>>945 >>926参照
ただ現金などは母親が使ってしまうかもしれない。
ひょっとしたらその不動産(宅地)は、既に母親が誰かに売る約束をしてるから、
実印寄こせって行ってるのかもね。
947 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 13:25:10 ID:DVuW32Xt
>>910です。
>>946 そうですね。現金はあまりないですし、危険なので夫父名義の通帳や証書を
夫が持っています。
農家なので売買は一般の住宅のようにはいかないので、売る約束はあまり
考えられません。
948 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:00:15 ID:uCdW0bol
すいません大至急助けて下さい!
自分は子供のいない夫婦の夫側の姪です。自分から見て伯父にあたる人は、
生前「家屋敷をすべて相続してほしい」と言っていましたが、突然他界しました。
その後、伯母が残りましたが実の妹と同居。過日彼女も他界しました。
実の妹から連絡が有り遺言書が残っていたそうですが、現物を見せません。
伯父も遺言書を残していたと初めて告白しました。しかしこれも見せません。
残した財産を全て伯母側の兄弟でわけるらしいです。どうしたらいいですか?
949 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:10:35 ID:Zos1vOnS
>>948 現物を見せないって事は、それは公証役場で作った公正証書遺言ではない可能性が高いな。
遺言(いごん)の開封は、封印がしてある場合は家庭裁判所で行わなければならない。
今すぐ弁護士などに相談。
950 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:37:36 ID:uCdW0bol
>>949ありがとうございます!本当に助かりました。
伯父の場合は長期で意識不明での他界でしたので、遺言書を作成できるわけが
なかったと思います。伯母の場合はわかりませんが、妹一人で開封したようです。その結果
「あなたの名前はない」と主張しています。こんな事が許されるとは思いません。
伯父とは親子のような関係でだったので遺言書を隠されていたなんて、今更ながらショックです。
私には相続権はありませんか?
951 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 14:48:13 ID:Zos1vOnS
>>950 遺言の開封は前述の通りにしなければ犯罪になる。
警察へ。
953 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 15:26:23 ID:Zos1vOnS
>>951 具体的には?
5万円以下の過料になるはずだが。
>>950 法定相続分は
妻(伯母)4分3
伯父の兄弟姉妹4分の1
遺言がなければ、「伯父の兄弟姉妹の相続分」について権利があります。
「伯父の兄弟姉妹」を無視して、「伯母の兄弟姉妹」だけで遺産を分割する
ことはできません。
ただし、本当に伯父さんの遺言があって、それにあなた以外の人がすべての財産を
相続するように指定されているなら、相続することはできません。
(950は相続人でいいのかな?伯父さんの兄弟姉妹に当たる950の親御さんは亡くなってる?)
自筆証書遺言なら、家庭裁判所で検認を受けないとその後の手続きはできませんので
本当に伯父さんの遺言書があるのなら、検認を受けることを伯母さんの妹に進言しましょう。
ttp://www.ichiyana.com/anshin/igonkennin.html
956 :
950:2007/04/14(土) 15:56:40 ID:uCdW0bol
みなさんありがとうございます!
私の親を含めて伯父の兄弟は亡くなっています。ですので伯父側の親族は姪と甥のみですね。
伯母側には実の兄弟が3人います。
今夜話し合いがあります。アドバイス頂いた事をキッチリ話します。
また覗いてみますのでアドバイスがございましたらお願いします。
957 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 16:48:39 ID:Gxgu2Dx7
お尋ねします。
父が亡くなり、多額の借金があったため、
相続放棄の申述書を提出したところです。
社会保険事務所に父の保険証を返しに行ったら、
以下3点の書類を渡されました。
・厚生年金保険未支給年金請求書
・死亡一時金裁定請求書
・健康保険被保険者埋葬料支給申請書
これらの書類に記入し、お金を受けとってしまうと
単純承認したことになってしまいますか?
よろしくお願い致します。
過料を課されるのが犯罪だと思ってるとはなぁ…
そりゃ恥ずかしげもなく遺言(いごん)とか書くわけだw
959 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 16:55:27 ID:Zos1vOnS
>>956 お疲れさま。
余裕があれば小型の録音機材なども用意しておくといい。
>>957 受取人の名義しだい。
とりあえず、受取人が故人になっているなら受け取らないでおくといい。
相続放棄の申し述べをすでにしているから、一種の手違いという事になって手続き等が面倒になる。
>>956 伯父さんが書いたという遺書がいつ書いたかわからないのだから
長期で意識不明だったからと言っても、
伯父さんが元気なうちに書いたものかもしれない。
頭から「偽物」とは決めつけない方がいい。
また、生前に「家屋敷をすべて相続してほしい」と言っていたとしても
それが口頭である限り、争いになったら、それを認めてもらうのは難しい。
実務的には、
>>954の言うとおり、家裁の検認がされていないと
例えば、その遺言書に基づいての登記が出来ない。
なお、家裁による遺言の検認は、
遺言の真贋とか、「本人の意思とは違う」と言った
実体的な判断をするものではないので、その点は勘違いしないように。
検認を受けた=真正な遺言書、には必ずしもならないということ。
>>957 いずれも相続財産ではないので、相続放棄しても問題なく受け取れます。
>>959 いい加減にしなさい。やさ法でも言われていたでしょう?
わからないなら回答しない。
962 :
無責任な名無しさん:2007/04/14(土) 17:12:24 ID:Zos1vOnS
>>961 いい加減にするのはそちらだな。
叩き・煽りのたぐいは別板でやれと。
第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
第ニ条 この板に初めて来た人は【ガイドライン】を熟読しましょう。
第十二条 分からないときは回答しないで下さい。
第十四条 荒らし及び煽りは徹底的に無視又は放置して下さい。また回答者を装った荒らしに注意して下さい。
以上。
965 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 00:06:17 ID:t6zICUtu
質問です。
4人兄弟で兄弟は生前母から家などを購入してもらっおり
私と妹は何ももらっていません。母の自宅は半分が兄名義
になっており半分は母名義のままです。母が亡くなった後
母の母名義の自宅と資産は私と妹でわけることができる
のでしょうか?よろしくお願いいたします。
>>965 母親の相続財産に対してあなた方2人も権利を持っているのは確かですが
他にも相続人がいるわけですからあなたと妹の2人だけでわけることはできません
遺産分割の申し入れをしてその中で兄への生前贈与について特別受益に該当する
という主張をすることが可能です
967 :
956:2007/04/15(日) 00:28:28 ID:FolaNuI4
みなさま本当にありがとうございます。アドバイスしかと守りました。
途中で録音器を買い一部始終とりました。
妹の主張する遺言書は伯父、伯母の共見せてはもらえませんでした。
伯父が存命中、父は生きていたのに相続はされませんでした。
遺言内容は伯父→「妻に全て」伯母→「自分の兄弟に全て」と書いてあったそうです。
また公正証書などではなく自筆で署名、立ち会い人なしという事でした。
伯父の相続は父にも権利があったと思うのですが、一切話はなかったです。
死後12年たちますので、無理ですよね・・悔しいです
ですので今回はキッチリしたいです。
968 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 00:37:48 ID:K4C+p0C6
>>967 お疲れ様。
自分も今日はこれで回答終了だな。
>>965 いまさらかもしれないが、現金か何かでいいから生前贈与の形で受け取っておけば、相続税も大幅に節税できたんだがな。
基本的には
>>966の通り。
以上。
>>939 カバチタレとかの読みすぎw
相続の経験があるのは圧倒的に弁護士だし
そもそも遺産の範囲に争いのない場合の弁護士費用はたかが知れてる。
たしかに仕事の出来る人も居るが弁護士の中から探すよりはるかに大変だよ
書士は使う側にスキルがあってはじめて有効に機能する存在。
「ゆいごん」を「いごん」って書いたり痛すぎだw
970 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:39:11 ID:TWL47qep
>そもそも遺産の範囲に争いのない場合の弁護士費用はたかが知れてる。
これはそんなの?
争いなくても着手金と報酬で10%以上にならない?
5000万の土地相続して、500万以上。
交渉してもらうだけなら、何%という比例以外の報酬でもやってもらえるのかな?
ならない
972 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:43:48 ID:K4C+p0C6
>>969-970 どっちにしても、書士の方が安あがりである事に変わりはない。
協議書の作成等程度で、わざわざコストの高い弁護士を頼む必要性が感じられないな。
簡裁までの訴訟は簡裁代理司法書士へ。
本当に協議書の作成だけですむ程度ならそもそも書士なんていらない
雛形が乗ってる本が売ってるからそれを買ってきて
自分の所の財産と照らし合わせて書けば終わりです。
974 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 09:49:43 ID:K4C+p0C6
>>973 それを言うなら、同じ理屈で弁護士もいらないんだが。
そういった時間と手間が掛けられない人のために職業というのは存在するものだと思うな。
司法書士と弁護士じゃ代理できる範囲が全然違いますw
そもそも司法書士が安いのは代書しかしないからだよ
976 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:01:29 ID:K4C+p0C6
>>975 書士が書類作成しかしないのであれば、むしろ価格は高くなるはずだが。
それに、簡易裁判所での民事においては、司法書士は弁護士と同じ業務を行う事が認められている。
最高裁まで争うというような大規模事件よりも、簡裁で十分な事柄の方が圧倒的に多い。
その住み分けを理解すべきだろうな。
977 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:47:30 ID:TWL47qep
>>971 サンキュー。
10%にもならないんだね。
ネットで調べてたら、争いなくても10%以上の報酬で
400万とか500万だったんでびびってたけど、頼んでみます。
978 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:53:19 ID:TWL47qep
>>972 いえ、財産が明確になっていて「範囲に争い」がないだけで、
相続自体には「争い」があるんです。
こんな場合は協議書の作成だけじゃなくて交渉もやってもらわないと
いけないから、やっぱり弁護士さんに頼んでみます。
10%とかかかったらとても無理だけど。
979 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 10:54:15 ID:K4C+p0C6
1000万で100万はずいぶん高いんじゃないか。
行政書士や司法書士ならせいぜい30万以下だろう。
報酬の水準も知らないわけかw
分割協議が大体20〜30で終るとして三十万じゃバイト代だろ
どうやって生活すんだよ
982 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 13:38:23 ID:K4C+p0C6
>>981 やれやれ。
少なく見積もって年に5回分割協議があるとしても150万、その他の業務で300万。
だいたい450万くらいが行政書士の年収じゃないか?
簡裁代理司法書士ならもう100万プラスされるかもしれないが。
なんというか本当にバカらしいのだが・・・
一件の相続で30回の協議が必要だとする
それで報酬三十万、日当一万、何件かかえようが同じだよw
一日に二つこなして二万円。
250日フルで入って500万・・・安っw
984 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 13:50:44 ID:K4C+p0C6
>>983 なんで一つの相続に必要な協議が30回なのか詳しく。
985 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:34:43 ID:TWL47qep
弁護士さんの場合はいくらなのですか?
自分がもらえるであろう金額=法定相続分って言う意味ね
988 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 14:58:41 ID:K4C+p0C6
訴訟事件ですら5パーセントが相場なのに、誰だ相続協議で10パーセントなんてレスしたのは。
いわゆる街金のひどいのより悪徳だな。
989 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 15:18:42 ID:TWL47qep
>>986-988 ありがとうございます。
範囲に争いがない場合で、約6ー7%
範囲に争いがある場合で、約16%
くらいですね。
やはり結構な額になりそうです。
そして、途中で、あれも遺産にしろと言われて「範囲に争いあり」と認定されたら
弁護士費用800万とかになるんですね・・・相手に譲歩した方が安くなりそうなのでやっぱり考えます。
990 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 15:25:24 ID:K4C+p0C6
>>989 だから、行政書士や司法書士へ間に入ってもらう方がいい。
相続の場合は司法書士よりも、むしろ行政書士だろうな。
>>989 普通は争いがある部分と無い部分は別計算になるからそんな事は無いが決めるのは自分だ
★★★注意!!★★★
ID:K4C+p0C6はここ数日誤った回答を繰り返す問題のある回答者です。
決して回答を鵜呑みにしないで下さい。
間違いを指摘されると苦し紛れに屁理屈をこねますがそれも間違っているので真面目に受け取らないで下さい。
992 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 15:48:21 ID:K4C+p0C6
>>991 第十四条 荒らし及び煽りは徹底的に無視又は放置して下さい。また回答者を装った荒らしに注意して下さい。
以上。
993 :
無責任な名無しさん:2007/04/15(日) 16:01:09 ID:TWL47qep
>>991 >普通は争いがある部分と無い部分は別計算になるからそんな事は無いが
そうなんですか!
これは、知りませんでした。
だったら安心ですね。
「争い」があるかないかにびびってやめるとこでした。
別計算ならやっぱり弁護士さんに頼みます。
2ちゃんがこんなに役に立ったの初めてです。
感謝してます。
>>972 誰か、この馬鹿つまみ出してよ。
相続の審判は、家庭裁判所であり、司法書士には代理権はない。
こんな事も知らんと回答するなよな。