労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part43
>>945 遅刻して労務を提供できない時間を算定した分にのみ減額控除
するように求めることができる。
例え労務不能時間の賃金および、遅刻によるペナルティー
の合算としても、その金額は大き過ぎると推測される。
加えてその差額は、会社に対して請求できる。
相殺や減額が課長命令であるので、両罰規定の適用も
上司に通告しておくと効果大。
950 :
お願いします:2006/05/10(水) 21:48:34 ID:y5hAM+Gq
>>949さんありがとうございます、実は今月四日分先月三日分もやられてましてその前からも…
もういいかげん嫌になってました…
明日にでも社長、事業部長に相談してみます
遅刻しないのが一番だと思うけどね
952 :
お願いします:2006/05/10(水) 21:55:16 ID:y5hAM+Gq
>>951さんお恥ずかしい話その通りですよね笑
ただ自分ともう一人しかやられてないのも不満です…理由は給料が高いからだそうです…
はじめまして
私の勤める会社の支店長なのですが、
就業時間中に毎日飲酒しております
このような場合法的に処罰される事は無いのでしょうか?
あまりにも見ていて目に余るもので・・・・
その支店長というのは、創業者の長男になります。
何度か、創業者である会長にその旨知らせたのですが
処罰するまでも無く、逆に諫言した私が文句を言われる始末なんです。
>>953 その支店長が飲酒したまま業務で恒常的に自動車を運転するならば問題でしょうが・・
結局、資本主義社会ですので、資本を持っている者が一番強く、持っていないものが何を言っても力は弱いです。
嫌ならば、辞めるしかないでしょう。
>>954 ご回答ありがとうございます
と、言う事は法的には何等問題は無いという事なのでしょうか?
運転は酒を買いに行くときに乗っています
956 :
無責任な名無しさん:2006/05/10(水) 23:28:31 ID:DUSYXvuV
>>931 部分的に接客があるとこい事ですかね?
それを理由に在宅勤務を指示されている訳ですから、年休消化・休職ともなりませんん。
しかし、実際に働いた時間がいかほどか?が解らず「これだけの時間働きました」と言って、判断材料になる物があるかという証明又は証拠が必要です。
会社が「勝手に休職中に手伝った」と言っても、実際の業務と平行していれば、誰かがその業務をしなければならないのですから、在宅勤務の歩合手当等を交渉してみては?
サービス残業は割増賃金の事を指し解釈が少し違いますから、それ以前に所定内労働時間に対する未払い賃金となる可能性も十分備えていると考えられますが?
というか、その在宅で出来る仕事を会社でやる事が可能ならばいいのではないかと?
957 :
アンドウ:2006/05/11(木) 00:00:00 ID:uMMFSTxW
私はとある会社の事務で5年勤務してきましたが、他の職種につきたく退職願を書き社長にやめることを伝えましたが辞めさせないと言われました。どうしたら辞められますか?有給も使えずに給料をさげられ困っているのも理由です
>>957 退職は規定に従えば自由。
有給は退職前にまとめてとればよい。会社は退職日を越えて変更権を行使できない。
959 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 00:53:43 ID:xvRKIoAw
現在、勤めているアルバイト先の時給に関して質問があります。
質問@
労働時間は通常、16:00〜24:00なのですが、
会社側は22時以降でも時給が変わらない(割増しされない)と言っています。
これは、労働基準法37条3項に反すると思うのですが、
この条文の適用が除外されることが許される場合はあるのでしょうか?
質問A
質問@で、労働基準法37条3項が適用されない場合があると仮定した場合に、
22時以降の賃金割増しがないことについて入社時に一切説明が会社側からなされておりません。
このような場合でも、入社後に賃金割増をしないことが許されますか?
どなたか教えてください。
労働基準法第37条3項
使用者が、午後十時から午前五時まで
(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)
の間において労働させた場合においては、
その時間の労働については、
通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
960 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 01:21:57 ID:sEiDIZLl
すみません、質問をさせてください。
私はパートをしているのですが、8年前に700円で雇用してもらいました。
今は8年間働いたので、830円にあがりました。
しかし、7月より初めて入ってくる人も、今まで働いていた人もパートはみんな50円アップすることとなりました。
しかし、私だけ給与が高すぎるとのことで、10円しかアップしないということになりました。
これは、明らかに差別ではないでしょうか?
どうして新人さんをはじめとして、周りの人は50円上がっているのに、
私だけ10円になるのでしょうか。。。
こういったことが実際に行われた場合、法律的にはどのような扱いとなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
961 :
960:2006/05/11(木) 01:23:25 ID:sEiDIZLl
ちなみに、830円まで上がったのですが、これは私から要求したものではなく、
会社が評価してくれたものです。一応。。。
毎月20日締めの会社なのですが、
月末31日に退職した場合社会保険料金が21〜31日に働いた分の11日間に対しても
1ヶ月ぶん(二万円くらい)引かれると思いますが
健康保険証の有効期限は退職した月末まで使えるのでしょうか?
それとも翌月の20日まで使えるのでしょうか?
964 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 02:01:12 ID:nMyns0YJ
>>959 最低賃金法との兼ね合いがあり一概に言えない。
時給が本来いくらかでも違う。
場合によったら、払い済みも考えられる。
そして、労基法の部分的で解釈出来る物ではない。
965 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 02:06:07 ID:nMyns0YJ
>>963 会社の離職手続きによる。
会社に離職票を出してもらうか、社会保険事務所へGo
>>963 喪失日が月末ならば当然月末までです。
また、引かれる保険料は場合によっては2か月分になります。
>>960 法では昇給について何ら定めはありません。
賃金の高い人の昇給率を押さえることは公務員も含め一般的に
行われていることであり問題は認められないと考えます。
>>955 個人で飲む酒を買いに行く行為は業務ではありません。
会社が飲酒を容認している以上嫌なら辞めること。
>>963 退職日の翌日に失効します。月は関係ありません。
月末退社なら月末まで使えますが、翌日は使えません。
月末まで働くとその月の分の社会保険料を払うことになるので、あえてその前日に辞める人がいますが、
その場合は、国保など後に加入した健康保険にその月の分を納めることになるので、実は損する場合が多いです。
扶養に入るのであれば良いのですが、その辺を考えて退職日を決めてはいかがでしょうか。
968 :
937:2006/05/11(木) 07:49:39 ID:ogjpWsKJ
>>944さん
労働時間でしか言えないんですね…。
ありがとうございました。
>>964 いつもデタラメ書いて楽しいか?
こんなとこで嘘書いてるよりお前は仕事探せよ
970 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 09:47:46 ID:TO0lhOlL
すみません相談です。大手コンビニで夜勤をしています。
労働時間が夜10時から朝9時までの11時間なのですが、その内の1時間を休憩として時給が引かれてます。
しかし、夜勤は1人でお客も夜中に関わらず頻繁に来店し、納品される商品が12時からどんどん来るので、休憩が出来ません。出来てもタバコ休憩くらいです。
労働基準法に違反してますよね?
971 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 11:13:12 ID:COUogo/M
無断欠勤をして罰金だ」と言われて給料がもらえません
労働基準監督署に行って相談しました
監督署職員が社長と一度は連絡が取れたのですが
その後、社長が忙しいといって連絡がなかなか取れません。このまま連絡が取れないとどうなるのですか?
監督署は強引な手法をとってくれるのですか?
またこの場合裁判とかなるのですか?費用とか?
ちなみに出勤が12日くらいで源泉はされてなかったです
972 :
964:2006/05/11(木) 11:24:16 ID:nMyns0YJ
>>969 でだらめではないと思うのだけど?
雑誌の募集要綱や職安の募集要綱が残っており、その項目に時給がいくらと定めてあって、なおかつその時給に対して割増賃金が支払われていないのであればそれは払われていないと決める事は出来るでしょう?
しかし、それが無いと仮定すれば時給が不明となるから、時給が立証出来なくなる。
その場合、会社が本来の時給は「都道府県の最賃」と言うとすると、支払われている時給が労基法施行規則の率を上回ってるか否かという事になる可能性もあるから、その場合に最賃に対する割増賃金を満たしていれば全額支払い済みと言う事になる。
だから、一概には言えないんだよ。
973 :
964:2006/05/11(木) 11:30:00 ID:nMyns0YJ
ごめん。
「でだらめ」→「でたらめ」の間違い。
>>972 質問者の記述に対して仮定の話で回答することをでたらめという。
このケースでは賃金額が先に提示してあって既に会社側から
22時以降も賃金額は変わらないとの説明がしてある。
この質問者の労働時間は16:00〜24:00までとなっているから
深夜時間帯には割増賃金が必要だがそれが支払われていない。
また最低賃金などまったく関係ない。
事実に基づかない思い込みと仮定の話はなんら根拠が無い。
975 :
負け組:2006/05/11(木) 12:20:40 ID:hAIYYRGL
偽装請負している会社で働いているのですが会社を訴えたらどうなるのでしょうか?会社は違法行為してるので刑罰はありなのでしょうか?仮に勝訴した場合の対応はどうなるのか?一年以上働いていれば派遣元に直雇いするように裁判官は命じるのでしょうか?
976 :
負け組:2006/05/11(木) 12:22:15 ID:hAIYYRGL
偽装請負している会社で働いているのですが会社を訴えたらどうなるのでしょうか?会社は違法行為してるので刑罰はありなのでしょうか?仮に勝訴した場合の対応はどうなるのか?一年以上働いていれば派遣元に直雇いするように裁判官は命じるのでしょうか?
977 :
負け組:2006/05/11(木) 12:23:45 ID:hAIYYRGL
偽装請負している会社で働いているのですが会社を訴えたらどうなるのでしょうか?会社は違法行為してるので刑罰はありなのでしょうか?仮に勝訴した場合の対応はどうなるのか?一年以上働いていれば派遣元に直雇いするように裁判官は命じるのでしょうか?
>>972=964
なんかトンチンカンな回答しているなぁ。
時給の割増でなくても、他の手当て等で、相当分を出してれば、それで十分。
その手の情報については、>959はなんら提供していない。
ってことで十分と考えるが・・・
それから、>969は、いつものボクチャンだから、相手をしないのが吉かと。
>974と同じのかどうかはわからないが。
979 :
964:2006/05/11(木) 13:19:05 ID:nMyns0YJ
>>978 >969は、いつものボクチャンだから、相手をしないのが吉
なるほど…
>他の手当て等で、相当分を出してれば、それで十分
正解です。
おそらく、給料明細だけの判断基準と一般的に見る為、台帳がどうなっているかで判断出来るのですが。
果たして、台帳を閲覧させてもらえるかどうか…
>>978 仕事みつかったのか?
働かない奴が何言ってもいっしょだぞ無職。
981 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 14:43:07 ID:TvDpWXeK
このスレで良いのかわかりませんが相談させてください。
業務で海外出張を指示されました。その際使用するパスポートですが
申請費用は個人負担になるのでしょうか?前回は有効期限がまだあったのですが
今回は切れてしまうため、会社に稟議を出し却下され自分で払うように言われました。
出張がなければ海外渡航予定が無いので絶対に負担したくありません。
負担を強要する権利が会社にはあるのでしょうか?
また、負担を断った為に出張に行けなくなり、それにより減給や
処罰を会社が私にすることはできるのでしょうか?教えてください。
982 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 15:02:24 ID:NV1TTfc3
コンニチワ。スーパーのパートで働いてる者です。今まで年2ボーナスもらってたけど今年度から社員しかもらえなくて。。。アタシはボーナスあるからこのスーパーに勤めたのに今までもらってたボーナスがなくなるって有りデスカ?社員ももらえなくって事なら納得デキルケド。
>>979 賃金規定については開示請求ができるが台帳の開示請求は不可。
なぜ開示請求の可否が決定されるのか法的根拠で述べないと
ここは自分の思い込みや推測を書くところではないと思う。
984 :
979:2006/05/11(木) 16:02:02 ID:nMyns0YJ
>>983 就業規則、賃金規定等各規定及び、36協定等の労使協定も含めは従業員がいつでも閲覧出来る状態でなければならない。
よって、開示請求をする物ではない。
賃金台帳は、983のような事は一概には言えない。
現に当労組は組合員の賃金台帳を組合員の委任を受け保持している。
983の二行目以下、意味がわからない。
台帳を主として話をしているのは、使用者に給料明細の提出の義務が無いからで、給料明細を労働者に提出しているのは、健康保険法や年金法で一部明示しなければならない義務があり、これらに基づき「給料明細」として発行しているにすぎない。
従って、給料明細からはおおまかの所でしか解り得ないと解釈するべきでは…
これを法的根拠と言う。
985 :
979:2006/05/11(木) 16:09:15 ID:nMyns0YJ
>>983 しまった。
ID見ずに相手してしまった…
986 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 18:52:42 ID:H5S3Xw7O
すいません相談です。自分18歳で某コンビニで働いてたんですけど、そこのシフト等の連絡がかなりいい加減で、その事について文句を言ったらクビになってました。
なってましたというのはクビになった事は聞かされておらず出勤日に普通に出勤したら他のバイトの方に「もうこなくていいからって店長が言ってたよ。事前に連絡あったと思うけど」と言われました。
もちろんクビになった事は聞いてません。
これって不当解雇になりますか?だとしたら解雇手当はもらえるのでしょうか?
ちなみに研修五日目で、勤務態度も普通でした。
>>986 恐らく、試用期間なので解雇されても不当解雇とは言い切れません。
また、予告手当も請求できません。
988 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 19:54:12 ID:H5S3Xw7O
>>987 使用期間についてですが、特に期限があるわけでもなく、いつまで研修生なのかわからない状態だったのですがそれでも請求出来ませんか?採用されてから14日は過ぎてるのですが…
989 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 21:23:25 ID:x8mnx/OI
私は大手電機メーカーの某事業所(工場)の総務をしているものです。
本事業所では業務請負(偽装請負)ではなく、正式な製造派遣契約で派遣社員を使っております。
ただ、製造派遣契約の場合、契約から1年後の本事業所への直接雇用が法律上義務化されているようです。
当事業所は業務請負に移管するには製造品目上難しく、また事業が赤字のため恒久的な直接雇用を避けたい考えです。
また、当事業所での派遣は直接雇用における1年間の試用期間と、派遣社員の方々に勘違いされても困ります。
長く勤めている派遣社員は、作業のスキルが上がっているので手放したくないのも実情です。
今後も継続して派遣社員を使っていきたいので、遵法しながら一年後の直接雇用を回避する策はありませんでしょうか?
私の案として、当事業所の製造派遣を一旦解雇した後に再雇用の約束をを派遣会社さんにお願いするというのがありますが・・・
この場合、クーリング期間は何ヶ月とすればよいのでしょうか?
>>989 このスレは違法行為や脱法行為を指南するところではない。
叩かれる前に消えとけ。
>>988 使用されてからはいつですか?
それから14日以内であれば、解雇予告は不要ですよ。
>>989 一定の要件を満たせば、平成18年3月1日以降に新たに受け入れる場合は、最長3年とすることができます。
メーカーの方であれば、本社の人事や労務士、もしくは労働局に問い合わせてみてはいかがですか。
992 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 22:03:14 ID:at5J4ciu
現在A社にて契約社員で仕事をしているのですが、B社を経由してC社に出向しています。
賃上げ交渉をしたところ難しいとの事だったので、A社が手を引いて、B社と直接個人事業主契約にする事なら可能ということでした。
@契約社員時代は社会保険を払っているのですが、B社と個人事業主契約をしてしまったら、早期就職手当てみたいのはもらえるのでしょうか?
出向先は変わらないので、この場合は無効になるのでしょうか?
AB社と個人事業主契約をしたとして、1年未満で契約が終了した場合、先に払っていた社会保険で失業手当が出るものでしょうか?
ちなみに社会保険は1年5ヶ月払っています。
文章分かりづらくて申し訳ないですが、よろしくお願いします。
993 :
は:2006/05/11(木) 22:18:50 ID:uMMFSTxW
社長が退職願もらってくれない場合は社長に直接労働基準局に相談するっていっても平気?しかも辞めたいっていったら女のくせに生意気だと罵られてしまいました 辞めたい
994 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 22:37:42 ID:at5J4ciu
992ですが、スレ(板)違いでしょうか?
995 :
通りすがり:2006/05/11(木) 22:46:55 ID:d7lxZADv
社会保険と失業手当はまったく別物では…
すいません、他板でそれっぽいのを見つけました
失礼します
997 :
無責任な名無しさん:2006/05/11(木) 23:58:08 ID:4W0qStXL
>>993 退職届は受け取りを拒否できない。
退職日の2週間前、あるいは会社の規定の期間より前に出せばいい。
ただ、退職届を出した出さないでもめることもあるので必ず出したことが分かる方法で提出すること。