>>941 相談者が出てこないので推測になるが
物の引き渡しがされていない=契約が成立していない
だから、金を払う必要がない・・・というケースじゃないか?
いずれにしろ、原告が契約の成立を主張して
その契約によって物の所有権が相手に移転しているのなら
それを原告がどうこう言う方がおかしい。
943 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 11:46:14 ID:Gl/Jsy+O
ああ、わかった。契約して物の所有権は相手に移ってるのに、
相手は所有権が原告にあると主張している=「ウホッ!それってつまり所有権放棄?」
「じゃあ物は渡さないから、お金だけ払ってね(はぁと」
っていうことか。
相手の答弁書がそう取れるような書き方なら、主張することは自由だが認められるかはまた別だな。
944 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 12:33:37 ID:Gl/Jsy+O
>>942 ん?売買契約は締結した時点で所有権は移動してるはずだが?
引き渡されてないので成立してないから金払わないってケース?なんだそれ?
契約後、たとえば一ヶ月後に支払いで、商品も支払い後、引き渡す契約でも、
所有権は契約締結した時点で既に買った人に移動してるだろ?
売る側は預かっている形となるのかな。
>>944 漏れの説明が悪かった。
被告が「物の引き渡しがされていない=契約が成立していない。
だから、金を払う必要がない」と考えているのではないかと
書きたかったのだ。
ただ、所有権の移転は、移転時期について双方の合意の時だから
必ずしも売買契約締結時に移転するわけではないよ。
例えば不動産売買などは、契約締結時ではなく、代金決済時が通常。
契約文中に、その旨が明記される。
946 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 14:49:31 ID:Gl/Jsy+O
ん?不動産は宅建業法かなにかでそう決まってるからじゃなかった?
個人売買とはちがうでしょ?
所有権は契約時に移転するのが原則だが、
契約に別段の定めがあれば、それに従う。
というか、この話、同じ人が質問してるでしょ。
しかも
>>936では相手が撤回したといっているが、
>>881では自分が自白したことにしてる。
相手にするだけ無駄。
さらにいえば、
>>936は、このスレだか他のスレで
代金は欲しいがブツは渡す気はない、とも言っていたが、
契約の履行を求める裁判をしているのに、物の所有権は自分にあるなんて主張したら
主張自体失当。
949 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 18:17:37 ID:TScDDwdP
売買契約の質問が多いのはいいが・・・(そりゃ一番多いケースだろう)
相手に契約通り代金を支払わせ、物品は渡さないのなら、
相手が「自分には所有権が無い」と主張する前に、
所有権を放棄する旨の証言なり、意思表示がなければ、認められない。
「主張自体失当」という言葉を得意げに何度も使っているのがいるがこれは違う。
(覚えたてでカッコイイと思って使ってるのか?)
>>936の主張は、相手の言葉尻を取っただけのただの屁理屈だと思う。
「相手が所有権が自分に無いと言った。じゃあ相手は所有権を放棄した」
こんなの自分ルール。
>>936のケースの場合、
事前に相手が所有権を放棄する旨を伝えていて、その前提で
「所有権は自分に無い」と言ったのであれば、権利自白ともとれるが、
放棄とみなしていいだろう。こうした前提が無ければ、ただのいちゃもんだ。
>>948 >契約の履行を求める裁判をしているのに、物の所有権は自分にあるなんて主張したら
>主張自体失当。
契約が履行されるまで所有権が自分にあるケースもある。
それは本人同士の同意による。
通常の売買なら、その場で支払いと物の受け渡しが同時履行されたり、
代金先払いが原則(というか一般常識化?)してるので、
こういった所有権の問題は生じないが、
後払い、後受け渡しの契約で、所有権について定めてない場合はありうる話。
まあ、原則、契約した時点で相手の物だけどね。
950 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 18:38:25 ID:RCqdfUb6
951 :
無責任な名無しさん:2007/10/22(月) 19:49:03 ID:Gl/Jsy+O
>>947と
>>948、矛盾してる。
代金を受け取った後、物を渡すという約束であれば、
現在の所有権は売り主にあると主張しても、
主張自体失当にはならない。
契約の履行を求める裁判で、現在の所有権を主張してもおかしくない。
先日第一回口頭弁論が行われました。
被告は「金を借りた覚えがない。借用書書いた覚えがない。今まで払った金は情で払った。」
とデタラメばかりです。
残金を150万以上あります。自分は多額の借金を負わせられてパニック障害&うつ病になってしまいました。
病院の診断書も証拠書類として提出した方が有利ですかね?
>>952 まず、あなたは何の請求をしているの?
貸金請求事件のような気もするけれど
そうであれば、病院の診断書を出したところで無意味。
貸金請求とパニック障害&うつ病とは無関係だから。
>>952です
賃金請求事件です。
パニック発作で苦しい時、被告に「お前なんか苦しんで死んじまえ!!」と罵られたり、病気でロクに仕事が出来ない時も被告のために借りた金の返済でつらかったもので‥。
病気と裁判は関係ないですね…。
956 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 14:55:35 ID:U9ov1mfp
ワラタ。
賃借の請求裁判で診断書なんか出したら、
逆に本当に頭のおかしい人だと思われるよ。
957 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 16:52:16 ID:OSZGxkIw
>>952 それは別で損害賠償か慰謝料請求事件でやれ
958 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:34:58 ID:BEBAZe8W
原則、口頭弁論期日までに準備書面一回出しておけば、
それに対し送られて来た相手の準備書面への反論は、次回持ち越しでも良いですか?
期日2週間前に相手から準備書面が送られて来たら、
やはり期日までに反論出さないとまずいですか?
口頭弁論期日って理解してる?
960 :
無責任な名無しさん:2007/10/23(火) 23:49:00 ID:BEBAZe8W
いや。第一回のとき、次回準備書面出せといわれ、さっそく出しました。
相手の準備書面はまだ来ません。
もしかして、期日にならないと提出したことにならないから、
期日前に送られてきたものに反論しても無駄という奴ですか?
961 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 00:37:14 ID:FbI7+RlP
相手弁護士が争点をぼやかすために、関係のないことを延々主張しはじめました。
反論すれば争点化されてしまうが、認めることも出来ない。
こうした場合、どうしたらいいですか?
一切触れずに無視すれば、認めたことにはなりませんか?
「本件の主要事実では無いので必要が生じないかぎり争わない。
内容については意義があるとだけ主張しておく。」
と書いて提出したのですが、こんな自己ルールが裁判で通用するのか、不安になりました。
必要が生じないかぎり、と保険効かせておいたのですが、無効ですか?
「争わない」「意義がある」
だめじゃんw
963 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 00:42:55 ID:FbI7+RlP
意義があるが「本訴訟では」争わない、
としました。
主張自体失当にならないように気をつけたつもりだったのですが。
いずれにせよ主要要件ではないですが。
なんか心配になってきたんだけど、
「意義」「異議」違いわかってる?
965 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 01:13:32 ID:W7SciaNC
裁判の進行上で脅迫のはざまに揺れています。
相手(被告)は、自分のしてしまった不法行為を親には知られたくないらしいのです。
これらは、公然の事実ではなく、噂で小耳にはさんだ程度の情報なのですが、
今後、手続きを進めていく上で、親に関係することであれば、
「被告が否認の場合、親に対し証人尋問を申請する」と準備書面に記載すれば、
相手(被告)はそれが事実だろうがなんだろうが、それを認め、証人尋問を拒むと思います。
しかし、これって強迫の気がするんですが、
私も負ける為に裁判をしているのではないので苦悩してます。
967 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 01:32:32 ID:W7SciaNC
>>961 >>966 通用というのが相手方に対して、というのなら通じませんよね。
それはあくまでお願いというか、願いというか、希望というか、、、
主張なわけですから。
相手方はお構いなしにそこを責めるでしょう。
しかし、裁判所には通用します。
裁判所は原告が主張しないことまでは詮索しませんから。
自分がそこを争点としない、としている以上、
自分に立証責任も無いし、「否認する」とだけ言って一蹴しとけば、
相手がムキになってその事実を立証しても、要件でないのだから意味無いし。
>>965 その不法行為と君の訴訟物との関係は?
後、その不法行為と相手の親との関係は?また、君の訴訟物と相手の親との
関係は?
>>965 どこかからの転載?
それはともかくとして
>「被告が否認の場合、親に対し証人尋問を申請する」と準備書面に記載すれば
何もこんなことを準備書面だけ書く必要はない。
被告が否認したら、親の証人尋問を申請すればいいだけのこと。
もちろん、立証趣旨を明らかにしないとならないけどね。
無関係なのに証人として申請しては駄目だよ。
あとは、その申請に対して、被告がどう反応するかだね。
>>961 おまい、そのレベルで本人訴訟など止めておけ。
普通は「原告(被告)が明らかに認める以外の事実は全て争う」と書いて放置でOK。
でも、放置していいかどうか、おまいは判断できないんだろ?
>>965 968の言う通り。
証拠に欠陥があり、それを補うためには被告の自白が必要なので、
準備書面のやりとりをして、被告の主張がある程度、出来ったあとに
証拠提出をしたいのですが、
相手の弁護士からは、「早く出せ」、裁判官からは「次回までに探してください」
と言われています。
ゴネるためにはなんと言ったらいいですか?
「不見当」
「捜索中」
「準備が間に合わなかったので次回までに」
これらの理由で遅らせても心証には影響出ませんか??
>>971 ちんたらやってると
時機に後れた攻撃防御方法として証拠として認められないおそれもあるからね。
尋問で相手が非を認めました。
しかし、法的に不法行為とまでは言えない場合、裁判所はどう判断しますか?
非を認めていて、争いがないのですから、どう攻めればいいのか。
口頭弁論期日に不意打ち質問をされ、うまく答えられなかった事を、
後日、準備書面で言い訳がましく釈明することは可能ですか?
また、逆効果ですか?
>>974 準備書面は「主張」書面だから、準備書面で何を書いても証拠にはなりません。
どうしても言いたいことがあるなら陳述書を出しましょう。
>>975 どうしてもいいたいというか、補足説明をしたいんです。
準備書面でも自白等を口頭弁論期日に提出してしまえば、
撤回できないでしょう?
それって証拠にはならなくても、重要な気がして。
>>976 当事者尋問で
「あなたは何を見たのですか」「犬を見ました。」
と答えたとする。
すると、犬を見たということが証拠となり得る。
準備書面で「犬を見たと供述したけれども、実際には猫を見たのである。」
と主張したところで、猫を見たということは証拠にはならない。
陳述書で「犬を見たと供述したけれども、実際には猫を見たのである。」
と書いたとする。すると、猫を見たということも証拠になり得る。
>>977 ああ、尋問ではないです。
少額訴訟から通常訴訟に移行されてしまい、
第一回期日で、今後の方針みたいなのを聞かれて、
「証拠を提出する」、と言ったのですが、
相手弁護士が、「少額訴訟だったんだから証拠が今出ていないのはおかしい」と聞かれて
うまく答えられなかったんです。
これは正式な尋問等ではないと思いますが、
この質問に対するいい訳というか、釈明とか補足とかを裁判官や相手へ伝えたいんです。
裁判所で言った事は全て当事者尋問になってしまうのですか???
>>979 どうも。
では、相手の質問に対し、
「少額訴訟であれば、提出済みの証拠のみで争っていたことになる。
通常訴訟になったことにより、証拠が追加提出されたとしても、
通常訴訟での審議を希望したのは被告であり、
通常訴訟に移行したことにより、被告らに不利益が生じても、
原告は関知しない」
なんて書いたら、相手怒るかな?
>>981 愚痴ですかねえ?
相手が証拠提出に関してしつこいので、
これを言って「通常訴訟を選んだのは自分なんだから、
それによって損しても、あんたの判断ですよ」という趣旨伝えてやれば、
相手の攻撃が一つ止むと思ったんですが。
原告の証拠提出は、民訴法157条の時機に後れた攻撃防御方法に該当しないから
被告の主張は失当である。
せめてこの程度にしておきましょう。
984 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 14:22:58 ID:FbI7+RlP
なんか控えめだな。
実際、相手が切れたって裁判官がキレないことなら、
支障はないとおもうけど。
985 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 15:10:14 ID:iPUypCEb
簡易裁判所での訴訟で、文書提出命令などにより明らかになった事に起因する
請求の拡大を行い140万円を超えることになってしまった場合には、地裁での裁判に
移行されるのでしょうか?
987 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 15:47:57 ID:iPUypCEb
>>985 ありがとうございます。
親族の訴訟に家族が代理人として参加している場合に、
代理人はその資格を失うことになると思いますが、その場合、
代理人申請の理由が病気などであったとしても、問答無用で
本人あるいは弁護士などの参加が求められるのでしょうか。
988 :
無責任な名無しさん:2007/10/24(水) 17:32:13 ID:Yl9pr/Ve
相手側の書証の能力がおかしい事を主張する場合、
こちらはおかしい事の証拠と準備書面での主張を行えばよろしいでしょうか?
991 :
はなしし:
>987 問答無用以下を書き直せ。