遺産相続スレッド その26

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:遺産相続スレッド その25
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1193711293/l50

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等 
   
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。
▼━状況を明確に!              ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言の有無。 被相続人の死亡日。 相続人の数。 揉めてる具体的な内容。
財産の内容ををはっきりと明確に(土地、預金、株式、その他貴重品)
 
▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html
2無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 22:17:17 ID:46/i5kC8
パチンコ屋でマネーロンダリング

ある店での売上げ10数億円について、識別テストをしたところ、
普通の識別機では5%、高性能の識別機では10%という偽札率を記録したという
http://area09.air-nifty.com/annex/2006/02/213_49b6.html
既に韓国ではパチンコは法律で禁止されているのです。
http://www.asy
ura2.com/07/asia9/msg/548.html 上下くっつけてください。
パチ屋の9割が韓国・北朝鮮籍
http://blog.zaq.ne.jp/tachikoma/img/img_box/article150.jpg
パチンコ収益、毎年2億ドル余が北朝鮮に送金されている 〜米・ウォールストリートジャーナル
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=81993&servcode=500§code=500

「日本のパチンコ産業が北朝鮮を支えている」…金正日会談議事録
http://news2.2ch.net/newsplus/kako/1045/10457/1045734252.html

http://money6.2ch.net/test/read.cgi/slot/1197805376/l50
3無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 22:49:21 ID:/aQvlV1B
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
4無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 22:49:37 ID:/aQvlV1B
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」 「ミス ○ ×」
「〜するなと。」「やれやれ 荒らしにはアンカーをつけない」
「〜と思うのは自分だけか?」 「馬鹿者 荒らしは去れ」
5無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:33:23 ID:FVKboLzc
おつ^^
6無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:19:53 ID:MauhPkNO
夫が亡くなり相続となりました。
夫は再婚で、子供はいません。
先妻の子供が二人いますので、相続人は3人です。
夫の普通預金の引き出し金額について、
子供達が説明を求めています。
また夫の口座から亡くなる前や死後に引き出したお金の使い道について
説明しないといけないのでしょうか?
子供達はそれぞれ独立して、他県に住んでいます。
夫はお金の事は私にと、言ってくれましたが子供はそれを信じてくれず。
法定相続分を請求されています。
びた一文渡したくないです。
7無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:35:23 ID:5PvNIiQe
>>6
>また夫の口座から亡くなる前や死後に引き出したお金の使い道について

死後なら説明しないとまずいだろうね。
葬儀費用とかかな。

>びた一文渡したくないです。

無理だろう。遺言書とかないの?無責任な旦那だね。
8無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 11:57:08 ID:MauhPkNO
葬儀費用もですが、残っていたお金を全て引き出しました。
それを自分の口座に入れていたのがばれて、追及されています。
子供達は父親から「ある程度の物は残す」と言われたと主張します。
亡くなる一年前からのお金について、
相続財産として考えないといけないのでしょうか?
遺言書はありません。作ろうとしていたと死後に司法書士から聞きました。
9無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 12:29:00 ID:5PvNIiQe
>>8
> それを自分の口座に入れていたのがばれて、追及されています。

そりゃまずいでしょう。

> 亡くなる一年前からのお金について、
> 相続財産として考えないといけないのでしょうか?

金額によるでしょう。大きな金額が動いていたら疑われてもしょうがないでしょうね。
生前贈与って言葉もあるわけですし。

まあ最低でも法定相続分は渡す必要があるでしょう。
10無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 14:07:46 ID:LrvCv2yq
>>8
生前の貯金については故人がつかったとつっぱねられますが
死後の貯金については、相続財産でしょうね。

なんにしても葬儀費用以上をおろしたのは裁判になったときの心象が悪いです。
11無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:39:50 ID:d5816Guq
そうでもないけどな。
死後に引き出した分を後まで相続財産と認めなかったら問題だけど。
相続財産に組み入れればその点については争いがない。
12無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:57:26 ID:ek7INrJB
遺言書があったって財産の4分の1は渡さなきゃならんのに、それも無いんだから
びた一文渡したくないっつっても無理だわな。半分で我慢するしかない。
例えお金の事はあなたにって言われたとしても法的になんの意味もない。
使い込んだら利息も足して払わなきゃならんし、いちおう犯罪だからな。
13無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:22:14 ID:MauhPkNO
6です
いろいろありがとうございました。
14無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:33:49 ID:U0o4FN/o
前スレ>>964です。

皆さんいろんなお答えありがとうございました。大変参考になりました。
大丈夫という意見と、撤回できるという意見と、皆様のさまざまな意見を読ませていただいて、法律上大丈夫・でもかいくぐることも可能でもないこともない、そういうシビアな境界線を垣間見れたように思います。
同時に自分の無知さに反省しました。法律は人が幸せになるために守ってくれるものだと考えていましたが、それに甘えていてはいけませんね。
ちゃんと知識を持って行使する術を身に着けなければいけないなぁと痛感いたしました。
今度ポケット六法でも買ってきて勉強しようと思います。本当にありがとうございました。

ちなみに父が断念したのは手間の多さからです。病気で入退院繰り返してたので。
伯母と決別するためにも、家族で力をあわせて守り抜こうと思います。
23日、みんなで公証役場に行くと決まりました。それまで少しでも知恵をつけておこうと思います。

皆さん本当にありがとうございました。
15無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 17:58:11 ID:d5816Guq
何かこれまでにもこんな流れあったよなぁ。
変なレス付きまくっていたのを、スレまたがってまでまた蒸し返すの。
撤回出来る可能性? 可能性なんてどんなことにも有る罠。
基本的に不可なものは不可。
16無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 18:30:07 ID:ek7INrJB
意思表示の瑕疵を主張して無効取消を争うことはできるが不公平って理由ではできない。
そんな基本的な事がわかってないから変なレスつける奴がいるんだよな。
結局、どっちの回答も同列扱いになるからアホらしい。べつに境界事例でもなんでもないのに。
17無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:01:43 ID:FHWI5KM9
14の話で一番不思議なのは行政書士だって叔母のいってる事は単なる難癖で
突っぱねればそれで終る事だってわかってるのにそういうアドバイスはしなかったんかな、という事。

さっさと祖父の名義を母親なり、
子なりにすりゃ叔母も自分が滅茶苦茶な主張をしてることに気が付くと思うけど
登記もタダじゃないからそれが嫌なのかな・・・
18無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 19:24:10 ID:ek7INrJB
行政書士もアホだったか、書類不備でできなかったんだろ
19無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:08:11 ID:eNcu5uq1
祖父はまだ生きているんですが質問をいいでしょうか?
祖父が持っている株の一部を私にくれることになりました。
ちなみに私は現在学生です。株は約200万円分でこれをそのまま私の証券口座に移管したら
贈与税が発生すると思うんですがここで疑問が出てきました。
まず200万円分売却し、仕送りとして毎月20万ずつ一年間私に送り続ける場合は贈与税は
かかるのでしょうか?そもそも学生で申告している人は皆無だと思うのですが仕送りは贈与税
の対象になるのでしょうか?
また税務署は一学生のお金の流れまで調査するものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
20無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:12:30 ID:fQm4OJ+7
>>19
100%スレちがいだけど贈与税は年110万までは非課税だから2年に分けたらいい
21無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 20:20:39 ID:FHWI5KM9
>>19
その仕送りが妥当な岳であれば贈与税はかからない。
生活費としては多すぎるだろって金額ならその分が贈与と解釈されてかかる
要するに税務署の解釈次第です。
赤ん坊でも調査する時はすると思うよ。

>>18
書類不備ならいいけどアホだった場合に14の不利益になるような事いってないか
余計な心配をしたりする。公証役場も良くわかんないし
22無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 00:02:03 ID:wiXv33D2
>>19
>>21の言うように、常識的な額である限り仕送りは贈与税の心配は不要です。

税務署は一学生のお金の流れは調査しません。
ただ、あなたの祖父が相続税を払うことが確実なほどの資産をお持ちなら、あなたの祖父はマークされています。

証券口座を通したやりとりは記録がきっちり残るものです。
最も容易に税務署が捕捉できるものの1つですから、変なことはしないほうがよいでしょう。
23無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 02:16:58 ID:88nA3DxA
今現在、両祖父母が死に、両親が死に、兄弟姉妹も全員死に、
結婚もしていなくて、もちろん内縁(特別縁故)者もいなくて、
従って子供もいなくて、一人暮らしの場合、

ある日突然、私が交通事故とかで死んだらどうなるのでしょうか?
猫のひたい程の土地家預金と葬儀が心配です。国庫行きでしょうが、
どういう流れになりますでしょうか?
24無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 07:15:28 ID:lRLYSkQM
>>23
葬儀は何も用意していなければ役所の福祉課が葬儀をしてくれます。
財産は管財人が選出されて処分されます。
親族・親しい友人などがいるならば、
事前に遺言にて葬式と財産処理と報酬を取り決めておくと良いでしょう。
25無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 14:18:36 ID:rrEC/sb0
ココだとスレチガイと思うけど、ちょっと教えてください。
兄弟と遺産を分けるのに、不動産を売却してから、経費を引いた実質の
入金で分けたいと思い(どうせ相続税払うほどじゃないから)いま話が進んで
います。

でも、はたと思うのはこれ所得税がかかりますか?
(売却益はでません)
26無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 15:13:12 ID:iRGv7dCR
スレチかも知れないですが、質問よろしいでしょうか?
友人の友人の司法書士に土地の登記をお願いするのですが、「実費以外は友達価格で良いですよ」と言われたのですが、相場っていかほどなのでしょうか?
因みに分割協議書、戸籍謄本などの書類の大半は自分で集めてあります。
27無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 15:56:11 ID:wiXv33D2
>>25
売却益がでないなら、所得税はかからないよ。
2825:2008/01/13(日) 16:40:11 ID:DZOSrY6x
27さん、ありがとうございます。

それじゃあ、現金とあんまりかわりませんね。
もらったお金から不動産屋への手数料とか、登記の費用以外は遺してくれた
現金と合算して、分けて終わりでいいんでしょうかね。

よかったな・・助かりました。
29無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 21:44:45 ID:hXi5MCX9
>>26
今は報酬基準がないから、相場と言われても
答えようがない。
心配なら、固定資産評価証明書だけを準備して
何人かの司法書士に見積りしてもらえば
だいたいの「相場」がわかるかも。
30無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 22:35:23 ID:eTu48Rj8
相場というか、「目安」でこのくらいというのを弁護士会で作成してるから
ご参考に。
目安やあなたが思う相場に近い弁護士さんに当たるまで相談にいけばいい。
金になる客だと思ったらとことんとろうと思う弁護士から、そうでない弁護士まで色々だから。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/data/guide.pdf
31無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 22:36:51 ID:eTu48Rj8
質問読み違えた。司法書士の登記ね。
それなら、実費外はそんなに心配するような価格にならないと思うけど。
元が高くないからお友達価格って言っても知れてるでしょ。
32無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 01:46:30 ID:rjWpDX7+
>>26です。レスありがとうございます。必要書類は法務局で取り寄せているので、片手で良いかな?なんて思ってるんですが安すぎるかな?ふむふむ…
33無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 02:35:20 ID:RECFQqe8
その目安がよく引用されるけど、相続人は母子のみ
範囲の争いなしなんてケースを基準として扱うのは間違ってるだろ
34無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:16:37 ID:VRqrDZHc
>>32

書類があつまってもめてないなら
いっそ登記も自分でやればいいかと思う
35無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 15:51:07 ID:4STddkUY
登記だけは頼んだほうが無難だよw
五万だと正規料金ぐらいだからそれだけ払うなら別にいいんじゃね
36無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 00:22:47 ID:ZtmZEn9B
>>26です。皆さんありがとうございます。では5万円ほどでお願いしてみようと思います。
37無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 07:25:16 ID:noaLMbsl
登記の内容でいくらでも変わるが、単純相続で書類も揃ってて5万は
お友達価格じゃないと思うぜ。素直に友達にいくらか聞いてもらえよ。
あと念のため言っておくが、実費として登録免許税が別にかかるから、
報酬と合わせたら5万じゃ足りないかもしれんよ。
38無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 12:45:50 ID:ZtmZEn9B
>>26です。確かに単純登記で5万円は高いかもですね。2000万円の土地だから8万円かかりますよね。書類もけっこう苦労して集めたのでズバリ3万円って言ってみます。みなさんありがとうございます。
39無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 00:04:56 ID:3HBPMumf
質問させて下さい。

私が幼少の頃、祖父が他界しました。
遺産相続の際、祖母、長男、長女(私の母)、弟の4人が相続するべきなんですが
長男は遺産放棄して(放棄させられた)、母は何も分からなくて法定相続の金額も貰っていません。

現在、母の弟が祖母の面倒をみていたりしています。
ま、遺産のほとんどは弟が相続しましたし、祖母の年金等も弟夫婦が管理しているので
当然かなとは思うのですが。。

先日、祖父名義の土地が残っている事が分かりました。
この土地を弟名義にするので印鑑証明と印鑑をおしてくれと言われました。

祖母の遺産相続は望めないし(弟夫婦が管理しているので)
土地の名義まで変更してしまって母が後で後悔しないか悩んでいます。

この土地は諦めなくてはいけないんでしょうか?
どうか教えて下さい。
40無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 00:09:40 ID:WSNwpauh
>>39
日本では慣例的に面倒を見ている人が相続するね。
土地に関しては母にも相続分があるけど。
そういうケースでは慣例的にハンコ代としていくらか貰ってハンコを押すね。
41無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 02:27:49 ID:d9ihE/Ew
質問です。

1度、養子縁組の無効訴訟を起こされ無効になった養子縁組を
また組むことは出来るんですか?
42無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 07:53:23 ID:F0EvsFOu
>>39
いけなくはないな。4分の1は権利がある。
諦めるかどうかは母親の自由。揉めるかもしれんがね。

>>41
できる。
43無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 17:48:42 ID:rTKTSPrS
質問です
被相続人に収入がなかった場合でも準確定申告する必要はありますか?
44無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 22:34:27 ID:7mWiGXWz
>>40
>>42

お答えありがとうございました。
母はもう揉めるのが嫌らしく、そのままハンコ押す方向になりそうです。
揉める価値がない土地(田んぼ)みたいなので・・・。
45無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 02:01:15 ID:QnuMBKjf
相続は法定相続人が少なかったので、
特にもめなくて、時間もあったので、自分でしましたよ。

車の登録などと違って、土地・建物・預貯金・・・
司法書士に重要な個人情報を出しまくりが嫌でしたから。

大型書店で本買ってきて、ネットでも調べて
書類を作って法務局に行きましたよ。

それで経費(交通費や電話代や書籍,文具代や手続代他)ですが、
合計1〜2万円でした。自分で全てした場合です。勉強になりました。
46無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 14:49:06 ID:AcvqItrb
先日父が亡くなりました。両親は私が生まれてすぐ離婚しているので会った事
はありません。兄は父に引き取られています。
一度も会った事はありませんでしたが銀行の預金凍結を解除するにはどうしても
もう一人の実子である私の印鑑と印鑑証明が必要だったらしく戸籍かなんかで
母の実家の住所から調べ母の兄である伯父から私の電話番号を聞きだし
連絡が入り知りました。
正直何の疑いも抱かず言われるまま会い印鑑証明と凍結解除の書類に判を押し
父の遺影にてをあわせ兄宅を出ました。
1ヶ月しても何も音沙汰がないので連絡をしてみると
「何の用だ、遺産はもう俺の通帳に入っていて俺のものだ」と言うのです。
私も信頼して全てまかせたのにそれはないんじゃないの?と言いましたが
「お前には一円たりとも渡さない」
と言われ電話を切られました。一人占めして既に遺産を使ったかもしれない
相手に対してどうしたらいいのか悩みここに相談にきました。
アドバイスお願いします。
47無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 14:50:46 ID:WxJ0yxTV
>>46
遺産分割協議書に判子を押したのかな?
押してないのなら、遺産分割の調停を申し立てればいい。
48無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 21:32:10 ID:AcvqItrb
>>47
遺産分割協議書はありませんでした。
調停で私の遺留分?が認められても兄が支払い拒否したり
もう使われてない場合はどうなりますか?
49無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 21:35:01 ID:OA8USU8A
>>48
遺産分割協議に署名していないということは、遺産分割が未了ということです。
したがって、遺産分割協議を求めるのが筋です。遺留分は、遺言書があるときの問題です。

預金を費消した場合は、固有財産から支払ってもらうだけの話です。
50無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 01:49:10 ID:xT+u/SPj
どうか教えてください。3日前父が亡くなりました。突然の事故での他界でした。
私は父と母が離婚して母と住むようになり、父とはもう10年位会っていませんでした。
しかし、私だけ、父の籍に入っています。私は長女で妹がいます。
専門学校生の21歳の私はもうなにをどうしてよいかわかりません。
今はまだ父には遺産があるかどうかもわかりません。
そのやり方もわからないのです。
葬儀のことや、書類の手続きの順序、相続の方法。
親戚の人には相談できず、ここにきました。
どなたか、ご指導お願いします。
51無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 03:34:58 ID:TRmPsXmt
>>50
とりあえず、時間が無いので葬儀のことは母親か親戚に聞くこと。
葬式は義理事なので、回りの風習なども知らなくてはならない。
そして、父親の遺産を調べて財産があるか確認する事。
妹が未成年ならば、いずれにしろ母親がかかわらなければいけない。
52無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 08:35:53 ID:aUNVCpPQ
>>50
相続関係は、49日が終わって一段落してからでも大丈夫。
ちなみに、あなたの書き込みだけで判断すると
法定相続人はあなたと妹の2人だけ。
もし他に父親に子供がいれば、その人法定相続人。

戸籍がどちらに入っていようと関係ない。
離婚した母親は相続人ではないので注意。

財産調べの第一歩は、郵便物チェック。
金融機関から郵便物が来ているのなら、
何らかの関係はある。
勤めていたのなら、勤務先に給料の振込先を教えてもらう。
公共料金を自動引き落としにしているようなら
その引き落とし口座を、電力会社などに教えてもらう。
社会保険関係は、とりあえず社会保険事務所に問い合わせる。

いずれも、あなたの戸籍と、父親が死亡した旨の記載のある戸籍が必要。
53無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 10:41:24 ID:xT+u/SPj
>>51 >>52
ご回答ありがとうございます。
詳しく教えて頂いてとても助かります。
重ねてお聞きしてすみません。
父の葬儀を行うのに父の兄弟がお葬式費用をどうするとか言っています。
お葬式費用は私が払うのでしょうか?

54無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 10:49:19 ID:F3HO5sQQ
>>53
混乱してるのはわかるけど、全て2chで聞こうと思うなよ。
ここは一応法律の相談板だから。

葬式費用は親族が払うのが普通だし、
当事者の話し合いによって決めてもよい。
貴方が喪主になるんだったら、貴方が金銭関係全ての窓口になる。
生前親交があった人が取り仕切ってくれるんだったら、その人に頼んでもいい。
ただ、お金関係は後々揉めることが多いから、貴方がやったほうがいいかもね。
55無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 11:01:22 ID:2t4t4C3a
>>53
葬儀関係含め使ったお金の領収書は必ず貰ってとっておく事。
まあ、母親に聞けばいいと思いますよ。
56無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 12:51:49 ID:m8cy7QYe
質問なのですが、実家に姉が住んでいて親が死亡
自分(長男)は離れた県に住んでいて仕事しています。
相続の時に家は自分、同程度の現金、株は姉が相続したのですが、
相続後に実家に誰も住んでないので姉がそのまま婚約者と家に住んでしまいました。
で税金やら火災保険やらは自分が払ってるんですが
こういう場合相続した分を後で交換したりできるでしょうか?
このままだと実質姉が総取りみたいな感じでできれば交換したいのです。
57無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 12:59:16 ID:vfhwxNhp
家は登記したの?
5848:2008/01/18(金) 13:52:57 ID:Ua2XSRDI
>>49
ありがとうございました
59無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 13:57:40 ID:piZ+Ax7L
便乗の質問ですみません。
兄が実家、私が賃貸アパートを相続することになり、分割協議書も作成。
しかし、急に兄が兄嫁の親と養子縁組をすることになり
実家や墓の面倒は見れないと言い出しました。
兄も私も登記はまだ済ませていませんが、
交換することはできるのでしょうか?
60無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 13:59:36 ID:MH8yVvm0
>>59
相続人全員が合意すれば遺産分割協議をやり直すことが可能。
61無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 15:05:49 ID:m8cy7QYe
>>57
登記済みです
62無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 15:16:48 ID:F3HO5sQQ
>>56
貴方の家なんだから、
姉に対して「出ていけ」というか「賃貸料払え」というか「買い取れ」というか。
税金や保険料は最低限払って貰うべきでしょう。

>>61
法務局に行って謄本を取りましょう。
あと、役所に行って固定資産税の評価証明を取る。

63無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 15:17:06 ID:TRmPsXmt
>>61
それでは、家賃を受け取るとか、
姉に買い取ってもらうとかが現実的だよね。
不動産は相続しても処理しにくいのよ。
6459:2008/01/18(金) 17:02:43 ID:piZ+Ax7L
>>60
有り難うございました。話してみます。
65無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 19:31:58 ID:m8cy7QYe
ありがとうございます
交換できたらよかったんですが応じる気もなさそうなんで
家賃の方で交渉しようかと思います。
66無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 20:21:16 ID:8wPEf7on
家賃は払ってもらったら後がややこしくないかな。
67無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 21:30:25 ID:tGPS2nFV
さぁ、それをどうしたいのかによる。
68無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 01:37:33 ID:ikt+79aq
質問ですがよろしくお願いいたします。ある土地を私が相続することで、その他3人の相続人は了承してくれて、遺産分割協議書にも判子を押してくれました。
ところが、印鑑証明書が必要だとお願いしたところ、相続人の一人が「そんなのそっちで用意してよ!」と用意してくれません。
催促すると「面倒だから相続は認めたくなくなった」と言い始めました。
いっこうに進まず困ってしまいましたが、司法書士なら、相続人の印鑑証明書もとれるのですか?
私は書士に、「印鑑証明書は貰っておいてください」と言われています。
69無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 02:12:40 ID:gKdCi4nF
>>56は最初から家を姉、現金と株を>>56ってやってたらうまくいってたんじゃないの?
70無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 02:22:06 ID:69mRcInA
多分ねw
そっちのがお互い生活基盤崩さずに済むし
今地元帰って再就職しろとかキツいだろうしね
71無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 11:05:34 ID:LHVJ2meB
だから交換したいっていってるんだろ、何いってんだこいつら
72無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 11:18:47 ID:pV4M8Rj6
スレチですがお願いします。
亡父が23年前1,500万で取得した土地建物を相続しました。
すぐに750万で売却するのですが
困ったことに1,500万で取得したことを証明するものを破棄してしまいました。
古い権利書から
*家屋の課税価格
*土地の評価証明
は、たどれます。
なんとか、取得額の証明に使えるでしょうか?
破棄したことを家族に責められ泣きそうです。


73無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 11:31:38 ID:6E0Ny6lS
>>72

その二つではむりなので
1500万で売った売主を探してみるとか?
7472:2008/01/19(土) 11:36:10 ID:pV4M8Rj6
>>73
やっぱり無理ですか…
売り主は分かるので頑張ってみます。
有り難うございました!感謝します!
75無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 12:17:37 ID:Urm5SDcD
>>56みたいなケースで実家を相続したけど
別の相続人が住み着いてしまってるってケースってどうしたらいいんでしょうか?
まさに自分がそういう状態になりつつあるのですが。
今まで住んでた兄弟に「出て行け」ともいいずらいですし・・・
76無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 12:19:34 ID:LHVJ2meB
じゃあ諦めろ、
いいずらいのはお前の気持ちの問題で法律論じゃない
77無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 13:22:40 ID:3h52l5l0
まったくだ
78無責任な名無しさん:2008/01/20(日) 00:15:30 ID:3xBmBwHw
>>68
印鑑証明書を職務上請求書で取得できる士業はありません。
司法書士はおろか、弁護士でも駄目です。
「印鑑カードを貸していただければ、自分で取りに行きます」と
言って、なんとか取得できるように頭を下げるしかないね。
79無責任な名無しさん:2008/01/20(日) 16:41:52 ID:yeINGBY7
妻とは離婚し、成人の子供が2人います。
内縁の妻がいますが、訳あって入籍出来ません。
土地建物(評価額2千万円)を遺言により
内縁の妻に遺贈するつもりです。
この場合、内縁の妻には2割増の相続税がかる
と聞きますが、私の場合、相続税の基礎控除
5千万+子ども2千万=7千万以内だから、
税対象にはならない、と解釈してよいでしょうか?
80無責任な名無しさん:2008/01/20(日) 16:44:16 ID:5dLUqTI5
>>79
税金問題は税金板へどうぞ。
81無責任な名無しさん:2008/01/20(日) 18:22:15 ID:ZBmuNRQk
>>79
非課税の枠内だと思うけどな
82無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 00:45:56 ID:3hqRtc/q
>>68です。レスありがとうございます。頭を下げに行って来ます…。私は東京なんですが相手が名古屋…。仕方ないですね〜
83無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 13:43:22 ID:6xlR6kVC
>>78
>「印鑑カードを貸していただければ、自分で取りに行きます」

怖くて貸せないよ…
84無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 01:44:46 ID:MTmGJwGj
>>79
あなたの財産の合計額が7,000万円以内なら文句なく、課税対象外。
ただし、遺留分に注意。
また、内縁の妻であることの証拠がしっかり残されてないと、実子との相続争いが起きかねません。
85無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 08:17:30 ID:yoadzvnX
なぜ内縁の妻であることの証拠がしっかり残されてないと、実子との相続争いが起きかねないのですか。
内縁の妻であること証拠があれば争いにならないの?
86無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 22:29:30 ID:hPO24MMa
長文で上手くまとめられてませんが、困ってるので相談お願いします。

父方の祖父が亡くなり、遺産は祖母・叔母(私の父の姉)・私(父が他界の為)が相続できるのですが、遺産管理は祖母と叔母がしていて、私には何も教えてくれません。
その中に祖父が昔、私名義で作った通帳があると叔母から電話で知りました。それを一刻も早く祖母名義にするから必要な書類(住民票等と印鑑)を渡せと言われましたが話合いもなく納得できなかったので断ったら叔母は怒鳴り、遺書があると言ってきました。
私はまだ見てないので内容は知りません。
書類(祖母名義にするやつ)に印鑑を押さないなら私が貰うはずの分を遺留分として叔母の息子らに渡るように手続きすると言われたのですがそんな事が可能なのでしょうか?

まずは話し合いがしたいのに「印鑑押せ」ばかりで先には進めなそうです。諦めて印鑑を押した方がよいでしょうか?押さない場合、相手を納得させられて先に進められる法律や良い方法はないのでしょうか?
87無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 22:43:11 ID:TRXwe/1f
>>86
話し合いか、調停かになるだろうね。
祖母とよく話し合った方が良いね。
あなたがハンコを押さないと話は進まないと思うよ。

>書類(祖母名義にするやつ)に印鑑を押さないなら私が貰うはずの分を遺留分として叔母の息子らに渡るように手続きすると言われたのですがそんな事が可能なのでしょうか?

不可能です。
88無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 22:48:51 ID:apGGjDye
>>86
とんでもないクソババァどもですね
遺留分を勝手に他の人にまわすことなどできません

遺書は検認したのでしょうか?
まず遺書が有効なものか確認しましょう
自筆で書かれていること、作成日が明記されていること
署名押印があること、家庭裁判所で検認手続きをうけたこと、が必要です
無効であれば法定相続分の相続を主張できます
印鑑を押したら最後です
なっとくするまで押してはいけません
89無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 23:30:30 ID:qZuSjElZ
検認は遺言が有効か無効かには関係なかったと思うけど。
90無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 00:46:52 ID:wjCvaJa1
理屈上は検認されてない遺言じゃ何も出来ない。
>>86
遺産については相手が教えないなら自分で調べないとどうしようもない。
91無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 01:12:38 ID:xT3YRXvn
夜分すみませんが質問お願いいたします。ある1筆の土地を私の父が相続して良いと、その他の法定相続人が了承してくれたのですが、登記簿を見たら、途中でコンピューター化されて分筆されていました。
この場合、また親戚で集まって分筆登記などしなければいけないのでしょうか?
また、その土地の上には第3者が家を建てて30年が過ぎています。但し、彼は親戚に地代金を払っていますので、悪意の占有になり
取得時効は認められないですよね?なんだか2つも質問しちゃってごめんなさい。
92無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 01:37:55 ID:G06gRdqm
>>91
>途中でコンピューター化されて分筆されていました。

具体的には?

>悪意の占有になり取得時効は認められないですよね?

認められません。
あなたは建物がついたままの状態で相続することに鳴ります。
地代が入ってくるだけ良いかなと。
93無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 05:35:18 ID:xT3YRXvn
>>92です。ありがとうございます。分筆は、例えば2152-2が昭和38年にコンピューター化されたことにより2152-2と2152-52に分筆
されたようです
94無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 07:01:31 ID:sPHjqMYP
>>93
コンピュータ化によって分筆されたわけではありません。
分筆が先です。
だって、登記簿がコンピュータ化ってされたのはつい数年前ですから。
95無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 08:27:21 ID:xkHKcAnv
>>91
とりあえず後段だけ。

相手が地代をを払っている限り、20年経とうが30年経とうが
所有権を取得時効することはありません。
96無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 13:54:27 ID:duzDi6Im
相談したいことがあります。よろしくお願いいたします。

父は10年ほど前に亡くなっているのですが、
兄が失踪中のため相続手続きをしないまま今に至っています。
去年からようやく動き始め、なんとか兄の所在を突き止め、
書類を送ろうかと土地などの登記を調べると、
高祖父・祖父名義の土地までもがでてきました。

これは遡って権利ある方々全員から相続放棄などの書類を貰わなければいけないのでしょうか?
高祖父ともなるとおそらく江戸時代かと思います。。
解決するにはまずどこへ相談に行けばよいのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いいたします。
97無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 13:59:31 ID:zSCc1dES
>>96
お近くの司法書士の所へどうぞ。
戦前までは家督相続といって、今と違い戸主へ全部相続されていたから、
あなたが思うよりは相続人少ないかもしれない。

ここでアドバイスできるのはこれくらいですね。、
98無責任な名無しさん:2008/01/24(木) 14:20:52 ID:duzDi6Im
>>97
はい。まずは司法書士ですね。
ありがとうございます。
99無責任な名無しさん:2008/01/26(土) 20:04:28 ID:AT0lGzJU
>>86です。
アドバイスくれた方ありがとうございます。
四十九日の今日に遺書を見せてもらう予定でしたが、祖母には無視され見せてもらえず、叔母には「うっかり言っただけで本当は遺書の事は教える気なかった」と言われました。遺言状がある以上はその額を振込してくれると思うので遺書を見てから印鑑押そうか検討してみます。

遺産をくれなければ祖母らに絶縁覚悟で専門家に頼むなり対策とります。
100無責任な名無しさん:2008/01/26(土) 20:34:37 ID:AMpY7JMP
誘導されてきました。

今日うちのばあちゃんの家に「相続税払え」って封筒キタ。
誰の?と思ったら、ばあちゃんの兄ちゃん。
ばあちゃんの兄ちゃんは、ばあちゃんの父ちゃんの金全部使って
事業したけど失敗して借金の方に全部取られたらしい。
それっきり兄弟とは絶縁状態。
2年前かな、その兄ちゃん死んだ。
ばあちゃんは葬式には出たけど、別に遺産相続したとかそんな話は全く無かったらしい。
兄ちゃんとこには2人の息子いる。
なのに突然ばあちゃんとこに相続税の請求。
ばあちゃんどうしていいかわからず寝込んでる。
とりあえず月曜に市役所俺が行って来るけど・・・
俺だって法律全くわかんないし正直その兄ちゃんの事情とか知らないし顔もわかんないくらいの間柄。
普通は息子たちが財産相続するよね?奥さんもまだ生きてるし。
仮に息子達が相続放棄したって、知らぬ間に相続人になってたとかありえないよね?
息子達の相続放棄も知らされないまま勝手に相続させられてるなんておかしいよね?
ここで聞くのもおかしいかもしんないけど詳しい人教えてください。
本当すいません。
101無責任な名無しさん:2008/01/26(土) 20:37:27 ID:KggQeXgx
>>100
被相続人(亡くなった人ね)の相続人が相続放棄したことを知らなかったのなら
そのことを知ったときから3か月以内に家裁に対して相続放棄の申立てができますよ
すぐに家裁に電話して相続放棄の手続のやり方を問い合わせましょう。
102無責任な名無しさん:2008/01/26(土) 20:42:53 ID:AMpY7JMP
>>101
ありがとうございます。
103100:2008/01/26(土) 21:13:57 ID:AMpY7JMP
すいませんもう一つ・・・
その相続税というのが、20万円と相続税にしては少ない金額な気がするのですが
振り込め詐欺という可能性もあるのでしょうか。
他の兄弟のところにも同様の通知書がきています。
104無責任な名無しさん:2008/01/26(土) 21:18:44 ID:/uct4Fps
気になるなら税務署にでも聞けよ
105無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 00:57:28 ID:lDk4wgP3
相談にのって下さい。
夫の実家に同居しています。私達夫婦と父60才とその母親80才が住んでいます。
家業をしていますが、全く給料は支払われていません。
それどころか同居前の私達夫婦の貯金も差し出し、私の実家から援助してもらうことも。
夫には妹がいます。家を購入した為借金しています。
義父の財産は借地権の今住んでいる家と保険だけです。貯金はありません。
そこで教えて下さい。
相続の時、未払いの給料やら、父の母親80を見てる事への請求はできますか?
もし放棄してもらえたらハンコを押して貰ってすぐ提出すれば、3ヶ月以内に妹が「やっぱり…」と気持ちが変わるのは防げますか?
妹は、結婚した時に飼ってた犬を残して行き、エサ代も「払う」と言って一度も払ってくれてません。
その犬がボケて、家中に排泄されて大変です。
放棄してくれれば、全て許せるのですが…
義父は「遺言状」は書かないと言ってます。
長くてすいませんが、宜しくお願い致します。
106無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 01:29:31 ID:ZkpTkApV
>>105
> 相続の時、未払いの給料やら、父の母親80を見てる事への請求はできますか?

そもそもあなたは、相続人では無いよ。あなたの義母が亡くなってるか居ないなら、旦那と妹が相続人。
旦那が相続時に話して協議する問題です。

法定相続なら半分コ。話し合いでどちらか、多くなったり少なくなったりでも、当事者同士が合意してれば問題ない。
生命保険は、相続財産ではなく保険金の受取人の物になる。

80歳のお婆さんを面倒みるのは、親族なのである意味当然。
とはいえ、旦那が妹と話し合ってその分、遺産の配分をどうするか話あうことにするのが、世間の流れかと・・・。

> もし放棄してもらえたら
家庭裁判所に、一度放棄の手続きをしたら、取り消しはできない。(民法919条)

> 妹は、結婚した時に飼ってた犬を残して
これは、元々義理の妹の財産だろうから、本人に連れて行かせるか・・・・・
嫌なら、可哀想だけど保健所行きだね。
107無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 02:11:19 ID:lDk4wgP3
スペシャル有難うございます!
はい、私は相続人では無いのですが…給料の未払いは夫のです。
80バァちゃんには子供が3人います。私の夫は孫です。
しかし全て納得しました。
保険が相続対象外とは知りませんでした。
3ヶ月以内って言うのも知れて凄く良かったです。
保険の受取人は全て夫なので、犬も含めて頑張ろうと思います!

有難うございました。
108無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 02:25:08 ID:Bt+BDdiF
相談させて下さい。よろしくお願いします。

昨年父が長患いの末に亡くなりました。
法廷相続人は母、私、そして父と前妻の間の娘の3人です。
前妻とは娘さんが赤ん坊の頃に離婚し(離婚原因は前妻側にあります)、
以後は父と彼女達は全く交流はなく
私達は父の死後、相続の為に娘さんの所在を探して初めて会いました。

父の遺産は土地建物が殆どで、預貯金は数百万程度。
法廷相続分通りに分けるには土地建物を手放さなくてはならず、
こちらとしては預貯金の1部を彼女の相続分とさせて貰いたいと思っていますが
「それでは納得出来ない。遺留分は要求したい」と言っています。

父は遺言書を残さなかったのですが、その場合でも遺留分というのは請求できるものなのですか?

遺留分というのは遺言書や生前贈与によって権利が侵害された時に請求できるものという認識だったのですが、そうとは限らないのでしょうか。


109無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 02:59:52 ID:9aiKjkgs
>>108
あなたの言うとおり今回の事に遺留分は関係ないです。
前妻との娘さんにはあなたと同等の権利がありますので
遺留分ではなく法定分を請求する権利があります。

まあなんか相手も勘違いしてるようだしそれに乗じて
遺留分相当でさっさと遺産分割協議してしまうとかw
110無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 03:11:10 ID:Bt+BDdiF
>>109
ありがとうございます。

もしも裁判になったら、まず間違いなく法廷相続分を持っていかれるんですよね?
長年、看護して尽くして来たことや、故人との関わりあいとか一切関係なく…

遺留分ですんでよかったと思うよう務めます。
ありがとうございました。
111無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 03:13:48 ID:ZkpTkApV
>>107
余計なお世話だけど,給料もらえてないって事は、商売上手くいってないって事でしょ。
義父が個人事業主で、借金をしているような場合は、それも相続する事になるよ。
その為の保険なのかもしれんけどな・・・。
112無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 03:33:57 ID:ZkpTkApV
>>110
裁判所が絡んだり、相手に弁護士がつけば、法定相続どうりに要求されるでしょう。
その場合は、遺産全体の8分の一づつ、3姉妹合計で8分の3です。

代償分割って手段もあるので、法定相続を要求されても、土地を手放す必要も無いかと・・・。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BB%A3%E5%84%9F%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%A8%E3%81%AF&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
113無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 03:58:44 ID:9aiKjkgs
>>112
書き込みからすると前妻との娘が3人じゃなくて
母と本人と前妻の娘の合計で3人だと思う。
114無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 04:03:44 ID:EpV9Aa7u
>>105
理論だけの話をすれば、未払い給与、実家からの金、夫婦の金
全部書面にして、相続時に相続財産と相殺するって事になるんだろうけど
これを要求して関係悪化、保険の受取人変更なんて事も無いとは言えないしなあ。
115無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 04:26:17 ID:Bt+BDdiF
>>112
ありがとうございます。
代償分割について読んできました。

私も母も財産といえるようなものはないので
この場合、私の給料から支払っていくということになると思います。
(母は高齢なので)

会って話した彼女は、お世辞にもいい人とは言い難い人だったので
正直、彼女の為に生活が厳しくなるのは悔しいです。
でも父の思い出の詰まった家を守りたいので…その方法で考えたいと思います。

どうもありがとうございました。

116無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 06:20:45 ID:J346W2Nb
お父さんは先妻との子供へ慰謝料は払ってないのかな?
離婚原因には関係なく子供がもらえる権利なのだが

相手も、実父がいないことでの不利益の中育ってきたんだから
相応に求めても仕方が無いんだし、それは理解してあげなさいね
117無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 06:21:43 ID:J346W2Nb
間違い、慰謝料ではなく養育費
118無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 09:13:16 ID:qKuXB6zp
生命保険について質問です

生命保険は相続人固有の財産とされ相続財産にはならないという説明がみられる一方で
相続税の対象になるという説明もあります

いろいろ見てるうちに混乱してきたのですが
相続人が複数いる状況で
一親等の親族(相続人のうちの一人)を受取人にして
被相続人が保険料を支払っていた場合、

A)その保険金は受取人だけが受け取ることになるのか?他の相続人にも遺留分等権利を主張する余地があるのか?
B)どのような税金がかかるのか?どのような控除が受けられるのか?

教えてもらえないでしょうか?
よろしくお願いします
119名無し検定1級さん:2008/01/27(日) 11:14:57 ID:fj6xTpkR
>>118
生命保険金は、民法上の相続財産とはみなされないが
相続税の対象にはなっている。それだけのこと。

だから
A)余地はない。
B)かかるとすれば相続税。もちろん、所定の控除がある。
120無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 11:44:27 ID:qKuXB6zp
>>119
ありがとうございます
たとえば相続人がAとBの二人で
現金1000万+生命保険1000万(受取人A)のとき
すべてAに相続させると遺言しBが遺留分減殺請求をした場合、
Bは生命保険をのぞく現金1000万の4分の1の250万を得ることになる、
ということですね
121無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 12:42:42 ID:Bt+BDdiF
>>116
養育費は支払ったそうです。(慰謝料は発生しませんでした)

お互いが歩み寄れたらいいのですが、難しそうです。
でも向こうのこともできるだけ理解するよう、気持ちを整理して
協議していきたいと思います。

ありがとうございました。
122名無し検定1級さん:2008/01/27(日) 13:42:48 ID:fj6xTpkR
>>120
単に「法定相続人」というだけでは、遺留分は不明。
まして、遺留分のない法定相続人もいるので
あなたの書き込みだけでは判断できない。


123無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 13:51:35 ID:lDk4wgP3
>>114さん レス有難うございます。
義父は浪費が凄くて、今まで一度だけ年払いの保険を妹と折半で出しました。15万位ですが…
その時妹が「これ出すんだったら私も相続したい」と言ったのも気になります。
私は相続権も無ければ義父やおばちゃんや犬を見る義務もないのになぁ…
エサやシート代、排泄掃除と離婚した義母のことまで押し付けモード。もうヤダ。
強気に主張するか、お涙頂戴で出るか、真剣に考えてます。
有難うございました。
124無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 14:07:38 ID:lDk4wgP3
>>111さん
はい、上手く言ってません。
義父と80に吸い取られて終わりです。
この2人が居なくなれば、私達夫婦と二人の子供を養えそうなんですが…
義父は借金だけはしないみたいで80の貯金を根こそぎ使っています。
だから80は行く所がないです。
なんか法律っておかしいですね。
相続権もない嫁が義親を大事にするか?
相続権の無い私を、こき使うな!
125無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 16:20:03 ID:qKuXB6zp
>>122
失礼しました
では、配偶者なく子供二人(同条件)ということならこれであってるんでしょうか?
126無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 17:01:58 ID:ZkpTkApV
>>123
保険の受取人が旦那だし、義理の親元で同居してるならガマンするしか無いでしょ。
スレ違いだけど、労基準監督署から勧告させたり、その上で未払いの給料支払いの
訴訟を起こす訳にもいかないでしょ。「なら、出てけ!」ってなって終わりだろ。
その結果、保険の受け取り人の名義の変更でもされたら益々未来が無くなるよ。

もはや、相続にも関係なさそうなんで、叩かれる前に人生相談スレでも
移動したほうがいいよ。まぁー大変やろけど頑張って。
だいたいにして、義理父もまだまだ元気なんじゃないのか?よからぬ事は、考えないようにね。

>>125
ちがう人だけど、あってるよ。>>120の例でいうとそのとおり。
127無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 17:07:53 ID:qKuXB6zp
>>126
ありがとうございます
128無責任な名無しさん:2008/01/27(日) 18:46:07 ID:lDk4wgP3
>>126さん 有難うございました!
もう少しなんで我慢して頑張ります。
129無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 00:27:16 ID:k/MrlfUK
公正証書遺言について
お尋ねします。

父が亡くなり代襲相続で
祖父の遺産相続を協議中なのですが
父の兄弟になる叔父が祖父他界後
法定相続人の間で遺産相続の案を
協議をする会場でいきなり公正証書遺言を
持ち出してきました、遺産分割案を作成してる
税理士も先週いきなり遺言を出してきたって言ってました
遺言作成時期は今から6年前、叔父が
公正証書遺言執行者って規定されてました。
私は腰が抜けるほど驚き、この叔父に激怒してます
祖父が他界したのが昨年5月、この行為は
遺言隠匿に該当する行為なのでしょうか?
この叔父に対する信頼は絶無、もう話をするのも嫌なのですが?
長文ですが謹んでお尋ねします
130無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 00:38:09 ID:ZY5e7mKI
質問させてください。
昨年5月に実家の父が亡くなりました。相続人は母と子の私の二人です。
遺言書はありません。

根深い家族・親族間の確執があり、母は納骨に来ませんでした。
昨年12月になり、母の代理人と称する法律事務所から
「遺産分割協議書を作ってやるから希望を言え」とのお手紙がきました。
概要を訊ねましたが、一覧には処理したはずのものがありません。
(代表受取人選定の生保・銀行の用紙に記入したもの)
また、債務(入院費用等)について訊ねてもお返事がありません。
希望を言え、それから話し合いだと書かれていますが、
添付されてしかるべき保険の清算書や銀行の残高証明のコピーがただの一つも無く、
共有されるべき情報が無く、確認できません。

家裁の調停申し立てには「法廷相続分希望」「相手方の遺産占有&遺産情報開示不十分」と書くのでよろしいでしょうか。

131無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 01:04:53 ID:lK8UyYXY
基本的な質問で申し訳ない

兄・姉・自分の3人兄弟の末っ子で
自分が死亡した場合
遺産の分配はどうなりますか?

ちなみに自分は独身で勿論子供もなし
兄と姉は結婚していてそれぞれ子供が1人います
132無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 01:45:48 ID:lK8UyYXY
失礼
情報がやや大雑把というか欠落しすぎていましたので正確に

自分は兄・姉・自分の3人兄弟の末っ子です
両親は既に亡くしています
自分は独身で勿論子供もなし
兄と姉には1人ずつ子供がいて
姉のほうの子供はとある病気で病院に通いつづけています

自分のもしもことがあった場合は
姉の子供に全財産を譲る遺言書を作成しようかと考えております

この場合遺言書を作成した場合と
作成しなかった場合は遺産の流れはどういう感じになるのでしょうか

情報を小出しにするのは失礼だと気付き投稿し直しました
よろしくお願いします
133無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 02:29:15 ID:qoyS5Ufa
養子にすればいいんじゃないの?

134無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 08:27:06 ID:vTyhqvTB
>>129
公正証書遺言がある時点で
貴方には勝ち目はないね。
できるのは遺留分減殺の行使くらい。
もちろん遺言隠匿にはあたらない。

>>130
弁護士つけるのをおすすめします。

>>131
遺言作成→貴方の思う通り
作成せず→兄と姉に半分づつ。
135無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 09:32:13 ID:OE06GP24
>>129

公正証書遺言は絶対、だから
記載されてる内容には逆らう事はできない。
しかし5年前にすでに遺言を
作ってて亡くなって半年以上経過してるのに
遺言の存在を一切知らせないなんて
かなり酷い話だ。貴方が激怒するのは当然、
税理士側にも遺言の存在を知らせてないのなら
これほど人を馬鹿にした話はない、俺が税理士だったら
仕事から手を引く、遺留分は絶対に行使しろ!
136無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 10:31:35 ID:a24z3LDJ
離婚に関する総合相談スレ28
は要領いっぱいで書き込めない為、新スレ立てました。
離婚に関する総合相談スレ29
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1201245165/
137無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 10:49:14 ID:FenBcWqG
>>129
隠匿にはあたらない。
もし税理士に依頼したのが相当前であるなら、その税理士が無能で当然すべきことを怠っただけ。
公正証書遺言は相続人であれば誰でも公証役場に問い合わせれば発見できたんだから。
執行者として適格か、任務懈怠ではないかっていう問題はあるけれども、未だ8ヶ月程度だし
分割協議を開始した段階で遺言を公開するっていうのはそう激怒することでもないと思うが。
それとも遺言はないかって聞いたのに無いと嘘をつかれでもしたか?

分割前の遺産は処分できないのだし、早かろうが遅かろうが取り分は変わらないのだから。
死亡後のゴタゴタが一段落したから、ようやく遺産の話をしようってことになったのだろう。

>>130
申立書の記載はなんでもいい。
家裁の備え付けの用紙を使えば簡単に○付ければ済むようになってる。
詳しく書きたいなら備考欄に書くなり、別紙にまとめるなり自由にどうぞ。
138無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 10:55:43 ID:vTyhqvTB
>>137
葬式や49日の法要など、何度も顔合わす機会があったにもかかわらず
遺言状があるなんて一言も言わなかった事について怒ってるんでしょう。

ただ、いまいちよくわからないんだけど、
父が亡くなったのは祖父が亡くなった後のような気がする。
そうなると代襲相続ではないんだけどね。
139無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 11:01:08 ID:FenBcWqG
葬式や法要で激怒されたら困るからじゃね。そういう相手みたいだし。
遺言があるとだけ言っても内容まで問いつめるだろ?
140無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 11:02:08 ID:Q2uWKGZl
なにいってんの?
141無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 11:02:39 ID:Q2uWKGZl
誤爆しましたごめんなさい
142無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 12:01:46 ID:0DR26UhR
>>137
そう。
遺言隠して遺産分割協議終えたのならまだしも、実際に相続の話をする時には出してるんだから問題ない。
公正証書だしね。
これが自筆証書なら、遺言存在を明らかにする経緯が怪しければ
それなりに問題になることもあるが。
143130:2008/01/28(月) 13:03:41 ID:ZY5e7mKI
130です。
>134 >137 ありがとうございました。
144129:2008/01/28(月) 21:02:09 ID:zbuINPRk
>それとも遺言はないかって聞いたのに無いと嘘をつかれでもしたか?


それに近いと言うか、その通りと言いますか・・・・・

祖父の連れ合い、祖母
「一切知らない、何もない、」って断言
(これは私がICレコーダーで言った日時を含め
録音済み)
私を含む親戚(含む税理士事務所)
「遺言らしきもの・・・・・」って言葉で押し通す
相続説明会に出席予定だった税理士は
年末分割案完成してこの日に備えたのですが
叔父が先週いきなり公正証書遺言を出したので
バカにされたと激怒し説明会を欠席、事務所職員が出席

道義的に酷いって思うのですが仕方がないのでしょうか?
145無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 21:15:00 ID:rq7qB1gp
ICレコーダーで言質を取ろうとするような相手じゃ警戒して
協議の時までは秘密にするのは必然じゃね
146無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 21:38:06 ID:FenBcWqG
>>144
それじゃ日本語がむちゃくちゃで全然わからん。祖母が何もないって言ったように見えるんだが。
つーか祖母が生きてるのに祖父は叔父に有利な遺言書書いたのか?
遺言らしきものって言葉で押し通すってどういう意味だ?
なんにしろ公正証書遺言ならそれより新しい遺言書が見つからない限りどうにもならんよ。

もし税理士の依頼主が叔父じゃないのなら、そこで激怒するのはただの逆ギレ。
確認しなかったのは税理士の手落ち。変えたほうがいいんじゃね。
147129:2008/01/28(月) 21:40:47 ID:BCcTawG4
ご意見拝聴しました、
アドバイス有難うございました
148無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:02:42 ID:JC8SC1rt
質問させて下さい。
私は市営住宅に入ることになり、いろいろ書類を集めて気が付いたのですが、
両親の住んでいる自宅が父の亡くなったお爺さんの名義でした。(お爺さんの奥さんは生きてます。)
建物は古く、建て替えもしてないのですが、これは相続は済んでいるのでしょうか?
父には兄弟が3人います。父や母が亡くなったら、名義はどうなるのでしょうか?
お爺さんは、かなり前に亡くなってます。

宜しくアドバイス下さい。
149無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:09:15 ID:snJBhVJk
>>148
まずそのお爺さんの相続について遺産分割手続をしなければいけない。
不動産の名義がなくなったお爺さんのままなら相続手続は未了ってこと。
あなたの父親が亡くなったらその相続問題も発生することになる。
150無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:13:04 ID:JC8SC1rt
お返事有難うございます。
死後3ヶ月なんてとっくに過ぎてますけど、分配しなかったんですかね?
家を建て替えないのも、それが原因ってことありますか?
昔建て替え計画があったのに、流れたんです。
151無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:15:18 ID:snJBhVJk
>>150
死後3か月にしなきゃいけないのは相続放棄するか、相続するかの選択。
実際の相続は現実に遺産分割がなされないといつまでも未了のまま。
152無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:18:16 ID:P6xAeLbu
>>150
自宅の土地、建物の登記簿謄本が、祖父名義になってるって事で間違いないのね?
普通に考えて、名義変更してないから相続もちゃんとしていないのだろう。
建て替え中止の原因なんか解る訳ないでしょ。

祖母、3人兄弟で相続の手続きが必要。仮に土地を法定相続で分けるなら、
祖母1/2,兄弟で各1/3づつの分割になる。父世帯が既に住んでるなら、
他2人兄弟に同意してもらって、父の持分を100%にも可能。
その分を他の相続人に金銭で支払う、もしくは何も無しにする等も可能。(話し合い次第)

協議がまとまらないなら、家裁に遺産分割の調停の申し立てするなり、
弁護士を雇うなりしないと、名義は誰のものにも、決まらない。
153無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:19:37 ID:JC8SC1rt
未了でも済んで居られるなら、づーと、お爺さん名義でも差し支えないような?あるような?

154無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:21:17 ID:JC8SC1rt
3ヶ月以内って
あっ!てこては相続放棄はされてないのか。
親何やってんだか!
155無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:25:04 ID:JC8SC1rt
詳しい説明を有難うございました。
登記は間違いなくお爺さんの名義です。
親に詳しく聞いてみます。
156無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:25:43 ID:P6xAeLbu
>>153
無茶いうなよ。1代の子孫で済むならともかく、3代遡るだけで、どれだけ相続人が増えると思う?
その結果どうなる?
157無責任な名無しさん:2008/01/28(月) 23:28:25 ID:JC8SC1rt
泥沼化しますよね?
早いうちに行動させます。本当に有難うございます。
158無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 08:24:00 ID:BVHECwW4
公正証書遺言でお尋ねいたします
祖父が亡くなり遺言の中に自分でやってる
会社の株を孫達に譲るって明記してあります。
その遺言執行者は叔父で祖父の会社の経営をしています
祖父が亡くなって遺産協議分割を叔父が
主導やってるのですが叔父が作った案には
祖父が遺言で譲るって明言した自分所有の
株は分散すると会社経営に支障が出るからって
理由で祖母所有に使用って案を作ってます。
私がそれはおかしいって言ってるのですが取り合わず
トラブルになってます、私がどういう会社の財務内容か
知りたいって思いまして決算書を見せろって言っても、これも
一切取り合いません、この決算書を見て自分で保有し続けるか
決算書を見て判断したいのですが叔父、会社の経理をやってる
税理士、一切取り合いません、法の力で強制的に決算書を
見ることは可能なのでしょうか?可能なら手段をお教えいただければ
大変有難いのですが?宜しくお願いいたします・・・・・・・・・・


159無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 08:41:51 ID:NNoDzWgv
>>158
私、が祖父から見てどういう続柄に当たるのか不明。
160無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 08:56:11 ID:YAq0PKkL
>>158
よくわからんが、公正証書遺言があるんでしょ。
それを無視して遺産分割をやりなおすのかい?
161無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 09:44:40 ID:MnE9OUuD
案ってことは、まだ分割は済んでないんでしょ。
158がその気なら、普通に公正証書通りに株を相続すればいいだけ。
持ち株割合が不明だが、会社の株の全てを孫が相続するという
内容なら、他の孫達と協力して議決権を獲りさえすれば、後はお望み通り。
162無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 09:53:50 ID:MnE9OUuD
あ、相続するかどうかを迷ってるから先に内容を知りたいってことだね?
それなら迷わず相続して株主としての権利を行使すればいいだけ。
財務内容が悪かったとしても、株を相続したからといって何かの責任を負うということもないから。
株主になって、過半数あるなら株主総会で議決権行使して、その叔父と税理士に辞めてもらうことも可能。
163無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 09:54:24 ID:Mv+H7QX6
ここまでいって相続人じゃなかったら笑うが
164無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 09:56:51 ID:Wgc9kJFx
執行者がいるのに遺言と異なる分割なんかできるわけなかろう。
つーか執行者が遺言に反する事しようとしてるのは解任事由。家裁に解任を請求しろ。

遺言により株主になるから会社に対して計算書類の閲覧・謄写の請求ができるし、
その税理士が会計参与なら税理士に対しても同様の請求ができる。
って言っても自分でできないだろ? もう弁護士に任せろよ。
165無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 16:32:12 ID:F9SmPLbe
恐れ入りますけれどもどうぞ相談をさせて下さい。
弟が親と分割して所有していた土地等の遺産を私が相続することになりました。
しかし他界した弟には三社からの借金がありました。
その借金の明細は東京スター銀行、@ローン、ジャックス計400万弱です。
契約書を見たら無担保 無保証人で契約をしておりました。
この場合でも、相続する遺産に件の借金も入るのでしょうか。
166無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 16:36:56 ID:YAq0PKkL
もちろん含まれます。
167無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 16:43:18 ID:F9SmPLbe
お早いお答え有難うございます。
やはり含まれるんですね。
今の私の収入では400万近い金額を捻出することは不可能な状況です。
最長でも3年以内に返済、としても厳しい金額です。
こういう状況を包み隠さず先方に伝えたら何らかの対応は期待出来ますでしょうか。
168無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 16:47:35 ID:YAq0PKkL
>>167
先方は知ってるんですかね、弟さんが亡くなった事。
どちらにしろ一家全員が相続放棄しない限りその借金は残り続けますから、
一刻も早く連絡する事ですね。
金利もそれなりに高いでしょうし。
169無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 16:51:05 ID:F9SmPLbe
いえ、私からそちらへは連絡をしておりません、恐らく親もまた、と思います。
今夜、確認を取ります。
そして報告がまだのようなら助言に従いまして連絡を致します。
ご丁寧に相続に乗って下さり、有難うございました。
170無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 17:19:57 ID:LlNwIUUE
>169
ちょっと待って。
気になるのが、「弟が親と分割して所有していた土地等」という部分なんだが
要するにご両親と弟さんが土地建物を共有していたってこと?
だとしたら、単純に放棄するのはまずいんでないの。
金融会社に連絡する前に、弁護士・司法書士に相談することを薦めたい。
171無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 17:21:30 ID:LlNwIUUE
ああ、別に>168は相続放棄しろと言ってるわけじゃないのか。すまん。
172無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 19:06:33 ID:suj7DZDm
無担保 無保証人ってなると難しいのかもしれないが
普通?の消費者金融(保証人有り)だと
病気・退職・死亡時に補償してもらえる保険に強制加入するはず
契約書をよくよく読んでみてくださいね
173無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:03:07 ID:HuEfGl3W
すいません、教えてください。

被相続人:じいちゃん→元旦に死亡
相続人 :じいちゃんの妻、子(男、女、女)
遺言書 :あり。

相続人はその遺言書どおりにはしたくない。
相続人は同意している。
やっぱ検認受けずに黙殺することは違法ですか?

174無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:09:16 ID:iV34i/qD
>>173
自筆証書遺言なの?公正証書遺言なら検認手続は不要。
相続人以外に受遺者はいるの?
もしいないのなら相続人全員の合意で遺言書と異なる遺産分割することは可能。
(要するに、遺言で利益を受ける相続人の同意があればやり直し可能)
相続人以外の受遺者がいるならそれは不可能。
175無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:09:47 ID:Wgc9kJFx
>>172
団信で助かるのは債権者であって相続人は保険会社から求償されるから意味ない。
>>173
検認は受けてから、遺言は無視して分割すればおk
176無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:11:42 ID:gTZZ11QW
このスレ
犬神家の一族みたいで面白い。
177173:2008/01/29(火) 20:16:39 ID:HuEfGl3W
>>174
ありがとうございます。
自筆証書遺言です。あと相続人は家族だけでの予定ですが
戸籍はまだ調べていません。戸籍調べずにやっちゃうとまずいですよね?

>>175
ありがとうございます。
今調べたら検認を受けないと科料に処せられるとありましたorz
親にはそう言っておきます。
178無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:36:38 ID:7YtuhafX
私も死んだ祖父の株について
お尋ねいたします。

祖父が他界し公正証書遺言で
自分が所有する自社株10株を
孫の私の譲るって明記してありました
私の父は祖父の会社にいたのですが
父の兄である叔父と折り合いが悪く
会社を辞めて自分で同業の会社を始めたのですが
一昨年他界して私が今はあとを継いで
仕事をしてます、株を突然譲るって言われても
会社の現状が見た目では芳しくないので
決算書、会計帳簿の閲覧謄写を代表者である叔父に
請求したのですが私が叔父と同業であるために
会社法第433条、会計帳簿の閲覧等の請求に規定されてる
拒絶事項を理由に拒否されてしまいました、何か
別の方法で閲覧する事は出来ないものなのでしょうか?
謹んでお伺いいたします,宜しくお願い致します
179無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:40:32 ID:iV34i/qD
>>178
計算書類なら閲覧請求は可能。会計帳簿は無理。
180無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:58:19 ID:WLEFpb0h
>>178

爺さんが会社に貸し付けてる
金はないか?それが公正証書遺言で
譲渡先が明記されてないなら
法定相続として相続主張可能、
そうなると叔父さんの会社の債権者になるから
会社法規定の拒絶事項には該当せず
債権者の立場で会計帳簿の閲覧謄写が
可能になるのでは?債権者もいつでも
株主同様の権利を行使できるはずだと思うが?
181無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 20:59:21 ID:iV34i/qD
その債権者が競業してるんだから無理だよ。
182無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 21:00:40 ID:iV34i/qD
つか、債権者じゃ会計帳簿は見れない
183無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 21:04:42 ID:WLEFpb0h
>>178

兄弟はいる?兄弟がいて
その兄弟にも遺言で株譲渡が明記されてて
あんたと叔父さんと違う商売、仕事だったら
会社法拒絶事項には該当しないから全く問題ない
184無責任な名無しさん:2008/01/29(火) 22:05:20 ID:Wgc9kJFx
またわからない奴は回答するな阿呆って言わなきゃならんのか?
心当たりのある奴は自重しろよ。
185無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 09:42:11 ID:10QWxsYi
>>178
つーか

>祖父が他界し公正証書遺言で
>自分が所有する自社株10株を
>孫の私の譲るって明記してありました
186無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 09:56:26 ID:ZIFoSLXg
>>184
回りくどい事をせずにバシッと言ってやってくだせぇ。
混乱の元ですから。
187無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 15:11:40 ID:51PIPaYz
伯父から、亡くなった祖母の預金の解約に相続人の実印がいるので押せと言われました。
(祖母の娘である私の母は亡くなっています)
書面は書きかけで、捺印したあといくらでも書き込めるような状態です。
(祖母は通帳をあちこちで作っていたようです)
それでも遺産をもらう気もないので押してもいいと思っていました。
しかし、伯父が思っていたより預金が少なかったということで、
それがうちへ来てるのだろうと言いがかりをつけられハラがたっています。
おそらく義伯母が使い込んだ(伯父は長年単身赴任)のだと思います。
この、もうすでに無くなっている使途不明金の行方を私が知る権利はあるのでしょうか?
濡れ衣を晴らしたいのですが・・・
188無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 15:17:14 ID:Tlvf7Wmj
>>187
相続人の一人だから知る権利もあるし、調べることは理論的に可。
189無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 16:34:34 ID:SY8nO7IK
どのような方法で理論的に調べることが可能なのか明らかにせよ
190無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 17:00:46 ID:+Sor2MEC
「理論的に調べることが可能」と「調べることは理論的に可」とは全然違うけどね。
わざわざ、<理論的に>」って言ってるのに、方法まで聞くかw
191無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 17:02:27 ID:UFGUPdQP
相続人の一人から、被相続人の所有していた口座の入出金履歴を
照会する事は可能。
銀行によっては相続人全員からじゃないと渋る所もあるけどね。

ただ、自分が一切相続しないつもりであれば、余計な詮索はしない方がいいと思う。
むかつく気持ちはわかるけど、あまりにやかましければ
「やかましい、証拠はあるのか」って一喝してあげればいいのでは。
192無責任な名無しさん::2008/01/30(水) 21:16:36 ID:uAtNdflw
私の自宅の土地建物は50年以上前に亡くなった曽祖父名義です。同じ敷地に10年前に亡くなった祖父の弟が住んでいた家があり現在空き家となっています。
最近やっと私の家の相続のことが問題となり難問を抱えています。
祖父の姉がアメリカに渡りその子や孫に相続権がありますが連絡がつきません。
話合いの目途もたってませんし、いつまでたっても解決できないと思います。
先日ある本で「取得時効」を知りました。あと10年たてば私の自宅の土地建物が全部(祖父の弟の家も含めて)私の家族のものになるでしょうか?
193無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 21:23:21 ID:Tlvf7Wmj
>>192
空家だろう?
時効取得は無理じゃないかな。
相続人を探すほうが楽かもしれないね。
194無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 22:17:57 ID:KsxyAZ1a
>>192
推定相続人が何年そこを占有しようと、時効取得はできません。
残念ながら、相続人を探すしかありません。
195無責任な名無しさん:2008/01/30(水) 23:57:22 ID:jIFYsjvp
>>192
相続に無関係の第3者が、占有してたならその通りになったんだけどね
196無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 08:10:38 ID:FX3baUOi
 父所有の不動産に付き、父と私は、負担付死因贈与契約を
交わし、仮登記を行うつもりです。契約書には、受贈者である
私が執行者になれますか。なれた場合、父の死後、私は執行
者として、登記手続きを司法書士に委任すればよいのですか。
それとも、始めから司法書士に執行者を選任して置くのが
ベターですか?

197無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 08:14:16 ID:SBCtJy8e
>>196
マルチの質問には誰も答えません。
去れ。
198無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 09:43:36 ID:eZz25oTQ
寄与分について教えて下さい。
寄与分は「話し合いで、折りが合わなければ家庭裁判所」と聞きました。
遺書は有りません。 金額も少なく寄与分を貰うと、全額を私がもらう場合、
他の相続人に(判子代は気持ちで支払う)
1。遺産放棄をしてもらって→判子代 。
2。普通に相続→判子代を渡す。
この2つ違いはありますか?また、どっちを選ぶべきですか?

宜しくお願いします。
199無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 10:01:30 ID:vSG/sQP9
>>198
相続放棄は手間だよ。
財産関係を相続人に公開して、
それを見せて納得してもらって遺産分割書を作成、
ハンコを押してもらうが良いかな。
それでも相続放棄がしたいと言う人には相続放棄をしてもらうと良い。
200無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 14:24:39 ID:mKnqx6xP
遺留分で得た土地について
お尋ねします、父が亡くなった時
私達は全く知らないまま兄が公正証書遺言で
父の財産を殆ど全て相続してしまいました
家屋敷は母に譲るって記載されてましたが
このままなら母が亡くなった時も公正証書
遺言で家屋敷も全部譲るってなりかねないと
思いましたので遺留分を主張して父の家屋敷を
微々たる物ですが取得しました、母は父が亡くなったときから
かなりの痴呆で兄が母の財産管理を全ておこなってます
そして母が亡くなりました、案の定、今回も
公正証書遺言が存在して兄が家屋敷全部相続ってかかれてました
兄は事実上家の財産を殆ど全部取ってしまったと同じです
余りに酷いので今回も遺留分を行使して土地を取得して
二回の遺留分で計15坪程度の土地になりました、この土地を
国に寄付して兄のものになった家屋敷の何分の一かは
国有地の不法占拠状態にしてやりたいと思うようになったのですが可能なのでしょうか?
金は要りません、是非そうしてやりたいのですが・・・・・
201無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 14:26:13 ID:Qu01DkES
>>200
痴呆だったのなら遺言の有効性を争うことも考えられますよ。
202無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 14:43:47 ID:EaJuiLlO
>>200
無理
>>201
公証人が確認してるのに意思能力なんか争っても無駄
203無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 14:45:22 ID:Qu01DkES
>>202
公証人が確認していたのに意思能力を認めなかった裁判例なんかいくつもあるが?
204無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 14:50:53 ID:6p77fF7w
>>200

貴方が住んでる自治体に寄付条例があって
市道拡張などがこの寄付行為で可能な場合は
受け付けてくれる場合がある

国は無理、貴方が税金をわざと滞納してその土地で
物納できた場合のみ国に土地の所有権が移動する
205無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 14:50:57 ID:Qu01DkES
少なくとも痴呆だったのなら遺言作成当時の診断書を徴求してるかは
確認すべきだろう
206無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 15:49:57 ID:50LQ8Tri
>>203
いくつも?
そりゃいくつかならあるだろ。何にでも例外はある。
いくつもっていうなら、全公正証書に対する割合で何%よ。
全部それ相応の理由があるものばかりだろ?
もちろん「無理」と言い切るのはバカだが、基本的にかなり難しいってことだろ。
207無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 15:51:00 ID:50LQ8Tri
おっと、痴呆か。
じゃ争うことは出来るな。
208無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 20:12:21 ID:eZz25oTQ
199さん 有難うございます!
209無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 20:35:18 ID:ow9Pg6BA
母が亡くなり私を含め兄弟4人で相続を行うことになりました。
しかし相続人の一人が行方不明になっており連絡がつきません
司法書士さんに現住所は調べてもらったので配達証明で手紙を送ったのですが
受け取りされずに帰ってきてしまいました。
そこで不在者財産管理人選任をしてもらい不在者の財産管理人の選権限外行為の許可を
おこなって遺産分割を行いたいと思っています。

先日その旨を司法書士さんに相談したところ、警察への捜索願いの他に
実際にわかっている住所に行って調べてこないと許可は下りないといわれました
(近所へ聞き込みをしたりするとのこと)
そこまでやらないといけないのでしょうか?
素人考えですが、探した、探さないなんて証明のしようもないと思うのですが・・。
210無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 22:12:05 ID:X1x1kjlZ
兄弟なんだろ、そのくらいしたら?
211209:2008/01/31(木) 22:22:12 ID:ow9Pg6BA
>>210
浪費癖が強く母の資産の8割は彼の借金に消えてしまいました
現在も親類に借金を作って連絡不能になってしまっているのです。

まともな職業の人間になっている可能性は限りなく低く、探すといっても
できれば関わりたくないのが実情です。

212無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 22:27:44 ID:iSBDQWBd
現地調査は必要。隣人に聞くとか、郵便物確かめるとかね。
嘘書いて、管理人選任後にバレてキツいお叱り受けてもいいってんなら自由にすればいい。
失踪宣告には期間が足らないんだろうな。
213209:2008/01/31(木) 22:42:06 ID:ow9Pg6BA
>>212
ありがとうございます。
やっぱりそうですか、腹をくくって見に行くしかないんですね
あそこまで母や親類の世話になっておいてお参りどころが連絡もよこさない
ようではもう身内とは思いたくはないんですけどね・・。

ちなみに連絡が取れなくなってまだ4年です、失踪宣言は無理ですね。
214無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 23:42:11 ID:jVrnzzCe
祖父が亡くなり代襲相続での
相続権がある私は今、祖父の分割協議を
やってます、その中に祖父の遺産目録で
祖母名義にしてある定期預金が記載してありました
祖父が遺産相続の際の税金を納税するために
所有地を売却してその金を祖母名義にしてた奴です。
相続分割の話ではこれは祖母の所有にしておこうと
話が出ています。祖父母の世話をしてる私の伯母が
祖父の他界間際に名義を祖父から祖母に移してしまっていたのです
祖母は痴呆で祖母が代理で金銭管理をしています
それは伯母がこの金を自由に使いますと宣言してるようなものです。
孫の私は、この金を祖父の相続財産の一部として
自分が相続主張をすることは可能でしょうか?
公正証書遺言は存在してますが、この金については
一切遺言で指示は出ていません、アドバイスよろしくおねがいします
215無責任な名無しさん:2008/01/31(木) 23:53:36 ID:nwBwm6BS
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1201701026/l50
父が亡くなり税金滞納はどうなるのでしょうか?

このスレへの回答をお願いいたします
216無責任な名無しさん:2008/02/01(金) 00:02:59 ID:h7ACq/LR
>>215
マルチは、駄目よぉーん。しかもそこに、答え書いてあるでしょ。
217無責任な名無しさん:2008/02/01(金) 00:15:31 ID:3bkHwHqx
例えば美術品などの遺産
こういう評価方法は何か統一された
基準でもあるのですか?
218無責任な名無しさん:2008/02/01(金) 02:56:45 ID:cF9MWnfG
>>214
請求することは可能だけど、
「それならば痴呆の祖母の面倒にも強力すべし」と言われたらどうする?
そこらへんを天秤にかけた方が良い。

>>217
オークションに出してお金に買えるか、
鑑定士さんの何人に鑑定してもらって決める。
219無責任な名無しさん:2008/02/01(金) 02:58:59 ID:h7ACq/LR
>>218
デタラメばっか書くなよぉー。
220無責任な名無しさん:2008/02/01(金) 23:53:44 ID:kpHhVHy4
欲にまみれて病床の親や
祖父母の財産を勝手に動かしてる人間って
証拠さえがっちりつかんでたら
「近代私法の三大原則」に大体
抵触する可能性が殆どだと思う。

この三大原則に反するケースなら
欲ボケした罪、出るとこに出たら必ず負ける
221無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 00:58:38 ID:rIfAv2Fl
そのとおりなんだけど、現実には色々妙な話はあるよ。

義理の親父が、嫁に相続人と同じ名字のハンコ買うように頼んだりしてた。
それで、ピーンと来たけどお婿さんのおいらにゃ、発言は嫁までに留める。
その後、2億くらいの土地を独り占め。 なんだかなぁ・・・。

ま、いいんだ、もう離婚したから、そんなの関係ねぇー。
222無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 01:04:02 ID:7wyrOSaH
>>220

>「近代私法の三大原則」

何なんでしょうか?
初歩的な事を聞いて申し訳ありません・・・・・・・・・
223無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 04:08:33 ID:AXEGOIvi
オレ流
224無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 14:39:11 ID:tGjQ27XH
そうぞk
225無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 14:43:03 ID:tGjQ27XH
失礼、相続のための遺言書作成で
公正証書遺言を司法書士さんなんかに頼むといくらぐらいかかるものなんですかね?

遺言の内容は「預金全部Aにあげる」と簡潔なんですが
226無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 14:46:04 ID:/ZQWvoob
それなら、自分で公証役場にいけば?
親切に教えてくれるよ。
227無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 15:16:47 ID:8Z0Dnqf/
祖父母が亡くなり代襲相続の相続権を放棄しました。
平成16年に申述書も受理されておりますが、
先日金融機関から祖父の借金の催告書が届きました。
この場合、私はどのような対応をすればよいのでしょうか?
アドバイスおねがいします。
228無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 15:21:37 ID:SDPHtXm0
裁判所に証明書くれや〜って言って
その証明書を添えて、相続放棄したんでこういうのやめてねって言う
229無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 15:43:44 ID:rIfAv2Fl
>>227
とっくの昔に、相続放棄受理証明書ってのが、家裁から送られてきてるはず。
それを見せる。紛失してるなら>>228さんの手続きです。
230無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 16:01:27 ID:eYaxAZp7
まぁ、そこまでしなくても
「私はとっくに相続放棄してます」って言えば大抵はオッケー。
231無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 16:13:21 ID:8Z0Dnqf/
>>228
>>229
>>230
早いお返事ありがとうございました。
232無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 19:24:19 ID:ZrU1YTRK
父の遺産で1キロ以上の純金の
仏像が残りました、弟などがなくなってて
相続人が結構多いのですが
今は金が高いので全部じゃなくても
何分の一かでもいいですから、私個人は
この仏像の所有権を得たいのです、相続の会議では
分割って訳にもいかないので母の所有にしようかって
話が出てますが、母はどうでもいいって言っています。
こういう場合は何か方法があるのでしょうか?
233無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 19:48:40 ID:eYaxAZp7
相続人全員での協議がまとまらなければ、事実上どうしようもないね。
その純金の像を売って金銭に換えるという手段もあるけど、
他の相続人が反対したらそれもだめ。

大体、それ以外の遺産はどうなったの?
234無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 20:40:02 ID:okb3WT4q
>>232
特定の相続人が全部取得して、他の相続人には取得した相続人が本来の相続分の対価として
自分の金銭を支払う「代償分割」って方法もあるけど。
235無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 21:24:31 ID:519XupFE
祖父が亡くなったのですが、
公正証書遺言で私に祖父所有の
土地が譲られることとなりました、
しかし祖父が病床にあった相当の期間
祖父の介護を担ってきた母には
何一つ相続で譲るなんて記載されてなく
法定相続ですので相続人の話し合いででも
話題にすら出てきませんでした、いくらなんでも
これではあんまりだと思うので祖父が私に
譲るって記載した土地を母にあげたいと思います。
こういう場合は通常の譲渡となるのでしょうか?
今度相続人の話し合いが再度あります
その時に私がこの土地を母に譲るようにして欲しいって主張する事は可能なのでしょうか?
236無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 21:27:26 ID:CvH3dRwf
>>235
遺言に基づいて相続して、それを母親に譲渡すると贈与税の問題が発生するんじゃないかな?
相続人全員(というか遺言で利益を受ける人)が同意すれば遺言によらずに遺産分割をすることが
可能なのでそうすべきでしょう。
237無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 21:33:44 ID:eYaxAZp7
>>235
相続人全員の同意があれば
公正証書遺言と違った相続も可能ですが、
他の相続人は何ていってますか?

一旦貴方が相続して母に贈与なんて事したら
相続税+贈与税のダブルパンチですよ。
しかも、基本的に母の方が先に無くなるわけですから。
貴方が土地もらって母の面倒見ればいいんですよ。

こういったケースはよくあるんですが、
貴方がもらってしまえばいいんです。
それが祖父の遺志なのですから。
238無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 21:41:11 ID:rIfAv2Fl
>>235
どうしてもそうしたいなら、あなたが仕送りなり金銭を母にいれるほうがいい。
いずれは、母から相続してもらう事になるんでしょ?

法定相続人が全員合意したとしても、余計な税金が、かなり掛かるハメにあう。

遺産の土地の資産価値は??
5000万くらいでも登録免許税やら、不動産取得税、一時所得って数百万支払うハメにあうよ。
君が相続するなら、非課税枠で登録免許税くらいで済む。
このほうが親孝行だと思う。
239235:2008/02/02(土) 21:54:11 ID:ScUOdSIh
皆様の貴重なご意見拝読しました
土地の評価額は4〜5億円を越えます
その土地が行政主導の大規模再開発の
実施地域に入っていますので開発計画が
スタートするとさらに跳ね上がる事は確実と
言われてます、私はその土地の10数パーセントの
権利を貰う事ができます、今は自社所有の
ビルが建っててテナントが全部入ってますので
結構な配当がもらえます、ですから税関系の事を考えて
私が形式的に権利を所有して母にそのあとの全ての
ことを委ねて自分は一切何も言わない事にするのが
一番いい事ではないかと思います。
本当にありがとうございました。
240無責任な名無しさん:2008/02/02(土) 22:07:02 ID:Y+QfO5im
>>239

そう言う事だ、それでいいんだ、母親に任せって一切何も言わないこと
親孝行をしておいて悪い事は一つもない
こんな世の中だが親孝行は絶対の正義、周囲にそういう姿勢を
見せておくと貴方の間違いなく評価も高くなっていく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
241無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 01:32:38 ID:Z6pBon+s
単純な遺言書なら別に司法書士さんを通さなくても自筆で書けばいいですかね?

遺言書
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
平成20年2月3日
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
遺言者  △△△△ 印

↑これを預金通帳と共に銀行の貸し金庫に入れて
自分が死んだら相続人本人に取り出すよう言っておこうと思ってます
遺留分が発生するような人間もいないのでこれでスムーズにいきますよね?
242無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 01:35:44 ID:XNJ05/Om
>>241
自筆証書遺言は全部手書きで自筆しないといけないし
あなたの死後、遺言の検認という手続を経なければいけないので
できれば公証役場で公正証書遺言を作成するのが親切です。
(あなたの文例の程度の内容ならそこまでする必要はないかもしれませんが)
243無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 01:48:25 ID:08YFCXFr
>>241
法定相続人以外に、相続を指定してるなら、いくらカギがあっても、貸し金庫をあける人が違う人になるよ。
244無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 02:08:20 ID:Z6pBon+s
>>243
なるほど貸し金庫が私名義だったら私が死んだら開けられなくなりますね

>>242
公正証書遺言も考えたのですが証人2人を探すっていうのが…
1人は受け取る本人にさせるとしてもう1人が問題で
245無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 02:12:39 ID:XNJ05/Om
>>244
受遺者は証人にはなれませんよ(証人欠格)。
遺言作成をお願いする行政書士、司法書士、弁護士らに証人になってもらう方法もありますよ。

あなたの望む遺言内容なら自筆証書遺言でも問題はあまりないと思いますけれどもね。
246無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 02:15:23 ID:08YFCXFr
>>244
他人名義の貸し金庫から、あなたの遺言書が出てきたら、それは、それで揉めるでしょ。
遺言書の真偽まで、疑われるんじゃない。

公正証書遺言にしておけば、間違いないよ。
247無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 02:19:40 ID:08YFCXFr
大変失礼ですが、もしかして法定相続人以外に、相続させたいのでは?
それなら、自筆よりも公正証書にしたほうがいい。
248無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 11:50:16 ID:Z6pBon+s
>>244
そういう証人を頼むのってどの程度の費用が必要なんですかね?
遺産の○%とか何十万とか言われると困るんですが

>>245-246
>法定相続人以外に、相続させたいのでは?
その通りです、やはり公正証書がベターですかね…
249無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 12:03:41 ID:n8Bl2bCI
>>248
遺留分権者がいないということは相続人は兄弟姉妹だけということでしょうかね?
相続人がいるのなら、遺言の有効性を争われる可能性がありますから
公正証書遺言にしておいたほうがよいですね。

弁護士会の法律相談(30分5250円)で見積もりをとってみてください。
250無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 12:52:55 ID:xbxbzlVL
>>248
いいからみんなが言うように公正証書にしとけ。
この点については何も考えるな。
公証役場に電話すれば詳しく教えてくれる。
お願いすれば証人も役場で手配してくれる。
証人の費用は1人1万円前後。
251無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 22:46:48 ID:xEKD8jli
11月に父が亡くなりました。相続人は兄 自分 母です。実家の近くに兄は自宅を持ってます 実家の母から父名義の実家を兄名義に変えるから実印持ってきてくれっていわれました。自分は他県に住んでますがこれは普通の事ですか?
252無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 22:49:59 ID:KEptMCS8
>>251
何が普通かはわかりませんが
あなたも相続権を主張したいのなら判子を押さずにその旨主張しましょう。
253無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 22:57:51 ID:xEKD8jli
ありがとうございます。ただどうしても兄には頭が上がりません 母名義に実家はすると思ってましたのでビックリしまして通帳にはさほどのこってないとしか聞いてません。 相談する相手もいませんのですいません。
254無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 23:00:55 ID:hndqHEhZ
>>248
ベターじゃなくて、オンリーだ。
255無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 23:45:46 ID:EIQcgamh
印鑑って3本版でも良いの?
印鑑証明はいらないですか?

説明求めたら?>>上の方
兄は住んでないし、もち家もあるなら2人の名義に…って言えば?
ここ一番で交換しないでね。
256無責任な名無しさん:2008/02/03(日) 23:46:16 ID:EIQcgamh
後悔しないでね。の間違い。
257無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 00:14:48 ID:oKaIQS/0
兄夫婦は実家から100メートルくらい離れてるだけです。なんか兄名義にされると自分の帰る家ももうなくなったような気が気持ち的にしまして。母の面倒は間接的には近いから兄達が見るんですが…
258無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 00:16:28 ID:oKaIQS/0
すいません印鑑証明は5枚くらい持ってきてくれって言われてます。
259無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 00:16:31 ID:ru0ukgOK
どなたか教えてください。
いとこ(以後A)が自殺しました。
自殺の理由はいとこの妻(以後B)が病気になった事を
Bの母(以後C)に執拗に責められた為です。

BとCの側から離婚を希望していましたが、
離婚する前にAは自殺してしまいました。
AとBの間には子供(以後D)が一人います。

この場合遺産はすべてBとDのものになってしまうのでしょうか?
Aの両親にいくらかでも遺産を渡す事は可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。
260無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 00:23:28 ID:tHVlwTtD
>>259
遺言でもない限り不可です。
261無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 00:29:59 ID:Ni7tv2kA
>>257-258
あなたが相続権を主張したらお兄さんとの関係は確実に悪化するだろうね。
でも法的にはあなたも相続できる権利はある。
それを行使するかどうかはあなた自身の問題で法律問題じゃない。
262無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 00:35:33 ID:oKaIQS/0
そうです母からさっき連絡あったときはわかったとは返事しましたが…母名義になると思ってたのでビックリしました。
263259:2008/02/04(月) 00:47:03 ID:ru0ukgOK
>>260
ありがとうございました。
自分で調べた範囲で無理そうなのは分かっていたのですが、
伯父夫婦があまりに気の毒でしたので何か方法はないかと質問しました。
264無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 01:16:27 ID:Zc8Zyrbr
>>263
まぁー無理っぽいけど、離婚間際だったってことで、
相続放棄してくれって頼むくらいかな。

(相続順位が繰り上がるから両親に財産がいく)
265無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 01:17:45 ID:L1/hsEsY
スレを汚します。ごめんなさい。
>>262兄名義にして母親を任せる。
これで揉めてる人って結構いるよ。兄は結婚してて、アナタ独身?
兄名義にして、母親より兄が先に死んだら、兄嫁が確実に母親を見ると言えますか?不動産は名義が全て。
うちの夫の親父も、名義もらって母親見てる。
けど、90の今も生きてて、現金を使い果たして困ってるよ。他の兄弟は相続してないから知らん振り。

お母さんも自分の財産は最期まで握ってないと大事にされません。
アナタが疑問に思ってる時点で兄と確執の種ができてんのよ。
配分はともかく相続しなよ。兄もアナタの気持ち解ってくれるよ。
取りあえず、他の板で相談してみなよ。
私なら母が死ぬまで未了にするかな。最後は売却して分ける。
266無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 01:36:25 ID:Zc8Zyrbr
単に法定相続を要求すれば良いって問題でもなく、
様々な感情の問題や、介護の問題が絡むのも解らなくはないけどな。
後は人生相談スレでも見たほういいよね。
267無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 08:35:58 ID:oKaIQS/0
はい私は独身で埼玉に一人暮らししてます。3年前まではずっと実家で暮らしてました。兄と二人の名義にしてもらうか母名義にしてもらうか言ってはみますが…自分は家族では発言力がありません。悩んでます
268無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 08:37:36 ID:oKaIQS/0
すいません実家は千葉です。
269無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 08:42:54 ID:L1/hsEsY
「この先、誰に何があるか分からないから、お袋が生きてるうちは、このままで」と電話で話して印鑑持って行かなければいい。

そんで、このスレから移動。
270無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 08:46:33 ID:XQ4jxmrS
どうしてもっていうんだったら弁護士挟む事ですね。
「話せば判る」なんて直接対峙しても、泥沼化するだけだと思います。
271無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 09:12:56 ID:XQ4jxmrS
あと、

>>すいません印鑑証明は5枚くらい持ってきてくれって言われてます。
おそらく、遺産分割協議書以外にも、銀行や農協などにいるんだろうね。
269のアドバイスみたいに”放っておく”というのも選択肢ではあるけど、
被相続人名義の口座がロック掛かって一切お金引き落とせなくなっているんだろうから
場合によっては生活費が困窮する可能性もあるわけで。

どちらにしろ、遺産がどのくらいあるか、まずはそこから確認するしかないですね。
最悪、相続放棄って選択肢も考えられるわけだし。
272無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:17:11 ID:L1/hsEsY
そこで質問です。
医者に持って3日と宣告されたら、
一気に通帳のお金を下ろすのはセーフですか?
273無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:20:16 ID:tHVlwTtD
>>272
別に問題無いよ。
274無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:33:07 ID:XQ4jxmrS
あまりおすすめできる話ではないけど、
(死んだら取れなくなるから)印鑑証明書もとっといたほうがいいよ。
275無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:45:39 ID:oKaIQS/0
ありがとうございます。実家は津田沼から徒歩20分に3年前新築一括で購入してまして貯蓄は1000万くらいです。借金は一切ありません。母は年金収入月10万はあります。
276無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:51:58 ID:XQ4jxmrS
>>275
老婆心ながら、、
2chのような匿名掲示板で住所など個人情報書くのはやめた方がいいですよ。
277無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:52:25 ID:oKaIQS/0
すいません11月に父が亡くなって実家の名義は父親でした。
278無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:57:51 ID:XQ4jxmrS
もう貴方には充分すぎるほど回答がでてますから、
>>266,269-271
あとは人生相談板へ移動してください。
279無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 11:59:13 ID:bM4jcZwO
>>277

まぎらわしいから名前に番号いれるとかすれば?
280無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 12:03:06 ID:iS4N9CpC
>>272
問題ないだろうが、下ろしたから相続財産でなくなるわけでもないけど。
281無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 12:06:27 ID:L1/hsEsY
ご回答有難うございます!
282無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 14:47:01 ID:ZIk/pms5
>>272
親族であっても本人の承諾無く勝手に預貯金をおろすのは、法的にはアウトですよ。
事実上問題として扱われにくいだけで。
283無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 14:58:41 ID:XQ4jxmrS
>>282
別に272の肩持つわけではありませんが。
自分で一回親の葬式やればよくわかりますよ。

銀行なんか本人が死んだのを知った時点で即ロックを掛けますからね。
農協はその点融通がききますけど。
284無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:05:25 ID:iS4N9CpC
>>283
法定相続人全員で実印ついて請求すれば払い戻すし、
そもそもロックされたところでもともと自分のカネじゃないから生活に困るわけでもない。
285無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:10:22 ID:LsJW3iFr
>>283
それは嘘wかなりの有名人とかマメな営業マンが
亡くなったという知らせを持ってこない限りロックなんてかからない。
ロックのほとんどは相続人とかからの連絡だよ
286無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:12:56 ID:XQ4jxmrS
>>284
いや、まずは葬儀費用から困るわけですよ。
香典でそれなりには返ってくるけど、葬式って思いの他金掛かるんです。
霊柩車一台から戒名から、それこそ飲食代まで。
こればっかりは、本当に自分で体験してみないとわからないよ。

大体ね、相続人全員の実印集めるのにまず大変なわけさ。
当然戸籍もそろえないといけないし、葬式直後のドタバタで「印鑑証明書よこせ」なんて言ってる場合じゃない。
普通は法要(49日)終わってからやっと「じゃあ相続どうしようか」なんて話になるわけで。
287無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:17:47 ID:XQ4jxmrS
>>285
そんなことは無いです。
銀行の担当マンは皆朝イチで新聞のおくやみ欄をチェックしています。
私の兄は某信用金庫勤務ですが、やっぱりまずそこに目がいってしまうそうだ。

そのようなマニュアルもあるんですよ。
最近でこそ「新聞に掲載を希望しない」人も増えましたけどね。

実際父が亡くなった際、翌日には既にロックがかかっていました。
郵便局もしかりです。
288無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:21:07 ID:BQzMcSCh
>>286
親の葬式くらい出したことあるよ。
親の葬式出す程度のカネも自分で持ってないのか?
289無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:27:59 ID:XQ4jxmrS
>>288
>>親の葬式出す程度のカネも自分で持ってないのか?
はい、恥ずかしながら(家買った直後だった事もあり)その時キャッシュ全く持っていませんでした。
母も自分の口座持たず、全て父名義の通帳でやりくりしていましたから。
あのときは必死で葬祭費用かき集めましたよ。

私も285のように「ロックなんかかかるわけないだろう」とたかをくくっていたのですが、
既に手遅れでした(笑)
で、兄に「そんなもん常識だろ」って一喝されたわけです。
死ぬ前に一言言ってくれればよかったのに・・
290無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:30:41 ID:LsJW3iFr
>>287
あなたの住んでる所ってかなりの田舎なんじゃね?
いまだにお悔やみ欄を必死こいてやってるのは地方のかなりローカルな新聞だけです
というか年間百万人ぐらい死んでるのに
お悔やみ欄に乗る人数なんてたかが知れてる、要するにほとんどスルーされてるんだよ
291無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:38:00 ID:XQ4jxmrS
>>290
かなりの田舎ってのがどの位のレベルを指すのか判りませんが、
某中核市です(苦笑)。

おくやみ欄を馬鹿にしちゃいけませんぜ。
じーちゃんばーちゃんは皆あそこで情報収集しているわけです。
自分一人だけ知らないとゲートボール場で馬鹿にされるわけで(ほぼ実話)。
292無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:44:33 ID:XQ4jxmrS
本題とずれるからこのくらいにしておくけど、
大阪や東京には住んだ事ありませんが、
名古屋だったら中日新聞、福岡も西日本新聞開けばおくやみ欄きちんとあります。
まぁ、その位需要があるわけで。
293無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:47:18 ID:p7VUNoPf
それは単にお悔やみ欄をネタに会話してるだけだろ、
言ってみりゃ芸能人がくっついた離れたで騒ぐのと同じ
それと亡くなった人のうちどの程度がお悔やみ欄に乗るのかとは別問題。
どうでもいい事だからもうレスしないよ。
294無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 15:57:06 ID:XQ4jxmrS
>>293
>>どうでもいい事だからもうレスしないよ。
もう逃げ腰なのか。。
自分の間違いを認めたくないんですね。

>>それと亡くなった人のうちどの程度がお悔やみ欄に乗るのかとは別問題。
貴方が心配するまでも無く、「報道機関への通知を拒否しない」限り、全員載りますよ。
だって、新聞社側で”誰を載せる載せない”なんて選別できませんから。
下手に取捨選択したら遺族に怒られます。
地元で大事件があったなど、紙面編集の都合上何日か後になったりする事はありますけどね。

まずは手持ちの新聞ご覧になったらいかがですか?
日経やスポーツ新聞だけしか購読してないんだったら論外ですけど。

まぁ、そんなやりとりはおいといて、

「通帳の所有者が死んだら通帳口座はロックされる物と思え」 ですわ。
295無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 16:04:59 ID:p7VUNoPf
はぁ、、、都合の悪い事はスルーして煽るのか、最後に繰り返すけど
日本人は年間百万人亡くなってる、一日に直すと
2740人、更に地方別にわかれるとしても相当数になるわけだが
一日に何人のってるかお手持ちのお悔やみ欄で確認どうぞ。
296無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 16:10:03 ID:Zc8Zyrbr
銀行毎に対応が違うんじゃないかな。

少なくても、地方銀行や、信用金庫等々、地元に預金者が固まってるようなとこは
すぐロックするね。連絡してないのにロックされてるのは現実だ。
297無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 16:13:06 ID:BEF4gaRN
なんか不毛な議論してるな・・・w
298無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 16:17:41 ID:XQ4jxmrS
>>295
>>一日に直すと
>>2740人、更に地方別にわかれるとしても相当数になるわけだが
あれっ、もう出てこないんじゃなかったの?

あまり具体的に書くのもなんだが・・・
私の県は住民約200万人強、簡単にするため日本人口を1億人として(本当はもうちょい多い)、
約1/50ってところだね、貴方の計算が正しいとして約55人/日・県になる。
一週間では385人だ。

私の購読している地方紙だと、ぱっとみた所先週は火・金に掲載が多いようだ。
今日は暇だからさっそく数えてみたけど、この2日だけで100人を優に越えている。
ざっと見つもって150人程度だね。日曜はゼロ、月水もわずかだから、週トータルで200人越えって位か。
テキトーに見積もっても、半分は超えてるね。これを高いと見るか低いと見るか。

しかし、やっぱ冬だからか、ご高齢の方が多いわ。
299無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 16:27:11 ID:jYrww1EE
生前に親の金を下ろすという行為はバッドチョイスだろうなぁ
そういう事をしても何も言わないような関係であれば
建て替えた分を素直に払ってくれるだろうし、
その逆で文句を言うような間柄であれば生前に通帳と印鑑を持ち出した
って事を責められたり痛くも無い腹を探られる可能性があるだろうし。
300無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 17:06:56 ID:ZIk/pms5
なんかおかしなきっかけを与えてしまったようでスマンね。

>>283にひとこと言わせてもらうが、自分が葬式代に困るからという理由で他人の
財産に手をつけても許されるなんて思ったら大間違いだ。勘違いも甚だしい。
事実上問題として扱われにくいことと、法律上許されることの区別がつかないなら
人生相談板に行くべきではないかな。
301無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 17:19:46 ID:XQ4jxmrS
>>300
>>自分が葬式代に困るからという理由で他人の
>>財産に手をつけても許されるなんて思ったら大間違いだ。
誰もそんな事言った覚えはありませんよ。
”人が死んだら葬式費用など結構金はかかるが、
死んだことが銀行が知ったらロックがかかり金おろせなくなるから、
ロックされる葬儀費用位はおろしておけ” これだけですが。
もっと言えば、こんなの常識ですよ。
税理士や葬儀屋さんも同じ事言いますから。
それが”亡くなる直前か””亡くなった後か”のわずかの違いだけ。

勘違いも甚だしいって、それそっくりお返ししますわ。
302無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 17:52:09 ID:ZIk/pms5
葬式費用にあてるために生前の被相続人の預貯金を勝手に引き出すというのは、
他人の財産に手をつけるということですよ。
>>272は「一気に通帳の金をおろす」と言ってるし。
そもそもなぜ死亡により口座が凍結されるのか考えたことある?

やっぱりキミは人生相談板へ行った方がいいな。
303無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 20:19:28 ID:fquyKoH9
死んだ祖父から遺言執行人に指定されてる伯父が
祖父が作った公正証書遺言の内容を履行しようとせず
自分が税理士に作らせた遺産分割案を、この方がまとまるといって
強引に同意を迫ってきます。聞くつもりは全くありませんが
こんなバカを懲らしめてやるにはどうしたらいいでしょうか?
開いた口が塞がらないとはこの事です
304無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 20:24:06 ID:sl2bfezB
>>303
あなたが受遺者なら、伯父を訴えればいい。
305無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 20:25:11 ID:hlTvbfXx
>>葬式費用にあてるために生前の被相続人の預貯金を勝手に引き出すというのは、
>>他人の財産に手をつけるということですよ。
それは相続時にかたをつければいいだけじゃないのかな。
死ぬ前にお金おろしとけなんて至極当然の常識だと思っていましたが、
皆犯罪者になるんですね。
なぜ人生相談板に誘導されるのかがさっぱりわからん。
306無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 21:01:54 ID:dJhxp5pr
>>290
そりゃそうだw
307無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 21:25:25 ID:hlTvbfXx
>>306
心配になって今朝の新聞見たんだけど、
お悔やみ欄沢山載ってるw

ウチも田舎なんだなぁ。
でも、親はいつもここから読んでるなw
308無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 21:57:58 ID:gRDyuN+K
>>303

公正証書遺言執行者が
その通りに執行しないなんてアホ杉
訴えたら必ず120%君が勝つって事を知らないのか?何なんだ、そのバカ伯父wwwww
309無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 22:11:41 ID:ZIk/pms5
>>303
この前同じ相談書いて解任請求しろって回答もらったでしょう。

>>305
刑事上は厳密に言えば犯罪だよ。可罰的なのは例外的な場合だけど。
民事上も、事後に相続人全員の追認があれば問題ないのは当たりまえのことだし、
事前に本人の明示・黙示の承諾がある場合が多いから、事実上問題になることは
少ないと最初に書いている。

あなたは法律を踏まえずに、自分の常識というあやふやなもので回答している。
だから人生相談板で回答するのがふさわしい。

310無責任な名無しさん:2008/02/04(月) 23:35:20 ID:YQFawK2B
>>303
公正証書遺言が存在して
文面に「○○に相続させる」って
文言が入ってるなら最高裁
平成3年4月19日の確定判例を調べてみろ、
この「○○」にあんたの名前が書かれてるなら
ゲームセット、いくらバカ伯父が泣きわめこうが遺産はあんたのもの

それでもまだゴネるなら家庭裁判所に行って解任請求を起こせばアンタの
主張が必ず通ってゲームセット

これでいいか?
311無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 03:47:48 ID:Q6pCfwmv
多分>>303は全く関係ない人なんでしょう
312無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 06:51:21 ID:zRoIIBXz
横からすみませんが、素人なのでわかりません。

被相続人の死後すぐに
・相続人全員の同意を得て被相続人の預金をおろす
・被相続人の預金をおろした後、相続人全員に知らせ承認される
これが犯罪なのでしょうか?

ということは
被相続人、あるいは生前の身内の預金をおろすこと事態が犯罪なのでしょうか?
313無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 07:06:50 ID:6BO1FtWO
>>312
ここの住人は頭でっかちが多いけど、
”名義人が亡くなる前に家族が口座の金おろしておく”なんてのは至極一般の常識だし、
それが原因で逮捕されるなんてことはありえません。
例えは悪いが「私は40km制限の道を80kmで走りました、逮捕してください」って警察に駆け込むようなもの。

問題なのはそのおろしたお金を隠し、遺産分割における相続財産から外してしまうこと。
まぁ、隠しても大抵はばれるんですけどね。
お葬式の費用どこから出した・生前に引き落とした・通帳見せて ってね。
314無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 07:24:25 ID:ls90DoJ+
>>312
本人の承諾なく他人が勝手に預金を下ろすこと、がルール違反・犯罪なのですよ。
「”名義人が亡くなる前に家族が口座の金おろしておく”」のは常識でもなんでもありません。
みんながスピード違反してるからスピード違反は法的になんの問題ない、というようなものです。
やるなら事前に本人の承諾を得てください。というのが法律的に問題のない回答です。
自らの責任においてルールに反するのは自由ですが。

「そのおろしたお金を隠し、遺産分割における相続財産から外してしまうこと。」 はまた別の犯罪です。
ばれるとかばれないとか関係なく問題なのは言うまでもありません。
315無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 07:33:22 ID:6BO1FtWO
>>本人の承諾なく他人が勝手に預金を下ろすこと、がルール違反・犯罪なのですよ。
ルール違反って、どこにそんなルールが決まってますか?

>>”名義人が亡くなる前に家族が口座の金おろしておく”」のは常識でもなんでもありません。
いいからいいから、一回周りの人に聞いてみてくださいな。
世間に出たことのない、受験生の貴方にはわからないのでしょうね。

あと、ここは法学スレではないのですから。
純粋に学問を追究したいのだったらそちらへどうぞ。
316無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 08:25:44 ID:ls90DoJ+
>ルール違反って、どこにそんなルールが決まってますか?
( ゚д゚)ポカーン

こういう人って、銀行が意地悪で口座凍結してるとでも思ってるのかね?
317元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 08:31:30 ID:SKjnQl6i
昨年まで地銀に勤務してました。
議論大変面白く拝見させていただきました。

いくつか落ち穂びろいさせてください
・口座ロックについて
 名義本人の死亡が確認されしだい即ロックがかかる仕組みになっています。
 本部からの通達がありますし、本部との2重チェックがありますから、
 行員・支店長のの裁量で”本人が可哀想だからロックやめておこう”なんて出来ません。
 親族の申し出がなければ・・なんてのは嘘です。

 都市銀行はわかりませんが、地銀、信金だと外回り部隊がほぼ毎日巡回してますから、
 どこの誰が亡くなったなんてのはすぐにわかります。
 勿論新聞チェックも早朝の業務です。
 昨今は個人情報保護の関係もあり非掲載の人も結構多くなったんですが、
 いわゆる名士と呼ばれる方のそれはほぼ100%ですね。
 
318無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 08:40:42 ID:Cf4J2HRn
誰か>>315の預貯金を勝手に下ろしてこいよ。ルール違反じゃないらしいぜw
319元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 08:41:29 ID:SKjnQl6i
(続き)

・本人が亡くなる前に本人名義の預金を下ろすのが常識か?
 個人的には”世間の常識”とまでは言い切れないと思いますが、、
 実際には至極普通に行われていると思われますし、
 私たちも”あくまでも間接的”ではありますが、おすすめしてます。

 つい数年前までは相続人からの払い戻しも対応していたのですが、
上記の通り、今はすぐにロックがかかる仕組みになってしまっているので、
よく窓口で「通帳とハンコまであるのになぜおろせないんだ」と揉めるケースがよくあるんです。
 
外回り部隊は「○○さんが死んだ」なんてのと同時に「△△さんも危ない」なんて情報も仕入れますし、
その△△さんの親族から「実は・・・」なんて聞かされる事もあります。
その際、「葬式一つあげるにも百万単位でお金かかりますから、現金は事前に準備された方がいいですよ。 
本人が死んだらお金おろせなくなります」旨言うのが普通ですね。
勿論直接的には言えませんけどね。
320無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 08:44:37 ID:17Y/Lp/B
>>312
被相続人の財産は遺産を受ける人全員のものだから厳密に言えば犯罪
後段は、他人の家に入ってお財布を盗んだが後からその家の人が
後からそのお財布あげるって言えば犯罪じゃないですよね?ってのと同じ。
>>317
語りはやめよう、うちの父親は三億ぐらい融資を請けている身だったが
ロックされたのは自分が銀行の窓口に行ったときだよ、
新聞にも載ったし、葬儀にもかなりの人が来たのにこんな感じ、
この程度のザル監視なのが実情。
321元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 08:53:40 ID:SKjnQl6i
>>317
貴方のお父さんが亡くなられたのがいつ頃なのかわかりませんが、
少なくとも昨今の地銀ではそんな事は”絶対に”有り得ません。
3億なんて、ほぼ間違いなく支店長のクビが飛びますね。
みなさんご存じないんでしょうが、昨今のコンプライアンス云々は想像以上に厳しいんですよ。

(続き)
今となっては信じられないのですが、
つい数年前までは奥さんが旦那名義の通帳と印鑑を外回りの行員に渡して
「これで○○円おろしてきてください」なんて平気でしていました。

昨今本人確認の徹底が厳しいですからさすがにそれは出来なくなりましたが
じゃあ病院に行って死期近い人に面談して意思確認しろなんて話になったら
やっぱり難しいですわ。
大抵は本人、奥さんとも顔なじみですからね。
322元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 09:20:41 ID:SKjnQl6i
あっ、アンカーは>>317じゃなくて>>320でしたね、すみません。

(ここからはあくまでも個人的意見です)
鬼のクビ取った様に法律違反云々言ってる人は、あまりにも実状知らなさすぎですね。
勿論あとで裁判になって揉めるケースも多々あることは否定しませんが、
100人いたら、おそらく98,99人まではマトモなお方だと思います。
その人にまで「法律違反だ、ヤメロ」と強制するのはあまりに酷ですね。

「そんなことはない」って否定するかもしれませんが、
自宅に現金しこたま持ってる人って皆さんの思う以上に少ないんですよ。
100万,200万円単位で即金庫から出せるなんて方は割合的にみればごくごく少数です。
(まあ、株券やら金塊やら金庫に隠してる人もいますけどね)

で、葬式が発生すると大変なんですよ。
一昔前はどこでも互助の制度がきっちり出来てて、まわりの人が手助けしてくれたんですけど
今はなんとかセレモニーホールのような所でやる人が多いですから、相当金がかかります。
もちろん香典がありますから全てが持ち出しにはなりませんが、葬儀費用<<香典にはなりえませんから
必ずそこでデカイ出費が発生するんです。
じゃあ銀行で金おろそうと思って銀行に行っても前述の通りロックがかかっている。
→家族は途方に暮れる んです。
良いか悪いか別にして、それが日本の実状なんですよ。

だから生前におろすのを勧めざるをえないわけで。
323無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 09:32:52 ID:ls90DoJ+
>>322
「鬼のクビ取った様に法律違反云々言ってる人」に具体的にアンカー打ってくれないかね?
もし自分の書き込みが入ってたらきっちり反論するから。
324無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 09:33:54 ID:7AVsjHuI
本当に銀行員なら死亡直前に金を下ろした相続人と
他の相続人が険悪になったりした事例を幾らでも見てるはずなんだけどなぁ。
325無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 09:43:17 ID:WLWt+eup
鬼の首を取ったようにかどうかはおいといても、
やはりここで生前に勝手に預金下ろしておくのを勧めるわけにはいかないだろw

銀行員さんがたくさん事例を見てきたのと同じように、
被相続人の世話をしていた相続人が勝手に被相続人の亡くなる直前に預金下ろして
相続の際に他の相続人ともめているケースをオレはたくさん見てるんだけどな〜


326元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 09:45:20 ID:SKjnQl6i
>>323
アンカーうつまでもないと思います。
私の書き込み自体に突っ込んでくれればいいわけですから。

>>324
>>本当に銀行員なら死亡直前に金を下ろした相続人と
>>他の相続人が険悪になったりした事例を幾らでも見てるはずなんだけどなぁ。
私が知る限りではありませんね。
もうちょっと正確に言えば、相続で揉める事例は何度も見ましたけど、
「死亡直前で・・」が主因で揉めたケースは見たことも聞いたこともありませんです。
327無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 09:45:53 ID:7AVsjHuI
銀行に抗議しに行く人とかも結構居るし、むしろ銀行員の方が直面してると思う
それに喪主が立替るとかって発想が出てこないのかも理解に苦しむ。
328無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 09:51:08 ID:Cf4J2HRn
>>322は自分が大変だからひとの金でも使ってしまえって言ってるんだよなw
実状を理由に法的に危ない事勧めるような銀行員て最悪だろ。

引き出し勧めるくらいなら銀行が葬儀代を無利子で貸してやればいいんじゃね。預金押さえてんだからさ。
それができないってのは客にリスクを全部押しつけたいからだろ?
329元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 09:57:31 ID:SKjnQl6i
>>被相続人の世話をしていた相続人が勝手に被相続人の亡くなる直前に預金下ろして
>>相続の際に他の相続人ともめているケースをオレはたくさん見てるんだけどな〜

私の書き方も悪かったんですが、
325さんはおそらく「法曹関係者」の立場からの発言でしょうから、多く感じるのは至極当然でしょう。
だって、全体のうちからそのような特異のケースだけが抽出され、依頼されるわけですから。
私の立場で言えば「ものすごく少ない」です。これは比較となるプラットフォームが異なるからです。

上の例でいえば「スピード違反で切符切られた人の割合」みたいなものですね。
警察の担当者でしたら「多い」と感じるのは至極当然でしょうし、
一般人である私たちから言えば「ほとんど検挙なんかされない」と思うのが至極当然です。

今まで遺産で揉めるケースは嫌というほど見ましたけど(あれほど酷いモノはありませんです)、
犯罪犯罪じゃないという議論は別として、”生前に引き下ろし”の行為自体、まず隠し通せません。
”あそこの家族は死んだら揉めそうだな”とわかっていても、葬儀費用までしかおろせませんとは言えません。
330無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 10:00:51 ID:plJgMf7c
>>328
その程度のクズ野郎だから「元」なんだろ。
331無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 10:04:36 ID:7AVsjHuI
物凄い言い訳染みてきたね
物凄く少ないトラブルだから対処しないとか
誘発させていいみたいな事やってたら信用問題になる。
というより銀行員=昨日からの人なんじゃね
332元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 10:07:30 ID:SKjnQl6i
>>327
>>328
まぁ、それが正論ではありますね。全面的な否定はしません(できません)。

ただ、
>>喪主が立替るとかって
これが出来ない方が沢山いらっしゃるのが実状なんです(先ほども書きました)。
家の資産は全て旦那名義なんて場合、旦那が死んで奥さんが喪主となるなんて場合、
本当に家に”現金”は残ってないんです。
じゃあ息子に請求しようとしても、住宅ローン終わってなければ手元にキャッシュなんかないわけですよ。

あと、一番重要なのは、銀行はお客様との信頼関係で成り立っているって事です。
確かに本人確認の徹底が叫ばれてますけど、
がんじがらめに縛ってしまうと、信頼関係なんていとも簡単に崩壊してしまうわけです。
もちろん銀行としては「性悪説」で動くのですが、担当者レベルでは「性善説」で動かざるをえないわけで。
コンプライアンスなんて概念、あれなんかアネハさんみたいな”ごくごく例外”の人がいなければ
表に出ることもなかったわけで。
333元地銀勤務 ◆F/LEA1AvX2 :2008/02/05(火) 10:10:46 ID:SKjnQl6i
散々書いてきましたが、確かに言い訳がましいですね。
ただ、ヒラ行員の立場としては”法律”と”顧客”の両ハザマで苦しんでいる状況、
これだけはわかっていただければありがたいです。

大体言いたいことは書けたので失礼します。
334無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 10:33:25 ID:ls90DoJ+
そもそも発端の質問は>>272で、そこから派生した質問が>>312です。
そこに一人「常識」を根拠に問題ないって言い張る方がいて、法律的にはNGですよ、
という話になったわけです。

現実にそういう行為が多々行われているのは知ってますし、問題になるのはごく一部です。
ただ質問する人が「まともな人」であるかはわからないし、ここは法律相談板ですから、
法律に基づいた一般的な回答をすべきだと思うのですよ。
そこには法律が前提として有るわけです。
回答をまとめるなら「法律的にはNGですが、事実上問題になることは少ないから自分の
責任においてできるならどうぞ」といったところですか。

それとも「常識で考えてあなたがまともならOKですが、まともじゃなければNGです」って
回答の方がいいですか?
335無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 14:18:32 ID:Dj+VaYJs
何か、もの凄いKY臭を感じる…。
336無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 14:53:55 ID:Dbo1amjn
便乗して質問したいのですが、
父が亡くなり、いざ相続を開始しようとしたら父親名義の定期預金が
一円もなく、あるのは普通預金でした。
父親は19年前に再婚していますので、後妻と遺産でもめていますが、
父が最期の入院をしている時期に、わずか2カ月足らずの間に、
三百万円位カードで現金を引きだしているのです。
もう意識がなく亡くなる直前に百万位下ろしています。
こちらとしては使い道があったなら、説明してほしいと求めましたが、
「夫婦の金を勝手に下ろして何が悪い」と言われました。
これは相続財産に含まれないのでしょうか?
337無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 15:11:37 ID:y9/p2p7C
使途を明らかにしないなら相続財産に含む
明らかにしてもそれが妻の個人的な事に使われた場合含む
医療費や被相続人が死亡するまでの生活費として妥当であるものは含めない
338無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 19:04:11 ID:oSN8MOu3
普通養子の場合の相続権について教えてください。
養親が2人居て、養親と親が死んでいた場合です。
親側の兄弟が2人。養親側の兄弟が1人居た場合、
親側の兄弟が1/4、養親側の兄弟が1/2になるのでしょうか?

養親が1人だった場合に、養親と親が死んでいれば、
すべての兄弟は1/3になるのですか?
339無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 19:09:21 ID:5k0wmzZk
>>338
実親の相続問題と養親の相続問題を分けて考えないと。
実親の相続は親側の兄弟2人と養子本人で3分の1ずつ
養親の相続は養親側の兄弟1人と養子本人で2分の1ずつ
340無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 19:15:03 ID:xXwo8T72
>>338
なんか勘違いしてません?

親の財産に、子供しか相続人が居ないなら、均等で分ける
養子、実子とも法定相続の配分は一緒。
341無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 19:21:15 ID:cP4rVUT5
338が尋ねてるのは多分、その前提で養子が死亡し、
相続人が兄弟姉妹のみとなった場合の配分のことだと思う
342無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 19:39:34 ID:oSN8MOu3
>>339
>>340

>>341が正解です。主語がなくてすみませんでした。
343無責任な名無しさん:2008/02/05(火) 20:01:36 ID:cP4rVUT5
>>338
どちら側ということを考慮する必要はない。
実親側の兄弟が全血の兄弟であるなら、全員で頭割り。
344無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 00:55:09 ID:maLp9FEO
質問お願いします。

父方の祖父所有の土地に、私名義で賃貸ビルを建てました。
賃貸ビルの最上階には私と母と祖父母が同居しています。父は亡くなってます。

賃貸部分の収入をあてにして住宅ローン払ってましたが、私の収入も減り、借り手もいなくなったので返済が滞りつつあります。
345344:2008/02/06(水) 01:11:28 ID:maLp9FEO
続き
祖父には亡き父の他に3人の息子がいます。
祖父母の世話は同居している私の母がしていて、生活費は全額私が負担。

叔父と遺産相続で揉めるのを回避する為、祖父が私に土地を生前贈与したいと頼んできました。
そして私名義にした土地と建物を売却して住宅ローンの支払いにあてろと。

税理士に生前贈与の際の贈与税を算出してもらったところ、約900万と言われました。
そこで、祖父の養子になって土地を生前贈与してもらい、相続時清算課税制度を利用できないか考えてます。
これなら贈与税は安く済みますか?

私名義にした土地を売却して私の住宅ローンにあてて完済する際にも贈与税はかかりますか?
346無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 01:19:35 ID:yUk2B9El
>>345
ほい。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/262.htm
あとは、税理士にきいたほうが早くないかな?
347344 345:2008/02/06(水) 01:19:41 ID:maLp9FEO
賃貸ビルは築22年になります。
住宅ローンは約1700万で、土地の査定額は約2600万です。

土地建物の売却ができたら、近隣の借家に住むつもりです。

叔父のうち1人は過去に人情沙汰を起こしかけたことがあるので、祖父に遺言書書かせてその人にだけは遺産をあげない(もしくは減額)ようにできないでしょうか?
祖父母に暴言を吐いたり、お金をたかりに来たり、勝手に合い鍵作ってうちに寝泊まりするような問題起こすなので遺産問題で揉めたくないのです。
348無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 01:35:35 ID:yUk2B9El
>>347
できるだけ、それらの犯罪行為を明確にして
家庭裁判所に相続人廃除の申し立てをする。 ただ、中々認められないよ。

今のうちに、祖父に頼んで公正証書遺言を作成しておく
遺留分の事を知らない人もいるんで、あとは請求されないよう祈るくらいでしょ。
349無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 02:34:03 ID:cjD63A17
質問させて頂きます。
内縁の旦那と息子と暮らしている疎遠な祖母がパートの最中に交通事故で亡くなりました。相続人は私と弟の二人だけです。あまり財産は持っていないようです。遠くに住んでいるのと49日も済んでないので確認していません
互助会(多分)主宰の葬式だったのですが香典が余ってしまい、内縁の方に預り証と引き替えに渡しました。
生前の預金、香典、事故保険金。
私はどれに相続権があるのでしょうか?また、スレ違いですが慰謝料請求の権利はあるのでしょうか?
350無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 03:26:41 ID:6aJgcj+c
>>349
>内縁の旦那と息子と暮らしている疎遠な祖母
この関係がいまいちよくわからない。
祖母の旦那?祖父は?
祖母の子は?叔父叔母、いとこはいないの?
本当に相続人があなたと弟だけなら半分ずつになるけれども。
慰謝料についても、祖母の損害賠償請求権を相続する形で請求できる。
351無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 07:21:05 ID:3jHkIczG
>>318
お前は馬鹿か?
所詮は家族内の問題だ。
352無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 07:28:49 ID:rOZ2whwD
受遺者は血縁や親族だけとは限らない。
法を犯しても大丈夫って奴は脳内で色々条件を設定してやってもいいって言い出すんだよな
353無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 08:21:19 ID:Tcsi/a+7
>>912です
論議になってしまいどうもすみませんでした。

預金の名義人が死んでいようが生きていようが
たとえ親族であろうとも、自分以外の名義の預金をおろすのは、法律違反で犯罪であるということ。
こういった行為の多くは、告訴する人がいないから捕まらないというだけで違法行為、犯罪行為となんら変わりないということ。
銀行では、銀行員個人の裁量で信用でおろさせてくれていただけで、おろした人の行為が違法であることは変わりない(預金名義人の死亡情報の遅れ含む)
それも最近は少しうるさくなった。

以上理解できました
ありがとうございました。
私も経験があるので気になって質問してしまいました。
いつおろしたかは知らないのですが、父名義の郵便貯金の半分を兄が葬儀後にわたしてくれた。 
今は義母に借金がありこのスレをロムしてます。
354無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 09:04:57 ID:WUknFnHK
>>353
議論蒸し返す気はさらさらないけど、
ここの住人は実際に相続問題に関与したことのない素人の寄せ集めだ。
ROMすること自体別に止めはしないけど、
”ここで仕入れた情報”が正しいなんて思わない事ですよ。
355無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 09:07:53 ID:5PTHg8h6
暇な主婦が監視して感情論をぶちまけるだけだしなw
356無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 09:20:29 ID:WUknFnHK
まぁ、そんなところだ。
実際には相続税の問題もかかわってくるし、
家族間の心情といった内部問題にまで足を踏み入れることはここの住人には絶対に無理。

「自分の経験では・・・だった」ほど、相続問題でアテにならないものはないのだよ。
357912:2008/02/06(水) 10:37:03 ID:Tcsi/a+7
>>354->>356
ありがとうございます。 一年ほどロムしてますが、間違った解説や解釈には突っ込みを入れてくれる方がいるので、たいへん助かります。
たとえ突っ込みだけでもです。(本音は正しい解説もほしいけど)

元地銀勤務さんもありがとうございました。
法律とのハザマがわりました。
358無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 11:08:34 ID:+gLYx2ys
>>356も素人だから言ってる事を鵜呑みにしてはいけないんだぜw
359無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 11:10:01 ID:5PTHg8h6
一年もロムってなにすんの?
被相続人が存命なら五冊ぐらい本を読んで
弁護士に1〜2時間相談すりゃほとんど全ての対策が取れると思うけど
360無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 11:47:40 ID:gmB9NQqL
一般向けの本には書いてない、
ここで実例みてて初めて知ることも多いよ
361無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 12:07:43 ID:WUknFnHK
まぁ、弁護士も相続税まではいちいち面倒見てくれないからね。
俺も長年いるわけではないけど、ここの住人は税務関係に弱い人が多そうだ。
362無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 12:10:42 ID:eo5DlOJA
税務の問題は税金板、心情の問題は人生相談板に誘導すればいいんですよ。
わからないのに無理に答えようとする人がいるから無駄な議論になる。
363無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 12:52:30 ID:cjD63A17
>>350
>>352
参考になりました、ありがとうございます!
両親が早いうちに亡くなって相続人は私たち二人だけ、
内縁側には血縁は一切居ない状況なんですがあちらがいろいろと動くみたいです。
相続人としてはどう動くべきなんでしょう?
364無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 12:57:36 ID:WUknFnHK
>>363
まずはその内縁の方と話し合いの機会を設けてはいかがですか?
向こうがどう考えているか、それを聞いてから動いても遅くないかと。
ひょっとしたら遺言残してるかもしれませんし。生前贈与してるかも。

「法律だから・・」って強引に動くとろくな事がないよ。
365無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 13:15:04 ID:cjD63A17
>>364
なるほど、分かりました。
まだ49日も迎えていないのと、あちら側が弁護士を立てて処理してくれるらしいのでじっくり状況を見ながら話を進めていこうと思います・・・
ありがとうございます。
366無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 13:19:39 ID:WUknFnHK
>>あちら側が弁護士を立てて処理してくれるらしい
それだったら貴方はその弁護士と直接話すればいいですね。
相手方の提案に納得がいかなければ、自分も弁護士つけることを検討されたらよか。

あと、蛇足かもしれませんが、
向こうの弁護士は「相手」が依頼した代理人ですから、依頼主の利益を最大限に考えますよ。
367無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 13:23:36 ID:eo5DlOJA
>>365
どう動くかの前にあなたがどうしたいか、でしょう。
貰えるモノは全部貰うつもりなのか、多少の額が入ってくれば満足なのか。
368無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 19:20:02 ID:sqOa3zuu
相続で仮に時価1000万円相当の株券を相続したとします。
それを市場で全て売却したら税金は1割の100万と思うのですが
来年からはそれが200万になると言う事でいいんでしょうか?
369無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 19:34:04 ID:Bz4q5P/C
取得価格は?
370無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 19:38:26 ID:Bz4q5P/C
>>354
その通り。
何レスか前から読んでれば分かるけど、
弁護士なら絶対知ってるような原則的な質問でも、
数日間「わからない。自分も知りたい。」という答えしか付かなかったことさえある。
たま〜に本物の弁護士も見てるけど。本当にたまに。
371無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 20:00:38 ID:+gLYx2ys
>>368
違う。そもそも相続の話じゃない。
>>370
答えがつかなかった原則的な質問とやらを具体的に言ってみ?
つーかなんであんた答えなかったのさw
なんかこういう自分は素人じゃありませんよ的な事書く奴に限ってド素人なんだよな。
372無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 20:26:06 ID:gmB9NQqL
>>368
今現在時価1000万の株でも
あなたはその株式を相続時の評価額で取得したことになります
相続時の評価額の求め方はググってください
(おおざっぱに言うと過去2か月くらいの間の安値)

で、評価額が800万だったとしましょう
まずこの800万に対して相続税がかかります
金額は各種控除等適用するなどありますので人によります(0円〜)

これを市場で売却すると売却益に対する税金がかかります
1000万ー800万=200万で、今年中なら10%の20万
来年以降なら40万です
これは相続税ではありません

一方、現時点での時価が1000万でも相続のための評価額がそれより大きい場合、
(直近の急落で株価が下がっているような場合)
たとえば1200万としますと
1200万に対して相続税がかかり
ついで売却時に売却益がでていれば税金がかかるわけですが
1000万ー1200万=-200万
で損してる計算になるのでこの取引についてだけをみれば税金はかかりません
(他に株式取引をしている場合はそれらと合算することになります)

もし仮に昔の話でいくらで相続したか分からない場合は
あなたのいうように全体の10%(来年以降20%)の税金を払うことになります
373無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 21:13:17 ID:eo5DlOJA
これはまた酷い大嘘ですね。
なんで無理に答えようとするかな。
374無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 23:12:57 ID:krFZUwiv
>>353
違法ではない。

ついでに言うと、新聞のお悔やみ欄で金融機関が凍結などと言うのも、嘘八白。
自分の取っている新聞を、じっくり見て見よう。
375無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 23:41:14 ID:bAZE7nmu
質問お願いします
夫には別れた妻との間に長女がいます。
私は長男を出産しました。夫の保険金は長女にあげると言うことで名義人は別れた妻名義です。
財産は、貯金額の100万円程度です。
もし夫が死んだら、前妻は1000万円受け取れて、私は100万円しか受け取れないのでしょうか?
376無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 23:43:00 ID:Cbk4qn+8
>>375
長女にも相続権があるのであなたと長女と長男で100万円を相続することになる。
377無責任な名無しさん:2008/02/06(水) 23:55:37 ID:DrgDIsGe
>>375
生命保険は、受け取り人の財産。 相続財産には含まれない。この場合、前妻みたいだね。
法定相続だと、あなたの取り分は、50万。 長男長女が25万づつ。

ん?夫は、亡くなってないじゃん((;゜Д゜)
378無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 01:00:12 ID:3TQO61OI
>>376-377
ありがとうございます。
すみません、夫生きてました(´・ω・`)
もし、保険金受取人が夫だった場合はどうなるんでしょうか?3人で分けるんでしょうか?
379無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 01:08:04 ID:a4V+90fi
>>378
そうです、配分は↑のほうと同じ。
380無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 02:04:47 ID:3TQO61OI
>>379
重ね重ねありがとうございました
381無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 04:41:25 ID:uIfke5Qx
質問です。

相続人は母、長男、長女、私の4人ですが、長男が相続放棄した場合
法定相続分は母50%、長女と私とで25%づつになるのでしょうか?
382無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 04:59:00 ID:tZEcDN9G
それであってるかと。
383無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 05:21:53 ID:uIfke5Qx
>>382
ありがとうございます。
384無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 07:29:51 ID:45VRb2PN
>>372
被相続人が取得した時の価格で取得したと計算するんだよ。
というかあらゆるものがそう。
それが分からないとき、証明できないときはまたそれようの解釈があるけど
385無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 08:36:44 ID:o78/edy/
二重課税だな
386無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 08:52:07 ID:85JPq5z6
相続税が二重課税だって批判は常にあるね、
やめたほうがあらゆる面でプラスだと思うけど、
そんなこといったら貧乏人が怒るから誰も口に出せないんでしょう
387無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 09:18:42 ID:/V/mRpQU
知ったか乙。税金板で笑われて来い
388無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 09:42:55 ID:iQlQTVZP
税金板なんて相続税を非難する貧乏人の集まりだよw
相続税で安定事業の破壊とそれに伴う税収の毀損、雇用の不安定化
そして富の海外流出を促すだけ、結局やっかみ税
389無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 10:44:27 ID:Jy5w8Zm9
>>374
混乱してきました
390無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 10:47:16 ID:Jy5w8Zm9
>>359
対策は無理なんで
のんびりでいいんです
391無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 11:31:32 ID:yTzN9rT+
>>389
違法です。
権限の無い者によるATMからの引き出しは銀行に対する窃盗罪を構成します。
葬儀費用として…という場合は、不法領得の意思があるかという点で微妙ですが、葬儀費用は一次的には
喪主の負担する費用ですからそれに当てる意図があれば不法領得の意思ありと言っていいでしょう。
あくまで法学上の話で、現実に捜査の対象になるってことは考えられないですけどね。

民事上は、本人に対する不法行為になります。本人の預金債権を侵害しますから。
本人の為ともいえないので事務管理にもならんでしょう。

お悔やみ欄云々はどうでもいい話。
お悔やみ欄をきっかけに凍結されることは無いって断言する人が、全国の銀行の扱いを知ってるとは思えないし。
銀行が預金者の死亡を知れば凍結する。それだけですよ。
きっかけとしてお悔やみ欄を見たのかもしれないし、見てないかもしれません。
392無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 11:49:15 ID:8ZUFSaj3
>>391
本人って、誰のこと?
被相続人が亡くなった時点で、相続人の共有になります。
相続人が引き出すことに何の問題もない。
393無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 12:35:01 ID:iAxj83u4
>>391,392
本人が死んでも銀行に連絡しない限りロックされないって、○○みたいに
固執する人間が一人いますね。
一回銀行員に聞いてみればいいのに〜。
おくやみ欄とか、葬儀の案内なんか行員さん皆チェックしてますよw。

名義人本人が死亡すると、相続人には包括的に地位が継承されますから
相続人が口座から引き下ろす事自体ななんら法律に抵触する行為ではありません。
394無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 12:44:54 ID:iAxj83u4
あっ、遺産分割で特定の人間が相続したとか、
遺言で相続人が指定されている場合には、
その相続人以外の人が引き下ろすと389のように犯罪ですよ。

原点に返れば、なぜ銀行がロックを掛けるか、というと、
相続人からの引き出し請求が常に違法だから、ってわけではなく、
その相続人が上記のような、請求権限を有しているかが外見からは判断できないため、
被相続人が死亡を知った時点で即ロックをかけて、請求権限を有する書面を提示した場合に
ロックを解除する、というシステムに銀行側がしてるんです。

昔はこんなロックなんてめんどくさい事してなかったんですよ。
以前銀行が表見相続人からの請求で金引き下ろしたところ、
他の相続人から訴えられて負けたという裁判があって、
(銀行は表見代理を主張したんだけど認められなかった)
それ以来この制度ができたはずです。
うろ覚えですので、一部間違ってるかも。

口座トータルのうち、法定相続分の範囲内で引き出す請求については何ら問題ないです。
395無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 13:11:37 ID:iAxj83u4
>>口座トータルのうち、法定相続分の範囲内で引き出す請求については何ら問題ないです
ここまではちょいと言い過ぎでした。
まぁ、遺産分割の中で片づければいい問題ではあるんですけど。

あと、生前におろすのは違法云々・・・について、
その行為は無権代理行為ですが、単独相続した場合にははじめから有効な行為です
(最高裁S40.6.18)。
相続人が複数いる場合には、他の相続人が追認するか拒絶するかで結論がかわるんですが、
他の相続人が追認しない場合には、無権代理人の相続分に相当する範囲においても
有効ではありません(最高裁H5.1.21)
396無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 13:25:51 ID:SSWXYcGh
約1年前に父が死んだ時口座は3つあったが、金が余り無かったから全てロックされなかったw
397無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 13:30:32 ID:iAxj83u4
祖父が亡くなった時は
たかだか数万しか残高なかったのにロックされてたよ。
で、その銀行は戸籍の原本寄こせ(コピー不可)なんてぬかしやがったから
結局いまだに解約してないw。

銀行によってコピーでもいいところと不可ってところがあるみたいですね。
398無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 13:34:52 ID:yTzN9rT+
>>392
金銭債権は相続により法定相続分で分割されて帰属するのが判例ですよ。共有ではありません。
>>395
一般に無権代理とは言えないでしょう。
「本人のために」かどうかで結論が違います。
399無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 13:53:37 ID:D2Q8sn1G
それ以前に法律行為じゃないんだから無権代理じゃない。
類推適用もできないだろ。
400無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 13:55:40 ID:iAxj83u4
えっ、払い戻しって法律行為じゃないの?
俺結果として釣り?
401無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 13:56:16 ID:sdyftxN9
凍結の有無と相続人の一人が個人の裁量で
預金を下ろしてよいのかってのは全く別の問題。
粘着してる主婦はいい加減自分の間違いに気が付かないのかねぇ
402無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 14:01:40 ID:iAxj83u4
>>401
自分に対しての発言ですよね。
403無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 14:03:01 ID:/V/mRpQU
どれが粘着主婦だ?
404無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 16:38:16 ID:vfJh1CwY
ここ数日預金降ろしていいかどうかで混ぜっ返してるのがいるけど、
結局はどう相続するかってことが問題。
そのための過程の一部ではあるけど、降ろしてようが降ろしてなかろうが
相続財産に組み入れられてるかどうかが最終的な問題。
405無責任な名無しさん:2008/02/07(木) 19:01:02 ID:z1cRAorF
質問させて下さい
遺言書がある場合は、遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明、戸籍謄本がなくても、預金を下ろしたり、不動産の名義を変更したり出来ますか?
406名無し検定1級さん:2008/02/07(木) 21:28:09 ID:HII13Xo9
>>405
少なくとも戸籍がなければできない。
被相続人が死んだかどうか、戸籍で確認しなければならない。

それから、不動産に限ってだが、
相続なのか遺贈なのか、遺言書と戸籍でチェックされる。
遺言書も、公正証書遺言以外なら
家裁の検認をしていないと、登記ではねられる。
407無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 00:41:19 ID:pEUbJ4WD
親類から相談を受けた事案なのですが、

・AB夫婦には子供がなく、Aには妹Cがいる。
・Aが昨年死亡した。
・死後しばらくして、BがAの遺言(財産全部をBに譲る旨)を出してきた(家裁の検認済み)。
・しかし、当該遺言はどうやらAの筆跡ではないらしい
・A所有不動産はAの父から相続したもの
・A所有の土地建物はBによって売却されようとしている

このような場合に、Cが権利を守るためには、
1.遺言無効確認の訴え
2.所有権に基づく登記移転請求
をすればいいのでしょうか。
勝手に売却されないためには、保全命令の申立をする必要もあるのでしょうか。
また、もし本当に偽造だとすればBは相続欠格者になるはずですが、その主張はどこで行えばいいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
408無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 00:46:58 ID:yvpoIaDD
>>407
遺言により土地建物の名義が移されていないなら
戸籍を出して共同相続の登記をしてしまうのが一番簡単。
第三者に処分できなくなるから。
409無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 01:11:18 ID:Jesp3cUw
>>407
家庭裁判所に、遺言無効確認の申立てをにするか(調停)
地方裁判所に無効確認の訴訟を起こす。

素人には手に負えないっすよ。
すぐに、弁護士に相談させたほうがいいですね。
410無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 01:13:07 ID:yvpoIaDD
遺言無効の調停なんか起こしても無駄。民事訴訟事項なんだから。
411無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 01:59:26 ID:yO2m1beW
>>404
いろいろな立場からの書き込みがあって、それらを参考にして、
真偽も含めて自分で検証してみるのが、ネットの醍醐味だ。
「相続 銀行 預金 凍結」等で検索した結果も参考にして、
自分で考えてみるためには、実に有意義なやりとりだった。
412無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 08:53:20 ID:cEOWM0fP
>>391
ありがとうございました。少しづつ解ってきました。
>>411
見てばかりいないで、私も自分でも調べて確認してみます。
413無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 09:14:43 ID:geqi6xXz
お悔やみ欄をきっかけに凍結させる事が無いなんて言ってる人は一人も居ないでしょ、
口座が凍結されないことも良くあるといってるだけ。
414無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 09:54:36 ID:QsfqXpyX
374は亡き者とされるらしいなw
415無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 09:55:25 ID:1nOIkm3m
>>413
よくあるって統計でも取ったの?
416無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 10:09:35 ID:/CqtfPf+
まぁ、一回口座が凍結されると公共料金でさえ落とせなくなっちゃうから
大変なんですけどね。
もちろんそれが原因ですぐに電気ガス止められる事はありませんが。
なめらかな卍曲線の特殊なドライバーで閉められちゃうから、
一旦閉められると素人にはどうしようもないのです(と、経験者はかたる)

>>407
あくまでも一般論でしかないのですが、
”Aの筆跡ではないらしい”と理由いうだけで
遺言書を無効にするのは難しいし、大変なんですよ。

最近で言えば一澤帆布の件が有名ですね。
あれなんかは”遺言が無効である”と訴えた原告が負けました。
417無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 10:51:42 ID:w/9m1XhF
>>416
現金で払うなり口座を変えるなりすれば何の問題もないだろ。
1回口座から落ちないくらいで督促やら納付書やら送らずに止める、なんて聞いたこともない。
418無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 10:54:30 ID:yJC38KpR
内容筆跡から明らかに偽造されたものなら無効確認されるけどね。
>>407の「Aの筆跡ではないらしい」がどの程度の信憑性のあるものか
内容と個人従前の関係を聞かないとわからない。
まあ、何でも訴訟というのは大変なものだけど。
419無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 10:54:44 ID:/CqtfPf+
>>417
>>現金で払うなり口座を変えるなりすれば何の問題もないだろ。
その現金で払ったり、口座を替える手間は誰が負担するんですか?
420無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 10:56:26 ID:yJC38KpR
あ、内容は「全部」か。
しかも筆跡にも問題有るなら確認請求してもいいかもね。

>>416
一澤は一応全部じゃなかったからね。
「全部」だったらわからなかったと思うよ。
421無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 11:00:15 ID:yJC38KpR
何度もごめん。
「全部譲る」の相手は妻へってことか?
だったら、>>416の言う通り難しくなるね。
ちゃんと読んでなくてゴメンね。
422407:2008/02/08(金) 12:10:06 ID:pEUbJ4WD
>>408-410
>>416
>>418
回答ありがとうございました。
筆跡については私自身が見ていないので何とも言えないのですが、親族が言うには明らかに違うとのこと。
でも、筆跡が違うという一事をもって本人の自書でない=自筆証書遺言として無効とはならないということなのでしょうか。
一澤帆布の件は興味深いのですが判例集未搭載??
地裁判決でもいくつか自書に関しての例があるようなので、検討したいと思います。

妻に全部、妹になし、というのはそれだけでは不自然には見えないけれども、
家督的な事柄であること、遺言書の日付がかなり前(20年以上)であること、
財産・祭祀等を妹側に任せる旨生前(最近)に言っていたこと(書面なし)
:この点一応予備的に死因贈与の主張をすべきかとは思いますが
などの事情があり、必ずしも無理筋ではないかなとも思っています。

相続に基づく持分移転登記については、思いつきませんでした。たしかにその通りだと思います。
できるだけ早いうちに専門家に相談させようと思います。ありがとうございました。
423無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 12:42:51 ID:/CqtfPf+
>>422
20年前の遺言書をひっくり返すのは正直、至難の業ですよ。
人の筆跡もかなり経年変化がありますし。

>>財産・祭祀等を妹側に任せる旨生前(最近)に言っていたこと(書面なし)
こんなん裁判で主張してもなんら無意味です。
みなさん、判でついたように同じ事いいますから。

それと、おそらく筆跡鑑定することになりますが、
この費用だけで数十万円かかります。
424無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 12:51:28 ID:Fd8LrV/U
>406
ご回答ありがとうございます
では、公正証書遺言と、被相続人の戸籍謄本があれば、遺言に書かれていない相続人に連絡したり、印鑑、戸籍をもらわなくても大丈夫という事でOKですか?
具体的に言うと父の残した不動産と預金があり、遺言には、私と弟にとの内容でした。
が、昨年亡くなった兄に離婚して音色不通の娘がいて、相続人になると思うのですが、遺言には彼女に何か残すという記載もないし、連絡先も知らないので、連絡しなくても大丈夫ならそのまま相続を進めたいと思いまして…
携帯から長文すいません
425無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 12:55:30 ID:/CqtfPf+
>>424
貴方の場合それでOK。
ただ、一式司法書士にお願いした方がいいと思いますよ。
426無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 12:58:13 ID:/CqtfPf+
>>424
あと、あなた達の住民票もいりますよ。
427無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 12:58:35 ID:oZpfm7GF
>>424
つ 遺留分減殺請求権
おそらくしんだことも知らないのだろうからあとで請求される
428無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 14:12:14 ID:Fd8LrV/U
皆さんご回答ありがとうございます
相続人探しに費用がかかるようだし、連絡せずに進めようと思います
>427
慰留分を請求されたら必要額は払うつもりはありますが、兄の娘に私の父の他界を知る方法はあるのですか?
慰留分の請求に時効はないんですか?
429無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 14:40:27 ID:Jesp3cUw
>>428
ここは、悪事の手助けするとこじゃないんで、
弁護士相談でもいきなよ。
430無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 14:43:18 ID:amQtZ11J
財産隠しだし相続欠格になればいいんじゃね?
431無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 15:31:17 ID:/CqtfPf+
>>430
遺留分減殺 時効 でぐぐってみればいい。

>>431
相続欠格にはならんよ。
ただ、遺言で「(亡くなった)兄に相続させる」があれば、
その分は無効になるけどね。

どちらにしろ、さっきも言ったとおり、司法書士さんにお願いしてください。
これ以上ここの住人にはアドバイスできません。
432無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 16:04:38 ID:/CqtfPf+
あっ、ログ再取得したらなぜかレスがずれてる。。

>>428
遺留分減殺 時効 でぐぐってみればいい。

>>430
相続欠格にはならんよ。
ただ、遺言で「(亡くなった)兄に相続させる」があれば、
その分だけは無効になるけどね。

どちらにしろ、さっきも言ったとおり、書類一式持って司法書士さんにお願いしてください。
これ以上ここの住人にはアドバイスできません。
433無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 16:11:27 ID:QsfqXpyX
この人、ここの住人の代表なの?
434無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 19:08:29 ID:1NCgtUo6
どこの世界にも仕切り厨はいるからほっとけw
435無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 19:15:58 ID:zxmaSApJ
遺産分割協議書なんですが
普通預金がいくらあったかはどの時点での金額を書けばいいのでしょうか?
死亡当日に凍結されると思って引き落としたのですが
その手前の金額で合ってます?
436無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 21:39:31 ID:8aaCZMX7
>>435
それで良いです。
437無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 22:02:05 ID:jgFsfc3A
祖父の相続の事でお尋ねします
公正証書遺言が出てきて私に
祖父所有の土地の10数パーセントを
相続させるって記載してありました
その土地は祖父所有で150坪弱
私を含めた身内で分割なのです、
とっても有難い話ですが、この土地は
30年ほど前に抵当権が設定されてて極度額
3億円です、登記簿を調べたら抹消されてはいません
こういう場合は素直に相続していいのでしょうか?
抵当権設定の土地を相続する際の
メリット、デメリットがあればお教え下さい、謹んで拝聴します
438無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 22:44:03 ID:8aaCZMX7
>>437
借金が残っているかもよ。
すぐに抵当権者に連絡取るべし。
借金が多ければ相続放棄すべし。
439無責任な名無しさん:2008/02/08(金) 22:56:20 ID:Owgi0t/9
根抵当だし物上保証人かもしれんよ
登記簿みて債務者確かめるのが先だろ
440無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 00:08:50 ID:/sLuXMYT
>>436
ありがとうございました
441無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 08:24:04 ID:Ra8FqjVL
厳密には今の残高書いて下ろした分は現金として記載するのが正解。
ま、後でトラブルにならなきゃなんでもいいんだがな。
442無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 09:39:32 ID:yO6XQcp5
>>415
>よくあるって統計でも取ったの?
都会に住んでいれば、自分の親族の訃報が金融機関に伝わる可能性が
極めて低いことは分かると思うが。
443無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 14:35:17 ID:0Edey8Q5
>>442
>>都会に住んでいれば、自分の親族の訃報が金融機関に伝わる可能性が
私は東京都下(電話番号は03)在住ですが、
訃報がすぐに伝わり?凍結されてました。
いいかげん、自分の知識知らずを改めましょう。
貴方の常識が世間の常識ではありません。
444無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 14:40:43 ID:tlHh8Ucj
親を含め近い親戚で四つのケースを知ってるが全部凍結されず。
>貴方の常識が世間の常識ではありません。
あなたも世間を知りましょう
445無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 15:07:15 ID:0Edey8Q5
>>444
>>親を含め近い親戚で四つのケースを知ってるが全部凍結されず。
自分の親周辺が”世間”ですか(苦笑)。
中東の一族ですか。
446無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 15:10:55 ID:Gyrtunx0
横から悪いが、そういう話には読めなかったがw
いい加減ウザイな。
447無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 15:15:14 ID:0Edey8Q5
あと、その4件がいつごろの話か知りませんが、
いろんな所から銀行は情報仕入れてますよ。
あまり詳しくはかけませんけどね。

最近はゲートキーパーがらみで本人以外からの払い戻しにきわめて敏感になってますから、
5年前そうだったなんて、全然説得力ありませんぜ。
448無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 15:31:10 ID:eHyvbxvP
いい加減この人どうにかならないのかね
引っ込みつかなくなって
>あまり詳しくはかけませんけどね。
こんな脳内の設定使い出すようになったちゃったじゃん。

謎の地方銀行員とかも現れたが、大口やお得意様以外の情報を全部管理できるわけでも
そんな事の為に無駄なコストを払えるわけでもない。
地銀ならまだしも大手となったら小口の名義人の事なんて相手にしてられないの。

つかさ、どこの銀行でも口座の名義人が死亡したら速やかに報告せよとあって
これに違反してるのはそっちだろってロジックが銀行側にはあるんだよ。
449無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 18:19:13 ID:0Edey8Q5
>>大口やお得意様以外の情報を全部管理できるわけでも
>>そんな事の為に無駄なコストを払えるわけでもない
昨今の銀行が置かれている状況を全然ご存じないのですね。
引っ込みがつかなくなって最後のあがき見せてるのはア・ナ・タ。

>>こんな脳内の設定使い出すようになったちゃったじゃん。
じゃあヒントだけ。
都会ではどうやって葬式をあげることが多いですか?
まぁ、これでもう答えを言ってるも同然ですね。

>>どこの銀行でも口座の名義人が死亡したら速やかに報告せよとあって
>>これに違反してるのはそっちだろってロジックが銀行側にはあるんだよ。
だから何?それが「凍結しない」理由には全くならないですよ。

大体、他の人も突っ込んでますが、貴方(だけ)が頑なに主張する
「都会では相続人が連絡しないかぎり都市銀行が口座凍結することはない」のが一般的だとしても、
それが全国の地銀・信金・郵便局レベルまで全て同じ扱いをされてる理由にはなりませんです。
450無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 18:39:14 ID:HS75DWtS
>>449
ホント病気だな。何処から妄想が湧き出してくるのかわからん

君が妄想するように態々葬儀屋や病院から住所、氏名の情報を仕入れ
データ入力し検索する、そんな無駄な金をつかう理由が無いし
そんな形で情報収集していたらそれこそ双方の信用問題になるよ。
>だから何?それが「凍結しない」理由には全くならないですよ。
えー頭使おうよ、積極的に小口の顧客情報収集をするメリットも
それを怠ることで発生するデメリットも無い。
そしてメリットが無いことを企業体はしませんし、していたら株主に怒られます。

死んだ人の口座は全て当然に凍結されると叫んでるのは君でしょ
急にトーンダウンしたけど。
451無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 18:44:47 ID:HS75DWtS
つーか
凍結されると困るから死亡直前に預金を大量に引き出すのは
許されるべきであり合法であるって意見が
なぜ全ての銀行口座は死後すぐに凍結されるって意見にすりかわったのかわからないんだけど

もしかして凍結されるから預金を下ろしちゃいけないとか思ってるのか?
だとしたら全く違うぞ
452無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 18:46:05 ID:Bs3qx73V
おまえら二人ともどっかいけ。迷惑だ。
453無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 18:50:56 ID:R0jFn2dq
少なくとも三人どっかいかないといけないな、というか出て行く。
キチガイに何言っても無駄だという事を忘れていた
454無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 20:26:38 ID:NKD9Ioxi
>>452
>>453
勝手に仕切るなよ。
この件は、興味のある人も多いと思うよ。
455無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 20:55:35 ID:vMy1q2MT
被相続人が亡くなる前に、卸したとしても他の相続人ときちんと
財産分割すれば、実務上は問題の無い話だと思うけどな。

口座が凍結される原因が、新聞の訃報欄か、もしくは他の情報か?って話が出てるけど
生活する上で、知ってても知らなくてもなんら問題無い話では?

ポイントは、誰かが死亡したら、金融機関に連絡しなくても、口座が凍結される事もあるって憶えてれば
いいだけの話だと思うけどな。

非常に、不毛な議論だと思うわ。↑の方で書いてある内容を読んで
法律に詳しい事と、それが実生活で応用できるかは、違うってのがよく解る。
456無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 20:55:38 ID:Bs3qx73V
なんか意地になってるのが数人いるだけだろ。
銀行は預金者の死亡を知れば凍結する。
知る手段は銀行・地域・個人その他の事情で個別に違うのでいろいろ。
お悔やみ欄見て凍結することもあるね。
でも必ずしもお悔やみ欄=凍結じゃないよ。
おしまい。異論あるか?
457無責任な名無しさん:2008/02/09(土) 21:10:40 ID:SMpD0T5k
>財産分割すれば、実務上は問題の無い話だと思うけどな。
きちんと協議出来て全員にしこりが残らないように処理できればいいけど
例えば被相続人が親で相続人が複数の子だったりした場合
誰も不満を持たない解決が出きる方が稀だと思うよ。
法律板的にも実務的にも勧められる行為じゃない
458無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 04:49:30 ID:Ipvind+J
>>457
自分の考えを押し付けないように。
相続人の間で決めればよいことだ。
459無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 05:56:46 ID:py6v3kNF
まとめてみました。
相続人の一人から見て、金融機関にコンタクトしていないのに、
預金が凍結されることがある。
他の相続人や関係者がコンタクトしたのか、他のルートがあるのか
憶測が飛び交っている。
預金の凍結は金融機関が相続人の間のトラブルに巻き込まれないために、
自らの判断で行う。
相続人の便宜との兼ね合いで預金の凍結の運用をどの程度、厳密に
行うかは、個々の金融機関の判断によるので、金融機関により異なる。
460無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 10:13:36 ID:2qTElL10
>>458
そういうこと。

>>456
>なんか意地になってるのが数人いるだけだろ。

同感。後からここ数日のレス自分で読んでみれば、
合ってる合ってないではなく、恥ずかしいだろうなw
461無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 11:28:58 ID:yaYScBij
>>458
なんだその滅茶苦茶な理論は、それじゃまるで他人のものを盗んでも、
相手が告訴しないように説得できれば問題ないと言ってるようなものだ。
予想できる結果を伝えた上でそれでも相談者が実行するのは別にいいが
予想できるトラブルを教えないで何をアドバイスするの?。
462無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 14:16:21 ID:Vr1ii6xM
このまま、卸さないと もしも亡くなったら、葬儀代のメドが立たないと
いうような場合、誰でもしてる事だろ。

その後、適切に分割協議を済ませればいいだけだ。
葬儀費用や、引き落としの明細も見せればいいだけだ。
これで文句言う奴が居たらどうしようもないだろ。 少なくとも俺ならそうするわ。
463無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 14:31:11 ID:V5fRCSJp
葬式費用(の一部)を遺産から支払うのは問題ないよ。
464無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 14:39:05 ID:djxcic2g
葬儀代にもことかくような貧乏さんで、かつ他人の金でも後からなんとかすれば
使ってもいいやと思うタイプに遺産の管理を任せるのは非常に危険だと思います。
465無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 15:08:10 ID:V5fRCSJp
葬式代って数百万するぞw
466無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 15:11:10 ID:VNpVchGa
>>465
カネがねえヤツが贅沢こいてないで最下等にすれば10万くらいで済むだろ
467無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 15:18:14 ID:V5fRCSJp
>>466
葬式で数百万は贅沢じゃねーよ。
高すぎとは思うがw。
468無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 16:25:17 ID:fRjyCgop
>>462
予見されるトラブルや法的な問題を聞いたうえで、それでもやろうって人が居るなら
それはそれでいいよ、その人を悪党だとか言う気は無い。
でも、亡くなりそうな人のお金を勝手に下ろして大丈夫ですか?と聞かれれば
法的な問題とそれ以外に予見される事柄について説明するが筋だし
どんな問題が起きるかを知っていれば、そういう問題が起きないように対処できるというもの。
大丈夫、みんなやってる。なんて気休め言っても相談者に得なんて無いでしょ。
469無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 17:19:17 ID:SjJd19xx
>>458 :無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 04:49:30 ID:Ipvind+J
> >>457
> 自分の考えを押し付けないように。
> 相続人の間で決めればよいことだ。
これが妥当だな。
何も相談せずに、勝手にやるのは常識じゃなくて俺常識。
社会的行動ではないし、身勝手にもほどがある。
後で返せばいいというから、勝手に借りるとかそんなのを
常識だというのはほどほどにしたほうがいいな
470無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 17:23:42 ID:SjJd19xx
あと家族だろうが取引を代理人証明もせずに、
別人なのに本人だと偽ってキャッシュディスペンサーなどで
誰にも断らずに下ろすのは、取引上は不味いだろ。
あくまで取引は契約の内容で行われるべきで、それを超えているのは
明白な事実。裁判とかないから放置されるんだろうけどな。

これが許されたら(ry
471無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 19:01:05 ID:1Zt/XFY2
日常生活において、夫の名義のカードで妻が預金引き下ろすなんて、
世間で至極当然の行為なんだよね。
実際ウチだってそうだもん。妻に全部カード管理されてるからw。
それに、俺のカードで買い物もしてますよ、

そこを厳格に「例え家族であろうと、本人の委任状がないと1円も引き下ろしさせません」ってしたら
それはそれで大変な事になりますよ。
でも、生体認証なんかの技術でそうなる方向にあるんだろうけどね。

>>後で返せばいいというから、勝手に借りるとかそんなのを
>>常識だというのはほどほどにしたほうがいいな
それは当人のモラルでしょ。住人がせっつく話じゃない。
472無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 19:38:43 ID:2qTElL10
>>469-470
「妥当だな」とか言いながら、全然>>457の言うことを理解してない基地害だなw
473無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 19:39:33 ID:2qTElL10
失礼>>458の言うことを
474無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 20:05:02 ID:3gDlZiNU
>>455からの流れで観れば>>458は事後に協議すれば大丈夫って言ってる訳だしなぁ
475無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 20:16:43 ID:djxcic2g
なんでこんな基本的なことを理解してない奴らが回答する側にいるんだ?
預金を「勝手に」引き出すのがいけないんであって、明示だろうが黙示だろうが
本人の承諾があれば違法でもなんでもないのは当然のことだろう。
銀行が、委任状がなければ引き出しを拒否するってのとは全然別の話。

家族や配偶者に使用を承諾してカードを預けているなら、それで買い物するのも
当然に合法な行為に決まってるだろ。通常はカード契約上の違反行為だが。
471はまず最低限の法律勉強して、それから自分の経験を加味した回答をしたらいい。
476無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 20:34:16 ID:t/Mk4RdL
>>475
(クレジット)カードを名義人が他人に使用を承諾して渡していた場合でも、名義人以外が使用した場合
カード会社だったか加盟店だったかに対する詐欺罪が成立する、って最高裁判例があったろ。
477無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 20:39:51 ID:1Zt/XFY2
>>475
471ですが、最低限の法律とは何でしょうか。
具体的に明示してくれればそこを勉強してきますよ〜。
それに、法律に最低限も最大限もありませんよ〜。

大体、ID:djxcic2gだけでしょ。
458の言ってることが全然理解できてないの。
478無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 21:04:11 ID:tYuqgYYN
471あたりで勉強すべきは代理に周辺、特に無権代理についてだが
上の方で誰かが解説してなかったっけ?。
ID:1Zt/XFYさんの場合はそれ以前に、
預貯金を引き出す事はモラルの範囲内であると主張することも
モラルを説いている事に他ならないのだが
その自覚が無いから堂々巡りになっているのでは?

法理論だけで言うなら答えは答えはやってはいけません以外無いでしょ。
479無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 21:44:29 ID:QhHneHNl
夫(72歳)、私(60歳)です。夫は認知症になりました。
居住用の土地・建物それぞれに夫3分の2、私3分の1の
持分登記をしています。夫には、先妻の子3人がいますが
絶縁状態です。夫に万一の事があれば、夫の持分を3人の
子どもが相続し、権利を主張して来ると思います。私は、
この家に住み続けるにはどのようにすればよいでしょうか?
480無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 22:24:49 ID:0rBZtJ4f
>>479
相手の持分を買い取るだけのお金を用意して置けば良いです。
お金が用意出来なければ、当面そのままでも良い。
あなたが生きている内は住みつづけられるでしょう。
481無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 22:28:57 ID:Vr1ii6xM
>>479
方法として、いまのうちに登記名義を、あなた名義に変更してしまう。
結婚してから、20年以上かつ2000万以内であれば、贈与税は掛からない。
認知症の程度が、どのくらいか解らないので、判断できる場合の話です。

そののち、先妻の息子達から、分割の要求される可能性も残ります。
詳しくは、専門家に相談する事をお薦めします。
482無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 23:19:49 ID:djxcic2g
>>476
そんな判例あったっけ? 基本判例は一通り知ってるが覚えがないな。
具体的に挙げてくれ。勉強不足かもしれん。

>>477
法律と道徳の区別がつく程度に理解することが最低限。
483無責任な名無しさん:2008/02/10(日) 23:29:11 ID:+8eVunWo
>>482
平成16年02月09日 第二小法廷決定 平成14年(あ)第1647号 詐欺被告事件
484無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 11:10:06 ID:hW8f1t0E
>>483
ありがとう。
確かに傍論で書いてるな。勉強不足だった。
485無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 17:29:11 ID:CIDwg9Lk
質問させてください
私は旦那と子供二人と4人で暮らしています
旦那には先妻がいて 先妻との間にも子供が二人います
先妻の子供二人にも相続権があるのですよね?
権利の割合は同じなのでしょうか?
よろしくお願いします
486無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 17:35:28 ID:CghQggiU
>>485
あなたの言うとおり先妻との子供も
あなたの子供と同等の権利があります。
487無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 17:39:16 ID:YaoBafNt
>>485
旦那がもしも亡くなったら、
奥さん1/2 今の子供と養子縁組みすらしてないなら、相続人ですらないよ。
旦那の実子の場合は、先妻の子、今の子と割合は同じで、1/8づつになる。

対策は、遺言書を書いてもらって相続にを指定する。(公正証書遺言がいい)
それでも遺留分ってのがあるので、行使されたら分けないと駄目ですわ。
488無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 19:35:23 ID:CIDwg9Lk
486、487様 
子供は旦那との間に生まれた子なので
同じ割合になるわけですね 
詳しく教えて頂きありがとうございました
489無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 21:36:06 ID:giHaW9cm
故人の残した遺書での相続分配。
遺族間のトラブル回避のため、これを無視して平等に分けることは可能なのでしょうか。
その場合、どのような条件が必要ですか。
できれば故人の遺志は尊重したいのですが、トラブルも怖いので。
490無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 21:40:30 ID:SsfWueEv
>>489
相続人全員の同意が必要です。
491無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 21:54:41 ID:giHaW9cm
>>490
全員の同意があればいいのですね。
ありがとうございました。
492無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 22:12:26 ID:LK6a7YVa
>>491
受遺者がいたらそうとも限らない
493無責任な名無しさん:2008/02/11(月) 22:38:33 ID:08SJbcYN
>>489
受遺者がいないこと
遺言執行者がいないこと
相続人全員が合意すること
494無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 00:02:07 ID:ryKD6XKR
私も遺言の事でお尋ねします
父が遺言を残していました、見事に
財産を均等に分けていました、しかし
兄は父の遺言とは異なる分割案を独自に
作って強行に自分の案での分割を主張しています
、こういった場合税務調査があった際に
税務署から「こんなちゃんとした遺言書が
あるのに何で違う分割をしたのですか?」って
突っ込まれる事はあるのでしょうか?
父、家族に均等分割
兄 痴呆の母に財産を集中させて
  面倒を見てる兄夫婦が金の管理をおこなう
  事実上、自分が使いますって宣言してるようなものです
495無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 00:09:03 ID:jNocs4Ub
税務署は所定の相続税が納付されてりゃ分割なんざ知らん
496無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 00:21:09 ID:ChHTBVrZ
>>494
税務署からの突っ込みは無いよ。分割の内容まで注文つけたりしないよ。

痴呆のお母さんいるなら、成年後見人制度を利用したほうがいいよ。
そうでないと、近い将来また揉めるだろうね。
497無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:22:26 ID:TCR2eBiO
遺産ではないのですが、アドバイスお願いします。

祖母(80歳代)と長女(60歳代)は仲良しでずっとつるんでいました。
いつかは長女夫婦と同居する事を念頭に
祖母は金銭を長女一家にあげてきました。

長女一家が家を2世帯住居を新築したことを契機に同居。
でも祖母と長女夫妻は折り合いが悪くなり
同居を解消することになりました。

そこで次女(60歳代=私の母です)が祖母を引き取ろうという話しになりました。
祖母はこの長女一家との同居で約1250万円を提供してきました。
同居を解消するわけですから、
祖母が今までに提供してきたお金をいくらか返してほしいと思うのですが
長女夫婦は「金はもう遣ってない」と言います。
ですが長女の夫は一流企業を定年退職して年金もらっているますし
かなり裕福です。
長女夫婦の娘も年収800万くらいでかなり裕福です。

(続く)
498無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:23:56 ID:TCR2eBiO
(続き)

祖母は今回の1250万円だけでなく長年にわたって様々な面で
長女夫婦に資金援助してきました。
例ー長女夫婦の娘の晴れ着、長女のダンナの趣味の庭石

一方、祖母を引き取る次女ははっきり言って困窮しています。
こういう場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?

以下は今回の同居で祖母が長女夫婦に提供したお金です。

●2世帯住居の新築代     500万
●長女夫婦にお小遣い(2回) 100万×4
●長女夫婦の娘の家の新築代  350万
 

アドバイスをどうぞよろしくお願いします
499無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:29:07 ID:2RDsfyVv
>>497-498
老後の面倒を見るという負担付贈与だったと主張して、負担の不履行
により贈与金を返還するよう求めることが考えられますね。
弁護士に相談されるべき案件ですね。
500無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:31:33 ID:zyzbD1uF
>>498
家族の問題なので、兄弟で話し合ってくださいとしか言いようが無いですよ。

ただ、祖母が亡くなった後に、財産の分割をする際に、生前使った分を考慮して
分割する事はできる。
501無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:31:49 ID:xwUwWTRG
>>498
そういうのは、泣き寝入りとは言わないです。
自分の意思であげたんだから、それで終了。
今更何言ってるんですか。ってレベルの話です。

君の母が引き取るのが嫌なら、長女の家に居てもらうか、
長女と次女でお金を出し合って、老人ホームに入ってもらってください。
502無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 21:52:48 ID:TCR2eBiO
>>499-501
皆さん、レスありがとうございます。

>>500
もう財産なんかこれっぽっちも残ってないです・・・

>>501
そうですよね、もらったモン勝ちですよね。
長女の夫も「向こう(祖母)がやると言うからこちらは受け取っただけ」
と放言してました。
でも長女夫婦も一家そろって金持ちなんだから
少しくらい返還してくれてもいいのに・・・とムカついて・・・。
金持ちってこうして太っていくんだなって思い知りました。

>>499
ありがとうございます。
あらためて市の法律相談行ってきます。

みなさん、アドバイスありがとうございました。
503無責任な名無しさん:2008/02/12(火) 23:50:20 ID:FvOxI9tc
あげるのは祖母の勝手だしね。
その時々の判断で持ち主があげるかどうか。
あなたのお金ではない。
504無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 00:06:51 ID:SnD5Fx/w
父が先週亡くなったのですが、
ずっと使っていた父名義の通帳・クレジットカードが、まだ使えるようです。
ちゃんとお金を入れて決済を引き落とせるようにしておけば、当分使えるでしょうか?
なお、相続人は私一人です。残金は10万円ぐらいで、NTTやNHK、ガソリン代の引き落とし口座です。
505無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 02:36:05 ID:4btMz0fs
>>504
銀行やクレジット会社に死亡届出出した方がいいんじゃないか?
506無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 08:35:40 ID:UB2M1JJK
>>504

貯金など全部おろしてから死亡届出せばOK
全部落ち着いてからすれば?全然あせらなくっていい
507無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 10:24:51 ID:NJRSg3wx
父が亡くなって半年経ったんですが
ようやく遺産相続の分割協議が始りました
兄が取り仕切って、兄は分割協議が始るまでは
遺言っぽいものがある、とだけ言って
詳細は語りたがりませんでしたが、協議の日に
初めていきなり公正証書遺言を持ち出してきました、
それまでは私は本当に遺言を父が作ってたって知りませんでした。
そこでお尋ねします、よろしくお願いいたします

@五年前に父が遺言作成してまして兄が
執行人指定です、執行人指定ですから兄は
以前から遺言の存在を知ってると思うのですが
兄はそれを否定します、執行人だからずっと前から
知ってたんじゃないのでしょうか?
A私は遺言の存在を知ったのは分割協議の日が初めててす
兄は急いでくれって言いますが、私はもっと時間をかけたい
遺言の存在を知ったのが協議の日だから、協議の日を起点に
10ヶ月で決めようって主張する事は可能なのでしょうか?
508無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 10:31:46 ID:Alg6y0j5
>>504
クレジットカードがあれば不正使用されたら困るので、預金をゼロにして
銀行、公共料金、クレに連絡しましょう。
509無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 10:35:30 ID:M8ZNC/LG
>>507
@遺言者が勝手に指定できるから知ってたとは断言できない
引き受けるかどうかは指定された人次第
Aご自由にどうぞ
ただ法令で定められた期限を過ぎると相続税に影響することもあるかもしれないので要注意
510無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 10:59:12 ID:cjFD+m3T
>>507
遺言の内容はもう確かめたんだろ?
遺言で指定されている分は分割協議なんかいらんからゴネても意味ない。
遺留分としてどの財産もらうかって話なら時間かけてやってもいいが。
511無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 12:46:33 ID:O4NawE9P
相続の内容が指定されている公正証書遺言がありますが、
相続人AとBに対しては、遺留分の侵害が発生しています
Bに対してはそもそも無記載(相続人は計5人)

Bの遺留分を満たしたが、Aは侵害されたままの分割協議書を
相続執行人が一方的に作成し、Aの実印を相続執行人が
勝手に持ち出して署名・押印しました
(署名の筆跡はAとは別人のものです)
そのまま勝手に実印を使って申告を完了させました
しかも遺留分の侵害はないと主張しています
分割協議の内容をAが知ったのは、申告完了後です
Aは法的に無効だがらやり直しを主張しましたが
相続執行人は無視したままです

この相続は無効にできますか?
できるとしたら、どのような手続きで可能でしょう?
よろしくお願いします

512無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 12:53:50 ID:92tCdrBL
>>511
私文書偽造で告訴。
それも含めて、弁護士に依頼して。
513無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 13:21:27 ID:pN19xJKh
>>511
公正証書遺言で内容が指定されているのなら、
受け取りを指定された人が相続人。
法定相続人に対する遺留分侵害はまた別の話。
侵害額を計算して要求するのは、その人の権利だから自由。

それとは別に、Aの実印勝手に持ち出して署名も偽造したというのは立派な犯罪だね。
514無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 13:22:42 ID:pN19xJKh
3行目の別の話というのは、この遺言執行に対してってことね。
515無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 13:46:22 ID:O4NawE9P
>>513
5人の相続人は、すべて法定相続人です
内訳は、被相続人の配偶者(母)と実子4人です
公正証書遺言の指定により、被相続人の配偶者が相続執行人となっています

Aの相続財産は賃貸住宅ですが、
相続執行人がAに対してその住宅の件を知らせないまま
一方的に管理し、固定資産税以外は無申告となっています
そのためAには無申告加算税と延滞税の負担が発生しています
これに関しては、どのように対処すればよいでしょうか?
516無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 13:51:04 ID:n8xHoMd2
遺言があってAが賃貸住宅を相続するとあり
Aが相続放棄をしていないのなら
申告していないのはAの責任に見えるけど?
517511:2008/02/13(水) 14:10:05 ID:O4NawE9P
>>516
分割協議の内容をAが知ったのは、申告完了後です。
賃貸住宅の存在を確認した時点でAは住宅に関する権利をすべて
引き渡すように要求したが、相続執行人は数ヶ月無視し続けました。

そのため、相続に関与した税理士に仲介を依頼しました。
これに対しても当初は無視していましたが、
2週間後銀行通帳と銀行印をまず返還しました。
その後も所有権に基づく土地家屋権利書の返還請求をしたが
2ヶ月間も理由も述べずに無視し、
税理士の仲介により、しぶりながら返還しました。
賃貸契約書は、現時点でも相続執行人が所持しています。
518無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 14:41:25 ID:cjFD+m3T
長いばっかりで何言ってんだか漠然としかわからんのだが。
登場人物全員にアルファベット割り当てて、遺言の内容と被相続人死亡後の経緯を
もう一度わかりやすくまとめてくれないかい。
無理ならお金払って弁護士のとこ行った方が時間の無駄にならんよ。
519511:2008/02/13(水) 18:25:50 ID:O4NawE9P
被相続人=父(遺言者)
母=相続執行人(公正証書遺言で指定、4人の子に分割した残りをすべて相続と指定)
子A=3男(相続財産の1%の指定)
子B=長女(遺言に無記載)
子C=長男(相続財産の30%の指定)
子D=次男(相続財産の7%の指定)

父の死後、相続の協議をAを排除したまま行い、
分割協議書を相続執行人の母が一方的に作成し、Aの実印を母が
勝手に持ち出して署名・押印しました
(署名の筆跡はAとは別人のものです)
そのまま勝手に実印を使って申告を完了させました。
Aの相続税はAの銀行口座から母が勝手に支払いました。
分割協議書の内容は、Bを7%に変更しAは1%のままで、他の子の分は修正なし。
分割協議の内容をAが知ったのは、申告完了後です(父の死後11ヶ月後)。
母は、遺留分の侵害はないと主張しています。

Aの相続財産は賃貸住宅ですが、母がAに対してその住宅の件を知らせないまま
一方的に管理し、固定資産税以外は無申告となっています。
そのためAには無申告加算税と延滞税の負担が発生しています。
賃貸住宅の存在を確認した時点でAは住宅に関する権利をすべて
引き渡すように要求したが、母は数ヶ月無視し続けました。
そのため、相続に関与した税理士に仲介を依頼しました。
これに対しても当初は無視していましたが、2週間後銀行通帳と銀行印をまず返還しました。
その後も所有権に基づいて土地家屋権利書の返還請求をしたが
2ヶ月間理由も述べずに無視し、税理士の仲介により、しぶりながら返還しました。
賃貸契約書は、現時点でも母が所持しています。

Aは法的に無効だがらやり直しを主張しましたが、母と長男Cは無視したままです。
相続は母と長男が仕切って行われました。私文書偽造はこの2名によるものです。
私文書偽造での告訴と相続の無効を確定させるのが、第一段階でしょうか?
それ以降のアドバイスをお願いします。
520無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 18:43:38 ID:SJKj5vs0
弁護士相談いきなよ。
どういう方針で交渉するか、また、法的なアドバイスもあるからさ。
どのみち、その状況では、素人だけでは解決できないですよ。

私文書偽造を立証したい、そして遺産の分割協議をしなおしたいんでしょ?

ここで、色々書いても新しい情報は出てこないと思うぞ。
521無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 19:32:19 ID:cjFD+m3T
>>519
母が執行者のクセに訳わからんことやってるんだな。
私文書偽造の追及は嫌がらせぐらいにしかならんね。
分割協議はもともと遺産分割協議としては無効だからやり直しの要求はできない。
その内容的にも、母相続分の一部をBに譲渡しただけだしな。

Aができるのは遺留分を侵害している相続人母及びCに対して遺留分減殺請求権を行使すること、
及び執行者母に対して加算・延滞税分の賠償請求すること。
協議内容ではなく遺言内容を知ったのはいつ?
それによっては遺留分減殺請求権の時効も危ない。
賃貸住宅の名義はAに移したのか?
相続分の申告に必ずしも実印はいらんし、もし添付書類として分割協議書出すなら印鑑証明書も
出したはずだがそれはどうしたんだ?

とまあ疑問は尽きないが、さっさと弁護士のとこ行くのが一番だぞ。
土地建物もらっても全相続財産の1%とかいう金持ちなら喜んで世話してくれる。
522無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 20:30:54 ID:92tCdrBL
>>519
あいかわらず、意味不明。
弁護士に依頼するか、母が死ぬまで指をくわえて待ってるかのどっちか。
523無責任な名無しさん:2008/02/13(水) 20:49:12 ID:WRpZVcXA
511は未成年で遺産の範囲やおおよその時価の把握も出来てないんじゃないのか。
ママに全部やってもらったがなんとなく損している気がしていますって状況のような感じ
524無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 16:35:22 ID:NzuJ/kAT
どなたか教えてください。
伯母(父の姉)がなくなり相続でもめております。遺言はありません。
伯母は子供がいないので 伯母の兄弟で分けることになりました。
父は存命ですが現在体調が悪く、これからの協議には行けそうもないので
代わりの者(私)に話し合いに参加してほしいようなことを言ってきましたが
遠方なのと子供の受験なのでなかなか行かれません。
先日は父が電話で兄弟と話をしてたところ
父は言ってないのに、別の兄弟から「相続を放棄した」と言われてしまい
このままで自分はのけ者にされてしまうのでは?と心配とともに
兄弟に対して不信感を持っております。

お聞きしたいのは、口頭で相続を放棄するといった場合、それは有効なのでしょうか?
また、遺産分割協議の中で遺産分割協議書以外に法的に有効な書類はありますか?
よろしくお願いします。
525無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 16:50:20 ID:WUZORN2Z
>>524
口頭はいつでも撤回できる。
遺産分割協議書で最終的に分割割合を決める。
とりあえず、話し合いに参加しなされ。
526無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 17:14:59 ID:sbMzdOJn
いつでも撤回できるんだ。そりゃ知らんかったわw
527無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 17:36:21 ID:A4RToouy
放棄の手続きは、オヤジさんに家庭裁判所に申したて手続きをしてもらう(3ケ月以内)
その後、相続放棄受理証明ってのが来るから、それを他の相続人に渡す。これで放棄した事になる。

>遺産分割協議書以外に法的に有効な書類はあります

遺言書や、相続人の印鑑証明、戸籍謄本。放棄なら、↑のほうの書類。
手続きする先でも微妙に違うと思(金融機関、法務局)

相続人には、財産を調査する権利もあるので、よく状況を見てから
判断したほうがいいですよ。
528無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 17:39:16 ID:dhKMOMOL
>>524
相続放棄は家庭裁判所(故人のいたところ)で手続きが必要
「相続分0でよい」という意味で使っている(法律でいうところの相続放棄でない)のなら
遺産分割協議書にNOと言えばよい
529無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 18:26:46 ID:EKr9BYfk
誰が相続放棄のやり方を聞いてんだよ
530無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 18:36:17 ID:nVeLdQWm
口頭での相続放棄が、有効でない事が解るでしょ。

有効か無効かだけの書き込みなら、問題解決にならない。
531無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 18:59:23 ID:JL9d5uL4
素直に読めば相談者は放棄したくないと解釈できるけど・・・

口頭での契約も有効だよ
単に水掛け論に発展しやすいのと、手続きに遺産分割協議書を求められる場合が多いだけ
したがって、放棄したくないという事ならそう主張する事が大事です。

ただし協議書が無くても色々出来てしまう事があるのも現実なので
このまま、協議には出られない、遺産については他の人が調べるのをまつ、
自分で調べないのに相手方の出した情報を疑う、
なんてのを続けていると、向こう側も痺れを切らして勝手に金を引き出したりしかねない。
そうなってから争うのもまた面倒。
受験ならもうすぐ終わりでしょ。そう話して、受験が終ったら相手側の都合に合わせる条件で
それまで協議を待ってもらうなり、書面上で色々詰めるだけにしてもらったら?
532無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 19:46:38 ID:nVeLdQWm
>>524
肝心な事だけど、遺言書が無いのだから
法定相続分の権利を主張してもいいし、その為の財産の明細等を
見せるようにも要求できますよ。
533無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 20:46:59 ID:JL9d5uL4
他の相続人には明細を見せる義務なんて無い。
534無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 20:57:18 ID:nVeLdQWm
>>533
第九百十五条:2
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

これは、どう解釈するんだ。相続人は権利があるんだよ。
535無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 21:12:01 ID:QmlLDiN9
すり替えw
536無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 21:28:29 ID:NoMQKyMy
>>535
どのレスのどの部分がすり替えなんですか?
537無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 21:30:51 ID:rG7vP5aD
まぁ相続人に権利があることイコール開示義務があることにはならんわなw
538無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 21:38:02 ID:8Zc/4TEq
>>534
どうっていわれてもそのまんま、
決める前に色々調査する権利がありますよって事だよ。
そこから他の相続人に回答義務が発生すると解釈する理由がわからん。
まぁ
>その為の財産の明細等を見せるようにも要求できますよ。
は要求する事が出来るっていってるだけで
明細を見せるのが当然だなんて言ってないぞ、
という事なら申し訳ない、そう言いたげだったものでとしか言えないけど
539無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 22:03:46 ID:nVeLdQWm
法的な解釈もだけど、義務と権利で考えると自然だと思うけどね。

この話の場合だと、調査する権利があるので、相手は内容を明らかにする義務がある。
もっとも、↑は民法には書いてなく、解釈上の問題ね。

裁判や調停の場なら、相手が何も提出しないようなら、話が進まないっしょ。
540無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 22:10:31 ID:sbMzdOJn
オレサマ解釈を当たり前のように主張するのはやめてくれませんかね?
541無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 22:14:24 ID:0K9gNmVd
亡父の複数ある銀行口座の払出のために、各銀行の用紙に相続人全員の
署名をしてもらい、それぞれの銀行に持って行きました。
その中で一つの銀行だけで、一部修正を命じられました

相続人の中に未成年者が一人いて、住所と名前を自署してもらい、加えて
その法定代理人に署名と捺印をもらったのですが、その銀行では、
「未成年者の署名は無効、代理人が未成年者の分もすべて書くこと」
とのことで、受け付けてもらえませんでした。

実際のところ、この銀行の言い分は正しいのでしょうか。
他の銀行では先の書式で何も言いませんでしたので、よけいに気になっています。
542無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 22:16:11 ID:uWE2YLNf
>>541
法的な根拠は薄弱。
だけれども銀行の手続に従わないと権利行使するには民事訴訟を起こすしかない
だからみんな従っているというわけです
543無責任な名無しさん:2008/02/14(木) 22:31:28 ID:8Zc/4TEq
>>539
証明責任が不利益を受ける側にあるぐらい不自然だよ。

それに第一根拠の無いことを一方的に要求すりゃ
相手だって良い気持ちしないだろうし、そうなれば
実務のほうも支障をきたすと思うが。

義務と権利にしても相続人同士の話じゃないしなぁ
544524:2008/02/14(木) 22:37:48 ID:NzuJ/kAT
レスをしてくださった方ありがとうございます。
父は相続を放棄するつもりはないのですが
伯母がなくなってから、葬儀や協議中などの兄弟の言動に腹を立ててるので
「こんなに揉めるなら、もう自分の分はいらない」と思ってしまうことがあるようです。
冷静になるとやっぱり貰えるものは貰っておこうと思うみたいで(笑)
まだ 兄弟の前で一度も「自分はいらない」とは言ってませんが
もし今度の協議などで腹を立てて言ってしまっても大丈夫なのか気にしてました。

伯母が亡くなる数ヶ月前から伯母の世話や、葬儀、銀行や相続に関するその他の手続きは
ほとんど父がしてました。
父の体調が悪くなってから他の兄弟などが口を出してきて、
一度は均等に分けるように決まったはずなのにいろいろ言い出してて困ってます。
私が行ければいいのですが、今度の集まりは相続権のある人のみの集まりということで
他の兄弟に難色を示されたようです。
父に委任状を書いてもらえば、私の参加でもかまいませんよね?
これ以上揉めるようなら、第三者に判断を委ねるのが一番だと私は思ってます。


545無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 12:55:18 ID:OF+/Okm+
>>544
> これ以上揉めるようなら、第三者に判断を委ねるのが一番だと私は思ってます。

ゴネれば取り分が増えると思ってるバカどものためになんでと思うかもしれませんが
骨肉の争いを避けるなら弁護士が面倒がなくていいでしょう。
546無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 13:58:37 ID:6xwpZzd9
>>544
まぁそんなような事を言ってしまったら
すぐに取り消す事だね。

分け方や財産の評価の仕方でなく
法定相続分でわける事に反対されるようなら
調停に持っていかないと解決しないかも。

弁護士雇って弁護士から説明すれば納得するならそれでもいいけど
そうすんなり言うこと聞くか疑問。
547無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 19:14:27 ID:wExDKsfp
>>542
明快なご回答ありがとうございました。
訴訟するしかない、か…払出が終わったら自分の口座も閉めちゃおかなぁ
548無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 20:15:34 ID:hQWZH12p
どなたか教えてください。
最近父方の父親が亡くなりました。
祖父私たち一家は同居していました。
土地は祖父の名義で家は父がお金を出して建てているので父の名義です。
土地は祖父が生きているころまだ負債が残っていましたが、私たち一家が
同居する時にその負債を全部返済しました。
そして祖父が亡くなる前に祖父は寝たきりになり、介護は私の両親が全て行いました。
さて祖父の残した遺産に関してなのですが、今遺産分割協議に入る前の段階です。
父には兄弟が二人いるので、相続人は三人です。
問題なのが今住んでる家の土地を兄弟間で分割すると私の家族の家がその土地の
上にあるので退いてお金に換えて分割するかまたは売らずに土地の評価額を現金で
支払うことになるのかという予測をしています。
上記のように祖父の面倒を見てきたことや借金を少々かたがわりしたことなど
加味されないのかと思い投稿させてもらいました。
どなたか分かる方よろしくお願いします。

549無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 20:18:17 ID:FAlHG4QB
>>548
寄与分を主張することが考えられるね。寄与分でググってみましょう。
550無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 20:45:31 ID:g8zOkF9u
祖父の面倒みた分は寄与分ではほぼ無理。
借金肩代わりは求償権が時効消滅してなければ相続分に応じて
他の相続人に負担させることができる。
551無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 21:01:08 ID:LZ/rKhbI
>>548
 >>549+代償分割でぐぐるといいよ。あと、遺言書は無かったのかな?
552無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 21:16:01 ID:wCtuVALx
お願いします。母方の遺産相続の問題です。
祖父=8年前に他界、祖母半年前に他界。祖父母には姉妹がいて、私の母は妹です。

祖父が死んでから、祖母の面倒は私の家、鈴木家(仮名)で見ていました。
そして祖母が死んでから、生前に書いていた遺言書が見つかったのですが、それが問題になってます。

姉の佐藤家(仮名)の主張は2点
「財産を鈴木(父の性:仮名)にすべて譲る」
そこに名字は書かれてても名前は書かれてませんでした。
「鈴木なんて日本中に居るから無効」
また文言に相続ではなく譲ると書かれてました。
「譲るというのは遺言書の文言としては相応しくない」
その2点によるものからです。

また自分でネットで調べた限り
・遺言書と書かれてない(葬式の方法から、遺産の分配方法まで書かれてるけど)
・書いた日から平成が抜けてる(本来:平成15年○月○日となる所が15年○月○日だけ)
などです。
お聞きしたいのは
・はたして遺言書として正当性があるものなのでしょうか?財産分与については、まったくの紙切れと変わらないのか?
・祖母は鈴木家で面倒を見ていたと言う事実があってもフルネームでないと遺言書に書かれてる名前は認められないものなのでしょうか?
・また、遺言書の鈴木と書かれてた項の権利を佐藤が主張してもよい物なのでしょうか?
の3点です。遺留分が発生するのは知ってますが、50%、50%では
祖母の気持ちに反するという思いと、法の抜け穴を使われた気持ちで釈然としない気分です。お願いします。
553無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 21:23:52 ID:HZmpR1Ka
>>552
また、微妙なものが出てきたね。
すぐに家庭裁判所で検認の手続きを取るべし。
裁判所で有効かどうかが決まります。
554無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 21:40:15 ID:wCtuVALx
>>553
了解しました。早速そうさせてもらいます。

555無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 22:00:04 ID:LZ/rKhbI
>>552
自筆の遺言書のようだから、まず家庭裁判所に持ってて
検認済ませないことには、相続上の手続きには使えないですよ。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html

まずできる事をしておけば?
有効か、無効かを判断するのは叔母さんじゃないよ。

判例で解釈は様々なんで、ここではなんとも言えません。
開封してあっても有効な話もあるし、無効の場合もある。
判子でなく拇印でもOKとか結構複雑です。
556無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 22:23:37 ID:trp/NCL3
553の書き方だと検認で有効かどうか決まると勘違いしそう
譲るの文言は問題ないけど、鈴木だけじゃ個人の特定ができないから無効だろうね
557無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 22:26:03 ID:nPvj3Edl
特定の個人だけを”鈴木”と呼んでいた事実があればどう?
まずないだろうけど
558無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 23:17:53 ID:pOFebkud
>>553
検認で有効かどうか決まるわけねーだろw
検認は、検認申立人が「こんなのありましたと」申し立て、
その中身を相続人を集めて裁判所で確認する場。
有効か無効かなんて全く判断されない。
559無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 23:25:27 ID:0oB0xlsq
相続人の一人(兄弟)がボケていて、判断ができない場合はどうすればいいですか?
子孫はいません。
560無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 23:29:47 ID:ATEYvoK0
祖父の遺産分割協議に思い浮かんだ
疑問についてお尋ねします。

祖父の財産目録が提示されて預貯金が
数千万円あったのですが、それが
祖父名義にではなく祖母名義で
預金をしてあったのがありました。
公正証書遺言では自分の金銭資産は
祖母と息子達で分割しろって指示してあり
私は祖父の財産目録に計上してあるのだから
祖父の遺産として祖母や父伯父達で分割すべきと
思うのですが、一人の伯父と税理士は
祖母のものと言って聞きません、こういう場合は
どんな判断がなされるものなのでしょうか?
長々となって申し訳ありませんが宜しくお願いいたします
561無責任な名無しさん:2008/02/15(金) 23:35:03 ID:wCtuVALx
>>555->>558
有難うございます参考にさせていただいます。
562無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 00:17:10 ID:EG4ICPwv
>>559
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
↑の制度を利用する。
563無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 00:51:32 ID:/g0j7u5G
>>562
ありがとうございます。
そのHPに行って、調べてみます。
564無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 01:19:31 ID:6Q0e2cOO
質問させてください

祖父は30年くらい前に死にましたが
祖父の財産が、不動産も含めて全部長男に相続されています。
母(次女)によると、長男に登記する手続に関与した覚えはない
けど仕方がないと言います。

今から、母の相続分を争うことはできますか。
565無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 02:21:55 ID:EG4ICPwv
>>564
不可能だよ。

民法:第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が
相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、
時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

納得いかないなら、弁護士にでも聞いてみて下さい。
566無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 02:56:20 ID:8mY3RNwy
数年後に起こる予定の相続問題です。よろしくお願いします。

父は持病であと数年の命。
親父が死んだら兄に実家(土地家屋)を相続させたいらしい。
何故なら祖父が親父に残したものだから勝手に処分(売買)は出来ないという理由。
だが子供は3人いるのだが資産は
築20年の実家(3000万)
生命保険(1000万)
のみで貯金はほとんどない。祖父→父の相続で失った。
だから兄以外の兄弟は数百万の現金のみになるという。
兄は遠方に住み親父の日常から通院の世話は
近所に家を構えた私が通いで全てしているのに
長男だからという理由で大半を相続させる父が憎くらしいです。
私的な遺言状も作成しているそうですが、
私は遺留分以上はもらうことはできないでしょうか。
また今後の介護を押し付けられたときに相続を理由に断るのも可能でしょうか。
生前分与で全財産長男に相続することも可能と聞きましたが
それに反対することは私の立場からできるでしょうか。
567無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 03:39:05 ID:EG4ICPwv
>>566
生命保険は、相続財産ではなく、保険の受け取り人が取得します。
被相続人が受け取り人の場合は、法定相続、遺言書で指定があるなら
そのように配分します。遺言書が存在すれば、あなたが請求できるのは、遺留分のみとなります。

介護と相続の問題は、別個の問題なのでなんら相続には影響しません。
兄弟で話しあって下さい。

生前贈与をしたのであれば、寄与分として、遺産分割の際に考慮されるよう
主張してみてください。生前贈与を、止める法的手段はありません。
568無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 04:27:47 ID:8mY3RNwy
ありがとうございました。
財産も介護も兄に丸投げしようと思います。
実家での3食の支度や洗濯掃除も放棄します。
負担が増えた長男の嫁と離婚でも何でもすればいいんだわ。
実家にはもう関わらないように、自分で財産作ろうと仕事に励みます。
569無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 04:43:22 ID:HKZY0oM3
>>565
>>567
勘違いしてないかい。
570無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 06:07:21 ID:Zkswwh/B
私は、母親と亡くなった祖母が若い時に建てた家に二人で住んでいて、同じ敷地内には叔母達(母親の姉妹)が祖母から土地をタダで譲り受け、家を建てて住んでいます。

権利書はあるのですが、叔母達が管理をして見る事も見せてなどと言う事も出来ません。
見せてなどと言うと、財産目当てか〜と言いがかりをつけられてしまうからです。

母親は、姉妹は土地をタダで譲り受けてるんだから、今住んでる家と土地を譲り受ける権利があると言ってるのですが、叔母達は、祖母が建てた家だからみんなで守って行かなきゃね〜と言い、財産分与する気が見受けられず話になりません。
亡くなってから何年も名義変更等してないのは遅いですか?
後、勝手に名義変更したら罪に問われますよね?やはり、第三者などに間に入って貰うしかないんでしょうか?
571無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 09:08:20 ID:29I9FNX9
>>566
誰に何をあげようが財産を持ってる人の自由。

>また今後の介護を押し付けられたときに相続を理由に断るのも可能でしょうか。

「相続を理由に」ではなく、兄弟で話し合って断ればいい話。
572無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 09:11:42 ID:29I9FNX9
>>570
>財産目当てか〜と言いがかりをつけられてしまうからです。

何を言われようが見たいと思えばそういうしかない。
あるいは、法務局に行って調べれば?

>亡くなってから何年も名義変更等してないのは遅いですか?

特に期限はない。


>後、勝手に名義変更したら罪に問われますよね?

法定相続分での登記は罪でもなんでもない。

>やはり、第三者などに間に入って貰うしかないんでしょうか?

言いにくいというなら、そうだね。
573無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 09:15:14 ID:eh+o9BVW
両親は他界していて、妻、子供もいなく遺書も無い叔父(父の弟)が亡くなった場合の遺産(貯金)はどうなりますか?
574無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 09:31:10 ID:PXy4fqu7
オレサマ解釈のアホはまだ懲りてないらしいな。珍説レベルの回答ワロス
いっぺん死んでこい。
575無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 12:32:27 ID:819JwQlq
>>573
親→兄弟→甥・姪の順に相続します。
576無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 16:20:30 ID:heqe4lN+
遺言についての質問です。

父が一部の不動産について姉に相続させる旨の自筆証書遺言を
書きました。しかし,その一部の不動産について,遺言書中では
別紙と記載して特定されるはずが,その別紙がない状態です。
このような遺言でも有効でしょうか?
577無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 16:22:50 ID:819JwQlq
>>576
別紙が無いと特定が出来ないならば無効だろうね。
578576:2008/02/16(土) 17:36:50 ID:heqe4lN+
〉〉577
ありがとうございます。一応,自分で調べてみたところ,遺言書の全文
,日付,氏名は自署されていたので,有効と考えてあとは遺言の解釈かな
と思っていたのですが,確信もないのでお聞きした次第です。
579無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 21:40:03 ID:6Q0e2cOO
>>565
判例では他の相続人に属することを知っていたときは援用できないそうですが、
どうなるのでしょう?
580無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 22:09:16 ID:tdUoyphO
>>579
884条の期間制限はいわゆる表見相続人との関係で問題となるもの。
>>564のケースでは期間制限されない。
581無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 23:51:08 ID:MzM+/TX3
結論は合ってるが、一行目は間違い
582無責任な名無しさん:2008/02/16(土) 23:54:12 ID:tdUoyphO
基本的には間違ってないだろう。判例が中間説をとってることまで
説明しなきゃいけないのか?
583無責任な名無しさん:2008/02/17(日) 00:34:12 ID:WOItI2qJ
相続回復請求権は表見相続人のみならず、善意・無過失で
相続権を侵害している共同相続人に対しても問題となるもの。
584無責任な名無しさん:2008/02/17(日) 00:37:48 ID:/fPOiuMY
わかってるよ。だから中間説つってるだろ。
585無責任な名無しさん:2008/02/18(月) 18:22:49 ID:gz9u92h/
父が倒れてすぐ、母が父名義の定期預金を解約し、自宅の金庫へ入れました。
父の意思ではなく母の判断と手続きです。
遺産相続が始まると母が「この金庫の分は夫婦の共有財産だから、遺産相続の対象ではない」と主張。
私は相続の対象として家族で協議するべき分だと思いますが、どちらが正しいのでしょうか?

586無責任な名無しさん:2008/02/18(月) 18:25:07 ID:5IbI0l6Z
父が亡くなり、母が遺産を相続しました。
二次相続で相続税が発生しそうな額です。
その時、一応税理士さんから相続財産目録(?)をもらいました。

もうすぐ兄の家族が母と同居予定ですが
母の財産が今後どうなるのか気になります。

母は今でも殆どの経済面の管理を兄に任せていますが
同居となったら、全て兄にゆだねてしまい
母の費用と兄一家の費用を混同されてしまわないか
兄の好きなように使われてしまわないか不安です。

二次相続の時に、父の時の遺産目録を根拠に
兄がどのように管理してきたか見抜くことは可能でしょうか?
587無責任な名無しさん:2008/02/18(月) 18:37:11 ID:up2U+b2O
>>585
あなた。

>>586
あなたに調査能力があれば可能。
見抜いたところで取り返すのはとっても難しいけれど。
父の遺産は既に全て母のモノだから、母がどんな用途に使おうと原則として自由。
そこに兄の思惑が乗ったり、影響を受けたとしてもね。
588無責任な名無しさん:2008/02/18(月) 19:37:30 ID:0oinWd5a
初歩的な質問かもしれませんが
夫の叔母が有料老人ホームに入ってまもなく死亡してしまいました。
身元引受人は夫になっているので
一時入居金のほとんどが夫に返還されることになると思います。
こういう場合、贈与税は何パーセントくらいくるものでしょうか。
589無責任な名無しさん:2008/02/18(月) 19:54:48 ID:h/sNH8/8
>>588
夫は叔母の相続人ではないの?
そこらへんを明確にして税金板で聞いて。
590無責任な名無しさん:2008/02/18(月) 23:13:28 ID:0oinWd5a
588です

法定相続人は夫の父(叔母の兄)になります。
ただ、日頃から叔母は甥である夫に頼っていて
今回も身元引受け人に夫を選んだのです。

そうですか・・

税金板に行けばいいんですね。

ありがとうございました。
591無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 07:02:30 ID:3eWHPijQ
祖父が亡くなって本来なら子供三人(自分の母親・叔父・伯母)で分ける筈なんですが、
叔父が持っていた土地を勝手に貸してその家賃収入を得ていました
先日その叔父が亡くなったんですが、それまでに得ていた家賃収入の1/3を母親に相続させる事は可能ですか?
20年以上貸しっぱなしになってるので家賃収入も計算すれば軽く一億を越えてます
今まで何度も叔父にちゃんと遺産分けろって言っても知らぬ存ぜぬで逃げられそのまま亡くなってしまって困ってます
今度親戚一同集まって遺産について話し合いする事になってますが、その叔父の嫁が半分寄越せって主張してきました
叔父が亡くってる以上その嫁には相続権は無いと思うんですが?
一体母親はどれだけ相続出来るんでしょうか?
今は関係無いけど、いずれ自分にも関わってくる問題なのでキッチリ話つけたいと思ってるのでアドバイスお願いします
592無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 07:08:03 ID:qnwkTHGq
>>591
相続人が明確ではないが、祖父の財産の1/3の財産だろう。
家賃も対象になるが、難しいな。
まぁ、話し合え。
593無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 09:08:38 ID:JkgAsesD
特別受益について質問があります。

先日、母が亡くなりまして、相続争いが起きてしまいました。
兄弟は金に困っているようで、調停で均等分割を主張しています。
私と母は同居で、私が扶養してきました。
多少寄与分を主張しようとは思っているのですが、母の家計簿に、
私名義の車を買った際に出した頭金(母は免許なし。母外出時には私運転して使用)や、
住居(私名義)をリフォームする際に、お互いにお金を出し合った分の記入があります。
この分は特別受益と判断されてしまうでしょうか?
594無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 12:01:07 ID:A8tNME9y

便乗質問で失礼します。

特別受益と認められるのは、相続開始からさかのぼって、どのぐらいの期間でしょうか?

595無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 12:05:24 ID:fvHYQpMg
すみません。調べたのですが分からないので教えてください。
伯父がなくなり、両親も子供も配偶者もいないので
伯父の兄弟でわけることになりました
私は代襲相続人となるのですが、亡くなった伯父と父は異母兄弟です。
この場合、相続する権利は他の兄弟の半分になるのでしょうか?
596無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 12:20:50 ID:0R8wom8Q
>>595
他の兄弟が伯父さんと父母を共にする兄弟なら、その通り。
でも、伯父さんが後妻(あなたのお祖母さん)と養子縁組していたらその限りではない。
597無責任な名無しさん:2008/02/19(火) 19:29:39 ID:qnwkTHGq
>>593
それは典型的な特別受益だね。

>>594
特にないよ。
598無責任な名無しさん:2008/02/20(水) 14:20:01 ID:4y0jNdmU
去年三月、遺産相続の件について相談があります。

なくなった叔母さん(母の姉)は独身で子供も配偶者もいず、兄弟で分配することになりました。
母は他界してますので、娘である姉と妹(私)と叔父、叔母の四人が法定相続人です。
最初に言っておきますが、分割協議書に実印を押してあることですので、かなり厳しいとは思います。
その分割協議書には、叔母さんの総財産額が開示しておらず、銀行名と支店名の定期、普通預金の全額と
こういう記載がされてまいた。要するに全財産がどれだけあったのか押してくれないまま、
雰囲気に流され実印を押さされた(強要はされてない)感じです。
私と姉は500万ずつ。半年後の相続税提出書類で叔父、叔母は相続税額が二桁ちがってました。
不審に思った姉が叔父さんに全額どれだけ貰ってるの?と聞いても答えてくれない。
亡くなった叔母さんの自筆の遺言書を送ってきたのは、3月の相続の際に見せてもらったことのない
簡素な遺言書で叔父さん曰く「これ、一枚しかない」とのこと。
完全にだまされました。
そして、兄弟分には、遺留分(請求分)はないからという理由で却下されました。

裁判を起こしてもかなり難しいのはわかりますが、訴訟を起こす価値はあるでしょうか?
599無責任な名無しさん:2008/02/20(水) 15:41:24 ID:l3H5pF/w
>>598
> その分割協議書には、叔母さんの総財産額が開示しておらず、銀行名と支店名の定期、普通預金の全額と
> こういう記載がされてまいた。要するに全財産がどれだけあったのか押してくれないまま、
上では分割する財産の詳細が乗っていると書かれているのに
下では分からないと書かれている。
協議書に載っていない遺産についてどう取り決めたのか不明
自分で遺産を把握しようとする意思が感じられない、
納税も相手まかせの感じ
遺言が遺言として成立しているものなのか検認したのか不明
以上の理由から弁護士に相談したらどうかね。
600無責任な名無しさん:2008/02/20(水) 19:08:40 ID:z9ZKbVZc
確かに、読んでて不明&不自然な話だとしか思えないね
601無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 16:17:59 ID:27ZePDXX
ちゃんと弁護士に相談にいったんかなー
602無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 19:04:29 ID:WEsuogCz
ポエムつくって相談に乗ってくるのが多そうだな
大体自分のことは友達に置き換えて話すとは普通でしょ。
悪人を他の相続人に置き換えてとかありえねー話とか

まあそれにマジレスする乙な奴を見るのも(ry
603無責任な名無しさん:2008/02/22(金) 21:16:28 ID:4HlcCKKd
>>602
>大体自分のことは友達に置き換えて話すとは普通でしょ。

そうそう。で、色々聞かれてるうちに破綻して逆ギレw
604無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:11:08 ID:/g2LKBp1
先々週、父が亡くなりまして、今、戸籍を集めようとしていますが、
相続人は、妻(私の母)と子ども一人(私)です。
この場合、どこまで戸籍をたどればよいのでしょうか?
605無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:12:46 ID:JR5g8I5W
>>604
子供があなたしかいないのかどうかわかる範囲
606無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:24:49 ID:/g2LKBp1
>>605
スミマセン、意味がよくわからないのですが…
607無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:26:48 ID:JR5g8I5W
>>605
あなたの父親の戸籍を遡ればそれでよしということ。
608無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:32:01 ID:/g2LKBp1
父と母が結婚して、新戸籍を作ったので、そこまででしょうか?
609無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:35:36 ID:JR5g8I5W
>>608
ダメ。結婚前に認知や養子とったりしている可能性があるので出生まで遡る必要がある。
610無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:36:07 ID:yiS0v13Z
テスト
611無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 01:40:08 ID:/g2LKBp1
>>609
ありがとうございます。

父の出生となると、60年前の戸籍までかぁ。
けっこう大変ですね。
612無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 02:05:51 ID:KvB+1kJV
>>611
普通は2通くらいですむよ。

俺死んだら、娘には面倒な思いをさせちまうなぁ。 ×いちなんでな。
今後再婚した後に死んだら、4通必要なんだよね・・・・。
613無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 09:25:03 ID:bDExCEWM
転勤族で、毎回、本籍を現住所に移していた場合は、大変かも。
614無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 11:46:29 ID:xjylVc/J
60代の生まれてから死ぬまで戸籍謄本なら、普通4通以上あるんじゃね?
615無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 14:32:13 ID:Mai7uLHM
「改製原戸籍」
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kaisei.html
これを見ると、平成6年と昭和32年の改製原戸籍も必要みたいだね。
616無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 17:49:26 ID:IrlRKSwF
戸籍を辿るのなんか
遺産の把握や分割の話し合いの労力に比べたら
鼻くそみたいなもんんですから
617無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 18:27:16 ID:hc6B7BkJ
突然で大変申し訳ありませんが、教えてもらえないでしょうか?故人の資産状況とゆうか、遺産がどれくらいあるか(借金の方も含みます)調べる方法があれば教えてもらいたいのですが・・・
618無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 18:31:04 ID:IrlRKSwF
自分で必死こいて調べるしかない
619無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 18:56:27 ID:hc6B7BkJ
>>618
そうですか・・・ですよね。 ありがとうございました。 
620無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 19:46:02 ID:S24c0ARc
横レスながら失礼致します。
>>618という事は、通帳を一部の相続人に隠しておいて、
故人の資産は0円ですと主張できるってことでしょうか?
621無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 20:16:05 ID:LygXU8Po
出来るとか出来ないとかじゃない。
知りたいなら自分で調べろってこと。
何で誰かが誰かに対して「遺産総額は間違いなくいくらだ」って保証しなければならないんだ?
責任持って確定させたければ自分で確定させればよいだけ。
622無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 20:20:59 ID:IrlRKSwF
別に通帳が手元になくても
銀行に行けばそこに口座があるか残高がどれぐらいか
入出金等の履歴を調べる事は出きる。

こういう事じゃなくて?
623無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 21:43:10 ID:S24c0ARc
>銀行に行けばそこに口座があるか残高がどれぐらいか
>入出金等の履歴を調べる事は出きる。

故人名義のものは教えてもらえるの?
生存者名義のものは、絶対教えてもらえないよね?
624無責任な名無しさん:2008/02/23(土) 21:56:41 ID:l9WkRNjq
>>623
出来ねえと思うんなら、一生体育座りで指でもしゃぶってろ。
625無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 15:48:08 ID:g95FxFmC
質問です。どなたかお願いします。

父が亡くなりました。
母もすでに他界しており、被相続人は
私と、私の兄弟3人の合計4人です。
父は生前に私名義の定期預金をつくってくれており、
父がなくなった後、私がそれをおろして自分の他の口座にいれました。
このことは兄弟には話しておりません。

最近の判例で、銀行は相続にからむ預金についての情報を
被相続人からの請求があった場合には
全て開示しなくてはいけない、というような内容の
ものがあったと思うのですが
今回のような私名義の預金についても
その開示の対象に含まれるのでしょうか。

626無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 17:38:03 ID:5IXf7KZF
どなたかお答えお願いします。 よろしくお願いします。

父が亡くなって母と娘二人で相続することになりました。
法定相続だと母が二分の一、娘が四分の一になります。
でも、母が認知症の父を7年ほど介護してましたが、その介護に対する寄与分を
主張しています。 
配偶者対する介護は当然のことなので、寄与分と認められないとも
聞きますが、実際どうなんでしょうか?
また寄与分が認められるとしたら、どの程度になるでしょうか?
627無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 18:59:41 ID:VD5qb6VK
相続財産隠しをしたいという趣旨なら、他の板をあたってください。
628無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 20:16:44 ID:f6IoG4wr
質問です

父が先日なくなりました

父は事業をしており、多額の借金がありました
資産3500万円程に対して、借金が1億2千万程です

借金には、家屋敷を含む土地が担保に入っており、
連帯保証人も二人ついています。

限定承認か相続放棄しようと思っていますが、
引き継がなかった債務は連帯保証人が責を負う事になるのでしょうか?
629無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 20:18:02 ID:VD5qb6VK
>>628
そのとおり。
630無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 20:28:30 ID:HoDt1fzW
そのとおりではないけどそんなようなもの。
説明するのは結構めんどうくさい。
631無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 20:31:42 ID:fT+W/6g5
>>626についてもご回答お願い致します。
632無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 20:38:20 ID:VD5qb6VK
>>631
療養監護型の場合は、付添婦の日当×療養監護日数×裁量的割合
により寄与分額が決まってきます。
その際、療養監護の必要性、身分関係、従事期間、専従性が考慮され
それにより裁量的割合(日当の何割分)が決まってきます。
配偶者には一定程度の相互扶助義務がありますから、それを越えた
療養監護を行ったのかどうかが問題になります
633無責任な名無しさん:2008/02/24(日) 23:42:46 ID:NqMjxvrB
>>626 寄与分は認められず、法定相続どおりです。ただ、常識的に母親に全て渡すべきかと…。母から金を取とうとする考えは醜くすぎる…。
634無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 01:45:41 ID:GQ/60Sqp
>>633
そんな常識聞いたこともありませんね。
田舎でそういう風習などあるところもあるかもしれませんが。
母も両方の親から相続しっかり受けてますからね。
私が自分の分の相続を受けても別に醜いとは全く思いません。

635無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 01:52:54 ID:GQ/60Sqp
>>632
お答えありがとうございます。
母は介護保険その他をフルに利用してましたので、かなり人の助けを
借りています。 デイケアサービスや滞在型のサービスもしょっちゅう
受けていましたので一日中つきっきりとは程遠いイメージです。

妻の夫の介護は一日あたりの日当としてはいくらぐらいが適当なのか
過去の判例などご存知の方おられましたら、教えてください。
636無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 04:29:53 ID:63O+tlto
>634
なんであなたが回答してるの?
637無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 06:02:23 ID:mcqDtCTv
>>626
寄与分が認められるのは、特別に費用金額を援助した場合と考えるほうがいいです。
その場合も証明は要求する側が明示する必要があります。
家族人の介護ではなく、特別の介護を外部へ委託した等が費用の対象になります。
638無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 19:27:46 ID:rTTcghi5
質問です。
先日、母方の祖母が亡くなりました。
私の兄弟は、姉、兄、自分です。
姉と兄は遺産をもらったのですが、母は私には何も言いません。
遺言書もないみたいです。
私も相続できますか?
何て言えばいいですか?
639無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 19:35:47 ID:N+q9PJoy
>>638
母が生きているならばあなたに相続人では無いよ。
姉と兄は贈与、又は遺言などで遺産があったのでしょう。
640無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 19:50:11 ID:SfVpeRW7
>>639
わかりました。
ありがとうございました。
641無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 22:11:52 ID:pSk81KKa
簡易裁判で勝訴して強制執行を行おうと思ったのですが、
被告が姿をくらましました。
判決が出てから強制執行を行える期間などはありますか?
また、時効などはありますか?
宜しくお願い致します。
642無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 22:13:15 ID:QpEMGRUb
相手が居ないと出来ない強制執行って何しようとしたの?
643無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 22:54:54 ID:POkT3xia
>>641
10年で時効。気長に探すんですね。
せめて勤務先くらい見つけないと、差し押さえようないよ。
644無責任な名無しさん:2008/02/25(月) 23:40:27 ID:A1znoxU/
家と土地の相続について質問です。父が10年前に亡くなりました。母と私で二人で住んでいましたが4月から私が遠方へ転居するため母一人で家に残ることになります。
父が死亡した当時は未成年であったため相続のことについて何も解りませんでした。
今現在母がパチンコにはまり家と土地を売られてしまいそうな状況です。
名義は母のままです。勝手に売買できないようにしたいのですが…
645無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 00:10:23 ID:4JevyHH+
>>644
今更、相続をやり直すのは無理。
あなたが、借金支払わないと土地失うだろうね。
646無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 00:14:15 ID:39sDpY1i
無理。不可能。
お母様がパチンコで遊びたい要求を、なぜ貴女が禁止する権利があるのか。
貴女のご子息が、貴女が美容院へ行くのを無駄と主張したら納得できるのか。
お母様の財産は、貴女とはまったく無関係。
母親の財産が心配なら、一日でも早く、パチンコ屋に取られる前に、
お母様に一服盛ることをお勧めします。
647無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 00:38:33 ID:mczL0e+J
>>644
今から持分を少し買うなり贈与を受けるなりすればすこーしだけ
売りにくくはなるが結局パチンコ依存を矯正しないと駄目じゃない。
648無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 00:42:28 ID:LFmdB6xf
≫645 ≫646
解答ありがとうございます。やはり相続は無理ですか…
何とかお父さんの頑張った家を守りたかったのですが…ありがとうございました。
649無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 00:51:46 ID:LFmdB6xf
≫647
回答ありがとうございます。
そういった方法もあるのですね。
パチンコ依存は恐ろしいです。一時は私が自殺して保険金で暮らさせてやれば…と思ったぐらいひどいです。
皆さんありがとうございました
650無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 00:59:08 ID:39sDpY1i
>>644
646です。きついことを言って、申し訳ありません。
自殺して保険金で暮らさせてやればなどと、
悲しいことを言っては、困ります。
その保険金は、結局パチンコ屋の懐に入ります。
651無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 01:16:15 ID:zqf7P6nt
>>649
つ 成年後見制度
652無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 01:53:44 ID:M1+Q3YXP
>>644
相続当時特別代理人の選定がなかったことを理由に相続回復請求権による
相続無効確認の訴訟をおこす。
とりあえず時間稼ぎにはなる…かな?
653無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 01:54:38 ID:4JevyHH+
>>649
お母さんには、自己破産してもらい借金が増えないように
するしか無いだろうね。

家を失っても,最悪、生活保護であるとか何らかの対策はあるので、
あまり悲観的にならないで下さいね。
654無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 08:20:33 ID:h0aKv65M
>>644
相続人たる子を同じく相続人たる親が代理して遺産分割をしても無効なので
今から改めて遺産の半分はあなたのものだと主張できます。
母親が協力するのであれば不動産の名義を半分あなたに移すのは難しく
ありませんが、協力しないのであれば母親を訴える必要があります。

パチンコ依存で成年後見制度が利用できるわけもなく、相続回復請求権の
問題でもありませんので信じないように。
655無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 11:19:51 ID:80MiyQJM
祖父が1月に亡くなりました。
相続人は祖父の子3人ABCと、(5年前に死んだ)父の息子である私D・弟Eの5人になります。
協議の結果、法定相続分で一旦登記して売買し分配するという話になったのですが、
Aは特別受益者として相続から外れることになりました。
よって相続人はBCDEの4人になります。

この場合の各持分はB,Cが1/3,D,Eは1/6でよろしいのでしょうか。
656無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 13:58:49 ID:xaA179s1
夫がバツイチで前妻の元に10代後半の子どもが二人います。
私とはまだ幼児の子どもが二人います。
財産は私の実家の土地に建てた家のみ。あとは現金、車などですが二束三文です。
法定通りに分配すると家を売らなければならなくなりそうで怖いので、将来に備えて遺言の作成を考えています。
子ども一人につき500万円の生命保険をかけているので、そのことを遺言に明記して
全財産は私(妻)に譲る、としてほしいと思っています。
一般的に見て強欲すぎと思われますか?
前妻の子どもには話してあるようですが、口約束なので心配です。
657無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 14:05:15 ID:6i21ygoi
生命保険ってのは誰が被保険者で誰が受取人なんだよ。
「子ども」だけじゃどっちの話してんだかわかんねえだろ
658無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 14:06:41 ID:zqf7P6nt
前妻の子供に遺留分放棄してもらう
それが無理なら争族になることでしょう
それか生命保険の受取人を決めないで生命保険を相続財産にしてしまって
それで遺留分をカバーする
受取人を子供にしてるとそれは相続財産にはならないよ
659656:2008/02/26(火) 14:26:42 ID:xaA179s1
被保険者は夫で受取人が子ども4人全員になっています。ひとり500万円ずつ。

遺言は私に全財産譲る、としてもらって私が受取人の生命保険にあらたに入って
遺留分を請求されたらそこから払う、ということでもいいでしょうか。
660無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 14:29:28 ID:zqf7P6nt
いいんじゃね
661無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 14:35:52 ID:kbQQfNhd
先に死ななきゃいいね
662無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 17:40:23 ID:yiEk6KGG
>>655さんにもご回答宜しくお願い致します。
ちなみに、特別受益者とはなんでしょうか?
横レスでごめんなさい。
663無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 18:43:51 ID:HYmdgxlJ
664無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 18:48:40 ID:yiEk6KGG
>>663
ありがとん。
665無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 18:56:11 ID:7Lm501IB
>>656
今から遺産を渡さないなんて考えていると揉めるぞ。
前妻の子とは別に、新たにあなたと子供宛に生命保険をたっぷりかけておきなさい。
生命保険は相続財産に含まれないので、
家や財産の部分を現金で前妻の子に渡せるように用意したほうが良い。
666無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 21:09:24 ID:ByS7Pku6
遺留分の侵害が発生した場合、減殺請求は特定の相続人に対して請求できるのですか?

すべて法定相続人のケースで分割内容に大きなアンバランスがあり、
2人が特に大きな配分となっているいます。
その内の1人に対して減殺請求を出し、もう1人は対象外とすることはできますか?
この2人が相談して半分半分を負担すると主張した場合でも、
減殺請求を出した相手の特定の相続人からの分割に限るとすることはできますか?
667無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 21:29:08 ID:yiEk6KGG
生命保険は法定相続人数×500万までは非課税です。
>>656様の場合お子様4人+奥様で、合計2500万円分までを非課税で受け取れます。
しかも受け取り人を指名でき、「奥様に2500万円」でも大丈夫でございます。
668無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 21:38:17 ID:Rbi8CH8V
>>656
家を売りたくなければ、あなたの実家の土地と建物を
あなたの名義に変更しておけばいいんじゃないの?
今現在、土地が親名義で親が健在であれば贈与税がかかると思うけど。

669無責任な名無しさん:2008/02/26(火) 21:50:16 ID:4JevyHH+
>>659
旦那に公正証書遺言を作成してもらう。前妻の子に遺留分を要求されたら
代償分割を利用する。それで、家を売る必要が無くなる。

遺言書の内容は旦那に相談して下さい。
個人的には、配偶者の受け取りの、生命保険くらいは入ってもらった
ほうがいいとは思う。
670無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 02:38:04 ID:Aq99rwQf
>>668
土地の名義を変えることになんの意味があるの?
671無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 06:42:09 ID:O1DrrII7
相続放棄の申述期限を延長してもらうのは、家庭裁判所に電話して言うだけでいいんですか?
それともか延長してもらうための書類の提出があるんでしょうか?
672無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 08:25:30 ID:ZqmKsdp+
>>671
電話一つで本人かどうか確認が出来ると思うか?
673無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 10:03:04 ID:DGBic06a
>>671
それこそ電話して聞いてみろ。
674無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 10:13:50 ID:CLclqXKX
>>666
出来ない。
遺言で減殺対象が指定されていればそれに従う。
そうでない場合は、請求をする人は指定なんて出来ない。
おまけに、対象財産の指定も出来ないよ。
その額にしたがって、それぞれの財産に共有財産が生じるだけ。
あれ欲しいこれ欲しいと指定も出来ないし、現金に換えろと言うことも出来ない。
ただの共有関係にするか現金にするか、こちらではなく向こうが選択。
まあ、共有関係の解消ということで現金でというケースになることが多いけど。
675無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 11:14:42 ID:DRMjlmjY
>>674
ありがとうございます
676無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 17:06:31 ID:O1DrrII7
>>672-673
電話で済みました。
3ヶ月延長してもらえました。
ありがとうございました。
677無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 17:27:50 ID:441fuSYU
死ね
678無責任な名無しさん:2008/02/27(水) 18:17:07 ID:0Df2Oxyq
>>676
おい。嘘付くなよ。
ちゃんと家裁に伸長申立書出さないとダメだよ
679656:2008/02/28(木) 13:23:46 ID:JFJVfc/c
ありがとうございました。

夫には公正証書で遺言作成してもらいます。
前妻さんは在日の人らしいので2ch見ているとお金で揉めるとややこしそうなので
かなりびびっていますが、遺留分位は払えるように対策しておきます。
680無責任な名無しさん:2008/02/29(金) 14:36:32 ID:4FN1Zkcx
>>670
土地家屋の名義を夫にしておくと、それらは相続対象になるけど
妻の名義にしておくと夫の相続にはならないので、妻の親からの
土地だけは守ることができるのではないかと思ったんだけど。
妻が亡くなった場合は、夫の前妻との子と養子縁組をしてない限り
前妻の子には相続権がないので夫妻の実子にだけ相続される、と。
専門家ではないので間違っているかもしれませんが。
ちなみにうちは、相続税対策のために土地などは夫婦共有名義にしています。
681無責任な名無しさん:2008/02/29(金) 16:14:56 ID:PwEtx/II
>>680
生前に名義変更しちゃうと、贈与税も掛かるし不動産取得税、登録免許税や印紙税
諸々かかる。このケースの相談者さんの場合、下手すると遺留分で相手に渡す以上に掛かるかもよ。
たとえば、建物が5000万だとして、死後だと丸々非課税枠ですむ。贈与なら50%が税金。
だから、>>670も突っ込みをいれてんだと思うけどな。

そもそも資産がどのくらいあるか不明だから机上の話に過ぎないけど
家建てて間もないとかなら、税金面だけで考えたら生前贈与は薦められない。
ボロやで、評価額が落ちてる時点の話なら、その後の遺留分請求の対策を
考えれば間違っても居ないとは思うけど 総資産が解らないうちに答えは出せない。
682無責任な名無しさん:2008/02/29(金) 17:37:10 ID:BGB/q2Ju
税金の話以前に悪意の贈与だろ
683無責任な名無しさん:2008/02/29(金) 18:29:32 ID:PwEtx/II
悪意って、そもそも>>656さんの旦那が死にかけてるかどうかも解らないのに
それは、オーバーでないかい。
684無責任な名無しさん:2008/02/29(金) 19:38:46 ID:ANsAS64F
>>680
「妻の実家」の土地が夫名義かもしれない、と思うアタマの中がよくわかんないんだけど。
685電話加入拳:2008/02/29(金) 20:21:31 ID:jsojb+gK
ちょっと複雑なんですが教えてください
母が先日亡くなったのでNTTの加入権の名義を相続しようとしたら
加入権がクレジット会社に差し押さえられてるのでまずそっちと話をつけてくれと言われました。
母に借金があったのは知っていましたけど、自己破産したとも聞いてました。
できたら電話加入権を自分のものにしたいんですが・・・

クレジット会社に連絡すると借金全額返済を要求されないでしょうか?
母の死亡が知られて権利を売られてしまうでしょうか?
破産してるので自分に返す義務はないでしょうか?
今のまま使っててクレジット会社からのアクションを待ったほうがいいでしょうか?

弁護士に相談したほうがいいっすかね?よろしくおねがいします。
686無責任な名無しさん:2008/02/29(金) 21:09:16 ID:PwEtx/II
>>685
債権者が、嫌がらせの差し押さえで、まれに電話加入権押さえたりするんだよな。
母が自己破産してたなら、自己破産の免責通知等がないか探してみて。
見当たらないなら、借金も相続する事になるので、あなたに督促がいくようになる。

そこで、万一に備えて、相続放棄の手続きすれば、(3ケ月以内)
母の借金は抱え込まなくてすむよ。
その代わり不動産でもあれば、それも失う事になる。
限定承認っていう手段もあるから、それも考慮してみてください。

相続放棄の手続きは
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

弁護士にも相談してみたら?
687電話加入拳:2008/02/29(金) 22:08:08 ID:jsojb+gK
>>686
死後に部屋の書類等整理しましたが免責通知みたいな破産関係の物は
見当たりませんでしたが、古い通帳でそのクレジット会社の引き落としが
ある月から無くなってたのとやたら消費者金融のダイレクトメールが来てたので
破産はしてあると思うんですが・・・確認する術があるならしたいですけど。
貧乏人だからめぼしい財産も無いんですが。
めんどくさいけどやっぱ弁護士ですかね。
688無責任な名無しさん:2008/02/29(金) 22:21:46 ID:PwEtx/II
>>687
所轄の家庭裁判所に行って確認してみては?官報にも載ってるはずだしな。
どのみち、相続放棄するにも、家庭裁判所行かなくちゃならなくなるよ。

放棄しちゃうと、相続の順番が繰り上がって、他の親族(叔父、叔母、甥、姪)
等にまで借金の督促が行く事になるかもしれんから、母から3親等以内の
親族にも放棄させる事ですよ。
689電話加入拳:2008/02/29(金) 22:27:23 ID:jsojb+gK
まずは現状確認ですね。どーもでした。
690無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 05:42:15 ID:OEul6Qrk
>>681
>たとえば、建物が5000万だとして、死後だと丸々非課税枠ですむ。贈与なら50%が税金。


子供に対しての生前贈与は5000万以内だと非課税だと聞いた事がありますが、妻に対しての生前贈与は非課税にならないんでしたっけ?
691無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 09:08:40 ID:hNBGbQnY
スレ違い
ただし素人が聞いた話ってのはたいてい間違ってる
692無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 10:44:21 ID:OEul6Qrk
>>691
なに、その決め付け
司法書士の方から直接聞いたんだけどな
相続についての相談だけど、他に方法として贈与や税が絡んだ流れになってるだけなのにスレ違いなんてキレるのも大人気ないと思うけど…

相談者が何を求めてるか理解できない?
他に良い方法があれば、導くことぐらいしてもいいんしゃないの?
693無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 10:50:23 ID:YelfGwsD
ID:OEul6Qrkは邪魔。
694無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 10:52:34 ID:T8LxyrK+
確かに邪魔だな。
スレ違い指摘されても聞く耳なしw
弁護士の所へ行けと言いたいところだが、弁護士もこういうのには苦労しそう。
695無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 11:14:24 ID:OEul6Qrk
自演くさ
スレ違いの雄叫びで済ますには無能すぎません?
696無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 12:39:05 ID:OEul6Qrk
>>691
>>690は確かに間違いでした。すみません。
697無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 14:31:52 ID:hNBGbQnY
長々書くのが面倒なだけでキレてないし自演もしてない。生兵法は怪我のもと
>>656が現在利用できる贈与税の特例はありません。
大事な家を守る為の良い方法はお金払って専門家に相談することです。
698無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 16:03:05 ID:OEul6Qrk
反省してます
699無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 19:39:34 ID:Cj81VjgY
土地が担保になってる場合、建物は名義変更できないのですか?
700無責任な名無しさん:2008/03/01(土) 19:40:48 ID:rco+rim+
>>699
できますよ。
701無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 09:46:12 ID:do3fiwyn
>>ID:OEul6Qrk
いいかげんに白。中卒か?
702無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 09:47:18 ID:BpI2t5i0
もう一日以上書き込んでないんだから今更触るなよ
703無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 09:48:08 ID:do3fiwyn
本人乙
704無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 23:05:51 ID:+d+5nKOH
被相続人Aの甥っ子です。Aには子供がなく、
妻B、Aの姉C・妹D(私の母でAより前に
死亡)が相続人です。この度、Aの代理人から
時価2千万円の土地建物をBが相続する旨の
証明書が送られ、署名押印を求められています。
 事前説明もなく一方的なので放っていたら、
家庭裁判所へ出頭して貰うことになりかねない
ので証明書を早く送れとの催促がありました。
家裁に出頭するつもりは毛頭ありません。
私の本音は、法定相続分の何分の1でよいから
判子代を貰えばよいのですが、どのように
対応すればよいでしょうか。


705無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 23:17:20 ID:rcaJ4XK0
現金でこんだけ払ったら判子押してやるぜグェッヘッヘ
とストレートに言いましょう。
706無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 23:17:39 ID:8JazuCma
Aの代理人にその本音を言う
707無責任な名無しさん:2008/03/03(月) 23:54:37 ID:6//ehf6+
遺言書みせてもらう
なければ法定相続分主張する
ところで証明書ってなに?
708無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 00:11:17 ID:7mns4BIy
>>704
別に、普通に法定相続分を要求すればいいんじゃない。
分割協議に、同意しなければ相手が折れてくるでしょ。
家裁は、調停だと思うけど出ないと過料だよ。

その相手が出してきた、証明書?とやらが、
遺言書じゃないと全然問題にならない話だな。

いまのところ、総資産が2000万しかないとして、
最低でも6分の1が、法定相続分だから
300万ちょいくれるなら、同意すりゃいい計算だな。
709無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 07:14:58 ID:pOQLnwAD
704です。色々ありがとうございます。証明書というのは、
「A死亡により開始した相続はBが相続をすることに
決定しました。よって次の不動産は、Bが相続すること
を証明します」といった文面に私が証明押印する内容
です。これも遺産分割協議書の一種なのですか?
それと家裁の調停に出ないと過料とありますが、
どれくらいの金額ですか?

710無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 07:52:34 ID:cidTZUtd
便乗させてください。
夫婦に子供がいない時は、妻が全部相続できるものと思ってましたが
違うのですか?
うちには子供がいませんので、夫にもしものことがあった時は
私が全部遺産を相続するつもりでした。
夫の兄弟にも取り分があるんですか?
711無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 08:09:56 ID:6ipNCAKy
ちがいまーす、
そうでーす、
嫌ならお互いに遺言を買いてくださいーい
712無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 08:33:29 ID:IeyRwxIH
現在母と絶縁中。9年目です。

私の父が、私が3歳の時に事故死しました。
その時母は実父と離婚してて、子供である私に遺産が入りました。
それを元に小さな家を買ったのですが、私が結婚した頃リフォームする事になり
借り入れする為に、養父である父に、贈与税を回避する為に売買と言う形で名義変更しました。
その頃は、仲が悪い訳ではなかったし、育ててもらったという事や親と言う事も有り、
一応売買と言う形だが、私の通帳をスルーさせただけで、1円のお金も貰っていません。
この時、司法書士の方に頼み、登記及び手続きも全てしてもらっています。

その後養父と母は別れ、今現在違う男と一緒になり、この家に住んでいます。
私には、10歳年の離れた弟が1人いるのだけど、当時中学生だった弟は
この家の売買?名義変更?の経緯を余り詳しく知らないし、
自分の都合の悪い部分は、母は弟に聞かせてないはずです。
弟も母に私の事を悪く聞かされ、何て姉・・状態で私の事を嫌っているみたいです。

母が死んだら、現在その家は、養父から母に名義が変わっているはずなので、
わずかな家だけでも相続になると思います。
弟が言われもなく私を嫌悪してるなら、その時に仕返しとばかり
何かアクションを起こそうと思いますが、やっぱり半々にしかならないものでしょうか?

もちろん現在の旦那より先に母が死んだ場合、現在の旦那半分、
子供である私と弟は4分の1ずつと言う事は解っていますし、
遺言があれば、私には遺留分しか受け取れない事も承知してます。







713無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 08:35:35 ID:IeyRwxIH
続きです。

長々と申し訳ありませんが、何か方法が無いものかと考えております。
詳しい方もここにはおられるようですし、教えて頂けたらうれしいです。

714無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 09:05:22 ID:0luShxcM
>>708
死ね阿呆。
715無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 15:07:54 ID:2S9Xiv1n
>>712
なんだか都合にいい事ばかり書いてるけど、あなたの都合のいいように考えると、
絶縁している母があなたに全部相続すると、遺言書を作成する事だね。

ありえないっしょ。

過去の相続について、どうにかしたいなら弁護士に相談でもいったら?
たぶん相手にされないと思うよ。理屈からいうと相続を侵害されてから、
20年で時効だけど、まず難しいっしょ。
716無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 16:36:42 ID:2S9Xiv1n
>>712
ああ・・相続じゃなくて、養父との土地の売買契約を無効にしたいって事ですね?
今更だと思うな。当時は結婚した後ってあるから、既に成年って事になるし、
契約自体は有効でしょ。

金銭のやり取りが無かったって、立証できる証拠を準備して
弁護士相談にいってみてね。

ちなみに、当時名義しか変えてなくても、その他の登録免許税やら印紙税
不動産譲渡取得税は、誰かが払ってくれてるはずだよ。
717無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 18:34:29 ID:JPMfp5IG
自分が知らない間に死んだことにされてて、祖母の遺産がもらえませんでした。
親戚みんなは貰ったみたいです。
こうゆう場合どうすればいいですか?
718無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 18:35:39 ID:XKK+XaWj
知らんがな
719無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 18:38:31 ID:5vOKGZSL
>>717
祖母の遺産なら関係ないんじゃないの。
720無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 18:53:16 ID:JPMfp5IG
>>717訂正
自分の分もあったのに死んだことになってて貰えませんでした。
こうゆう場合どうすればいいですか?
721無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 18:56:37 ID:cYAAHckY
死んで帳尻あわせりゃいいと思うよ
722無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 19:03:17 ID:KEtzf4UD
>>721
お前が死ねばなんとかなる。
723無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 19:08:31 ID:5vOKGZSL
>>720
遺産分割協議のやり直しだね。家庭裁判所かな。
しかし何で知ったのか分からんが、教えてくれた人に聞いてみたら?

俺の分け前をくれって。
724無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 19:40:50 ID:u0pkTrVU
親族関係なんかの説明が全くないから、
そもそも相続人であるかどうかすらわかんないわけだが。
725無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 19:52:49 ID:UgDFsWj0
>>717-722
なんだよ、このお馬鹿な流れ・・・・。

祖母なら、遺言書がないと相続できないよ。もしくは、親が亡くなっての代襲相続。
死んだことにされたと書いているが、誰かが分割協議書をあなたの代わりに書いたりでもしてるのですか?
訳わかんない話だ。

相続ではなく、どっかの地方の風習で亡くなったら、親戚中にお金配るとか
そういう類の話なんちゃう?
726無責任な名無しさん:2008/03/04(火) 22:28:02 ID:lKVN2TWx
ちゃう
727無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 05:21:02 ID:K+d8jHCt
質問してる奴が馬鹿で自分勝手だからイライラしてこういう感じになったんだろう
俺はスルーしたけど
728無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 18:07:21 ID:jkUozGUh
そう。変な質問者はスルーに限る。
729無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 21:26:46 ID:UY5QcvD8
すみません、相談させて下さい。

現在、夫と妻(私)には子供はおりません。(今後も)
夫には夫の親からの遺産が2000万円、私には私の親からの遺産が4000万円、
それから夫婦で貯めたお金が3000万円(老後用)があります。

夫には兄弟が1人、私には兄弟が2人います。

夫が先に死亡した時は、相続はどうなりますか?
遺言状がなく、法定相続となった場合を教えて下さい。

また、私が先に死亡した時は、私の親からの遺産4000万円を私の兄弟に
相続させる事はできますか?
730無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 21:51:20 ID:Qh0tu++g
>>729
法定相続となった場合は、相続人つまり旦那さん総取りです。
旦那が亡くなり、その後妻なら、旦那の分が全て妻
その後妻が亡くなれば、兄弟に行きます。
731無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 21:55:47 ID:6Uv6yhUc
>>730
死ねよ嘘吐きのゴミ野郎。
732無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 22:04:41 ID:Qh0tu++g
>>731
お前が死ねよどこがウソやねん
733無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 22:08:07 ID:6Uv6yhUc
( ゚д゚)ポカーン
734無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 22:20:50 ID:mFuPFg6L
>>729
どっちが亡くなっても、法定相続は配偶者が2/3
亡くなったほうの兄弟の全員含めて、全体で1/3の配分ですよ。(兄弟の数に関係ない)

自分の財産を、兄弟に相続させたいなら、遺言書を書かないと駄目です。
公正証書遺言がよいかと思います。

また、兄弟姉妹には遺留分(最低でも貰える分)が無いので
遺言書で配偶者を指定したような場合だと、兄弟に遺産はいきません。

注意 >>730は、デタラメです。
735無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 22:27:41 ID:l8V8LMDn
>>729
>また、私が先に死亡した時は、私の親からの遺産4000万円を私の兄弟に
>相続させる事はできますか?

遺言をちゃんと書いて、
予め関係者にその事を通知しておくとトラブルが少ないよ。
736734 :2008/03/05(水) 22:28:58 ID:mFuPFg6L
法定相続の場合 ごめん間違ってる

夫の遺産
あなた3/4  夫の兄弟1/4

妻の遺産
夫 3/4 妻の兄弟1/4 (更に二人で分ける)
737無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 23:06:21 ID:F2Jk2ELI
>>729
兄弟が相続できるのは
1)遺言書がない場合法定相続分>>736のとおり
2)遺言書で兄弟に相続させる旨明記した場合
    ただし配偶者に遺留分があるので全額相続させるとしても半分は配偶者の分になる可能性あり

逆に兄弟が相続できない場合は
3)遺言書があり、その中で兄弟の相続分が明記されていない場合
738無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 23:13:09 ID:6Uv6yhUc
2、3は間違い
739無責任な名無しさん:2008/03/05(水) 23:33:49 ID:mFuPFg6L
>>738
きみも、解ってるなら訂正しなよ。相談者は混乱するだろうし、荒れるだろ。

>>737は、

2)配偶者の遺留分は、3/4の半分だから、遺産全体の3/8。
 半分しか貰えないというのは、交渉次第の内容だろうし、間違い。

3)遺言書に、相続の配分が書いてなくても、相続人として指定されていれば
 法定相続で分割される必要がでる。っていいたいのか?

 遺言書で、全ての財産は、配偶者に相続させるってあるなら、
 3)の話も間違いでは無い。確かに書き方が微妙だけどな・・・。
740無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 00:00:13 ID:6Uv6yhUc
他人の訂正すんのは面倒くさい。それが蛇足で間違うアホの訂正だと尚更。

逆に兄弟が相続できない場合は
3)遺言書があり、その中で兄弟の相続分がないことが明記された場合
741729:2008/03/06(木) 09:26:51 ID:d0eWQBrH
皆様アドバイスありがとうございました。
結局どなたが正解かよくわからいのですが・・・(スミマセン)
私が用意しておく遺言書の内容は、

「夫が生存中の場合」
私が実の親から相続した4000万円は、私の実の兄弟(名前入り)に相続させる。
残りは夫に相続させる。

「夫が死亡してからの場合」
私が実の親から相続した4000万円は、私の兄弟に1/2ずつ相続させる。
夫が自分の親らか相続した2000万円は、夫の兄弟に相続させる。
それ以外の財産については、不動産は売却しそれで得た現金と本来の現預金を
合わせ、全体の1/2は夫の兄弟、1/4ずつを私の兄弟に相続させる。

こういう趣旨の内容を公証人さんに話して文言は公証人さんに任せて遺言書を
作成しておいたらいいですね?
私の希望は、私の死後に僅かな財産のために醜い争いが起こらないように
ということだけです。
742無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 09:33:38 ID:tPWWt13+
答えは簡単。
おおよその希望を言えば公証人の方で考えてくれる。
ここで何度も聞くより、公証役場にまず電話。
743無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 10:29:06 ID:bBijsF3E
法定相続分みたいな基礎的なことすら知らない連中が自重しない限り、このスレで相談しても混乱するだけだよな。
ま、ウン千万を僅かな財産って言うなら相談料の如きはした金を惜しむことはなかろう。
争いを避ける一番の方法は死ぬまでに全部使っちまうことだ。
744無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 10:46:06 ID:9RrJwIe7
死ぬ日がわからないと無理な相談だけどなー
745無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 10:49:10 ID:2JevHBx2
それぞれの場合について記述しておけば問題なし
746無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 11:51:16 ID:PqfLd2ZS
両親が亡くなって10年経つのですが未だに相続の手続きをしていませんでした。
相続人は私と妹で、預貯金少しと小さい一戸建てがあります。

当初、妹は私に家を相続して住んで欲しいと希望しましたが
私はそれは無理だったので売る事を提案しました。
が、妹は売るのだけはいやだと。
かといって自分も家屋の相続はちょっと、ということで話が膠着し
そのまま年月が経ってしまいました。
預金の名義もそのままで、固定資産税はその中から払ってきました。

今回ようやく、家は妹が相続し
預金が多分相応分ぐらいあるのでそれを私にということで進めようとなったのですが
家の評価額について、10年前の評価額と現在の評価額どちらで考えるのが適正なのでしょうか。
また、払った固定資産税の分はどうなるのでしょう。
小さな相続なのでできれば自分たちでと思っていましたが
やはり専門家に頼まないと無理でしょうか。
747無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 12:23:44 ID:oTZi/aYP
>>746
少しの預金と、小さな土地家屋ってことなら
基礎控除内で納まるんじゃないの?(5000万+2000万)

多少違っても、税務署からそうそうクレームつかないよ。
面度なら税理士にでも丸投げしちゃいなよ。
748無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 14:04:23 ID:9RrJwIe7
>>746
二人が納得できる方法があればそれで、
一般的なのは時価、固定資産税は相続財産から払う
それを二分の一したものがお互いの相続する金額。
過不足あればお金を渡したりして帳尻を合わせる。

結局お互いが納得できれば帳尻あわせだのやる必要も無いし
どの時点での評価を使おうが、適当な数字で評価しようが構わないけど
749無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 14:05:18 ID:9RrJwIe7
>>748
時価だけじゃわからないよね
今の時価。
750無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 16:30:50 ID:tPWWt13+
それについても、>>748は最後に答えてるな。
もちろん納得いかないなら今のでって主張すればいいいけど。
751無責任な名無しさん:2008/03/06(木) 18:19:37 ID:bBijsF3E
748=749
752746:2008/03/07(金) 12:40:50 ID:VW476aha
>>747
もちろん基礎控除内に全然納まります。
もし、税理士等にたのむとなるとどのくらいかかるものなのでしょうか。

>>748
一般的なやり方がよくわかりました。
それで妹に提案してみます。
お互い納得と言っても、どちらかに有利な内容で
しこりが残るのも嫌なので
出来るだけ公平に分けたいと思っています。
753無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 11:53:16 ID:FGGL4ZBL
お願いします。
祖父が死んでから8年になります
それから相続に関することはなにもしてないようです
祖父の家には昔から叔母の家族が住んでいるのですが
建てる時に援助をしたので父は相続したいと思ってます
この場合はいずれ相続できるのでしょうか?
母はいまでも家は祖父の名義と言ってますが死人名義なんてできるんですか?
最近、民法に関する本を読んだのですが、遺産は相続するのにお金がかかるんですよね?
それもおそらく払ってないです、固定資産税も払ってないです
家は叔母の物になってしまったんでしょうか?後から分配しろと言えるのでしょうか?
民法に関する知識がまったくないので不明瞭な文になってしまいましたがお願いします。
754無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 12:22:15 ID:8ORXmUZJ
>>753
相続を済ましてない状態なんだろうね。田舎とかだとよくある話だよ。
故人名義のままで、その家に住む人が固定資産税を払っていたりすると
そのままである事があります。

大多数の人は基礎控除内で済んでしまうので、5%くらいの人達しか相続税を
払っていません。とはいえ、名義上の土地家屋等々があるのは、後々の子孫にも
問題にもなりますので速やかに、祖父母の相続人全員での協議が必要です。
現状では、相続してない共有状態という事になり、叔母が取得時効で権利えるような事は
ありません。
755無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 12:45:10 ID:FGGL4ZBL
>>754
どうもありがとうございました
父とも話し合ってみます
756無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 18:15:37 ID:YnlQLERH
祖父が死んで約7年経った、今頃に何故か遺産相続の話が飛び込んできました。
祖父の子供は3人おり、その次男の息子が俺です。
それで、遺産相続契約書?らしきものを見ると何故か長男の妻の名前がありました(下の方に)
これっていいんですか?多重何とかではないですよね・・・
757無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 18:29:36 ID:E4MXNth0
「遺産分割協議書」ではないかと思われる。
長男の妻の名前があってもそれ自体は別に問題ではないが、「何故」あるのかは重要。
「多重なんとか」じゃわからない。
758無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 19:50:30 ID:mOMZkdz+
>>756
遺産分割協議書が、7年たってみつかったの??
ちなみに、遺産分割協議に、相続人以外の人が入ってくるのはあるよ。
包括受遺者とか、ちょっとやばくなった人の後見人とか、遺産分割の前に相続分を譲渡したとかね。
759無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 20:00:33 ID:m+aDtjW9
遺産分割協議書は協議書であって遺言ではない
760無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 20:13:30 ID:j/AfbN7V
まだアホは懲りないらしいな
761無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 20:57:21 ID:8ORXmUZJ
>>756
語句を含めて、情報。財産、遺言書の有無。その書類がなんのか正確に書かないと
なんの話なのかさっぱり解らない。そもそも祖父の遺産に関しては、父が元気でいるよう
だから、孫のあなたは無関係ですので、首突っ込まないほうがいい。
762無責任な名無しさん:2008/03/08(土) 21:14:06 ID:j/AfbN7V
エスパー現る
763無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 00:16:22 ID:XS7XTyOD
1月に母のご主人(再婚相手)が亡くなりました。
現在【母、故人の実子(娘二人)】と、遺産の分配を協議しているのですが、娘二人が母に対し『他にも預金通帳があるでしょ?出しなさいよ。』と言ってきています。
預金通帳等、遺産目録は全て娘二人に開示済みなので、『他には何も無い』と言ったそうですが信じてもらえません。
母の説明では信じてもらえないので、専門家に頼んだ方がお互い納得行くかと考えたのですが、専門家(弁護士等)に頼む事で、【隠し遺産は無い】と証明する事は出来るのでしょうか?
764無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 00:25:48 ID:ZppjP2+F
>>763
結論としては専門家でも跡から出てくる財産は解らない。
ただ、後から出てきても問題ないように書類を作ってくれる。
765無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 00:56:17 ID:XS7XTyOD
>>764さん
教えて頂きありがとうございますm(._.)m
専門家に適切な書類を作成してもらう事で、憔悴している母も少しは気が楽になるかと安堵しました。
わだかまりを少しでも減らす為に専門家に介入してもらう事にします。
方向が定まったので元気が出ました。
ありがとうございましたm(._.)m
766無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 05:03:54 ID:ycv6v1bx
>>763
764氏のいうように、実際には財産全部を発見するのは専門家でも無理だったりする。
遺産分割協議書では、そういう場合のために、
・分割協議後に本協議書に記載のない新たな遺産が発見された場合は、○○のものとする。とか、
・分割協議後に本協議書に記載のない新たな遺産が発見された場合は、相続人間で相続割合によって分配する、
みたいな条項を入れて処理しますよ。
いずれにしても、専門家に相談に行って、協議書作ってもらった方がいいね。
767無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 05:38:00 ID:/czz98N9
教えて下さい。
遺産を放棄する場合、必ず本人が家裁に出向かないとならないと聞きましたが、そうなのですか?

私達は三人姉妹です。父は他界しました。
末の妹が出戻りで実家に戻り家も末妹名義になっています。
父親の他界後に土地だけは母の名前にしました。現在も母の名前です。

最近、母が寝たきりになり土地を巡り口論中です。
その土地は私と亡父がお金を出して当時購入しました。
妹とは色々あり私は放棄するつもりはありません。
しかし放棄しないと妹は居住に困ります。
そこで母が無くなった場合、三分の一を請求したいのですが母が末妹に全額という遺言を書くとも思われます。

その場合でも慰留分というのがありますが慰留分とは、どの位の事なのでしょうか?
768無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 10:09:50 ID:EPMPZdTP
>>767
いろいろと分かりにくいことがあるのですが・・・。

(事実関係)
・土地に建っている家→今は?末妹名義
・土地→(本当は亡父とあなたが共同購入)→登記は亡父名義?→全部相続財産として遺産分割?→今は母名義
・母が病気で寝たきり状態(お母さんは口論するくらいだから意識ははっきりしている)
・相続分母は遺言で土地全部を末妹にするみたい
・あなたはそれによって不利益を受けるけど末妹に請求できるか?
(お母さんが亡くなった場合の相続財産がこの土地だけだとして)

事実関係はこれでいいのかな?

あなたのいう遺産の放棄がよくわからないけれど、
長女・次女・末妹の相続分は1/3づつとして、
・この相続分の1/3を放棄すること(つまり全部いらない・相続しないということ)が、相続放棄で、
母が亡くなった後に家庭裁判所に申立をして行います。郵送でできるので、必ず出頭というわけではないです。
・遺留分は、相続人に保証された分です。遺言によっても侵すことができないものです。
この遺留分の放棄は、母死亡前は家庭裁判所に申立して家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、
母死亡後の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可は不要で自由にできます。もちろん書面にした方がいいです。


それで、みなさんの遺留分は、それぞれ(1/2)×(1/3)=1/6です。

土地だけが相続財産だとすると、
仮に、お母さんが末妹に土地を全部やるという遺言を残した場合、
あなたの遺留分を侵害していることになります。
遺言が当然に無効になるものではありませんが、
あなたは末妹さんに対して、1/6の遺留分を侵害しているとして、
その遺言の効力を遺留分減殺請求することができます。
769767:2008/03/10(月) 12:10:46 ID:/czz98N9
ありがとうございます。
今まで知らなかった事ばかりで教えて頂き感謝いたします。

土地は私と亡き父とでお金を出し合い父名義で登記致しました。
父亡き後は父の遺産(土地だけで他の預金等は母や妹が教えてくれず分からずじまいでしたが何もない。と言ってました)を放棄し母名義に変えました。

寝たきりになった今、妹は何かと逃げてしまい最終的に私が面倒を見ることになりそうです。
このような事もあり納得いかずご相談いたしました。

遺言書が無効と家裁に申し立てる事が出きるんですね。

ありがとうございました。
770無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 12:32:22 ID:pcfQxYCY
>>767
とりあえず、お母さんが痴呆になってしまうと相続や
遺言書の作成においても困るだろうから、今のうちに
成年後見人制度を利用したほうがいいって事と
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

末娘が土地を丸々要求してきたら、あなたは1/3要求して
代償分割を利用すればいい。遺言書があって除外されてる場合でも
1/6要求可能です。 揉めるなら家裁の調停の利用や弁護士雇っての
示談交渉。

代償分割とは
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E4%BB%A3%E5%84%9F%E5%88%86%E5%89%B2%E3%81%A8%E3%81%AF&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
771770:2008/03/10(月) 12:38:19 ID:pcfQxYCY
>>769
なんか激しい勘違いしてるよ。
父の遺産の処理は、済んでるようなので
母の遺産の対策を教えているんだけどな。

そこで、変な遺言書作成されないよう、成年後見人を利用するのを
勧めている。

遺言書の無効確認ってのは、現実できなくはないけど、認められるのは
少ないので、事前の対処↑をしておきなよって事です。
772無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 13:06:44 ID:uYB1EFGk
>そこで、変な遺言書作成されないよう、成年後見人を利用するのを勧めている。
( ゚д゚)ポカーン
773無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 13:10:22 ID:fNdS6pcq
wikipediaでもはっとくか。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6
成年後見人

>成年後見制度(せいねんこうけんせいど、成年後見ともいう[1])とは、判断能力(事理弁識能力)の不十分な成年者を保護するため、
>一定の場合に、本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任する制度。
>ドイツの世話法、イギリスの持続的代理権授与法を参考にして、2000年4月、旧来の禁治産・準禁治産制度にかわって設けられた。
>裁判所の審判による「法定後見」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見」とがある。
774769:2008/03/10(月) 13:14:40 ID:/czz98N9
丁寧にご説明頂きまして、ありがとうございます。

初めて聞く言葉ばかりで驚きました。
私は本当に無知ですね。
おそらく母は妹に全部という遺言書を書くと思います。

教えて頂きました事を頭に置き末妹の様子を観察していきたいと思います。
775無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 14:15:16 ID:egAy9ama
>>771
>遺言書の無効確認ってのは、現実できなくはないけど、認められるのは
少ないので、

意外に多いよ。特に自筆遺言。
776無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 14:25:14 ID:pcfQxYCY
>>772-773
現時点で、判断能力がしっかりしてるのは解ってるけど
寝たきりになった人のような場合、認められる余地があるんだけど知らんの?
777無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 14:27:35 ID:pcfQxYCY
>>775
そのとおりです。
公正証書遺言の場合だと、極めて少ない。って頭ゴッチャになってた。
778無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 16:10:37 ID:fNdS6pcq
>>776
任意後見制度か、もめてる人間にアドバイスするのはいいがあまり有効とも思えんね。
779無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 16:24:20 ID:HmipGyF/
>>775
民事実務研究の判例一覧では、3分の1くらい認められてるね。
確かに思っていたより多い。
ま、明らかに偽造してるのとかも含めればケースによってピンキリだろうけど。
780無責任な名無しさん:2008/03/10(月) 16:28:20 ID:y0vVDovW
>>776
後見開始は判断能力の有無の問題で寝たきりか否かは関係ないでしょう。

相続人の一部にとって変な遺言でもそれが本人の意思なら自由だし、遺言を妨げる目的で後見制度の利用を勧めるなんてまともなアドバイスじゃない。
それに後見開始しても特別方式が必要になるだけだよ。
781無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 00:13:06 ID:vA8bsrjo
>>769
768です。
そうなんですね。誰かに押し付けてしまうということって多いんですよね。
いまお母さんが寝たきりでも意識がしっかりしていれば遺言の成立自体は有効になってしまうから、
後は三女に全部渡すという内容だったら、遺留分減殺請求して、あなたの遺留分を確保してくださいね。
証拠として残るように内容証明郵便の方がいいです。そのとき弁護士さんに頼めばいいと思います。

お母さんが痴呆のような症状がひどくなってしまったときは、
その状態で書かれた遺言はそもそも無効になる場合もあるので、
そのときは、裁判所に遺言無効確認の訴えを起こすことができます。
ただ、日頃からお母さんの症状については、証拠はきちんと押さえておかないといけないですよ。

遺言なかったときとかは、遺産分割調停で第三者である調停委員を交えて話し合いしていくことに
なると思います。
そのときは、あなたが普通の家族の看病以上に姉妹よりもお母さんの世話をたくさんしたこと、
お金を使ったことなどがあればあなたの取り分が増える場合もあるので、
そういう証拠になりそうなものも、今からきちんと用意しておいた方がいいね。
毎日日記をつけるとか、かかった費用の領収書とかは必ずとっておくようにしてくださいね。

782無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 00:29:59 ID:dDJafUSL
どうしたらいいのか困っています。教えてください
先日夫が亡くなりました(子供なし・夫の両親健在・夫と両親は不仲です)
闘病中は何の協力もなく、病気になったのも、亡くなったのも私のせいと言い私と口も聞きません
遺言書を作成する間もなく亡くなってしまいました(全て私に、と書きたかったようです)
生前、小さい投資用物件(アパート)をローンを組んで購入しました
ローンは物件の半分ほど残っています。名義は土地・建物共に半分づつです
しかし不仲であった為両親は購入の事をしらず預金があると思っているようです
死去後全ての主人口座を止められてしまい、両親は出入金を調べています
私は四十九日にも呼んでもらえません…

@土地・建物・ローンの相続はどうなるのでしょうか?
 物件の名義は全て私にできますか?
A生前少しの預貯金を渡されました。これは何か問題ありますか?
 (葬儀代と私が立て替えた治療費でした)
783無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 00:50:27 ID:iavUQn3b
>>782
とりあえず、遺言書が無いんで法定相続は2/3があなたで、
両親には、1/3の権利があります。

3ケ月以内に、相続するか放棄するか限定承認するかの
3択です。家庭裁判所に手続きする必要があります。
限定承認は、相続人全員がする必要があるので、不仲って
事と、49日過ぎてるってことなので、難しいかも知れないですね。

> 闘病中は何の協力もなく

生前の監護したぶんは、寄与分として認められます。
もっとも妻なので、当然といえば当然なんですけど

3ケ月過ぎてないなら、急いまず放棄か相続かを決めてください。
放棄した場合、夫の両親にローンがいく事になりますが、
他の夫名義の土地家屋をも失う事になります。
その際、放棄の手続きは、家庭裁判所にしてください。

放棄できる期限を過ぎてしまっているなら、
弁護士を間にいれるか、調停がよいかと思います。
物件を全部あなた名義にしたいのなら、代償分割と言う手段があります。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

> A生前少しの預貯金を渡されました。これは何か問題ありますか?

これは?夫からですよね。
多少であれば、問題無いでしょう入院費は、あなたが負担してたのでしょ?
784無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 08:54:16 ID:+8+/+30h
家裁で手続きが必要なのは放棄・限定承認についてであり、相続する場合は不要。
妻の療養監護の寄与分は認められにくい。
放棄してもしなくても両親はローンを負う。割合が異なるだけ。
団信付いてないのかね?
785無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 12:08:49 ID:mgGGFEOd
親が子供の為に残したお金が遺産で
国に税金で取られるとは・・・・
786無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 12:15:03 ID:btqCvFty
そのお金は本当に子供の為になるお金なのか…
787無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 12:35:00 ID:RaIXnGq9
すべて寄付しなさい
788無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 12:46:48 ID:CSzvQyPY
まぁ相続税は良くない面ばっかだからね、
一気に取ったっていい事ないんだから
少しずつ取るようにすればいいのに
789無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 12:52:13 ID:2+HYGtSX
相続税に限らず財務省のすることは何もかもせこい
日本はこんなにもせこい国なのかと悲しく思う
790無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 12:53:41 ID:CSzvQyPY
相続税に関しては政府はやめたいと思う、税収も少ないし。
有権者のやっかみが許さないんだろう
791無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 12:57:35 ID:EbaLmjyV
スレ違い
792無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 13:14:38 ID:dDJafUSL
>783さん
お返事ありがとうございます
聞きなれない言葉が多く調べても調べても分からなくて理解できなくて…
まだ3ヶ月経っていません(あと1ヶ月あります)

@土地・建物は夫と半分づつ名義になっています
 と、言うことは義親は物件全体の「6分の1」の相続権利があるということでしょうか?

A代償分割という言葉をはじめて知りました
 金銭などの支払いをして名義を私にできる、という意味ですよね??
 このとき支払われる額はどのようにして決められるのでしょうか?
 (物件価格)ー(ローン)÷6=義親への支払額 でしょうか?
Bなるべく物件価格が低いほうが私が支払う金額は少なくて済む?ということでしょうか?
 主人の看病のため仕事を休んでおり手元にあまりお金がありません…

>784さん
団信には入っていませんでした

>妻の療養監護の寄与分は認められにくい
 これは相続の計算をする時、ちゃんと夫の財産として
 計算に入れないといけない、という意味でしょうか??

たびたびすみません。
793無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 15:37:50 ID:eiL6Svf2
>>792
限定承認は今回は、見送ったほうがよいかと思いますが
一応、専門家にもご相談ください。

>義親は物件全体の「6分の1」の相続権利
そうです

代償分割の意味は、相続の際に、片方の相続人が不動産等を貰って
他の相続人には、相続に相当する金額を支払う事です。

> Bなるべく物件価格が低いほうが私が支払う金額は少なくて済む?ということでしょうか?

これ意味がよく解らないのですが、旦那名義の財産であれば、
負債も財産も含めて相続財産として計算します

まず、旦那名義の預金、不動産、動産(車、貴金属類)ローン、その他借金。
目録を作って、税理士の下にでも行って、遺産の目録と、
収支の計算だけを頼んで帳簿類の作成をしてもらってください。
(相続の手続きまで頼まない)
負債がどのくらいあるか、財産がどのくらいあるかを計算させます。
もちろん自分でも出来ますが、プロに任せたほうがよいかと思います。
結果が出たら、この時点で、将来も返済の見込みが無いと判断すれば、
放棄を選択し、相続してもいいなら相続を選択します。相続するなら手続き不要です。(3ケ月以内)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

ちなみに、放棄してしまうと当然夫名義の不動産を手放す事になります。
また、義母両親だけが借金を相続する事になりますので、同時に
義母両親にも相続をすすめるのが後々のトラブルを産みません。

続く)
794無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 15:38:49 ID:eiL6Svf2
>>792
この後は、相続の交渉です。
家庭裁判所に調停の申し立てをしてもらうと義理親との
示談交渉が円滑にすすめるかと思いまし、安く済みます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

裁判所関係なく、義父母と直接話し合いで決める事もできます。
遺産の分割協議書ってのを行政書士や税理士、司法書士にでも依頼
作成してもらって、遺産の分割終了です。(彼等は原則示談交渉はできません)
法律上は、ハンコ代金で100万出すからハンコ押してと頼むようなケースもあります。
(相続人全員が合意すれば、配分がちがくても法律上問題ないからです)

最初から丸投げで、弁護士に示談交渉して義理両親と交渉してもらう事も可能です
前述の示談交渉や書類の作成もしてくれるかと思います。
先に書いた調停に同行させる事も可能です。
ただ、相続の場合は、成功報酬ではありますが、かなりボッタくられるのを覚悟してください。
795無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 19:47:04 ID:goNs34l7
792です
お返事ありがとうございます

限定承認は見送ったほうがいいのですね・
理由を教えて頂けると勉強になりますので差し支えなければ教えてください
「目録」というのを税理士さんに頼んで作成してもらえるのも知りませんでした
ちなみに目録を依頼すると高いのでしょうか…
不動産のローン以外は借金とかもありません

素人考えなのですが…
私(妻)と義父母が相続をすると名義の6分の1は義父母になると言う事ですよね
つまり毎月の不動産収入の6分の1、毎月のローンの6分の1が義父母の分という事になるのですか?
現状は収入>ローンなの、収入からローンを差し引いた残額の6分の1が義父母の取り分てことですか??
頭がこんがらがってきた(泣)

今までの経緯もあり名義を私にしたいのですか、代償分割というのは相当な額を支払わなければ
ならないのですか?
不動産の評価額によって支払う金額が変わるものなんですか?
ローンも相当残っているので評価額次第で財産はプラスにもなるしマイナスにもなる
といったぎりぎりの感じです
もしもマイナスが多かった場合、代償分割はどうなるのでしょうか?

「調停の申し立て」すごく重い言葉ですが、誰か専門の先生を頼むのですか?
それとも自分達で行うものなのですか?

弁護士さんはそんなに高いのですか?

質問だらけですみません
796無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 19:51:03 ID:7vDq1LaW
>>795
限定承認は共同相続人全員で申し立てないといけません。
797無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 20:08:44 ID:mBY/MABL
法律相談に行って弁護士に話聞きにいったほうが良いよ
一時間ずつ三人に聞いても三万しかからない。
相談したら依頼しろと迫られる事はないし
そういう所とは連絡とらなければいいだけ。
大きめの本屋に行けば相続関係の本もいっぱい売ってるし。

ここで聞いた事を曲解したり間違ったアドバイスを信じて
行動して失敗しそうな雰囲気。

とりあえず普通の人は税理士なんてつけないし
目録についても、遺産でわかる部分について箇条書きにすればいいだけで
例えば預金口座が数個〜、株券〜、住んでる場所の住所と地番
これで終わりぐらいじゃない?
798無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 20:44:06 ID:EbaLmjyV
>>795
あなたの場合、限定承認・放棄なんて選択肢は考慮する必要がないから忘れていい。
税理士に目録の作成だけ頼むなんて無駄なこともしなくていい。
義父母に不動産は全部自分の名義にしたいってお願いしてみて、互いの条件が折り合わず
まとまらなかったら弁護士に依頼する。そんだけで十分。
長々書いてる人はただ自分の知ってる事並べてるだけだからあまり参考にならんよ。

ただでさえ不仲なのに法律では〜なんてごちゃごちゃ言い出したら余計揉めるっちゅうねん。
799無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 22:15:26 ID:kigs9zCG
>>792
10ケ月以内に申告すれば,問題無い話なので慌てないで下さいね。

税理士すすめたのは、最初の段階でプラスになるかマイナスになるか
一切不明だったからです。プラスになると間違い無いなら、放棄や限定承認の話は忘れて下さい。

分割は、そんなややこしく考えなくていいです。そうしなくていいように
代償分割をすすめているのです。また、法定相続通りにしないでも
話し合いで、相手が応じてくれれば、その配分で分割していいことになっています。

>今までの経緯もあり名義を私にしたいのですか

分けるのは、あくまで旦那名義の財産です

>不動産の評価額によって支払う金額が変わるものなんですか?

不動産は時価で計算します。そもそも基礎控除額内ですむなら
あなたの場合(8000万)以下なら相続税は支払う必要ありません。
1億6000万の配偶者特別控除枠ってのもあるので、その制度を利用すれば、
相続税そのものは、一切払わないで済む可能性もあります。
詳しくは本や専門家にでも聞いてみてください。

>もしもマイナスが多かった場合、代償分割はどうなるのでしょうか

マイナスが多くても支払わなくてはなりませんが
義父母に分割なり、期間を置いての支払いを交渉すべきことかと思います
将来の収支が合わないなら、代償分割の選択をやめて不動産で
分割する事もできます(登記の持分を変更する)
800無責任な名無しさん:2008/03/11(火) 22:16:23 ID:kigs9zCG
>>792.
>>「調停の申し立て」すごく重い言葉ですが、誰か専門の先生を頼むのですか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
↑よく読んでみてください。
なんの強制もありませんし、第3者の人が助言やアドバイスしてくれます。
あくまで話し合いです。まとまった場合は法的拘束力ができます。
(調停調書)こじれた場合でも、話はいずれまとまります(審判)

>>弁護士さんはそんなに高いのですか?

報酬規定が廃止されたので、弁護士によっても異なります。
着手金10万〜20万程度 成功報酬は先生それぞれですが場合によっては
遺産の獲得金額の、全体の3割くらい要求する先生も居ます。
事前に契約書を結ぶので、はっきりと内容を確認しておく必要があります。

時間ありますので、他の人も勧めてるように、本屋さんや図書館なんかで
相続関係の疑問、質問等読んでみるのをお薦めします。
また下記リンクもご参考に。
http://www.hou-nattoku.com/souzoku/index.php
801無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 00:02:04 ID:w1fHkK82
皆さん、色々考えて下さってありがとうございます

ふと思ったのですが…
@義父母には不動産を持っていることを知らせていません
(生前主人がそう言っていました。不仲だし当てにされるのが嫌だからと言っていました)
 それを知らない義父母は「お金を持っているはず」と思い主人の口座を凍結し
 残金確認と今までの出入金の流れを調べているのです
 不動産口座は屋号付きになっているし「あれ?」と気づきますよね?
 きちんと言ったほうが良いのでしょうか?
 言わないことによるデメリットはありますか?
A承認し相続したら不動産の名義は私に出来ないと言う事でしょうか?
 相続した時点で主人名義の3分の1は義父母になってしまうのでしょうか?
 相続するかどうかを決めるだけで名義は別の話し?ですよね?
 頭がこんがらがってきた(泣)
 「3ヶ月」「10ヶ月」あれ?あれ?
今年分の準確定をしなければならないのですが
「相続が決まってから」見たいな事を言われました
3ヶ月以内で決めなければいけない?気がしてきた…


802無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 00:03:24 ID:cVB9WAs7
801の続きです

例えば目録を自分で作るとしたら不動産の時価はどうやって金額を出すのでしょうか??
購入したときの金額でしょうか?
それとも色々な情報を考慮しての評価額になるのでしょうか?
いったいどうやって????

生前主人は「全て私に」と遺言を作る気でいましたが、その間もなく逝ってしまいました
私自身も義父母からかなりひどい事をされたし言われたので、できればもう話しもしたくないし顔も合わせたくないのが正直な心境です
(ここで内容を書くと場違いになるかと思い書いていませんが…)
(四十九日にも呼んでもらえないので…)

主人の看病の為私も仕事を半年休んでいたし、でも治療費や生活費はかかるから、手元には現金はそんなに残っていません
主人の確定申告の税金?の支払いや、これからくる車とか住民税?とかの支払いもあるので本当に金銭的にピンチです

不動産を私名義にしたいのは後でややこしくなるのが嫌だからです
ローンがかなり残っていますし今後どうなるか分からないし…
落ち着いたら嫁ぎ先をでて戻ろうかと思っていますので…

なんだか頭がこんがらがってしまい、まとまりのない質問ですみません
でも皆さんが教えてくださってうれしいです
803無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 00:18:36 ID:j0orP0UE
分野がいろいろ異なるけど大まかに見れば遺産相続なのでこちらで質問。
まずは現状の関係

2月に叔父が亡くなりお葬式
遺族は再婚した叔母と叔父の娘と叔父の息子
娘と息子は前の妻との子供
再婚は30年以上前だったかな。
私は再婚した叔母の姉の娘の息子という割と遠い親戚だが、
叔父と叔母の面倒を見るため10年ほど前から同居。
叔母は娘さんとは再婚相手との事もあり不仲。
息子さんは20年以上音信不通。
叔母は叔父が亡くなる以前から(1月から)入院中。
なので同居していた私と交流のあった私の従兄弟が
叔母から委任状を預かり遺産相続の交渉に臨むことに。
804無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 00:36:04 ID:j0orP0UE
続いて質問点

@
上記の通り息子が現在行方不明
行方不明者扱いで遺産分配をするには7年連絡不能状態からたっている必要があるが
娘は「取ろうと思えば連絡が取れる」、「探索が済んでから話を進めたい」といっている。
これを無視して裁判所に遺産分割協議を申請し、
裁判所or弁護士の方で息子を探していただくと言うことは可能か。

A
叔父と叔母の確定申告があったため、娘が資料と称してさまざまなものを持っていった。
その際に叔母の実印、家の権利書などの重要書類も持っていった可能性が現在でている。
確認したところ「そんなものはなかった」、との事。
その後もくまなく家を探したが見つからないため、娘が見落としているのか
それとも故意に隠蔽しているのかなんともいえない状況。
故意に隠蔽していた場合、実印と権利書を持っているため
叔母の承諾なしで家を娘の物と登記などの変更をしようと思えばできる?はず
なので、そうなった場合こちらわどのように対処をすればいいのか?
言っても返還してくれそうな気配がない場合どのように返還を求めればいいのか
805無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 00:44:18 ID:j0orP0UE
B
どうやら娘は叔父と叔母を役員にして法人を立てている模様
その際の報酬はこの際目をつぶるとして、役員になっている以上
なにかあった際の責任(負債等)をとる必要がでてくるはず。
叔母は高齢なためそういった事を覚えていない(役員になった事は覚えている)
こちらにはその辺の資料もない、このような状況で現状の開示を求めることは可能なのか?
ちなみに叔母は、「お金もらう必要はないけど、負債くる可能性があるのならやめたい」とのこと
なので辞めることは可能なのか?

以上3点
私としてはさっくり解決して片付けたいのですが
どうも娘は事態の引き伸ばしを図っているように見えてしかたがないんですよ
引き伸ばされる事によって私の方へなにかデメリット(何かの請求ができなくなるとか)
が発生するようでしたらそれは回避したいですし。

アドバイスよろしくおねがいいたします。
806無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 00:49:23 ID:Ys7fNJJB
>>801
> @
遺産隠ししても、固定資産税の納税通知書の提出を要求されれば
ばれます。また、他の相続人が、相続するか放棄するかを判断する為に
故人名義の財産を示す必要があります。後でバレると訴訟や調停を起こされる
可能性が残ります。まして揉めてる義母両親なら逆効果になりませんか?

> A相続するかどうかを決めるだけで名義は別の話し?ですよね?

そうです。

3ヶ月は、相続するかしないかの期限。過ぎれば相続するのが確定。
10ケ月は税務署に申告する期限です。過ぎれば重加算税が取られます

先にも書いたけど、控除額があるので、世間の人は控除内で済んでますから
払うのは、5%程度の人達だけです。

> 今年分の準確定をしなければならないのですが
> 「相続が決まってから」見たいな事を言われました
> 3ヶ月以内で決めなければいけない?

税理士勧めたの俺ですけど、異論もありましたが
頼んだほうがいいと思います。

とにかく、それと、情報収集してみてください。
あと、まず落ち着いて茶でも飲んでください。
807無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 01:38:25 ID:Ys7fNJJB
>>804
> @
無理です、失踪宣告の手続きを経てからの話になります。
もしくは、その行方不明者の戸籍の附票を取得すれば
住民票を置いてる所在は、判明します。委任状と因果関係を示す書類を
だせば、あなた相手でも役所で対応してくれます。詳しくは本籍地のある役所で
郵送でも対応してくれます。これで本当にその所在地に居ないようであれば、
困難なので諦めたほうがいいです。
A
いちおう、書いておくと不動産の名義変更されるのは、委任状を偽造されて
役所から印鑑証明をいつのまにか取得されてるような場合。まず、そうそう無いし
それは、娘であっても立派な犯罪です。 心配なら、別の印鑑をハンコ屋で作成して、
役所で印鑑登録を変更しておくと、とりあえず安心かな。その前に、印鑑証明が発行されてないか
確認して、請求用紙が残ってるようなら、叔母から委任状をもらって、警察へ告訴状を出してください。
念の為に、叔母の不動産名義がどうなってるかも、法務局で登記簿謄本の確認もしておいたほうがいいです。
この場合も手遅れなら、警察へご相談ください。

権利書はなくても土地の名義変更には支障ないので、法務局に紛失の届でも
だしておくといいでしょう。

B
せめて会社名が解れば、管轄区域の法務局へいき
商業登記簿謄本を取得すれば、500〜1000円役員の名前一覧が解ります。

名前の確認が取れたら、内容証明で辞任届をその会社宛に書いておしまいです。
その後、役員抹消の届けがされた時点で完了です。
       →これはあなたではなく相手の会社がします。

叔母さんとやらから、お金を貰って示談交渉をすると
立派に弁護士法違反容疑で逮捕されますので、ご留意下さい。
最後までボランティア頑張って下さいね。
808無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 01:56:06 ID:j0orP0UE
>>807
どうもです
@についてですが
附票取得>現住所の役所に対応してもらう>連絡取れればこちらで協議?
こんな流れなのかな?

Aについてですが
印鑑証明も一緒に同封していたとの事なので非常に不安ですね・・・
ご忠告の通り新しいハンコを作成して登録変更をしておきたいと思います。
とりあえず名義は先週確認した段階ではまだ大丈夫でしたので明日にでも手をうっておきたいと思います。

Bについて
法人名すらわからないのが現状です・・・
なんとか娘と話をして確認だけでもしたいと思います。
辞任届けを故意に受理しなかったりといった場合はやはり弁護士の方を通したほうがよろしいということでしょうか?

最後に、私自身、過去にいろいろあってお金に関してはあんまり興味がないので
叔母からもらうというような事をするつもりはありません。
ここまで私を育てていただいたので恩返しって気持ちでやっとります。
とりあえずさっそく手を打たしていただきます。
ありがどうです。
809無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 02:39:59 ID:Ys7fNJJB
>>808
> @についてですが
そうですね。話し合いにならないなら、↓か弁護士でも雇う事になります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

開封してからでないと、内容は相手にわかりません。
従って、配達記録をつけて、配達記録を元に、
相手に意思を到達させたっていう証拠が残ります。相手が受理を拒否するのは
中身も見ずに拒否する場合だけです。面倒なら、行政書士でも代書はしてくれますよ

胡散臭い話なので、裁判にしないまでも、
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html
↑こんな手段はいかがでしょうか。弁護士も要らないです

アウトロー、スレスレなんですけど、そこの家に届く郵便物の
宛名を確認するって方法があります。宛名だけ見て
戻しておきます。それか郵便受けに法人の屋号を書いていたり
しませんでしょうか?これなら全然問題なく見れます
自宅兼事務所のような場合は、可能性はあります。
信書開封や、郵便物の窃盗は問題ですが、ちょっと手にとって
見る分には、ギリギリセーフです。

見つかれば、不審者として、騒がれる可能性はあるので、あくまでご参考です。
あとは、思いつきませんね ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ここのスレではスレ違いって騒がれるのでこの辺で・・・。
それでは。
810無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 03:09:17 ID:j0orP0UE
>>809
ふむふむ
ありがとうございます。
叔母が入院していたこともありこちらの対処が後手後手に回っていたため、
ご相談した内容は最悪の場合こうなるというような感じの内容でした。
なるだけ面倒にならないように当事者間で話ができればいいんですが
なかなか向こうが取り合ってくれないので進展もままなりません・・・
ですのでアドバイスの通り防御策を先に打っておいてから話し合い
それでもだめならご紹介していただいた方法を取ってみます。
ありがとうございました。
811無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 09:33:09 ID:XwsgBQSe
>>801
1,言わないと名義変更できない。
2,既に権利自体は相続されており、不動産は現在あなたと義父母の共有になっている。
但し名義は手続きを踏まなければ変わらない。
遺産分割がまとまれば、夫名義の分は全てあなた名義に変更できる。
準確定申告の期限は死亡を知ってから4ヶ月以内。
遺産分割がまとまってから、というのは嘘。
>>802
買値でも資産税評価でもなんでも当事者が納得する方法で。
あとは不動産屋に売ったらいくらになるか査定してもらうとか。
最終的に決まらなければ不動産鑑定士にお金を払って鑑定してもらう。
812無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 11:21:52 ID:BY7+oRJw
生死不明でもないのに失踪宣告とかねーわ
他にも本筋と関係ない誤りが複数
813無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 11:40:14 ID:GjXouEvV
教えてください
相続時精算課税制度を利用した財産は、遺留分の対象になりますか?
814無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 16:28:17 ID:xjI7BOBC
>>813
なる場合もあります。
相続人に対する贈与が、「特別受益」(民法903条)に該当すれば、
(相続人以外の人への贈与などと異なり)期間の制限なく、
遺留分算定の基礎となる財産にいれられますよ。
「特別受益」になるのは、婚姻・養子縁組のため、
もしくは生計の資本としてなされた、贈与(独立資金など)です。

(最高裁平成10年3月24日)
民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与は、
右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、
その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など
関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、
減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、
民法一〇三〇条の定める要件を満たさないものであっても、
遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。
815813:2008/03/12(水) 19:11:18 ID:GjXouEvV
>814
判例まで出していただき有難うございました!
参考にさせていただきます
816無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 20:26:55 ID:euLNgckI
教えて下さい。

父はすでに他界しています。

その時の遺産相続はもめて法定相続分も貰っていません。
母と弟二人
弟のうち一人は遺産放棄させられました・・・。

残りの弟が母の面倒を見てきました。

そして、母も先日、他界しました。

やはり、こういう場合って母の遺産は面倒を見てきた弟が貰うのが当然なんでしょうか?
ちなみに母と弟とは父の遺産相続で揉めてから絶縁状態でした。
817無責任な名無しさん:2008/03/12(水) 20:42:00 ID:XZ6k3aRf
>>816
法的にはきっちり貰えるが、
慣例的には弟さんが継ぎますね。
818無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 03:07:37 ID:kSrGP5ik
>>815
814です。追加しますね。
あなたの場合は、たぶん、
「特別受益にあたるか」ということがポイントだと思うよ。
贈与した財産が、不動産なのか金銭なのかとかによって
微妙に違ってきたりするので、そっちの方を主に調べてみたらいいと思います。


819無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 16:59:48 ID:mxQLBAex
>>817

ありがとうございました。
最後まで面倒みて(と言ってもホームにいれてましたが)いたので、
仕方ないなと思っています。
年金とかも嫁が管理していたみたいですし、いくらあるのかとか分からないですし。

ただ・・・
もし母名義の土地があった場合、これって勝手に弟名義になったりする事ありますか?
それとも遺産放棄みたいな書類を書かかなければ名義は変えられないんでしょうか?
820無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 18:38:14 ID:n1HfmWBO
>>819
先の父親のときと同じです。
弟以外の相続人が遺産放棄をしなければ名義変更は出来ないです。
821無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 19:13:28 ID:T8dgIAyO
回答者が遺産放棄って言葉を使うのは…
822無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 19:57:59 ID:6kW3dBRI
>>819
> もし母名義の土地があった場合、これって勝手に弟名義になったりする事ありますか?

あなたの印鑑証明やらハンコ押した書類が必要になるから
知らずに変更になってれば、問題だよ

> それとも遺産放棄みたいな書類を書かかなければ名義は変えられないんでしょうか?

相続放棄の事だろうけど、手続きは家庭裁判所にする。
そのご、他の相続人に相続放棄受理証明書ってのを渡して
あとは、どうぞって任せてしまわないと、放棄した事にならない。

法定相続分を要求するか、話し合いでちょっとだけでも貰っておくか
名目上は相続しても、貰わないでおくとか・・それとも完全に
放棄するか色々考える余地があります。
823無責任な名無しさん:2008/03/13(木) 21:05:28 ID:Ll9BbObg
>そのご、他の相続人に相続放棄受理証明書ってのを渡して
>あとは、どうぞって任せてしまわないと、放棄した事にならない。
珍説ktkr
824無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 00:41:00 ID:TkToflP7
ご教授お願いできますでしょうか。

-状況-
・半年前、祖母がなくなりました。
(祖父はさらに2年前になくなっています)
祖母の遺産が土地を含め、300万ほどあります。

・祖母には長女、次女(私の母)、三女の3人の子供がいます。
長女はすでになくなっています。

・ですので、財産は次女(私の母)と三女で分割することになると思われます。

祖母の入院、世話、葬儀の進行などは三女が行ってくれ、
これからも祖母関係の管理などを行ってくれるとのことなので、
財産はすべて三女に、次女は財産の破棄を行う手はずだった(話し合い)(★)のですが、
葬儀代を半分支払うよう、
また、行政書士作成の財産破棄に同意する捺印を押すように手紙が来ました。

-問題-
・遺産を放棄したにもかかわらず、
これからもいろいろ支払わなければならないかもしれないので、
★の条件を明確にしたいのですが、弁護士に依頼して書類を作成するのがいいのでしょうか?
・もし、★の条件の明示が難しいのでしたら、
遺産の相続を主張してしっかり祖母関係の費用に当てたほうがいいのでしょうか?
825無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 01:37:30 ID:nvdwUz6I
教えてください。
相続を放棄したものも、遺贈(死因贈与)などによって、相続財産を
受贈することはできるんですか?
できるとしたら、この場合、債務については一切払わなくていいんですか?
826無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 01:49:23 ID:hoS2Plzl
>>824
相続放棄するなら家裁に行くだけなので、
行政書士が作った放棄の書類は不動産の相続登記のために必要なんじゃないかな
そこを突くと・・・いや何でもないw
まぁ弁護士入れれば無難かな。別に裁判するわけじゃないんなら司法書士でもいいけど。
あー相手が行政書士ならこっちも行政書士でもいいんじゃね?
決めるのはあなた(の母?)です。



827無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 01:56:51 ID:3A1vkHiV
>>824
本当に相続放棄したのか?
次女は家庭裁判所へ行った??
行ってないのなら、相続放棄した積りになってるだけなので、払わないと
いけなくなる可能性は十分ある。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてないのなら、次女をさっさと弁護士
の所へ行かせる様に。
手続きしているのなら、家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を一部もらっと
けば、あとはそれを出せば済む話だし。

>>825
放棄してればもらえない。
828無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 02:35:52 ID:TkToflP7
>>826
どうもありがとうございます。
ご指摘のとおり、不動産の相続登記に必要みたいらしいのです。
>>827
お返事ありがとうございます。
家裁へいって相続放棄はしていないです。

相続放棄さえできれば、
お墓の世話の問題などはまったく関係なくなるのでしょうか?
829無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 03:03:44 ID:hoS2Plzl
>>828
祭祀継承はまた別問題だけど、
法律上の話と現実は別物だからね・・・
例えばお墓参り一つにしても、しなきゃいけないわけでもないし、
しなくていいとも言えないしね

830無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 04:14:02 ID:4mjr37xz
>>824
それは、相続放棄ではなくて、
遺産分割協議して不動産の名義を移すときに使う、
「相続分なきことの証明書」というやつだね。

まず、亡祖母の負債がたくさんあるか調べる。
→財産あっても負債の方が多すぎて結局マイナスになるときは、
家庭裁判所に相続放棄の申立をしないとダメですよ(相続あることを知ってから3ヶ月以内)
→マイナスがないなら、遺産分割協議をして協議書を作成しないと、
その他の費用も請求される可能性はあるよ。
→そこで、協議書の中で、あなたが言っているような、
「私は相続分はありません」「葬儀費用は半分支払う」「それ以外の費用は一切負わない」
とった条項をいれましょう。
831無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 09:34:07 ID:amrVg9Oq
>>827
阿呆
832無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 13:30:43 ID:TkToflP7
>>829
>>830
ありがとうございました。
協議書の作成からですね。
833無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 14:36:16 ID:GicmIdMq
>>832
長女に子供がいれば、その子も相続人だよ(代襲相続)
834被害者妊娠中にて裁判延期:2008/03/14(金) 19:02:16 ID:NewPReF8
セブンイレブン静岡県袋井市睦町店 中国人女店長が暴力事件

http://life9.2ch.net/test/read.cgi/conv/1205487955/l50
静岡県のセブンイレブン最悪店長について語ろう●4

http://life8.2ch.net/test/read.cgi/conv/1194505445/l50
警察沙汰刑事事件中のセブンイレブン@静岡

http://life8.2ch.net/test/read.cgi/conv/1196262629/l50
◆□◆裁判沙汰 民事事件中のセブンイレブン◆□◆
835無責任な名無しさん:2008/03/14(金) 23:48:19 ID:2cunoTrq
1998年に祖母が亡くなくなりました。
相続人は父と父の兄ですが、兄嫁が遺産分割に全く応じてくれません。
父は白紙の紙にサインしてしまっており、その紙の裏側に
「財産をすべて渡すことに承諾する」と書かれたものを糊で貼り付けられて
しまい、勝手に実印も押されてしまいました。
この書類を見せられたのがニ、三年前だそうで、
行政書士かなんかのサインもあったそうです。
僕が文書偽造だ、としつこく交渉すると、今度は遺産はなかったと言い出しました。
父は叔母の連れ子が800万円の貯金を持っていることを本人から聞いたそうです。

ちなみに二人の相続人の署名捺印の入った、半分ずつ分ける旨の遺産分割協議書を作成しました。
父の兄は借金してでも返すと言ってくれましたが、嫁の言いなりになっているので頼りになりません。
おまえんとこの土地の権利書と通帳がいるんだ、と夫婦で取り乱すので怖くなって帰ってきました。
836無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 00:02:46 ID:cIafXIOX
>>835
なんだか知らんが、叔母(あなたからみて)もあなたも、
相続人でも無いから無関係。外野が騒ぐと益々こじれる。

>父の兄は借金してでも返すと言ってくれました

なら、OKださ。
遺産の分割協議書は、公正証書にでもして支払いが無い場合は
ペナルティーを設けておくといいよ。
837819:2008/03/15(土) 00:51:06 ID:uU5qyCe0
>>820
>>822

ありがとうございましたm(__)m

勝手に名義変更されないのなら安心です

とりあえず土地の登記簿を調べてみます
838無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 21:09:08 ID:Kye/Smg4
父親が母の生命保険金の分与に応じてくれない…分与してもらう権利はあると思うんだけど…
839無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 21:16:08 ID:njD0PNsW
>>838
生命保険は相続財産に含まれないこともあるよ。
母親が受取人指定だとあなたに相続する権利は無いです。
840無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 21:19:24 ID:U2/TqGCM
受取人が父親なら権利なんぞねーよ
841無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 21:32:18 ID:cIafXIOX
>>838
生命保険は、受取人の財産なので相続財産ではないよ。
受取人が、(母親)被保険者本人の場合のみ、相続できるのでその辺を確認してみては。
842無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 21:55:31 ID:WUFp0FPL
>>836
ありがとうございます。

遺産の分割協議書は遺産は半分ずつ分ける、と書いてあるだけで、
金額のことは分からないんですが公文書にしてもらえるでしょうか?
裁判所からの委任状があれば、遺産の情報を調べますかね?

父の兄は知的障害で、それに付け込んで兄嫁が計画的に結婚してきて、
祖母の財産を独り占めにし、祖母の血が繋がっていない連れ子に渡してしまった
という状況です。兄嫁は将来的には自分の子を老人ホームに入れて夫と別れて暮らす、
というようなことも言ってました。父は末期がん患者で入院中です。
843無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 22:17:31 ID:cIafXIOX
>>842
状況がさっぱり見えないのですけど、10年前に分割した
遺産を無効なり取り消しにしたいようなので、弁護士へ相談に行ってください。
現状の話だと胡散臭いのも解りますが、非常に難しいかと思います。

叔母が委任状を偽造してる可能性もあるし、不明な大金の口座があったり、
障害者の叔父には、任意後見人なり、成年後見人なりつけた方がいいかと
思います。
844無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 22:38:11 ID:l57SxZUG
相談させてください

【私家】
私(50):主婦。夫とは離婚
息子(26):会社員。冬に結婚予定

【弟家(本家)】
弟の嫁(47):パート
甥(23):穀潰し
甥(19):私大生
姪(17):定時制高校生
母(79):癌で余命数ヶ月
弟(享年45):昨年死去
父(享年73):10年前に死去

母が癌であと数ヶ月の余命だと宣告されました
相談というのは、母が亡くなったときの遺産相続です。
母の財産は【土地(畑)】と【不動産(マンション)】と【現金(1000万くらい)】です。
845無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 22:39:00 ID:l57SxZUG
弟は、亡くなる数日前に
「もし母が死んだら、相続放棄して、息子(私の甥)に全ての遺産を譲ってほしい」
と私に言っていましたが、母の遺産を全て私が相続することは可能でしょうか?
生前の弟の言い分としては
「私が結婚するときに、父が土地と新居を用意した」
「父が亡くなったときに、私は不動産(コーポ)を相続した」
「父と母は弟家で面倒をみる」
だから相続放棄をしてほしいということでした。

母が亡くなったら、子供である私が遺産を相続できる権利があるのに
それを全て甥に持っていかれるのは納得できません。
私の息子は年末頃に結婚する予定で、子供ができるまではお嫁さんと二人暮らしをして
子供が生まれたら私と同居すると言ってくれています
そのときに同居するための家がほしいのですが
現在の我が家は、私が結婚したときに父にもらったものですが
小さい家なので将来のことを考えて新築を考えています
そこで土地や現金、収入源が欲しいので、【土地】【不動産】【現金】全てを
私が相続したいのですが、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
846無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 22:43:22 ID:U2/TqGCM
無理に決まっとるだろ強欲ババァめ
おまいさんが手にできるのは半分以下だな
847無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 22:59:19 ID:l57SxZUG
>>846
なぜですか?
父が亡くなったときは、母と弟と3人で相談して分け合いましたが
今回、母が亡くなったら血縁者は娘である私しかいないので
私が最優先で相続できるのではありませんか?
もし私一人が全て相続するのが無理なのであれば
例えば私と息子の2人で分けるとか、そういうのは可能でしょうか?
848無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:04:15 ID:njD0PNsW
>>847
相続の基本が解っていない。
法定相続人はあなた50%と
甥1甥2と姪の三人で50%の割合です。
あなた一人が相続人ではないです。
849無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:04:21 ID:cIafXIOX
>>845
無理。遺言書が無いなら、最低でも法定相続通りになりますよ。
そもそも、父から生前に贈与してもらっている土地家屋もあるようなので
弟さんのゆうように放棄するのが、揉めないでしょう。

あと、母の遺産の相続人は、あなた以外にも甥、姪が代襲する(弟の変わり)
850無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:05:46 ID:cIafXIOX
それに、弟家族が、祖母の入院費とか払ってるって話なら、
もはや、鬼だな・・・・。
851無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:14:05 ID:l57SxZUG
>>848
私は50%ですか…
甥も私の息子も母からすれば同じ孫ですが
私の息子には相続権はないのでしょうか?

>>849
父からもらった土地と家は結婚祝いのプレゼントのようなものです
弟は本家の土地と家を相続(現在は弟の嫁名義らしいです)しているわけですから
私だけが引くというのは、納得できないです
弟の代わりに甥と姪が遺産相続するということですか?
そしたら何%くらい持っていかれるいかれるのでしょうか?
上の方が言ってたように、甥と姪の3人で50%までですか?

>>850
母は現在は家にいて入院していません
入院、手術、医療費は弟家が払ってますが
これは遺産相続のときに不利になりますか?
私もたまに母を食事に誘ったりしてるので
完全に弟家任せで、押し付けているというわけではありません
852無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:25:18 ID:njD0PNsW
>>851
>私の息子には相続権はないのでしょうか?

無いです。
853無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:27:53 ID:l57SxZUG
>>852
なぜですか?同じ孫ですよね
本家と分家の違いですか?
それとも同居してるかどうかで差が出るのですか?
854無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:30:13 ID:+rdT/rh7
>>853
あんたが生きてるから
855無責任な名無しさん:2008/03/15(土) 23:30:46 ID:cIafXIOX
>>851
>甥と姪の3人で50%までですか?

原則そう。
貴方の場合、父から贈与を受けてるので、調停や審判になれば
8:2の2くらいが、貴方になってもおかしくない。

生前に、面倒みるのは寄与分っという扱いになる。
がん治療には保険も利かない場合もあるので、とんでもなく金掛かる。
856無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 00:17:15 ID:S4d8fEYS
>>851
> 弟は本家の土地と家を相続(現在は弟の嫁名義らしいです)

じゃ、そもそも祖母の財産では無いのだから、もはや相談者は無関係。
857無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 02:34:53 ID:Z9SvC23w
>>851
孫に相続の権利はないからね。
今回は、貴方と亡くなった弟さんの2人だから50%ずつ。
弟さんは亡くなっているんで、代襲相続で弟の相続分を弟の子供3人で分けることになる。
もし母親(祖母)が亡くなる前に貴方が亡くなれば、貴方の息子が相続することになる。

医療費に関しては今誰が負担してるのか分からないけど、かかった費用を遺産から引かれるだろうね。
有利不利の問題でもないと思うが。
858無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 02:39:25 ID:P2K+mwEH
>>851
みんなの話をまとめます。きちんと理解しましょう。

1、お母さんが亡くなったとき誰が相続人となるか?
→子供。子供(弟)がお母さんより先に死亡してる場合は、弟の子供(甥1・甥1)が相続する(代襲相続という)。
→結局、あなた・甥1・甥2です。

2、法定相続分はどうなるか?
→あなたが50%、甥1+甥2+姪1で合計が50%となる
(注)本家とか分家とか一切関係ありません。

3、相続の対象となる財産は何か?
→母名義の土地・マンション・預金です。
(注)弟が父死亡時に相続して今は嫁名義になってる土地建物は当然含まれません。
(注)あなたが結婚時に父からもらった土地建物は特別受益と言ってただのプレゼントではありません。
だから、お父さん死亡時に、これと公平になるように、弟さんは土地建物を相続でもらったのでしょう。

4、結果的に、法定相続分の50%以上もらえないのか、
それとも、法定相続分の50%より減るのか?(おおまかにいうと)
→法定相続分の50%より確実にマイナスされて減ってしまう。
・弟さんが、母と同居してほぼ毎日母の面倒を見ていた(寄与分となる場合がある)ので、
マイナスになる分が出てくる
・さらに弟さんが、母の入院・手術・医療費を立て替えて払ってきた(本来相続人間で均等割になるもの)ので、
この分は、確実にマイナスになる
・葬儀代も均等割されるのでマイナスとなる
→結果的に、855氏が言っているように、最終的には、あなたは20%〜30%になる可能性が高い。
(医療費が高い場合には、0%どころかマイナスになる可能性もある。)
859無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 07:39:51 ID:J2vf59cG
強欲ババァワロチwwwwwwww
860844、845:2008/03/16(日) 09:22:39 ID:jpJ+CUwH
返事が遅くなってすいません

>>855
8:2?それは困ります。
面倒をみると言い出したのは弟ですし。

>>856
よく読んでもらえますか?

>>857
詳しくはわかりませんが、医療費は母が払っていると思います
不動産(マンション)の収入があるので。

>>858
まとめてくれてありがとうございます
なかなかわかりやすいです。

では遺産の100%を相続するなら、甥と姪に相続放棄をさせるか
(姪は女の子なので相続しないと思いますが)
母に「私に全てを相続させる」という内容の遺言を書いてもらえばいいわけですね?
861無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 11:34:27 ID:DihwMEFa
>>姪は女の子なので相続しないと思いますが

自分が全部ぶんどろうとしてるのと矛盾してるだろ。
862無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 11:37:03 ID:E76Fq/bI
ネタかと思ってたらガチだったのか。
離婚された理由がよくわかるなw
863無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 12:04:03 ID:J2TnRmWR
>>860
甥と姪3人に相続放棄させるというけど、
あなたの話を聞く限りでは、残念ながら3人は絶対に相続放棄しないと思う。

姪は女の子なので…というけど、あなたは女の子じゃないの?
本人がいいというならいいが、女の子なので相続しないとかいう理由は、
今の日本では、裁判所はもちろん協議の場でも通らない。

母にすべてあなたに相続させるいう遺言を書いてもらっても、
あなたは当然には全部もらえない。
甥姪たちには、遺留分があるから。遺言によっても侵害できない部分。

弟が見ると言い出したから寄与分認めないというのは全く理由にならない。

もう少しきちんと考えて発言しないと身も蓋もないよ。
調停さらに審判になるだろうけど、少し考えを改めていかないと大変だよ。

それに、回答してくれた人に対してかなり失礼過ぎる。
>よく読んでもらえますか?>なかなか分かりやすいです
そのほかにも上からみていくと随所にみられる。

ちゃんとお金を払う法律相談に行ってみた方がいい。
同じこと言われるから。


864無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 12:58:03 ID:jpJ+CUwH
私も甥2人は相続放棄しないと思います
どちらも学歴がなく、職にも恵まれそうにないので。
私と姪は同じ女ですが立場が違います
私は家の主として、これから息子夫婦と孫と共に暮らしていかねばなりませんが
姪は高校生です。いずれ嫁ぐだろうし、遺産は必要ないと思うのですが。

やはり母に遺言を書いてもらうしかありませんかねぇ
母は癌だということは知っていますが、余命宣告はしていませんので
それとなく書かせるのは難しいかもしれません。

もし母に「私が全て相続する」という遺書を書かせても
甥姪には遺留分というのがあるんですね。
遺留分というのはどの程度認められるのですか?
全てを受け取れないのであれば、ある程度までは妥協します
最大の譲歩として【土地(畑)】と【不動産(マンション)】をもらえれば
【現金(1000万円くらい)】の半分(500万円)は甥姪に譲ってもいいです。

母が亡くなったら、弟家とは縁を切ってもかまいません
息子と生まれてくる孫のためなら鬼にでもなるつもりですよ。
865無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 13:03:02 ID:E76Fq/bI
>>864
息子と生まれてくる孫の為じゃねえ。
自分の為だろwww
866無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 13:12:19 ID:J2vf59cG
こんな娘に母が遺言書くとは思えんwwwwwwwww

せいぜい毎日看病にでも押しかけて心象良くしとけよwwww
867無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 13:18:41 ID:Z9SvC23w
>>864
芳しい香りがするわけだが…

>姪は高校生です。いずれ嫁ぐだろうし、遺産は必要ないと思うのですが。

相続とは関係ないですが、嫁いだ人間が関係ないとの考えが一般的な地方に住んでいるなら
あなたには一銭も回ってこないよう手を打つでしょう。

>息子と生まれてくる孫のためなら鬼にでもなるつもりですよ。

鬼になるのも結構ですが、基本的な面倒を弟の家族に見させているなら
よくよく考えた方がいいですよ。

もうこれ以上は法律相談ではないので弁護士のところへ行くといいでしょう。
868無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 13:55:29 ID:DSxpnM01
流石ここの住人の方は冷静だなあ
自分は通りすがりだけど罵倒しそうになったわ
869無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:18:01 ID:jpJ+CUwH
母は同居こそしていますが、弟の家族が面倒をみているというわけではありません
むしろ現在の弟家は、母の【不動産(マンション)】の収入で生活しているようなものですから。
マンションの家賃収入は税金等を差し引いても、月に50万以上あるようです
弟の嫁はパートだし、上の甥はテレビでやってるひきこもりという身分だし
下の甥と姪は、馬鹿なせいで私立の学校に通ってるので
とてもじゃないけど、母がいなければ弟家の生活は成り立たないと思います。
ですから世間で言うような、お荷物老人の世話をしているという感じではありません。

確かに私も嫁いだ身ですが、離婚していますし私が家の大黒柱のようなものです
父から相続した【不動産(コーポ)】が主な収入源で
あとは息子の給料から毎月3万円をもらって、二人で生活していますが
結婚するとなると、孫と嫁が来て家族が増えます
新しく家を建てるならお金もかかるし、そうなると今の収入ではとても生活できないのです
だからどうしても、収入源となる母の【不動産(マンション)】と
家を建てるための【土地(畑)】が必要なんです
(現金もあるに越したことはないですが、遺留分として諦める覚悟はあります)
マンションとコーポがあれば、嫁も仕事を辞めて専業主婦になれますし
孫のためにもそれが一番だと思っています
ワガママかもしれませんが、私たちには母の財産が必要なのです。
870無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:26:50 ID:I97QBo4f
いい方法を教えてあげよう。
あんたがその引きこもり&馬鹿な甥と姪を3人とも殺せば、あんたの息子が全ての遺産を手に入れられるぜ。
871無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:28:09 ID:E76Fq/bI
>>869
お前が奪ったら、弟の家族が崩壊するだろwww
872無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:36:40 ID:jpJ+CUwH
>>870
さすがにそれはできません。
私が刑務所に入れば息子が悲しむでしょうし
生まれてくる孫のためにも、そんなことはできません。

>>871
ですから鬼になるつもりだと言ったのです。
上の甥が働けばいいことだし、下の甥も卒業して就職すれば
4人(弟の嫁、甥、甥、姪)で暮らすには十分すぎる収入になるでしょう。
それに弟家は本家の土地と家を売れば、それなりのお金になるはずです。
873無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:41:33 ID:J2vf59cG
どっちにしろ甥達が放棄しなきゃあんたの思い通りにはなりませんよwwwww 残念wwww

遺言書があっても8分の3は遺留分として請求されるしなwwww 

874無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:42:07 ID:tq9898Tn
>>872
いや、オマエの収入源だって父親から貰ったマンションの収入だろw
何が大黒柱だw
オマエも弟も親の遺産のおかげで食えている穀潰しじゃん
弟が働いてたんならまだ弟の方がまし
875無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:48:15 ID:I97QBo4f
>>872
身近にこんな強欲ばばぁがいる方が孫の人格形成に多大な悪影響を及ぼしてかわいそうだと思うぜ。
殺害してから自殺するといいんじゃまいか。
876無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 14:50:10 ID:jpJ+CUwH
>>873
3/8ですか
それだったら現金を諦めれば済みそうですね。
甥が相続放棄してくれれば、スッキリ解決できるんですけどね。
まず母に遺言書を書いてもらってから甥と話をして
放棄してもらえるなら、遺言書を母自身に破棄してもらい
放棄しないなら、遺言書を使うというのが一番賢い方法だと思うんですけど
どうですか?

>>874
馬鹿ですね
弟は働いてましたよ。働いてないと結婚なんてできないじゃないですか。
仕事が原因で死んだんですけどね。
877無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:08:33 ID:J2TnRmWR
>>869
あなたの家庭に事情があることもわかる。
あなたが女手一つで大黒柱として頑張ってきたんだろうし、
息子さんが結婚して孫もできるから、少しでもいい環境にしてあげたいのもわかる。
弟の家族に対して不満もたくさんあると思う。

しかし、だからといって、相続する際に、
そういう事情が当然反映されるかというと、法律はそうなっていないことを、「まず」理解してください。
法律論と感情論をごっちゃにするとわからなくなる。
特に弟の家族の中の事情がどうとか、自分の家族のこれからのことは、
実際に調停・審判の中で分配額が決まって、それをどうやってわけるかの段階で考慮されるにすぎない。
これが大前提です。

それで、調停・審判の中で分配額がどう決まるかということは、
上で書いてあるように、民法に従って決めていくことになる。
相続人となるか(相続放棄)、法定相続分、遺言の有無、遺留分、寄与分、特別受益というのがそれ。

あなたが不満がある弟の家族については(相手もそうだと思うけど)、寄与分と特別受益だよね。
878無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:10:51 ID:xxNpFgux
大黒柱が亡くなって、困窮した生活をしているであろう弟家族に
自分の親の面倒を診させ
更には財産を奪おうとする大人の図
879無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:10:53 ID:J2TnRmWR
>>869
(877続き)
寄与分(母の面倒を扶養義務以上にみたか、医療費生活費税金などの立替をしてるかとか)
特別受益(母の生前に、母からお金とかもらったり、母のマンションの賃料収入で生活したとかだね)

こういった点は、
実際に家庭裁判所で調停・審判の手続きの中で、それぞれが証拠を出していって、
調停委員を交えて話し合いを進めながら、だめなら裁判官(審判官)が証拠に基づいて決めていくことになる。
だから、この点について、あなたがいくらここで抽象的に不満をぶちまけても、
他の相続人となる人達の言い分もわからないし(これはあなたも一緒)、
具体的にどんな証拠があるのかもわからないし、
言った言わないとかは、ここの人達にはわからない。これは家裁でも同じで証拠として認めてくれない。
だから、その点の不満をここで延々と述べても「法律相談」にはならない。
文句を言いたい気持ちはわかるけどね。
880無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:15:06 ID:J2TnRmWR
>>869
(879続き)
だから、あなたがこれから相続を迎えるにあたって、
ちゃんと証拠となりそうなものを今からせっせと集めておかないといけないということなんだ。
弟家族が贅沢な暮ししていつ旅行いったとかね。

それで、そういう証拠を調停・審判で出して、それぞれの取分が決まってくることになる。
法定相続分より、プラスかもしれないし、マイナスかもしれないし、それは分らない。
ただ、100%全部という主張は通らない可能性が高いんじゃないかということだけ。
もちろん、弟家族が生前にたくさんもらってたら、相続時に清算されて、
結果として財産はすべてになるかもしれない。
でも、それはここの人達はわからないのは当然でしょ。あなたにも判断できないでしょ。
だから、その部分をいくらここで私の主張を通してくれと言ってもムリなんだよ。
ここの人達だってみんなそれなりに考えていろいろ我慢して回答してるわけだからね。

そこはあなたも大人なんだから理解しないとね。
すごく苦労してきたんだと思う。悔しいこともいっぱいあったと思う。
大黒柱でやってきて、そんな愚痴を他人に言ってこれなかったと思うよ。
でも、それをここでみんなに言ってても解決にならない。
あなたも、ここのみんなも納得できない感じが残るだけ。

だから、少しでもあなたにプラスになるように、
お母さん大病なんだから、今日から毎日ちょっとずつでも時間とって
お見舞いにいってあげた方がいいと思う。 あなたを産んでくれたお母さんんあだからさ。
お母さんもひ孫を見たいと思うよ。

相続始まる前に、弁護士さんのところに相談に行っておいた方が絶対いいよ。

ここまで頑張ってきたんだから負けないで頑張れ!
今の段階だとそこまでしか言ってあげられない。
881無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:15:22 ID:l0E7JU01
「証拠」って言葉が引っかかるが,
基本的に877・879はよくわかってる。
882無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:23:25 ID:S4d8fEYS
>>869
> むしろ現在の弟家は、母の【不動産(マンション)】の収入で生活している

> 父から相続した【不動産(コーポ)】が主な収入源で
> あとは息子の給料から毎月3万円をもらって、二人で生活していますが

この2つの収入源は、一緒の話なんで、結局第3者からすれば、
ヨタ話にしかみえません。何か違いがありますか?

まーせいぜい、母親の遺言書偽造して、問題になって遺言の無効確認にでも
されて不利益をうけ相続欠格人でもなるのがオチだな。
そもそも自分で法律の情報収集するなり、弁護士相談にいくべき案件なのに、
2chのこんなとこに毒はいてるレベルの頭じゃ、どうにもならないよ。

ガンの闘病生活で大変なのに、遺言書いてくれなんて言われる
御婆さんが、あまりにも可哀想だね。俺だったら、逆に遺言で廃除するね。
883無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:31:09 ID:tq9898Tn
>>876
バカはオマエだw
だから弟の方がましだって言ってんだろww
オマエが父親から貰ったマンションも含めて
弟家族に奪われろwww
働けw
884無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 15:39:26 ID:S4d8fEYS
この相談者さん。強欲っていうより、発達障害かなんか抱えてるんじゃないかな。
自分も父から受けた贈与があって、不動産収入で暮らしてて無職の様子なのに、
相手の家族に、働き手がいないって嘆くってどういう神経ですかいな?

>>858さんが、書いてる事で殆ど解るだろうし、後は無視しましょ。
相続放棄させたがってるけど、そんなの無理(本人が家裁に手続しないといけない)
犬や猫でも意思がないのに、無理やり飯食わせようとするのと一緒のレベルの話。
そもそも未成年の姪?には、後見人がつくようになるだろうから、益々無理。

一辺、弁護士に相談しにいって、「馬鹿いうな!」って怒鳴られてこい。
885無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 19:08:25 ID:vx5xx68D
>この相談者さん。強欲っていうより、発達障害かなんか抱えてるんじゃないかな。

いや俺には、発達障害というよりただの強欲に見える。
代襲相続人である孫が実子や配偶者から当たり前のように相続放棄を強要される
なんて相続ではよくある事例だよ。このスレでもさんざん既出だろうけど。
886無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 20:31:52 ID:22Vcqne6
このたび祖母が、もしものことがあれば自分に土地を相続させたいと言ってきました
既に、多少ボケてしまっているんですが、遺言として残す前に譲渡など
名義変更は可能なのでしょうか
887無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 20:44:28 ID:S4d8fEYS
>>886
出来なくもないけど、税金がとんでもなく掛かるよ。
遺言書でも書いてもらったほうが、税金面では困らないけど、
本来の相続人(あなたの親やその兄弟)や祖父が、納得ずくの話でないと
それは、それで揉める原因になる。

多少ボケてるなら、後で者譲渡の無効を利害関係人に
申し立てられる可能性が残る。
888無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 20:48:53 ID:22Vcqne6
譲渡してもらい、祖母の老人ホームなどのケア代に充てたかったのですが
税率的に厳しいのですか
ありがとうございました
889無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 20:51:53 ID:q0uKeM6s
老人ホームのケア代にしたいなら祖母本人名義で売却すればいいだけの話
890無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 21:17:32 ID:BQES+d7O
>>889
本人名義で孫に売却したっていいけど、所得税が結構かからないか?
891無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 21:36:01 ID:bEsdHWuU
今現金が必要ってんだから
売るしかない
892無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 21:43:03 ID:ILWzhGqG
相談です。祖父母には土地・預金などあるんですが長男・長女の二人に相続してもらいたいそうです。相続はなくなってから?それとも今でも出来るのですか?税金などどうなってくるのですか?
893無責任な名無しさん:2008/03/16(日) 22:59:09 ID:Z9SvC23w
>>892
遺言書を書けばよろしいかと思いますよ。

今するなら生前贈与ですね。税金は資料を持って税務署か税理士にお聞きください。
894無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 18:51:24 ID:JbyxeK/u
今、母方の祖母から孫養子になってほしいと言われています。

彼女が亡くなると、その家には跡取りがいないので断絶してしまいます。
母は2人姉妹の長女で、私以外に継げそうな人が特にいません。
私自身、若干の戸惑いはあるものの、養子になることを前向きに考えています。
また、私の両親と他の親族は皆、私が孫養子になることに賛成です。

お恥ずかしいことですが、私は学も仕事も無く、自立できていません。
祖母は自分の代で終わるよりは、孫に譲ってあげたいと思ったようです。
ふがいないのですが、いただけるものはいただこうと思います。

ネットで調べたところ、孫養子には高い相続税がかかるようですが、
もし節税をしながら祖母の資産を相続する方法があったら是非教えていただきたいのです。

よろしくお願いします。
895無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:12:31 ID:ls7WQXOs
母親とその妹が生きてるなら彼女らも相続人なんだけど・・・
商売か何かやってるの?
孫養子?だろうがなんだろうが相続税は変わらないだろw
896無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:12:57 ID:vfhwoG83
祖母は介護要員確保が狙いじゃないのかな。
田舎だとそういうのって結構ある。女孫は本当に狙われやすいよ。
他に実子がいるなら相続のとき揉めるだろうね。
897無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:22:34 ID:JbyxeK/u
895さん、ありがとうございます。

母親とその妹は生きていて、どちらもお嫁に行って苗字がちがうので、
私が祖母の養子になった場合は、墓守を任されるのかなと思っています。
祖母が亡くなった時に母と叔母と私の3人で分配したいです。
商売は特にやっていませんが、研究所をやっているのと、
ビルやマンションや土地などの資産があります。
孫養子でも相続税は変わらないのですね。

896さん、ありがとうございます。
介護要員という言葉を初めて聞きました。早速調べてみます。
898無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:26:21 ID:vfhwoG83
もし祖母や親戚から、しばらく結婚はしないように言われてたらガチ。
恐ろしいよ。
899無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:27:21 ID:otnD4GYY
この度父が亡くなり、相続人は、母と私と弟です。
遺言書によれば私の取り分は、遺産の総額の4分の1もありません。
きっちり4分の1取れるでしょうか?
900無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:29:25 ID:JbyxeK/u
>898さん
むしろ逆で、早く結婚してほしいと言われています。
もっとも、私自身にその気(その自信)がないので周囲が困惑しています。
祖母は今はまだ健在ですが、介護が必要になったら積極的に関わりたいです。
901無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:29:53 ID:UKJa3yAG
>>894
継ぐとは苗字がってことですか?
貴方が養子になったら祖母の財産は1/3ずつに、
今だったら娘2人だから1/2ずつにするだけですよ。

相続人が増えれば基礎控除の額があがるから節税?にはなるのかな。
902無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:31:10 ID:JbyxeK/u
>901さん
はい、そうです。苗字です。

相続する人数が多い方がいいと祖母は言っていました。
903無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:39:34 ID:dezPw2dy
相続税多くなるだろーが
なにいってんの
2割ましだっけ
904無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:40:10 ID:u44J0qMD
>>894
親A(祖母)ー子B(母)ー孫C(あなた)ということですよね
養子をして相続人増やしても、税法上は養子1人までしか認めてくれないよね。

CがAの孫養子になって相続すると、相続税の2割加算されますよね。
ただ、例外的に2割加算されないケースとしては、
(1)子の死亡→親A死亡の場合があります(余り好ましい事例でないですが。

(2)それと、相続時財産精算制度を使うというものがあります。
おおざっぱにいうと、65歳以上の親が、20歳以上の子に生前贈与する場合は、
相続時に精算することできるという制度です。

この制度を利用すると、相続税2倍加算制度は適用されないようです。
つまり、
あなたCがAの養子になる→Aがあなたに生前贈与する→あなたが相続時財産精算制度を採る。
と、孫養子でも加算されないということです(普通の相続税)。

節税といえるかどうか分かりませんが(本来の相続税を払うことになるので)、
一度、税理士さんに相談した方がいいと思います。

それと気をつけないといけないのは、
あなたに多額の財産が譲渡されると、祖母の子供から遺留分を侵害するとして、
トラブルになる可能性もあるので(お話的には大丈夫そうですが)、
この点もよく対策をとっておく必要がありますね。
遺留分を侵害しない限度だけ贈与を受けるとか、
遺留分の放棄をする(生前は、家裁の許可が必要。死亡後は自由)とか。

そんなことも含めて、税理士さんに相談した方がいいと思います。
905無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:45:51 ID:JbyxeK/u
903さん、ありがとうございます。
やはり孫養子は税率が上がるのですね。
叔母は海外在住で、相続しても手放してしまう可能性が高く、
母は結婚して姓が変わってからも実家で母と同居しています。
祖母は住んでいる土地に思い入れのある私に継がせたいのは、
なるべく資産を維持してほしいという思いがあるためだと思います。
906無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 20:49:46 ID:JbyxeK/u
904さん、詳しくお答えいただき、ありがとうございます。
相続時財産精算制度というのがあるんですね!!
いろいろ教えていただけて非常にありがたいです。
近々顧問会計士の方とお話しなければいけないので、
そのことをふまえて相談したいと思います。
いろいろありがとうございました。
907無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 21:01:30 ID:aXUOFv7H
>祖母が亡くなった時に母と叔母と私の3人で分配したいです。

公平に分配してもらえると安心して考えているなら甘くないか。
いざ相続となった場合、たいてい養子はグルになった被相続人の実子たちから
邪険にされるのが世間の相場だよ。しかも最年少だし。
下手したら世話だけさせられて相続放棄させられたりするかもね。
あと生前にさんざん聞こえのいいおいしいこと言われても、口約束なんて
意味無いから、簡単に反故にされるよ。
908無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 21:09:25 ID:ls7WQXOs
>>903
スマソ。2割増しだった。

>>904
細かいことで恐縮だが相続時精算課税制度のことだよね?
909無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 23:46:07 ID:op24Im+X
>>894
>>908
ごめん。正しくは「相続時精算課税制度」ですね。
910無責任な名無しさん:2008/03/17(月) 23:58:56 ID:op24Im+X
>>899
法定相続分は、1/4ですよね。
遺言が、その相続分に合わないことがあります。
まず、相続税節税を考えて、お母さんの分を最大限にした場合です。
他にも、実際ぴったり分けられない感じだった場合も多いです。

その場合でも、遺言は、あなたの遺留分を侵害することができません。
母・子供2人の場合、あなたの遺留分は全体の1/8ですね。
もめたりしたときは、生前にもらった結婚の際の資金援助とか学費援助とかも込みにして、
(特別受益といいます)最終的に考えるけどね。

お父さんは、相続税のことを考えたり、うまくぴったり分けられなかったんじゃないのかな。
911無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 00:01:29 ID:VHMEwqQT
誰だって実親の遺産を養子なんかに持って行かれたらムカツクだろ
平等に分けるって?
フザケンナ!!ってなるのは実の子としては自然な感情
912無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 02:38:00 ID:f4piF+IF
>>905
あのさ、君が書いている(祖母が言ってるのかな。)事は、全て、公正証書
遺言を書けば、養子にならなくても解決する事。

上の方で言ってた人が居るが、ただの介護要員ってのが、実のところです。
913無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 04:30:27 ID:XKe0+NvI
介護は本来なら実子がすべきなんだけど、実子は介護ぜずに
誰か立場の弱い者(嫁や同居の女孫など)一人に押し付けるのが普通だよ。
おそらく祖母の実子である母親や叔母は905の他に介護を押し付けられる
ような者がいないんだろうね。
914無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 08:51:59 ID:H08AmgrV
どうも資産家の方みたいだから弁護士や税理士含めて色々協議してください。
915無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 10:57:40 ID:PY6Z8XUl
>>912
言い切ってるけど,相続だけの問題じゃなくて、祭祀継承が目的(墓守り)が
目的のようだから、違うだろ・・・。
916無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 12:06:11 ID:SFGmZnYS
資産規模十億以上だろ、子が何人いるのか知らんが
仮に相談者含めて相続人が五人になっても二億、遺留分でも一億
一億で介護だったしても凄く条件が悪いとも思えないが
917無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 12:56:38 ID:f4piF+IF
>>915
祭祀継承こそ、被相続人の指定でどうにでもなる。
897条ぐらい読め。
918無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 13:14:19 ID:SFGmZnYS
肝心の苗字はどうにもなんね
919無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 13:58:49 ID:ETHieqTc
>>917
苗字といった話が初期に出てるよ。
そういったことを含めての話だね。

よくある田舎の相続問題ってことでしょう。
まあ、会計士がいるみたいだからそちらとご相談だね。
920長いので分割させてください:2008/03/18(火) 23:44:45 ID:c6sNwaFb
質問ですが、祖父がいて(その祖父の妻も生存中)その祖父には二人の子供がいて、長男の方は離婚していて子供は母親が育てている、次男には二人の子供がいる(離婚してない) そういう状況で祖父が他界したら

921長いので分割させてください:2008/03/18(火) 23:45:20 ID:c6sNwaFb
 そういう状況で祖父が他界したら、祖父の財産の18分の1だかが長男の子供に入ると耳にはさんだのですがそれは事実ですか? 
お教えください

922無責任な名無しさん:2008/03/18(火) 23:51:35 ID:F8FhNMM0
>>921
何やら、人間関係が不明だけど、孫に相続財産がいく可能性は色々あるよ。

1、代襲相続。 父親が先に死亡で変わりに孫が相続する。
2、遺言書での指定されてるケース。 
3、祖父母と孫が養子縁組している場合。 

もういっぺん、>>1みて書き直してきてちょうだい。
923無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 00:43:56 ID:9oeA1drD
>>920>>921
祖母が1/2
子供全体(2人)で1/2で、
長男・次男=(1/2)×(1/2)=1/4
子供が祖父よりも先に亡くなっていると、
その人が相続できたはずの1/4を、孫がもらえるけど。

1/18?はでてこないねえ。
924無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 00:47:22 ID:ErpkCEr/
920です 
回答有難うございます
やはり18分の1はガゼだったようです 
すみません

925無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 00:56:44 ID:udPcHYrF
祖父母にもう一人の子供がいれば、計算あうね。

その場合、長男に子供(孫)が3人いて、長男が死亡してれば、
孫の 一人頭、1/18 になるね!!!(^^)

ここのスレってクイズじゃないよな。

>>920
ちゃんと情報を整理してください。
926無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 01:06:05 ID:9oeA1drD
たしかに、長男が祖父より先に死亡してたら、
祖母=1/2
子供(3人?)=1/6
長男の孫3人?=1/18 になるね。
927無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 01:10:54 ID:udPcHYrF
>>924
どうでもいいけど・・・ガゼじゃなくて、ガ セ ネ タの事だよな。
~~~~
928無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 04:05:25 ID:Y6S6srQi
894です。
蒸し返すようで恐縮ですが、
皆様本当にありがとうございました。
929無責任な名無しさん:2008/03/19(水) 06:36:19 ID:6HMbkVb2
>>928
OKですよ。
930無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 14:37:04 ID:azgMsvRN
質問です
母と離婚した父が借金抱えて死んだらしいんだが、再婚などしてなきゃ長男である俺が借金相続人?
借金額わからないまま遺産放棄手続きは可能?

931無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:06:29 ID:iSlU7Es9
>>930
全部書いてるとおりだよ。3ケ以内に放棄しないと駄目。
家庭裁判所に行ってみてね。
932無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 15:09:40 ID:fL95g6HQ
君が相続人(少なくとも相続人の一人)
可能、知ってから三ヶ月で放棄できなくなる
933930:2008/03/20(木) 17:11:54 ID:azgMsvRN
額わからなくても手続きできるんだ。ありがとう。
PDFの書式には額を書く欄があるから必須かと思ってた。
家裁に行けば教えてくれるのかな。
934無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 19:43:11 ID:hb0usrWo
>>933
うん、不明ならば不明で良い。
手続きは家裁で教えてくれます。
935無責任な名無しさん:2008/03/20(木) 21:52:49 ID:OgamwYB3
>>933
念の為だけど、一度放棄してしまうと取り消しができないので、本当に財産残ってないか
確認しておいたほうがいいね。、
936無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 00:23:50 ID:PZ5hUUnH
遺産を分配した後、後々トラブルが起きない様にする為には『遺産分割協議書を作成』するのがベストでしょうか?
また、遺産分割協議書は行政書士、弁護士、どちらに頼んだ方がよろしいでしょうか?
弁護士、行政書士の違いが良く分かりませんので教えて頂けると嬉しいです。
937無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 00:37:05 ID:YRk3xBHA
>>936
弁護士=示談交渉や法律相談(有料)もしてくれる。
行政書士=協議書の作成のみ、それに関わる事での法律相談(無料)
相続人どうしてもめてないなら、行書でもいいと思う。
揉めてなくて、計算が面倒そうなら税理士でもいい。

それぞれ、書士のセンセでも得意分野ってあるので、
その辺のみきわめも大切ですよ。l
938無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 01:02:19 ID:PZ5hUUnH
>>937さん有難うございます。
>>936です。
少し争点があるので、弁護士に依頼したいと思います。
>>937さんの分かりやすいご説明でスッキリしました。有難うございましたm(._.)m。
939無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 03:42:56 ID:3xISHAsq
横入れで申し訳ないが、弁護士への依頼だと金額が高いよ・・・。
町の無料法律相談が定期でやってるはずなので、そこへまず相談すべき。
そして解決しそうもない重大な争点があるなら、改めて依頼。
間違えると最低10万円いるから。
940無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 06:58:05 ID:Vuo3P5XU
いや、争点のある、お金の絡むことならば無料は辞めたほうが良い。
親身になって聞いてくれる士業に依頼した方が良い。
ちなみに自分は依頼もしていない司法書士に遺産の話をしたら、
(父親と叔父の持分50%づつだったが、
 叔父がゴネまくって祖母の遺産を総取りしようとしていたから
 孫の自分が祖母の養子となって父親の持分50%を確保しようとした)
勝手に意気込んで親戚に電話をかけまくられた。
士業でもこんなんがいるので注意が必要。
941無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 08:55:14 ID:eBducVeo
そもそも弁護士の示談って何?
税理士は税理を行うのが仕事だが何のために必要なの?
なんか勘違いしてね?
942無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 09:36:44 ID:SzAswc+0
>>941
弁護士に示談…これは間違いだと思うけど、
弁護士に、遺産分割協議の交渉(代理人)をしてもらうということだろうね
まあ行政書士は一般的に示談できないからね

税理士に相談するのは、
遺産分割の前提前提として相続財産の評価をしてもらう必要があるからです
相続財産の評価は専門的で面倒だから、
ふつうは弁護士じゃなくて税理士がする方が多いよ。
相続税納める際にも結局必要となるし
943無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 12:59:35 ID:WSgtrFId
未成年の財産分与について質問です。
知り合いの件なのですが一人称(相続人本人として)で書きます。
現在私は16才です。
両親が離婚して母の実家で祖母と3人暮らしでしたが、
母がくも膜下で亡くなり、祖母が私の後継人(保護者)となりました。
遺産として生命保険の2000万円ほど私に全て相続されました。
葬儀代は喪主を務めたのが祖母だったために家庭裁判所からは
葬儀代は喪主が負担をするものなので遺産を使うことはできない
と言われ、祖母に大きな負担を掛けてしまいました。
おまけに母は生前に店を経営しており、運転資金に祖母名義で銀行から
融資を受けていましたが返済もままならないまま亡くなり
更に祖母に500万円程度の借金だけが残されてしまいました。
借用書や証明できる日記もないので2000万円というお金を目の前に
祖母は母の借金の返済に追われています。
祖母に母の借金分は渡したいのですが、未成年の私にはどうする事もできません。
何か良い方法はありませんか。宜しくお願いします。
944無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 13:15:29 ID:k4SZa1d6
>>943
もう相続の問題じゃないから他のスレに行ったほうがいいと思うけど
(どこがいいかはわかりません)

一案として、
まず、あなたが祖母にお金を貸す
祖母からはちゃんと金利をもらうこと(これをしないと贈与とみなされ税金がかかる)
祖母との間のお金のやりとりは証明できるように銀行口座経由で行うこと

ついで毎年110万円を上限に(110万までは非課税)、計500万まで祖母に贈与していく
毎年、金額、時期を変えること(これも税金の関係で)

というのはいかが?

でもいずれおばあさんの相続という話になるんだろうからそれを考えておばあさんは自分で借金返してるのかもね
今の金利が高いのであれば、あなたがおばあさんにお金を貸して
あなたがより少ない金利(法定利息以上)を受け取るようにしておけばいいんじゃね?
945無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 13:25:04 ID:3K4Eq7Ju
わからない奴は回答しないこと
946無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:03:37 ID:x+aeyFRN
>>943
祖母に渡すも何も、あなたが母親の相続をしたんだから、
母親の債務も相続しているということ。
経営が個人か法人か分からないけど、
祖母名義で借りたって母親の借金なんだから、
祖母なり銀行なりに返せばよい。
それくらい周りの大人なら分かってると思うし、
銀行員だってアドバイスするだろw
あと、後継人じゃなくて後見人ね。
947無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:09:32 ID:Ss+UzI0e
母方、父方、の祖母が亡くなりました。
遺産を分けたのですが、家の家族が私の遺産をかっぱらいました。
家族は5人
父、母、姉(結婚し、離婚をしてるので戸籍には入っていません。)、兄、自分です。
自分が、私の遺産か贈与はと聞くとそんなの知らないと言ってます。
姉、兄は貰いました。
家族4人で私が聞いてきたら知らないふりをしてればいいと言ってます。
あと、死んだことにしておけばいいとも言ってます。
何かいい方法はありますか?
948無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:09:52 ID:OwizRaa8
>>942
税理士がやるのは税務上の評価であって
分割時の評価じゃないよ、(相続人全員が合意してるなら別に構わないが)

示談が間違いといった後にまた示談って・・・
ソレを言うなら行政書士は代理人になれない、では?
949無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:11:48 ID:lyWc3XMG
>>947
遺書があったか親戚にでも聞いてみれば?
そもそも祖母だとあなたは相続人じゃないからね。
950無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:29:03 ID:Ss+UzI0e
>>949
遺書は無いようです。
相続人じゃないのは解っていますが、
自分の分もあってもおかしくないと思うのですが?
951無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:44:18 ID:OwizRaa8
相続人じゃないのがわかってるのになんで自分の分があると思うのよ
952無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:45:18 ID:kIYaCgdT
>>950 >>母方、父方、の祖母が亡くなりました

これは、どういう意味? 二人が同時に死んだの?

養子縁組をしてないかぎりは、孫(あなたを含め)には、権利はないのでは?
953無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 14:58:14 ID:8EfQ40G6
>>943
遺産から(身の丈に合った)葬式費用を出す事は問題ないよ。
でも、その書記官?の言うとおりにするとして、
受取人が被相続人(あなたの母親)でない死亡保険金は遺産扱いしなくていいから、
その金を使えばいいんじゃない?
954無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 15:54:19 ID:g7AflYpk
>>948
横レスだけどさ。
税理士は、遺産分割の前提として遺産評価もして、税務上の評価するのが普通だよw
不動産の評価なんか固定資産評価額でやったら、
相続税評価の路線価による評価とずれてきたりして、
相続財産の分割の前提段階で、揉めちゃうからさあ。
不動産もらう人は固定資産評価が安くていいだろうけど、
それ以外の人は、たいがい文句いうからさあ。
譲渡制限株式の評価の争いとかひどいもんだよ。
結局、相続税申告の際の評価をベースにして考えていくことになる。
家裁の調停でも同じだよ。

まあ全員がいいなら別に簡単なものでいいだろうけど、
結局、相続税申告の際には不動産なら路線価評価しないといけないから、
二度手間になっちゃうんだよ。
だから、遺産分割の初めから税理士も入れるのが普通なんだよ。
955無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 16:26:25 ID:6j/byXws
>>950
> 自分の分もあってもおかしくないと思うのですが?

私が教えてあげよう、あなたの相続する金は無いです。
終了〜
956無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 16:43:26 ID:k4SZa1d6
>>950
遺書なしに姉、兄がもらってるのは
厳密にいえば相続でなく相続人である親からの贈与にあたります
親の財産を相続する時にその分姉、兄の相続分を減額することを要求することができます

>>953
喪主は相続人でないので葬式費用を遺産からだすことはできません
957無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 20:32:42 ID:CEudDSzc
>>948
そもそも分割の評価なんてないからね。
どんな評価でも相続人の合意が必要。
合意できればどんな評価使っても良いよ。
訴訟で費用かけて鑑定してもらうのも、もちろん一案。
958無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 20:34:51 ID:aboUNxGB
>>954
いやいや、間違えを誤魔化すためにデタラメを塗り重ねるのはやめな。
調停になって合意が得られなければ
調停委員は不動産鑑定士による鑑定を勧めてくる
審判になってしまうと鑑定評価をかなり強く勧められる。

税理士は税務申告を行う為に基本路線価で計算し
他に安く査定出来る方法が無いか探す
それに普通は固定資産税評価>路線価での評価
めちゃくちゃすぎるよ君
959無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 20:41:20 ID:aboUNxGB
更に言えば相談者が税務申告を必要としているのかについて
何も言ってないのにいきなり税務申告に必要だというのもまたおかしな話。
960無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 21:01:08 ID:nw3LauvW
>>958
>>959
教科書でちらっと勉強したのかわからないけど、
余りに実務知らなすぎじゃないの。あなた。嗤
961無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 21:20:09 ID:aboUNxGB
ほんの少しでも実務知ってたら
ほとんどの人が基礎控除内に納まるのに
おさまらない前提でアドバイスなんてしないよ。
962無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 22:06:37 ID:YRk3xBHA
誰も書いてないけど、揉めてなくて基礎控除内なら
土地家屋の名義変更くらいですむから、司法書士たのんだほうがいいよな
行書さんだと、土地家屋の名義変更は司法書士に外注しちゃうだろうし

弁護士に頼むのは、敷居が高いし高くつくってのが庶民の感覚だと思う。
家裁に調停の申し立てしてみたほうが、いいような気がする。

税理士に頼むのは、揉めてなくて基礎控除をはるかにオーバーしちゃう
資産家の人たちくらいでいいって事だよね。


963無責任な名無しさん:2008/03/21(金) 22:33:38 ID:3K4Eq7Ju
実務では…て珍説君がよく使ってたフレーズだよな。ほんとの実務家は使わないw
964無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 02:22:06 ID:quNZrDzT
父が3年前になくなりました。相続は私一人です。
土地は父名義のほったらかしが一つあります。
固定資産税は父の口座を凍結していなくてひかれています。
土地を私が相続しようと思いますが、まさか期限が何年以内とか
もう無効とかありますか?
965無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 03:08:08 ID:3CaZsUUZ
ないよ
966無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 22:03:34 ID:SJrPcwQ0
>>962
そうですね。
もめてなくて基礎控除内なら別に税理士たのまなくてもいいだろうね。
自分たちで税務署いって相談しながらでもいいしね。
財産少なくてももめてる事件だと、結局財産の価値決めないと話進まないから、税理士に頼むことが多いね。
相続税納めるときはこういう感じの評価になりますと一応客観(に近い)基準で出してくれるからね。
弁護士は分割協議の一方の代理人になっちゃうから相手方からは信用ないんだよね。
家庭裁判所の調停でも、評価争いあることがほとんどだし(意図的ではありけど)、
評価額の目安わからないと、相続分にしたがったしてもわからないから、
調停委員から、税理士や不動産屋に頼んで財産評価を出すように言われるよね。
その評価に文句あるなら奴はまた別の評価出せって感じで。
それでも評価落ち着かないと鑑定になるけど、
鑑定代が高くて、結局は当事者は鑑定やるの嫌になってしまって、
税理士の評価あたりを基準にしてやることが多いよね。
967無責任な名無しさん:2008/03/22(土) 23:54:18 ID:zYLXlXJS
値段がほとんど変わらないか税理士の方が高いぐらいで
更には税理士がやるのはあくまで納税用の評価、これだけでも
税理士に頼むってのが的外れだとわかる

何をもって評価とするかはその時々や関係性に大きく左右されるだろうが
少なくとも、分割基準の評価してもらうことを目的に
金払って税理士に頼むなんてのは無い。

税務署の評価を基準に分けるってのはそれなりにあるが
税理士の評価とは違うってわかってる?
968無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 00:08:37 ID:clJAuhc1
どうせもうどっちが正しいか質問する奴にはわからないんだから、続けてもただの自己満足だぞ
969無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 00:10:27 ID:MWCw4iOk
間違い信じて失敗する奴がいたらやだもん。
970無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 01:14:22 ID:FFF2ghI+
>>969
2chのみ信じて行動するやつは不利益を被っても自業自得だと思うがな。
だからといって嘘がまかり通るのはいかがなものかとは思うが…

2chは参考にとどめて置くべきだね。
971無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 05:33:55 ID:hCyq6qzb
どっちでもいいんだよ。それが真実。
税理士には頼まないというのも違うし、税理士にしか頼まないというのも違う。
当事者が自分が頼みたい人に頼めばいいだけだよ。
専門家の事前の無料相談受ければいいだけ。
少なくともオレは素人には頼みたくはないな。
972無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 07:24:57 ID:zUZpQtxp
携帯から失礼いたします。遺産相続に詳しい方々が多いとききましたので相談させてください。

父が亡くなり、相続人は母、長男、次男、長女、次女(私)です。現在遺産分割協議中です。
遺産は、土地A・土地B、建物C(土地Bの上に建っています)・マンションD・現預金などです。
次男は、土地Aを父から無償で借りて土地上に建物を立てて住んでいます。
長男は、建物Cに亡父と母と同居してました。無償です。私も高校生まで住んでいました。
長女は、マンションDを父から無償で借りて家族と住んでいます。
私は、大学進学時に父から学費を出してもらいました。
結婚した兄姉は結婚式費用を父から出してもらっています。
他の兄姉は、私だけ大学進学学費を出してもらったんだから特別受益にあたると主張します。これは分かるのですが。

他の兄姉が父の遺産を無償で使用してること(使用貸借というのでしょうか)は、特別受益にあたらないのでしょうか?
あたるとしたら、遺留分減殺請求?の対象になるとききましたが、これはいつまで請求できるのでしょうか?

長文になってるしまいましたがどなたかご教示ください。よろしくお願いいたします。
973無責任な名無しさん:2008/03/23(日) 09:10:21 ID:6wncF5qZ
>>972
>他の兄姉が父の遺産を無償で使用してること(使用貸借というのでしょうか)は、特別受益にあたらないのでしょうか?

当たりえる。
請求の期間より、遺産分割は住んでいるの?
そういうのは遺産分割時に織り込むものだよ。
974無責任な名無しさん
分割協議中と書いてあるが。

「遺産を無償で使用してること」は特別受益にならないが合意がなければ不当利得になる。
生前の使用貸借は特別受益になる。
特別受益は遺留分の問題ではなく、分割方法の問題なので期限はない。
不当利得は10年。
意味がわからなければ有料の相談へ。