914 :
80:2007/10/23(火) 22:49:48 ID:oV5Lchl9
>>914 あ?
個人請負になるための契約書の話だろ?
それとも、現在の労働契約の話なのか?
>>914 「退職届」って自己都合以外になにがあるんだ?
>>907 もう少し詳しい話が必要ですね。
まず最初に受診した病院では治療費を払っていませんよね?
労災扱いにするには療養の給付申請書(様式5号)を病院に提出するんですが、
それを提出せずに一旦全額自己負担して、それを会社が支払っていたんであれば
会社が労災隠しをしている可能性があります。
で、現在受診してる病院が、最初に受診した病院なら通常(5号用紙が提出されていれば)
そのまま労災扱いとして窓口で治療費負担はないはずです。
現在、初診とちがう病院にかかっていたら「指定病院変更届」という用紙を今の病院に提出
すれば引き続き労災として自己負担なしで治療を受けられます。(最初に5号用紙が出てれば)
ちなみに一週間の傷病休暇を取ったみたいだけど、そのときは労災から休業補償がでましたか?
その辺りがわからないと正確な回答ができないですね。
919 :
80:2007/10/23(火) 23:00:54 ID:oV5Lchl9
>>915-916 まだ正社員であるという意味で退職届云々と書きました。
退職届を出す気など更々ありませんがw
>>919 別に何の問題もないじゃん。
知らんぷりで会社に行ってればいいだけ。
921 :
80:2007/10/23(火) 23:08:30 ID:oV5Lchl9
>>920 はいw
内容的にも、この契約解除後数年間は同業他社での勤務がしにくくなったりなど
自分に不利な内容がてんこ盛りなのでこの契約は拒否するつもりです。
>>919 まあ、退職勧告に従わなくて、そのまましてたら解雇になるだけだから、その時に騒げばよろしい。
日本の法律にあわない場合はいろいろ出来るだろうけど、退職勧告出てから労働契約を見てる時点で
相当終わってるかもな。
923 :
80:2007/10/23(火) 23:14:35 ID:oV5Lchl9
>>922 私が言っているのは業務請負の契約内容ですよ。
社員用のものは会社統合中のため、まだできていません。
>>923 後出しで情報出されてもわけわからんだろw 900超えてるのに80とかのスレ出されてもw
>>926 違う違う。
スレを最初から読めば解る話であり、それをする気の無い人は、ぐだぐだな
話が、更に話がぐだぐだになるだけだからレスつけんな。って事。
>>927 だったら80からレスつかなかった話を蒸し返すなよw
>>928 はあ?
延々と続いてるんだけど。
読む気が(ry
>>929 そか、すまんかったw 912でしか反応してないw
>>912 80 で「こんばんは、また来ました」からしか見てないから。
80−912まで何もレスないとしか思わんよ普通w
>>917 療養の給付申請書(様式5号)を病院に提出して労災扱いになってます。
同じ病院であれば2年経過してますが労災のまま治療受けられるという事ですね?
>ちなみに一週間の傷病休暇を取ったみたいだけど、そのときは労災から休業補償がでましたか?
これは覚えてません・・・。
でも給料は満額支払われてたはずです。
932 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 07:34:20 ID:rYyVSxEi
DQNブラツク企業の判断基準
1.入社初日から各種社会保険未加入(雇用、厚生、労災、健康、介護)
2.入社後、就業規則を配布しない。
3.残業代が出ない。(休日出勤、深夜残業手当含む)
4.名刺が作成されない。
5.有給休暇がとれない。
6.新入社員に対しての業務遂行マニュアルが作成されていない。
つまり、口頭のみの指示で、新人いじめの温床となっている。
7.その他、労働者側に不利な事項全て。
933 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 07:41:09 ID:rYyVSxEi
昨日総合労働相談コーナーに行ってきました。
相談員のおっちゃんが言うには、退職でも、会社からの退職勧告に
応じた場合であれば7日間待機で失業保険が出るかもしれないとのことでした。
辞表の退職理由欄に、会社の退職勧告に応じた退職であるということを書くのを
会社が拒否するなら、退職届を出さなくてもよいとも教えてくれました。
で、会社に「これって会社都合の退職ですよね。」と聞いているのですが、なしのつぶてw
退職届け出して、と言うまでのあまりにもスムーズすぎる流れはどこへやら。
私の会社どんだけ。。
>>931 最初の病院で治療を受けた後、その病院が治療を継続しているという
状態であれば、そのまま労災扱いで受診できると思います。
ただ、2年も経過しているということなので、一旦治癒という判断をしている
可能性が高いので、その場合は再度5号用紙を再発である旨を記載して
提出する必要があります。
今かかってる病院は最初の病院と違うようですね。今の病院は自費という
ことですが、健康保険を使ってるんでしょうか。本当は業務上の傷病では
健康保険は使えないので取り消して労災扱いにする必要もあるんですけどね。
ギックリ腰の再発の認定について、2年という時間経過がどう判断されるかは、
ちょっと僕にはわかりません。申し訳ないです。
935 :
おしえてください:2007/10/24(水) 09:01:48 ID:aQsEo8ct
残業代の未払いを労働組合に相談して、支払われることになったのですが、
その場合の組合への謝礼の相場のようなものがあれば教えてください。
「10% 5%くらいかなー こっちからは言えないからお宅で決めてください」と言われました。
>>933 おや、こんなところに自分の花器粉のコピーがw
でも「自己都合退職」が「退職」になっているかもwww
追記だけど、総合労働コーナーで昨日聞いたら
会社からの退職勧告に 応じて退職届を出す場合は
会社からきっちり退職理由が会社都合であることを明記した退職証明書等を
貰っとかないとハロワで会社都合と認定されないがあるらしいので気をつけるべし。
法的には解雇理由証明書が最強のようです。
やはり、退職届を出さないのが基本ですな。
履歴書にも、「解雇」じゃなくて「一身上の理由で退職」と書いておkとのこと。
聞かれたら言うくらいのもののようです。
>>935 組合に加入して組合費払ってるんでしょ。
謝礼金など本来必要ない。
おはようございます。コンビニにでバイトしてるのですが、引継ぎとゆうレジ点検でマイナス1200円だしてしまいました。店長に報告したら「君の給料から引いとくね」と言われました。こうゆう事っていいのですか?お願いします。まだバイト始めたばかりなのですが。
939 :
おしえてください:2007/10/24(水) 10:08:45 ID:aQsEo8ct
ありがとうございます。
月1000円組合費払ってます。
>>939 合同労組かい?
謝礼なんて支払う必要はないよ。
組合が組合員のため活動するのは当然のことであって
謝礼なんか要求したら弁護士法違反だ。
>>938 法律的には給料天引きは出来ない。
また、事前にそういう約束が無ければ拒否出来る。
裁判すればそういう約束があっても、全額負担にはならないだろう。
ただ、現実にはそういう店は多いし、払わないといえば来なくていいと言われて終わりの可能性も高い。
942 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 12:21:39 ID:dcy8LdY3
スレ違いかも知れませんが…
今 派遣会社と給与未払いで揉めています。
派遣会社に支払い願い書を送ったんですが 派遣の担当がそのコピーを持って 労基に行ったみたいで いきなり労基から電話が掛かってきました。
で 労基は とりあえず話合って解決して みたいな感じだったんですが 支払い願い書出して3日目たっても 振り込まれてません。
願い書には 送って1週間以内に振込め と書いたんでまだ期間がありますが もし期間過ぎても振り込まれなかったら 労基に又連絡すればいいんですよね?
ちなみに 退職願いも出してあるし 振込予定日は今月の15日でした。締日は末日締めです。
あと 労基に電話番号勝手に教えて(派遣会社が)いいのでしょうか?
これは 個人情報漏洩ですか?
長文 すみません。
944 :
おしえてください:2007/10/24(水) 12:59:07 ID:aQsEo8ct
地区労連です。
当然貰うよ という感じなので・・
3%くらいで考えています。
>>944 法的には報酬など支払う必要はない。
それ以上でも以下でもない。
報酬が少ないと文句言ってきたらまた質問にきてください。
>>944 前から労組に加入してたのなら改めて払う必要はないと思うが、
揉めだしてから、急遽駆け込んだのなら、それ相応の謝礼を考えるのは、常識ある社会人として、普通の考えだろ?
>>935がどっちなのかはわからないが。
(どっちにも読めるし。)
落し物をひろってもらった謝礼の相場が10〜20%だっけ?
その組合の人は5〜10%って?
うーん。10%くらいが世間相場なのかなあ。
困ったときだけお願いしますで、かかった経費への寄付が
知らぬ存ぜぬってのは、人の道としてどうかなという気もする。
・・・・全然法律の話じゃないね。スマソ。
948 :
労働法実務家:2007/10/24(水) 21:12:20 ID:UWGC6gBl
知らなかった。勉強になりました。
どうもありがとう。
労働法読んだけど頭の中がごちゃごちゃになった
アルバイトで、基本は月〜土で日曜もたまにある、一日休憩1時間を抜いて9〜10時間労働。それ以上もある。
月の休みは3〜4日なんだけど問題ない?
ちなみに先月の労働時間は約270時間だった。
>>950 ちゃんと、1日8時間、週40時間越える労働に割増賃金を払っているならOK。
休日は、4週4日与えればOK。
残業は、月45時間以内ならOK
>>950 時間外が払われているくらいわかるだろうから、最低限のことは書け。
954 :
80:2007/10/25(木) 00:18:30 ID:AkTchstn
今日給与明細を受け取ったら、中に源泉徴収票が入っていました。
こちらが完全合意していないのに勝手に話を進められたようで、「これは解雇か?」と
抗議のメールを出したら夕刻話合いとなりました。
話の間、どうしてもこちらの都合で退職したようにさせたいのが見え見えで
こちらはただひたすら「本心は継続して正社員で働きたい」を繰り返しました。
この延長で解雇の話が出ましたが、会社は解雇は避けたいようで
解雇はこの先を考えたときに不利になる等々言われ、一日考えてほしいと言われました。
でもやはり日本の法律が根拠になっていない契約で働くことなど長期的には絶対に損だし
(根拠になっている国の法律なんかぜんぜん知らないし)、やっぱり正社員で働きたい。
もうこれは解雇しか選択がないです。。
普通解雇でも、影響は大きいものでしょうか。
ハロワの人は「そんなことで落とす会社はそこまででしょう。」って言ってくれたけど。。
>>950 労働基準法で定められている労働条件の基本は、「週40時間以上の労働をさせてはならない」です。
それ以上の労働を命じたときには、時間外勤務とみなし、割増賃金(時間外勤務手当)を支給しなければならない。
あなたの場合、月の実働時間が270時間ということは、100時間程度の時間外勤務が生じていると思われます。
その分の割増賃金、ちゃんともらってるかな? 割増賃金がちゃんと支給されていれば、一応問題はない。
割増賃金が支給されていなければ、実働時間を証明できるもの(タイムカードや勤務台帳などのコピー)を持って、
労働基準監督署に相談に行くべし。その上で、会社に内容証明郵便で支払請求するのが定石。
なお、労働契約(就業規定)に、上記基本労働条件に反する条項があれば、その契約自体が無効と言えます。
その場合、上記基本労働条件に基づいて時間外勤務時間を算出し、その分の割増賃金(「未払賃金」ということになる)を
請求することができます。但し、遡及請求できるのは、請求時点から2年間分ね。(それ以前の分は時効)
>>954 会社は、「解雇」したいのではなくて、「退職勧奨」してきているということではありませんか?
「解雇」というのは、懲戒処分でもなければ、相応の理由なく、簡単に行えるものではありませんからね。
どうしても辞めたくなければ退職勧奨に応じなければいい。「潮時だな」と思うのであれば、退職勧奨の理由と
退職条件とを文書で出すよう要求し(こちらも文書で要求しましょう)、退職条件交渉に臨めばいい。
退職条件のひとつとして、離職票(緑の書式・裏側上の方)に「会社都合による退職」と明記することを要求すれば?
「会社都合による退職」と「解雇」は別物です。次の就職への影響の大きさも異なります。
会社が「金払ってでも辞めてもらいたい」と思っているのであれば、相応の退職条件を出してくるはずです。
納得できない条件ならば蹴っ飛ばせばいいし、カウンター条件を提示しても構わない。それでも執拗に(同月内に何度も)
退職を迫ってくれば、不当行為だと言えます。なにしろ、「何故私が辞めなければならないのか」を、会社に文書で
言わせることが先決かと。(従業員から説明要請を受けたとき、会社はこれに答える義務を負っています。
説明要請を無視して答えてこなかったら、それも不当行為。そのときは基準署に相談すべし。)
957 :
80:2007/10/25(木) 01:13:51 ID:AkTchstn
>>956 ありがとうございます。
私も最初会社都合で退職届を出す予定でしたが、会社が退職勧奨したことを認めないのです。
なので、私に残された道は継続して働きたいということを言い続け、結果的に普通解雇を
するしかないのではないかと思いました。
>>952 OKじゃねぇよ。欝から過労死水準だろうに。
金より大事な命が危険にさらされてんだぞ。
>>954 自分が悪いことをした結果の解雇でなければ大丈夫だよ。
>>952 すまん、忘れてくれ。俺の早とちりだった。
>>950 月100時間以上の残業は、心身に悪影響を与える、過労死水準です。
会社としてはアルバイトが体を壊しても別のバイトを雇うだけ。
へでもありません。自分の命は自分で守ろうよ。
961 :
950:2007/10/25(木) 01:57:57 ID:aSQxbuZc
>>951-954 トン
出勤日数と実働時間がごっちゃになってた
正確には、出勤日数27日で実働時間263時間だった
給与明細見たけど残業時間、残業単価の欄は空欄。時給800円だけ
支給額は「263時間×800円分−所得税」で割増なんてない
どうも問題ありみたいですね
962 :
80:2007/10/25(木) 02:04:15 ID:AkTchstn
>>959 ありがとうございます。
もうひとつ質問させてください。結果的に普通解雇となった場合でも、会社の報復として
些細なことを大げさに指摘されて懲罰解雇とされたりする場合もあるのでしょうか。
963 :
950:
アンカーミスってたw
>>955も詳しくありがとうございます