきてもらわないと解決しない。
802無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 23:07:18.67 ID:9a2+D+gA
いやはや、全くの無知なもんで返す言葉もありませんね。
首から下の職業なもんで頭が悪いのは間違いありません。
しかも現在居住地にすらいないので全てが電話越しなのでもどかしい事!
隔靴掻痒とはこの事ですよ。
803無責任な名無しさん:2011/05/11(水) 23:23:14.63 ID:/lMyvF8w
日本で法務官ったら自衛隊だろ
法曹でもないし、私法系なんか知らんのが普通だと思うぞ
804無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 17:07:18.85 ID:PP4svdH6
申請用ソフト、インストールし直し中…
805無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 17:42:11.24 ID:ZoH6bqqO
抵当権の債権額を増額する変更を申請したいのですが、抵当権に先順位の仮差し押え債権者、先順位の所有権の仮登記名義人は利害関係人とはならないのですか?
806無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 17:49:11.97 ID:IhMrhA8N
まず、増額変更が可能なケースかどうかを検討した方がいい。
807無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 18:06:31.97 ID:ZoH6bqqO
>806
利息の元本組み入れの場合ですので、増額変更可能です。
ただ手持ちの書籍には、利害関係人のところに仮差押債権者、所有権の仮登記名義人としか書かれていないのです。
そこで、先順位の仮差押債権者等は利害関係人となるのかどうか教えていただきたかったのです。
808無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 18:27:03.42 ID:amtfafjP
後ろの抵当権の額が増えたって先順位は痛くもかゆくもない
809無責任な名無しさん:2011/05/12(木) 18:37:57.99 ID:ZoH6bqqO
>808

ですよね^ロ^;
書籍の記述がまぎらわしかったので、もしやと思って…。ありがとうございました!
810無責任な名無しさん:2011/05/13(金) 02:10:12.51 ID:GruMcvIU
青柳周先生に聞いてみるといいよw
811無責任な名無しさん:2011/05/13(金) 17:37:12.71 ID:jGuX4UGT
社団法人の定款で理事の人数制限を変更したいのですが、社員総会を開いて承認を受け議事録を作成するだけでいいのでしょうか?
それとも法務局になんらかの申請書類を提出しなければならないのでしょうか?
素人なものですみません、よろしくお願いします
812無責任な名無しさん:2011/05/13(金) 23:08:15.77 ID:EcYL5Dbt
しるかぼけ↑
813無責任な名無しさん:2011/05/15(日) 22:31:41.74 ID:3Rr9jmMg
>>811
ヒント
登記事項でないことは法務局に用はない
814無責任な名無しさん:2011/05/16(月) 18:14:08.45 ID:RXlAhJUm
無料で解決しようとするな

東京電力を教訓にして必要な金は払え


わかったか相談コジキども
815無責任な名無しさん:2011/05/17(火) 04:57:55.58 ID:EQjSI8po
相談?
どしろうとのあつまりのくせして
えらそうに(笑)
816無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 10:31:18.22 ID:5pSWFf4e
>>795
なんで兄弟間の取引ができない?
817無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 10:58:09.91 ID:q1uliDDw
取締役会議事録に届出印を押せば
取締役全員の印鑑証明書を省略で
きるって規定がありますね
で、後任の代表取締役が就任した
ら前代表取締役が辞任するときで
も取締役会に出席して届出印を押
印してれば、取締役全員の印鑑証
明書は省略できると思います
教えてくださいね、相談料なしで
お願いします
818無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 11:01:24.93 ID:2r1DZh9X
それでは情報が足りないので教えられない
819無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 20:28:57.81 ID:q1uliDDw
情報足りなくても司法書士先生なら
足りない情報を補ってでも答えるの
がプロだと思いますけど
820無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 20:51:22.32 ID:wt6oesxb
前代表取締役に取締役会に出席する資格がある状態なら貴見のとおり
821無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 21:56:00.88 ID:q1uliDDw
>>820 ありがと
>>818 ほら、みろ、820のような司法書士先生ならちゃんと答えられる
依頼者って、法律知識は皆無だから質問するにも不十分な質問しかできない
そこを補って、回答するのがプロですね、820のような先生ですよね
いろいろな場面を何通りも推定して答えてこそプロです
822無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 22:04:16.22 ID:2r1DZh9X
プロはお金をもらうのと引き換えに責任を持って回答するんです
823無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 22:39:22.27 ID:q1uliDDw
じゃあ、聞くが俺の質問に足りない情報ってなんだ?
820の回答には「前代表取締役に取締役会に出席する資格があるなら」
って前代表取締役は当然に出席資格はあるんだよ
後任者が決まらなければ辞任しないんだから
権利義務承継代表取締役でもない正式な代表取締役だろう
取締役の資格を喪失していれば、代表取締役は辞任もできない
しかも出席しているし、届け印も押印しているんだよ
824無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 22:58:21.05 ID:2r1DZh9X
せっかく答えてくれた820先生のレスを蛇足だとディスるような恩知らずに教える気はない
理解が甘すぎる。辞任できないと登記できないの区別すら付かないアホめ
825無責任な名無しさん:2011/05/22(日) 23:14:05.22 ID:wt6oesxb
定款員数規定もなし、法定の員数も満たしている場合で
例えば実は別に代表がもう一人いるとき(当会社は代表取締役を一人以上置くなどの規定があるとき)
やめたもう一人代表の代わりを選ぼうかという取締役会には
つつがなく取締役および代表を辞任した代表は出席資格がないこともある

また届出印が取締役会後登記前に紛失し改印した場合も印鑑証明書省略不可となる。

だが多分情報が足りないと言ったのは届出印を押した主語がなく、新代表が押したものか旧代表がおしたものか
はっきりしないという意味だろう。もちろん新代表が同一印押しても印鑑証明書を省略できないわけで
旧代表が押しているというということで>>817を書いていると思いますが。
826無責任な名無しさん:2011/05/23(月) 00:01:22.71 ID:VyCP0HA+
>>824
お金もらえないのに、なんでこのスレにいるの?
ただの冷やかし、嫌がらせかな、暇なんだね(笑)
それとも完全な質問できるやつにだけ教えてやる
って感じなのかな、でも、完全な質問できる人は
ほとんどいないだろう、いても回答がわかって
質問しているかもしれないよ
たとえば、不動産登記の委任状を正確に書ける人は
申請書くらいは簡単に書けるように

>>825
ありがとうございます
先生には失礼とは思いましたが、わざと不完全な
文にした方がいろいろと聞けていいかと思いまし
たので、すみませんでした
827無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 19:12:41.17 ID:ibB8NGp9
すいません権利書について教えてください。
相続登記は利害関係人や相続人の一人が単独で申請できるようですが
だれが権利書を持っているか分かりません。

@誰が権利書を持っているか調べる方法はありませか?
 (登記日は平成5年11月頃です)

A権利書がない場合保証書でなければなりませんか?

教えてください

828無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 19:15:54.80 ID:qQgvycip
>>827
@誰が権利書を持っているか調べる方法はありませか?
→ありません

A権利書がない場合保証書でなければなりませんか?
→権利書も保証書も不要です
829無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 19:20:35.49 ID:ibB8NGp9
>>828
すいませんAの質問で言葉足らずでした
@で相続が完了した土地を売買で移転予定なのですが
その時の権利書がないので困っています
830無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 19:31:50.27 ID:qQgvycip
>>829
相続登記が完了すれば完了したときに
登記識別情報(権利証に代わるもの)が発行されます
831無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 20:18:38.82 ID:a6rJ6tdJ
>>829
仲介が入る売買なら司法書士が本人確認情報作るから全部任せる
金は余分にかかるが、失くしたんだからしょうがないわな
個人間なら相手がいいって言えば事前通知でやる
832無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 20:19:01.96 ID:ibB8NGp9
>>830
平成5年なので権利書が発行されているとおもうのですが
(仮にコンピューター化されていたとして)
その発行された登記識別情報(権利証に代わるもの)
がないので困っています。
833無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 20:31:01.28 ID:ibB8NGp9
>>831
ありがとうございます。
事前通知について調べてみます。
834無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 20:47:04.86 ID:qQgvycip
>>832
相続登記には権利書は不要っていう意味だけど?
戸籍と遺産分割協議書と印鑑証明書があればOK

835無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 21:00:49.40 ID:a6rJ6tdJ
平成5年に登識なんかあるわけねーじゃん
836無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 21:26:42.39 ID:K5qkrzfQ
>>830
平成5年の登記って
登記識別情報あったっけw
837無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 21:32:38.10 ID:qQgvycip
>>835-836
ああこれから相続登記するのと勘違いしていた
もう相続登記は完了してるのね

だったら>>831のとおり司法書士に頼んで本人確認情報で
やってもらった方がいいわ
838無責任な名無しさん:2011/05/24(火) 23:06:03.91 ID:ibB8NGp9
>>834
>相続登記には権利書は不要っていう意味だけど?
>戸籍と遺産分割協議書と印鑑証明書があればOK

その程度のこと誰でも知っているのに鼻高々に書き込んでいたので
皮肉で書いたんですけどなにか?

>>835
>>836
830が馬鹿だと思います

>>837

>だったら>>831のとおり司法書士に頼んで本人確認情報で
>やってもらった方がいいわ

大丈夫です。この程度誰にでも出来ます。
失礼しました
839無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 09:48:39.51 ID:4244x/hX
本人じゃないなこいつ
840無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 11:33:51.24 ID:qp+4AGk8
参考にどぞ
http://used-mansion.biz/
841無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 17:28:06.17 ID:2gbaOC92
釣りだろ、こいつw
何かもわかってカキコしていそうw
いるんだよな、こういう暇人ってw
842無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 17:37:24.52 ID:2gbaOC92
>>相続登記は利害関係人や相続人の
一人が単独で申請できるようですが

これがわかっているってことは、
かなり不登法がわかっているってこと
真面目に回答した香具師は釣られただけ
843無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 19:45:50.58 ID:6LHjG0fs
権利証を誰が持ってるか調べる必要ないよな。
相続登記で共有になってる不動産を売るんであれば、共有者全員が申請しなければならない。
共有者全員と連絡取らなきゃならないんだから、そのうちの誰かが権利証を持ってることは全員に聞けばわかる。
844無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 20:45:32.51 ID:2gbaOC92
>>843
知っているふりしてるけど
わかってないだろうwww
845無責任な名無しさん:2011/05/25(水) 22:12:37.13 ID:NdgDAkGU
中途半端に登記法を知っていて、専門家に頼めばとの勧めには自分でできると回答
士業界の嫌われ者Gだろ
846無責任な名無しさん:2011/05/26(木) 00:24:52.30 ID:TBBs+L69
設立時の検査役の調査と
設立時取締役の調査は具体的にどう異なるのでしょうか?
847無責任な名無しさん:2011/05/26(木) 05:39:34.94 ID:j0PFjgiW
>>837
そのうち「平成〜年って登記済証?識別情報?」
となる時代がやってくる・・・?
848無責任な名無しさん:2011/05/26(木) 10:15:20.17 ID:L2kjbZEo
検査役はおおごと。
849無責任な名無しさん:2011/05/27(金) 16:00:52.82 ID:MyQ9NXWY
取締役はこごと。
850無責任な名無しさん:2011/05/30(月) 03:26:54.81 ID:ujBBSyYC
ひとり合同会社の代表社員の場合に、
代表社員の登記が抹消されるのは、
会社を解散したタイミングでしょうか?
それとも精算が完了した時点でしょうか?
また、解散登記を行って、精算完了する前に
解散を取り消して、合同会社を復活させることは可能でしょうか?
851無責任な名無しさん:2011/05/30(月) 08:33:53.54 ID:VRa2fdwW
解散
解散事由による
852無責任な名無しさん:2011/05/30(月) 21:24:51.28 ID:NROeomye
↑相談料払え コジキ
853無責任な名無しさん:2011/05/31(火) 16:16:27.81 ID:f3UfozrM
不動産所有権移転の登記申請書を提出した時、申請書の雛形(template)に
住民票コードを書く欄があった。一応書いておいたけど、これの記載不記載
は任意みたい。これを書いておくと申請人の住民票が不要になるみたい。

対象不動産の表示については、不動産番号だけを書いておくと、従来の不
動産を同定する項目の所在地・地目・地積の記載が不要になるみたい。
一応、全部書いておいた。
854無責任な名無しさん:2011/06/05(日) 16:12:54.65 ID:avKgBvUu
質問があります。
被相続人の父が自宅兼店舗で自営業を行っていたのですが、相続人はお店を嗣ぐことは出来ません。
店舗居宅の登記を居宅に変更したいのですが、看板撤去の領収証でも表題部変更登記は出来ますか?
855無責任な名無しさん:2011/06/05(日) 19:02:48.20 ID:LIXhAn4i
>>854
領収書なんていらないよ
普通は変更登記申請書だけでいい。相続人から登記するようだから
相続を証する書面として戸籍
多分個人申請なら実地調査に行くだろう。看板撤去だけで店の外観なしていたりしたら
居宅と認められるかどうかは登記官が悩むかもね
856854:2011/06/05(日) 19:49:21.06 ID:avKgBvUu
>>855
有り難うございます。

となると、登記官次第ということでしょうか?
857無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 11:31:40.77 ID:zo13YeqP
まぁ本人申請ならそんなうるさいこと言わないで変えてくれると思うよ。
858無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 12:56:42.67 ID:eaQqWyBF
会社の商号を変更したいと思っています。

商号変更のための 「特例有限会社変更登記申請書」 と 不動産の登記を変更するための「登記申請書」 を提出する予定です。

この二つを社員である私が代理で提出したいとおもっているのですが、代理人は司法書士の資格が必要なのでしょうか?
提出が可能であれば、登記申請書の申請人の欄は、私の名前+印でいいのでしょうか?

どなたかお教え願います。
859無責任な名無しさん:2011/06/06(月) 15:01:17.58 ID:zo13YeqP
いらないよ。資格が必要なのはあくまで業としてやる場合で、会社の使用人が所属会社の登記を代理申請するのは問題ない。
というか別に代理形式を取る必要すらないんじゃないの。社長の名前で出せばいいじゃん。
860858:2011/06/06(月) 15:20:40.55 ID:eaQqWyBF
>>859
本人以外が提出する場合は必ず委任状が必要なのだと思っていました。
社長名義で申請しようと思います。
ありがとうございました。
861無責任な名無しさん:2011/06/07(火) 13:32:51.86 ID:+IqHxcNx
自分の所有地の隣の土地(筆)の人が分筆手続を行うと言うことで、土地家屋調査
士と境界線の現地見分に立ち会う。
そこでわかったが、筆どうしで高低差があり段差になっている場合、境界となる
ブロック塀は高い土地の方の内側に全部入れることになっているらしい。

平地だと、大体、境界線がブロック塀の真中を通る様にする。
862無責任な名無しさん:2011/06/08(水) 13:30:00.55 ID:NkiQAtbf
一概にそうだとは言えない
863無責任な名無しさん:2011/06/08(水) 16:23:04.19 ID:p98TUh8L
結構段差ありだったりすると建物の部分の盛りがずれてる時がある
ブロックや塀もゆがんでたりする場合あるし
864無責任な名無しさん:2011/06/08(水) 22:31:39.60 ID:8Vq1iboh
不動産登記の持分に付いての質問です。
2分の1の持分を
4分の2や8分の4と記載することは可能ですか?
もし出来ないなら理由はありますか?
よろしくお願いします
865無責任な名無しさん:2011/06/09(木) 09:38:00.70 ID:/zYtapY+
1無量大数分の5000不可思議と登記すべき
866無責任な名無しさん:2011/06/12(日) 10:02:52.13 ID:PCPPAZx1
>>864
できます

A持分8分の3
B持分8分の2
C持分8分の2
D持分8分の1

BとCがAに持分の全部を譲渡する場合には
B、C持分全部移転
権利者 持分8分の4 A(2分の1とするより分母を合わせる方がわかりよい)
義務者 B、C
867無責任な名無しさん:2011/06/15(水) 10:23:33.30 ID:BncaiUFn
表題登記がオンライン申請でない場合は
保存登記はオンライン減税ができないだけでオンライン申請はできるの?
保存と贈与の連件で出せたら贈与がオンライン軽減効くので気になりました。
よろしくお願いします。
868無責任な名無しさん:2011/06/15(水) 17:47:39.35 ID:wnkMVp5U
>>867
もちろん出来ますよ。
869無責任な名無しさん:2011/06/15(水) 18:46:08.56 ID:8W/PBSSs
所有権保存登記(調査士から来たやつ)って本人確認してますか?
してるとすれば具体的にどういう方法が教えてください。
870無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 07:14:25.80 ID:UjPxWuo3
>>869
本人確認は当然するべき
まず、本人に来所してもらう
次に身分証明書を持参してもらい住所、
氏名、生年月日を確認し、その他本人
しか知らないような質問2、3発してみる
さらに、委任状に住所、氏名、電話番号を
署名して押印してもらい、報酬、登録免許
税他の経費の概算を説明し、経費の前払い
をお願いする
871無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 09:26:59.37 ID:wytjKLQp
>>869
してないなぁ。表題登記から10年経ってるとかなら別だけどね。
872無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 13:31:22.31 ID:Awk/Jepx
>>869
しないよ。事務所来いなんて言ったら、その調査士から仕事が来なくなる。
873無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 17:32:15.14 ID:0yukad++
>>868
ありがとう。助かった。
874無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 18:08:01.98 ID:UjPxWuo3
本人確認しない司法書士は懲戒処分になるよ
875無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 18:54:01.60 ID:BaRFfUYu
司法書士が自分で会社を作って、その翌日に司法書士に相続頼んでる顧客の土地を買い上げて
転売するって〜のは処分の対象ですかね?
876無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 19:27:30.22 ID:UOCgPLPx
厳しいですね。
877無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 20:01:15.72 ID:UjPxWuo3
背信的悪医者
878869:2011/06/16(木) 21:29:57.73 ID:xh2VgQpm
>>871
>>872
そうですよね

>>870はネタですよね
879無責任な名無しさん:2011/06/16(木) 22:20:15.30 ID:4kbJfVOf
ネタだけど、そこまでしないと懲戒されても文句言えないのが今の業界
880無責任な名無しさん:2011/06/17(金) 18:29:07.52 ID:E1+0uSDJ
あのね、レンタルビデオ店ですら
会員になるためには運転免許証などの
身分証明書の提示を求められるんだ

況や、何百万円、何千万円、いや、
何億円の物件の対抗要件を備えるため
の登記の依頼を受けて登記する司法書
士だったら当然ですよね
本人確認ははいかなる場合でやっているよね
保存だろうが名変だろうがきっちりと、
本人確認していますよね
当然ですよね
代書屋なんて呼ばせないためにも本人確認は
当然やってますよね
881無責任な名無しさん:2011/06/17(金) 21:53:12.61 ID:hEJaGlcZ
↑当然

俺なんか登記されてないことの証明書まで出させてるぜ
882無責任な名無しさん:2011/06/18(土) 06:51:29.89 ID:H0DNRz6r
相続した土地を自分で登記しょうと思っいますが、登記識別情報は
保管が面倒なので要らないかなと思っいます。先祖伝来の土地で
当分の間売却する事は無いから、登記識別情報は売却の際簡単に
売却出来る以外何か利点が有りますか? 保管に気を使うだけで面倒な制度
に一般人には思います。
883無責任な名無しさん:2011/06/18(土) 09:17:19.08 ID:w5rbhsq2
そりゃ考えすぎでしょ。昔の権利書を実際は変わらんよ。
識別だけ盗まれてもどうにもならんし。
むしろ識別ないことで次の売買で高額な本人確認情報作成料取られるデメリットがでかい。
884無責任な名無しさん:2011/06/18(土) 09:56:06.01 ID:ZkPKSau9
>>883
よこレスですみません。後学のため質問させてください。
後日、所有地売買物件(売買する時)の登記識別情報を法務局に
申請する事ができますか?発行してくれますか?
885無責任な名無しさん:2011/06/18(土) 10:03:16.48 ID:w5rbhsq2
>>884
それが出来ないんですよねぇ。
自分に所有権移転するときに発行してもらわないと後からやっぱり欲しいってなっても絶対発行してくれないです。
886無責任な名無しさん:2011/06/18(土) 11:07:56.06 ID:ZkPKSau9
>>885
ありがとう御座います。売買はしなくても担保に入れたりする時
必要なのでやはり発行して貰った方がいいですね。
887無責任な名無しさん:2011/06/18(土) 18:35:03.74 ID:EDzYlr6v
登記識別情報を保管すると言っても
原本を保管する必要がないわけです
つまり、自分しかわからないような
暗号で保管する方法もあるんです。

たとえば
DJW38D2IKF23とかだったら
EKX49E3JLG34として保管
してもいいわけですね
他にも暗号化する方法なんていくらでも
ありますよ
888無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 03:02:26.74 ID:2Qflm46t
成る程、全て±1で暗号化するをんですね。ただし自分が死んだら・・・w
889無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 03:28:35.95 ID:Esv5ymdr
>>888
死んだら相続登記だから
識別情報なくても死にゃあしない
890無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 14:44:04.24 ID:5gG2dsmO
何年かたったら暗号化したことすら忘れてこれで間違いないと言い張るに1ペリカ
891無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 20:44:04.66 ID:fNsB+cBI
事前通知制度でよかろうに
892無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 21:16:45.90 ID:qhzyRpfF
事前通知は単なる抹消とかで使えるのだが、
けど、現金が動くような売買、抵当権設定は使い辛い

権利証や登記識別情報がないから本人確認情報で登記
しても法外な高額な請求を取るのは間違いだろう
本人確認は、上記の権利証がなくても司法書士なら当然
に果たすべき義務なのだから
それに、登記識別情報が有効とは限らないのだから常に
本人確認情報で登記できるだけの準備もしておかなけれ
ばならない時代となってきたわけだ
また、本人確認情報の原本をもってこられてもコピーが
されて一歩先に登記されてしまう危険も重々、注意して
おくべきでもある
司法書士にとっては本人確認が今までに以上に要求され
る時代がやってきたわけだ
893無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 21:38:01.24 ID:qhzyRpfF
【 訂 正 】
上記の権利証がなくても司法書士なら当然
に果たすべき義務なのだから

→上記の権利証等の有無に関係なく、司法
書士の職務上の責任として当然に果たすべき
当然の義務なのだから
894無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 22:01:30.57 ID:UODRRlGi
本人確認情報の原本をもってこられてもw
895無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 22:05:50.85 ID:qhzyRpfF
【 訂 正 】
また、本人確認情報の原本をもってこられてもコピーが
されて一歩先に登記されてしまう危険も重々、注意して
おくべきでもある

→また、登記識別情報の原本を
896無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 22:42:50.90 ID:5gG2dsmO
だったら登識なんか廃止して、某国のように専門職の本人確認必須にするか、
逆に役人が全て本人確認する制度にすべきなんだよ
登記に限らんが、中途半端に責任だけ民間に押し付けるようなアホな制度ばかり
だから無駄に複雑になって余計なシステム構築に税金を湯水のように費やす
897無責任な名無しさん:2011/06/19(日) 23:51:05.03 ID:qhzyRpfF
>>896
もっともな意見ですが、登記識別情報は
オンラインを前提した過渡的?な制度です
日本の登記制度も専門職司法書士の本人確
認は登記識別情報の有無にかかわらず、必
須であります
登記官がすべて本人確認するのには、負担
が多すぎます。財政上のみならず本人にも
負担がかかります
898無責任な名無しさん:2011/06/20(月) 00:34:44.76 ID:xI+qxHS/
合同会社の設立について
オンライン登記申請ソフトをダウンロードしてオンラインで登記しようと思います
カードリーダーと住基カードに電子証明はつけたのですが
設立申し込み書だけ電子承認しただけではだめで

定款をpdf化し電子署名プラグインで署名して一緒に送らないといけないのでしょうか
印鑑証明書などどちらにしろ現物を渡さないといけないので、
定款は印刷してもっていってもいいと法務局の相談では言われたんですけど
紙に印刷して定款を提出すると印紙税4万円とられますよね?


899無責任な名無しさん:2011/06/20(月) 16:09:55.28 ID:Vbdqr5iE
私は行書。。。
900無責任な名無しさん:2011/06/22(水) 18:56:05.90 ID:9tutwK2j
本人の負担は登記官の本人確認でも司法書士の本人確認でも一緒
財政上の負担?あれだけ登録免許税とってるのに?
登記官が本人確認すればいい
で、ミスったら懲戒で名前晒し上げ
901無責任な名無しさん:2011/06/22(水) 23:13:32.25 ID:i2zLS89G
>>900
で戒告くらってよその登記所に異動と
902無責任な名無しさん:2011/06/23(木) 05:07:44.57 ID:K0oOUZFw
>>900

本人確認しないでいいのなら、
司法書士はいらないですな

本人確認が司法書士のすべてですから
難しい試験に通ったから
登記の専門家だから
とか、笑止千万
所詮、法務局のパシリですから
903無責任な名無しさん:2011/06/23(木) 17:44:59.35 ID:kyfM9f78
法務局のパシリ、銀行のパシリ、不動産屋のパシリですからね
そういう立場が弱い人間に本人確認させるから間違いが起こる
やはり公務員様が本人確認・意思確認の義務を負うべきだと思います
904無責任な名無しさん:2011/06/24(金) 07:43:50.20 ID:fKlSWoE6
>>903
公務員が意思確認するとなると、
本人申請が一般的になります

売買による所有権移転登記を
例にすれば、売主買主が法務局に
出頭して申請書添付書類を提出
法務局はその場で意思確認をします
書類上問題なければ、当事者に連絡して
売買代金を支払います
買主が振込証明書または領収書を法務局に
提出します、法務局は売買代金の支払いが
あったことを確認してから登記を実行します
代金の支払いの連絡が2週間なければ、登記
申請を却下します

以上のような手続きには司法書士の関与が
いっさい不要となります
905無責任な名無しさん:2011/06/24(金) 07:57:25.78 ID:Cqr+F/2x
いいんじゃね。登記も裁判も税務申告も全部本人ができるんだから
士業なんざ全廃で完全自由化すりゃいんだよ
906無責任な名無しさん:2011/06/24(金) 14:00:27.28 ID:kfD10ljN
その分公務員の手間がかかるため公務員増員

増税

登記申請を行わない者までが、登記申請を行う者が負担すべき
費用を負担することになるというオチ
907無責任な名無しさん:2011/06/24(金) 18:54:23.24 ID:eqx28rL6
不動産についての相談って司法書士でいいの?
弁護士じゃだめなの?
908無責任な名無しさん:2011/06/24(金) 19:04:28.01 ID:jsj8ffKd
別に弁護士でも問題ないよ。
909無責任な名無しさん:2011/06/25(土) 07:34:20.57 ID:t1TpjcnY
>>908
そして登記できない判決を取ってこられたりw
910無責任な名無しさん:2011/06/28(火) 21:40:26.17 ID:0DhdvV1a
司法書士法73条「業務を行ってはならない」について教えてください
司法書士資格の無いものが業務を行ってはならないのであれば

(1)親の登記を子どもが代理人として申請しても違反になりますか?
(2)仕事としてやってなければ違反にはならないのでしょうか?

よろしくお願いします
911無責任な名無しさん:2011/06/28(火) 22:43:55.62 ID:jp7S8AcJ
>>910
業務を行うとは、反復継続する意思で所定の事務を行うことをいう。
だから、通常(1)はこれにあたらない。
(2)は質問の趣旨がよくわからんが、無報酬であってもこれにあたりうる。
912無責任な名無しさん:2011/06/28(火) 23:39:49.09 ID:0DhdvV1a
>>911
解答ありがとうございます。
(2)について補足しますと
近所の知り合いのお手伝い等です。
反復継続する意思は当然無い場合です。
913無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 00:43:20.01 ID:HufpiPWs
地域により登記情報として土地測量図が登録されている所と、そうでない所
があるみたい。
私の所有地のある地域(住宅地)は、測量図は登録されていないが、各区域(筆)
の境界を示す杭は埋めこまれている。
914無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 10:18:55.98 ID:SkU5utKC
>>912
近所の知り合いだと範囲が広すぎて反復継続の意思が推認されやすいです。
親族レベルでやめておいたほうが無難。
ただまぁ年1回程度とかなら警察も事実上問題にしないよ。
915無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 10:42:50.40 ID:2iHnDRzD
>>912
行書ですか?
916無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 13:04:24.35 ID:xgPAsXSO
>>914
世話になってる人なので親戚見たいなもので
申請する登記もこの件だけなのですけど
迷惑かかると嫌だなあとおもいまして

>>915
違います
917無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 19:50:09.68 ID:5SzqUvQR
契約書じゃなくて報告形式の登記原因証明情報を作るのはどういうケースですか?
918無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 20:34:47.42 ID:VAp8VNPx
契約書をそもそも作ってないとき
契約書を2通作ったけど、大事に保管しているとき
契約書と違う虚偽の申請を便宜しようとしているとき
など
919無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 22:36:10.03 ID:p1F7bKkU
契約書に所有権移転時期の特約があって契約書だけじゃ所有権移転したかどうかわからないときも
報告形式でやるね。
920無責任な名無しさん:2011/06/29(水) 23:13:01.17 ID:5SzqUvQR
基本的には契約書を準備するということですか
決済の時は報告形式と聞いたことがあります
それが>>919
921無責任な名無しさん:2011/06/30(木) 12:10:19.93 ID:AkNStdXU
そうです。
922無責任な名無しさん:2011/07/02(土) 17:41:44.12 ID:KgpM20j3
一般人が作成した契約書だと登記に必要な事項が不足してたりするだよね。
よってそんなときは本人達から話しをききながら報告的なものを作ります。
923無責任な名無しさん:2011/07/04(月) 10:55:13.05 ID:R/3P1fVZ
そもそも一般的な契約書では、物件変動したことを証明出来ない。
924無責任な名無しさん:2011/07/06(水) 11:25:11.83 ID:bu9EwE2K
所有権移転の手続をしたら法務局から、下に銀色のシールの貼ってある「登
記識別情報通知」が送られてきた。
このシールを剥がしたら、何か記号みたいなものが書いてあるのでしょうか。
まだ、剥がしていない。
925無責任な名無しさん:2011/07/06(水) 13:16:39.99 ID:ofj6xyG+
銀色のシール?
926無責任な名無しさん:2011/07/06(水) 19:33:26.96 ID:LPUPC/GA
12桁のアルファベットと数字が並んでいます。
そのアルファベットや数字が昔でいう権利書の代わりになります。
なお剥がすときは慎重に剥がして下さい。
なお失敗して文字などが見えなくなっても再発行はできませんのでご了承ください。
927無責任な名無しさん:2011/07/06(水) 20:30:19.13 ID:bu9EwE2K
>>926
有難う。
登記識別情報があると、今まで持っていたいわゆる権利書(登記申請書、
不動産売渡証書など)は必要でなくなるんですね。
928無責任な名無しさん:2011/07/06(水) 20:58:53.84 ID:I2aK0TTj
そうそう。極端な話、その12桁の数字をメモっておけば通知自体は捨ててもいい。
929無責任な名無しさん:2011/07/06(水) 23:10:12.31 ID:gYmuMp06
>>927
その物件の全ての所有権を移転しているのであれば今回発行された識別情報があれば大丈夫です。
930無責任な名無しさん:2011/07/07(木) 00:01:16.82 ID:IHA1mLVW
日本語でおk
931無責任な名無しさん:2011/07/08(金) 11:12:49.43 ID:GLBCrKFi
法人名義で不動産を購入して登記した場合、登記簿上に代表者の名前は載りますか?
例えばAが代表者の時に土地を購入して登記をしたのち、代表者がBに変わってから売却しようとしたらその土地の登記簿上の代表者と会社の代表者が違うことになりますが。
代表者が変わるたびに不動産の登記簿上の名義も変更するなんてことは聞いたことが無いので不動産登記の場合は法人の名称だけで代表者の名前は載らないか、登記した時の代表者の名前が載っていても現況と違っても全く問題がないかのどちらかだとは思うのですが。
932無責任な名無しさん:2011/07/08(金) 11:24:27.80 ID:khd6ajGw
>>931
代表者は載りませんね。こういう簡単な質問大好きです。
933無責任な名無しさん:2011/07/09(土) 12:37:01.34 ID:aRYSutmj
父から相続した土地家屋。
登記簿に、最初の売主(大阪府)の買戻権(恐らく期限切れ)、
それと父の売買予約権が残っている。

法務局の人の話によると、仮にこれを誰かに売却する場合、登記簿にこうい
うものが残っていると買う方がいやがって問題が生じるそうだ。

売却するなら、末梢手続を行っておいた方がいいらしい。
934無責任な名無しさん:2011/07/09(土) 12:43:36.25 ID:aRYSutmj
>>933
誤 末梢手続
正 抹消手続
935無責任な名無しさん:2011/07/09(土) 14:37:18.69 ID:gPfR0/Qj
すればいいがな。
936無責任な名無しさん:2011/07/12(火) 11:11:20.80 ID:R//j8xJj
買戻権抹消と所有権抹消とたぶん同じ手続きだと思う
めんどくせえよね

法人名義だと代表者の名前は載らない
商業登記簿謄本で確認すると代表はわかる
代表者は変更するので代表者の名は邪魔なだけよ
937無責任な名無しさん:2011/07/13(水) 23:39:52.91 ID:k0x8aSeS
私は60歳で妻子、兄弟なし、父母は他界しています。
父母は生前に離婚し、母の再婚相手との間に子ども
Aがいますが、会ったことはありません。
 私に万一の場合、私の不動産は、Aが相続することに
なるのか?それとも相続人不存在で国庫に帰属
することになるのか?教えて下さい。

938無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 00:05:42.58 ID:OXV0QSqM
>>937
Aはあなたの兄弟(相続を考える上では異父兄弟も兄弟です)なので遺言がなければAが相続することになります。
Aにいくのが嫌であれば遺言をしておきましょう。兄弟なので遺留分ないので好きにできます。
939無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 18:55:34.79 ID:QcveITl9
登記申請の却下事由の中に「登記義務者の氏名住所が登記記録と合致しない時」とあります。
逆に考えると登記権利者については合致してなくても却下されないのですか?
940無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 19:30:32.73 ID:zytl7dJN
住所ぐらいちゃんと書いてください。
お願いします。
m(_ _)m
941無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 20:10:23.45 ID:gCM27q9P
普通登記権利者は未だ登記簿に記載されていない者だから
そもそも登記記録と合致しないとき
という条件自体が当てはまらない
942無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 20:26:50.14 ID:cri4zz7b
という説を唱える人がいたら指さして笑ってあげよう
943無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 20:31:02.22 ID:QcveITl9
どっちが正しいんですか?
944無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 20:39:13.96 ID:QcveITl9
抵当権の変更や抹消がその例だと思うのですが。
945無責任な名無しさん:2011/07/14(木) 22:56:55.76 ID:cri4zz7b
されるのとされないのがある
946無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 08:35:13.16 ID:ndvti/Oi
住所、氏名ぐらいちゃんと書けやボケ。
947無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 16:06:31.56 ID:knMj52Bu
新たに登記名義人となる者についての
登記権利者という意味で読めよ
例:所有権移転、抵当権設定

既存の権利についての変更、抹消の
登記権利者については、一致している
必要があるのは、当然
例:名変、抹消、変更
○番所有権変更とかの順位番号で目的が
記載される分はすべて一致必要
948無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 19:07:03.61 ID:dhkKNUeL
共有者
持分2分の1 田中真紀子
  2分の1 田中眞紀子
みたいな状態の登記記録って結構ありますよね。
あるいは同一人物が引っ越し前・引っ越し後の別住所で共有になってしまってるのも。
これを単有に直す方法はありますか?
949無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 22:09:28.47 ID:EvfoRj7q
どちらかの名前が誤っているのであれば氏名更正すれば?
もしくは名の変更したなら、氏名変更だね。
950無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 22:15:21.04 ID:0w4RBJds
質問の意味もわからんレベルで無理して答えんなよ
951無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 22:17:58.54 ID:GtbnIOy1
質問させてください
ABCDで4分の1づつの共有状態の不動産についてですが

CDの持分(合計4分の2)をAに移転する場合の
申請書記載方法についてです。

目的:共有者CD持分全部移転
原因:年月日売買
権利者:持分4分の2 A
義務者:持分4分の1 C
    持分4分の1 D

と法務局の登記相談で教えてもらいましたが
権利者Aの持分を4分の3としなくていいのでしょうか?
不安で何度か聞き直しましたが
「そこは移転する持分を書く」との回答でした
結構長い時間質問したので相談員に
最後めんどくさそうに解答されたので不安です。

正しい記載は
4分の2でしょうか
4分の3でしょうか

回答よろしくおねがいします
できれば根拠も教えてくださると助かります
952無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 22:39:04.07 ID:dhkKNUeL
法務局の人の回答であってます。
権利者Aの持分は最後の結果ではなくて、今回の登記申請で移転する持分を書きます。
よって4分の2が正解です。
953無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 23:01:42.11 ID:GtbnIOy1
>>952
ありがとうございます。
後学のために理由も教えていただきたいのですが
回答お願いできますでしょうか?
954無責任な名無しさん:2011/07/15(金) 23:34:48.69 ID:dhkKNUeL
理由ですか?
4分の3と書くと、4分の3移転したことになってしまうからです。
実際に移転したのは4分の2だけなので、4分の3と書くのは間違いです。
不動産登記法59条4号が一応根拠でしょうかね。
「登記に係る権利」と書いてあります。
955無責任な名無しさん:2011/07/16(土) 09:27:54.90 ID:MeKLEJre
4分の3と記載するのが正解です
956無責任な名無しさん:2011/07/16(土) 16:10:55.73 ID:Zrkb+DHl
957無責任な名無しさん:2011/07/16(土) 20:05:29.39 ID:GbfXg+jj
955は誤りでつ。
958無責任な名無しさん:2011/07/17(日) 22:35:48.68 ID:s6W2gfFR
 被相続人Aは、私の祖母と初婚夫の間の子です。
祖母は初婚夫と離婚し、祖父と再婚して私の父を
生みました。Aと私の父は異父兄弟ということに
なります。関係者は全員亡くなっています。
 この場合、Aの異父兄弟の子である私はAを
相続する権利があると思いますが正しいですか?
それとAと私(女)の関係は、姪と叔父いうこと
でよろしいですか?
959無責任な名無しさん:2011/07/17(日) 23:43:51.77 ID:cYePCOim
yes
伯父
960無責任な名無しさん:2011/07/17(日) 23:45:26.12 ID:EFr4Ozdd
>>933,>>936

買戻権抹消について大阪府に問合わせてみた。手続方法については、以下
のWeb pageに書いてある。
http://www.pref.osaka.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=1152
961無責任な名無しさん:2011/07/17(日) 23:49:43.17 ID:EFr4Ozdd
>>939
私も法務局で所有権移転の手続をしようとしたら、登記簿に記載されている
権利者の住所と住民票・戸籍謄本などに記載されている住所が合致していな
いとだめだと拒否された。
962無責任な名無しさん:2011/07/18(月) 04:55:39.10 ID:zltYjet3
↑それは義務者だろ。バカなの?死ぬの?
963無責任な名無しさん:2011/07/18(月) 08:21:00.11 ID:bPNe7g24
>>962
いやそうとは限らないな、
権利者の場合だってあるよ

964無責任な名無しさん:2011/07/18(月) 08:57:23.50 ID:99JqrvJl
義務者だといきなり却下されても文句言えない
権利者だと補正ということでいいのかな
965無責任な名無しさん:2011/07/18(月) 08:59:04.20 ID:vRjQ7M1t
拒否されたってことは申請はまだ提出してないのかな?
966無責任な名無しさん:2011/07/18(月) 08:59:27.03 ID:zqMSFer/
よくない
967無責任な名無しさん:2011/07/18(月) 09:54:20.02 ID:V27DY5sR
>>962
法律関係には詳しくなくて、この「権利者」「義務者」の区別がよくわから
ない。

>>625
書類を揃え直して、すでに所有権移転手続をすませた。
968無責任な名無しさん:2011/07/19(火) 18:57:49.64 ID:DpfCmKZi
売買による所有権移転登記申請の場合。
おおざっぱにいえば、
義務者=売主=(申請前)登記簿に所有者と記載されており、
       申請通りに登記されたら名義人でなくなる者。
権利者=買主・申請した登記が実行されたら名義人になる者。

969無責任な名無しさん:2011/07/19(火) 19:02:52.37 ID:DpfCmKZi
>>964
申請に不備がある場合、いきなり却下されることはない。
補正できる程度の不備であれば補正させられ、
補正できないような不備であれば取り下げるよう促される。
それでも放置すれば却下される。
970964:2011/07/19(火) 21:09:50.58 ID:tFTPxYII
登記義務者の住所・氏名は補正できる不備にあたるんですか?
すごく重要な部分だと思いますが

補正できる不備・できない不備の区別ってどうなってるんですか
971無責任な名無しさん:2011/07/19(火) 21:23:37.36 ID:gtLcTKbF
>>970
義務者の印鑑証明の住所氏名と登記上の住所氏名が一致しているが
申請書に記載した義務者の住所が間違ってる場合は補正できる

義務者の印鑑証明の住所氏名と登記上の住所氏名が不一致なら即却下
補正不可
住所変更,氏名変更の登記申請が必要
972無責任な名無しさん:2011/07/19(火) 22:20:31.71 ID:n/NnLZ5b
たまに仮登記所有権ついたままの不動産を買っちゃった人の 謄本みるけど、やっぱりこのスレの素人みたいな奴が自分で登記したのかな?

昭和40年代の仮登記で抹消の手間が掛かりすぎるから売れなくてザマアだったな

973無責任な名無しさん:2011/07/20(水) 12:18:17.60 ID:6NtcgjH3
>>964
たとえば所有権移転の登記申請書の誤りなら、
不動産の表示については、
所在(地)、地番(家屋番号)を間違えて他の地番等を書いてしまうと
補正はできず、取り下げなければならない。
地目や地積、床面積の書き誤りなら補正ができる。
974無責任な名無しさん:2011/07/20(水) 16:16:28.23 ID:SGdTkSNF
>>973
嘘はいけない

申請書の誤りで取下げってあるかな?

取下げる時
実体上不可能な時  農地で許可がない
登録免許税多すぎ  還付めんどう
名変忘れてた
管轄間違い     経験なし(笑)
戸籍不足      取寄せに時間かかりそう
思いつくのそれぐらい
975無責任な名無しさん:2011/07/20(水) 20:54:28.51 ID:ec/R/g/8
そりゃ、地番や家屋番号が違えば補正できないよ。
976無責任な名無しさん:2011/07/21(木) 10:12:28.46 ID:FYOeqWYC
できるよ
977無責任な名無しさん:2011/07/21(木) 12:30:34.13 ID:8v83knNX
>>975
本来、1番の土地の所有権移転登記を申請したかったのに、
申請書に2番と書いてしまったとかいう場合?

だとしたら補正はできず、取り下げるしかない。
978無責任な名無しさん:2011/07/21(木) 16:13:22.87 ID:6N+wVSXq
地番や家屋番号なんか間違えないだろう
979無責任な名無しさん:2011/07/23(土) 11:15:00.36 ID:oROTwpgV
教えて下さい
Aさんが旧旧住所で登記していた土地を旧住所在住中の先月にBさんに譲渡しました。
ところがAさんは特老入所のため、先週、新住所に転居してしまいました。
この場合、所有権の移転登記に先立って、BさんはAさんに旧旧住所から旧住所への住所変更登記をしてもらう必要があるのでしょうか。
980無責任な名無しさん:2011/07/23(土) 14:38:11.18 ID:1WqyZlq6
>>979
A→B間の移転登記がすでに終わってるの?
終わってるなら不要。

登記が済んでいない場合は
Aの印鑑証明書の住所と登記簿上のAの住所を
一致させる必要があるので登記名義人の表示変更の登記が必要

まあ、所有権移転登記に添付する義務者の印鑑証明書の住所が
登記簿上の住所と一緒なら名義変更は不要なんだけど
981無責任な名無しさん:2011/07/23(土) 16:09:30.07 ID:oROTwpgV
>980
ありがとうございます。
その変更登記を申請した上で、続いての所有権移転登記申請については、登記(旧住所)とは異なることにはなりますが、新住所を表記の上で、申請書及び登記原因証明情報の署名押印をしてもらうことになるのでしょうか。
それとも、旧住所を付記するようなやり方があるのでしょうか。
また、印鑑証明書は、旧住所当時に取得したものと、新住所でのものの2通りを添付すべきでしょうか。
どうぞよろしく御願いします。
982無責任な名無しさん:2011/07/23(土) 17:33:52.75 ID:JvAGa7ml
分かる方、教えてください。

下記のような場合、

1番   抵当権設定仮登記
1番1号  1番抵当権移転仮登記

1番1号の人から債権を譲り受けたら

1番2号 1番抵当権移転仮登記

になるのでしょうか?
983無責任な名無しさん:2011/07/24(日) 00:46:24.74 ID:4PnnfLx9
>>981
>新住所を表記の上で、申請書及び登記原因証明情報の署名押印をしてもらうことになるのでしょうか。

そのとおり。
逆に登記原因の書面の住所などが記載されている場合補正ではなく
取下げしろと言われる可能性があります


>印鑑証明書は、旧住所当時に取得したものと、新住所でのものの2通りを添付すべきでしょうか。

新住所ものを添付します

以上
984無責任な名無しさん:2011/07/24(日) 00:48:01.91 ID:4PnnfLx9
>>982

金融業者は司法書士に頼んだ方がいい
自分でやるのはまじでやめておけ
985無責任な名無しさん:2011/07/24(日) 01:40:13.14 ID:eSIdoGTP
>983
大変有り難うございました 御礼申し上げます
986983:2011/07/24(日) 02:41:12.74 ID:4PnnfLx9
修正

×逆に登記原因の書面の住所などが記載されている場合補正ではなく
 取下げしろと言われる可能性があります

○逆に登記原因の書面の住所が旧住所で記載されている場合は補正ではなく
 取下げしろと言われる可能性があります

×新住所ものを添付します
○新住所の記載のある印鑑証明書を添付します

987無責任な名無しさん:2011/07/24(日) 09:45:02.48 ID:vYlKKzCR
>>982
違う。どういう表現になるかは忘れたがそれは違う。
988無責任な名無しさん:2011/07/24(日) 19:36:08.63 ID:AHDItgax
登記前と登記後の違いと、その違いがなぜ生まれるのかを教えて頂けませんか?
989無責任な名無しさん:2011/07/25(月) 15:30:14.45 ID:WBETmKHu
>>988
 もっと具体的に書いたほうがよいかと思います。
990無責任な名無しさん:2011/07/25(月) 20:04:12.33 ID:bH7avk2y
>>988
違い:登記されたか否か
なぜ:登記したため
991無責任な名無しさん:2011/07/25(月) 20:13:49.24 ID:z8g8AiEw
>>984
982ですが、金融業者じゃありません。。
本職がよく分からんといってました。

>>987
ありがとうございます。

この事について書いてある本、何かありませんか?
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
992無責任な名無しさん:2011/07/25(月) 20:36:40.89 ID:5KxHDXsZ
>>982
うーん それでよいような気もするけどどうなんだろ。
1番付記1号抵当権移転仮登記にはならんだろしなぁ。
993無責任な名無しさん:2011/07/25(月) 21:55:13.90 ID:TtL/iuIm
質問者よりアホな回答者大杉

>>982
1番仮登記抵当権移転の仮登記
994無責任な名無しさん:2011/07/25(月) 22:13:23.02 ID:mUrhsT7i
>>993
おしい
仮登記抵当権の移転仮登記じゃね
995無責任な名無しさん:2011/07/25(月) 22:33:24.72 ID:PXHgjua/
所有権の移転の仮登記 記録例551
所有権移転仮登記

仮登記した所有権の移転の仮登記 記録例560
何番仮登記所有権移転の仮登記

抵当権移転の仮登記 記録例576
何番抵当権移転仮登記

仮登記した抵当権の移転の仮登記 記録例584
何番抵当権移転仮登記

所有権は並存できないが抵当権は並存できるため
仮でない抵当権も,仮の抵当権も,どちらを移転しようとも登記の目的は変わらない

質問者のとおりでよいです

抵当権設定
何番抵当権移転仮登記
何番抵当権移転仮登記

抵当権設定仮登記
何番抵当権移転仮登記
何番抵当権移転仮登記

面倒がらずに記録例くらいみなさいよ
996無責任な名無しさん:2011/07/26(火) 16:55:51.72 ID:EZ0FVyFm
正論すぎてワロタ
997無責任な名無しさん:2011/07/26(火) 17:32:24.90 ID:o2aTLDvM
982です。
皆様、多数のご回答ありがとうございました。

>>995
丁寧な説明ありがとうございます。
以後、気をつけますです。
998無責任な名無しさん:2011/07/26(火) 19:02:07.49 ID:e+GO6y/z
つづきはこっちで

【商業登記】登 記 相 談【不動産登記】 Part5
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1311674490/
999無責任な名無しさん:2011/07/27(水) 03:32:41.43 ID:7NXDwMvM
津田梅子
1000無責任な名無しさん:2011/07/27(水) 09:42:39.29 ID:X0Qgphl/
梅謙二郎
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。