【法律勉強相談】 - 遺産相続スレッド その30

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1無責任な名無しさん
前スレ

【法律勉強相談】 - 遺産相続スレッド その29
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1232599509/
2無責任な名無しさん:2009/07/19(日) 15:48:11 ID:+UoLw/Iu
被相続人が外国籍(元日本人で結婚して外国籍)で、
相続人が日本人なので、外国の法律の適用だと思うんですが、

被相続人の弁護士が、相続人に対して
常識的に考えて、まずは、弁護士の契約書を相続人に見せて
確かに被相続人と契約関係にあるということを示しますよね?

遺言状も、口頭ではなくて、相続人に見せますよね?
被相続人の署名捺印がはいっていることを示して
相続人を納得させますよね?

だけど、うちの場合、危篤で入院しているときから
単に被相続人自身が選んだ弁護士だと
弁護士自身が言うだけで何の証明もなく、

しかも、死後1ヶ月も経ってから、
遺言状も見せずに、被相続人の遺言はこうこうですと
手紙で知らせてきただけ。
しかも、自宅を誰々との共有持分権になっているので(土地建物の評価額を示して
ローンを差し引くとこれくらいの額になるから売却した方がよいとの提案つき)、
まずは管理人に誰々を指名しようと裁判所に提出するから
承諾書に署名してくれと。
この1ヶ月間もその誰々が管理してきたのに、
なぜいまさら、裁判所に申し出るのか?
その管理費用はこちらが負担なのか?
ローンの金利も売れるまで膨らみ続けるのか?
その間の弁護士費用も膨らみ続けるのか?
何にも説明がないわけです。

3無責任な名無しさん:2009/07/20(月) 12:59:06 ID:iHaHAiqN
そうですか。大変ですね
4無責任な名無しさん:2009/07/20(月) 15:11:56 ID:KAcrPykw
あらしではありません。
その承諾書は売却する権利を代理人に委任するという承諾書への署名ですが、
その承諾書には、不動産の管理としか示されていません。

つまりは、その代理人に何もかもまかせて、言いなりになるという承諾書ではないんですか?
5無責任な名無しさん:2009/07/20(月) 15:58:40 ID:iHaHAiqN
なんで不動産の管理としか示されていない承諾書が売却の代理権授与する承諾書になるんですか。
勝手に委任事項を加入されそうならコピーとって保存しておけばいいでしょう。
弁護士から説明がないのなら、説明しろと要求すればいいのでは? 
このスレにはエスパーも占い師もいないので答えはえられませんよ
6無責任な名無しさん:2009/07/20(月) 17:19:43 ID:Uci+4Ar9
>>なんで不動産の管理としか示されていない承諾書が売却の代理権授与する承諾書になるんですか。

別紙には、ローン返済するためには売却しないといけないと書いてあるんですから。
それには日本語訳をつけていて。肝心の承諾書には日本語つけてない。

administration ofとしか書かれていない。
だから、その承諾書だけ読めば、不動産管理としか読めない。
私も単なる管理人指名の承諾書と解釈しかけたけども。

だから、質問すればいいんですが、この人、別の質問でも都合悪いと
回答しなかった。弁護士契約した契約書を示してほしいとか、カルテ請求してほしいとか、
遺言状の中味を教えてくれと言っても無視。
被相続人死後、1ヶ月放置されて、先日初めて遺言状中味を知った。
ローンの金利もついてるのに。
だから、また質問して、放置されたら、どんどんローンが膨らむ。
第一、被相続人の署名入りの遺言状の写しも送ってこず、
弁護士の署名のみした書類送ってきているだけ。


7無責任な名無しさん:2009/07/21(火) 20:21:01 ID:zJMLawtH
personal representativeの意味を知らされいていなかったのです。日系人なのに、素人を小ばかにして
困らせるのはほんとに専門家の風上にもおけない。こんな野郎は弁護士資格剥奪しないと。
8無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 00:24:00 ID:CrlxVBT0
すいません、教えて下さい。
資産1億7千万の内、俺は5千万で良いと兄に言ってるが、全部自分の物にしたい兄は、遺産分割協議書の作成に応じません。

8月初旬が納税期限で、精神病の兄が何もやらない為、俺が税理士に未分割で二人分の相続税の申告書を作成して貰いました。

相続税は二人で1500万円でした。未分割なので、一人750万ずつです。

俺は、亡父の預貯金を遺産分割して、相続税を払うつもりでした。
ですが兄が遺産分割に応じ無い為、俺は払う事が困難です。
兄は、父が危篤の時に500万円程、兄の口座に移しており、生命保険も振り込まれてる為、自分は余裕で払えると、借金でもすれば!と言われ。
借家なので、担保にする物も無いです。
こんな兄の為に相続放棄するのは、悔しい。
でも相続税払えないなら、放棄しか方法は無いのですか?
どうかアドバイスお願いします。
9無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 08:51:21 ID:Ug4qxxvo
税務署に相談か、兄貴に立て替えてもらえ。
10無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 18:18:52 ID:CrlxVBT0
税務署に相談したら、差し押さえという、手があるそうだ。頑張ってみます。
11無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 14:10:39 ID:Qz3hMxT2
差押はお前が頑張ることじゃないだろ
お前が納められなければ、兄に連帯納付責任が発生して
兄から徴収するだけ
もちろん、延滞税も加算
12無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 07:37:30 ID:vyY9bJln
緊迫した話では無いんですが。

2005年の1月、父方の祖母が脳内出血で突然倒れ、その1週間後に祖父が自宅で急死しました。
(お陰で母親たちは大変だったらしい)

父は3人兄弟の末っ子なのですが、祖父の死後伯父さん達と遺産相続について色々協議していたようです。
祖母も当然遺産を相続する権利があるはずなのですが、祖母は、祖父の死後も脳内出血の後遺症で意識が変になってました。

当時、私は興味本意で『父はちゃんと遺産について交渉出来るけど、お婆ちゃんの分の相続はどうなるのか?』
と父に訊いたのですが、父は
『法律もそういうことは想定していて、色々とこういう場合の決まりが出来ている』と答えました。

今更ですがフト思い出したので質問です。
こういう場合の相続の決まりは、どんな法律に載っているんでしょうか?
また、このような場合の相続はどのように行われるのでしょうか?

ちなみに祖母は認知症になりグループホームに入ったのですが、脳内出血が再発、現在は意識不明になってます。
13無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 14:53:18 ID:rVRWFnuK
後見人たてる
14無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 23:45:34 ID:UvkTCsrv
すみません。遺産相続についてよくわからなくて教えてください。

祖父母の銀行預金を取り崩すので、相続人全員の捺印がいるという事で白紙の預金請求書面が親戚より送られてきました。
銀行口座番号も預金残高も書いてないので、印鑑は押せないと断りましたが、相続人全員の印鑑がないと残高を教えてくれないと言われています。
だから白紙の状態で全員から印鑑を貰うというのですが・・・

これって合ってますか?
15無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 08:10:31 ID:NSo7cS7s
少なくとも口座番号は当然わかってるだろ
嘘をつくのは別の思惑があるからに決まってる
口座のいくつかは隠したままガメるつもりだな
16無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 10:16:26 ID:n5oIrKRE
やっぱりそうですか。
あちこち検索してると、相続人は残高確認書の請求ができるみたいだから
口座番号が確認できしだい、銀行に相談してみようと思います。

口座番号は多桁で書けるようになってるが、何も書いてないのでおかしな話だと思ってました。
しかしこの件で裏工作をしてるという事がわかった訳だから、何か対策する必要がありそうですね。
17無責任な名無しさん:2009/08/03(月) 05:09:32 ID:H2xFBVdl
田畑の遺産相続なのですが、お金で解決する場合、宅地として売った時を想定しなければならないのでしょうか?
現在は農地で評価額15万円ほどです。まわりの田は家が建っています。
遺産相続について詳しいことはわからないのですが、教えてください。
18無責任な名無しさん:2009/08/03(月) 07:53:43 ID:1fd30htF
地目が田や農地でも実情が宅地や雑種地なの?
どっちにしても評価は協議です。
19無責任な名無しさん:2009/08/03(月) 17:26:15 ID:H2xFBVdl
>>18
レスありがとうございます。
昔は田んぼしかなかったところで、うちの田んぼのまわりは売られたのか住宅分譲地になっています。
うちの田は今、畑として自分で食べるものを作っている状態です。

評価が協議というのは、畑としての利用価値ではなく、あくまでお金に換算しなければならないのでしょうか?
その場合、売ったらいくら、が大事なのでしょうか?
20無責任な名無しさん:2009/08/04(火) 17:10:44 ID:ootwvKH3
契約、支払いー母
受け取りー姉     

この場合の生命保険金は姉、妹で半分に分けると、贈与税かかりますか?
(父はもう亡くなってます。)
21山田:2009/08/05(水) 09:18:45 ID:Rp1v4kdk
相続放棄についての質問です。

父が死亡しました。相続人は4人の子供ABCDです。
この時、Aが相続放棄をした場合、相続人はBCDの3人になるのでしょうか?

Aには配偶者X、2人の子供YZがいます。
22無責任な名無しさん:2009/08/05(水) 10:06:34 ID:CEoy3hcd
>>21
そもそも子の配偶者に相続権はなく、子が相続放棄した場合、代襲相続はできない。
つまり、Aの子供に相続権はなく、Aの孫以降にも相続権はない。

ゆえにBCDが相続人。
23法定相続人:2009/08/06(木) 22:42:31 ID:jZt7PbRX
>>21
Aがもらえる予定だった分をBCDで分けることになりますよ。
24無責任な名無しさん:2009/08/06(木) 23:19:41 ID:kgmYvQlY
蛇足
25無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 03:19:27 ID:K4q1zxYc
質問お願いします。

主人はバツイチで元妻との間に子供一人がいます。
私との間には子供はいません。
主人が亡くなった場合、相続は私と子供で1/2ずつ分ける事になると思いますが
事情があり少しでも子供に与える分を少なくしたいのです。

1.遺書を書いてもらい子供に受け継がれる財産は遺留分(1/4ですよね)のみにしておく
2.不動産など手元に残る物は買わず、旦那の給料はなるべく毎月使い切る。(貯金もしない。)
少し強引ですが、これらを実行して、何か抜け目等はありませんか?

また
3.私のパートの給料を毎月全額、私の名義の口座に入れ貯蓄しておく。
この分は、100%私の財産になりますよね…?(=相続などとは関係ないですよね?)
汚い質問で申し訳ないのですがご回答願います。
26無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 05:18:31 ID:YPvzfWNU
>>25
>1.遺書を書いてもらい子供に受け継がれる財産は遺留分(1/4ですよね)のみにしておく

遺言ですね。可。ちゃんと公正証書役場で作成すべし。

>2.不動産など手元に残る物は買わず、旦那の給料はなるべく毎月使い切る。(貯金もしない。)

可。タンス預金しておけばいいよ。

>3.私のパートの給料を毎月全額、私の名義の口座に入れ貯蓄しておく。

夫の給料も共有財産ならば、あなたの給料も共有財産です。
が、実際はあなたか親族の口座に入れておけばほぼ手が出せない。
タンス預金だとベター。
27無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 08:17:32 ID:EjXRPMAO
普段の生活では夫婦の財産は共有財産ということはよく聞くけど
相続の時もそうなんですか?
28無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 08:33:41 ID:Aopq1yjr
日本は原則として夫婦別財産制です。
26のレスや、あなたの聞いた話は法律に無知な人の話です
2925:2009/08/07(金) 16:20:40 ID:K4q1zxYc
>>26
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。助かりました。
タンス預金…火事とか泥棒が怖いですが
口座に入れて相続問題になるよりマシですね。
30無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 17:00:06 ID:EjXRPMAO
>>28
ありがとうございます。
やはり相続の話で26氏の考え方はは間違ってるのですね。
31無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 09:56:26 ID:HFdwWQ3y
叔母(母の姉)の遺産相続について質問です。
地方で一人年金暮らししていた叔母は生涯独身でした。
老後は、近所に住む従兄弟に様子(金銭面まで見てもらってたか不明)を見てもらってたそうてす。
肉親は兄弟姉妹しかいません。
遺産に何があるのか不明ですが、マンションを所有していました。



質問
・もし、従兄弟が叔母の養子に入っていた場合、遺産は全て養子にいくことになるのですか?
・自筆の遺言書が出てきた場合、家裁で検認を受ける必要があるそうですが、これは当日持ってってその場で出来ますか?
・マンション以外の遺産に何があるのか確認はどうすればいいですか?

なにぶん遠方で兄弟姉妹も高齢なため、なるべく段取り良くことを進めたいと思います。
お知恵をお貸し下さい。
32無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 10:00:37 ID:HFdwWQ3y
追記

叔母が亡くなったことは、死後一週間たってその従兄弟から連絡を受けたのでまだ様子がよくわかりません。
叔母は兄弟姉妹と疎遠でした。
33無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 11:12:12 ID:0LYCuubT
>31
回答
・遺産は全て養子にいく
・当日持って行ってできる、開封しないこと、ただし役所なので休日は不可
・相続人なら固定資産名寄帳、ありそうな金融機関への照会などである程度調べられる
・遺言書なくても従兄弟には寄与分が認められる可能性がある
・交流のない人の相続だから期待してはダメくらいに思うこと
34無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 20:04:03 ID:rukWHgea
嘘を混ぜるな
3531:2009/08/10(月) 20:14:10 ID:HFdwWQ3y
その従兄弟が養子に入っていれば遺産は従兄弟に行くということですね。
ちなみに質問ですが、本当に養子に入ってるのか確認する場合は被相続人の戸籍を取り寄せて確認するしかないですよね。
そうする場合、被相続人の兄弟姉妹から取り寄せ請求するには手続きは何が必要になりますか?
あと、遺産分割協議書についてよくわからないのですが、これに参加する相続人というのは法定相続人全員になるのですか?
つまり、この従兄弟が養子に入っていれば被相続人の子になるわけですから、順位が下位の兄弟姉妹は相続人にはならないと思うのです。
となると、兄弟姉妹はこの協議書に加わる必要はもとよりないって解釈で良いのですよね?
36無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 21:47:53 ID:LeS/YMSG
不動産の相続について、アドバイスをください。

父が亡くなり、私とおばで遺産(主に不動産)を相続する話が出ています。
現在父名義の土地家屋を、私(母の相続分も含め)とおばでわける様な形
になると思いますが、その土地家屋はどちらも相続したくないと言っています。
(私は遠方にいて、実家に帰る事は考えていない事、また土地が辺鄙な所にあり
相続しても賃貸等、有効な活用が見込めない事等)

その様な場合、土地を換金してお金に換えて分けるという方法が一番なのでしょうが、
上記理由とこのご時世でそれも難しいと思っています。

もし、相続人が両方とも権利を放棄した場合は、その土地はどうなるのでしょうか?
漠然とした質問ですが、教えてくださると助かります。
補足が必要でしたら、またお知らせください。
37無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 22:13:41 ID:feQcaSvq
>>36
最終的に国庫に入りますよ。
38無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 22:42:32 ID:mNYqrlYp
相続放棄について質問です。
突発的な病気や事故などで病院に運ばれ死亡した場合、その治療費は相続放棄すれば支払わなくてすむのでしょうか?
それとも本人死亡の場合、最初から遺族へ支払いが請求されて、故人の債務扱いにならないのでしょうか?
39無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 01:06:00 ID:z8VSVG/R
遺産分割協議が行われてないまま10年経ってしまって、その間土地、財産の管理は兄に任しておいたんだけど(俺は違う県にいるから兄に任すしかなかった。遺産分割協議を行わなかったのは父が死んだ当時、「遺書はあるが見せることはできない。」と言われ、遺産はないと言われた。
40無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 01:07:18 ID:z8VSVG/R
おそらく生前に私の知らない間に土地など父→兄へ贈与してしまったと私はかってに思っている)
私は遺産分割を主張できますか?

4133:2009/08/11(火) 13:24:23 ID:9QuTh/Ke
>>31
法定相続人なので被相続人の戸籍も遡って取り寄せられる。
ただし被相続人が生まれたときまで遡るには若干時間がかかるかもしれない。

もし養子になっていたら、相続人は養子の従兄弟ただ1人になるので、遺産分割協議すら
不要になる。

なお>>34でウソと言われているが、どの部分か分からないな。
遺言書検認が当日できないってことかな。
戸籍謄本類が全て整っていれば、事前連絡無くても当日してもらえるよ。
42無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 15:17:47 ID:c3LrPO52
33 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/08/10(月) 11:12:12 ID:0LYCuubT
>31
回答
・遺産は全て養子にいく
・当日持って行ってできる、開封しないこと、ただし役所なので休日は不可
・相続人なら固定資産名寄帳、ありそうな金融機関への照会などである程度調べられる
・遺言書なくても従兄弟には寄与分が認められる可能性がある
・交流のない人の相続だから期待してはダメくらいに思うこと
43無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 19:23:34 ID:Cchlj17X
>>41
具体的にどこ?
申し立てから期間をおかずに期日なんて
欠席裁判みたいなもんだが
44無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 20:19:57 ID:fNvIMnky
考えられるのは申立人以外に相続人&利害関係人がいない場合のみっしょ。
通知が必要だから。しかも申立当日に裁判官・書記官が暇な場合。
持って行って当日検認なんて聞いたことないなあ。ほんとにあるの?
45無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 21:47:04 ID:HkGWje3D
私の場合、5月末に相続紛争調停申し立て
7月下旬、やっと調停をしてもらい、
相手方が自筆遺言があると白状。10月1日に検認です。
混んでない、田舎の裁判所なんですかね。
46無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 10:54:51 ID:nsw+iAax
すみません、ここは、遺産を残す側・遺言を作る際の相談もOKでしょうか。
遺産を相続する側の方の相談が多いようですが。
47無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 11:25:13 ID:qkQVhDty
>>46
アドバイスする側はそういう知識もあると思うよ。
とりあえず公正証書を勧めておく。
4846:2009/08/13(木) 11:43:28 ID:nsw+iAax
レスありがとうございます。
公正証書についてぐぐってみますが、それと平行して、お願いします。

私はまだ30代なんですが、東海地震が来たら一発アウトもありな地域に住んでいます。
こないだの静岡地震で、その現実味が増してきました。
もし万一のことがあった場合は、絶縁している親ではなく、兄に貯金を受け取ってほしいと思っています。
(私は未婚です)

1.30代という若年で遺言を作ると言うのはおかしいでしょうか?
  (地震がかなりショックだったので、冷静さを欠いているでしょうか)
2.兄に知らせずに遺言を作ることはできるでしょうか?
  (公正証書について少し調べたら、遺産をもらう側の戸籍謄本が必要とあったので)
3.遺言を作っても、親に遺留分を取られるでしょうか?
4.地震でやられたら、家もぐちゃぐちゃになると思いますが、
  遺言状をどこかで預かっていてもらうことはできるでしょうか?

自分でもよくまとまりませんが、このあたりをお願いします。
49無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 18:00:02 ID:qeWIZtUD
すみません質問です

私は養女なのですが、(母の前の夫の子)財産は主張できますか?

今の父の子供(私とは父が違いますが姉弟です)が家業と家を
もらうので、(なんとなく暗黙の了解)私に早く家を出て行けとか
将来俺に迷惑かけるな。とか言ってきて、正直つらいです。
弟の邪魔をする気はなかったのですが、弟から出て行けと言われると
なんだか私にも権利はあるのでは!?
っと思いはじめてきて、少なくとも弟の邪魔がでると
言い返してやりたいのですが、私にも何か権利はありますか?
父も母も健在ですが、財産は弟にやりたいと思っていると思います。

どなたかどうぞよろしくお願いいたします。
50無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 18:33:36 ID:4rLrSwfu
8月4日に母が他界しました。
そんな状況でこういうことを尋ねるのも、少し気が引けるのですが
大嫌いな父親に遺産を全て相続されるよりかはよいと思って、お聞きしたいことがあります。

推定で300万円分の保険・預貯金があったようですが、
長男の自分には遺産相続の有無を父親が伝えてきません。

亡くなった母の両親は健在で、兄弟も健在、夫である父も健在の場合
長男である私には遺産相続の権利がないのでしょうか?

お教えいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
51無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 18:54:25 ID:npJB0FQz
>>49
母親の夫と養子縁組しているなら最低限遺留分は相続可能。

>>50
配偶者が1/2、子が1/2を相続する。
子の人数をnとした場合、子一人当たりの相続割合は1/2*nとなる。
たとえば子が三人の場合、1/6。

利益相反する事案なので家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求する必要がある。
5250:2009/08/13(木) 19:10:49 ID:4rLrSwfu
>>51
財産がないと父親が言い張るのですが・・・。
母が亡くなったときに、死亡届を出す前に
母親名義の口座の解除どうこういってたくせに。

仕方ないので、家裁に遺産相続権の確認と配分?の
申し立てをしたいのですが費用はどの程度かかるのでしょうか?
53無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 19:20:20 ID:npJB0FQz
>>52
遺産があることを証明できていない状態で何を調停するのか?
まず遺産の存在を証明せよ。
54無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 19:59:22 ID:qeWIZtUD
49です。

>>51 さん、ありがとうございました。
養子縁組しているので、いろいろ考えてみようと思います。
5549:2009/08/13(木) 21:01:03 ID:qeWIZtUD
すみません。
少し気になったのですが、「最低限遺留分」とはどのくらいですか?

兄弟は
私(養女)
妹(養女だったけど嫁に行きました)
弟(長男)
弟(次男)    以上の4人です。

財産は家が三つと会社が一つ(この会社は長男が継ぎます)
会社は別としても家3つだけでも1千万はあるはずですが・・

だいたいでいいのでわかりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
56無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 01:37:24 ID:OHKx9hQD
父が死亡する1ヶ月前に父の預金1000万円を母親の預金に移して、
父が死亡したときは、父の預金は0円になっていた。この場合、
父の遺産はないので、Aへのそうぞくはないといわれた。
この場合、子Aは相続できないのか
57無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 01:58:34 ID:DEEJa6Qj
>>55
養父が死亡した場合の相続は妻1/2、子(養子含む)は一人当たり1/2の1/4つまり1/8を相続する。

遺留分のみの場合、妻および直系卑属の相続となるので全体の1/2が遺留分となる。1/2の1/2つまり1/4を子(養子含む)が相続し、
一人当たりは1/4の1/4つまり1/16を相続することになる。

>>56
父親(夫)本人が母親(妻)の口座に資金を移動したなら夫婦間贈与となる。婚姻期間20年以上であるなら2000万円+60万円まで非課税。
本人の委任を受けず本人以外の者が資金移動したならいろいろひっかかるねぇ。
58無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 07:34:10 ID:OHKx9hQD
57
父が入院中に母と長女が同意なしで勝手にやった場合はどうか?
母、長女、次女、長男の家族構成
59無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 07:45:27 ID:U6y0b98K
嘘つき警報
60無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 08:08:24 ID:/n1sSse7
57
6150:2009/08/14(金) 08:11:11 ID:Sw9J0dSU
>>53
遺産の存在自体の確認を家裁の場で行うことは不可能なのでしょうか?

さすがに父の家に忍び込んで、解約した母親の口座リストを持っていく
わけにもいかないし。
62無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 08:57:32 ID:zD32CYEO
確認ではなく、あなたが証明するのです。
6346:2009/08/14(金) 12:43:32 ID:zG+Qn/c7
すいません、46=48もお願いします。
一部分だけでも結構です。
64無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 19:10:59 ID:Ul0BOc/P
しらねぇよ
作れるが兄が知らなきゃ遺言の意味がねぇし
突然そんなものが出てきたら半ば嫌がらせだろ
親がやる気ならね
公正証書なら役場が原本保管するよ
65無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 19:17:22 ID:DEEJa6Qj
>.63
> 1.30代という若年で遺言を作ると言うのはおかしいでしょうか?

個人の自由。

> 2.兄に知らせずに遺言を作ることはできるでしょうか?

謄本用意できれば可能。

> 3.遺言を作っても、親に遺留分を取られるでしょうか?

とられる。親の場合1/3。

> 4.地震でやられたら、家もぐちゃぐちゃになると思いますが、
>   遺言状をどこかで預かっていてもらうことはできるでしょうか?

公正証書原本は>>64指摘の通り公証役場が保存するが、2で相続人に遺言の存在を知らせずに
遺言を作成しているため、遺言の執行ができない。遺言執行者を別途指定しておくこと。
6646:2009/08/14(金) 19:31:46 ID:zG+Qn/c7
丁寧なレスありがとうございます。
よく考えてみます
67無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 19:42:00 ID:U6y0b98K
嘘つき警報 part2
68無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 21:32:51 ID:zD32CYEO
ID:U6y0b98K嘘つき警報
69無責任な名無しさん:2009/08/15(土) 05:31:26 ID:xkN8mZcg
教えていただけないでしょうか?

唯一の肉親だった父が他界しました。
父は九州出身で、九州に父と父の兄弟共有名義の土地があります。
登記手続きは済み、今は私と父の兄弟の方々の共有の名義になっています。
ところが、唯一九州に住んでいる叔父から「今は3人の名義だが
土地を売却するのに手続きが面倒になるので私の名義にして欲しい。
土地を売却したお金は払うし、税金の支払いなどは全部私がする」
と言われました。
長年の様子から見ていて信用出来る人だとは思うのですが、
伯父の名義にするのは止めた方が良いのでしょうか?
もし伯父の名義にするとしたら念書か何か書いて貰えば、
法律的に効力はありますか?

よろしくお願いします。
70無責任な名無しさん:2009/08/15(土) 09:20:30 ID:ORMkW14/
>>69
税金はあなたが払うものです
なのでその話はおかしい
71無責任な名無しさん:2009/08/15(土) 12:47:00 ID:u5hQ0fvd
持ち分を売ってやるから今カネよこせ、って言えばいいだろ。
72無責任な名無しさん:2009/08/15(土) 15:35:07 ID:JXNKC9Y7
>>69
信頼の問題でしょう。
至極普通の話に聞こえます。
73無責任な名無しさん:2009/08/15(土) 15:47:46 ID:B95pvKGg
>>69
効力はない
一度名義をかえたら贈与扱いになるから余計税金かかる
>>71
で金額について多少融通するのが妥当
74無責任な名無しさん:2009/08/15(土) 16:08:12 ID:qqQBPPuu
>>69
他の方が言ってるように効力はない。
おまけにその方法だと二回税金取られるよ。

手続きだけの問題なのなら、共有のまま買ってもらうのが一番安くつく。
75無責任な名無しさん:2009/08/15(土) 17:22:34 ID:Roqlod+E
効力ないとか言ってる法律ド素人は回答しないように
76無責任な名無しさん:2009/08/16(日) 06:51:50 ID:YibXATkp
>>69です。
ありがとうございます。
77無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 15:39:58 ID:tDb2Z+Oh
夫の遺産相続について質問です。まだ夫はピンピンしてますが。よろしくお願いします。

夫には前妻との間に成人した2子、私との間に幼児の1子があります。
ところが先日夫の不倫のはてに隠し子が産まれました。
不倫関係は解消した後に、妊娠が発覚し愛人がひとりで産んで育てるつもりのようです。
夫は私が知っていることを知りません。

私との結婚後に私の実家の土地で家を建てたので、夫の死後前妻の子どもたちに遺産分けをすると
夫の遊び好きを考えるとそれほど貯金できるとも思えず家を土地ごと処分しないといけなくなるかもしれません。
前々からいずれ遺言書を残してほしいと夫に話していました。

この春ごろに私が元愛人の妊娠を知り慌てて、そのことを知らない振りをして
「全財産を私に譲る。」という遺言書を書いてもらいました。全財産と言っても今の時点で家くらいのものです。
4人の子どもたちには夫の死亡時に入る保険でそれなりの額がでるようにしてある旨も。
遺言書を書いた時点で当然夫は妊娠中である隠し子のことは知っています。
ですが、もちろんこの遺言書には隠し子のことについて全く触れていません。

この遺言書は正しいものとして扱われますか?
隠し子側が隠し子が勘定に入っていないから無効とか言い出さないか心配です。




78無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 15:53:51 ID:HihIbHqe
登場人物と有効無効は、直接は関係ない
単純にあなたに全財産を譲るという内容でももちろん有効
79無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 15:54:45 ID:HihIbHqe
ただし、どのような内容でもいちゃもんつけようと思えばつけられる
あなた一人だといちゃもんがつけやすいというだけ
80無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 18:13:05 ID:KrgoI3lT
友人の父親の遺産相続について質問です。

1年前、友人の父親が亡くなりました。
友人は四人姉妹の次女ですが、父親の介護は主に友人が行っておりました。
長女はご両親の面倒を見るという前提でお金を借りましたが、
次女である友人ほどには見ておりませんでした。
四女の方は10年程前に絶縁状態になり、両親の面倒を見ておりませんでした。
ところが、四女と絶縁状態になる前に、父親は「全財産を四女に譲る」と遺言状を書いていたのです。
四女の方は絶縁状態になるときに遺言状を破り捨てたのですが、公証人役場にその遺言書があったということで、
父親の家を自分のものに書き換えたそうです。

それまでその家を管理し、固定資産税や光熱費を払っていたのは友人なのに
このままでは友人は自分のお金と時間を失っただけで何も得られません。

この遺言書ほ無効にならないでしょうか?


81無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 18:59:02 ID:6HKR+Hwp
>>80
それだけではなんとも言い難いが、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所に
廃除の申立を行って四女の相続排除を試みる手はある。全体像がわからんのでなんとも。
82無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 19:14:21 ID:3AF0ciwE
たとえ友人でも、他人の相続に口を挟むのはやめましょう
あなたができることは、2ちゃんでいい加減な情報を集めることではなく
専門家の所へ友人を連れていくことです
8377:2009/08/18(火) 20:52:30 ID:tDb2Z+Oh
>>78>>79
安心しました。ありがとうございます。

愛人がちょっとメンヘル入ってたり、親御さんもまともではない感じなので
いちゃもんはくるかもしれません。心構えをしておこうと思います。
84無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 20:59:21 ID:PzP1VjKT
>>83
えっ?
「有効」って全財産もらえるって意味じゃないよ。
85無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 21:02:51 ID:PzP1VjKT
>>83
あと、>>77を読むに、旦那一人で自分で書いたと思えるけど。
そう言った遺言書は無効になることも多い。
公証役場で作り直したほうがいいよ。
遺留分もきちんと計算したものを作らないと。
一回弁護士の所で相談してからの方がいいね。
8677:2009/08/18(火) 21:03:46 ID:tDb2Z+Oh
>>84
えっ?
遺留分だけですよね?請求されても。
違いますか?
それ位なら今夫が死んでも保険で払えますが。
87無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 21:09:25 ID:PzP1VjKT
>>86
遺留分ですよ。
だから、その下に書いたように、「全財産」と書いちゃうと問題の元。
家の金額がこのぐらい、生命保険がこのぐらい。そのうち○○に、
生命保険から△円(全部の1/16以上になるように)。××に□円(前述の通り)
家はあなた(家の額が全財産の3/4以下になるように。)と書かないと。

ついでに言っとくと、家の土地の名義は、君の実家の親のままにしといた
方がいいね。
8877:2009/08/18(火) 21:31:10 ID:tDb2Z+Oh
>>85
ネットで調べて、自筆証書遺言で問題なく作ったつもりです。
文面はほとんど私が考えて、それを見ながら夫が書きました。
封筒に入れて、封筒裏に開封は家裁で開くように書いてもらいました。
夫が大変面倒くさがりなので、これだけ書いてもらうのだけでも大変でした。
機会を見計らって公証役場に行ってくれるよう誘導してみます。

>>87
生命保険は遺言は関係ないかと思っていたのですが。財産に含まれますか?
87さんがおっしゃるように子どもAにいくらBにいくらと
遺言で明記するには受け取りを私にして、それから遺言で分配するほうがいいのでしょうか。

子ども受け取りの保険は年が経つほど、もらえる額が下がる保険なので今の時点で
財産の全体の1/16とは決めれません。今死ぬとしたら1800万降りるので3人の子どもで
分けることになっています。保険を子どもひとりひとり受取人名義にしてあります。
今の時点で、隠し子にはこの保険の受け取りをする権利はありません。
前妻の子と私の子は生命保険+遺留分。隠し子は遺留分だけ、だと思っています。
89無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 21:42:09 ID:PzP1VjKT
>>88
子供を受取人にしたら、それは相続財産から除外される。
はっきり言って、全然ダメ。
「生兵法は怪我の元」を地で行ってます。
あなたが余計なことをしなかった方がよかった。
そのなんとか書は、旦那に言って、破って捨ててもらって、弁護士に相談
する所からやり直してください。
90無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 22:38:46 ID:1/7oSxNu
遺言書について質問です。

遺言書の受け取りで
弁護士に自分ひとりで遺言書の内容を確認しにいき、その内容を後で親族にコピーして渡す
と、言っている人(親族)がいて
周りの親族は、親族全員で弁護士に会いに行き皆で内容を確認しようと意見が対立しています。
この場合、1人でも遺言書は受け取ることができるのでしょうか?
他の親族は内容を変えてコピーすることができるから反対してるのですが、
感情的になり明日1人で行くといって聴かないのです。
9177:2009/08/18(火) 22:39:12 ID:tDb2Z+Oh
>>89
余計なことしてしまいましたか。
ローンたっぷりの家しかまともな財産のない夫ですが、子どもに少しは残したいという思いが
あるようで子どもたち受け取りの保険は、掛け続けたいらしいです。
私は保険というのは死んだことが困る人のためのものだと思うので、もうすでに養育費も払い終えている
成人した前妻のお子さんたちに必要なのか疑問なのですが。
はじめはすべての保険の受け取りを私にして、財産の相続を法定とおりにしたいと思っていたのですが
保険をかたくなに子ども受け取りのまま(私受け取りの保険も別にあり)にしたいと夫がいうので
じゃあ財産は私に、ということで遺言書作成となりました。

前妻さんのお子さんたちには保険の受け取りから外さない代わりに
遺留分放棄をしてもらう、ならどうでしょうか。
夫から前妻のお子さんへは一応話してあるようなのですが、具体的に家裁に行ったりはしていません。
遺言書のことも軽くは話してあるようです。
お金もないので弁護士に相談する前に自分でなんとかなるようなら、そうしたいのですが。
92無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 22:44:18 ID:PzP1VjKT
>>90
その遺言書は、弁護士に預けてあるんでしょ?
なら大丈夫なんじゃ。一応明日、朝一で電話しとき。
遺言書は、家庭裁判所で開封しないといけないものだから、弁護士から
その旨話してもらって、明日は手ぶらで返して、後日みんなで
弁護士の所->家庭裁判所
って行くように。

>>91
君、頭悪すぎて、全然話にならない。
諦めたら?

どうしても諦めきれないのなら、君の小遣いを貯めて、旦那に土下座して、
旦那と一緒に君の小遣いで弁護士の所に行って。
93無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 22:48:56 ID:PzP1VjKT
>>90
一個言い忘れ。

>この場合、1人でも遺言書は受け取ることができるのでしょうか?
受け取った後、「この後家庭裁判所に行って検認してもらう」って、取りに
行った人が嘘をつけば、弁護士は渡さざるを得ないから。
上に書いた、その人がやろうとしている事を、電話した時に丁寧に
伝えるんだよ。
94無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 22:55:40 ID:1/7oSxNu
>>93
明日朝一で電話してみます
ありがとう御座いました
95無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 23:04:40 ID:3AF0ciwE
弁護士が他の相続人の承諾を得ずに相続人の一人に遺言書の原本を渡すなんてことはあり得ない
妄想もたいがいにしましょう
9677:2009/08/18(火) 23:48:39 ID:tDb2Z+Oh
>>92
諦めることはできません。
遺留分放棄してもらって、取り分は保険だけって全然話になりませんか?
隠し子は保険かけていませんし、遺留分請求するのなら請求してきても仕方ないかと思います。
旦那とは隠し子の話はできません。弁護士等に相談するのならまず一人でなので
何がどうおかしいのか教えてほしいです。

税金とか生命保険とか考慮しないで、の考えです。
法定相続の場合
→財産が2000万だった場合。1000万は私、子どもそれぞれ250万。私と実子で1250万。よそでの子に750万。
家を売却しなければ払えません。

遺言書の通りに相続、前妻のお子さんたちには遺留分放棄。隠し子から遺留分請求。
1875万は私。隠し子には125万。
家を売却しなくても払える。

どうおかしいのでしょうか。素人の浅知恵すぎですか?
97無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 00:31:00 ID:x5nXmYqS
>>96
そもそも遺留分放棄を被相続人が指定することはできない。
弁護士に相談しろ。
9877:2009/08/19(水) 00:45:58 ID:Upg2KstN
>>97
もちろん指定するわけではなく、夫から前妻のお子さんたちにお願いする形です。
かわりに保険にはいっているから、ということで
昨年の段階では口頭で遺留分放棄の承諾はもらっています。
そのときにすぐに家裁に行ってもらえばよかった。
改めてお願いして家裁まで行ってもらえれば、と思っています。
最終的に弁護士に相談するにしても、どうするのが
自分の家を守るのに最善の策か検討しておきたいのです。
99無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 08:38:06 ID:MGNalnA7
ぐずぐず言わないで
>改めてお願いして家裁まで行ってもらえれば、と思っています。


これに尽きるでしょ。
これだけ回答もらって何を求めてるの?
口頭での承諾なんて実際上は無意味だけど、あなたがそれを信頼するのは自由。
でも不安だ不安だ、守りたいって、思ってるんでしょ……。
なら今放棄してもらう他はない。
ただし、保険と引き替えに相手に「強制」は出来ないよ。
お願いすればいい。あるいは保険の件を含めて交渉。
いずれにしても「私の言い分は正しいから言うこと聞け」ってのは無理。
100無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 17:27:54 ID:m2m8fTHR
>>96
旦那がその気になれば遺言の書き換えなんていつでもできるのだし
隠し子を含めて法定相続分通り
ただし、評価や誰がどこを取るかで
揉めないようにしておくべきだと思うけどね。

誰か一人が損をするような話運びをしてると
いざって時に後ろめたくなって穴埋めするかのようにその子に有利にする
なんて事もあるしな。

遺産の額にもよるが、揉めたら数百万ぐらいじゃ済まないだけの損害が出るよ
10177:2009/08/19(水) 23:52:14 ID:iBjegy4Y
>>99>>100
ありがとうございました。
遺留分放棄してもらえたら、とりあえずは問題なしということですね。
強制はするつもりはありませんが、してもらえるようにがんばります。
長々とスレに居座ってすみませんでした。
102無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 01:38:10 ID:xrAh2YHk
夫と別れるという選択はないのか。
103無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 02:44:07 ID:xXvmEmUI
先ほどテレビで、「よくある相続トラブル」を扱ったものが放送されていたのですが
それについての質問です。

女性Aは、5年前に両親が他界
半年前に父方の伯父が死亡し、女性Aはその事を別の親戚から知っていた
伯父が死亡した5ヶ月後に金融会社から女性Aに督促状
女性Aは振り込め詐欺かなにかだと思って、その督促状を捨てたものの
その1週間後に金融会社から直接電話があり、自身が伯父の借金の
代襲相続をした事実を知り、弁護士に相談
弁護士は、死亡後ではなく
相続が分かってから3ヶ月以内であれば相続放棄は可能とアドバイス
したものの、借金の相続が分かったのが一週間前だと証明可能な督促状を
捨ててしまったために、証明できず・・・
って内容でした
その放送では「督促状さえ捨てなければこのようなことはなかったのに・・」
で締めくくられてしまい、その後の法的な対処法はありませんでした

気になって検索してみたところ、金融会社から督促を受けてから
3ヶ月以内であれば、相続放棄可能という回答はありましたが・・・

女性Aのように、自分で督促状を捨てた場合や、金融会社が
「督促状は送った」「死亡してすぐ電話で督促してるから知っていたはずだ」と
主張してきた場合
亡くなって3ヵ月以上たってから、「伯父がなくなったことは知っていたが
借金を相続していたなんて知らなかった、知ったのはつい最近だ」と
「ないこと」を、疎明する事なんて可能なんでしょうか・・・

私にも完全に音信不通状態の親戚がいるため、かなり不安になってしまいました
104無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 05:13:30 ID:9TKsTzuV
>>101
いや、あるだろw
まぁ自分の都合しか考えられないみたいだから
痛い目みりゃいいと思うが、、、
馬鹿な両親のとばっちり受ける双方の子が可愛そうだ
105無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 12:30:23 ID:Igw/YW2z
>>101
問題ありあり。
君では馬鹿すぎて話にならない。
もしまた此処に書き込むのであれば、旦那からの書き込みにしてくれ。
それ以外はスルーするから。
106無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 14:51:41 ID:UPgIuiYy
特殊なパターンかもしれませんが相談です。
先日父が他界しました。
父と言っても、私が生まれてからすぐに離婚したため一度も顔を合わせたことはありません。
父の遺産には土地とマンションが残されており、借金もありました。
私は放棄するつもりでいたのですが、父の兄弟という人が、
「借金はこちらで全て精算するから遺産を受け渡して欲しい」と言い出しました。
書類なども全て父の兄弟が用意したので、それに判を押しました。
「全てこちらでどうにかするから任せてくれ」という言葉を信じて遺産を渡したのですが、最近になって
「遺産は受け取るが借金のことは知らない、そちらでどうにかしてくれ」と言い出しました。
話が違うと言っても「そんなことは言っていない」の一点張りで、どうして良いのかわかりません。
法律とは畑違いの学生なので、法律に詳しい方、どうぞご協力お願いします。
また、遺産スレと借金スレとどちらのスレッドに相談して良いのかわからなかったので、関連のスレッドにも書き込ませていただきました。
申し訳ありません。
107無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 18:37:25 ID:9urTQPZq
どんな書類に印鑑押したのかわからんと答えようがないな。
キミももう成人してるんだろう? ちっとは怪しいと思わなかったのかい。
理屈で言えば詐欺取消なり損害賠償請求なりって選択肢もあるこたーあるが、
現実には自分で借金を返すか破産してくださいっつーことになるだろうな
108無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 20:22:23 ID:xcAsC+IQ
>>103
送った証拠はあるか、電話をかけてそのことを伝えた証拠は
どうだって話になっていくと思うが
相続放棄は死亡を知った日から三ヶ月以内なのだから
気になるなら知ったと同時にやってしまえばいい。
>>106
間違いなく弁護士に相談すべき案件です
なるだけ早急に
109無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 21:50:37 ID:UPgIuiYy
>>107
>>108

返答ありがとうございます。
それが、実際に処理をしたのが母親だったので、私もよくわからない判を押させられたんです。
と言うのも、その書類などを処理した時期私が精神的な病気を患っていたので、手続きなどをできる状態ではなかったからです。
母はできるだけ私に迷惑をかけないようにと、私に詳細を隠して書類を処理してしまいました。
とりあえず、遺産を譲るという内容のものに判を押してしまったようです。
やはり借金は返すしかないのでしょうか?
「返済能力なしとみなされるから払うことはない」というようなことを司法書士の方に言われたのですが、実際どうなんでしょう?
それと弁護士さんには何人かの方に相談中です。
できるだけ多くの方の意見をお聞きしたくて書き込みしました。
110無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 22:12:35 ID:9urTQPZq
事情が把握できてない相手に何人聞いたって無駄だ
その中から都合のいい答えだけ信じたってそれが現実にゃなんねーんだぞ
ちゃんと金払って一人の弁護士に相談した方がずっと有益だよ
111106:2009/08/21(金) 01:03:52 ID:9Xw7fU0i
>>110
私も一人の弁護士さんにお任せしたいのですが、人によってやり方もお金のかかり方も違うので、
どなたが良いのか見極めるためにも色んな意見をお聞きしたかったんです。
別に都合の良い答えが聞きたいということではありませんでした。
言葉足らずの上紛らわしい書き方をしてしまって申し訳ありません。
細かい事情が書けない以上、信頼のできそうな弁護士さんに任せてみようと思います。
ありがとうございました。
112無責任な名無しさん:2009/08/21(金) 22:15:43 ID:TV3fwszk
相続税って、払えなかったらどうなるんでしょう?
父が急死したのですが、相続対象となる遺産の評価額から相続税を計算すると、
私の負担分は、今後私が定年まで働いて得られる給料を上回っていることが
わかりました。
113無責任な名無しさん:2009/08/21(金) 22:38:51 ID:b3xa5156
相続財産より相続税が多い訳ないんだから普通は払える
計算間違ってない?
114112:2009/08/21(金) 22:57:13 ID:TV3fwszk
それが、財産のほとんどが土地なのですが、相続税を計算する上での
評価額と、実勢の価格がかけ離れているのです。
具体的には、土地の場所が悪く、何も建物を建てることができないの
ですが、それでも税金の計算上は一等地の価格で計算されてしまいます。
115無責任な名無しさん:2009/08/21(金) 23:15:46 ID:b3xa5156
それなら相続放棄すればいいよ
116無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 12:48:58 ID:BuH6gVKt
>>112 
土地の評価と、税額の計算がおかしいと思われるので、相続関係に強い税理士に依頼するのが一番。
それでも、
>それが、財産のほとんどが土地なのですが、相続税を計算する上での
>評価額と、実勢の価格がかけ離れているのです。
であれば、物納と言って、税金分を土地で納付することが可能。
相続税評価額一億円で、実勢価格500万円の土地だとして、
土地を売って納税するなら、500万円から経費を差し引いた金額しか税金に充てられないが、
土地を国に引き渡せばそれは一億円の納税となる。

田中眞紀子議員は、父田中角栄氏から相続した目白の土地の一部を国に物納していたはず。
117無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 12:53:25 ID:WY4fge3n
そんなクソッタレな土地の物納なんか受けるかよ
118無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 13:05:46 ID:w1A0zz2U
9500万損するような物納を税務署が受けると本気で思ったのかね
ちょっと考えればわかるだろうに
119無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 20:29:31 ID:fG7Lnnvw
受けるよw
120無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 21:30:03 ID:tBciqjCY
お願いします。
母が住んでいる家(土地、家とも母の名義です)
の一階に弟が夫婦で住んでいます。家賃を2万円ほど支払っています。
(賃貸借契約は交わしていません)
母は弟に面倒を見てもらっているような事はありません。
二世帯なので、一人で二階に暮らしています。
母が亡くなった時に、弟夫妻が住んでから20年ほど経っていれば
自動的に家が弟夫妻のものになると聞いたのですが本当でしょうか?
兄(私)がいますが、独身で別の場所に住んでいます。
この兄には、家の権利はなくなりますか?
賃貸として、契約書を交わしていれば賃借人なので、弟の物にはならないのでしょうか?
121無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 21:33:24 ID:Ox59R3+1
なるわけねえだろ
122無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 23:15:33 ID:L3mBV3MW
>>118
そもそも、税務署は損はしない。ってかしえない。
123無責任な名無しさん:2009/08/23(日) 16:07:35 ID:o4+QA++A
自筆遺言書についてお願いします。
爺ちゃんに遺言書を書いてもらったのですが、あちこち漢字が間違ってます。
点々が無かったりとか、線が多かったり少なかったりという誤字で、
その字のために文章として意味が違ってきたり、解釈が変わるようなことはありません。
妻に全財産を相続させるというだけの文章を書くのに一時間以上かかりました。
サンプルを参考にしながら何枚も書き直したのですが、能力的にはこれが限界です。
裁判所の検認は誤字があっても通るでしょうか?
遺言書の真贋や有効性について異議申し立てをする相続人はたぶんいません。
124無責任な名無しさん:2009/08/23(日) 17:22:23 ID:8xVBZ3rb
>>123
意味が通れば問題ないだろう。
125無責任な名無しさん:2009/08/23(日) 18:15:41 ID:J/TkjDLl
初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願いします。


相続人は全員相続放棄。
しかし放棄出来ない負債が発覚し、保険金で返済。
結果として保険金はほとんど残らなかった。


保険金はかなり支払われておりそれと相殺される位の金額です。
おいそれと借り入れ出来る額ではありません。
相続放棄出来ない負債と云うのは有り得るのでしょうか?
俄かに信じられない話だったのですが、穿って見過ぎかとも思いご相談します。
126無責任な名無しさん:2009/08/23(日) 18:41:37 ID:8xVBZ3rb
>>125
その本人に聞いてください。
127無責任な名無しさん:2009/08/23(日) 19:24:17 ID:dvnrrxv4
前提が間違って無く、被相続人の債務に限定すればあり得ない
128無責任な名無しさん:2009/08/23(日) 19:27:27 ID:svv2UX9r
>>123
だったら遺言書が有効であろうとなかろうと、妻が全部相続する、って相続財産の分割協議すりゃいいだろ。
遺言書がなければ法定相続分で叩き割らなければならない、とでも思ってるのか。
129無責任な名無しさん:2009/08/23(日) 20:13:08 ID:YE4vaiMc
それとこれと別の話。
頭悪そう。
130無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 02:48:11 ID:fPe16yJ6
>>123
気になるなら公正証書つくれ
131無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 08:23:17 ID:vjzRogAd
>>129
ですなw
132123:2009/08/24(月) 08:40:11 ID:aPugLhw+
>>124
レスありがとうございます。
遺言書を薦めた司法書士が後日確認してくれるということなので見てもらいます。

>>128
レスありがとうございます。
相続人である子2人はそれぞれ遠隔地に住んでいるのでとりあえず放棄のつもりでいました。
ところが、何十年も前に家を出た先妻の子というのが最近になって無心に来るようになったとのこと。
財産を把握している母と分割協議が簡単にいくとは思えなかったので、
生前に被相続人の意思表示をしてもらったという次第です。

>>130
レスありがとうございます。
もし自筆が無理なようだったらそうするつもりでした。
ただド田舎のことなので公証人役場までかなり遠く、連れて行くのが少々厄介です。
頼めば出張してきてくれるらしいですが費用がかかるのでしょうか。


ついでにもう少しお訊きしたいことがあります。
検認を受けた自筆遺言書は公正証書並みの効力を持つのでしょうか。
例えば預貯金の引き出しや名義変更等々、分割協議書なしで済みますか。
上記のような事情があり、ほとんど母一人であれこれしなければならないので。
先妻の子が遺留分を請求してくる可能性はほぼありません。
全財産合せても額は僅少であり、手間をかける意味がないと思われます。
133無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 13:08:57 ID:OSUDZUkJ
>>132
そんな状態だと、遺言能力をあとで否定されるかも。
そもそも、その遺言はじいちゃんの意思なのか?
周りが書かせたってことだよね。

公証人さんは、出張費用かかります。

遺言書あっても、
相続人全員の実印を求める金融機関はあるよ。
まあ戦う余地はあるけど。
134無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 14:47:06 ID:lqu/vQHZ
お願いします。
父方祖父、父、母、長男、私(長女)、次女

10年前に母が他界しました。
その際、母の財産を父が独り占め。
8年前、父方の祖父が他界しました。
その際も、父が独り占めしました(父の兄弟とは相続はあったみたいで私達にはなしです)。

父が勝手に手続きなどをし独り占めしために
長男、私、次女は一切相続させてもらえませんでした。
遺産分割の協議もしていませんし
長男、私、次女ともに財産放棄もしていません。

この場合、申し立てなどをすると私達は財産を分与してもらえるのでしょうか?
年月が経っているとやはり無理なのでしょうか?
135無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 15:18:41 ID:jPoN6M6m
>>134
母の財産とはなにか?夫婦の共有財産と見なされない特有財産があったとしても
相続後10年経過しているので消滅時効にかかる。

父方の祖父の遺産について、134の父親、つまり祖父を被相続人とした場合の子が
存命である以上被相続人の孫に相続権は無い。
136無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 15:54:25 ID:G/dJTN6U
125です。
レス有難う御座いました。
有り得ないのですね。
もう一度確認してみます。
137123:2009/08/24(月) 16:21:47 ID:aPugLhw+
>>133
爺ちゃんは今のところいわゆるマダラ呆けみたいな状況でして、
遺言書を書いた日は朝から酒を断ってシャキっとしてたのですが、
今日の日付がわからないほどグダグダになることもあるそうです。
相談した司法書士の話によると、遺言書の有効性を争う場合は、
疑義を申し立てた側に挙証責任があるとのことでしたので、
幼児期から半世紀以上家族関係のなかった人には無理ではと思ってました。
先妻の子には1円もやらないというのは当人が以前から言っていたことですが、
腹違いの兄弟にあたる他の者にとっては人情的に忍びない感情もありまして、
残された母の生活に支障のない程度には分割してもいいと思っております。
ただ母にとってはまったく会ったことのない人との協議になってしまうので、
そのときの面倒ごとを避けたいがための遺言書でした。

>まあ戦う余地はあるけど。
金融機関との戦うという意味ですよね?
そのような事態になるのならばやはり話し合いで解決する方を選ぶと思います。

関係ないようなことまでいろいろ書き込んでしまったかもしれません。
長文にお付き合いいただきありがとうございました。
138無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 18:52:57 ID:zD2JHN9L
>>137
駄目だこりゃ。
何にも解ってないな。
そもそも、司法書士の所に行くのが間違いなんだけど。
司法書士の仕事は、登記と、簡易裁判所。
家庭裁判所は管轄外だ。
139無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 18:54:35 ID:zD2JHN9L
>>134
そもそも、父親が生きているのに、父方の祖父の相続財産が少しでも
もらえると思っている時点で、大間違い。
本屋で、相続の本でも買ってきて読んでくれ。
140無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 19:35:48 ID:y4wFHeaa
>>138
何もわかってないのはおまえだろw
141無責任な名無しさん:2009/08/25(火) 07:50:42 ID:fT54TDp+
>>133
>戦う余地

戦う余地も何も、金融機関が勝つことはあり得ないじゃないか。
金融機関はトラブルにならないように、「払い戻せ」って判決が欲しいだけでしょ。
142123:2009/08/25(火) 09:08:34 ID:QBF68cmb
>>138
誤解を招くような書き方をしてすみません。
そもそも、現住の土地建物だけでも生前に夫婦間贈与して相続の対象から外そうと、
司法書士へ依頼に赴いた折に、その他の財産についても相談いただいたということです。

>>141
なるほど、金融機関としては裁判所の責任にしておきたいということですか。
でも訴えは相続人側が起こすのですよね・・・いろいろ迷うところです。
143無責任な名無しさん:2009/08/25(火) 13:14:21 ID:cU5LI0R8
遺産相続で、全額持っていった、あの女、死ね。

金がすべてですか。

死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
144無責任な名無しさん:2009/08/25(火) 15:43:01 ID:5yjNlAep
http://blog.livedoor.jp/whc1919/

これに対する意見は?
145無責任な名無しさん:2009/08/25(火) 23:16:49 ID:N+5eG2PU
相談させて下さい。
相続人の中に生保受給者がいます。
被相続人名義の不動産があります。
分割協議書で生保受給の持分を他の相続人に金50万程度で売る事にし
実際50万は保護課へ所得申告します。
50万位だと受給額が一時的に減るが切れません。
目的としては切れない為に持分を売るのですが
罪にはなりませんよね?
実際、持分を売ってその額を申告してたら大丈夫と思ってますが?
どうでしょう?
146無責任な名無しさん:2009/08/25(火) 23:51:22 ID:4WHyj0Ii
罪にはならなんよ。生活保護は切られてもおかしくないがね
147無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 20:25:03 ID:kE+MGp9V
既出かもしれませんが、よろしくお願いします。


被相続人が死去した翌日から10ヶ月間、相続手続きのための期間があるそうですが
その間に家族が増えた場合、その者は相続人となるのでしょうか?

(例1) Aの死去後、Aの妻Bとの間に2人目の子供Dが生まれた場合、相続人はB・長子C・次子Dの3人?
(例2) 甲の死去後、甲の夫・乙が丙と普通養子縁組をした。相続人は乙・丙の2人?
148無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 22:16:18 ID:I/cYA/hU
>>147
>被相続人が死去した翌日から10ヶ月間、相続手続きのための期間があるそうですが
という前提が誤っている。それは単に相続税の申告を行うべき期限。

相続が発生した時点(被相続人が死亡した時点)に親族でないものは相続人ではない。
ただし、胎児は相続に関しては出生したものとみなすので、例1についてはお見込みのとおり。
例2については、そもそも丙は甲の養子ではない。
149無責任な名無しさん:2009/08/29(土) 01:02:23 ID:P+cZCxYH
>>148
ご回答、とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
150無責任な名無しさん:2009/08/31(月) 21:41:40 ID:KeQIOXeM
相談させてください
父が他界し、遺産問題が全て片付き、最近私名義の口座に生前父が振り込んでおいたらしい
お金が見つかりました。これは誰のものになるんでしょうか?遺産は全て母親に託すとの
遺言で、わたしは遺留分しかもらっていません。私の口座に入っていたので、
当然税理士や遺言執行人も気付かなかったこのお金は、私の口座に入っていたけど
やはり母親のものになるのでしょうか?
151無責任な名無しさん:2009/08/31(月) 22:40:00 ID:8irsvimS
@相続の調停は家庭裁判所に行けばいいの?

A弁護士は立てるの?

Bお金はどの位かかるの?
Cもし調停に相手が来ない時はどうなるの?

教えて下さい
152無責任な名無しさん:2009/08/31(月) 23:39:10 ID:Iddh9yZN
すごく初歩的質問ですが。
親が離婚して、母親は別の人と再婚しました。
もう私と母親の間には、法的繋がりは無いですか?
私は独身ですが、死んだ場合は父親が相続するのですか?
逆に母親が亡くなっても、私は相続には関係ないですか?
153無責任な名無しさん:2009/08/31(月) 23:46:17 ID:iWoBQOiC
>>152
出生によって発生した親子関係は切れない。
154無責任な名無しさん:2009/09/01(火) 00:19:52 ID:NL3gG+Ob
>>153
レスありがとうございます。
と言う事は、お互いに相続の権利も、通常の親子同様にあるのですか?
155無責任な名無しさん:2009/09/01(火) 01:50:52 ID:mNH+4xwW
>>153
除く特別養子縁組。

>>154
ある。
156無責任な名無しさん:2009/09/01(火) 02:55:35 ID:+tkpppd2
>>155
特別養子縁組で親子関係が切れるような年齢のヤツが、こんなところに質問に出てくるかよ。
質問者に明らかに関係ないなら、余計なことを付け加えると誤解の元だろ。
157154:2009/09/01(火) 09:08:23 ID:NL3gG+Ob
レスありがとうございます。
実は私の産みの母親は、地元有数の資産家と再婚しました。
子供はいないので、場合によっては自分も関わるのかと心配になりまして。
私には弟もいますが、私達の印鑑が必要だったり、意思確認に来る事もあるのでしょうか?
私は心情的に関わりたくありません。
私の弟は貰える権利があるなら、自分から請求すると言っていますが。
158無責任な名無しさん:2009/09/01(火) 23:05:27 ID:VgfoPmPW
質問です。
先日父がなくなりました。相続人は配偶者の母とと子が三人です。
我が家の財産のほとんどは不動産で、子の一人である私と、母の持分が計1/2程度入ってます。
私と母の持分は生前贈与にはあたらないものです(かなり昔に相応の価格で購入しているため)。

子のうち一人が、1/6以上を要求して引かないので最終的に裁判になりそうです。
特段の事情もないので、裁判の結果は相続割合は母1/2、子がそれぞれ1/6ずつになると思いますが、
判決の内容が気になります。

1.私としてはこれ以上不動産の共有者を増やしたくないので、現金を渡して代償相続にしたいのですが、
それが認められない可能性はどのくらいありますか?

2.代償相続の場合の価格は相続税評価額にはならなくても、土地ならば公示価格くらいにできるでしょうか?
不動産を鑑定するお金も馬鹿にならないので、できればしたくないのですが。

よろしくお願いします。
159無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 11:54:32 ID:FopFOFWu
質問お願いします。自分は兄弟2人です。父が亡くなる前に事業で使うために
兄弟で1千万ずつ出して2千万円父に貸しました。
しかし、その事業は詐欺っぽくまんまと3千万とられました。
その詐欺のような会社から1千万円しか返ってきません。
残りの2千万円を返してと言ってるうちに父は病気で亡くなり、
自分たちは父の会社の借金もあるので相続放棄しました。
自分たちの会社は倒産しました。
まだその詐欺会社に返済を求めてもいいのでしょうか?
自分たちのお金なんですが・・・・
弁護士がこの件について相手にしてくれませんでした。
領収書はなんだかメモ用紙みたいなものに手書きでさらさらっと
3千万円預かりました(ハンコ)というのは持っています。
160無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 13:01:14 ID:q0M3R8T1
>>158
ない
相手に聞け
>>159
だめ
161無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 13:18:45 ID:FopFOFWu
>>160
だめというのは?
162無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 13:21:17 ID:jK+M+nBC
自分で
>まだその詐欺会社に返済を求めてもいいのでしょうか?

と聞いておいて、

ダメといわれたら

>だめというのは?

って・・・・・・。

163無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 13:24:31 ID:q0M3R8T1
>>161
返済を求めてはダメ。
その権利を相続放棄で捨てたのだから
164150:2009/09/02(水) 14:27:50 ID:F74/T9IN
こちらで聞くより、他で聞いた方がいいでしょうか?
どこのスレできけばいいのか解らなかったのでこちらで聞いたのですが
どなたかわかる方がいれば教えていただけませんか?
165無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 14:31:54 ID:2JXStzvx
>>150
贈与されたものとして扱ってよい。
166無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 14:43:34 ID:q0M3R8T1
>>165
良くないだろ、相続財産だよ。

それともばれるかばれないかって次元の話?
167無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 18:09:06 ID:lxkt67JT
>>159
相続放棄とは、自分で選り好みして放棄したいものだけ放棄する訳ではありません。
まさか知らずに相続放棄したんですか?
都合良く解釈し過ぎですよ。

168150:2009/09/02(水) 22:58:03 ID:EuCs/Fjt
>>166
多分何らかの形でいずれはばれると思います。
父の意志がどうだったのかわからないですが、金には五月蠅い人間だったので
忘れているということはまずないです。その金も母親に渡さないとだめですかね?
こちらが何も知らないうちに人の口座使うなよ・・と今更ながら困惑してます。
169無責任な名無しさん:2009/09/03(木) 08:27:04 ID:hRyEP8ra
困惑してるとか本気で言ってるのなら、相続財産として挙げればいいだけなんだが・・・
170無責任な名無しさん:2009/09/03(木) 09:01:10 ID:Kyu1XaPz
いくらぐらいの額なんでしょ?
贈与の基礎控除の範囲内?
金にキッチリしてる人ならわざと小額でも納税しといて、
贈与であるという意思の証拠を残してたりするのですが。
171無責任な名無しさん:2009/09/03(木) 09:45:03 ID:XdnSJrik
>>168
新たに協議、
欲しいなら欲しいって言えば?
172_:2009/09/04(金) 09:17:48 ID:wT7DOpbq
すみません。相談させてください。

女二人の兄弟です。両親は健在ですから相続の話など表だって出来るはずもなく
胸にしまってきたのですがいつか姉と争うことになるのではと考えると
落ち着かず質問させていただきます。不愉快に感じられる方はどうかスルーなさって
ください。

妹の私は実家近くに夫と子どもと暮らしています。両親の面倒は見て来ました。
姉は遠方に嫁いでいましたが数年前に出戻り、仕事以外のすべてのことは母に
まかせっきり、子どもの面倒もろくに見ません。

財産は実家の住宅のみ。姉は両親の家を継ぎ、息子にそのまま継がせるといいます。
私はボッシーで大変だから家は貰うというのです。優しかった姉の豹変ぶりに辛くおもい
理解しようとも思うのですが・・・どこか腑に落ちません。

家を継ぐ者は財産も継ぐものなのでしょうか?住んでいる人の権利は強いといいますが
このような場合どのようにすればふたりとも納得がいくのでしょう。

173無責任な名無しさん:2009/09/04(金) 14:28:59 ID:235+qxwy
今のうちから両親とよく話し合って
どうするかを決め遺言を残しておいて
一年か二年後ごとに見直せば納得いくんじゃね
174無責任な名無しさん:2009/09/04(金) 22:26:51 ID:Chug3+Hl
>>172
家以外に財産が無いのなら、家を継ぐ=財産を継ぐなんだが。
日本語大丈夫?
175無責任な名無しさん:2009/09/05(土) 11:06:45 ID:cTqNw3Xn
>>174
「家を継ぐ」と言った場合、単に物的財産を相続するだけではなく、
その家の氏姓・祭祀・血統を受け継ぐという意味なのだが。
日本語大丈夫?

つ・ぐ【継ぐ/続ぐ】 [動ガ五(四)]1 (「嗣ぐ」とも書く)
前の者のあとを受けて、その仕事・精神・地位などを引き続いて行う。
続けてする。相続する。継承する。「家業を―・ぐ」「王位を―・ぐ」「父の志を―・ぐ」
176無責任な名無しさん:2009/09/05(土) 13:23:37 ID:5mlYTBCE
この場合明らかに財産としての土地、家屋を指して家と表現してるが
177無責任な名無しさん:2009/09/05(土) 17:25:38 ID:rVfb9QaR
>>172
「二人とも」納得するためには、二人で話し合って納得して下さい。
あなたがあなた自身の権利を主張することによって納得したいのなら
そうして下さい。「二人とも」納得したいのに他人に聞いても仕方ないでしょ。
あなたにも権利があると言って欲しいのなら、それはその通り。
178無責任な名無しさん:2009/09/05(土) 22:13:50 ID:ss6yEosP
>>158
不動産を代償分割する場合は譲渡税が発生するので要注意。
179無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 18:08:33 ID:049380ls
>>178
あほか
180無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 21:11:40 ID:XDZ9n92F
>>179
何故?
181無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 23:29:38 ID:stHXevV4
>>180
>現金を渡して代償相続(>>158
代償分割で譲渡所得が発生するのは、相続人がすでに持っていた
土地等を他の相続人に譲渡する場合。相続された土地に譲渡など
生じていない。
182無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 20:19:55 ID:KwVPxOA7
相談です。
私の父は、私が産まれるか産まれないかの時に母親と離婚し、見たことすらありません。
父は再婚し子供も二人?いるらしいんですが、父親が亡くなった場合、土地を相続させるには、私の同意もいるので、少しはもらいなさいと母に言われてます。
父が亡くなった場合母の言ってるように、異母兄弟とそのような話があるのでしょうか?
183無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 20:32:39 ID:s2Y72N9x
>>182
はい。
184無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 20:48:17 ID:KwVPxOA7
>>182
ありがとうごさいます。

父が遺言があった場合や相続の割合などはどうなるんでしょうか?
185無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 20:48:18 ID:41iKhvSh
父を相続する権利はあるが、遺言があれば同意なしで手続きが進むから
そのような話があるかどうかはわからんね。欲しいならこっちからしないと
186無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 21:08:34 ID:KwVPxOA7
>>185

母は離婚した時慰謝料も養育費も貰ってないので遺産は貰いなさいと言っています。

やはり父にあって話をつけた方がいいんでしょう。
187無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 22:55:56 ID:Hi267c74
どこで聞けばよいのかわからないので、困ってました。
昨年、実家の父が亡くなりました。母は1人で居ます。
子供の私たちは女二人で、2人とも嫁に出てます。
父の貯金をややこしい書類を書かないでよいように、
葬儀後に速やかに貯金を引き出し、母の口座に全額移行しました。
その時は、子供の2人に相続権があるのを気づいてませんでした。
母とは仲良くお互いの状況を電話で話したり、何かあれば手伝いに行きます。
書類がなくても、父の貯金の半分は母が、
その半分は、私たちがわけあうのだと話していいものでしょうか。
普通は、分けるものですよね?
もらう権利はあるのですよね?
どう言ったら良いのでしょう、
何か遺産分割の法定割合の表などを見せたほうがいいのでしょうか。
188無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 22:59:52 ID:NLGqEhK/
大してあるわけでもあるまいし、カーチャンがくたばってから山分けすりゃいいだろ。
189無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 23:03:09 ID:1F8/wvEB
ごくごく一般的な家庭であれば
残された連れ合いが全部持っていくのが一般的だとは思う
五千万ぐらいキャッシュが有っても
老後資金+少しの病気って考えたら足りないし
190無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 23:08:55 ID:Hi267c74
割り込みして、すみません
191無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 23:18:17 ID:Hi267c74
母が元気で居てくれるだけで、十分有難いのですよね。
お答えありがとうございます。
192無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 14:21:18 ID:YEdxsUfz
両親名義の家ですが、購入後に体を壊して働けなくなり
支払は実質俺がしています。
親には遺産らしいものは何も無いのですが、
相続の場合他の兄弟に家を相続分として
分けなきゃなんないんですかね。
兄弟は家を買う前に既に別居してます。
193無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 14:46:05 ID:VKUrWr5c
わけなきゃなんないです。
親から買い取って自分でローンを引きなおすなりなんなりして下さい
194無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 15:38:25 ID:ogFnnqSf
>>186
父だけでなく異母兄弟とも会うことをお薦めします。
あちら方から必要以上に悪意の存在と思われないためにも。
私はあなたと正反対の立場(後妻の子)なのですが、
見ず知らずの状態だと最大限防御的にならざるをえないのです。
それに土地以外の財産や負債を知らなければ、
相続に加わるのか遺留分だけでも請求するのか、
現時点では判断できないと思うのですが。
195無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 16:13:18 ID:YEdxsUfz
>>193
そうですか。
売った両親は売却益の3000万円の控除が受けられそうですが
買った私は不動産取得税が掛かりませんか?
なんだかもったいないですね。
196無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 16:34:34 ID:pmtTMu3F
では、税務署にローン費用の贈与と判断されないこと
他の相続人が何一つ反対しないことを祈りつつ
今のまま続行すれば?
197無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 18:17:39 ID:zTxvjJN9
「遺産分割協議書」についての質問です。
3姉妹で遺産相続しました。「不動産」2つの相続で1つが売れ、その現金を3等分し、今のマンションを姉妹2人から買取る形で、3等分した売却金の中から支払いました。
後で保険金があることがわかり、すべてを2人の姉妹が取り仕切っていて、書類に判を捺しましたが遺産分割協議書なるものと確認した訳ではありません。
司法書士は権利書と一緒に渡したといいますが、その封筒には入ってませんでした。3通ある筈なので、姉妹の家まで行って探したけれど、2人とも見当たらないというばかりです。
「数日」して、司法書士からデータの写しが送られてきて、その「遺産分割協議書」には保険金、預貯金、電話債券等はなく「不動産」2つの項目のみでした。
同席した不動産屋に尋ねたところ「名義変更は別に無くても構わない。そんな書類ありましたっけ」といわれました。
保険金は姉妹2人も認めていて、葬儀に使ったり3回忌等に使うから「あんたには渡せない」といいます。
司法書士、不動産屋、2人の姉妹たちが一緒になって「遺産分割協議書」を隠しているような気がしてなりません。遺産分割協議書がなくても保険金、預貯金はおりるものでしょうか。
また、代理人を通して正規の遺産分割協議書を司法書士に提出させることは可能でしょうか。
198無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 18:39:29 ID:JTG4ZuiZ
あんたが判を押した書類の内容は?
まさか内容も見ないで実印押したのか?
199無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 19:24:17 ID:pmtTMu3F
>>197
何いってんだかわかんねーけど司法書士の手元にある写しに
不動産の分割しかないんだったら
そういう書面を三人とも無くしたんだろ、それが何なの?。
200無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 21:42:05 ID:gPcEI7Ra
>>197
保険や預貯金は、
遺産分割協議書がなくても、
保険会社や銀行の所定の用紙に、相続人全員で署名・捺印すれば、
受け取ることできるよ。

司法書士は、特に指示されなければ、
登記用に、不動産のみの分割協議書を作成するよ。

あなたの言う「正規の遺産分割協議書」があるとすれば、
あなた自身が署名・捺印したってことでしょ?
201無責任な名無しさん:2009/09/11(金) 06:54:20 ID:rI0Ffmzr
「 韓国で行方不明になった日本人女性6500人 」 被害者家族が訴え
http://bl★og.liv★edoor.jp/new★s2chplus/archives/5★066★322★4.html

☆☆☆☆☆☆
李鵬が言ってた、20年後に日本なんてなくなるって、こういう事か。

1000 :名無しさん@十周年:2009/09/10(木) 21:55:04 ID:IsvYN1LJ0
1000なら
鳩山:「譲歩を引き出しました。ソースコード開示しなくてもいいそうです。やったー!」
でもEAL3並みの要求を飲まされる。日本の適合性評価機関は承認されない。
結局技術はばっちり漏洩する。終わり
↑ ↑ ↑
2009/09/10   ★1〜★5   
中国 「IT製品、ソースコード開示せよ。情報漏洩はないから」…日本側が撤回求めるも、予定通り実施へ
http://s03.megalodon.jp/2009-0911-0412-34/pc11.2ch.net/test/read.cgi/prog/1204019152/34-35
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

鳩山幸さんはサイエントロジーというカルトと関係があるという噂があります。
http://an★tikimchi.see★saa.net/art★icle/127578850.html(日本アンチキムチ団)

鳩山幸さんの旧姓が不明だそうですよ。
764 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2009/09/06(日) 01:04:07 ID:/WrcABwtO
幸夫人のごお父様は中国人ではなく、キム・ジョンウォン(漢字不明)という朝鮮北部出身の貿易商だったようです。
戦後は日本に渡り、幸さんが渡米するまでは神戸の商社に勤めていたようです。 キムさんは幸さんが渡米した直後、
北海道室蘭に引っ越し、貿易商を営みながら総連支部の設立に尽力されたと話しておりました。
【ファーストレディー】鳩山幸をウォッチするスレ 2
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1252279762/
202無責任な名無しさん:2009/09/11(金) 09:32:36 ID:KMAN781T
>>197
あなたが捺印した書類の冒頭部には何と書いてあったのでしょうか。
必ずしも【遺産分割協議書】というタイトルでなくてもいいわけですが。
203無責任な名無しさん:2009/09/13(日) 05:54:10 ID:+9WU3Wr9
>>197
おそらく正式な「遺産分割協議書」はつくってないと思う。
不動産やら預貯金やらの遺産ごとに必要最小限の書類を作っただけでしょう。

それよりも重要なのは、「死亡保険金」は遺産ではなく、指定された受取人固有の
財産だということ。あなたが書類を書いた覚えがないなら、受取人は「相続人」とは
されておらず、他の姉妹が指定されていたということ。怨む相手は姉妹ではなく故人。
204無責任な名無しさん:2009/09/13(日) 16:57:29 ID:m7actdkw
夫は×1で子供2人、元妻が養育しています。
私との間に子供は1人います。
夫が両親から家を相続した場合、その家は将来相続対象になると思いますが、
回避する方法は有るでしょうか?
貯蓄等(今は有りませんが)は夫の子供ですので相続は子供の権利と思っています。
しかし住んでる家となると、売って分与すれば
夫の親に申し訳なく、どうしたら良いのか悩んでいます。
お知恵を宜しくお願い致します
205無責任な名無しさん:2009/09/13(日) 17:12:52 ID:m7actdkw
↑続きです。
言葉が足りずすみません。
前妻の子供に相続の権利が発生すると思うのですが、
住んでる家を売り分与する形になるとっと
考えると…。
夫の両親の介護も考えられ、養育費も有り
現在は貯蓄は出来ない状態です。
養育費の減額は考えていないので、
せめて家だけは安住の地として起きたいのです。
206無責任な名無しさん:2009/09/13(日) 17:25:13 ID:RPqgcorf
土地を担保にいれて金を借りる。
207無責任な名無しさん:2009/09/13(日) 17:55:39 ID:9Pi8l2FS
病気で休職中に退職勧奨されました。
とりあえず選択肢は2つだそうです。
・退職勧奨を受ける
・退職勧奨を受けない
特に優遇処置とか聞いてないのでどっちかといえば後者を選ぶのが普通のような気がするんですけど。
詳しい方、どうすればいいのか教えて下さい。よろしくお願いします。
208207:2009/09/13(日) 17:56:35 ID:9Pi8l2FS
スレ間違えました。すみません。失礼しました。
209無責任な名無しさん:2009/09/13(日) 21:39:13 ID:m7actdkw
>>206
ありがとうございます。
やっぱりそれしかないですか
210無責任な名無しさん:2009/09/14(月) 15:06:37 ID:5gOzoH1D
>>206
ふと思ったんだけど、>>193と同じように
奥さんが両親から家を買ったら駄目なの?
211無責任な名無しさん:2009/09/14(月) 16:17:46 ID:xh8VS+G8
>>210
金があるのなら、それでいいです。
そして、親に払った家の代金が、親が死んだ後夫に相続され、夫が死んだ後
夫の前妻の子供、自分、自分の子供に相続されるわけです。
212無責任な名無しさん:2009/09/14(月) 20:11:31 ID:cCKEFbBh
>>206
親から夫が買い取るとするでしょ。
それは再婚してからだとする。
それでも前菜子にも権利あるの?
親から買い取る時に、再婚した妻名義とかにしても駄目?
再婚後に夫婦で買ったものも前菜子に権利有るとすると、
×さんは家買えないよね?
213無責任な名無しさん:2009/09/14(月) 20:29:34 ID:9+uXY54j
>>210
妻がキャッシュを持っているのなら今買わずとも
将来相続が発生した時に代償分割するのが
一番安上がりだと思われる。
(妻が先の場合は夫は受け取らず子が受け取る)

前菜の子にも法定分渡すという前提の話なので
家以外に分けるものが無いのなら
家を分けるしかない。

家を売るぐらいなら、前妻の子には渡さないという話なら
遺言を残しておけば渡すのは遺留分だけとなるので
ほとんどの場合は家は確保出来る
214無責任な名無しさん:2009/09/14(月) 20:49:18 ID:cCKEFbBh
夫が将来親から相続する家を
前妻の子供には渡したくない場合、
今子供に夫親から相続すれば良いんでしょ?
215無責任な名無しさん:2009/09/14(月) 21:06:58 ID:xh8VS+G8
>>214
君は「相続」と言うものがどういうものか知らない。
口を出さないように。
216無責任な名無しさん:2009/09/14(月) 23:40:59 ID:cCKEFbBh
>>215
質問してます
217無責任な名無しさん:2009/09/15(火) 02:32:24 ID:0Cu9GunH
>>214
夫が将来親から相続する家を親が売りにだし、
その家を現妻さんの親が購入し、
現妻さんの親から現妻さんに相続
218無責任な名無しさん:2009/09/15(火) 16:11:49 ID:q5bfiq4c
そして、離婚して泥沼と・・・
219無責任な名無しさん:2009/09/15(火) 22:49:32 ID:6ShJpTLt
>>214
今子供を夫親の養子にして相続させる。
220無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 18:53:29 ID:1nBx4mhn
>>219
教えて下さい。
私の主人も再婚で子供は前妻が養育しています。
私も働き前妻の子供が成人するまでの養育費は貯め、
前妻の子供受け取りの生命保険も加入しています。
これから新たに家を購入する場合、この家は相続対象から外したいのですが、何か対処法はありますか?
汚い話しですみません。
221無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 18:56:43 ID:iQfIaJm5
>>220
購入する自宅の名義を220にすれば前妻の子には相続権が発生しない。
222無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 19:02:33 ID:1nBx4mhn
>>221
早々の回答ありがとうございます。
私の名義にしても、夫婦の資産の為、
駄目ではないでしょうか?
私名義の貯金も駄目だとか上の方のレスに書いてあるのですが?

223無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 19:17:21 ID:q/cPki1Y
>>222
んなこたーない。
ローンが旦那で、家はあんたの名義でも、きちんと贈与税を払っておけば、
全く問題なし。
って言うかさ、旦那が先に死ぬのは決定なの?
あんたが先に死んだら、家は、旦那&あんたの子供に分割して相続されて、
旦那が死んだ時点で、旦那の分が先妻の子とあんたの子に分割して相続
されちゃったりするけど。
どうせ贈与税も払うんだから、最初から子供名義にしとけば?
224無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 19:25:09 ID:1nBx4mhn
>>223
私が先に亡くなる可能性もありますよね。
考えていませんでした。
主人は私より14才上なので、主人亡き後、
家くらいは私達の子に残したいっと主人と話してまして。
225無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 19:42:29 ID:1nBx4mhn
>>223
どうもありがとうございました。
前妻子に家を相続されたくない嫌な後妻ですよね。
226無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 20:30:46 ID:3wPUdQBd
>>223
あの〜横ですが 収入のない未成年の子供名義にできるんですか?
227無責任な名無しさん:2009/09/16(水) 21:26:47 ID:getmsNat
贈与税を払えばねw
ほぼ確実に売らないと払えないけど
228無責任な名無しさん:2009/09/17(木) 00:18:10 ID:YRCThkLw
相談させて下さい。
休職と退職についてです。

私:契約社員で契約期間は12月20日まで。
状況:9月14日から傷病を理由に休職。
会社より1ヶ月の休職後、復職できない場合は退職するように言われる。
就業規則では休職は2ヶ月までとされている。
会社に労働組合はない。
質問
@1ヶ月の休職で復職できない場合退職を促されたが、これは傷病を理由にする不当解雇?
A例えば就業規則にあるように2ヶ月の休職期間でも復職できず退職になった場合、自己都合?
会社都合?
B不当解雇だった場合、具体的にどうするべき?Cまた、休職する4ヶ月前から残業が続いており一番キツかった月は、1ヶ月の間で22時を超える残業が22日。
内、深夜0時を超える残業が6日。
出勤日数27日で、定額の残業代が7万円というのは妥当でしょうか?
深夜割増、休日割増等一切ナシです。

労基に訴えたら、どうにかなりますか?
229無責任な名無しさん:2009/09/17(木) 00:21:37 ID:YRCThkLw
誤爆しました。
すみません。
230無責任な名無しさん:2009/09/18(金) 18:21:18 ID:T5xLSvN9
祭祀財産の敬称と墓石の所有権の関係についてお伺いします。

兄弟3人でで両親のお墓を建て、墓石の所有権は3人しました。
その兄弟3人が死に、長男の息子が祭祀財産として仏壇、位牌、墓の使用権を受け継ぎました。
このとき、長男の息子は墓石の所有権を当然に全部取得しているのですか?
それとも墓石は共有のままなのでしょうか?
231無責任な名無しさん:2009/09/19(土) 07:53:11 ID:zqAmQGQO
すいません、質問なのですが、親が死亡して遺言が無し。預金と死亡保険があって、保険は私が受取人になっています。兄弟が三人いて他二人とは絶縁状態なのですが、この場合の遺産相続はどのようになるのでしょうか?金銭問題で親をイジメ追い出した兄弟がいるので心配です。
232無責任な名無しさん:2009/09/19(土) 08:46:55 ID:OdgRU+OU
法律の規定によれば、原則として預金は三分割、保険金は独り占めできる。
例外にあたるかどうかは具体的な事情を聞かないとわからんね。
233無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 00:39:47 ID:bdoCrZQE
遺産相続について質問します。
私の祖父が30年以上前に亡くなって遺産相続がまだ行われていません。子は8人います。
生前に口約束で私の父に譲る予定でしたが、遺言書等はありません。
口約束でも有効でしょうか?
有効じゃなかった場合ですが、8人の内4人は(父含む)私の父の物でいいと言ってますが、
家庭裁判所で遺産分割の審判を受けた場合割合はどうなりますか?
234無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 08:33:55 ID:3NkGjV0K
口約束というのは全財産をという意味ですか?
どのみち無効ですが。

祖母(祖父の妻)と子8人全員は存命ですか?
それによって割合が違ってきます。
235無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 11:45:14 ID:bdoCrZQE
>>234
全財産かはわかりませんが1800坪程の土地です。
他にもあるかもしれません。

祖母は他界してますが、子は全員生きています。
最近、土地の地名が変わり役場が名義を変更しませんか?と
勧めてきたので子全員に書類で尋ねたのですが、4人が祖父名義(共有)で
残り4人が父名義でと署名してました。

この場合割合は父が半分貰えますか?それとも8等分されますか?
236無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 11:55:47 ID:TGomIVMo
口約束の遺言は無効。
237無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 14:25:48 ID:rwBvNg3j
質問させてください。
両親が離婚した後、父が他界しました。
そしてこの度祖父も他界したそうで、私に相続の話が来ました。

しかし、父の死亡時に遺産相続の話などまったくなく、
祖父が亡くなった今になって連絡が来たのです。
銀行口座が凍結されていて、私の印鑑証明が必要らしいです。

この場合、
1.父の遺産相続の請求はできますか?
父が亡くなったのは15年前なのでもう無理だと思いますが……。
向こうの言い分では、父の財産はすべて祖父名義になっているという
ことです。
父には後妻さんもお子さんもいるのですが……。
ちょっと普通じゃない空気を感じています。

2.父方親戚とは会ったことがなく、祖父の顔もわかりません。
向こうも私の存在を快く思っていないようなので、一切顔を合わせず
手続きを済ませたいのですが、やはり弁護士依頼が妥当でしょうか。


どんな人たちかわからないので(母曰く、普通じゃない)、
私や私の夫・子どもに何か面倒が及ぶことがあるのではないか
不安です。

相続人が私含めて10人ほどいるようなので
相続の額としてもそんなに多くはないと思います。

長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
238無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 14:45:58 ID:3NkGjV0K
>>235
多数決で決めることではないので、家裁での調停や審判となれば、
法律通り所有権1/8ずつを基本に話が進められると思います。
父が祖父の財産に関して特別に寄与した事実等があれば少しは有利かもしれませんが、
例えば固定資産税を30年以上1人で払っていたぐらいのことでは難しいです。
分割協議で3人の方がその土地に関する権利を父に譲る旨を主張されてもいいですが、
その場合、相続財産すべてを把握した上でないとお互いに納得は難しいのでは。
239無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 15:12:49 ID:3NkGjV0K
>>237
1.「父の財産はすべて祖父名義」という経過が不明なのでなんともいえません。
父が作り出した財産を、死亡時点で子がいたのに祖父が取得したとは不可解。
たとえ不法な行為で財産を持っていかれていたとしても、時効の可能性が高いです。
さらに後妻の子という他の相続人もいてのことならさらに厄介ですね。
あきらめた方がよろしいかと思います。

2.今回亡くなったのはあなたの実父の実父ですよね。
その財産についてはあなたが当然の権利として代襲相続できます。
相続財産を動かすときにはあなたも加わった協議での合意が必要です。
感情的な問題?で他の相続人と顔もあわせたくないということですが、
もし祖父の財産はいらないということなら、相続放棄してしまえばいいと思います。
自分だけの単独行為で、弁護士どころか本人申請でじゅうぶん可能な簡単な手続きです。
240無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 15:20:05 ID:QEcvSpIZ
何の時効にかかってるんだよw
241無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 16:24:16 ID:rwBvNg3j
>239
ありがとうございました。
親戚と相談の結果、相続放棄はしない意向なので、連休明けにも
弁護士探しを始めようと思います。
ちなみに時効というのは何年だったのでしょう。
242無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 16:38:19 ID:lWVb/cGh
質問させてください
身寄りがあるけど決別されてる人が亡くなりました
うちが面倒みてたのですが血縁関係は薄いです。預貯金の財産が多少あるのですがその場合預貯金はうちに相続できますか?
その場合どのような手続きになるのでしょうか?
243無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 20:45:00 ID:qkwyZrjk
>>242
基本的に相続は無理です。
特別縁故者というのもあるけど、面倒だよ。
244無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 22:35:55 ID:ksuCvBnQ
>>243
ありがとうございました、特別縁故者も含めて検討することにします。
通帳と印鑑渡されたので簡単に思っていたのですが難しそうですね。
245無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 22:59:38 ID:XXDJLs9d
懐に入れるのは簡単だ。手が後ろに回る可能性があるが
合法的に金が欲しいなら、相続人に面倒見た分の費用よこせって言え
246無責任な名無しさん:2009/09/21(月) 04:18:16 ID:AMSmzCOi
なんでみんな死んだ後に動き始めるのかね
当然にもらえるものと思っていたらこんな所で質問しないだろうし
247無責任な名無しさん:2009/09/21(月) 10:56:35 ID:LHoLgIbo
>>241
どのような手段で財産を移転させたのか判りませんが、
不法な行為であれば所有権の取得時効は通常20年です。
過失が無く善意の占有と認められれば10年です。
それらの経緯を調査してくれる弁護士さんならいいですね。
248241:2009/09/22(火) 21:26:28 ID:kvlEOYva
>247
ありがとうございます。
私も経緯はよくわからないのですが、私が相続人とは知っていたが
先方は私を含めずに遺産相続を行っていたようです。
249無責任な名無しさん:2009/09/23(水) 12:42:13 ID:R8Odl2q1

なんだか、都合の良さそうな人間臭プンプン
250無責任な名無しさん:2009/09/23(水) 19:00:58 ID:afxEq0pW
相談させてください。
まだ実際そういう場面に直面したわけではないのですが、将来のために知っておきたくて、
詳しい皆さんにお聞きしたいのです。

昨年11月に両親が離婚しました。
両親共に60歳です。
自分は未だ父の戸籍に入っています。
他に姉が一人おりますが、既に嫁いでいます。
離婚の原因は父親の不倫によるもので、10年以上父親は別の女性と暮らし、自分は母と暮らしています。
父親は一度謝罪の意を込めてか母親名義の一軒家を建てました。今、自分と母はここに住んでいます。
離婚の際に裁判はしなかったようで、理由はお互いの財産をお互いが分配する、
つまり母親名義の家の価値の何割かも父親に渡さないといけなかったみたいで、
家を手放したくない母は家一軒を慰謝料と捉え離婚に踏み切ったようなのです。

前置きが長かったのですが、
正直な話、万が一父親が亡くなった時に父親の遺産を僕が相続し、母のために遣ってあげたいんです。
本当のところ相手の女性が我々家族は憎く、ビタ一文相続させたくはないという気持ちはあります。
無理だろうなとうすうすは考えていますが。。

詳しい情報として、
父親と相手女性は籍を入れてない。
母、姉は父親を憎んでいて、時々連絡とるのは自分だけ。
年収は聞いたことないですが、金遣いの荒らさからみて、数千万はあると思います。
相手にも一軒家とBMWを買ってやり、そこで暮らしている。
父親の資産はわかるだけでは、祖父から相続した家、自分達家族が14年前まで暮らしていた家があります。
相手の女性には子供が二人おり、どちらも成人ですが、息子が暴力団とのこと。
251250:2009/09/23(水) 19:03:17 ID:afxEq0pW
つづきます

こんな感じなんですが、自分も平凡ではありますが、社会人として人並の収入を頂いていて、今現在自分自身に金欲は
ないのですが、
これから自分の援助と小額の年金で老後を暮らしていく母の助けになれば、
自分はより多くの遺産を相続し、母に渡してあげたいなと思っています。

仮に遺産が1000万として法律的には自分はいくら相続できますでしょうか?

わかりづらく長文ですが、無知な自分に御教授いただけたら幸いです。
252無責任な名無しさん:2009/09/23(水) 19:18:25 ID:p7j6Wp5p
今後の父親の行動次第なんで、今計算しても意味がない
253無責任な名無しさん:2009/09/23(水) 19:20:07 ID:p7j6Wp5p
もし自分が遺産をできるだけもらうためにはどうしたらいいかって質問なら、そう質問してね
254250:2009/09/23(水) 19:27:12 ID:afxEq0pW
>>253
そうですね。
権利として半分はもらえたらいいかなって思っていますが、
できる限り多くもらえる術があるなら知りたいです。
純粋に母に楽させたいという気持ちと、
相手の女性に渡したくないという最低な気持ちが混在しているんです。

父親とは、今でも自分は世話になっています。
部屋の改築をする際に業者を紹介してもらったり、
釣りの仕掛けやポイントを教えてもらつわたり。
父親は、困った時はいつでも言ってこいと言ってくれます。
だから、自分は母や姉のように父親を嫌いになれない部分があります。

もちろん家庭が崩壊した最大の原因は父親にあるのも理解していますが、
一応実の父親なもので、。
255無責任な名無しさん:2009/09/24(木) 05:30:38 ID:hWqNvnjf
ふーん
256無責任な名無しさん:2009/09/24(木) 14:21:46 ID:FfQGU03w
今週末くらいに5月に亡くなった祖父の遺産相続について話し合います。

相続人は祖母(配偶者)、叔父(長男)、私(孫)の3人。
私は長女であった母(年初に急死)の代襲相続人です。
相続する財産は、

・不動産1(3000万くらい。生前祖父が住んでいた家。今は祖母が独り暮らし)
・不動産2(4000万くらい。20年前くらいに祖父が叔父と2世帯で暮らすためにキャッシュで購入。
      祖父名義だったため、固定資産税などはすべて祖父が払ってた。
      祖父は元気なまま亡くなったので、結局2世帯では使わず叔父一家が住んでいる)
・預金数百万

相続の話を始める前に叔父から、相続する財産は全部祖父母が築いたものだから、
祖母の意向どおりにするつもりだ、という話をされていたのですが、祖母も高齢で叔父に頼りきりなので、
実質叔父が差配しているようなものです。

今の叔父の意向では、不動産1と預金の半分を祖母、不動産2と預金の4分の1を叔父、
預金の4分の1のみを私が相続するという形にしたいようですが、妥当でしょうか?
あれだけ「おじいさんが作った財産だから」って言ってたわりに、自分の取り分はきっちりとるんだなという印象です。
母がいないので、今後もし祖母の具合が悪くなったりした場合、叔父夫婦の負担が大きくなると思うので、
ある程度は仕方ないとは思ってますが。

不動産1は、生前母が「ゆくゆくはここに住みたい」と言っていた愛着のある家でした。
祖父母も、母が自分たちより前に急になくなるとは思ってなかったので、母に相続させるつもりだったようです。
あと、実は母が亡くなるのと前後して、私の父が事業で負債を抱えてしまい、父方は無一文になってしまいました。
祖父は亡くなる直前まで私の将来を心配してくれていて、祖母もいまの私の立場を心配してはいます。

ですので、今回の相続の際に、不動産1を私と祖母の共同名義にするか、公正証書で将来の相続について明記
してもらいたいと考えていますが、どちらが有効でしょうか?(祖母の了解済み)
祖母は共同名義にしようと言っていますが、税金や将来の相続の際の取り扱いで有利なほうにしたいと思っています。
257無責任な名無しさん:2009/09/24(木) 15:45:39 ID:I+Zi9JW4
妥当かどうか?とか人に聞いて、自分に有利なように言ってもらいたいわけ?
自分の希望を後半でしっかり書いてるじゃんw
自分の思うようにしたいならそれを自分意志で伝えればよろし。
258無責任な名無しさん:2009/09/24(木) 18:19:30 ID:X0HKLRui
法的に妥当なのは法定相続分に即した分配
後はしらね、欲しいならくれといえばいいんじゃね
259無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 14:12:24 ID:XWEKrplq
>>256
不動産は、現在住んでいる者が相続して、
現金だけ法定割合で相続、というのは納得できないところでしょうな。
金額換算なら、合計で約7000万以上だから、あなたには1/4の1750万の権利があるわけで。

将来の相続の物件が、
不動産1=あなた、不動産2=伯父、で祖母と話がついているのなら、
いったん、
不動産1を祖母と共同名義にして、
そのうち祖母から内緒で共同名義分を生前贈与してもらうというのが、
伯父が一番口出ししづらい方法でしょうか。
祖母→孫の贈与の場合でも、
いまなら贈与の特例が使えて贈与税無しだったと思います。
固定資産税分が損かもしれませんが、
将来の禍根に比べたら微々たるものでしょう。

公正証書遺言で祖母があなたに全部譲るとしていても、
祖母の全財産が不動産1だけの場合、伯父が遺留分を請求してきたら、
不動産1の価値3000万の1/4の750万を支払わなければなりません。
260無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 15:22:09 ID:XWEKrplq
>>256

ただし、あなたのほうが伯父より有利な立場にある。
法律通りの割合での相続をアナタが主張した場合、
遺産総額7200万→祖母3600万、伯父1800万、あなた1800万。

伯父が4000万の家土地を、今の生活のまま維持しようとするのなら、
差額2200万円を調達してこなくてはならない。
あなたは、別に今の生活を維持するのにお金はかからないから、
この差はでかい。

最低でも、
不動産1→祖母
不動産2→伯父
現金→あなた
ぐらいには、交渉できると思う。

交渉が決裂した場合は、家庭裁判所で法定通り分けたらいい。
伯父は今住んでいる家を売るか、2000万近くを調達するか、という結果になるだろう。
261無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 15:54:28 ID:6EW74AiR
おみごと。
法律に関する知識が無いのを誤魔化すために、
本題に答えようとせず、はぐらかしてるだけのレスがありますね。
そんな人たちがとてもお馬鹿さんに見えてきます。
262無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 20:06:42 ID:l/RWpZkC
おいおい誰もごまかしてなんて無いだろw
きちんと答えてる。そもそも質問が矛盾しすぎ。

それに相手が早期解決を望まない場合
割合が小さい方が有利に運ぶ事はほとんど無い。
というか相手の欲求をちゃんと見ないと動けない。

今回の場合
全部棚上げルート
祖母の家売却ルート
伯父の家売却ルートがある

伯父の家を売ることを強制したり
キャッシュ化を強制する事は出来ない
263無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 20:24:56 ID:l/RWpZkC
あぁ誰かが譲歩ルート
どこからかキャッシュ捻出ルートもあるな

とにかく相手の希望を知らないとどうしようもないから
答えは、言ってみれば?にしかならない。
264無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 20:39:04 ID:AFQTR4tg
>>262
同感です。

今回は質問者の方がインチキくさい。
法律通りにということなら、最初から聞くまでもないこと。
それなのに何が「妥当」かどうか、他人に聞いても意味がないのにねw
「妥当」かどうかは、ここの人間ではなく「当事者間」で何をもって妥当とするかが問題。
妥当を見つけるために話し合えばいいこと。


単純に「法律的に、私はどれだけぶんどれますか」と聞きたいのなら、初めからそういえば良いだけ。
265無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 20:07:34 ID:t9gcLPU8
贈与税って110万円を超えると税金かかりますよね?

しかし、相続時精算課税制度を使うと、
親からマイホームを買うために2000万円もらっても、親が亡くなったとき、億単位で財産があっても、
税金はゼロなのでしょうか?

贈与税がこんなに厳しいのに、
なぜ相続時精算課税制度がこれほど優遇(されているように見えるだけ?)に見えるのでしょうか?
266無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 21:13:47 ID:L8Li3/F/
お世話になります
死亡した母の母の兄(私から見て祖母の兄)Aの有価証券が見つかり、(名義変更のため?)
実印を押してくれと母に連絡が来ました
このAには配偶者Bがあり、Aが死亡した時点では生きていたのですが、その後死亡しました
AとBには子供はいません
連絡してきたのはこのBの兄Cの息子Dだったのです
A、Bともに両親は死亡しています

そこで質問なのですが、Aが死亡した時点で、Aの財産は配偶者Bにすべて相続され(これはAの兄弟には遺留分がないので当然ですよね?)、
Bが死亡した時点で、その兄Cの代襲者Dに相続されるので、新たに出てきたA名義の有価証券は、Dが相続すると考えてよろしいのでしょうか?

相続の開始はAの死亡した時と考えると、こうなるのかなと思うのですが、Bの亡くなってる現状だと母の方が血縁的に近いので
なんか変な気がするものですから
たぶん名義変更に銀行が要求しているだけだと思うのですが、実印が必要となると緊張しますし(汗
267266:2009/09/29(火) 21:17:56 ID:L8Li3/F/
すいません、遺言書が無かった場合の話です
他にも情報が足らない点、多々あると思いますが、よろしくお願いします
268無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 23:16:28 ID:duW2k2GB
>>265
相続時清算課税についてもう一度勉強するか
税務署で説明してもらうといいよ
>>266
A死亡の時点で
Aの親が存命かどうか、
他の兄弟の数等で割合が変わってくるが
どちらにしても母は相続人
269無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 23:25:37 ID:L8Li3/F/
>>268
レスありがとうございます
A死亡の時点でAの親は死亡しています
母の兄弟は他に二人います
連絡してきたD側の人数は不明です

この場合、A死亡の時点の法定相続で考えるのではなく、有価証券が見つかった時点の法定相続で考えるのでしょうか?
素人でよくわからないものですから、もう少し詳しくお教えください、どうぞお願いします
270無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 23:57:44 ID:FoHQQJ2q
>>269
母親に金を持たせて、本人に弁護士の所に行かせる様に。
271無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 00:23:37 ID:BS8fGMzo
とりあえず、金が欲しいのなら、実印を押さないことだな。

金が欲しくないのなら、さっさと実印を押して、面倒からは手を引くことだな。
272無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 00:40:53 ID:MUYhD0MZ
>>269
A死亡の時にどういう取り決めをしたのかによる
何も決まってないならそれも今決める
273266:2009/09/30(水) 00:59:31 ID:pvRig91a
>>272
たびたびすいません、ネットで調べまして、誤解してたことがわかりました

あくまで法定相続分の話なんですが、配偶者Bの方(Dの側)に4分の3が行って、
残りの4分の1を祖母の兄弟の人数で割って、さらにその子供の人数で割ったもの
これが母の法定相続分になると考えてよろしいでしょうか

>>270-271のおっしゃることももっともなのですが、相続できそうな金額によって考えが変わるということも
あるじゃないですか(笑)
274無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 08:24:01 ID:ukzUwzaS
もう一度勉強・・・
税務署で説明・・・
弁護士の所に行かせる・・・
手を引くこと・・・
今決める・・・

回答になってない回答シリーズだな(笑)
割合とか数字で答えると恥をかくかもしれないのでご勘弁を。
275無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 09:20:28 ID:Z+XTFyUe
皆様のご意見をいただきたいです。

この度、祖父(故)の実の子(男性A)が亡くなりました。Aの奥さんには未成人の女の子2人がおり、
彼女は当然土地などの遺産は自分のものになると思っていたが、実際に手続き?をしてみると祖父の名前から
自分の旦那に名義などが変更されていない事が発覚しました。
名義変更をされてないとなると、祖父の孫にあたる私たちにも相続権利?が発生するそうで昨日奥様より
お手紙が届きました。
内容は未成人の子供を女手一つで育てなきゃならないから遺産放棄してください、協力してください。
といった感じの内容が便せん2枚にビッチリ書かれてました。
遺産といっても土地、建物のようで分けるのもめんどくさそう。
祖父と祖母は離婚しており祖母側についた母とはかなり貧しく生活してきました。

相手が何も知らずぬくぬく生活してきたのかを考えると心底腹が立ちます。
別に本当はいらないんだけど、ごねてみて、あわよくば…も考えてみたり。でも遺産が土地だったら
どのような分配になるのでしょうか。

どなたかご意見をお願いいたします。
276無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 14:03:02 ID:i1TGgPyo
>>274
が完璧な回答してくれるみたいだから
俺は何もしないよw
277無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 15:52:25 ID:hBbJFGIp
最近は質問者の自演が多すぎるw
278無責任な名無しさん:2009/10/01(木) 06:45:03 ID:ex3ottY6
>>275
問題となっているのはあなたの実母の実父の財産に関する相続であり、
ここでいうAさんは母と兄弟姉妹(半血?)ということでよろしいですか。
まず祖父の妻が存命かということと、その他の兄弟姉妹および代襲相続人の有無が不明です。
それにより法定相続分というのは決まるわけで、その件についてのご質問と思われますが、
ここでたびたび指摘されてきた通り、ここでそれを明らかにしても意味はないということです。
法定相続分やら遺留分というのは、法的に権利が存在するということにすぎず、
実際に財産を分配するのは、あくまで相続人全員の協議と合意によってです。
権利があるからといって、その分割比分の財産が自動的に確保されるわけではありません。
たとえ調停や裁判にまで持ち込んだとしても、そこでも様々な事情が考慮されるわけで、
法定相続分をただ単純にあてはめて分割するようなことにもなりません。
まずは共同相続人(その親権者)とよく話し合ってください。
「女手一つで・・・」と「かなり貧しく生活・・・」等々、
お互い自分の事情を主張しているだけのように見受けられます。
そもそも財産の内容もわからないうちに分配は考えようもないでしょう。
確保したい不動産などがあるようでしたら、それも事前に自分で調べてから交渉ですね。
279無責任な名無しさん:2009/10/02(金) 22:49:55 ID:lSPS7Kk8
私には内縁の妻がいます。
ただし戸籍上の妻が断固離婚に応じないため、内縁の妻にはなんの財産相続もできません。

今回、私を被保険者(=契約者)とする生命保険に加入し、
死亡保険金受取人を内縁の妻にしようとしたところ
保険会社から「戸籍上の配偶者がいるため、内縁の妻を受取人とする契約は締結できない」
と断られました。

そこで、死亡保険金受取人を実の父親にし(これは保険会社もok。但し、あとで名義変更等で内縁の妻を受取人にすることは不可)、
以下のような趣旨の遺言(私の遺言)を作成することにしようと思っています
『xxxx(私のこと)が死亡した場合、証券番号xxxxxxの死亡保険金は、
 死亡保険金受取人である実父ではなく、内縁の妻xxxxが受け取ることとする』

果たして、このような遺言を作成することが可能でしょうか?
また仮に作成したとして、実効性(内縁の妻が保険金を受け取れる)はあるのでしょうか?
実父にはこの件について口頭で了承をとりつけています。

280279:2009/10/02(金) 22:54:37 ID:lSPS7Kk8
>>279 補足します。

一旦、実父が保険金を受け取ってから、内縁の妻に保険金相当額を渡すのは
贈与税が発生するためNGと実父には言われています。
281無責任な名無しさん:2009/10/02(金) 23:12:13 ID:98h8dyGX
>>279
直球で内縁の妻へ向けて遺言を残したらいいんじゃないの?
282279:2009/10/02(金) 23:47:00 ID:lSPS7Kk8
保険金以外の十分な財産(保険金相当額の財産)があればそれも可能なのでしょうが
戸籍上の妻への遺留分などを除けば、そんなに残らないのです。

「私が生きている間は存在しない保険金を、発生すると同時に(死亡すると同時に)
契約上の権利を有する実父から、内縁の妻のものにする」
ような遺言が果たして有効なのかどうか?
がよくわからないのです。

283無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 00:07:05 ID:pSKjv82x
死んだ本人の相続財産じゃないものを遺言に書いてもどうしようもないだろう
284無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 00:25:31 ID:7FoqVrki
>>282
無効。
父親が渡せば、当然贈与税の対象。
285無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 02:03:25 ID:3zER6Afs
>>279
他の保険会社もあたってみたら?
保険会社が第三者の受取人を認めないのは、保険金殺人や保険金詐欺を
防止するためで、法律婚の保護みたいな目的はないから、保険会社として
受けられない契約じゃないと思う。
これを禁止する法律等はなく、あくまでも保険会社の判断。
286279:2009/10/03(土) 04:43:04 ID:wGD8wquj
>>283〜285
ありがとうございます。

自分でもいろいろ調べていますが
「(遺言による)保険金受取人の指定変更の可否」
というテーマで、過去の判例やそれを題材とした研究論文もあるようです。

いずれにしても、保険会社が内縁の妻を受取とすることを認めない以上
スムースにことが運ぶとは思えませんので、違う保険会社にあたる等、方策を考えます。
戸籍上の妻が離婚に応じてくれればなんの問題もないんですが・・・



287無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 08:54:14 ID:DAS7jWfd
遺言で受取人を内縁の妻に変更すればいい。対象の保険が特定できるよう記載は正確に。
相続人は協力しないだろうから、執行者も指定しておくこと。

今はどこも第三者の受取人は認めないから他の保険会社を当たっても無駄。
遺留分を侵害するような不相当な保険金は減殺請求の対象になる可能性もある。

なんで離婚調停しないの?もう破綻してるなら審判離婚できるでしょ
288無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 11:12:29 ID:UKofkc1M
>>287
横レスで申し訳ないが質問。
>>279が最初に書いている「死亡保険金を実父ではなく内縁の妻が受け取る旨の遺言を作成する」と
あなたが書いている「遺言で内縁の妻を受取人に変更すればいい」
とは結局は同じ行為ではないの?
保険金受取人の指定変更権を279さんが持っているとしても、保険会社がその変更を認めないという可能性はないのでしょうか?
あなたが最後に書いているとおり離婚手続きを進めるほうが安全だと思います。
289無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 14:45:38 ID:UKofkc1M
東京高裁平成17年6月2日判決(平成17年ネ第1115号)で、
「あらかじめ第三者を受取人とする念書(自筆証書遺言)を作成していたにも関わらず、
その事実を保険会社に伝えずに、契約を締結させたことは、保険契約者の詐欺とみなし、無効である。」
というのがあります。

今回のケースも、もしその遺言を事前に保険会社が知ったら、承諾は下りないということを認識しているわけですから、ダメでしょうね。
290無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 15:05:01 ID:JM14ZF8R
今、夫婦別姓や戸籍法廃止などが話題になっています。
そこで質問です。

夫婦別姓で戸籍も廃止されたら、不動産の相続登記はどうなるんですか?
誰が誰の相続人か分からなくなるんじゃないですか?
さらに非嫡出子も同じ相続持分になったら、勝手によその資産家の子供に
なり済まして、相続人だと主張する人間が出てくるんじゃないでしょうか?
291無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 15:30:56 ID:DAS7jWfd
>>289
去年の保険法改正で遺言による受取人の変更が立法化されたのは知っているのかな
>>290
夫婦別姓で戸籍の無い国はたくさんあります
292無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 16:16:37 ID:UKofkc1M
>>291
施行が来年の4月1日なので、それ以前に締結された契約には適用されないと考えておりました。
遺言による受取人変更については、遺言執行時期が施行後であれば適用される、と考えるべきなのでしょうか?(スミマセンが専門家ではないので詳細までは理解できてません)

ただ気になるのは、今までも保険金受取人の変更権は確固たる契約者の権利だったのに、実態としては認められないケースもあったわけですよね?
それが遺言形態で意思表示をすれば実質フリーパスになる、という点は個人的には疑問なのですが。
293無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 16:45:20 ID:at35J7l+
お伺いしたいのですが、
私は未婚で独身で一人暮らしです。両親は他界し、兄弟は妹が一人居て結婚して旦那との間に子供が2人います
私が死亡した場合は妹が法定相続人になり全てを相続できると思いますが、
もし妹が先に死亡して、その後に私が死亡した場合は私の財産を相続できる法定相続人はいない状態でしょうか?
それとも妹の子供2人が私の財産を相続できるのでしょうか?
もし妹の子供2人に法定相続の権利が無い場合、彼らに相続させるには
妹の子供2人に相続させる旨の遺言書を作成しておけば相続させる事が可能でしょうか?
よろしくお願いいたします
294無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 16:52:52 ID:7FoqVrki
>>293
妹の子供が法定相続人です。
295無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 17:23:18 ID:E8yxO+n2
>>293
代襲相続(だいしゅうそうぞく)で検索してみて下さい
296無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 19:59:42 ID:DAS7jWfd
>>292
いや、施行後の契約から適用されるってのは正しい。
ただ遺言の部分は下級審判決や学説で曖昧なところを立法措置で解決したって形だから、
施行以前の契約でも今後は遺言で変更が認められる扱いで統一されると考えていい。

もちろん当然フリーパスじゃない。
そもそも受取人の変更に保険会社の同意・承諾が必要なのは保険約款で保険法上は
不要な要件を加重してる場合と、約款に定めはないが内部の取扱規則等で事実上
第三者を受取人とした契約を拒否する場合がある。

前者の場合、遺言による変更を認める規定も学説上は任意規定とするのが有力だから、
約款で遺言による変更にも同意・承諾が必要な規定があればダメな可能性がある。
もっとも、遺言の場合モラルリスクや被保険利益の問題で拒否するっていう保険会社
理屈がそのまま通る訳じゃないから、今後の約款の認可と判例を待たないとわからん。
後者の場合は問題ないはずだ。
いずれにしても紛争可能性が高いから、離婚した方が後腐れがないわな。
297無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 22:23:25 ID:mSra8F0E
冠婚葬祭スレで紹介されてこちらにきました。

昨日 父親が死に、今日火葬が終わりました。
父名義で銀行から、厚生年金を担保に借入れをしているんですが、
父親の死後、支払はどのようになるのでしょうか? 預けている証書は帰ってくるのでしょうか?

また、このような現状で、母親には遺族厚生年金は支払われるのでしょうか?

よろしくお願いします。
298無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 22:31:59 ID:7FoqVrki
>>297
そもそも、その話自体が嘘なんですけど。
法律で禁止されているので、そんな銀行ありません。
http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/nenkin/main_01.html
ここ読んでください。
ここ以外は、厚生年金を担保に出来ないです。
299279:2009/10/04(日) 01:12:15 ID:mehjpYBw
>>296
UKofkc1Mさん、DAS7jWfdさんはじめ
ご意見・ご回答くださった方どうもありがとうございます。

保険法が変わったんですね。
いずれにしても、この件は法律の問題もさることながら
保険会社の引き受け実務に拠る部分も大きいのだなと感じました。

お騒がせしして申し訳ございませんでした。


300無責任な名無しさん:2009/10/04(日) 09:12:47 ID:wG1CmhMG
>>298
レスありがとう。
母親に聞いてみたら、銀行で申し込んだのはその機構のようでした。
301無責任な名無しさん:2009/10/04(日) 17:22:52 ID:+yMch+Cc
>>300
ならいいです。
>どのようになるのでしょうか?
どのようになるかではなく、どうする気ですか?
あなた方がどうする気なのかで変わってくる話なんですが。

借金を払う気がない->相続放棄が必要->年金は諦める。
借金を払う->相続する->年金はもらえる。
302無責任な名無しさん:2009/10/04(日) 18:06:27 ID://zCF8XW
>>300
こんなとこで聞いてないで、さっさとその窓口銀行に行って来い。それで全て解決する。
もし団信がついてれば借金払う必要ないし、ついてなくても他にめぼしい財産がなければ
相続放棄すればいい。
遺族年金の受給権は相続財産ではなく受給者固有の権利だから、受給要件を満たして
いれば相続放棄しても貰える。

>>301
阿呆
303300:2009/10/04(日) 19:59:04 ID:wG1CmhMG
>>301-302
ありがとう。
どうやら申込時に保険に入ってるようです。
ほかにも借金ありますが、相続放棄の手続きをします。
重ね重ねくわしくありがとう。
304無責任な名無しさん:2009/10/04(日) 21:32:06 ID:CqHlheky
相続に関しての質問です。

相続税対策として、自宅を父から母へ名義変更しましたが、
3ヶ月後に父が亡くなりました。
父は会社の社長をしていましたが、
会社を継ぐ社員がいないため会社を整理しようということにする方向に向かっています。
負債を背負わないために、自宅を手放さないように相続放棄しようと思っていたのですが、
夫婦間で名義変更していた場合、5年たたないと所有権移転が無効となり、
相続放棄しても自宅差し押さえの危険があると聞きました。

本当なのでしょうか?
それに関する法律の名前と、条文が何条か教えてください。
305無責任な名無しさん:2009/10/04(日) 22:05:40 ID:lRV2bbiq
相続のことを考えると 国際結婚というのは 面倒なことになるのでしょうか?
アドバイスなど あれば、、

こんなサイトもあります。
http://jjdd.web.fc2.com/
306無責任な名無しさん:2009/10/05(月) 05:13:15 ID:ot4e6vsW
このスレの趣旨に反するかもしれませんが
大阪弁護士会 遺言・相続センター
ttp://www.osakaben.or.jp/web/06_accept/05.php
20分だけ電話で無料相談
結論が出にくい場合はこちらへ
307無責任な名無しさん:2009/10/05(月) 13:41:38 ID:IffoQpbC
>>294 >>295 ご回答ありがとうございました。 
妹の子供2人が法定相続人にんりえるという事で安心しました。
308無責任な名無しさん:2009/10/05(月) 15:39:36 ID:hDJygjw2
>>304
その会社というのは個人経営ではなく法人ですか。
そして自宅というのも父個人が所有していたものを母に生前贈与したということですよね。
以上の前提に立てば会社の債務を相続人が負うことは通常ありえないと思えますが。
例えば会社の負債を社長個人が担保していたというようなことなのでしょうか。
個人資本だとして、生前からその会社の経営が思わしくなく、いずれ破綻することが明白だった場合、
債務者である社長の死亡を予期して、いわば財産隠しのために夫婦間贈与したと証明されるなら、
民法424条1項の詐害行為にあたるとして、所有権移転の取り消しを請求される可能性はあります。
それにしても「5年たたないと所有権移転が無効」というのは初耳なので私もその根拠を知りたいです。
309無責任な名無しさん:2009/10/05(月) 18:51:47 ID:UqOiPdOS
金融機関は中小企業に融資する際、原則として代取の連帯保証を付けさせる。
知らない事に無理して答えない方がいいよ
310304:2009/10/06(火) 11:43:56 ID:V+fnxliS
>>308
小さい株式会社ですが、個人経営ではないです。
しかし、会社の借入金の連帯保証人になっていました。
(自宅は抵当に入れていません)

父の死期が近いということは知っていました。(だから相続税対策で配偶者へ自宅を贈与しました)
ただ、会社を整理するというのは一選択肢で、父の生前も現在もまだ決定しておりません。
(あくまで可能性で、存続の検討もしていること)
この場合、父には踏み倒す意思があったと認定されるか不安です。

その上で、自宅を母に名義変更したということは、
返済不能となった場合、その「民法424条」の詐害行為にあたるとして、
所有権移転を取り消されて、相続放棄しても自宅が守れないということになると
考えた方がいいですか。
311無責任な名無しさん:2009/10/06(火) 19:16:12 ID:YtnoIWId
生前に発生した負債なら確実にアウトだろうけどなぁ・・・
312無責任な名無しさん:2009/10/07(水) 03:07:21 ID:AWZt1q0q
父親が死亡し、明日銀行に連絡に行きます。
口座は凍結になると思うんですが、わずかに600円ほど残っています。
明日、銀行の連絡と平行して家庭裁判所に相続放棄を申し立てるんですが、
600円にしろ下ろさない方がいいですか?
また下ろさなくて相続放棄が見つかった場合、この600円はどこに行くのですか?
よろしくお願いします。

すいません、もう1つ質問です。
今 相続放棄の申述書を書いているんですが、父親の負債学の金額が完全にわかりません。
だいたいでもいいんですか?
313無責任な名無しさん:2009/10/07(水) 11:16:36 ID:XE7gk3BL
>>312
相続放棄するなら、その600円はあなたのものではありません。
600円はおろしてはいけないし、
たぶんおろせないと思う。

申述書に書く負債額は、
わかってる分だけでいいよ。
念のため、提出するとき、
家裁の受付係の人に言ってみて。
314無責任な名無しさん:2009/10/07(水) 11:33:28 ID:gHaN3RzA
ご参考までに。
私が相続放棄をしたときには、家裁で放棄の理由は財産上のことではないと言ったところ、
【相続財産の概略】には資産欄も負債欄にも「不明」と書けばいいと言われその通りにしました。
【放棄の理由】が「債務超過のため」だったとしてもテキトーでいいような感じでしたよ。
相続放棄が本人の意思であることだけは再三確認されますが。
315312:2009/10/07(水) 12:13:01 ID:AWZt1q0q
>>313-314
アドバイスありがとうございました。
今日家裁に聞いたら、負債額はだいたいでいいとのこと。
600円は銀行にこれから行くのでわからないんですが、これはいずれ、銀行の収入になるんですかね?
316無責任な名無しさん:2009/10/07(水) 12:37:04 ID:ZUn5Ed91
債権者か国
そんなに欲しければ相続すれば?
317312:2009/10/07(水) 15:24:49 ID:AWZt1q0q
>>316
興味があっただけですよw
318 ◆GOZItAWJOQ :2009/10/07(水) 23:43:06 ID:gOfRDE86
tesu
319無責任な名無しさん:2009/10/08(木) 18:35:17 ID:mMwB7wwP
質問です。
先日、裁判所から遺言書のコピーが送られてきました。
(検認当日は、欠席)
確かに手書き、日付け、署名、印鑑がしてありました。
ただ、私名義の土地はA、私名義の預金、株券はBにという内容で
土地の地番、預貯金の銀行名や番号など具体的なことが記載されていませんでした。
この遺言書は、有効なのでしょうか?
よろしくお願いします。
320無責任な名無しさん:2009/10/08(木) 19:32:57 ID:NJ0dKjOM
有効です
321無責任な名無しさん:2009/10/08(木) 19:54:33 ID:mMwB7wwP
>>320 有効ですか。ありがとうございました。
私はBなのですが、Aが預貯金、株を握っています。
調べる方法はありますか?
また、Aがごまかすことは可能ですか?
322無責任な名無しさん:2009/10/08(木) 22:53:52 ID:NJ0dKjOM
ある
可能
323無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 00:35:51 ID:3hh8L2bm
>>322 簡潔なお答え、ありがとうございました。
最後に教えてください。調べる方法は
@銀行をしらみつぶしに当たる
A弁護士に依頼する
のどちらかでしょうか
324無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 01:22:22 ID:MmD/QjqE
>>323
@銀行をしらみつぶしに当たる (名寄せする) 自分でする

A @の作業を弁護士に依頼する
325無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 10:01:36 ID:3hh8L2bm
>>324 分かりました。
ありがとうございました。
326無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 00:48:58 ID:Jn+53isP
相続とは違うんですが、葬儀費用の相談です。
叔母が亡くなるかもしれません。
叔母には父母(私の祖父母)は他界し、兄弟は弟(私の父)と妹がいましたが、2人とも他界しています。
叔母の弟である私の父には私と兄、叔母の妹には2人子どもがいます。
葬儀は私と兄、叔母の妹の子2人の4人のうち、誰かが喪主になると思います。
葬儀費用の分担は、法律で定めがないと聞きましたが、
私は「預貯金と香典で納まる範囲の葬儀で。足が出た分は、(私の)貯金がないから払えないから」と言いましたが、
叔母の妹側の旦那や子が、それではみっともないと、必要以上に派手にしようとします。
この場合、「預貯金と香典の範囲内で」と宣言してる私は、葬儀費の支払義務はないのでしょうか?
327無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 00:54:37 ID:Fx6uS82u
>>326
そもそも、法的には葬式なんてしなくてもいいんだけど。
火葬場で焼く事と、そこら辺にみだらに捨てなければ、どうでもいいです。
「祖母の葬式はしない。もちろん自分が死んだ時も葬式無用。どうしても
やりたいのは、勝手にやれ。俺は払わん。」で、法的には無問題です。
328無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 08:52:33 ID:n4XKHdXu
問題ないね。
後は親戚付き合いの問題でしょう。
329無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 09:11:36 ID:NJDH2o3E
>>326
法的にはみなさんのおっしゃるように葬儀を行う義務はありまえん。
ただし、御者に依頼して行えば、その支払いは誰かが支払う義務が生じます。
規模・費用と共に、誰が支払うのかは先にはっきりとさせましょう。
330無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 09:21:54 ID:GAB9BJGk
>>327
法律板で偉そうに回答するのは「みだりに」と「みだらに」が区別できるようになってからにしようぜ。
331無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 10:30:27 ID:Jn+53isP
>>327-329
ありがとうございます。
私と兄は、亡くなりそうな叔母とは離れてすんでいて、葬儀内容の決定の場には間に合わない可能性が高いので、
預貯金・香典以上の葬儀の内容に決められてしまう可能性が高くて心配していました。
たぶん、業者に依頼すると思うんですが、葬儀内容を決定した依頼主が、一応支払義務がありますよね?
その葬儀内容の契約のときに立ちあっていないときは、支払義務は常識的にないですよね〜。
332無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 10:31:53 ID:9dMnBcxa
おばが死んだ次の日にでもんじゃさっさと放棄したらいいんじゃねぇの。
333無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 10:32:35 ID:9dMnBcxa
もんじゃー
334無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 20:28:44 ID:j6tfNgul
>>331
すごく嫌な人だな
335無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 21:50:59 ID:Jn+53isP
>>334
お金が全くないんですよ。
預貯金や香典で納まる中でしたら、心を込めてお送りしたいんですけど。
金銭的なことは母親のことでもう火の車なんです・・・
336無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 21:56:53 ID:n4XKHdXu
>>335
それはもう親戚付き合いの話ですから。
337無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 22:06:48 ID:ii29s+K3
遺言で全財産を市に寄付する、遺言執行人がその通りに執行、その後唯一の相続人で音信不通の甥が現れたらどうなりますか?
相続回復請求なんて問題になりませんよね。
遺留分減殺請求もできないし。
甥として何かできることありますか?
338無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 22:10:59 ID:n4XKHdXu
>>337
関係者の死亡年月日と、相続を知ったのがいつか書け。
話はそれからだ。
339無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 22:12:29 ID:X2HZ24aq
>>335
契約書に貴方がサインしなければ、請求がいくこともないでしょう
親戚からの要求には一切同意せずに、ぜんぶ録音でもしておけばよい
340無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 22:18:28 ID:ii29s+K3
>>338
死んだのは6年前、知ったのは最近
341無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 23:25:28 ID:lxPdAUId
母が亡くなってしまい、遺産相続をはじめております。
相続人は姉と弟(私)となります。(父は既に他界しております)

姉と母が住んでいるた家があるのですが、姉も1年後結婚を控えており。
母も父も長男である私に家を守ってほしいとの要望もあり、家を相続する
事になっております。(姉も了承済み)

ただ、保険や貯金が思ったよりあったので、実家の資産まで入れると
相続税が発生してしまいます。少し調べてみたところ
「小規模宅地等の評価減の特例」があり、一緒に住んでいた土地に関しては
8割減の評価を受ける事ができるそうです。姉が住んでいるのでこの特例に
当てはめる事ができないかと考えておりますが、将来的に私が相続するとなると
この特例は受ける事が出来ますでしょうか。

また、もし出来るとして、姉はどの程度家に住んでいたほうがいいでしょうか。
長くなりましたがアドバイス頂ければ幸いです。
342無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 01:24:35 ID:0wusC+c9
>>340
じゃあ、遺留分を市に対して主張しなさい。

>>341
それは税金板で聞いてください。
343無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 01:38:51 ID:RNgopdnK
>>341
姉を母死亡から10ヶ月経過まで住まわせてかつ1%でもいいから共有持分を持たせる
344無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 01:59:40 ID:Tg/IakIJ
>>342
遺留分は何パーセントですか?
345無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 09:20:41 ID:Z/GvnWj0
>>342
兄弟姉妹には遺留分がないのに、代襲する甥には請求権がいきなり発生するんですか?
346無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 22:19:43 ID:YOKK2ljm
>343殿
回答ありがとうございました。もう少し詳しい内容は税スレで聞いてみたいと思います。
347無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 22:44:02 ID:K5TnNooM
>>344
ID:Z/GvnWj0が指摘しているように、0%です。
348無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 23:37:27 ID:YDLyyGM0
祖父がなくなり、遺産相続が発生しています。
相続人は母(長女)、叔父(長男)です。
預貯金について、少々もめておりまして、相談させてください。

祖父は痴呆で介護が必要であり、5年以上に渡り入院した上で母が介護を
しておりました。
その際の必要経費(入院費、衣服、おむつ、etc)は祖父の口座から母が
金を引き出して支払っておりました。
ある程度は領収書が残っておりますが、当然すべての利用金に領収書が
あるわけではありません。

その残金に関して、叔父が難癖をつけてきています。
うちの母が必要以上に引き出して、自分のために利用しただろうと。

財産の内訳が合意できていないため、分割の協議までいたりません。
預貯金の残高に対しての証明をしなければいけないものなのでしょうか?
また、合意できない場合はどうすればよいのでしょうか?
349無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 23:59:06 ID:0wusC+c9
>>348
家庭裁判所に調停を申し込むかなぁ・・・。
けど、話し合いだけですよ。
350無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 10:08:58 ID:2IzYjuwg
常識的な範囲の金額なら、そんなにカッチリした証明は必要ない。
母が私用したと主張するのなら、その叔父に挙証責任がある。
裁判までいけばの話だが。
351無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 11:23:05 ID:ID9azHwL
348です。
回答ありがとうございます。

実を言うと、母は祖父の生存中に世話代として月々数万程度は
祖父のお金をいただいていたそうです。
その分に関しても、遺産として一旦返金しないといけないでしょうか?

また、そういった金額をもらっていた場合、遺産相続の寄与分と
しては相殺されてしまうのでしょうか?
352無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 11:25:39 ID:froiaiof
>>351
返金不要。
相殺され得ない。
353無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 11:41:43 ID:VFZA6rm9
まだまだ実はいっぱい出てくるんですかね
354無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 11:44:34 ID:BXJjj+Gj
>>351
返金不要だが相続財産の計算に加算する場合もある。
通常の介護をしても寄与分は認められないし、特別の介護でもその
対価を得たら財産の維持に寄与してないんだから寄与分などない。
355無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 12:33:44 ID:IofmpTAk
>>351
叔父に、その「実は」を正直に話してあるのなら、返金不要。
今は嘘ついてるんだから、詐欺同様だって事ぐらいは認識しろ。
356無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 18:41:12 ID:Nf+NcAIk
父が高齢のため自宅での生活が困難になってきたため
自分から老人ホームに入居しました。

その際、区役所?の方を呼んで父が遺言書を書いたのですが、
同席していたのは父、区役所の方、4人兄弟の内、
同居している長男だけで
私を含めて3人の兄弟には何の連絡もなく後日そのことを聞きました。

そしてその遺言書には以前、
父が私に話してくれた財産分与と大きく差があり、
最近、父に聞いたのですが金のことも長兄に口止めされていた様です。

遺言書を書く際も父はまだ文字が書けるのですが、
用意され書かれていることに対して
一つずつ確認の返事をしただけと兄から聞きました。
かなり以前から父の財産の管理をしてるのは長兄です。
私は父から直接、聞いたことが本当だと思うのですが、
こういった遺言書は正当なものになるのでしょうか?
357無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 19:15:06 ID:0nHabV6Q
>>356
遺言を書いて時点で父の判断能力があったかどうかですね。
358無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 20:42:21 ID:sKyDKVrB
たぶん公証人呼んだんだろうが、公正証書遺言は自筆じゃないから書かれていることを
確認するって方法になるのは普通だ。
長兄は証人になれないから他に証人が二人いたはずだし、公証人が確認している以上
仮に父の意思能力が怪しかったとしても崩すのは非常に厳しい。
まーもしほんとに区役所の人だったら自筆でない遺言書だから無効だw

率直に言って、遺言が父の意思ではないと言うのはキミの願望に過ぎないと思う。
違うのなら自筆で新しく遺言を書いてもらえばそれで済む
359無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 00:30:24 ID:uWEL5Fru
>>358
ありがとうございます。
確か公証人と言っていたと思いますが、
他に証人が二人いたというのは聞いていませんでした。

兄以外に他に証人が二人必要というのは
公正証書遺言を作る際に法律?で決められているんでしょうか?
360無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 00:35:24 ID:Hf8JhXLO
>>359
公証人と区役所の人では、話が全く変わってくる。
正確な話を親に聞いてくるように。
そういう話を聞けないって程度の親子関係なら、遺産をごっそり他の兄弟が取る方が当たり前。
361無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 16:13:05 ID:60NFRT95
馬〜〜〜鹿
そんなこと誰も訊いてねーよ
362無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 18:15:51 ID:aRSzFGeb
父親が死にまして、借金の相続放棄の手続きをしています。

父親には、妻と子ども(私)がいます。
妻・子どもの私たち家族の相続放棄の手続きは済んだので、次の準備をしています。

父親の両親は他界していて、兄弟は姉(未婚・1人暮らし)、妹(既に他界・子ども2人いる)います。
父親の姉と妹の子2人の相続放棄の添付戸籍が何を取ればいいかわかりません。
父親の姉の戸籍には、うちの父親の名前って載ってるんですか?
また亡くなった父親の妹の子となると、うちの父親との関係はどうすれば分かるのか、よく分かりません。
あまり付き合いのない親戚なので、なるべく最小限のお願いで、作業を完結させたいので、
無知で申し訳ないんですが、ご教授お願いします。
363無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 19:51:00 ID:30S0aWNe
>>362
最小限のお願いも何も、「父親が死にました。借金まみれだったので、
私達は家裁に行って、相続放棄の手続を済ませました。その為、今は
兄弟のあなた方が相続人になってます。相続放棄をした方がいいと思
います。」と、電話一本(嫌なら、手紙で。)で、完了。
364362:2009/10/15(木) 19:54:15 ID:aRSzFGeb
またたった今 問題が起こりました。

昨日父親の口座凍結の手続きを完了したのですが、今日銀行から「8月9月分の年金が振り込まれた」と連絡がありました。

10/2に死亡し、社保庁には10/7に死亡届を出し、手続きも終わりました。
ただ、今日10/15の年金振込の手続きは10月初めにすでに始めているので、場合によっては振込まれるかもと聞いていまして、
振込を防ぐためにも口座は凍結してくださいと言われました。
私たちの都合上(バタバタしていて)、年金振込日前日の 昨日14日に口座凍結手続きをしましたが、
何度も年金振込のことを銀行側に確認しましたが、凍結後は振り込まれませんと確実に聞きました。
が、今日 振り込まれましたと銀行から連絡があり、愕然としています。
今日振り込ませた年金は、未支給年金として後日振り込みされるのをあてにしていたので、計画も狂いました。
私たち家族は遺産放棄の手続きを既に家裁に出しているので(決定はまだ)、もう下ろすこともできないのでしょうか?
また、場合によっては、葬儀費として下ろすことは、可能なんでしょうか?
明日、問い合わせる前にお知恵をください。今日の連絡は高齢の母が受けたので、ただ聞いているだけでした
365無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 20:23:19 ID:28m8mvKY
相続放棄して預金を引き出そうとしていたんですかw
366無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 20:35:38 ID:05Grt6IV
振り込まれた時点で未支給ではなくなってしまったので
未支給年金の請求も難しそうですね・・・
367無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 20:42:35 ID:aRSzFGeb
>>365
もう相続放棄をしているので、振り込まれた年金を下ろすには葬儀費としてぐらいかなと思いまして。
2ヶ月分の厚生年金なんで、今後の母親の生活費にあてにしていたので、引き出せないとなると痛いのです。

>>366
口座凍結後に振込があるって、普通おかしいですよね?
私は東京にいて、母親が手続きをしたのですが、不備があったのか心配でもあるのですが、
母親いわく、手続きは完了したと言っているので。
368無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 20:49:21 ID:QCzBI1P1
社会保険庁のHPより
「年金は死亡した月の分まで支払われます。
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、
遺族の方にその分の年金(未支給年金といいます。)が支払われます。」となっている。
この未支給年金を受取るためには
「未支給年金・保険給付請求書」を社会保険事務所に提出しなければなりません。
この未支給年金を相続財産ではなく、受取った遺族の(所得税法上の)一時所得。
だから、相続放棄とは関係なく受け取れるけれど、凍結した銀行口座を開けるには、
相続した人全員の印鑑と死亡者の除籍謄本が必要で、
今回のケースだと、後から相続人から年金相当分を払って貰う事になると思います。
若し全員が放棄をしたら、この額だけ相続分と切り離し支払うように、金融機関と要交渉。
そのままだと20年間後に、国庫に入ります。
369無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:03:01 ID:cV+POsXO
銀行が振り込まれたお金を返金して未支給年金の状態に戻してくれるのかが全てですね
370無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:05:08 ID:oKwp7HgQ
相続放棄&口座凍結では引き出すのは無理ですね
371無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:08:09 ID:30S0aWNe
>>368
8/9月分の年金なんだから、被相続人が生きていた時のものであり、それは
被相続人の財産です。
よって、放棄した君らには、一切権利は無い。
以上。
372無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:09:42 ID:30S0aWNe
ごめん。レス番間違えた。
ID:QCzBI1P1に言ってるわけじゃないので、お間違いの無いように。
373無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:12:21 ID:KdbWvvk5
振り込まれたらアウトって事ですかね
374無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:18:38 ID:30S0aWNe
全然違う。
10/2以降の年金の残が未支給年金であり、それ以前の年金は本人に支払われ、
相続財産となる。
もし、年金が先払い(10/11月分の支給が、10/14って事)だったら、手続が
めんどくさいけどある程度もらえるけど、今回の支給分は、放棄した人間
には何の権利も無い。
375無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:32:42 ID:BET6p0QF
10/2以降の年金の残が未支給年金なんですか?
10/2に死亡してもそれ以降年金が発生するんですか?

年金は後払い方式ですから次の支給は12月ですね
12月に10.11月分を請求?
376無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:41:09 ID:rI2IFpBj
8/9月分の年金なんだから、被相続人が生きていた時のものであり、
それは被相続人の財産です。

でも振り込まれてないと未支給年金

未支給年金は相続財産ではなく、受取った遺族の(所得税法上の)一時所得。
相続放棄とは関係なく受け取れる
377無責任な名無しさん:2009/10/15(木) 21:42:14 ID:gsEcCo8j
つまり振り込まれたらアウトって事ですね
378364:2009/10/15(木) 21:42:16 ID:aRSzFGeb
>>368-375
みなさん、レスありがとうございます。
振り込まれた年金はいただけないようですね・・・
とりあえず、明日銀行には
・凍結した銀行口座になぜ振り込まれたか?
・社保庁に返してもらうことはできないのか?
・相続放棄しているので、引き出せない場合、葬儀費としては引き出せないか?
を聞いてみます。どうもありがとう。
379無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 11:12:56 ID:bPRcy0I2
スレの住人さま先生方こんにちは。
教えて下さい。

10年程前に死んだ祖母の土地名義を変更する事になったのですが、
誰までに権利発生するのかがイマイチ解りません。
相関関係は以下の通りです。

死んだ祖母(配偶者既に死亡)→弟が一人(存命)

長男(存命)
長女(既に死亡)→ 長女の旦那・長女のが子供2人(いずれも存命)
次女(存命)
    
↑ざっと上記の通りです。
遺産分割協議をして、
遺産分割協議書を作成しなければならないと思うのですが、
誰までとすれば良いのでしょうか?(誰までにハンコをもらえば良いのか?)
また割合はどうなるのでしょうか?

全くの素人なので解っておりません。
スレの先生方、どうかアドバイスや助言を宜しくお願い致します。
380無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 11:57:49 ID:xweMGcpd
長男(存命)
長女(既に死亡)→ 長女の旦那・長女のが子供2人(いずれも存命)
次女(存命)
381無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 12:07:02 ID:S+epmNmA
>>379
長女と母(祖母と書いてある人)は、、
どっちが先に死んだの?

母(祖母と書いてある人)が先なら、
>>380のとおり
長女が先に死んでたら、
長女の旦那は含まれない
382379:2009/10/16(金) 12:34:27 ID:bPRcy0I2
>>380>>381
先生方早速のレスありがとうございます。

長女は祖母より後に死んでいます。(祖母が亡くなってから)
お話の通りだと、長女の旦那にも権利があるという事になるのでしょうか?
(長女の旦那という方が少々やっかいな方だったので、
  できれば避けたかったと言うのが本音です・・。恐らく話はまとまらないと思います)

それと再度質問になってしまうのですが、その場合、分割割合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
383無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 14:06:54 ID:xweMGcpd
384無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 16:13:45 ID:4PtS0jJd
遺産には知的財産権も含まれますでしょうか。
385無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 19:26:06 ID:reAiZLQd
知的財産である特許権、著作権、商標権などは相続財産
386364:2009/10/16(金) 22:16:28 ID:XY7pXxbk
今日 銀行に問い合わせて内容がわかりました。

うちの亡き父は、独立行政法人福祉医療機構から、年金担保貸付を受けていたそうです。
その8・9月の返済があるために、どうやら社保庁→福祉医療機構→銀行と振込があったそうです。

ただ、口座は凍結しているので、銀行側は一旦福祉医療機構に戻し、遺族が機構側に未支給の借入れ返済残額の請求をしてほしいそうです。

そこで、福祉医療機構に請求方法を問い合わせたところ、「相続放棄人は請求できません」と言われました。

あらかじめ 社保庁に「死亡による受給停止の手続きが間に合わず、振り込まれたものでも、
未支給年金であり、未支給年金は相続財産に含まれない」と伺っていたので、
福祉医療機構にもその旨を伝えたら、「社保庁から機構に年金が渡った段階で、貸付があるので年金としての色合いがなくなる」と言われました。

今回のように、貸付があった場合には、借入れの残り年金は、年金ではないのでしょうか?
ちなみに、今回の8・9月分で借入れは完済になります。年金は36万ほど残ります。

銀行から月曜までに今後の手続きの返事をと言われていて困っています。どうも福祉医療機構の言い分が納得できないです。
387無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 02:49:08 ID:wWzjrmUB
社保庁から福祉医療機構に返済が行われた時点で未支給ではなくなってしまったんですね
388無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 10:02:22 ID:rmvLqFgI
>>386
納得してください。機構の言い分が正しい。
389386:2009/10/17(土) 15:41:29 ID:VZNTUQLI
>>387-388
レスありがとうございます。

今日 弁護士に相談したところ、やはり未支給年金としての受取は難しいようです。
ただ、葬儀費用としては場合によっては引き出せるのではないか?と言われました。
ここで相談時間は終わってしまったのですが、どうなんですかね?
私は相続放棄していますが、相続放棄後でも葬儀費用を引き出した場合、放棄無効にならないかが心配です。
390無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 16:31:36 ID:rO7pTY8S
降ろせば?w
馬鹿じゃねぇの
391無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 17:02:25 ID:M4NTzIWk
馬・鹿・は・お・ま・え
392無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 18:25:52 ID:rmvLqFgI
>>389
無理だよ。
弁護士が言うのは、葬儀費用が社会的に相当な額でかつ香典で
賄いきれない分のみについて弁護士頼んでガチで銀行と争えば
勝つ可能性はなくはないっていうレベル
393無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 18:29:46 ID:HUMLWIIw
>>389
ちゃんと相続放棄のことを伝えてから弁護士に相談してますか?
394無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 18:38:51 ID:rO7pTY8S
ネタです
395無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 19:20:01 ID:VZNTUQLI
>>392-393
相続放棄の件は伝えたんですが・・・
葬儀費用は38万+お寺に10万なんですが、無理ですかね・・・
396無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 19:33:14 ID:rsBumfX7
>>386
>未支給の借入れ返済残額
これは、社保庁から未支給年金が全額支払われ、その中から、
機構へ債務(借り入れ)を支払ったという意味合いです。
社保庁から福祉機構への支払いは未支給年金。
福祉医療機構から来るお金は、債務付き融資金。
福祉医療機構の貸付は、年金を受ける権利を担保にした融資です。
仮にこのお金が、福祉機構がいうような「融資」ではなく、
「年金の残高」であったとしても、
この月々返済の差し引き額を受け取った場合、債務も支払った事になります。
相続放棄人は、プラスの財産を放棄する代わりに、
マイナスの財産(債務)も受け取れ(請負い)ません。
未支給年金を受け取る権利は有っても、債務を支払う権利が無いので、
このお金(差引残高)が受け取れません。
親類は皆、相続放棄をするのでしょうか。
難しいかと思いますが相続人が居るのであれば、その方から
葬儀代として頂くのが一番スムーズではないでしょうか。
判断の際どいお金を引き出したが為に、後々、相続放棄が無効とされないよう、
弁護士よりも、家裁の判断を仰いだ方が良いと思います。
397無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 20:04:45 ID:VZNTUQLI
>>396
詳しくありがとうございます。なんとなく福祉医療機構が言ってることがわかってきました。
家裁への問い合わせは、申述書を提出した窓口でいいんでしょうか?
398無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 20:24:53 ID:rsBumfX7
申述書提出窓口は事務窓口で、家裁には家事相談室というものがあります。
そこで無料で相談にのってもらえます。
混んでいるので早めに行って、順番札を待ちましょう。
399無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 20:49:18 ID:VZNTUQLI
>>398
ありがとうございました。
申述書は田舎の家裁に出しているんですが、月曜の朝一にでも東京の家裁に行ってみます。


もう疲れました。
400無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 07:32:41 ID:0/6dvLem
疲れたのは、小細工弄して小銭を掠め取ろうとしてるからだろw
401無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 15:40:11 ID:Tzx2JyY8
キチっと回答できる人がいると、悔しくてつい相談者にあたってしまいます
402無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 15:59:12 ID:nnQyz0LS
質問させてください
父、母、自分の3人家族ですが
仮に父親が自分に相続を禁じるという遺言があったとして
すべて母親に相続された場合、母親が「半分あげる」と言ってももらえないのでしょうか?
403無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 16:06:19 ID:GE5r7NjF
最近ネタ質して叩かれると逆切れってパターン多いなw
404無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 16:37:05 ID:z0nPg9z+
396の説明は間違ってるんだけどね。結論は間違ってないから放置するけど。
丁寧に・もっともらしく・長々と説明してると質問者はもっともらしく感じるけど、
間違ってる可能性は一・二行のレスと変わらないかかえって多いくらい

>>402
もらえる
405無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 16:39:15 ID:L0JP0lid
相続税についての質問です。
【登場人物】
余命年内と宣告されている祖父/祖母/長女/孫

祖父が年内までの命だといわれたので,財産整理をすることになりました.
財産構成は
A銀行の預金1000万円〜1500万円程度
ゆうちょ銀行の預金,数百万円程度
祖父と祖母の共同名義?となっている自宅
こうなっております.

この状況で,出来るだけ税金を払わないようにするにはどうすればよいのでしょうか?
とりあえず,以下のようなことを考えているのですが何が一番ベストなのかをお教えいただけませんでしょうか?
1. 預金全てを祖母若しくは長女に贈与する.家の名義も祖母に移し替える
2. 相続時精算課税制度を利用する?
3. このまま放置して遺産相続を行う.
406無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 16:40:17 ID:nnQyz0LS
>>404
ありがとうごさいます
407無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 16:46:33 ID:z0nPg9z+
>>405
自宅の価値と正確な相続関係による。でもたぶん3でいい
408386:2009/10/18(日) 17:44:25 ID:6RhVV1lP
>>404
結局はもらえないんですよね?
409無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 18:45:46 ID:CghhHEZt
>>405
3.

>>408
もらえない。
410無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 23:09:04 ID:TztHfFJJ
相続人が3人で8000万円の非課税枠を超えるか超えないか微妙な時、
申告しておいた方が無難なんでしょうか。

財産についての話し合いをしていないところに急死だったので、
財産の全貌がつかめているかどうかもわかりません。

申告書類を見ただけで頭がクラクラするので、できればなしですませたいの
ですが、あとでつっこまれたらいやだしなあと迷っています。
庶民でも税務調査入りますか?
411無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 00:22:05 ID:KguXdYQa
ちょっと超えたぐらいじゃ
払う額も鼻くそみてーなもんだから払えば?
申告書は別に書かなくても最終的な納税額があってりゃいいが
把握できて無いんじゃ
超えるか超えないか微妙という前提が成立しない
412無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 08:47:42 ID:vu+eBvbr
2〜30万円を鼻くそと言えるほどリッチではありません。

まともな遺産は土地だけで、実勢価格より路線価の方が倍くらい高いため
実態よりリッチな感じになっているだけです。
413無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 09:17:09 ID:mZfjiXnY
じゃあ尚更払え、
下手なことして重加算とられるよりマシ
414無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 16:19:40 ID:JHN1A0Dq
俺が試算してやるよ
30万で
415無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 20:24:38 ID:GrgQR0aF
重加算って大きいんでしょうね。
申告書類と格闘することにします。
ありがとうございました。
416無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 02:20:27 ID:1OlNG0Kt
異父兄弟の相続についての質問です。

母は再婚前に2子をもうけ、再婚後に3子をもうけました。
再婚前の1子(異父兄弟)が死亡したのですが、配偶者も直系卑属もいません。
再婚後の3子については1子が死亡し、その子(被相続人の甥姪)は1人です。
その場合、再婚前の子だけが相続するのでしょうか。
民法900条4号では「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」とあります。

この場合、まずは再婚前の親4分の3、再婚前の1子4分の1で分けてから
異父兄弟に移り親4分の3を再婚前の1子2分の1、再婚後の3子で分けるのでしょうか。
その場合、再婚後の3子のうち死亡した1子について代襲は発生するのでしょうか。

私なりに計算してみたところ再婚前の1子8分の5、再婚後の3子各々8分の1になりました。
ご教示下さい。
417無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 02:42:30 ID:xh2ojvLV
第2順位の直系尊属(両親・祖父母)はいないの?
418無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 02:55:10 ID:YJtqPpri
親がいれば親が全部で兄弟は関係ないよ
419416:2009/10/20(火) 05:07:31 ID:SspqP2eX
>>417-418
肝心なことを書き忘れて申し訳ありません。
再婚前の1子(異父兄弟)が死亡する以前に再婚前の夫も父も母も他界しています。
そのため、相続の及ぶ範囲と法定相続分で混乱しております。
まだ不明な点がございましたらご指摘下さい。
420416:2009/10/20(火) 05:09:26 ID:SspqP2eX
申し訳ありません。
常時接続でないためIDが変わってしまうようです。
421無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 05:42:28 ID:28zrFt9N
>まずは再婚前の親4分の3  いないんだね・・
422416:2009/10/20(火) 05:45:48 ID:wthLp88k
>>421
分かりにくい表現で申し訳ありません。
直系尊属は全て死亡しています。
423無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 11:00:22 ID:+seQgcvX
こんにちは、お尋ねしたいのですが
昨日税務署から父親の遺産相続に関して伺いたいとの連絡がありました
相続税の申告をしてから約1年半後の連絡でした
相続に関しては特に問題はないと自負していますが
相続後に自分の預金や母親の預金を頻繁に下ろして株に投資しました
母親からの了解は得ていますが私が代わって投資するという事で
株の名義は全て自分名義になっています。
株は何度も売買しましたが、売買代金でまた株を買っており
現在も時価総額4000万円程度の株を所有しています
今まで売買で得た利益は母親にも現金で分配しています。
また株の売買に関する税金は全て証券会社に任せて問題」ないはずです
この場合、母親から了解を得て投資した金額(2000万円程度)は
贈与とみなされて税金を取られる事になるのでしょうか?
税務署員が来る前に理解しておきたいのでよろしくお願いいたします。
424無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 11:10:06 ID:BIOiN+Fh
>>423
>株の名義は全て自分名義になっています。

株の名義があなたなので、母からあなたへの2000万円の贈与となります
425無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 12:27:23 ID:ipwaVvJp
>>416

A (死んだ人)
B(同父兄弟)     2/5
C(異父兄弟)-亡Cの子 1/5 
D(異父兄弟)     1/5
E(異父兄弟)     1/5
426無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 19:38:30 ID:59DtAv8S
427無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 19:43:16 ID:+seQgcvX
>>424 ありがとうございます。
428無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 20:03:59 ID:59DtAv8S
そんな形式的じゃないけどね。
429無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 21:33:24 ID:fcVBAFsy
>>423
普通、相続税に係る調査だから分割以前の預金を重点的に調べるんじゃないの?
430416:2009/10/20(火) 22:11:11 ID:6ov95f1V BE:2710541568-2BP(0)
>>425
ありがとうございます。スッキリしました。
素直に民法900条4号の但し書きに従えば良かったんですね。
問題は法定相続分で納得して貰えるかどうかですが、
もめるようでれば専門家に依頼するしかないですよね。
ありがとうございます。
431無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 23:19:28 ID:RHmH//+w
あのさ…
おれの父親がさ、死ぬ前に父親の全ての預金をおろして、おれの預金口座に振り込んだときって、
おれって相続税・贈与税・所得税とかのたぐいの税金を払わなきゃいけないの?
432431:2009/10/20(火) 23:23:32 ID:RHmH//+w
あ、ちなみに父親が自主的に振り込んだパターンで。
433無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 23:49:28 ID:F0TrdfVL
当然、贈与税を払わなければならない。
434431:2009/10/21(水) 00:02:48 ID:iE2jZwLF
>>433
ありがとう。
うん…そうなんだ…
教えて君でウザイとは思うけど…もう一ついいかな…
振り込み金額4000万っていくらの贈与税になるの?
435無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 00:13:36 ID:rVf/y2qM
>431
色々あって頭混乱しているだろうから、少し落ち着いてから処理すればよろし。
436無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 00:17:32 ID:R5n8Fi3/
437431:2009/10/21(水) 00:18:05 ID:iE2jZwLF
>>435
会計士とかの事務所に行ったらいいのかな…
それとも税務署の取立てが来たときに払えばいいの?
438431:2009/10/21(水) 00:20:35 ID:iE2jZwLF
>>436
どうもありがとう…590万払えばいいのか…
税務署行けばいいのかな…通帳もって行けばいいのかな…
439431:2009/10/21(水) 00:28:04 ID:iE2jZwLF
あ…税率が65%掛かるってことか…590万じゃないのか…
やっぱり学がないとダメな…
440431:2009/10/21(水) 00:33:37 ID:iE2jZwLF
明日葬式だから寝よう…
家族・親戚、挙句友人もいないからここで聞いてみたw
色々ありがとね。
441無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 00:50:55 ID:7Zi7b7FL
>>440
・゜・(つД`)・゜・ 
442無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 01:04:55 ID:ZeOae8gx
433も嘘だから。適当なこと言うアホは死ね
443無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 04:44:05 ID:FWyDztYl
>>431
>>442さんの言うとおり、>>433はウソです。
贈与税はかかりません。
かかるとしたら相続税です。
相続税の基礎控除は5千万+1千万x法定相続人の数です。
(相続人があなた1人ならば6千万)
振り込み金額4000万にその他の相続財産を合わせて、
基礎控除以下ならば、相続税はかかりません。
超えた場合の相続税は、超えた額x10%〜。

国税庁のホームページのタックスアンサーより。
贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm
3 上記1及び2以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合
イ 贈与税の取扱い
 贈与税の申告は不要です。
ロ 相続税の取扱い
 贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
444無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 04:55:44 ID:FWyDztYl
こういうスレもあるんだけれど、いつの間にか、相談スレになっているし。

【重要】こんな板で絶対相談してはいけない
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1235185886/
445無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 17:18:09 ID:dgDi/5GA
死ぬ前が何時頃の事なのかってことです
446無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 18:42:50 ID:HOh1JRRR
もう死んでるの?
>>431にそんな事は何も書いてなかったが。
せめて、「生前」って書いといてくれれば、気がつかない俺が悪いって
反省するが。
後だしで条件が変わって、その条件を元に嘘吐き呼ばわりされてもなあ。

>>445が書いている通り、生前の行為が何時なのか、病気でもうすぐ
死ぬって段階なら、相続扱いでいいんだし。
一回、税務署に行って、詳細な話をしてくるように。
447無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 20:16:13 ID:hyWtx6wE
>>446
>病気でもうすぐ 死ぬって段階なら、相続扱いでいいんだし。
まだ、分かっていないのかも。
贈与税は暦年(1月1日から12月31日)課税です。
申告納税は翌年。
昨年以前の贈与ならば、既に贈与税を納めている。
>>440から見て、今年亡くなった(というか、亡くなったばかり)みたい
なのだが、今年亡くなった場合は、贈与の場合も、贈与税ではなく、
相続税の対象になるということです。
なお、3年以内の贈与も、相続税の計算に含まれます。
この場合は、贈与税の分は、贈与税の範囲内で、相続税から減額されます。
448無責任な名無しさん:2009/10/21(水) 23:50:54 ID:rVf/y2qM
>431
俺も先月親を亡くした立場で言えば、税金の心配なんて49日後に心配すればいい。
相続税は10ヶ月以内に申告すればいい。いきなり税務署が乗り込んでくる事はない。
今はとにかく無事お父さんを送り出してあげる事だけをしていればいい。
その後は喪失感と悲しみが一気に来る。体調が悪くなるから体を休める事を心がける事。
449無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 00:22:13 ID:CJUjtxjU
(´;ω;`)ブワッ
450無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 16:08:43 ID:CKVZuo6A
これからほとんど知らない親戚に相続の話をしに行くんだけど(自分達が放棄したんで第3位に権利が移動しました)、
その際 親戚に預金残高を伝えるために、銀行の預金残高は証明書とか出してくれるんですかね?
もっとも借金の方が多いんだけど。
451無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 17:16:15 ID:VkV81Bxt
質問したいのですが…。
私はいわゆる後妻です。主人との間に子供二人います。
主人は前妻との間に一人子供がいますが、離婚理由が妻の浮気。
子供ができた時期が浮気の時期と重なっており、自分の子供ではないかもしれないと
家裁までいったらしいのですが結果自分の子供でした。しかし許せず離婚。
子供の籍はもちろん抜いていますがもし主人が死亡した場合私(妻)二分の一、
前妻の子六分の一、私との子供それぞれ六分の一づつになるんですよね?
それを最低限に抑えるには主人に遺言を書いてもらって12分の1にしてもらうのが
精一杯でしょうか?汚い話ですが、正直、前妻出産後即離婚していますし前妻子供には
あまり遺産を残したくないのです…。今から家も欲しいですし、だからって相続時家を売るような事は避けたいです。
頭金は私の独身時の貯金500万と私の親からの援助500万、結婚してから貯めた800万です。
主人は借金をかくしたまま結婚し、結婚してから共働きで500万のキャッシングを支払いました。
なのに相続まで見知らぬ子にさせねばならないと思うとなんだか悔しいです。
汚い話ですいません。
452無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 17:16:43 ID:XKC3dJ4V
>>450
てか、>>363のやり方で済ませばいいんじゃないの?
453無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 17:24:35 ID:rk41woKy
>>451
遺言で、前妻の子に相続させないよう書いておくことは一応有効です。

ただし、その子が遺留分の権利を主張してきたときは、その範囲である12分の1は有効でしょう。
請求してこなければ、そのまま、相続は可能です。

家を買うときの頭金等は、自分の持分になっていないのでしょうか?
ご主人の財産の算定を、自分の財産で出損したものがあれば加味することは可能かとは思われます。
454無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 21:18:51 ID:VkV81Bxt
453ご回答ありがとうございます。
貯金は私名義に、できるなら不動産も二分の一づつとかにした方がいいですよね。
貯金も主人のお給料はローン支払いや生活費に全て使い、ボーナス等は年間100万づつ私の口座に移し
私のお給料とその100万を貯金しようと思います。
こうして文章にすると私って嫌な女だなぁと思います。
でも私、自分と自分の子供の生活は守りたいんです。前妻の子供に罪はないとわかっています。
でも全く苦楽を共にしていない子供と、自分の子供の取り分が一緒なのは気持ち的に嫌なんです。
こうすればもっといいよ、等のアドバイスいただければ幸いです。
455無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 11:16:11 ID:/frOyk0Z
今のうちに現住居の土地家屋の夫の持分も妻に贈与してしまったらいかがか。
特例で贈与税の控除は2110万円なので豪邸でもなければ税金はかかりません。
結婚して20年以上経っていればの話ですが。
456無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 12:26:32 ID:zpeHeQl5
贈与税についてなのですが、、

母が亡くなり(父も亡くなってます)、私と妹で遺産を分けることになりました。

生命保険 2500万(受取人指定 私)
銀行など金融機関 1200万

残してくれたのは、以上なのですが、遺言書もなく、全て半分に分けようと思ってました。
が、受取人指定されてると贈与税がかかる事が(今更ですが)わかりました。

でも、もう妹の口座に保険の半分を振り込んでしまいました、、、。

銀行etcはまだ手続きをしておらず、これらのお金はひとまず私の口座に入る予定です。

なので、お尋ねがきても
「銀行etcは全て妹分で、手続きが終わらないので先払いにした」
としても、贈与税は払わないとだめでしょうか?

できれば、払いたくないので、いい方法があれば教えて下さい。




457無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 13:49:48 ID:yEXrSfLE
>>456
本来は
生命保険 あなた固有の権利(全額あなたのもの)
銀行預金 あなたと妹の2分の1ずつ
のところ

遺産分割協議により
銀行預金 1,200万円全て妹が相続
あなたが受け取った生命保険で妹に1,250万円支払い、銀行預金1,200万円はあなたのもの
が通るかどうかは税務署に尋ねてみては

妹に分ける時に保険会社から何も説明なかった?
458無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 16:56:28 ID:zpeHeQl5
>>457


>遺産分割協議により
銀行預金 1,200万円全て妹が相続
あなたが受け取った生命保険で妹に1,250万円支払い、銀行預金1,200万円はあなたのもの
が通るかどうかは税務署に尋ねてみては

聞いてみるしかないですか、、、。
延滞金は嫌だしなぁ、、。


> 妹に分ける時に保険会社から何も説明なかった?

保険は説明無しです。
指定されてることすら知らなかったです。法定相続人となってたらよかったのですが。
全額振り込まれてから、私の口座→妹の口座に移ってます。




459無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 17:26:40 ID:yEXrSfLE
>>458
それでは保険会社から説明はないですね
そもそも納税義務者は妹であなたには納税義務がないのでは
460無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 22:12:03 ID:lS14mIy3
>>458
そこまで申告に考えなくても妹から返してもらうだけでいいでしょ
461無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 22:24:07 ID:tUuRasXK
スレ違いだったら申し訳ないですが質問させてください
どうやら父親が借金を残して亡くなったらしく
債権債務の相続の有無を確認したいという手紙がしんきん保証基金から届きました
相続放棄をしようと思い戸籍謄本を貰ったのですが、被相続人の苗字が違うのです。
これはよくあることなのでしょうか?

462無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 22:50:55 ID:zfEArtLl
>>461
父親の名字がおまいと違うってこと?
463無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 23:01:37 ID:tUuRasXK
>>462
そうではなく、しんきん保証基金にある被相続人の苗字と
戸籍謄本にある父親の苗字が違うんです。婿養子にでもなったということなんでしょうか?
464無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 23:24:12 ID:XGsVIFH2
>>463
保証基金にある被相続人の苗字はあっているが
戸籍謄本の苗字が違うのか?
別人の戸籍謄本の可能性はないのか?
465無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 23:46:02 ID:tUuRasXK
戸籍謄本は自分で取りに行ったので間違いない筈です
被相続人の苗字が合ってるかどうかなのですが
少しややこしいのですが、下記のようになります

仮名 (○の部分は同じ名前です)

戸籍謄本:佐藤 ○
被相続人:鈴木 ○
小さい頃父と呼んでいた人:中村 ○ ←母親の苗字です

因みに、父と呼んでいた人と母親は、15年以上前に行方知れずなので連絡とれません
466無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 23:50:09 ID:CRZi5ZR4
んー 複雑だね
ID:tUuRasXKが知っている父親の苗字はどっちなんだ? 母親の方しか知らないの?
ID:tUuRasXK自身の苗字はどうなんだ?
467無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 00:04:38 ID:4rQ6HXBq
あ・・・。すいません、ちょっと自分でも混乱していて間違えてました

戸籍謄本     :佐藤 ○
被相続人     :鈴木 ○
父と呼んでいた人 :中村 ○
母親と私と祖父母 :井上


こうでした。
戸籍謄本の人と、被相続人の人と、父と呼んでいた人と、私と母親と祖父母の苗字は全部違います・・・
これ自分で処理するより弁護士に依頼した方がいいですかね?
468無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 00:33:40 ID:iLJYBH3X
別人の可能性もあるし、もしかしたら財産もあるかもしれないからね
金は掛かるけど調べてもらった方がスッキリするんじゃないかな
469無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 01:36:51 ID:/vd3NEj3
>>467
>これ自分で処理するより弁護士に依頼した方がいいですかね?
苗字の謎を解きたいだけならば、父親の生まれてから亡くなるまでの
戸籍を取ればよいだけ。
戸籍の附表を取れば、父親の住所の変遷も分かる。
戸籍を見れば、ひとつ前の戸籍の所在が分かるので、順番に
さかのぼればよい。
自分でもできるが、分からなければ、司法書士に依頼すればよい。
470無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 10:22:08 ID:47Owm2iN
行政書士のほうがいくらか安いかも。
でも役所の担当者に尋ねたりお願いすればタダ。
471無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 13:57:20 ID:4jfkAeHC
調査依頼はまともな士業なら引き受けない
472無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 15:00:45 ID:k6c3du8J
単に戸籍を辿るだけだろ
調査でもなんでもない
473無責任な名無しさん:2009/10/24(土) 21:53:11 ID:muevwSXy
>>472
質問者は、それができないから質問している。
>>471
金の取り方が、分からないだけだろ。
相続人調査と相続関係図の作成とかでいいだろ。
474無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 11:30:00 ID:gf9cgT1O
家系図を作成しますなんてのが行政書士の商売になってるからなぁ。
でも先々代の戸籍を取れるなんてことも知らない人が多いから。
475無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 13:26:20 ID:bW+qmXlX
土地遺産についてです。
私の父、叔父、叔母(父の姉)、叔母(父の妹)
数十年前に、祖父、祖母が
我が家に住んでいる土地を購入しました。
その時、父がローンの審査に通らず、祖父名義で購入しました。
その後亡くなるまで祖父名義のままで
亡くなるまで、領収書にサインするだけで
祖父名義のままでした。
現在、祖父が亡くなり3ヶ月
土地の財産を父、叔父、その妻の叔母、叔母で四分割する話しになっています。
さらに叔父が納得いかない理由に、介護費用4000万円を払え!
さもなくば土地四分割にする!
と言い出しています。

このばあい、4000万円支払わないと四分割にされてしまうんでしょうか?
回答お願いします。
476無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 13:33:14 ID:eD0/vGlN
>>475
2行目の「叔母(父の姉)」あるいは「叔母(父の妹)」と10行目の「その妻の叔母」というのは同じ人物なのか。
そうであるとするなら、「叔父」と「その妻の叔母」がともに祖父の相続人であると主張するのはどのような理由によるものか。

また、「祖父名義で購入」した土地の代金を実際に支払ったのは誰か。
477無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 13:49:29 ID:bW+qmXlX
>>476
すいません。えっと、叔父と叔父の嫁が言ってるだけで、
叔母は関係ありません。
478無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 15:07:55 ID:kkkT6v0D
>>475
整理してみると

祖父(被相続人) 祖母(生死不明、死亡の場合は祖父より先か後か?)
父(祖父名義のローンの支払いをする?) A(父の兄または弟) B(父の姉) C(父の妹)

祖父 祖母はあなたの家族と同居していたのか?
それともAと同居していたのか?

Aが主張する介護費用の内訳は?
479無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 15:43:09 ID:gf9cgT1O
父の姉なら「叔母」ではなくて「伯母」を用いた方がいいでしょう
480無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 19:14:18 ID:G3ZpxYLT
相続について質問させて下さい。

先月、父が亡くなりました。
母から遺産は経営してる会社のために(長兄が後継ぎ、社長)
放棄?するよう電話で言われました、
なんとなく曖昧に解ったと返事はしてしまいましたが…
子どもで有る私達兄弟三人は一円も貰えないんでしょうか?

481無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 19:23:40 ID:HXWEsEyK
じゃあ、放棄しなきゃいいじゃん。
482無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 19:32:09 ID:G3ZpxYLT
電話での返事も放棄になるのでしょうか?

483無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 19:37:12 ID:lkLqKyXP
>>482
相続放棄は,家裁に申述しない限り効果を生じない。
484無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 19:48:29 ID:G3ZpxYLT
>>483
ありがとうございました。
では、まだ私達子ども三人にも相続出来る可能性は残されているのですよね。
485無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 19:57:11 ID:LsoJU8kX
取り分を0とする相続財産の分割に合意した、とか言われると面倒じゃないかねぇ
486無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 20:06:56 ID:G3ZpxYLT
>>485
?すみません、良く解らないのですがm(__)m

貰えないんでしょうか?
487無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 20:49:33 ID:eBpb2Q8Q
長男は家業継承してるんだろ
実家のために放棄してあげなさい
488無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 21:14:43 ID:02P1yE7X
まぁ、妥当だな。
489無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 21:57:36 ID:G3ZpxYLT
え?
放棄が妥当なんですか?
…納得いかないです。
490無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 22:01:47 ID:bW+qmXlX
>>478
>>479
どちらもしてません。
今までかかった、費用4000万円といってて、詳しく話しません。
法律的にはどうなんでしょうか?
教えてください。
491無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 22:14:47 ID:BrrTmmmb
>>490
( −=・=− 3 −=・=− ) エェー 祖父とは同居してたのかYO
                       祖父が土地を買ってくれて叔父が祖父の面倒を看ていたんじゃないのかYO
492無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 22:46:51 ID:FH5Shjbo
>>489
長兄と母は放棄して欲しいがキミは遺産が欲しいんだろ?
ここで何を言われようがキミは自分の主張をして、それに沿うように法律を使えばいいだけだ
仮に可能性がないと言われて諦めるぐらいなら、肉親と金のことで争うのは辞めた方がいい
とてもしんどいよ

>>490
法律の出番は詳しい事情が判ってから。話すらできないなら弁護士か裁判所へごー
493無責任な名無しさん:2009/10/25(日) 23:14:06 ID:G3ZpxYLT
>>492
>肉親と金のことで争うのは辞めた方がいい
とてもしんどいよ

ありがとうございました。冷静に考えてみます。
m(__)m
494無責任な名無しさん:2009/10/26(月) 00:08:12 ID:crwe/omQ
>>490
少なくとも>>476,>>478で聞かれたことには全て答えよう

祖母の生死はどうなの、死亡の場合は祖父より先か後か?

土地の総額
総額のうち父の負担額 祖父の負担額
ローンは完済?残ってるならその額
父が払ってたローンの年額及び払ってた期間
父の支払い方法(祖父の口座に振り込みか?手渡しか?)

情報が少なすぎて答えようがない
495490:2009/10/26(月) 10:07:27 ID:pFRG2xFn
>>494
祖母は生きています。

土地の総額は1000万円です。
父の負担額は全額です。
ローンは完済していません。
支払いは祖父に手渡しです。
回答宜しくお願いしますm(__)m
496無責任な名無しさん:2009/10/26(月) 15:39:30 ID:crwe/omQ
>>495
土地を父、叔父、その妻の叔母、叔母で四分割するのは法定相続人全員の同意がない限り無理
ただし
祖母 2分の1
父、叔父、父の姉、父の妹 それぞれ8分の1の持分だと
叔父は他の法定相続人の同意を得ずに登記できる
どちらにせよ
土地のローンの残額は
祖母 2分の1
父、叔父、父の姉、父の妹 それぞれ8分の1の割合で負担

内容不明な介護費用など払う必要はない
1千万円の土地(ローン未返済)欲しさに4千万円払う人いる?

君、父、叔父ともに突っ込みどころが多いので当事者間での話し合いは多分まとまらない
父は遺産分割調停を申し立て、弁護士などを立てて臨むのを薦める
497無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 16:09:39 ID:DCXRhBaT
父が亡くなり、借金があるため、相続放棄の手続きをしています。

NTTの電話なんですが、電話加入権も相続になるようなんですが、
死亡後も普通に電話を使っています。この場合、単純承認したことになるのでしょうか?

またNTTの電話は解約して、母親個人で再契約する必要があるのでしょうか?
498無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 16:17:03 ID:wRoQZWA6
>>497
電話をそのままつかいつづけても、電話加入権は処分したことにはならないでしょう。
したがって、その状態では単純承認にはなりません。

ただし、解約はまずいかもしれませんね。こちらは処分にあたるかもしれないです。

まず、相続放棄をしてから、加入権を金銭的に譲り受けるなどの手続きをするか、
新たに加入しなおすなりしてみてはいかがでしょう。
499無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 22:16:06 ID:DCXRhBaT
>>498
レスありがとうございます。
単純承認にならないということは、このまま「電話加入権=亡き父」「使用者=母」のままでいいんでしょうか?
全員放棄予定なので、ゆくゆく財産管理人が決まったら、電話加入権を渡すつもりですが、
単純承認にならないならば、このまま利用名義人や請求書の宛名だけ母親に変えた方が楽かな?と考えています。
500無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 22:17:33 ID:4gOHDynw
>>499
よくないです。
自分で加入権を準備してください。って上の回答に書いてあるんだが。。。
501無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 22:39:31 ID:ENWZPq8l
>>499
とりあえず利用者だけ変えておけばいいよ
502無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 22:43:22 ID:1l97zDnT
相続について詳しい方に是非お聞きしたい事があります。
宜しくお願いします。

例えば
・Aは次男
・Aの母は他界
・A母の遺産は全てAの父の元に
・A母の遺産については、
 全てA父に委任して、A母名義の通帳等は
 全てA父の名義に変更
・A父の遺産は1億
・一ヶ月以内にA父からAに2000万円移動したい
・A父60歳 Aは30歳
・姉妹兄弟はB一人のみ 35歳

このような場合は、相続時清算課税制度は利用できませんよね?
上記条件では、どのような手段を取ればうまくいくでしょうか?
御意見宜しくお願い致します。
503無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 22:49:34 ID:LrnLvCtO
贈与税払えよ
504無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 22:51:14 ID:ENWZPq8l
好きなように移動したらええやん。
うまくいくってなにがどうなったらうまくいくってことなん?
505無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 23:02:32 ID:GH6gAusJ
>>502
1ヶ月以内に2千万移動したい理由は?
506502:2009/10/27(火) 23:18:41 ID:1l97zDnT
夜分遅くにありがとうございます。

>>503さん
やっぱりそうなりますかね。

>>504さん
違法性がないように、かつ、税金が少なくなるように。
さらに言うなれば、迅速に。です。

>>505さん
Aの会社設立の資本金です。
1ヶ月以内に設立しなければいけない理由が別にあります。
507無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 23:24:10 ID:2AiGY/dc
親の金で急に会社を設立ね・・・
508無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 23:25:15 ID:BuGbiy6c
計画性が全く感じられませんな
509502:2009/10/27(火) 23:28:19 ID:1l97zDnT
>>507さん
使うのは、A母の遺産です。
Aに相続されていないのは、相続時に全てA父に委任した為です。
510502:2009/10/27(火) 23:31:01 ID:1l97zDnT
>>508さん
計画性うんぬんは置いといて下さい。
例えばの話ですから。
今は、皆さんの様に知識をお持ちな方から
何かいい御意見を頂ければと思って書き込んでいます。
511無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 23:32:42 ID:tsO+0K0S
後で長男が知ったら怒るだろうなー
512502:2009/10/27(火) 23:35:45 ID:1l97zDnT
>>511さん
もちろんBは了承済みです。
記載していませんでしたね。すいません。
513502:2009/10/27(火) 23:44:19 ID:1l97zDnT
皆さんありがとうございました。
夜も遅いので、日を改めます。
どうしても、今すぐにある程度方法が知りたくて書き込みました。
税理士、司法書士事務所は閉まってるので。

では、失礼します。
514無責任な名無しさん:2009/10/29(木) 19:35:23 ID:VSsAYP9n
質問です。
総財産に対し、財産留分は何分の1まで法律的に許されますか?
教えてください。
515無責任な名無しさん:2009/10/29(木) 20:37:17 ID:18GRomC7
20年前母が亡くなった時兄が父に家を改装してもらい
一緒に住んでいました。
その父が去年急死、遺言もなく遺産について兄は何も相談しないので
調べてみたら土地と家は既に兄の名義に変更になってました。
ネットで遺留分滅殺請求というのが出来るかと思って弁護士に相談したら
遺言で譲られたの無いから無理との事。

貯金など他に無ければ自分には何も相続はないのでしょうか?
516無責任な名無しさん:2009/10/31(土) 20:32:30 ID:dRNGtVQ4
両親が10年前に離婚しました。離婚後、私は母親と母方の祖父母に育てられました。
父は、離婚後に家を建て、その後子連れの女性と再婚しました。
母は父から養育費、慰謝料を受け取らなかったため(父の悪意の遺棄)、私は父から遺産(家)を相続したいと思っていますが、父は遠くに住んでいるため死亡時の連絡がない可能性があります。
そうならないため、生前贈与を受けたいのですが、可能性はありますでしょうか?また、その方法を教えてください。
517無責任な名無しさん:2009/10/31(土) 23:39:33 ID:q/atGR69
パパにお金ちょーだいっていう
518無責任な名無しさん:2009/10/31(土) 23:40:45 ID:q/atGR69
あぁ家でもいいよ
519無責任な名無しさん:2009/11/01(日) 01:12:46 ID:odUHhVOl
相続放棄申述通知書が送られてきました。
質問があれば、担当書記官の方に電話してもいいんですか?
520無責任な名無しさん:2009/11/01(日) 17:03:02 ID:lrN95zrg
>>516
もう新しい家庭を築いて違う人生を歩んでいるのでいるのだから
相手に生活に余裕がないと逆に警戒されて生きているうちに財産全部移されちゃうよ
521無責任な名無しさん:2009/11/01(日) 20:56:55 ID:ANQnRzXx
実母のことで相談します。
父が20年前に他界。
その時、相続人は母と父と私でした。
現金と建物(未登記)、死亡退職金、株券、保険金など
ありましたが、遺産分割はしないまま
弟が13年前に亡くなりました。
現金と車は奥さんに(子なし)あげて除籍ということになりました。

結局、母は父の遺産と弟の保険金、保険金の一部で購入した不動産など
の財産があります。

しかし、最近 がんの手術をしたため急にお金に執着し、
唯一の相続人である私を相続人から外そうと右往左往しています。
遺留分すら残らないような方法も考え始めています。

また、母は一人暮らしなのですが、いそうろうしている男の人がいて
その人に遺贈を約束しているようです。

その人母の変に義理堅い性格を知っているのであえて
ボランティアだからと遺贈を拒否するような発言をします。

私としては2人の息子がいるので将来はどちらかが養子に入って
祭祀継承者として墓を守って行って欲しいと思っているのですが
どうしたら良いでしょうか
教えてください。
522無責任な名無しさん:2009/11/02(月) 21:50:43 ID:4n5X2i8a
父親の死に伴い、相続放棄をして受理されました。
父親と母親は一緒に暮らしていました。
父親名義の上下水道代・電話代・ガス代・電気代・家賃の滞納があったのですが、
相続放棄受理後は全て払わなくてよいのでしょうか?
また、新たに母親を名義人にしたいのですが、公共料金の場合、新たに母親名義で料金が発生するのは父親死亡日からですか?

また、家賃ですが、個人間で契約していて、滞納は2ヶ月分で、これを払わないと
これから追い出されて母親が路頭に迷いそうになるんですが、この2ヶ月分は払ってもよいでしょうか?
523無責任な名無しさん:2009/11/02(月) 22:35:15 ID:Qvv4Kjbr
放棄しても全て払わなあかんがな。もちろん家賃もな
524無責任な名無しさん:2009/11/02(月) 22:40:51 ID:4n5X2i8a
>>523
それって、民法761条の日常家事債務 ってことですか?
国保料はどうなんでしょう?
525無責任な名無しさん:2009/11/03(火) 14:26:49 ID:Qmq7pLXR
支払うのであたりまえ
526無責任な名無しさん:2009/11/03(火) 21:39:16 ID:9hX73pgm
>>524
それらを遺産じゃないと思うのなら、使わないように。
遺産の権利の放棄とは、それを使う権利も無いんだから。
527無責任な名無しさん:2009/11/05(木) 19:43:44 ID:P0YdPnWw
>>521
母親の懐を当てにしているようだが生きてるうちに全部使われたら何も残らない
これは防ぎようはない

遺留分すら残らないように頑張ってるのに母親が養子の話を承諾する筈はない
母親のことは忘れて自分の人生を精一杯生きなさい
528無責任な名無しさん:2009/11/05(木) 23:00:35 ID:VCnm3BSs
相続の事で相談させて頂けますでしょうか。
父が2年前に亡くなり、母と子供二人で相続を行いました。
しかし、最近になって母も亡くなってしまいました。
母の預金通帳を見ると父の死後に見知らぬ大金が入っていたので調べてみると
父の退職金に関して母は子供達に知らせずに自分の口座に入れていたようです。
(このお金に関しては分割協議書には記載していませんでした)
このお金に関して更に子供達で相続となるのですが、今度は相続税がかかって
しまう状況となっています。
父の退職金を母2子1づつで相続すれば相続税も少なくて済むと思うのですが
母が亡くなってしまった状況で今更父の退職金を分割をする事が出来るのでしょうか。
529無責任な名無しさん:2009/11/06(金) 10:58:10 ID:BOR/AnBw
>>528
父上は、在職中に亡くなられたのでしょうか?

死亡退職金は、
会社の退職金支給規定により、
支給する相手と優先順位が決まっていて、
配偶者が第1順位になっているのが、ほとんどです。

父上の遺産ではなく、
母上に支給されたお金となります。
530無責任な名無しさん:2009/11/06(金) 11:12:26 ID:BOR/AnBw
>>528
追加です。

父上が亡くなる前に、すでに退職していたのであれば、
(振り込まれたのが死亡後であっても)
父上の遺産となりますので、
分割協議の対象になっていなかったのであれば、
これから分割協議をすることは可能です。

協議書の最後に、
「後日判明した遺産は、○○が取得する」とあると、
それも含めて、分割協議済みということになりますが…。

あと、税金のことは詳しくないのですが、
仮に、父上の遺産とすることができると、
父上のときの相続税は、大丈夫なのでしょうか?
531無責任な名無しさん:2009/11/06(金) 11:45:41 ID:jHShQN9K
相続のことで、教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
祖母が5年前に亡くなり、その時に、母は、配偶者の祖父に全部、相続させる
からという姉の言葉を信じて、書類も読ませないような状態のまま、実印を押
してしまいました。
6月に、祖父が死に、お金なんか残ってないような事を言われ、通帳もないの
ですが、色々な銀行を探し、残高を調べましたが、祖母の亡くなった後、半年
位の間に、次々と出金されていました。
祖母のお金が、祖父に入った様子もないです。祖母の分は、相続済みとして、
銀行では、もう教えてくれません。一番多く預金しると思われるJAでは、取引
明細を教えてくれませんし、困っています。

出金したのは、母の姉と分かっているのですが、定期預金を中途解約しており、
祖父が生きている間に、銀行へ連れて行き出金していると思われます。
たぶん、祖母の名義の預金が、多いと思われますが、もう調べられませんし、
祖父と祖母で、最低でも5千万あるはずなのです。
(母が、祖父から聞いていた)
出金がされている頃、母の姉の息子が、マンションを買っているのです。
母から、毎日相談され、色々考え、夜寝れません。
どうすべきでしょうか?





532無責任な名無しさん:2009/11/06(金) 11:55:23 ID:cnJW1Li9
弁護士でも頼めば
533無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 20:38:43 ID:NJcbm1X8
>>527
そうですね。
それが一番良いですね。
ありがとうございました。
534無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 21:32:04 ID:/BnOxvQN
質問です

夫婦AB
Bの両親CD
Cの兄弟E
Aの兄弟F

ABCDが同時死亡の場合
EFの相続分を教えて下さい。
535無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 22:48:20 ID:BbGWExQU
誰の相続について?
536無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 23:26:34 ID:/BnOxvQN
ABCD全員の遺産についてです
537無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 23:32:46 ID:DFfJQgAO
なんか…
犯罪の匂いがするお
538無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 23:55:31 ID:BbGWExQU
他には一切関係者が登場しない設定なのかね?
それだと相続分は考える必要ないんだけどなー
539無責任な名無しさん:2009/11/08(日) 05:01:04 ID:+0PJ1S7z
>>534
Aの遺産
配偶者:なし
子:なし
親:なし
兄弟:F
したがって、すべてFが相続

Bの遺産
配偶者:なし
子:なし
親:なし
兄弟:なし
したがって、相続人なし

Cの遺産
配偶者:なし
子:なし
親:なし
兄弟:E
したがって、すべてEが相続

Dの遺産
配偶者:なし
子:なし
親:なし
兄弟:なし
したがって、相続人なし
540無責任な名無しさん:2009/11/08(日) 10:43:24 ID:HLMdsk1Z
>>539
ありがとうございます

てっきり
Bの遺産
半分は配偶者Aがいない為Fへ
残り半分はCDがいない為Eへ

同じく
Dの遺産
半分は配偶者Cがいない為Eへ
残り半分は子B(いない)→A(いない)→Fへ
なのかと勘違いしてました
541無責任な名無しさん:2009/11/15(日) 17:57:22 ID:ect3OrLH
父方祖父(養子縁組父)A
父方祖母(養子縁組母)B
父(兄)C
母(兄の配偶者)D
弟(兄の子)E
弟(兄の子)F
自分G

私は数年前に相続税対策のために訳も分からず養子縁組をして
上記の様な関係になりました。
養父AとBが死んだら私が相続できることは分かるんですが、
養父Aより先に父Cが死んだ場合、私は父の遺産を相続できるのでしょうか?
542無責任な名無しさん:2009/11/15(日) 20:49:13 ID:SCXy9rjV
>>541
養子縁組をしても実親との親子関係には影響しない。
543無責任な名無しさん:2009/11/16(月) 10:03:50 ID:shPhS7Bm
実父が癌で余命1年宣告されました

相続対象は俺の実母、俺、俺の実弟
資産は現金と有価証券で2千万、不動産(マンション)が1千万×3件
(自宅は賃貸)

節税を考えたとき、一番お得なプランをアドバイスしてくれませんか?
(○は生前贈与しちゃえ、とか、不動産は今のうち売っとけ、等)
544無責任な名無しさん:2009/11/16(月) 14:29:18 ID:4g7ETtyR
母親に全額
545無責任な名無しさん:2009/11/16(月) 14:30:02 ID:4g7ETtyR
と思ったけど、財産少なすぎて
相続税ゼロだからどれでも同じだった
546無責任な名無しさん:2009/11/16(月) 14:50:07 ID:shPhS7Bm
そうなんか…闘病でもう少し目減りするはずだから、余裕だな
ありがとう
547無責任な名無しさん:2009/11/16(月) 23:42:42 ID:UcEqj4zl
相続税かかるのは死人の5%
庶民には縁のない税金
548無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 08:13:09 ID:lr6c3eDu
質問させて下さい

家族構成=父・母・長男・私 です

父には愛人がいます
父が、愛人に2分の1、長男に2分の1の遺言を書いた場合
母と私は遺留分を主張できると思うんですが、
その場合、愛人に言えばいいんでしょうか?

母と私の遺留分の割合はどれだけになるのでしょうか?
また、長男は2分の1のまま相続できてしまうのでしょうか?

解りにくい文章だったらすみません
549無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 09:37:33 ID:5AL6pCVj
>>548
質問の答えは「母と私の遺留分の割合はなし、長男は2分の1相続できる」
になります。
ただし、前提にちゃんとした遺言状+家庭裁判所の相続人削除の認定があることです。

民法892(たしかそこらだったと・・・)に法定相続人の削除(この法律名だったかも怪しいw)の項目があるので
裁判所が認めた場合は遺留分自体が認められないことになります。
生前に裁判所に申請してない場合でも遺言状に書かれてれば「後日裁判所に申請して認定」されれば
遺留分はやはり発生しません

ちなみに個人的見解になりますが裁判所の認定は下りないと私は思いますがね。
550無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 09:46:23 ID:7B0XIX4C
相続放棄の手続きの質問です。
相続人が現在入院していますが、記入住所はどうすればいいのでしょうか?
元々の住まいは、相続人が一人暮らしだったため、相続放棄の確認回答書が送られてきても、
受け取れない可能性が高いです。
よろしくお願いします。
551無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 10:04:43 ID:V+pGsY1n
>>547
本当だ…自意識過剰杉>俺 (///)
スレ汚し済みませんでした
552549:2009/11/17(火) 10:18:26 ID:5AL6pCVj
細かい修正です。結論は変わりません

民法892条「法定相続人の削除」→民法892条「推定相続人の廃除」

>生前に裁判所に申請してない場合でも遺言状に書かれてれば「後日裁判所に申請して認定」されれば
遺留分はやはり発生しません

民法893条「遺言による推定相続人の廃除」により生前に裁判所に申請してない場合でも(以下同文)
553無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 12:21:33 ID:IQF7kN1q
久々に大型新人登場か
554無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 13:19:56 ID:umW/cnPm
庶民かどうかはあんまり関係ないけどな
定年退職時の預貯金5000万プラス家
このぐらいの頃に死ねば確実にかかるし
555548:2009/11/17(火) 15:08:21 ID:lr6c3eDu
>>549

ありがとうございます、もう少し伺いたいのですが

相続人の廃除の旨を書いていない場合、若しくは書いてあっても
裁判所の認定が下りなかった場合はどうなるのでしょうか?
ネットで自分なりに調べたら遺留分は主張できると思ったのですが・・
理由もなく、ただ単に渡したくないから廃除するという事は可能なのでしょうか?

何度も申し訳ありません
556549:2009/11/17(火) 15:52:59 ID:5AL6pCVj
>相続人の廃除の旨を書いていない場合、若しくは書いてあっても
>裁判所の認定が下りなかった場合はどうなるのでしょうか?

裁判所の認定が下りなかった場合は当然、遺留分は主張することができます。
ちなみに貴方に子供(養子は不可)が居れば、貴方が廃除認定されてもその子供(代襲相続人)に相続権が発生します。(民法887条「子及びその代襲者等の相続権」)

>ネットで自分なりに調べたら遺留分は主張できると思ったのですが・・
>理由もなく、ただ単に渡したくないから廃除するという事は可能なのでしょうか?

父(被相続人)に貴方や母(推定相続人)が父に対して虐待や重大な侮辱、他の推定相続人(長男)に非行を行ってなければ裁判所は認めません。
557548:2009/11/17(火) 16:13:27 ID:lr6c3eDu
>>549

ありがとうございます。

では、例えば財産が2000万円あった場合、
遺留分は母500万円、私が250万円で間違いないでしょうか?
長男は1000万円のままで、愛人に主張すればよいのでしょうか?

あと、廃除された時は相続人ではなくなると書いてあったのですが
そうなると代襲相続ってのはムリという事ではないのでしょうか?

質問責めで本当にすみません!
558549:2009/11/17(火) 16:47:58 ID:5AL6pCVj
>では、例えば財産が2000万円あった場合、
>遺留分は母500万円、私が250万円で間違いないでしょうか?
>長男は1000万円のままで、愛人に主張すればよいのでしょうか?

試算は申し訳ないですがパスさせてもらいます。
案件ごとに実際には増減しますから。
仕事以外で計算とかしたくないって理由もw

>あと、廃除された時は相続人ではなくなると書いてあったのですが
>そうなると代襲相続ってのはムリという事ではないのでしょうか?

第887条の(子及びその代襲者等の相続権)の中身解説になりますが、細かい説明を省きます。
相続時に死亡している、相続に関係することで刑に処せられた者、父に対して虐待や重大な侮辱を行い廃除された場合に代襲相続が適用されるとあります。
なので貴方が相続放棄以外の理由で相続権がなくなった場合は子供に相続権が発生することになります。
559548:2009/11/17(火) 16:50:06 ID:lr6c3eDu
>>549

何度もお答え頂きありがとうございました。
560548:2009/11/17(火) 16:55:53 ID:lr6c3eDu
>>549

すみません!途中で書き込みボタンを押してしまいました。
この度はお忙しいのに、ご親切に感謝致します。
本当にありがとうございました。
561無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 17:34:58 ID:ixCyBUhH
蕎麦屋を経営しています。税(相続税を含む)逃れのために、馴染み客に
にわか信者になってもらって、宗教法人になろうと身内で相談しています。

相談先は行政書士でいいでしょうか。特に注意すべき点があれば、教えて
下さい。
562無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 17:38:02 ID:umW/cnPm
そう簡単に宗教法人になれないと聞いた。
563無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 17:46:29 ID:PVogbwFK
宗教法人になれば、相続税を払わなくてもよくなるって思ってる時点で終わってる。
564無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 18:32:21 ID:EWU308pw
>>558
仕事?
その回答内容は,明らかに非弁なんだがw

>>561
一応答えておくが,宗教法人でも,宗教とは無関係な事業については,法人税が課せられる。
565無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 20:04:16 ID:qwvy2jsm
また基地の外のひとが涌いてるのね
566無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 20:36:08 ID:0F1p6YFn
蕎麦屋の資産を宗教法人の名義にしておけば節税になるはず。営業用の
不動産は宗教法人から借りたことにして、地代を支払う形にするとか。
567無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 00:54:37 ID:IGVEcZmw
親の遺産を相続した場合、遺産として自分に残された(権利がある)現金がある場合、いつ受け取ることが出来ますか?
568無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 08:38:40 ID:uYJDruF8
>>564
私はたしかに面倒で計算をさけましたが、それなら>>564が金額を試算して出したらいい話ですよ?

>>567
すごく少ない情報・・・
遺産を自由使えるって意味なら約2ヶ月です。
実際の遺産の確認から、貴方以外の権利者(推定相続人)に遺産の情報や分配についての書類送付等、場合によっては裁判所に申請する書類があります。

貴方しか相続人がいないなら相当早くもなりますが、途中で揉めて裁判に入ったりするとかなり長くなることも有り得ます。
569無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 12:31:07 ID:y8AYWPi8
孫を養子にした場合の相続について教えて下さい。

祖母(祖父は他界)の子は、息子Aと孫養子Bの2人です。
Aが先に他界した時は、BはAの財産を相続できると思うのですが、
その後に祖母が他界したら、Bは祖母の財産も相続できますか??
570無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 22:06:22 ID:gels7u96
死んだ母親の口座があると銀行が言ってきたんだが、兄弟多い上に遠くに住んでる奴も多数
死んでる兄弟もいるし、兄弟全員揃う事はまずありえない。
家族多い人ってみんなどうやってんの?
571無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 22:07:57 ID:wvaijTC2
>>569
できる。
できないかもと思う理由が気になる。
572無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 22:08:42 ID:wvaijTC2
>>570
郵便で委任状をもらう。
573無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 22:27:41 ID:y8AYWPi8
>>571

すみません。
法律は素人で、ネットで調べてみたけどイマイチわからなかったので。

なんか、えらく良い待遇だなーと思うと、裏があるというか
落とし穴があるような気がして聞いてみました。
素人が質問するのがスレ違いだったとしたらごめんなさい。
574無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 23:43:44 ID:pFAyIkym
>>571
養子縁組をすると、養親と親子関係ができるけど、
実親との親子関係が切れるわけではないので、
養親、実親どちらが死んだときも、相続人になる。

相続は、プラスの財産だけとは限らず、
負債があれば、それも承継するので、
必ずしも良いことばかりとは限らない。

親が生存中は、扶養義務もあるから、
親が増えると、そういるリスクも増える。
575無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 15:06:03 ID:qB/8WAm0
遺言の執行について

遺言執行者の指定が無い遺言を執行しようと思うのですが
一人強く反対してる者がいます。
遺言の執行の際、この人の承諾無く遂行できる
ものなのでしょうか
かなり強気の態度ですので話し合いはうまく行きません
でした
調停などしないとダメでしょうか

どうぞ宜しくお願い致します

576無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 15:51:38 ID:CidT7D/j
>>575
遺言執行者の選任申立て
577無責任な名無しさん:2009/11/20(金) 22:52:47 ID:qB/8WAm0
>>576
んなこた聞いてねえよバカ
578無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 08:44:48 ID:NbK2NJzS
たしかに聞いてないな
579無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 15:07:15 ID:O9FSE8Cv
>>577
遺言の執行というのは、
移転登記とか、預金をおろすとかではないの?

法定相続人の1人が反対してて、
ハンコもらえないならできないよ。

調停や訴訟するより、
執行者選任してもらうほうがいいんじゃね?
と、576は言いたかったと思われ。
580無責任な名無しさん:2009/11/22(日) 00:06:03 ID:O4m8IcUS
正しい回答は「"執行"の内容による」です
581無責任な名無しさん:2009/11/22(日) 16:38:24 ID:oo88z/pj
>>579
移転登記や預金おろすなどは
公正証書or検認済みの自筆証書遺言が
あれば他の相続人のハンコ不要では?
582無責任な名無しさん:2009/11/22(日) 17:59:05 ID:O4m8IcUS
登記はそう
預金はそうとも限らない
583無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 01:09:20 ID:y33zNXmT
相続税の督促が再三来てるのだが、未分割で一銭も貰ってないのに、どう払えというんだ!
連帯責任何たらという書類が、遺産分割を拒否してる馬鹿兄貴に届いて、俺呼び出されて、ヘッドロックで家中引きずられて死にそうになった。

今更だが預貯金を未分割、土地は兄貴で申告しなければよかったな。土地貰ってりゃ物納や延納出来た訳だよね?

584無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 08:49:53 ID:5990yjoy
>>582
登記も、
もらう人が相続人じゃなくて、原因が「遺贈」になる場合は、
遺言執行者、いないケースでは法定相続人が登記義務者になるから、
実印の捺印と印鑑証明書が必要だよ。
585無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 12:26:44 ID:TK9oTyTO
>>583
預金があるのに物納なんか通るかよ
連帯納付責任をなめると取り返しつかんぞ
586無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 17:42:02 ID:HXSey2Vk
>>583
さっさと調停起こして
分割させて払う
587無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 19:44:45 ID:8uItqUM5
質問があります。
兄弟の一人に子供がなく、他の兄弟が財産を相続することになった場合、親が養子を三人以上とっていたばあい、人的控除は二人分までしか認められませんか。
588無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 20:07:04 ID:50X9gevw
おたずねします 


20年前、かつてに名前とはんこうつかわれ相続されました
むこうにできますか?
589無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 22:01:46 ID:y33zNXmT
>>586
調停したけど、馬鹿兄貴が無視してて、今だ銀行にいけてない。

これは余談だが、
兄貴は農地数箇所を担保に、延納の許可が降りた。
元々兄貴は、使ってない農地を物納したかったみたいだが、預金があって却下されたんだ。だから延納の抵当にその土地を充てて、5年分割で払う相続税を払わないで、その農地を税務署が取ってくれるのを狙ってるらしい。
590無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 22:23:36 ID:HXSey2Vk
ネタ確定ですね
調停で無理なら審判に移行すりゃいいだけじゃん
591無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 00:28:32 ID:TrjwtNOL
ぶっちゃけ遺産貰ってねぇーから金がない!弁護士雇う金も!
弁護士って、遺産貰ってからの後払い出来るのか?
592無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 13:28:31 ID:wZ4+vmwQ
弁護士の口座に遺産が振り込まれて報酬差っ引き後に返還
593無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 16:26:25 ID:vpwwW9CL
相続放棄の質問です。
相続人全員の相続放棄が認められ、相続第一位の私が、債権者に全員分の相続放棄受理通知書を送るところです。
しかし、第三位の相続人と私が疎遠であるが故なんですが、
三位の親戚の方に「受理通知書のコピーを私に送って」と言ってもなかなか送ってくれません。
たぶん忘れてるかどうでもいいんだと思うのですが、債権者からも早くしてと言われて困っています。
第一位の私が裁判所に第三位のものの相続受理証明書みたいなものを発行してもらうことはできますか?
594無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 20:55:22 ID:TrjwtNOL
>>592
そうなの?教えてくれてありがとう。弁護士探してみるよ!
595無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 21:14:09 ID:9dlmrx+C
相続について質問があります。
一応自分で調べたのですが、文学部出身の私にはハードルが高かったです。


男性が、ある子供を養子に迎えるとします。現在では特別養子なんたらというのがあ
るらしいですが(1988年〜?)、
その前の話です。
その後、男性が死んでしまった場合、その養子である子供に相続権はありますよね。

で、男性が死んだあと、男性の祖父祖母がなくなったときは、その養子の相続権はど
うなるのでしょうか?あるのでしょうか?
596無責任な名無しさん:2009/11/24(火) 22:08:25 ID:H0OPlhiF
ないよ
597無責任な名無しさん:2009/11/29(日) 16:00:59 ID:yfs7n8UU
初歩的な質問ですいません。
亡くなった父の銀行口座を解約するときに「相続人全員の署名と印鑑証明を」と言われました。
相続人全員とは第3順位の人まで全員ということですか?
それとも第1順位の子の私と配偶者の母だけでいいんですか?
598無責任な名無しさん:2009/11/29(日) 16:03:59 ID:yv2tMrNi
配偶者と子のみ
599無責任な名無しさん:2009/11/29(日) 16:32:23 ID:MtPAFjeP
>>593
債権者から直接連絡させればいい
600無責任な名無しさん:2009/11/29(日) 16:34:42 ID:yfs7n8UU
>>598
ありがとう。
601無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 01:12:05 ID:7g1t4nfs
死亡した親の銀行口座の停止手続きをせず、数ヶ月に渡り他の相続人には内緒で現金を引き出しました。罪になりますか?
602無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 01:42:03 ID:Xz6WdkdJ
なり得ます。
603無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 16:59:40 ID:7g1t4nfs
>>602ご返答ありがとうございます。>>601です。
罪になるとしたら、罪名はどのようなものですか?
無知なもので、教えていただきたくお願い申し上げます。
604無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 17:13:52 ID:Ja2RpNun
横領罪
605無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 18:26:54 ID:7g1t4nfs
>>604ご返答ありがとうございます。
横領ということですが、誰に対する横領になりますか?誰から訴えられる可能性がありますか?
606無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 18:53:36 ID:7OJ0KZSV
銀行。
607無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 18:53:58 ID:5D77YAbY
銀行に対する詐欺も成立すんじゃね
608無責任な名無しさん:2009/12/01(火) 19:05:59 ID:7g1t4nfs
>>605です。ご返答ありがとうございます。
銀行ですか、他の相続人には訴えられる可能性は無いでしょうか?
609無責任な名無しさん:2009/12/04(金) 11:01:20 ID:XOWqON/T
相続について質問します

義理の母が亡くなり私に相続があると連絡がありました
土地、数坪ですけどもらえるのでしゅうか、
放棄しなくていいのですか?

610無責任な名無しさん:2009/12/04(金) 13:06:22 ID:c7eORw/k
汝の為したいように為すがよい
611無責任な名無しさん:2009/12/04(金) 15:10:28 ID:Tz4XBwG3
>>608
もちろんあるよ。
612無責任な名無しさん:2009/12/04(金) 17:52:49 ID:YzrmzKei
>>611ご返答ありがとうございます。>>608です。

他の相続人に訴えられる場合、民事でしょうか?刑事でしょうか?罪名もお教え願います。
613無責任な名無しさん:2009/12/04(金) 18:18:24 ID:myAvvChG
両方だよボケ
614無責任な名無しさん:2009/12/05(土) 01:09:40 ID:eEPjRNiF
わかりましたボケ
615無責任な名無しさん:2009/12/07(月) 23:24:20 ID:2wKUlWwg
親父が死んで遺言が無かったので兄と母親&俺で遺産相続で揉めて

馬鹿は下らない親子喧嘩が発端で癌末期の親父の看病や見舞いはおろか
葬式さえも「行きたいという孫の意思を抑えて」一家で参加しなかった馬鹿だ
で、のこのこ親父の遺産を貰うのは権利だと出てきて諸経費の負担は拒否
(信託銀行、税理士、土地移転の司法書士の費用だけでどれだけ負担せよと言うのか・・・)

結局馬鹿相手は疲れるのでこちらが全面的に折れ判子貰ったのだが・・・
母親はこれに懲りて馬鹿兄を冷遇する遺言を残す意思を示している

でアドバイスとして
1.馬鹿兄に対して相続者排除の意思と証拠(手紙のやり取り等)を揃えろ
2.遺言は馬鹿兄貴の相続者排除が認められたと同じ配分
  俺2分の1、兄貴側孫三人にそれぞれ6分の1とし馬鹿兄貴には0と明記する
でいいんじゃないと言ったが・・・

なかなか1の相続人排除は通らないという話をこのスレで見聞きしているので
2の状況になるんだろうが・・・


前置き長くてすみません。


相談としては、この遺言の場合馬鹿兄貴が遺留分を主張した場合どうなるんだろう?
俺関係ないよな?、兄貴側親子で金のやり取り? 裁判所まで持ち込まれる? 
ざっと調べても例が見つからないので何か情報やアドバイスがありましたら宜しくお願いいたします

#ちなみに予想される遺産は土地込みで相続税払うかギリの所
616無責任な名無しさん:2009/12/07(月) 23:35:45 ID:hfWe5ydo
目眩がします。きっと良く似たご兄弟なのですね
617無責任な名無しさん:2009/12/08(火) 00:02:13 ID:yUvnlC1x
>>616
>目眩がします。きっと良く似たご兄弟なのですね
 申し訳ありません
 どちらかと言うと妄想性人格障害の兄にポコられ続けて鬱気味な弟という感じでしょうか
618無責任な名無しさん:2009/12/08(火) 00:24:46 ID:EeOfUX4N
たまに社会人じゃないよなって感じの人いるけど
どうやって仕事をしているんだろう
619無責任な名無しさん:2009/12/08(火) 01:02:54 ID:ecnS9wnh
その程度じゃ相続排除は無理(たぶん)
遺言には弟に全額と書いといて兄貴がゴネて裁判したら遺留分1/4くれてやる
孫は無視、最初から孫にくれてやると兄貴側の取り分のほうが多くなるぞw
620無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 17:07:52 ID:ivODvqVZ
借金7000万の父親が死んだら母と共に相続放棄しようと思っています。
父は母を受取人にして2500万の生命保険に入っています。(父が支払っている)
生命保険について調べていたら、法定相続人×人数は非課税とありました。
うちの場合は母と自分だけなので、2500万のうち1000万が非課税というのはわかりました。
しかし、残りの1500万に相続税がかかるということは、
相続放棄をしたら1500万は受け取れないことになるのでしょうか?
621無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 17:44:48 ID:tlp9V44x
保険の特約が色々付いているとなんとも言えないのですが
一般的に生命保険はお父さんの財産ではなく受取人であるお母さん固有の財産になるから
相続放棄してもお母さんが丸々受け取れると思いますよ?
622無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 19:57:02 ID:vSM21B5N
>>620
自意識過剰。
相続税は庶民には縁のない税金。
  5000万円  +  1000万×法定相続人の数
までは非課税。
623無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 20:55:15 ID:eTg6bTtS
ついでに。
配偶者は、1億4千万円までの相続は、非課税。
2次相続のときに、子が背負うはめになるんだけどね。
624無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 21:13:11 ID:eTg6bTtS
ついでのついで
質問なんですけど、どなたかお願いします。
 父ーバブルの名残が残っていた頃に死亡
 母ー存命。現金2000万ほどと不動産8000万(たぶん今の評価は半分ですかね)
 兄ー父の経営していた町工場の株式を相続
 私(次男)−ほにゃららほぐらいの現金を相続。

いやらしいのは、母が相続した不動産の中に、旧借地法の底地が3軒あるのです。
兄が放置しているので、カスみたいな地代しかもらっていないし、うち一軒は、
父の死後、少々値上げを言ったところ、拒絶し、いまだに一切払っていない。
と言った状況の中、兄は難病を抱えており独身。
母、兄、私(妻子あり)、どれが先に逝くかわかりませんが、せめて、底地は手から離れるように
しておきたいなあと思いまして。 底地以外を特定遺贈する遺言書を、母に書かせることが
できれば、特定遺贈だけ相続(?)して、底地は相続放棄というのはできますでしょうか?

625無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 22:39:57 ID:0J5G4hCn
都合良すぎw払ってないなら
さっさと訴訟起こして地代未払いで契約解除すりゃいいじゃん
626無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 23:02:58 ID:PaBfodRW
627無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 23:07:48 ID:vSM21B5N
>>624
財産の死因贈与を受けて、借金を相続放棄するというわけじゃないから、
可能だとは思う。

が、もっといい方法を考えたほういい。そういう状態の底地でも買う人は
いるだろうし。
628無責任な名無しさん:2009/12/09(水) 23:21:47 ID:cflaa37B
月末に母方の祖母が亡くなり、母から株の名義変更手続を頼まれました。
夏頃に発行会社に相談した際、証券会社のHPでできると言われたからとのこと。
しかし、そもそもネットでそんな簡単にできるものなのかと
該当サイトを見たところ「手続のための申込ができる」だけのような…。
まして祖母が他界してしまった今は
やはり相続人同意書等々のような書類が要るのでしょうか?

その場合、過去に祖母&母を相手に金銭トラブルを起こし
事実上絶縁状態の母の弟の印鑑も必要になると思われますが
彼と接触せずに事を進めることは可能でしょうか?
仮に可能だったとして、後で文句を言われた時に不利になりますか?
揉めるのは明白ですし、祖母も財産は母にと望んでいたのでできれば穏便に済ませたいです。
でも遺言書も絶縁を証明するような公的な書類等もありません。
629無責任な名無しさん:2009/12/10(木) 19:58:19 ID:oqZ95rVk
もし調停や裁判になった時、相続人や相続人の関係者(配偶者とか後見人)が
生前の被相続人や他の相続人に暴言や嫌がらせをした事実があったら不利になりますか?
630無責任な名無しさん:2009/12/10(木) 21:33:42 ID:bC3PHCA4
>>629
相続とは別に損害賠償の対象となり得る。
631無責任な名無しさん:2009/12/10(木) 23:07:49 ID:D77HLDi3
東京で相続問題に詳しい弁護士さんを探したいのですが、おすすめな方いますか?
弁護士会の有料相談では得意分野外の方に当たってしまうのか、六法をパラパラめくるだけで
終わってしまうことが多く、なかなか解決にいたりません。
632無責任な名無しさん:2009/12/11(金) 15:51:34 ID:eCf5dq5O
いねぇよw
633無責任な名無しさん:2009/12/11(金) 16:02:16 ID:CUg6MWwh
>>629
第892条  遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

相続人になれなくなるぞ
634629:2009/12/11(金) 18:36:21 ID:u1wr3w0+
>>629
>>633
ありがとう、ちなみに自分はされた側の人間です
廃除は被相続人自身しかできないんですよね?
まあ嫁イビリ的なセコイ嫌がらせや侮辱発言や罵詈雑言レターを送りつけられたくらいで
直接物理的危害を加えられた訳ではないから難しそうな気もするけど
もしもの時のカードの一つにはなるかな?できるだけ証拠保全しときます
635無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 00:18:51 ID:U8i0AVbn
すいません。遺産相続について全く素人なのでここへ参りました。教えていただけますか?
現在、私の一族には
祖母が一人存命(祖父は他界)
祖母に息子が4人居ました。
その内の一人が私の父
その他の3人の叔父の内、一人は他界して、
その奥さん(叔母)は特に籍を抜く事もなくその家系を継ぐ者として他界した叔父の籍に居ます。
これが現在の状況なのですが・・・

近年、私の父が病に侵され、余命が長くないという事実が分かってきており、
且つ祖母も90歳になり、私の父が逝くのが早いか祖母が逝くのが早いか・・・といった状況です。

で、仮に、私の父が祖母より先に逝き、その後、祖母が逝った場合は
祖母の遺産の法的分配はどのようになるのでしょう?

ちなみに私の家は母は離婚しましたので父が逝くと父の家系は私が継承者になるわけですが。

非常に簡単に言うと、
「親父が婆さんより先に死んだら私に婆さんの遺産の分配を要求する権利は在るや否や?」
ということがわかりません。

どなたか、分かりやすくご説明頂けませんでしょうか?よろしくお願いします。
636無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 07:30:33 ID:UUq9q+hG
>>635
「家系を継ぐ者」とか、「継承者」とか意味不明。
ここは、現代の日本法についての相談板なので、板違いです。
637無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 09:18:42 ID:fLOl6Utg
>>636
すいません。素人なもので用語についても全く無知です。そこは目をつぶって頂けませんか?
>>635で意味は通じると思うのですが意味不明ですか?
638無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 09:31:14 ID:IQY4Nfmk
あなたに兄弟がいなければ、法定相続分は3分の1。
書いてない事情があったり、他に誰か死亡すればまた変わる
639635:2009/12/12(土) 09:42:23 ID:fLOl6Utg
>>638
レスありがとうございます。1/3ですか。
でも何故1/3なのでしょう?
想像するに「既に他界した祖母の4人目の息子の妻(叔母)」の分が含まれて居ないような気がしますが。
できましたらその1/3の根拠をわかりやすく教えて頂けませんでしょうか?
640無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 10:39:08 ID:IQY4Nfmk
祖母の相続について、その息子の妻が相続人になると言う法律がないから
641無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 11:57:50 ID:8HA6NYEE
>>640
そうなんですか?
祖母の息子の嫁(叔母)は祖母から見たら「義理の娘」ですので
孫である自分より親等的には近いと思うんですけど、それでも
その叔父が他界している限り、その叔父一家には祖母の遺産は行かない。
という解釈なんですか?

実の息子が母より先に他界した場合、息子の嫁は遺産を手にすることが出来ないけど
息子に嫁は居ないが息子が居る場合は遺産を相続できるのは、なんか解せない気がするのですが
本当にそれで合ってます?
642635:2009/12/12(土) 11:58:55 ID:8HA6NYEE
すいません。ID変わっちゃいましたが>>641>>635
です。
643無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 12:02:46 ID:Pq0XIJ16
文句あるなら自分で調べろよ
644635:2009/12/12(土) 13:41:33 ID:iYI+qj64
>>643
いや、文句なんかありませんって。気に障ったのなら謝ります。
ただこちらは素人ゆえ何も分かりませんので
どうも解せない部分もあるので>>635で書いたとおり
どなたか「分かりやすく」ご説明頂けないものかと。
645無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 15:05:48 ID:vSUa+dqt
相続とは基本的に血縁主義だから・・・というより他にありません。
あなたの感じている疑問は多くの人も思っています。
夫に先立たれた妻が婚家に残り義父母の面倒を見続けたのに、
相続となったら亡夫の兄弟姉妹たちに財産を持っていかれてしまうという話はザラにあります。
理不尽だと思うのなら祖母と叔母に養子縁組を奨めてみたらいかがか。
あなたの父あるいはあなたの相続分は1/4になりますが。
646無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 15:15:01 ID:IQY4Nfmk
>>644
638は冗談です。ほんとうのあなたの相続分は8分の1です
647無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 15:24:26 ID:wephmhCz
>>646
何言ってんだ?お前。ちゃんと答える気が無いんならチョコチョコ出てくんなよ。司法試験も通らない大学の法学部ちゃんw
648無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 15:35:30 ID:pSQCKkks
バカばっかりだ。叔母も相続人になるから4分の1が正解だ。
質問者の方がまともな常識を備えてるなw
649無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 16:06:30 ID:80ZRn+ME
質問者大混乱だな、これ。
650無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 17:38:09 ID:QeAh5p0/
結局、最初からちゃんと答えてやるきなんか無いID:IQY4Nfmkと
それに乗じた馬鹿どもが引っ掻き回したのが原因だよ
この板の民度なんて所詮はそんなもん
>>647が言うとおり、こんなところに居るのは
馬鹿田大学の法学部の奴か
何とか必死こいて司法試験は通ったが
安月給で法律事務所で下働きをさせられてるガキが
ストレス発散にきてるだけ
651無責任な名無しさん:2009/12/12(土) 17:39:54 ID:QeAh5p0/
ということで635はこんな馬鹿ちゃんねるに頼らないでちゃんとした法律事務所に「有料で」相談に行くべき。
652無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 00:47:21 ID:OEQpMqM5
嘘を嘘と(ry
653無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 09:41:24 ID:EtsSx3TO
この程度のことで法学部やら司法試験うんぬんは関係ないだろw
単純な親子相続なんだから。
代襲だってちょっとググれば誰でも解る話だ。
それこそ法律事務所のHPにいくらでも載っている事例だよ。
相談者が法そのものへの疑義を言い出したから返答に詰まってしまったということだろ。
654無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 18:32:13 ID:Fxy4GI9h
分かり易く説明しろと要求するのは自由だが、そんな馬鹿馬鹿しい要求をスルーするのも自由。
説明をしてくれないといって回答者を馬鹿呼ばわりする行為は質問者自身の馬鹿っぷりを証明する行為に過ぎない。
かようなマナーの悪い真正馬鹿質問者に目くじらを立てる必要はない。あっさりスルーすればよい。
655無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 18:52:11 ID:rRoCWMZv
そんなケツのアナのちっちゃいヤツばかりの「相談」スレがよく30も続いているのが不思議だ。
656無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 19:21:37 ID:0oFy6sOx
すみません、ご質問失礼致します。
先日、祖母(こちらは既に他界)の姉妹が亡くなりました。
それで、葬式を執り行った甥っ子(父の従兄弟)が、亡くなった祖母の姉妹の財産をその兄弟に分配するにあたり、
私の父を含めて14名の印鑑証明と実印が必要と某銀行から言われ『実印と印鑑証明を頼みます』と言ってきました。

それで、お聞きしたいのは、その亡くなった方の兄弟に遺産が分配される場合、甥っ子や姪っ子の実印や印鑑証明が必要なのでしょうか?
遺産が相続される兄弟や姉妹の実印や印鑑証明だけでは受け取れないのでしょうか?

実印なんてむやみやたらに押すものじゃないので不安で不安で・・・
宜しくお願いを申し上げます。
657無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 19:43:26 ID:OEQpMqM5
受け取れない場合もあるのです。不安ならその某銀行に確かめればいいだけ
658無責任な名無しさん:2009/12/13(日) 20:17:05 ID:0oFy6sOx
>>657
レスありがとうございました。
どうやら14人というのは調べたところ代襲相続人というのがあったみたいで(調べるまでこの言葉も知りませんでした)を含めて14人みたいです。
明日、銀行に確かめに行ってきます。
本当にありがとうございました。
失礼致します。
659無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 02:40:19 ID:1eGcO36n
質問させてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1332589288
リンク先によると、返済が順調に行っている間に、連帯保証人(夫)が
死亡した場合、連帯保証人の地位は妻へ相続されないとあるけど、本当ですか?
660無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 04:04:16 ID:nUckwN42
>>659
リンク先は見ない。簡潔にまとめよ。
相続放棄じゃね?
661無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 09:06:35 ID:8gUfvGEr
家の相続に関しての質問です。よろしくお願いします。

夫の母(私にとっては姑ですね)が住んでいる家はまだローンが残っておりまして、それは義理の兄夫婦(長男夫婦)が払っております。

が、姑の遺言次第で、その家を他の兄弟に譲渡することは可能なんでしょうか。色んなゴタゴタがありまして…ここで質問させて頂きました。
662無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 09:24:59 ID:xhJUX12I
>>659
特別な事情がなければ、連帯保証は相続されるでしょ。
663無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 09:28:34 ID:xhJUX12I
>>661
遺言で相続もしくは遺贈相手をしてすることはできます。

ただし、義理の兄夫婦が支払ったローンは相続財産もしくは相続人が返さないといけないでしょう。
664無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 09:39:07 ID:8gUfvGEr
>>663さん
素早い回答ありがとうございます。なるほど、一口に相続と言っても色々あるんですね。勉強になりました。
665無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 09:52:19 ID:veVcwEiZ
相談宜しくお願いします。
田舎の土地が少しだけ母に相続がまわってきました。
田舎の悪い風習で長男が全て財産相続することになっています。
五十年以上前に母が学生時代次男と共に父親の遺産放棄させられています。
2〜3年前に親戚の土地が母に相続がまわってきた時、また「遺産放棄の書類」が送られてきました。
長男は数十年前に他界していて
長男の嫁が土地を売ったり昔から贅沢三昧していました。
母が病気や仕事でバタバタ放置していましたが
書類にサインしていない限り、
土地は他界した長男の嫁のものにならないのですか?
回答お願いします。
666無責任な名無しさん:2009/12/15(火) 09:57:42 ID:xhJUX12I
>>665
誰の相続かよくわかりません。
ので、長男の嫁が相続人になるかが分かりません。

が、母親が、相続人なのであれば、相続放棄しなければ、相続されることになります。
そのかわり負債も一緒に相続することになります。
667無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 15:10:22 ID:UByHHjqN
亡き父親の口座から葬儀費用を引き出したいのですが、
銀行側から「相続手続依頼書」という書類を渡されました。
私たち相続人は相続放棄をするのですが、この書類は矛盾しませんか?
銀行に葬儀費用の明細書や領収書を持参すれば、下ろせると聞いていたのですが、
この「相続手続依頼書」以外、引き出す方法はないのでしょうか?
668無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 16:45:50 ID:vBX6I8uV
(´゚д゚`)ポカーン
669無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 17:15:35 ID:USEmwmPz
その依頼書かけばいいじゃん
相続放棄できなくなってもいいなら
670無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 18:26:33 ID:fN5iCqil
>>667に横から乗せてくれ。
仮に親族が亡くなった際、借金があったため相続放棄しようとしたとする。
しかし預金口座には100万円残ってたとする。

そういう場合はその100万円はあくまで「相続」としてしか引き出せないの?
>>667が言うように例えば葬式で100万かかったとしたら、その口座の100万は
本人が自分の葬式に使ったという解釈はできないっていうこと?

言い換えれば、残っていた100万は葬式代より借金返済の方が優先ってこと?

では別のもっと大きい金額にしてもう少し具体的にしてみて、
借金が500万円あって口座には100万円の残金だったら口座の100万円は見殺しにして
同時に債務も相続しないほうが
口座の100万円を引き出す為に相続を受けて、同時に500万円の債務も相続するより得ってこと?
671無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 20:01:39 ID:va1ainkb
>>670
そりゃ、葬式しなければ済む話ですからね。
672無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 21:07:37 ID:USEmwmPz
しない方が良いね。
無責任に葬儀に金を使っても相続放棄は出来る、とか言う奴いるけど
認められなかったり争うハメになる可能性考えたら
最低限の葬儀費用程度の小金には手を出さない方が良い。
大金を使って葬儀を行おうと考えるなら
尚更ね
673無責任な名無しさん:2009/12/16(水) 22:36:57 ID:3BZCollT
>>670
そもそも葬儀代って相続財産ではないですから
相続人が好きで行ってるものですから
674無責任な名無しさん:2009/12/17(木) 09:07:55 ID:FNv6Q1CG
>本人が自分の葬式に使ったという解釈はできないっていうこと?

常識的に考えて、相続人でも遺言執行者でもない人が、故人の意思を代行っておかしいでしょ
675無責任な名無しさん:2009/12/17(木) 23:42:03 ID:uI1PG4OR
できなかないけどね
解釈が分かれてるところにワザワザ手を出す意味がない
676無責任な名無しさん:2009/12/18(金) 00:09:47 ID:k6+3Udft
葬式をするかしないかに話が変わってるw そうでなくて>>670は銀行口座の残り100万は借金500万があったら、その銀行の100万には手が付けられないの?ってことが知りたいのだと思うのだが。
677無責任な名無しさん:2009/12/18(金) 01:01:30 ID:6q/Z32ir
だから葬式費用に使っても相続放棄出来るかどうかを聞いてるんだろ、
それは「葬式」という事の司法の解釈の問題なんだから
全然変わってない、本質が理解出来ないから変わってると思えるだけ
678無責任な名無しさん:2009/12/18(金) 09:12:29 ID:9hZE75IX
>>670
無理。
100万もかければ、相続とみなされても仕方あるまい。
地域によって違うだろうが、東京近郊なら、約10万で葬式を出来るんだから、その10倍はねーよ。
その地域の最低ラインの額で可能な額で納めないと。
679無責任な名無しさん:2009/12/18(金) 09:46:17 ID:9qGjkjBQ
教えてください。
連れ子は、養子縁組しないと相続人になれませんか?
680無責任な名無しさん:2009/12/18(金) 23:17:59 ID:GUqiN9Cf
相談お願いします。

被相続人A  相続人B(長男)C(次女)D(長女) 遺言書なし。

Aの相続協議中にDも死亡したため、その子どもeとfが代襲相続し、
遺産分割協議書作成、納税とも完了しました。財産は大半が株式です。
しかしその後になってBが
「財産の配分に納得がいかないので、株式の名義変更を
先延ばしにして、eとfが相続する予定の株式の配当を
納得できてない額相当分よこせ。」
と言って、証券会社の名義変更手続きを拒否しています。

e、fとしては、「協議書が調っている以上そんなことを言われる
筋合いもありませんし、Bの言う通りにこっそり配当をあげたとしても
それは贈与税を脱税したことになるのでは?」と思い
何とかして穏便に話を進めたいのですが、Bは話し合いにも応じず
(電話には出ない等避けている様子)、たまに連絡がついても
喚き散らすなど、どうしようもないです。

こういう場合、行政書士さんに相談すべきでしょうか?
あと、協議書の原本はBが持っているのですが、もしやけくそになって
破棄してしまったりした場合、他の相続人がもっているコピーでも有効なのでしょうか?

長くなりましたが宜しくお願いいたします。

681無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 08:50:03 ID:8YrJqU4l
行政書士に法律相談をするのはやめましょう。
無駄ですし、彼らとっても違法行為をすることになり迷惑です。

どうしようもないなら家裁で調停・審判をするのが一番良いと思います。
協議書は協議が調ったことの証拠でしかないので、有効無効というものではありません。
原本の方がコピーより証拠価値が高いのは当然ですが、コピーでもその他の証拠・証言
と併せれば十分裁判手続きでも使えます。

それから、贈与税が云々なんて迂遠な事を言うのはやめて、「一度協議書にハンコ付いた
癖にガタガタ抜かすなボケ。それ以上ビタ一文でもやるかハゲ」とはっきり言いましょう。
682無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 10:00:22 ID:zWpYmBzn
当方20代後半、弟20代半ば(二人とも独身)、あと母親
少し前に父親が死んでしまって、相続が発生

・・・・死ぬほど面倒くさいです
この年でウン千万も相続の話されても、ピンとこんし土地どうする?って言われてもわからん
俺も弟も普通に働いてて、全く困らん生活してるし・・・・
ああ面倒くさい・・・
683無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 10:13:51 ID:NQtY8GFL
>>682
そういうケースでは関係的に母親に全部相続してもらう。
相続は思ったより労力がかかるよ。
684無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 11:01:41 ID:pQnYb0MW
>>682
折角、親父がウン千万も残してくれたのに「面倒くさい」とか抜かしやがって。
お前はバカか?この期に少し相続の勉強でもしてみようか?とか思わないのか?
じゃあ今度は母親が死んだらどうする?
そんなに面倒くさければ放棄するか寄付でもすれば?その方がみんなの為だ。
お前らはお前らで遺産は無かったものとして将来の設計を立てろ。
685無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 11:09:56 ID:vU4ILlvB
>>684
若くして相続する羽目になったら、誰でもパニックになると思うが
そんな言い方しかできないなら、どっか行って下さい
目障りです
686無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 11:17:15 ID:vU4ILlvB
あと2ちゃんてのは本音が出る場所。
現実でどんなにしっかり振る舞ってても、本音では遺産相続の手続き・作業なんて面倒だと思う人も多いと思う
687無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 13:35:43 ID:yDFPZJR7
>>679
なれないよ。 ちなみに、別れた相手側の財産を相続する権利は残ります。
688無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 15:57:34 ID:YuBE54LL
>>682
一匹だけでは不満かもしれませんが、釣り宣言は今日中にお願いしますよ。
689無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 16:52:56 ID:2n8N1ceZ
>>682
面倒くさければ信託銀行に任せれば全てやってくれるよ
費用は1〜200万ぐらい掛かるけど、面倒くさい事全部やってくれるし
690無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 20:34:13 ID:/bNxAJ9y
質問させていただきます。
祖父が死んで14年。
遺言の遺産相続は、私の母。(私は祖父からすると孫娘です。)
祖父は結婚が3度めで、億単位の資産があったそうだが、母親がもらったのは建物ひとつと現金3000万のみ。

残りは全て『義祖母が盗んで持っていってしまった』といい、最近になって何故か母が裁判だ警察沙汰だとわめくのですが、その当時に行動してないし総資産に比べて少額とはいえ相続はしているので今さらどうにもなりませんよね?

ちなみに義祖母は、私の祖父の前に結婚していた相手との間にできてた息子に、母いわく『盗られた』資産を全て譲り渡しているらしく裁判になっても今さら義祖母からは、お金はとれないそうです。

何か方法があれば教えてください。
なければさっさと母親に諦めてほしいのでお願いいたします。
691無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 21:29:46 ID:NQtY8GFL
>>690
時効は五年だね。無理。
692無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 22:05:54 ID:/bNxAJ9y
>>691
ありがとうございます。

母親は祖父に依存ぎみで更年期なのか
『義祖母が祖父を殺したのよ!財産も全部盗まれた!』
が口癖でそれを聞かされて私は育てられました。
私も成人し、大人になったので(当時は消防でした)
『そんなに言うなら時効も調べて、できる事なら裁判をしよう』
と提案すると、母が泣きながら
『病院で入院している祖父のチューブをぐちゃぐちゃにして殺そうとしたのは義祖母だが、それを助けようとして私がチューブを触ると更に壊れてしまいその結果、祖父が死んだのよ!!』
と暴露しだして
『だから警察には行けないのよ…』
と言い出しました。

それなのに
『殺人の時効なら15年だから、まだ間に合う!』
と言いながら警察には行きません。
(15年のほうの時効まで1年を切ったらしく『あと、〇ヶ月で時効やわ…』となぜか加害者側のような口癖を毎月言います。)
そんなことを言いつつ警察や法律関係の情報を集めていて、『孫名義(私)の口座もあったのに、あれはどうなったのかしら?』などと言い出します。

後から後から色んな事情がでてきますが、それを含めても時効ですよね?
義祖母が何をしていても、もう証拠もないしどうにもならないと母を説得しようと悩んでおります。
693無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 23:50:25 ID:/raSc1hd
病院に連れてった方がいいんじゃね
694無責任な名無しさん:2009/12/19(土) 23:59:33 ID:/bNxAJ9y
>>693
薄々は自分でも思ってましたが、人に言われてちょっとホッとしました。
法律とか相続とかでなくてまずは病院ですね。
スレ汚しすみませんでした。
695無責任な名無しさん:2009/12/20(日) 03:15:26 ID:X8w/YPOH
>>681

背中を押してもったような気がします。
本当にビタ一文もやりたくないので、強気に出ようと思います。
ありがとうございました。

696無責任な名無しさん:2009/12/23(水) 11:10:44 ID:JDL3H8LO
質問させてください
認知症と認定された人の遺言書書き換えは
司法書士を雇えば可能なのでしょうか?
身内間の相続争いで争点となる可能性があります。
お願いします。
697無責任な名無しさん:2009/12/23(水) 11:49:59 ID:TqOkCaC3
意思能力が無ければ誰を雇おうが無理
一時的にでも回復するのであれば遺言は可能だが、争いは避けられんよ
698無責任な名無しさん:2009/12/23(水) 12:20:20 ID:JDL3H8LO
>>697
ありがとうございます。
不安は残りますが一先ず安心しました。
なんだか暗躍している親族がいるので…
争いになれば施設の方で顧問弁護士を紹介してくれて
資料も提供するし証言もしてくれると言ってくれているので
頑張ってみます。
699無責任な名無しさん:2009/12/26(土) 17:08:21 ID:MULF/Orj
父が亡くなり、自分で家の登記をしようと思うのですが
住民票は抄本でもいいんでしょうか?

スレチだったらすまそ
700699:2009/12/26(土) 17:47:26 ID:MULF/Orj
解決しました
スレ汚しお許しを
701無責任な名無しさん:2009/12/26(土) 17:51:21 ID:ny/WI13m
>>700
答え書け
702無責任な名無しさん:2009/12/26(土) 20:14:56 ID:uYCn6p4c
>>701
自分で調べろアホwwwwww
703無責任な名無しさん:2009/12/26(土) 20:30:48 ID:0bXwh2eV
つーか、住民票自体必要ねーだろ
704無責任な名無しさん:2009/12/27(日) 10:39:06 ID:6e4ip9/T
相続放棄申述書の署名って、実務的には代筆でもバレないですかね?
軽いボケで署名がうまくいきません。
705無責任な名無しさん:2009/12/27(日) 10:51:48 ID:d+n2K1lc
>>704
トラブルの元だから、なんとも言えません。
706無責任な名無しさん:2009/12/27(日) 15:50:10 ID:Yrg4YfRZ
私が提出したときには、家裁で身元証明を求められた上に、
申述書とは別にさらにもう一枚、書類の記入を求められましたよ。
本当に放棄するのか、放棄の意味を理解したうえのことなのか、
それはすべて本人の意思によるのか、等々の内容でした。
707無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 00:15:54 ID:KHpU3th2
質問です。
祖母が亡くなり、一人息子の私の父はすでに他界。
代襲相続で私たち姉妹が相続人なんですが、今日祖母の弟から電話が。
「遺言書が見つかったので裁判所に持ってった。通知が行ったら裁判所に来てくれ」とのこと。
生前から弟の息子に土地をあげるつもりだという話を祖母から聞いてましたが、その遺言書にそう書かれてた場合、減殺請求をしたら土地を分割することになるんでしょうか?
それとも現金でもらえる?
それ以前に、祖母の家を勝手に探して遺言書を裁判所に勝手に持ってったり、家にあった宝くじとか権利書とかもってっちゃうのって違法じゃないの?と思うんですが。。。

詳しい方、教えてください。
708無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 03:09:24 ID:n5a+Vd3w
>>707
通知がきたら裁判所行けば良い。

>それ以前に、祖母の家を勝手に探して遺言書を

付き合いによるんじゃないの?
709家出猫:2009/12/28(月) 21:07:46 ID:S6UpvGQm
意味がわからんのだが>>707は直系卑属じゃないのか?

基本的に相続権はその弟にはないんだがな。
弟って父親の弟じゃなくて婆さんの弟でしょ?
違うのかな
710無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 21:26:23 ID:/i6e0/cW
本来ないはずの人にあげたくなるような
人間関係だったんだろw
遺言を見つけたから所定の手続きを取っただけ
711家出猫:2009/12/28(月) 21:29:03 ID:S6UpvGQm
つまりは>>707に先だって,その弟が自宅を探索することが,信義則に照らしてどうかとの話だが

なかなかいいリーディングケースがないわ
712無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 22:32:31 ID:AcbLhNfK
3年前相続の電報が来て相手に電話したのですがそれつ切り
何のれんらくなし。どうすればいいのですか?
相続がくがわからない?
713無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 22:36:15 ID:Seh83784
>>712
ほっておくか、調べるかすればいいじゃない。
714無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 22:47:43 ID:AcbLhNfK
>>713
どうすれば調べられますか?
715無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 22:58:35 ID:RlIqFtlZ
(((((((( ;゚Д゚)))))))ガクガクブルブルガタガタブルガタガクガクガクガクガク
分ける財産があればとっくに呼び出されてる・・・ 他の相続人は個別に相続放棄してる・・
716無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 23:18:49 ID:AcbLhNfK
調べ方教えてください
お願いします。
717無責任な名無しさん:2009/12/28(月) 23:50:37 ID:FKAQRFCc
>>716
この辺りを参考にしてがんばりなさい、特にサラ金とかの金融関係は徹底的に調べた方がいい
基本的に遺産目録の作成は素人には無理。

http://souzoku.afp.jp/souzoku/shirabekata.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=344145
718無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 00:04:54 ID:CNrCZVvo
話の流れに横から乗せてください。
>>717さんが貼った http://souzoku.afp.jp/souzoku/shirabekata.html によると
「3ヶ月以内に相続をするかどうかの判断をしなければならない」とのことですが、
相続の宣言をしてしまってから3ヵ月以上経過した後、サラ金など負の遺産の存在が発覚した場合はどうなるのでしょう?
>>717さん曰く「特にサラ金とかの金融関係は徹底的に調べた方がいい」とのことですが
3ヵ月以内などという短期の間にそんなに簡単に調べられますかね?
電話帳を頭から捲って「御社に○○という者は借金をしておりましたでしょうか?」と一軒一軒電話をかけてまわるとか
そんな事ぐらいしか、調べ方なんて思いつかないんですけど。
719無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 00:36:34 ID:SjhYdpkB
行政側から見れば3ヵ月間は長期間になる、3ヵ月もあるという認識
後から負の財産が発覚したら人生終わる、相続財産目録の作成が商売になるのはその所為。
720無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 02:15:34 ID:EkXoHR4N
>>718
熟慮期間の延長とか、いろいろ手はあるのよ。
721無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 06:06:50 ID:OTstV7iq
>>719>>720
いや、期間が長い、短い、延長する、しないでは>>718の回答になっていないな。
>>718の疑問のポイントは2つ。
・3ヵ月以上経過した後に負の遺産の存在が発覚した場合はどうなるのか?
・3ヵ月以内に負の遺産の存在の有無を明確にするにはどうしたら良いか?
この2つではないか?
722無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 07:22:47 ID:jNDputkY
3ヵ月以上経過した後にマイナスだと分かっても相続放棄はできない、借金を背負うことになる
債務者が悪質で数ヶ月経った頃請求してきて判明した場合などは、家庭裁判所にその旨を伝えれば相続放棄が認められる場合もある。

3ヵ月以内に負の遺産の存在の有無を明確にするには、手間隙かけて金かけて地道に調べ上げるしかない
親が家族に内緒で借金してたりローンが残ってたりするのはよくある話。
723無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 10:31:54 ID:91+PAUJB
3ヶ月というのは被相続人が亡くなった日からではなく、
相続開始を知った日から3ヶ月以内というのは皆さんご承知のとおり。
これを広く解釈して、負債があったことを知ったときからとする例があるようです。
「相続放棄」でググるとこれ専門の法律事務所のサイトが続々出てきます。
裁判所にネジこむ商売のようなので、成功するかどうかはケースによると思いますが、
本当に多額の負債が見つかった場合は、駄目元で検討されてもよいかと。
724無責任な名無しさん:2009/12/29(火) 18:00:13 ID:D+4PPCJI
まあダメでも申立てすればお金取れるしね。いいことばっか書くっしょ
ほんとは、3ヶ月過ぎて放棄できるのはきわめて例外的な場合だけです
7251/2:2010/01/05(火) 13:13:11 ID:hwUi5Szo
質問させてください。
当方、現在23歳の3人兄弟の3男なのですが、
遺産相続のことで少し悩んでいます。

というのも、父の事業が自営業なのですが
その規模がかなり大きいのです。
私は産まれてこの方、父の家業に関わったことはなく、
事業規模も正確に把握できないのですが、
牛の牧場経営をしていて、牧場と牛そのものが全て父の個人資産で
全て合算すると三億を超えるという話なのです。
(所得税が控除されるとかで、自営業から法人格にすることはできないっぽいです)

問題なのが、上の二人がすでに牧場経営に参加して、多くの部分を任されてしまっているのです。
上の兄弟は子供のころからの仲良しで、殆ど一心同体状態です。
加えて、僕のことを完全にナメているといえばいいのでしょうか。
子供のころからハブられていましたし、年齢も割と離れているので(長男はもう30歳)完全に僕の事を格下のように扱ってきます。
一言で言うと、相続人の中で僕の立場は最底辺なのです。
加えて僕は農林畜産とは全然違う畑の職についているのです。
7262/2:2010/01/05(火) 13:20:20 ID:hwUi5Szo
そんなわけで、僕は父が死んだら(決して父の死を望んでいるわけではないです)
兄たちと対決してでも、確実に法律の専門家を雇って利益代表とし、
自分は一切兄の交渉には応じず、自分の相続分を確保しようと考えていました。

しかし、この間実家に帰った時に、家族会議で父が
「私が死んだら、牧場そのものは(長男か次男か解らないが)時の牧場経営者に渡し、金融資産は分配するように」と言ったのです。
今はまだ遺言を書いていないようですが、そのうち書いてしまうかも知れません。
僕は兄たちを恨んでさえいるので、
資産の大部分が固定資産なのに、スズメの涙ほどしかないであろう金融資産のさらに1/3
(兄たちは物わかりが絶望的に悪い典型的な田舎者なので、固定資産をやる代わりに金融資産を全部よこせと言っても絶対に聞き入れないでしょう)
しか相続できないなどという事態は絶対に回避したいのです。

質問したいのですが、父が前述のような趣旨の遺言書を残した場合、
僕は十分な相続を受けられる権利があるのでしょうか。
727無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 13:23:38 ID:Tg2auoc5
つ 遺留分
728無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 14:51:47 ID:r62GX/UP
>>726
>「私が死んだら、牧場そのものは(長男か次男か解らないが)時の牧場経営者に渡し、
>金融資産は分配するように」と言ったのです。

どこにでもあるとても普通な話だと思うが。
長男が父親の会社を継いで社長になっている。だから会社は長男の物。
長男は社長なので、いい給料を貰っていい家に住んでいい車に乗っている。
しかし次男以下は普通のサラリーマンなので並みの生活。
後に父親が死んだら残った預金通帳の中の金を1/3ずつ分ける。以上遺産分配終了。

コレは普通の事でないかい?
恨むんだったら兄たちでも父親でもなく自分自身じゃないか?
そんなに牧場が欲しければ自分も兄を追って共同経営に参画すれば
少なくとも取締役副社長の座は得られるはず。
それをしないのであれば兄や父を恨むのはお門違いだな。
729無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 15:29:35 ID:uoXleS9N
「遺留分」をググるついでに「寄与分」も調べれば、ご自分の立場を理解しやすいかと。
730無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 15:38:08 ID:hwUi5Szo
>>728
何が言いたいのかちょっとわかりかねます。
よくあること、と言っても、自分に正当な相続の権利があるのに
好んでもいない人間のために何故相続の権利を放棄しなければならないのか理解できかねます。
僕に対しての不毛な個人攻撃はやめていただきたいです。
会社とか取締役副社長とか、最初から会社(法人)ではないと言っていますのに。

>>727
ありがとうございます。
一通り調べてみました。

父の妻(僕の母)は既に亡くなっているので
この場合子の遺留分は1/2で、さらに3分割して1/6の相続権はあるということですね。
731無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 15:47:32 ID:qYgfxyDt
>>730
んじゃ兄弟相手に調停でも裁判でもやったらいいんじゃないか?その瞬間に兄弟の縁は切れるだろうし、もし将来自分が困った事態に陥った時には兄弟は何も手を差し伸べてはくれなくなるだろうな。
732無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 15:47:42 ID:hwUi5Szo
>>729
なるほど……。

ググってみたのですが、少し良く解らない部分がありました。
例えば(相続税を差し引いた)遺産が3億あったとして、
2憶5千万までが固定資産だったとします。
父が遺言で固定資産を全て長男に譲るとし、
長男と二男と僕が相続人だった場合、
総遺留分を除いた1億5千万が長男の相続となり、
個人の遺留分は5千万円づつになりますよね。
ここで次男に寄与分が認められるのは解るのですが
既に遺言書で1億5千万を得ている長男にも寄与分が認められるのですか?
733無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 15:51:41 ID:hwUi5Szo
>>731
何か勘違いしてますね。

兄は僕に何もしてくれないでしょうし
僕も、兄に頭を下げるくらいなら首をくくった方がマシです。
僕は二人に常に虐げられながら幼少期を過ごしましたし
兄二人はその虐待話を今でも笑って蒸し返すような男たちです。
734無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 15:58:29 ID:gDAg/cXD
>>733
おお、御可愛そうに。じゃあもうすっかり家族の縁は切れてしまっているんだね。
じゃあ思いの限り争って自分の分だけ主張して取れるものは取ればいいんじゃね?
徹底的に裁判で兄の事を潰してやればいい。
何でそんなに兄の事を嫌っているのか知らないけど、じゃあ自分が死んでも親類は誰も
葬式には参列してくれないんだね。可愛そう。
735無責任な名無しさん:2010/01/05(火) 16:09:29 ID:PGbfCprK
寄与分なんてないだろ
経営に参加して=給料得てる
んだろうから
その時になって現金要求して兄弟を困らせてやればよろし
それまでは沈黙
736無責任な名無しさん:2010/01/06(水) 10:38:40 ID:L5ggLoJT
一社員としての仕事しかしてなかったなら、通常の労務を提供しただけなので寄与分は無い。
経営に参画することで結果として父名義の財産増加させたのなら、それは特別の寄与とされる。
どちらの判例もたっぷりある。
事業の拡張と「多くの部分を任されて」の関係をどう判断するかによるわけだ。
相談者は裁判までいって遺留分やら寄与分で徹底的に争うつもりなら、
兄たちはたいした仕事をしてなかったし財産も増えてないということを把握したほうがいい。
737無責任な名無しさん:2010/01/06(水) 13:45:14 ID:avFrK7EP
今のうちに事業なんて貰っても仕方ないから
金融資産は全部くれ、
そういう遺言にしてちょって言うのが一番早いんじゃね?。

ぶっちゃけ経営を握ってるなら
向こうはのらりくらりとやってりゃいいんで
勝ち目ないよ
738無責任な名無しさん:2010/01/12(火) 11:50:53 ID:f6BD8Mg8
不分割特約で
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

とありますが相続で土地の持分2分の1の名義が変わる場合に
片方が納得しなくても特約を付ける事は出来るのですか?
739無責任な名無しさん:2010/01/12(火) 14:43:18 ID:FQN+OHUe
凍結口座の相続手続依頼書で、分割協議書添えずに提出して受取人が依頼書の提出者一人だった場合、
提出者の口座に凍結口座にあった金額全部が入ることになりますが、その後に協議済みの額の振込みをバックれられるような事態って起こりえますか?
上記のような提出方法が法的に相続放棄と主張される根拠になることをちょっと危惧しています。
740無責任な名無しさん:2010/01/12(火) 20:01:31 ID:xKZH9NIC
>>738
いまいち何がいいたいのかわかんないですが、共有者全員が合意しないと不分割特約はできない
>>739
そりゃ法律無視してガメてバックれる奴はいるでしょ
どんな主張だってするのは自由。ちゃんとした協議書があるなら困らないんじゃないの
741739:2010/01/13(水) 00:28:50 ID:LTG8Ylk9
>>740
まぁそうですよね。
あと不動産の相続に関しては無条件で遺産分割協議書が必要ということでいいのでしょうか。
742無責任な名無しさん:2010/01/13(水) 01:22:49 ID:F5ICBLcZ
亡くなった父親の口座から葬儀代を引き出しと同時に口座残高が0円になるので、その手続きもします。
銀行からいただいた書類は葬儀費用の引き出し申請と、もう1つ口座解約として、相続手続依頼書というものなのですが、
相続放棄をする場合でも、この相続手続依頼書を記入してもいいんでしょうか?
銀行側は「0円の口座なので、相続放棄にはまったく問題ありません」というんですが。
0円の口座の相続手続きは、相続財産の処分になるんでしょうか?
743無責任な名無しさん:2010/01/13(水) 01:24:37 ID:Ryz9HKx7
相続放棄したいなら
葬儀に遺産使うな
744無責任な名無しさん:2010/01/15(金) 06:38:34 ID:/tpVMpkt
745無責任な名無しさん:2010/01/15(金) 19:25:11 ID:BfEh5gHb
ちとややこしい話なのですが・・・
私の母が、現在病で意識不明の重篤に陥っています。
家や土地等の権利、財産は母が持っています。
母は日頃から、私が死んだら、この家はおまえが継ぐんだからね。
と言っていました。
遺書もほぼその内容で某信託銀行の遺産サービスで作成中でした。
ところが、母が病で意識不明に陥ると、母の後夫である義父が、
これらの遺書は無効だ。家は俺が継ぐ。等と言い出しました。
また、私には姉がおりまして、法的に言えば、相続は
義父50、姉25、私25、のパターンになると思うのですが、
それだと遺書は全く意味が無いことになるのでしょうか?
ちなみに、この義父は現在働いておらず、年金暮らしですが、
貯金も底をついているのに、パチンコ競馬酒タバコとやりたい放題で、
サラ金からも金を借りています。この人に遺産をまともに分けると
消費されるだけなので家は終わってしまいます。
それが解っていたので、母は私に遺産を受けて欲しいと言っていたので
なんとか義父へのまともな分配を止めたいのですが…。
746無責任な名無しさん:2010/01/15(金) 19:35:40 ID:1shsGU8v
>>745
遺書の正当性についての争いは避けられないだろうな。
口で何を言ってても形になってなければ意味ないのが相続
747無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 09:55:05 ID:vPOYidyH
「作成中」というのはどの程度なんでしょう?
748無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 10:08:43 ID:hIzhHn/m
遺書の文面は完成しておりまして、あとはお役所絡みの手続きが残っています。
その件で、来週の初めに代理人が役所のメンツを連れて病院に来るのですが
(母)の意識がハッキリしませんし、そもそもそこまで生きていてくれるのかが解らないのです。
749無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 20:06:00 ID:apgemnh4
(´;ω;`)ブワッ
750無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 20:47:08 ID:QxBS/IQv
自筆証書遺言としての要件を備えた書面があるなら
まぁ遺言通りにはなるんじゃね
751無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 20:49:50 ID:6wgW81Yc
ないと思うけど。
752無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 21:00:13 ID:Nk8wpras
まあないよね
753無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 21:26:33 ID:hIzhHn/m
事情をコンサルタントに説明したところ、直筆の遺書を書いて貰って。
と言うので母の意識の戻ったときに母に話すと、ニッコリ笑って頷いてくれました。
そして書いて貰おうとしたのですが、酸欠で障害の出た母は
自分の名前の最初の文字をひたすら書いてしまうのです…。
754無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 21:34:45 ID:TrkVHxnj
遺留分を主張されて半分は取られちゃうから
お母さんとは楽しい昔話をしておきなさい。
755無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 22:35:47 ID:Nk8wpras
離婚すればおk
756無責任な名無しさん:2010/01/16(土) 22:45:23 ID:6zvxks8B
離婚は時間掛かるべ
757無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 03:09:14 ID:6kf2QsR+
遺留分の主張は裁判が必要なのでしょうか?
こちらに有利なところは、義父には手元に全然お金が無いから
法の知識を授ける人が側にいない(ネットとか全く使えない)
+サラ金の返済に困っている。ことなので、向こうが有利な分配では和解せす、
遺産を塩漬にして時間をかせげば、勝手に自滅してくれるような気がしてきました。
758無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 03:41:26 ID:QH74N/PM
遺留分は普通は裁判するまでもない。
時間稼ぎしてる間に訴えられたらめんどくせーと思うぞ
759無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 04:48:58 ID:6kf2QsR+
訴える為の弁護士を雇うお金も無いようなんですが、まずいかな?
760無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 06:08:31 ID:L6MaoyEH
遺産を塩漬にしてくれたほうが義父も死ぬまで家に居座れて両方に利益あるな
勝手に処分されないから質問者側も安心だ、義父が死ぬ頃には家はボロボロだから土地だけ死守狙いだな。
761無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 06:50:18 ID:6kf2QsR+
やはり塩漬けが手堅そうですね。とりあえず自宅の金品をつままれて
サラ金の返済とかされても困るので、自宅の母の金や通帳は退避させました。
あと義父は四六時中、飲酒運転してるので、警察に通報してきました。
762無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 08:06:31 ID:UY7xduir
サラ金で不動産担保ローン組まれて、義父が死んだら土地に借金も付いてくる未来が見えます
763無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 08:19:48 ID:u0xoohJn
急激に作り臭がしてきた
764無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 08:31:22 ID:6kf2QsR+
土地の権利書は母の物ですし、既に退避させましたからそれは無いかと…
765無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 09:02:01 ID:UY7xduir
甘い。甘すぎるよキミら。まともに遺言書けそうにないんだろ?
母が死んだら半分は義父のものになり、今の権利書はただの紙切れ。
義父が自分の持分に担保付けるのは止められないよ。
サラ金は共有持分でも担保に取るところ多いし

・・・そもそもキミは義父と養子縁組してないよな。
塩漬けどころか砂糖漬けで美味しく持っていかれるだけじゃねw
766無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 09:02:51 ID:6kf2QsR+
とりあえず明日、地元の法務局に行って、土地とかな登記情報を確認してきます。
767無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 09:28:35 ID:6kf2QsR+
>>765
それは最悪のパターン。どうすればいいと思う?
○すしか無いの?
768無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 11:27:50 ID:UY7xduir
うん。よーく諭して放棄してもらいなさい
769無責任な名無しさん:2010/01/17(日) 17:52:56 ID:JYVpjkiK
共有分割は揉めるってのは常識だからな、
全資産現金化して規定分わけるか、家残したいなら家の半分相当の現金資産を手切れ金にするしかない。
770無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 16:43:42 ID:Zjx2pfoM
その人自身の子や兄弟姉妹はいるのかな。
死んだらますますたいへんなことに・・・
771無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 17:48:36 ID:np3iU2Af
その人には娘が二人います。なのでここで止めないと滅茶苦茶なんです。
とりあえず明日、遺言書サービスの締めがあります。
幸い母の意識は戻ってきました。
ただ、締めのことが、義父にバレました。
明日は修羅場るかもです。

772無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 19:52:31 ID:4AYsu8Cp
気持ちは分かるけど法的には半分は義父のもので、自分の方が横車を押してることは自覚しておかないと駄目だよ。
773無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 20:09:57 ID:+nXv8Rb/
本々私はお金がほしいのでは無く、散財して家を潰してしまうだろう義父に
母の希望通り実家に帰って欲しいだけなんです。ただそれには、母の遺言書が適用された方が、色々と交渉しやすいので
動いています。
774無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 21:43:43 ID:uePU5Aa2
じゃあさっさと公正証書遺言でも作ってもらえ
サービスとやらが何すんのかよくわかんねーけど、

遺言作ってその後、遺留分要求されて
25%渡してハイ終了
775無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 22:01:51 ID:Epxj7wXO
義父が遺留分を主張してくるのは明らかなのに無意味な配分の遺言書作成にお母さんの最後の時間を使ってしまうのはどうかな・・・
776無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 22:16:20 ID:+nXv8Rb/
後はサインしてハンコ押すだけですので、母にはなんとか書いてとしか言いようが無いのです…orz
777無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 22:35:28 ID:UZImDvzq
遺言書作成は現実逃避だとは分かってるよね?
家を守るには借金してでも遺産相当分の現金を渡すのが一般的な解決方法。
共有名義の財産作ると死ぬまで義父と縁が切れない。
778無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 22:42:42 ID:YA2lQzZF
すみません、調停の進め方についてお知恵をください。

現在、申立人Aと当方Bとの間で遺産分割調停中です。
主に借地権が存在するか否かについて争ってきました(当方Bが借地権の存在を主張し、申立人Aが存在を否定しています)。
遺産範囲に争いがあるままでは調停ができないため、申立人Aが妥協するかたちで折り合いをつけることになりました。
申立人側Aの主張を踏まえて裁判官が提示したのが
「遺産範囲は申立人Aの主張を採用して登記のままとするが、実際の資産評価にあたっては当方Bの主張を採用して借地権を含めて算定する」というものです。

そこで質問です。
1.実際の遺産範囲と評価算定する範囲とをわける意図はなんなんでしょうか?調停ではこういうのってよくあるんでしょうか?

2.合意文書には申立人Aの主張する遺産範囲のみが記載されるようです。
借地権を含めて評価算定するという当方Bの主張は記載されないようです。
当方Bの主張は、あくまでも裁判官との口約束しか証明するものがないということらしいです。
最終的に分割方法や特別受益部分などで争いになり折り合いがつかなくなった場合には審判や高裁に行くことになるかと思いますが、
裁判官との口約束は審判・高裁などでどう扱われるのでしょうか?

3.この合意をすることによって、当方が「遺産範囲は登記のまま」と認めたことになり、
地裁に遺産範囲確定訴訟を起こす権利を失いますでしょうか?

裁判官との口約束って守られるんですかね・・・
779無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 23:04:45 ID:UHuzT0jK
AとBの間柄と借地権の存在争いの経緯を詳しく書いてくれないと・・・
780無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 23:13:36 ID:YA2lQzZF
>>779
失礼しました。
申立人Aと当方Bは兄弟です。
被相続人は私どもの父ということになります。

借地権の存在争いについてですが、これについては双方ともほぼ合意が済んでいますので、問題がないと思われます。
問題なのは調停の進め方というか・・・本当にこういう調停の進め方でいいのかな?と思っている次第です。
781無責任な名無しさん:2010/01/18(月) 23:47:29 ID:cf9Ttv7j
1.遺産範囲と評価算定する範囲とを分けると双方が納得しやすい。

2.調停調書にAの主張する遺産範囲のみが記載されるのはおかしい、それだとAの主張が全面的に認められたことになる。
 調停委員が作成した資料や裁判官との口約束は残らないので証拠にならない。

3.権利を失うかどうかは意見が分かれるとこだが、実際の資産評価にあたっては借地権を含めて算定するの一文が記載されないと
 訴訟になったら圧倒的に不利になる。
782無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 00:04:25 ID:9Edb7/Fd
>>781
ありがとうございます。
やはり口約束に頼るのは危険すぎますよね。
いただいた意見を参考にして、調停調書には当方主張も盛り込むよう主張することにします。

それで恐縮なのですが、もう一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。
今回の調停では、遺産範囲のみの合意文書(調停調書?)を先に作り、
遺産をどう分割するかは後回しにするそうです。

自分としては、合意文書(調停調書)は最後の最後に作るものだと思っていたのですが、どうもそうではないようなのです。
こういう調停の進め方も一般的なのでしょうか?
なにぶん初めての調停なもので、勝手がわからず困っております・・・
783無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 00:19:39 ID:7fakd3A6
一般的というか細切れで決めていくのは調停の進め方の問題点の一つ。

調停でもっとも注意しなければいけないのは文章にして確認してから合意するのではなくて
話し合いだけで合意になるから、後日になって調停調書を確認すると合意内容が違っていて揉める事が多い。
784無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 00:48:12 ID:9Edb7/Fd
>>783
返答していただきありがとうございます。

>一般的というか細切れで決めていくのは調停の進め方の問題点の一つ。

なるほど、細切れで決めていくこともあるんですね。
包括的な分割方法が見えないので非常に不安ですが、しかたがないですね・・・

>調停でもっとも注意しなければいけないのは文章にして確認してから合意するのではなくて
>話し合いだけで合意になるから、後日になって調停調書を確認すると合意内容が違っていて揉める事が多い。

忠告ありがとうございます。
裁判官からもそういった説明を受けたのですが、
初めて聞いたときは「そんなのってあり?」という気分でした。
それだけ裁判所には権威がつけられているってことですよね。

気をつけます・・・。
785無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 01:47:54 ID:G742ihxS
質問です。叔父が、生前に本家の親族の連帯保証人にならされて
いたのは知っていたのですが、先日叔父が亡くなり、その債務がかなりの額
に上ることを知りました。連帯債務者と原債務者との間柄が親子だったりする債務で
、これでも金融機関からの借り入れですがその借金自体の返済スケジュールが尋常では
ありませんでした。

債務者はもともと金融機関に勤務していた人です。ただ、どう考えても、担保以上の
金を借りている状態です。なぜそんなことになったのかもわかりませんし、
まるでサラ金のような返済スケジュールをよく金融機関が通したかもなぞですが、
叔父はまだらボケでどうもはんこをこの親族に渡していたようです。
(おばかです)それで本人が知らないところで、もう一本ローンが組まれていて
そちらの連帯保証人にもなったまま本人は亡くなりました。

債務者はすぐご近所に家を構えて住んでいて、駐車場として稼動している土地も
あります。この場合、金融機関としては金になる債務から持っていくという
認識で間違ってないですよね。資産価値としては叔父の自宅の方があるらしい
のですが。この辺は調査中です。
あと、債務者の資産状況をくまなく調べるためにどこに相談したらいいか、
その辺もわかればお教えいただければありがたいです。
あと3ヶ月しかないのと、金額が半端じゃないのであせっています。
786無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 03:19:55 ID:qjR8sLzp
担保価値が借り入れ当時の予想より下がってるだろうし、商売やってるとそんなもん。
債務者の資産状況をくまなく調べるのは不可能、どこにどのくらい預貯金があるかなんて本人が存命中は家族でも調べられない。

叔父の自宅に抵当権が設定されてたら速攻で相続放棄、設定されてなくても放棄しておけ。危険だ。
787無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 11:47:20 ID:G742ihxS
>>786
レスありがとうございます。
私は姪ですが、叔父の息子・娘(つまりいとこ)の方で弁護士に相談中。
今日あたり相談に行っているはずです。

資産状況として調べられるものは調べてはいますが、隠れ資産は
難しいという事ですね。ありがとうございました。
788無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 14:43:51 ID:WHF8JIzB
どうすれば良いのか大変困っています。
どなたかご指南ください。

15年以上前に亡くなった夫(A)には妻(B)と、当時まだ学生の息子が2人(CとD)いました。

この時に遺産相続を一切受けていないCとDは成人し家庭を持ったことで、15年以上相続されていないままの遺産を1/4ずつ相続して欲しいとBに言っていますが、Bはそれに応えようとしません。

仮にCとDがまだ家庭を持たず、Bの元にいるのであれば財産分与を渋られてもまだ納得できるのですが、実際CとDはすでに家庭があり、住宅ローンなどの借金もあります。

本来息子達に分配するはずの遺産を、息子達に相談することなく15年以上自分の手元に置いていたBは、それを金融商品などに替えて運用し、利益をもらっていた上、今現在になって息子らにそれを分与するよう求められると、本来私に支払い義務はないとまで言い出だしています。

夫が死んだ場合の遺産相続はBの言うとおり全て妻だけのものになるのでしょうか?
遺書などはなく、私が調べた通りであれば、本来妻が1/2、息子らが1/4ずつ相続して然るべきものなのではないのでしょうか?

Bは財産分与させられるのはお門違いで、私は息子らに財産分与を迫られている被害者である、と言った感じで言ってくるので、根本的に、もしかしたらなにか間違っているのか?という疑問すら生まれています。

例えば夫が他界した時点でまだ息子らが学生であった場合、息子らに相続権はない、などです。
もしそうであればもう揉めたくないので息子であるCとDはこの件から手を引くようしなければなりませんし、どうか、ご指南ください。

長々と読みにくい文章を書き、失礼いたしました。
どなたかどうか、お助けください。よろしくお願いします。
789無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 14:58:45 ID:pPCMppLp
>>788
あなたの立場は?
C、Dの嫁とか?
790無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 15:06:18 ID:WHF8JIzB
>789

おっしゃるとおりです。
身内同士いがみあわずにいられると良いのですが、
お金が絡むとやはり人間は難しいものですね。。。

どうかアドバイスをよろしくお願いします。
791無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 17:50:24 ID:4WMwLUDx
>>788
Aが亡くなったとき、CDは未成年だったの?
特別代理人を立てて、分割協議をしてはいない?
CDの生活費や教育費に、遺産は使われていないの?

具体的に、Aの遺産はどんなものがあるのかな?
いまさら、分割協議するにしても、
どんな遺産がどれだけあったのか、
仮にBが、法定相続分以上の遺産を使い込んだとして、
その証拠はあるのかな?

法定相続分が、
妻が1/2、息子2人が1/4ずつというのは合ってる。

あと、「財産分与」というのは離婚のときにするもので、
言葉の使い方がちがうので、念のため。
792無責任な名無しさん:2010/01/19(火) 18:38:36 ID:hSpFELb5
ババァが死ねば旦那に入ってくんだからそれまで待てよ。
夫婦で築いた財産に息子の嫁ごときがちょっかい出すんじゃねえ。
今すべきなのはもう一方の兄弟より先にババァの味方になって上手く取り入ることだろ
793無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 00:38:48 ID:NcGVNPrH
夫婦で築いた財産云々って解釈があるから、配偶者は1/2って優遇されているんだろ?
本来であれば子供が1/4ずつ受け取れるはずなんだから、権利はしっかりと主張したほうがいいと思うけどね。
794無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 18:39:56 ID:tGpbgIZx
家族間の問題に法律論振りかざしても何の解決にもならんべ
15年前の相続蒸し返して母親から財産を取ろうとする息子っつうのは
どう転んでも悪者にされる。母親本人も被害者意識持ってるし
ま、1/4の財産とバカ息子・鬼嫁の評判が欲しいなら自由だがね
795無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 21:13:11 ID:Wc+UgZay
家族間の問題に法律が立ち入らなかったら、離婚も相続問題も発生しないぞ?

>>788
具体的に被相続人の遺産ってなんだったの?
不動産なら登記簿に過去の流れが現れるから相続財産として主張しやすいが
預貯金の類はかなり主張が難しくなってくるぞ?
まぁそれでも預貯金を漁りたかったら、まずは被相続人名義の口座が過去になかったかどうか、手当たり次第に各金融機関に問い合わせてみ。
たぶん都銀とかなら過去7年くらいしか遡れないけれど、それでももしかしたら引っかかるものがあるはずだ。
ただ信金、信組、信託銀、生損保なんかだと古い資料も残してて20年くらいまで遡れるところもあるから、本当に手当たり次第に調べ上げればよい。

あとはそれら資料を基に問い詰めて、無理そうならまずは調停に持ち込めばよい。
796無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 21:44:58 ID:43eq/4FC
15年前の話か・・・
797無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 22:01:10 ID:A88+857q
母子家庭で苦労して育ててくれた年老いた母親から15年前の遺産をよこせと金をせびる息子夫婦・・・
798無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 22:41:58 ID:ITPWTk2d
50年前に亡くなった曽祖父名義の土地の遺産分割協議書が
送られてきたんだが。

祖父は3人兄弟で、実家を離れ祖母の実家で暮らしていた。
俺の両親と祖父母は既に他界で俺一人。

相続人はおれ以外に5人。
土地は2筆あって、それぞれ相続人のうちの2人が家を建てて住んでるらしい。

相手の代理人が言うには、遠方に住んでるし、既に家があって親戚が住んでる
んだから相続放棄してねってことなんだけど、正直納得がいかないので
金銭の要求をしたいと思うんだけど、
こんなケースは争っても勝ち目が無いんでしょうか?
799無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 22:54:34 ID:DmL5wnfR
固定資産税の50年分より多いなら要求してみればいい。
放棄して相続人になった人が気持ちだけ金銭を支払うことが一般的。
800無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 23:00:22 ID:ITPWTk2d
>>799
回答ありがとう。
曽祖父名義の土地に家を建てた人が、固定資産税を払ってたみたいなんだが
まだ相続してない俺にも支払い義務があるの?
801無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 23:06:59 ID:k/o7SJYK
相続をする人が、その納税義務を引き継ぐことになる。
802無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 23:10:22 ID:ITPWTk2d
>>801
何度も申し訳ないんだけど。
父が亡くなったのは一昨年で、相続すべき土地があるとわかったのが
昨日なんだけど。
俺が相続したら、50年前に遡って固定資産税を支払った人に返さなきゃ
ならないってことなの?
803798:2010/01/20(水) 23:19:38 ID:ITPWTk2d
補足なんだけど。
曽祖父名義の土地のまま、孫(父のいとこ)が家と店舗を建てて
家と土地の固定資産税を払っていたらしい。
このたび、区画整理かなんかで売却の話があったらしく
権利をまとめたく、相続放棄の依頼がきたって話です。
説明足らずですいません。
804無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 23:24:22 ID:k/o7SJYK
立替払いしてたんだから50年分の税金を請求されるけど
実際問題今回のケースだと法は関係ない、困るのは住んでる土地の名義変更ができない相手なんだから
ある意味言いなりになるしかない、粘れば欲しいだけ貰える。
805798:2010/01/20(水) 23:27:53 ID:ITPWTk2d
>>804
ありがとうございます。
相続した場合
今年相続しても遡って税金を請求されるって事は
相続した土地にある建物に対する土地の賃料も
遡って請求できるって事ですかね?
806無責任な名無しさん:2010/01/20(水) 23:43:02 ID:EKu0wa+B
区画整理で家と店舗が取り残された状態になって困るのは相手なんだから
訳の分からない人になってあれこれ請求すれば希望額貰える、でも気持ちだけ貰ってハンコ押してあげなよ。
807798:2010/01/20(水) 23:49:21 ID:ITPWTk2d
みなさんありがとうございました。
808無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 01:46:02 ID:J+RC+Y6i
夢のような話だ宝くじに当たったのと同じだ、曽祖父のお墓参りに行かないと。
809無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 02:43:18 ID:oVrOixqa
恨みを買わない方がいいよ。
自分がされて嫌なことは他人にしない、これが大原則だ。
恨みを買ったら、金で取り返せないくらいのことになるかもしれんのだからな。
810無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 09:12:16 ID:quTlLaXm
遺産となると誰かと誰かが組んでそれでまた誰かを騙してでもはんこ
ついたり、財産隠したり、嘘を言ったりするから後で揉める訳で。
法律で定められた分け前があるなら先ずその通りに分ける。親、兄弟が
仲が良かったり、過程の事情があるなら話し合った上で遠慮して貰う
ものは遠慮してもらう。但し、その時の相手側の気持ちは一生忘れず
感謝すること。これくらいはして当然だと思う。なんでもかんでも
母と長男だけが結びつくからいけない。あと、必ず嫁がししゃり出てきて
始末に終えない状況になる。これが一番のガンだ。
811無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 09:17:46 ID:a/JMm6/T
しゃしゃり出てくるのは嫁だけじゃなく婿の場合もあるよw
要するに、当事者(相続人)の配偶者が欲の塊になるとイクナイ
812無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 10:54:23 ID:BSiiO4EZ
初めてこちらにおじゃまします。
昨年末に祖母が死んで、遺言で祖母の家が我が家に相続、という形になりました。そこでお知恵を拝借したいのです。
立地条件は日本1の桜の名所から徒歩2分、坪数は70坪、しかしかなり建物が古く、耐震性に問題あり
このままの状態で空き家にしておいても、固定資産税等の税金がかかるので、あっさり更地にして売った方が良いのでしょうか?
何か良いアイデアがありましたらご教授ください。
813無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 14:26:30 ID:YshgfPL6
家族で話しあえよバカ
814無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 16:22:24 ID:HlIVmSUU
日本一の桜の名所がどこなのかによるが(吉野山?)
まぁスレ違いだな。
815無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 17:34:12 ID:BSiiO4EZ
>>814
どこのスレに行けば良いのか教えていただけませんか?
816無責任な名無しさん:2010/01/21(木) 19:56:24 ID:MkvNHQf7
>>815
この板では無いことは確かです。
817無責任な名無しさん:2010/01/22(金) 08:31:38 ID:P9MEubH+
隠された財産が、分割協議後
見つかりました。

むかつくんだけど、何かペナルティとかないですか?
818無責任な名無しさん:2010/01/22(金) 10:46:10 ID:Pq3KqJt1
>>817
見つかった財産について、
あらためて分割協議すればいいじゃん。

まさか
「本協議書に記載なき遺産が後日判明した場合は、
○○が取得する」なんて内容でハンコ押してないよね??
819無責任な名無しさん:2010/01/22(金) 19:39:52 ID:P9MEubH+
ありがと
820無責任な名無しさん:2010/01/22(金) 19:48:16 ID:cCWRF0tw
なんの規約もないと、以前決まったものも含めて全て最初からやり直しになるんだっけ?
821無責任な名無しさん:2010/01/22(金) 20:03:43 ID:aMlKQ81K
ケースバイケース現場の対応は驚くほど
822無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 09:16:02 ID:Pz8Dktwj
おはようございます。
昨年末、私達は夫の浮気により離婚する事になりました。
夫が持っている不動産に関しては全て私と子供達に譲る、相続させると約束してくれました。
ただ、夫と浮気相手との間にも既に子供ができており、その子供が養子縁組されている状態です。
夫が生きている間はこれらの不動産に手を付けようとはしないでしょうが、夫が死んだら相手がその子供を持ち出してきて相続権を主張してくるのは確実だと思っています。

そこで、死因贈与と言うものがあるということを調べたのですがこれについて少し質問があります。
死因贈与も取り消しが出来ないわけではない事はわかりましたが、仮登記まで行けば夫の意思だけで簡単に取り消せないらしいのです。
夫は遺言一筆を書くと言っていますが、遺言は簡単に取り消せるのでもっと確実な手段を選ぶ必要があると感じており、死因贈与がいいのではと感じました。
相続と違って死因贈与では不動産取得税等その他無駄な費用がかかることは承知していることを言っておきます。

インターネットで調べていると
『死因贈与の契約書が公正証書による場合は執行者の印鑑証明書で足りるが、私署証書の場合は贈与者の印鑑証明書又は贈与者の相続人全員の承諾書及び印鑑証明書+相続人全員であることの証明書が必要になる。』
と書かれていました。

死因贈与により不動産を確実に私と私の子供達に相続させるためにはやはり公正証書による契約書を作った方がよいですか?
遺留分云々は仕方ないと思うのですが、死因贈与による仮登記に基づいて確実に本登記できるようにしておくにはどうすればよいでしょうか?

私が心配しているのは、仮登記を済ませておいても夫が死んだときに相続人全員の承諾が必要ということでは、養子に入ってきている相手の子が不都合になってくるのです。
そこで、仮登記に基づく本登記をその不動産を相続することになる子一人で申請できるようにしておきたいのです。
私署証書の場合でもコレは可能でしょうか?
また、公正証書の場合、私署証書の場合で具体的にそうするにはどのような手続きを講じておく必要がありますか?
よろしくおねがいします。
823無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 09:56:37 ID:2eSFp5Li
>>822
計画に穴がありすぎです。
死因贈与も後から取り消しは十分出来ますので、
離婚時には「現金・現物」が確実に貰う原則です。
今、あなたか子供が不動産を分けてもらうように交渉すべきでしょう。
824無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 10:24:12 ID:/HtJf8X8
不動産以外の財産分与対象財産はどのくらい?
住宅ローンの残債はいくら?
妻の年収は?
825無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 11:52:02 ID:Pz8Dktwj
>>823
どうも><
現金・現物ももちろん頂きますつもりではいます。
ただ、不動産に関してどうしても相手に渡したくない、触れられたくないというところです。
私が住んでいる家と土地、子の家が建っている土地、子が事務所にしているビルこれらは確実に抑えたいのです。
しかしこれらの不動産を今贈与によって所有権を移転することになるとかなりの税金が掛かります。
残りの不動産は価額も小さいものなので贈与税を払って所有権を移転させるつもりです。

訳あって財産分与による所有権移転はできない場合を想定していただきたいのです。
ですから、今が高額な不動産の所有権移転に関してすぐには無理でも将来的に子供達の物にしてあげたいのです。

仮登記をした死因贈与の取り消しは贈与者の一方的な意思のみで可能ですか?
あまり詳しくは調べていないのですが、仮登記までしたものを取り消そうと思った場合受贈者の同意が必要か、それが拒まれれば裁判とかするのかと思っていました。
仮に取り消しのための裁判があった場合、夫にも非があるとはいえ愛人とその子供の訴えで取り消しが認められちゃうものでしょうか?
夫が取り消しを求めた場合はしかたが無いでしょうが、夫が死んで相続があった場合に相手とその子共が自分達の権利を主張して取り消しを主張した場合を危惧しています。


>>824
法的な財産分与はなしで、実際に贈与などで所有権を移転させることを考えています。
何故かというと、先ほどは離婚する事となったと書きましたが実際は離婚はしません。
離婚をすれば相手の女の思うツボだと思うからです。
意地だと思ってください。
よって現金などは相手の女に対して損害賠償を請求して貰うつもりです。
どうせ賠償金も夫が出すのでしょう。
(ところで、離婚が成立しなくても相手を訴える事ができるのでしょうか・・・後に離婚が成立してからでもいいですが。)
既に別居していて、何年か別居が続けば実質的に離婚となり夫の意思のみで離婚が成立するような話を聞いた事はありますが、そうなったときはそうでもいいと考えています。
ですので、それまでの期間内に出来る限りの事をしておきたいと思っています。
ローンはありません、私の収入はありません。
826無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 14:56:14 ID:SC26NXsS
>>820
以前決まったものは、簡単には覆らない。
827無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 15:35:36 ID:U1Ir8BAT
>>820
知らなかった。弁護士に聞いてみます。
>>826
無理すれば覆るかな?
828無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 16:00:46 ID:/HtJf8X8
>825
情報後出しの上に注文多すぎ。
意地を通したいから離婚しない、不動産は全部欲しいけど払うもんは払いたくないって
そんな無茶な要求を満たす方法教えろなんて無理ですわ奥さん
仮登記した死因贈与契約でも夫の一方的意思で取り消せるのが今の扱い。反対説も
強いから将来的にはわからんが揉めるのは必至。つーかコレ何やっても揉めるだろw
確実に不動産を取得することを優先するのか、リスクは覚悟で安くを優先するのか、
意地は引っ込まないのか、そこんとこもう一度考えて有料の相談に行け
829無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 16:28:00 ID:Pz8Dktwj
>>828
すいません。
とりあえず夫が65になったら相続時清算課税制度利用して税金払ってでも不動産の名義を変えてしまうことにします。
それまでに夫が何かあった場合に相手の女に対抗するために相手の子供の同意なしに不動産を私の子に相続させれる方法が知りたかっただけなのですが。
財産全て私達に相続させるって言ったのも夫だし、仮登記取り消しするよう言うとしても夫ではなく相手の女でしょうからその女にさえ対抗し得ればよかったのです。
つまるところ、死因贈与の仮登記から本登記へ相続人全員の承諾を貰わずに単独でするための手続きが知りたかっただけです。
それでも夫が相手の女の言いなりになって仮登記抹消なんてするとしたらもう呆れるだけなので。
やはりちゃんとした弁護士さんに相談しに行く事にします。
どうもありがとうございました。
830無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 20:14:14 ID:AApa/ipt
男が嫌気が差して切られ
子どもだけが泣きをみるフラグ
831無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 20:22:01 ID:/HtJf8X8
浮気してよそに子供まで作られても旦那のことは信じたいのだねえ
832無責任な名無しさん:2010/01/23(土) 22:26:19 ID:Pz8Dktwj
>>831
信じたいわけではないですが、私の事はともかく子供の事は大事らしいので。
1年や2年の浮気じゃないですから、正直言って私にはもう夫を信じれません。
信じれるなら遺言だけでも良いと思ってたでしょうし。

子供も土地が自分達の名義にならずに夫の名義のままが嫌なら別の所に家買うなり事務所建てるなりするでしょう。
ただ私が相手の女に財産を渡したくないだけです。
って言っても既に遊んで暮らせるほどのお金を貢いでもらって女の方もこっちの生活財産にまでは何も言ってこないかもしれませんけどね。
833無責任な名無しさん:2010/01/24(日) 00:45:19 ID:HoIUeaU9
浮気相手の子供を離婚前に養子縁組って凄いなw
834無責任な名無しさん:2010/01/24(日) 01:06:06 ID:+a27ZD/n
旦那さんは別居が続いて離婚が成立する前に死にそうなの?
他の回答者が書いてるように離婚時に「現金・現物」が確実に貰う方向で動かないと
再婚すれば遺産の半分は浮気女が貰いその残りを子供達で頭割りだぞ、養子縁組してるのだから家屋敷全部持っていかれる・・・
835無責任な名無しさん:2010/01/24(日) 07:15:36 ID:46LgeOce
>>829
>とりあえず夫が65になったら相続時清算課税制度利用して税金払ってでも不動産の名義を変えてしまうことにします。

これ、どうやるの?
かなり危ないんじゃない?

ぶっちゃけていうけど、夫に騙されている可能性が高いんじゃないか?
836無責任な名無しさん:2010/01/24(日) 10:40:56 ID:XcKS8dqH
子供に土地を譲るという夫の言葉を信じれるなら遺言で相続させるだけで単独登記申請できる
837無責任な名無しさん:2010/01/24(日) 11:55:49 ID:m5nTgq5b
>>832
その前に、浮気相手に対して訴えは
起こしたの?相手側に慰謝料発生するんじゃないか?
838無責任な名無しさん:2010/01/24(日) 13:10:36 ID:3Tbr2T3g
もう子供は立派に成人してるんだろ
母親がでしゃばらない方がいいんじゃねぇの?
何をいつ貰うのが得かは親が決める事じゃないし
839無責任な名無しさん:2010/01/25(月) 13:58:25 ID:sV5DUQk3
教えてください。
相続放棄にあたり被相続人の戸籍謄本や住民票など必要な書類を集めたのですが、それらは相続人の人数分必要なのでしょうか?
相続人は夫、娘二人の計三人です。
相続放棄の手続きは三人同時にするつもりです。
840無責任な名無しさん:2010/01/25(月) 18:28:29 ID:ZI34Kyek
>>839
同時に手続きするなら、1通ずつで大丈夫です。
841無責任な名無しさん:2010/01/25(月) 20:28:50 ID:sV5DUQk3
回答ありがとうございます。
842無責任な名無しさん:2010/01/26(火) 00:32:01 ID:NvKKAFQj
100坪の土地を2人で2分の1づつ共有していて分筆する時に
A氏が40坪、B氏は60坪という風にわける事は出来るのでしょうか?

2つに分筆後、どちらの土地も同じ価値で
B氏が20坪ぶんを現金等でA氏に渡したりしない
という条件です



843無責任な名無しさん:2010/01/26(火) 01:02:04 ID:Kb/oyhFv
>>842
路線価・公示地価・基準地価があるが土地の形状次第
道路に面する間口を狭くしたりして調節する。

どうしても土地の形は歪になるので取引価格は随分下がる、要するに使い道に困る売れない土地になる。
844842:2010/01/26(火) 01:27:31 ID:NvKKAFQj
分筆後は2つともほぼ長方形で長い辺の方は両方ともほぼ同じ長さ
短いほうは道路に面する形です

20坪分の贈与税等がかかるのかが気になります
正確にいうとまだ相続前なので10分の4、10分の6と分ければいいと思うのですが
A氏側が2分の1づつ共有にして分筆時に4:6にすると言ってるのですが胡散臭い気がします


↓こういうイメージです

 AAAAA
道AAAAA
 BBBBB
路BBBBB
 BBBBB
845無責任な名無しさん:2010/01/26(火) 02:03:02 ID:UjOe2Gqy
分ける時は、お金を多く払っても広い方を取っておくのがセオリー。
846無責任な名無しさん:2010/01/26(火) 02:30:15 ID:YHWoeApF
土地は境界標やブロック塀で仕切ってあるの?分筆時に境界で揉めそうだけど・・・
847無責任な名無しさん:2010/01/26(火) 13:45:32 ID:YiExrR/Z
>>842
なあ、その話って法律問題ではあるけど遺産相続とは関係ないよね。
スレ違いですよ。
848745:2010/01/27(水) 00:19:21 ID:Q1zM0QpE
一息つけたので書きます。
母逝きました。
ここで色々とご意見をくださいました皆様、
どうもありがとうございましたm(__)m



849無責任な名無しさん:2010/01/27(水) 00:34:15 ID:O2yT+9an
(´;ω;`)ブワッ
850無責任な名無しさん:2010/01/28(木) 03:15:16 ID:sgr+hbRE
お願いします

登場人物
・母 
・伯父夫婦(伯父は十数年前に他界。それ以降遠方に住む伯母とは没交渉気味。
2人の間に子供は無し)
・伯父と前妻の間の子(離婚後連絡取らず。成人済み)

先日、伯母の妹から連絡があり、伯母が痴呆気味のため施設に入る事に
なったと知らされました。そして伯母の家を処分したいが家の名義が
伯父のままだったので、私の母に相続放棄の書類を書いて欲しいと頼まれました。
母は相続放棄については異論は無く、全て先方の良いように任せると言っていました。

ここで疑問なのですが、伯父に実子がある場合は母は相続に無関係なのではないでしょうか?
何か特別な場合があるのでしょうか?
(伯母はその子の存在を知っていますが、妹に話していたかどうかは分かりません)
851無責任な名無しさん:2010/01/28(木) 04:12:23 ID:Z9ouo02j
確かに関係ない、変な話だ、単なる勘違いか何か裏がありそうだな。
852無責任な名無しさん:2010/01/28(木) 16:50:49 ID:XCmrCUcp
長文になりますが、よろしくお願いします。
母の実家の話なので正直娘である私は直接関係してる訳ではないのですが、張本人の母は難しい話はすべて私任せなので…。でも私も相続放棄について全く知識がないので、まずどうしたら良いのか教えて下さい。

母の実家は母の兄が継いでいるのですが、兄は独身で子供もいません。まだ生きてますが兄は結婚予定がないので、もしもの時に慌てないように今から勉強しなきゃと思って質問してます。
この兄には妹、妹(私の母)、既に他界してる弟の子供2人の血族がいます。
兄の財産として、持ち家(土地は借りてる)がありますがローンが残っており(何年残ってるか不明)、他にも借金がありそうなので私の母には相続放棄するように伝えてあります。
それで質問なのですが、
@相続放棄は他界してる弟の子供は2人共手続きしなければならないのですか?
A財産と借金の総額の計算の仕方が分かりません。
B相続放棄したら、家の中の荷物は私達が処分しなければならないのでしょうか?
853無責任な名無しさん:2010/01/28(木) 18:34:47 ID:TkKSDQrh
1 放棄は相続人それぞれが個別に行うので、二人とも放棄するつもりならYES
2 わかりませんと言われましても。どうわからんのですか
放棄するなら計算なんかしなくてええねんよ
3 全員が放棄した場合、法的には最後に管理してた人間が片付ける義務を負う
事実上は一番親しかった人がすることが多い
854無責任な名無しさん:2010/01/28(木) 20:30:00 ID:XCmrCUcp
>>852です。
早い回答ありがとうございます。

相続放棄する時に、財産と借金の総額を出さないといけないのかと思っていたので…。しなくて良くて安心しました。
でも家の荷物の処分は自分達がするのは憂鬱です。広い家なので、かなり荷物があるから処分代がすごそうです…。

あの、追加で質問なのでしが、相続放棄の手続きは簡単ですか?簡単に手順を教えて下さい。
実は他界してる弟の嫁ぎ先とは、疎遠気味で相続放棄の話をしに行くと嫌な顔されるのは当然だし、面倒な手続きならなおさら嫌な顔されそうなんですよね…。
855無責任な名無しさん:2010/01/28(木) 21:31:03 ID:TkKSDQrh
弟が嫁ぐとは性転換したのねん。なかなか変わった家系ですにゃー
856無責任な名無しさん:2010/01/28(木) 21:34:21 ID:XCmrCUcp
>>854です。

すいません、間違えました!
他界した弟は婿入りしました。
857無責任な名無しさん:2010/01/29(金) 00:50:59 ID:2Pg3CcpF
相続放棄の手続きで家裁から私の住民票の住所に書類が届く予定なのですが
現在は事情がありそこには居住していません。転送手続きはしているのですが、裁判所からの書類は基本的に転送不可でしょうか?
858850:2010/01/29(金) 05:30:50 ID:NeEdhlGY
>>851
ありがとうございます
先方が子の事を知らないか忘れているかどちらかかと思うので
今度連絡がきたら確かめてみます
859無責任な名無しさん:2010/01/29(金) 14:01:44 ID:TfHWg0F3
身バレが怖いので少しだけフェイクですが、お願いします。


5年前ぐらいに自営業していた父が死に、借金しか残らないので姉弟全員(父親の兄弟も)財産放棄をしました。
しかし、父が生前の時に父の兄弟からお金を借りておりました。
死後私たちは父の生命保険から、父が叔父にかけた迷惑料と葬儀の時助けてくれた感謝の気持ちでお金を渡しました。

それで、お互い合意をしたのですが最近になり文書で
貸付金の残金を返金を求めてきました。

叔父のとっては、あのお金が父の借金の返済の一部と思っているようです。

これによって、私達には父の借金の返済義務が叔父に発生するのでしょうか?

文書には返答がなければ、了解したと思うと書かれてました。

お金に関する書面を交わしてはないので、効力はないと思うのですが、勝算もなく向こうが
文章を送ってくるとは思えないのが不安になってのご質問させていただきました
よろしくお願いします。
860無責任な名無しさん:2010/01/29(金) 16:44:36 ID:wRvi3twz
>>859
「財産放棄をした」というのは、
家庭裁判所で手続きする「相続放棄」のことですか?

もし、相続放棄をしたのであれば、
相続人ではないので、
借金の返済義務も承継しません。

「相続放棄」をしたわけではなく、
ただ、財産をもらわないという遺産分割をしたのであれば、
借金を法定相続分の割合で相続していますので、
了承するとかしないとかに関係なく、
自分の法定相続分の返済義務があります。
861無責任な名無しさん:2010/01/29(金) 20:10:49 ID:t761HMjy
>>854
難しくはないからネットが使えて時間があればできると思うにょ
一番最初に放棄する人は被相続人の出生からの戸籍等を集めないと
いけないからちょっと面倒だけど
良心的な司法書士に全部丸投げすれば実費込み4万〜6万ぐらい
前にも書いたとおり放棄は個別に行うので疎遠な親族はほっといても
いいし、手紙で通知だけしとけば角もたたないっしょー
>>857
申立後の照会は普通郵便でくるから捨てないようにね
862無責任な名無しさん:2010/01/29(金) 21:12:17 ID:0ZVkJZ5U
>>854です。
>>861さん、親切にありがとうございます。
時間のある時にでも、自分なりに調べて勉強しておきます。
疎遠な親族でも、相続放棄のような話は直接話すべきかなと思っていたんですけど、手紙でも構わないんですね。少し気が楽になりました。
どうもありがとうございました。
863無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 12:57:40 ID:ZVEpTfUA
>>854です。
追記で質問です。
自分とはあまり関係なかったので忘れていたのですが、相続人の妹(私の母ではない方)の旦那が住宅ローンの連帯保証人になってるらしいんです。
と言うことは、この妹が相続放棄しても、旦那宛に住宅ローンの支払い請求がくると考えて間違いないでしょうか?
その場合、『このローンを払いたくない』と言えば拒否できませんよね?
よろしくお願いいたします。
864無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 13:03:02 ID:ZVEpTfUA
>>863です。
すいません、最後の方の文面がおかしいので訂正します。

その場合、『このローンを払いたくない』と言っても拒否できませんよね?
どうぞよろしくお願いいたします。


865無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 14:31:23 ID:mYkoyRhe
できません。合掌
866無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 20:42:30 ID:ZVEpTfUA
>>864です。

やはり駄目ですか。
連帯保証人の話は私の家族に関わる事ではないので私は口出しせずに、妹の家族でどうするか決めてもらう事にします。
どうもありがとうございました。
867無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 23:39:31 ID:20kI6h1D
自分の母親の家に弟が二世帯住宅で住んでいました。
弟は母にお金などは出していず、むしろ母が弟の家に生活費を出して
やっていました。
母が他界し、弟に家から出るか、相当分のお金を払うように言っていますが
居住権があるので出ていかないし、土地や家の値段は分割でしか払えないと
言われています。
この場合、弟が兄の私に払うのは、公示価での土地の半額でしょうか?
それとも路線価での半額でしょうか?
ずっと母の世話になってきて、半分だけしか払わないというのも腑に落ちません。
868無責任な名無しさん:2010/01/30(土) 23:51:21 ID:mYkoyRhe
二人が納得する金額
折り合いがつかなければ裁判所が決めた金額
869無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 09:53:54 ID:SlIroOCv
>>867
話し合いだが、そういうケースでは面倒を見ていた弟がほとんどを取り
他の兄弟はハンコ代程度ってケースが一般的。
870無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 11:11:53 ID:1ZTOR8ZL
再転相続において、祖父に財産があり父に借金がある状態で、祖父の死後、一ヶ月
以内に父が亡くなり祖父の相続について承認も相続放棄もしていない場合、
父の子は父の地位を相続するので一旦祖父の財産を相続した後、父の相続については
放棄することが可能と思うんですが、この場合に父の相続については放棄しているのに
祖父の財産を子供がもらうことはできるんでしょうか?
もしできるとすると、父が承認してから亡くなったなら祖父の財産プラス父の借金を
相続するはずなのに、父のは相続せずに祖父の分だけもらえてしまうことに違和感があるんですが。
871無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 11:21:27 ID:LjvKxKR9
できるわけなかろ
872無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 11:43:31 ID:1ZTOR8ZL
>871
ttp://d221041.win-sv.com/igon-isansozoku.jp/2009/01/post-66.html
の書き方からすると可能という趣旨で書いていると思うんだけど・・・
873無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 12:10:13 ID:LjvKxKR9
できるわけなかろ。弁護士にも相続法がわからんアホは意外といる
874無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 17:33:32 ID:SlIroOCv
前に同じ質問あったな。
出来るって結論の覚えがある。
自分も意外に思ったが。
875無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 18:31:11 ID:LjvKxKR9
できるわけなかろ。順番が逆の場合と勘違いしてんじゃね
876無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 19:49:46 ID:zdM5FKl7
>>868>>869
ありがとうございます。
弟一家の面倒を見ていたのは、母の方なのです。
話し合いというのは、弁護士を入れるのも一般的でしょうか?
877無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 20:53:14 ID:rfy3vcpa
住んでる家を出ろってのにも無理があるし価値の半分よこせってのも無謀
気持ち分だけ貰って家からは手を引いてあげなさい、預貯金とか他に財産はなかったの?
878無責任な名無しさん:2010/01/31(日) 21:39:12 ID:s15mccPi
まぁこういうのは
世話しなかった方は
世話をした方の苦労なんてわからんもんだからね

というか、腹の底ではわかっていても
色んな現実があるもんだし
879無責任な名無しさん:2010/02/01(月) 16:33:25 ID:afkAtOL3
長文すみません。

母は20年前に父が亡くなった際に、家のことを一任するという遺言をかくしていたことが昨年発覚。
父の直筆遺言が出てきた。
母は父が亡くなった際に”うちにはお金がない”といって銀行口座の名義を全額母名義にかえていたことも発覚。
またお金がないという嘘にだまされて父の生前7年と死後8年合計15年にわたり私は家に毎月10万円入れてきたが
私名義の口座はわずか100万円弱の残高しかない。
父の死後すぐに妹は旦那とマンション買おうとして母が心配したら、妹の旦那は逆切れして
”もうお兄さんはこないでくれ、お母さんはきてくれ”とすべてのことに関して私をつまはじきにしてきた。
母はその後妹のマンション購入に300万円わたし、妹の子供への毎月5万円以上の金品の仕送りをしていた。
あげく私が10年前に結婚した直後に妹に土地を相続するといった遺言を書いていたり
めちゃめちゃな内容が昨年になり母がボケだして調べたらすべてわかった。

遺言はそんなことを書いていないとか妹の誕生日の記述を間違えていたりとかめちゃめちゃ
結局遺言は取り消した。
10年前(父の死後10年)の母の通帳がでてきたが父の企業年金などで毎月50万円以上あった。
お金がないというのはあきらかに嘘。

妹に渡したり自分で使いまくり、現在 母の口座は、私が毎月10万円家に入れていたのを
当時のワイドの金利で預けていた分しか残っていない。
(妹は30で結婚するまで家には1円も食費も入れていなかった)

母は全部戻せばいいじゃないかというが、相続時精算贈与の額を超える。
第一妹が遺留分の放棄の書類も書く気はない。
電話すると妹は怒鳴り”相続放棄の書類と今後一切関わりをもたないという書類を送ってきたら
署名捺印する。もう電話してくるな”と言っている。
実際の話 それで相続放棄がなりたつのだろうか。




880無責任な名無しさん:2010/02/01(月) 18:38:23 ID:EFm/3OLB
相続放棄は成り立たない、相続の生前放棄は法律上できない、但し遺留分の生前放棄はできる
遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要なので届け出ること。

しかし遺留分放棄をしても他の相続人がもらえる遺留分は増えない、母親が遺言書を新たに作成すれば妹も遺産を貰える。
881無責任な名無しさん:2010/02/01(月) 18:44:51 ID:sazKLCiD
日本語でおk
882無責任な名無しさん:2010/02/01(月) 18:45:36 ID:sazKLCiD
879のことね
883無責任な名無しさん:2010/02/02(火) 08:57:50 ID:F7MpjrwE
>>875

>一旦祖父の財産を相続した後、父の相続については放棄することが可能と思うんですが
884無責任な名無しさん:2010/02/02(火) 12:33:50 ID:s77qup0c
何が言いたいのかちゃんと書け
885無責任な名無しさん:2010/02/02(火) 23:23:44 ID:V5IYyFYx
>>877
都会の一等地なのですよ。
しかも、母は働いて弟の借金も払っていました。
他に預貯金は無いです。
感情論ではなく、法律的にもそう言う弁護士さんが多いのでしょうか?
886無責任な名無しさん:2010/02/02(火) 23:53:02 ID:Rjw4J7bp
半分よこせってガチで争え。兄弟だろうが関係ねぇ
887無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 00:08:24 ID:g/Bfdw/t
>>885
遺産分割調停を申し立てなさい。
888無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 00:18:07 ID:xiOI8Jnp
>>886
ありがとう。正直、我儘な弟に母の一生は振り回されたと思ってるから
ひじょうに悔しい
>>887
ありがとうございます。調べてみます。
889無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 14:00:58 ID:f+PQ/5LF
質問です。知合いの人から相談を受けたのですが、

1.ずっと固定資産税も払っていて、自分の土地として占有している。
1.土地の名義は明治時代ぐらいの先祖。
1.戸籍を集めたら面識もない数十人の相続人がいる。
1.遺産分割の協議はとても無理。

この場合どうすれば知り合い名義に変更できるのでしょうか?
遺産分割調停とは趣旨が違う気もするし・・・
890無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 15:07:34 ID:6EApuTcr
知り合いに
よくわかんねーから一緒に弁護士に相談しにいこうっつて
行け!
891無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 15:37:13 ID:vKAV/C05
戸籍を調べて全相続人の遺産分割協議書を作る。
知らない人でも電話・郵送等を駆使してがんばるしかない。
892無責任な名無しさん:2010/02/03(水) 22:31:21 ID:G0UVVN24
これから遺産分割協議を行おうとしています。
被相続人が相続人の一人に田んぼの生前贈与をおこないました。
その土地はいま宅地になっているのですが、工事着工を早めるために、
登記上は宅地に造成してから贈与されたことになっています。

同じ土地でも田んぼと宅地では資産価値が異なると思うのですが、
特別受益を計算するときは、田んぼと宅地のどちらで計算すれば
いいんですか?

893892:2010/02/05(金) 09:10:22 ID:qG43BRMh
追加の質問なんですが、先ほど被相続人名義の火災保険が見つかりました。
受取人は被相続人でした。
後数年で満期になり、払戻金が160万円ほどあります。

現在私が住んでいる家の保険なので、名義変更してこのまま掛け続けようと
思うのですが、この保険も遺産分割の対象になるのでしょうか?
894無責任な名無しさん:2010/02/05(金) 17:30:35 ID:y20kYzai
登記上宅地になってから贈与なら宅地で計算。
名義変更して掛け続けて問題ない。
895892:2010/02/06(土) 05:26:57 ID:+HtZRaAk
ありかとうございました。
相続人が特別受益分だけで納得してくれることを
期待します。
896無責任な名無しさん:2010/02/06(土) 07:52:16 ID:E7tVQAhu
うちの嫁の母の話です。

うちの嫁の母は親戚づきあいをほぼ断っており親類関係も謎だったんですが、先月頃弁護士が来て母の叔母が亡くなった旨を伝えてきたそうです。
その時私も初めて母の親戚の関係図を見たんですが相続人は母ともう一人(叔母からみると姪)でした。
財産目録も送られてきたのですが、銀行預金・投資信託など含めて約1500万でした。

その叔母と母は連絡を絶っていて、叔母の面倒はその叔母と血縁関係のないある「おばさん」が見ていたらしい(弁護士の話なのでどこまで面倒を見ていたのかは不明)のです。

そこでその「おばさん」が雇った弁護士が主張することには
@被相続人の面倒は「おばさん」が見ていたのであなたは相続放棄して下さい。
Aもう一人の相続人はすでに相続放棄しました。
B相続放棄しないなら裁判に訴えますよ。

という感じらしいです。ちなみに被相続人の通帳や印鑑もその「おばさん」が所持していています。

母も、もともと叔母の面倒を見てなかったのでそんなに相続財産に固執しているわけではないのですが、相手の弁護士が強行に相続放棄を迫ってくるそうです。

お伺いしたいのは
@何を根拠に裁判に訴えるといってるのか(特別縁故者としての権利?)
Aそもそも「相続放棄しないと裁判に訴えますよ」という弁護士の行為に問題がないか?
の2点です。

宜しくお願いします。
897無責任な名無しさん:2010/02/06(土) 09:38:59 ID:hqtR34WC
>>892-893
登記地目にかかわらず当事者の納得する金額。
折り合いがつかなければ相続開始時の時価。
火災保険を名義変更して続けるのはいいが、相続財産に算入する

>>896
@相手に聞きなさい。相続人がいる以上特別縁故者の権利なぞ無いので
委任か事務管理あたりで請求するつもりなんじゃないの
A違法ではない

お金が欲しくないなら放棄すればいいし、欲しいなら自分のもんだと主張すればいい
相手の弁護士が気にいらないとかそんなの関係ないっしょ
898無責任な名無しさん:2010/02/06(土) 17:10:42 ID:bHqbYacM
質問です。

長い間所在不明だった父が孤独死したことがわかりました。
しかし、私に父の死亡が通知される前に、父の居住地だった市の役所が身寄りがないと判断し
家財などの財産の処分を許可してしてしまったらしく、相続財産があったかどうかが分かりません。

相続は放棄するつもりですが、「相続財産が不明で債務超過の可能性があるため」という
理由でも相続放棄できるでしょうか?
899無責任な名無しさん:2010/02/06(土) 19:44:23 ID:B1mcqLvT
できる
900無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 00:37:39 ID:xEVI6dt+
法学部を出ているということで、友人から法的な相談を受けました。友人は親
のあとをついで住居を内部に構えた建物で店舗事業をいとなんでいますが、不
動産の名義は依然母親名義になっています。

友人には他に相続人もいなく、母親がなくなったら当然相続するものだと思っ
ており、今までは特に何もせず放置していました。ところがその後、母親の姪
という人から実はあなたの母親に500万円を事業資金として貸し付けていて、
いまだ一度たりとも返済を受けていない。現在はあなたが事業を継承してい
るのだから、あなたに返してほしいといわれたそうです。余剰資金がない友
人は、自分が借りたわけではないといい、とりあえず断ったそうです。しか
し、母がなくなった後は当然債務は相続されるが、自分は返済する余裕がな
い。相続を放棄したら、生活の手段である不動産を失い自分は路頭に迷う。
どうしたらいいだろうか?という相談でした。私は母親が生きているうちに
不動産の移転登記をし、その後母親がなくなった後に相続放棄をしたらど
うかと回答しました。この回答は正しいでしょうか?(第一の質問)また
、通常の移転登記をするとしたら、登記手数料、税金で膨大な金額がかかり
ます。ここは、請求権保全の仮登記をすることにより、優先権を保全しつつ
、費用も節約ということはできないでしょうか?(第二の質問)場合によっ
たら、母の姪が不動産を代物弁済等で取得する可能性もあるそうです。専門
家の先生や法律に詳しい方のご教示がいただけたら幸いです。

901無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 01:39:43 ID:tKrIT8hV
1 リスクを説明したうえで提示するならべつにいいんじゃないの
2 できません
後順位の相続人や、500万踏み倒される人のことも考えてやれよ
902無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 02:28:15 ID:Qhgttkes
相続人全員が相続放棄をしたのですが、私が相続人全員の相続放棄申述受理証明書の交付を求めることはできますか?
申述人本人は交付の申請をすることができるのは分かったのですが。
実は、2人の親戚に相続放棄申述書の記入をお願いしたとき、散々嫌味や苦言を言われて、本当にもう会いたくないのです。
ただ、借り入れしていた会社に全員の証明書か通知書のコピーを送らなければいけないので、親戚に通知書のコピーをお願いしたくないので、
証明書が手に入ればなぁと思いまして。
よろしくお願いします。
903無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 03:36:41 ID:VYKf/qA0
できるよ、利害関係人である債権会社も受付を求められる。
普通は私は放棄したので関係ない、会社の方で勝手に調べてくださいで終わり。

親戚の分も集めるなんて借り入れしていた会社に言いくるめられて利用されてる。
904無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 03:39:44 ID:yi9lZoHK
905無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 07:29:29 ID:DeusIdBm
ものすごく初歩的な質問ですみませんが、教えて下さい。

財産が、土地家屋・預貯金・有価証券合わせて、2億円程あります。
相続人は配偶者含めて4人です。基礎控除は9000万円ですよね。
残り1億1000万円を配偶者だけに相続させたら、配偶者控除(1億6000万円)により、
相続税はかかりませんよね?
906無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 10:10:16 ID:Gs/+WuOZ
>>903-904
レスありがとう。
相続人の戸籍謄本も必要なんですね・・・ これは厳しいなぁ。
907無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 12:30:24 ID:Xto+Qjlj
>>899
ありがとうございました。
908無責任な名無しさん:2010/02/07(日) 14:17:37 ID:UXmW0W5n
>>905
いいえ、後は税務署へいって聞いてください
909無責任な名無しさん:2010/02/08(月) 07:46:18 ID:mXubYjFV
>>905
>相続人は配偶者含めて4人です。基礎控除は9000万円ですよね。
そのとおり。
>残り1億1000万円を配偶者だけに相続させたら、配偶者控除(1億6000万円)により、
>相続税はかかりませんよね?
違います。
基礎控除は、相続人全体の相続税の総額を計算するときに、
相続額から基礎控除を引いた額に基づいて、相続税の総額を計算すると
いうものです。
計算した相続税の総額を、相続人各人の相続額に応じて比例配分したものが、
それぞれの相続人の納めるべき相続税です。
配偶者の特例を受ければ、配偶者については、相続額が1億6千万円までは
相続税がからないというものです。
(相続人全体の納める相続税の総額で見れば、配偶者の納めるべき税額分だけ
相続税額が減ります。)

従って、配偶者が1億1千万円相続し、残りの3人が9千万円相続すれば、
相続税の総額のうち、配偶者の納めるべき相続税
=相続税総額x1.1憶/2億は納めないでよいが、
残りの3人の相続税=相続税総額x0.9憶/2億は納める必要があります。

相続人全体の納める相続税の総額を最小にしたいならば、
配偶者が少なくとも、1億6千万円を相続、残りは誰が相続しても同じです。
910無責任な名無しさん:2010/02/08(月) 08:00:38 ID:mXubYjFV
>>905
ちなみに、土地の評価額の出し方はあっていますか。
相続税の土地の評価額は、都市部だと路線価方式等、決まった出し方があります。
なお、配偶者の特例と同様、申告期限(10か月)までに、遺産分割協議書を
作成し、所定の申告をすると、被相続人が居住していた土地について、
同居配偶者親族等が相続する小規模宅地(240u以下)については、
土地の評価額が、80%減額(20%になる)等の特例もありますが、
相続財産の評価で考慮しましたか?
911無責任な名無しさん:2010/02/08(月) 08:21:22 ID:mXubYjFV
>>905
遺産2億を相続人4人(配偶者と子3人)で相続する場合の相続税の
総額の計算は次のとおり。
2億ー基礎控除0.9憶=1.1億
これを実際の相続割合にかかわらず、仮に、法定相続分どおりに
配分したとして考えます。
配偶者:1.1憶x1/2=5,500万
それぞれの子:1.1憶x1/6=1,833万
相続税は、
妻:5,500万x30%−700万=950万
それぞれの子:1,833万x15%−50万=225万
相続税の総額=950万+225万x3=1,625万
これを、各人の実際の相続額で比例配分したものが、
実際に、各人が納めるべき相続税です。

配偶者の特例を利用し、配偶者が1億6千万円を相続、
それぞれの子が、1,333万円を相続すると、
配偶者の本来の相続税は、1,625万x1.6憶/2億=1,300万
これは、配偶者の特例で0円になります。
そろぞれの子の相続税は、1,625万x1,333万/2億=108万
912無責任な名無しさん:2010/02/10(水) 20:26:04 ID:1FCuEtrq
マンションの相続について教えてください。
マンションは、父が頭金として1,500万円支払い、
残りの2,000万円を俺がローンで返済中の共有名義です。

先月、父が亡くなり姉から父の名義分を分けるように言われました。
母はすでに他界しているので、相続人は俺と姉二人の3名です。
相続財産はこのマンションのみという前提で質問です。

・マンションは新築で買いましたが、築15年たって価値も下がっています。
 相続財産は現在の評価額を按分した金額になりますか?
 それとも1,500万円のままですか?

・姉たちの相続分を現金で支払えればいいのでしょうがお金がありません。
 姉はマンションを売ってローンを差し引いた残りを分けてもいいと言っています。
 とにかく早く現金がほしいようです。
 今の相場だと売ってもローンが残るか、せいぜいチャラになる程度だと思います。
 また、売っても俺の引越し代がないので売ると住むところがなくなってしまいます。
 こういう場合、姉たちにはどういう対応がありますか?

それから、財産がこのマンションしかないと言っているのは姉ですが、どうも信用できません。
負の財産も含めて、どこに何がどれだけあるのか自分で確認したいと思います。
銀行と証券会社と役所(不動産の登記簿)に問い合わせることまでは思いつきましたが
他にどういう財産があり得るのか想像すらできません。
忘れずに確認しておいたほうがいいことなどありましたら教えてください。

長くなりましたがよろしくお願いいたします。
913無責任な名無しさん:2010/02/10(水) 20:36:42 ID:jJZ7U28H
140 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2008/06/06(金) 12:04:40 ID:MWlJCwic
ミリオンゴッドは神の所に帰るって意味だから打ってた人は神の所に
召されたのです

10 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2008/02/07(木) 15:46:16 ID:d5HFGEuf
ミリゴのせいで今の現状になったんだろ?
アルゼ氏んでいいよ

死者の出たスロット
最後の画像9万枚近く出てる・・・
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4907072
914無責任な名無しさん:2010/02/10(水) 22:01:40 ID:qUcEXq2N
こんにちは

相談してもいいですか?
私は現在20歳です。

去年の11月に祖父が大好きだった祖父が亡くなりました。
祖父は遺産の名義をすべて私の父にしていました。
(生前贈与)

でもその遺産は調整区域の農地で
一切お金にできません。

それを知った父の姉2人が憤慨し
本当はもらえるはずだった遺産分をあんたが借金して
私達にくれ、と言ってきたそうですが
父はこれ以上借金をしたくないと言い張り

「土地が売れたらすぐに2人にお金を渡す」

と契約書を見せたのですが
父の姉2人は「これにハンを押したら、今すぐお金をもらえないじゃないか」
と読みもしなかったそうです。

2人の姉は男運が悪く借金まみれ。

祖父の法事のたび、私たち家族を無視
(子どもがよくするフンッってやつです)

この場合、父が借金をするべきなのですか?

長文失礼いたしました。
915無責任な名無しさん:2010/02/10(水) 22:13:04 ID:qCNoVlKc
>>914
生前贈与は何時よ?
まずはそこから。
916914:2010/02/10(水) 22:31:42 ID:qUcEXq2N
生前贈与は1代目が亡くなった後です。
昭和50年頃だと思います…
917無責任な名無しさん:2010/02/10(水) 22:45:16 ID:2hskmf95
いやいやw 去年の11月まで存命なのだから農地の他にも祖父の遺産はあったはず。
多分預貯金とかを移して使い込んだのが発覚して揉めているんだろう。
918914:2010/02/10(水) 22:53:25 ID:qUcEXq2N
あ、すみません;
祖父の預貯金はありませんでした。
(年金のみ??)

追加
私たちの家が建っているのが唯一の祖父の遺産です…

でも、私たちの住処を追い払うわけにもいかないので
父は土地が売れたら、祖父の遺産分のお金を払うと言ってるのですが
姉2人は「今すぐ150万をくれ」ってもめてるんです;

説明が下手ですみません、いろいろ追記しますので
文面で不明な点があればご指摘ください
919914:2010/02/10(水) 22:55:28 ID:qUcEXq2N
しかし、数年前土地が売れたとき
父が姉2人に100万ずつプレゼントしてます
((言い方が見つからないのでプレゼントにしときます))

その件を話しても「それはそれ。」と言われたそうです。
920無責任な名無しさん:2010/02/10(水) 22:58:39 ID:cgzJ2puj
現在住んでる家と土地は父親が購入したの?
921914:2010/02/10(水) 23:07:50 ID:qUcEXq2N
レスありがとうございます

現在すんでるところは祖父が建てた家です
922無責任な名無しさん:2010/02/10(水) 23:14:40 ID:QAtmcRQ2
つまり農地や今住んでる土地と家は昭和50年頃に全部贈与されて名義変更が済んでるんだね?
それだと祖父の遺産はないことになるから姉2人にお金を渡さなくてもOK
923914:2010/02/10(水) 23:24:22 ID:qUcEXq2N
>>922 やはりそうですか…

よほどお金に困ってるようですが
すべて姉2人の旦那さんと姉達本人が遊びで作った借金です
私も子供の頃から見ているので知ってます。

祖父もたくさん金銭的な援助をしてたのに
その祖父が死んだ今も
「死んでも金を残してない、生命保険もかけてない」
と騒ぐんです

ボロボロ涙が出てきましたよ。

この場合、姉2人は放置が一番なんですか?
何かアドバイスをください
924無責任な名無しさん:2010/02/11(木) 00:14:49 ID:9mBwRXcH
そこは法律と離れて気持ち分だけはお金は渡した方がいい
でも借金もあるようだし・・ お父さんのとった対応は誠意も感じられるし良かったんじゃないかな。

難しいだろうけど無視はしないで親族は大切にしておきなさい。
925914:2010/02/11(木) 00:45:40 ID:wSd8aMsS
答えてくださった方、ありがとうございます
これで少し眠れそうです。

また新たな展開があれば、ご相談いたしますので…
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
926無責任な名無しさん:2010/02/11(木) 02:02:48 ID:P++gmFjQ
922の言うことは間違いなので信じないように
農地も自宅土地建物も全部遺留分算定の基礎財産に加算して計算する
姉二人に対する資金援助も考慮してなお遺留分を侵害してるのであれば
姉二人の言い分が認められることになるね
とりあえず放置しといてもいいけど
927無責任な名無しさん:2010/02/11(木) 02:58:43 ID:76EWkpR5
家は古そうだし宅地も祖父から貰ってるのかな?
928無責任な名無しさん:2010/02/12(金) 14:59:01 ID:lR4hDnWP

兄が定年した姉夫婦を
借金してまで援助する必要はありますか?
929無責任な名無しさん:2010/02/12(金) 15:46:41 ID:f71L9XGv
民法877条による直系血族および兄弟姉妹の相互扶養義務というのは、
扶養義務者が自分の社会的地位・身分に適した生活程度を下げないで、
扶養する余裕がある場合に初めて生じるものというのが通説・判例である。

てゆーかスレ違い。
930無責任な名無しさん:2010/02/12(金) 19:32:10 ID:AmbuQUcn
>>912
>相続財産は現在の評価額を按分した金額になりますか?
>それとも1,500万円のままですか?
遺産分割時

>こういう場合、姉たちにはどういう対応がありますか?
法定相続分で登記して、自分の持分のみを誰かに売る。
(通常ありえないけど)

>、どこに何がどれだけあるのか自分で確認したいと思います。
実家の家捜しした?
931無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 18:20:58 ID:E4I1Xih7
ご相談します。
平成7年に実父が死去。遺産総額1.2億円。遺族は、母親+私、次弟、末妹
外戚がうるさいので、ともかく母親に実印を預け、遺産分割を行なわないまま
平成12年まで放置。
平成12年になって、母と不仲になり、母が実弟を役員にして別会社をおこし、私は追い出されました。

いろいろ感情的な問題で流血沙汰になり、以降、私は実家を出て勤め人をしています。
そろそろ身を固めたく、不仲となった母、実弟、実妹の3人と連絡を取り、
遺産分割を申し出たところ、仲介者経由での回答が
「すでに遺産分割は完了した」
「調停の場に来なかったので民事7年で時効だ」
「何度も呼び出しても来なかったのはお前だ」
とけんもほろろの返事。

頭を実弟に金槌で殴られて以来、これ以上は殺し合いになると連絡を取っていませんでしたが
少なくとも先方から音沙汰はなかったはずです。

こういう場合、父の遺産の法定取り分1/6の権利は、私には蒙ないのでしょうか?
932無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 18:35:06 ID:8G4zjNXd
>>931
1.遺産分割請求権に消滅時効はない。
2.調停の呼び出しに応じないと5万円以下の過料になるけど、不調に終わると調停は成立しない。
3.遺産分割は完了していない。

それよりも弟に金槌で頭を殴られた事は、殺人未遂罪になる可能性が高い。
今からでも証拠や証言を集めて、殺人未遂罪で立件したほうがいい。
そうすれば、弟は相続人から外れるので、遺産分割は母・貴方・妹の3人になります。
つまり貴方は1/4ですが、相続税の課税対象になっているので総額そのままの計算にはならないでしょう。
933無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 18:57:35 ID:Q+lc7slZ
回答は正確に
934無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 18:58:10 ID:E4I1Xih7
ありがとうございます。
最初民事7年で時効と言われた時、まあそういうものかと諦めましたが
時効は無いのですね。ちょっとほっとしました。

とりあえず遺産分割が完了したというのなら、
協議書コピーや相続関係資料の提出をこれからもとめる所です。

・・・私は全治3週間、頭を8針縫って、実弟はその場で警察に逮捕、拘留されたと聞きました。
あの頃、私は人と争うのがイヤで、「弟が今裁判をやっているから来るように」という電話呼び出しを
1回だけ「勝手にしろ」と放置したのですが・・・。

あの時、顧問弁護士から「チャンスだ、裁判を起こせ」といわれましたが
神経が耐えられず放置しました。
935無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 19:02:34 ID:8G4zjNXd
>>933
遺産分割請求権に消滅時効が無いのは、最高裁判例昭和53年12月20日で出てます。
他に問題でも?
936無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 19:10:56 ID:saA2iCtO
母親に実印を預けてるんだから勝手に遺産放棄の書類作られてるな・・・  
実印は預けた  の言い訳が通用するかどうかが争点。
937無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 19:20:06 ID:E4I1Xih7
ああ、それはされているのかもしれませんね。
父が私名義で銀行に積み立ててあった2000万円も
いつの間にか解約され消えていたので。

10年間、自分が無一文だという現実に向き合うのが怖くて
放置していましたが、
そういうこともあるのだなあ
938無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 19:31:16 ID:icHEzcTX
原告になったら実印を預けた事が立証できなければ負ける。

平成7年に実父が死去していて、証拠も無しに今まで実印預けてましたは通用しない
証拠も無くてこれが認められれば実印を捨てて預けたことにすれば全ての書類が無効化できてしまうことになる、日本中大混乱だ。
939無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 19:51:33 ID:gKFqrTnO
銀行から2000万消えてたら発覚した時点で騒がないと・・
940931:2010/02/15(月) 19:54:08 ID:E4I1Xih7
ああ、内容を未整理のまま訊ねてしまい申し訳ありませんでした。
一部訂正します。
母に預けていたのは、実印ではなく銀行印(古い実印兼用)かもしれません。

いま私の手元に平成10年11月発行の印鑑証明カード+実印があります。
家族と喧嘩になったのは・・・平成11年1月〜12年2月?
相続に関する限り平成10年11月以前の古い印鑑証明(有効期限は無期限?)が
仮に母の手元に残っていても
平成10年11月以降の、遺産分割協議書はありえませんかね?
941931:2010/02/15(月) 20:00:15 ID:E4I1Xih7
>939
母はその銀行のOBでした。
たしか銀行窓口で
「でもお母様に登録銀行印と通帳を預けてあるなら引き出されても仕方ない」
と銀行員にあしらわました。

あの頃、お金のことを考えると怒りで心が耐えられず、
かといって争いを最後までやるほど気力もなく
10年間忘れようと努力してきたのですが
942無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 20:05:33 ID:qtOC+Lag
状況的に財産は全部取られているのだから、何らかの形で遺産分割協議書が作成されている可能性が高い。
とりあえず現在連絡が取れてる仲介者に遺産分割協議書の確認を求めるのが先決。

遺産がどのように処理されているかで今後の対策が大きく変わってくる。
943無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 20:14:43 ID:pFgOJRHL
>>940
その時期に印鑑登録した理由が遺産と関係あるなら当然使われてると考えるべき
遺産分割協議書に押すために作らされたんじゃないの?
944931:2010/02/15(月) 20:17:16 ID:E4I1Xih7
確かに。これ以上、憶測に基づく質問は無駄でしょう。
まず遺産分割協議書の有無、あればコピーの取り付けをしてみます。
いろいろ詳細な回答を下さった皆さん、本当に有難う。

再度、相談する際は、どうかよろしくお願いします
945無責任な名無しさん:2010/02/15(月) 20:48:16 ID:OapUEybs
不動産の遺産分割のことで質問があります。
主な遺産が不動産なので、代償分割の方向ですが、不動産相続する者の手持ち財産が代償金に足りない状況です。
不動産は賃料が入ることもあるので、協議で合意できれば、遺産分割協議書に、直後の代償金で足りない代償分を債務として記載し、一定期間後または一定条件が整ったら、支払うものと追記するという方法は可能でしょうか?
946無責任な名無しさん:2010/02/20(土) 12:17:06 ID:Ptqdb30r
>>945
如何でしょうか?
947無責任な名無しさん:2010/02/20(土) 12:30:33 ID:TT6xZwWn
合意できれば可能
948無責任な名無しさん:2010/02/20(土) 19:39:13 ID:BewJ6h4x
誘導されてきました。
よろしくお願いします。

私が1〜3歳ごろに両親が離婚して、母親と暮らしてきました。
今日父親が死んだという内容のレタックスが届きました。
奥さんではないようですが差出人は女性でした。
恋人だと思います。
父親の名前も今回初めて知りました。
もちろん顔も知りません。
実子である私に何か手続きがあるので連絡して欲しいとのことでした。
借金の肩代わりとかさせられるんじゃないかと心配なんですが、手続きとは何のことでしょうか?
やはり連絡しないとだめでしょうか?

スレ違いでしたら誘導していただけると助かります。
949無責任な名無しさん:2010/02/20(土) 19:56:06 ID:oniQKMCe
母が土地をいくつか持っていて一番大きな土地は財産争いになるからと
弟にすると言っています。私は同意できませんが、私と母は仲が悪く
話をしていません。どうしたらよいのでしょうか?勝手に母が決めてい
いことなのでしょうか?法律的にいけないのでしょうか?
950無責任な名無しさん:2010/02/20(土) 23:10:50 ID:NAPgfgLF
>>948
話をよく聞くこと。
多分、葬儀と遺産の整理の話だろう。
借金だったら相続放棄すればいいし、
財産が残っていたら話し合いで分ける。
一番悪いケースは借金が残ったまま、放置するケース。
自動的に相続してしまいます。
951無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 20:15:24 ID:9DFE10hd
>>950
遅くなりました。
葬儀はもう済ませたらしいです。
生命保険の受取人が私たち(異母兄弟が1人いました)で、保険を受け取ってこっちに全額渡せとの要求でした。
渡さないなら入院費や葬儀費を請求するそうです。
この費用は私たちに負担義務があるのでしょうか?
裁判を起こされたら負けますか?
相続放棄して保険金だけでももらいたいのですが無理でしょうか?
養育費ももらってないし、最後に残してくれたんだとうれしかったんですがこんな目に合うとは思いませんでした。
952無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 20:22:57 ID:/K9fFeww
質問なんですが
相続放棄の期限はいつからの3ヶ月以内ですか?

裁判所で自分の前の人の相続放棄の決定した日ですかね
953無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 20:56:21 ID:ixn5Wjjw
>>951
>この費用は私たちに負担義務があるのでしょうか?
ありません。
(まずは、お父様の財産の中から負担すべきものであって、
財産が無くなれば、相続人が負担することも考えられますが、
相続放棄すれば、いずれにせよ、負担義務はありません。)
>裁判を起こされたら負けますか?
負けません。
>相続放棄して保険金だけでももらいたいのですが無理でしょうか?
可能です。
(保険金は相続財産ではなく、生命保険契約により、あなたが受け取るものです。
相続放棄しても、保険金は、あなたが受け取れます。)

葬儀費用は誰が負担するの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/97.php

相続放棄と生命保険金
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html
954無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 20:59:27 ID:2gla3OMT
>>952
知ったとき。
955無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 21:04:32 ID:rOevsW2b
>>954
やりなおし
956無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 22:09:46 ID:WxG4JQp8
負担しない、裁判にも負けないっつう断定は無理
957無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 22:31:37 ID:Ds0c02/P
御知恵を、、、。

父が1月に亡くなり、家と土地が残りました。

相続人は、母、姉、兄、自分です。母と姉は別居中、同居は兄と自分でした。母と姉は財産放棄+籍を抜いて離婚成立させるつもり。自分はあと二年をめどに出ていきます。
先日役所から相続人代表者を決めろと通知が来ました。名義は変わらないとのことですが、ここで不安が、、、。

兄が支払いもできなさそうなので、二年の間は税金は自分が払います。しかし代表者は兄にしたい。

この場合、自分が出ていく際に何の手続きもしないまま出ていけば税金の連帯責任を負いますよね?かといって今自分が財産放棄してしまえば、相続人が兄だけになって家の名義を変えられて、売られる可能性があるのではと、、、。

自分が二年後、何もなく出ていく為に、今何をすべきですか?母の実家に籍を移すのも気が引けますし、、、。

兄は税金滞納するはずなので、連帯も発生するだろうし、、、。
958無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 22:37:04 ID:Ds0c02/P
>>957

少しわかりづらかった、、、。

自分が二年後に出ていくときには固定資産税を払わなくなり、兄が払うことになる。兄が払えないなら自分が払う責任が生じる。それを回避するために今何をすべきかです。
959無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 22:44:36 ID:S3DCnQHv
3000万控除を使うためにもすんでるうちに売れ。
近所に更地にして売れ残った残念なケースをみた。
960無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 22:55:42 ID:9DFE10hd
>>953
こちらが不利になることはないということで大丈夫でしょうか・・・。
いくら保険金を貰えても相手に裁判で負けて全て取られてしまうんじゃないかと気掛かりでして。
質問に答えてくださりありがとうございました。
961無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 22:57:55 ID:9DFE10hd
>>956
そうですか・・・。
場合によるということですかね。
ありがとうございました。
962無責任な名無しさん:2010/02/21(日) 23:27:13 ID:Dmt0XktY
よろしくお願いします。

義父が亡くなりました。夫には二人の姉がいます。
義母は他界しているので相続人は3人です。
長女と次女は口が達者でいろいろ結託して動いているようです。

先日、長女宅で遺産分割の協議を行うという手紙が来ました。
出席者は姉弟の3人だけで、会話はすべて録音する、
分け方に意見があるなら自分で資料を全部そろえてもってこい、ということでした。

その手紙に書かれていた義父の財産の内容は信じられないほど少なくて
義父の生前に長女がしっかり使い込んだんじゃないかと思います。

残念ながら夫は気が短く口下手で、とても姉二人を相手にまともに話すことはできません。
特に長女はアムウェイやタッパウェアで散々稼いだ口八丁のプロです。
いいように煽られて変な言質を取られるのが目に見えてます。

かといって私がしゃしゃり出ることもできないので、
夫には「協議はしない、調停で話し合う」と言えと勧めたところ
そのように長女に伝えたと言ってました。

私も夫も調停の経験がないんですが、調停を勧めてよかったんでしょうか。
また、調停に際して何か夫側が準備すべきものはありますか?
963無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 02:05:14 ID:olk96yo1
自分自身で義父の財産がどのくらいあるのかを調べて把握するのが重要。
隠されたり使い込まれたりしている財産が多いようなら専門家に依頼して調べてもらいなさい。
964無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 03:25:44 ID:dVHNwW6z
>>960
自分で、調べて、考えてみるとよいのでは。
生命保険金は、あなたの財産であり、生命保険金を受け取ったから云々は
お父様の入院葬儀の費用云々とは関係ない。
仮に、お父様の入院葬儀の費用負担の義務があるならば、
生命保険金が無かった場合でも、あなたに入院葬儀の費用負担の義務がある。
あなたも、そうは思っていないんでしょ。
裁判なんて、ブラフに過ぎない。
965無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 03:40:10 ID:dVHNwW6z
>>962
>かといって私がしゃしゃり出ることもできないので、
そのとおり。
>私も夫も調停の経験がないんですが、調停を勧めてよかったんでしょうか。
よかったと思います。
冷静に話し合うには、調停に持ち込むのが、一番です。
>また、調停に際して何か夫側が準備すべきものはありますか?
お父様の遺産について、裁判所が調べてくれるわけではありません。
自分で、調べて提示するか、義姉の提示したものに基づくことになります。
966無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 04:14:26 ID:dVHNwW6z
>>960
ちなみに、あなたが受取人の生命保険金は、あなたの財産であり、
入院葬儀の費用云々ではなく、遺産分割のつもりで、
生命保険金の一部または全部を亡父の同居人に渡せば、
それは贈与になり、亡父の同居人には、贈与税がかかります。
あなたが受取人の生命保険金とは、そういうものです。
967無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 06:27:53 ID:l10Eyvvp
>>960
ちなみに、こういうのもあります。

法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ
http://www.houterasu.or.jp/
法テラスは国が設立した公的な法人です

相談したいことを整理して、紙に書いて、相談するのもよいかも。
例えば、
1.父が亡くなって、自分が受取人の生命保険金がありますが、
相続放棄をしても、私が受け取れますか?
2.父は、私が幼いころ、母と離婚して、長年、音信不通で、記憶も
定かではありません。
父が亡くなったら、父の同居人の女性から、父の入院葬儀の費用に
充てるので、私が受取人の生命保険金をよこせと言ってきました。
父の同居人の女性が支払った入院葬儀の費用について、
私が相続放棄をしても、負担義務はありますか?
968無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 11:08:25 ID:tODQSW0g
20年近く音信普通だった父が死にました。
借金がある可能性が高いので、相続放棄しようと思っています。
父の住んでいた所の家財道具を早く処分しろと言われております。
ゴミで処分しても相続放棄できますでしょうか?
969無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 11:56:32 ID:NWGMPSmn
>>968
相続放棄するつもりならば、家財道具を勝手に処分してよいわけがない。
速やかに、第3順位までの相続放棄をして、債権者に引き継ぐべきです。
970無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 19:11:53 ID:tODQSW0g
>>969
ありがとうございます。
債権は今の所、国保の未納分40万ほどで、他の債権者というものが、
現時点でわからないのですが、債権者に引き継ぎはどのようにすればよいですか?
後、住んでいた所が、亡くなった姉の旦那の名義で、父だけがちょっと住まわせてもらっていたみたいです。
父の物じゃない物がほとんどで、それも処分しろと言われているのですが、
処分しちゃっても相続放棄は生きますか?
父の物は布団と服ぐらいで、財産価値のあるものはありません。
その、財産価値がないっていうのも、どこかに判断してもらわなければなりませんか?
教えてください。お願いします。
971無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 20:15:11 ID:ZpPXw59q
>>960
たとえ全く交流がなくても、子であるあなたには父を扶養する義務があり、相続放棄で免れることはできない。
つまり、保険金を受け取ったか否かにかかわらず、一定の入院費を負担する義務がある。
分担をどうするかは最終的には裁判官の判断だし、事情によっては負担0という結論もあり得るがね。
そのへんがわかってないのに安易に断定的な判断をする奴は何考えてるんだろうな?

葬儀費用についても、明確に誰の負担とするかが法律・判例として固まっている訳ではなく、
あくまで具体的事情に照らし誰が負担するのが公平か裁判所が判断した結果、上であげられて
いるような認識が共有されているだけ。
ま、葬儀費用の方はよっぽど特別な事情でない限り負担しなくていいと思うがね。

保険金は受け取ればいいし、過分な請求に応じる必要はない。
ただし、相手の要求が妥当かどうかはきちんと事情を把握できない以上わからん


>>970
価値のないものは処分していいよ。相続放棄に影響ないから。
心配ならリストを作って写真でも残しておけばいい
972無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 20:39:37 ID:rOhHPwp2
>>971
>たとえ全く交流がなくても、子であるあなたには父を扶養する義務があり、相続放棄で免れることはできない。
>つまり、保険金を受け取ったか否かにかかわらず、一定の入院費を負担する義務がある。

これって正しいの?被相続人の入院費はいわばマイナスの遺産であり、それは
相続放棄によって当然免れるものと思っていたが。どちらかというと、971以外の方に
教えを請いたい。
973無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 22:31:34 ID:doBHOPpT
入院費、葬儀費用とか同居の女が全額出したとは限らないよ。
父親の通帳とか全部調べたの?
974無責任な名無しさん:2010/02/22(月) 23:16:43 ID:tODQSW0g
>>971
ありがとうございました。
これで心置きなく処分に取り掛かれます。
975無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 00:44:49 ID:WgoNMlTj
>>949
相続方法の指定なので、母が勝手に決めることも可能。
一番大きな土地が弟にいっても、他の土地で自分の法定相続分はもらえる。
976無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 00:48:08 ID:WgoNMlTj
>>957
固定資産税くらい払えよ。住居目的なら安いだろ?

それともローンが多額に残ってのか?とはいえ団信で普通はちゃらだろう。
なにがしたいのかが良く分らない・・
977無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 00:49:58 ID:WgoNMlTj
>>945
できるよ。
分割協議は、全員の同意なんだから。
978無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 02:42:20 ID:uc3QCeYq
>>949
>>975
>相続方法の指定なので、母が勝手に決めることも可能。
お母様が言っているだけならば、お母様が亡くなったとき、
遺産分割協議でお母様の意思を尊重するか否かは、相続人の判断による。
強制力はない。
遺言があれば、有効。
>一番大きな土地が弟にいっても、他の土地で自分の法定相続分はもらえる。
そうとは限らない。
遺言がある場合、遺留分(子の場合、法定相続分の1/2)が侵された場合には、
遺留分減殺請求が可能。
979無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 05:13:28 ID:HZrDy10w
>>972
扶養義務については、父親が母親と離婚して、母親に引き取られた場合でも、
扶養義務がある。
しかし、それは、父親が生活に困っている場合に、その時点で扶養義務が
あるということであって、父親に生活援助した人が、
(実際には、同居人の財産によったのか、父親の財産によったのか、
それさえ定かではないわけだが、)
後日、扶養義務のあった人に、援助した生活費を要求する権利があると
いうことではない。

扶養義務とは・・・
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html
扶養義務とは,独立して生活していけない人に対して,
経済的に支援してあげなければならない義務のことをいいます。

離婚の末、家を出た母親の扶養義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/116.php
民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負う」
としています。離婚して家を出た母親も直系血族であることに
変わりありませんので、あなたは扶養義務を負うことになります。
980無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 05:22:23 ID:HZrDy10w
>>974
一般論として言うと、
放っておくと悪臭が発生したり、虫が湧くかもしれない生ごみを処分するのは
親切かもしれない。
明らかなごみを処分しても、問題になるとは考えにくい。
しかし、家財道具をごみとして処分し、あなたが利益を得ないから問題ないとは
言えない。
換金できるものがあるかもしれなし、換金して利益を得たのに、
あなたが黙っていると疑われるかもしれない。
債権者から見れば、相続放棄は迷惑なわけで、できれば、相続放棄を
無効にしたいわけです。
わざわざ、争いの余地を作ることはない。
981無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 06:38:10 ID:HZrDy10w
>>957
>この場合、自分が出ていく際に何の手続きもしないまま出ていけば
>税金の連帯責任を負いますよね?
そのとおり。
>かといって今自分が財産放棄してしまえば、相続人が兄だけになって
>家の名義を変えられて、売られる可能性があるのではと、、、。
そのとおり。
というか、母と姉が相続放棄すれば、法的には、あなたと兄の共有になるので、
兄が自分の共有持分を売ることは、可能です。
>>958
>自分が二年後に出ていくときには固定資産税を払わなくなり、
>兄が払うことになる。兄が払えないなら自分が払う責任が生じる。
>それを回避するために今何をすべきかです。
回避する方法はありません。
相続登記しなくても、法的には、あなたと兄の共有になるので、
土地建物に関するすべてに対して、あなたに連帯義務があります。
兄も売却に依存がないならば、>>959さんも言っているように、
相続登記して売却し、売却代金を折半するのがよいのでは。
982無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 06:56:07 ID:HZrDy10w
>>971
>葬儀費用についても、明確に誰の負担とするかが法律・判例として固まっている訳ではなく、
と言っても、葬儀主催者、相続財産、相続人に絞られるわけです。

葬儀費用の負担者
http://d.hatena.ne.jp/hakuriku/20051119
(1)〜(13)の内容

葬式と相続放棄
http://ishihara-shihou-gyosei.blogspot.com/2009/07/blog-post_12.html
ところで,葬式費用の負担者については,下級審判例・学説で
分かれています。
相続財産負担説,喪主負担説,相続人負担説などがあるようです。
ただし,いずれの説でも相続放棄をした者については,自身が
喪主となって葬式を行った場合を除いては,葬式費用を
負担しなくても良いようです。
983無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 08:08:40 ID:uebs41vs
ググって出てきたブログをこれが根拠ですみたいに並べるのはアホみたいだからやめろw
扶養義務者に対して、不当利得・事務管理の法律構成での請求は現実に認められてる。

984無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 08:45:29 ID:wFCEfnbB
>>980
では、債権者がでてくるまで放置しなければなりませんか?
985無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 09:54:21 ID:emMvJvcz
>>972
嘘、払う必要なし
986無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 13:55:37 ID:pE9Po+3T
家の祖父の父にあたる人が先日亡くなったらしくて遺産分割証明書が来たんですけど、
土地建物のほかに預貯金もあるらしくて、金額が明示されてないんですけどこれは問題ありではないですか?
こちらから開示請求したり出来ますか?
987無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 14:51:25 ID:u/QF/wot
分割協議書で配偶者には一番多い不動産一括取得とし、子どもは互いに同等の分割割合で配偶者の債務負担とまで記述する。
ただし、配偶者の不動産取得後に、子どもの実際の分割の中味を、この配偶者の一部不動産共有での補填ふくめ現金か株等とするかを、協議で決め実施する事は可能ですか?
この場合、一部不動産取得となったら課税は相続扱いとなるのか、たんなる売買での取得税扱いなのかどちらでしょうか?
988無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 15:30:11 ID:X400mIse
>>984
国保の未納分だけならば、市役所の国保担当窓口に電話して、
相続放棄する予定だけれど、相続放棄した場合、連絡が必要か否かを
尋ねるとともに、父の古い布団と服を処分してよいか、確認すればよいのでは。
(たぶん、処分してかまわないと言われると思うが。)
989無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 15:33:41 ID:X400mIse
>>983
特殊事例を持ち出して、知識自慢か。
でも、いつまで経っても、合格できない。
恥ずかしいから、出てくるな。
990無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 15:44:27 ID:74u3EybZ
し、しかし・・ 根拠先がブログ記事ではあんまりなのでは・・・
991無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 16:02:35 ID:X400mIse
>>990
何を言っているのかな。
>>983だって、根拠を示しているわけではない。
(しかも、ピントの外れた書き込みだ。)
分かりやすい説明があったら、それを示した方が親切だ。
この板に限らないが、結論だけ書いて、それを信じなさいというヤツが
多過ぎる。
しかも、結構、ウソも多い。
分かりやすい説明があれば、それを引用するし、適切な公式サイトがあれば、
それを示す。
ググっているだけじゃないかというが、説明なしで、結論だけ言う方が
よほど問題だ。
ネット上の回答は半信半疑で見るべきものであって、そういう制度が
あるのか、そういう解釈でいいのかなという目で見て、後は、
自分で裏を取るべきだ。
そのためにも、自分で調べることができるように、できるだけ、
説明や、可能ならば、公式サイトの提示が好ましい。
992無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 16:59:02 ID:wFCEfnbB
>>988

>国保の未納分だけならば、

そこが問題なんですよ。それだけならあまり問題ないんですけど、
どこから債権が出てくるかわからないんで、手をつけるのを困っているわけです。
いつ出てくるかわからないんで、片付けてから債権が出て来て、
片付けたから相続放棄は無効ね!ってなったら怖いですから。

父の義兄の持ち物で借りていただけって感じでいけますかね?
993無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 18:15:34 ID:8CL0fYd+
>>983
今回のケースは当てはまらないよ
得意げに語るのは良いが間違っていては何にもならない
994無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 20:08:57 ID:uebs41vs
>>989
たいして特殊でもないし自慢できるような知識でもねーよ
自分が知らなきゃ特殊事例ってかw

>>993
このケースってなんだ。お前関係者かよ。
エスパーが複数いんのか、あるいは分身してんのかw
相手が父とどんな関係だったかも曖昧、入院費がどこから出たかも不明、
保険金以外に財産があったかどうかや、受け取った保険金の額も気にしない。
これで負担する必要はない、裁判でも負けないって断言できるのはエスパー

>>992
価値のないものは処分していい。
換価できないようなものを捨てたり形見分けとしてもらったから単純承認だ
なんて扱いは実務で全くされてないから。
ちなみに債権者が単純承認を主張して争うのであれば、民法921条1項の
事実があったことを自ら立証する必要があるから、実際に価値のあるもの
をガメたりしてかつ証拠を握られてないかぎりほっとけばいいだけ。
995無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 20:52:16 ID:8CL0fYd+
>>994
相談者本人がちゃんと状況を書いてるだろw
扶養義務が発生するのはあくまで
扶養を依頼された時からであって
「過去これだけかかったから払ってくれ」なんてのに答える義務はない

エスパーでもなんでもない、判例で確立してる
996無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 21:37:55 ID:u/QF/wot
>>987 について宜しければお返事お願いします。
997無責任な名無しさん:2010/02/23(火) 22:44:47 ID:uebs41vs
>>995
相談者が994であげたような内容について、いつ書いてるんだ? 

判例は「請求時まで遡って支払うべき」と認めたが、さらにどこまで遡れるかの学説は分かれる
そもそも請求時説は要扶養者が扶養義務者に請求する場合の話で今回のケースとは関係がないし、
近時は請求の内容を緩和したり、請求を不要とする裁判・審判も多い

第三者が扶養義務者に請求するのは扶養請求権ではないんだから。
立替金を返してもらうには支払う前の請求が必要だなんて言う頭のおかしい裁判官はいない

>>996
何を言ってるのか、何がしたいのか、わからん。
998無責任な名無しさん:2010/02/24(水) 02:02:06 ID:K+bySkX1
>>987 ですが、目的は高齢の親のためまず家の相続させる事はすぐ合意できたので、その上で親の気持ちを落ち着けてもらった上で、しばらくしてから子供の相続の代償を決めたいということです。
999無責任な名無しさん:2010/02/24(水) 02:20:59 ID:anNdPfdg
父親の遺産分割で、住んでる家は母親名義にするけど金よこせって話?
母親が高齢なら酷い話だ・・・
1000無責任な名無しさん:2010/02/24(水) 03:05:19 ID:Zti6hvml
>>997
まとはずれ。
この相談者には、父親を扶養するような経済的余力はなかったんだ。
それくらい読み取れよ。
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。