【法律勉強相談】 - 遺産相続スレッド その29

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:遺産相続スレッド その28
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1220960819/

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等 
   
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。
▼━状況を明確に!              ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言の有無。 被相続人の死亡日。 相続人の数。 揉めてる具体的な内容。
財産の内容ををはっきりと明確に(土地、預金、株式、その他貴重品)
 
▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html
2無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 13:46:27 ID:t5xFakfI
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルールhttp://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 13:46:58 ID:t5xFakfI
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」 「ミス ○ ×」
「〜するなと。」「やれやれ 荒らしにはアンカーをつけない」
「〜と思うのは自分だけか?」 「馬鹿者 荒らしは去れ」
4無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 13:50:55 ID:t5xFakfI
頑張ってスレ立てしてみましたが、スレタイに【法律勉強相談】はいらなかったですね。
間違ってゴメンなさい。



では、どうぞ。
5無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 00:04:44 ID:EKx7kPHy
お願いします。
父(A)の妹(甲)が亡くなりました。甲は生涯独身でした。
甲の父(乙)、母(丙)はとっくの昔に他界し、相続人は
甲の兄弟A、B、Cの3人ですが、全員死亡しています。
昭和13年、乙の死亡に伴い、Aが家督相続をしています。
その後、昭和19年に丙が死亡、平成に入ってBCが亡く
なりました。
生存者は、Aの子ども私(X)、Bの子ども(Y)、Cの子
ども(Z)の3人です。
 さて、このケースで、相続人は私(X)だけと思いますが、
正しいでしょうか?
6無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 01:07:24 ID:xgh97LBa
いいえ
7無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 06:21:56 ID:YaDF3q8/
>>5
X , Y , Z の3名が相続人になります。
8無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 10:06:58 ID:EKx7kPHy
5です。6.7さん有難うございます。
実は、祖父(乙)に前妻(丁)の子ども
(D)の子ども(E)がいます。Eにも相続
分がありますか?
9無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 10:15:11 ID:yun7SgbP
>>8
相談するのに後だしすんな
10無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 11:45:53 ID:xgh97LBa
>>8
はい
11無責任な名無しさん:2009/01/25(日) 22:49:04 ID:10hP+YHj
お願いします。
私には父がいるんですが、私は父の愛人の子で認知されていません。
この場合私には父の遺産をもらう権利はありますか?
12無責任な名無しさん:2009/01/26(月) 08:11:29 ID:syaM+1hT
>>11
認知されなきゃ、あなたは相続人ではない。
どうしても相続分が欲しいのなら、
家庭裁判所に、認知の訴えを起こすことだね。
なるべく、相手が生きている間に(&あなたの母親も生きている間に)
やった方が、少しは楽。もしかしたら相手が認めてくれるかもしれない。
(遺族相手だと、まず認めない)

ただし、相手が否認していると、けっこうハードだよ。
13無責任な名無しさん:2009/01/26(月) 20:17:32 ID:Im9qaMoZ
まさか死後認知の相手方は遺族だと思ってるんじゃなかろうな?
14無責任な名無しさん:2009/01/26(月) 23:45:02 ID:pcAiee3Y
>>13
死後認知とはなんですか?
すいませんかなりの素人で。
私は父には会ったことないんで裕福なのかどうかすらしらないんです。
養育費は18になるまで払ってくれていたようです。
まあ遺産に関しては、分けてもらえるほど裕福ならほしいかなくらいに思ってる程度なんで。
15無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 00:21:28 ID:cbAlLk5m
最近祖父が亡くなりました(祖母は数年前に死亡)。

動産・不動産含めそれなりの遺産があったようなのですが、
長男(既に死亡・祖父とは別居していた)の嫁(以降、A)が
独占しているようで、実家の鍵、預金通帳、印鑑、金庫の鍵、
骨董品など金目の物全てが手中にあるようです。

祖父の生前よりAは高圧的な態度で祖父と実子を引き離すような
動きをしており、現在の結果につながった感じです。

あまりにも不透明で法も無視の状況ですので、少しでもクリアに
できればと思い、ご相談させていただきました。
なお、Aは逆上すると何をしでかすかわからない人間の為、
直接対話(弁護士なども含む)は限りなく不可能に近い状態です。

その他の情報としまして、葬儀の喪主は何故かAの長男でした。
遺言の有無については公証遺言の有無を調査するところです。
銀行口座の凍結は未です。

どうか皆様のお知恵を拝借したく、何とぞ御助言のほど宜しく
お願い致します。
16無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 01:04:24 ID:0iqUsEeM
なんで祖父と別居してたAがそれらを持ってるのけ?
17無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 01:27:48 ID:eiloa5rQ
なんで1番に口座を凍結しないの?
18無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 08:12:59 ID:2YbxQPZW
>>14
あなたのご苦労は想像以上でしょうね
いくら養育費をもらってたといってもおそらく最小限の金額だったのでしょう
頑張って認知してもらってください
法律論を無視するとあなたは通常以上の相続する権利があると思います
まあ、遺産がどれくらいになるのかわからないけど
19無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 08:19:39 ID:2YbxQPZW
>>15
すぐ心当たりの銀行に全部行って口座ロックしてもらってください。
死亡を証明するものと身分証明と持参で。
ヘタしたらATMでどんどん払い戻しされてるかも
あと落ちついたら口座の取引明細をもらって不自然な取引がないか調べてください
20無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 08:21:29 ID:zAtH968D
>>14
せめて、ググるとか図書館で調べるとか
最低限のことは自分でしようや。
死後認知は民法787条を見てくれ。
おそらくあなた一人ではどうしようもないから
弁護士に相談した方がいい。
21無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 12:31:42 ID:dJoRstuW
家族構成=父母姉俺
母が自分の財産はすべて姉に渡す遺言書も書いた
老後の面倒は俺が見ろといわれました。
父は遺言書は書くような人ではないのでおそらく
父が先に死んだ場合父の半分の財産は母に渡ると思われます。
そうなるとその後母が死んだ場合私には父の1/4で姉には3/4+母の遺産
という計算になるのかな?
姉は嫁いで家にはおりません
自分が面倒を見ることになりそうなのですが
私は姉に渡る財産をもらうようにいえる権利があるのでしょうか?
ぐぐると相続関係は弁護士に相談しても家庭内で解決するように
いわれるらしいのですがそれでもダメなら家庭裁判所にいけと
書いてありましたが家庭裁判所では何が行われるのでしょうか?
教えてくださいよろしくお願いいたします。
22無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 13:13:52 ID:zAtH968D
>>21
父の相続
母存命なら母1/2 姉1/4 あなた1/4
母先に死亡なら 姉1/2 あなた1/2

母の相続
父が生きていようがいまいが、姉全部(遺言書)

で、あなたには母の相続については遺留分がある。
遺留分は、本来の法定相続分の半分。
遺留分は法律で認められた権利なので、
姉に対して、「遺留分減殺請求」をすればOK。
あとは、具体的な話し合いで、どう分けるかになる。

遺留分減殺請求は、家裁は無関係。
内容証明を出すだけで済む。
ググれば文面とかも出てくるだろう。

 
23無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 14:06:14 ID:dJoRstuW
>>22
なるほど遺留分減殺請求具具ってみます
ありがとう〜;;
24無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 16:10:43 ID:QHRf0uel
虚偽診断書等作成罪について質問します

公務所に出した場合のにみ適用されるのでしょうか?

また医師が来診者に頼まれ虚偽診断書を渡しそれを個人に渡した場合はどのような罪になりますか?
2515:2009/01/27(火) 19:32:41 ID:cbAlLk5m
皆様ありがとうございます。

>16さん
祖父は亡くなる半年前くらいからAの手続きで入院し、どうも
そのあたりで言葉巧みに取り上げたようです。骨董品は祖父が
不在の際に実家に侵入し、入手していったと思われます。

>17さん
私も含め、身内全員の知識不足によるものです。バカでした。

>19さん
本日心当たりの銀行に問い合わせたところ、凍結が必要となる
ほどの残高がありませんでした。なお私は法定相続人でないので
凍結はできていません。

悔しくて死にそうです。
26無責任な名無しさん:2009/01/27(火) 21:49:43 ID:aQFBLs7V
>>18
>>20
すいません、ありがとうございました。
27無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 02:50:03 ID:3FbMG48p
ネタ確定じゃんw
凍結は銀行が死亡を確認したときに自動的にされるもの
君に権限があるだの無いだの関係ないwww
28無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 08:30:31 ID:bdgIJ2Y5
銀行は死亡を確認して口座をロックする、電話で死亡しましたからといってロックはできない
そんなことしたら他人の口座を簡単にロックできてしまう
しかしネタだな、電話で残高とか教えてくれないし、常連は別だろうけど
ロックするのに金額の大小は関係ない
29無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 09:10:35 ID:mqb2QHez
思い込みの激しい人がいるな。
前にも、そんな論争があったが、預貯金の凍結は、金融機関が相続人間の
争いに巻き込まれないためにするもので、実際の運用は金融機関による。
30無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 09:28:43 ID:DxUn6n3k
それは、死亡が確認されても凍結しない金融機関があるという意味?
それとも凍結には法的根拠が無いというだけの意味?
31無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 13:16:08 ID:bdgIJ2Y5
凍結しなくて払い戻しされたらヘタしたら賠償義務が発生するからどこも凍結するんじゃないの?
善管注意義務もあるだろうし
32無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 19:04:01 ID:2+rpn+6C
凍結した後の手続きは各金融機関によって多少の違いは出るだろうけど
名義人が死亡したのに凍結そのものをしないってのはありえない
33無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 22:03:27 ID:94BBS309
兄と共有名義のアパートと古家(居住者)があります。
全て兄が管理し黒字赤字を半分ずつにしてきました

最近 兄がなくなり(兄嫁は他界 成人した甥が一人)ました
今までイロイロ問題があり正直 甥とは縁を切りたい 又 甥には管理能力が期待できないと思っています
このような理由から二束三文でいいので私の持ち分だけ売ってしまいたいのですが可能でしょうか?
こういう物件でも 一般の不動産屋で扱ってくれるのでしょうか?
ここの趣旨とは違う質問になりますが どうかよろしくお願いします
3433:2009/01/28(水) 22:05:17 ID:94BBS309
居住者→居住者あり です
35無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 22:12:43 ID:m/neCuuy
>>29
31ですが答えてください、気になってしょうがない
3615:2009/01/28(水) 22:12:53 ID:bq6kbaWF
皆様ありがとうございます。『釣れた』とか言ってみたかったです。

口座凍結の件は説明不足でした。申し訳ありません。
恥ずかしながら祖父の詳しい個人情報を持たないまま金融機関に
連絡をしてしまったため逆に怪しまれていたと思いますが、何とか
凍結させたい旨を伝え、祖父の名前と住所だけ知っていましたので
それも同時に伝えたところ、一応調べてくれました。
そしたら、私が連絡した支店とは違う支店に口座があることを
教えていただき、それと同時に『凍結するほどの残高は無い』との
情報をいただきました。
詳細な個人情報を持って口座がある支店に連絡すれば、凍結手続きを
取れるとのことでしたが、法定相続人であるべきとのことでした。

なお、私が衝動的な性格の為に親達から公に動くなと釘を刺されており、
現状何もできていない状態です。確かに私のせいで身内に迷惑はかけたく
ありませんが、何とかしたいと思いご相談に至りました。

ところで、私のせいでスレの流れが変になってしまいそうですので、
この辺で失礼させていただきます。

なんとか少しでもクリアにできるように、もう少し勉強します。
ありがとうございました。
37無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 22:31:18 ID:AsE4A+Lz
>>33
あなたの持分を、
甥に買い取らせるのが一番良いと思うよ。
3833:2009/01/29(木) 08:20:01 ID:KwMP4QFZ
>>37
それが出来れば悩まないのですが・・・
39無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 17:05:30 ID:A4Z5OUp+
>>33
持ち分だけ買い取ろうという奇特な人は少ないし
そういう内情を話すと買い叩かれる
甥を言いくるめてまとめて売るしかない
40無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 17:07:04 ID:A4Z5OUp+
>>33
持ち分50%だとしたら買ってくれたら家賃が半額になりますと言って
居住者に安く売ってしまうとか
41無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 17:41:17 ID:JVXjHLv1
>>39
二束三文でいいから売ってしまいたいといってるんだから
まったく問題ないだろ、法律的な話じゃない上に
なんでトラブル誘発するような事を言うのか理解不能
42無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 21:04:46 ID:P9v4Bc0x
被相続人Xの相続財産が預貯金6000万のみ
葬儀や整理で既に1000万ほど費用で無くなっており
残額5000万円を兄弟5人(A、B、C、D、E=代襲相続人私)で分割する予定です。

基礎控除額5000万+5x1000万内でおさまるはずなので
相続税もかからないと思うのですが、
「それでも所得税はかかるんでしょ?」と神経質な叔母Aにかみつかれて
基礎控除額を越えなきゃ大丈夫だと説明しても理解してくれず
自分が全額相続して代わりに陰で1000万ずつ金を渡せと要求されています。
(未だに銀行の相続届けにもサインしてくれない)

弁護士さんとかを挟んだら自費はEが負担しろと無茶くちゃを言われています

なにか説明するのに適切な文言がある法律、公的なサイトやパンフレットはありませんでしょうか?
よろしくおねがいいたします

43無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 21:18:26 ID:PkXH8K2N
一緒に管轄の税務署いけ
44無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 21:26:10 ID:P9v4Bc0x
>>43
青森(叔母)、岩手、東京x2(私)、大阪なのでちょっと厳しく・・・

相続税がなければ所得税はないという法律の条文ってありませんかね?
45無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 21:29:15 ID:PkXH8K2N
無い、そもそもそんな事を言う人が条文を読んで納得出来るはずがない
各人に税務署にいかせろ
46無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 21:42:47 ID:4GmJAARU
>>44
国税ホームページあたりに所得税の申告が必要な人って説明ないかな
税務署へ行けばパンフレットがあるからそれを送付すれば?
47無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 22:11:16 ID:tpx0G+4a
叔母さんの言うとおりにしてやって、
後で税務署に上申書を出せばいいよ。
叔母に1000万円を「贈与」しましたって。
48無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 22:20:01 ID:MKV/nt2w
それだと叔母さんに多額の贈与税がかかりますyo
49無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 22:27:04 ID:P9v4Bc0x
>>45
>>46
やっぱり税務署なんですかね
パンフとかないか聞いて見ます

>>47
>>48
贈与税とかで揉めるのは怖いですね・・・
50無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 23:12:41 ID:tpx0G+4a
>>48
それが狙いだよん。
51無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 23:39:02 ID:P9v4Bc0x
>>50
報復の狙いは私に・・・ガkブル
52無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 17:55:41 ID:XwacErCM
質問です。
私(43)はバツイチで子供はいません。実の両親と都内マンションで
暮らしています。
姉(46)は嫁いでいて、車で30分くらいのところに夫と子供2人の
4人家族で住んでいます。

父(82)の財産はマンションと現金のみです。
父が亡くなったら、これを母(77)・姉・私でわけるのですが
マンションの評価額というのはどのように計算したらいいのでしょうか。

父は高齢ですが、まだ元気です。
生きているうちに話し合っておきたいので、知識をいただきたいのです。
よろしくお願いいたします。
53無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 18:44:58 ID:RdFBqSlH
裁判で遺産を親族に返金との判決されました。遺産は絶対に親族に返金しないとわるいのでしょうか?
54無責任な名無しさん:2009/01/31(土) 19:02:27 ID:2QR32Bt5
釣りか?
あるいは裏のありそうな書き込みだなw
55無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 08:34:58 ID:kmBquyyx
>>52
税金経理会計スレの方に質問したほうがよいと思われる
56前スレ785:2009/02/01(日) 11:24:55 ID:stb3c0ZD
786の答え2にて回答をいただいたので、
役所へ行って附票を取得したのですが、昭和50年ごろの電子化か何かで
古いデータは存在せず、先妻と先妻の子供に関する情報は取得できませんでした。

となるとやはり弁護士か行政書士でないと現住所を調べることは不可能でしょうか?
57無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 12:50:19 ID:tIDz1FtW
>>56
改製原附票は、もうデータがないかも知れないけれど
そんなものはいらないよ。
先妻の子供の現在の戸籍は、取得できるだろ。
(父親の戸籍を追いかければ、離婚後の妻の戸籍もわかるので
 そこから順番に調べていけばいい)
そこに附票はあるし、現在の住所も書いてある。

役所の人に戸籍類を全て見せて聞いてみな。
どこの戸籍を取ればいいのか、ちゃんと教えてくれるから。
5856:2009/02/01(日) 13:48:43 ID:Akh5YG49
>>57
>(父親の戸籍を追いかければ、離婚後の妻の戸籍もわかるので

ありがとうございます。
役所行った時にこの方法を聞いたところ、私では書類を申請できないと
言われました。
59無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 14:30:53 ID:tIDz1FtW
>>58
私では書類が申請できない??
だって、父親が死んで、法定相続人を捜しているんだろ?
しかもあなたの「兄弟」だよな。
戸籍を請求する正当な理由だと思うが。
ちゃんとそのことを戸籍係に話した?
6056:2009/02/01(日) 18:01:11 ID:Akh5YG49
>>59

父親はまだ生きています。(あくまで準備のための調査です)
係りのおっさんには説明したけどダメって言われた。
今度別の係りの人にもう一回聞いてみます。
61無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 18:38:50 ID:RLl7E2u5
>>60
父親が生きてるのなら、なんで君が取れるんだ。
それを今やるのなら、父親が自分でやる事だ。
父親が自分で戸籍を取れよ。
62無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 18:44:34 ID:C+s0wlsk
>>55
ありがとうございます。行ってみます。
63無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 22:24:19 ID:81jTnJ4r
よろしくお願いします。
相続の本を少し読んでみたのですが、よくわかりません。
父が亡くなり、法定相続どおり配偶者である母と、子どもA、Bがそれぞれ相続したあと、
母が亡くなったらその相続はどうなるの?
子どもA、Bが相続して、また今度も相続税がかかっちゃうの?
64無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 00:10:13 ID:Bdo3Tbpy
>>63
子供A,Bが相続し、
相続財産によっては相続税もかかります。
65無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 01:14:05 ID:Ex88JlU8
>>63
相次相続控除というのがあります。

相次相続控除額の計算書
ttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h20pdf/13.pdf
66無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 18:54:53 ID:qCUVxP15
親父の遺産を相続することになりそうなんですが、遺産が土地・保険金で1200万円程だと思います。

この金額でも税金取られるんですか?
67無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 19:22:14 ID:Nx6XxuST
遺言書に書くべき内容を教えて下さい。

家族構成は、私(世帯主)、妻、娘、息子の4人で、
私の両親・妻の両親共に存命です。

上記の娘は妻の連れ子であり、私とは血が繋がっていません。息子と私は血が繋がっています。
私は娘を息子同様愛しており、遺産は息子と同額を相続させたいです。

娘は戸籍上も私の子になっていますので、遺言書を書かなくとも、遺産の配分は妻1/2、娘1/4、息子1/4になると理解していますが、
親戚の中から変に意見する者が出てイザコザになるのを未然に防ぎたいので、
上記の配分で分ける旨の遺言書を書こうと思っています。

そこで質問なのですが、遺産相続の際に、関係者からよく出る意見(イチャモン)はどんなものがあるでしょうか。
典型的なものがあれば、それに対する私の意志を遺言書に書いておきたいです。

ご回答よろしくお願いします。
68無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 19:39:31 ID:FM73PxD6
>>67
遺言書を書かないとそうならない。
あとは、公正証書で作成すること。
69無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 19:42:29 ID:FM73PxD6
>>67
あ、ごめん。読み間違えた。
養子にしてあるんだよな。
>>68の一行目は取り消しです。
7067:2009/02/02(月) 19:57:01 ID:F5yj7VqD
>>69
レスありがとうございます。
公正証書ですね。キッチリ手続きをとろうと思います。

ただ思うのは、どんなにきちんとした手続きを取っていたとしても、
文句を言う奴は言うと思うんです。
だから、実際に発生する親族間のイザコザを防ぐには、
よくある文句を把握しておいて、それに対する自分の意志をあらかじめ遺言書に書いた方が良いのかなと思ったんですが…
71無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 20:36:46 ID:FM73PxD6
>>70
何を書いていても、文句をつける人はつける。
なので、君の意思で遺言を書いたとはっきり解る、公正証書遺言
で作るように書いたんだが。
7263:2009/02/02(月) 21:21:00 ID:5wfyUlID
>>64、65
ありがとうございます。すっきりしました。

親切なみなさんにもう一つ尋ねていいですか?
40年前、祖父が急逝し、父は祖父の土地等をすべて引き継ぎました。
父には当時未成年だった妹Aと妹Bとがいました。
特に遺言もなく、妹Aも妹Bも遺産放棄した書類を書いた訳ではありません。
父はその後、妹たちの親代わりになって嫁に出しました。
さて、父が亡くなった場合、妹A、妹Bにも父の遺産を相続する権利がありますか?
73無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 21:24:40 ID:FM73PxD6
>>72
父の遺産を相続する権利は無いが、祖父の遺産を相続する権利はあるので、
祖父の遺産相続をきちんとやり直す様に求めることは可能。
その相手は、父が死んだ為、父の相続人。
7472:2009/02/02(月) 22:01:11 ID:5wfyUlID
>>73
そうなんですか!
ありがとうございます。その時は何とかしなくちゃいけませんね。
75無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 22:02:55 ID:ZskqmQiT
>>72
>妹Aも妹Bも遺産放棄した書類を書いた訳ではありません。

分割協議書は作成しなくとも相続登記の書類には妹達の署名があったのじゃないか?
76無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 22:30:50 ID:+cpPP6a4
皆さま、勘違いをされている方々が大変多いようです。
私は、司法書士です。(他、宅地建物取引主任・1級建築士の資格を保有しています)

よく世間では、配偶者1/2でその他を残った者が分けるとの大変誤った知識がまかり通っています。
マスコミ報道からこのような不文律のような分配が決まっているかのように勘違いされています。
しかし、民法にこのような強制内容はありません。
特に再婚の場合いくら20年以上の婚姻期間があっても、財産目当ての悪女配偶者がいます。
それは、後見人(以前の禁治産者)を付けた方がよいレベルの悪人は、自分の共有相続分を
ヤクザ(事件屋)に売却し、ヤクザは無法な価格で他の相続人に売り付け現金がない場合は
ヤクザに全て持って行かれるという悲劇が無数にあります。
合法的に相続後にヤクザが来たら警察も手の出しようがありません。
未遂であれば、暴力団関連の法律が適用されます。
特に悪女の後妻が多いです。
従って、遺産分割協議の段階で、どのような配分をしても納得済みであればどう分けようと決まりはありません。
前妻や夫の両親、その子らが作った資産を後妻が1/2もさっさと持って行くのはいかがでしょうか?
まさに「トンビに油下をさらわれる」ようなものです。
勿論、再婚後コツコツと資産を築き、前妻の子らと協調し盛りたてたなら話は別です。
7772:2009/02/02(月) 22:30:59 ID:5wfyUlID
>>75
レスありがとうございます。
相続登記の書類というのがあるんですか?
それは父から聞いたことはありません。父ももう忘れてしまっているのかも。
その書類に署名をしていれば権利はないということですね?
78無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 22:38:10 ID:+cpPP6a4
76
誤字
>油下→油揚げのミスです。
79無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 22:47:17 ID:FM73PxD6
>>76
勘違いしているのは君。
司法書士にも、宅建にも、建築士にも、相続分割に口を出す権利なし。
8067:2009/02/02(月) 23:32:08 ID:le8XhqsS
>>71
確かにそうですね。
了解しました。
しっかり公正証書遺言にします。

しかし、お金かかりそうですねえ。
まあ、これも家族の幸せへの保険ですね。
81無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 00:08:47 ID:qNk5D8Na
 御相談事を一つ。
祖父(祖母はすでに他界)が亡くなり、父の兄弟が軽くもめ始めてます。
祖父の遺産額は約2000万。全て現金で残っています。
既に祖父は10年前から痴呆、本来なら世話をするはずのA(長男)は
「面倒が見切れない」とB(父・二男)・C(長女)・D(二女)・E(三男・後に死去)に
言い放って介護を放棄しました。

元々Aは一族の中で最も金に汚い男で、何かあるたびに祖母や祖父に金をせびっていたと聞きます。
祖母が亡くなってから、祖父は「金を貸す」ということでAに金を渡していました。
その後、祖父が老人ホームへ永久に入所することができるとわかったら、
Aは何かあるたびに祖父の資産をこちらへよこせ、オレが管理すると言い出す始末。
今年の正月に祖父が死亡、白木の箱に包まれて帰ってきた祖父を目の前に

「オレが一族のリーダーだから全財産を引き継ぐ」
「一族の付き合いがあるんだ、ソレぐらい当たり前だろ」
「資産を分割するなら位牌も分割だ」

…と他の一族があっけにとられるような言葉を吐く始末。
後に調べると祖父相手にAは400万の借金をしていると分かりました。

で、相談ごと。

1:この場合Aの親に対する借金は遺産分与の際、中に組み込んでいいのでしょうか?
2:こちら側(A以外のきょうだい)から遺産分割の調停を持ち込んだ場合と、
  A側から調停に持ち込ませた場合、調停ではどちらが有利になるのでしょうか?
3:もしあなたがAの立場で祖父の財産をきょうだいから総取りするとしたら、
  どのような方法で総取りしようと考えますか?

相談は以上です。
82無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 04:46:09 ID:O3ATg4Jj
3についてですが、実例でこういうのがあります。
兄弟の多い中で1人だけ高卒、他の兄弟は皆大卒。
その大卒までの学費分を生前贈与とみなして差し引き。
他の兄弟のもらい分を減らし、または兄弟によっては0円。
83無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 07:56:12 ID:B5nb5Kkq
>>77
そうです、財産が不動産と預貯金くらいしかない時は分割協議書を作成しない場合が多いです。
預貯金の払い戻しは銀行所定の用紙に署名、実印捺印、印鑑証明書添付で済みますし
不動産の相続登記は司法書士が作成してもらえます。
当然署名も必要ですから妹さんもしてるんじゃないですか?
ただ40年くらい前だと自署でなく司法書士が代書してる可能性もありますが
あなたのケースがどうなのかわかりませんがこういうケースもあるということで
84無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 08:22:46 ID:V3VAb9QU
>>81
1 考え方は2つある。
  その1は、借金を「生前贈与=特別受益」扱いとして、返さなくていい代わりに
  その分、Aの相続分から差し引く。
  その2は、借金=債権は祖父の相続財産なので、
  Aを除いた法定相続人全員が、Aに対して借金の支払いを求める。
  (Aも相続するので、その取り分は除いて)
  実質的にはAの相続分から差し引く。

2 調停は喧嘩じゃないぞ。話し合いなんだ。
  裁判所が何かを決めるわけではない。
  どちらが申し立てようと、有利不利はない。

3 そんな方法はない。
85無責任な名無しさん:2009/02/03(火) 19:41:43 ID:bIBvZRlj
司法書士を騙る奴もでるようになったのか。
弁護士って言うとボロが出るが、司法書士なら平気だとでも思ってんのかね
8677:2009/02/03(火) 22:30:00 ID:pQ04wEdH
>>83
ありがとうございました。
いろいろ参考になります。
みなさん親切で本当にありがたいです。
87無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 21:16:55 ID:gnWxwb3/
>>79
君は民法を読み理解しているのかな。
「配偶者は50%相続しなければならない」等どこにも記載はない。
確かに一定期間婚姻した配偶者なら50%以内であれば
相続税の対象にはならない。という意味であるので76さんが法的立場から
進言しているのは正解だ。
相続税が発生する相続人は少ないので、その際は相続人がどう分けようと
当時者間の決定による。

最終的には、当時者が遺産分割協議書を作成するが、
資産税専門の税理士に相談した方が適格なアドバイスをもらえる。

若乃花のように相続放棄もしてはならない。という法文はない。
又、相続に関しある一定の非行行為がある場合は、相続排除をしてもいい。
88無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 21:38:23 ID:Xh7Nmzkm
廃除
89無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 21:39:35 ID:Xh7Nmzkm
76は絶対に司法書士ではないお。たぶん受験生だお
90無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 22:02:26 ID:pdCfYd1b
>>87
廃除だけじゃなくて、どこから突っ込めばいいかわからんぐらい、
書いてある事、ほぼ間違ってる。
91無責任な名無しさん:2009/02/04(水) 22:09:25 ID:tlPNW0vl
>>87
>「配偶者は50%相続しなければならない」

79はそんな事言ってないと思うのだが
しかし79も76に対して76が言ってもいない事に対して文句をつけてるだけだと
思うが。
92無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 08:22:41 ID:wwDCywDT
遺産分割協議書を行政書士などに作成してもらった場合、協議書のどこかに
行政書士の印とか押されているものなのでしょうか
93無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 09:14:48 ID:n3aYYk47
>>92
その人次第。
94無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 12:32:51 ID:wwDCywDT
>>93
すみません
その人というのは、担当した行政書士によって違うという事ですか?
95無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 12:45:00 ID:n3aYYk47
>>94
そう。書類作成者として押す人もいるだろうし、
いちいち、そんなことをしない人もいる。
96無責任な名無しさん:2009/02/06(金) 12:50:48 ID:wwDCywDT
>>95
どうもありがとうございました。気にかかっていたので助かりました。
97無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 23:11:18 ID:7Cc1omy/
私は相続人です。他の相続人ともめており、調停になることになったのですが、
仕事が忙しいので、裁判なんかに行っていられません。

・誰か代理人を立てたいのですが、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?
・代理人はだれでもいいのでしょうか?
 弁護士などの有資格者だけでしょうか? 兄弟や実子供でもOKなのでしょうか?
98無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 14:21:23 ID:kAkKu0Gw
調停は本人が出頭する必要がある。
その調停に本人の代わりに出席する代理人ということなら弁護士。
99無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 14:37:46 ID:NnWYlQT1
祖母の養子になって法廷相続人になりました
法定相続人は私と母の二人で祖母の意向としては土地や貯金全て
私に継がせたい(ぶっちゃけ祖母と母が仲悪いw)とのことで
母もそれに(まぁ父母と同居なんでどっちが継いでも実質同じなんですが…)了承しています

相続額がだいたい1億5000万程あり控除額を超えてしまっているのですが
これは私一人が継いだ場合も、私と母で同等程度の遺産でわけた場合も
相続税の合計は変わりませんよね?
100無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 14:50:56 ID:U3EGNcVB
かわりません
10199:2009/02/08(日) 18:50:17 ID:NnWYlQT1
ありがとうございました
相続税的に同じならば祖母の意向に沿って相続をしたいと思います
102無責任な名無しさん:2009/02/08(日) 21:02:24 ID:mKnZL2aK
>>101
二次相続の関係有り、ググればわかる
103無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 15:19:00 ID:iZKWyAjd
相談に乗ってください。先週、友達(女性)が突然亡くなりました。

結婚2年目でしたが、夫の浮気・DV・仕事をやめ生活費も入れない・等の事情があり、
また離婚の話合いにも応じないため、仕方なく彼女は籍は入れたまま半年前から
実家に帰ってきていました。
(その間、家賃等生活費はすべて彼女が仕事を続けて負担していた)

亡くなった連絡を夫・夫実家にしたところ、喪主は出来ないと言われたため
彼女の父親が喪主をつとめ、葬儀費用等すべて負担しました。

子供はいなかったので、彼女の財産は夫が2/3・ご両親が1/3相続することになるかと
思われるのですが、どうにか夫と夫家族に葬儀費用を払わせることはできるのでしょうか?
104無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 18:54:46 ID:fOiNrZtr
>>103
あのさ、その友達の親は、友達を夫の家の墓に入れたり、位牌を夫の家に
置きたいって言ってる?
言ってないのなら、そのまま葬儀費用は父親の負担にしたまま、友達
は、友達の親の家においといてあげたら?

あと、どうやっても、夫家族に払わせる事は出来ない。
105無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 22:43:25 ID:L3KPLliG
遺産分割協議についてですが、相続人の配偶者や実子が
分割協議の場に参加すること・意見を述べることは、
法的に許されるのでしょうか? もしくは制限があるのでしょうか?
状況ですが、相続人の一人が判断力はありますが、高齢で、言葉をはっきりと発言したり
耳が遠いため会話を正確に聞き取るのが難しく、協議以前に相手とコミュニケーション
をとれるのか不安があります。
106無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 00:00:05 ID:0fg7fXvO
>>103
普通に葬儀費用を本人の遺産から捻出するということにすればいいじゃん。
その残りを法定相続でわける。そんなにおかしなことじゃないけど。

ってか、君が何で聞いてくるの?他人の家の話に首突っ込まないほうが良いよ。
もし友人の家族から相談を受けているなら2chで聞かないでリアル弁護士に
相談しに行けよ。
107無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 07:46:04 ID:aJkmIOJ5
お願いします。
父の妹Aが95歳で亡くなりました。
Aは生涯独身でした。相続調査を
すると父の前妻に子どもB(105歳)
があり、Bには4人の子どもが存在
します。
 Bは、戦前、米国に渡っています。
Bはすでに亡くなっている年齢ですが、
戸籍はそのままになっています。
 B親子の消息は全く分かりません。
 私は、Aの土地を相続するには、
どのような手続きを取ればよいで
しょうか。
108無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 08:32:23 ID:F08CKFDj
>>105
同席することに法的な制限はないが、
協議の席上であなたが自分の意見を言うのはどうかね。
差し控えた方がいいと思う。後日、揉める元になるよ。
(つまり、通訳に徹しろと言うこと)

>>107
難儀なケースですね。
結論から言うと、Bは戸籍の高齢者消除+失踪宣告してから、
子供について不在者の財産管理人を選任。

その上で、その財産管理人を相手に交渉です。
法定相続分を買い取る形になると思われます。

簡単なコースではないので、プロに相談されることをお勧めします。
109無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 18:45:39 ID:JKj0Ofs1
珍説キタコレ
110無責任な名無しさん:2009/02/11(水) 18:29:54 ID:LobxjsKt
知恵をお貸し下さい。

祖母(祖父、一人っ子の父(子)は死亡)の遺産相続についてです。
孫3人が代襲相続という形になると思います。

幼少時から、祖母が私名義の預貯金をしていると言っていました。
去年、その銀行預金通帳を貰ったのですが、定期が何度か解約され
預金は殆どありませんでした。
その話を弟の妻(義妹)にすると、その定期は弟夫婦の子供の名義の
通帳に入金されたそうです。

祖母が死亡した際、法定相続人意外の名義の預貯金が存在した時に
その預貯金に対して、遺留分の請求はできるのでしょうか?

と、いうのも私達孫以外の預貯金(祖母にとっての姪、甥)も存在する
可能性が高く、その総額は相続の殆どを占める可能性があります。

因みに私達孫は三人で、私、弟、妹の構成で、弟夫婦にのみ子供が居ます。
祖母にとっての甥、姪も存命中です。
111無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 15:14:57 ID:9QNBfseq
相続人以外で遺産を相続出来る権利はあるのでしょうか?
112無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 18:18:30 ID:hSqXeBSo
被相続人が遺言を書けば。
113無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 18:51:17 ID:9QNBfseq
>>112
有難うございました
114無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 20:38:49 ID:tiMFMgwk
土地を相続する際の遺産評価額は固定資産の評価額からわかるのでしょうか?
115無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 20:58:14 ID:Xib1oZvf
>>114
まず、国税庁の路線価を参照。
116無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 21:10:16 ID:tiMFMgwk
ありがとうございます固定資産の評価額からは遺産の評価額は計算出来ないのですね
117無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 21:45:22 ID:kSvsobi+
>>110
全てあなたの言い分だからね。
まず無理でしょ。
118無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 22:52:09 ID:SbC+4KTM
遺産相続で身内と調停になりそうです。
相手方の弁護士と同じ大学の先輩弁護士をみつけて
依頼すれば、勝つ確立は高いんでしょうか?
119無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 23:18:29 ID:iEv9memV
父:平成19年他界(遺言書なし)
母:平成20年他界(遺言書なし)
A:母の前に結婚していた女性(生死不明)
B、C:父とAとの子供(生死不明)
D、E:父と母の子供
父、母の両親は全て他界しています。

D、Eのミスで、母が亡くなった際の保険金が、父の口座に入ってしまいました。
その口座はまだ生きていますが、カードと印鑑は見つかりませんでした。
保険会社から入金通知が来て、口座の存在に気が付き何とか見つけました。
この保険は母が自分の収入で掛けていました。
この口座に入ったお金は
1、D、Eのもの(母の遺産)
2、B、C、D、Eのもの(父の遺産)
どちらになるのでしょうか?
1でしたら、除籍謄本持参で銀行に行くのですが、2の場合、父が死んでから
存在を知ったので何処に居るのか所在不明なのです・・・。
120無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 23:30:05 ID:D4r8be1I
>>118
調停に勝ち負けなんかないよ。
有利な条件を引き出せるかって意味なら、神社で賽銭投げるのと同程度の効果はあるかも
>>119
権利者は1だけど、父口座に入った以上、銀行は父相続人全員が手続きしないと出さないだろう。
判決取れば別だが
121無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 23:44:32 ID:iEv9memV
>>120
ありがとうございます。
そうですか・・・、一度、銀行に相談に行ってみます。
122松山 赤○○ 病 員 清掃 商 事:2009/02/13(金) 01:43:25 ID:30NENHoR

しにたい
123無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 23:23:37 ID:kAeVsldB
若干、板違いかもしれませんが。

登場人物
 父親:Aさん
 子供:Bさん、Cさん
がいます。
 
1.Bさんは結婚したのちに離婚し、実家に帰ってきました。
2.その後、Aさん・Cさんと仲が悪くなり、家を飛び出しました。
  その際に、今後一切の財産を放棄するという念書を書きました。
3.20年後、Aさんが亡くなりました。
4.Cさんは、Aさんに対して、「念書があるからあなたには遺産相続はできない。
  速やかに印鑑証明を送ってくるように」と電話、郵便で連絡しました。
 
このスレでもさんざん言及されていますが、相続放棄は非相続人Aさんが亡くなってから
3か月以内に家庭裁判所に届が必要だと思います。
・もし、Bさんがそれを知らず、印鑑証明を渡してしまい、
 遺産相続が一方的に行われた場合、相続のやり直しをすることはできるのでしょうか?
・もし、Bさんが印鑑証明を渡す前に、警察に相談し被害届を出した場合、
 受理してもらえるでしょうか? これって詐欺(未遂)とかになるのでしょうか?
124無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 20:09:29 ID:5rlr4MmU
なんかあやしー設定だなあ。騙そうとしてる側っぽいのは気のせい?
なお、このスレで「亡くなってから3ヶ月以内に家裁に届けが必要」なんて回答したらフルボッコだと思われる
125無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 20:44:14 ID:8GqIHDQN
フルボッコってなんですか?
126無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 22:11:44 ID:9Xr3TMuU
よろしくお願いいたします。
父親が亡くなりました。父は18年前に再婚しています。
父の子供は前妻(母)との間に私と兄の二人。後妻に子供はいません。
亡くなった後で遺産相続についての話し合いの時に、
後妻が預貯金など隠して開示しようとしませんでした。
後でわかった事は、父のお金のほとんどを数年にわたり、
自分名義の預金にしていました。(金額は不明)
私たちは後妻の老後も考えてあげなくてはと、話し合いに臨んだつもりでした。
しかし彼女は父親の無頓着をいいことに、私たちや父親も裏切りました。
そこで相談なのですが、
結婚してずっと専業主婦であった彼女が、
父親の働いて得た収入を、すべて自分の名義にしていた場合、
贈与税を申告していなかったとしたら、脱税になるのではないでしょうか?
どこか告発するところはありますか?
こういうものは時効とかありますか?
127無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 22:31:27 ID:AJACdEnz
遺留分減殺の請求はこんな時にも出来るのでしょうか?

普通は遺留分を侵害されたという証拠を見つけてから1年以内といいますが、
侵害される可能性はあるけれど、別々の場所に住んでるので
例えば内緒で他の人間に分けていたとかしていても、気づける可能性は
低いです。
ただ、相続人の性格上そういうことをやりかねないので
自分の慰留分を今のうちに請求したいのですが可能ですか?
128無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 07:45:57 ID:uQ3Obs/R
>>126
ならない。

>>127
不可能。
129無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 08:28:30 ID:VcDIiYsT
>>127
遺留分とは相続者以外の血縁関係(兄弟・姉妹を除く)の生活に困らない
ように残される(相続人が独り占めできないように)最低保証金みたいなもんだから
場合によっては請求可能。生活に困っていてなおかつ自分以外の遺留分を受け取れる
人に対して金銭を贈っていて、それを見つけ証拠に出来るなら遺留分侵害にあたるので確実。
贈っていなくても可能な例があるから専門家に相談せよ。
130無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 19:58:48 ID:tsBvuF4T
アホか
遺留分を現に侵害されていないのに減殺請求できるわけねーじゃん
相続人が他の相続人に遺産を分けろっていうのはただの分割の請求であって減殺請求じゃねーし
そもそも相続が開始してるのかすら書いてない
131無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 20:14:39 ID:fGRMLPyO
 お願いします。
 叔父が亡くなりました。配偶者とは離婚、子どもはいません。
相続財産は債権(銀行預金2千万円)です。叔父の兄弟姉妹及び
その子どもである私たち8人が相続人です。うち2人が行方不明で、
その1人は海外移住の不明者で手がかりなしです。
 失踪宣告とか不在者財産管理人の選任などの方法もあると聞き
ますが、時間、費用、効果を考える気が滅入ります。
 この際、銀行に対して、現存する私たち6人が法定相続分である
8分の6、1千500万円の払い出し請求をしたら、と思うのですが、
果たして受け入れて貰えるものでしょうか?
132無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 20:22:34 ID:cmAuW1rB
>>130
知ったかすんなゴミクズ
133無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 22:05:34 ID:NtzOf6uD
>>131
裁判をやれば、勝てる(裁判例はあり)。

というか、このケースでは裁判をしないと
銀行は払ってくれないケースがほとんど。

それよりも、不在者の財産管理人選任の方が
早いし、簡単だと思うよ(失踪宣告は不要)。
財産次第では、親族が管理人に選任される可能性アリ。
134無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 23:35:39 ID:IyyKCc52
>>129>>132は厨房
135無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 03:46:15 ID:x4KOwpGZ
大変申し訳ありません。伺いたい事があるのですが。
私が1歳の時に両親離婚。

私の親権は母。
20歳まで父親が養育費を払う事となる(裁判)

養育費一度も払わず。
父、母、共に再婚する。

現在父には再婚相手と娘が一人。

二つ程伺いたい事があります。
@私に父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか。
借りに、父が遺書等で私の相続権を無くす事は可能でしょうか。
A支払われていない養育費を今から請求する事は出来るのでしょうか。

本当に無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
136無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 07:21:20 ID:QSv90Ra+
>>130と134は厨房
137無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 08:35:49 ID:050KRPBx
>>135
1 前段 ある
  後段 全くなくすことは、まず無理。最低でも遺留分はある。
     (制度上はあるが、よほどのことがなければ認められない)
2 裁判で養育費が決まったのであれば、時効は10年。
  (養育費に時効は無いという説があるが、根拠不明)
138無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 08:42:55 ID:XVZKSg4I
月曜日の深夜三時って
どんな仕事してんだぁ
139無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 09:16:03 ID:ehmwBwWx
>>138
豆腐屋とか。
140無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 16:48:11 ID:x4KOwpGZ
>>137さん、有り難うございました。
遺産相続の権利は私にもあるんですね。
少々安心しました。
自分が書き込んだ内容を最近母から打ち明けられたもので…戸惑ってしまいました。
本当に有り難うございました。
141無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 00:49:48 ID:+NMdUS0a
養育費はふつう定期給付債権だし、判決の確定効による時効の伸長は弁済期の到来した債権だけだろ
てきとーに答えてんじゃねーよ
142無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 10:32:18 ID:JpXw/xND
裁判で決まったのは、定期給付の分かどうか、
書き込みだけでは不明だろうが。
143無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 17:36:22 ID:+NMdUS0a
それは、不明なのに10年と答えるのがアホだと言いたいのか?
144無責任な名無しさん:2009/02/18(水) 21:59:56 ID:VrIgj0uy
遺留分が侵害されてない状態ってどういう状態のことを言うんですか?
遺産分けがきちんと出来ていること?
遺産を1人占めされているのに侵害されてるかどうか分からないと・・と弁護士にいわれたんだけど
独り占めされて遺産を分けてもらえない時点で侵害されてるんじゃないの?
145無責任な名無しさん:2009/02/18(水) 22:01:45 ID:3fHQs/2T
ありがとうございます
146無責任な名無しさん:2009/02/19(木) 21:42:52 ID:eHMRVzh8
すいません、質問させて頂きます。

伯母が亡くなりました。伯母は子供(女)のいる男性と結婚しその男性とは息子を授かったのですが
その夫だった方が亡くなり、次に実子である息子さん(既婚)が亡くなり孫がいませんでした。

伯母の兄弟である私の父も亡くなり、伯母は兄一人(伯父)、姪二人(そのうち一人が私)、
実子じゃない(血の繋がりがない)の娘さんの4人がいます。

伯母が亡くなり娘さんより相続手続きの為、預貯金等の委任状を書いて欲しいと委任状が届けられました。

疑問なのですが普通なら私の所に伯母の遺産相続権は来るのでしょうか?
本来なら血の繋がりが無いとしても娘さん一人に全部いくのではないのでしょうか?
もしかして伯母と娘さんとは養子縁組をしてなかったと考えるべきなんでしょうか?(委任状が来るって事で)

長文ですがなにとぞよろしくお願いします。m(__)m
147無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 04:41:11 ID:vER2Nh/u
age
148無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 11:02:09 ID:nrjVtFTQ
>>145
遺贈なり、生前贈与なりで、
被相続人の財産が移転したことにより、
相続人に、遺留分相当分の分け前がない場合
→ 遺留分が侵害された状態

単に、特定の人が、
被相続人の財産を、自分の手元においてて、
事実上、他の相続人が使えないということであれば、
権利としては、相続人全員で共有してる状態だから、
遺産分割を請求すればいいのでは。

149無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 12:09:53 ID:OxB4zVSk
身内だけの株式会社なんですが、株は身内だけで所有しています。
土地、建物、株、はどう相続されるのでしょうか?
150無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 12:46:22 ID:sfN7Q1ta
>>146
>伯母と娘さんとは養子縁組をしてなかったと考えるべきなんでしょうか?
そのとおり。
151無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 14:07:47 ID:S24AoVQd
>>149
遺言があれば、その内容に従う。
なければ、民法の規定に従って法定相続。
もしくは、法定相続人全員の合意で決める。
152無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 19:29:45 ID:3Eo6lEBk
相続放棄は3ヶ月すぎたら絶対に放棄出来なくなるんですか?

放棄出来る方法があれば教えて頂きたいです
153無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 20:41:08 ID:ClReO2ON
>>152
月曜日に、家庭裁判所へ行くように。
154無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 21:01:05 ID:3Eo6lEBk
>>153
もう3ヶ月すぎてるんです…
155無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 21:11:39 ID:nj6n6MK5
>>154
3ヶ月過ぎて相続放棄したいということは何か事情があるんだろう?
だったら、ダメ元で家裁で相談。もしくは諦める。
156無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 23:37:44 ID:3Eo6lEBk
>>155
わかりました。
157無責任な名無しさん:2009/02/20(金) 23:47:32 ID:GP5WVg1M
家裁は行かなくても電話でいいじゃん。
三ヶ月の起算点が問題になるんであって、詳しい事情も書かずに教えてクレクレ言われても
エスパーしかわからんちゅーねん
158無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 00:01:23 ID:ZnbkVTaC
祖父が亡くなりました
本来の相続人の一人である私の父親が既に他界している為、子の私が相続対象となりました
父が、祖母の生前に借金(遊び・ギャンブル・交遊費で母に内緒で作っていた借金です)の肩代わりをしてもらっていたとして特別受益額の対象だと
司法書士(叔父が依頼した人)に言われました
しかし、その証明となるものはないようです
遊び金で作った借金の肩代わりは、生計の資本としての特別受益分に該当するのでしょうか?
少し納得のいかない部分があります
159無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 00:02:12 ID:ZnbkVTaC
X父が、祖母の生前に
○父が、祖父の生前に

訂正です。
160無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 09:35:22 ID:qFP2/e7L
>>156
>遊び金で作った借金の肩代わりは、生計の資本としての特別受益分に該当するのでしょうか?

遊興費とかは関係ありません
161無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 14:55:13 ID:4LFmKFcE
質問させていただきます

登場人物
A:叔父 B:叔父の妻 CD:叔母の前夫の子供(AB結婚前に既に独立)

今月祖父が無くなり、私の母とAで相続します。

1.今後Aが亡くなった場合、Aの財産はBが相続する事になると思いますが
更にBが亡くなった場合はBの子供であるCDに相続の権利が5:5で発生しますよね?

2.又、亡くなる順番がB→Aの順だった場合にはCDに相続の権利は発生するのでしょうか?

結局何がいいたいかというと、感情論でしかないのですが既に他界している祖母や祖父が
築いた財産が血縁も面識も無いCDに渡るのが気に入らないって事なんですが・・・
162無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 16:17:18 ID:9jREQDtq
>>161
独立とかどうでもいいことは書いてあるが、肝心なことは書いてないのな。
163無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 17:03:03 ID:4LFmKFcE
>>162
すいません、その肝心な事とやらを教えてください
足りない情報があれば書き込みしますので
164無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 19:45:44 ID:ZrkwnzP2
>>161
CDは家附の継子?
165無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 20:26:52 ID:JEP3uBUK
習いたてで使ってみたかったのか?w
166無責任な名無しさん:2009/02/21(土) 22:05:22 ID:8phu15QM
被相続人 父(昨年十二月)
相続人 母 長女 次女(私)
母は姉からのDVに耐え切れず先月別居(行き先は姉には教えていない)

分割方法は法定どうりです 
協議書や銀行の名義変更の書類に署名と実印を打って、印鑑証明や戸籍謄本などを
私に送るように手紙を添えて母が協議書と残高証明を姉に郵便で送りました
でも送ってきません
法定分割にもかかわらず話が進展しない場合、どうすればよいのでしょうか
弁護士に頼むしかないですか


167無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 00:29:46 ID:ih1P7cQR
>>166
死亡者名義の預貯金引出しや名義変更は、金融機関によって取扱まちまち。
とはいえだいたいは、相続人全員の協力か、家裁の関与(含遺言の検認)か、
公正証書遺言のどれかが必要になる。

法定相続分どおりの相続で、その他特別受益やら遺留分やら
揉める要素がないなら、弁抜きで家裁へ行って、協力できる相続人から
遺産分割調停を申立てた方が早いことも多い。
出頭しない相続人があれば、審判に移行して法定相続分どおりの審判が下る。

とその前に、死亡者名義の財産(含む借金)、全部調べてるな?
固定資産税の名寄せとか、信用情報とか取り寄せ済?
カネがないから預貯金だけ先に・・・ってのは論外だからな。
168146:2009/02/22(日) 02:03:10 ID:Y+wqGB6y
146です。
再度、質問させて頂きます。
146の記述通り、預貯金などの名義変更のため伯母の娘さんから白紙の委任状が送られて着ました。
同封された手紙には白紙の委任状には伯父が委任代表者であると記入して送って欲しいと書かれていました。
その後、伯父に電話して伯父が言うには、伯父自身や私の亡き父には伯母の遺産は全く今回、回って来ない言っています。
全て血の繋がりのない娘さんの所に行くと言ってます。
なぜ権利がないのに委任状が必要なの?と聞くと権利が無くても金融機関(銀行)がどうしても私達姪と伯父の分の委任状が
必要だと言ってきてるからと返答されました。

ここで質問なのですが
@預貯金の名義変更は相続する娘さん一人では不足なのでしょうか?
Aなぜ金融機関は相続権のない伯父や姪(私)の委任状を必要としてるのでしょうか?
Bしかも委任代表者が権利のない伯父の名前で提出するようにと手紙に書いてあります。

@、A、Bの質問についてよろしくお願い致します。

>>150
返答ありがとうございます。




169無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 03:05:10 ID:UTKVJgiW
>>168
娘に直接聞けよ。
養子縁組してるかどうかも提示しないで、掲示板で答えが出るわけ無いだろ。
170無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 06:40:29 ID:WpSpBfdU
もう相手方に不信感持ってるんだから自分で調べない限り納得しないだろ
自分で戸籍取り寄せて相続関係調べるか、弁護士に頼め
171166:2009/02/22(日) 20:59:18 ID:opzkWB5S
>>167
レスありがとうございます
やっぱり調停しかないですか・・
ちなみに全資産調べた結果負債も家も車も無く、単純に預貯金のみです
172無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 22:37:07 ID:6uw7MuPn
遺言状はいつどのように開封するんですか?
遺産相続の話で親族一同本家に呼ばれましたが、
「遺言状を開封すると効力が無くなる」と言われ、その場では開封せず、
お前達の分はこれだけだ、と言われました。
総資産は数千万円ですが、相続額として言われた額が100万円もありません。
遺言状のことを聞くと顔色を変え、開封しようとしません。
遺言にそのように書かれていれば別に問題ないのですが、
本家の言動に不信感を感じます。
いつ、どのように遺言状を開封するものなのか教えてください。
初歩的な質問ですいません。
173無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 22:38:43 ID:UTKVJgiW
>>172
家庭裁判所へ持っていって、そこで開封する。
174無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 22:45:22 ID:6uw7MuPn
ありがとうございます。
175無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 22:47:10 ID:imGX3PuQ
質問です。
身寄りの無い人Aが赤の他人Bに全財産を相続させるという遺言書渡して亡くなった場合、BはAの資産相続しても安全なんですか?
例えばAに多額の借金があり遺産がマイナスだった場合、一定期間内に限定承認の手続きをしなければいけないのでしょうか?
それとも赤の他人の場合は自動的に限定承認とみなされるのですか?
176無責任な名無しさん:2009/02/23(月) 04:47:20 ID:TFn5Cyj8
相談よろしくおねがいします

相続人はA,B,Cの兄弟姉三名、AとBは東京在住、Cは青森在住、被相続には東京で亡くなった
遺産額は600万円、遺言書は存在しない
葬儀や財産整理などで費用は計200万円で、AとBが100万円ずつ工面して立替中
Cは遺産に手をつけること嫌がり銀行預金払い出し同意書に自署してくれない(数年後成仏するまでは嫌だと)
Cは戸籍なども用意してくれない
Cは掛かっている費用について立て替える気は一切ない
AとBは、財産から費用を差し引いた純財産額を法定相続分で分割することを希望している
東京で連絡を取り合ってお互いを支えていたのはAとBのみ(借家の連帯保証人となるなど)

@金額については法定相続分以上の分割は求める気もないという
事で金額の争いではない場合に手続きを早くしてもらうためには
調停ではなく審判に持ち込んだほうが良いのでしょうか?

A審判の場合、被相続人の住所地東京で申し立てをしますが、調停にしなさいと
言われた場合、調停も引き続き東京で行われますか?(相手方は青森)

A遺産分割の調停申し立てに必要な書類を見ると
「相手方の戸籍」も必要なようですが、 提出してくれない場合でも手続きは可能ですか?

以上、質問の回答お願いします


177無責任な名無しさん:2009/02/23(月) 08:30:56 ID:grEap9Yi
>>175
安全かどうかは誰にもわからん。

自動的に承認になるような制度はない。
家裁に放棄の手続をするなら3カ月以内。
あるいは利害関係人が、相当期間を定めて承認か放棄かの
催告をしてくるので、それからでも大丈夫。
(ただし、財産を使っていたらまずいけど)

なお、包括遺贈で、限定承認をする意味はあまりないぞ。

178無責任な名無しさん:2009/02/23(月) 08:35:22 ID:grEap9Yi
>>177
ごめん、風邪薬の飲み過ぎで、へんなこと書いた。

3カ月以内に放棄をしなければ
一応は、遺贈を承認したことになる。

利害関係人の承認又は放棄の催告は、
必ずしてくるとは限らないんだ。
179無責任な名無しさん:2009/02/23(月) 18:20:12 ID:epK4FknK
>>177
ありがとうございます。なぜ包括遺贈で、限定承認をする意味はあまりないのでしょうか?
180無責任な名無しさん:2009/02/23(月) 20:52:52 ID:O936I60s
>>176
@審判ですすめたいと希望はできるけど、内容的には最初は調停みたいな感じになる
どちらが早いかは微妙
A審判は被相続人が死亡した住所地の家裁で行われる
調停はCの住所の管轄の家裁で行われる(申立人の相手の住所地だから)
ちなみに遠隔地の場合、電話でも可だったりして、わざわざ出向かなくてもいいように
配慮してくれる
B提出してくれない旨を家裁に言い、書類を発行してもらえばあなたが取り寄せることも可
だから手続きは可能
181176:2009/02/23(月) 23:28:40 ID:0A8Pqdcm
>>180
わかりやすいお返事ありがとうございます
とても助かりました

遠隔地での電話参加が可能になるというのにびっくりしましたが
とてもあり難い情報です。実際に担当する人間にもよるかもしれないと
覚悟しつつ要望として出してみようかと思います。

家庭裁判所経由で取り寄せる事が可能なら確かに進められそうですね
一度家裁に出向いて相談にでも行ってこようかと思います。
182無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 14:43:57 ID:flCWVBO8
遺産相続で裁判になった場合は判決迄時間は掛かるの?
183無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 16:13:47 ID:nCfnWYGV
相談よろしくお願いします。

1年前に父(それ以前に父方祖父母は死亡)が死亡しました。
最近になって名義が祖父のままになっている土地を売却し現金化することになったのですが
この場合
・父が相続したと仮定→母と私で半分づつ分ける
・孫である私だけが相続する
どちらになるのでしょうか?
184無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 16:27:18 ID:94NXSmUt
>>183
その土地の固定資産税は誰が払ってたの?
185無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 16:37:37 ID:nCfnWYGV
>>184
父(5人兄弟)の長兄である伯父が払っていのだと思います
今まで母と私はノータッチでした
186無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 17:01:32 ID:AAekudL6
>>183
祖父名義=被相続人は祖父
その相続人は誰でしょう
>>183だけの情報だとお父様は五人兄弟のようですが、お父様以外はなくなられたのでしょうか
これだけの情報ではいろんなパターンが考えられるのでよくわかりません
187無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 17:52:11 ID:ZpD8g1uq
相談よろしくお願い致します。

先日母が亡くなりました。
■母の遺産は、母名義の預金(数十万程度)・車(200万程度)
■母が生命保険金を父を受取人にしたもの、私(一人っ子)を受取人にしたものの2つをかけていました。
■母には妹が2人います。また母方の祖父母も存命中です。

この場合、生命保険金は特別受益となるのでしょうか?
188無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 20:25:19 ID:94NXSmUt
>>185
では、その土地は伯父が相続したものなのでは。
189無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 22:02:42 ID:9Hlff3XW
相談です。
主人は所謂バツイチで前妻との間に子供がいます。離婚の際に妻、子供共籍はぬいています。
現在私との間に子供が二人います。
前妻との子供にも相続の権利はあるのでしょうか?
190無責任な名無しさん:2009/02/24(火) 22:28:09 ID:Z6+H+HLi
>>185
これだけでは、亡くなった祖父の法定相続人が不明。
祖父の妻とか、その妻との間に生まれた子は何人いる?

>188
伯父が固定資産税を支払っていたとしても
それだけで、ただちに伯父が単独で相続していることにはならない。

>>187
ならない。

>>189
ある。籍を抜いたかどうかは関係ない。
191無責任な名無しさん:2009/02/25(水) 00:38:01 ID:j2tVE660
>>190
そういう厳密な意味ではなく、自分で相続したと思っていない人が
固定資産税を払うかねということ。たとえその相続が伯父の思い込みでも。
192無責任な名無しさん:2009/02/25(水) 01:15:02 ID:buDQq1jC
190
やっぱり前妻の子にも権利ありますよね。
主人は前妻が浮気して離婚。しかも妊娠時期と浮気時期がかぶっていたらしく、
最初は自分の子であるかも疑ったらしく家庭裁判所にお世話になってます(結局自分の子だった)
子供とは生まれてしばらくして何回か会ったらしいです(妊娠中に離婚してます)
子供には罪はないから権利はあって当然だけどなんか釈然としない…。
最低住宅購入は共有名義にして結婚20年過ぎたら贈与してもらうかー。遺言書も頼むね。これで前妻子には遺留分のみ?
強欲ババアって私の事かなー
193無責任な名無しさん:2009/02/25(水) 02:33:22 ID:zGMS5a7d
遺留分の減殺請求で内容証明でも調停でも頑なに返還を拒否していた相手がいて
とうとう訴訟まで持ち込まなければならなくなりました。
この場合、内容証明の時点で支払っていればたいした費用はかからなかったにもかかわらず
訴訟まで金使わせてこちらが勝訴した場合、相手方に訴訟の費用(弁護士費用含む)
を請求することは出来ますか?当方正当な遺留分権利者です。
194名無し検定1級さん:2009/02/25(水) 08:12:28 ID:qNkdpQP/
>>193
弁護士費用は無理。
195無責任な名無しさん:2009/02/26(木) 05:12:22 ID:W+QeBFK7
親戚から「遺産分割証明書」の記入願いが届いたので、質問させてください。
以下の場合、自分(P)の相続分は何割程度なのでしょうか?


被相続人(配偶者、親、兄弟いずれも死亡済み)

子:A(死亡)、B、C(死亡)、D、E(死亡)、F、G、H

孫:I(Cの第1子)、J(Cの第2子・死亡)、K(Eの第1子)、L(Eの第2子)、M(Eの第3子)

曾孫:N(Iの第1子)、O(Iの第2子)、P(Jの第1子・自分)、Q(Jの第2子)


ちなみに書類の内容は、「共同相続人全員による協議の結果、Hが取得したことを証明します」といったものでした
196無責任な名無しさん:2009/02/26(木) 12:41:02 ID:OkFKcLpP
>>195
書いてないのは、最初から存在してないんだな。
例えばAの子供とか。
居た人がもれなく書いてあれば、以下の通り。

B:1/7
D:1/7
F:1/7
G:1/7
H:1/7

I:1/14
K:1/21
L:1/21
M:1/21

N:0(Iって未だ生きてるんだろ?)
O:0(Iって未だ生きてるんだろ?)
P:1/28
Q:1/28
197無責任な名無しさん:2009/02/26(木) 13:47:30 ID:LzhP+A85
コレだけ居ると全部売却して均等割りで配分するしか手は無いなw
198無責任な名無しさん:2009/02/28(土) 13:06:24 ID:MmRX/sey
>>196 >>197
わかりやすい説明ありがとうございます。
Iは健在です。NOは書く必要なかったですね。
199無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 10:48:20 ID:VrAkmzmt
生命保険金って相続の対象外だったっけ?
受取人が全部頂戴できる?
相続税でなく贈与税がかかってくる?
200無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 11:56:44 ID:Tn88FK6h
>>199
>生命保険金って相続の対象外だったっけ?
遺産分割の対象にはなりません。
相続税の対象にはなります。
(みなし相続財産と言います。)
>受取人が全部頂戴できる?
そのとおり。
>相続税でなく贈与税がかかってくる?
被相続人が保険料を払っていた生命保険金を相続人が受け取るならば、
相続税の対象です。
と言っても、生命保険金から5百万円x法定相続人の数を引いたものが
相続税の対象であり、さらに、それを他の相続財産と合わせて
5千万円+1千万円x法定相続人の数を超えて、始めて、相続税がかかります。
201無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 12:03:21 ID:VrAkmzmt
>>200
ありがとう御座いました
大変よくわかりました(^-^)
202無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 23:00:19 ID:T5Llq4nR
ちょっと特殊な相談ですが・・・

親父が約1億の遺産を残して逝きました。
遺産相続人は母(配偶者)、兄、私(弟)で確定です。

この兄と言うのが変人で確かに父親とは諍いがありましたが
上げた拳を私や母親にもおろしてくる輩で・・・
親父が末期癌のになった連絡時は「ざまぁみろ」だし
危篤の連絡にも応じないどころかとうとう葬式にも来ませんでした。
(お互い同じコミュニティ(5キロ半径内)で生活しています)

でも馬鹿兄の判子は各所でいるわけで 
こちらは最悪法定どおりの分割で(税金はもったいないけど)OKなのに
嫌がらせのつもりなのか一切反応がありません。
電話してもギャチャ切り

もう家裁行きのかな・・・と思っていますが

相談(1)ですが
家裁判定に持っていく為のこちらが非の無いようにするためには
どのようにすすめればいいのででしょうか
やはり内容証明ぐらい送る必要は有るんでしょうね・・・

相談(2)
将来母親がもしもの時にまたこの糞馬鹿阿呆兄貴と対峙しないといけないと思うとめげる訳で・・・
母親も兄貴に対峙するたびに罵倒されるので会うこと自体拒否していますし、
私も頭悪い兄貴と話するのはいい加減イヤです

いっそ母親から「推定相続人の廃除」を申請してしまえと思うのですが
(馬鹿より甥と話する方が話が早い)認められるでしょうか?
無理っぽいならどんな証拠を集めれば認められますか?
よろしくお願いいたします。
203無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 08:27:53 ID:mfGn17jo
>>202
全然、特殊でないよ。あなたのようなケースはごろごろある。

で、回答だけれど
(1)非とかは関係ないよ。
いずれにしろ、最初は調停で話し合いに過ぎない。
不調で審判だけれど、法定相続分だけの要求なら無問題。

(2)廃除は簡単ではないよ。
立証も必要になるし、相当難しいと思う。

ところで、遺産って、預貯金とか有価証券?
もし、そうだとして、母及びあなたが法定相続分でいいと思っているなら
金融機関に法定相続分の引き渡しを要求し(たいがい、拒否される)、
それから、金融機関相手に法定相続分の支払を求めて裁判を起こせばいい。
裁判になれば、あなた方は勝てるし、判決があれば払戻に兄の印鑑もいらない。
(裁判例はいくつもあるのだが、金融機関は判決が出ない限り、応じない)

兄との間の調停調書や審判書だけでは、
金融機関は、兄の印鑑を要求する可能性が高い。
(調書や審判書は、金融機関に対して拘束力・強制力がない)
そうなると、結局、金融機関を相手に裁判をしなければならない。
204202:2009/03/02(月) 12:40:03 ID:G34OhDmS
>>203 さん
 丁寧な回答有難うございます。

 排除は難しいのですか・・・母親はあんな奴に遺産が渡るぐらいなら
 孫(兄の子)にやるっていっていますが、いそいそ生前分与していくしか手が無い
 様ですね

>ところで、遺産って、預貯金とか有価証券?
 遺産は預貯金と自宅の土地のみです。
 金融機関に裁判を起こすってまたこれまた面倒な事になりそう・・・
 これは金額的に言うと地方裁判所ですよね、本人訴訟で可能なのかな
 
>不調で審判だけれど、法定相続分だけの要求なら無問題。
 後出しで申し訳ありませんが書き忘れていたことが一つ
 祭祀財産(墓等)は母親に継承して貰おうと思っているのですが

#何しろ兄は親父が入っている墓を継いだら潰してやると公言していますので・・・
#ちなみにこの件はまだ兄には伝わっていません、それ以前に話自体を拒否
#されている状態です。
#後大事な事書いて無かったですね、遺言はありません。
 
 これも暴言の件や親父が存命の時から法事や月命日を実際に差配していた
 実績を証明すれば審判で認められるでしょうか?

 質問かさねで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

 
205無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 13:58:39 ID:mfGn17jo
>>204
不動産があるのか・・・
土地の評価額はいくらぐらいかな。
土地は、いったん法定相続分で登記をするのであれば、
兄の印鑑はいらないからいいし、
法定共有にした後で、家裁にこの土地だけの遺産分割調停→審判をして
誰かの単独所有にする内容の審判になれば
(おそらく、金と引き換えになるが)
やはり兄の印鑑無しで、登記ができる。

法定相続分の払い出しを求める銀行相手の裁判はそれほど難しくはない。
なにしろ、まず100%と言って良いほど、原告の主張が認められるから。
物わかりの良い(?)金融機関だと、そこまで行かなくても
裁判例を示して強く交渉すれば、応じてくれる。
(最判昭29.4.8、名古屋高判昭53.2.27、東京高判平7.12.21など)
心配なら、兄の件もあるので、プロに依頼した方が面倒はないよ。

祭祀財産って、登記された墓地が別にあるの?
そうでなければ、事実上、お母さんがやっているのなら、
そのままでやっていればいいんじゃない?
相手が何か言ってきたら、それこそ調停の場に引っ張り出せばいい。
206202:2009/03/02(月) 14:32:53 ID:G34OhDmS
>>205 さん 有難うございます。

> 土地の評価額はいくらぐらいかな。
 親が住んでいる土地の評価価格は約600万ですが母親と父親が
 半分づつ登記していますので約300万といった所です

 これは母親に継がせないとややこしい話になりますよね
 法定割りだと母親に渡る現金(預貯金)が減るのが悔しいですが

>法定相続分の払い出しを求める銀行相手の裁判はそれほど難しくはない。
 安心しました。
 出来れば行政書士レベルでの処理でと考えていましたので・・・


>祭祀財産って、登記された墓地が別にあるの?
 墓地は良くある霊園(永代供養権付き)に有りますが、この権利書の
 名義変更にも相続者全員の署名&印鑑を求められています。

 母親まではその墓で祭ってやりたいと思いますので譲れない所です 
207無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 14:43:01 ID:PcrScldO
行政書士に金払うぐらいなら賽銭箱につっこんだほうがマシだぞ
208無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 18:26:57 ID:ZZFyrlJZ
>>206
行政書士には、裁判所に行く権限が無い。
溝に金を捨てるのと同じ。
司法書士も家庭裁判所には行けないので、依頼するなら弁護士のみ。
209無責任な名無しさん:2009/03/03(火) 18:07:45 ID:qapKVRGj
ご質問です。今度土地と建物を相続することになったのですが
当然、固定資産税を払わなきゃならないわけですが、相続する土地と建物の
時価がわかりません。これは必ず調べなきゃならない物ですか?
というか、遺言執行人が相続する人間が分かっているので
土地・建物評価は調べていないということなんですが、意味が分かりません。
5000万こえてないと分かってるから調べてないのでしょうか?
どちらにしても普通は土地・建物相続をする人は税理士に頼んで土地評価するのが普通ですか?
210無責任な名無しさん:2009/03/03(火) 20:40:16 ID:wvDVs0Yv
貴方の質問の意味もよくわからないのですが・・・

固定資産税は相続後に発生します。
役所の固定資産税課から納税通知書が届くので、
そこに評価額は記入されてるし
時価は概ね、評価額÷70%で出ます。
211無責任な名無しさん:2009/03/03(火) 20:53:13 ID:3GnCtFqg
>>209
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に
6月頃に市区町村(23区内は都税事務所)から
納税通知書が送付されて請求される。
>>210はちょっと説明が不十分)

5000万うんぬんというのは、
相続税の基礎控除の関係と思われるが
もし相続税の算定に使うなら、
上記の固定資産評価ではなく、国税庁の路線価が使われる。
212無責任な名無しさん:2009/03/03(火) 23:19:50 ID:80x/iAXi
建物は固定資産税評価額だし土地だって倍率地域かもしれんだろ
213無責任な名無しさん:2009/03/04(水) 16:17:42 ID:uahA++ua
>>207
だよなw
行政書士なんてせいぜい免許センター前の代書屋で十分
てか、そんなもん使う馬鹿もいないと思うがw
214無責任な名無しさん:2009/03/04(水) 23:15:50 ID:vsWWmysa
最近は免許の更新に申請書も写真もいらねえから、代書屋が法律家のふりしてメシ食おうとしてんだろ。
215無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 08:08:07 ID:TT2ikKY2
法律はまるで分からないので
父が去年死去しました。母はすでに20年前に死去。
子供は姉 長女(嫁いでます) 兄 長男 次男のわたし。

家は父が30年ほど前立てた物で当時は父と母が
住んでいましたが母が亡くなった時に父が面倒をみてもらう
ために兄夫婦が入り、家を増築して同居してました。

一周忌も終わりましたが遺産については兄から何ら話しがなく
姉もおかしいとの事でわたしが調べてみたところ20年前に同居初めて
一年ほどで土地も家も兄夫婦及びその子供に名義が移って
いました。家も土地も別に欲しい訳ではないし多分20年経っているので
どうにもならないと思うのですが、父の他の資産がまるで分かりません。

この場合どのような行動を取るのが一番なんでしょうか?
姉はあまり事を荒立てたくないそうでなので。
216無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 08:39:32 ID:DSwvFK87
>>215
あなたの戸籍と、死んだ父親の戸籍を取得し、
近くの金融機関(農協やゆうちょも)を回って
口座があるかどうか、照会してみそ。これはあなた一人でも出来る。
ゆうちょは書面での照会になるから時間がかかるが
大手の銀行だと、その場で口座の有無がわかる。
217無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 09:24:39 ID:spP5NKKl
でもみずほやUFJとか統合してる場合、一発では出ないので同じ金融機関でも全てシラミツブシにローラー作戦で当らないとな。

みずほとか保持期間3と短いし。
218無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 09:36:14 ID:k6TzUBED
>>216
ID変わってると思いますが、215です。分かりました。まず、そこから初めてみます。ありがとうございます。
219_:2009/03/05(木) 15:32:34 ID:qjN8iYEg
すみません、相談させて下さい。

私(長女、既婚 子供3人)
妹(次女、既婚 子供2人)

実家の両親健在、財産は分譲のマンションのみ。

最近、妹が二人の子を連れ離婚。実家に戻って、マンションを自分の名義にし、
将来は自分の長男に実家の姓を継がせたいと相談してきました。
実家近くに住み、両親の面倒をみている私たち夫婦は複雑な思いです。
両親亡きあとは実家を売り、そのお金を妹と分ける心積もりでいたもので・・・

両親健在の今、業腹な相談内容だとも思いますが、妹になんと言っていいのか
わからず、ここに書かせていただきました。
220無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 15:48:54 ID:A/L+TENG
>>219
マンションの半額分を金銭でもらう。または,半額分の賃料をもらう。
法律問題として回答できるのはこのくらい。
人生相談板へ行った方がベター
221無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 16:14:11 ID:qM07Oepm
>>219
全然業腹でない
両親没後争続にならないようにするためにも大事なこと
222無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 16:40:46 ID:LFCgofCJ
>>219
基本は、親の財産は、親が使い道を決める。
親が亡くなった時点で、残された遺産については、遺族が話し合いで決める。
親の財産を、亡くなる前からあてにするのはいかがなものか。
223無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 18:32:00 ID:spP5NKKl
まぁ、親に取り入って財産戴こうって腹か。

親次第だか、親の面倒を見てるのなら強力な死因贈与で面倒の対価を確定しておく方がいいんじゃね。
224無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 18:33:15 ID:spP5NKKl
>親の財産を、亡くなる前からあてにするのはいかがなものか。

親の面倒見てるのなら当たり前、面倒見るだけ見て遺産ほ法定相続分って事でドレだけ揉めてる奴が多い事やらw
225無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 18:37:51 ID:gcheZ5AP
>>219
例えば、親が医者に余命半年ですと言われ、マンションを売ってしまって、
その金で世界一周の旅に出ても何の問題も無いわけで、そんなもんを
あてにしているあなたに問題があるとしか言えない。
226無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 19:00:29 ID:spP5NKKl
んじゃ今までの面倒見た労力は無駄と考えて、賃貸でも何でも別居。

親の面倒は妹に任せればいいんじゃね、財産は生前に名義を移されるだろうけどコレからの労力を考えればいいんじゃ無いか。
生前贈与して無ければラッキー程度に思えばいい。

227無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 20:59:18 ID:Fa2bqc76
子供って、どうして自分が育ててもらったってことを忘れるんだろ?
で、親の面倒見たら、金をもらえると当然に思っている。
228_:2009/03/05(木) 21:32:21 ID:qjN8iYEg
219です。皆様、相談に答えてくださいましてありがとうございます。
厳しいご意見も,率直なお答えも感謝いたします。親のお金をあてにする事を、
厚かましいとは思いながら、ただ指をくわえて見ているしかないのかと悩み
投稿いたしました。よく考えてみたいと思います。
229無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 23:00:16 ID:qM07Oepm
遺産残してったらそれを処分するのは遺族の務めである
相談者は等分を主張し、妹は全取りを主張している状況で
その処分方法についてトラブルにならないように打ち合わせておくことに何の問題があるのか
相談者は親の面倒を見ることで親の財産維持に寄与してるのだから相続を主張するのは当然のことだ
すぐに親の金をあてにするだとかいいだすアホが多いのが嘆かわしい
230無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 23:25:41 ID:i0otSpiv
ひょっとすると、妹さんは、将来実家を売ることに反対なんじゃないのかな?
実家が無くなるのは、イヤな気持ちは、わかる気がする。
231無責任な名無しさん:2009/03/05(木) 23:38:42 ID:i0otSpiv
あと分譲マンションは(通常)毎月管理費がかかります。
固定資産税や都市計画税もかかる
維持管理費の支払いを考えたら、妹さんに譲るのも悪くないのでは?
マンションは古くなれば、価値が大幅に下がるし
232無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 02:28:24 ID:CJL0rg9G
ご教授下さい。
私、父、 父の兄、父の弟、 祖父
(母は既に他界しており、子供は私一人です)

父が亡くなりました。
父の家は祖父から条件付きで相続したものです。
条件は「家を売却する際は父の兄、父の弟の了承を得ること。両人の了承が無い場合は売却不可」だったそうです。

父の家は私が相続するのでしょうか?
相続する場合、条件は継続されるのでしょうか?

父が亡くなって間もないのですが、
寝耳に水の話を出され、急遽話し合いに呼び出される事になり
全く予備知識が無いため困っております。
233無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 02:37:49 ID:EQ3HF9O1
あなたが相続
条件は継続されない
だまされないように本の一冊でも読んで行け
234無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 02:48:33 ID:iNMvCDt3
>>232
弁護士の所へ行って。
235232:2009/03/06(金) 03:01:48 ID:CJL0rg9G
>>233,234

ありがとうございます。
数時間前に告げられ、明日(というか今日)の午後会わねば
ならない為焦っておりました。
(全く予備知識がない為、心構えもできそうに無かったので・・・)

明日は話を聞くだけにしようと思います。
236無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 10:05:34 ID:RocdvX0i
>>229
通常の扶養の範囲内であれば、
寄与分なんか認められないよ。
237無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 20:30:45 ID:CJL0rg9G
232です。

話し合い(?)をしてきました。
軽く「条件は私も引き継ぐのですか?」と聞いてみたら
「当たり前だろ。祖父から父への相続の際、
弁護士も立ち会ってるんだ」
と言われ
「それは父への相続条件であって、私には関係無いのでは?」
と聞くと
「親(私の父)が承諾したのだから子供も引き継ぐのが当たり前だろ!」 と。

結局、了承無しには家は売れないのだから、維持費もかかるし、
彼等に渡せとの事でした。
もしくは売るのを認めるから利益折半で。

明日本屋さんに行ってみます…
長文失礼しました。
238無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 22:28:50 ID:EQ3HF9O1
>>237
全然あたりまえじゃないから
239無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 23:17:56 ID:VRpWHkSR
売らずに賃貸して儲けるのはどお?
240無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 23:18:34 ID:Z4p7mOEE
>>237
売るのはあなたの自由です。
あなたの祖父の遺言の「条件」に法的な拘束力はありません。
相続登記を終わらせたら、黙ってさっさ売りましょう。
伯父の許可がなければ売れないなどと言うことはありません。
あなたの伯父に一銭も渡す義務はありません。

仮にあなたの伯父たちが亡くなったら、
誰に「許可」を求めるのでしょう?伯父の相続人全員ですか?
絶対にあり得ない話です。

本屋に行って何をするのですか?
生半可な知識を身につけるより、プロに相談・依頼しましょう。
その方が、結果的に早く解決できます。
弁護士からきっちり言ってもらえば、話はつきますよ。
(弁護士以外は駄目だよ。)
241無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 23:34:31 ID:JMjyI6qo
まぁ弁護士直行の案件だな、地域の弁護士会に相続に関する家系図と問題になってる不動産の登記簿持って弁護士会へGO!!
242無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 23:37:25 ID:EQ3HF9O1
だまし取ろうとしてるから警察にいけばいい
243無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 00:23:14 ID:ZC5oFu8n
232=237です。

ご教授ありがとうございます。
伯父達は父が条件付き相続をし、その際の父の承諾書のコピーを持っているので
子供(私)にも条件が継続されると盲信しているようです。
(騙されているとは思いたくないので…)
私自身も無知さ故、「当たり前」を信じてしまうところでした。


重ねての質問で申し訳ありませんが、
問題の物件は関東、私は関西在住なのです。
弁護士さんはどちらの最寄りがより良い等あるのでしょうか?
244無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 05:07:49 ID:5v1duSfE
相談というか質問。
家が裕福な友達が、低所得の彼氏と結婚するのですが、両親が「男は財産目当てだ!」と理不尽に反対。
そして友人は強行手段で妊娠。激怒した両親、財産が娘夫婦にいかないように法律相談してるみたい。
相続排除とかできるみたいだけど、ただ財産目当て決めつけてるだけでも認められるのか?
あと法律的に「勘当」ってできる?
いいカップルなのに、あまりにもかわいそすぎる。
こういうの人権侵害にはあたらないのかね
245無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 08:03:17 ID:B9nE8Jbb
>>244
遺言で,その娘以外(複数でも可)に全部相続させる,ということを書けば,
一応はその娘に財産は行かないことになります。
ただし,遺留分の主張はできます。
相続廃除は,親が反対しているのに暴力団員と結婚したということで認められたことはありますが,
お友達の例で,推定相続人(父母)に対する著しい非行・侮辱とは言えるかどうか。
勘当は戦前民法の話。
246無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 08:16:33 ID:B9nE8Jbb
>>243
民法908条は,5年以内の期間を定めて遺産の分割を禁止することができると規定しています。
この趣旨からすると,5年以内であれば,相続財産の無断売却を禁じる遺言も有効と言えそうですが,
5年を超える分は,所有権の処分という権利に対する重大な制約となるので,この規定及び公序良俗規定(90条)に反して無効と考えます。

相続を原因とする登記をする分には弁護士に頼むまでもないと思います(頼むとすれば現地の司法書士)。
まあ叔父との紛争防止のために依頼してもいいかと思いますが(その場合も現地),登記移せ以外にどんなアドバイスが聞けるのだろう・・・
処分禁止の仮処分が申し立てられるなどからでもいい気がします。
247無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 09:16:32 ID:6XOEVCKb
単に使用貸借を認めるだけの契約だったら笑う。
248無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 09:26:57 ID:3APaEBUs
実質的には他の親類やらに生前贈与を繰り返して財産を目減りさせ、財産本体を減らす事も可能。
249無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 11:07:29 ID:3APaEBUs
個人的にその弁護士とやらがどんな契約をしたのか知りたいw
250無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 16:20:12 ID:ZC5oFu8n
243です。

ありがとうございます。
祖父→父の相続は10年以上前です。
登記も父名義になっており、固定資産税も父が支払っておりました。

伯父達の言葉を信用するなら、祖父からの相続の際、
「家屋・土地は売却しない。売却する際は伯父達の同意を得ねばならない。
得られない場合は売却できない」
という条件に父が同意したそうです(祖父の遺言状にも記載有り)。
弁護士さんについては、上記の内容で父と祖父と伯父達の合意書を作成したとか・・・
(先程聞いてみました。自信満々に回答されました。)

連日、私からの回答を聞くまで執拗に連絡が来る気がするので
週明け、現地のプロの方に問い合わせてみます(土日お休みのようなので)。

伯父達があまりにも上から目線なので、白黒つくまで鬱々しそうです。
251無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 16:31:08 ID:iIImFrpl
金取る気満々の奴なんか親族扱いする必要なし
252無責任な名無しさん:2009/03/07(土) 18:34:23 ID:6JlSHUKR
>>250
取り合えずその担当した弁護士というのに再度連絡を取ってもらって
その弁護士からどういう法的根拠でこちらに要求しているのか
文書で提出してもらったほうがいいんじゃないの?
あなたが発信した情報じゃ一切受け付けないでしょ。
253無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 00:44:59 ID:8Nry63WV
弁護士に依頼すれば一切の交渉は弁護士が窓口になるし、その為に金払う訳だし。
254無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 17:58:17 ID:OslW6A9x
>>253
合意書を弁護士立ち会いの下で作成したというだけのことでしょ?
その法的な効力があるのか、仮にあったとしてあなたにまで
及ぶかどうかは別問題。

それに、相手の弁護士は相手に有利になるようなことしか言わない。
弁護士が法的に正しいことを言うとは限らない。
(争いになって最終的に判断できるのは裁判官だけである)
だから、あなたも弁護士に依頼しなさい。
255無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 21:22:59 ID:1s86Hm5x
弁護士が法的に間違ったことをいった時点で詐欺罪成立だがなw
256無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 21:31:03 ID:Sdu/7xil
255はシロートだから法的に間違ったこと言っても詐欺罪にならなくてよかったね
257無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 21:37:23 ID:1s86Hm5x
ガクブルの弁護士さん乙
258無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 22:17:12 ID:QOZFjO+0
243です。

ひとまず伯父達の根拠にしている書類の写しを貰い、
それを元に専門家に相談する旨伝えました。
「(私には)法的に制限をかけることは出来ないと思うが、
納得頂けないと思うので。」
と話すと
「法律云々じゃない。人としてうんたらかんたら〜」
もう本末転倒ぎみでした。

49日法要も済ませぬうちにこんなことになるとは
思いませんでした。
そもそも相続人一人なのに…なぜ揉める必要が…

いろいろと教えて頂き、本当にありがとうございました。
259無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 08:48:49 ID:3mkc7twN
乙です。「法律」と「人として」をきっちり分けて話し合えばいいと思うよ。ガンガレ。
260無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 18:31:42 ID:sH7e5xws
今後が心配になってきたので相談させてください。
あまり法律に明るくないのでおかしな言葉の使い方をしているかもしれませんがご容赦下さい。

私にはいとこが二人います。
二人とも叔父(母の弟、母は二人兄弟)の子ですが、叔父は一度離婚しており、前妻の子(以下A子)と後妻の子(以下B子)が1人ずついます。
8年前に叔父が亡くなり、財産より負債が多かったようなのですが、叔父の分の相続はA子が相続し
その負債は祖父が支払いました。

叔父が亡くなってすぐ、祖父母と二世帯同居していたB子一家は行き先も知らせずに
ある日突然に夜逃げ同然に引っ越して行き連絡が取れなくなりました。
その5年後、祖父が亡くなりました。生前遺言書を公正証書として作ってあり、財産は私の母と祖母に引き継がれました。

B子母は叔父が病気で入院して長くないという時にろくに見舞いにも行かず、趣味のダンスに興じていたこと
また叔父が亡くなる前に祖父母の家の名義を叔父の名義にしてほしいとしつこく言っていたこともあり許せないので
絶対にB子サイドには一銭たりとも渡したくありません。

最近ひょんなことからB子のブログを見つけてしまい、まだ同じ市内に住んでいること
B子母はまだ再婚していないことがわかりました。
B子サイドはまだ祖父が亡くなったことを知らないと思いますが、祖母も高齢の為
あと何年かのうちに何らかのアクションを起こしてくるのではないかと心配しています。

B子側に祖父の財産分与を求められたら遺留分は渡さないといけないのでしょうか?
261無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 19:35:53 ID:t43wKyX8
>>260
はい。
詳細は弁護士の所へ。
祖母も、祖父と同じように、公正証書遺言を書いといた方がいいだろうし、
それらの相談も含めて、祖母と弁護士の所へ行ってください。
262無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 21:52:43 ID:JCoew2Sj
相談です。

昨年5月亡くなった祖父の遺産で私の父達兄弟が揉めています。

■登場人物■
A父(故人)、B母、C長男、D長男嫁、E次男(私の父)、F長女、G次女。

Aは生前、認知症のため入院。BCDFは同居。
Aの生前、CはEFGに相談せずAの預金通帳、生命保険の名義をA→Cに変更。
Aは認知症のため、よく分からずサインしたらしい。

CDは離れに住んでいるため、実質的に入院する前のAとBの世話はFがしていた。
Fは耳が不自由なため、結婚はせず働きつつも、ずっとABの世話をしてきたが定年のため、退職。Bは自分が死んだら誰がFの世話をするのかと心配している。


なお、DとBEFGは折り合いが悪い。


どうすれば、Fに多く資産を残してあげられますでしょうか?
263無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 22:20:29 ID:hzuoD6s2
Cを窃盗で告訴&相続廃除
Fの寄与分を算出してそれを加味して相続する額を決めること
BがFに多く残るように遺言書を書いておくこと
Dは垢の他人、部外者で発言権なし、話し合いの場に同席させないように
264無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 22:40:09 ID:67C6h2qa
窃盗で告訴&相続廃除とか意味不明な事を言われても困るだろう
265無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 23:08:11 ID:sH7e5xws
>>261
ありがとうございました。
266無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 00:37:37 ID:a5QIHNGt
窃盗の刑が確定したら相続権が消える。
所が穴がある、C・Dの子には代襲相続権が発生してしまう。

取られた金を取り返し、相続額全体を下げる為に毎年死ぬまでFに贈与を繰り返す。
死亡したらBEFGは0円を相続した事にし、持分はFへ相続。
遺言より強力な死因贈与契約結ぶとか。

さっさと預貯金の通帳コピーを持って弁護士んトコへGOだな。
267無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 01:01:19 ID:a5QIHNGt
又は、FがBに金利一杯の年利15%で金を貸付ける。

遠い金融機関に口座を作るなりして、死亡後に発覚しない様にする。
例えば毎年 FからBへ数百万貸付ける、そしてBからFへ同額贈与、贈与税分の出費。
契約書は金が掛かっても公正証書を組む、公正証書は裁判の確定判決と同列の債務名義。
そしてB死亡、EGはFに相続させたいとか理由付けて相続放棄

相続放棄期間3ヶ月が過ぎたら行動開始、Bへ貸付けた元本+金利をCの口座から差押・不動産も差押。
Cの財産をカッパぐ。

既に取られた預貯金の返還が厳しいなら、こんな悪知恵もw。
国税と管轄の税務署も呆れ顔で違法では無いですねwと。
実際やるならよく弁護士と話し合ってどうぞ。
268無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 07:21:03 ID:FEAfRbVy
間違いだらけ
269無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 08:21:31 ID:uqxgiTOZ
前にも書いたけど、親子の介護の範囲であれば
よほどのことがない限りは寄与分だなんて認められないぞ。
少しはググれ。寄与分についての判例も調べてみろ。

亡Aの保険や貯金の件は、その行為をしたときの
財産管理能力の有無が不明なので判断できない。
(認知症だからなんでもかんでもできないわけではないぞ)

結局、法定相続人間で話し合いが出来なければ
調停→審判で決めるしかない。
270無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 08:27:17 ID:nqD+BrIo
残念
判例が間違ってるから覆せる
大学の学費程度のものが特別受益などとして考慮されるのに
それ以上の費用のかかる行為が未だに軽く見られているのが社会通念上おかしい
めんどくさがってだれもやってないだけ
271202:2009/03/10(火) 10:02:16 ID:F0gjqHDE
規制されていました(苦笑)

>>207 さん
>>208 さん
 財産の計算等の事務処理は行政書士で、もめた時の家裁調停などは
 私がやろうかと思っていたのですが甘いですか? 


 遺言書は探していますが見つかりません。
 まぁ突然倒れたので準備出来ていなかった可能性が高いので
 そろそろ事務処理に入りたいと思います。
 ざっと計算しましたが預金8000万(前回の一億は勘違い)、土地建物が約300万
 あと永代供養付きの墳墓、仏壇などの祭祀財産

 銀行に頼んだら大体100万、弁護士で150万、行政書士で20〜40万、司法書士?
 (弁護士、司法書士以外は、土地登記移転時に費用がかかる?)
 
 何処に頼むのが一番良いのでしょうか・・・ちなみに銀行以外つては有りません
 
272無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 10:31:28 ID:AoBjUrU5
ここでそんなことを聞いているような人間には無理
273無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 10:53:22 ID:+KJQXwQW
>>270
>判例が間違ってるから覆せる
>判例が間違ってるから覆せる
>判例が間違ってるから覆せる
>判例が間違ってるから覆せる
>判例が間違ってるから覆せる
274無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 11:25:48 ID:C3vX5uGr
子供のいない叔母が、生前に私の名義で農協に口座を作成し、預金をしてくれてました。
その後、諸処の理由で疎遠になった後叔母は亡くなりました。
その後好奇心から調べてみると、その口座から、別の叔母が預金を引き出しているのがわかったのですが、その口座は私に相続されたのではないのでしょうか?
通帳、印鑑等は向こうにある様です。
275無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 12:36:19 ID:QqUohg7/
>>271
そこに書かれている内容で、行政書士が出来るものは何も無い。
この程度の事もわからない人は、弁護士に一括でお願いすべし。
276無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 12:37:45 ID:QqUohg7/
>>274
相続なんてされていません。
正当な相続人が引き出してるようなので、何の問題もありません。
277無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 14:43:19 ID:3Io5ETeS
>>274
遺書とかあればまだしも。
278無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 15:18:26 ID:uqxgiTOZ
>>270
じゃあ、自分でやってみれば?
ある特定の事象の表面だけを取り上げて、
軽々しく判断するんじゃないよ。

大学の学費が特別受益を判断されたケースでも
ちゃんと背景がわかっているのか?
誰でも彼でも、大学の学費が特別受益になるわけではないぞ。
279無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 15:45:26 ID:buudLfJ1
東京の区内にある古い伝統のある寺にある4代目になる墓がありますが、関係の親族が複数あり、こういう相続人だけでおさまらない財産の相続は、どうやって対応するんでしょうか。
仏壇も小さいものですが、しっかりしたものだそうです。こういうものも財産と評価するのでしょうか?
280無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 15:59:59 ID:C3vX5uGr
>276,277
ありがとうございます。
口座名義人が私なもので、それの事実が遺書に代わるものになるかなあと。
ちなみに、曾祖父も死亡してるんですが、やろうと思えば兄弟である私の父も遺産の分配を要求出来るんですよね?
281無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 19:06:05 ID:QqUohg7/
>>280
>それの事実が遺書に代わるものになるかなあと。
絶対に遺書の代わりにはならない。
282202:2009/03/10(火) 20:58:59 ID:F0gjqHDE
>ここでそんなことを聞いているような人間には無理

>そこに書かれている内容で、行政書士が出来るものは何も無い。
>この程度の事もわからない人は、弁護士に一括でお願いすべし。
 
 別に行政書士にこだわっているつもりは無かったし
 それぞれに頼んだ時の費用対効果の話を聞きたかったのですが
 
 なんか「行政書士」にバイアスがかかってアドバイスにもならないアドバイス
 でがっくりしています。

 まそうことでさようなら、また会う日があれば  
 
283無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 22:09:01 ID:QqUohg7/
>>282
それを「バイアス」だと思うレベルが、話にならないって言われてるんだが。

例えるなら、「飯を作ってもらおうと思うんだけど、調理師免許の人と
栄養士免許の人と、原付免許の人の誰がいいと思う?」って質問で、
「原付は関係無いだろっ!」って突っ込まれてるのと同じレベルなんだけど。
284202:2009/03/10(火) 22:32:11 ID:F0gjqHDE
来ないつもりだったけど頭悪い反論なので(笑)

>>283
>例えるなら、「飯を作ってもらおうと思うんだけど、調理師免許の人と
>栄養士免許の人と、原付免許の人の誰がいいと思う?」って質問で、
>「原付は関係無いだろっ!」って突っ込まれてるのと同じレベルなんだけど。

私の提示は
>銀行に頼んだら大体100万、弁護士で150万、行政書士で20〜40万、司法書士?
>(弁護士、司法書士以外は、土地登記移転時に費用がかかる?)


 例えには★三つのシェフぐらい入れてもらえるかな?

 期待したアドバイスは
 
 ★三つのシェフはこれこれ   極高だけれども安心 でも・・・人によっては
 調理師免許の人はにこれこれ 費用は高いけど・・・
 栄養士免許の人はにこれこれ 費用は・・・  
 原付免許の人はこれこれ    だめだめ

 と頂きたかった。 

 ほれぞれに依頼した時の法律的な権限と費用対効果、もう少し話が進めば
 オプション費用(裁判費用など)

 「原付免許関係ないだろ」だけのアドバイスは何度か頂いていますが
 私は君は日本語が解釈できないか「行政書士」に脊髄反射してしまう奴
 なんだろうと解釈しています。       
285207:2009/03/10(火) 23:06:23 ID:FEAfRbVy
財産の計算や申告等の事務処理は税理士な。不動産の名義変更は司法書士。
分割で揉めた場合に自分で調停に出る気があるならその二者に頼めばいい。
揉め事の処理を頼むなら弁護士。もし預金が一行だけならその銀行に相談しても良いがね。

いま挙げた士業はそれぞれの専門分野があって、誰に依頼しても最低限の能力の担保はされている訳。
ところが行政書士にはそれがないから、知らない行政書士に頼むなんてのはとても愚かな行為なのさ。
しかも相続手続やりますって言う行政書士は、違法行為やります!って言ってるようなもんだからな。
ゴキブリのように嫌われるのも無理なかろう。
286202:2009/03/10(火) 23:23:29 ID:F0gjqHDE
>>285 さんこと 207さん

>財産の計算や申告等の事務処理は税理士な。不動産の名義変更は司法書士。
>分割で揉めた場合に自分で調停に出る気があるならその二者に頼めばいい。
>揉め事の処理を頼むなら弁護士。もし預金が一行だけならその銀行に相談しても良いがね。
 預金銀行は2〜3なのですが今までの流れから委託はメインバンクの系列(信託銀行)に
 しようかなと思っています。(100万円コース) 


>いま挙げた士業はそれぞれの専門分野があって、誰に依頼しても最低限の能力の担保はされている訳。
>ところが行政書士にはそれがないから、知らない行政書士に頼むなんてのはとても愚かな行為なのさ。
>しかも相続手続やりますって言う行政書士は、違法行為やります!って言ってるようなもんだからな。
>ゴキブリのように嫌われるのも無理なかろう。
なるほどそういう風に言っていただけると良く分かります。
 実際、行政書士は安いんだけれども実際どうなのかな? という所がありましたので。 
287無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 14:00:18 ID:2L3SZEoV
>>284
そんなことまで説明して貰わないといけないヤツには
無理だって言われているんだよ。
288無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 14:10:05 ID:KU178NSP
結局弁護士に相談する必要があるなら,個々の行為ごとに行政書士や司法書士等を使うより,
包括的に全部弁護士に任せた方が,費用を抑えられるということもある。
簡単な書面作成なんて事件全体からしたら小さなものだから,サービスなんてこともあるってこと。
289_:2009/03/11(水) 20:33:06 ID:bd8YmWxm
離婚し、親の家に戻ってきました。
高齢の両親の財産はこの家しかありません。
嫁いでいるふたりの妹にも遺産相続の権利があるのなら
両親が亡くなった時、この家を売って出て行かなければならないのでしょうか?
妹たちとは仲も良いので揉めたくないのです。でも、家は欲しい。
妹たちが納得してくれる形で、家を手に入れることは不可能でしょうか?
290無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 20:58:10 ID:2MT2jMy4
>>289
あのさ、高齢の両親の財産が家だけだっていうのなら
この先、両親の出費がかさんで、
家を処分することになるかもしれないって、考えたこと無い?
まだ、あなたのものではないんだよ。
今から「手に入れる」だなんて、考えるなよ。

それはともかく、
1,妹たちの法定相続分に見合う金銭と引き換えに単独名義。
2,不動産の名義は法定共有、あなたが妹たちに使用料を払う。
このどちらかが、揉めない方法かな。
291無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 21:05:15 ID:zMuvgh3h
>>289
今から家をくれと話しておく
292無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 21:15:24 ID:LBdUb1kp
>>289
両親の思い出が残るこの家はオレが守ると言って妹達に相続放棄してもらえば?
293無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 21:31:12 ID:RXfAfxxc
>>289
あなたに子が無いならば、両親が無くなれば、自動的に3人の共有になる。
あなたが亡くなれば、あなたの持分1/3は、妹たちに相続される。
妹たちは、その時点で土地建物をどうするか、考えればよい。
というわけで、妹たちと仲がよいならば、あなたが亡くなるまで、
相続登記しないで、親の名義のまま(法的に既に共有になっているが)
にしておき、あなたが亡くなるまで、あなたが住ませてもらうということで、
妹たちが同意するか否かですね。
294無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 21:51:59 ID:RXfAfxxc
>>289
ちなみに、権利書は名義人が亡くなると、効力を失いますが、
なぜか、相続のときに、権利書にこだわる人がいるので、
両親が亡くなったら、権利書を妹たちに渡すと、話が通りやすいかも。
295無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 22:36:31 ID:TULeIMtn
権利書っていうのは普通何のことをいうのでしょうか?
296無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 22:47:57 ID:RXfAfxxc
>>295
登記済証のことです。
(法務局が登記済という赤いはんこを押したもの)
法務局も司法書士も、一般人相手のときは、今でも権利書というみたいです。
最近の登記ならば、登記識別情報に当たります。
297無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 11:47:07 ID:bQn1PTQs
>>293
こういう事は絶対にやってはいけません
トラブルの元です
298無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 11:52:04 ID:vNAYJrwM
>>297
個人的な意見を押しつけないように。
299無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 12:22:36 ID:bQn1PTQs
ID:RXfAfxxcですか?
どう考えてもトラブルしかみえてこないよ、
まともなアドバイスではない。
300無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 12:27:04 ID:vNAYJrwM
>>299
個人的な意見を押しつけないように。
301無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 12:35:31 ID:bQn1PTQs
やっぱりID:RXfAfxxcが怒ってるのか、
個人的な見解ってならID:RXfAfxxcがやらせようとしている事が
まさに個人的な見解なのだが

相談者の方が妹より早く死ぬ、妹たちが同意し
その後考え方(本人及び親類含め)がまったく変わらない
という根拠の無い前提の元でしか成立しない
いってみりゃ机上の空論です。
特に問題なのはトラブルが顕在化するのが
相談者が年を取って身動きが取れなくなった頃である可能性が高いってのが
アドバイスとして最悪な所。
302無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 12:36:22 ID:vNAYJrwM
>>301
個人的な意見を押しつけないように。
303無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 12:39:35 ID:bQn1PTQs
醜態を晒すのは君の勝手だが
暴れまわっても何の進歩もないぞ。
304無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 12:40:23 ID:vNAYJrwM
>>303
個人的な意見を押しつけないように。
305無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 15:21:31 ID:z7WDWKbR
>>296
ありがとうございます。
その登記書類自体は、登記されている本人(不動産の所有者)以外でもとることができるのでしょうか?
306無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 21:49:39 ID:5ncNlzB7
>>305
???
登記簿謄本(登記事項証明書)のことならば、誰でも、取ることができます。
オンライン化されているところのものならば、他の法務局でも、
取ることができます。
(地番で指定するので、地番が住所と異なる場合は、地番を調べる必要があります。)

お近くの法務局のホームページを見るとよいと思います。
例えば、
他の登記所の証明書を取ることはできますか?
ttp://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/frame.html
登記情報交換サービスという特定のシステムが導入されている登記所間においては,
他の登記所の登記事項証明書及び印鑑証明をお取りいただくことができます。
ただし,請求に必要な物件の特定ができない場合,例えば,不動産登記で,
土地・建物の所在地番・家屋番号がはっきり分からない場合は,他の登記所では,
お調べすることができませんので,その不動産等を管轄する登記所へ御請求願います。
307無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 23:26:48 ID:S3L4DVQR
>>295
権利証は名義人がなくなっても効力を失わないのでみだりに人に渡したりしないように。
たとえば遺贈の場合は共同申請なので権利証が必要。
308無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 01:07:00 ID:Xdn2AK7q
>>305
もしかして、登記済証について、分かっていないとか。
土地建物を購入して、司法書士に登記してもらうと、
法務局が申請書副本に登記済という赤いはんこを押したものを
返してくれます。
司法書士がそれに関連書類を合わせて、登記済証をいう厚紙の表紙を
付けて、渡してくれます。
次に土地を売却するときは、登記済証と名義人の実印、印鑑証明の
3点セットが必要です。
(最近の登記では、登記済証の代わりに、登記識別情報になっている
ところが多いです。)
名義人が亡くなると、3点セットが使えなくなるので、売却する場合には
相続登記が必要です。
相続登記には、被相続人名義の登記済証は不要です。
309無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 01:35:15 ID:Xdn2AK7q
権利書・権利証・登記済証・登記済証書
ttp://ee2103.seesaa.net/article/1737068.html
よくテレビドラマなんかで、極悪非道の金融業者が、金を返せない債務者から
権利書を取り上げて、家から追い出したり、盗まれた権利書で知らないうちに、
家を売り飛ばされたり、バカ息子が親に内緒で権利書持ち出して、
金融業者から金を借りたりするシーンが出てきますが、あれはドラマだからで、
実際の権利書は、それ単体だと、ただの紙切れで、売る事も権利書を担保に
金を借りる事も、出来ません。

売ったり金を借りたりするならその他に、発行から3ヶ月以内の所有者の
印鑑証明、実印が必要になります。

ですから、親が死んで遺産相続を争って、家のなかを権利書探し回ったりする
ドラマのシーンは、法的には正しくないことになります。
金融業者から権利書を取り上げられても、移転登記の書類に実印押して、
印鑑証明を渡さなければ、所有権は失っていないのです。
310無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 01:56:15 ID:jRNvI5mp
不動産登記において申請書副本という概念はもう何年も前からありません。
それ以前においても不動産の売買の登記において申請書副本が使われるケースは
基本的にありません。

素人のいい加減な書き込みにはくれぐれもご注意ください。
311無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:03:18 ID:Xdn2AK7q
>>310のような挙げ足取りしかできない自称プロは無視しましょう。>all
312無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:09:11 ID:IWo1mfPR
ID:Xdn2AK7q=行書でしょ(笑)
313無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:15:54 ID:Xdn2AK7q
雑音が入ったので、整理してみましょう。

権利証 / 登記済証 【けんりしょう / とうきずみしょう】
ttp://sumai.homes.co.jp/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E7%94%A8%E8%AA%9E%E9%9B%86/%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B8%88%E8%A8%BC/
所有権の登記など不動産の登記をした後、登記名義人に交付される「登記済証」の
一般的な呼び名を権利証といいます。
権利証=「登記済証」は登記完了の後、申請書の副本(写し)や原因証書(売買契約書等)に、
登記済の証明印が押されて還付されます。
その後、移転登記等での申請を行う場合、本人確認のために申請書に添付しなければなりません。
なお、登記事務のコンピューター化が推進されており、本人確認のための機能としての権利証(登記済証)は、
「登記識別情報」(12桁のパスワード)に移行しつつあります。
314無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:19:25 ID:IWo1mfPR
↑情報が古すぎるんだよこの馬鹿はw
315無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:26:38 ID:Xdn2AK7q
>>314
何か、勘違いしているのでは。
現在、遺産相続が発生している、発生しようとしている人のためのスレです。
大半は登記済証です。
まだ、権利書という呼び方の方が通りがよい世界です。
相続登記した段階で、登記識別情報に出合うことになります。
316無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:35:00 ID:IWo1mfPR
冷静に考えると,こういう馬鹿が,誤った情報,すでに通用しなくなった情報を
流布して素人を混乱させてくれたほうがいいのかもしれんな
317無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:44:54 ID:JCJkAh0p
ありがとうございます。
権利書と呼ばれていた書類は、現在は登記識別情報」(12桁コード)になり、この書類自体は
権利以降時のみ発行され、再発行されないという事ですね?
その登記識別情報は、誰でもとれる登記事項証明書には載らないということなんでしょうか?
318無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 02:49:42 ID:IWo1mfPR
いい流れだ
319無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 03:11:01 ID:JCJkAh0p
法務省民事局 不動産登記
http://www.moj.go.jp/MINJI/#fudousantouki

登記識別情報の通知の方法について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html

(お知らせ)不動産登記の登記事項証明書等の様式が変更されます!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji162.html

320無責任な名無しさん:2009/03/14(土) 11:21:48 ID:sLRvl/5c
なんかみなさんしずかですな
321202:2009/03/14(土) 12:21:32 ID:C2dZf4Od
口汚い馬鹿がうろついているから、皆静観しているのでは?
322無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 17:02:18 ID:YCrCJpmy
父母が亡くなり兄弟で分割協議をすることになりました。
いくつか土地建物がありまして、年長者から好きな不動産を選び、
私は最後に残った実家をもらうことになりました。

ところが一番上の兄が私に、「オレの思い出の品がたくさんあるから勝手に処分するな。それが条件だ。」
と言いました。
私としては早く貸すか売るかにして、多少の家計のたしにしたいと考えていたのでとまどっています。
私としては猶予期間を与えて、兄が私物をすみやかに持っていってほしいです。
最低どのくらいの猶予を与えなければならないのでしょうか?

また兄は協議書作成はすべて分配が終わってからと言っています。
通常は最初にすべきことだと私は認識していたので、相続の進め方に不安があります。
よろしくお願いいたします。
323無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 17:16:44 ID:WPGBVpxO
あなたが私物をまとめて送りつければOK
弁護士入れたら?
324無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 17:25:43 ID:YCrCJpmy
>>323
ありがとうございます。
兄は必ず因縁をつけたりゴネたりするので、後から、アレがあるコレがあると難癖言ってくると思います。
その中にはピアノも含まれていまして、すべて私の負担となりますのも厳しいです。。。
兄は合鍵をもっていますので、でききたら自分で持ち帰らせたいのですが。。。
やっぱり法的に猶予期間を設けるのは難しいのでしょうか?
325無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 18:04:11 ID:2TVRz13h
>>323
弁護士入れたら?とのアドバイスのようですが
この場合どれ位の費用がかかりますか?

弁護士の見つけ方は?

表面面の弁護士誘導しか出来ないようアドバイスばかりなら
このスレ必要ないよ

326無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 18:39:46 ID:2TVRz13h
>>324
兄さんがあまりにぐだぐだ言って来るようなら
遺品整理屋というのありますので
http://osaka.keepers.co.jp/

費用折半で依頼することを求めて見たらいかがでしょう?
327無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 21:16:13 ID:rWm81fha
>>322
そりゃ、あなたの家になったとは言え、
第三者(兄)の私物を勝手に処分するわけにはいかないから、
家があなたの名義になったら、内容証明で、
私物を処分するように要求。

それでも片付けないようなら、
所有権に基づく妨害廃除請求権として
裁判で私物(動産)の処分を求めればいい。
勝訴すれば強制執行できる。
328322:2009/03/15(日) 23:06:42 ID:YCrCJpmy
>>326
そういう手もあったのですね。
ありがとうございます。
いよいよの時には考えたいです。

>>327
とても参考になりました。
結局、誰も実家をもらわなかったのは、私物云々トラブルを避けたかったんでしょうね。
裁判沙汰になる前に、遺産分割協議書に私物に関する但し書きを認めてもらうように
してみようと思いつきました。
猶予期間を過ぎたら勝手に処分できるという一文を協議書書に載せて、
皆に判を押してもらうようにお願いしてみます。
問題は兄が応じるかですが・・・。
どうやら私物があるという大義名分で、私がもらう実家を自分の自由にしたいという魂胆が・・・。
まるで占有されるような気持ちです。
法律的なことを教えて頂きありがとうございました。
329無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 12:39:27 ID:k2hXnJN1
>>328
協議書にはんこを押さずに、別の不動産をもらうよう主張すれば。
処分権を持ちたいと言っている人が、実家を相続すべきだと言って。

ま、どっちにせよ揉めるので、弁護士を早く探しに行くように。
330無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 12:42:24 ID:k2hXnJN1
>>328
あと、>>326のリンク先だが、遺品の整理であって、兄の私物を勝手に
触ったらアウトな事は変わらない。
そんな所に丸投げしたら、更に事態が悪化するので、やめとけ。
331無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 12:53:09 ID:/5Z3hhmz
>勝手に 触ったらアウトな事は変わらない。
誰もそんなことは言っていない
332無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 14:39:57 ID:4+pZHevB
>>330
ありがとうございます。
協議書作成には充分気をつけたいと思います。
専門的なアドバイス参考になりました。
感謝です。
333無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 22:05:40 ID:qzezkxPe
お知恵を貸して下さい

Aが亡くなり叔父B 叔母C 甥Dで相続になりました。
遺産総額預金600万円で葬儀代・家財処分費・借財でBが200万円、Dが100万円を立替えています。
49日も終わりいい加減に費用だけでも返して欲しいのですが
Cは費用も負担せず、銀行への預金凍結解除の申請書への協力も拒んでいます。
本人は嫌がらせではないと言っていますが、立替えた費用だけでも苦しいのは
亡夫の財産で裕福に暮らすCには理解できない模様。
相続分は今後の墓石管理も含め叔父Bが多少多くても良いと思っているのですが
最低限100万は取り返さないと家賃も払えないほど窮しています。
立替えはAの名誉を守るため、他人に迷惑をかけないためにBDが自発的にしてしまいました。

銀行から引き出すには裁判所の審判命令が出るまで手をつけることができないのでしょうか?
自分の相続分(最低限、法定相続分)だけでも引き出す何か手段がないものでしょうか?
334無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 22:09:12 ID:qzezkxPe
>>333
私はDで代襲相続になります。
家庭裁判所への調停は時間掛かると聞いており
それまでに破産しかねないので恐怖の日々です;
335無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 04:01:19 ID:yIxosjd7
>>333
はい。
ない。

そもそも、「立て替えた」と書いてあるが、葬儀費用は相続財産から
出すなんて決まりはないので、その意識自体がおかしい。
宗教儀式なんだから、やりたい人がやりたいようにやるものであり、
自ら出したんだから、そんな言いがかりはやめておくように。
火葬だけなら、10万ありゃ出来るんだし。
見栄でやっといて、今更破産とか、何言ってんだか。で終了。
336無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 04:31:32 ID:G/XN/a3C
>>335
本当にないのですか・・・

葬儀費用は火葬(市運営の斎場)24万円+埋葬料墓彫り代献花などで20万円
家財一式の処分量が半端ない量で10トンほどになったのと汚物などの処理で
借家の弁済込みで130万くらい掛かっています(都下です)
本人の希望のお別れの会など数十万で生前の本人の意向により
亡くなった奥さんと同様でいわゆる宗教色はなし。
そもそも希望を叶えるだけの金額は残していたわけでそれが預金だっただけで・・・
まさか嫌がらせされるとは思っていませんでしたし見栄を張るような事は一切できませんでした・・・
337無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 09:37:00 ID:z/Vfjs2e
>>336
遺産分割が終わってないなら、さっさと遺産分割を終了させる。
終わってるなら、さっさと審判して銀行からお金を引き出せるようにする。

香典で穴埋めしてもなお負債が残ったところで、相続財産から自動的に補填できるわけじゃないから、
gdgdしてる暇があったら、することした方がいい。

それと、ここでの回答が不満なら、今すぐ弁護士の所に行って相談すべき。
お前さんの希望通りの回答がもらえるとは限らんが。
338無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 12:20:49 ID:yIxosjd7
>>337
二行目は、「終わってないなら」の誤字?
339無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 13:48:19 ID:o+t0Hnur
何だかおかしな回答ばかりだなぁ・・・

>そもそも、「立て替えた」と書いてあるが、葬儀費用は相続財産から
>出すなんて決まりはないので、その意識自体がおかしい。

相続税法上、債務控除の対象となるため、相続税額の減額要因の一つとなるのだから
相続財産から葬儀費用を捻出する事は一般的に行われています。

つーか密葬十万程度って人の死を馬鹿にしていないかい?

葬儀費用の引き出しには臨機応変に応じる銀行が多いから
(死亡時資産を凍結したままで引き出し幅を用意している)
銀行に相談して見てはいかがでしょう?

>それと、ここでの回答が不満なら、今すぐ弁護士の所に行って相談すべき。
 隣のおっさんの方がはるかに確かなアドバイス得れそうですな(笑)
340無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 14:03:11 ID:o+t0Hnur
>>337
 君の回答は
 それが出来れば(人間関係的にも金銭的にも)苦労はしない
 って奴なので参考に出来ないと思っています。

 まぁ手始めに336の例を弁護士に頼んだらいくら弁護士費用がかかるか
 回答ください。 
341無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 15:52:05 ID:+nAO+t4Y
ちょっと聞きたいんだけど、相続人一人の独断での引き出しに
臨機応変に応じる銀行って何処?
342無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 16:18:42 ID:o+t0Hnur
>>341
 具体的には言えんが以下を参考に 
http://www.e-sougi.jp/sougi-annai/sougigono-chishiki/tyokin.html
http://www.isanbunkatsu.com/tetudukijounomondaiten/chokinnohikidasikata.htm

銀行毎に対応が違うのでここでのアドバイスとしては
「銀行に相談して見てはいかがでしょう?」まで

つーか死亡時の資産を凍結した後に入院費用、葬祭費用を領収書と共に
引き出せる(限度額あり)って知らなかった?

343無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 16:32:52 ID:+nAO+t4Y
そのサイトで紹介しているのは
「相続人一人の独断での引き出し」
ではなさそうだが?
344無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 16:35:57 ID:z/Vfjs2e
>>340
ごめんなー。
個人の事情なんて書き込みからはわからんので。

慰めて欲しいなら、人生相談板に行けばいいんでない?
ここで参考意見以上の物を期待するのは過剰ってもんだし、急ぐなら弁護士に行った方が早いのは事実。
345無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 16:42:44 ID:o+t0Hnur
>>344
>個人の事情なんて書き込みからはわからんので。
各相談の事情を組まない無責任なアドバイスにいらだっていたのだが
お遊びでアドバイスしていた訳だとしたら納得できる(笑


>ここで参考意見以上の物を期待するのは過剰ってもんだし、急ぐなら弁護士に行った方が早いのは事実。
無責任に弁護士依頼を勧めているから問題にしている
まぁ手始めに336の例を弁護士に頼んだらいくら弁護士費用がかかるか
回答ください。 逃げるな
346無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 16:48:28 ID:z/Vfjs2e
>>345
弁護士ごとに違うし、頼んだことがないから知らないよ。

今にも家賃が払えなくなるって人が、こんなところで悠長に回答を待ってる暇はないと思うけど。
それなら、法律の専門家に相談した方が万倍マシじゃないの?

そんなことない、俺等が真摯に答えれば何とかなるって思ってるなら、そうしてあげて下さい。
347無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 16:50:01 ID:z/Vfjs2e
ついでに言うと、>>1にもあるが、重要な相談は
348無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 16:51:38 ID:z/Vfjs2e
途中送信しちゃった。

ついでに言うと、>>1にもあるが、「重要な問題は弁護士等の法律の専門家にご相談ください」ってあるでしょ?
349ID:+nAO+t4Y:2009/03/17(火) 16:56:27 ID:+nAO+t4Y
>>342>>343
どう?あくまでも
相続人全員がとりあえず葬儀費用を下ろすことには同意しているが
その他の問題は棚上げで。という場合にのみ通用するケースな気がするんだけど。

ちなみに336のケースで弁護士を雇う必要はないでしょう
ただ・・・336は何処まで争っていて、どこまで合意があるのか
一切明らかにしてないから、実は何々について争っていますとか
出てきた場合なんともいえないが・・・
そして争いの範囲が明らかになってない以上
弁護士費用を尋ねるのもナンセンスだと思うんだけど
ID:o+t0Hnurはどう考えているのかな
350Hnur:2009/03/17(火) 17:24:32 ID:o+t0Hnur
>>346 = ID:z/Vfjs2e
>弁護士ごとに違うし、頼んだことがないから知らないよ。
つまり費用対効果の概念が全くないという事でよろしいかな?

>そんなことない、俺等が真摯に答えれば何とかなるって思ってるなら、そうしてあげて下さい。
 私は知っている事をネットに情報としてあげる事によって誰かの参考になるなら
 (取捨選択を受けても)ありがたいことだと思っています。
 私自身ネット(2CHを含めた)から情報を得て助かった事が多々あるから。

 ただお遊びでアドバイスするのはね・・・

>>349
>弁護士費用を尋ねるのもナンセンスだと思うんだけど
 弁護士費用が50万って来たら遺産総額600万ぐらいの件では引くよね(笑)
 ID:z/Vfjs2eが無責任に弁護士弁護士と言うから値段聞いてみただけ
 
 

351無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 17:37:48 ID:sskg6ogq
すみません、今両親の遺言書を作成中でわからない事があるので教えてください。

1,預貯金を便宜上子供である私や兄弟にしてあったり、大半を母にしてあるのですが、
この場合、父が先になくなった場合は、父名義の物だけが父の遺産と言うことになるのでしょうか?

2,両親共になくなってしまった場合、預貯金の名義人がその預貯金の所有者ということになるのでしょうか?

3,上記の2点を踏まえて遺言書でこの預貯金は誰々の名義になっているが○○に相続する
等のように指定できるのでしょうか。

だいたいのたたき台を作った上で弁護士の所に行き正式な物を作ろうと思っているのですが、
このようなことをせずにとっとと弁護士の所に行って作ってもらった方がよいのでしょうか?

よろしくお願いします。
352無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 17:45:04 ID:z/Vfjs2e
>>350
どう解釈しようがお前さんの勝手なんで、口を挟まないよ。
逃げた、って思いたきゃ、そう思えばいいよ。ご随意に。

回答やらアドバイスやらを見た質問者が結果としていい方向に転がればそれに越したことはない。
ただ、わかる範囲で答えた内容が「弁護士に相談」ってだけで噛みつかれても。
>>349は弁護士に相談する必要はないって言うけど、自分はそう思わなかったから「弁護士に相談」と回答したわけで。
銀行に相談、というのはした方がいいとは思うが、事態が好転するか判断つきかねたので、
そういう場合は専門家に相談した方がいいと思うが。

まあ、いいや。あとは質問者がどう判断するかの問題でしょ。
これ以上うちらがgdgdしたところで、レス数の無駄遣いなわけで。

銀行に相談する、弁護士に相談するの他に何かアドバイスがあれば、改めて書けばいいんでない?
353Hnur:2009/03/17(火) 18:02:28 ID:o+t0Hnur
>>352 = ID:z/Vfjs2e
>逃げた、って思いたきゃ、そう思えばいいよ。ご随意に。
 じゃ遁走認定 
>ただ、わかる範囲で答えた内容が「弁護士に相談」ってだけで噛みつかれても。
 費用対効果と言う話


>>351
 すでに弁護士に依頼をしているならそちらのアドバイスを先に求めて見ては?
 その対応に不満があってセカンド弁護士を求めたいと言うならここのスレの
 情報は役に立つかもしれない。

 ちなみに昨今、預貯金は名義人以外は触れないようになっていますから
 便宜上預貯金をという話は無しにしたほうが良いでしょうね
354無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 18:11:59 ID:yIxosjd7
>>351
そう云った相談から乗ってもらうからこそ、弁護士の所に行く意味が
あるんだが。
さっさと、両親と弁護士の所へ行って下さい。
355無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 18:17:56 ID:sskg6ogq
>>353>>354
レスありがとうございます。

なにせこういった経験も、弁護士に御世話になった事もないので
いったいどこまでが相談できるものやらわからずに
ここで聞いてしまった次第です。

早速両親に弁護士の所に行って相談するように話してみたいと思います。
ありがとうございました。
356無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 18:20:56 ID:BXYy4khu
>>351
××○
名義は関係なく所有者(親)の財産。名義に準じると贈与になるから。でもばれないと思うけど。
公正証書なんとかて弁護士だっけ。違ったような。銀行にパンフあるよね。
357無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 18:34:48 ID:z/Vfjs2e
>>356
公正証書遺言と秘密証書遺言は公証人の扱い。
358無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 19:13:05 ID:+nAO+t4Y
>>353
ところで、結局
相続人一人の独断で銀行からお金を下ろせる銀行があるってのは
ただの勘違いって事でいいのかな?
359Hnur:2009/03/17(火) 20:46:54 ID:o+t0Hnur
>>358
>相続人一人の独断で銀行からお金を下ろせる銀行があるってのは
>ただの勘違いって事でいいのかな?

どこ発言からからそのような判断が出来る? 自分で調べる気も無いのか?

http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/qa/qa3.pdf
>●相続手続きが完了する迄に預金の一部支払いを希望される場合、「葬儀費用等払戻依頼書」
>  を提出してください。(併せて葬儀費用の請求書または領収書のいずれかの写しをご提出下さい。)
 
 銀行によってはこのような対応をするという話が理解できないのかな
360無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 20:55:36 ID:BkWe3oSt
こんばんは。

亡くなった母についての相談です。
母名義の土地を売却後、亡くなりました。
収入は年金のみです。
確定申告しなきゃならないのでしょうか、、、
手続きしないと税務署から納税書が送られてはこない、、んですよね?


361無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 21:26:03 ID:9UW4KqcY
>>360
亡くなったとしても、確定申告、しないとね。
不動産を売却すると、資料は税務署に送られるから
死んでいようがいまいが、税務署から「お問い合わせ」は来る。
死んでいれば、相続人宛に来る。
申告しないでいると、場合によっては余分な延滞税も取られるぞ。
362無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 22:15:30 ID:BkWe3oSt
361さん、ありがとうございます。
税金を払う気はあるんですが、税務署に行くのが、、、(亡くなった人の税務署で申告なんですよね?)
問い合わせって、どれくらいしたらくるもんなんですかね?

はぁぁ、、相続やらいろいろ面倒ですね、、、
363無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 23:06:10 ID:u6Z9qyxM
売却しても譲渡益が出なければ深刻の必要はないよ
364333:2009/03/17(火) 23:33:22 ID:oPR/y34N
遅くなりました
>>337
やはり審判が先とのお考えなのですね

>>339
確かに銀行に相談をもっとすべきと感じました
結果はどうあれ明日にでも相続センターに電話してみようと思います

>>344
お知恵を拝借しただけですので慰めが欲しかったわけではありませんが
見栄でやっておいてと言われたのに条件反射したのが自分の悪いとこだったと反省してます

正直弁護士を雇うほどゆとりはありませんが(弁護士費用は訴訟側が持つと聞いてますし)
それも選択肢として考えて見ます
ありがとうございました
365333:2009/03/17(火) 23:38:39 ID:oPR/y34N
>>342
このサイト拝見し、もしかしたら葬儀費用くらいは引き出しに応じてくれるのかなっと
わずかな期待を抱きました。(多分遺品処分はでないでしょうが)
警察で紹介して頂いた葬儀業者で市民の葬儀場使用で領収書もちゃんとありますし
華美な事など一切していないので変な費用は含まれて居ませんのでそこも主張してみます。

皆様ありがとうございました
366無責任な名無しさん:2009/03/18(水) 02:27:16 ID:fXTK9YQc
>>359
君が鼻息荒くして貼り付けたリンク先では
相続人全員の同意を要求している事、
こちらの質問全てスルーしている事と
相続人一人に特別な事情もなく金を渡しては
銀行がなぜ口座の凍結をするのか?という根本的な理由が崩れる
以上のような理由かね

ぶっちゃけ新たに出してきた信金の依頼書にも
相続人の同意を取ってくる欄があると思うよ。
そうでないとそもそも葬儀費用、形式に争いがある場合どうなるのか
想像に難くない
367無責任な名無しさん:2009/03/18(水) 09:28:55 ID:uLbHS7P1
わかったのはHnurと相談者がキチガイってことだけかw
368Hnur:2009/03/18(水) 15:11:34 ID:oMxlLJ6Q
やれやれここは「法律勉強相談」なんだろう?

>君が鼻息荒くして貼り付けたリンク先では
>相続人全員の同意を要求している事、
>こちらの質問全てスルーしている事と
>相続人一人に特別な事情もなく金を渡しては
>銀行がなぜ口座の凍結をするのか?という根本的な理由が崩れる
金融機関の都合による実務を当然のように言われても・・・

究極の話、法定相続分については金融機関に対して支払いの裁判を
起こせばほとんど勝つし、誰の判子も必要ない
(という知識はここのスレでも既出)

だから葬祭費用等分かりやすい引き出し要求については
比較的簡単に(まぁ簡単でもないけど)応じる金融機関があると言う事
だから金融機関に相談して見たらって言ってるんだが理解できた?
369333:2009/03/18(水) 20:05:07 ID:jB3U3w2K
何故キチガイ呼ばわりされたのか理解できません
が、波風を立ててしまった事は申し訳ありません
相談に乗って頂いた方には感謝しております。

本日大手都市銀行の一つに電話してみました。
普通預金については、葬祭費用と医療費残債務、公共料金等明らかに証明できるもののみ
150万を限度として引き出しに応じる可能性があると事で一度窓口へ
相談へお越し下さいとの事でした。

>>368
折角ご相談に乗って頂いたのにご不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。
貴重なご意見情報に感謝しております。
自分が当事者になる事など想像もしていなかったので狼狽してしまい
相談する相手も居なかったので大変助かりました。
370333:2009/03/18(水) 20:16:34 ID:jB3U3w2K
>>368
>法定相続分については金融機関に対して支払いの裁判
でぐぐったところ力強い判決を載せたサイトを見つけました
一応印刷して持っていってみます

東京高判平成7年12月21日(金融法務事情1445.56)
相続人が遺産である銀行預金債権及び証券会社に
対する預託金債権を遺産分割協議前に共同相続人全
員の同意無くして各人の相続分に応じて請求できると判示した。

判決の原審(東京地判平成7年3月17日、金融商事判例975.33)
は合有説をとり遺産分割前の一部払いを否定したが、この判断は、上
記の通り、高裁で覆され、確定している。
371Hnur:2009/03/18(水) 21:21:39 ID:oMxlLJ6Q
>>333さん 
>何故キチガイ呼ばわりされたのか理解できません
>が、波風を立ててしまった事は申し訳ありません
 まぁ一部の無知な奴らの琴線に触れたようですが(笑)
 気にする事は無いですよ。 よくある話です。 
 馬鹿は適当に弄びましょう
 
 銀行に聞いてみてダメだったら次の手があると思っていましたが
 前向きに対応してもらえると言う事でよかったです。

>>370 = 333
 預金払戻請求権については最高裁も分割債権説を支持する判例を出しましたし。
 つまりは現在の口座をロックしていかなる正当な権利を持つ遺族の支払い要求に応じない
 金融機関の実務は法律違反とまではいえないが民事では訴えたれたら確実に負ける状態

 でも金融機関はいちいち応じていられないので訴えて負けたら払うよ状態
 それは金融機関のサービスとしてあんまりだからと折衷案で葬祭費用など
 は特例として払い出しに応じる「サービス」をする所があると言う話
#なんか本末転倒な気がするが実務を金融機関が握っているのだから仕方ない部分がある 


 ここは「法律勉強相談」のカテなんだからアドバイスする側はそんなこと知ってて
 当然と思ってましたが(大笑)
 333さんのの質問におばかなアドバイスが続いたのでつい口を挟んでしまいました
 特にID:fXTK9YQc お前は銀行の回し者かね?
372無責任な名無しさん:2009/03/18(水) 21:41:49 ID:GkP25DWt
感じ悪いなぁ。自分からアホと同レベルになることないのに
373無責任な名無しさん:2009/03/18(水) 22:08:55 ID:rzexaJJ2
そういう判例があるを知ってたなら、もったいぶってないで教えてあげれば、
質問者もいちいち検索したり手間を踏まずに済んだんだと思うけどね。
374無責任な名無しさん:2009/03/18(水) 23:25:42 ID:PpKNDsd4
色々書いてるけど、
判例云々と、銀行が払い戻しに応じるかどうかの関連性は
ただの妄想じゃん
375無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 01:12:21 ID:RKv1cnjd
相談者が納得したらそこまでだろ
教え側が喧嘩する必要はあるまい
376無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 11:23:01 ID:BG1XW3ZA
ついでに言うと、葬儀費用に関してもね。
あくまでも銀行側の対応。
相変わらずHnurは基地害丸出しw
377無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 14:59:23 ID:hYtSKK5v
遺留分減殺請求について

父,平成20年8月死亡
母,平成20年10月死亡
相続人:兄,私

父について,兄に全部相続させる旨の遺言
母について,兄に全部相続させる旨の遺言

私には,父の財産について1/8,母の財産について1/4の遺留分があるはずです。
父の死亡時に,母には1/4について遺留分減殺請求権があったはずですが,
この権利は相続の対象になりますか?
つまり,この権利を相続人である私が行使して,父の財産の1/4が母の財産となり,
その1/4について遺留分があることから,父の財産について1/8+1/16を取得する権利があるのかどうか,ということです。

よろしくお願いします。
378無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 16:22:18 ID:nY+LZfM4
>>377
遺留分は一身専属権に属するので相続の対象外。
なので、母の遺留分はあなたには無関係。
379無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 17:13:43 ID:hYtSKK5v
>>378
では,民法1031条の,遺留分権利者及びその「承継人」とは何ですか?
行使上の一身専属権のないことはその通りだと思いますが,
帰属上の一身専属権を有しないという意味として解釈でき,
承継の対象になるのではないでしょうか。
380無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 17:52:38 ID:nY+LZfM4
>>379
忘れてた。
ということで相続できますね。
というか、知ってるのにわざわざ聞いたの?
381無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 18:20:04 ID:BAuwTZNI
そうなるかもしれないって思いつつ聞いて確実にしたかっただけなんじゃね

亡くなったばかりなので冥福は祈っておきます
382無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 19:23:14 ID:eIlZQu2G
待った待った。
>母について,兄に全部相続させる旨の遺言
ここ、重要な。
母親がその旨の遺言を書いているって事は、父親の遺留分は放棄してる
って考えるのが相当だろ。

実際に放棄があれば、当然もらえないし。

実際に放棄があったかどうかが争点になるだろうけれど、上に書いた通り
放棄があった可能性の方が高いんだからさ。
383無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 19:39:29 ID:etIrqG6F
>>382
>>377です。
母の遺言は,父の死亡前に書かれたものなので,それはないと思います。
相続開始前の放棄はできないですし。

で,結局のところ,母は父の財産に対して1/4の遺留分があり,
私は母の遺留分減殺請求権に対して1/4の遺留分があるから,
私は父の財産について1/16の遺留分減殺請求権を行使できる,という結論で問題ないようですね。
ありがとうございました。
384無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 19:45:36 ID:eIlZQu2G
だめだこりゃ。
何を書いても自分の都合の良いようにしか読む気が無いのなら、
最初から来ないでね。
385無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 19:58:55 ID:etIrqG6F
>>384
ごめんなさい,でも,あなたの理論はさっぱりなので・・・
反論できるなら,論破してください。
ちゃんと聞きます。
386無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 20:04:04 ID:eIlZQu2G
頭悪すぎ。
こんな所で論破しても何の意味も無い、ただの無駄。
暇つぶしの遊び以外の何物でもない。

論破しないといけない場所は法廷。
論破しないといけない相手は、兄。

以上。
387無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 20:07:06 ID:etIrqG6F
ごめん,相談を装った法律論の質問でした。

暇つぶしの遊び,という点は認めます。
388Hnur:2009/03/20(金) 00:19:20 ID:2xYx9BWT
頭悪い奴が悔しくて仕方ないから「最後は俺」っていう議論上の馬鹿やってるみたいだけど
俺が〆るわ(笑) 

>374 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2009/03/18(水) 23:25:42 ID:PpKNDsd4
>色々書いてるけど、
>判例云々と、銀行が払い戻しに応じるかどうかの関連性は
>ただの妄想じゃん

>376 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2009/03/19(木) 11:23:01 ID:BG1XW3ZA
>ついでに言うと、葬儀費用に関してもね。
>あくまでも銀行側の対応。
>相変わらずHnurは基地害丸出しw

だから銀行に聞けとしかアドバイスしてないだろう?
日本語理解出来ますか(笑)
BG1XW3ZAちゃんは3行目論理が飛躍しすぎ〜くやしいのぉ

このスレの>>203 情報も把握できないおばかさんどもが>>333にいい加減な
回答をしていたから口を挟んだまで

もうこないよと言いたい所だけれどもあんまりな回答があったら
口を挟みに来るよ(笑)
389無責任な名無しさん:2009/03/20(金) 00:57:48 ID:g48iDlK9
随分と弱腰になった気がするけど
きちんと状況を把握したら、
相談者のケースで大きなウェイトをしめているのは葬儀費用ではなく
借家の整理に掛かった費用であることは明らかなのだが・・・
(それが全員の合意の下なのかどうかについて質問されているが答えていない)

君が真っ先に噛み付いた人も、上記の疑問を投げた上で
調停や審判が嫌なら弁護士に話を聞けば?と言っているだけで
600万の調停や審判に弁護士が必要だと熱弁してるのは君だけなのはわかってるかな?

そもそも、なんで甥である上に金も無い人間が立て替えているのか(葬儀を仕切ったのか)
もよーわからんし、Bが何しているのか、香典は何処に消えたのかetc
へんだなと思う部分が多い相談ではあるが
390無責任な名無しさん:2009/03/20(金) 08:45:36 ID:N/AIJVRa
だから青臭い基地害の相手はしない方がいいってw
391無責任な名無しさん:2009/03/22(日) 21:30:31 ID:HtaLFVj8
相続放棄の関係書類について教えてください。
被相続人は自分から見ると祖母に当たります。
相続対象は家のみ。

@祖母(5年前に死亡)−A母(他家に養女、既に死亡)−B自分(他家に養子)

@についての必要書類
・住民票の除票(=死んだことを証明する書類)

Aについての必要書類
・改正原戸籍謄本(平成のと昭和)
・除籍謄本

Bについての必要書類
・戸籍謄本(Aの家からBの家に来た状態のがわかる戸籍)

よくわからないのが、Aの戸籍謄本関係なんですが
自分と祖母の関係がわかればいいと思うのですが、母が死ぬまでがわかる原戸籍が必要なんでしょうか?
(自分は生まれて直ぐに他家に養子に行ったので、母が死ぬまでのが不要であれば、昭和の分だけで
構わない気がするのですが)

要約すると
・@が死んだことを証明するもの
・@がAを生んで、他家に養女に出したことがわかる、Aの戸籍謄本
・AがB          〃                 Bの戸籍謄本

戸籍謄本を昔のものから追っ掛けたことがないんで、イマイチ把握し切れていないのですが
このような認識で合っていますでしょうか?
392無責任な名無しさん:2009/03/22(日) 23:37:12 ID:XLx/Pop/
結構レアなケースだと思うけど
家裁により違うので書記官に電話したほうが早い
みんなで考えて結論だしてくれる
自分の意見を通したいなら、はっきり主張を述べてください。
393無責任な名無しさん:2009/03/23(月) 00:17:08 ID:SddzBOdp
>>389
>>334
代襲相続と言ってるけどな
394無責任な名無しさん:2009/03/23(月) 00:32:54 ID:SddzBOdp
>>391
なんか直接の相続人より代襲のほうが悩むケース多いんかね

裁判所も他の資料をお願いする事がありますっていうんだから
取り寄せるしかないんじゃないかね
郵送取り寄せで時間が掛かる場合は予め言って置けば待ってくれるだろうし
お母さんの戸籍のある市役所に電話して郵便為替を多目にいれて関連するもの
全て送って下さいっていえば、照会してくれるし、お釣りも返してくれるよ

6 申述に必要な書類
相続放棄の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
395391:2009/03/23(月) 00:56:58 ID:UxYwnhFh
ご教示ありがとうございました。

戸籍謄本とかの仕組みがよくわかっていないので助かりました。
396無責任な名無しさん:2009/03/23(月) 23:14:56 ID:oxoj3LX/
相続登記を自力でやろうと思っています。

(相続対象)父の土地
(被相続人)父
(法定相続人)母、長男、次男

遺産分割協議により、母が相続対象である土地を100%取得することになりました。
この場合、相続登記の関係書類として戸籍謄本は、

父:必要(被相続人)
母:必要(相続人)
長男:不要
次男:不要

という理解でよろしいですか。ご教示願います。
397396:2009/03/24(火) 07:34:37 ID:RLZOaltf
登記相談スレで訊いて来ます。
398無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 09:03:14 ID:IoXdXv7n
祖父が亡くなり、親達で遺産分与が決まり、
親にいくらかお金が入ることになったのですが、
そのお金を親と私の住む住宅の購入費に充てようと思っています。

そこでなんですが、孫のほうが長生きするだろうしと私名義の口座に入金させて
私名義で家を買おうと言っています。

この場合贈与税・相続税はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
399無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 09:07:21 ID:ykriRgp0
親が相続税払って
あなたが贈与税払う
でも家だと贈与税に関して税制上の特典があったっけ?
よそで聞いて
400無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 11:55:04 ID:1Gjx6UEs
>>396
経験あり。
法定相続人全員分いる。それこそ代襲相続が発生してるかもしれないから。
401無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 12:08:04 ID:1Gjx6UEs
生きてるんだからだいしゅうは関係ないかw
理由はともかく自分が登記したとき、姉の戸籍を送ってもらって添付した。
いやあれは住民票だったか。うーん。
あと相続関係説明図とやらを書いた。
402無責任な名無しさん:2009/03/25(水) 04:26:31 ID:beXhnqWi
母が亡くなり、相続人は私と兄の二人だけです。
兄は母にお金を貸していたらしく
日付と母の署名の入った、借用書を出してきました。
これは、母の遺産から払うのでしょうか?
その後、残った財産を半分に分けるのですか?
403396:2009/03/25(水) 07:49:02 ID:u7uwOahi
>>400,401
登記相談スレでの内容も合わせて判断し、
法定相続人全員分の戸籍をつけて申請することにします。

回答ありがとうございました。
404無責任な名無しさん:2009/03/25(水) 09:38:01 ID:5S8zl9Ak
>>402
債務も相続されます。
誰かから金を借りていた場合、
あなたとお兄さんが、債務者として
50%ずつの割合で債務を負担することになります。
(プラスの相続財産からまず債務を弁済し、
 残った財産を50%ずつで分ければ、
 結果としては、債務を50%ずつ負担したことになる)


今回は、債権者がお兄さん=法定相続人です。
原則は上記の通り、あなたとお兄さんが50%ずつの割合で
債務を負担して弁済することになりますが、
お兄さんは債権者ですので、両者は混同となり、
あなただけが、債務の50%を弁済する義務が生じます。
お兄さんも、貸した金の半分しか回収できないことになります。

もちろん、相続人同士で協議をして、
上記と異なる取り決めをすることは可能です。


405無責任な名無しさん:2009/03/25(水) 22:47:31 ID:6Yz4clrl
うちは父が会社経営をしています。
よくあることですが、会社が大きくなるにつれて糟糠の妻を顧みなく
なった父が、愛人を囲うようになりました。
今は40歳半ばほどの韓国人女性と暮らしています。
別に長くつきあっている子連れのバツイチ女性もいたのですが、こちらとは切れている様子です。
しかし子供は正妻の私たち姉弟しかいないはずなのですが、父が酔っ払った
拍子に口を滑らせました。
「孫のお雛様飾りを片付けるのが大変だぁ」
と・・・。思わず我に返った父は空を使って二度といいませんでしたが
確かに言いました。わたしたち姉弟はまだ未婚なのです。
当然孫なんていません。
戸籍謄本を見ても認知した婚外子の記載がわかるようなものもありません。
なんとかして事実を確かめたいのですが、わかるような公的な書類みたいな
ものってありますか?
おそらく前の愛人の連れ子の子供のような気がしますが、この愛人女性も
大変気が強く、一時はうちの母を追い出して家に入ろうとしたことも
あったし、母と私たちは生活にも困ったことがありました。なので絶対に許せないのです。
この場合、養子にでもしてない限り、その「孫」には相続権は発生しませんよね?

406無責任な名無しさん:2009/03/25(水) 23:39:23 ID:UKE58iWC
養子にしなくても、遺言があれば相続人になる可能性はある。
事実を確かめたいなら探偵でも雇うしかないだろうな。
407無責任な名無しさん:2009/03/26(木) 00:41:41 ID:IKXgPuYd
遺言で認知も出来るし。
何が出るかお楽しみですな。
408無責任な名無しさん:2009/03/26(木) 08:06:52 ID:audsJxV5
>>405
今の奥さんと結婚する前に、別の女性と結婚して
子供もいるというケースも考えられるよ。
お父さんの戸籍を生まれてからの分を、
全部調べなければ、わからん。


409無責任な名無しさん:2009/03/26(木) 23:20:00 ID:YXYStf0O
遺産とは少し違うのでスレ違いだったらすいません。
母が病気で入院してもう長くはないようなのですが
借金だらけで、現在お金もなく、私が入院費やその他もろもろを払っている現状です。
私の収入は多くはなく、自分で学校へ行くために作った借金も今返済中です。
姉と兄がいますが遠方で一切面倒を見る気がないようです。
姉は結婚して子供がおり、兄は未婚で外国にいます。
この場合、遺産放棄をしても私に借金はかかってくるのでしょうか?
きょうだい全員に借金はかかるのでしょうか。

また、遺産があったとすると一切面倒をみなかった上二人にも平等に権利はありますか。
わかる方がいれば教えてください。
410無責任な名無しさん:2009/03/26(木) 23:31:12 ID:IKXgPuYd
>>409
相続放棄すれば、母の借金は払わなくていい。
遺産があったとするのなら、当然、上二人にも権利はあります。
それが嫌なら遺言を書いてもらう事になる。
ま、今は借金しか無い様なので、自分だけ相続放棄して、後はほっとけば。
411無責任な名無しさん:2009/03/26(木) 23:55:21 ID:YXYStf0O
>>410
ありがとうございます。
姉とは連絡はとっているのですが、入院費等もほとんど出す気もなく
今ある母のもっている家などの物を処分してお金に変える気ではいるようです。
姉はお金がないといってほとんど出さないのです。
私はもっとないから借金して作っている状態なのでひどく腹がたっています。
私が姉と同じように母を放り出したらどうするんでしょうね。

老人虐待?か何かで私がつかまるんでしょうか?
母が死ぬ前にお金に換えられそうな物は換えてしまって
借金ではなく入院費にあててしまったら(母の自己破産をするつもりなのですが)
法的には罰せられますか?
わかりにくい説明ですいません。
お願いします。
412無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:01:39 ID:ak4CH29h
>>411
破産するのにも金かかるんだけど。
もう長くないのなら、破産する必要も無く、母の物を処分して
入院費にあてればいい。
当然、母の承諾の元ね。
いちいち、
「これを売る」<-母の署名&はんこ。
「これを売った領収書」<-母の署名&はんこ。
「これを売ったお金を○月の入院費にあてる」<-母の署名&はんこ。
「あれを売る」<-母の署名&はんこ。
(以下繰り返し。)
ってやっとけば、間違いないだろうし。
413無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:11:00 ID:DZMXZrnb
>>412
何回もすいません。
母は自営業で自分の店を会社にしており、姉と母で私の実印を勝手に作って
私を役員として登録しています。事後報告でした。
姉が言うには私には借金はかからないが一応役員をはずして遺産放棄しろといわれました。
法律がよくわからないのと、借金の問題が怖いので多少お金がかかっても
自己破産をしておいたほうがいいかもと思いました。
あと、母はもう字がかけません。
414無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:13:53 ID:ak4CH29h
>>413
後出しで次から次へと条件が出てくる状態で相談なんて出来るわけ無い。
全て包み隠さず、弁護士に話をしてくるように。
415無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:18:24 ID:DZMXZrnb
>>414
すいません。いきなり全部書くと返事が返ってこないかもと思いましたので。
ありがとうございました。
416無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:22:33 ID:jxGFmTXV
>>413
そういう後出しは回答側に負担を強いるし、よい印象を与えないのでやめた方がいい。
法律相談する時は必要事項をきちんとまとめてからするといいよ。

で、相続放棄すれば遺産が手に入らない代わりに借金を支払う必要もない。
相続については、法定相続を選択するなら面倒を見たとかどうとかは無関係。
面倒見たから余計に寄越せと主張したいなら遺産分割協議をするしかない。
ただし、遺産分割協議をした場合は相続したことになるので、財産も借金も丸々相続人で頭割りすることになる。
417無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:29:43 ID:DZMXZrnb
>>416
すいませんでした。
遺産なんていらないし借金しかないんですが
兄と姉が何か言ってきそうなので・・・。
常識の無い人たちなので何を言い出すかわからないので
面倒もみなかったからという理由で追い返せないかと思い、聞きました。
相続は放棄しますし、まとめてきちんとした弁護士さんに相談してきます。
ありがとうございました。
418無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:32:20 ID:NJ/T9ggS
この依頼者の心理状態解析してみよう
自分が母の面倒みているから、なんとか銭残せないか?
母を自己破産させて、財産を隠そうとする魂胆みえみえだな
その財産を独り占めにする方法考えているとしか思えない。

嘘をつくと嘘を重ねないといけないわけで、人間の心理というのは
そういうとき自分は「悲しい人、大変な人」を演じはじめる。
そしてまた表面上のつじつま合わせる為に嘘をつく。
貴方の書いた文章の中はつっこみどころ満載。

最後に忠告
財産隠して自己破産しようとか、遺産を独り占めしようだとか
考えても管財人は必ず看破してきますよ。
私が管財人なら貴方は最もあやしい人間なので
自分の報酬を劇的に増やすために徹底的に調査します。
そして、必ず見つけだします。必ず見つかります。
管財人と裁判所を欺くことはできません。

419無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:40:06 ID:DZMXZrnb
>>418
本当にそんなことは考えていませんよ。
ここには深くかけない理由があって怪しいのかもしれません。
財産を隠す必要もないです。
私は私一人なら生活できる収入がありますから。

今、母の入院費などをどこからひねり出そうか、必死です。
すぐ近所で働いているので、返済の人たちが私のところへ電話してきて困っています。
あるものを処分してそれを入院費に当てたとして領収書などを残していても
私がネコババしたんじゃないかと疑うような兄弟だから困っています。

かんざいにんと裁判所を欺くつもりなんてありません。
隠しようもないですから。
 
自己破産は姉に進められました。
姉のご主人が法律に詳しい職業の人なので私が利用されそうで怖いというのもあります。
420無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 00:48:11 ID:jxGFmTXV
>>419
隠す事情がわからない限り、結局はアドバイスしても意味がない。
隠している理由がわからないと結局はアドバイスしても無駄になる可能性が拭えない。
ここでの反論もあんま意味があるもんでもないし、早々に弁護士に相談しに行きなされ。

後出しは相談に乗れない、回答側に負担をかけると言われたばかりでしょ?
421無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 00:30:42 ID:58fXwFjk
多くの相談者は行き詰ってここに来るわけだから
大目に見てやんなよ
気に食わなきゃ反応しなきゃいいだけだべ

>>419
病気のお母さんの財産がどのくらいあるか調べたほうがいい
自分で調べるのが難しいならやはりプロの任せるのがベスト
今あるものを換金するにしても自分で勝手にやるとそれこそ訴えられたら
面倒だから弁護士に換金させて治療費に当てればいい
姉が治療費などを出さないのであれば直接交渉はせず弁護士に任せたほうがいい
その夫が出てきたら無駄に争いが増えるだろ

治療費について借金するのは間違っている
病院の事務局にはっきり言っておくべきだ
んで自治体か病院のケースワーカーを紹介してもらえば良い
病院だって金がないから末期患者を追い出すのはできないし
できる限りは金を回収したいんだから、相談相手になってくれるよ
入院費を含めて高額医療費返還制度である程度は帰ってくる可能性あるから
そういったことも含め相談しておけ
あなた自身は今後も働く能力があって人生があるんだから何もかもを一人で背負い込むべきじゃない
限界まで来てて身内が頼りにできないのなら恥を捨てて他人に相談しなさいな
422無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 02:01:08 ID:a6pb2alj
>>421
そんな方法があるんですね。
あとやさしい言葉をありがとうございます、涙が出るほどうれしいです。
病院ではずがしいですが、聞いてみます。
本当にありがとうございました。
423無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 16:08:22 ID:6pJcgr0T
>>421
>多くの相談者は行き詰ってここに来るわけだから

う〜ん、本当に行き詰まってるのなら2ちゃんで相談って場合じゃないでしょ。
「気軽に」聞いてみたいからここでしつこく聞いてるんでしょ。
しかも、後出しの連続でw
424無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 17:45:43 ID:JUL6AUgO
>>423
 カウンセリングのカの字でも勉強して来い

 切羽詰っているけどリアルで相談できる所が見つからない
 もしくはリアルで相談する前にネットで「遺産相続」を相談できる所がある
 とりあえず相談して見ようてな感じかな 
 まぁお手軽感は否めないけど相談者はそれぞれ深刻だと思うよ

 で・・・上から目線で気に入らない相談を門前で排除していたら話は進まない
 相談者が萎縮するだけ 

 相談者の言葉足らずや情報不足は聞き出せなかったお前が力足らずなだけ
 >>421 の対応を見て勉強しろや

 文句があるなら相談者用テンプレでも提言したら?
425無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 19:33:48 ID:z82OhYSI
ま、穏やかにいこうや
なんにせよ住民の力は大きい
426無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 19:52:45 ID:DB7t+tZx
ここは本職随分沢山いるっぽなwwwwwwwww
427無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 22:44:02 ID:12eKR3Zi
将来、私の父親と、父親の姉が骨肉の争いをしそうな気がする
まだ具体的に揉めてるわけではないけれど、
昔とは違い、少しずつ仲がおかしい(姉の態度が変わってきた)感じで
今から一人で勝手に気を揉んでいる
昔から自分はネガティブ思考なタイプと言われるけど、
この手の憶測はかなり当たる
親や私の兄には、今から知識をつけて心構えをして欲しい
でもまだ何も具体的な事が起こってないので言えない
父も母も兄も、揃っていい人だけど短気だったり、無頓着だったりして心配だ
自分が当人だったら今から心構えするんだけど
428無責任な名無しさん:2009/03/28(土) 23:13:53 ID:BLvV1fh3
もめそうならば、
調停から審判、強制執行のコースで、
淡々と処理すればよいのに。
429無責任な名無しさん:2009/03/29(日) 00:30:26 ID:o+n09IsD
>>427
相続なんて自分には関係ない
って誰もが最初は思ってるもんだ
んで巻き込まれて初めて衝撃を受ける
家族で会話する機会があるなら友人の事とでも言って
凄まじい話をしてやればいい


父と叔母の争いってことはあんたから見て
被相続人は爺さん婆さんなんだろうけど
下手に相続の話をしだすと老人の世話をする
って話に結びつくのが怖くてあえて避ける場合もあるよ


430無責任な名無しさん:2009/03/29(日) 00:45:46 ID:qd+1Itg2
>>427
土地建物や預貯金をすべて処分するならば、
個別に処分して、それぞれ法定相続分で分配するのが
公平感もあり、分かりやすい。
寄与分がどうの、特別受益がどうのと言いだすからもめる。
431無責任な名無しさん:2009/03/29(日) 05:48:40 ID:4IH6FkM5
>>428
淡々と処理できるなら是非そのコースで行って欲しいものです。

>>429
爺さん婆さんは既に亡くなっています。
長男(跡取り、死亡)、嫁と息子がいます。土地建物付。
長女(私の叔母)は嫁に行き離婚。娘と暮らしています。
次男(私の父)は養子に行ってます。
どのような縁組なのか詳しく知りません。

>>430
長男が死亡(自殺)した時。
その後息子が影響で精神を病み挙動不審になった時。入院した時。
婆さんがだんだん老いて来て亡くなるまでの数年間。などなど、
次男とその嫁(私の父と母)は家や病院に通い長男の嫁の手助けをしていました。
兄も、父以上によく動く人で、葬式などの場で親戚や近所の人にも関心されていました。
うちの家族は自分を除いて素直にいい人というか天然(計算がない)というか、そういう人たちで、
これらが寄与分にあたるのかどうかは微妙ですが、
現在も薬を飲み、働いていない息子を抱えている長男の嫁は、
将来もうちの家族を頼りにするかと思います。
今後の身の振り方や財産をどのように処理するつもりなのかは私には全く分からないけれど、
叔母にとってみれば今の状態は面白くない状況なのではないかと憶測しています。
この憶測の根拠はないですが、叔母は離婚の際などでも色々とあり
何かといわくつきの人ではあります。

最初に書いたように、遺産相続に関してまだ全然何も起こってはいません。
私の妄想、考え過ぎ、杞憂で終わればいいですが、
今は、成年後見人に関する事をネットで見ている所です。
432無責任な名無しさん:2009/03/29(日) 09:20:57 ID:PHHiewdL
延々後だしで
「私は被害者です」といい続ければどうなるのかぐらい
わかりそうなもんだが、
433無責任な名無しさん:2009/03/29(日) 11:46:46 ID:q6LGoPKK
遺産相続で裁判ざたになった場合は判決が出る迄に、半年は掛かるの?
434無責任な名無しさん:2009/03/29(日) 14:47:12 ID:mNbheQrL
>>433
裁判沙汰にもピンキリがあるからなんとも
家庭裁判所で済むのか犯罪も絡んでくるのか
遺産分割調停のみ1ヶ月〜2ヶ月で初開催→6〜12ヶ月で終了
+審判→6〜12ヶ月
+審判不服申し立て(高裁)→内容によるが1ヶ月〜数年
くらいじゃないかね 
そういう話は聞くが裁判所の混み具合も今後のスピードの事もあるし
開催するにも相続人同士の時間調整でもっと遅れるケースもある
435無責任な名無しさん:2009/03/29(日) 16:23:43 ID:q6LGoPKK
>>434
有難うございました。参考になりました
436無責任な名無しさん:2009/03/31(火) 13:46:11 ID:UfQUqwUU
相談よろしくお願いいたします。

先日、伯母が亡くなりました。遺言書はありません。
■伯母の遺産は、銀行預金(手をつけずに凍結済み)と現金だけで、土地や負債は無し
■遺品整理時に、死亡時には法定相続人が受取人となる保険証書がでてきた
■伯母には離婚した夫との間に子が2人(2人とも10年位前から音信不通)
■葬儀や1人暮らししていた借家の遺品整理など死後の手続きは私達親族が全て行った
 その際にかかった費用などは遺品整理で出てきた現金で支払った

預金口座を凍結したまま保険証書も納骨堂に入れっぱなしにするなど放置して
私達親族が法定相続人を探さなかった場合、訴えられたり罰せられたりすることはあるのでしょうか?

また、遺品整理で出てきた現金を今後の法事などに使おうと思っているのですが
法定相続人不在状態で勝手に遺産を使ったということになって罰せられるのでしょうか?
437無責任な名無しさん:2009/03/31(火) 21:12:31 ID:RIQtIdZp
土地の名義が祖父、建物の名義が父になっている物件があります。祖父は10年前に亡くなっており、父は名義を変えないまま、土地、建物の固定資産税を払っていたみたいです。
最近父が亡くなり、訳あって自分(長男)含め相続権ある親族は父の財産を放棄しました。
この場合、祖父名義の土地を自分名義に変える方法はあるでしょうか?
438無責任な名無しさん:2009/03/31(火) 21:53:07 ID:pUHPK6zR
>>436
子供二人は法定相続人だね。

伯母さんが死んだ瞬間から、現金や自宅内の動産の
所有権は法定相続人に相続されるのだから、
遺品整理を法定相続人に無断でやったことや、
諸費用を出て来た現金で支払ったとなると
民事的に訴えられる可能性はある。
刑事的な責任も無いとは言えない。
もちろん、今後も法事などで現金を勝手に使えば同じ。

法定相続人を探さないことについては微妙だけれど、
あなた方は自宅で見つかった現金などを
法定相続人に引き渡す義務はあるからなあ。
法定相続人がいることを知っていながら探す努力もしないで、
お金を使って本人の遺品を処分している。
後日、民事的に不法行為責任を問われるかも。

今からでも遅くはない。子供を見つけたら?
戸籍&附票を取得すれば、住所地はわかるはず。
面倒なら、弁護士に依頼汁。
439無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 07:49:02 ID:f+JKzYbp
>>437
君には祖父の遺産についてあれこれ言える立場にはないので
祖父の相続人全員が、君に土地を売却又は贈与することを
同意してくれたなら、君の名義にできるよ。

けど、土地の上にある建物は、どうなっているんだ?
父の相続人全員が相続を放棄したなら
無主物=国のものになるぞ。
440無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 09:18:03 ID:nCEHfjLk
遺産相続の裁判は最高裁まで上告できるの?
441無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 11:20:19 ID:f+JKzYbp
>>440
「遺産相続の裁判」だけでは漠然としているが
制度上は可能。
442無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 12:44:00 ID:u9mD96GZ
>>438
助言ありがとうございます。
法定相続人を探す方向で進めたいと思います。
443無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 14:35:41 ID:hpKLZCY/
>>439さん教えて頂きありがとございます。
建物は現在、国の所有になっております。土地の名義が自分に変えれるのであれば後々建物だけを買い取りたいと考えていました。
444無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 16:38:00 ID:nCEHfjLk
>>441

御教示有難う御座います。最高裁で遺産相続の裁判は珍しくないのですね?
445無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 16:39:47 ID:47ZFsaar
珍しくないとは書いてないだろうに
446無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 17:14:48 ID:IccrySFq
>443
無理。
447無責任な名無しさん:2009/04/01(水) 20:57:49 ID:hpKLZCY/
>>446さん
買い取る事は無理なんですか。では自分名義になった土地を売却する事は可能でしょうか?
それも無理なら祖父名義のままほったらかしにしておいたほうが良さそうですね…
448無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 11:38:14 ID:vxZm6zVM
裁判員制度が始まったら遺産相続裁判等も大きく変わるのかな?
449無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 12:26:53 ID:fZQ3Lb2Y
>>448
裁判員制度の対象となる裁判は何かを調べ直しましょう。
450無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 13:13:35 ID:48xdVqqJ
私は3人兄弟の長男で、老いた父が居ます
次男 三男は既に家庭を持ち、独立しています

公証遺言というのは確定的効力があるそうですが、
父が「財産の殆どは長男に」と公証遺言した場合、
次男、三男が不服に思って法廷相続人の権利として3分の1づつを主張した場合はどうなるのでしょうか?
451無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 13:23:53 ID:fZQ3Lb2Y
>>450
前段 公正証書遺言に確定的効力はあるということはありません。
   公正証書遺言でも、裁判で無効が認められたものはあります。
後段 長男がそれを認めればOK。
   認めない場合でも、遺留分として、
   法定相続分(1/3)の1/2(つまり1/6)を主張すれば
   認められます。
452無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 15:25:06 ID:kptsIP1l
>>450
公証人に数字を具体的にしろって言われると思うよ
453無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 16:38:01 ID:vxZm6zVM
>>449

貴方が裁判員制度を知っていても、具体的に知らない人もいるからね。
454無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 18:47:20 ID:xhbJGm/3
裁判員制度は遺産相続裁判とは無関係なので
具体的に知りたければ他の適当なスレッドで質問してください
455無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 21:56:46 ID:CzcVSqfT
現在、年老いた父の公正証書遺言を作成中(作成してもらっているところ)
それでちょっとびっくりしたことがあったんだけど、
公証人に支払う手数料は、相続財産の金額によって決まるんだね。
456無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 22:15:59 ID:bg/i+Ytx
>>455
それと、相続人(受贈者)の数によっても違います。
(こちらは、あまり知られていない)
同じ額の相続財産でも、一人に遺すのと10人に遺すのとでは
後者の方が手数料が多くなります。
457無責任な名無しさん:2009/04/03(金) 10:41:10 ID:GhhItPD4
教えて下さい

父と2人暮らしで母は8年前に他界
父は脳梗塞で下半身麻痺で長らく私1人で介護して来ました
兄と姉が近くに居ますが5年ほど会ってません
手伝ってもくれません、父が末期癌で余命3ケ月と言われ緩和ケアホームにいます費用は父の貯金から支払ってます。父は兄たちに取られまいと貯金すべて私にくれました家も名義を私にしてくれてます、それでも心配で公証役場で遺言書を作ってくれています
それでも父は遺留分を取られるんじゃないかと心配します…所得税がかかるからと贈与にしたことをベッドの上で後悔する父です
何か良い方法があれば教えて下さい
もらった現金も分けないといけませんか?
458無責任な名無しさん:2009/04/03(金) 11:29:22 ID:OoCo1Cth
>>457
遺留分は強制規定なので、遺留分放棄または相続放棄しない限りは自動的にもらえる。
遺留分を放棄させるように頑張って下さい。
459無責任な名無しさん:2009/04/03(金) 14:13:22 ID:HHCEBeyn
>>457
>>458はウソです。
兄姉が遺留分を得るためには、兄姉が遺留分を侵害されたことを知ってから
1年以内に、遺留分減殺請求を行う必要があります。
兄姉がお父様とかかわりたくないと思っていて、
兄姉が遺留分減殺請求をしないならば、兄姉に遺留分を渡す必要は
ありません。
兄姉がお父様の遺産だけはもらいたいと思って遺留分減殺請求をし、
裁判所に持ち込んだ場合は、法の定めるところに従うしかありません。
460無責任な名無しさん:2009/04/03(金) 16:11:33 ID:UGAGj3Ch
>>457
遺留分云々の前に
>父は兄たちに取られまいと貯金すべて私にくれました家も名義を私にしてくれてます
これが兄弟と争いになった場合に有効なのかどうかを確認したほうがいいんじゃね?
461無責任な名無しさん:2009/04/03(金) 22:19:16 ID:iLkc3T9m
教えてください
被相続人 父
相続人 母 姉 私
母が法定分割どおりに分けるつもりだったのですが、無職の姉が
「私は体が弱いしうつ病だから今後も働けない 妹は金持ちの家に嫁に行ったのだから私が多く欲しい」
といって銀行の解約のための書類に判を押してくれず
母は調停の申し立てをすることにしました
たぶん審判まで行きそうな気配です
審判の場合、相続人の心身の状況など一切を考慮して決めるそうですが、
姉がそういう状況(無職・うつ病)私がいただける分が法定分を下回ることってあるのでしょうか?
姉40才は数ヶ月前まで母に養ってもらっていましたが、最近母が家を出てしまったので
貯金(推定1000万)を切り崩して生活中です

462無責任な名無しさん:2009/04/03(金) 22:20:12 ID:iLkc3T9m
>>461です
遺産は現金のみです
463無責任な名無しさん:2009/04/04(土) 08:47:39 ID:Xb8vj59+
>>460
>>459
ありがとうございました
聞き慣れない文字が並び難しくこれから勉強しないと…
親の介護していない兄達に均等に分けないと駄目なんだ苦労はむくわれない社会ですね逃げ得社会だな…

464無責任な名無しさん:2009/04/04(土) 12:14:37 ID:033/O/N6
>>461
無い。
しかし扶養義務が発生する可能性があるから、将来的には姉の存在が負担になるのは確実でしょう。
負担という言い方もあれですが、実際そうなります。
465無責任な名無しさん:2009/04/04(土) 20:26:08 ID:htcG90eW
>>464
ありがとうございます 公平に分割されるのならよかったです
扶養義務?!
なんとか逃げ切ります 
466無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 05:23:09 ID:jq6OKULz
相続財産管理人は遺産相続するときは必ず必要になるのですか?
467無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 09:17:41 ID:HG/FbSEp
↑相続人がいて、相続財産を受領できるなら、基本的には不要。
468無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 12:34:21 ID:jq6OKULz
>>467

有難うございました。

相続財産管理人は100%相続人を捜し当てる事が出来るのですか?
469無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 13:08:42 ID:6yg2eySC
>>467
×相続財産を受領できるなら、基本的には
470無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 16:46:42 ID:mb0M7PdZ
>>468
>相続財産管理人は100%相続人を捜し当てる事が出来るのですか?
質問の意図が分からないのですが、法定相続人の範囲が確定しないと、
遺産分割協議もできないし、遺産分割協議をしないで、法定相続分どおりの
分割をするにしても、法定相続分が決まりません。
いずれにしても、法定相続人の範囲を確定する必要があるわけで、
そのためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を
入手すること等が必要です。
普通は相続人が自分で集めるか、相続登記のこともあるので、
司法書士に依頼します。
471無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 19:04:40 ID:Z6l5SURW
今年の2月下旬、父が亡くなりました。父とは20年ほど前に(父の浮気が原因で)離婚し、私は母に引き取られ、以降一切連絡は取っておりませんでした。
養育費等も払う旨の念書を書いていたようですが結局払わなかったのでかなり苦労しました。
数日前に速達で亡くなった旨の連絡が再婚相手(A)から来て、納骨前に線香をあげに来て欲しいとのことで行ったのですが、結局メインは遺産相続の話でした。

・遺産として残っているのは老後用に買った土地のみ。(父親名義)処分しても500万程度
・自業の失敗などで貯金などは一切無く、年金なども仕事を辞めた際に未納となったため貰えず。
・借金はない。

Aとしては、私に遺産放棄させて土地の名義をAに変えたいようです。父は半身不随の状態が結構長く続いたようで、治療費も相当かかったと思うので
本当にそれだけなら放棄しても構わないと思い、そう言いました。(会話の上でのみ)
しかし、Aは上記の土地とは別に、現在住んでいる家(1F店/2F住まい)もあり、それが誰の名義なのかは上手くはぐらかされて教えて貰えませんでした。
Aは既に司法書士も用意していて、準備万端です。納骨は1週間後で、その後放棄の書類を持っていくと言われました。
それまでに相手の言っている遺産総額が本当なのか調べることは可能なのでしょうか?またどのような所に頼めばいいのでしょうか。

もし、相手が嘘をついているなら素直に放棄するのは癪なので…


472無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 19:44:34 ID:GUjpAj91
>>471
土地建物の名義は、法務局に行けば、誰でも、調べることができます。
不動産登記簿謄本の閲覧や交付には地番(住所と異なる場合があります。)
が必要です。
相続放棄をすると、あなたのお父さんの遺産について、全く分からない
ままになるので、遺産分割協議や調停に持ち込んだ上で、実際の
あなたの取り分を少なくする方が、すっきりするかも。
司法書士や行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。
473無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 19:48:56 ID:Z6l5SURW
>>472
ありがとうございます。早速相談行ってみます。
474無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 20:57:38 ID:jq6OKULz
>>470

ご説明有難うございました。相続財産管理人は法定相続人の捜索の為に被相続人の戸籍等を役所等を調べる権限(権利)はあるのですか?
475無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 21:36:10 ID:L+4TSaw3
役所に乗り込んで行って書類引っかき回す権限はないけど、戸籍謄本等の写しを請求する権限はあるだろ。
476無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 22:15:52 ID:6yg2eySC
>>475
×戸籍謄本等の写しを請求する権限はある
477無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 22:39:18 ID:OvC0q8Y+
>>474
>相続財産管理人は
そのワケワカメなこだわりは、何なの。
相続人が法定相続人の範囲を調べるために、市町村役場に行って、
必要な戸籍を一つずつ請求するだけです。
478無責任な名無しさん:2009/04/05(日) 22:50:09 ID:jq6OKULz
>>475->>477
有難うございました。遺産相続で考えられない事がありまして、ここで 書くと影響もありますので。場合によってはニュースになりうることなので。
479無責任な名無しさん:2009/04/06(月) 00:35:11 ID:1aVxdC+4
それなら弁護士の所いけよ
こういう奴のリスク管理の考え方がさっぱりわからない
480無責任な名無しさん:2009/04/06(月) 09:15:39 ID:p1UxZv5w
↑銭がないから自分でやる

それだけのことだろ
481無責任な名無しさん:2009/04/06(月) 10:29:03 ID:cTKtqZon
遺産相続とはズレるかもしれませんが、元々は遺産問題なので、こちらに書き込みさせていただきます。

A(兄名義)B(曾祖母名義)の隣接地を全て母が使用納税していました。

それは生前贈与で名義は兄としても、存命の限り母が使用する約束だった(契約書等の書面なし、口頭)がためです。
母は大病し、3人の子供で私だけが仕事を辞め、介護に尽くし15年介護の後、
母は死亡。

AB隣接地から得られる収益で入院費は賄いましたが、私の生活全てを犠牲にし、過労などで自身の体調は今も悪いままです。

B土地を曾祖母→兄・私連名での変更は終了しましたが、
兄に騙されたり、妨害されたため、大変時間も労力もお金もかかりました。
(介護全く負担しなかった姉から介護の代償として慰留分放棄を認めさせたり、継子へは金銭で解決)

兄は母との約束だっただけなのに、母のA土地使用を盾に介護は負担したと主張しており、こちらも請求してません。

B地を連名→個人に登記する話し合いをしてますが、
兄は今まで母の介護もせず、曾祖母名義変更の際に嘘や妨害までしてきたのに、
なんの労力も払わずA地と合筆し、費用も相応に私にも負担を主張しています。
私の今までの労力に報いてもらうためにはどうしたらよいでしょうか?
曾祖母名義の整理に5年以上かかっています(兄の妨害のため)。

482無責任な名無しさん:2009/04/06(月) 18:27:00 ID:OIeW3KrN
介護に報いをもとめるな
483無責任な名無しさん:2009/04/06(月) 20:00:10 ID:5Dxe1izq
介護をしてもしなくても
相続には全く関係ありません。
兄が100%正しい
484無責任な名無しさん:2009/04/06(月) 21:55:34 ID:VMqbEhHr
461のような場合、姉に自分の分も譲っても
良いと思うんだけど。
485無責任な名無しさん:2009/04/07(火) 15:45:57 ID:1ouS5855
>481
私は今まで財産目当てで介護してきたのだから、
これまでの労力に見合った財産はいただくと兄に言いましょう。
486無責任な名無しさん:2009/04/07(火) 16:43:54 ID:9tVEtzfA
>>481です
相続する財産(土地)の面積を増やしたいのではないのです。
兄へ介護も請求してません。
でも兄の嘘や妨害のせいで相続整理するのに時間もかかったし(兄は妨害のあげくシブシブ委任状に判しただけ)、
いわば楽してキレイな土地を手にし、また次も楽しようとしてるのが、
許せないのです。
せめて嘘や妨害がなければ、話は違ったのですが…


487無責任な名無しさん:2009/04/07(火) 16:44:57 ID:GvUHsnUA
慰留分減殺請求の話し合いが解決した場合、合意書が必要ですが
先に合意書を相続人に送ってから、指定口座などに慰留分を振り込んでもらうのが普通ですか?
それか先に慰留分を振り込んで貰ってから、合意書を送るのが普通でしょうか?
488無責任な名無しさん:2009/04/08(水) 16:24:01 ID:6KLchA5b
分割協議書がなければ凍結口座に手をつけられない。処理する人が立て替えるってことかな。
自分は立て替える金なんかなかったから、先に協議書に判押して登記にいる書類とともにもらったよ。
489無責任な名無しさん:2009/04/09(木) 00:06:06 ID:2OwzGe2D
>>481
私はあなたの気持ち痛いほど解ります
介護した者しかあの辛さ悔しさは理解してもらえないと思う。大変でしたね
何もしてくれない人に限って財産だけは主張しますよね?
兄などに負けず戦って下さい!1億円もらっても介護はしたくないです!それほど辛いよね…


490無責任な名無しさん:2009/04/09(木) 08:49:58 ID:OT6o6wwM
故人の銀行口座から葬儀費用を支出したあとで負債が判明したとき、相続放棄はまだ可能でしょうか?
491無責任な名無しさん:2009/04/09(木) 11:11:36 ID:HQKQitWC
>>490
費用が常識の範囲内であれば可能です。
3ヶ月以内だから急いで家裁へGO
492無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 16:46:30 ID:nFEgrrfu
携帯から失礼いたします。質問させてください。

長女(私の母) 次女 長男が、父親(私の祖父)の遺産相続をするにあたり、生前に父親が書いた公正証書を開示しに行ったのですが、全ての財産は長男に譲ると書いてあったそうです。

長男は父親の生前に借金をし4000万円を父親から受け取っており、長女と次女は納得がいかないようです。この場合、公正証書を無視して財産分与をすることは出来ないのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳ありません。回答よろしくお願いいたします。
493無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 18:02:54 ID:cgz3U/8m
>>492
法定相続人全員が同意するなら可
もちろん、長男も含めてだよ。
494無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 18:30:00 ID:aZljB5G7
>>492
後出しが一杯ありそう。被相続人の配偶者は生きてるの?
495無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 18:54:03 ID:nFEgrrfu
>>493

回答ありがとうございます。また借金を作っているようなので、たぶん長男の同意はとれないと思います。

>>494

祖母はすでに他界しております。
496無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 22:50:06 ID:4FcOhePG
よろしくお願いいたします。

主人は3年前他界。17歳の娘がおります。
今年1月に義妹夫婦と同居していた義父が亡くなったようです。
ようです、というのも変ですが私たち親子には知らせてきませんでした。
最近、知り合いから電話で聞きました。
義母もすでに他界していますので、法定相続人は義妹と娘の2人です。
今日、家裁の家事相談で 銀行口座と
家、土地の名義人を調べるようアドバイスされました。
4箇所の金融機関に問い合わせたところ、死亡届が出ておらず
カード引出しをしているようでしたので凍結してもらいました。
お金が引き出せなくなればこちらに連絡してきますか?
それとも調停してもらったほうがいいのでしょうか?
長文ですみません。
497無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:09:54 ID:COzB+Q+X
葬式とか埋葬とかはどおなってるのかな。死亡届なしにやるのはかなり難しいと思うけど。
銀行はどおやって死亡の事実を確認して口座を凍結したのかな。死亡届もでてないのに。
謎は深まるばかりだ。
498無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:09:56 ID:z4WlgG76
>>492
それが父の遺志なんだからしょうがない。遺留分で我慢しなさいな。
どの程度の遺産があるか知らないが、最低でも700万近い不労所得が入るのに贅沢言わないの
>>496
あなたはどうしたいのさ? 相手が連絡してくるかなんてことは性格や事情によるからわかるわけないっしょ。
がっつり2分の1取る気ならさっさと調停かけた方が早いやね
499無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:15:48 ID:Xcai8BXE
>>498
>最低でも700万近い不労所得が入るのに

>>492の、どこをどう計算すれば700万となるのか考えること小一時間・・・
500無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:18:00 ID:COzB+Q+X
4000万円÷3人÷2=667万円
501無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:22:36 ID:Xcai8BXE
>>500
特別受益分も相続財産にされちゃうんですか?
502無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:23:06 ID:FK0yM7mM
>>497
>>500
ちゃんと読み直したほうがいいよ
503無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:26:40 ID:COzB+Q+X
>>501
贈与じゃなくて貸付金。
504無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:32:24 ID:4FcOhePG
496です。さっそくありがとうございます。
≫497  口座は義父のフルネーム、生年月日、住所、電話番号、没日など
私の住所、フルネーム、こちらの事情を話し、折り返し電話をもらい凍結をお願いしました。
残高証明は謄本などの書類を持参すれば出すと。
もちろん、すべての書類を提出しないと凍結できない銀行もありました。
大垣銀行、郵貯は無理でした。

≫498  あなたはどうしたいのさ?
うーん、今まで何年も虐げられてきたし、病気だった主人のこともだましたり
ひどい目に遭ってきたので調停にしたほうがいいのかな?
未成年の子を抱え、自分の親もいないし
相談できる身近な人がいないので解らないし、不安なのでこちらで聞いてみました。
調停を申し立ててみます。ありがとうございました。
505無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:33:45 ID:Xcai8BXE
>>500
父から4000を『借りた』とも『貰った』とも書かれてはいないけどね。
506無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:34:54 ID:Xcai8BXE
>>505 は  >>503 へのレスです
507無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:42:43 ID:COzB+Q+X
日本語メチュむずい。
508無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:48:15 ID:4FcOhePG
≫497 葬儀は義妹夫婦がしたそうです。
葬儀に出た人が私たちが来ていないので変に思い、連絡してくれました。
口座凍結は、義父のフルネーム、生年月日、住所、没日など詳しくはなし
折り返し電話をくれて、確認の上です。
もちろん凍結できない銀行、口座の有無すら教えてくれないところもありました。
それか、義妹に電話して確認するのでしょうか?

≫499 主人、実の親など亡くし、相談するところが無く不安です。
義妹はすごく気が強いので、なにか言われそうで怖かったんです。
子供にもまだまだ学費がかかるので、ここは気を強く持ち
調停することにします。
ありがとうございました。
509無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:50:39 ID:4FcOhePG
510無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:53:48 ID:4FcOhePG
すみません。PCの調子が悪くて重複してしまいました。
ごめんなさい。
511無責任な名無しさん:2009/04/10(金) 23:58:23 ID:z4WlgG76
>>499
書いてから6分足らずなのに小一時間も考えたなんてせっかちさん♪
>>504
がんばってー。同居してたんなら土地建物も義父所有かもだし、ほかにも不動産持ってたりして。
自分&娘の戸籍と義父の除籍持って、土地建物のある市役所の税務課で名寄せくださいって言っといで
>>506
父親から借りたと読むのが素直だと思うけどなー。もし違っても保証か代弁済なら求償権あるし。
他人から4000万借りて父親から贈与を受けたとか。まさかの贈与税50%?
それとも債権は時効で消滅したって設定なのかな
>>508
弁護士入れた方がよさそう。お金はかかるけど
512無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 00:08:56 ID:CxZecBg7
≫511 やさしいお言葉、ありがとうございました。
税務課ですね、早速月曜日に行ってみます。
娘とこれからの人生のために、がんばってみます!
513無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 15:19:33 ID:Ai8X07Z9
亡くなって死亡届だした時点で通帳凍結になるんですか?
祖父が死んだ時は凍結されてなくてカードで普通に下ろせたよ。
各銀行ごとに違うの?
514無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 15:22:45 ID:QQRXU6wO
「預金者が死亡したことを銀行が把握した時点」で止めるだろ。
銀行に死亡届出すわけじゃないからリアルタイムではないだろうけど。
515無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 15:44:57 ID:Ai8X07Z9
勝手に市役所から銀行に連絡するの?個人情報保護法はOK?俺の父ちゃんが天国行きそうなんだけど父ちゃん名義の口座に光熱費や家賃引き落としてて父ちゃん入院中だから俺の給料全部ほり込んでるのに凍結されたら困るんだけど〜俺の給料を財産分けするん!?
516無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 15:58:50 ID:jSvZCeyK
引き落とし口座を変えない理由がわからない。
○○がしんだという情報は社会で共有すべき情報。
個人情報保護法は無関係。
役所はわざわざ銀行に教えないけど、葬式したらバレバレ。
517無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 17:18:15 ID:A7i+/q0l
>>513
>亡くなって死亡届だした時点で通帳凍結になるんですか?
そもそも役所は住民がどの金融機関を使っているかなんて把握していないし、
仮に把握していたとしても、通知なんかしません。
>祖父が死んだ時は凍結されてなくてカードで普通に下ろせたよ。
当然です。
>各銀行ごとに違うの?
そのとおり。
あくまでも、金融機関が相続人の間の争いに巻き込まれないためのものであり、
運用は金融機関により、異なります。
518無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 17:48:40 ID:zZ+f94XV
個人情報保護法の一番の弊害は、
馬鹿に言葉を覚えさせたことだな。
519無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 22:08:59 ID:2uWvQ0KP
長男(私)、姉、妹の3人兄弟で
姉と妹は嫁に行きました。
現在、両親、祖母と暮らしています。
私は、重度の精神病のため、働けなく、今後も改善する見込みがありません。
両親は妹に家を譲りたいと考えているようなのですが
私と、妹は犬猿の仲以上に、とても仲が悪いのです。

両親が死んだ場合、遺言書に家の権利を妹に譲るとした場合、
私は立ち退かなければならないのでしょうか?
それとも、妹の家族と一緒に過ごすことになるのでしょうか?
あるいは、私一人で家に住み続けることは可能なのでしょうか?
520無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 00:12:35 ID:0x3plwKi
ちょっと複雑だけど

A被相続人
Aの養子B
Aの養子C
Aが死因贈与でZに全額財産を譲る旨、公正証書作成。

Aが死亡しB・Cが遺留分請求をした場合。
B25% C25% Z50% でいいんですか?
それとも B12.5% C12.5% Z75%ですか?

又は別の割合ですか?
521無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 10:57:56 ID:bikeIwur
>>519
法律の問題ではない。家族でよく話し合って。

>>520
遺留分は、本来の法定相続分の2分の1まで認められる。
Aの相続人が何人いるか分からないから、具体的な数字はパス。
仮に、B・Cだけなら、それぞれの法定相続分は
相続財産の50%だから、その2分の1で相続財産の25%までOK。

減殺請求は、相続財産のうちの「割合」でしか決められていないので
相続財産が多岐にわたる場合、実際の請求にあたっては、
とりあえず「減殺請求します」って内容証明を出して
あとは当事者同士でどう分けるかを話し合い。
まとまらなければ調停。

不動産がたくさんあったりすると大変だから
そうなると最初から弁護士に依頼した方が手間にならない。
522無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 17:30:14 ID:BpqKfZ79
法定相続人がいながら縁故人が遺産を貰える事はあるのですか?
523無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 17:31:56 ID:EadY0toA
>>519
出て行くことになる、両親が生きているうちに
ちゃんと一人で生きる道を探せ。
治らないなら障害者年金も出てるんだろ
524無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 18:23:46 ID:Yh7zvSvh
<< 登場人物=本人A、妻B、子C、前妻との子Y >>
遺留分減殺請求について教えてください。
「本人Aの自宅不動産、預貯金、その他の遺産をすべて妻Bが相続する」旨の公正証書遺言があります。
本人Aが亡くなって、子Yに死亡事実を告げたところ遺留分減殺の請求がなされ、まだ遺産は分割、移転登記されていない段階とします。
(1)子Yの遺留分は、遺産総額の1/8でよいですか?
(2)不動産は、自宅用が1軒、賃貸用が3軒ありますが、遺産としての評価額計算は自宅用/賃貸用で異なりますか?
(3)仮に、その評価額計算のために不動産鑑定士などに依頼しなければならない場合、その費用は誰が負担すべきものになりますか?
相続遺産の預貯金から出費? 相続人で分担? 遺留分を請求した子Y? 

よろしくお願いします。
525無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 18:42:35 ID:N+7YcOlg
>>519 出て行くかどうかなんてきめつけられない。占有者としても権利がある。次の居住先等ふくめ話し合いを申し入れることができるし、協議に応じない場合や収束合意に至らない場合は、家事調停を申し立てることも出来る。
今できることは、生前贈与で一部でも良いから不動産の権利を取得することが目標でしょう。その上で、法定成年後見で補助人等を決められれば、居住用不動産は保護される。
526無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 18:44:43 ID:N+7YcOlg
扶養義務もある。
527無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 19:18:49 ID:7Tu8wqjG
>>525
先生しっつもーん! 占有者としてどんな権利があるのですか?
528無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 21:10:47 ID:0x3plwKi
使用貸借なら権利無し
賃貸借契約をしているのなら契約により居住権

この場合、遺留分請求して多少所有権に基く権利があるって事じゃねーの。
529無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 21:13:17 ID:Mv5ef6Oq
元の質問の情報が少なすぎるよな。
他の遺産があって、質問者の遺留分はそっちで確保した上で、
家は丸ごと妹って遺言ならアウトだし。
530無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 22:21:02 ID:vLLW5g3r
十分だろ、他の相続人が好意で住まわせない限り
すみ続ける事は不可能。
531無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 23:06:21 ID:0x3plwKi
あれれ?遺留分行使しても駄目なんスか。
532無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 05:59:48 ID:Z9dmYf4z
>>531
遺産分割調停->協議->裁判までがんばって!
533無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 06:15:58 ID:Eq/Wxv/l
苦しい言訳ですネ
534無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 13:11:08 ID:j9L6ZEoj
銀行によって、被相続人の口座が
有るか、無いかも教えてくれない。
凍結してくれなければカードでどんどん引き出されちゃう(>_<)
535無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 13:27:20 ID:prts1t88
>>534
それは、そのカード乃至通帳を持参で、戸籍謄本を持って行き、口座の
本人が死んだ事を示した上で、君と口座本人の関係が解るだけの各戸籍
謄本と、最後の君の戸籍謄本と君本人が同一人物である事が解る身分証
明書を提示した上で、凍結してくれないって言っている?
536無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 13:42:48 ID:j9L6ZEoj
通帳、カード、その他の物はすべてもう一人の相続人が握っている。
取り敢えず、自分には株と預金をくれると言っていたので電話で凍結だけ頼んだ。
書類を取り寄せるのは、本籍地が遠方なのでかなり時間がかかる。
何かいい方法はありますか?

537無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 13:55:14 ID:prts1t88
>>536
何の書類も提示せず、「口座を教えてくれ。あったら凍結してくれ」
なんてのが、通じると思う??
君の理論だと、ここで、君の名前と住所さえ知れば、俺だって君の
近隣に有る銀行に対して、君の銀行口座を凍結出来るって事だぞ。
そんな事が許されていいと思ってる?
538無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 14:01:26 ID:j9L6ZEoj
≫537
なるべく早く書類を取り寄せます。
ありがとうございました。
539無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 14:29:24 ID:GsGIHfwr
大した価値もないくせに思いあがるのもいいかげんにしろ!!

消え失せろよ。あの馬鹿女。

すべてもっていく、ハゲタカ、そして、盗人猛々しい。

詐欺師が。
540無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 14:52:07 ID:Eq/Wxv/l
俺が凍結した時は郵便局・銀行・JAは戸籍と免許証だけでOKだった。
541無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 14:58:47 ID:j9L6ZEoj
≫540
郵便局は特に厳しく、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍
相続人の戸籍、印鑑証明、住民票を出して
初めて口座があるか教えるって。
支店によって違うのか。
542無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 21:42:27 ID:HEZmKUsO
525 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/04/12(日) 18:42:35 ID:N+7YcOlg
>>519 出て行くかどうかなんてきめつけられない。占有者としても権利がある。次の居住先等ふくめ話し合いを申し入れることができるし、協議に応じない場合や収束合意に至らない場合は、家事調停を申し立てることも出来る。
今できることは、生前贈与で一部でも良いから不動産の権利を取得することが目標でしょう。その上で、法定成年後見で補助人等を決められれば、居住用不動産は保護される
543540:2009/04/14(火) 01:15:57 ID:vVIA6HVI
凍結はソレだけでOKだった。

口座番号の時は確か住民票は不要だった様な・・・
もう6年前だから忘れちゃった。
544無責任な名無しさん:2009/04/14(火) 20:51:30 ID:XIzfxbbN
>>542
なんで引用したの?
出鱈目だから???
545無責任な名無しさん:2009/04/14(火) 22:31:23 ID:/h8pe1OV
的を射ているからだろ。
546無責任な名無しさん:2009/04/14(火) 22:56:22 ID:XIzfxbbN
どこがw?
547無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 19:22:54 ID:AL0KmaAT
お願いします。
「遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じ、遺言の保管者は相続の開始を知った後、
遅滞なく家庭裁判所に提出して検認をもとめなければならない。」
とありますが、遅滞の期間はどの位なんですか?
被相続人が亡くなってからもうすぐ3か月になりますが
何も言ってきません。
548無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 19:26:12 ID:wKB5aNyz
>>547
相続放棄の期限が3ヶ月だから、3ヶ月経つのなら、十分遅滞だろ。
549無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 19:45:28 ID:AL0KmaAT
自筆遺言で本家の金庫に入れてあるのは聞いています。
その遺言は土地、建物を長男、
預金を私にと書いてあると思うのですが、
納得がいかないのでしばらく、放置し
4か月位たったら遅滞を理由に遺言無効の訴えを家裁にしたら
通りますか?
550無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 19:46:51 ID:wKB5aNyz
>>549
通りません。
551無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 19:47:30 ID:AL0KmaAT
早速ありがとうです
552無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 20:32:06 ID:nxnWE1T5
借金の過払い請求を夫の生前にしていて、
そのお金が夫の死後はいってくることになりました
私には17歳の私立高校に通う娘と成人して結婚する娘がいます
その借金は以前夫が働けない時も、私がパートにでてはらってきたのも多分にありました
結婚した娘が、放棄をすると父の生前言っていたので安心していたのですが、
ここにきて急にしないとゴネはじめました
私名義で残された借金もありますし、非常にこまるのですが
こういう場合でも結婚した娘に相続法に則り分配しなければならないのでしょうか
娘の学費分はどうなるんでしょうか
553無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 20:54:38 ID:wKB5aNyz
>>552
当然。
奨学金もあるし。
554無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 21:02:32 ID:nxnWE1T5
>>553
弁護士の人からさっき電話かかってきて
学費と生活費分はまずとれるっていわれたんですが…
もういちど確認した方が良いですかね
555無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 21:05:06 ID:wKB5aNyz
>>554
は?
離婚の話だっけ???
556無責任な名無しさん:2009/04/15(水) 21:09:14 ID:pt028aQY
相続でもとれるよ
心配しなくていい
奨学金は全然別の話だから
557無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 04:13:54 ID:YZ6mb0Dl
弁護士=娘の法定相続分でそのぐらい見込める
相談者=娘が受け取った遺産を自分の為に使うと全然残らないよ

って事だろ、自分の借金のツケを娘に押し付けるなよ
558無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 07:17:33 ID:lEAjJyjA
生活費は扶養義務があるからねぇ
559無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 08:39:46 ID:jP6ABhxM
相続放棄についてお聞きします。
期限は3ヶ月となってますが、被相続人が裁判にかけられている状況下では債務確定さえできません。
死んだら裁判も関係ないと思っておりましたのでずっと放置しており、不在者を被告とした裁判が進んでおります。

被相続人が亡くなってから二年経ちますが、今からでも相続放棄はできますか?熟慮期間とやらが延長されないのでしょうか?

お願いします。
560無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 09:46:06 ID:KXMcmmkH
継続中の裁判は、どのような内容のもの?
561無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 10:47:40 ID:JebjfSn4
>>559
被告不在のまま、裁判が進行って、
口頭弁論が何回か開かれているの?
弁護士が付いていたのかな。

死んだって、裁判は関係あるよ。
原則は、相続人が権利義務を承継するんだぞ。
ただし、訴訟を承継しちゃうと、相続放棄はできないし、
相続放棄をしちゃったら、訴訟は承継できない。

裁判も含めた資料とか持って、すぐにプロに相談。
562無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 13:01:04 ID:jP6ABhxM
旧経営陣に対する株主訴訟です。取締役だったため、旧経営陣の一人として連名されています。

会社での立場や待遇、意志決定などは一身的なものとして相続されないのですから、裁判も内容からして相続されないはずだと思い放置していたのですが。。

旧経営陣の訴訟代理人はいますが、私が取締役でないせいか、裁判の進行内容や見通しについて詳細も聞いてません。死んだ人間あてに今後の裁判予定の封筒が届くだけです。
563匿名:2009/04/17(金) 13:13:45 ID:L70JUZDc
悪徳弁護士集団!
弁護士法人佐々木法律事務所は、JR高崎駅西口から徒歩5分
http://www.sasakilawoffice.com/
564無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 14:50:18 ID:JebjfSn4
>>562
(旧)取締役として損害賠償請求を求められているだろ。
だとしたら、損害賠償が認められたら、それも相続するよ。

すぐに訴訟代理人の所に話をするとともに、
承継するのか、相続放棄をするのか、決めた方がいいよ。
565無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 20:01:08 ID:0/7NrsxG
いまさら放棄なんかできねーよ。死んだら裁判は関係ないと思ってたなんて理由は通らん。
566無責任な名無しさん:2009/04/18(土) 08:10:22 ID:WAAbr3Y6
>562
その他の旧経営陣の方が、みんな優しい方だから
自分たちの負担が増えないように、相続放棄のこと黙ってたんだね。
567無責任な名無しさん:2009/04/18(土) 11:27:40 ID:JufF+VAW
親が家の権利持っているんですが
世帯分離して今2世帯なってるんですけど
家の権利を半分、子の私が持ってることになります?
遺言状で別の兄弟に家がいくのが心配なので・・・。
568無責任な名無しさん:2009/04/18(土) 11:31:33 ID:jxop1y7H
narimasenn
569567:2009/04/18(土) 11:39:28 ID:JufF+VAW
世帯分離してるので私も家の世帯主になってますよ。。
570無責任な名無しさん:2009/04/18(土) 12:23:13 ID:9KowXhRT
世帯主なら自動的に権利持つことになるなら、貸家業なんてものは成り立たないな
571無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 16:04:26 ID:B0Ta5a6F
>>567
世帯主と家の権利(不動産の所有権)とは
ま〜ったっくのべ・つ・も・の。
572松山 赤○○字 病員 清 掃 商 事:2009/04/20(月) 02:21:01 ID:LDlUFDhY

   愛媛県松山市民です パワハラで再発した鬱が原因で死にたいです
用意できるもの
車 練炭 睡眠薬 酒 車二台
573無責任名無しさん:2009/04/20(月) 17:09:54 ID:3Zvr7E4Q
こんな事が・・・・
先日義兄(夫の兄)から、家の名変の為印証明書を依頼されて、
貯金?家?株券?何の話も無く、聞いたら株を半分で・・・と、
なら株券をと言うと生前贈与で兄一人に・・・・・なってて、
ここであまりのショックの夫〜〜〜株券の半分に似合うだけの
今の価格で・・・贈与時の約半値・・・!!!!!(端数の1000株だけ
残ってて価格書いてあり・・・)
たった二人の兄弟でこんな事ってあるのかしら・・・????
あまりの腹立たしさに夫は初盆にも、今後一切行かないと言ってるし〜〜〜
考えた事も無かったけど、こんなものなのかしら?
私はとても腹立たしく思ってますが〜〜

574無責任な名無しさん:2009/04/20(月) 17:34:12 ID:Mcv88lvv
>>573
自分が書いた文章を、声を出して3回読んでごらん。

何を質問したいのかもわからんし、
もう少し整理して書き直してくれ。
575無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 11:00:11 ID:JuMvu3JB
親の土地に家を建てたのですが、この土地を全部私が相続するためにはどのようにすればいいですか?

兄がいるのですが、親が勘当し、兄本人も継ぐ気はないようです。

576無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 11:30:48 ID:jcEW1Z+n
>>575
土地所有者が死んでから、
法定相続人全員の同意を得るように努力すること。
例え親の遺言があったとしても、
遺留分を請求されるケースもある。

ちなみに、親の生前に他の推定相続人との間で
相続に関してどんな約束をしようと
それは法律的な効力がないから。
577無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 14:38:00 ID:O9ferQft
調停に使うといわれ土地、建物全部事項証明書をとりました。
義弟が土地を担保に5000万円借りて、家を建て直していました。
土地の書類の甲区は父の名前だけ書いてあるので
単なる担保物件提供者というだけで連帯保証人というわけではないですよね?
この場合、義弟夫婦に土地を、という遺言があっても
自分が少なすぎると訴えれば遺留分はもらえるんですね?
578無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 19:56:45 ID:/a5Od6jp
>>575
兄の相続分に相当する金銭その他の資産を代償として交付すりゃ土地を全部相続できるだろ。
579無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 20:25:52 ID:90+xwtp5
577は後出しでてきそうだな・・・
580無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 21:32:12 ID:2qPcncYb
>>577
前段 専門用語では、この場合の父親は物上保証人という。保証人には変わりない。

後段 相続財産がどれぐらいあるのかね。それ次第だよ。
581無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 23:11:34 ID:O9ferQft
返済額があと4500万位あるようです。
そうすると相続財産(貯金等)が4500万以上なければ
私は何ももらえないということ?

582無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 07:34:43 ID:2qfcvBnU
うまくやれば負債は貰える。
583無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 10:39:29 ID:3zEmQfK5
>>581
情報を後出しするな。
事情は全部書け。
584無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 11:04:02 ID:CEqGIs3o
≫583
そんなに怒ることか
585無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 12:26:04 ID:sWFLzlJY
ただの言い訳。問題文を与えられないと答えられない学生or素人。
必要な情報があるなら問い質せばいい
586無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 12:41:31 ID:AjC8NlPt
後出しされたら、回答の前提が覆っていちいち手間が増えるから、
質問する時は情報を小出し、後出ししないのはマナーの問題でないの?
587無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 13:12:29 ID:2qfcvBnU
>>585
素人乙
588無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 19:32:49 ID:sWFLzlJY
キミタチは最低限どれだけの情報があれば満足な回答ができるのかね?
残債額を後出しされると回答は変わるのか?
589無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 20:30:56 ID:HfKuDJKC
兄貴に金払えば?
590無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 21:40:21 ID:AjC8NlPt
>>588
場合によっては変わるでしょ。
被相続人の債務の有無は重要な話だし。

あとはマナーの問題やね。
591無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 23:00:35 ID:sWFLzlJY
問題文を良く読みましょう。とか言われたことないかい?
592無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 10:20:52 ID:mS2Xv7rh
後から出てくる情報で、その問題文自体が変わってしまうから
後だしするなと言ってるんでしょ。学生か?
593無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 13:28:44 ID:b4yrzb37
祖父祖母の間に長男、次男、三男。三男が俺の親父です。
祖父が死亡して2週間以内に何らかの手続きがいるということで、3人兄弟と司法書士
が集まりました。なんら詳しい説明がないままに次男と三男は書類に印鑑をおした。
この時の書類がなんだったのか俺の親父は今でも分からないといってます。
そして莫大な遺産は長男が独り占めしている状態。ちなみに20年ほど前の話です。
いったいこの印鑑を押した書類ってナンだったのでしょうか?
ちなみに祖母は痴呆症になりながらも現在98歳で生きてます。今から何かできる手段はありますか?

594593:2009/04/23(木) 13:57:48 ID:b4yrzb37
ちなみにその遺産ですが土地です。田んぼです。
祖父が生きてる間に田んぼの土地の名義を長男名義にしてしまっていました。
現在はその田んぼに商業施設が建ち賃貸料が年間1000万入ってます。
595無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 14:18:36 ID:UBX0RMpX
>>593-594
さあ。どんな内容かわからんからコメントしようがない。

相続開始の時から20年経過してるか、自分の相続権を侵害された事実を知った時から5年経過すると、
相続回復請求権は消滅時効になるので、多分できることは何もない。
596無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 17:57:38 ID:FFyfJ7P7
まだ父は存命ですが、そろそろ危ない感じです。
自分は二人兄弟なので父が亡くなったら兄弟で遺産を半分ずつもらうとの事ですが
遺産分与する際はかならず弁護士の方や第三者の方が入り公平に分与されるものですか? 

父方の祖父が亡くなった時に嫁だった祖母が「生命保険に入ってなかったから保険金はない」と
一人の息子には嘘をつき遺産を渡さず父ともう一人の兄弟にだけに保険金を渡していました。 
お金に関しては信用できない親族ばかりなので公平に遺産分与されるのか不安です。
597無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 19:03:53 ID:E7x+iwGK
話し合いです。
納得出来なかったら第三者に頼んで下さい。
598無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 19:04:39 ID:E7x+iwGK
>>592
バカは相手にしない方がw
599無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 19:10:26 ID:FFyfJ7P7
>>597
ありがとうございます。 
常に誰かを贔屓して理不尽な目にあっている人間がいないと気が済まない、少し変な家系なので第三者を挟むしかないですね…
600無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 00:40:24 ID:/oUxZlXZ
>>596
保険金は常に相続財産になるとは限らないので注意。

相続に関して、遺言があれば遺言に従い、なければ法定相続するo相続割合決定を話し合いで。
話し合いで決まらなければ家庭裁判所へ。
遺言についても、遺留分を侵害した分については、その分を取り戻せる可能性はある。

第三者を挟むのは自由。
601無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 11:49:43 ID:EWxup6XH
>>599
父親の相続で揉めるのは嫌だから
今のうちに遺言を書いてくれって言えば解決する。
それが怖くて出来ないならキッパリ諦めるぐらいの腹積もりで居た方がいいよ
602無責任な名無しさん:2009/04/26(日) 08:04:11 ID:F3q7sXGL
なくなっ母の遺言に、四人兄弟のうちの長男、長女は母の介護もしてもらってたので
長男、長女で相談して二人でわけて、残った分は後の次男と私二人には少ししかわけてもらえませんでした。
協議書にははんこを押してしまったんですが、長男がそのとき「母が書いた遺書だろ?」と
筆跡をみせてハンコを押させられました。母の総遺産は開示されてませんでした。
その時は母の字だと思うし、意思だからと尊重したのですが
相続が終わってもういちど遺言を見せてほしいと言われたら、長男は「そんな遺言ははじめから存在しない」と
いいはります。そして見たこともない遺言書が後からでてきました。
それには、「長男、長女でわけなさい。」とかいてありました。
母の意志だとはいえ、勝手に、兄弟四人に相談せず、勝手に長男が配分を決めてもいいのでしょうか??
603無責任な名無しさん:2009/04/26(日) 08:58:17 ID:t6Jbg9de
あんたが同意したんだから勝手にではない。
604無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 18:00:38 ID:DcDSum7j
残高証明取るため、銀行に必要書類持参していった。
死亡した日の残高証明をとったら、
「詳しく言えないが亡くなる2〜3日前に200万カードで引き出されています」
と小声で言われた。
裁判にするなら通帳の明細を取り寄せれば訴えることができますか?
叔母が勝手におろしています。
605無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 18:21:57 ID:1pjWEK+U
お前がどういう続柄なのかわからんし
606無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 18:44:41 ID:DcDSum7j
失礼いたしました

法定相続人です。
がお前呼ばわりするような人からのアドバイスはいりませんので
607無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 20:11:15 ID:DFhflYRS
>>606
やい貴様!
叔母様あてに、
「事前に葬儀費用を引き出しておいていただきありがとうございます。
 葬儀の費用は以下のとおりでした」と、
明細書を送りつけるほうがいいんじゃないかな。
608無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 21:11:52 ID:DcDSum7j
607は法学部の学生?
こんな人には相談したくないな
609無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 22:14:28 ID:/pWW7JjM
両親の面倒を見てても
遺言状に、家と土地を別居している兄弟に譲るって書かれてたら
自分は住んでいる家を失うの?
610無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 22:34:54 ID:dxfc5zDT
>>608
じゃあカネ払って弁護士に相談に行って「お客様」とでも呼んでもらえよアホタレ。
611無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 22:49:06 ID:DcDSum7j
≫610
ここは勉強相談でいちゃもんつけるとこじゃねえよ!
相談にのる気がねえななすっこんでろ!カス!
612無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 23:02:37 ID:hTTwYVf6
>>609
まあ、そうだね。
613無責任な名無しさん:2009/04/28(火) 18:15:40 ID:gfVj+odB
614無責任な名無しさん:2009/04/30(木) 13:30:06 ID:6LMHrnfH
>>611
いちゃもんつけ始めたのは相談者のに。
キチガイすぎるwww
615無責任な名無しさん:2009/05/01(金) 03:14:28 ID:q1Z4bOMm
さわらないほうがいいですよ^^;
616無責任な名無しさん:2009/05/01(金) 07:26:48 ID:CfyCPvm0
605のお前っていい方が悪いよ
617無責任な名無しさん:2009/05/03(日) 14:39:57 ID:sjXQs/TA
http://www.7andy.jp/magazine/detail/?accd=T0303169

これ、とてもわかりやすかったです。
618無責任な名無しさん:2009/05/03(日) 16:10:22 ID:MWgswMZw
>>616
>>ALL
おまいら2chは烏合の衆の集まりだぞ。書いてあることは、ほとんどが嘘や偽りや欺瞞だ。

こんなところに書いてあることを参考にしてご先祖様が苦労して作った大金を動かすバカは死んでください。
便所の落書きを信じて、自分の人生を決める人はいない。
619無責任な名無しさん:2009/05/03(日) 16:27:12 ID:5F7Mprry
↑書いてあることは、ほとんどが嘘や偽りや欺瞞だ。
何でそんなことが解るのさ?
大体ここは君の個人的な意見を聞くところでもない。
チラ裏にでも書いときな。
620無責任な名無しさん:2009/05/04(月) 18:09:33 ID:BQv8xPwh
↑書いてあることは、ほとんどが嘘や偽りや欺瞞だ。
何でそんなことが解るのさ?
大体ここは君の個人的な意見を聞くところでもない。
チラ裏にでも書いときな。

大事な事なので2度書きました・・・
621無責任な名無しさん:2009/05/04(月) 21:24:36 ID:RxUBDX5Q
私は家庭の事情で
幼児の頃に母と別れて
祖母に育てられています。
養子縁組に入っていて四ヶ月に一度母子手当が入るんですが
突然母子手当が打ち切られました。
祖母は60歳をこえてるため
年金が支給されるので打ち切られました。
それで、60歳過ぎてるのに母子手当を貰っていたから
その分を返すように福祉事務所から催促がきてます。
この場合、返さなければなりませんか?
再び母子手当を貰える方法は法的にありますか?
教えてください。
622無責任な名無しさん:2009/05/04(月) 21:35:15 ID:ywdXmtPQ
遺産スレに書くと言う事は、さっさと祖母に死んでもらって、
遺産が欲しいって意味なんだろうな。きっと。
623無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 01:12:06 ID:jlY9ikgK
>>621
あなたおいくつ?
624無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 06:09:44 ID:tYPsRjrw
>>621
>この場合、返さなければなりませんか?
そのとおり。
>再び母子手当を貰える方法は法的にありますか?
ありません。

平成13年8月3日
 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 殿
総務省行政評価局長
児童扶養手当における公的年金との併給制限の見直し等(あっせん)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/010803_2.htm
私は、娘が失踪した当時は就職していたので、妻と孫の面倒をみることができた。
しかし、現在は退職し、わずかな老齢年金と預貯金だけで生活しており、
その預貯金も底をついてきた。
そこで、児童扶養手当を受給できないか市に相談したところ、私の場合、
老齢年金が支給されているので同手当を受給することはできないと説明された。
625無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 13:40:55 ID:pmg2DG2G
相続に関して証券会社から納得のいかない要求をされているんだけど、このスレで質問しても大丈夫?

スレ違いだったらゴメン。
626無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 14:19:12 ID:7nQItPAF
さっさと本題に入って。
627無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 14:20:51 ID:pmg2DG2G
@証券会社に預けてある金融資産を相続手続きにより相続。
更にとある銀行で相続手続きの済んだ現金を上記の証券会社の口座に入金。
これらの資産の一部は代償分割を行う予定。

Aその後、代償分割の為に証券会社から出金しようとしたところ、相続に関わる資産のため勝手に出金できないと言われる。
具体的にはサインと実印と印鑑証明書が必要で、誰々の相続人にいくら渡すのかも知らせるよう要求される。

B自分としては現在証券会社に預けてある金融資産は既に証券会社や銀行で相続の手続きが完了済みのものであり、既に相続の済んだ金融資産を出し入れするのに証券会社の許しは必要ないと考えている。
また代償分割は相続人間の問題であり、誰々にいくら渡すというような個人情報を証券会社に伝えなければならない義務はないと考えている。

Cネラーの皆様のご教示をよろしくお願いします。
628無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 14:21:24 ID:Z+AhEFWV
まともに質問もできねぇのか
629無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 14:38:47 ID:aV9hAe8+
>>627
その口座は誰の名義になってんだよ
630無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 14:43:08 ID:pmg2DG2G
>>629
自分。
631無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 15:05:13 ID:37bNgycj
>>627
代償分割に関してはそもそも証券会社のあずかり知らぬ問題であり、いちいち詳細を知らせる必要はないと思います。
入出金に関してもすでに相続はすんでいるようですのでこれ以上の手続きは必要ないと思います。
その証券会社の担当さんは相続や代償分割についての読み込みが足りないという印象を受けます。

また、証券会社内部(相続センターと担当さん)の情報交換がおろそかになっている可能性もあります。
埒が明かないようでしたら担当さんとは別の方とお話された方がよいかも知れませんね。

>>628
理解できないのならばレスしなければよいのでは?
明らかにあなたの文章読解能力が欠如しているだけなのですから。
632無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 19:43:06 ID:/fPJAX/x
>>631
横から悪いが、>>628に気に入らなければ、あなたがレスしなければいいだけw
633無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 21:54:27 ID:db4corzx
>>632
あなた頭悪いでしょ。
質問している>>627氏に対し、答える気がないなら最初からレスするなと言っているのです。

>>629も同じ。

理解できたかな?
634無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 22:56:31 ID:Cwf4CjE4
ここまでの流れを見ると単なる自演だった感じだなw
635無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 23:32:12 ID:QnBkuSZ1
金融資産とは何か
「相続手続きにより相続」とは具体的に何をしたのか
サイン他の要求は全員分か
最低限これだけ聞かないと答えられない。
理解したつもりで答えるのもやめましょーね
636無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 23:47:56 ID:vnLt16Iw
なぜだか最近、質問すると
速攻、嫌味言うやついるけど何なんだ
ニートで張り付いてるのか
哀れなやつだな
637無責任な名無しさん:2009/05/06(水) 15:38:01 ID:vUSuxhZn
>>635
金融資産って普通は現金・債券・株式とかを指すんじゃねえの。そもそも金融資産が何かなんて問題の本質か?
あとサインだって常識的に考えたら全員分だろ。相続だよ、相続。

>>636
最近多いよな。煽ったり答える気ないのに詳しく教えろとか。みんなニートだろwww

ちなみに俺的には>>631でいいと思ってる。二重の遺産分割の処理はどう考えてもおかしいから。きりがない。
質問者はどっちかっていうと証券会社の都合を押し付けられてるだけじゃね?
638無責任な名無しさん:2009/05/06(水) 21:12:53 ID:CfWG1pf2
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3754022.html

>1内縁の夫Aは、被相続人の遺産のうち450万円が受遺する(「遺贈を受ける」の意味です。)
>2相続人B,C,D,E,Fは、被相続人の遺産のうち各90万円を相続する。

勝手にリンクしますが
私の場合は相続人Bが息子、内縁の夫Aが孫になるのですがこの場合は可能なのでしょうか?
639無責任な名無しさん:2009/05/06(水) 21:16:15 ID:YdUpO3tu
>>638
この板で回答している住人は、リンク先は誰も見ない。
自分の家族関係を全て書いて、被相続者の生死と、遺言の有無、
相続財産を書いて。
640無責任な名無しさん:2009/05/06(水) 21:36:37 ID:CfWG1pf2
遺言無しで父が亡くなりました
母もすでに亡くなってるので相続人は私息子一人です
遺産は現金と土地です
この土地を私の子供に上げたいんですが、どういう手続きをすればいいのでしょうか
641無責任な名無しさん:2009/05/06(水) 21:39:36 ID:zioPGsOU
あなたが相続後贈与することになります
相続税(あなた)払って贈与税(お子さん)払ってください
642無責任な名無しさん:2009/05/06(水) 21:39:56 ID:jrRsoOzl
死んでみりゃいいんじゃないかな
643無責任な名無しさん:2009/05/06(水) 23:02:25 ID:ynSBGmV9
>640
その質問内容で、よく>638を参照したな。
644無責任な名無しさん:2009/05/07(木) 01:07:04 ID:UxXmF+GD





 ドラえもん・のび太の結婚初夜
http://babiru.bbspink.com/test/read.cgi/couple/1234976207/


                   「明日の初夜どうしよう、初めてなんだよぉぉぉ」
       , ──── 、    ,  ── 、 
     /     /⌒ ⌒ヽ\/____ ヽ
    /       , ┤/・|・ヽl、 |_ノ、 ─\ |  ヽ   
   /     /  ` ー ●´/ 、) l 、_   |   l      
    l    /   二二  | l _>(_)ノ、__  ノ  '^Y
    |   l     ──  l__|ーイ、_^_( (  _ノ
    ヽ   l       /^ヽ__|  lヽ.`ー-)_) ∠   | )_
     ヽ   ヽ  /⌒| | |  ヽ、  ̄「/\/( `ヽへ ` 三 
     〉━━´ヽ__|  | |━く /  ̄|     \ _/ ̄
     /      / l_| | `ヽl     |ー──‐|
      |      l ┌ lノ_l‐┐l|   |___   ノ
      l      ヽ. ヽ、__ ノノl     |   「 ̄ |
   O-ヽ.     ` ー─ ´ /    |─ ||__|
       ゝ、_______ /ー─く     __l  ||   |
      ヽ、____)──′ (   7 ̄`ー´ヽ
                       ̄` ー──
「童貞捨てなかったのは、のび太くんのせいでしょ…」
645sage:2009/05/07(木) 22:51:35 ID:N6xmDfFa
よろしくお願い致します。

父(死亡)
母(配偶者)子(長男・長女・次女・三女)です。

父が亡くなり、遺言で妻 二分の一、子 二分の一の指定がされていました。
長男(私)は相続放棄をしようと思っていますが、この場合の放棄分は
残りの子(妹3人)で分けて問題ないでしょうか。母とは長年にわたっての確執があり
放棄分はあくまで妹たちで分けて欲しいのです。妹たちは3分割で了承しています。

法律の本を読んでみると相続放棄時は最初からいなかった事とすると書いてありますが
これは法定相続の場合だけでなく遺言による指定があったときも適用されるのでしょうか?
646無責任な名無しさん:2009/05/07(木) 23:05:10 ID:8GEOkykv
最近父が亡くなりました。遺言書はありません。
相続人はその息子たち3兄弟(私は一番下)です。
死後、本人名義の口座をすべて凍結したつもりだったのですが
某信用金庫の口座に最近払い戻しされた跡(しかもかなりの金額)があるのです。
どうも、カードと通帳を持っている上の兄二人の仕業のようなのです。
こんなことがあると、兄弟はもう信用できません。
あと、なぜか私の印鑑証明をファックスで送って来いといってきました。

この場合、印鑑証明をファックスで送った場合
どう悪用される恐れがあるのかと、
裁判になった場合に勝手に引き出された分も
法定相続分を主張することは出来るのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
647無責任な名無しさん:2009/05/07(木) 23:05:42 ID:XfeTp5wE
遺留分について良くわからないのでアドバイスいただきたいです
独学なので間違っている点がありましたらよろしくお願いします

「家族構成」
私 
父 
母 離婚

前妻 離婚
前妻との子A  親権は前妻
前妻との子B  同上

「背景」
法定相続人は私、前妻の子A、前妻の子Bの3人になります。
前妻の子供達にも相続権利がありますが、父は家を継ぐ私に土地家屋を残すと言ってます。
その際、前妻の子供達が遺留分請求すると仮定した場合の相続税と遺留分の兼ね合いで混乱しています。

自分の解釈では私が50%、腹違い兄25%、腹違い姉25%の計算ですが問題ないでしょうか?

また、思い出のある大切な家なので遺留分を金銭で支払うことで相手の同意を得たいのですが
一般的には相手の遺留分を負担すれば得られるものなのでしょうか?

648無責任な名無しさん:2009/05/07(木) 23:28:44 ID:gMlZxUFE
>>645
>遺言で妻 二分の一、子 二分の一の指定がされていました。

との事なので、子の間でどういう配分でも問題無いでしょう。

>>646
印鑑証明は何に使うかちゃんと聞いてから
送ったら良いです。

>裁判になった場合に勝手に引き出された分も
>法定相続分を主張することは出来るのでしょうか?

問題無いです。

>>647
相続は基本、私1/3、前妻の子A1/3、前妻の子B1/3。
それに遺言であなたに100%渡すとしても、
前妻の子A1/6、前妻の子B1/6づつ権利が残ります。

>また、思い出のある大切な家なので遺留分を金銭で支払うことで相手の同意を得たいのですが
>一般的には相手の遺留分を負担すれば得られるものなのでしょうか?

ふつー。
事前に両者の了解を取っておくと良い。
遺産相続で問題となるのは、
遺産の全額がつかめていない為に起こる事が多い。
遺言を作る時にABにも立ち会ってもらって
事前に了承を得たほうが楽だよ。
649647:2009/05/08(金) 01:06:24 ID:T99swPu7
>>648
お返事ありがとうございます

案の定間違った解釈してましが思っていたより多く貰える様なので安心できました

確かに後で揉める事の無いようにするのが大切ですね
連絡を取るのも少し怖いですが頑張ります

後で気づきましたが遺留分とは別に相手の相続財産分の金銭を渡さないと同意は得られませんね
地道に1/3の分を溜めますが、総財産がわからないと不安です・・

650無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 15:51:09 ID:MNlFXgJq
生命保険は相続にはいりますか?

被相続人が保険に入っているのはわかっているが
相手方が保険証券を持っていて受取人を教えてくれない。
それとも保険会社に連絡したら、受取人をおしえてくれるのか?
お願いします。

651無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 16:02:46 ID:MNlFXgJq
650 で書き忘れましたが
受取人がすでに亡くなっている被相続人の妻のままの可能性がありますので
聞いてみました。
652無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 16:35:38 ID:UTJcsrwz
原則として生命保険は対象にはなりません。

可能性云々ですが、可能性では何とも答えようがありません。
ただ、生命保険の払い戻しは、保険会社が厳格な手続きを求めるでしょうから、
もし、あなたのハンコがいる状況なら、嫌でも相手の方から言ってくるでしょうね。
言ってこない以上、あなたが相続人である対象である可能性は低いのでは?
653無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 16:55:32 ID:MNlFXgJq
ありがとうございます。
相手方は相当な無知と何でも隠したがる性格で
土地の名義も書き換える意思がありませんし
遺言書も隠し持っているのでそのまま、うやむやにしようとしている。
困ったものです。

654無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 19:14:22 ID:aOGwOfQD
>>650-651
相続財産になるかどうかは、保険契約の受取人次第。
自分にしてあったり、既に存在しない人になってたら、相続財産になるし。
保険会社に、手ぶらで聞きに行っても、当然教えてはもらえない。
被保険者と君の関係が解る公的なものと、君の身分がわかる公的なもの
が、最低いるでしょう。あと何が必要かは、保険会社次第。
655無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 19:43:25 ID:tHYlrrte
>653
無知なのはあなたも同レベル。
そこに書いた愚痴は質問には一切関係ない。
人生相談板にでもいけ。
656無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 19:47:00 ID:H0OkQu3N
>>654
今は保険会社もうるさいから、
保険契約者が存命なら、契約者本人でもなければ、
保険契約の内容は教えてくれない。
657無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 20:00:59 ID:aOGwOfQD
相続スレなんだから、被保険者は当然死亡って前提で書いた。
まだ死んでないのなら、本人に聞けで、終了だよ。そんなのは。
658無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 20:42:07 ID:rEv4DjX6
親の借金を相続してた事を相談したいのですがこちらで合ってますか?
659無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 21:24:43 ID:mm868jO2
また知ったかやってんなあ
株とか保険とか、全然知らないなら無理して答えなきゃいいのに
660無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 22:35:05 ID:t+bP3x//
母が亡くなって半年になります。
姉妹3人が相続人で
母の遺産土地家屋の相続登記も済んでいます。
(現金相続なしですが、不動産と負債合わせてかなりのプラス相続)


私は実家とかなり離れた所に住んでいるので
法事関係やお墓関係でかなり姉たちに負担をかけると思っています。
私が今の段階で母の遺産は姉2人で分けて欲しいと考えても
相続放棄できる期間はもう過ぎてしまいました。

ここで質問です。
相続登記のやり直しをしたいと思ったら
私を省いての姉2人のみでの登記のやり直しは可能ですか?

また、登記のやり直しができないなら
不動産が売却できた時、姉2人で売却金額を2分の1で分けて欲しいと思っています。
この場合、税務署で私の登記分が姉に対する贈与と見られないか
教えていただきたいのです。
よろしくお願いいたします。


661無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 22:43:00 ID:aOGwOfQD
>>660
遺産の分割協議のやり直しをしたいと、姉妹に伝えて、全員の了承が
取れれば可能。
登記のし直しもあるし、司法書士の所へ行くことにはなるだろうけど、
税理士もやってるとこに行って、贈与税の話も一緒に聞いてきて。
662無責任な名無しさん:2009/05/08(金) 22:45:25 ID:HGPDFlU7
>>660
相続登記は、どういうふうにした?
単純な法定相続か、あるいは遺産分割協議書でやったのか。
前者なら、やりようがあるから
司法書士に相談してみ。

それ以外の方法だと、対価が伴わない限りは
贈与税の対象となる可能性が高い。
663無責任な名無しさん:2009/05/09(土) 19:41:07 ID:kEKfnw5t
≫659 じゃあ、おまえは何を知ってるんだ?
664660:2009/05/09(土) 20:56:50 ID:flnBp/QP
かなり遅くなりましたが
>>661さん、>>662さん
回答ありがとうございます。

相続登記は法定相続で行いました。
姉2人は登記のやり直しはしなくてもいい、
自分たちが後の事はやっていくからと言っています。
でも、姉を説得して登記のし直しできるよう頑張ります。
665無責任な名無しさん:2009/05/09(土) 23:25:26 ID:DItdeV7f
661の言うように登記のやり直しをすると贈与税がかかるからダメ。
追加で遺産分割の登記をするのが正解。
意味がわからないなら2ちゃんになんか来てないで司法書士へ
666無責任な名無しさん:2009/05/10(日) 10:57:37 ID:TilCmIIg
妻 死亡(教員)
子なし
妻の両親健在

保険の外交員の話だと、私が受取人になっている生命保険は私がすべて受け取って
いいが、妻自身が受取人になっている医療保険は私が2/3で妻の両親が1/3の割合で
相続することになっているとのことです。

退職金は、どういう扱いになるのでしょうか。
ネットで検索すると、相続ではない(私がすべて受け取る)という感じのようが気がしますが、
いまひとつわかりません。
667無責任な名無しさん:2009/05/10(日) 11:15:47 ID:8jeDdSeH
>>666
ご愁傷様です。
公務員だとややこしいです。
妻の両親が生計を共にしていたかどうかが問題です。
生計を共にしていないならば、あなたがすべて相続します。
以下、参照。

ttp://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sotai.html
668無責任な名無しさん:2009/05/11(月) 05:04:22 ID:744HHQ7t
ちなみに、簡保(かんぽについては分かりません。)についても、
受取人無指定の場合、法定相続人とは違った受取人の決め方が
あるみたいです。

簡保保険の受取人
http://qa.gakujo.ne.jp/qa4573291.html
(無指定の場合の保険金受取人)
第五十五条
 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約
(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を
指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に
保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。
二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族
2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び
兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を
維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。
・・・
5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、
同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。
669無責任な名無しさん:2009/05/11(月) 11:17:48 ID:jk4GfAfo
香ばしいうんこだと思いませんか?
670無責任な名無しさん:2009/05/11(月) 17:17:30 ID:SJ18xghe
>>664
司法書士に相談も必要だが贈与税のかからない方法でしてもらえるよう念をおしておかないと危険
司法書士は税務のプロではないので
671無責任な名無しさん:2009/05/11(月) 18:15:51 ID:vSp38Lm9
>>667
>>668
相続の世界は、奥が深いよね。
672660:2009/05/11(月) 20:11:06 ID:3/E3/fd1
>>665さん >>670さん ありがとうございます

今度の休みに司法書士に相談に行ってきます。
673無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 01:07:15 ID:fH63uc5F
どうぞよろしくお願い致します<m(__)m>

父…現在病院で寝たきり状態。
  最近認知症が急激に進んだ。
  目がほとんど見えない為、遺言書はもう書き直せない。
  あと半年〜長くても1年位の命。
私…第一子
妹…第二子
弟…第三子

・父は不動産業を営んでおり、細かい土地やマンションを所有。
これらは遺言書にどのように相続するか書かれており、今は問題ではない。

・実は、最近父が現金約1億円を子供3人に分配しようとしたところ…
その直前に倒れ緊急入院しました。
まず弟が5500万円を盗みました。
(弟は一足先に2000万円を父から貰っているので、
合計7500万を入手)
しかし父は2000万円渡した記憶がなくなっている。
次いで妹が2500万円盗みました。
この2人がお互いが犯人だと、自分は一切盗んでいないと嘘をついています。
・私は事件発覚後2人の電話、実際の会話を録音しています。
その結果、それぞれが犯人だと分かりました。
でも決定的な証拠はありません。
私が妹の家(実家)を探したら1300万見つかりましたが黙っています。
今後嘘を認めるとは絶対思えません。
・このお金は脱税など不正に得たお金ではなく、相続税逃れのため
銀行に預けずにある特殊な場所に隠してきたものです。
まず妹が警察に相談したりしましたが、父や弟が、表に出ると困るお金
だから止めろと、税理士にも相談できません。
(しかしいざ調べられた時にどのように増やしてきたお金か
証明出来る書類があります)
674続き:2009/05/12(火) 01:08:29 ID:fH63uc5F
・私はとにかくゼロです。
父は、一番新しい遺言書を破ってやると。
古い遺言書を有効にすると、私の相続分が『若干」増えます。
・それは@今の持家と、A貸している倉庫の事です。
私は@の方が欲しくありません。Aは貰ってもいいですが。
・妹も弟も@のこの家をいらないと言い張った為、
無理やり私に押しつけられた形です。
(土地は弟になる物で、その上に建っている家なので、
また色々揉める事が予想がつき、絶対に欲しくありません。
壊すのに相当お金がかかります。)
・2人は現金、それも相続税を払わなくてもいいお金をてに入れ、
私はゼロです。
・父はもうお金はあきらめろ、もう遺言書を書き直せないし、と
言われあまりに不公平だと泣けてきます。

質問は◆@家はいらないA倉庫は貰いたいというふうにするには
どうすればいいですか?
新しい遺言書を破ってしまうといけないですか?

●今銀行にある父の現金は1000万位。
これは3等分するよう遺言書に書かれています。
せめて、これを私一人で相続するするようにしたいのですが。
どうしたらいいですか?

◆弟や妹の相続分(土地とマンション)を減らして、
私の分を増やして欲しいと思っています。
675続き2:2009/05/12(火) 01:10:11 ID:fH63uc5F
・しかし、いずれももう眼が見えない、字が書けない、
食べる時しか起き上がれない状態で、遺言書を書き直す事が出来ません。
『何より本人にその気がありません!!』

私に不動産の知恵がないことをいいことに、
『これらで私の財産は5割増になるんだから喜べ
2つの価値は3000〜4000万だ、だからお前は得したんだ、
家財は数千万の価値があるんだ』等と
父まで嘘をついて私を丸めこもうとしています。
家財を調べたら額縁はあたっけどその絵は既にないとか
家財の価値は全くありませんでした。

・昔から兄弟は非常に仲が悪いです。
父がお金にだらしなく、100万円束がいくつもそこらへんに
置いてあるような家で、簡単に盗める環境でした。
妹は昔から外でも家でも盗みを繰り返してきました。
(万引きで何回も捕まっています。)
弟は昔から家でも父の会社でも盗みを繰り返してきました。
(父のカードを盗み使い込んだり、証拠を突きつけても嘘を付き続けた位
です)

よろしくお願いします。長分申し訳ありません。
676続き3:2009/05/12(火) 01:19:55 ID:fH63uc5F
父の地代等の年収は4000万円近いです。
弟が父の会社を引き継ぎます。
弟の年収は1000万以上です。
私と妹はあまり収入がありません。
677無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 08:09:20 ID:4RVoP1JW
妻の父親が亡くなりました。
200万円近い債務がでてきました。
相続人は、妻の母、妻、妻の妹、妻の弟(18歳)
相続放棄を考えてるんですけど
葬式費用も安くすませて
100万円くらいはバックしてくる見込みです。
もし相続放棄した場合、
亡き妻の父親の債権者は先取特権として香典の差押えが可能ですか?
そして民法304-1は適用でるものですか?
教えてください。
678無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 10:34:31 ID:jDhflKon
名義人死亡で凍結された銀行口座を相続手続き前に引き出したり、引き落としを継続させる方法ってありますかね?
因みに、名義人が死亡するとガス代とか公共料金の引き落としも保留になるのですか?
679無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 12:37:45 ID:oU6kd5Sm
>>674
何を誰にどうあげようが、父親の自由だ。
嫌なら相続放棄すればいいだけ。
あれはいらない、これはよこせとか、その他全体的に無茶苦茶だなw
680無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 13:30:41 ID:OV2p6sA8
父上の判断能力が衰えていて、
しかも、財産盗まれたりしてるなら、
成年後見制度の利用が必要なケース。

もちろん、
>>673 の思いどおりにもならない。
681無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 21:28:51 ID:yV0JLNSP
父が借金を残して死亡しました。計4件でクレジットカードやさら金で個人的な
借金200万ぐらいです。私のところにも督促状がとどきました。
実家には母がいて家は持ち家です。他に財産といえるものはありません。
私は嫁にいっているし、何も相続していないので相続放棄しようと思っています。
そこで調べてみたのですが必要書類など、言葉の意味がわからず困っています。

@相続人の戸籍謄本
A被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
B被相続人の住民票の序票

相続人が私なのはわかるのですが、被相続人とは誰でしょうか?父ですか?

また、母が200万払えない場合、家は取り上げられてしまうのでしょうか?
アコmとかでも家は差し押さえられるのでしょうか?
遠く離れて住んでいるので母がとても心配です。
どなたか答えられましたらよろしくお願します。
682無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 21:56:46 ID:d6okhFmk
>>681
被相続人=父

家については誰の名義?
父の名義なら、母や他の相続人が払えないと
差押→競売と言うこともあるなあ。
683無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 22:14:44 ID:yV0JLNSP
>>681
ありがとうございます。
家は父と母の共同名義になっていたと思います。
共同とだとやはり母に支払い義務があるんでしょうか・・・。

母は月々で少しづつでも支払って、自分が死んだら家売って清算してくれと
いっています。
恥ずかしながら私の兄が刑務所で受刑中ですが、兄のところにも督促がいくのでしょうか?
兄にも支払い能力がないわけですが、この場合は兄は相続放棄の手続きがいるますか?
質問ばかりで申し訳ないです。
684無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 22:46:44 ID:MMqpuIV8
>>683
兄も相続放棄が必要です。
685無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 22:52:24 ID:d6okhFmk
>>683
別に、家の名義が共同でなくても、
あなたの母は相続人だから、亡夫の債務も相続する。

債務を相続したくなければ、相続放棄するしかないが、
家の名義に父の名前があるから
誰かが債務を全額支払わない限りは、
父の持分は差し押さえの可能性あり。

まあ、わずかでも月々支払っていくのなら
差押えまではしないと思うが・・・・

兄のところに督促が行くかどうかは微妙だが
いずれにしろ、支払能力がないのなら
相続放棄をしておいた方が良いのではないかと思う。

いずれにしろ、債務整理も含めて、手続全般を弁護士に頼んだ方が良いよ。
家を失わないで住む方法があるかも知れないし、
相続放棄も、よく考えないでやると
あとあと、取り返しのつかないことになることもあるからね。
686無責任な名無しさん:2009/05/12(火) 23:15:20 ID:yV0JLNSP
>>684
>>685

ありがとうございます。
来週四十九日で実家に帰るので、母とよく相談することにします。
687無責任な名無しさん:2009/05/13(水) 15:26:45 ID:88Y9V8h5
遺産相続裁判が高裁に上告になりましたが、判決が決まるのには半年位は待たないと駄目ですか?
688続き3:2009/05/13(水) 18:42:17 ID:1U2oRN8n
>>679
有難うございます。
おっしゃる通り目茶苦茶な家です。
正直もんが馬鹿を見る・・・ですwww

>>680
有難うございます。
成年後見人になるのは弟ですのでもうお先真っ暗です。
とにかく私は父より早く死にたいです。
689無責任な名無しさん:2009/05/14(木) 08:55:32 ID:FPpVF2I8
死ねばいいじゃん
690無責任な名無しさん:2009/05/14(木) 09:02:14 ID:02HGC5Ee
>>688
君がめちゃくちゃだといわれているんだと思うよ
691無責任な名無しさん:2009/05/14(木) 10:01:13 ID:ck4iLcd/
同感w
692680:2009/05/14(木) 12:19:17 ID:YkHDxhek
>>688
弟や妹が、父上のお金を盗んでいる可能性があるなら、
そのことを家庭裁判所に言うこと。
第三者後見人が選任される可能性がある。

もちろん、あなたの思いどおりにもならないけど。
693無責任な名無しさん:2009/05/15(金) 01:43:58 ID:yaoa7tj+
>>688
二度と来るな
とっとと自殺スレ逝け
694無責任な名無しさん:2009/05/15(金) 13:19:18 ID:OU87C4Qo
↑二度と来るな  はおまえだよ!
695無責任な名無しさん:2009/05/15(金) 19:03:44 ID:RThtAyc2
静粛に!
696無責任な名無しさん:2009/05/15(金) 23:16:52 ID:Jz3mHU6x
働いたら罰金→所得税

買ったら罰金→消費税

持ったら罰金→固定資産税

飲んだら罰金→酒税

◎死んだら罰金→相続税

生まれたら罰金→住民税

697無責任な名無しさん:2009/05/16(土) 00:32:30 ID:ALPvs1B7
>>696
意義あり!!

俺は生まれてから2回しか住民税納めたことが無い。
今は完全に非課税。
698無責任な名無しさん:2009/05/16(土) 10:10:00 ID:p14x+d1u
お願いします

姉1…病気で余命宣告されました。
一億程貯金があるそうで、妹の私に7割をあげるから、と言っています。

姉2…
姉3…
弟1…
がいますが、姉1の貯金額は知りません。
法律上は姉1の意思通りになるのでしょうか?
姉2,3は少なくとも狙っているので。。
699無責任な名無しさん:2009/05/16(土) 10:33:02 ID:ZMHediOC
姉1に配偶者・子がいるのか、父母・祖父母等の直系尊属はいるのかということがわからないとなんとも。
700無責任な名無しさん:2009/05/16(土) 16:16:34 ID:T7+pKRj7
>>698
ちゃんと専門家立会いの上で、遺言を作成した方がよい。
お姉さんの悔いのないようにね。
701無責任な名無しさん:2009/05/16(土) 21:29:36 ID:c66B6wmY
似たような話はありがちですね。
家族だから話せば何とかなる時もあるが
それぞれ生き方が違ってくると法的な解決のおうが後腐れなくてすむかも。
こんなアドバイスもあった
http://jjdd.web.fc2.com/
702無責任な名無しさん:2009/05/16(土) 23:38:51 ID:/m8JdCCF
相続税の節税に生前贈与以外の方法はないのでしょうか?
703無責任な名無しさん:2009/05/17(日) 00:04:32 ID:WuhVcMUd
>>702
板違い。税金板で聞いてくれ。
704無責任な名無しさん:2009/05/17(日) 21:13:40 ID:2baeAWHz
子供も奥さんもいない伯父が亡くなりました。
法定相続人は弟(私の父)と別の複数の弟の子が10人くらいいます。
公正証書遺言があり不動産(宅地と家、田舎なんで時価500万くらい)は私に遺贈、その他(といっても預金が500万くらい)は私の父がすべて相続となっています。
遺言執行者も私の父です。
父は預金の半分は別の弟の子のうち一人に相続させたい意向ですが可能でしょうか?
何か手続きとか必要なのでしょうか?
705無責任な名無しさん:2009/05/17(日) 22:24:19 ID:4FOHDVFg
>>704
複数の弟の子が10人くらいが全員その話に納得している?
706704:2009/05/18(月) 00:04:25 ID:qkjZf//i
>>705
弟の子には遺留分は無いので納得どころか7人には相続の話もしていません。
葬式に来た3人にだけ話をしてそのうちの1人に預金の半分を相続させたいという話をしています。
2人はどうせ遺留分の請求は出来ないし私の父から10万円やるということで了解しています。
707無責任な名無しさん:2009/05/18(月) 00:07:25 ID:0zHU4IW7
>>706
その方向で良いと思う。
あとは税務署に念のために確認いればおけばオッケー。
708無責任な名無しさん:2009/05/18(月) 00:14:32 ID:7B55Pf7j
税務署に何を確認するんだよ
709704:2009/05/18(月) 01:11:40 ID:qkjZf//i
>>707
この件の心配が、他の相続人からの文句と税金なんです。
法律上も問題ない相続内容の変更と認められればどちらもクリアできるのでお聞きしました。
>>708
伯父からの相続でなく私の父からの贈与になるとまずいのです。
710無責任な名無しさん:2009/05/18(月) 02:24:43 ID:mMFo2Nc7
姉が離婚歴2回の男性と結婚したがっています。
今は半同棲状態で入籍はしていません。
二人の間には子供もいませんが、
相手には2回の結婚の相手との間に子供が複数いるようです。
しかもどうやら婚外子もいるようです。
認知しているかどうかは不明です。

もし二人が入籍した後、姉が相手の男より先に死亡した場合、
相手の男に相続権が発生するのはもちろんですが、
相手の男の子供たちにも遺留分は発生するのでしょうか?
また、入籍しないまま姉が死亡した場合、
相手の男は内縁の夫とみなされて、姉の財産(預金)が全て相手の男にいくのでしょうか?
両親が健在なのでできれば両親に受け取ってほしいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
711無責任な名無しさん:2009/05/18(月) 02:44:00 ID:0zHU4IW7
>>709
遺産分割のやり直しで、遺産分割協議書を作れればいいんだけど、
納得していないならば、遺言どうりに一端相続して、
父から弟の子のうち一人に贈与という手が確実かもしれないなぁ。
贈与税がかかるがかからない、
三年に分けて100万100万50万渡すと言う手が確実かもしれない。
これならば、父からの贈与という形なので
その他の相続人も文句は言えないでしょう。

>>710
それは姉の意思だし、財産だからなんとも。

>相手の男の子供たちにも遺留分は発生するのでしょうか?

発生しない。

遺言書いてもらうのが一番なんだが、
何しろあなたは部外者だ。
712710:2009/05/18(月) 02:52:52 ID:mMFo2Nc7
>>711
さっそくありがとうございます。
相手の子供には一切いかないようでとりあえず安心しました。

相手との半同棲期間は2年弱なのですが、
内縁の夫扱いになりますでしょうか?
それぞれアパートに住んでいるのですが
姉が相手の家に寝泊まりしてそこから出勤していたのです…
713無責任な名無しさん:2009/05/18(月) 03:03:02 ID:0zHU4IW7
>>712
内縁関係って、実質夫婦生活を営んでいるが、
婚姻届け出していない状態のこと。
半同棲ってのがわからないと何とも。
ぐぐればいくらでも出てくるから、調べてみて。
714710:2009/05/18(月) 03:10:26 ID:mMFo2Nc7
>>713
一応それぞれのアパートに住んでいたので内縁とは言えないと思います。
ただ、姉本人が家族に押しかけ女房しているのを隠していたので
実際のところはわかりませんが…
ありがとうございました。

715無責任な名無しさん:2009/05/18(月) 19:51:14 ID:VJ9GcCNA
最近頑張って答えてるキミ。もう少し勉強してからの方がいいよ。
けっこう間違い多い
716無責任な名無しさん:2009/05/20(水) 13:18:21 ID:HoR5hC/q
公正証書遺言の作成について教えてください。
親の資産が不動産が1億5000万、金融資産が1億5000万
あります。金融資産のうち保険金が7000万、残りは債権、株、
外貨、預金など流動性の高いものが多く、現在作成しても死亡時
に同じ債権等を保有している可能性は低いです。この場合、特定
できる保険金を誰某に、残りの金融資産を他の誰某に、という概
括的な記載でも有効な遺言書になるのでしょうか。
717704:2009/05/20(水) 14:16:01 ID:LI/ZkLBt
結局父から半分の250万円ではなく100万円だけ渡すことになりました。
もらう側も面倒なことをしたくないのと、正式な分割で他の兄弟や従兄弟に自分だけもらったと知られたくないそうです。
1回こっきり100万円なので贈与税も問題ありません。
残りはお墓の改修に使ってくれということです。

>>716
うちがそうでした。「不動産」と「その他全部」で二人に分けました。
財産は>>716さんの1/30しかないのですが弁護士に依頼して作成していました。
私のひいじいさんが大地主&大金持ちで相続で苦労したらしく、死んだ伯父は大した財産は無いけど慎重に準備したようです。
718無責任な名無しさん:2009/05/20(水) 15:27:09 ID:SPtwSWs6
>>716
無問題。そういうケースも少なくない。
ただし、保険は契約で受取人がどうなっている?
719無責任な名無しさん:2009/05/20(水) 20:04:01 ID:wHM6vYfH
>>717
もともと遺産分割はできない事例だから、贈与するしかなかった。
>>716
対象が特定できればどんな記載でもいい。
でも金融資産て言葉は対象の範囲が曖昧になるからやめとけ。
720無責任な名無しさん:2009/05/20(水) 22:11:39 ID:iKF6b28I
>>703
解らなかったら無理して答えなくていいよ。
ていうか答えないで。
他に知ってる人がいて、その人は今はこのスレ見てないけど後で見るかもしれない。
でも貴方が「知らない」と答えてしまうと相談者は諦めてもうここを見ないかもしれないだろ。
ここは「誰かが」答えるスレで「貴方だけ」が答えるスレじゃない。
721無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 00:43:13 ID:2QMrtx1f
納税額にかかわる問題について
税金板へ行けという事になんか問題あんの?
722無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 19:45:14 ID:m22jtUcr
全く問題ないね。むしろまともな誘導。
時々>>720みたいな頭の逝かれたのが湧くから大変だなw
723無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 23:26:20 ID:WsN7fAj9
どうぞよろしくお願いします。

父の死後、自筆遺言書がみつかったので、家庭裁判所へ検認の為に戸籍を集めたところ、
父に離婚歴があり、遠方に生き別れた子供(A)がいることが分かりビックリしました。
Aさんが突然家庭裁判所からの通知を受け取られることになると、かなり驚かれると思うので、
通知が送られる前に、相続が発生したことや私(B)の存在を手紙で知らせるほうがいいでしょうか?
724無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 08:28:48 ID:rlk+W1Cj
>>723
法律問題ではないよ。

どっちがいいか一概にはわからないけど、
戸籍上の父親が死んだことや
近々、家裁から検認の通知が来ることぐらいは
知らせておいた方がいいかもね。
どっちにしろ相続人だから、相続について知る権利はあるわけだし。
725無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 13:03:12 ID:KVjk5QE2
ウフフ
素人だな
726無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 14:02:14 ID:6Uekgj8g
ちなみに相続権には消滅時効が無いので、放置すると遡及効で100年でも追求される。

俺なら知らせずに全部使ってしまうか、無いという状況を作る。
727無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 18:14:22 ID:gTITyN3F
完全に貧乏人の発想
728無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 19:02:42 ID:2OnPD71P
>>724
法律問題以外なのに書き込んですみません。

そうですね。やはり事前にお知らせしようと思います。
ご助言ありがとうございました。
729無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 23:43:47 ID:kRu+hSi8
質問です。
親が1000万の遺産を残し他界して法定相続する場合
相続人3人の内、1人が生活保護受給者だとどうなるんですか?
3人は兄弟にて扶養義務はあります。
正式に相続となると保護が切られると思うんですが、普通内緒で分けるんですか?
730無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 23:49:43 ID:SrIgmMjH
生前贈与として、土地の名義を母から私に少しずつ
していきたいと母から言われたのですが
こちらの方が亡くなってからより
お金が掛からないのでしょうか?
死んだ祖父がそっちの方がいいからと
ちょっとずつやっていたらしいんですが・・・
731無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 00:07:12 ID:fD9Byl6g
いろいろな計算が必要です
一概には言えません
732無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 00:17:32 ID:3RNbFgEM
>>729
生活保護受給者が相続財産をもらったら、
普通に考えれば、生活保護は打ち切り。
もしかして、遺産はもらうけど、
生活保護は引き続き受給したいわけ?

念のため言っておくけど、役所は生活保護受給者の
預金口座を定期的に調べるからね。
遺産をもらっていることが判明すると、
もらった時点に遡って、受給した保護費の返還を求められるよ。

日々の生活費ぐらいならまだしも、
その期間中に病院にかかっていると悲惨だよ。
生活保護受給者への医療給付は、100%自費と同じなんだから。
返還を求められるときには、国保の自費負担割合分ってわけには
いかないので、すごい額になることがある。
733無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 00:59:36 ID:zg8pQySP
今晩は、最近父が無くなり、兄弟4人いますが、分割協議書製作している。
印鑑照明8枚と、戸籍謄本3枚持ってくるようにとのことでしたが、銀行の用紙には
金額、口座番号も無く、代表人:名前だけが這いいています。
印を押してくれ、印鑑証明を早く持ってくるよう言ってきます。父が亡くなる
前に1億7千万ほどありました、預金金口座が,70000万程引き出されております。
734無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 09:09:30 ID:d3upe962
電磁波盗聴機械、一橋大逃亡資金(逃げ切る為)200億円保持認める。やはり、1996年辺りが曲者「全ての大学院(ゼミ口込み含め)が盗聴機械を悪用乱用している。自殺に追い込み、死後の体験まで果たす」
10人に一人の割合で日本人の被害者
735無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 10:34:28 ID:aJav945z
>>733
で、相談の内容は?
736無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 11:41:03 ID:rVhP02s5
>>733
>>1億7千万−70000万

計算があいません。
737無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 13:30:04 ID:Pw9SGxhV
729です。
私は相続人で姉が母子で生保生活の相続人なんです。
多分、300万の遺産で生保を切られたら困るので放棄という形にし、
私の昔の使ってない通帳にいれて使うと思うんです。
脱税の片棒で嫌なんですが、だからと言って姉以外の2人で分ける何て事
はできません。本音では正当に相続して生保切って自活して欲しいんですが
それを言うと争いになります。
離婚当時もあんた達の世話になるつもりないから役所からの電話等で援助できないって
言ってね。とも言われました。
最悪、生保切ってくれるなら姉1人の相続でも良いとも思ってます。
役所に匿名で電話するのも気がひくし
やはり隠し口座に遺産いれ保護受給続けるのを黙ってるしかないのですかね
738無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 13:38:50 ID:dvupKocl
>>737
それは脱税の片棒じゃなくて詐欺の共犯だから。
739無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 15:18:20 ID:t98spQ/8
>>737
それは、姉とあなたが詐欺で逮捕。
くだらない事を言ってないで、さっさと自分だけ、相続放棄するように。
そうすれば、馬鹿な詐欺に巻き込まれずに済む。
もう一人の「姉」以外の兄弟・姉妹と君が仲がいいのなら、それにも
相続放棄する様に助言しておけ。「姉」の言う通りにすると、詐欺の
共犯だよって。
二人が相続放棄した結果、「姉」だけ相続して生活保護を切られるか、
「姉」も相続放棄して生活保護を受け続けるか、どっちかになれば
それでいいんだろ。君からすれば。

「姉」が相続して、生活保護も受けていれば、その時通報なり何なり
すれば、「姉」だけが詐欺で逮捕だ。
740無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 18:04:30 ID:YVZTQmHv
すみません、この場合の相続はどうなりますか?

祖父が今危篤なのですが(配偶者である祖母は既に他界)

祖父が亡くなった場合、子に相続が行きますよね?そこで
子供4人のうちもう既に二人亡くなっております。

この場合亡くなった二人の子供(祖父から見たら孫)へ
代襲相続ということで相続権があるということになるのでしょうか?



741無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 18:08:33 ID:m9Jk9FC0
ある。
742無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 21:47:54 ID:Pw9SGxhV
737です。
私は放棄しようかと思います。所詮300万位だし
多分、姉と弟2人で分け生保姉は相続分を放棄した事にし、名義別の通帳で隠し
保護は受け続けると思うが、もう親もいないし姉弟とは関らないようにします。
放棄して通報して逆恨みされても嫌なのでほっとくつもりですが、私にも害でるかな?

放棄した事であとの相続に関して私は関係ないと思うし。
弟はフリーターだし放棄しないと思うし
もう縁きろ
743無責任な名無しさん:2009/05/24(日) 19:10:22 ID:v6ZdKGBR
>>732
>念のため言っておくけど、役所は生活保護受給者の
>預金口座を定期的に調べるからね。

どうやって調べるんだろ?
ちょっと遠くの支店に口座持ってたらわからないような。
744無責任な名無しさん:2009/05/25(月) 00:56:13 ID:ZF5A7WIN
遺産相続で精神病の義兄が、生前父は俺(兄)に全部くれる、お前(主人)にはあげなくて良いと言ってた。と言ってます。現在保険や遺族年金が入った為に、無職の癖に三食外食したり金遣いまくり。遺族分割する前に遺産使われた場合どうなるのですか?
745無責任な名無しさん:2009/05/25(月) 13:33:40 ID:NptrEH83
>>743
口座なんて全支店の口座がすぐわかるよ
746無責任な名無しさん:2009/05/25(月) 15:07:06 ID:NotVRFRw
>>744
処分できない法的手段をとる。
747無責任な名無しさん:2009/05/25(月) 19:52:55 ID:JRya0Bg9
>>745
全銀行の全支店?
本当に役所がすぐわかるの?
748無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 00:06:53 ID:CSBTG+DS
遺産問題で揉めています。

亡くなった祖父は、昔会社をやっていました。
その会社の株を、私の母と、母の姉(以下Aとします)と、母の弟(以下Bとします)、そして祖父が持っていました。
その会社は、社長となって結局運営に失敗したBがつぶしたものだと思っていたのですが、実はBは別に自分の会社を立ち上げていたことが先日わかりました。
立ち上げにあたって、援助をしたのが祖父。そして、その見返りとしてもともとの会社をBに買い取らせたのだそうです。
母もAも株主であったので、それぞれ500万ほどのお金を受け取れるはずだったのですが、実際は受けとっていません。
その当時担当していた税理士が作成した帳簿上では払われたことになっており、その税理士が言うには、支払はすべて祖父が自分でやったと聞いているとのこと…。
この場合、母とAが500万を受け取っていないという証明はすることはできるのでしょうか?
当事者は亡くなってしまっていますが、この場合、もともとは今ある遺産の金額から1000万少ない金額が遺産の正確な金額になりますよね?
もう10年近く前のことなので、ひょっとしたら時効になってるかもしれないよと他の人から言われまして…。
それに、担当していた税理士も、自分の立場が悪くなれば、当時の帳簿の改ざん等証拠隠滅をやりかねないような人なのです。
弁護士を挟んでもいいので、どうにかして全てを明るみに出したいのですが…。
遺産の処理に必要だとかで、印鑑証明も渡してしまってるので、それも悪用されないか心配です。(実印は渡していませんが)

それと、すでに相続税は払い終わりましたが、もし遺産の分割でこちらの要求が通らなければ、こちらも向こうに譲る気は少しもありませんので、このまま10年20年放置したままでも構わないと思っています。
その場合、ずっと遺産を受け取れないままなだけだと税理士に言われたのですが、本当にそれだけで済むのでしょうか。
Bは祖父の通帳も勝手に握っており、何をしてくるかわかりません。

よろしくお願いします。
749無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 01:06:50 ID:YkkhlX3z
>>748
で、何故君は、便所の落書きをする場所で聞いているんだ?
さっさと弁護士の所へ行くように。
750748:2009/05/26(火) 01:34:34 ID:DcjYqcsH
やっぱり弁護士行くべきですよね。
私は当事者ではなく、あくまで子供の立場なのでなかなか動けず…。
母にはもう1か月以上前から弁護士を勧めていましたが、お金かかるし担当してた税理士さんにもお願いしてるし……と
なかなかうんと言ってくれませんでした。
ここ数日で、税理士の嘘と誤魔化しが明るみに出てきたので、やっと少しは弁護士に頼む気になってくれた感じです。
なので、もうひと押し、母を説得する要件が欲しくて。

確定申告の内容を調べれば、過去の祖父の帳簿などを明るみに出すこともできますか?
おそらくBは贈与税も払わず、生前贈与を受けてる感じなので、その辺もすべて問い詰めたいのです。
751無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 12:06:09 ID:B2DbJWvW
相談させて下さい。
父が亡くなり、ずっと父一人子一人で相続人は私だけと思っていましたが、
戸籍を見たらわからなくなりました。
父は初婚、母は連れ子二人の再婚でした。そこに私が産まれたのですが、
母の前夫と離婚成立後の日数問題でか、私だけ前夫の子供に戸籍上はなっていました。
たった3年で両親は離婚し、私が母の前夫の籍を抜けた?父が認知したのは
私が四歳になってからでした。その間、前夫の元ではなく実父の元で生活しています。
母は上の子二人連れ、実父と血の繋がった幼い私だけを残して
全くの音信不通です。病気の父の面倒を一人で見てきましたが、
父と血の繋がらない離婚した連れ子二人にも相続人の権利はあるのですか?
戸籍では養子縁組となっておらず、身内も養子の話は聞いてないと
言っています。戸籍を見たら出生届け、婚姻届け、離婚届け、認知届けと
ルーズで、全部が先伸ばし、いい加減な親としか言い様がありません。
そのせいで銀行も首をかしげており、唯一事情がわかる祖母も認知症で全く
あてになりません。
遺産は500万ありますが、葬儀費用や今まで父の借金を払ってきたし、
苦労かけた祖母にも分けたいので全額貰っても罰は当たらないと思ってます。
どなたかわかる方いましたらお願いします。
752無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 13:34:45 ID:rSwRbsP0
>>745
>>747
分からないと思うよ。
相当な労力使う覚悟があれば別だけど。
753無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 13:40:59 ID:rSwRbsP0
>>750
では、まずお母様を説得して下さい。
それと、何でも簡単にはいきません。
「明るみ」にと言っても、自分に都合良くああだこうだと言ってるだけになるでしょう。
その言い分を証明する必要があります。
証明出来るかどうかなんてここで判断出来るはずがありません。
754無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 13:45:28 ID:HZ1T29ey
各銀行に書面で調査を依頼して終わりだよw
それで全部出てくる
755無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 08:44:18 ID:HLeu04Km
そして口座がある支店に行き金の流れ、伝票等の書類をチェック
756無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 08:49:08 ID:HLeu04Km
テポ○ん系銀行には簡単に調査に入らないと聞いたことがある
国税くらいにならないと迂濶に入ったら総連が黙っていないと
757無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 12:42:17 ID:Td9k/jMV
>>751
戸籍を見た銀行員が首をかしげる様な状況で、それらを見たことの無い
我々に、一体何を言えというのだ?
それらの資料を全て持って、弁護士の所へ行くように。
758無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 21:53:25 ID:2nlA2Cbi
>>754-755
どこが「すぐにわかる」んだよw
生活保護受給者、何人いると思ってるの。
全受給者に、全国全ての銀行口座を定期的にってw




>念のため言っておくけど、役所は生活保護受給者の
>預金口座を定期的に調べるからね。
745 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2009/05/25(月) 13:33:40 ID:NptrEH83
>>743
口座なんて全支店の口座がすぐわかるよ
759無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 22:00:48 ID:/mvkuw6A
>>758
定型文のFAX一枚
複数送信するのに何時間かかるの?
760無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 23:44:01 ID:41QQ0XVD
理屈からすると書類が揃ってるから大丈夫というわけではなく
相続人を確定・認定するのは法務局のお役人。
これなら他の相続人は居なさそうですね、と。
しかし、知らないところに子孫を沢山つくるのが 人 ですよ。
こんな情報もありまする。
http://jjdd.web.fc2.com/

761無責任な名無しさん:2009/05/28(木) 03:50:06 ID:GOEe4imY
>758
前時代の爺は、恥ずかしいからもう黙っとけ。
762無責任な名無しさん:2009/05/28(木) 09:20:32 ID:2N9SKJLa
どちらの言い分が正しいのですか?
教えてエロイ人
763無責任な名無しさん:2009/05/28(木) 14:14:41 ID:MLbaYPrp
>>758
行政側は簡単
大変なのは金融機関、いちいち調べないといけない
764無責任な名無しさん:2009/05/28(木) 18:48:37 ID:hehqICJh
>>760
うそつき
765無責任な名無しさん:2009/05/28(木) 19:41:48 ID:dsiFIsHA
自分が死んだら、って思ったら。
どこの銀行に預金があるか遺族は、どのように分かるのでしょうか?
ソニー銀行など郵便物すら送ってこないので、分からないとおもうのですが。
銀行協会みたいなところで、教えてくれるのでしょうか?
766無責任な名無しさん:2009/05/28(木) 22:38:23 ID:GOEe4imY
あなたの所持する通帳、キャッシュカード等。
767無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 09:53:00 ID:JtJ3hKCj
>>765
遺された人が探すだけ
税務調査が入って初めて知ったという相続人も多いよ
全銀協は調べる手段を持ってないから教えてくれない
768無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 10:24:49 ID:Od3Icg4c
266 :名無し不動さん:2009/05/28(木) 19:14:25 ID:???
今時オンライン申請に対応していない司法書士は、悪徳司法書士の謗りを免ざろうえない

甲号の完全オンラインはともかく、半ラインは最低限対応出来なきゃ詐欺同然でしょう

そして乙号オンラインも、窓口交付や私書箱が全国普及目前の今、出来ないなら廃業もの

ほんの僅かな設備投資と技術習得を怠り、只管金儲けだけに邁進する司法書士は糾弾されても仕方がない

甲号半ライン・乙号オンラインを利用出来るケースで利用しないのは、さながら専用住宅証明を取得出来るケースで、

わざと専用住宅証明を取得しないで、軽減出来るはず登録免許税を余計に納付するのと同じです

司法書士自身の報酬ではないからといって、本来依頼人が払う必要のない登録免許税や登記印紙代を、

依頼人に何ら説明もせず、請求だけする司法書士はクズの中のクズです

依頼人は、司法書士にオンラインに対応しているのか、軽減出来る免許税や印紙代があるのか、必ず聞いて下さい

オンラインに対応していなくて、軽減出来る免許税や印紙代があれば、その分を司法書士は報酬から返却するはずです

司法書士の言いなりになって、料金を支払うのは、バカとしか言い様がありません
769765:2009/05/29(金) 10:27:32 ID:DvbBS+op
レスありがとう。
そうすると、やっぱりネット系の銀行とか証券会社は、気をつけた方が良いですね。
770無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 12:10:47 ID:zTU/2n/v
普段からまとめて遺書かいときゃいいだろ
771無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 13:19:35 ID:PtmYqmFp
宜しく御願い致します。

遺言書の家裁による検認は大体書類提出から認定までどれ位の期間がかかりますか?

当方横浜市在住です。

その時々や地方により差はあると思いますが…
772無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 16:31:06 ID:DvbBS+op
>>770
おまえもな、クソ!
773無責任な名無しさん:2009/05/30(土) 00:27:13 ID:rAg7Pdw0
>770
逆ギレしてすぐ人を罵るような馬鹿は
遺族も馬鹿だから、ちゃんとまとめて置かないとね。
774無責任な名無しさん:2009/05/30(土) 19:51:31 ID:7+uv2S1Z
よろしくお願いします。

父が亡くなり借金のみを残していきました。
家族はみんな相続を放棄する方向です。借金はどおなりますか?
家族も経済的に払えません。
父の車はローンが残っていていますが、誰も払えません。
ほかに母と妹の車の名義が父になっており、当時ローンで購入して完済していますが、所有権解除していません。
遺産は放棄するのですが、所有権が車屋で使用者が父の名義の車は、車屋に所有権解除してもらい、母と妹の名義にしてもいわゆる遺産かくし…とはなりませんか?
因みに母の車は軽自動車で、妹の車は普通車です。
よろしくお願いします!
775無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 00:27:59 ID:Lqv+86yk
>>774
放棄すれば借金払う必要は無い。
車もあなたのところに残せない。遺産隠しじゃ済まなくて横領だよ。
よくて損害賠償の支払い、誠意がないと思われれば刑事告訴だね。
父ちゃんのもので金銭価値のあるものは残らないと思いなさい。
思い出だけ残ればいいじゃん。
776無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 07:44:07 ID:1ABPIVRi
ご回答ありがとうございます。

車屋に母と妹の車の件を聞いたら、
母のは軽自動車だから名義変更できて、妹の車は普通車だから財産になるから名義変更出来ないといわれたのですが、どおですか
777無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 08:03:24 ID:wSQ1pVhx
だめ〜
778無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 08:25:54 ID:1ABPIVRi
だめなんですか?
779無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 14:02:34 ID:IaqcMSHS
>>778
とりあえず、「どおなりますか」と書き込む日本語レベルだと誰かの
むしのいい話を真実だと思いこんで後々ひどい目にあうと思うから
きちんとリアル世界の弁護士等と話をしたほうがいい。
780無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 15:20:21 ID:cQXJlswA
よろしくお願いします。

先日祖母が亡くなりました。相続人は母、弟、妹1、妹2になります。
相続する財産は田舎の田畑、山林などほとんど無価値なものと、預金が200万円程度になります。
金額も些少ですので、母と妹2は相続放棄したい考えなのですが、妹1が相続はちゃんとしなければな
らないという考えの持ち主ですので、どうやら親族会議を開いて白黒付けなければならない状況です。

と言いますのも、3年前に祖父が亡くなった際に、弟が口座凍結する前に勝手に預金を引き出して使い
込んでしまったようなのです(300万円程度)。
弟は50半ばにして無職であり、生活も祖父母の家に転がり込んで、祖父母の年金から小遣いを貰って
いたようです。少額ながら借金もあるようです。

とりあえずは祖父母の持っていたゆうちょ口座の取引履歴を取り寄せて、預金の引き出しの事実があっ
たかどうかを確認したいと思いますが、その事実があった場合、相続はどのように進めるのがよりよい
方法なのかご教示お願いします。
781無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 16:17:54 ID:pCJdHsKo
>>780
妹1がなんて言おうが構わず、さっさと家庭裁判所に行って、相続放棄をする。
田畑だの、無価値の山林だのなんて、手入れに金がかかるから、むしろマイナスだし。
782無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 18:03:26 ID:NPAAW1/Z
>>780
放棄したい人は裁判所いって放棄して
残りの相続人は引き出したお金を戻させるか
他の相続財産を多く貰うなどして帳尻を合わせる。
783780:2009/05/31(日) 19:44:07 ID:cQXJlswA
>>781様 >>782

ご回答ありがとうございます。
やはり相続放棄するのが一番いい方法でしょうか。
49日の法要で親族会議を開くことになっていますので、その際に事実関係を
明らかにした上で、相続は放棄とすることを提案してみます。

ありがとうございました。
784無責任な名無しさん:2009/05/31(日) 22:28:21 ID:pCJdHsKo
>>783
事実関係を明らかとか言ってるから、妹1と弟の好きなようにさせられるんだけど。
全然解ってないみたいだね、君。
そんなもん、法要前に家庭裁判所で手続きしとけば、それで済んでしまう話なのに。
785無責任な名無しさん:2009/06/02(火) 14:09:00 ID:iY4erkib
質問です。

父(3年前に他界)、長男(私38歳))、長女(姉)、伯母(独身)

3年前に父が他界しまして遺産は預貯金及び各種保険で約2000万円ほどでした。

遺言などは無し
ただ生前父が自分が死んだら遺産の半分は伯母に渡すと何度か言ってた事があります。

で、当時遺産分割を葬儀の終わったあとにして姉と伯母の言われるままに遺産の半分(約1000万)を伯母の口座に振り込みました。
残りの半分を姉と折半しました。
遺産を集める貯めに私名義の口座を使ったのですが、その口座は伯母が管理しており私の手元にありません。(現金は入ってないと思います)

現在この不況で仕事が無くなり(1年6ヶ月)現在も再就職活動中ですがなかなか新しい仕事が決まりません。
なんとか貯えで生活しておりましたが、もう家賃も滞納してる状態です。

切羽詰まって伯母に何度かお金を借りに行った事はあるのですが、もう二度と貸さないと前回言われました。

もう生活も限界で、悪いほう悪いほうに考えてどうしようもない状態です。

いまさらながらですが、伯母に渡した遺産を取り戻せる方法は無いのでしょうか?

自分勝手とは解っているのですが、もうどうにもならない状態なのでここでアドバイスが欲しいです。

※先日区の無料法律相談に行ってきましたが、弁護士さんには難しいと言われました・・・
伯母が亡くなるまで辛抱したほうが良いのでは?と・・・
伯母は独身で子供もいません。父の兄弟も伯母を二人でしたので、伯母が亡くなったら私達兄弟が相続人ですよと。

以上よろしくお願いします
786無責任な名無しさん:2009/06/02(火) 21:33:27 ID:tu3K0Eyq
贈与税のこと黙ってますから贈与税分の350万くださいて言えば。
787無責任な名無しさん:2009/06/03(水) 17:21:21 ID:JuIDPsW9
生前贈与について詳しい方がいれば教えてください。

現在母(72歳)が所有の住宅(土地と建物の合計評価額2400万円)
を子供である私(40歳)と姉(45歳)の二人名義で貰い受けたいと
思っています。しかし住宅に760万円の銀行担保と、担保なしで借り入れた
1500万円の借金があり、とても両方を返済していくのは困難な状態です。
そこで住宅だけでも生前贈与の形で貰い受けておいて、母が死亡した場合に
1500万円の借金を相続放棄のかたちで返済義務を被らないように
したいと考えています。
そこで質問ですなのですが、
1.相続時精算課税制度によって、この場合の住宅贈与は無税ですむのでしょうか?
2.住宅の生前贈与を受けたことで、1500万円の債権者から子供である我々
 が取立てを受けることがあるかどうか。
 尚、担保の750万円は贈与された
 時点から子供たちで支払っていこうと考えています。
以上宜しくお願いします。
788無責任な名無しさん:2009/06/03(水) 17:38:30 ID:raDWuZec
>>787
質問1については, 贈与時の評価額が2500万以内なら無税でつ。

質問2については下記サイトを参照ください。
http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20081113_1.html
789無責任な名無しさん:2009/06/03(水) 19:50:13 ID:i/HgqxkW
外国に永住する親戚が危篤で、先日、現地の弁護士から電話してきました。
意識はなく、手の施しようがない。来るなら今だと通訳らしきのが。

本人の身よりは私の親だけで、しかし、電話での連絡は取り合っていたものの、
その弁護士が本当に契約している弁護士かどうか電話ではわかりません。
しかも、本人の医療行為と事業管理の代理人に、友人と以前からいわれている日系人夫婦が指名されていると
領事館職員の調べでわかりました。入院しているのも、危篤であることも事実でした。
突然のことで、今すぐ行くことができませんし、
現地の弁護士を雇用することもできません。

その国のその州の相続法を調べたところ、
5万ドル以上の遺産があり、遺言があれば、その遺言の真偽を裁判所が判定し、
認められれば、正式な相続手続きがとられる。それ以下は簡略化されるようです。

遺留分はなく、遺言のまま執行され、
遺言がない場合は、親と、亡くなった親の兄を代襲相続の子供たちで分けるとらしいです。

問題は、代理人と弁護士の雇用契約が真に本人の自由意志で締結されたのかどうか?



790無責任な名無しさん:2009/06/03(水) 19:54:08 ID:i/HgqxkW
>>789

弁護士は、本人が住んでいる家の隣の住人(第一発見者)と親しい間柄(領事館より)
代理人は、本人が通っていた1800年代に建立の教会(2年ほど前に地震で半壊し、建て替え中)の職員です。
本人の夫(退役軍人で、税務署の職員)は4年ほど前に亡くなっており、
周囲は他人だらけ。言いくるめられて、弁護士と代理人を選んだ可能性が高いと思われます。
なぜなら、弁護士の通訳の電話が非常に不真面目で名前が同じだとかで大笑いし、
また、こちらからかけた電話も忙しい、後でと、言って置いて、すぐに返事もくれず、

また、代理人と言われている日系夫婦も最初の電話では、「もうXX歳でしょう?」ともういいんじゃないの?
という意味合いの片言日本語と、私が鼻をすすり、深刻な声で話しているのがおもしろいのか、鼻で笑っているのです。
全部テープに記録してありますので、後で証拠になるでしょう。
しかも、弁護士はカルテ請求しても時間がかかるからといい、
わたしたちが本人が隣の一人暮らしの男とはかかわりがないということを言ったのを覚えていて
その点に触れると、「それは、反対側の隣で、今は空き家だ」といいます。
3年前にも今回よりも小さな発作で脳内出血を起こしているが、そのときは
手術で直したと言いますが、その当時も手紙のやりとりはしており、
そういう話は一切聞いていません。そして、その入院が何年何月でどこの病院か
と聞いても、わからないと答えると領事館。記録として残っているのなら
はっきりとわかるはずなのに、現在入院中の病院はこたえません。

何もかもが証拠がなく、ただただ現地の弁護士と代理人の話だけなのです。

第一発見者は911にダイヤルし、救急隊が現場に来ており、警察は現場検証をしていません。

何をどう証拠立てていけば真実がわかるのでしょうか?

791無責任な名無しさん:2009/06/03(水) 22:35:22 ID:nPJIErOa
父が過去に所得税の確定申告にウソを書いて脱税しました。
税務署に見つかり修正申告はしましたが、問題の所得税とその重加算税の 3分の2は未納付です。

息子である私は、父が亡くなったときに相続放棄することで、この税を納付しなくて済みますか?
792無責任な名無しさん:2009/06/03(水) 22:46:23 ID:raDWuZec
>>791
済みます。
793無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 00:02:53 ID:S+WVinWW
>>789
相手の国にもよる。(アジア系はどうしょうもないのが多い)
どっちにしろ早急に専門的な弁護士が必要だと思うが。
犯罪の可能性も否定できないからなぁ。
794無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 03:24:37 ID:wAw9zSn9
5月に実父が亡くなり手続き中です。
法定相続人(戸籍謄本より)は私を含め兄弟2名です(代表相続人は私です)
父が住んでいた住居は一戸建てで今は誰も住んでいません。
市役所にて国民健康保険(葬儀一時金申請)
社会保険事務所にて年金未収入金手続き
生命保険会社(府民共済など)にて死亡保険金請求
-------
ここまで完了

【これから行う予定】

1.銀行と信用金庫へ通帳と印鑑を持って相続手続き(預貯金解約と定期解約)←実印、印鑑証明必須?
2.ゆうちょ銀行へ通帳と印鑑を持って相続手続き

ここで質問なのですが
相続関係ではまだ役所には行ってませんがこのまま
保険金や預貯金の解約(出金)を当方指定の口座へ入金しても大丈夫でしょうか?
入金額を把握しやすいように全ての入金を三菱東京UFJにしていますが
確定申告(?)する場合にその全てを書き出す必要がありますよね?

預貯金・保険金の合計は1000万円程度と思います。

次に持ち家の相続分を算出しようと思いますが
どこへ行けば相続額(申請額)がわかりますか?
法務局?国税局?固定資産税課?

全ての入金が完了し、土地の価値(800万程度と思います)が出て、葬儀費用や経費を引いた額を相続額としてよいでしょうか?
その後「遺産分割協議書」作成で大丈夫でしょうか?
いや、そもそも母が他界していて兄弟二人だけなので遺産分割協議書も必要ない?
資産7000万以下なので非課税と思われますが、その場合にも確定申告や相続税申告が必要なのでしょうか?

宜しくお願い致します。
795無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 15:13:48 ID:8xnOiNXT
>>794
>いや、そもそも母が他界していて兄弟二人だけなので遺産分割協議書も必要ない?
兄弟の間に争いがなく、預貯金、土地建物について法定相続分どおりに
相続するならば、不要です。
>資産7000万以下なので非課税と思われますが、その場合にも確定申告や相続税申告が必要なのでしょうか?
相続財産は所得税の対象にはならないので、確定申告は不要です。
資産7千万以下ならば、相続税はかからないので、相続税の申告は不要です。
>次に持ち家の相続分を算出しようと思いますが
>どこへ行けば相続額(申請額)がわかりますか?
>法務局?国税局?固定資産税課?
国税庁のホームページで調べることができます。
最寄りの税務署でも、見ることができます。
No.4602 土地家屋の評価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
796無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 15:27:25 ID:8xnOiNXT
>>794
>1.銀行と信用金庫へ通帳と印鑑を持って相続手続き(預貯金解約と定期解約)←実印、印鑑証明必須?
>2.ゆうちょ銀行へ通帳と印鑑を持って相続手続き
手続きは、金融機関によるので、金融機関に問い合わせるのがよいのですが、
一般論として、
金融機関からみれば、あなたたち2人が金融機関に出向いて、
私たちが相続人のすべてですと申し出ても、「はい、そうですか。」という
わけにはいきません。
相続人の範囲を確定する必要があり、 そのためには、あなたがたのお父様が
生まれてから無くなるまでの一連の戸籍が必要です。
結婚して新しく戸籍を作った前後以外に、これまでに何回か行われた戸籍の
改製の前の戸籍(改製原戸籍と言います。)も必要です。
これらは、土地建物の相続登記のためにも必要なので、分からなければ、
土地建物の相続登記を司法書士に依頼すると、必要な戸籍を集めてくれるので、
それを使えばよいです。
それに合わせて、実印と印鑑証明書等が必要になると思われます。
797無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 15:38:11 ID:8xnOiNXT
>>794
仮に、土地家屋の売却を考えている場合は、
お父様名義の権利書では、土地建物の売却手続きはできません。
相続登記が必要です。
法定相続分どおりに相続登記する場合は、遺産分割協議書や
実印、印鑑証明書は不要です。
司法書士に相続登記を依頼するのがよいと思います。
不動産屋に売却の仲介を依頼し、買い手が現れて、売却手続きを行う時点で、
お二人の実印と印鑑証明書が必要になります。
798無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 17:57:59 ID:UQuu+Mx+
>>792
ありがとうございます。
国税は破産しても免責にならないと聞いていたので、相続放棄もできなくて死ぬまでついてくるのかと思いました。
799無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 18:01:00 ID:b/gNb6Az
主人が1ヶ月前に他界しました。
長らくの闘病でしたので、相続できる現金は何もありません。生命保険もありません。
また、10年前に他界した主人の父(義父)が、事業に失敗しており、
義父の土地を担保に数千万の負債がありました。
義父が亡くなった際、義母と主人とでその土地を共同名義にし、
義父の負債は、義母が担保の土地に建っているアパートの収益で返済。
主人が義母の連帯保証人となっていました。
負債の残高はまだ3千万程あり、私にはとても払える額ではないので、
相続放棄をしようと思っています。
(きちんとした残額は不明。登記には5千万の根抵当。
 この不動産以外は義父義母の大きな財産はありません。
 義母はアパート収益で、何年か掛けて完済する気でいるようですが、
 今までに、8年で一千万しか返済出来ていない状況を考えると、
 完済までに、義母に万が一の事が無いとも限りません)
ところが、当然の事ながら相続放棄に関して、義母が快い返事をしません。
「銀行には嫁は連帯保証人にはなって貰いませんと言ってあるから大丈夫」とか、
「相続登記の為に戸籍謄本等を送ってくれ」と言い始めています。
土地の担保名義人を相続して、連帯保証は相続しない等と、銀行が納得するとも思えないのですが、
どうでしょうか。
現在、土地を売っても残高には遠く及ばない状況です。
800無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 20:12:49 ID:ihwWsI7s
>>799
「限定承認ならおk」って義母と相談したら?
拒否されたら放棄。
でも24年で三千万返済できるペースだから、将来設計を上手くやれれば相続してもいいだろうと思うけど。
弁護士かこの手の数字に強い人に相談すべきだね。
801無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 20:38:38 ID:S+WVinWW
>>799
弁護士に相談すべき。
配偶者が死亡しるなら破棄すれば無問題。
その後「婚姻関て終了届」を出せば仮に子供がいても相続が続かないはず。
届けも含めて、金に困っている人間は何をするか分からないから弁護士を入れて逃げるべき。
(冷たいようだが情は捨てて逃げた方がいいと思う)
802無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 23:04:31 ID:EdJnlEKv
>>801
「姻族関係終了届」なんか出しても子供がいれば相続は続く。
知らないなら適当なこと書かないように。
803無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 12:30:55 ID:B1YgBJV2
教えて下さい

相続権の主張に時効はありますか?
804無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 14:03:45 ID:PGQQtk6c
だいたい亡くなってから遺産を受け取るまでの期間はどれくらいでしょうか?
805無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 14:48:21 ID:Ack7naqm
お願いします。

私の実家の土地なんですが(家はもうボロボロの平屋)
祖父名義で祖父が亡くなってから3年近く名義を変えていません。
現在祖母が一人で住んでいますが、住民票は祖母と私の母が置いてます。
祖父母には子供が3人。伯母、伯父、私の母の順です。
私の母は離婚出戻り、私一人っ子、現在等質で閉鎖に入院中。保護者私。
祖母と伯父は土地を私(母の為)に渡したいみたいなんですが
伯母は売って3等分したいみたいです。
このまま祖母が亡くなったら土地は母の名義になりますか?
伯母はそう思ってて祖母が生きてるうちに何とかしたいみたいなんですが。
私はもし母の財産が増えて障害者年金が減ったりしないか、相続税がかからないか心配です。
806無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 17:19:21 ID:6y8eFElQ
>>805
まず現時点で土地の所有者は祖父の相続人の祖母・叔母・叔父・母の4人の共有になってます。
この状態で祖母がなくなると叔母・叔父・母の3人の共有になるだけで母の名義にはなりません。
807無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 17:52:32 ID:Oadw6NdC
精神病の兄と二人兄弟。兄は41歳16年間無職。親のせいで病気になったと、遺産8千万と畑は兄一人貰う権利があると言い相続税の申告9月迄なのに話が進まないのです。法律では半分ですよね?兄は法学部卒なので、色々難しい事言われて言い返せないのです
808無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 17:54:44 ID:6y8eFElQ
>>807
言い返す必要もないです。民法の条文読ませてあげればいいと思います。
809無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 18:17:18 ID:Oadw6NdC
すみませんもう一つ。兄が農地(数ヵ所)は相続税がかからないから、土地は全て俺名義が良いと言ってます。父が私に買ってくれた土地は一度兄名義にして、相続税払い終わったら名義を変えてやるとの事。本当に無税なのでしょうか?
810無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 18:43:59 ID:twtGEAmO
>>809
ここは「法律相談」板です。
811無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 19:16:48 ID:OAsP25KG
>>807
話し合いの時点では、兄が総取りでも、問題はありません。
話し合いで合意できない場合は、調停ー>審判ー>強制執行しかないです。
>>809
>本当に無税なのでしょうか?
条件によっては、そのとおり。
>一度兄名義にして、相続税払い終わったら名義を変えてやる
そんなことはできません。
兄名義にした時点で、相続は完結しているので、
そこから名義を変えれば贈与税がかかります。
なお、兄名義にした時点で、兄の権利が確定しているので、
兄が名義を変えてくれなくても、あなたに打つ手はありません。

No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm
農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、
農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する
相続税については、一定の要件のもとに、
納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、
納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として
免除されるという制度です。
812無責任な名無しさん:2009/06/05(金) 19:44:34 ID:OAsP25KG
>>809
なお、あくまでも猶予であって、条件を満たせば免除され、結果として無税に
なるという制度なので、仮に贈与税を払って名義を変えたとすれば、
その時点で、猶予が解除され、相続税が発生します。

農地の相続については、下記を参照のこと。

農家の相続対策
http://www10.ocn.ne.jp/~shonanfp/page029.html
農家の場合、農業相続人がいるかいないかが大きな問題となります。
農業相続人がいる場合には、相続税の納税猶予制度が適用されるため、
実質的に相続税はほとんど課税されません。
しかし、農業相続人がいない場合には、宅地並みの課税となり、
農地が広い分、莫大な相続税が課される危険性があります。
813小豆しば:2009/06/05(金) 23:45:07 ID:0AM0GURy
国会議員は遺産相続税が掛からないと聞きました。
それは本当ですか?
814無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 08:32:40 ID:7U65xrp1
>>812
ありがとうございます。参考にします。精神病や痴呆の場合、兄弟が財産を管理してあげる制度があるのでしょうか。
兄の精神病の場合、買い物依存とかになりやすいらしく、心配なんです
815無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 12:57:24 ID:A4Nq66By
>>810
日本の税金はすべて法律で規定されています。
あんたの国のことは知らんけどねw
816無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 13:01:29 ID:A4Nq66By
>>814
カキコを読むと兄さんは全く信用できない。
農地は兄さんに、あなたのための土地はあなたが相続すればいい。
>>811さんが言うように先ずは財産を「今」きっちり分けてしまうこと。
昔から兄弟は他人の始まりって言うでしょ。
817無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 14:12:26 ID:lnypb6HY
>>793

ハワイです。ハワイ州法に詳しい人を探しています。
818無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 23:43:41 ID:b27hXQHO
ご質問お願い致します。父が最近亡くなり、1ヶ月、凍結もしないで、不当利益をしている
兄弟がいます。生前から、父一緒に暮らし、家の名義も、自分名義にして、父の実印、銀行印、通帳を、
自分の金庫に入れさせていました。父が10年前から、入退院している間にもかなりの額が、
各銀行より引き出されています。000信用金庫は30年以上の付き合いだから自由自在だ平気でいます。
正式な遺言書も無く、他の兄弟2人も困っています。最後は、20年12月14日に銀行より多額の金額が引き出されています。
最近凍結しましたが、0000信用金庫は、推移表取るにも相続人の印鑑証明、実印、戸籍謄本と、2週間以上かかると言い、
TELするから取りに来て下さいとの事。何の連絡も有ません。
特別利益上げてる人の、贈与税までかけられては、たまりませんので、通帳出せと言っても出さず、
分割協議書、銀行の用紙にサイン、印鑑証明、実印、戸籍謄本持って来いとの事でした。
税務署の書類を、経理士に、急いで作成させている様子、ファクスいいから早く経理の先生の所に送れとの事でした、
もう一度会い話をしたいと思い、電は入れたが,FAXにしてあるか、この電話は、受けられなませんの、
拒否メセージ、何んの連絡も取れません。、凍結された金額に相続税は、かからない額です。
大きな銀行は、推移表出しましたが、小さい信用金庫が、なかな難しい。
信金は、他の2人の兄弟の印鑑証明、実印、戸籍謄本取ることに、協力している模様です。
819無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 23:45:28 ID:b27hXQHO
ご質問お願い致します。父が最近亡くなり、1ヶ月、凍結もしないで、不当利益をしている
兄弟がいます。生前から、父一緒に暮らし、家の名義も、自分名義にして、父の実印、銀行印、通帳を、
自分の金庫に入れさせていました。父が10年前から、入退院している間にもかなりの額が、
各銀行より引き出されています。000信用金庫は30年以上の付き合いだから自由自在だ平気でいます。
正式な遺言書も無く、他の兄弟2人も困っています。最後は、20年12月14日に銀行より多額の金額が引き出されています。
最近凍結しましたが、0000信用金庫は、推移表取るにも相続人の印鑑証明、実印、戸籍謄本と、2週間以上かかると言い、
TELするから取りに来て下さいとの事。何の連絡も有ません。
特別利益上げてる人の、贈与税までかけられては、たまりませんので、通帳出せと言っても出さず、
分割協議書、銀行の用紙にサイン、印鑑証明、実印、戸籍謄本持って来いとの事でした。
税務署の書類を、経理士に、急いで作成させている様子、ファクスいいから早く経理の先生の所に送れとの事でした、
もう一度会い話をしたいと思い、電は入れたが,FAXにしてあるか、この電話は、受けられなませんの、
拒否メセージ、何んの連絡も取れません。、凍結された金額に相続税は、かからない額です。
大きな銀行は、推移表出しましたが、小さい信用金庫が、なかな難しい。
信金は、他の2人の兄弟の印鑑証明、実印、戸籍謄本取ることに、協力している模様です。
820無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 00:16:15 ID:xzkUPVqU
>>817

日弁連の検索サービスで調べましたが、
ハワイ州法に詳しい弁護士の方はいませんね。

外務省に強い国会議員の方に頼むしかないのかも知れません。
依然、向こうの弁護士からは音沙汰はありません。
高齢の両親を置いて、行くわけには行きません。

821無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 02:38:59 ID:WaeCd6M8
遺産分割協議書の事でお聞きします。
銀行にある預貯金を相続する場合、遺産分割協議書が
必要になると思いますが、その場合

遺産の全てをAが相続する
という文面と、相続人全ての実印・印鑑証明があれば
Aが預貯金の全てを相続する権利(預貯金や不動産など)を取得し
その後、相続した預貯金を相続人に分配するという形でも問題ありませんか?

遺産相続協議書に
A男:S銀行の預貯金30%を相続する
B男:S銀行の預貯金50%を相続する
C子:S銀行の預貯金20%を相続する
など書くとややこしくなると思うのですが、それが普通でしょうか?

ちなみに相続財産を分配する時にB男、C子に振込みや現金で譲渡(遺贈?)
する場合に法律的に問題や別途税金など発生しますか?
822無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 02:48:14 ID:3mLM3mOQ
>>821
Aに全て相続させたあとに分配すると別途贈与税かかりますよ。
面倒でも分配割合を協議書に書いたほうがいいですし,それが普通です。
823無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 03:16:06 ID:WaeCd6M8
>>822
早速の返信ありがとうございます。
贈与税がかかるのですね・・・納得致しました。
ということは
銀行の預貯金の名義を変える(相続)前に遺産分割協議書を
作成した場合、銀行の預貯金はどう変化するのでしょうか?

A男に30%分をA男の口座へ銀行から振り込み?
B男に50%を現金にて取得?
色々な状況があると思いますが、全財産を一箇所に集めてからの
遺産分割(現金引き出しにて分配)は一般的では無いのでしょうか?
遺産総額には相続税はかからない金額です
度々すみません
824無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 06:58:56 ID:/Rj5kqfp
どういう小細工がしたいのかはっきり書いたらいいんじゃね?
825無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 10:26:16 ID:3mLM3mOQ
>>823
遺産分割協議によりその口座の相続人となった人全員で銀行に出向いて被相続人の口座の現金をすべて引き出し,
その後に相続人同士で分配することになります。
826無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 11:54:07 ID:AeE/tP/q
>>822
度々ありがとうございます。
実はA男は私長男でB男は次男です。
C子というのが曲者で実は父の姉(叔母)にあたり
相続権の無い第三者となります。
父はC子に死亡した後については上記の割合を
遺産(20%)として残すと言っていたそうで
その事を主張しているのです。

遺言にもそんな事は書いていませんでしたが
たった一人の姉ですので妥協し20%分の遺産相続協議書に
記入しようと思ったのですが
北海道←→東京となり、同行したり書類の行き来に
時間がかかる為、法定相続人である長男、次男で
遺産分割する形にして、落ち着いてから20%分を
渡せばいいやと思ったのですが贈与税がかかるとなると
どの方法が一番よいのでしょうか?

既に生命保険の一部が入金されている状態ですが
生命保険の裏面(遺産分割協議書)には私と次男の名前しか
押印していません。

>>823
本当の事を申しますと小細工したいのです
遺産分割協議に参加させず、取り合えず全ての
財産を纏めた後に、生命保険はこれだけ・・・預金はこれだけ・・・
葬儀に掛かった費用はこれだけ・・・という風にして
最終的な金額を出したかったのです。

遺言書に無い見なし相続者(遠方)に財産の一部を渡す場合
いったいどうすれば一番よいのでしょうか?
827無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 12:16:23 ID:jDjKocuG
遺言って・・・
遺言はどうなってんだよ
828無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 15:00:29 ID:JWkF4zSr
遺産相続のことで弁護士にお願いをしようかどうか迷っています(主に費用面)
弁護士費用というのは経済的利益によって変動すると聞きますが、経済的利益というのは以下の場合、
どのようになるのでしょうか?

資産4千万 負債2千万

経済的利益は資産の4千万にかかるのか、それとも負債を差し引いた2千万にかかるのか?

どちらなのでしょう? 単純に考えると2千万なのでは?と思うのですが・・・・
829無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 22:52:39 ID:3SS4Wz4c
いったん弁護士に相談したら、話が折り合わなくて、その弁護士に依頼しなくても
その弁護士は、遺産相続で争っている相手方に話をもちかけて
相手方の弁護したら、弁護士法違反ですか?
830無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 22:29:16 ID:2gTbvUZi
相続人が2人だけで、片方が相続分の譲渡をして一人だけを相続人にしようと思います。
そして譲り受けた方が不動産の相続登記をすることになるのですが、
この場合でも遺産分割協議書は必要でしょうか?
それとも相続分の譲渡証明書でいいでしょうか?
よろしくお願いします。
831無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 22:58:58 ID:0VjVQvcG
2人しかいなくて話がついてるなら相続財産分割協議書作ればなんの問題もないだろ。
832830:2009/06/09(火) 00:28:17 ID:Ey83vQvq
>>831
いや、まだ相手に話はしてないです。
めんどうくさい相手で関わりたくないので相続分の譲渡証明書を送りつけて
後は登記でもなんでもしてくれって感じなんです。
遺産分割協議書だと土地のことを色々調べないといけないみたいだから
あれやこれやとうるさいのが目に見えてるので
早く解放されたいんです。
833無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 01:55:36 ID:oEiIT1iU
>>832
早く解放されたいなら相続放棄でいいんじゃない?
834無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 02:51:20 ID:Z01svVes
生命保険の受け取り人が法定相続人の場合
相続財産にあたらない(個人財産になるので分割の必要なし)
となっておりますが、これは民法(相続税法?)に書いていますか?
835830:2009/06/09(火) 02:53:23 ID:Ey83vQvq
>>833
3ヶ月を過ぎてしまったんです。
836無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 10:56:32 ID:YKbwagwI
>>835
相手に言えばいいじゃん、
全部自分のものにするという書式一切を作ってくれたら
後ははんこ押してやる、と
837無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 19:08:20 ID:dC3c9O0d
>834
民法537条
838830:2009/06/09(火) 20:08:33 ID:Ey83vQvq
>>836
それでも難癖をつける可能性が高い困った相手なので、
もし相続分譲渡証明書で遺産分割協議書の変わりに相続登記が可能なら送りつけて話したくもないんです。
839無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 21:00:31 ID:E61ZaH8R
生前贈与もこちらで相談できますか?
840無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 22:16:57 ID:rHn7Z+yR
>>838
相続財産は全て相手が相続する、って分割協議書作って送りつけてやりゃいいじゃん
841無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 23:11:31 ID:+KhpftRT
>>837
ありがとうございました
842830:2009/06/10(水) 00:31:36 ID:RPanugiL
>>840
分割協議書は「相続財産は全て相手が相続する」でいけるんですか?
ネットで調べてたら土地の正確な情報とかを色々書かなくてはならないみたいなことが
書いてあったので無理なのかなと。
843無責任な名無しさん:2009/06/10(水) 06:31:18 ID:jUdNuvK1
別に良いけど
後から一億円の遺産が見つかりましたとかなっても相手のもの
844無責任な名無しさん:2009/06/10(水) 07:43:53 ID:0kbRbjBS
亡くなった母の銀行口座の60万の相続は葬儀費用等支払の為で手続きしたほうが得ですか
親父の実印預かってるんですが親父には知れずに60万自由にできますか
生命保険で400万入るんですが親父には知れずにできますか
世間知らずなのでよろしくお願いします

845無責任な名無しさん:2009/06/10(水) 09:49:15 ID:FNAdKCpu
>>844
60万は葬儀費用に使ったほうがいい。
父親の実印を預かっていても、他の相続人が居る限り勝手に下ろせない。
また、後で問題が生じる可能性が高いので、60万は自由に使わず公にして葬儀用に使ったほうがいい。
生命保険は受取人に行く。
そこが書いてないので答えられません。
846無責任な名無しさん:2009/06/11(木) 02:04:56 ID:6/BRkCF1
イラストによる解説ブック付き「遺言書キット」を発売
http://www.kokuyo.co.jp/press/news/20090610-975.html

みんな遺言状を書こうぜw
847無責任な名無しさん:2009/06/11(木) 08:01:36 ID:xoPHYmvn
>>845
ありがとうございます
生命保険は年金タイプなので
受取人は亡くなった母本人になっているそうです
相続的には親父二分の1
私と弟が四分の1ですが
私と弟で二分の1づつ
(200万)にしたいんです
親父の実印を預かっているから可能でしょうか
それと、相続税はいくら払わないといけないですか
うまい節税法があれば教えてくださいお願いします

848無責任な名無しさん:2009/06/11(木) 13:12:21 ID:2aLuQtsc
保険会社には相続人の戸籍やらを提出するので無理、無理、無理!
849無責任な名無しさん:2009/06/11(木) 13:13:47 ID:GgKR0kJe
>>847
相続税がかかるケースは、次の場合。
生命保険金については、500万円x法定相続人の数(3人)
=1,500万円を超えた分が相続税の対象になります。
(あなたのケースは超えていないので、0円です。)
これに、その他の相続財産を合わせて、
5千万円+1千万円x法定相続人の数(3人)=8千万円を超えると、
超えた分について相続税がかかります。
たぶん、あなたの場合は、相続税はかかりません。
相続税がかかって、相続税の申告が必要になるのは、亡くなった人の
5%ぐらいで、ほとんどの人は、相続税はかかりません。
法定相続人の間の話し合いで、分割割合を決める場合は、法定相続分どおりに
分ける必要はありません。
どう分けようと自由です。
話し合いがまとまらなくて、裁判所のお世話(調停)になるときは、
基本的には、法定相続分どおりになります。
生命保険金の受け取り方については、生命保険会社によるので、
どういう書類が必要になるか、問い合わせる必要があります。
亡くなったお母様の戸籍等や相続人の署名実印印鑑証明書等が
必要になると思われます。
850無責任な名無しさん:2009/06/11(木) 16:42:29 ID:mMlpAk8M
>847
受取人があなたになってないということは、
母親はあなたに保険金を全額渡すつもりがなかったということ。
みんなで分けましょう。
851無責任な名無しさん:2009/06/11(木) 18:24:59 ID:eeBz8BZU
あほ発見
852無責任な名無しさん:2009/06/11(木) 23:21:54 ID:xoPHYmvn
>>849
ありがとうございます
200万でお墓を新しくしようと思います
またよろしくお願いします
853無責任な名無しさん:2009/06/13(土) 21:53:50 ID:euWHBmcx
遺産分割協議書には普通、捨印を押すもんでしょうか?
854無責任な名無しさん:2009/06/13(土) 23:08:55 ID:/nu9sw9/
父(42)、母(37)、長男(13)、次男(10)、三男(8)
で、父が殉職して保険金など何だので2〜3億円の現金が入ってきました.
自宅名義は母.(2000万円程度). 現金は母がすべて管理し続けている.

15年後の現在、財産分与は一切されずに成長してきたんだけど、
この3兄弟はそれぞれどのくらい要求していいもんなの?
855854:2009/06/14(日) 08:54:26 ID:Qg6K8OPt
当時は未成年だったのでよくわかりませんが,
現金の相続について文章化されたものが欲しいです.
相続登記,遺産分割協議書のようなものはあるものなのでしょうか?
どこで手に入れればいいのか分かりません.

遺産分割は正式に話し合ったことがないのですが,
15年経った今でも遺産相続を法定相続の割合で要求していいものですか?
その場合の手続きも分かりません…
856無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 09:10:56 ID:kS7aI3g/
ママンにあの時の遺産はどう分配されたのかって聞けば良いよ
857854:2009/06/14(日) 19:08:31 ID:Qg6K8OPt
聞いても親の金を当てにするなと一蹴されます…。
強制力があるアイディアがあれば…これって家庭裁判所とかで答えだすの?
858無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 21:52:48 ID:HLlTBNhC
>854
このケースでは、無理っぽい。
自宅は元々父親名義であったなら、相続財産だけど、それ以外は相続財産に該当しないんじゃないかな。
死亡保険金は、生命保険の契約で、死亡時の受取人を法定相続人としていれば相続財産になるが、
普通は、配偶者を受取人に指定しているだろうから、母親の固有財産。
死亡退職金も、父親の会社の規定で、死亡時は誰に支払うと決めてあって、これも第一順位は配偶者だと思われる。
会社から支払われた弔慰金も同様の取り扱いになるのではないだろうか。
香典は喪主が受け取る。
道義的、感情的には、若くして未亡人になった母親と子供たちが路頭に迷うことの無いように使われるべきだけれど、
法律論でいけば、854が書いている範囲で子供たち名義にしなければならないというものはほとんどないように見える。
859無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 21:59:15 ID:iENo/Lmd
当時10歳前後の馬鹿息子が15年後にこんな欲の皮の突っ張った寝言が言えるほど
無事に育ててきたなら、正しく子どもたちが路頭に迷わないように使われてきたんだろうしな。
860無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 22:56:41 ID:8uenZagF
実母が亡くなり(父親は既に他界)
遺産は不動産と車と預金があります。
法定相続人は兄と自分の2人なのですが 、
先日、私が実家の整理をしておりますと、実母直筆の遺言書が出てきました。
遺言書には、「全ての財産を私の娘2人に渡す」と書いてありました。

今、私の手元に遺言書はあります。兄にはまだ知らせてません。
遺言書を どうすればいいのやら 頭がパニック状態です。
アドバイスよろしくお願いします。
861無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 23:11:37 ID:8uenZagF
連投すみません。
やはり兄に知らせるべきでしょうか?
862854:2009/06/14(日) 23:38:55 ID:Qg6K8OPt
>>858
ありがと…就職氷河期世代としては,取り分ゼロはキツイ.
863無責任な名無しさん:2009/06/14(日) 23:41:14 ID:8uenZagF
またまた連投すみません。
ちなみに私は出戻りバツイチの娘で母の実家の近くの府営に娘2人と住んでます。私の娘2人は20歳19歳です。

遺言書の存在を知らない兄の言い分は、「長男だから家は俺がもらう。預金(500万程度)は 半分。残った車(国産300万程度)をおまえにやる」
と 言っており、まだ49日も終わってないのに実家の名義変更を急いでいるようで、司法書士にも頼んでいるみたいです。
母が病に伏してる時も全て私と私の娘達が看護してました
兄も兄嫁も兄の子供達も母の看護にはノータッチでした。

864無責任な名無しさん:2009/06/15(月) 00:03:36 ID:QiEvs+8v
>>863
財産分割専門の弁護士、司法書士を同席させて財産分与の家族会議でもすればいい
遺書の真贋なんかの鑑定も必要になりそうだけどね
865無責任な名無しさん:2009/06/15(月) 00:10:42 ID:RwFrlCd5
>>863遺言書の原本は 持参しなくてはいけませんか?
866無責任な名無しさん:2009/06/15(月) 00:14:29 ID:RwFrlCd5
間違いました
>>864
867無責任な名無しさん:2009/06/15(月) 00:58:16 ID:RwFrlCd5
あれから色々と調べましたが、家裁に預けるとよいみたいですね
868無責任な名無しさん:2009/06/15(月) 02:05:47 ID:P+YIxBbm
>>861
私も相続で揉めてますが、良い弁護士さんを付けて 話しを進める事が、悩まず解決する方法だと思います。私は精神的に楽になりましたよ。考えて見てはどうですか?
869無責任な名無しさん:2009/06/15(月) 11:18:37 ID:PVvhATld
>>867
遺言書を見つけた人は、
まず家庭裁判所で「検認」という手続き。
870無責任な名無しさん:2009/06/17(水) 05:15:05 ID:6OlABQKF
>>863
遺言書を発見したならば、まず管轄の家裁に連絡して検認の手続き(家裁で正式にコピーを取るだけですが)をしてもらう。
それまでの間に破棄されると大変ですから、あなたもコピー(封筒の表裏とも)を作って保管しておく。
遺言書が発見されたことと内容を兄上に通知する。
遺言書の内容について、有効なものかどうかを弁護士に相談する。

・・・これくらいはちゃんとしておきましょう。
なお、遺言書が有効であれば、相続人の意思に優先しますから、兄上には何もいかないことになります。
しかし、兄上には遺留分がありますから、遺留分減殺請求をしてくると思われます。
遺産分割の手続きは弁護士に頼むのが一番でしょうね。弁護士にとってごく普通の業務ですよ。
871無責任な名無しさん:2009/06/17(水) 11:15:08 ID:+n6MRzlk
父の遺産についてです。
母は他界しています。
その後再婚し娘が生まれたようです。
再婚相手とその子には会った事がありません
この場合でも母1/2残りを自分と妹で等分となるのでしょうか?
872無責任な名無しさん:2009/06/17(水) 11:41:53 ID:U3X+MbJI
>>871
親族関係は、亡父上の前妻の子があなたで、亡父上には後妻さんと娘がいるということでしょうか。
前婚、後婚とも法律上の婚姻であった(事実婚ではない)とすれば、法定相続分は、後妻さん1/2、
あなたと後妻さんと亡父上との間の娘さん各1/4となりますね。
873無責任な名無しさん:2009/06/17(水) 11:50:04 ID:+n6MRzlk
>>872
レスありがとうございます。
考え方は合ってたんですね。
しかし再婚してたのはビックリでした…
874無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 19:52:31 ID:epKrKmEB
亡き母の名義だった自宅の分譲マンションを、
これから父、姉、僕の三人の連名で相続する予定なんですが、
こういう不動産には相続税って掛かるんでしょうか。
かかるとすれば誰にどれくらい課税されますか。

どなたかお答え頂けると有り難いです。
875無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 20:10:17 ID:Afw1h1Pd
>>874
亡母の遺産総額が7000万以上ならあなたとお姉さんには相続税発生しますよ。
遺産総額が1億8000万以上ならお父さんにも発生します。
876無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 20:59:50 ID:aJyGs61z
お父さんには発生しません
取得割合しだいだけど
877無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 21:17:47 ID:epKrKmEB
>>875-876
有難うございます
配偶者と子では相続税がかかってくるラインが違うんですね

不動産の資産価値を算出→証券や投資信託金も合算→死亡保険金も合算→遺産総額
だいたいこんな感じの解釈でいいんでしょうか。

あと、死亡日の前日からそれ以降の金品の異動には贈与税がかかるらしいのですが、
という事は死亡の翌日に慌てて僕名義の口座にいくらか移し替えても、まったく節税にはならないという事でしょうか。
878無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 21:30:23 ID:v9h4UfX+
脱税にはなるでしょうね
879無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 21:55:32 ID:vSSM7BGS
私にも教えて下さい。

父が亡くなり兄と私の2人が相続人になります。
相続するのは、兄が一戸建てで現在時価1500万程度の物件、
私は分譲マンション現在時価600万円程度の物件と自家用車、現在時価300万円程度になります。
1000万円以下なら相続税は かからないと聞きましたが本当なんでしょうか?
880無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 22:06:00 ID:3wQDK3bj
>>879
基礎控除があるので7000万円までかかりませんよ。
詳しくは税務署に電話して確認してください。
881無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 22:54:32 ID:vSSM7BGS
>>880さんありがとうございます。
相続税の心配がなくなり安心しました。
882無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 23:39:39 ID:vSSM7BGS
>>879ですが、
遺産分割協議書は自分たちで作成できるんですよね?
ネットで見たサンプル通りに書けば大丈夫ですよね?
専門家に依頼したら凄く高いみたいですね…。
883無責任な名無しさん:2009/06/21(日) 00:05:44 ID:kTd7Drcc
ネットで調べて自分で整備した車で事故っても他人に文句は言えない
それでも大丈夫と思うなら大丈夫だ
884無責任な名無しさん:2009/06/21(日) 05:36:29 ID:J2gveWn0
>>882
うちの母は自分で作って無事に手続き完了した
失敗してもやり直しが利くことだからやってみたらいいよ
885無責任な名無しさん:2009/06/22(月) 22:30:35 ID:UuaCBewr
>>882
大した財産でもないようだし、兄さんともめることが無ければ自分で作っておk
失敗しても作り直せばいいしアハッハーでなんとかなる。
886無責任な名無しさん:2009/06/23(火) 16:29:00 ID:bHO60kG4
親戚が経営する非上場の株が3000株あります。
額面は1万円ですが、時価は1株10万円ほどです。
それを母が持っているのですが、恥ずかしながら
母は貯金をせずに全部使ってしまって現金はありません。
父は故人で子供3人です。普通のサラリーマンで貯金もあまり
ありません。
今相続となったら相続税はいくらくらいになるでしょうか?
887無責任な名無しさん:2009/06/23(火) 17:59:47 ID:P6eO1av6
4500万
3000株が全体のうち微々たるものなら非課税
888無責任な名無しさん:2009/06/23(火) 18:56:49 ID:26LQBUCI
どーいう計算をしたんだ。エスパーか?w
889無責任な名無しさん:2009/06/23(火) 22:14:37 ID:UhsJiRNA
まだ存命していますが義父母の遺産について質問させてください
義父母は裕福ではなく資産は土地付きの古い自宅と死亡保険金位です
主人は2人姉弟の長男で姉は2つ上ですでに嫁いでます
義姉には子供が2人うちは1人います
義父母が亡くなった場合相続できるのは主人と義姉ですか?
孫達まで貰うのですか?
遺言に義姉家に全部あげると書いてあったら主人は1円も貰えませんか?
どなたかよろしくお願いいたします
890無責任な名無しさん:2009/06/23(火) 23:01:09 ID:JcZwUKQQ
質問です。
配偶者がいない場合、子供二人の遺留分はそれぞれどのようになりますか?
891無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 04:27:18 ID:uDMrNnLS
>>889
相続人は義父母が両方志望して、
姉弟が生きている場合姉弟が相続人。
孫までは関係ないです。

>遺言に義姉家に全部あげると書いてあったら主人は1円も貰えませんか?

遺留分というのがあるけど、土地だけならばハンコ代程度しか貰えないと
思っていたほうが良いでしょう。

>>890
相続関係を詳しく書きなさい。
話はそれから。
892無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 06:02:06 ID:hB3H/Bdl
>>887
886です。ありがとうございます。4500万円ですか?
とても払えそうにないので、その株を売却して
支払うとまた、違う税金がかかってくるのでしょうか?
893無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 06:53:30 ID:y8k8Am10
>>891さん>>889です
レスありがとうございます。
嫁に行った義姉がガメツいので、義姉が有利になるよう義父
母に遺言状書かせないよう注意深く見守ってみます。
ありがとうございました。
894無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 11:40:20 ID:4Nbkt6/6
>>893
旦那さんの親の財産。

ガメツイ人っているもんね。
895無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 12:11:21 ID:XvHOOLub
>>891
現在父方、母方とも母親のみ健在で子供は長男と長女です。
子供二人は配偶者の子ですが、相続額について差を儲けたいので出来るだけ長女に
多く分配したいと考えています。

妻が先立っていた場合にも出来るだけ多く頂上に分配したいので質問させて頂きました
896無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 16:58:04 ID:uDMrNnLS
>>895
読み返してみてください。
主語が抜けているので誰が誰かあなた以外には判断できません。

>父A(42)、母B(37)、長男C(13)、次男D(10)、三男E(8)

みたいに誰が見ても判断できるように書いてください。
897無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 19:42:26 ID:xA76F6nP
母方の叔父が他界しました。
母は既に他界していて、叔母が1人生存しています。叔父は5人兄妹で、叔父も叔母も配偶者等はいない独り身です。
この場合は相続人は叔母1人ですか?
代襲相続人というものは適応されないのですか?
898無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 22:02:51 ID:XvHOOLub
>>896
すみません。

父A(98)、母B(71)、長男C(41)、長女D(39)

です。
899無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 22:28:33 ID:uDMrNnLS
>>891,898
遺言書を作成するのが良いでしょう。
母B(71)が亡くなった場合、

母B(71)25%、長男C(41)25%、長女D(39)50%

この割合で遺言を作成しておけば
遺留分も侵害していないので争いはおきにくいと思います。
ちゃんと書士さんに依頼して作成してもらったほうが良いですね。


900無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 22:30:28 ID:uDMrNnLS
訂正。

>>891,898
遺言書を作成するのが良いでしょう。
父A(98)、が亡くなった場合、

母B(71)25%、長男C(41)12.5%、長女D(39)50%

また、母B(71)が先に亡くなり、父A(98)が後に亡くなった場合、

長男C(41)25%、長女D(39)75%

この割合で遺言を作成しておけば
遺留分も侵害していないので争いはおきにくいと思います。
ちゃんと書士さんに依頼して作成してもらったほうが良いですね。
901無責任な名無しさん:2009/06/24(水) 22:45:54 ID:XvHOOLub
>>900
金額が大きいのと妻が具合が良くないので心配になっておりました。

早速依頼させて頂きます。

丁寧な説明ありがとうございました。
902無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 00:23:41 ID:xrfKT7AV
>>91
あなた98歳なんですね…
903無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 08:34:25 ID:BC4FFB7m
ちなみに、遺言書を作成する時は公証人役場で作って貰ってね
自筆に比べて費用はかかるけど、万が一自分の持ってるのを紛失
しても役場で同じものがおいてあるから大丈夫
あと、法律のプロフェッショナルが作るから、まず間違いが無い

裁判所の検認が不要だから、相続開始時の手続きがスムーズ
904無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 00:02:37 ID:Z/Wvi16f
教えて下さい、母が建物(マンション)の2分の1、私と弟で4分の1ずつ権利を持っていました。
ところが母が急死したため相続になりました。

マンションのローン残4300万、日本政策金融残19万、カードローン残38万ほどあります。

月々のローンは45万あと9年ほど、しかし家賃収入は30万ほどしかありません。

これは相続放棄すべきなのでしょうか?それとも限定承認?

ちなみにローンの不足分は低収入のためだせません
905無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 04:00:46 ID:lP1m1Xra
法律じゃないんで
自分で色々計算して下さい
906無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 08:17:58 ID:itSOQAjj
限定承認するなら弟さんと話あってね
放棄する場合も、話し合った方がいいよね
907無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 08:54:20 ID:Wb+9frFs
普通は団信とかに入るもんだと思うが
国から融資受けるのならなおさら
908無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 08:55:05 ID:Wb+9frFs
あぁ一部屋じゃなくて一棟モノだったのか悪い
909無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 17:36:07 ID:/yin2lyt
精神病の兄と相続で揉めて納税期限が来月に迫ってしまった。期限きれると罰金って高いのですか?
910無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 20:16:30 ID:e18pU6sZ
>>909
税金の延滞金は高いですよ。
税務署に相談した方が良いですね。
911無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 21:00:14 ID:cuhe9L7w
イラクの25000ディナールをヤフオクで買って、キャバ嬢ホストに売れば儲かる
912無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 21:02:13 ID:/yin2lyt
>>910
ありがとうございます。相談してみます
913無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 14:49:57 ID:BQIEyVid
相続の話が揉めていて、納税の期日が7月末です。その場合、税務署に何か手続きしておく事はありますか?
914無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 18:57:56 ID:nboP+mLS
>>913
滞納金付くよ。
さっさと電話しなされ。
915無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 20:04:23 ID:7nJ2yGt/
>>913
とりあえず納税だけ先にやっておく
916無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 20:16:03 ID:lSvY+TUP
>>913
配偶者の税額の軽減
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
制度の概要
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという
制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産の分割などで実際にもらった
財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は
税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に申告期限後3年以内の分割見込書を
添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について
申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに
分割されていること。
ただし、その宅地等が申告期限までに分割されていない場合であっても、
次のいずれかに該当することになったときは、この特例の適用を
受けられます。
917無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 21:13:17 ID:lSvY+TUP
>>913
なお、相続税は特例の適用を受けない場合は、分割割合にかかわらず
総額は同じ額になるので、とりあえず、法定相続分で分担して納めるか、
誰かが代表して、総額を立て替えて納めることになります。

相続税の計算は次のとおり。
遺産総額ー基礎控除(5千万+1千万x法定相続人の数)を
法定相続分で比例配分し、その額で、各法定相続人の相続税額を計算し、
その合計が相続税の総額です。
法定相続分とは違う分割割合にした場合は、上記で求めた相続税の総額を
実際に分割割合で比例配分したものが、各人の納めるべき相続税に
なります。
918無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 01:18:21 ID:dZdZPcoM
ありがとうございます。
15年間精神病(4ヶ月前統合失調症で入院)の義兄は一生働く気は無いので、家と農地と遺産9千万を全部欲しいと譲らず、主人と話し合いしても、時々訳のわからない事を言うので折り合いがつかず。期日が迫ってる今、弁護士をたてるべきでしょうか?
919無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 01:32:15 ID:6qrpVXtE
相談するなら税理士じゃないのか
920無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 01:37:18 ID:WRkxXtIP
分割協議に税理士はクビ突っ込めないだろ
921無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 01:44:39 ID:dZdZPcoM
(つづき)
義兄の病気の場合、買い物依存症の症状があるので、主人は大金を持たせたくないそうです。精神疾患の相続人が居る時は、法的に何か良い方法は無いのでしょうか?教えて下さい。
922無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 02:57:58 ID:0+J1QGe3
>>918
そこまでこじれているならば弁護士さんに相談ですね。
とりあえず先に納税は先に済ませたほうが良い。
税務署にとっとと電話しなさい。
923無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 07:05:32 ID:MOBHptCx
>>918
農地等の相続税の納税猶予とは
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_38.html
農業相続人が、農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、
一定の条件の下に、その農地に係る相続税額のうち、農業投資価格を
課税価格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されます。
その後、次の(1)〜(3)のいずれかに該当した日に納税が免除されます。
(1)農業相続人が死亡した場合。
(2)申告期限後20年間農業を継続した場合。
(3)農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、
  その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合。
...
また、農地の納税猶予を受けるためには、相続税申告書の提出期限までに
その農地を取得し、かつ農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。
このため、申告期限までに遺産分割を整えることが不可欠となります。
924無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 09:35:24 ID:D9KpyhYW
>>921
父が亡くなり、私(二女)単独名義に相続登記をしたいと考えています。
相続人は私と姉がおりますが、姉は統合失調症で30年以上入院しています。
相続には遺産分割協議が必要で、相続人の印鑑証明書も必要だと
聞きましたが、妹は実印登録もしておりません。私が代わりに手続きをして
相続登記をすることができますか?
http://homepage2.nifty.com/hiraki-/hudousansoudan.html
相続で遺産分割協議を行う上で、基本的には、相続人全員が
その遺産分割協議に同意しなければ成立しないわけですが、
その同意する能力がない場合、法律行為そのものが無効なため、
遺産分割協議は成立しません。
ご相談事例によると、お姉さんは統合失調症で30年ほど入院している
との事ですが、遺産分割協議を行う判断能力には問題がないのでしょうか?
もし、判断能力に問題がある場合は当然遺産分割協議に同意することは
できないため、そのままでは相続登記を申請することもできません。
まずは成年後見申立をした上で、成年後見人を選任してもらい、
その成年後見人との間で遺産分割協議を行う必要があります。
925無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 15:48:22 ID:dZdZPcoM
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。取り合えず法定相続分で納税を先に済ませた後に、遺産分割協議をすれば良いのですね?
926無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 16:46:29 ID:YWb0+UqK
まぁそういう単純な話でもないから弁護士に相談したほうがいいんじゃね
依頼するかどうかは別にしても
927無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 18:46:01 ID:ElDEdXIp
>>926
弁護士に何を期待しているの?
話し合いの段階で、弁護士にできることはない。
相続人全員の合意があれば、どういう分割方法でもよいし、
合意ができないからといって(合意しないからといって)、
法的に問題があるわけではない。
遺産分割協議が不調ならば、調停に持ち込むしかない。
ちなみに、被相続人が亡くなった時点で、遺産は相続人の共有になっている。
話し合いで合意できず、調停にも持ち込みたくなければ、
遺産が相続人の共有という状態が、続くだけだ。
928無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 19:51:34 ID:VrN49DmG
後見人等付けなきゃその話し合いすらできんのだろ
まあ後見申立ては司法書士でも十分だと思うがね。弁護士高いから

後見人等が選任されるまで1ヶ月以上かかるし、相続税の申告は法定相続分で
やっとくしかないわな
もっと早く動いてれば特例使って相続税払わずに済んだかもしれんのにね。残念
929無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 23:29:12 ID:lkbU6Tnj
>>927
法律上発生しうる問題をある程度予見出来る
これが一番大切な事だよ。
930無責任な名無しさん:2009/06/30(火) 08:27:02 ID:Q/aQTsBK
皆さんありがとうございます。本当に助かりました。
931無責任な名無しさん:2009/07/01(水) 00:32:40 ID:mNAywosF
相続の単純承認と看做される具体的な行為ってなんですか?

遺品整理にマンション解約したり、家財道具を処分すると単純承認と看做されますか?
932無責任な名無しさん:2009/07/01(水) 06:41:26 ID:7EdIldQ8
相談させて下さい。 
妹(47)が夫(50)に離婚をせまられているようです。 
妹にこれといった特別な落ち度はないようです。 
旦那は個人病院経営しており、節税(脱税?)のため妹を従業員に 
して給料を払ったことにし「働くな」と言って仕事をさせませんでした。 
そのため妹は完全な専業主婦でスキルもなく年も年ですから、離婚後安定した 
仕事をみつけるのは難しいと思われます。 
また、年金もきちんとかけておらず、老後の生活保障もありません。 

単にきらいになっただけで離婚は成立するものなのでしょうか? 
子供は高校生の男の子が一人で、ごく軽い知的障害があるようです。 

妹は離婚になれば慰謝料などどのぐらいもらえるでしょうか。 
また離婚に同意せず別居になれば生活費は夫からもらえるのでしょうか。 
離婚に同意しなくても別居5年で離婚が成立すると聞きましたが本当でしょうか。 

よろしくお願いします。 


933無責任な名無しさん:2009/07/01(水) 09:03:26 ID:h4vJoryJ
>>932
マルチポストはマナー違反ですよ。
934無責任な名無しさん:2009/07/01(水) 11:46:21 ID:ndSBoUjB
マルチどころかスレ違いだしな。
935無責任な名無しさん:2009/07/01(水) 22:26:38 ID:7EdIldQ8
質問があるんですが、私は既婚の男性と不倫関係 
で、奥さんにもバレてる感じになっています。 
今度調停をするみたいなのですが、旦那さんが不倫 
のことを否定すれば 
私は調停に呼ばれることはないですか? 
936無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 00:58:39 ID:QaD7h2V8
>>935
マルチ。
937無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 01:03:20 ID:A39RrVER
回答お願いします。 
私 母 兄 弟
母が亡くなり、遺産(と言ってもローン払い終えてない家)が残り、それがあるのを知りながら放棄しませんでした。
そしてそれを弟が相続したらしいのですが、その弟がリストラに遭い、今日電話で「もしかしたらそちらに遺産がいくかもしれない」
と言われました。このまま弟のところから私又は兄の所へ遺産が来てしまうのでしょうか?
調べたら遺産があることを知ってから3ヵ月以内じゃないと放棄できないと知りました(10年くらい経ってます)。
相続も放棄もしていません。やはり今からでは放棄できませんか?
938無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 01:05:40 ID:QaD7h2V8
>>937
今からの放棄は無理でしょう。
兄弟結束して立ち向かいましょう。
939無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 04:14:41 ID:SbX8ldwR
今から相続放棄はどうやっても無理 民法915

遺産分割で弟が単独で債務(ローン付き家)を3人の協議の上引き受けた場合
相続人が兄と私と弟であれば各相続分は1/3になります。兄が放棄してれば1/2になります。
そして、共同相続の場合の各相続人の責任は相続分に応じて負担することになっています。
協議によって相続人間で特定の債務を引き受けさせれるが、それは第三者には対抗できないとされています。
つまりローンが3000万だとしたら、債権者(ローン会社)から請求があった場合
債権者は貴方に1000万請求することができます。



940無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 03:49:03 ID:7afxXeQS
>>937
っせえ
黙ってろ
941無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 09:19:34 ID:vjakNouI
無職の兄が、遺産は全部俺にくれるって親父の意向だと騒いでるが、遺言書ないのに、その主張は通るのですか?
942無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 10:58:52 ID:vjakNouI
遺産、俺は要らんけど、嫁が貰らわないと、離婚するとか言ってて、板挟みは辛い。まぁ馬鹿兄貴に遺産で遊んで暮らされるのもムカつくな。親父も相続で裁判やって兄弟と疎遠になったんだから遺言書遺して欲しかった。
943無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 11:37:38 ID:LMG5XwVe
知るかよw
944無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 14:43:21 ID:qxAqdIXn
自分のことなのに、基本的なことが分かってなくてスイマセン
私の義姉は、36年前離婚して、当時1歳の息子を嫁ぎ先に置いて
実家へ戻ってきました(出戻り)
その後、結婚もせず、息子にも一度も会っていません。
25年前、一戸建ての小さい家を持って実家を出ましたが
長年勤めていた会社を退職し
親離れ・子離れができていなかった母(私の姑)が10年前に亡くなって以来
精神のバランスを崩し
今は若年性痴ほう症も患って施設入所中です。
その世話をずっとしてきたのは、弟である私の夫と私です。
義姉が亡くなれば、36年前に置いてきた息子にも
相続権はあるのでしょうか?
945無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 15:04:14 ID:/l3V6B90
>>941
「相続 遺留分」でググってみてください
>>944
>相続権はあるのでしょうか?
あります
946無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 15:16:58 ID:DeOB2mjR
>>944
1.
子供(A子)が居るならその子供が放棄しない限り相続人はA子のみだよ
そのA子が死亡しててそのA子に子供が居るならその子供が相続人
2.
A子が放棄すれば姉の親が相続人
3.
姉の親が居ない(相続放棄も)なら姉の兄弟姉妹全員が相続人

これを読む限り相続人は姉のA子のみとも言えるね
947無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 15:19:37 ID:DeOB2mjR
>子供(A子)が居るならその子供が放棄しない限り相続人はA子のみだよ
子供(A子)が居るならそのA子が放棄しない限り相続人はA子のみだよ
の間違いで
948無責任な名無しさん:2009/07/03(金) 17:04:48 ID:/d0UBc2o
まぁ、今入院してんだろ
入院費は姉の財産から出せば
死ぬまでに使いつくしちゃうと思われる
949無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 00:35:11 ID:XVUCrJqH
遺言→なし と、聞いています。 
被相続人の死亡日→およそ10年前
相続人の人数→3人
財産の内容→主に預金

今回の相談内容は10年前に他界した父の遺産についてです。 
相続人は長男、長女、次女(私)の3人です。
10年前に母からは
「父はろくに貯金もしてなかったし生保には加入してなかった」と聞かされており
遺産は3人兄弟それぞれ均等に数十万円を母から渡されました。 
ところが最近になって父とは幼なじみで親友だった方から
「君の親父さんはちゃんと貯金もしていたし生保にも加入していたはずだよ」
と言われ母にその事を確かめたらどうやら事実のようでした。
電話でそのことを聞いたため遺産についての話を切りだすやいなや
「そんな昔のこと今更聞いてきてなんなのよ!金金金といやらしい!ガチャンッ」
と一方的に電話をきられてしまいました。

10年前に父の遺産を数十万ほど相続しましたが、
本来なら一人数百万強を相続するべきだったそうです。
これは今からでも親や兄弟から私も相続すべきだった分全てを取り返せますか?
950無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 09:11:08 ID:R+/nABwz
>>949
生命保険の保険金は遺産分割の対象ではありません。
たぶん、あなたのお母様が受取人だったと思われるので、
あなたの取り分はありません。
預貯金について言えば、本来は、相続人全員の協議で分割割合を
決めるべきものです。
協議で相続人全員の合意が得られなければ、相続人全員の共有という
ことになります。
あえて何かをしたいならば、調停に持ち込み、分割割合について協議をし、
合意が得られなければ、審判に移行して、分割割合を決めてもらい、
支払ってもらえなければ、強制執行ということになります。
お父様が亡くなったときに、預貯金口座の凍結を申し出なかったわけで、
今から、あなたがお父様が亡くなったときの預貯金の状態を調べるのは
大変だとは思いますが。
(裁判所が調べてくれるわけではありません。)
951無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 09:33:31 ID:R+/nABwz
>>941
>無職の兄が、遺産は全部俺にくれるって親父の意向だと騒いでるが、
>遺言書ないのに、その主張は通るのですか?
有効な遺言書がない場合は、被相続人の意向に沿うか沿わないかは
相続人の判断によります。
どのように分割するかは、相続人の協議によります。
相続人が合意に至らない場合は、そのまま放置する場合は、遺産は
相続人全員の共有という状態が続くことになります。
(それでよければ、法的には、何の問題もありません。)
決着をつけたければ、調停に持ち込み、それでも合意できなければ、
審判に移行して、裁判所の判断を仰ぐことになります。

参考まで。
遺言は所定の要件を見たさなければ、法的には無効です。
なお、遺言は被相続人が亡くなった場合、裁判所で検認を受ける必要が
あります。
(遺言の有効性が認められるわけではありませんが、遺言に基づいて、
遺産分割を行うためには必須です。
自筆遺言の場合、自筆なのか否か、遺言を書いたときには、既に判断力が
衰えていて、書かされただけではないのか等争う余地はいくらでもあります。)
民法968条【自筆証書遺言】 
@自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を
自書し,これに印を押さなければならない. 
A自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを
変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を
押さなければ,その効力を生じない.
952無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 11:19:59 ID:XVUCrJqH
>>950
ご解答ありがとうございました。 

裁判所や弁護士が全て介入してくれるには難しそうですね。 
父がどの銀行を、はたまた郵便局を利用していたのかすら分からないので 
全ての正確な相続分を取り返すには根気のいる証拠集めが必要ということですね。 
どうもありがとうございました。 
昔から母親にはお前はいらない子だった、兄姉はなんでこんなに可愛いんでしょう
と言われ続けて育って来ましたがまさか遺産に関しても
このような贔屓やスケープゴートを食らうとは思ってなかったのですごくショックでした。
冷静に、自分でやれることは出来るだけやろうと頑張ります。ありがとうございました。
953無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 16:23:52 ID:w66Bgaba
はじめまして 質問させてください
他の板にかせていただいたのですがスレ違い板違いの
指摘を受けましたのでこちらに書かせていただきたいと思います
よろしくお願い致します
私の母方の叔父夫婦には子供がおりません。
私の母方の祖父(27年前)、祖母が亡くなったとき(16年前)に、私の母には
遺産の分与は全くありませんでした。
そのときに財産分与について何も言わなかった母親も悪いのですが。
遺産は結構あり、いくつかの土地、株、家と土地、
貯金も結構あったようです。
(叔父夫婦は、祖母の家ではなく、自分たちの家を立て、そちらで暮らしています
祖母の家は、そのまま残っております)
そのせいで今は叔父とは全くの音信不通にあります。
聞きたいことは、
@叔父が亡くなった場合、叔母だけが全ての遺産を相続するのでしょうか?
だとすると、祖母の家は言うなれば赤の他人になる叔母の物になってしまいます。
それがとても悲しいのです。
Aもしも遺書により、全ての財産を妻へと書かれた場合は
100パーセントどうもできなくなりますか?
B万が一、叔父夫婦は子供がいないので叔母兄弟の子供を
養子としていた場合はどうなりますか?
わかりにくい文章で複雑で申し訳ありません。
よろしくお願い致します
もう祖母がなくなってから16年経ちますから、
株や土地を売ってしまっていると思います。
どの程度の財産があったのか、なにもわかりません。
こんな状態では母には今から財産分与されることは
100パーセント無理でしょうか?
954無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 16:33:03 ID:abOVMs8d
>>953
なんかひっかかるが

@叔母に3/4、叔父の兄弟が残りの1/4をわける

A叔母が叔父を殺したのでもない限りどうもできない。兄弟には遺留分は無い

B叔母に1/2、養子に1/2

今から祖母の財産分与を受けるのは不可能。遺留分の時効が10年だから

叔母を赤の他人と言い切ったりして、なかなか根性悪そうだね
955無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 17:02:50 ID:w66Bgaba
>>954様、ありがとうございます
私の書き方で、不快にさせてしまいまして申し訳ありません
叔父夫婦から、一方的に絶縁されてしまっているので
あんな書き方になりました
絶縁のきっかけになったのが、どうしても母が祖母の自宅を残したく、
叔父夫婦に祖母の家を売ってほしいと頼んだのですが
現金じゃないと売れないと言われてしまいました。
何度か分割交渉をしに行ったのが悪かったのか、
そこから二度と現れるな、お前たちには何の権利もない
と絶縁されてしまいました。

祖母の家はドが付くほどの田舎で古いですが、
私にとっても思い出がたくさんあるので何とかならないかと
書き込ませていただきました。
不快な思いをした方、申し訳ありませんでした。

詳しく教えていただき、あきらめをつけようと思いました
本当にありがとうございます
956無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 19:17:36 ID:gRSRDthZ
>>955
何もなければ954の@の通りでたいていはこれになると思うよ
ちなみに955の母が死んで叔父が死んだ場合は母の相続分は
955が代襲相続することになる。

>そこから二度と現れるな、お前たちには何の権利もない
>と絶縁されてしまいました。
これが当然には相続廃除にならない
957無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 19:31:17 ID:wiAij84K
>>953からは読み取れませんが、>>953のお母様は相続放棄または
遺産分割協議で叔父様がすべてを得るという協議書への署名実印
+印鑑証明書の提出をしたのですか?
金融資産はしようと思えば、勝手に処分できますが、
土地建物については、お母様の署名実印印鑑証明書が無いと
手が付けられません。
相続放棄や遺産分割協議書への署名実印印鑑証明をしたならば、
それは不承不承ではあっても、お母様が選んだことですが、何もしていないならば、
お祖父様やお祖母様名義の土地建物の名義は変えられていないはずなので、
現在は法的には、叔父様とお母様の共有であり、お母様には半分の権利が
あります。
958無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 20:06:05 ID:guC3+kRd
もう少し勉強しましょう
959無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 20:23:57 ID:lJaj/HPc
>>955さんのように直接話し合っても、建設的な話はできない場合も多いのだから、
話し合いでは合意できないと分かった時点で、調停に持ち込み、調停ー>
審判のコースで、淡々と処理した方がよいと思うのだが、
何で調停に持ち込まないのだろう。
960無責任な名無しさん:2009/07/04(土) 23:45:48 ID:SywzBjlP
推定相続人が子ども2人の母親の相続対策で質問です。
母親の資産は現金3000万、外貨2800万、株式1600万、生命保険
7000万、自宅の他、賃貸用マンションを含めた土地6500万、建物
2300万です。
土地は自宅に関しては別居しているので小規模宅地の特例を使えないので
路線価、生命保険は受取人が子ども2人に均等になっています。
問題は自分以外の子どもである姉が精神障害者で遺産分割には成年後見人の
選任が必要になってくるのですが、相続手続だけに着眼すれば遺言執行者を
私とした公正証書遺言を作成した方がスムーズな気がするのですが何か問題
があるでしょうか?
金融資産は流動性が高い株や外貨は自分、現金は姉、不動産も貸付用は自分
自宅は姉という内容にしようと思っているので実質的にも平等だと思うのですが。
961無責任な名無しさん:2009/07/05(日) 01:04:19 ID:P5owITvR
所有している土地の登記に遠縁の人の名前が入っていてその人はすでに亡くなっており
子供が相続しているはずですが登記の変更は行われていないようなのですが
協議するまでは土地の売却はできないのですか?
それともその人の分だけ勝手にこちらで土地を区切って残りの分を売却することができるのでしょうか?


962無責任な名無しさん:2009/07/05(日) 10:33:30 ID:22/VQvMh
>>961
>協議するまでは土地の売却はできないのですか?
買い手がいれば、持分だけの売却も可能ではあります。
>それともその人の分だけ勝手にこちらで土地を区切って残りの分を売却することができるのでしょうか?
共有とは、全体に対して、それぞれの持分の権利があるということです。
「勝手にこちらで土地を区切って」などできません。
協議または訴訟による必要があります。
963無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 07:30:51 ID:QQc/POWR
>>960
何が言いたいのか分らんがな
遺言執行者を私とした公正証書遺言を960が書くの?w

自分以外の子供である姉が精神障害者。何で精神障害者だけで後見人が必要なのよ
後見・保佐・補助の審判を受けてないなら行為能力者ですが
仮に姉が成年被後見人だったとして今まで誰が後見人をしてたんだ。
そして姉(制限行為能力者だった場合)の相続の放棄・承認は誰がやったんだと。←これは場合によったら取り消しできる相続の放棄・承認になる

姉が成年被後見人ならば960が遺言執行者になろうがならまいが
相続人以外の者が姉の後見人(特別代理人)が必要。利益相反行為
964無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 16:39:02 ID:djvXsyrF
母親の資産を健常者である私と精神障害者である姉が相続する場合を
考えて960を書きました。姉は仰るとおり後見人等の選任を受けていない
ので形式的には行為能力者ですが、現在精神病院の隔離病棟に入っており
場合によっては意思無能力に該当すると思います。なので具体的な母親
の相続が発生しないうちに特別代理人の選任をしなくても良いように母親
に遺言書を書いてもらい、銀行や不動産の手続をスムーズに行おうと思っ
ている、という話をしているのですが。
965無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 18:55:44 ID:U4TA8ik3
>>964
お母様の判断能力は、正常なんですよね?
であれば、遺言内容は、お母様が決めればいいですし、
あとの手続きのことを考えれば、
公正証書遺言にしておく
遺言執行者を遺言で決めておく
というのは、いいと思います。

ただ、金融機関によっては、
遺言執行者がいても、
相続人全員のハンコを求めるところもあると聞きますので、
お姉さんを全く関与させずに、相続手続きができるかはわかりません。

それから。
遺産を相続した後、お姉さんの財産はどうやって管理するのですか?
質問者さんが、後見人になるつもりで、
近く、選任申立てする予定ということですかね。
966無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 20:02:32 ID:QQc/POWR
>>964
いくら遺言で相続分の指定・遺産分割の指定をしても
姉に代理人を置かないといけない状態になったらそれを無視することは出来ない
姉が意思無能力になったら相続の放棄・承認が単独で出来なくなるよ
なぜなら民法には規定が無いが、意思無能力者のした行為は無効だから

相続分の指定か遺産分割の指定を遺言でしてもらえば
特別代理人が居ても居なくてもなんら問題ない
ただし、遺留分を超えないようにしておかないと代理人が居れば返還請求をされるかもしれないね

ちなみに生命保険金の受け取りは遺産にならない
967無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 22:12:55 ID:Din7YalA
964ですがレスありがとうございます。後見人に自分がなるのはいろいろな義務が
生じるので考えていません。家裁で選任申立をして弁護士か司法書士になってもら
おうと思っています。一点、姉に代理人を置かないといけない状態になったらそれを
無視することは出来ない、という意味がわからないのですが相続放棄、限定承認以外
の場合ではあまり思い当たらないのですが、母親に万一のことがあったら公正証書
遺言があっても第三者に速やかに後見人になってもらった方が良さそうですね。
968無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 23:12:59 ID:sE8uqSSp
>>967
そうですね。司法書士としても、仮に遺言書に若干難があり、本人の意思確認をしようとしたところ、本人に事理弁識能力がなければ、さすがに職務上登記できかねますし、
弁護士・銀行取引関係にしても後日紛争に巻き込まれる予防措置として、後見人の選任をしてくださいと言われるかもしれませんね。自宅の固定資産税の支払いなどは妹さんがすることになるのでしょうから。
969無責任な名無しさん:2009/07/07(火) 06:55:00 ID:fNVUBlTE
相談があります。 


現在、元交際相手の奥さんから不倫の慰謝料請求裁判を提起されて係争中です。 
相手は、弁護士を立てることなく提起してきて 
こちらも弁護士を立てていません。 
不倫関係であることを知らずに、交際していて、ある日、相手が既婚者である事実を知って別れました。 
しかし、その後に間もなくして示談請求のメールが届いて、拒否したことから、訴え提起された状況です。 
現在、相手の主張は、元交際相手が、交際当時に『幸せにしてやれない』と発言したことに対し、 
私が『それでもいい。構わない。』と発言したことが 
不法行為であるのではないか?と言った争点となってます。 
私は、出来るなら慰謝料など支払いたくもないし、寧ろ、元交際相手の男に対し、 
慰謝料請求裁判を提起したいくらいです。 

そこで、アドバイスを願いたいんですが 
ここは、素直に慰謝料請求を認めてしまい、元交際相手に対し、 
訴え提起するのが妥当ですか? 
否認するにも、証拠材料が思い付きません。 

簡単なアドバイスでも構いませんので回答お願いします。m(__)m 
970無責任な名無しさん:2009/07/07(火) 07:53:09 ID:KznqAK2k
自己破産の仕方について詳しい人教えてください。

ちなみに親が死んで借金あって、それを相続放棄は、自己破産ですか?
971無責任な名無しさん:2009/07/07(火) 08:04:42 ID:L0rH5Fjs
>>969
スレタイ読んで出直してください。

>>970
本屋か図書館に行けば自己破産の本があるんじゃないの?
借金の相続を放棄することと自己破産とは違う。
972無責任な名無しさん:2009/07/07(火) 12:58:02 ID:P3JKnXQ4
>>970
親の借金で困ってるなら、親が死んだことは当然ですが、
相続放棄は親の負債等の財産を認識したときから3ヶ月なんで急いでくださいね
973無責任な名無しさん:2009/07/07(火) 12:59:16 ID:4UfqB0h5
>>972
親が死んでからでなく?
974無責任な名無しさん:2009/07/08(水) 13:44:12 ID:SISGGmWZ
>ちなみに親が死んで借金あって、それを相続放棄は、自己破産ですか?

そんな訳無い。
放棄すれば最初から相続人でなかったと見なされるから
親の借金は、放棄した人間には一切無関係。
975無責任な名無しさん:2009/07/08(水) 20:09:11 ID:8PdQOaTc
母方の祖父からの生前相続についてお知恵をお貸しください
遺産ではないので、スレ違いでしたら適当なスレを指摘して頂けたら助かります

母以外の相続人(候補)は、祖母(故人)、祖父母長男A(故人)と妻Bと子C(別居)です
祖父母はA一家に、彼が亡くなってからもBCに金銭を始めとして色々と世話をしてきたのですが
彼らの恩知らずな言動や金の亡者ぶりに辟易し、祖父はBCにはもう一円も払いたくない、
今ある財産(主に株券と土地家屋)は全て母か私に譲りたい、
遺産となれば遺留分の問題もあるし、今のうちに処理して見届けたい という意向です

ただ、BCにはお金をせしめるための入れ知恵をして彼らを煽る親族がいて
限りなく因縁に近い技で揚げ足を取ってくるため(祖母が亡くなった時も経験済)
祖父周辺は、普通に贈与するのではなく売買という形の方が文句をつけにくいのでは、
母より孫の私の名義にした方がいいのでは等という話になっているのですが
何分素人の思いつきに過ぎず、実際に違いはあるのでしょうか

祖父が亡くなれば彼らが全力で攻撃してくることは容易に予想できるので
いずれ専門家のお世話になることになるとは思いますが
今はどのような方向で事を運ぶのが最善なのでしょうか
税金の心配もありますが、最優先は、より「後の揉め事の種が少ない」こと
要するに、「いちゃもんをつけられてもこじれない可能性が高い方法」です
976無責任な名無しさん:2009/07/08(水) 20:53:14 ID:gS3njhda
妻が後半年の余命を宣告されました。
妻は親の銀行抵当つきの不動産を
兄弟がいるので四分の一単純?相続しています。
以前だったら任意売却してプラスになるのですが
このご時世では売れずに競売でマイナスになる可能性が大きいそうです。

妻はその不動産の家のリフォーム代金の四分の一、
40万ほどを銀行提携カードで借りているとのこと。

妻は夫である私・子供のことを考えて自分に何かあったら相続放棄してほしいと言っています。

妻の一番心配しているのが
相続放棄しても売却に関しての税金が相続人にかかってこないかという事と
兄弟に迷惑がかからないかという事です。

私自身は妻の体の事でもう何がなんだか判らないくらい混乱しています。
妻の言葉の半分も理解できて質問できているか分からないのですが
よろしくお願いいたします。



977無責任な名無しさん:2009/07/09(木) 10:09:01 ID:vlXNpeuX
>>975
税金よりも法的にこじれないのが第一ということなので、弁護士に相談。
突き放すわけではなく、これが一番。
978無責任な名無しさん:2009/07/09(木) 16:37:40 ID:i+dNUBC/
>>975
推定相続人は祖父の子である母(975の母)と長男Aの子C(長男Aを代襲相続する)。
長男Aの妻Bは相続人にはなりません。

相続財産は生前に相続人に贈与したものを加えて計算する 民法903条
どういう意味かというと、祖父の財産が1000万円あるとします。
生前に長男A家に生計の資本として1000万円贈与したとすると
1000万円 + 1000万円=2000万円がみなし相続財産となります。
この2000万円を975の母と長男の子Cとで相続します。法定相続分なら各1000万円に
そしてCはすでに1000万円を贈与として受け取っているので受けるべき相続分はゼロ
975の母は1000万円まるまる相続出来ると言う事になります。

それか推定相続人の廃除をする 民法892条
これは条文を読めば分ると思います。遺言でも出来ますが生きてる時でも出来ます。
被相続人である祖父が家庭裁判所に請求しなければならないことに注意です。
弁護士か司法書士に頼んだらどうでしょうか
979無責任な名無しさん:2009/07/11(土) 00:41:29 ID://N234U8
ご質問宜しくお願い致します。先日父が他界しましたが、兄弟の1人が、通帳 
銀行印、実印持っており、通帳出さずに、分割協議もしないで、1人で、協議書
を、税理士に頼んでいます。相続でしたら、銀行は、相続人の確認できたら、
通帳の、全開示しなくては、いけないと思いますが、全開示してくれません。
どうしたら、開示して頂けるのでしょうか?経験のある方、教えてください。
宜しくお願い致します。
980975:2009/07/11(土) 03:03:01 ID:A0UBUQsb
>>977->>978
ありがとございます
お礼が遅くなって申し訳ありません

仰る通りBは相続人になりませんね
例の親族が「長男の嫁!子!金もらう権利!!」とBCをプッシュするのに圧倒されていたようです…
ご説明わかりやすかったですが、もう少しよろしいでしょうか

一家への援助をみなし相続にカウントするには、裏付けがいりますよね?
生前のAやBが受け取った分もCの取り分という計算になるのでしょうか?
それで片がつくならややこしいことを考える必要もなくなりますが
仮に前述の案で祖父が本来相続人でない私に贈与した場合、
Cがケチをつける余地(おかしな言い方ですが)というのはどの程度あるものなのでしょう
祖父の周囲はこの考えを気に入ってるみたいで…
それで事態がより穏便に済むなら私は構わないと思っていますが
問題がこじれるようなら全力で止めないとフライングしかねないのです

後の面倒を防ぐには今の段階でプロの指示を仰ぐのが最善のはずですし
相談だけでもと勧めてみたのですが、弁護士はいよいよ揉めるという時に
…的な考えがあるようです(すみません、愚痴ですね)

あと、相続人排除は以前調べてみたことがあるのですが
余程悪質だと認められなければ難しいようでしたので諦めてました

私は巻き込まれつつありますが完全に当事者という訳でもないので
とりあえず具体的な状況を詳しく確認してみようと思います
長々とすみません
981無責任な名無しさん:2009/07/11(土) 08:03:27 ID:6ZGc3rqH
>>979
銀行に連絡して凍結。
すぐに弁護士さんに相談する。
982無責任な名無しさん:2009/07/12(日) 00:00:54 ID:xBCT0JQf
>>980
贈与を受けて祖父に1年以上生きてもらえ。母が死ぬ前に祖父に死なないようにしてもらえ

祖父の養子となりあんたも相続人になれ

遺留分とは相続財産の1/2の各相続人の割合
この場合なら相続人2人だから1/2の1/2=1/4が各相続人の遺留分
遺留分は遺留分権利者が請求しないと何ももらえない権利

983無責任な名無しさん
>>980
だから、「余地」とか可能性を含んだ問いなんだから
リアルに状況を弁護士に話して相談しなさい、としか言いようがない。