947 :
無責任な名無しさん:2009/01/14(水) 23:24:26 ID:m1wFiD1U
>>946 そうでしたか。何故か司法書士の仕事だと思い込んでいました。
ありがとうございました。
948 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 18:46:46 ID:+lOObYxt
叔父が亡くなったのですが
配偶者、子なしで
兄弟3名+甥(母は他界)の場合
4等分の相続ということであっているのでしょうか?
950 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 18:54:06 ID:+lOObYxt
甥は私になります
質問者の方は、わかりやすく質問しましょうね。
@亡くなった叔父様は独身で子供もなかったのね?
Aその叔父様は兄弟が3人いたのね? 合計4人兄弟?
B貴方(質問者)のお母さんはその兄弟なの?
それとも、お父さんが兄弟になるの?
952 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 19:20:08 ID:KVTkgich
父が約2500万円の預貯金を残して亡くなりました。今後遺産分割協議をする予定です。
そこで次の事を伺いたいのでよろしくお願いします。
相続人は 母 姉 私です
母 姉 父が同居してました
その時、姉は22才から18年間に渡り月々2万のこづかいをもらい、(ずっと無職なので)
年金も払ってもらっていました。@これは特別受益にあたりますか?
A特別受益にあたる場合、それをあわせてみなし財産として普通に分割した場合
特別受益の金額が姉のもらえるべき相続金額を超えた場合、どうなりますか?
B姉が分割協議で納得しないで審判になった場合、判例としてはどういうものが一版的ですか?
姉は特別受益に関して知らず、普通に分割できると思っています。この協議に承知するとは思えません。
この場合は行政書士よりも最初から弁護士に依頼すべきでしょうか?
953 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 19:28:15 ID:+lOObYxt
>>951 申し訳ありません
叔父の配偶者は既に他界、子供はいません、両親も既に他界
叔父さんの兄弟は私の母を含めて合計4人でした
亡くなった叔父は母から見ると兄にあたります
母の分を私(被相続人の甥にあたる)は相続できるのでしょうか?
>>952 1 通常はあたらない
3 法律問題について行政書士に金を払うのは極めて愚かな行為である
>>953 できる。4分の1
>>954 え・・そうなんですか・・わかりました。
ありがとうございました。
957 :
無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 23:23:33 ID:t1f4Q626
>>952 あなたが特別受益のこと知らなかったのね
958 :
わんわん:2009/01/17(土) 01:29:19 ID:nuNIhDAK
父親が亡くなりました。配偶者は居ません。子供4人・姪(父親に親権があります)。この様な状況の場合、遺産相続の分配はどうなりますか?因みに、相続対象は、土地・家(弟・姪が住んでます)です。土地と家をどの様に分配すればよろしいのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
「姪」ってのは誰の子なんだよ
960 :
わんわん:2009/01/17(土) 01:48:32 ID:nuNIhDAK
以前に亡くなった妹の子供です。
>>960 ・「子供4人」にはその「以前に亡くなった妹」を含むのか。
・「家」に住んでいる「弟」というのは被相続人の子であるのか。それとも単に「妹」の配偶者をそう呼んでいるだけなのか。
962 :
わんわん:2009/01/17(土) 01:55:49 ID:nuNIhDAK
亡くなった妹を除いて4人です。弟は、被相続人の子です。
質問者の方は、わかりやすく質問しましょうね。
@お父様の子供さんは、貴方の弟さんを含め合計4人ですね?
Aお父様が親権をお持ちの姪さんは、お父様の妹さんのお子様ですね?
964 :
わんわん:2009/01/17(土) 08:24:35 ID:nuNIhDAK
@被相続人の子供は、私を含めて4人です。A姪は、被相続人の娘(私の妹)の子供、要は被相続人の孫です。分り辛くて申し訳御座いません。
>>964 なんで、こう解りにくい事しか書かないかな。
被相続人に子供は5人居た。
そして、その内1人は既に他界したが、子供が居た。その子供が君の言う
「姪」である。
その「姪」は、未成年者で他に親権者が居なかった為、被相続人が親権者
になっていた。
って事だろ。
親権者になっていようがいまいが、相続には無関係だが、被相続人の娘
の子供ということで代襲相続するため、今生きている兄弟4人とその姪
で、5等分。
土地と家をどうするかは、5人で話し合って。
しかし、姪がまだ未成年なら、姪の今後の面倒を見てくれる大人を
つけて、その大人との5人で話し合う必要がある。
兄弟4人の内の1人がその姪の面倒を見ると言う事であれば、相続の
話し合いの時だけ、親戚かとかの人を姪の代理人にして、5人で
話し合う必要がある。
966 :
わんわん:2009/01/17(土) 08:36:36 ID:nuNIhDAK
私の分り辛い質問に対して親身になってお付き合い頂きまして誠に有り難う御座います。大変勉強になりました。
回答者の方は正確に回答しましょうね。偉そうなだけでまともな回答ができない馬鹿はいっぺん死んでこい
「親権」があったのなら養子縁組している以上、姪は固有の相続分+代襲相続分で相続財産の3分の1について相続権を有する。
未成年後見または事実上面倒を見ていただけなら代襲相続分のみで5分の1。
肝心なとこ確認しないでどうする
確かに、「親権」であればその通りです。
本当に親権なのか問いただすべきでしたね。
>>965は未成年後見を親権と混同してるだけだと思い込んだ回答です。
969 :
わんわん:2009/01/17(土) 14:17:08 ID:nuNIhDAK
みなさん、いろいろ有り難う御座います。もう一度確認させて頂きたいのですが、被相続人の子4人+姪の5人で単純に五分の一ずつではないと言う事ですか?
質問の内容がわかりづらいわけではない。
質問者の国語力の低さ、理解力の低さゆえの混乱。
971 :
わんわん:2009/01/17(土) 16:12:55 ID:nuNIhDAK
その通りですね。皆さんの様な出来た人間ではありません。私の国語力の低さ・理解力の低さでご迷惑おかけしました。私には、それなりの社会的立場・人脈とお金しかありませんから…情けない限りです。相続手続きは、20年来お世話になっている弁護士さんにお願いしてあります。
972 :
無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 16:18:43 ID:eWjjjaku
>20年来お世話になっている弁護士さんにお願いしてあります。
そういう付き合いの弁護士がいるなら最初からそこで聞けばいいのに。
973 :
無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 17:52:55 ID:+iamHdhw
>>958さんのもうひとつの質問について。
>相続対象は、土地・家(弟・姪が住んでます)です。
>土地と家をどの様に分配すればよろしいのでしょうか?
相続人全員の合意があれば、誰かの名義にすることも可能です。
(無償でもよいし、権利を得る人が、権利を渡す人に、持分当たりの
金銭を支払うという解決策も考えられます。)
合意がなければ、相続人全員の共有のままです。
(被相続人が亡くなった時点で、法律上は相続人の共有になっています。)
974 :
無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 23:47:29 ID:Y31tM7l3
971は悔しいみたいで苦し紛れの嘘ついてるね
遺産を相続を破棄しようと思っています
遺産破棄の手続きは相続人となってから3ヶ月以内とのことですが、
これは家庭裁判所に申し立てるのが3ヶ月以内ということでOKですか?
「相続放棄の申述についての照会書」とやらが3ヶ月以内に送られてくるように申し立てないといけないのでしょうか?
(申し立ててから1週間程度でとどくとありましたが)
余裕をもって手続きやっとけよ・・・って言われそうですが、
親切な方、回答お願いいたします
ちょっと質問なんだけど完全に他人なんだけど遺産相続ってできるの?
たまにしゃべる程度の近所のばぁちゃんなんだけどもう家族が全くいないらしくて
なぜか俺に今後飯とか食いに来てくれて話し相手なんかになってくれるなら
キッチリ手続きはするっていってるんだよね。
土地やらアパートやら株やら持ってるんだけど他人の俺がもらえるのかな。
まぁ養子になればいいとは思うんだけどね。信じられんというかちょっとびびってたりもするんだよね。
おばちゃんがあなたに遺贈しようと思えば可能。
あなたが可能かどうか考えることでもないね。
>>975 申立が3カ月以内なら大丈夫。
とりあえず、明日の朝に家裁に相談しな。
週末の夜にこんなところで相談したところで
何の解決にもつながらないよ。
質問です。
遺産相続から3年以上経過してるのですが
1人の相続人が遺産を隠していたようです。
額の大小にかかわらず、遺産分割協議書を無効にできるのでしょうか?
980 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 03:48:55 ID:/qU+QqQh
質問です
父の他界後、母親が銀行の人を連れてきて半ば強引に遺産分けはせず(現金で渡すと
使ってしまうから。と意味の分からない言い訳で)
母親が全部預かるということで判を押させられました。
反論する隙がなかったので、このまま母親が全部遺産を使い込んだら
母親は罪になりますか?また、子供の私は父親の遺産総額を隠されていて
いくらあるのか分かりません。そういうのを隠すことはいけないこと
じゃないんでしょうか?私は一応父の遺言書に、遺産を平等に分けろと
書いてありました。勝手に使い込みされたら困るので今から母親に平等に
父の遺産分けを請求したいのですが、できますか?
もちろんその時は調停などをたて、きちんとした場で請求するつもりですが
先にしておくべきことがあれば教えてください。母親は虚言癖があるので全く信用しておりません。
遺産総額がたいした金額でなくても、そうやって反論できない状況に持っていき
言いくるめて独り占めが許せないので。
982 :
979:2009/01/19(月) 07:27:37 ID:PfUfBLCd
>>981 レスありがとうございます。
遺産相続から3年以上経過してるのですが
1人の相続人が遺産を隠していたようです。
上記でどのようなことがあれば、遺産分割協議書を無効にできるのでしょうか?
額が大きくないと無理なのでしょうか?
983 :
無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 08:43:28 ID:ju+D15fk
>>982 その遺産隠してた奴は、もう完全に遺産相続の権利を失うだろう。
排除の条件に該当する。
再分割だと思うが、実務的にどうなってるか分からん。
実際に排除になることなんて、まずないからw
それと、
>>982は
>当時の年齢、印鑑を押した文章の内容を正確に書け
と指摘されているにもかかわらず、それには答えないで
自分の解釈を認めてくれとほざいてるだけ。
こういう奴の主張する「隠してた」なんて全く信憑性なし。
相続財産を隠しても排除(廃除?欠格?)されないので983はスクワット1000回。984は500回
>>982 たとえば遺産が現金10万という前提で「相続人Aが遺産をすべて相続する」という内容の合意をした後、
新たに100万の現金が出てきたら合意そのものを錯誤無効として110万についてやり直しできる。
他方、同じ状況で「相続人Aが現金10万円を相続する」という内容の合意だったのなら、新たに出てきた
100万についてのみ改めて分割協議をすれば足りる。一般論としてはだけどな。
ようは分割協議の内容と隠されていた遺産がどの程度当事者の意思表示に影響するかって話なんで
詳しく書けないなら弁護士のとこ行け
988 :
無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 17:58:38 ID:39ZEvDVG
相続税というものが分からなくなってしまったので教えて下さい。
1500万円の相続財産を三人で分ける事になりました。
各自1/3ずつで500万ずつの分割となりました。
相続税は基礎控除額 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
とあり、今回の場合は相続税はかからないと思われるのですが
受け取った各自の相続分は所得となり
所得税の申告というものは発生するのでしょうか??
確定申告の際に申告して所得税も払う必要があるのでしょうか?
989 :
無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 18:23:36 ID:aKvVNvZn
スレ違いでしたら誘導お願いします。
マンションの所有者(父)が亡くなり私(子)が相続人になります。
死後サラ金や色々借金があることが分かり、相続を放棄するか限定承認の手続きを取る予定です。
どちらにしろマンションには居られなくなるので、今賃貸不動産でアパートを探しているのですが…
マンションの管理費は払っておいた方が良いですか?
私は来月までは住む予定です。
今までは滞納はなくキチンと払っていたようですが、来月分に関して、私が払ってしまうと相続は放棄出来なくなりますか?
回答宜しくお願いします。
990 :
無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 18:39:50 ID:MIzT5eqN
相続放棄ができるできない以前に、払わないと管理費の踏み倒しになるのでは?
992 :
無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 18:43:40 ID:39ZEvDVG
993 :
989です:2009/01/20(火) 18:52:19 ID:aKvVNvZn
>>990>>991 ありがとうございます。
今月中の退去は色々手続きでバタバタしている事もあり到底無理です…
管理費を払う=相続する意向である
という解釈になってしまうかを知りたいです。
団信の保険でローンは0円になる予定で、価値は2500万年程だという事です。
ただ、父の負債の全容が未だ把握できていないので、限定承認を進められました。
相続する、と決めた時点でお支払いをしても構わないのでしょうか?
宜しくお願いします。
994 :
無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 19:05:14 ID:MIzT5eqN
>限定承認を進められました。
ということは、もう弁護士に相談してるわけですか?
だったら管理費云々も弁護士に聞けばいいと思いますが。
いままで通り払っていいよ。単純承認にはならない。
996 :
989です:
>>994 >>995 様
回答ありがとうございました。
まだ実際に弁護士には相談はしていないですが、ネットの無料相談で「限定か放棄でしょうね」と言われましたので。
実際に弁護士にはお願いする事になってしまうと思うのですが、できる事は自分でやりたいと考えていました。
引越の事もあり、あまり預金もないので…
その為こちらで相談させて頂きました。
管理費は管理会社にも迷惑を掛けてしまう事になるので、お支払いしておいた方がいいですね。
本当にありがとうございました。