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【文化の】著作権総合スレッド・第7条【発展】
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506
:
無責任な名無しさん
:
2007/09/07(金) 11:28:01 ID:EIuZ/j97
>>477
>>505
>>481
著作権は、利用することを目的としています(著1条)。
著作物の利用については、著作権の制限規定の勉強が必要です。
従って、著作権侵害は、一部を除き、親告罪となっていますので、
著作権者が現実に東京地裁等で権利行使(差止め、損害賠償)請求をしなければ
侵害の成否はありません。
>>482
>>483
「ハムスター」の例ですが、下記事件を参考にして下さい。
知っておきたい主要判決 30.「ファービー」事件 著作権法違反被告事件
山形地判H11(わ)184号H13.9.26
仙台高判H13(う)177号H14.7.9
http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200302/jpaapatent200302_065-072.pdf
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成13年(う)第177号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/221F19E9C74F885949256C1B00030F83.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例
◆H14. 7. 9 仙台高等裁判所 平成12年(う)第63号 著作権法違反被告
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49DE295024D1F77F49256C1B00027516.pdf
○玩具「ファービー」人形のデザインは美術の著作物に該当しないと判断された事例