2 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 18:34:53 ID:FbI7+RlP
準備書面では通常、「よって書き」で認否を書かない、となっていると、
提出後知ったのですが、問題になるのでしょうか?
「〜である。よって否認する。」
とか。
>>2 それはいわゆるよって書きではありませんよ。
よって書きというのは
訴状なんかで請求する訴訟物を明らかにすることをいいます。
したがって、「よって〜」という文言を使っただけではよって書きとはいいません
5 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 20:42:34 ID:FbI7+RlP
ありがとうございます。
準備書面は通常、
1、原告→被告、
2、被告→原告、
3、原告→被告、
これで期日を迎えるという「一往復半」が原則になっていると聞きましたが、
3、を次の期日に延ばすことはできませんか?
7 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 12:14:42 ID:um7U49ez
尋問で相手が非を認めました。
しかし、法的に不法行為とまでは言えない場合、裁判所はどう判断しますか?
非を認めていて、争いがないのですから、どう攻めればいいのか。
よろしくお願いします。
>>7 あなたがどんな請求をしていて、
請求原因事実は何で、相手が認めた非とは何?
それがわからないと答えようがない。
9 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 14:06:21 ID:rLrSoaDN
契約履行裁判を行っており、
ついに次回、結審を迎えます。
相手がしてきた数々の偽証を証拠で覆し、
後は判決を待つだけです。
そこで、最終準備書面にて一言、
相手へ、自戒の念というか、反省を促すような一文を入れたいのですが、
法的に問題はあるでしょうか?
判決の事実に与える影響は無いと思いますが、
相手に対し、一言物申したいので。
それとも、準備書面は裁判所へ主張するものだから、
ダメですか?
>>9 被告の全面敗訴
遅延損害金をつけた本件当該ブランドバッグの契約代金を支払え
虚偽の立証につき10万円の過料を支払え
原告をストーカーとして虚偽誣告したことについて謝罪文の提出を命ずる
11 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 19:45:08 ID:um7U49ez
>>8 つまり、事案によっては、尋問で相手が非を認めた場合、
法的に不法行為とまでは言えなくとも、損害賠償を命ずる場合もあるということですか。
まず、あるか/ないか、を知りたいのです。
>>11 ありません。
処分権主義といって、あなたが立てた請求にかかる訴訟物以外の請求を
勝手に認容することはできないことになっています。
例外的に、訴訟物たる請求のうち慰謝料については、
被告の訴訟追行の悪辣さが弁論の全趣旨として、斟酌される可能性はあります。
13 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 20:01:50 ID:/UamkWLz
4日後に第一回期日なんですが、今日、相手から送られてきた答弁書があまりに酷いものでした。
悪い印象を植え付けるかのような。
当然、私としては否認して期日を迎えたいのですが、相手の答弁書全てに反論を書く時間がありません。
そこで、どうしても否認したいところだけまずさきに提出して、
残りは次回期日までに提出するのでもよろしいでしょうか?
14 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 20:07:01 ID:Q0jIYaik
>>13 問題ない。
けれどもあわてて出した準備書面も裁判では主張として扱われるので気を付けましょう。
16 :
前川さん:2007/10/25(木) 20:14:27 ID:rrYB62wf
前川清さんは最高だよね。クールファイブ 恋唄
好評です。 ところで原田芳衣の情報あれば教えてください。
17 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 20:47:02 ID:/UamkWLz
>>14-15 ありがとうございます。
あと、証拠提出をゴネる、という手法?をよく聞きますが、
実際、裁判官や相手側からも「証拠出せ」と追及されると思うのですが、
一体、どうやって不振に思われずに回避してるんですか?
「不見当」とかいっておけば、とりあえずオッケーですか?
>>11 そもそも、法的に不法行為とまで言えないのなら
債務不履行とかがない限りは
損害賠償ってのはあり得ないよ。
>>17 証拠提出をゴネる?
何を考えているのかわからんが
そんなことをして何の得になるの?
あなたの主張を裏付けるものなら
さっさと提出しないと、あなたが不利になるんだよ。
それから、
>>13の件だけれど
要件事実とは無関係な感情論的なやりとりなら
わざわざ主張する必要もない・・・というか
主張しないで欲しい。話がややこしくなるだけだから。
裁判は、あくまで「法的な主張」をしてくれないと
裁判官はいい迷惑。時間の無駄にもなる。
例えば、あなたからの貸金返還請求訴訟に対して
被告から、あなたはケチだの、嘘つきだの
昔は俺がさんざん面倒を見てやったのだの、
あなたから見れば、とんでもない嘘を答弁書で書いてきたとしても
それは、金銭消費貸借の要件事実とは関係のないことなんだ。
それに対して、いちいち反論をする必要はない。
どうしてもしたいのなら、
「第○項以降の被告の主張は本件訴訟とは無関係となので
必要がない限り反論は差し控える」程度にすればいい。
20 :
無責任な名無しさん:2007/10/25(木) 23:03:58 ID:um7U49ez
21 :
はなしし:2007/10/26(金) 02:00:39 ID:KfzfyHjs
>13 そういう答弁書は、反論の必要がないことが多い。
印象ごときでいちいち反論するな。両方の当事者に対して裁判官が
ウンザリするだけ。
君の請求の原因と答弁書の内容を書け。
22 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 08:35:53 ID:6aJC7ye1
裁判所における和解について質問です。
被害者2人の内、1人が提訴します。
和解となった場合、2人それぞれの賠償を求めることは可能でしょうか。
勿論、相手が要求を飲むかどうかは別の話として・・・。
つまり、和解案は訴状内容の範囲内に限られるのか否か、です。
>>22 裁判における和解の場合には
訴訟当事者以外の人は参加できない。
24 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 10:18:49 ID:mG8b2/Fp
だれか法律に詳しい方いますか!?
ちょっと手におえないことが今あってこまっているのですが・・・
25 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 13:08:20 ID:O/mEizJU
質問なんですが、証人を「さがす」、証拠を「さがす」
この「さがす」はそれぞれ別の言葉だと思いますが、
裁判用語でいうならなんていいますか?
「探索」と「捜索」でいいのかな?なんか違う気がする。
>>23 ありがとうございます。
和解協議への参加でなくて、和解条件に訴訟当事者以外への保障を
求めるというのはアリでしょうか。
どなたかお願い致します。
>>27 ありがとうございます。
それは民事訴訟法の規定によるものでしょうか?
29 :
はなしし:2007/10/26(金) 18:07:37 ID:KfzfyHjs
>23 ? 訴訟参加制度を参照。
>22 民事訴訟法267条、115条、42〜53条参照。
30 :
無責任な名無しさん:2007/10/26(金) 18:38:55 ID:7G+FRKP+
準備書面に「自分は初心者で知識も経験もなく、弁護士雇う金もない」とか書いておくと、
簡裁の裁判官なら優しくしてくれますか?
もちろん判決や事実認定にには何の影響も無いだろうけど。
>>28 そもそも訴訟は原則として当事者間にしか効力はない。
その例外は法定されている。法定されていないものはできない。
訴訟の中で行われる和解も同様。
逆に言えば、訴訟外で和解する限りは
誰が参加しようと自由。
ただし、裁判所での和解(調書)と違って
相手が不履行の場合でも、すぐに強制執行というわけにはいかず
改めて裁判を起こして判決をもらわなければならない。
(公正証書で和解書を作成しても、履行内容によっては
強制執行認諾条項が付けられない場合がある)
>>30 そんなことを書いても無意味。
初心者で知識も経験もないことぐらい
準備書面や最初の期日ですぐに裁判官は見抜く。
金の有無まではわからないが。
まあ、簡裁の裁判官は総じて専門知識のない当事者にも親切だよ。
そう言う事件が多いからね。
裁判官や書記官の言うことに耳を傾けた方が得だよ。
裁判官や書記官に素直に聞けば
教えてくれたり、誘導などもしてくれる。
あ、それからそんなことを書くと相手側からはバカにされるよ。
(準備書面は相手側にも送られるのだよ)
>>31 理解することが出来ました。
ありがとうございました。
34 :
すいません:2007/10/27(土) 01:05:26 ID:17Mt1y4Q
質問です 今 簡易裁判所で私原告で、被告元嫁相手に 私名義の持ち去られているある財産の所有権確認請求をしています。被告は、共有を主張しています。いわゆる持分権です。これは、家庭裁判所の専権事項であり、簡易裁判で被告が、これを主張するのは、失当ですか。
>>34 もしかして、血統書付きの犬の人ですか?
財産分与は家事審判事項だから家裁の専権事項じゃないかな。
36 :
すいません:2007/10/27(土) 01:19:15 ID:17Mt1y4Q
↑先生ありがとうございます。ということは、簡易裁判所での共有の推定をもっての判決は、できないということなのでしょうか。
>>36 夫婦共有財産の清算ということなら、家裁で調停、審判しないといけない。
だから民事訴訟ではダメだね。
財産分与は離婚から2年以内だから早くしないといけないよ。
犬があなたの特有財産なら民事訴訟事項で所有権に基づく返還請求が可能。
39 :
すいません:2007/10/27(土) 01:33:40 ID:17Mt1y4Q
ありがとうございます。被告主張の共有の推定の財産の持分は、簡易裁判では、認められないということですか。ちなみにその財産は、血統書付きの犬です すいませんおしえてください
>>39 そういうことです。
かりに犬が夫婦共有財産だと認められると、財産分与となりますから、家裁の専権事項となるのです。
したがって、民事訴訟は却下されます。
改めて、家裁に対して財産分与の調停を起こさなければなりません(離婚から2年以内)
そうして話し合いで解決しなければ、家裁の審判によりどちらに帰属させるか決せられます。
そして、犬があなたの特有財産ならば、犬の取り戻しは民事訴訟事項となり、
簡裁に管轄が認められますので民事訴訟で判断されます。
42 :
すいません:2007/10/27(土) 01:45:06 ID:17Mt1y4Q
相手の被告は、意地になり弁護士3人つけました。なんで犬のことで3人つけるのか。あほかと。真剣です。占有は、被告であり贈与が、あったと主張しています。引渡しの請求も併合でおこしました。来月口頭弁論です。それでも却下の可能性ありなのでしょうか
>>42 被告は犬をあなたの特有財産で購入したことは認めているのですか?
それに対して抗弁としてあなたから贈与を受けたと主張しているのでしょうか?
かりにそうだとすると、財産分与の問題ではないので民事訴訟事項となり、
却下されることはありません。
(所有権があなたと認めてもらえるかどうかは別として)
44 :
すいません:2007/10/27(土) 01:52:10 ID:17Mt1y4Q
夫婦の混同した金銭で購入したと主張しており、わたしは、それを覆す書証は、持ちえてません。その二分の一もしくわ全部の贈与の主張です。助けてください
>>44 かりに夫婦の財布で購入したと裁判所が認定したならば
これは財産分与で解決すべき問題ですから
所有権に基づく返還請求は成り立ちません。
したがって、家事審判事項となり、民事訴訟は却下されます。
46 :
すいません:2007/10/27(土) 01:56:27 ID:17Mt1y4Q
ありがとうございます その場合被告の弁護士費用を負担せよとの判決などあるのでしょうか。怖いです3人の弁護士費用を原告の負担なんて
>>46 訴え却下となれば、訴訟費用はあなたの負担とされるでしょう。
ただし、訴訟費用とは印紙代や郵券代のことで弁護士費用は含まれません。
48 :
すいません:2007/10/27(土) 01:58:55 ID:17Mt1y4Q
ついでに奪われたことにたいする損害賠償も請求しています
49 :
すいません:2007/10/27(土) 02:00:42 ID:17Mt1y4Q
本日は、とても有意義なお時間ありがとうございます その訴訟費用とは、あいての訴訟費用をもということですか
>>48 損害賠償請求は却下じゃなくて棄却になります。
51 :
すいません:2007/10/27(土) 02:02:05 ID:17Mt1y4Q
その訴訟費用とは、あいての訴訟費用をもということですか
>>49 そういうことです。
ただ、実際に相手方に対して訴訟費用の請求をしてくる人はほとんどいません。
ぶっちゃけ、ID:17Mt1y4Qが負けるのは火を見るより明らか。
54 :
すいません:2007/10/27(土) 02:04:29 ID:17Mt1y4Q
だから必殺技を模索しています 勝つためには、客観的になにが、必要で どういうところが、たりないですか
55 :
すいません:2007/10/27(土) 02:44:43 ID:17Mt1y4Q
必殺技思いつきました。私が、第3者に犬を譲渡してその第三者が、引渡し請求を起こす。これは、名義人である私が、譲渡した第3者には、被告は、対抗できません。どうですか。本気です
56 :
すいません:2007/10/27(土) 02:46:41 ID:17Mt1y4Q
却下してもらってオッケー牧場です。その後、第3者が、提訴する。どうですか
57 :
すいません:2007/10/27(土) 02:47:31 ID:17Mt1y4Q
↑譲渡を受けた第3者 ということです 意味わかりますか
58 :
質問:2007/10/27(土) 03:06:31 ID:oP/bW+Tb
別れた嫁が家の鍵と権利書を返してくれません。家の名義は僕です。どうしたらいいですか?
亀だけど。
>>22 訴訟外の第三者が和解に参加することは可能。
利害関係人という形になる。
良くあるのは,訴訟当事者の保証人という形。
もちろん,この利害関係人に対しても強制執行は可能。
利害関係人(もしくはその代理人@地裁以上だと弁護士)の出頭は不可欠。
追加
和解は訴訟物の内容にとらわれない。
>>59 道筋が見えてきました。
ありがとうございました。
62 :
はなしし:2007/10/27(土) 14:08:53 ID:/oBPo8Zi
>59-60 今後とも、ご指導ご鞭撻をお願いします。
63 :
無責任な名無しさん:2007/10/27(土) 14:19:05 ID:0ldRLvRs
はなししがただの素人に毛が生えただけの無知ンカスと判明し、
回答をうけてきた質問者たちショック。
>>59 以前、金銭消費貸借について
訴訟上の和解の席で、被告の借主に保証人をつけることを
和解条項に盛り込むように求めたら
裁判官から「そんなことはできない」と言われたが・・・
>>64 追加
訴訟当事者以外の人間を保証人にするよう求めた
>64
出頭してないと駄目。その期日中に和解をしようとしているなら「そんなことはできない」
で正しいです。
また,当然,その訴訟当事者以外の人が嫌がればできません。
67 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 01:58:46 ID:7fBDlFCb
本人尋問と反対尋問は通常セットなんですか?
相手を尋問したいけど、自分はされたくない、なんてわがままは通りませんか?
68 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 03:39:28 ID:yRpVMC9A
>>67 反対尋問があるから尋問に信憑性が出るわけです。
69 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 09:25:47 ID:8Bp5WrJ7
高裁控訴審は通常1回結審ですが、
簡裁からあがってきた地裁控訴審はどうですか?
よろしくお願いします。
70 :
はなしし:2007/10/28(日) 19:48:18 ID:WXIqY3TY
>69 本当は何を尋ねたいのか?
1回のみが3割か7割かで、君の何が変わる?
71 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 20:25:16 ID:8Bp5WrJ7
>>69について、どなたかよろしくお願い致します。
72 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 20:58:22 ID:RA3ZhHUY
はなししっていつも思うけど、回答じゃないのな。
揚げ足取りというか、言葉尻とって優越感浸ってるだけって感じ。
簡単なこと以外でのまともな回答は皆無。
73 :
無責任な名無しさん:2007/10/28(日) 21:10:49 ID:8Bp5WrJ7
74 :
無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 00:53:20 ID:wnyGef7O
質問お願いします。
同一事件の加害者Xについて、
被害者Aが140万円で提訴し、
その後、被害者Bが140万円で提訴した場合、
併合されて地裁移送となってしまうのでしょうか。
併合を防ぐ方法は、何かあるでしょうか。
被害者Aの提訴・判決後に、
被害者Bが提訴するしかないのでしょうか。
75 :
すいません:2007/10/29(月) 01:05:48 ID:qMp15Rxp
夫婦の一方の反対を押し切り独断で購入しまたその名義にしました。それでも共有なのか。その名義人の特有財産なのか。
77 :
すいません:2007/10/29(月) 01:06:47 ID:qMp15Rxp
↑犬です。本気です。教えてください
78 :
無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 01:23:07 ID:GlvBoPtq
準備書面と証拠説明書は一緒くたにしていいですか?
準備書面の中で証拠を説明したり。
それとも、証拠説明書は別で独立して作成しないとダメですか?
79 :
すいません:2007/10/29(月) 01:27:56 ID:qMp15Rxp
別のほうが尚よいが、特段焦点の争いの判断には、問題ない
80 :
すいません:2007/10/29(月) 01:28:57 ID:qMp15Rxp
夫婦の一方の反対を押し切り独断で購入しました。その名義にしました。それでも共有なのか。その名義人の特有財産なのか。本気です。
>>78 できれば別の方がいいよ。
裁判上の主張と、証拠の立証趣旨とがごっちゃになると
読みにくい。訴状は訴状でシンプルに。
>>80 あんた、自分が望む答えが出るまで納得しないんだろ。
83 :
はなしし:2007/10/29(月) 20:00:18 ID:nDfu9E+3
>74 否。承前。
犬の人、設定がちょっとずつ変わってきてないか?
夫の金で妻が購入したんじゃなかったっけ。
85 :
無責任な名無しさん:2007/10/29(月) 22:41:00 ID:lky05iGM
犬の人、真剣でも、スレ違いじゃないか?
もう法学質問じゃない?
っていうか、自分が正しくなるまで設定を微調整していくのはどうかと。
もう「いつもの犬の人」だね。
86 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 00:27:38 ID:srVZ4h2H
ありがとうございます 事実元嫁は 犬の購入に反対だった事に争いはなくなりました。私のお金←原資は立証が出来ない。私名義で購入したこと←争いない この場合共有財産なのか特有財産なのか 法学的に判例的にどうなのか 教えてください。
>>86 民法762条1項で自己名義だから特有財産となるんじゃないかという趣旨だと思うけど
あなたの名義とすることに夫婦で合意しており、かつ出どころが共有財産の場合、
特有財産とはいえないという判例があるので、そんなに有利な事情ではないね。
やっぱり金の出どころがどこかが重要。l
89 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 00:48:41 ID:srVZ4h2H
ありがとうございます 私の給料から日常の生活費用は嫁が出したりして管理してました。しかし私の母に陳述書でその資金を用立てしたと 甲号証で証拠にしたいです その陳述書は 犬の原資と素直に認められますか
90 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 00:53:12 ID:srVZ4h2H
ありがとうございます ↑ 夫婦の購入の合意 が判決書にでていますね。もし合意なければ、私の場合相手は反対していたことは争いない なおさら 特有財産とできるのではないかと
>>89 それが本当ならあなたに有利な証拠となるけれども
その場合、あなたの母親が証人尋問に呼ばれるだろうから
嘘だとすると偽証罪になるから気を付けてください
92 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 00:59:43 ID:srVZ4h2H
よし その陳述書作戦でいきます。簡易裁判ですよ 早く終わらすのが簡易裁判方針 問題ない
93 :
無責任な名無しさん:2007/10/30(火) 17:00:56 ID:Flc0noQG
文書提出命令と文書送付嘱託を申立てるのとは、どう違いますか?
効果とか、結果とか。
民事訴訟第224条は両方に適用されるのですか?
94 :
はなしし:2007/10/31(水) 01:09:19 ID:SJTe7A7m
>93 まんま検索!
95 :
93:2007/10/31(水) 01:36:20 ID:kkbOTRdY
調べた結果。命令は強制で、嘱託は頼んでる。224条は命令だけ。
以上であってると思いますが、裁判所で書記に嘱託をすすめられました。
命令は嫌みたい。なぜだろう?
96 :
すいません:2007/10/31(水) 03:01:47 ID:WJMLr5SU
個人的趣味嗜好の強い性格の財産取得について質問です。夫婦であったとき、それを購入したら共有財産ですか。特有財産ですか
今頃、DQNにくだらない裁判を起こされたストレスで、犬をいじめて
気晴らししてるんだろうな。うらやましい。
ねらーのストレス解消も何か欲しい所だ。
98 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 03:44:53 ID:+FCglPwJ
初めて訴えられました。
答弁書を提出し、第一回期日も終え、
原告が次回期日までに証拠を追加提出することになりました。
期日前に相手から準備書面が届いたのですが、
被告としては、準備書面をいつだせば良いですか?
陳述前なら訂正が自由とのことなので、
こちらが陳述前に準備書面で相手の矛盾をついても、
相手が期日までにその部分を訂正してしまったら、敵に塩送った事になります。
とりあえず被告としては、次回期日はスルーして、期日後に準備書面を出せばいいですか?
文書提出命令は発令に時間がかかることが多いですね。
100 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 08:45:12 ID:PJGds0zJ
>>96 どちらでも、あなたの好きなように主張したら?
101 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 09:25:32 ID:2p1a7UHz
質問お願いします。
同一事件の加害者Xについて、
被害者Aが140万円で提訴し、
その後、被害者Bが140万円で提訴した場合、
併合されて地裁移送となってしまうのでしょうか。
併合を防ぐ方法は、何かあるでしょうか。
被害者Aの提訴・判決後に、
被害者Bが提訴するしかないのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>98 次行く時でいい。適当でいい。
それより、弁護士に相談ぐらいはしろよ。
103 :
無責任な名無しさん:2007/10/31(水) 16:53:19 ID:KmSvaDKi
準備書面と証拠は期日当日提出でも良かったですよね
105 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 00:10:05 ID:Ot907mJ3
本人訴訟原告の者です。今 裁判途中ですが 提訴の取り下げの効果として 被告の言い分を認めたことになり 訴訟費用の分担により相手の訴訟費用は こちら持ちになるのでしょうか?教えてください。
>>105 DQNだな。二度と本人訴訟はしないように。
>提訴の取り下げの効果
とか、
>被告の言い分を認めたことになり
とかとはまったく無関係に、君の出しだ訴訟費用は誰からも返ってこない。
107 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 01:24:31 ID:v8PuRGUt
あの〜〜〜
非常に大人の質問相談に乗ってくれたまえ
何かを売るためには契約書があるといたしましょう
そして1対1で売買成立を致すことにしましょう。
しかし物を買った人がほかに何人かいるとします。
何かを買った人が何人もいて
たとえば契約書に2人〜8人の同意書が必要とするといたします
契約書には必ず身分証明書と印鑑が必要となります
しかし買う側が売る側に対して売買を進めていて半分お金をもらったとすると
買う側が一時金を半分支払い残りの半分は近いうちに払うとなれば
売る側がキャンセルしたいと言ってきた場合キャンセル料金は支払わないといけないですか?
一時金+キャンセル料を支払わないといけないのでしょうか?
108 :
107:2007/11/01(木) 01:26:57 ID:v8PuRGUt
追伸
今の売買契約が一対一の場合と致します
本来なら2人〜8人のサインも必要になります
この謎を誰か解きたまえ
109 :
107:2007/11/01(木) 01:29:12 ID:v8PuRGUt
追加記入
売買契約には売る側一人と買う側一人の証明書と印鑑が契約書にはサインされています
さぁ〜謎は解けますか?
110 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 01:36:16 ID:Ot907mJ3
犬所有確認は 裁判途中です 贈与の意思を明日付けで表します。 これは 請求の放棄ですか 取り下げですか。
111 :
はなしし:2007/11/01(木) 01:36:44 ID:+48Ft4Er
>105 民事訴訟法73条参照
112 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 01:47:59 ID:Ot907mJ3
実際 訴訟費用の執行の相手方から請求は あるのですか。
113 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 01:56:48 ID:Ot907mJ3
また 取り下げの受託が相手方からないと 取り下げが出来ないそうですが それも想定して 準備書面継続して訴訟をまた積極的に継続できますか。
>>105は弁護士費用とか心配してんだろ。
まだ、払う必要はなかったよな。たぶん。
115 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 02:12:19 ID:Ot907mJ3
↑幼稚な回答だな。
116 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 06:34:06 ID:FpJGkXYI
>>98みて思った。
そうだよな。
準備書面送られてきて、矛盾つかれたら、
期日前までに訂正書を出せばいい。
その後、その部分を責められるだろうが、
即死フラグは避けられる。
休憩中さん、そういうのって許されるの?
>98さんの内容にもよるのでしょうが・・・
主張書面(訴状,答弁書,準備書面)の内容は,陳述前の撤回は自由ですが,書面自体は
裁判所に残ります。(そもそも間接事実については自白の撤回は可能だしね。)
もっとも,不可解な変遷をしていれば疑問を持たれるでしょう。
相手に言われて訂正できるような内容なら,そもそもそんなにたいした内容では無いと思
います(枝葉末節を揚げ足取りしても仕方がないですから。)。
陳述後であっても撤回できるものも多いからね。
訴訟テクニック・相手への不意打ちで勝とうとするのではなく,真実はこうだ。それを
裏付ける証拠はこれだ っていう姿勢で勝とうとすることが大事。
ま、
>訴訟テクニック・相手への不意打ちで勝とうとする
これをしないと勝てない時点で、止めといた方がよかった訴訟、はっきりいって負け試合なんだけどね。
「おまえはもう、負けているっ!」
120 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 10:36:29 ID:FpJGkXYI
権利自白でも陳述前なら撤回できる、というのは、
自分が誤記してしまったときは助かるけど、
相手にしてみると、ムカつくだろうね。
121 :
はなしし:2007/11/01(木) 12:44:16 ID:+48Ft4Er
>112 そのような統計値は公表されていない。
何が訴訟費用なのか分からないで、負担の心配する質問者は後を絶たないが、
君は大丈夫?
>113 「継続」の概念が不明確だが、取下げに対する相手方の同意があるまでは
訴訟は係属しているのであるから、準備書面を裁判所に提出するなどの訴訟活動は、
当然に可能。
>>121 >>110=
>>113は請求の放棄でもなければ取り下げでもない。
したがって、相手方の同意云々は関係ない。
いわゆる有理性の主張というやつだよ。
もちろん、敗訴は免れないけど。
123 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 21:53:34 ID:kvG5kBg9
知人との売買で、契約後に相手が
「金が用意できなくなったから他の人に売ってくれ。」
「いくらで売ってもいい。約束の額に届かなければ足りない分を現金で補完する」
といわれ、もちろん断りました。
その後、裁判になり、相手は違法契約だの取消だの何だの言い出しました。
そして、裁判の中盤になってから気付いたのです。
これ、追認成立しとるやん、って。
たしかに物を取得する意志が無いことは示されているが、
契約の存在を認めつつ、履行する意志も示している。
ある意味、履行要求している。
そこで、追認及び法定追認の手続きをしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
証拠出して準備書面で主張するだけでいいですか?
そして、私の追認の認識に何か間違いはあるでしょうか?
これは追認ではないでしょうか?
>>123 間違っているね。
契約が成立しているんだから、契約に従って代金請求すればいいだけ。
追認の問題ではない。
125 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 22:08:34 ID:uJEox9BI
126 :
無責任な名無しさん:2007/11/01(木) 22:35:25 ID:kvG5kBg9
>>124さん。
相手の主張は、嘘の事実を作り上げており、
意志の不存在等により結ばれた契約なので無効っていう主張なんです。
契約当時の証拠がないため、契約後の間接証拠を積み重ねてるんですが、
追認が成立させられれば、問答無用で裁判が終結させられます。
127 :
はなしし:2007/11/01(木) 23:43:45 ID:+48Ft4Er
>122 ご指摘ありがとうございます。同一人であることに、やっと気付きました。
128 :
すいません:2007/11/03(土) 01:03:20 ID:PjwkfOLU
犬という財産は、えさとか飼育する上で維持管理上、金銭消費を強いられる性質の物産であり、その財産分与のいう相手の生活扶助を目的とするところ、犬は、財産分与権を主張するには、
129 :
すいません:2007/11/03(土) 01:04:02 ID:PjwkfOLU
有理性は全くなく、被告のいう財産分与による無断での持ち出しに正当性は、なく、原告に犬を引き渡せ
130 :
すいません:2007/11/03(土) 01:08:14 ID:PjwkfOLU
原告のいう愛玩犬とは、個人的趣味嗜好の強いものであり、それをもち、特有財産と事実認定をする。
131 :
すいません:2007/11/03(土) 01:09:26 ID:PjwkfOLU
どうですか、みなさん この理論で、対抗しようと思います。
話にならない。
133 :
弁護士:2007/11/03(土) 04:46:54 ID:bL4LDh8n
すいませんさん いけますよ 筋が いいですよ。
134 :
弁護士その2:2007/11/03(土) 09:00:49 ID:qy0lH6um
そうですね。すいませんさん、裁判所ではその主張で問題ないですよ。
堂々とそういうふうに主張しましょう。
135 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 15:02:32 ID:k0U7OTd7
離婚後に家の権利書返さないのは犯罪ですか?名義は僕です。
>>135 あなた名義の不動産の権利証を
あなたが持っていることは当然ではないのか。
137 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 16:56:11 ID:1F4lQsFm
138 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 19:11:59 ID:k0U7OTd7
あっすいません。別れた嫁が権利書を返さないと言ってるんです。
139 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 20:08:22 ID:5z/A5M32
ずっと同じ人じゃない?
設定はちょくちょく変わってるけど、
結局、離婚での財産分与でしょ?
司法浪人や学生が主体のやさ法スレや法学質問スレじゃ袋叩きにされるだろうが、
このスレの住人は大人だから、無駄に相談に乗ってしまう。
だから、図に乗って延々、スレ違いの質問をし続けるバカがいる。
このスレ住人でも最下級戦士の「はなしし」あたりが相手するには
ちょうどいいかも知れんがな。
>>138 なるほどね。
もちろん権利証の返還をあなたが主張できるし
民事裁判でも起こせば、それは認められると思うが
それが犯罪になるかというと、また別の話。
権利証が窃盗罪の客体である「財物」になるかな。
あるいは、「横領」と言えるかどうか。
141 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 22:08:51 ID:EVMdPkA5
142 :
無責任な名無しさん:2007/11/03(土) 23:35:40 ID:AXVDNa33
民事の証人尋問は、自分が用意できる証人じゃないとダメですか?
つまり、自分が主張をして、それを裏付ける証言をしてくれる人を自分が探してくるみたいな。
私は、そうではなく、むしろ敵対する人を呼んで、いろいろ尋問してやりたいんです。
例えば、訴訟相手の親とか。
子の不利になることを親が言うわけないけど、事件の背景とか聞きたい。
>>142 誰を証人として申請しようとかまわないよ。
ただ、裁判官が認めてくれるかどうかは別問題。
親を呼んで事件の背景を聞くことが
あなたの主張の立証に結びつくの?
>>142 ついでにアドバイス。
反対尋問あるいは敵性証人に対する尋問では
(自分で)答えを知らない質問はしないこと。
調子に乗って質問をして、
とんでもない事実を引き出してしまって
大失敗・・・・
>>144 さしつかえなければ教えて欲しいな
後学のため
146 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 00:41:55 ID:BFwWINgL
>>144 >とんでもない事実を引き出してしまって
それはレアケースだと思う。
147 :
すいません:2007/11/04(日) 02:14:17 ID:ihZj/CiX
犬という財産は、維持管理上えさとか飼育する上で、金銭負担を強いられる性質の物産であり、財産分与のいうところ生活扶助を目的とするところ、そういう性質上の犬を財産分与権を主張するには、
148 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 02:17:00 ID:ihZj/CiX
有理性は全くなく、原告名義である犬の被告のいう財産分与主張に正当性はなく、失当であるといわざるえない。
149 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 02:20:18 ID:ihZj/CiX
清算的財産分与による財産分与の主張の反駁が、今のところ、思いつきません。だれか、模範解答ください。本気です。
150 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 02:23:32 ID:ihZj/CiX
所有権確認訴訟しています。こちらは、本人 被告は、なぜか弁護士3人ついた答弁書 まー3人一度に同時に法廷では、しゃべれないから何人いても関係ないが、知恵かしてください
151 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 02:27:17 ID:ihZj/CiX
現在被告が、占有中 引渡し請求も求めています
>>147-151 つーか、
>犬という財産は、維持管理上えさとか飼育する上で、金銭負担を強いられる性質の
>物産であり、財産分与のいうところ生活扶助を目的とするところ、そういう性質上の
>犬を財産分与権を主張するには、
>有理性は全くなく、原告名義である犬の被告のいう財産分与主張に正当性はなく、
>失当であるといわざるえない。
これ被告の代理人が主張してるの?w
全く独自の見解だね。こんなの反論する必要すらないよw
むしろ、問題は財産分与は家裁の専権事項だから却下されるかどうかのほうが問題だね。
ちなみに反論するとすれば、
財産分与は@共有財産の清算、A離婚後の生活扶助、B慰謝料
の3種類あり、原告は@の意味で財産分与を請求しているものであり
したがって、被告の主張は失当である。
とでもいえばいいよ。
ただし、財産分与請求であると認めてしまうと、訴え却下されるけどね。
154 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 13:03:38 ID:BFwWINgL
犬の売買契約で、契約に基づいて「犬と引き換えに代金を支払え」と
訴状に書いて提出したのですが、相手が物は要らないと主張していました。
私は、「犬と引き換えに」ではなく、
契約代金だけ請求する訴訟にすればよかったのでしょうか?
また、裁判途中でそう変更するには手続きが必要ですか??
主張自体失当になりますか?
155 :
すいません:2007/11/04(日) 15:55:19 ID:EWmvlQh9
違約金とかの特約がないと引き渡ししてないので 負けですよ
156 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 16:13:05 ID:uP7MWEvE
ん?相手が所有権放棄してるなら、契約金額だけ求めればいいわけだが?<いつもの犬のひと
157 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 16:27:30 ID:Wg6KXsO1
教えてください。
陳述書・準備書面・上申書、
この違いを教えてください。
準備書面だと後日変更ができるんだしたっけ?
158 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 16:37:27 ID:TB6yO23H
相手方が示談金未払いで督促から異議がでて、訴訟に移行しました。
で相手方が私のしてる行為は詐欺であるから法的手段も考えてるいる
という異議理由を裁判所を通して送られてきました。ですが詐欺では
全く詐欺ではありませんので精神的にも苦しめられたので、訴訟の金額
の拡張をする理由になりえると思いますか?
159 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 18:31:44 ID:OIeqp+zn
支払い督促異議申し立てされ現在地裁で裁判中です。
被告が「金を借りた覚えがない、借用書は自分の字だが書いた覚えがない。」と嘘をついています。
次に出す準備書面に『原告が被告に金を貸したのは事実である。被告は嘘をついている』と、嘘つき呼ばわりしても問題ないでしょうか?
>>159 自分の筆跡であることを認めているのなら、
意思に基づいて書かれたことが推定されますから
放置すればいい。余計な混乱を起こすだけ。
161 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 21:39:22 ID:JQP11xzN
>>157 陳述書→証拠
準備書面→主張
上申書→(裁判所に対する)意思表示
162 :
無責任な名無しさん:2007/11/04(日) 23:02:25 ID:0ZtN/3j/
163 :
すいません:2007/11/05(月) 00:00:28 ID:ihZj/CiX
かなり 私の焦点は、読めてきました。ここの住人のおかげです。
164 :
すいません:2007/11/05(月) 00:01:13 ID:ihZj/CiX
勝てば、勝訴祝いにみなさんへご馳走したいです。あと一点犬の購入時点で、夫婦の共有になるというのを、どういう論法で、いくのか、考えあぐねてるところです。知恵かしてください。
165 :
すいません:2007/11/05(月) 00:02:20 ID:phIKdJZz
購入前に被告は、犬を飼育することは、反対していたと、答弁書で、主張しています。しかし、共有にぞくしていたと。わたしの所有権確認請求のここは、肝です
166 :
すいません:2007/11/05(月) 00:03:47 ID:phIKdJZz
>>164 訂正 夫婦の共有になるというのを、どういう論法で崩していくのか、考えあぐねてるところです。知恵かしてください。
>>165 共有であることは認められても、引渡し請求は却下されるよ。
何度もいってるけれども、共有ならば、「家裁に対して」財産分与請求しないといけないから。
>>166 だからそれも何度もいわれてると思うけど、あなたの「特有財産で購入した」ことを立証しないと無理です。
169 :
すいません:2007/11/05(月) 00:09:30 ID:phIKdJZz
リアルなスレありがとうございます。今、母名義から当時、犬代金同額の出金履歴を捜しています。購入前日確かに私の貯金をその犬代金同額金額が、あります。この書証が、あれば、絶対私に風向きが、どてん するはづです
170 :
すいません:2007/11/05(月) 00:12:11 ID:phIKdJZz
現在 2冊 銀行、信金と 履歴をださせたが、ないです。まだ、母名義は、何冊か口座あるので、さがします
171 :
すいません:2007/11/05(月) 00:13:48 ID:phIKdJZz
172 :
すいません:2007/11/05(月) 00:15:25 ID:phIKdJZz
以上認定の事実関係のもとにおいては、前記飼い犬は、A個人の所有というよりも、むしろ被告人をも含めた被告人方家族全員の共有物とみるのが相当であり、またその飼育管理は、平素もつぱら被告人がこれを行つていたと認められるのである。
それ故、原判決が前記飼い犬の所有者はA個人であつて、被告人は右の飼い犬を事実上管理していたにすぎない旨認定判示したのは、検察官所論のとおり、事実を誤認したものといわなければならない。
7、の後の文章です。
>>171 その裁判例の事案は、犬を買ったわけではないのであなたの事例には
あてはまらないでしょう。
あなたの事案は、購入資金がどこから出ているかで決まることになるでしょう。
174 :
すいません:2007/11/05(月) 00:18:29 ID:phIKdJZz
>>167 番さん ありがとうございます。 ↑をかんがみ どういう主張が、望ましいですか。その購入金額履歴が、あったと仮定して。
175 :
すいません:2007/11/05(月) 00:19:18 ID:phIKdJZz
時間差で、スレ行き違いました。ありがとうございます
ちなみに、共有財産と認定されて訴え却下されてもそれで終わりじゃないからね。
家裁に対して財産分与の調停を申し立てれば
犬を取り返すことができるかもしれないから。
177 :
すいません:2007/11/05(月) 00:30:27 ID:VBPLo/IR
なるほど 元気になってきました。よっしゃー
携帯からです。
しかし 贈与があったとして 被告母が 証人で 出廷します。 厳しいなあ
贈与があったと認定されたら、財産分与も申し立てられないのでジ・エンドです
まあがんばってください。
179 :
すいません:2007/11/05(月) 00:34:50 ID:VBPLo/IR
婚姻継続可能な期待のもと 連れて帰るというのに 承諾した。と反論すれば問題ないが その母がいったことも 出くわしたことも否認しています。
180 :
すいません:2007/11/05(月) 00:35:47 ID:VBPLo/IR
こちら私は
181 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 16:47:37 ID:ESD4V44T
準備書面に「この裁判に人生かけてる」とまではストレートにいわずとも、
極めて真剣に、重大であると考え、取り組んでいるかを表現する
良い言葉は無いですか?
相手は、「本人訴訟大変だから、争う姿勢を見せれば取り下げるんじゃないの?」
くらいの、感じで強気に出てきてるんですが、
私が本気でこの裁判を重要視し、取り下げなどありえない事を知れば、
弁護士を雇っている相手の方が、負担から降りる可能性が高いので。
私は本人訴訟で、負けない限り支払い義務は無いので、
1年間でもやってやろうというつもりです。
準備書面は、そういうことを書くものではない。
そのレベルで訴訟なんてされると、みんなに迷惑。
>>182 被告なら仕方ないんじゃね?
>>181 「この裁判に人生かけてる」でも
「極めて真剣に、重大であると考え、取り組んでいる」でもOK。
裁判には影響ないから。
184 :
無責任な名無しさん:2007/11/05(月) 21:07:35 ID:ESD4V44T
求釈明を間違えてました。
まるで証人尋問を書面で行うかのような
質問を書き連ねて出してしまいました。
問題になるでしょうか?無視されて終わりなら別にいいですが。
あと、
こじつけの言いがかりのような、正当性のかけらもない主張を指す言葉を、
裁判用語で、何かふさわしい言葉で無いですか?
「暴論」かとおもったら、これもちょっと違うようです。
186 :
すいません:2007/11/06(火) 01:02:45 ID:5/0YkNO6
犬返還訴訟を通して、正義の実現を計ります。次は、北方領土返還を実現するぞ。尖閣諸島についても、強固に所有権を主張するぞ。
現在裁判中です。
被告は答弁書を提出せず裁判に臨み、口頭弁論で否認するだけ。(要するにウソばかり)
こちらは証拠(甲第●号)提出済み。被告は(ウソを正当化させるような)乙第●号はないとの事。
何故か裁判官は「これは長引きそうですね…」と言ってましたが、こちらの勝ちと思ってていいですよね?
188 :
すいません:2007/11/06(火) 04:33:59 ID:675vryFq
あたりまえだ
189 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 12:35:49 ID:iBb0Efkg
準備書面のページが多いのは心象に影響しますか?
言いたい事がたくさんあるのですが…
190 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 13:09:17 ID:MUn38NtD
>>187 駄目。
そちらが勝つような、結果が解りきってると思うのであれば、長引かないもん。
>>189 あのさ、余計な事をだらだら書いてある物、あなただったら読みたい?
言いたい事を書くための文章じゃないよ。
主張を立証するに必要かつ十分な事を、的確かつ簡潔に書いてる方が、
いいに決まってる。
言いたい事は裁判が終わった後、自費出版で「私の裁判」って感じで
本を出して、そこで書いて。
191 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 18:24:41 ID:fsZO261O
携帯のメールが証拠となる裁判をしているのですが、
メール数は数百あり、全部提出するのはまず無理です。
(費用と時間と作業がかかりすぎる為)
しかし、相手は全部出せと騒ぎ立てます。
相手は「時期に後れた攻撃防御」を根拠に、
証拠の打ち止めを計っているようです。
私は、最低限の証拠のみ提出しておき、
後は、状況に応じて追加提出するようにしたいんです。
どう主張したらいいでしょうか?
勿論、可能であれば全証拠を提出したいのですが、無理なので。
>>191 最低限じゃ駄目だし。
立証したい事に対して、必要かつ十分なものを証拠として出して。
194 :
無責任な名無しさん:2007/11/06(火) 20:34:29 ID:SIrSWLHq
例えるなら、売買であれば、金額と物と意志、あと期日が証明できる証拠を出しておけば、
あとはいくら証拠を出したって「同様の立証趣旨」のものになる。
直接証拠であっても、一度立証している事実は、それを裏付ける補助証拠的な役割になるので、
後だしでも可能。
一度も立証していないものを後からだすと却下される可能性が高い。
「〜だし」口調のやつはデタラメばっかいってるから放置で。
いたづらか真性のバカだろ
195 :
はなしし:2007/11/07(水) 02:24:23 ID:IXUMo1qg
>191 機種によっては、全メールをパソコンに取り込めるソフトがあるらしい。
それでプリントアウトせよ。
196 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 16:52:07 ID:zCU5rQVF
原告の第1回準備書面について教えて下さい。
被告答弁書は、ほとんど認否しかありませんでした。
時間がないから仕方がないのでしょうが、
原告としては反論のしようも無く、準備書面に書く内容がありません。
このような場合は、何を書けばいいのでしょうか。
>>196 答弁書に認否しか書いてないのなら、
相手がその理由を書いた準備書面を出すまでは
こちらからは出す必要はないよ。
もっとも、こちらの主張についての立証が不十分なら
用意はしておいた方がいいけど。
いちおう、第1回口頭弁論の時に
裁判官に確認するといい。
198 :
はなしし:2007/11/07(水) 18:58:23 ID:IXUMo1qg
>196 準備書面の作成ではなく、立証の準備をせよ。
199 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 21:00:33 ID:q+XyzfJi
このスレは割と事務的な回答が多いけど、
このスレに質問しに来るような人は、実践的な情報が聞きたいんだと思う。
前者の、回答をする人は、
「裁判は客観的に事実を認定する場」という、教科書通りの考えだけど、
後者の質問をする人は、「裁判は勝たなきゃ意味が無い」っていう考えでしょ。
「準備書面に、事実と全く関係ない話を延々と書く」
これは、第3者である裁判所及び事務側からすれば、迷惑極まりない。
しかし、裁判を「駆け引き」として「勝ち負け」の問題であるとした場合、
準備書面に、相手が不利になり、なおかつ反論を封じられるような
関係無い事実を延々書くことは極めて有効である。
それを書かれたことにより相手は降りるかもしれないし、
不利になると思えば、それ以上その部分には突っ込んでこない。
こういうのは、弁護士視点では常識なんだよね。
女相手だったら、裁判と全く関係ない過去の男性関係とか無理やりにでも結びつけてしまえば、
裁判降りる可能性が高かったり。
まあ、このスレは裁判手続き相談だから、
教科書通り、準備書面には事実だけ淡々と書け、という答えがベターだけどね。
>>199 >こういうのは、弁護士視点では常識なんだよね。
こういうのてプロも使うのか。勉強になったよ
>>199 争点をごまかして勝訴できるような事件なんてないよ。
そんなことしても弁護士としての評判を下げるだけだし。
橋下弁護士なみのレベルの弁護士だなw
そんなん書いたら紛争拡大やん。
弁護士たててやってる以上ある程度は覚悟してるから,火に油・・・
場合によっては,その部分についての陳述を許されないだろう。
テクニックで勝ち負けが決せられる事件なんて,(欠席事件を除いても)1割も
ないよ。
203 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 21:08:16 ID:q+XyzfJi
例えば、証明しなければならない法律要件が4つあったとして、
3つまでしか証明できず、残り1つは相手の自白に頼るほかない場合、
このスレの教科書ボウヤの言うとおり、馬鹿正直に事実だけ書いて、
「証拠はこれしかない」なんていえば、まず負ける。
ここで駆け引きが重要になる。
いかにも全て立証できるかのようにほのめかせ、
相手は偽証を恐れ、否定しきれずに、認める。
その結果、要件がすべてそろい、裁判に勝てる。
じゃあ、1つでも証拠が無ければ泣寝入りしろって?
その考え方の方が負け犬根性しみついてるよ。
だいたい争点ごまかしなんて,駄目駄目弁護士の典型。
駄目駄目裁判官も同様。
205 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 21:12:32 ID:q+XyzfJi
いや、大金積まれてどうしても勝たせてくれと言われたら、
それ以外、無いよ?普通に。
民訴勉強し直しましょう・・・
どっちにせよ勝てないから意味ない。
依頼者の方向向いて準備書面を書くことならあるけれども
それを越えて訴訟を混乱させるって弁護士倫理的にも問題だろ
208 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 21:14:36 ID:q+XyzfJi
いや、理想と現実ってやつだよ・・・
209 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 21:15:50 ID:q+XyzfJi
ああ、民事限定なのね。
刑事とか人生に関わってくる問題だと、奇麗事言ってられないよ?
和解の道も潰して・・・
って非弁,乙だから意味無いかw
211 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 21:17:55 ID:q+XyzfJi
勝つためならドラえもんだって出すさw
212 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 22:16:31 ID:iRMK+ZLJ
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3−269 小杉ハウス1階
クレオ法務行政書士事務所 行政書士 山屋孝裕
TEL 044−738−0313 携帯 090−8302−3271
http://home.b01.itscom.net/yamaya/ 「会社内の暴行について、示談金の妥当性」について、こちらが無料相談をもちかけた。
ところが、のっけからこの山屋行政書士は
「ちょっとね、そんなこと(示談金)は(無料では)一概に言えないんですよ。」
と、にべもない。しかも、HPには「気軽にご相談ください」とあるのに、かなり怒り調子。
こちら「HPには『気軽に相談してください』と書いてあり、こちらは3分程度で終わるように
簡潔に書いた紙があるんですよ。それを聞いてからでもおそくないんじゃないんですか?」
というと
山屋「示談金なんか例えば100万から500万まであるから妥当性なんて言えないんですよ。」
こちら「(桁数とか)大雑把にでも答えてもらえないんですか」(こちらも怒り気味)
山屋「できません。」
こちら「そんな最初からとりつくしまもなく、怒り調子だったら『気軽に相談』なんかできないんじゃないんですか?」
山屋「い ー え、 相 談(=金づる) に は 困 っ て ま せ ん か ら」
こちら「あーそうですか、じゃあ『気軽に相談できる』を外したらいいんじゃないんですか」
山屋「ツー・ツー・・・」
今まで何度か(他の)無料相談を利用しましたが、ここまでひどい相談所はありません。
リアルなお客で困らないなら無料相談なんて標榜しなきゃいいのに!
213 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 22:31:06 ID:zCU5rQVF
214 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 22:44:41 ID:jbfbysci
質問を二つしたいのですが、宜しくお願いします。
自分が原告です。
被告の代理人から、答弁書が提出されました。
私の訴状の全てにおいて否認、全面的に争うとのことですが、
その中で一点、あいまいな否定のされ方がある箇所があります。
その箇所は、否定しても明らかに私が立証できてしまう部分で、
しかしそれを認めてしまえば、相手に不利になる・・・といった
相手にとってはさらっと流したい箇所であるので、
そういうあいまいな書き方をするしかなかったんだと推測します。
しかしながら私としては、その部分の認否をはっきりしてもらわないと、
準備書面で追求できないので、相手に質問をして明らかにしたいのです。
こういう場合、どうすればいいのでしょうか。
215 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 22:49:36 ID:jbfbysci
もうひとつ質問です。
私の主張を立証するために、あるお店のオーナーを探しています。
飲食店なのですが、手がかりは大体の住所、店の名前、
今は既に潰れてしまっていること、これだけしか手がかりがありません。
お店を出すにあたっての営業許可証のようなものから、
探し出すことは不可能でしょうか。
>>214 準備書面は「追求」をするためのものではなく
「主張」をするためのもの。勘違いしないように。
ついでに付け加えておくと、
民事裁判は「真実」を明らかにする裁判ではなく
法律的な根拠に基づく「請求」を認めてもらうところだからね。
相手は基本的に否認しているんでしょ。
相手が認めているか、弁論の全主旨から争っていないことが
明らかな場合以外は、あなたがきちんと立証すればいいだけのこと。
>>215については、それだけでは漠然としているね。
せめて店の所在と店名ぐらいは特定できていないと。
217 :
無責任な名無しさん:2007/11/07(水) 23:15:39 ID:jbfbysci
説明が悪くてすみません。
以前相談した弁護士さんからは、答弁書に対して準備書面できちんと反論するように
言われました。
それも違うってことですか?
反論するにあたって、相手の答弁書の内容が曖昧でわかり辛いので、
質問をしたいのです。
その質問によって、こちらも書き方を考えないといけないようなことなので。
いずれにせよ、私が伺いたいのは、
相手の答弁書に対する質問は、いつすればいいのか、ということです。
あと、先にも書きましたが店の名前は分かっています。
営業許可証、もしくはそれに準じたもので一般もしくは司法書士が
閲覧できるものはないでしょうか。
分かる方がいらっしゃったらお願いします。
218 :
すいません:2007/11/07(水) 23:27:55 ID:zt6jEj5J
おいおい犬の返還も真剣だが みんな大変そうだな
>>217 相手が否認しているとあなたが認識しているのなら
それ以上は相手に質問する必要はない。
これが抗弁とかなら、その抗弁について
要件事実に基づいものでないようだと、
明確にするように求釈明という制度が使えるけどね。
相手の主張が分からないからと言って
質問をする必要はない。
また、相手の言うことに何でもかんでも反論する必要もない。
そんなことをしていたら、最後には本論と違うところで
泥試合になってしまう。
こちらの主張に対する相手からの抗弁あるいは否認に対して、
こちらの主張を裏付ける主張をするなり、
再抗弁をすればいい。
(裁判用語の「抗弁」「否認」がわからないなら、
プロに聞いてね)
営業許可証については、保健所(今は言い方が違う?)に
聞いてみたら。おそらく閲覧はできないと思うよ。
>>214 > その中で一点、あいまいな否定のされ方がある箇所があります。
> その箇所は、否定しても明らかに私が立証できてしまう部分で、
> 相手に質問をして明らかにしたいのです。
その一点以外を原告のあなたは立証できないように見える
本人訴訟は無理ぽ
215については探偵を雇ってみては?
221 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 00:19:27 ID:J8SkfP2F
よく、本人訴訟をするひとが、
「初めてなんです」「知識無いんです」と言い訳をこねてるけど、
これって、民事訴訟法における重大な過失にならない?
弁護士を雇わないのも、知識が無いのも、自己責任の範囲なわけで。
どう思います?
あと、準備書面で訴状請求とは別に、「反省を求める」とかって書かれるのって、
なんかいい気はしないですよねえ?まあ、証拠もなく、主張ですので、
無視ですけどね。なんか、いい反論無いですかね?
222 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 00:20:40 ID:6GIHhpJX
>>220 うーん、あなたは私以上に日本語が不自由みたいだなあ。
本人訴訟が無理かどうかやってみなければわかりませんが、
その一点以外でも立証できますよ。
ただそれ以外の立証よりも、その一点の立証をすることが
決定打だってだけで。
>>219 あなたは人のレスをきちんと読んだほうがいい。
私のレスにすでに否認なんて言葉は使われているよ。
プロに聞いてね、ってことはあなたはあまり知識のない
野次馬さんかな?
申し訳ないが、わからないならレスは不要です。
私の質問は、あくまでも「質問のしかた」だけなんですけれどね。
どなたか法律に詳しい方がいらっしゃったら、教えてくださると
ありがたいです。
わからない方が無理やり的外れなことをお返事してくれなくても結構です。
どうもこの板は、レスをつける回数だけを競っている人がいるみたいですね。
分からないならレスしなくてもいいんですよ?
>>221 だから負けるわけで。
反論する必要もないので、スルーで。
225 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 00:23:44 ID:6GIHhpJX
次回期日まで時間があるので、質問は撤回します。
それまでに弁護士か友人に尋ねることにします。
>>225 だ〜か〜ら、相手の主張に対して
質問なんかしなくていいって言ってるの。
裁判は相手に対する質問する場ではないの。
あんたこそ、ちゃんと人のレスを読んでくれ。
同じことを何度も言わせないでくれ。
相手が否認しているって分かっているのなら
あなたが立証をすればいいだけのこと。
ある一点を立証すれば決定的だというのなら
さっさとそれを主張立証しなさい。
227 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 01:19:53 ID:J8SkfP2F
実際、してもスル―されるだけだから、ムキにならなくても・・・。
本人訴訟同士とか、相手が本人だった場合、
律儀に答えてくれるから、追及しまくればいいと思う。
>本人訴訟をする人が
>「初めてなんです」「知識無いんです」と言い訳をこねてるけど、
>これって、民事訴訟法における重大な過失にならない?
これについて、「初めてなんです」「知識無いんです」というのは、
民訴法157条、時期に後れた攻撃防御方法の、
提出が遅れた際の理由の重過失にあたりますか?
「知識が無いので遅れたのはあなたの過失だから、却下ね」
とはなりませんか?
>>225 こういう風に書けば?
答弁書〇〇の〇〇について、〇〇であるか、それとも〇〇であるか不明であるので、
認否を留保する。
弁護士に相談した結果も教えてちょ。
>>228 答弁書で被告の否認の主張に対する認否は不要。
そんなことをしたら笑われるよ。
答弁書はこちらの主張に対する認否なんだから、
相手が「NO」と言う回答をよこしたのなら、
こちらが「NO」に対して改めて認否することはなく
必要な主張立証をすればいいだけのこと。
>>227 あたらない。
弁護士が遅れて提出すると重過失が認められやすいが、
素人が遅れて提出しても重過失とは認められにくい。
>>228 素人は口を出さないように。
>>217 答弁書がわかりにくいところを質問するのは自由だけど、
相手が明らかに認めていない以上は自分に立証責任があるだけなので
そんなことしても無意味だよ。
231 :
無責任な名無しさん:2007/11/08(木) 21:48:54 ID:ACVMV2/R
自分の期待した答えがもらえないからって
逆切れする人多いよね
みっともない
ラーメンのうまい店を訊いてるのに、
蕎麦のうまい店を教えるような側面もあるからねー。
ボクシングの必殺パンチを聞きにくる質問者。
でも本人はボクシングのルールが解ってないので、周りで
必死にルールを教えようとしているのが回答者。
どんなすごいパンチがあっても、反則してりゃ負けるからね。
どっちか分からないんだったら,どっちだ?って訊けばいいと思うけどね。
無駄だろうが何だろうが,自分の訴訟なんだから自分の気が済むようにやればいい。
236 :
無責任な名無しさん:2007/11/09(金) 23:00:36 ID:pMQ1CfSu
尋問について質問です。
ちょっと外れた質問をして「答える必要はないと思います」と言われたら
何と返せばいいでしょうか。
>>236 「証人は質問にだけ答えてもらえれば結構ですので・・・。
お答えをお願いします。」
ってかんじか?
238 :
はなしし:2007/11/10(土) 00:18:52 ID:RQlHyK2Y
>236 234。
239 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 02:28:52 ID:4Tz3kT2z
「被告の反論が無ければ結審を求める」
っていうのをもっと突っ込んだ言い方をしたい。
なぜなら、証拠を伴わない反論なんかされても面倒だから。
「被告の主張の立証が無ければ結審を求める」
これでいいだろうか?
240 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 08:35:48 ID:LvlWeERk
241 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 14:31:28 ID:nVLk8zMA
>>239 いいんじゃないの
言うだけはタダだから
242 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 15:17:11 ID:4Tz3kT2z
裁判所に入るのに圧迫感があるのですが、
重要な準備書面とか証拠を、封筒に入れて
ポストに直に投函しておいたら、不審に思われますか??
243 :
はなしし:2007/11/10(土) 15:41:09 ID:RQlHyK2Y
>242 郵送せよ。
244 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 15:48:28 ID:GFfKKrfD
今までの裁判では最終準備書面まで進んだことは無いのですが、
最終準備書面は具体的にどのような物なのでしょうか?
245 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 16:17:51 ID:QC2iVR6Z
相談お願いします。
私はある小さい会社に勤めています。
その会社に19万円の貸し金債権があります。
内容証明は出してあるのですが、なんの連絡もありません。
この場合支払い督促がいいのでしょうか?
それとも小額訴訟制度がいいのでしょうか?
証拠はありますので争う余地は無いと思います。
ただ相手の言い分を聞いてないので、なんといってくるか分からないので
支払い督促で異議申し立てされたら面倒になるかなって考えてます。
支払い督促、小額訴訟制度の両方とも経験がないので宜しくお願いします。
246 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 17:02:28 ID:4Tz3kT2z
>>243 裁判所=家から5分
郵便ポスト=家から30分
>>245 支払督促は、相手側の所在地の管轄簡易裁判所に申し立てるので
異議が出ると、そのままそこで訴訟になる。
そうなると1か月ぐらい先の期日の指定となるから時間もかかる。
異議は理由無しでもかまわないし、争う気持ちが無くても
分割払いの希望があれば「異議」になるので注意。
だから、相手が遠隔地の場合で、
自分の所在地で裁判が起こせるのなら
少額訴訟の方が面倒がない。
また、少額訴訟の場合、判決に基づく強制執行も
訴訟をした簡裁で申し立てることができる。
それ以外の裁判の場合だと、やはり相手方の管轄裁判所に
申し立てなければならない。
>>246 裁判所が有るような所にポストがないとはw
249 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 19:19:31 ID:esRU/i4e
よくテレビで、弁護士なんかが法廷でノートパソコンを使ってますが、
いいんですか?
本人訴訟でも持ち込んでいいですか?
まあ、5分で終わるだろうし、使い道もないだろうけど。
251 :
245:2007/11/10(土) 19:57:39 ID:QC2iVR6Z
>>247 回答有り難うございます。
レスの内容から少額訴訟の方が今回は良いように感じます。
本当に有り難うございました。
252 :
無責任な名無しさん:2007/11/10(土) 22:49:23 ID:aH0YMBZ2
>>251 支払督促の際に異議のある場合、小額訴訟でってことにした方がよくないかい?
>>252 不可能。
回答したいのなら、民事訴訟法ぐらい一回読んどけよ。
254 :
無責任な名無しさん:2007/11/11(日) 21:08:44 ID:Fvyyxgyi
不倫相手と裁判になりました。
証拠はメールなんですが、内容はかなり卑猥です。
相手(原告)は準備書面で、「証拠を先制的に出してもいいが、被告のプライバシーを
さらけ出すことになるので、争いのある部分がわかり次第、その部分だけ、後だしする」といってきました。
これは脅迫じゃないですか?遅延行為だし。
>>254 別に脅迫ではない。
認めるのが嫌なら,争うしかないけど。
256 :
無責任な名無しさん:2007/11/12(月) 03:43:39 ID:LZdK7g87
>>254に便乗して、メールって裁判の際に証拠にはなりますか?
恋人に1年間DVを受け続けて来ました。
ですが、身体的な怪我は痣程度の物しかなく
中傷されたり自分のDV(殴った行為)を相手が認めた内容
別れたら殺す、会社名を教えろ等の脅したメール
それと今、精神科へと病院へ通院し、医師にDVが原因であると言われてますので
診断書が証拠として提出出来ます。
訴訟を起こした場合、勝ち目ってあるんでしょうか?
>>256 メールも証拠になりうるが、
あなたの主張を裏付けるものになるかどうか、
あるいは勝ち目については、個別の事情にもよるので、わかりません。
>>256 メールも証拠にはなるけど,
リアル弁護士に相談に行った方がいいよ。
準備書面に判例を出したら裁判官はちゃんとその判例を調べてくれるものなのでしょうか
>>259 心配なら、判例を引用するだけじゃなくて判例のコピーも書証として出せばいい。
信号待ちしていてオカマ掘られた上ぶん殴られて怪我はなかったのですが
腑に落ちなくて慰謝料請求のため提訴しました。
金額で争っているのですが慰謝料の根拠として他によい方法が
見当たらないのですが似たような判例を持ち出して反論するのは普通の方法ですか。
263 :
256:2007/11/13(火) 01:02:13 ID:y6RFPQef
>>257 >>258 どうも有り難うございます。
相談はしてみたんですが、まず行政書士より内容証明を送り
そこから司法書士に頼んだ方が(私の)経費負担も楽なんじゃないかと
リアル弁護士には言われました。
>>263 ああ。それは、「やるだけ無駄。」ってのを、遠まわしに言われてるんだよ。
265 :
263:2007/11/13(火) 02:08:35 ID:y6RFPQef
>>264 ああ、やっぱりそうですかw
それか大して慰謝料も取れない様な稼げない仕事だから、流されてンだろうな…とは感じてました。
266 :
無責任な名無しさん:2007/11/13(火) 02:59:08 ID:JDwNN3AQ
267 :
清水拓造:2007/11/13(火) 08:23:45 ID:PQRnsTH2
僕の名前は清水拓造です。
人生50年。私は私の名前を後世に残すために書き込みしてます。
どうか皆さん協力して下さい。
協力するのは簡単です。ハンドルネームを「清水たくぞう」にするだけです。
ご協力宜しくお願いします。
268 :
無責任な名無しさん:2007/11/13(火) 17:14:00 ID:3e7T5Ibg
相談させて下さい。弁護士に依頼して、
本訴の前に仮処分をしたいと思っているのですが、この場合、仮処分が認められ
たら成功報酬、本訴で勝ったら更に成功報酬を払わなければならないということ
でしょうか?
それならまず本訴を起こして、その訴の中でまず仮処分だけを求めるというやり方
(つまり一つにまとめること)は可能でしょうか。出来るだけ費用を抑えたいのです。
仮処分を求めたいのは賃金についてです。よろしくお願いします。
269 :
すいません:2007/11/13(火) 17:32:49 ID:VttVxeCL
犬の仮処分費用も合わせて教えて頂いたら幸いです
>>268 仮処分というのは賃金仮払の仮処分のことですかね?
仮処分と本案請求は別の手続なので、それぞれ着手金、報酬をとるのが通常でしょう。
ただし、仮処分を経たうえで本訴請求をする場合はその着手金は通常より
ディスカウントする弁護士が多いでしょう。
また、賃金仮払いの仮処分は相手方も審尋しますので、和解で解決することも多いです。
271 :
無責任な名無しさん:2007/11/13(火) 22:11:53 ID:gEJMLJ9u
準備書面で「戦う」って表現はどうなの?
事実を争う、裁判を戦う、正しいのかな?
272 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 07:57:44 ID:9YPjk2sm
尋問を経ない陳述書は証拠価値が低いそうですが、
他の裁判の「陳述書+尋問調書」の証拠価値はどうですか?
争点が違うから、やはり価値は低いですか?
>>271 民事訴訟の場合、「争う」は=相手からの法律上の主張に対して、
それを認めない場合に使う。
相手が主張する事実については
「認める」「否認する」「不知」のどれかで答える。
「戦う」なんて、使わない方がいい。
>>272 争点や立証趣旨と、当事者によるんじゃない?
特に、当事者が違うと、反対尋問とか無いからね。
275 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 11:51:44 ID:gvLKz9O4
尋問に変えて陳述書でと判事が指揮を行ったら、その後はどのような進行をするのでしょうか?
>>275 どのように進行するかって聞かれてもね。
裁判官が尋問は不要だと判断したのは、
いい方にも悪い方にも、どっちとも取れる。
277 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 14:54:27 ID:mauzVnpp
契約履行裁判をしているのですが、
敗戦濃厚になった相手が、否認を一転し、裁判外での履行を申し出てきました。
私は周囲の目もあり、勝訴判決を受けて堂々と勝利宣言したいのですが、
やっぱ裁判の目的が履行である以上、拒否したらおかしいですよね。
しかも、支払いを受けたら、裁判上は私が敗訴したことになるんですか?
>>277 支払を受けたら敗訴って、訳がわからんが・・・
「否認を一転して」っていうのは、相手があなたの請求を
訴訟の中で「認めた」のかな?
裁判外での履行って、おそらく和解だと思うけれど、
裁判外の和解ってこと?
それとも、裁判所で和解調書を作るのかな。
いずれにしろ、相手が、履行を含めた内容の和解を提案してきたからと言って
必ずしも、あなたの請求を「認めた」ことにはならない。
まあ、相手が任意で履行してくれるのが一番いいので
あなたの請求を履行するという提案であれば、
受けた方がいいのではないかな。
ただ、条件とか付いていない?
例えば、分割払いとか、期限が3か月先だとか。
条件付であれば、その条件次第で
あなたはそれを蹴ってもおかしくはない。
あと、裁判外の和解だと、仮にそれが不履行になったとき
また裁判をしないと強制執行ができない。
金銭の支払いなら、公正証書にして
強制執行認諾文言を入れておくと
不履行の場合、裁判抜きで執行が可能になる。
金銭支払い以外は、公正証書だけでは強制執行できない。
これが裁判内の和解(調書)だと、金銭支払い以外でも
不履行の場合に、裁判無しで強制執行をかけることも可能になる。
279 :
質問です。:2007/11/14(水) 16:43:21 ID:/ECX9BlO
代打教師秋葉か?
281 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 17:36:17 ID:mauzVnpp
契約履行請求訴訟をする過程で、相手の重過失が判明した場合、
それに対する慰謝料請求は、履行請求訴訟が終わった後、別訴するべきですか?
それとも、併合して同時にやらないと乱訴とかになりますか?
>>281 別訴でやっても乱訴とはならんと思うが,
ふつうに,本訴の請求の趣旨を拡張すれば,印紙代ふくめて簡便
ただ,認容されないとおもうけど
283 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 21:53:32 ID:mauzVnpp
「主張自体失当」という言葉の意味がわかりません。
主張に根拠の説明が無いってことですか?
>>283 2ちゃんねる語で言えば、
「ちょwwwwwおまwwwwwwwwwwwテラワロスwwwwww」 。
285 :
無責任な名無しさん:2007/11/14(水) 22:41:53 ID:mauzVnpp
いや、余計わからないから
286 :
はなしし:2007/11/15(木) 02:04:28 ID:WYNfT23A
>277 否。否。
287 :
はなしし:2007/11/15(木) 02:10:22 ID:WYNfT23A
>283 主張それ自体が当を失っている、つまり、的外れな主張だということよん。
>>282 終わったあとではなく、今、提訴すれば、
相手側から併合を言ってくるのでは?
289 :
無責任な名無しさん:2007/11/16(金) 05:02:19 ID:ofH/6K7j
知人に弱みをにぎられ、高額な契約をさせられ、支払いを断り、裁判になりました。
相手はシラをきり、「弱みってどんな内容ですか?」みたいに、
とぼけて聞いてきますが、どうしても言えない内容です。
私の証拠は「払わないと家族に連絡するぞ」というメールがありますが、
相手は、「契約不履行で返信がなければ、家族に連絡するのは当然だ!」と
抗弁で正当性を主張してきました。
これはもう、弱みをにぎられた私が悪いのでしょうか?
>>289 それって、まさに強迫による意思表示だから、契約は無効だろう。
ただ、強迫の事実はあなたが主張立証しなければならないからね。
内容はわからないが、刑法の強要もしくは脅迫罪に
該当する可能性もあるので、警察にも相談したら。
291 :
無責任な名無しさん:2007/11/16(金) 07:54:10 ID:ofH/6K7j
>>290 だから、そんなのわかってんだよ。
相手が抗弁で、強迫じゃなく正当と主張しているから、
手続き上、どう主張していけばいいのかわからんのだ。
詰んでる状態。
相手は、「家族に連絡する」としか言ってないから、巧妙だわ。
>これはもう、弱みをにぎられた私が悪いのでしょうか?
YES。
請求を認諾汁。
294 :
無責任な名無しさん:2007/11/16(金) 12:06:21 ID:/EVPfU1r
>>290 こいつ確実に素人。
しかも知識が浅い。
295 :
無責任な名無しさん:2007/11/16(金) 16:39:34 ID:fU4bBmdC
とにかくボイスレコードを買い、
もう一度問答して、脅迫めいたことを言ったら
録音する。
それで弁護士に相談して、裁判にすればいいと
思うよ。
>>295 質問をよく読め。
すでに裁判にはなっている。
相手の代金支払い請求に対して,289が強迫無効を主張したいけれど
強迫であることを立証するためには弱みをさらけ出す必要がある,
だけど弱みのことを説明できない,という悩みでしょ。
弱みについて何も言えないなら,代金を払うしかない。
300 :
無責任な名無しさん:2007/11/16(金) 21:09:58 ID:/EVPfU1r
>>297 素人乙
感情論ではおかしい。
不条理なことかもしれんが法律論なら、おかしくもなんともない。
認めてもらうのは自分の力でしなきゃいけない。
強迫にもいろいろあって、自分が被害を感じていても、
強迫という自覚が相手にあったことを証明できなければ、
表示意思は有効以外の何者でも無い。
たとえば、自分は心優しい善人で、「誰かに迷惑かけたくない」とか、
そんな理由で、「する気も無いのに契約」したのなら、
それは自分の合理的判断じゃん。
動機が「迷惑かけたくない」って理由なだけで、自分の判断。
せいぜい動機の錯誤。
相手は「迷惑ってどんな?」と白を切れば終わりだよ。
「契約する気は無かった!」と主張するのはいいが、
度が過ぎると、逆に「する気が無いのにそういう意思表示をした」ってことで、
詐欺になるよ。売買契約なら双務契約だからね。
そもそも、証拠がメール?
メールの強迫で追認とか契約したという事は、直接的な関与は無いよねえ?
普通は羽賀●二みたいに、ヤクザしたがえて取り囲んで、意思表示させるくらいじゃないと
瑕疵ある意思表示にはならんだろ。
メールされて、考えた挙句、返信打ち込んで契約したのであれば、自分の意思が働いている。
基本、メールでの契約で強迫無効取消を主張するのは無謀。
301 :
268:2007/11/16(金) 21:39:04 ID:Ck8BXoll
302 :
無責任な名無しさん:2007/11/17(土) 20:08:14 ID:VrVt0pwg
訴訟に勝ったが、相手が払ってなかった裁判費用を払わされた
という、不可解な件について書きます。これはよくある件なのか
裁判所のミスなのか教えてください。
・裁判で勝った(一審)
・相手が不服を申し立てた
・こっちは早く終わらせる必要があったので2審を早くやってもらうよう
裁判所に頼んだ
・相手は裁判費用がなかったので、「あらかじめ払ってある供託金から
相殺してくれ」とのことで、裁判所は相手が裁判費用を払わないことを認めた。
・2審が行なわれ、再度こっちが勝った。
・その時点で相手が裁判費用を払ってないことがこちらに伝えられた
・裁判官いわく「裁判費用を払わないと判決が出ません」
・判決が出ない⇒相手が預けた供託金も出ない⇒裁判費用を供託金から
相殺は出来ない
・相手にしてみたら、裁判費用を払わなければ敗訴の判決が出なくて済むので
当然払わない
・こちらは1日も早く判決が出ないと非常に困るので、こちらが払った(15万円)。
・判決が出て、相手は供託金を満額受取った
・うちの弁護士曰く「この金を相手から取るには相手に訴えを起こさないとだめ」
以上です。私には、裁判費用を払わないのに受け付けた裁判所のミスとしか
思えないのですが、裁判所はミスを認めません。2審を急がせたのは
こっちなのでそういう処置を認めたらしいのですが、結局、供託金との相殺など
あり得ないのでやはり手続ミスとしか思えないのですが、どうでしょう?
303 :
無責任な名無しさん:2007/11/18(日) 01:03:37 ID:GEAC1cBI
控訴自体無効では?
304 :
はなしし:2007/11/18(日) 01:20:03 ID:lsnrmPLg
>302 裁判所は、相殺が出来るとは言っていない。
305 :
302:2007/11/18(日) 14:03:00 ID:RVpn0fBS
>>303 うちの弁護士も「なんで書記官はそんなのを受け付けたんだ?」と
食い下がったのですが、最近、2審の場合は裁判費用を払わずにできる制度が
できたらしくてそれが適用できるとかで。
>>304 304で書かれたのをみてよく思い出したら、そういえば裁判所自身は
相殺するから受け付けたとは言ってなかったような気がしてきました・・。
でも裁判費用を払わずにできるなら、負けた場合には支払ごねれば
判決が出なくて済むから、負けたらとりあえずはゴネますよね。
うまくいけばウチみたいに勝訴側が払ってくれますし。
勝った側もその負担分を請求するための新たな訴訟なんて
やる人は少ないでしょうし。
なんでこんな制度が出来たのかわかりませんが
負けた側が払わずに済む制度なんてバグとしか思えませんよね。
せめて「至急払わないと判決が不利になる」というようにしないと
・・と思います。
>>302 あなたの言うような制度が最近できたとは、聞いてないなあ。
そんな制度ができたら、マスコミにも大きく取り上げられると思うよ。
それに、なんで控訴審に限ってなのかな。
そもそも、裁判関係で積む供託金っていたら民事保全法で
仮差押を認める時か、仮差押解放の関係ぐらいだろう。
前者は、本訴で原告側が敗訴した時の損害賠償の担保だし
後者なら、被告側が本訴で敗訴した時に本請求分の支払に
充当するものであって、どちらにしても
裁判費用として相殺できる仕組みなどないぞ。
>>305 それ弁護士に騙されてるんじゃないの?
あなた自身が裁判所に聞いたことなの?
それとも弁護士から又聞きで聞いただけなの?
弁護士に何法の何条に基づいてそういう手続がされたのか聞いてみましょう
>>302 あなたが直接裁判所から今回のいきさつを聞いた?
まさかとは思うけど、弁護士がチョンボしている可能性もある。
(実際には、そんな手続などしていない・・・というような)
事件番号さえ分かれば、直接、裁判所に事情を聞いてみたら、どうかな。
309 :
無責任な名無しさん:2007/11/18(日) 22:11:31 ID:JpLHT8HP
訴訟相手の親に重要参考人として証人尋問したいのですが、名前を知りません。
知っているのは、親の職場だけです。
こうした場合、職場に電話して聞いてもよろしいですか?
それとも、裁判所の職権でなんとかしてくれますか?
>>309 職場に電話して聞くのはよろしくない。
裁判所はそんなこと調べない。
311 :
はなしし:2007/11/19(月) 01:09:19 ID:f/4xnWCG
>305 負けた側が払わなくていいのではない。勝つと思い込んだ君が完全任意に
支払っただけのこと。誰も君に支払いを強制していない。
恨みの対象は、君自身であり、相手方や裁判所はとばっちりでしかない。
312 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 04:00:44 ID:a8v+/EAU
「プライバシーの問題で提出を差し控えている証拠もあるから、否認するな」、
みたいな事言われたのですが、強迫じゃないですか?
何出されるかわからないから否認するしかないじゃん。
314 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 12:07:25 ID:BJWSqGPa
判例時報904号70頁について知りたいのですが、
検索してもでません。
どなたか、どういった内容か、ご存知の方、
いらっしゃいませんか?
【判例】手切金契約事件
[事実]
独身男性で一介のサラリーマンであったYは、他人の妻であったXと知り合い同棲するように
なったが、Yは他の女性と結婚することになり、同棲中のXと分かれるために、手切れ金として
Xに要求されるままに心になく書面に書くことで済むものならばと、多額の金銭(手切金1000
万円、慰謝料1000万円)の支払いの念書を作成した。そこでXは念書に従って支払いを請求した。
[判決]
右契約はXの真意に基づいて作成されたものでなく、右念書の文言およびこれが作成交付された
経緯並びにYが一介の給与生活者にすぎぬこと等から考えれば、Xにおいても本件契約がYの
意思に基づいてなされたものでないことを知っていたか、少なくともこのことを知ることができた
はずのものであったと認めることが出来るとして、Yの意思表示を無効とした
(東京高判昭和53年7月19日判時904号70頁)。
316 :
無責任な名無しさん:2007/11/19(月) 13:21:01 ID:BJWSqGPa
>>315 ありがとうございます!!
でも意味が・・・難しいですね。
つまり、金額がサラリーマンに払える額ではないから、
意思が無いにきまってるだろ?っていう判決ですかね?
>>306,307.308
回答、恐縮です。
出張でレスできませんでした。
その件のときも長期出張中で弁護士先生から電話が入って
「こちらで相手の裁判費用を至急に払わないと判決が出ない。」と
言われ、納得いかないまま振り込みました。
んー。やはり変ですよね。2審に限って払わなくても裁判できるなんて。
それだったら払う人はいません。もし負けたらゴネて、勝った側が
払えばいいんですから。勝った側が払わないと、負けた側に督促が
行くらしいですが、「金が無い」と突っぱねていたら判決が出ないで
済むんですから・・。どう考えてもおかしい。
弁護士に騙されてる可能性もありますね。あとで確認してみます。
ただ、疑ってることが弁護士にばれると激怒して「弁護を下りる」と
なるのは確実なので確認は難しいかもしれません。
>>317 裁判所に電話して、係属部の裁判所書記官に訴訟費用の件で質問があると
聞いてみればいい。
319 :
はなしし:2007/11/19(月) 23:29:59 ID:f/4xnWCG
>317 二審は裁判費用を支払わなくても裁判できるという嘘も、弁護士から
吹き込まれたのか?
320 :
無責任な名無しさん:2007/11/20(火) 16:21:56 ID:lMl9ZXFX
民事裁判なんですが、ジーパンとかでいってもいいんですか?
通常関係ないそうですが、人間性なんかが争点となる場合、
やっぱマイナスなんでしょうか?
あと、最短で何分で終わります?
3分でおわる場合もあるんですか?
「じゃあ準備書面を出してもらうということで」
みたいな感じなら1分で終わりそうですが。
321 :
317:2007/11/20(火) 17:09:42 ID:6Jb5mAt0
そうです。弁護士から言われました。
いちおう調べますが、しっかりやってくれている(ように見える?)先生
なので、もし今回のようなケースが、多くの弁護士も知らないような
「超レアケースだけど本当にある制度」だった場合(ようするに先生が
潔白だった場合)、私が弁護士を疑って調査するのは「信頼を著しく裏切る行為」と
みなされて契約解消されても仕方がないですかね?
みなさんの場合、やっていることを疑われて調査されたことなどありますか?
「やましいことはないからとことん調べてくれ」という先生ならいいのですが
「潔白かどうか以前に、疑って調査する行為自体が許せない」
となって契約解消になると、非常に困るんです。
どうしたらいいものか・・。
なんかスレ違いの話になってきて恐縮です。
>>320 高裁の判決にピンクのシャツ&ジーパンで行ったらメチャクチャ浮きました。orz
2〜30人全員がスーツでしたから。
普通の人間はあらたまった場所にどういった格好で行きますか?
(↑お前が言うなー!)
普通の期日は、その通り、5分も掛からないで終わります。
1分というのもありえるでしょうね。
>321
控訴審の事件番号とか聞いているか?
その費用の関係であなたが弁護士に支払った以降に裁判所に対して何らかの
費用を納めたかを担当書記官に聞いて見るべし。
普通に考えれば変な話だ。
324 :
無責任な名無しさん:2007/11/20(火) 17:42:40 ID:7RBcowsR
>>322 裁判所とか公式な場では、ジーパンは作業着と認定されてるから、
キムタクみたいな検事はありえないと聞きましたが、
民事の損害賠償とか、金銭支払いの裁判の当事者(原告、被告)も、
ジーパンだと退廷させられるの??
刑事ならわかるけど。
>>324 「浮いた」だけで、退廷させられたなんて書いてないし。
退廷させられる事は無い。
鉢巻巻いたとかじゃなければ。
326 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 00:33:14 ID:s25Wnr77
不知の事実への反論について教えて下さい。
「〇〇と主張するが、そのような立証は何らなされていない」
でいいでしょうか?
327 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 04:18:10 ID:TFrFhc9P
被告が嘘ばっかり付いて、その度に原告が時間をかけて証拠を出して、
被告の嘘を暴く状態が続いています。
過料を求める事はできますか?
「過料を望む」または「過料を求める」など。
それと、相手は弁護士なのに、
失当が多すぎるのです。
(実際には、被告が弁護士に嘘を付いてるから、
それを信じた弁護士が、誤った事実に基づき
まったくかけ離れた判例等を出してきているのかも?)
あまりに重大な失当が多いので、「大失当である」という言葉を使いましたが、
これは侮辱になってしまいますか?
329 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 11:13:52 ID:HS5D9AFL
調書閲覧についてお伺いしたいです。
通常、事件番号を言えば、裁判所で調書の閲覧ができますが、
原告か被告の申し出で閲覧が制限されてしまうことがあります。
もし閲覧を拒否されてしまった場合、とれる措置というのはありますでしょうか?
>>329 民訴法91条に基づく閲覧請求を不当拒否された場合は民訴法121条の
裁判所書記官の処分に対する異議。
民訴法92条に基づく閲覧制限に対する不服申立ては即時抗告。
>>327 被告の嘘が,文書の成立に関するものなら,過料がかされる場合もある。
ただし,やるか否かは裁判所の裁量なので,法律上は当事者から求めることはできない。
もっとも,裁判所の職権発動を促す趣旨で,上申書等で過料を科せとはいえる。
大失当という表現はあまり聞かないが,その程度なら問題ない。
立証責任についての質問です。
被告が原告に対し、不法行為をしました。
証拠は、当時の被告の謝罪文等です。
その「行為」が何であるかは証拠には記されていません。
たとえば、不法行為の責任問題として金銭契約が結ばれたとき、
その不法行為が何であったかを立証する責任はありますか?
「なんらかの不法行為があったことを十分にうかがい知る事が出来る証拠」
だけでは駄目ですか?
不法行為が何であったかを証明するのは原告の立証責任ですか?
>>333 和解契約に基づく和解金請求訴訟なら和解契約の存在を主張立証すればよいので
不法行為の内容を主張立証する必要は原則としてない。
ただし和解契約自体が争われた場合は、不法行為という原因行為の主張立証が必要に
なることもあり得る。
335 :
無責任な名無しさん:2007/11/21(水) 23:51:40 ID:s25Wnr77
>>333 訴訟物が何か、争点がなんなのか、わからない以上、
答えにくいよ。
>>336 相手からの事実の主張に対して「不知」と答えたのなら
それは、その事実について争うことになるので
通常は、事実を主張した方が立証しなければならないので、
あえて、あなたから立証を促す必要はない。
けれど、これも内容による。
どういう裁判で、どのような主張に対して「不知」と答えたの?
338 :
無責任な名無しさん:2007/11/22(木) 02:22:40 ID:q+Qoc47R
質問です ある事件で弁護士に依頼して民事提訴しようと思います 事件が長引けば その分 費用は 高くなりますか。期間に関係なく 弁護士費用は固定ですか。
339 :
すいません:2007/11/22(木) 03:13:33 ID:q+Qoc47R
犬という財産は維持管理において必要経費がかかりその一生涯のトータル費用は購入価格を大きく上回るものであり財産分与権の被告の共有主張に有理性は見い出されない。
340 :
すいません:2007/11/22(木) 03:14:39 ID:q+Qoc47R
私の準備書面です。採点してください。
341 :
無責任な名無しさん:2007/11/22(木) 03:20:05 ID:RQjldWY8
342 :
無責任な名無しさん:2007/11/22(木) 18:51:24 ID:lsAohC1t
すいません。「慰謝料払います」って約束するのは何契約ですか?
贈与契約ですか?
344 :
はなしし:2007/11/22(木) 22:43:25 ID:5RZ6wEO/
>338 弁護士報酬は法定されていない。
345 :
無責任な名無しさん:2007/11/22(木) 22:43:40 ID:jg7J3ead
>>337 具体的に書くと特定されてしまうので・・・。
ありがとうございました。
346 :
無責任な名無しさん:2007/11/23(金) 01:43:11 ID:9bTXEYo5
準備書面で名誉を毀損され、侮辱をうけています。
「慎むべき」と警告した後も続きます。
なんと警告すべきですか?
法的手段をとる、というのはダメですか?
347 :
はなしし:2007/11/23(金) 02:37:34 ID:TZiNDAXF
>346 その内容を書け。
348 :
すいません:2007/11/23(金) 02:43:54 ID:TnpF6pIB
犬 返還請求頑張ります
349 :
無責任な名無しさん:2007/11/23(金) 15:06:21 ID:9bTXEYo5
心理留保を立証する証拠を出せ、といわれたのですが、
なにをだせばいいですか?
知っていた、または知ることができた、だから、
状況証拠を出せばいい?
>>349 何を出せばいいかって聞かれても状況がわからん。
おまけに心裡(←こう書く)留保?
93条但書を主張したいのかな。
351 :
無責任な名無しさん:2007/11/23(金) 15:53:54 ID:9bTXEYo5
証拠出さないと不利になると思い、口頭弁論で「ある。出します」といったんですが、
出した方が逆に不利になることがわかりました。
「やっぱり無かった」と言っても平気ですか?
文書提出命令は、確実に無ければおかしい公書だけですか?
裁判官の心証次第。
事件について相手に非があるとの心証なら全然無問題。
事件についてキミに非があるとの心証なら・・・。
353 :
無責任な名無しさん:2007/11/23(金) 16:23:02 ID:9bTXEYo5
つまり、立証責任の無い方が「出したい」と言った証拠を、
「実はよく探したらありませんでした」というのは、
全然オッケー?
裁判をなんだと思ってんだ
A文書+B文書でセットになっている文書なのに、
B文書に不利な事が書いてあると、
「A文書しかありません」と主張してくるようなことはよくある。
まあ当然あるべき証拠を出してこないという訴訟態度は
弁論の全趣旨とされるからね。
相手が心裡留保による無効を主張していて、
自分が悪意有過失を主張しているの?
>立証責任の無い方が「出したい」と言った証拠
はどの部分を指しているんだろう?
358 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 01:18:08 ID:+QcWUcEj
敵性証人尋問について質問です。
「覚えていません」と言われたら、それ以上、追求できないのですよね?
何か、方法はあるのでしょうか?
359 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 01:32:26 ID:V8ux7wdK
>>357 いえ、私は今、初裁判を本人訴訟でやってる無謀な人間なんですが、
証拠はある程度出して、裁判官からも
「原告からはもうだいぶ出してもらったから、被告に心理留保を立証してもらいましょうか」
といってもらったんですが、証拠に心辺りがあったんで、
「当時の状況証拠を保存してあるので、心理留保がなかった事を証明できます!!」
なんていっちゃったのね。自分に立証責任ないのに。「次回、証拠出したいです」、と自ら。
で、帰って調べてみたら、あるにはあるけど、相手を助けることになりかねない証拠だったので、
やはりだしたくない。
これで出さなかったらアボーンですか?
便乗質問で申し訳ないですが、
1月に契約をして、一年後の履行という条件で、
2月、3月、4月・・・と12ヶ月毎月追認し続けるとします。
これを、1月の契約を心裡留保で無効とすると、
2月の追認は、追認ではなく新規契約したことになりますよね?
で、2月も心裡留保、3月も心裡留保、という形で、
計12回契約したことになって12回裁判する羽目になるんでしょうか?
事実上可能でしょうか?
現在、民事裁判中の者で、反訴の原告です。
これまでの裁判期日には私の代理人(弁護士)だけで、私自体出廷した事がありません。
本人が出廷しないと裁判官の心証は悪くなるのでしょうか。
代理人曰わく、「特に本人が出廷しなくてもよいので、どうしてもと言うなら出廷しても構いませんが」と言っていましたので出廷しませんでしたが・・・
>>361 無問題。もしそうなら、弁護士が言うよ。
必要な時は、「次回は出てくれ。」って言って来るから。
>>362回答ありがとう。
心証が悪くなるなら出向こうかと思っていましたので。
代理人に一任しておりますので安心してお任せすればいいですよね。
>>359は、もう少し詳しく書いてくれない?
あなたは被告のようだけれど、原告は何を求めているの?
裁判の争点は何なの?なんで心裡留保が問題になっているの?
原告が、自分の意思表示を心裡留保+相手方の悪意で、
無効だと主張しているのに対して、
あなたが心裡留保はなかったから、意思表示は有効だってことを
主張しているわけ?
365 :
はなしし:2007/11/24(土) 18:59:30 ID:eM0TVB1B
>359 請求原因を書け。
366 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 19:22:18 ID:Y4l/6uWh
質問させて下さい。
訴訟費用についてです。
本人訴訟で一部勝訴判決を頂いたのですが、訴訟費用は3/4が原告(私)の負担です。
日当や旅費などについてですが、これは原告・被告両方のものですか?
調べても「原告の日当及び旅費」など原告の分しか項目が無いものがほとんどのようですが、原告の分のみなのでしょうか?
訴訟額が低いので、場合によっては請求しないつもりですので伺いました。
宜しくお願いします。
>>366 被告の旅費や日当だって、訴訟費用だよ。
仮にあなたの方で請求しなくても
相手方が裁判所(書記官)に訴訟費用確定の
申立をすることはできる。
368 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 20:35:12 ID:V8ux7wdK
>>364 自分は被告で、心理留保による無効を主張してます。
相手は動機をしりえる状況でしたが、内心まではどうかというところです…
>>368 あなた、
>>359では
「心理留保がなかった事を証明できます!!」って言ってるじゃない。
で、今度は心裡留保による無効を主張しているわけ?
だから、事件について、相手の請求していることと
あなたの主張をなるべく具体的に書いてくれ。
>>369 正確には、心裡留保+相手の悪意による無効・・・か。
だからさ。
自分で自分が何を主張しているのか、何を主張すべきなのかさえ、理解不能
な、お馬鹿さんなんだから、「弁護士に依頼するか、諦めるか、どちらか
好きな方を。」でFAでしょ。
372 :
無責任な名無しさん:2007/11/24(土) 22:06:33 ID:V8ux7wdK
あ、原告被告双方の視点の意見をきこうとしたんですが、
モロバレでしたね
373 :
質問です:2007/11/25(日) 03:31:18 ID:ogjK6g3l
不法に入手した 証拠は採用されますか。乙号証で出してます。
>>ALL
372は法学質問スレの847だろ
スレまたがって粘着してる奴なんかほっとけ
>>373 これだけじゃなあ。
どのような「不法」で入手したものかわからんが、
でっち上げは論外だってことぐらいはわかるよね。
あとは、相手側が証拠(書証)の成立を否定した場合、
その立証が面倒になるかもしれないよ。
特に、通常ならあなたが入手し得ないようなものの場合。
376 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 16:23:14 ID:0W2nc+WJ
>>373 証拠として採用される。
がしかし、どの程度の不法かにより、
今度はそれであなたが罪をおうことになってもしらないよ、ってだけ。
もしかして違法クラッキングして入手したメールとかじゃないよね?
377 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 16:39:26 ID:ogjK6g3l
↑ありがとうございます 私が 元夫から家出したとき 旦那の通帳を 持ち出して それを 出していますので 成立するか 不安です それが 唯一の私の立証だけですから
378 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 16:45:00 ID:ogjK6g3l
それに対して相手の出てくるパターンを想定したいです。 痛い想定は どういうので 反証はどのようにすればいいのかと。教えて頂いたら幸いです
>>375 どんな裁判で、原告は誰で何を求めていて、
それに対して被告はどう反論しているのか。
あなたは被告のようだけれど、
旦那の通帳で何を立証しようとしているのか。
あ、なんで家出した時に、旦那の通帳を持ち出したの?
その通帳は通常どのように保管されていたの?
380 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 18:22:06 ID:ogjK6g3l
旦那が自分の貯金で 犬を買ったと主張してます
私は 旦那の給料を私の収入と合わせて 私が 管理していたと 教えてください
381 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 18:41:17 ID:sjXuac/X
>>380 あなたが依頼している弁護士に聞いてください。
質問なのですが
数年前から時々、知らないとこから請求書着てたけど、
振込み詐欺かと、思い放置してました。
すると、最近裁判所から、訴状がきました
みると
証拠の契約書と印鑑証明のコピー等と訴状が入ってました
あけてびっくりで、なにこれ????てな感じで
契約書も見た事も書いた記憶もないものです、
誰かに勝手に連帯債務者にされていて、
お金を払えという(700万)、内容の訴状です。。。。
裁判等には無知なので
質問なのですが
1 どのように進めていけばいいのでしょうか?
2 弁護士等に頼む方がいいのでしょうか?
3 勝てる見込みはあるんでしょうか?
詳しい方教えてください。
>>384 本物の裁判所からの訴状?
誰が勝手にやったかもわからない?
それなら弁護士のところに行った方がいいよ。
>>385 即レスありがとうです
本物裁判所から
特別配送で着たものです
契約書には知らない人の名前が書いていて
そこの下に連帯債務者として、僕の名前とハンコが押されています。
弁護士に頼む費用が。。。
色々調べたら、訴状を放置すると認めることになるらしいので、行かないといけないみたいだし・・・・
とりあえず、素人で何も用意なしで行くしか・・・
>>386 弁護士に必ずしも依頼しなくていいから
まずは相談だけ行くこと。
それなら一時間一万円からで受けてくれる。
その中で、答弁書や準備書面の書き方や、
何をどう主張していくかを聞けばいいよ。
契約書は誰が作ったのか、印鑑証明は誰が手に入れたのかなど
可能な限り事実関係をはっきりさせていくべし。
まったく記憶にないならそれはそれでいいけど。
>>386 何も用意なしで行けば、700万円払うことになるけど。
それが嫌なら、金を借りてでも弁護士に依頼だね。
>>384 その裁判所の電話番号を104で確認して
(届いた書類に書いてある番号を鵜呑みにしてはいけない)
そこに電話をかけて、民事事件の担当部署を回してもらいましょう。
届いた書類にある事件番号を読み上げて、
原告・被告が間違えないかどうか確認しましょう。
そして、本物だとしたら・・・・
プロに頼むことです。自分一人では無理でしょう。
進め方もプロに聞いて下さい。
勝てる見込みについては、何とも言えません。
390 :
無責任な名無しさん:2007/11/25(日) 21:59:06 ID:7ajwat4u
敵性証人尋問について質問です。
「覚えていません」と言われたら、それ以上、追求できないのですよね?
何か、方法はあるのでしょうか?
392 :
はなしし:2007/11/25(日) 22:41:09 ID:6oEb3Ea3
>386 特別配送はニセモノ、ホンモノは特別送達で配達の際に郵便送達報告書に
署名又は押印が必要。
>>387 契約書に書いてる名前等もどう見ても僕の字じゃないんです。。
>>389 事件番号等
裁判所で確認済みです・・
プロですか。。。。
やはりプロじゃないと無理なんですか。
なんとか口頭弁論に行って認めないと言ってみようかと、思ってたんですが
そんなに簡単なもんじゃないんですか・・
>>392 書き方間違えました
特別送達でした。
1 実印は本物に間違いないのか?
2 配偶者等,実印を持ち出せそうな人には確認済みか?
3 相手(原告)は,きちんとした金融機関等か?
いずれにしても自分でできなくはないが,その場合は比較的きちんとし
てやらないと厳しい。
もしやるなら,このスレで援護してやるが,限界はあるわナ〜。
>>393 とりあえず訴状もって無料相談にでも行ったら?
相手代理人が、相手(本人)なら必ず知ってることを、
平然と嘘を付き、私が嘘を立証しています。
いい加減疲れました。
「こうした被告の裁判方針、または代理人の弁護方針は間違っている」
慎むべき、
とか異例の苦言を呈す事は可能ですか?
後で訴えられたりしますか?
相手はプロだから心配だけど、
あまりにも酷いので言いたいんです。
依頼主との関係の連携がうまく取れていないのなら
「よく話し合うべき」とか。
397 :
393:2007/11/26(月) 18:36:05 ID:jXAjSOnc
レス遅れました。
>>394 1 実印では無く認印で勝手に作られたみたいんです、見覚えのないハンコです。
2 配偶者は知らないです。
3 信用保証協会
>>395 無料相談、来月まで空きがないんです。。
>>397 あなた名義の印鑑証明を他人が勝手に申請して作成したって事?
裁判に負けたら700万円の借金を背負うんだから、ちゃんと有料相談に行きなよ。
700万円の請求ってすごく大変なことだから、ここの回答者のほうが
むしろ焦って親身になっているくらいなのに、当の質問者の方が
レスが少ないし、状況を小出しにしか言わないしで変な感じ。
せめて現在判明している状況くらい全ていってくれれば、回答もより具体的になるのに。
>>398 そうです、勝手に作ったと思われます。
全然見覚えのないハンコです。
しかも契約日が平成11年と古い契約書です・・
この当時は他人でも簡単に印鑑証明とれたもんでしょうか?
>>399 何をしていいのか分からなくて、テンパってます
まして、弁護士の門なんて、お金かかりそうで。。
>>400 他人があなたのふりして作ったのか。
その当時、保険証なくしたりしてない?
あなたはその頃は印鑑証明を作っていなかったのかな?
連帯債務者の正体すらわからないときついね。
保証人ではなくて連帯債務なんだね?
>>400 だから、金を払って、弁護士に聞いてくるように。って何回も言われてるだろ?
ここで、10万20万をケチってると、700万円の金を払わないといけなくなるって、
みんなに言われてるのに。
あと、弁護士会の法律相談だと、30分5000円だから、必ず明日、行ってくる事。
無料相談の空きがあったとしても、無料相談では、具体的に君がどうすれば
いいかなんて、言ってくれないから。行っても無駄。
>>401 信用保証委託契約書
上から2番目で連帯保証人になっています。
事件名が
連帯保証債務履行請求事件です
404 :
無責任な名無しさん:2007/11/26(月) 19:23:09 ID:Ly8r3gqD
続行期日について質問です。
原告・被告の仲が悪くて、午前と午後で対立して一歩も引かない場合、
どうなりますか?
>>404 あのぉ〜。
普通は、仲が悪くて対立してどちらも一歩も引かない事が、裁判になるん
ですが。。。
保証協会相手なら,きちんと争えば必ず人証調べ(担当者らの尋問)がキモに
なってくる。保証協会嫌い(目のかたきにしている)の弁護士もおおいから,
必ず弁護士事務所へいくこと。役所に対して損賠や,刑事告訴も必要になるかも。
身内にも実印について必ず確認しておくこと。
なお,本人訴訟は止めるべき!
今夜は忙しいので詳しくは明日…
408 :
無責任な名無しさん:2007/11/27(火) 01:44:14 ID:eUqCPuMa
原告側の1回目の準備書面ですが、
被告答弁書の各項目への認否も必要ですか?
>>408 必要。
でなければ,何のために準備書面を出すの,って話になる。
410 :
無責任な名無しさん:2007/11/27(火) 12:11:32 ID:eUqCPuMa
>>229を勘違いしていました。
前半の認否部分に対しては認否しないが、
後半の主張部分には認否するということですね。
ありがとうございました。
411 :
すいません:2007/11/27(火) 16:41:42 ID:wQ/Cm6A5
犬の者です 明日 山場の口頭弁論です。焦点から離れた質問に 答えたくありません。どのように返答するのが適切ですか
412 :
無責任な名無しさん:2007/11/27(火) 20:37:19 ID:sWDOoma6
証人尋問で相手の親を呼びたいんです。
被告は親に隠し事をするために不法行為に及びました。
私は、なぜ隠さなければいけない理由があったのかを知るために、
証人尋問で相手の親を呼びたいのですが、
立証趣旨が不明瞭だとダメですか?
争点が二人の関係にも及んでいるので、それも証言してもらいたいのです。
どうすればいいですか?
414 :
無責任な名無しさん:2007/11/27(火) 21:41:58 ID:sWDOoma6
リアル弁護士のとこ行けとかいうカス、スレ来なくていいよ。
2chの存在を否定するようなもの
415 :
無責任な名無しさん:2007/11/27(火) 21:44:49 ID:wQ/Cm6A5
明日 口頭弁論です 焦点から離れた質問に答えたくありません その場合 なんという返答が 適切ですか。
>>415 関連性がないと思いますが?と問い返す。でも裁判官が答えてくださいと言ったら答えなきゃいけない。
記憶にありません。がいちばん無難。
でも
>>412 不法行為についての立証に必要がなければ
相手の親を呼ぶことも認められないでしょう。
相手は、不法行為の成立について争っているのですか?
なお、民事裁判は真実を調べる場でもなければ
好奇心を満たす場でもありません。
あなたが求める(金銭的な)請求を認めるかどうかを決める場です。
419 :
すいません:2007/11/28(水) 11:11:40 ID:oaS/KkRQ
今日 ついに 口頭弁論です 楽しみです 被告 及び 被告母が証人ときたもんだ。弁護士三人ついたぞ あとで報告します みなさん ありがとう
420 :
すいません:2007/11/28(水) 18:55:31 ID:oaS/KkRQ
初口頭弁論でした。やはり弁護士は 慣れており 完敗です、 控訴するぞー
421 :
すいません:2007/11/28(水) 19:29:22 ID:oaS/KkRQ
初口頭弁論でした。やはり弁護士は 慣れており 完敗です、 控訴するぞー
左官自営ですが元請の代金支払いが半年ありません。
仕事の依頼は電話での依頼なんで契約書などはないんですが
裁判は無理ですか?もらったのは施工する建築図面くらいです。
こっちで材料を買って施工したのでその領収書はあります。
材料費と報酬と合わせて100万ほどです。
423 :
無責任な名無しさん:2007/11/28(水) 23:25:27 ID:fpNYV+XR
質問なのですが
答弁書送るのですが
裁判所と原告に送るんですよね?
で、裁判所は誰宛に送ればいいのでしょうか?
普通郵便で送るものでしょうか?
配達記録ありとか?
長々と質問すみません
>>423 第1回目欠席するんじゃなければ,とりあえず担当部へfaxして,原本当日持参。
郵送するなら,担当の部宛て。べつに普通郵便でもいいんじゃね。
相手が争わなければ証拠の有無は問題にならないです。
簡裁の支払督促でもしてみては如何でしょうか?
426 :
被告:2007/11/29(木) 16:32:19 ID:JOeeeNSY
簡易裁判で昨日結審して 全面的勝訴でした。しかし控訴するということみたいです。弁護士に成功報酬払う上に また 控訴の分 着手金なり の 弁護士費用 は発生するんでしょうか 教えてください。
和解条項中に、相手方の口座にいつまでに振込んで支払うとあるところを、他行から期限当日に文書扱い
で振込んでしまって、期限当日に相手方の口座に入金されなかった場合、期限の利益を失ったとして債務
不履行になってしまうんでしょうか?
>>426 ご自分の代理人の方に聞いてください。
>>427 なり得る。
振込用紙をFAXして、さっさと相手に連絡するように。
429 :
無責任な名無しさん:2007/11/29(木) 20:40:55 ID:/txHNG5o
質問です。
貸した金の返済を求める訴えを起こす時には
保証金として請求額の2割〜3割を法務局に預ける必要が
あると聞きました。
ということは例えば1000万円の請求する時は300万円程度が
必要になるのでしょうか?
これ以外に弁護士への着手金が必要だとすると、
そんな費用が無い時は泣き寝入りするしかないですか?
>>429 仮執行かけるならともかく、裁判だけなら不要。
>>428 そうですか
ググっただけでは判例も出てきませんので、どうしたものかと思案中です
>>431 11月29日までと期限が決まっているのに
11月30日に振り込んだら遅れたことになる。
期限の利益喪失条項が入っているなら期限の利益を失うことになるね。
>>429 そりゃ、仮差押と本訴をごっちゃにしているよ。
単に裁判を起こすだけなら、何百万もの供託は不要。
仮差押は、実際の貸金請求訴訟を起こす前に、
相手方の財産を仮に差し押さえること。
(財産の隠匿・散逸を防ぐため)
仮差押は、裁判がどうなるかわからないうちから差し押さえる。
自分が負けた場合、相手から損害賠償の請求を受ける可能性があり
それを担保するためと、むやみやたらと仮差押を乱発することを
防ぐ目的で、決定にあたってそれなりの保証金を積むよう
裁判官が決めることがある。
>>432 消印有効と必着の差のようなもので
債務者が履行をして不可逆な銀行間取引に乗せるまででいいのか、債権者の口座に振込まれて債権者の
自由にできる状態にするべきなのか
「○日に限りに○○口座に振込んで支払う」がどこまでの表現なのか
争点としてはありそうだが、当事者になりたいとまでは思えません
本人尋問なんですが、苦手です。
相手から尋問内容が送られてきたら、
尋問期日前に準備書面で回答を書いて出しちゃって、
当日は「準備書面のとおりです」っていう作戦はok?
438 :
429:2007/11/30(金) 09:44:47 ID:fYzio4yw
>>439 法的にいうと,準備書面は主張を記載するもの。証言は主張を裏付ける証拠。
レベルが違う。
自分の供述を書面で証拠として出す場合は,陳述書となる。
本人尋問は,本人に直接聞くこと自体に意味があるから,書面では代用できない。
書面で済むことなら,裁判官が本人尋問をしないで陳述書を提出するよう促してる。
そのレベルで本人訴訟やってんのか。
マジ、すげーなー。w
素朴な疑問なんだけど、代理人が付いている時って
代理人が依頼人にあらかじめ決められた内容を尋問するとき有るよね。
あれを本人尋問でやりたいときはどうなるの?
>>443 裁判官に質問事項を渡して、裁判官に質問してもらう。
445 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 03:01:45 ID:e5zjVUTP
本人尋問というのは、被告だけとか原告だけというのは無いですか?
セットなんですか?
>>445 ケースバイケース
そもそも当事者が求めなければ本人尋問自体しない。
かりに,当事者が求めても,裁判官が不要と思えば,やらない。
あーどうしよう、以前も相談したんですが、
私、本人訴訟しておりまして、
ある程度、証拠を出して、裁判官からも
「だいぶ証拠出してもらったので、後は相手の立証ですね。」とのお墨付きを得たのですが、
私は調子に乗って、更に反論の余地を与えないくらい証拠を上乗せしようと思って、
「まだ証拠を保存してあるので(相手の)主張を完全に覆すことが可能である」
とか言っちゃったんです。
裁判官にも「何を出すんですか」くらいの確認されたんですけど、
自分から「出したいです」と言いました。
で、後日その証拠を調べたら、なんと、相手にもチャンスを与えるようなものだったんです。
これで証拠出さないと、私はどうなっちゃうんでしょうか?
過料でしょうか?
言い訳としては、「若年で、初めての裁判で知識が無かった」です。
こんなので許してくれますか?
あー、もうじき期日だああああああああああああああああああああああああ
>>447 前にも見た気がするわ。
その言い訳で大丈夫、いけるいける。
>>444 そんなことが出来るのですか。知らなかった
450 :
無責任な名無しさん:2007/12/01(土) 18:43:22 ID:e5zjVUTP
>>450 もともと責任なんぞない。
アホか。
不安を吐き出したいだけならブログでやれ。
>>450 あの程度の情報量じゃ他にアドバイスの仕様がないし
もっと詳しく言ってもらわないと
453 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 11:51:09 ID:lUwPxVGM
裁判の中の一部の金銭の争いについて、相手はこちらの金との相殺を主張しています。
つまり、こちらの金である事は認めています。
相手の相殺を否定して、その金銭について、主の判決の前に返す判決を求める事は出来ますか?
どういう書き方はしますか?
相手の相殺を否定したら、相殺の立証責任は相手側になるのでしょうか?
こちらが原告です。
454 :
無責任な名無しさん:2007/12/02(日) 18:58:34 ID:tcuBfkob
姉がパワハラについて原告として訴訟を起こしました。
家族としては姉の性格や勤務状態を知っていますから、姉にも落ち度があると思っています。
訴訟は費用の面でも負担が大きく、被告には親戚も勤務しており、とりさげさせたいと思っています。
周りは、冷静に考えるように説得しようとするのですが、姉は聞きません。
「弁護士が代理人だから本人は一切話すことができない。」
「訴訟とりさげを強要するのは非弁行為で、脅迫にあたる」
姉はこのように主張するので、怖くて説得どころか会話もできません。
姉の言っている「」内の事は本当なのでしょうか?
>>454 「弁護士が代理人だから本人は一切話すことができない。」
これは弁護士のやり方によるから法律で決まってることはない
「訴訟とりさげを強要するのは非弁行為で、脅迫にあたる」
取り下げないなら〜〜と、お姉さんの不利益になることを言ってるなら脅迫
取り下げろ、とかなりしつこく強く言うのが強要
非弁行為は関係ない
単にやめとけって説得するだけなら問題ないけど
本人の意思に反して取下げをさせるのは無理
あんまりしつこく言ってると、被告側の不利になるんじゃね?
被告→原告親戚→原告家族→原告と、執拗かつ卑劣なやり口で
訴訟の取下げを強要されたため、自宅においても緊迫した環境下におかれ
さらに精神的損害を被った、とか
自分が原告側ならそう主張するなーと思った
>>453 あなたが何らかの金銭的な請求をしているわけだね。
それって、貸金?売買代金?賃料?不法行為の損害賠償?
相手は、相殺以外の抗弁とかはしていないの?
契約の成立そのものを否認しているとか、期日未到来とか。
というのも、相殺って、裁判の上では一種の最終手段なんだ。
相殺を言い出すってことは、あなたの請求原因事実を認めた上で
自分が主張する何らかの債権とチャラにしようってことだから。
だから、相殺って抗弁が認められない場合の
「保険」みたいなつもりで主張されることがことがある。
相殺以外の抗弁とか、否認が出されると、
裁判所はそちらから判断することになる。
それが認められなければ、その段階で相殺の成否を判断する。
いずれにしろ、あなたが相殺の成立を否定するなら
相手方に、自分の主張する債権を立証する責任はある。
陳述書とか証拠説明書は、
準備書面のやりとりである程度煮詰まらないと、
要求されないものですか?
458 :
はなしし:2007/12/02(日) 22:51:32 ID:bGsAMekw
>457 出したくないなら、要求されても出さないことも、可。
>>457について、どなたかよろしくお願いします。
>>453 そこじゃない。
相手があなたに対して持っている債権に関して、認めるか否認するかの
話であって。
462 :
453:2007/12/03(月) 01:11:23 ID:ct9a8RnB
返答くださった方ありがとうございます。
一部についての判決ですが、求めれば先に出たりするのでしょうか?
あまり親切な裁判官でないので、手続きでも教えてくれません。
損害賠償です。その部分については相殺以外の答弁はしてません。
>>460 よく分かりません?
>>462 >あまり親切な裁判官でないので
「親切とか」話にならない。
訴訟自体を諦めるか、弁護士に依頼するかどっちかにして。
464 :
453:2007/12/03(月) 02:02:56 ID:ct9a8RnB
すいません。話はそれますが、手続とか法律については裁判所は
教えて当然なんですよね?
書証を出すとき,原本と写しの別がありますが,
インターネット上のサイトをプリントアウトしたものを出す場合,
これは,原本でしょうか,写しになるのでしょうか?
プリント紙自体を原本と見るのか,サーバーのハードディスクが原本でプリント紙は写しに過ぎないと見るのでしょうか?
民訴の本で見つからなかったので,ご教示いただければと思います。
>>457 陳述書や証拠説明書を出せといってくる場合は「お前が何を言ってるんだかわかんねえよ」といわれてるのと
同じだから、素直に弁護士に頼んだ方がいいよ
大体出さなくていいと思う理由って何なの?言いたいことがあるならさっさと言っとかないと手遅れになるよ
言ってしまって手遅れになることもあるけど
>陳述書や証拠説明書を出せといってくる場合は
>「お前が何を言ってるんだかわかんねえよ」といわれてるのと同じだから
そういった回答を知りたかったのです。
ありがとうございました。
>>464 教えない。
どちらか一方が有利になるような事を言うと、裁判所の中立性が問われる事になるため。
>>462 損害賠償は債務不履行か不法行為かで、相殺の扱いが異なる。
後者であれば、相手方からの相殺は認められない(民509)。
中間判決は、今回の場合は出ないだろう。
前にも言ったように、相殺は裁判所が最後に判断することになるため。
>>464 裁判官は手続のことについては教えてくれない・・・
ただ、期日外で書記官に丁寧に聞いてみると
教えてくれることがある。
もちろん、書類の書き方とか主張の仕方とかは無理だけどね。
470 :
はなしし:2007/12/03(月) 12:59:56 ID:oL5kFJhx
>465 そこは、実務上微妙なところなので、とりあえず、原本扱いで提出する
のが吉。
471 :
453:2007/12/03(月) 14:01:00 ID:RwTZ2NGW
>>469など、ありがとうございます。
手続など教えないのですか。なぜだろう? 原告被告双方に聞かれても教えて当然だと
国民から見て思うのだが。手続とか書類の書き方とか決まっている事は。
実際には少し教えてくれるが。教えたらダメな規則とかあるのですか?
というか、開かれた裁判所じゃない。
472 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 14:04:46 ID:pKW9yzeA
473 :
無責任な名無しさん:2007/12/03(月) 15:35:41 ID:pKW9yzeA
>>464 本人訴訟やってて書記官に教えていただくことも多いです。
雛形みたいなのの写しを頂くこともあります。
雛形は書記官の方が使われている書籍の様です。
判事が書記官に聞いて作るようにと言われることもありますよ。
僕は頂いた写しと、別書籍の良い所取り見たいな物を作ってますが…
基本的に訴訟法に則っていれば、分かれば良いのだと思っています。
>464
当然というものではないし,教えれる範囲で限界もある罠。
>>464 土俵上, 四つに組んだ力士から
グーでパンチするのはオケ? マワシを取った次は?
と聞かれても行事もこまるとオモワレ...
>>471 君にとっての「開かれた裁判所」がどういうものかは知らないが、裁判所は、原告・被告に
対して公平でなければならない。
訴訟をスムーズに進めるための質問であれば、上で回答があったように、「後で書記官に
教えてもらって。」と言うような事もありうるが、君が聞こうとしている様な、「僕が
有利になるにはどうしたらいいですか?」と言うような質問には、何が何でも答えては
いけない。
477 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 05:09:14 ID:s1oZ4PST
裁判の主要争点ではないのですが、
「決して認めたくないけど、争いたくない事」があるんです。
今後、相手が強引に争点にしようとするならしかたないですが、
それまでは「認否は差し控える」と主張しておくことは可能でしょうか?
>>477 認めたくないけど、争いたくないって、
そんな都合の良い話はないよ。
「認めたくないが、争いたくない事」って
要件事実の主張なのか、それとも間接事実みたいなことなのか、
裁判の内容と、相手の主張、
それに対するあなたの主張などがわからないと
一概には言えないけれど、
「認否は差し控える」だと、その点について
積極的に争う意思がない=認めたとみられる可能性もある。
479 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 09:14:01 ID:RQDB1ETF
教えてください。
当方、クラシック音楽のブログ、アフィリエイトをしているブログを
2006年12月5日より解説しました。
2007年9月よりTVモニタリングの仕事を始めて
会社で扱う情報は毎日のTV主要5局の24時間内にモニターに
登場する商品、CMのデータ全てなんですが
会社の規約に会社で知り得た情報を使って
個人の所得とする行為は罰金とあります。
ブログで書いたCD情報等は規約違反になってしまいますか?
楽天ブログの広告は毎日ランキング形式で自動更新されてしまうし
9月以降も自ブログでCD紹介等行っているのですが…
480 :
無責任な名無しさん:2007/12/04(火) 13:57:33 ID:c4ac7y7X
ある書類の扱いについて裁判官の意見を聞こうと思い連絡しました。
そしたら書記が期日外は会えないと言いました。
全国的にそうなんですか? なんでだろう?
>>480 どこでもそうだよ。
当事者が自分の裁判に関して期日外にあれこれ聞きに行ったり
自分の意見を聞いてくれと言って押しかけるようになったら
仕事にならないし、裁判の公平性も保てない。
書類の扱いだったら、担当書記官に聞いてみな。
裁判官の判断が必要だと思ったら、書記官が裁判官に聞いてくれる。
482 :
はなしし:2007/12/04(火) 19:56:01 ID:0RTXgda4
>480 横並びで安心しようとする性格は、詐欺られやすいので要注意!
その根っからの農耕人体質を変えてみたら?
483 :
無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 01:41:16 ID:bdOXRFWQ
手続き以前の国語の問題でお恥ずかしいのですが
本人訴訟で次回期日の延期を申し立てしたら受諾されました。
電話口で裁判所の方が「期日うけしょ(?)を郵送してください」とのことで、
変更後の○月○日に確かに出頭します、みたいなことを書くのですが、
書面のフォーマットというか、タイトルの「うけしょ」とは
「請書」でいいんでしょうか?それとも「受け書」ですか?
>>483 「受け書」も見たことはあるけど、普通は「請書」かな・・・
485 :
無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 09:05:15 ID:bdOXRFWQ
>>484 即レスくれてたのに
寝ちゃってて申し訳ない。
小学生並みの話に付き合ってくれてありがとう。
ではタイトルは「期日請書」でいってみます。
期日一つでも法律用語というか術語というか…
慣習があって難しい、でしょうか。先が思いやられるな。弁護士依頼しようかな。。。
486 :
無責任な名無しさん:2007/12/05(水) 15:21:49 ID:cGqnuwo3
文書提出義務についての疑問です。ある文書をおそらく被告の名前で弁護士が作成し
第3者に送付しました。たぶん被告の弁護士が保存してます。
この場合原告が被告宛の文書提出命令を申立てすると、裁判所がOKと言えばOKでしょうか?
それとも、民事訴訟法220条4のハで被告の弁護士が保存してたら提出しないでいいのでしょうか?
488 :
訴えられました。慰謝料いくらですか?:2007/12/06(木) 00:28:50 ID:BN3AbEIS
489 :
はなしし:2007/12/06(木) 00:33:02 ID:IxfhzZ3J
>486 前段 そのOKとはどういう意味か? 後段 当該条項に該当するか
どうかは、当該条文を読めばわかるように、文書の内容次第。
>>486 過剰な期待はするな。
存在しない、破棄した、紛失したとか言われるのがオチ。
訴訟おこすときには原告の住民票あるところ・現在住んでるところ
のいずれの裁判所で起こせばよいのですか?
>>491 たいていの訴訟なら、あなたの住所地でもできるよ。
>>493 地方の公安委員会を不法行為で訴えるときも原告の居住地でOK?
495 :
486:2007/12/06(木) 14:36:28 ID:TwKfiIIb
疑問なのは、弁護士が保管してた場合守秘義務で提出しないですむのか、
というとこです。文書が被告の名前で弁護士が代理作成なら、被告の所有だとすると
提出義務があるのだろうと思うのですが。被告はたぶん保管してません。
>>492 >>493 どうもです
刑事民事でも違うんですか?
刑事はできませんが
>>たいていの訴訟なら、あなたの住所地でもできるよ
民事のほうは自分の現住所の裁判所ってことですよね?
497 :
無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 17:44:32 ID:lagq0pI7
二週間ほど前に、車に体が当たったと因縁をつけられ、顔面を殴られて
、自宅マンション前だったので住民さんが警察に通報、相手と自分が
別々警察署に行き書類作成しました。
それから外科と歯科に通院しているのですが、治療費の事について
警察に聞くと、出さないような感じに言っているが、警察からは
強制で支払わせる事はできないので、簡易裁判を考えてみてはどうか
と言われました。
こういう事ははじめてなので、同じような経験がおありの方、簡易裁判に
詳しい方いたらお教えください。よろしくお願いします。
>>496 刑事の話は誰もしてない。
刑事訴訟は検察官以外できないんだから、君が気にする必要は微塵も無い。
民事訴訟法
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
って事で、被告の居住地。
で、民事訴訟法の第五条に例外が載っていて、その例外を血眼になって探し
て、原告の居住地で裁判を出来る様、屁理屈を捏ねる事が出来れば原告の
住んでるところで出来る。って話だ。
>こういう事ははじめてなので
じゃ、弁護士に頼め。
ここは本2〜3冊読んでも分からない点を質問するところだ。
余談
知人が泥酔者に殴られ鼻骨骨折の怪我をして
逮捕されたけど、国選の方なのか
弁護士が後日、知人宅に来て示談した
額にもよると思うけどそういうことって例外的なんかな?
501 :
はなしし:2007/12/06(木) 20:02:04 ID:IxfhzZ3J
>491 裁判籍を管轄する裁判所。
502 :
無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 20:07:38 ID:J7Vl914L
>>498 >>501 どうもです
となると
例えば九州にいる人に対して北海道の人が訴訟を起こすときには
九州の裁判所に訴え出るということでしょうか?
504 :
無責任な名無しさん:2007/12/06(木) 20:18:25 ID:J7Vl914L
重ね重ねどうもです
ではネット上の中傷などの不法行為は接続業者の本社などの所在地になるのでしょうか?
それとも中傷したものの住所地などになるのでしょうか?
505 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 01:54:04 ID:8mRH5axj
>>504 誰を訴えるかによる
接続業者を訴えるのか、書き込み者本人を訴えるのか
それとも両方を訴えるのか
506 :
すみません:2007/12/07(金) 05:11:33 ID:Y91qRMua
ハワイが 管轄ですよ
犬裁判 昨日 判決でした。 棄却でした。控訴します
無責任に答えると、裁判所に聞けば教えてくれる。
あと自分とこで出して受け付けてもらえればラッキー。
ダメなら移送される。から、とりあえず出せ。
ここは素人以下のヴァカばっかりか?
不法行為は原告の居住地でokじゃないのか?
ま、弁護士に相談しろよ。
それが一番だ。w
会社を被告として訴訟中に
被告会社が本店を移転した場合
原告から何か手続をする必要
はありますか?
>>508 >不法行為は原告の居住地でok
これ民訴の何条に書いてあんの?
512 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 10:56:20 ID:U45sr2LX
めんどいからそれでいいニャ
513 :
はなしし:2007/12/07(金) 12:36:05 ID:0hH4e0NI
>510 どの段階で?
514 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 13:07:27 ID:amCJVueu
>>513 裁判所に申し立てたあとです
相手の会社の登記簿とかは
一緒に提出しました
小額訴訟や民事調停で裁判所に出向くのは代理人でもいいのでしょうか?
この場合の代理人とは、妻が当事者でその夫が替わって出向くような場合です。
そもそも例えば賃貸契約で妻なり母親なりが契約書にサインしている場合、その契約上での
問題はそのサインをした人間以外が訴訟を起すことは出来ないのでしょうか?
>>515 簡裁事件なら,裁判所に代理人許可申請をして,許可されればok
サインした人間以外が自己の名で裁判を起こすこともできるけど,
自分が真の当事者であるとか,妻などに代理権を与えてサインしてもらったとか,
いろりろ主張立証しなくてはならないから,
余計な手間がかかる。
>>510 たぶんいらない。そのうち裁判所が何か言ってくるから分からんなら弁に聞け。
>>516 ありがとう御座います。
「代理人許可申請」勉強してみます。
519 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 14:47:55 ID:ePY82CVc
>>510 今までの経験だけだと、いらないと思う。
>>511 民訴5条1号→民法484条
金銭債務の場合、弁済の履行地は
原則として債権者の住所地。
こんなのは、債権総論で習う基本中の基本。
521 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 18:56:27 ID:MbkmpG4E
個人間の紛争で、相手に心理的圧迫感を与えるために、
「原告は本訴訟を長期的に取り組む用意がある。」とか、
長い期間でも裁判やりますよ、的な意志表示、決意表明を
準備書面に書くことは平気ですか?
>>521 そういうくだらん事を書く方が、裁判官に嫌われる。
523 :
無責任な名無しさん:2007/12/07(金) 19:32:43 ID:yxiIX/EI
>>521 損害賠償請求の民事訴訟のときもそうなんですか?
>>521=523?
裁判を長期的に取り組む必要なんてない。
裁判の基礎もわかっていないんだなと思われるだけ。
>>523 当然。
損害賠償請求=金銭の支払いを求めること=
民法484条の「其他ノ弁済」(ちょっと乱暴な式だが)。
だから、不法行為に限らず、
債務不履行による損害賠償請求もこれに該当するし
通常の貸金請求はもちろん、家賃の支払い、
養育費の支払いなど、たいがいの金銭の支払いを求める裁判は
債権者の住所地にも民訴法第5条により管轄があることになる。
※但し、民法574条は要注意。
>>521 書くのは勝手だが、弁論終結→判決言い渡し期日を決めるのは裁判官。
あなたがいくら長期化を望み、山ほど準備書面を出そうが、
裁判官は「これ以上の弁論は不要」「終わり」と判断したらそこまでなの。
民訴法243条第1項を良く嫁。
あ、民訴法で「裁判所は」とあるのは、
たいがいは「裁判官は」だからね。
>>521 >心理的圧迫感を与えるために、
つまり、長期間=負担をイメージさせて
相手に和解か妥協を引き出そうとするって意味だろ?
裁判の種類による。
>>524 >>526 すさまじい解読力の無さだな。
この業界向いて無いよ。
>>527 争点がいくらでもあるのなら、
結果として長期になるかもしれないが
当事者の一方が「長期間やる用意がある」と言ったところで
裁判官がそう思わなければ、それまでだよ。
相手にプロが付いたら、そんな手も通用しない。
そんな程度で自分に有利な条件での和解を引きだせるだなんて
素人の考えそうな思いつきだな。
原告が、請求原因をきちんと立証できるものを持っているのなら
和解なんかしないで、迅速な裁判でさっさと判決を求めるよ。
逆に、原告から「本訴訟を長期的に取り組む用意がある」なんて言うのは
「こちらには決定的な証拠はありません」
「自分はあまり有利ではないかもしれません」と
白状しているのも同然だってこと、わかる?
脅しにもならない。
530 :
523 :2007/12/08(土) 17:05:08 ID:n1yzLBkZ
小額訴訟の手続きについて教えてください
未払賃金支払の支払いと解雇予告手当ての支払い請求の訴訟を起こすのですが、
この二つの請求は別々の訴訟となるのでしょうか?
それとも1回の訴訟で審議が可能でしょうか?
よろしくお願いします。
>531
「少」額ね。
一つの訴訟でもできます。分けることも可能です。
給料等を払わないようなところは,労働基準局とも連携をとることを勧めます。
裁判で勝っても,執行のアテがないこともありますから・・・
533 :
はなしし:2007/12/09(日) 01:38:35 ID:L1mKohXA
>521 平気の意味が不明確だが、書くことは可。
534 :
無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 02:19:37 ID:nuiw903p
裁判官に文書提出嘱託を勧められてハイと言ったのですが、
よく考えると別の人に提出命令を出してもらったほうが有利です。
この間はああ言ったけど、やっぱり命令でお願いします、とか言い訳書いて
申請しようかと、思いますが、心証をどのくらい悪くしますかね?
早めに出すように言われているので、期日前に出そうと思うのですが。
裁判官は細かく正確に判断するタイプです。
どこで聞いてよいのかわからないのですが、ここで質問させてください。
先日スピード違反をしてしまい、簡易裁判を行うので裁判所に行くように言われました。
略式裁判なので殆んど事務的に進められるといわれたのですが、
聴聞会という機会を与えていただけるようなので、
そこで反省文を提出しようと思っています。
刑を軽減したいというのは大きいのですが、
実際に反省する点が大きかったので
その旨を伝えたいのです。
そこで疑問なのですが、反省文(上申書)の宛名?は誰宛に書けばよいのですか?
○○県警本部長様
でいいのでしょうか。
裁判所で提出する書類なのに警察宛に書くというのがいまいちピンときません。
あと東京都の場合は
東京都警視庁警視総監様になるのですか?
なんか大層な気がするのですが・・・
あと最後に
上申書、反省文、嘆願書の使い分けがわかりません。
自分の無知さ加減が恥しいのですが、
どうかよろしくお願いします。
536 :
すみません:2007/12/09(日) 02:35:20 ID:MXczALr8
しょうもないことに 気付けよ
537 :
はなしし:2007/12/09(日) 04:30:17 ID:L1mKohXA
>534 そんな心証は訴訟に関係ない。
538 :
はなしし:2007/12/09(日) 04:35:28 ID:L1mKohXA
>535 いつ、誰から、どのように、裁判所に出頭しろと言われたのか書け。
539 :
531:2007/12/09(日) 10:35:58 ID:LPBHebJf
>532
ありがとうございます。
書類整理のアルバイトで銀行通帳の着金確認をしていたので
差し押さえ口座はいくつか抑えてあります。
早速明日、関係書類一式そろえてまずは労基所行って来ます。
その足で裁判所も行ってこようと思います。
540 :
某事務官:2007/12/09(日) 10:57:26 ID:vLKt07Ua
>>535 一般道30キロ以上の速度超過などにより、裁判所で略式裁判を受けることになったのであろう。
しかし、罪や罰を決める裁判所と「聴聞会という機会」はリンクしない。
(聴聞(おそらく「意見の聴取」であろうが)は、
免許停止90日以上や免許取消しに先だって公安委員会が行うものである.)
刑罰に関して反省を伝えたいのであれば、略式裁判の手続きの際に検察官に述べるのがよいだろう。
(もちろん、結論が変わるとは限らないが.)
>>538 12月1日にスピード違反(30オーバー)でつかまり、その場で赤切符が切られ
その場で警官から12月20日に立川の簡易裁判所に行くように言われました。
>>540 そのとおりです。
意見の聴取か聴聞会があるというのは自分で調べたことなので曖昧です。
反省文を提出したところで結論が変わらないのはわかっています。
それでも出来る限りの事がしたいので提出しようと思います。
自分は口下手なので手続きの際にうまく説明できない可能性があり、
そのために文面として提出したいと思っています。
宛名は検察官あてになるのですか?
542 :
某事務官:2007/12/09(日) 16:15:21 ID:vLKt07Ua
>>541 略式裁判の手続きに際してであれば 検察官あて
意見聴取の手続きに際してであれば 公安委員会あて
になるだろう。
ただ、受け取ってくれるかどうかは分からない。
>>541 略式裁判に関しては、無意味。そのための略式。
意見を述べたければ、正式な刑事裁判を希望すると検察官に伝えるように。
質問です。
民亊訴訟の原告です。
前回行われた裁判の速記録が欲しいのですが、裁判所に申し出れば手に入りますか?
もし可能であれば、どのような手続を取ればいいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
545 :
無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 19:13:28 ID:xLD/elIR
原告は書証をたくさん提出し、証拠は十分で結審を求めている状態で、
被告があがいて本人尋問を希望してきました。
裁判官も、被告が終始代理人を立てて不在なことから、
一応、本人に会って人格を確認したいみたいで、
認めるような雰囲気です。
この場合、被告の尋問だけで良いと思うんですが、
原告も答えなきゃいけないんですか?
すべては裁判官の判断だとおもいますが、一般論として。
>>545 当事者尋問は被告だけではなくて、
原告も予定されているのかな?
裁判官はなんて言っているの?
被告だけの尋問なら、原告が何かを聞かれることはない。
それどころか、被告に反対尋問をする権利は与えられる。
だから、被告の当事者尋問も、きちんと聞いてないとね。
547 :
無責任な名無しさん:2007/12/09(日) 23:11:18 ID:ue7WZlDu
>>544 裁判の記録は行けば見せてくれる。必要な物も教えてくれる。
事件番号とかは分かってたほうがいいが。要るのはたぶん印紙。数百円
548 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 13:57:40 ID:ZrDUIQIm
質問です。
自宅に裁判所から通知書が届きました。
書いている意味がわかりません。
教えてください。
破産手続開始通知書
債権者
××
債務者
○○
財産所持者 各 位
(中略)
(注1) 当裁判所は、本破産事件について、
破産者の財産で破産手続きの費用を支弁するのに
不足が生じるおそれがあると考え、
破産債権の届出期間と破産債権の調査をするための期間を
当面定めないこととしました(破産法第31条2項)。
破産債権の届出をすること自体は妨げられませんが、
破産管財人において、破産財団の調査を進め、
破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなった場合には、
改めて、破産債権届出期間等について連絡をさせていただきますので、
当面、破産債権届出書の提出は必要ありません。
(後略)
あなたは破産債権者なのね
要するに配当が見込めないのであしからずって事
法律論ではなく実務的な話が知りたいのでここに書きます。
あるところに、「狼少年」というあだ名を持つ、
嘘つきで有名な男がおりました。
その狼少年は、知人に自分から契約を申し込み、
契約を締結しました。
後日、契約不履行で裁判となりました。
狼少年は知人が自分のことを「嘘つき」呼ばわりし、
狼少年が嘘ばかり付くと知っていた、と主張しました。
知人は、うそつきとは知っていたが、契約を申し込まれた以上、
断る理由が無い、と主張しました。
この場合、実務では心裡留保が認められてしまうのでしょうか?
新聞に謝罪広告命令をしてもらうのにはいくらの印紙を貼ればいいですか?
553 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 23:33:39 ID:pRKo6lsx
当事者尋問について質問なんですが、
本人尋問というのはそもそも証拠のないひとが、
自身の発言を証拠にするために行うのですか?
では、例えば原告が被告への尋問を求めることは間違いなんですか?
つまり、本人尋問とは、自分の為に自分への尋問を自分で求める制度なんですか?
パニクってます。
554 :
無責任な名無しさん:2007/12/10(月) 23:48:36 ID:ozV8Qpvk
>>551 裁判所の窓口で出す時に聞け
>>553 別に被告に尋問してもいいよ。ウカツな奴なら原告に有利な事もしゃべってくれる。
555 :
無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 00:32:13 ID:I+3Kq1D9
逆に自分がうかつなことをしゃべってしまいそうなとき、
断る(あるいは尋問をする意志のないこと) を準備書面にどう書けばいいですか?
557 :
無責任な名無しさん:2007/12/11(火) 04:24:49 ID:I+3Kq1D9
当事者である原告ないし被告が、プロである弁護士を立てて、
自身の主張の根拠を5点あげたとして、
それが全部論破されたあとに、6点目、7点目と新たに根拠を出したら、却下されますか?
その際、却下をもとめる、と主張しておくべきですか?
また、新たな根拠ではなく、まったく別の主張が新たにでてきた場合などは?
例えば、強迫の根拠5点挙げて覆された後、今度は詐欺を主張したり、
詐欺の根拠5点挙げて覆された後、急に錯誤を主張してきたりとか。
私は本人訴訟なのですが、相手が根拠として出した5点を無事、反証できたのですが、
次に何が来るのかわからなくて不安です。
>>557 裁判官次第。
時期が遅れた攻撃防御方法の提出ではないか、とか
論点も出尽くしているのではないか、などと
裁判官に聞いてみてはどうか。
少額訴訟について質問です
相手の正確な住所が判らないと少額訴訟は利用できないと言われていますが
正確な住所とは住民票記載の住所でしょうか?
それとも訴状が届けばよいレベルでしょうか?
告訴する相手が、不動産をいくつか所持していて、住所がいくつもあるようでどこに住民票があるか把握できません
これだと少額訴訟は出来ないでしょうか?
>>559 住民票記載の住所に出すのが原則。
ただ,訴状が本人に届かなければいけないので,
現に住んでいる別住所が分かれば,そちらに出す。
561 :
559:2007/12/11(火) 14:08:30 ID:TU25P9eJ
>560
ありがとうございます。
>>561 訴状の当事者欄には、住民票上の住所を記載した上で、
「送達場所」として、訴状が届きそうな場所を記載する。
とりあえず、住民票上の住所は記載しておかないと
後日、強制執行をするときに、やっかいになる可能性もある。
特に不動産に対する強制執行は、登記簿の所有者欄と相違していると
面倒だからね(住民票で転居の事実がわかれば問題無いが)。
563 :
559:2007/12/11(火) 15:37:30 ID:TU25P9eJ
>562
ありがとうございます
不動産登記簿の住所は確認してあるのですがどれも違っていて・・
ただ、どの住所に送っても転送されて一箇所に届くようには成っているので、
その住所に送ろうと思っていたのですが、住民票住所は一般人でも確認できるのでしょうか?
少額訴訟なのと銀行口座はいくつか確認してあるので、
強制執行になっても不動産への強制執行まではしなくていいと思うので
少額訴訟が出来ればいいのですが、問題ありそうですか?
>>563 訴訟を提起するためなら、住民票は取れるよ。
登記の時には住民票を出すのだから、
一番最近の所有権移転登記がされているところの
権利者欄にある住所で請求してみな。
仮にそこにいなくても、住民票を追いかけていけばいい。
565 :
559:2007/12/11(火) 19:04:19 ID:TU25P9eJ
>>564 ありがとうございます、早速明日住民票を取りに行って来ます。
>>564 え、職務上請求書じゃないと他人の住民票なんて取れないんじゃない?
>>567 正当な理由(訴訟など)があれば、
誰であろうと他人の住民票は取れるよ。
サラ金業者などは、滞納&行方不明者の住民票を定期的に取っている。
ただ、最近は相当厳しく聞かれるかもしれないけどね。
別に職務上請求書はいらない。
>>568 あ、訴訟目的ならいいんだ・・・
職務上請求書しか使ったことなかったので知らなかった
つか最近はマジで厳しいよねw
570 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 01:06:56 ID:FGMkwwd8
準備書面で侮辱を受けたとき、「慎むべき」というのが一般的みたいですが、
その侮辱に対し別訴する予定の場合はなんとかけばいい?
いまさら慎まれてもあれなんで。
571 :
MK 1:2007/12/12(水) 01:07:21 ID:2Tswdg8U
某コンビニのオーナーです。ずっと結婚できなくて、やっともらった嫁は中国人で
現在60近い自分、40代の妻(コンビニの店長)、娘の3人で暮らしています。
妻がお客様に暴行をはたらいてしまいました。警察も介入しましたが幸いお客様に怪我がなく、
謝罪さえしっかり本人がするなら許してくれるとお客様は言ってくださりました。
妻は中国人なので、自分が100%悪いとわかっていてもお国柄なのか絶対に謝ろうとはしません。
しかしながら警察では、警察から帰れないと困ると思ったので「お客様に謝罪をするので刑事事件にしないでくれ。」
と頼み込んで帰ってきました。それを信じた私も馬鹿だったのですが、翌日、妻は中国に逃げてしまいました。
もちろん許す気でいてくださったお客様はお怒りになり、嘘をつかれて中国に帰られた
警察に私は相当しぼられました。
572 :
MK 2:2007/12/12(水) 01:08:22 ID:2Tswdg8U
>>571のつづきです。
妻は20日間くらい日本に戻らず、その間にお客様は弁護士をたて、裁判所に起訴しました。
今は妻は日本に戻ってきていて、もうすぐ第一回目の裁判をむかえますが、
慰謝料はこの際いくらでも言われただけ出すとして、それで許してもらえるのでしょうか?
妻は帰ってきても、ぜんぜん謝罪などせずに遊び暮らしていて、でも私はやっと老後になって結婚できたし、
子供も居るので離婚もしたくはないし、妻がお客様に謝罪するようなことがないままに
お金でなんとか解決できないものかと考えています。
もちろん裁判は、被告の妻と、そのコンビニの営業者責任で自分が呼ばれています。
お客様はきっと妻本人が謝罪しなかったら本部等にも訴えて、自分の店は契約解除などになるかもしれません。
職を失っても、恥ずかしながら離婚とかしたくないし、暴力を犯した妻でも、なんとか助けたいのです。
そのお客様はお金で解決してくれるといった感じではなく、お金にもむしろ困ってはいないタイプです。
どうしたらいいでしょうか?裁判で呼ばれていますが自分は行きますが、妻が行かなかったら何かありますか?
罰金などで済むのでしょうか?この際、罰金や慰謝料で済むならなんでもいいんです。
どうかぜひ教えてください。妻は裁判所から呼び出しの書類が届きましたが行かないと言い張っています。
自分の友人や親類はそんな暴力をはたらいてしかも中国に逃げるような妻とはさっさと離婚してしまえといいます。
たとえ離婚しても経営者としての責任が変るわけはないので、判決が出たら素直に従いますが、
離婚したくないのです。よろしくお願いします。
>>571 あなたが最初に必至で謝って慰謝料払っても、
妻本人の謝罪でないとダメといわれたの?
>>570 別に何も書く必要は無い。
さっさと別訴を起こせば。
>>571 で、その訴状になんて書いてあるんだ。
575 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 07:30:40 ID:FGMkwwd8
錯誤が争点となって証人尋問を行うとき、
尋問対象は誰になるんですか?
当然、第三者は証人にはならない。(情状証人は別)
錯誤を主張している本人が「私は錯誤してました!相手も知ってました!」
と証言しても証拠能力低いし、あまり意味が無いので、
やはり、訴訟相手が尋問をうける事になるんですかね?
「あなたは相手が錯誤に陥っていたことを知っていましたか?」とか。
576 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 07:37:08 ID:0N9P2SlM
父には借金があり、死んだという事をつい最近知りました。死んでから3ヵ月以内に財産放棄しなくてはいけないと知り、もう3ヵ月経とうとしています。今からでも財産放棄できるのでしょうか?教えてください
>>576 借金がある事を知ってから3カ月以内で大丈夫。
けれど、預貯金とかを相続していない?
>>575 誰を尋問の対象にしたっていいんですよ。
要は、錯誤について、どう立証するかなんだから。
意思表示に錯誤がある事などは主張だけで十分。
自分の内面の事なんですから。
争点は、それが法律行為の要素に関するものかどうか、
あるいは動機の錯誤であれば、動機が表示されていたかどうか。
その錯誤がなかったら意思表示はしなかっただろうし
通常の一般人もやはり同様である事。
こうした事を立証するために、必要に応じて証人尋問をすればいい。
動機の錯誤について、動機の表示をしている事を
第三者が知っていれば、その人を証人に呼ぶ。
だから、ケースバイケースだよ。
証拠について質問します。
事件当日の写真を私が持っていて、
状況証拠になるものですが、
相手は証拠が何も無いので、私にその写真を出せと言います。
相手はその写真の中身は知りませんが、写真の存在は知っています。
写真はあくまで状況証拠であり、直接証拠ではないので、
出さなくてはいけないものでは無いのですが、
相手が要求したら裁判官はそれを認めてしまうものでしょうか?
紛失したというと心証悪くなりそうだし。
580 :
534:2007/12/12(水) 12:48:04 ID:hOcBkB0F
534にアドバイスをお願いします。
581 :
はなしし:2007/12/12(水) 12:55:18 ID:wJiSFH+o
>579 裁判次第。
582 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 17:24:50 ID:op4M7/ag
質問です。
仮差押解除金は確か債権者に借りた金額の%を支払うって書いてありましたが
債権者側からは解除出来ないのでしょうか?
教えて頂けませんか?
なんだかなー。
心証、心証って、グレーゾーンなら心証も関係するが、白黒はっきりしてる事案なら、
そんなの関係ねぇー!
>>582 債権者側からって、自ら申し立てた仮差押(保全命令)を
取り下げるってこと?それ自体は可能だけど。
585 :
無責任な名無しさん:2007/12/12(水) 20:42:45 ID:yjdr9yFB
宜しくお願いします。
現在弁護士にお願いして破産手続の行い始めです。
同時進行で家庭裁判所に行って離婚後の名字の旧姓変更手続を行おうと思いますが可能でしょうか?
教えてください。
>>585 不可能ではないけど破産の方も名前を変える必要が出てくるから手続きが面倒だし、
破産の公告が終わったあとで、名前替えた方がいいのでは。
587 :
585:2007/12/12(水) 21:49:27 ID:yjdr9yFB
588 :
585:2007/12/12(水) 22:58:26 ID:yjdr9yFB
>>586 あの・・・破産後名字の変更することができないと聞いたのですが??本当ですか?
>>588 そんなことはない。
今弁護士を頼んでいるなら、そっちに聞いたほうがいいよ。
離婚後の復氏は離婚から三ヶ月以内にしなきゃいけないのでそのことじゃないかな?
半年前に、職場で暴力をうけ、刑事告訴したいんですが
告訴期間が半年と聞いてどうなんですかという感じなんですが。
PTSDの診断書はあります。即刻逮捕できるんでしょうか。
お願いします。
592 :
MK 3:2007/12/13(木) 01:51:53 ID:AU5nyI77
>>573-574 「謝罪請求 ○○(妻の名)本人の謝罪を要求する」と書いてあります。
相手のお客様はお金持ちの方です。妻の謝罪がないと、絶対金銭で解決してくれないと言ってます。
だからこそ、高額な慰謝料など請求してこなかったんだと思います。とても安いです。
安すぎて不安なくらいです。
損害賠償金額(慰謝料)にいたっては安価なので、もちろん支払います。
しかしやはり妻が裁判に行くことがないと思われます。
妻が出廷しないで裁判を終わらせることが出来るでしょうか?
妻は日本語の読み書きも会話も大半が出来、コンビニの仕入れや
請求の仕事も難なくしているので、それを調査されたり、従業員が
言ったりすれば、妻はあまり日本語が理解できずこうなったとか、ここに来るように話したけど
理解し出来なかったとかは絶対いえません。
なにしろ、中国に逃亡している期間が3週間あるし、どうも妻が
帰ってきた事を従業員が警察に通報したようです。
妻は従業員に嫌われているので、当然みかたはいないと思います。
たぶん警察からお客様の弁護士さんと、被害者のお客様にも妻が帰ってきているのに
いっこうに謝罪をしに来ないということもわかっています。相当お怒りになるのはごもっともな話です。
お客様は裕福な方なので、金銭目的でない以上、妻が謝罪しなければ、長引いても徹底的にやると思います。
こちらが、提示されている慰謝料の2倍でも3倍でも支払うので、どうか妻の謝罪がなしで、
自分が謝るから許してもらえるといったことはできないでしょうか?もちろん本部等にも訴えられて、自分の店は
契約解除となって閉店するかもしれないことを覚悟してます。それはいいので、どうか妻が謝罪しなくても
すむ方法を教えてください。この頃は裁判のことを少しでも言うと「離婚する。中国にまた帰る。」と言います。
今、中国に行かれたら逃亡も2回目になるので、どういうことになるかと考えると恐ろしいです。解決策をどうぞまたよろしくお願い致します。
593 :
はなしし:2007/12/13(木) 01:54:32 ID:KMiYTZlt
>544 謄写申請。手数料不要、要謄写費用
594 :
はなしし:2007/12/13(木) 01:59:41 ID:KMiYTZlt
>551 訴額は、広告料相当額。
595 :
はなしし:2007/12/13(木) 02:08:10 ID:KMiYTZlt
>571 請求の趣旨を書け。
>>592 謝罪しろという判決が出ることはない。憲法19条に反するから。
これは出廷しようがしまいが関係はない。
民事では、慰謝料を払って終わり。
刑事は検察次第であって、客は直接の関係はない。
>>592 弁護士ついてるのに訴状にそんな請求書いてあるの?
>>592 郷に入っては郷に従え、は中国には無いのか? 地元の習慣には従えと教えろ。
あと商売は客に頭を下げる事だと教えろ。
子供が残るなら離婚も考えろ。将来日本に適応しないなら、苦労するぞ。さらに。
中国に逃げるとたぶん逮捕もされないぞ。
>>592 そこまで奥さんと別れたくないなら、あなたが中国に移住されてはいかがですか。
お客さんも従業員もFC本部も裁判所もみんなが迷惑をかけられてるわけですから。
いくらなんでも中国の裁判所に提訴してくるとまでは思えません。
二度と日本に入国してこないなら許してくれるでしょ。
600 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 10:51:26 ID:AU5nyI77
>>596 >こちらが、提示されている慰謝料の2倍でも3倍でも支払うので、
>どうか妻の謝罪がなしで、自分が謝るから許してもらえると
>いったことはできないでしょうか?
>もちろん本部等にも訴えられて、自分の店は
契約解除となって閉店するかもしれないことを覚悟してます。
>それはいいので、どうか妻が謝罪しなくてもすむ方法を教えてください。
これの回答をお願いします。
>それはいいので、どうか妻が謝罪しなくてもすむ方法を教えてください。
嫌だと言い続ければいいじゃない
全てをなげうつ覚悟みたいだからさ
>>591 スレタイ嫁、ヴォケ!
なことだから職場でも迷惑がられるんだよ。
ちなみに、暴行は親告罪じゃないから、被害届でもok。
相手の身元も分かってるわけだから、さっさと警察に行ってこい。
ま、逮捕なんかはされんだろうがな。
604 :
無責任な名無しさん:2007/12/13(木) 18:31:59 ID:4hxqWFRI
質問です。
近々家庭裁判所にて申請の手続をするんですが
住民票を提出しなければなりません。
この提出する住民票の期限は定められていますか?
何ヵ月も前のものでも問題ないのでしょうか?
以前何処かで3ヶ月以内の住民票でないといけないことを聞いたんですが、、、、。
教えて貰えませんか?
>>604 何の申立に行くのかわからないけれど
たいていは3カ月以内。
詳しくは家裁に確認汁。
今度、本人尋問受けるんですが反対尋問は主尋問の尋問と
それの関連事項と証人の信用性に関する
内容だけなんですよね?
主尋問で触れても居ない事を陳述書から
質問されたりしないですよね?
>>606 民事の場合その辺はかなりいい加減。
質問はきっとあるでしょう。異議を出せば裁判官が止めるかもしれんが,
その辺の判断は裁判官次第だから何とも言えん
608 :
セブンイレブン 全従業員全店舗より:2007/12/14(金) 08:50:40 ID:zwcIiM7S
全セブンイレブン社員からの願いです。
セブンイレブン静岡県袋井市睦町店の暴力店長とそれを雇っているオーナーの夫へ
早く警察と被害者様とヤマト運輸様に謝罪し、慰謝料をしっかり払い、
辞めてください。
あなた方2人のために全従業員、全店舗が
暴力コンビニのように思われています。
非常に悲しく遺憾な事態です。
この責任をどうとるのでしょうか?
609 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 09:42:06 ID:Zk2wHRfv
訴訟代理人の扱いについて教えてください。
当事者は当然素人なので、法律学的な主張は全て代理人によるものと思われますが、
尋問のさい、「代理人がいったことなので」と否認されたらどうなるの?
尋問は,あくまで事実を訊くもので,法律的な見解を訊くこと自体意味無い。
例えば,相手方が詐欺取消しを主張するなら,
当時の具体的な当事者のやりとりを証言させるような質問をする。
証言で出たやりとりが法律上詐欺にあたるかは,裁判官が判断すること
>>609 代理人の行為=本人の行為なので
「代理人が言ったことだから」と否認されても意味はない。
613 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 15:27:21 ID:vMLzrdJl
半年で裁判官が2回交替したので聞きたいのですが、
交替の際、必ず宜しいですか?と聞かれますが、そんなことは無いのですが
宜しく無い場合ってどんなふうになるのでしょうか?
いつも従前でお願いしますと言うのみなのですが
614 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 17:17:15 ID:CIeGLsHf
>>613 証人尋問をやり直したり面倒なことになる。
616 :
無責任な名無しさん:2007/12/14(金) 21:03:58 ID:vNEdBwph
>>613 >>615は間違い。証人尋問をやり直すことにはならない。
民訴法249条2項により口頭弁論の結果を陳述しなければならないとなっているから。
弁論の更新の際に裁判官がよろしいですか?というのは
陳述をするのを略してもいいですね?ということ。
したがって、それを拒否しても今までの結果を口頭で陳述しなければならなくなるだけ
で、あなたにとって何のメリットもない。
617 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 10:44:10 ID:XSd2GPrr
慰謝料請求のときは多めに書けといわれました。
手数料は高くなるし、認められる金額は変わらないが、
相手も弁護士費用が高くなるし、心理的に追い詰められるからだそうです。
では、50万と考えている裁判は100万で出しといたほうがいいですか?
>>617 何の慰謝料かは知らんが,簡裁か,家裁事件でしょう。
50万も100万も大して変わらん。好きにすればいいんじゃね
619 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 14:37:05 ID:XSd2GPrr
あと、証人尋問があったとき、尋問書を前日とかに出したら却下される?
620 :
無責任な名無しさん:2007/12/15(土) 19:45:21 ID:6/dw5iVQ
621 :
全従業員より 睦町店店長氏ね:2007/12/15(土) 19:46:12 ID:KfuNcWEt
これってコピペかと思ってたけど本当だったのかww
102 :おかいものさん:2007/10/14(日) 23:17:08
今日、静岡某所のセブンイレブンで、すげーの見た。
美人のおねーさん(といっても30くらい)が、ヤマトメール便を持ってきたら
レジのブスなおばはん店員、「メール便は後になります」とかいって、
「すみません。」もなしで、次の客をレジに通した。で、おねーさん、何も言わずレジの横に
居たんだけど、何を思ったか、そのレジのブス店員がいきなり大声でわめきはじめたんだ。
その時点でチョンだとやっと気付く俺&俺の友達。そのチョン女が
本当にわけわかんないんだけど、そのおねーさんの荷物を(といっても封筒みたいな小さなもの)
をレジの向こうから、レジのこっち側(客側)に投げつけ、意味不明なことを
どなりはじめた。おねーさん、びっくりして固まって、そしたらオーナーらしき
おっさんが出てきたんだけど、そのメール便拾おうともしないし、おっさんも
あぜんボーゼン。で、やっと正気になったのか、おねーさんを連れて奥へ。
その後もそのチョン店員が奥に駆けつけていってわめいている。
なんと恐ろしい光景。まだ9時だぜ、朝の。おねーさん訴えるかな。客の荷物を捨てる店員って
器物破損とか、障害じゃねーの?しかも最終的にその荷物、そこで出さなくておねーさん外に
持っていった。おねーさん自身何が起こったのかわかってなかったみたいだけど、見ていたほうも
何が起こったのかわからない。傷害罪とかでニュースにならないかとテレビ見てるけど今のところない。
誰か何か知っていたら教えてくれ。犯罪現場みたいなのコンビニではじめて見たよ。店員薬か??
623 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 00:04:53 ID:8mk8Zm1I
のようだな〜 本当じゃなきゃ、裁判にはならないだろ普通
∧朝∧
(∀@ー)つミ でも、そんなの関係ねぇ!
⊂ ⊂彡
_ ( (_) ))_ でも、そんなの関係ねぇ!
/ (_) /|
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| .|
| .アサヒるw. |/
625 :
敗者です:2007/12/16(日) 03:33:16 ID:lcDAc92n
裁判で全面はいそ になりました。
訴訟費用負担も判決でこちらが負担するとなりました。
相手は代理人弁護士付きです。 実際 相手方から その行使は あるのでしょうか。心配です
626 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 05:19:40 ID:ord3u7iY
>>625 今頃会社とか大家さんのところに差押さえの通知がいってるでしょうね。
627 :
暴力中国人より:2007/12/16(日) 09:56:28 ID:MmmSoVp4
裁判で全面敗訴になりました。
訴訟費用負担も判決でこちらが全額負担するとなりました。
相手は代理人弁護士付きです。
慰謝料・損害賠償金支払ったら氏にますね・・・
628 :
敗者です:2007/12/16(日) 14:34:17 ID:lcDAc92n
↑ 釣られたバカ
629 :
無責任な名無しさん:2007/12/16(日) 19:14:36 ID:9j+FLz78
ペット不可の賃貸で犬猫飼ってて出ることになりました。
確かに中は結構傷んでるんですが、これって原状回復ガイドラインに則った修理ではダメなんでしょうか?
大家はこれは損害賠償だから原状回復とは切り離して賠償してもらうって言ってます。
損害賠償と原状回復ってどう違うんでしょうか?
631 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 11:28:14 ID:LTddPUpq
静岡県袋井市セブンイレブン睦町店 暴力店員 晒し上げ\(^0^)/
632 :
630:2007/12/17(月) 11:36:29 ID:SYnAilhA
630だけど、敷金は全額が敷引きとなってます。
>>630 駄目。
その「原状回復ガイドライン」は、部屋を通常に使っていた場合であり、
君のような契約違反な使い方をしていた場合には当てはまらない。
>>633 ありがとうございます。
やっぱり敷金を使って直してもらうって言うのは出来ない相談なんですね。
という事は傷んだ床や壁紙は全部別に請求されるってことですか・・・・
どういうふうに交渉すれば少しでも安くできるでしょうか?
お知恵を貸してください。
>>634 とりあえず,追加分の支払を拒否し続ければ,
相手方が法的措置にでるでしょう。(でなければそれまでだし)
その際,敷引き契約は無効だから,修理費は敷金から充当しろなどと主張してみればいい。
仮に訴訟で負けても,払って元々だと思えば,納得いくでしょ。
一度弁護士に相談したら
637 :
無責任な名無しさん:2007/12/17(月) 19:06:32 ID:vNArqTn2
私には売買契約を発端とする紛争が勃発していたんですが、
相手が被告の癖に裁判途中で、
「契約を履行する。そのかわり全紛争を終結とする」などと、
偉そうな事を言ってきました。
私はその他の紛争についても被害者なので別訴しするため、
「履行は当然である。無条件履行を求める」として、
相手の条件を突っぱねました。
すると、相手弁護士が和解の条件案出せといってきました。
ここで質問なんですが、
「条件案として、和解(示談)金額を明記して良いのか。」
これについて教えてください。
弁護士さんを挟んでいれば平気だと思うのですが、
あとになって脅迫とか金銭強要とか言われたらミイラ取りがミイラになりますもんね。
裁判終結間近に弁護士に行くのもちょっと。
私は、「慰謝料100万円希望する。ただし、謝罪があれば減額を検討する」と
して提出したいと考えています。
>>638 ???
金額を伝えなければ、永遠に和解の話が進まないが。
640 :
無責任な名無しさん:2007/12/18(火) 17:33:30 ID:Xx5tSWot
>>638 相手は負けを認めてるのであって、和解したいって申し入れがあったと言うことでOK?
ok
642 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 00:59:05 ID:ZezRMNVQ
本人訴訟しているチンカスのおまえらに質問。
書面書いてるときに、
「被告の主張は〇〇である。でも、そんなの関係ねぇ」
とか書きたくならない?w
644 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 09:23:26 ID:Knh8+Wn4
645 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 16:46:50 ID:1z9qW1iD
まさにちょーよんぴる
646 :
無責任な名無しさん:2007/12/19(水) 18:46:43 ID:7Al2YV8q
647 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 00:49:00 ID:tFV9t9XH
>>621-623 ヤマト運輸スレ→警察板→ココ、やっと全部読んだ
要点をまとめると、
1. 10月半ばの静岡県袋井市の祭りの最終日にセブンイレブン睦町店
の中国人女の店長がお客様にいきなりわめき散らし、宅急便を投げつけ暴行罵倒した。
2. その中国人女がお客様にもヤマト運輸にも謝罪もせずに中国に逃げた
3. その店の従業員や、県内で事情を知っているセブン社員や他の店の従業員が
みんなで2ちゃん大騒ぎ。
で、その中国人女と、そのオーナーの夫も2ちゃんをしている。
4. 今は中国から戻っているのか逃げているのかまだ不明。
警察に追われているし、被害者とヤマトに裁判をおこされている。
従業員が全員それを知ってて毎日大騒ぎwwwwwwwwwwwww
これでいい?
649 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 11:36:38 ID:2YC9i1gl
本人尋問の日にあらかじめ証人尋問を申し立てても良いのでしょうか?
改めて期日が入るのでしょうか?
>>649 別の証人を呼びたいと言うこと?
担当書記官を通して、まず、証人尋問を認めてもらえるのか
認めてもらえるとしたら、期日を同じ日にしてもらえるか、
確認してみたら。
651 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 12:19:41 ID:2YC9i1gl
>>650 そういう事です。
ありがとうございました
652 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 13:50:42 ID:JRKZYwsK
653 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 14:17:16 ID:LFES9NRw
654 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 20:41:28 ID:RvvvGF2v
質問なんですが、金銭請求の裁判になって、
私の浪費癖が争点となったのですが、相手が陳述書で
「被告は中学生の頃から飲酒喫煙に明け暮れ」と書かれました。
事実ですが証拠が無いし、名誉毀損にあたりませんか?
657 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:30:53 ID:nm4w6iPN
犯罪被害者が加害者に復讐する為に第3者に加害者の犯罪行為を流布する事(勤め先などに怪文書等)は
罪になるんですか?それとも被害者に認められる権利ですか?
659 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:38:53 ID:Q6Ot/zCm
だんなが遠いところで刑務所に入っています.ほかの男との間に子供ができて
おろしたいのですが,配偶者がいても重婚的内縁の相手の男の同意で中絶可能ですか?
661 :
無責任な名無しさん:2007/12/20(木) 22:47:39 ID:nm4w6iPN
>>658 回答ありがとうございます。
例えば、相手方が民事訴訟を起こした場合、怪文書の件を持ち出して争う事も出来るんですか?
もちろん怪文書を送った事自体を認めないと思いますが・・・
警察は、さまざまな状況から被害者が送ったのは、ほぼ間違いないと言ってました
662 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 00:10:35 ID:EhUKAgXI
>>661 警察だって証拠がなきゃうごかない
それより何より、そこまでうらまれてるようじゃ慰謝料の額がたいへんだな
しっかり被害者にあやまって、これ以上慰謝料が高くならないように
そしてこれ以上怪文書が出回らないように気をつけて
さっさと金でかたづけよう
慰謝料を支払って忘れることだ そして忘れてもらうことだ
663 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 13:44:00 ID:LoNmebF3
訴状に、売買契約の締結から請求まで書くじゃないですか?
で、相手が無効を主張したので、契約時が争点となったのですが、
陳述書は契約時のことだけでもいいのでしょうか?
請求時のことも「〜こういった理由で払ってもらえない」などと書くべきですか?
>>663 相手が契約無効という主張をした真の動機を立証するのに役立つからもちろん書くべき。
665 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 15:01:20 ID:faJlyI7d
そういえばこの前の裁判でで凄い弁護士がいたなぁ。
強迫を主張したんで、契約の取消主張かと思ったら、
強迫によってなされた意志表示なので、承諾としての意志表示にはあたらないから無効。
成立していたとしても心理留保だったことは明らかなので無効。証拠は陳述書のみ。
っていう(笑)
これ結果気になるなぁ。
白髪頭の5、60代の熟練弁護士が本気で言ってたんだから。
>>665の粘り強さがどうやって形成されたのかという方が気になる
667 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 20:08:54 ID:o3t+4CQn
今現在、賃貸マンションに住んでいますが、住人に対し、大家さんが水道料金を
過剰に請求していることが判明しました。
水道料金の徴収は、市が建物全体の使用量をチェックし大家さんに請求、
住人へは大家さんがそれぞれの部屋の使用量をチェックし請求、
という形になっています。
私の住む市では、メーター口径が13mm、20o、25oと水道管の太さによって
区分けされています。
建物の水道管の口径はマンションということもあり、20oになっているのですが、
集合住宅は13oで計算する仕組みになっているので、市から大家さんにへの請求金額は
13mmで計算したものになっています。(市役所に確認済み)
ところが、大矢さんは我々住人に対し20oで計算して請求していることが判明しました。
ひと月あたりの基本料金は13mmが消費税込みで824.25円、20oが同2257.5円と
毎月1433円も過剰に請求されています。
大家さんに問い合わせると「市が20oで計算していると言っている、建物の水道管が20oで
設備費がかかっているから20oで計算している。」などと二転三転し、嘘を言っているような感じ。
つづく
668 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 20:09:48 ID:o3t+4CQn
つづき
水道料金は私が入居した8年前からずっとですが、
今月からは下水道料金も過剰に請求されるようになりました。
水道料金はもともと使用した分だけ請求される仕組みですが、
下水道料金は月々10立方メートルまでは基本料金に含まれ、それを越えると
超過料金を請求される仕組みなのですが、今月からは超過しなくても
使用した分全てを超過料金の名目で請求されるようになりました。
大家さんいわく「市がそうやって計算している」と言っていたとの事。
しかし、市のHPにある上下水道料金の計算方法を見ても10立方メートルを超過しなければ
超過料金は発生しない仕組みになっていることが確認でき、
市役所に問い合わせをしても「そのようなことはしていない、
基本料金分の10立方メートルを超過しない限り超過料金は発生しない。」
との事。
これは法令違反などではないのでしょうか?
市役所に聞いても「大家さんの請求方法や金額については、住民と大矢さんとの問題で
関与できない。」などと言っているだけで力になってくれそうにはありません。
669 :
無責任な名無しさん:2007/12/21(金) 20:20:39 ID:o3t+4CQn
失礼、ちょっとスレ違いだったみたいですね。
よそへ行きます。
被告が書面を当日に出してきたが、
次回陳述となった。
オレは次回に向けて反論を書いて、
一緒に陳述でいいの?
>>670 いいですよ。
なるべく期日前に書面を出すようにね。
672 :
無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 00:47:17 ID:FKvulof8
まとめ:2007/12/20(木) 00:36:40
ヤマト運輸スレ→警察板→ココ、やっと全部読んだ
要点をまとめると、
1. 10月半ばの静岡県袋井市の祭りの最終日にセブンイレブン睦町店
の中国人女の店長がお客様にいきなりわめき散らし、宅急便を投げつけ暴行罵倒した。
2. その中国人女がお客様にもヤマト運輸にも謝罪もせずに中国に逃げた
3. その店の従業員や、県内で事情を知っているセブン社員や他の店の従業員が
みんなで2ちゃん大騒ぎ。
で、その中国人女と、そのオーナーの夫も2ちゃんをしている。
4. 今は中国から戻っているのか逃げているのかまだ不明。
警察に追われているし、被害者とヤマトに裁判をおこされている。
従業員が全員それを知ってて毎日大騒ぎwwwwwwwwwwwww
674 :
無責任な名無しさん:2007/12/22(土) 08:54:16 ID:O5PKfpPA
本人尋問ですが、判事か行うと指示があり、判事が30分、被告は10分で、期日に1時間となりました。
そこで、尋問書を出せとなりますが、時間無視で事細かに聞いてほしい事を書いても良いて出せば、
判事が判断して時間が足りるように聞いてくるのでしょうか?
時間が足りなければ再度尋問なのでしょうか?
675 :
はなしし:2007/12/22(土) 23:47:54 ID:pFV0Ja0Q
>674 こと細かに書け。それ以外は君にどうこうできるものではないから、
悩むな。
676 :
無責任な名無しさん:2007/12/23(日) 01:36:25 ID:r/hIPG1/
677 :
無責任な名無しさん:2007/12/24(月) 10:18:02 ID:/uw0Z3Bc
>>676 2つめのスレ スレッドストッパーになってる
裁判マジなんだな、きっと
そういうのって内容が2ちゃんに
もれないように裁判所がストップさせるのか?
それともヤマト?
藻前、クリスマスだというのに脳内お花畑か?
裁判というのは公開が原則なんだぞ。
679 :
無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 06:16:46 ID:kP7r08GH
被告の友人を原告側証人として呼ぶにはどうしたらいいですか?
事前の打ち合わせとかできませんが。
>>679 裁判所に証人申請する。
裁判所が必要と認めれば採用。出廷義務が生じる。
事前打ち合わせは相手が応じればできる。応じなければできない。
はぁ?
呼べたとして、意味あんのか?
682 :
無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 14:47:42 ID:TpC10H9t
次回本人尋問です。
証人を呼びたいと思いますが、さっさと申し立てしたほうが宜しいでしょうか?
683 :
無責任な名無しさん:2007/12/25(火) 15:13:22 ID:NhOtIIoW
まとめ:2007/12/20(木) 00:36:40
ヤマト運輸スレ→警察板→ココ、やっと全部読んだ
要点をまとめると、
1. 10月半ばの静岡県袋井市の祭りの最終日にセブンイレブン睦町店
の中国人女の店長がお客様にいきなりわめき散らし、宅急便を投げつけ暴行罵倒した。
2. その中国人女がお客様にもヤマト運輸にも謝罪もせずに中国に逃げた
3. その店の従業員や、県内で事情を知っているセブン社員や他の店の従業員が
みんなで2ちゃん大騒ぎ。
で、その中国人女と、そのオーナーの夫も2ちゃんをしている。
4. 今は中国から戻っているのか逃げているのかまだ不明。
警察に追われているし、被害者とヤマトに裁判をおこされている。
従業員が全員それを知ってて毎日大騒ぎwwwwwwwwwwwww
これでいい?
>>682 本人尋問なんてラス前なので、今申し立てなくていつするんだ?って感じ。
相談させて下さい。娘(中学生)が三人の成人男性にレイプされました
これから裁判などになったら娘も色々と厳しく質問されるのでしょうか?
なんかこの手の裁判はセカンドレイプみたいと聞いたような…
あと、慰謝料請求の民事の裁判も同様にかなり嫌な思いをするものなんですか?
>>685 否認するのなら厳しく質問される可能性がある。
でも普通はそうはなりません。
かりに証言台に立つとしても、ついたてをたてたり別室でビデオシステムを使ったり
する制度ができています。
強姦は罪が重くなっています。集団強姦は刑事告訴すればまず逮捕実刑になります。
刑事告訴すればこちらから請求するまでもなくむこうの弁護人から示談の申し入れがあります。
>>685 今は被害者保護が昔に比べて充実してきているから,
相手が争ったとしても法廷でさらし者になるようなことはない。
ただ,調書を作るため警察官や検察官から詳しく事情は訊かれる。
刑事事件になれば,被疑者に付いた弁護人から示談の申し入れがあるかもしれないし,
民事事件では弁護士同士の書面のやりとりがほとんどだし,
証言の代わりに書面で済ますこともありうる。
688 :
無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 11:46:03 ID:/K+rWXhL
>>686 >>687 ありがとうございました。
なにぶん初めての事で不安だったのですが少し安心しました。
質問です。
行方不明になった夫を被告に離婚訴訟を
提起するには、公示送達の申立てが必要になります。
その際、夫の所在地調査はどの程度すれば、
公示送達が認められるのでしょうか?
とりあえず、以下のことは済ませました。
@夫の住民票に記載されている最後の住所地に
いないことの確認
A半年前に警察へ捜索願の届出
なお、夫は親類との仲が悪かったので、
そちらの線はないと思います。
また、交友関係については、それを知る資料が
一切残っていません。
690 :
無責任な名無しさん:2007/12/26(水) 23:21:17 ID:g/Tpmi2S
>>689 7年間無視しておけ
7年行方不明なら、死亡として判断できる
離婚もOK
691 :
689:2007/12/26(水) 23:28:55 ID:wyJuYZrs
>>690 レスありがとうございます。
その方法も考えましたが、
夫が免許証の更新をしているので、
死亡扱いにはできそうにありません。
また、夫が免許証更新の際に申告している現住所は、
警察に問い合わせたところ、個人情報だから教えられないとのことでした。
692 :
はなしし:2007/12/27(木) 12:32:04 ID:wIniEdWi
>691 免許証の住所の変更届には、住民票の添付?が必要な気がするけど。
693 :
無責任な名無しさん:2007/12/27(木) 15:50:47 ID:8gVtT92U
証人尋問の呼び出しは特別送達で呼び出されるのでしょうか?
694 :
はなしし:2007/12/27(木) 20:20:18 ID:wIniEdWi
>693 その場合もある。そうでないこともある。
>>692 らっしーは免許持ってないのか。
新たに免許を取得する時はいるけど、更新の時は住民票は要らないよ。
あと、住所変更届の時も、特に住民票じゃないといけない訳ではない。
何か住所を証明する事が出来るものがあればそれでいい。
696 :
某事務官:2007/12/28(金) 01:48:30 ID:9FpyGp8b
>>692 免許証の住所変更のための住所の疎明資料としては、
消印付はがき、公共料金の領収証等が認められているので、
免許証住所と住民票住所が連動するとは限らない。
697 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 12:40:24 ID:XyWEvA47
住所が違うと捕まるけどね。オウムみたいに
698 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 17:04:53 ID:EDzbQpWT
すみません、訴訟費用確定申告申立書についてお伺いします。
ネットで調べてみると「催告書送付費用」という項目がありますが、私が直接相手方に申立書を送ればこれを計上しなければいいのでしょうか?
というのも、以前書記官に電話で伺おうとしたら、担当書記官が休みで別の方が対応して下さったのですが、
「申立書を相手に送って、申立書の余白にでも「送付済み」と書いたのを書記官宛てに送ればいい」
と仰っていたもので。
家から裁判所までが少し遠く、時間と移動費の関係であまり行きたくないのですが、担当書記官は直接来いと言って私の質問を途中で打ち切るもので、こちらで伺おうと思った次第です。
宜しくお願いします。
699 :
698:2007/12/28(金) 17:12:57 ID:EDzbQpWT
すみません。誤字がありました。
×訴訟費用確定申告申立書
○訴訟費用確定処分申立書
ですね。
申し訳ありません。
700 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 17:19:53 ID:7BswN1qG
損害賠償請求の訴訟起こそうと思っています
事前に内証送らなくても問題ないですよね?
>>700 勝手に起こしてOK
まあ、和解勧告するのが人道的だとは思うけどね
年末年始って,訴えとか仮処分とかできますか?
703 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 18:46:51 ID:XyWEvA47
>>698 まだ記録係に回ってないのですな。
費用はお願いすれば計算してくれるから、それを正副作って被告と裁判所に送る。
特別送達の郵券も必要だから同封する。
しばらくすると送達が来るから、執行しても良いしゴルァしても良い。
704 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 19:10:33 ID:PMizRN3U
>>702 受付は夜12時まで宿直がおります。
なんで日付が変わるまでかというと、受付印と時効の関係が
あるからなのだよ。
もっとも漏れは、11時50分に再生計画案持ち込んだけどね。
705 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 19:10:51 ID:7BswN1qG
>>701 手紙とか電話とか連絡とかいっさい取れない(逃げまくってる)ので
問答無用ですね
707 :
698:2007/12/28(金) 19:34:36 ID:EDzbQpWT
>>703 なるほど、計算してもらえるものなのですか。
だとしたら、書記官室まで来いと言う私の担当の書記官は素人相手に電話口でいちいち説明するのはめんどくさいと思っておられるのでしょうね・・・。
因みに担当じゃない書記官の方に郵券の総額を尋ねたときは、「記録係のほうにまわってて、すぐにはわからないから折り返す」と仰ってたんですが・・・。
ところで、仮に訴訟費用確定処分申立書を自分で被告に送る場合は、申立書のコピーのほかに「間違いないかご精査ください」とかの紙も同封するものなのでしょうか?
708 :
無責任な名無しさん:2007/12/28(金) 20:45:46 ID:XyWEvA47
>>707 過払いか?
家に帰ったら経験をパソコンから書くけど、
たしか、ビジネスマンの敷金返還記って名前のブログが訴訟関係は上手くまとめてるよ
>>704 とりあえず出すことは可能なのですね。
ありがとうございました。
710 :
698:2007/12/28(金) 23:05:23 ID:09xD8wtE
>>708 いえ、敷金です。
そのブログは参考にさせてもらってますが、どうも催告書に関連する記載が無いもので・・・。
しばらく調べていて解りましたが、訴訟費用について、私は一部負担の判決ですので裁判所を通しての催告書となるみたいですね。
どうも1040円と500円の二種類あるようで、基準も曖昧みたいですので、結局書記官に聞かねばならないみたいですね。
どうしても年明けに出張らなければならないようですね。はぁ・・・。
711 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 01:12:05 ID:4SO4WcFs
質問します。後遺障害慰謝料を60万で少額訴訟をしてその後遺失利益を少額訴訟で60万申し立てするのは無理ですか?
相手が出頭しなければ結審になりますか?
712 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 09:30:39 ID:zL8WbssK
>>710 昨日も仕事が遅くて今日も仕事で書けなくてゴメン。
相手には勝手に計算書を送り付ける。
問題無ければ確定で判決文と同じ効力なのです。
これで分かってもらえるかな?
713 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 09:32:15 ID:zL8WbssK
>>710 連書きスマン
確定すれば判決と同じって事。
送達は1040か重ければ重量加算
取り立てはご自由にって奴ですよ
>>711 可能ですよ。「損害賠償額120万の内、
今回は60万円をまず請求します」と
すればいいはずです。
詳しくは、簡易裁判所の窓口で
訴状の書き方を教えてもらいましょう。
715 :
714:2007/12/29(土) 09:53:47 ID:jBTx0brH
>>711 書き忘れましたが、小額訴訟は、
一回の審理で、即日判決です。
相手が、出頭しなければ、
そのまま欠席裁判で、原告の完全勝利です。
回答ありがとう!
やってみる価値はありますね。助かりました
717 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 14:48:18 ID:DJ+22DtG
718 :
無責任な名無しさん:2007/12/29(土) 22:33:27 ID:hzlpkKVM
教えてください。
本人訴訟の原告で、証人尋問の請求をしたいと思います。
質問1、
請求が認められた場合、質問書を提出して裁判官が実際に質問をすることに
なるそうですが、それだとその場で質問したいことが浮かんだ場合や、
相手の答えによって質問を変えたい場合に、何も出来ませんよね?
それともその場で、自分自身で追加質問をすることができるのでしょうか。
質問2、
相手の勤め先に、事実確認をしたい事柄があるのですが、
その場合、裁判のことを理由にあげて問い合わせてもいいものでしょうか?
何も知らない職場にチクッた?形になって、逆に訴えられたりするのでしょうか。
質問3、
第三者のメールを証拠として提出したい場合、その人自身の了解を
得なければならないものでしょうか?
またメールを証拠として提出する場合、どのような形式を取ればいいのでしょうか。
(プリントアウト、もしくは画面を写真に撮る等)
以上三点よろしくお願いいたします
●ロースクールの本当の実力だよ
最高裁は26日、司法修習を終えた979人中、66人を判事補として
採用することを決めた。いずれも法科大学院一期生で、新司法試験を経た
初の裁判官となる。閣議を経て、1月16日付で発令される予定。
1位 京都大 17人
2位 東京大 12人
3位 中央大 6人
4位 東京都立大 5人
5位 神戸大 5人
6位 一橋大 4人
7位 慶応大 3人
早稲田大 3人
* 採用予定者は25〜34歳で、平均27・0歳 [ 2007年12月26日 21:23 速報記事 ]
720 :
はなしし:2007/12/29(土) 23:24:20 ID:sbFITa3W
>718 1 質問するのはあなたです。
2 あげ方次第。
3 メール次第。どちらでもよい。
>>718 始まる前なら急いでメモして出す。
途中で思いついたモノは裁判官次第。
一通り終わった後に,このことも聞いてほしいのですがと頼む。時間が余ってれば対応してくれるかも
内容次第。
自分宛のメールなら一般に了解は不要。でも了解とれるならとっておいた方がいい。いやというなら証人で出てもらえ
プリントアウトするか,写真にとって写真撮影報告書とするか,お好きに。
722 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 05:36:39 ID:HJ8Ms0xZ
裁判の移送申し立て書の書き方を教えてください。
遠隔地のため 地元の裁判所で裁判したいです。
理由としては交通費がかかり 金額も小額なので
相手にとってかなり有利(裁判の場所が 判決を左右する(遠い方があきらめる))
ということです。 しかしこの理由で認められるのか・・法的に書きたいです
民事訴訟法
第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
って事で、被告の居住地。
で、民事訴訟法の第五条に例外が載っていて、その例外を血眼になって探し
て、原告の居住地で裁判を出来る様、屁理屈を捏ねる事が出来れば原告の
住んでるところで出来る。って話だ。
も読みましたが同じ県内なら県庁所在地ということはないですよね?
原告の都市にも裁判所はあります。
小額訴訟からだからでしょうか?
》722
交通費程度の理由じゃ難しい。相手が皿なら可能性あり。
》723
普通は民訴5条1号の義務履行地=民法484条の
債権者の住所地
725 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 10:38:59 ID:l9jKOimR
>>724 不法行為(傷害)で怪我
をしていて後遺症の為
に被疑者の裁判所迄
行くのは身体に著しく
負担がかかる場合は
原告側居住地裁判所で
認められますか?不法行為があった場所でも良いとされていますがやはり遠方で困難です。医師の診断書があれば認めてもらえますか?
726 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 10:48:51 ID:ZwK1ire1
ちょっとスレチだけど、守屋が再逮捕されて10日以上経ったけど
保釈されてないところをみると検察は延長申請したわけ?
誰か情報もってないかしら?
再逮捕か起訴かだろ
729 :
726:2007/12/30(日) 11:26:55 ID:ZwK1ire1
あ、わかったからいいや。今日からまた10日延長だってさ。
本人も認めてて証拠も十分だから、昨日あたり金積んで保釈かと思ったのよ。
730 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 11:41:10 ID:kF5y//dG
》725
あなた原告で訴訟提起したの?相手と請求内容は?
731 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 11:59:27 ID:l9jKOimR
>>730 被害者です。これから損害賠償請求の訴訟をするつもりで調べています。
加害者は埼玉県で不法行為があった場所は栃木県で当方は茨城県です
732 :
はなしし:2007/12/30(日) 12:31:01 ID:YOHMNzOf
>731 じゃあ、移送申立って話は、どこから出てくるの?
733 :
無責任な名無しさん:2007/12/30(日) 13:10:58 ID:yaG9ZEt3
>>731 自分の近くの裁判所に訴状出して、相手が移送申し立てしなければそのまま、
してくるなら対処法を考えれば?
勝ちゲームなら宿泊交通費も取れるけど
第1
管轄については普通裁判籍が原則というわけではない。
その他の管轄と普通裁判籍はあくまで並列関係であって,管轄間で優劣の関係はない
ので注意。
交通事故の場合(損害賠償請求事件)の管轄は,
1 普通裁判籍たる被告の住所
2 持参債務の履行の提供場所たる原告の住所
3 交通事故の場所
の管轄裁判所にそれぞれ認められる。(この3つに優劣関係はない。)
第2
交通事故の場合は一般的に,過失の少ない側・人身の被害者の方に管轄を認められる
傾向がある(移送関係の問題が生じた場合)
第3
簡裁の管轄の場合,同一県内の場合は,各簡裁に固有の管轄がある。
地裁の管轄の場合,支部の間(支部と支部,支部と本庁)には固有の管轄はない。支
部の間のそれは,あくまで裁判所の事務処理分担の話だからである。従って,支部間では,
本当は,「移送申立て」ではなく,「回付申立て」となる。
>>735 言いがかり的な訴えに対して移送申し立てが有利に働くことはありませんか?
>736
否定はしない
こんにちは。
慰謝料請求の原告側です。
被告代理人から、開廷中に「反訴するぞ、してほしくなければ
こっちの言いなりで示談にしてやってもいいが」という趣旨のことを言われました。
こんなにも堂々と脅しをかけてきてもいいものなのでしょうか?
こちらは反訴されても全く構わないのですが、
あからさまに法廷でそんなことを言われたり、小ばかにしたような態度を取られると
(相手は70過ぎの元検事のおじいちゃん弁護士なのですが、子供っぽい仕草で
馬鹿にしてきます・・・↓下記AAみたいな感じで・・・)
とても不愉快です。
こういう侮辱的な態度を止めさせるために、申立などができるのでしょうか。
こんな感じ
/ ̄\
|/ ̄ ̄ ̄ ̄\
(ヽノ// //V\\|/)
(((i)// (゜) (゜)||(i)))
/∠彡\| (_●_)||_ゝ\
(___、 |∪| ,__)
| ヽノ /´
| /
>>739 年寄りの弁護士ってホントに信じられないヤツが居るよな、たまに。
ネタじゃなく「裁判官様」とか言うヤツ居るし・・・
面白いからそのAAみたいなの写真撮ってやれよw
証拠さえあれば後々何にでも使える
弁護士としての品位に欠けるとして、懲戒請求は可能でしょうな。
739です。レスを下さり皆さんありがとうございます。
懲戒請求っていうのが出来るんですね。
裁判中に写真を撮るのは可能でしょうか。隠し撮り?
証拠を押さえたいです。
>>742 スマン、裁判中は無理だし隠し撮りもやめて下さい・・・
まぁ子供みたいな態度は相手にせず無視するのが大人
相手方も故意に挑発してるかもしれないしね
補足
上のレスは「開廷中」っていうのを見逃してたので。
法廷外でやられる分には写真撮ったり録音したりしてもいいと思うけどね。
745 :
無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 11:22:26 ID:ZfLOyNBB
>>739 脅迫、強要的行為ウンヌンで上申書出せば、おもしろくなるかもよ
>>722 皿とはどういうことですか?
民事訴訟法第4条に定められていても
相手が相手の居住地で訴えたら移送はできないんですか?
>>746 質問者は元の自分のレス番号を書いた方が,回答者に誰のことかわかりやすいよ。
皿はサラ金のことだろう。
サラ金相手の訴訟だと,被告の移送申立が認められやすい。
>>743 そうですよね、隠し撮りはだめですよね。
>>745 そういう方法もあるんですか。
酷い行為が続くようでしたら、その方法を考えます。
ところで追加で質問をしてもいいでしょうか。
被告は以前、私が今回提起した裁判と似たような裁判を
起こされたことがあるのですが、
その裁判資料の開示請求というのは、どうすればいいのでしょうか。
請求理由は、
1、私ではなく、被告の人格に問題があることの立証
です。
相手から、事実無根の人格攻撃を受けているので、
それに対しての反論材料です。
宜しくお願いいたします。
750 :
722:2007/12/31(月) 15:27:30 ID:1T1KKVZr
すみません 722です。
法律で定められているのにどうして移送ができないのですか?
サラ金ではありません。
いったいどうしたら良いのでしょうか?
それとも移送をせずに通常訴訟への審理の以降申請をした方が良いのでしょうか?
>>750 君、頭悪すぎるんで、ここで聞いても無駄。
諦めて。
>>750 原告がサラ金なら移送が認められる可能性が高いというだけで
サラ金以外なら移送が認められないとは誰もいっていないよ。
答弁書と一緒に移送申立てをしてみれば?
>>752 すみません、なるほどですね
理由は何にしたらよろしいのでしょうかね?
>>753 遠方までいけない自分の理由を書くしかない。
まあ少額訴訟は一回で済むから,移送が認められなければ一回だけ行けばいいよ。
自分が負けるとわかっている事件なら行かないで負ける選択肢もある。
多分本当に小額なので、実際遠い方になる方が勝ちという結果になると思います。
先に通常訴訟に移行の手続きを取れば 相手が原告なので、弁護士費用等も出てきますし
そちらの方がよろしいでしょうかね?
>>755 「先に通常訴訟に移行の手続きを取れば 相手が原告なので、
弁護士費用等も出てきますし」って、意味不明。
通常訴訟にしたところで、弁護士を使うかどうかは原告次第。
あなたが言うように、交通費がもったいないぐらいの「少額」なら
費用倒れになるから、弁護士なんか雇わんと思うがね。
>>755 正直どう進めたら良いかさっぱりわかりません
どうしたら一番良いですかね・・・。
相手が諦めてくれれば一番良いのですが・・
マンション退去の件になるんですが
相手の請求が余りにもほうがいで
>>757 マンション賃貸の敷金関係?
それならマンションの所在地を管轄する裁判所だね
759 :
警察官から恐喝される?:2007/12/31(月) 20:43:42 ID:U74chZ/y
小学5年の子供が友達に現金を貰い、ゲーセンに使い、カードゲームを買ったり
2週間で総額六万円!幸い恐喝では無く、警察官の父親が出てきて「使った金が多額に
なるので、返せ!」と言ってきた。相手の子供が奢ったものであり、相手が警察官だけに
こっちもびびり気味。態度もデカク「うちの子供は人が良く利用されただけ」
(事実、その子供のほうが喧嘩も強いので利用は無い・・無い、アリエナイ!)
お年玉らしいが・・・・法律的に返金するべきなのでしょうか?
法律に
詳しい方、お助けくださりませ。
>>758 はい、敷金+30万位不当に請求されてます。
壊れてない物まで新品にかえられたりしました・・
761 :
無責任な名無しさん:2007/12/31(月) 22:41:46 ID:ZfLOyNBB
>>760 宿泊費も交通費も貰えて不当裁判として休業補償を貰う裁判すれば良くない?
被告がもし、訴状送達を居留守等で受け取りしなかった場合はどーなりますか?
>>760 少額を強調しているから,てっきり
交通費>訴訟物
かと思っていたら結構高額じゃない。
敷金返還で反訴してもいいくらい。
答弁書と移送申立書を自分で勉強して書いた上で
弁護士に一時間の法律相談に行って
アドバイスをもらったら?
>>761 なるほど、しかし両方負けたらとなると・・。
>>762 こちらで払うべき金額は払ったはずなんですが、
クロス全部屋張替えなど、とんでもない内容です。
交通費が、往復4万ほどかかるし、勿論時間もなくなりますので
多分遠くなった方がこないと思うんですよね・・・。
相手の証拠もただ部屋の写真を取っただけ
しかも部屋にあった物まで勝手に処分されました。
占有離脱物横領罪だとも考えられるのですが・・。
移送申し立て書の書き方などネットには中々なくて・・
自分でやりたいんですがなんともならなくて・・・
>>784 敷金が仮に20万だとすると併せて50万でしょ?
遠いから出ないとかいっているような金額ではないよ。
悪いこといわないから1時間1万円の相談料をけちらない方がいい。
766 :
無責任な名無しさん:2008/01/01(火) 00:10:05 ID:e6Oa2ieR
>>762 二回目は附郵便送達出来ますよ!!その場合、被告が
受け取らなくても受けとったとみなされます。
>>764 >>しかも部屋にあった物まで勝手に処分されました。
占有離脱物横領罪だとも考えられるのですが・・。
何で部屋に荷物があったのですか?夜逃げですか?
状況によっては損害賠償請求できますよ。
767 :
はなしし:2008/01/01(火) 01:55:56 ID:GNrFAGNF
>766 762関係 被告の所在調査が必要かと。
部屋に荷物残していたら,それを勝手に処分したら駄目。この点は大家に落ち度はある。
でも,敷金を超える修繕費の請求が,その訴訟での問題であるから,この点では,そうい
った私物を残していくような状態であったというのはマイナス評価だわな。
何にせよ,相手に弁護士が付いていようがいまいが,弁護士費用は訴訟費用としては請求
できないのが原則。相手に弁護士が付いていようがいまいが,あまり関係ない。
退去での立会い無い点は当然指摘すべきだし,敷金絡みの問題は,宅建協会等にある敷金
の負担する部分の目安を定めたパンフレットも貰ってくると良い(敷金返還訴訟の手引き
的な本もあるが,内容は使えるモノからデタラメ様々)。
あなたが,全く払わなくても良い。裁判所にきっちり判断して欲しいということであれば
少額訴訟ではなく通常訴訟で裁判して欲しい旨答弁書に書き加えればいい。
数回かかるが・・・。
なお,移送申立ての書式は次レスにて(A4の紙で左にとじしろ三センチ位をとって書くこ
と。)
平成18年(少コ)第〇〇〇〇号
移送申立て書
〇〇簡易裁判所 民事第〇部 〇係 御中
平成〇年〇月〇日(文書作成日)
(あなたの住所)
申立人 (あなたの氏名) 印
第1 申立ての趣旨
本件を〇〇〇〇裁判所へ移送する
との決定を求める。
第2 申立ての原因
1 本基本事件は相手方(基本事件原告。以下「原告」という。)が,申立人(基本事件被
告。以下「被告」という。)に対し,敷金の超過分の修繕費があるとして,その請求をし
ている事件である。
しかし,この内容については,そもそも退去時に原告側等の立ち会いや,修繕部分の何
らの立ち会いもなく,その後の一方的な原告側の証拠による請求で敷金〇〇円では足りな
いとするなど,通常の相場とはかけ離れた内容である。(もっと詳しく書く)
本来は,敷金の返還を求めたいと考えていたが,その金額と訴訟経済を勘案して訴訟提
起に至っていなかったものであるが〜
なお,以上は,別途,答弁書及び準備書面等で追って詳しく主張する。
2 前項記載のとおり,本件訴訟は,何ら合理的な証拠もなく,突然に訴訟提起されたもの
であり,請求金額の内容から被告がその防御を万全に果たそうとした場合,複数回の審理
や本人尋問を行う必要がある。一方で,被告は,遠方である御庁に出頭する場合,終日の
休暇をとることは不可避であるが,終日の休暇は数ヶ月に一度しかとれない。
〇〇裁判所であれば,その出頭には会社の半日の休暇で済むが,このような休暇形態で
あれば終日のものに比べて比較的柔軟にとることができる。
よって,「著しい地帯を避け」,及び,「当事者間の衡平を図る」ためにも(民事訴訟
法17条),被告の普通裁判籍(同4条1項)である〇〇裁判所への移送決定を求める。
以上
(内容は,参考程度にはなるだろうけれども,酔っぱらって書いてるから推敲してね。)
770 :
私の息子が:2008/01/01(火) 05:28:40 ID:w5SAx9wE
771 :
息子が:2008/01/01(火) 05:33:14 ID:w5SAx9wE
772 :
息子が:2008/01/01(火) 05:36:50 ID:w5SAx9wE
支払督促の申立を行おうと思うのですが、債務者の住所が正しいかどうか確証がありません
特別送達があて所尋ね当たらずで不送達だった場合、住所の訂正申立の際に追加で郵券の納付は必要になりますか?
>>773 申立てするのに住民票必要だったと思うけど、
あ、いらないかもしれない。スマソ。
>>774 ありがとうございます。
住民票は付郵便申立の調査報告の時に必要らしいです
777 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 15:48:33 ID:VbNDW10g
778 :
はなしし:2008/01/02(水) 17:40:05 ID:flzL2pr/
>773 予納の切手が不足するなら、そう。
779 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 20:18:34 ID:6AbgrEC+
>>777 地域によっても違うけど、「債権保全の為」という
理由とその証明になる契約書などがあれば誰でも取れますよ。
もしくは訴状とかね。
>>777 「正当な理由」があればいくらでも取れますよ(笑)
ここでは答えが得られないようなので他の板へ逝きます
失礼しました
781 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 21:19:41 ID:nv2zqBOo
債権執行の初歩的な質問ですが、
債権差押命令の正本が債務者に送達されてから1週間が経過しないと
債権者に取立権が生じないと実務書に書かれてありましたが、
この1週間とは、債務者の不服申立、つまり執行抗告を意味するのですか。
それとも執行異議?本にはこのあたりが詳しく書かれていません。
中野貞一郎『民事執行法(増補新訂五版)』(青林書院)671頁によると
「その間に差押命令に対し執行抗告をして執行停止の仮の処分を求めうる
執行債務者の地位を保障する趣旨」とあるね。
783 :
無責任な名無しさん:2008/01/02(水) 21:35:54 ID:nv2zqBOo
やはりこの1週間は債務者の執行抗告期間を意味していたのですね。
どうもありがとうございました。
784 :
無責任な名無しさん:2008/01/03(木) 22:10:09 ID:ZAwnqzrr
本人尋問の証拠申立書で人証の表示で
証人 〇〇〇〇
原告である
と表記すれば良いのでしょうか?
スレ違いかも知れませんが
いわゆる筋悪事件とはどのような事件のことをいうのでしょうか?
786 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 00:08:20 ID:WQI1ZD0G
787 :
無責任な名無しさん:2008/01/04(金) 21:14:31 ID:QERU/hmA
>>748 その事件の相手方を知ってるならその人に事件番号を聞いて閲覧申請をすればいいし、頼めるなら謄写を
してもらえばいい。
根拠のない人格攻撃なら反証を挙げて反論すればいいだけで、立証が伴わずあなたに否認されておしまい
になるだけの主張なら放っておけばいい。
思想的に偏向した判決を出すために、たまに相乗りするえげつない判事もいるけどね
789 :
はなしし:2008/01/04(金) 23:54:25 ID:PkgdjFdO
>781 どれも違う。あなたが書いているとおり取立ての開始時点を定めただけ。
執行抗告の期間を勘案しているとはいえ、立法政策上、5日とか10日とかと
することもなくはないです。
790 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 03:49:57 ID:ie9+6Zw6
やさ法から誘導されて来ました。
共同訴訟と強制執行についてなんですが、係争中は勝訴判決を得る為、共同原告人らは一時的に共闘するわけですが、勝訴判決を得、確定した後、被告が任意に支払いを履行しなかった場合、
強制執行手続きは共同原告人ら各自単独で行う事は可能でしょうか?
又、強制執行は、判決確定の日から10年以内であれば1回失敗しても何回でもチャレンジできるのでしょうか?
>>790 債務名義(判決正本)さえあれば執行は可能でしょ。
>>791みたいに相手の一番聞きたい事に全く答えてない回答ばっかだな
中途半端なら回答しない方がマシ
裁判官が誤って原告請求と違う争点で判決した事件について
もう一度元の争点で提訴できるのでしょうか?
例えば、請求では、当事者間の危険負担の関係で不当利得の返還を求めていたのに
判決では、債務不履行に基づく損害賠償として捉えられ、帰責事由なしとして請求を棄却された場合です。
最近低レベルの裁判官が増えたのでこういう心配もしなければなりません。
>>793 当事者の主張の全趣旨を見ないと何とも言えない。
最初の裁判で、争点整理をしていく中で、
当事者が主張する争点が変わっていくことがあるから。
例えば、極めてカンタンに書くと・・・
「金銭消費貸借契約」に基づく裁判を起こしたけれど、
その契約の実体を調べると「準消費貸借」であり、
準消費貸借の要件事実に基づいた主張立証が必要になった。
(例えば、前者は金銭の実際の交付が必要だが、後者は不要)
裁判官がそのことを指摘(誘導)して、
当事者もそれに沿った主張立証を繰り広げた。
最終的な判決でも、準消費貸借の成立について判断した・・・・
代理人をつけない本人訴訟だと、こういうケースがままある。
あなたの裁判の詳しい内容がわからないが
裁判官が、当事者の主張を整理した上で、
不当利得の問題ではなく、債務不履行と判断した可能性がありえる。
すでに判決が確定しているのであれば、
不当利得返還請求として新たな提訴することは可能。
しかし、あなたが前回の裁判の主張立証を変えず
相手方から「前の裁判で決着済み」と主張され、
裁判所が「これはやはり債務不履行の問題」と判断すると
却下される可能性はある。
795 :
はなしし:2008/01/05(土) 14:05:17 ID:9KD+zMPY
>790 ケース次第。事案を具体的詳細に!
>>790 一口に共同原告といっても、債権が可分債権である場合と不可分債権である場合がある。
結論としてはどちらも単独で執行可能。
797 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 16:52:35 ID:EpJG75kH
798 :
無責任な名無しさん:2008/01/05(土) 22:33:48 ID:6lxm3mwB
アメリカ在住の日本人が日本在住の日本人を相手に
アメリカで裁判を起こすことはできますか?
799 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 00:52:30 ID:egqPEPE7
できる、但し、判決の効果が日本在住の被告に及ばないだけ。
800 :
無責任な名無しさん:2008/01/06(日) 12:07:49 ID:ga9SvDp7
798です。アメリカからの呼び出しを無視した場合どうなりますか?
質問です。
最初に出した証拠の「証拠説明書」は2回目の期日までに出せばいいのでしょうか。
>>801 いつまでとは決まっていないが、できるだけ早く出す。
もちろん、裁判所からの指示があればそれに従う。
ありがとうございました。
804 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 12:36:42 ID:j2ZgZ/eF
尋問についてですが、裁判官が尋問すると指揮があり、質問して欲しいことを出せと言われました。
それで書面で出すのですが、細かく〇〇ですか?と聞くような口語体で書けば良いのか、
〇〇の事柄についてと書いておけば良いのでしょうか?
また、再主尋問で私が追って喋れるのでしょうか。
それから、異議ありなんて言わないですよね?
よろしくお願いします
805 :
はなしし:2008/01/07(月) 12:45:13 ID:lC/IerQ5
>800 その国(州)の法による。
小額訴訟について質問です。
私は賃金支払い訴訟を起こした原告です。
現在、訴状が受理されて口頭弁論の日程も決まり、弁論の日を待つ状態です。
被告への訴状も送られている状態だと思いますが、訴状の受取拒否をされた場合はどうなるのでしょうか?
特別送達の場合、配達された時点での受取拒否だと、配達された場合と同じ扱いで進行するらしいのですが、
(間違っていたら訂正お願いします)
居留守→不在票無視で保管期限切れの場合も同様の考え方でよいでしょうか?
また、被告が通常訴訟への移行を申述べをする場合の期限はいつまででしょうか?
民訴法373条には、「被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。 」
とありますが、口頭弁論の当日や口頭弁論開始直前や開始直後の弁論をする前に、移行の申述べを行った場合も通常訴訟となるのでしょうか?
>>806 受領拒否しても、訴状を置いてくれば送達したことになります。
居留守を使っている場合は付郵便送達の申立てをして付郵便送達されれば
受け取らなくても送達の効果が生じます。
>口頭弁論の当日や口頭弁論開始直前や開始直後の弁論をする前に、
>移行の申述べを行った場合も通常訴訟となるのでしょうか?
なります。
808 :
806:2008/01/07(月) 18:12:49 ID:SVjtrg9s
>>807 ありがとうございます
付郵便送達が必要となる場合は、裁判所より原告へ連絡があるという考えでよいのでしょうか?
通常訴訟への移行については、
口頭弁論が終わるまでは安心できないということですね。
弁論途中で分が悪くなって、通常訴訟へ何てこともありえるのですか?
809 :
無責任な名無しさん:2008/01/07(月) 21:27:23 ID:OpB0XkLK
裁判所は「送達できなかった」としか言って来ない。
で、原告としては被告の就業場所を調べてそちらへ送達を試みる。
それが首尾よくいかなかったら自宅へ日曜祭日の送達。
それでも駄目なら付郵便送達の上申という段取りが普通じゃないかしらね。
小額訴訟を普通の訴訟にしてもらいたいたい時は何か書類が必要なんでしょうか?
また簡単に認められるものなんでしょうか?
何か書き方がありましたら教えてください。
811 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 03:13:58 ID:tiNFOLvc
本人訴訟における本人尋問について実務ではどのような流れになるのでしょうか?
自分で尋問事項書を書いていますが、そこに書証提示等書かない場合、
後程の再主尋問でと言う流れになるのか、判事の主尋問でその都度介入されるのでしょうか?
尋問事項書を作っていて悩んでます。お願いします
陳述書において「その時、契約書(甲1)を受領しました」とか
書いた方がわかりやすいんじゃないのか?
ま、既に陳述書は出してしまったのだろうが・・・・。
813 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 15:12:51 ID:tiNFOLvc
>>812 ありがとうございます。
弁論途中で数度に渡り陳述書は出しています。
それをなぞって行くことになるのですが…
まだ出し切れていない項目はあらかじめ陳述書を出しておいたほうが良いですよね
>>811 裁判官が尋問事項書をもとに一問一答で聞いていくことになります。
したがって、本人尋問の尋問事項書は話し言葉で詳しく書くべきです。
815 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 15:22:56 ID:tiNFOLvc
>>814 ありがとうございます。
悩みが解けました。
思う存分書きます。
(交)本人訴訟です。
30分の予定と言われましたが削られるのを相当して1時間はかかりそうですね
詳しく書くというのは
裁判官が考えなくても聞きやすいように問いの形式で書くということね。
陳述書に書いてある無意味な内容を重複して聞く質問はしないようにね。
817 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 17:07:04 ID:tiNFOLvc
>>816 意味が無いかあるかは分からないので、
たくさん書いて裁判官に判断してもらうってのはダメですか?
>陳述書に書いてある無意味な内容を重複して聞く質問はしないようにね。
横から質問ですが・・・。
陳述書に書いてある内容を質問してもらうために
尋問事項書に重複して書く事自体はOK?
というのも、訊いて欲しい重要な内容を陳述書に書いていない
なんて事はあり得ないと思いますので。
それとも、そういう作戦もアリですか?
819 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 19:02:31 ID:r9AursVt
>>810 弁論期日前に通常訴訟移行申述書を提出するか、弁論期日当日に口頭で通常訴訟への移行を陳述すればいい。
>>818 陳述書に書いてある「意味ある内容」ならもちろんOKですよ。
例えば、争点となっているやりとりの具体的会話内容などは
もちろん尋問事項に入れるべきです。
821 :
819:2008/01/09(水) 19:10:41 ID:r9AursVt
>>810 申述書書式(A4版で上35o・下30o・左30oのマージン、1行37文字で26行・12ポイントで作成する)
平成19年(少コ)第893号 ○○請求事件 ←呼出状に記載されている事件番号を記載する。
原 告 ○○ ○○ ←呼出状に記載されている原告の氏名
被 告 ○○ ○○ ←呼出状に記載されている被告の氏名
通常訴訟移行申述書
平成○○年○○月○○日 ←提出日を記入
○○簡易裁判所民事○係 御中 ←事件係属庁の名称を記載する。
被 告 ○○ ○○ ←被告の記名押印又は署名押印
被告は、上記当事者間御庁頭書事件につき、通常訴訟による審理を求めたく、その旨を本書を以って申述します。
>>810 まあ、いちいち書かなくても一言「通常でお願い」といえば通常になるけどね
私の事ではなく友人の事なのですが、
友人が友人の友人(以下A)に230万円お金を貸しました。
友人はAにお金を貸した貸したときに書類のようなものを作らなかったそうで、
貸したという証拠はなく、Aは借りた事実を否認しているようです。
私はAを知りませんが友人の元夫だそうです。
証拠がないので裁判を起こしても勝てるかどうか分からないのに
弁護士に相談するのは友人の金銭的に現実的ではないようで、
今は友人は半ば泣き寝入りといった感じです。
こういった場合に裁判を起こしたときの判例ですとか、
この場合の学説のようなものを教えて頂きたいです。
一応自分でも検索をしたのですが、法律用語などに詳しくない私には上手に検索できなかったようで見つけられませんでした。
>>823 金を貸した側が、金を貸した事実を立証しないといけない。
携帯なので簡潔にしか書けないが 支払督促かけてみる。とかは?
金の出先に加えて、使い先や振込先がわかればなんとかなるかも。
826 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 19:45:04 ID:jtfBT0K6
828 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 20:35:04 ID:OciThYo2
質問です。
訴訟相手と、「もうお互いに訴えを起こさない」という取り交わしをして
公正証書を作る手続を弁護士に一任して行ないました。
証書が届き次第それにお互いが捺印して裁判所に提出したあとに
相手から和解金が振り込まれる・・という段取りなのですが
公証役場で12月13日に手続をしたのにいまだに送られてきません。
1週間〜10日で届くという話だったのにいまだに届かないので
弁護士が本当に公証役場で手続をしたのかも疑わしくなってきました。
弁護士は「来ないねぇ、遅いねぇ」と言うばかり。
年末年始を挟んだにしても遅すぎると思うのですが
公正証書が届くのに1ヶ月近くもかかるものなのでしょうか?
公証役場は都内です。
829 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 22:14:42 ID:iavo+NcN
>>828 普通そういうことは簡裁で即決和解にする。
本当に弁護士に委任しているのか?
だとすると、ありえないようなお話だ。
即決和解にするっていっても
期日が当分先になるだろ
831 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 22:46:02 ID:iizRYs2z
金銭債務なら即決和解じゃなくても執行証書でってのは
普通にありえるだろ
832 :
無責任な名無しさん:2008/01/09(水) 23:23:08 ID:PCNB0SQV
>証書が届き次第それにお互いが捺印して裁判所に提出したあとに
相手から和解金が振り込まれる・・
わけがわからんよ。
833 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 10:38:44 ID:bnuyrCfL
>>828 公正証書を巻いた時に領収証書が交付されているはずだから、それを見せてもらったら?
834 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 13:27:09 ID:450GDC1r
公証役場に問い合わせればいいだけのこと。
835 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 18:59:13 ID:sZPXoqBQ
2件目の提訴を予定してます。(1件目とは相手も内容も別)
この場合、予断を持つので1件目とは別の裁判官になりますか?
それとも確率の問題で同じ裁判官に当たる可能性もありますか?
首都圏です。
836 :
あーん:2008/01/10(木) 19:23:13 ID:6UXJw8am
おまえ 裁判解決よりか前に自分で解決できんかったのか おまえ事件屋気取りするな 遊び心にもほどがあり 手痛いシッペカエシかあるだろう
837 :
無責任な名無しさん:2008/01/10(木) 19:29:29 ID:X6e931Rl
個人だとビビる癖に
法的になら戦う意欲みせだす役所のお方達て
どうゆう感覚でしょうか
838 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 08:35:23 ID:OlUIkD3L
>>835について、どなたかよろしくお願い致します。
839 :
166:2008/01/11(金) 10:13:55 ID:kaJu2NUV
遺産相続スレッドに質問したらこちらに誘導されました
祖父所有の貸家があります。祖父、それから数年後に祖母が他界しました。
祖父の遺産分割は終了しました。祖母の分についてはまだ終わっていません。
法定相続人は父と兄弟です。ただ実際の管理と固定資産税の支払いは
父が行っています。
賃借り人(居住者)は数年前から家賃を滞納し、総額数百万になっています。
催告してもらちがあかないので訴訟を考えています。
通常の訴訟では手間ひまがかかるので、滞納額のうち60万を限度として
少額訴訟で行くつもりです。
和解を進められるだろうから、残余の部分の滞納金額についても和解条項に
いれてもらうように考えていますが
・少額訴訟では相続の事実を証明する証拠はどこまで容易すべきか
・最高裁の判例では遺産分割前の家賃は当然法定相続人に分割されると
ありますが、当方としては父以外の法定相続人は遠方のため訴訟は現実的でなく
父が事実上管理していたので、滞納家賃を全額取得しその後で法定相続人の
間で清算したいとすることは可能でしょうか?
840 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 12:30:26 ID:eSKFrB5S
>>839 少額訴訟は無理。
弁護士会の法律相談へ一度行ってくるように。
841 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 13:42:17 ID:cvhSVQmK
滞納額の一部請求でとりあえずは少額訴訟でよいんでないの、従前から管理を
父上がなさっておられたのなら。
相手方に争いたい事情があれば通常訴訟に移行するわけだしね。
>>839 一部請求ということで,少額訴訟も可能だけど,全額の請求は無理。
一人だけで請求すると,後の法律関係を複雑にするだけだから,
相続人全員が原告となって,一人に代理権を与えるやり方の方がいいと思う。
それに,そもそも,相手に資力はあるのかな?数年も滞納なんて,訴訟自体が無駄に終わりそうだが
843 :
166:2008/01/11(金) 17:04:43 ID:ePTqAnKv
>>842 返答ありがとうございます。
相続人全員が原告とするのは事実上厳しいです。
遠隔地にいることとと借家のことにはまったく
関心がないものなので。
少額訴訟を考えているのも一回で済むことと
父を私がサポートすることでなんとか解決に
持ち込みたいと考えているからです(法律知識は多少あります)
844 :
無責任な名無しさん:2008/01/11(金) 19:19:37 ID:h7L3mcIF
なんで相続人全員が原告にならなきゃならんの?
滞納賃料の請求に対して相続人間に異議があるわけでもあるまいに。
物件の管理にあたっている者のみで当事者能力はあるし、一部請求の
少額訴訟での既判力は当然に滞納額全体に及ぶ。
>842
未払い家賃に対して相続人が、それぞれ訴訟を起こす権利があるので
一部の回収しか出来なかった場合に、残りの家賃に対して、別な相続人が訴訟を起こす
または、分け前が少ないと不満を漏らし、相続人同士で揉める
なんてことがないように、原告を法定相続人全員にする。
そして、>839が原告代表として、訴訟を起こす
という解釈でよい?
>>845 最高裁判例(平17・9・8)に従えば,遺産分割前に遺産から生じた未払い賃料債権は,
法定相続人間で当然に分割され単独債権となる。
例えば3人兄弟で,未払賃料が300万円なら,それぞれが100万円の債権を有する。
当然一人で請求できるのも100万円まで。
簡裁の裁判官はピンキリで,何も考えずに300万を前提に和解調書作ったりすれば,
後でひっくり返るかもしれない。普通は気づくと思うが,その時裁判官が訴えをどう処理するかは不明だ。
だから,相続人全員が原告となって,839の父が本人兼兄弟の代理人として訴訟追行するべき。
ということ。
840にあるように,訴える前に弁護士のところに行って相談した方がいい。
>>846 その判例の射程が及ぶのはあくまで相続開始後に発生した賃料債権な
>>839 祖父の遺産分割は終了しましたと書きながら、誰が貸家を相続したのか書いていないのは
どういう了見だ?
そんなことでは法律知識があるとはいえないぞ。
また、最高裁の判例も、相続人全員の同意によって遺産分割前の家賃の帰属先を
変更することまで否定するものではない。
祖母が他界して数年も経っているなら早く遺産分割協議をしたらどうだ。
849 :
無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:11:49 ID:zpRUHaXj
私は口下手で人見知りをする性格なのですが、
訴訟相手はそれを見越して尋問を挑んできたのです。
どんなに弁論を予習しておいても、反対尋問で予期せぬ質問をされればパニックになってしまうと思います。
そこで、事前に陳述書で「私はかれこれこういう性格です」と提出しておき、
準備書面で、「予期せぬ質問にはたとえ不利になったとしても答えられない」
「後日改めてその答えを陳述書で提出する」
と記載し、当日「答えられません」と連呼しようと思っています。
ちなみに裁判は、私が証拠を10個近く出し、相手は陳述書一枚のみで、
その陳述書の中の虚偽も私が立証し、心証は得ていると思います。
850 :
無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 10:57:44 ID:SK2dinH9
次回期日は本人尋問と指揮があり、尋問事項書を提出するようにと言われました。陳述書は提出済みです。
ところが昨日夕方にファックスで書記官から至急陳述書を提出するように業務連絡と言う題名のものが届きました。
これには書記官の印はありません。
訴訟の進行にあたり、この連絡を配置して差し障りがあったりするのでしょうか?
>>849 尋問に不安があるなら
必ず、あなたの言い分を「事前に」陳述書にまとめて提出しておきましょう。
なぜなら、反対尋問を経ない証拠は、証拠価値が低いと考えられているからです。
したがって、反対尋問後に陳述書を提出しても証拠価値を認めてもらえないか
下手すると証拠として認めてもらえないでしょう。
852 :
166:2008/01/12(土) 13:16:33 ID:uc6+iJbF
>>846 返答ありがとうございます
訴訟額は滞納額+固定資産税/2からすると地裁扱いに
なります。この場合、父が兄弟の代理人もできますか?
本人訴訟を考えていますので。
>>849 ま、反対尋問を経ても「信用できない」と一蹴されることもあるけどな。
他の証拠で立証できているなら心配するな。
もっとも、証拠と思っているだけ、の場合も多いが。w
>>850 配置→放置?
陳述書を提出済みなら担当書記官に電話して確認すれば済む話だと思うが
855 :
無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:09:32 ID:zpRUHaXj
本人尋問でも黙秘権はありますか?
不利になるといいますが、うっかり不利益な不実を誘導尋問に引っ掛かって言ってしまうほうが
不利になるので。
856 :
無責任な名無しさん:2008/01/12(土) 15:49:04 ID:1Fzip6Q/
黙秘権て wwww
逮捕されたのかね?
普通は黙秘すると心証が悪くなるんじゃね?
争点に関係があれば尚更。
心証が悪くなるというか自白したものと見なされることが多い
都合悪いから答えないと思われるの意
>>855 黙秘するぐらいなら、本人尋問の前に和解すべし。
まあ、争点に関係なければ、黙秘しようと、
求釈明に答えなかろうと、無問題。
863 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 09:10:23 ID:0+Pd/40Z
認否について質問です。
事実関係について、最初の1〜2回で全て出てくればいいですが、
その後も事実関係を主張された場合、その都度、認否しなければなりませんか?
こちらの主張だけして、「相手の主張は全て争う」ではダメでしょうか。
864 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 16:49:02 ID:WnJUckYE
>>863 基本的にはその都度認否します。
否認し争う場合は、それに対する立証が必要となります。
865 :
無責任な名無しさん:2008/01/13(日) 17:12:24 ID:0+Pd/40Z
866 :
無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 12:40:24 ID:FXiPszzD
ということは、反対尋問を「不利になったとしても拒否する」と宣言しておけば、しなくてもすむのですか?
それとも、形式上、尋問内容の読み上げは行われる?
>>866 相手側の反対尋問そのものは拒否できないよ。
これは相手側の権利だから。相手の尋問に対して
あなたはそれに答えないことができるだけ。
予め「拒否する」と宣言したところで反対尋問は行われる。
870 :
無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 15:08:17 ID:FXiPszzD
>>867 なるほど。
では、
予め自分が緊張で真意でないことを言ってしまう極度のあがり症であることを
相手が知っているということを立証しておけば、
仮に不利益陳述をしても心理留保を主張できますかね??
>>869 う〜ん、そりゃ最初から自分で作っても良いけれど、
こういう質問をしているぐらいなら
おとなしく、裁判所からの書類を使った方がいいよ。
決められた記載事項とかあるからね。
後段だけれど、相手の主張に対するあなたの考えがわからんから
いいとも悪いとも答えられない。
>>869 ありがとうございます 相手は本来
請求することにない クロス張り替え費用なども請求してきてます。
実際にこちらから壊した物に関しては支払いしております。
それで、裁判所からの答弁書は 書く欄が少なく、
実際 (2)の次のことが間違っているというのと2のその他の言い分というのを記載さえすれば
良いのかなと思いまして、もちろん事件番号等は全部記載しました。
念のため両方提出が一番ですかね。
それで 次のことが間違っているというところは
甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証について、の証拠であるが、
まず、原告は、建築屋なのになぜ、他の業者に委託したのだろうか?
また、業者間、管理会社間の癒着も考えられ、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証は容易にねつ造が可能である、よってこれらは否認する
また甲第6号証の解約清算書に関しても、請求金額に関しての具体的証拠がない。これに関しても、 こちら側で破損させた部分に関しての費用負担は
先にしたが、多いに疑問をいだく所であり 否認する
特にクロス張り替え、の193uという面積や、
返還した、カギの費用、サーモ機能がないために自分で購入した物を取り付けて使っていたUB用シャワー水栓(退去時新品を取り付けて退去)
UTホーム水栓という費用の請求も全く不明である。
またエアコン及びBSアンテナの取り外し費用は5000円である。
台所蛇口に関しても正常に作動していた物である。より金額、以上の内容につき否認する。
甲第8号証
に関しても都合良く作成された物であり否認する。
甲第9号証の3 甲第9号証の4 甲第9号証の11 甲第9号証の19
退去時にこのような傷はなかったので否認する。
こんな感じで書いて言っているのですが何か書き方がダメとかそういうのってありますか?
こういう訴訟の答弁書の具体例があれば一番わかりやすいんですが、なくて困ってました・・
>>872 タウンページで近くの司法書士を探して、そこで書いてもらって。
>>870 はあ?
そんな主張をする人、聞いたことないが・・・
そもそも、裁判上の陳述は意思表示とは違うぞ。
(そういうものもあるだろうが)
仮に意思表示に関するものであったとしても、
相手があなたの真意を知っているか、
知ることができるということを
あなたが立証するんだよ。
あなたがあがり症であることを相手が知っていることが
相手があなたの真意を知っている・知ることができる、
ではないからね。
>>873 やはり定型?見たいのに沿ってないですか?
それじゃないと認められないんですかね・・・
お金がないのでとても困ってます・・ 全然おかしいでしょうか?
たぶん甲第○号証という証拠が来ているのですが
これに関して すべて 認める 否認すると
内容も含めて書かないと 認めることになるんですよね?
契約書が1号証 ですがこの内容についても否認できるのでしょうか?
>「答えない=相手の言い分を認めた」だから。
そんなことはないでしょう?
民事訴訟法とかに規定がありますか?
それにYES/NOならともかく、5W1Hの質問はどうしますか?
>>872 裁判所から来た答弁書と、自分が書いた答弁書の2通出したら、
裁判所から「どちらかにしろ」と指示されるぞ。
裁判所の答弁書では書く欄が少ないというのなら
別紙に続くとか書いて、ホチキスで留めればいい。
それから、「思いこみ」による主張は感心されないよ。
(例:容易にねつ造が可能である)
また、あなたの書き込みを見ていると
書証の成立そのものを否認しているのか
(例:それがねつ造されたものである)
内容についてを否認しているのか
(例:請求金額に関しての具体的な証拠がない)
がごっちゃになっている。
後者の場合、否認よりも「争う」だよ。
悪いことは言わない。プロに頼め。
>>877 5w1H?
>>878 頼めるならそうするのですが、
請求の趣旨という書類がありまして
5の修繕費と6のその他参考事項(証拠写し)
についてだけ否認すると 答弁書に
それとも書けばいいのですかね?
それ以外は全て陳述書に書けば・・・
それと 主張ですが、ねつ造された可能性もあるし
請求金額についての具体的な証拠もないと
両方が考えられるのでこうしたんですが・・
>872
書き方はまあ許容できるが・・・
ちなみに証拠(甲第〇号証)は主張を裏付けるためのものです。
まずは,相手の主張に対する認否(認める・否認する・知らない)をはっきり
させ,反対の証拠があればそれを示す(乙第〇号証というように)。
相手の証拠の価値がないという主張であれば,それは原告の主張に対する認否
とは別にする。
内容については,おそらく本人でこのまま走るタイプの人のようですので
簡単にですが・・・
>甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証について、の証拠であるが、
>まず、原告は、建築屋なのになぜ、他の業者に委託したのだろうか?
>また、業者間、管理会社間の癒着も考えられ、甲第3号証、甲第4号証、
>甲第5号証は容易にねつ造が可能である、よってこれらは否認する
これは客観性を持たせるためと反論されるだろう。
ねつ造についてはあなたが立証しなければならなくなる。
値段が高いのならその旨の主張立証をする。そもそも修繕が不要なものである
ならその旨の主張をする。「返還した、カギの費用、サーモ機能がないために
自分で購入した物を取り付けて使っていたUB用シャワー水栓(退去時新品を取
り付けて退去) UTホーム水栓という費用の請求も全く不明」と書いてあるが
このように(ただ,訴状の請求の原因がどんな風に書いてあるかわからないが,
一般的には,それぞれの項目に対応させて書いていく。)。
自然損耗であり負担する必要のないものならのならその旨の主張も忘れずに。
※損耗の借主負担・貸主負担については,いろいろと判断の分かれるところだが
この辺の知識は都道府県の宅建業会の事務所に置いてあるパンフ程度のもので
いいので仕入れておくこと。
なお,負担部分の約款については,消費者契約法での無効主張も忘れず。
>>877 民事訴訟法208条
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく、
出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、
裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を
真実と認めることができる。
ちなみに5W1Hの質問って、相手方の「主張」ではないよ。
もっとも聞き方次第で、「それは1時頃ではありませんか」とか
具体的に聞かれたら、はっきり答えないとね。
>>875 形式の話じゃなくて、内容の話。
出すだけ無駄な典型。
悪いことは言わないから、行って来い。
>>876みたいな頓珍漢な事を言っている様では、負けるのは明らかなんだから。
>>877 208条。
そんな基本的な事も解らないのに、本人訴訟なんてやめた方が。
負けるだけだから。
悪いことは言わないから、和解しときなさい。
>>881 >>882 >>883 ありがとうございます
直して見ます
確かにプロにはお願いしたい処ですが・・・
そもそも原告負担の物に関しての請求事例なんで負けることはないと思うのですが・・・
>>881 ありがとうございます。
質問=5W1H、が頭にあったもので。
質問者がYES/NOの形に持って行けばいいのですね。
>>884 負けるよ。
民事訴訟は、スポーツの試合と同じで、相手の主張を君が潰さなければ
自動的に巻け。
しかも、君はそのルールさえ知らずに、試合をしようとしている。
君が気がつかないうちに、反則負けになる事だってある。
せめて、民事訴訟の本を買ってきて勉強するぐらいじゃなければ、
確実に負ける。
修繕費用請求の事案って簡裁事案でしょ?
証拠見てないけれども,そんなに完負事案には思えないよ。
修繕前の証拠写真と修繕後の写真は当然ついているよね?
退去時に立ち会いはなかったの?
司法書士なんかに頼むくらいなら自分で潤沢に金を使って勉強したほうが
まっしだと思う・・・。
訴訟係属前の選定当事者の書式てどこかありますか?
>>887 はい、簡裁です、
修繕前の証拠写真はあります。ただ身に覚えのない破損の写真もあります。
それと退去時の立会はあり、結構かかるよ とだけいわれてます。
>>886 そうなんですか・・・
相手の主張が法的に正しいかどうか
ということじゃないんですね
こちら側が法律に乗っ取りこの請求はおかしいと
自分で証明しないとだめなんですね・・
今本買って来ました。
ひとつお聞きしたいのですが、
記載のない内容については全て否認するといったことは
答弁書のどこに書いたらよろしいのでしょうか?
また通常訴訟に移行したい場合は答弁書の先頭にその旨記載したらよろしいのですよね?
>891
ちょっと作ってみるわ。
>>892 ありがとうございます
僕も本読みながら第2に関しても作ってみました。
第2 請求の原因に対する答弁
(乙第〇号証に こちら側で以来したエアコンの取り外しの見積もり(5000円)
を添付する。
そもそも、現状回復に関してのガイドライン(乙第●号証)
の通り
家具を置いていた場所のカーペットのへこみやテレビや冷蔵庫の背中の部分にできる電気焼け、
それにエアコン設置のために開けたビス穴や、カレンダーなどをつるすために開けた画びょうの穴や壁の変色、
さらにクロスに付着した煙草のヤニのクリーニングまで、原告が負担になるものであり、
請求自体が違法行為である。
第3 被告の主張
第2項と同じ。
添付書類
乙第〇号証 エアコン見積もり
乙第〇号証 国土交通省発行 原状回復のガイドライン
?
>>886 >>876に関してですが、
契約書事態はもらっているが、
消費者契約法に基づいた説明をしてもらってないから否認ということだったんです
そう書けばいいんですよね・・・ すみません
平成0年(ハ)第〇〇号
原告 〇〇
被告 〇〇
答弁書
〇〇簡易裁判所民事第〇部〇〇係 御中
平成〇年〇月〇日(文書作成日)
住所 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇 印
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。
第2 請求の原因に対する答弁
本件請求について,そもそも敷金〇〇円の敷引があり,他にも平成〇年
〇月〇日に〇〇〇円の支払いをしている。これらの内訳は・・・・・であ
る。他に支払うべきものはなく,貸主負担のものである思慮する。
以下,訴状の請求原因に対応して認否する。
おって,個別の認否のないものはすべて否認するものである。
1 「〇〇〇〇〇〇〇〇〇」につき,否認する。
〇〇である。これは〜
2 「000000000」・・・
※ 左に2〜3センチの綴じ代を忘れずに。個別の認否前に書いたが,個別の
認否について書いたあとに,「認否のなきものは否認の趣旨である。」でも
いいだろう(なくても良い場合もあるのだが,難しい話になるので書いとい
て方がいいだろう。簡裁だし。)。
>>895さん
ありがとうございます 本当に嬉しいです。
あまりお金ないですが あるだけ払うので
頼めないですかね・・・
今自分でも頑張って作ってるんですが 初めてなのでにっちもさっちも・・
陳述書
原告の管理会社の人が
原告が、建築関係のためエアコンの取り外しなどは安くできると供述したため、
退居時の見積もりと一緒にエアコンの取り外しの見積もりに関しても依頼した。
しかし、できてきた見積もりは、甲第6号証の通り大変高額な見積もりで、
被告側で取り外しするように管理会社に連絡した。しかし原告は拒否。
また、勝手に工事もされてしまい、見積もり通りの代金を請求されてしまった。
エアコン、BSアンテナ等全て処分されてしまった。これは立派な
占有離脱物横領罪ではなかろうか?
確かにこのマンションのクロスの一部床にテープが張っていた、また
退去時の清掃も本当に簡易的なことしかしなかった、しかし
荷物を全て出した何もないマンションのどこを清掃したら良いのだろうか?
埃や目につくゴミなどは清掃したし、多少の汚れなどはそれこそ経年変化に含まれる汚れであり
本来費用請求も違法ではなかろうか?現状回復に関してのガイドライン(乙第●号証)
それに、最初なかった、UB水栓の交換費用、カギの取り換え費用等
当初なかった見積もりが後から追加されているのはいったいどういう訳だろうか?
平成0年(ハ)第〇〇号
原告 〇〇
被告 〇〇
答弁書
〇〇簡易裁判所民事第〇部〇〇係 御中
平成〇年〇月〇日(文書作成日)
住所 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇 印
民事7係 御中
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める
第2 請求の原因に対する答弁
(2)次のことが間違っている。
1 本基本事件は相手方(基本事件原告。以下「原告」という。)が,申立人(基本事件被告。以下「被告」という。)に対し,
敷金の超過分の修繕費があるとして,その請求をしている事件である。
しかし,この内容については,そもそも退去時に修繕部分の具体的説明もなく,その後の一方的な原告側の証拠による請求で敷金〇〇円では足りないとするなど,通常の相場とはかけ離れた内容である。
本来は,敷金の返還を求めたいと考えていたが,その金額と訴訟経済、時間的融通を勘案して訴訟提起に至っていなかったものである。
そもそも敷金〇〇円の敷引があり,他にも平成〇年
〇月〇日に〇〇〇円の支払いをしている。
これらの内訳は建具(引き戸、ドア)○○15円
壁補修健具取り付け費用○○50円
ごみ処理、剥がし手間費○19円
エアコンBSアンテナ等除去費用5000円、
クロス張り替え費用10u分 6800円 (実質壊れていた分+周囲の分)
家賃半月分 ○○0円
運搬費、ごみ処理その他経費 ○○円 (請求額の5割)
室内清掃費 ○00円 (請求額の5割)
である。他に支払うべきものはなく,貸主負担のものである思慮する。
以下,訴状の請求原因に対応して認否する。おって,個別の認否のないものはすべて否認するものである。
1、甲第3号証、甲第4号証、甲第5号証について、の証拠であるが、
原告は、建築屋であるが、なぜ、他の業者に委託したのだろうか?
業者間、管理会社で領収書をまわしただだけ等の可能性も捨てきれない
につき、否認する。
2、甲第6号証の解約清算書に関しても、請求金額に関しての具体的証拠がない。甲第7号証の通りこちら側で破損させた部分に関しての費用負担は
言い値で了承し、支払い完了しているが、甲第6号証の内容についての見積もり額は不適切である。
特にクロス張り替え、の193uという面積や、
返還した、カギの交換費用、サーモ機能がないために自分で購入した物を取り付けて使っていたUB用シャワー水栓(退去時新品を取り付けて退去)
UTホーム水栓という費用の請求も全く不明である。
またエアコン及びBSアンテナの取り外し費用は5000円である。
台所蛇口に関しても正常に作動していた物である。より金額、以上の内容につき、否認する。台所蛇口ワンタッチ取り換えに関してもなぜ17000円かかるのか教えていただきたいにつき否認する。
3、甲第8号証
(時系列のタイムテーブル)に関しても都合良く作成された物につき、否認する。
4、甲第9号証の3 甲第9号証の4 甲第9号証の11 甲第9号証の19の写真であるが、退去時にこのような傷はなかったにつき、否認する。
2 その他の言い分
(乙第〇号証に こちら側で以来したエアコンの取り外しの見積もり(5000円)
を添付する。
そもそも、現状回復に関してのガイドライン(乙第●号証)の通り
家具を置いていた場所のカーペットのへこみやテレビや冷蔵庫の背中の部分にできる電気焼け、それにエアコン設置のために開けたビス穴や、
カレンダーなどをつるすために開けた画びょうの穴や壁の変色、さらにクロスに付着した煙草のヤニのクリーニングまで、原告が負担になるものであり、請求自体が違法行為である。
添付書類
乙第〇号証 エアコン見積もり
乙第〇号証 国土交通省発行 原状回復のガイドライン
>エアコン、BSアンテナ等全て処分
民事と刑事は無関係。腹が立つなら別途警察に相談し,宅建業会に懲戒請求もする。
ただし,安くなるからということで見積もりを依頼したこと,高いからこっちで別の業者で依頼
しようとしたところいくらであったこと処分された同種程度のものを新たに購入する場合,いく
らになるか記載(金額は今売っているものの新品でいい)し,その分の相殺等も主張する。
陳述書は証拠なので,主張書面(答弁書や準備書面)には同じことを重複しても書いておくこと。
結局支払えないといったのが
壊れてないはずの水栓費用と
クロスの90%分の張り替え代金と
カギの交換費用と清掃費、処分費の半額の費用だけなんですよね
それに処分されたエアコンの代金約4万円位をーして相手にふりこんでいるんですが
あと何を追加したら良いですかね
追加
5、甲第2号証 賃貸仮契約書について、書類は送付されているが、
具体的な説明を受けた事実がない、よって消費者契約法に基づき、否認する。
ここは法律相談チャットじゃない。
休憩中氏も弁護士なんだからロハでレクチャーしないの。
エアコンの処分ってそんなにするものなのか?まあ,いいや。
お金を払っていることで追認(処分を容認したこと)を主張されるかもしれないが,そ
れは総額でそれで終わると思ったとでもしておけばいい。
>897の
>第2 請求の原因に対する答弁
>(2)次のことが間違っている。
>1 本基本事件は相手方(基本事件原告。以下「原告」という。)が,申立人(基本事件被告。以下「被告」という。)に対し,
>敷金の超過分の修繕費があるとして,その請求をしている事件である。
「(2)次のことが間違っている。」は余分。
>>903 すみません エアコンの4万円はエアコンの代金の時価額(勝手にですが。。)
でした。その分を引いて相手にはお支払しております。
]>899ありがとうございます
そのようにさせていただきます。
また頑張ります。
本当にありがとうございます
905 :
被告の主張:2008/01/14(月) 20:24:39 ID:LjGMxMna
原告の管理会社の人が原告が、建築関係のためエアコンの取り外しなどは安くできると供述したため、
退居時の見積もりと一緒にエアコンの取り外しの見積もりに関しても依頼した。しかし、できてきた見積もりは、甲第6号証の通り大変高額な見積もりで、
被告側で取り外しするように管理会社に連絡した。しかし原告は拒否。また、勝手に工事もされてしまい、見積もり通りの代金を請求されてしまった。エアコン、BSアンテナ等全て処分されてしまった。これは立派な
占有離脱物横領罪であり、のちほど刑事告訴予定である。
また、この分の損害額を差し引きし、代金は支払っているが、BSアンテナと記載されていた物はCSのアンテナでありここで訂正する。(エアコンの定価等乙第●号証)
その費用はこちらでも和解できるように、安く設定したが、
エアコンの金額99800円、CSアンテナキットの価格39800円その他5000円を請求するものとする。
確かにこのマンションのクロスの一部床にテープが張っていた、また退去時の清掃も本当に簡易的なことしかしなかった、しかしテープは
張って剥がせるタイプの簡易的なテープであったし(追って証拠は提出する)荷物を全て出した何もないマンションのどこを清掃したら良いのだろうか?
埃や目につくゴミなどは清掃したし、多少の汚れなどはそれこそ経年変化に含まれる汚れであり本来費用請求も違法ではなかろうか?
現状回復に関してのガイドライン(乙第●号証)
それに、最初なかった、UB水栓の交換費用、カギの取り換え費用等当初なかった見積もりが後から追加されているのはいったいどういう訳だろうか?
昨今悪質な管理会社や、大家が多いと消費者センターの方にも聞いたが、そもそもあのような高額な見積もりが本当に業者から出されていたとしたら、
その高い金額に了承し(自分で払うものではないから高くとも良い)何の疑いもなく支払ったとしたのならば、原告の大家としての資質も問われるのではないだろうか?
正直、その高い見積もり通りに請求される被告のことも考えて見積もりを出すことが適切ではないだろうか。
としたのですが、この場合少額訴訟だと反訴できないので、 通常訴訟への移行を同時に申請した方がよろしいでしょうか?
それとも別件で少額訴訟を起こした方が良いのでしょうか ただ今回の裁判で勝てれば別に代金は支払ってもらわなくても良いのです。
またこの内容は答弁書ではなく陳述書に書いた方が良いのでしょうか? これも答弁書に書くことだとしたら、陳述書には何を書いたら良いのかよくわかりません・・。
平成十年(ハ)第三四五〇号
敷金○還請求事件
原告 ○
被告 ○
意見陳述書
原告 ○
○裁判所民事二係御中
一、本訴訟について、
まずはじめに、私は訴訟を好む者でも、金銭に異常に執着し支払
うべき金に固執するような人間でもありません。
にもかかわらず、なぜ今回このような訴訟に本気で挑んでいるか申し上げます。
正直、今まで、管理会社の方も、大家さんもそれなりに良くしてくれておりました。
しかしお金の話になるとやはり人は変わります。
最初の退去時の見積もりの時点で、とんでもない金額がだされ、支払いを拒むと
それでは訴訟だねと管理会社の方には脅され、大家さんにはこちらが話す間もない
位の勢いで話され、金を払ってねで終わりと話になりませんでした。
私の方でもきちんと私が破損した部分の代金を支払い丸く収めたいと思ってました。
しかし、被告からの督促が私の保証人にまで及んだ段階で、これ以上この非常識な人
間を放置することは出来ないと思いました。いくらむちゃくちゃな要求であっても、こ
れ以上放置しておけば私や私の家族がどんな被害を被るかわからない、そう思いました。
また借りた部屋をきれいに使うことは人として常識です。今回私はこの点についても名
誉を傷つけられました。さらに被告は保証人への手紙の中で、私が社会人としても不適
格であるかのような発言をしています。被告のこれらの行為によって傷つけられた私の
名誉を回復することも、この訴訟の目的の一つです。
更に、訴訟を準備する段階で私は知り合いの弁護士や消費者センター、
担当部局などを訪ねた結果、私のような敷金を巡るトラブルがバブル崩壊以後
急増している事実を知りました。敷金を巡るトラブルは昔からありましたが、最近は、
法外な金額を家主側が請求するケースが増えているというのです。しかしそのほとんど
が泣き寝入りし、言われるままの金額を払っています。その気持ちは私にもわかります。
筋を通すことがいかに大変か、今身をもって実感しています。
しかし、社会正義の名の下に時には他人を批判する職業に就いている私が泣き寝入りす
るわけにはいきません。私の職場では、この裁判に対し非常な理解を得ており、裁判の
ため木曜から土曜にかけて休暇を取ることにも配慮してくれています。この様な不当な
請求を増加させないこと、そして判例として残すことこれも提訴の理由です。
判決が出たらこのような困っている方のためのWEBサイトも立ち上げたいと思っております。
二、部屋の使い方、状態について
私が、いかに部屋をきれいに使っていたかまた状態について我慢していたかについて申し上げます。
まず、私は仕事のため、客を自宅に招いくことがよくあります。このためには常日頃か
ら部屋をきれいに維持しておかなければなりません。
また毎日掃除することは勿論、居間から台所にかけては上に一枚クッションとなるフロアを引いて
フローリングが痛まぬよう配慮しておりました。
また煙草は吸いませんでした、来客があっても換気扇の前で窓を開けて吸わせてました。
また破損した、ドア、引き戸に関してですが、ほんの簡易的な接触で割れてしまう
(中が空洞になっている とても弱いタイプのドアでした)
このようなドアでは2年も3年も住んでいるうちに一度はあやまってぶつけてしまったり
することはあります。 これに関しても完全な過失とはいえないのではないでしょうか?
好意で新品をつけて引き渡した、風呂の水栓の代金の追加請求については怒りを通り越して
呆れました。
台所は錆が一部見られましたがこれは完全な経年変化によるものです。
そもそもこの家は専門家が建てた家とは思えず、トイレは完全な長方形ではなく、
微妙にゆがみ、窓もあけづらかったりと、測量すらきちんと出来ずに建てられた家です。
そこに文句をいわず住んでいた私になんらかの配慮があってもよかったと思います。
三、退去理由について、
ここには永年居住のつもりでした、原告にもその旨申しておりました。
ただ、ななめ下に入居した方が、簡単に申し上げますとあいさつもしない、車のドアはぶつける
あげくに私の友人にこのタイヤは俺のだろ!と言い出す始末(間違いを認め謝罪)
という方で このままだと事件にでも巻き込まれないかと身の危険を感じ引っ越すことにしました。
このような居住者さえ入居しなければ私の安泰した生活がくずされることもなく、どうしてこのような入居者を
入居させたのか、はなはだ疑問でありました。
以上陳述いたします。
こんな感じでOKですかね?
本当に何でもかんでも聞いてしまってすみません
ですが御蔭様で 期限までに提出できそうです。
答弁書と 陳述書ができそうですが、
後は何か追加した方が良い物はあるのかな・・
スレ違いとの指摘もあるので,最後。
少額訴訟か通常かは審理が始まる前に選択しなければならない。途中では不可。
少額訴訟は,慣れてない人にとってはメリットデメリット半々。実際にはデメリットのが
目立つかも。
十分に準備ができればデメリットも減らせられるが不意打ち的な主張も出てくるし,証拠
が準備できていないことを突然言われ,続行の期日でなら準備できたのに・・・
ってこともありうる。
裁判官も変なやつだった場合に,異議審でも同じ裁判官であることも多い。
逆に,精密な判決を書かなくていいことからダイナミックな判決が出たりする。
また,通常は簡裁で争いのある事件なら3〜5回は1ヶ月ちょっと毎に裁判所へ行かなけ
ればいけないが,それが不要である。
通常移行した場合はおおむねこの反対になる。
相手に弁護士の代理人がついていなければ通常移行して,判決後に控訴審でやることも戦術
の一つになりうる(地裁は弁護士しか代理人になれない。そのほか,法人であれば,代表者
・支配人登記のある支配人しか裁判所に出頭できない。)。
陳述書は証拠であるから答弁書とは性格は異なるのだが,この区別は難しいだろうから書き
たいことを詳しく書くといい。
最後に一点。
タバコの場合は,通常損耗になったかな?若干疑問があるから,確認しておいてね。
]>910
さん またまた回答ありがとうございます
相手に弁護士の代理人がついていなければ通常移行して,判決後に控訴審でやることも戦術
の一つになりうる(地裁は弁護士しか代理人になれない。そのほか,法人であれば,代表者
・支配人登記のある支配人しか裁判所に出頭できない。)。
ですが、簡易裁判所までしか本人裁判しかできないので、控訴控訴で、相手に弁護士を立てさせれば
相手は弁護費用もあるから諦めるといったようなことですよね? お互いいないと思います 笑
それと答弁書と陳述書は こんな感じで大丈夫なんでしょうかね?
確かに難しいですね・・・・。
それとタバコははい、調べましたら貸主負担になるそうです。
私も最後にですが、 勝てるでしょうか・・・?・
訂正等。これで本当に最後。
すまない。タバコは日常的には吸っていなかったのね。答弁書等に誤解され
ないように書いておくことを忘れないで。
修繕部分の写真については,退去確認時に確認していなかった傷等があれば
それを指摘。これは,本来修繕しなくても絶対にいい部分(水道栓だっけ?
)を請求してきている原告の訴訟態度と相俟って,写真が後日とったもので
あればなぜ当日とらなかったのか?撮影日がわからないものであれば,修繕
部分を指さしして被告と撮らなければ証拠価値は非常に乏しいものであるこ
とも指摘。
原告が法人成りしていないところであれば,本人ではなく社員なり仲介業者
の社員が出頭していれば弁護士法に違反するものとして猛抗議しておく(本
質的なもんではないが・・・)。
簡裁なら司法委員という裁判官のアドバイザーがいるから,これもうまいこ
と味方に引き入れるのが簡裁の本人訴訟のコツ。
仮に,あまりに相手の味方をするのであれば,その発言等を「今,司法委員は
〜と述べられました。この発言については,後々,問題になりうるので調書
に記載するように。」書記官にきちんと話すこと。
ありがとうございます
答弁書等にその旨追加しました。
最後に勝てるでしょうか・・・?
本当に本当にありがとうございます!
914 :
無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:16:27 ID:ejNdVLRn
>>877 「わかりません」「おぼえていません」「知りません」とか
答えておく。
無理に答えようとすると,余計なことを言ってしまって後悔する。
915 :
無責任な名無しさん:2008/01/14(月) 22:21:02 ID:ejNdVLRn
>>907 陳述書は証拠なので,右上の方に「乙第○号証」と書いておく。
916 :
無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 03:44:47 ID:uvPa4eUo
相談者さんいわく、最初に大家さんから不当に法外な請求を受け、また相談者さんとしては
これに対抗して敷金の返還を求めて提訴も辞さずということのようですから、お互いにそれなりの
言い分があり訴訟でも応酬があることは明らかですから、大家さんからの訴えが少額訴訟であるのなら、
通常訴訟に移行の申立てをなして、相談者さんも敷金返還の反訴を提起し、これを併合して
審理を進めていただくのがよいのじゃないでしょうかね、手続きとしてはね。
917 :
無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 06:59:10 ID:KzLtp5l4
証人申請についてお教え下さい。
訴因に関係ないところで人格攻撃をされました。
準備書面ではなく甲号証(書面)で出されています。
訴因に関係ないので放っておいてもいい??のかもしれませんが、
このままでは、私が陳述書を出しても信用性が極めて低く見られると思います。
訴因には直接関係のない、当該甲号証に反論するための証人申請は認められますか?
勿論、最終的には裁判所が決めますが、一般論としてお願いします。
918 :
無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 14:21:01 ID:ugEil58T
>>917 どんな証拠が出されたのかわからないが、
基本的には、その証拠に対して成立を否認するか
内容を争うと答えればいい。
人格攻撃にまともにつきあっていると、泥仕合になるよ。
人格攻撃には争点に関係しない限り無視。
その方が冷静に対処している印象も与えられるだろうし,余計な意見をたくさんいう人
だってことで途中で切られたりする本人訴訟特有の危険の可能性も減るだろう。
921 :
無責任な名無しさん:2008/01/15(火) 23:26:15 ID:KzLtp5l4
ありがとうございます。
基本的に証人申請は無理ですか・・・。
こちらが陳述書を出しても信用性が極めて低く見られることが心配なんです。
証拠の内容は、過去に盗みをしていたとか、暴力事件を起こしていたとか、盛り沢山です。
過去に盗みをしたり、暴力事件を起こしていたりする人間の陳述書って
あまり信用されないですよね?(勿論、そんなことはやってませんが)
内容を争う、と主張しても、こちらが具体的反論および立証をしなければ
人格攻撃の部分については相手側の主張が認められてしまう
ということはないのでしょうか?
例え裁判に勝っても、ヘンな事実認定をされると非常に困るので・・・。
>>921 だから、あなたが否認成り争う姿勢さえ見せれば、
原則はまず相手が立証なの。
>921
どうしても気になって,相手に弁護士(簡裁なら司法書士でもありうるが)が付いてる
事件なら・・・
もしそうならば,刑事事件関係の送付等同意を要するものには,すべて同意をするので,
その関係の立証を求める。
私には,身に覚えのないことなので,公開の法廷でこれ以上争点に関係のない誹謗中傷を
繰り返されるのであれば弁護士及び本人に対してその賠償を要求せざるを得ない。
また,法曹倫理の問題もあり,法廷の威厳にもかかわることなので,裁判官に適正な訴
訟指揮をお願いしたいと,「冷静」に話す。
上記発言し,書記官に調書に記載するよう要求するといい(別に,準備書面の最後にちら
っと書いてもいいけど,弁護士のKY度によっては書面に書くよりも発言にとどめたほうが
いい。なお,発言する文面は書面にしておき,その読み上げた文面は,その場で「参考ま
でに」ということで書記官に渡しておくといいだろう。相手にも交付をするように訴訟指
揮をされるかもしれないから,一応,2部用意しておくといいだろう。)。
924 :
無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 08:11:38 ID:UznD8F4/
皆さん、本当にありがとうございます。
>刑事事件関係の送付等同意を要するものには,すべて同意をするので,
>その関係の立証を求める。
すみません。上記の点だけ分かりませんでした。
他の点については相手が本人訴訟なら効果的そうですが・・・・。
相手も実に心得たもので準備書面では全く主張しないんですよ。
主張はせず、証拠として出す。
裁判所は証拠により事実認定するから、私が具体的な反論・立証をしなければ・・・。
>>924 だ〜か〜ら、あなたが甲号証の成立を否認若しくは内容を争う、
あるいは内容は事実無根であると答弁すれば
現時点では具体的に、相手の証拠に対して
具体的に反論・立証する必要はないんだって。
相手が証拠を出しただけでは、
それが公文書でもない限り、
直ちに相手の主張が立証されたとは言えないの。
例えば、相手は、あなたが過去に盗みをしたとの証拠を出したようだけれど
あなたが盗みをしたことを否定するなら、
過去に盗みがあったことそのものを相手が立証しなければならない。
相手が出した証拠というのがなんだかわからないのだが
陳述書程度であれば、
>>923が書いたように
冷静に対応するだけで十分。
どんな証拠を出したの、立証趣旨は何なの。
926 :
無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 19:06:53 ID:hza4FAqJ
1年前に10万円の賃借していて、返金催促をしたら警察に通報されました。
民事なので警察は深くは介入しませんでしたが、社会的に犯罪者扱いをされた手前、
証拠もあったので少額裁判を起こしました。
すると、相手は「契約させられた」などと架空の事件をでっちあげ、
弁護士を立てて通常訴訟を挑んできました。
弁護士費用などを考えれば相手はどう考えても大赤字であり、
金の請求裁判で金に糸目をかけず、嘘までついて否認する背景には、
社会的信用、世間体、保身など、名誉のためであることは明白です。
こういった背景については主張しておくべきですか?それとも「想像にすぎない」と一蹴されますか?
状況自体が証拠みたいなものだと思っていますが。
>>926 それをいうのであれば、
「ほんとうに借りていれば、10万円程度で弁護士に依頼するわけは無い。
警察に通報したことや、弁護士に依頼して通常裁判をしている事自体が、
借りていない証拠。
とも言える。
状況自体は、むしろ貸してない証拠としか思えない。
主張するポイントじゃないな。そこは。
928 :
無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 19:43:55 ID:hza4FAqJ
>>927 そういう手もありますね。
ただ、賃借契約の存在を示す証拠や意志表示を示す証拠があるのに、
警察には「身に覚えが無い」と証言してるので、
契約(約束)を忘れていて行動に及び、思い出して後には引けなくなり、
「これが世間に知れたら社会的信用を失ってしまう、金ならいくらでも出すから勝たせてくれ」的な状況なのは明らかなんですよね。
929 :
無責任な名無しさん:2008/01/16(水) 19:45:37 ID:UznD8F4/
ありがとうございます。
>>925さんの論法で行こうと思います。
証拠の内容は事実無根である。
よって、相手方より立証がなされた後に、当方からの反論および立証を行う。
裁判所におかれては、〇〇〇により、相手方より立証がなされるまでは、
上記証拠の内容を事実であるかのように認定することのないよう留意していただきたい。
〇〇〇は何が適切でしょうか?
民事訴訟法〇条?
弁論主義の第一テーゼ?(は違いますよね・・・)
>>926 悪いことは言わない。裁判の場では
「金の請求裁判で金に糸目をかけず、嘘までついて否認する背景には、
社会的信用、世間体、保身など、名誉のためであることは明白です」
とか
「契約(約束)を忘れていて行動に及び、思い出して後には引けなくなり、
「これが世間に知れたら社会的信用を失ってしまう、金ならいくらでも出すから勝たせてくれ」的な
状況なのは明らかなんですよね」
というような思いこみは、頭の中のだけにとどめておく方がいいよ。
思いこみで裁判をやると、ろくなことはない。
裁判は妄想を主張する場ではなく、事実を主張し
それを証拠で立証することで、自分の要求を認めてもらう場所。
>>929 最初の2行だけで十分。
次の二行は、あなたがそんなことを書かなくても
裁判所はそれだけでは、事実だと認定しないから。
相手が提出した証拠がわかれば、
もう少し具体的なアドバイスもしやすいんだけどね。
932 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 00:44:17 ID:QuN/I0Zj
きょう,裁判所から呼出状が届いたのですが,事件番号の(メ)ってなんですか?
簡易裁判所の商事調停事件という意味。
934 :
932:2008/01/17(木) 00:55:00 ID:QuN/I0Zj
>>933 ふつうの民事調停と何か違うことがあるんでしょうか?
ちなみに,私が申立人で,退職金請求調停事件です。
前にも調停を受けたことがあるのだが,調停委員のおばはんが
自分勝手な意見を押し付けてきたので,頭にきて,不成立にして
もらいました。
その後の裁判で,調停委員がそのときのことを裁判官に言いふら
していたことが判明した。調停委員には守秘義務ないのかよ。
調停委員でも信頼のおける人・そうでない人は少なくとも事実上はランクがあるはずなので
自身に問題がないと感じているなら大丈夫。
936 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 04:47:02 ID:jumdSMDn
>>931 そうですよね。普通はそう思いますよね。
逆に私が過敏な奴だと思われているのかもしれません。
相手は正に法の盲点を付くかのような形で証拠を出してきています。
ただそれだけに詳しく説明すると特定されてしまうので・・・。
なんにせよ、アドバイスありがとうございました。
937 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 04:52:06 ID:jumdSMDn
>>923さんのアドバイスも実行に移してみます。
ありがとうございました。
938 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 08:55:17 ID:QlHZDy0y
あの、お笑いみたいな話なんですが、
私はあるモデルを目指す女性にお金を貸しました。
モデルになるための資金が必要ということで。
だけど、その女性は半年後、その事実を否認。
急に私に対する恐怖などを主張し棄却を求めてきました。
まあ、ここまではありがちなんですが、問題はここからなんです。
1年半ぶりにあったその女性が、丸々太っていて、柳原加奈子のような
マスコットキャラみたいになってしまっていたのです。
私はこの経緯について「モデルになる〜」などと今まで主張してきたのですが、
彼女本人の登場により、彼女の主張も私の主張も一気に胡散臭くなってしまいました。
きっと裁判官は心の中ではこう思ってるでしょう。
「何のモデルだよw」「芸人かよw」
そして、彼女に対しては、
「恐怖で怯えてたくせに、やつれるどころかデブかよ!w」と。
もちろんストレス太りというのもありますが、あれはおもにストレス発散によるもので、
飯も喉に通らないかのような恐怖を主張してたデブが主張するのは・・・
では、どこまで主張したらいいんでしょう?セクハラにならない範囲で。
「恐怖に怯える日々を送っていたと主張していた被告は健康体そのものである!」とか
アウトだよね・・・。手ごえー。超手ごえー。
どう主張すべきですか?それとも裁判官も見ればわかりますか?
金を貸し渡した証拠のみでよし。
その通り
941 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 20:08:46 ID:ChgVJmrI
美人書記官の連絡先を聞くのはどのように手続きを行えば良いでしょうか?
情報開示命令の訴訟を起こす
943 :
無責任な名無しさん:2008/01/17(木) 21:43:59 ID:lWp4an4+
本人訴訟の原告です。
裁判申立
↓
被告から答弁書が来る
↓
原告、答弁書に対して準備書面を提出
↓
準備書面に対して被告準備書面が来る ←今ここ
質問1
この先、私が被告準備書面に対して反論する場合は、
原告準備書面というかたちで出せばいいのですか?
質問2
被告準備書面の提出とともに反訴状が届いたのですが、
反訴内容に対して、こちらも損害を被ったことが含まれていたのですが、
こういう場合は反訴に対して反訴をすればいいのでしょうか?
それとも本訴にて、訴えの拡張をすればいいのでしょうか?
出すべき書面も併せて伺えれば嬉しいです。
質問3
被告及びその他数名の証人尋問の要求をしたいのですが、
質問状の提出は、請求書面の提出後遅れて出しても構わないのでしょうか。
出すべき書面が膨大で、とても期日までにそこまで手が廻らないので。
長文にお付き合いいただいてどうもありがとうございました。
ご回答くださる方がいらっしゃれば幸いです。
宜しくお願いいたします。
>>943 1、原告「準備書面2」とすればいい
2、請求額を増やすのなら、反訴じゃなく「請求の拡張」をしなければならない
請求金額を増やした請求の趣旨と新たな請求原因を書いて印紙を貼る
詳しくは担当部の書記官に電話して聞きましょう
3、証人尋問の申し出をするときは、尋問事項書を付さないとダメです
ただしこの尋問事項書は箇条書きでオッケー。
実際にどういう語り口で聞くかまで詳しいものはいらない
>>944 丁寧にご説明いただき、本当にありがとうございました!!!!
本当に助かりました。
ごめんなさい、
>>943にもう一つ追加させてください。
質問4
反訴に対する準備書面を書く場合は、反訴準備書面とすればいいのでしょうか?
もしくは反訴被告準備書面とするのでしょうか?
質問5
反訴に対して出す書面の中ではすべて、「反訴原告」「反訴被告」とするべきですか?
「本訴原告」「本訴被告」でも構いませんか?
本訴と反訴では原告と被告の立場が逆転するので、こんがらがります・・・。
宜しくお願いいたします。
>>946 4
準備書面というタイトルの書面で、「反訴に対する答弁」という項目を立てて認否すればいい。
5
原告(反訴被告)、被告(反訴原告)とすべきだろうね。
>>947さん
重ね重ねありがとうございました。すばやいご回答に感謝いたします。
何度もすみません、
>>943です・・・。
申し訳ありませんが、もう一点教えていただけないでしょうか。これで最後にします。
反訴について。
請求金額を増やしたい場合は請求の拡張をしなければいけないと
アドバイスくださいました。それとは別に。
本訴と反訴は問題の起因が同じです。
しかしながら、私が追加で請求したい事柄2は、
反訴に起因することであっても、本訴に起因しません。
本訴に起因する反訴に起因している=本訴に起因している、とみなしても
いいものなのでしょうか。
また、反訴されたことによって、第三者に対しても慰謝料請求しなければ
ならなくなりました。
この場合は、新しく裁判を提起するべきなのでしょうか。
面倒な話しで申し訳ございませんが、お答えくださると助かります。
>>949 本訴請求と請求の基礎を同一にする訴えならば追加することが可能。
そうでなければ弁論を分離される(別個の訴訟とされる)。
反訴それ自体を不法行為として損害賠償請求でもするのかな?
そうだとしたら、紛争を複雑にするだけだからやめたほうがいいと思いますよ。
951 :
無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 02:34:35 ID:Q7HkU4Wu
相手の証拠が陳述書のみなんですが、どう対処すべきですか?
主張じゃなく陳述書で反論すればOK?
それとも別途、反証を挙げて否認しないとダメ?
>>950 本当にありがとうございました。
ただでさえこんがらがっているのに、これ以上複雑にするのはやめます。
大変助かりました。
ご相談です。
慰謝料請求の時効は三年だそうですが、時効はすでに過ぎています。
しかし、事実を知ったのは最近です。
この場合はどうなるのでしょうか。
>>953 まちがえました。
その事柄がおきてからは3年すぎているのですが、
事実を知ってからは日が浅いです。
この場合時効はいつからの発生とみなされますか?
>>951 当事者の陳述書は、実際はそれほど重要視されない。
事件の経緯とか、当事者の心情の参考程度。
陳述書の内容によるけど、たいていの場合、
「内容について争う」と書いておけば
陳述書の内容の立証責任は相手方になる。
事件の経緯的な陳述書であれば、
あなたの方から見た、経緯について、冷静に書けばいい。
>>953 何についての慰謝料請求?
不法行為(例えば交通事故、不倫)の損害賠償としての
慰謝料を請求するのなら、
確かに事件が起きたときから3年だけれど、
もう一つには、「加害者を知った時」から3年という規定もある。
こちらに該当する可能性がある。
もう少し詳しく書いた方がいいよ。
957 :
無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 08:48:01 ID:A5wttPdi
横から申し訳ないが、陳述書で相手(第3者債務者)を攻撃するような事を書いて、
訴追されることはありますか?
958 :
無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 17:10:34 ID:O9+aP3eH
労働審判申立書を作成中なんですが、相手方との交渉経緯を記入しなければならなくて、この場合は会話内容は発言メモとして証拠書類で提出すべきなのか、会話内容も交渉経緯の中に取り込んで書いていいのか迷っています。
どなたか分かる方お願いします。
>>958 申立書では、こちらがどういう申し入れをして、相手はどういう回答をしたか箇条書きする。
んで書証として「陳述書」を作成して、その中で、誰がどういう発言をしたのかを詳細に書けばいい。
>>957 第三者宛の人身攻撃を目的とする陳述は不法行為
961 :
無責任な名無しさん:2008/01/18(金) 20:09:52 ID:A5wttPdi
>>960 書証の作成者が第3者債務者でもダメですか?
攻撃するような事って何?
真実ならその通り書くしかないんじゃないの?
>>962 事実でも立証を目的としない陳述のこと
専ら人身攻撃を目的とした陳述のことをいう
不法行為についての損害賠償請求なら
相手方がどのような人間かというのは
主張してしかるべきでは?
それはあり得ない
>>964 場合による。
例えば、示談交渉に誠実に対応しないとか
交渉の席上、暴言ばかり浴びせる、などは
陳述書+@で損害賠償(慰謝料)の上乗せを
裁判所が認めるケースもある。
その場合でも、相手に対する記述は
あまり感情的にならないように。
967 :
無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 01:10:11 ID:3Ct2WfL3
相手の答弁が「内容について争う」ばかりで抗弁がありません。
求釈明
つまり私に立証責任があるのですが、
尋問で質問すれば相手は抗弁は答えなきゃならなくなりますよね?
それとも、「それはなぜですか?」と反論してはいけないんですよね?
>>967の日本語力と法律知識でまともに訴訟できるのか?
請求原因については全て立証できる自信があるの?
>>967 あなたの主張が酷すぎるから、
相手は「内容について争う」で十分と判断したのでしょう。
971 :
はなしし:2008/01/19(土) 10:47:31 ID:Uf+Fqvtu
>967 請求の原因を書け。
973 :
962:2008/01/19(土) 14:21:08 ID:nOF9doe+
皆さんありがとうございます。
不法行為での損害賠償事件です。
損害がひどくないとの乙号証が第3者債務者によって出されました。
そこで、第3者債務者の作成した物は被告よりであるから…と攻撃したいのです
974 :
無責任な名無しさん:2008/01/19(土) 14:51:17 ID:nOF9doe+
↑第3者債務者作成のです。
すいません
第三債務者という言葉はあるけれども
第三者債務者というのが意味がわからない
一般論でいうと、相手の書証として出された陳述書の信用性を準備書面で争う
ことは可能。ただし、第三者の名誉を毀損するような表現は避けるべき
>>975 そうそうオレも気になってたw
第三債務者の書き間違いか、訴外第三者で債務者ってことなのか
いずれにしてもよく分からん・・・
すみません、質問をさせてください。
相手の不貞行為を追及していて、第三者がその不貞行為の手助けをしていた場合、
この第三者に対して慰謝料の請求をする場合は、人格権侵害でいいのでしょうか?
それともなにか幇助罪として考えられるものはありますか?
>>977 手助けの内容によるけど、不法行為でいいんじゃね?
民事と刑事を混同しないように
>>978 あ、そっか。幇助罪は刑事なんだ。
不法行為でいいんですね、どうもありがとうございました。
980 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 09:33:06 ID:4X2/MH1G
裁判所や検察庁に書類郵送する時は「御中」ですか?「御庁」ですか?
>>980 ご担当者様でよくね?
横から口はさみながらの質問でスマンです
銀行預金の差押の手続き手順についての流れを教えてください。
検索しても、不動産強制執行などの大きな案件ばかりで、見つけられなかったです。
いいサイトがあったら教えてください。
あと、手数料は3000円+切手代と出てましたが、
銀行の件数×(3000円+切手代)でしょうか?
それとも、3000円+(切手代×銀行の件数)でしょうか?
>>982 ありがとうございます。
早速挑戦してきます。
984 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 12:16:42 ID:X24Be5Pa
>>980 組織宛ならば、「御中」ですね。
(例) 東京地方裁判所 御中
水戸地方裁判所民事第一部合議係A 御中
千葉簡易裁判所民事3係 御中
大阪地方検察庁 御中
ただし、個人ならば、「様」か「殿」ですね。
東京地方検察庁 検察官 殿
985 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 14:32:29 ID:7zRU/wqb
僕は、
〇〇地方裁判所
民事〇部〇〇係御中
20(ワ)〇〇〇〇
って感じで宛先を書いています。
987 :
無責任な名無しさん:2008/01/21(月) 20:13:08 ID:VgMDWm7y
>>953 >>954 俺もこれ知りたい。
その時には慰謝料請求出来ないと思っていても
あとで詳しい人に聞いたら不法行為ってことあるんじゃないの?
>>987 原則は損害あるいは加害者を知った時より3年間で時効です。
これらを知らなかった時でも、
不法行為のあった時から20年間で時効となります。
民法724条にあります。
ここは基本的には本人訴訟スレ。
その程度も知らない奴はお呼びじゃない。
少額訴訟を起こされて、反訴したい場合は、
最初に答弁書を出してしまって、最初の弁論期日を過ぎてからは
もうできないんですか?
また移送に関しても 通常訴訟に切り替わって、2回目以降裁判の日の移送申請などはできるのでしょうか?
991 :
無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 17:42:57 ID:s6QNibce
訴状送って受理した場合連絡来ますか?
文書?電話?
メール?(はない。。。か)
992 :
無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 18:09:09 ID:BO20jxsH
最終準備書面は証拠主張の末総まとめで書くものと考えて良いでしょうか。
この時に、引用したい文面は証拠として出しても良いのでしょうか?
993 :
無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 18:58:33 ID:pW90AL2U
>>990 少額訴訟において、反訴はできません(民訴369条)。
また、本案訴訟において弁論をした後は、移送申立てをすることができません(民訴12条)。
>>991 口頭弁論期日呼出状が受理通知の代わりになるのでは?
補正を求められる場合は、書記官から電話で連絡があると思います。
>>992 最終準備書面は、その訴訟におけるまとめです。
引用したい文面を証拠として提出するという意味で申し上げますと、提出することはできます。
しかし、採用されるかどうかは裁判所次第です。
言い換えれば、採用されないかもしれません。
839です 弁護士に相談しろと言われたので
事実関係をレジュメ風にして(時間節約のため),建物明渡請求の実務と書式を
参考に訴状を自分で作ったものを見せながら,気になるポイントを聞きました.
最近の最高裁の果実に関する判例と財産開示請求について
御存じなかったので,目の前で六法をめくり出したので
時間を無駄にしましたが,訴訟と和解のテクニックを聞きだせたので
参考になりました.
強制執行は最近やってないんだよな〜とはその初老の弁護士先生の言葉でした
995 :
992:2008/01/22(火) 21:28:52 ID:BO20jxsH
>>993 ありがとうございます
今までの主張の補充の意味合いの感じの引用で、
ある団体の理事であると言ったり、基準(法や通達)をわかるようにするだけなので、
別紙でも良いのですが、判事によっては証拠として出すように指揮させる時もありますので…
996 :
無責任な名無しさん:2008/01/22(火) 23:16:23 ID:pW90AL2U
>>995 でも、どうして準備手続に付されている段階で出さなかったのですか?
そういうものだったら、出せたのでは?
997 :
無責任な名無しさん:2008/01/23(水) 00:26:56 ID:PdLIMKpG
>>996 法や通達、法で設立が定められている団体は特に証拠として出さなくてもと言われました。
人証はこちらのみ、その後被告は人証申し立てしなかったので、
被告の証拠を弾劾的に指摘する機会はありません。
これは弁論の段階でも主張していました。
ですので、出す機会をうかがっていたのですが、最終弁論の機会をとなりましたので、
今回出すしか無いのですが…
998 :
あーん:2008/01/23(水) 01:59:43 ID:jAnwZwKx
裁判心得
法を語るな 事実を語れ
損害賠償請求をしたいのですが、相手が渡米したまま(父親が住んでるらしい)帰ってこず、調停にも出頭しません。
やはり訴訟しかないと思うのですが、そもそも向こうに住民票移してたりしようものなら裁判は成立しないですよね?
ほんの少しでも何か教えて頂ければと思います。
>>999 提訴は可能。相手方は現在渡米中とのことですから国内に居所がない状態、
そうすると、民事訴訟法4条2項によって、相手方の最後の住所が裁判籍。
詳しくは当該裁判所の民事訟廷に問い合わせされたし。
1000げとー、うりっ
1001 :
1001:
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