債務不履行、民事
>>953 レスどうも。
ちょっと調べてみましたが、賃貸借契約書に自力救済条項があっても、法的手法によらず自己の権利を実現することは違法という判例がありました。
この場合、勝手に部屋の動産を奪って処分し、家賃債権を回収してるのですから、窃盗等刑事罰の対象にはできないでしょうか?
956 :
はなしし:2008/06/09(月) 21:18:57 ID:pjaDgNvP
>950 立証責任で検索!
いや、勝手にやったんだな。取消し。
>>954 できる、というかなるよ。
住侵もつくねw
959 :
はなしし:2008/06/09(月) 21:29:33 ID:pjaDgNvP
>945 否。
レスどうも。
>>955 先取特権を行使するには、民事執行法上の手続きが必要ですね。
>>958 住居に侵入しないでも、鍵は替えられそうですが。
実際、
>>951のような状態になって窃盗だと主張し警官を呼んでも、民事不介入とか言って帰ってしまいそうですね。
しかも、金がなくて追い出されてるわけですから、弁護士を雇うこともできないでしょうし、泣き寝入りでしょう。
>>960 >>951では部屋にはいっていないのに対して、
>>954では部屋にはいっている。
一体どちらを想定して質問しているのか。
いずれにせよ、鍵を盗ったことに対する窃盗罪は成立する。
また、部屋の中の荷物に対する窃盗罪又は器物損壊罪も成立する。
笑っていい?
>>961 なるほど。
俺も民事の問題かと思ったが、刑事の問題ですね。
この書き込みを見るまで全然気づきませんでした。
もしやプロの法律家ですか?
どこをどうしたら民事に見えるのか小一時間(ry
むしろどこを刑事に見てるのかわかんね
契約書に自力救済の特約があった場合、違法であっても本人の同意があるわけだから、窃盗にはならないだろう。
ただ、特約がなかった場合、本人の同意を得ず占有を奪っているわけだから、窃盗にならないか?
>>951の場合、契約書の内容が分からないから何ともいえないが。
967 :
777:2008/06/10(火) 11:37:15 ID:qeroJw8S
行方不明や失踪の場合の時効について質問します 例えば10年前に行方不明になり実はすぐに殺されていた場合と行方不明から5年後に殺された場合との違いとは?
968 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 18:48:29 ID:RGcQmiai
「争訴」の定義について教えて下さい。
検索しても下記しか出てこず、法的に正しいかどうか分かりません。
>「争訴」とは、訴訟及び行政不服審査法等に基づく不服申立てをいう。
定義をお教え下さい。
970 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 20:08:46 ID:RGcQmiai
検索することが出来ました。
ありがとうございました。
971 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 20:22:01 ID:VFbZ9RXz
質問です。
最高裁判決では法律Aに関する判断がなされていない状況で
その後下級審で法律Aに関して黒との判決が下され、その判決を信じて
黒に基づく行為Bを行っていたとします。
ところがその後、最高裁が法律Aに関して白という判例を出して、
先に下級審判決を信じて行った行為Bが違法となってしまいました。
この場合、あてはめの錯誤との関係から、先の下級審判決を信じたことは
違法性阻却事由となるでしょうか?
それとも阻却事由にはならないでしょうか?
ご回答のほどよろしくおねがいします。
972 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 21:00:19 ID:RGcQmiai
>第3条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を
>裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
>2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
調べて壁にぶつかったので再度の質問です。
上記によると、「行政機関の前審としての審判」は争訟でしょうか、否でしょうか。
理由もお教えいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
>>971 黒・白という比喩がよく分からないが、違法性阻却事由の錯誤に関しては、錯誤に陥ったことについて相当の理由があるときは責任が阻却されるとする見解が、学説上は有力。
(あくまでも責任阻却。客観的に違法な行為Bをしている以上、違法性阻却にはなりえない。)
あとは、下級審判決を信頼したことが、錯誤に陥ったことについての「相当の理由」になるかどうかという問題。これは個々の行為者の知識・能力に応じた個別的判断になるだろう。
例えば学説上は法律Aを白と解釈する見解が圧倒的多数で、かつ行為者が弁護士(法律の専門家)である、というときには、
黒と解釈した下級審判決がそのうちひっくり返るだろうということは当然予測できるはずで、そのような場合には「相当の理由」がないといえる。
これに対して、黒とする下級審判決が大量に出ていて、しかも学説に目立った反対説もない、という状況であれば、行為者が弁護士(法律の専門家)であっても、なお、「相当の理由」ありとされる余地があろう。
>>968 何の時効?
刑事の時効なら行方不明になった時期は無関係。
>>972 争訟をどういう意味で使ってる?
975 :
無責任な名無しさん:2008/06/10(火) 22:24:01 ID:5zRtticJ
携帯から失礼します。
バイクで事故を起こして、免許取り消しになり、その後数年間、免許取れなくなる事はありますか?
バイク事故は5回してます。
>>975 有るよ。
違反点数により最低1年 最大5年だったけ
977 :
はなしし:2008/06/10(火) 22:27:44 ID:31fz/fi/
>967 何の違い?
978 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 08:45:20 ID:VyczrdTd
エイズを相手を殺す目的で感染させるとどんな罪になるのでしょうか?
979 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 11:27:34 ID:HqSiqOF6
>>978 殺人罪
実行行為性があるかどうかは疑問だがw
980 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 11:28:00 ID:HqSiqOF6
あ、でも死んでないのかw
撤回w
981 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 12:01:34 ID:PTdWrf5c
>>973 大変詳しいご回答ありがとうございます。
「相当の理由」(特段の事情?ということかな)がポイントですね。
現在民事訴訟続行中で、この点がヤマなnでお尋ねした次第です。
本当にありがとうございました。
982 :
はなしし:2008/06/11(水) 12:25:36 ID:d/9Qhqkp
>961 詳しい内容を書く気がある?
素人が抽象論で分かったつもりになって、自己の具体的争訟に上手に
当てはめできると背伸びしているように見えて苛立つのですが。
●「はなしし」(メール欄に「知床ラッシー」)
答えても無意味なレス、公開すると質問者がトラブルに巻き込まれる危険性のある情報
の公開を求めるレスなどをする愉快犯です。相手にせず放置してください。
984 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 16:51:43 ID:PlwQX/BG
秋葉原の事件で「殺人未遂容疑」って報道されてるけど、殺意もあり現行犯で殺ってるのに何故「未遂」で「容疑」なんですか?
捜査に時間かけたいんじゃないの
そのうち殺人未遂から殺人に切り替えると
>>984 有罪か無罪かは裁判所が判断する。
事実認定されてないから容疑。
緊急逮捕した時に、犯行から逮捕まで5分しかなく、被害者の死亡が確認されていないから未遂。
987 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 17:40:43 ID:u+2crfPn
判例の雑誌をを読んでいて
(ママ)って出てくるんですが、
どういう意味ですか?
>>982 >>961のどこが間違っているというのか?
たとえ賃貸人に鍵に対する占有が認められるとしても、賃借人も占有を
有するので、財物を窃取したといえる。
また、部屋の荷物を勝手に処分すれば窃盗罪になるし、持ち出すことができない状態にすれば
物の効用を害したといえるので器物損壊罪が成立する。
君の書き込みを見ると、素人が抽象論で分かったつもりになって、自己の具体的争訟に上手に
当てはめできると背伸びしているように見えて苛立つのですが。
991 :
無責任な名無しさん:2008/06/11(水) 22:01:34 ID:PlwQX/BG
>>984 殺人未遂の現行犯人と認めたため現行犯逮捕がなされたのです。
逮捕事実は、未来を予想するような性質のものではありませんから、
現行犯人と認めた段階で、発生していない又は判明していない事柄が
逮捕事実に入らないのは当然のことと言えましょう。
>>987 >判例の雑誌をを(ママ)読んでいて
ちなみに、このように使う。
994 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 08:48:19 ID:Pm9ri4EB
店員と客が共謀しレジで商品を通したように見せ掛け店員が商品を客に渡した場合二人はどんな罪になるのでしょうか?
>>994 店員とは、雇われ店員のことですよね?
おそらく窃盗の共同正犯になるのではないでしょうか。
996 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 10:10:26 ID:A28fDLwd
犯罪予告って具体的には何法違反なんですか?
拡大解釈すると表現の自由に触れそうですが
内容によりますが、威力業務妨害や脅迫などです
998 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 10:34:05 ID:A28fDLwd
じゃその内容に対象が書かれていない場合法にはふれないって事ですね
例のあきはの事件の人の書き込みとか
999 :
無責任な名無しさん:2008/06/12(木) 10:44:03 ID:Pm9ri4EB
店の物を店員が盗ると横領ではなく窃盗なのですね?
>>999 そうです。
法律上は、店員には占有がないとされることがほとんどだと思いますから。
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