招集通知をいつ出すかって話から逸らしてどーすんだ。
余計な自分の知識をひけらかしたいだけなら余所でやれ。
でも珍しく間違ってないのはよく頑張ったなw
929 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 22:15:15 ID:Yi5rZP2s
今までの回答見てると、わざと適当に答えて自分の間違ってる所を見つけさせてるようにも見えるから
詳しく教えるの嫌なんだよね。態度悪いし。
ヒントだけ。商業登記法・却下事由・形式的審査権。
931 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 22:44:02 ID:Yi5rZP2s
>>930 だから、認知度の高い商号については、法律としては登記可能であっても却下されると言っているんだが。
>>927 じゃあ2週間しか借りてないのに利息は15日分取られるの?
貸した方は返済日も利用できるのにおかしくない?
933 :
915:2007/04/29(日) 23:15:36 ID:hd6boqeI
>>924 ありがとうございます。
そうすると、5月24日開会の場合は、5月9日までに発信するということですね。
>>931 妄想で言ってるだけで根拠も実例も挙げられないんだろ。
会社法になって曖昧な類似商号制度が廃止され、登記上は形式審査が徹底されるんだよ。
不正競争防止法や商標法で禁止されるのは別問題。
935 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 23:24:28 ID:Yi5rZP2s
>>932 いや、営業時間等を考えなければ、返すのは最終日のPM11時59分でもいい訳だから、そこはフェアだろう。
利息について初日を不算入にすると、借りた日に返したら利息0になってしまうからな。
936 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 23:30:09 ID:Yi5rZP2s
>>934 無論、具体的な例は知らないから、実例はあげられない。
しかし、例えば日産のショールームの隣にダイハツの子会社として「日産中古車販売株式会社」を登記申請したら、法務局の人はおやっと思って拒否する事は容易に推測できるはずだ。
>>936 形式審査の意味を理解していない。
だいいち、知らないのに却下されるとか言っちゃダメだろ。それを妄想と言う。
ちゃんと調べて正確な回答ができることもあるんだから、自信持って言えることだけ回答したらいいのに。
そういう姿勢なら他のスレでも歓迎されるよ。
938 :
無責任な名無しさん:2007/04/29(日) 23:57:03 ID:Yi5rZP2s
>>937 商業登記法の却下要件なら回答の前に参照した。
だから、商業登記法による却下ではなく一般的な意味での却下を言ったつもりなんだが。
時折回答が不正確なのは反省するが、相談者の意図を汲んだ回答をはかりたいように思っている。
一般的な意味での却下などない。
>>901の質問に
>>902の回答するのが相談者の意図を汲んだ回答か?
相談者が聞きたいのは登録免許税がどうなるのかという事だと容易に読み取れるにもかかわらず、
肝心な事には何も答えてないじゃないか。
今までのあんたのこの板での回答は「時折・・・不正確」どころか半分以上が間違い・的外れじゃねえか。
言い訳考えてる暇があったら、自分が質問内容を理解しているかどうかぐらい判断できるようになれ。
売買契約書の更新について質問です。
甲乙いずれも法人+代表者名で締結している場合、代表者が変更したら契約書は無効でしょうか?
それとも双方とも異論なければそのままでokですか?
なお、契約の有効期間として、意思表示がない場合は一年・以降も準じて延長という条文があります。
できれば法的根拠も含めてよろしくお願いします。
941 :
無責任な名無しさん:2007/05/09(水) 23:56:14 ID:FWj4Z+Yb
レベルの低い質問で申し訳ないのですが、教えてください。
持分会社の社員に任期を定めることは可能なのでしょうか?
943 :
無責任な名無しさん:2007/05/10(木) 01:11:49 ID:XwvxsllO
>>943 板が違うから偽
>>940 法人の代表者が有効にした契約は法人自体に帰属するので、その後代表者が変わっても契約に影響しない。
946 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 22:50:32 ID:vB/cKNqj
代表取締役の退任または代表権喪失は、登記することで善意の第三者に対抗することができる。
解答 誤り
何故、対抗できないのでしょうか?
1、代表取締役については登記事項である(911)。登記事項に変更が生じまたは消滅した場合、その登記をしなければならない(909)。登記事項は、登記後であれば、善意の第三者に対抗できる(908)。
このように考えると対抗できそうなんですが…。
2、代表取締役の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(349)。
退任や代表権喪失は、この制限の内にあるということでしょうか?
1、2のどちらが正しいでしょうか?もしくは別にあるのでしょうか?
初歩的な質問ですが、よろしくお願い致します。
>>946 349条5項でなく、354条の問題。
354条と909条の関係については、どんな本にも載っている
超有名論点なので、本を読んでみるといいよ。
>>946 言葉が足りなかったので補足。
原則として登記がなされれば善意の第三者に対抗することができる。
例外的に、代表として振舞い続けて会社もそれを黙認していた場合にのみ
対抗できない場合がありうるというだけ。
その問題がおかしい。
作った人がおかしいか、問題文省略してない?
950 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 23:31:56 ID:vB/cKNqj
>>947 >>948 ありがとうございます。
この設問自体があやふやってことですね。
もし、この設問が正しいとしたら…
代表権を失っても、後任の代表取締役が就任するまでは、代表取締役としての権利義務を有する(351.1)。その権利義務を基に、表見代表取締役(354)として扱う。
という考えにいたりますね。
参考書は、この問題について、ほとんどふれてませんでした。
別の買うか…
951 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 23:34:49 ID:vB/cKNqj
>>949 ほぼ原文です。
行書平12問33らしいです。
952 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 23:46:00 ID:3AQkGaa8
>>946-951 >例外的に、代表として振舞い続けて会社もそれを黙認していた場合
要するに、表見代理取締役の問題だな。
会社側は取締役であると信じるに足りる背景を作出した責任を負うと。
>>951 なんだ。行書か。
じゃあ単純に、正当な事由により知らなかったことを証明する第三者には対抗できないからじゃない。
現実には正当事由なんてほぼあり得ないんだけどね。登記所のあぼーんとかでもない限り。
954 :
無責任な名無しさん:2007/05/11(金) 23:52:12 ID:3AQkGaa8
>>953 自分としては、いちいち法務局まで行って取締役の名前を確かめるまでの注意義務は要求されてないと思うが。
あくまで通常の注意で善意であれば、表見代理の当事者として保護され、会社側は登記のみでは対抗できない。
>954
表見代理の話などしていない。相変わらずレスも条文もろくに読んでないね。
956 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 00:05:04 ID:d8jhkKw/
>代表として振舞い続けて会社もそれを黙認していた場合
バカだな、これは立派な表見代理だ。
957 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 00:08:29 ID:H2v4S6Pm
皆様、有益な解をありがとうございました。
結局、グレーゾーンということで落ち着きました。
958 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 05:57:12 ID:C73usBMZ
>>946 平成12年の問題ならまず旧法で考えたほうがいいのでは?
俺がまず思ったのは旧商法12条との関係かと思ったんだが問題では
単純に「善意の第三者」としか書かれていないしな。
あとは262条の表権代表取締役だがこちらもその問題文から表権代表を考えるには
飛躍しすぎだしなぁ
平成12年当時に何かそんな規定があったのかもしれん。そのころ改正が多くてわけわからんかったし
959 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 08:29:07 ID:H2v4S6Pm
>>958 旧法に何らかの規定があったかもしれませんね。
もうひとつ自分なりに解法を見出してみたんですけど…
代表者を定めない場合は、取締役は、株式会社を代表する(349.1)。複数取締役がある場合、各自、代表する(349.2)。したがって、代表取締役を辞任等しても、この取締役の代表権は消滅しなそうなので、そもそも、対抗問題ではない。
この考えだと、取締役が一人だろうと複数だろうと、つじつまがあう。
ただし、代表取締役が複数いる場合には破綻しますが…。
質問
優先配当株について。
優先配当株は
普通配当株より
剰余金に関して
たくさんの配当金がもらえる。
ここまでは教科書に書いてありますが、
じゃあ、その具体的な数字はいくつなの?
ってことが書いてありません。
これって社長が決めるの?
>>956 問題文のどこに「代表として振舞い続けて会社もそれを黙認していた場合」なんてあるんだ?
勝手に条件を付け加える
>>948もアレだが、それを当然の前提にしてるお前は本当にカスだな。
さっさと首括ってしねよ。
条文上、正当事由を証明する第三者には対抗できないと明示してあるから×だろうと言っている。
現実には正当事由とは客観的に登記自体の調査が不可能な場合(登記記録の滅失等)でなければ
認められないため、行政書士試験以外ではこんな現実に則さない問題は出さないだろう。
<問題>
代表取締役の退任または代表権喪失は、登記することで善意の第三者に対抗することができる。
(908条) この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
※12年当時の商法も現会社法とほぼ同内容の規定があった(商12条)
962 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 09:03:38 ID:H2v4S6Pm
>>961 やはり、一番しっくりくるかも。
実際に、問題の対抗問題が生じても、正当事由が認められる場合がほぼないのであれば、グレーゾーンにはなりませんね。
ただし、正当事由のない善意の第三者には対抗できる。
もし、対抗できない場合には、一生責任を負うことになりかねないし。
正当事由に触れていないことについては問題がダメということで…。
963 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 09:38:39 ID:H2v4S6Pm
>>960 発起人
創立総会決議
株主総会の決議
取締役会の決議
精算人会の決議
これらによる定款の作成・変更などで定める…かな?
たぶん…
964 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 17:22:20 ID:ho9dwnFJ
判例は、設立後の会社が追認し、あるいは、代金の一部を支払い、譲渡された財産を使用、収益したとしても有効とならないが、本件で会社が無効の主張をする事は信義則に反し許されない、としている。
定款に記載のない財産引受(社会法第28条2号)の効力について、誰か教えt
965 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 18:10:44 ID:H2v4S6Pm
第三者とかからは無効主張が出来るってこと…かな?
無権代理人が本人を相続した場合みたいに。
966 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 18:19:17 ID:ho9dwnFJ
会社法の28条2項って
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
ってあるんだよね。
会社が無効の主張をする事は信義則に反し許されない
っていうのはどゆこと?
967 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 18:27:45 ID:H2v4S6Pm
会社は財産を引き受ける意思を有していたであろうから、定款に記載するか否かを問わず、後からそれを覆すのは信義則に反する…のでは?
あと、財産の帰属が問題になりますね。
どうなんだろ?
有効ではないから、あくまでその財産の出資者に帰属するのかな?
968 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 18:38:39 ID:ho9dwnFJ
なるほど、勉強になります…
財産の帰属は…出資者に帰属とすると…
何かその後に色々と出てきそうですね。
969 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 18:48:36 ID:H2v4S6Pm
鵜呑みは危険です。勉強中なんで。
出資者に帰属するなら、後の処理は通某虚偽表示っぽいかんじになりそうですね。
970 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 22:09:39 ID:8832GDip
監査役の監査費用について、契約で上限額を定めることはできるのでしょうか?(会社側からの視点です。)
会社法上は、会社が監査のために必要でないことを証明しない限り、
会社は監査役からの費用請求を拒めないとなっていますが・・。
971 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 22:43:05 ID:H2v4S6Pm
>>970 監査費用は、そもそも会社が負担するものであって、報酬とは別な気がする。
初心者の質問ですみませんが教えて下さい。
契約による株式譲渡制限が有効(株式の自由譲渡に反しない)とされるのは
どういう理由でしょうか?
本には、会社と個人の合意に基づく債権的効力しかないので127条違反でない とあります。
何のことだかさっぱりorz
973 :
無責任な名無しさん:2007/05/12(土) 23:20:50 ID:H2v4S6Pm
>>972 契約自由の原則からでは?
「譲渡制限株式以外の株式について、その譲渡を制限してはならない。」とかいう規定がない以上、そのような契約が強行規定違反にはならない…かな?
この株主は、その契約の目的の株式を他人に譲渡したら、損害賠償なんかを負うんだと思います。
>>966-
>>969 その判例で重要なのは所定の記載のない財産引受が何人との関係においても無効で追認もできないってとこだぞ?
ただその事例では特段の事情があるから信義則に反し無効主張できないって結論にしただけ。
一般的には無効。
>>972-973 最判で、株式譲渡自由の原則は株主が契約によって譲渡制限や譲渡義務を生じさせることを禁ずるものではなく、
公序良俗に反しない限り当該契約は有効であると判示したものがあるよ。
>>973の言う通り、契約自由の原則だね。
ただし株主の投下資本回収の機会を不当に制限することになれば譲渡制限株式制度の潜脱行為であり契約の
効力が否定されることもあり得る。
当事者双方共に無効を主張できるって判例ありましたね。
見逃してた…ごめんなさい。
単純に、引き受けた財産を使うなどしたのに、後から無効主張するなんて信義則に反すると。
976 :
無責任な名無しさん:2007/05/25(金) 01:48:47 ID:VKRj29sg
質問です。
うちの会社(同族経営)の社長夫人である監査役が、
社長の嫁であることを良いことに
やりたい放題しています。
たとえば気に食わない事務員を自己退職に
追い込むよう画策したり・・・と。
あるいはヘボなグループ会社(社長が同じ)に利益誘導するよう
うちの会社からモノを買わせたり・・・。
完璧に越権行為をしていると思うのですが
社長の名を傘にきているため誰も逆らえず、
もはや社長以上の権力者とも噂されています。
ただし、株式に関しては取るに足らない程度しか
持っていないです。(社長も含め)
こんなとんでもない女帝ですが、
社長命令を騙り人事権を濫用(出来る立場でもないのに?)
していることについて、法的に問題はないのでしょうか?
また上記のような利益操作的な
行為についても監査役として真逆なことだと
思うのですが…
何とか合法的に会社から追放は出来ないでしょうか?