>>292 ・交通事故による損害賠償債務の破産免責
通常の(というと違和感があるだろうが)交通事故ではまず免責決定が出てしまう
破産法上の非免責債権(法破産法第253条1項2号3号)にかかるのは、
これらが暴行脅迫詐欺放火など具体的な犯罪行為を前提にしているために
交通事故なら危険運転致傷罪に該当するような極めて悪質な場合に限られる
加害者に無免許や酒酔い、過度の速度超過や故意の信号無視などないかを確認
なければまず間違いなく(9割以上の確率で)破産免責の対象となってしまう
・加害者側の責任
加害者個人が破産免責されたとしても他に同様の責任を追及できる場合がある
例えば、加害者が被用者でその業務上の事故であればそのまま雇用会社側へ
自営業でも会社は存続するならその会社及び共同経営者へかかっていける
・政府保障事業制度(
http://tt110.net/16jidousyahoken/M2-seifuhosyou.htm)
今回の治療で健康保険など利用していれば自賠責枠を広げられるのだが
・広島地裁平成21年3月13日
http://tav-net.com/news/2009/090314_mainichi/index.html なおこの事件も裁判所が免責を否定したのではない
報道の仕方があいまいで誤解を招くがあくまでも和解
ただ自己破産申請中といっても全くかかっていけないわけではないとはいえる
また相手にはすでに弁護士がついてるので今回は間に合わないが
早くに弁護士に依頼していれば預金その他を差押えれたかもしれない
重傷事案で今後も問題がないわけでなく、法律相談窓口の訪問を薦める