遺産相続相談スレッド その19

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その18
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1151046047/


▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html

  「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
 :http://makimo.to/2ch/index.html


2無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 16:59:51 ID:2w24tqwC
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい

3無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 17:14:31 ID:2w24tqwC
父方の祖父の遺産相続を放棄しようと思っています。
私の両親は離婚していて、父は離婚後に他界しました。
痴呆だった祖父の看病を約10年していた伯母さんに、全ての遺産を相続
してもらいたいのですが、放棄の理由になるでしょうか。
4無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 17:22:52 ID:MQ9VNyFS
相続放棄に理由など要りません
5無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 17:30:42 ID:IJoXcL9f
土地の相続について質問です
自分の家の土地が今誰の名義になってるかを調べたいんですが
何を用意して法務局に行けばいいんでしょうか?
登記簿と土地家屋名寄帳ってのは見つかりました
閲覧だけで料金とかはかかるんでしょうか?
63:2006/09/12(火) 17:36:36 ID:2w24tqwC
>>4
家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」というのが来て、
相続放棄の理由が負債以外の場合、詳しく書くようにとなっているのですが、
どういう理由でも関係ないということですか?
7無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 18:04:18 ID:wzhrzD9X
>>5
必要なのは登記印紙のみです。郵便局で買うか、法務局又は付近の売店でも売っています。
要約書(閲覧)は500円、全部事項証明書(謄本)は1000円です。
登記簿謄本は必携ではありませんが、持って行くと交付(閲覧)請求書が書きやすいですし、
法務局員に聞くときも役に立つかもしれません。
コンピューター化されている地域であれば、ネットで調べることもできます。

>>6
原則として関係有りません。
放棄により後順位者が相続人になるので、放棄に至る事情を詳しく説明して欲しいというお願いです。
後順位者は被相続人との関係が薄い事が多く、事情がわからず不利益を受ける危険が大きいので。
8無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 18:55:36 ID:IJoXcL9f
>>7
ありがとうございます
土地が細かく分かれていて30くらいあるんですが
この場合閲覧するだけだと500円x30の印紙代が必要でしょうか?
93:2006/09/12(火) 19:06:00 ID:2w24tqwC
>>7
分かりました。ありがとうございます。
10無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 22:53:39 ID:lQnXbfOr
よろしくお願いします。
弁護士に相続放棄申述書などを委任した場合、相続放棄申述受理通知書は、
弁護士のもとに届くのでしょうか?それとも本人(依頼人)に届くのでしょうか?
11無責任な名無しさん:2006/09/12(火) 23:25:40 ID:wzhrzD9X
>>8
はい。土地の筆数×500です。
コンピューター化されていない法務局であれば、同一のバインダーに記載されている土地は
500円で閲覧できますが・・・建前は筆数分必要です。
30は私道持分があるとしても多いですね。
マンションじゃないですよね? それだと少し違ってきますが。

>>10
普通は代理人です。希望すれば本人宛に送付してくれると思いますが。
12無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 08:24:21 ID:NwPDnDOw
>11さんありがとうございました。
>10です。
13sage:2006/09/13(水) 14:30:04 ID:kQ/l1EDk
14無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 16:36:42 ID:ezGgPkAP
>>11
結構お金がかかるんですね
場所続きなのに、地番が分かれてる田畑・山林・原野がいっぱいあるんです
少しでも安く名義変更をしたいんですが
これは司法書士の資格がないと無理なんですよね?
15無責任な名無しさん:2006/09/13(水) 16:47:02 ID:6sKpBUnI
>>14
普通の人はやり方わからないし面倒だから司法書士に頼むことになるけど
やる気があるなら自分でも出来ます。

本屋で登記の仕方って本でも探すといいかも。
16無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 00:32:25 ID:PAzWKkL5
相続放棄について教えて頂けますか…???
17無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 00:34:15 ID:91qedlkU
>>16
家庭裁判所に行け。
18無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 00:48:17 ID:PAzWKkL5
>>17
家裁で色々教えてくれるんですか?
19無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 04:58:54 ID:mDRmevgy
質問です
不動産にローンが残っている場合、その不動産の価値はさがりますか?
相続税も安くなるのでしょうか

頭良い人教えて下さい
m(_ _)m
20無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 05:23:07 ID:Cx/cE3Q3
>>19
価値は下がるわけない。
(税理士が計算する相続評価額)から(借金)を引いた金額で相続控除額と照らし合わせ相続税払うかどうか決める。
21無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 07:02:26 ID:mDRmevgy
>>20
すばやい解答ありがとうございました!
22無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 14:23:55 ID:d+Bev0fn
裁判で訴えられています。
相続放棄を弁護士にお願いしたんですけど、
自宅に回答書がきました。
弁護士さんが全部やってくれるんじゃないんですかね?
23無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 14:28:08 ID:Cx/cE3Q3
ていうか担当の弁護士に相談しろw
意味不明だぞ、弁護士に依頼してるのに2ちゃんで質問って。
24無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 15:45:23 ID:x1bMuofg
>>22
回答書が誰から来て、誰宛なのかくらい書きなさいよ。
その回答書を持って担当の弁護士の所へ行きなさい。
25無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 15:48:09 ID:d+Bev0fn
>23さん。
>22です。
同じ被告人のおじさんが弁護士を依頼していて、弁護士に電話するなの、
一点張りなんですよ。
そのおじさんが、意味不明な事ばかり言っていて、
不安でしょうがないんです。
26無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 16:31:29 ID:d+Bev0fn
>24さん
家裁から私宛です。
27無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 16:58:35 ID:Cx/cE3Q3
>>26
てことは本人による相続放棄の意思確認のための照会書だと思う。

回答書の必要事項に記入。
必要書類があれば添えてから返送。

その後家裁によって無事に認められれば相続放棄申述受理通知書が送られてきて相続放棄完了。

後は相続放棄申述受理証明書を家裁から取れるから(照会書に書かれてる平成○年(家)第○号ていうのが必要になるので忘れないようにしとく方がいい)
相続に関係する債務に関して訴えられようが俺は相続に関係ないんだと言える様になるよ。

聞きたいんだがきちんと弁護士に相続放棄できるかどうか、或いはするべきかどうか確認取った?
相続の事知ってからまだ3ヶ月以内でまだ相続財産にタッチしてないよね?
28無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 17:00:48 ID:GHQ9NrTC
>>25
あなたが意味不明ですよ。

以下想像で。
1 被相続人の債権者から相続人全員が共同被告として訴えられた。
2 相続人の一人「おじさん」が弁護士を雇い、その弁護士が他の相続人の相続放棄手続きも
合わせて受任した。
3 家裁から照会書&回答書が相続人それぞれに送られてきた。   ←いまここ
って感じかな。記載して返送するか、弁護士にやれって押し付けるか好きにしたら?
29無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 18:40:06 ID:d+Bev0fn
>25です。
>27さんありがとうございます。
3ヶ月すぎているんですよ。相続財産にはタッチしてません。
弁護士は出来ると言ってました。責務超過なので放棄したいのです。
>28さんありがとうございます。
30無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 22:09:41 ID:ZwC+ARWx
ご質問致します。私が死んだら、みんなに3人に分けるように,遺言状書いたから
それを、兄弟の1人に渡してあるとの事。これは遺言状になるのでしょうか?
確か、相続人は、立会人には、なれないと思います。
口座名:金額プリントした、紙をその遺言状持っている、兄弟に渡されましたが、母が生きているうちに開示できるでしょうか?



31無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 22:17:05 ID:91qedlkU
>>30
質問は日本語でしてください。
32無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 22:19:28 ID:GHQ9NrTC
今日は日本語が不自由な人が多いのは何故だ・・・。

1 母親が、「兄弟三人で均等に分けるように」との遺言書を書いて、兄弟の一人に渡しました。
  この遺言書は有効でしょうか?
2 預金口座名と金額をプリントしたものを遺言書を預かっている兄弟から受け取ったのですが、
  母親が生存中に遺言書の原本を開示するよう、その兄弟に請求できるでしょうか?

ってことでおk?
1は自筆証書遺言の要件を満たしていれば有効。誰が持っているかは効力に関係なし。
2は母親が許可すれば可能。
33無責任な名無しさん:2006/09/14(木) 22:48:18 ID:PiAqFnUy
>27さん。読み間違えました。死んでからでは無く知ってから3ヶ月です。
死んでからのほうが、確実なんでしょうか?
34無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 09:35:05 ID:VAxJPBmH
知ってからって証明が難しいよな。
葬式に出なかったら、「いや知らなかった」で基本的には通ると思ってOK?
35無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 11:57:59 ID:/uXacfT3
質問させてください。
先日、祖父から呼び出され相続の話をされました。昨年亡くなった祖母の遺言でもあるようで、祖父の所有する土地すべてを私に相続させたいとの事でした。
母は遺産放棄したそうです。祖父は息子(おじ)には一切相続させたくない、娘(母)が放棄したなら孫(私)に相続し、あとは私の采配で好きなようにしたらいい、そのかわりに祖父母の墓守りを頼むと言われました。
祖母が生前に『ここの土地に残っているのはA子(私)だけだから財産はA子に任せたい。娘(母)は放棄してるし、息子(おじ)には任せられない』と何度も話していたそうです。

死ぬ前にきちんと決めておきたいという祖父の希望ですが、遺言状だけでよいのでしょうか?
36無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 12:06:20 ID:9gkad9cr
おじがその考えを飲むかどうかで違うし
ちゃんとした遺言状があるのかでも違う
37無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 12:12:03 ID:9gkad9cr
現在生存している祖父の財産をどうするのかの話なのか、だったら間違えました。、
まず祖父が公正証書遺言を作る
そして廃除できるなら廃除する
廃除できないのであれば遺留分を求められる前提で遺言を組んでおいたほうが安全だし
渡したくなくてもそのぐらいは渡しておいたほうがいいんじゃね
38無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 12:28:01 ID:/uXacfT3
>37さん ありがとうございます。
おじには多額の借金があったそうで、その借金を祖父が返済したという経緯もあり、おじには一切相続させたくないそうです
借金返済の時にお世話になった弁護士さんにお任せするのが一番だと思うのですが、祖父が弁護士をひどく嫌がります。
どうしたらいいのでしょうか。祖父と弁護士が直接会わずに手続きすることは可能ですか?
私としては、祖父・おじ・母と私で弁護士さんをまじえて話し合いたいのですが…
39無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 12:53:19 ID:+Yv70UCN
>>38
>私としては、祖父・おじ・母と私で弁護士さんをまじえて話し合いたいのですが…
真っ当な考えですね。それが正解だと思いますよ。
死んだ後に揉めるくらいなら、生きてるうちに祖父を説得してハッキリさせた方が
あなたもいいんじゃないですか。
40無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 14:42:14 ID:9pJSwzYb
>34さん。ありがとうございます。
葬式には出ていません。
41無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 15:20:06 ID:9gkad9cr
>>38
一切相続させたくないのであれば
肩代わりした借金の求償権と遺留分を相殺する事も含めて弁護士に相談した方がよい思うけど
どうしても弁護士と話すのが嫌だっていうなら
取り合えず財産全てををあなたに譲るというような形で公正証書遺言作ればいいんじゃない
それから話をつめていって変更があれば随時新しくすればいいし。
公証役場も嫌って言うことなら何冊か本を買ってきて自筆証書遺言を書いてもらい
それをコピーでもして誰かが弁護士にこれで形式があってるか聞くとかそういう確認するしかないと思う

息子が信用ならんということなら相談してから遺言を書くというのはお勧めしない、
話し合いがしたいなら遺言を書いてから相談の方がいい、下手に二の足を踏んで遺言を残さないうちに
相続が発生したらどうしようもないし
42無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 18:54:16 ID:47VL9j3v
>>38
そもそも、母が相続放棄したら、あなたは相続できず、その叔父が全て相続するんだが。
祖父に、「おじいさんが弁護士に会わない限り、おじさんが全部持って行っちゃうけど、
それでもいいの?」って言っといて。
43無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:33:28 ID:/uXacfT3
38です。
祖父ともう一度よく話し合ってきます。
弁護士さんと母にも同席してもらい、今後どうするかをきっちり話してきます。
皆様ありがとうございました
44無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 21:37:10 ID:pCacMTA8
30:開示の件ですが、生存している母の口座を銀行が開示してくれるでしょうか?なぜなら、遺言書を持っている兄弟は、不動産関係から母の金庫まで握っているからです。
母も、高齢で何もいえないのです。家から墓まで全部その遺言状を持っている人の名義にして有ります。
銀行だけは、母の名義だと思いますが。
45一人に:2006/09/15(金) 22:59:56 ID:wgy4LuQ1
離婚した元夫との間に子供A(元夫と生活している)がおり、再婚して子供Bができました。
全財産を子供Bに残したいのですがどうすればいいでしょうか。
46無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 23:01:52 ID:47VL9j3v
>>45
無理。
47無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 23:21:27 ID:cr2ERLWn
全財産を投じてBを受取人にした生命保険に加入する。
Aに遺留分を放棄してもらったうえ遺言書を残す。
相続開始後、Aに放棄してもらう。
Aを廃除する。Aにいなくなってもらう。
48無責任な名無しさん:2006/09/15(金) 23:21:38 ID:3lb/hJnY
質問があります。
母親が死亡し公正証書遺言書で長男にはA銀行の預金(1000万)を、次男と長女には現金500万ずつとなっていたのですが、
A銀行の以外の預貯金や現金を集めても600万しかありませんでした。
この場合、長男は全額貰う事が出来て次男と長女は300万ずつしか貰えないのでしょうか?
49無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 04:05:38 ID:XElLtH2k
質問です。

祖父死亡時の保険金は祖父の会社に(会社からかけていた為、個人には支払われないそうです)
祖母死亡時の保険金は三人の兄弟に(災害認定により別途保険金が下りてきたのですがそれは長男に)
三人の兄弟は、A(長男。祖母災害保険金・祖母保険金・会社)BC(祖母保険金)を受け取りました。

これが約一年前の状況で、私の親(兄弟の一人ですね)は保険金を受け取る為の印をついた記憶はあるけど、
相続の印をついた記憶は無いとの事。
数ヶ月前、各兄弟に祖父の借金返済請求が来ました。
当初は限定承認という形で返済していこうという意向だったのですが、
先日突然、「弁護士を雇い至急相続放棄しろ」と税理士から電話があったそうです。
長男は直に税理士と兄弟を引き合わせた上話し合うでもなく、どうするかの相談をもちかけるだけで、
弁護士を雇い相続放棄する理由等一切分からない状態です。
(そもそも出来るのかどうかも)

死亡一年経過して、長男は会社と保険金を受け取り、他の兄弟は保険金のみを受け取るという形なのですが、
この場合今からでも遺産放棄出来るのでしょうか?
また、放棄した場合起こりうるデメリットは何でしょうか。

分かりにくい文章になってすいません
50無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 15:46:49 ID:mVay3XCL
遺産分割協議についてお尋ねします。
一般的には、協議に応じるように強制する手段はないと思うのですが、真摯な
呼び掛けと、案の提示を行っているにもかかわらず、協議に応じない相続人が
いる場合、何か打つ手はないものでしょうか。
具体的には、私が不動産を相続する代償として、兄弟に代償金を支払うことに
なっていて、当該代償金は分割払いとし、残債務については、執行認諾文言入
り公正証書により、金銭準消費貸借契約を締結するという案を提示しています
が、頑なに協議を拒絶されております。
よろしくご教示願いたいと思います。
5150:2006/09/16(土) 15:50:20 ID:mVay3XCL
説明不足がありましたが、分割払いという方法を相手が拒否しており、あくま
で一括払いに拘泥しているという状況です。
52無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 15:58:34 ID:Yw2z6SXl
>>50
調停→審判
だが、これは分割を進めるってだけであなたの意見が通るとは限らない
というより通らないだろね、あなたが何らかの形でローンを組んで一括で支払ったらいいんちゃう
53無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 16:10:05 ID:FeUl+/C/
>50
状況を察すると相手が分割より一括を望むは普通ですよね
ローンでたくさん金利を支払いたくなければ
少し金額を上乗せしてみては?
54無責任な名無しさん:2006/09/16(土) 16:23:34 ID:uxBuv17/
>>50
協議の中身の前に、頑なに協議を拒否されてるってのはつらいね。
5550:2006/09/17(日) 04:16:45 ID:bSpXKR6h
>>52-54
ありがとうございます。
やはり、当初案どおりというのは厳しいですね・・・。
56無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 09:24:55 ID:92AVLVTo
そりゃ都合よすぎるもん
57無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 09:27:39 ID:Llr0XeCO
案というのは相手が飲まなきゃ仕方ないからね。
同意してもらえなきゃ押しつけることはできない。
同意できる案を作るためにもまず協議についてもらうのが先。
どうしようもなければ、取り分は法律通り、案は調停へ。
まったく協議に応じなければ共有状態になるだけだから、
相手がそのままでいいのなら、共有状態のままでもいいと思うけど。
58無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 16:18:59 ID:TSvI8HC8
子供が借金を相続放棄した場合、親の兄弟に借金などが請求されると思うのですが
これは親の兄弟が相続放棄をするという面倒なことになるのでしょうか?
それとも子供の側で手続きできるのでしょうか?
59無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 17:52:14 ID:5RTODHAT
>>58
そういう面倒なことになります。
連絡がつくなら相続放棄するときにあなたたちも放棄すれって
教えてあげるべきでしょうね。
60無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 18:53:14 ID:XJnDEH55
祖母(老人)と同居している嫁(夫死別娘2人)が、こっそり遺言書を作成していました。
内容は、祖母に関する全ての財産を遺贈することというものでした。
祖母は、痴呆という診断はないものの、数年前から色々なことを忘れたり判断能力はないように思えます。
祖母の死後、私への一部現金を除いて、娘以上に物凄い比率で権利を主張してきました。

今となってはどうもすることができないでしょうけれど・・・
こういう悪嫁のような行為を阻止する方法って、あったのでしょうか?

病院から連れ出し、遺言書を作成しに連れ出したことを考えると、怒りに震えます。
61無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 18:55:42 ID:XJnDEH55
↑祖母=母です。
62無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 19:17:34 ID:5RTODHAT
>>60
マルチはしないように。
63無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 20:09:16 ID:XJnDEH55
ごめんなさい。
あちらに先に書いて、でもこちらが遺産のスレと気がついて移しますた。
64無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 20:16:40 ID:LXzp5buH
>>63
あちらに先にレスしちゃったから、こちらを取り消せゴルァ
65無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 22:13:18 ID:4AHp79ix
相続放棄が受理されました。
これでもう終わりと安心していたのですが、
既に裁判沙汰になっていて相手側から死んでから3ヶ月過ぎている
無効であると言われる可能性が、有る事を知りました。
そうした場合なにか、対抗する手段はないでしょうか?
何か証拠になる物を提出したほうが良いのでしょうか?
また具体的に証拠になる物とはどういう物が、あるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

66無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 22:16:05 ID:m4bGAF1V
>>65
それはあなたが話してくれないと解らないよ。
67名無しさんの音楽会:2006/09/17(日) 22:26:19 ID:wthnMiE6
60>> これもよくある話で、私は被相続人が生きている間に相談を受けて、
私を遺言執行人に指定した公正証書を新たに作成しました。
相談者はそこの長男で、近くに居た娘が同様のことをしていたようです。
先月、その執行もめでたく完了し、あとはその娘からの提訴を待つばかりです。

今となっては、遺留分侵害あたりで訴訟でもするほかないでしょう。
ただ、その他にいろいろと経緯がある場合がほとんどですので、
一般的には時、既に遅しですかね。
もしも、弁護士さんに相談に行って、蹴られたのなら「あきらめ」ましょう。
68無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 23:03:37 ID:7W4gCRXx
2ヶ月前くらいに父が亡くなり、ちょっと落ち着いてきて思ったんですが、
遺産相続の話が一切出てきません、自分から切り出したほうがいいんでしょうか?
:家族構成:
実母→介護老人ホーム。まだボケてはない。
実兄→兄夫婦で亡父の事業(印刷工場)引継ぎ経営。親と同居してた。
私(妹)→結婚して別居、子2人。

実家の土地、建物は1億以上の資産価値?で生命保険も8千万位?と
亡父に聞いたことがあります、銀行残高などの現金はよく分かりません。
まだしばらく、静観した方がいいのでしょうか?

69無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 23:16:11 ID:m4bGAF1V
>>68
法律問題ではないです。
70無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 23:45:10 ID:shLXia05
保険に詳しい方。教えてください。
ある老人に、国民保険と:社会保険両方入れて、両方に保険料払っている人が居ます。
普通は、会社組織の社会保険に入ると、国民保険は辞めるのが普通だと思います。
この、老人が長生きすればするほど、お金が入ると言ってる気味の悪い人間が居ます。
注意をすると、2本立てだからいいのさ、この人のやっていることは、変です。
71無責任な名無しさん:2006/09/17(日) 23:51:29 ID:+D3eh+/i
あなたの日本語も変です。
それに年金の間違いな気がする。
72無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 11:44:57 ID:DBdmDUWK
>66さん。>65です。
死んでから3年たっているので、その3年間被相続人の
親族と交流が無かった証拠が、いるらしいのです。
人と接触しなかった証拠と言われても何があるか分からないのです。
73無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 11:45:10 ID:nNxXA1lN
   お尋ねします。
債権者(公的な)より、法定相続人であるので説明・協議の
通知がきました。
相続放棄は、するのですが出席しても問題はないのですか?
また、どのような説明があるのですか?

お願いします。
74無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 12:16:02 ID:WrplAmpR
>>73
問題ないどころか放棄するって伝えると宜しいかと。
75無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 14:02:28 ID:nNxXA1lN
>>74ありがとうどざいます。
金額が多いもので・・
出席しなかった場合は、相続が承諾されるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
76無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 15:28:55 ID:nNxXA1lN
75です。
ありがとうどざいます。×
ありがとうございます。○
77無責任な名無しさん:2006/09/18(月) 17:28:43 ID:WLpnsIoy
>>75
どっちにしても出席しないなら出席しないと返事すれば?
78かず:2006/09/19(火) 00:31:41 ID:xRRZGzdw
お聞きしたいんですが、公正証書遺言は、どこで作ればいいのですか?自分で公証役場に行くのか司法書士事務所に頼むのですか?お金はかかっていいので一番簡単な流れを教えて下さい。まったく分からないので、すいませんがお願いします
79無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 01:05:23 ID:8XoOYxCP
公正証書は遺言でか?

あなたの遺言でしょうか?
でしたら直接行けばどうですか?
証人が二人必要ですけど 事前に連絡をすれば役場で用意してもらえますよ
謝礼は必要ですがね(^^)
80無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 01:20:39 ID:UGqgdC3Y
81無責任な名無しさん :2006/09/19(火) 07:26:54 ID:y68ok5XK
遺産分割調停について裁判所から照会書が来たのですが、
私としては申立人である叔父に権限を委譲したいと考えています。
この旨を裁判所に通知するための様式をネットで探したんですが
適当なものが見つからず困っています。
こういう場合どのような書類を提出すればよいのかどなたか教えてください。
82かず:2006/09/19(火) 09:02:05 ID:xRRZGzdw
78の物です。おばあちゃんが公正証書遺言を残したいらしいんですが、足が悪い為、簡単に済む方法を教えて欲しいです。。行政書士事務所の人が家にきて動き回ってくれたりしますか?また行政事務所はどこで探せばいいですか?いろいろすいません。
83無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 12:21:30 ID:VcayaBzb
あなたが公証役場にいって足が悪くでかけられない事情を話せば
来てくれる、多少面倒なやり取りが増えるがばあさんは家にいて公正証書を作れる
84無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 12:30:22 ID:rUgRuvmG
>>82
別に行政書士をかませる必要はないぞ。
83もいってるが日当を払えば公証人は出張ってくれる。
それにお金があるなら相談するなら弁護士にすれ。
85かず:2006/09/19(火) 13:30:27 ID:xRRZGzdw
公正証書の件ですが返答ありがとうございます。行政書士は必要ないという事ですが、もし依頼すると、どういう面で楽できますか?謄本を上げてくれたり、市役所に行ったりしてくれるんですか?
86無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 14:34:43 ID:KR1sVLkY
依頼した人は基本的に動かなくていい
87無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:05:09 ID:MTqT1bIV
基本的な質問かもしれないのですが・・・
父が借金を相続したのですが(かなりの額)
放棄すれば兄弟身内にまわってくるのですか?
また、放棄は出来ないのですか?
88無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:25:21 ID:VcayaBzb
>>85
相続と遺言みたいな本がいっぱい出てるから
ばあさんの代わりに十冊ぐらい読破すれば全部わかる
89無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 15:36:09 ID:rUgRuvmG
>>87
取り合えず相続放棄でぐぐってみれ。
90無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:00:23 ID:rWYG+gAx
>>87
放棄できいという制度になったら
みんな暴れるだろうな。
91かず:2006/09/19(火) 16:12:34 ID:xRRZGzdw
何度もすいません。公正証書を依頼したいんですが行政書士事務所は、どうやって探せばいいですか?電話帳とかですか?
92無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:23:35 ID:scctEwrS
流石にうぜーなw
何一つ自分で調べようって気が無い
93無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 16:37:08 ID:rWYG+gAx
>>91
電話帳でもいいんじゃない。
そこの事務所がまともかどうかは知らないけど。
94無責任な名無しさん:2006/09/19(火) 21:55:55 ID:+d43N6Th
遺言執行者とは、必ず全ての相続人に財産目録を開示しなければ遺言執行をしてはいけないのでしょうか?
95無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 08:40:16 ID:yDExS0pJ
>>94
揉め事を避けたいならたとえ公正証書による遺言でもそうした方がいい。
96無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 09:14:44 ID:SIB2AEEx
遺言関連で質問です。
他の相続人への財産の受け取り指定は書かずにある相続人にのみ
どうしても遺留分までしか相続させたくない場合、
特定の相続人だけ「遺留分までに限る」と書いた遺言書は有効でしょうか?
97無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 16:39:49 ID:y9pWRlpz
新規での質問です。宜しくお願いします。
相続において係争しています。

相続人が実母なんですが、生前は近所に住んでいました。
病気を患っていたこともあり、身の回りの世話をしていました。
被相続人の兄妹がいるのですが、相続にあたり本当はもっと
もっているはずだ。あなたが隠しただろう。ともめています。
身に覚えがないので拒否していたら先日、民事を起こされました。

お伺いしたいポイントですが
・祖母が引き出している預金について、私が引き出した額について
 立証しなければ駄目なのでしょうか?
 相手方が私が着服した証拠を立証できなければ支払い義務は
 認められないものなのでしょうか?
 相談に行く弁護士の意見がまちまちで困っています。
 一般的な法律論や判例でのご見解を教えていただきたいのです。
・食事も含め祖母の面倒は見ていましたが、同居はしておりません。
 世帯も別になっていました。

どうか宜しくお願いします。
98無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 16:56:55 ID:yDExS0pJ
>>97
あなたの祖父はもうなくなってます?
もし亡くなってたら相続はその時どうだったですか?
99無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 17:39:38 ID:y9pWRlpz
>>98
祖父は物心つく前に亡くなっていますので分かりません。
というか、お伺いしたいポイントに誤りがありました。
「祖母」の部分が「実母」になります。
相続する側が「実母」になり、受け取る側が「私」になります。
ポイントが無茶苦茶になっていました。

混乱してすいません・・・・ 宜しくお願いします。
100無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 17:56:56 ID:Za4HBTPI
>>99
致命的に違いますがなw
ところで母の子供はあなただけ?遺言などは無いの?
なんで子供のあなたがいるのに、母の兄弟が相続に出てくるの?
101無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 17:59:31 ID:Za4HBTPI
ん、勘違いしてる気がしてきた。
ややこしいので被相続人が誰で相続人は誰で全員で何人いるのか、
遺言書の有無も含めてもう一度まとめてくれないか。
102無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 18:04:36 ID:yDExS0pJ
>>99
では同居はしていないけれどもあなたが面倒(食事、その他)をみていた実のお母さんが亡くなり、
あなたから見れば(あなたの言い分では)お母さんから許された限度内でお母さんの通帳を管理していたけれども、
お母さんが亡くなって相続が発生した際に残されていた預金残高に他の被相続人が納得してなおらず、
民事訴訟を起こしたってことでいいですか?

相続に関する遺言書はあったんですよね?
その内容は?

もうちょっと詳しくお願いします。
103無責任な名無しさん:2006/09/20(水) 20:26:16 ID:y9pWRlpz
すいません、遅くなりました。

私が、母の面倒をみておりました。
相続するのは、私と私の兄妹になります。計4人です。
母は遺言状を残してくれました。死後に開封して裁判所で判を頂いています。
問題は兄妹のウチ一人がもっとあるはなのに、これだけしか残っていないのは
あなたが隠しているからだ。と言うような事を死後に申し始めたという次第です。
残った2人の兄妹は納得してくれています。

あとは102さんがおっしゃっっている流れになります。
104不謹慎:2006/09/21(木) 01:04:12 ID:RTe0MC42
遺産が手元に入るまで月日はどれくらい?ちなみに兄弟で本人は身内はいません。
105無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 05:17:21 ID:x2v59EEw
相続人に、二人被保佐人がいます。家裁にその者たちの法定相続分の分割を確認してもらう為に、
各々の後見人の了承を貰った上で、残る四人の相続人で話合い、遺産分割協議書案を作成、提出
する事になっています。

さて、この際、素人なので、参考程度の分割案しか作れないので、評価も適当にして案を作りましたが、
相続人の内、被保佐人でない別の二名の分割内容も、被保佐人同様の内容になる様にしたい場合は、単に、
「誰それ(被保佐人ではないその相続人)には、誰それ(被保佐人)の分割内容と同内容を分割する」
とすれば、裁判所が認める相続額、つまり法定相続分を、それらの相続人にも確保すると言う、文言に
なり、家裁はそれを案として認めるものでしょうか?
106無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 07:41:17 ID:4nvu4rXH
>>103
立証責任は相手にあるから
着服とか着服とも取れるような行為をしていないなら問題ないが
見ようによっては着服してると取られかねないような行為をしていれば
それを跳ね返さないと問題でるし、弁護士の判断がわかれたって事はそういう事してるんじゃないの?
例えば一度に巨額のお金を引き出した、
生活水準とまったく合致しない額のお金が口座から引き出されている等
107無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 08:59:20 ID:Mv8Ul7oy
訴訟起こすぐらいですから
兄弟の方は確信持っているみたいですし
弁護士の判断が別れるということは
そう思われる部分が有るわけですね
その辺りもお聞きしてよろしいですか?
108103:2006/09/21(木) 11:46:34 ID:5oNyTgAw
>>107
ココではなせる範囲でいいますと、母の遺言状には
「私に所有不動産、 金融資産については残り三人で分ける」
といった内容でした。だいたい逝去する2年前ほどに書かれたものでした。

で、現実というと 不動産を時価評価した私の取り分を2とすると
金融資産を合計した物が4、それを三人で分けるということになります。

今回、そのうちの一人の兄妹が、あと6.5あるはずだ、おかしいと言っています。
実際にそのような行方は知りません。
また、母は広く人付き合いがありましたので、つかっていたのかなと思いますし
信仰心がとても厚い人であったので、そちら関連の行事ごとに百万単位で出金
していたのは把握しています。

一つだけ自慢できることと言えば、生前に母は私に、
「アナタに面倒を見て貰えて本当に良かった」
と申してくれていました。それは他の2人の兄妹も認めてくれていますし
他の親族も誰一人否定する方はいらっしゃらないと思います。
109103:2006/09/21(木) 11:52:00 ID:5oNyTgAw
また、今回もめている兄妹(C)に対しては
「あそこにだけはやっかいになりたくない」とも言っておりました。

今さら言っても仕方のないことなのですが、母は私に上記の割合で言うと0.7
ほどでしょうか、死んだら供養やらにお金もかかるだろうからここから出しておくれと
預かっている預金があったのですが、死後、(C)は母の名義だからそんなの関係ない
ともっていっています。(それを合わせて4になります)

110無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:02:12 ID:7YwpyieT
>>108
差額2.5?ですか、その根拠は相手に聞いたんですか。
まあ、あなたに困るところが無ければ放置しておけば
勝手に裁判でも起こすでしょう。

葬式や供養にかかったお金は明細を管理しておけば
母親の貯金かを使っても問題ないでしょう。
111103:2006/09/21(木) 12:11:45 ID:5oNyTgAw
その後、長い間解決しませんでした。
その間Cに私を含めた三人が話し合いを求めても拒否されていました。
そして、ある日突然に裁判所から通知が届き、弁護士が遺言執行者になりました。
執行者に私の解る範囲ですが説明をし通帳等含め全ての資料を引き渡し、名義も
執行者名義に切り替えています。
で、執行者より6.5足りないと言われましたので、幾度となく詳細を説明してくれと
迫ったところ一度として開示していただいていません。
私以外の三人で執行者に内容証明等で詳細の開示が欲しい要求や、私以外のABに
まったく説明や連絡もないまま、調停を申し立てられました。

調停の課程にて、詳細を聞かせて欲しいといっても拒否、さらにはCの意向に偏っている
ということを執行者自身が認められましたので、AB私にて執行者解任の申立を致しました。
その後、まもなく調停が執行者により連絡もなく調停が取り下げられました(ABにも連絡はありません)
先日、裁判所より申立却下の通知が届きましたが納得がいきませんでしたので抗告を致しました。

解任の申立が却下されたことについて弁護士の先生に相談した際には、経緯からすると
執行者として好ましくない行動であることには間違いないだろう。しかし明らかな違法行為(使い込み等)
も認められないので却下されたのではないか?と言われました。

抗告を出して家に着いたら民事の通知が自宅に届いて来月から始まるということになります。
抗告の結果もでない間に始まることになります。

長くなりましたが、ここで書ける今現在の現状になります。
宜しくお願いいたします。
112103:2006/09/21(木) 12:12:43 ID:5oNyTgAw
>>110さま

差額2.5 ではなく 6.5を隠してるだろうと言われております。
113103:2006/09/21(木) 12:17:36 ID:5oNyTgAw
レス出来るのは夕方か深夜になると思いますが宜しくお願いいたします。
114無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:24:57 ID:7YwpyieT
>>112
そこまで話が進んでいるなら、あなた方も弁護士入れた方がいいですよ。
ここであ〜だこ〜だ言っても前に進みません。

今ままで弁護士に相談しかされてないようですが、なにか理由があるのですか?
115無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:33:35 ID:aL6xyBOY
>>110
もう裁判起こされちゃってるってばよ。

>>103
ぶっちゃけると、あなたもリアル弁護士に依頼して対抗するしかない。
ここの掲示板で母の葬儀費用は母の貯金から出して問題ない、と言っても
兄妹Cは納得しないでしょ? 2ちゃんで聞いたとか言ったら馬鹿にされますぜ。

残念ながら母のあなたと兄妹Cの評価は裁判においては何の役にも立たないけど
後ろ暗いところがないなら法廷で受けて立てばいい。
116無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:36:08 ID:5oNyTgAw
>>114
弁護士以外にも他の親族等相談はしています。
ただ、弁護士の先生方でも人によりいろいろな意見があり
私では集約できないと言った現状です。
弁護士の先生に代理人になっていただく準備は進めていますが
正直な気持ちとして、なんにも悪いコトしてないのにどうして大金を
使わないといけないのかと・・・・

Cがここまで狂ってこんなことをしているのも私に対する
幼少からのコンプレックスが爆発したのが原因とも周りから
耳にしましたので・・・・

今回のこと世の中には良い弁護士悪い弁護士というのがほんとに
いるんだなぁと言うことですかね・・・・

こちらなら中立に判断していただけるかとおもいきって相談した次第です。
117無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 12:57:56 ID:7YwpyieT
>>116
一方の話しか聞いていない以上、弁護士の方から色々な意見が出るのは至極当然ですよ。
相談者は、基本的に自分に都合の悪い事は言わない気が付かないですし、まともな弁護士なら
受任したとしても下手な事は言わないですよ。

大金払うのが嫌なら全て放棄します?幼少から溜め込んだストレスが原因だとしたら
弁護士費用で決着がつくなら安いものかもしれませんよ。
118無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 13:55:20 ID:zZEaKhHy
弁護士は依頼人の味方です。
依頼人の利益を最大限に確保するのが良い弁護士。
119無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 14:22:21 ID:x2v59EEw
最近まで掛かりやっと話合いで相続を解決しようと必死で、会って話合いを重ねてきましたが、
何度話合いをしても、自説を曲げないでいる相続人ばかりです。話し合えば何とかなると、何時も
言われますが、結局は、大声でいらだって話したり、泣いたり、情けながったりで、こちらも
どうまとめたら良いのか判りませんし、何か提案しても笑われたり、文書化しようと言っても、
誰一人協力がありません。いつも、悪口言われる状態です。もうこういう状況が6年続きまし
たので、調停をしたいのですが、この場合それに掛かる費用の負担は誰がするとか規定がある
のでしょうか? 全面的に申し立てた人の負担になるのでしょうか?
120無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 14:59:24 ID:aL6xyBOY
>>119
調停は自力で申し立てするなら、連絡用切手代×相続人の数+α ぐらいしか
かからんよ。家裁に電話して聞いてみ。
121無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 15:29:01 ID:LXdfS0Br
>>113
あなたがやる事はいい弁護士に相談することです。
いい弁護士とはあなたに理解がありあなたの権利のために闘ってくれる人です。
あなたの介護負担を理解してくれてあなたが後ろ暗い所がないのならそれを信用してくれる弁護士が必要です。
恐らくあなたが必要なのは生前にあなたが管理していたお母さん名義の資産があるのならそれについてきちんとした説明を弁護士にするだけです。
後は弁護士がやってくれますよ。
あてがにないのなら知人、同級生などに相談し紹介してもらいましょう。
例えば同期に市会議員などがいたらい聞いてみるのもいいし、
相続の時にお世話になった税理士なども地域の弁護士事情に詳しいと思うので聞いてみるといいでしょう。
弱い弁護士に頼んで後で泣きを見るより多少報酬が高くても弁の立つ人に頼んで白黒付ければいいと思いますよ。
122無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 15:38:40 ID:4nvu4rXH
正直上記の理由を聞いて弁護士の判断がわかれるなんて理解できないし
調停ではまず遺産の確定について争うはずで
なんで双方の食い違いについて具体的な部分が見えてこないのもわかんね。
結局の所相談者がここには書き込みたくない何かがあるから
弁護士の判断が分かれているとしか思えない。
123無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 21:07:51 ID:Mv8Ul7oy
私は133さんの反対の質問です
まだ相続は開始されてはいませんけど
母には多額な現金が有ります
母と同居の姉は母にはあまり現金が無いような(株で大損したとか)さりげなく刷り込んできます
不動産は問題ありませんが
現金など隠されれたりしたら 泣き寝入りなのでしょうか?
費用はかかってもいいので 調査してくれる専門家とか有れば教えてください?
よろしくお願いします
124無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 21:48:01 ID:KmthXmG4
母親に聞けばただな上にこの世で一番正確。
125無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 21:58:10 ID:Mv8Ul7oy
124様ありがとうございます
母は高齢で姉が全てを掌握してる状態なので
母も知らない(理解してない)状態です
126無責任な名無しさん:2006/09/21(木) 23:50:16 ID:KmthXmG4
財産調査とか隠し口座とかそれらしい単語でぐぐれば
専門の業者がいくらでも見付かるとは思うけど。

まあ当然ながら絶対じゃないが。
127無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 00:45:34 ID:CmLDGY8z
相談させて下さい。
私の母は相続の調停で土地Aを取得しました。
今だ未登記のままなのですが、この度、家の建替えか売却を検討しています。
母には姉がおり、近所の土地Bに住んでいるのですが、その姉(以下伯母)の一家全員の住所が土地Aになっています。
伯母は結婚前は土地Aに住んでいて、結婚と同時に土地Bに移りました。
伯母の夫や子供達は土地Aに住んだことはないです。
そこで質問ですが
1.できれば伯母一家に住所を変えてほしいのですが、法的に強制する方法はありますか?(いろいろあって絶縁状態なので、話し合いは無理)
2.伯母一家の住所が土地Aのままの状態で、土地Aの名義を私の母に変えることはできますか?
128無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 13:07:35 ID:ZqCHgfqx
お願いします。
義兄の住宅のローンの一部が私の母名義になってます。
最近母が亡くなり、ローンの支払いも滞ってしまい、その負債を
相続人が相続することになったのですが、相続人のなかには
母の先夫の子も含まれております。
その方には、母が亡くなったことも知らせてませんので
負債の話とプラスの相続の話も行きます。
プラスの相続については法定相続分で分ければいいのですが、
負債の分は協議で決めるそうなので揉めないか心配です。
こういう場合、弁護士などに入ってもらったほうがいいですか?
このような依頼は受けてもらえないのでしょうか?
揉めてから依頼すればいいのでしょうか?
ちなみに、母の先夫の子には一度も会ったことがないので
話し合い以前にどう話をもっていけばいいか分かりません。
129無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 13:35:25 ID:nqqc1LZs
養子縁組してないなら母親の相続人じゃない気がするけど?
130無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 14:03:13 ID:OtwPeGlV
>>128
家系図・財産・負債を書き出して弁護士に相談したらいかがですか。
どの程度財産があるのか分かりませんが、個人的にはもめる前に
弁護し入れた方が後腐れなくていいかな。

話の持っていき方は、事実をそのまま告げれば良いと思いますけどね。
案外相続放棄するかも知れませんよ。
131無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 14:05:06 ID:2q24800X
遺産て順調に行ってどんくらいで手にはいりますか?
132無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 14:09:39 ID:nqqc1LZs
一週間
133無責任な名無しさん:2006/09/22(金) 14:45:49 ID:ZqCHgfqx
128です。
残念ながら(?)相続権あるそうです。
多額の財産ではありませんが、お金の問題だし
亡くなって知らせるわけでなく債務が絡んでからもって行く話なので
ごねられたら嫌だと思ってました。
アドバイスしていただいたお陰で、弁護士に相談してみる勇気が
湧きました。
ありがとうございました。
134無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 05:21:03 ID:2go9+5Tw
新規の質問です。

祖父が亡くなりました(祖母はその数年前に他界しています)
相続人は私の父とその弟です。現在遺産分割についての話し合いを
進めているのですが、今まで知らなかったのですが祖父は孫達の
名義で貯金をしていてくれました。(ウチは私ひとり、叔父には
3人子供がいるので、計4人の孫の分です。金額は年齢の差があるので
バラバラです)

1)このように孫の名義になっている口座は孫が相続できるのでしょうか?
遺言はありません。又,毎年80〜100万程度の振込になっています。この
5年程振込はありませんでした。
2)定期預金以外に孫名義の簡易保険もあり、受取人は祖父の名前になっています。

そこで叔父はこの簡易保険の分は『遺産」として祖父の管理下であったものとし、
この部分のみは父と折半するようにしようとしています。

全体的に見ると我が家はひとり、あちらは3人という事である意味不公平である事、
また私の口座がほとんど簡易保険であった為に他の従兄弟の1/4の金額になってしまいます。
父は、祖父の預金に全ての孫の名義の口座を足して兄弟間のみで半々に分ける様に
お願いしていますが、叔父は反対のようです。

このような場合も家庭裁判所にお願いすることに
なるのでしょうか?(他の分割の部分でも揉めています)
135無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 09:18:05 ID:zyhiEFqY
すいません、回答得られず他スレから移動してきました。
相続の手続きをすることになりました。
ただマイナスの負債もあり相続人の一人が、生存しているが所在も分からず
面識もないので弁護士に依頼しようと思ったのですが、司法書士の方が
費用が安くあがると聞きました。
具体的な依頼は、面識の無い相続人に通知してもらい
プラス、マイナスの相続の協議書を作成するまでなのですが、
司法書士に依頼することできますか?
意味不明な文、スレ違いでしたらすみません。
136無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 10:05:55 ID:UjKB+YE5
>>134
基本的に孫名義の口座であっても、死ぬまで孫がその存在を知らず
管理も全て祖父が行っていたような場合は相続財産です。
事情によっては贈与と構成することも可能ですが。
いずれにしろ、話し合いで解決できなければ家裁へどうぞ。
>>135
他の相続人と紛争が起こらない又は起こっても自分が相手と交渉して
治めることが可能であり、ある程度は自分で動く気があれば司法書士
でもいい。
完全にお任せにしたいなら弁護士。
137無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 10:43:26 ID:zyhiEFqY
135です。
他スレで拝見しましたが、弁護士費用が高そうなので弁護士に依頼すると
遺産の割りに合わないですが、自分で交渉しても相手がどのような人か
分からないので交渉がうまくいくか心配です。
司法書士は、通知や交渉はしてくれないんですね。
また考えてみます。大変参考になりました。
ありがとうございました。

138134:2006/09/23(土) 10:56:17 ID:2go9+5Tw
>>136
ありがとうございます。

できるだけ揉めたくないのですが、かなり複雑になっているので
やっぱり家裁になるような気がします。
(他の孫はその口座の事を知っていて、簡易保険の一部は自分たちが
満期になるまで入金していたり、口座の住所を変更しているようです。
知らなかったのは我が家だけ・・って事みたいで。でも、贈与税等は
払っていない様なので、実は違法なんですよね・・・)
139無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 11:34:07 ID:UjKB+YE5
>>138
贈与税の基礎控除が110万円/年ですから、違法ではないでしょう。
具体的な事情・金額はここではわからないので、あるだけの資料を持って
一度、弁護士のところへ行くのをおすすめします。
140無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 13:54:56 ID:JfakutWs
>>138
違法つうか脱税だが、時効もあるしね。
ただ、文面見る限り祖父は贈与の意図が濃かったんじゃないかな。
そうなると死亡前3年以前のものは相続財産には組み込まない。
ま、「いや組み込んでくれ」って争いになるのはわかるけど。
141無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 13:55:50 ID:JfakutWs
>>139
そうそう。年110万のラインを祖父は意識していた気がする。
ただ、無申告だったようだけど時効かな。
142無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 14:32:32 ID:rqYWyHRq
>>140
年間110万以下の贈与に申告義務なんかなかった気がするけど何が違法なの?
それに三年という期限はあくまで相続税の計算の時の区切りであって
遺産分割には直接関係ないのでは?

このケースでは相続財産という解釈はかなり難しい気がするけどそれはそれとして
143無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 15:13:12 ID:UjKB+YE5
基礎控除内であれば申告義務はないです。
3年というのも税務上の取り扱いですから、相続財産を構成するかどうかには無関係。
贈与か否かが問題になるのは、贈与も「契約」なので祖父が一方的に贈与の意思を
持っていただけでは成立しないという点。
あとは特別受益にあたるかという点と、遺留分算定に組み込まれる贈与かという点。
144無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 15:55:10 ID:kK0zC3So
妻が死亡しました。共有名義の土地建物があり、銀行に
1千万円のローン残があります。相続人は、私と長女
の2人です。私が相続して、単独名義にしたいのですが、
銀行と登記所へはどのような手続きをすればよいですか?
145無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 16:23:00 ID:JfakutWs
>>142
いや、だから違法じゃないって言ってるんだけど…。
138が違法だと言うから、問われるとしたら脱税で、
>>141でフォロー入れてる通り、限度内で贈与されてるから脱税にはならない。
ただし、もとは限度が60万だったから脱税の可能性もあり、時効かな?と言ってる。
3年云々はもちろん特別受益への組み入れか否か。
146無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 16:24:06 ID:JfakutWs
あ、失礼。3年は相続税だね。
特別受益への組み入れは期限なかった。
147134:2006/09/23(土) 19:33:56 ID:2go9+5Tw
あ、こちらでも揉める元を作ってしまいました。ごめんなさい_| ̄|○
そうですね、脱税にもなりそうもないので違法ではないですね。
特別受益にひっかかるかもしれませんが、もう何とも。

揉めるの嫌なので、黙っている事にしました。
私だけ500万で従兄弟は2000万位あるのですが。

ちょっと悲しい。
148無責任な名無しさん:2006/09/23(土) 19:50:07 ID:UjKB+YE5
>>144
まず銀行の担当者と話して、ローンの残り全額をあなたが負担する事の承諾と
登記に必要な書類を貰ってください。
次に土地建物の妻持分をあなた名義にする遺産分割協議書を作成してください。
あとはそれらを持って司法書士の所へ。分割協議書は司法書士に頼んでもいいです。
時間と手間を惜しまなければ自分で登記することも可能ですが、かなり面倒です。

もし長女が未成年者であればさらに複雑な手続きが必要になりますので、弁護士
か司法書士の所へどうぞ。

>>147
別に揉めてないから大丈夫ですよ。
見当ハズレなこといっている人が一人いるだけで。
149相続財産”管理”人:2006/09/23(土) 20:50:47 ID:hk/WCWSO
皆が相続放棄してしまい法人になった相続財産は、誰も相続財産管理人の選任を請求しなかった場合どうなるのですか。
また、財産管理人選任の請求はいつまでに請求しなければなりませんか。1年後でもいいのでしょうか。
150無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 11:51:57 ID:vG98/vTt
私の実子(息子)を、実姉と養子縁組するとしたら、
もし私が死んだ時、法定相続人になることはできるのでしょうか?
ちなみに私の家族は再婚した妻一人となります。

できれば、私の死後、再婚した妻に全財産を渡せますか?

ちなみに実姉(独身)は経済力が私よりあるので息子に託したいのです。

どうかよろしくお願い致します。
151無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 14:27:28 ID:7BDeNzZT
息子さんは養子に出されてもあなたの相続人になります
息子さんがいいと言えば 後妻に全財産渡す事も可能
152無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 14:36:47 ID:UclpxPj8
親から遺産相続をする場合子の数で等分しますよね。
子に対してそれぞれ実質生前に贈与されていたと考えられる額(教育資金など)は考慮されるようですが、
例えばこのような例ではどのような扱いになるでしょうか?
・子は全員大学へ進学
・子甲は私学一人暮らし
・子乙は国立一人暮らし
・子丙は国立実家暮らし
3つの子のトータルの教育コストは、
甲>乙>>丙といった感じです。これらは相続の際に加味されるものでしょうか?
153150:2006/09/24(日) 16:15:44 ID:vG98/vTt
>>151

ということは実姉と私の両方で法定相続人になれるわけですね。
得といえば得ですね。

154150:2006/09/24(日) 16:31:28 ID:vG98/vTt
>>151
すみません。感謝の言葉よりも先に送信してしまいました。

こんな私に答えて下さり本当にありがとうございました。m(_ _)m
155無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 16:55:59 ID:7BDeNzZT
そうですよ、養子は養親と実親の両方から相続出来ます
156無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 17:27:00 ID:Wt1PUuVT
義兄の住宅ローンの一部が母名義になってることが母の死後
分かりました。義兄が連帯保証人で支払いもしています。
義兄が支払い不能になって、破産あるいは住宅を売却した場合
母名義の債務は相続人である私や姉にくると思ってましたが
相続の手続き(銀行からの用紙?)をしなければ、私の方には
かかってこないと言いますが、それは本当でしょうか?
以前銀行からは、義兄が支払い不能になった場合、私に連絡(通知)が
いくように聞いていたのですが、義兄はそれらを無視してくれ、と
手続きしない限り、銀行は何もできないのだと言いますが
その話はありえますか?
157無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 17:32:37 ID:LBui0FBA
>>156
逆だよ。相続放棄しないと債務を相続したことになり、
あなた方が債務を負うことになる。
債務超過なら相続放棄や限定承認を検討しては。

まあ、義兄がしっかりした人であれば、
多少のリスクを覚悟して、放置するのも手ではあるが。
158無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 18:16:09 ID:O3J9oAUT
質問です。
私が普段使用している自動車が祖父の名義になっています。
その祖父が亡くなってしまったのですが、法定相続人全員の同意があっても
車両の名義を孫の私に名義変更することは出来ないのでしょうか?

一旦配偶者である祖母または子である私の父に名義変更した後に
私の名義に変更するという手順を取らないとだめでしょうか。
遺言書はありません。
159無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:28:58 ID:LBui0FBA
>>158
名義変更は、直接祖父からあなたに変更できます。
ただし、無償取得の場合は、相続人からあなたへの贈与になるので、
110万円を超える場合は、贈与税の申告を忘れずに。
160無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 19:44:08 ID:vB0mpM6X
>>156
義兄が連帯保証人ってどういう事
161無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 20:08:22 ID:vG98/vTt
>>155
よく分かりました。重ね重ねありがとうございます。
安心しました。


>>156
素人で詳しくはないんですが、先日身内の相続のことで、
限定相続という言葉を聞きました。
無責任に聞きかじった言葉を出してしまい申し訳ありませんが、どうなんでしょう。
ちなみに、その言葉を知ったのは相続放棄をした後でした・・・。ああ。
162無責任な名無しさん:2006/09/24(日) 20:20:16 ID:O3J9oAUT
>>159
ありがとうございます。
贈与税に関しては、償却年数を過ぎている古い車なので問題ないと思います。
163無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 07:31:56 ID:bH9c9KyU
遺産にあるアパートの賃料を請求しないと、遺産分割協議での対象にならないので、
いつまでたっても清算してくれそうにないのですが、この賃料を管理者へ請求でき
なくなるような時効の期間はありますか?
164無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 08:54:16 ID:2DW8piBl
遺産の不動産から生ずる賃料は分割協議の対象ではない。
債権の時効は10年。相手が管理会社等の法人であれば5年。
165無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 09:31:21 ID:/F5KxIjv
156です。
ありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。
母の死後、数年経っているので相続放棄は出来ないとのことです。
その支払いが終わるころは、義兄は70歳近くだし、この先入院とか
何があるか分からないし、少し滞納もしているようなので心配です。
私としては任意売却してもらって、少しでも債務を減らし、
残った分を分けて払ってしまったほうが、気が楽です。
実は法定相続人には、亡父の先妻の子も含まれるらしく、数年後に
義兄が未払いになって、ごたごたするなら、いまのうちに解決したいのです。
なぜ自分の借金でもないのに、私が弁護士費用も払って義兄の
住宅ローンを払わなくてはならないのか、馬鹿らしいですが・・・
とりあえず義兄の言うことは、間違ってますね。
今回のことでやはり義兄がいい加減だということがはっきりしました。
長文になってしまい、申し訳ありません。



166無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 10:04:57 ID:eu+Ln3jL
七十ならそろそろ完済じゃないの?
167無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 10:57:59 ID:/F5KxIjv
義兄は今50代で、支払いが終わる頃70位です。
後15年ほどあります。
168無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 11:21:09 ID:HVgDvrba
ここで良いのかわかりませんが、相続債権の時効について
教えてください。

母が亡くなり5年がたとうとしています。
先日大掃除をしたところ、母が人にお金を貸していた内容の
借用者が何枚も出て来ました。返済日や返済方法については
書かれていません。借用書の日付けはあります。

消滅時効の起算点はどうなりますか?。
なお、母の財産は自動相続しております。
よろしくお願いします。
169無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 11:25:24 ID:r7nipUkg
>>168
返済期限が定められているならその返済期限から10年
定められていないなら貸付時から10年
170無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 11:45:49 ID:/3BbKzit
>>167
その連帯保証の事実を知ったのはいつ?
後15年支払があるんじゃそれなりの額だろうし、滞納気味なら取りやすい方から
取れるのが連帯保証人。駄目もとで弁護士に相談してみたら?
171無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 14:43:48 ID:/F5KxIjv
ありがとうございます。
連帯保証人は義兄です。母の名義の債務なので相続人である私に
くるそうです。義兄住宅購入の際、母の名前を使って一部借り入れしたのは
母の住民票を移すなど手続きのとき、なぜか一緒につき合わされたので
知っていましたが、相続されるということを知ったのは2ヶ月前です。
駄目もとで相談に行ってきます。
172無責任な名無しさん:2006/09/25(月) 16:42:53 ID:bH9c9KyU
>>164 ありがとうございます。
遺産分割以外の財産分割として、同様の関係者による協議での合意により
この財産の分配を独自に取り決めする事は出来るのでしょうか?
173無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 02:39:34 ID:4w+tRejY
>>172
自分の取り分をどうしようと勝手だけど贈与税のことはきちんとすれよ。
174無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 08:37:01 ID:NZ7d16er
>>173 ありがとうございます。
そうすると、年間百万円にも満たない額の賃料債権については、税による拘束もなく、
相続による拘束もないので、まさに、早い者勝ち、あるいは、とった者が独り占めという
事になり易いですね。ただし、数年も協議に掛かると総額は一千万円にもなります。
よぶんに数百万も得た者へ、時効になる10年以内に、どういう形で請求すれば、より確実に
請求の事実が残るでしょうか。請求すれば、時効に掛からなくなりますよね?
175無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 08:42:25 ID:UyRUi7jg
>>174
請求ではだめ。裁判上の請求でないと時効は中断しない。
176無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 10:47:57 ID:NZ7d16er
相手側からこの債権の存在や返済について何らかの記述、申述をさせる事が出来れば、
請求されていた事実を、相手(請求された者)が認識していた証拠になりますか?
177無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 12:45:41 ID:X09r7YLs
遺産とは少し違い申し訳ありませんが、生前贈与の話で相談したいのでお願いします
生前贈与の申告の手違いが重なり、請求額270万という大金の支払いを命じられて困っています

本来17年までに行なわれる生前贈与については税金が掛からない、と言われたらしく
15年に祖父が父に山林、田などの900万相当を贈与しました
ですがこの際に行なわれるはずだった申告が双方の思惑でミスがあり、行なわれなかったようで
つい先日申告せよとの通告があり、今日行ってみた所270万の贈与税を支払う様に言われました
なぜもっと早く通告してくれなかったかと聞きましたが、「地震のどさくさで判らなかった」の一点ばりで返され取り付くしまもありませんでした

正直270万程の大金は用意できませんし、そもそも市価500万相当だかの山林など必要もありません
この生前贈与の書類も、父の同意は無く祖父の意思のみで作られた文章でした(サイン、捺印など)

長文になってしまいましたが、どの様に対処すればいいなどの進言をよければお願いします
178無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 12:55:27 ID:uuo/6HXg
>>177様の御懸念は税金板向きかと存じます。
お手数ですが、そちらでお伺い頂いた方がよろしいかと思います。
179無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 14:02:05 ID:NZ7d16er
>>176 に追加ですが、
この遺産から賃料が明らかな状況での相続で、相続人の中に被後見人がいたら、
その相続に伴う財産分割の確認の為に家裁に提出する分割案の審査で、賃料分配
の件に、分割案に記さず、無いふりしたら、どうなるでしょうか?
その被後見人に、賃料の持ち分も含めた分割をする様に命令されたりするのでしょうか?
180無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 14:24:38 ID:4w+tRejY
>>174
贈与税はあくまでも協議した時の金額にかかるので
年間にすると数十万円だから贈与税がかからないって事はない。

>>179
正直どんどん意味不明になっていくので
被相続人が誰で相続人が何人いて遺産がどうなっているのか
疑問点は何なのか改めて書き込んだほうがいいと思われ。
ちゅうかなんか後見人まで絡むほど複雑そうなら
弁護士に対面で相談した方が良いんじゃないの?
181無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 14:32:48 ID:ZjKqpbEZ
相続放棄するとクレジットカードが作れなくなったりしますか?
182無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 14:37:13 ID:aAohDFpU
>>179
読む限り贈与税の問題じゃなさそうだけど・・・
いずれにしろ、後出し&未出情報が多くて答えようがない。
質問を続けるなら登場人物と情報を整理して、聞きたいことをまとめて。
>>181
しない。
183無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 15:27:08 ID:NZ7d16er
>>180,182 すみません。
相続人三人。うち一人が痴呆につき成年後見人がついています。そのため家裁に相続に伴う
財産分与の相続人による分割案を提出する必要があり、残る相続人二名でこの案を作成しています。
遺産には賃料年間150万円余入る(詳細は妹が抱え込み明らかにしない)不動産と
現金が千八百万円があります。
私以外のもう一人の相続人はこの不動産の収入を相続の協議期間以降、三年間生活に
使用しているようです。私にはこの口座の共同管理はさせません。分割の確定時に清算
してくれるのか聞いても返事をしてきません。一方で、相続時の登記費用や家裁の経費
等はこまごまと請求してきます。
私は、今まで三年は協議で柔軟に対応するつもりで話し合いに応じてきましたが、この
様な不誠実な対応の上、罵倒、誹謗までされてきたので、対面でこの話は出来ないので、
文書で応答しています。
いい加減妥協もする気はなくなってきたので、単純に、家裁で被後見人の姉に認められる
のと同様の法定割分を希望する事にしました。
ただ、相手(妹)は、賃料は遺産ではないので家裁は関係ないと言い、分割清算するつもり
がなく、いっこうに話合いが進みません。

この遺産から生じる賃料が明らかにある状況での相続で、被後見人の相続に伴う財産分割の
確認の為に家裁に提出する分割案の審査で、賃料分配の件を分割案に記さず、無いふりしたら、
どうなるでしょうか?
その被後見人に、賃料の持ち分も含めた分割をする様に命令されたりするのでしょうか?
以上です。如何なものでしょう。
184無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 15:30:00 ID:NZ7d16er
ちなみに、最高裁で出た、遺産から生じる賃料債権による賃料は、法定分割するという
判例については、妹にも一応説明して理解はしているようではあります。
185無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 19:39:52 ID:GHkGb5mR
質問させて頂きます。

叔父(母の兄)が病気で亡くなりました。
叔父は未婚で配偶者・子供がおらず、両親(私の祖父祖母)も数年前に亡くなっています。
叔父は土地と家を所有していたのですが、2年程前(病気になる前)に書いた遺書には、
私の母に土地と家を相続すると書かれていました。

しかし、叔父が病気になってからは、「この家はお前(私)にあげる」、
「俺(叔父)が死んだら、次に住むのは甥であるお前(私)だ。」と言っていました。
このことは、私だけでなく、私の母や親戚、親交のあった方、近所に住んでいた人にまで、
言いまわっていたそうです。

このような場合、私は相続権を主張することが出来るのでしょうか?
遺書には母に相続すると書かれているので、法律的にはやはりそちらが有効なのでしょうか?
186無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 19:48:55 ID:3y4yipqn
>185
>このような場合、私は相続権を主張することが出来るのでしょうか?

できません

>遺書には母に相続すると書かれているので、法律的にはやはりそちらが有効なのでしょうか?

その通り
187無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 21:22:02 ID:aAohDFpU
>>183
とりあえず賃料も三等分で分割案に記載しておけばいいと思うが。額は概算で多めにしとけばいいんだし。
妹がごねて案すらまとめられないなら、単独で作成して出せばいいだけ。
調停でまとまれば調書で強制執行できるし、その方が手間が少なくてすむ。
第一、記載しなかったら後見人が、別に記載した分割案出すなり分割するよう訴えるなりしなきゃいけないんだが。

賃料については別に訴えることにした方が遺産分割調停がまとまるなら、それでもいいけど。
賃料は遺産ではないし、こちらが申立もしないのに家裁が分割するよう命令したりはしない。

>>185
死因贈与契約が成立していたと主張する余地はあるが。
母親と法廷闘争してみる?
188185:2006/09/26(火) 22:22:35 ID:GHkGb5mR
素早いレスありがとうございます。

>>186
やはり厳しいようですね・・・

>>187
色々と事情があって、母とは不仲なので法廷で争うことに躊躇いはないです。
ただ、状況的に厳しいですよね?
死因贈与契約について少し調べてみます。
189無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 22:24:34 ID:NZ7d16er
>>187 ありがとうございます(>>183-184)。
>一方で、相続時の登記費用や家裁の経費等はこまごまと請求してきます。
と書きましたが、相続関連以外にも被後見人に掛かる生活費のいくらかも請求してきます。
確かに扶養義務は兄弟にありますが、この家賃収入の収支会計も示すことも同時に必要と
思いますので(二重に引かれたらたまらない)、それこそ別に訴えたいなら訴えられても
構わないと思っています。私は姉に付いての負担は、相続出来れば、相続後の家賃収入も
入れても足りない分を分担すると伝えています。しかし、妹曰く、この負担は相続の一部
だから、負わないなら相続させないと言っています。しかし事実上は、私や姉の家賃の持
ち分で、現状でも分担しているはずですが、妹の言い分は妥当なのでしょうか?
190無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 22:33:21 ID:BLEjVywv
自分が正しいと言って欲しいのか?
十分に答えてもらてるだろうが。
191無責任な名無しさん:2006/09/26(火) 23:56:34 ID:aAohDFpU
>>189
ん?妹が姉の生活費を負担してるの? 後見人は一体誰で何をしているんだろう。
姉に対する扶養義務は相続と何の関係もないし、妹が相続させないって言ったところで
何もできない。

いずれにしろ調停で進めるなら自分が納得する分割案を作成して、不明確な情報は開示
するように裁判所から妹に働きかけて貰う。
訴えるなら弁護士に依頼して利息もつけて請求する。

ここで言えるのはこの程度。
192無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 06:29:18 ID:C0JjeVB/
>>191 ありがとうございます。
後見人は財産と医療上の管理をするのが役務で、費用負担の義務はありません。
姉についての費用負担は、相続前までは被相続人のこの不動産の賃料収入と年金で
主にまかなってきました。
やはり、現状で思い至った妥協の無い法定分割分の請求に変えた方が、現実的に話が
整理できる様に思えてきました。アドバイスをありがとうございました。

>>190 ありがとうございます。私の判断し希望している内容が、単純に法律で認めら
れる以上を求める様な理不尽な中身にしたくなかったのです。その範囲を逸脱した部分
は修正するつもりです。姉の負担はするつもりですし、私と後見人が、中心になり、
実際の姉の介護には当っていて、実際の細かい実費は負担していて、十数万の額になって
きています。
193無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 09:47:41 ID:fnVlQSPu
私も主人の兄弟も小梨でこのまま子供が生まれない場合には
双方の実家は途絶えることになるのですが、そうなった場合には
不動産等の財産はどうなりますか?
私・主人・義理弟・嫁、のいとこかその子供たちが分配して相続するように
なるのでしょうか?(いとこの子供は現在13人)
いとことは全く交流が無いので特定のいとこ・いとこ子供に相続させたいと
言うことはありません。
194無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 10:49:40 ID:B7vABkdN
質問です。
私と家内で共済に加入して受取人は指定できない「法定相続人」です。
家内に不幸があった場合に全部の共済を合わせると3000万円位になりますが
全て我が子(2名、6歳、8歳)名義の口座に半分ずつ振り込みたいのですが
私が共済金は不要なので我が子が全額受け取ると放棄の念書を書けば有効なのですか?
法定相続人の受取の順番は、私(夫)、子供(2名)、父母、生計をともにしない子と
なっています。
私が受取りたくない理由は、友人の保証人になっているのでが結構あぶないみたいで
私名義の口座に金銭の動きがあると差し押さえられないかと心配をしているからです。

195無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 11:11:51 ID:knJGPG8A
>193
法定相続人になる可能性があるのは甥・姪までなので
いとこが相続人になることは、養子縁組でもしない限りありません

相続人がいない場合、遺産は国庫に入ります
196無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 11:49:30 ID:fnVlQSPu
>>195
ありがとうございます。
素人考えではいとこやその子供も血が近いのでそちらに
遺産が行くのかと思っておりました。
197無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 14:51:24 ID:fyM3gbqI
課題 法律マスターどなたか回答教えて下さい!

今年×月20日に晴れてあなたは司法試験に合格した。
そして,そのお祝いとして大富豪の祖父から一部上場の大企業の全株の20%に当たる株券を贈与された。
ところが,この株式会社はあなたの支持する政党とは異なった政党に多額の政治献金をしているので,
この行為は会社の設立目的に違反し,法人の政治活動の自由の制約を大幅に逸脱しているとして,政治献金の返還を要求して地裁に訴訟を提起した。
ところが,××弁護士会はこの政党と密接な関係があり,これに反対するあなたを××弁護士会から除名すると言う勧告をしてきた。
この場合,あなたはどの様な反対をするのか,論述せよ。
198無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 14:56:19 ID:lU7ZXDwC
>>197
宿題は板違いです。
199別荘:2006/09/27(水) 16:14:46 ID:QlUL21OC
相続放棄しましたが放棄した相続財産に別荘があります。現在相続財産管理人が
選任されていません。この状態で別荘の保存管理は誰がどのように行えばいいのでしょうか。
200無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 16:26:19 ID:Fci972nD
>>199
被相続人とその相続人を書いてみれ。
201無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 16:51:25 ID:C0JjeVB/
>>192 です。もう一度、頂いたアドバイスを読み直しました。今は以下の様に考えています。
1)相続と別問題である被後見の姉に関しての費用は、相続開始以来、妹が請求しているが、
私と姉の分まで遺産のアパートからの賃料を使用しており、更に、その額が、私と姉の賃料の
中の法定相続分と同じ割合の収入と同程度と推定できるので、相続完了まで協議期間中に掛かる
掛かる扶養の費用は現状で私も姉自身も分担中と主張できる。
2)もしそれ以上の額が妹の方で負担しているなら、賃料、扶養の費用などの会計収支の明示が
分担を検討する前提となる。
3)相続については、上記の通り既に協力している姉の扶養義務の件とは別件なので、被後見を
されている姉に家庭裁判所が認める額と同額の法定分割分の相続を求める。そしれ妹に分割協議
書案を提示し、まず一度、家庭裁判所に提出し、その判断を仰ぐ。
4)相続後の姉の扶養については、賃料のある不動産の相続を希望している妹が主となり、
負担し、残りは本人負担と私の援助でまかない、私は後見人と姉の介護に当る。

以上の形に、私の考えとしては整理がつきました。ありがとうございました。
できれば、事後のご報告を致します。
202別荘:2006/09/27(水) 17:26:01 ID:QlUL21OC
>>200
夫が亡くなり妻、子供、夫の兄弟はすべて相続放棄をしました。(夫の直系尊属はすでに死亡しています)
別荘は別荘地に住んでる妻の親戚が管理しておりました。
相続財産管理人が選任されないままだとどうなりますか。
203無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 17:41:21 ID:qqN4dJqh
先日、祖父が亡くなりました。公証役場?とかいうトコの遺言書みたいな物があり孫の私に『全遺産を遺贈する』と書いてありました。この様な時、相続税や贈与税はかかるのでしょうか?
204無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 17:43:10 ID:lU7ZXDwC
>>203
じいちゃんが資産家ならば相続税がかかることがある。
普通の家ならばない。
まずは財産を調べてみ。
205無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 17:49:43 ID:qqN4dJqh
>>204 有り難うございます 祖父は資産家ではありません。 財産は土地、家屋、田畑、山林です。 孫が相続すると贈与税が発生すると聞いたので心配してました。 有り難うございました。
206無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 18:17:32 ID:tKUo1+Li
父が秘密主義で財産の状況を家族に決して話そうとしません。ただ、かなりの土地、建物、株などを
所有していることは分かっています。そこで心配なことは勝手に子である自分がそれらに関わるものの名義人や借金の
保証人などにさせられているのではないかということです。もし父が亡くなった場合、相続を選択すれば財産も債務も
全て引き継がざるを得ないこととなると思いますが、放棄をした場合、これらの勝手にされていた契約は自分に効力が
あるのでしょうか。教えてください。
 ちなみに、不動産会社や銀行などから「あなたは、父親の保証人になっていますよ」などという確認の連絡は受けたことはありません。
207無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 18:27:36 ID:lU7ZXDwC
>>206
前にレスした覚えがある。
208無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 21:16:20 ID:/m8TJvrV
相談したいのですが宜しくお願いします。
たいした金額ではないのですが・・・
私が子供の頃に父が女性を作り蒸発し、両親が離婚しました。
私は母に引き取られ数年後に母は再婚しました。
私が結婚し家庭を持った頃、元父と再会し、それ以来はたまに電話で話すくらいです。
その元父から、2千万弱の死亡保険に入って受取人は私にしていると言われたのです。
元父は独身で、近所に数年お世話になっている女性がいるそうです。
多少の借金と葬式代を払った半分をその女性にやってほしいと言うのです。
私自身は全く構わない事なのですが、2千万に対して私に贈与税がかかるのですよね?
贈与税はどれくらいかかる物なのでしょうか?
その女性には税金はかからないで私だけかかるのでしょうか?
それとも贈与税の分を引いて半分に分けたほうがいいのでしょうか?
私は残りの半分を貰っても、父と離婚した後、数年苦労した母と妹もいます。
なので母や妹にもどんなに少なくなっても分けるつもりでいます。
どこに相談にいったら良いのかもわからず、
元父が生きている間にどのような事をしておけば等も教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。
209無責任な名無しさん:2006/09/27(水) 22:06:51 ID:lU7ZXDwC
>>208
税金は税金板で。
父の財産をどうするのかは父が決めること。
以上です。
210無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 11:39:46 ID:8Ja3uxY/
携帯からすいません。
先日、夫が他界しました。
私と子供が夫の遺産を相続放棄した場合、
死亡一時金、遺族年金は受け取れないことになるのでしょうか。

御指導お願いします。
211無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 12:28:04 ID:LW6hkLqk
>>210
役所に問い合わせてください。
212Tamtam:2006/09/28(木) 13:23:38 ID:gtFIm64m
>>210
ご愁傷様です。詳しくは市役所、社会保険事務所です。
故人が国民年金のみに加入していた場合、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」
のいずれか1つを受給することができます。
故人が厚生年金や共済年金に加入していた場合は「遺族厚生年金」「遺族基礎年金」
などを受け取ることができます。
私も保証人になっているので「相続放棄」をしても年金関係、生命保険は受取れる旨の
メモを妻に残しています。


213無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 13:28:31 ID:wt8uUweM
特別縁故者についてどなたかご教示ください。

被相続人は生涯独身で子供もおらず、父母・兄弟姉妹も他界しています。
相続人と成り得るのは甥姪三名なのですが、このうち甥二名は遠方で暮らしており、
実際に被相続人と生計を共にし看護にあたっていたのは姪家族でした。
ところが、被相続人よりも先にこの姪が他界してしまったため、被相続人名義の
土地建物に、相続権のない姪家族が居住する形となっています。
そこで質問なのですが、本来の相続人である甥二名が相続放棄をした場合にも、
法定相続人がいないとみなされ、姪家族が特別縁故者になれるのでしょうか?
それとも、一度甥二名に相続してもらった後、姪家族に贈与か売却かしてもらえば
いいのでしょうか?
ちなみに、被相続人は痴呆症であった為に遺言は残せませんでしたが、相続人である
甥二名もこれを了承しており、揉め事にはなっていません。

以上、特別縁故者について自分なりに調べたのですが、今回の件が該当するのかが
よくわからず、こちらで質問させて頂きました。
ご回答を宜しくお願い致します。
214無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 13:39:49 ID:Oaan6oBh
>213
生計を共にしたのは何年ぐらいですか?
215無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 13:42:55 ID:FN04cYrz
204さんもう少し詳しくお願いします
相続人でない者なら(この場合孫)贈与税ではないのですか?
216Tamtam:2006/09/28(木) 13:47:34 ID:gtFIm64m
>>208
お父さんが契約して保険料を支払って被保証人ですから、受取人は実子であれば
相続税(みなし相続)ですから贈与税ではありません。
相続人が貴方一人のみでしたら基礎控除(5000万円)、左記加算(1000万円)、生命保険
控除(500万円)ですから6500万円までは無税です。

ここからが問題なのですがお父さんの内縁?の妻は戸籍上は他人ですから生命保険の
受取人になれないので、実子(相続人)の貴方が受取り処理をして、その方へ渡して
欲しいとのことですがそのまま1000万円を渡すと相続税40%となり控除を考慮しても
約231万円の相続税を払わないといけなくなります。
もし、相続税231万円を払いたくないのであれば、貴方が内縁?妻へ1000万円を
貸した借用書を書いてもらい貸すことです。(これなら無税)
貸した金は10年で時効となります。この辺をお父さんへ相談してください。

また、税務署も馬鹿でないので普通は貴方名義の預金通帳を作って、通帳のみ貴方が管理
をして、キャッシュカードは相手が毎月の返済と引き出しに使っていると、貴方は税務署から
質問があっても借用書と通帳での返済記録があるので説明が出来ると思います。
これは、この様なことをしている人がいるらしいと聞いた話ですから参考までに・・。



217無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 13:50:30 ID:Oaan6oBh
>215
遺贈の場合は贈与税ではなく相続税

>204が言っているのは基礎控除のこと
基礎控除については>216が説明してくれている
218無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 15:28:29 ID:FN04cYrz
217さんありがとうございます
私の場合祖父が無くなり 祖母はすでに他界し
子は父一人なので 相続人は父一人ということになるのですよね?
私にも不動産を遺贈するという遺言が有るのですが
法定相続人でない私も相続税の税率でいいのでしょうか?
ちなみに基礎控除は越えてます
度々申し訳ありませんけど よろしくお願いします
219無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 16:15:14 ID:wt8uUweM
>>214さん
一緒に暮らしたのは20年程ですが、生計を共にしたのは15年程です。
被相続人の痴呆症状が酷くなり始めた頃からで、それまでは家賃を納めたうえで
食費・光熱費・固定資産税を負担していました。(被相続人は仕事をしていましたが、
症状が重くなるのと同時に辞めざるを得ませんでした)
ただ、生計を共にしてからは家賃を払っていません。
220無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 16:26:05 ID:Oaan6oBh
>219
多分大丈夫だと思うけど
今すぐ弁護士さんに相談してください
221無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 16:28:42 ID:Oaan6oBh
>218
相続税ですよ
ただ、貴方の場合は2割(だったかな?)増しになると思います
222無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 16:46:05 ID:FN04cYrz
221さんご親切にありがとうございました
223無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 16:59:51 ID:L4KCepzT
こういう場合、借用書には利子を書いた方が通用しやすくなるのかな?
224無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 17:00:29 ID:L4KCepzT
ごめん。>>216さんへのレス。
225無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 17:10:51 ID:Odw9IQR7
>>223
貸す以上小額でも利子をつけた方がいいでしょうね。
226Tamtam:2006/09/28(木) 18:40:33 ID:gtFIm64m
>>224
利息制限法では元本100万円以上は年15%未満です。つまりゼロでもOK。
友人なので無利子でも可能ですが、別件(金以外)で父がお世話になったでいい
のではないでしょうか?
227無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 20:56:42 ID:sw++9FVl
贈与税を貸した事にして回避したら立派な脱税じゃ・・・
228無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 21:00:54 ID:BWeBSEfv
まぁそこらへんは税務署の解釈だから
コレ実質的に贈与ですよね?って解釈されたら終わり
229相続財産”管理”人:2006/09/28(木) 22:07:21 ID:AJ62Co/l
相続財産管理人選任の広告は官報になされると言うことですが、申立人以外は
官報をいつも注意して見落とさないようにしないと債権申し立ての機会を失う
ことになるのでしょうか。
230無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 22:16:20 ID:WCrpu79r
>>229
知れたる債権者には直接通知するでしょ
231無責任な名無しさん:2006/09/28(木) 22:57:03 ID:wt8uUweM
>>220さん
ありがとうございます。
揉めてなくても弁護士さんに依頼した方がいいのですね・・・
取り敢えずは無料相談に行ってみます。ありがとうございました。
232無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 02:59:32 ID:tIzf8WSa
丘のような小さな杉山を親が持っているのですが
それを杉ではなくて、実のなる木に植え替えたいと
話していると、山を相続すると、固定資産税も馬鹿にならないと
言われました・・・どのくらい相続税や固定資産税はかかるのでしょうか?
田舎の山ですが、うちは貧乏だけど暮らせてるから
数万程度のものでしょうか?
233無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 03:18:40 ID:Am9vEYPy
>>232
実際に固定資産税を払っている親に聞いてください。
234無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 12:02:13 ID:I6EhiE9L
数年前に父が亡くなり既に相続放棄の手続きは完了しています。
ただ父が乗っていた車が残っていて、税金だけは払っていたのですが、
この度それを廃車にしたいのです。
近所の車屋さんにその手続きをお願いしたら、一旦誰かが相続した形に
しないと廃車は出来ないと言われたのですが、先に書いたように、既に
相続放棄しているのにこれはどうすればいいのでしょう。
ひょっとして相続放棄そのものが無効になるのでしょうか。
235Tamtam:2006/09/29(金) 14:00:49 ID:SRa177Iu
>>234
負債が多いので放棄しているので、車の名義を相続人へ変更すると単純相続となり
相続放棄が無効となりますので注意してください。
第1、2、3順位まで相続放棄すると誰も相続する人間がいなくなるので、その時点で
家庭裁判所に相続財産管理人の申立てをして廃車処分にしてもらうことが可能です。
手続は家裁で親切に教えてくれます。
236相続財産”管理”人:2006/09/29(金) 21:37:51 ID:/0M3tAmD
>>230
「知れたる債権者」をどういう方法で相続財産管理人は認識するのですか。
237無責任な名無しさん:2006/09/29(金) 22:01:00 ID:wbUiOMeq
母が死に、その相続人が三名います。その内の一人に成年後見制度を利用している長期入院中の
父です。後見人は私です。後見と相続は両立できないので臨時の保佐人を近隣の司法書士に頼み
ました。その他に妹が相続人で、父と元々は同居していて、駐車場の管理収入で父母と自分は、
生活してきました。駐車場は母の名義だったので遺産となっています。
今もこの共有の収入で、父と妹の生活上の使用を条件に認めました。しかし、その他、遺産の
分割について公平にと言っても聞かず、難儀しています。司法書士に相談にいった時も、何か
私の高卒の息子がフリーターだといって、遺産を当てにして就職もせずにいるとか、父の介護に
今も私が当っているのに医療費は自分の駐車場(遺産で本当は共有中)から払っていて、私は
負担していない等と、嘘を述べて要る状況です。(実際は、息子は就職活動中で面接も受けて
いますし、医療費も駐車場の私の収入分を全部提供しています。ですので、実際は父の相続が
きちんとされれば、相続はわずかでも構わないくらいだ、と言って事実と違う旨も述べました)
このようにして、私の探した司法書士と私に不振を持たせ、実際は別の司法書士に変えさせる
為に嫌がらせをしているのだと思います。

こういう妨害や虚偽の言動は何かの制裁は無いのでしょうか?
その際の妹と司法書士の会話の言動の録音テープはとってあります。
238無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 00:38:49 ID:SxxdUF12
>>237
弁護士に依頼しはっきりさせる。

制裁などという考え方は見当違いです。
239無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 15:59:32 ID:wsfBcML+
>>238
制裁はゆき過ぎとしても、妹の行動も行き過ぎなのは明らかでは?
弁護士依頼はどういう場合も有効であるが、それ以外に具体的にどういう方向がありうるか
という主旨の質問では?
証拠があるのは心強い事。それを妹に知らせるのも一案。
一方でこの司法書士は、そもそも相談者にも妹にも、有利も不利にも働く事は出来ない立場。
出来る事は、被後見人の父の為に、早期に協議案をまとめる様に相続人に伝える事。
仮に妹が司法書士に何を言ってもむしろ家裁への報告時に、書記官から何か、意見を求めら
れた際に、妹の不当な言動が知られてしまうだけの事で、この相談者自身の不利益は無いし、
あってはならない事。つまり、妹の言動は、恥もかなぐり捨てた欲張った行動としか見られず、
度が過ぎれば、相談者の不当な相続への妨害や脅迫になり、ひいては妹自身が相続できなくなるだけ。
かりに、不当な言動で誹謗された相談者の子が、このおばを訴えれば、慰謝料請求できるだろう。
240無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 18:10:56 ID:oVRceids
すみません 教えてください
上の方に法定相続人以外でも
遺言で指定された人は相続税の税率で
遺贈されるとありましたけど
遺言ではなく法定相続人の方に 故人の住居をもらってほしいと言われました
これも相続税の税率で私に所有権移せるのでしょうか
よろしくお願いします
241無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 18:52:17 ID:9aI/MLFF
>>240
被相続人が遺言で指名した人は相続税の恩恵があるが、相続人からあげるといわれた
場合には贈与(贈与税)が適用される。
また、贈与なので他の法定相続人が地価があがったのでNGといい出せばもめる。
一旦、相続人へ名義変更をしてその人から借家(無償)として、その人の遺言に
その家を譲る旨を書けば手間はかかるがもめない。
242無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 20:33:23 ID:lAH4bVn/
>>240
あなたがどういう立場の方なのかわかりませんが、
貴方が相続人であって、遺言どおりに分割しないのであれば、
遺産分割協議書で明示すればできます。
ただ、被相続人居住用の宅地については相続税額の計算上
小規模宅地等の課税価格の計算の特例を受けることができますが、
相続人で同居している方なら継続居住で240uまで80%の評価減でき
非同居者であるなら200uまで50%の評価減で宅地評価を行うことは
できます。



243無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 20:37:26 ID:oVRceids
>241
遺言で指定された方だけが相続税で
私の場合は贈与税なんですか(>_<)
ありがとうございました
244無責任な名無しさん:2006/09/30(土) 20:38:46 ID:DhwHzRSs
法定相続人じゃねえことくらい読みゃわかるだろ。
肝心なとこ読めねえでグダグダ役にも立たねえこと垂れ流してんじゃねえよドシロートが。
245無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 00:42:58 ID:K1mbZ/5n
237ではありませんが
>>239
>度が過ぎれば、相談者の不当な相続への妨害や脅迫になり、ひいては妹自身が相続できなくなるだけ。

相続人が他の相続人に対して、脅迫めいたことを言った場合にも
相続できなくなる可能性というのはあるのですか?
あるいはそういうことを言われた場合、調停になった時に話したほうがいいのでしょうか?


246無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 01:34:10 ID:2078ua9d
>>245
それは、民法891条の話だから、君の話には関係ない。
247無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 02:28:10 ID:XwxTeIIM
父が亡くなり、祖父の残した土地の相続問題で悩んでいます。
私達夫婦は、祖父名義の土地に亡父(祖母の三男)が建てた家に住んでる。
父は、祖母より以前に亡くなっています。
私から見て、伯父伯母達である祖母の子供達は、当然
その土地の相続権を求めてきた。
それは、何時か来るべき問題だと思っていましたが
(私は、この土地を貰う代わりに伯父達に相当分の金銭を払う事で
解決すると思っていました)
他の相続人達は、私に「家を取り壊し更地にして第三者に売って
その金を平等に分けたい」と言って聞かない
でも私は、どうしてもそれはしたくない
「この家に住み続けたいので、土地を買い取る事で納得して欲しい」と求めても
それは不公平だ。的なことを言われて本当に困っています。
彼らの不公平だと言う理由は

・更地にして第三者に売ったほうが取り分が多くなるし、なによりも平等
(家の持ち主である私に売ったら安く叩かれて自分たちが損をする
・そもそも父が祖父の土地に家を建てたことに、当時から
他の兄弟は誰も賛成してなかった(他にその土地に建てたかった人も居た
ちなみに父が家を建ててから父と不仲になって絶縁状態になっていた人も居ます
・土地を提供してもらった父は、祖父の介護など殆どしておらす
他の兄弟達が面倒を見た。(主に祖父の長女が面倒を看ていたそうです
・父も亡くなっていて、祖父も孫である私に権利は薄いのだから
土地を譲るなんてもっての外だ。
248無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 02:29:35 ID:XwxTeIIM
(続き)
色々ありますが、主にこう言う主張をしてきています
しかし、家は一人息子である私の名義です。
年数は経っていますが、まだまだ住める家ですし
親父の形見のような物だし何よりも愛着があります
家の資産価値は不動産屋に見てもらった所、1500万。
それだけの価値の有る家をガラクタのように壊され、住処を無くすなんて
余りにこちらに損な要求だと思って居るのですが…
それでも、他の相続人(5人おります)全員が更地にしろと言うのなら
逆らえないモノなのでしょうか?
249無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 02:53:07 ID:gIOT3tlF
>>245-246 の会話だけど、後者の回答で、君(前者)の話には関係ないと言っているが、
見た限り、>>245 の話というのの中身が判らないが、どういう事情の事?
250無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 05:42:18 ID:2078ua9d
>>248
家を護りたければ、こんな所で聞いてないで、さっさと弁護士の所へ行くように。

>>249
>>239は、被相続人対相続人の間の話をしている。
>>245は、相続人同士の話をしている。
当てはめる事が出来ないと回答しただけだが、何が解らないのかが解らん。
251無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 10:03:24 ID:mFhR+HDr
>>247
不公平云々に関しては、実際にどれくらいで売れるのか
不動産鑑定士に依頼して金額出して貰えば?
向こうに鑑定士を選んでもらえば不審もないから
その点は解決でしょ。

あとの問題は争いになるなら弁護士へ。
252保証人:2006/10/01(日) 10:28:13 ID:xL9Oj3E2
被相続人の債務の保証人になっていましたので繰り上げ返済をしました。
繰上げ返済に伴い利息分が返ってきますが、この利息分は相続財産に属するのでしょうか。
それとも保証人が受け取っていいものでしょうか。
253無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 14:45:34 ID:2078ua9d
>>252
保証人が受け取っておいていい。
で、その保証人は相続人なのか?
相続人でないのであれば、繰り上げ返済して浮いた分の利息を引いた額を、相続人に求償する。
254無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 14:51:16 ID:FIhkYYmi
不動産鑑定って費用すごいよ
255保証人:2006/10/01(日) 15:04:08 ID:xL9Oj3E2
>>253
ありがとうございます。
支払いをした保証人は相続放棄した相続人です。
皆相続放棄しましたので相続人はいません。
すると利息を差し引いた分を相続財産法人に請求するということになりますか。
256無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 15:07:03 ID:2078ua9d
>>255
相続放棄して、保証人として払ったのね。
もらえるもらえないは別として、(ってか、貰えると思ってないでしょ。)相続財産法人
に請求しといて。
257無責任な名無しさん:2006/10/01(日) 23:26:07 ID:gIOT3tlF
>>239 の話は、被相続人との間でのことではなく、相続人の一人である父=被後見人の臨時の後見人
である司法書士への、相続人の一人である子=相談者に関する、相続人のもう一人である子=妹からの
問題発言のことだから、やっぱり相続人同士の事では?
258無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 09:23:59 ID:L/yY9g7B
>>247
私なら家を壊してさらちにするなら家の評価額をみんなが先に負担して欲しいといいます。
こうケースでは家庭裁判所での調停で話し合わないとまとまらないと思います。
確かに祖父の面倒は長女が看ていたら「特別の寄与」で相続は多く要求することは出来ますが
原則は相続人全員の協議で決定となっています。
相談で分からないのですが祖母はご存命なのでしょうか?
それと遺言状がないと結構もめるみたいですが、税金面に詳しい税理士や公認会計士なんかが
結構この手のトラブルの相談を受けているので相談されては如何ですか?
自分の家(父親の財産)が守れるように頑張ってください。
259無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 15:21:28 ID:UHMFMvsJ
>>257の言うとおりだと思う。
ID:2078ua9dは読解力なし。
260無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 19:29:28 ID:WiCWPyXL
>>257
ほんとだ。今、>>237を読み返した。
君の言う通り。
>>239しか読まず、父と妹って所だけで被相続人と推定相続人が争ってる話だとてっきり。。

>>250の後半は取消。
>>246は撤回して以下に修正。

>>245
>>239が、何を持ってして相続できなくなるって言ってるのかよく解らん。
民法891条と勘違いしてるのでは。
261無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 22:19:46 ID:jDrpfP+P
おたずねします。
妻は3人姉妹の長女です。妻の父は死に、母は健在です。
うちには子供は一人。次女の子供は3人、三女は二人です。

通常義母が死ねば3人姉妹が均等に相続すればいいとおもいますが
もし、うちの家内が義母より先に死んだ場合、財産分与はどうなりますか?
残った二人の姉妹で分ける?うちの子供も相続できる? その際は割合はいくらくらい?

以上よろしくお願いします
262sage:2006/10/02(月) 23:10:52 ID:Ox1MzMpk
父母が田舎の祖母宅(上物)と土地の一部の相続につき、これらを売却
したい伯父叔母連中に攻められて困ってます。
父母から聞いたばかりなので、情報不足かもしれませんが、よろしく
お願い申し上げます。
@祖父は15年前に死亡。祖父は先祖伝来の土地建物が子供達で分割される
のが嫌で、祖父宅底地と周辺の土地の大部分は、いったん叔母が、
「直系男子一人が相続したら譲る」との条件付で生前贈与を受けた。
A祖母は後妻で、祖父死亡後、財産の相続登記せず、「直系男子」に
相続させるまで、生前贈与されなかった建物と土地を祖父名義のままと
した。
B祖父死亡時に、相続を放棄する旨の文書を父・伯父・叔母達が作成。
「直系男子一名」の相続人が決定するまで、祖母の全遺産を相続させる
こととした。(家裁での相続放棄の手続きは行わず)
C祖父死亡後、祖母が倒れたあと、父(長男)が、祖母の入院・療養の手配
とケア、建物の修繕維持を行ってきた。
D祖母は遺言で相続人を父とした。(裁判所認定済み)その後、2年前に
祖母は死亡。

現在、伯父叔母がBに関連し、相続すべき「直系男子」は父として
当時、相続を放棄したわけではないので、Dにあるように幾ら祖母の
遺言であるにせよ、父が相続人となるのに反対しています。

伯父叔母達は先祖伝来の墓もある土地を売却して、自分達の収入に
したいようです・・・。父母の体調も悪くなって心配です。
263無責任な名無しさん:2006/10/02(月) 23:22:36 ID:DDJRV/G/
>>261
仮に奥さんがなくなっても代襲相続でお子さんが
奥さんの受け取る分を受け取れる。
相続割合は義理の母の財産の3分の1.
264無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 00:08:31 ID:ZxiYZiXJ
>>262
戦前じゃないんだから、そもそも「直系男子一人が相続したら譲る」が間違い。
伯父とか叔母とかも普通に相続できる。
分割調停するしかなかろ。
265無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 00:44:45 ID:HMW23W1n
戦後の民法・相続法はそうやって田舎の地域社会をズタズタにする
266無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 00:55:56 ID:vXSfsvdq
>>263
そうなんだ、、 ありがとうございました
267無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 01:20:00 ID:paY59iC8
247です、先日、遺産分割協議を行いました
私は、記録を残すために「今回の協議を録音させて貰って宜しいですか?」と
言い、了解(渋々でしたが)を得て、録音を始めました
しかし、開始してすぐ、相手方の一人が逆上して声を荒げ
他の一人がただちに「こんなもの(録音)するな!!!」と言い
スイッチを切ろうとした。そして、彼らの前では録音は中止しました
…が、年の為にもう一つレコーダーを用意しており
全ての会話は録音しました。
このような、「相手の同意を得ていない会話の録音」を
証拠にすることは無効になりますでしょうか?
記録していないと思った彼らは、気を許したのか
私に向かってかなりの暴言を投げかけました
「お前は、人間じゃない」
「こんな家、燃えてくれたら良いと思っている位だ」
「お前という人間が大嫌いだ」
他にも、お茶を出しに来た私の妻を恫喝したり
亡くなった私の母親を罵倒する等。
私は、大丈夫なのですが、妻はかなりショックを受け
(恫喝されたり、家が燃えろと言われたこと等について
食事が摂れなかったり、眠れずに心療内科に通うと言っています
この暴言を訴える事等は可能でしょうか?
訴えないにしても、調停などで相手を不利にする事は出来るのでしょうか?
268無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 01:22:18 ID:ZxiYZiXJ
>>267
可能。
それを持って警察へ。

遺産相続の調停には関係なし。
269無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 01:41:49 ID:qr8s2EJt
>>260
そうだね。ただ、相談者やその子への誹謗は認められないし、それが事実で不利益があれば、
その相続人を訴える事は可能だろう。
270無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 01:44:24 ID:K1SmKCkb
>>262
祖父が亡くなった際に後妻の祖母が全財産を相続するにあたって
遺産分割協議書を作成してるでしょうか?

祖父名義のままだと言うことなので、伯父叔母の判子を貰わない
といけないかもしれませんね。

あと伯父叔母は後妻である祖母の養子になっているでしょうか?
なっていないなら反対しようがそもそも相続権はありませんから、
父が包括受遺者として財産を取得することになります。

ですので、問題はいまだに祖父名義になっていることで名義変更の際
伯父叔母にハンコを貰う必要があることです。

祖父が亡くなった際に遺産分割協議書を作成し、それが残っていれば
ハンコは貰う必要はないかもしれませんが。。
271無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 07:09:19 ID:AVvxl7rB
土地の分配が調停で10年ごしにやっと4分割に決まり、その間、相手方は、
こちらの土地が生前贈与だったとか、自分の両親<僕の祖父母>までも横領で訴えるなど、
卑劣な行動に出て、うちの家族も弁護士費用で多額のローンを組まされました。
その間、母は異常にストレスを溜めていて、自分も体調が悪く治療が必要だった為、
その代金の事で話すごとに喧嘩になり、余計体調を崩しました。

この母兄弟の二人は、話の通じない傾向が異常に強く、今現在も10ほどの銀行に残った
わずかな遺産を分配するのに、4人の認めが必要ですが、『私はいかないのっ!』という
憎たらしい態度で、銀行に来ようとしません。はっきりいってあったら殺してしまいそうです。

この間も何を思ったか、12年も決裂状態なのに、突然うちにきて、勝手に
玄関など開けようとしました。

こうゆう人間に思い知らせてやりたいです。分配の場に現れないなど
何か良い対応さくないでしょうか?

272無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 09:19:11 ID:VF9AXpQE
弁護士頼んだのなら弁護士に聞いてみればいいじゃんw
273無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 13:25:10 ID:8hakmDg/
公正証書で遺言を作成し分配を細かく指示していても、
実際の分割の際には遺産分割協議書に相続人全員の
ハンコが揃わないと分割不可なのでしょうか?
274無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 13:59:44 ID:1n1dzXgr
>>267
今は警察はやめておいて、家裁での調停が貴方の提案が不利になった時の手段として
活用された方がいいと思います。
275無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 15:29:43 ID:wJAqzM8c
公正証書があれば分割協議書は不要だよ。ハンコも必要なし。
276無責任な名無しさん:2006/10/03(火) 16:50:22 ID:Hyx24Fn7
>>275
ありがとうございました。
277無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 07:27:33 ID:NUn+lfjR
遺言書がない場合は、法定相続分というのは
必ずもらえるものなのでしょうか?
278無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 10:53:29 ID:FZnt7xTl
お伺いいたします。
先日遺産相続の手続きにあたり、私の元に相続放棄書というものが届きました。
その用紙には普通預金の口座番号が一件記されておりました。
そこには他に記入もなく、私が判を押してからも書き込めるスペースがありました。
この場合その普通預金番号の下のスペースに「以下余白」等の書き込みは必要ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
279無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 12:31:48 ID:wgKZ0fei
貰えない場合が多い
280無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 13:37:49 ID:hwnOfo5C
>>277
主張すればもらえます。
281無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 17:07:50 ID:9/Ez6UpY
相続した?不動産を取り壊して改築する場合の法的影響について質問です。

8年も前なんですが、父が亡くなり、相続人は兄弟3人でした。(母は父より先に他界)
相続財産は、次の通りでした。
 A家業の会社と自宅 評価額で6000万ほど (相続開始以前から三男が会社経営を引き継いで居住)
 B別宅 評価額で1500万ほど (相続開始以前の新築時から二男が居住)
 C現金預金、株式など 相続時で1000万ほど
で、公正証書による遺言書があり、その内容は次のようになっていました。
 ・会社と自宅は三男へ
 ・別宅は二男へ
 ・その他の現金類については相続人を指定せず

父が亡くなった後、分割協議を開始しようとしたのですが、長男がロクに話に加わらず
(30年以上前に父と仕事で揉めて実家を出奔。葬式にも顔出さない。という状況で・・・)
話に加わっても、相続と直接関係しそうにない昔の遺恨話ばかりを繰り返し、協議が迷走したまま今日に至っています。
また、話し合いがダラダラ長引いてしまったことと、長男の応対態度が悪かったせいもあり、
Cについては長男に譲るつもりだった三男、ニ男もそれぞれ態度を硬化させてしまった上、
兄弟仲が三者ともそれぞれ悪化し、分割協議成立の兆しがありません。
長期化に入った段階で、ABについては公正証書がありましたので、それぞれ三男、二男が登記変更を済ませてしまいました。

そこで質問なのですが
Bの別宅(現在の登記名義は二男で、二男が居住)の改築についてです。
築40年で老巧化が進み、建て直しの時期に来ているのですが、取り壊して新築することで
相続に法的影響が出るでしょうか?
分割協議の話し合い上では、また話が脱線するネタになってしまうとは思うのですが、老巧化が進んでいるので、
多少話が拗れても法的な問題が及ばなければ改築しようと思っていますが、大丈夫でしょうか?
282無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 17:20:07 ID:NUn+lfjR
>>280
ありがとうございました。
283無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 17:48:21 ID:wgKZ0fei
>282
現実はそんなに単純ではない
そのうち解る
284無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 18:03:17 ID:A2WYAI62
>>281
相続がおわってねーんだろ?
問題あるに決まってる
285無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 18:04:22 ID:A2WYAI62
アレ違うのか
なんでBの別宅とやらを相続財産にいれてんの?
意味わかんね
286無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 18:25:40 ID:9RlLAbPl
>>277
まず誰かがあげるあげないということではない。
遺産分割してない状態では全相続人の共有財産。
遺言がない場合、あなたには法定相続分通り「相続する」権利がある。
あとはその権利通りの相続を主張するか、どう分割するかという問題。
誰かに貰えるかどうかということではない。
287無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 18:29:51 ID:9/Ez6UpY
>>284-285
はあ。そこなんです。
公正証書による遺言で指定されている相続財産の扱いについて、
自分が無知な点から出ている質問なんです。

遺言書が公正証書である。一部財産の相続人は遺言で指定されている。
遺言で指定されていない財産もあり、その点で分割協議は拗れているが、
遺言に記載されている部分については、遺言の通り既に登記を変更。

で、
当該財産(つまりAとB分)の処理は完全に完了していて、残余の財産だけが未決。と考えたらいいのか。
今の処理は応急的なものなので、ABに手を加えたり、廃棄してはいけないのか。ということなんですが。

あ、いずれにしても、遺留分については理解していますので、その点以外の問題が出るかということです。
288無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 18:35:06 ID:lQ9ZYBxn
>>287
遺言で指定されている以上、確定的に二男の物ですから自由にして構いませんよ。
289無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 18:54:17 ID:9/Ez6UpY
>>288
わかりました。
ありがとうございます。
290280:2006/10/04(水) 18:57:51 ID:hwnOfo5C
>>286
そうですね。自分の説明が軽率でした。
291277:2006/10/04(水) 20:14:34 ID:NUn+lfjR
>>286
法定相続分を主張した場合、調停や裁判になった時に
認められると考えていいのでしょうか?
292無責任な名無しさん:2006/10/04(水) 22:08:32 ID:wgKZ0fei
>291
調停はあくまでも第三者が入って円満に解決を図る場であり 
あなたの法定相続分を守ってくれる所ではありません
もちろんそこで相続人全員が納得して判を付けば拘束力は発生します
裁判も身内のゴタゴタに法を無理矢理押し付けません
お金と時間がかかるだけなので よく話し合いをするのがベスト
293無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 00:37:48 ID:d2LLMOsH
>>291
究極的には裁判所が法定相続分相当と認めたものを貰える
当然負債もだが
294無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 05:32:02 ID:W8qUZ5S9
質問です。
遺産分割協議書の謄本って、コピーのことでよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

295277:2006/10/05(木) 07:49:45 ID:Td3vfhKP
>>292
>>293
参考になりました。ありがとうございます。
296無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 09:34:33 ID:f3caSjG5
>>294
違う
297280:2006/10/05(木) 09:45:00 ID:iwYdPmoz
>>292
>裁判も身内のゴタゴタに法を無理矢理押し付けません

これは違う。
298無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 10:06:36 ID:grh0MdDT
当たり前だ。
何のために法律と裁判所があるのか考えれば分かること。
押しつける云々ならそもそも裁判所なんていらん。
299税金板住民:2006/10/05(木) 20:24:57 ID:iINba3Vn
税金についてあまりご存じない方は
税金についてはレスしないほうがよろしいかと。
わずか300あまりのレスの中に
かなり間違った指導が見受けられます。
300無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 20:34:46 ID:DlhVwMvV
よろしいかと、じゃなくて具体的に指摘して訂正してやれよw
301無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 20:36:37 ID:ZEHMfNge
>>299
具体的に
302無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 20:54:23 ID:couP/bYD
>>299 の様な言い方をした奴が、その後、具体的に指摘した事は今まで一度も無いがな。
303無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 22:29:42 ID:DhlSXzRP
297さんもちろん裁判所は法により裁く所であります
しかし私の認識では一般的なこの手の問題は判決を出したがりません
やたら和解を勧めてきます
295さんにいいたいのは裁判はあくまでも最終手段にされたらと思います
今は兄弟を憎く思うでしょうけど
何年もして落ち着けば虚しくなるものですよ
304無責任な名無しさん:2006/10/05(木) 22:37:24 ID:QKSZOcgS
夫が先日死に財産放棄をしたいのですが、妻の私が放棄した場合他の誰に財産は行くのでしょうか?
とりあえず借金なので一切なくしたいのですが・・・。

あと、財産放棄の旨を家庭裁判所に行き伝えれば、素人がわかるような範囲で手続きはできるのでしょうか?
305Tamtam:2006/10/05(木) 23:30:18 ID:60I9G06O
>>304
ご愁傷様です。
亡夫の最終住所の管轄の家庭裁判所がヘ行けば用紙があります。また、家庭裁判所
のホームページからでも用紙をダウンロードできます。詳細説明、記入例もホーム
ページを参考にされたら誰でも記入できます。
添付書類に亡夫の生まれてからの除籍謄本が必要になりますので郵送で請求出来ます。
これも各市役所のホームページに請求要領が掲載されていますので簡単に請求が
出来ます。(注意:戸籍地を変更している時は複数の除籍謄本が必要。)
妻が財産放棄をした場合には、妻は相続人では無いことになりますので他の親族へ
負の財産が引き継がれることになりますので、ご連絡をしたほうがいいと思います。
届出は3ヶ月以内ですのでご注意願います。

306無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 07:56:55 ID:tgqjO28/
>今は兄弟を憎く思うでしょうけど
何年もして落ち着けば虚しくなるものですよ

それは、相手のほうでしょう。
307無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 09:37:21 ID:cSGYgmgf
相続の相続について質問です。
父が亡くなったあと3年経ってもいまだに揉めていて遺産分割が終わってません。
相続人は、母、子供3人です。
母も健康に不安が出てもし今何かあれば二重相続のような形になってしまうと思いますが、
もし今母が亡くなった場合、母が父から受け取るはずだった未分割財産(6000万円)は自動的に
子供3人が相続人となり、等分の相続権が発生するのでしょうか?
また、母が遺言で自分の遺産の分割割合を指定していた場合、法的にその割合は
父から母への相続分にも影響を及ぼすのでしょうか?
例えば父の未分割財産のうちの母の相続分が6000万円とし、
母が遺言で自分自身の財産を次のように分けるように指定している場合、
子A 3/6、子 B2/6、子C 2/6
父の未分割財産のうち母の相続分であった6000万円にも
自動的にこの遺言の割合に従って相続権が発生すると考えていいのでしょうか?
それとも何か別の文言を付け加えておかなければ、この6000万円に関しての割合は無効になるのでしょうか?
308無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 09:40:03 ID:cSGYgmgf
すみません。
子Cを子C 1/6の間違いでした。
309無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 10:56:05 ID:tgqjO28/
>>307
未分割財産の6000万というのは
父から母への法定相続分ということですか?
310無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 11:56:22 ID:cSGYgmgf
>>309
すみません。その通りです。
父から母への法定相続分が6000万円あるのですが
実際にはまだ未分割です。
311無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 12:01:15 ID:EyUI+HGh
>>307
相続権は、遺言があればそれにしたがい、
無ければ法定通りに発生するが、
具体的に遺産をどう分けるかは
協議による。
312無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 13:00:13 ID:Q+GTI7+f
相続権に関して聞いてるようにしか読めない。
313無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 14:28:58 ID:wUtRMNMa
■相談です■
父母と(父方の)祖母が同居していたのですが、
父が亡くなり、
祖母と叔母(父の姉)が母に「出ていけ」と言うようになりました。
理由は、母に家を渡したくないからだそうです。
登記の名義は祖母です。

母は引越を考えていますが、
このままおとなしく引っ越すしかないのでしょうか?
314無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 16:21:15 ID:6R6hyAPF
>>294
「原本と相違ありません」という文章と、自分の署名入りのコピーのことだと思った。
315無責任な名無しさん:2006/10/06(金) 17:22:24 ID:cSGYgmgf
>>311-312
ありがとうございます。
その相続の権利に関して、父の財産を未分割のうちに母が亡くなってしまった場合の相続権についてがわかりません。
今まで頂いた回答からは、その未分割の母の相続分についても母の遺言が効力を及ぼすということでしょうか?
ややこしい話を出して申し訳ありません。
316無責任な名無しさん :2006/10/06(金) 23:33:16 ID:YWIIyPIi
=教えてください=
父が亡くなりそうなのですが遺産相続は私と姉の2人で相続する
ことになると思うのですが姉夫婦はずっと父名義のマンションで
暮らしていました。1つは17年ほど住んでいてそのマンションは
もう売ってしまったのですが父の名義のマンションということで
家賃も固定資産も何も払わず住んでいました。その後もまた父名義の
マンションに移り住み5年ほどになりますが財産分与の際今まで
父名義のマンションに住んでいた家賃分は差し引かれての2分割に
なるのでしょうか?現在住んでいるマンション以前のマンションは
もう売ってしまっているのでその分は差し引いてもらえず今住んでいる
5年分のマンションの家賃を相場で計算してその分のみを差し引いてからの
2分割になるのでしょうか?私は何も援助してもらわず一人暮らしを
しているので少々納得がいかないのですがせめて姉の父のマンションで
暮らしていた分の家賃を納めていなかった部分を差し引いてもらっての
遺産相続となれば多少安心できるのですが私はまだ一人なのでとても
不安です。姉はマンションを購入できるほどの援助をすでに受けている
ような状態です。ご回答よろしくお願いいたします。
317無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 01:46:08 ID:TOKFogQx
>>316
話し合いになる。揉めるな。
父に意識があるならば今のうちに遺言を書いてもらえ。
318無責任な名無しさん :2006/10/07(土) 01:55:04 ID:c+zUSfW0
それがもう危篤なので遺言者は書いてもらえないんです。
やっぱりもめることになりますかね。
姉はおそらく今までの父の名義で住んでいたマンションのことは
抜きに考えて全くの2分割で相続分を主張してきそうで不安です。
納得できないな。どなたか詳しい方ぜひご回答お願いいたいます。
319無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 03:29:18 ID:FOK30IMI
納得できないなら親が元気なうちになにか言うべきでした
320無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 04:04:25 ID:6DNkUzw+
皆様に相談です
親が離婚をして私達兄弟は4人いました。長男次男は父方に3男4男は母方に引き取る事になりました。それと同時に家は母の名義になり母は3男に相続させると言ってます。長男次男に相続権を法的に主張する権利があるのでしょうか?法律に詳しい方お願いしますm(__)m
321無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 04:15:05 ID:TOKFogQx
>>320
母の財産をどう処分しようが母の自由。
遺留分だけはあるね。
322無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 08:51:39 ID:QOKSk63N
>>320
どっちに引き取られたかに関係なく相続権はあるよ
母親の死後兄弟4人で母親の財産をどうするか話し合って決める
母親が遺言等で3男に財産を承継した場合でも
相続分の半分相当を遺留分として請求可能
323無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 11:16:51 ID:pU1YB1Jx
相談です。
結婚を期にマンション購入を考えています。
ただ彼が×1で子供が元奥様のところにいます。
彼より私の方が高給なのもあり私名義で保証人も私の親にするつもりです。
支払いも私の給与から引落にし、婚姻期間の生活費は二人で・・・と話し合いました。
正直、これから築くものは、元奥様との子供に相続させたくありません。
他に必要な手続きはありますか?
また、このような状態でも彼の子供に相続権はありますか?
324無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 13:19:24 ID:PVFZv8aW
旦那より先にくたばらないように頑張るくらいだな。
325無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 13:43:34 ID:6DNkUzw+
>>320ですが皆様アドバイスありがとうございます
m(__)m 所で遺留分とは何でしょうか?
326無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 14:16:44 ID:D8cKMX4z
>>323
夫の状態にかかわらず、子供に相続権はあります。
327無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 14:21:44 ID:Ezg/xD25
>>323
同棲だけして結婚しない
328323:2006/10/07(土) 14:28:00 ID:pU1YB1Jx
マンションの名義等にいっさい彼の名前を残さなくても子供に相続権はありますか?
329323:2006/10/07(土) 14:56:24 ID:pU1YB1Jx
すみません、追加です。
例えの話ですが、私名義のマンションに夫婦としてすんでて彼が先になくなった場合は子供が相続に関してなんらかの権利を有するのか?
私が先になくなった場合は(子供が生まれていれば早めに遺産相続について遺言を残すことにしています)彼が遺留分を主張しなければ子供(実子)がすべて相続することは可能ですか?
籍を入れずに・・・も考えましたが子供が欲しいので・・・
330無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 16:26:08 ID:rRCo8Q8T
夫の遺産は自分が欲しい
自分の財産は夫にはあげない
っとに
331無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 18:29:00 ID:kL6/urdA
>>328
だんなの子供を連れ子として貴方の養子にしてなければ
だんなの子供は相続人にはなりません。(貴方から見れば他人ですから)
連れ子をあなたの養子にすれば相続人の地位を有することになります。




332無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 22:26:37 ID:xjINW/E0
>>307
うちも同じようなことになる可能性があり
その質問の回答には、大変興味があります。
が、このスレ住民にプロの方はいないと思います。
弁護士に相談するしかないですね。
いつかわかったら、教えてください。
333無責任な名無しさん:2006/10/07(土) 22:56:50 ID:kL6/urdA
>>307
>母も健康に不安が出てもし今何かあれば二重相続のような形になってしまうと思いますが、
>もし今母が亡くなった場合、母が父から受け取るはずだった未分割財産(6000万円)は自動的に
>子供3人が相続人となり、等分の相続権が発生するのでしょうか?

  基本的には1/3ずつの相続分になりますね。

>また、母が遺言で自分の遺産の分割割合を指定していた場合、法的にその割合は
>父から母への相続分にも影響を及ぼすのでしょうか?

  影響しません。

>例えば父の未分割財産のうちの母の相続分が6000万円とし、
>母が遺言で自分自身の財産を次のように分けるように指定している場合、
>子A 3/6、子 B2/6、子C 2/6
>父の未分割財産のうち母の相続分であった6000万円にも
>自動的にこの遺言の割合に従って相続権が発生すると考えていいのでしょうか?
>それとも何か別の文言を付け加えておかなければ、この6000万円に関しての割合は無効になるのでしょうか?

  割合自体は無効にならず、遺言で1/2,1/4,1/4と指定相続分で
  相続をするのが普通ですね。
  
334無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 00:21:32 ID:CbI6mPEy
私の母親が亡くなりました。私は妹が居ます。妹の方に遺言書があり、妹に
有利に書いてあるみたいです。私(長女)は結婚後、母親と長年、一緒に住
んでおります。今、住んでいる土地は売却し、妹の有利な分配のために強制
的に出て行かなければ成らないのでしょうか?住み慣れている土地なので
手放したくありません。法律的には長女の相続は難しいのでしょうか?
335無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 00:27:53 ID:k2qftR9G
>>334
当然遺言書が優先されますよ。
長男長女といった事は関係ないですね。
336無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 00:42:55 ID:CbI6mPEy
>>335
有難う御座います。長く住んでいても、居住権等、
何か多少なりとも対策は、有りませんでしょうか?
サイトで遺留分という、民法までは、調べることが
出来ました。
何も知識が無くすみません。
337無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 00:49:41 ID:k2qftR9G
>>336
妹の相続分を買い取ったらどうですか。
まあ要交渉なんで妹が了承しないとだめですけどね。
338無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 01:00:33 ID:aB39ZrUq
>>336
まずは遺言の中身と有効かどうかを確認するのと
不動産の現在の価値を調べなされ。

最終的にはお金さえ出せるなら出て行かなくて済むと思われ。
339328:2006/10/08(日) 01:07:10 ID:h+fW88+v
回答ありがとうございます。養子にしなければ大丈夫ですね。
養子にはできないので。
本当にありがとうございました。
340無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 10:10:13 ID:3mga6mTK
>>338
皆さん有難う御座います。調べる機関(所)はどんな所が、ありますでしょうか?
又、遺言書が有効な場合、遺留分で対抗し半分ずつの相続は可能でしょうか?
無知ですみませんが宜しくお願い致します。
341無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 11:39:49 ID:4CxAIo4E
>>333
ご丁寧な解答ありがとうございます。
ということは、
故父からの母の相続権利(6000万円)につきましてはまだ未分割の状態でありますが、
もしその状態のまま母に万が一があった場合、
未分割の相続権利(6000万円)+母の現在の確定財産(例えば8000万円)が母の財産総額ということになり、
合計14000万円の遺産に対して、母の遺言での指定割合が効力を持つということなのですね。
たとえば、母の遺言での子供3人への指定割合が1/2,1/4,1/4の場合、
子A、7000万円  子B、3500万円  子C、3500万円 で「相続権」が発生する。
という理解でよろしいでしょうか?
理解度が悪くご迷惑おかけしましたがこれで少し理解できました。
もし間違ってましたらまた教えて下さい。ありがとうございました。

>>332
相続の相続ですから本当にこんがらがりますね。
333さんのおかげでだいぶ理解できましたが、法律相談にも聞いてみますのでまたご報告します。
342無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 14:25:51 ID:GA+N9M6f
初心者ですみません…子供が親に金銭で生前贈与を求める権利はありますか?
343無責任な名無しさん:2006/10/08(日) 15:34:05 ID:Vo7GgUCe
無い
344無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 04:37:54 ID:x90D7iqK
>>313
お母さま、ババァの下の世話をしなくていいなんてラッキーですね。
345無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 10:51:42 ID:8F05El9L
>>333
1.基本的には3分の1ずつの相続になる。

2.父から母への未分割相続分は母が遺言で分割割合を指定してもそれは法的には
  影響しない。

3.だけど、母がこの未分割の6000万に関して分割割合を指定してきても
  無効にならず、子供達は指定相続分で相続する。

言ってることが、矛盾してないか?

>>341
弁護士へGO!
346無責任な名無しさん:2006/10/09(月) 12:20:08 ID:Dsh83gyK
質問です。
昨年叔父が亡くなり、叔父の息子と娘が財産相続をしたのですが、(登記済)最近になり、未相続の不動産があることがわかりました。
それについては息子が相続することになったのですが、そういった場合遺産分割協議書を作成しなおしたほうが良いのでしょうか
(協議書には後で財産が見つかった場合の記述はありませんでした)
娘に不存在証明書や譲渡証明書を提出してもらえば、登記はできるでしょうか。
相続財産の一部の譲渡証明書などあまり聞いたことがないのですが・・
347無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 00:11:05 ID:tQzy4BDS
>>346
争いが無いならば書士さんに依頼すればよろしい。
348無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 00:38:23 ID:0yqDKEr2
お伺いさせていただきます。離婚した父が亡くなった母に簡保を掛けていたのですが受取人は離婚した父になるのですか?また兄弟が三人いますがもし兄弟が受け取ることになったら3分の1で分けなければならないのですか?
349無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 01:29:14 ID:jMmDcPc9
「遺産相続」の話でもないし、
簡保の契約上、受取人が誰と指定されているかこっちにわかるわけねえだろ。
350無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 11:04:39 ID:ZSYJX18q
脳内弁護士が多いスレですか。
そうですか。

351無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 12:09:01 ID:M5SPGUA+
>>345
確かに2と3が矛盾してるね。
2はたぶん>>333が「父から妻への法定相続分そのものへの影響」と読み違えたんだと思う。
もちろんすでに確定していることであり影響はしない。
3に関しては正解。
相続というのは権利の継承だから、母が現時点で得ている相続権も含めて数次相続の対象になる。
指定割合はもちろん有効。
352無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 15:24:22 ID:+yaLU5LQ
どなたか教えてくださいm(__)m

6年ほど前に親が亡くなり、私の兄と私の2人で遺産相続しました。
兄が農家として後を継いでいたので全ての遺産を兄が継ぎ、私は代償金として200万円を貰うように話をしていました。
代償金は話をしていただけで契約書や支払期日などは決めていません。

そして現在、代償金の1/5程度しか支払われていません。
催促をしたのですが、兄は話しに耳を傾けてくれません。
(契約自体もなかったような話しぶりです)

どうすることも出来ないのでしょうか?
話だけの契約で時効みたいなものはあるのでしょうか?
353無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 16:47:46 ID:w8dcN/21
>>352
遺産分割協議書等は作成されなかったのですか?
354無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 17:02:59 ID:+yaLU5LQ
>>353
返信有り難う御座いますm(__)m

遺産分割協議書は作成しておりません。
355無責任な名無しさん :2006/10/10(火) 23:00:41 ID:7LgCIJD2
母が相続した分をいくらか相続したいんですけど
いい方法ないですか?ちなみに私は母の子です。
356無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 23:20:19 ID:Ox7KKI3a
使い切らないのを祈りつつ母が死ぬのを待つ。というかお前が氏ね。
357無責任な名無しさん:2006/10/10(火) 23:34:33 ID:dk8sCC9q
>>355
貰いたいと言うことですか?
お母さんにお願いしてみればよいのでは?
少し頂戴。。って
358無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 19:17:42 ID:f/uFL3y4
遺言書で、配偶者に金銭を残さないようになっているのですが、
それは通用するのでしょうか?
親類は無効だと言っています。配偶者は何があっても半分は相続
されるのだそうですが、それは本当ですか?
359無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 20:43:57 ID:q+mHI4OT
細々とした事情や文言、意味によって違ってくる
360無責任な名無しさん:2006/10/11(水) 22:47:49 ID:UnWr0bmv
>>358
無効かどうかは遺言書の内容によるね。
もめてるなら遺言書持って弁護しへGO。

少なくとも配偶者が何があっても半分は相続されるということは無い。
361361:2006/10/12(木) 00:29:26 ID:GG+/OmKa
家と土地の相続について、教えてください。
親の家と土地を相続する場合に、家の価値が高くて、後々固定資産税とかが払いきれない場合が
ありますよね。
その場合、相続した後、取り壊してしまえばいいのでしょうか?
それとも相続の段階でなんか手段がありますか?
362無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 01:08:27 ID:ffqXMVvP
ちゅうか取り壊さんでも普通に売ればいいと思うが。
いくらかにはなるだろうから万々歳じゃまいか。

一応相続放棄といって一切の遺産を相続しないことはできるけど。
363無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 01:50:29 ID:MR9Rih0t
えっと家の価値だけがやたら高くて土地は安いのか?
あまりない例だと思うが、相続税は払えるのか?
364358:2006/10/12(木) 05:51:49 ID:zObUtPGu
お答えありがとうございます。
詳細は、父名義の預貯金は子供2人に全て相続させる、という内容です。
不動産関係の記述がないので、それは母にという意味だと思うのですが。
死亡した当日、死亡届けを出す前に父名義の預貯金をごっそり引き出して
母名義の口座に移してましたが、もうこの分は相続分からはずれるので
しょうか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
365無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 09:03:17 ID:bV28ABR9
現金の相続が無くて、家や土地だけの場合
相続税が払えませんよね。
その場合、物納を考えていますが、物納の場合でも
持っている自分の現金は全て収めさせられたうえで
足りない分を物納できるのでしょうか?
それだと自分の現金が全く無くなってしまいますが・・・
366無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 09:35:11 ID:ftk2KDZi
>>365
家と土地の資産価値はどれくらい?相続人の数は?
物納しなくても、売って、そこから相続税を支払えばいいんじゃないの?
367無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 10:27:08 ID:jSLTxawf
相続放棄の前に無価値な洗濯機などの家財道具、廃車にしかならない車なんかは
捨てても大丈夫でしょうか
それと電話相談に横浜家庭裁判所は応じますか
368無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 10:27:27 ID:3gTX9MLZ
>>364
争いが無いなら問題ない。が、

>死亡した当日、死亡届けを出す前に父名義の預貯金をごっそり引き出して
母名義の口座に移してましたが、もうこの分は相続分からはずれるので
しょうか?

アフォか、立派な財産隠しだ。相続税がかかる金額なら重加算税モノだぞ。
369無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 10:30:44 ID:jSLTxawf
相続放棄したときに借金と少しの貯金があった場合
財産の管理人は家に来たりしますか
370365:2006/10/12(木) 13:47:00 ID:zAKcijaL
>>366

家は140坪の和風建築で、築25年です。
この家の土地は約500坪で、そのほかに土地が三箇所あります。
これらを売却したとしても、すぐには売れないと思いますし
適正な価格を出されると、かなり安く売るしかないのかと想定してます。
それなら、路線価で算出される値段の物納のほうが得かなと。
とにかく現金がないもので・・・
371無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 14:10:58 ID:uo0Ixgbm
物納したほうが得なような不動産の物納なんか認めねえだろ。
372無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:53:24 ID:fBdM/Xx9
嫁(長男の娘)の祖母が亡くなって、相続問題になってます。
初めてなので助言願います。

相続者が何人、相続財産を知らせてもらってないんですが、
昨日、祖母の喪主を務めた次男(長男他界の為に喪主)が【遺産分割協議書】を
持って自宅に来ました。
次男は着座するなり嫁に『ココに住所とサインと印鑑を』と言って来ました。
財産がいくらあるのかも説明せず、【遺産分割協議書】を提示されて…。
そもそも【遺産分割協議書】って相続人全員で遺産分割方法を話し合い、
遺産分割協議書にまとめるじゃないんですか?
話を聞いてて腑に落ちなかったんで第三者でしたが私も口を挟ませてもらって
『財産の提示がないのに判子は押せません。』と言ったら次男が
『司法書士の方に相談して、今、手元に書面(財産目録)が無い』と言いました。

話にならないと判断したので帰ってもらいました。

どうしても腑に落ちない点は【相続人全員で遺産分割方法を話し合い、遺産分割協議書にまとめる】ですよね?
嫁は相続の権利があるのに、話し合いに入っていません。
書面には【次男が全部相続して、他(5人)は放棄します。(言い回しは違います)】
とありました。
司法書士の方が入ってるのにこれって普通でしょうか?
373無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 21:56:05 ID:DzcZ+FMD
>>372
「協議」は持ち回りでも構いません。
誰かが仕切って分割案を作ってきても構いません。
ようは、それに納得するかどうかです。
納得がいかないなら、改めて全員で協議を要求されてはいかがでしょう?
もちろん奥さんが分割案を作って他の方に提案しても構いません。
374372:2006/10/12(木) 21:57:18 ID:fBdM/Xx9
>嫁(長男の娘)の祖母が亡くなって
嫁は亡くなった祖母の長男の娘です。
375372:2006/10/12(木) 22:08:48 ID:fBdM/Xx9
>>373
ありがとうございます。勉強になります。
ちなみに役所に行けば相続の権利を持ってる人間を調べることってできますか?
376無責任な名無しさん :2006/10/12(木) 22:52:31 ID:VUJ3s+l3
常識が通じない基地外姉に母の相続をさせたくないんですが
そんな姉に相続させないですむ方法はありませんか?
よろしくお願いします。
377無責任な名無しさん:2006/10/12(木) 23:17:22 ID:idkEwcks
>>376
母が相続させたくないと考えている場合だけど、
1 姉を説得する
2 相続人の廃除をする。(非行等がある場合)
3 母がすべて使い切る。
3の場合、他の相続人等に贈与などはしないこと。
贈与したりすると、遺留分を請求されるのがおち。
378無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 03:43:54 ID:3kRVXDmw
父が病死、母に相続放棄をしろと言われ同意しましたが。
その母が3ヶ月後に病死しました。その母に私の知らない子供がいたようで。
連絡先すら分かりません。銀行は、母のはら戸籍が必要だと言います。
この知らない異父兄弟と遺産を分けないといけませんか?
379無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 03:54:36 ID:ut0ifjlC
>>378
いけません。
380無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 07:54:39 ID:GLcxZMeC
死んだ親が100万ほどの債務超過で相続放棄する予定ですが
親が死んだ後も親の口座を止めてないので
そこからクレジットカード、カードローンなどの親の借金が引かれ続けています
これは相続放棄するのに財産を減らすことになりまずくないですか?
ちなみに借金はそこだけだと思う
それと親が契約した駐車場代で親の金が減ることになるので、廃車にしかならない車を
廃車にしてしまいましたがこの場合相続放棄できますか?
381無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 10:59:07 ID:JqSPsJsq
>>375
被相続人の生まれてからの全ての除籍謄本を入手すればわかります。
382無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 11:09:26 ID:JqSPsJsq
>>380
口座は死亡と同時に凍結するべきでした。単純承認なので相続放棄は無理。
廃車した車の名義が被相続人であればこれも相続したことになる。

383無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 11:41:03 ID:+4ejmnVm
>>381
「除籍」謄本とは限らないわな。
本人は除籍されてるけど戸籍自体はまだ誰か残ってるかもしれないし。
384無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 13:54:40 ID:/6w8gAL2
>>380
口座は止めるべきだが、放棄はできる。
価値のない車を廃車にしても単純承認にはならない。
385無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 17:45:39 ID:My26R2Gj
離婚した父親が亡くなって6ヶ月になります。
本日、相続人の話が突然舞い込んで来ました。
亡くなってから6ヶ月経っているのですが自分としては相続を放棄していたつもりでした。
正式に手続きして相続を放棄したいのですが可能でしょうか?
386無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 17:47:33 ID:m4ud8k+H
>>385
なぜ放棄したつもりになっていたの?
387無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 17:50:52 ID:My26R2Gj
>>386
突然医者から連絡があり自分は全てを放棄していると伝えたので
遺骨や遺留品も親の兄弟が受け取っておいたのでそれで良いかと思っていたのです。
正式に手続きをしなければならないということを本日知りました。
388無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 17:59:32 ID:m4ud8k+H
>>387
相続放棄の熟慮期間は相続の開始を知ってから3ヶ月以内であり
家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

ですので、6ヶ月を経過されている場合に相続放棄は難しいでしょう

ただし、被相続人(お父様のことです)に過大な借金などがある場合
被相続人の生前に疎遠であり財産状況を把握できないようなケースでは
借金の存在を知った日が上にある相続の開始を知った日と判断される場合がありますので
今からでも相続放棄は可能かもしれません。
389無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 18:08:48 ID:JqSPsJsq
>>383
まず、除籍謄本で相続人を探さないとだめじゃないの。相続人がだれかを探すために。
390無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 18:17:22 ID:JqSPsJsq
>>380
>>384
自動引落だろうが死後に振込んで、借金の相手がそこのみなら、相続放棄が無効だと
家裁に申出なければ大丈夫だろうが・・

廃車するには名義を相続するので査定がゼロである証明を入手していかないとダメ。
ちなみに自動車は立派な資産なので売却すると単純承認となる。全員が相続放棄をしたら
正式手続きは家裁に財産管理人の申立をして処分をしてもらうです。
391無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 18:19:57 ID:U+vt1cVt
相続放棄制度にも破産みたいな「自由財産」みたいな除外制度を
もうけられないもんかね?
100万円未満の相続財産についてはそれを取得しても
単純承認にならないみたいなね
392無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 18:23:49 ID:My26R2Gj
>>388
ありがとうございます。
父とは数十年会ってなくどういう暮らしをしていたかも
現時点でもどのくらいの借金があるかどうかもまったく
把握してませんでしたので相談してみようと思います。

この場合、弁護士、または家庭裁判所に相談した方が
よろしいのでしょうか?
393無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 18:35:03 ID:pDoCyzff
>>389
だから戸籍をたどって相続人を捜す、ってことには間違いはないんだが、
その際に見る戸籍書類が「除籍謄本」とは限らない、って言ってんだよ。

除籍された人間が載ってる戸籍書類が全部「除籍」なわけじゃないからな。
394無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 18:44:31 ID:9R1V6Wol
>>392
手続きは家裁だから家裁に聞いた方がストレート。
ただ借金の有無ぐらいは確認した方が、弁護士とかに相談しやすいでしょ。
395372:2006/10/13(金) 20:34:56 ID:hP+dnhgP
アドバイスありがとうございます。
>>372で『財産の提示がないのに判子は押せません。』
その後の話で『詳しい話を聞きたいので司法書士の方を連れてきてくれ。』と次男に言いました。
(嫁は産後一ヶ月で赤子もいるので長時間の外出が不安な為)
次男曰く『司法書士の方を連れて行くことは無理。二人(嫁+次男)で事務所に行かなければならない。』

と、言ってるんですが自宅まできてくれないのが当然なのでしょうか?
396無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 21:20:12 ID:/6w8gAL2
ただじゃ来ない。日当払えば来る。当然だが。
397372:2006/10/13(金) 21:50:26 ID:hP+dnhgP
>>396
当然ですよね。
>>395の次男曰く『司法書士の方を連れて行くことは無理。二人(嫁+次男)で事務所に行かなければならない。』
って客観的にみても次男が財産を全部欲しがってるように思えませんか?

財産は欲しいとは思ってないんですが、次男の言動を見てると
黙ってて次男の理想通りの相続をさせたくないんですよ。
398相殺:2006/10/13(金) 21:56:05 ID:tK03N++K
相続財産に対して債権を有してたときに相続財産管理人から財産を買い受ける場合
代金支払いは債権割合で相殺して差額を払えばいいのでしょうか。それともとりあえず全額を
ず全額を支払わなければいけないのでしょうか。
399無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 22:25:17 ID:/6w8gAL2
>>397
一人占めの内容で協議書持って来た人間が全部欲しがっていないとする理由があれば逆に知りたい。
法律相談でなければ人生相談板へ。
>>398
全額。
400無責任な名無しさん:2006/10/13(金) 23:29:22 ID:4mVyODvH
>>397
遺産目録の写しを貰ってもいいかもしれませんね。
あと、他の相続人と連絡を取り合うのも有効だとは思いますよ。
401☆りな☆:2006/10/14(土) 01:43:14 ID:+iMVW/Rv
無知な私に教えてください。先日、祖父母が立て続けに亡くなりました。
息子二人は健在です。この場合、相続は息子二人で分与するのでしょうか?
私の父(長男)がかなり弱気で、『もめたくないから』と弟のいいように話しが進んでる方向です。
孫の私はだまってみているしかないのでしょうか?すべてもっていかれたら、かなりひどいですよね。
父は頼りないので、書類などもよく確認しないでサインすると思います…
助けてください!よろしくお願いします。
402無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 01:53:41 ID:AV1qDCvx
相続人の父親がそれでいいならOK
あなたは関係ない。父親が不満に思わないなら全く問題ないよ。
別にひどくない。
403無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 02:03:41 ID:o66buXrk
>>401
父親がそれでいいならひどくは無いでしょう。
一緒に弁護士にでも相談に行ったらどうですか?

父親がそれを望んでいるかは知りませんが。
404無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 13:22:53 ID:Un/eqO6V
妻が亡くなりました。土地建物は、私と妻の共有名義です。
相続人は、私と未成年の娘(19才)です。妻の持分を私が
相続し、単有にしたいのですが手続きの方法をご教示ください。
405無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 13:43:52 ID:HL3CEKeQ
406無責任な名無しさん:2006/10/14(土) 17:18:45 ID:Un/eqO6V
404です。よく分かりました。感謝申し上げます。
407無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 01:13:02 ID:HdRflBjI
相続について、教えてください。

養子の場合、実親と養親両方からの相続できますか?

またあるとして、実親から相続した養子が亡くなった場合、養親の
子供(血の繋がらない兄弟)への相続は認められるのでしょうか?
408無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 07:13:24 ID:ye/004OM
>>407
できます。
認められます。
409無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 08:14:19 ID:LwuCrQXV
>>408
後段ダウト。
410かず:2006/10/15(日) 09:39:44 ID:uMUSHyVs
スレ違いだったらすいません。おばあちゃんから、住宅購入資金(3000万)をいただく事になったんですが、一括で住宅購入すると税務署等が、調査に来ますか?ちなみにサラリーマン家庭で自営業ではありません。
411無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 09:54:26 ID:FVMkn35v
>>410
税務署の調査があるかどうかが気になるということは
つまり税金をごまかせるものならごまかしたいと?
412かず:2006/10/15(日) 12:53:41 ID:uMUSHyVs
贈与税を徴収されるのか気になって、住宅購入を踏みとどまってます
413無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 13:33:53 ID:bNNM++Ym
>>409
お前がダウトだろ
414無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 20:36:38 ID:K/N/QD8m
遺産相続の手続きは、弁護士? 行政書士? それとも税理士?
どれに頼むのが一般的なんでしょうか?
415無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 20:47:33 ID:iuiogiPf
もめてるのなら弁護士。
相続税払うほど相続財産があるなら税理士。
不動産の名義変更が必要なら司法書士。
分割協議書作るだけなら行政書士。
ひまなら自分で調べながらやる。
416無責任な名無しさん:2006/10/15(日) 21:37:55 ID:KVUPz4Us
>>410
相続とは関係ないけど、こういう贈与税の申告漏れ時効って何年だろ?
417無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 08:37:36 ID:Zl/JGPkC
>>412
贈与されたのに、申告を怠り、調査でわかった場合は、
無申告加算税や延滞税等、かなりの金額になります。
もらったら、きちんと、納税するように。

節税対策なら、住宅取得時の相続時精算課税を調べてみれば。
418無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 10:17:19 ID:UvqUpRLu
今裁判に訴えられています。
家裁で相続放棄が受理されたので、次の裁判でもうお終いになるのでしょうか?
死んでから4年もたってからの受理なので、相手側が抗議したりするのか心配です。
ご回答よろしくお願いします。
419無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 10:26:48 ID:MS79rECX
何を何で訴えられてるのかも書かずに答えられたら超能力者だよ。
420無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 10:39:53 ID:HBMleRu3
>>418
大丈夫です。多分、おそらく、あるいは…
421無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 11:17:34 ID:mOkOS71w
話を切って申し訳ありません。
遺産分割協議書は、いくら位で書いてもらえるのでしょう?
実は、夫(兄弟二人で弟のほう)が 税理士に頼んだら、25万円
とられました。兄も25万円です。
夫は500万円、兄が2000万と土地家屋を取る事になりました。
もう、払ってしまったのですが、高いのか安いのかわかりません。
422無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 11:56:36 ID:MS79rECX
スレ違い。もう払ったものを気にしてどうする。返して、とでもいう気か。
423無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 12:35:03 ID:kbygUpt4
すみません、下世話な質問です。
父が最近少し危険な体の不調を訴えていて、それでも病院に行きません。死ぬときは死ぬと。
それはどうでもいいんですが、気になるのは残された借金です。
地方銀行に多分一千万以上の借金があります。
生命保険でギリギリ返せるかどうかという額です。
もし父が死んだら、子はそれを返さなければならないんですよね?
ですが、父と離婚して別居している母と同居の弟、二人とも「払う必要は無い」と言っています。
確か借金も「負の遺産」として相続される…と記憶していたのですが、本当に払う必要がない
ものなのでしょうか?
もしそうでなければ、相続放棄の手続きをしなくてはならないんですよね?

父と私が同居、母と弟二人が同居、という家族構成です。
子は3人とも父の戸籍に入っています。母は単独の戸籍です。

ご回答お待ちしております。
424無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 12:43:37 ID:nZXcZxik
>>423
払う必要があります
離婚している母は払う必要はありませんが、
貴方と弟二人は払わなければなりません
425無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 12:45:28 ID:MS79rECX
>もし父が死んだら、子はそれを返さなければならないんですよね?
相続放棄するなら返さなくて良い。離婚した母は関係ない。
弟が放棄する気なら彼も関係なくなる。あなたが父と同居している家や土地の
名義と保証人の有無と生命保険の受取人が気になるくらい。
相続放棄は被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内によろ。
426無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 12:58:08 ID:HBMleRu3
>>423
生命保険の受取人が誰か分かりませんが
生命保険で借金払う必要は無いですよ。

それとは別に借金は相続されますから
あなたと弟はマイナスの方が大きいなら相続放棄ですね。
427423:2006/10/16(月) 13:38:17 ID:kbygUpt4
>>424-426
ありがとうございました。
いつ父が死んでも良いように、書類集めに走ろうと思います。
まずは何をすればいいか、ググって来ます。
3ヶ月以内、ですね。しっかり相続放棄しようと思います。

<チラシの裏>
ったくあのDQN親父め早く病院行けってんだよ畜生。
こっちが金出すって言ってんだろうが。
ああームカつく。死ぬなら早く死にやがれってんだ。
</チラシの裏>
428無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 14:55:34 ID:tXAudQ+c
ここに書くな、本人にいえよヴォケ
429無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 19:44:29 ID:tn2Wemok
そういうのに限って死なないんだよね
430無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 19:59:54 ID:uXz1pA3J
父親が亡くなったんだけど
毒母親が預金やら見せてくれない
挙句の果てには逆切れ
困る

431無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 20:42:01 ID:1UlkeZzy
>>430
せめてどこの金融機関に預けてあるのかわかるのなら
そこで直接残高証明をとればよい。
432無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 20:51:07 ID:uXz1pA3J
それも何故か教えてくれないんです・・・・
433無責任な名無しさん:2006/10/16(月) 21:03:56 ID:azJjjOnq
質問 父親(極道&道楽)が亡くなり母と子となりましたが、県民共済に加入を
していたので約款をみたら受取人の順番が決まっていて(1)配偶者、(2)同一世帯の
子・・・(11)その他の兄弟姉妹となっています。しかし、借金もこの共済以上に
あるので相続放棄をしようと思います。放棄をしたらこの共済は受取ることは無理
ですか?


434無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 22:54:13 ID:Hjk8LVKW
質問 家庭裁判所における代理人制度について教えてください。

今年祖母が死去したのですが、祖母の息子&娘たちの間で
遺産分割協議がまとまらないので、家庭裁判所に調停・審判を
申し立てようと思っています。
この場合、調停・審判の場に代理人として出席できるのは誰なのでしょうか?
本人の家族(すなわち祖母の孫である私。一般人。成人。)が
任意の代理人として出席することは可能なのでしょうか?

確か地裁は代理人は弁護士のみ、簡裁は家族でも可だったように思うのですが、
家庭裁判所の遺産分割協議ではどうですか?
ご存知の方教えてください。
435無責任な名無しさん:2006/10/17(火) 23:33:40 ID:eOcRiY2A
お手間とらせます。

10ヶ月前に父死亡
分割協議はまだ
13年前から両親とは別居
一週間前に兄から、父親名義の債務を知らされる(連帯保証人は、母、兄、兄嫁)
父から会社経営を引き継いだ兄が返済を滞らせたため、法的手段をとる旨の内容証明郵便が届いたらしい
相続人は母、兄、私
資産評価額も債務金額も不明  多分、債務の方が多い
積極財産がたとえ多いとしても、気分的にさっぱりしたいので何もいらない

弁護士に相談したら、期間が過ぎてるけど相続放棄の手続きしてみたら?なんて呑気
な回答 

私ら一家はどうしたらよいのでしょう?相続放棄なんて今更できるのでしょうか?


436無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 00:46:03 ID:YOd45UdU
>>435
3か月の熟慮期間経過後でも相続放棄が認められるのは
相続放棄をしなかった理由が+の財産も−の財産も一切存在しないと
信じたからである場合
したがって相続放棄は認められない可能性は高いでしょうが
一応出してみてはいかがでしょうか
437無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 01:21:31 ID:iqa5Ww9W
>>434
家庭裁判所の許可が得られるなら誰でもいい。
438無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 01:32:27 ID:jkmAqjcb
ちょっと気になったので横から失礼します
叔父、叔母、私の母の3人兄弟。私の母はすでに他界しています。
叔父の父母は他界。叔父は結婚していますが子は居ません。
亡くなる前に配偶者と離婚していた場合、相続の権利が兄弟に発生すると思うんですが、
おそらく遺産は−の財産になります。
借金を引き継ぎたくない場合(当たり前ですが)叔母や私に相続放棄の手続きは必要でしょうか?
439438:2006/10/18(水) 01:34:34 ID:jkmAqjcb
↑借金持ちの叔父が亡くなった場合 の話です。
440無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 05:57:06 ID:eps4PvA3
経験上で言うが遺産争族は情けをかけた方が負ける。

そこまでやれないって優しさを見せたら完全敗北。
441無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 17:12:45 ID:0QBK5/xE
教えていただけますか?
親父が死にました。兄貴が生前贈与を受けていた土地があり
財産は他には無いみたいです
半分返却してもらうことは可能でしょうか?
442無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 17:15:25 ID:ewc6QXnl
半分は無理かなぁ〜
443435:2006/10/18(水) 19:55:04 ID:QmOk3d/4
>>436

やっぱり相続放棄は難しいんですね
いやね、相談した弁護士が六法片手に、いかにもこの分野が苦手そうな感じ
だったもんですから
検索してたら、相続放棄はお任せください!期間をすぎてても何とかします!
みたいな司法書士がいました
近くなんでダメ元で明日、行ってみようかと思っています
444無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 22:11:09 ID:xyupIpnE
>>443
司法書士に任せても無駄ですよ
ボッタくられないように
絶対に何とかするなら
家裁に受理されたときの成功報酬しか支払わない
といいましょう
445無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 22:48:15 ID:AMMG3+aT
>>443
多額の借金があることが判明したのが3ヶ月を過ぎた後だったら
放棄できる可能性はあります。
とりあえず、裁判所に電話で放棄をしたいんですけどって
相談してみたら?無料だしw

ただ、他のご家族は、無理です。
446無責任な名無しさん :2006/10/18(水) 23:20:52 ID:fDCP5I9K
教えてください。
父の会社を継ぎまして現在会社は私と母が経営者になっています。
現在は事務所と自宅が一緒なのですがこれから事務所を移転したいと
思い探しているところなのですがその事務所のお金を母から出して
もらって購入した場合その会社の土地、建物についても母の名義となり
私と妹が相続する時には半分にしないといけないのでしょうか?
会社をもらい妹は預貯金などを相続するようなことに話し合いできめる
しかないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
447無責任な名無しさん:2006/10/18(水) 23:25:29 ID:xyupIpnE
>>446
事務所の移転費用がどう計上されているかの問題です
会社に対する貸金ならば貸金として残りますし
会社に対する贈与ならば残らない
土地建物は会社に帰属することになります

そうなると問題は会社の株式を誰が持っているかの問題になります
448無責任な名無しさん :2006/10/19(木) 00:23:30 ID:jfF9HDRx
446です。
ありがとうございます。
会社に対して贈与となると母に贈与税がかかることになるでしょうか?
貸金というものは貸している形を取り賃料などを会社からもらうという
方法になるのですか?会社の株式は現在は父と母です。
父がなくなれば私が株式を相続することになると思いますが
どうでしょうか?よろしくお願い致します。
449無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 10:14:57 ID:QtqygSUS
推定相続人排除届は親から子だけではなく子から親に対してもできると
聞いたのですが子が親に対してこの届出を出すというのは、どのような場合が
あるのでしょうか?
450無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 10:39:11 ID:P0xWOkUI
子供がおらず、このままだと自分の死後親に財産がいく状況で、
親があまりに非道なので遺留分すら渡したくない場合。
遺留分のある相続人を対象にだす書類なので、兄弟は無いが親は有りえる。
451無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 11:45:23 ID:Frn+xXMV
質問させてください。
家督相続=財産を相続したものとみなすのでしょうか?
自分の土地でずっと税金なども納めているのですが、名義は
何代も前の人のものになっていました。
そしたら地籍調査があったときに登記簿を見たら名義人の子(養子)が
家督相続し、その後離縁していました。
この場合、その土地は離縁していった人の子孫のものになるのでしょうか?
452無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 12:16:34 ID:/7P1mzSO
>>448
お金を貸して会社から個人(母)が返してもらう。
未返済のまま母が亡くなればその権利も相続対象。

株式に関しても相続対象。
父母亡き後も会社を支配したいのであれば相続できるようにしてもらって下さい。
453無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 13:38:20 ID:sBuzH+6g
>>451
家督相続=家の財産全部相続

相続人関しては、離縁した元養子の子孫にいきます。

配偶者、養親、いない場合はその相続人は財産の一部の
分配を請求することができるという民法の規定があります。
(民法附則第28条)


時効取得ができるかどうかも含めて、弁護士に相談されることを
お薦めします。
454無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 13:39:31 ID:sBuzH+6g
>配偶者、養親、いない場合はその相続人は

元配偶者、元養親のことです。
455無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 13:43:38 ID:sBuzH+6g
たびたびすみません。

上記の請求は、養子で戸主だったものが、昭和22年5月3日以降に
離縁、離婚した場合です。
456無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 18:47:56 ID:lv6FrV/Y
質問です、自分で作成した遺産分割協議書を公証役場で公的な証明をしてもらうには、どのような書類を持っていけばよいのでしょうか?
457451:2006/10/19(木) 18:51:40 ID:Frn+xXMV
ご回答ありがとうございます。
昭和22年以前なら成す術無しってことですかね…
ちなみに分家と離縁は別物ですよね?
458無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 19:29:27 ID:EJlF+TSK
>>457
分家と離縁は別物です。
分家は、戸主以外の家族が、自分が戸主になる新しい家を造ります。


ん?昭和22年以前の離縁ですか?
昭和22年以前というのは、旧民法、つまり戸主制度があった時代です。

養子が戸主となった場合、その養子戸主は離縁できません。
家制度が維持できないからです。
どうしても離縁したい場合は、隠居し他の人に家督相続させてからになります。
(戸主ではなく、「戸主以外の家族」の離縁となる)
戸主のままでは離縁届けを出しても、役場は受理できないことになっていますし
家裁に申し立てても不受理という決まりになっていました。

459無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 19:43:10 ID:EJlF+TSK
離縁したという記載は不動産の謄本に書いてあるのですか?
戸籍と不動産の謄本の両方を見てみないことには確実なところは
言えないので、弁護士さんに相談してください。
戸籍の調査もしてくれます。(自分でしてもいいですが)
460451:2006/10/19(木) 20:51:58 ID:Frn+xXMV
離縁ってのは戸籍にありました。離婚ならまた話は違うんですよね?
離婚(離縁)って書いてあるんですが、括弧って…
461無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 21:42:11 ID:EJlF+TSK
そうですね。離婚と離縁は別です。
離婚しても、離縁しないことも制度上はできますが、普通は居づらいでしょうね・・・
家付き娘と結婚して婿養子に入って、離婚する場合は、大抵離縁もすると思います。

戦前の家族関係は、今の家族関係よりも、複雑で難しいです。
同じ戸籍にいるいろんな関係の人を、破綻なくまとめるために
こういう場合、ああいう場合といろいろ決まりがあります。
逆に今の民法にあわない部分もあるので、是正するために
民法に附則を設けていたりします。
ほんと、ややこしです。

462451:2006/10/19(木) 22:11:31 ID:Frn+xXMV
やはり複雑なんですね。
弁護士か司法書士の所に相談行ってみます。
いろいろとありがとうございました。
463無責任な名無しさん:2006/10/19(木) 23:34:43 ID:0HNE7S0p
質問です。
遺産調停が始まって2年近く経つんですが、困っています、
やる気の無い弁護士にやられた感じです、当方地方都市在住。

 当初、相手は弁護士に依頼してましたが、自分は一人で充分と思っていましたが、
調停委員のシツコイ勧めで自分も適当に弁護士をつけたんですが、
相手に言い分に反論できず、言いなりで、相続財産の定期預金を預かると言ったり、
有利な証拠も活用せず、打ち合わせも無いことがありました、
最悪の調停案を相手から出され(素人でもおかしいと思う調停案、相続の知識無し?)、
調停委員も相手よりだと思います、

弁護士は自分に、次の審判でがんばろうと言っています(今度は有利な証拠を活用するからと)、

二年近く経過してますが、今までの調停の経過に不満があります、
新たにやり直して欲しい気持ちですが、審判の道しかないのでしょうか?
弁護士の解任とか、調停の延長とか、裁判所に聞いてみるのも良いんでしょうか?、
それか信頼できる弁護士に相談でしょうか?。


464無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 03:28:11 ID:/LJOpPXO
弁護士かえればいいじゃん
465無責任な名無しさん:2006/10/20(金) 23:17:31 ID:7+oyhHHe
調停で2年って、ちょっと長いんじゃないの?
ウチが雇った弁護士は、1年で成立させたよ。メールと電話で
頻繁に打ち合わせしたけどね。大量の書類もやり取りした。

8割方こちらの言い分が認められ、満足な結果が得られた。
466無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 08:55:34 ID:aD0LoUrx
>465
いい弁護士さんに当たった例ですよね
ちなみに費用ってどんなものですか?
467463:2006/10/21(土) 10:31:35 ID:aj9c7+yo
>>465
うらやましいと言うか、それが普通ですよね、

田舎町だけど、どうにか、早急に良い弁護士見つけ、がんばろう。


468無責任な名無しさん:2006/10/21(土) 19:33:06 ID:C9fTpiaT
弁護士って費用めちゃくちゃかかるじゃん。
争いのある部分で算出じゃなくて、依頼人の総額ベースだから。
469無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 00:39:50 ID:TqEEcP5P
質問させてください。
数年前に私の父の兄弟が亡くなり、相続人は父も含めた兄弟という
状況だったのですが、争いが長く続いている中、私の父も亡くなって
しまいました。
相続開始当時に生存していた父の相続権はどうなるのでしょうか?
代襲相続で父の子が相続人になるのでしょうか?
470無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 02:50:58 ID:azgkAr5X
代襲相続というは、お父さんが被相続人より先に亡くなった場合に問題となるから。普通にお父さんの相続権を相続することになると思います。頑張って。
471無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 03:09:45 ID:TqEEcP5P
>>470
レスありがとうございます。
代襲相続について勘違いしてたみたいです。
私の家の相続だけでも揉めそうな雰囲気なのですが
父の兄弟の遺産も加わると更に揉めそうです。
個人的には父の相続権は母親100%でもいいんだけど
そううまくは行かないんだろうなあ。


472無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 05:39:16 ID:VaSKMH5p
スレ違いでしたらすみません
生活保護受給者が土地を相続する事は出来るのでしょうか?
他親戚が相続放棄した土地について受給者の叔母が自分の相続権を
主張しています
叔母はもの凄く弁が立つパワフルなクレーマーなので、もし相続が
出来ないと解ったら暴れそうで怖いです…
土地がどうなるなんて事は私にはどうでもいいのですが、法律だけ
はせめて守りたいです
どなたかお詳しい方ご教授お願い致します
473無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 08:06:58 ID:JGRQXemp
>>472
生活保護と相続権は全く関係ありません。
ただし、相続により財産を取得した結果、生活保護が打ち切られる事があります。
474無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 14:40:39 ID:pkNw8t45
田舎の構成が、おじ・おば・その子供40代くらいA・その妻・その子供2人

そしてうちの親がAの↑の長男です
しかし、去年に1回帰ったくらいで、ここ数年は余り帰っていません
そんなに余り関係なさそうな長男としては、相続権があるものなのでしょうか?
弟や子供が沢山もらえそうです

儲かっているかはわかりませんが、土地などで数千万はあると思います
もらえるとすれば何%くらいでしょうか?
475無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 14:50:51 ID:Ohpn7AKd
遺言が無ければ 兄弟と同じ割合でもらえるけど
あなたの状況なら少しお金もらって我慢すればどう?
476無責任な名無しさん:2006/10/22(日) 16:11:16 ID:pkNw8t45
遺言はよくわかりませんがわかりました
有難うございました
477472:2006/10/22(日) 22:39:59 ID:VaSKMH5p
>473さん
お答え有り難うございます
とても勉強になりました
478無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 00:10:20 ID:Yr5oWzbL
三男ですが親と同居のための二世帯住宅(玄関ひとつ)を親と共同名義で建てました。
親は現金で、私は一時ローンを組みましたが繰り上げ返済して終わっています。
5年後同居がうまくいかなくなったので、私たち家族が別居しました。
まもなく母親が亡くなり、父親は施設へ入りましたが、その前に長男と父で
実家の土地と親名義の住居を、長男に譲る遺言書を作っていたらしいです。
現在父は認知症があり、後見人として姉が施設の手配などをしています。
遺言書作成時も認知症はあったと思いますが、軽症でしたので裁判も無理かと思います。

はっきり言ってきたわけではありませんが、姉の話では長男は父亡きあと相続したら私に実家の
土地を買い取らせて実家を存続させるつもりのようです。
田舎のつきあいはお金もかかるし気も使うので、土地を買い取ってまで住む気はもうとうありませんし
そんなお金もありません。
私としては兄は親を引き取りもしなかったのに実家の土地をもらうからには
兄が跡継ぎとして家や地域のつきあいをするべきと思うのですが、そういう法律もないわけだし、
兄が私の名義分の家を買い取って売るなり住むなりしてほしいところですが、
兄も私も譲らなかったら、私は住まない家のために兄に地代を払わねばならないのでしょうか?
誰かに貸すにも玄関が共有ですので、どっちも独自には貸せないと思います。
次男は亡くなっています。姉はどちらかが実家を残してくれるなら自分の分は相続放棄すると言ってます。
戻って住む気はありません。昔から兄弟仲が悪いので話し合いにはならないと思います。
法律上どうなるか心配です。
479無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 00:14:09 ID:V3O73PF+
>>478
遺言によりあなたと長男が共同所有することになるのでしょうかね
そうなったら共有物分割請求をすることになるでしょうね
そうすれば長男はあなたの持分を買い取るかそうでなければ
競売により土地建物を処分して持分に応じて代金を分配することになります

480無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 00:17:12 ID:7pyCp7KW
>>478
お父さんからの相続時に遺留分を主張できる可能性がある。
長男の所有の土地になったからといって、当然に賃料が発生するわけではない。
(今でも親に賃料を払っているのですか?)
まあ、未確定要素が多くて、回答困難です。
結局誰も継がないなら土地建物を売って金銭での相続、ということになりましょうが…
481無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 01:02:58 ID:Yr5oWzbL
>>479
ありがとうございます。長男が私の分を買い取る方法と私が長男の土地建物名義分を買い取るのは
どっちも同列なのでしょうか?
>>480
ありがとうございます。遺言の内容を見てないので遺留分が侵害されてるかどうかは
現時点ではわかりません。
現在親に賃料は払っていません。
長男の土地になっても当然に賃料が発生するわけではないというのは本当ですか?
私が買い取らないと言えば長男が賃料を請求してきそうなので心配してるのですが。
法律上賃貸契約を交わす義務はないでしょうか?
いっしょに売って現金で分配してもらうのが一番だと思うのですが、
そうなると姉が遺留分を主張してくるので、長男の取り分が減るからごねると思われます。
482478.481:2006/10/23(月) 02:01:51 ID:Yr5oWzbL
追加で質問です。
素人調べですが、遺言が遺留分を侵害していた場合すべての財産において共有状態が
生じると見たのですが、本当ですか?
現在父が施設にいますので、預貯金がなくなって遺留分が残らなくなることも予想されます。
遺言で書かれたものしか残っていなかったら遺言で指定された土地建物も共有の権利が
発生するのでしょうか?
483無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 08:26:55 ID:mB5h2DIo
質問です

父が亡くなりました
亡くなる前に父の資産(預金や退職金等)を母親名義の口座に移したのですが
こちらも相続対象に含まれるのでしょうか?
484無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 10:19:08 ID:eWPG3JbS
当然含まれる
485無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 11:39:02 ID:ByTKrFVa
電話加入権が死んだ親の財産であるんですけど
相続放棄するとこんなのも要求されますか
借金150万だからたいした足しにならないとおもうけど
486無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 13:08:21 ID:mB5h2DIo
>>484
そうですか・・・
裁判になりそうです
ありがとうございました
487無責任な名無しさん :2006/10/23(月) 14:32:47 ID:qvoWcX1s
姉家族が父名義のマンションに家賃なしで何十年と暮らしています。
姉家族はそのマンションの家賃は払う気もなく父が亡くなった後
そのマンションを相続してもらうことをもくろんでいるらしいの
ですが姉に相続税など多額の金を負担させる方法はないでしょうか。

488無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 17:20:25 ID:jcvNY6Uf
>>485
電話加入権も相続財産。
勝手に使ってると、単純相続した事になる。
相続放棄手続きをした上で、相続した人(全員相続放棄なら、相続財産の管理人)にOKもら
えば、その程度の額の物はもらえるが。

>>487
無い。
489無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:12:45 ID:ByTKrFVa
相続放棄の申し立て書なんですけど不動産、金、株などを申請する欄はありますけど
それ以外はありません
それ以外は申請しなくてもいいんですか
490無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 19:46:54 ID:jcvNY6Uf
>>489
自分で家裁の窓口に行って、聞いて。
物によっては、余白に書くことになるかもだし。
491無責任な名無しさん:2006/10/23(月) 20:48:41 ID:SLfULG8z
487
父親が無くなるまでは、父親からの使用貸借なので他の相続人とは関係無い話しです
死亡後は協議になります、
そのマンションの税を払う事でマンションを与えるなどの交渉ですね
492無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 11:10:17 ID:GksWV0tH
田舎に住んでいた義母を引き取りました。
警察や民生委員の連絡で、義母の家を訪ねたら、ごみ屋敷になっていました。請求書か何通もあり、税金はじめ銀行引き落とし以外の支払いは全てしていない有様でした。その中にデパートの200万円以上の請求書がありました。
義母は、古くからデパートの外商を利用していて、外商の方と親しいようです。義母の家の中には、正札のついたままになっている品がありました。

息子である夫の元にデパート側から外商で買ったものを支払って欲しいと電話がありました。夫が「何を買ったのか詳しい請求書を送って欲しい」と依頼したところ、何点かしか記載の無い本当に簡単な請求書が届きました。
夫は「あまりにふざけた請求書だ」と怒ってそれ以来ほったらかしにしてあります。
以降、請求書が一ヶ月に一回来るのですが請求金額しか書いてありません。
義母は以前、「外商より冷蔵庫を買ったが、家に置けないからデパートに預けてある」と言っていましたが、その冷蔵庫らしいものは当然、義母の家には見当たりません。

義母は200万にもおよぶ請求書について、自分が何を買ったのか全然覚えていません。
家の様子から察すると、何年も前から買ったものすら忘れてしまう状態だったと思われます。
私たちにすれば、家に来る外商だったら義母の様子も承知していたはずだと思います。
デパートの請求書も何を買った金額か物品が記載されていないので、義母に聞くことも出来ませんしまた聞いても分からないと思います。

最近、デパートより弁護士を通して義母に請求がありました。
寝たきりの義母本人が連絡を取れるはずもありません。
夫が連絡を取らなければならないと思うのですがするつもりが無いようです。
しかし、弁護士からの手紙には、連絡をしないと法的手段を取るとなっています。
外商が詳しく請求書も上げれない金額を、黙って支払わなければならないのでしょうか?
法的手段とは財産の差し押さえかと思いますが、年寄りを騙したかのような、はっきりしないお金は払いたくありません。
私達は、どのようにすればいいのか?或いは夫のようにほったらかしにしていいのか?
ほったらかしにして、義母の家を差し押さえられたらそれは無条件で取られてしまうのでしょうか?
教えてください。
493無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 12:00:55 ID:jlE/lBCI
弁護士に相談にいったらいいんじゃね
494無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 13:39:18 ID:GksWV0tH
弁護士って相談料が高いって聞いてますが、幾らぐらいするものですか?このような事例はあまりないのでしょうか?
495無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 13:47:54 ID:xGrYc/Gf
>>492
このスレでの答えを求めるなら・・・
義母が死亡するまで我慢して相続拒否すれば
496無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 15:28:42 ID:eYyLtXRM
借金板も行ってみた?
今は旦那さんは支払う義務はないけどほったらかしておけば持ち家は差し押さえられるだろうね。
義母の持ち家を相続したいなら支払うことになる。
義母が買い物した時の様子も何とも言えない気がする。
まだらボケで家に来客がある時はしゃきっとしてたりするかもしれないし。
あなた達身内が世話しなくても暮らしていられたみたいだから。
弁護士会に電話して弁護士を紹介してもらって相談に行ったほうがいいね。
相談するだけなら30分5千円くらいだから。
497834:2006/10/24(火) 18:52:55 ID:PNXRRbJU
まず、裁判についてですが、
裁判になったほうが、請求の詳細がわかっていいですよ。
外相の言いなりに支払うことはありません。
裁判で、事情を納得してから代金を支払う必要があるなら
払えばいいのです。裁判費用は原告が負担して提訴するのですから
「裁判にしてください」と安心して相手に伝えればよい。

立証責任は、原告側にあるのだから、
被告となるおばあさんは、「わかりません」「覚えていません」
でも十分です。

裁判になったうえで、時効が主張できるかも知れませんから
裁判の席で確認してみましょう。
498834:2006/10/24(火) 19:03:35 ID:PNXRRbJU
えーと。
次は、私の質問にどなたか答えてほしいです。

実は、私(既婚)の妹(独身)が喫茶店を経営することになって
不動産屋から、店舗を借りたのです。
その際、私の父親を連帯保証人にしたそうなのです。
「したそう」というのは、
実際に契約書を見せてもらっていないから確認できていないのです。
連帯保証人は相続されるものだから、本来なら当事者の私には
なにからしら事前に相談なり、連絡なりがあってよさそうなのに
私が知らない間に契約は締結されていました。
・・・・ひどい話。実の親なのに。
再三の契約書の写しを見せてほしいという、私の要求にも
見せてくれません。
ですから、見せれない何かしらの事情があるのだと思うのです。
父と、母と、妹で、生前贈与がなされたのかも知れませんね。
このような場合、家庭裁判所に起訴し、裁判沙汰にして、
契約書を開示させることはできるでしょうか?
499無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 19:22:33 ID:wj/FZO6n
意味の無いコテハンは混乱するからやめとけ。
今のところ何の関係も無いのにどうやって裁判沙汰にする気なんだか。
500無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 19:44:05 ID:GksWV0tH
皆様、本当に親切にありがとうございます。義母が本当に購入したのなら当然払うべきお金ですので夫と共に考えてみます。
501佐和子:2006/10/24(火) 20:13:56 ID:TGENtGqb
親族ではなくても、遺書により財産の全額を相続することは可能なのでしょうか。
彼は自分の親族とは事情があって現在絶縁状態ですが、彼が亡くなれば、全てが彼の親族に渡ることを心配しています。
(私もこれからの生活のためにも、遺産が必要です。)
私はいわゆる「内縁の妻」で、法定相続人ではありません。
遺書によって(彼の意思で)私が全額受け取ることは可能でしょうか?
教えてください。
担当医の方から、彼の余命は後1ヶ月ほどだと言われています。
遺書の作成には最低どれくらいの時間がかかるものなのでしょうか?
それから法定相続人は、前妻の息子さんです。

よろしくお願いします。
502無責任な名無しさん:2006/10/24(火) 23:20:54 ID:2x1NdDew
>>501
遺言があっても、遺留分というのがあるので、全額は無理です。
取り分を多くする方法としては、婚姻することが有効です。
相手が遺留分を請求してきた場合、
遺言があっても半分は相手に渡りますが、
婚姻していれば、4分の1まで減らせることができます。

尚、遺言は所定の要件を満たせばいつでも作成できます。
可能であれば、公正証書遺言をお勧めします。
503佐和子:2006/10/25(水) 02:43:07 ID:uTy6OBHB
502様
ありがとうございます。

もう1つ教えていただきたいのですが、
事情があって、婚姻は無理だと思いますが、養子縁組は可能だと思います。
その場合でも、やはり遺留分というのがあるのでしょうか?
あるならば、養子縁組の場合は何分の1まで減らすことができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
504無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 02:50:22 ID:QPbEXx32
>503
遺留分はなくせない。
養子になったとして、4分の1は子供に渡す必要がある。
505無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 05:04:09 ID:CUGFkg0E
推定相続人
子がひとり
遺言で定めても
半分は子の遺留分

子を養子にしても
君は推定相続人にはなれないから関係無いよね
506ゆみ:2006/10/25(水) 07:35:12 ID:M/xdo8m2
はじめまして、

母がアルツハイマーで入院中に、兄弟に勝手に権利書にハンコを
ついてサインして登記簿を書き換えられたのですが、
「有印公文書偽造」で刑事告訴出来ない物なのでしょうか?
ちなみに母は亡くなっています。サインした日時は入院中です。

よろしくお願いいたします。
507無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 07:55:10 ID:eopcAM22
>>497
そのような書き込みはあまりにも無責任すぎるぞ。
個人の本人訴訟ならいざ知らず、相手はデパートという大会社で
しかも弁護つき。普通の人が太刀打ちできるわけなかろう。
当然弁護士に相談に行くべき事案である。
>>498
しかも、裁判を勧めている人が裁判の質問をするとは。
それもごくごく初歩的な質問を・・・
契約書を開示させることができないのは当然のこと。
なぜなら、そのようなことを認める法的根拠がないからである。
相続は将来発生する可能性があるにすぎず、しかも相続放棄をすれば
あなたは不利益を一切被らないのであるから認める必要性も低い。
この程度のことは多少なりとも法律も勉強をしたものであれば
すぐに分かりそうなもの。もう少し勉強をした方がいいよ。
508834:2006/10/25(水) 08:36:35 ID:ym8iAFb0
>507
自分は民事訴訟では、本人訴訟でいくつか勝訴判決を
得ているものです。不動産の仮差や強制競売も自分でしました。

家裁の事件は、お金が目的ばかりではありませんよ。
私は本来、自分の利得のために
契約の開示を求めているのではありません。
私が当事者であるのは事実なのだから、事前に説明があって
当然だと思うし、一方的に知らぬ間に決められたことには
納得できないので、内容を知りたいのは当然の心理でしょ。



509834:2006/10/25(水) 08:39:08 ID:ym8iAFb0
同じような悩みを抱える人のために、自分の調べたことを
書いておきますね。

(遺贈又は贈与の減殺請求)
第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、
遺留分を保全するのに必要な限度で、
遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる

(遺留分の帰属及びその割合)
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、
遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じて
それぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
 一 直系尊属のみが相続人である場合 
   被相続人の財産の三分の一
 二 前号に掲げる場合以外の場合 
   被相続人の財産の二分の一

510834:2006/10/25(水) 08:41:04 ID:ym8iAFb0
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、
  又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは
  生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
  被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
  その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
  前三条の規定により算定した相続分の中から
  その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもって
  その者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、
  又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
  その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、
  その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、
  その効力を有する。
511834:2006/10/25(水) 08:44:25 ID:ym8iAFb0
・・・・つまり私は妹に対し、馬鹿父が死んだ後、
裁判を起こせばお店に対して差し押さえができる。
妹には勝ち目はない。
家族に理不尽な仕打ちをするのは許せないよね。

512834:2006/10/25(水) 08:51:11 ID:ym8iAFb0
>そのような書き込みはあまりにも無責任すぎるぞ。
 個人の本人訴訟ならいざ知らず、相手はデパートという大会社で
 しかも弁護つき。普通の人が太刀打ちできるわけなかろう。
 当然弁護士に相談に行くべき事案である。

弁護士は嘘はつかないよ。嘘がばれると懲戒免職。
でも裁判外でどのようなやり取りがあったって証拠とはならないから
裁判でやり取りしたほうが、証拠になっていいんだよ。
時効になっていれば、デパートに勝ち目は無いから、
弁護士が介入しているのなら裁判にはしない。

513834:2006/10/25(水) 08:53:55 ID:ym8iAFb0
誰だって、契約内容も知らずに、言いなりにはなりたくないよ。
この点は、私の件と共通の部分ですね。
514無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 09:32:08 ID:nEjY8sHf
そりゃ父が死んだ後なら当事者なんだから裁判できて当たり前だろ。
また変なキティに住みつかれたな。コテのおかげでNGが楽だけど。
515834:2006/10/25(水) 09:50:07 ID:ym8iAFb0
この掲示板には、当たり前の回答すらできないボケは不要。
市ね。
516無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 10:14:32 ID:VzPz2bfJ
834もう消えろ
517無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 13:01:44 ID:EewaVzln
>>512
弁護士は嘘をつきます。むしろもっとも嘘を付く職業と言えるでしょうね。
それに懲戒免職などありません。
裁判外のやり取りも証拠になり得ます。

>>492の事例では義母が騙されたことを証明しなければならないのですから、
相手に裁判を起こさせてこちらは何もしなくていいというようなアドバイスは極めて
危険です。
>>498では、あなたは当事者ではありませんので無理です。
なにやらいろいろと理不尽な勘違いをされているようですので、弁護士に相談する
ことをおすすめします。
518無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 13:43:52 ID:YaY+gW12
生前に相続放棄?
生前に父が祖父に1千万円で縁を切るとのことで、
現金をもらいその旨の公正証書を作ったようです。
2年前に父が亡くなり始めてその事実を知りました。

先日祖父が亡くなり、
おばから今後はこちらで家や田んぼ山は管理します
ので相続放棄してくださいとの手紙が届きました。

ずっと別居してた父が勝手にしたことで
法的に決められた相続はうけられないのでしょうか?

また遺産がどれくらい有るのかもわかりません。
519無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 13:46:58 ID:gQ819Wj6
>>518
生前に相続放棄は無理、相続は受けられるよ。

相手は放棄してもらいたいようだから
弁護士でも使って交渉してください。
520無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 13:53:49 ID:nEjY8sHf
公正証書の内容はわからんが、その1千万は生前贈与になるんでないかい。
放棄してくれ、という内容から廃除はされてないみたいだが。
遺言書がある可能性もあるから、その辺もう一度確認してみ。
521834:2006/10/25(水) 14:18:27 ID:ym8iAFb0
>>512 そりゃ、人間だから日常では嘘つくわ。それは懲戒にはならないし。
   あくどいやつもいるけど、ばれなきゃ免職にはならんし。
   証拠として提出すれば、なんでも一応証拠にはなるわ。
   
522無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 14:19:58 ID:YaY+gW12
ありがとう御座います。

公正証書なくしてしまいました。
内容はたしか『今後一切実家には近づかない、遺産相続は放棄します。』
といった内容でした。

祖父は長期にわたり寝たきりで祖母が財産管理していたと思われます。
おばが言うには現金はなく不動産だけなんで分けれない…

父がかなりの不良だったみたいでこのような公正証書を作ったみたいです。

相続の可能性あるなら弁護士さんか司法書士さんに御願いしてみようか
と思います。

523834:2006/10/25(水) 14:24:30 ID:ym8iAFb0
提訴した原告側に主張の立証責任があるのだから、
被告には立証する必要なし。
第一、おばあさんはもう、詳細を覚えていないんでしょ。
だまされたのかどうかなんて、当事者しかわからないことなんだから。
相手に立証させれば良い。立証し切れなければ、おばあさんの勝ち。
本当に弁済が必要なら、弁済すべきなんだし。
524無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 14:45:13 ID:YaY+gW12
相続人から廃除されるんですか?
525無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 14:48:21 ID:SKcwOpAc
>>524
廃除の申立ては被相続人からしかできない
遺言に廃除のことが書かれていなければ無理
526無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 14:58:40 ID:B6bFlpiP
>>523
知ったか乙。
原告は売買契約の成立を立証すれば足りる。
外商なら契約書ないし申込者・領収書等で容易に証明される。
これに対し被告は詐欺取消等を自ら立証しなければ敗訴は免れない。

自分ルールが裁判所に通じると思うな。
そんな回答をされると質問者が迷惑するんだから、もうよせ。
527834:2006/10/25(水) 16:28:08 ID:ym8iAFb0
>526売買契約が成立しているなら、代金を支払うのは当たり前でしょ。
  何で被告が詐欺取り消しを主張する必要があるの?
  あんた、正しいほうの味方しなさいよ。

  相談者は、本当に契約がしているなら支払うと言っているのだから
  原告が裁判で契約の立証をすれば、解決するでしょ。
528834:2006/10/25(水) 16:30:44 ID:ym8iAFb0
法の目をかいくぐるような、指南はやめましょう。
529834:2006/10/25(水) 16:31:21 ID:ym8iAFb0
法の目をかいくぐるような、指南はやめましょう。
530無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 16:35:05 ID:XhNx0q6j
よろしくお願いします。
3年前に父が亡くなり、母、私、弟で、実家の土地家屋を売却した後分けるようにという内容の、父がそれぞれ配分も定めた遺言書を家裁で開封しました。
その実家には母と弟が住んでおり、3人の持分で名義変更はしたのですが、いまだ売却せず分けてもらえずふたりで住み続けています。
母に言っても、売るから売るからというだけで、3年経ってしまいました。
埒があかないので去年調停を起こしたところ、母はべつに相続したほかの土地を売却して、もともとの私の分ける分の代償として私に支払うから調停を取り下げてほしいと言ってきました。
そこで私も今度はあいまいなことはされなくなかったので、今年1年間12月31日までと期限を決め、少し温情も示し、本来もらう額の2/3に減らした上で、速やかに進めることと「申し合わせ書」にしたため母と私で署名捺印しました。
それが去年の11月の話で、いったん調停を取り下げたらもう代償で支払う土地を売る気配もなく、また元の木阿弥で母はことを進めようとしなくなりました。
ところが先日その代償物件の土地の登記を調べたところすでに売却されていたのがわかったんです(母はまだ売れないまだ売れないと言い続けていた)。
もうなにを滞らせているのか理由はないはずです。
またまた埒があかないので、もう申し合わせを反故にして、本来の私の権利を主張に戻したいのです。
そこでお伺いしたいのは、いったん今年いっぱいで期限を切った申し合わせ書を交わしている以上、今年いっぱいは待たないといけないのかどうか、ということなんです。
母は先月、10月中には支払いを完了するともいいました。10月後半にならないようにする、ともいいました。結局それっきりです。
もう待ちたくないし、この際今年いっぱい待って払ってくれたとしても、これほどないがしろにされたいま、温情で少なくした額ではなく、本来の権利を主張したいのです。
いま、ことを起こしても問題ないでしょうか?
531無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 18:41:23 ID:YaY+gW12
弁護士さんの報酬はどんなくらいなんですか?

532無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 18:55:52 ID:B6bFlpiP
>>527
騙されても契約は有効に成立するのが民法における原則。取消得るにすぎない。
取消・無効事由は被告が立証するのが民事訴訟におけるルール。

被告に都合のいい回答をするのが味方する事だと思っているなら勘違いも甚だしい。
法律の知識もなく、客観的な回答ができないのなら人生相談板へでも行け。

あんたは自分の無知と不明を恥じてとっとと退場すべきだ。
533無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 19:32:46 ID:v6Li0gdx
834の相手するのやめようよ
534834:2006/10/25(水) 19:33:34 ID:ym8iAFb0
あんた馬鹿か。
契約が成立しているのなら、お金払うのは当たり前でしょ。
被告に都合がいいとか、原告とか、そんなことは関係ないでしょ。
回答者のモラルとして、違法行為に手を貸すような
そんな回答はすべきで無いと、私は主張しているの。
裏を知っていても、あえて書かないようにね。
535834:2006/10/25(水) 19:40:37 ID:ym8iAFb0
>530
お母さんの本心は、主観だから、書き込みではわからないけど
財産分与する意思があるのなら、
仮にあなたが「いらない」と言っても、
ちゃんと無理やりにでも分与しますよ。
虚偽を言った時点で、分与する意思が無いと判断するのが無難。
少しでも早く対処したほうが、あなたにはより有利。
これは、想像ですが、一般的にはお金は使えばなくなるから
時間がたつほど、売却代金が生活費として消費される可能性が高くなる。
お金が無くなれば、無い袖はふれないです。
536無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 19:59:06 ID:B6bFlpiP
>>534
説明したのに、自分の方こそ違法行為に手を貸す事になりかねない回答をしているとまだわからんらしいな。

もう一度はっきり言ってやろう。
あんたは回答するだけの知識を持たず、無責任な回答により質問者を害している。
もう来るなよ。
537834:2006/10/25(水) 20:02:48 ID:ym8iAFb0
馬鹿か。それはあんたの主観だろ。
害してると言う主張は、事実ではないよね〜。
既に反論にも抗弁にもなっていないな。
538無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 21:52:37 ID:EewaVzln
>>521
>>517です。
矛盾する発言をされていますが、まだ>>512で言ったことは正しいとお思いですか?
初めから日常を問題にしているのではなく、弁護士はその職業上、仕事として嘘をつきます。

それから>>526>>532氏の言ってることは事実ですよ。
憲法の採用する私的自治、資本主義における自助の原則です。
>>492の事例は他の方が言っているように、納得できないのなら弁護士に依頼してちゃんと争うべきです。
放っておくのは論外ですし、裁判になれば自動的に明らかになるようなアドバイスは適切ではありません。
「わかりません」「覚えていません」では敗訴しますよ。
もしそのようなことになれば、あなたが「害した」と言えるでしょうね。
539無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 22:04:31 ID:VzPz2bfJ
もうアホの相手するのやめようよ
540無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 22:17:18 ID:QrrWbFhd
自分の父親の相続放棄するときに、自分のおじが自分の父親の相続放棄
するときは死亡者の戸籍っているんですか
おじの戸籍とおじの父親の戸籍は要ると思うんですけど
541834:2006/10/25(水) 22:30:49 ID:ym8iAFb0
>538
あなたの書き込み自体が間違っているなんて、私は否定していませんよ。
正しいとか、虚偽とかも。勝手に勘違いしないように。
弁護士が虚偽を言うこともあるし、言わない人もいるし、
そういう場合もあるし・・・・・いろいろでしょ。
日常でだって、同じことだし。
この「言う言わない」という点では、別に私の主張も
間違いではないと思うけど、だからと言って正しいとも、
間違っているとも主張はしないし、そんなことどっちでもいいでしょ。
あんたのいちいち質問書き込む行為、馬鹿馬鹿しいと思うな・・・・
それに、私、弁護士に依頼するなとも主張してないし。
弁護士ってお金かかるから、頼むべきだといっても、実際には
できない人が多いよね。だから、ここで相談しているとも考えられるし。
だからアドバイスが適切かどうかなんて、あなたには判断できないでしょ。
「わかりません」「覚えていません」で敗訴が確定するとは限らないでしょ。
事項の成立だってあるし。
しかしもちろん、準備書面に二言だけなら敗訴はするでしょ。
それでもだからと言って、直ちに「害した」とはならないでしょ。
害した、といえるのは、本当に損害が発生した場合でしょ。
542834:2006/10/25(水) 22:31:25 ID:ym8iAFb0
>538
あなたの書き込み自体が間違っているなんて、私は否定していませんよ。
正しいとか、虚偽とかも。勝手に勘違いしないように。
弁護士が虚偽を言うこともあるし、言わない人もいるし、
そういう場合もあるし・・・・・いろいろでしょ。
日常でだって、同じことだし。
この「言う言わない」という点では、別に私の主張も
間違いではないと思うけど、だからと言って正しいとも、
間違っているとも主張はしないし、そんなことどっちでもいいでしょ。
あんたのいちいち質問書き込む行為、馬鹿馬鹿しいと思うな・・・・
それに、私、弁護士に依頼するなとも主張してないし。
弁護士ってお金かかるから、頼むべきだといっても、実際には
できない人が多いよね。だから、ここで相談しているとも考えられるし。
だからアドバイスが適切かどうかなんて、あなたには判断できないでしょ。
「わかりません」「覚えていません」で敗訴が確定するとは限らないでしょ。
事項の成立だってあるし。
しかしもちろん、準備書面に二言だけなら敗訴はするでしょ。
それでもだからと言って、直ちに「害した」とはならないでしょ。
害した、といえるのは、本当に損害が発生した場合でしょ。
543無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 22:31:54 ID:rV6Ksh1R
>>540
日本語がよく分からんが、
被相続人の戸籍謄本は第1順位の放棄の際に提出しているのでOK。
544無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 22:43:04 ID:sBCl0ixR
>>541
法律知らないのに粘着しても恥ずかしいだけですよ。

相手に弁護士が付いて請求してくるなら、それなりに契約の存在を証明してくることが予想される。
相手方に契約書の控えでもあればそれで充分とも言えるし。
だから、適切な抗弁をすることによって相手の主張を崩す必要があるわけですよ。
なので、「知らない」としらを切り続けろ、というあんたの発言は、無責任きわまりないわけです。

それから、あんたの件は、お父さんが自分の財産をどう使うかは自由なので、
妹の連帯保証人になることを止めることはできません。
せいぜい、実際に保障債務を払った場合に、お父さんの死後、妹さんに特別受益が加えられるだけでしょう。
今の時点で、争うものはなにもありません。
545無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 22:47:31 ID:EewaVzln
>>541
あなたが話の通じない方だと言うことは良くわかりました。
ですが、質問者の利益を考えるならもう少し勉強されてから回答されることを強く望みます。

それから匿名の掲示板とはいえ、言葉遣いにはもう少し気を遣われた方がいいと思います。
仮に適切なアドバイスができるようになっても、それでは無用な反感を買うことになりますよ。
546無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 23:40:41 ID:u5VJbRFE
>>545
全く同感です。
初歩的な知識しかない人があたかも法律の専門家のふりをして回答することは
質問者や適切な回答をする人を害するだけということに気づかないのかな。
>>508
当事者の意味が本当にわかっているのか?
もし分かっているのなら、当事者、当事者能力、当事者適格の定義を述べてみよ。
547無責任な名無しさん:2006/10/25(水) 23:59:00 ID:B6bFlpiP
火だるまワロスww
まあ久々の大物基地外だし書く度に無知を晒してるんだから自業自得だよなw
548かず:2006/10/26(木) 02:59:37 ID:16DC7nOS
ちょっとお聞きしたいんですが、イトコと甥、姪には相続権、遺留分は発生しますか?
549無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 07:01:01 ID:KjdI565K
>>548
従兄弟には発生しない。
甥・姪は、死人に子孫や親がいなくて、兄弟が子ども(甥・姪)を残して死んでいるときなどで発生。
550かず:2006/10/26(木) 09:27:15 ID:16DC7nOS
>>549さん、ありがとうございます。死人の子孫は、いなく、兄弟は死んでおります。甥、姪のみいるのですが、遺留分はあるとして、相続権もありますか?
551無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 10:00:29 ID:JeQrbuP4
しむらー、逆々!
遺留分とは乱暴に言うと法が認める最低限の相続分の事なので、
遺留分あり・相続権なし、という状態は有り得ないぞ。
また遺留分は兄弟に発生しないので、その状態なら甥・姪の全員で100%の
相続、遺留分なし、他に従兄弟がいても無視となる。
552かず:2006/10/26(木) 11:30:11 ID:16DC7nOS
ありがとうこざいます。ばあちゃんに、甥と姪だけいて、遺言で他人に財産を全て渡すとした場合は、甥、姪の取り分は、どうなりますか?他人に全ていきますか?
553無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 12:14:37 ID:JeQrbuP4
甥・姪には遺留分は無いので取り分は無い。
遺言書の通り、指定された方に全部。
554かず:2006/10/26(木) 13:05:07 ID:16DC7nOS
ありがとうございます!
555無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 14:39:07 ID:io6gSnPp
公正証書以外の遺言、自筆遺言名では
基本的に遺産分割協議書がないと財産の分割や
名義変更は不可でしょうか?
556無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 14:39:47 ID:io6gSnPp
失礼しました。
自筆遺言名では→自筆遺言などでは
でした。
557834:2006/10/26(木) 14:42:26 ID:sC+dD/3C
>545 質問者の利益なんか、考えていないよ。
   反感もなんとも思わない。
   ヒロユキも裁判無視するような、
   二チャンネルの掲示板の書き込みだし。
558やま:2006/10/26(木) 16:04:26 ID:GFSmPR41
よくわからないのでもう一度かきます。

父は生前に再三実家のほうに金をせびりに行ってたようで
した。もう絶縁したいという祖母の意向で、1千万円で
絶縁、相続は父にさせないという内容の公正証書を取り交わしたようです。
父が亡くなった時に初めて知り、将来祖父が亡くなっても私に相続権は
ないんだな・・・って諦めていました。
 しかし、先日祖父が亡くなりおばから、土地、住居、山、畑、田の
遺産が有るがいま住んでいる長女にすべて管理してもらうので、
相続権は放棄して欲しいと手紙が来ました。あれ?俺にも権利あるんじゃ・・・
と思いここにきました。

もし相続分あるなら弁護士さんに依頼して公正に分けて頂くつもりです。

しかし先の1千万と公正証書が後から出てきて一銭も相続無い、弁護料、
贈与税支払えなんてことになるのが心配です。
相続権あるとしても1千万を控除した額になるのでしょうか?

祖父の遺言は無いようです。
 
公正証書なくしました…

先生方教えてください。
559無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:18:20 ID:Km3RYR3e
>>558
「絶縁」の意味が不明確なのでなんともいえないのだけど、
それが「廃除」の意味だとしても、その子孫が代襲相続人になるので、
あなたには相続権はあるものと思われます。
1000万円の手切れ金は、お父さんの特別受益とみなされる可能性が高いので、
そうなると、相続できるのは1000万を減じた分になります。
なくした公正証書は、作成した公証役場に原本があるので、確認しましょう。
560無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:23:48 ID:JeQrbuP4
>>558
あのね。公正証書は作ってから原則20年は役場に保管されるから
とりあえずそっち当たったら。再発行してくれるよ。
561無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 16:26:08 ID:Km3RYR3e
>>555
だったら自筆証書遺言の意味がなくなるじゃん!
いずれにせよ、遺言は家裁で検認してから執行人が執行することになっているので、
まずは家裁へ。
562やま:2006/10/26(木) 17:00:53 ID:GFSmPR41
ありがとうございます。
亡くなった祖母以外は誰も知らないと思うのでわざわざ出す
必要ないかと考えています。どうでしょか??

遺産の額がいくらになるのかは誰が調べるのですか、長男?
1000マン引かれて残るかどうかがわかりません…
563やま:2006/10/26(木) 17:15:20 ID:GFSmPR41
権利のある相続分は公正に分けるように請求しようとおもいます。

弁護士さんに依頼しようと思いますが、とりあえずその旨の文書を
おばに送ろうと思います。おそらく現金でないので分けれないという
でしょう。こんな場合は一般的にどのような解決がありますか?
564無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 18:26:31 ID:io6gSnPp
>>561
ご回答ありがとうございます。
すぐに死亡予定はないのですが、どちらの形式にしようか迷いまして。
以前どこかで、自筆遺言の場合は公正証書と違って
分割協議書がないと登記や預金の名義変更が出来ないようなことを
読んだ気がしたもので・・・お聞きしました。
ありがとうございます。
565無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 18:43:59 ID:JeQrbuP4
>>562
ここで法に反するような回答を期待されても困るのだが。
あなたが要求すれば向こうが過去を調べるでしょ。
本当に1000万も出してれば何らかの記録は残ってるだろうし。
566やま:2006/10/26(木) 19:02:29 ID:GFSmPR41
向こうが調べるなら出さなくていいんですね。
それが法に反するんでしょうか?不利になる事をこちらから
持ち出さなくてもいいんじゃないですか?
567無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 19:10:55 ID:io6gSnPp
>>564です。
すみません。分割協議書がないとダメなのは
相続税の話と混同してししまっているかもしれません。
568無責任な名無しさん:2006/10/26(木) 20:24:02 ID:UqHAyCW0
相談なんですが。
私の従姉のA子(40歳)はB太郎(32歳)と交際しておりまして、B太郎が車(370万)を買う際に保証人になったんです。
B太郎はしばらくはローンを払っていたのですが、先月、車ごと失踪しまして、ディーラーがA子に保証人なのでローンを払うように言ってきたんです。
B太郎とは全く連絡がとれず、A子はフリーターなのでローンを払うことはできません。
しかも、買う際に両者とも勤務先をねつ造していたんです。
そのことはディーラーにはばれてないんですが、立派な詐欺ですよね?
A子は刑事事件になるのを避ける二は、ディーラーにローンを肩代わりして払うしかないですか?
569568:2006/10/26(木) 20:33:15 ID:UqHAyCW0
すみません。書き込むスレッドを間違えました。
570無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 00:14:39 ID:F+Q7Bg7D
571リンゴ:2006/10/27(金) 15:40:21 ID:DuHSoeA3
「不動産」は相続したいけど、
「借金」は相続したくないんですが、

そうすることはどのような方法で可能ですか?
遺書で私だけ「借金は相続しない」と書いてもらえばいいのでしょうか?

ちなみに相続人は、兄弟3人です。

教えてください。
572無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 16:46:39 ID:AphqpAfU
無理
573無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 16:52:52 ID:vT7dD0Pt
>>571
債権者は、どの相続人に対しても請求することができます。
遺言があっても、相続人間で話し合いがついても、債権者の同意がなければ
債権者に対抗することができません。

逆に債権者が同意すれば、相続人のうちの誰かが債務を承継することもできます。
574無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 18:09:58 ID:is6Hj3hp
>>573
少し話がずれるけどよろしければ教えて下さい。
遺留分は自分以外の相続人になら誰にでも請求できるのですか?
法定相続分以上に取り分が多かった人に対して権利侵害を申し立てるのでしょうか?
575もぐもぐ:2006/10/27(金) 19:39:13 ID:DuHSoeA3
アカの他人が遺産を相続するときでも、
相続税は親族同様にそれほど掛からないのでしょうか?

ちなみに相続不動産評価額は8000万円くらいだと思います。

教えてください。
576無責任な名無しさん:2006/10/27(金) 20:50:07 ID:elpXJ1Mm
>>575
配偶者や子供でない、単なる親族と、赤の他人は基本的に同じ条件。
相続税は総額で計算し、相続割合で割るので、
その人の相続金額だけ言われても相続税の概算すら計算できない。
577もぐもぐ:2006/10/28(土) 10:47:10 ID:XPtAxcDA
>576様

そんなに複雑だと知りませんでした(消費税くらいに考えてました…)。
総額は1億7000万円くらいです。

法定相続人は、彼の子供2人です。

その場合、アカの他人である私の相続税はどれくらいでしょうか?

養子になった方がいいのでしょうか?
578無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 11:57:14 ID:LvX0vBOn
私の相続分がおそらく500万位になるんですが、姉が分けようとしません。
弁護士に頼もうとも思うんですが、ネットで調べてみると、着手金等で
数百万になるようなんです。長引くと高くなるとも聞きました。
どうすればいいんでしょう?
579無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 12:07:11 ID:Oo8byZc9
自分でやればいいんじゃねーの
580無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 12:27:45 ID:vnYe8hTz
借金まみれの叔父がいるんですが
家は叔父名義
土地は叔父以外(借金の心配なし)名義
になろうとしています
この場合、借金のカタに家を取られてしまうってのはないんですか?
また、叔父が死去した場合に借金を相続したくないので相続権がある親族は相続放棄するつもりですが、
その場合、家の名義はどうなりますか?
借金まみれの人の不動産を生前に贈与しまくって、不動産は事実上相続、借金は放棄ってのは認められる
もんなんでしょうか?

そもそも、叔父の借金はアコムだのの消費者金融のものなんですが、死亡したら保険でチャラって
問題になりましたよね?その方が助かるのですが、実際どうなんですか?
581無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 15:16:39 ID:/95P15IL
借金まみれにきれいな土地があるとは考えにくいんだが。
抵当入ってね? 債権者に無断で動かすと無効にされるぞ。
なので生前贈与とかまず無理。
団信は契約してなきゃどうしようもない。アコムだかに確認して。
582580:2006/10/28(土) 16:55:57 ID:vnYe8hTz
>>581レスありがとうございます
今現在は叔父名義のものはありませんが、近日中にそうしようとしてるみたいです

叔父名義にした途端に、消費者金融等に差し押さえられるもんなんでしょうか?
一応、叔父名義抵当権親族にしようとしてるみたいです。
・自分名義→差し押さえられる→×
・親族名義→後々、仲違いした場合に追い出される可能性を残し、親族に弱みを持つ事になる→×
・自分名義抵当権親族→親族が自分を追い出す為には面倒な手続きが必要、親族はそこまでしない→○
って事らしいです

あと、仮に消費者金融等に家を差し押さえられた場合、その家の居住者、その家の建っている土地名義人は
どういった立場に立たされるんでしょうか?

叔父は跡取りとして生まれ、本人は未だそのつもりで「親父の財産は自分の物」な言動が多々見られます

50歳くらいで妻子もち、母親の面倒も妻に見させ、自分の稼ぎで生計は成り立っている
といった“普通”の跡取りと
50歳無職、贅沢三昧の半生により多額の借金、通風持ち、生活費は父親の残した母名義の貯蓄と母の年金
の自分が区別つかないんでしょうかね?
583無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 20:43:25 ID:wR9hW1H4
教えて下さい。
生命保険は遺産ですか?
父が亡くなり、生命保険の受取人が配偶者、それがいなければ子、孫となっているのですが、父は離婚しています。
そして、子である私は相続放棄するのですが・・・
生命保険はおりませんか?
584無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 20:58:28 ID:GV+0Z3gX
>>583
受取人が指定されていなければ相続財産となる。
とりあえず生命保険会社に聞け。
585無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 21:14:35 ID:Tq7KiZm2
すみません。574です。改めてお願いいたします。
遺留分は自分以外の相続人になら誰にでも請求できるのですか?
法定相続分以上に取り分が多かった人に対して権利侵害を申し立てるのでしょうか?
586無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 21:18:04 ID:GV+0Z3gX
>>585
ケースバイケース。
587無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 23:20:06 ID:VhXmnGC+
>>585
自分のケースを詳細に記載して弁護士に相談しましょう。
588無責任な名無しさん:2006/10/28(土) 23:21:32 ID:VhXmnGC+
>>583
生命保険は遺産ではないですね。
584氏と同じ指摘ですが、生命保険会社に確認しましょう。
589無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 06:43:32 ID:FF1noAbt
相談させて下さい。先日突然警察から電話があって私の母方の叔父が
家で亡くなっていたと知らされました。警察に事件性は無く、肝硬変による
死亡だと報告されました。叔父は結婚しておらず、姉にあたる私の母と家で
引き取って一緒に暮らしている祖母が財産相続人となると思うのですが
突然の事で何からやっていけば良いのかわからず・・
叔父の葬儀はすぐ終えたのですが、家に入ってみても家の重要な書類や銀行
通帳他、貴重品についての保管場所などなにもわからない状態です。
家は土地付き1戸建で祖父の遺産や叔父の退職金等でかなりな金額は所有してる
はずだとは思うのですが、こういった場合叔父の資産に関する情報は公的な
機関で調べる事は可能なのでしょうか?やはり通帳や何か証明する書類が
なければ一切の資産は出てこないものなのでしょうか?
不躾な質問ですが宜しくお願い致します。
590無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 06:48:22 ID:MnmrEZIb
>>589
公的機関は無いです。
銀行や弁護士さんに頼むか、
自分の足で調べるしかないです。
591無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 08:06:35 ID:FF1noAbt
>>590さん
ありがとうございます。
まずは叔父の家に届いてる銀行からのDMを見て、直接銀行に
相談してみます。
592無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 10:11:09 ID:Dc/gPTOm
>>582
叔父名義になった途端第2第3で抵当入れられると思うが。
贈与税とか払えるんか?なんで鴨に葱をプレゼントするような事するんだか
知らんが。
差し押さえ食らった場合、まあ競売が成立して次の持ち主に強制立ち退きを
くらうまでは住めますが。
593無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 10:28:55 ID:0SvRROr5
>>589
お祖母さん(叔父さんのお母さん)がご存命なら、あなたのお母さんは相続人にはなりませんよ。
お祖母さんだけが相続人。お祖母さんが相続放棄すればお母さんが相続人になりますが。
将来のことを考えて、そのあたりも検討してみる必要があると思いますよ。
594無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 14:43:33 ID:BTlmJ1RW
>>592さんありがとう御座います
叔父とケンカするなら今しかないと心に決めました。
一応、叔父なので一目置いてたんですが法的には大した権限ないですし。
595無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 16:54:43 ID:TyxAse6a
実家の長女と私で父の遺産を分けたいのですが、長女は何も
しません。不動産も1年前に亡なった父の名義ままです。
なんどいっても駄目です。お金なくて弁護士にも頼めそうもないので
自分でなんとかしたいんですが、どうすればいいんですか?
596無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:03:45 ID:yBCSk/gl
勉強したらいい
597無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 17:54:03 ID:TyxAse6a
なんの??
598無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 18:31:47 ID:wEMKfga7
>>595
お母さんは?
この不動産をどのように分割するの?
近くの司法書士に相談してみたら・・・・
599無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 22:04:21 ID:qdO1EEUD
法定相続人について
第1〜第3までありますよね
第1は配偶者と子
第2は配偶者と親
第3は兄弟
では配偶者のいない場合は第1の子だけなのですか?
それとも子・親・兄弟まで全てなんですか?

どこを調べても同じ事ばかりでよくわかりません。
ちなみに孫は法定相続人に入るのでしょうか?

宜しくお願いします。
600無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 22:40:51 ID:xh7mpE0K
そういう場合は民法を直接見れ。
第887条から。
601無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 23:08:08 ID:ftGdRGNN
>>599
根本が間違い。

第1順位は子
第2順位は親
第3順位は兄弟姉妹
先順位の相続人がいなくて初めて次順位の相続人の番になる。

配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になる。
(順位は付かない。)

孫は法定相続人になることもあれば、ならないこともある。
602無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 23:16:29 ID:qdO1EEUD
>>601
そうだったんですか!
わかりやすいです。
ありがとうございました。
603無責任な名無しさん:2006/10/29(日) 23:57:53 ID:xh7mpE0K
順位がつかないっていうか同順位だべ。
604無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 13:37:31 ID:Db7TShMy
急いでいるのでスレを読まずに書き込みしてすみません。

家事による内容証明が家族4人にそれぞれ送られてきており、
相続放棄するべく、明日家裁へ行くことになりました。
こちらが用意するのもので、戸籍謄本とありますが、
これは、一人1枚必要ということになるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

スレ違いでしたら申し訳ありませんでした。
605無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 13:37:31 ID:uR9V+kON
質問します。
先日父が交通事故(電柱にぶつかる単独事故)で他界しました。
父には借金があり相続放棄も考えています。

相続放棄を行った場合、自動車保険はどこまで請求できるんでしょうか??

父にかかっていた自動車保険は人身傷害保険(満額5000万)、搭乗者保険(500万)、
自損事故保険(死亡につき1500万)
ただし自損事故保険は人身障害保険が優先して支払われる。

搭乗者保険は相続人固定の財産だから受け取れると思うんですが、
その他の保険はどうなんでしょう??特に自損事故保険は受け取れるんでしょうか??
死亡につき1500万てことはこれも相続人固定の財産??

スレ違いかもわかりませんがお願いします。

606無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 13:58:43 ID:GR0ZewsS
>>604
必要なのは被相続人と放棄する相続人の繋がりが証明できる謄本。
わからないようなら申立ての際に詳しく聞いて、足りない分を後から郵送しても平気。
共通するものは1通でかまわない。

>>605
たぶん無理だが契約内容による。何故保険会社に聞かない?
607604:2006/10/30(月) 14:06:31 ID:Db7TShMy
>>606さん
早急に回答下さり、感謝しています。
急いでいたものですから大変助かりました。
ありがとうございました。
608もぐもぐ:2006/10/30(月) 16:25:13 ID:1ozcXqCm
一億円以下の相続相談に関しては、
遺書の作成とかいろいろ「行政書士」にお願いするのがいいの?
それとも「弁護士」?
弁護士さんだと、同じ内容でもすごく費用がかかるってきいたのですが。
609無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 17:11:49 ID:QP/ARq9k
相談の内容にもよる。
相談じたいは時間決めでそんなに心配するような額でもないから一度相談してみたら。
610無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 17:22:22 ID:4kHkmeNb
>>608
代書屋なんかにやらせても便所紙にもならないのは間違いない。
611無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 17:48:17 ID:jX/qXUz7
資産があるなら信託銀行に相談
612猫の額遺産放棄:2006/10/30(月) 18:46:12 ID:pi6ZWNxp
質問がございます。
まず土地・家屋等があります。(そんなに大きくはないです)
土地家屋の名義は
祖母(他界)・伯父(他界)・父(最近他界)・叔父
です。
現在その土地に住んでいるのは「母」のみ。
叔父は若い頃に出ています。私も妹も実家を出ています。
今まで固定資産税を払ってきたのは父。(ここに住んでいましたので)
その父が他界し、
伯父の息子たち(=従兄弟)は財産放棄の意思あり。
母も放棄の意思あり。私も妹も放棄の意志あり。
では叔父が、とは簡単ではなく、いきなり固定資産税、相続税などが
くることで難色をしめしています。
私としては払う意思もないですし、それ以前に無い袖は振れません。
叔父としては財産として(母か私に)継いで欲しい。そうでなくては
父祖から続いてきた土地がなくなる(故郷がなくなる)から
という思いがあるようですが、私には全くその意思はありません。
そこで、こういう場合、(無論協議もしますけれども)
キチンと書面上、法律上確かな形で放棄の手続きを取りたい
と思っています。
司法書士さんに(母が)相談して書類作成には動いているのですが、
こういう場合は、放棄の書類等を家裁に出してしまえば、それだけで
いいものなのでしょうか?
よろしくご回答下さい。



613無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 18:49:30 ID:cdhkSKBA
>>612
母上の行き場所があるなら、放棄してしまえば終了ですね。
614猫の額遺産放棄:2006/10/30(月) 18:52:07 ID:pi6ZWNxp
補足です。
遺言は誰のもありません。
全員が生前に何とかするからと言ったまま他界したので。
因みに、相続放棄の手続きをする上で
   「死後3ヶ月以上」
経過している場合はどうなるのでしょう?
615無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 18:53:26 ID:pi6ZWNxp
>>613
有難うございます。
出してしまえば兎に角まずはいいわけですね。
616無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 19:03:49 ID:cdhkSKBA
>>614
単純承認したことになり相続した事になる。
一度家庭裁判所に行ってみたらどうですか。
617猫の額遺産放棄:2006/10/30(月) 19:15:30 ID:pi6ZWNxp
>>616
そうします。
(最初からそうしろって感じですよね)
ありがとうございました。
618もぐもぐ:2006/10/30(月) 21:23:59 ID:1ozcXqCm
610様、611様、

行政書士の方に、遺書を作成してもらうのは、どうして良くないのでしょうか?
具体的な場合などを教えてもらえると助かります。
619無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 22:47:06 ID:Wp3l5uri
>>618
代書屋なんてのは、「役所に提出する書類を字の書けない阿呆に代わって代筆する」以外の
何の法律上の権限も知識も持たない素人だから。
620無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 22:47:47 ID:L1OVh7fF
お尋ねします。
主人は、主人の父(父)の遺産を主人の母(母)と土地100坪共有で相続
しました。持ち分各1/2です。そこに40坪の母名義の建物(生前贈与)があり
3人で同居しています。母がこのたび空地に主人の妹(小姑)のために20坪ほどの家を母のお金で
建てるといいだし、工務店呼んで計画中です。この家を新築するためには主人の
ハンコがいるらしくハンつくように言われてます。元々私と小姑はなか悪くまた主人
とも祖父の相続の際もめたりで、隣に来られるのはいやなので頑としてハン押しませんが、
母は勝手に新築計画を進めています。もともとここは私たち(母と父)のものだから
何しようと自由なんだといってますが、こんな事できるのでしょうか?
621無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 22:49:57 ID:M4Z0RAlA
>>618
遺言を専門としている行書なら良いと思いますよ。お手頃だし。
622無責任な名無しさん:2006/10/30(月) 22:59:48 ID:hjso+wjc
>>618
定型的な遺言書の作成なら任せてもいい。まあその程度なら図書館で調べながら書けるけど。
相続税、相続登記のことも考えた遺言書を作るのは行政書士にはちょっと荷が重いかもね。
少なくともいろいろ任せるのは無理だし。
623無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 03:20:23 ID:QRyiAY3g
620
旦那さんが二分の一の持分権者なので
旦那さんを無視して家を建てる事はできません
建築業者が土地の地ならしを始めたら仮処分によ
る差止め請求も可能です。
624無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 05:28:22 ID:SkV4BeVr
母が亡くなりました。
調べた所、相続放棄をするのに私的に相続財産を消費したり隠匿した場合
相続放棄が出来なくなると書いてあったのでお聞きします。
1、親が亡くなった後サラ金の支払日だったので1度だけ支払いをしてしまいました。
2、葬儀費が戻ってくるとの事で市役所へ行きましたが「保険料が未払いなのでそっちへのお支払いでいいですか?」
と聞かれました。それでは困ると言ったら半分は保険料に、半分は1ヶ月後ぐらい現金書留?で送ると言われました。
3電気代、ガス代を払ってしまいました。
4親族と連絡をとるのに親の名義の携帯を使ってしまっています。
5大家から世帯主の変更を迫られています。(まだ変更はしていません)
1,2は相続放棄というものがある事を知らないうちにしてしまいました。
母が亡くなってから15日ほど経っています。
離婚していて父もいなく、プラスの財産などは一切なく、借金だけなので相続放棄したいです。
私はこれからどう行動すればよいでしょうか、アドバイスをお願いします
625無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 07:05:02 ID:dcEqHcVs
>>624
その程度ならどうにかなるので、早急に家裁で手続きを。
626無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 11:20:35 ID:YrURaYjl
>>623ありがとうございました。また言葉足らずで恐縮ですが、このばあいでも
役所は建築確認おろすのでしょうか?また出来上がった建物の登記も。重ね恐縮です。
627無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 17:22:41 ID:8vLYH7/6
現在、遺産相続の調停中ですが、
私が隠蔽とか勝手に処分すると思ってのことからでしょうが、
調停の場で、相手の弁護士が相続財産の定期預金、株券を預かりたいと言って来ました、
共同で貸し金庫を借りて、管理するとのことですが、しっかりした書面を作成すれば、
預けても良いんでしょうか?、

628627:2006/10/31(火) 17:26:03 ID:8vLYH7/6
また、相手は有利に調停を進める為の、変な策略でもあるんでしょうか?
629無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 18:15:22 ID:yPabHOry
>>627
遺産分割の協議中に勝手に財産処分って出来るの?
銀行も土地も名義変更不可では?
630627:2006/10/31(火) 18:42:45 ID:8vLYH7/6
>>629
当然、処分等できないと思うし、私は変なことする気はありません、
以前から相手は、調停の場で、私を怒らせるような事を言っていました、
(生活態度が悪い等)、あほらしい事が多かったです、
相手が調停を有利にもって行くためなのかと思ったりもしますが?、
631無責任な名無しさん :2006/10/31(火) 18:57:22 ID:W3bYnmW0
兄妹3人ですが兄は父名義の車をいつの間にか自分の名義に変えて
自分の車として乗っていて車の買い替えの時に母から100万援助
してもらっています。姉はマンション購入のための資金200万を
もらってて私は何ももらってません。相続の時援助してもらった
分は差し引かれるんですよね?兄の車はもともと父がお金を出して
買ったものですが名義変更も済ませていますし父からもらった車
ということになりますが父からの車代は援助されたものとして
計算されないのですか?
この場合買い替え時の母の援助金100万円しか
差し引かれないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
632624:2006/10/31(火) 20:35:12 ID:SkV4BeVr
>>625
ありがとうございました。
家庭裁判所に行く前に市役所で戸籍謄本などを取ってきた方が良いですかね?
それと624で大家と書きましたが不動産屋でした。不動産屋から世帯主変更を迫られてるいるのですが変更しても相続放棄には問題ないのでしょうか?
不動産屋に聞いたところ、問題ないと言ってましたが、親の借金は貴方には関係無いと言っていたので信用出来ません。
633無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 20:38:08 ID:RRAc3ijS
>>631
計算され得るが、遺言書を書いてもらったほうが良いな。
その程度、どうせうやむやにせざるを得なくなる。
634無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 21:14:02 ID:AfXa2mLu
>>630
調停は話し合いで強制力ないから、その辺はあまり心配しなくても良いのでは?
635無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 22:08:45 ID:AoJUI/Ai
強制力がないからこそ、現実に財産を押さえてるものの立場が事実上強くなるんだよね。
強制執行の手続きの煩雑さや期間を考えれば、みんな多少妥協してでも早く解決したがる。

共同で管理というか、貸金庫に入れて協議完了まで一切手をつけないって言うならいいけど、
弁護士だからといって相手に任せてしまうのはおすすめしない。
不動産は法定相続分のみなら有効に移転できる。
預貯金、株券も事実上処分は可能。違法だけどね。
636かず:2006/10/31(火) 22:13:56 ID:DeNf6NjM
スレ違いならすいません。住宅購入予定ですが、夫婦共有名義か、私(夫)名義か、どちらがいいですか?また、共有名義で離婚して、私が住み続ける場合、嫁に金を払ったりしないといけないですか?
637無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 22:16:17 ID:x9Z1Os+S
>>636
名義のいかんにかかわらず
どこからお金が支払われているかによって財産分与の対象になりますよ

ごく簡単に言えば
結婚前の預貯金や実家からの贈与ならその分は一方配偶者の出資
結婚後の給与から支払われているのなら原則として半分ずつ
638かず:2006/10/31(火) 23:05:08 ID:DeNf6NjM
レスありがとうございます。ちなみに私(夫)の結婚前に貯めた金で住居を購入するのですが、私名義にするべきですか?夫婦共有名義にした場合何かメリットはありますか?
639無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 23:23:56 ID:dMMZSP/3
貸金庫に財産を入れるのは極々普通の事だよ、
換金する方法もあるし紛失もある
640無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 23:30:07 ID:U6FleVGu
>>638
事実と違う登記をすることは逮捕され得る行為だから、
実際に半分を妻が所有すると考えると、半分あげたということだから
当然、贈与税がかかることになる。それでも夫婦の愛情が深まれば
メリットがあるのかもね。
641無責任な名無しさん:2006/10/31(火) 23:40:21 ID:AfXa2mLu
>>635
>不動産は法定相続分のみなら有効に移転できる。

これ、勝手に売ってしまわれたりしたら恐いですね。
そうされてしまわないような方策とかあるのでしょうか?
こまめに登記を調べるくらいでしょうか?
642無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 00:27:57 ID:Ker9Wsnc
ここ見てると「兄弟愛って、何?」みたいなの多いな…
所詮、兄弟なんて他人か…
643無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 09:15:58 ID:lCm5RkVx
>>641
法定相続分に従って、相続人全員名義に登記することは可能。
勝手に売り払えるのは、自分の持分だけになる。
そういう持分を買うのはどういう相手かというのは・・・?
644無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 09:23:59 ID:DZ/bWEAa
>>642
兄弟は他人の始まり、って言葉知らない?
645無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 11:22:00 ID:teSZuGsz
ご相談です。
夫は私とは再婚、前の妻との間に2人の子があります。
夫が亡くなった場合、当然その子供たちにも相続の権利は
あると思いますが、現金を夫名義ではなく私名義で貯金等
していた場合は相続財産そのものがないと主張できますか?
私の実家で暮らし、婿養子のため土地などは私の名義のもの
しかありません。
646無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 11:24:12 ID:piDba0wn
そんなのが通用すれば相続税なんか払うヤツはいなくなるわな。
647645:2006/11/01(水) 11:29:37 ID:teSZuGsz
>>646
・・・ですよね。
その場合、どうやって算定するのでしょうか。
預貯金の半額とか?
648無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 11:35:39 ID:V0KDsnGC
>>647
専業主婦なら結婚してから入金してる分全部だろ。
649無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 11:44:00 ID:IJCwuDOi
>>645
たしかに、生前に夫名義をあなた名義に変更すると、相続財産がなくなります。
ただし、夫名義だった分(稼いだ分)については、遺留分減殺請求はされる可能性があります。
子供の相続分の1/2は請求されるものとして考えて下さい。

次に、相続税、贈与税ですが、
生前に名義変更すると、贈与行為になるので相続税より割高な贈与税がかかります。
したがって、贈与ではなく相続により取得する形にすることが良いと思いますので、
事前に遺言を書いて貰うことをお勧めします。
黙って名義変更して税務署に指摘されると、無申告加算税、延滞税等がかかりますので、ご注意を。
650645:2006/11/01(水) 11:46:04 ID:teSZuGsz
>>648
一応共働きですが、収入比でいくと夫4:私1なので
その割合で、ということですかね。
仕方ありません、それが相続というものですね。
土地についてはいかがでしょう?
651無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 11:49:13 ID:V0KDsnGC
旦那に「てめぇのガキなんかに財産やる気はねぇから
そうならないように財産管理しよう」って言って専門家に相談しろ
652645:2006/11/01(水) 11:53:07 ID:teSZuGsz
>>649
参考になりました。ありがとうございました。

>>651
ごもっとも。はっきり言ってしまえばそゆことなんです・・・。
653無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 12:27:06 ID:5vkDlChr
結婚したからといって全てが共有財産になるわけじゃない
土地の取得代金、旦那がだしたわけじゃないでしょ?
旦那が譲り受けたわけでもないんでしょ?
旦那の子供に相続権が生じるわけがない
自分の財産、旦那の財産、きっちりわけとかないと
ついでに生活費は全部旦那もちにして
自分の収入は全部貯金しちゃえ
654無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 12:46:29 ID:mTc0MiGk
>>643
>法定相続分に従って、相続人全員名義に登記することは可能。

なるほど。
分割が終了してない時点での名義変更は、
単独名義ではなく「全員名義」となるんですね。
持ち分だけ売られても、どの部分を相当させるかなどややこしそうですね。
ありがとうございます。参考になりました。
655無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 13:42:57 ID:DHGlOlW4
ところで今弁護士の相談すると30分5〜10000円くらいかかる。その範囲だと
ここに書いてある程度、単に意見聞くならここで十分。
では皆さんなぜタダで回答してる?
656無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 14:18:30 ID:sDauBF+r
657無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 15:51:03 ID:/eRZwgr4
>>654
>どの部分を相当させるか
違う。
全体を一体としたものに対して、ある割合で権利を持つ。
658無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 16:56:44 ID:mTc0MiGk
>>657
なるほど、ある割合での権利が移転するだけなんですね。
じゃ、もしそれを買い取っても、実際にその土地に勝手に家を建てたり整地したりは出来ないんですね。
たびたびありがとうございます。
659無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 17:25:17 ID:kagE0rQR
>>655
スレの初めから読めばわかると思いますが、ここは勉強しようとしてる人が中心です。
個別的の事情とは離れた、本物の弁護士なら一発で解答できるような原則的な問題でも
なかなら答えられないことが多いのを見ればわかるように、ここには本当の弁護士さんは
おそらく一人か二人しかいませんよ。
ググればわかるようなことは聞いても答えてくれますが、実際の相続問題は
本物の弁護士さんに相談する方がいいでしょう。
660無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 17:34:38 ID:HRQIGfOa
質問です。

相続放棄すると、
法務局とかにその連絡行きますか?

それとも、自分で裁判所からの決定通知提出しないと、
他の役所では個人の想像放棄の事実を知りえませんか?
661無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 19:19:22 ID:1AgKHrMo
先日、私の父が亡くなりました。

生命保険の受取人が母になっておりましたので、
3000万円が手元に入ります。


しかし、経営していた会社の負債が2500万円、
バブル期に買ったマンション3件分8000万円の負債があります。


現在母が暮らしている家は負債が2600万円、
連帯保証人になってます。


連帯保証人は相続放棄出来ないと聞きます。


母は連帯保証人になっているマンションだけを引き継ぐことは出来るのでしょうか?


相続する場合、母がマイナスを兄弟がプラスを相続了承出来るのでしょうか?



突然の乱文失礼しました
662無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 19:46:46 ID:DHGlOlW4
>>659
そうだったんだ〜 昔風に言えば書生さんね。確かに本職がタダで教えてくれないよね。
663無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 20:02:23 ID:DZ/bWEAa
>>661
連帯保証している分は債権者から母が直接借金しているものなので、
相続放棄しても被る事にはかわらない。その他の物件なら相続放棄の
効果はある。生命保険は受取人の財産だから、それで連帯保証の分を
精算したら? それでもダメなら自己破産。
マイナスとプラスを分担して相続するのは無理。ちょっと考えればわかるだろ。
664TYPE b:2006/11/01(水) 20:47:04 ID:g4Kcc4qR
父の姉が破産宣告をしました。私の両親は他界しているのですが、父の姉が所有している車の保証人が母になっていました。車のローンがまだ残っているみたいなのですが、息子である私が支払いしなければいけないのでしょうか?おしえてください。
665無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 20:49:36 ID:57huTWPJ
>>664
そう。
保証人も相続する。
666TYPE b:2006/11/01(水) 21:03:03 ID:g4Kcc4qR
息子の私にも支払い義務があると言うことですか?
667無責任な名無しさん:2006/11/01(水) 21:11:11 ID:xbBD1rnA
>>666
そういうことですね。
668遺書:2006/11/02(木) 01:50:41 ID:+E9s/rd3
遺書の作成についての質問です。
遺書を作成するとき、全ての資産について記載しないといけないのでしょうか?
それとも特定の資産のみの配分を記載するだけでも有効でしょうか?
全ての資産、その価値を調べて、配分まで記載した遺書を作成する時間がなさそうなので。
教えてください。
669無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 02:30:58 ID:zqjoOAk5
父、母、長男、長女の4人家族の家庭があります。
父が亡くなり、家4000万と現金1億6000万のみを相続する場合、
課税価格の合計・基礎控除額・課税遺産総額・相続税の総額・
各相続人の相続税額はいくらになるのでしょうか?
670無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 03:24:56 ID:bOUcwo/I
質問です。
被相続人に遺言状は無く、法定相続人の権利は妻と子三人が持っています。
被相続人は本人名義と妻名義(+α)の銀行口座を持ち、お金を分けて管理していました。
この妻は、ウン十年前から収入は年金のみで、遺産相続等の他の収入を得た事はありません。
今、遺産相続の準備に入ったのですが、妻はこの妻名義(+α)の口座を被相続人の財産として
出してきませんでした。なので法律家を入れようと進言しましたが、聞き入れられませんでした。
どうやら知り合いの税理士に知恵を借りて乗り切ろうとしているみたいです。

・この妻名義の銀行口座にある金すべては、誰の財産と言えるでしょうか?
・仮に妻の財産と言えない場合、被相続人の財産となるのでしょうが、その割合を計算するときの根拠は何になるでしょうか?
・こういう場合、正式に弁護士(税理士?司法書士?)に介入してもらった方が良いのでしょうか?
・相続人の1人が弁護士の介入を臨むが、相続人の総意を得られない場合、どうしたら良いでしょうか?
よろしくお願いします。
671無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 09:16:03 ID:v0uVSYIM
>>670
>なので法律家を入れようと進言しましたが、聞き入れられませんでした。

法律家は相続人全体に入るということではなく、誰かの代理人として入る訳ですから
あなたに弁護士をつければそれで終わりです。
他の相続人にとって受け入れないという余地はありません。
というか、弁護士は特定の相続人の利益しか代表できません。
672無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 09:19:25 ID:v0uVSYIM
>>668
>それとも特定の資産のみの配分を記載するだけでも有効でしょうか?

特定の資産に対する相続人を指定。
その他の財産は、誰それが何分の何という相続割合指定が一番速いかな。
673無責任な名無しさん:2006/11/02(木) 09:20:07 ID:v0uVSYIM
その他の財産→その他の財産一切
674無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 03:39:04 ID:dbXISGJB
使用貸借権についてお願いします。
親の土地に親と共同名義で住居を建て同居しましたが、
後に別居しました。地代は払っていませんでした。
相続時に親がその土地と名義分の建物を他のこどもに相続させた場合

1.使用貸借権の贈与があったとみなされるのでしょうか?
2.それは同居期間中のみの換算なのか、住んでなくても
  使用貸借権の贈与とみなされるのでしょうか?
3.土地の使用貸借権の価格は更地価格の10%〜30%が相場と見ましたが、
  それってどういう計算ですか?年数は関係ないのですか?
4.また同居でも同じ割合なんでしょうか?
5.それは建物が建っている土地に対してでしょうか?
  それとも庭なども含むのでしょうか?
よろしくお願いします。
675無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 08:10:18 ID:FJO0zy0V
>>674
何に対する質問なのか分からないが、
税法上は、使用貸借権については、相続税、贈与税は発生しないので、
それについて考える必要はありません。
676無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 13:56:56 ID:dbXISGJB
>>675
税ではなくて、遺産分割についてです。
遺留分を侵害されそうですが、その件があるのでどうなのかと思いました。
677無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 14:23:03 ID:o+863pN5
聞き方が悪すぎるわ…。
678無責任な名無しさん:2006/11/03(金) 18:04:12 ID:fdWhtDKj
すみません、相談させてください

今、私の祖母の名義になっている土地などにかんして私の母と叔父(母の弟)がもめています。
今後弁護士に介入してもらおうと思っているのですが、ひとまずここでお聞きします。
祖母の名義になっているものは一軒屋(土地込み、以後A)とアパート(これも土地込み、以後B)です。
祖母は15年前に亡くなりましたが、名義は今もそのままです。遺書はありません。
祖母が生きている時に、市役所から土地の埋め立ての関係で、土地を得る権利を得ました。
(その土地は当時まだ海で、今後どのぐらい価値があがるのかは当時わかりませんでした。その土地を以後Xとします。)
ただ、その土地を得る権利といってもその土地を買う権利というだけで、土地に対する金額はこちらで支払わなければならないというものでした。
祖母は母と叔父に「二人で買いなさい」と言ったそうですが、今後その土地を巡って争う事もありえるので母が「二人で買うなら私は降りる。弟が買ったらいい」と言いましたが、
叔父はその頃まだ就職したばかりでその土地を買う頭金もなく、叔父が辞退し、結果母の名義として母が全額金を出して買い取りました。
679続き:2006/11/03(金) 18:05:09 ID:fdWhtDKj
そしてその何年かした後に祖母が病で倒れ、母が実家(A)に戻ってきて祖母の介護をしました(11年弱)
祖母が死に、叔父はもう自分名義のマンションを持っていたのでそのまま私と母でAに住みつづけていました(今もです。)
その間アパートBを母が管理しつづけ、800万という金が家賃収入により貯まりました。
すると叔父が最近になって事業資金にするから800万貸して欲しいといわれ、母は800貸し、相続の件を持ち出したところ、「Xの土地は俺が譲ってやったものだからそれも相続に入る。お前がXをもらったのだからAもBも800万も俺のものだろう」と言ってきました。
Xは最初から母の名義ですし金銭も全て母が出したものです。
それでもXが相続分に入るのでしょうか。ちなみにXは当初考えられていたより土地が高騰し、当時より坪の値段が6倍も値段が上がってしまいました。
また叔父は「Xが入らなかったとしても祖母が死んでからずっとAに住んでいるんだからその分の家賃を相続から引け」とまで言ってきています。(ただし母が死んでから15年叔父は母にその家から出て行けと一度も言った事がありません)
こんなことが正当化されるんでしょうか・・・

長くなりましたが回答お願いします。
680無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 00:07:13 ID:wb9eX0Dy
はじめまして。
法律に詳しい方、アドバイスください。

母と離婚した、実父の遺産相続に関してです。
遺言書には後妻の配偶者にトータル98%いくような記載があり、それでは納得できないので遺留分減殺請求を行使し、相手方にその額を要求しました。
そうしたら、出し渋りはじめはひどい額をいってきたのですが、いろいろ交渉して満額にあと1000万足りないところまで話をつけました。
法で決められた権利を行使するうえ、相手は保険金や退職金が相当額あり、現金はうなるほどあるので、払えないわけがないのです。
ですから、相談した弁護士も99%勝ちだ と言ってくれたのですが、実際に上告するとお金、相当かかります。
上告して調停する必要がないレベルなのに、大金をはらうのは納得いかないのです。 ほとんど嫌がらせレベルですから。

で、ここからが相談です。
これ以上相手が承諾しないのなら家庭裁判所に上告しようかと思うのですが、弁護士費用がかなりの額になります。
勝訴した場合、この額は相手からとれるのでしょうか?

金の亡者になりたくないですが、母は慰謝料も一切もらわず、大変なおもいをしていましたので、正当な権利として受け取りたいのです。
是非、アドバイスよろしくお願いします。
681無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 00:09:08 ID:bwHJtQhs
>>680
弁護士費用は全額取れないと考えたほうが良い。
682(^-^) ◆MONSOON/qo :2006/11/04(土) 07:20:33 ID:vc3vmfUi
>>680
法的に勝てるなら本人訴訟でいいだろ?
683無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 14:11:54 ID:Qkx32PTN
玄関に車突っ込み目茶苦茶。その車の対物で原状回復約300万。施工まで
すべて相手車損保におまかせで概ね決着。(メンドくさいから)ただ施工期間中
(約1ヶ月)の迷惑どうしてくれる?また半休4回とって保険や工事やetc打ち合わせ
手間かかった。物損なので慰謝料でないのは分かるとして、この迷惑とかかった
手間を見てほしいと交渉中。希望10万くらい。無理筋でしょうか?
684無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 14:12:20 ID:ELsOdL0b
相手から取れるかって弁護士に聞けばいいでしょう
そのための弁護士でしょう
金払ってるんでしょう?
685無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 14:51:24 ID:03MxvmnY
誰が死んだの
686無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 15:08:59 ID:bAvzRGsv
霊界通信
687無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 18:08:25 ID:ELsOdL0b
裁判所から相続放棄の照会書がきたんですけど正直に書かないで
あとで通帳などを見られてだめになることはありますか?
つぎのことが問題です
借金は300万ほどでクレジットとカードローン。預金は100万ほど
親が死んでから口座を止めてません。
親の借金のクレジットカード、カードローンが引き落としされています
電気ガス水道などは生前に使った分が死亡後1回引き落とし後解約
車は廃車の査定なので車庫代がもったいないので廃車にしました
死亡後親の高額療養費が3万ほど返還され
しかし葬式代が80万ほどかかり遺族が自費で出したので3万をそれにあてましました
これは問題ないと思いますが書くべきでしょうか
カードなどの引き落としは、親の自分の口座からの返済ですので
遺族の浪費に当たらないと思うのですが
688無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 18:22:34 ID:ELsOdL0b
>>687の続き
それと自分が親の通帳を持っていますが
口座が引き落としになっていると自分の責任だと思いますが
別居の兄弟は財産は使っていないと書いても大丈夫でしょうか
689無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 19:18:11 ID:S3mgvf+j
親戚が亡くなりました。
その人には、親・妻・子なし、兄1人・妹1人。
兄が不動産含むすべてを相続する方向で話が進んでいるようなのですが、
兄妹で話し合いが済めば、弁護士を入れる必要はないのでしょうか?
遺産分割協議書を作って、司法書士に登記を頼むだけでよろしいのでしょうか?

妹がちょっと変わった人なので、後で問題にならないか心配らしいのです。
690無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 20:17:11 ID:bwHJtQhs
>>687
ありうる。
正直に書け。

>>689
人生相談板へ。
691無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 20:26:30 ID:ELsOdL0b
相続放棄すると財産管理人に通帳を渡すということになるんですか
692無責任な名無しさん:2006/11/04(土) 20:29:45 ID:bwHJtQhs
そう考えていいよ。
693689:2006/11/04(土) 21:39:50 ID:vO520me4
>>690
妹の性格の問題を除けば、司法書士に頼むだけでいいという事ですよね?
694無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 02:13:08 ID:v8zJflX1
>>679
○土地を買う権利
権利も相続財産の対象になるが、叔父は祖母が亡くなる前に権利を放棄したのであるから
相続財産の対象外とみるべき。
○A
賃貸借ではなく使用貸借、すなわち無償で住むことができると見るのが通常。
○B
家賃収入の半額は叔父に権利がある。母が管理していたのであれば、管理費用額に相当する
金額分多くもらえるが、Bは相続財産なので叔父にも権利はある。

695無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 07:48:12 ID:m2Ewkwiy
こんにちは。
母が三年前になくなり、今度父が再婚すると言ってきました。
私は、父とは同じ県に住んでいて結婚しています。
相手には男のお子さんが二人いて、既に結婚もしていて東京のほうに勤めて
いるとの事です。
うちは、父と母が作った家があります(あとローンは300万くらいです)
将来、遺産関係でもめたくないのでのですが、どういう手続きを父にとって
もらえばいいのでしょうか?
公的機関、第三者などを交えて遺言書?を作るべきなのでしょうか。
その点をしっかりしてもらって、再婚してもらいたいと思います。
どなたか、アドバイスをよろしくお願いします。

696無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 09:16:41 ID:hynvuB/S
>>695
あなたがどうしたいのかが書いていないので、何とも言えないが、
あなたが、法定相続分を理解し、配偶者が父の財産の半分を相続することを、
十分に理解すれば、あまり揉めないと思うよ。
697無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 11:12:20 ID:c1eCI7ZL
親父が借金残して死んだので相続放棄をしたいのですが、ネットで調べると
放棄手続きは、自分・弟・祖母・伯母は必須ということが判りました。

で、伯母の子供たち(自分の従姉妹、親父にとっての姪)が必要なのかどうなのか
が判りませんでした。
ネットの情報でも
 放棄手続きは伯母までで大丈夫
 伯母が死んでいれば姪が放棄手続きをしなければならない
 伯母が相続放棄すればその子に借金が行く可能性が有る
と、なにやらまとまりがありません。

 伯母が健在で伯母が放棄手続きをした場合、姪は放棄手続きをする
必要が有るのでしょうか?
698無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 11:20:49 ID:lZH9cVNN
>>697
相続放棄したら、その末代まで放棄したことになるから、必要ないです。
たとえば、あなたに子がいても(つまり故人の孫)、あなたの相続放棄により相続人にならないのです。
代襲相続は、死亡か廃除の時にだけ発生するので。
699無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 14:03:49 ID:c1eCI7ZL
>>697
ありがとうございます。
家の親父のことで伯母側の家族にあまり迷惑をかけたくなかったので助かりました。
700無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 14:42:01 ID:wLy7mboq
親父が死んで、相続放棄するのに戸籍を取って見たんだけど、
本籍地の横に婚姻の届け出により編成とある場合、
もっと前のもいるのかな?
701無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 19:30:32 ID:76RKqkv0
相続放棄で、故人が生前使ったクレジットカードが死後引き落としになってるのは
相続人が使ったわけじゃないから大丈夫だよね
口座を止めてないのは相続人が使ったってことじゃないでしょう?
702無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 19:42:03 ID:DJa8Yt8u
>>701
合理的理由があれば平気。
さっさと銀行口座は凍結しなされ。
703無責任な名無しさん:2006/11/05(日) 20:39:48 ID:3FwuxZ+P
>>694
丁寧に答えてくださり、ありがとうございます。少し不安が解消されました
堂々と叔父とたたかいたいと思います
704無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 11:10:33 ID:6Jg4EKOp
相続放棄する場合、亡くなった人のお金を葬式代に使うのはまずいって
裁判所に電話したら言われたぞ
705無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 13:15:36 ID:odk7G4VE
相続放棄のことで教えてください。

弟が借金を残してなくなりました。
独身だったので、相続人は母になります。
父が亡くなった時に、自宅も含め全部母の名義にしたので
借金しかない弟の相続は放棄することにしました。

母が相続放棄した後、私も手続き(私と弟の2人きょうだいでした)を
すればいいと思っていたのですが、父方の祖母が生きています。
母が放棄をしたら祖母に相続権が行くのでしょうか?
もし相続権がいくのなら、手続きしてもらわないといけないのか
心配になりました。


706無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 13:44:50 ID:yUiubpBE
母が相続放棄をするしないに関係なく祖母は相続人です。
707無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 14:51:09 ID:ztzEkg+M
>>705
相続放棄をしないと祖母に借金が回ります。
708無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 15:42:49 ID:lTUM+wUf
遺産関係ではないのですが該当するスレが見つからなかったので相談させてください。
(関係は全て私から見たものとします)
父方の祖父…死亡
父方の祖父の姉…死亡
父方の祖父の弟…生存
父方の祖母…生存
父…生存(借金のため逃亡中)
母…死亡
弟…生存

備考…父方の祖父の姉は出戻り。
父と母は離婚
いままで父方の祖父の姉が仏壇を所持していましたが、
亡くなったため、仏壇の行き場所に困っています。
父方の祖父の弟は、「分家だからうちが引き取るのはおかしい、
本来は祖母が引き取るべきだが、
拒否しているため、
そちら(私)の父が引き継ぐべきだ。
とはいえ、行方がわからないのだから息子(私の弟)に引き継いでもらいたいが、
離婚してるのだから戸籍はどうなってるんだ?
戸籍が父方にないのなら
仏壇を渡すこともできなく、
兄(私の祖父)の位牌も返していただきたい」
と言われました。
私の父と母の離婚前に祖父は他界、
そのため、現在は私の手元に祖父の位牌があります。
父は現在逃亡中ですが、
いつか戻ってきたら祖父の位牌を引き取りたいらしいので、
渡したくありません。
祖父の位牌は祖父の弟に渡さないといけないのでしょうか。(続きます)
709無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 15:50:33 ID:lTUM+wUf
(続きです)
また、戸籍の関係で弟が分家になったりするのでしょうか?
万が一の場合には、父は本家の墓でなく、弟のたてた墓に入りたいと言っています。
しかし、弟が分家となると、本家の父は一緒にははいれませんよね?
よろしくお願いいたします。
710無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 16:06:18 ID:oml5JvwA
スレ違い
711無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 16:08:44 ID:odk7G4VE
>>705です。
放棄しないといけないんですね。
祖母にうまく説明できるかな。

どうもありがとうございました。
712無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 16:42:30 ID:6Jg4EKOp
相続放棄の時は、一度財産管理人に全部遺産を渡して
後で、亡くなった人の葬式費用、医療費などが請求できるらしい
財産管理人に遺産を渡す前に、葬式費用などを使うのはまずいらしい
裁判所に電話したらそういってた
相続放棄してるのに遺産の取り分を請求できるのは知らなかった
713無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 16:54:25 ID:5gtCXF4T
それは取り分じゃなくて、被相続人に対する債権者として弁済が受けられるだけ。
葬儀費用は先取特権だから、一般債権者より優先するしね。
714無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 18:22:16 ID:Iv3kkhhg
×>>706
>>707
715無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 20:51:47 ID:uWai+tsI
>>706=行政書士

716無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 21:36:09 ID:oZHNPWeA
>>708
分家だの、本家だのは、日本の法律にはない。
仏壇だろうが位牌だろうが、相手にあげちゃって、その後自分用に作れば終了。
717無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 23:36:41 ID:X/iQ4bUc
>>708-709
民法上は祭祀主宰者を誰にするかという問題なのだが、
故人の指定がない場合は慣習によるとされている。
話の限りではあなたの父がなるべきものであろうが行方不明となると
父の代わりに弟がなるか祖父の弟がなるかだが、はっきりいって即答できない。
まずは当事者で話し合ってくださいとしか言いようがない。
もめるときは、家庭裁判所の調停の申立てて、調停員を間に話し合いをすることが出来る。
調停も不調の時は家庭裁判所が審判で決定することになる。

で、後段の誰の墓に入るかについては、何の定めもないのでご自由に。
念のため「祭祀主宰者は息子にする」と遺書にでも書かせてもいいけど。
718無責任な名無しさん:2006/11/06(月) 23:58:44 ID:0M41c+Mc
2年前に親がなくなった。遺産の内訳は以下の通り。
1・現金預金、外貨預金、投資信託
2・株式(たんす株)
3・不動産
いい加減分割しなければと思っている。
それぞれ以下のような手続きで名義かえ相続しようとおもっていますが、
間違っていないでしょうか?
1・分割協議書と戸籍謄本を持って銀行へ。
2・分割協議書と戸籍謄本と株の現物を持って証券会社へ。
3・登記書が無いので、とりあえず不動産会社に相談(たぶんここでも分割協議書+戸籍謄本が必要)
719無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 10:39:41 ID:ImmGblAO
>>718
印鑑証明書が必要。分割協議書にも実印。

不動産はきちんと登記をするなら土地家屋調査士(面積や構造の登記)か
司法書士(所有権の登記)。
売却する予定なら不動産屋さんに相談すれば司法書士とかも紹介してくれると
思いますが、そうでないなら土地家屋調査士会か司法書士会で紹介してくれます。
720無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 10:51:11 ID:ImmGblAO
>>718
銀行や証券会社ではそれぞれ専用の用紙も用意されているから
それにも署名捺印(実印)することになります。
721無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 10:54:16 ID:G+BRi2mS
>>718
遺産が多いのなら、相続が得意な税理士を紹介してもらうのが先。
どうすればよいかは、ぜんぶ教えてくれます。

しかし被相続人が亡くなってから10ヶ月以内にしないと
減税とか特例が使えなくなるのに、ずいぶんと悠長なことをしてましたね。
722無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 11:01:16 ID:ImmGblAO
>>718
登記書がないのね。登記はしているのでしょうか。
登記書はなくてもいいけど、登記をしているかしていないかで
「表題登記+所有権登記」か「所有権登記」だけか違ってきます。
723無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 15:11:16 ID:fw2b/K8k
>>721
相続税がかかるなんて誰も言ってねえし。
724無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 15:31:36 ID:aX9fMrFN
>>723
お前はだまってろ
725無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 19:47:34 ID:+BmVCkeY
質問です。

片親になった父親が死んで子供3人で遺産を分けると自分は高卒の下の子で上2人は大学と専門を出ているので。分配は変わりますか?ちなみに専門に行きたいと親行ったが反対され断念しました。
726無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 19:53:45 ID:Hg9yfuli
>>725
大学と専門の学費は特別受益にあたるからその分を持ち戻して計算すべきだ
と主張できる可能性はあります
727無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 23:10:21 ID:7qhXjYi8
叔父が亡くなりました
叔父は知人の借金の保証人になったせいで借金がありましたが、
生前に聞いた所、全額返済したとの事です。が、職を転々としており
返せたという話がどうも信用できません
叔父には妻子が無く、相続人は私と私の弟だけになります。
私が喪主となって葬儀を執り行ったんでその費用の一部として、叔父の銀行口座21万を
相続したいんですが、借金がついて来たらたまりません。
この場合はどうしたらいいんでしょうか?
728無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 23:12:08 ID:Hg9yfuli
>>727
念のため相続放棄をすべきでしょうね
葬儀費用は相続財産管理人が選任されたらそのとき債権を届け出ることになります
事実上諦めるしかないです
729無責任な名無しさん:2006/11/07(火) 23:13:56 ID:Oz1bTduS
>>727
>>712
>>713
投稿前にログ眺めよう
730無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 01:13:39 ID:SECavpiU
>>680です。
レス、ありがとうございます。
出かけており、やっとみれました。

>>681
そうですか、とれませんか・・・
>>682
法律はまったく素人なもので、訴訟の方法がまったくわからない上、相手は会社を経営しているので契約している弁護士がいるそうで、素人では丸め込まれそうなので、プロにお願いしたかったのです。

もう一つ質問させてください。
実は亡き実父の唯一の実子は私だけで、あとは再婚相手の連れ子です。
知り合いがたまたま公共施設で法律相談をやってるのを見かけて、この件をきいてみたら、それなら1/4をとれると言われたそうです。
本当でしょうか?
さすがにここではあまり細かいことをかけませんが、1/4ぐらいになる可能性はあるのでしょうか?
わたしは遺言書があったら基本的にはそれにそって、ただし遺留分は確保されている としかしらなかったものですから・・・
731無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 01:25:21 ID:7jkQ+Q0n
>>730
あなたの実父と再婚相手の連れ子が養子縁組をしているかどうかが問題。
養子縁組をしていなければ赤の他人、
養子縁組をしていれば相続に関しては実子と全く一緒。
732無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 01:29:17 ID:PxzVFWQj
>>730
弁護士に相談したのになんでまたそこまで質問内容が退化してんのよ。
733無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 04:21:01 ID:+rHB2YEo
父が亡くなって、相続放棄するのに兄弟分まとめて持っていくとき、委任状等が必要になるのでしょうか?
734無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 08:55:00 ID:GoxOM188
>>730
>わたしは遺言書があったら基本的にはそれにそって、ただし遺留分は確保されている としかしらなかったものですから・・・

その通りですよ
その上で連れ子と養子縁組してなければ遺留分は1/4
争って数千万を確保するわけだから弁護士費用数百万いくのは止むを得ないでしょう
ただ、遺産を現金や債権でなく不動産なんかで分けられたらつらいわな



735無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 09:19:55 ID:LdQNQfeR
>>733
いらない。郵送でもできるので、申し立てる家裁に連絡して詳しく教えてもらえ。
736無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 09:41:55 ID:xsc8hYzt
>>734
>ただ、遺産を現金や債権でなく不動産なんかで分けられたらつらいわな
弁護士同士の争いになって、どうしてもお互いに譲らなければ最終的にはこうなりますか?
例えば全ての持ち分を4分の1ずつとか。
同族会社の株の評価で揉めてる場合なんか、じゃ株の4分の1どうぞって感じでしょうか?
737無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 09:53:51 ID:GoxOM188
>>736
お互い譲らなけりゃ調停を経て最終的には審判で決めてもらうんじゃないの
換価できるものならいいが、もらってもしょうがない物の、しかも持分なんて
もらってもどうしようもないでしょ
どうぞって言われても、いらねえよって、また争うだろうし
738無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 13:18:44 ID:Tt1YBs8f
>>736
株は分割できるから、どしても争いがあるならそれぞれの持ち分。
というか、分割協議が完了しなければ遺産は基本的にそれぞれの持ち分で所有している状態だから。
もらっても仕方ないと主張するなら譲ればいいだけ。
739無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 14:37:19 ID:fUmuNx2Z
しかも、もらってもしょうがないと言いながら、もっと評価が高いはずだって話でしょ?
相続権は基本的に被相続人の全ての財産に対してそれぞれの相続人が
法定相続分の割合に従ってで持ち分を主張できる権利。
もらってもしょうがないと言ったって、法律は取り分を定めているだけであって、
何もかも思い通りに取れるとは言ってない。
だからこそ、話し合い譲り合いで可能であれば単独所有に持ち込む努力をする。
権利を主張するだけで譲り合えないのなら、分割可能な遺産は現物分割になってもしかたなし。
740733:2006/11/08(水) 14:42:03 ID:+rHB2YEo
>> 735
Thanks!
741無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 22:19:28 ID:7QP/naf3
>>738-739
そうだね。
評価は譲らない、現物は嫌だ、現金でよこせじゃ、
みんながみんな現金を主張すればそれで終わり。
現物で分割できるものはそれぞれの持ち分で分割するしかなくなる。
どこかで折り合うのが大事。
742無責任な名無しさん:2006/11/08(水) 23:02:17 ID:xAj6h4kn
祖父母、父、姉、俺の家族です。
土地とアパートがあるんですが俺の所に相続されるまで残ってますか?
743無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 01:14:03 ID:4U9FsTwG
祖父が亡くなり、母、叔父、叔母で相続することになりました。
ところが、叔父によると、祖父の銀行口座等から約1億が消え、叔母の銀行口座の残高が多いとのことです。
叔母は、通帳が盗まれたので取引履歴を見せることができないと主張しています。
叔母の銀行口座について、過去10年程度の取引履歴を調べる方法はないでしょうか。
探偵では1,2ヵ月程度しか調べてくれないようなので。
744無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 01:18:05 ID:hBwyV6/Q
>>743
>叔母の銀行口座について、過去10年程度の取引履歴を調べる方法はないでしょうか。
銀行に行ったら有料ですが調べることはできます。
ただし、口座名義の本人でないと難しいでしょうね。
745無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 01:19:31 ID:LP7llmjh
>>743
本人(叔母)が銀行で頼んだら有料で取引履歴は出してもらえる。
叔母は持ってるお金に見合った税金を払っていなければならないから、
喧嘩別れした場合は税務署に通報。
746無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 09:11:25 ID:e9dQ88QG
>>743
叔母本人が同意しなければ無理
探偵を使うのも無駄 探偵の資料は裁判には出せないから
747無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 15:41:30 ID:e7xw1BeS
相続放棄の時ですが、故人の入院費や介護保険なんか払っても大丈夫ですか
故人の借金を返してはいけないんでしょう?
故人の借金を返すと借金を相続すると認めたことになりませんか?
748無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 19:19:27 ID:q9Sjk3dD
相談があります。
結婚する予定の女性の父親に借金があるそうなんですが、その借金を私が払う
義務はあるんでしょうか?
もしあるとしたらどうすれば払わなくてすみますか?

よろしくお願いします。
749無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 19:21:26 ID:sq3zEA6L
>>748
ない。
ただしその父親が亡くなったら債務が娘に相続されるので
3か月以内に相続放棄させること
750無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 21:35:47 ID:hECiyE/Y
>>748
749を補足しとく。
勝手に連帯保証人にされないように実印の管理に気をつけること
751743:2006/11/09(木) 21:49:44 ID:yzCcSDY5
>>744,745,746
ありがとうございます。
752748:2006/11/09(木) 22:31:39 ID:q9Sjk3dD
>749、750
わかりやすい回答ありがとうございます!

ただ彼女の母方の祖父母は財産はけっこうあります。
その財産などはどうなるんでしょうか?
ちなみに彼女は長女で妹が一人います。
そういう状況なので彼女の母親は離婚も考えています。

よろしくお願いします
753無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 23:16:20 ID:cssMnTZ0
>>752
その借金は何のための借金か。
生活費等日常家事の債務であれば、離婚したとしても責任を負う。
個人的に作ったもの(ギャンブルとか、個人事業とか)であれば、離婚すれば責任を負わない。
祖父母は直接には責任を負わないが、祖父母の死語、彼女の母が相続したら、
彼女の母が責任を負う場合には、相続財産が借金の返済に充てられることになる。
754無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 23:29:56 ID:Lj7U5glx
未相続の土地があることがわかり処理しようと考えていますが
相続人に不在者(戸籍・住民票等の追跡調査済み)がいます

財産管理人を立て、遺産分割協議での処理を考えていますが
不在者の相続分を法定相続分以下にするような行為(要は不在者を
含め、すべての相続分を誰か一人に相続させる)は無理ですよね?

財産管理人は認めても、裁判所は認めないよなぁ
755無責任な名無しさん:2006/11/09(木) 23:53:39 ID:zWoaw8tU
>>754
不在者の分は代償分割にすれば土地を一人の名義にすることは可能だよ。
まあ法定割合以下に出来るってわけではないが。
756748:2006/11/10(金) 00:12:09 ID:SBSfXX/e
>753
その借金は彼女の父親のギャンブルでつくった借金です。
基本的な質問ですが、彼女が私と入籍した後、彼女の父親と母親が離婚する。
その後父親が亡くなっても借金の責任は負わなくてよい。
彼女の母親が亡くなった場合はその財産は彼女と彼女の妹のところにはいって
くるということでよろしいでしょうか?

私としては彼女の父親の借金は負いたくないが、母親側の財産が手に入るのな
ら手に入れたいと思っています。だいぶ自分勝手ですが…。
757無責任な名無しさん:2006/11/10(金) 00:34:27 ID:yrosUeKB
>>748
父が死んだときに相続放棄する。
そうすれば、OK
758無責任な名無しさん:2006/11/10(金) 06:56:51 ID:fddrA/LY
当然の権利の追求にご協力下さい。

死ぬ権利法制化
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1148347902/-100
759748:2006/11/10(金) 08:58:35 ID:fG1H1UvP
>757
ありがとうございます!
760無責任な名無しさん:2006/11/10(金) 17:45:49 ID:86afw6js
相続放棄が受理されたんですけど、
相続放棄申述受理証明書の申し込みってどうすればいいんですか
申請書が入ってないんですけど
761無責任な名無しさん:2006/11/10(金) 18:08:31 ID:Et6KYfkm
んなモン入ってるわけ無いだろ。家裁に請求しなきゃ貰えないよ。
家裁に連絡して手続きを教えてもらえ。
762無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 04:41:40 ID:ihSLqdbi
将来、自分の残す財産の事で相談しても良いでしょうか?

夫は協議離婚歴があり、先妻との間に一人子供が居ます(養育費は支払い済み)
私と再婚後私と夫の間にも子供が一人居るのですが、私が実親から受け取った遺産に関し
私が生存中は「私個人の財産」として管理できますが、私が死亡後に夫と子供が相続すると
夫死亡後に残った財産は(元は私実家からの財産でも)ウチの子供半分、先妻の子供が半分
そのような遺産相続になるんですよね??
夫が稼ぎ出した財産は、何の文句も無く分け与えるつもりですが(再婚者と結婚したのだし)
私個人(私方実家の財産)までを、分け与えたく無いのは正直な所・・・
以前法律相談に行った所、弁護士さんに
ご主人を信じると言う事を想定に・・・と、話をしてくれました。
「母個人の全財産を息子に譲ると法的な遺言を残し、夫には妻の残した財産を放棄して貰えば
基本的に母個人の財産は、全て息子さんへ渡る事になるんですよ」と言われました。
(夫が財産放棄しない場合、残念ながら父・息子で分ける事になるとも)

私個人の財産の放棄を、夫に一筆・捺印して貰っても、法的には効力の無い事なんでしょうか?
思った以上に私が相続した財産が高額だった為、気になります・・・
もし夫が放棄しなかった場合、私が書き残す遺言によって、息子と夫への財産配分に
多少でも息子が上回る額を相続出きるのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願いします。
763無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 06:32:35 ID:PjZaRfWx
>>755
法定分以下は無理ですよね
有難うございます
764無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 07:40:42 ID:4+T8ykAI
遺産に自宅と繋がっているアパート不動産があります。
遺産分割で、自宅として使っている4名のうちの3名
の名義にしたいのですが、残り1名に付いては入れた
くないという状況(住民票は、4名同様にその住所)
があります。
今後、アパートの賃料、駐車場にしたり、不動産売却
した場合も含め、その収益は、残り1名も同等に得る
権利を持つには、どういう方法があるのでしょうか?

不動産名義はなくても、そういう債権だけを登記したりできるのでしょうか?
また、何かヒントになるキーワードがあれば、それも教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
765無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 08:07:39 ID:/763ohVe
>>762
762さんの子どもさんは、最大、4分の3を相続できます。

相続開始以前に相続放棄をすることはできません。
遺留分の放棄をすることはできます。(家庭裁判所に)申し立てる

法定相続人が夫と子1人だとすると、夫には遺留分4分の1の権利があります。
遺言で子どもにすべて相続させると書いていても夫が権利を主張すれば
渡さなくてはいけません。
遺留分侵害があった場合、それ知った時から1年以内(夫が遺言を内容を
知っているとして)に請求を行わないと権利を失います。

財産の内訳は分かりませんが、例えば、4分の1に相当する現金関係は夫に、
その他不動産等を含む残りの財産全部を子どもに相続させるなど
分割を指定して遺言することもできます。
766無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 08:51:06 ID:dP3LMqlG
>>760
受理した家裁へ必要部数を別途申請する。
詳細は家裁電話してください。
767無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 09:11:28 ID:HYUukSVu
>762
質問の答えで申し訳ありません
私も子が一人と旦那の先妻に子が一人居ます
旦那が亡くなった時、私の子と先妻の子が同じ相続分なのですか?
768無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 10:12:10 ID:N4dC87kf
被相続人:祖父
相続人:母、叔父、叔母
遺言:全財産を長男に譲る

という状態で、叔父は、母と叔母に遺留分を分けると言っています。
母は遺留分で我慢すると言っていますが、叔母は納得しておらず、遺産分割協議は成立しませんでした。
この場合、遺言と、叔父の「〜の土地を(母の)遺留分として認める」という感じの書面があれば、母の相続は成立するでしょうか?
769無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 10:44:10 ID:N7giVRdG
>>764
アパートの登記に仮登記なり抵当権なりをいれるというのは
あるだろうけど、債権だけ独立でというのはないでしょ。
公正証書でも組んどくぐらいじゃない。
あとはリアル司法書士に相談しな。
770無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 11:56:20 ID:/763ohVe
>>767
先妻の子も、あなたの子も、父親との関係で見れば
同等の立場(嫡出子)です。
法定相続分も同じです。
771無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 13:11:52 ID:NjNQSBTE
遺産問題で親族と揉めている友人が、
家裁から呼び出しがきたそうです。
こういう場合の費用は、申し立てた側が払うものなんですか?
呼び出された側が払う場合もあるのでしょうか?
772無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 18:34:13 ID:YtzmN8iZ
実家の土地が 祖父の父、祖父の妻、私の父 と言うように3人の名義になっています。
祖父の父、祖父の妻は既に亡くなってます。
今は父が固定資産税を払っていますが将来私が相続した場合その土地は処分したいのですが
処分する場合は相続人すべての承諾が必要との事なのですが
とても取れる状況ではありません。
この場合処分するにはどうしたらいいのでしょうか?
固定資産税の代りにその土地で物納はできないのでしょうか?
773無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 18:41:24 ID:kFyAhucZ
頑張って連絡を取る
774無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 18:50:49 ID:RvE1ToOU
うわ、それすげー大変w ほっとくからそういうことになるんだ。そのままで物納は無理。
祖父の父って曾祖父だよな。それと父名義以外の持分についても実質父が権利者なのか?

方法は相続人全員で遺産分割協議書を作るか、相続人で承諾しない奴と行方不明の奴を相手どって
訴訟を起こすぐらい。父が生きてる内に頑張った方がいいぞ。
775無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 20:47:11 ID:6TxAIKFx
772です。
父が長男でその土地に家を建てて住んでおりますので実質的な権利者です。
実は父は親戚と不仲で今年実の弟が亡くなったのですが葬儀にも
出席しない程で他の親戚ともほとんど連絡を取り合ってない状態です。

父は来月から老人ホームに入るのですが私達家族とも不仲で
名義問題もそのままして後は勝手に老後を送る考えらしいです。

固定資産税は祖父の父や祖父の妻充てに請求がきてるのですが
それを払わないでそのままにしとくとどうなるのでしょうか?

物納は無理という事ですが
払わないでそのままにしてた場合その土地を差し押さえという形にならないのでしょうか?
776無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 20:54:21 ID:RvE1ToOU
普通は取りやすい預貯金とか給料を差押えられる。
相続放棄すればあなたには関係なくなるが、放棄は嫌なの?
それなりに価値があるなら、諦めて相続してから弁護士か司法書士に頼みなよ。
777無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 22:05:31 ID:lgh/m4qG
祖父が亡くなりました。
相続人は、祖母、叔父、そして孫の私です。私の親は他界してます。
祖父は会社を経営しており、生前、叔父に譲渡してます。
また土地なども生前に贈与していた様子です。
他にも土地などたくさんあるのは分かっているのですが、何も言ってきません。
車なども叔父が名義を変更すると聞いたのですが、私には権利はないのでしょうか?
私はまだ学生で、遺産についてまったくわからないですし、叔父にも何も言えないので
困っています。アドバイスお願いします。
778無責任な名無しさん:2006/11/11(土) 22:15:48 ID:OtqexDOu
とりあえず弁護士のところに行け。
779無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 01:25:18 ID:mmqsxfjo
>776
ご回答ありがとうございます。
放棄の件は土地の他にも財産が全部でどのくらいあるか私もわからないので
その時になったら検討していたいと思います。

それと、預貯金や給料の差し押さえの件ですが
今の段階では税金の請求は祖父の父や祖父の妻充てに
きてまして今までは私の父が払っていました。
父が亡くなった場合,誰に支払い義務が生じるのでしょうか?
土地は祖父の父、祖父の妻の名義になってるので
法的には相続人全員に支払い義務が生じるのではないのでしょうか?

780無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 01:43:29 ID:U7eoN0nR
坊さんって領収書出さないんだけど
葬儀代を証明するのにどうするの
781無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 02:57:14 ID:IKnZ0ppE
葬儀費用は葬儀屋に払うんだから領収書出すだろ、バカか?w
782無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 09:41:06 ID:wJ6UiO3e
>>780
税金の話なら、申告書に記載すれば良いです。
著しく高額でなければ、認められるでしょう。
783無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 17:01:47 ID:inKiC43r
質問です。
自分の弟が独身のまま財産を残して亡くなったのですが、私たちには異母兄弟が三人いて、彼らにも弟に対する相続権が発生するのでしょうか?両親は既に亡くなっております。
784無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 17:34:08 ID:sz/KL9MR
教えて下さい。
父の生存中に父名義の土地を私の名義に変更できますか?
今まで父の生活費の面倒や介護をしてきたお礼にと
数年前父が土地の権利書と実印をくれました。
現在父が脳梗塞で倒れ痴呆のようになってしまい、意思の疎通ができません
遺言書がないので姉(2人)が権利を主張してきた場合、今住んでいる所を
処分してお金を工面するしかなく困っています
姉2人は父の介護を一切拒否し生活費の援助もしてくれないのですが
相続の権利は主張してくるようです。
785無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 18:02:16 ID:wJ6UiO3e
>>783
もちろん発生する。

>>784
父の行為が、土地の贈与に当たるのか、単に管理を任せただけなのかだけど、
はっきりおまえにやると言われていれば、贈与が主張できるが、何も言われていないのであれば難しいな。
とりあえず、弁護士に相談して、今後の対策を考えた方が良いのでは?
自分の判断で勝手に登記すると、後々トラブルになるので、その点はご注意を。
786783:2006/11/12(日) 18:09:45 ID:inKiC43r
>>785

レスありがとうございます。
異母兄弟といっても父親が認知しただけで、戸籍には入っておりません。
それでも発生しますか?
787無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 18:17:59 ID:sz/KL9MR
>>785
784です。父は「お前に全部やる」と言ってくれたのですが
その言葉は私しか聞いていません。
私しか聞いていない言葉に効力はあるのでしょうか
788無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 18:24:07 ID:dc49BjbX
ほぼ無い
789無責任な名無しさん:2006/11/12(日) 19:21:27 ID:wJ6UiO3e
>>786
認知されれば十分です。
実子の半分だけど、相続権があります。
790783:2006/11/12(日) 21:03:43 ID:inKiC43r
>>789

レスありがとうございました。
複雑な問題が絡んでくるので、弁護士に相談しにいきます。
791モモ:2006/11/13(月) 04:01:08 ID:yJltRDR2
先日、私と母を捨てて出て行った父親から、9年ぶりに連絡がありました。
末期癌を宣告されたそうです。

「最後にしてやれることはないか」というので、
「不動産の相続だけさせてもらいます」と言いました。

しかし現在、ほとんどの不動産が、父親の癌の治療費を捻出するために、
銀行の担保に入っているそうです。

残りの1つの担保に入っていない不動産は、父親の愛人が住んでいるものです。
 
@銀行の担保に入っている不動産は、父が死亡した場合、銀行が没収することになるのでしょうか?
 (私と母には何のプラスの相続はないのでしょうか?この不動産に関しては相続放棄した方が良いのでしょうか?)

A父親の死後、現在愛人が住んでいる不動産を売却したくても、愛人が出て行ってくれない場合は、どうしたらいいのでしょうか?

教えてください。
792無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 04:38:51 ID:oHxjUlQ0
>>791
@銀行に優先権がある。担保の額によりプラスの相続財産とはいえないこともある。
特定の不動産のみ相続放棄はできない。
A内縁の妻には居住する権利がある。
793無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 16:06:33 ID:uC5BZT/w
教えてください
791のケースと似ているんですが 20年ほど別居していた父(離婚はしてません)が1年ほど前に死亡しました 不動産の相続登記は母と私で2分の1ずつで完了したんですが その不動産に 15年ほど前から愛人が一緒に住んでたみたいで 父の死亡後も出ていってくれません
@この場合愛人ではなく内縁の妻になるのでしょうか
A この愛人には私たちの所有権でも対抗できないのでしょうか
よろしくお願いします
794無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 17:44:22 ID:WJRGSQ5H
>>793
15年一緒に住んだというだけで判断するなら内縁と言える可能性が高い。
内縁の妻から居住権が発生する可能性が高い。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/naien.html
とかも参考に。
795無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 20:25:40 ID:pfhzdh3d
教えて下さい。
私の家は父と母、私(姉)と妹の4人家族でしたが、父が「女の子だけでは跡取
りがいない」と言って妹が結婚する際に妹の夫を婿養子にしました。
もし、父が亡くなって遺産を相続することになった場合はその婿にも相続する権利は
あるんですか?
その割合は実娘と同じになるんでしょうか?
どうかお教え下さい。
796無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 20:26:10 ID:jj1wveJL
>>795
あります 同じです
797無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 20:30:29 ID:pfhzdh3d
>>796
では母と姉妹と妹婿、4人という事ですか?
その場合の割合は
母1/2、残りを3人で均等という事ですか?
798無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 20:31:39 ID:jj1wveJL
>>797
そのとおり
799無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 20:34:05 ID:pfhzdh3d
>>797
わかりました。
どうもありがとうございました。
800無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 20:35:44 ID:pfhzdh3d
>>798でした。
ごめんなさい。
わかりました。
どうもありがとうございました。
801無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 21:20:48 ID:WXi0Jk4L
親の世話も生活全般も生活費も介護もなーんにも知らなくても
法律が遺留分で守ってくれるんだね。
被相続人が遺言状を残していても、法律は好き勝手している人たちを応援する。

802無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 21:53:44 ID:JE5W7TjA
法律はそれを使う物の力になるだけ。ただの武器。
遺留分だって請求しなきゃもらえないし、相手に扶養義務があれば、
生活費も介護費も請求できる。
愚痴る暇があるなら勉強するか、専門家に依頼すればいいのに。
803無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 23:05:21 ID:WXi0Jk4L
依頼してますよ。でも法律には勝てない。
804無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 23:13:13 ID:GNMwXr6J
そりゃ遅かったんだなぁ、こういう事はとかく後手後手にまわりがちだが
介護中には親の財産から積極的に使っていくなり
介護費用を親族に請求するなりしてればね。
805無責任な名無しさん:2006/11/13(月) 23:59:22 ID:JE5W7TjA
法律に、じゃなくて相手に勝てないんじゃないの。無能な弁に当たった?
806無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 09:28:45 ID:HjdWjOVW
なんで争ってるんだか知らんが、法は無知な人は守ってくれない。
遺言書の書き方がそもそも無茶だったんじゃねーの。
807無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 13:59:22 ID:VuotxLh1
遺留分も渡したくないという事だろう、
死ぬ前なら色々やりようはあるけど死んだ後だと
有利な評価をするぐらいしか残ってないからな
808無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 14:10:23 ID:2h26mWWP
>>794
ありがとうございます
この場合立ち退き料は明け渡すべき不動産の価値で決まるんでしょうか 1戸建てなら土地の評価も関係するんでしょうか
809無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 18:22:28 ID:z63hIzkS
すみません質問させてください
結婚もしていなく子供も居ない私の兄が亡くなりました
兄弟の私が相続人になり協議中です
私も高齢なんですけど もし私が亡くなった場合は
私の子に代襲されるのでしょうか?
他の相続人に兄弟の場合は代襲されないと言われたのですがどうなのでしょうか?
申し訳ありませんけどお教えください
よろしくお願いいたします
810無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 18:28:43 ID:umvgmK4A
>>808
そう。

>>809
あなたの子供までは代襲する。
あなたが死ぬ時に、子供も死んでいて孫がいる時には、孫までは代襲されない。
811無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 18:37:25 ID:k5G1MiaH
>>810
この場合、代襲にあたるのですか?
すでにお兄さんがなくなってるから
今後809さんがなくなったとしても809さんが相続したものとして
それを809さんの遺産として809のお子さんが相続するのでは?
まちがってたらごめんネ
812無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 18:49:39 ID:umvgmK4A
>>811
>>810 は代襲について答えただけだが。
現在相続協議中のものに関しては、>>811の通り代襲相続ではない。
813無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 19:18:49 ID:gBUbz7tr
私の場合はすでに他界した親の兄弟(配偶者、子供無し)
が亡くなり相続人になり現在協議中です
同じく809さんが亡くなれても お子さん(甥姪)に代襲されるはずです
直系と違い兄弟の場合は甥姪までらしいですよ
もし私が亡くなった場合は子供に代襲されるのかな?
甥姪までと言ってもすでに相続権を持っている場合はどうなのでしょう?



814無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 19:40:30 ID:Lve2rRlk
>>813
協議が整っていないだけで代襲相続によるあなたの相続分はすでにあなたの財産です。
あなたが亡くなれば他の財産と同様、普通にお子さんに相続されるでしょう。
815無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 21:19:27 ID:2h26mWWP
>>810
ありがとうございます
ってことは不動産の価格の何ヶ月分になるのでしょうか
世田谷なんですが 普通に億行きますか?
816無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 21:38:01 ID:yPY6GxJT
>>815
場所や広さにもよりますから一概に金額は出せないでしょう。
不動産屋にでも一度聞いてみたらいかがですか。
817無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 22:07:11 ID:EcFJkWtr
2年前に死んだ祖父の借金で、訴えられました。
早くに父が死に(20年前)母の再婚などで、父方の祖父とは、
付き合いが無く、借金の存在も知らなかったので、相続放棄の申述を
しました。家裁で受理されたので、すっかり安心していたのですが、
裁判で相手方の弁護士が死んでから2年もたっているから無効だと言ってきました。
家裁で受理されただけではダメなんですかね?まだ裁判が終わりません。
家裁で受理された相続放棄が、裁判で無効のなることってあるんですかね?


818無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 22:10:19 ID:qovyeJjj
>>817
話が見えないが、まぁ、裁判終わるまでつきあいなされ。
819無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 22:29:04 ID:ps/CYPnL
遺留分の不動産を登記するにはどうすればよいのでしょう?
遺言状+相続譲渡証とやらで大丈夫でしょうか?
820無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 22:49:40 ID:gBUbz7tr
814さんありがとうございました
821無責任な名無しさん:2006/11/14(火) 23:32:34 ID:j90dqdhe
>>819
遺留分のみの登記はできない。
添付書類も全然足らん。
822sage:2006/11/15(水) 02:17:54 ID:ye9Vs1RK
代襲相続について教えてください。

父が多額の負債を残し死んだのですが、これを相続放棄した場合、
祖母(健在)の遺産は代襲相続できなくなってしまうのでしょうか?

823無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 09:05:22 ID:vGR/BEPq
>>801
その通り
親の世話は他の兄弟に全部やらせて
相続開始したら等分
これがまかり通る

親の世話なんかするな
損するだけ
824無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 09:15:13 ID:0tOBxKzX
>818さん
分かりずらくて申し訳ありません。
ようは家裁で受理された相続放棄が裁判によって無効になる事が、
有るのか知りたいのです。

825無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 09:24:10 ID:ChT+Im/J
>>824
相続放棄の取り消しは家裁に訴えて認められれば可能。
本来の期限を過ぎてる辺りとか単純相続の辺りをつついてくるんじゃね?
826無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 10:51:52 ID:0tOBxKzX
>825さんありがとうございます。
そうなんですか
家裁で受理されてもまだ安心出来ないんですね。
827無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 11:08:29 ID:ChT+Im/J
自分で撤回しようとしてもめったに認められるものじゃないから、
身に覚えがなけりゃそんなに心配しなくても大丈夫でしょう。
828無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 12:15:30 ID:0tOBxKzX
>827さんありがとうございます。
829無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 12:22:59 ID:vZD9Im/g
>>816
ありがとうございます 相場的に近隣家賃の何ヶ月分くらいになるんでしょうか
830無責任な名無しさん:2006/11/15(水) 14:13:58 ID:Q+Fz4Gqf
特別受益について質問です。
・被相続人の妻名義の借名預金
・被相続人の孫への学費として、子が援助を受ける。(妻名義から銀行振り込み)
・被相続人の子(居住地・世帯が別)への月10万程度の小遣い。(手渡し)
・被相続人の孫への起業資金援助を、孫が受ける。(妻名義から銀行振り込み)

何の遺言も無い場合、これらは特別受益として認められますか?
(何も援助を受けていない法定相続人が別に2人居ます。)
831819:2006/11/15(水) 22:15:17 ID:b/93fwPu
>>821
レスありがとうございます。
遺言状による受遺者?の相続登記の後、遺留分減殺を理由とした登記とやらを行えばよいのでしょうか?
正直、遺留分減殺請求の後の流れがさっぱり分かりません。
832無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 00:26:39 ID:a6CqmRy8
代襲相続について教えてください。

父が多額の負債を残し死んだのですが、これを相続放棄した場合、
祖母(健在)の遺産は代襲相続できなくなってしまうのでしょうか?
833無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 09:18:05 ID:YsFi1w2f
>>832
できんじゃないの
代襲相続権は代襲相続人固有の権利であって、被代襲相続者を経て
被相続人の権利を得るものではない、から。
間違ってたらごめんね
834無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 10:46:54 ID:7smQQ5wa
>>831
もう、遺留分減殺請求はしたんだね。
それなら、

1.相手方が亡くなった人の法定相続人の場合
 相手方とあなた(と他の法定相続人全員)で遺産分割協議。
 うまくまとまれば、その結果はダイレクトに相続を原因の登記ができる。
 必要なのは戸籍一式+遺産分割協議書(全員の実印押印)+印鑑証明書
 うまくまとまらない場合は、遺言書どおりの登記をした後に3を。

2.相手が法定相続人では無い場合
 一度、遺言書どおりに相手方へ遺贈を原因とした所有権移転登記。
 その後、相手と話がまとまれば、遺留分減殺を原因とした移転登記。
 その場合は相手との共同申請。遺贈時の権利証+相手の印鑑証明が必要
 話がまとまらない場合は3を。

3.話がまとまらない場合
 まず家裁で調停。これでまとまらなければ、地裁で訴訟。
 その結果である調停調書・判決(和解調書)があれば、
 単独で登記申請可能。相手の権利証や印鑑証明は不要。
 (調書や判決文の中に「登記手続をする(せよ)」との文言が必要)
835無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 15:06:59 ID:KTgWLtNs
質問させてください。
祖母が亡くなり、相続人は叔父と私になります。私の親は他界してます。
叔父から、私の亡くなった親のハンコを押して名義を変えたと、
事後報告されたのですがそれは問題ではないでしょうか?
預貯金のみ、私の印鑑証明がなければおろせないと言ってきました。
どうしたら良いか分かりません。
836無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 15:28:11 ID:GA0YgX5z
どうしたいのか決めないとなんともいえません
837無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 15:35:06 ID:RsviQNyU
>>835
相続人があなたと叔父だけなら、勝手に名義変更したのは問題あるでしょうね。
預貯金の出金もそうですが、相続をどうするかを決めないと話が前に進みませんよ。

弁護士にでも話し聞いてもらったらどうですか。
人に聞いてもらうと大分整理されますよ。
838無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 15:43:45 ID:KTgWLtNs
835です。
私には一切相続をさせないという意味です。
なので土地や車の名義変更に、同意無しに勝手に印鑑を押したのだと思います
どれくらい遺産があるのかも何も教えてもらっていません。
動揺していて、書き方が悪くて申し訳ありませんでした。
私は少しでも遺産は分けてもらいたいとは思っていますが、
預貯金はあってないような額だからと言われ、もらえないみたいです。
839無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 16:15:07 ID:s4EB+6dN
>>838
あってないような額でも半分もらう権利はあるんだし(遺書がある場合最低でも1/4)、
土地も自動車もあるなら、一度弁護士の法律相談を利用した方が良いよ。
840無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 16:17:27 ID:9+zuapED
6000マンの相続税はいくらぐらいになりますか?
841無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 16:20:23 ID:RsviQNyU
>>838
ぼ〜としてても相手が現金持って来てくれると思ったら大間違いですよ。
自分で動かないとだめですよ。
842819:2006/11/16(木) 19:34:06 ID:jJvhUx1m
>>834
ありがとうございます!
843無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 20:03:39 ID:GA0YgX5z
>>840
他に色々な条件が絡んでくるので税務署に電話して聞け
844無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 22:20:39 ID:TE/DlHZx
>>835
遺言書がなかったという前提ですが、
預貯金がおろせないというのは、銀行や郵便局が相続人全員の
署名や実印が要求するからです。
不動産や自動車の名義変更でも実印が必要です。

勝手に実印を押したとしても、印鑑証明書はどうしたのでしょうか?
亡くなった人の印鑑証明はすでに無効ではないですか?
(他の市町村に引っ越すと、印鑑登録も消滅しますから
死んだ人の印鑑登録も同様ではないですか?)

事実なら、他の方のアドバイス通り、弁護士に相談した方がいいですよ。
叔父さんが本当に書類を偽造して、遺産を自分だけでとってしまっているなら
欠格事由(相続人としての資格を失う)に当たる可能性があります。
845無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 22:34:22 ID:2oY1sWR9
>>840
6000万円なら、相続税はかかりません。
846無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 22:43:04 ID:yxDy5FpS
うそだ!まず6000万の意味わからねとこたえよないでちゅ
847無責任な名無しさん :2006/11/16(木) 23:06:19 ID:6wqMd+1F
遺産放棄する場合、被相続人のすべての負債の詳細を調べないとだめでしょうか?
どこの消費者金融からいくら負債があるとか。
どうかご教授を。
848無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 23:12:52 ID:YeegwLag
ご相談させて下さい。
娘(社会人)が亡くなりました。
私は離婚しており、親権を持ち育てて来ました。

死後、娘に多額の借金がある事が判明したのですが
親の責任において、相続放棄せずに借金を相続しようと思っています。

ここで問題なのが、娘の凍結された銀行口座なのですが
元妻は頑として、必要書類等は提出しないと言い張ります。
数十万ですが、預金が残っているので返済に充てたいのです。

亡娘の借金や相続はどうでも良くらしく、とにかく元妻は私と関わるのが嫌なようです。

話し合いでも無理な場合、どのような手段があるか教えて頂きたいのですが。
宜しくお願い致します。
849無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 23:15:20 ID:mQkGzCqv
A、B、C と三人の相続人がいたとして、Cには一切財産分与はしない 
と遺言書に書いてあった場合遺留分の請求も出来ないのでしょうか?
850無責任な名無しさん:2006/11/16(木) 23:24:21 ID:A636uD/x
>>849
Cが被相続人の兄弟姉妹なら、遺留分はないから
減殺請求も出来ない。
851無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 00:43:26 ID:23ijUNvh
>>848
元妻は相続放棄の手続きをしないと娘の借金を背負わされるのだから
相続放棄はするだろ。
そうすれば、私が唯一の相続人になるからそのことを銀行に示せば
預金は自由に出来るはず。
852無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 09:25:58 ID:hGqUrbTP
>>847
調べなくて良い。その代わり実際は差し引きプラスでした、とわかっても
事後の取り消しはまず無理。額はわからんけど確実にマイナス、という
状況ならさっさと手続きした方が良い。期限があるから。
853無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 10:59:21 ID:6vCvmuu7
つか、お前らさ。
弁護士に相談しろよ。相談する金もねーのかよ。なければ無料相談に行け。手間や金を惜しむより確実な知識の方が正解だろ?お前らは頭が痛いヤツか?
854無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 13:00:58 ID:BI2US+a6
教えてください。
遺産分割するのに相続税の申告書に書かれてる土地の評価額で
分割するのは正しいのでしょうか?
855無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 13:13:40 ID:8jLc0/1r
>>854
相続人がみんな納得すればどういう評価でもよい。
856無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 13:36:12 ID:BI2US+a6
納得できんから基準がほしいんですが…
857無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 13:40:19 ID:nVcOU3WD
>>856
納得できないのなら
もっと価格が高いあるいは安いということを示す証拠を出さないと
路線価、固定資産税の評価額、近隣不動産の売買事例など
評価の方法はいろいろあるんだから
858無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 13:41:47 ID:YQxhXYjH
>>853
無料相談員のやる気のなさは異常

ところで、スレは読んだし、親の借金は子が払う必要はないとか
生命保険の受取人が相続人でなければ遺産ではないとか
借金が原因で自殺したものがどうにかなるとは思えないとか
要点は分かったし、結論も出ている(子の私は相続放棄をした)のですが
ちょっと聞いてもらってよろしいでしょうか。
親父が4000万の借金を残して自殺しました。
数年前にも大きい借金を作って問題になって親戚一同でなんとか
したらしく、その時土地、建物一切の名義を親父をはずしたので
親父の持ち物的なものはないのです。
しかし、親父は有限会社で土木系の会社をしており、
兄と、母と従業員があと2人ありまして
兄と母が従業員を守る為に継続していくというのです。
従業員を守る為に4000万円、しかもヤクザも関わるものを
背負って仕事して完済など、小さな会社ですし
最善なのは全員相続放棄、会社をつぶす事だと思うのです。
しかし当人らは新しく会社たてるにはどうとか言い、
従業員が、の一点張り。弁護士やら税理士やらに相談している
ようですが、「色々考えたけどだめだった(返すしかいい方法がない)」
とのことです。私は10年前に家を出たので詳しいことが分からないのですが
例えば母と弟が会社を退職し、代表を他の従業員にさせ、
その間に相続放棄をしてその後また復帰で会社名義の借金は返していく
みたいなことはできないのでしょうか。
アドバイスいただけたら幸いです。
859無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 13:53:42 ID:d3rNixTM
>>858
会社名義で借金があるなら、相続放棄しようが会社には残る。
単なる予想だが、母か兄が会社の借金の連帯保証人になっているのではなかろうか。
860無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 14:03:01 ID:YQxhXYjH
>>859
レスありがとうございます
母が連帯保証人になってると思います。
861無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 16:04:37 ID:FuwAlh9Z
>>860
財産が無いなら、相続放棄→自己破産、今の会社たたんで新しい会社を
おこすがいいんじゃないの。
862無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 16:06:41 ID:yzynYfWW
借金逃れのために潰して新たに作った会社なんかと誰が取引するんだ?
863無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 17:35:23 ID:aHWM64s1
>>856
相続税評価を援用して協議する場合も多いが、
あなたが納得できないならしかるべき所に費用かけて相談。
鑑定にも当然費用はかかるが。
864無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 22:01:33 ID:YQxhXYjH
>>862
おお…全くの正論ですね…
865無責任な名無しさん:2006/11/17(金) 22:49:10 ID:WfTJR9oe
無料相談員がやる気なんじゃなくて
相談者がちゃんと要点整理してないんだよ
三十分でまともな回答を得るにはそれなりの準備と知識が必要、
このスレでもいえる事だけど
866無責任な名無しさん:2006/11/18(土) 02:16:58 ID:zyRw3m9c
>>863
本当にその絶対数、多いのか疑問?>相続税評価の援用
問題は、納得。納得がいくというのは、人それぞれ中身が違う。
それに残された遺族の状況も千差万別。それらに応じて、
本来簡単に相続税評価で片付かせるべきでないケースも、実際は多い。
しかし、そういうケースでも、現実にはそれに気づいている相続人も、
他の相続人との対立を恐れたりして、諦めてしまったり、協議を放置し
棚上げにするという判断を行う場合も相当多い。今後、高齢化と後見制度
の普及で、もっと合理的な協議が出来るとよい/
あと、成年後見がついているのに、1年以上協議しても合意に至らないよう
な場合は、せめて評価費用ぐらいは折半して、家裁の下で評価ぐらいは出す
形にした方が合理的。現状では、家裁のYesという分割分を推測する形で、
非効率的。
867無責任な名無しさん:2006/11/18(土) 02:48:37 ID:mJ98ZSW5
無料(無脳)相談員は
確かにいるぞい(゚Д゚)≡゚д゚)、カァー ペッ!!
868無責任な名無しさん:2006/11/18(土) 05:13:08 ID:u7S2rpKH
>>866
相続税評価額を落としどころにする事は実際結構多いよ?
片付かせるべきでないとかなんとかいっても相続税評価が採用されるのは
当事者の合意が必要なんだから当事者「相続税評価で片付かせてかまいません」
と判断してるのに他ならないわけで何も問題無い。
>>867
弁護士片っ端から当たればまれにはいるが
二人に話し聞いて二人とも無能だとか思った人は自分の態度を疑ったほうがいい
無料相談の時間にアドバイスできるような内容なら
弁護士ごとに解釈が違うような事にはほとんどならないし
解釈が異なるような案件なら数十分では時間が足りないことがほとんど。
869無責任な名無しさん:2006/11/18(土) 18:59:16 ID:nww+fAtj
無料とか時間5000円なんて まともに相手してくれない
有能無能以前の問題
870無責任な名無しさん:2006/11/18(土) 19:15:30 ID:OKX8nhbf
>>869
まぁ相談する側は弁護士がどういう手順で仕事を受任するかわかってないから
こういう考えになるのも仕方ないかね
871無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 01:32:29 ID:kkmJh4A/
>片付かせるべきでないとかなんとかいっても相続税評価が採用されるのは
>当事者の合意が必要なんだから当事者「相続税評価で片付かせてかまいません」
>と判断してるのに他ならないわけで何も問題無い

そんな場合の中にも、親族内での微妙な力関係があり、真の納得ではなくても
「相続税評価で片付かせてかまいません」 という事もあります。法的には何も
問題はありません。
しかし、必ずしも実際実現も可能な分割にはなっておらず、禍根となり、後に
別の親族間トラブルになっている事も多いですよ。
872無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 02:15:06 ID:IS/vIf20
>>871
あのね、トラブルにならない尺度や評価なんていうのが存在するなら
相続の争いの九割以上は無くなるの。
相続どころか民事の争いのほとんどが消えるんじゃないの?
立場、状況、時期によって考え、解釈が全く違うしそれがかわってくるからトラブルになるんだよ。
真の納得はしていないけど合意をしました。そんなことが大人の社会で通用するとでも?
873無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 09:14:31 ID:pdr8MLFs
>872
よく嫁
874通知義務:2006/11/19(日) 18:13:37 ID:qzsx4ycq
相続放棄した配偶者ですが被相続人の保証人になっていた為支払いをしました。被相続人に不動産が少しあるので
保証人の求償権を根拠に相続財産管理人の選任をしたとき、(推定相続人は皆、相続放棄をしました)
自分が知っている一杯いる他の債権者を相続財産管理人に教えなければいけないのでしょうか。
配当請求する債権者が増えると自分への配当が減るのですがー
875無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 18:49:33 ID:q6Hj7P4X
>>874
当たり前。940条、956条。
減ってもしょうがない。
詐欺で相続管理人に訴えられたいのか?
876無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 19:06:12 ID:mvP3BsPP
こんなこと聞くとスレ違いとか、自分で考えろとか言われそうですが、お願いします。
父が4ヶ月前に死亡、4階建ての自宅兼会社を姉夫婦が住んで仕事引き継いでます。
母は老人ホーム暮らしです、先日、姉に遺産相続とかあるの?と聞いたら、そんなものは無い。
あんたに行く金なんぞ無いといわれました、母は何も知らされてなく、よく分からんとの返事です。
このまま、何事も無く静かにしてたほうがいいのでしょうか?
周りからは、黙ってるから乗っ取られるんだよ、なんていわれました。
兄弟は姉と私です、私は結婚して生活してます。馬鹿馬鹿しいとは思いますが、
とるべき行動をアドバイスお願いします。
877無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 19:09:21 ID:yG5zvoNi
>>876
人生相談板へ。
878無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 19:20:50 ID:2vgukssU
>>876
姉に遺産の内容を開示するように求めること。
応じなければ、弁護士等に依頼して調査。
あとは、弁護士と相談して対応しよう。

これで、親族間の関係は最悪になるが、いくらかの財産は入るでしょう。
879無責任な名無しさん:2006/11/19(日) 20:46:52 ID:mvP3BsPP
>>878
ありがとう御座います。
やはりこちらから行動して、事を進めるしかないんですよね?
私はお金とかより、事実が知りたかったのですが、こうなったら冷静に動いてみます。
姉夫婦とは付き合いも連絡もないので、関係が最悪になっても特に問題は無いですが、
母も巻き添えになると思うと気が重いですが、とるべき行動をとろうと思います。
幼稚な質問で失礼しました。
880無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 00:07:22 ID:VXMqsr3g
相続を巡る裁判で○百万円払うように判決が出たとして、払わなければ強制的に差し押さえられたり、
何らかの罰則が適用されたりするのでしょうか?
881無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 00:37:14 ID:esjAWGa/
>>880
そりゃ強制執行が出来なかったら裁判の意味がないジャマイカ。
882無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 04:50:48 ID:uYNxDfb7
>>873
>しかし、必ずしも実際実現も可能な分割にはなっておらず、禍根となり、後に
>別の親族間トラブルになっている事も多いですよ。
か?例えば民事訴訟を起こしてみんなが納得する答えなんて出てくると思う?
仮に和解したにせよ誰かがどこかに不満を抱えているものだよ。
遺産分割も利害なら親族内での微妙な力関係とやらも利害
みんなが満足するなんてのは無い。
883無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 08:40:38 ID:6VHU5L3W
>>880
>>881
どこぞの掲示板をめぐる裁判後の経過を見ると、判決を実体化するのも
大変なのかなと思う。
884無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 11:10:33 ID:fVJuH7B+
教えてください。

母が春に亡くなりました。

生前に、『祖父に遺産相続の遺言状を書いてもらった』と言ってましたが、まだ祖父は健在です。

母が先に死んだため、祖父の遺産はアキラメていたのですが、知人から『母の取り分は、孫にあたる私に相続権があるのでは?』と言われました。

実際に私が相続できるのでしょうか?

詳しい方、よろしくお願い致します。

ちなみに、母には弟と妹がいます、弟(私の伯父)が母の生家を継いでおります。
885無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 11:14:07 ID:faLFoTRB
>>884
代襲相続しますから相続権はあります

しかし遺言については遺言者より先に受遺者が死亡したときは
当該部分の遺言は効力がなくなります
886無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 11:24:41 ID:fVJuH7B+
>>885 さん、早い返答ありがとうございます。

とすると、遺言状の通りに分配… とはいかないワケですか?

祖母は既に亡くなってますので、普通に伯父・伯母とのB分割ということになるのでしょうか?
887無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 11:49:42 ID:faLFoTRB
>>886
通常の遺贈ならそのとおりなんだけれども
あなたの母親はもともと相続人なので
「相続させる旨の遺言」の形式で遺言がなされていた場合(その可能性が高い)は
遺言は有効と解されるかもしれない
弁護士会の法律相談(30分5250円)に行ってみましょう
できれば祖父に遺言を書き換えてもらうのが一番よいのだけれども
888無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 12:11:45 ID:fVJuH7B+
>>887 ありがとうございます。
遺言状を書き替えていただくのは、祖父はボケてしまっているので無理なんです。
財産の管理は伯父がしておりますが、使い込まれている可能性もありますよね。
現金などの形がないもの等は、銀行の記録などで、伯父が使ったと推測される分は返却請求とかできるのでしょうか?

また、出来るとすれば、どこまで遡って請求できますか?

教えてばかりで、すいません。
889無責任な名無しさん:2006/11/20(月) 13:45:19 ID:SpZGpq77
あなたが使い込んだと証明できる所まで。
890無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 10:59:56 ID:slQ71H6a
遺産問題でお尋ねします。

私は非摘出子です。
父が亡くなりもらえる遺産がある程度あることがわかりました。
今、遺産相続で弁護士を通して話し合いをしています。
その中で、本妻や子供たちは、弁護士をとおして、
父が母に毎月生活費を30万〜10万ほど送っていたお金(25年ほど)を遺産から差し引けといってきたと、意見書を郵送でもらいました。
(父の現住所が私たちの所在地より遠いため、弁護士を現地の弁護士に依頼しています)
今日は弁護士が不在だっためどのような反論をするのまだきけていませんが、
これは、常識なのでしょうか?
私の養育費というのであれば、本妻や子供達も父に養ってもらっていたのだから、条件は同じだとおもうのですが。。
他、長女の結婚式で2000万、長男が家を建てて2000万と父はお金をだしているようです。
比較的裕福なため、ならいごとなども私などにくらべてお金をかけていました。生活も私が喘息を持っていたため、月30万もらっても病院通いがひどく、余裕のあるお金ではありませんでした。
いつもお金に不自由なく、大人になった今でも(40,50代)嫁にもいっていない娘や、わずか数ヶ月で出戻ってきた娘は実家にいすわっているようです。
私なんかより、よっぽど、本妻の子の方がよくしてもらってます(あたりまえといわれるかもしれないですが・・)
なのに、養育費が遺産の一部になるので、それを差し引けというのは横暴な気がするのですが、裁判所はそのような意見がとおるようなところなのでしょうか?
詳しい方、どうか教えてください。
891無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 11:35:54 ID:FzaFpYcx
>>890
弁護士に依頼しているなら、弁護士に相談するのが本筋。
>これは、常識なのでしょうか?
相続争いになったらなんでもとりあえず主張するのが常識。
主張するだけなら、横暴でもなんでもない。
でも、被相続人の資力からみて妥当な額の養育費なら
特別受益にはならない。
家については名義が長男のものになっていれば特別受益になる。
結婚式については、微妙。
892無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 23:14:18 ID:y8z+c45I
>>882

>>しかし、必ずしも実際実現も可能な分割にはなっておらず、禍根となり、後に
>>別の親族間トラブルになっている事も多いですよ。
>か?例えば民事訴訟を起こしてみんなが納得する答えなんて出てくると思う?

和解でも誰かがどこかに不満を抱えて、みんなが満足するなんてのは無いのは
当たり前だよ。こっちが言っているのは、単なる不満とか満足とかいう問題じゃ
ないんだよ。
遺産分割も、親族内の力関係も利害だが、親族内で後見制度を使っているとか、
特定の状況では、いずれ家裁が、本人の法定相続分に足りているかを判定する
のだから、一定期間経っても分割協議がまとまらない様なときは、まず、遺産
目録の調査と評価を下すべきじゃないかと言っているだけの事。
他の相続人の利害とは関係ない事。何か問題あるの?
893無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 23:42:25 ID:0UOTuNve
>>892
で、その評価や目録の調査とやらが妥当であると一体誰が判断するの?相続人だろ
相続人が合意した評価であれば税評価でも鑑定士でも適当な言い値でも問題無い。
元々争いの主たる部分は評価になってくるのに結構な金のかかる調査を強制化することに
なんの意味があるの?
鑑定での分割を望むならそう主張すればいいしだけだし
いってる事がズレてるしはじめの主張と変わってきてるような気がするなぁ

相続税評価額を基準に分割する場合も結構ある
相続人全員が相続税評価額で分割する事に当事者が合意した場合
相続税評価額を利用する事に何の問題も無い。に対して
>>871>>866
このあたりを見るに、相続税評価での分割を「強制される」とか
鑑定士の鑑定は現実に即していて理想的である「という妄想」が前提にあって
現実が分かってないんじゃないか?後見人もなんで出してきたのかわからんし
>>854←発端はコレだから後見人絡んでないしなぁ
894無責任な名無しさん:2006/11/21(火) 23:43:32 ID:lJCuO8Jz
相続税を300万円払わなくてはならないのですが
いくらくらい相続したらこれくらいの納税になるのですか?
895無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 00:00:13 ID:h/6WYKWH
>>894
1000万円くらいでそれくらいになる場合もあるし、
6000万円貰っても、相続税は0円になる場合もある。
遺産の内容によるので、その質問は答えられない。
896894:2006/11/22(水) 00:08:34 ID:nYOtvKYr
>>895
そうですか・・
実は親からの相続なのですが、兄たちから
私の相続税の支払いはそれくらいになるって言われてるのです。
兄たちが仕切っているので、詳しいことはわからないのですが
現金はほとんどなく、田舎の田畑がほとんどみたいです。
ありがとうございました。
897無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 07:50:59 ID:F3UN7JrF
>>896
>兄たちから
>私の相続税の支払いは
>兄たちが仕切っているので、
これらから推測し、極めて単純なケースで、法定相続分どおり
相続するとしてみます。
とりあえず両親とも他界し、兄2人で、相続人は3人とします。
5,000万+1,000万X法定相続人の数が控除された残りの
法定相続分への課税が、300万なので、
税率15%、税額控除50万から逆算すると、2,300万、
これに5,000万+1,000万X3の法定相続分2,600万を
合わせると、あなたの相続額は5,000万ぐらいでしょうか。
(あくまでも、いくつもの前提の上での、極めて単純なケースです。)
詳しくは、国税庁のホームページでタックスアンサーを見るとよいと思います。
898無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 10:24:23 ID:PbtC5yY+
質問です。

税理士への取り分の金額は総遺産の何割ぐらいなるんですか?
899無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 11:09:13 ID:OsHHIYYy
母親が死んでしまったらその親、つまり祖父母の遺産は私の家には入らないんですか?
母には弟がいるんですが
900896:2006/11/22(水) 12:30:52 ID:nYOtvKYr
>>897さん
本当に単純な資産しかないようですし
兄たちも、自分が自分がというタイプではないので
信頼もしているのですが、あまり話しが伝わってこないので
ちょっと不安もあったのです。でも教えてもらってすっきりしました。
相続税300万円は私にとって大金ですが、なんとか頑張ってみます。
901無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 12:33:24 ID:huNKInDZ
大金だと思うなら兄達とやらに聞けよ
902無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 14:28:03 ID:XmEj0FW7
>>898
税理士に相続税の申告を頼んだときの報酬のことだと思うが
それは依頼してみないと分からない。
あえていうなら総遺産の1%程度が目安らしい。

>>899
その子供が母親の分を相続できる。
903無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 15:23:16 ID:OsHHIYYy
>>902
ありがとうございます
先に母が死んでしまう場合ですよね?
904無責任な名無しさん:2006/11/22(水) 15:28:07 ID:3r2/XaOy
>>893
相続税が掛かる様な場合は特に、相続税評価額を基準に分割する場合もあるのは当然。
相続人全員が相続税評価額で分割する事に当事者が合意した場合に、税評価を利用するのも問題も無いと言っているでしょ。
発端と言っている点>>854についての見解は、なにも相違はないんじゃないの。

>>871で言っているのは、>>866 の後段の後見人がついている様な場合。
後見人もなんで出きたかといえば、そういうケースも今後増えるからで、
そういう場合は余計に複雑になりやすいから。つまり、 >>854とは別件。

相続税評価含め、評価が割れた場合には、鑑定士の鑑定を被後見人については、
一定期間後には、申請できる様にする方が現実的じゃないか?といってるだけ。
何か問題あるのか?

だから、よく読めと言われたのでしょうに。。。
905無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 00:40:09 ID:3wTTRRCY
そもそも後見人を入れた場合不動産鑑定士による鑑定評価以外の分割を裁判所は認めるのか。
906無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 02:50:59 ID:5Pc92aTn
>>905
じゃあ、現状で、相続に後見が入ったら、鑑定評価費用が必ずかかるというの?
それなら、後見人等や臨時代理人や家裁が、それを他相続人にも主張、指導する
はずでしょ。本当にそんなこと予め現状でやってますか?
または、そういう指導等もせず、何年も評価で揉めたあげく、他相続人がそれを
知るのだとしたら、それは不合理だし、効率悪いでしょ?
で、それなら、一定期間経っても協議が収束しないときは、鑑定に移る様に指導
するのが効率的じゃないかという事よ。
907無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 03:56:18 ID:yp/VTSFA
>>906
家裁は法律やそれに順ずる結論を求める、そして後見人は家裁の判断に順ずる
後見人は相続人と同じ、つまり相続人の一人が不動産鑑定士による鑑定を希望している。
これだけの事だし、協議が収束しないなら審判にすればいいだけ、審判って知ってる?
908無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 09:58:39 ID:nPZ5t0RV
母が亡くなり、相続人は私と母の再婚相手の配偶者です。
財産としては、
住んでいた母名義のマンション(評価額は多分1500万位)と預貯金700万程です。
マンションを私に相続させる、という公正証書遺言書を残していました。
こうゆう場合、どうやって遺留分を計算するのでしょうか?
(1)預貯金は半分ずつで、マンションの評価額1/4分を遺留分として配偶者に
(2)相続財産全体の1/4を遺留分として配偶者に
(3)その他?
909無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 10:39:23 ID:eSxJhQ/9
>>908
再婚相手の法定相続分 1100万
再婚相手の遺留分 550万
遺言にマンション以外の話がないなら、マンションは全て908へ、預貯金は全て再婚相手へ。
910909:2006/11/23(木) 10:48:42 ID:eSxJhQ/9
撤回
911無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 10:51:46 ID:/IyZ7pUI
>>906
ちゅか、後見人を監督する立場の家裁と
相続を調停する立場の家裁を混同してるんじゃ
912無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 13:37:42 ID:d3p0EW/d
>>902サン
えぇ〜〜。税理士への報酬額が総資産のたった1%の目安なんですか。

私はらてっきり総資産の10%くだいと思ってました。
913無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 15:21:34 ID:BoUrjhaV
すみません。よろしかったら教えてください。
病で祖母は現在意識がありません。ですが最近祖母の遺言が見つかりました。
内容は自分の愛人や愛人の親族に財産のほとんどを譲るというものでした。
祖父は他界して子供は娘である母が一人です。
母は遺留分を請求することになりますが、遺言で遺産(土地)を受け取る一人が亡くなってしまいました。
この場合、この土地は母が相続することになるのですか?
その土地は売れば母の遺留分の金額に相当します。その時は遺留分請求はどうなるのですか?
この土地が遺留分の代わりとなって売却した場合、支払う税金は相続税にあたるのでしょうか。
914無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 17:54:59 ID:5Pc92aTn
>>907
>家裁は法律やそれに順ずる結論を求める、そして後見人は家裁の判断に順ずる
>後見人は相続人と同じ、つまり相続人の一人が不動産鑑定士による鑑定を希望している。

そんな事は分かっていますが、実際にはその様な評価についての自発的メッセージは
後見人等は一切出しませんよ。出すとしても、家裁に出せる資料や分割協議案がそろったかどうかだけ。相続人本人ではないですから、込み入った主張はしません。
後見人等の話しやその家裁同様鑑定を望む事があっても、ズバリの主張をしない以上、他の者のには、鑑定の必要性が認識できません。これでは、後見人を挟んだ相続では、いつまでも各人評価だけにこだわり、進まなくなる場合が出てきやすくなります。
費用負担の面からも、調停を誰も言い出したくない場合も多いですから。

>>911
>ちゅか、後見人を監督する立場の家裁と相続を調停する立場の家裁を混同してるんじゃ.

それは、>>907 氏でしょう。

何れにしても、後見人を含む相続で評価で揉めた際に、後見人等や臨時代理人は
協議の場面では無力で、実際の話合いにも参加し無い事も多く、現状のままでは、
長期化し易いです。被後見人等の法定分割分を算出する事を、最初から他相続人
にももっと明確に伝え得るべきではないでしょうか?
915無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 22:22:36 ID:wVGvN5DF
>>913
遺言で遺産(土地)を受け取る一人の相続人は?
916無責任な名無しさん:2006/11/23(木) 22:53:27 ID:fDL/t/a5
教えて下さい
義父が介護をしている私にと500万ほどはいった預金通帳と印鑑をくれました
私や主人名義にすると相続が発生した時に贈与と認められない様なので
子供達(義父の孫)名義の口座に贈与税が出ないように移し変えています
この500万は義父が亡くなっても孫たちへの贈与という事ですみますか?
それとも相続が発生しますか?
917無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 01:24:18 ID:NDFtdxzS
>>914
やっぱり色々勘違いしてるじゃん
家裁を一個の人格みたいに見てる。
> そんな事は分かっていますが、実際にはその様な評価についての自発的メッセージは
> 後見人等は一切出しませんよ。出すとしても、家裁に出せる資料や分割協議案がそろったかどうかだけ。相続人本人ではないですから、込み入った主張はしません。
後見人は相続人に代わってそれを出すために存在してるんだよ、
費用についても、応分負担を希望しそれ以外での評価は認めないなんて主張は普通
そしてそれを他の相続人が拒否すれば不調となって審判、そうなれば結局↑になる
後見制度、後見人の仕事は、調停、審判、不調にするとどうなるのかあたりを調べて勉強しなさい
918無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 01:30:55 ID:QvKVqsK3
>>916
結局税務署の判断だけど
可能性1子供たちの口座に入ってはいるが義父の財産として相続財産となる
可能性2五百万の贈与を受けたと解釈されて贈与税&重加算税等がかかる
可能性3年間110万以内の贈与と解釈されて贈与税、相続税等かからない
919無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 06:14:41 ID:swGfafSU
>>917
だから、そういう相続人の主張が普通にあると分かってるから例示しているんでしょ。後見人はそうだろう。また、認めなければ、不調になると言うが、それは調停の場合。
調停に至らないままで後見が入っているのに長期化する場合の話しをしているのだが。
一緒に扱ったのがまずいのかもしれないが、より顕著なのは、臨時代理人の場合。
どうなるか分かってる?
920無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 07:40:45 ID:5o4vKHun
>>919
なんで長期化が嫌なのに調停を申し立てないのか
なんで調停にも申し立てていない民民のやり取りに裁判所が強制的な介入をするのか
どういう権限でするのか、もうめちゃくちゃ過ぎるぞ
921無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 10:27:58 ID:swGfafSU
>>919
臨時代理人の事まで分かっておられない様で。
そういう者は居っても、その後見があるのに、調停に至れない実態は理解していますか?
922無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 10:29:16 ID:swGfafSU
>>920 氏へです。>>>921 失礼
923無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 10:42:48 ID:wtfw8IZB
特別代理人、臨時保佐人
調停に至れない×調停にしたくない○
924無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 10:59:29 ID:swGfafSU
特別代理人、臨時保佐人 、、。
調停を申し立てるには協議への参加が必要ですが、
協議結果である分割案を家裁へ提出する段階で、特別代理人等が選任されます。
それまでは候補者です。
ですから、彼らは調停は申し立てられませんよ。これでは協議がむやみに長引いて
しまった場合、被後見人等の利益はだれも守ってくれませんね。
925無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 11:23:51 ID:swGfafSU
>>920で強制介入、云々、言っておられるが、後見が入っている以上、
家裁へ協議案が提出されれば、法定相続分を確認するのが仕事なのであって、
調停でなくとも、強制的な介入ではない。
問題は、協議案が提出されない場合、特に特別代理人等の場合は、後見に相当する
他の援助も指針も示されず、相続に関しては後見が宙に浮く事。
926無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 12:13:47 ID:5kk28Kv5
横レスですが、全然かみ合わない議論を続けるのはいい加減に止めて欲しいです。
おかしな事をいってるのはID:swGfafSUさんの方。
法律の知識による裏付けなしに、自身の体験を一般化しているのではないかという印象を受けます。
927無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 13:11:29 ID:IYrcbvxk
>>924
調停の前に協議をする義務などない、はい終了
928無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 14:20:37 ID:swGfafSU
>>925
臨時保佐人等の実際の協議への参加の仕方は、どうなっているかご存知ですか?
ル‐ルがあれば教えて下さい。法律上は、協議に参加するとなっていますが、
法定分割分の要求をして、あとは分割案の作成には参加せず、提示された案へ
諾否を言うのみです。これでは、非常に効率が悪いですよ。

>>927
そです。この協議への参加自体は義務ではないでしょう。
まさに、後見まで入れている場合、それで後見になっているかといえませんか?
929無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 14:57:26 ID:2F6q153z
>>928
もう終わりにしてちょうだい。
930無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 15:22:37 ID:mbF6C3CR
何を言いたいのかさっぱりだが、次々と墓穴掘っとるな。
保佐では協議に参加するのは本人だろ。
(臨時)保佐人は同意するのが仕事。
効率が悪いのは本人と無能な保佐人の問題。
931無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 15:59:31 ID:QXlK0h1t
ID:swGfafSUは嵐です。スルーで御願いします。
932無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 16:11:06 ID:swGfafSU
>保佐では協議に参加するのは本人だろ。

初耳ですね。どういう根拠でそうなりますか?
933無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 16:15:30 ID:swGfafSU
また、後見ならどうなるのでしょうか?
934無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 16:18:19 ID:mbF6C3CR
初耳…根拠……民法すら読んだ事ないなんて…まさかな。
935無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 16:24:51 ID:swGfafSU
>>934
では、なぜ家裁は本人に協議への参加の指示を、相続人や被保佐人、臨時保佐人に監督者として書記官は指導しないのか?君には理解できないね?
本当に実態を知っているのかな?
936無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 16:35:25 ID:mbF6C3CR
日本語でおk
937無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 16:47:28 ID:swGfafSU
被保佐人も相続人として協議に参加する義務がある訳ではないし、参加できないから
保佐がついている場合もある。
その場合は、臨時保佐人が分割協議の分割案提示の際に、やっと臨時保佐人が選任され、諾否を本人の了承と共に下す事になる。

臨時保佐人の候補者も臨時保佐人になっていない以上、協議に参加できませんし、
家裁の指導もなく、助言も出来ません。

つまり、現実にありうる被保佐人が協議に参加できない、そして、調停を望む者も無い
といった条件下では、協議状態が続く間、全く被保佐人の相続については、家裁の有効
な監督のない、保佐となっていない状況がありますよ。
938無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 18:39:54 ID:isYa00dt
>>918
回答ありがとうございます
私としては可能性1以外ならいいのですけど
939無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 19:51:55 ID:/O/7cqfq
弁護士に頼む際に、俺の現住所(東京)に近い弁護士を選ぶべきでしょうか?
それとも、遺産&証人&敵&裁判所に近い地元(山口)の弁護士を選ぶべきでしょうか?

俺と弁護士との意思疎通を考えると前者が良さそうだし、
弁護士の仕事のしやすさとか、経費を考えると後者が良さそうだけど。
940無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 19:53:15 ID:zycW9jMB
>>939
山口に決まってる
調停は山口で行われるのだから
東京の弁護士頼んだら
交通費(飛行機代?)、日当とられるよ
941無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:05:25 ID:HWH/5MEm
結婚相手が、×イチで前妻との間に子供が2名。
養育費支払い中。

かりに彼と結婚したら、遺産相続(彼の)の場合
彼の子にも1/2は権利として分与されるんですか。

・保険金
・資産(預貯金、その他)
  に分けてそれぞれご回答いただけますでしょうか。
  宜しくお願い致します。
942無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:08:49 ID:zycW9jMB
>>941
あなたと彼との間に子供がいないと仮定すると
相続分はあなた(1/2):前妻の子1(1/4):前妻の子2(1/4)
預貯金などの相続財産は上記の割合で分割
生命保険金は相続財産ではないので受取人に指定された者が全額受けとることになる
943無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:16:49 ID:c2Tk1KD+
父方の祖母の土地の相続で相手方と揉めている&複雑で困っています
相手方は、主に祖母の実子(私から見た伯父伯母達)
私の両親は既に他界しており、一人息子である私が代襲相続人
そもそも、その土地と言うのは、祖母が生前
「祖母の長男の長男(祖母から見て孫、Aとします)に全てを遺贈する」
と言う遺言を残していた様です
しかし、私の亡父が居宅を建築するに当り
A・Aの父・祖母を説得し、その土地に家を建てたのです
(その時、遺言の遺贈先をAから父自身に書き換えて貰っているようだと
相手方が言うのですが、真偽は不明です。
書き換えた遺言等は探した限りでは見つかっていない)
その説得の際、Aに金銭などを父が渡したのか?
それとも説得だけだったのかは不明です
当初、相手方は遺言の存在を亡き者にして、
「この土地は、祖母の物、祖母が亡くなった以上は私達実子のもの
権利の無いお前は早急に立ち退き、家を壊して更地にして売りに出したい」
と言われました。
「それは出来ない、土地の価値に見合った金銭で納得して欲しい」と言うが
聞き入れて貰えず。
父が居なくても私が相続権を受け継ぐと言うのは、相手に言い
納得して貰えたが、それでもまだ話の折り合いは付かない
因みに、一番の肝になりそうなAは、まだ一度も協議に参加していない
彼も両親を亡くして居るので、私と同じ立場なのですが
どうやら、伯父伯母はあくまでも実子だけで遺産を分けるつもりの様子
私が思うには、遺言が有ったという事実があるならば
伯父伯母には相続権は無いと思うのです。
あくまでも、Aと私の2人で協議するべき話なのでは?
と思っているのですが、違うのでしょうか?
長文で申し訳ないですが、ご指南お願いいたします
944無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:19:47 ID:g03BFnlB
>>943
遺言があっても、実子の叔父叔母には相続権はある。
「遺留分」でググって調べるか、弁護士会の法律相談へ一度行くように。
945無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:19:58 ID:zycW9jMB
>>943
そうしたいのなら
まずは遺言を見つけだすことですね
946無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:20:10 ID:HWH/5MEm
>942
レスありがとうです。
ちなみに遺言を作成し、全財産を一人に指定した場合も
最低権利として、最低限の遺産分与は子供(前妻の)にされるのですか。
また、彼の遺産が対した資産がない場合で、
不動産(分譲マンションなど)がある場合は、不動産を売却しない
場合そのまま私が住み続けることはできるのでしょうか。

前妻の子は私とは全く関係がありません。
二人で積み上げた財産(よくがんばって分譲マンション)や
多少の預貯金も1/2はまったく解せません。

資産を子供に相続させなくてすむ方法を教えてください。
947無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:21:03 ID:g03BFnlB
>>946
無い。
君も、「遺留分」でググって調べるか、弁護士会の法律相談へ一度行くように。
948無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:26:18 ID:zycW9jMB
>>946
今後不動産を取得するときは共有名義にしてもらうこと
遺言書を書いてもらうこと
ですね
949無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:34:59 ID:HWH/5MEm
>947
>948

了解です。
ありがとう
ございました。
950939:2006/11/24(金) 20:46:37 ID:/O/7cqfq
>>940
ありがとうございます。
951無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:48:38 ID:c2Tk1KD+
>>944
遺留分が有るのは分かっています。
ただ、実子たちが主導権を握って話すべき話では無いのでは?
と思ったのです。
実子達が「家を出て行け」とか「更地にして第三者に売る」と決める
権利まで有るのだろうか?と思っています

>>945
「Aに遺贈する。」と言う公正証書遺言は、父の金庫に入っていた
(かなり正式な物の様ですが、祖母の印鑑等は押していない状態)
しかし、当のAは協議にも来ないし、私に何も言って来ない
家を建てる当時、父に頼まれ了解したので、もう自分に権利が無いと
思っているのだろうか?
(若しくは本当にその遺言は取り消されてるのかも知れない)
しかし、相手方が言う「父に名前を変更した」遺言
と言うのは、見つかっていない。
因みに父は祖母より前に亡くなっているので
父の名前の遺言は無効である。と相手方に言われました
952無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 20:53:38 ID:zycW9jMB
>>951
公正証書遺言が作成されているのなら公証役場で遺言があるかどうか照会できますよ
953無責任な名無しさん:2006/11/24(金) 22:31:39 ID:c2Tk1KD+
>>952
ありがとうございます、月曜にでも早速公証役場に問い合わせてみようと思います

944さんと945さんもありがとうございました。
954無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 01:36:56 ID:9pbUC/x7
>>937

まあそういうケースは当初多いとは予想されておらず、何も対策が無いのだろう。
要は、困ったら調停に普通なるだろう程度で、まさか、後見入っているのに何年も
協議で揉めている事も無いだろう位の事で予想されてたし、実際そうなのでは?
ただ、実際には、今後、指摘された様なケースも増えてくるかもね。分からんが。
そういうのも社会保険事務所とか人権擁護担当部署に相談に行くと良いかもね。

もし、今そういう状態だと言うなら(相続人でもある保佐人が他相続人と対立し、
臨時保佐人も候補段階で、分割案も未完成で、かつ被保佐人も調停を望まず、協議にも参加できない、と言った場合)、後見のレベルを上げるとかの対策を含め、家裁に赴き書記官と相談してみると良いかもね。
以上終了?(笑)
955無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 02:46:24 ID:OXPLZZWL
問題があるのは被保佐人は分割を望んでいるが実行する能力が無い場合のような気がする。
実行する能力が無い人間がそれを望めるか、望んでいると客観的に判断できるかは謎だが
956無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 08:41:20 ID:SF4M1/L3
>>954がすげー自演クサいんですけどw自分で幕引き乙ww
調停前は候補者に過ぎないとかいう間違った認識を前提に語ってるのはどうみても本人です。本当に(ry
保佐人と被保佐人の利益相反の相続が開始した時点で臨時保佐人の選任が可能だからな。
957無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 09:49:12 ID:Zns9WrtA
951さんのように遺言で指定された人が
亡くなっている場合はどうなるのですか?
遺言全てが無効?
その部分だけが無効?
それとも亡くなった人に子がいれば
子が代わりに相続?
よろしくお願いします
958無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 11:39:37 ID:9pbUC/x7
>>956 おいおい。こっちは、実際類似の経験を今年したから言ってみただけだが。
臨時補助人は実際分割協議書を提出するまで選任されず候補のままだった。
親族の協議に首突っ込んだり、調停申し立てたり、というのは、弁護士でもないと
してくれないと思われるが、わしの地域じゃなり手が無かったし。
其の結果、司法書士に頼んだが。まあ、結構揉ませてくれたが。まあ個別の自案の
中身によってはあり得るということ。
まあ何とか解決したから良かったが、まだまだ未熟な制度と思い知らされはした。>成年後見 以上終了か?
>>956 ちなみに君はこのケースを担当した事あるの?
959無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 11:41:41 ID:SwEsxCTJ
>>957
遺贈なら無効だけど
相続させる旨の遺言の場合遺贈と同じく当然に無効としてよいかは
若干疑問がある
960無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 13:02:37 ID:SF4M1/L3
>>958
やっぱり上で言われてた通り自分の体験を一般化してるだけで制度を全然理解してないんじゃんw
わからない人は回答しない。

成年後見制度を裁判所がもめごとに積極的に関与して解決を促す制度だと勘違いしてそう。
というか制限行為能力者について理解してなさそう。
961無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 14:20:13 ID:9pbUC/x7
問題は理屈ではなく、一般人がうまく利用できる制度かどうか。
私は、自分の体験を下に助言になればと思っただけ。
人の理解に見当違いのチェック入れてもクライアントに嫌われるだけだぞ。
問題解決には状況の理解が重要。
成年後見人制度を入れる場合は、何からかの問題発生から身を守るためで、
周辺に問題状況がゴロゴロしている場合も多いから、深みにはまらない様
状況改善も含め、司法、行政、他医療機関等の協力、援助も重要なのは当然。
家裁や成年後見制度だけに頼るなんて誰が言ったかな? 曲解せぬ様に。
962無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 14:47:27 ID:lRagb6la
じゃあさっさと弁護士に依頼してどうにかしてくれって泣きつけばよかったのに
金をケチったのかなんなのかしらんけどさ
963無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 15:49:07 ID:Zwa8xUY3
>>961
なんだかどんどん壮大な持論を展開していってるね(笑
そういうのは生活板か司法板にでも「現状の後見制度にもの申す」とかいうスレ立てるか、ブログでも書いたらいいんじゃない?
ここは法律相談板の遺産相続相談スレだからさー。回答する人は法律を理解しているのがまず前提なのよん。
補佐と後見の区別すら曖昧じゃあお話になんない。
964無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 15:50:18 ID:Zwa8xUY3
ごめん、誤変換。保佐ね。
965無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 16:29:46 ID:vo3vepch
母方の祖父(88歳末期ガン)が亡くなったそうで、遺言書が送られてきたのですが
皆さんの見解を教えて下さい。

財産相続権を持つのは
祖父の娘(私の母と、二女の叔母さん)です。
ですが、母は10年前に病気で亡くなり、相続権は私(成人)と妹(未成年)との事です。

箇条書きで申し訳ありません。


1、祖父と私は 母の死後13年間、手紙・電話などの連絡を一切とってない。
2、祖父は祖母に先立たれ、その後一人だった
3、その面倒(金銭的にではなく)を見たのは叔母
4、祖父の医療費、公祖?公課の未払い金一、葬儀に関する諸費用の支払いは
  叔母が支払う
 
966無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 16:30:59 ID:vo3vepch
そして遺言書には、

叔母には
・祖父の所有する土地の全て
・財産の3/2

私達姉妹には、
・財産の6/1ずつ。

とありました。

遺言書には、「減殺はやめて下さい」とありました。

私は、今まで全く連絡を取っていなかった(とろうと思えばとれたのですが)ですし、
こういった遺産問題に関する知識などもないため、
この分配には特に疑問はなかったのですが
父が「これはおかしい」とのことで、減殺の請求をするべきだ、と言っていました。

先ほど書きましたが、父は祖父を嫌っていました。
また、叔母のことも 「嫌な女だ」と、嫌っています。
私は二人に対して、全く敵意などは抱いていません。
ほとんど話してないので、二人の人間性などよく分からないというのもあります。

父がもし、祖父と叔母を嫌ってなどいなかったら、
減殺請求は私の当然の権利なのかな、とは思ったのですが
先ほども書いたように、父は祖父と叔母を嫌っています。
父の個人的な感情で、争いを始めたくはないんです。
(それは綺麗事だ、と言われましたが。)

よろしければ、アドバイスお願いします。
967無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 16:33:06 ID:vo3vepch
余談ですが、祖父が末期ガンですでに亡くなっていた、というのは、
送られてきた書類で初めて知りました。
おそらく、葬儀にも呼ばれない(というかすでに終ったのだと思いますが)
と思います。
968無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 16:35:31 ID:vo3vepch
更にすみません。
祖父の具体的な財産額、そして私達が受け取る予定の額というのは、
まだ知りません。
969無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:17:12 ID:Zwa8xUY3
どっちかというと人生相談板向き。
法律的には、遺言書にその通り書いてあったとしたらちょと微妙。解釈で揉めそう。
叔母に土地を全てと書いてあるから「財産」とは土地以外の事を言っているつもりっぽいけど。

あなたの遺留分は全財産の8分の1。妹も同様。権利だから行使するかどうかは自由だよ。
遺言が遺留分を侵害しているかどうかは「財産」の解釈と具体的な額によるからなんとも言えない。
ただ妹が未成年だから、親権者たる父親が争う気なら法律で止めるのは無理。
止めたかったら祖父の遺志を尊重するように頑張って説得してね。
970無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:38:20 ID:vo3vepch
>>969
アドバイスありがとうございます。

>人生相談板向き
あ、そうでしたか;
ですが、参考になりました。ありがとうございます。

該当する板で、改めて聞いてこようと思います。
失礼しました。
971965:2006/11/25(土) 17:52:38 ID:vo3vepch
本当に何度もごめんなさい。
他にこういう相談が出来る板があるかどうか探したんですが、
専門的なことをアドバイスして頂けそうなのは
このスレだけだったので、もう一度相談させて下さい。
長々しかったので完結にお聞きします。

母の妹の叔母には
・祖父の所有する土地の全て
・財産の3/2

亡き母(長女)の娘である、私達姉妹には、
・財産の6/1ずつ。

これは、一般的に見てどうなのでしょうか?
祖父と私達姉妹は10年以上音信不通だった、というのを考えると、
妥当、という事で良いのでしょうか?
972無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 17:59:11 ID:OdLXxqym
>>971
祖母の遺言だけでは祖父の所有する土地を処分することはできません
本件では祖父の遺産分割が未了なのでそれを処理してから
はじめて祖母の相続が問題となることになります
973無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 18:15:48 ID:hcGoW6I4
>>971
そもそもそのレスの真意、遺言の文言が掴めない。
祖父の所有する土地+残りの2/3なのか
全体の2/3(土地含め)なのか、これによって全然違う
974無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 18:49:19 ID:Zwa8xUY3
>>972
ちゃんと読んだ?
>>971
妥当かどうかは具体的な額が分からないとなんとも言えないってば。
ただ、一般的には遺言書ってのは自分が死んでから遺族がもめないように書くものだから。
遺族に争って欲しくないっていう祖父の気持ちなんかどうでもいいからできるだけ沢山の遺産が欲しい
って言うなら争えばいいし、10年以上音信不通だった自分のことも考えてくれたって思えるなら遺言書
の通り受け取ればいい。最後まで面倒見た叔母さんに悪いと思うなら相続放棄するって選択肢もある。
あなたの気持ち次第。妥当かどうか気にしつつ争いたくないって言っても綺麗事に聞こえるよ。


975965:2006/11/25(土) 23:08:26 ID:vo3vepch
>>972
分かり難い文章でしたね;
ですが、気にかけてくださってありがとうございます

>>973
説明不足で申し訳ありません。レスありがとうございます。
叔母が受け取るべし、とあったのは
祖父が所有する土地の全てと、金融財産の3/2、
私達姉妹が受け取れるのは、土地は一切なく、金融財産の6/1ずつ
との事です。

>>974
色々とありがとうございます。
こういった遺産などの事は初めてで、
一般論というものを知りたかったんです。
父一人が言う事を鵜呑みにはしたくなかったので。

とにもかくにも、参考になりました。
亡き祖父の主張を最優先に考えて、行動しようと思います。
ありがとうございました。
976無責任な名無しさん:2006/11/25(土) 23:12:30 ID:HZ6qAwoU
先日、母がたの曽祖父がなくなりました。母の父は
母が小さいとき無くなり、戸籍上は、曽祖父の娘になっています。
曽祖父には実子が7人、母を含め兄弟が3人おり子供は十人となっています。
曽祖父は一応土地をまあまあ持っていました。その土地を、母の弟が管理
しており、小さい会社を作っています(本業ではなく。)一応、曽祖父会社役
員になっております。ここで質問なんですが、叔父が土地を買うために、十
何年前に曽祖父に借金を作らせました。しかし、曽祖父は脳梗塞の影響で
満足に意思の疎通が取れない状態だったんです。この借金を、母たちが
払わなければならないのでしょうか。お願いします。
977無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 01:02:01 ID:81n2HHcn
>>963-964

後見、保佐、補助なんて分かっていますよ(そういう矮小化がお好みなのかな)。
社会福祉、ソーシャルワークや行政の現場への理解が不足かもしれませんよ。
元々あった相談に、助言した者が独自の方向性を絡めた所に、更にあなたが
絡んだから混乱した様にも見えますが?
一方、私には、助言した者の状況も、現状からみて、非難されている程、あり
えない類いの話しではないと思っただけのこと。これもあなた同様蛇足(?笑)
かもしれませんが、一方的に否定できない事なので、あえて口を挟ませて頂きました。
978無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 02:30:02 ID:CEZYjYvg
まともな文章書けないやつが、口を挟んで蒸し返すな。
979無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 03:29:23 ID:81n2HHcn
終了の様ね。w
980無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 09:31:50 ID:35ieacD+
自分が自演してると、相手がみんな同一人物に見えるみたいだなw
しかも全く助言になってないのに助言した気になってやがるww
981無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 09:56:18 ID:za/0gM5v
>>976
「脳梗塞患者=無能力」ではないので、脳梗塞の影響で、
1)判断能力はあったのか?
2)あったとすれば、どの程度の意思表明が出来たのか?
  それとも、意思表明がまったく出来なかったのか?

982無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 11:08:35 ID:81n2HHcn
>>980 内容無い様ですが、終了?
983無責任な名無しさん:2006/11/26(日) 11:28:30 ID:MJE6+ZmN
>>976
法律効果の帰属主体がいまいちよくわからないが、金消契約の契約主体は曾祖父で、代理人として
叔父が代理行為をしたということかな?
誰が契約主体で、行動をしたのは誰なのかがよくわからないと、制限行為能力の問題
になるのか、代理の問題になるのかがわからないので解答が困難。
984976:2006/11/26(日) 12:59:03 ID:HMigREpb
981さん、983さんありがとうございます。判断能力については少しは
あったと思いますが、体は動きますけれども文字は書けず、しゃべることはできないけれども
うめき声で返事ができる状態でした。また、当時の年齢が大体80代でした
金消契約については、曽祖父が主体で、代理人としてのはずです
985無責任な名無しさん
>>984
詳しい状況を弁護士に話して判断を仰いでください、
争うつもりなら尚更。