遺産相続相談スレッド その20

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919無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:46:05 ID:rUDPOpzQ
>>918
状況がいまいちわからない。
借金がいくらか、土地建物の評価額はいくらかも含めて、
もう一度状況を整理して書いてくれる?
父の財産、母の財産、親族の希望など。
920無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 11:56:50 ID:GlbCCz1w
>>915
他の人も言ってますが保証人の件と相続は全く別のことですからね。
保証人になってる借金が1000万超えのマイナス。

で、土地建物を売却した場合1000万に満たないという理解でいいですか?
土地建物に1000万の価値が無いならいいんじゃないの。

で、相続するのは土地だけなんですか。
921無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:12:01 ID:uLsUcEaB
分かりづらくて申し訳ありません
父の保証人分の借金以外に父のみの借金、母親のみの借金合計で1400万円位あります
預貯金はほぼゼロです
相続する物は土地建物くらいしか無いと思います
借金を親類が面倒見て下さる代わりに土地を渡すと言う話をしております
土地評価額はまだわかりません
922無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:23:49 ID:rUDPOpzQ
>>921
親戚が何とかしてくれるのは、母が保証人になっている借金の分だけ?
それなら他にも借金があるんだから、相続放棄しないと駄目だよ。
ただしその場合は土地建物はあなたのものではないので
親戚にあげることも出来ない。
親戚に土地建物をあげる代わりに他の借金もかぶるのとどっちがいいか考えて。
923無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:46:56 ID:GlbCCz1w
>>921
ざっくり土地建物が3000万くらいの値段になればいいって事だ。
評価額しだいだね。
924無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 13:48:26 ID:GlbCCz1w
失礼、保証人分含めて1400万か。
いずれにしろ評価額が分からないと動けないね。
925無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 14:43:58 ID:uLsUcEaB
皆さん色々アドバイスありがとうございます
分かりづらい質問にも答えて頂き感謝します
評価額分かりましたらまた書き込みさせて頂きますので宜しくお願いします
926無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:23:01 ID:3ELB6B9C
祖父母が家と土地を持ってたのですが8年前に他界しました。現在その家は長男(私の叔父)が一人で住んでいます。ただ叔父は昔から働ける状態ではなく、祖父母に面倒をみてもらっていて、祖父母が亡くなってからは私の父がお金を持って行ってました。
しかし、父が内緒で借金していたことが原因で5年前に両親が離婚しました。
父とは連絡が取れない状態です。叔父は生活保護を受け今も祖父母の家で暮らしています。
この場合この土地はどうなるのでしょうか?書類関係は家にあるのですが、祖父母がなくなったときも父は面倒くさがって手続きなどをしていないのです。
父には姉が二人いて祖父母の面倒を父にまかせっきりで、そのかわり遺産はいらないと言っていたのですが、最近になって「あの土地はどうするの?早く処分して3等分しなさい。」
と家に言ってきます。祖父母が死んで何も手続きしてのは大丈夫なんでしょうか?
927無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:29:29 ID:s12kYGGy
>>926
手続はした方がいいが、それはあなたの父らがすることで、
あなたがどうこうできる問題ではない。
928無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:34:34 ID:3ELB6B9C
>>927
離婚しているので私の母ではダメなんでしょうか?
929無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:40:22 ID:s12kYGGy
>>928
祖父母が父の両親なら、父しかダメ。
父の姉がどう言ってこようと、あなたの母には関わりがないことだから
一切聞かなくてOK。
930無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 19:51:51 ID:3ELB6B9C
>>929
回答ありがとうございます。父とは連絡が取れないので・・・私でもダメなんでしょうか?
あの土地を両親の老後の生活費に充てられればと考えているので・・・
931無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 20:41:16 ID:Rq4kyABu
教えてください。
独身の叔母が亡くなってしまいました。
その後、遺産について処分しようとした矢先、
通帳等、全てなくなってしまいました。
どうも恋人が全て持ってどこかに行ってしまったようです。
しかし、故人のものを下ろすことが出来ないそうなので、
預金先を調べたいと思っています。
この場合、銀行等、しらみつぶしに探すしか方法はないでしょうか?
教えてください。
スレチの場合、是非誘導していただけたらと思います。
よろしくおも願い致します。
932無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 20:48:45 ID:bTsQoWhh
>>931
>この場合、銀行等、しらみつぶしに探すしか方法はないでしょうか?

そうなります。
933無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 23:15:19 ID:ftLrtJPR
≫931
恋人はあくまで恋人であって,親族ではありません。
法的な保護があるわけではありません。

金融機関サイドで死亡の情報を入手していれば,
預金凍結となりますが,そうでない場合もあると思われます。

窃盗ですから,とりあえず警察に
届け出るべきだと思いますが,
どうでしょうか?
934無責任な名無しさん:2007/02/07(水) 23:35:58 ID:Rq4kyABu
>>933
レスありがとうございます。
それが、20年連れ添ったそうで、
内縁の夫、ということになるようです。
しかし、亡くなった際、葬儀は私達の親族で
あげました。葬儀には内縁の夫は参列しています。
しかし、お墓は私達親族の所に入りました。
どのように対処したらよいでしょうか。
遺産は内縁の夫のものになっても構わないですが、
銀行凍結だけは避けたいと思っています。
935無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 00:46:23 ID:whXjCgcN
936無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 00:48:47 ID:whXjCgcN
>>930
父が生きている以上無理。

>>931
銀行に伝えたら口座は凍結されますよ。
内縁の夫には相続権がないから、自分で持っていったんだろうね。
死ぬ前に遺言書いておけばよかったんだけど。
遺産が内縁の夫のものになってもいいなら、ほっといたら?
937無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 01:33:33 ID:pJim8Enq
説明が下手ですが、質問お願いします。

私の祖父がA、祖母がB、父がCです。

20年ほど前、Aの両親が死んだ時にAは兄弟と喧嘩し、遺産相続を放棄しました。
Aの両親の墓はAとBで修繕維持してきました。
その後、Aが死にBの介護などで生活費が足りなくなりました。
Aの両親の墓の修繕維持費を理由としてAの兄弟に対してBの息子Cは費用を請求する事が出来るのでしょうか?
938無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 01:46:12 ID:wcWRnQO8
>>937
費用ってなんの費用?
939無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 01:48:54 ID:whXjCgcN
>>937
墓の修繕費は無理。
その墓はAのものだろうし、仮に兄弟との共有だとしても時効。
940wbaogbrgk:2007/02/08(木) 15:24:03 ID:Le2uYgx5
遺産相続でもめてます。
父、祖父、祖母が他界し、祖父母の遺産を母(俺)と父の兄弟2人で3等分するのは、すげー腹立つので何かいい方法はないですか?
父の死後、母が祖父祖母の面倒を見てきたので、その分上乗せしてもらわんと割に合わん。
アドバイスお願いします。
941無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 15:25:32 ID:HlI4A4S+
と他の相続人に言えば?
942無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 15:31:28 ID:c/bTfgjG
>>905
単位株だったら、相続の事実をしらせないで名義変更は可能。

相続の事実を知らせた場合でも戸籍にあなたの除籍履歴がなければ
証券会社はだまされてしまう。戸籍に乗っていれば同意書必要。


ま、申し立てすればなんとかなるですよ。
943無責任な名無しさん:2007/02/08(木) 20:47:21 ID:DD3NP7a3
>>940
もともと母は法定相続人ではありませんから,
相続財産はゼロです。

寄与分もありません。

父の兄弟2人とあなたが父の代襲相続人として
3分の1ずつを相続することになります。

話し合いで解決するしかありません。
家事調停,家事審判の道もありますが,
期待した結果にならないと思います。

944無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 00:50:18 ID:yAkHuZp0
公正証書遺言についての質問です。
被相続人が、遺贈したいと思う人に遺言が有る事を
伝えていなくて遺言を書いていたとします。
被相続人が亡くなってしまうと、遺言の存在を知るものは
証人(弁護士)以外居ない事になりますよね?
自分に遺産を遺贈する旨の公正証書遺言が有ることを
証人や、遺言の原本を保管している公証役場なりから
遺贈される相続人に対して、遺言が有ることを
教えてくれる物なのですか?
945無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 01:10:27 ID:D6/JlbhB
すみません、ちょっとかくまえにお尋ねしたかったのですが、
相続した土地に抵当権や債権者が絡む話で
家族構成も複雑なのでご面倒をおかけすると思うのですが
レスを書いてもよろしいでしょうか?
946無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 01:40:48 ID:SSeT6Aqc
>>945
そういう伺いをたてずとも、できるかぎり簡潔に整理して書けば
皆さんが読んでくれると思いますよ。
947無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 02:03:39 ID:D6/JlbhB
おそれいります。
お知恵をお貸し下さい。

●父・祖母から相続した土地についての相談です。
※祖父は父が亡くなる何十年も前に既に他界しています

父が死亡した際、
母、前妻の子(姉)、父の兄弟、私は全て相続放棄。

祖母が死亡した際、
前妻の子(姉)、父の兄弟は全て相続放棄。
私は祖母の死をつい最近まで知らなかった為放棄手続き未済み。

この状況で私宛てにこの父名義の土地の固定資産税の請求が来て
初めて祖母も母も亡くなった事を知りました。

まず1、
亡くなった事を知らなかったのですが、それでも想像放棄の手続き期限はとうに過ぎているので
不可能でしょうか?
身内のことを悪く言うのも恥ずかしいのですが、
多分登記の手続きは生前母と債権者Aさんとの間で相談して勧めたものと思われます。
できれば相続などしたくはありません。

2、
土地を担保に債権者Aさんから約300万円ほど借金があるようですが
これはこの債権者に土地を全てお譲りすると言う形で
債権者の方に納得して頂くのは難しいのでしょうか?
私は土地など全く要りません。

分かりづらい説明ですみません。
質問でもお叱りでもうけますので、どうぞよろしくお願いいたします。
948無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 02:15:49 ID:Z9hDQX1J
>>947
相続があったことを知ってから3ヶ月以内なら放棄できるので
裁判所へGO
949無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 02:35:38 ID:D6/JlbhB
ご回答ありがとうございます。
3ヶ月以内ですか・・・うーん、
ちょっと過ぎているかもしれません。
「つい最近」なんて書き方が悪かったですね。
知ったのは去年の夏です。

ということはやはり2の債権者の方と話合うのが一番良いでしょうか?
質問を重ねてしまい申し訳ありません。
950無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 12:13:02 ID:1e6oRCCV
質問させてください。
前、表題部登記しかない土地の保存登記について聞いた者です。
表題部登記しかない土地を保存登記しないままで
合筆することは可能でしょうか?
不動産登記法を見た限りでは出来る気がしたのですが、
表題部所有者の住所が書いてなく同一人物と証明できない
から駄目だと法務局で言われたのですが、やはり言われる
通りどうやっても無理なのでしょうか。
よろしくお願いします。
951無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 13:30:29 ID:eYthBLbI
>>950
>表題部登記しかない土地を保存登記しないままで
合筆することは可能でしょうか?

できなくはないが、一方の土地に所有権の登記があればできない。
952無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 14:18:12 ID:RBymP1vw
>>944
義務は無い、後は善意
953無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 16:47:29 ID:dLBjXaou
>>944
>被相続人が、遺贈したいと思う人に遺言が有る事を
>伝えていなくて遺言を書いていたとします。

だからこそ遺言執行者を指定しておくんだよ。
954無責任な名無しさん:2007/02/09(金) 18:48:26 ID:OdyeXLDD
>>944
公証役場では,遺言時に,遺言者に

「しかるべき時期になったら,遺言の内容を実行する
遺言執行者に正本を預け,自分は,
謄本を家のどこかの大切なところにしっかり保管してください」

と言っているようです。

余談ですが,公正証書の場合はコンピュータで集中管理され,
氏名と生年月日がわかれば,どこの公証役場に保管されているか,
わかるようになっています。


955950:2007/02/09(金) 19:30:31 ID:1e6oRCCV
>>951
全部表題部のみで同じ名前なんですが、住所がないので同一人物と言えないと
言われたんです。担当者で違う扱いだと腹立たしいのでどうなのかと。
956無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:04:08 ID:7VeyOy2O
将来の相続に備えて、予め知っておきたいのでよろしくお願いします。

父、母、自分、妹の家族構成です。

現在、父母は二人暮らし
自分は隣接した市に家を購入して居住
妹は親から借用した土地に家を建て居住

いろいろと事情がありまして、自分が家を建てる際
母が私に居住する土地を父から借り受けることを
強く反対してかないませんでした。

一方、妹が家を建築する際は、母は父に断り無く勝手に
現在の土地に家の建築を進めてしまい、父は事後承諾
のような形で妹に土地を貸与しています。

今後、もし父が亡くなり相続手続きを進める際に
特に遺言等ない場合は妹の借りている土地(20年在住)は
どのように扱われますか。

相続の対象となる財産は、預貯金以外は全て不動産です。

また、父は複数の店舗等に土地を貸して賃貸収入を得ていますが
父名義の口座に振り込まれる月毎の賃貸料に関しては相続人に
どのように相続されるのが一般的なのでしょうか。

ご指導いただければ幸いに存じます。
957無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:09:16 ID:PrKl7JgC
父が亡くなりました。
両親の近くには兄夫婦がいるのですが一切面倒も見てくれず、今後も同居の予定はなかったのですが
父に思いもよらぬ遺産があると知った途端、仏壇も自分の家に運ばせるよう手配し、
母をも拉致して連れて行ってしまいました。
母に入る父の遺産も、将来は自分たちのものにしようという魂胆だと思います。
今は母の通帳も全て兄嫁が持っているとの事で、色々と心配なのですが
こちらは遺産についてのスレなので、遺産のことだけについてご相談します。

兄夫婦には子供がおらず、兄嫁は将来兄亡き後、
自分の実家にお金を回そうとしているにちがいありません。
これは私の勝手な想像ではなく、過去の色々な事件で明白なことですので
それを前提にしてください。
母が「養子を云々・・・」言ったときに、烈火のごとく怒ったのもその証拠でしょう。

私はこれまでの兄嫁の悪事の数々、両親にしてきたしうちを許せません。
将来兄嫁の実家に遺産が流れるのだけは阻止したいのですが、(私もいりません!)
やはり母が遺言を書くしか方法はないでしょうか?

それから、母の通帳から勝手にお金を下ろしたり出来ないようにするには
どうしたらいいでしょうか。

958無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:19:33 ID:9fn1kGvj
>>957
母が、兄には相続させないという遺言を書くか(しかしそれでも遺留分は兄に)、
兄嫁に、兄より先にお亡くなりになってもらうか。

通帳の件は、母に成年被後見者になってもらい、あなたが後見人となる。
959無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 14:34:11 ID:hy8qEYy+
>>956
特に遺言がなければ、相続人で協議して決めること。
おおまかな目安として、遺産の評価額を法定相続分を元に分配する方法があります。
妹の住んでいる土地をどうするか、賃借している財産はどうするかはそのとき決めることです。
960無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 19:18:46 ID:BdcTcH4l
質問です。
父と母の共同での借金(父が借金し、母が連帯保証人)がある時、
借金がまだある状態で父と母が離婚した後に、
母が死亡した場合、借金は父が相続することになりますか?
それとも子供におりてくるのでしょうか?
961960:2007/02/10(土) 19:28:35 ID:BdcTcH4l
>>960
訂正です
父母共同での借金が一千万以上あります。
母が直接借りているものも父が保証人となっており、
父が借りているものは母が保証人になっています。

父は夜逃げし、私と連絡はとってはいますが、借金先には連絡はとっていないと思います。
この場合、借金は誰が相続することになるのでしょうか。
962無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 19:30:45 ID:Xi3ShzdP
>>960-961
子供が相続することになります
相続放棄は3ヶ月以内にどうぞ
963無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 19:33:44 ID:9fn1kGvj
>>960
離婚した場合は、元の配偶者間では相続は発生しないが、子供のあなたは借金を相続することになる。
ただし、お互い保証人になっているのだから、離婚したとしても、父・母ともに互いの借金の責任を免れることはできない。
離婚後に母が死亡した場合、父の借金は父のまま、母がしていた父の借金の保証は子供が相続。
母の借金は子供が相続、父がしていた母の借金の保証は父のまま。
964無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 20:15:41 ID:Ziw7XrGp
>>956
妹の借りている土地が,
無償で貸与されているのであれば,
特別受益として認められる可能性もあると思われます。
965無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 22:03:29 ID:tVtZTs++
私の母は、私の父と再婚する前に、一男をもうけ前夫と離婚しています。
父が亡くなり、父名義の土地を1/2づつ、母と相続しました。
今この土地には、私名義の建物が建ぺい率いっぱいまで建っていて、母を
含む私の家族が、住んでいます。
私はつい最近まで、兄弟が居ないものと聞かされていましたし、母は私が
この兄弟の事を、知っている事を知りません。
もし、母が亡くなった場合、母が前夫との間にもうけた、見ず知らずの兄弟
は、母名義の土地の分の、一定割合(1/2?)の相続を主張できますか?
私は、この男性を探し出し、母の死亡と遺産について伝える必要がありますか?
回避する方法はありますか?
966無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 22:05:35 ID:Xi3ShzdP
>>965
もちろん子供ですから相続権があります
しかも嫡出子のようですからあなたと同じ相続分ということになります
これを回避したいなら遺言を作成してもらうしかありません
967無責任な名無しさん:2007/02/10(土) 22:10:01 ID:tVtZTs++
>966
965です。
ありがとうございました。
一度、ちゃんと専門家に相談したいと思います。
968956
>>959
ありがとうございました。
基本は協議ということで了解しました。

>>964
「特別受益」判らない言葉なので調べてみました。
おっしゃるように現在まで「無償での貸与」となっています。
そういう可能性もあるということ、覚えておきます。
ありがとうございました。