遺産相続相談スレッド その17

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その16
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1139668702/


▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で日
程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html

2無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 22:40:59 ID:rqaaVWoM
「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
http://makimo.to/2ch/index.html

3住民の方へのお願い:2006/04/28(金) 22:42:03 ID:rqaaVWoM
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい
4無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 22:42:39 ID:zjUGjS0e
遺産争いはヤメレ
5無責任な名無しさん :2006/04/28(金) 22:50:51 ID:vdQqwPaR
質問です。

父の妹夫婦には子供がおりません。
そして父の妹は妹夫婦と父の弟(未婚です)と3人暮らしです。
妹夫婦の旦那さんには父親のようにかわいがってもらって
いますがもし叔父さんが最後まで1人長生きをして残れた
場合の遺産は誰が引き継ぐことになるのでしょうか?
もし遺言で私の名前などがあった場合は私にも相続
権利が出てくるのですか?よろしくお願いします。
6無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 23:18:43 ID:7k97yHaf
誰の遺産かわからんのだが。叔父の遺産? 妹の旦那の遺産?
あなたの祖父母の生死は?
7無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 08:33:14 ID:uXHw722j
>>5
遺言にあなたに相続させるという事が書いてあれば、
被相続人が親族だろうと友人だろうと見ず知らずの人だろうと、
相続(遺贈)を受ける権利が発生します。
8無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 10:27:55 ID:jzvLu5Jd
前スレ996です。

相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内ですが、
亡父が弟の連帯保証人だったことを知ってからは3日です。

父が弟の借金のために自分の貯蓄を崩して渡していた場合、
特別受益として、弟の相続分からその分を減らせませんか?

遺言書が認められれば、法定相続人全員の承諾なしでも
土地家屋の登記変更は可能なのですか?

債権者は銀行です。私が相続人であることの証明書を持参すれば、
年商、年収、父が弟のために崩した貯蓄額なども教えてくれますか?
また、他銀行の父の貯蓄額、引き出した日と弟の返済日を合わせて、
特別受益にならないでしょうか?
1年近くも隠していたことが、非常に腹立たしいのです。
9無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 10:52:03 ID:An/gR8BG
教えて下さい。
前夫が亡くなり、法定相続人は前夫の実子3人です。
実子のうち一人は未成年(4歳)で私が親権者なるべく申し立てしている所です。
(他の二人の実子は一番目の妻との子で成人)
家裁で親権者変更の相談をした際、
相続問題では親権者が子の代理人になると言われましたが、
どこかの書き込みに、遺産相続に関しては親権者が代理人にはなれず、
家裁で特別代理人を選任しないといけないというのがありました。
この場合、代理人はどちらになるのでしょうか?
もし、親権者が代理人になれない場合、親権者が依頼した弁護士を
代理人にする事も出来ないということですよね?
よろしくお願いします。
10無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 10:53:47 ID:An/gR8BG
>>9です。書き忘れました。

私は未成年の子供の実母です。
11無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 11:15:50 ID:UEHbM1j5
>>9
あなたのが離婚してるなら代理人になれますよ。
あなたも相続人になるなら子の代理人にはなれません。
12無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 11:23:13 ID:UEHbM1j5
>>8
>父が弟の借金のために自分の貯蓄を崩して渡していた場合、
>特別受益として、弟の相続分からその分を減らせませんか?
贈与なら特別受益、保証人として履行したなら求償権で請求可能

>遺言書が認められれば、法定相続人全員の承諾なしでも
>土地家屋の登記変更は可能なのですか?
遺言書の内容次第。法定相続分以外で相続するなら、
少なくとも遺言執行者が定められていないと出来ません。

>債権者は銀行です。私が相続人であることの証明書を持参すれば、
>年商、年収、父が弟のために崩した貯蓄額なども教えてくれますか?
>また、他銀行の父の貯蓄額、引き出した日と弟の返済日を合わせて、
>特別受益にならないでしょうか?
銀行次第。裁判官が証拠を認めるかどうかなので裁判官次第。
13無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 11:23:59 ID:An/gR8BG
>>11
私と前夫は離婚していますので私は相続に無関係ですので
代理人になれるのですね。
お早いご回答をありがとうございます。
14無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 11:35:51 ID:hNOxTvvf
>>12
執行者無しで名義変更できるよ。
連帯保証人の地位を相続してるんだから、主たる債務者である弟の返済状況も
普通の銀行なら教えてくれる。

>>8
相続の際に積極財産があった以上調査は可能だった訳で、後から消極財産が
出てきたからといって今更放棄はできない。
実際に損害が出れば不法行為になり得るけど。
15無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 12:35:44 ID:jzvLu5Jd
8です。
父の取引銀行全てに行き、貯金の引落し日を調べて、
弟の銀行でその日前後の入金を確認すれば、求償権で主張できますか?
「これは贈与だから贈与税を払う」と弟が言った場合、
また「贈与も弁済も一切ない」と言い張った場合は、引き下がるしかないのでしょうか?

弟が勝手に家土地の名義変更をしないようにはできないのでしょうか?

又、母が亡くなった時に、「弟は自営業も引き継いでいるし、
家土地は弟に」という父との口約束で、私が他の土地(3千万円で売って、自宅改築に使いました)、
弟が店と店の借金を相続したことは、今回関係ありませんよね?
調停員に「前回に多額の資産を相続されてますが?」と言われたもので。

30年前に母の土地を売って、私の預金になったことは、弟から請求されますか?
それとも時効でしょうか?
16無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 13:42:45 ID:EfBoW8qi
うわ、壮絶なる後出しw
17無責任な名無しさん:2006/04/29(土) 14:12:10 ID:hNOxTvvf
>>15
無理。父名義で弁済がされたなら求償権の相続で。
弟名義で弁済がされたなら、生前贈与を特別受益として主張。
名義はとりあえず法定相続分で登記しておけば勝手に単独名義にはできなくなる。
あなたの単独で登記可。

前回の相続が「家土地は弟に」という条件だとすれば弟からの請求はあり得るし、
今回の相続の方法に際して前回の事情も裁判官は考慮すると思われる。
なんか弟の味方したくなったのでもう回答しない。
188:2006/04/29(土) 14:49:55 ID:jzvLu5Jd
まさか、私が遺留分も受け取れないこともあり得るのでしょうか?
19ご教示ください:2006/04/29(土) 15:00:10 ID:Ep3oGi4+
お忙しいところ失礼いたします。以下ご教示いただけると幸いです。

先日、私の友人が自殺しました。彼には別れた子がおりますが、独身でした。
また、彼は私から借金(約1000万円)があります。(ほかにもあるようです。)
彼が死亡したのでは、債権は放棄しないと仕方ないと思っておりました。
しかし、彼の親戚から連絡があり自治労共済の死亡共済金が出るので返済します。
と、言ってきたのです。
親戚の方のいうことは以下の通りです。

 死亡共済金は2000万円ある。
 受取人(彼の子)は、相続放棄の手続きが済んでいる。
 しかし、共済金は彼の子が受け取ることになっている。受取人の指定の無い共済のため
 そこで、彼の子(未成年のため親権者)に共済金受け取りの債権譲渡してもらう。
 これは、非課税で受け取れるので借金は返済できる。
 私以外の借金は業として貸しているところなので返さなくていい。

以上です。

ここで質問なのですが、
1.共済金受け取りを債権譲渡できるのでしょうか?
2.非課税で全額親戚が手に入れられるのでしょうか?
3.彼の子に何らかの迷惑をかけるのではないでしょうか?
4.自殺でも共済金は支払われるのでしょうか?
5.私だけ返してもらうのは可能なのでしょうか?
6.返してもらったときに税金はかかるのでしょうか?

お金が帰ってくるのはうれしいのですが、税金のことや小さな子供に負担をかけるのは自分としては嫌なもので複雑です。

宜しくお願いします。
20無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 21:49:38 ID:20XcskOH
どなたか教えてください。
付き合っている彼との結婚を考えていますが、
先々に不安があるので教えてください。
彼は×1で前妻との間に子が二人います。
前妻は再婚して二人の子供も前妻の再婚相手と養子縁組をしています。
こういう場合、万一彼が亡くなった場合、
彼の実子二人も彼の法定相続人となるのでしょうか?
21無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 21:57:35 ID:U70kWj6Q
>>20
そうです。親子の縁は切れません。
22無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 22:05:15 ID:20XcskOH
21さんありがとう。
なるほど‥わかりました。
23無責任な名無しさん:2006/04/30(日) 22:53:09 ID:S/uo1uJn
質問です。
遺産分割協議の場に法廷相続人や法廷代理人以外の人が出席して発言出来ますか?
例えば法廷相続人の配偶者や相続に関係の無い親族とかなのですが。
今協議中なのですが上記のような人が感情的な発言を繰り返しまとまりません。
よろしくお願いします。
24無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 01:54:32 ID:UWPn8Dhs
>>23
その遺産分割協議はどこでやってるのか?
誰かの家とかファミレスとかでやっているのであれば、法定相続人や代理人であろうが、
町内会長や隣家のおじさん、ファミレスの店員さんや隣の席のおばちゃんが発言をしても
全く問題ない。
さっさと調停にしなさい。
25無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 03:52:58 ID:rm+AeOkF
>23
今は姉の家でやっているので、姉の旦那や旦那側の親兄弟や等が口出しします。
調停の申し立てする方が早めに解決しそうですね。
ありがとうございます。
26無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 13:03:12 ID:mkMTa+7e
遺留分を主張している兄に、遺留分も渡さない方法はないでしょうか。

兄は、父の生前に父名義で、一軒家とその向いの土地(物干し用だそうです)を買わせて、
家族でずっと住んでいます。
向いの土地は父と兄の折半名義ですが、兄の分のローンは父が支払っていました。
父が亡くなった相続の時に、私が実家を継ぐ条件で(書類にはしていません)、
兄は前記の土地2つと、他にあった土地を相続して、
実家と預金は母が相続し、私は実家を継ぐのだからと、相続0で押印しました。
私はその後結婚し、夫子供と、実家で母の介護をしていました。

3ヶ月前に母が亡くなり、遺言書も「実家は妹家族に」と書いてくれていますが、
兄嫁が「実家に住んでるんだから、子育ても何もかも親任せでずるい」と言ったとして、
兄は遺留分の1/4以上(40%)の権利を、弁護士を立てて調停に申し立てています。

両親は、兄の結婚挙式費、新婚旅行費、姉の子供の成人式着物費100万、
姉の子供の結婚式と新婚旅行費も200万ほど出しています。
あと口頭で母から聞いたのには、他にも数百万単位で渡したことがあるそうです。
でも証拠になる書類が何も残っていないので、生前贈与で認められるか不安です。
両親の甘さと言われればそれまでなのですが。。。
27無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 13:04:15 ID:mkMTa+7e
私の結婚費用などは、質素だった事もあり、夫と私の貯金で十分でした。
父と母の介護には、兄も兄嫁も、年に数回訪れるだけで、何もしていないと同じです。
家は車で15分ぐらいのところですが。

遺留分を渡すには、家も土地も売るしか方法がありません。
口約束とはいえ、父母の思いを踏みにじる兄のやり方が許せませんし、
こんな事が法的に認められるのか心配です。

弁護士さんにお願いしたほうが良いのでしょうが、
本人でなんとかできるようなら、自分たちの力で家を守りたいと思っています。

証拠がなくては生前贈与は認められないのか、
兄は平気で調停の人にも嘘をついてますが、言った者勝ちなのか、
父の時の相続の条件は、今回認められないのか、
遺留分が認められた場合、月払いが出来るのか、教えてください。
28無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 13:23:45 ID:yIfIMGon
>>27
残念ながら兄の方が有利ですな。
相手が争う気なら口約束とかは何の意味も持たないので。
まあ相続に限らないんですが正直者が馬鹿を見ます。
月払いが出来るかどうかは相手次第です。
ちゃんと支払うならそのくらいは相手も譲歩するでしょう。

取りあえず弁護士に相談だけでもしてみたら。
遺留分はなくすことが出来ないのでどうしたら減らせるのか
素人ではなかなか難しいかもしれないので。
29無責任な名無しさん:2006/05/01(月) 13:26:19 ID:mkMTa+7e
そうですか…ありがとうございました。
30無責任な名無しさん:2006/05/02(火) 19:34:16 ID:LEKSPtp4
慶応病院脳ケガ医、資産家患者から10億相続の怪。
31無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 00:53:13 ID:6dpDWRLz
藁をもつかむ気持ちで相談します。

昨年夏頃?生活保護を受けていた叔父(父の弟)がガンで亡くなりました。
(私とは2、3回しか対面した事がありません)

相続の対象は
叔父の妹(叔母)か
私か
兄か?になりました

どうやら負債の方が大きかろうとの事で、相続放棄の手続きをしたいのですが
裁判所からの書類が送付されて3ケ月経過してしまっています
(兄と叔母はどうやらとっくに相続放棄していたとの事)
とっとと書類記入後裁判所に送付しなかった私が悪いのですが
これはどうしても私が相続で決定なのでしょうか?
今の自分では支払い能力が皆無です
しかも今年冬、私は手術も控えており、パニック状態です
これ以上生活の負担が増えた場合もう生きていけそうにありません…
32無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:20:14 ID:7QtCxNob
裁判所からの書類って何?
33無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:24:04 ID:bVPBQu/7
親戚が集まっているGW中に話合わなければならないので、知恵を貸してください。

父は4人兄弟の長男。父は歯科医で弟3人はサラリーマン。
祖父が70、祖母が62の時に、父は歯科を開業して祖父を医院の理事にして、
毎月の給料として50万円ずつ渡してました。(実質それだけの仕事はしてないけど生活費として)
それが祖父が90になるまでの20年間続きました。
その間、弟3人は1円も両親に仕送りしていません。(小遣い程度はあげていたかもしれません)

祖父が90で入院してからは給料はストップしましたが、相当預金があったので、
それから祖父の入院費と祖母の生活費が出ていました。
96で祖父が死に、その5年後祖母が死にましたが、二人の葬式代も全て賄えました。

祖母が死んで1年たち、今日が一周忌の法事でした。
法事の後、残った預金30万と、土地と家をどうするかという話し合いをしました。
34無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:29:07 ID:6dpDWRLz
>>32
よく分かりません…
アンケートのような印象を受けました
レ点をつけていく書類だったと思います

あなたは間違いなく本人ですか?
誰かに脅かされてとかじゃないですか?

みたいな内容だったと思います
3533(続き):2006/05/04(木) 01:29:40 ID:bVPBQu/7
金銭面だけでなく、祖父母の入院中の週に2回の洗濯もうちがやってました。(たまに三男)
下の世話も、ボケて徘徊する祖父を探しに行くのも、近所づきあいも全てうち。
なのに結局、遺産は全て4等分という事に。 たった30万の金すら四等分。
おじ達は法律では兄弟等分と決まってるの一点張り。

祖母に来た香典200万のうち、100万近くがうちの知り合いや仕事関係だったうえ、
香典で20万黒字が出たのを祖母の預金に入れてあげたのに…です。

勉強不足の私と私の両親でしたので、今日の話し合いはそれで決着しました。
それを冠婚葬祭板で愚痴っていたら、「寄与分」について知りました。
これは給与としてあげていた分でも、入るのでしょうか?
給与明細などが無いとだめでしょうか?
精神的な介護の分も寄与分に当たるらしいですが、この額は何を元に決まるのでしょうか?
出来れば親族だけで話し合って決めたいのですが、どういう資料をそろえたら良いのでしょうか?
36無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:35:21 ID:/6TmOcbg
>>31
決定。
ほっといたあなたが悪い。自己破産でもどうぞ。
あ、でもそうすると手術が受けられないか。
まあ、どうしようもないね。八方ふさがりという奴です。
法的にはどうしようもないので、これ以上の相談は、みのさんに電話でもして。

>>35
入らない。
給与明細があれば、尚更、寄与分とはされない。
話し合い。
話し合った結果でしょ?どういう資料もなにも無いんだが。
37無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:36:52 ID:6dpDWRLz
>>36
そうですか…
ありがとうございました
38無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 01:47:07 ID:/6TmOcbg
>>32
>>34の書き込みを読むに、兄か叔母が相続放棄をする時に>>31の分も申述をやってくれた模様。
そこまでしておいてもらって、書類の返送もしないお馬鹿さんを、法律は救わない。
39無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:00:40 ID:Ok/vA/nm
すでに兄が代わりに申述をしているなら、
後から来た書類の返送が遅れたとしても相続放棄は有効。
4033:2006/05/04(木) 02:03:41 ID:bVPBQu/7
>>36
給与分は入らないんですね。分かりました。
では、介護などにかかった精神的負担分はどうなりますでしょうか?
今調べていたら、以下の例では次男(申立人)に寄与分が認められています。

【申立人は、昭和54年10月から約10年間被相続人と同居した。
後半の5年間は被相続人が老齢、病弱となり、精神的に異常な面が現れ、
夜間徘徊も一時あったほか、時折、便・尿の垂れ流しなどもすることがあったため、
療養看護にかなりの労力、神経を費やした。なお、扶養の費用は被相続人から受け取っていた。】

この人の場合、親に対して金銭的援助はしていなかったのに寄与分が認められているので、
うちも、20年分の生活費(1億2千万)は涙をのんででも、なんとか私の両親の苦労をねぎらいたいです。

話し合いで決めた事ですが、法的にはなにも手続きはしていません。
少しでも父に有利になる方法があれば教えてください。助けてください。お願いします。
41無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:08:57 ID:/6TmOcbg
>>40
あのさ、
>20年分の生活費(1億2千万)は涙をのんででも、
これって、所得税法違反なんだけど。あなたの法人税の脱税行為。
生活費を渡したって言い張るのであれば、親戚に税務署へ告発されるかもよ?
42無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:12:35 ID:Ok/vA/nm
>>40
よくわからないのだけど、祖父母と同居してたの?
下の世話云々ってのは同居時?入院時?
43無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:17:10 ID:/6TmOcbg
>>41 に書き忘れ。
なので、全て4等分なんて、なんてやさしい兄弟なんでしょう。
兄弟愛ってこの事でしょうね。
「脱税を黙っていて欲しけりゃ、おまえは放棄しろ。残りの三人で分ける。」って言い出す、
意地の悪い人がいそうなんだよね〜。
4433:2006/05/04(木) 02:28:18 ID:bVPBQu/7
>>41
正確には、父が開業して最初の半年は、祖父に給料を30万渡していたそうですが、
70才の祖父に、おじ達は3人とも仕送りもしなかった上、
ドケチだった祖母は、隣に住む父にいつも金をもっとくれと要求していました。
祖父も歯科医でしたので、祖母の言うまま、収入は折半にしていたわけです。
生活費という書き方が悪かったです。給料分は正当な祖父の収入という事で了承しました。
>>42
祖父母と同居はしていません。隣の家です。
祖父の徘徊が酷くなり、夜中に何度も私達家族で探したりするのが続いたため、
病院に入れました。入院少し前からオムツをあてないといられなくなりました。
45無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:35:07 ID:/6TmOcbg
>>44
では、相続の4等分には基本的に問題はないですね。
後は、介護の寄与分ですが、介護が必要な主な時期は入院していた訳で、その入院費用も、
>>33の書き込みによると、上記給与からの貯蓄で賄われているので、あなたの寄与分は
ほとんど0です。
46無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 02:38:22 ID:6dpDWRLz
>>39
兄が相続放棄の申し込みはしてるみたいです
(申し込み済みだった為、自分の所に書類が送付されて来たのでしょうか)
1回目の(書類の名前はわかりませんが)書類は記入して兄に送ってあります

2回目からのアンケートのような書類が来た時に早急に送付しなかったのです
最悪、相続放棄が出来なかった場合、自業自得なので
1ケ月あたり1万でも2万でも5千円でも出来る限り支払おうとは思います
一括ではさすがに無理ですが…

月曜日あたり、裁判所の人に相談してみます
ありがとうございました
4733:2006/05/04(木) 02:47:26 ID:bVPBQu/7
>>45
わかりました。ありがとうございました。
48無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 07:58:43 ID:UOr9LJgC
>>31>>33も、プロに相談した方がいいと思う。
救済の余地はある。
4931:2006/05/04(木) 09:35:17 ID:6dpDWRLz
何度も書き込みすみません

>>32
詳しい書類の内容がわかりました

1P⇒事務連絡
当裁判所平成17年(家)第●●号相続放棄申述受理申立事件について
平成17年●月●日付けで照会書を送付してありますが
未だ回答書をいただいておりません〜

2P⇒照会書
このたび当裁判所にあなたから●●さんについて、相続放棄申述書が
提出され、受付ました。
つきましては、この裁判事件を審理するため、あなたのご意向を伺いたいので
別紙回答書の質問事項に回答のうえ、署名押印して●月●日までにご返送下さい。

3P⇒回答書
1 あなたの名義で相続放棄の申述書が提出されましたが、知っていますか?
等のレ点で答えていくアンケート?でした

>>48
プロの方に相談してみます
ありがとうございました
50無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 15:23:34 ID:GAwef+71
10年前に亡くなった父の相続放棄が出来るのでしょうか?

亡くなった事を知ったのは、9年位前です。
51無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 15:42:34 ID:NdPzn1p7
相続時精算課税制度は17年12月31日までとなっていますが、延長はされて
いないのですか?今年はもうダメですか?
52無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 15:45:11 ID:xdsyUREt
原則として亡くなったことを知ってから3ヶ月以内でないとだめ。

個別事情によっては救済される。
ttp://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/ans3.htm
家庭裁判所か法律事務所に相談にいきましょう。
53無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 15:47:25 ID:xdsyUREt
あ、上のは>>50ね。
54無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 15:58:18 ID:YKUgcBVD
>>51
相続時精算課税制度は措置法ではないので相続税法が改正されるまで制度として存在する。
住宅取得資金の特例のことであれば、平成19年12月31日まで延長された。
55無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 21:50:12 ID:5qXoOaTR
はじめまして nanaといいます。
遺産相続について少し質問します。
私は幼少のころ実の母に殺されそうになりのおばあちゃんに育てられてられたのですが
そのおばあちゃんが先月なくなられました。
おばあちゃんは自筆証書遺言を残したのですが封をすることなくタンスにしまっていただけです。
この遺言書は効力があるのでしょうか?まことに稚拙な文で申し訳でいですがご意見ください。

自筆遺言の内容は私に全財産を相続するとのことです。実母には一切相続しないと

家族構成 

おばあちゃん→実母→nana
      
よろしくお願いいたします。^^
56無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 21:52:58 ID:DEg6srJo
>>55
遺言が有効かどうかは現物を見ないとわかりませんが
自筆証書遺言の場合家庭裁判所で遺言書の検認という手続を受けなければなりません
家庭裁判所に相談窓口がありますから相談に行きましょう
57無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 22:03:38 ID:DEg6srJo
あとその遺言は有効でも
あなたの母親には遺留分という権利がありますので
母親も祖母の遺産に対して口を出せないわけではありませんよ
58nana:2006/05/04(木) 22:24:43 ID:5qXoOaTR
56・57ありがとうございます
骨肉の争いになりそうですね。他人事だとおもっていたのですが><
自筆遺言書はおばあちゃんなりに調べていたようで、
ただ封をしてないのが心配です。
59無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:07:39 ID:YKUgcBVD
封はしてなくてもおk
60無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:37:11 ID:MVAMQ6Fs
このスレが適当なのかどうかわかりませんが、お願いします。

土地と家屋の遺産を分割することになり、親戚が土地、私が家屋
を相続するという案が親戚から出てきました。

家屋は賃貸に出しており、親戚の案を受け入れると、私が賃料を
受け取り、土地代を親戚に支払うことになります。

築年数も古く、いつまで入居者がいるか疑問なところです。
また、近い将来立て直しも考える必要があります。
6160(つづき):2006/05/04(木) 23:37:42 ID:MVAMQ6Fs
この場合、
1. 入居者がいない場合の土地代を支払う・支払わないは当事者
  同士の話し合いになるのでしょうか。

2. 土地代の金額も同様でしょうか。
  仮に値上げを要求された場合、妥当だと思われる基準を客観
  的に調べることはできますか。
  (固定資産税の何%程度とか、家賃収入の何%程度とか)

3. 一旦更地にして立て直す場合、親戚の承認はいるのでしょうか。
  更地にした時点で家屋の価値はゼロになると思いますが、その
  場合、私の資産はゼロになりますか。
  立て直しを認められず、入居者も入らない、土地代だけ延々と
  徴収される、という可能性もあるのでしょうか。

4. あるいは相続する際にこれらのことを書面で取り交わすことが
  できるのでしょうか。

5. 仮に家屋の相続ではなくお金で分割してもらう場合は、目安と
  なる基準はありますか。
  (家賃収入の何年分とか)


まだ他にも聞きたいことがありますが、今思いついている心配事は
こんなところです。

ここまで書けばわかると思いますが、親戚との関係は最悪です。
おそらく向こうとしては私に遺産分割すらしたくないと思っています。
62無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:42:16 ID:KoZnaKaa
>>60
>親戚が土地、私が家屋
>を相続するという案が親戚から出てきました。

この時点で穴だらけだろう。
不動産を売却してお金貰う方向で解決しなされ。
63無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:51:20 ID:/6TmOcbg
>>61
1. 入居者の有無に係わらず、建物が建っている限り賃料は払う。
 当事者同士が話し合って、払わなくても良いと言う特約を付けることは可能であるが、
 後に揉める可能性があるので、契約書に明記し、契約書を公正証書にしておく事を薦める。
2. 同様。
 近隣の土地の賃貸料を基準にして決めるのが妥当。
>家賃収入の何%程度
 この様な決め方は、普通ではない。
3. 建て直す場合には、土地の所有者の承諾が必要。
 但し、土地の借地権の30年を越えない程度の建物であれば、承諾は要らない。
 当然ゼロになる。
 建て直しを認められない場合は、借地契約を終了させればよろしい。
4. 1.にも書いた通り、むしろ契約書を作らないと、後で揉めるだけ。
5. 家賃収入ではなく、家屋の現在の価値が基準。
6460:2006/05/04(木) 23:51:20 ID:MVAMQ6Fs
>>62
早々にありがとうございます。

やっぱりおかしいんですね。

5についてはいかがでしょうか。
6560:2006/05/04(木) 23:56:01 ID:MVAMQ6Fs
>>63
詳しくありがとうございます。

3で借地契約を終了させればとありますが、例えば建て直しを
認められない場合、廃屋のままで終了させることはできるので
しょうか。
それとも更地にして返さないといけないのでしょうか。
更地にする費用は私持ちですよね。

5については遺産相続案に書かれた金額でよいということですか。


いずれにせよ、悪意を持っているだろう親戚の案を受け入れるの
はやめた方がよいということですね。
66無責任な名無しさん:2006/05/04(木) 23:56:56 ID:WbjxTCZx
>>61
この場合って借地権ではなく法定地上権にならなかったっけ?
6760:2006/05/05(金) 00:11:36 ID:YEh/hlAR
>>66
ありがとうございます。

「法定地上権」ちょっとググってみましたが、よくわかりませんでした。。。
通常競売物件に対してのもののようですね。



もう一つ質問です。

>63さんの「家屋の現在の価値」というのは売却できる価格という意味ですか。
それとも遺産相続の評価額でしょうか?
(どちらが高いのか?ですが。。。)

親戚にお金はないと言われたとき、売却できるまで待つしかないのでしょうか。
68無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 01:28:14 ID:nHN5Qi1p
>>67
話にならん。土地と建物なら圧倒的に土地有利。
しかも土地が借地だた建物価値なんて無いに等しい。まず売れません。
全部売って金で半分に分けるか土地貰え。
譲歩するなら土地建物を共有名義にしろ。
賃料は折半にすればよろしい。
6960:2006/05/05(金) 01:50:16 ID:YEh/hlAR
>>68

どうもです。このスレは優しい人が多いですね。


前提として、

>親戚との関係は最悪です。
>おそらく向こうとしては私に遺産分割すらしたくないと思っています。

というのがあるので、向こうは共有なんてさらさら考えておらず、いずれ
追い出すつもりなんでしょうね。


あまりもめたくないので、何とか穏便に解決できないか考えてみます。
70無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 04:45:23 ID:il940QTi
>>69
相手の態度がそうなら揉めても結構なんじゃないですか。私も、公正証書遺言が有るのに従姉妹が放棄を迫って来た。親類なんて、お金が絡むと他人よりタチが悪いデス。
71無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 05:29:41 ID:YQgBikvN
>>69
穏便=君が相続財産の取得を諦める。

欲しけりゃ、調停するしかないわな。
幾らかしらんが、数百万を超えるのなら、さっさと弁護士に依頼するように。
72無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 08:58:59 ID:eymR73Z9
つきあいを取るか金を取るか。

金を取る=調停→決着→絶縁
73無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 12:07:37 ID:iIfTZo5t
遺産分与のことで、ご相談したいことがあります。私は、次男の嫁です。
義母は現在67歳ですが、将来相続で揉めることになるのではないかと、
私は懸念しています。

義母には、息子が二人います。将来 相続でごたごたしないように、前々から
義母は、二人の息子に均等な形で生前分与を試みましたが、兄夫婦は浪費家で
年間110万の贈与を毎年しても、きれいに使い切ってしまいます。それじゃ
意味がないと、兄へ分与する額を生前贈与せずに、義母名義の通帳にとりわけ
ておく決心をしました。相続時に兄の手に渡る形にしたいと言うのです。通帳
には、「○○(兄の名前)のもの」と記入しておくらしいです。

一方、弟夫婦(つまり私達)には、同じような額(約1000万)を、私達の事業
の資金として貸してくれました。私達は義母と借用書を交わし、毎月郵便口座
から義母の口座へ自動送金しています。金利も2パーセント払っています。義母
は、私達が返済したお金には一切手をつけず、その通帳にも「○○(弟=私の夫
の名前)のもの」と明記しておくと義母は言っています。

長文なのでいったん切ります。
7473(続き):2006/05/05(金) 12:19:10 ID:iIfTZo5t
どうやら義母は遺言書を書かない予定のようですが、このような安易
な形(通帳に相続させたい子の名前を書く方法)で分与するというのは
法的に有効なのでしょうか?

また、義母から借金している立場の私達(弟夫婦)としては、もし、
借金が完済されないうちに義母が死亡したとしたら、想定外の事態に
なるのではないかと心配です。私達の債務の債権は、義母から 兄と
弟に移り、弟である私達自身の債務は免責になるものの、兄に債務の
半分を毎月返済することになるのでは・・・と思います。それは、どうも
納得いかないです。兄は何の労苦もなく、自分の分をもらって、更に
弟の債務の半分をもらう形になるのですから。公平とは言えないと思い
ます。

このような場合、どのようにするのが公平な分与となるのか、どうか
ご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。ちなみに、義母
に返済すべき期間は、あと19年残っています。
債権者は、
7573(続き):2006/05/05(金) 12:23:08 ID:iIfTZo5t
すみません。最後の「債権者は、」という箇所は、消し忘れです。
76無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 14:42:25 ID:QGoijH8N
>>73
>このような安易な形で分与するというのは法的に有効なのでしょうか?

残念ながら無効です。

>どのようにするのが公平な分与となるのか?

まず、義母の相続財産を計算します。
預貯金、不動産、あなた達への借金の債権等、すべて含め、毎年行っている110万円の兄への贈与も含めます。
兄の相続分は、全相続財産の半分から贈与分を控除した額となり、弟の相続分は、全相続財産の半分になります。
大切なことは、110万円の贈与の証拠があるか否か確認しておくことが重要です。
証拠が無ければ争うことは必至です。

はっきり言って、遺言を作成して貰うように義母に働きかけておくことです。
兄弟で揉めるのは義母も望んでいないでしょうから、
葬式の時から争いにならぬよう、夫から義母にきちんと言って貰いましょう。
7773:2006/05/05(金) 16:26:17 ID:iIfTZo5t
>>76
早速のご回答、どうもありがとうございます。大変嬉しく思います。

兄への110万の贈与は事実です。H14〜17年まで毎年110万ずつ、義母は、
そのつど兄名義の通帳を預かり、直接自分で入金していました。でも、
義母の口座から兄の口座へ送金という形式で無いので、兄が「贈与の事実は
無い」と否定すれば、それまでのような気がします。

贈与のお金などは、過去何年までさかのぼって相続時に清算するのでしょうか?
それと、たとえば、義母が兄の子供らに援助している学費や入学金なども
含まれるのでしょうか?質問ばかりですみません。

とにかく、通帳に相続させたい子の名を記入するという安易な方式では 法的に
有効ではないということですよね。私もそのようなやり方じゃ不安を感じてました。
夫から、義母に正式に遺言書を書いてもらうよう言ってもらうことにします。
どうもありがとうございました。
78無責任な名無しさん:2006/05/05(金) 16:29:22 ID:YQgBikvN
>>74
>どうやら義母は遺言書を書かない予定のようですが、
馬鹿だとしか言えないな。
そんな回りくどいくだらない事をしても、被相続人の意図通りの相続にならない事は、
火を見るよりも明らか。
全部止めてしまって、公正証書遺言を作成する事が、被相続人の意志の通りに相続
させる唯一の方法だろうな。
7973:2006/05/05(金) 17:23:04 ID:iIfTZo5t
>>78
やはり遺言が一番ですよね。遺言の中でも、公正証書によるものが一番
確実ということでしょうか。ご回答、ありがとうございます。
80無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 09:09:41 ID:BTqbY/s0
遺留分について教えてください。

祖父(すでに死亡)−父親(すでに死亡)−3兄弟(私を含む)
祖母(今回死亡)  | 母親
           |
           |_父親の兄弟姉妹(3人)


とすると、父親が相続できたはずの遺留分は祖母の遺産の1/8(1/2×1/4)に
なると思いますが、すでに父親は亡くなっているため父親の分は私たち3兄弟
に相続権があると思います。

この場合、母親には全く相続権はないのでしょうか。父親が生きていれば父親
の分の1/4は遺留分として母親が受け取れるはずですが。。。

もし母親にも遺留分がある場合は、祖母の資産の遺留分の1/8のうちの1/4は
母親に、1/12(1/4×1/3)が私たち兄弟の遺留分ということになりますか。

穀潰しの弟がいて遺産を要求していますが、極力渡さないよう(法律上の最低
金額のみ)にしたいと思っています。

母親に相続権がないとしたら、1/8の1/6(1/2×1/3)=1/48を弟に分割しないと
いけないことになりますよね。

理解が間違っていたら教えてください。
81無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 09:30:14 ID:0njkRg+V
>>80
母親が祖父母の養子になっていない限り、母親には相続権はない。
8280:2006/05/06(土) 09:34:10 ID:BTqbY/s0
>>81

ありがとうございます。
そうすると最低でも1/48は渡さないといけないということですね。
83無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 09:35:31 ID:g/n3s9eg
>父親が生きていれば父親の分の1/4は遺留分として母親が受け取れるはずですが

考えすぎて思考が斜め上に逝ってるようですが
父親が生きてたら父親の相続分は父親本人が受け取ると思われ。
8480:2006/05/06(土) 09:51:43 ID:BTqbY/s0
>>83

父親が生きていれば祖母の資産の最低1/8を受け取れますよね。
その時点では弟は何ももらえないはずです。

で、父親が死んだ時点で、普通なら母親が1/4、私たち兄弟3人で
1/4の遺留分になるから、父親が受け取るはずだった1/8の兄弟分
1/4の弟分1/3で、弟には1/96で済むのだろうかという質問でした。
85無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 11:05:22 ID:sSyGfSXb
>>80
相続財産の分配を決めるのは、被相続人遺言もしくは相続人全員の合意による協議・調停及び訴訟等の結果。
勝手に弟の財産を削ることは、弟以外の相続人全員が合意しても不可能。
被相続人の祖母が遺言を残していない場合は、弟には法定相続分を相続する権利があるのでご注意を。
8680:2006/05/06(土) 11:21:00 ID:BTqbY/s0
>>85

大きな勘違いをしていたようです。

遺留分に抑えられるのは遺言があって(例えば弟には一銭もやらない)、
それに対して弟が遺留分を請求した場合なんですね。

仮に何も遺言を残していない場合、強硬に主張すれば弟は総資産の1/12
(1/4×1/3)を受け取ることができるということですか。

祖母の面倒(晩年は寝たきりでした)は父親の兄弟姉妹(祖母の実子)が
交替で見ていたので、その分は考慮されると聞いたのですが。。。
その場合は、私たち兄弟に分割される分を3等分するということになるので
しょうか。
87無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 12:40:29 ID:qwIMKaxl
ご相談をお願いいたします。私の両親は子供の頃離婚しており、
私と弟は母に、姉は父に引き取られました。父はその後再婚したのですが
姉は父の再婚相手と折り合いが悪く、当時付き合っていた男性と同棲してしまい、
義理の母とはほとんど一緒に暮らしていません。5年前に父が亡くなった際、
父の遺言により全財産を再婚相手に遺すと記載されていたため、
私達兄弟は遺留分を特に請求せずにそれに従いました。
その再婚相手の女性も先週亡くなりました。
父と再婚相手の間には子供が無く、戸籍上の子であった
姉は既に結婚して籍は移動しています。
病院などの面倒は彼女の兄が見ていたそうですが、
この場合、彼女の遺産は姉だけに行き、私と弟には残らないのでしょうか。

88無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 12:55:05 ID:0njkRg+V
>>87
>戸籍上の子
ここ確認がいるんだけど。
あなたの父親と今回お亡くなりになった再婚相手との再婚時に、あなたの姉は再婚相手の
女性と養子縁組していたのか?
していて、さらに
>再婚相手と折り合いが悪く
これらの事情から養子縁組を解消していないのであれば、あなたの姉が相続する。
養子縁組していなかったり、解消していれば、その女性の兄が相続する。

どっちにしても、あなたと弟に相続財産が来ることはない。
もしかして、その女性と養子縁組していたり、遺言書に相続させるって書いていない限り。
89カオリ:2006/05/06(土) 13:10:05 ID:zH8CxTlK
ご質問です。自筆遺言の場合死後何日までに家裁にもってゆけばよいのでしょうか?
逆に何日以内にもっていかないと無効とかになるのでしょうか?
ご知恵いただきたいです。
90無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 13:13:37 ID:qwIMKaxl
ありがとうございました。姉とは養子縁組はしていたようです。
私と弟には父から何も受け継がなかったので、姉が彼女経由で
父の財産を受け継ぐというのは残念です。
91無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 14:01:31 ID:0njkRg+V
>>89
何日までと言うのは無いが、
>遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
>その検認を請求しなければならない。
出来るだけ早く時間を作って、持っていってください。

>>90
欲しいのであれば、父親が亡くなった時に遺留分を請求すべきだったな。
まあ、もしその姉とあなた達が仲が良いのであれば、ちょっとぐらい分けて。って
お願いするぐらいは構わないが、分けなければいけない法的根拠は無いので、断られたら
綺麗さっぱり忘れるように。
92無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 15:47:14 ID:LaicLRl6
突然すみません。
栃木のこの事件で日産が警察と癒着し、関与している可能性が濃厚なんですが、裁判に持ち込める方法はありますか?
http://c-docomo.2ch.net/test/-/auto/1146840436/1荒らされ気味の混乱したスレですが法律的観点を少しでもこちらのスレで書き込みしていただければ嬉しいです
93無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 17:08:47 ID:tUp54IYj
>>92
マルチするな。
94無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 17:25:18 ID:sSyGfSXb
>>86
面倒を見た分は若干考慮されるが、基本的には3等分と考えて良い。
95無責任な名無しさん:2006/05/06(土) 19:22:00 ID:ewvBfWvE
>>94
4等分。
その後、>>86の兄弟内では、故人の孫で、父親が先に亡くなった事で何の面倒も見ていないから、
考慮も何もなく3等分。
96無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 03:03:23 ID:GGSObKht
質問があるんですが、
母が深い知り合いに相続代理人になってくれと言われたらしいのですが、これは安易に承諾してもいいものなんでしょうか。
後でやっかいな事になったりしませんか、教えて下さい
97無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 03:24:33 ID:hyjYiPQv
>>96
「相続代理人」って、たぶん言葉が不正確だと思う。
何をするようにいわれたのか、もうちょっと具体的にお願いします。
98無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 03:50:30 ID:5IaujuEg
多分未成年の特別代理人の事じゃないかね。
そうなら基本的には面倒なことはないはずだがもちろん保証はしない。
99無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 06:55:09 ID:doV8LCAo
質問なんですが、相続についてのアドバイスって
素人がしても問題はないのですか?
弁護士・税理士資格を有している人以外が行うと
法的な問題があるような気がします。
ご存知のかた宜しくお願いしますm(_ _)m
100無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 15:11:12 ID:2g5acxN9
>>99
アドバイスは無報酬ならOK
代理人になるのは無報酬であっても駄目。
101無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 16:35:46 ID:qhx0jopW
相談で無報酬ならOKという根拠は?
102無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 17:02:11 ID:2g5acxN9
>>101
弁護士法72条以下に当たらないから
103無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 17:18:18 ID:GGSObKht
96ですが、知り合いの娘(成人)が一級の障害をもっていて、その子の代理人のようなんですが、やっかいな事がないのなら母は判を押したいと言っています。
例えばその知り合いに借金がもしあったとしたら、母に降り懸かってくるような事はないんですか
104無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 18:35:02 ID:qhx0jopW
>102
税理士法52条については?
2条3項につき税理士会は無料相談も含む見解のようですが。
105無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 19:32:54 ID:QP/y5Du5
>>104
学校の宿題は他でやってね。
106無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 19:36:14 ID:qhx0jopW
>>105
アホか?
107無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 22:04:15 ID:znppD+y0
>>103
成年後見人の事か?

>>104
そもそも、税理士が「相続」の相談までするのはほんとはまずいだろ。
「相続税」の相談が職務。
108無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 22:43:33 ID:K570w7aW
質問です。
祖父が叔母Aの商売の連帯保証人になりました。その時に土地等を担保に入れました。
その祖父が23年前になくなり祖母が引き継いだ形になりました。
祖母が7年前になくなり父他兄弟が保証人を受け継いだ形です。
父が亡くなり三回忌の時に叔父・叔母達から今回の借金の話を聞かされたんですが
母が亡くなった時点で相続放棄をすれば借金を背負わなくても済むと聞いたんですが
でも、父が死んだ時点が娘の私にも不の財産が相続されているんじゃないかと思うんですがどうなんでしょうか?
借金の額は叔母Aが教えてくれずにわからりませんがかなりの金額らしいです。
109108:2006/05/07(日) 22:45:06 ID:K570w7aW
ちなみに土地を担保と言っても田舎の三文土地なので借金の方が残ると思います。
110108:2006/05/07(日) 23:01:02 ID:K570w7aW
ついでももう一つお願いします。
土地の担保ですが家(母が住んでます)が建っている土地以外の土地が担保になってます。
家は無事ですが家と道路までの道が担保の土地なので担保で取られた時に
家に出入りできなくなりますがこの場合はこの道を買い取るしかないんでしょうか?

叔母が70歳半ばとあって近い将来借金の清算の話になると思います。
111無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:01:02 ID:2g5acxN9
>>108
まずはその保証債務の内容がわからなければどうしようもない。
根保証なのか物上保証かなのか、主債務の金額はいくらか等々
父が保証を相続しているなら父が死亡したことであなたにも相続されているね。
その借金を知ってから3ヶ月以内なら、今からでも相続放棄できる可能性はあるが、
まずは祖父の連帯保証の中身を知ること。
時効にかかってる可能性もなくはないし。
112108:2006/05/07(日) 23:04:42 ID:K570w7aW
>>111
ありがとうございます。
保証債務の内容を何度聞いてもおばAが教えてくれないらしく話が進んでない状態です。
今日この話を聞きましたが父が死んでから2年は経ってますが相続放棄可能なんですか?
時効に関しては更新をしてる等の話しを叔母達が話してました。
113108:2006/05/07(日) 23:06:44 ID:K570w7aW
明日にでももう一度母に聞いてみます。
そして今月中に中身がわからないなら放棄出来るなら放棄させてもらうことにします。
ありがとうございました。
114無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:11:19 ID:2g5acxN9
>>112
あなたがその債務の存在を知ることが出来なかったのなら、
相続放棄の可能性がある。が、必ず出来るとまではいえない。
また、父の財産をすでに使っていたりしたら無理。
債権者とは誰も話をしていないし、全く請求を受けてないの?
115108:2006/05/07(日) 23:16:41 ID:K570w7aW
>>114
祖母が亡くなった時に叔母Aの借金の話が出てたんですが相続放棄をすると話をしてたので
放棄をしたものだと思ってました。
債権者とは誰とも話してません。請求という物も私宛には何も届いてません。
結婚して家を出ていたので母が処理してましたが私宛に来た等の話も聞いてないです。
財産は受け取ってないです。
財産放棄の相談又は手続きは弁護士に頼むんでしょうか?
116無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:17:07 ID:qhx0jopW
>>107
元の質問を理解してないだろ?
弁護士・税理士以外の人が・・・って聞いてるんだから相続税の相談も含めて聞いてる。
>>112
原則放棄不可。特殊な事情があれば例外的に放棄できるといこと。
まずできないと思っておいた方がいい。
債権者に聞けば債権額その他の事情が分かる。
保証債務が存続してても相続で分割されて額は相当減っているし、債権者と何らかの話
がされてるかもしれないし。
117無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:18:58 ID:2g5acxN9
>>115
だったら存在を知っていたということだから無理。
債権者が誰かは知ってるの?
118108:2006/05/07(日) 23:23:41 ID:K570w7aW
全く知らなかったってことには出来ないんですね。
農協から借りていると聞きました。が、それ以外にもあるのかすら不明です。
祖父から始まった連帯保証ですが祖母の時期にも祖母がまた叔母Aに何かしてるかも
しれないので何処にどれだけが全くわかりません。
農協に聞いてわかるのは農協からの借り入れだけですよね?他の借金があるか調べるのは
どうしたらいいですか?
119無責任な名無しさん:2006/05/07(日) 23:50:27 ID:qhx0jopW
担保を付けてるのは農協?
とにかく叔母本人から洗いざらい聞き出すしかない。
保証人の責任を負うとすれば、叔母の返済状況も含め当然の知る権利がある。
120108:2006/05/08(月) 00:00:35 ID:D34EP17G
農協です。
ですが祖母が存命中に地元銀行から数店何回か書類が来ていたそうです。
知る権利があっても教えてもらえない場合はどうやって聞き出せばいいんでしょう?
父が存命中にも何回か聞きに行ったり叔母達も聞くんですが絶対に教えてくれないそうです。
この調子なので教えてくれたとしても全部本当のことを教えてもらえるかすら怪しいので
叔母以外から知る方法は弁護士頼むくらいしかないんでしょうか?
質問ばかりですみません。
121無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 13:06:41 ID:UoGv0bpj
昨年初め母が他界しました。私の末弟は恥ずかしながら非常に素行が悪く、
母も弟には一銭も譲らないという事を遺言書にも書き残してくれました。

弟はこの5年消息不明で住民票の住所地には住んでいなく
連絡が取れなく困っていたのですが、
先月母が亡くなったという知らせをどこかから聞きつけたらしく、
突然現われました。しかし、母が遺言書により末弟には全く
遺産を残さないと知り、激怒している状態です。

私としては母の生前、弟が法定相続分をはるかに上回る
金額をせびり取っていたのもあり、弟に遺産を残すのは
不服なのですが、遺留分請求の時効というものは1年なのか
10年なのかが今ひとつわかりません。
もし1年なのであれば、弟が母の死を知った時期は
どのように証明できるのでしょうか?

また弟には現在妻があり、妊娠5ヶ月ということですが、
遺言廃除が認められた場合、弟の妻が無事出産した場合
母が亡くなった際には、胎児としても存在しなかった
その子は代襲相続人になれるのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願いいたします。
122無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 15:25:11 ID:cUIVAkNT
>>121
まずは遺産の分割協議を行いなさい。
もし法定相続人である弟を加えずに済ませているのなら、それは無効。
遺言の中に廃除する旨があり認められれば、その子は代襲できない。
123崩壊家族:2006/05/08(月) 16:10:20 ID:qeXKi75D
義父と義母は折り合いが悪く 14年間完全に別居していました。生計維持関係はゼロです。
その義父が3月に グループホームで急死しました。
口座に残った現金70万は口座凍結されたままです。
義父は1年半前に遠隔地で倒れ、その後 義母は引き取りも面倒を見ることも拒否したので、子供2人がすべての面倒を見てきました。
ところが 死んだ途端に義母は「年金と遺産をよこせ」としゃしゃり出てきました。
なにひとつしなかったのに許せません。
葬儀費用と警察検死代あわせて56万。
これは妹は負担せず 義母と夫で半額ずつ払いました。

1)これまでのことがあるので 義母の相続分を減らしたい。
法律的に方法はありますか?
2)遺族年金(公務員だったので共済年金+厚生年金あり)を
受け取る権利は義母にあるのか。なくさせる方法はありますか。

どなたかアドバイスをお願いいたします。
124無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 16:16:49 ID:SaPH4HYV
>>122
それどこの国の法律?
125無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 17:17:40 ID:QbeFND/m
>>121
遺言で遺産を渡さないと書いたのと、廃除の間には、かなり大きな差があるが、一体どっち
なんだ?(まあ、廃除じゃないだろうけど。)

>>123
1)寄与分を主張。どこまで減らせるかはどの程度面倒を見たかによる。
2)ある。ない。
とりあえず、あなたの夫とその妹に、一緒に弁護士会の法律相談へ行かせるように。

>>124
さあ?
日本じゃない事は確かだけど。
126無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 17:20:35 ID:Hglwle57
父が亡くなりました。
遺言書はまだ見てないのですが、
遺言書に書かれている相続財産(お金)がどうもないようです;

父的には、生命保険のお金を
伯父や叔母への財産
として渡すと考えてたのかもしれません。
けれど生命保険の受取人は
法定相続人(妻、子供)になっています。

遺言書の書き方がどうであろうとも、
伯父らに渡す義務があるのでしょうか?
127無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 17:23:41 ID:QbeFND/m
>>126
遺言書があるのであれば、それを封を切らずに、家庭裁判所に行って。
そこで中身を見た上で、その通りする事に納得がいかないのであれば、弁護士に依頼。
128無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 19:30:25 ID:Hglwle57
>>126
封されてない状態でも普通検認しますよね?

遺言書は叔母が預かってたようですが
検認に関して何も言ってこないし、遺言書も見せてこない状況。
49日過ぎてから見せるのかもですが。

そんな中、私の兄に口頭で 内容説明をし、あれこれ手続きしてちょーだい と言ってます。
遺言書自体、見てもないし手元にないし…


今、生命保険の手続きをさせようとしてますが、
なんか裏がありそうで
怖いです。。
129無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 19:45:35 ID:UoGv0bpj
>>125
ありがとうございます。

>遺言で遺産を渡さないと書いたのと、廃除の間には、かなり大きな差があるが、一体どっち
なんだ?

今のところ遺言で、遺産を渡さないと記載されているだけですが・・
これで廃除するという事はできないのでしょうか?
母が生前末弟にお金を渡していた際の借用書は幾つか残っています。

>>122さんのお話は確かじゃないのでしょうか?
130無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 19:51:11 ID:PA4Idflu
>>129
廃除とは、被相続人が虐待を受けていたなどを理由に
生前に裁判所に廃除を申出て、審判を受ける必要がある制度。
遺言で渡さないと書いただけなら、遺留分はあります。
遺留分と生前の借金とで相殺すれば?
131無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 20:00:37 ID:5qOpINbw
>>126
遺言書の内容を見せてもらったらどうですか?
生命保険の保険金は相続財産に含まれず、受取人が個別に決まってる場合は
その人が受け取れます。
遺言書になんて書いてあるか分かりませんが、法定相続人には順位みたいなものがあって
@子A直系尊属B兄弟姉妹 の順で相続します。
自分より若い順位の法廷相続人がいた場合はその人は法定相続人にはなれず、相続できません。
配偶者はいつでも法定相続人になれます。
このケースでは、伯父や叔母より順位が若い法定相続人がいるので(あなたなど)
伯父などには遺産を分ける必要は無いと思います。
遺言書の内容を確かめるのをお勧めします。
132無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 20:14:19 ID:QbeFND/m
>>129
>122さんのお話は確かじゃないのでしょうか?
行列のできる法律相談所とかを観てちょっと興味を持った中学生が読める、文庫本レベルの
民法関連の本を読めば解るよ。
133無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 20:17:13 ID:zFdhOjoN
>>129
民法887条2項。
134無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 20:23:08 ID:SaPH4HYV
>>133
そりゃ違う。その勘違いもしてそうではあるが・・・
祖母が亡くなった時点で存在していない孫(胎児)は息子の廃除と関係なく
代襲相続人になることはあり得ないっつうこと。
135無責任な名無しさん:2006/05/08(月) 20:47:54 ID:zFdhOjoN
>>134
そうなんだけど、
>>133は、廃除したらその子は相続人にならない、というのは日本では通用しないという意味しかなかったので、念のため。
136123です:2006/05/09(火) 03:25:58 ID:R8ynF1mb
>>125さん
レスありがとうございます。
寄与分の主張、をするときは 領収証がすべて揃っていないとだめなのでしょうか。
どの程度の「書類」を要求されるか・・


とりあえず市の法律相談の順番待ちをしています。
そのうえで 押さえるべきポイントを整理して
ヘタを打たないようにしたいな、と。

法律相談まで時間があいてしまうので
心の準備として みなさまのアドバイスをいただければ幸いです。
137相続人:2006/05/09(火) 04:18:24 ID:Wok1J0ez
数年前に叔父(子供なし)が亡くなり伯母といろいろもめた末
「遺産分割調停の申立」をしました。

家庭裁判所の調停条項には、土地・建物共に相手方(伯母)の死亡を停止条件として
贈与し、その条件付所有権移転仮登記手続きをする。
とありますが、弁護士の先生が「書き換えられたら仕方ないんですけどね」と
言っていました。(その一言が今でも気になっています)

伯母は、ある宗教団体に入っており専属(?)の弁護士もいます。
もしもの時、素人的には「すぐ訴えたい」とは思っているので
毎月登記情報を確認しています。

「調停条項」を守らず、書き換えられた場合何らかの「法的手段」は
ありますか?

どうか、ご教示下さい。よろしくお願い致します。
138無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 07:43:30 ID:5aPEifiK
なんで仕方ないって言った弁護士に聞かないんだ?

何を書き換えられたらって言ってるのかわからん。
仮登記があるにもかかわらず他に所有権登記を移転されたらってことか?
まさか調停が成立したのに仮登記してないとかないよな。
139無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 08:34:35 ID:vLsSMbas
伯父さんが亡くなって、遺言書が裁判所で検認中なんだが固定資産税の支払い請求が
きてしまいました。
検認がまだかかる状況なのですが、伯父さんの遺産から支払おうと考えています。
可能なのでしょうか。よろしくお願いします。
140無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 15:22:37 ID:2s/ae9z/
>>139
被相続人が負担すべき固定資産税は相続人が負担しなければならない(地方税法)
141無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 16:16:24 ID:N0QgwA84
数年前に行った遺産相続についての調停調書(正本)を紛失してしまいました。
コピーは手元にあるんですけど、再発行してもらえますか?
142無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 16:25:58 ID:vLsSMbas
>>140
ありがとうございました。
143無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 19:27:40 ID:fcZ917mm
質問です。
主人が亡くなったのですが、私が入院しているため、
主人の子供達(先妻との間の子で成人)が全ての書類を持ち出し、
相続財産に関して調べているようですが、
私からの連絡を拒否されており、何がどうなってるかわからない状態です。
もちろん法定相続人全員の署名捺印がないと何も出来ない事はわかっていますが、
今のままでは埒があかない(遺産分割協議も出来ない)と思うので、
私の代理人として全てを弁護士に依頼しようか迷っています。
私は入退院を繰り返していたため家計は主人任せで
相続財産として不動産(自宅)と生命保険一件しか知りません。
何があるのかわからない状態で弁護士に依頼して
スムーズにいくものなのでしょうか?



144無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 20:34:28 ID:7ZrUkG7W
少しややこしい質問かもしれませんが、いくつかの不動産を相続(分割)することに
なりました(基本的に全て賃貸に出していると考えてください)。

・土地と家屋とも相続対象
・家屋のみ相続対象(土地は他人あるいはすでに相続人の誰かが相続済み)

というパターンで、均等分割する場合、土地および家屋の評価額は出ているのですが、
その評価額を基準にするのが正当なのでしょうか。

例えば、
・500万円の評価の土地(地代は年間20万円取れる)
・500万円の評価の家屋(賃貸料は年間60万円取れる)
という資産は等価と見なすのでしょうか。

500万円の評価の家屋のみ相続した者は、土地を相続した者に20万円の地代を支払う
ことになるので、年間の収支は40万円ですが、修繕費等が今後かかってきます。
145無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 20:37:30 ID:su6x6JHD

亡くなった父から相続した、母と兄弟二人の共有の土地があります。
(母二分の一、兄弟二人が四分の一としていますが区切ってはいないので共有名義です)
今は私(弟)が母とその土地の一部に住居を構え同居しています。

ですがこの度、兄が、母が生存中にも関わらず、
自分が現在相続している四分の一の土地と、母が死んだ時に相続されるであろう土地を
すべて放棄するので、それに見合った現金を今すぐによこせと要求してきました。

ですがそんな現金は私も母にもすぐに用意は出来ませんので、その旨を伝えたら
土地を担保にローンを組んででもお金を作り、自分に払うべきだと要求しています。
もし、要求を聞き入れないのなら、自分が損するのも覚悟で裁判に持ち込むと言っています。


母がまだ生きているのに、今の段階で裁判に持ち込む事など出来るのでしょうか?



法律には詳しくないのでわかりにくい文章になってしまいすみません。
よろしくお願いいたします。





146144:2006/05/09(火) 20:37:37 ID:7ZrUkG7W
(続き)
これ以外の評価方法はあるのでしょうか。

また、現在住宅になっている家屋を将来的に更地にして店舗等に変え、
家賃が今よりも増えた場合、それに応じて地代が増えるということはあり
えますか。

現在20万円のものは上が変わろうが、大幅な状況変化がない限り家屋の
形態が変わっても変わらないと考えてよいのでしょうか。


以上、2点教えてください。
147無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 20:44:09 ID:sTQ0k0Az
>>145
将来得られる見込みのある母親の相続予定分については権利主張できませんが
自分の共有持分について共有物分割の申立てができます
148無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 21:06:19 ID:08rpN+jF
質問です。
私の夫の祖父名義の土地があるのですが、
祖父はS40に他界、父はS20に他界、夫はS50に他界しています。
父には兄弟がいて、夫にも兄弟がいました。
けれども、その土地については相続の登記はされないままで、今でも
祖父名義の土地として残っています。
夫との間には子供もいます。私はこの土地の法定相続人の一人になりますか?
149無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 21:12:59 ID:sTQ0k0Az
>>148
遺産分割がすんでいなければ権利はあります
ただ3世代またいでますから権利処理が大変そうですね
150無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 21:18:13 ID:08rpN+jF
>149
私は夫が祖父から相続した権利の2分の1を、子供がその2分の1を
相続するということでいいのでしょうか?
151無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 21:20:56 ID:sTQ0k0Az
>>150
そういうことです
152& ◆l7vytpqBcc :2006/05/09(火) 21:22:55 ID:08rpN+jF
>151
ありがとうございました。
153無責任な名無しさん:2006/05/09(火) 21:46:57 ID:su6x6JHD
>>147
ありがとうございました。
154相続人:2006/05/10(水) 03:46:44 ID:g5xCNL3M
>138
レスありがとうございました。

>なんで仕方ないって言った弁護士に聞かないんだ?
確かにその通りですが、初めての事だったゆえ意味がわかりませんでした。

>何を書き換えられたらって言ってるのかわからん。
>仮登記があるにもかかわらず他に所有権登記を移転されたらってことか?
そうです。
そんな事できるんでしょうか?

>まさか調停が成立したのに仮登記してないとかないよな。
仮登記はしています。

でも、その宗教団体はいろいろ各方面で活躍(?)している有名な所なので
過去に「悪い噂」はあったようです。
それで弁護士の「書き換えられたら仕方ない」って言う言葉になったのだと思います。

「調停条項」を守らず、書き換えられた場合何らかの「法的手段」は
ありますか?
よろしくお願いします。

155無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 08:05:02 ID:vr3cflM4
>>144
全員が評価に納得できたのならそれが正しいし
他の評価を主張する人がいるのならどう評価するべきなのか、
という話をすることになるだろうね。
相続人全員で値段を付け合ってオークションするみたいなもの
156無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 09:13:03 ID:RjcwaHcL
>>154
仮登記は順位保全の効果しかないから、所有権移転でも抵当権設定でもできるよ。
ただし仮登記してあればその後に登記した第三者に対抗できる。
対抗できるとはいえ、相手が登記抹消の承諾をしない場合は裁判しなきゃならんから、
その意味で「仕方ない」ってことなんだろ。
その時は伯母に対して債務不履行なり不法行為なりで賠償請求もできるしな。
わからない事は依頼した弁護士の所へ行って聞け。説明するのも料金の内だ。

こっからは一般的な場合についての独り言だが。
子供のいない夫婦の一方が死亡した場合に、法定相続分があるからって兄弟やら甥・姪が
分け前を寄こせって言って来るのを見るとなんつーか虚しくなるね。
夫婦で築いた財産を、残った方がどう使おうが自由じゃねーのか。
たとえ胡散臭い宗教に突っ込んだとしても。

ま、ちゃんとした遺言を残さない夫が悪いんだけどな。
157無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 10:42:16 ID:MhLGsZ00
遺言書の検認の前に、死亡保険金請求しても大丈夫ですか?科料にはなりませんか?
158無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 11:17:15 ID:l9MGc605
>>143 弁護士に依頼しなさい。
>>157 問題ない。
159無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 12:03:15 ID:MhLGsZ00
>>158
ありがとうございます
160無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 16:05:38 ID:Uby1EPwV
質問です。遺産相続で不動産が少しあります。
現在借家にして収入がありますが微々たる物です。
母、姉、私で相続しますが、書類の手続きなどお願いするのは
弁護士さんですか、会計士さんですか?
費用はどのくらい掛かりますか?教えてください。
161無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 16:10:00 ID:Ut5QQBuC
>>160
相続人どおしで争ってるなら弁護士

争いがなくて不動産の名義をかえるだけなら司法書士

間違っても行政書士にはたのまないこと←ここが大事
162無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 16:20:12 ID:Uby1EPwV
>>161
ありがとうございます。司法書士で済んだらいいなーと思ってます。
163無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 19:43:39 ID:PzaONoWe
初めて書き込みいたします。

数年前に父が亡くなりました。
父は再婚しており、私以外の兄弟は義母との子供です。

義母と反りが合わず
父が存命中のときに両親が作成した「絶縁状」にサインをしており
実家とはあまり繋がりがありません。

義母によると父の遺産は無いとのことでしたが、
知人のアドバイスにより調べたところ
複数の父名義の当時の口座に預金が見つかりました。

この度家庭裁判所で調停をすることになったのですが
口座の預金以外の財産はどのように調べればよいでしょうか。

また、父の生命保険の受取人が義母になっていたのですが
この分与は不可能でしょうか。

宜しくお願いいたします。
164無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 22:27:29 ID:q8nDq6jw
絶縁しときながら、遺産は貰いたいって、どゆこと?
165相続人:2006/05/10(水) 22:44:13 ID:LDr2TYP6
レスありがとうございました。
166無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 23:00:47 ID:sJHNtU0+
相談です。

3年前に義父と夫の共同名義で家を購入しました。

その後同居がうまくいかなくなり、私と主人が家を出てアパート暮らしを始めました

去年、義父が亡くなり保険でローンは完済。家の名義が全て主人の物になりました。(そういう条件のローンを組んでいたので)
他に義父の預貯金などの遺産はいっさい貰ってません。

今は義母が一人で住んでいます。

今年、子供が生まれる事になり。引っ越し費用と家賃は全てこちらで持つのでアパートに移って貰うようお願いしたのですが聞いて貰えません。

この場合、家はあきらめるしかないのでしょうか?

またスレ違いでしたら申し訳ないのですが誘導お願いします。
167無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 23:16:10 ID:IKfUTPmi
>>166
義母が家に居住する権利が全くないといえるか疑問がありますね
義父もいくらか出捐しているならその出資相当分を相続していると
主張されるかもしれませんし
そのような主張がなくてもあなた方が義母に退去を請求することが
権利濫用と認められる可能性もあります
話し合いで解決するしかないでしょうね
168無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 23:32:33 ID:sJHNtU0+
>>166です。

そうですか。なるべく話し合いで解決出来るよう努力します。

ありがとうございました。
169無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 23:34:38 ID:nakVFFqc
>>163
絶縁状には効力は無い。財産調査は弁護士へ。生命保険金の分与はできない。
170無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 04:27:34 ID:f0Rci3nz
相続で揉める事が予想される、もしくは揉めている場合
大雑把に言って遺産の総額、受け取れる遺産の額がそれぞれ幾らぐらいから
弁護士に依頼するのが通例なのでしょうか?
171無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 04:54:58 ID:14HP2mIb
>>160
相続でもめてないなら普通に税理士にお願いすれば良くない?
一応、税額計算はプロなわけだしね。
事務所や財産によって値段は違うから費用はわからないけど
172無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 06:56:48 ID:r4YrUVD1
>>170
揉めているなら、弁護士に依頼しなさい。
税理士や司法書士等は、手続きや調査はしてくれるが、代理人にはなれない。
173無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 08:20:36 ID:sY6Q//A3
>>170
揉めるのであれば、例え少額でも弁護士に依頼。
揉めるのが馬鹿らしい額だと本人が思えば、自分で相続放棄する。
そのどっちか。その額が幾らかは、本人の主観。
174163:2006/05/11(木) 08:51:20 ID:KLGRmcJL
169
ありがとうごさいました

164
家業を継がなかったため絶縁となりました
それが父の心労となり、義母、兄弟から人殺しと言われています

無効と知り、少し安心しました
175無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 13:24:40 ID:aeL740UH
>>174
心労の原因となったのに、遺産が欲しいってどゆこと?
176無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 13:26:00 ID:AHJ6dXeI
祖母(昨年3月没)の相続が発生していますが、遺言公正証書が作成されている事を
今年の4月に知りました。
内容は私の父を含め、姉妹(父の姉A、父の妹B)で等分する事
しかし、遺言の執行者はAとBになっており、更に父が精神病で入院している為
息子の私が相続の交渉に当たる事になりました。
しかも民法1011条の中で「財産目録の作成」が義務になってる事を
分ってない様で、目録の作成が現在完了していません。

質問点
・私が代理で交渉する際には成年後見人にならねばならないのでしょうか?
・民法1011条を遂行しないでAとBが強制的に遺産を分割できるのでしょうか?
(負債があった場合、遺産の放棄もしたいと考えています)

どなたかご教示宜しくお願いいたします。
177無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 13:47:37 ID:LN5pGcNb
法律上の代理を望み、父親が委任契約等で代理権を授与する法律行為を
行えない状態であれば前者につき「YES」

後者については質問の意図不明。
遺言執行者は遺言内容に忠実にその職務を執行する義務を負う。
執行者が目録を作らないのであれば、任務懈怠を理由にその解任を家裁に
請求すればいい。
ちなみに放棄できるのは相続開始を知ってから三ヶ月。遺言書の存在を
知ってからではない。
178無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 13:49:29 ID:QHf51IMB
>>176
3か月以内に放棄するかどうか決められない場合
熟慮期間の伸長を申立てることができますよ
179176:2006/05/11(木) 13:54:20 ID:AHJ6dXeI
失礼しました
>・民法1011条を遂行しないでAとBが強制的に遺産を分割できるのでしょうか?

執行人のAとBは自分達が執行人だから、いつでも遺産の相続を執行できると
言い張っております。
父は相続を受けるのですが、執行人には指名されていない為
負債があった場合、強制的に負債も背負わされるのが怖いのです。

父の看病もあり、裁判に割く時間がとり辛いため裁判は避けたいと言うのが本音です。

レスの不備があり失礼しました。
180163:2006/05/11(木) 14:01:12 ID:L1fwFNU0
>>175
「心労となった」というのは建前であって
父からは死に際の病床で
「お前だけが心配だ、カッとなってとても悪いことをした、許して欲しい」
と言われました。

代々世襲している家業でしたので今も私を後継者として見る人が
少なくありません。

父と私の間では既に解決しているわだかまりが
今になっても更に大きくなるばかりです。

この状況を作り出した根本が父にあるとしても
それを表面的に捕らえて助長した義母に対して
やりきれない思いがあります。
181無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 14:11:58 ID:LN5pGcNb
>>179
遺言の内容が、あなたの父に負債だけ相続させるというものであればその通りに
執行するというだけ。あくまで遺言書の内容のとおり。
等分に相続させると書いてあれば資産も負債も等分に分割する。
執行者の意思で好きなように分割はできない。
182無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 14:15:52 ID:aeL740UH
>>180
その哀れな父親に対して、君は何をしてあげてたの?
ま、どうでもいいけどねw

遺産、たっぷり貰えるといいですね〜
183176:2006/05/11(木) 14:19:45 ID:AHJ6dXeI
>>181
レス有難う御座います。
つまり、遺言公正証書の内容通りの相続って事ですか。

しかし、財産目録も作成していないAとBに対して凄く不信感があります
その為、AとBのみで遺言通りに執行される(父には何の報告もせず)
のが一番の心配です。

最悪、執行人の解除を申し立てればいいようですが
AとBが強制的(一方的に)執行する事は法的に合法でしょうか?

重ねてのレスで申し訳ありませんが、宜しくご教示お願いいたします
184無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 14:22:35 ID:QHf51IMB
>>183
ちなみに負債の相続分配について遺言で指定されていても
それを債権者には対抗できませんよ
負債の相続は法定相続分どおりに相続されます
185163:2006/05/11(木) 14:30:49 ID:L1fwFNU0
>>182
相続は放棄するつもりです

詳しくは書けませんが
家業というのが一般企業ではない特殊な職業の為
家族以外も巻き込む問題となっています

その方たちは泣き寝入りするしかない状況で、
何かアクションを起こせる立場にあるのが私しかいないので
調停に立つことにしました

私的レスを失礼しました
186無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 16:37:16 ID:OBaOGsU/
父が車にはねられて亡くなりました。
これから保険会社の人と慰謝料などの話し合いになるのですが
このお金も相続になるのですか?
187176:2006/05/11(木) 16:42:43 ID:AHJ6dXeI
>>184
有難うございました
188無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 19:51:41 ID:r4YrUVD1
>>186
相続財産に含まれます。
189186:2006/05/11(木) 20:58:35 ID:OBaOGsU/
>>188
そうなると、この慰謝料も法定相続人しか、もらう事はできないのですか?
というのも、私の父と母は離婚していて、
父の慰謝料は、私、兄、祖父(父の父)で等分する話になっています。
これは可能でしょうか?
190無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 21:55:28 ID:r4YrUVD1
>>189
遺言が無い場合、法定相続人が合意すればそれで良いです。
191189:2006/05/11(木) 22:08:44 ID:OBaOGsU/
>>190
ということは、私と兄が合意すれば問題ないという事ですね。
良かったです!ありがとうございました。
192無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 22:16:02 ID:eTUTKx72
遺産の額がわかりません。どうしたらいいかわかりません。
どうかよろしくお願いいたします。

姉が五ヶ月前に亡くなりました。遺言はありませんでした。
私と姉の両親は既に亡くなっております。
姉夫婦の子は小さい頃亡くなってしまいました。
姉は体を悪くする前まで働いていて、貯金がありました。
入院しているあいだの彼女の世話は私がしていたので金額もわかっています。
価値はわかりませんが、他に有価証券もあるはずです。
中古住宅を購入した際も彼女の夫と彼女でお金を半分ずつ
出し合って購入、ローンはありません。

姉の遺産の四分の一は私が受け取れると思うのですが
姉の夫が応じてくれず、私が知っている金額以外にいくらあるのか、
家の価格が現在いくらなのかも全くわかりません。
電話をしても拒絶され、手紙も封を切らずに送り返されます。
家を訪ねても居留守を使われて、近所には私がストーカー行為を
しているから気をつけてくれと言って回っているそうです。

姉が亡くなったとたん、別の女を家に入れている男に
姉の全財産をくれてやるのはとても悔しくて、でも裁判所に
調停に出すには遺産目録が必要と聞き、
いったいどうしたらいいか途方にくれています。
このまま年数が経つと時効か何かあるとも漏れ聞きまして、更に不安です。

遺産目録を、姉の夫からどうやったら出してもらえるのでしょうか?
なにかよい方法がありましたらお教えください。
どうぞよろしくお願いいたします。
193無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 22:21:44 ID:zFQs5E9s
>>192
家裁に対して遺産分割調停を申立てましょう
遺産目録はわかる範囲で書けばいいです
手続については裁判所に相談しましょう
194無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 22:44:44 ID:eTUTKx72
>>193
わかる範囲でいいのですか!
経験のある方の話では細かく書いて提出したとの事
でしたのですっかりだめだと思っていました。
ありがとうございました。裁判所へ行きます。
195無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 00:20:11 ID:VZPXMEps
父1人、息子2人で、父名義の土地に次男が単独で30年住んでい
ました。(父と長男はそれぞれ別の場所に住んでいます)

そこで父が亡くなり、次男の土地の相続が問題になったのですが、
例えば1000万の価値がある土地の場合、長男・次男均等に権利(500万
ずつ)があるのでしょうか。
それとも居住権があり、30年住んでいた次男の方が少し多い(例えば
次男700万、長男300万とか)ことを主張できるのでしょうか。

どなたか教えてください。
196無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 01:24:44 ID:unQ8rDtW
>>195
賃料を払っていましたか?
197無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 01:28:12 ID:ubIq6BOB
>>195
家の次男のものなの?登記は?
198無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 09:02:06 ID:2itSiSYF
>>196,197
レスありがとうございます。
賃料は払っていませんが、税金は払い続けています。
また家自体は次男が建てたものです。
199無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 09:15:13 ID:pACcUf5N
どなたか教えて下さい。
父が亡くなり、相続人は兄、自分、弟の子供3人です。
自分と弟は父の二番目の妻の子で、父と母は離婚しています。
(三男は未成年で父と二人で生活し扶養されていました)

相続財産である父の自宅に長男夫婦が住むと言い出し、
弟の荷物を急いで片付けて欲しいと言われています。
弟は父が亡くなってからは母の元に居ますし、
今後も母と暮らしますので荷物は片付けるのはわかってますが、
まだ遺産分割協議も何もしていない段階で、
引っ越してくるのは何の問題もないのでしょうか?
今後自分と弟は弁護士に代理人になって貰う予定ですが、
担当の弁護士が多忙で実際に動いてもらうには時間がかかりそうなので、
その間気をつけておいた方が良い事などアドバイスお願いします。


というより、何が
200199です:2006/05/12(金) 09:17:59 ID:pACcUf5N
訂正です。

× 父が亡くなり、相続人は兄、自分、弟の子供3人です。
○ 父が亡くなり、相続人は兄、自分、弟の3人です。

最後の行の というより、何が は消し忘れです。
201無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 09:33:44 ID:unQ8rDtW
>>198
その場合、使用賃借に該当すると思われるので、居住権は主張できない。
仲良く半分こ。
ttp://www.tsk-web.com/cgi-bin/cyclamen_so.cgi?tree=r0
回答待てないくらい早急に知りたいなら、少しは自分でも調べたら?
202無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 09:50:07 ID:glPROezI
>>199
取りあえず共有状態なので使ったもん勝ちです。
弟さんも面倒なら荷物を片付けるのは遺産分割協議の後でもよい。
アドバイスは弁護士さんから聞くべきでしょう。
203無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 09:58:35 ID:pACcUf5N
>>201-202
回答いただきありがとうございます。
何だか難しいのですね。
弟の荷物は当面必要なもの以外は置いたままにして、
使用賃借、居住権などを調べてみます。
204無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 10:00:24 ID:3HSiQrYo
>>202
法律的には等分でも、事実上財産押さえた奴が分割でも有利なのは当然だからな
兄夫婦はよく分かってるよw
205無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 22:35:21 ID:RAcIB/YX
>>121です。何度もすみません。弟は遺留分請求する気でいるようです。
遺言でも相続廃除できる可能性があると聞いたのですが、
母が残した、弟には一切財産を残さないという遺書、弟が母の生前にした
借金の借用書、母が病気だと知っていながら消息不明だったことなどから、
裁判で相続廃除が認められませんか?
弟はこの他にも多数の借金を踏み倒しているらしく、
傷害などで警察のお世話になった事もあります。

また、弟がいつの時点で母の死を知ったのか知りませんが、
母が死んでから1年以上経つので時効が認められませんか?
206無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 22:47:46 ID:VhVsjsuC
>>205
廃除の意思がはっきりと読み取れないと無理です。
母親に対して借金があったのなら、その分は減らせるでしょう?
あなたの期待するような時効制度はないです。
207無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 23:09:33 ID:RAcIB/YX
ありがとうございます。
「廃除」と明記されていないと駄目だということですか?
母はそのつもりだったと思うのですが。
また、母が亡くなった昨年初めに地方版に死亡広告を出したりしましたし、
親戚などから母が死亡した事を知ることは可能だったと思うのですが。
208無責任な名無しさん:2006/05/12(金) 23:21:40 ID:VhVsjsuC
>>207
そのつもりだったことが遺言書から読み取れないとダメです。
亡くなった人の意思は直接確認できないから。

生前に弟が受け取った財産を特別受益として相続財産に加味するとか、
場合によってはあなたの寄与分が主張できたりとか、弟の借金の分とか、
取り得る手段はいろいろ考えられますが、具体的な状況がわからなければ
回答しようがないので、リアルの弁護士の所へ相談に行ってください。
209186,189,191:2006/05/13(土) 07:06:35 ID:VafursDz
またまたすみません。
父が遺した土地があるのですが、これも3人で分ける事は可能ですか?
(売却してお金で分ける予定です)
土地は保険とは別で祖父が相続することは出来ないのでしょうか?
それと、どうも父が消費者金融に借金をしていたようなのですが
保険金を受け取った場合はこの借金も相続した事になるんですよね?
父が何社からいくら借金していたか全然分からないのですが
どこかで調べる事は可能でしょうか?
210無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 07:26:09 ID:ZDyPDLQq
>>209
相続人以外の人に分けるのは自由にしてくれて良いけど
その場合は贈与として贈与税がかかるので気をつけれ。
211無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 14:08:20 ID:T3AHewhV
>>209
生命保険金は相続財産じゃないから受け取っても借金の相続とは無関係。
借金の調査は弁護士へ依頼。ただしそれでも網羅できないこともある。
212無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 16:34:18 ID:1XF/bcZq
数年前に私と父と共同名義で家を買い、数年はローンの半額を払っていたのですが
私は去年その家を出て独立してからは払ってません。

去年の10月に父が亡くなり、保険でローンを完済、家には母と妹が住んでいます。

先日、家と土地の登記謄本をとった所、名義の半分は父、半分は私になっており、銀行の抵当権も抜いてない状態でした。

母が言うには家の全ての権利は父のもので、私にある権利は四分の一だと言われました。

また、その四分の一も、お金がないので払えないと言われてます。

この場合、遺産の要求は出来ないのでしょうか?

また出来るとしたら何割くらい出来るのでしょうか。
携帯からの長文にて読み辛くて申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
213無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 16:43:12 ID:E6rLQNFP
>>212
遺産請求は、遺言が無ければ法定相続分可能です。
家しか遺産がなければ、家の支払い総額のうち、あなたが負担した分を控除した残額を、
相続人で、法定相続分を分け合います。
家の権利は、あなたのローン負担分+相続で得た額となりますが、
家を分けることはできませんので、他の相続人が買い取れないとなると、
共有名義とするか、家を売却して分けるしかありません。
どちらにしても、家族でよく話し合うことです。
214無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 16:45:06 ID:0b+89How
初めて書きます。よろしくお願いします。

先日、父が亡くなりました。今、父に借金が残っているのかは把握していませんが
生前いろいろと借金の多かった父なので、念のため、相続人である母(妻)、
私(長女)、妹(次女)の三人で、「相続放棄」の手続きをしようと思います。

心配なのは、父に万一、借金があり、私たち三人が相続放棄した場合、
父の兄弟(姉・弟・妹が健在)がその借金の相続人となってしまうのでしょうか?
親戚にそんな迷惑はかけられないので躊躇しています。
父の両親はすでに他界しています。
215無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 16:49:40 ID:E6rLQNFP
>>214
通常は、トラブル回避のため、相続人になりうる人すべてと相談して、
全員で相続放棄の手続きを行います。
父の兄弟にも連絡して相続放棄を促しましょう。
216無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 16:53:22 ID:1tWaXDex
>>214
限定承認したら?
217無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 17:13:42 ID:0b+89How
214です。215さん・216さん、さっそくのご回答ありがとうございます。

相続人になりうる人すべてで相続放棄の手続き、ですか。
生前の父は親戚からも疎まれていて、長い間つきあいもなく、
実は父の死もまだ知らせていない状況なので、かなり気が重いのですが
法的には、それが一番確実なのですね。

限定承認というのも少し調べたのですが、相続放棄に比べると、かなり
ややこしい感じで、専門家に依頼しないと難しい印象を受けました。

父の兄弟一人一人を回って事情を説明する気の重さか、限定承認のややこしさを
引き受けるか、どちらがまだましか、よく考えてみます。

いずれにしても近いうちに個人情報機関(CICとか全情連)を回って
父の借金情報がないか開示してみようと思っています。
218無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 18:03:00 ID:jEWm+uOJ
よく考える時間ないよ
219こやぎ:2006/05/13(土) 18:38:39 ID:AKAu2Ais
教えてください。
祖母が亡くなり、おじと代襲相続人の私が相続の権利があるのですが、おじが祖母と同居していておじに土地を生前贈与したんですが、その時点で祖母が重度の認知症の上代筆にて贈与されている場合生前贈与無効を証明するにはどうすればいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
220無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 20:17:11 ID:js3zxg9W
>>211
相続財産とみなされる場合もあるが。

>>219
可及的速やかに、弁護士の所へ。
221初心です:2006/05/13(土) 21:41:12 ID:mUJ7OOsl
初めて書きます。宜しく御願いします。

今年祖母が亡くなり財産分与の件で争いそうになってます。

祖父は10年以上前に無くなり、
その時の財産は子である父(長男)・叔父2名(次男・三男)の合計3名で別けた様ですが
長男である私の父が多く貰ったようです。

次男にあたる叔父は2年前に亡くなり、その財産は1人娘が全て受け取りました。

今回祖母が亡くなり遺言書などは書いてませんが
祖母の財産は孫にあたる兄に贈与という事が昔から決まってました。

祖母が亡くなり、亡くなった次男の娘と三男が財産を別けろと裁判を申し出たそうです。

法律上、8分の1は子が貰う権利は有るとの事で生きてる三男が裁判起すのは解るのですが
すでに亡くなってる次男の娘が申し出るのは有りなのでしょうか?

そして祖母は×1なのですが、以前結婚したて時の生んだ子らも裁判申し出てるそうです。
今回の財産は祖父の代々からの財産なので
×1の祖母の前の子に財産を別けるのはオカシイと思うのですが
有りなのでしょうか?
222無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 21:45:52 ID:js3zxg9W
>>221
どっちも有り。
むしろ当たり前。
おかしいと思う人は戦前の教育を受けた人ぐらい。
223無責任な名無しさん:2006/05/13(土) 21:58:48 ID:E6rLQNFP
>>221
裁判を起こされたのであれば、あなたの知識では対応できません。
速やかに弁護士さんに相談すべきです。
自分で判断すると、余計に財産を持って行かれるおそれがあります。
224初心です:2006/05/13(土) 22:14:30 ID:mUJ7OOsl
アドバイス有難うございました。
弁護士さんに相談します。
225209:2006/05/14(日) 07:43:42 ID:BteGzKmU
>>211,220
アドバイスありがとうございます。
損害保険は相続財産になると考えていた方が良いみたいですね。
財産分与の件ですが、損害保険は(亡くなった者の)父も請求して良いというのは分かりました。
今回、亡くなった者の父、長男、長女(私です)が請求します。
(妻は離婚、母は既に死亡)
父と母は離婚して、私(長女)と兄(長男)は母に引き取られました。
今回、父が死亡して、お葬式は父の実家で行い、お墓も父の実家にあるものに入りました。
これを理由に祖父側は損害保険の増額を要求してきています。
色々調べたのですが、今回の場合の財産分与の例がなく、分からないのですが、
父の墓に入ったと理由で、長男、長女より、父の方が相続が多いというのはあり得るでしょうか?
父1/2、長男1/4、長女1/4は何となく父に行き過ぎな気がするのですが…。
長男、長女がまだ若く、損害保険との話し合いも、すべて父側が行っています。
言い方が悪いかもしれませんが、このまま父側に丸め込まれてしまう気がして不安です…。
長文で申し訳ありませんが、どうかアドバイスお願い致します。
226無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 07:48:26 ID:BteGzKmU
>これを理由に祖父側は損害保険の増額

これを理由に(亡くなった者の)父側は損害保険の増額

の間違いです。すみません。
227無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 07:56:24 ID:+O54H6qm
>>225
はっきり言うと、父の父は相続人ではありません。相続権なんて存在しません。
相続人として、遺産を相続できるのは、父の子である、あなたと兄の2人です。
相続財産に対して負債が大きい場合は、相続放棄をすべきですが、
そうでない場合は、権利をきちんと主張して相続して下さい、
父の父には葬儀・介護等の実費といくらかの謝礼程度で良いと思います。
勝手に祖父が手続きを進めているようであれば、
あなた方は、弁護士を立てるなどして対処すべきと思います。
まずは、お近くの弁護士会などに相談してみては。

あと、若いとのことで、もう一点。
相続人である以上、相続財産はきちんと自分の責任で調べるように。
祖父の説明をそのまま信用しては危険です。
万が一、負債の方が大きい場合は借金を背負うことになります。
また、相続税等の問題もありますので、これも弁護士か税理士等に相談を。
228225:2006/05/14(日) 08:42:27 ID:BteGzKmU
>>227
早速のアドバイスありがとうございます。
父の父が相続人でないのは分かっていたのですが、
交通事故で亡くなった場合は父の父でも慰謝料を請求する事ができるという点で悩んでいます。
損害保険会社から支払われる金額の慰謝料分だけを3人で分けて
残りの損害賠償分は兄と私で分け、
その中から祖父に葬儀費用(これも損害保険会社から支払われるようです)
これからかかるであろうお墓の管理費用などを支払う形で
こちらは話を進めた方が良いみたいですね。
損害保険会社との話はまだ始まったばかりなのですが、祖父側の人間が話を進めるという
委任状を書いて欲しいと祖父側から言われています。
(祖父は高齢で話などは到底出来ないので、祖父の親戚が話を進めるつもりのようです)
この親戚という人も祖父側の人間は知ってる人なのですが
私と兄は会った事もない人なので
この点でも私と兄は納得いってないというのが正直な気持ちです。
とりあえず、早めに1度弁護士に相談した方が良いかもしれませんね。
相続財産についても、自分できちんと調べてみたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
229無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 09:37:20 ID:x1IpWjSX
質問です。よろしくお願い致します。

父、母、兄、自分の四人家族です。
自分の遺産を父には遺留分のみ、残りを母と兄へ等分に残したい場合
遺言書にはどのように記せばよいでしょうか?
出来れば父には一銭も渡したくないのですが、
廃除手続きしない限り法律上どうしようもないですよね?
230無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 09:46:34 ID:+O54H6qm
>>229
遺言には、母と兄にすべて相続させる形にして、
父が遺留分を言ってきたら、母と兄が対応する様にしては?
たいていは、父は遺言に従い遺留分を請求しないと思うが。
231無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 10:15:03 ID:V4kCee8y
昨年8月に父が死亡しました。
公正証書の遺言が残されており,そこにはすべての財産を妻Aと長男B2分の1
ずつ相続させるという内容でした。これに基づき,不動産の登記名義の変更を
すませたのですが,今般,前妻の子Cから遺留分減殺請求書が届きました。

私は誰々の遺産相続人ですが,遺留分を有しているので,遺留分減殺を請求します。
と書いてあります。
不動産は,前々から住んでいるところなので,渡したくないと思っています。
また,いくら分払えばいいのでしょうか。
232229:2006/05/14(日) 10:28:32 ID:x1IpWjSX
レスありがとうございます。
遺留分を無視した遺言書でも無効にはならないのですね。
父が訴えた時遺留分のみ支払われる形ならば問題ないです。
ありがとうございました。
233無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 10:32:52 ID:+O54H6qm
>>231
いくらが妥当というのは無いので、ケースバイケースとなる。
とりあえず、固定資産税評価額とか路線価をもとに、遺留分相当額を提示してみては?
現金がなければ、家を売ってその金額を相続人・遺留分請求者に分配となります。
234無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 10:47:24 ID:V4kCee8y
>233
回答ありがとうございます。
その,遺留分相当額というのは,私の方で計算しなければならないのでしょうか。
相手がいくら欲しがっているのかも不明なので・・・
235通りすがりA:2006/05/14(日) 11:23:30 ID:maonaYJa
>>234
Cは、遺産がどれくらいあるのかわからないのでは?
「相続財産を開示するように」とは書かれていませんでしたか?
236無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 11:44:50 ID:IYiq2Sfk
>>234
幾ら欲しがっているも何も、相続財産の1/8を渡す必要がある。
で、相続財産が全部で幾らあるか解らないので、それを教える義務がある。
土地建物に関しては、>>233の通りだが、その計算が嫌なら、登記を取り寄せて、
相手に渡してもよい。
237無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 11:56:39 ID:Fh+Hgg7V
>>234
>相手がいくら欲しがっているのかも
取られるのではない当然の権利なのだ
相続財産を開示しこれで全部なのかどうかの調査はCさんが行う
路線価、固定資産税の評価はあくまでも参考資料
自宅を売却したくなかったら、遺留分相当額を現金で・・・となる、
238無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 12:06:49 ID:uUJ/nO/8
相続って全体が見られない馬鹿がいると本当に面倒になりますね。
こちらに多少引く用意があっても馬鹿があいてだと引いたらもっと行けると勘違いして
結局時間ばっかりかかる。
2393000円:2006/05/14(日) 13:12:03 ID:fV1VXBYF
初めての相談です。
よろしくお願いします。。

先日祖母が亡くなりました。

その祖母と、祖母の息子(私の父)と私達夫婦で
暮らしていた家の権利についての相談です。。
少々事情が複雑ですが、良い知恵をお貸しくださいm(__)m

その家(ビル)の名義はもともと祖母1/2 父1/2だったのですが、
父が浪費癖が有り、権利を売却されるのを恐れた祖母が
父の権利分を私に移そうとしたのです。
しかし父→私の場合、生前贈与になるので、一旦父が父の姉
(祖母の娘)に売却した形にし、数年後父の姉から私へ再度
売却する予定だっのですが、父が祖母より先に亡くなってしまい、
先日祖母が亡くなってしまいました。。

つまり今は私達夫婦が住んでいる家の登記簿上の権利が
すべて父の姉になってしまうのです。。
(父名義1/2は既に父の姉、祖母分も父の姉へ法定相続予定)

長くなったので次に続けます。
240231:2006/05/14(日) 13:25:44 ID:7DgtvAFj
本文としては,
「私は誰々の遺産相続人ですが,遺留分を有しているので,遺留分減殺を請求します。 」
とだけしか書かれていません。
遺言には,具体的な財産が書かれていなかったので,どれだけが「全部」
なのかがはっきりしません。不動産は,名寄せ帳というものがありますが,
これで全部と考えていいのでしょうか。
2413000円:2006/05/14(日) 13:27:00 ID:fV1VXBYF
>>239の続きです

家を継ぐという考えで行けば、祖母→父→私と
ついでいくのが普通かと思うのですが、以上の
ような経緯で住んでるのは私、名義はすべて父の姉
という事になってしまいました。。
(父が亡くなり、祖母分名義の法定相続人は父の姉なので)

そこで私はおばさん(父の姉)に相談し、(祖母分は仕方
無いが、父からいったん父の姉に移した分を、再び売却
という形で戻して欲しいと頼んだのです。

そして2人の共同名義とし、私が住みながらビルを管理し、
家賃収入の半分をおばさんに送るから・・
と提案したのですが、返事をもらえていません。。

このままだと何十年も住んでいた家(ビル)を追い出されるか、
もしくは管理人として「住ませてもらって」、家賃収入はすべて
おばさんへ・・ということになりそうです。

さらに続きます→
2423000円:2006/05/14(日) 13:37:05 ID:fV1VXBYF
>>241の続きです

法律上で言えば、名義はすべて父の姉になってしまったので
非常に立場が弱いのですが、

○何十年も住んできた実家
○九州のおばさん(父の姉)は嫁に出たので、
 そもそもこの家にいたことが無い
○ここ数年入退院を繰り返す祖母の面倒を見て
 きたのはすべて私
○遺書は残ってませんが、祖母から生前家の事を
 頼むと言われていた
○父の名義分はもともと私へうつすはずだったのが
 移行の途中で父が亡くなってうやむやな時に祖母が
 なくなった。

以上のような理由で、父の姉からせめて半分でも
家の名義を返してもらうことは可能でしょうか?

よろしくお願いします。。m(__)m

243無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 13:38:37 ID:+O54H6qm
>>240
私ならですが、
遺産を把握している範囲で列挙して、固定資産税評価額の合計額で遺産総額を算出。
その遺留分相当分を提示して、その金額を金銭で支払う書類を作成、
相手の同意を貰って、金銭を支払う。

相手に金銭を提示させると、時価評価されてとんでもない金額を請求してくるおそれがある。
244無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 13:41:24 ID:IYiq2Sfk
>>240
不動産はそれで良いが、その他、預金や車等の動産も。故人の持っていた財産全て。

>>242
法的には不可能。
そもそも、贈与税を脱税しようとした報いであり、法律はその様な違法行為を救済しない。
泣き寝入りする以外は無い。
2453000円:2006/05/14(日) 13:42:23 ID:fV1VXBYF
追加事項です。。

父から父の姉へ名義をいったん移す際、
税金を考慮し、「買売」という形にしたのですが
そもそも本当は売買では無いので500万という
実際の価値の何十分の1の価値で名義を移しているので
「無効」や「錯誤」という形で名義を父姉から父に
戻し、そして父から私へと相続する事は可能でしょうか??
名義変更が3年ほど前の事なので時効が微妙ですが。。
246無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 13:45:04 ID:IYiq2Sfk
>>245
所得税法違反。
公序良俗に反する契約は、法律は保護しない。
帰れ。
247無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 13:45:52 ID:+O54H6qm
>>239
質問ですが、あなたも相続人と思われますが、
何故、相続されないのでしょうか
2483000円:2006/05/14(日) 13:50:31 ID:fV1VXBYF
>>246

帰れと言われても・・
父から父の姉に名義を移した件は
父が亡くなった後に祖母から事情を聞かされた
のですが私のも責任があるのでしょうか。。

>>247

祖母の法定相続人は父と父の姉なので、父が先に
無くなった今、法定相続人は父の姉だけと思って
ましたが・・勘違いでしょうか??
249無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 13:54:32 ID:IYiq2Sfk
>>248
責任はないが、受け取る権利もない。
以上。
250無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 13:59:40 ID:+O54H6qm
>>248
代襲相続人として、父の分を受ける権利があります。
また、父の姉は不当に低い金額で財産を得ていますので、
その分は生前贈与分として扱い、あなたの方が多くの遺産を受け取る権利があります。
さらに、姉は脱税を犯しており、時効も成立していません。
その点も考慮し、弁護士等に相談すべきと思います。

>>246
相続税法違反だよ。
しかも脱税を犯したのは質問者じゃなく、姉。
そんなことも知らないようなら、帰れ。
2513000円:2006/05/14(日) 14:07:34 ID:fV1VXBYF
>>250

ありがとうございます(T_T)
少し気持ちが落ち着きました。

法的にはともかく、>>249こういう風に
返されるとほんと辛いです。。

遺産を父の姉より多く受け取れそうとの
事ですが、弁護士をお互いたてて争うのは
亡くなった祖母に申し訳なく、かわいそう
なので、もう一度おばさんに共同で管理
できないか相談してみます。。
ありがとうございましたm(__)m
252無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 14:10:29 ID:+O54H6qm
>>251
祖母の持ち分について多く貰えるかもしれませんが、
父の姉が祖母から購入した分は変わりませんので、念のため。
253無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 14:13:14 ID:IYiq2Sfk
>>250
バカはおまえ。
相続税法違反については、指摘ずみ。
それに加えて、
>実際の価値の何十分の1の価値で名義を移している
これが所得税法違反の部分だ。
2543000円:2006/05/14(日) 14:18:36 ID:fV1VXBYF
>>252

父の姉が祖母から購入したのは祖母の名義分
では無く、父の名義分なのですが。。
255無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 14:19:06 ID:+O54H6qm
>>253
税法知らないのか・・・
2563000円:2006/05/14(日) 14:20:13 ID:fV1VXBYF
>>252

家の権利を売られるのをおそれた祖母が、
父に500万あげるから名義をおばさんに
うつせと言ったらしいです。。
2573000円:2006/05/14(日) 14:50:55 ID:fV1VXBYF
すみません、もうひとつ質問があります。
祖母が私のためにこつこつ貯金してくれてた
私名義の通帳が祖母名義の通帳以外に
みつかったのですが、これもやはり相続税の
対象で、届けなければ脱税になりますか?
258無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 15:01:57 ID:+O54H6qm
>>254
ごめん、書き間違い。

>>257
当然、相続財産です。
あなただけでなく、相続人が協議して決めます。
場合によっては父の姉と分けるようですね。
259無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 15:34:06 ID:IYiq2Sfk
>>255
税法を知らないのは君だと思ったが、>>252を読んで、君が問題を理解できていなかった
事が解った。
もう一回整理するので、問題を理解してから、3000円に回答してあげてちょうだい。
(俺は、このバカの相手をする気が失せた。)

まず、3000円の父親と祖母の共同名義の不動産があった。
父親の浪費癖を危ぶんだ祖母が、父親名義分を孫である3000円に贈与させようと思った。
しかし、贈与税を払うのがもったいないので、伯母(3000円から見た続柄に統一する。)
に幇助させ、一旦伯母に売買する形にした。後に、伯母から3000円が買うと言う形に
する積もりだったが、画策した祖母及び父が死んだため、買い戻すことが出来なくなった。
どうしたらいい?ってのが、相談だ。

(本来、贈与が行われていたら、贈与税を払うべき人間は誰?って事から、叱責を
行ったんだが。。。)
2603000円:2006/05/14(日) 15:46:18 ID:fV1VXBYF
>>259

だいたいそんな感じです。
父がもっとしっかりしていて、祖母と伯母が
変な策を画策してなければ、家の権利は
少なくとも3/4は引き継げた・・・
という事ですよね?

私の願いは、もめずに伯母と共同で管理して
いく事なのですが、伯母が独り占めして私を
追い出そうとした場合に、その画策を
ネタ?に父→父姉の売却を取り消す事は
できますでしょうか?
という相談です。。

文章力無くすみませんm(__)m
261無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 16:33:11 ID:cmOdHra3
>>260
こんなところで延々と質問している君には無理。
弁護士に依頼して来い。
262無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 16:33:22 ID:R/OM06qs
ねえ、祖母の持ち分は既に伯母が相続しちゃったの?
祖母が亡くなるまでは、祖母と伯母で半分ずつだったと思うのだけど、
祖母が亡くなって、あなたと伯母の二人が相続人→建物全体の1/4は
あなたのもの、4/3は伯母のもの・・・ってことでしょ?
遺産分割協議もなにもなく、全部伯母のものになっちゃったわけ??
263無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 16:35:10 ID:R/OM06qs
↑あ、ごめん。
伯母は3/4の間違いです。
264無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 17:37:04 ID:QZN4SKMh
父が亡くなり、叔母が全然遺言書を
見せてくれず
検認しないで勝手に進めようとしてます。

遺言書を見せてもらってから弁護士を雇うつもりだったのですが、
この時点でもう代理人として
遺言書を見せるよう要求してもらう
事はできますか?
2653000円:2006/05/14(日) 19:20:30 ID:fV1VXBYF
>>261

もちろん、いずれはそういうつもりだけど
最初は誰かに話を聞いてもらいたくない?
んで、そのもずばりの相談スレッドが
あったから質問してみたんだけど・・・
おかしいかな?オレ(^^;;???

>>262

まだ亡くなったばかりなので、登記とか
相続はまだです。
伯母さんと今後の事を話してて、こりゃ
ヤバイかな〜と思い相談してみました。

で、ここで代襲相続で1/4は少なくとも
相続できると教えてもらいました。
(代襲相続の事は聞いた事がありましたが、
 直接の相続人がいない場合だけと勘違い
 してました。。)
266無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 19:50:32 ID:R/OM06qs
>伯母さんと今後の事を話してて、こりゃ
>ヤバイかな〜と思い相談してみました。

だったら弁護士に相談すればいいでしょう。
揉めたくない、直接話し合って決めたいと言ってたのに矛盾し過ぎ。
初心者なのか知らないけど、その変な顔文字とおかしな日本語ヤメレ。
2673000円:2006/05/14(日) 20:04:49 ID:fV1VXBYF
>>266

はぁ、そうですか。。

相談スレッドがあったので相談したら
弁護士に相談すれば?と言われるとは
思いませんでした。。

揉めないように、話し合う前に色々
意見聞いたり相談するのは普通かと
思いましたが、何か自分でもよく
わからなくなってきたので、
とりあえずここで相談するのは止め
ておきます。

すみませんでした。さようなら。
268無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 20:25:21 ID:WUSLLN0f
嫁にやった娘がいつのまにか離婚していて外人と同棲し、妊娠3ヵ月だと言うことが分かりました。
産むなら財産放棄する書類を書け、と言いましたが法的に財産の遺留分すら権利をなくさせることは可能ですか?
269無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 20:26:28 ID:IYiq2Sfk
>>264
もちろん可能。
速やかに依頼して。
270無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 20:28:12 ID:IYiq2Sfk
>>268
家庭裁判所の許可が要る。
271無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 20:40:03 ID:srAkg4Rf
不動産を相続する場合、他の相続人と一度共同名義にし、その後分割で名義を買い取る事は可能ですか?

可能な場合どういった手続きが必要でしょうか?
272無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 20:41:33 ID:iRXFFE/2
>>271
相続登記をして、遺産分割調停を申立てればいい
273無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 21:40:21 ID:gy3ko66u
教えてください。
平成6年に父が亡くなり、母(後妻)、私、次男、長女、次女、三男(後妻の実子)が相続対象者です。ところが遺産分割協議がまとまりませんでした。その内、母(後妻)が平成15年に亡くなりました。今年になって遺産分割について話し合いをする予定です。

財産は預貯金と土地・建物です。

1、父の預金口座の利息は発生していますか?するのなら利息は誰のものになりますか?
2、遺産分割は平成6年の評価額または現在の評価額どちらで行うものでしょうか?
274被害者の本村くん:2006/05/14(日) 21:45:59 ID:KySIlWEr
大阪の中津皮膚科で、3つのかさぶたの治療時、Qスイッチルビーレーザー使用の希望に対して、手塚正医師
が、Vビームレーザーを使用し、13箇所の場所(10箇所はなにもない所))に、Vビームレーザー
を照射し、説明なしに、直径7mmの赤黒い内出血した紅班を作った。処置の説明に対して、医師はいきなり通報
した。関東の医者によると、出血の説明なしに照射するのはおかしいとの事。なお、最新のVレーザーでも出力を
変えると出血するとの事。何の賠償もせず、傷害・医療過誤を犯した医師が、被害者を通報して、何食わぬ顔で、
診療を続ける事は、おかしいと思う。頭がよければ、犯罪をしても無罪になるのか。顔に醜状を作ったこの医者は、
悪いと思う。
http://page.freett.com/looks/hada/bihada.html
275無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 21:59:19 ID:T4GdY59E
>>272
もめてなきゃ調停する必要ないだろ。ちゃんとした回答しろ。
分割協議したっていいし、余計に金かかってよければ売買契約だっていい。
276無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 22:23:48 ID:srAkg4Rf
>>271です。
回答ありがとうございました。

調停申立ては家裁ですよね。
弁護士などにたよらず個人で出来るものですか?
277無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 22:59:45 ID:T4GdY59E
>>276
もめてんの?
278無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:09:55 ID:hcXxe20W
どなたか教えてください。

祖母の遺産を母と叔父(母の弟)で分割するにあたって、
本来は1:1で均等に分けると思うのですが、
酒飲むと何しでかすかわからん叔父に電話で「殺してやる」などと
脅され、ヘタレな母は遺産分割協議書で自分の取り分ゼロのものに
署名捺印してしまいました。

ところがその叔父が先日亡くなり、
ヘタレの母も安心したのか、
やはり本来の取り分は欲しいなどと言い出しています。

個人的には遺産分割協議書がある限りもう手遅れだと思うんですが
逆転の目はあるんでしょうか。
電話で「殺してやる」くらいでは脅迫にもならんのとちゃうかと
279無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:14:18 ID:7VWp32Iu
>>278
叔父に妻子はいるのか、電話で脅されたことの証拠はあるのか。
280無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:18:06 ID:hcXxe20W
>279
ありがとうございます。

叔父はかつて妻子がいましたがかなり前に離婚しています
長男のみ、叔父と同じ戸籍に入っています

電話で脅された証拠(録音等)はありません
ただし、脅されていることは何人かに話しをしており、
特に母が住むマンション管理人には叔父の写真を見せ
この人には脅されているから来ても絶対通さないでくれと
頼んでいたそうです。(つまり証人レベルの人は数名居ます)
281無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:31:52 ID:IYiq2Sfk
>>280
それは証人としては採用出来ない。
282無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:36:12 ID:IYiq2Sfk
>>280
ごめん。民事の話か。
>>281 は訂正で、証人として採用されるかどうかは、裁判官次第。
283無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:42:07 ID:7VWp32Iu
>>280
それは「母が叔父に脅されていたといっていた」ことの証言であって
「母が叔父に脅されていた」ことそのものを立証する証言ではないので
証拠としては弱い。
それに、電話で脅された程度で「強迫」とまでは認められない可能性が高い。
叔父の子供と話し合って、断られたら、あきらめるしかないね。
284278:2006/05/14(日) 23:45:41 ID:hcXxe20W
>282,283
ありがとうございます。

先ずは現在の相続人(叔父の長男)との話し合いを試み、
ダメであれば明らかに分が悪い裁判でも起こすしかないでしょうね。

署名捺印済みの遺産分割協議書出されて一撃で玉砕かと思うのですが、
脅されて無理に署名捺印させられたと認められれば希望はあるかと。

相続額が、本来なら1億2500万程度とのことで、
このまま諦めるにはあまりに勿体ないのです。

なお遺産の大半は土地で、名義はまだなぜか祖母のままに
なっているようです。
285無責任な名無しさん:2006/05/14(日) 23:46:52 ID:srAkg4Rf
>>275.277
回答ありがとうございます。
まだ話し合いが始まったばかりなので、もめてると言う程ではないんですが、
相手方(実母)はこちらが相続放棄をするべきだと思ってるみたいです。
私も母も全額現金でとなると難しいので、分割の提案をしようかと考えています。
286123です:2006/05/15(月) 00:37:31 ID:dlrOg31J
>>123
で相談させていただいたものです。
>1)法律的に、義母の相続分を減らすことができるか
という問いについて、125さんからレスをいただきましたが、
その後 市役所の法律相談に言ってきましたところ
相談を受けた弁護士さんの見解では、「法律的には減らす方法はなく、あくまでも当事者間の話し合いにより、義母が寄与分を認めないとだめ」
と言われました。

見たところ、法律的に根拠がないかぎり、欲深い義母が寄与分による減額を認める気配はゼロです。

ということは どうやっても減らせない、ということになるのでしょうか。

なんだか納得できないものがあるけれど、法律がそう定めているのだとしたら諦めるしかありません。

今一度 みなさまのご意見をお伺いできましたら幸いですm(__)m

#なお 共済年金の遺族年金については 年金法によると 本人死亡時に生計維持関係のあった親族でなければ受給できないそうです。
その意味では義母には資格がなかったはずなのですが、黙っていればわからないことで、まんまと受給できることになってしまったようです。
(ため息)
287無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 00:47:02 ID:O+s+felL
>>286
手段としては調停とか審判とかもあるが。
「面倒」の内容を弁護士に話した上で、そういう判断ならその通りだろう。
具体的にどんな面倒を見ていたかの話にも踏み込んでいなかったのなら、改めて
弁護士会の法律相談へ行くように。
地方自治体の無料相談では、時間も足りないし希望者も多いので、踏み込んだ内容まで
相談できるとは限らない。
288無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 00:57:21 ID:KbRxQ5ET
>>286
よくわからんが年金の不正受給なら役所にちくっといてくれ。
289無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 10:16:22 ID:GbgbacVU
おれは独身で嫁も子供もいない。両親共にすでに他界。
この状況で俺が死んだら相続の話は自動的に親戚や従兄弟に
いくのかな? 財産は土地と家くらいのものだけど、借金はないよ。
遺書無しで法定相続の場合を教えて欲しい。
290無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 10:39:46 ID:iEaqJg1l
教えて下さい。
父の相続財産にはプラスもマイナス(借金)もあるのですが、
このマイナス部分は何から支払うのが妥当なんでしょうか?
受取人の固有権利であるものとして退職金(母)、生命保険(母)、香典(弟)。
相続財産として不動産。
上のことから、母と喪主である弟は退職金、生保、香典は、
相続財産ではないので、そこから借金を支払う必要はなく、
相続財産である不動産を現金化して支払うというのです。
私も相続はプラスもマイナスも受け継ぐものなのはわかるので
間違っているとは思ってないのですが、
母は後妻で私とは折り合いが悪かった事もあり少し心配になってので教えてください。
291無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 11:25:42 ID:FJfR9Ip2
結局退職金、生命保険、香典が相続財産なのかどうかが聞きたいの?
それとも不動産を売りたくないって事?
292無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 12:20:30 ID:OhZ1Crke
>>289
ちょっとググればすぐわかること。
あなたに兄弟姉妹がいるか、祖父母が健在か、がヒント。

>>290
何が心配?>291さんの言う通り、騙されてないかってこと?
293289:2006/05/15(月) 12:50:14 ID:GbgbacVU
>>292 兄弟姉妹、祖父母もいない。
自分でも調べたがはっきりしないから、聞いている。
能書き垂れないで分かっている奴だけ答えてほしい。
親戚、従兄弟に手間や迷惑をかけたくないと思っている。
294無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 13:20:28 ID:1nMetKni
おまえバカだろ?
調べたんだろ?理解できなかった自分を恥じろ。
295無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 13:25:34 ID:O+s+felL
>>293
漠然と「親戚」と書いても解るわけ無いだろ。ぼけ。
だったら家系図を書け。
296289:2006/05/15(月) 13:31:26 ID:GbgbacVU
もういい、俺の文章を読んで俺が聞きたい意図を
分かる奴がいるかと思ったが、ここにいるのはバカ
だけのようだ。 あばよ
297無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 13:43:53 ID:an34KmjP
>>296
兄弟姉妹が死亡ではなく、初めから居ないという前提ですが。
内縁の妻など、あなたと特に密接な縁を持った人(特別縁故者)が
名乗りでない限り、相続財産は国庫に帰属します。
従兄弟には相続権はありません。

2ちゃんだからといってすぐバカとかぼけとか言うのはDQNですが、
あなたの文章も、大人が見ず知らずの人間に何かを訪ねる場合には
ふさわしくないと思いませんか。
298無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 14:04:06 ID:OhZ1Crke
ID:GbgbacVU
あなたの質問の意図は理解できたけど、その背景がわからなかったので、
答えようがなかったのですよ?
親切な>297さんが教えてくれてますが、もう少しご自分の「ものの言い方」
に気をつけられた方がいいと思いますよ。
299290です:2006/05/15(月) 14:45:37 ID:iEaqJg1l
>>291-292さん
わかりにくくてすみません。
負債は一般的にどういう(何から)支払い方をするものなのか、
または法律的に決められているのかということです。
父の負債は母や母の親姉妹のための会社からの借り入れです。
母も私も同席した会社側からの説明時に聞きました。
良くして貰っていた会社へ迷惑はかけたくないので、
私も含め三人で借りたものの返済をしたいと母に言いましたが、
290で書いた通り全く払う気がない母達に腹立たしいのと、
無知さ故に母達のいいようにされたとしたら嫌ですのででお聞きしたかったのです。


300無責任な名無しさん:2006/05/15(月) 14:58:48 ID:8VbN8OEM
>>299
義母のいうとおり
生命保険金、退職金は基本的に受給権者固有の権利なので相続財産ではありません
また香典も葬儀主催者に対する贈与ですから相続財産に含まれません

とはいえ相続放棄か限定承認をしなければ相続債務を負うわけですから
相続財産を換価して弁済すればよいというものではありません
相続債務のほうが多い場合は相続人固有の財産も換価して弁済しなければなりませんから
301290です:2006/05/15(月) 15:52:43 ID:iEaqJg1l
>>300さん
ご回答ありがとう。
退職金なとが固有の権利というのは了解してますし、
その中から私が負担すべきものを払って欲しいんじゃないんです。
それぞれが負債分を出し合ってまず先に借りたものを返済して、
不動産が換価出来た際に各自負担した分を含めて、
清算すれば良いのではと思ったんです。
不動産を換価するには時間もかかりますし、
私ひとりで払える金額でもありませんから。
でも法律的に絶対という決まりがないなら、
もう少し話し合うしかなさそうですね。ありがとうございました。
302無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 19:58:16 ID:W81/UTlv
相続放棄についての相談があります。

私の家族:母・父・私(息子)○○県○○市在住

母方の実家の家族:じいちゃん(死亡)・ばあちゃん(現在は老人ホーム)・おじ*4(内1人は3年前に死亡、2人行方不明1人は東京在住)○○県○○市(最近市町村合併がありました)
       ※実家の家(土地)は「私の家族の父」名義ですので相続分に入ることはないと思います。現在は貸家にしてあります。(ちなみにまだローンがあります)

うちの母方の父、私にとってじいちゃんになる人なのですが「8年前」に亡くなりました。
実家の家族を見てもらえば分かると思いますがかなりのDQN家族でした。
家はゴミ屋敷、借金ツケし放題・・・
3年前に死亡したおじについては私の家族に相続分で借金が出ることが分かっていましたので既に相続放棄が済ませてあります。
が、「8年前」に死亡したじいちゃん名義の借金が、今日、○○社からの通知で初めて分かりました。
○○社のシステムバス、360万ほどで、140万ほど払って死亡した8年前から支払いが滞っていた状態だったようです。
通常、相続放棄をする場合相続人が死亡してから被相続人が3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないはずですが
今の私の家族の家計収入的にかなり厳しめの額になってしまっています。
どうにか、相続放棄、もしくは支払いの減額が認められる可能性はあるでしょうか?
助言等お待ちしております。よろしくお願いします。
303無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:02:22 ID:ajDeGueo
>>302
消滅時効を援用しましょう
会社の債務なら5年で消滅時効にかかりますから
債務を承認したり債務弁済したりしてはだめです
時効なので支払いませんといいましょう
304無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:14:19 ID:W81/UTlv
>>303
助言ありがとうございます。
今確認したところ、システムバスの支払いは平成13年5月まで続いていたようです。(亡くなってから3年間は支払われていた)
消滅時効についてググってみたところ、支払いが滞ってからちょうど5年・・・日が分からないので微妙な感じがします。
こういう場合でも消滅時効の援用はできるのでしょうか?
305無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:17:43 ID:ajDeGueo
>>304
それだと先方ももうすぐ消滅時効にかかるので催告をしてきたんでしょう
たぶん消滅時効の主張は難しいと思われます
306無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:29:16 ID:W81/UTlv
>>305
助言ありがとうございます。
そうですよね。相手の会社も馬鹿ではないと思いますし・・・
本当に、どうしたらいいのか・・・・
307無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:35:59 ID:ajDeGueo
>>306
時効の主張が認められないとしても
相続債務は法定相続となりますから法定相続分しか支払義務を負いませんよ
したがってあなたの母親の債務額は法定相続した部分のみです
おじや祖母の債務についてあなたの母親は支払義務を負いませんから
その点を主張して交渉してみましょう
308無責任な名無しさん:2006/05/16(火) 20:44:03 ID:W81/UTlv
>>307
法定相続分は負の財産にも有効なのですね・・・。勉強になります。
となるともろもろ割ると20万くらいになるのですかね。
なんとか・・・光明が見えてきましたTT
助言ありがとうございました。
309無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 04:38:58 ID:Whdbxs/U
すいません
贈与税がかかるのは
確か年間100万以上だと思いますが

たとえば親から複数の銀行に数ヶ月にわたって
100万超えてもばれるのでしょうか?

家とか買わなければばれないと森永卓郎が行ってたのですが
どうでしょう?

310無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 05:07:41 ID:IgYV/iIZ
>>309
こんな公共の掲示板で堂々と脱税について尋ねないように。
311無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 12:46:53 ID:BBqHIWvM
>>307
債権者には全員に請求する権利があるんじゃなかった?
そうじゃないと一人の人に相続財産を集中させて
もう一人は債務、そして自己破産みたいな手段が取れる
312無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 13:51:35 ID:eDnmhFIP
>>309
相続税がかかるか?
かからないとすれば森永さんのとおり
課税となれば3年前から銀行調査で見事にアボン
313無責任な名無しさん :2006/05/17(水) 14:26:58 ID:pJLDt770
義理の祖母が亡くなり、子供の居ない人でしたので
祖母と従兄弟の叔父が調査し、ある会社の取り締まり役員に
就任していたことが分かり
資本金の200万が口数として登記されていました。

これの口数は相続として認められますか?
また会社の登記簿を見ると現在の取締役員が書き換えた形跡もあります。
祖母が亡くなり1年後に、会社の実印で
譲渡されたものとして現在の登記簿に記載されております。
亡き祖母の親戚でもなければ相続権の無い、赤の他人が
社長ぐるみで祖母の財産を横取りしたことにはなりませんか?
裁判または警察に行くべきでしょうか?
314無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 14:32:17 ID:6/Bhk5PB
こんにちは。
最近「こういう場合どうなるんだろう」って思うことがあるんですが、
ここってそういうのはだめで直面してる問題のみ相談に乗るタイプの場所ですか?
315無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 14:32:50 ID:Jc7GENIf
ブッタ切りスマソ
相続税っていくら以上相続すると納めなきゃいかんの?
両親死亡してから1年以上経つけど税務署が何も言ってこないってことは
対象額に至らなかったってこと?
このまま放置で良かですか?
316無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 15:30:52 ID:x4rnNsCc
>>314
そういうのは法学質問スレに行ってくれ。

>>315
一人頭1000万超えたら。向こうからは基本的に言ってこないけど、
決定通知が来たら払えよ。15%増しぐらいだけど。
317無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 20:23:10 ID:83gDiF+Y
>>313
経緯を調査して、偽造している文書があれば私文書偽造で警察へ。
民事的には返還請求可能。
とりあえず、その会社に経緯を聞いてみな。

>>315
総額6000万円を超えたら可能性あり。
具体的な内容をかかないと判断できない。
税金は申告して支払うもので、裁判所から通知がくるものではない。
通知が来たときは、無申告加算税など本来の納税額よりかなり多く取られる時。
318初心です:2006/05/17(水) 20:53:19 ID:YlVZrzMp
先日祖母がなくなって相談したものです
また宜しく御願いします。

遺言状が有ったそうで
公的場所(役所とか?)に保管されてるそうです。
私の父親(長男)が土地・建物を相続する予定なのですが
叔父などが弁護士さんに頼んで調停出してるそうです。
この場合でも叔父などに分けなきゃいけないのでしょうか?
亡くなった次男の娘と三男と祖母は×1で、その時の子供3名の計5名に
560万づつ支払う様言われてるそうです。
遺言状で長男の父に相続すると記されても
払わなきゃいけないものなのでしょうか?
総額2800万支払うには残された家を売らなきゃいけないし
売ったら仏壇とか無くなるし…どうするんだよ!となってます。

父も弁護士さん相談してますが来週には話し合いが始まります。

私と姉は現在も祖母の家に住民票が有ります。
生前にお金を払って間借りしてたと言えば
財産分与の際、持ち主だった祖母以外の人が
住んでたら評価額が下がると聞いたのですが本当でしょうか?

もし、土地・建物などの評価額?を見て相続金額が決まるのであれば
少しでも相続金額を安くしたいので何か方法があれば教えて下さい。
319無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 21:32:42 ID:TxC/KBPD
>>313
弁護士だろうね
あなたに知識があるなら裁判や警察でもいいけど。
320無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 21:49:24 ID:Ky10ehvL
相続財産の中に区画整理事業対象の不動産がありますが、
事業の失敗で、逆に損をすることはありえますか?
321無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 22:07:43 ID:nRNwpF/I
>>320
損をする・・・思うように保留地が売れなくて
土地所有者たちの減歩が多くなり・・・これが損なのかな
322無責任な名無しさん:2006/05/17(水) 22:18:09 ID:83gDiF+Y
>>318
弁護士が入っているなら、ここで相談してもあまり意味が無いよ。
あくまで、ここでは一般論が限度ですので。

ちなみに、持ち主だった祖母以外の人が住んでたら評価額が下がるというのは、
賃貸借の場合で借地権の関係が発生するため下がりますが、
あなたの場合は該当しないので、評価額はそれに比べれば、あまり影響しないと思います。

>>320
区画整理事業の失敗とは具体的に何を指すのでしょうか?
323初心です:2006/05/17(水) 22:28:56 ID:YlVZrzMp
322さん
どうも有難うございます
気になって仕方なかったので…
どうもです。
324無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 07:26:43 ID:evVo0Fn5
>>321 >>322
ありがとうございます。

減歩率が多くなるのは、止むを得ないですが、金銭の追加徴収が発生
することを恐れています。事業の融資先が融資を断ったり、雲行きが
分からないです。
325315:2006/05/18(木) 11:39:37 ID:7jS2sWcO
>>316
>>317
dd!
やはりこれ以上はここでは相談できないと判断しましたので
税務署へ突撃に逝ってきます。
スマソ&thx
326無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 13:13:09 ID:a+se5YMD
すいませんがお知恵を貸してください。
亡父の相続についてなんですが、相続するのは子4人。(母は他界)
遺産分割協議もまとまり遺産分割協議書を作成するんですが、
父には債務もあるのですがそれの支払いをどうするか意見がわかれています。
財産の全てを現金化してから支払うというものと、
受け取る分の割合に応じて各自が負担するというのと二つ。
現金化してからだと時間もかかるんで各自負担が良いと思うのですが、
兄弟には金銭的にだらしない者がいて、その兄弟が債務を支払わなかった場合、
残りの三人の元に請求される可能性(実際の支払い義務も含め)はありますか?
327無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 13:18:04 ID:fKZBmld0
>>326
もちろんあります

相続債務は法定相続分により相続されます
したがって相続人間で法定相続分と異なる債務分担は
債権者に対して主張することはできません
328326:2006/05/18(木) 13:24:49 ID:a+se5YMD
>>327
早速のご回答ありがとうございます。
>>相続人間で法定相続分と異なる債務分担は〜
の意味が良く分からないのですが、
例えば全財産を四等分にして各自相続するとして、
全債務も四等分して各自が負担すれば問題ないという意味ですか?

あと、遺産分割協議書で○○銀行の負債は○○が支払う
のような記載は可能ですか?
もし可能だとしてその記載通りに返済すれば、
他の兄弟が負担する分については請求されない、という事はないのでしょうか?
329無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 13:34:13 ID:fKZBmld0
>>328
相続債務は遺産分割の対象とならないということです
したがって法定相続分と異なる債務の分割協議をしても
債権者には対抗することができません
330326:2006/05/18(木) 13:44:39 ID:a+se5YMD
>>329
度々ありがとうございます。
わかりました。再度兄弟で話し合ってみます。
331無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 13:48:46 ID:C+f1qXdE
>>329
遺産分割の対象になるが、承諾なしに分割協議の結果を債権者に対抗すること
が出来ない。が正しい。
332969:2006/05/18(木) 15:28:15 ID:CAtzGIQR
母が所有している月決めの駐車場に息子である私の弟が駐車料金を
払わず1台の車を置いています。
この場合、母は収益を上げるため弟から駐車料金を徴収することは
可能ですか?また弟に立ち退くように告げることはできますか?
母85歳、弟55歳です。
333無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 16:43:24 ID:BKCA7HOa
経緯がよく分からんが期間も目的も定めてない使用貸借だとしたら
貸主の側からいつでも返還請求できるので好きにしる。
334無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 17:55:13 ID:atp+Bccx
農家の遺産相続について教えてください。
長男が農家を継ぐことになった場合、遺産を一人占めにできるのでしょうか?

私の父は次男なのですが、祖父や祖母が亡くなっても遺産は貰えませんでした。
相続の放棄などは一切していないと思います。
335無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 18:37:04 ID:bqdsRQZw
昔からの習慣に則ってるだけでしょ。放棄してない、じゃなくて請求しなさい。
336無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 19:30:25 ID:rnabUTJ3
実際問題として農家を継がないのに農地を貰っても困るだけ。
父親が何も言ってないのにあなたが口を出すことではない。
337無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 19:39:47 ID:Fon6Y8bB
教えてください
母の弟の事ですが、末期がんで余命わずかです。妻、子供はいません
兄弟が母を含め6人です。それで本人が言うには兄弟の一人(叔母A)が来て
死んだ時に相続でもめるから生命保険の受取人を自分に代えるように言ってきたそうです
本人は薬の副作用などで思考能力もなくあまりにもしつこいので承諾して代えたのですが
本人は面倒を看てくれてる他の兄弟にも分けてやりたいと言うのです
でも今もめると他の兄弟が嫌気をさして面倒を看てくれなくなるのでは?と心配しています
叔母Aが誰にも言うなと言ったそうで、私(姪)に自分が死んだら皆に伝えてくれ
と言うのですが、そんな事が遺言になる訳ではなく困っています。
叔父が亡くなった時この様な状態ではその生命保険はどうなるのでしょうか?
生命保険金は受取人に全ての権利があるのですか?
兄弟均等に分けるにはどうすればいいのでしょうか?

このままいくと叔父亡き後兄弟ケンカが怒るのは間違いありません



338無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 19:44:55 ID:OWHaKDVd
全部現金にして高度医療を受ける
339無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 20:00:36 ID:WLg5SVLt
>>337
> 生命保険金は受取人に全ての権利があるのですか?
叔母Aに全ていきますね。

生命保険を均等に分けるのってどうするんだろ。
受取人を複数に出来るのかな。

まずは保険屋に連絡して受取人を変えた方がいいと思いますね。
340無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 20:59:18 ID:Vaq2JZ+h
>>334
農地ってもらったら農業をしないといけないんだよ。
あなたが農業をしたいのであって、伯父の相続人がみんな嫌がっているのなら、
農地分を遺贈して貰ったら?
341無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 21:05:04 ID:Fon6Y8bB
>>339
名義を代えた時に思考能力の低下があったという事で無効にはできないでしょうか
生命保険の受取人名義を本人に戻せば、後は法定相続人に均等に分配されるのですよね?
叔母Aにもムカつくけど、今さらぐずぐず言って私に難題を投げかける叔父もムカつく
しかし、いつもいい人ぶってる叔母Aがそこまでしてるとは・・・
お金がからむと親兄弟でも関係ないのですね。
リアルで骨肉の争いになりそう。このまま誰にも言わずに黙ってようかなぁ
342無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 21:08:04 ID:Vaq2JZ+h
>>339
受取人を被相続者本人にすれば、相続財産として、相続人に案分される。
343無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 21:24:22 ID:OWHaKDVd
全く意味がわからないんだが渡さないことになっていたお金を
渡すといっているのだから兄弟が嫌がる理由なんて無いんじゃねーの?
むしろ介護したのに叔母Aだけに行くのかよ!!って方が揉めそうだけど
344無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 21:51:11 ID:eP5inalH
受取人の変更って、基本本人確認できないとやってもらえないよね?
叔母Aの時はどのようにしたのかな。
で、叔父さんは入院中?自宅療養??
本人が電話などできるなら直接保険屋に言ってもらって、たぶん書類が郵送されて
くるからそれに記入・捺印すればいいと思いますが。
全て終わったらあとはあなたの胸の内にしまって、なかったことにすればいい。
345無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 22:08:32 ID:Fon6Y8bB
>>343
文章がわかりにくかったですか? すいません。
本人の意思(兄弟でわけて欲しい)とは違い、叔母Aに生命保険を全て貰う権利が
できている事が問題です。それが叔父の意思ならともかく叔母Aの策略で受取人の
変更をした。叔父には他に財産が無く入院費用等を他の兄弟達が負担した事もあり
唯一の財産である生命保険は皆で分けて欲しい。というのです。
もう一度受取人を変更すればいいのですが、証書・印鑑等叔母Aが持っていったため
どうしたらいいか、と相談を受けました。(叔母Aとは揉めたくない)
文章がわかりにくくてすいません。
346無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 22:27:21 ID:JLjxgZvm
>>345
証書・印鑑を紛失したということで問題ないでしょ。
347無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 22:31:50 ID:Fon6Y8bB
>>344
相続の時受取人を叔母Aにしておけば申請等の書類が簡単に済み、それから皆で
わければいい。と言われ、一時帰宅した時に保険会社に連れて行かれたそうです
脳にガンがあるせいか思考能力がかなり低下して、助言をしても理解できない
時があるので困っています。
348無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 22:54:15 ID:C+f1qXdE
>>347
証書も印鑑も取り返せばいいだけでしょう?
相手がなりふり構わない手段をとっているのに、こっちだけ穏便にすまそうなんて
考えて上手くいくわけがない。
もし他の兄弟に知られたくないのなら、あなたが叔母Aに「あなたがやった事を
他の兄弟に知られたくなかったら証書と印鑑を返せ」って言えばいい。
あなたが面倒なら、全部ばらすなり、知らなかった事にするなりすればいい。

ところで、受取人の変更から1年以内に亡くなった場合、死亡保険金も贈与として
相続財産に加算されると思うけど。
349無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 23:04:30 ID:eP5inalH
証書は再発行、印鑑は別に作ればいい。
ただ、短期間で受取人がコロコロ変わると怪しまれるだろうと予想がつくので、
保険屋に病院まで来てもらえばいい。その時あなたも同席して、本人受取に
変更すればいいでしょ。
契約者=受取人なら問題なくやってくれるはず。
それが面倒なら、叔母Aに事情を話す>>348案で。
350無責任な名無しさん:2006/05/18(木) 23:16:19 ID:Fon6Y8bB
>>348
助言ありがとうございます。(目から鱗が落ちました)
確かに言われる通りです。聞かなかった事にしよう。と思っていたのですが
それも腹が立つので、叔父の意思だけはしっかり伝えて全部ばらします。
あとは兄弟で話し合えばいい。  なんかすっきりした。
レスくれた皆さん、ありがとうございました。



351無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 11:22:51 ID:eWo+E7nb
>>348
受取人の変更が一年以内でも、贈与にはならないです
352無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 12:01:46 ID:xDuULtrI
>>351
ごめん。相続税のみなし相続財産とごっちゃにしてた。

相続財産への算入は、遺留分減殺の対象よりも広く認められる気が
するんだけど、ダメ?
353無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 18:53:04 ID:Uc4IptWz
相談させてください。

一年ほど前に父が亡くなりました。
父には借金が3000万ほどありましたので、母と私達姉妹4人は相続放棄をしました。
父には兄弟がいますが、相続放棄をした旨報告してあります。
その後父の兄弟たちが相続放棄をしたかどうかはわかりません。

父には財産と呼べるものはほとんどなかったのですが、
唯一姉と私の娘(父には孫に当たります)の二人に学資保険をかけてくれており、
その解約返戻金がそれぞれ10万ちょっと、合計30万くらいあります。
これについては、相続放棄をする際に弁護士に相談したのですが、
費用を少しでも安くするために私達で相続放棄の手続きをするように促され、
解約返戻金については、姉と私それぞれの名義の口座に振り込んでもらって
手をつけなければいいと言われるにとどまりました。
1年前のことなのでうろ覚えなのですが、相続放棄の際に
解約返戻金の金額について正確に書いた覚えがあります。

現在あれから1年程が経過し、姉も私も口座にそのお金を残したままの状態です。
私達のお金ではないことはわかっているので使うことはもちろんないのですが、
このままずっと保管しておくものなのか、それとも管財人?のような立場の方に
全額お預けするものなのか、対処法がわからず困っています。
この場合私と姉はどうすればよいのでしょうか?
どなたかご教示いただけるとありがたいです。
354無責任な名無しさん:2006/05/19(金) 23:27:03 ID:F1jMJjFg
3つわからないことがあるんで教えてください。

先月に祖母が他界しました。
祖父と両親はすでに他界していて、残りは叔母と私と弟(全員独身)の3人です。
叔母が相続で私と弟は相続放棄にしたいです。

・弟の未成年後見人が私なんですが、相続放棄のときは被相続人以外の後見人がいりますか?
・叔母の全取りと、3人でわけた場合とで、相続税が違ったりしますか?
・叔母が今後独身のまま他界してしまったら叔母の遺産を私と弟は相続できますか?
355無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 00:17:31 ID:IgjOi5eQ
>>353
まだ宙に浮いてるんじゃない?
利害関係人が請求しないと、相続財産の管理は始まらないから。

>>354
いる。君も相続人だから、相続に関しては君が後見できない。
同じ。
出来る。
356無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 07:39:30 ID:RgxvkJBh
>>354
その関係では叔母が亡くなったときに、あなた方が相続できる保証はありません。
叔母の養子になることをお勧めします。
357無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 07:59:29 ID:LDx2s2zb
>>354
現金ならば、叔母が使ってしまうだろうし、土地だって、どうなるか
分からない。
土地のことだと推理して考えると、法定相続分で共有にして、権利を
確保しておいた方がよいと思うよ。
358無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 11:13:35 ID:0UJ0Iuzl
お金を贈与する場合金融債、割引債で贈与することは可能ですか?
359無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 11:18:37 ID:2bwsKuXW
亡父の家業を長年、無給に近い状態で手伝ってきました。
亡父は、体が弱く、指示だけで、実際に働いていたのは、私でした。
当然寄与分を主張したいですが、他の相続人は認めようとしません。
税務申告上は支払っている形で、実際は小遣い程度しか貰っていま
せん。この場合、調停・裁判になった場合、支払いっていない証拠
がないと不利でしょうか家内の証言だけでは、寄与分が認められる
のは困難でしょうか?
360無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 12:03:48 ID:7k+8eqgq
>>355
共同相続人の1人が他の共同相続人を後見している場合、
1、後見人がみずから相続の放棄をしたのちに代理した相続放棄
2、後見人の相続放棄と同時にされた相続放棄
は利益相反行為にあたらない。(最判S53.2.24)
361無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 12:04:27 ID:Ll0wFaFu
>>359
> せん。この場合、調停・裁判になった場合、支払いっていない証拠
> がないと不利でしょうか家内の証言だけでは、寄与分が認められる
> のは困難でしょうか?

不利・困難ではなく無理でしょう。
362無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 12:17:14 ID:RgxvkJBh
>>358
金融債などの債権を贈与するのは可能です。もちろん贈与税は課税されます。
ちなみに、そういうのは債権(金融債権)と呼ぶので「お金」ではありません。
363359:2006/05/20(土) 12:18:27 ID:2bwsKuXW
>>361
どうして無理でしょうか?
本人の申し立て及び家内の証言だけでは調停は不利でしょうか?
364無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 12:24:16 ID:RgxvkJBh
>>363
相手の主張:「税務申告上は支払っている形」つまり給与は支払われてる。証拠は申告書。
あなたの主張:脱税していました。実はあまり貰っていません。証拠はありません。

これがどの程度通じると思いますか?
365無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 12:26:00 ID:Ll0wFaFu
>>363
客観的に証明できないと相手は納得しないでしょう。

>税務申告上は支払っている形で、

給料は支払いされているわけでしょ。
366359:2006/05/20(土) 12:32:06 ID:2bwsKuXW
>>364
あくまで脱税していたのは、亡父ではないでしょうか?
私は家業だから手伝っていただけで、税務上支払っているのは知らなかったです。

あと、相手が私の寄与分を記入した手書きの用紙がありますが、
(後から寄与分を否定した。)これも証拠として無理ですか?
367359:2006/05/20(土) 12:49:04 ID:sCpR+7jE
もう30年以上前の事なので、相手側には帳簿や申告書もないと思います。
この場合だと税務署や市役所などに給与所得があった証拠は残っていますか?
368無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 13:16:17 ID:KEO7usao
>>359

>あくまで脱税していたのは、亡父ではないでしょうか?
>私は家業だから手伝っていただけで、税務上支払っているのは知らなかったです。

とあるが、実際に手伝っていた際に小遣い程度とはいえ「給料」を受け取っていた
わけで、その額に不満があったならその時に直訴・交渉すればよかったのでは。
実際脱税をしていたのは父上で、359はそれを承知していなかったのかも知れないが、
当時なんのアクションも起さず30年以上経った今、客観的には「359は諸々納得の上
手伝っていた」と捉えられても仕方ないと思わないか?
実際の所、父上がいつ亡くなったのか、30年以上前に何年程手伝っていたのか、
その家業は現在どうなっているのか等が不明だが、他の相続人との協議が無理ならば、
それ以上は望めないと思われ。
369無責任な名無しさん :2006/05/20(土) 14:14:39 ID:ntCbVvm5
父が亡くなって6年経つのですが。
当時の私はまだ若く、何も分からず結局遺産はもらいませんでした。
両親と兄夫婦は同居していて、残った母の老後の面倒を、兄夫婦がみるというのもあったし。

ところが最近、兄が借金に追われ逃亡しました。
残った住宅ローンなどの連帯保証人が父だったことが判明。
父の相続人である私に、債権者から債務を支払え!と言ってきました。
遺産をもらった覚えもないけど、放棄した覚えもなく…
本当若かったので、母に言われるままにハンコ押しちゃってた。
債務は支払わなくてはいけないのか
どうにかして回避する方法はないのか。
どなたか最善策をお願いします。
370無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 16:56:24 ID:19SGAdov
>>369
母に言われるままにハンコ押しちゃってたというのは何の書類?
371無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 17:25:30 ID:7k+8eqgq
二十歳過ぎてるのに若かったとか言うオチはまさか無いですよね?
372無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 19:32:12 ID:hOO6wuN0
>>369
払ったお金を兄に対して求償する
母親に払ってもらう
>>367
戦いたいなら弁護士の所いけ
373353:2006/05/20(土) 23:06:43 ID:Pv5tTDGP
>355
レスありがとうございます。

まだ宙に浮いているということですか・・・なるほど。
とりあえずは、私達はこのまま請求がくるのを待っていればいいということでしょうか?

また、その利害関係人が請求するのに期限のようなものはあるんでしょうか?
いつまで待っていればいいものかと思いまして・・・
質問ばかりで申し訳ありません。
374無責任な名無しさん:2006/05/20(土) 23:38:33 ID:Lm00B8Qw
伯母Aと叔母Bが遺言執行人になっていますが
内容が(AとBと私の父”執行人には指名されていません”)に均等に
遺産を分割しる、という遺言がある事を最近知りました

祖母は2001年没、今回のケースは祖母(2005年3月没)の件です

要点ですが
・執行人になってるAとBが法律的な問題を無視して
一方的に遺産分割を進めようとしていますが民法1011条の存在も知らない状態です
 執行人という事由で遺産から弁護士を雇う費用を捻出する事が最も怖いのですが
 そういったことは可能なのでしょうか?
 遺産を食い潰しそうな、意地汚いAとBに強い不信感を持っていて
 夜も寝れません。
・私の父は精神病で入院中なので、代理で交渉に当たる場合は
 委任状を作成する義務が「私」に生じるのでしょうか?
 閉鎖病棟で外出もままならないので、代わりに私が交渉に当たる
 以外に選択肢が無い様に思えますが、他に代用できる書類などありましたら
 よろしくご教示願います

乱文乱筆で失礼しました、皆様のお知恵を拝借したくレスいたしました
375無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 02:01:04 ID:1KSvMpkE
相談です。

私は三人姉妹の一人です。(姉、私、妹)
一人暮らしの祖母がいます。(現在80代)
父方の祖母なのですが、父親は一人っ子ですでに他界しており、
相続人は私たち姉妹だけです。
母親は再婚しています。

祖母は、デイケア等を利用してなんとか一人暮らしをしていますが、
記憶力も衰えており、少々心配な状態です。

この度、妹がマンションを購入するそうなのですが、祖母に頭金として1500万円を
出してもらい、そして祖母用にはその一室に一緒に住んでもらうつもりだそうです。

私と姉としてはもちろんありがたいことなのですが、頭金を出してもらって
いいマンションを購入するというところに釈然としないものを感じています。
この場合、いわゆる「特別受益」には該当するのでしょうか。

それと、これは身内にしかわからないことだと思うのですが、妹の性格上
相続の際にはかなりもめるだろうと思われます。
ですので、介護の「寄与分」というものの相場をお教えいただけないでしょうか。
妹としては、私たちにはできれば一銭も渡したくないようです。

祖母が存命のうちにこのようなことをお伺いするのは不謹慎だと思うのですが、
おわかりの方よろしくお願いします。
376無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 02:37:42 ID:4gY2mxO2
>>375
マンション購入の頭金は特別受益に該当するでしょう

本件での寄与分の主張は療養看護型ないし扶養型と思われますから
看護のために付添婦を雇ったと仮定してその賃金を相続開始時点に
引き直してその当時の賃金相場を基準に清算し
さらに扶養金額も寄与分であるとの主張がなされる可能性があるでしょう
377BABY:2006/05/21(日) 03:56:14 ID:Jzn8JDB8
遺言書は100パーセントじゃないんですか?、遺留分を請求されたら50パーセントの価値しかなくなるのですか? 税理士が遺産相続の事全てをやって報酬払ったのですがいいのですか?
378無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 05:30:50 ID:XAIHqNYo
>>377
相続人の廃除がされてなく(遺言者の法的手続による相続権の取り消し)
相続人の欠格が無ければ請求できます(遺言者の殺人や遺言の偽造)
379無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 09:04:36 ID:TBR6w5IN
>>374
「分割しる」とはねらーなお祖母様ですね。
遺言執行者に問題があるのなら、家裁に解任と新たな執行者の選任を申立ててください。
前者については、弁護士への依頼内容による。
後者については「義務」はありませんが、自称代理人が委任状も持たないで交渉に来ても
相手にされない、ということはあるでしょうね。
あなたが父の後見人になれば、代理権を証する公的な書類がありますが。

>>377
遺言書によって遺留分の排除はできない。50%ではない。やったことによる。
380無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 09:06:17 ID:TBR6w5IN
訂正。50%ではない→50%とは限らない。
381無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 12:06:30 ID:1KSvMpkE
>>376
ありがとうございます。該当するんですね。

妹は相続というのは「プレゼント」のようなものだと思っていて、
公平分配なんて考えてもいないと思います。
「特別受益」などという概念もあるはずもなく、いざとなってそのことを
持ち出したら彼女にとっては青天の霹靂、まさに狂ったように怒ることが
予想されます。

姉はあまり欲のない人間なのですが、私としては
「強欲な人のために、欲のない人が犠牲になる」という事態だけは避けたいと
思っています。

調停や審判といったことは避けられそうにないと思うのですが、
こういう争いごとの場合、典型的にはどのように進行し、
また弁護士様へのご依頼などはどういったタイミングで行えばいいものなのでしょうか。

今回の質問は法律の問題ではないのでしょうが、
このような事態について詳しい方がいるかと思いお尋ねしました。

よろしくお願いいたします。
382無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 14:40:14 ID:SB57Sj6d
遺産相続で困っています。
平成10年に父が死亡、相続人は後妻(A)、子(B)、子(C)、子(D)及び後妻の子(E)(前妻は既に死亡)、遺産相続中の平成17年に後妻Aも死亡しました。

登記簿謄本を取ると、AとB,C,Dの間に、養子縁組関係は無く、Aの相続分はすべてAの実子Eに行きます。

A分が全部Eに行ってしまうのは仕方ないですが、まず亡父の相続を早く始末したいと考えています。

亡父の相続財産の法定相続の半分はAですが、遺産分割協議で財産を分割することにB〜Eは合意しています。そこで分割方法ですが、A分をゼロにする形で合意しても問題はないでしょうか?(Eの合意も得る形ですが。)

それができないのであれば、Aの分割協議による相続割合の基準とかあるのでしょうか?(たとえばAの遺留分以上とか)

また、Aが亡くなっている場合の分割協議書の書き方で特に留意する点がありましたら併せて教えて下さい。
383無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 15:24:32 ID:1NiPie9c
>>381
トラブルを回避し仲良くやっていきたいなら生存中に公正証書遺言でも組んでもらうのが一番いいんじゃないの。
384無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 22:15:59 ID:JTqn++oC
質問させてください。
昨年祖父が亡くなったのですが、公正遺言証書を残していました。
内容は「叔父Aと私の母Bと叔母Cで均等に分けること
そして、執行人としてAとCを指名する」との内容でした。
要点
 没後1年以上経っても財産目録を(忙しい)との理由で作成しない
 執行人AとCに、民法1011条の内容を伝えました。
 しかし、頭の固い執行人は弁護士をたてると言い出しました

質問点
 どうにか財産目録を作成させる手段はないのでしょうか?
 (負債があった際、凄く不安です)

 現在の執行人を解除した場合、私の家族Bが代理で執行人になる事は可能でしょうか?
 (その際は弁護士を立てなければならないのでしょうか?)

現在の執行人AとCにたいして、とてもじゃないけど信用が置けず
また、私の家族Bが入院中のため私が交渉に直接当たる事になり
こちらに質問させて頂きます。
385無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 23:09:24 ID:TBR6w5IN
>>384
どう見ても>>176>>374と同じ人ですね。
弁護士の所へどうぞ。それから心療内科にも行った方が良いかもしれません。
386無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 23:12:49 ID:1KSvMpkE
375です。

>>383
ありがとうございます。
そもそも妹とそれ以外とで、自分の信じる正当な取り分というものが
違うので、トラブル回避自体難しいと思いますが、やはりそうなると
法律の範疇じゃないですね。

ありがとうございました。あとはこちらでよく考えて判断したいと思います。
387無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 23:15:55 ID:JTqn++oC
>>385
いえ、初めて質問させていただきました。
同じ様な内容のようで、アンカー便りにレスを見てみましたが
私のケースとは、若干違うように思います。

釣りや荒らしではないので、マジレスでお願いします。
心療内科には通院していません、まだそこまで追い詰められていませんので
388無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 23:30:19 ID:t+OEa9TV
>>385
答えられないなら黙ってりゃいいのに
推測でものごとを判断するのって幼稚だよ
389384:2006/05/21(日) 23:36:20 ID:JTqn++oC
>>388
そういうレスだと荒れ兼ねないので、どうか控えていただけませんか?
私はマジレスしていますし、ネットでは状況把握が限られるので
推測でもある程度の方向付けをしていただけると嬉しいです。

くれぐれも荒らし、釣りでないので住人の方のお知恵を頂きたい
その一点に尽きます
宜しくお願いします。
390無責任な名無しさん:2006/05/21(日) 23:52:13 ID:j4tyMPMe
父が亡くなり、私と母と妹が家を相続する事になりました。

元々半分は私の名義の家なので、相続すると私の所有分は8分の5になります。
今は母と妹が住んでるのですが、私は家を売って分けたいと思ってます。
しかし母達は今すぐ家を出る気はなく、3年待って欲しいと言われました。

その場合、期間を限定して賃貸契約を結び、私の所有分の家賃を払って貰う事は出来るのでしょうか?
また三年後に売る事による家の価格の下落分は、どういう扱いになるのでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。
391無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 00:10:17 ID:2AF9XKb9
>388
相続人の構成や相続分の指定方法、執行者の行動、信用できない理由等が一致し、
用語の間違いまで同一。違うのは性別ぐらいです。
無駄なレスをつけるくらいなら、ご自身で回答されたらいかがですか?
>>389
上記の理由により同一人物と判断しました。ごめんなさい。
最初の方には回答していたので、なぜこんなことをするのだろうと感じたのです。
ただ、未だに信じられないので、私からは回答を控えさせていただきます。
392無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 00:11:15 ID:xsQFWo0f
>>390
私って誰だ?被相続人との関係を書かないと解らんだろ。
まあ、子供だろうから、配偶者一人と子供二人って事で回答しとく。
可能。その場合は、その家に君は住まないのであれば、近所の同等物件の5/8の家賃。
住むのであれば、5/8の家賃をもらって、3/8の家賃を払う訳だから、差し引き1/4程度
の家賃。
>家の価格の下落分は、どういう扱い
家賃に含まれている。
393無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 00:42:35 ID:8qfmlaGm
>>390です

回答ありがとうございます。
説明不足ですいません、非相続人に対して、母は配偶者、私は長男、妹は長女にあたります。同居予定はありません。

もう少し質問よろしいでしょうか?
賃貸契約出来るとの事ですが、三年後までに期限をもうけた定期借家契約は可能ですか?
仲介業者をはさまず、母と私との個人的な契約は可能ですか。
敷金、礼金はとれますか?もちろん修繕箇所がなければ敷金は返還します。
度々の質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
394無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 00:44:50 ID:lG3GEPKh
>>384,387
貴方の場合は母(B)に委任状を書いてもらい代理人になれば
遺言執行者の選出、請求ができます(入院の理由に拠るが)。
精神上の障害等により委任状の作成が不可能であれば成年後見人の請求を
家庭裁判所にすることで権利が得られでしょう。
ただし、親戚間で争うのを避けるために
代理人であることをA,Cに伝え
遺言執行人の辞任と請求をしてもらうなりした方が良いでしょう。
権利を主張するのではなく争わないようにするのが望ましいと思います。
395354:2006/05/22(月) 01:17:27 ID:wy4R0g46
>>355>>356>>357>>360
お礼が遅くなりました、よくわかりました。どうもありがとうございました。

叔母が使ってしまうのはかまわないですが
将来行き先がなくなるカネが残れば欲しいなあと思ってました。
相続放棄に反対されたので後見人を捜します…
396無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 01:44:23 ID:QVSNyIIl
>>386
「祖母の遺産の分配について祖母に決めて貰う」のが全員が納得しやすい形である
という趣旨で申し上げたまでであなたや妹の意見がどうのこうのという話とはちょっと違うんだけど
自身の問題ですから思うとおりにどうそ。
397無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 21:41:23 ID:uTAQdIBh
お聞きしたいことがあります。
昨年の夏に、母の両親が亡くなったのですが、母の兄弟間で遺産相続の
手続きが上手くいっていません。
銀行預金は銀行に凍結されている状態なのですが、母の兄弟のところに
銀行から預金を没収するという旨の連絡が来たそうです。
その様なことはあるのでしょうか?
ある期間以上、銀行に凍結されていたら、相続権利はなくなり、
没収されてしまうものなのでしょうか?もうじき1年になるのですが。
398無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 21:45:51 ID:hjV2EIC3
>>397
銀行に債務があったんじゃないの?
没収ではなくて相殺通知が来たのではないですか?
399無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:00:37 ID:uTAQdIBh
>>398
早速のお返事ありがとうございます。
いえ、債務はまったくありません。
それでそういう通知が来たと、兄弟の一人が言っているので
母が悩んでいます。

そういっているのは、死んだ祖父母と同居していた兄弟です。
まだ、その家に住んでいるそうです。
400無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:18:41 ID:rKyWR+6L
>>399
まずはその通知を見せてもらえ。
10年以上放っておかない限り、預金の権利はなくならない。
401無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:20:46 ID:WIAZVaTV
質問です。

司法書士資格を勉強していますが、ちょっとわからない問題がありまして、答えがありません。
正解を教えて頂ければ、非常に助かります!!

相続分の指定を受けたもの以外は法定相続分によると民法902条の2項に定めてあるけど、この場合はどうだろう?

甲さんの配偶者は乙さんで、鏑出子がABである。甲さんが死亡して1000万円の相続財産があり、
遺言でAさんに相続分の4分の1を指定した。そうした場合に残された乙さんとBさんは375万ずつになってしまうのでしょうか?
402無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:29:15 ID:uTAQdIBh
>>400
その通知の話を聞いたのが昨日今日の話だそうで、
近々兄弟みな集まって、その通知のことについて聞きにいくそうです。
10年は大丈夫なのですね。今、母に言ったら安心しています。

どうもありがとうございました。
403無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:33:37 ID:WIAZVaTV
↑401
鏑出子×でなく嫡出子○でした。スミマセン!
404無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:34:29 ID:rKyWR+6L
>>401
乙が500万、Bが250万
405無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:41:18 ID:WIAZVaTV
>>404
ありがとうございますっっっっ!!助かりましたっっっ!!!
406無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 22:53:24 ID:WIAZVaTV
>>404
スミマセン!気になったんで、詳しく質問させてクダサイ!!
相続分の指定を受けていない人達を法定相続分で相続させると、902条2項に載ってますが、この場合配偶者乙とその嫡出子Bさんということになり、2分の1になる、と思っていたのですが、そうでは無い!ということですね?
407無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 23:44:44 ID:rExxW+rC
遺産分割協議書ができあがった後に修正したい場合、新たに
作り直す必要があるでしょうか。

現状、「相続人Aが全現金遺産を相続し、その代償として相続人
B,C,Dに○○円を支払う」という記載になっています。

相続人Dは分割協議に加わることなく、相続人A〜Cが相談し、
作成・捺印した協議書に捺印せよと言われている状態です。

相続人Dの主張により、相続人Aが相続人Dに対して支払い金額
の増額を了承しましたが、できあがった協議書にはそのまま捺印
し、必要であれば別途法的に有効な文書を作成する。
(「AからDに□□円を別途支払う」等)

協議書を新たな内容で作成し直せば済むことですが、4人が離
れて住んでおり、相続税支払いの期限も近づいていることから、
上のような処理にしたいとのこと。
408407:2006/05/22(月) 23:48:16 ID:rExxW+rC
続きです。

別途作成した文書を協議書に追加して、同じ相続の処理と
することは可能でしょうか。

それが不可能な場合、別途作成した書類が有効だとして、
別途支払う金額によっては贈与税がかかるかと思いますが
その理解であっているでしょうか。

そもそも、全現金資産を一旦相続人Aが相続するというやり
方が普通なのでしょうか?
税金対策になるとの説明でしたが。。。

別途書類を作成せざるを得ないとして、それを法的に有効に
するにはどのような手続きが必要でしょうか。

以上、質問がいくつかありますが、よろしくお願いします。
409無責任な名無しさん:2006/05/22(月) 23:57:33 ID:2AF9XKb9
>>406
スレ違いです。司法試験板又は資格全般板へどうぞ。
>>408
内容が抵触しなければ、分割協議書が複数にわたってもかまいません。
当然トラブルの可能性は増しますが。
別途作成する書類は分割協議書と同様に作成すれば良いです。
遺産が現金であるにもかかわらず、代償分割するというのは意味がありません。
一定の期間後にB〜Dに支払うというのならAにとっては意味がありますが、
B〜DはAの支払い能力が無くなる危険を負うことになります。

「税金対策」とは、なんとなくですが脱税のにおいがします。
410407:2006/05/23(火) 00:28:40 ID:RqtXio62
>>409
早々にありがとうございます。

内容が抵触しなければというのが問題になりそうですね。
すでにできあがっている協議書には「AからDに○○円支払う」と書かれ
ています。
別の新規に作成する協議書に、「それとは別にDに□□円支払う」と書
かれていればOKということでしょうか。

例えば、「Bが受け取る中から××円、Cが受け取る中から△△円を、
それぞれDに支払う」という書き方でも大丈夫でしょうか。

代償分割っていうのですか、何か変だなぁと思いつつ、知識がないので
そういうものなのかなぁと考えていました。

脱税のにおいがするということは、当然税務署にもわかるわけですよね。
それとも分割協議書自体は税務署に見せる必要がないのでしょうか?
411407:2006/05/23(火) 00:30:45 ID:RqtXio62
>409
もう一つすみません。
別途作成する書類は、仮にAとDとのやりとりのみの場合も、
C,Dの捺印がいるのでしょうか。

そうであれば新規に作り直すのと変わりませんね。
412407:2006/05/23(火) 00:32:23 ID:RqtXio62
たびたびすみません。

情報が不足していたかもしれません。

相続遺産は現金のみでなく、不動産、株券等もあります。
413無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 09:28:04 ID:Or5be62/
>>411
>別途作成する書類は、仮にAとDとのやりとりのみの場合も、
>C,Dの捺印がいるのでしょうか。
C・Dは最初の協議内容に納得して署名・捺印したのだから、その内容が
変わるのであれば、当然(Dへの相続分が増えることにより、結果的に
C・Dの取分が減るのであれば、尚更)署名・捺印が必要です。
また、A・D間で別に書類を作成するとして、相続を終えた後であれば、
C・Dには関係ないということになります。
ただ、一番わかりやすいのはやはり新たに作り直すこと。
期限がいつなのかはっきりしませんが、遠方とは国内ですか?
海外だとまた違ってきますが、国内範囲での遠方ならば、郵送で間に合わせ
られませんか?
414無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 13:25:07 ID:fRB8y8Bb
>>406
2分の1ずつ。>>404 の説もあるが少数派。

>>407
代償分割しても現物分割しても相続税の額は同じ。
415無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 15:42:17 ID:GNMAUxaK
>>407
なるほど。現金遺産というのは現金+(その他の)遺産という意味だったのですね。
容易に分けられない物、分けると価値が下がる物を一人の相続人が相続し、他の相続人に
代わりの金銭を支払う(=代償分割)というのは珍しくありません。
資力が無くなる危険を負うのは前述のとおりです。
また、遺産は全てAが相続するという内容の分割であれば、後日、他にも遺産があることを
知ったとしても争うのは難しくなりますので、Aにとっては有利なものです。

原則として>>414氏の言うとおり相続税の額は変わらないのですが、不動産等には特定の
条件を満たした相続人のみが減免を受けられる特例もありますので、税金対策というのも
嘘とは断じ得ません。

分割協議書はあくまで分割協議が成立したという証拠に過ぎないのですから、後で問題に
なった時の証拠価値を考えて適宜の方法をとってください。
問題にならない確信のある、信用できる相手であれば口約束でも構いませんし。
416無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 18:00:54 ID:Ui0SFc3x
遺産の相続について相談させて下さい。
今年の一月に主人が亡くなり、家と預貯金が少し残りました。
相続人は配偶者の私と長男、次男の3人です。
貯金は主人の入院代、葬儀代、お墓代で殆ど使ってしまい、手元に残ったものは、別居している長男を受取人にした生命保険にかけました。
家には私と次男が住んで居るのですが、家を購入する時に主人と長男の共同名義でローンを組んだため、家の名義が主人と長男で半分づつになっています。
最近になって長男から家の半分と残り半分の四分の一。(家が1200万程なので、750万くらい)を要求してきました。払えないなら長男が450万はらうから家を出てけと言われて困っています。私の収入も少ないし、恥ずかしながら次男は無職。750万なんて払えません。
しかし家を買う時に主人の名義の家を売り、450万を頭金として入れていますし、ローンも主人が亡くなったので団体信用保険が下りて完済したのです。長男は実質100万程しか払ってません。
私と次男は長男の言う通り、お金を払うか、家を出るしかないのでしょうか?とても困っています。どうか良い案をお授け下さい。
417無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 18:33:21 ID:5CJ2DrK5
>>416
弁護士会の法律相談(30分5250円)に行きましょう
418無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 19:46:11 ID:/05uVHUo
>>417
答えられないなら黙ってような
419無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:03:09 ID:GNMAUxaK
>>416
少なくとも遺産分割協議が成立するまではそのまま住み続けてかまいません。
分割協議後もあなたが住み続けるとするなら、長男の持ち分を買い受けるという解決法に
なると思いますが、長男の持ち分については争う余地があります。
弁護士に依頼べきだと思います。
>>418
あなたもです。
420無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:12:46 ID:YMKXAv0D
質問させて下さい。
私の叔父(父方・父の実兄)が亡くなりました。今度四十九日の法要があります。
その叔父なんですが・・・借金をしこたま残して他界してくれたのです。
故人の直系尊属は既に他界しています。
叔母(故人の配偶者)・従兄弟達(故人の子)らは相続放棄するとの事です。(手続きは士業に依頼済みとの事)

私と、私の兄弟・父と、父の兄弟(更にその子)の分も相続放棄の手続きをしようと考えているのですが・・・
経済上の理由で、士業の先生方に依頼する為の費用を捻出出来そうにありません。
自分で手続きをするしかないと考えています。

そこで、
@相続放棄申立書は相続人本人・法定代理人以外が記載・提出する場合は相続人本人の委任状が必要なのか?
A被相続人の戸籍謄本は、単純相続等の場合と同じ様に、相続関係であることを証明出来る様に細かく必要なのか?
 (相続放棄の場合は、最後の地の戸籍謄本だけで済むのか?)
B複数人の相続放棄をする場合は、被相続人の戸籍・除籍の謄本は、その人数分必要なのか?

以上3つの質問にお答え頂ければ幸いです。
宜しく御願いいたします。
421無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:26:25 ID:N1Euwi37
>>416
登記上ではなく、実際に支払った人の持ち分で計算します。
つまり、長男の支払額100万円を除いた全額を主人の持ち分で考えますので、
長男は、ご主人の持ち分の4分の1の金額の権利があります。

>>420
相続放棄なら、家裁で相談すると詳しく教えて貰えます。
まずは、電話で聞いてみて下さい。
422無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:33:20 ID:Ui0SFc3x
416で相談した者です。
わかりました。弁護士さんに相談してみたいと思います。
ありがとうございました。
423無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:34:15 ID:/zdWB6FX
>>421
団信で完済した分も全て被相続人とする点には疑問がない?
424無責任な名無しさん:2006/05/23(火) 22:41:54 ID:Ui0SFc3x
度々すいません。421さん、ありがとうございました。
司法書士さんの話しでは長男の言分で正しいとの事だったので、半分諦めていましたが、希望が持てました。
その点も踏まえて弁護士さんに相談してみます。
425420:2006/05/23(火) 23:19:02 ID:YMKXAv0D
>>421
有難う御座います。
426無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 00:10:03 ID:zXgNCiRz
80歳の父は4人兄弟(ABCD)の次男(B)、祖父の財産(土地)は戦前の相続で
すべて長男(A)にいき、その後長男も他界して長男の子(a)に受け継がれている。
父と三男(BC)はその土地に隣接する土地を共有名義で購入した。

BCはaの土地の一部に共有名義で4階建てのビルを建て、商売をしていたが、Cは
17年前に死亡し、その後はBだけがビルを使用して商売を続けている。ビルの半分の
名義はCの妻C’に相続されたがBとの共有のままになっている。
Bはaに土地代として月15万円を、C’にビルの半分の使用料として月30万円
を長年支払続けている。Bは高齢のこともあって商売を辞めてビルを売却したいが
C’は承諾しないためそのままとなっている。商売は最近は赤字に転落した。

一方でBとCは共有の土地とaの所有する土地の一部を合わせた土地をおよそ半分に
分割して、それぞれの名義で自宅を建てている。aの土地の一部はCの自宅に
かかっている。このCの自宅と共有の土地も、Cの死後C’と子cに相続されている。
Bがなくなった場合、Bの遺産は妻B’(母)と子であるb,b'(私と妹)が相続する
ことになるが、ビルを売却するか少なくとも権利放棄して、月々の支払45万円から
のがれたい。しかしC’は承諾せずBの死後も毎月30万円の支払をB’に求めたいと
いっている。

この際、自宅および自宅の建っている共有土地は相続して、ビルの権利を放棄する
ことは可能でしょうか。
427無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 02:02:59 ID:cpupJzvJ
>>426
全部相続した後にビルの持分だけを放棄することは可能。
でも、生前贈与するとか、ビルの持分をC'に遺贈する旨の遺言を書かせるとかすれば?
428無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 05:47:08 ID:D+IYR5YT
相続した後に持分を放棄というのもよく分からんな。
所有権はごみ捨て場に捨てるって訳にもいかんと思うが。
誰かにただであげるってこと?
429無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 07:58:13 ID:K4WvT0Hv
>>423
団信は受取人の明示がない場合が多いから、
生命保険契約として相続人で頭割りになるが、契約によっては法定相続分通り。
430407:2006/05/24(水) 08:11:00 ID:5NBBhsTw
>>414
>>415

ありがとうございました。
お礼が遅くなってすみません。


>411
についてはいかがでしょうか?
全員の捺印が必要なのであれば、新規に作り直す方がすっきりすると思います。
431407:2006/05/24(水) 08:22:14 ID:5NBBhsTw
質問がぼけているかなと思ったので、再度疑問点をまとめます。

分割協議書(相続対象者全員の捺印あり)とは別個に、相続者間の1対1での
金銭他のやりとりを行うことを決めた場合、金額によって相続税とは別に、新
たに譲与税がかかりませんかという質問です。

「相続人Aが全資産を相続し、代償としてB〜Dに○○円を支払う」
という分割協議書ができあがっており、それとは別にAとDの間で、
「相続人AはDに××円を支払う」
という文書(なり約束)を新たに作った場合、こちらも相続の一環として認められる
のでしょうか?

ということです。
ご教授お願いします。
432無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 09:21:10 ID:WEtnPN80
423
429
意見が割れて居るようなので、もう一度詳しく書きます。
四年程前に長男の 結婚を期に家を買い直す事にしました。
主人と私だけではローンが通らなかったので一緒に住む予定の長男と主人の共同名義でローンを組ました。金額は1880万、家は450万で売れましたがローンが少し残っていたので380万を頭金にして1500万のローンになりました。
登記上では主人と長男の持分が半分づつになりました。
しかし一年程前に、嫁と折り合いが悪く、長男夫婦が勝手に家を出て行きました。
続きます。
433無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 09:24:32 ID:WEtnPN80
今年一月に主人が亡くなり団体信用保険で完済。支払い総額は主人が150万程、長男が100万程です。預貯金は150万程で互助会からの30万香典50万で長男を喪主に葬儀をし、入院費、葬儀代、お墓代を払い、
続きます
434無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 09:25:46 ID:WEtnPN80
10万を長男へおこずかいとして渡し、残りの40万は、長男が家を出ていてかわいそうだったので、受取人長男の生命保険として私が契約したのですが、長男は保険も貯金もいらないからと、家の分だけを要求してきました。
続きます
435無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 09:27:27 ID:WEtnPN80
今年の固定資産税10万程は長男宛に来たのですが、私と次男で支払いました。
今現在の家の価格は1100万〜1200万長男が法務局と司法書士さんに聞いた所、長男の取り分は750万、私と次男の取り分は450万程になると言われたそうです。
続きます
436無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 09:29:02 ID:WEtnPN80
この条件で弁護士を立てて争って、勝てる見込みはありますか?また、弁護士費用を払っても、足りるだけの取り分の増加は見込めますか?
何度もお手数おかけして申し訳ないのですが、何卒よろしくお願い致します。
437無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 10:57:20 ID:Wf0Fpct/
>>428
持分の放棄すら分からん奴は書き込むな。

>>431
贈与税が課される。教授じゃなく教示。
438宜しくお願いします:2006/05/24(水) 11:33:04 ID:4oC+6Tyj
以前にも書き込みをした者です。長文になりますが・・・ 3年前に父が他界しました。
当時、(現在もそうですが)某鉄道会社の高架下の賃貸物件の権利を(3店舗分)を所有し、
他界以前からその物件を第3者に貸し、その賃貸料で母が生活しています。わが家の家族構成は
複雑で前妻(他界)の子が3人、後妻(私の母)の子が3人と計6人男ばかりです。
(前妻:一郎・二郎・三郎)(後妻:四郎・五郎・六郎)とします。
一郎はガンで他界しましたが妻は元気です 二郎は他界し妻子なしです 三郎は健在で妻子ありです
四郎も健在で妻子ありです 五郎は独身で健在です 六郎(私)も元気で妻子ありです
さて、この度、母が上記の賃貸物件の全ての名義変更(他界した父から母へ)したい
と言い出しました。私達(だれで何人かわかりませんが)委任状とか相続放棄みたいなものが
書面で必要なのでしょうか?ちなみに遺言状に母へと書いてありました。
長くなりましたが宜しくお願いします。 
439無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 11:36:23 ID:Lps3nZWo
>>438
それが正式な法的効力を持つ遺言状なのか、
ただの覚書なのかによる。
後者なら子供たち6人(死んでるならその子供)たちの遺産分割協議書が必要。
440無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 12:08:10 ID:A+QbEos9
父が亡くなりました。家族は母、別居中の兄(嫁、子供)と私です
新築の家のローン(2500万)と免除されない借金が400万ほど残りそうです。
遺産は退職金と会社の保険が2500万ほど、母が受取人の保険が2000万ほどあります。
家と父の借金の完済、残りは母ということで話はまとまっています。
死亡届けは出しましたが、ほかになにかすべきことがありましたらアドバイスお願いします。
あと、相続税はこの程度の金額ならかかりませんよね?
441宜しくお願いします:2006/05/24(水) 12:27:33 ID:4oC+6Tyj
439さんへ さっそくの御教示有難うございました もうひとつ御願いします
母にこの件を連絡しましたら公証人及び弁護士など介さず手紙みたいに書かれてたとの事です。
実物を見ていませんし、私にはそのような事を判断する法律的知識もありません。
で、439さんからの指摘のあった「後者なら・・・」と考えると7人分の署名捺印が必要になります。
(遺産分割協議書でくぐってみました)仮にひとりでも「ノー」と言えばどうなるのでしょうか?
家族会議でも決着つかない場合は裁判となりますですね?裁判となれば費用負担の構成はどうなるのですか?
一度に色々すいませんが宜しく御願いします。
442無責任な名無しさん:2006/05/24(水) 13:41:44 ID:rQMmRVzT
>>431
形式的には遺産分割+贈与になるので贈与税がかかります。
ただし税金は実質に課税されるので、AD間の新たな合意が遺産分割の一環であることを
税務署員に納得させられれば課税されません。
>>411については、分割協議書としてなら全員必要。贈与証書としてなら当事者のみです。
いまある分割協議書を訂正する方法もありますが、作り直すのと手間は変わらないです。

>>432
基本的な意見は割れていません。あなたの主張としては>>421氏の通りで良いです。
それがそのまま通るかどうかは契約と具体的事情しだいですが。
法務局・司法書士は登記の持分割合だけを聞いて取り分を答えただけでしょう。
法律論としては現実に支払いをした者が権利者ですが、争う場合には、登記名義があれば
権利者と推定されますので、それを覆すだけの証拠がなければ勝てません。
その証拠が用意できるかは具体的な事情しだいなので、いちど弁護士の所へ相談に行って
ください。依頼するかはそれから決めれば良いです。

>>429
団体信用生命保険契約の受取人は常に金融機関です。

>>440
保険金の請求とか分割協議書の作成とか相続登記とか本人名義の契約(公共料金・カードetc.)
の変更・届け出とかいろいろ。
相続税がかかるかは家(+土地)の価値によります。

>>441
弁護士等が介していなくとも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば立派な遺言書です。
要件はぐぐってください。
話し合いで決着がつかなければ家裁で調停→審判という流れになります。
弁護士を立てた場合は各自の負担。調停・審判の費用は1200円+切手代です。
443宜しくお願いします:2006/05/24(水) 14:02:55 ID:4oC+6Tyj
442さんへ 貴重な時間を費やして頂き大変参考になりました。今後のご活躍を祈ってます。



444407:2006/05/24(水) 21:45:39 ID:5NBBhsTw
>>437
>>442

ありがとうございました。

>遺産分割の一環であることを税務署員に納得させられれば課税されません。

というところがミソですね。
やはり書き直してもらう方が紛れがなさそうですね。
445無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 00:56:56 ID:FV4mFg/U
団信について意見が出てたので、補足っちゅーか、疑問。

>>442の言うとうり団信の受取人は金融機関。

だとすれば>>432の場合、金融機関からの債務返済。つまり、ご主人半分、長男半分の債務に対する生保と考えられないか?

と言う事は、半分については金融機関を通して長男を受取人にした生保となるので、長男の主張が通るかも。

ただ、それを特別受益とみなした場合、432と次男の慰留分には反さないから、長男の取り分は半分。残りを432と次男で半分になるんじゃね?
446無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 01:31:05 ID:DcKNLB01
にしても無色の弟に出て行って欲しいというのはわかるが
母親にも出て行けってのは強烈だな
447無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 09:08:26 ID:xPLSStUP
どなたか教えてください。
亡父の遺産整理をしはじめたのですがわからないことがあります。
相続人は母、長男、次男(自分)の3人です。
母が父が亡くなった後に父名義の銀行から預金を引き出し葬儀費用に充てました。
それを知った長男は手続き上面倒になったりするのでは、と心配しています。
母は銀行を凍結しないといけないのは知ってましたが、
急な死で手元に現金がなく引き出したようです。
こういう事は今後行う手続き上(税務申告なと)問題がありますか?
448無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 09:12:20 ID:ithxBBeA
弟がニートになったのは甘やかしてきた母親の責任だと思って怒ってるのでは?
449無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 09:25:10 ID:uB1Y6SfR
そのお金を何に使ったのかはっきりしていてそれに相続人全員が納得できているなら特別問題無いと思います。
税務申告も葬儀に使うために降ろしたといえば何も問題ありません。(言わなくても調べればわかりますが)
税務申告で問題なのはむしろ葬儀につかったお金の詳細を記録しておくとかそちらの方ではないでしょうか
450無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 09:26:11 ID:1Bpc8VLv
>>447
まったく問題無い。
451447:2006/05/25(木) 09:40:41 ID:xPLSStUP
>>449-450
はい、相続人全員納得してますので大丈夫ですね。
安心しました、ありがとうございます。
452もろみ:2006/05/25(木) 11:35:09 ID:c9Z02Kan
おたずねします!よろしくお願いいたします。

母が亡くなり相続人は父、私、弟、妹の代襲相続人の姪、養子である
私の息子の5人です。
このうち姪と養子の息子は20代であり、母の相続人ではありますが
仏壇や墓の面倒を見るでもなく高齢の父の面倒を見るでもないのです。

それでおたづねしたいのは遺産分割協議の際は必ず話し合いに加えねば
ならないのでしょうか?
上記のように何も面倒を見ないので私や弟の決定に任せるという委任状を
もらってそれで決定してもいいのでしょうか。
もちろん、姪や養子はそれで良いといいっていますし、遺産分割協議書に
捺印もしてくれるそうです。

また、父に認知症の気配があるのですがそれはどうなるのでしょうか?
今のところ私が面倒を見ていますが後見制度を使う予定はありません。
以上、お願いいたします。


453無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 12:25:58 ID:Ia0VZDCt
祖母名義の家、土地を2歳の孫に相続させた場合の税金などメリット、デメリットを教えて下さい。
454447:2006/05/25(木) 16:42:26 ID:xPLSStUP
朝相談した者ですが、もうひとつ教えて下さい。
整理してたら父が孫(兄の子供)名義で預金していた通帳が出てきました。
調べてみたんですが、これは父から孫への遺贈で良いんですよね?
それで相続税のことなんですが、
長男と次男(自分)は相続放棄して母に全て渡るようにするつもりです。
遺産額的に相続税はかからない範囲なのですが、
この孫の計算はどうなるのでしょうか?(相続税の2割加算になるようですが)
また、長男が相続放棄する事とその子(父からみたら孫)の税額は
関係してくるのでしょう?
よろしくお願いします。
455無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 17:07:55 ID:QDitfjwd
>>452
それでいいならいい。病気の程度による。

>>453
2回の相続が1回で済む。

>>454
遺贈にはならない。相続人が相続すること。
子が相続を放棄すると親や兄弟姉妹に相続権が発生することに注意。
456無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 18:29:17 ID:AwVtK2zH
嫁いだ娘になんですが年間100万円位づつ土地を生前贈与していけば、贈与税も相続税もかからず土地を娘名義にできるんでしょうか?
土地を分割して贈与できるかってとこが疑問なんですが。私名義の多額の借金が有り、私が死ぬまでに名義を変えておきたいんです。
457無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 19:08:57 ID:9CPbvwby
>>456
100万円分の持分ずつ登記を移していけば可能だが、
登記のお金がバカにならない。
借金がたくさんあるなら、詐害行為取り消しされる可能性も
忘れずに。
458456:2006/05/25(木) 19:32:32 ID:AwVtK2zH
わかりました。ありがとうございます。
459無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 20:00:01 ID:6sX7vaoM
15年前母が他界し、残った父も去年他界してからそろそろ一年が経とうしてるのに
長男は遺産相続の話を何もしてきません、こちらから切り出すとのらりくらりと誤魔化し
遺産がどれだけあるのかさえ判然としません。
遺留分減殺請求の時効は一年ですが、遺言や遺産内容がわからないままでも
送った方が良いでしょうか?

書類の作成と郵送を頼むのは司法書士?行政書士?
460無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 20:13:42 ID:s5c/IihA
教えてください。
義父が介護をしている私に(長男の嫁)に全部やる。と
預貯金約700万の通帳・印鑑、土地の権利書、実印をくれました。
義父には長男(私の旦那)と姉2人がいます。
土地の名義変更はしませんが、預貯金を孫(私の子供2人)に贈与税がかからないように
毎年100万づつ名義変更を去年からしています。
姉達は義父と仲が悪く、家にはほとんど来ません。
義父が亡くなった後何か問題になるでしょうか?

461無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 20:20:15 ID:9CPbvwby
>>459
とりあえず遺産分割協議の調停を起こしたら?
遺留分ってそもそも遺言があったの?

>>460
ありあり。
問題になるのが目に見えているので、義父に遺言を書いて貰いましょう。
その際、遺留分は姉にあげた方が、後にもめることがない。
462無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 21:15:29 ID:s5c/IihA
>>461
460です。やはり問題ですよね。介護した分余分に貰える訳ではないのですね。
でも義父が孫にくれた預金でもだめですか。それも相続対象になりますか?
463無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 21:58:45 ID:o0AsoiHm
>>462
姉にできるだけ遺産を残したくなければ、孫を養子にして、姉の取り分を減らすことと、
義父に生命保険金(終身)かけて、受取人を孫にする方が有効だと思う。
もちろん、遺言は忘れずに。
464無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 22:28:36 ID:9CPbvwby
>>462
介護した分余分にもらえるのは相続人であって、
あなたは相続人ではないから、「事実上渡されているだけ」なら
死亡したら一銭ももらえないよ。
遺言なら相続人以外に遺贈させるのは可能だから、遺言を書いてもらえ。
遺言を書いてさえもめるのに、書いてないのはもらってないと思え。
465無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 22:55:48 ID:7vIcT8Al
婆ちゃんが死にますた。

長男「家も田んぼも全て家を継いだ長男の物だ遺言書もある。」
父(三男)「とりあえず遺言書と財産目録みせな」
長男「喪前らの取り分はないから必要なし」
兄弟一同「なんだこの馬鹿兄貴は・・・」

どうすべ。

466無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 23:01:08 ID:MuHumowY
>>465
遺産分割調停を申し立てましょう
467無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 23:11:40 ID:s5c/IihA
>>463>>464さん
相続は義父が亡くなった時に発生するのでしょう?
その前にお金使ってしまえばいいのでは
当然義父のために、身の回りの者を新しくしたり、電化製品を買ったり
これはどうですか?
468無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 23:17:13 ID:sKXV5949
>>467 問題無し。介護にかかる費用も義父の負担でOK但し痴呆とかだとダメ。
469無責任な名無しさん:2006/05/25(木) 23:27:08 ID:s5c/IihA
>>468
なぜ痴呆だとだめなの?
470無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 00:32:36 ID:raWt/7Ss
>>469
痴呆であれば、義父本人の意志ではなかったので無効と相手に言われ、訴訟になったら負けるから。
471447:2006/05/26(金) 01:04:30 ID:/cV96Snp
>>455
お答えありがとうございます。
なぜ遺贈にならないのでしょうか?
長男の子供だと亡父の相続人にはならないと思うのですが、
すいませんよく分からないものでもう少しご説明お願いできますか?

472無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 06:45:13 ID:lacRPlFu
>>471
残念ですが、孫に与えるという意思が明白でも、
孫に相続させるという遺言が無い限り、遺贈にはなりません。
父が勝手に孫の名義で貯金していただけで、
あくまで、父の財産、つまり相続財産になります。
もし、孫に渡すと、相続人からの贈与行為となり、贈与税の課税対象となります。

ただし、名義が孫なので、誰かが通報しない限り、税務署は調査しようがありませんけどね。
473無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 07:33:57 ID:cuQ5+0HW
>>472
質問者ではありませんが、便乗させてください。
毎年100万ずつ祖父から孫へ「贈与」しているのだから相続財産にならないのでは?
また、年間110万未満の贈与は贈与税がかからないのではないですか?
死亡する○年以内の(何年かは忘れました)贈与は相続財産とみなすというのはあるにしても。
474447:2006/05/26(金) 08:16:08 ID:/cV96Snp
>>472
なるほど、わかりました。
税率の高い贈与税となってしまうのですね。
それなら長男が相続放棄せず遺産分割協議でこの預金分だけ相続し、
残りは母に‥とすれば自分達がはじめに考えてた通りになりますね。
何度もありがとうございました。
475無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 08:29:00 ID:lacRPlFu
>>473
多分、他の質問とごっちゃになっていますよ。
476無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 10:25:15 ID:ADbGmiGX
>>467です。
お答えありがとうございます。
私としては近くに住んでいるのに介護どころか連絡すらしてこない
義姉達に遺産が渡るのは納得いかないのですが、
法律上どうにもならないのかもしれませんね。
義父と姉達は仲が悪いといっても親子ですから姉達にも当然権利は
あるのですから。一度考え直して見ます。
477無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 10:26:26 ID:suyAebit
>>467
素直に遺言を書いてもらうのがいいよ。
他の相続人の気持ちの問題というのもあるし
478無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 11:12:18 ID:icHVSAbj
>>467
必要なものを普通に買うのは問題ないが、派手に散財するとタダでさえ
仲の悪い姉達に付け入る隙と火種を与えるだけ。全く同意できない。

>>476
権利書や実印だけ持っていても後で揉める原因になるから、と遺言を書いて
もらいましょう。そこまで明確な意思があるなら書いてもらえそうだけど。
遺留分についてはすっぱりあきらめた方が後々の為にも良いと思います。
479無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 14:24:52 ID:ADbGmiGX
>>477>>478さん
そうですね。遺言書いてくれるように頼んでみます。(多分書いてくれる)
義父としては、預金通帳、権利書、実印は持って人に権利があると
思っているようなので
親族で揉めるのは嫌なので、今のうちに整理してもらいます。

いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
 
480無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 18:47:56 ID:nIyGEY4E
相談です。お願い致します

主人の祖母が亡くなり、その遺産相続についてです
祖母には子が7人有り
(亡長男・長女・次男・三男である亡義父・四男・五男・次女
私達夫婦は、現在、亡義父が建てた住居に住んでおります
しかし、土地の名義は亡祖母の名義なのです
(亡義父が、祖母の持っていた土地に建てさせて貰った
当然、亡祖母の子達が土地の相続を求めてきました
こちらは、「勿論、土地の評価に見合った現金を皆さんにお分けします」
と言ったのですが、それではダメだと言うのです
「家を取り壊して更地にして、売ってその金を分配しろ」と
理由は、三男である亡義父が家を建てたのが気に食わない。と言う理由です
相手の言い分は
・亡義父には、亡祖母の介護をすると言う条件で家を建てさせたが
亡義父は祖母の介護を放棄して、長女に押し付けた
・自分達もこの土地に家を建てたかったのに、亡義父は半ば強引に
勝手に家を建てた。
・お金よりも、この家がある事自体が納得出来ない(許せない)
お前達の家の前を通る度に、ムカムカする。
と、とりあえず「家を壊して欲しい」と言う要求ばかりです
住居は亡義父が建てた物で、兄弟達や亡祖母の援助などはありません
このような要求でも、飲まないとならないのでしょうか…
築15年程経ってるとはいえ、まだまだ十分に住める家を
取り壊すのは、どうしても納得出来ません
481無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 19:47:03 ID:FraVhNH8
遺産分割協議の成立までは取り壊す必要も借地料も支払う必要なし。
相手が土地持ち分相当の金銭で納得しないのなら、調停を起こす。
482無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 19:56:57 ID:BCbb1hmV
質問させて下さい。

父が去年5月に死去しました。父と義母は連れ子同士の再婚です。
相続人は長女の私(父と血縁関係になります)、義母(私とは養子縁組をしていません)
弟(父と養子縁組済み)の3人です。
義母は実家(土地、建物総額1500万相当)、保険金300万程度、貯金400万程度を相続。
私は保険金トータルで700万を相続しました。弟は何も相続していません。

今、株(600万相当)の相続でもめているのですが、
遺留分として請求できるのは1年が時効と聞きました。
@父が死去したのが5月21日です。もう遺留分の請求はできないのでしょうか?

株券は今、義母が所持しており、郵送にて相続手続き依頼書なるものがきました。
Aその相続手続き依頼書に署名捺印をしなければ、
株の名義変更、売買は勝手にできないと判断してよいのですか?
また、いつまでも署名捺印せずに父の名義のままでいることができるのですか?(いつまで?)

B弟と私は戸籍上兄弟という事になるのですが、それを解消することはできますか?

以上3点、すみませんがよろしくお願いしますm(__)m
483無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 20:00:52 ID:7EhwWz8g
>>482
遺言書がないのなら遺留分の問題にはなりませんよ
484無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 20:12:50 ID:BCbb1hmV
>>483
回答ありがとうございますm(__)m
えっと…。大した問題ではないかと端折っていたのですが、
遺言はありませんが、遺書ならあります。(株は私に、というもの)
認められるかどうかは別問題ですが。

えっと、できればどなたかA、Bの回答もお願いいたします。
Aに関して、一番興味があります…。

…泥沼ですな。
485無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 20:16:32 ID:7EhwWz8g
>>484
遺言書があるのなら検認手続を申し立てましょう
株をあなたに相続させるというものなら株はあなたのものです

株を義母あるいは弟に相続させるという遺言書がないのなら遺留分の問題ではありません
ただの遺産分割の問題になります
相続人全員が合意しなければ誰か1人が株式を相続することはできません
相続手続依頼書がその合意したことを証する書面です
したがって署名しなければ義母は株を処分することはできません
遺産分割の合意が成立するまでいつまでも共有のままということになります
486無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 20:40:25 ID:83lztKJZ
姉と弟がいて
姉の夫が婿入りし場合、家督を継ぐのは姉夫婦なのか弟夫婦なのかどっちなんでしょうか?
487無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 20:41:02 ID:BCbb1hmV
>>485
公式な遺言書ではなく、死ぬ間際の走り書きという感じのものです。
この遺書(走り書き)に関してはは一度法律相談所に相談した方がよさそうですね。

そして相続手続き依頼書の件、義母が株を勝手に処分できないという事ですね。
いつまでも共有のままという事に安心致しました。

勉強になりました。詳しい回答、ありがとう御座いました!多謝!
488無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 22:09:20 ID:lacRPlFu
>>486
現在の民法にその様な制度はない。
489無責任な名無しさん:2006/05/26(金) 23:23:05 ID:83lztKJZ
>>488
サンクス
490無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 10:06:27 ID:AUsGlw/U
昨年の11月に祖母が亡くなったので、遺産分割の協議中ですが、
住民税を支払う必要はありますか?
支払う必要がある場合、それは債務扱いにできるのでしょうか? 
491無責任な名無しさん:2006/05/27(土) 11:27:44 ID:2vEcVzFu
>>490
当然、支払い義務があります。
遺産分割協議に当たっては、債務として計上し、協議により支払者を決めた方が良いでしょう。
492490:2006/05/27(土) 13:58:13 ID:AUsGlw/U
>>491
ありがとうございました。
493無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 01:17:08 ID:/mxVrC8A
携帯からですみません。
親名義の土地に子供が何十年も賃貸料金を支払い住んでる(土地の購入価格や家屋の建築価格と同額支払い済み)場合は、相続の際に何か関係しますか?
また、相続は借金も相続と聞きますが、兄弟の一人が連帯保証人になってる場合は、他の兄弟は借金は相続しなくてプラスの財産だけ相続可能なんでしょうか?
どなたか分かる方いたら教えていただけませんか。お願いします。
494無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 02:22:04 ID:RCdALEWQ
21歳、学生、女です。
数年前に両親が離婚しました。現在、私の親権は父にあり、父の戸籍に入っています。
しかし、母と住んでおり、父からの金銭的援助も一切ないため、母の戸籍に移りたいと考えています。
そうすると、私が父の遺産を相続する権利はなくなってしまうのでしょうか?(遺書なしの場合)
よろしくお願いします。
495無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 02:24:07 ID:Vv66yYbZ
>>493
しない。
不可能。

>>494
ある。
496無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 03:28:31 ID:/mxVrC8A
>>495さま
ありがとうございます。やはり賃貸料金は関係ないんですね。もうひとつだけ質問よろしいでしょうか。
遺産分割がこじれて年数がたってしまった土地を裁判する時は、土地の価値は被相続人が亡くなった時と現在とどちらでみるものなんでしょうか。
497無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 05:24:14 ID:pguAApO6
相続放棄について教えてください。
相続放棄は自分に相続があった事を知ってから3ヶ月以内とありますが
これは、自分に相続があるというのはどうやって知るのでしょうか?

例えば、自分には弟がいて、弟には子供がいたとします。
弟が死ぬと相続は弟の子供に行くわけですが、その弟に莫大な借金があって弟の子供達は
相続放棄をしたとします。
すると、借金は私の所に来るわけですが、弟の死からすでに3ヶ月経っているとします。
そうすると自分が相続人になってという書類とかが送られてくるのでしょうか?
498無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 09:49:54 ID:7zy1coSP
>>493
しないとも限らない。それだけでは不明。
相続人間では可能。債権者が承諾すれば対外的にも可能。
499無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 12:10:01 ID:/mxVrC8A
>>498さま
回答ありがとうございます。
財産は父が住む土地家屋(30年自営業を営む為に祖父に家賃支払いながら住む)と祖父母が住む土地家屋。
亡くなった当時は、父の借りてた土地の価値は祖母の住む土地の半価。祖父の借金を二人で支払い、それぞれ居住してた土地を相続するとの話合いに祖母は納得せず10年たちました。
当時と地価が変動し、逆に父の住む土地の評価のが高くなり。
今裁判すると、今の価値の差額分を支払うよう審判下ってしまうのか、家賃支払いした分は考慮してもらえるのかが気になり質問しました。
長文で失礼しました。
500無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 18:03:29 ID:yXECTNrS
少し前に出ていた質問に似ているかもしれませんが。。。

被相続人が不動産賃貸業を営んでいましたが、死去したため相続が発生しました。
不動産部分を分けた後、現金部分については相続人の一人(A)が全て一旦相続し、
葬儀費用を差し引いた残りを等分することになりました。
(葬儀費用については債務としてAの相続分から引かれています)

相続人が5人(A,B,C,D,E)、葬儀代を引いた現金残りが1000万円あります。

遺産分割協議書には、AがB,C,D,Eに対して200万円ずつを支払うという記載になって
います。

分割協議書ができあがった段階で(これがそもそも問題だったのかもしれませんが)、
Aから口頭で、こういう風に分けた(書いた)けれど、この金額から遺産分割協議書には
書いていない諸経費を差し引き、残りを渡すことになるという説明があり、同じく口頭で
承諾しました。
501500(つづき):2006/05/28(日) 18:04:13 ID:yXECTNrS
当初の話では書かれていない経費としては、
・税理士費用
・固定資産税
・住民税
・お寺への御礼
等で500万円くらいになりそうとのことでしたが、その後サイン、捺印をする段階になって
他にもこんな費用がかかる、金額はこれからどうなるかまだわからない、と言いだし、
ほとんど残りそうにない雰囲気でしたが、どうも他の4人とは裏で話ができているらしく、
迫られて捺印をしてしまいました。

経費として納得できないものは拒否できるのでしょうが、やり方が汚いので、当然経費と
して考えられる税理士費用なども、遺産分割協議書に記載がないという理由で払わない
と言うことができるのでしょうか?

それらについては口頭でも承諾していたら、払う必要があるのでしょうか?
A含め他の相続者は現金の扱いについて口頭で承諾したことは聞いています。
502無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 18:15:01 ID:G2o2k0M7
>>501
そりゃ税理士への依頼を了承したなら
遺産分割協議書に書いてあろうがなかろうが
その費用を負担するのは当然でしょう。
503500(つづき):2006/05/28(日) 18:15:28 ID:yXECTNrS
「払う」ではなく、まだもらっていないので「請求する」ですね。

遺産分割協議書に書かれている金額(100万円)を下さいと、Aに対して
請求した場合、遺産分割協議書には法的な効力があるのでしょうか。
504500:2006/05/28(日) 18:18:00 ID:yXECTNrS
>502
ありがとうございます。
すみません。行き違いになりました。

やっぱり正当な経費は負担しなければならないのですね。
505無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 18:32:28 ID:G2o2k0M7
>>504
理想としては遺産は協議書どおりに200万円貰う、
税理士費用○万円は別途支払うってことになるけど。
まあ相殺した方が手間は省けるわな。
506500:2006/05/28(日) 18:42:46 ID:yXECTNrS
>505
ありがとうございます。
先払いはAはごねると思います。

仮に公の場に出した場合、協議書通りの金額をもらい、その上で
了承した分の経費を払う。
という判決になるのでしょうか。

この項目については経費、この項目については経費ではない、と
いった判断もしてくれるのでしょうか。

それとも一番最初に聞いていた項目については支払わないといけ
ないでしょうか。
507金男 ◆3zNBOPkseQ :2006/05/28(日) 22:23:59 ID:zxXcaCEc
508無責任な名無しさん:2006/05/28(日) 23:56:15 ID:RCdALEWQ
>>495
ありがとうございます!
氏変更しても相続について何も変わらないということで、さっさと変更します。
509無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 13:35:57 ID:MSvpTnW0
教えて下さい。
前夫が亡くなったため、未成年の子が相続人で親権者の私が法定代理人です。
今後不動産登記等で実印が必要になりますが、
子供の実印と代理人である私の実印とどちらになるのでしょうか?
510無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 15:58:35 ID:YNgp1dC3
相続登記に実印はいらんよ。
その他の手続きで必要になるとしたら、親の実印。
511無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 17:28:57 ID:vzaZAlED
相続税が発生しない価格の不動産を代償分割する場合についての質問です。

代償分割で払って貰える金額は取り引き価格と固定資産税評価格のどちらを基準にすれば良いのでしょう。
固定資産税評価格を基準にした場合、代償分割後に家を売れば家を貰った人がかなり得をしてしまいますよね?
また相続人の一人から分割時期を5年後にするよう要求されてるのですが、5年後だと家の評価格が下がりますよね?
その場合5年後の価格を基準に分割になるのですか?
どうしても5年後まで待たなければならないのですが?
512無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 17:57:12 ID:rHE4JY+F
>>511
相続人全員が納得するならどのような基準でも好きにしる。
一番公平と思われるのは時価(取引価格)だけど。
まあようは納得いくまでとことん話し合えって事です。

遺言で遺産分割を禁止されたのでなければ待つ必要はない。
別に待っても良いけど。
513無責任な名無しさん:2006/05/29(月) 22:30:05 ID:7lw0PHRY
>どうしても5年後まで待たなければならないのですが?

たぶん、不動産譲渡税の関係でしょう。
514509:2006/05/30(火) 12:26:38 ID:uNLpK/gC
>>510
書き込めなくて遅くなりましたが、お答えありがとう。
515無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 09:25:02 ID:2PyhnaAb
こんな時間になんですが、アメリカの相続についておききしたいのです。
親の親戚がアメリカに帰化していまして
その配偶者が亡くなりました。
子供がなく、その親戚の兄弟姉妹はうちの親だけです。
相続可能なのでしょうか?
516無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 10:27:20 ID:da6EJhEF
アメリカの法律に詳しい人はここでは見付からないと思われ。
ネットで原文は見付かるだろうから頑張って訳してくれたまえ。

ちゅうか多分アメリカの法律でも
あなたの親は相続に全く関係しないと思うけど。
517無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 15:47:33 ID:gBRtOt/6
>>515 可能。
518無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 17:57:24 ID:1xrwTbro
祖母の遺産(宅地)について相談です
祖母の宅地に現在、従兄である、私の父の弟(既に他界)の息子が住んでいます
住居は、従兄の父(私の父の弟)が
「祖母と同居をし介護をする」と言う条件で建てました
祖母が亡くなり、遺産を分割するに当り
私の父は既に亡くなってる為、私は代襲相続人です
私を初め、祖母の実子達(妹・弟合わせ5人居ます、私と従兄を含め相続人は7人)は
従兄が現在住んでいる家を取り壊し、更地にして売却し
分割したいと思っています。
しかし、従兄が「まだ住める家(築16年)を出るのは絶対に嫌だ」と譲りません
従兄が土地を買い取って、その充当分を私達に分配したいと言うのです
私達は、金銭よりも従兄にその土地をやるのが嫌なのです
理由は、色々とありますが一番大きなのは
「祖母を看ると言った故伯父が、約束を破った」からです
特に祖母の面倒をずっと看て来た祖母の長女
元々伯父と折り合いが悪く、自分もその土地に家を建てたかった
伯父の兄が、「家を建て壊せ(従兄が出ていけ)」と主張しています
でも、従兄は「父が建てた家が立っている以上、
出ていけなどと言う主張は通らない、地代は払うのだからそれで折れてくれ」
と一向に譲りません。
こちらの主張したい事は
・家を建て壊す費用は、此方側が立て替え、家が売れた金から
その建て壊し費を差し引き、7等分する
・どうしても納得いかないなら、土地の売却額は、家を手放す従兄に少し多めに渡す
・そもそも、従兄の亡父が建てた家なのだから(お前の金で建てた家じゃないだろう
・皆の思い出の祖母の土地を、一番祖母を邪険にした亡伯父の息子に
やるのは、感情的に許せない。
と言う事です。
従兄は「そんな感情は通らない、家を建てて住んでる物が一番強い
そんなに買い取ることを許さないなら、調停を立てる」と言いました
…私達は、従兄を追い出し、家を壊すことができるでしょうか?
519無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 19:09:51 ID:iqV1yigw
遺言は無いね? まず無理。調停でもお金で解決しろと言われるだろうね。
従兄の資金がショートして買取不可にでもならない限り難しいね。
520無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 19:55:36 ID:GBEbkDuL
親戚に相談されたのですがわからないのでアドバイスをください。

父、母、に子供である男1、男2、女1、女2、女3、女4がいます。
父・母ともに体調が悪く長くはないのではないかと言われています。

現在、母が重体になってきたので母の土地を売り現金化して
介護に関わっている男2、女1、女2で分ける。
父が死んだ後は法定どおりに子で分配。という話が出そうです。

知りたいのは、
・母のものを生前分与すると税金がかかるのではないか。
・父と残り兄妹の了承を得て、母の死後に男1・女1・2が相続すると
 基礎控除範囲内なら相続税がかからないのではないか。

ということです。財産争いとかはなさそうなのですが、どういう税を
払えばいいのかしつこく聞かれてまして、「プロに相談して」とつきはなしたのですが、
相談前にその他、要点をまとめられれば伝えてあげたいと思っています。
よろしくお願いします。
521無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 20:27:26 ID:5J4tIfz8
>>520
あなたの想像通り、生前分与では贈与税がかかります。
遺言を作成するか、死因贈与契約でも結んでおいた方が良いでしょう。
522無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 20:40:52 ID:iZD//+Zt
>520
まず、土地の売却につき、母に所得税が課される。
贈与税は、土地の価額による。
精算課税が適用できれば、1人2,500万円までは贈与税は0円。
523無責任な名無しさん:2006/05/31(水) 20:50:45 ID:N4DeG338
ありがとうございます。>>521-522の内容を
伝えておこうと思います。
524518:2006/06/01(木) 14:34:46 ID:St6S6ZRp
>519
そうですか…やはり、従兄の言い分が通りそうなのですね
従兄の言い分を飲むとして
土地の金額と言うものは、どのようにして決めるのが一般的なのでしょうか?
また、「一括で全員に払わないと認めない」という条件などを
提示する事は、可能なのでしょうか?
宅地のある場所は、都心部などではありませんが
かなり便利な所で、将来的に価値が上がる可能性が大きいので
なんだか悔しいです…
土地を買い取って貰うとしても、今の価値以上は取る事は出来ないんでしょうか?
525無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 15:39:59 ID:sZpSlb01
>>524
土地の価値は不動産鑑定士に見てもらうとか、相続税評価額(所轄の税務署
に行けば教えてくれる)とか。
ふっかけまくって相続税をみんなで払いたいのかもしれんけど、
調停をいれるんだったら感情的になった方が負け。
相続に感情入れられるのは被相続人の遺言書くらいだよ。
現実的な落としどころを模索するのをおすすめする。

> また、「一括で全員に払わないと認めない」という条件などを
むしろ争い事を長引かせないためにも一括がおすすめだけど、
分割になっちゃったからって強制売却とかはできないよ。
526無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 16:00:23 ID:AEnpgisD
>>525
相続税評価額ねえ。ふっかけると相続税をみんなで払うことになるのか?
強制売却できないってのも誤解を招きそうな回答だな。
527無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 16:30:26 ID:9HMcp2Ps
ちょっと相談させて下さい。
私の母方の兄のことなんですが私から見て義理の伯父ということになるんですが
これの遺産相続について教えてください。
伯父の父と母はなくなっておりまた子供もいません。配偶者はその伯父の妻ということになると思うのですが
あるサイトを見ますと伯父の兄弟にも相続されると書いてありました。
その場合、兄弟には1/4ということだったと思うのですがこの伯父は3人兄弟なんです。
こういう場合というのは兄弟の1人に1/4ということになるんですか?
それとも兄弟全員で1/4なんですか?
どうか回答お願いいたします。
528無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 16:37:58 ID:sMUgI1xz
>>527
義理の伯父というのがよく分かりませんが

>それとも兄弟全員で1/4なんですか?

です
529無責任な名無しさん:2006/06/01(木) 19:44:44 ID:cp1xJSMW
母が戦争の混乱で祖母ではなく曾祖母の実子として戸籍に入っていました。
曽祖父が亡くなって祖母は相続放棄をしていて、母が他界しているために私の所に放棄してほしいと
連絡がありました。
 遠方で年賀状程度の付き合いなので放棄はかまわないのですが、その際に戸籍謄本と住民票が必要と言われて重要書類なのでこちらの家庭裁判所で自分で手続きしたいと伝えたら認知請求訴訟の通知書が来てしまいました。
原告の祖母の兄弟に連絡すると、「遺産が欲しくてごねてるから最初から母が実子でないことを裁判で証明する。」
と言われました。
 遺産も対した額でもないし会った事もないひとなのでもらえなくなるのはまったくかまわないのですが、他に不利益になるような問題は起こりますか?
もしあるならば回避したいのですが。
530無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 09:53:18 ID:NWebasx2
相談に乗って下さい。

先日、うちの親父が亡くなったんですが、
遺産どころか消費者金融から借金がありました。

こうゆう負の遺産でも放棄する権利があると聞いたのですが・・
実際、出来るのでしょうか? 
また、出来るのであれば手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

教えて下さい(´Д⊂
531無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 10:12:35 ID:v19W933M
>>530
遺産がトータルマイナス確定なら相続放棄でぐぐれ。
子供や妻が全員放棄した場合、父の親兄弟に借金が飛んでくので連絡しとけ。
532無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 10:22:25 ID:NWebasx2
>>531

d
ちなみに父の親兄弟も放棄出来るんですか?
533無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 10:35:48 ID:v19W933M
出来る。
534無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 10:37:10 ID:NWebasx2
>>533

有難うございました
535ご指南お願い致します。:2006/06/02(金) 17:23:59 ID:zqZeKzA2
母の父(以下〔政〕)の相続についての相談です。
母がネットができない為、私(実子)が代理で相談しております。
仮名でご相談させていただきます。


母の父〔政〕と母の母〔沙代〕は離婚して、〔政〕は再婚し妻・子供がいましたが〔政〕が9年前他界する以前に全員死亡していました。
9年前に〔政〕が死去し、〔政〕の兄弟たちは私の母に死亡した連絡して葬式にも参列しました。
〔政〕は死亡する数年前から病院に入っていたこともその時知らされました。

しかしその後〔政〕の遺産相続に関しては全く連絡がなく、
遺産はないものと言われておりました。
しかし実は遺産があったという事実を母に隠して欲しいと周りに触れ回っていて、
遺産を勝手に〔政〕の兄弟が使ったという事実が判明致しました。
9年前には〔政〕の兄弟が1名生存しておりましたが現在では
直系血族で生存しているのは母のみです。

〔政〕の兄弟が亡くなった時点で〔政〕の兄弟の遺産はその息子が相続しております。

生前〔政〕には預金として数千万円あったのは確実だそうです。
これは母に対する〔政〕の兄弟達の相続の侵害にあたると思うのですが、
今から行動を起こし、取り戻す、又は相続をやり直すことは可能でしょうか。

ご指南をお願い致します。
536無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 18:18:09 ID:vyz7kzBp
>>535
「母」に、自分で弁護士会の法律相談に行くように伝えて。
以上。終了。
537無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 19:15:57 ID:jKjrxus8
自分に相続権があるのかの質問です。

両親が離婚していて、自分は母の戸籍に入っています。
父は離婚後に一度除籍し、再度戸籍を取得して再婚しています。
その新しい戸籍にはバツマークの下に自分の名前はなく、奥さんと子の名前がありません。つまり自分の記録がないのです

こういう場合、自分に相続権ってあるのですか?
538無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 20:03:24 ID:2a3bbgXG
>>537
ある。
それは転籍しただけ。
539無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 20:39:51 ID:jKjrxus8
>>538
ありがとうございます。

あと、もう一つ心配なんですが父が死んでもそれを自分には知らさせれずに、
こっそり全部むこうの家族で相続されたりってことはオッケーなんですか?
そんで、自分の相続分はゼロ。
さらに、生前にちょっとずつ子名義に貯金とか移されて自分のとりぶんゼロってことも可能なんですか?
540無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 20:53:41 ID:tKYQLG5Q
>>539
不動産や預貯金は被相続人が死んだことがわかれば
全相続人の印鑑がないと名義を移すことが難しくなる
541無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 21:00:31 ID:9Tp0PHGi
似たような質問ですが、
子は、両親の離婚で戸籍をかえようが、親が再婚しようが、子が結婚しようが、父親の法定相続人であることに変わりないということですか?
542535:2006/06/02(金) 21:03:04 ID:zqZeKzA2
>>536
はい、申し訳ありません。
相談する場所に母を行かせるのが一番早いのは存じておりますが、
現在母が出向くことが容易ではないこともあり私がここで詳しい方に
こういった例ではどう判断されるのかとご指南頂きたかったのです。
もしこういった例でも可能な場合でしたら
私が母のサポートをする為に向かいたいので、難しいかそうでないか等
判例などに詳しい方にお聞きしたいです。
申し訳ありません。
543無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 22:09:55 ID:G0YWrHqR
相続により土地と建物を単独で取得する予定なのですが、
法務局に提出する遺産分割協議書には土地と建物の内容のみ
記入すれば、預貯金の内容まで書かなくても大丈夫ですか?
また、それによって何か不利益は生じるでしょうか?
544無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 00:01:30 ID:ECVJwCXR
遺留分について質問です。一年ほど前に母の母[仮名フジ]が死亡しました。
フジの夫(母の父)はその前に死亡してるので相続人はフジの子供長女A子次女B子と母C子です
家はB子が跡取りをして農業も引き継ぎましたので生前贈与として農地など仕事で使う分は相続済みです
フジは内緒で遺言書(公正証書)を作りB子が住んでる土地も含め山などをA子に譲ると書いていたのでA子はB子に立ち退くか土地を買い取れと要求しました
ちゃんとした遺言書なのでB子もこの件はほぼ納得してるが遺言書には母C子の事は一切ふれてませんのでC子には遺留分として350万(B子の弁護士に計算してもらった)ほど貰う権利があると言われました
現在調停中で母は遠くに住んでるのでB子に母の件も含め話し合い中ですがB子は土地を買い取ってA子に300万を渡すといってます
A子B子の間ではこれでまとまりそうですが母C子の遺留分としてA子に300万の中から150万を請求した所A子は払わない裁判しろと言ってます
150万という額はB子から母C子に150万渡すと言うのでその差額分です
A子はフジの生前通帳を渡されており600万ほと使い込みもしてました
@裁判をしたら母C子には遺留分が認められA子から150は入るのでしょうか?Aこの手の裁判は何年もかかるものでしょうか?
545無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 01:10:42 ID:NJogh5it
>>539
前段、オッケーではないが遺産の種類によってはやろうと思えば出来ると思う
後段、可能
546無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 01:14:00 ID:NJogh5it
545で後段可能って書いたけど
あなたが事後にお金の流れなんかを全部調べ上げられるなら
相続発生したときに、それについて争うことも出来るけどかなり大変で勝ち目が薄いと思う
547無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 03:20:54 ID:bUcJ+x4I
>>539
今、相続の手続き中ですが、それはできないと思います。
戸籍を延々と遡って、他に子がないことを明らかに
しなければならないのだから。

皆さん、まっとうな家庭は単純な戸籍なのでしょうねぇ。
548無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 03:25:55 ID:bUcJ+x4I
>>539
>>547は、土地なら確かに残っているけれど、現金については、
ウチの場合、悪意のきょうだいが勝手に降ろしてしまって
ました。「ない」でおしまい。
549無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 08:02:27 ID:HpoJSNwU
>>542
今からでも取り戻せないこともないと思われるが
まずは遺産がどれぐらいあったのかとか調査が必要だろう。
その調査段階から弁護士とかに任せるなら
取り戻せるかどうか分からないのに
100万円ぐらいの投資が必要かもしれんな。
550539:2006/06/03(土) 11:45:03 ID:viyK2Ujp
みなさん、アドバイスありがとうございます。
自分もいろいろ制度ことを調べたんですけど、原則では>>540さんのいうとおりで安心しています。
不動産や車、預貯金・証券、生命保険など、名義変更の必要のある財産に関しては大丈夫だと思います。

>>545
>>546
>>547
それ以外の財産の相続は難しいでしょうね。
例えば金銀ダイヤ・美術品などは隠そうと思えば隠せます。まぁ、万が一あったとしてもそれ以上調査能力ないので仕方ないですね。

>>548
そう!それが一番自分の恐れてることなんですよね。
例えば父が脳梗塞とかでぶっ倒れて入院し、その費用を出すために父の口座から母がお金を引き出してたりするでしょ。
相続のことを念頭にいれて、必要な医療費以上に一気に全部引き出されてそれを母名義のの口座に入れ替えたりする。
もう一つ、未成年の子の口座に全部移替え、子の成年後見人である立場を利用してお金を自分に相続させないよう画策される。

>>546さんのいうとおり、お金の流れを調べるなんて権限的にあるのかもわかりませんし、私的な事情を調査なんてかなり難しいでしょう。
財産名義のつけかえなんてされた場合、亡くなる数年前とかに遡って遺留分を主張したりとかできたらいいんですけど、
その辺の対策とかもいろいろ調べてみます
551はじめまして:2006/06/03(土) 13:45:13 ID:jkQTm3+3
はじめまして
私は自営業の29歳の長男です
28の妹がいます
10年前に両親が離婚し 父親だけが家におります
最近、父が結婚すると言い出しました
持ちビルが一つあります 自営業もそちらでしております
ビルの名義は父とボクです
そこで質問です もし父が他界したとき その結婚する父の彼女に
このビルは財産分与しなければならにのでしょうか?
財産分与しない方法はありますか?例えば結婚に際し、何か書いてもらうとか?
教えてください 宜しくお願い致します。
552無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 14:44:30 ID:HpoJSNwU
>>551
それは財産を一銭も渡したくないって事か?

取りあえずビルの所有権だけの問題なら
遺言で相続人を指定してもらえば済む話だが。
553無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 15:05:57 ID:MzM+/TX3
親父があなたが継ぐことに同意しているなら、代金は分割なり後払いなりにして
生前に親父持分を買い取ればいいだけの話。
逆に売買すら拒否するようなら、再婚相手に一銭も渡さないような方法はない。
554無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 15:46:58 ID:jkQTm3+3
参考になりました
ご回答有り難うございました。
555無責任な名無しさん :2006/06/03(土) 22:10:53 ID:vJ4VnriS
父が危篤なのですがその前に父の預貯金などはおろしておけば
相続対象にはなりませんか?
556無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 22:24:59 ID:Jr1RYcd5
>>555
なるし、それをごまかしたら脱税
557無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 22:47:16 ID:MzM+/TX3
それ以前に親でも他人の預貯金を勝手におろしたら詐欺or窃盗。
558無責任な名無しさん:2006/06/03(土) 23:14:59 ID:9tBKvuBL
農地を相続する予定です。相続税の延納の条件または、注意点などありますか?資材置場に貸してある土地などは、どうなりますか?
559無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 00:04:35 ID:hNQjEyXy
>>558
延納は担保が必要となり、また、金銭で支払えない事が条件です。
利率もタダでないので要注意です。
農地なら、納税猶予の特例があるので、農業を継ぐのであればそちらをお勧めします。
この場合は条件が厳しいので、事前に税理士等にきちんと相談して下さい。
詳しくは税金板で。
560535:2006/06/04(日) 00:59:32 ID:5k8ZJqOh
>>549
ありがとうございました。
可能かもしれないという言葉だけでも、気持ちが違います。
弁護士さん等に頼む方向で考えてみます。
561無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 06:01:50 ID:NvRq0RI0
>>550
まぁ遺言があったら全部終わりだから
心配するならそっちだと思う。
離婚してかなり時間がたっていたり
離婚後全く顔を合わせていないというような状態だと期待しないほうがいいんちゃう
562無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 11:06:25 ID:7EgZ8Vdm
相続の割合についての相談です。
父が高齢だった為親子ローンで家を買い去年父が亡くなり、団信にて返済。実質の支払い総額は
父頭金300、ローン150
母、頭金200
私、ローン100
団信返済額1400です。
現在の登記上の所有者は父半分、私半分。
固定資産税評価証明書による家の評価は950万実際の取り引き価格は1200程度です。
現在は母と弟が住んでいて、私は外で暮らしています。
母と弟が司法書士に相談した所、私の取り分は家の価格の10分の1程度しかないとの事で、支払い額は多いに見積もって200万と言われました。
普通に考えて4分の1は貰えると思っていたのですが、連帯債務を引き受けた為に10分の1と言う事なんでしょうか?
弁護士に相談に行きたいのですが、権利書や契約書など全て向こうが持っていてコピーすら渡して貰えません。
この権を弁護士に依頼して報酬を払っても、200万以上の金額になりますか?
おとなしく200万貰った方が賢明でしょうか?
563通りすがりA:2006/06/04(日) 16:09:28 ID:x+FvrTyB
>>562
登記簿上の、あなたの権利1/2はどうするの?
564無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 16:38:01 ID:hNQjEyXy
>>562
相談だけなら、高くて数万円。
弁護士会の相談なら30分5000円程度。
とりあえず、法務局で登記簿謄本もらって、弁護士に相談を。
565無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 16:49:47 ID:7EgZ8Vdm
>>563さん>>564さんありがとうございます。
弟が言うには登記上の権利は関係ないので、200万を払って、後の処理は自分達でやるから、との事でした。
まぁ家のローンを払ったのは殆ど父なので始めから4分の1で納得していたのですが…
弁護士に相談した方が良いと言う事は200万は適性な価格ではないと言う事なんでしょうか?
566無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 17:29:26 ID:i8aTHxqP
例えば兄と弟がいて、兄が家を買うときに親が資金を半分出したが
親はその家に住まなかったという場合、購入資金以外に親から兄に
毎月の家賃の半額分の特別受益があったと見なすことはできますか?
567無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 18:17:35 ID:hNQjEyXy
>>565
団信での返済額をどう、評価するかがポイントになります。
団信の保険料負担は誰だったのか、どのような契約なのかで結論が変わるでしょう。
また、父と母の頭金負担をどのように評価するかという点も不明確です。
200万円が妥当か否かの判断は、この内容では難しいです。

>>566
親が兄にその資金を贈与したとみなすべき。
家賃を付けるのは行き過ぎ。
568無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 18:28:31 ID:i8aTHxqP
>>566です。

>>567さん
一番肝腎なことを書くのを忘れてました。
親が所有権を半分持っていた場合です。
569無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 21:40:09 ID:hNQjEyXy
>>568
その場合は、逆に親が出した金額は特別受益と含めず、
兄への家賃相当分が特別受益となりますが、
父は兄に使用貸借ですので、通常の賃貸借とは異なり、
通常の家賃分の半分というのは無理があります。
こういったケースの場合は、特別受益など考えず、
単純に親の持ち分を相続財産と見なして、法定相続分で分けた方が無難です。
二重取りなんて考えない方が良いですよ。
570無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 21:56:20 ID:7EgZ8Vdm
>>567さんありがとうございます。>>565ですが、団信の契約内容は父のみの加入で保険料は年一回父が払っていました。受取人は住宅金融公庫です。
家は父の出資が殆どなので、取り引き価格の1100万から母の入れた頭金200と私の払ったローン総額100万を引いて、その4分の1に100万を足して300万が正当な取り分だと思っていたのですが…
でも総取り分10分の1なら120万ですよね?詳しい説明をしてくれないので、何故200万なのか困惑してます。
やっぱり弁護士に相談するしかないですかね?
571無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 22:10:34 ID:i8aTHxqP
>>566です。
>>569さん
考え方としては二重取りというつもりはないのですが…。
使用貸借というものがあるんですね、知りませんでした。
勉強になりました、ありがとうございます。
572無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 22:16:48 ID:i8aTHxqP
>>566ですが、追加です。
この場合弟は家の減価償却分だけ損するということでいいでしょうか?
573無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 22:49:19 ID:hNQjEyXy
>>570
まあ、普通に考えると、母の200万円は登記上の所有者に贈与。つまり、父に100万円、あなたに100万円贈与。
したがって、父の支払い分は、頭金300万円、ローン150万円、団信1400万円、母の100万円
あなたの支払い分は、100万円と母の100万円、
その割合を時価で分けて、あなたと父の所有分を算出。
父の所有分を法定相続分で相続人に分ける、と言う感じかな。

>>572
弟は何も損しないと思いますが。

574無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 23:21:16 ID:AT2pSZ8S
こんばんは。実は昨日弁護士事務所と名乗るところから速達で
亡くなった兄の口座残高証明や株券や葬儀費用などの明細のコピーと
私たち姉妹二人宛らしい白紙の遺産分割協議書が来ました。

明細のコピーもどうも各自用に二枚入っていて、妹の住所氏名と
速達代分の切手が貼られた事務所の封筒も入っています。
私が妹にコピーを分けて入れて発送するらしいです。

こういう大切なものを、送ってきた兄嫁も弁護士事務所も
何も連絡してこないというのがちょっと気持ちが悪いです。
相続を放棄してくれないかという連絡は去年来たのですが
兄嫁が遺産の内容を全く教えてくれなかったのに私たちが腹を立ててしまい
そのままになっていました。(兄は一昨年亡くなりました)

疑いすぎかとは思いますが色々あって兄嫁を信じられない状態です。
架空の事務所の封筒などいくらでも作れますし、送ってきた相手が
確かに弁護士であるという証拠は全く同封されていないのです。
明日電話で確認しようとは思いますが、ちょっと怪しい気がしています。

事務所に電話したらお休みなのか誰も出ません。
弁護士から、こんな大切なものをただの速達で、しかも私に妹の分まで
まとめて送ってくるなんて事はあるのでしょうか?
万が一郵便が届かなかったり、私が妹に書類を分け損なったらどうなるのでしょう?
575無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 23:32:14 ID:hNQjEyXy
>>574
突然送るというのは非常識ですね。実在の弁護士かどうかは弁護士会に連絡すれば分かります。
相手が本当の弁護士でも、そうでないとしても、何の説明もないのであれば慎重に対応した方が良い。
相手が弁護士を立てたとなった場合は、相続放棄やある程度で納得するつもりなら別だが、
そうでないなら、できればあなたも弁護士に相談すべき。
576無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 23:36:30 ID:S/5SxGSO
まずは明日もう一度電話。(今日は日曜だしね)
兄夫婦には子がおらず、且つ両親も既に他界ということでOK?
まぁ普通に考えたら、例え相続権があろうとも、姉妹が口出す所じゃないわな。
577無責任な名無しさん:2006/06/04(日) 23:51:15 ID:XnFbMPHE
どこのスレッドに相談してよいのか、わからりません。
もし、間違っていたら、すみません。

相談があります。
これから離婚しますが
住宅ローンの残り全額を夫が負担し、
6年後に払い終わった時、土地も家も私名義に変更する予定です。
ですが、もしこの間に夫が結婚し、そして他界した場合、
家と土地はその妻と、子供が相続するのでしょうか?
それを、阻止するにはどうしたらよいでしょうか?
578無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 00:20:02 ID:9YZ5txaM
>>575さん
ありがとうございます。おっしゃるとおり明日弁護士会で確認してみます。
状況は>>576さんのご推察通りです。
実は兄が生前に遺言書を書いたからと私達に言って
いたのですが、それはないと言い張られてしまって
感情のもつれが生じた次第です。お恥ずかしいです。
妹と弁護士に相談に行きます。

質問が感情的になり、すみませんでした。
ありがとうございました>>575さん,>>576さん。
579無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 01:14:17 ID:zY8QIFGV
>>578
遺言あったんだね・・・こちらこそスマソ。
きちんと弁護士に相談されるようなので、良かった。ガンガレ。
580無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 04:15:13 ID:Wi2/zJvH
おねがいします
残された兄弟で財産を分配している途中なのですが
保険金の受取人を兄の名前で兄自身が手続きをしました、
保険金が降りると兄自身で現金を持ってきますが、
保険屋からたびたびかかって来る手続き不備の電話の内用や
仕事もせずゴロゴロしてるのに家はお前にくれてやると言う言動から
何か隠してるみたいです、しかも兄は税の申告もしない様な事も言うのです
本当の保険金の額を知るにはどうしたら良いのでしょうか、
恥ずかしい話私は幼い時からそして葬儀の後も兄に
ボコボコにやられて何も言えないのですアドバイスおねがいします。
581無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 04:58:26 ID:ye85+Cbr
>>580
調停でもしたらどう?
582無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 09:55:02 ID:Wi2/zJvH
>>581

分かりました、調停について調べてみます。
583無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 11:53:35 ID:XB7vEL62
>>577
そういう約束をしていようと、不動産に関してはなんらかの登記をしてないとダメだよ
所有権なり抵当権なり借地権なりなんらかのあなた名義の登記があればいいけど、
なにも登記してないなら確実に新しい奥さんに相続されるし、独身のまま亡くなっても国か自治体へ

584無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 12:14:22 ID:Nxd2Vv4P
別にダメじゃないだろ。最後の一文はまるっきりいい加減だし。
登記に公信力はないし相続人は第三者ではないって理解してるか?

ま、面倒にゃ違いないから完済を条件とした所有権移転の仮登記をつけておけばいい。
585無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 15:17:13 ID:5Bq/LUt7
前にさわりだけ質問したものです

親父が死んで借金50万(消費者金融)と
築80年くらいの家(土地賃貸)が残りました。

相続放棄した場合、家も放棄したことになるんですか?
586無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 15:35:06 ID:3s0wbhV0
yes.
放棄するとそもそもあなたという相続人はいなかったという扱いになる。
587無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 15:42:07 ID:5Bq/LUt7
YESですか・・〇| ̄|_
588無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 15:48:41 ID:5Bq/LUt7
借金を相続した場合、親・子3人でその借金も相続するんですか?

ちなみにお袋はもうすでに7年前くらいに破産宣告しております。
相続の配分はお袋1/2 残りの1/2を子3人でOK??
589無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 20:13:04 ID:JcNM47U9
>>588
yes
590無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 21:46:35 ID:ek1BjrPj
>>587
団信入ってるだろ。聞いてみたら?払わなく済むかも。
591無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 21:49:39 ID:Nxd2Vv4P
消費者金融50万て不動産担保じゃないだろうし、団信なんか入ってるわけないだろ。
592無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 22:52:06 ID:pHEQyvSc
親が私名義で預金をしてくれていましたが、片親の死後、きょうだいに
勝手に解約されていました。金融機関からの通知を証拠として取って
あったので、さらに片親の相続が発生したため、相続のついでに
返金を要求したら、「債務不存在証明書」に署名捺印すれば現金を
振り込むと言ってきました。これは、妥当な方法なのでしょうか。
かなり気分を害しているのですが、どのように考えたら良いか、
ご助言いただければ幸いです。
593無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 22:55:28 ID:pHEQyvSc
>>592 です。
現金が振り込まれたら、受領書を書くのでは駄目なのかと
考えたわけで、内容はまだ見ていませんが、「債務不存在証明書」と
やらの文面について、「気分を害するかも知れないけれど」と
言って来ているのです。
594無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 23:08:34 ID:Nxd2Vv4P
いまいち事情がワカランのだが。親とか片親ってどう使い分けてるんだ?
時系列も整理されてないし。
兄弟はどうやって他人名義の預金を解約したんだか。
私文書偽造・行使でもしたのかねえ。

親が預金していたのなら、誰の名義だろうが親の財産。
その親が死んだのなら相続財産を構成する。

債務不存在証明書という表題だけでは妥当かどうか不明。内容次第。
憶測でよければ、怪しげな気がする。
595無責任な名無しさん:2006/06/05(月) 23:12:07 ID:Nxd2Vv4P
補足。預金についてあなたが同意していたなら贈与契約が成立する余地はある。
その場合は相続財産にならないこともある。
596無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 08:40:37 ID:Fnv2zvoy
>>585
>>590も言ってますが、消費者金融って借りる時に大抵(大手の所は)保険に入ってるらしい。
借りた人が亡くなった時に保険が適用になって返済しなくても良い場合がある。
私の親も消費者金融に借金があったが、払わなくて良かったよ。
597無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 09:51:49 ID:CHTrxfg4
>>596
過信は禁物だぞ。プロミスやアイフルとかは入ってるみたいだが、
信販系は入ってない所多いし、アイクみたいに団信がオプションになってて
入っているか調べないとわからない所もある。
まあ >>585 が調べるしかないけどな。
598無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 14:08:07 ID:8e60Vev8
>>544
みなさん、544さんに回答してあげてください。
私は司法試験受験生ですが
正当な権利なので
裁判すればとれるとは思いますが
実務はわかりません。
599無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 15:13:13 ID:MvXqKsEn
>>589 >>590 >>591 >>596 >>597 d

消費者金融にTELしてみます
600無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 16:55:06 ID:+LBvcSjq
お願いします。
父→4年前に他界。
母→変り者。お金に関することにはセコイ&ズルイ。
私(長女)→10年前に嫁に出た。
弟(長男)→結婚して母と同居。

※私と弟は母の連れ子で父は養子縁組をしてくれています。
父は初婚だったので私たちの他には子供がありません。
先日、私が実家に帰ったら母と弟家族は引っ越ししていました。
弟を問い詰めたところ、私に内緒で母が新築一戸建を購入したそうです。
家の購入には父の遺産が使われたようです。
今まで住んでいた家は人に貸すので家賃を新築のローンの足しにするようです。
父が亡くなってから遺産相続についての話し合いは一度もありませんでした。
今更ですが私の相続分を請求することはできるのでしょうか?
私は相続を破棄していないのに、母は『嫁に出た娘には相続する権利はない』と言って
話し合いに応じません…。

よろしくお願いします。
601無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 17:32:56 ID:3k2DPo1L
>>583 >>584
有難う御座いました。
頑張って、やってみます。
602無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 18:03:23 ID:pC/67pF7
>>544
弁護士が計算して350万って言ったなら、その権利があるんだろう。
でもなんで150万だけA子に請求するのかわからん。
事情が不明なので期間はなんとも言えない。早ければ1年以内にかたがつくだろうけどな。
生前贈与の分も相続財産として計算したのか、相続財産の額も遺言の内容等も曖昧。
調停中っていうのもただの話し合いの意味で使ってるようにもとれるし。
減殺請求の時効も気になるし、すぐに弁護士に相談した方がいいと思うよ。
>>545
請求できる。まずは家裁で調停をどうぞ。
603無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 18:04:48 ID:pC/67pF7
>>545じゃなくて>>600だorz
604無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 19:02:46 ID:nA5IMTYo
父親が弟に土地を贈与しています。これに不服な場合は、どうすればいいですか?父親もまだ生きているので相続では、ないですが。
605無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 20:20:37 ID:jPk/EzfS
>>604
どうにもならない
606無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 20:41:20 ID:bR53vU42
父の死去に伴い相続放棄を考えているのですが・・
父の両親と父の姉が既に死亡しています

父の姉には子供が居てるのですが
放棄申請は私・母・父の妹だけで良いのでしょうか
607無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 20:48:04 ID:c208NzlD
>>606
姉の子も放棄すべき
ただし熟慮期間は母親の相続放棄を知ってから3か月
608無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 21:06:04 ID:bR53vU42
>>607
即答ありがとうございます
えーと、姉の旦那さんは放棄する必要ないんですよね
姉の子とはおもっきし疎遠なんで連絡つけるの大変だ・・(´・ω・`)

ありがとうございました
609無責任な名無しさん:2006/06/06(火) 23:31:45 ID:LnyV6Iwd
>>600

お前さあ
弟に母親任せて
権利だけ主張か

情けないヤツ
610無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 00:13:55 ID:Pyn8ISIr
>>609
素人は出て行け。
611無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 00:42:59 ID:ortBvZYG
家を継いで親の面倒を見るのって金額換算にするとどれくらい
なんだろうな。
612無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 01:10:25 ID:w5MxRdAj
>602さん、まずは家裁で調停してみます。ありがとうございました。

>609さん、 弟に母親任せて〜といわれても・・・

母はまだ50代後半ですし、パートに出るくらいピンピンしています。
母の新築購入は出来の悪い弟夫婦のためです。
しかし弟は母の老後の面倒をみるような人間ではありません。
弟本人も「老後の母の面倒は見ない。オマエ(私)が見てくれ」といいます。
弟が母の面倒を見ないとなれば、いずれは娘の私が母を見ることになります。
もしも>609さんが私と同じ立場なら権利を主張しないまま老後の母だけ預かりますか?
613無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 09:14:23 ID:QARqJLa5
>>612
このスレには介護関係でやっかみレスをする香具師が粘着してるので、
あからさまなのはほっといていいよ。
直接関係無いけど、その新築ローンは誰が払ってるの?家の名義は?
その辺もついでに後でもめないようにしといた方がいいよ。
614無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 09:44:36 ID:pvnrum3N
>612
遺産協議しないで今まで住んでた家の名義変更なんてできるものなのだろうか・・・?

とりあえずは、法務局で登記簿確認して所有者を確認してみれば?
615無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 12:12:39 ID:ImeCXPoQ
>>612
親の金を当てにするな

キミはお金のために親の世話をするのか

616無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 13:46:41 ID:pvnrum3N
金のない老人など相手にする奴はいない、たとえそれが親でもだ。

と、家の両親が言ってました。
617無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 14:34:37 ID:t/iY9BNO
>>612

弟が面倒を見ないと決めつけ
自分はまだ面倒見たこともないのに
予想でものを言っている

あきれるよ
618無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 15:28:32 ID:8nxMGLWb
親の面倒を見ない奴は、概して権利の主張が強い。
一言で言うと自己中
619無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 15:58:41 ID:m2YaVeDH
ここは道徳を説く板ではないことをご理解下さい。

質問がある方はどうぞ。
620無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 21:21:49 ID:N+dK5jyA
遺言書を取り下げかどうかは、公証役場いけばわかりますか?
621無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 22:02:13 ID:m2YaVeDH
遺言に取り下げという概念はありません。
公証役場でわかるのは、公正証書遺言があるか否かのみです。
遺言内容の取消は公正証書遺言以外の方式の遺言書でも、事実行為でも可能です。
622無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 22:19:11 ID:N+dK5jyA
あった事実は、履歴みたいなのがわかればとおもっただけです。
623無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 22:41:06 ID:e7RObbYL
遺言の執行人を解除するのには、弁護士を介したほうが良いのでしょうか?
費用が工面できずに、自分で出来るのなら私が自分で解除をしたいです。

また、私以外の兄弟が執行人になっているのですが、強制的に
遺言を執行する事ってあるのでしょうか?
兄と妹が執行人で私は執行人に指名されていないので、不安です
(経済的な面で援助していたのですが、何故か指名されませんでした)

>>620
裁判所に連絡とって見れば、遺言公正証書があるかどうかは分るし
その遺言も手元に取り寄せられる

故人の住居の管轄の裁判所で利いてみるとヨロシ
624無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 22:44:00 ID:+1/6MQdA
>>623
家庭裁判所に相談してみれば
625無責任な名無しさん:2006/06/07(水) 23:10:10 ID:cloQnlRw
質問なのですが、故人の銀行預金ですが解約で分配割合の決定&銀行に書類提出
してどれくらいでお金が下りてくるのですか?
626無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 00:07:15 ID:8uKVem6l
>>625
銀行によるが、書類がちゃんそろっていればたいしてかからなかった。
書類を集めるまでが大変だった。
627無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 08:48:26 ID:oyVv8ZmK
577です。
完済を条件とした所有権移動の仮登記はどこでできますか?
また、私にできるでしょうか?
よろしくお願いします。
628無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 15:31:27 ID:pB0x8dFN
600=612です。

>613さん、新築は父の残した預金で購入できる金額ですが
税金対策のため?母がローンにしたようです。
名義も母にしたと弟が言っていました。
まだ確認はしていませんが・・・。

>614さん、「遺産協議しないで今まで住んでた家の名義変更」
私もそこが引っ掛かるんです。

↓以下長文

以前、父名義の車を売却する際に私も署名捺印などをしました。
(何故か私は1円も相続できませんでしたが)
とにかくお金には異常なくらい執着心のある母なので…。
昨日も母に事情を聞いてみようと思い電話をしたら、逃げているのか・・・出ません。
弟にも弟の嫁さんにもしつこいくらい電話をしましたが・・・出ません。
話にならないので実家まで行きました。
電気の明かりが見えたので家に人がいるのは確かですが
チャイムを鳴らしても応答なし。
玄関から家に入って声を掛けても応答なし。
心配になり、明かりのある風呂場へ見に行ったら母が浴槽に身を潜めて
隠れていました。

つづく↓
629無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 15:34:19 ID:pB0x8dFN
つづき

母も諦めて浴槽から出てきたので話をしようとしたら
「オマエは相続する権利はない」の一点張りで・・・。
何かを隠しているというか、逃げてばかりなんです。
私から逃げる理由がわかりません。

それと、実の父は私が未成年のときに亡くなっています。
こちらの相続の話は一度もないままでしたし、今まで気にもしなかったのですが
昨日、母から少し実父の話がでてきて・・・
まだ何かを私に隠しているような感じがあるんです。

明日は法務局に行って調べてみます。
また書き込みます。
630無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 15:37:53 ID:Rrsvi5PA
浴槽に隠れてるってこえーな。こういう話は自分は嫌いじゃないが
スレ違いになっちゃってるんで、続き書くなら法律がらみにしてくれな。
631600:2006/06/08(木) 15:46:01 ID:pB0x8dFN
>630さん、私も母のこんな姿は見たくなかったです。
というか、法律に関わる事態なのでしょうか?
632無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 16:33:00 ID:DsvrI/o6
相続に関する問題が発生しました。
三人兄弟(長男、長女、次女)のうち親が死に長男がすべての財産を子供のときに
相続していました。おのおの結婚しましたが、離婚し長男は離婚し相続した家屋に
暮らしていました。長女は一度結婚し、家を出ましたが、離婚し子供を連れて、
長男の住む実家に同居していました。世帯は別にしていました。
次女は、結婚し2人の子供がいて近所に住んでいます。
長男が先日死亡しましたが、同居の長女とその息子がおかしな態度を取るので、
調査すると、死亡7ヶ月前に長女の息子を長男の養子にしていたことが判明。
法務局で届のコピーと取ると、長女の字で長男の部分も記入され、立会人は
長女とその友達でした。
長男は生前にその甥に養子の話をされたことに腹をたて今年の三月に、絶対
しないと名言しておりました。
長男の意思ではないことは明らかのですが、どのように調査をして証明を
したらようのでしょうか?
633無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 16:41:04 ID:s66osRbv
>>632
養子縁組無効確認の訴えを起こすことが考えられますね
長男の意思に基づいて養子縁組がなされたわけではないことを
証明せねばなりません
届出書が長女の文字であったとすれば偽造文書となるわけですから
無効を立証するのはそう困難ではないでしょう
訴訟で筆跡鑑定を申し立てるのがよいでしょう
弁護士会の法律相談(30分5250円)に相談に行きましょう
634無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 16:48:28 ID:A2xDKbFJ
>>632
受理されている以上、反証が難しい。
長女の友達を攻めてみるしかないかな。

あと、過去の長男の相続が正当に手続きされているかも確認。
遺産分割協議や遺言が無ければ、長男がすべて相続していることに問題があり、
今から、あなたの親の遺産相続を問題にすることができるかもしれません。
635無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 17:40:35 ID:YHTex6aS
1937年現在において
代襲相続の制度は存在していましたか?
曽祖父が廃除となり、曽祖父の次男が家督相続し、
遺産はすべてその次男に行ったそうです。
当時祖父が代襲相続できなかったのかどうか知りたいのです。
636480 :2006/06/08(木) 18:06:16 ID:FMeL5I7Z
>>480の相談をしたものですが
あれから、無料相談等を何回か利用し相談をしました
とりあえず、「調停を起こして、
叔父叔母達の要求(家を立ち退き取り壊して売る)が
通るのは考え辛いので、調停をするのがあなた方にとっては一番良いでしょう」
と言う答えを頂きました。
中には、「現状では、相手がどうしようが建物を壊して売り払う事は
不可能なので、このまま相手を放っておいて住み続けても良いのでは?」
そして、その上「相手のほうが間違いなく早く亡くなる可能性も高いですし
極端ですが、それを待ってしまうと言うのも手かもしれません」と言う人も居ました
(答えてくれたのは、相談員の方で弁護士ではありません)
その場合、「他の相続人に借地代等を払う必要があるのか?」 
と聞くと、「相手が要求してこなければ払う必要は無い」と言ってました
正直、後者が通用するなら、それはそれで楽ですが・・・
そんな事、許されるんでしょうか?
637無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 18:15:32 ID:8uKVem6l
>>636
>そんな事、許されるんでしょうか?

後に相手が請求してきたら払わなければいけない事も考えられるが、
相手が法的な手段に出るまで何もしないというのも手ですね。
638無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 18:17:25 ID:F7NFGnJD
>>635
次男が家督相続したのであれば、例え長男の君の祖父が生きていても、何ももらえない。
相続の概念自体が違うと思っていて。
639無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 22:47:25 ID:kPU565o1
>>562で相談させて頂いた者です。
あれから話し合いをしたのですが、母の言い分では、
35年夫と連れ添った分
頭金200万払った分
私が勝手に家を出てった(母はそう思ってる、理由は親子ケンカだが、遺言等はないので父がどう思ってたかは不明)事
今現在、居住しているのは母と弟なので居住権があるとの事
生活が苦しい事(母と弟の収入は合わせて30万程、家のローンはなく貯金は200万程、借金もなし。私は妻と子供が一人、年末には二人目が出産予定、収入は25万程で貯金は50万程、家賃は毎月4万)
以上の理由で法律では一銭も出さなくても良いが、150万くらいなら出しても良いと言ってます。
私達の要求額は300万。
この条件で調停、裁判になった場合勝てる見込みはありますか?
来週弁護士さんに相談に行くつもり なのですが、その前に皆さんのお考えを聞かせて頂けたらと思い書き込みました。よろしくお願いします。
640無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 23:05:56 ID:SBloeyuB
質問させて下さい。生命保険は遺産になるんですか?受け取り人の財産であって、相続とは違うと聞いたんですが…
641無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 23:07:06 ID:qMf8Byf+
>>640
相続財産にはなりません
ただし相続税の計算上はみなし相続財産となりますけれどもね)
642無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 23:13:53 ID:F7NFGnJD
>>639
何言ってるんだかよく解んない。
とりあえず、父親が生きていた時点で、その家の名義は父親半分あなた半分だったんでしょ?
であれば、その家の半分が相続対象だから、家の1/4が母親、家の1/8が弟、残り5/8があなた
の物なんだけど。
で、その5/8を相手に渡してお金をもらおうとしているのか、相続分の1/8に対してお金を
もらおうとしているのか。
後、家以外の遺産は?
それらが解らんと、要求額とか言われてもどうしようもないんだけど。

>>640
受取人が被保険者であった場合は相続財産になるが、指定してあればその人の財産。
643無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 23:41:27 ID:kPU565o1
>>639です。
すいません、さっき話し合いをしてきたばかりなので混乱しています。
家の名義半分については主張するつもりはありません。私が支払った額は100万なので家は全て父の物として払った100万と家の価格の四分の一貰いいたいと言うのが私の主張です。
他にも預貯金や車がありますが、葬儀やお墓の費用をその中から出してるので、あまり残ってないと思いますし。私も家の分以外は全て母と弟に譲るつもりです。
質問の内容は、家を全て父の物と考えた場合に母の主張する
〇35年夫と連れ添った事、
〇頭金を入れてる事、
〇私が家を出た事、
〇母に居住権がある事
を理由に私の取り分が4分の1以下になる事があるのでしょうか?
と言う事です。
わかりにくくて申し訳ないです。
アドバイスよろしくお願いします。
644無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 23:49:04 ID:F7NFGnJD
>>643
ありえない。
645無責任な名無しさん:2006/06/08(木) 23:59:58 ID:SBloeyuB
>>641 ありがとうございます。父が借金だらけで、相続放棄しようと思ってるんですが、生命保険は放棄しなくていいんですか?後、兄弟もいるんで全員しないと駄目ですか?質問だらけ すみません
646無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 06:24:33 ID:iVngDx3O
>>629

> 明日は法務局に行って調べてみます。


法務局まで出向かなくてもネットで登記簿謄本調べられるYO。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
647無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 06:50:58 ID:yrYIo0DS
>>643
こんな感じで、反論したらどう?

35年夫と連れ添った事 ・・・ だから、法律で配偶者は法定相続分が2分の1になっている。
頭金を入れてる事 ・・・ それは贈与。
私が家を出た事 ・・・ 本来は、相続とは無関係であるが、家以外の動産を放棄することで考慮する。
母に居住権がある事 ・・・ 居住権を主張できるのは、賃貸借の場合。本件には関係ない。
648無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 07:58:59 ID:M7To29hA
>>643です
ありがとうございます。
母の言い分の根拠がなさそうで安心しました。
とりあえず弁護士さんに相談にいきますが、出来れば調停や裁判にしないでお互いが納得行く決着をつけられたらと思ってます。
向こうは不動産の価格を600万だと思い込んでいるので(固定資産税評価格は850万、取り引き相場は1200〜1400なのですが)そこらへんから納得させるのは大変そうなので、気が重いですが、頂いたアドバイスも参考になんとか 頑張ってみます!本当にありがとうございました。
649無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 10:00:57 ID:iS+X9aMZ
それなら相手が提示した金額を元に権利の割合を算出して
プラスアルファで買い取ればみんなが幸せになれる。
いっそのこと六百万で買い取っても良いし(利用法があればだが)
650無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 10:21:57 ID:k70Q+7t4
先日父が亡くなり、家のローンは団信で払わなくて良くなりました。
団信の手続きが終了するまでの2ヶ月分は私(長男)がローンを払っていて
その2ヶ月分が父の口座に返金されてきたのですが
そのお金は私が支払った分が戻ってきただけなので、おろしても大丈夫ですよね?
651無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 11:33:41 ID:9xnJmd0H
両親とも他界しているんだけど
その母親(他界)が一男三女の長女
祖母の遺産は孫(自分)でも相続可能?
652教えてください:2006/06/09(金) 11:56:51 ID:vdHd25rU
父親が亡くなり(遺言がなし)、相続について話し合うことになりました。
相続人は、母親、独身の私、嫁いだ姉の3人です。主とした相続財産は
私と母が住んでいる「家と土地」です。法定上は、母が2分1、私と姉は
それぞれ2分1のようです。家と土地は住んでいる以上は今は分けらないので
どうしようかと思っていたら、姉は「家と土地の4分の1名義を自分のものにしろ」
と主張しております。この場合は固定資産税は姉もその4分の1は当然払うことに
なると思われますが、そのほかに払うべき費用(諸々の家の管理にかかる費用など)
は発生しますでしょうか?姉曰く「住んでいるわけでないので、固定資産税以外は
いっさい払わない」と申しております。正しいものなのでしょうか?
653無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 12:44:43 ID:Dbu5Nhfg
義務も「権利」も持分通り
持分に応じた家賃を支払えとか言われないだけマシじゃねーの?
普通は代償金をキミと母親が姉に支払うケースだと思うよ
誰かと共有なんかしたら面倒な事ばかり増える。
654無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 13:41:30 ID:WpOBG90r
>>650
大丈夫。

>>651
可能。
655651:2006/06/09(金) 14:42:08 ID:AufjmoRI
>>654
ありがとうございました
もうチョット頑張ります
656無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 15:21:11 ID:k70Q+7t4
>>654
父の通帳なのでどうなのかと思いましたが、大丈夫な様で良かったです。
ありがとうございました。
657無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 21:07:48 ID:pQhSfZkH
>>626
ありがとうございます!

658遺産モメ中主婦:2006/06/09(金) 21:33:55 ID:nhtj0ui6
父が亡くなり、本来の遺産相続者はその妻の母と兄と妹(私)の三人なのですが、
ただいま遺産相続でもめています。
その理由が、まったく関係ない父の兄弟の叔父、叔母が権利があると主張しているのです。
私の兄が、叔父叔母と結託し、私の権利と母の権利を妨害しようと企みました。
現在遺言書などはみつかっておりません。
権利妨害は未遂でも、法律上にひっかかりますか?
659無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 21:50:45 ID:OlKKDXZR
>>658
具体的に書いてくれないと何とも。
660遺産モメ中主婦:2006/06/09(金) 21:54:12 ID:nhtj0ui6
権利がないと知っていて「権利がある!」と主張してきたのです。
いままでよくしてやったからとか、無理やり放棄のハンコを押せとか言ってきたんです。
ほかにもバカだとか暴言をはいたんです。
661無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 22:06:50 ID:OlKKDXZR
>>660
その程度だと法律にはひっかかるが、どうにも出来ないね。
662無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 23:08:43 ID:lrVg0R2n
携帯から失礼します。
旦那は×1で前妻さんに、残り1000万円近い慰謝料があります。
もし旦那が他界した場合、その未払分の慰謝料は
現在の配偶者である私が払わなければいけなくなるのでしょうか?

御教授お願い致します。
663無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 23:16:04 ID:WpOBG90r
>>662
その通り。
しゃくに障るでしょうが、相続放棄ぐらいしか対抗策はないです。
664無責任な名無しさん:2006/06/09(金) 23:51:03 ID:lrVg0R2n
>>663
ありがとうございます。
旦那の遺産なんていらないと言いたい所ですが、
旦那は婿養子なんです。
そして私の両親(慰謝料のことは知らない)が旦那と私に
全て遺産相続してもらうと言っています。(遺言書ナシ)
慰謝料があることを隠されていたまま結婚した場合も
同じ結果ですよね。
665無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 00:07:32 ID:nUGB/a+z
>>664
同じ結果。
旦那と、あなたの親との養子縁組を解消すればよろしいかと。
そうすれば、あなたの親の遺産は旦那は相続しない事になるので、あなたが先に死ななければ、
その前妻には渡らずに済む。
666無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 00:25:28 ID:QRiNc+Yz
>>665
ありがとうございました。
婿養子とはいえ、まだ養子縁組はしていないので、
今後もしない方向でいこうと思います。
667無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 00:29:44 ID:nUGB/a+z
>>666
婿養子って、婚姻の時にあなたの姓にしただけなのね。
では、その様に。
668無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 09:25:14 ID:yYmnKYYm
質問させてください。

夫、後妻、夫の両親(同居)、前妻との子供1人(前妻と一緒に暮らし、前妻の籍に入っている)
がいる場合に夫が亡くなったとき、遺言が全くなければ、

1.相続するのは後妻、前妻との子供で2分の1ずつですよね?
夫の両親にも相続権がありますか?

2.前妻が再婚して、再婚相手と前妻の子供が養子縁組している場合でも、
前妻の子供は夫の相続人ですよね?
この場合、前妻の子供は、夫と前妻の再婚相手と両方の相続人になれますか?

教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。
669無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 09:40:18 ID:M/plzg9d
>>668
1.あなたの思うとおりです。夫の両親には相続権はありません。
2.これもあなたの思うとおりです。
養子縁組しても親子関係は無くなりませんし、養子縁組の方の親子関係も発生しますので、
その子は両方から相続することができます。
670無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 15:37:24 ID:PCeqGnQV
故人が持っていた海外資産に日本の税金は掛けられるのでしょうか?
また、海外資産の相続に関する簡単な流れや仕組みがわかる方いましたらおねがいします。(特に分配者全員の捺印が必要かどうか等)
671無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 19:01:12 ID:w4yjjPb8
>>670
海外の資産であっても日本の相続税は課される。
672無責任な名無しさん:2006/06/10(土) 22:11:47 ID:yYmnKYYm
>>669
668です。ありがとうございました。
遺言が必要なのか悩んでいたので、助かりました。
673無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 03:16:02 ID:8NiEtF+L
遺言は無く、相続人は、年金生活者4名で、主婦が三名です。アパートがあり家賃がある不動産がありますが、
相続人の中で年金を貰っていない者が、それを理由に自分が相続したいと言っています。
当人は一番預金があります。

各相続人の年金や預金額は、遺産分割協議の材料にする事は、よくある事なのですか?
そのことに合意はありません。
674無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 03:17:32 ID:ChPlJU5p
亡くなった父が父の兄から私の学費のために200万借りたんですが、私が
父の遺産を放棄すれば、この200万は他の家族(母、弟)は払う必要は
ないのでしょうか?
675無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 06:28:35 ID:vOlHyn94
あります
676無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 07:22:09 ID:UrvhpEKj
>>673
考慮するかどうかは、皆さんの善意です。
法律上は全く考慮する必要はありません。
677無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 10:49:15 ID:5ThlRuG7
>>673
全く考慮する必要なし。
自分の生活費は基本的には自分で稼ぐものでしょ。
相続で他人の取り分まであてにするのは勝手。
そんなことを考慮するのは、善意というよりもだのお人よし。
678無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 15:24:08 ID:gb4hjuPL
他にめぼしい遺産が無いのでされば
現実の分割としては一番預貯金のある人間が
代償金を支払いアパートを取得する、という流れになる気はする。
まぁ全く関係ない話だが
679無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 18:10:18 ID:8NiEtF+L
高齢者でも年金生活だろうが、そうで無かろうが、自立生活している者の収入を補う形で
相続で分割をするのはおかしいと思っています。
ただ、仮に、>>678 さんの様に、収入面を考慮するなら、相続人の年金生活者には一人
要介護障害者がいるので、その者にアパートを共有させ(家賃の一部で介護を賄いやすく
する)、他の者には、代償金を支払うという流れなら、理解は出来ます。

こういう場合の、代償金は、アパートの不動産価値によりますよね。小さめに評価を見積る
相続税評価額ではなく、より市場価格に近い評価を、予め皆が了承した第三者的な者がした
方が、賢明というか、早い解決が期待できるものですよね。(簡易鑑定とか?)
どういう方法が良いでしょうか。
680無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 18:43:01 ID:x+/rgOrA
そんなに仲が悪くなく妙な駆け引きが発生しないなら
アパートの価値を一番高く評価している人間が
その金額を元に代償金を払えば終了
681無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 19:44:09 ID:8NiEtF+L
>>680 さん なるほどそういう発想もあるんですね。参考になります。

ただ、仲が悪い訳ではありませんが、仲良しでもありません。
妙な駆引きのような状況も、生まれつつあります。
そういう状況なので、>>679 の様な方法が良いかと思ったりしたのですが、
そういう場合の評価では、どういう注意が要るでしょうか。
682無責任な名無しさん:2006/06/11(日) 21:04:32 ID:gwdAtxbH
>>681
通常、固定資産税評価額が時価の7掛け。
鑑定でもいいが鑑定料が高い。
683無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 02:14:45 ID:P0Hv8Ncj
祖母が亡くなり、相続発生
自分の両親は亡くなってるので、自分が代襲相続人
祖母には5人子供居るんだけど、生きてるのは3人
祖母長男も亡くなってるんだが、そこにも子が居るので
その人にも権利あるし、さらに祖母長男は再婚してて
腹違いの子が2人(合計3人居るらしい
という事は、相続人は合計7人ですよね?
なのに、生きてる実子達は、自分たちだけで分けようとしてるんです
(俺は成り行き上、分けなくては仕方ない状態なので遺産分割協議には参加する
長男の子達3人には、後日ハンコとかが必要な時に適当に言って
ハンコだけ貰おうとしてるみたい。
(長男の長男は、どうにでもなる子だし、腹違い2人には貰う権利なんて無い
と言うのが、実子達の言い分)
ネットや本で調べると、遺産分割協議には相続権ある人全員参加+同意が必要
ってあるんだけど、そんなのってイイのか?
684無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 02:59:27 ID:jIMPXv1U
>>683
確かに遺産分割協議において相続人全員が同意する必要があるけど
最終的に同意が得られるなら別に協議には参加してなくてもいいので
相手が言いなりに判子を押してくれるならそれはそれでありです。

まあ相手は後で騙されたとか怒るかもしれませんが。
685無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 03:18:10 ID:hdl8vlh4
>>681
>>679 で言っている様にできれば、かなり自己のみの権利主張をして駆引きをしている人でない
限りは、うまくいくはずです。旨く出来ない場合、はなしが通常通りに通じない場合、とぼけられ
てしまう場合、時間経過と共に自分の認識をごまかす場合、など色々あり得ますが、そういう対応が
改まらない場合は、事実上は権利の対立した紛争的状況ですから、素人の協議では難しいでしょう。
幾つかその前に手段もありえますが、時間はかかる事は覚悟せざるを得ないでしょう。
急ぎたい場合は、即、家裁で調停を申し立てるべきです。
686無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 07:21:10 ID:Vt5QXSTX
>>683
>適当に言ってハンコだけ貰おうとしてるみたい
嘘ついたら犯罪
>(長男の長男は、どうにでもなる子
未成年だったらどうにかしたらダメだよ
687無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 09:31:06 ID:9SkpEU+p
逆切れされるの覚悟でしっかり主張するしかないな。
688無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 14:12:33 ID:SLzHIbC2
>>632です。
長男は長女の息子に不動産を相続させたらなにもなくなってしまうと生前
言ってました。生きている間から、マンション建てて家賃で暮らすとか、
セブンイレブンするとか、努力もしないで暮らすことばかり考えている
のが大嫌いでした。
先日、次女の息子が直接長女と話合いをしましたが、生前におじから
あのバカ野郎、今頃養子縁組しろだと、あいつに残したら、なんにも
なくなってしまう、誰がやるもんか、絶対養子なんかにしない。と言っ
ていたので、伯父本人がしたことではないこと、筆跡が長女のもので
あること、こんな大切な事をするなら自筆ですると言う事、立会人が
養子縁組した母親と昔付き合っていた男(死亡)の妹だと言うこと、
689無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 14:13:17 ID:SLzHIbC2
提出者が長女であり、養父の本人確認は長男の入院中に家に届いている
こと。を追求しました。そのときはしょうがないからしたと、認めま
した。次女の意向では、長女が実家の姓を名乗り墓守りをしていくので
相続を放棄するつもりでいましたが、全てを卑怯なやり方で相続しよう
としたこと、最後までなにごともないようにと約束し、長男を看取った
はずなのに長女の裏切り、長女の息子では長男が一番嫌い、先祖から
守ってきた不動産がなくなってしまうと心配してたこと、どう言う方法
が一番良いのか。提案として、養子縁組は離縁し、元の法定相続人であ
る長女と次女が相続すること、次女は相続放棄し、長女が全てを相続す
ること。次女の相続放棄分の不動産は長女が生きている間は名義変更や
690無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 14:14:01 ID:SLzHIbC2
担保など出来ないし、次女の了承なしにはしないこと。長女相続分と合
わせ、なくさずに守る方法で考えることを条件に話をしてきました。
一応ICレコーダーに録音しております。
それから10日経過しましたが、返事もなく、初七日終わってからいろい
ろと相続書類などを急いで提出していたみたいなのでどこまで進んでい
るのかわからない状況です。次女は他人には知られずに穏便に済ませた
いのですが、長男の最後まで拒否した養子縁組をして戸籍を汚したこと
が許せません。内容証明で返事の催促をしてみますが、返事次第では、
養子縁組無効確認の訴訟を起こそうと考えてます。
相続のためにそのような文書偽装したと認められた場合、逮捕だと思い
ますが、相続権はどうなるのでしょうか。
691無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 14:23:56 ID:7TvO/T67
質問させてください。
母が5年前にガンで亡くなりました。入院する少し前に母が実家に
帰って来て、祖母に何も言わずに判子をひとつだけ渡したそうです。
入院してスグに意識不明になり亡くなりました。

最近、祖母から判子を譲り受けたのですが、母の遺産は判子ひとつでどこまで
調べることが可能でしょうか?今、家には父親がひとりで住んでいます。
私も妹も幼い頃からいろいろありましてそれぞれ社会人になってからは
実家に帰らず、一人暮らししています。父とは母の葬式以外に接触して
おりませんし、これからも会いたくありません。
どなたかご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか?

692無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 16:30:22 ID:VJNAYkQi
教えてください。

祖父がまもなく亡くなりそうです。
祖父には長女(私の母)長男、二女(長男の嫁。養子縁組済み)、先妻の子
の4人の相続人がいます。

通帳には残高1千万位残ってます。
こちらの現金は先妻の子に1/4行くのは仕方がないとあきらめています。

5年程前に祖父の現金3千万で土地を求めました。
名義は長男になっています。
その土地に長男が借金をして家を新築し祖父の面倒を見ていました。

5年前の3千万は長男への生前贈与とみなされるのでしょうか?
みなされる場合、現在残ってる1千万を相続する権利はなくなる
との解釈でよろしいのでしょうか?

正直、顔も見た事のない先妻の子に取られるのが悔しいです。

ベストな方法教えてください。
693無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 17:43:42 ID:N6hV/Eb1
相続人に不在者がいる場合についての相談です。
「財産管理人が選任され、2ヶ月間公告し相続人が名乗り出なかった場合、
次に被相続人の債権者や受遺者に対して請求するよう公告します。」
とありますが、ここでいう相続人と受遺者はどう違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
694無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 19:38:27 ID:m4g7a6fq
>>691
自分だけでやるなら祖母や兄弟、勤め先、友人などに聞いて回ったり
母親のものを全部ひっくり返して
それっぽい所に片っ端から当たる、相続人である事を証明すれば教えてくれる。
判子はほぼ役に立たないと思う。
で、なんで五年も放置してたの?
695無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 19:45:16 ID:m4g7a6fq
>>692
祖父の現金で長男の土地ってのは
脱税?それとも相続時清算課税とかそういうの使ったの?
どっちにしてもその土地を持ち戻して
(土地も相続財産であると考え)遺産分割を行うと思う。
ベストな方法としては包み隠さず提示し解決する事。
余計な事して弁護士が付いたら疲れるは費用かかるわ多くとられるは良いこと無し。

先妻の子はまぎれもなく父親の子だろ、悔しいもクソも無いじゃん
もし父親に病があって介護に苦労したんだ!とかそういうようなことがあれば
それも主張したらよろし。
696無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 20:15:52 ID:gUY6gMNg
>>693
「相続財産管理人」が選任されるのは相続人の存在が不明な場合。
相続人に不在者がいる場合はその人の「不在者の財産管理人」を選任し、遺産分割する。

相続人は相続する者。受遺者は遺贈を受ける者。
697無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 21:03:11 ID:VJNAYkQi
>>695
ありがとうございます。

サラっと調べてみた所、相続時清算課税ではないようです。
平成15年から施行の様ですので該当しないみたいです。

当の本人らは脱税なんて意識もサラサラないとの事でした。

建築会社の社長の言うなりに資金繰りしたと言っております。
無知って怖いですね(泣)

土地代の3千万の事を
先妻の子に正直に言わないで隠し通す事は無理でしょうか?

いつかはバレちゃうものでしょうか?
698無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 21:31:54 ID:2kn1CFtR
>>697
そりゃ、先妻の子だってバカじゃないから、きちんと調べるだろうよ。
何故、先妻の子だけ差別するのかが分からない。

ちなみに私の見解は695とちょっと違っていて、
長男は祖父から贈与されたと見なし、残りの財産を遺産とします。
ただし、長男贈与分は遺留分を侵害していますので、
先妻の子と長女が、長女に遺留分を請求できると思います。
そのことを考慮し、現金を二女と先妻の子で分け、長男は土地のみが無難だと思います。
699無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 21:37:12 ID:NAxmexS1
近々相続が発生しそうです。いろんなしがらみもあり、相続放棄をする必要があるので教えてください。

(図I)
祖母(死)−−−−祖父−−−−後妻
        |
−−−−−−−−−−−−−−−
|         |          |
長男A(死)   長女B(死)   次女C

祖父が再婚したとき、既に長男A、長女B、次男Cは婚姻しており、後妻とは養子縁組はしていません。

(図II)
母(死)※−−−−父−−−−継母
      |
−−−−−−−
|          |
兄         私

※図Iの長女Bです。


母がなくなった後、父は再婚し、継母との間で、兄と私は養子縁組をしています。戸籍をみたところ、特別養子縁組となっていました。

特別養子は民法によると

第八百十七条の九
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

図Iで祖父が亡くなった場合、兄と私は、長女Bの世襲相続人になってしまうのでしょうか?
700無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 22:17:07 ID:PbfFPA7t
父が小さなアパート経営をしていますが父が亡くなった場合母がそれを引き継ぐ
形になるのでしょうか?私が病で外に出て毎日仕事ができないので両親に養ってもらっている
形なのですがアパートが父の名義ということであれば経営している権利なども父が亡くなった場合は
母が引き継ぐ形となるのでしょうか?それともその収入等すべて財産と呼べるものを
全部あわせて母2分の1子供2分の1の人数分を分けなければならないのでしょうか?
701無責任な名無しさん:2006/06/12(月) 23:06:38 ID:GLUsphra
**** 朝鮮人が押し寄せちゃうよ!北朝鮮人権法案が6月13日に通っちゃうよ! ****

ワールドカップに隠れて天下の悪法、成立間近!!!!

【政治】 "脱北者の保護・支援に努める" 与野党が「北朝鮮人権法案」で一本化…今国会で成立へ★8
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1150100330/l50

【政治】 「北朝鮮の内政への介入だ」 北朝鮮人権法案、共産・社民が批判
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1150103022/l50


テラヤバス!北朝鮮人権法案
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1149957738/l50


朝鮮人が大量移籍+重税を防ごう(;´Д`)ハアハ
http://ex11.2ch.net/test/read.cgi/campus/1149991616/l50



メールするなり、知り合いに教えるなり、身近なとこからやっていこー

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
     テレビや新聞等では、殆ど報道されておりません。
   時間がありませんっ!!どうか、手伝ってください
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
702無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 00:38:47 ID:5Cn7ysiA
>>699
ならない。最初から父と継母の子とみなされるため実母や祖父は赤の他人。
703699:2006/06/13(火) 01:18:56 ID:1DGd+F3Q
>>702さん

ありがとうございます。

特別養子縁組を調べると、幼少の子供の縁組の例しかなく、連れ子養子の場合どうなるか不安でした。
私が16歳の時に特別養子縁組をしているのですが・・・。

年齢に関係なく、特別養子は実母との関係を消滅するでよいですよね?

遺産分割協議すら関わりたくないのでこれですっきりしそうです。
704無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 02:44:18 ID:mkUBlD51
>>703
本当に特別養子縁組かぃ?
たしか、小学校にあがる前くらいでないと
裁判所が許可しないんじゃなかったかな。
705無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 03:34:49 ID:pWeJIlgY
>>700
財産は相続人の協議で好きなように分けてかまいません。
必ず法定相続割合どおりに分けなければならないわけじゃないので。

>>703
ちょっと民法第817条の5を確認してみてくれ。
706703:2006/06/13(火) 03:55:38 ID:1DGd+F3Q
>>704さん
>>705さん

特別養子制度は昭和62年11月18日以降で、それ以前に養子縁組をしています。

先日見た戸籍謄本(抄本?)には「特別養子」と書かれていて、「特別」ってなんだろうかと不思議に思いました。
もう一度戸籍を確認します。
707無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 08:47:31 ID:xfc5ASsN
>>697
真っ先に考えるべきは脱税とソレに伴う加算税じゃないのかな
3000万の贈与税は1000万どころじゃないでしょ
(その社長がちゃんと脱税にならないような処理をしたというなら話別だけど)
>>698
遺産総額と土地の評価から考えて
相手が相当優しくないと苦しい気がする。
708706:2006/06/13(火) 10:56:49 ID:1DGd+F3Q
特別養子縁組とかかれた謄本は行方不明。

役所で新たに謄本をとったところ、「養女」と記載。
実母との関係は続いているようです・・・。

相続放棄を調べます。

ありがとうございました。
709無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 13:55:31 ID:FwkLttvG
識者の方、教えて頂ければ幸いです。

私の父には法定相続人が三人います。配偶者と子供二人です。
父は生前贈与を配偶者と私の二人にしており、
今現在の父名義の財産は殆どありません。
私の兄弟(父からみて子供)が父に遺言状を書かせようと考
えているらしいのですが、父がその私の兄弟にすべて財産を
譲る遺言を書いた場合、生前贈与分まで相続財産は遡るので
しょうか?
710無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 15:28:14 ID:Pw/xiluS
>>709  遡らない。
711709:2006/06/13(火) 16:05:44 ID:FwkLttvG
>>710
有り難うございます。
では、遺留分減殺請求がもしあれば、応じればいいと言うことですね。
712無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 18:18:16 ID:wYc48jCm
お父さんが亡くなって借金が多いんで、母と二人で相続放棄しようと思うんですが、
自宅土地・建物の半分が母名義で半分が父名義なんです。
この場合父名義の持分は国庫に帰属するのでしょうか?また今後住んでいく上で
不備があるでしょうか?
どなたかご教示ください。
713無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 21:49:05 ID:gjvEwTmV
>父名義の持分は国庫に帰属するのでしょうか?

債権者になります。

>また今後住んでいく上で不備があるでしょうか?

債権者から買い取るとか、土地代払うとか考えられるね。
714709:2006/06/13(火) 21:58:03 ID:FwkLttvG
済みません、>>709に関連した事でもう一つお教え頂ければ幸いです。

先に母が他界して母の遺産を私を含む子供二人で相続した後に、父が
他界した場合、その相続分は元々父から生前贈与を受けたものですが、
遺留分の計算に含まれるのでしょうか?
715無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 22:08:45 ID:lYFA2tb0
>>713
持分の2分の1を債権者に代物弁済されるということですか?
716無責任な名無しさん:2006/06/13(火) 22:58:40 ID:MTr19bB8
父が亡くなり、法定相続人は私(長男)と弟(次男)です(父と母は離婚しました)。
父が住んでいた土地と建物があるのですが、私も弟も所帯を持って自分達の土地と建物があるので、
父が住んでいた土地と建物は売却しようと思っています。
父が住んでいた土地と建物は離婚する前に家族で住んでいた所で
父と母が建てた家なので、売却したお金は母に渡そうと思ってるのですが
父の名義→長男次男の名義→現金で売却→現金はすべて母に渡す。
これは法的に何か問題はありますか?
ちなみに固定資産税の評価額は400万程度なので売却金もその程度だと思います。
717無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 03:53:02 ID:eFFJP5jn
>>716
心が洗われるような良い人たち。
718無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 03:53:36 ID:fnz37iYb
>>700
子があなた一人なら、母との話合いで、決めれば良い事。
子が複数いれば、当然、全員での協議などによる合意が必要になる。
合意が難しい条件を出して、協議が進まず困ったら、基本的には法定分割分による
相続を考えて合意する様に提案し合意するのが賢明。
それをせず、放置すると、多くの場合は調停、更に、審判へと進み、余計な時間労力と
費用が発生する。過去にかけた年月が長い程、相続後の関係にも傷跡を残し、何らかの
精神的ダメージや後悔を残すのが普通。余程、特別な事情が無い限り、法定分を崩さない
事をお薦めします。
719無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 03:56:30 ID:xjjv/EOz
>>716
問題はないけど、贈与税はちゃんとしといてね。
720無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 08:33:55 ID:VEyPvY1/
教えてください。

昨年夏に父が亡くなりました。父は私が未成年の頃家出をしたまま
音信不通の状況が20年程づづいた矢先の死でした。

そもそも家出した理由が多額の借金によるものでしたので、父の死後も
もしかしたらその当時の返しきれていない借金があるかもしれない・・
とは思っておりました。

父と同居していた内縁の妻に父の生前の詳しい生活状況を聞きたかったのですが
その方が今後一切私達父の身内とは関わりたくないという意思からか、連絡を
とることができなくなってしまいました。
父の財産など調べる術もなく今日まできましたが、先日金融業者より届いた
書面により未返済の借金660万があることが発覚しました。

当方経済的余裕もなく、また長年音信不通で、未成年の私にたいしてなんの養育
の義務も果たさず出て行った父の借金を肩代わりなどする意思もなく
相続放棄の申し立てをいたしました。
721無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 08:35:16 ID:VEyPvY1/
ここで質問なんですが・・・
家裁より申し立て内容の照会の書面が届きましたが、いくつかの質問事項の
なかで

  被相続人の死亡を知った時に被相続人の資産および負債についてどう思いましたか。
という質問で、資産は あると思った  ないと思った(選択式)
        負債は あると思った  ないと思った(選択式)
という部分があります。
その次の質問に上記のように思った理由を書く欄があります。
で、私は正直に、負債はあるんじゃないかとは思ったので あると思った
に○をつけたとしたら、申し立てが受理されない、不利になるというようなことはあるんでしょうか。
負債はあるかもしれないと思いましたが、長年の音信不通と同居人との音信が
途絶え調べる術がなかったと、理由を書けば平気でしょうか?

長々申し訳ありませんが、どなたか教えてください。お願いいたします
722無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 08:38:36 ID:04/DrwX+
>>716
毎年贈与税の基礎控除110万円までならok
723無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 08:48:34 ID:ez8ZqD+B
>>721
相続放棄は熟慮期間内で相続財産の処分等してない限り通るから心配すんな。
質問はその後の手続きに参考にするだけ。
負債が多いから放棄するのは普通の事だ。
負債についても正直に、詳しく書いた方が裁判所は助かる。
724無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 09:01:38 ID:ez8ZqD+B
>>712
妻と子が放棄すれば後順位の者(死亡者の親→兄弟)が相続人となる。
後順位の者も全員放棄すれば、相続人不存在となり相続財産管理人が選任される。

その後、債権者が名乗り出た場合は相続財産管理人が父持分を売却する。
ここであなた達が買い取るという方法が一番だが。
債権者が誰も名乗り出ず特別縁故者もいなかった場合は、共有者たる母の物になる。

不動産に担保権が付いていたり、公課の滞納がある場合は競売される事もある。
725712:2006/06/14(水) 09:20:42 ID:VEyPvY1/
>>723
ご回答ありがとうございます。
死後、父の預金等、同居人がもっているのかどうかも知りませ。、また賃貸住宅に住んで
いたようなので、家屋などの財産もないと推測し、同居人との連絡が
取れないゆえ相続にかんしては全て手付かずの状態です。

では、負債はあると思ったにに○をし、理由のところに、調べる術がなく
手付かずであったことを書けばよろし、ということですよね。

とり急いでいたので早々のご回答、大変助かりました。本当にありがとう
ございました。
726716:2006/06/14(水) 09:34:06 ID:lBiEladr
>>717,719,722
法的に問題がないという事で安心しました。
贈与税の事は勉強不足なので、これから調べてきちんと支払います。
皆様どうもありがとうございました。
727無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 13:29:33 ID:9tT2aehy
すみません、こちらでも相談させてください。

すいません悩みというか質問なんですが
父が他界して父名義の家が残り今は姉夫婦が住んでいるのですが
このたびなぜか姉が夫と離婚も考えていてついでにお金が欲しいから
家を売却すると言ってきたのです。
それで母経由で私に電話が来たのですが(いろいろあって姉と私は絶縁状態です)
名義人の変更を姉に移してから家を売却する
そのために遺産分割?の書類を作成したいと言って
私の住民票や戸籍抄本、印鑑証明などを送って署名捺印をして送り返して
欲しいと言われたのですがこの場合私はそんなことをしなくてはいけないのでしょうか?

自分の身内を悪く言うのもなんですが
この姉信用がならないのです借金もあるようですし・・・
私としては疑ってしまいなにか変なことに使われてしまうのではと不安なのです・・

このような書類をださずに済む方法やら知っている方いらっしゃいませんか?
最悪、実家は遠いのですが私が書類を持参して立ち会うのが一番いいのでしょうか。
728無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 13:40:12 ID:ez8ZqD+B
>>727
姉が父名義の家を独り占めして、売却して良ければ遺産分割協議書に捺印し必要書類を送る。
それが嫌なら送らない。変なことってなに?

遺言書がなければ法定相続分で、母2分の1、姉4分の1、あなたに4分の1の権利がある。
729無責任な名無しさん:2006/06/14(水) 13:54:11 ID:Nreyhuvr
>>727
母と姉に遺産の分割についての提案をさせる、もsくはこちらからする。
あなたが納得できたら正式に遺産の分割協議書を作らせる
それを郵送させる
その分割協議書を改めて確認し(弁護士に見せるなり本と照らし合わせるなり)
納得できたのなら印を押して送り返す。

家を姉のものにする事に皆の同意が取れているのでなければ
姉に移してから売却ってのはおかしな話
730無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 02:58:09 ID:/ViTQzfo
>>729
>母と姉に遺産の分割についての提案をさせる、

このやり方うちもしてる。案を出すと言ったのに、もう半年も送ってこない。
案さえでてくれば、一番真っ当なやり方。だが、相手が自分の事だけ有利にしようと
画策したり、引き延ばして、高齢者や障害者の窮状つけ込んだり、陥れたりする場合もある。
死亡を待つ生き残りゲームにする悪質で陰湿な場合もある。
当方はこれに当る状況に、急変してしまったので、今迄は、話合いを提案し、穏便に対応してきたが、
家裁と相談し、昨日、調停を単独で申し立てた。
731無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 20:01:49 ID:3iJXohfs
父親の銀行口座に200万はいっていて、父親の死後190万をひきだしました。
その後、父親の口座は止められているみたいですが、父親はかなりの借金があるので
遺産放棄をしたら、この190万は返さないと駄目なのでしょうか?
732無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 20:03:03 ID:y3X0j4xc
>>731
もし相続放棄が認められるのなら、その通り。
733無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 20:42:33 ID:UOuT/SsX
死後金を引き出して使ったならば
相続放棄が認められないので
借金を全て背負うことになる
734無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 21:25:38 ID:dneLhdB3
わかる方教えてください。
私も初めてのことなので、文章もわかりにくいかもしれませんが、
よろしくお願いします。

母方の祖父がお亡くなりになりました。
母親と母親の弟が相続でもめました。
縁を切るとまで言ってる状況です・・・
そんな折、役所から土地を売って下さいって言ってきました。
土地はおじいちゃんの名義です。
印鑑証明が必要になりました。

ここで質問です。
印鑑証明を渡すのに、印鑑代?っていうのを取れるのですか?
ちなみに土地は50万ほどですが・・・
土地だけではなくて、車やトラクターなどもまだおじいちゃんの名義で、
今後も印鑑証明が必要な状況が多々出てくるような気が・・・

なんでもめてるのかが分からない今日この頃・・・


735無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 21:32:54 ID:e6SmA5G4
死因贈与についてお尋ねします。
70代の伯母(私の母の姉)が、所有している不動産と現金を私と私の弟に
死因贈与してくれる事になりました。
伯母は子供がいないため法定相続人は、伯母の夫、伯母の弟(私にとって伯父)、
伯母の妹(私の母)になります。
伯母は伯母の弟と仲が悪く遺産を相続させるつもりはありません。
また伯母の主人もDV気味な人で苦労したので、もし伯母の方が先に亡くなっても
以後の生活に必要な額以上は相続させたくないとの事。
私の母は相続を放棄するつもりです。
私と私の弟に死因贈与する旨の遺言書を書けば、伯母の弟については遺留分が
ないため問題が発生しませんが、伯母の夫については遺留分があります。
このことを友人の弁護士(商法が専門で相続関係は詳しくない)に話した所、
私と私の弟が伯母の主人の面倒一切を見る事を条件とする死因贈与なら、
伯母の主人に以後の生活に必要な額以上の財産は渡さずに済むかもしれない
と言われました。
このようなことは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
736無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 21:36:19 ID:y3X0j4xc
>>734
君の書き込みではさっぱり解らん。
母親本人に、自分で弁護士会の法律相談へ行かせるように。

>>735
それは、あなたと弟が伯母の配偶者と話し合って決めれば何とかなる。って意味。
相手が何が何でも遺留分をもらおうとすれば無理。
737無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 21:58:35 ID:2t2BLd5+
>>734
単に力関係の問題。
印鑑をついてもらわねばならない人の弱みに付け込んで
金銭を要求する行為が印鑑代の実態。
法律で保証されたものではない。
738無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 22:01:53 ID:UOuT/SsX
>>735
自分とまったく血のつながっていない、
配偶者に暴力をふるうような老人の世話を
(そいつが死ぬまでの介護も含めて)するくらいなら
遺留分を渡す方があなたと弟のためだと思わないか?
739無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 22:02:29 ID:dneLhdB3
>>736 さっぱりでしたか・・・申し訳ないです。

>>737 ありがとうございます。私が知りたかった答えズバリでした感謝。
740無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 22:08:56 ID:UOuT/SsX
>>739
ちょっとまった。
売却はするけれど、名義が祖父名義だから
相続人全員の合意によるものとして、印鑑証明を渡すだけでしょ。
通常言うハンコ代とかは全く関係ないよ。
741無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 22:10:08 ID:3iJXohfs
>>733
でも、それは母親が引き出しただけで、私は引き出してないですよ。
742無責任な名無しさん:2006/06/15(木) 22:14:17 ID:UGdk4Kbv
>>741
じゃ、あなたは相続放棄しなさい。
母がすべて借金を背負うだけの話。
743735:2006/06/15(木) 22:57:08 ID:e6SmA5G4
>>736
やっぱりそういう意味ですよね。
ご助言ありがとうございました。


>>738
DVといってもいわゆる暴力ではなく暴言です。
でも暴言も心に対する暴力ですよね。
82歳になってもどなりちらしてます。

それから伯母の所有する不動産は、伯母と私の母の先祖が守ってきた
物なので、できるだけ血のつながらない伯母の主人
(および伯母主人死後にはその弟妹)には渡したくないというのが
伯母そして私の気持ちです。
チラ裏失礼しました。


744無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 04:51:52 ID:/v4nynYN
>>731
そもそも、相続放棄は、家裁へ申し立て認められなきゃ、有効にならない。
あなたが、相続する財産があると知った日から三ヶ月以内に、相続放棄を
申し立てていなければ放棄は出来なくなる。
また、相続財産を使用した場合も、一部を分割して、使用したものとして
承継したことになり、放棄できなくなる。そういう行為は特に債務が多く
返済の困難な場合は避けるべきでしょう。
745無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 10:45:18 ID:wys7Tgsl
>>743
不動産を渡したくないなら、遺留分相当額を
現金で渡した方がいい。
死ぬまで面倒というのはやめたほうがいいよ。
746無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 12:25:31 ID:4GUeKyS1
相談です。

父が公正証書で「全財産を母(父からみれば妻)に譲る」という遺言書を残して亡くなりました。
父が残した財産は自宅の土地家屋(約2000万)と預貯金(約1000万)です。

私はこの遺言書に依存は無いのですが、
私の弟が「財産分与で家が欲しい」と言い出し、現在、遺留分の訴え(?)を起こす準備をしています。
姉弟は私を含めて2人です。

母は家を自分で守りたいので、家を一部分でも弟に渡さず、
現金で遺留分を渡したいと言っています。

母の願いは叶うのでしょうか?

また、母は、非行を繰り返えして我が家の財産も名誉も傷つけた弟に
財産が渡る法律がおかしいとぼやいてます。
家庭内暴力で家をリフォームしなければならないほど壊したり、(リフォーム費用約150万円)
他人の車を盗難したあげく事故で廃車になり、その分を両親が弁償してきました。(約100万円)
生前、このように家に損害を与えている場合でも、
遺留分は規定通り渡さなくてはならないのでしょうか?

弟はニートなので必死です。
ご回答よろしくお願いします。
747無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 12:58:05 ID:ca3jUQZ0
現金でおk。遺留分減殺請求が来たら、遺留分相当の約375万を渡す方向で。
残念ながら相続廃除は被相続人が家庭裁判所に請求しないといけないので
今更無理。残念ながら法律はドラ息子を前提にしてないので、その辺は
我慢してください。
748雲助仮面 ◆Cy/9gwA.RE :2006/06/16(金) 13:14:06 ID:WHzGRzW6
遺留分375万から被相続人(弟)が親に負担させた250万を引く方法ないかな?

あと母親に弟の相続排除の手続きをとるようにさせておくこと(遺言書でOKだっけ?)

子 西村 博之(仮名)を非行による素行不良により相続人から排除する
のような文章でよかったと記憶しているが
749無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 15:00:35 ID:ca3jUQZ0
>>748
それだと母が亡くなった時の相続廃除(字が違う)になるが。
遺言書にも書けるが、その際にも遺言執行人が家庭裁判所に申し立てをして
審判で決まる。あんまりいいかげんな事言うなよ。
750雲助仮面 ◆Cy/9gwA.RE :2006/06/16(金) 15:46:17 ID:WHzGRzW6
>>749
あ、スマソ文章不足
母が亡くなった後のことを想定してた<相続廃除

この弟の場合母親が亡くなった後ねーちゃんに金よこせはじめると思ったから

ところで遺留分375万から250万を引くのは不可能?
751無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 15:51:59 ID:lgx03ENl
細かい事情をかんがみてやってみなくちゃわからないって所じゃないの。
金やりたくないなら主張して反論(調停)されてから考えたらよろし。
弟に対する債権が両親にある気もするし
贈与のようにも見えるし
752746:2006/06/16(金) 19:56:54 ID:4GUeKyS1
皆様、レスありがとうございました。

現金でおkなのですね。
とりあえず、家が守れるだけで母は満足のようです。
(このスレを母に見せました)

遺留分については、減額することなく、請求されるがままに渡す方針でいきます。
ここでトラブルになると、弟が悪い仲間と一緒に何をたくらむか分かりません。
私自身は家庭を持っていますので、弟から家族を守らなくては、と思いますし、
金銭で解決できるのなら、母も弟と余計なトラブルを起こしたくないと言ってます。

相続廃除という方法があることを初めて知りました。過去ログ読んでなくてすみません。
母はこれを機会に弟とは縁を切りたいと言ってます。(法的には無理でしょうが)
母が病気になって、遺言書の事を考え始めたら提案してみようかと思います。
両親が苦労して築き上げてきた財産を弟の遊ぶ金に使われてしまっては
母も心残りだと思いますので…。
753無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 20:05:57 ID:z7t/30td
>>752
推定相続人の廃除のためには家庭裁判所の審判が必要。
754735:2006/06/16(金) 20:10:59 ID:8ZgV32qd
>>745
今日伯母と話し合い、伯母の夫には現金のみ遺す方向でいくことになりました。
ありがとうございました。
755無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 22:00:59 ID:3QZaXezz
>>752
家族の安全レベルの心配するなら相談だけは
弁護士にしておいた方がいいんじゃないかな。
756無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 22:49:52 ID:hA+06u2P
>>752
>>755に激しく同意。
ここで書かれていたことが間違っていてあなたが大変なことになっても、
誰も責任は取ってくれないよ。
ここでのレスは参考程度にするべき。鵜のみにしてはいけない。
757無責任な名無しさん:2006/06/16(金) 23:23:47 ID:olPvdRgw
携帯から失礼します。
おじと私が相続人なんですが、お互い何も話をせずにいきなり家裁に調停申し立ては可能でしょうか?また、調停申し立てにはおじの戸籍謄本が必要なのですが、私にも取れるでしょうか?よろしくお願いします。
758746:2006/06/17(土) 06:15:01 ID:B/n4tFEL
ご心配いただきましてありがとうございます。

弟が遺留分を請求するときに代理人を立てると言っていますので、
こちらも弁護士を依頼しようと考えています。
今、弁護士を探しているところです。
弁護士が見つかったら、我が家の家庭事情を相談してみようと思います。

耳や唇にピアスをじゃらじゃらつけた弟です。一見して素行の悪さが分かります。
こんな弟でも弁護士は代理人を引き受けるものなのでしょうか?
母は「まともな弁護士なら引き受けない」と言っているのですが…。

>>753
教えてくださってありがとうございます。
弟は補導歴はありますが、逮捕歴はなく、少年院や刑務所等にも入ったことがありません。
それでも相続廃除の対象になりえますか?

今は私は母と別居していますが、(弟も別居しています)
ゆくゆくは夫にマスオさんになってもらい、同居する予定です。
ですので、土地家屋だけは私が相続したいし、母もそう望んでいます。
もちろん、母の老後の面倒は私がみます。
預貯金に関しては、弟のうらみを買っても怖いので、
母が望むしかるべき団体に寄付しようと考えています。
私が全預貯金を相続したら、弟がたかりにくると思いますので…。

大した財産がある訳でもないのに、弟のせいで母も私も辛い思いをしています。
759746:2006/06/17(土) 06:35:31 ID:B/n4tFEL
>>758の預貯金の話は母の死後の話です。
760無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 15:42:14 ID:u3taAPJF
>>757
可能。
被相続人の相続開始を証する物があれば、取れるんじゃないかな。

>>758
引き受けるに決まってる。君も君の母上も非常識ですね。
廃除になるかどうかは、それだけでは解らないがならない可能性は十分ある。
上で弁護士を探しているとあるので、廃除したいという希望が被相続人にあるので
あれば、その件もよく相談するように。
最後の預貯金の話だが、ナンセンス。
まず、全相続分(当然土地家屋も含んだもの。)に対する遺留分は弟の為に準備しておく様に。
でないと、土地家屋が無くなる。
残りの預貯金を君が要らないというのであれば、それも遺言でその団体に寄付する様に書いて
おいてもらって。
761無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 16:02:27 ID:7ogGKiZj
失礼致します

質問お願い致します。弟が亡くなり、弟の奥さんが相続人なのですが財産放棄をした様です。

相続を放棄すると電話で奥さんの親から連絡が来ました。

ですが、二人が住んでいた家の家財も放置、挙げ句は保険金だけ受け取り、その他残っている借金だけを残してその後連絡が取れません。

こちらはきちんと話し合いたいのですが、奥さんもその家族もかなり変わった方達の様でどう進めて良いか分かりません。

この様なケースの場合はどうすれば良いのでしょうか?こちらも財産放棄を考えてはいますが、人として納得のいかない部分があります

良いお知恵がありましたら宜しくお願い致します

762無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 16:06:00 ID:u3taAPJF
>>761
保険金は相続財産には入りません。
家や家財に手を付けないというのは、むしろ正しい処置です。
あなたも相続放棄するのなら、それで終了ですね。
あなたが何を話し合うつもりかは解りませんが、話をしないといけない様な事は
法律上何もありません。
763無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 17:13:37 ID:3jBmdXHt
>>760
ありがとうございます。

重ねてですが、前段の『協議(話しあい)せずにいきなり調停の申し立ては可能か』について、皆様よろしくお願いします。
764無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 17:15:50 ID:u3taAPJF
>>763
>>760 で可能と書いたんだが。
765無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 17:42:58 ID:3jBmdXHt
>>764失礼しました。
前段、後段ともに可能ということですね。ありがとうございました。
766無責任な名無しさん:2006/06/17(土) 18:03:07 ID:2q2ivjTM

       ■□■【粘着偽善者煽り房出没警報発令中】■□■
ID:u3taAPJF 先の者、当板に寄生する粘着偽善者煽り房に付、新人相談者は特に注意して下さい。
親切な回答者を装い、適当な所で相談者を罵倒し咎める者に対して荒らし煽りの報復する者です。
泣きを見るのは何も知らない、相談者の方です。 【スルー推奨】
767困ってます:2006/06/18(日) 09:19:57 ID:ynKDLM7a
妻の姉が、家の登記を勝手に書き換えて、父親から自分への贈与にしてしまいました。
書き換えの事実は法務局で確認しました。
弁護士に相談したところ、父親が姉の不正行為に対して訴えることはできるが、妹である僕の妻は訴えることがで
きないと言われました。
父親は高齢で、ほとんど寝たきりの状態で現在は病院に入院しています。
ボケも始まっており、訴訟などできる状態ではありません。
このままでは家は不正に姉夫婦のものとなってしまいます。
こういう場合、妻の立場では何もできないというのは本当でしょうか。
当然のことですが、父親の家は、父親が亡くなったあとは姉妹で相続するはずのものです。(母親は故人)
それを不正に書き換えて妹に渡らないようにしたことは、姉が不当に妻の権利を侵害したことになりませんか?
そういって訴えても認められないのでしょうか。
父親が本当に贈与にしたのならどうしようもありませんが、この場合は姉の不正を訴えることができるはずだと思
うのですが、これは無理なのでしょうか。
弁護士は、父親が訴えることができないなら妹が代理で訴訟することもできるが、代理では手続きが面倒なうえ、
裁判費用も数百万くらいかかると言いました。(暗にあきらめたほうがいいと言われました)
でも、妹としての相続の権利を侵害されたとして別の裁判は起こせるはずだと思うんですよね。
姉は、贈与は確かに父親からのものだと言い張るでしょうが、それを覆すためにはどんなことが必要でしょうか。
父親の病状では、父親から真実を聞き出すことはできそうにありません。
贈与に関する手続き書類を見れば、筆跡から父親の字でないことはわかるでしょうし、父親が書類を書いたのなら
その書類に父親の指紋があるはずですが、書類から指紋を採取して、父親の指紋が出なければそれを不正の証拠と
することはできないでしょうか。
また、裁判所はそういうことをやってくれるのでしょうか。
もしやってくれたとしても、姉が「父親が書類を書ける状態ではないから代筆した」といった場合はどうなるので
しょうか。
こういった問題に詳しい人のアドバイスをお願いします。
768無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 11:31:33 ID:W+ubq7Ip
>>767
勝手に書き換えたという証拠はどこにあるのでしょうか。
相続が開始されたときに、それを証拠に、贈与が無かったものとして遺産分割協議をすれば良いのではないでしょうか。
場合によっては調停や刑事告訴を視野に入れて交渉すれば良いと思います。
今のところは、時効に絡まなければ、証拠集め程度にしておいた方が良いと思います。
769無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 11:43:02 ID:eB2YQ5v5
>>767
公正証書原本不実記載罪、私文書偽造、同行使で刑事事件として考えられます。

刑事事件専門の弁護士さんにご相談されてはいかがでしょう? 
770困ってます:2006/06/18(日) 11:58:07 ID:ynKDLM7a
>768
勝手に書き換えた証拠はないのですが、父親と姉は同居してますが、どうしようもないほど仲が悪く、
姉は父親に食事も与えず、父は独居老人のためにやっている食事の配達サービスで300円の弁当を毎日
食べている始末でした。そんな虐待に近い仕打ちをされていて、父親が姉に贈与などするはずないのです。
ただ、これで父親が贈与しないという確かな証拠にはならないでしょう。
あくまでも状況証拠でしかありません。
それで、父親が手続きをしていないという動かぬ証拠(指紋、筆跡)を掴みたいのです。
771困ってます:2006/06/18(日) 12:12:46 ID:ynKDLM7a
>769
公正証書を作っているかどうかはわかりません。
勝手に作っていたら偽造したことになりますが、それをどう証明するかです。
それと、このケースは私文書偽造になるのでしょうか?
というのは、贈与は原則として「あげるよ」のひとことでいいと弁護士にいわれたんですよ。
もし私文書偽造だとしても、それを訴えることができるのは父親だけだといわれました。
父親は訴訟など起こせる状態ではありません。
妻が代理で訴訟するとなると金と時間がものすごくかかり、それでも勝てるとは限らないと
いうのが相談した弁護士の意見でした。
刑事事件として訴えることができるなら心強いのですが、この点はどうなんですかね?
772無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 12:41:54 ID:I13+nD/o
虐待に近い状態を見て見抜ふりして放置してたあなた達の立場はどうなん?あなたが引き取って面倒見ればいいだけ。財産だけ欲しがるのは姉と同じ。
773無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 13:29:59 ID:2Jtozcbc
今年の初めに父親が亡くなり父親名義の家と土地があります。そこには自分も母親も
住んでいますが母親とおりが非情に悪く家を追い出されそうなのですが居住権より
この際父親名義の土地家屋等の財産分与をしてきっぱり別の生活をしたいのですが
財産分与を申し立てすることは可能でしょうか?
774無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 13:31:12 ID:J4z4sN8F
>>773
財産分与ではなく遺産分割ですね
可能です 家裁に遺産分割の調停を申し立てましょう
775773:2006/06/18(日) 13:37:49 ID:2Jtozcbc
>>774
アドバイスありがとうございます
情を出す気は無いのですが遺産分割を申し立てても払えるお金が無い場合は土地家屋を
処分して分割となり母親はそこを追いやられることも有り得るわけですか?
776無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 13:41:05 ID:lnUeDTXL
>>775
分割の仕方にもよるわな。
土地の名義の半分を自分にするとか。
777困ってます:2006/06/18(日) 14:22:36 ID:ynKDLM7a
>772
ずっと僕たちが父親と住んで面倒見てました。
そこへ姉夫婦が、私たちが父親の面倒を見るといって、うまく父親を丸め込んで
私たちを追い出して自分たちが入ってきました。
虐待に近い状態というのは、ずっとあとになって知ったことで、父親はその後病院
に入ったので、今となっては何もできないんですよ。
それに、僕たちは財産だけ欲しがってるわけじゃない。
批判するなら、よく読んでからにしていただきたい。
姉に不当なことをされたからそれに法的な対抗手段をとりたいといってるだけ。
あまり本筋と離れたことはいわないでもらいたい。
778無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 15:08:14 ID:eJbvNBwG
いるよね〜。自分の立場が悪くなると色々後出しして自分擁護する人。
779困ってます:2006/06/18(日) 16:14:23 ID:ynKDLM7a
>778
あのね、見当違いのことはいわないで欲しいんだけど。
ここは法律の相談をする板なんだよ。
法律に関するポイント以外のことはできるだけカットしないと、焦点がボケて肝心のアドバイスが受けられないんだよ。
そういうことを考えて簡潔に書いたつもりだけど、それでも余計なことが多かったのか、質問したことはほとんど答えてもらえてない状況なんだよ。
何も知らないヤツがわかったようなこと言うな。
法律の相談に答えて、そのうえで批判するならまだいいけど、無責任な批判ことだけ書いて終わりならやめてくれ。
それだけだったら誰でもできる。
おまえのような上げ足とりは2ちゃんに多いけど、そんなことはよその板でやってくれよ。

>772もそうだけど、財産だけ欲しがるのは姉と同じと書いてある。
果たしてそうか?
姉は不正なことをして妹の分まで横取りしようとしてるんだ。
こっちは、取られそうな自分の分を何とか守ろうとしてるんだ。
これで姉と同じか?
ちがうよね。
批判は結構だけど、あまり的外れなことは書かないで欲しい。
780戦え:2006/06/18(日) 16:20:34 ID:DkUQqcoD
こいつを見習ったほうがいいぞ!
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/employee/1150612268/l50
781無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 16:36:43 ID:eJbvNBwG
>>779
多分みんなが質問に答えてくれないのは貴方の印象が悪いからだよ。
782746:2006/06/18(日) 17:11:20 ID:tnpqTQR1
>>760
アドバイスありがとうございます。非常識で申し訳ありません。

相続廃除の件は、父の件が片付いてから、
母の心境を考えながら話を進めていきたいと思います。

弟の相続廃除が可能なら、私は残りの預貯金は要りません。

弟の相続廃除のこと、自宅の土地家屋を私に相続すること、
残った預貯金は母の希望する団体に寄付することなどを盛り込んだ遺言書を
公正証書という形で残してもらうことにします。

まずは、今の父の相続の問題と、それが終わったら
弟が実際に相続廃除の対象になるかどうかが問題ですね。

後は近いうちに決まるであろう、この件を依頼する弁護士に相談してみようと思います。
スレの皆様、今まで相談にのっていただきまして、ありがとうございました。
783無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 17:26:51 ID:AhC+LNmr
>>768さんが親切に答えてくれているし、弁護士も無理だと言っている。
今出来ることをコツコツやるしかないだろ?

>妹としての相続の権利を侵害されたとして別の裁判は起こせるはずだと思うんですよね。
そう思うなら、専門の弁護士探して相談すれば良し。
ここは良心的なレスが多いとはいえ、所詮2ちゃん。
>おまえのような上げ足とりは2ちゃんに多いけど、そんなことはよその板でやってくれよ。
2ちゃんに多くを求めるな。>>1をよく嫁。
784無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 17:30:17 ID:rbOjyolB
父、母、子3人の家庭です。

父は自宅、モータープール、田畑を所有しており
母名義のものはほぼありません。
父も母も高齢で、そろそろ考え始めておかねばならないと言っているんですが、
相続税の関係では資産は父と母で2分割になるようにしておく方が良いのでしょうか?
785無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 18:15:21 ID:4ToZxOxV
>>784
分割(=父から母へ譲渡)したら、そこで所得税が発生する可能性があるよ。
6000万円までは控除されるけど、それより多い場合でも配偶者控除とかあるし。
786困ってます:2006/06/18(日) 19:02:59 ID:ynKDLM7a
>783
だから、今出来ることを質問してるんですが・・・。
不正な手続きにしろ、贈与を法務局が受理した以上、姉はいつでも家を売れるんです。
そうなってからではさらに面倒になるのは必至なので、悠長に構えてられないんです。
姉にすれば、こっちが不正の事実を知って何らかの手を打ってこないうちに有利に事を運びたいはずですからね。

>妹としての相続の権利を侵害されたとして別の裁判は起こせるはずだと思うんですよね。
>そう思うなら、専門の弁護士探して相談すれば良し。
そう思って、新たに弁護士も探しながらここでも質問してます。
ただ、相談した弁護士にだめだといわれた以上、ほんとにだめかなとの不安はつきまといますよね。こっちは法律は素人だし。
だから、多方面から情報が欲しくて、この板にも書き込んだしネットでもいろいろなサイトを見ています。
妹としての権利を侵害されたと主張できないかというのはあくまでも僕の考えなので、法律に詳しい人の意見を聞きたくてここに書いたわけです。

>2ちゃんに多くを求めるな。>>1をよく嫁。
2ちゃんは玉石混交です。
法律の板でも、確かな知識を持っていてしっかり答えてくれる人もいれば、人の荒さがししかできないような連中がいるのもわかってはいるのですが。
でも、そういう連中には真面目な質問の板では遠慮してほしいというのが正直な気持ちですね。
まぁ知らず知らずに2ちゃんに多くを求めていた僕がバカだったのかもしれません。
やはり2ちゃんはこの程度ってことで退出することにします。
良識ある方々にはご迷惑をおかけして申しわけありませんでした。
787困ってます:2006/06/18(日) 19:15:30 ID:ynKDLM7a
>781
うーん、なるほど。
したり顔でこんなこと>772を書くヤツにキレたことが印象を悪くしたんですかね(笑)
でも、質問の内容が難しすぎて答えられないのかなとも思いました。
実は、もっと複雑な事情があって、そこまで書くともう誰も答えられないと思ってやめたんですが、これでも重たすぎたみたいですね。
あとは他の弁護士を探すしかなさそうです。
お騒がせしました。
788無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 20:21:35 ID:AhC+LNmr
相続から離れている以上、もうスレ違いだと気付きましょう。

以下スレ違いスマソ。
767と同居→姉がゴリ押しで同居→入院
となっているが、どの段階から痴呆が進んでいて、贈与はどの辺りに絡んで
くるのか?
767は追い出されたとあるが、例えうまく丸め込まれたんだとしても、
それは父も合意してのことだったのではないか?(既に同居人がいた場合、
その同居人を追い出してまで他と同居するなんて、普通に考えれば無理)
そもそも767には証拠がないという。
虐待&贈与の件を767がいつ、誰から聞いたのかわからないが、この情報量では
誰も詳細をアドバイスできなくて当然。
だからこそ、然るべき弁護士に相談すべきと言ったんだが。
ここは法律に詳しい人が答えてくれる か も 知れないスレなので、
既に弁護士に相談している人には適切ではないと思う。
煽りレスにきっちり反応した挙句の捨て台詞、ミットモナス。
789772:2006/06/18(日) 20:30:52 ID:DeC93k69
>妹としての相続の権利を侵害されたとして別の裁判は起こせるはずだと思うんですよね。
これは無理。発生してない権利は無理。
>贈与に関する手続き書類を見れば
利害関係人と認められれば、法務局の書類は閲覧できる。
指紋は不可。筆跡は参考程度。
>刑事事件として訴えることができるなら心強いのですが、この点はどうなんですかね?
刑事はほぼ無理。偽造した書類で登記してたなら公正証書原本不実記載。但し本人が書いてたら無理。
>法律に関するポイント以外のことはできるだけカットしないと
相談する時は要点をまとめることは重要だけど、勝手にカットしないこと。
あなたみたいに後から色々付け加える人が多いんですよ。どこが法律的に重要かも解らないのにね。

父がボケてるなら後見人の選任を申し立てて、後見人に訴訟をさせる。
贈与の時点でボケてのが証明できるなら、取り消しも可。

790困ってます:2006/06/18(日) 22:25:10 ID:ynKDLM7a
もう退出するといったのですが、板を覗いてみたら質問(>788 >789)があったのでお答えしておきます。
長文で1回で載せられないので3分割して載せます。

>相続から離れている以上、もうスレ違いだと気付きましょう。
生前贈与の話をしています。相続の話から離れていませんよ。

>767と同居→姉がゴリ押しで同居→入院
>となっているが、どの段階から痴呆が進んでいて、贈与はどの辺りに絡んで>くるのか?
痴呆は2年前から。贈与は1年半前。

>767は追い出されたとあるが、例えうまく丸め込まれたんだとしても、>それは父も合意してのことだったのではないか?(既に同居人がいた場合、
>その同居人を追い出してまで他と同居するなんて、普通に考えれば無理)
普通に考えれば無理なことが実際に起きてるんです。このいきさつを納得してもらえるように書くとものすごい長文になるのでやめときます。
これこそスレ違いです。人生相談の板に行けと言われるでしょう。

>そもそも767には証拠がないという。
証拠があれば、ここで相談なんかしないですぐしかるべき手を打ちます。不正の証拠を掴むには、父親が書類を作ってない証拠(書類に父親の指紋がない、筆跡が違う等)
が必要と思われるが、そういうことを裁判所がやってくれるのかとの質問をしたはずです。

>虐待&贈与の件を767がいつ、誰から聞いたのかわからないが、この情報量では
>誰も詳細をアドバイスできなくて当然。
親戚の人を通して知りました。父親が親戚の心を許せる人物に話したんだそうです。これも、書くと長くなるのでやめました。

>だからこそ、然るべき弁護士に相談すべきと言ったんだが。
弁護士にだめだといわれた以上、どの弁護士に聞いてもムダかなとの不安があると書きましたよ。弁護士に聞くのは、一人の専門家に聞くだけです。でも、2ちゃんで質問すれば大勢の人が見てくれます。
多方面からの情報を得たいからここに書込みしたことも前に述べてますよ。
791困ってます:2006/06/18(日) 22:26:05 ID:ynKDLM7a
分割その2
>ここは法律に詳しい人が答えてくれる か も 知れないスレなので、
>既に弁護士に相談している人には適切ではないと思う。
行列のできる法律相談所って番組見てますか?同じ事例で4人の弁護士が「この場合は慰謝料請求できる」「できない」と意見が正反対になる場面を見た事ないですか?
僕はこの番組で、弁護士によってこんなに意見が違うのかと驚いています。僕が会った弁護士はだめだといいました。では他の弁護士はどうでしょうか? これは話を聞いてみないことにはわかりません。
それと、この問題は、身内で法律に詳しい人にも聞いたんですが、「妹の権利を侵害されたと訴えられるか」との問いには回答がありませんでした。これはかなり難しい質問なんだなと感じています。この板で回答がないのもわかるんです。

煽りレスにきっちり反応した挙句の捨て台詞、ミットモナス。
確かにそうでした。人の揚足とりしかできないくだらない連中が2ちゃんには多くて辟易してますが、このような真面目な質問板でもそうなのかと失望したんです。

>妹としての相続の権利を侵害されたとして別の裁判は起こせるはずだと思うんですよね。
>これは無理。発生してない権利は無理。
発生するかどうかわからない権利ならそうでしょうが、将来必ず発生することがわかっている権利なんですよ。それでもダメなんですかね。ダメなら、その根拠を知りたいです。

>贈与に関する手続き書類を見れば
>利害関係人と認められれば、法務局の書類は閲覧できる。指紋は不可。筆跡は参考程度。
これでは証拠を握ることはできませんね。では他の方法は?

>刑事事件として訴えることができるなら心強いのですが、この点はどうなんですかね?
刑事はほぼ無理。偽造した書類で登記してたなら公正証書原本不実記載。但し本人が書いてたら無理。
>769に刑事事件として訴えることができるとありました。もっとも、この人がどのくらい法律に詳しいのかわかりませんが。
792困ってます:2006/06/18(日) 22:26:37 ID:ynKDLM7a
分割その3
>法律に関するポイント以外のことはできるだけカットしないと
>相談する時は要点をまとめることは重要だけど、勝手にカットしないこと。
>あなたみたいに後から色々付け加える人が多いんですよ。どこが法律的に重要かも解らないのにね。
あとから付け加えるのが悪いなら、最初からすべて書かなくてはいけませんね。なぜ姉夫婦がいるのに妹夫婦が父親と同居する事になったのかから始まって、どうして姉夫婦が父親に虐待に近い仕打ちをするようになったかなど、
すべて書いたらどのくらいの長文になると思いますか?そんなの誰も読んでくれないと思うのは僕だけでしょうか?長文の、僕の家の事情を書いたものなんかそれこそスレ違いだし、読む人もいったい何を聞きたいのかわからないと思いますよ。
これでは、誰からもアドバイスなんかしてもらえないと思います。現に、他の人の質問を見ても短く法律に関すると思われることだけをまとめてますよ。詳しいいきさつなんかみんなカットしてます。そうするしかないと思いますけど。

>父がボケてるなら後見人の選任を申し立てて、後見人に訴訟をさせる。
だから、この後見人を立てるのが大変で、数百万の費用は覚悟してください、結審までに2、3年はかかりますよと弁護士にいわれたんです。
だからここで相談してるんです。繰り返し裁判所から呼び出しがあるそうです。身内との争いは精神的にも相当きついともいわれました。そして、これで勝てる保証もないといわれたんです。これも最初に書いてます。
弁護士の意見としては、大変すぎて効果薄だからやめなさいということだったんです。それなら、妹の相続の権利を不当に侵害されたという訴えならどうかということでここで質問したんです。

>贈与の時点でボケてのが証明できるなら、取り消しも可。
これこそどうやったら証明できるんでしょうか。現在どの程度ボケてるかなら証明は簡単でしょうが、2年前、1年半前にどうだったかなんて、どうすれば証明できますか?
当時父親は在宅でしたから、医療機関の詳しい記録もありません。
793無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 23:07:45 ID:IUtGyJHl
僕のうちは田舎にあります

まで読んだ
794無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 23:14:46 ID:jrVGlg72
うちの祖父が亡くなった。そうしたら前の婿入り先で作った娘というのが戸籍で出てきた。
祖父名義の財産はその娘のはんこがなければ相続できない。
交渉に行ってはみたがはんこをくれるのは難しそうだ。
さて、どうしたものだろうか?
795無責任な名無しさん:2006/06/18(日) 23:53:16 ID:W+ubq7Ip
>>794
家裁で調停からはじめな。
796無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:25:47 ID:eXo/ajcF
調停からはじめなって調停の先にまだなにかあるの?

あと、調停の場合どのくらい相手に払わなきゃいけないのだろうか?
なにか、ポイントとかある?
797無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:26:32 ID:ZmqeVHvl
>>794
交渉にいって法律通りの金やるずって言えばおさない事は無いと思うんだが
渡さないとかいうアレな発想?
798無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:27:27 ID:ZmqeVHvl
>>796
祖父の遺影に向かって死ぬ前にちゃんといっとけやこのドアホって叫べ。それ以外にない
799無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:31:44 ID:5Y+/Xjod
>>796
どのくらいって、相続人が何人いて、それぞれの続柄がどうなっているか書いてないのに
解るわけ無し。
800772:2006/06/19(月) 00:35:04 ID:okrzfYEN
>痴呆は2年前から。贈与は1年半前。
痴呆を証明できる?医師の診断書とか、証人になりそうな人。
診断書を用意できて初めて勝負になる感じ。
>そういうことを裁判所がやってくれるのかとの質問をしたはずです。
やる訳ないです。証拠は自分で提出が大原則。
>行列のできる法律相談所って番組見てますか?
バラエティですよ!面白おかしくするために強引に作ってます。
勿論論点になりそうな微妙な点を配置してますけど。
あれを基準に弁護士に頼んでも鼻で笑われますよ。
>将来必ず発生することがわかっている権利なんですよ。
そうですか?先に子供が死ぬこともあるでしょ?それに遺言とかありますからね。
>これでは証拠を握ることはできませんね。では他の方法は?
痴呆を立証するのがベターです。そのために証拠を集めます。
>769に刑事事件として訴えることができるとありました
新聞見てます?相続問題で刑事になってるのなんて殆どないでしょ。
親族間では特例も多く、法は家庭に入らずってのが考えにあります。
あくまで家族の間で解決しろってことです。
>妹の相続の権利を不当に侵害されたという訴えならどうかということでここで質問したんです
これは無理なんですよ。後見人立てるか諦めて下さい。
>これこそどうやったら証明できるんでしょうか。
医師の診断書。
801無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:38:28 ID:eXo/ajcF
相続人
長男(父)、異母姉の二人

婿入り先を除籍(無一文で追い出される)
その後に取得した土地が問題になっているの。
802無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:39:59 ID:5Y+/Xjod
>>790
>そういうことを裁判所がやってくれるのかとの質問をしたはずです。
やらない。
原告が証拠を持っていかなければ、負けるだけ。
>>791
>ダメなら、その根拠を知りたいです。
父親が死んだ後なら、遺留分減殺請求出来る。
まだ生きているんだから「相続」の権利は発生していないので出来ないのは当たり前。
>>792
>これこそどうやったら証明できるんでしょうか。
貴様が2年前から惚けていたと言い張っているんだが。
そう主張する人間が疎明しないのなら、惚けていないと同じ。
803無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:42:23 ID:5Y+/Xjod
>>801
では、長男であるあなたの父親が1/3。
異母姉の二人がそれぞれ1/3づつ。
804無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:43:15 ID:ZmqeVHvl
>>801
なんか意味わかんねーけど調停にして
収集がつかなければ審判となり法に照らし合わせ妥当な分割がされる。
805無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:50:08 ID:RsUohTmU
えらく文盲な方が紛れ込んでまつね。

>親戚の人を通して知りました。父親が親戚の心を許せる人物に話したんだそうです。
もうここで答え出てんじゃん。お前ら夫婦も信頼されてないってことでそ?
TV番組まで例に出して必死なのはわかったけど、弁護士にだって得意分野があるんだよ。
然るべき弁護士ってのは、そういう意味だろ?
後出しの言い訳もご立派だけど、お前さんの文章には主観ばっかで客観的要素が
ほとんどないって気付かないか?
>発生するかどうかわからない権利ならそうでしょうが、将来必ず発生することがわかっている権利なんですよ。
何故「必ず」なんだ?縁起でもないと思うかも知れないが、お前の嫁さんが
先にあぼーんしないという保障なんて、どこにもないんだよ。
背景を書けない事情があるなら、全て腹割って話せる弁護士探せということだ。

あと、頼むから改行してくれな。
806無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 00:55:28 ID:eXo/ajcF
>>803
父と姉で合計が二人、
それに父と姉を均等にして欲しくないし、
さらにその土地のうえにいま住んでいるのよ。
807無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 01:01:56 ID:5Y+/Xjod
>>806
書き方が悪りーよ。
では、父親1/2と異母姉1/2です。
均等にして欲しくないって言っても、法律上は無理。
それは>>798の言うようにして。
そういう時にはんこ代として、100万円ぐらい包んで、>>794の再交渉を速やかに
やるしかない。
こじれている内に、相手も知恵を付けて半分もらえるって事に気がついたら、審判する
しか無くなり、半分ごっそり持って行かれる。
808無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 01:04:16 ID:eXo/ajcF
>>804
異母姉なんて戦前(具体的に朝ドラ純情きらり、偽りの花園で描かれているような時代)
に縁が切れてその後全くかかわりがないような人なのに。

調停と一般示談斡旋
どちらを先にするべし?
ネットでみてたら示談斡旋っていう方法もいいのかなと思って。
809無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 01:05:22 ID:okrzfYEN
>>806
分割は諦めろ・・均等は向こうが譲らない限り無理。
土地には遺産分割済むまではずっと住んでられる。
ややこしくなるのを覚悟で放置するのも得策か・・
向こうがアクションしないかぎりタダで住めるし。
810無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 11:47:27 ID:7ZKdJVl+
父の遺産土地家屋について質問させていただきます
財産を相続出来ると思われるのは他界した父の配偶者、長女、長男、次女の4名です
遺産分割を家裁に申し立てたいと考えておりまして
自分は長女ですが遺産分割の方法はこちらで一方的に選べるのですか?
811無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 11:59:02 ID:fSQRUQuH
>>810
基本的に話し合い
それで解決できなければ
遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、
心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して(裁判所が)
決することとされています(民法906条)
812無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 13:00:10 ID:rH9wTPa5
どなたか教えて下さい。
父が亡くなり相続人は子供達3人です。
長女(既婚、生計別)、長男(自分、喪主、生計別ですが住民票は父の所)、
次男(未成年、父の扶養家族)。
健康保険組合に埋葬料の請求をしようと思っていますが、
長女が埋葬料は相続財産に含まれず請求者が独り占め出来るので、
勝手に請求するのは困るなど色々言ってきて困っています。
社会保険事務所に請求者について確認した所、
生計維持関係にあった者、または、生計同一の者と言われました。
うちの場合だと、長男か次男のどらでも請求出来るのでしょうか?
また、ほんとに埋葬料は相続財産には含まれないのでしょうか?
自分としては、誰が請求しても3人で分け;れば良いと思うのですがどうでしょうか?
813無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 16:36:52 ID:Y39PuUFJ
これってどうなるんでしょう?
分かる人いますか?
今のところ誰に聞いても分からないそうなので・・。
自分が3人の推定相続人の内の一人に相続時精算課税制度を活用し、
生前に財産のずべて(例えば1000万円の土地)を贈与した場合、
他の2人は、相続時(私が死んだとき)遺留分もなにもないわけで、
何も相続できるものがないことになります。
これって、法律上問題ないんでしょうか?
814無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 16:49:48 ID:LixJFna9
>>813
 相続開始時の1年前までの生前贈与(それ以前の贈与でも贈与当事者が
遺留分を害することを知りながらしたものを含む)は遺留分算定の計算に
含める。
815無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 16:50:31 ID:Y39PuUFJ
812さんへの回答です。
私は素人(相続の経験あり)ですから、私の経験値での回答です。
埋葬料は相続財産に含まれず・・うんぬんとありますが、
何をもめているのかよく分かりません。
埋葬料に限らず、葬儀費用は「相続財産に含まれない」というのは
相続税の対象にならない・・・というだけで、「独り占め」の意味が不明です。
要は、葬儀費用(仮に100万としましょう)を出した人は、この時点で
他の兄弟より支出が多いわけです。だから、相続財産を3等分する前に
100万余計に遺産相続しても、意味合いとしては「経費」として
扱われ「相続財産」に含まれない・・・というものです。
ですから、出した人(2人でも3人でも)から見れば
「出した分が帰ってくる」だけです。
816無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 17:09:51 ID:Y39PuUFJ
814様 回答有難うございます
私が疑問なのは、相続時精算課税制度を活用し、
既に登記を贈与された側に移転完了(相続開始の5年前とします)
している場合(他に私の財産なし)、
私が死んでも他の兄弟に相続するものがないわけで
遺産分割協議も協議書も必要ないのでは?という疑問です
817無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 17:17:29 ID:PHz9NHyc
>>816
取るものがあるかないかと
権利があるか無いかを決める分割協議は別物
818817:2006/06/19(月) 17:19:43 ID:PHz9NHyc
勘違いしてました
>>816
あなたが贈与した相手から回収することになると思われる
819無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 17:24:01 ID:Y39PuUFJ
810さんへ
遺産分割でもめているのですか?
遺産分割協議は当事者の話し合いでいいんですよ。
遺言とかがなければ、みんなで話あって「だれが何を相続する」ってのを
勝手に決めればいいんです(話合いでもめなければです)
一人が全部をもらっても構いません。
書類も何も残ってなくて問題ないんです。ですが・・・・
第3者が絡む場合(銀行の預貯金や土地(登記)税務署等・・要は現金以外)
「話が丸く収まった」証拠の書類が必要になります
これを、遺産分割協議書といい
遺産は誰がどれだけもらう・・・というのを書いて
当事者(相続人)みんなで署名、実印を押した書類を作成するのです
これは勝手に書いても信用されませんし、専門的な要件が多いので
司法書士さんに依頼するのが普通(というかそれしかない)です
遺産の分け方(誰が何をどれだけもらうか)でもめてないなら
司法書士さんへの費用が掛かるだけの話です
820812です:2006/06/19(月) 17:34:21 ID:rH9wTPa5
>>815さん、ご回答ありがとうございます。
姉が言う独り占め云々は、
受取人が指定されている生命保険は相続財産ではなく、
受取人固有の財産となりますが、
この埋葬料もそれと同様の扱いになると言っています。
また、葬儀費用はお香典でおつりが出たため、
実質的に誰も負担しておらず、埋葬料で清算するものは何もありません。
姉に三等分しようと言ってますが、信用出来ないようです‥。
姉も数万位なら何も言わなかったと思いますが、
勤務先の説明によると100万弱貰えるそうなので心配みたいです。




821無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 17:39:20 ID:Y39PuUFJ
810さんへ
司法書士ではなくて行政書士だったかもしれません・・・
822mogura :2006/06/19(月) 17:59:51 ID:d1KkDbXJ
母方の相続について質問をさせていただきます。
相続発生:平成10年3月
相続人:5人(兄・姉・母・妹・弟)
相続財産:土地60坪
仔細:弟を除いて、【公平に売却後、現金にて法定相続分の相続を希望】
弟の反対理由:30年前に自宅を相続対象の隣の土地に新築。「この時に
相続対象土地を通路として家屋の確認申請、また、30年もの間通路とし
て使っている部分は、自分のもの」為に、自宅の通路3m幅の通路を無
償で要求。あと残分の土地を、売却後現金を公平に5人でわける。

●●相談内容●●
 遺産相続家事調停にて、審判で不動産売却(土地60坪)できるのか?
 また、弟の主張はどの程度までとおるのでしょうか??
 
 識者のかた宜しくお願いいたします。
823無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 18:12:07 ID:PYKNyUMD
>>820
一緒に手続きに行けばいい
824無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 21:17:21 ID:K04EoUPL
>>813
他の2人の相続人には遺留分があり、生前贈与を受けた者に請求できる。期限は無い。
ただし、他の2人の相続人が財産は要らないと言えば、協議などは必要ない。
>>814 はド素人。>>817 は読解力なし。
825無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 21:23:45 ID:K04EoUPL
>>820
埋葬料は相続財産ではない。相続税も所得税も課されない。
通常は葬儀費用等で消えて無くなるが、丸々余るのなら、
先に姉に1/3相当額を渡すとか、一筆書くとかするしかない。
826無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 23:02:30 ID:MdO1pI0z
>>822
通路としての使用権と所有権は当然別物なので
弟が通路部分が欲しいならその部分を弟のために分筆でもして
残りの部分を弟以外で分けるというのがいいんじゃないかね。
827無責任な名無しさん:2006/06/19(月) 23:19:23 ID:Ec/CorpO
824様
正確無比な回答有難うございます 813です
「他の二人の相続人が財産はいらないと言えば・・・」とは
究極的には「他の二人が
(裁判所?に)異議申し立てしなければ・・・」と言い換えても
差し支えないでしょうか?
828困ってます:2006/06/20(火) 00:46:37 ID:GCee63wG
>800
>痴呆は2年前から。贈与は1年半前。
痴呆を証明できる?医師の診断書とか、証人になりそうな人。
証明できないと書いたはずだけど。
今の痴呆の程度なら証明できるだろうけど、2年前の痴呆の程度をどうやって証明する?

>そういうことを裁判所がやってくれるのかとの質問をしたはずです。
やる訳ないです。証拠は自分で提出が大原則。
素人が証拠集められるなら弁護士も裁判官もいらないよね。
自分で集める事が困難だから司法に頼るわけでしょ。民事の場合の話だけど。

>行列のできる法律相談所って番組見てますか?
バラエティですよ!面白おかしくするために強引に作ってます。
勿論論点になりそうな微妙な点を配置してますけど。
あれを基準に弁護士に頼んでも鼻で笑われますよ。
基準になんかしてません。
同じ事例でも弁護士が4人いれば4とおりの解釈があるということをいいたかっただけ。

>将来必ず発生することがわかっている権利なんですよ。
そうですか?先に子供が死ぬこともあるでしょ?それに遺言とかありますからね。
生きていれば必ず発生するはずの権利といいかえましょうか。
死ぬことを前提としたらどんなことも成り立ちませんよ。
829困ってます:2006/06/20(火) 00:47:55 ID:GCee63wG
分割その2
>これでは証拠を握ることはできませんね。では他の方法は?
痴呆を立証するのがベターです。そのために証拠を集めます。
無理ですってば。
今の痴呆の程度ならともかく、2年前の痴呆の程度をどうやって証明しますか?

>769に刑事事件として訴えることができるとありました
新聞見てます?相続問題で刑事になってるのなんて殆どないでしょ。
このような偽造がないからですよ。
親族間でも、贈与手続きを偽造したなんてめったにないこと。
だから刑事にならないのも当然。
うちの場合は例外に近いと自分でも思ってる。あるはずがないような出来事に直面してます。

あくまで家族の間で解決しろってことです。
家族間で解決できないから家裁とかに行くんですよ。

>妹の相続の権利を不当に侵害されたという訴えならどうかということでここで質問したんです
これは無理なんですよ。後見人立てるか諦めて下さい。

>これこそどうやったら証明できるんでしょうか。
医師の診断書。
何度も繰り返すけど、2年前の痴呆の程度を証明できる医師っているの?
もしいたとして、それって裁判でも通用するようなシロモノなの?
830困ってます:2006/06/20(火) 00:51:16 ID:GCee63wG
>805
>えらく文盲な方が紛れ込んでまつね。
ん? どこが文盲なん?
文盲って意味わかっていってる?

>親戚の人を通して知りました。父親が親戚の心を許せる人物に話したんだそうです。
>もうここで答え出てんじゃん。お前ら夫婦も信頼されてないってことでそ?
そういうことだけど、それと贈与偽造とどんな関係があるのかな?
俺たちを信用してなかったのは父親。偽造したのは姉だけど。
俺が聞きたいのは偽造を訴えられないかということ。

>TV番組まで例に出して必死なのはわかったけど、弁護士にだって得意分野があるんだよ。
そんなこといわれなくてもわかってる。
相談した弁護士は、企業間のトラブルが専門だから分野違いとは思ってるよ。
だから、別の弁護士を探すと同時にネットでも情報集めや、2ちゃんに質問などしてるわけ。

>後出しの言い訳もご立派だけど、お前さんの文章には主観ばっかで客観的要素が
ほとんどないって気付かないか?
それがどうしたの?
僕はこうです、こんなことされました、そういって訴えるのが訴訟。
みんな主観だよ。訴えた相手も自分の主観を述べる。両方の話を聞いて判断するのが裁判所。
後出しの理由も書いたよね。
831困ってます:2006/06/20(火) 00:51:55 ID:GCee63wG
分割その2
法律の質問をしたいわけだから、法律に関係ない部分はできるだけカットしてシンプルにして載せないと読んでもらえないし、
法律と直接関係ないことをだらだらと書いたらスレ違いといわれるよ。ここは人生相談の板じゃないぞっていわれる。
だからカットした部分についてあとから聞かれれば答えるわけだけど、これを後出しというのはちょっとちがうんでないかい?
痕だしなしですべて書いたらものすごい長文になるけど、今書いてるこの文章も分割しないとこの板には載せられないってこと知ってた?
この板は長文お断りってことだよ。カットせざるをえないだろ。
そういうことを知ってからいってよね。

>発生するかどうかわからない権利ならそうでしょうが、将来必ず発生することがわかっている権利なんですよ。
何故「必ず」なんだ?縁起でもないと思うかも知れないが、お前の嫁さんが
先にあぼーんしないという保障なんて、どこにもないんだよ。
上にも書いたけど、死ぬ事を前提としたら何もできないんだよ。
生きてるという前提で30年ローンで家を建てるし、70、80歳まで生きてると思うから年金にも入るんだよ。
「必ず」は、「生きていれば必ず」といいかえましょう。
それなら意味わかるよね。

>背景を書けない事情があるなら、全て腹割って話せる弁護士探せということだ。
もちろん探してる。ついでに2ちゃんでも質問してるだけ。

>あと、頼むから改行してくれな。
この板に長い文章を載せてみて。
「改行が多すぎます」というエラーが出るから。
好きで改行を取ったわけじゃないぞ。
832困ってます:2006/06/20(火) 01:16:20 ID:GCee63wG
この板って、法律に関する質問をする板だよね。
でも、回答を見てると、法律なんてまったくのシロウトや、ちょっと法律をかじったくらいの知識しかないのに書き込みしてるヤツが多いよな。
それって無責任じゃないか? みのもんたの電話相談と同じだよ。
相談する人は、法律に詳しい人の「今ヒマだからちょっと答えてやるか」という『善意』を期待しつつ書いてるんだ。
タダでそういうことを望むのは図々しいといわれるかもしれんが、心のどこかでそう望んでる。少なくとも俺は。

「だったら弁護士に相談しろ」って書き込みもある。それをいうならこの板いらないじゃん。
833無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 01:19:32 ID:bWCkPUyN
うむ、この板はいらないと思うなら
そう運営に申請してくると良い。ノシ
834無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 01:31:31 ID:O9lF+lvu
>>832
君は、自分に都合のいい回答が書き込まれるまで居座るつもり?
もう結論が出てるんだから素直に諦めなさい。
835無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 08:56:00 ID:zk4a9wK1
>>832
>>834に同意。
私も全くの素人でここに質問しにきた者ですが>>832は完璧を求め過ぎてるよ。
自分の都合の良い回答はもう得られないと思うから諦めた方が良いよ。
それでも諦められないならきちんとした弁護士に依頼したら?
私はここで相談して、きちんと弁護士に依頼した方が良いと判断され弁護士に依頼した。
ここに来なかったら1人で戦って相手の思う壺だったよ。
そういう意味でもここは必要。
ここはいらないんじゃなくて貴方に取って必要ないだけでしょ。
(自分の都合の良い回答が得られないから)
そんなのただ自分勝手なだけじゃん。
836無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 09:09:12 ID:VF9lf9JU
>>832
名無しが「無責任な名無しさん」の板に何を求めてるんだ?w
837無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 09:26:54 ID:oJlgp2ar
面倒だから全部書かないけど、シンプルに考えてみ?
明らかな偽造ならまだしも、父親と姉夫婦の仲が悪かったからと主張する
これまた父親に信頼されてなかった妹夫婦がいくら「偽造したはず」と
吠えたって、第三者には実際のところなんてわからんのだよ。
だから「証拠を」となり、それを集めるのはもちろん当事者であるお前。
>死ぬことを前提としたらどんなことも成り立ちませんよ
お前自身がその「死ぬことを前提」として話を進めようとしているじゃないか。
お前の嫁さんが死ぬことと、お前の義理の父親が死ぬこと、どっちも同じ死。
だからこそ、お前の義理の父親が死ぬことを前提とした相続についても、当然
その権利が発生しない。つまりはこれ↓
>妹としての相続の権利を侵害されたとして別の裁判は起こせるはず
も成り立たない、と。わかってくれたかな?
838無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 09:53:15 ID:LfY7F7f1
この粘着ぶりをどうして証拠集めに活かせないのかね。
将来発生する可能性のある権利など、現段階ではなんの既得権も無いわ。
生きていれば必ず、なんて現時点ではビタ一文の価値も無いたわごとでしかない。
実際相続が発生して妹の権利が侵害されてから言え。
もっともお前の知らない間に父と姉夫婦が和解していたと主張されたら
それを覆す証拠あるの?
839無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 10:55:05 ID:HhS11RRw
教えて君は決して逆切れしてはいけない。
ロハでお願いしている事を肝に命ぜよ。
840無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 11:42:58 ID:vctbweh1
叔父の遺産相続について御助言お願いいたします。

叔父の父母は他界しており、叔父は未婚でしたので妻子は
おりません。
叔父の兄弟は妹1人(私の母)と弟1人ですが、弟の方は
兄より先に亡くなりました。
弟の方には息子が1人おり、現在その叔父から見て甥と妹とで
相続を進めています。

まず、法定相続割合では、甥でも亡くなった弟(甥の父)と同じ2分の1
の権利があり、妹と2分の1づつとすると言う事でしょうか。
その割合を変える方法はありますでしょうか。

次に、叔父の遺産を預けている銀行から遺産を移す際、法定相続分の
2分の1ならば他の相続人(妹)の判や了承が無くても書類が揃えば
銀行から受け取る事ができるのでしょうか。
又、それを阻止する術は無いのでしょうか。

続きます
841840:2006/06/20(火) 11:44:31 ID:vctbweh1
840続き
甥方は弁護士を立ててきており、甥方と妹同士での話し合いは無く
弁護士から送られてくるの文書のみで勝手に話が進んでいっている
と言う感じです。
こちら(妹)も弁護士を立てないと甥方の思うままなのかと不安に
なっています。

叔父の住まいが離島にあるのではありますが
甥方は叔父のお葬式には弔電のみで参列はせず、お葬式の費用や準備は
妹方が行い、叔父一人が住んでいて荒れてしまっていた家の片付けや
事後処理も妹方で行いました。
叔父やその父母の位牌も妹である母が供養しております。

この件で叔父や先祖の事を顧みず財産だけを受け取ろうとしている甥、と
言うよりその母親に母(妹)が大変憤っております。

どうか良きアドバイスをお願いいたします。
842無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 11:49:54 ID:KeLT+llt
亡父の名義になってる不動産を分割してもらいたいのですが、それまでに独り占めしようとしてる
身内が居ます 名義変更等を勝手にできるのですか?犯罪ですよね?
843無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 12:28:55 ID:uuEXQWhJ
行方不明になっていた(元)父が亡くなって発見されたと連絡がありました
遺産相続を親族より頼まれたのですが生前働いておらず 土地を売ったお金で生活していたらしい父
相続する積立があるようなのですが借金(あるとしたら闇金)が心配です
闇金等あったらそれも相続になるのでしょうか…親族は年寄りばかりで信用できないので不安です
844無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 12:48:53 ID:oJlgp2ar
>840
寄与分に相当する何かがあったならそれを主張することはできるが、基本的には
遺言書がない限り、甥=叔父(世襲相続)と考え、母と甥とで仲良く1/2ずつ。
母親がそれでは納得がいかないと主張→甥側が弁護士を雇ったという経緯?
銀行については、分割協議終了後でないと受付されない。
葬儀の費用は香典では賄えずに足が出て、あなた方が被ったってこと?
もしそうなら、それは遺産から清算できる。
あとは「本家相続」でググってみて。

>この件で叔父や先祖の事を顧みず財産だけを受け取ろうとしている甥、と
>言うよりその母親に母(妹)が大変憤っております。
お気持ちはよくわかりますが、法では守りきれないものがあるのも事実です。
法定相続分で納得がいかないのであれば、どのみち一度は弁護士に相談して
みるのがいいと思いますよ。
845無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 12:56:41 ID:/O/mlwIL
>>842
遺言がないのであれば遺産分割協議書が必要でしょう。
それを偽造して勝手に遺産を分割したとなれば犯罪になるでしょうね。

>>843
債務も当然相続します。
けど闇金の場合はそもそもまともな債務じゃないからなあ・・・
まあその積立だけがめぼしい財産って言うなら
いくらかしらんが放棄した方が無難っぽいけど。
846無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 13:14:06 ID:0K2ldOEI
840さんへ
甥の1/2・・・この主張は「権利のある本人が欲しい」と正式に
(例えば弁護士を立てて)主張した場合、覆りません。
ですが、当事者どうしの話し合いの結果が「1/2づつでなくてもいい」
(10−0でも45−65でも、何割でも話し合いが付けばいくらでも構いません)
ということなら、何割でもいいのです。
で、この話合いの結果を「遺産分割協議書」として文書にする(専門家に依頼するしかありません)。
わけです。
この文書がない限り、銀行含め、全ての遺産は1円たりとも動かせません。
こういったことは、貴殿のようなケース(亡くなった方に妻子がいない)の場合
心労はつき物なんです。
先方が弁護士をたてているのであれば、相手の主張はほぼ通る(最大1/2を手にする)
と思います。これは感情論ではなく、法律で決まっているからです。
847無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 13:18:05 ID:gj+aMwkF
>>842
法定相続分でなら勝手に変更できるますし、持分だけ売ることもできます。
単独所有にするのは無理ですが。
>>843
限定承認してください。
それに、積み立ての性質によっては相続財産ではないかも知れません。
>>844
法律用語を使わないのは何故なのでしょう?
>>846
分割協議書は専門家でなくとも簡単に作れますし、全ての遺産が動かせない訳でもないです。
848843:2006/06/20(火) 13:26:14 ID:uuEXQWhJ
回答ありがとうございました
親族が葬儀等を行ってくれたので 相続を行い そのお金からできれば払って欲しいとの事でして…
内容を詳しく調べてみることにします
849812です:2006/06/20(火) 13:56:41 ID:C2uTUfAu
>>825さん、遅くなりましたがお答えありがとうございます。
仕事の合間にようやく社保に電話が繋がりました。
請求権の優先順位というのがあるらしく、
うちの場合は生計維持に該当する次男が請求するそうです。
姉にこの事を伝えてアドバイスのように先に渡すか話し合ってみます。
850無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 15:08:30 ID:SO7HepsJ
850
851842:2006/06/20(火) 15:55:07 ID:KeLT+llt
>>845
>>847
助言ありがとうございます
法定相続人は4人なのですが一人でも書類の提出などを拒否した場合裁判所から
命令などが送付されるのですか?
852無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 18:14:50 ID:S779Ao/o
現在父を私一人で介護しています。
絶縁状態の兄弟がいますが、もし父が亡くなった場合、私の方から兄弟に
連絡を取らなければならないのかと憂鬱です。
知らせない訳にはいかないでしょうか。
853無責任な名無しさん:2006/06/20(火) 18:35:24 ID:VF9lf9JU
>>852
知らせないとダメ。

但し、知らせたからと言って遺産分割については必ずしも平等にしなければ
ならないわけではないので安心汁。

その1
お父上に頼んで「>852に全て単独相続させる」と正式な遺言を書いてもらう
(強要はダメですよw)。
絶縁状態の兄弟には、遺留分に相当する分を現金で渡す。
上手い具合に兄弟が遺留分も要らないと言ってくれれば、お父上の財産は
全てあなたのもの。

その2
お父上が亡くなって相続が開始した時に、>852の寄与分を主張する。
即ち、「>852がお父上の介護をしたことによって、老人ホーム等に入所した
場合に比べて○○万円得した。」と>852が主張して、多めに財産を貰う。
854772:2006/06/20(火) 23:03:25 ID:ApMjJL13
>>828
>生きていれば必ず発生するはずの権利といいかえましょうか。
>死ぬことを前提としたらどんなことも成り立ちませんよ。
生きてるからって発生しないこともある。生前に処分したら相続する財産ないだろ?
あなたの言う権利を仮に保護したら、父の財産権を侵すことになるからね。
あなたも子供からおれの相続する権利を侵すなって言われたら困るでしょ?

855852:2006/06/20(火) 23:08:38 ID:S779Ao/o
>>853
ありがとうございます。

私は遺留分ってかなりな割合になるし、何もしない兄弟の方に優しい法律だと
感じています。
相続財産が今住んでいる家ぐらいしか無かったら、兄弟に渡す遺留分相当の現金は
私が用意することになりますよね?
それが出来なかったら家を売って現金化しなければならず、私は住む所を失います。
私が住んでいるのに家を(私の協力も無く)売ることは出来るのでしょうか?

856困ってます:2006/06/21(水) 00:50:43 ID:6HEyv61r
833
>うむ、この板はいらないと思うなら
>そう運営に申請してくると良い。ノシ
俺がいらないと思ってrわけじゃないよ。よく読んでよ。
「だったら弁護士のとこに行けよ」という人にそれならこの板いらないじゃんっていったんだよ。
857困ってます:2006/06/21(水) 00:51:23 ID:6HEyv61r
>835
>>832
>>834に同意。
>私も全くの素人でここに質問しにきた者ですが>>832は完璧を求め過ぎてるよ。
別に完璧を求めてはいないんだけどな〜
でも、質問したことほとんど回答ないんだよね。
これは正直拍子抜け。
印象悪いから答えてもらえないんだといわれそうだけど、答えられないんだと思う。
858困ってます:2006/06/21(水) 00:52:00 ID:6HEyv61r
>835
>>832
>>834に同意。
>私も全くの素人でここに質問しにきた者ですが>>832は完璧を求め過ぎてるよ。
別に完璧を求めてはいないんだけどな〜
でも、質問したことほとんど回答ないんだよね。
これは正直拍子抜け。
印象悪いから答えてもらえないんだといわれそうだけど、答えられないんだと思う。

>自分の都合の良い回答はもう得られないと思うから諦めた方が良いよ。
自分の都合のいい回答を望んでいるのでもないよ。
妹の権利を侵害されたと訴えることはできないかと思ってて、それに関して可でも不可でもいいから納得のいく回答を求めてるんだよね。
納得できたらそれでいいんです。今のところ納得いく回答なし。

>それでも諦められないならきちんとした弁護士に依頼したら?
>私はここで相談して、きちんと弁護士に依頼した方が良いと判断され弁護士に依頼した。
よく読んでよ。弁護士に相談したんだってば。別の弁護士も探してるってば。そしてネットでも情報集めしていて、
そのついでにココにも書き込んだって何度も書いたよ。

>ここはいらないんじゃなくて貴方に取って必要ないだけでしょ。
だから俺はいらないとはいってないってば。よく読んでくれ。
もう疲れる。
859困ってます:2006/06/21(水) 00:52:58 ID:6HEyv61r
>837
>面倒だから全部書かないけど、シンプルに考えてみ?
>明らかな偽造ならまだしも、父親と姉夫婦の仲が悪かったからと主張する
>これまた父親に信頼されてなかった妹夫婦がいくら「偽造したはず」と
>吠えたって、第三者には実際のところなんてわからんのだよ。
俺はこんなこと全然いってないぞ。勝手に話を作るな。
仲が悪いことは関係ないこと。最初はそんなこと書かなかった。いろいろ質問が来たからあとから書いたけど。
俺が質問したことをもう一度書くね。
「姉が勝手に贈与の手続きをしたんじゃないか」こういうことです。
それの証拠を掴みたいといって質問したんです。>767を読んでください。
「第三者には実際のところなんてわからんのだよ」だから、第三者にもわかるような証拠を集めたいんだよ。
何度もいってるよ。ホント疲れるよ。

>だから「証拠を」となり、それを集めるのはもちろん当事者であるお前。
証拠は、手続き書類を父親が書いてないことを証明するしか方法がない。
そのために必要なのは、書類に父親の指紋があるかどうか。父親が書いたなら指紋が書類にあるはずだからね。
指紋がなければ、父親が手続きしてない有力な証拠。でも、俺がどうやって指紋取るの?
そんな技術ないよ。それに、法務局に行って書類の指紋取らせてくれと俺がいったら許可してくれるのかな?
だめだと思うよ。裁判所命令がないと許可されないと思うけど、違うかな?
もう少し考えて書いてもらいたい。おまえの書いてる事は個人には実現不可能。

>死ぬことを前提としたらどんなことも成り立ちませんよ
>お前自身がその「死ぬことを前提」として話を進めようとしているじゃないか。
俺はそんなことひとこともいってない。よく読んでくれよ。俺に回答した誰かがいったことだよ。
書くのはちゃんと読んでからにしてくれよ。も〜疲れる。

>妹としての相続の権利を侵害されたとして別の裁判は起こせるはず
>も成り立たない、と。わかってくれたかな?
勘違いだらけの回答書いてるおまえがいっても説得力なし。
860困ってます:2006/06/21(水) 00:53:46 ID:6HEyv61r
838 :無責任な名無しさん :2006/06/20(火) 09:53:15 ID:LfY7F7f1
>この粘着ぶりをどうして証拠集めに活かせないのかね。
俺は、自分あてに回答があったものについては全部返事するつもりだよ。
それが礼儀。
証拠集めは個人では無理だと上に書いた。


>将来発生する可能性のある権利など、現段階ではなんの既得権も無いわ。
>生きていれば必ず、なんて現時点ではビタ一文の価値も無いたわごとでしかない。
根拠は? 法的な根拠を知りたい。
それがいえないならデタラメ。(法律の世界ではそうだよ)

>実際相続が発生して妹の権利が侵害されてから言え。
それから言えば主張が通るの? 間違いない?
それは贈与を受けた姉が家を売却したら相続発生ってこと?
贈与の時点では相続発生じゃないの?
いい加減なことならいわないでくれよ。こっちはマジで知りたいんだから。


>もっともお前の知らない間に父と姉夫婦が和解していたと主張されたら
>それを覆す証拠あるの?
あのね、もっと広い視野を持てないか?
姉と父親が仲がよかろうが悪かろうが、この話には関係ないんだよ。
姉は、父親に内緒で贈与の不正手続きをすることができるんだよ。それがわかんない?
父親がボケてようがしっかりしてようが、そんなことも関係ないんだよ。
仲がよくたってやるヤツはやるんだよ。
ポイントはたったひとつ。
手続きの書類に父親の指紋があれば贈与は本物。なければ偽造。それだけなんだよ。
俺はそれを確認したいだけなんだよ。
861困ってます:2006/06/21(水) 00:55:10 ID:6HEyv61r
>839
>教えて君は決して逆切れしてはいけない。
>ロハでお願いしている事を肝に命ぜよ。
確かにそうでした。でもね、トンチンカンな回答ばっかりでいい加減アタマに来るよ。
862困ってます:2006/06/21(水) 00:56:35 ID:6HEyv61r
>854
>>828
>生きていれば必ず発生するはずの権利といいかえましょうか。
>死ぬことを前提としたらどんなことも成り立ちませんよ。
>生きてるからって発生しないこともある。生前に処分したら相続する財産ないだろ?
>あなたの言う権利を仮に保護したら、父の財産権を侵すことになるからね。
>あなたも子供からおれの相続する権利を侵すなって言われたら困るでしょ?
この人もわかってないね〜。
正当な相続ならそのとおりだよ。でもね、贈与が偽造だったら?
それでも訴えられないっていうのか?

>あなたの言う権利を仮に保護したら、父の財産権を侵すことになるからね。
贈与が、父親も知らない姉の偽造によるものだとしてもか?

>あなたも子供からおれの相続する権利を侵すなって言われたら困るでしょ?
これは不正なことがない前提での話ならそのとおり。
でも、偽造の場合はどうなん?

863無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 01:08:10 ID:K3b8i466
>>862
>正当な相続ならそのとおりだよ。でもね、贈与が偽造だったら?
>それでも訴えられないっていうのか?
だから相続権の話してるんだよ!論点ずらすなよ。
相続の権利が発生してないから妹は訴える権利が無いって言ってるだよ。
偽造の件も父親が訴えないといけないって何回も言ってるだろ?日本語読めるか?
864無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 01:37:11 ID:suxVMxcv
>>863
>日本語読めるか?
どう見たって読めてねーだろ。聞かなきゃ解んないのかボケ。
865無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 02:49:41 ID:FNnQ+lxC
日本語があまり得意ではない方のようですね。もう何を言っても無駄でしょう。

>自分の都合のいい回答を望んでいるのでもないよ。
>妹の権利を侵害されたと訴えることはできないかと思ってて、それに関して可でも不可でもいいから納得のいく回答を求めてるんだよね。
>納得できたらそれでいいんです。今のところ納得いく回答なし。

不可だと回答されるも納得のいく回答はないと主張=都合のいい回答待ちでFA
個別に全レスは礼儀でも何でもないし、普通に文章をまとめる能力のある日本人なら、
改行なしの長文レスなんて無粋でしかありませんよ。
困ってるのも疲れてるのも、あなた以外の住人です。
もちろんこのレスにも返答は要りませんから、どうか二度と現れないで下さい。
866無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 03:14:38 ID:in/qO7wm
>困ってます

家が売られる前に(売った金が残ってるうちに)ジジだかババだかが亡くなれば、遺産は遺言書が
ない限り、法定割合に沿って分割される。生前贈与分についても、
遺言書がなければ全て法定割合となり、その強欲な叔母さんに請求
することが出来るだろう。よって、呪いのわら人形か何かを作り、
速やかなジジババの死を願うのがよいだろう。(もし遺言書があったら
遺留分しか請求できない)

もうひとつ。もう一度、今度はあなたが登記を書き換えてやればいい。
ジジババから泣いて頼まれたとか言うことにして。実印とかは何とか
盗み出すとかするんだね
867困ってます:2006/06/21(水) 07:22:57 ID:6HEyv61r
>863
おまえこそ何いってんの?
俺は贈与について聞いてんだよ。
よく読んでから返信してくれよ。たのむよ。
868困ってます:2006/06/21(水) 07:33:21 ID:6HEyv61r
>865
>日本語があまり得意ではない方のようですね。もう何を言っても無駄でしょう。
ここは法律の質問をしてそれに答えるスレのはずなのに、質問に答える法律知識もないくせに枝葉のことばっかりほじくってるヤツが多すぎるな。
2ちゃんにはそういうヤツが多いけど、こういう真面目な質問板では遠慮してくれよ。迷惑だよ。

>自分の都合のいい回答を望んでいるのでもないよ。
>妹の権利を侵害されたと訴えることはできないかと思ってて、それに関して可でも不可でもいいから納得のいく回答を求めてるんだよね。
>納得できたらそれでいいんです。今のところ納得いく回答なし。

>改行なしの長文レスなんて無粋でしかありませんよ。
改行については、前にも同じ質問があって、ちゃんと答えてるぞ。よく読めよ。まったく!
この板に長文を載せてみろよ。改行が多すぎますとエラーが出て掲載できないんだよ。
だから改行取るしかないんだよ。

>個別に全レスは礼儀でも何でもない
いいや、それが回答してくれる人への最低限の礼儀だよ

>困ってるのも疲れてるのも、あなた以外の住人です。
違いますよ。
質問したことには答える能力もないくせに直接関係ないことを重箱の隅をつつくような真似して引っ掻き回す、2ちゃんによくいる、
くだらない連中のせいだよ。

>もちろんこのレスにも返答は要りませんから、どうか二度と現れないで下さい。
返信にはちゃんとレスしますよ。
869困ってます:2006/06/21(水) 07:39:30 ID:6HEyv61r
ういう専門的なことを質問する板では、原則として答える知識がない人は書き込むべきでないと思うな。
(質問者は別だけど)それが礼儀だよ。
法律を知らなくて答えられない人はこの板は読むだけにしてもらいたい。
そうでないと迷惑だ。
870無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 07:50:27 ID:5uFMaUzQ
まあ今更だが困ってますって一番最初マルチしてるじゃないか。
最初から相手にしたのが間違いだって事だな。
871772:2006/06/21(水) 08:25:05 ID:az1m3DiA
なんだマルチ野郎か!じゃ一切答える必要ないな。
872無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 08:50:09 ID:uE9yJ63+
ここの住人も弁護士も無理と言ってるのに納得できない。
結局、自分の都合の良い回答を得たいだけでしょ?
ハイハイ…もう諦めれ。

糸冬了。
873無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 10:07:37 ID:ulgSJa/f
> 手続きの書類に父親の指紋があれば贈与は本物。なければ偽造。それだけなんだよ。
>俺はそれを確認したいだけなんだよ。
これのどこが法律相談なんだろ。バラエティとか刑事ドラマの見過ぎだね。
幸いコテハンだからあぼーん設定すれば終わりだが。やれやれ。
874無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 10:31:09 ID:FNnQ+lxC
たったこれだけのやり取りで済むハズなのにな。

>教えてください。
>相続人の一人が被相続人から土地の生前贈与を受けましたが、被相続人が重度の認知症で、被相続人の代筆にてその相続人が贈与書を作成し、公文書(登記簿)を偽造した場合刑事告訴しても警察は取り合ってくれますか?
>身内のトラブルは相手にされないような気がして…
>よろしくお願いします。

>そのとおり、身内のトラブルは相手にされない。
>民事で争った結果、判決などで犯罪行為が認定されれば別かもしれないが。

>ありがとうございます。民事にて検討してみます。
>まず、病院のカルテを閲覧して来ます。
875無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 15:37:34 ID:5wMaGqnb
ご存知の方教えて下さい。
父が亡くなり相続人は長男、次男(自分)、長女の3人です。(母も亡くなっています)
近々遺産分割協議書に相続人三人で署名押印します。
自分が預金の中の一つを相続し、
不動産、株、その他預金は長男と長女が相続します。
こういう場合、次男の相続に関しての手続きとしてはこれで終わるのでしょうか?
他にも必要な手続きがあれば教えて下さい。
876840:2006/06/21(水) 19:56:20 ID:wGat88qd
844様、846様。丁寧な御返答に即レスありがとうございます。
返事が遅くなりまして申し訳ございません。
>>844
>銀行については、分割協議終了後でないと受付されない。
>>846
>で、この話合いの結果を「遺産分割協議書」として文書にする(専門家に依頼するしかありません)。
わけです。
この文書がない限り、銀行含め、全ての遺産は1円たりとも動かせません。

これは即ち妹の同意と判がなければ遺産は分割できないと言う事ですね。
私もその認識でいましたが妹(母)が銀行から「甥方の書類が揃えば妹の
同意無く権利分の財産を渡します」みたいな事を言われた。と私に電話が
あったためそのように出来る方法があるのかとこちらで質問させていただいた次第です。

母(妹)が自分のあずかり知らぬ所で何かが行われているのではないかととても不安に
なっているので、銀行から聞いた内容も混乱して頭に入っているかも知れないです。
まずその内容の確認が先決と分かりました。
877840:2006/06/21(水) 19:57:49 ID:wGat88qd
蛇足ですが、叔父の住んでいた離島(K島県)では、叔父が亡くなってから
叔父の敷地だけど塀が無く土手のような区切りしか無いためか、隣家の人が
ここまではウチ(隣)の敷地だ!と生えている木を勝手に切って境界線を
変えようとしたり、何者かが叔父が買い置きしていた肥料をだまって持って
行ってしまったりと内地の感覚ではそう起こりえないと思うような事が
珍しくない土地柄なので銀行でさえ疑ってしまうのかも知れません。
母はもとより私まで動揺してしまっているみたいですね。

2分の1の件は妹の気持ちとして二つ返事でそれでいいと言えない部分が
あるみたいですが、なるようにしかならないと分かりました。

あと、私への直レスではありませんが
>>847
>全ての遺産が動かせない訳でもないです。
この部分が気になるのですが、もし宜しければお教え願えないでしょうか。

ヘタな改行と文に長文で大変申し訳ございません。
回答していただきまして感謝しております。ありがとうございました。
878855:2006/06/21(水) 22:46:58 ID:OZwGmn16
すみません。>>855ですがどなたかお願いいたします。
879無責任な名無しさん:2006/06/21(水) 23:24:48 ID:K3b8i466
あげ
880困ってます:2006/06/22(木) 01:02:22 ID:ZBWGhq7N
>863
>相続の権利が発生してないから妹は訴える権利が無いって言ってるだよ。
なぜ相続の権利が発生してないと訴える権利がないの? 教えて
というと答えがないんだよな。
きっと何かの本で読んだことをそのまま書いてるだけだろ。それじゃ困るんだよ。
法律はね、こういう権利はないというなら、なぜないのか、理由があるんだよ。
法律をわかってる人はその理由もちゃんと説明できるんだよ。説明できなきゃシロート。
低レベルな法律知識しかないヤツの話聞いてもしょうがないだろ。こっちは裁判に活用したいんだからな。
権利が発生してなくても、裁判所が賠償命令を出した判例っていくつもあるんだぞ。
だから俺はこれにこだわってんだよ。おまえはそんな判例があることすら知らないだろ。

>偽造の件も父親が訴えないといけないって何回も言ってるだろ?日本語読めるか?
父親は訴えが出来る状態じゃないって何度も書いてるぞ。おまえは確実に日本語読めないだろ。
後見人云々も何度も書いたからな、もう持ち出すなよ。
881困ってます:2006/06/22(木) 01:03:19 ID:ZBWGhq7N
>866
>家が売られる前に(売った金が残ってるうちに)ジジだかババだかが亡くなれば、遺産は遺言書が
>ない限り、法定割合に沿って分割される。生前贈与分についても、
>遺言書がなければ全て法定割合となり、その強欲な叔母さんに請求
>することが出来るだろう。
シロートが適当なこというんじゃねえよ。
まぁ明らかなシロートとすぐわかるからその点はいいけどな。
おまえのいうとおりなら、贈与は実質的に無効ってことになるな。
あとで請求できるんならそういうことになるだろ。
法務局が受け付けたものをあとで実質的に無効にできるとおまえはいってるんだぞ。
ほんとにそうか? この続き、ちゃんとレスできるか?

>もうひとつ。もう一度、今度はあなたが登記を書き換えてやればいい。
父親は痴呆で入院してるっていてるだろうが。そんな状態で登記を書き換えたら、明らかに偽造だとわかるじゃないか。
おまえバカ?

>ジジババから泣いて頼まれたとか言うことにして。実印とかは何とか
>盗み出すとかするんだね
泥棒をすすめるわけか。へー。法律板から出て行け。

882困ってます:2006/06/22(木) 01:04:14 ID:ZBWGhq7N
>872
>ここの住人も弁護士も無理と言ってるのに納得できない。
ここの住人がどのくらい法律を知ってるかが問題。レスしてくる連中はシロートだよ。
弁護士は後見人を立てて争うのは無理といっただけ。上に何度も書いたぞ。レスするなら読んでからにしてくれよ。

>結局、自分の都合の良い回答を得たいだけでしょ?
ちがうって上にも書いたんだけどな。よく読んでからにしてくれよ。
発生してない権利はだめなんだというのがここの住人の回答だよ。
でもね、その根拠を聞くと逃げるんだ。その程度の薄っぺらな知識で答えてるだけなんだよ。
発生してない権利に数億円の賠償命令が出た判例がいくつもあるんだよ。知らないだろ。
知らないでテキトーいってるだけなんだよおまえら。だからアタマにくるんだ。
883困ってます:2006/06/22(木) 01:05:29 ID:ZBWGhq7N
>874
おまえって幸せなヤツだな。これで解決するなら弁護士はいらないな。みんな失業だ。

法律を知らないヤツはこの板は読むだけにしてくれよ。レスするな。それが真面目に質問してる人に対する礼儀だ。
おっと質問者はシロウトでも書き込んでいいんだよ。
884困ってます:2006/06/22(木) 01:13:21 ID:ZBWGhq7N
>874
たったこれだけのやり取りで済むハズなのにな。
>民事で争った結果、判決などで犯罪行為が認定されれば別かもしれないが。
 ↑これをやるのがどれほど大変なことかわかってんのか?
  それをたったこれだけっていうのか。何も知らないってすごいことだな。

>まず、病院のカルテを閲覧して来ます。
カルテを見てどうすんの? カルテが何の役に立つの? 上にも書いてるぞ。よく読めよ。
父親の痴呆も、父親と姉が仲が悪いことも、贈与の偽造とは何の関係もないって説明してるだろうが。
全然読まずに無責任なレスしてるってことがよくわかるよ。

885無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 01:21:39 ID:jplLoQa5
>>876
>これは即ち妹の同意と判がなければ遺産は分割できないと言う事ですね。
実務上そういうことが多いだけの話。銀行も相続の紛争に巻き込まれるのが嫌なので
そうしているだけ。

>私もその認識でいましたが妹(母)が銀行から「甥方の書類が揃えば妹の
>同意無く権利分の財産を渡します」みたいな事を言われた。と私に電話が
>あったためそのように出来る方法があるのかとこちらで質問させていただいた次第です。
こちらが確立した判例。少なくても裁判になれば、まず間違いなく相手が勝つ。
886無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 02:37:36 ID:UZUp6NpN
マルチ乙。最低限のルールも守れない奴に、法律がどーの礼儀がどーの
言われたかないね。とっとと消えろ。二度と来んなよ。

575 :無責任な名無しさん :2006/06/18(日) 09:49:56 ID:ARONPUeL
>>574
スレ違いだと思います

やさしい法律相談スレへ

移動したら
『誘導されてきた』旨を書いてから質問したほうが良いです
その際に
移転登記があったのは何時か?
贈与の契約書はあるのか?
弁護士に何を聞いて
どういう回答を得たか正確に

を記すと良いかも知れません

576 :困ってます :2006/06/18(日) 12:15:40 ID:ynKDLM7a
>575
スレ違いだとは思ってます。法律相談スレにも載せてます。
こちらに載せた理由は、本文にも書きましたが、姉が偽造したという証拠を集める
にはどうしたらいいかということをお聞きしたかったからです。
887無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 05:52:26 ID:Wm5jIulK
>>882
>発生してない権利に数億円の賠償命令が出た判例がいくつもあるんだよ。知らないだろ。
ぜひいくつか教えて欲しい。
888無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 06:26:19 ID:JKvk9a+8
困ったチャン<何を逆切れしてるのだろか?

さて、父の不動産の姉への登記変更行為について証拠提示の困難な偽造の疑義で、妹が訴えられるか、
という質問ですね。これに妹が関わるには、やはり父に後見人をつけるのが正当な形でしょう。
妹が、後見人になる事を家裁が認めるかどうかが先ずワンステップです。(ご存知でしょうが、
百万円も費用はかかりません。)この段階で、後見人候補としての妹が、父の財産状況の調査
の為に、弁護士を依頼し調査する事もできますし、調査官に事情を相談する事もできます。

仮に、妹が後見人に選任されたとします。その場合、姉の偽造登記行為については、姉が父に対し
有利になる行為を行ったのですから、姉が父(の後見人やその代理人)に対して、偽造していない
という立証責任があるでしょう。例えば、先ず誰が、登記変更をしたのか姉に正式に確認すべきです。
父本人がしたという場合は、なかなか困難がありますね(証拠は示せない)。姉が委任されて登記を
したと答えた場合は、委任状の確認できる可能性があります。
一方で、父(妹)の側でも証拠、状況証拠を収集すべきです。姉が勝手に変更したという証言や
当時、父がぼけが始まっていたという証言も、参考になるでしょう。
889無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 06:27:05 ID:JKvk9a+8
また、姉へ登記の名義変更してから、現在までに経過した期間はどのくらいですか?
父(後見人)がそれについて訴えるには時効があるでしょう(お調べ下さい)。

先ずはこういう所が、最初にできることでしょう。
この方法の良い点は、これ以上姉の勝手を許さず、父の権利と尊厳を確保できる事です。
問題は、妹が相続できるかではなく、失ってしまった分を父自身が取り返せるかどうか、
という事ですが、先ず現状確保は重要です。そうする事で新たな証拠が発見できる可能性
が出てくるからです。

次に、それによる妹の損害を、未発生の相続の権利を想定し予想して賠償請求できるかという事ですね?
これは、上記の事だけで確実な証拠が出てくれば別ですが、相当困難だと判断するのが普通でしょう。
また、未発生の権利を想定する事にも困難が発生するでしょう。

父の財産が不動産のみであれば、上記の事をするのは、財産回収というよりも、今後の父の人権の為です。
もし、預金など見つかればその確保ができるでしょう。
まずは、妹が父の人権の確保の為に後見人になる覚悟があるかどうかです。相続の話は普通はその後の話でしょう。
姉の悪行を暴くのも大事かもしれませんが、家族としては、父の人権を守る事が今最も重要でしょう。
890無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 09:38:39 ID:+nLPv5XH
調子にのるからマルチにかまっちゃ駄目。
891無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 10:57:24 ID:JPNqPHKt
>>878
遺留分に相当する持分を弟に渡せば良い。
(当然その持分を誰かに売ることは出来る、買う人がいればだけど)
遺産なんてぜんぜんないよーって言うなら
介護費用を今弟に請求したらいいんじゃね。
892無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 12:30:39 ID:66w0LvhT
父が亡くなり住んでいた家の登記などを見たら亡くなった父も含めて家族4人に4分の1づつ持分と
分けて登記されてたのですが、その私の持分4分の1は勝手に売ったりしてもいいのでしょうか?
それから父の故郷に父名義の預金通帳が数冊発見されたのですが父の故郷の近所に住んでる
長男が持って帰ったと聞きました これって勝手に独り占めする権利なんてありますか?
どう対処すればいいのでしょうか?
893無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 14:37:42 ID:UHBSzCVP
>>892
まず家族構成を書け。
話はそれからだ。
894無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 15:21:03 ID:D7wnbHF3
>>892
いい。
ない。銀行に父死亡の事実を知らせて口座凍結の処理を行う。早くしないと長男が勝手に引き出す可能性あり。
895892:2006/06/22(木) 16:46:08 ID:66w0LvhT
>>893
亡くなった父、その配偶者の母、長男、二男、長女です
恐らくこれ以外に相続権利のある者はいないと思います
>>894
今夜にでもどうしたか尋ねてみます
896無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 16:55:54 ID:uumsYZyr
>>878
兄弟が勝手に売るわけではありませんが、遺留分減殺請求を受けたあなたが支払わなかった場合に、判決等の債務名義を取得したうえで強制執行を申し立てれば家を失うことはあり得ます。
ただ時間が相当かかりますし、調停・審判でも分割払いを主張すればいいです。
不動産を担保に借金もできますしね。

遺留分減殺請求は死亡を知ってから1年で主張できなくなりますから、知らせた方が早く面倒が片付いていいと思います。

>>892
あなたが真の権利者であれば構いませんが、父親が勝手に名義を家族に分けていた場合はダメです。
登記名義=所有者ではありませんし、登記名義があるだけでは贈与の意思があったかどうかわかりません。
897892:2006/06/22(木) 17:13:31 ID:66w0LvhT
>>896
登記簿に権利部所有権として4人の住所氏名と持分4分の1と書いてあっても所有者じゃないのですね
ややこしいですね 贈与の意思があったかどうかは亡くなった父意外に確認のしようがないのでは?
898無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 18:30:01 ID:7ShS0edM
>>896
横槍ですまんが、登記で所有権の名義になっている人が所有者ではないの?
899無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 18:50:44 ID:jGQoSbYS
>>897
贈与の意思が確認できない以上、どう分けるかは
遺産分割協議で決めるしかない。

>>898
違います。
900892:2006/06/22(木) 19:01:22 ID:66w0LvhT
>>899
登記簿上ではっきり4分の1と分けられてるのにそれをまた協議するのですか?
901無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 19:03:37 ID:jGQoSbYS
>>900
父の意思として、4分の1ずつ分けさせるつもりだったに違いない、と
相続人達が考えて、そのとおりに分けるならそれでもいい。
たんに登記があるから、その通りになるわけではないということ。
902898:2006/06/22(木) 21:53:37 ID:YckfUaQ8
>>899
「違います。」だけではわからないので、スレ違いを承知で聞きます。
「登記名義=所有者ではない」では所有権の登記をする意味がないでしょう。
それでは法律的に「真の権利者」を証明するものは何ですか?
903無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:05:26 ID:XyTUtmla
>>902
違う場合もあり得る。
今回のように当事者が知らないうちに変更されていたなんて、そのもっともたるもの。
当事者同士であれば、契約の有無やその契約の内容から、真の権利者を証する事になる。
但し、>>892 の様に自分の名義になっている持ち分を、第三者に勝手に売ってしまう
事は可能で、登記名義人と所有権を持っている人が違うという事情を知らなかった第三者
に対しては、真の所有権を持つ者が対抗することは出来ない。
904無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:06:19 ID:E3p6QqiV
>>902
登記は所有者を一般に公示することであり、所有者を示す法律行為といえます。
しかし、不動産を売買したり相続したときに登記を怠れば、登記上は真の所有者と異なります。
したがって、登記上の所有者と真の所有者は異なる場合があります。
登記上の所有者が真の所有者を完全に信用するのは、間違いです。
905892:2006/06/22(木) 22:19:49 ID:66w0LvhT
>>903
例えば一歳の子供に誕生日プレゼントとして大きな土地をプレゼントした場合は
OKでこっそり名義を変えてた父が死んで知った場合はダメということですか?
906ke:2006/06/22(木) 22:19:50 ID:+2Kf4YYB
こまったことになりました。
おじさん(母の弟)が「もう婆ちゃん(母の母)とは住めない」と
のたまい、僕の実家で婆ちゃんを引き取ることになってしまいました。

一時の感情からと思っていてた事件でしたが、おじさんは生活費の
負担金を僕の家に払う気はないみたいで・・・(一向に話し合いが行われないので)
たぶんもうおじさんが婆ちゃんを引き取ることは皆無でしょう。

僕の家は、母が一人で稼いでいます。姉も同居していますがアルバイト
程度の収入で、パラサイトに近い状態で、逆に家計に負担がかかっている
ことと思われます。

僕は就職先の関係で、故郷とは海を越えた超長距離の地域に住んでおり、
帰省するにも年3回程度が限度。残念ながら力及ばずの状態です。

お金の面でも大変くろうしています。

なんとか解決の糸口になるような手はないものでしょうか・・・

907無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:24:30 ID:h4Id/kVM
>>903
書いてある意味がよくわからないのですが
不動産にも善意取得が認められるということでしょうか?
908無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:25:04 ID:XyTUtmla
>>905
「OK」と「ダメ」の意味が解らん。
それは相続の話なのか、登記がある物の物権の所有権移転の話なのか。
それを明確に区別できてない様に見えるが。
基本的な所なので、後は自分で勉強して。
とりあえずググるのなら、「登記」と「対抗」ぐらいがキーワードかな。
絞り込みが足りずに沢山出てくるかも知れんが。

>>906
君の母と、君の母の弟で話し合って埒が開かないのであれば、調停でもしてもらうしかない。
いずれにせよ、君の母が弁護士会の法律相談へ行って相談してこようって思わない様では、
話にならない。
909898:2006/06/22(木) 22:25:58 ID:YckfUaQ8
>>903-904
ありがとうございます。

>>903
最後の質問をさせてください。
登記を移転する場合は実印がいりますよね。当事者が知らないうちに変更できるのですか?
自分も土地を相続したので非常に恐い話です。

>>904
自分が相続した土地の中に、近所の人が自分の親から買ったという主張するわりに登記を移転していない
土地を持っていますので、その話は理解できます。税金とかの義務は登記上の所有者にあるので嫌なことです。
910無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:27:28 ID:WAr6Y64C
>>905 日本は登記に公信力がないからね。登記信じて取引しても所有権取得できない場合あるよ。登記はあくまで推定されるだけ。
911無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:28:23 ID:XyTUtmla
>>907
あるに決まってるだろ。。。orz
中高生向けの文庫本レベルの民法の本(TVに出るような弁護士が書いたり監修してる様な奴。)
にだって出てるよ。
読んできて。
912無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:36:32 ID:UHBSzCVP
>>906
法律相談ではないです。
913無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:39:30 ID:jGQoSbYS
>>911
おいおい。
外観法理と勘違いしてない?
914無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 22:41:12 ID:jGQoSbYS
>>907
動産のような即時取得は認められない。
しかし一定の場合外観法理で保護される余地がある。

>>909
実印を勝手に持ち出されていたり、偽造されたりすれば。
915898:2006/06/22(木) 22:44:01 ID:YckfUaQ8
>>914
そういうことですか。実印と印鑑登録カードは別々に保管しないと危ないな。
ありがとうございました。
916無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 23:28:54 ID:Ff7UbikN
質問です
女房の祖父が痴呆症です。でも症状が落ち着いているタイミングではなんとか話はできます。
痴呆症の人が書いた遺言書でも有効なのでしょうか?
917無責任な名無しさん:2006/06/22(木) 23:30:43 ID:UHBSzCVP
>>916
ケースバイケース。
確実にしたいならば医者と弁護士立会いの下に書いてもらえ。
918916:2006/06/22(木) 23:33:00 ID:Ff7UbikN
>>917
サンクス
919困ってます:2006/06/23(金) 00:10:18 ID:F8HuysNW
>886
理由はちゃんと書いたろ。
日本語読めんヤツがここにもいるぞ。
920困ってます:2006/06/23(金) 00:10:57 ID:F8HuysNW
>887
俺の書き込みを嫌う人が多いからこれ以上広げたくはない。基本的にだけど。
でも、もし知りたいという人が多ければ書くよ。
誰かが俺の代わりに書いてもいいぞ。ここの住人を自称してるヤツらいるだろ、誰か書けよ。
法律板の住人を自称してながら誰も書けなかったら笑いもんだぞ。
921困ってます:2006/06/23(金) 00:11:37 ID:F8HuysNW
>888
>困ったチャン<何を逆切れしてるのだろか?
バカばっかりだから。あなたは違いますね。

>さて、父の不動産の姉への登記変更行為について証拠提示の困難な偽造の疑義で、妹が訴えられるか、
>という質問ですね。これに妹が関わるには、やはり父に後見人をつけるのが正当な形でしょう。
これについてはいちばん最初に書きましたよ。弁護士から大変だと言われたんです。

>妹が、後見人になる事を家裁が認めるかどうかが先ずワンステップです。(ご存知でしょうが、
>百万円も費用はかかりません。)この段階で、後見人候補としての妹が、父の財産状況の調査
>の為に、弁護士を依頼し調査する事もできますし、調査官に事情を相談する事もできます。
費用は200〜300万かかるといわれました。結審までに2、3年かかるだろうとのことで、その間にかかる費用の
合計が200、300万という意味だと思います。しかも、それだけやっても勝てる保証はないとのことでした。
「弁護士を依頼し調査する事もできますし、調査官に事情を相談」これはどのようなことを調査してもらえるのでしょうか。
弁護士からは調査は一切できないといわれたんですよ。
たとえば、姉は父親の金に手をつけているのは間違いないと思っています。でも、確たる証拠がありません。
証拠として考えられるのは、父の預金通帳を調べてもらって、僕たちが家を出されて姉夫婦が住むようになって急に貯金をおろす額が増えたら、
それは姉夫婦が父親の金を勝手に引き出したと言う証拠になりますか? また、このような調査を裁判所はしてくれるのでしょうか。
父親はトイレも車椅子がないと行けないような状態でしたから、父親が金をおろして外で何かに使うということは絶対ありません。
姉夫婦が住んでから急におろす額が増えたとしたら、その使途について裁判所を通して聞く事はできるのですか?
これで姉夫婦が父親の金を勝手に引き出して使っていたとわかったとしたら、罪に問えるのですか?
922困ってます:2006/06/23(金) 00:12:09 ID:F8HuysNW
>仮に、妹が後見人に選任されたとします。その場合、姉の偽造登記行為については、姉が父に対し
>有利になる行為を行ったのですから、姉が父(の後見人やその代理人)に対して、偽造していない
>という立証責任があるでしょう。例えば、先ず誰が、登記変更をしたのか姉に正式に確認すべきです。
こんなことを聞いても姉が答えるはずありません。裁判所命令でもなければ無理でしょう。
これを裁判所に委託することはできるのでしょうか。
また、立証責任ってあるのでしょうか。姉は、偽造してないという立証はどうすればできるのでしょうか。
これもかなり難しいと思うのですが。

>父本人がしたという場合は、なかなか困難がありますね(証拠は示せない)。姉が委任されて登記を
>したと答えた場合は、委任状の確認できる可能性があります。
委任状がなければ委任は無効と考えていいのですか

>一方で、父(妹)の側でも証拠、状況証拠を収集すべきです。姉が勝手に変更したという証言や
>当時、父がぼけが始まっていたという証言も、参考になるでしょう。
ありがとうございます。やっとまともな答えをいただけました。
今までのレスとは大違いです。参考にさせていただきます。
923困ってます:2006/06/23(金) 00:14:36 ID:F8HuysNW
>889
また、姉へ登記の名義変更してから、現在までに経過した期間はどのくらいですか?
父(後見人)がそれについて訴えるには時効があるでしょう(お調べ下さい)。
贈与の日付から1年半たってます。
でも、僕たちがそれを知ったのは1ヶ月前です。知ってから1年が時効と聞きました。

次に、それによる妹の損害を、未発生の相続の権利を想定し予想して賠償請求できるかという事ですね?
これは、上記の事だけで確実な証拠が出てくれば別ですが、相当困難だと判断するのが普通でしょう。
また、未発生の権利を想定する事にも困難が発生するでしょう。
そうですか。これが有効な突破口だと思っていたんですが。
では他にいい手立てはないでしょうか?

>父の財産が不動産のみであれば、上記の事をするのは、財産回収というよりも、今後の父の人権の為です。
>もし、預金など見つかればその確保ができるでしょう。
上にも書きましたが、姉夫婦が勝手に使っているのは間違いないと思います。窃盗罪に当たる行為です。
924無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 01:37:15 ID:LJYaO5ta
後々の為に知識にしておきたいので、暇な方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

20年前に両親が離婚しております。当方と妹は母親側で育ちました。
父親とは離婚から1度も会っておりません。父親はその後再婚をし、
再婚相手の連れ子と、再婚してから生まれた子の5人家族で健在です。

こういった状況で父親が亡くなった場合、財産相続はどのようになるのでしょうか?
やはり当方と妹には何にも残らないと思うべきなのでしょうか?
925無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 01:44:31 ID:id6HCz9V
>>924
はい
926無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 02:00:05 ID:prxJE+QR
>>924
連れ子と養子縁組をしていなければ、再婚相手1/2で、残りをあなたとあなたの妹と、
再婚後に出来た子供で分ける。
連れ子と養子縁組をしていれば、その子も合わせて残りを分ける。
927885:2006/06/23(金) 02:23:10 ID:8zvRbEWd
予想していたこととはいえ、せっかく教えてあげたのに何の反応もないのは寂しいものだ。
自分の望む回答をしてくれる人に対しては、たとえ回答が間違っていても礼を言う。
逆に、自分の望まない回答をした人に対しては、いくら正しくても無視する。
そういう身勝手な質問者が多いから、まともな回答者が減っていくのだろう。
928無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 02:27:20 ID:prxJE+QR
>>927
「お礼」が欲しいのであれば、2ちゃんなんかでは回答しないように。
教えて!gooで回答してなさい。
929無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 02:32:19 ID:LJYaO5ta
>>926
お答え有難う御座いました。

後は遺言書があれば、それに書かれた内容が絡んでくるのでしょうか。
930無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 02:40:27 ID:8zvRbEWd
>>928
そのような偏狭な考えはもっていない。
質問者にもそれなりのマナーを持って欲しいと思っているだけ。
お礼が欲しいのなら、司法試験受験生に教えるよ。
特に最近レスが荒れるのをよく見かけるので書いてみただけです。
931無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 02:49:50 ID:prxJE+QR
>>929
その通り。

>>930
>>927の様なレスはスレが荒れる元になるだけ。
本気でそういってるのなら、最初からくだらないことを書くな。
932無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 03:40:05 ID:mMAFioiF
しかし困ってますもマルチしといて理由を書いただろとか逆切れするし
本当にきちがいだなあ・・・今はただ荒らすことだけが生きがいか。
933無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 06:41:07 ID:CPNueB3t
>困ったチャン

さて、まず成年後見人制度についてよく調べてみて下さい。
まずワンステップと書いたのは、妹が(弁護士ではなく)、父の後見人になる申し立てをしてみるということです。
これには本当に事務手続きの費用と父の鑑定費用約10万円しか掛かりませんよ。時間と調査のための多少の時間
(数ヶ月)を要しますが、父上の健康上精神上の状況を判断して、適切な後見人を選任することはできます。
適切な後見人として、妹が選ばれるかはわかりませんが(場合によって姉も立候補する事もあり得ます)。
何れにしても、弁護士が言っているのは、後見人を選ぶ際の手間や費用というより、つけた後の訴訟費用や
後見人に弁護士を選任した場合の費用総額を言っているはずです。
後見人選任に際して、被後見人(父)の財産というのは全て調べることになります。
これは、家裁の調査官と後見人候補者(妹)や被後見人(父)との面接を含め、財産調査が家裁の権限で
後見人候補者が行うことになり、金融機関で過去の全ての収入支出の明細表の発行を依頼し、家裁へ送る
ことになります。不動産の登記状況も含めてです。
これらは、弁護士に依頼せずとも、ほとんどというか、全て可能です。ただし、全ての金融口座や定期など
を洗い出せるかと言うと、なかなか大変で、漏れが出る可能性はあります。そういう場合は、どういう風に
調査の際に行えばいいかを担当の調査官と十分連絡を取ってください。

このような手続きをへて、後見人に選任されれば、今後の父についての財産の保護や人権の擁護が、後見人の
責務として父上が亡くなるまで続くことになります。
934無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 06:46:53 ID:CPNueB3t
また、後見人選任では、被後見人候補者と後見人候補者との良好な関係を必要とします。
例えば父の入院している施設に一定期間ごとによく顔を出し、ケースワーカーと相談しな
がら、こういうことは進めるべきでしょう。父とも当然普段からよく面会しておくべきです。
935無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 07:25:40 ID:i1PNaCnV
遺産相続は金持が勝ちます。そのようにしてるのが
日本の弁護士(連合)会です。
936無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 07:57:23 ID:CPNueB3t
遺産相続の勝ち負けって何でしょうね。
単純な金銭的評価の有利不利で判断するものが法律か含め多いが、その発想には、実に深い問題が
あることに気づかずにいる人がいかに多いことか。
937無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 08:21:41 ID:soZcqZ5p
父が亡くなったのですが、銀行やクレジット会社から借りているものが5件あります。
保険金や退職金等から充分支払える金額なのですが、
兄が支払おうとしないので困ってます。(相続人は兄と私の二人)
遺産分割協議書の中に借入金の返済についての記載(二分の一)もありますし、
その書類を各借入先に提出して、私の分だけ先に返済するという事は可能でしょうか?





938無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 08:25:37 ID:z984KteY
>>937
可能です 債権者に自分の相続分しか支払わないと断ってから弁済しましょう

ちなみに相続債務の支払は遺産分割で決めても債権者に対抗することはできません
ただ本件では法定相続分どおり合意しているようなので問題ありませんけれどもね
939無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 08:32:13 ID:tl29/BmY
>困ったチャン
最初に相談した弁護士が説明不足な気がします。
他の弁護士に改めて相談するのが一番だと思いますが。

誤っていたり、説明不足の回答者がいるのは事実ですが、これ以上煽り合いをするのは止めて欲しいです。
どちらの書き込みも、見ていて気持ちいいものではないですから。
940無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 08:32:55 ID:soZcqZ5p
>>938
即レスありがとうございます。
もう一つ教えていただきたいのですが、
銀行やクレジット会社からみたら、
私の分(二分の一)だけ先に返済したいというのは面倒がられると思いますが、
たいてい受け入れてくれるものなのでしょうか?
941無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 08:34:47 ID:z984KteY
>>940
受け入れるも何も
相続が発生すれば債務は法定相続分しか承継されませんから
当然の権利です
債権者に相続が発生したこと、現在残っている債務の法定相続分しか支払わないこと
を説明しましょう
942無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 08:38:52 ID:soZcqZ5p
>>941
何度もご返答下さりありがとうございます。
アドバイスいただように先方に連絡してみます。
大変助かりました。
943無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 10:16:16 ID:Rgawkg2p
もうガイキチに回答するのやめてくれないかな。あなたも荒しと同じだよ。
相手にするならどっかよそに掲示板借りてチャット状態で相手してやれよ。
罵倒しないと返事もかけないコマッタチャンなんだから。
944無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 10:32:52 ID:e9CyJSpo
919 Name: 困ってます [] Date: 2006/06/23(金) 00:10:18 ID: F8HuysNW Be:
    日本語読めんヤツがここにもいるぞ。

920 Name: 困ってます [] Date: 2006/06/23(金) 00:10:57 ID: F8HuysNW Be:
    誰かが俺の代わりに書いてもいいぞ。ここの住人を自称してるヤツらいるだろ、誰か書けよ。
    法律板の住人を自称してながら誰も書けなかったら笑いもんだぞ。

921 Name: 困ってます [] Date: 2006/06/23(金) 00:11:37 ID: F8HuysNW Be:
    バカばっかりだから。




・・・これが質問に来た人間の態度かよ。あきれた。
みんな「困ってます」はNGワードにしておけよ。

945937=940です:2006/06/23(金) 11:30:51 ID:soZcqZ5p
先ほど、父の債務の返済について質問した者です。
アドバイスいただいた通りクレジット会社に連絡したところ、
法律上、法定相続分での支払いは出来ないし
当社規定においても全額一括払いしか認めていない、との事でした。
また、概算で良いので残額を知りたい旨伝えたら、
これ以上は弁護士にしか話せないのでまず弁護士を依頼するよう言われました。
また、家裁に書類を出した後、その書類をこちらに提出するようにも言われました。
相続放棄する相続人もいませんし、遺産分割の調停を申し立ててもいませんし、
家裁に何の申し立てをするのでしょうか?
先方にもそう言いましたが、とにかく弁護士通してと電話を切られてしましいました。
兄に払う気がなければ私が全額を支払うしか方法はないのでしょうか?
よろしくお願いします。
946無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 11:40:00 ID:prxJE+QR
>>945
弁護士は依頼する気はない。って言い張ってもいいけど、その場合は、こんな所で聞いている
様では駄目で、あなた自身で民法、民事訴訟法の本を買ってきて猛勉強するのでないと。
947無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 11:52:33 ID:EVcLNsXG
>>945
金銭債務は可分債務なので、法律上当然に分割され、
相続人は法定相続分に応じて責任を負えばいい。
大決昭和5年12月4日。
弁護士通せば一発で片が付くから、金額によっては
弁護士たのんだほうが良いかもね。
948無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 12:43:28 ID:P3TlWhqX
>>946 自分で供託するか、無理なら司法書士に頼んで供託してもらえば。遺産分割でもめそうなら弁護士に全部まかせばいい。クレジットの支払いだけなら弁護士代はバカらしい。
949無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 12:56:30 ID:iyYpFEuq
>>945
法律上は法定相続分についての請求しかできないことになってますので
その担当者の言っていることはまちがい
家裁に申し立てする必要もまた弁護士に依頼する必要もない
950876=840:2006/06/23(金) 13:34:55 ID:obTt4s10
927(885)様。
お礼が遅れまして申し訳ございません。
そのつもりはございませんでしたが>>927のように受け取られても仕方ありません。
私の都合で銀行への確認がすぐにできず、返事が遅れました。すみませんでした。
>>885で御親切にお答え頂きありがとうございました。
御返答、粛々と受け止めております。

銀行に確認した所「遺産分割協議書」が無くても法定相続分(2分の1)は
払い出せるとの事でした。
弁護士を立てれば、双方の話し合い等無くても法定相続分は問答無用で
持っていけると言う事実にショックを受けました。
金額の話ではなく、この件に限ってですが「遺産分割協議」の力の無さにです。
まあそれはお互い権利がある事ですので仕方の無い事だと思いますが。

ググるキーワードさえ分からないほど法律について無知でしたので
このスレで相談して御親切にレスしていただいた皆様にはとても感謝しております。

>>927
>>928
不快なお気持ちにさせてしまって申し訳ございませんでした。
951950:2006/06/23(金) 13:47:35 ID:obTt4s10
すみません。迂闊に950を踏んでしまいました。
スレッドを立てた事が無いので次スレを立てる自信がありません。
どなたかお願いできませんでしょうか。

このスレの方々に重ねて御迷惑をおかけしまして、本当に申し訳ございません。
952945です:2006/06/23(金) 14:37:31 ID:soZcqZ5p
>>946-947-948-949
ご回答ありがとうございます。
アドバイス下さった内容を自分でも調べて先方に連絡してみます。
こういう事に無知でしたのですごく助かりました。
953無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 15:59:32 ID:EFbcC0vN
>950
スレ立てやってみます
954無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 16:02:58 ID:EFbcC0vN
立てました↓

遺産相続スレッド その18
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1151046047/l50
955950:2006/06/23(金) 18:00:37 ID:obTt4s10
>>953>>954
誠に申し訳ありません。
御親切に感謝致します。
ありがとうございました。
956困ってます:2006/06/23(金) 20:16:40 ID:F8HuysNW
>944
相手によるんだよ。
それくらいわかれよ。
957無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 21:14:48 ID:EFbcC0vN
マルチ質問は忌み嫌われる! *

複数スレに同時に質問すると回答者の検索が無駄になる。
回答者は複数の質問スレを参考にしているのですぐにばれる。
ネット資源の浪費である
同一の記事を何度も読まされることがあり、不愉快である
ある場所で質問が解決されたとしても、ほかの場所ではそれを知らずに回答を付けさせることになる可能性があり、失礼である
この場所だけでは質問が解決するか不安であるという不信感の表明であり、失礼である
一度質問したらしばらく待つ。それでも回答がなかったら

再質問の場合は
最初に質問したレス番を名前欄に入れて
「>>○○の質問お願いします。」としてください。
回答に対する再質問の時も最初に質問したレス番を名前欄に入れてください。
他のスレで聞く場合は
元の質問スレに質問を取り下げる事を書く。
最初に質問したレス番を名前欄に入れて
「>>○○の答えが無いので他のスレで聞きますので質問を取り下げます。」
新しい質問スレでこう書く。
「〜スレで回答が無いので〜スレの質問は取り下げてこちらで聞き直します、〜スレにはその旨伝えてあります。」
どうしてもマルチ依頼する時はそのことを書かないとだめ。
誘導があった場合は。
お礼を言い、誘導先スレで質問する事を書く。
最初に質問したレス番を名前欄に入れて
「誘導ありがとうございます。誘導先の○○のスレで聞きます。」
誘導先スレのテンプレを必ず読み、質問する場合は誘導されたことを書いて質問する。
「○○から誘導されました、テンプレを読んで実行したのですが○○について教えてください。」
質問用テンプレートがある場合はそれに従うこと。
誘導先スレが複数ある場合、必ずその内の一つのスレで質問すること。
複数のスレで質問することはマルチポストになる。
質問の内容がひとつでない場合、それぞれの誘導先のテンプレに答えがあることが多い。
958無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 23:31:58 ID:6qxVkyi8
>>931
この人のレスが一番スレが荒れる原因になっている。
常に絡む書き込みをしている。
こういう低レベルの人は相手にはしたくないので
もうここには書かない。
959無責任な名無しさん:2006/06/23(金) 23:40:51 ID:P3TlWhqX
>>958 どう考えてもコイツだろ癌細胞は>>956
960無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 00:01:47 ID:WNXz2B9L
>>950
こちらこそ失礼しました。
最近他のスレをすくめて相当荒れているので、一言言いたかったのです。
掲示板の書き込みだけではどういった人か判断ができないものですから
どうかご容赦ください。
961困ってます:2006/06/24(土) 12:05:13 ID:7uZC/I2r
>959
法律の知識もないくせにいらんことばっかり書き込むヤツが多すぎるんだよ。
質問者に失礼だから自粛するように。
人の揚げ足取りしかできないヤツは他の板に行ってくれ。
962無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 12:23:23 ID:4mp8NqkE
法律の知識も大事だが、法にはその前提がある。法は人の尊厳を最重要視するということである。
知識がなくとも、これができておれば、知識に頼ることはないのだ。順序を間違えないように。
あなたも、質問する者の態度としては、実にお粗末な面が多々ある。
知識や知恵を乞う場合には、それも無償の善意の行為を期待しているのだから、色々と一見
不快なこと、必要以上に手厳しい批判があっても、あなたの受け取りたい情報、知恵を得られ
ようがそうでなかろうが、言って良い事と悪い事の一線がある事を認識されるべきである。
指摘の通り、父上の人権尊厳、これがあなたのケースで最も阻害されている以上、守るべき課題である。
妹の権利は、それも相続する権利も、その後に発生するものだ。人の道には、順序があるのだ。
法の論理的な、可能性ばかり追求しても、この筋道が理解できねば、現実の問題解決は難しいだろう。
反省とともに、謙虚に状況を俯瞰しなさい。
963無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 13:28:12 ID:P9OBukP5
>>961
>法律の知識もないくせにいらんことばっかり書き込むヤツ
>人の揚げ足取りしかできないヤツ
「困ってます」のことなんだけど本人だけがわかってないんだろうな。
964無責任な名無しさん:2006/06/24(土) 13:30:11 ID:CCMdNYAM
無視せよ
965困ってます
>962
ご意見ありがとうございます。
確かにおっしゃることはよくわかりますし、わかっておりました。

>あなたも、質問する者の態度としては、実にお粗末な面が多々ある。
これについては、今までのやりとりを見ていただければわかると思いますが、答える人の質が悪すぎます。
全部とはいいません。ちゃんと答えてくださる方もいました。
質が悪いのは、この板の住人と称してる連中です。
2ちゃんによくいるような、人のちょっとした揚げ足を取って喜んでいるような手合いのことです。
僕の質問にちゃんと答えてくださった方には丁寧な返事をし、お礼も述べました。
でも、そういう方ばかりではないのです。
親身に答えてくださる方と邪魔をする者とを同列に扱うことはできません。

>指摘の通り、父上の人権尊厳、これがあなたのケースで最も阻害されている以上、守るべき課題である。
>妹の権利は、それも相続する権利も、その後に発生するものだ。人の道には、順序があるのだ。
おっしゃることはわかるのですが、それは理想論ではないでしょうか。
法律は人の尊厳を守るよりも、自分の利益や立場を守るために使うもの、それが現実だと思います。
実際、法律はそういう使われ方をすることも多いと思います。
法律は、マイケル・ジャクソンや オージェー・シンプソン(でしたっけ?)の例を見れば、勝つためには手段を選ばぬ連中に
都合のいい道具と成り果てる場合もあります。
まぁこれは極端な例ですが、僕が直面している問題でも、法の矛盾は感じています。
明らかに姉の偽造なのに、法律は、必ずしも僕の味方ではありません。
法は公平な立場と称して、一見どちらの味方もしません。でも、それが結果的に姉に有利に働いているのです。
法律は、そのからくりを知ってうまく立ち回る者にとっては有利な武器となります。
そのような事例を今まで何度か見聞きして来ましたが、まさか自分がそういう立場になるとは思いませんでした。
ご意見、ご叱責ありがとうございました。
この板にもあなたのような方がいることを知ってうれしく思います。