労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part46
952 :
無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 08:54:29 ID:IjaZzBTO
>>941 契約自由の原則には例外がある。電気事業者は契約拒否できないし医師に応召義務、
自賠責保険、NHKとの受信契約等。
953 :
889.898:2006/08/20(日) 09:48:55 ID:ocnPManL
>>943さん
ありがとうございます。助かりました。
希望の日程通り有給を取得できるように会社と交渉を進めていきます。
どなたか
>>889.
>>932のAについてご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか??
宜しくお願い致します。
>>941 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2006/08/19(土) 14:55:25 ID:egRIJhZj
>>940 >>根拠は契約自由の原則
誰も自己に一方的に不利な契約を締結しなければならない義務なんてない
>>退職後の競業避止義務の存否が問題となっているのは
既に就業規則にそのような規定があるかそのような合意書を締結している場合のみ
契約自由の原則を根拠にあげているのに、後段の特約、合意があれば有効とする
のはご都合主義でしかない。自ら契約自由の原則を否定している自己矛盾に気づかないのか?
最初の回答はもちろん拒否できます。と書いているくせに指摘を受けると規定、合意が
あるときのみ有効である回答をすり替えてきている。同意書、合意特約についても先に他の
回答者が指摘済み。この時点で自分の間違いを肯定していることにさえ気づいていない。
>>どのような重要なポストについていても、退職後の協業避止義務を、生じさせる契約を締結することを
拒否でき無い場合などない。
労働判例をみなくとも、会社構成員が商法上、退職後も制限を受けるのは常識であるし、構成員でなくとも
その職種、地位、によって職業選択の制限があるのは判例法理をみるときにあきらか。
どのようなと主張するなら有効な根拠を示した上で反論したらよかろう。
ID:egRIJhZjにいっておくが、法的根拠とはでたらめを書いてごまかすことではない。
他の質問者、920の回答でも就業規則にないから無効との書いていたがそのケースは
使用者が個別に契約変更の申し入れを口頭でしたうえで、契約締結を促している記述があり、口頭で契約が
成立する可能性は否定できない。不利益変更が認められるかどうかは他の指摘でもあるように
それが合理性があると判断されるときには有効となることもある。このケースでは修業規則に規定がないことと
口頭での契約更改の意思表示のプライオリティの判断は第三者機関がおこなうもので軽々に断定できない。
955 :
無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 14:49:46 ID:x7fwFq7J
>労働判例をみなくとも、会社構成員が商法上、退職後も制限を受けるのは常識であるし、構成員でなくとも
その職種、地位、によって職業選択の制限があるのは判例法理をみるときにあきらか。
役職によっては誓約書に拒否しようがしまいが競合禁止義務があるとは思う。でも誓約書を拒否するか否かは自由
なんじゃない?拒否したとしても競合禁止違反の法的責任は免れないとしても。
>>953 法律的には半分は会社負担。
だから、実質労働者負担にする場合でも、例えばボーナスを減らす
などの方法をとり、形式上は会社が半分払っているようにする。
また、会社が休職中の従業員の社会保険料を負担したくなければ、
一旦労働契約を解除して、また雇入れるという手続きをとることでも可能。
会社からすれば、あなたの働き全体に対して、給料、社会保険料、
福利厚生を全部でいくら払えるかということが決まるわけだから、
形式的な主張をするより、実績を上げることが要求を実現する早道。
>>954 また、いつもの人か・・・
>会社構成員が商法上、退職後も制限を受けるのは常識
商法の何条だい?根拠のない事ばっか書いてんじゃねーよ。
958 :
889.898:2006/08/20(日) 17:04:22 ID:ocnPManL
>>956さん
回答ありがとうございます。法律的には休職中であっても
事業者負担分は会社負担という解釈なのですね。
> また、会社が休職中の従業員の社会保険料を負担したくなければ、
>一旦労働契約を解除して、また雇入れるという手続きをとることでも可能。
当初、私のほうから↑ような提案をしたのですが、
1、休職期間が短い(有給を取得してから休職するとすれば休職期間は約70日)
2、一度、労働契約を解除すると勤続年数が引き継げない(次回は勤続年数0年からのスタート)
3、労働契約を解除して、またすぐ(約70日)に労働契約を結ぶと保険等の手続きに手間がかかる。
上記の理由により、会社の提案としては、保険等を継続したまま休職するのがお互いにメリットが
あるのではないかとのことでした。
この会社の提案は理にかなっていると思うので、休職は保険等を継続したままにしようと思います。
保険料の負担については、
>>956さんがアドバイスしている通り、あまり形式的なことは主張せず
お互いに妥協点を見出しながら、穏便に話しを進めていこうかと思います。
アドバイスありがとうございました。
959 :
無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 19:22:52 ID:REm74ehg
質問です。
3月1日入社で8月20日解雇の場合有給休暇と失業保険受給権は発生するのでしょうか?明日が最後の出勤になりそうなので急いでいます。
960 :
945:2006/08/20(日) 20:49:51 ID:4da2IN6k
>>948さん ありがとうございます
有給をとること自体業務的になんら問題ありません。
>>959 共に発生しません。
有給に関しては、会社が独自の上乗せ規定をもっている場合は、発生することがあります。
ただその場合でも、今日(8/20)の時点で解雇されたのですから、有給休暇を取得する余地はありません。
また、失業給付に関しては、今の会社に就業前に別の会社に勤めていて、その会社の就業分を足して6ヶ月以上になる場合は、
支給対象になることガありますが、今の会社だけを対象と考えると、要件を充足しておりません。
962 :
無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 22:06:14 ID:4gH66sgW
今月から紹介予定派遣から正社員に登用されたんですが学歴を高卒にしてたんですが実際は中退なんですよね俺。人事の方から卒業証明取ってもらうかもしれないと言われてしまいました。。。もしバレたらクビになるんでしょうか?orz
963 :
無責任な名無しさん:2006/08/20(日) 22:11:06 ID:REm74ehg
前の会社が自主退職で6ヶ月の雇用保険加入で今の会社が5ヶ月の雇用保険加入で解雇の場合はいかがでしょうか。
また、月曜までに解雇か自主退職か選べと言われた自分ですが、3月1日入社の場合、有給休暇を取得して辞めることは可能ですか
>>692 解雇されるかどうかは会社次第。
中退を隠すことについては、解雇理由になる見解とならない見解があり、判断は難しい。
>>963 連続していれば、雇用保険で失業等給付が受けられます。
間が開いていれば、その期間やその前の会社の解雇理由等でかわるので、ハロワで聞いてください。
有給休暇は、3月入社じゃ、9月発生なので会社が特別に認めない限り、有給休暇は取得できません。
965 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 00:25:21 ID:Xn4EtgJv
質問です。
現在「週払い」で就業しています。
週払いですが規定に達した為『社会保険』に加入しようと思い会社に相談したところ、
「週払いの人は、事務手続き等で社会保険に加入できません』という回答でした。
週払いの就業者は、社会保険に加入できないのですか?
>>965 週払いでも、労働時間が規定に達すれば社会保険は強制加入。
スレ違いかもしれませんが、夫の事で相談させて下さい。
最近、夫の部署でリストラがあり、職員が5人から3人に減りました。
1人あたりの労働時間も増え、夫も毎日、朝の8時から夜の10時まで
働いております。
また、月に1回、土・日出勤があり、オーバーワーク気味です。
8月に入ってから、夫は食欲不振と不眠に襲われ、出勤する前に、
「仕事が出来ない。疲れた。死にたい。」と言うようになりました。
私としては、休んで病院に行って欲しいのですが、夫は、
「仕事を休むと、職場の人に迷惑がかかる」と言って拒否します。
このような相談は、何処に持ち込めばいいのでしょうか?
因みに、時間外労働は120時間/1ヶ月で、
手当ては60時間/2ヶ月のみです。
>>957 いつもの人は君のほう
いつも的外れな批判と根拠の無い指摘。
商法みれば誰でもわかることだから
自分で調べてもみないでいってるとこも
いつもの人らしいね。
969 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 11:24:18 ID:Gfx0uZZz
時給1050円の深夜のアルバイトで 時給に内訳が有りその内訳が時間帯によって 850円と200円と別れました
計算すると差額がかなり出ます 月単位だとその差額がかなり多く出ます
つまり実際には時給1050円で働いていないのに 募集要項にははっきりと1050円と書かれています
こういった場合詐欺には当たらないのでしょうか?
いままで働いた時給は返ってくるでしょうか お願いします
>>968 商法あるいは労働法上、退職後の役員・従業員に競業避止義務を負わせる法的根拠は?
もちろん就業規則や労働契約に退職後の競業避止義務を定めた特約がない場合ね
971 :
965 :2006/08/21(月) 11:30:20 ID:Xn4EtgJv
966様。
回答ありがとうございます。
会社が「週払いの人は社会保険加入不可」の一点張りでこまってます。。。
関係機関に相談…と考えています。(その方が良い?)
>>957 商法上、役員、支配人については明文規定で精力分散防止義務や競業取引 防止義務が課されている。
これは商法264条に規定されているんだが、君の脳内ではこんなのは無いってことなんだろうね。
さすが2chですね。
>>972 それは在職中の競業避止義務を定めた規定なんだけどね・・
退職後の競業避止義務を定めた規定ではないよ
>>970 >970
>
>>968 > 商法あるいは労働法上、退職後の役員・従業員に競業避止義務を負わせる法的根拠は?
> もちろん就業規則や労働契約に退職後の競業避止義務を定めた特約がない場合ね
こんな事を今更ながら聞いてるのはざっと過去ログみればわかるように、ろくに流れも見ずに
質問のための質問をしたいだけのアホでしかないことをいつもながら自分で証明しているだけ。
先の回答者egRIJhZjがどのような場合でも競業避止義務は負わないと回答したので、同意しなければよい
或いは様々なケースが予想されるのでざっと判例集等をRLにて指摘済。
君の質問がいかに不注意で、君が文章をまともに見れないバカなのかはいうまでもないが
君の質問はegRIJhZjに聞いたほうがいいだろうな。このIDの書き込みを見れば君の質問の
回答者はこのIDegRIJhZj以外にないだろう。彼はいかなる場合にも競業避止義務は負わないと
発言しているし、途中で間違いに気づいたのか合意、同意特約を後追いで持ち出してきている。
しかも何の根拠も示さないのだから、君のかっこうの獲物だろうな。
君の質問している相手は的外れ。
>>973 退職後の協業避止義務は本状ではなくて判例法理が確立されているんじゃないの?
>>975 その判例法理の事案を調べてもらえばわかるけど
全て就業規則や特約で退職後の競業避止義務が定められている場合のみ
>>976 合理性の判断が抜けているんじゃないの?役員にも、従業員でも競業避止義務を
特約、合意なしに義務ありとした判例も多いんだから一概には判断できないよ。
それから先の今回の君の質問についてはこちらも同じ意見なんだから
あまり意見を言い合っても結論は出にくいと思うよ。
先に書いたようにegRIJhZjに聞いたらいいよ。
>>977 >役員にも、従業員でも競業避止義務を
>特約、合意なしに義務ありとした判例も多いんだから
退職後に?もしそうなら判例の年月日と出典を教えてくれ
>>978 いい加減にしたらどうだろうか?
過去ログにURLを示しているから
そこから探してみるといいよ。
いちゃもんつけるなら相手が違う。
先に合意、特約があるときには避止義務を負うと
回答しているのだから君の意見と変わらないんだ
から、」これ以上のことは、意味が無い。
それから君は暇なんだろうけど誰でもそれほど
暇じゃないんだよ。
それとジステンパーの注射しておいたほうがいいよ君。
あきらかに頭がおかしいみたいだから。
書き忘れていたけど、合意、特約が無い場合でも
その従業員の地位、職種等によって制限が受けるのは
当然に義務ありとしている。これに合理性や代償他が加味
されて総合的に判断されているみたいで、退職後に義務を
負わないとか、合意、特約のない義務は負わないと
言い切れる根拠もまたあやしいというべき。
いつも思うんだけど、いちいち膨大な資料から一言一句
間違いの無いよう判例を持ってこれないときもあるし
疑問があれば自分で調べれば労旬あたりに特集も組んで
あるんだから、調べればいいんじゃないの。
>>980 ごめんね。そこになかったら自分で調べてくれよ。
983 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 14:45:38 ID:hTy6iHQk
質問させてください。
アルバイトで1週間で無断退社してしまいました。
会社からの電話に出なかったところ、後日
「現在、損害賠償の請求を検討しています。後日、通知請求することとなるかもしれません」
「入社の際、勤務規定書の記入をいただくのを忘れてしまいました。同封するので記入捺印して返送ください」
という書面と勤務規定書が届きました。
この勤務規定書を書く必要はありませんよね?
損害賠償の請求は実際来たらどのように対処するべきでしょうか?
ちなみに入るときには「6か月以内にやめたら研修期間の半分の給料を返してもらう」と言っていて(16条の違反?)
働いた分の給料は半分だけ振り込まれていました。
>>983 自分のお尻も拭けないお子ちゃまは損害賠償されてください。
あとは弁護士と相談でもしとけよボク
985 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 16:35:13 ID:hTy6iHQk
>983
バックレ程度じゃ損害賠償しようなんて裁判通らないからスルーしる
規定書後から送りつけてくるなんてDQNな会社だなw
質問です。
7月下旬から休職中、今月末で休職期間が終わります。
主治医からは休職期間の延長を勧められ、その旨を上司を介して
本社に伝えました。
自分としては復職する気満々で、上司にもそういう風に伝えていたの
ですが、突然、今月末付で退職届を書いて来いと言われました。
休職期間の上限は6ヶ月。
休職届には、6ヶ月以上休職の場合自動的に退職とだけ書いてあります。
こういう場合、どう対処したら良いのか皆さんのご意見お聞かせください。
987 :
グッド:2006/08/21(月) 18:33:29 ID:n33+MG6j
ハローワークの求人公開カードの求人表の事業所のとこの担当者名が架空人物ですがこれってなんか違法なの。またはこの求人表は、公文書?私文書?
988 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 19:04:32 ID:iOFFvzUH
>>985 ケインズインターナショナル事件のように損害賠償請求が認められた判例もある。
質問です。
アルバイトをしていたのですが、先日クビになりました。
給料を受け取りに行ったところ、「口約束の契約で契約書ががないから払う義務はない。」と
支払いを拒否されました。
この場合は、どの対処したらよろしいでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい。
990 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 19:49:32 ID:Y/vlQprz
相談させてください。
私は派遣で工場に勤めていました。契約を満了して
地元に帰ったのですが、
突然会社が差し押さえを喰らいました。担当に給料の話を聞くと、
指定日に出ないと言われました。恐らく、立替金制度を使うと
言われたのですが、その制度で全額でるとは思いません。
その計算方法と支払い期日
など教えて欲しいのですが、よろしくお願いします。
携帯からで読みにくいと思いますが、よろしくお願いします。
991 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 20:27:35 ID:C6EIJB3h
先月、半ば強引に辞めた会社(会社登録無し、個人自営)の社長に、
『もう一人辞めたのはおまえのせいだ(本人に聞いたら辞めてなかった)』
『おまえが辞めたせいで現場を断るはめになった(実際は断ってないし、現場すら任せてもらったこともない)』
『辞めたせいで会社がダメになった(まだやってる)』
『このままでは給料払えないし、ただではすまさない。弁護士に相談して損害を請求する(連れてこいと言ったら、黙った)』
など、辞めさせたくないあまりに嘘を言われて脅されたんですが、これは恫喝になりますよね?給料も不払いです。
監督署などに言うと何らかの制裁は加えられますか?
>>989 内容証明で請求、それでも無理なら訴訟。
労基に相談に行っても良い。
>>990 最大8割まで立替。
給与の額によって変わるし、一定の要件があるので、
詳しくは、労基へ。
993 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 21:02:24 ID:rZw4g2qY
>>985 >>991 現実的に退職した従業員に会社側が損害賠償請求を起こしても勝訴する可能性は低い。
敗訴したら払えばいいだけ。ただ、民法や就業規則の予告期間は遵守しないと法的に
不利になる。最低でも民法の予告期間(2週間等)には従わないと賠償請求の可能性
はやや高くなる。会社側が賠償請求して勝訴するのはかなりハードルが高いろはいえ。
>>893は民法の予告期間さえ遵守していないからちょっとやばいかも。
994 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 21:04:50 ID:rZw4g2qY
995 :
946・947:2006/08/21(月) 21:34:53 ID:Fyxsbzfu
>>948さん、返答ありがとうございます。
今日さっそく役所の法律相談や弁護士に相談してきました。
症状が悪化しているということもあり、損害賠償請求できるそうです。
996 :
マル:2006/08/21(月) 22:40:28 ID:Z07FFC/+
至急教えて頂きたいのですが
辞職書(文字まちがってるかも)
というのはその日にだしても受理されるんでしょうか?
一年半つとめましたが
もうたえれないので今日辞めたいのです
もしくは明日
毎日深夜1時くらいまで残業です・・・
今も仕事中なので上司もいます
>>996 退職届はその日に受理される可能性はあるけれども
すんなり退職を認めてもらえなければ
それから2週間たたないと退職の効果は生じない
(就業規則にそれより長期間の定めがあればその定めによる)
998 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 22:53:03 ID:XmTZKlo4
付きあっている彼の会社は、健康診断もなく、毎月の給与明細もありません。源泉徴収の紙も貰えないそうです。
不安になったので、色々調べたら、実際に入社した大分後から、厚生年金と雇用保険に加入しているのがわかりました…。
しかも、源泉徴収票を取り寄せたら、実際のおよその額面金額は500万ちょっとなのに300万ちょっととなっていました…。
この先、結婚して扶養になったり子どもができたりしても手続きをきちんとしてくれるか不安です。
あと年金はこちらは知らなかったのですから、遡って国民年金加入するのは無理でしょうか?
999 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 22:57:54 ID:LwYjPYFA
>>996 今すぐ退職届けを書いて出せ。
明日、朝一に精神科へ行って診断書書いてもらえ。
その診断書を会社に提出。
これでとりあえず相手の出方見ろ。
>>998 心配だね。
年金は役所で相談しなされ。
1000 :
無責任な名無しさん:2006/08/21(月) 23:08:25 ID:UsnPVM8k
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。