遺産相続スレッド その27

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:遺産相続スレッド その26
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1200056704/l50

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等 
   
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。
▼━状況を明確に!              ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言の有無。 被相続人の死亡日。 相続人の数。 揉めてる具体的な内容。
財産の内容ををはっきりと明確に(土地、預金、株式、その他貴重品)
 
▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html
2無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 00:52:34 ID:NbpIlXug
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルールhttp://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
3無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 00:53:08 ID:NbpIlXug
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」 「ミス ○ ×」
「〜するなと。」「やれやれ 荒らしにはアンカーをつけない」
「〜と思うのは自分だけか?」 「馬鹿者 荒らしは去れ」
4無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 01:17:20 ID:FVS8qYBv
>>1
神様ありがとう!!!
5無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 08:40:18 ID:yEfABT2/
 ご相談です。
 父の死亡により、法定相続人の兄(長男)、姉(長女)、
私(2男)で遺産分割協議を行う所ですが、姉は父の
死亡前に亡くなっており、3人の子ども(共に成人者)
がいます。
 相続財産は2枚の土地ですが、姉は、父から相続分に
相当する生前贈与を受けており、従って、兄と私が土地
1枚づつを取得する予定でいます。
 この場合の遺産分割の方法としては、私と兄が土地1枚
づつを取得する旨の遺産分割協議書に加え、姉の子3人
それぞれが、母が現実に取得する財産がない旨の特別受益
証明書を添付して登記申請を行う、という方法で宜しいで
しょうか。
6無責任な名無しさん:2008/04/20(日) 09:08:53 ID:AUQcVPB/
別にいいけど、分割協議書に特別受益も合わせて記載すれば1通で済むよ。
あとはそれぞれの書類を不備なく作れるかどうかが心配。
司法書士に全部任せちゃえば?
7無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 10:49:29 ID:/7tElf98
質問させてください。

父の相続の時揉めたので、母は自分の相続の時には
兄弟で等分に分けるようにという旨の遺言を残すつもりでいます。

私は長女で、母の家の近くに住み、いろいろと面倒を見ていますが
他の兄弟は殆ど寄りつきません。
母が申し訳ながって、生前に私に他の兄弟よりも多く渡したいと言ってくれています。

名義登録の要らない物、たとえば、宝石、着物の購入、海外旅行の費用などを
持ってくれると言うのですが、相続の時に問題にならないでしょうか。
通帳など調べられるのでしょうか?
8無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 14:36:25 ID:7yuHJTiQ
遺言に等分に分けるなんて書けば等分で分けることになってるに決まってる。
多く貰いたいなら、遺言に具体的に自分に多く渡るように書いてもらえば
97:2008/04/21(月) 17:07:19 ID:/7tElf98
>>8
父の時の遺言(妻に全額・子には無し)で揉めたので
自分の遺言では「兄弟で等分」ということにして
一応は揉めないようにしておきたいという母の希望なのです。
私に多めに分けるということになると、他の兄弟が黙ってないと思うので。
その分、生きてる間に、何か買ってくれるという話しがあるのですが
やっぱり無理ですかね〜。
10無責任な名無しさん:2008/04/21(月) 18:43:29 ID:rP9tkU6a
揉める人はどんな対策をしたとしても揉めます。法律関係なく。

遺言書の内容をきちんと作れば、あなたの取り分を増やすことも、
相続分は平等にしつつ生前に優遇してもらうことも法律上は問題
ないようにできますよ。
お金を払って専門家に相談しましょう。
117:2008/04/21(月) 19:09:57 ID:/7tElf98
>>10
そうですね、弁護士に相談してみます。
有り難うございました。
12無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 15:46:19 ID:BqvakGaq
すみません、質問させて下さい。

父、母、私、配偶者、子供二人という家族構成です。父と私は、会社の連帯保証が多額にあります。
母は連帯保証もなく、多額の預金があります。

母が無くなった時、父及び法定相続人の私が2分の1ずつ相続すれば、単純に連帯保証先に
預金を持っていかれます。父及び私が相続放棄して、子供二人(母からすれば孫二人)だけで
2分の1ずつ相続する事は、可能なんでしょうか。その場合、連帯保証先から文句を言われる
可能性はあるのでしょうか?ご教示お願い致します。

13無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 16:43:45 ID:f06uHKcn
>>12
あなたが相続放棄すると、子供も相続できなくなります。
お母さんに遺言を書いてもらったらどうですか?
14無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 20:28:18 ID:x5mnhaaY
お返事ありがとうございます。遺言しかないと
いうわけですか。極端に言えば、配偶者と息子には一円もやらずに、
孫二人に全て相続させるという遺言なら、全財産を孫に意図的にやれる
わけですね。そして、連帯保証先には、払わなくて良いと。
15無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 21:21:36 ID:aaM0Ayp1
まぁ母親の預金があなたや父親の財産であると認定されなければね、
16無責任な名無しさん:2008/04/22(火) 21:34:48 ID:AYjkKDi4
孫を養子にして夫・子は放棄すればいいじゃまいか。
17無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 07:58:21 ID:P+ui/Wu6

孫二人だから、その後揉める可能性は無いか?
18無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 08:01:56 ID:cnu46sBB
お返事遅れましてすみません。
実は、私自身も養子で、複雑な家庭なんですよね・・・

最初はごく一般的にある、妻を養子にして、父と私が全額放棄して、妻に全額相続させればと
考えてた時期もあったのですが。やっぱりこれでもいけそうですね。

ただ、連帯保証履行が確定した後に、養子縁組は露骨なので、なんとか自動的に息子二人に
相続させられる方法はないか、と思った次第です。こういう方法だと、遺言しかなさそうですね。
ただ、母はもう寝たきりなので、遺言書けないんだよなぁ・・・・・
19無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 08:13:54 ID:+j4hbZBx
遺言が書けないなら養子にもなれないだろ。
とたんに胡散臭くなってきたなw
20無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 08:16:30 ID:cnu46sBB
あと、肝心な税額の質問なんですけど、本来ならば、法定相続人二人なので、父と私で6,000万円まで
相続税は非課税ですよね(厳密には配偶者は1億6000万円まで非課税でしょうが)
預金は大体6,000万円あります。

@妻を養子にして、父及び私が相続放棄
この場合は養子縁組で法定相続人が一人増えて、7,000万円まで非課税で、妻が全額相続しても、
範囲内だから非課税なのか、もしくは相続人が放棄により一人だから、5000万円までが非課税になるのか、
どっちでしょう。

A遺言で全額孫二人に相続させた場合、父及び私は0円
この場合、あくまえ法廷相続人は二人なので、6,000万円までが非課税で、6,000万円の預金を孫二人で
分けても、一切課税はないと考えて良いんでしょうか。

どなたか、ご教示お願いします。
21無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 08:17:40 ID:cnu46sBB
>>19
一応、戸籍筆頭者の父は、文章書けます。母は寝たきりで、あいずちがうてる程度です。
22無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 08:42:17 ID:cnu46sBB
>>17
あと、孫二人は小学生低学年なので、単なる相続のうけ皿です。
父と私が相続となると、連帯保証先にもってかれるだけなので、
妻か、孫二人のどちらかしか、現在選択肢はありません。

当然、小学生低学年の二人なので、仮に母がすぐ無くなって相続させても、
本当の事はある程度大きくなるまで秘密です。
実際、子供に3000万円とか預金あげるとか正直に言ったら、黙ってる筈もないし。
23無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 09:36:01 ID:IGNKF+of
債権者泣かせで自分だけ助かろうってんなら相談料くらいケチるな。
24無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 10:46:41 ID:cnu46sBB
まあ、ごもっともなご意見なんですが。地元で多少目立つ存在なだけに、
匿名で要点だけ確認しときたかったのです。

債権者は金融機関のみで、会社借入金の債権放棄で、会社は現在立派に再生しております。
保証してた父と私には当然責任はあるけど、判を押してない母には、責任はないので、一応。



25無責任な名無しさん:2008/04/23(水) 21:48:56 ID:y6n+Zcii
資産家は常に命や財産を狙われている。

多額の遺産や金を持っていることは、絶対絶対絶対絶対絶対誰にも言わないのが花。
26無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 12:05:38 ID:yiH6hwYB
私は10年前にAさんの公正証書遺言書の立会人になりました。
ところがその後、そのAさんとお付き合いするようになり9年くらい同棲をし
夫婦同然の生活をしていました。

もし今後Aさんが亡くなった場合、当時の公正証書の遺言書は成立するのでしょうか?
内縁として認められたら、10年前に立ち会ったことは問題になってしまうのでしょうか?
ちなみにその公正証書遺言書は一度も書き換えられておりません。

どうぞよろしくお願いいたします。
27無責任な名無しさん:2008/04/24(木) 12:15:49 ID:oRrMXSI+
>>26
その遺言にあなたを受遺者とする条項がないのなら問題ない。
2826:2008/04/24(木) 12:46:28 ID:yiH6hwYB
>>27
ありがとうございました。
お蔭様で解決いたしました。
29無責任な名無しさん:2008/04/25(金) 04:16:18 ID:VbpHUnI5
>>26に幸せになってほしいと思った
30無責任な名無しさん:2008/04/27(日) 10:30:13 ID:hzyeuPAd
お願いします。

祖父、祖母(二人とも認知症)
父、叔母(以下A同県内在住)叔父(以下B県外在住)なんですが。

父は祖父祖母ともに認知症を発症する前(15年以上)から同居してました。
ここ数年認知症がひどくなり父が財産管理のため成年後見人になろうとするも、
A,Bともに大反対あい結局第三者に依頼している状態です。
遺言書などはありません。

現在の金の管理は祖父の分は成年後見人、祖母の分はおそらくAがもってます。
(おそらくというのは父が問いただしても通帳など見せない、ださない、しらばっくれる為)

この度祖母がBと同居(県外)するため引っ越しの準備をしてると
祖母名義の投資信託の証書が発見されました。
日付からするとおそらく認知症を発症してからの分なのですが。

@この場合投資信託をしていたAは何らかの罪に問えるでしょうか(もしくは相続名義廃止)

A祖父、祖母ともに年金があるのですが、この度の同居で祖母の生活費を祖父の年金から出すと言うことなのですが
これは妥当なのでしょうか

B祖母の通帳等を隠し持ってると思われるAにたいして法律的に資産開示させることはできるのでしょうか

たちの悪いのはA.B共同で成年後見人などに勝手に意見を言い父の立場をたたなくしていることで
後見人もそんなに関わりたくないようです。
31無責任な名無しさん:2008/04/27(日) 11:01:25 ID:sgwxl8lo
1、無理
2、事情によるがたぶん妥当。不当なら後見人が必要な処置をとれる。
3、あなたや父には無理。祖母にも後見人つければ解決する。
32無責任な名無しさん:2008/04/27(日) 12:18:34 ID:B2gXuxdd
>>30
通帳は対象とする銀行が何か分かっていないと法的以前になにもできない。
3330:2008/04/27(日) 13:38:48 ID:hzyeuPAd
>>31 >>32
ありがとうございます。やはりかなり厳しいみたいですね。

父は祖父祖母ともに認知症の兆しを見せ始めたときに
後見人制度の活用を強く勧めたのですが、まさかここまで兄弟ともめるとは考えてなかったため
いままさに自分の甘さを痛感しています。

A、Bともに祖父祖母の認知症がひどくなってきたときから
とやかく口を出し始め、同居している家を売って施設に入れる金を作れと言い出す始末
(名義は父、母、祖父ともにあり)

特に投資信託などは父がまったくしらないところでAが勝手にやっているため
かなり怒り心頭です(詳しくは知らないが大損してる可能性もあり)

祖母の後見人については資産開示のためAにやらせようという話もあったのですが
知って知らずか後見人になることを拒んだようです。

父も母もかなり心労がきついみたいでかなりやばいです・・・
やっぱ祖父、祖母どっちも死ぬまで解決はないのかな・・・orz
34無責任な名無しさん:2008/04/27(日) 19:34:22 ID:867uj9O3
さっさと後見人つけりゃいいって言われてるのに馬鹿なのか?
それとも都合のいい回答が出るまで頑張る馬鹿の方?
3530:2008/04/27(日) 22:50:04 ID:hzyeuPAd
>>34
まさしくおっしゃるとおりだとおもいます。

>>33でも書きましたが、実の兄弟だからこそ、ここまでもめるとは考えなかった
甘い部分が大半かと思います。
金が絡めば人間いかに汚くなるかを知ってる自分からしたら歯がゆい部分もありました。
36無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 17:29:04 ID:gQtmalJ/
>>35
実の兄弟って、その兄弟に何をしてやった?
つまり、兄弟とかに何をやったかで繋がりを計られるもので
いまさら兄弟だからとか都合よすぎないか?
貴方の行動が恨まれているとかもありえる。自分が正当でも他から見れば
異常とか価値観などは多種多様だろう。
37無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 18:09:41 ID:lbD8OXSR
ここは法律相談板です。人生相談や道徳的説教は板違い。
38無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 18:39:38 ID:9XsTxjDD
先頃母方の祖父が亡くなりました。
祖父には私の母(長女)ともう一人母の弟(長男で私にとっては叔父)がおり、この2名が相続資格を有しています。
祖父は20年以上前から寝たきりで、倒れた当初から言葉などは発せられず、問いかけに頷くことはしますが、
それもどこまでわかっているのかは定かではない状態でした。(叔父の家族は何でもわかっていたと主張していますが・・・)
そんな祖父が倒れてから10年以上経った後の日付で、すべての財産の扱いを叔父に一任するという旨の遺言書(自筆証書遺言)が作成されており、
それを盾に、現在母も含め私たち家族が祖父の土地で営んでいる店や家からも出て行けという要求をされております。
母方の祖母が亡くなったときも、ほとんど詐欺まがいの行為で祖母の遺産を独占されたこともあり、
今回は徹底的に戦うつもりなのですが、いくつかお尋ねしたいことがございます。

1.判断能力の証明が必要だとは思いますが、この遺言書が無効となった場合、このことから相手の相続資格を剥奪することはできませんでしょうか?

2.祖父が倒れて以来、主に叔父の家で祖父の面倒を見ていた関係上、祖父の財産から得られる家賃収入などはすべて叔父に入っておりました。
いざ争いになったときに、決着がつくまで家賃収入はすべて叔父に入り続けるのでしょうか?その場合どこか中立の口座にプールしておくなどの処置はできいのでしょうか?

3.登記簿を見たところ祖父が倒れてかなり経ってから、全ての祖父の財産(土地)が抵当に入れられています。
祖父が寝たきりであることもあり、設定したのは明らかに叔父なのですが、判断能力のない寝たきりの老人相手に設定した抵当権を無効にすることは、法的に可能でしょうか?

全くの素人ですので、質問自体が的外れな面があるかもしれませんが、何卒ご教授くださいませ。
39無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 18:46:31 ID:ksbQurw8
争うならどうせ必要だから弁護士んとこいけ
40無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 20:30:15 ID:tv1Ydr4c
>>38
1、詐欺又は脅迫して遺言書を作らせた場合は相続欠格事由となります。
2、相続開始までの賃料収入は遺産分割の対象となります。
  相続開始から遺産分割までの賃料は当然に法定相続人に分割されます。
3、第三者相手に抵当権の無効確認訴訟をして勝訴しないとその主張は認められません。
4138:2008/04/28(月) 21:27:01 ID:9XsTxjDD
>>39
おっしゃるとおりですね。
早急に弁護士さんに相談したいと思います。

>>40
ご回答ありがとうございました。
簡潔に全ての質問に答えていただき、大変参考になりました。
42無責任な名無しさん:2008/04/28(月) 21:34:28 ID:lbD8OXSR
抵当権の無効確認訴訟である必要はないし、
話し合いで型が付くかもしれないけどね
4338:2008/04/28(月) 22:08:42 ID:9XsTxjDD
>>42
ご回答ありがとうございました。
相手の態度をみると、話し合いで決着するのはかなり難しそうですが、
色々な可能性があることがわかり、大変参考になりました。
44無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 08:26:39 ID:iR15/Fw3
相談させて下さい。

祖母が1年前に亡くなり、現金と祖母が住んでいた家を4人兄弟で分ける事になりました。
叔母2人は辞退し、父と叔母1人で分割する事が話合いで決まりました。
現金はすんなりと折半出来たのですが、家の権利で揉めています。

父は祖父母の『お前は長男だから家は最終的にお前にやる』という口頭の約束を信じ、家を買わずに借家にずっと暮らして来ました。

叔母は二人の連れ子と、20年以上家賃・光熱費を払わずに祖父母の家でパラサイトしていた人なのですが、最終的に祖父母の介護を主にしたのは彼女です。
今も正式に相続はしていませんが、娘と娘婿の3人でその家に住んでいます。
(維持費もつい最近まで祖母の口座から払っていました…)

父が強く立ち退きを要求したので叔母は弁護士を雇ったようです。
私達家族や相続権を破棄した叔母達は、穏便に話合いで解決して欲しいと思っているのですが
父も叔母も頭に血が上っており仲介者が居ないとどうにもならない感じです。
こちらも弁護士さんにお願いしたら、やはり即裁判という事になってしまうのでしょうか?
また口頭の約束を信じた父が、裁判になったとして勝てる見込みはあるのでしょうか?

ただ
45無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 15:30:00 ID:hZb17HSn
はじめまして、土地の権利・相続権について相談させてください。

私の家族構成は、父・母・私・兄・父方の祖母が同居、母方の祖父だけが別居していました。


私は18歳の時に大学入学してから、22歳の時会社に入社して転勤するまでの4年3ヶ月間、祖父の家に住んでいました。
その間、住民票の変更手続きは行わず、実家に籍を残したままという状態です。

現在は会社の転勤で住民票を違う場所に移し、10ヶ月ほど経ちました。

この状態で、祖父が死亡した場合に、別居している祖父の土地は母の物になると思うのですが
実質4年間住んでいた私に、その土地の所有権・相続税がかかるのでしょうか?
また、母が相続税を払えなかった場合は私に払う義務が課せられるのでしょうか?
母が死亡した際にはこの土地の所有権は父に掛かるのでしょうか?


土地の所有権は、
その土地に実質住んでいた人物に
権利が渡されると聞いた事があるのと
祖父は84歳になる高齢で、両親には資産の余裕が無く
私はまだ十分な資金も無い状態ですので
今から考えて資産を作るべきだと思い質問させて頂きました。

質問の仕方で至らない点もあるかと思いますが
ご教授頂けるようお願い申し上げます。
46無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 19:35:47 ID:F/TvNPZM
相続と後見人について教えてください

妻Aと夫Bの間に子Cがおり
夫Bは弟である成年被後見人Dの後見人となっていました。

その後妻Aとの間に離婚が成立。
しばらくたった後に、夫Bが遺言状を残すことなく急死しました。

そこで相続の話になるのですが
この場合は法定相続になる為、
子Cに全額が行き(妻Aは離婚してるので相続権がない)
夫Bの弟である成年被後見人Dは
なんら相続を受けることが出来ないのでしょうか?
この成年被後見人DはBにより保護があってこそ生きてこれたわけで
なんとしても生活に困らない程度の財産は分けてあげたいと思うのですが。
何かよいお知恵がありましたら、よろしくお願いいたします。
47無責任な名無しさん:2008/04/29(火) 21:56:23 ID:W9yIADYr
ID換えながら常連さんが質問か
48無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 10:12:14 ID:usCdK1FJ
お世話になります

この春に伯母が亡くなりまして相続が発生しました

公正証書遺言があります(私と弟に二分の一ずつ土地を相続させる内容です。具体的な指定はしてありません)
相続する遺産は不動産(土地)がひとつです

この場合、遺言の執行だけで、私が土地をまとめて相続し、弟には相続分の現金(土地価格の二分の一)を支払うという相続の仕方はできるのでしょうか
この土地の上に私所有のマンションが建っているので単独の名義の方がありがたいのです
弟も、相続分を払ってくれるのであれば問題ないといっています

法定相続人は、私と弟に加えて、伯母の妹が一人(私からみて叔母)、
姉妹の子供(私からみて従兄弟)が五人おりますので、できれば遺産分割協議をすることなくすませたいのです。
(伯母=被相続人は結婚しておらず、子供もいません 伯母の父母は死去しています)

わかりにくい文章で情報が十分なのかもわからないのですが、よろしくお願いいたします
49無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 10:46:39 ID:KCuwyGIa
>>44
まずは話し合い。でもどうせ折り合いはつかないので審判に。
口約束を信じたという理由では見込みはない。

>>45
母に兄弟がいなければ母の単独所有になる。
住んでいたあなたに相続税はかからない。
母が相続税を払えなくても他の人に納税義務が課されたりはしない。
母が死亡した場合、遺言がなければ父・あなた・兄が相続する。
その際祖父相続の際の未払い相続税があればそれも相続することになる。
聞いた話は忘れましょう。

>>46
Bが遺言でDに必要な財産を遺贈すれば良い。

>>47
弟の相続分を譲受するなり、2分の1ずつ相続して持分を買い取るなりの方法で
他の相続人の関与無しに単独所有にすることはできる。
登記・納税について安全な方法を取りたければ司法書士・税理士へ。
50無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 10:59:25 ID:pB8xG3Mn
相続で調停になり一応相手方は取り下げたのですが
土地、預貯金は分配済み
その他の家事道具等はきちんとした分配が終わっていません
土地を相続したので
更地に家を建て替えたいのですが
家財道具等こちらで処分してもよいものでしょうか?
相手方とは調停でもめて以降連絡を取っていません
家財道具等も遺産として分割するものでしょうか?
51無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 16:01:02 ID:u8uAgEpp
父親が亡くなり遺言書など無い場合の土地の相続権は母親・子供となりますか?
5245:2008/04/30(水) 20:04:29 ID:RBzS3EVh
>>49
安心しました。自分でも納得できるように勉強しておきます。
貯金はこれを機に始めようと思います。

ありがとうございました。
53無責任な名無しさん:2008/04/30(水) 21:04:24 ID:PYGS7Rpl
>>50
理論上はする、手紙でもおくれば
54無責任な名無しさん:2008/05/01(木) 15:51:38 ID:yAkyRxRP
50です
変な質問だと思いますが
手紙も送らず勝手に処分した場合
相手方から請求されれば渡さなければならなくなりますか?
処分したで通りますか?
55無責任な名無しさん:2008/05/01(木) 21:01:28 ID:yo9peIjO
限定承認についてお伺いします。
不動産については譲渡取得税がかかりますが、証券や国債のように故人が買ったときよりも、
利益が上がっていたら、同じように譲渡取得税がかかるのでしょうか?

ご存知の方はよろしくお願いします。
56無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 00:55:31 ID:L7amlV8r
教えてください!
私は離婚して子供二人と暮らしているのですが、今度海外旅行に行く事になり、
旅行会社で保険をかけたのですが、万が一私たちに何かあった場合、子供の分は別れた旦那に保険金が支払われるなんてれるのですか?
両親はいないので、私の場合は兄弟にいくと思うのですが、子供の法定相続人は父親になるのかと思い
教えていただきたいのです。
57無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 02:25:45 ID:JjMY1tjo
>>56
最初から、受取人を誰にするかで話が違うよ。

本人が受取人の場合は、あなたの予想どおりだね。
58無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 08:16:32 ID:DU9emtHN
ヤベーよ
59無責任な名無しさん:2008/05/02(金) 08:21:37 ID:0eJzHo2x
>>54
通りません。
60無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 10:19:42 ID:ut+CY0hO
教えてください。

少し前、叔母(父の姉)が亡くなりました。
身寄りがなかったので、財産分与等の手続きは叔父(父の兄)が行政書士さんに頼んで行ったようです。
実は父も叔母と前後して病気で亡くなったため、私が法定相続人(代理?)になりました。

一旦叔父が全て受け取った後、法定相続人に法定相続分を分配することで話はまとまりましたが
半年くらい経って、お金だけが振り込まれました(連絡はありません)
分割協議書は相続人全員にコピーが配布されると思っていたのですが違うのでしょうか?

ご教示の程よろしくお願いいたします。
61無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 12:39:22 ID:NNMKwGb2
>>60
前か後かで権利は違うけど、
あなたの母や兄弟はいないの?
分割協議書はあなたもはんこを押した?
押してないなら、協議書は作っていないんでしょう。
財産目録を送ってくれと頼んだら。
6260です:2008/05/03(土) 12:53:51 ID:ut+CY0hO
レスありがとうございます。

亡くなった時期ですが、父の後に叔母です。
叔母が倒れて入院していたのは知っていたのですがあまり親交がなくて
(叔母が)亡くなってから知らされました。

私の母はおりますが、叔母は父方なので関係ないと叔父が言ってました。
なので娘(ひとりっこです)の私が世襲で相続権利があると言われました。

協議書は作りました。これが完成しないと金融機関が金庫あけてくれないから、と。
他の親族の判子も押してありました。

自分でも調べてみたところ協議書は相続人数分を作成するのが普通で
コピーでも可、となっていたので、手続きが完了してから送られてくるのだろうと
思っていたら、いきなり振り込まれたのでした。
63無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 13:23:34 ID:NNMKwGb2
>>62
父の死亡が先なら、あなたが父の分について叔母の相続をするので、
母は関係ないね。
協議書のコピーを送ってくれと普通に頼んだら?
64無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 13:30:42 ID:j9lMp+qB
高卒の兄が「お前は東京の大学に
一人暮らしで行かせてもらったんだから、
お前の分の相続はなしだ。」と言います。
たしかに筋は通ってるように聞えますが
法律的にはどうなんでしょうか。
65無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 13:56:58 ID:4CPRF+J0
>>64
「なし」の可能性はあるけど、東京に行くのにいくらかかったのか、
相続財産がいくらあるのかがわからないと、なんとも…。
6660:2008/05/03(土) 14:36:41 ID:ut+CY0hO
>>63
レスありがとうございます。
普通にお願いできるといいんですけどね。頼んでみます。

父方はあまり仲がよくなくて今回の件も(法律上)仕方なくといった感じでした。
いとこはハンコを押したときに口座番号を伝えておらず、
「手続き終わったら連絡するからその時教えてね」を信用していたら放置されていて
聞いたら「口座番号聞いてないから振込みようがない」と怒鳴られたようです。
67無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 15:57:01 ID:J2CMvaw3
昨年、母方の祖父が亡くなりました。
母は、その前年に亡くなっています。祖父は痴呆でしたので遺言はありません。祖母が亡くなったは母は存命でしたが、
祖父の面倒をみると言うので母の兄が祖母の遺産を独り占めしました。
でも祖父の場合も独り占めされるのは釈然としません。
私は、祖父の遺産の何%もらえる権利がありますか?ちなみに孫は私を含め4人います。
68無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 17:22:48 ID:5G+dyCvl
母の兄弟とあなたの兄弟の数がわからないと答えられない
69無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 19:03:20 ID:J2CMvaw3
↑ごめんなさい。母の兄弟は2人。私も2人兄弟です。
70無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 23:39:02 ID:5G+dyCvl
母も入れて2人なら25%
母を除いて2人なら16.66…%
71無責任な名無しさん:2008/05/04(日) 17:27:20 ID:02a9wUiW
教えて頂き、有り難うございました。
72無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 12:58:15 ID:teh2vIo6
相談です。

現在自分には自宅の土地と預金がありますが、兄弟妻子がなく、父方母方の兄弟姉妹も
全員死亡しており、いわば直系親族がいません。
従兄は相続対象から外れるということですので、自分が死亡した場合、財産はすべて国庫に
没収されるということを聞きました。

で、質問の件ですが、
1, まず上記の内容は正しいのか、という点。

2,自分としては、せめて残った財産は慈善団体にでも寄附したいのですが、
 その場合、遺言書の作成は司法書士に頼むのか、弁護士がいいのか、という点。

2,また自宅(土地)の売却など、自分の死後の遺言の執行(財産の処理〜寄附)までの
 行為は誰に任せたらよいのか、という点。

以上の点につき、よろしく御教示願います。
73無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 17:22:36 ID:Yve0pFrI
>>72
1、兄弟姉妹も代襲相続は認められますので(再代襲相続は×)、従兄は相続人になります。
2、弁護士でも司法書士でもどちらでも構いません。
3、遺言作成を依頼した弁護士に遺言執行者になってもらえばいい。
  遺言執行について報酬をとられますけどね。
74無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 17:53:02 ID:0bKQccTm
これはひどいw
75無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 18:07:50 ID:Yve0pFrI
あれ?そういえば、従兄って兄弟姉妹の子じゃないな?ごめんw
だから相続人はいないで正しいなw
76無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 18:09:47 ID:QCHkbQ7z
教えてください

死亡届を提出したので、銀行凍結してます
遺産は銀行の預貯金だけです
銀行にすべての書類を提出したら、
どれぐらいで解約(解除)できるようになるんですか?
何ヶ月とかかかるのでしょうか?
77無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 21:04:54 ID:xeenSjzz
>>76
通常即時かそれに順ずるくらい。
高額を現金で引き出すなどは、先に連絡して置いた方がよいかも
所定の様式の書類を要求される場合もあるので、
一度その銀行に出向くなりして、先に確認して落ちたほうがいい。
78無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 21:10:54 ID:iVB+r2m0
ウチの場合、すべての書類を持って、相続人全員が揃って銀行の支店へ行った。
そこで、遺産分割協議書に署名捺印。
面倒だったので、亡くなった父の預金をすべて母の口座に入金することに(2千万位)。
そしたら、その場で通帳に振り込まれたよ。
同じ銀行の同じ支店に父と母の口座があったせいもあるかな。5年前の話だが・・・
79無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 21:30:29 ID:QCHkbQ7z
>>77
>>78
ありがとうございます

遺産分割協議書の署名捺印は自宅に家族全員そろってやって
その後代表者が一人で銀行に行く予定(スケジュール的にそうなる予定)

同じ銀行で新規口座を作って、そこに振り込んでもらおうか検討中ですが
その方が何かと便利そうですね。連休が明けたら、一度確認してみます。
80無責任な名無しさん:2008/05/05(月) 23:19:47 ID:ZvXQe1Jp
よろしくお願いします。

私の両親は20年以上前に離婚し、父や父方親族とは全く交流があり
ませんでした。その父が2年程前に亡くなり、父方の祖父が1年前に
亡くなりました。

今回はその祖父の遺産相続のことで相談させて下さい。
祖父の遺産の相続人は伯父と私だそうです。先日、伯父から連絡があり、
私に相続をすべて放棄するようにと言われました。
その理由は、亡くなった父が祖父に数百万円の借金をしていたため、
その分を差し引くと相続分は無くなるからとのことでした。
実際に祖父の遺産がどれだけあるのかなどは教えてくれません。

私が納得できないのは、
@遺産をもらえないにしても、実際どれだけのものを放棄するのか
知りたいということ
A亡くなった父の借金は差し引かれるのかということ  
です。

そしてもし、私も遺産が相続できるのなら、どのくらいもらえるのかと
いうことも教えていただけたらと思います。

長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。
81無責任な名無しさん:2008/05/06(火) 09:30:10 ID:kBMzbA1j
叔母の遺産分割について質問いたします。
(叔母は旦那さんに先立たれて子供もおりません)

長男である叔父がひとまず自分のところにまとめてから
分配率に従って相続人に分けるということで遺産分割協議書を作成しました。
(法律上無意味かもしれませんが、実印を捺印した一筆をいただいております)

ですが、その後遺産分けを拒否された場合、協議書に捺印した以上、身を引くしかないのでしょうか。
一部の親戚はお金をもらっているようですが、一部はそのような状況です。
(自分の気に入っている親族にだけ渡しています)

以上、よろしくお願いいたします。
82無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 00:54:02 ID:wQ4tV+FN
>>81
>長男である叔父がひとまず自分のところにまとめてから
これは法的に?事実上?
事実上まとめているだけで、放棄も何もしてないなら
請求できるよ。
相手が拒否するなら調停。
83無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 03:18:13 ID:RaLCg1l+
祖母が亡くなった時、祖母の子供は叔父と母の二人だけ。
祖母の遺産を母は貰えませんでした。
遺産を放棄する場合、署名と印鑑証明書が必要ではないのですか?
祖母の葬儀の時に母は100万円出したのに、遺産は叔父がひとりじめした事が釈然としません。
84無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 04:45:34 ID:Uv/2fbJe
釈然としないなら祖母の遺産がどれぐらいあったか調べれば
85無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 09:48:47 ID:7xUNhDyZ
3月末に亡くなった父の遺産相続に関する質問です。
父名義・保証人なしの借金があるのですが、
これは母が返済すると言っています。
プラスになるような財産は家と土地しかなく、
それは母が引き続き住み続けます。

この場合、借金の取立が来ないために、
私は相続放棄の手続をした方がいいでしょうか?

遺言は無く、兄弟は兄が一人います。
よろしくお願いします。
86無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 09:55:34 ID:HfND61Tf
誰の家と土地なんだよ
8785:2008/05/08(木) 10:00:24 ID:7xUNhDyZ
>>86
父名義の家と土地です。
父が残したプラスとなる財産はこれのみです。
88無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 11:48:51 ID:fc8YPOHD
放棄するなら家も土地も無くなる
8985:2008/05/08(木) 11:52:38 ID:7xUNhDyZ
>>88
母は放棄はしません。
放棄するのは私(もしかしたら兄も)です。
90無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 11:56:22 ID:fc8YPOHD
あなたに取り立てが来ないという事を目的とするなら
放棄すれば。
91無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 18:13:18 ID:VISgG+RF
母親が借金返済するって言ってるならいいんじゃねーの
んで兄弟は相続放棄で良し

仮に母が返済できなくても母親が死亡時に相続放棄すりゃいい
92無責任な名無しさん:2008/05/08(木) 20:09:15 ID:afvZhLGF
両親も亡くなり、続いて身寄りのない兄も亡くなりました。

兄の不動産は公正証書による遺言で、内縁の妻に渡りました。
その遺言には、兄の借金や支払いの全額を受遺者が支払うものとするという一文があります。
こちらに残されたものはちょっとした証券程度しかなく、兄の債務を負いたくなかったので、
すぐに相続放棄をとりました。
その後、受遺者が債権のすべてを清算し終了しました。

しかし先日、兄が持っていた証券の銘柄が解散にあたり、親族である私に連絡があったので、
つい念書を書いてお金を受け取ってしまい、それを使ってしまいました。
知人に相談したところ、放棄した相続権が復活するとの事。

そうなると受遺者から、法定相続人となった私に、受遺者が債権者らに支払った金額を
請求されることになりますでしょうか?
ご存知の方、どうかよろしくお願いいたします。
93無責任な名無しさん:2008/05/09(金) 08:29:49 ID:Ql6I/oBn
質問させていただきます。

3月に長年寝たきりだった父が亡くなり(母は既に亡くなっております)、
私(長女)と私の弟(長男)で遺産の相続が行われるはずなのですが、
父が倒れて以来、父の全資産を管理していた弟が、「百日法要が済むまでは何も始められない」と言って、
遺産相続の話し合いに応じてくれません。

相続手続きの流れを少し調べますと、相続開始を知った日から3ヶ月以内に
「相続放棄・限定承認」の意思表示を家庭裁判所に申述する必要があるとありました。

弟がこの手続きについて知らないはずはありませんし、
普段から弟の言動や、行動(百日法要が済むまではといいながら、早速家をリフォームした等)から
何か企みがあるのでは勘ぐってしまいます。

そこでお尋ねしたいのですが、
「相続放棄・限定承認」の意思表示が期限内に行われなかった場合、どのような不利益があるのでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。

94無責任な名無しさん:2008/05/09(金) 10:22:18 ID:xGI3Ms3g
>>90>>91
レスありがとうございました。
相続放棄の手続きをする方向で話し合ってみます。
95無責任な名無しさん:2008/05/09(金) 10:41:29 ID:j5OzLeXt
なんで話し合う必要なんかあんの?
放棄は一人の判断で一人でする者
9685:2008/05/09(金) 16:40:22 ID:Ogm1tOy8
>>95
兄はどうするのかなどどちらにせよ話し合いはしないといけないし、
誰にもなにも知らせずに相続放棄の手続をするのは感じが悪いし、
もしかしたら冷たいとか、そういう感情的な理由で反対されるかもしれません。
私にも家庭があるので、家族にいらぬ心配をかけないためにも
できたら相続放棄をしたいのですが・・・。
97無責任な名無しさん:2008/05/11(日) 15:45:42 ID:R+V9RidC
98無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 02:15:29 ID:9tSnq0Sj
相談させてください。
父が「店を継いだものに全財産を譲る」と遺言を残しました。
結果、兄がつとめていた会社をやめ、父の後を継いだのですが、
客足が減り、一年で店はつぶれてしまいました。
これでは父の遺言が果たされてるとはいえないのではないでしょうか。
法定相続分を請求したいのですが、認められますか
99無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 20:19:50 ID:KaWXttdL
相続放棄についてお聞きします。
親の死後3ヶ月をすぎて負の財産があることをしりました。

ネットで検索すると3ヶ月をすぎても放棄できるといったキャッチフレーズの宣伝を目にします。
半信半疑なのですが、期限をすぎても受理される条件というのはありますか?
ちなみに親の自宅不動産があることは、当然生前から知っていました。
このような場合条件にあてはまらないのでしょうか?
100無責任な名無しさん:2008/05/12(月) 20:25:12 ID:NM/oZXgv
>>99
3か月経過後の相続放棄が認められた最高裁判例のケースは
期間内に相続放棄しなかった理由が、積極財産も消極財産もないと誤信していたケース。
したがって、この判例に従うと積極財産を認識していたあなたのケースでは放棄は認め
られないでしょう。
ただ、その後の審判例で巨額な負債が3か月後に発覚したケースでも放棄を認めたものも
少数ながらあるようですから、ダメ元で放棄の申述をしてみるべきでしょう。
10199:2008/05/12(月) 22:10:13 ID:KaWXttdL
>>100
やっぱりダメですね。
宣伝に惑わされてしまいましたが、ふんぎりつきました。
本当にありがとうございました。
102無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 00:41:50 ID:z+s/VIqk
 父が亡くなり5筆の土地を私が単独相続することになり、
登記簿謄本を取って見ると、1枚の土地についてのみ、
祖父が40年前に銀行から借り入れた金銭貸借の抵当権が
残っています。
 借り入れ銀行は現存していますが、どうやら完済して
いるようです。この場合、どのような手続きをするよう
になりますか?
103無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 00:46:56 ID:DlHxBKMo
>>102
銀行に連絡すれば抹消するための書類を出してくれますよ。
104無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 00:56:11 ID:z+s/VIqk
103様、ありがとうございます。土地の登記名義人は父、抵当権は祖父
なのですが、父の相続人と祖父の相続人の印がいることになりますか。
105無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 01:01:29 ID:DlHxBKMo
>>104
抵当権は抵当権者のはんこがあれば抹消できます。
106無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 02:47:33 ID:faSRs+56
相談お願いします。
15年ほど前に父が亡くなりました。
土地や建物は無いため、保険や預金など金銭のみを
母・自分・弟で相続することになったのですが
当時我々兄弟は家を出ていて、母が全額”管理”しました。

母とは没交渉のため、詳細が分からないのですが
当時、税理士に委託するとかで委任状に判を押した覚えはあります。
もしかしたら分割協議書もあったかもしれません。
しかし現在はその税理士は関わっていないようです。
我々は父の遺産がどれだけあり、幾ら受け継いだのかも不明です。

質問ですが、この場合相続額を調べる方法はあるでしょうか?
母本人に尋ねるのが早いのでしょうが、正直信用できません。
また、税理士の名前や連絡先も不明です。
もし無理な場合は母を問い詰めるしかないのですが
この場合も法的に有効な手段があれば教えてください。
(私名義の貯金の一部を勝手に引き出された痕跡があります)
107無責任な名無しさん:2008/05/13(火) 09:13:39 ID:0Pd+4shK
分割協議書にサインしたならそれを探せよ
108106:2008/05/14(水) 02:31:21 ID:m7ezUaoh
>107
レスありがとうございます。
分割協議書について調べてみたのですが、こういった書類は無かったように思います。
こちらは判を押しただけで、一切の書類は母が持って行ってしまったため
分割協議書もその中にあるのかな…と思ってました。本来は各自が持つものなんですね。

会ったこともないので難しいですが、当時の税理士さんとやらを探してみます。
109無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 02:59:16 ID:ptgmhkME
4月下旬には遺言など無いし心配要らないと言ってたのに
死ぬ数日前に法律事務所の案内用紙が法律の専門書の相続・遺言の項に
挟まれており死後も気になります。法律事務所に遺言や相談等の有無は
訊く事出来るのでしょうか?駄目であるなら遺言の有無をつたってく手段は
あるのでしょうか?
110無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 07:35:46 ID:fVOLaNZe
遺言に書かれてる人を説得して継ぐのを、
こちらが背景等を説明したりして継ぐのを降りてもらうって
可能ですか?
111無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 12:30:51 ID:Fa7e3OJL
>>109
公正証書遺言なら、公証役場に行けば遺言の有無を照会できますよ。
(弁護士が入っていれば公正証書遺言にするはずです)
112無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 13:40:13 ID:Xfvs19cC
教えてください。よろしくお願い致します。

私の父はすでに他界しておりますが妹のおばが先日亡くなり
おばの夫も昨年なくなっておりましておば夫婦には子供が
おりませんでした。遺言などない場合父の妹のおばの遺産は
父たち兄弟で分けることになると思うのですが父以外の叔父は
3人おり健在ですが父は亡くなっているため父を除いた3人で
相続になるのでしょうか?それとも父の分として私達子供が
相続することはできるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
113無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 13:47:51 ID:jEAKUmWu
>>112
あなたたちも相続
代襲相続
114無責任な名無しさん:2008/05/15(木) 23:59:52 ID:ka5/BFsT
質問させてください。よろしくお願いいたします。
私の父親が亡くなり、15年経ってようやく兄弟で土地を分割協議したのですが、私の持分の土地の地代金を、父親の妹が15年間貰っていました。
地代金はあげるという約束があったので、その土地は自分のものだと父親の妹が主張するのですが、土地をあげるのではなく、あくまでも地代の約束だけでした。
私の兄弟は全員、私に同意しています。
裁判などになったらどちらが有利でしょうか?
115無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 12:24:12 ID:5WKbuHfK
土地や家の評価額(時価、実勢価格)を調べてもらおうと思ってるのですが
結構時間かかったりするもんでしょうか?
116無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 13:13:58 ID:lzynwpWU
誰に?
117無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 15:18:52 ID:5WKbuHfK
>>116
不動産鑑定士さんにお願いする予定なのですが
118無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 15:39:33 ID:lzynwpWU
普通は2週間〜1ヶ月くらい。
119無責任な名無しさん:2008/05/17(土) 18:08:02 ID:6b7zlQzn
配偶者、子供、親、兄弟不在の場合の法定相続人は
従兄弟になるのでしょうか?

遺言に寄付先を書いておけば、遺留分なし認められますか?
よろしくお願いします。
120無責任な名無しさん:2008/05/18(日) 20:59:03 ID:lwoHCuGa
僕の母には2億円ほどの遺産がありますが、僕が余命宣告を受けています。妻は僕が病と闘っている間、不倫をしていたので、財産は渡したくないです。
離婚してくれない場合、妻と子供にに財産がいってしまいますか?
121無責任な名無しさん:2008/05/18(日) 23:36:22 ID:awUxBwlc
このままにしてればいく、
妻は相続廃除できるかもしれないけど子には行くね
後見人とかつけて妻がつかえないようにしたら
122無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 01:35:37 ID:WD3VMwXD
兄が死亡しました。
兄には嫁がいて子供はいません。
兄には借金があるので嫁は財産放棄するようです。
しかし、いつ申請するのかわかりません。

いずれ、私の親と私も財産放棄するつもりです。
私の親と私が、嫁の財産放棄を待たずに
財産放棄の申請は可能なのでしょうか?
123無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 11:23:50 ID:dvxDYRCM
>120
まず妻は相続に関係ないよ 相続に関係あるのは 君の母親と 血縁関係または 養子縁組したものだけ
母親より 君が長生きすれば 遺産は君に全ていく 兄弟など記載ないので 考慮なしで考えるとそうなる
もし母親より 君が先に死ねば 母親の遺産は 代襲相続で君の子に全ていく 
もし 君が母親より 先に死にそうで 母親の遺産を子に渡したくないなら
君が相続放棄すればいいこれで君のウチには 何も入らない

また君が相続したあと 将来君が死んだとき 妻子に渡したくない場合
これは法律上は 遺言を書いてもムリ
遺留分があるからね 本来の遺産相続分の半分は入ってしまう

だからもっと簡単に
考えるといい つまり…全部使っちゃう!
124無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 11:25:42 ID:dvxDYRCM
あ 念のため母親の配偶者は考慮してませんので
125無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 11:31:43 ID:EkATIJ2b
>>120
文章がおかしい
丁寧に説明しろ
126無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 12:02:42 ID:dvxDYRCM
>122
兄の配偶者の判断を待たずに相続放棄するのは
可能です
相続放棄は各相続人が
単独で3ヶ月以内に
家庭裁判所に申請するものだからです
また3ヶ月という
期間は申し出れば
伸ばすこともできます
127無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 12:42:55 ID:ZKAd+MsR
>>119
従兄弟は相続人にならないにょ

>>120
あなたが亡くなった後に母が亡くなると、離婚の有無にかかわらず
妻は相続人にならないけど子供は相続人になるにょ
子供に後見人をつけるのは無理だけど、遺言で遺贈の形式にして
財産管理人をつけることで妻の浪費を防ぐことは可能だにょ

>>122
あなたの両親は既に相続人なので直ちに放棄の申述ができるにょ
あなたは両親が放棄して初めて相続人になるので両親の申述が
受理されてからじゃないと放棄できないにょ
もしかしたら両親の申述書と一緒に予め提出しても受け取ってくれる
かも知れないので家裁に聞いてみるといいにょ
128無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 13:45:06 ID:UzgzClFo
遺産というか、遺書の取り扱いについて質問させてもらって宜しいでしょうか?

■背景
・とある家庭(夫婦、子供無し)でダンナさんが死去されました。
・奥さんとは2年前に再婚していた。
・ダンナの父親は既に他界しており、母親のみ隣家で生活し、
 妹も隣家で生活。(結婚してるので別姓)
・亡くなったダンナの前妻には子供が1人居て、連絡は普段からあり。

■事象
ダンナさんが亡くなった後、遺書があるという事実を奥さんから聞き、
遺族全員が集まった場でのみ開示という事から遺族全員が集まった。
ところが奥さん、『2〜30万円払って判子押したら遺書の開示はしなくてよい』
という事を言い、遺書の開示をせず。
他の集まった遺族、ポカーン。

■疑問点
・奥さんの言う事は法的にOKな事なのか?
・他の遺族が遺書の内容を確認する手段はあるのか?

という点です。
宜しくお願いします。
129無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 13:45:59 ID:EfvD4nXT
>>128
他人の相続問題に首をつっこむのはやめましょう。
130無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 19:25:44 ID:jG/IuaSE
>>128
お好きに話し合ってください。
遺書を開示しないなら法定相続でと言えばいいんじゃない。

面倒なら弁護士に丸投げでどうぞ、自分の貴重な時間と精神の健康を病むことがないですよ。
131無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 22:35:28 ID:Dex3CfSK
>120ですがありがとうございます。母がまだピンピンしているのに今から相続放棄できますか?
そして放棄した財産は誰にいきますか?母の兄弟でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
132無責任な名無しさん:2008/05/19(月) 23:08:04 ID:1sxZGB0T
119です。127さん有難うございました。
133無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 15:16:35 ID:ehsQQst6
あの〜 時効取得ってあるのですか?
時効って何年ですか?
すいません 抽象的で
134無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 19:16:39 ID:0mUIfyPk
質問お願いします。
13年前に両親が離婚しました。
私たち子供は母の籍に入り 父はひとりで暮らしていました。
その父が先日他界し、父の兄弟が遺品を整理していたところ どうやら父に借金がある模様。
手元にある書類からわかるものは3件で他にもあるかも知れないとの事。

質問@
他界した父の全ての借金を調べるにはどうしたらいいでしょうか?
質問A
相続放棄した場合、保険金も放棄の対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。
135無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 21:30:10 ID:LeCAPOHd
>>134
1、借金を調べる方法は基本的にありません。
2、生命保険金は受取人固有の資産ですから相続財産ではありません。
  したがって相続放棄しても保険金を受け取ることが可能です。
136無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 21:36:29 ID:rG6VdaP0
浅はかだね
137無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 21:46:29 ID:nuqFzJjy
今日、光熱費の引落し日で、先週死んだ親父の口座からいつもどおり引落しされてて驚いた。
死んだらすぐ口座凍結されるもんだと思ってたけど、引落しだけ特別措置でもあるの?
すっかり忘れてたから無事引落しできて助かったよ。
138無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 21:46:49 ID:EKR/yXTo
>>135
無知w
139無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 22:02:24 ID:WW8ZOALg
>>137
親父がしんだんすけどーって電話したら凍結される
140無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 22:08:09 ID:nuqFzJjy
>>139
なるほど、慌てなくてもよかったんだ。トン
141無責任な名無しさん:2008/05/20(火) 22:54:40 ID:IDF/1/KJ
うちなんかめんどくさいからアパートローン親父名義のまま変えずに6年放置して完済したよ

もちろん銀行側の担当者も死んだのは知ってた
142無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 00:07:22 ID:ntZ8UVzT
>>141
死んだら免除されるわけじゃないの?
143無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 00:20:35 ID:rC2SqqC6
>>142
たいていのアパートローンってのは、
・共同住宅を建てることで土地の相続税評価額を圧縮
・死人が借金抱えることで相続財産を圧縮
ってのが目的なわけで、保険なんかつける阿呆はめったにいない。
144無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 10:35:39 ID:/RXjULSx
弁護士の詐欺っぽいアドバイスで一等地の土地を
格安で義兄弟に譲ってしまった。
まったく詐欺に近い。
それから義兄弟も私に法的に決められた地代数万を払わないで
土地を譲った数年後に賃貸マンションを建てた。
これも詐欺に近いのではないだろうか?
数万も払えないで億のビルを建てることができるのだろうか?
財産をかくして
弁護士と組んだのか?
権利をなくさせた義兄弟と弁護士を詐欺で訴えてよろしいか?
145無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 10:38:54 ID:t8XA1r7v
どうぞどうぞ
146無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 14:03:03 ID:D9g18bcu
>>144
安心してください。
詐欺っぽいだけで詐欺じゃないんですよ。
地代は払ってないことを証明できるなら回収しましょう。
147無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 15:24:30 ID:/RXjULSx
>地代は払ってないことを証明できるなら回収しましょう。

そういう手もあったのか。
なんていういい加減な糞弁護士に当たってしまったのか、、
そういう取立て手段も教えてくれないで
億の土地を格安で譲らせたんだ。
詐欺だ。
詐欺。
148無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 16:06:51 ID:t8XA1r7v
譲ったら地代は取れないよね。
分割払いの売却代金のことだったりして。
149無責任な名無しさん:2008/05/21(水) 20:25:06 ID:isyO4Mxh
相続人以外の人に遺産(現金数百万)分けたい場合も分割協議書に署名捺印もらわないとダメ?
150無責任な名無しさん:2008/05/22(木) 08:36:26 ID:Q0oB6tK+
その書かれた遺言があるなら不要。
遺言がないのなら遺産分割では無理。
151無責任な名無しさん:2008/05/22(木) 09:51:16 ID:wo+U4ATi
>>150
遺言はありませんでした。
一度相続人が相続→相続人からの贈与しかないですか?
152無責任な名無しさん:2008/05/22(木) 15:44:29 ID:gdl3Y/+2
便乗質問ですみません。
遺言で、相続人ではない人間に遺産を譲ると書いてあった場合
その人は贈与を受けたことになるのですか?
贈与税の対象になるのでしょうか?
153無責任な名無しさん:2008/05/22(木) 23:50:48 ID:O6RPmuK1
お尋ね致します。
配偶者・子供が亡くなった叔母の遺産を相続する事になりました。
叔母は父の兄弟ですが、父が亡くなっているので、母と子である私が相続する事となりました。
その際、住民票と印鑑証明が必要と聞き、用意していましたが、今度は戸籍抄本も必要だと言われました。
戸籍抄本も本当に必要なのでしょうか?

お金に汚い親戚連中に色々な書類を提出するのに抵抗を感じています。
血が繋がっていても平気で悪用する連中なんです。
遺産相続破棄をするにしても必要だと言われました。
相続の意志は無く、破棄すると最初に言いましたが、
どっちにしても提出しなければいけないと言われ、
叔母の死後一年以上経っている為、破棄の手続きも難しいと言われました。
早く書類を出さなければ裁判をすると言われました。




154無責任な名無しさん:2008/05/22(木) 23:57:31 ID:DP0Uo2PB
相続にしても放棄にしても謄本が必要なのは本当。

親戚連中が信用できないなら税理士に相談するなりしてやってもらうのがいいと思う。
155無責任な名無しさん:2008/05/23(金) 00:02:14 ID:425PqE8j
>>154
ありがとうございます。
住民票ならまだ良いのですが、謄本となると結婚した相手の名や本籍まで出ますから
心配でたまらなかったのです。

税理士さんに間に入ってもらえば、謄本は親戚の目に触れる事無く、
スムーズに破棄できるのでしょうか?
無知ですみません・・・。
156無責任な名無しさん:2008/05/23(金) 00:27:50 ID:zLC1wg2+
弁護士の方がいいよ
渡したら終わりと思った方がいい
157無責任な名無しさん:2008/05/23(金) 00:58:56 ID:425PqE8j
>>156
ありがとうございます。
最後に図々しくお聞きします。
謄本というのは原本でないといけないのですか?
例えば、コピーして利用しようとしても(悪用)効力はないのですか?

費用がかかるのは痛いですが、破棄について弁護士さんに相談してみます。
明日にでも急いで相談を、と思っていますが、その前に不安なので教えて下さい。
158無責任な名無しさん:2008/05/23(金) 02:54:59 ID:2I4Mo1rp
ん? 破棄って相続放棄するってことなのか?
放棄ならいちいち頼まなくても自分で裁判所行けばいいんじゃない?
不備があっても向こうで教えてくれる。

相続するんなら弁護士は頼むべきだとは思うけど。
159無責任な名無しさん:2008/05/23(金) 08:56:28 ID:425PqE8j
>>158
遅くなりましたが、ありがとうございました。
今日、裁判所に行きますね。
160無責任な名無しさん:2008/05/23(金) 23:41:31 ID:HmIqYKql
質問させてください。
亡くなったのは旦那の祖母です。
祖母には息子1人、娘が5人いました。
全員結婚していますが、息子夫婦(70代)には子供はいません。
末娘の旦那の母親(姑)は20年前に出戻りしてから祖母と暮らしていました。
姓は祖母の姓
息子夫婦(姑の兄夫婦)には子供はいません。

葬式の喪主は姑がしました。遺言はありません。
兄弟のうち長男含め三人は「遺産は長男のもの」と主張し、
姑含め三人は「姓を残すなら姑が継ぐべき」と主張しています。
旦那と私の間には男の子が一人います。
161無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 02:29:14 ID:ZoMR9jS8
で、質問は?
162無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 14:04:54 ID:9DB7zb2D
>>160です。
質問は、160の内容の場合、法律的にはどちらに相続の権利があるのでしょうか?
163無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 16:22:59 ID:gFsEEcs7
どっちが?
遺言がない場合は、法定相続人に相続権がある。
法定相続人は検索してね。
164無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 22:52:04 ID:a5LEQwM3
祖父Aが今年3月3日に死亡しました。Aの妻B、ABの子Cがいます。
Cは、平成15年9月1日に他界しており、Cには子どもD(私)がいます。
この場合、祖母と私がCの代襲相続人として遺産分割することになる
と思いますが、これは数次相続ではないですよね?
協議書の書き方としては、
             遺産分割協議書
 平成20年3月3日、Aの死亡によって開始した相続において、
共同相続人であるBとDは以下のとおり協議した…

 でよいでしょうか? 
165無責任な名無しさん:2008/05/24(土) 23:47:06 ID:/go50GMf
直線的な相続相談では無いのですが、
私の母方の祖母(子供は女性のみ)と改姓(養子縁組み)しないか?と言われました。
もし祖母が亡くなった場合、相続に影響が出たりしますか?
166無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 05:17:25 ID:0UJUWp6q
実子と同じ権利を得る
167無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 12:02:38 ID:rLDkw3Tn
何回もすいません 時効取得ってあるのですか?
時効って何年ですか?
すいません 抽象的で  教えて下さい
168無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 16:29:56 ID:Q2qEMq/T
>>167
時効取得という制度はある。
自分のものと思って物の占有を始めた場合、10年
自分のものでないと知りつつ物の占有を始めた場合、20年
169無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 17:32:48 ID:cXI2BYEg
珍説ktkr
170無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 17:37:48 ID:rLDkw3Tn
>>168
有難うございました。
っと言うのが他界した父の遺産(350万:現金)で海外に移住した姉が
200万出せと主張 たった350万でバカらしいから塩漬けにしてやろうと
思い書き込みました。
171無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 18:22:46 ID:EmKPLufi
法律がかわらない限り時効取得になんてならない
172無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 18:57:09 ID:hckd5BlX
>>170
>>168の言う時効と関係ないけどなw
なぜ素直に質問しないの?ww
173無責任な名無しさん:2008/05/25(日) 20:24:53 ID:zFgfzRtl






『行政書士』は弁護士と並ぶ法律専門家の国家資格であり、個人・企業を問わず、あなたの身近な法律家としてサポートできる経営と法律のプロフェッショナルです。
http://www.h-cosmos.net/gyouseishosi/hukuchi.html

●●民事行政研究所
http://www.h-cosmos.net/hakodateminji.html













174無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 09:02:15 ID:RSH70ITt
質問です。相続税がかかりそうな人には
相続申告期限前に税務署からお知らせがいくものなのでしょうか?
175無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 12:42:19 ID:/A5kMg/v
>>172
家庭環境がややこしいからです。
176無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 13:00:28 ID:CKHGk32P
>>174

来ないですよ。
ある日突然、半年後ぐらいに来ますからびっくりしますよw
自前に調べておきましょう。
特にニートとかまともに税金を払ったことがない人には
今まで知らなかった税金もきます。
国、県民、市民税は違う管轄なので
注意しましょうね。
177無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 15:22:51 ID:JbwGmYH2
>>176
174の人ではないけど
質問させてください

現在、無職2年目なんですけど
相続税がかかる金額じゃないけど、預金から数百万円相続します
これでも、来年の市民税は増えるのでしょうか?
178無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 17:04:50 ID:/A5kMg/v
>>177
通常使ってる銀行口座を使うな(この口座に入る金は給与のみとせよ)
あなただけが知りうる別の銀行でその金を管理せよ
179無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 17:10:18 ID:/A5kMg/v
>>177

>預金から数百万円相続します
口座から口座の振込みとせず、いったん全部おろせ!
法定相続人を集め現金で分配⇒あなただけが知りうる別の銀行でその金を管理せよ
他の法定相続人にも⇒あなただけが知りうる別の銀行でその金を管理せよ を伝えよ


以上を必ず絶対、徹底しろ
180177:2008/05/26(月) 17:42:20 ID:JbwGmYH2
>>178
>>179
相続税がかからない金額なんですけど
相続した事により、収入を得た と言う事になるのですか?
それって役所は知り得ない情報じゃないですか?
181無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 18:19:13 ID:dRGUN8rI
役所は真っ先に知る
182177:2008/05/26(月) 18:55:08 ID:JbwGmYH2
すみません、なぜ知ることができるのか
教えていただけると助かります
183無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 20:10:42 ID:Wi2t7LId
父が亡くなりました。
父は生前土地を売るつもりでいたらしく不動産屋に相談していたので、
父の死後、私も詳しく事情を聞くため不動産屋に話を聞きました。
そして不動産屋から司法書士を紹介してもらいました。
(その司法書士は祖母の土地を父や父の兄弟に相続した時の担当でした。)
後日司法書士と会って必要書類を渡したり、事情等を話したりして
手続きをお願いしますが、そこになぜか不動産屋もついて来るそうです。
不動産屋抜きで手続きや相談等をしたいと言いましたが、司法書士からは
「ただ登記するだけだから別に不動産屋が一緒にいたっていいじゃない。」
と言われました。
心配なので別の司法書士に頼んだ方がいいでしょうか?

説明下手でごめんなさい。
184無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 20:15:29 ID:fFGXVXQS
>>180
財産相続して相続税がかかるのは当然だが、
別の所得税や住民税がかかるって初めて聞いたんだが。
185無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 20:49:21 ID:pxRGY4lP
伯母は遺言書を作って無かったため、伯母の兄弟である私の両親らで
遺産分割するのですが、

私の父、弟、姉の3人のほかに実は長兄がいるのですが、この長兄は
その昔、親戚一同が合意している某親戚の婚姻に反対したために、長兄
は当家からは縁切りしたような形になっておりました。
(私も父が長兄とばかりに思ってたくらいで、その甥、私から見れば従兄弟
ですがその存在すら今回知った次第です・・・)

で、この長兄の息子2名が法定相続人になると思うのですが、
当家の3名は甥の二人に満額(本当は1円も)渡したくないらしく
規定の半額で勘弁して欲しい旨伝えると、その二人の甥は弁護士を
立てて内容証明を送りつけてきました。


下に続く
186無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 20:50:21 ID:pxRGY4lP
>>185 続き

私の父ら3名としては、
1・そもそも親戚付き合いを(30年以上)一切してない
2・老人ホームに入居する際も手続き等をしたのは当家
3・伯父伯母の葬式も来ない(これは恐らく葬儀の連絡を
  こちらでしていなかったかも・・・)
4・甥2人の遺産を削った分で当家の3人は今後の亡くなった2人の
  何十年も続く法要等の費用のお金としてプールしておきたい。
とのことです。

この場合、展開としては家裁に行って裁判という形に
なるのでしょうか?
また裁判となった場合、やはり法律通り遺産分割しなければ
いけないのでしょうか?

187無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 20:52:33 ID:dRGUN8rI
老人ホームの金を払ってたって事?
188177:2008/05/26(月) 20:52:49 ID:JbwGmYH2
>>184
ええ私もです
なので疑問です

ただ相続税がかかる人なら、あり得る話かな?と思えたんですけど
相続税がかからない人に、どうやって役所が把握できるのかな?と
189無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 20:53:34 ID:M2z80+JM
>>186
うん。鉄板で負ける。
190185:2008/05/26(月) 20:55:24 ID:pxRGY4lP
下書きからのコピペ失敗してもうた(滝汗)


質問させてください。
私の伯父・伯母(夫婦二人子供なし)なのですが、2年ほど前
に自宅で倒れ、それを機会に自宅を処分し、老人ホームに入居
したのですが、伯父が昨年に亡くなり、伯母が先月亡くなりました。
伯父が亡くなった時、遺言書には「土地・建物・預貯金等の
すべてを妻(伯母)に・・・」との記入の通り、全財産は伯母が相続。

>>185の頭に着けてご覧ください m(_ _)m
191185:2008/05/26(月) 20:57:32 ID:pxRGY4lP
>>189 ぐはっ・・・鉄板ですか・・・  ご回答ありがとうございます。
192無責任な名無しさん:2008/05/26(月) 20:58:35 ID:M2z80+JM
>>190
うん。確かに、話は唐突だなとは思ったけど、結論の、君の父達が
120%負けるというのは変わらない。
193185:2008/05/26(月) 21:05:34 ID:pxRGY4lP
192様、ありがとうございました。父たちにアドバイスしてみます。
なんか金額が100万200万の話じゃないみたいなので・・・
人間って大きな金を目の前にすると恐ろしいですなw

194無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 00:26:25 ID:Qeq0+kiV
当家なんていってるけど、家制度なんてないから一切考慮されないよ。
あと本家とか分家とかいう区別も法律上全く存在しないから。
195無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 01:21:48 ID:ZPU039oz
>>193
それはもちろん自己批判なんですよねw
196無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 08:04:44 ID:CpdW/CwS
人は皆、自分の都合のいいように、道徳を考える。
197無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 16:49:17 ID:8ChOMdJC
ちょっと知恵を貸してください。

4月に母の父親(今後Aとします)が亡くなりました。母の母親は5年前に他界。
母の兄弟はB長男(B嫁、子供2人婿有)とC次男(一昨年他界、C嫁、子供2人)
遺産相続の件は弁護士に任せたところ、戸籍を調べてもらってびっくり。

Aの戸籍にB嫁、Bの子供2人と婿が7年前に養子縁組を組んでいました。

7年前は母の母親はずっと入院中だったので養子縁組の承諾はとれていないと思います。
この場合Aの遺産相続に養子縁組を組んだ人達も遺産相続人に成り得るでしょうか?
遺産を渡したくない為なのか節税のつもりなのか・・・ わからない所です。
198無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 17:27:07 ID:nBF5NkKc
自分男は10年前離婚、子供二人、前妻が引き取り、自分は5年前再婚し、子供二人。
前妻は3年前再婚し、前妻との間にできた子供は養子縁組をしました。
そこで、自分は今の妻との間にできた子供二人に財産をすべて譲り渡したいのですが、例えば、自分の名義資産額のいくらなら、前妻との間にできた子供に財産分与しなくていいのでしょうか?
199無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 18:07:50 ID:23yrFuR+
>>197
当然、相続人

>>198
50%。
200198:2008/05/27(火) 18:11:15 ID:nBF5NkKc
>>199
ありがとうございます。
50%とはどういう意味ですか?
申し訳ないんですがもう少し詳しく教えていただけませんでしょうか?
201無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 20:57:46 ID:6Qcv/EeC
>>200
法定相続すると、今の妻の子供2人と前妻子供2人には等分50%の財産相続権があります。

ここで、公正証書による遺言書を残して今の妻の子供2人に全額遺贈するとします。
この場合、前妻子供2人には遺留分の財産相続権が残るので、裁判により一部の財産が前妻子供2人に渡る可能性が
あります。また、今の妻にも遺留分の財産相続権がありますので、今の妻にも一部の財産が渡る可能性があります。

どうしても、前妻子供2人に財産を渡したくないのであれば、今のうちから、妻の子供2人名義の隠し預金を作り贈与税の発生しない
レベルで少しづつ財産を分けておくのがいいでしょうが、しかしこれも裁判で相続財産として認定される事が多いので、
この際、あなたが死ぬまでに子供にたくさん贅沢をさせて、相続財産をまったく残さないのもいいでしょう。
その他、大金持ちは海外を使って逃れる方法がいくつもあるようです。
202200:2008/05/27(火) 21:04:34 ID:nBF5NkKc
ありがとうございましたm(__)m
203無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 22:18:27 ID:2HmHrYxW
なんかおかしな回答だな
204無責任な名無しさん:2008/05/27(火) 23:32:51 ID:W3ZFCY+S
父が亡くなりました
父の口座には700万超の預金があるのですが親戚の方々から今の内に出しとかないと銀行に何%かとられると言われたのですが
実際どうなのでしょうか?
205無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 01:02:29 ID:2uxn705g
>>204
銀行は何もとらないよ
おそらく相続税の事を言ってるんでしょ
206無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 01:03:01 ID:6C/0GZiF
銀行が取る理由はまったくない。
が、本人が死亡したことが銀行に知れると、相続手続を取らない限り払戻に応じない可能性はある。

死亡したことを隠して払戻を請求すると詐欺罪に問われる可能性もある。
207無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 10:22:34 ID:Y9++EK65
>>205-206
ありがとうございます
そのまま名義変更しても大丈夫ですか?
銀行口座は相続税や贈与税とかはかからないんですかね?
208無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 11:20:28 ID:ASFxyNtO
>>そのまま名義変更しても大丈夫ですか?
 銀行口座は相続税や贈与税とかはかからないんですかね?

父親の印鑑証明書はあるか?(日付の浅いもの)と銀行届印?と通帳?
あれば母親と同行で(2人共に証明書要)全部解約しろ
聞かれたら 父が入院してるとかetc ごまかせ 
209無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 11:25:02 ID:ASFxyNtO
>>208です
聞かれたら 父が入院してるのでその入院費が必要 と言え
 
210無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 11:27:43 ID:ASFxyNtO
銀行がガタガタ言ったら 入院費がの支払いができない 銀行が責任を
とるのかよ! と一発かませばいい
211無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 11:29:53 ID:ASFxyNtO
これでオレは250万ゲットした
税金なんて来ないよ⇒給与振込み以外の別銀行で管理しろ 
212無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 14:29:33 ID:qfKaC5OL
↑意味なし
213無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 15:08:28 ID:HVI+OVQv
莫迦なんじゃなかろうか
214無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 20:19:41 ID:blirFkO6
今は窓口に来たのがたとえ妻であっても本人の意思確認ができないと払い出したりしません
昔はゆるかったのですがね
215無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 21:25:00 ID:bkQFGo2y
変な質問すみません。

父親の遺産を相続することになりました。母が手書きの財産目録と分割岳を提示してきたのですが、
自分は実家から離れているため、取り合えず司法書士に遺産分割協議書の作成をしてもらい、それ
を送ってくれと依頼しました。

無事作成され、その内容通りの相続額を払い出して貰う時、協議書作成費用約10万を差し引くといわれ
ました。お前が作成しろと言ったから依頼したので、その費用はお前が負担するのが当たり前だと。

そんなものですかね?セコイ話ですみません。
216無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 21:30:18 ID:0zftJq6m
んなこたーない
217無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 21:34:28 ID:1XBaSW6T
このようなケースでは、相続税額はいくらくらいになるか、判りますか?

4年程まえ、父から賃貸アパート(評価額7千万)を生前贈与されました。
3500万円の生前贈与は非課税になるという法改正があったためですが
超過分については納税しました。
つい最近、その父が他界。現金8千万と自宅が遺されました。
現金の半額と自宅(先ほどのアパートとほぼ同額)は母が継ぎ
私は残りの4千万を相続する事になりました。

母は多分無税と思われますが、私はいくらぐらい払えば良いのでしょうか?
生前贈与のアパートの納税分との精算とか、よく判りません。
218無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 21:37:23 ID:blirFkO6
どーせ申告が必要なんだからさっさと税理士へどうぞ
219無責任な名無しさん:2008/05/28(水) 23:27:28 ID:Cv/QQdcw
不動産の登記の手数料って相続人全員で支払うわけないよね?
相続した人間だけだよね?
なんか俺んとこに半分払えって言ってきてるんだけど・・・
220無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 00:25:47 ID:bRT1dqjn
>>197です。
>>199さんが養子縁組の人たちも相続人になるとお答えをもらいましたが
ググって調べたら、実子が居る場合法定相続人になる養子は一人とありました。
いまいちこの辺がよくわかりません・・・
221無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 00:28:47 ID:2wWfJYCt
>>220
相続税の基礎控除額の算定対象になる養子の数には制限があるけど、
法定相続人になる養子の数には制限はない。
222無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 02:27:22 ID:Q94Gjl+H
>>219
不動産が共同名義とかじゃなきゃ君が払う必要はない

あくまで名義人が払うもの、相続が済んでから発生するものなので。
223無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 11:11:53 ID:76EhN/K4
>>217
納めた贈与税が還付になるだろ
200〜300万ぐらい
自宅が小規模宅地の減額で2割評価になるなら
224無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 12:35:33 ID:EQEH9XOp
うそつきチネ
225無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 13:24:45 ID:6lzGh46t
質問です。半年前に亡くなった父親の遺産がまだ入らないのですが、会社をやってて税理士がまだ調査中らしいんですがそんなにかかるものですか?詳しい方お願いします
226無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 13:33:35 ID:ACUM8voY
かかることもある。税理士にまだかさっさとやれって言えばいい
227無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 14:12:11 ID:8OhN5M1K
>>226有り難うございます
228無責任な名無しさん:2008/05/29(木) 14:14:24 ID:mVCeU5BC
上場してる株について質問なのですが
相続時の株価という事で被相続人が死んで過去三ヶ月以内の最も安かった株価〜
みたいな事が書いてあるのですが、それでいくと1200円なんですが現在700円しかありません
遺産の分配をするに辺り現在700円でしかない株も1200円という事で評価しないといけないのでしょうか?
229無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 01:04:16 ID:qJ2U/D2M
普通に分割協議書に判子押したときの時価
↓ここ見れ
http://www.naganuma.com/yellow/6_shikata.html

なのでずっと下がってるような株なら早く手続きしないと
他の相続人も取り分減るよ
230無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 01:11:07 ID:NuVPQ1c/
どこにそんな大嘘が書いてあんだよ
231無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 01:12:05 ID:qJ2U/D2M
嘘は言ってないと思うが
232無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 08:22:07 ID:UxrUQ8hq
 教えて下さい。
 最近、父方の祖父が死亡しました。祖父の
相続人は、祖母、子どもABCDですが、この
うち私の母Dは3年前に死亡しており、私と妹
が代襲相続人となり、6人で遺産分割協議をす
ることになります。
 ところが、分配をめぐり大もめにもめており、
関わりたくないので、私と妹は家裁に相続放棄
の申し立てをしようと思います。
 ここで質問です。相続財産は、祖父名義の不動産
のほかに、5年前に死亡している祖母名義の不動産も
含まれています。祖父名義の財産放棄をすることで、
祖母名義の財産も放棄したことになりますか?
 それとも、祖母の相続財産ついては、別個改めて
6人で遺産分割協議をしなければなりませんか? 
私たち姉妹は、さっさと相続放棄の手続きをして、
この問題に関わりたくありません。よろしく
お願いします。
233無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 08:29:49 ID:UxrUQ8hq
232です。済みません。質問内容が間違っていたので
訂正します。

教えて下さい。
 最近、父方の祖父が死亡しました。祖父の
相続人は、祖母、子どもABCDですが、この
うち私の母Dは3年前に死亡しており、私と妹
が代襲相続人となり、6人で遺産分割協議をす
ることになります。
 ところが、分配をめぐり大もめにもめており、
関わりたくないので、私と妹は家裁に相続放棄
の申し立てをしようと思います。
 ここで質問です。相続財産は、祖父名義の不動産
のほかに、5年前に死亡している祖祖母名義(父の母)
の不動産も含まれています。祖父名義の財産放棄を
することで、祖祖母母名義の財産も放棄したことに
なりますか?
 それとも、祖祖母の相続財産ついては、別個改めて
6人で遺産分割協議をしなければなりませんか? 
私たち姉妹は、さっさと相続放棄の手続きをして、
この問題に関わりたくありません。よろしく
お願いします。
234無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 08:35:39 ID:tz4LAjry
>>233
なんで父方の祖父が死亡したのに母が相続人になるの?
235無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 12:21:04 ID:UxrUQ8hq
済みません、母方の祖父でした。
また、5年前に死亡している
祖祖母名義(祖父の母)でした。
236無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 13:23:27 ID:7QZi1LJ/
一般的な質問なのですが、

相続の際に第二順位である直系尊属の生死を確かめなければいけない場合、
父母、祖父母あたりまでは戸籍謄本または除籍謄本を取れば生死の確認が可能だと思うのですが
直系尊属というのはその定義から無限に存在し得るので、
「生存している直系尊属が確実に存在しない」ことを示すのは非常に困難だと思うのですが
実務上は皆さんどうしてらっしゃるのでしょうか?
(公的機関が保証する「生存している最高齢者の年齢」
みたいなものがどこかにあるのでしょうか?)
237無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 19:20:01 ID:5ElpGkYk
>>236
>直系尊属というのはその定義から無限に存在し得るので
無限に存在することはありえない。
無限の意味理解してる???
238無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 20:14:08 ID:UAUaZ3AN
>>236
さかのぼれるところまでの戸籍を出す運用になってる
239無責任な名無しさん:2008/05/30(金) 23:23:39 ID:h/tQfdOk
>>235
確実に放棄すると決めてるのなら家庭裁判所に行って相談すれば教えてくれる。
240無責任な名無しさん:2008/05/31(土) 11:34:19 ID:dSO/PEds
>>238
なるほど、そうなんですか。勉強になります。ありがとうございます。

>>237
無限はちょいと言い過ぎだったかもしれませんが、
直系尊属を遡れば(生命体の定義に依存しそうですが)
余裕で10^15オーダー(1,000兆)以上の個体に辿り付くと思うんですよ。
241無責任な名無しさん:2008/06/01(日) 01:24:38 ID:ouEMb8c3
親族法相続法講義案(六訂再訂版) 司法協会刊
http://auction.item.rakuten.co.jp/10045799/a/10000198
242無責任な名無しさん:2008/06/01(日) 02:30:05 ID:okBFyjPl
あなたの傍に、危険な【成りすまし】はいませんか?
【成りすまし】とは、偽名を名乗る在日朝鮮人の事です。

日本に60万人も居る朝鮮人は、日本の社会を破壊する事に快感を覚える民族です。
その犯罪志向性から本名を名乗らず、偽名を使って日本人に成りすまして犯罪を犯しているのです。
朝鮮人は戦後、駅前の一等地に住まう人々を襲い、強姦し、殺し、土地を占領してパチンコ屋、サラ金屋を立てました。
駅前があのような惨状を呈しているのはこういった経緯の為です。警察は敗戦で壊滅していました。

戦後、朝鮮人は余りに大々的に犯罪を犯しまくったが為に、
朝鮮人である事が暴露されると、犯罪者であると告白しているも同然と言う状況になってしまっており、
此れが為に朝鮮人は、偽名を使い出し日本人に成りすましました。

社会を害する違法賭博のパチンコ、サラ金、派遣業(奴隷商)で富豪となって日本経済を支配しています。
又、外国人でありながら「国民の為」と定める生活保護を、日本人よりも優先して受け取り、
小平市では年金を払っていなかった在日に対して年金の支給を決議しました。
しかし、これらを隠そうとするマスコミによって、これらは殆ど知られされていません。
在日が、戦略的にマスコミに縁故主義で多数の同胞を送り込んで、
スポンサー(パチサラCM)、記者、社員として内外から放送を支配して彼らの悪事を隠しているからです。
テレビや新聞の自虐的報道は成りすましウィルスによる症状なのです。

【成りすましの巣窟】
パチンコ サラ金 派遣業 TBS 暴力団 朝日新聞 読売新聞 産経新聞 宗教団体(カルトだけではありません) 芸能プロダクション
自民、公明、社民党、民主党

李慶子容疑者  →朝日新聞が真実を曲げるとこうなる→  山縣慶容疑者

李初枝容疑者  →朝鮮工作員が記事を書くとこうなる→  清水初枝容疑者

朴哲浩容疑者  →朝日新聞が日本人差別するとこうなる→  新井哲浩容疑
243無責任な名無しさん:2008/06/01(日) 23:30:26 ID:exMS+fsA
家の場合、共有財産で配偶者と子供50対50でいいのですか?
それとも死去した配偶者の取り分を分けるので75対25ですか?

貯金の場合夫婦合算したものを50対50ですか?
それとも死去した配偶者の貯金を50対50ですか?
下の場合貯金とかさじかげんひとつなので論理的でないような
気がしますが…

244無責任な名無しさん:2008/06/01(日) 23:39:30 ID:+4V9rliy
日本語でどうぞ
245無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 00:05:24 ID:TLxIik3S
まあ変な日本語ですが

不動産の一戸建ては配偶者が50%権利があるのか
75%かってことと
死んだ人の分けるべき財産はその人の貯金だけか
配偶者の貯金も考慮する必要があるのかって



いたって単純な質問なんですがw
246無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 01:12:49 ID:TLxIik3S
最後は話し合いでとか原則はこうですとかの話になる
わかりにくい法律を明確に説明できる人いませんか?
たぶん自分が結論として考えてるのは間違いないと思うけど
ほんと日本の文系て頭悪いなw
政治家とか警察見たらわかるけど
247無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 01:55:03 ID:TLxIik3S
1からみたらひどいなここ
レベル的に市役所の受付以下だ
結局質問するだけ損
248無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 02:00:06 ID:z93K57jp
祖母と父(長男)と叔父(次男)二人兄弟の遺産相続で揉めています。
祖父が亡くなり遺産として預金(借金はなし)と祖父名義の土地建物が相続対象です。
揉めている原因は叔父が若いとき(10年程度)に定職に就かずギャンブルに走って祖父母と父から相当な額の金を無心していて、それを理由に遺産は1円も渡さないと祖母が主張してしまったことです。
叔父も土地建物は祖母と父家族が居住しているので放棄するが預金については相続を主張しています。
祖父は遺言状は残してなく祖母の話では生前に口頭で次男の叔父には遺産は渡さないと言われたと言っています。
叔父も今では真面目に働いており子供である従姉妹も大学生でお金がかかる時期だと思います。
祖母の心情はわかりますが少ない身内で金で揉めるのは嫌なものです。
以上の内容では法律上どうなりますか?
249無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 02:54:31 ID:fKU2SQko
特別受益として今までに渡した分の金が相殺される
250無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 03:05:29 ID:TLxIik3S
渡した金を証明できない限りなかったことになる
祖母の主張とか無意味w
遺産と渡した金を返すか返さないかの別問題
テレビのホカベン3回みただけでわかるww
>>249とか何が言いたいのか?
借りた金は返すってことだけだろかっこつけて難しく言うな
251無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 03:15:36 ID:fKU2SQko
贈与と貸借の区別もつかない、時効も知らない。ご苦労様でした
252無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 03:18:12 ID:TLxIik3S
くだらね〜w
253無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 03:20:13 ID:TLxIik3S
回答者を前にしてなんかこっちが市役所の受付になった気分だw
254無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 09:02:12 ID:WlNcnxyD
ID:TLxIik3S

質問したり
答えたり
頭の悪さ晒したり

一人でご苦労なことです。
255無責任な名無しさん:2008/06/02(月) 12:06:52 ID:0qIeCIDN
質問です
最近、弟の嫁がなくなりました。 弟は2年前に亡くなっており
二人の間には長男が一人おりますが一年前から失踪中です。

弟には土地と家がありましたがこの場合固定資産税の問題や
相続税などはどうなるでしょうか。
よろしくお願いします。
256無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 00:53:56 ID:mocIGIjm
日本語が読み取れない
知ったかぶり法律家には
答えるの難しいだろね
257無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 02:35:29 ID:vZwFZRgN
知ったかぶりな人でもかまいません。
258無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 03:02:24 ID:9KLM/1HR
>>255
裁判所に言って財産の管理をする人をつけてもらう
259無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 03:18:57 ID:s1I7ma+s
法律家といっても自称だから専門家紹介するくらいしかできないだろ
260無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 09:30:30 ID:kdMyb/Jk
公正証書遺言があれば検認をうけずに
登記をすることが出来ると思いますが 
これを何かの手続きとかをされることにより
一定期間だけでも阻止されたりする事とかあるのでしょうか? 
261無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 13:38:23 ID:OApI05i6
>>260
遺言により登記移転される前に
共同相続登記されたら邪魔されるね。
262無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 14:34:17 ID:8eUPQsgi
それじゃあ、登記手続き中の1週間ぐらいだけだろ
263無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 15:59:05 ID:T3Bq/yqH
264無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 17:45:42 ID:kdMyb/Jk
>>261
ありがとうございます 
共同相続登記というものをされると
困る事になるのでしょうか?
265無責任な名無しさん:2008/06/04(水) 19:14:17 ID:iDsCm6rT
>>264
共同相続人相手に民事訴訟を起こさないといけなくなる。
266無責任な名無しさん:2008/06/05(木) 13:22:56 ID:UvlaYdDz
>>265
調べてみてもよくわからないのですけど 
訴訟を起こさなくてはいけないという意味は
共同相続登記をされた場合
公正証書があっても登記出来ないということですか?

267無責任な名無しさん:2008/06/05(木) 13:28:36 ID:P0BU+fWc
>>266
相続させる旨の公正証書遺言があれば単独で登記経由できるんだけれども
そのためには、被相続人名義でなきゃいけない。
ところが間違った共同相続登記が経由されているわけだからそれを直さないといけない。
そのために訴訟をしなきゃいけない。
268無責任な名無しさん:2008/06/05(木) 14:07:38 ID:6ZvdCUev
相手が共同申請を拒んだら、ね
269無責任な名無しさん:2008/06/05(木) 14:08:52 ID:P0BU+fWc
普通拒むでしょ。
270無責任な名無しさん:2008/06/05(木) 15:04:42 ID:UvlaYdDz
266です みなさまご親切にありがとうございます 
相手が拒んだ場合は訴訟が必要なんですね
ただ公正証書があるいじょう
最終的にはそ内容で登記できるわけですよね?
271無責任な名無しさん:2008/06/05(木) 17:35:28 ID:+ssPskSD
訴訟に勝つか、争いがなければね
272無責任な名無しさん:2008/06/06(金) 14:17:40 ID:PDWKDaVp
遺産相続の権利がある兄弟がいて、
兄が弟に対して過去に犯罪を犯していた(弟が被害者)場合、
弟は相続配分に対して意義を訴える事ができますか?
273無責任な名無しさん:2008/06/06(金) 14:46:57 ID:QkuSyrjS
訴えるのは自由。でも法律上その事実を考慮して分割することを強制できない。
274無責任な名無しさん:2008/06/07(土) 14:06:35 ID:loMTMirc
>>273
兄がこちらの意見を無視したら、それまでということでしょうかね?
裁判か何かでドロ沼になるしかないのかな・・・。

遺産分割に意義がある場合って調停でも起こせばよいのでしょうか?
275無責任な名無しさん:2008/06/07(土) 14:22:59 ID:efcY4djt
>274
相続している場所に住んでるですか?
地代とか請求できるじゃないでしょうか?
よく調べて裁判をしたほうがいいですよ。
事を明確にして動かすのはあなたです。
弁護士はお金を出してくれる人の味方じゃなく
存在の大きい物、者の味方ですよ。
276無責任な名無しさん:2008/06/07(土) 21:05:51 ID:QExLGhAp
被相続人:母親(父は死去)

相続人:俺・弟1・弟2(計3人)

20年前の父の遺産相続のときに、弟1が相続放棄をして遺産分割協議をしたのですが
弟1が10年前から音信不通です。どこに行ったのか、生死もわかりません。
どうしたらいいのでしょうか?
277無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 01:25:39 ID:BLBWYwMk
失礼します。祖父が長女の会社の銀行借入の連帯保証人になっています。
もし祖父がなくなり、相続開始となった場合、連帯保証先は即刻回収もしくは
何らかの手を打ってくるのでしょうか?
知識がないのですいません。
278無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 02:26:57 ID:q1rYHApi
>>376
まずは戸籍の附表を取って、弟が住民票を移しているかどうかを調べましょう。

>>277
連帯保証債務は相続されることになる。
即刻回収を図るかは契約しだい。
279無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 12:28:47 ID:S1cGP80w
親兄弟が借金問題や犯罪を犯して、実家を出てほぼ縁を切っています。
実家にはほとんど資産はありませんが、
最後に残った都内の土地を売ると、数千万になるそうです。

縁を切ったとしても、
こちらから相続権を放棄しなければ、権利はあるのでしょうか?
一円でもむしり取ってやりたいですが・・・。
280無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 12:33:38 ID:q1rYHApi
>>279
権利はあるけど、借金も相続することを忘れずに。
281無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 12:35:00 ID:6n+E6Vmb
縁を切っても相続権はある
が、親から相続人廃除されてれば、相続権すらなくなる
自分の人生を反省しろヴぉけ
282無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 13:21:24 ID:S1cGP80w
>>280
>>281
回答ありがとうございます。

>自分の人生を反省しろヴぉけ
いや、ですから、借金トラブルその他を起こしているのは親兄弟なんです。
それでも親のご機嫌取らないと、
相続権が無くなってしまうのかが知りたいのです。

相続人廃除って親が勝手にできることなのでしょうか?
283無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 15:51:58 ID:3SWDEjwV
簡単には相続人廃除はできない。
実際には家庭裁判所への申立ても必要になる
284無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 19:09:50 ID:xqrZDA1u
相続したあと借金とか連帯保証人になってたことがわかって
泣かないようにな
285無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 19:50:36 ID:jFqROMIq
>>283
>>284
282へのレスという事でよろしいでしょうか?ありがとうござます。

相続の際に借金があるとかの調査って、
自分でするものなのでしょうか?
なんか、余計に費用がかかりそうですねorz
286無責任な名無しさん:2008/06/08(日) 21:57:10 ID:Ntz+Opj1
そりゃ自分でやらにゃ誰もやってくれんわな
どんな犯罪か知らんが、被害者への慰謝料の支払いとかも相続するから
しっかり確かめにゃあかんよ
287無責任な名無しさん:2008/06/09(月) 13:40:10 ID:rc4lOaap
>>286
レスありがとうございます。

絶縁状態なんで詳しい事は不明ですが、慰謝料とか借金とかの支払いをした結果?
最後に残ったのが都内の土地と家だけ。
家の維持費がかかるので、取り壊して土地を売る事にしたらしいです。
実家は現在アパート暮らしらしいです。

この話は実家の近所の人に電話して聞きましたw
両親が逝くまでにまた借金作って無い事を祈ります。
(つーか、もうさっさと逝ってくれ)
あとは、アホ兄弟との相続分割争いか・・・。
288無責任な名無しさん:2008/06/09(月) 16:14:54 ID:E/qWkLxh
生前に財産を相続したら、税金等取られるのでしょうか?
相続金額は500〜1000万くらいです。
289無責任な名無しさん:2008/06/09(月) 16:16:48 ID:j89DWgoR
だまってりゃわかりゃしねえだろ
290無責任な名無しさん:2008/06/09(月) 20:26:31 ID:vYoIDyLT
贈与税
291無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 15:53:37 ID:emEDVUIc
叔母が甥の私のためにかんぽ(養老保険10年)をかけ満期を迎えました。
かんぽを利用する際、叔母は私に満期になったらお前にあげるから名義を貸して頂戴ねと依頼を受けたので
運転免許証を架してあげました。

保険者  叔母 
被保険者 私(甥)
満期金受取人 叔母

満期金受取は叔母と私が一緒にかんぽ窓口に出向き、被保険者の性別確認資料を提示することで
叔母が満期金を受け取って手渡しでお前にあげるよとくれました。

あいにくいただいたお金を預けられる状況になかったので、叔母さん預かっておいてと
即時そのまま全額叔母の郵貯口座に預け入れました。
上記に関し、私と叔母の相互信頼関係により、上記やり取りを書面には残してはいません。

しばらくしてから叔母が急逝し、遺言によりしかるべき相続人に叔母の財産が相続されようとしていますが
その中には私が叔母に預けたお金が含まれています。
私が叔母から生前贈与を受けたお金を取り返すことは可能でしょうか?
それからしばらくして
292無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 18:23:32 ID:XB2jz2bE
郵貯や銀行口座を開けない状況って意味わかんね
293無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 19:20:24 ID:QtBhaFGe
>>291
平たく言えば、不可能。
294無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 20:01:53 ID:emEDVUIc
>292  口座はあるけどたまたま手元に通帳カード類がなく現金を持ち歩くのがいやだっただけ。

>293 そうなんですか?なにか調べるヒントをください。 
295無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 20:52:31 ID:XB2jz2bE
証拠が無いものは不可能
終わり
296無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 05:26:31 ID:ttmojsEG
素直に返してと相談
297無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 18:05:48 ID:LvoYMNc/
遺産相続で分割協議も終わったのですが
金融機関の預貯金の受け取り窓口が全て長男で
預金の分割分が一ヶ月たっても二ヶ月たっても振り込まれません
一ヶ月たった時点でどうなってるか聞いた所、
「振り込むのを忘れてただけなのでまた振り込んでおく」
と言ってそっからさらに一ヶ月後に電話しても同じ、さらに一ヵ月後も・・・

こういったケースはどうしたらいいのでしょうか?
分割協議書にはちゃんと預金の分割に印はしてます。
298無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 18:11:15 ID:A/csIUYW
直接会って請求する。ダメなら裁判で債務名義取って強制執行。
長男が使い切ってたらご愁傷様。
299:無責任な名無しさん::2008/06/12(木) 18:24:53 ID:6Oep2Lgb
すいませんご相談です。弟が亡くなり法定相続人は
弟の嫁さんと母親だけなんですが、母親は認知症であり、
母親の面倒もすべて弟の嫁が見ていたので弟の遺産はすべて
嫁さんに相続させたいのですが認知症の人の相続の辞退する方法
とかありますか?
300無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 18:37:24 ID:A/csIUYW
ありません。
301無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 18:44:54 ID:A/csIUYW
一応補足。
医学上の認知症との診断=法律上の意思能力の欠缺ではないので、認知症であっても
意思能力を回復した状態であれば相続放棄をすることが一応可能。
意思能力の有無を判断をするのは最終的には医者ではなく裁判官なので。
302無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 19:11:33 ID:LvoYMNc/
>>298
うは、マジですか・・・
振込みなんて今日日ネットで3分もありゃできるのに
おかしいな〜と思ってたんですが
303無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 21:57:49 ID:DIi8GIn7
相談です。
5年前に親の相続を放棄した者が、今回伯父を代襲相続することはできますか?
304無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 07:06:43 ID:WONXrmFX
預金にしろ何にしろ、分割協議終わったならとっとと自分の分取得した方がいいよ。
それこそ振込みなんて口座番号と支店分かったらネットなら数分でできるし
金振込むだけで数ヶ月かかってるとか意味不明
305無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 21:25:54 ID:QlMm8tA/
親族死去に伴い遺言執行者から遺言公正証書が郵送されてきました。
記載されている受遺者に連絡を取りたいのですが住所は墨で塗りつぶしてあり連絡を取ることができません。
受遺者に対して公示のような形で連絡をとることは可能でしょうか。実際に連絡が取れなくてもかまいません。
306無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 21:35:50 ID:w6p6xSVu
勝手に新聞等に広告をだせばいい。
でもなんのために?
307無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 22:18:18 ID:QlMm8tA/
連絡を取ろうとした公の記録が欲しいのです。
住所を塗りつぶすからには連絡を受けたくないという意思表示でしょうから
こちらもその意を汲んで連絡を取りたくないのであればその内容を公示しますので読んでください。
別に読まなくても結構ですということです。
308無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 22:26:52 ID:w6p6xSVu
なんのために「連絡を取ろうとした公の記録が欲しい」のかを聞いているんだけど。
なんにしろ、ただの自己満足なら好きな方法でやればいいよ。
309無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 23:08:14 ID:QlMm8tA/
>308 その理由をあんたにおしえる義務は無い。
310無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 23:27:49 ID:u8y4J6+Z
こっちが適切な方法を教えてやる義務もないから好きなようにやれよ
311無責任な名無しさん:2008/06/13(金) 23:57:16 ID:w6p6xSVu
こんな人だから執行者がわざわざ住所墨塗りして送ってきたんだろうねw
執行者がいるんだから相続人が受遺者の住所なんて知る必要はないはずだけど、
もし正当な理由があって連絡が取りたいのなら、受遺者の住所を調べる方法を教える
つもりだったんだけどな。
理由も言わないし態度悪いから教えてあげない。
312無責任な名無しさん:2008/06/14(土) 00:00:26 ID:Z8fj+9Xl
公証役場で謄写するとかそういうことかな?
313無責任な名無しさん:2008/06/14(土) 01:41:52 ID:L+POlMt5
適当に連絡を取れば遺産を勝手に使ってよいとか思ってるんだろ
314無責任な名無しさん:2008/06/14(土) 02:00:37 ID:iDzZ0AbW
相談と言いますか、質問です
私達夫婦
・子供無し
・主人の両親や祖父母は他界しており、主人は、ひとりっこ
・但し、主人の伯父伯母は、父方母方とも複数人居る
・妻の私は両親健在+弟が居る。

私達夫婦が、突然何かの不幸で2人同時に亡くなったとします
その時
1 私と主人、お互いに受取人にしている生命保険は誰のものに?
2 主人名義の不動産(自宅の土地建物)は、どうなる?誰か相続するのか?
  因みに、不動産の名義は主人一人のもので私の名義ではない。
3 銀行等に入っている現金関係はどうなる?

以上を教えて頂きたくレスしました。どなたかお願いします
315無責任な名無しさん:2008/06/14(土) 10:59:33 ID:mpVGyAPj
祖母の遺産の生前贈与について質問です。

家族構成
・祖母(離婚して独身)
・母(離婚して独身、子供は私のみ)
・私と夫(子供3人あり、祖母が高齢のため一時的に同居中ですが家は別にあります)

現在上記の家族構成で同居しています。
祖母の遺産は、土地家屋と農地(田んぼ)です。
土地家屋の名義は祖母ですが、実際に費用を出して建てたのは母です。
若くして離婚した祖母を娘である母が30年以上同居して養ってきました。

祖母には、もう一人息子がいるのですが(母の兄。以下:伯父)
伯父は、祖母の面倒をいっさいみたこともありません。
また現在伯父が住んでいる土地家屋は、
祖母が入院中に実印を持ち出し勝手に自分の名義に変えてしまった土地です。
また、その際に母の貯金も使い込まれたという経緯があります。
全ては自分のものだと思い込んでいる強欲な人で、祖母が亡くなった際には揉める事は間違いありません。

そんなわけで、今まで面倒を看てくれた娘である母に全ての遺産(と言っても築30年のボロ家でほとんど価値なし)
を継がせたいというのが祖母の希望です。
実際に価値があるかないかに関わらず、一円でも伯父に渡すのは癪に障るという考えです。

母に全て譲るという内容の正式な遺言状を作成しても、伯父が相続権を主張した場合
遺留分は払わないといけないと聞きました。
生前贈与をすれば問題ないのでしょうか?
その場合、相談するのは司法書士さんでよろしいのでしょうか?
また、伯父に渡さずに済む方法が生前贈与以外にあれば教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いします。
316無責任な名無しさん:2008/06/14(土) 17:51:53 ID:yBnl4FYA
>>314
受取人次第
主人の兄弟
銀行の口座名義人の相続人
317無責任な名無しさん:2008/06/14(土) 21:40:13 ID:MdxLQujf
>>316
兄弟いないのに?w
318無責任な名無しさん:2008/06/15(日) 12:10:53 ID:zjwdJBhd
相続発生時に通帳見たら…

少し前に旦那がこの世を去り、現在、相続手続き中
旦那には弟がおり、私との間には子どもがいません
両親は他界しており、相続人は私(3/4)と弟(1/4)となります
( )は法定配分

数年前に土地数百坪を売却し、相当な収入(X億円)があった
のですが、今回相続のために預貯金を確認したところ、
数千万円単位で数回に渡り、引き出されています
大きな買い物、ギャンブルもしておらず、お金の使途が思い当たりません

邪推するならば、旦那の弟が我々の土地を借りて、その上に
家を建てて住んでいたのですが、いつのまにか土地の売買契約
が済んでおり、自分名義に変えていた事実や、
また売買契約後から、旦那の通帳に月10万円の振り込みが
弟より始まっているのですが、数ヶ月単位で50万円ほどの
引き出しもあり、はっきり言って購入している形を取ってい
るだけで実態ではないのでは?と疑ってしまいます

色々ともめたくない事情もありますので、この部分は追求しな
くてもよいのですが、税務調査などでは確実に追求されるでしょうし、
重加算税をかけられても困ってしまいます

このような状況ですが、調べる方法はありますか?
319(ノд`。):2008/06/16(月) 00:42:23 ID:3Zhdu/ds

サザエさん一家を想像してほしいんですが、磯野家とふぐた家が同居してますよね。

フネと波平が亡くなった場合、血の繋がった娘であるサザエと兄弟に、家を相続する権利がありますよね?

マスオさんが相続する権利はありますか?
マスオさんが相続するコトは可能ですか?

どなたか教えて下さい。

320無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 00:51:05 ID:DEnfrtTf
>>319
> マスオさんが相続する権利はありますか?
普通はない

> マスオさんが相続するコトは可能ですか?
養子縁組してれば可
321(ノд`。):2008/06/16(月) 01:13:21 ID:3Zhdu/ds
>>320さん

ありがとうございます。
養子縁組みしない限りは無理というコトですよね。

322無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 01:22:37 ID:+PlTz448
>>319
「マスオさんに相続する」もしくは「フグタ家の相続する」旨の遺言がある場合も可だけどね。
323(ノд`。):2008/06/16(月) 05:32:25 ID:3Zhdu/ds
>>322さん
ありがとうございます。

遺言はなかったので、相続はやっぱり出来ないですね。

324無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 10:29:08 ID:c0Rqueb6
揉めたくないとかgdgdいってるやつは、黙って泣き寝入りでもしとけ
325無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 19:48:09 ID:bYkZczCS
相続しなかった遺産ってだれのものになるんですか?
326無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 20:36:27 ID:6MY8hAm8
土地の相続について教えてください・・

    祖父(20年前死亡)・・・祖母(16年前死亡)
     |
   | ̄| ̄|
   子 子 母
       |
       私
以上の様に相続人3人です。
祖父名義の土地があるのですが、その土地に27年前に私の父(マスオさん)が家を
建てて現在も、祖父の家と父の家が同じ敷地内に建っています。(祖父の家に
住んで父の家は仕事場になっています)。仕事場の方は父が27年前に建てまし
た(もちろんローンして)。前からその土地の事で兄姉二人が土地を売ってそのお金を1/3づつするように
言ってた様なのですが、この前遂に1年の間にどうするか答えを出すように母
に言ってきたようです。結局その建てた家まで壊してさら地にする事と言うのです。
父の仕事場の家は、姉いわく1/3より若干はみ出てる上に、道路に面した所に
建ててるから、取り分が多くなるとか言ってそこだけ残すにしても平等じゃ
ないとも言ってるみたいです。
だから、もしさら地にしないなら、土地代の1/3ずつ兄と姉に払えとも言います
が結構な額で払える金額ではありません。
母がもし壊した後、自分達の住まいはどうすればと聞くと、兄の友達が不動産
しているから「紹介してやっても良い。そして売った母の取り分で土地と家を買
えば?」と言って、手配してくれる感じでもなく、「もし買った家が金額をオーバ
ーしたお金を貸してやる。」みたいに言って他人事の様に話します。
327無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 22:36:34 ID:TtPZ7wZR
>>326
質問は?
兄姉の言っていることは別に間違ってはいないよ。
あとは交渉しだい。
現実的には、仕事場の家を残して、はみ出している分を
現金で補償するとかかな。
自分たちで交渉出来ないなら、弁護士を頼んだ方がいい。
328無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 23:20:27 ID:ObGD9Ltl
>>326
特別問題になるような記述はないな。
1/3払ってあげてください。
329無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 23:34:57 ID:6MY8hAm8
327さん
お返事ありがとうございます。

質問も書いてませんでしたね、すみません。
母を見てると辛そうだし、祖父達が建てた家で有り自分達もそこに長く住んだだけに
頭ごなしに兄弟から言われるから、どうしてよいのやら悩んでいるようで…
でも実際今でも生活してるから全てをさら地って訳にもいかないし、私もやはり実家
が無くなるのは悲しいし、どうにか仕事場の方だけでもそのままにしておいて欲しい
んだけど、どうしたらと思い投稿しました。

ちなみに仕事場の土地は祖父から母が面倒見てくれるならともらった土地だからそこ
の部分は言われる筋合いないんですが、結局口で言われただけで文面とかにはなって
ないらしくソコを兄弟から責められて手放さなければならない様に話が…。

法律とかからしたら関係ない話かもしれないけど、今まで土地の管理から税金から諸
経費など支払いをしてたのは私の親で、祖父とそぼの面倒もほとんど母でした。

祖母がなくなる前に兄の方が少し面倒は見たのですが、すぐに病院に入れたのも事実
です。あと今は仏壇は兄の所ですが、祖母が亡くなるまでは母が全部してました。

ここまでしてやはり全てさら地にして家を手放さないといけないのでしょうか?もし
仕事場を残してもらえるとしてもそのはみ出た分を兄弟に色々しなければいけないのでしょうか?
330無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 23:42:25 ID:TtPZ7wZR
>>329
だから交渉しだいだって。

法律的には3分の1ずつ。
遺言でも作ってもらえていればよかったんだけどね。
あとは寄与分を主張するくらい。

第三者を交えて話し合いをしたいなら調停がいい。
331無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 23:50:39 ID:bYkZczCS
>>325の答がわかる人はいないみたいですね
332無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 23:52:07 ID:6MY8hAm8
やはりそこまでしないといけませんかね〜。

兄弟の間でその交渉が済めば一番良いんでしょうけど、やっぱ2人はもらえるものはもらっとけって
感じで、今生活してるのに出て行けの一点張り…。だったらやっぱ裁判かな〜?

しかも母の許可無く兄の友達の不動産屋に土地を調べさせいくらで売れるかとかして、写真とか撮ら
せにやらすなど非常識な事ばかりしてます。

なんか悔しくてしょうがないけど、そんなんで裁判をしたら結局自分の方がその頼む人とかに支払わ
なくてはいけないんですよね?損して更に損してる様な…。
333無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 23:52:30 ID:oogzXafu
>>331
334無責任な名無しさん:2008/06/16(月) 23:59:54 ID:6MY8hAm8
やはりそこまでしないといけませんかね〜。

兄弟の間でその交渉が済めば一番良いんでしょうけど、やっぱ2人はもらえるものはもらっとけって
感じで、今生活してるのに出て行けの一点張り…。だったらやっぱ裁判かな〜?

しかも母の許可無く兄の友達の不動産屋に土地を調べさせいくらで売れるかとかして、写真とか撮ら
せにやらすなど非常識な事ばかりしてます。

なんか悔しくてしょうがないけど、そんなんで裁判をしたら結局自分の方がその頼む人とかに支払わ
なくてはいけないんですよね?そこまでしなければいけないのかな〜?
335無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 00:41:54 ID:RQGo2Lbu
>>334
裁判しても結論は変わらないけどね。
土地の評価額を調査するのも非常識な事じゃないし。
(まぁ写真は程度によるけど)

336無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 09:38:38 ID:5hdS4ALq
>>334
20/16年も相続財産の土地を独占的に使用して来たんだろう?
土地の管理・税を負担するのは当然だし、生前の面倒の分は今までの利用料でお釣りが出るんじゃね。
長いこと住んでたから当然…と考える気持ちはわかるが、非常識なのは君らかもしれんよ?
337無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 13:04:47 ID:bnEDUgLS
>>318の答がわかる人はいないみたいですね
338無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 14:27:37 ID:YiydOYeE
答えは調べる方法はあります。が
五分でわかるとかそんな方法はありません
339無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 15:05:58 ID:VXX6LlWZ
質問です。

私の親(5人兄弟)が遺産相続でもめております。
長男がロクデナシであの手この手(道徳的にはどうかと思うが、あくまで合法的)
をつかって大半を自分のものにしようと画策しております。
私の親を含めてあとの兄弟はそれがおもしろくなく長男とは絶縁状態にして
遺産相続の協議に無視をきめこみ土地建物をほったらかしにしております。
 そしてその状態ですでに7年ほど経ちました。
それで、先日とうとう裁判所で調停する旨の封書が来ました。
 私としてはロクデナシだけど悪知恵に長けて何年も前から準備している
長男のことだから今までの物件の維持費、処分にかかるお金など何を請求してくるか
わからないから弁護士に相談しろと繰り返しいっておりますが、母親の兄弟たちが
「遺産(土地建物)を処分して現金化しようと思ったらわしらのハンコがいる。
わしらがハンコおさんかったら奴は手も足もでんのぢゃ」と言い張っております。

例えばこの伯父らの言うとおり調停、裁判で何がきまってもハンコをにぎりしめて
無視を決め込めば遺産分割を凍結させることができるのですか????

どうやら無料相談か何かでそのように聞いたらしく絶大な自信を持っており、
私の弁護士に依頼したほうがいいという提案は聞き入れてくれません。
 私もそれほど詳しいわけではないのでそう断言されるとくずしようがありません。
詳しい方、少しヒントになるような事でもいいのでぜひ教えてください。
よろしく御願い致します。
340無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 15:43:18 ID:Xuyl1JQ/
弁護士へ行く
341無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 17:23:04 ID:BTEC7idv
私には親兄弟はなく、未婚の身です。
母方の姓の変わった叔母が1人、父方の兄弟(同姓)は5人居ます。
私が遺言書を残さず突然死した場合、財産(不動産、預貯金など)は
どうなってしまうのでしょうか ?
教えてください、宜しくお願いします。
342無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 18:14:26 ID:+BFD0g6j
>>341
国庫に収められる。
343無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 18:17:39 ID:KvxEe/lE
>>314
1 妻が受取人の分は妻の両親に。夫が受取人の分は国。但し保険契約の内容が優先。
2 国。
3 妻の預貯金は妻の両親に。夫の預貯金は国。
なお相続人のない夫の財産については、まず債権者がいればその弁済にあてられ
次に特別縁故者が認められればその者が取得する。残ったものが国庫へ。

>>315
生前贈与は無駄。遺言は書いておくべき。
伯父が勝手に名義を換えたという土地の価格や使い込みの額によっては改めて一円も
払う必要はないかもしれない。
相談は司法書士より弁護士向きの事例。

>>326>>329>>334
写真を撮ったりするのは配慮を要する事ではあるが、価格を調べたりするのに必要な範囲で
行う分について、あなたの母はそれを拒める立場にない。
書かれていない事情も沢山あるのだろうが、一方的に自分たちが被害者で理不尽な損をする
という考えでいるとこの先もっとしんどいと思う。
少なくともあなたとその家族はここ20年ほど、"結構な額"の叔父・叔母の財産をおそらく無償で
借用して生活してきたのだし、それが他人同士ならあり得ない事だとも理解できるだろう?
344無責任な名無しさん:2008/06/17(火) 18:25:15 ID:KvxEe/lE
>>337
そういうの嫌い。

>>339
放っておけば審判で共有割合が定められることになる。(普通は法定相続分のまま)
土地建物全部を処分するには相続人全員が協力しないと無理なので、その意味では
母親の兄弟達の言うことは正しい。
ただ共有持分のみ譲渡することは自由なので、共有持分のみを売る事はできる。
もっとも価格はぐっと下がるし普通の人間は共有持分を買わないので現金化するのは
非常に難しいが、まともでない人間がまともでない目的で買うことはまれにある。
つまり長男の行動次第では長男よりロクデモナイ人間が交渉相手になる危険がある。
その土地建物が高価であればあるほど危険は増えるし、合法に拘らなければもっと
えげつない手段で他の相続人から金を引っ張る方法はいくつもある。
並のロクデナシじゃそこまで考えないと思うが。

>>341
まず債権者、いなければ特別縁故者、これもいなければ共有者、最終的には国。
特別縁故者ってのは一緒に暮らしてたとか病気の看病してくれたとか、被相続人と
特に縁があったと裁判所が認めた人のこと。
345341:2008/06/17(火) 18:43:30 ID:BTEC7idv
>>342氏、>>344氏、ありがとうございます。
やはり、しっかり遺言書を作成した方が善いようですね。
余命を宣告された身なので、今週中にも知り合いの弁護士に相談します。

改めて、ありがとうございました。
346無責任な名無しさん:2008/06/18(水) 02:24:58 ID:+PiuT2eS
>>297
遅レスなんだが、自分の場合も似たケースで長男個人の借金の返済に全部使われてた
預金なんかは不動産や株券なんかと違って分割協議後の手続きが何回も手数を踏んだり
司法書士〜とかは無いので、振込みがいつまでも終わらないなら直接もらいに行くべき
347無責任な名無しさん:2008/06/18(水) 07:45:22 ID:qdmIanDq
↑337
結局、<318>は調べ方を知りたいということと思いますが。
調べ方分かる人いますか?
348339:2008/06/18(水) 09:27:49 ID:oowBkvV2
>>344 ありがとうございます。

以下は344氏以外にはスレ違いだと思われるので読み飛ばし推奨します。








一度うちの親をつれて弁護士に1時間の相談にいったことあるのですが、
そこでも自分の持分のみを売ることはできるといわれましたが、その弁護士は
「でもそんなもの買う人はいないでしょう」で終わりでした。

そのとき私はナニ金やカバチやがんぼのようなパターンが浮かんだのですが、
うまく言葉に表現できませんでした。
 本当に大丈夫なん?なんとなく危ないんじゃないかな??程度の違和感でした。

レスの文面でそのまま伝えてみようと思います。
他の伯父については大の大人なんだからたとえそれが誤解であっても自分の信じた道を
自分の責任において突き進んでもらったらいいし、それによって大損害うけても自分には
まったく関係のない話なんで、、、 でも母親に関しては被害が自分に及ぶ可能性もあるので
再度きっちり弁護士をつけるように言います。

ありがとうございました。
349無責任な名無しさん:2008/06/18(水) 22:53:50 ID:GUeaMiPJ
親に借金があるとかってどうやって知るんですか?ローンとか。
プライベートな事ってお互い結構分かりにくくないですか?

たとえば私が突然死んだとしても
プロバイダや携帯の契約なんかは自動引き落としにしてあるし
どうやって辞めるんだろうとか不思議です。
なんか自分の口座にある分だけどんどん引き落とされちゃうんですか?
350無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 01:53:42 ID:XzJvZ8LA
>>326
家は壊す必要ないですよ。
建てる時に反対しなかったのですから。

調停にして話し合うのが1番です。
身内同士だと感情が絡んできますから。

どのみち今の状態では売却(換金)もできません。
私も年寄りどもが死ぬのを待っている状態です。
351無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 02:03:19 ID:Z91b9qlX
>>318
>>337
>>347
土地を売却したということは、
その際に譲渡税が発生したということで、
税金を支払ったということは考えられませんか?
土地を放す際に不動産屋への仲介手数料や
測量費用、登記費用、土地家屋調査士への費用とか、
場合によったら、造成費用とか、撤去費用はかかっていませんか?

あとは、住宅ローンとか、借金を完済したということはありませんか?
車とか、・・
税金の方なら、税務署の方で、譲渡所得のほうは、記録が残って利可能性が、
ありますし、借金を完済したというなら、金融機関に取引記録を照会してみては
352無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 02:21:07 ID:MYNcUJro
>>326
>>350
どうも、不動産の評価の仕方で、揉めている様にも、
思います。
さっそく、不動産屋さんが、しゃしゃり出てくところも、
臭いようにも、思います。
評価の仕方としては、不動産鑑定士による評価、
相続税評価(税務署)、固定資産税評価(市役所)等が、
あります。当事者間で、評価についても、
話し合うことができますので、まずはじっくり話し合ってみてください。
なお、調停では、いろいろと評価の仕方についても、
話し合うことができますが、まとまらない場合は、
裁判所の選定した不動動産鑑定士による評価となります。
ただ、壊すというのを前提とするなら、更地という評価とも
なりえると思いますので、更地というのは、利用性が高いので、
もっとも評価が高くなりえますので、気をつけてください。
353無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 06:46:59 ID:TcQ8ad5A
初めまして
現在祖父が残して暮れた土地を伯父A・叔母2人C・D・父Bの代理人である私E4人で分割協議をしています。
土地は100坪(借地権)・70坪(祖父名義)2枚です、Aは遺言で8分の5を取得・残り8分の3をB・C・Dで分けることになりました。
Aは100坪の借地権と70坪の4分の1を、残りをC・D・Eが4分の1ずつです。しかし、70坪の土地半分に私の住居が在るので
庭の2分の1をAにC・Dが4分の1ずつ、住居の土地2分の1をBにC・Dに4分の1ずつC・Dの持分は5年後にEが買い取る。

以上の条件をC・Dが納得するならば分割協議に応じますと、この旨を弁護士F(C・D・Eが共同で依頼)に伝えたのです。
しかし、何故か住居の土地の持分がC・D・Eそれぞれ3分の1ずつの共有でと昨日判明したのです。
Fは私の意志を伝える事無くC・DにFの提案で納得させていたのです。測量を終わりイザ分筆になるまで私に知らせませんでした。
(尚F以前にC・DにはE自身からも2度に渉り話しています。)

勿論、分割協議に応じる気はありません、依頼人Eの意思を正確に伝えないのは許されるものなのでしょうか。
持分が住居の土地3分の1ずつ等と判っていたら測量には応じませんでした。この場合の測量代も支払わ無ければ駄目でしょうか?
よろしくお願い致します。


354無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 06:58:20 ID:TcQ8ad5A
>>353 続き
測量をした業者は、叔母Dの長男Gが勤めている会社です。

因みに測量会社の社長の自宅はEの一軒置いて隣、叔母Dの自宅も私道を挟んで直ぐ裏になります。
測量会社の社長は兎も角、GはEの意思を知っていました。
355無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 08:12:49 ID:CWFWrfh7
Aは家を建てる為にB銀行から二千万円借金をしました。その後Aは息子Cに二万円で家を売りました。
その後Aは自己破産し、資産が競売にかけられますがB銀行は息子の名義になっている家を取り戻す事は出来ますか?
356無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 08:15:10 ID:bCkzA7gq
>>355
普通ならB銀行は家を担保(抵当権)にとっているはずだから
名義をかえられても何の問題もない
357無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 08:38:03 ID:KNO6/xSp
2ちゃんねるは統一協会が運営(3:20から)
2ちゃんねるは朝鮮カルト、ユダヤ権力にとって不都合な発言をする人間のIPアドレスを集めたり、個人情報を集めるための道具
http://jp.youtube.com/watch?v=D9_KTEk2ukE

【社会】「言いたいことは言えたので、スッキリ」 ベンジャミン・フルフォードさん、山口組総本部前で拡声器で抗議活動★2
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1213784588/
山口組の本部に行ってきました・・ベンジャミンさんのブログ
http://benjaminfulford.typepad.com/benjaminfulford/2008/06/
レポ・・ベンジャミンの山口組本部「道場破り」見に行ってきますた。
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/20
92/1213458949/50-51   ←↑接続

公明党支持者の金さん殺される

在日なのに同和幹部(?)で元ヤクザで創
価の金さん 妻に射殺される http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/news/1213694629/ 

830 : カー・コローグ・ヨメ(コネチカット州):2008/06/18(水) 09:10:12.30 ID:LfOctBI0O
ニュースで流れた金さんの自宅の表札が日本名だった件

ヤクザの9割は「在日と同和」、彼らは恐喝のために右翼団体を名乗る
http://www.youtube.com/watch?v=2uTFIS1RDJg

偉人渡辺昇一が何十年も考え続けて得た結論。
「反日思想の源泉」 渡部昇一
http://www.youtube.com/watch?v=BzfpilmxgBU

勝谷誠彦 【在日特権】三重県伊賀市 住民税減免問題
http://jp.youtube.com/watch?v=ChfpqdwyBTA
358315:2008/06/19(木) 11:31:27 ID:4TRCG08n
>>343さんありがとうございます。

>>315です。

伯父の勝手な名義変更や使い込みは30年以上前の出来事でした。
そういう事実があったという証明が出来ればいいのですが、難しいかもしれません。
伯父が手に入れた土地の評価額は、私達が住んでいる土地よりもずっと上だと思います。
使い込みは200万ほどと聞いてます。
やはり弁護士に相談した方がいいのでしょうか・・・。
遺言状は正式なものを書かせるようにします。

生前贈与は無駄とのことですが、名義が母のものに変わっていても
伯父に権利を主張されると法定相続分を払わなければいけなくなるということでしょうか?
359無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 18:08:29 ID:3bXLQcDB
質問させてください 
公正証書遺言で すべての不動産は長男に相続させる
という内容の遺言があったといたしまして
相続発生のときに長男が すでに亡くなっていた場合
遺言の効力はどうなりますか?
長男の子がすべての不動産を代襲することになるのでしょうか? 
よろしくお願いします
360無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 18:12:40 ID:dckPnkHS
>>359
他に条件が無ければ、そうなりえる。
361無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 18:31:41 ID:U/lJqbZT
他に条件が有ってもそうなり得るだろw
条件つけるなら断言しろよ。
362無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 19:13:07 ID:vIruX/mK
突っかかればいいと思ってる変な人増えたねw
363無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 20:03:19 ID:VgwlAo6m
レベルが一緒だから突っかかられるんじゃない。
364無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 20:34:45 ID:U/lJqbZT
アレと同レベルは心外だ。
>>360は、1+1は?と聞かれても2になることもあり得るとか言うレベルなんだぜ?
365無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 20:40:32 ID:1GWUWukx
>>353
応じる気がないのはいいですがどのみち測量は必要じゃないんですか?
揉めれば最終的には遺言の内容で分けることになりますよ。

CとDに確認してみたんですか?意思を伝えたうえで1/3という結論かもしれないですよ。
366無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 22:04:24 ID:gHRVfJ7J
>>353>>365
C,D、Eの共同で、
同じ弁護士さんに依頼されていることにも問題があるように思います。
ただ、土地以外に、資産とかは、ないんですか?
それと、特別受益とか、寄与分の問題の方は?
ただ、測量と、不動産鑑定の両方を含めての結果なのかもしれません。
土地を均分にといっても、道に面している土地やらで、
評価もまったく異なっている可能性もあります。
それと、弁護士さんとも、ちゃんとコミュニケーションが取れていたのかも
あるし、一度は、弁護士さんとも、ちゃんと話されてみては?
ただ、状況によっては、C,Dさんの依頼する弁護士さん以外の
弁護士さんに依頼せねばならない状況下になるやもしれません。
367無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 22:04:57 ID:g3wr8s/I
>>359
あれ?遺贈で受遺者が遺言者より先に亡くなったらダメじゃなかったっけ?
368無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 22:12:08 ID:7pRu2FaY
そうだよ。>>360>>361
も根本的な所から間違ってる。
何で堂々と間違えられるのか不思議。
369無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 22:13:36 ID:U/lJqbZT
馬鹿じゃね。相続人に相続させる旨の遺言は相続分の指定だろ。
370無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 22:27:16 ID:g3wr8s/I
高裁判例が出てるんだね。
371無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 22:28:34 ID:g3wr8s/I
平18.6.14ね。
372無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 22:43:51 ID:U/lJqbZT
すまん、間違った。
「全ての不動産を相続させる」だと相続分ではなく分割方法の指定な。
「全ての遺産を相続させる」だと相続分の指定。
結論に影響はなし。
373無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 23:09:25 ID:thngVZVw
今日、母がある銀行に預金相続の手続きにいったんだが、
受付の女に「戸籍謄本をお持ちですか?」
と聞かれて戸籍謄本を出したのに、
「これじゃなくて戸籍謄本の原本です」とか言われたらしい。
374無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 23:30:25 ID:lPlKZtb+
>>365さん 有難う御座います そうですね遺言通りに成るでしょうね
私Eの主張に納得が出来ないのなら、その次点で言って欲しかったです、特に弁護士F!
本日もFより手紙が届きました、内容は5年後に叔母C・Dの持分を引き取るならば構わないでしょうと書いて有りました。
これでは私の主張は無視されたものと同じです。
いずれにしても依頼人である私Eを謀る様な、弁護士F、続いて叔母C・Dと話し合う気持ちは無くなりました。

>>366 お返事有難う御座います
土地以外の資産ですが、預貯金2000万・駐車場の上がり5000万弱などが有ったはずですが、預金が10万しか
残っていませんでした。
伯父Aの娘Gに、祖父の介護をさせる為月25万ずつ払っていたので、駐車場の上がりは残っていないといわれました。
弁護士Fは、駐車場代金を管理した通帳の開示をさせる事が出来ない為、使われたものは諦めるしかないと言っており、
調停員も祖父が孫娘Gに払っていたのなら、問題ないと判断しています。
次に預貯金ですが、平成4年の次点で子・孫名義の保険や貯金で2000万以上有りました。これに関して伯父Aは
そんなものは無かったと主帳、これも通帳を開示されられない為泣き寝入りです。
実際に叔母Dや私の母Hなどが郵便局の集金の応対をしており、間違いなく貯金が有ったのです。

因みに祖父は平成4年まで私達E一家と暮らしていました。それを伯父Aが無理やり祖父86歳の時長男が看取ると
伯父Aのところに連れて行ったのです。後は公正証書作成して祖父の死を待つばかりだったと思いますが、
案に相違して99歳まで長生きをしたのです。しかし、その間駐車場からの収入は自由使っており悪くはなかったでしょう。

弁護士Fに当然話が違うと言いました。Fの答えは、人間だから気持ちが変わる(調停に応じない)のは構いませんよ、です。
更に、叔母C・D私Eの話合いに弁護士Fは誰の弁護も出来ないといっております。当然でしょう!
本来なら懲戒処分を申請したい所ですが(依頼人・私Eの意志を無視した事)大人げないのと思うのでやりませんが。
確かに別の弁護士に相談してみます。
だらだろと長くすみませんでした。 >>366さん>>365さん有難うございました
375無責任な名無しさん:2008/06/19(木) 23:55:54 ID:Pq3/+QnV
>>374
すでに銀行には預金通帳に関しては、紹介されてみましたか?
普通には、過去5年分は、回答してくれるはずです。
場合によったら、金融機関によったら、過去10年分回答してくれる
可能性もあるかと思います。金融機関に弁護士照会かけても
開示してもらえませんでしたか?
返済関連の取引明細の証明書も
あるかもしれません。

あと、危険な賭けですが、
調停の段階なのですか?
審判もやもえませんと伝えてみるのも・・
審判というのは、法律に沿って、
配分がなされる結果になります。
だから、相当な覚悟が必要になりますが。

それだと、もしかして、庭の方も、
CさんとDさんにも意向に沿わない結果になっているのでは?
376無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 00:05:52 ID:nStxS2Po
>>374
ただ、それだと、伯父の側にも、弁護士さんがついておられて、
現在、貴殿が委任されている弁護士さんよりも、格上の弁護士さんが、
ついておられるのですかねえ?
銀行に照会かけても、弁護士照会をかけても、応じてもらえない状況ですか?
かなり強引な伯父さんの弁護士さんなのかな?ついておられるとすればね。
あなたが、取得を希望されていない、庭の方も、伯父さんが全て取得というのなら、
もしかして、早期解決という意味も含めて、そう弁護士はまとめてくれたのかもしれませんけど。
それと、調停ですか?もしかして、本人もちゃんと出席されていますか?
仮に出席しないとすれば、弁護士さんの意向で進められてしまう方も
中にはおられるので、気をつけてくださいね。
377無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 00:55:54 ID:hWE220FP
>>374
補足しますと、5年後に貴殿が買い取るということになれば、
その五年間、伯母さんが地代を払って、土地を使ってくださいという
意向があったのかもしれません。
それと、貴殿がこれまで、家を建てて、使っていたというのを踏まえて、
伯母側とすれば、持分の線引きを引きなおして欲しいという意向があったのかもしれません。
貴殿が、建てられた時には、無償で使っていいということでしたか?
それと、固定資産税とかは、誰が負担していますか?
家は、貴殿の資金で建てられた?
今後の固定資産税の負担や登記の負担はどうなりそうですか?
それと、伯母さん方は、祖父さんの面倒は見ておられないのかなあ?
平成4年までは、貴殿の方で、面倒を見ておられたのだから、
まずは、その点を含めて、頭を整理されてみては、どうですか?
>>375>>376desu
378無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 06:51:20 ID:ChBmMB48
>>375さん 有難う御座います
最初に銀行には弁護士紹介かけました、特に駐車場の売上管理をしている祖父名義の通帳が在るので開示して欲しいと。
銀行は伯父Aの同意がないと出来ないと言っています。弁護士Fいわく諦めるより無いとのことです。
庭の方は叔母C・Dと伯父Aで分けることになります割合は、伯父A2分の一と叔母C・D4分の1ずつです。
C・Dの意向は私Eが住んでいる土地も含め全体を売り、それを分けろというものです、これには同意できません。
まだ調停の段階です、審判は覚悟が必要とのことですが、強制立ち退きも在るということでしょうか?

>>376さん 引き続き有難う御座います
弁護士の格と言われましたが伯父Aの弁護士Jは、スーツをビシト決めたいかにもやり手弁護士に見えます。
私達C・D・Eが依頼している弁護士Fは、人のよさげな何処にでも居るおじさんです。
この間初めて相手方弁護士Jを見た時、何でも先手先手で進めているのが伺えました。
此方の弁護士Fがあおられている状況です。さしずめ大リーガーと高校野球位の差を感じましたね。

379無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 07:01:35 ID:ChBmMB48
>>378続き 私E一家だけは毎回調停に出ています。尚、最初は私Eの母Kが父Bに代わり出ていました。
早期解決で纏めるなら、私Eの意思の同意も必要だと思います。
せめて私Eに叔母C・Dの意向の確認くらい求めて然るべきだと思います、それを伝えず進められても納得出来ません。
何の為の調停や話し合いなのでしょう?私Eをつんぼ桟敷に置き・・・・兎も角昨年の9月から具体的な調停がスタートしたのです。
(預貯金に関しては諦め借地100坪はA・土地70坪をA・B・C・Dで4分の1ずつ分ける事に同意)
その間でも叔母C・Dと話し合う時間は充分に有りました、弁護士Fが何故にそれを避けていたのか理解出来ません。(弁護士Fを見つけてきたのは叔母Cです)

五年後に買い取る・その間の地代は相場にて支払う事も了解しています。
家は、40年程前に祖父が立てたものです、登記はされていませんでした。
固定資産税・借地料などは祖父が負担しております。現在も祖父の駐車場からの上がりで払っています。
今後は確定した持分に応じて払って行く事になると思います。
家賃の支払いはありません。

叔母Dは結婚してからも10年程祖父母と同居し、生活費の援助も受けていました更に家を買うとき500万程出して貰ってます。
叔母Dが家を買い出て行ったとき、祖父が100坪の土地の方に新しく家を建て、伯父A・父Bに祖父母との同居か、100坪に経てた家の選択をしなさいといったのです。
伯父Aは家を選択し、それで父Bが祖父母との同居を始めたのです。尚家賃は有りませんでしたが、生活費の援助などは一切受けた事はありません。
叔母Cについては割を食ったと思っています、資産家に嫁いだ為金銭的に苦労はしておりませんが。
因みに、この間も先物取引で2000万程騙されたと怒り心頭でした、関係ないですね失礼しました。
頭の整理は血がのぼっている為まだ出来ませんが、皆さんの御蔭で少し冷静になり、ようやく寝る事が出来るようになりました。
>>375-376さん 有難う御座いました
380無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 08:46:26 ID:2O5BCo7+
相談者が相続人でもないのに代理人と称して強欲で無茶な要求するからハブられてるだけに見える。
弁護士Fは連れてきたCの代理人か、代理は引き受けてないなんだろ。
代理人になってたら他の相続人の相談を受けるだけで懲戒もん。
381無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 11:03:40 ID:ObEi3Z0s
359です
みなさまありがとうございました 
結局、長男が亡くなっていた場合でも
その遺言は無効とはならず 代襲されるということなんですよね?
382無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 12:31:52 ID:g8yiBWqH
>>381
そのとおり。
383無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 17:28:35 ID:EiqCjZD1
はじめまして、ご相談なんですが
父、兄、姉、自分(妻子なし)の家族構成です
自分の財産は実家の隣の土地と金銭と株券(すべて母からの相続分)
財産すべてを自分の死後にある団体に遺贈したいのです

土地は父が家庭菜園にしてるので、父の死後に移転するという停止条件付遺贈
金銭や株券はそのまま遺贈
遺言執行者は団体の代表
こんな感じの遺言書で大丈夫でしょうか?
土地は自分の死亡後に仮登記はできますよね?
どうかお願いします

384無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 18:44:37 ID:OUYQkXXy
>>383
内容はいいよ。
ちゃんと士業の人に確認して依頼したほうがいいね。
それと、贈られる団体と家族の了承もとっておくべし。
385無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 19:04:12 ID:L7jkOleQ
>>383
あなたの父親の遺留分を侵害することになるから、その点の配慮が必要になる。
386383:2008/06/20(金) 23:03:44 ID:EiqCjZD1
>>384
>>385
どうもありがとうございました
お金かかるけど、弁護士や司法書士に相談しようかな・・・
387無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 23:21:02 ID:tNkaxHgZ
>>378>>379
伯父さんのA側の弁護士さんがかなり強引ですね。
東京や大阪なら弁護士さんも多いので、分かるのですが、
弁護士さんというのは、地方なら、狭い業界なので、
何件も掛け持ちしていて、他の事件でやりあうこともあると思うけど。
まあ、やり手というよりも、一匹狼のような弁護士さんなのかも知れませんね。
確かに、弁護士照会にも、応じないというのは、ルールとして、当事者全ての
合意が無いから、開示できないというのも、貴殿としては、納得できないのは、
分かりますけど、その弁護士さんとすれば、抗弁のしようが無い状態だから、
そういう状態なのでしょう。ということは、駐車場収入があっても、その不動産収入についても、
まったく配分にも応じてもらえない状況なのかもしれませんね。
また、祖父の方が経営されていた駐車場なら、貴殿のお父様にも法定相続分に応じて、不動産収益に関して、
もらえるはずです。現状では、その駐車場も共有なので、不動産収益なので、そちらの方は、
所得税や市民税の申告をされていますよね?駐車場なので、経費はさほどかからないと思いますので、
市役所の方で、固定資産税及び都市計画税に関する固定資産評価の資料と名寄せ帳を貰えば、
収益の方も割り出せるかとは思います。また、駐車場を管理会社のほうに依託されているなら、
管理会社のほうをつかんで、管理会社のほうをあたるというのもあるんじゃないでしょうかね?
388無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 23:23:25 ID:tNkaxHgZ
>>378>>379そうだなあ。
不動産以外にめぼしい資産がないようなので、現状で、お願いされている弁護士さんでも、
伯父のA側に対しては、なかなかやりようがないのかも知れませんね。
例えば、負債がそれなりにあるのなら、通帳を開示してもらえないと、さらには、
不動産収益に関して、話し合いに応じていただけないのなら、負債に当たるような
固定資産税や駐車場の回収費用や葬儀費用、法要費用、税理士費用とか、立替費用の
話し合いには、応じませんよというのも、あるえるのですが。

それと、まあ、貴方のお父様を除いて、AかCかDで、経済的に困っておられる方も
おられてそうなっているのかもしれませんね。
貴方の親戚を悪く言うようなので、申し訳ないけれど、
とりわけ、Cさんかもしれないけれど、Dさんを誘った手前と、
弁護士さんを依頼したものの、めぼしい成果が上がらなくて、
貴方のお父さんの持分を掠め取ろうとされているのかもしれません。
それと、もしかして、Cさんは、弁護士費用も心配されているのかなあ。
3人を誘ったということは・・
389無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 23:36:04 ID:tNkaxHgZ
>>378>>379
仮に審判となっても、お父様にも持分もあるし、
祖父の方も、貴方方、家族が住んでよいといいことだったのでしょう?
あなた方、家族にも、居住権もあるので、退去はさせられないとは思うのですが、
ただ、気になったのは、固定資産税が祖父の方の駐車場の上がりで払っているということで、
そこが問題にされて、登記されていないおうちに住んでおられるのですよね?
そのおうちは、祖父が立てられたのですよね?そこが、CさんとDさんからしたら、
Aさんから、取り返せなかった分、その怒りの矛先が向いたのかもしれませんね。

いきなり、審判と弁護士さんに伝えるのも、リスクが大きいかもしれないので、
調停で、これまで、審判に関しての警告はなされていませんよね?
それなら、CさんかDさんが経済的に困っていて、お金を欲しておられるようなら、
長期化される方法もあるかとも思います。例えば、庭の方にも、貴方側の持分を
要求してみるか、Dさんには、特別受益があるようなので、そこらへんをついてみるとか、
やりようはあるかもしれません。もちろん、他の弁護士さんにも、場合によったら、
依頼を検討することも含めて、まずは、これまでされてきたでしょうが、
図書館の本を借りて、もう一度、勉強されてみてください。
390無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 23:45:59 ID:tNkaxHgZ
まあ、平成4年までは、祖父の方の面倒を見られてこられたのも主張できるし、
40年前の住居なのでしょう?建てられたのは、祖父の方としても、
40年も過ぎれば、資産的にも、お気を悪くされるかもしれないが、
資産的には、安価だとも、主張できるかもしれないし、あとは、40年も
経過すれば、その間に、手を入れられたことはあるのでしょう?
もしもお父様なりが負担されてきたのなら、お父様が負担して、
資産価値を維持できていて、資産としては、それよりも、
安い資産に過ぎないとも主張できるやもしれません。

まあ、弁護士さんというよりも、CさんとDさんとの談合かもしれないので、
まあ、Cさんの弁護士さんともなれば、弁護士も強くは出れないのかもしれません。
相手の経済事情をも勘案しながら、今一度、主張を整理してみる、場合によったら、
他の弁護士さんにも、依頼を検討してみる等、対策を検討してみてください。

>>375>>376>>377でした。
391無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 23:50:23 ID:lbgMh3ce
まるでYahoo!知恵袋を読んでいるようで頭がいたくなる
392無責任な名無しさん:2008/06/20(金) 23:57:17 ID:tNkaxHgZ
あと、平成4年ともなれば、バブルの時期も過ぎ去ったので、
Aさんが困窮しているようであれば、長期化させてみるのも
一考かとも思います。もしかして、庭の方は、相手方は今後売却する意思も
あるのかも含めて、検討されてみてください。
Aさんは、派手なら、もしも相手方の登記とかを調べれば、
抵当権とかあるかも知れませんよ。
Dさんももしかしたら住宅ローンを抱えられておられるかも。
まあ、いろいろと大変でしょうが、調停期日を考えながら、
落ち着いて、週末ですので、頭を整理されてみては。
393無責任な名無しさん:2008/06/21(土) 01:44:45 ID:I+Apy4jw
お前が混乱させてるだろw
394無責任な名無しさん:2008/06/21(土) 06:06:56 ID:KjSvYBkd
>>383
はやまるな!
395無責任な名無しさん:2008/06/21(土) 07:14:01 ID:ZtvjyaqO
何このチラ裏w
396無責任な名無しさん:2008/06/21(土) 11:17:53 ID:AxEOJc8P
>>380 ご回答有難う御座います
397無責任な名無しさん:2008/06/21(土) 12:40:07 ID:AxEOJc8P
>>387 本日も有難う御座います
駐車場の管理は伯父Aがしています。不動産収益は3年分の清算表がが送られて来ました。
葬儀費用・医療費・借地代・固定資産税・管理費・祖父が亡くなる前年度と亡くなった年度の区民税・所得税・事業税
が引かれています。
駐車場収益の法廷相続分の申告はしていません。
収益は割り出しましたが、伯父Aの娘Gへ祖父の介護料として使われ残っていません。

叔母C・Dは父Bから掠め取る気満々です。

審判の警告とは何でしょうか?纏まらないのなら審判も考えた方がいいとは口頭で言われましたが、その事でしょうか。

建物は何度かリーフォームしています、おっしゃる通り評価は二束三文です。
伯父A・叔母C・Dは庭を売却することで一致しています。
既に祖父が亡くなってから3年経過しましたがまだ長期化出来るのですか。

>>387>>388>>389>>390>>392 ご丁寧に有難う御座います

398無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 00:30:49 ID:fvlpQ8BR
>>397
具体的にこういったリスクが審判に移行すれば、
ありますよって、そのような類の説明です。
それとか、お互いの評価に開きが大きいので、
このまま調停を続けても難しいなど、案件によっても、
調停委員さんによっても、様々だとも思います。
そちらでは、その「纏まらないのなら審判も考えた方がいい」
というのも、何度も、言われているようなら、危険なサインかとも
考えられます。
あと、長期化というのは、祖父の方の死後からではなくて、
調停の申し立てからですよ。
だいぶ期日を重ねていますかねえ。
例えば、調停の初回もしくは、調停の3回か4回目で、言われてるようなら、
開きが大きかったりすると、そう言われる可能性が高いかとも、
思います。
待合室とかにおれば、心の余裕が、もしおありなら、
他の事件の当事者も観察されておられているのなら、
その様子も参考にされてみてください。
なお、調停委員だけでは、審判には移行はできないので、
調停委員と審判官との評議によって決まるのですが。
もしかして、審判員が出てきて、貴方の弁護士と、伯父側の弁護士と、
調停委員との間で、協議がされた際に、「纏まらないのなら審判も考えた方が
いい」と言われているようなら、危険なサインとも取れます。

それと、調停では、本来の遺産(不動産、動産程度)を分けるというのが、
本来の協議事項であって、不動産収益とか負債に関するものは、当事者全ての
同意がなければ、協議できないという類のものなのですが、不動産収益が大きくて、
負債も大きいときに、相手側が不動産収益については話し合わない、だから、
こちらも、負債については話し合わないとか、そういったことは可能なのですが。
399無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 00:48:14 ID:fvlpQ8BR
ただ、現場の切迫感を感じることはできないので、
なんとも言えませんが、譲り合えるところがないようなら、
このまま、進めても、審判に移行することは確かに考えれますなあ。
それが、あと、どれだけの期日を重ねるのかは、
こちらとしても、そこまでは、想像がつかないけれど。
平行線が続くようでしたらね、裁判所としても、
審判に移行せざるをえないかとも思います。

ただ、弁護士さんも、CさんDさん貴殿と、同じ弁護士さんだから、
弁護士としても、説得のしようもないだろうし、貴殿としても、
着手金やら、これまで、払ってこられたわけでしょう?
弁護士を仮に新たに雇うとなれば、新たな費用も生じますし、
弁護士に対して、これまでの経過も説明していかねばならないし、
貴方の方の建物の方の土地は分割とするなら、その後の親切付き合いも
あるかとも思いますし、あとは、お父様とも、相談して、
どこまで、腹を括れるかという問題ともなってくるかとも思います。
400無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 01:03:49 ID:fvlpQ8BR
けれど、不動産収益に関して、申告をしていなくて、今も固定資産税、
都市計画税を祖父からの収益で払ってもらっているというのは、Cさんや
Dさんからの攻撃材料になりうるかとも思います。それに、二束三文とはいっても
CさんやDさんから、愛着のある家、思い出のある家ということで、調停委員も訴えかえられると、
それを全く無視するというのも、調停委員としても、なかなか遣り辛いかとも思います。
とするなら、Dさんの特別受益の方で、調整してもらうしか、ないようにとも
お話を伺った範囲では思います。
お腹立ちは分かりますが、一度、他の立場になってみれば、
戦術や今後のやりようも浮かんできますよ。

もちろん、審判となれば、長期化する可能性もありますし、
ご家族で、一度、話し合って見てください。
とりわけ、Dさんと、貴殿が、まったくこのまま折り合えないようなら、
最終的には、審判に移行することもあるかもしれません。
401無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 01:36:43 ID:fvlpQ8BR
CさんDさんも調停出てこられてるのかねえ。
弁護士さんには説得はこのままでは期待できないだろうし、
調停委員さんがCさんとDさんと貴殿との間で
間に入ってくれるといいんだけども・・
402相談です(1/2):2008/06/22(日) 09:12:11 ID:miBlhFmf
豚切りすみません。
自治体の30分法律相談を予約済みのため、下記の質問をする予定です。
そこで何か確認すべき事項があるか、アドバイスをいただければ幸いです。
内容がスレ違いであればご指摘ください。

背景:
兄弟A、B、C、D、Eのうち、Bが先週死去しました。
兄弟の両親は既に鬼籍に入っているため、相続人はA、C、D、Eになると理解しております。
Bの遺産は、両親死去時に相続したB名義所有の土地(固定資産税評価額は約1000万円)、
B名義所有の家屋(評価額は数万円前半)、B名義銀行預金(数万円)のみです。
遺言はありませんでした。

家族構成(関係なかったらすみません):
 A(同居の配偶者A+、別居の子供a-1、a-2)
 死去B(配偶者および子供は無し)
 C(配偶者無し、別居の子供c-1、c-2)
 D(同居の配偶者D+、別居の子供d-1) このレスを書いている私はd-1です
 E(同居の配偶者E+、同居の子供e-1)
403相談です(2/2):2008/06/22(日) 09:12:50 ID:miBlhFmf
状況:
死去B名義の家屋にCが住みたいと希望しており、住むことに関してはAもDもEも賛成しています。
ただ、そこそこ価値のあるものが土地だけのため、現物分割はできません(と理解しています)。
土地をCが相続する場合、代償分割によりA、D、Eに代償金を支払う能力がCにはありません。
この場合、換価分割になると思いますが、第三者に売却したら
「仏壇を動かさざるを得なくなる」ため、これにはA、D、E共に反対しています。
※A、Eともに「難しい話は任せる」状態のため、Dとd-1がこの件で調べ物をしています

質問:
 「今後Cが死去B名義の家屋に住めるようにする」ことを第一優先とする場合、
以下2つ以外の方法はありますか?
 1) A、D、Eが相続を単純に放棄する
 2) 「一定期間Cが借地権を持つ形を認めたうえで、土地を購入する」第三者を見つけ、
  Cが相続してA、D、Eに代償分割を行う

よろしくお願いいたします。
404相談です(追記):2008/06/22(日) 09:16:39 ID:miBlhFmf
質問がおかしいですね。訂正します。

質問(訂正版):
 「今後Cが死去B名義の土地と家屋に住めるようにする」ことを第一優先とする場合、
以下2つ以外の方法はありますか?
 1) A、D、Eが相続を単純に放棄する
 2) 「一定期間Cが借地権を持つ形を認めたうえで、土地を購入する」第三者を見つけ、
  Cが相続して第三者に売却した後、その売却費用を使ってA、D、Eに代償分割を行う

よろしくお願いいたします。
405無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 09:45:05 ID:KIfEiIjY
>>404
A,C,D,Eに借金があったら少し面倒なことになるけれども、
相続人が納得するのなら、どのように分けても自由です。
価額賠償請求権についても、請求するしないやその額も方式も自由。
土地建物を抵当にして借金という形で他の相続人に徐々に返していけばいいのではないでしょうか。
専門でないのでそのあたり何が最適かははっきりしたことはいえませんが。
406無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 11:11:28 ID:n88bObgt
>>403
Cはいつまで住むつもり?
土地をACDE共有にしておいて、家屋はCが死ぬまで(または家が壊れるまで)
無償で使用できる使用貸借契約を結ぶとか。
407無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 14:10:21 ID:C0MtcDra
Cに別居の子供c−1、c−2が居るのが気になるなあ。
そうじゃなかったら、>>406の土地をACDE共有(B名義のまま放置)がいいと思うけど。
後腐れなくなるように、
C名義にして、A,D,Eに代償金250万円の借用書を書き、
月に1万円づつ合計3万づつ返済するとしたらどう。

408無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 14:17:02 ID:G/DZoUix
土地の相続について質問です

寝たきりの都内に土地をもつAを唯一の娘であるBが付きっ切りで介護をしていたところ
その土地に目をつけた不動産会社Yは
Bとの間で土地の売買契約を持ちかけました
Bは介護費用などがかさんでいたことに加え登記関係資料や実印の在り処も知っていたため
Yとの間で土地を1億で売却する売買契約を結びました。

しかし、その後Bは介護に疲れ夫とAを巻き込み自殺してしまいました。

Bには双子であるXZがおり、Aの遺言によると「土地に関してはZに相続させる」
旨が記されていました。

しかし、Zは土地にまったく興味がなく、Xとの間で「土地の売却代金1億なら受け取るが、
仮に土地がAの遺産となるならばXにあたえる」という趣旨の分割協議を行いました。

この場合どのような形での解決が図られるのが妥当といえるのでしょうか

よろしくお願いします
409無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 15:45:50 ID:9kMDShM1
何が妥当かなんて人によって違うが、XZが半分ずつ取得するのがいいんじゃね。
裁判で争えば、分割協議が適法にされている限りXが取得する。
一つ言えるのは、Zはどうしようもない間抜けだということだ。

ところで不動産屋Yが実は生き別れた三つ子の真ん中だったとかいう裏設定はねーよな?
410無責任な名無しさん:2008/06/22(日) 16:06:23 ID:jW98PlHk
まあ、今後も、兄弟仲よくしていくというなら、
土地を売却してしまって、 土地の売却益を
仲良く2人で分けるか。
土地を二つに分けて、片方は売ってしまって、
Zが土地の売却益を得る、
一方のXは、片方の土地を貰って、
有効活用していけばいいようにも思う。
せっかく血を分けた兄弟なんだし。
まあ、Zが資産に魅力を感じていないようなら、
Xの単独取得でもいいんじゃないですかねえ。
まあ、せっかく血を分けた兄弟なんですから、
今後の兄弟の付き合いを考えたら、そのどちらかではないですか?
亡くなられたご両親も残された兄弟が争うのも悲しまれるとも思いますので、
そりゃあ、最終的な解決法は法的処理なのかもしれないけど。
審判とかまでいってもねえ・・時間や費用もかかるし、兄弟とかの溝も
深まるしねえ、弁護士さんは、儲かるかも知れないけどねえ。
弁護士費用払う分で、譲り合った方が、お互い丸く収まるとも思うけどねえ。
411402-404:2008/06/22(日) 17:21:25 ID:miBlhFmf
レスありがとうございます。

>>405
Cが相続して土地を担保に融資を受ける、なるほどそういう手がありますね。
それなら、支払い能力のないCによる相続も可能になりますね。
A,C,D,Eの借金の有無はわからないため、それが融資の条件に関係するかもしれません。
分け方が自由とのことですが、>>404の1)で書いた相続放棄については
土地という形なら可能なのですが、土地売却などで現金化された場合は
AもDもEも放棄したくないとのことで、実際には自由に分けるわけにいかなさそうです。

>>406
Cが家屋を無償で使える契約を結ぶことは、思いつきませんでした。
土地はACDEそれぞれの名義で、4分の1ずつ相続すればいいわけですね、なるほど。
Cが住む場合、家屋使用期限はCが死去するまでか、ACDE各々の気持ちが落ち着くまで?
となると思います。
よって、この場合は期限をどう明確に設定するかが問題になりそうです。

>>407
ACDEの名義とせず死去B名義のまま放置、というのが可能なのは10年間ですよね。
ACDEは高齢なため、誰かが欠けて配偶者や子供の出てくる事態になる前に
ACDE達自身でなんとかしたいようです。
確かに、Cが借用書を書いて毎月返済するほうが後腐れなさそうです。

おかげさまで、法律相談で確認することもだいぶ見えてきました。
たくさんのアドバイスをありがとうございました。
412無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 07:48:24 ID:RGHakAAU
お話の途中失礼します
>>398 おはよう御座います
図書館に行きましたが、具体的に見えてきません。当方の能力不足故・・・・・
審判の警告は、調停委員さんから具体的なリスクについての説明を叔母C・D・私Eは受けておりません。
不動産収益について、現時点では分割協議が終了した段階で清算することに成っています。
尚、清算が終了しておらず所得になってない場合も申告するのでしょうか。これは本日税務署にも訊ねてみます。
固定資産税も私Eが払えるものなのかも訊ねてみます。
弁護士Fの着手金・費用はC・D・E三人で等分に払っています。
C・D共に9割方は調停に出席しております。
調停委員さんはとても誠実な方なのですが、叔母C・Dは判りません。

>>398>>399>>400>>401お忙しいところ何時も有難う御座います
413無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 11:31:35 ID:NZEC6V/h
質問なんですが、私の家は代々飲食店をやっており、父が亡くなったので私が店を継いだのですが、
父が友達の連帯保証人になっていた関係で、土地の権利はまだ祖母のままでした。
父が亡くなってすぐに祖母も亡くなったので、兄弟を含めて話し合ったのですが、
父の妹が印鑑を押してくれません。
裁判になると妹の取り分(全部の土地の3分の1)のお金を払うことになるのでしょうか?
店にはまだ借金もたくさんあり、そんなお金はありません。
何かいい方法はないでしょうか?
414無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 11:47:01 ID:S2Gz88nX
暴力団や宗教団体が
技術者をつかって音声を捏造してくる時代になるかもな。


http://voice.pentax.jp/blog/64.html

文字を入力すると音声がでます。
415無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 12:15:13 ID:V1yAWJbN
>>313
ないでーす。
連帯保証の引当になるのを避ける為に祖母のままにしてたのに、相続になったら一人占めしたい
ってのは虫が良すぎるでしょ。
値切るか分割にしてくれるよう頑張って口説いてください。
416無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 12:16:04 ID:V1yAWJbN
>>413
417無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 12:39:00 ID:NZEC6V/h
>>415
それは私が店を継いでから分かったことで、私の判断ではありません。
このまま土地の権利が祖母のままだと、店の改築などのローンは無理なんでしょうか?
418無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 13:30:29 ID:V1yAWJbN
父の代襲相続人なんだから、父の判断=あなたの判断として責任は負わなきゃね?
土地を担保に、という事ならまともな金融機関は無理。
現金がないなら、叔母にも土地共有者としてオーナーになってもらうとか納得してくれそうな条件考えるしか。
父親の借金もたくさんあるのなら、いっそ土地を売って他の場所でやり直すとか撤退も考えた方がいいかもよ?
419無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 22:29:07 ID:VY9sn45N
>>412
基本的には、法定相続分に応じて、
不動産収益に関しては、所得税の申告をすることになりますよ。
特殊な場合などを除いて。
固定資産税に関しては、登記上の名義人に対して、
請求がなされます。
各年の一月一日の名義人に対して、課税がなされます。

なお、貴殿がご両親のために頑張れているのは、分かりますが、
専門家の方に、ご相談されてみるのも、一度は考えては見てください。
どうも、こちらの説明の仕方にも、問題点がある点があるのかもしれませんが、
また、貴殿にとっても、初めての相続ということで、戸惑っておられる点も、
あるのやとも思います。現状の分析がどうも上手くされてない点も、
もしかしたら、あるのかもしれません。
けれど、やはり現状をちゃんと専門家の方にお話して、良いアドバイスを
受けられたほうが良いようにも、思います。仮にお願いするなら、30分や一時間だと、
口頭では説明しきれず、時間も過ぎてしまいますので、これまでの時系列や
系図、これまでの遺産分割協議に調停の概要に、そちらのメリット、デメリットの
点を含めて、分かりやすく紙にまとめて、専門家のご意見もセカンドオピニオンという意味で、聞かれてみては、
どうですか?周囲に弁護士の知り合いの方がおられたら、遺産相続並びに税法に詳しい方を
紹介していただくのが、理想的かもしれません。
いろいろと伺った範囲では、例えば、特別受益や介護に関する寄与は争わず、
貴方のデメリットについては、他の方に、配慮をする流れになっていたなら、
貴方の不本意とする調停の流れになっていて、貴方が以前に言っておられたような結論になりうる可能性はあります。
Aさん、Cさん、Dさんと絡んでいて、貴方のお願いされている弁護士さんとすれば、
Bさん、Cさん、Dさんから、弁護の依頼を受けているので、Aさんに対する関係では、
それで良いのですが、Bさん、Cさん、Dさんとの利害関係を調整する意味では、
十分な役割を果たせるわけではありません。
一度、詳しい方に相談されてみるのも、検討してみてください。
420無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 22:45:32 ID:VY9sn45N
もしくは、Bさん、Cさん、Dさんとの間で、
お互いに和気藹々と上手く利害調整が出来ればいいんですが、
これなら、調停委員の方の力で、収めることも出来るんでしょうが。
厳密に言いますと、Bさん、Cさん、Dさんの置かれた位置づけは異なることもあって。
なお、介護の方は、残念ながら、大きな寄与としては、認められないのが、
実情です。調停では、また、寄与や特別受益に関しては、最終的に争われる項目であって、
厳密に割り出していかねばなりません。だから、多くの場合は、大雑把に数字を割り出して、駆け引きの材料には使われるのですが。
それと、Aさんとの関係も絡んでいて、非常に難しいですよね。
ご苦労されているのが、分かります。

図書館の本でも、なかなか入門書程度では、理解できない点もあるかもしれません。
ある程度の専門書の水準にいかねば。

421無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 22:58:10 ID:VY9sn45N
あと、審判となれば、保全の処分が出されることはありますよ。
売却や解体等が出来なくなるように。
当然、その期間は、登記も出来ません。

また、ここで答えられることであれば、
少し遅れるかもしれませんが、答えますので、
また、どうぞ。
ただ、測量に関しては、どっちみち必要になるかとは思います。
測量の費用に関しては、取得分に応じて、払う形に最終的にはなるかもしれません。

土地の地籍測量図は確認されてみましたか?
中には、登記簿上の面積と実際の面積が異なる土地もありますよ。
そういった土地を縄伸びとか縄縮みとか、言うのですが、
登記簿の面積より実際の面積が広い土地が縄伸び、
その逆の登記簿の面積より実際の面積が狭い土地が縄縮み。
地籍測量図では、三斜法か、座標法で、全ての土地の面積を割り出しているのも、
あるのですが、分筆の際に、分筆するの方の面積のみを割り出しているのも、
あることもあって。
422無責任な名無しさん:2008/06/23(月) 23:10:01 ID:VY9sn45N
まあ、あわてる必要はないけど、地籍測量図についても、
知識は入れておいて、損はないと思います。

大変でしょうが頑張ってください。

加えて、ご心配なら、専門家の方に審判となれば、
立ち退く必要があるのかも、聞かれてみては。
そこの答えを頂くだけでも、貴殿は落ち着けると思いますよ。
423無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 01:27:03 ID:9lWZcqfJ
質問なのですが
遺産分割協議において遺産の範囲の確定は必要不可欠なのでしょうか?
例えば「父の所有していた建物が残っていたらAが取得する。もし建物が売却されていたらその売却代金は
Bがもらう」というような協議も可能ですか?
また、このような協議によると、建物と売却代金両方を協議によって分割していますので
両取りになってしまいます、このような遺産分割協議も有効とすることができるのでしょうか?
おねがいします
424無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 01:37:11 ID:ydtqfdbD
そのお父さんが亡くなってから、
普通は遺産分割に関する意思表示をするものだよ。
意思表示も協議も。
もしかして、生前中に協議しようとしてるの?
425無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 01:45:52 ID:9lWZcqfJ
>>424
と、いうよりは例えば権利の確定していない物件が遺産として存在していた場合
例えば、建物が無権代理などで売却されていて、その契約を取り消すことができるかどうかもわからない状態でも
このような遺産分割協定をすることができるのかどうかが疑問です
426無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 11:48:49 ID:d0uzzFaS
あんた>>408の人だろ。知りたいことに焦点を当てて具体的に質問しないと
答える方も困るだろう。本当に知りたいのはなんだ?
具体的な質問ができないなら、有料相談で時間かけて聞き出してもらえ。
427無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 14:11:20 ID:ZU/szTzk
同感。
こういう人は自分が望む答えじゃないと納得しないことが多いしね。
428無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 20:53:46 ID:hmE9pE3T
現在持ち家あり(ローンあり)の者ですが2人の子供の内1人と事業をするため
新たに住宅の購入を考えています。
そこで質問なのですが、その子供が無職でありローンを組めないのです。
しかし私名義ではなくその子名義で事業用地を遺したいと考えています。
現在の持ち家は普通に相続させたいと考えています。
そのような場合どのようにすればよいでしょうか。
ご教授お願いいたします
429無責任な名無しさん:2008/06/24(火) 22:11:18 ID:d0uzzFaS
遺したいのなら遺言書にその事業用地を無職の子に相続させると書けばいい。
普通とは何の事やら具体性にかけるが、死ねば普通に相続されるだろう。
430無責任な名無しさん:2008/06/25(水) 01:34:56 ID:BNFI9cWy
質問です。
先日父親が死去しまして、遺品整理していたらプラス資産としてはマンションが一部屋、
マイナスとしてはクレジットやそのほかのローンが150万程度(これからさらに出てくるかは全く不透明、マンションの
管理費も滞納していたのでまず貯金とかもないとおもう)でした。
マンションを売ってもたいした額にならないと判断したため、相続放棄しようかと思ってます。

父と母は離婚していて兄弟は結婚している姉がいます。
姉もよく話した結果相続放棄する予定だそうです。

仮に相続放棄したら現在手元にある権利書や銀行の通帳やカード、クレジットカードなどは
どうすればいいのでしょうか?
次の相続権利者に渡すべきでしょうか?
431無責任な名無しさん:2008/06/25(水) 21:58:37 ID:IbYUpF3L
次順位の相続人がいればその者に、いなければ家裁が相続財産管理人を
選任するのを待ってその者に引き渡す。
引き渡しの際は簡単でいいから受取証を貰っておく。
432無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 00:49:16 ID:ViicYvR2
>>428
ローンをくむ時に銀行に、ローンは自分名義で自分が払うが
土地は子供名義にできるかと聞けば?
担保権は付くだろうし、あなたから子供への贈与になるから、
金額によっては贈与税がかかる。
433無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 13:28:01 ID:JyYbYKbW
質問です。

遺産相続で自分に有利に働くように遺言書(公正証書)を偽造したらどんな末路が待っていますか?
434無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 13:47:15 ID:P/xGFJD3
>>433
公正証書の偽造はまず出来ない。
普通の遺言状の場合は、刑法上有印私文書偽造で、民法上は相続権の欠格事由だと思った。
435無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 14:08:00 ID:JyYbYKbW
ありがとうございます。
それが知り合いの話なんですが公正証書の遺言書のコピーを一方的に送りつけられたらしいのですが、市の無料相談に行った所、公正証書にしては不可解な点があるらしいとのことでした。(あくまで無料相談のためか断定はしてないそうです。)

少しチンピラまがいの人物らしいので偽造かとも思うのです。

公正証書の偽造なら懲役ですか?
436無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 15:01:16 ID:yc5ikxWv
うさんくせ、弁護士なら謄本とって確認しろぐらいのアドバイスするだろ
437無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 15:34:09 ID:dWR+2+71
>>435
一番後ろに載ってる公正役場の住所に行って
送ってきた公正証書のコピー見てもらえばいいじゃない
本物なら、それと同じ公正証書が絶対に保管されているから
438無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 15:41:57 ID:yc5ikxWv
これからやろうとしてるアホが聞きにきたんじゃねーの
439無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 17:10:43 ID:JyYbYKbW
確認方法教えていただきありがとうございます。

ただ私の知りたいのは公正証書の偽造が(それがチャチなものでも)どの程度の罪になるかです。
場合によって懲役になるほどの事なのでしょうか。よろしくお願いします。
440無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 17:25:36 ID:glj4Lr6d
とんでもねー奴だなw
やろうとしてることが相当悪質。
ただの文書偽造でたいしたことないと思ってたら大間違い。
441無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 18:03:06 ID:JyYbYKbW
そうなんですよ。

とんでもない奴らしいんですよ。

ただこの事実(偽造しているとして)を相続分割に有利に持っていくだけでなく刑務所にぶち込めるほどのパワーがある事案なのかが知りたいと思い質問させていただきました。

442無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 20:30:26 ID:6u3ivc2b
遺言に書いてあるので、父の土地を会社名義にするにはどうすればいいのですか?
また、そのときには結構費用はかかるのでしょうか?
443無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 20:32:27 ID:hpsBmdzc
>>442
遺言には何と書いてあるのですか?
会社に不動産を遺贈すると書いてあるの?
444無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 21:34:37 ID:6u3ivc2b
>>443
自分名義の土地、建物は会社名義とするとなっています。
遺産相続争いを避けるためだと思います。
445無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 21:38:03 ID:hpsBmdzc
>>444
遺言執行者は選任されている?
されていなければ会社から相続人相手に訴訟を起こすことになる。
446無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 21:53:27 ID:RMH982RO
質問お願いします。両親が亡くなり、借金の他に、年金や国保などの支払いの滞納を請求しに役場の人が来ました。払わなければならないものなのでしょうか?どうかよろしくお願いします。
447無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 21:54:14 ID:6u3ivc2b
遺言執行者ってなんですか?
ちなみに小さい有限会社です。父の死後、遺言状が見つかりました。
遺言状って言っても、封をしてない封筒の中に入ってたものです。
448無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 21:56:39 ID:hpsBmdzc
>>447
遺言で遺言執行者を選任することができるのです。
だから遺言でその旨触れていなければ選任されてないってこと。
あと公証人が作った公正証書遺言じゃないなら、遺言の検認手続をしなきゃいけない
すぐに家裁に遺言の検認を申し立てること。
449無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 21:58:24 ID:oceODnLA
>>446
払わなきゃ駄目ですよ。
450無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 22:01:52 ID:RMH982RO
>>449
ありがとうございます。借金はわかるのですが、本人が亡くなっても国保や年金も払うというのが不思議なのですが、、馬鹿な質問ですみません。教えていただけたらお願いします
451無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 22:18:46 ID:6u3ivc2b
>>448
遺言書の検認はもうとってあります。これがあればこの土地は会社のものでいいんですよね。
名義変更にかかる費用が高いのですか?あと、兄弟の同意などはいるのでしょうか?
452無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 22:19:26 ID:oceODnLA
生前請求来たものにたいして支払い義務があるのは当然だと思うんだが。
年金についてはよくわからんが国民健康保険なんかは医者にかかったりしてれば当然サービスを受けてるわけだし。

>>446は相続するって方向なんだよね?
相続放棄すれば基本的に税金等や借金も払わなくて可だけど。。。

453無責任な名無しさん:2008/06/26(木) 22:20:25 ID:hpsBmdzc
>>451
相続人が名義変更に協力してくれなければ、会社名で相続人を訴えないといけない。
454無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 01:59:13 ID:ol79a3Q4
>>452
ありがとうございます。持ち家が私の名義になり、収入の少ない弟が住んでいるため、財産放棄できない感じになっています。財産放棄する前に保険金で払ってしまった親の借金は戻りませんよね?次々でてきて困っています。お願いします。
455無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 07:29:49 ID:l18GSzxp
>>453
遺言書が検認されれば、相続人の同意はいらないのではないでしょうか?
456無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 07:59:02 ID:bJnTNMDf
>>454
放棄できないので諦めて払ってください。
>>453
同意はいりませんが、相続人全員が登記義務者なので全員が手続きに加わらないといけません。
457無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 07:59:43 ID:bJnTNMDf
458無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 08:37:37 ID:xu3tun54
>>456
相続人の1人が反対してる場合、やはり裁判になるのでしょうか?
その場合、遺書もあるのにこちらが負ける場合はあるのでしょうか?
459無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 09:46:56 ID:LA8z0WnY
まぁ手書きで封もされてない遺言じゃ結構簡単にひっくり返るからな
460無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 09:57:55 ID:bJnTNMDf
>>458
あくまで手続きに協力しない場合、裁判で登記意思の擬制判決を貰うというのは一つの方法です。
遺言書が要式を満たしており偽造・改ざんなど特殊な事情がなければ普通は負けません。
あとは家裁で遺言執行者選任の申立を行い、選任された遺言執行者と受遺者たる会社で登記を
することもできます。こっちの方が簡単ですね。
相続人のうち適当な1人を候補者として申立てれば良いです。
ただし、遺言の内容が遺留分を侵害してる場合は登記だけ移せば済むってもんでもないので、
交渉できちんと納得させたほうがいいです。
461無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 11:23:52 ID:khyLVNt3
>>460
詳しい説明ありがとうございます。
もっと自分でも勉強してみます。
462無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 21:43:13 ID:4D3Sy6Fz
質問です。
先月母が亡くなり司法書士に相続の手続きを依頼したところ
前夫(すでに他界)との間に一人10歳年上の兄がいることが発覚しました。
この事実は10年前になくなった父と私と姉の誰も事実を知らされておらず
愕然としました。相続は30坪と40坪の二箇所の土地のみですが
相手は賃貸で夫婦子供なし50代。司法書士は相手があまり恵まれていない様子
なので金銭を用意したほうがいいと言われました。金額を提示でなく気持ちで
と言われましたが分からず困っています。何でも結構ですのでアドバイスして
いただける方、よろしくお願いします。
463無責任な名無しさん:2008/06/27(金) 22:26:10 ID:QRhvfRRx
相続人はあなた、姉、異父兄の三人ってことならふつうに分割協議しますって言えば?
向こうが無欲な人間で放棄しますって言うならいいけど、まずありえない。

とにかく話し合いの場を持つこと。
相手方に金も出さずに遺産はこっちで全部とかは論外。
464無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 06:41:31 ID:e2UHXKCI
>>462
兄が事業を継いだので、財産はいらないと言ったんだが100万くれたことがある
今考えたらハンコ代だった気がする
465無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 11:30:13 ID:W4w69Tc3
すいません。
包括遺贈は限定承認できるのに対し、
特定遺贈は限定承認できないのは
どうゆう理由からでしょうか?
466無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 11:37:04 ID:R0q6cLek
必要がないから
467無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 12:04:32 ID:fSs/QA72
>>465
特定遺贈はプラスの財産だけだから。
468無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 14:21:24 ID:1zCAmRAr
>>462

あなたはどうしたいの?
3者均等にしたいの?
自分に有利にしたいの?
相手に相続放棄させたいの?
それと、30坪と40坪の土地の時価評価はいくらぐらいですか?

もし土地の値段が高く、
あなたに騙すつもりがあるのなら、
100万円〜300万円の現金を目の前に持っていき、司法書士にこう言わせる。
「いますぐ、分割協議書にハンコを押すなら、この金をやる。
ただし、面倒なことを言うのなら、裁判で10年でも20年でも争ってやる。
それに、1/3だけ土地の持ち分を得たとしても、まず他人には売れないし、
登記費用が○○万円、固定資産税が年に○○万円かかるぞ」
と、脅せば、目先の金に困っている方が弱いね。

469無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 14:23:09 ID:1zCAmRAr
ポイントは、その場でハンコを押させるように持っていくこと。
いま、ハンコをつかないのなら、次は裁判所で戦いましょう、
と言っておく。相手に考える暇を与えないことが、交渉の胆。
470無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 14:23:38 ID:DKgMoPVR
それやると次の瞬間、あ、あなたも同じだねって言われて終る
471無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 14:25:53 ID:1zCAmRAr
>相手は賃貸で夫婦子供なし50代

20年粘れば、死んでいる可能性もあり。
472462:2008/06/28(土) 23:14:25 ID:QG2Ti4ds
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
>468
時価評価は地方なので3千万位です。
母は異父兄が生後数日で離婚していて、姉と私は20年以上その土地で生活しています。
家のローンや、母が老人病院で数年間姉と分担して費用を支払ってきた経緯など、
そのような事は相続上関係ないことは分かってはいるのですが、あくまでも心情で三者均等ではなく
ある程度金銭でもめずに解決したいと考えてます。
こういうことを言うと反感を持つ方もいると思いますが、正直本当に感謝しています。
462さん本当に有難う御座いました。

473無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 23:16:03 ID:O2mti2lv
>家のローンや、母が老人病院で数年間姉と分担して費用を支払ってきた経緯など、
>そのような事は相続上関係ないことは分かってはいるのですが、

立派な寄与分だから関係ありますよ。
474無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 23:48:52 ID:NpuiN0Pq
質問です。お願いします。
知り合いのおばあさんの話です。
夫が亡くなり、遺族厚生年金をもらえる予定になっていたはずが
遺言書になぜか代理人を通して年金をもらうよう書かれていたらしいのです。
そのせいで月10万円もらえるはずの年金が1万円しかもらえず残りは代理人が全てもっていくそうです。
本来、妻がもらえるはずの年金を遺言書の力で関係ない人間がかっさらっていくというのは法律的にOKなんでしょうか?
また、年金を全額おばあさんがもらえるようにはできないものなんでしょうか?
よろしくお願いします。

475無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 23:53:48 ID:O2mti2lv
>>474
遺族年金は相続財産ではなく遺族固有の権利なので
遺言で制限をつけることはできませんよ。
したがって、その代理人に返金を請求できます。
すぐに専門家に相談しましょう。
476無責任な名無しさん:2008/06/28(土) 23:54:41 ID:R0q6cLek
>>472
反感は持たないが、アレを信じて頼んだとしても司法書士はそんなこと引き受けないし、
相手にちょっと知恵があれば逆効果になって余計こじれるけど、それも仕方ないよなあ、
とは思う。

>>474
そんな遺言は無効。たぶん年金担保融資の悪徳貸金業者に騙されてるよ。
さっさと弁護士か司法書士のところへ走れ。
477474:2008/06/29(日) 00:01:32 ID:NpuiN0Pq
>>475-476
ありがとうございます!
早速おばあさんに伝え、弁護士に相談してみます。
478無責任な名無しさん:2008/06/29(日) 00:24:39 ID:+Sdfezg3
岐阜市立女子短大生6人、フィレンツェの大聖堂壁に落書き

落書き写真
http://stat001.ameba.jp/user_images/67/30/10071510479.jpg
本名
http://campus.milkcafe.net/test/read.cgi/tandai/1142238902/149
佐藤 真奈美
三沢 知衣
綿貫 唯
栗原 綾菜
佐々木 梨華
金田 美喜

顔写真
http://cgi.2chan.net/k/src/1214359049258.jpg
479無責任な名無しさん:2008/06/29(日) 10:16:47 ID:kxAoEubq
若い子はいいね〜
480無責任な名無しさん:2008/06/29(日) 13:48:03 ID:qnYqySgC
昨年無くなった父の保険金が共栄火災から下りることになったんだけど
悪義母から委任状って紙が送られてきてた。委任状に署名した場合
保険金の相続は100%義母にいくのかな?

481無責任な名無しさん:2008/06/29(日) 15:27:44 ID:Pl5+Wk34
亡Aから相続人に代位で所有権移転したいのですが、

Aの死亡時には子Bと妻Cがいた。
その後妻Cが死亡、子Bは妻Cを相続放棄
妻Cの相続人は姉Dのみ。

現時点で法定相続とおりにすると、子B2分の1、姉D2分の1でOKですか?
482無責任な名無しさん:2008/06/29(日) 15:30:19 ID:T8rdfH8X
>>480
保険の被保険者は父?受取人は誰?保険料支払っていたのは誰?
受取人があなたになっているのなら,その保険金は相続財産には含まれない。
保険証書等の一式書類とその委任状をもって弁護士に相談したほうがいいよ。

483無責任な名無しさん:2008/06/29(日) 19:13:34 ID:qnYqySgC
>>482
旅行中の事故死なので、旅行特別保険とか
っていうのがあると思うですがそれがいくらか降りる
そうです。

父が加入していて受取人どうなってるかわからず
勝手に手続き進めたらしく後は委任状もっていったら
義母に支払われて終了のようです。
484無責任な名無しさん:2008/06/29(日) 20:12:48 ID:3Te/663r
>>483
父親の相続のときに、義母に放棄してくれとかいわれて
既に戸籍謄本や印鑑登録証明書とか渡してまってるでしょ?
485無責任な名無しさん:2008/06/30(月) 00:31:35 ID:gXkNGCTD
>>483
いいえ、相続財産から50%に相当する7000万貰と
土地2500万円相当計9500万円を相続しています。



486無責任な名無しさん:2008/06/30(月) 01:32:42 ID:DJCCrq6j
>>485
いいなそれ
487無責任な名無しさん:2008/06/30(月) 13:49:26 ID:joP1npU2
(事実)
一昨年母が死んで相続開始
相続人は私と姉
姉が母の生前に不動産売買を仮装して土地の登記を移し、その土地は見かけ上姉の財産(相続財産でない)
現在売買の効力を否定して法定相続分に基づき登記移転を求める訴訟中
証拠関係などから勝てると思います
現在、権利保全のための仮登記はしてません

質問は以下です
係争中に私の共有持ち分まで含めて姉が第三者に土地を譲渡した場合、勝訴しても私が持ち分を取り戻せなくなることはありますか?

仮登記はしてないので帰責性が認められ、94条2項類推で登記を信頼した第三者が保護される……ということにはなりませんかね?
488無責任な名無しさん:2008/06/30(月) 14:25:16 ID:hCAwfKMi
勝訴してから登記を放置とかしなければ大丈夫だと思うが、絶対大丈夫とは言えないわな。
結局は第三者とどっちが保護に値するかの実質判断で決まるところだし。
処分禁止の仮処分登記はしておけ。
489487:2008/06/30(月) 14:27:29 ID:joP1npU2
素早いレスポンスどうも。
暇を見てやっときます。
490無責任な名無しさん:2008/07/01(火) 10:23:07 ID:73IJsCNT
質問させてください。

叔父一家のことなのですが、8年前に叔父が急に亡くなりました。
叔母(妻)と子ABの三人が相続人だったのですが、
相続の手続きを何もないまま、2年ほど前に
子Bが亡くなってしまいました。(独身で、代襲相続はありません)
この度叔母は不動産の名義変更などをすることにしたのですが、
遺産分割協議書などで子Bをどのように扱えばよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。
491無責任な名無しさん:2008/07/01(火) 10:40:41 ID:hl1fW7am
無視すればいい
492無責任な名無しさん:2008/07/01(火) 13:15:51 ID:smr4dwq9
相続・贈与・税について質問です

最近叔父が亡くなったのですが(母の姉の夫)、遺産である土地の一部を
管理しきれないという理由から私の母に譲渡したいと言われました。
相続人は叔母(母の姉)とその息子二人いますが3人とも土地を譲渡したいと
言っています。遺言書も無く相続もまだしていないので親族間の会議で
譲渡の対象が私の母になることが決定しました。

ここで質問です。遺言も無く、相続が終わっていない土地を私の母が相続する事は
できるのでしょうか?また、相続税の控除の対象になるのでしょうか?
譲渡される土地建物は2000万程度なのですが私の家は一度に税金を数百万も
払えるほど裕福ではないので土地を譲渡されるかどうか迷っています。

よろしくお願いします
493無責任な名無しさん:2008/07/01(火) 14:27:13 ID:hl1fW7am
できない。ならない。
494無責任な名無しさん:2008/07/02(水) 16:04:41 ID:TEJdVqOZ
あの、無知な私に教えてください。
「遺言書検認期日通知書」というものが届きました。
遺言者はばあさんです。
父は、一年前に亡くなりました。
ばあさんが、いつ死んだかはわかりませんが、父の葬儀の時には居たので、父の後に死んだという事は確かです。

手紙に、相続人のところに私の名前が書いてありましたが、孫は相続対象になるんですか?
あと、その相続人のところに私の名前が書いてあるという事は、相続放棄しないと勝手に相続されてしまいますか?

本当関わりたくないので、誰か教えてください。
お願いします。

あ、ちなみに、父の相続も放棄しました。
相続がプラスだろうが、マイナスだろうが、親戚達と一切関わりたくないのです!
住所も調べられたみたいだし、本当に嫌でたまりません。
縁を切る手続きとかはありませんか?

長くなってしまいましたが、教えてください、助けてください。
495無責任な名無しさん:2008/07/02(水) 16:26:15 ID:gQ3ZfrF9
>>494

手紙に、相続人のところに私の名前が書いてありましたが、孫は相続対象になるんですか?
=>代襲相続 : 本来おとうちゃんが相続する分をあなたが相続する、おとうちゃん先にしんじゃってていないから

あと、その相続人のところに私の名前が書いてあるという事は、相続放棄しないと勝手に相続されてしまいますか?
=>○

縁を切る手続きとかはありませんか?
=>ない
496無責任な名無しさん:2008/07/02(水) 17:22:38 ID:TEJdVqOZ
>>495
代襲相続?ですか… まさかこんな短期間に二回も相続放棄をするなんて思ってもいませんでした。
やはり縁を切る方法はないんですね。
わかりました。
答えてくださり、ありがとうございました。
497無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 13:35:01 ID:5lalFJlS
先日父親が亡くなって相続で大変困ってます。
父親の再婚した人が父親の金銭関係の物も何も兄弟に明確に提示してもらえず。提示要求したら拒否されたのですが納得いかないままで金銭で分かっているのが1 退職金=2005の12月に600万
2 死亡一時金
3 車売却=90万
後遺族年金は長男でも貰えると聞いたのですが。
手続きを勝手に兄弟の承諾無しに義理母が出来るのでしょうか。
兄弟では法的手段取りたい覚悟なんですが。
498無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 14:02:56 ID:Txg/o2JC
>>497
「兄弟」とは、誰の兄弟ですか?
義理母とは、法律上あなたと何らかの関係がある人ですか?
親族関係がわかりにくいです。
499無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 14:07:13 ID:PPdqfNcD
>>497
>>後遺族年金は長男でも貰えると聞いたのですが。

遺族年金を被相続人の配偶者を差し置いて成人した(ですよね)子供が
もらおうというのはチョイ信じがたい。世間の笑いものになりなくないなら
やめたほうがいいでしょう。
500無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 14:17:20 ID:5lalFJlS
>>498
父親のです。
後亡くなった父親の母がまだ健在で長男が今後面倒みるんですが。
501無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 14:37:29 ID:Em7neVZ7
母親からもらうなりしてください
502無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 14:38:10 ID:iwolFe5Z
>>1を読んで、親族関係を整理して質問しなおして。
503無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 14:52:02 ID:5lalFJlS
普通に弁護士に相談します。


所詮2チャンみたいだから。
504無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 15:05:05 ID:KsZ+Bq7d
ご相談させてください。
先日祖母が亡くなり財産について問題がおこりました。以下の通りです。
ご参考にご意見きかせていただけると嬉しいです。

・争いが起こっているのはもともと祖父の持ち物だった家・土地。
・祖父は長男・長女に土地に家を建てた。
・祖父はお金を毎月払うことでいずれ家・土地はそれぞれの子のものになると
 発言(ただし書面なし。口頭)
・祖父死亡。死亡後も長男一家はお金を払い続ける。
・長男が死亡。財産は祖母に。祖母も長男の嫁にお金を払い続けるように指示。
・祖母死亡。死亡後、祖母が生前に長女に財産を全て譲ると手続きをとっていたのを
 知らされる。長男のものになるはずだった家に住んでいた長男の長男夫婦に
 月々10万家賃を払えないなら出て行けといわれる。←いまここ。

長男の長男夫婦はこのまま言われた通りに出て行くしかないでしょうか。
なにか遺留分というものがあると聞いたのですがそれはこの場合でも行使できますか?
よろしくお願いいたします。

私は長男の次女です。
505無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 15:08:24 ID:ySR5oPZ8
>>504
祖父の相続については遺産分割を経ているの?
もしそうでなければ祖父の遺産分割もしないといけない。
祖母は遺言を書いているの?
事案が複雑そうだから弁護士に相談すべき事案ですね。
506無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 15:13:05 ID:KsZ+Bq7d
祖父の財産についての遺産分割の話はちょっと聞いてません。
そのまま全て祖母がついだようです。
祖母は遺言でおばに全て残すと残したようです。

507無責任な名無しさん:2008/07/05(土) 15:18:54 ID:ySR5oPZ8
>>506
そこが一番重要なところ。
祖父の遺産分割が未了だったなら叔母の好き勝手にはできない。
508無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 01:58:49 ID:raiMRulZ
相続という問題に直面している最中なのですが、
生前、私は父から無償で土地を借りていました。
その土地に家を建てたのですが、その際に元々農地だった土地が宅地となり、
評価額が50万から600万まで上昇しました。
私はこの上昇額550万円を寄与分として他の兄弟に主張したいと思っているのですが、
私のこの言い分は正当な物なのでしょうか?
また、兄弟から反対を受けた際は調停も視野に入れているのですが調停で認められる可能性は高いでしょうか?
皆さまの見解を聞かせて下さい。
509無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 06:44:23 ID:TAl6dPWO
>>508
超微妙。
買い取っておけばよかったね。
510無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 10:03:08 ID:jf8t+6iF
超不当。そんな主張が通ることはあり得ない。
511無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 11:40:01 ID:raiMRulZ
>>510
回答ありがとうございます。
超不当ですか…。
しかし、実際、家を建てなければ農地だったものを私が家を建てた事により
農地から宅地となり市の評価額(固定資産の)は上昇しました。
評価額が上昇しているにどういったあたりが不当なのでしょうか?
その辺りが良くわかりません。
512無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 11:53:34 ID:rwVSPG5r
本来不可能だった宅地への変更をあなたが成し遂げたっていうなら通るんじゃない?
513無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 11:58:01 ID:jf8t+6iF
超は前の人に合わせただけだから気にしないでいいよ。
あなたが家を建てたから評価額が上がったって認識が間違ってる。
父親があなたのために農転の許可を取った(or届出した)から宅地に変更できて、
家を建てられただけ。あなたの寄与はない。
514無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 12:13:00 ID:S01kcTKI
両親が離婚して、母方に引き取られた妹に、父の遺産は別けなければならないのですか?
分割きょうぎとかひつようなのですか?
お願いします。
515無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 12:16:47 ID:pVh6Ptmm
>>514
必要です。
516無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 12:23:04 ID:raiMRulZ
>>512

本来不可能というのがどういう事か分かりませんがここは田舎なので市街地調整区域となっています。
そこに分家申請をして家を建てました。
こういったことは>512さんが言うことに当てはまりますか?

>>513

回答ありがとうございます。
私云々では無く、父が許可してくれた(宅地に変更してくれた)おかげで家を建てられた、ということですね。
つまり、自分の家を父のおかげで建てられた訳だから到底寄与には当たらない、ということでしょうか?
この際、評価額の上昇自体は寄与でいう資産の増加とは無関係なのですか?
517無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 12:41:21 ID:0+3zfy+p
逆に土地を無償で借りていることで特別受益だって言われるね
518無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 12:43:14 ID:jCzbjrXz
>>516
農地から宅地へ転用したことにより自動的に価値は上がる。
転用の許可は知事。お父さんは申請しただけ。
価値が上がったことに,あなたは貢献していない。
だから寄与分は発生しない。
土地造成の費用とか出したなら,その分くらいは考慮されるかも。
519無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 19:03:11 ID:qjeJioxh
「分割協議書を相続人の数だけ数通作成する」とよくかいてありますが、
文章をパソコンで作成した場合プリンタでその枚数印刷すればよいのでしょうか?
そして各紙に各人が署名捺印をすればいいのでしょうか?
520無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 20:14:32 ID:lhjuKpLZ
読んで分かる内容と全員の印があればそれでいいんじゃない?
521無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 20:23:49 ID:jf8t+6iF
いいんじゃない?って答えになってないよなw
522無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 20:28:33 ID:lhjuKpLZ
署名と印鑑
523無責任な名無しさん:2008/07/07(月) 20:30:41 ID:lhjuKpLZ
>>521
え?どこが?
524無責任な名無しさん:2008/07/08(火) 00:40:28 ID:duJrl1uE
>>519
それでいいです。但し捺印は実印。

以下チラ裏
父親が亡くなって相続税の申告が必要になったのだが、他の兄弟は
「税理士に100万とか払うのは馬鹿らしいから自分達でやろうぜ」
と言った割りに、税務署でもらえる相続税申告の手引きすら読まず。
仕方がないので俺が全部仕上げて期限ぎりぎりでやっと提出した。
葬儀費用を俺が払ったことにしたのと、按分の割合をちょっと俺に
有利なように調整したけどこの程度じゃ割りに合わんな〜。
525519:2008/07/08(火) 03:29:20 ID:nU7AXhZc
>>520-524のみなさま
ありがとうございます。
526無責任な名無しさん:2008/07/08(火) 08:51:48 ID:JLtF+1lS
>>519
一応言っておくが、それぞれの分割協議書に全員が署名押印するんだからな。
各紙に各人がって言うと、自分の分の協議書だけに押印とかやりそう。
あと複数枚に渡るときは全員の契印も忘れずに。
527無責任な名無しさん:2008/07/08(火) 12:53:31 ID:HV/NsutL
先日、叔父さんが亡くなったのでご相談いたします。

叔父さんについて
・未婚独身子供なし
・両親は5年以上前に死去
・兄弟姉妹は2人、弟1人、妹1人
・遺言公正証書には叔父さんの妹の甥に財産を譲る旨の記載あり。

このような状況で、おじさんの弟は叔父さんの財産をいくらか受け取ることは出来ますでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
528無責任な名無しさん:2008/07/08(火) 13:17:51 ID:JLtF+1lS
できません
529無責任な名無しさん:2008/07/08(火) 19:00:31 ID:54DejX8y
遺留分は?w
530無責任な名無しさん:2008/07/08(火) 19:01:07 ID:54DejX8y
あ、ごめん弟か、遺留分無いねw スマソw
531無責任な名無しさん:2008/07/09(水) 11:36:46 ID:ynoud0wY
実の父と再婚相手の母、妹(父と母の子)が一人居ます。
2年前に父が死んだのですが、母もなかなかキツイ性格で
父が死んで生活に幾ら掛かるかもわからないから
遺産相続なんて出来ないと言ったまま既に2年になります。

このままずるずると引き延ばしているわけにも行かないのですが
遺産相続に期限みたいな物は有るのでしょうか?

532無責任な名無しさん:2008/07/09(水) 11:40:31 ID:UqBTtdpY
>>531
ありません。
遺産分割の調停を申し立てましょう。
533無責任な名無しさん:2008/07/09(水) 11:58:08 ID:l80fshCL
生活に幾ら掛かるかもわからないから、さっさと自分の分を確定させて
計画立てないといけないんだけどなw
時間が経てば経つほど遺産の把握が難しくなり、現実に財産押さえてる
人間が勝手に使っても取り戻しにくくなる。
534無責任な名無しさん:2008/07/09(水) 14:09:41 ID:mZlXTk4J
遺産相続とはちょっと違った質問ですが、教えていただけますか?

主人の実家は数件のアパートを所有しています。
もともと持っていた土地にハウスメーカーさんが建てたアパートで
契約上どうなっているのかは不明です。土地は義祖父所有のものの
ようです。
義祖父が亡くなり、それらのアパートは全て義父のものになったようです。
(相続人は義父と義父の妹と義母←生前に養子縁組したそうです)
そのアパートのうち、2棟は借金で建てたようですが、その際に
私の主人が連帯保証人になっているようです。金額は約1億5千万です。
連帯保証人といっても、借金の名義人の義父も80歳過ぎですし、義母も
長生きするとは限りませんし、もう1人の連帯保証人の義父の妹も
いつ亡くなってもおかしくない歳ですし、30年以上のローンは、
どう考えても主人が背負うことになります。
主人は契約についても知らないし、アパート収入についてもあまり知らない
ようですが、私が不安に思って聞くと『土地建物で約4億の資産があるから、借金は返せる。
アパート収入で返せる額なんじゃないか』と言っていますが、
義祖父が死んで義父は払った相続税は100万以下だったようです。
4億資産があれば、相続税は100万以上かかるものだと思うのですが、
この相続税から見て、実際の資産はどの程度なんでしょうか?
アパートも年々価値も下がるし、途中で改修などすればお金も必要になるし、
主人がかぶる借金についてとても不安な思いをしています。
連帯保証人の場合は、いざというときに相続放棄しても借金から逃れることは
出来ませんよね? どなたか教えていただけますか?
535無責任な名無しさん:2008/07/09(水) 15:23:38 ID:sjAWuboy
>>534
http://www.e-shinwa.net/point/2.html
相続対策は資産の把握、遺産分割、納税準備、戦略的相続税額の節税対策 ...

1億を超える連帯保証してる割にはのんびりしてますね。
細かい条件もあるようなんで一度相談に行ってみるのもいいかもしれませんよ。
536無責任な名無しさん:2008/07/10(木) 20:16:06 ID:42ghxhkn
相続税が100万だったということは、
相続課税分がざくっと1000万ぐらいだったということ。

土地建物で約4億の資産+預貯金−基礎控除9000万(5000万+4000万)−借金X=1000万

預貯金がゼロとして、借金Xはざっと3億円というところでしょうか。
預貯金が5000万なら、借金は3.5億円
537無責任な名無しさん:2008/07/10(木) 20:23:07 ID:42ghxhkn
>>534
よくあるのは、アパート契約は30年一括借り上げになっているパターン
正規の家賃の7割か8割しか大家は受取れず、
修繕費はその少ない家賃から天引きで
事実上の赤字経営のところも少なくない。
まあ、中身をしっかりと把握することだね。
どうしようもない中身なら、土地アパートと借金もろとも、
遺産放棄という手もあるし。
田舎では、多いよ。そんなアパート。
538無責任な名無しさん:2008/07/10(木) 21:05:43 ID:GvXwoQmO
放棄したら連帯保証債務だけ残るんだけどな
539無責任な名無しさん:2008/07/10(木) 21:43:02 ID:pDZ8ouPh
534です。
レスありがとうございます。
やはり危険な借金ということでしょうか?
主人のほうは親にまかせっきりで、内容は把握していないと
思います。
連帯保証人の場合、ただの保証人と違って債務を背負うことに
なりますよね。主人が連帯保証人になっている借金だけでも
1億5千万。アパート数棟持っているということは、その分
借金も多いわけで。。税金対策とのことですが、リスクを背負ってまで
税金対策するのなら、いっそのこと土地をあるていど売ってしまえば
いいのに・・と思うのですが、所詮嫁は外部の人間ですので。
今後のことを考えて、貯金類はすべて私や子ども名義にしたほうが無難
でしょうか?
主人に債務が来たときに、主人名義のものは借金のかたに取られてしまう
事もあるんですよね?

540無責任な名無しさん:2008/07/11(金) 04:37:53 ID:7lg8CA7u
お尋ねします。
多くのページで書き方の例として添付書類のところに「登記原因証明情報」とあるんですが、
これは戸籍謄本などや遺産分割協議書のことだと思うんですが、実際には申請書にどのように
書けばいいのでしょうか?

それと、AからBに所有権一部移転の登記(例えば持分5分の1)があって、また別にA持分一部移転
(例えば持分5分の1)の登記があった場合、結局現在のBの持分は5分の2とういことでしょうか?
つまり持分が移転している登記に書いてある持分を足していけばよいということでしょうか?

よろしくお願いします。

541無責任な名無しさん:2008/07/11(金) 14:27:26 ID:LdIn9zh/
542540:2008/07/11(金) 15:04:46 ID:gcmSalXQ
はい。
失礼しました。そちらでたずねてみます。
543無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 08:32:23 ID:umLerH7x
生前分与について質問します。
主人は3人兄弟の末っ子長男、姉が2人います。
義父が2年以上前から認知症と糖尿病を患っており、4カ月ほど前ついに倒れて入院してしまいました。

長女(姉1)は結婚して東京に住んでいます。
次女(姉2)は愛知で父と実家に住んでおり、家の財産の一切を握っています。
長男(主人)は結婚当初は愛知の実家の近くに住んでいましたが、
私が田舎で精神を病んでしまったため大阪に引っ越すことになりました。

私が精神を病むきっかけとなった姉2人と主人は大ゲンカをしていて、
義父が倒れたこともなかなか教えてもらえませんでした。
ちなみに姉2は、義父が倒れた隙に、長らく交際を反対されていた韓国人男性と勝手に入籍していました。

そしてどうやらこの姉2は、義父が判断能力がないのをいいことに、家の財産を自由に使っているようなのです。
彼女が信用ならないので遺産の生前分与を持ちかけたところ、「金はやらん!!」と大騒ぎされました。
相続するころには財産が使い切られてしまう恐れがあります。
ですが主人は遠方に住んでいるため、成年後見人にもなれないでしょう。
義父はもはや会話のできるような病状ではなく、姉2人は金をガメるのに精いっぱいです。
現在実家の財産がいくらあるかもわかりません。
義父は5年前から公務員の年金(おそらく年収300万)を貰っておりますし、
持家ですのでかなりの財産があるかと思いますが、教えてもらえません。

弁護士への依頼ももちろん考えてはいますが…。
生前分与が可能な方法はあるでしょうか?
お知恵をお貸しください。
544無責任な名無しさん:2008/07/12(土) 08:48:04 ID:/4GQEn2+
おまいさんが言ってるのは、自分らも判断能力のない義父から財産むしりとる方法はありませんか?
ってことだぞ。姉2と何も変わらないじゃないか。

さっさと成年後見人付けてやれよ。
旦那がなれなくても財産の状況は明らかになるし、姉2の使い込みは防止できるから。
仮に姉2がなっても裁判所の監督受けるから好き勝手にはできないし。
545543:2008/07/12(土) 15:59:12 ID:umLerH7x
>>544
おっしゃる通りだと思います。
姉2と何も変わらないかもしれないですね。

葬儀の喪主はなんだかんだ言っても長男である主人が務めるのでしょうが、
正直もうあの姉妹とあまり関わり合いになりたくないのが私たち夫婦の本音です。

お義父さんは良い方でしたので、存命中は当然気にかかります。
姉2とも、嫌でも連絡をとらなくてはなりません。
しかしお義父さんが亡くなった後まで、あの姉妹と長期間にわたって醜い争いを繰り広げるのが嫌なのです。
今主人が生前分与をしてもらったとして、それが後々もらえるはずだった相続額より少なくなっても構いません。
お義父さんの没後に故人を偲ぶ暇もなく、姉たちから金金と言われては、主人が不憫です。

成年後見人の件、検討します。
レス下さり、ありがとうございました。
546無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 09:49:07 ID:SRyE+CAr
どうせ成年後見人も姉がやりそうな悪寒・・・
↓そうするとこうなるのは目に見えてる。


目立つ親族の立場悪用
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20080704/CK2008070402000106.html
未成年者や判断能力が衰えたお年寄り、障害者らの後ろ盾となった後見人が、
その立場を悪用し、財産を横領する事件が後を絶たない。親族の信頼関係を
前提とする後見が多いなか、専門家は「親族は財産を私物化してしまいがちだ
」と指摘。親族以外の後見人の充実や、選任後の監督強化など対策が求めら
れている。
最高裁によると、成年後見の場合、親族が後見人となる割合は全体の83%
(二〇〇六年度)。未成年後見では、実際の生活を支援する必要があるため、
近い親族が後見人になることがほとんどだ。

現状について、自身が後見人として未成年者や障害者を支援している延命政之
弁護士は、「親族後見は、財産への権利意識があいまいになりがちだ。悪意が
なくても、親族がほかの家族のために財産を使うことがある」と親族後見の難
しさを指摘する。

例えば、精神障害者のいとこの女性の財産を着服し、業務上横領罪で〇六年十
二月に横浜地裁で実刑判決を受けた元後見人の女は、法廷で、亡くなった女性
の母親の面倒を長年みていたため、「女性の財産の一部はもらえると思った」
と供述していた。

後見人の不正を監督するのは家裁だが、成年後見だけでも年間三万件もの申し
立てがある。司法書士らでつくる「成年後見センター・リーガルサポート」
(東京)の松井秀樹さんは「後見人が増え、家裁の監督が行き届いていない。
弁護士や司法書士が後見監督人になって、不正を防ぐことが重要だ」と話す。
547無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 10:04:59 ID:G+zTI0Bu
最近判例は親族相盗例の適用を否定しているので
多少の抑止力にはなるだろう。
548無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 10:19:30 ID:cx/eGvkI
第三者立てちゃえばいいんじゃいの?
こないだまでカバチタレでやってたよね
金がどれくらいかかるか知らんけど
549無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 11:12:14 ID:QcSEcm3q
質問です。
Aに配偶者Bと子供C及びDがいる場合で、
DはAの死亡後、遺産分割前であると、B及びCの同意を得なければ自己の相続分を第三者に譲渡できますか?
550無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 11:16:22 ID:QcSEcm3q
間違えました。
Dは同意を得なければ譲渡することはできませんか?
551無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 11:31:17 ID:2HpWbU/k
いいえ
552無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 11:33:46 ID:vJXF5fk0
>546 司法書士らでつくる「成年後見センター・リーガルサポート」

役員が犯罪を犯して、家族からの調停申し込みをもみ消しする団体が何を言っているんだかw
553無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 12:01:06 ID:QcSEcm3q
>>551
ありがとうございます。
遺産分割前は共有財産なので、各共有者は自己の持ち分を自由に譲渡できると思ったのですが、
判例で、ダメだってあったのを見た気がして…。携帯からなのでなかなか判例がみつけられず><カンチガイカナ
554無責任な名無しさん:2008/07/13(日) 12:13:42 ID:2HpWbU/k
持分の譲渡と相続分の譲渡は違うよ。どっちも同意が不要なのは同じだけど。
555無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 00:33:42 ID:Ebihos8f
私の叔母からの質問です。
叔母の旦那さんが倒れて意識がないまま半年になろうとしています。
遺書などは無く、今後も書ける状態ではありません。
夫婦には子供は居なく叔父さんの親も死んでいます。
遺産相続サイトを調べてみると、このまま叔父さんが死んだ場合
叔母さんが3/4で残りは叔父さんの親の子に相続権があると書いてありました。

叔母さん夫婦の資産は家がほとんどであまり大きな保険にも入っておらず
お金は余り無いということで、このまま叔父さんが死んだ場合
住んでいる家も他の権利者に相続しなければいけない可能性が有るとのことです。

なんとか、家だけでも残せるような方法は無いのでしょうか?
556無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 00:38:11 ID:geJwhPoN
叔父さんの親の子とかわけわからん言い方すんな
557無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 00:45:22 ID:Ebihos8f
>>556
すいません。
558無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 01:08:02 ID:Ebihos8f
簡潔に書きます。

夫婦子供なし。遺書無し。
夫が死んだ場合に妻に100%遺産が残る方法を教えてください。



実際は家だけ残ればそれでいいんですけどね・・・
559無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 07:37:56 ID:O8V1iEZ3
>>558
一言でいえば、方法はない。
叔父さんの親の子が相続放棄でもしてくれれば話は別だが。
あらかじめ分かっていたことなのだから遺言を残さなかったのがまずい。
親戚同士なので、話し合いで解決しましょう。
まあ、家を共有名義にして毎月賃料を払うとかの方法もあるし、
家から追い出されるということにはなかなかならないと思う。
560無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 08:53:17 ID:v5zlpp+P
おい 素人は答えるな
561無責任な名無しさん:2008/07/15(火) 23:00:42 ID:O8V1iEZ3
>>560
荒らしは止めましょう。
562無責任な名無しさん:2008/07/16(水) 23:00:31 ID:jFNS6L7H
>>558
放棄してもらえるだけの人間関係を築く。
完璧。
563無責任な名無しさん:2008/07/16(水) 23:43:04 ID:5msz8AB4
基本的には>>559>>562のとおり。
しかし、方法が全くないわけではない。
でも、質問者は質問しただけで何の返答もないことから、もう諦めたのかな。
これでは書き込んでもしょうがないよな。
結局、財産を独り占めしたいだけだったのか。
564無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 08:21:49 ID:Q+zMfCPj
父親が死んだ後、母と子二人A,Bで土地を相続しましたが
遺産を分割して登記などしていません。
父の名義のままになっています。

母が全財産を一方の子供Aにのみ譲るという遺書を残して死んだ
場合、土地はAものだけになりますか?
もう一方の子供Bは全く相続できませんか?
Bも相続できるとしたら、最低土地の何分の一程度相続できるでしょうか?


相続のことが全く分からないのでよろしくお願いします。
565無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 08:53:29 ID:4vYOreMu
>>遺産を分割して登記などしていません。

遺産分割協議は完了、登記は未了
遺産分割協議も登記も未了

どっち?
566無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 08:55:55 ID:WE2IgtnB
>>564
お父さんの財産については、遺産分割や登記が無くても、(異なる遺言がない限り)Bさんが
全体の4分の1を相続しています。

お母さんは2分の1を相続しているので、その分についてどうなるかということになりますが、
遺留分という制度があるので、Bさんはお母さんの相続分(2分の1)の4分の1を相続できます。

まとめると、お父さんから4分の1、お母さんからは8分の1を相続できますから、
8分の3を所有できることになると思います。


567無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 09:14:44 ID:Q+zMfCPj
レスありがとうございます。

>>565
遺産分割協議も登記も未了です。

>>566
「異なる遺言とは」父の遺言のことですか?
父の遺言はありません。

母がどのような遺言を残そうと、法的に8分の3の権利はあるということですね。


それでも母がどうしてもAにのみすべての土地を相続させたいと考えた場合、
母が存命中にできる事はありますか? 

568無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 09:15:48 ID:Q+zMfCPj
父の遺言はありませんが、母は父の後見人になってはいました。
569無責任な名無しさん:2008/07/17(木) 23:06:50 ID:O4fovnV5
質問させて下さい。

伯母が急死し(遺言等無し)、伯母の兄弟(私の父方)4人で通夜・葬儀(計100万円)を済ませました。
伯母は離婚暦があり、生後間もなく元亭主(既に死去)に引き取られた子供A(38歳)がいます。
伯母の死去後すぐにAに連絡を取りましたが、通夜・葬儀には現れませんでした。

伯母は賃貸マンション住まいであり、部屋は所謂ゴミ屋敷状態で、引き払うのに業者に委託し、
60万円ほどの費用がかかりました。この際に通帳等も無事発見しています。
残された遺産(現金)についてはAが相続することになると思いますが、葬儀等・部屋の引き払いに
かかった費用約160万円(伯母の兄弟で負担している)についてAに負担を求めることは可能でしょうか。
570無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 00:39:10 ID:RXxjp1bZ
なんで子供Aではなく兄弟が勝手に
葬儀を取り仕切ったり部屋を引き払ったりしたの?
571無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 06:33:05 ID:2SVy6rVR
>570

自室内での突然死ということもあり、混乱の中とりあえず葬儀だけでもと伯母の兄弟で
やや先走った点があります。また、子供Aは現在痴呆の祖母(父親方)の介護をしているとのことであり、
@介護で忙しくて出て来れない、Aほぼ生き別れの事情のために何を今更といった心境ではないのか
との推測で通夜・葬儀を進めた経緯もあります。

部屋の引き払いについては、亡骸を運び出す際に室内の荷物を一部通路部に
出さざるを得ず、その際に広げた荷物からの異臭による隣室住人からのクレーム、
室内の状態を見ている家主から兄弟に対して早期の引き払いを要請されたためと聞いております。
572無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 06:51:20 ID:yel9eKBX
>>571
法律上は葬儀代の負担義務者に関する規定はない。
まず香典を充てて,足りない部分は遺産から充当する
ということで,Aと話せば。
Aが納得しないなら,後は裁判でも何でもしてください。
573無責任な名無しさん:2008/07/18(金) 07:54:03 ID:2SVy6rVR
>572

ありがとうございました。
574無責任な名無しさん:2008/07/19(土) 06:09:01 ID:ZO9AVRPm
質問です。
母方の祖父(以降A)、実父(以降B)、母方の叔父(以降C)が事業に失敗して
3人合わせて約6000万円の負債があるようです。
母方の祖母(以降D)は存命ですが、実母(以降E)が他界しているため、A、B、C
誰が他界しても、自分が法定相続人となります。(順番の前後はありますが。)
どう考えても全員負債の方が大きいことが分かりきっているし、今後どう頑張っても
プラスになることは考えられないので、いずれは全て相続放棄をしようと思っています。
仮にA,B,C存命中に、いずれの遺産相続もしません、という風な手続きは存在するでしょうか。
ややこしい文章ですみません。
575574:2008/07/19(土) 06:20:52 ID:ZO9AVRPm
上記に補足です。
実母Eの他界した後、実父Bの事業がらみのカードローンがあったので、
自分と妹は共々にEの遺産相続放棄を行っています。
576無責任な名無しさん:2008/07/19(土) 08:04:36 ID:qSSvbcK1
生前の相続放棄については規定が無く不可。
債務の状態が分かってるならその都度放棄すればいいでしょ
577574:2008/07/19(土) 21:20:42 ID:Wqowl6ll
>576
ご回答ありがとうございました。
重ね重ね申し訳ないですがもう一つ・・・。

母方の叔父Cは母方の祖父Aの会社の連帯保証人になっているらしいのですが、
これは相続と何らかの影響があるでしょうか。
実母Eは死亡する前に実父Bと離婚していますので、祖父Aが死亡すれば自分は
代襲相続人ということになるんですが、叔父Cがどういう状態であれ、相続放棄が
出来るでしょうか。
578無責任な名無しさん:2008/07/20(日) 20:20:41 ID:wOVzg7nM
遺言、遺留分、借地権について質問です。

父方の祖父(祖母は既に死去)が亡くなり、子供で相続を行う事になりました。
相続するものは土地のみです。
子供は3人で、長男(私の父で既に死去)、次女、三男構成です。
この場合法定相続人は父の子である私と次女、三男だという認識です。
父は色々ある人物で遺言書に次女、三男のみに相続すると書かれてしまっています。
そのほかにややこしいのですが、相続する土地に面積を2分して私の父の家と三男
の家が建っていて、私の父は祖父に毎月10万ほどお金を払って土地を借りている形でした。

いざ話し合いになった時に、次女、三男から、遺言書もあることだし家を取り壊して出てってくれ、
と言われている状況です。
私としては出て行ってくれと言われても現在住んでいて、できればごねて居続けたいのも正直な所です。

色々調べると遺留分というものがあり、遺言書があってもあぶれた法定相続人にも割り当て
があるとあるのですが、我が家の場合どの程度なのでしょうか?
また今の家には15年ほど住み続けているのですが借地権は今回どの様に絡んでくるのでしょうか?

極めて自分勝手ではありますが、生活もあるため何とか抵抗して住み続ける方法を模索して居る所です。
579無責任な名無しさん:2008/07/20(日) 20:56:36 ID:3tRLDSuN
>>578
10万円支払っていたのなら土地を相続できなくても借地権の主張ができるね。
ただし解除されないように賃料を支払い続けないといけないけど。
あとは遺留分の主張ができるね。相続分1/3の半分の1/6。
580無責任な名無しさん:2008/07/20(日) 21:03:52 ID:nWMn6C0n
父はもう死んでると言うことでFA?
581無責任な名無しさん:2008/07/20(日) 22:22:24 ID:wOVzg7nM
ご回答有難うございます。

>>579
なるほど
その1/6とあとは借地権ですね。
借地権をいろいろぐぐって見ているのですが、いまだにぴんと来ない部分があって
基本的に住み続けられる権利と考えているのですが、間違いないでしょうか?
法定30年とありますが、もしかして30年住み続けていないと無効とか・・・

>>580
はいFAです。
説明足らずでしたが、6年前に亡くなりました。
582無責任な名無しさん:2008/07/20(日) 23:28:32 ID:Aqqx2UYl
教えてください
夫の叔母が財産を残して亡くなりました。
法定相続人は夫の父親(私の義父)のみです。

叔母は生前から夫(甥)を特にかわいがっていて
常々、夫には多くの財産をやりたいと口グセのように
言っておりました。
実の兄である義父には何もやる意思はないようでした。
でも叔母は遺書も何も残してくれなかったので
結局はすべての財産は義父に渡ることになったのですが
一部を4人の子供(夫は二男)に贈与をしてくれる
ことになりました。

私はてっきり相続時精算課税を利用して財産分けをしてくれるのかな
と思っていたら、なぜか4人兄弟がそれぞれ相続人として
もらった分の税金を払わせられることになっていました。

なんだか意味がわかりません。

ただ単に義父が自分で払う税金を減らしたかっただけなんでしょうか?

それとも夫は民法上の「相続人」なんでしょうか?

わけがわかりません。

これって税金板ですか?


583無責任な名無しさん:2008/07/20(日) 23:33:53 ID:Zv+rqnmM
>>582
税金板。税金板。
584無責任な名無しさん:2008/07/20(日) 23:46:12 ID:Aqqx2UYl
>>583

あ〜・・・
そうなんですか・・・

税金板のどこで聞いたらいいのでしょうか
585無責任な名無しさん:2008/07/21(月) 00:46:12 ID:7N/OrnIc
>>581
横レスだが,あなたの代になってからも賃料として月10万円を払っていたという理解でよいかな?
概ね標準的な賃料の支払いであれば,借地借家法上の「賃借権」として保護される。
(保護を受ける上で,30年云々・・・は気にしないでよい)
具体的には,地主が契約を解約して立ち退きさせようとしても「正当事由」(地主が特に土地利用を必要とする理由など)がない限り,それができない。
あなたの場合,長年その場所に住んでいて建物も所有しているわけだから,地主(次女・三男)の側で明らかすべき土地利用の必要性は相応に高度のものが必要になると思う。

・・・どうでもいいが,土地以外にわけるものがないとすると相当もめそうだね。
あなたのところで土地を半分買い取る(遺留分+現金/借金で)とかできれば良いけどね。
586無責任な名無しさん:2008/07/21(月) 01:01:48 ID:h9e53bCR
>>582
叔母の兄弟が義父だけなら法定相続人は義父だけだよ

財産分けてやるから事実上相続税分は負担しろってことじゃね?
587無責任な名無しさん:2008/07/21(月) 02:27:48 ID:7N/OrnIc
どういうやり方かよく分からないけど,
義父から子どもへ相続分の一部譲渡(民法905条参照)をしたということじゃないかな?
そうすると,582の夫も遺産分割協議に参加したりすることになると思う。
相続税の負担の仕方がどうなるかはよく分からないけど,あなたの夫が相続分に応じて負担すべきというのもありそうな話のような気がする。
588582:2008/07/21(月) 11:18:18 ID:u+AwuNDZ
>>586>>587

レスありがとうございました。

夫は印鑑証明書と実印を持って遺産分割協議書にサインをしてきました。
なので余計にわけがわかりませんでした。

夫は生前の叔母との約束もあり叔母の祭祀承継者になっています。
義父は夫の倍以上の財産を相続しながら
うちが負担した葬儀代も返してくれませんし
これから発生する墓地の権利金や法事に伴う経費も
すべてうちが負担して行きます。

確かに他の兄弟より500万ほど多くもらいましたが
どうもスッキリ納得できないのが正直なところです。

義父はいいとこどりで、なんだかなーって感じです。

でもどこにも訴えるってこともできませんし
いくらかでももらえただけよしと考えればいいんですかね・・・

今はうちの分の税金がいくらになるのかが気になります。

甥なので2割加算じゃないのか?とか・・

うちは叔母の入る予定だった有料老人ホームの解約金
(夫が身元引受人になっていたため)がほとんどなので、
税金が高くなるんじゃ・・・など心配です・・・

税金板なりどっかに相談してみます。

ありがとうございました。
589578:2008/07/22(火) 00:55:18 ID:hrNyzexd
>>585
横レス有難うございます。

はい私の代になっても賃料は払い続けました。
30年云々を気にしないで借地権として保護されるときいて安心しました。
これで遺留分とあわせて一つカードを手に入れることができます。

重ねての質問で恐縮ですが、もし住んでいる分の土地を買い取ってくれ!!
と要求された場合、この借地権がカードになる事はあるのでしょうか?
借地権を地主に買い取ってもらう場合は地価の5割とかで買い取ってもらう権利がある、
とぐぐる先生が言っていたのですが、今回のような状況でも有効なのでしょうか?

もし他にこんな権利は?とかアドバイスがありましたらご教示いただければと思います。
590無責任な名無しさん:2008/07/22(火) 03:19:17 ID:AJtuNj8L
>借地権を地主に買い取ってもらう場合は地価の5割とかで買い取ってもらう権利がある、

いわゆる借地権価格が認められるかどうかは地域性によるし、借地権の価格の割合も地価の3割くらいのことが多いと思う。
また、いくらで買うかは、結局は当人同士の話合いなので目安程度だと思って下さい。
それから、土地の半分の買取り云々になったとして、元々一つの土地をわけるわけだから、どう分けるかでまたもめると思う。
そうなったら弁護士に入ってもらったほうがよいでしょうね。

ちなみに、遺留分の主張は期間制限があるのでその点は注意して下さい。
591558:2008/07/22(火) 08:29:21 ID:WNGf5reN
>>559,562,563
回答有難う御座います。
また、質問しっぱなしでごめんなさい。
遺言については本人も死ぬような年ではなく突然だったので用意してませんでした。
夫は一番上の兄とは一回り離れていたり、兄弟も既に死んでる者や遠くに住んでいる者も多く
相続に関わる人とは殆ど面識も無い人が存在するのが現実です。
>財産を独り占めしたいだけだったのか
固定資産以外に財産はあまり無いので、実際そういわれればそうなのかも知れないですね。
本人(妻)は働いてるので家以外の財産を分けるのは問題ないですが
家・土地を取られ他のところに住む事になれば困るのでなんとかそれだけでも守れたら良かったのですが・・・
592無責任な名無しさん:2008/07/22(火) 10:23:03 ID:OcZktSL9
>>578 相続する土地に面積を2分して私の父の家と三男の家が建っていて

借地権があるなら交換して
単純に所有権にすりゃあいいじゃん
面積の比がわからんが
遺留分の主張もするなら自宅の面積ぐらいは確保できるだろ
593無責任な名無しさん:2008/07/22(火) 13:53:58 ID:C35dy2lm
相談をお願いします。

死後に家を譲りたいと年をとった私の実の父親(以下実父)から連絡がありました。

私は姉と父違いの姉妹ですが、戸籍上では同じ父親だということになっています(戸籍上は私も姉の父の子になっている)。
戸籍上に実父の名前はありません。また現在、実父には妻がいます。
そうすると実父の「私に譲る」という遺言状がない場合、実父の不動産や借金はその妻が相続する事になり、私はもう無関係になるのでしょうか?
それとも、遺言が有っても無くても戸籍上は他人ということになり元から私には相続権は無いのでしょうか?
現在私は結婚し、実父とは別に暮らしています。
594無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 00:11:41 ID:1zEEOfvY
父の遺産相続で
不動産1億ほどと
死亡時退職金やらなんやらが1億
あり母と私の二人で分けるのですが、
相続税の申告などが終わってないうちから
預金の1億の一部を株などの投資に回してもよいのでしょうか?
595無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 00:30:10 ID:WWIXgGCJ
構わねえけど、相続税払うカネがなくなると面白いことになるぞ。
596無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 01:49:58 ID:DJSLwDhl
退職金の控除と小規模宅地特例の適用で課税価格は1億6千万以内に
なりそうだから、もし10ヶ月以内に全額相場でスッたら母親が
全部相続したことにすればいいんじゃね?
597無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 02:10:38 ID:M64nKe4/
>>593
遺言がなかったら他人だから全く相続できない。
遺言があれば基本は遺言どおりに遺産をもらえるが、
実父の妻は遺留分減殺請求ができるので、遺産総額の
1/4を超える部分は取り返される可能性がある。
遺留群減殺請求の額を減らすためには養子になるという
手がある。養子になることは相続税対策にもなる。
598無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 10:27:18 ID:mamxZ/hR
養子が増えても妻の遺留分は変わらんと思うが
599無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 11:57:14 ID:B5F9Om32
すみません。勘違いしてました。
600無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 13:52:54 ID:xvRr9oD/
質問失礼します。
遺産となる不動産がいくつかあるのですが、
その不動産の価値とその不動産の固定資産税の評価額とは同じなのでしょうか?
例えば、土地(宅地)の固定資産評価額が500万の土地は資産としての価値も500万なのでしょうか?

相手方が固定資産税の評価額を基準として不動産を分配しよう、と言ってきました。
しかし、固定資産税の評価額だと倍率を掛けても宅地と農地とではかなりの開きがあります。
つまり宅地を相続する人と農地を相続する人では相続できる実際の土地の量にかなりの差がでます。
宅地は1つで500万以上、農地は倍率を掛けても30万から60万ほどです。
宅地を相続する人は1つで500万、農地なら10個程度相続してようやく価格が五分です。
不平等な気がするのですが…皆さまの意見をお願いします。
601無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 14:52:06 ID:QgD4bO8i
税金の基準となる評価額と実際の価値はちがう。
相続税の算出は農地は固定資産評価額を使うけど,宅地は路線価だし。
また農地を譲り受けた人が農業を続ける場合には相続税の猶予制度とかもあるから,
単純に価格で分けっこ,で平等とはいかない。
後で後悔しないためにも税理士なり弁護士に相談した方がいいよ。
602無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 16:20:29 ID:kh2fS273
>>600
この評価を使わなければならないということはなく全て合意による。
審判や調停なら、費用出して不動産鑑定依頼すれば、一番はっきりする。
でもその価格やいわゆる時価で売れるかどうかなんかわからないからね。
高く高くということなら、あなたその価格で引き取ってということにもなりかねない。
だから、それぞれの相続人の事情、土地の用途、希望等考慮して、
話し合いで分割出来れば一番。
603無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 17:12:30 ID:Kux0/1E3
★同志社大学法科大学院の用いる二重の基準★〜「学生は神様」基準と「本当の神様は文科省様」基準〜

●学生が入学する前 → 学生は神様
「学生様、どうぞうちのローにいらしてくださいませ。新司法試験にも十分に対応したカリキュラムをご用意
させていただいております。うへへ〜っ」

●学生が入学したあと → 本当の神様は文科省様
「文科省様、本校では受験教育は絶対にいたしておりません。学生どもが予備校に行かぬよう、授業の出席は
厳格に取るとともに、判例時報と学者論文を大量配布しております。しかも細かい活字でかすれたインクで縮
小コピーしておりますので読むのに大変時間がかかるように工夫を凝らしております。レポートも書かせまく
りでございます。このとおりでございます文科省様、うへへ〜っ」
604無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 19:04:08 ID:vLicHcJa
保証債務の相続について教えて下さい。

実父名義での不動産購入時、購入資金を借り入れる
ために実母が連帯保証人になっていたのですが、
母が先日他界したため、この保証債務を相続するよう
金融機関から言われています。

この保証債務の相続を放棄した場合、将来実父が他界
した場合、実父の遺産も相続できなくなるのでしょうか?
実父はパチンコ依存症で、借金を繰り返しており、所有
している不動産の資産価値と借入金の総額が微妙な感じ
で、母の保証債務を相続すべきかどうか悩んでおります。

宜しくお願い申し上げます。
605無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 20:53:31 ID:g6vVCGPT
今遺産分割調停中ですが申立人以外私の親を含み相手方全員が
後見人が必要なのですが、申立人が全員の後見人を立てずさらに遺産目録も
自分の生前贈与分の土地を記載せず虚偽の申し立てをしてると言った旨を
裁判所に許可を貰い親の代理で私が上申書として提出したら申立人が
調停不調後差出人不明で私宛に脅しの手紙を送り付けました。
(文面が私が書いた上申書に対する文句が書いてあったのですぐわかりました。)
裁判所に当事者同士で直接こう言うのはやっていい事なんですか?と
問い合わせたら匿名では申立人が書いたのかどうか解らないから
次の調停で本人が認めたら止めるようには言えるけど…と頼りない返答で
いっそ警察に相談しようか迷ってます。(ちなみにその裁判所は
最近捕まったストーカー判事の居た所なので…やや不信感)
これから弁護士は付ける予定なのですが、前に相談した弁護士は
後見人の必要な相続人が多いし申立人の気性の事を話したら
色々複雑になるから引き受けたくないとハッキリ言われてしまいました。
なので今度の弁護士も引き受けてくれなかったら…と不安です。

606無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 21:14:09 ID:lH8054pm
>>604
父の相続と母の相続は全く別。
母に見るべき財産がないなら放棄

>>605
裁判所も被害申告されても困るだろ。
相談行くなら警察。
弁護士も商売だから,手間と報酬を天秤にかけるのは仕方ない。
根気よく探すしかない。
607604:2008/07/23(水) 21:28:51 ID:lH8054pm
>>605
補足すると,
保証人がいなくなった場合,期限の利益喪失事由に当たる可能性がある。
その場合,銀行が残金一括で払えと言ってくる可能性もある。
払えないと抵当が実行されて家が取られちゃう。
お父さんがちゃんと返済を継続していれば,銀行も一括請求することもないと思うが。
なわけで,家の価値>残ローンなら,保証人となるのも一考かも
608607:2008/07/23(水) 21:31:05 ID:lH8054pm
スイマセン
607は604の質問に対する補足です
609605:2008/07/23(水) 21:44:49 ID:g6vVCGPT
>>606そうですね。警察にまず相談してみます。
弁護士も根気強く探してみるしかないですね。
有難うございます。
610604:2008/07/23(水) 22:30:22 ID:vLicHcJa
>>606-607
貴重なご助言ありがとうございます。

実父が所有する不動産には金融機関の根抵当が
設定されており、既に追加借入を申し込んでも断られる
ような状況で、私が知らないものも含めるとかなりの額を
借入しているようです。

まだ実母の四十九日も済まない今の時期に、後妻を貰い
たいなどと信じられないことを口にしています。
実父ですので、心情的に色々と思うところもあるのですが、
思い起こせば、実父は若い頃からまともに仕事が続いた
こともなく、ギャンブルに熱中するだけの人生を歩んだよう
な人で、金銭的な面では信用できません。
私は実母の内職を糧に育てられたように記憶しています。

このような実父を救ってやる必要があるのか、また今後、
関わっていく必要があるのか、悩んでいます。
客観的なアドバイスを戴ければ幸いです。

611無責任な名無しさん:2008/07/23(水) 23:15:45 ID:sxAIxUsY
>>610
マイナス要因が残るならば、
法律を心得ている者として相続放棄を勧めます。
その後で出来る範囲で助けてあげればよいでしょう。
保証人になって、一蓮托生では
父親の助けが欲しいときに、あなたもすっからかんだよ。
612無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 00:27:50 ID:ey6+Q649
質問失礼します。
遺産(不動産)についての分割方法なのですが、相手方は固定資産税の評価額を基準として分割しようと言っています。
こちらは土地の面積を基準とし、現物を大体同じ程度の土地面積となるように分割しようと主張しております。
私がこう主張する理由としましては、固定資産税の評価額を基準とした場合、宅地を相続する人間と農地、田を相続する人間とでは相続できる土地の量といいますか面積に大きな開きが生まれるからです。
例えばですが宅地は評価額が800万と1200万の土地があります。
農地は、固定倍率を掛けても30万から60万程度です。
相続人が4人で評価額の合計が4000万ほどだった場合、評価額基準ですと1人1000万です。
それを基準とした時、1200万の土地を相続した人はそれで終わりです。
しかし、農地や田だけを相続する人は何倍もの土地を相続できます。
田舎なので土地の価値自体はそれほど差は無いように思えます。
私どもは上記の1200万の宅地に住んでおります。家を継いだ形で土地も家もなくなった父名義です。(母も亡くなっております)
私どもは両親がしてきたようにこれから農業も行なっていこうと考えているので現在住んでいる土地だけで後は取られる、となると厳しい現状です。
現在、相手方が調停の手続きを取っているのですが調停でお互いの主張に折り合いがつかず審判となった場合、どちらのケースが認められる可能性が高いでしょうか?

そもそも地目を変更すると評価が著しく変化する固定資産の評価額を基準とすると平等性に欠けるように思えるのですがどうなのでしょうか?
農地も宅地にすれば評価額が跳ね上がります。
つまりは現状が農地というだけで明日にでも宅地にすれば評価は激変します。市街化調整区域となっているのでそうそう宅地にできる物ではありませんが…。
農地や田も潜在的に評価額が上がる可能性を元々持っている訳ですから宅地、農地が混ざっている状態で固定資産の評価額を基準とする、というのは私どもとしては納得できないのです。

現金として残っている遺産で調整できればいいんでしょうが、現金としてはほとんど遺産が無いもので…。
ご意見お願い致します。
613無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 00:49:19 ID:oEpQlS6q
593です。>>597>>598さんありがとうございます。
お礼が遅れて申し訳ありません。
やはり他人なんですね。家は田舎の一軒家で資産価値は低く、相続税がかからない様なら継ぎたかったのですが
言い出したのは向こうからでもさすがに私から遺言書けとは言えないですね。
養子も考えてみましたが介護義務が発生した場合を考えると夫との結婚時の約束を破る事になり、
私も過去の確執から面倒を見るのを躊躇してしまうと思うので難しそうです。
もう少し実父との接触を増やして遺産の性質を見てみますね。
614無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 01:47:46 ID:vgIKM+pP
教えてください。

父が亡くなり、妹と私との二人で土地家屋を相続しました。
私は売却したいのですが、妹が相続した土地、家に住んでいて
立ち退きません。
私にも土地家屋の半分の権利があるので、妹に家賃、地代を請求したいの
ですが応じません。
実質妹が一人で相続した土地家屋を使用している状態です。

一体どうすればいいでしょうか。





615無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 03:04:04 ID:dt4/w9Ct
>>614
(難しい問題やね)
家庭裁判所に遺産分割調停を起こして,
・代償分割(妹さんに土地家屋の全てを相続させる代わりに,半分の金額を一括ないし分割で払ってもらう)
・換価分割(土地家屋を売却して,売却金を半分に分ける)
とかが考えられると思う。
616無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 04:35:07 ID:csZ5adRA
>>611
貴重なアドバイスありがとうございます。

実父の性格を考えると、アドバイス頂いた通りにした方が良いと思います。

ありがとうございました。
617無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 11:51:46 ID:AIeiRvdT
>>614
がまん
618無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 15:00:50 ID:E4IwIG5u
教えてください。

血のつながった方の父が亡くなりました。
両親は、離婚してお互い再婚しています。

構成
義父-実母 私-弟-父違いの弟
実父(血のつながった)-実父妻 子(現父妻の連れ子)-子(現父妻の連れ子)-母違いの妹(未成年)

実父妻から遺産の話が、出てきているのですが
そもそも、私に受け取る権利は、あるのでしょうか?
619無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 15:37:13 ID:wAO+fT3T
ある
620無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 16:18:33 ID:E4IwIG5u
>>619
ありがとうございます。

改めて質問です。
実父妻から送られてきたのは、
住宅ローン等の負債がある旨の明細でした。
住んでいるマンション+車などの資産価値などについては、
明記がありませんでした。

資産は明記せず、負債ばかりを明記し
抵当権解除の署名+実印を押せと言われています。

49日も過ぎていないので、ことを荒立てたくないのですが
弁護士さんのところへ言ったほうがいいのでしょうか?

621無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 16:35:46 ID:EJwpcHvT
既に署名捺印を求められているなら弁護士のとこ行ったほうがいい
622無責任な名無しさん:2008/07/24(木) 17:29:54 ID:E4IwIG5u
>>621
ありがとうございます。

弁護士さんに相談してみます。
623無責任な名無しさん:2008/07/25(金) 02:20:20 ID:hFaXBdHt
>>615
アドバイスありがとうございました。
やはり難しいケースなのですね。
困ったものです。 
624無責任な名無しさん:2008/07/25(金) 18:52:31 ID:yAw4wo/T
子供のいない夫婦二人暮らしをしています。
仲の悪い兄弟がいます。(というか親の財産を騙し取られた)

その兄弟に頭下げて印鑑を押してもらうことは絶対に無理なので、
お互いに死んだら財産を配偶者にすべて残すという遺言書を書こうと思うのですが、
行政書士さんに頼むのがベストでしょうか。
625無責任な名無しさん:2008/07/25(金) 19:21:38 ID:jaC7Nx5+
>>624
その内容なら公証役場に直接行って、
遺言の作成を相談・依頼すればいい。
626624:2008/07/25(金) 19:39:05 ID:yAw4wo/T
>>625
夫の親が遺言書を残していなかったばかりに
相続でもめて調停までいってしまいました。
公証役場にいってみます。
まだ、50歳ですが心配なので早めにしたいと思っております。
ありがとうございました。
627無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 03:31:13 ID:7gsOIKY0
相続のドロドロはなんなんでしょうね?
仲の悪くなかった(自分の)親の兄弟が土地をめぐって文字通り骨肉の争いです。

もう田舎の土地の価値は下がるばかりなのに。

624さんも平穏に過ごされますように。



628無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 08:16:41 ID:HFYoiMxq
そりゃ解釈や考え方、優先順位の違いだろ
お前が自分の親に「なんで遺産なんか欲しがるんだ、兄弟にあげてしまえ」
って話してみろ、なんで引かないのか教えてくれるよ。
629無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 12:01:11 ID:7gsOIKY0
まさにそこなんですよ。
仲がよかったんだから,それぞれが今ある遺産形成にどれだけ貢献したとか、
すでに生前に使った分があるよとか忌憚なく話し合うことができると思うんですが。

なんなんでしょう?
630無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 12:22:42 ID:QqJk5rsZ
両親死後の平均的な遺産相続額ってどれぐらいなんでしょうか?
弟がいます
631無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 12:32:46 ID:HFYoiMxq
>>629
お前は親に聞けと言われたのに、それが出来ないわけだろ?
親子でも話し合う事は大変なのに兄弟でできる分けない
632無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 13:47:56 ID:8dmnDVBE
162 :名無しさんの主張:2008/07/20(日) 13:17:03 ID:MNk32Gwh
http://jp.youtube.com/watch?v=BrLS0ZV-8SM

キレル団塊


164 :名無しさんの主張:2008/07/22(火) 12:35:46 ID:???
漏れに代襲相続分の放棄を迫った叔父(父の兄)にそっくり
633無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 16:36:06 ID:J2bfGT+z
>>632
相続で実際にキレている人はもっとすごいと思われ。
今までの長年の鬱憤があるから、怖いよ。

634無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:04:07 ID:/vAoT0/N
何点か質問します。

資産家の母親が居ます。(父親はすでに他界)
子供は息子(妻、子供と同居)と娘(嫁ぎ先で夫と子供がいる)の2人です

母親は高齢でボケが進行し、息子は末期ガンです
このまま、母親が先に死ねば遺産の相続は、息子1/2、娘1/2だろうと思いますが

1. 息子が先に死んだ場合は、母親の遺産は1/1が娘のものでしょうか?

2. 息子の妻が養子縁組のような手続きをしていた場合は、息子嫁1/2、娘1/2でしょうか?

3. 息子の妻が養子縁組のような手続きをしていた場合、母親が死んだら
、息子1/3,、息子嫁1/3、娘1/3でしょうか?

4. 母親がある程度ボケでいますが、現時点で母親が土地家屋を処分した場合
 もしくは土地家屋の名義変更を(事実上息子の仕業で)して
 その金銭や名義を、相続予定者の同意なしに第三者に生前贈与できてしまうのでしょうか?
635無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:08:46 ID:WFvT4THg
先日亡くなった父から遺言公正証書によって財産全額の相続を受けたのですが、
父が入院中に看病していただいた義理の妹にも遺産を分けてげたく思います。
私からの贈与ではなく、父からの遺贈という形で財産を義理の妹に分け与えることは出来ますか?
636無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:10:38 ID:g81Ifrmz
>>634
1、息子の子(孫)が代襲相続しますので孫1/2:娘1/2
2、孫1/3:嫁1/3:娘1/3
3、そのとおりです。
4、できますが、死後、生前の母親の処分行為を争われる可能性があるでしょう。
637無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:21:17 ID:g81Ifrmz
>>635
無理です。
638無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:25:13 ID:/vAoT0/N
>>636
ありがとうございました。
ちょっと切実だったので、助かりました。

>>636
の回答から、追加質問です

1.の代襲相続の孫2/1は孫全体を指して1/2と考えて良いでしょうか?
(孫が4人なら1/8X4=1/2という分散で)
639無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:26:39 ID:/vAoT0/N
>>638
訂正 2/1→1/2

1.の代襲相続の孫1/2は孫全体を指して1/2と考えて良いでしょうか?
(孫が4人なら1/8X4=1/2という分散で)
640無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:32:24 ID:quiXhjHD
初めましてお願いします

母が他界しまして(父は他界してます)私達兄弟で相続するのですが負債が多くお互い相続放棄したいのですが出来るものですか?

ぜひお願いします
641無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:40:20 ID:WFvT4THg
伝説の巨人=ウルトラマン
642無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:45:17 ID:APtOh9b3
>>639
うん

>>640
出来る
643無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 17:57:10 ID:/vAoT0/N
>>642
ありがとうございました。
644無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 23:17:12 ID:olm/9/U1
親族から遺産相続をめぐって訴えられる事になってしまい、ここで相談させてもらおうかと持ったのですが、
このスレで合っていますでしょうか?
645無責任な名無しさん:2008/07/26(土) 23:17:57 ID:V5Dg/e/4
>>644
どうぞ。
646無責任な名無しさん:2008/07/27(日) 21:48:33 ID:BoDChc8i
調停で話し合いで折り合いがつかず審判となった場合の質問です。

不動産(土地『農地、宅地、田』及び建物)はどのような基準で法定相続分が決定されるのでしょうか?
建物は固定資産税評価額、宅地は路線価格、田や農地もそういった評価額で計算されるのでしょうか?

それとも不動産鑑定士などにより実際の不動産の価値(公示価格もしくは実勢価格)により決定されるのでしょうか?
647無責任な名無しさん:2008/07/27(日) 21:50:43 ID:4BOZZhwN
>>646
鑑定人の鑑定により決まります。
648無責任な名無しさん:2008/07/27(日) 23:23:34 ID:BoDChc8i
>>647
レスありがとうございます。

さらに質問があるのですが、他の相続人が調停を起こした場合はそれに応じなければいけないのですか?
また、応じなかった場合はどうなるのでしょうか?

調停となった場合、そこでまとまらなければ審判になると聞いたのですがその審判を拒否することは可能なのでしょうか?
審判をせずに話し合いがまとまるまで調停を続ける事は出来ないのでしょうか?
649無責任な名無しさん:2008/07/28(月) 22:04:46 ID:dTtq4OGZ
相続放棄について教えてください。

つい最近父親が死に、相続放棄の準備として申述書を記入している最中です。
放棄の理由は借金なのですが、それが原因で出て行ったため正確な額を知りません。
こういった場合、負債額の記入なしで放棄できるものなのでしょうか?

どうかよろしくお願い致します。
650無責任な名無しさん:2008/07/28(月) 22:09:03 ID:Ic4GYGs/
>>649
わからなければ不明と書けばよろしい。
651無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 09:25:35 ID:80/OElT1
>>552
嫌なくらい激しく同意!
652無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 13:05:52 ID:jhC9+Kst
>>648
調停に応じなくてもいいけど,その場合は話合いによる解決不能ということで,
審判に移行する。審判自体は拒否できない。
調停がうまくいかない→即審判と言うことはない。
話合いでまとまる余地があれば,調停が続くでしょう。
653無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 14:54:17 ID:cEKaX6v0
その言い方は誤解を招くだろ
誰かが審判を望めば審判になる
654無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 18:32:33 ID:mOypD+En
質問です。

母親が生前に、母親所有の土地(数人での共同所有)の売買の話を進め、死後に権利が移ったとの事で私を含め家族の方で契約を結ぶ事になりました。
そして、土地の売却金を受けとる事になったのでですが、
仲介業者がこちら家族側受けとり分全体の20%を税金分預かりとして引いてあります。
これは何の税金でしょうか?
655無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 18:46:42 ID:7LOFEZ9h
相続についての質問です。

20年ほど前に両親が離婚し、自分と妹が母方に引き取られて父と別居しておりましたが、
今月初めに父の死亡通知が私と妹の名前宛てで届きました。
役所の方にお願いして火葬等を全てお任せし、地元の寺に合葬を済ませて頂き
先日、納骨までの手続を終えて葬儀費用を支払った段階ですが、
住民税の滞納やカードローンの未払い金があったようで、
遺品の中にこれらの請求書などが含まれています。

相続放棄の手続をしたいと思っておりますが、両親が離婚していた場合、
離婚前の4人家族(父・母・私・妹)の中で相続人になるのは私と妹、という事で宜しいでしょうか?
その場合、相続放棄の手続は私と妹がそれぞれ個別に行う必要があるでしょうか?

また、役所の方からは「所定の手続を行なえば、国民年金の死亡一時金が出るのでは」という
お話を聞きましたが、相続放棄の手続を行なった場合はこの死亡一時金の受け取りも行わない、
という事になるのでしょうか?
656無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 19:00:49 ID:mOypD+En
相続放棄の手続き
657無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 19:02:33 ID:mOypD+En
>>656は誤って書き込んでしまいました。
658無責任な名無しさん:2008/07/29(火) 23:03:30 ID:TNGswbD/
>>654
バカが小銭持って舞い上がって全部使わないように、所得税分を預かってんだろ。
来年申告して納税するまで仲介業者が潰れないといいね。
659無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 01:18:09 ID:DQnXVfMO
>>650
どうもありがとうございました!本当に助かります。
660無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 04:43:53 ID:wwM/Vm8E
相続と遺言に関して教えてください。もし自分に万一のことがあった場合
親戚や兄弟にビタ一文自分の遺産を渡したくないのですが、
どこそこに自分の遺産を全額寄付するなど
その旨信託銀行で遺言で書けばOKですか?
親戚や兄弟たちが遺留分があるなど主張してきて一部が
彼らに渡る可能性はありますか?
661無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 07:18:42 ID:PyWSATJv
>>660
生きているうちに、全部使え。
662無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 07:23:07 ID:PyWSATJv
>>654
税金用のプール金かもしれないが、
仲介業者に預かる根拠はまったくない。
仲介業者が自己の運転資金、損失穴埋めに流用する可能性も高い。
とにかく、金は手元に置いておけ。
663無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 07:50:32 ID:o2Pn2j8K
>>660
遺留分があるのは、親・配偶者・子だけ。
つまり、親戚や兄弟には遺留分がないから、遺言でどこかに寄付するという方法でOK。
664無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 14:47:47 ID:PRRqLxjf
>660 あなたが相続人を排除する手続きもあるでよ。
665無責任な名無しさん:2008/07/30(水) 21:58:22 ID:o2Pn2j8K
念のため。
遺留分を有しない相続人を廃除することはできません。
666無責任な名無しさん:2008/07/31(木) 17:31:20 ID:UVkvS0ao
教えて下さい。
被相続人の名義の土地を相続するにあたって、親が兄弟と争いをしています。
相続人は今の所親を含めて全員で4人です。
親は生前被相続人の妻(すでに亡くなってます)から財産譲る旨の自筆遺言書を頂いていますが、
弁護士2人に相談した際、1人の弁護士はその遺言書通り行くなら親の取り分は
被相続人の配偶者の分の2分の1+残りの兄弟の分の4分の1が取れると言い、
2人目の弁護士は被相続人の名義の土地の相続だからその遺言書は配偶者の意思のものなので無効だと言われました。
どっちの弁護士の言う事が正しいのでしょうか?
667無責任な名無しさん:2008/07/31(木) 17:57:25 ID:05G0d46W
>>666
被相続人とその配偶者のどちらが先に亡くなったのですか?
668666:2008/07/31(木) 18:18:47 ID:UVkvS0ao
>>667被相続人の方が先に亡くなってます。
669660:2008/08/01(金) 07:16:07 ID:oTN1h8Yx
>>663
ありがとうございました。
670無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 08:41:54 ID:7JlspNPz
>>668
それなら、土地全部は無理でしょうが、
配偶者の相続分については遺言は有効なのではないですかねぇ。
ただ、遺言の内容がはっきりしませんので、断言はできないですけど…。
671666:2008/08/01(金) 10:36:47 ID:Y7FKMnQX
>>670有難うございます。多分2人目の弁護士が無効と言ったのは、
私の説明不足と相続関係図をよく確認せずに言ってた為だと思いました。
法律のプロの弁護士が全然意見が違う訳がないですよね。
672無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 12:26:21 ID:lyK/OwR1
説明は確かに下手すぎ。
遺留分侵害してるから一人目の弁護士もあってるとは言えないけどな。
無料相談なんてそんなもんだ。金払わなきゃ責任も負わない。
673無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 12:42:10 ID:r4ZHPxuq
別に無料相談でもやってることは同じだ、
まぁ変な相談が多いから疲れているというのはあるだろうけど。
むしろ違うのは相談者の気構えだったり下準備のほうだと思う
674無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 15:52:10 ID:9OdxUKGQ
>>662
回答ありがとうございます。


相手が難癖のあるところという事もあり弁護士に相談したところ、弁護士が引き受けるより自分で回収作業をしても十分に可能との事でした。
それは調停、若しくは内容証明郵便らしいですが、
どちらが有効でしょうか?

因みに調停に関しましては、裁判所の受付で「相手が話のできなそう所であれば少額訴訟裁判の方がいい」ともアドバイスを受けてます。
675無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 18:44:07 ID:GmCZ5p3p
質問です。 よろしくお願いします。
父の一周忌の集まりがあるのですが、母と折り合いが悪く、また仕事も
多忙を極めるため出席したくありません。
出席しないと母に伝えると、民法で一周忌に出るのは義務付けられてると
言われました。出なければ相続させないとも言われました。
一周忌に出るのは民法で義務付けられてるのですか?
相続させないのは、遺言書けばそうなってしまうのでしょうね・・。
676無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 18:52:22 ID:59fOlaRe
852条
677無責任な名無しさん:2008/08/01(金) 20:21:55 ID:9OdxUKGQ
>>675
俺にも解るから言うけど、一周忌なんて宗教上の事ですよ。
法律が介入する事ではありません。脅しですよ。
678無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 00:49:31 ID:WeC1vbjR
祖母が亡くなりました。娘であるわたしの母がすでに亡くなっているので
代襲相続人だと言われました。息子であるわたしの叔父(わたしの母の
弟)が祖母と同居していてわたしに相続を放棄するように言ってきました。

よくわからないので放っておいたら、祖母が亡くなって1年もたった最近
裁判所から祖母の遺言の検認の日時を知らせる手紙がきました。

そこでお聞きしたいのですが、
(1)検認の申し立てには相続人の戸籍謄本がいるようですが、わたしは
遺言のことはいっさい知らずわたしの戸籍謄本も出していません。叔父が
わたしの戸籍謄本を取れるとは思えませんがこれは弁護士さんがわたしの
知らないところで取ったということなのでしょうか?

(2)平日なので裁判所に行くのは仕事を休まなければならないのですが
行ったほうがよいのでしょうか?欠席者には裁判所が遺言の内容を知らせて
くれるのでしょうか?やはり遺言の現物は見ておいたほうがいいのでしょうか?

(3)いままでの経緯や祖母が亡くなってから1年以上経ってから遺言が
出てきたというのが腑に落ちません。遺言通りの相続になってしまうのでしょうか?
遺言が本物かどうかはどうやってわかるのでしょうか?
679無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 03:13:25 ID:F3Rm2Twx
http://ameblo.jp/ahiru2323/day-20071214.html

祖母が亡くなって1年も経っていたら、もう正式な相続放棄はできないよ。
680無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 08:45:37 ID:ecHOyT4g
父親がサラ金数社、親戚に返しきれない額を借りてました。
どう考えても返しきれない額なので、もし死んだら相続放棄を考えております。

相続放棄する場合、親戚からの借金も放棄できるのですか?
681無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 08:56:43 ID:R0N6m0+d
>>680
親戚もサラ金も同じ債権者。
全部まとめてどうぞ。
ただし、法律上の債務が無くなるだけなので、
親戚からの借金を踏み倒すかどうかは貴方次第でしょうが。
682無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 09:04:41 ID:nZzFo+1m
>>678
叔父も取れる。弁護士か司法書士がとったかもしれん。
知らせてくれない。見なくてもいい。
そう、でも叔父と話し合いで変えるのは自由。疑いをもった人が調べる。
683無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 09:50:35 ID:m6tqmobH
>>678
(1)相続手続のためなら戸籍をとることは可能。
(2)検認調書の謄写を請求すれば行かなくてもよいはず。
  家庭裁判所に問い合わせてみましょう。
(3)遺言検認は遺言の状態を確認するだけの手続です。
  別途遺言の無効を争うことは可能です。
684無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 12:47:48 ID:WeC1vbjR
>>679.>>682,>>683

有難うございました。
相続のためとはいえ勝手に人に戸籍謄本を取られたのは
気持ち悪いです。
叔父はわたしの住所を知らなかったぐらいですから
本籍なんで知らなかったはずです。
685無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 12:49:15 ID:Geajk6m9
ああそうですか、でも取れるんだから仕方ないとしか言いようが無い、
686無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 16:16:11 ID:gOJoECcS
質問です
父が死亡しました。
それ以前から母が浮気していているのが発覚しました。
この場合でも法定どうりの相続となるのでしょうか?
よろしくおねがいします
687無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 16:24:07 ID:ApADvKoW
浮気なんてなんて関係無し。
688無責任な名無しさん:2008/08/02(土) 16:29:46 ID:F8BIctb0
父も浮気してたしね
689無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 01:14:14 ID:ttitoeTU
質問です、よろしくお願いします。
父がその兄弟(叔父たち)との共有名義でビルを所有していた場合、
父が亡くなった後、父が持っていた何分の一かの権利は
どうなるのでしょうか。誰かが相続することになりますか?

父が亡くなったのはもう八年ほど前の事です。そのときには
ビルの話などまったく無かったのですが、いまになって叔父叔母から
父もビルの共有名義者だったので維持管理費とか必要な部分は
負担してもらう、という話が出ています。もちろん本格的に
そんな事になるなら書類などで真偽は確認しますが、母の記憶では
過去に叔父が父にビル所有の話を持ちかけたときには、
父はそんなものは要らんと断っていたらしいです。一方叔父たちは
父から書類に実印を貰った、と言っているのですが。

そのビルも叔父たちもかなり遠方なので、すぐには確認に動けない
のですが、仮に父が共有名義での所有者だった場合、いまになって
家族に維持費負担の義務が発生したりするものでしょうか?
こういった経験が無いので、書いている事が変かもしれませんが
心構えとして知っておきたいので、よろしくお願いします。
690無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 03:26:14 ID:8eGDKVuf
>>689
>誰かが相続することになりますか?
原則、御母堂、貴方、もし居れば貴方のごきょうだいが相続。
8年前に相続の話はどうなってたの?文面からは知らなかったみたいだけど。

相続すればだけど、維持費負担の義務もあれば、テナント料とかの収益の持ち分を
受け取る権利もあると思うよ
691無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 09:29:55 ID:tlPEP0Zf
相続放棄に関する件で質問させて頂きます。

同居していた子供が亡くなりましたが借金があったことがわかり金額が大きいので相続放棄を考えております。

同居の場合、動産の件はどのように考えたらいいのでしょうか?
子供の部屋以外の物が対象になることはあるのでしょうか?
692689:2008/08/03(日) 10:36:49 ID:ttitoeTU
>>690
ありがとうございます。
母は健在で、自分の他に妹もいるので相続する事になるのですね。

>8年前に相続の話はどうなってたの?文面からは知らなかったみたいだけど。
父名義の持ち家や貯金などはすべてそのまま母が引き継ぎ、
家庭内での事はスムーズに済んでいたのですが。
八年前には葬儀などで叔父たちも集まりましたが、そのときは
ビルに関しては何も話が無く、最近まで知らないままでした。
父も権利を持っていたとしたら、父名義のままになっていると思います。
共有名義の場合、権利書等も個々の所有者が持っているのでしょうか?
少なくとも父の遺品の中にはそのような書類は一切ありませんでした。

父が健在の間もテナント収益や維持費の話は来たことがありません。
最近ビルの件を主導していた叔父の一人も亡くなって、入居者が家賃を
払ってくれなくなった、入居者が勝手に修繕等の業者を手配し費用を
請求してくる、もう取り壊して更地にしたいがそれにもいろいろお金が
かかる…等の、問題が発生しているらしく、その段階になって初めて
こちらに連絡が来たような状態です。

本当に父が共有名義で所有していたのならやむを得ないかな、
とも思いますが、マイナス面ばかりの責任を負わされるのは
釈然としない心境です。
693無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 17:27:52 ID:PXls1ig2
>>691
そりゃある
694691:2008/08/03(日) 20:18:58 ID:ogBmcXH9
>>693
やはり対象になるのですね。
有難うございました。
695無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 22:46:10 ID:cQBVzZTD
はじめましてよろしくお願いします  
実家は自営業しているのですが先日両親が他界して相続が発生するんですがなにやら運転資金でのローンや国税やら市県民税やらの負債がかなり多いみたいなんです
兄弟ともに相続放棄したいのですができますか?

696無責任な名無しさん:2008/08/03(日) 23:04:20 ID:A6te9kt1
>>695
できます。
ただし3か月以内に家裁に申し立てないといけません。
家裁に電話して手続と必要書類を問い合わせてください。
697無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 00:46:58 ID:bk8csCaV
>692
相続の話はビルの持ち分が御父君にあった場合ですからね、あくまでも。

>689さんの場合は、まず、それがホントかどうかを登記簿で
確認するところからでしょうね。
あとはリアル弁護士さんをお尋ねされた方がよろしいかと思います。
698無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 11:45:24 ID:z3ptHcFD
質問です。
生前に叔父から手書きの遺言書で全財産を私に相続させるという内容の遺言書を頂いていました。
しかし亡くなる5年ほど前から叔父は知人の家に住みはじめてその知人に公正証書遺言で
全財産をその知人に相続させるという遺言を残していることが分かりました。
遺言の日付では後者の公正証書遺言の叔父の知人が後です。
叔父は未婚なので父、母、妻、子供、そして私の父母もすでに他界してるので
親族といえるのは私くらいなのです。
これは唯一の血縁の私はまったく相続できないのでしょうか?
何か方法があれば教えてください。
699無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 12:35:39 ID:ziXOH9aK
>>698
親族関係がいまいちわかりにくいのですが、叔父というからには、あなたの父(または母)の兄弟ですね?
それならば、あなたの父(または母)には遺留分という必ず貰える相続分がないので、その叔父が
全財産を誰かに譲ると遺言で残せば、あなたは何も貰えません。
700無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 13:41:37 ID:z3ptHcFD
>>699
私の父の兄弟(叔父)です

私や仮に父が生きていたとしても権利がないということは私の承認(同意)がなくても
叔父の知人は勝手に相続財産の名義変更等も出来てしまうのということなのでしょうか?
701無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 17:14:22 ID:AYR3hxF5
>>700
自分のものですから,勝手に何でもできるでしょう。
702692:2008/08/04(月) 18:13:07 ID:faNkPpSO
>>697
そうですね、ありがとうございます。
とりあえずビルの住所とビル名が分からないと、と思い
比較的話しやすい別の叔父と連絡を取ってみたのですが、
「そのビルの件は、俺もお前の親父も最初から権利放棄してるから
関係ない。心配するな。弁護士の連絡先も教えてやる」と…。

その叔父も共有名義で所有者の一人と聞いていたのですが、
いきなり話が食い違ってます。
最初に連絡してきた親戚は、何も知らないこちらから
まとまった金でもふんだくるつもりなのか…?とつい悪い方へ
考えてしまいますが。慎重に白黒はっきりさせたいと思います。
ありがとうございました。
703無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 20:12:57 ID:sVXS2wHR
質問させてください。ややこしいので箇条書きにします。

・父が末期ガンで余命があまり長くない
・家族構成は父・母・私(長女)・弟
・父と母・私・弟は別々に暮らしている
・家計は別
・もともとは両親の不仲が原因でしたが、別居中も連絡を取り合っている
・現在の看病も母が行っている
・遺産と呼べるようなものはなく、死亡保険金がそれになってしまう
・遺言書はない

・父には愛人が一人いるが、いつからの関係かは不明
・週末父宅へで過ごすという通い妻状態だった
・ただし家事を行っていたかは不明(家はいつも汚い)
・愛人の姉が層化

ここからが相談なのですが、父が母に口頭で「愛人にいくらか保険金を与えてくれ」
と言ったそうで、愛人も父からその言葉を聞いているようです。
私達としては、その人にお金を渡すのはイヤですし、その権利もないと思っています。
しかし内縁関係?が成立するなら面倒だなと思いまして。

この愛人にはお金を受け取る権利が発生するのでしょうか?
また例えば母が愛人に慰謝料を請求する権利はあるのでしょうか?
704無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 20:20:38 ID:nmd5ydq/
>>703
内縁関係にあるだけでは相続権は発生しません。

保険金は誰が保険金受取人として指定されているかが問題です。
保険金は相続財産ではありませんから、保険金を与えてくれという内容の遺言があったとしても
効力は生じません。ただし保険金受取人の変更があれば別ですが。
705703:2008/08/04(月) 20:26:49 ID:sVXS2wHR
>>704
早々にお返事ありがとうございます。
大切なこと書き忘れていましたね、保険の受取人は母です。
証書関係はすべてこちらの手元に持ってきたので、変更もないです。

あとの問題は病院にまで乗り込んでくる愛人と層化姉ですね。
父亡き後揉めまくりそうでorz
706無責任な名無しさん:2008/08/04(月) 20:32:14 ID:VxkOBO3D
父親があげてくれっていってるんだから
それを握りつぶすあなたのほうがおかしいよ
707無責任な名無しさん:2008/08/05(火) 05:37:30 ID:v45rskQO
保険金は受け取り人固有の財産。
請求されたら「法的に請求してくれ」と突っぱねればいい。

>「愛人にいくらか保険金を与えてくれ」

いくらかと言われても具体的な割合が不明だけど
向こうは保険金の半分あるいは全額を当然のごとく要求してくるだろうね。
甘い顔をして少しでも渡そうものなら、間違いなく集団で付け込まれるよ。
層化なんて香典まで根こそぎ持っていくのが当たり前の連中だからね。
708無責任な名無しさん:2008/08/05(火) 07:29:33 ID:pBqofGqr
「法律云々持ち出しても、そんなん世間では通らへん。」
「決めるのはわしらで、あんたらやない。わしらのほうがあんたらより上の
人間やから。」
「遺産は全部寄付してもらう。故人もそう望んでいた。故人の意思を
無視するあんたらのほうが人でなしや。地獄に落ちるで。」
「わしらは故人の意思の通り行動しているだけ。わがままなのはあんたらや。」
「決して悪いようにはせんから。」
709703:2008/08/05(火) 08:18:20 ID:2kEliOXv
追加でお返事ありがとうございます。

>>706
確かにそうかもしれません。
でも同居時から父は経済DVでしたし、母方の祖母に借金もありますし
ガンの治療費で父自身の借金もあるようなので、それらを清算
していけばあまり残らないのではと考えています。
その少しの保険金くらいは苦労してる母に残したいという、まぁ子供の
勝手な思いですね。

>>707
受け取る権利がないのであれば、弁護士を入れて対応出来るので
良かったかなと思っています。
710無責任な名無しさん:2008/08/05(火) 22:00:25 ID:fFETBrUD
>>708
今回の場合そういってるのは
>>709
だろw愛人というのが気に食わないのかもしれないが
ここが法律板って事忘れないように
711無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 05:56:41 ID:/kMIbwZb
遺言について疑問に思ったことについて質問します。

自筆遺言で裁判所で検認を受けると預金口座の解約ができる
と聞いたのですが、遺言が有効かどうかわからないのに
そんなことできるのでしょうか?

もし預金口座を解約して使ってしまったあとで遺言が無効に
なるなんてことがあるのでしょうか?そうなった場合は
使ってしまったお金はどうなるのでしょうか?

検認を受けるとほかにもその遺言を元に相続手続きができる
ということなのでしょうか?

公正証書遺言の場合は最初から有効(無効であると疑う
余地がない)なんでしょうか?公正証書遺言だと
あとから有効・無効でもめることはないんでしょうか?
712無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 09:49:30 ID:3gtZwee0
>>711
うるさい銀行は相続人全員の合意書みたいなものを要求されたりするけど,
金融機関によっては,その預金について誰が相続するかが明確に指定してあれば解約できるかも。
解約後遺言が無効となっても,それは銀行とは関係ない。
自筆遺言でも無効が確定するまでは有効ですよ。あと,公正証書遺言でも揉めることはあるでしょう。
713無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 11:34:56 ID:/kMIbwZb
>>712
有難うございます。

>自筆遺言でも無効が確定するまでは有効ですよ
そうすると有効なうちに手続きをしてしまえば問題ないですか?
714無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 12:27:44 ID:M1PAv9Go
適式かつ真正な遺言書でなければ自筆だろうが公正証書だろうが最初から無効。
無効な遺言書と知りつつそれを使って預貯金を解約するのは犯罪ですよ?
715無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 12:35:25 ID:dVOJFPtE
>>712
>自筆遺言でも無効が確定するまでは有効ですよ。

え?
有効無効と検認は何の関係もないんだけど。
手続きが「出来てしまう」ことが多いだけ。
争いがあれば、「無効が確定するまで法的に有効」なわけないでしょ。
716無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 13:44:21 ID:/kMIbwZb
>>714
わかりました。

>>715
>有効無効と検認は何の関係もないんだけど。
>手続きが「出来てしまう」ことが多いだけ

ここのところが素人の私にはわかりにくいのです。
有効かわからないのに検認で相続手続きができて
いいんでしょうか?

悪意のある人が自分に有利な遺言を形式的に問題のないように
作成すれば検認は通るのですからそれで相続ができてしまう
ということにもなりませんか?もし他の相続人が遺言の筆跡が
被相続人のものかどうか立証できないとそのまま遺言は有効
になるのですか?

素人考えですみません。
717無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 14:12:26 ID:M1PAv9Go
質問が微妙に犯罪っぽいことを計画してそうで怪しいんですけどw
どんな書類であれ、偽造すれば「できてしまう」のは相続に限らないっしょ。
侵害があったと主張する人が立証しなければならないのも同じ。
718無責任な名無しさん:2008/08/06(水) 14:41:25 ID:/kMIbwZb
>>717
すみません、遺言が有効か無効かというより犯罪の領域に
なっちゃってますか?
考えすぎちゃいましたw
すみません
719無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 16:13:00 ID:PHv0gmj3
はじめまして、質問させていただきます。

家族構成は父・母・私(長女)・妹です。
1年ほど入院していた母が先月亡くなりました。
母にははっきりわかっている分だけで2社から借金(合わせて100万)があります。
生前にもクレジットや消費者金融などから多額の借金をしていた事がある人
なので相続放棄をする予定ですが、今まで利息分だけを返済していた2社から、
今月分の返済がされていないので電話が来るようになりました。
相続放棄の書類は妹がお盆で帰省した時に一緒に提出し、さらに受理される
までに日数が必要と聞きましたので、それまでの間、2社への対応をどうしたら
いいものか悩んでいます。当人が亡くなった事と、相続放棄をする旨を伝え
たらいいのでしょうか?
また、相続放棄の手続きが受理されたらたとえば親戚や近所の方からの借金も
法律的には支払わなくていいことになりますでしょうか?
720無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 16:16:27 ID:CXUoFkMW
>>719
亡くなったことと、相続放棄予定であることを伝えればオッケー。
一旦支払ったり債務承認してしまうと相続放棄できなくなります。

そのとおりです。親族や近所からの借金も支払う必要はなくなります。
721719:2008/08/08(金) 17:14:14 ID:PHv0gmj3
>>720さん
安心できました。ありがとうございます!!

先ほど書き忘れてしまった質問なのですが、
・母が病室から出られなくなった時(死亡の2ヶ月ほど前)より、私がかわりに
 利息を振り込んでいたので借金があることはなんとなく知っていた。
・母が亡くなってから何度か2社から電話があったが、会社名も用件も言わない
 ので実際はすでに死んでいるのに、入院中なのは知らせていたので、あえて
 死亡とも言わずに「まだ家にはいない、本人と話もできない」という言い方
 をしておりましたが、そのことで不利になる事はありますでしょうか?

後出しの質問で申し訳ございません。
722無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 18:12:09 ID:g4B/gSVf
<状況>
元愛人─義理の伯父─┬─伯母
 (財産狙)     (死亡)|
              ┌──┼──┐
           従兄1 従兄2 従姉

70代の義理の伯父(伯母の夫)が亡くなりました。
義理の伯父は若い頃から浮気を繰り返し40才頃には愛人と家を出ていますが、
伯母が頑固に離婚を拒んだので戸籍上は死亡時も伯母の夫で、
葬儀も伯母と従兄達が出しています。
愛人とは数年前に別れ(捨てられたらしい)、
ほぼ無一文で従兄1の家に転がり込んで年金生活をしていました。
婚外子は居ません。

人づてに義理の伯父が亡くなったと聞いて、
伯父の元愛人が「自分は妻より長く一緒に暮らしたのだから財産は自分が相続する」と言ってきたそうです。
財産といっても義理の伯父はほぼ文無しの年金生活者なので、遺族である妻がもらう分の年金と
伯母が離婚しなかったせいで伯父と結婚できなかった慰謝料に
伯母が祖父から相続した家を渡せと言っています。

遺産分割に応じなければ裁判にしても取ると言っているそうなのですが、
妻より長く事実上の妻として生活していたら遺族年金は愛人の物になるのでしょうか?
また、伯母が家庭を壊された損害賠償を請求するならともかく
愛人の方が離婚に応じなかった損害賠償を妻に請求するなんてできるのでしょうか?
しかもこの愛人とは伯父が事業に失敗した時点で別れています。
別れて数年経っているのに内縁の妻として認められる物でしょうか?

よろしくご教授お願いします。
723無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:05:43 ID:bCYIyx4Q
初めまして、御相談させて頂きます。
母の父が最近肺炎で亡くなりました、母以外に兄と姉が居るのですが、発病
から死亡まで3ヶ月の間、殆どの面倒を見たのは母で、兄は入院の手続き等
をした程度で見舞い&介護は無し、姉は見舞いも介護も全く無しでした。
母の父が意識を失う前に母と姉と兄を呼んで財産分与に付いて話そうとして
たみたいなのですが、二人には連絡が付かず、結局「お前一人が相続しろ」と
言って、印鑑やら通帳やらを渡されたそうなのですが、本人以外はおろす事
も口座を移動させることも出来ず、委任状を書いて貰おうと思ってた矢先、
意識不明→死亡になってしまいました。
この場合、普通に考えれば、均等分与?になると思うのですが、母は「私が
託されたんだから、私一人が全額相続したい」と言ってるのですが、実際、
一人だけ相続は可能なのでしょうか?
また裁判などで争った場合、多少は相続額に差は出るのでしょうか?
724無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:10:23 ID:fukJg5A6
>>722
いいえ。
請求はできるが裁判しても認められない。
いいえ。

>723
他の兄弟が同意しない限り無理。
ほとんど出ない。
725無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:13:59 ID:fggV8Tyi
相談させてください

【私家】
私(50):主婦。夫とは離婚
息子(26):会社員。冬に結婚予定

【弟家(本家)】
弟の嫁(47):パート
甥(23):穀潰し
甥(19):私大生
姪(17):定時制高校生
母(79):癌で余命数ヶ月
弟(享年45):昨年死去
父(享年73):10年前に死去

母が癌であと数ヶ月の余命だと宣告されました
相談というのは、母が亡くなったときの遺産相続です。
母の財産は【土地(畑)】と【不動産(マンション)】と【現金(1000万くらい)】です。

845 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2008/03/15(土) 22:39:00 ID:l57SxZUG
726無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:14:19 ID:fggV8Tyi
弟は、亡くなる数日前に
「もし母が死んだら、相続放棄して、息子(私の甥)に全ての遺産を譲ってほしい」
と私に言っていましたが、母の遺産を全て私が相続することは可能でしょうか?
生前の弟の言い分としては
「私が結婚するときに、父が土地と新居を用意した」
「父が亡くなったときに、私は不動産(コーポ)を相続した」
「父と母は弟家で面倒をみる」
だから相続放棄をしてほしいということでした。

母が亡くなったら、子供である私が遺産を相続できる権利があるのに
それを全て甥に持っていかれるのは納得できません。
私の息子は年末頃に結婚する予定で、子供ができるまではお嫁さんと二人暮らしをして
子供が生まれたら私と同居すると言ってくれています
そのときに同居するための家がほしいのですが
現在の我が家は、私が結婚したときに父にもらったものですが
小さい家なので将来のことを考えて新築を考えています
そこで土地や現金、収入源が欲しいので、【土地】【不動産】【現金】全てを
私が相続したいのですが、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
727無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:18:22 ID:agtdWtY0
>>725-726
法定相続分は、あなたと、弟家の子供達(代襲相続人:甥2、姪1)で1/2ずつとなります。
(寄与分、特別受益の問題はおいておくとして)
したがって全財産をあなたが相続することはできません。
728無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:23:50 ID:fggV8Tyi
>>727
なぜですか?
父が亡くなったときは、母と弟と3人で相談して分け合いましたが
今回、母が亡くなったら血縁者は娘である私しかいないので
私が最優先で相続できるのではありませんか?
もし私一人が全て相続するのが無理なのであれば
例えば私と息子の2人で分けるとか、そういうのは可能でしょうか?
729無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:25:53 ID:agtdWtY0
>>728
あなたの弟の子供(3人)が代襲相続人となって弟の代わりに相続人になるからです。
730無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:29:09 ID:HawdBDlP
>>728
姉弟そろって強欲すぎw
姉弟ともに全財産をものにしようとはw

>、母が亡くなったら血縁者は娘である私しかいないので
一体何をいっているんだか。
弟の子供は血縁者だろ。
731無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 21:33:54 ID:fggV8Tyi
甥2人は相続放棄しないと思います
どちらも学歴がなく、職にも恵まれそうにないので。
私と姪は同じ女ですが立場が違います
私は家の主として、これから息子夫婦と孫と共に暮らしていかねばなりませんが
姪は高校生です。いずれ嫁ぐだろうし、遺産は必要ないと思うのですが。
やはり母に遺言を書いてもらうしかありませんね
母は癌だということは知っていますが、余命宣告はしていませんので
それとなく書かせるのは難しいかもしれません。
もし母に「私が全て相続する」という遺書を書かせても
甥姪には遺留分というのがあるんですよね?
遺留分というのはどの程度認められるのですか?
全てを受け取れないのであれば、ある程度までは妥協します
最大の譲歩として【土地(畑)】と【不動産(マンション)】をもらえれば
【現金(1000万円くらい)】の半分(500万円)は甥姪に譲ってもいいです。

母が亡くなったら、弟家とは縁を切ってもかまいません
息子と生まれてくる孫のためなら鬼にでもなるつもりですよ。甥2人は相続放棄しないと思います
どちらも学歴がなく、職にも恵まれそうにないので。
私と姪は同じ女ですが立場が違います
私は家の主として、これから息子夫婦と孫と共に暮らしていかねばなりませんが
姪は高校生です。いずれ嫁ぐだろうし、遺産は必要ないと思うのですが。
やはり母に遺言を書いてもらうしかありませんかねぇ
母は癌だということは知っていますが、余命宣告はしていませんので
それとなく書かせるのは難しいかもしれません。
もし母に「私が全て相続する」という遺書を書かせても
甥姪には遺留分というのがあるんですね。
遺留分というのはどの程度認められるのですか?
全てを受け取れないのであれば、ある程度までは妥協します
最大の譲歩として【土地(畑)】と【不動産(マンション)】をもらえれば
【現金(1000万円くらい)】の半分(500万円)は甥姪に譲ってもいいです。
母が亡くなったら、弟家とは縁を切ってもかまいません
息子と生まれてくる孫のためなら鬼にでもなるつもりですよ。
732無責任な名無しさん:2008/08/08(金) 22:05:13 ID:PDeX//GL
これ昔のコピペだよ
733722:2008/08/09(土) 01:11:19 ID:1o/Qun8v
>>724さん
ご回答ありがとうございます。
年を取った伯母が家から追い出されたりしなくて済みそうで安心致しました。
734無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 19:53:28 ID:g6FuByPb
<状況>
               祖母―┬―祖父(死亡)
叔母1父┬叔母1母       |
      |         ┌―┴―┐
     叔母1      叔母2   父(死亡)
(祖父母の血縁上の子)  |       |
     |        ┌┴┐    ┌┴┐
   叔母1の子   従兄1 従兄2  私 妹

相談させて下さい。80代の祖母が最近亡くなりました。祖父母には、女の子2人と
男の子1人と三人子どもがいたのですが、一人(叔母1)を幼い頃養子に出しました。
父は10年以上前に、祖父はその1年後くらいに亡くなりました。
祖父が亡くなった際、叔母2夫妻が、叔母2の旦那を法定代理人として
祖母の財産や家を丸々継ごうという意思があるようでした。

祖母が亡くなった際、私が喪主を務めましたが、実際の手続きなどはほとんど
叔母2夫妻がこなしていました。早速、祖母の遺言書の開示を、祖母の家で行いたいと
言っているのですが、私や妹がその場に立ち会う必要はあるのでしょうか?
開示、というからには、私や妹が立ち会わずに開封は既に行っているのだと思いますが、
これも法律的には問題がないのでしょうか。

また、もし遺言書に叔母2に全て財産を分与する、などと記載されていた場合、
私や妹は遺留分をどのくらい請求できるものなのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
735無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 19:57:46 ID:7EfBRysj
>>734
叔母1が普通養子なら、
祖母の法定相続人は叔母1(1/3)、叔母2(1/3)、私+妹(1/6ずつ)。
あなたと妹の遺留分はその1/2。つまり1/12ずつ。
736無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 19:59:32 ID:kkzwc0xH
父に実子が二人いる場合、後妻の連れ子は相続権ある?
737無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 20:02:59 ID:7EfBRysj
>>736
養子縁組していなければ相続権はない。
738734:2008/08/09(土) 20:47:39 ID:392qwNcn
>>735
ありがとうございます。
また、遺言書の開示には法律上立ち会わなくてはいけないのでしょうか?
739無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 20:50:29 ID:7EfBRysj
>>738
自筆証書遺言なら家裁で遺言の検認を受けないといけません。
その場に相続人なら立ち会うことが出来ます。嫌なら行かなくても問題ありません。
740無責任な名無しさん:2008/08/09(土) 21:02:00 ID:392qwNcn
>>739
分かりました。ありがとうございます。
741無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 12:36:37 ID:zznEfKF3
age
742無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 22:47:05 ID:B/XfuhjA
数日前祖母が亡くなりました。
祖母は私の母と二人で暮らしていました。母の兄弟は他に二人です。

母が祖母のお金を一切使わず自分の貯金を切り崩して生活していたらしく亡くなる数日前にも定期を解約していました。
兄弟も祖母が亡くなってからそのことを知り口座が凍結されないうちに祖母のお金を母の口座に移せと言います。

質問ですが
口座はいつの時点で凍結されるのか?(役所に死亡届をだしたらすぐ?)
祖母が亡くなった後で預金を下ろしてもよいのか?(口座が凍結されていなければの話ですが)
亡くなった後下ろした預金に相続税はかかりますか?(調べられる?)

長文・読みにくい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
743無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 22:49:29 ID:sr8tuunY
>>742
・金融機関が死亡の事実を知ったら凍結されます。
・預金は法定相続分で相続されますので自己の法定相続分について引き出すことは問題ありません。
・引き出しの有無にかかわらず預金は相続税の対象財産となります。
744無責任な名無しさん:2008/08/10(日) 22:56:51 ID:B/XfuhjA
>>743
即レスありがとうございます。
相続税は死亡した時点での預金にかかってくるのですね。

突然の死だったのでどうすることもできずアタフタしておりました。
まだまだわからない事だらけなので整理してまた質問させていただきます。
ありがとうございました。
745無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 17:34:07 ID:5AlnvPMe
遺産相続って目の色変えるよね。
無いなら無いで親の面倒を誰がみるかもめる。

あればあるで金額でもめる。

もう二度と体験したくないね。
746無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 20:44:36 ID:7/sV9HM3
>>745
うちの家がまさにそう。
母は5人兄弟なんだが、3人は後妻の連れ子で相続権が無い。
5人ともかつては同じ釜の飯を食い、同じ屋根の下で暮らしたにも関わらず、
母が喪主での葬儀の時、どうせあんたは遺産が相続されるんだからって理由
で、空の香典袋を置いていきやがった。
747無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 22:34:18 ID:pviyN52L
質問させてください。

被相続人:祖父
相続人?:祖母、伯父(長男)、私(次男の娘・未成年)

七年前に亡くなった祖父がかけていた共済(死後もほったらかしだったらしい)が満期になりました。

伯父いわく、父(次男)は既に他界しているので直系卑属とかで私も相続人ということになるらしいですが本当でしょうか?
直系卑属というものを今日初めて聞いたので使い方が間違っていたらごめんなさい。


話を戻すと、満期の共済金を遺産分割するらしいのですがどうも伯父の言動が怪しいんです。
遺産分割の話には一切触れずに、遺産分割協議書にサインと捺印だけしてくれればいいと言うのですが、
私と母は女だけの家庭だから舐められているし祖母も最近はあまりしっかりしていないので、
これは伯父が遺産を独り占めしようとしているんじゃないかと不安に感じています。


状況説明が長くなってすみません。質問は、
相続人が上記の三人の時、相続権や分割のしかたはどうなるのか?
一人の相続人(伯父)が全額相続することは可能なのか?

この二つです。拙い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

748無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 22:36:25 ID:dwXkIRqb
>>747
あなたは父親の代襲相続人となります。
相続分は祖母(1/2)、伯父(1/4)、あなた(1/4)です。
遺産分割協議書の内容をよく読んでサインすること。
749747:2008/08/11(月) 22:44:21 ID:pviyN52L
>>748
即レスありがとうございます。


協議書ですが、ほとんどの欄が鉛筆書きされているんですよね。
サインしないという手もありますが今後の関係が怖いです。
50万(1/4)を手放すのは心苦しいですが……
750無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 22:54:53 ID:dSW8LACp
鉛筆書きの一通持ってこられてこれが協議書でござい、なんて腹抱えて笑っちまうよ。
751無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 22:57:33 ID:dwXkIRqb
>>749
未成年者なら、親権者の判子も必要だよ。頼れる人はいないの?
752747:2008/08/11(月) 23:07:21 ID:pviyN52L
やっぱり鉛筆書きは変ですよね、そう思うと金額も本当にあってるのかどうかw


>>751
はい、親の実印がいるようですね。
頼れる人は正直いませんね……今のところ解決策は直談判する以外思いつきません。
753無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 23:15:24 ID:dwXkIRqb
>>752
親と相談して決めるべきだね。
50万円と親戚関係をてんびんにかけることになるわけだけれども。
754無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 23:18:03 ID:dSW8LACp
相談できるような親がいねえから代襲相続人なんじゃねえのか
755無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 23:18:31 ID:ZpwogMqD
50万以外に鉛筆書きされてる欄ってなにさ?
756無責任な名無しさん:2008/08/11(月) 23:19:04 ID:bGpBEzYK
連れ子が男で、養子縁組してたんだけど、結婚して相手女性の家に養子縁組
して入る場合は、離縁届けしてから相手女性の家に養子縁組する様になるの?
その場合、戸籍には離縁の後相手女性と養子縁組って言う様な記述がされてる
のかな?
757747:2008/08/11(月) 23:25:03 ID:pviyN52L
>>753
はい、母と相談して決めようと思います。きっと泣き寝入りになりそうですが…

>>755
50万はどこにも書かれていません
相続遺産の表示、相続人欄とかですかね…
疑うのはアレですが遺産の額がまずあっているのかが疑問ですw



皆さんご丁寧にご回答くださり本当にありがとうございました!

758無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 00:15:06 ID:wz0MTjYH
共済だってなら簡単だろ、
自分で満額がいくらなのか調べて、
その分のみの遺産分割協議書を作成して終わり。
759無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 01:40:23 ID:XJC899gf
代襲相続人に遺産の額を少なく言うのはよくあること。
判子ついたらお終い。あとから騙されたと文句いっても手遅れ。

http://ameblo.jp/ahiru2323/day-20071214.html
760無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 01:50:58 ID:fFxUaFGX
鉛筆書きなら、後から勝手に内容に書き換えられるよ。
その叔父って確信犯じゃねーの?
>>747に対する悪意ムンムンだよ。
舐めてるていうか馬鹿にするにも程がある。
761訂正:2008/08/12(火) 01:52:40 ID:fFxUaFGX
× 鉛筆書きなら、後から勝手に内容に書き換えられるよ。

○ 鉛筆書きなら、後から勝手に内容を書き換えられるよ。
762無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 02:22:38 ID:fvUQrb9n
消しゴムで消せるボールベンなんてのも売ってるw
763無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 02:28:02 ID:04AnoJAs
分割協議書って人数分作って全員が印鑑押してそれぞれ持つ、ってのが普通じゃないの?
764747:2008/08/12(火) 08:10:31 ID:XBJ8U/40
こんなにレスが……もう書き込まないつもりでしたが書かせていただきます。

JAの建物更生共済なのですが、満期金は200万で合っているようです。
確信犯かもしれません。いや、本当はただのドジっ子だったり…ないか

今思ったのですがこれにサインして渡してしまうと勝手に色々書かれて負の遺産を背負わされたり…ってことはないんですか?
考えすぎでしょうか…

765無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 09:12:36 ID:m0XagINT
>>764
十分ありえる。
悪いこと言わないから、親つれて市役所・区役所なんかでやってる税理士・弁護士の相談所でいいからその書類見せに行ってきなさい。
鉛筆書きだと分かった瞬間「判を押さないように」って即答されるから。
766無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 15:23:50 ID:iuPkq0Y8
答えは、>>758が回答してる通り。
鉛筆書きが論外なのは当然。
その共済分だけ鉛筆書きでない分割協議書を作れば良いだけ。
故人に負債があるかどうかなんて、このスレの誰も分からない。
以上。
767747:2008/08/12(火) 20:19:47 ID:ZfAZZeAi
皆さんご親切にありがとうございました。
市役所などに相談してみようと思います。
768無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 20:56:44 ID:jdWBNZOy
公証役場いって話すれば
ちゃんとした遺産分割協議書つくってくれるけどね
769無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 21:18:25 ID:wiWiK6mS
わざわざ金かける必要もないけどね。
自分の分が欲しいなら分割協議書なんか作らずに法定相続分で分けようって言えば済む話なのに。
770無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 21:53:24 ID:jdWBNZOy
小銭ケチって揉めるたり損するより遥かにマシ
771無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 22:32:27 ID:wiWiK6mS
公証人の仕事を誤解してるだろう。
公証役場は揉め事を持ち込むところじゃない。解決してから行くところ。
772無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 22:59:55 ID:jdWBNZOy
誤解、というか状況をちゃんと認識できてないのは君だよ
今回の話は「200万の遺産が出てきたので
法定相続分の50万を渡す、ついては書面を作成するからサインをくれ」
なんだから表面上は解決してる。
後は書面の改ざんや不備の問題
773無責任な名無しさん:2008/08/12(火) 23:35:06 ID:wiWiK6mS
その言葉はそのままお返ししよう。
>>749で「50万(1/4)を手放すのは心苦しいですが……」と言い
>>757で「50万はどこにも書かれていません」と言っている。
これで伯父は50万渡すつもりだから解決してるって、頭に何かわいてるんじゃね?
そもそも可分な金銭債権の法定相続分を受け取るのに分割協議なんかいらない。
774無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 01:20:07 ID:XFSz+OL/
初歩的な質問でしたらすみません
被相続人の女の子の子ども(孫)は、被相続人とは姓が異なりますが
直系卑属・相続人となり得るのでしょうか?
775無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 08:11:19 ID:+kNOkBRK
そうね
776無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 08:23:27 ID:beM/Y731
>>774
もちろんなり得る。
姓の違いは全く無関係。
777無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 10:04:56 ID:RAv/PhtG
>>775-776
ありがとうございます
778無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 22:16:24 ID:+N/ZUo3D
教えてください。父親の生前贈与ということで、金銭600万を兄がもらっていたのですが、
母親には、300万円の借用書を書いていました。
一応、600万円の銀行の出勤記録はありますが、こういう場合、相続の時に
600万はひかれるのですか?それとも、300万円しかひかれないのですか。
それとも、一切関係なしでしょうか。
779無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 22:19:54 ID:0DKF/Rvw
>>778
貰ったのか、借りたのか
事実関係をはっきりさせてから質問しなおしてください。
780無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 23:54:10 ID:VIjw6F52
教えてください。主人と私は再婚ですが私達には子供がいませんが
前妻と主人との間に娘がおりその娘に子供が生まれたのですが
主人の遺産は前妻の子供と孫にまで権利が発生しますか?前妻の
子供は4分の一でしょうか?孫はどうなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
781無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 00:21:06 ID:4xo3n0vF
>>780
>主人の遺産は前妻の子供と孫にまで権利が発生しますか?前妻の
>子供は4分の一でしょうか?孫はどうなるのでしょうか?

子か孫に2分の1。
孫にいくのは代襲相続時。
782無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 08:45:25 ID:SiIqaszV
>780
回答ありがとうございます。
夫名義の自宅の不動産と預貯金がいくらかあるのですが
前妻の子供には自宅の不動産プラス預貯金などの遺産の
合計金額の半分は私と同様に相続権利があるということになるのですか?
自分の子ではなくても夫の子供ということで現在の妻である私と
前妻の子供と半分ずつに分けないといけないというこになるのですね?
783無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 09:08:17 ID:lNM2SUb/
そうね
だって子供だもん
784無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 09:20:19 ID:scO8stTW
遺言者が遺言書で、遺留分の減殺できる範囲を定めてしまった場合、
相続人は、他の財産に対しては遺留分減殺請求できないのでしょうか?
785無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 10:53:05 ID:lNM2SUb/
減殺の順序や割合を指定することはできても
範囲(遺留分額)を制限することはできない
でなけりゃ、遺留分の意味なし
786無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 11:35:35 ID:scO8stTW
>>785
そうですよね、安心しました。ありがとうございます。
787無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 16:33:27 ID:/zSzck9K
亡くなった主人の弟ですが
不倫の果てこぶ付き女と結婚してしまいました。
あげく弟の子も出来てしまっているのですが
この子供がほんとうに義弟の子か
他人の私ですが請求することができますか?
ほんとうに義弟の子だったら
逆に訴えられますか?
788無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 16:44:40 ID:/zSzck9K
ついでに確認ですが
義弟の本当の子でなければ
義弟の土地、ビルは兄弟のものですよね?
亡くなった主人の嫁である私にも権利が出てきますか?
789無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:06:22 ID:NCSmIMiS
>>787
できない
>>788
ない

なんという強欲
790無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:25:17 ID:NRsQdy96
>>789
断っておきますが(1Dが変ったかもしれない)
元々私の土地だったのです。
無知ゆえに取られてしまいました。
弁護士も絡んでいました。
791無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:29:20 ID:NRsQdy96
義弟の今の妻は
もともと私たちが貸していたよその奥さんでした。
主人が亡くなった葬式の日に
妊娠をおしえられたのです。
それまではその一家に部屋を明け渡してもらうよう
催促していたのです。
それが義弟と肉体関係を持っていたなんて
どっちが強欲ですか。
792無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:30:50 ID:NRsQdy96
ほんとに義弟のものだけだったら
こんなこと聞くか!
793無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:31:42 ID:M16a6t7Y
うわぁ・・・
794無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:34:02 ID:iVMSYO9h
>>792
なるほど…
ホントに義弟のものではないのですね?
とすれば、遺産相続の問題ではないのでスレ違いでは?
795無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:44:36 ID:LkWcCgQ+
ちょっと遺産相続の範疇を超えちゃってるみたいですね
姻戚・血縁関係をはっきりさせたいなら、弁護士とか専門のもめ事仲介してくれる人に頼む必要があると思います
認知やDNA鑑定なども含めて専門家にしっかり相談したほうが今後のためだと思いますよ
相続に関する部分はその過程で明らかになるはずです
796無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:55:12 ID:BZZvlaYM
相続の範疇を超えまくっているよ。
義弟の本当の子供かどうかは義理姉がどうこうする権利は無いし、
義弟が決める事。
財産が取られたというならば、さっさと弁護士さんに相談しなさい。
相手がプロに頼んでいるのに、あなたが素人では勝負にならない。
797無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 17:58:34 ID:NRsQdy96
>>794
それが取られてしまって
今では義弟の名義になってしまったのです。
それでもう相続で流れてくるのでは?
と思ったのです。
夫婦に子供が居なければ兄弟に遺産が相続されるという
話を聞いたことがあるので。
798無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 18:14:21 ID:iVMSYO9h
>>797
なるほど。
ただ、義弟と何の血縁にもないあなたには相続権はありませんから、
別の方法を考えた方が良いと思います。
799無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 18:29:09 ID:lIIZ7n13
>>797
だから?子供がどうたらだの言わずに
その盗られた事に対して弁護士に依頼すればいいだろ。
800無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 18:36:43 ID:sksUn0Lq
相手するのやめようよ
801無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 19:39:56 ID:/pJRG2xu
質問お願いします。
未成年者が相続によって同族会社の大株主になった場合、
議決権は誰が有することになりますか?

保護者が実質的に権利を行使すると考えていいのでしょうか。
802無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 21:11:58 ID:BZZvlaYM
>>801
考えてよい。
803無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 21:37:53 ID:xAL73pl6
質問させてください。

小学生の子供が一人います。
調停離婚して親権は私(母)がとりました。
元旦那から養育費を月々3万円貰っています。

もし元旦那が死んだら、子供に遺産を相続する権利はあるのでしょうか。
やはり離婚していたら権利はないのでしょうか。
804無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 21:39:15 ID:Mp7cYWN2
>>803
実子ですからもちろん相続人ですよ。
805無責任な名無しさん:2008/08/14(木) 21:44:33 ID:xAL73pl6
>>804
そうなんですか。安心しました。
即レスありがとうございました。
806無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 09:07:25 ID:HrGq771z
>801
お返事ありがとうございます。

そこでさらに突っ込んだ質問になるのですが、
相続人である未成年者とその保護者の利益が相反する場合、
保護者に勝手に議決権を行使させない方法はありますか?
807無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 09:22:53 ID:M0ZzPGGo
お願いする
808無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 09:36:42 ID:ADSnyJig
>>806
未成年者が保護者以外の代理人を立てる方法もあります
たとえ未成年でも弁護士を雇う事は出来るので、本気でそうしたいならまずは弁護士へ
809無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 10:52:45 ID:xlC2MYFT
>>806
その場合、特別代理人をたてないといけない。
810無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 11:55:33 ID:R8ZSzbRb
判例の立場に立てば、議決権行使が利益相反に当たることなんて現実には無いと思うけどね。
ただ意見が異なるってのは利益相反じゃないよ。
811無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 19:57:37 ID:er/RLriV
相談です。
30年以上前に両親が離婚して自分は母に育てられました。

で、今になって30年も音信不通だった父が亡くなり自動車ローンの残債があるとの通告書が送られてきました。
これって払わないといけないものですか?
残債務額 金2,735,400円
相続割合 10分の1

同じ通知が弟2人にも届きました。ちょっと納得できないのですが。
812無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 19:59:01 ID:gwjT7VFs
>>811
父親が亡くなったことを知ってから3か月以内なら家庭裁判所に対して相続放棄すればいい。
813無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 20:12:25 ID:KKMDe4X8
亡くなられて、それを知ったのが、三ヶ月以内なら、相続放棄か、もしくは限定承認という
手法もありえると思う。車のローンはさておき、プラスの財産はないの?
遠方とか、音信不通になってて、亡くなられたのが知ったのが、
遅れられた事情があるのなら、裁判所や弁護士に相談しても良いかも。
自動車ローンなら、車の方は、どうなんでしょうか?
車の取得を希望してる方が相続人に居られるなら、
その方が弁済していただくということも出来るかもしれませんが。
814無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 20:44:14 ID:Z1SwD9c2
すまん、ここの女性に知恵を貸してやって貰えないだろうか?
dでもないスレタイだが、現在内容は深刻なんだ、、、

http://yomi.bbspink.com/test/read.cgi/neet4pink/1218467740/
815無責任な名無しさん:2008/08/15(金) 21:39:46 ID:8ryrp5Vz
>>814
この板では一切出張はしません。
816無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 00:27:21 ID:qYMSAYG3
相談です

私は赤ん坊の時に養子にだされたのですが
血の繋がった弟(配偶者有り・子無し)が借金まみれらしいです。
その弟が死亡した場合、私に借金がくるのでしょうか?

実の親や他のきょうだいは亡くなっているとのこと。また亡くなったきょうだいには子供がいるそうです。
817無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 00:33:49 ID:9kX4QmN9
>>816
法定相続人ですから、借金を相続する可能性があります。
弟が死亡してから3か月以内に家裁に相続放棄の申立てをしましょう。
818無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 00:37:31 ID:xG+5Wimz
「死亡してから3か月以内」じゃねえだろドシロートが。「相続開始(死亡)を知ってから3か月」だ。
死んで半年たってから債権者から連絡が来たらもう放棄できません、とでも言うつもりかよ。
819無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 00:50:45 ID:ZYsqaWWv
>>816
特別養子ならば相続は発生しません。
普通養子か特別養子か確認してください。
820無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 01:08:03 ID:qYMSAYG3
>>817-819
ありがとうございます!参考になりました。
821無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 12:03:16 ID:B+ApedpT
>>818
くだらね
こんな奴いるなw
822無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 20:01:55 ID:V68SWwYZ
無責任な名無しさん:2008/08/13(水) 22:16:24 ID:+N/ZUo3D
教えてください。父親の生前贈与ということで、金銭600万を兄がもらっていたのですが、
母親には、300万円の借用書を書いていました。
一応、600万円の銀行の出勤記録はありますが、こういう場合、相続の時に
600万はひかれるのですか?それとも、300万円しかひかれないのですか。
それとも、一切関係なしでしょうか。

兄は、貰ったと言って、母親は貸したといっています。
823無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 21:15:38 ID:uUJkQ+0S
>>821
書きようはともかく、そこ違うと意味が違うってのは重要じゃない?
824無責任な名無しさん:2008/08/16(土) 22:00:28 ID:ZYsqaWWv
>>822
事実関係を先に確認してください。
825無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 02:23:35 ID:bsB12na2
3人兄弟で兄と弟がいます。母は存命です。

5年ほど前からほぼ寝たきりになっていた父が7月に亡くなりました。
父の介護は私と弟で行っていました。
父には不動産等の財産があり、弟が後見人となっていました。
公正証書遺言には「父の全ての財産を弟に相続する」と書いてありました。
公正証書遺言は去年作成されたものですが、
それ以前より父は要介護5と認定されており遺言能力はなかったと思います。
また、弟は日常的に父を怒鳴りつける等の虐待を行っていました。

公正証書遺言を無効にできる可能性はありますでしょうか?
また、無効に出来た場合、弟は相続欠落に該当しますでしょうか?

お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
826無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 05:26:02 ID:XyGeH44w
>>825
公正証書があるという事は、
公正証書役場の人が責任能力を認めたという事でしょう。
崩すのは無理と考えたほうが良いでしょう。
827無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 11:58:07 ID:1AZiEBpJ
>>825
遺言能力はなかったと思います、じゃなくてなかった、ならなんとかなるかもしれん
証明できればだけど
828無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 12:52:03 ID:qMCkl3rn
親と絶縁状態でも、相続権ってありますか?
土地資産がある親なんですけど。
兄弟の嫌がらせで実家を出たんですが、
遺言とかで兄弟だけを指名してたら、少しでも奪えないでしょうか?
なんか、悔しい。
829無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 14:07:58 ID:5fI4bxDb
もう、あかん・・・。(´Д`;)
830無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 14:20:50 ID:XyGeH44w
>>828
ありますよ。
ただ、その状態ではハンコ代程度しかもらえないと
覚悟しておいたほうが良いでしょう。
831無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 14:42:37 ID:Vv6yJSKY
>>823
じゃ、>>818も間違いだろww
832825:2008/08/17(日) 15:23:54 ID:bsB12na2
>>826、827
ありがとうございます。
精神鑑定医の診断で遺言能力はなかったとの鑑定は出ています。
実は今、兄が原告となり遺言を無効とする旨の訴状を受けています。
弟を中心とし、母と私も固有必要的共同訴訟ということで被告になっています。
私は兄の訴えを認めるつもりですが公正証書遺言があるだけに
少し難しいかと考えています。
3人の被告のうち1人が全面的に原告の訴えを認めたら
原告有利になりますでしょうか?
833無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 15:38:23 ID:i5vBGqcj
>>828
ここは時たま関係者(いやがらせしている身内)が
現れて公平なアドバイスがいただけてない。
他のネット相談やリアル弁護士にじょうずに相談すること。
834無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 16:46:19 ID:t7fvSK4Z
>>828
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせきゅう)』ができます。


具体例
お父さんが亡くなって、子供3人と、お母さん(お父さんからすれば、配偶者)が相続する場合の遺留分は下記のようになります。

お母さん 4分の1  
2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)

子供それぞれが 12分の1  
2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)×3分の1(子供の数)=12分の1


参考HP
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/iryuubunn.htm
http://isansouzoku.nyukon.com/main/029.html
http://minami-s.jp/page010.html

ま、がんばってね。裁判にしなくても、内容証明郵便で請求すれば12分の1はもらえるよ。
くんなきゃ、裁判ね。
835無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 18:21:53 ID:qMCkl3rn
>>833
>>834
ありがとうございます。

ま、生きている間にも浪費の激しい親だったんで、
逝くまでに残ってるか・・・w
嫌な兄弟(ちなみに犯罪者)に、いい思いはさせたくないんで、
マイナスにならない程度にがんばります。
836無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 19:03:01 ID:mhhfDXM8
ご相談です。

現在両親と暮らしている40代女性です。
結婚歴有。子供はいません。
姉が1人いて、夫と甥、姪と4人で別に住んでいます。
父が亡くなった場合の財産分与についておうかがいします。

父の財産は今住んでいるマンションと、現金だけです。

法律にのっとると、母が1/2、姉と私が1/4ずつでいいんですよね。

・このマンションの価値をお金に換算して、現金と合計でわければいいのでしょうか。
・マンションの価値を算出するのはどのようにするのでしょうか。

例えば、マンションの価値が4千万、現金が1千万だった場合
母が2500万、私と姉で1250万ずつだと思うのですが、足りない分の現金は
私が工面して姉に支払うのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
837無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 20:28:27 ID:XyGeH44w
>>836
>例えば、マンションの価値が4千万、現金が1千万だった場合
>母が2500万、私と姉で1250万ずつだと思うのですが、足りない分の現金は
>私が工面して姉に支払うのでしょうか。

厳密に法に従えばそうなります。
ただ、母に「マンション売り払って現金作れや」なんていう家族は少ないので、
そういうケースでは父の死亡時は遺産分配をせず、
母の死亡後に姉妹で遺産分割をするのが慣例です。
トラブル防止の為に父親と母親に遺言書を作成するようにお勧めします。
838無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 20:40:15 ID:mhhfDXM8
ありがとうございます。

それでは、母も死亡した場合は、2500万ずつ分けるから
マンションを処分してまでも相当分を姉に支払わなければいけないんですよね。
実は両親はそれを心配しています。

遺言書というのは、例えばマンションは私に残して現金は姉に、とかですか?
でも、きっとそれでは納得しないですよね。

マンションの価値はどのようにお金に換算したらよいのでしょう。
839無責任な名無しさん:2008/08/17(日) 21:01:37 ID:XyGeH44w
>>838
そういう場合は、「全額を配偶者に分配する」と遺言書に書けばよいのです。
マンションをどちらが取るかは、事前に親御さんに遺言してもらったほうが良いです。
お金が絡む話なので揉めると厄介です。
家庭の事情もあるでしょうから、一度家族会議をした方が良いと思います。
840無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 05:40:10 ID:bxBvh1l3
たびたびありがとうございます。

マンションの価値を算出する方法をご存知でしたらお教えください。
841無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 06:25:28 ID:1AY3lzMK
相続人全員が納得する方法、
決まらなければ不動産鑑定士による鑑定評価
842無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 08:31:30 ID:gsMzn9e7
受験生だらけだな・・・
843無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 09:29:17 ID:9XdV/XAj
相続人に被後見人がいます。この相続人については、法定相続分を計算し、相続させる、
という事を、しなくてはならないのでしょうか?
844無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 15:32:25 ID:Qhq0w8SB
相続放棄について質問いいですか?総額約25億の不動産の大部分は長男、動産は丸丸後妻
嫁とその姉には廃墟と化したアパートという不良資産を押しつけようと、後妻が主張してます。
遺言書は公開されません。嫁は争うつもりはなく、不良資産を押しつけられるのだけ嫌って
相続放棄をしたいと言ってます。 嫁とその姉は、押しつけられる不良資産の他に、
今住んでいる家の土地も相続(嫁はマンションの一室分の土地の権利、姉は個立ての土地)
も相続するはずです。 質問は、「相続放棄というのは物件毎にできるのか/相続する全てに
関して受諾/放棄するものなのか?」 です。 「そんなの貰いたくないから替わりに金でくれ」
もありなのでしょうか?
845無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 17:09:19 ID:RFT/7hYu
ID:XyGeH44w←この人ダメダメだね。

>>843
普通はそう。後見人は法定相続分以上を確保しないと家裁からめってされるから。
>>844
一括で相続or放棄。
代わりに金をって主張するのは自由だけど他の相続人が同意しないと無理。
846無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 18:03:55 ID:hJDXrCBs
>>844
嫁は被相続人の子供なのかな?
弁護士のとこ行くか,調停申し立てたら?
847844:2008/08/18(月) 18:29:59 ID:Qhq0w8SB
あいまいでしたか、すんません。死んだのは嫁の父=私の義父 その人の生存する子が
男2人、女2人、後妻の子の女1人、てな構成です。当然後妻の子の女一人にはエコヒイキ有り。
ここを紹介された板でもまず 「弁護士行け」 だったのですが、嫁はなぜか弱気なのですよね。

不動産の大部分を相続する長男が、「XXをかわいそう」 とか言って金に換える算段を考えて
くれるとか言ってるのですが、介護のときの態度とか見てると思いっ切り信用できない行動
とってるのに、またそいつを信用しそうなのが心配です。 後妻がパクっていった動産も追求
する動きはあるみたいです。(土地売った金・国債など、義父名義の金も後妻がパクリ)
848無責任な名無しさん:2008/08/18(月) 20:36:42 ID:d2L5YmR9
>>847
生存する子?
もし死亡した子に子供(1名分のみカウント)がいれば法定相続人。
849無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 00:03:01 ID:PTHi22pZ
質問お願いします

両親は離婚していて父とは連絡もとらず今までいました

最近父が亡くなり相続権が私という連絡が来たのですが、父の兄弟三人が父にお金を貸していたから相続するなら返せと言うんです
それを三人に返したらまず私に残らない計算の書類を不動産屋が出して来て、不動産屋が放棄をすすめて来ます

鵜呑みで良いのか…迷っています

借用書を請求したとしてそういうものは偽装とかされてしまうんでしょうか?ちなみに父の印鑑など全て兄弟が持って行きました
850無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 00:13:43 ID:QINJbNEZ
>>849
借りていた事実を確認する事だな。
相続放棄はそれからでよいでしょう。
三ヶ月だから注意してね。
851無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 04:19:56 ID:S/52wny6
質問です。
被保佐人の場合の居住用の自宅についても、下記リンクの様に、被保佐人の保護の為に、
本人に所有権がなくとも、家裁の監督?下に置かれるのでしょうか?
ttp://www.souzoku-sougi.net/topics/item_576.html
宜しくお願い致します。
852847:2008/08/19(火) 04:46:12 ID:NgCeDAx9
>一括で相続or放棄。 なるほど。放棄の路線を採った場合、自分の住んでる土地の権利も
国のものになった後競売にかかるわけですね。 これは良くないですね。

>代わりに金をって主張するのは自由だけど他の相続人が同意しないと無理。
やはりそうですか。相続のときには争いは必至ということですね。無知&弱気な嫁にヤキモキ
することになりそうです。 

>もし死亡した子に子供(1名分のみカウント)がいれば法定相続人。
なるほど。死んだ義父はそれも知ってたから土地をやることにしたのですね。

基本的なことは解りました。お二方ありがとうございました。
853無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 07:43:02 ID:kK8SjSia
わかっとらんがな(´・ω・`)
放棄したらその分は他の相続人のものになる。
854847:2008/08/19(火) 08:22:05 ID:NgCeDAx9
あ、そうなんですか。それなら地代は払わないですむから放棄でもいいかも。
放棄するからその価値の何割かでも報酬としてよこせみたいな交渉もあり?
855名無し検定1級さん:2008/08/19(火) 09:58:16 ID:DyJfDhLR
>>851
保佐人に、不動産処分についての代理権があるのなら
家裁に居住用不動産の処分の許可を得る必要はある。
自宅が賃貸の場合であっても同じ。

代理権が無い場合でも、事前に家裁に相談しておいた方が良い。
856無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 14:51:26 ID:VgX2W3NQ
質問させてください。

20年以上寝たきりの父が先日亡くなったのですが、
兄嫁は数年前から公正証書遺言を作りに行くと周囲に言っていました。
しかし父がなくなって出てきたのは大量の手書きの遺言書(寝たきりになって10年以上経った日付のもの)だけで、
公正証書遺言は出てきませんでした。
私の予想ではおそらく作りにはいったが作れなかったのだと思います。
もし私の予想通り、作りに行ったが作れなかった場合は、
その時点での判断能力が認められなかった証拠になり、
手書きの遺言書の有効性も認められないと思うのですがいかがでしょうか?
また公正証書遺言を作りに行って作れなかった場合でも、
作りに行ったという記録は公証役場には残っているものでしょうか?

よろしくお願いいたします。
857無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 15:33:34 ID:PqUSBn1k
>>856
実際に作っていれば,原本は役場に残っている。
なければ,作っていない。
役場行ったけど作れなかったなんてことは,公の記録としては残ってない。
858856:2008/08/19(火) 16:21:54 ID:VgX2W3NQ
>>857
やはり残っていないんですね。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
859無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 16:24:07 ID:5QNWMPh6
>>856
お金が欲しいのは分かるけど、よくそこまで妄想できるね
860無責任な名無しさん:2008/08/19(火) 19:33:18 ID:S/52wny6
固定資産評価証明の発行期間が今年度含め6年で、その前年のものが欲しいのですが、
発行して頂ける方法はあるでしょうか?
861無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 02:38:28 ID:E/m29Uqd
相続の協議に、相続人の体調が悪いので、その委任でその子が参加して代理する事は可能でしょうか?
他相続人の同意が無いと不可能ですか?本人のサインのある文書を作って、それで伝える形で、子が
それを持ってきて、多少補足説明したり、他相続人の話しを聞いて、本人に伝えたりという事です。
862無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 08:36:35 ID:EXnyXsRi
ご教示くださいませ
義父の住居(一戸建て)を相続しました。評価額1000万です(18年度)
自力でなんとか名義変更したいのです、0.4パーセントの登録免許税(4万?)と書類代(数千円?)程度で出費を抑えたいんです

司法書士の先生にお願いせず、自分でやる方法をお教えください
ちなみに義父宅はかなり遠方で、我が家の最寄の法務局とは管轄が違います

相続者は一人息子の夫のみ。義母はすでに亡くなっております

どうかよろしくお願いいたします
863無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 08:40:17 ID:oWHg2BDw
法務局に出かけて教えてもらう
864無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 08:46:10 ID:YlLqaX/5
遺産として渡された金額が明らかに少ない場合
数年後に追加でもらう事は可能でしょうか?
遺産を分けてもらった時に判子を押したり覚書を書いたりしていません。
865無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 09:13:23 ID:sL+WJPu2
>>861
可能だけど相手が本人じゃなきゃ認めないって言ったら分割協議の強制はできないね。
>>862
まず義父の出生から死亡までの戸籍等謄本を本籍地の役所から取り寄せて。
それができたらまたおいで。
>>864
可能かと言われれば可能だけど、裁判で争うことになると思うよ。
分割協議書を作ってなくても、もし合意していたのなら約束は守らないとダメ。
866無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 10:37:40 ID:D2dz5LzJ
>>862
最寄りの法務局で教えてもらう
867無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 11:31:32 ID:YlLqaX/5
>>865
ありがとうございました。
父が死んだ時に母親からこれで勘弁してくれって
一方的に渡されたのですがどう考えても額が少なかったのです。(予想の1/3くらい)
養母なので今までの恩もありあまり強く言えないので
母が亡くなった時に弟と話が出来ればと思い質問しました。
868無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 15:42:55 ID:9MgicJ4q
>>861
裁判・調停以外での協議なら、弁以外でも代理は可能。
もちろん家族でも可。
協議自体は頼んで、最後の合意だけ本人がすればいいんじゃね。
869無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 18:32:17 ID:8mw+efQB
父が死ぬ間際に、「今まで看病してくれてありがとう、財産はお前に全部や
るよ」と言って、預金通帳と印鑑を渡してくれたのですが、私には弟が1人
居ますが、父が病床に臥せってから、近隣に住んでるのに一度も見舞いに来
なかったりしたのが理由で、私に手渡したのだと思いますが、この父の言葉
通り、私が全部相続することは可能なのでしょうか?
遺言書や公証人などは存在しません、ただ口で言われて通帳と印鑑を渡された
だけです。
870無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 18:41:14 ID:E/m29Uqd
すみません。>>680 はいかがでしょうか。宜しくお願いします。
871無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 18:42:44 ID:mpgz0DZa
>>869
無理です。
872無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 18:42:44 ID:jDPheNCK
>>869
不可能だと思います。
873無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 18:45:55 ID:f3WQIHLR
>>870
放棄は一括なので,否応なく,親戚からの債務も対象となります。
貸主が他人であろうが,身内であろうが関係ありません。
874無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 18:49:44 ID:jDPheNCK
>>680
父親の資産が借金の額を上回っていれば相続すればいい。
下回っていれば相続を放棄すればいい。
但し、葬儀の費用を忘れずに・・・
875無責任な名無しさん:2008/08/20(水) 19:47:55 ID:pVY5Vp2N
>>870
生きているうちに破産して貰った方がいいんじゃね?
876無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 02:44:36 ID:X3E11iTu
>>869
弟さんが快く納得してくれるのなら、
相続は可能でしょうが。
法的には難しいかと思います。
877無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 03:01:02 ID:XPGNAav7
>>870
相続放棄すれば
全ての借金はチャラにはなりますが。
今後、親戚を頼ることは難しくなりますね。
破産してもらう手もあるかと思いますが。
もしサラ金なら、グレーゾン金利で、
返済しているのなら、過払いという可能性もありますので。
過払いであるなら、借金を減らせたり、場合によったら、
お金が帰ってくることもあるかもしれません。
引きなおしてみることも一度は検討しても良いかとも。
資産内容がなんともこちらとしては、つかめようがないので、
限定承認を検討しても良いかとは思いますが。
878無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 03:03:54 ID:UW7kA4Bp
>>860
市役所の担当者に聞いてみてください。
機械で発行できるのが、六年かもしれません。
手書きで時間がかかっても良いというのなら、
もしかしたら、発行してくれる可能性はあるかもしれませんよ。
879無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 03:09:19 ID:ckWXJwrt
>>861
調停、審判、即時抗告といったものでない限り、
お身内なんですから、協議事態がストップしてしまって、
進展が難しくなるかと思います。
>>864
慰留分の減殺があったということで、
調停とか審判になりそうですね。
裁判所で争わない限り、
そういったことの決着は難しいようにも思います。
880無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 03:33:24 ID:zaWW8h+x
>>840
相続税評価(国税庁)、固定資産税評価(市役所)、不動産鑑定士による評価、
公示価格を参考にした評価、それ以外だと、参考にする意味で、身近な不動産
屋さんに、教えてもらった価格がありますね。ただ、鑑定士による評価は費用も
かかりますし、依頼者に有利な鑑定結果になることはありえます。調停や審判になって、
裁判所が選定した鑑定士なら、まだ中立だと言えますが。
>>862
名義変更だけですか?
法務局に足を運んで聞いたり、図書館で調べてみたりしてみてください。
ネットでも書式は把握できるかとは思います。ただ、調停や審判になっていないよう
なので、必要書類が多いかと思います。結果として、法務局や市役所等に
足を運ばないといけないかもしれません。
881無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 04:44:26 ID:zX/cvaag
朝鮮総連の犯罪を隠す毎日新聞
http://teo.cocolog-ni●fty.com/column/2005/01/post_38.html
毎日新聞=「創価学会のご用機関紙」
http://www.for●um21.jp/contents/05-8-15.html
アグネス・チャンが本部幹部会で池田大作を礼賛
http://www.for●um21.jp/2008/01/200811.htm
日本の富豪(資産額)
1.池田大作(本名ソンテチャク)(創価学会会長)80歳    朝鮮人で創価
18050億円(170億ドル)
2.孫正義(ソフトバンク社長)48歳      創価
8050億円(70億ドル)
3.武井保雄(武富士前会長)76歳     在日
6440億円(56億ドル)
4.毒島邦雄(SANKYO会長)81歳    在日
6210億円(54億ドル)
5.佐治信忠(サントリー社長)60歳    怪しい
5750億円(50億ドル)
6.森章(森トラスト社長)68歳
5635億円(49億ドル)
7.三木谷浩史(楽天社長)41歳
5175億円(45億ドル)
8.柳井正(ファーストリテイリング)57歳  創価
5060億円(44億ドル)
9.糸山英太郎(新日本観光社長)64歳
4945億円(43億ドル)
10.木下恭輔(アコム会長)兄弟       在日
4025億円(35億ドル)
882無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 06:50:48 ID:cVSXKACJ
>>879
>>861です。進展がストップというのは、委任された子が参加するのは好ましくない、参加しても、そうなる
といういみでしょうか? 本人の体調が悪いと述べましたのは、医者に投薬治療を今後も受ける必要のある状態
になってしまったのです。親族協議で無理難題を言われた心的ストレスも大いに原因だろうとの事です。
883無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 07:01:41 ID:kFJkS8gh
それなりに年齢がいってる子が代理人になるなら
良くある事だし問題なんてほとんど起きないよ。

まぁその代理人が勝手に何か言ったり約束してしまって
次回ひっくり返す、みたいな事を何度もやれば良くないだろうけど。
884無責任な名無しさん:2008/08/21(木) 14:41:00 ID:cVSXKACJ
>>883 さん
その子は、成人です。法的に問題なく、本人対応に比べて、文書化等が入る分、協議の進行がやや遅れ気味に
なる可能性がある事に、他相続人の承諾が得られるのなら、本人とその子は、対応する心積もりのようです。
相続人の一人として、少しずつでも協議が進められるように、他相続人にも助言してみます。
他皆さんも、アドバイスを、ありがとうございました。
885無責任な名無しさん:2008/08/22(金) 00:31:17 ID:WikRdPD6
>>882
委任された子が参加することは望ましくないという立場ではありません。
こちらのお伝え方にも問題があったと思います。申し訳ありません。
ただ、委任された子が協議に入ることを望ましくないという立場の方が、
他の相続人におられると、ストップしてしまう可能性もあるのではないかと
いう意味です。例えば、その委任された子が、法にも、明るいとなれば、やっぱり、自分自身の
取り分を気にしてしまって、進まなくなってしまったり、する面は、
否めないかもしれません。あくまでも可能性ですが。
「親族協議で無理難題を言われた心的ストレス」というのなら、
遺産に対する争いも大きいのではないですか?その点が気にかかっています。
感情のかけ違いが大きいと埋めるのがだんだん難しくなってしまう面が
ありますから。
886無責任な名無しさん:2008/08/22(金) 00:43:52 ID:W8qSl2LX
>>879>>885です。
可能は可能です。
他の相続人が快く了承していただけたら。
ただ、心の問題がありますから。
他の相続人が疎ましく思った場合ですね。
そういった協議内容にならないことをお祈りします。
887無責任な名無しさん:2008/08/22(金) 03:30:23 ID:tX+nnJ/l
>>885さん >>886さん
皆の承諾あれば可能なのは分かりました。基本的には、心の問題はあると思います。
その辺が大きければ、子に降りるといっています。
相続人の心だけでなく、いとこ同士の問題もあるでしょう。そういうのも含めて。

ただ、この「子」が、そのような理由で降りた場合、協議は凍結することになり、
再開には、協議ではない審判等に移行する負担を他相続人も理解しているでしょう。

急がば回れで、終わらせていくか、更なる時間と金銭と手間をかけ、本音という名の応酬を
公の場で(密室より制限される)繰り広げるか、ですね。協議の妥協の方向はもうでています。
どうまとめていくかだけの状況ではあります。

基本は、文書応答になると思いますが、協議に参加しながら、皆の顔をみながら、適時、
気をつけて判断する事になると思います。

皆さんのアドバイス、お気持ちに感謝致します.
888無責任な名無しさん:2008/08/22(金) 10:48:51 ID:Pnhdj7R+
相談に乗ってください。
家族構成 父 母 長男(俺、大学生) 次男
で、父母共に消費者金融に借金あり。
家は借家。
で、現時点で
(1)父母共に亡くなった場合、兄弟2人が相続放棄したら、兄弟に借金は
相続されないですか?
(2)相続放棄したら、一切俺の手元には入ってこないんですよね?
 てことは、借家の中にある生活に最低限必要な道具以外は俺に何も残らないんですか?
 言い換えれば、借家にある生活に必ずしも必要とはいえないものを処分する義務もしくは
その費用を支払う義務は生じるでしょうか?


889無責任な名無しさん:2008/08/22(金) 14:02:14 ID:x9kiIUCt
(1)はそのとおり。 (2)マイナスの資産なんだから手元に入らないほうがいいでしょ。
っつ〜か、死んだら口座凍結される前に口座の現金を降ろし、家の中の金目の物は叩き売れ(w
鍋釜なんかは差し押さえもされないが、家は明け渡すのだから家財は少ないほうがいい。
890無責任な名無しさん:2008/08/22(金) 14:47:59 ID:jp+4748f
犯罪乙
891無責任な名無しさん:2008/08/22(金) 14:55:26 ID:wHl8kSIQ
>>888

>>889のようなことをやると相続放棄できなくなる(単純承認したとみなされる)から注意ね。

家財の所有者が両親なのかあなたなのかによって決まる。
たとえばあなたの洋服なんかは親からあなたがお金をもらって買ってるわけだからあなたのもの。
そういう感じで仕分ける。
んであなたの家財は収去する義務があるけど、両親の家財は収去する義務は負わない。
とはいえ、債権者はあなたの両親の家財に関心はないし、家主もいらないでしょう。
だから事実上あなたが持ち去っても文句をいわれるおそれは少ない。高価な家財があるなら別だけどもね
892無責任な名無しさん:2008/08/23(土) 00:37:59 ID:KVeoHot/
>>887
いいえ、こちらこそ、感情の面で、
いざこざが収まって、上手く収まると良いですね。
そう願っています。
>>888
消費者金融なら、グレーゾン金利の問題もあるので、
金利を引きなおして再度検討されてみては如何ですか?
場合によったら、お金が返ってきたり、
元本を減らすことが出来るかもしれません。
893無責任な名無しさん:2008/08/23(土) 08:43:42 ID:gjjy0DPS
簡潔に書いてすいません。
相続人の1人が、親の実印を勝手に使って、親に内緒でいれた養子縁組
があるのですが、これを、遺言書で無効にすることはできますか?
出来るのであれば、どのように書いたらいいのでしょうか?
どうか教えてください。

894名無し検定1級さん:2008/08/23(土) 10:08:38 ID:2dqElGpb
>>893
遺言書で無効には出来ない。
と言うより、遺言書が書けるというのなら、
本人が存命中なんだろう。
離縁の手続なり、縁組無効の訴えなり、すればいいじゃないか。

本人が死んでからだと、縁組無効は大変だよ。

895無責任な名無しさん:2008/08/23(土) 11:20:31 ID:6nZJ14w7
>>894 レスどうもありがとうございました。

896無責任な名無しさん:2008/08/23(土) 15:40:37 ID:OmN1bRAh
質問させてください。
祖父が亡くなり父含む兄弟4人が相続をする事になりました。
司法書士に依頼したらしいのですが、父の兄が、
費用は家を継ぐ人間(私の父)が払うのが通例だと、知り合いの司法書士が言っていた。
と主張して、支払いを拒否すると言っています。
私は費用も各々が相続分に応じて払うものと思っていましたが、法的、一般的にはどうなのでしょうか?
897無責任な名無しさん:2008/08/23(土) 17:55:34 ID:GDWFEe4Y
すきにしろ
898無責任な名無しさん:2008/08/24(日) 18:04:25 ID:2CFs3R0w
例えばの話だけど母と兄が居て
俺が死んだら遺書かかないと2人に俺の財産分配されちゃうの?
兄には一線もあげたくないんだけど
899無責任な名無しさん:2008/08/24(日) 18:27:31 ID:NNHCBTGC
子供が居なきゃされちゃう
900無責任な名無しさん:2008/08/24(日) 18:30:47 ID:2CFs3R0w
>>899
ありがとう
遺書書いとくわ
901無責任な名無しさん:2008/08/24(日) 18:31:37 ID:sVSnao+A
>>900
あなたに妻・子がいなければ相続人は直系尊属(父、母)だけ。
902無責任な名無しさん:2008/08/24(日) 18:32:24 ID:2CFs3R0w
どっちなんだああああああああああああああああ
903無責任な名無しさん:2008/08/24(日) 18:33:32 ID:sVSnao+A
>>901
兄弟姉妹は第三順位の相続人だから
直系尊属(第二順位)のみ相続人になる。
904無責任な名無しさん:2008/08/24(日) 19:46:20 ID:/n2WUwaK
>>896
そもそも、「家を継ぐ」というというのがどういうことかわからない。
家督相続のことだったら、数十年前に廃止されましたよ。
905無責任な名無しさん:2008/08/25(月) 08:51:54 ID:Zwh94i/r
受験生か・・・
906無責任な名無しさん:2008/08/25(月) 09:38:39 ID:uDPgWeYI
失礼します

遺産相続を放置中ですが 遺産分割協議書を作成していたら 疑問が出てきました

現金があって それを支払い等 生活の足しにしたのですが

現金を生計に使う

っとしてもいいものでしょうか?各相続人は了承して使ったのですが・・・・
907無責任な名無しさん:2008/08/25(月) 12:34:02 ID:IOXJ4D/R
幼い頃母と離婚した実父が居ます。
今は何処で何をしているのか全く分かりません。

自分は母が再婚した養父の養子になっていますが
実父がなくなった場合、遺産相続を含め
連絡などは来る物なのでしょうか?
908無責任な名無しさん:2008/08/25(月) 16:10:41 ID:WdUagudp
>>906
杓子定規に考えれば,死んだ人のものであれば分割の対象だけど,
現金はそれ自体からは誰のものかは分からんし,他の相続人が同意しているなら,
同居人の生計に足すのは問題ないでしょう。
ただ,額が大きいと後から問題になりそうだけど。

>>907
当然に連絡が来るものではないが,財産があって遺産分割するときはあなたの同意が必要だから
他の相続人が連絡してくるでしょう。
逆に借金が残ってたら,債権者から連絡が来るかもね。
909無責任な名無しさん:2008/08/26(火) 06:47:36 ID:Fu7MRlmg
相談お願いします。
自分夫は11年前に離婚。
前妻との間に男女二名の子。
5年前に自分は再婚し、現妻との間に二名の子の四人で暮らしています。
私個人の財産は…
土地・家 約2000万100%自分の。
私だけの資産2000万
総資産4000万

司法書士へ行き、遺言書にて今の妻子へ全財産をあげますと手続きした際に、前妻との子供二人には財産遺留分が応じてくると聞いたときがあります。
4000万にたいして前妻との子にはどのくらい遺留分が支払う義務がありますか?(総資産に対して何割ぐらい?)
910無責任な名無しさん:2008/08/26(火) 08:27:54 ID:37/sjP6K
妻が半分で、子供は計4人で残り半分だから一人\500。遺留分は20%だから一人\100。
911無責任な名無しさん:2008/08/26(火) 09:56:17 ID:qdWOU9Vk
日本語がおかしいのは外国人だからなんだろうか・・・?
912無責任な名無しさん:2008/08/26(火) 10:57:11 ID:GkO0iNEk
>>909
16分の1が二人分
913無責任な名無しさん:2008/08/26(火) 14:10:45 ID:lh0f4z20
奥さん受取人にして500万の保険に入っとけ
で、遺留分請求されたらその保険金を原資にする
請求されなければ奥さん総取り
それから、遺言で遺留分の減殺順序を指定するようにね
914無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 08:49:52 ID:p50R23tx
死因贈与と遺言で、同じ財産が重複していた場合はどちらが優先されるのでしょうか?
遺言はあくまでも相続時に残っていた場合だと考えると前者のような気もしますが
契約と遺言作成時の前後関係なども関係あるのでしょうか?
915無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 11:23:46 ID:xyE7qTA/
>>910
カス誤答
>>912
アフォ誤答
>>913
ダボ誤答

おまえら全然ダメ!!
遺留分はいかなる場合においても侵害さてはならないと定められてる。
早い話が相続を認めたくない子に相続権がある。
それが遺留分だろ!
効力の有効順位は、
@遺留分はみなし相続財産を含む全相続財産の1/2
A遺言書は遺留分を侵害してならない。遺言書の書き方には厳格な取り決めがなされている。
B法定相続人による相続と続く!
遺留分を侵害されたモノは遺留分の滅殺請求が認められる。
但し、遺留分の滅殺請求権には時効があり、遺留分の侵害を知ってから1年以内に滅殺請求の意志表座をしなくてはならない。
法定相続人には法廷相続分が認められるだろ。
ちなみに法定相続順位は、
@配偶者
A子(養子縁組みされた者は実子とみなす)
B直系尊属(父母や祖父母で親等優先)
C兄弟姉妹
おまえら>>910>>912>>913、のよーな誤答を
認識させてしまうと相続が争続に変わるぞ!
出直してこいや。
916915:2008/08/27(水) 11:26:28 ID:xyE7qTA/
ミス
意志表座×
意思表示○

>>910>>912>>913誤答くん達、文句有るなら聞いてやるぞw
俺の回答間違ってねーからな。
917無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 11:29:01 ID:JuWyQYMV
物凄い根本的な事を勘違いしてるように見えるんだけど気のせい?w
918無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 11:42:36 ID:xyE7qTA/
>>917
おまい、随分と自信ありげだな。
じゃーどこが違うか書け!
919無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 12:06:01 ID:JuWyQYMV
まず909さんの質問が見えてますか?
>4000万にたいして前妻との子にはどのくらい遺留分が支払う義務がありますか?(総資産に対して何割ぐらい?)
にわかりやすく答えれば?
遺留分や減殺請求についてはそれからだろ
915は間違い、関係の薄いこと、日本語として意味が通じにくい事が多すぎてなんとも・・・

例えば順位
1と2は両方あわせて第一順位であって二つにわかるのはおかしい、とかな
920無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 12:41:02 ID:xyE7qTA/
>>919
ほう?間違いねー
じゃあ、遺言書に前妻の子供には相続させませんと書いても
前妻の子供2人が滅殺請求した場合はどーなるの?
921無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 12:44:47 ID:3mvwx2xm
>>915
ちなみに法定相続順位は、
> @配偶者
> A子(養子縁組みされた者は実子とみなす)
> B直系尊属(父母や祖父母で親等優先)
> C兄弟姉妹

ワロタw
922920:2008/08/27(水) 12:55:17 ID:xyE7qTA/
>>919
>>921
だーかーらー、>>920で質問してるじゃん!
どーなんだよ?
923無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 12:59:00 ID:1qj/RyK1
4兄弟の一番上の者が他界し、その妻と4兄弟の一番下の者と私に相続権利があるのだけど、
(4兄弟の次男・三男は亡。長男は両親・子供無し。
私は三男の息子で両親・兄弟無し)
長男の妻と四男だけに遺産をどうにかしようとする事はNGですよね?
924無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 13:04:41 ID:JuWyQYMV
・・・権利を行使されたらどうなりますかって・・・
はじめっから909さんが、減殺請求権を行使された場合の
遺留分はどれぐらいになりますか?と聞いているんじゃん
そして、遺留分の割合についてレスがついている。
(遺言を残せば前妻との子には一円も渡さなくて良いですか?って質問ではない)

質問を質問え返す前にまず
>4000万にたいして前妻との子にはどのくらい遺留分が支払う義務がありますか?(総資産に対して何割ぐらい?)
の答えを具体的な計算式とその式の意味を添えてレスしろって
925無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 13:08:27 ID:JuWyQYMV
>>923
三男の子を無視していいですかってことなら駄目
926無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 13:11:16 ID:JuWyQYMV
三男じゃなくて次男だった
927無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 13:12:47 ID:xyE7qTA/
>>924
>はじめっから909さんが、減殺請求権を行使された場合の
>遺留分はどれぐらいになりますか?と聞いているんじゃん
>そして、遺留分の割合についてレスがついている。
(遺言を残せば前妻との子には一円も渡さなくて良いですか?って質問ではない)

あのさー>>909見直したけどさ、【減殺請求権を行使された場合の遺留分はどれぐらいになりますか?】て書いてないし、
そして、遺留分の割合についてレスがついていない。
逃げずに質問に答えろよ。
928無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 13:13:56 ID:tNfkGih/
他界した人に配偶者と子供が存在していた時点で兄弟に相続権は発生しないんじゃなかったっけ?
少なくとも我が家は親父死んだ時 親父の兄弟に相続権なかったが
929無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 13:28:43 ID:1qj/RyK1
>>926
次男には配偶者と子供いませんでした。
やはり裁判沙汰ですかね?
930無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 13:38:54 ID:JuWyQYMV
>>923
やっぱりか・・・何度も引用している中に
>前妻との子にはどのくらい遺留分が支払う義務がありますか?
書いてあるだろ
>前妻の子供2人が滅殺請求した場合はどーなるの?
まさに、909さんの考えどおり
>前妻との子にはどのくらい遺留分が支払う義務がありますか?
〜〜%支払う義務があります。という答え以外はありえないだろ
わざわざ質問する意図も不明

遺留分の割合について先に書き込めといったのはこっちなんだが・・・釣りか?
つか君の考え方の場合、現在の妻が第一順位で子供は第二順位なんだから
全部妻が相続して子は関係なくなるから遺留分も何も無い。って答えになるよね
だとすれば、915のレスも納得出来る

君をこれ以上追い詰める意味もないし答えを書くが、遺留分は法定相続分の二分の一
配偶者二分の一×子四分の一×遺留分二分の一で十六分の一、これが子一人の遺留分
931無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 14:01:48 ID:1qj/RyK1
>>930
あんた誰かと間違って俺に回答してるのか知らんけど、
亡くなった長男の妻→3/4
亡くなった長男の弟→1/4
亡くなった長男の弟の子供(代襲相続)→1/4
つまり俺の権利は1/8じゃないのか?


932無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 14:04:57 ID:JuWyQYMV
923じゃなくて927だわゴメンネ
933無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 14:33:10 ID:xyE7qTA/
>>930ありがとう
>>931ありがとう
もう1つ質問だけど>>913にある
財産遺留分滅殺順序を指定するとはどの様にやればいいんですかね?
また、保険金は遺留分の対象になるの?
934無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 14:53:03 ID:p50R23tx
盛り上がってるところ申し訳ありませんが、
>>914もどうぞお願いします。
935無責任な名無しさん:2008/08/27(水) 14:56:28 ID:7tfYi+wu
>>934
後になされたほうが勝つ。
936無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 12:09:36 ID:iADRxdx4
>>934
死因贈与には遺言の規定が準用されるから、後に同じ財産を遺贈すれば前の死因贈与は撤回したことになる。
もっとも負担付で負担が履行積みだったりすると、撤回が制限されて死因贈与が勝つことになる。
937無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 12:42:29 ID:DLzlkhtw
仮定の話ですが、
もし、おじの遺言書によって相続権のある私が相続廃除者にされて
私がその事自体を知らない場合でも、私の所に裁判所から連絡や調査とかがあるのでしょうか?
私が相続廃除者にされると思われる理由は、
私の父が亡くなった時、そのおじが財産価値が有る物
(父が亡くなる半年位前買った新車)を形見として無償で手に入れようとした為に
私はおじにその車の中古車査定価格(正規ディーラー査定)で売ったので、おじが私に対してこれでは形見じゃないと憤慨。
父の財産を自分に都合よくタダで手に入れようとしたおじをそれ以後付き合わない方が良いと判断し、
父の納骨に呼ばなかったのが最大の原因だと思われます。
938無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:05:22 ID:7KVA7eYQ
>>937
兄弟姉妹には遺留分がないので、そもそも廃除されることはありません
(その子供であるあなたも)。
単に全財産を他の者に遺贈すればよいだけだからです。
939無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:33:48 ID:DLzlkhtw
>>938
遺留分のある配偶者と遺留分の無い故人の弟、この2人限定に遺贈は可能ですか?
940無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:35:30 ID:5Mk6b2Wt
>>939
可能です。
941無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:53:45 ID:DLzlkhtw
>>940
故人の配偶者と故人の弟のみに遺贈された場合、私は関係ない立場になりますが、
例えばこの二人が自分たちに不利益・不都合になる財産等を私に押し付けた場合、私は関係ない立場に居るので無視しても構いませんよね。
また、故人の意思で私にだけ不利益・不都合な要因のある財産等を遺贈により押し付ける事は可能ですか?
942無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 13:56:38 ID:5Mk6b2Wt
>>941
その場合は相続放棄なりなんなりすれば宜しい。
943無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 14:01:59 ID:DLzlkhtw
>>942
遺贈された者が不都合・不利益な要因のある物のみを私に押し付けた場合にも該当するのですか?
944無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 16:35:37 ID:hW5PvKni
少しはググレ
945933:2008/08/28(木) 17:43:53 ID:t2TaTX+i
>>933の回答お願いします。
無知な素人のわたしに知恵を分けてください。
946無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 19:05:02 ID:rlBDm56G
ぐぐれ
947無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 19:14:11 ID:E6XdFx23
933ってたま〜に現れる
基地外でしょ?
948933:2008/08/28(木) 19:28:28 ID:t2TaTX+i
ぐぐってもよくわかりません。>>933誰か親切な方、お願いします。
949無責任な名無しさん:2008/08/28(木) 20:34:52 ID:iADRxdx4
>>915>>933
自力でがんがれ。君ならできる
950無責任な名無しさん:2008/08/29(金) 12:08:30 ID:hoDinGSX
これだけ説明されて、ぐぐってもわからないと言うようなら
どんな説明しても無駄。
弁護士さんに相談料払って納得いくまで聞きなさい。
当たった弁がかわいそうだw
951無責任な名無しさん:2008/08/29(金) 13:27:51 ID:buD3tDAk
わからないならわからないって
言ってくれればいいのに
952913:2008/08/29(金) 14:46:04 ID:Qali6UTe
だって、>>915にダボ誤答って言われちゃったし〜
953933:2008/08/29(金) 15:17:45 ID:p+f8VU/8
そこをなんとか、。何卒>>933お願いします。
954無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 05:42:17 ID:of3y/Zpz
父親が死んで何年も誰も相続しなかったらどうなりますか?
名義を変えずにそのままにしたら問題はあるのでしょうか?
955無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 05:50:54 ID:d4I7PlcB
>>954
ケースバイケース。
956無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 06:50:19 ID:O5Pmo2Af
>>954
相続放棄しない限り、自動的に相続していることになります。
957913:2008/08/30(土) 10:57:48 ID:mRz2hT1H
>>953
(遺留分の減殺の順序・割合)
 次男から遺留分の減殺請求があった場合には、長男に遺贈した財産から減殺し、妻に対して遺贈した財産からは減殺しないものとする。

保険金は、遺産のバランスが大きく崩れるほどの多額でない限り
遺留分の対象にはならない
958無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 13:31:09 ID:of3y/Zpz
>>956
相続税とか払う必要無いのでしょうか?
959無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 13:50:02 ID:d4I7PlcB
>>958
余程の資産家で無い限りは相続税って発生しませんよ。
960無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 15:31:49 ID:of3y/Zpz
ありがとうございました。総額一億くらいなので少し心配しました。
なんか相続の税率が変わるとニュースで見たので。
大丈夫そうですね
961無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 15:33:18 ID:czW2YtkE
>>960
おい。相続人の人数にもよるけど1億なら発生する可能性大。
税金板に行ってもっと詳しく相談すべし。
962無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 15:35:15 ID:f433l9+M
>>958
最新の情報といえるか自信がありませんが、
相続財産が(5000万円+相続人×1000万円)までなら相続税は払わなくて良かったと思います。
それ以上あるようなら、払う必要が出てきます。
963無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 17:00:45 ID:of3y/Zpz
えーっ!4人で約一億前後だと思います。10年以上放置したままです。
不動産や株など当時はもっと価値があったと思います。
まずいですかね?当時の価値で評価されるのですか?
964無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 17:18:57 ID:tx3Wvbto
>>963
脱税だけど10年前なら時効ですね。
965無責任な名無しさん:2008/08/30(土) 18:59:15 ID:of3y/Zpz
ありがとうございます。時効ですか…
今から名義を変更したら税金取られますか?
966無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 00:18:13 ID:xSfUN/to
相続財産の所有権の移転は被相続人死んだ(と相続人が知った)とき
に起こっており、名義を変えた時ではない。
相続税は財産が増えたこと(所有権の取得)に対して課税するので、
その課税時期は10年前(正しくは相続税の申告期限の日)であり、
それから7年経っているので既に時効になっている。
今、名義変更をしたとしても、自分の財産が他人名義になっているのを
正しい名義にするだけで、財産が増えるわけではない。
967無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 12:45:11 ID:DgQ3WUTR
税金の話なので、ちょっとスレチかもしれませんが、お願いします。

父が死亡し、相続人は母、子供2人で、相続は全て母が受け取ったとします。
その場合、相続税の控除額はどちらになるのでしょうか?

1)5000万円+相続人3人×1000万円=8000万
2)5000万円+相続人1人×1000万円=6000万
968無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 12:51:46 ID:aefTCKSo
>>967
基準は「法定相続人の数」。ただし養子については除外される条件あり。
969無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 13:00:17 ID:DgQ3WUTR
>>968
ありがとう。
970無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 13:37:08 ID:TAy+DUhK
普通母親が相続するなら配偶者控除のほう気にするだろw
971無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 13:44:20 ID:TAy+DUhK
自分で金を稼げない奴がとかそういう気分の問題はほかの板でやってくれ
ここは経済板。
972無責任な名無しさん:2008/08/31(日) 13:45:33 ID:TAy+DUhK
誤爆、ごめんなさい
973無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 08:23:38 ID:XtM9ROx8
他スレから移動して参りました。宜しくお願いします。

私は一人っ子で結婚しています。子供2人(共に男)私の実家はビルを所有します、
旦那と実家の仲が悪く、まだ仲が良かった時父は生前贈与を考えてたのですが旦那にも
私が旦那よりも先に死んだ場合相続が行くからとやめてしまいました。

@両親が生きている間の生前贈与の際、私が死んだら旦那へ財産が移行する
ことを出来なくするのは可能ですか?

A両親の死後、財産はやはり旦那へも継ぐ権利は出て来るのでしょうか?
それを出来なくする事は出来ますか?

B旦那を飛ばし息子達に財産を分与など出来るのでしょうか?

今ほんと悩み過ぎて頭痛いです^_^;
974無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 08:26:09 ID:+XXDj8P+
@あなたが遺言を書く
でも、遺留分もあるし、いつでも書き換えられるし
A上に同じ
B上に同じ
975無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 11:00:59 ID:0mch8IXF
貴方が死んだら旦那が相続するというステップなんだから
祖父の段階で一気に孫へ遺贈すればいい
一人っ子なんだったら揉める事も無いでしょ。
相続税は増えるけどね。
今すぐ貰わないといけない理由とかあんの?・・・
というかどの道、両親が死んだらあなたの所にくるじゃん
976無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 11:02:48 ID:uFs6cpxP
>>974
そんなに旦那がいやなら離婚すればいいよ。
財産分与等が終わってからビルをもらえばいい。
977無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 11:05:28 ID:xegMhbeC
財産分与前だって相続財産は固有財産だろ
978無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 17:51:25 ID:uFs6cpxP
>>977
ビルはまだもらってないから固有財産じゃないだろ!!
979無責任な名無しさん:2008/09/01(月) 19:03:30 ID:xegMhbeC
はあ?
相続だろうが贈与だろうが妻が親から承継したら財産分与の対象外の固有財産になるんだから、
「財産分与等を終えてから」という条件をつけるのは意味がないということが理解できんのか。
980無責任な名無しさん:2008/09/02(火) 11:54:28 ID:8SrFR2jY
教科書レベルではな
981無責任な名無しさん:2008/09/03(水) 13:23:35 ID:ASOZJO+q
質問させていただきます。
世帯主である父が亡くなりました。相続人は、母(妻)・子供2人です。
遺産は、土地と不動産のみです。
死亡退職金と死亡保険金は母が全て受け取りました。(税の対象だが遺産ではない)
これらを協議の結果、子の一人に全て相続させたい時、遺産分割協議書にその旨を記載し、
相続人全ての署名、実印による捺印があれば可能でしょうか?
又、それが認められた時、母の口座から子の口座に資金を移動した場合、相続税で処理
できるのでしょうか?
982981:2008/09/03(水) 13:32:30 ID:ASOZJO+q
最後の資金移動の文節は贈与税にならないか不安に思っています
983無責任な名無しさん:2008/09/03(水) 14:46:46 ID:fq/a0FcS
贈与税
984無責任な名無しさん
わざわざ文書を残して贈与税取られるより、当事者全員が納得するなら黙って渡しゃいいのに