遺産相続相談スレッド その16

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ:
遺産相続相談スレッド その15
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1133953666/

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
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○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

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2無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 23:38:59 ID:Q6Qr1GPz
「にくちゃんねる」でhtml形式の過去ログを読む事もできます。
http://makimo.to/2ch/index.html

3無責任な名無しさん:2006/02/11(土) 23:40:02 ID:Q6Qr1GPz
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

  このスレは未稼動です

  質問は
遺産相続相談スレッド その15
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1133953666/

  へドゾー( ゚д゚)ノ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4K:2006/02/13(月) 00:49:20 ID:yyzB7Fg1

質問です。長くて申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

20年近く前に母と離婚した父が、昨年亡くなりました。
離婚後は父と連絡を取っていなかったのですが、父方に残った兄から連絡が来ました。
遺言状の検認で、家庭裁判所に来てくれとのことでした。
(人に頼んで私や母の現住所を探したのだそうです)

遺言状には兄に全財産を残す、私(次女)を廃除すると書いており、その理由等がデタラメで涙が出てきました。
(母も私もDVを受けていたのですが、父を置いて勝手に出て行った等すべて私が悪いかのような書き方でした)
兄によると借金が多く、財産は手元にはほとんど残らないとのことでした。
ただ、兄と同じく父の元に残っていた姉(長女)が、
「兄の持ってる遺言状は10年以上前に書かれたもので、父は死ぬ直前には すまなかった、財産はみんなで仲良く分けるように と言っていた」
と病床で書いたというメモ用紙のような父の自筆らしい紙を見せてくれました。
また、裁判所で見せていただいた遺言状は、兄が以前開封して中を見て、改めて糊付けしたとのことでした。
(それ以前に、自筆遺言状としての体裁が間違っているようにも見えました)

父に近しい人には祖父が死んだ時にいくらかの財産をもらっていると聞きました。
久しぶりに会った兄弟ですが、誰を信用したら良いのかわかりません・・・。
財産はあてにしてはいませんでしたが、なんだかやりきれません。

離婚した母への慰謝料の一部と私の養育費が未払いとのことで、
母からその分を何とかもらえないかと言われています。
それが無理なら私の遺留分を母に譲渡したいと思うのですが、どの様な手続きをしたらよろしいでしょうか?

お手数をおかけしますが、宜しくお答えくださいませ。
5無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 00:57:41 ID:nHsXxxuw
>>4
1遺言による廃除を争う
 →民法892条の要件が認められるか否か
  廃除が認められなければ遺留分の主張が可能
2兄の持っている遺言の効力を争う
 @兄の遺言自体の効力を争う
 A姉のメモが新遺言といえないかどうか確認する
  →自筆証書遺言の効力を有するかどうか、遺言なら遺言の検認の申請が必要

法的な対処方法としてはこんな感じでしょうか
弁護士会の法律相談(30分5250円)に行きましょう
6無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 01:00:13 ID:nHsXxxuw
それから母への慰謝料と養育費については時効が成立しているのではないでしょうか
7無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 01:09:37 ID:1ed/NCbA
母が亡くなりました。
相続人が何人かいるのですが、そのうちのAが相続を放棄しました。

いま、残りの相続人の間で協議中です。

しかし、Aが「相続は放棄したが、協議に口を挟む権利はある」と言って、協議に割り込んできて困っています。
法的にそういうことは可能なのでしょうか?

それとも、Aに「あなたは相続を放棄したから、今後の協議には口を出せない」と言い切ってしまって良いのでしょうか?

どなたか教えてください。よろしくお願いします。
8無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 01:11:53 ID:Fs4o4LVD
>>7
言い切っていい。
97:2006/02/13(月) 02:34:08 ID:1ed/NCbA
>>8
ご回答まことにありがとうございました。


さらに質問なのですが、相続人間で話がつきそうにないので、家庭裁判所に調停の申立てをしようかと思っています。
いろいろと調べたのですが、分からない点が数点あったので、どなたか教えていただけますでしょうか。

1.いきなり審判をお願いすることは可能でしょうか?
 (これまでの話し合いの状況では、第三者を間に入れても話し合いがつくように思われないので)

2.私一人が申し立てをすることで、照会書による調査を経たのち、
 相続人すべて(または照会書に異議がある者)を集めて調停の話し合いをすることでよろしいのでしょうか?
 (私一人で手続できるのか否か)

3.上の>>7の状況において、Aは調停に参加できないという認識で良いのでしょうか?

4.状況にもよるのでしょうが、調停の申し立てから解決まで最短でどれくらいのものでしょうか? 
 やはり3ヶ月以上は見ておいた方が良いのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。
10無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 08:15:52 ID:Fs4o4LVD
>>9
先に、まさかとは思うが確認を一つ。
>>7で、Aが相続放棄をしたと書いてあるが、ほんとにしたのか?
相続放棄と言うのは、家庭裁判所に申し立てるんだよ。ちゃんとAは家裁に申し立てたの?
他の相続人に対して、「おれは遺産は要らない。放棄する。」と言っただけなら、>>8
の言い切ってよいってのは間違いになってくる。Aにも当然、口を挟む権利がある。

1. まずは調停から。
2. よろしい。
3. 上記の通り、既に家裁に相続放棄の申し立てが終わっているのなら参加できない。
もし、後者の場合は、Aも参加しないと、調停にならない。
4. みんなが揉めれば長くなるし、纏まらなければ審判になるのでさらに長くなる。
みんなが早めに落とし処に納得すれば、すぐに終わるし。期間は何とも言えない。
11無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 12:37:59 ID:AIknA7Iy
質問させてください。
家弟の事情で私は(29歳 男)
祖母と6年間一緒に2人きりで暮らしてきました。
祖母の食事や、買い物、家の掃除すべて私が一人でやってきました。
親戚の法事や結婚式やお葬式も私が行っていました。
家の家具やリフォームの費用(400万)も当方が負担しました。
しかし、去年祖母が亡くなってしばらくしてから
遺産相続の問題で父親の姉から家から出て行って欲しいと
言われました。私は言われた通りにでて行かなくてはならないのでしょうか?
また、私には遺産を相続する権利が多少なりともないのでしょうか?
父親も私には家から出て言ってくれといっています。
どうぞよろしくお願いいたします。

家族構成は
祖母(去年他界)
自分(孫 6年間同居 会社員)
父親(長男)、母親
父親の姉(地方に住んでる)
12無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 13:20:54 ID:BfRNvO1G
>>728
祖母が遺言でも書いてない限りあなたには相続する権利がないです。
ただあなたの買った家具などはあなたの物ですし
リフォーム代は有益費としていくらか負担してもらえるかもしれません。
遺産分割が正式に完了して祖母の名義が書き換えられるまでは
あなたが住んでいてもかまわないでしょうが
最終的には出て行くしかないです。
13無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 13:21:41 ID:BfRNvO1G
あ、>>728じゃなくて>>11だった。
14無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 13:22:16 ID:LgkDuKLJ
>>11
特にその家に住む権利はないですね。
遺言状とか無いんですか?
15無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 14:01:00 ID:T2TJYmvc
父が亡くなり、私は財産放棄をしましたが、父が自分で支払って私が受取り人になっていた生命保険金を受けとりました。
このお金の税金の区分はどうなるのでしょうか?
また別に受取り人が家族になっていた保険を、兄弟で分割したのですが、税金がかかるなら自分がもらった分だけなのでしょうか?兄弟とは疎遠なので連絡をとりたくないのですが。
よろしくお願いします
16無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 14:40:54 ID:KzuVig3b
>>15
税務署に聞いてください。

>また別に受取り人が家族になっていた保険を、

ちなみにこれは「法定相続人が受取人」となっていないよね?
そうなると遺産のうちに入ることがあるので注意してね。
1711:2006/02/13(月) 15:45:10 ID:AIknA7Iy
ご相談に乗っていただきありがとうございました。
祖母と2人きりで暮らしてきた6年間の思い出を大切に
して家から出ていこうかと思います。
18無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 17:19:03 ID:BfRNvO1G
>>17
家に住むだけなら賃料を払うから貸してくれという風に交渉してみるのも
ありかもしれませんな。

出て行くならどうせ家賃はかかるわけだし。
19無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 21:03:39 ID:W1TbTQ3D
>>15
相続税。自分の分だけ。
なお、相続人が兄弟2人だけなら、保険金を含めた父の遺産「総額」が7千万円以下なら相続税は0円。
20無責任な名無しさん:2006/02/13(月) 23:16:59 ID:1549tpAM
>15
税務署がやっている時間は仕事をしているため、ここに書かせていただきました。
申し訳ありません。

保険のほうは調べなおしてみます。

>19
自分で調べてみてもいたのですが、書いてあるのがバラバラ
(ここ数年で改正されたのでしょうか?)だったため自信がありませんでした。


相続税区分となるのですね。
一番心配だったのは、控除が適用されるかどうかだったのですが安心しました。
ありがとうございました。
21無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 17:35:36 ID:UdvQncya
すいません。自分でも調べてみたのですが、どうにも判らないので教えてください。

私の祖父が、昏睡状態でおそらくあと僅かの命なのですが、祖父の財産の取り分で
実父(養子縁組)と祖母、そして祖父の次女(私からすると叔母)の3人で意見が割れています。

出来るようでしたら、法定相続分を教えていただけたらと思います。

被相続人:祖父
 配偶者:祖母(生存)
  実子:実母(死亡)
  実子:叔母(生存)
  養子:実父(生存)
   孫:自分(生存)
   孫:実弟(生存)

以上です。よろしくお願いします。
22無責任な名無しさん:2006/02/14(火) 18:43:31 ID:BFEV7Agt
>21
祖母 6/12
叔母 2/12
実父 2/12
自分 1/12
実弟 1/12
じゃないかな
23無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 00:14:21 ID:yK7Ml437
>>21 >>22で正解。
24無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 02:23:58 ID:eUeqD7H9
遺留分の請求は、どれくらいの期間有効なのでしょうか?すべての財産が生前贈与されているのですが祖父の遺言状がありわけがわかりません。
25無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 05:09:37 ID:sS8hBuXS
>>24
基本的には被相続人が死んでから1年以内。
遺留分の額の算定など素人の手におえそうにないなら
即行弁護士にいってみれ。
26無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 16:44:25 ID:5hQZ6ydE
父が亡くなり多重債務のため配偶者である母と
子である私と私の姉は相続放棄しました

父には兄と姉(既に死亡)がおり、姉には3人の子がいます
そこでその兄と姉の子に相続放棄した方がよいと言ったところ
実際には配偶者と子以外には請求されないという理由で
相続放棄するつもりはないと言われました

債務はカード会社(信販系)と銀行のカードローン、
あと市・県民税と事業税(自営だった)の滞納分です

立場上このまま放って置いていいものかどうか悩んでいます
実際問題、通常は兄弟や叔父の債務は請求されないものなのでしょうか
体験者や事情が判る方がいらっしゃいましたらご回答お願いします
27無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 17:54:17 ID:LnV9WTmm
>>26
姉の子は関係ないが、兄は、相続される。
別にほっとけばいいじゃん。忠告されたのを、無視した報いなんだから。
28無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 17:54:28 ID:sS8hBuXS
>>26
ちゅうかあなたとしてはきちんと伝えたわけで
あとは相手の判断を尊重するしかないと思われ。
ほっとくしかあるまい。
29無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 17:56:07 ID:LnV9WTmm
>>26
あ。ごめん。>>27は間違い。
姉の子も相続される。
30無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 20:02:38 ID:8D8ygVCR
初歩的な質問なのですが…両親が離婚して、母と一緒なんですが、父が亡くなった今、私も相続人になるのでしょうか?
31無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 20:03:26 ID:LnV9WTmm
>>30
なる。
32無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 20:06:38 ID:H+7OOQW9
>>30
実子なら相続人になりますよ
33無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 23:13:21 ID:7WzyhwDZ
すみません。質問させて下さい。

付き合っている彼が×1 子供が2人有り
子供はDNA鑑定で彼の子じゃなかったので(父親は不明、ガンとして
口を割らなかったらしい・・・)、子供は前妻が引き取って養育費等は一切なしで離婚。
でも戸籍では彼の子供って事になっている。
現在前妻、子供とは全くの連絡なし。

こんな彼と結婚を予定しているのですが、何か問題って出て来る可能性ありますか?

もしも彼が先に亡くなった時には相続権は発生すると思うけど、
前妻に彼の子供ではありませんと念書とか書いてもらえば
相続はされないですか?
(子供は現在14歳と10歳なので、未成年じゃ念書とかダメですよね?)
34無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 23:18:36 ID:SLC4OKhT
>>33
いくら何をしても、法的には彼の子供なので、
子供には相続権が発生します。
念書を書いても無効になるでしょう。
35無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 23:25:32 ID:7WzyhwDZ
>>34
ありがとうございます。
では、子供が大人になった時に(年齢とかわからないのですが20歳から?)
相続放棄の書類とかを予め書いておいてもらうというのでもダメですか?

彼の子供だったら、財産は均等に分けてあげたいけど、
子供は全くの他人なので分けたくないです。
この先結婚したら私にも子供が出来る可能性もあるので、
どうにかしたいのですが・・・。
36無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 23:35:26 ID:SLC4OKhT
>>35
生前には無理です。
彼が亡くなってから、相続放棄してもらってください。
37無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 23:39:59 ID:7WzyhwDZ
そうなんですか。
ご返答どうもありがとうございました。
38無責任な名無しさん:2006/02/15(水) 23:58:03 ID:FktYRLg6
こちらでよいのかわからないのですが、相談させてください。

現在、両親と兄と自宅に住んでいます。
自分は学校を卒業したあと地元で就職し、基本的に自分にとって必要な経費は
負担して、家に僅かですが入金していました。
兄は進学し、中退して自宅へ帰ってきた後も基本的に無職の状態が続き、
一昨年より仕事に就いたのですが、一度も家に金を入れたこともなく、
車を始め全ては親が買い与え、自動車や健康保険も全て親が負担している状態です。

けして楽ではない生活なのに兄が金銭を入れないこと、
これを許している両親に抗議しても、本人が嫌がるものは仕方がないと言われ、
どうにもやりきれなく、兄がお金を入れるまではと、私も実家に金銭を入れることをやめました。

結婚する予定もないので、いずれ小さなマンションでも買って自立することも考えていましたが、
父が昨年リストラされ、この先のことを考え家のローンを助ける為に貯金から繰り上げ返済を手伝いました。
現在、家計はますます苦しくなっており、生活を支えるべく、
収入をそのまま母に手渡そうかと思ったりもするのですが、
このままでは兄の生活費も自分が払う形になり思い切れません。

実家の土地は母の名義、家は父の名義(多分)なのですが、これから先のローンを全て自分が払うとして、
両親が亡くなった後、私が払ったローン分の権利を相続と関係なく主張できる方法はあるのでしょうか?

(去年、家の権利を主張できるならローンを払うと言ったところ、家はいずれ兄のものだからと拒絶されましたが)

自分でも大人げなくさもしいとは思うのですが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
39無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 00:05:54 ID:j8qYAfXK
>>38
>自分でも大人げなくさもしいとは思うのですが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

大人気なくないよ。
あなたがローンを払うならば、
今から家を自分の名義に書き換える事を考えたらどうかな?
40無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 00:54:21 ID:OWy3FzIA
>>39
ローンを払うのであれば、名義を書き換えてからにしなさい。
>家の権利を主張できるならローンを払うと言ったところ、家はいずれ兄のものだからと
>拒絶されましたが
こんな事を言ってる親なら、ローンを払うのをやめなさい。
金を払うだけ払わされて、あなたに何も残らない。馬鹿を見るだけ。
41無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 01:34:37 ID:yRpYPA6J
ローン分のお金を親に手渡し、ローンは親の口座から引き落としでは
あなたがローンを払っていることにならない。
貯金して自分の家を買ったほうがいいよ。
兄の家になったら兄が出て行けと言ったら出て行くしかないんだし。
もちろん親が兄を大事にしないなら出て行けって言ったら出ていくんだよ。
兄のための金づるではないか。
42無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 06:15:32 ID:T24UaYVh
亡くなった兄の遺言書がでてきました。裁判所にもっていくのですか
43無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 07:19:50 ID:OWy3FzIA
>>42
封を切らずに、家庭裁判所へ。
44無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 07:30:03 ID:hcjStRy7
>>33
親子関係不存在の訴えを起こして親子関係を否定したら良いんでないかな。
45無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 07:35:24 ID:EZqBiNHu
>>27
>>28
レスありがとうございました
債権者から何か言って来た時に考えてくれると思うので
今はこちらからは何も言わないことにします

なお、請求がこない云々は
知り合いの行政書士に聞いたと言っていました
それが本当なら、もし実際に請求が来たら
その行政書士に責任は問えるのでしょうか?
46無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 07:37:24 ID:EZqBiNHu
>>45>>26です
失礼しました
47無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 07:38:44 ID:OWy3FzIA
>>45
行政書士に聞いたとあるが、どの様な事をどうやって聞いたのか?
行政書士には、有料で法律相談をしてはいけない(弁護士法違反)ので、
聞いた方は、違法行為の荷担をしてる訳なので、責任なんて問えない。
4838:2006/02/16(木) 08:09:06 ID:+ewxuF4K
回答して頂きありがとうございました。

私が家を出てしまうと、この先家計が破綻し、かつ私自身に何か起こったとき
両方がローンを抱えた状態では、共倒れになるのではという不安もあり、
先々の関係を考えると独立してしまった方が精神的には楽なのですが、
それも思い切れない原因です。
(家を売り、県営住宅でも入ろうかと母がこぼしたこともあります)

そこで、もう一点お聞きしたいのですが、
現時点での完全な名義の書き換えは、父のプライドもあるでしょうし無理かと思いまが、
共同名義とすることはできるのでしょうか?
なんどもすいませんが、よろしくお願い致します。



49無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 08:11:48 ID:OWy3FzIA
>>48
共同名義は可能だが、父名義の分には、兄に相続が行くよ。
それぐらいだったら、金を出さずに、さっさと見捨てて引っ越すか。
あるいは、君の人生は、兄も含む父や母に捧げた人生だったと達観して、
金は全て渡してしまうとか。
いずれにせよ、お好きなように。
50無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 08:12:39 ID:OWy3FzIA
>>48
追記。
いずれにせよ、中途半端が一番たちが悪い。
51無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 08:25:56 ID:4otj6gzc
>>48
あなたが出したお金を、父へ貸したお金として扱えば
その分は相続時に回収できますよ。
借用書を書いてもらい貸し付けて、ついでに利子まで貰えば?
5245:2006/02/16(木) 11:03:58 ID:lEn8EcvW
>>47
多分有料で相談したのではないと思います
知り合いだと言っていたし
放棄を断る口実だったのかもしれないですね

いずれにしても本人たちが放棄する意志がなければ
こちらはどうすることもできないということですね
いざとなったら放棄の件を伝えなかったという事にして
放棄の猶予期間を延ばすしかないかな

レスいただいた方々ありがとうございました
531/2:2006/02/16(木) 15:29:56 ID:Vm78PNuE
PCの扱いになれていない母に代わっての代筆ですが宜しくお願い致します。
【関係者】の名称は私から見た呼称です。
【状況】はAから私が聞いた話です。


【関係者】
叔父  (以後A・私の母の弟)
叔母  (以後B・八年前にAと離婚、去年11月下旬に死去)
姪   (以後C・AとBの娘で16歳)
叔母の母(以後D・Bの母親、ACとは遠い所に住む)


【状況】
○Bは離婚後に実家のDの所へ戻り、その後病気で去年11月に亡くなりました。
そこへ今月上旬DからAへ「Cの遺産相続権を放棄せよ」、
「Cが放棄しないとBが離婚後に作った500万相当の借金を背負う」と電話あり。
○それを受けAが
「未成年は借金を背負う事が出来ないのではないか?」と聞くと急にうろたえ、
「この電話は自分の本意ではない、こちらの親族が言えと言った」と言う。
542 /2:2006/02/16(木) 15:30:55 ID:Vm78PNuE
○数日後再びDから電話。
「今は未成年でもCが20歳になったら借金の督促をされる」、
とDが雇った弁護士が言っているとのこと。
また、
「(Bが亡くなって)三ヶ月以内に権利を放棄しないとCは強制的に借金を背負うことになる」、
「今月(二月)で三ヶ月が経過してしまうので早く手続きをするべき」、
とDが(上記二つはDが雇った弁護士ではなく、D個人の談)言う。
○とにかく相続権を速やかに放棄して欲しい模様。

○Bの実家には貸しビルや不動産等の資産があり、Bに分配されていて死後Cに行く財産を
Dが渡したくなく思い、Cの相続権利を失わせようとしているのではないかとのこと。
○借金は借用書を見せられたので確かに存在するとのこと。
○Bのマイナスの遺産である借金の総額は教えるのに、プラスの遺産である資産総額は教えてくれない。


【質問内容】
1・Bの借金をCが払う義務というのは本当に発生するのかどうか。
2・Cが相続権放棄などを行わなかった場合どうなるのか。
3・最初の電話でのAの質問に対するDのうろたえぶりから、DがCの権利放棄を求めるのは
プラスの資産の相続を邪魔する為ではないかと思われる(あくまでA個人の考え)。
この場合、こちらが取っておいた方がいい対応などはあるのか。
4・このようなケースを法廷で争う場合、長期に渡るのかどうか。
簡易裁判などで比較的簡単に終わらすことが出来るケースなのか。


以上です。
何卒よろしくお願い致します。
55無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 15:56:43 ID:j8qYAfXK
>>53,54
>1・Bの借金をCが払う義務というのは本当に発生するのかどうか。
>2・Cが相続権放棄などを行わなかった場合どうなるのか。

相続放棄しなければ借金も相続する。

>3・最初の電話でのAの質問に対するDのうろたえぶりから、DがCの権利放棄を求めるのは

Bの財産調べろ。

>4・このようなケースを法廷で争う場合、長期に渡るのかどうか。

相手次第。
56無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 15:58:02 ID:OGTd86jk
>>54-55
放棄するかどうかの熟慮期間は3か月ですが
時間がないなら家裁に熟慮期間伸長の申立ができますよ
手続のやり方は家裁に電話して聞いてみてください
5754:2006/02/16(木) 16:11:02 ID:Vm78PNuE
レスありがとうございます。

>>55
>相続放棄しなければ借金も相続する。
Cが成年か未成年かに関係なく借金を相続する、でよろしいでしょうか?

>Bの財産調べろ。
勉強不足で申し訳ありません、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?

>>56
電話が来たのが今月で期限も今月では急な話です。
アドバイスどおり家裁に伸長の申立てをしてみます。
58無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 16:17:50 ID:j8qYAfXK
>>57
>Cが成年か未成年かに関係なく借金を相続する、でよろしいでしょうか?

そうです。

>勉強不足で申し訳ありません、具体的にはどのような方法があるのでしょうか?

時間も無いしプロに任せたほうが良いね。
Aが書士さんでも、弁護士さんでも実家のDの近くに
事務所のあるところに依頼すればいいよ。
5954:2006/02/16(木) 16:21:28 ID:Vm78PNuE
>>58

重ね重ねありがとうございます。
慮期間伸長の申立と平行して、Bの財産調査をするようにAに伝えてみます。
60無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 18:42:49 ID:lbPXFLCo
すみませんが遺産分割協議について教えていただければ幸いです。
祖父がもっていた山林、田畑を全部次男のものにしてほしいと一方的に
遺産分割協議書を司法書士を通じて送ってきましたが、納得できないので
見送る旨を言ったところ激怒して、待てないので家裁に調停の申請を
するとのことです。また判を押せないなら寄与分があるのでそれを
請求するときました。次男いわく「田畑、山林合わせて200万くらいの
価値だから」というのに「4000万の寄与分のうち1000請求するぞ」と・・
民法の904条の2を一応読ませていただいたところ、そんな主張が
通るのかなと思いまして質問させていただきました。
ちなみに自分の父は他界しており、他の兄弟(5人)のうち、その次男と
五男のみが健在です。当該山林を役所から水道管を通したいと打診されてい
るみたいで、用地買収か何かが絡んでいるのかあやしい感じです。
こちらとしては法定相続どおりにきれいにわけてもらえればいいだけなのですが・・
61無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 18:49:30 ID:4hvD4ou+
だがしかし!

この問題おかしい!!17
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62無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 19:18:59 ID:tsar/74b
>>60
> 祖父がもっていた山林、田畑を全部次男のものにしてほしいと一方的に
> 遺産分割協議書を司法書士を通じて送ってきましたが、納得できないので

誰が?次男が送ってきたんですか。

> 請求するときました。次男いわく「田畑、山林合わせて200万くらいの
> 価値だから」というのに「4000万の寄与分のうち1000請求するぞ」と・・

寄与分はともかく、4000万ってなんですか?

> こちらとしては法定相続どおりにきれいにわけてもらえればいいだけなのですが・・

では、その様に主張すれば良いだけだと思いますよ。
あなたにしてみれば調停してもらった方がありがたそうですね。
6360:2006/02/16(木) 19:43:10 ID:l0GFtwls
>>62さん、早速レスありがとうございます。
誰が?次男が送ってきたんですか。
>はい、自分の父親の兄にあたります。

寄与分はともかく、4000万ってなんですか?
>言葉足らずで申し訳ないです。昔10年ほど祖父の農家を手伝って
おり、その分を4000万円の寄与分に相当すると計算したみたいです。
それを他の兄弟4人に負担してもらうぞとのことです
根拠はわかりませんが、弁護士に聞いたと主張してます。
200万の価値だと主張してる割には矛盾しているような気がしますが・・

では、その様に主張すれば良いだけだと思いますよ。
あなたにしてみれば調停してもらった方がありがたそうですね。
>そのように主張すると激怒して上記のように言ってくるので・・
母親が話をしたので、間接的にしか表現できないのが歯がゆいですが。
かなりきつく半ば脅しのように言われたみたいです。
64無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 19:48:44 ID:OWy3FzIA
>>63
速やかに、あなたも弁護士に依頼する。
65無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 20:54:18 ID:Anxff5KP
相続のことでお聞きしたいことがあります

私の母方の父の姉が亡くなりまして、
その娘(私の母のいとこ)から相続放棄の手続きに協力(同意かもしれません)
してほしい旨の電話がありました。

その娘が言うには手続きに住民票と戸籍謄本と認め印が必要で
まとめて郵送して欲しいとのこと。

この時点で母は怪しいと思ったらしく(もともと親戚中に借金をしている
一家だそうなので)電話ではなんとも答えなかったのらしいのですが、
こういう場合私の母はどういった対応をすればよいのでしょうか?
どうやら、変にと言いますか中途半端な判断を下して何らかの借金を
背負わされることを懸念してるようでしたので・・・

ちなみに母の両親はすでに亡くなっており、母の父方の兄弟はまだ三人存命。
母には兄が一人います

どなたかお分かりの方よろしくおねがいいたします
66無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 21:52:02 ID:0WgfOsCK
>>65
平たく言えば「母方の父の姉」が多額の負債を背負って
死んだので、その第1順位の相続人である「私の母のいとこ」が相続放棄
をしたいと言うことでしょう。
第1順位全員が放棄すれば次の順位の相続人のところに借金が行ってしまうので
すべての相続人に放棄してほしいと言うことでしょう。

相続放棄手続きをどういう経緯でやることになったのか、誰がやるのか、
費用はどうするのか、確認したほうがいいでしょう。
67無責任な名無しさん:2006/02/16(木) 22:51:01 ID:yMsMiHdp
相談者(あなたの母上)の父方の叔母が亡くなり、その子(母の従姉妹)から、相続放棄の協力要請があったという事ですね。
いずれにしても、そういういわく有りの家族との問題でしたら、(というか、常識的にも)証明書等の書類を印鑑も含め送り、
相手に委ねる事は絶対に避けるべきです。相手には、
「自分の放棄についてはそうなった段階で、自分で判断して家庭裁判所にいって対応させて頂きます。」と伝えておけば、
通常は、問題ない筈です。母上の相続発生は、他の方が放棄され、母上が相続人になり、それが通知され本人が知った時点
から、三ヶ月以内に当該家庭裁判所へ赴いて、その手続きをする必要があります。
68無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 00:08:50 ID:FlBB23Mv
詳しい方判断願います。
相続人A(実子)B(実子)C(孫)
相続総額…資産14億 負債…4億  
特別受益…14億のうちAへ2億9千万。

14億-2億9千万=11億1千万を3人で分割相続となる場合
負債4億を考慮するとAへ追加で相続する分は無い計算となると
思うのですが、どうなのでしょうか?
Aは残った11億1千万も3等分というのですが。

69無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 00:09:51 ID:lhmpWzBi
スレ存続の危機!!
勇者求む時給1600円交通費別途。(登録料時価)


この問題おかしい!!17
(http://ex14.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1140055196/)

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70無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 00:13:59 ID:n/BToPXc
>>68
それだけの話じゃわからない。
額がでかいから素直にプロを頼んだほうが良いよ。
71無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 00:32:53 ID:dnm4v6Hi
>>68
Cの親はすでに死んでるの?
72無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 00:39:25 ID:FlBB23Mv
>>71
代襲相続となります。
73無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 00:48:18 ID:dnm4v6Hi
ならば原則としてAの取り分は,
14億÷3-2億9000万の資産と
1億3333万÷3の負債だね。
74無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 01:20:35 ID:FlBB23Mv
>>73
>>1億3333万÷3の負債だね。
負債4億に対しての3分割なら1億3333万では
ないのでしょうか。
何かAへの特別措置みたいのが発生するんでしょうか。
後、負債を除いた現有資産の相続(11億1千万-4億)の相続税は
均等割りになるのではと思っているので、追加はいらないのかと
思っているのですが。
75無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 01:24:33 ID:dnm4v6Hi
>>74
ごめん。4億の3分割の書き間違い
7660:2006/02/17(金) 01:32:38 ID:utCNb5cK
皆さんのよきアドバイスお待ちしてます・・
77無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 01:34:08 ID:dnm4v6Hi
>>60
寄与分が遺産以上の金額になることはない。
まともに話せない相手なら調停の方がいいだろうね。
78無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 01:42:12 ID:FlBB23Mv
>>75
修正有難うございます。
14億÷3−2億9000⇒1億7700
4億÷3⇒1億3333万
1億7700-1億3333万⇒3667万(現状でのAの取り分)
14億-2億9000-4億⇒7億1000に相続税
7億1000−8000(特別控除分)⇒6億3000
6億3000÷3×0.4(相続税率)⇒8400万(一人当たりの相続税)
3667万-8400万⇒-4733万(法定的なAの
相続分)となるのかなと漠然に考えているのですが
3分の1というAの言い分は通るのでしょうか。
79無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 06:41:09 ID:OFLvuZuN
遺産分割協議書に必要な書類はなんですか
8065:2006/02/17(金) 08:22:32 ID:wybov3Re
>>66 67
ご丁寧にありがとうございました。大変参考になりました
8160:2006/02/17(金) 11:19:10 ID:79YngO0y
>>64さん、77さんありがとうございます。
調停の際に法定相続分を主張してきます。
82無責任な名無しさん:2006/02/17(金) 17:54:20 ID:nKkh7CyY
>>78
特別受益の内容が分からんと計算できん。
3年より前の贈与か、3年以内の贈与か、遺贈又は死因贈与かを書け。
831/2:2006/02/18(土) 01:27:19 ID:wwWiTueF
このスレでいいかよくわからないのですが...

小さい頃、私が万引きしたのが兄にバレ、それをネタに脅されて兄から性的虐待を
継続的に受けていました。(小学校低学年〜高学年まで)
そのことは大きなトラウマとなったのですが、元々は私が万引きしたのが悪いんだと
親にも相談することが出来ませんでした。

大人になり、結婚して子供を産んでから、段々と実家の家族に嫌悪感を感じるようになり
(母親は“片付けられない女”で実家はゴミ屋敷←それを私に指摘非難されるのが嫌で
一切の里帰りを許さない。そのくせ、孫には“外”で会いたがる。私の婚家にも入り浸り。
父親はただただ頑固で男尊女卑。兄ばかりを優遇し、私はいくら親孝行しても蔑ろ)
精神的に我慢の限界がきたところで、行き先を告げずに引っ越し→音信不通にしました。
が、主人の実家に新住所を聞いて突然やってきたり、主人の職場に怒鳴り込み電話を
掛けてきたりして、なんとか元の関係にしたいようで実家側も必死です。
842/2:2006/02/18(土) 01:28:59 ID:wwWiTueF
私は、絶縁を決意した当初は、財産放棄でもなんでもしてとにかく縁を切りたいと
思っていたのですが、私の悪口を親戚や周囲に言いふらしながらも、しつこく復縁を
迫ってくる実家に、悲しみより怒りや憎しみを感じるようになり、今ではむしろ
報復を考えるようになりました。
両親は、おそらく兄に全ての財産を譲りたいと考えていると思いますが、
私は上記の兄から受けた虐待の件もあり、兄が相続する事に納得がいきません。
もし、私が兄にされたことを両親に告白しても、男尊女卑で長男教の両親は
兄を庇うばかりであまり良い結果は期待できないような気もします。
そこで、兄に直接「財産放棄しろ」と言おうかとも思っているのですが、
その際、兄嫁や兄嫁の実家(裕福)にその事をバラすと私が言えば、それは
恐喝になるのですか?
また、私の受けた虐待を理由に財産放棄や慰謝料を兄や両親に正式に
請求(裁判)する事は可能でしょうか?
どうかお教えください。よろしくお願いします。
85無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 02:43:58 ID:LLkFkH6a
>>84
まあそもそも被相続人が生きてるうちに遺産の放棄というのは出来ないし
虐待の件を知られたくなければ云々は犯罪になる可能性があるし
虐待に対する慰謝料というのはもう時効だろうしで
あなたの望みを叶えるのはかなり難しい気がします。
一度弁護士に相談に行ってみるのも良いかもしれません。

出来るなら可能な限り無視して前向きに生きたほうがいいと思われ。
867:2006/02/18(土) 05:54:11 ID:M/ucnQTm
>>10
大変遅れましたが、ご回答ありがとうございました。

相続税の申告期限も迫っていて、そちらの点でも悩みが多いです。

さらに質問ですが、
1.母は遺言を残していたのですが、相続人間で遺産分割協議が調わない場合、
 たとえ、遺言があっても法定相続したものとして申告しなければならないのでしょうか?

2.遺言のとおり遺産分割協議書を作成して、その後に家庭裁判所に調停を申立てたり、
 遺留分減殺請求権を行使することは可能なのでしょうか?
 (法定相続だと納税額が2倍以上になってしまうので)

どなたか教えていただけるとありがたいです。
87無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 10:07:24 ID:xMuKda+g
母親の預貯金を管理してるが死んだら父親の相続分で半分がとられちゃう。
母親もこれを望んでないんだけど、渡さない方法は「生前贈与」しか無いんでしょうか?
88無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 10:28:16 ID:6ffO/fiz
>>87
遺留分があるので完全に渡さないのは困難だけど遺言書を書いてもらう方法がありますよ
89無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 15:32:15 ID:R8NeMDx+
遺産分割中で、分割協議書に付いてご相談したいのです。
相続人4名のうち、3名が共に自宅として現在住んでいる一軒家が遺産にあり、
他に動産があります。

 この不動産の分割について、この家に住む3名中の2名からの希望で、残る一人には
不動産分割したくないとの希望が出て、一方の1名は、今後も住みたいので名義共有を
望んでいるため、両者でもめています。

この場合、分割協議書に、後者1名の今後も同不動産での居住を確保する事、と明記する事で、
妥協し合意すれば、「今後の居住の確保」ができるのかどうかを、お聞きしたいのです。

よろしくお願い致します。
90無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 15:39:56 ID:/w+C3bQM
>>89
無理だな。
名義を分割するか、不動産を諦めてその分、動産の分割分を増やして貰う。
で、そのもらった動産で、家賃を払う。
この時、賃貸借権を登記しとけば、それで、途中で追い出されずに住めるようになるかな。
91無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 15:52:05 ID:Nc0MdImE
母の遺産は4000万円ありましたが昔兄がマンションを買うときに1000万円を兄に渡し遺産が3000万円あります。この場合3000万円を遺産として兄弟で分けあうのですか?ちなみに兄弟は二人です。
92無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 15:54:57 ID:ulafqKzD
>>91
なんで向こうの回答無視してスレ移動してるの?
93無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 15:59:34 ID:ulafqKzD
離婚スレみたいに、こっちもテンプレ作った方がいいかも。

○被相続人(死亡した者)とあなたとの関係
○相続人の人数、被相続人との関係
○死亡時期
○相続財産(不動産、預貯金)
○遺言、生前贈与、相続放棄の有無
○争いになっている事柄

こんな感じ?
他にあれば補足よろ。
94無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 16:19:25 ID:Nc0MdImE
92すみません。遺産についてのスレがあったので少し内容を変えて書き込みました。
95無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 17:38:58 ID:/w+C3bQM
>>93
とりあえず、それでいいと思う。

>ID:Nc0MdImE
兄弟の人数さえ変わってるし。
馬鹿はスルー推奨って事で。
96無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 18:11:55 ID:R8NeMDx+
>>90
ありがとうございます。
何らかの登記をしないと、不動産名義を諦めた場合には、継続的に居住する事は無理でしょうか?
分割協議書に「継続的に居住を認める」と記しても、将来的に途中で出て行くはめになりうるという
のはどういう形なのでしょうか? 例えば、名義の無い者に合意なく、その不動産を売却されるとか
でしょうか?
どういう方法なら継続的に居住できるでしょうか。この追い出されそうな不安な立場の本人は、
現在、長期療養中ですが、自宅へ帰るのを目標に、つらい治療に頑張っている所です。
本人は痴ほうも出ているので、臨時で補助人が付いていますが、この居住の権利の確保などの
件までは立入らないスタンスの様子で、わたしが弟として、何とか応援しているのですが、
義理の父とその息子が、難色を示しています。裁判や調停では余計に、帰りづらくなるだろうし、
何か良い知恵は無いでしょうか?私と本人は仲良い(実の兄弟)のですが、私の自宅には迷惑を
かけたくないし、自分の家に住みたいという気持ちの様子で、私としてはそれは理解出来ます。
97無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 18:14:53 ID:R8NeMDx+
この困っている本人および私の実母が死に、その夫である義理の父とその息子で、
もめているという事です。ちなみに、この義理の父と本人は養子縁組しております。
98無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 18:21:06 ID:v7yiVGln
>>96
逆に遺産分割しなければ良いのでは?
99無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 18:23:02 ID:ulafqKzD
>>96
名義が共有なら住み続けることはできる。
もっとも当事者が納得していないなら,調停にした方がいいだろけど。
100無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 18:26:51 ID:9HQ+veA9
相続のごたごたで、登記が何世代も出来ないでいるケースは多々あるからね
101無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 18:28:27 ID:/w+C3bQM
>>96
何のための補助人なんだか。
君が補助人になったら?
で、住みたいのであれば、遺産分割に関して調停をして、共有名義にする。
君が補助人になって、君が弁護士に依頼して調停すれば、本人同士はそれほど、気まずく
ならないかも知れない。

どういう形も何も、人の家にタダで住んでいれば、その家の人の事情が変われば、何時でも
追い出せるって、普通の常識レベルだけど。
なので、名義を持たないのであれば、賃貸借にしないといけないし、
>不動産を売却されるとか
こういう可能性も考えて、登記すれば?って書いたわけだし。
大体、不動産売却時に、名義人でも無い、賃借人でも無い人間の同意なんて不必要だし。
102無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 18:49:10 ID:R8NeMDx+
私も兄同様に相続人なので、補助人になったとしても、相続では、自分の立場では代理が出来無いと
思うのですが。 私が補助人になって、兄の代理人に弁護士を選任し、相続人の私が内容を依頼する
という事ではできるのでしょうか?
103無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 19:46:09 ID:R8NeMDx+
また、養父で、保護者でもある義理の父は、他相続人と共に、この兄の扶養義務もあるとの認識は
ありますが、被保護者の自宅の確保は、扶養義務には無いのでしょうか?
104無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 20:13:35 ID:v7yiVGln
>>103
>被保護者の自宅の確保は、扶養義務には無いのでしょうか?

んなもん無い。
105無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 20:22:36 ID:jDYH/4w5
>ID:R8NeMDx+
君の書き込みを読むに、君は終わっちゃっているレベルなので、君がその兄に出来る事は一つ。
50万円ほど渡して、「これで弁護士に依頼して。」と言うだけ。
106無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 20:55:13 ID:BP/ieFp+
>>82
レスありがとうございます。78です。
特別受益⇒Aの借金の返済になります。
3年以上前か後か⇒10年程経ちます。
借用書をとり毎月返済する旨取り交わしてありますが
返済実績はありません。返済能力がないのは明白なので
遺産分割協議で清算したいと考えているのですが。

特別受益は時効があるのでしょうか。

107無責任な名無しさん:2006/02/18(土) 23:17:51 ID:R8NeMDx+
>>105
自宅の確保と言うのに問題が有るのなら、病院を退院した時に帰る自宅以外も含めた
住む場所が無い場合はどうなるのでしょうか?
10838:2006/02/18(土) 23:21:46 ID:i5MvlsrO
再度の質問にアドバイスを頂いてありがとうございました

親と名義変更を含めて話したのですが、しばらく時間がかかりそうです
突然に真剣な話となったので、親もとまどい、結論を出せないのだと思います

多分、私が家を出る形で決着をつける形になると思うのですが、
もし名義変更等の運びになったらご相談させて頂くかもしれません。
その時はよろしくお願い致します。
109無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 00:05:45 ID:LpPRtP/X
>>107
まじめな話し浮浪者だね。
110無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 00:10:05 ID:uj6/FrtA
>>107
4分の1の権利はあるんだから,その分のお金をもらって住むところを見つける。
その家に住むのが一番いいんだろうけど,それは調停か話し合い次第。
111無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 00:26:38 ID:YpuqFPUE
>>109さん、>>110さん、ありがとうございます。そうですよね。

そういう風になりうる分割案を、補助人や家庭裁判所の書記官は承認するものなのでしょうか?
本人が望んでいない以上、私はそうあってはならない事と思えるのですが。。。
もう一度、補助人とも、話し合ってみる必要があるかもしれませんね。
112無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 01:07:18 ID:KrG9vlQL
>>106
Aの借金返済分は特別受益として処理。
A:財産1億7666万、債務1億3333万、相続税1226万
B:財産4億6666万、債務1億3333万、相続税9436万
C:財産4億6666万、債務1億3333万、相続税9436万
113無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 01:11:11 ID:4stoM3FR
>>111
そんなに心配ならば弁護士費用くらい出しておやりよ。
かなりの妥協案を引き出してくれるはずだから。
弁護士さんに出来ないことは誰がやっても無理だから。
114無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 02:08:08 ID:YpuqFPUE
補助人と話し合って、自説の案を不適当という認識がえられない場合は、補助人を解除して、
本人の補助人に新たに弁護士を立てる事を考えます。ありがとうございました。
11586:2006/02/19(日) 04:20:32 ID:0MS1+7/X
どなたか>>86の質問にお答えいただけないものでしょうか?
116無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 12:23:06 ID:NVhHpFix
>>115
相続人の状況や遺言の内容を書け。
117無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 12:46:34 ID:uj6/FrtA
>>115
>1
遺産分割協議がまだ調っていないものとして
申告する手続があったはず

>2
一度遺産分割協議書を作ったら(そもそも相続人全員のハンコをそろえられるのか
疑問だけど),それを覆すのはまず無理でしょうね。
118無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 12:59:33 ID:YpuqFPUE
>>114
相続で、不動産を希望通り義理の親子の共有名義にして、養子の兄の居住の約束を協議書に明記
する方法と、相続では、一旦3人の名義とし、後にその義理の親子へ、養子の兄の共有分を、
円満な養親子関係の維持とその家での居住を認める負担付き贈与をする方法、とでは、法的な
効果は同じなのでしょうか?

また教えて頂いた様に、最初から義理の親子に不動産を相続させた場合、無償で不動産の賃貸
借契約を結ぶという事も可能でしょうか?
119無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 13:02:31 ID:F3VKbsIB
120無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 13:25:57 ID:YpuqFPUE
>>119
>>114 の内容は致します。>>118 はここで教えて頂いた事柄について、もう少し確認が
出来ればと思いお聞きしたのです。
121無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 13:42:36 ID:4stoM3FR
>>118
上段、同じじゃない。
下段、無理。

どうしてとか聞くなよ。
さっさと弁護士さんに相談してきなさい。
122無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 14:30:40 ID:YpuqFPUE
ありがとうございます。
上段について、両者の効果は違うという事ですね。面倒でも、2番目の方法の方が良さそうですね。
後段について無理との事ですが、家については共有登記をして、土地については養親子で無償で土地
を貸す事は可能ですよね?(建物または、構築物の所有を目的として民法第五九三条に規定する使用
賃借契約による土地の賃借があった場合には、たとえ借地権の慣行のある地域であっても、借地権課
税は行われ無いという課税の実態も有るので。つまり非課税ということ。)
12386:2006/02/19(日) 17:31:54 ID:0MS1+7/X
>>117
ご回答ありがとうございました。

>>116
状況は以下のとおりです。

被相続人:母

相続人:A(相続放棄したらしい)、B、C、私

遺言:公正証書による遺言あり。遺言の内容は財産の大部分をBに相続させるもの。
    私は遺留分が侵害されていると思っています。

相談:私はもっと財産を譲ってもらえるように協議を重ねているのですが、いまだ協議調いません(遺留分減殺請求はまだ行っていない)。
    その一方、相続税の申告期限が迫ってきました。

    この状況において、
    1.遺言をもとに、私の相続予定分を相続したとして申告することが可能か。
    2.仮に可能だとして、その後、遺留分減殺請求権を行使し、家庭裁判所に調停の申立てをすることが可能か。

補足:1.については、税務署に問い合わせたところ、「遺産分割協議が調わない限り法定相続とみなして申告するしかない」
 と言われました。
 しかし、その一方でBは遺言をもとに相続税の申告を済ませたとの話を聞きました。
 たしかに、相続税の申告のために必要な書類は「遺言又は遺産分割協議書」であるため、遺言があれば、分割協議が調っていなくても、遺言の内容で申告できるのではないかと思っています。

 2.については、1.を行うことは、遺言どおり遺産分割されたことを意味すると思われるので、遺言書の内容を法的に承認する効果が発生してしまうのではないかと思い、質問しました。
 >>117さんの回答のように、遺産分割協議書を作成した後は厳しいように思いますが、この場合はどうなのでしょう。

 私としては、遺留分減殺請求権を行使したいのですが、その一方で相続税の申告もしなければならず、相続税の申告を法定相続とみなしてしなければならないのなら、払いきれません(相続税が3倍近くになる)。
 とりあえず、遺言どおりで申告できるのならありがたいのですが、その結果、遺留分減殺請求権を失ってしまうと、それはそれで困ってしまいます。 どうなのでしょうか。
124無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 19:07:38 ID:EMm0/Ey5
1.可能
遺言書で指定されている財産は、遺言書通りに申告。
指定されていない財産は、法定相続分で分割した事として申告する。
申告は、相続人全員で申告する事も可能だし、一人でも可能。

2:可能
遺留分減殺請求は、1年以内なので注意されたし。
遺産分割終了後、税務署に更正の請求を行い、余分に支払った税金に
ついては、還付を受ける事が可能。
125無責任な名無しさん:2006/02/19(日) 22:57:26 ID:LFKBJYcO
>>123
1.遺産の全体を共同相続人が法定相続分に従って相続したものと仮定して相続税額を計算し、申告納付を行う。税務署の回答が正解。

2.遺留分減殺請求は、相続人(B)に対しては行えない。分割協議が調わなかったら家裁へ。

>>124 は間違い。
126無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 02:19:10 ID:EDRiGRQN
>>122
上段:Yes
後段:Yes
12786,123:2006/02/20(月) 02:56:51 ID:VHnFM7xC
>>124さん,>>125さん
ご回答ありがとうございました。

>>125さんの回答は税務署説ですが、実際のところ、
Bは分割協議が調わないのに申告を済ませてしまっているんですよね。

相続税の申告のため必要な書類は「遺言又は遺産分割協議書」となっています。
遺言だけでもできるんですよね。

だから、Bは(明示的ではないにしろ、)遺産分割協議が調ったとして、遺言書をもって、
相続税の申告を行ったのではないかと見ているんですけど、どうでしょう?

私もその真似をして、とりあえず相続税の申告を済ませてしまって、その後、
協議を続けようと思ったのですが、相続税の申告することによって、
自分の立場が拘束されるのではないかと思って、質問しました。
(それに、違法行為で罰則等があれば、二の足を踏みますよね)

>>125さんの回答だと、「遺留分減殺請求は行えないが、家庭裁判所への調停申立てはできる」
という意味でよろしいのでしょうか?
128無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 07:04:52 ID:PvRDXczF
>>127
「相続させる」旨の遺言書では申告はできない。
Bは分割協議書を勝手に作ったんじゃないの?
確認してみな。
129無責任な名無しさん:2006/02/20(月) 11:00:31 ID:EDRiGRQN
>>122について、すこし加えると、扶養義務は必ずしも、生活環境全般を整える義務ではなく、
それが経済的に成立する様に補助すれば、道徳的精神や趣旨とは別に、法的には問題と一概には
言えない。
一方、退院可能になった時、なじみのある安心できる住居環境があるにも関わらず、そこで暮らす
正当な権利の確保の機会から排除されるのは、社会的入院と言った本人の人権に関わる問題も懸念
され(過去の実態と共に評価もされ)、特段の事情がない限り、好ましくない対応と思われるので、
排除に当り一体どの様な特段の事情があるのか、その内容の具体的説得力が重要になってくる。

>>122 の言う方法の上段は、相続後の被補助人の財産の大きな変更に当る贈与なので、家裁によ
る確認が再度必要となり、本人の不利益とみなされ、また非効率的な方法でもあり、承認されない
可能性もある。そうすると、やはり相続の中で、何らかの形で、土地又は居宅の不動産の共有登記
を約束内容する後段の形の方が、進むべき方向であり、現実味も感じる。
130無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 18:05:43 ID:SboufsxV
>>129
理想は、やはり被補助人含むその家を自宅とする者達での不動産共有だろう。
状況から推察して、その義理の家族との関係で入院が続く可能性もあるとも思われ、
被補助人の現状で持っている生活能力を生かす事と相反すると見なされれば、本人に
不利益な状況を助長する財産分割と判断され、家裁が承認しない余地もあるのでは?
また、こういう場合には、家裁は、不動産含め相当厳密な評価をし直して、本人の
法定相続分の確保を追求します。一度、家裁の書記官にも相談してみると良いでしょう。
相続人の中で説き伏せるのに、課税評価を利用して市場価格より評価を低くしたりして
分割比率だけ合せて分割額を低く抑えても認められないでしょう。
131無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 19:21:10 ID:Kac03gVt
30歳無職です
もともと病気持ちで仕事どころか起きてるのもつらいです
痛みと恐怖から自殺願望まで併発しました

ところが親が心配して家付きの土地と貸マンションを生前ブンヨしようとしています

土地と今もってる貯金を全て確実に兄姉に残したいですが
まだ若いですが遺書は作れるでしょうか?

正式なのはやはり役所からなんらかの用紙を貰ってきて署名捺印すればよいのでしょうか?

病気のためいつ血管が詰まって即死してもおかしくありません
急ぎですみませんがどうか教えてください
すみません
132無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 19:24:44 ID:gT+1d/hy
>>131
別にどんな用紙でもいい。
全文手書きで書くのが確実。
133無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 20:33:21 ID:XxX9BZFn
最近父親が亡くなりました。

遺言書のコピーを貰い、相続の件で、
実の母ではない母(後妻)に(不動産の計算は今除き)預貯金等
約42.2%、腹違いの(自分から見ると)妹に23%程度、
亡き長男の孫達に15%、そして肝心の私に11.3%(妹の1/2・泣)でした。
その他の割合は、よくやってくれた従業員(会社を経営していた)に
遺贈する形で決められてます。

それで、法定で定める遺留分減殺請求なるシステムを考えて居りますが、
やはり弁護士に頼まなければ内容証明等出来ないものなのでしょうか?
また、各弁護士によって支払う費用が雲泥の差が出るものですか?

行政書士では話に成りませんか?教えてください。
134無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 20:37:24 ID:7vD7bYtA
>>133
行政書士は法律紛争についての代理権がありませんから話になりません
一生に一度のことなんだから弁護士に頼んだほうが安心でしょう
弁護士費用は高いというイメージがあるかと思いますが
報酬規定(正確には現在は廃止されていますが)に従って算定する弁護士が多いです
したがってぼられる心配はあまりしなくてよいでしょう
弁護士会の法律相談(30分5250円)に行ってみてください
135無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 20:40:20 ID:QebzlMbY
>>133
あなたの法定相続分は約16%で、
あなたの遺留分は約8%。
すると、遺留分以上は貰っているから
遺留分減殺請求出来ないよ。
136133:2006/02/21(火) 20:57:58 ID:XxX9BZFn
>>135

>>133の計算では不動産の相当額を入れてなかったのでなんとも言えないのですが、
その遺言書の中に、●●(私)が遺留分の請求訴訟をしてきた場合は、
弁護士との話合いをして支払う事と有る為
(そんな事まで書かなくても良かろうに・欝)、
そこから(本来の額に)達してないのかなと思った訳です・・。

弁護士さんって、ネットで調べて、近くの(市内の)適当な弁護士でも
結果は変わりませんかね?
正直、泥試合に成ったりすると気まずいのでスムースにやりたいのですが・・。

>>134
丁寧にありがとうございます。
137無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 21:12:42 ID:gT+1d/hy
>>136
不動産価格を入れて概算してみては?
135さんの言うとおり,あなたの遺留分は8%なのだから
遺留分減殺請求をするだけ無駄な可能性が高い。
138無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 21:19:04 ID:8wp1HQV7
>>136
弁護士に依頼する前に、もう少し均等に分割できるか話し合ってみたら?
相続人全員が合意すれば、遺言書通りでない分割も可能だし。

遺留分も侵害されていないようだし、弁護士に依頼するメリットは
それほどないかも知れない。
139無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 22:17:48 ID:YxEKYgGe
携帯から失礼します。

先日、ある消費者金融から督促がありました。借りたのは7年前に亡くなった父親だそうです。
契約書のコピーを見せてもらいましたが、確かに父親の字でした。
9年前に50万円を借りたみたいですが、今や利息もついて500万円を返済しろと言われました。

今までにそんな借金があった事も知らず、今回がはじめての督促になりますが、
やはり支払わなければいけないんでしょうか?

母親に聞いた所、父親が亡くなった時、特に財産も残ってなかった為、財産放棄等の手続きはしなかったようです。
140無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 22:20:19 ID:QebzlMbY
>>139
時効を援用しなされ。
内容証明で送れば宜しい。
書き方は調べるか、書士さんにでも書いてもらいなされ。
141無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 22:21:21 ID:7vD7bYtA
>>139
相続放棄手続をしなかったのが積極財産も消極財産も全くないと誤信していたことによる
ならば相続放棄が認められる可能性もないではありません
しかしそうでなければ債務を負います
ただサラ金の債務なら金利が利息制限法違反ですから交渉次第で債務を圧縮することが可能です
弁護士に相談してみてください
142139:2006/02/21(火) 22:25:40 ID:YxEKYgGe
>>140
>>141
ありがとうございます
減額なり時効なり、対応があると分かって安心しました。
明日にでも弁護士に相談に行って来ます。
143133:2006/02/21(火) 23:05:24 ID:XxX9BZFn
>>137>>138
度々すみません。

そうですか・・?
土地・建物及び預貯金・株式等の数字を足したトータル(と思われる額)で
自分の相続額の比率を出したら、9.何パーセントでした・・。(?)

って、では何故親父が遺留分の請求が有った場合などと記したのでしょう?

やはり適当な弁護士事務所に、有料相談に行って訊いてみます。
144無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 23:13:20 ID:gT+1d/hy
よほど生前の君の行動に問題がry
145無責任な名無しさん:2006/02/21(火) 23:31:42 ID:8wp1HQV7
>>143
不動産価格は、固定資産税評価額で出してる?
遺産分割の際は、時価で算出するのが一般的で、ちょっと差があんのかな。
時価の算出には、不動産鑑定士に依頼する必要がある。
まあ、他の相続人と話し合って価格を決めてもいいんだけど。

とにかく、遺産の範囲と金額を明確にする事だね。
じゃ、あとは弁護士に聞いて。
146無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 00:48:23 ID:FJFm8TDK
>>143
親父さんはあんたの遺留分ぎりぎりの遺言を残したのさ。
でもその後財産が増える可能性があるし、評価の方法によっては遺留分侵害となる可能性もある。
だから念のため書いておいたということ。
よくある話。
147無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 01:54:05 ID:Xm2kaMtw
>>129-130
どうもありがとうございます。非常に参考になりました。
素人だけで調停や審判しても、本人の正当な法定相続分の額がきっちりしていないと
まずそうですね。まず、この総額評価で引っかかる公算が高いと思われる現状です。

そして、本人の居住と言う権利保証の観点からの主張には、弁護士が必要だろうと言う
>>121さんのアドバイスの意味も、そういう意味で分りました。皆さんありがとうございました。
148無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 13:41:22 ID:pnWvWT2l
どなたか教えて下さい。
今までの書き込みを読んでみたのですが、
分からない言葉ばかり…というくらい法律に関しては無知です。

私の父が、その姉と遺産相続で揉めています。
○被相続人(死亡した者)とあなたとの関係
 死亡した者…祖父 私…孫
○相続人の人数、被相続人との関係
 人数…父と、父の姉(A)の2人 被相続人との関係…親子
○死亡時期
 昨年10月
○相続財産(不動産、預貯金)
 土地・家…500万 預貯金…1500万
○遺言、生前贈与、相続放棄の有無
 公正証書による遺言あり(父に全財産を相続させるとの内容)
○争いになっている事柄
 同居し、祖父の看病・介護を40年間してきた父に対し、
 父の姉(A)は全く面倒をみませんでした。
 またAは祖母が15年前に亡くなった際に、既に祖父名義の預金から1000万を
 もらっているにも関わらず、今回も法定相続分はもらうと言っています。
 祖父が公正証書遺言を残してはいますが、これは絶対のものなのですか?
 遺留分は仕方ないと思いますが、Aの言い分は退けることはできるのでしょうか?
 本当に分からない事ばかりで恥ずかしいのですが、
 よろしくお願いします。
 
149無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 14:46:02 ID:ngMuYoq5
>>148
相手が主張できるのは遺留分だけだし
1000万円の生前贈与を証明できるなら遺留分も渡さなくて済むかも。

弁護士に相談してみれば?
そうしたら自信を持って拒否できるんじゃないかね。
150無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 14:55:16 ID:GRNdLylz
>>148
いずれにしろ第三者を挟んだ方が良いですね。

遺言もあるみたいですし弁護士間に入れれば
そんなに揉める事も無いと思いますよ。
151148:2006/02/22(水) 15:55:56 ID:pnWvWT2l
>>149,150
ありがとうございます。
生前贈与を証明できる物はしっかりとあります。

先ほどの書き込みでもお分かりの通り、普通の会社員の家庭なので
遺産と呼ぶのも恥ずかしい程のものしかありません。
こんな額で揉めるなんて、本当に恥ずかしいです。

実はまだ遺言書の存在は父の姉(A)には伝えていません。
それもあって、Aは法定相続分は当然もらえると思っているようです。

また、Aの夫は法務省のキャリア出身で、現在も調停委員をしているそうです。
弁護士や裁判官の知り合いは沢山おり、調停や裁判をしても父側に勝ち目はないと
こちらを脅しています。

例えば公正証書遺言の内容が納得できないからといって、
逆に相手側が法的手段をとってくる、という可能性もあるのですか?
152無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 16:02:27 ID:UAnMu4XF
>>151
>弁護士や裁判官の知り合いは沢山おり、調停や裁判をしても父側に勝ち目はないと
>こちらを脅しています。

弁護士さんや裁判官に知り合いがいても、
それだけ状況があなたに有利ならば手心加えても負けません。

>逆に相手側が法的手段をとってくる、という可能性もあるのですか?

あるよ。
争う余地があまり無いのでしないと思うけど。
153無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 16:34:39 ID:fiU3alTo
>>151
公正証書遺言でしょ。
下手すりゃ、相手は恥をかくだけ。
154無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 16:59:04 ID:GRNdLylz
>>151
単になめられてるだけだと思いますよ。
脅せば引き下がると思ってるんでしょう。
155148=151:2006/02/22(水) 18:09:03 ID:pnWvWT2l
>>152
>>153
>>154
レスを下さった方々、ありがとうございます。

>単になめられてるだけだと思いますよ。

その通りだと思います。
姉夫妻は父をバカにし切っているので、
まさか公正証書遺言を用意してあるなんて、夢にも思っていないと思います。
遺言書の効力について何となくは知っているつもりでしたが
相手方が法的手段に出ても無駄だと思うほど、
持っていると有利なものなのですね。
これで自信をもって姉夫妻と闘えると思います。
本当にありがとうございました。
156無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 18:57:28 ID:XGnte2eh
>>155
公正証書遺言があるならはじめからそう伝えればいいのに、
なにかわざわざ話をこじらせる原因を作っているような気がする。
157155:2006/02/22(水) 19:39:01 ID:pnWvWT2l
>>156
当初はここまで揉めると思っておらず、
公正証書遺言の事は伏せたまま、大事にせず話し合いで済むのなら
済ませたかったのです。
上にも書きましたが、相手はどんな調停や裁判でも
相当の自信をもっているのだと父を脅していたので。。。。。
遺言書があると知って逆上し、逆に相手側に有利な調停や裁判に
持ち込まれるのではないかと思っていました。
でも今になってみれば156さんのおっしゃる通りだと思います。
わざわざこじらせてしまったような気もします。

長々すみません。
158無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 19:43:34 ID:yJxWHUYo
姉弟が三人しますが私は、長男なので土地建物2000万円を両親が生きてる内に譲り受けました。そして、他に1000万円の貯金があります。しかし他の姉弟は1000万円づつ分けるべきだと言いました。私は、姉弟に500万円づつ分けるべきなのですか?
159無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 21:07:14 ID:ngMuYoq5
それじゃ両親が死んだのかどうかもわからないし
きちんと順序だてて書いてくれんと答えようがないよ。
160無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 21:58:30 ID:yJxWHUYo
すみません。両親は亡くなりました。
161無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 22:19:11 ID:/equ5yJM
>>160
もう一回1から書き直して。貯金は誰の物?遺言等は?
162無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 22:29:12 ID:yJxWHUYo
父名義の1000万円の貯金と土地建物が2000万円の親の遺産があります。しかし、両親が生きてる内に土地建物の名義が父から私に変わりました。他の姉弟は1000万円づつ分けるべきだと言いましたので500万円づつ分けるべきなのですか?ちなみに遺言書はありません
163無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 22:44:45 ID:UAnMu4XF
>>162
それだけ見ると特別受益に当たるから、
姉弟に1000万円づつに見えるね。
こういう時こそお金払って弁護士さんに相談しなされ。
164無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 22:52:45 ID:yJxWHUYo
なら、家を売らない場合は現金で2人に500万円づつ渡すべきですか?
165無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 23:24:12 ID:/equ5yJM
>>164
家を売らない場合でも二人に1000万円ずつ。
自分の気に入らない回答は耳に入らない人なのかな?
166無責任な名無しさん:2006/02/22(水) 23:31:06 ID:/equ5yJM
165を訂正
二人の遺留分666万円ずつ渡すべき。
167無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 00:13:46 ID:+ALC1i5N
666万円と言うのは土地建物2000万円を三等分した数字で、貯金の1000万円は333万円づつですか?
168無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 00:31:40 ID:ruuJaTik
>>167
遺産が全部で4000万。法定相続分はその3分の1で
遺留分はさらにその半分の666万円。
生前贈与でも遺留分を侵害することはできないので、
あなたは妹と弟に666万円ずつを渡す必要がある。
169無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 01:12:16 ID:+ALC1i5N
両親の遺産は全部で3000万円です。貯金の1000万円を2人で分けても500万円にしかならないので2000万円の土地建物を相続する私は2人に500万円づつ分けると言うことですね?
170無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 01:50:11 ID:iIjvpRPT
>>169
額はあってるね。
171無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 02:26:29 ID:qmF7bslt
>>169
2千万の土地建物は既にあんたが生前贈与でもらったんだろ?
だったら1千万円の相続財産を5百万ずつ姉弟で分けて終わり。
あんたの取り分はなし。

>>163 >>165 >>166 >>168 は素人。
172無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 18:12:55 ID:hoUfyCxO
未分割財産について延納を行うことは可能でしょうか?
もし可能ならば、不動産のしめる割合はどうやって求めればよいのでしょうか?

駆け出しのペーペーですが、先輩から質問されてどう答えていいのか…
条文も実務書もネットも一通り目を通したのですが全くわかりません
どなたかご存じの方おられましたらお願い致します
173無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 18:49:36 ID:SzU/fMbO
>>172
「解らないから2chで聞きました」なんて言ったら、
俺が先輩だったらぶち切れるぞ。
素直に税務署に聞け。
174無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 19:19:00 ID:itQY+Z7q
先日、祖父がなくなりました。
祖父の嫁(祖母)に、相続が半分。
そして、その子(私の親や叔父、叔母)が5人いますので、その半分を
それぞれ等分でよろしいのですよね?
175無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 19:31:25 ID:8MFAWCvH
>>172
可能。法定相続分に従って相続したものと仮定して計算する。
176無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 19:31:50 ID:MgwBJeKx
>>174
そうですね。
177無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 19:34:44 ID:SzU/fMbO
>>174
基本はそうですよ。
178無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 19:44:59 ID:+ALC1i5N
少し前の人と話が似てますが、2人の兄弟がいます。そして父名義の3000万円の土地があります。そして1000万円の貯金があります。しかし兄が自分のお金で建物を1000万円で改築しました。遺言書は無く母もいません。この場合の相続分を教えてください。
179無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 20:41:31 ID:m34UO3Wn
質問があります。
相続財産の中に、賃貸物件として利用している土地建物がある場合の
土地建物の評価額はどのように算出するのでしょうか?
賃貸物件としての将来もらえる分の賃借料はどのよう評価するのでしょうか?
180無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 20:46:02 ID:SzU/fMbO
>>178
3000万円の土地と1000万円の貯金を相続人で割ればよい。

>>179
家屋調査士さんに調べてもらうのかなぁ。
時価で出してくれるはず。
181無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 21:55:26 ID:+ALC1i5N
兄が1000万円で改築した建物は兄が勝手に建てたと考えて、土地の上に建物があるので建物を取り壊さない場合は兄へ1000万円請求すればいいのですか?
182無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 21:59:18 ID:SzU/fMbO
>>181
極論、そうなりえるね。
土地を共有名義にして、兄から土地の賃料を取るとかも考えられる。
後は話し合いで解決したほうがいいね。
183無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 00:20:55 ID:En2FyJ6E
改築なの?新築じゃなく?
184無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 00:30:35 ID:Iml5H0Gt
ご意見お願いします。
相続人は私(長男)を含め長女、次女の子3人です。
相続額は1億4千万になります。長女に生前贈与が3000万程あります。
父が高齢になり遺産分割協議を進めていく事になりました。
私個人としては長女が生前贈与した分も含め法定通り分割してもらえれば
何の異論もないのですが、長女は生前贈与分を引かれるの気にいらないみたく
父に強引に公正証書遺言書を書かせようとしているみたいなんです。
この場合遺言書の効力て有効なんでしょうか?
又長女は寝たきりの父と一緒に住んでいるので父の預金を勝手に取り崩し
そうで心配です。なにか良い方法はないのでしょうか?

185無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 02:06:37 ID:rclAzo1Y
詐欺脅迫でもない限りは遺言はもちろん有効。
あなたが生前贈与を含めて法定分割するよう父親を説得すれ。
186無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 10:29:05 ID:7NORKL0/
>>184
父親が認知症等の傾向があれば後見とか保佐の申し立てが効果的
長女の行動を制限できる

しかし父が存命なのに「遺産分割協議」か…
まあ財産ある家はしょうがないんだろうね
187無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 13:12:19 ID:VcLUKpOp
質問させて下さい。
生前贈与の話が出てきて、株券の名義が変わっていないことに気付いたのですが、
母が亡くなった父名義の株券を持っています。
父は20年前に他界しております。
私がその株券を相続する事は出来るのでしょうか?

ご存知の方、教えて下さい。
188無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 13:15:19 ID:xwshyunA
>>187
子供があなた1人なら父親死亡の時点であなたの持分1/2、母親の持分1/2
で相続しています
189無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 14:02:43 ID:DOq5v1LB
質問させて下さい。

二年前に祖父が亡くなりました。
祖父には当時長男、次男、三男がありました。
私は祖父の長男の長女です。
祖父の預金が、兄弟仲が悪くモメ、銀行に残ったままの状態でした。
先日、長男(祖父の長男)が亡くなり残った次男と三男が
銀行から祖父の預金を解約しようとしています。
当時相続の権利のあった長男にはもう相続の権利はなくなり
預金は二人の物になってしまうのでしょうか?
祖母(祖父の配偶者)は健在で私と同居しています。
次男と三男は私が出勤中に家に訪れ祖母の通帳などをも持ち出しており
祖母に権利のある分まで持っていこうとしています。

他の家のようにたくさんの額ではないのですが、
次男と三男にはずっと金銭的に迷惑をかけられており
このまま次男と三男に簡単に持っていかれるのかと思うと
納得がいかなくて。

長文になり分かりにくいかも知れませんが宜しくお願いいたします。
190無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 14:11:51 ID:xwshyunA
>>189
長男の相続権を相続しますよ
したがって長男の相続人(あなたもその1人)の実印がなければ
預金の解約は勝手にできません(少なくとも銀行は金を渡しません)
191無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 14:14:25 ID:rclAzo1Y
>>189
祖母の通帳はすぐに紛失したとして作り直しなさい。
192無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 14:43:20 ID:DOq5v1LB
>>190>>191
こんなに早く回答いただけるとは思っていませんでした。
私にも父の権利がそのまま残るんですね。
ありがとうございます。
次男には父が借用書なしで貸した借金も踏み倒されています、
私は簡単に印鑑を押せる気にはなりませんが・・・。
通帳も週明けにでも作り直してもらおうと思います。
本当にありがとうございました。
193無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 21:48:58 ID:VcLUKpOp
>>188さんありがとうございました。
父の名義のままでも大丈夫とは、安心しました。
194無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 21:51:01 ID:y3azh54x
>>193
ただし株を処分するときには会社に対して名義変更手続を
しないといけませんよ
195無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 22:57:36 ID:1SYMMYJB
>>180
土地家屋調査士は、登記の専門家、http://www.chosashi.or.jp/ で評価額は出さない。
不動産鑑定士が、簡易鑑定等含め評価をする人だ。また、不動産屋で、周辺ふくめ実際に
売買された価格から時価を検討するのも一つの方法。
196無責任な名無しさん:2006/02/24(金) 23:02:21 ID:1SYMMYJB
相続人の中に、時折、死亡時の相続税の課税評価額(国税庁の財産評価の基本通達による評価額)を
使いたいという者も居るが(それが必要な場合もあるが)、大原則は、時価での評価で、これをしないと
もめ事の元になる。いくら、税理士に相続税評価額を出させても(百万円ぐらい経費にとられる事
はざら)、基本的には遺産分割のたたき台にはならんのだよ。
197無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 00:25:41 ID:BU2Os0mN
登記の為に測量したりする仕事だね。
198無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 02:26:14 ID:LrEuYZBR
質問させてください。

母が生まれる時に戸籍を母の祖父の実子として提出し、その後母の実の母親の養子に戸籍を変更したそうです。(戦時中の理由かららしいのですが…)
母は20年前に他界し、母方の親戚とは祖父母以外とはまったく疎遠の状態でした。
祖父母もなくなり、私は結婚して戸籍も別になったのですが、先日祖母の兄弟から連絡があり、祖母の父が亡くなり家の名義を変更したいので相続放棄をして欲しいといわれました。
上記のような複雑な事情と私が結婚して戸籍が別になっているという理由から印鑑証明・住民票・戸籍謄本が必要といわれました。
まったく面識も付き合いもないので相続放棄することには抵抗はないのですが、必要な書類が重要書類なので渡すことに抵抗があります。
突然そのような電話がかかってくる前に書類などは届かないものなのでしょうか?
それらの書類を渡さずに財産放棄することが可能ならそうしたいのですが…。

199無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 04:05:19 ID:BU2Os0mN
>>198
>>67 の参照を。
200ナナ:2006/02/25(土) 14:12:48 ID:xPQ3Wp7f
初歩的な質問なんですが、家の土地の財産で今揉めています。今現在、家の名義は父親方の祖母名義になってるのですが、五年程前に祖母は他界し、父親も他界しました。父親には弟がおり今現在は近所で暮らしています。俺の父親の娘(相続破棄している)と、母親の連れ子
201ナナ:2006/02/25(土) 14:19:54 ID:xPQ3Wp7f
に実の兄弟三人でしたが姉は一人亡くなりました。この場合財産は、俺(長男)と実の姉と父親の弟の三人が権利者なんですよね?ここに父親の弟の子供が入りこんできて、財産を別けろと言い切ります。しかし、弟は離婚して現在は母親の元で暮らしています。
202ナナ:2006/02/25(土) 14:21:33 ID:xPQ3Wp7f
名前は弟の姓をついでいるのですがこの場合でも弟の子供に相続の権利はあるんでしょうか?ややこしくてすいませんが分かる方いたら知恵を貸して下さい。お願いします
203ナナ:2006/02/25(土) 14:26:03 ID:xPQ3Wp7f
弟が俺(長男)に家の名義を変えるかわりに、家を担保に銀行でお金借りれと言ってきます。もちろん俺は断りたいが、断るんなら相続放棄しろと言われてます。勝手な言い分に参ってます。ここまで言われるんなら訴えたいと検討してます
204無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 14:36:32 ID:VkPmuRcT
祖母が死んだときの祖母の家族構成からもう一度書き直してくれる?
205無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 14:39:09 ID:w7BGHXNv
○被相続人(死亡した者)とあなたとの関係
○相続人の人数、被相続人との関係
○死亡時期
○相続財産(不動産、預貯金)
○遺言、生前贈与、相続放棄の有無
○争いになっている事柄
206ナナ:2006/02/25(土) 15:58:52 ID:xPQ3Wp7f
204
レスありがとうございます。返信遅くなってすいません

被相続人と俺との関係
○父親方の叔母
相続人の人数・被相続人との関係
○3人(俺・姉・父親の弟〈おじさん)○姉〈父親方の祖母、父親の弟〈実の母親
207無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 16:04:00 ID:w7BGHXNv
祖母が死んだんじゃないの?
父親の叔母って?

祖母死亡時の相続はどうしたのか?
祖母の子供は何人か?
父親の弟には祖母の遺産についての権利があるが
その弟が死んでいないなら弟の子供に権利はないよ。
208ナナ:2006/02/25(土) 16:07:48 ID:xPQ3Wp7f
死亡時期
○祖母=約四年前・俺の父親=約六年前・実のもう一人の姉=約一年前

相続財産
○家の土地と家屋(築10年)○遺言、遺書=特になし
○放棄の有無=実の兄弟三人の他に、父親方の連れ子に娘がいるが相続放棄済み。現在は結婚し姓も変わっている。
209ナナ:2006/02/25(土) 16:14:20 ID:xPQ3Wp7f
争いの内容
○現在、祖母の名義のままの持ち家を担保に銀行ローンを組み金を借りろとおじさんが俺に迫っている。俺自身21才なんでそんな額の借金を背負いたくないし、第一今まで金貸してもまともに返済してくれなかった。用は家の名義を俺にした上で銀行で金を借りて、
210ナナ:2006/02/25(土) 16:17:52 ID:xPQ3Wp7f
その金はおじさんと実の息子に渡すと言い切ります。しかも息子は俺と姉と母親にただで住ませらなあかんねんと言う。この際、家を売り払いきっちりしたいけどおじさんが同意してくれないんです。何故、俺が名前を貸して借金せなあかんのや…(*_*)
211無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 16:20:23 ID:eK2aXplk
質問させていただきます。

生前贈与された実家の宅地を拒否したいという内容です。
家族構成は、父、長男、次男、三男(私)です。
実家には父が独りで生活しており、
兄弟三人とも実家から遠く離れた土地て結婚し生活していて、実家に戻る事は考えていません。

先日税務署から、贈与税の納税をするようにとの申告用紙が届いたので父に連絡したところ、
実家の宅地を私名義にしたとのことでした。
私が長男、次男に連絡したところ、その二人は生前贈与は受け取ってなく、
また私が贈与された事も知らないとのことでした。

父が死亡した後に相続に関して争いが起こると嫌なので生前贈与を白紙にしたいのですが、
生前贈与を自分の知らない間に行われたという事で拒否する事はできないのでしょうか?

兄弟三人とも、実家に帰るという事は考えてなく、土地、建物に関しては相続したくないようです。
212ナナ:2006/02/25(土) 16:21:46 ID:xPQ3Wp7f
俺と母親と姉はここまで揉めさせられまじ困ってます。財産いらんから縁を切りたいと思ってます。金借りるのを断るとおじさんは毎月家賃出せ、いやならいますぐでて行けと言います、その上おじさんの息子にも同様の事言われてます。息子に権利はあるんですか?
213ナナ:2006/02/25(土) 16:25:55 ID:xPQ3Wp7f
長々とすいません。どなたか知恵を貸して下さい。母親の連れ子も母親に保険金を解約させ金を奪いました。俺と姉と母以外本当に金に汚い人間です。どうにか母親を守りたい!先祖には家を無くすのは申し訳ないけど母親の為を思い相談させてもらいました
214ナナ:2006/02/25(土) 16:37:00 ID:xPQ3Wp7f
207
祖母が死んだ時の祖母の財産はおじさんに半分渡し残り半分は実質葬式費用に使いました。その時もおじさんは葬式費用も全くに近いくらい出していません。やはり弟が生きてる限りは息子に権利は一切ないんですよね?あまりに残酷な事を俺に言ってくるので耐えきれず長男の俺が
215無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 16:37:15 ID:w7BGHXNv
>>213
携帯からだから何だろうけど、長々と書いてある割には祖母の相続の状況等
必要な情報が全然書かれていない。
ネカフェから接続することはできない?
さもなければリアル弁護士の所へ。
216ナナ:2006/02/25(土) 16:38:23 ID:xPQ3Wp7f
相続放棄して姉と母とで家を出ようかと考えています。
217無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 16:41:55 ID:xPQ3Wp7f
215
ややこしくてすいません。祖母は誰に相続するとか具体的な内容は一切聞いていませんでした
218無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 17:51:10 ID:xPQ3Wp7f
さげ
219無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 18:00:33 ID:JHBZkgt5
>>211
じゃあ、贈与税を物納すればいいんだよ。
贈与された、土地・家を物納します。って言えば、それを税務署が持って行って
競売してくれるよ。
220無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 18:11:00 ID:KUFD6vpQ
>>211
もちろん拒否できる。
父からあんたへの移転登記が錯誤である旨を伝えて抹消すること。
贈与税は払わなくていい。
>>219は間違い。物納できるのは相続税だけ。

>>217
既に死亡した実の姉に子供がいないと仮定すると、
相続分は、叔父1/2、姉1/4、あんた1/4。
叔父の子供には相続権は無い。
221隆弘:2006/02/25(土) 18:41:33 ID:xPQ3Wp7f
質問です。相続放棄するにはどうゆう手続きと費用にがかかるんですかね?
222無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 18:42:45 ID:KDqmz2rV
223無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 19:27:49 ID:xPQ3Wp7f
ありがとうございます
224無責任な名無しさん:2006/02/25(土) 21:25:53 ID:xPQ3Wp7f
祭りスレage
225211:2006/02/25(土) 23:42:57 ID:CdDV+IXk
先程仕事が終わりましたので回答を拝見させて頂きました。
220様 ありがとうございました。
226無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 13:55:11 ID:VUZLys6F
父が家とアパートを持っていますが借金がかなりあり入院中です
土地建物とで一億5千万の価値があるとして
相続税はいくらくらいでしょうか
227無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 14:24:18 ID:jgMUoTqJ
借金の額と法定相続人は?
228226:2006/02/26(日) 16:55:17 ID:Th/6wys2
借金は二千万から三千万の間です
家族は私と弟の二人です

アパートも築30年で空きも多い状態で家も田舎の民家です
家賃収入で借金を返済しており、また家も住み慣れた実家で
できればどちらも無くしたくないのですが
私にも蓄えがあまり無くこのまま父が帰らぬ人となったとき相続税が払えるか悩んでいます

229226:2006/02/26(日) 16:59:14 ID:Th/6wys2
すいません 
父は生命保険に加入していましたので借金のことは相殺できそうです
230無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 17:33:33 ID:pRhn302T
父が亡くなり財産は借金しか無いと思われ、財産放棄しようと思っていますが・・・
父と2人で生活していた為、公共料金(電気・ガス・水道・新聞・電話等)は父が
契約者になってます。使用料金も財産放棄の対象とみなされるのか分かりません。
放棄するに当たって、父名義の家は手放す事になるので自分が住む家は探しています
が・・・。放棄の手続き書類は家裁に貰いに行き、尋ねたが「ここでは返答出来兼ねます」
の返事だったもので・・・。

231無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:05:12 ID:sUXzLYty
祖父の名前の貯金2000万円と土地が1000万円で家の価値はほぼ0円で遺言無し。
祖母は15年前すでに亡くなっています子供は長男、長女、次女、三女の4人兄弟。
長男は嫁を貰い子供が2人いて4人家族でその家に住んでいますが、あまりにも古いのであと1年で新しい家を建てないと住めないことが確定しているボロ家です、その今ある土地に新しい家を建て直すためには古い家を壊す費用に100万円ほどかかります。
いっぽう3姉妹は全員すでに嫁に行っています。
祖父が亡くなったらいくらずつ分けるのですか?
お願いします教えて下さいm(__)m
232無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:10:47 ID:4YsZXsqE
>>231
それは祖父に遺言を書いてもらうべきだなぁ。
法定相続分は1/4づつだよ。
233無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:17:28 ID:sUXzLYty
>>232
遺言を書いてもらわなかったら3000÷4で750万円ずつですか?

ちなみに遺言を書いて貰うならどんな内容で書いて貰うべきですか?
234無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:21:37 ID:4YsZXsqE
>>233
上はそう。
下は想像するに、長男が祖父の家を継ぐという形で
土地・家に住んでいるんでしょう?
だったら祖父も長男に土地・家を継がせたいんじゃないかな?
土地は長男に、貯金は平等にとか書くべきじゃないかな?
235無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:38:20 ID:sUXzLYty
>>234
ありがとうございます。

もし祖父が亡くならずに祖父と長男が半分ずつ金を出し合って祖父の名前で新築を建てた後に祖父が亡くなって遺言が無かった場合はどうなるんですか?
これも仲良く÷4ですか?半分ほど自腹でお金だしてるのに…
236無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:40:26 ID:fYeYh7v9
>>235
普通は、そういう場合は、共同名義にしておく。
祖父の名義だけにしといたら、1/4と言う事になりかねない。
237無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:57:03 ID:sUXzLYty
>>236
ありがとうございます。

これが最後の質問です。
共同名義って新しい家を祖父の名前で建てた後からでも簡単に共同名義に変えれますか?
238無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:58:14 ID:4YsZXsqE
>>237
いろいろと面倒だぞ。
初めから共有にしとけばいいじゃん。
239無責任な名無しさん:2006/02/26(日) 23:59:45 ID:fYeYh7v9
>>237
贈与税がかかる。
240無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 00:04:39 ID:Fkkj1c9J
みなさん本当に親切にアドバイスありがとございます。

ちなみに贈与税ってそんなに高いのですか?
241無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 00:07:49 ID:qrnoci7H
>>240
その程度、自分でぐぐれ。
242無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 00:17:16 ID:Fkkj1c9J
わかりました。おやすみなさい(-_-)zzZ
243無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 12:58:37 ID:aL/51yvS
質問させてください。。まだ誰も死んでないんですけども・・・。

私の祖母が私の叔母(祖母の娘)に洗脳されて、
実印と通帳を渡してしまったのです。
ただし、今は祖母もそれらを取り返したいと思っているのです。
しかし、叔母が返してくれず、
しかも祖母に遺言書まで書かせているらしいのです。
叔母は宗教か何かにハマっていて話し合いもできず、
取り付く島もありません。
このままでは土地や資産すべてが、
すべて叔母のものになってしまいそうです。
どうすれば良いでしょうか。
244無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 13:01:18 ID:qrnoci7H
>>243
速やかに弁護士に依頼する。
まずは、祖母に弁護士会の法律相談へ行かせるように。
245無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 13:41:13 ID:5A3NcJLp
>>243
本人は通帳と実印がなくてもお金引き出せますので
無理に叔母からそれらを取り返す必要はないです。
手間隙とお金がかかるけど新しく作った方がいいでしょう。
遺言は常に新しい日付のものが優先されるので
新しく書き直せば前の遺言を無効に出来ます。

まあ弁護士に相談してみるのもいいね。
246無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 14:04:26 ID:mUwSx+NQ
>>243
実印は新しい印鑑を印鑑登録すれば前のは無効になる。
通帳は再発行してもらえる。
遺言は新しい日付で遺言を書けば(公正証書にしておけばなおよし)
前のは自動的に無効になる。
247243:2006/02/27(月) 17:08:39 ID:pd/q4yUR
お応えいただきましてありがとうございます。

本日、私の父が、実印は新しい物に取り替えたようです。
ですが、私の父はちょっと頑固な人で、
弁護士に頼りたくないそうなんです、
お金を払いたくないとか言って。

そんなこと言ってる場合じゃないだろー、
と私は思うのですが。

祖母自身もかなり高齢で、
自分自身の頭でモノを考えることができるような
人ではないのですよ。
実印という概念も分かってませんし。

いろいろなアドバイスありがとうございます。
248無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 17:37:09 ID:mUwSx+NQ
>>247
>自分自身の頭でモノを考えることができるような
>人ではないのですよ。
となると、実印や通帳はともかく、書かされたという
遺言書の方はやっかいだね。
249無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 17:52:16 ID:5A3NcJLp
まあ父親の問題だから本人がそれでいいならどうしようもないわな。
250無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 22:10:33 ID:hktGPqQD
相続の手続きに要する時間について相談させて頂きます。
一昨年の秋に母が亡くなりました。30年前に両親が離婚してからはずっと離れて
暮らしており、母も再婚をしたのですが、母の亡くなる前年に伴侶も亡くなりました。
母が遺言状を託していた司法書士さんから連絡があり、遺産相続に関する委任状が
送られてきたので印鑑証明等と共に返送をしました。
(ちなみに実父は10年前に亡くなりましたが、遺産相続等は一切ありませんでした)
1年以上経っても音沙汰が無いので、こちらから幾度か書士さんに連絡をしているの
ですが、その都度債権債務調査中でどうにもならないと言われて困っております。
私も私で落ち着かないし、いくらなんでもこんなに時間が掛かるものなのでしょうか?
このままはぐらかされてしまうような気もしてしまい、やきもきするのですが、
ただ待つしかないものでしょうか?
あいまいな記述で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
251無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 22:13:54 ID:qwBx+h/x
>>250
>母が遺言状を託していた司法書士さんから連絡があり、

遺言状は見せて貰った?
相続人はあなただけ?
複雑な遺言だったら時間はかかるよ。
252250:2006/02/27(月) 23:07:11 ID:hktGPqQD
>>251
即レスありがとうございます。
遺言状は見せてもらっていません。私自身その書士さんと全く面識が無いので。
相続人ですが、弟がおりますが、断絶状態で全く会ってもおりません。弟の方が
母との距離は近かったのですけれど。
(私は母とも没交渉状態でした)
253無責任な名無しさん:2006/02/27(月) 23:10:34 ID:qwBx+h/x
>>252
まず、その書士さんに遺言書を見せに貰いに行け。
話はそれからでしょ。
254無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 10:50:27 ID:R9QI/+Lk
質問お願いします。

先日父が亡くなりました。
父がもっていた遺産や借金を調べる方法ってありますか?
今のところ住んでいた家と母が管理していた通帳しか分かっていない状態です。
他に何があるか調べたいのですが調べる方法が分かりません…。
255無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 15:49:47 ID:4sFKm1fJ
>>254
>父がもっていた遺産や借金を調べる方法ってありますか?

探偵のごとく調査するしかないよ。
不動産は固定資産税を調べれば解る。
隠れた借金・保証人は調べてもまず解らない。
256無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 20:54:00 ID:x9UqfSRV
相続人間でもめそうな関係がなければ、家裁に財産調査頼むという方法もありうる。
もめる時だけでなく困ったときが家裁の出番。ただ、放棄には3ヶ月の期限があるからご注意を。
257無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 23:09:50 ID:H6Y+dezY
昨年12月に祖父が亡くなりました。祖父名義の預金や土地があるのですが、この財産は、10ケ月程手を付ける事が出来ないと知人に言われました。どういう事なのでしょうか?誰か教えて下さい。お願いします。
258無責任な名無しさん:2006/02/28(火) 23:15:55 ID:H6Y+dezY
257です
それと私の姉が相続税対策と言う事で、祖父が亡くなる前に養子になっているのですが法的に問題は無いのですか?
259無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 00:04:22 ID:cvzSGuSz
>>257
知人に聞けよ。
法律にはそんなことは何も書いてない。
260無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 08:47:35 ID:x8Nvb1yD
質問させて下さい。
二ヶ月ほど前に母が事故で死亡しました。
実家の近くに弟夫婦が住んでいて私は遠くに住んでいるので
なかなか行く事ができません。
母の財産や賠償問題など全て弟がしていますが、
私に内容を教えてくれません。
通帳や宝石なども金庫に入れて鍵は弟が持っています。
今度行くと連絡したのですが来ないでくれと言われました。
黙って任せておいた方がいいのでしょうか?
父は痴呆気味で自分では何も判断はできません。
賠償金は5000万円以上出る予定です。
貯金は母名義で1000万円以上
その他保険金もでます。
よろしくお願いします。
261無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 08:52:52 ID:KikPQ8zs
>>260
>黙って任せておいた方がいいのでしょうか?

それは法律で決まっていない。
あなたが判断すべきことでしょう。
262無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 09:08:15 ID:x8Nvb1yD
260です。
弟夫婦が何を考えているのか全くわからず困ってます。
私は嫁にでた立場でどうするべきなのか・・・
私が示談の話し合いなどに立ち会っても間違いではないですか?
263無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 09:57:34 ID:KikPQ8zs
>>262
示談に関与してもいいよ。しなくてもいいけど。
しかし、実際問題、父が痴呆気味という事で
その事も話しあわなければいけないよね。
ちゃんと話し合いをした方が良いね。
264無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 14:35:32 ID:x8Nvb1yD
260です。
ありがとうございます。
父のことは、すごくもめたんですが、
一応、納得はいかないものの決着はつきました。
加害者が負担してヘルパーさんにきてもらってます。
私がひきとることも考えましたが本人がどうしても現在住んでいるところを
離れたくないということで・・・近くに住んでいる弟が年金の管理を
しながら面倒をみているということになってます。
弟夫婦の態度をみていると黙って様子を見ていこうと思っていたのですが
戦って行こうと決心しました。
どうするべきなのかわからず、こちらに相談しました。
265無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 14:40:27 ID:cvzSGuSz
>>264
馬鹿?
戦うって何を?
おたくらが、父親の家乃至その近くに住んで、父親の面倒を見ないのなら、上に書いてある
事は、別におかしい事じゃないし。
おたくの旦那が、引っ越しと、痴呆症の父親の介護に賛成してくれるのなら構わないが。
266無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 16:08:03 ID:felXE0+1
母方の祖父が10年前になくなりましたが
そろそろ引っ越そうという話になりました。当時
共同で購入した中古戸建の家部分の名義変更が祖父になっているため
名義変更しないといけないらしいのですが、それには
母の兄弟の署名が必要といわれましたが
本当なのですか?
また名義変更には幾らかかりますか?
267266:2006/03/01(水) 16:10:52 ID:felXE0+1
あと母の弟は長男ですが、一切膠原病の祖母、病気の祖父の面倒も見ず
違う土地にいました。
遺言状もないのですが、法的にはやはり母の弟にも権利があるのですか?
それとも何もいってこなければいいのですか?
268無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 17:22:10 ID:cvzSGuSz
>>266-267
ほんとう。
そもそも、半分は弟の物なので、幾らかかるかと言われたら、最大で家の価格の半分。
当然、権利はある。
何も言ってこなくても権利はあるので、
>母の兄弟の署名が必要といわれました
と言われてるんですが。
269無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 17:25:31 ID:3UgiXU6p
>>266-267
遺言状がない場合、法律で決まっている相続割合は、

祖母2分の1 >266母4分の1 叔父(>266母の弟)4分の1

ですので、家屋の所有権の4分の1は>266母の弟さんが持っていることになります。

10年前にお祖父様が亡くなった際、遺産分割協議書のようなものを作成していないのでしょうか?

相続税の支払等はどうなっていたのでしょうか?

>266母が病気の祖父を介護したことで、寄与分を算定できる可能性もあります。

いずれにしても、弁護士さんに相談してください。
270266:2006/03/01(水) 18:17:47 ID:felXE0+1
即レスありがとうございました

>10年前にお祖父様が亡くなった際、遺産分割協議書のようなものを作成していないのでしょうか
全然作成していません

>相続税の支払等はどうなっていたのでしょうか?
このこともご相談したかったのですが、
母が祖父がなくなったさい名義変更してなかったので
相続税を支払ってないのです。
金額が気になるのですが、どういう計算法になるのでしょうか?


実は母の弟は離婚していて、今中国に勉強に行っています
目下のところは、母が家の名義人になるべく
名義変更をすることになるみたいですが
売る時は、母の弟の署名が必要になるのですか?
とりあえず元からその家があるわけではなくて
母と祖父が共同で買った家なので
関係なく何もしてない母の弟が今更財産分与するのは個人的に不愉快なのです。
271266:2006/03/01(水) 18:26:29 ID:felXE0+1
すみません、学生なのでこういうことに疎くて
一応書き直します。

今の家が地震の影響などで古くなっているのと
もう少し環境のいい所に引っ越そうということになりました。
その家は、10年前に祖父と母が共同で購入し、土地を母名義、家を祖父名義にしていました。
祖父が5年前くらいに亡くなり、遺言証もありませんでした。
家にすべてつぎ込んでいるのと、葬式代などで、祖父の遺産は殆どなくなりましたが
貯金のなかから現金でいくらかを、叔父には祖父が亡くなったときに
母が渡している状況です。
現在も母が家のローンは1人で支払っています。

今の家を売るために、まず名義変更をして、相続税を支払わなければいけませんが
その金額を知りたいです。

それと、名義変更の時点で母の弟の署名が必要になるのでしょうか?
それは母の弟が外国にいっていても、可能ですか?
署名してもらえば、家は売ってもOKでしょうか?

祖父が亡くなったときに祖父の貯金を渡していても
家の取り分の権利は母の弟にもあるのでしょうか?
272無責任な名無しさん:2006/03/01(水) 18:45:36 ID:iklgzHyf
>>271
ローンは家のローンと建物のローンと別々にくんだ?
おおざっぱにいうと
あなたの祖父が家土地購入のために出した金額の割合分が遺産分割の対象。
この分については弟にも権利はある。
相続税は評価額次第。
273266:2006/03/01(水) 19:26:30 ID:felXE0+1
何度もありがとうございました。
ローンのことはちょっと母に聞いてみないとわかりません。
母がネットできないので、代わりに私が書き込んでいますが
今日は自宅にいないので、はっきりわからないです。
また後ほど書き込みます。
どうもありがとうごづいました。
274無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 20:47:54 ID:7DwKuRih
介護しなかったやつは権利を主張しすぎるな。
介護した人の意向を再優先せよ。

という法律が欲しい。死にたい。
275無責任な名無しさん:2006/03/02(木) 23:25:33 ID:gbHm6s4i
>>274
被相続人の意向を最優先するべきである。
被相続人に対して、特別の貢献をしたというならば寄与分を主張しろ。

死にたければ、ご自由に。
276無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 00:09:46 ID:N/ojFQmT
寄与分なんて法律ではたいしてみとめられません。
だいたい主張をする前に鼻でわらわれました。
同居、介護だけでもう疲れてるんです。
もう何もしたくありません。

ありがとう。さようなら。
277無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 00:11:15 ID:N/ojFQmT
>275
死ぬのにあなたの許可なんていりませんよ
278無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 10:09:35 ID:N/ojFQmT
被相続人から虐待を受けていた場合は?
279無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 11:22:41 ID:zwpByMOF
質問させて下さい。

私の面識の無い叔母が昨年なくなり、
その叔母は未婚で子供も居なかったそうです。
本日叔父を名乗る人物から、財産分与の相続人に私も入ってる
知らせを受け、身分確認の為に印鑑証明書を送って欲しい旨の手紙を
受け取りました。

私の母は私が幼い頃に他界しており、母方の実家とは親戚付き合いした
記憶はありません。

そこで相談と言うか確認なんですが死んだ私の母親に本当に相続の
権利があるものでしょうか?

昨今タチの悪い詐欺事件も多々ありますので確認の為にお願いします。
280無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 11:27:28 ID:u56PX0U0
>>279
あるね。
281無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 12:56:06 ID:Omp0eug3
>>279
権利はあるが、印鑑証明を送るのはアホ。
自分で相手の所まで出向いて相続手続きに参加をするか、家庭裁判所に行って相続放棄をするか。
282無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 13:46:54 ID:VaSei5/X
>>279

相続人なのですから、遺産の目録の写しを貰ってから相続するか放棄するか検討すべき。
債務が多いとあなたが納得し、確認できたら >>67 の参照を。
283無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 14:08:11 ID:zwpByMOF
>>280 >>281 >>282
ありがとう。

財産と言っても私の取り分は50万程度で、私は愛知に住んでおり母の実家は
北海道なんですよね。

正直見ず知らずの方の財産を貰うのは、変な気分です。
母親亡くなって、30年以上たち、母親の記憶は一切ありませんが
この年になって初めてお小遣いを貰う感じです。
284無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 22:23:38 ID:Llo8v7i5
医療法人なんですが、前理事長の死後保険金が数社から現理事長名義、法人名義で振り込まれてきてます。未亡人はこの保険金に対してどこまで権利があるのでしょうか?可能なら法人の資金としてプールしておきたいのですが。
285無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 22:29:06 ID:Omp0eug3
>>284
権利無し。
286無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 22:40:05 ID:Llo8v7i5
未亡人側がですか?かなり必死になってくると思うんですが法的にこちら側の権利を主張していいんですよね?
287無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 22:43:35 ID:Omp0eug3
>>286
保険金を掛けていたのは、法人なんでしょ。
で、受取人も法人と、その時点の他の理事(今の理事長)だったんでしょ。
そういう前提だと推測して書いたんだが。
そこらを2ちゃんねるでは曖昧なままにしときたいのであれば、直接弁護士に聞きに行って下さい。
288無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 22:46:41 ID:tWzMNjtT
素人的質問だけど医療法人って社員権とかあるの?
289無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 23:06:05 ID:Omp0eug3
>>288
社団法人であれば、あるでしょ。
290無責任な名無しさん:2006/03/03(金) 23:10:49 ID:Llo8v7i5
287さん。推測のとおりです。強気でいきます。
291無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 10:45:32 ID:H+ZtFnzP
被相続人が養子で、親、養親、配偶者、子がいない場合、
養親側の兄弟、実の兄弟への相続はどうなりますか?
292無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 12:58:05 ID:4SMzQceV
>>291
意味がよく分からないので、
具体的なケースで質問してくれ。
293無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 13:48:16 ID:H+ZtFnzP
伯父が戸籍上養子扱いになっています。
その伯父は独身で妻も子供もいません。
兄弟は私の母のみですが、従兄弟(実親の息子)がいます。
もし伯父が亡くなった場合、遺産はどのように流れて行くのでしょう。
294291=293:2006/03/04(土) 13:52:57 ID:H+ZtFnzP
ちなみに、伯父は母と兄弟として育てられてきたので、
戸籍を見るまでは養子であることを知りませんでした。
従兄弟(実親の息子)とはいとこ以上のつきあいはありません。

同族で会社を経営しており、伯父は父以上に役員報酬を得ており、
財産の行方はどうなるのかと思いお聞きしました。
従兄弟は会社にはノータッチです。
295294:2006/03/04(土) 13:54:13 ID:H+ZtFnzP
すみません。
>伯父は父以上に・・・
ここを「母以上に」と読み替えてください。
296無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 15:38:00 ID:WDj0tG6X
教えてください。

父が生前離農したときに、叔父に一部の農地を譲渡しました。
叔父今も農家を続けているのですが、
叔父の子供たちと私は農業には携わっておりません。

叔父が「俺が死ぬときは、借りてた農地をお前に返すように遺言に書く」
と言ってくれています。
また従兄弟たちもあの土地はお前の親父さんのものだからと、
それを認めてくれるようです。

さて、遺産相続であるならば農地法も除外され個人でも農地がもてると聞きましたが、
果たしてそのようなことが本当にできるのでしょうか?
297無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 16:56:28 ID:HUXoEFzn
>>293
>遺産はどのように流れて行くのでしょう。

普通に。
つか、日本語勉強しろ。

>>296
持てるよ。
父もサラリーマンだけど持っているよ。
草刈が大変だし、売りたくても売れないけど。
298無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 16:59:48 ID:g8EYLM6t
299無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 18:04:11 ID:XToumScy
>>296
あんたが相続人ならできるが、相続人でないなら農地法の制限を受ける。
>>297は間違い。
300無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 18:09:56 ID:HUXoEFzn
>>299
あ、ゴメン、譲渡か。
指摘サンクスです。
297は間違いでした。
301296:2006/03/04(土) 18:36:32 ID:WDj0tG6X
>297>299

やはり法定相続人じゃないと無理でしょうか。
最悪従兄弟に相続してもらう他なということですね。

やっぱり無理なのか・・・orz
302無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 23:12:06 ID:gcrQgVXa
介護しなかったやつは権利を主張しすぎるな。
介護した人の意向を再優先せよ。

という法律が欲しい。死にたい。


303無責任な名無しさん:2006/03/04(土) 23:21:01 ID:HUXoEFzn
>>302
言うだけじゃなくてさっさと氏ねよ。
304無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 01:48:03 ID:3Yabyuwm
>>302
お前、しつこいよ。早く氏ね
305無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 13:06:25 ID:pmY+B7ll
>>303>>304

こいつらは介護は人にやらせて
権利だけは主張する大馬鹿者

こいつらこそ死んでくれよ
306無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 13:34:29 ID:gk7Wp0RP
相続でもめるほどのお金があるなら、そのお金を使ってできる限り
介護を外注すれば?
307無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 15:22:28 ID:v6tFPtya
質問です。
娘の夫(相続人ではない。)にある不動産を死因贈与契約をして仮登記をしようとしています。
将来、一歩的に死因贈与契約を撤回し仮登記の抹消を求めることはできますか?
308無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 15:27:23 ID:cNDfIJ2W
304とか305のような人間がいるから
相続争いが絶えないんだろうな
309無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 16:13:22 ID:1R7y4i0j
相談お願いします。

3年ほど前に父が亡くなりました。当時私は23歳。兄が26歳、妹が18歳。
実家の名義は父親で、父名義の預貯金や死亡退職金(政令指定都市の公務員)を
合わせると実家の資産価値を2000万円弱と考えると全部で5000万円弱かなと。

法定相続ですと母に1/2、子供は3人兄弟なので1人当たり1/6。
遺産相続の手続きは行政書士に頼んだようです。
遺産分割協議はやった覚えはありません。妹もまだ高校生でしたし。
ですから法定相続に従って分割してものばかりと思っていました。
お金の管理は母が代わりにやっていてくれているものと考えていました。
310無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 16:21:32 ID:RQUiy6vZ
>>307
誰が何のために抹消を求めるのでしょうか?
311無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 16:23:32 ID:RQUiy6vZ
>>309
遺産分割協議していないのなら、遺産相続やり直せますよ。
312309:2006/03/05(日) 16:29:09 ID:1R7y4i0j
父が亡くなってから一年後、母が3000万円弱の一戸建ての中古物件を即金で買いました。
そこに子供が生まれたばかりの兄夫婦を住まわせました。
母が兄に家を賃貸しているという形です。それだと兄も会社から住宅手当を貰えるから。
一応月々の賃貸代はもらっているようですが、たいした額ではありません。
兄が会社から貰っている住宅手当に少し足した程度でしょう。

で今年になって金が必要になった私は、母に遺産の事を訪ねました。
すると母が「今まで育ててきたんだから、お金の事なんかでうるさく言わないで頂戴!」と
とりつく島もありません。
私が「私の法定相続分を言っているだけだよ?」と言っても
母は自分が亡くなった時に、私への遺産分割を0にも出来るよというような脅しのような事すら
匂わせるような言動すらしました。
なんだかとても不安です。
313309:2006/03/05(日) 16:35:36 ID:1R7y4i0j
父が亡くなってからしばらくして、なにかの手続きということで「ここに名前を書いて。」と
書類にサインした覚えがあります。それは当時高校生だった妹も同じでしょう。
もしかしたら、あれが遺産分割協議書とか・・・?

仮にそれが遺産分割協議書だったとしたら、そんな書類って有効なんですか?
314無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 16:37:13 ID:2GVPvPgo
>>312
>遺産相続の手続きは行政書士に頼んだようです。
これがそもそもの間違い。
あなたが弁護士に依頼して、やり直し。
315無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 16:40:22 ID:RQUiy6vZ
>>313
ご愁傷様。それが遺産分割協議書なら有効です。
残念ですが。
あとは、母が亡くなってから遺産を貰いましょう。
316無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 16:53:10 ID:2GVPvPgo
>>315
だとしても、妹の分は取り消せるでしょ。
妹のために弁護士を頼んでみたら。
317無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 17:11:18 ID:3Yabyuwm
>>305
親族間には、扶養の義務ってのがあるんだよ。
だから、親が子の世話をし、子が親の世話をするのは当然の事で法律もそのようになっている。
扶養の範囲を超え、特別な貢献をした場合は、寄与分という権利が認められている。
それが、認められるかどうかはケースバイケースだ。判例を調べろ。

扶養の範囲内なのに、やたらと相続分を増やせと言ってくる相続人がいて
遺産分割協議が難航する事も多々ある。
お前のように、法律を知らないバカが多いって事だ。

あのなー、書いた本人が死にたいと言っているんだぞ。
だから、死にたきゃ死ねと言っただけだ。
318無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 22:56:23 ID:wi8U0NSG
>>317
必死だな

お前のような人間がいるから
家裁が忙しいんだろうな

人間のくず
319無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 23:15:09 ID:EqqhMN9a
>>317
扶養の義務を全く履行しないで
権利だけ主張するやつがいるから
遺産分割協議が難航するんだろ?


じゃあお前は兄弟の中で自分だけ親の介護させられて
親が死んだら全く手伝わなかった兄弟と同等に分けるのか?

法律が全てじゃないだろ
お前はそれ以前の道徳が欠けてるよ
320無責任な名無しさん:2006/03/05(日) 23:47:48 ID:3Yabyuwm
>>319
介護の内容にだって、幅があるだろーが!オレの話聞いてんのか?
様々な事情で、親の介護に参加できない場合だってあるとは思わんのか?

お前は、見返りが無いと親の介護もできねーのか?
誰かに強制されて親の介護してんのかよ、この野郎
お前ごときに、道徳云々言われたかねーよ。

>>318
お前ごときじゃ、その程度の言い分が精一杯だろ?
いつまでも、キャンキャン吠えてろよ。負け犬
321無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 00:24:20 ID:fuQmeXWJ
プロに支払った領収書以外は介護費用として認められず、家族の無償の奉仕は¥0
と切り捨てる法律が、家族の介護はした奴の勝手、という風潮を生んでいる。

だが過大評価をすると、ぽっくり逝った時に偶然同居してた家族は棚ぼたになる。
遺留分にしても、個人の財産に幅があるから、介護した者最優先となると何十億の
資産だったら、不公平この上ない。何でも一律にぶった切る法律をきめ細かくしないと
貧乏で施設待ちの家庭は無理心中や一家共倒れになり兼ねない。大金持ちなら、高級施設や
質の高いサービスを受けられるから、じゃんじゃん使っちまえばいいのだ。問題は、中流以下の
家庭でどうするか。法律さえ破らなけりゃなんでもアリの世の中なんだから、何とかしないと
結局はモラルが低下して、国の施設を増やす羽目に。役人が怠慢だからどうしようもないけどね。
322無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 03:57:48 ID:u/VRgaoZ
父が祖母の遺産相続に関し12年前に行政書士に頼んで遺言状を作ったのですが、
年数が経過したので内容はそのままで新たに作り直すことにしました。
再び公正証書で作ると費用的にも馬鹿にならない(幸い祖母は元気でまだまだ長生きしそう)ので、
今度は自筆の遺言状にしようと考えてますが、自筆遺言だと具合が悪いことがあったりしますか?
殆どの資産が父に相続される内容なので、祖母亡き後に父の兄弟(海千山千の弟2人)がゴネる
可能性が高く、偽の遺言状さえ作りかねないようなので、頻繁に遺言状を更新して日付だけを
新しくしておきたいそうです。
323無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 06:27:11 ID:JvhR9HY0
公正証書なんてせいぜい数万だろ他のやり方と勘違いしてんじゃねーの?
324無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 06:28:20 ID:JvhR9HY0
あっ数万円が高いなんていうようなら葬儀費用で全部なくなるから気にしなくて良し
325無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 06:41:54 ID:u/VRgaoZ
公正証書にしても経費的には10万円弱ですが、馬鹿にならないって言えばならないですし。
隣の家のオカズが噂になるような狭い村社会なので、行政書士頼むにも遠くの街まで出て
頼むようなところですから。

金銭的にもそうですが、自動車で1時間30分かかる行政書士のいる街まで祖母を連れて
出るのが手間でして、はい。

既に一回作っているので書式はそのまま使いまわせばよいので、ならば自筆遺言でも良いかな?と。


326無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 07:22:42 ID:CJV0PE+y
>>325
偽の遺言状さえ作りかねないやつがいるなら、公正証書遺言作成しておきな。
327無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 07:58:34 ID:ZKk+o77t
なんかこういうレスって意味がわからないよな。
ゴネる可能性が高いといっているのに
一方でたかが二時間の外出や十万が惜しいといったり
いったい何がしたいの?問題ないよと太鼓判押してあげれば
後はどうなっても気にしないんだろうか
というか「問題ないよ」ってレスが欲しいだけなのかな
328無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 09:19:34 ID:u/VRgaoZ
>>327
> なんかこういうレスって意味がわからないよな。

単にあなたの頭が悪いだけの話かと。

公正証書と自筆遺言との差はどうですか?ってことです。
329無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 09:22:50 ID:u/VRgaoZ
>>326

常識的にはそうなんですけどねぇ。
父の弟というのが、祖母が他界したら、
その前日の日付の遺言書を平気で出してくるような
タフな人たちですから・・・・。

そうなると公正証書もクソもなくなりそうで・・・・。
330無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 10:00:54 ID:idBLQ29R
>>329
何かあった時に公正証書遺言は控えが保存されているが、
自筆証書遺言は破られたり、燃えたりして消失したらサヨナラ。

最初から人の意見聞く気が無いなら、そのままケチればどうよ。
筆跡や印鑑まで精密に偽造できるような親戚なら、それを証明できなきゃ
おしまいだしね。
331無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 10:34:31 ID:P9KIv0Gh
>>320
こういう人間がいるから
弁護士が儲かるんだろうね

最低の人間だな
332無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 10:43:09 ID:9+7a0CT1
いろんな人間がいます
320のような人間のクズも沢山
しかしそれに気付いていないみたい
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/reader/200411/2004112900010.htm
333無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 12:58:07 ID:u/VRgaoZ
>>330
> 筆跡や印鑑まで精密に偽造できるような親戚なら、それを証明できなきゃ
> おしまいだしね。


ところが筆跡似せて普通に書いてそこらの印鑑でも通用しちゃうみたいですよ。
334無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 13:05:04 ID:idBLQ29R
>>333
実印の登録もケチってるのか。もう相談は終わっただろ。お引取りください。
335無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 13:13:58 ID:GdhRrOx8
お金も時間もけちるなら自筆遺言
後のトラブルを防止したいなら公正証書遺言で
結論は出ている。
あなたの親戚がどれだけ違法行為を行う可能性があるかは
ここではわからないので、お好きな方をどうぞ。
336無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 18:55:46 ID:l65dn8JD
私の親戚は「扶養や介護は遠慮してた」んだけど、遺産は等分って言ってきたんだよ。
>320はそいつらに似てる。
ただでさえ介護で疲れたところにこういうこと言われたら、むかつくより
むなしくなるよ。
337無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 19:05:52 ID:hDApkqK9
>>336
まぁ、まぁ、氏ねば楽になるよ。
338無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 21:47:58 ID:g6mzYd06
>>320は最低の人間だな
コイツこそ早く士ねば良いのに
339無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 22:58:56 ID:M8zBy2T4
少々込み入った話になるのですが、よろしくお願いします。
去年の5月ごろ、私は父の相続放棄をし、受理されました。
同時に相続権のある伯父二人に連絡をし、相続放棄をするようにお願いをしました。
ですが、二人とも相続放棄をしていなかったらしく、伯父のうち片方が強制執行を受けたようです。
(片方には財産がなかった模様)
先日、私のところに伯父(正しくはその息子)から苦情が来て、できれば私に借金を背負って自己破産してほしいというのです。
私は現在財産らしいものは何もないので、自己破産にかかるお金を全て負担してくれるのであれば話を受けても良いと返事しました。
(お恥ずかしい話ですが、生活保護を受けております)
ここで疑問なのですが、一度、放棄をした人間が(例え財産と呼べるものが負債しかなくても)相続を再度できるのか、ということです。
また、その場合、どういった手続きが必要なのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
340無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:02:17 ID:Gh1kauA9
>>339 できない。
341無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:03:40 ID:GdhRrOx8
>>339
すでに放棄しているのだから無理。
あなたはちゃんと伯父に放棄しろと伝えたのでしょ?
ならばあなたに責任はない。
342無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:08:36 ID:M8zBy2T4
>>340-341
即レスありがとうございます。
やはり無理ですか…。
家庭裁判所にも相談したのですが同様の返答でした。
で、少し考えたのですが、父が生前現金を20万円持っていたとします。
それを私が使ったとしても相続放棄の判決は生きるのでしょうか?
父の借金の額が半端ではないので伯父の家庭に負担をかけたくないのです。
何とかお知恵をお貸しください。
343無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:10:28 ID:Gm2CyH85
あなたが破産したところで相続放棄をしなかった伯父には
何の影響も及ばない
344無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:10:30 ID:GdhRrOx8
>>342
やめとけ。浅知恵はろくなことにならない。
生活保護が受け取れなくなったら困るだろ?
345無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:17:20 ID:M8zBy2T4
>>343
どういうことでしょうか?
父の相続人が私になった場合は伯父への借金督促はなくなるのではないのでしょうか?

>>344
確かにその恐れはあるのですが、そのことをずっと考えていたせいか病状が悪化してきているのです。
血液検査で明確に数値が上がってきてるのがちょうどこの話が出てきた時期と一致するのです。

やはり最初から私が相続したほうがよかったのでしょうが、当時もお金がなく、自力では自己破産できませんでした。
まさか伯父が二人とも相続放棄をしないとは考えもしなかったもので…。
強制執行を受けた伯父のほうは、私が借金を申し込む口実だと思っていたそうです。
346無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:18:53 ID:GdhRrOx8
>>345
相続放棄をしなかったのは伯父の自己責任だよ。
あなたがどうこうできる問題ではない。無理。
347無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:21:09 ID:CJV0PE+y
>>345
とにかく、本件は、相続放棄の撤回要件に該当しない。
無理だからあきらめろ。
348無責任な名無しさん:2006/03/06(月) 23:23:29 ID:M8zBy2T4
>>346-347
ありがとうございました。
もうどうしようもないんですね…。
349無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 03:11:10 ID:gzPzsObk
生活保護貰ってるやつらって、上手く立ち回ってる特権階級か、無知な社会的弱者かで両極端だな。
ま、普通の日本人は後者にしかなれないわけだが・・
350無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 03:32:52 ID:UcRyVvdd
わざわざそんなこと書く必要あるのかね。
351無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 05:59:05 ID:3Yrvijhy
>>334

遺言に実印登録なんて関係ないぞ。w
352無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 09:29:22 ID:B7XQUsj8
>>351
自筆はそうだね。適当な印鑑で偽造されて困るなら実印使えばいいって話じゃないの。
もっとも偽造は遺産相続の問題じゃないが。
353無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 09:35:24 ID:1FKIsNvY
>38 です。

その節は皆様のアドバイスありがとうございました。
名義変更の件は親と話をしましたが、生前贈与となり、税金もかなり違うので諦めました
その後も色々と調べたり、中古物件を探したりとしていたのですが、
その中で疑問に思うことがあり、お伺いしたく再度こちらに伺った次第です

アドバイスでも頂いたのですが、私が家賃として一定金額を、親の口座に振り込むなり、
領収を貰うなどして、相続時に兄に対抗できるのか? それは贈与とみなされないか?

上記の場合と、負担付贈与ならば、どちらが金銭的に余分な出費が少なくてすむのか?


ローンの残額はあと一千万程だと思います。
今から中古物件を購入すると、同額のローンを自分の為だけに組むことなり
自分の面倒だけを見ればいいのは楽なんですが、
家の残額を払えば、親の居場所も守れるし(介護や親の老後生活もかかってきますが)
先々考えると勿体ないような気がしてまだ悩んでいます。



354無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 11:31:06 ID:0jV8OXE4
>>353
あなたが支払った家のローン分は、持分を主張できるよ。
ただし、それが親への贈与だと思われたら、遺産分割の対象に
なってしまうので避けた方がいい。
あくまで、あなたが直接(親の口座を経ずに)ローンを払うこと。
そのための振り込みの控えは全てとっておいて、いくら払ったかを明確にしておくこと。
可能なら、ローン会社と話をして、今後のローンをあなた名義にしてもいい。
それならば贈与にならずに家の持分をあなた名義にかえられるかもしれない。
355無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 14:01:35 ID:5yt3D6rt
質問です。わかりづらいかもしれませんが、宜しくお願いします。

10年ちょっと前に、祖母が亡くなりまして…。
遺産相続の内容に「家は跡取りの○○(私達家族の苗字)に」と書いてありました。

祖母には4人の子供がいますが、叔父は20年以上前に死んだ父方の養子になり、
叔母の2人は嫁いでしまったので、現状で祖母の名前を継いでいるのは父(=私達)なのです。
しかも、父と叔母Aにしか跡取りがいない状況です。

裁判所によると土地等を4人で平等に分けねばならないようなのですが、
叔父がこの土地を1人1100万前後(合計3300万)で買いたいと言ってきました。
この値段は適正なのかを調停人に聞いてみたところ、ろせん価格?で適正だと言われました。
叔母2人はこの価格で納得しているのですが、いくらなんでも低すぎると思いまして、
知り合いの不動産屋に頼んで見積もりをお願いしてみたところ、
最低でも7700万円、もしかしたら1億でも買いたい土地だと言われました。

分けるならば、正式な跡取りなので東南の角地が欲しかったのですが、
それも今回調停人にそれは無理だと言われ、じゃあ売りましょうという事になったのですが、1人1100万前後…
そこで見積書を提示してみたところ、この価格では無理と調停人に言われました。
どうしてもろせん価格?じゃないと駄目なようです…そんな事ってあるんでしょうか…?

先ほどにも書きましたが、叔父には跡取りがおらず、もしこのまま叔父が買い取るような事になったら、
家を残しておく保障もありませんし、死んだ場合は全て嫁ぎ先のものになってしまいます。
第一、そんな低い金額で叔父に家を売ったら、平等もへったくれもないと思うんですが…
7700万円で売れば4人約2000万円前後…、税金で持っていかれたとしてもかなり違うんですが…
356無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 14:06:22 ID:0jV8OXE4
>>355
7700万円で確実に売れるとあなたが考えるのであれば、
伯父の呈示する3300万以上の金額であなたが買い取ると主張すればいいのでは?
357無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 14:11:16 ID:MlF2Dhgt
>>353
>私が家賃として一定金額を、親の口座に振り込むなり、領収を貰うなどして、
>相続時に兄に対抗できるのか?
対抗できない。
>それは贈与とみなされないか?
贈与じゃないから。
>>354氏も言っているように、ローン会社に相談して、ローンの名義をあなたに変える。
で、今まで親が払っていた金額と、これからあなたが払う金額の割合で、持ち分を決めて、
共有名義にして登記を変更すれば、贈与にもならないし、あなたの持ち分は相続の対象外
になるので、それが一番いい。

>>355
全く持って、状況が解らない。
弁護士に依頼して、調停には弁護士に出てもらえ。
358無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 14:12:14 ID:yTiXvZ2R
>>355
調停なんだから叔父の提示した金額に不満があるなら
応じなければいいだけの話です
359無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 15:40:16 ID:o1IdDmKw
>>355

> しかも、父と叔母Aにしか跡取りがいない状況です。

> 先ほどにも書きましたが、叔父には跡取りがおらず、もしこのまま叔父が買い取るような事になったら、
> 家を残しておく保障もありませんし、死んだ場合は全て嫁ぎ先のものになってしまいます。

遺産分割に跡取りがいるとかいないとかは考えるべきではないぞ。
360148:2006/03/07(火) 16:55:31 ID:vpFlxNat
以前書き込みさせていただいた148です。
あれから遺言書をAに見せて、状況を話しました。
すると遺留分しか自分はもらえないという事実は納得したようでしたが、
問題はいくらの中の4分の1かという事になりました。
148で書いたように、祖父の遺産は土地と家で500万円、預貯金が1500万円しかないにも関わらず
Aは、生前の祖父から10年程前に約5000万円ほどの預貯金があると
聞いていたと言い出しました。
確かに10年前には祖父名義で2500万円程の預貯金はあったらしいのですが、
その後、亡くなるまでの祖父の介護・看病で大分使ってしまい、1500万円になってしまいましたが
5000万円なんていう額がどこから出てきたのか不思議でなりません。
また祖父の名義のお金を、祖父の介護や看病に使った事にも腹を立てているようです。
Aからすれば、全く手を付けずに残っていた5000万円4分の1を貰えると思っていたようなので、
現在1500万円しかないと何度も言っても全く信じませんし、
残りは名義を変えてしまったのだと言い張りっています。
最初からそんな額のお金はどこにもないと言っても、全く聞く耳も持ちません。
最初から祖父の財産はこれだけの金額しかなく、名義の変更もしていないという事を
証明できる方法はありませんか?
どのようにしたらよいか、どなたか教えて頂けませんでしょうか。
361無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 17:00:25 ID:0jV8OXE4
>>360
とりあえず調停をしなよ。
そのなかで、祖父死亡時の通帳の写しを全て提出する。
それ以外にあるはずだとAが主張するなら、それはAが立証しなければならない。
祖父の介護や入院費用の領収書や明細も提出するとなお良し。
362無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 17:02:58 ID:0jV8OXE4
ごめん。361は撤回。
すべてあなたの父に相続させるという遺言があるんだよね?
ならば、いっさい放置でいい。
Aから遺留分請求の訴えが起こされるまで、全て無視していいよ。
ただ、祖父の介護入院費用の明細だけは念のために取っておいてね。
363無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 17:04:56 ID:0jV8OXE4
もうひとつ
あなたからAに「あなたには遺留分しかありません」なんて言う必要はないんだよ。
遺留分はAから請求してはじめて問題になる権利なんだから。
364無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 17:49:47 ID:a+NDQySI
>>360
うちの場合も同じようなことがあり
過去3年分の通帳のコピーを税理士さんに提出しました。
365無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 17:52:53 ID:94aq6fDa
以前別の場所で質問したのですが、もう少し詳しく知りたいので質問します。
父、母、父の愛人、父の母(A)、父の母の妹三人(B)と(C)と(D)、Bの娘(E)、Dの息子(F)
4年前、愛人が元で父と母は別居しています。離婚はしてません。
4年前から父と愛人はB、Cが同居してた家にちょくちょくやってきていたようです。
昨年秋、Bは体が悪く娘Eの家で暮らすことになりました。
このとき、Cを一人にすることができず、もめた結果父が世話をすることになりました。
昨年12月、Cが亡くなりました。遺産は2000万だそうです。遺言書はありません。
Cには子供がおらず、残りの兄弟3人で分けます。
しかし、AとDは他界しており、必然的にBと父とFに分けられます。
ところが、父はCをあずかっていたため、Cの通帳、はんこ等を握ってるそうです。
これに対し、Bは父に甘いのと痴呆症のためかあいまいにしており、Bの娘Eは父に無茶苦茶な理由で怒鳴られ、疲れたといっているそうです。
一方Dの息子は死亡すら知らされていません。
このため遺産に絡んでる人間は誰も裁判等を起こそうとしません。
この状況で母は、父をうらんでることもあり、このままでは父に全て遺産がいってしまうと考えています。
この場合、母は相続には無関係なのですが、Dの息子に知らせたり、裁判等で父にきちんと遺産分配をするよう訴えることはできるのでしょうか?
また、どのようにしたら父に父の分以外の遺産が渡るのを止めれるでしょうか?
なお、Cの葬儀は父と愛人のみでいつの間にか行われ、Eと母にそれが知らされたのが1週間後でその他にもかなり不審な点があり、Eと母は感情的になってます。
ですので、通帳等を実際に持っていても預かってるだけかもしれませんし、
父が遺産目的でCを預かった証拠もありません。おそらくそうではないかということです。

ここで母は第三者なので相続財産の保存に必要な処分を命じてもらうことはできないらしいのですが、
(家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。)
告発という形はできないのでしょうか?たとえ告発しても父が持ってるだけでは不起訴になる気がするんですが・・・。
また他に方法はないでしょうか?私としてはFに伝えるのいいと思うのですが。アドバイスよろしくお願いします。
366無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 17:55:38 ID:0jV8OXE4
>365
母は死亡をFに伝えることはできる。
それ以外はできない。
367148=360:2006/03/07(火) 18:21:36 ID:vpFlxNat
レスを下さった方々、ありがとうございます。
>361〜363
はい、私の父に全て相続させるという公正証書遺言があります。
分かりました。そのまま放置でよいのですね。
祖父の介護・看病に関する領収書もとってあります。
領収書に残らない出費も、介護・看病をすると結構あったりもするんですけど。。。。
ただ、そんな額のお金は今も昔もどこにもなく、
隠したり騙したり一切していないという証明がしたかったのです。。。。

>364
その通帳自体、名義を変えてしまったのだろうとかもっとあるだろうとか、疑いをかけてくるのです。
いくら正直に全部見せても、コピーを渡しても、全部出しなさいの一点張りなのです。。。。
368無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 20:33:17 ID:MlF2Dhgt
>>367
「納得いかないのなら、裁判してくれ。」だけでいいよ。
369匿名:2006/03/07(火) 22:54:58 ID:smz1oqWH
司法ジャーナル2004年6月28日号ニュース速報
その4より
【弁護士懲戒】大阪弁護士会、
北尻総合法律事務所の工藤展久氏を戒告処分に
●弁護士12年のキャリア
日弁連は2004年6月25日付の官報に
大阪弁護士会が78年度日弁連会長を努めた弁護士会の長老、北尻得五郎氏(88)が主宰する
北尻総合法律事務所の工藤展久(42)=92年登録、44期=を戒告処分にした旨を公告した。
370匿名:2006/03/07(火) 22:56:21 ID:smz1oqWH
公告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会より以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条1号の規定により公告する。
                  記
1懲戒を受けた弁護士 氏名 工藤展久
登録番号22505
事務所 大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル501
北尻総合法律事務所 住所 大阪府吹田市千里山東4-8-3-604
2懲戒の種別 戒告
3処分の理由の趣旨
被懲戒者は、A及びBからCの懲戒請求者に対する預託金返還請求訴訟の依頼を受け、
Cの委任意思を直接確認しないまま、
Aらの用意したCの委任状などを用いて、
2001年11月13日訴訟を提起し、2002年3月29日、
全面勝訴の判決を得た。
その後、Cが本件に全く関知していないことが判明し、控訴審においては、同9月4日、
本件訴訟の提起及び追行が無件代理行為で不適法なものであることを理由に一審判決が取り消され、
訴えを却下する旨の判決が言い渡された。
被懲戒者は、1998年頃からAの紹介で数件の預託金返還請求事件を処理しており、
本件においては、C名義のゴルフ入会保証金預かり証書の原本を預かるなどの事情があったとしても、
被懲戒者がCに対し本件訴訟提起の意思を直接確認するべきであった。
それにもかかわらず、被懲戒者がこれを怠り、
本件訴訟を提起し、追行したことは、
Cが懲戒を求める意思がないことなどの事情を勘案しても、
裁判の公正及び適正手続の実現に努める弁護士の義務を怠り、かつ弁護士に対する社会の信用を失わせるものである。
以上の被懲戒者の行為は、
弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行があったときに該当する。
4 処分の効力の生じた2004年5月24日
2004年8月1日 日本弁護士連合会
「日本弁護士連合会の発行書物
自由と正義の平成16年8月号」より
別で、ある女性にストーカーをして、ネットにエロ写真を貼り、「レイプして自殺させるか殺してくださいな」とある。悪徳三流エロストーカー弁護士や事務所に依頼すると危険。「工藤展久」「北尻総合法律事務所」で、検索を。
371無責任な名無しさん:2006/03/07(火) 23:29:05 ID:G4E99SEQ
>>320
お前早く士ね余
372353:2006/03/07(火) 23:36:57 ID:1FKIsNvY
ありがとうございました。
アドバイスを頂けてすっきりしました。
近いうちに、親とローン会社とで話をしたいと思います。
373無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 00:39:31 ID:F9PVZ5/l
>>366
実に簡潔な答えです。
ありがとうございます。
374無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 12:50:48 ID:cQUP+sLY
遺産相続について、弁護士に相談したいことがあります。
ホームロイヤーズってどうでしょうか?
375無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 12:54:43 ID:HyGP62W6
>>374
実際に弁護士と話して依頼するかどうか決めるのがいいと思いますよ
弁護士会主催の法律相談(30分5250円)に行かれたらいいでしょう
376無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 17:55:49 ID:89bqdhTN
相談お願いします。

去年10月、父が他界しました。
父は借金の連帯保証人になっており、プラスの財産も
ありませんでしたので、すぐに財産放棄しました。
しかし、つい先日父の叔母の財産の相続権が
父が他界した事によってまわってきたと知らせを受けました。
父の叔母は3年前に他界しており、叔母には配偶者も子供もいないとの事です。
(3年経った今でも、まだ遺産相続で決着がついていないそうです。)
父の相続放棄をした私に父の叔母の遺産を相続する事は可能でしょうか?

宜しくお願い致します。

377376:2006/03/08(水) 17:58:16 ID:89bqdhTN
財産放棄→相続放棄 の間違いです。すみません。
378無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 18:00:06 ID:xTikRi9T
>>376
できない。
叔母の財産は父が相続し、それをあなたが相続するのだから
父の財産と一緒に相続放棄している。
379376:2006/03/08(水) 18:03:12 ID:89bqdhTN
>>378
ありがとうございます。
プラスの財産がある事を知らなかったのですが
その場合、相続放棄の取り消しは出来ますか?
380無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 18:14:16 ID:xTikRi9T
>>379
単に知らなかっただけでは無理。
騙されたのなら可能性はある。
381376:2006/03/08(水) 18:15:44 ID:89bqdhTN
>>380
ありがとうございました。
参考になりました。
382無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 18:16:05 ID:qaFjcZNM
>>376
相続放棄は民法939条で「その相続に関しては」と規定している。
別の相続なので放棄したことにはならず代襲相続できる、という説もある。
この辺は難しいところなので、専門家に相談した方がいいかも。
それとは別に一度承認された相続放棄を取り消すのはまず無理。
383無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 18:17:37 ID:xTikRi9T
>>382
>別の相続なので放棄したことにはならず代襲相続できる、という説もある。
なくなった順番が逆の場合でしょう。
384無責任な名無しさん:2006/03/08(水) 18:21:04 ID:xTikRi9T
>>382
しかも、「父の叔母」なら相談者は代襲相続できないし。
(相談者の父方の叔母の書き間違いの可能性もあるが)
385無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 09:22:59 ID:GnJzXpHO
親が借金ばかりだが、未婚の叔父伯母が資産を持っていたりする場合
どっちが先に逝くかで結果が大きく変わるよなぁ。

386376:2006/03/09(木) 11:58:10 ID:B+QeLicv
いろいろありがとうございます。
例えばの話ですが、父の相続放棄をした事を隠し
父の叔母の財産を相続した場合、罪に問われたりするのでしょうか?
387無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 12:36:28 ID:kj4t/fgT
>>386
そもそもあなたに権利はないから詐欺罪になる可能性があるよ。
しかし、あなたに権利が回ってきたのに、まだ遺産相続で決着がついていないって何?
388無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 15:01:50 ID:GU69QyCH
先月父が病死して遺産相続をする事になりました。法定相続人は母、兄、私の3人です。
お金持ちの家では無いので、遺産と言っても保険金と家くらいしかありません。
不動産の相続などは、やはり行政書士などに頼まないと素人がやるのは難しいでしょうか?
ググったりして色々調べてはみたんですが何が必要なのかとかイマイチよく分かりません・・・
誰か詳しい方教えて下さい。
389無責任な名無しさん:2006/03/09(木) 15:09:07 ID:So33zNBs
>>388
行政書士に頼むのが間違い。
相続税の心配が無く、遺産の取り合いもなさそうなので、後は不動産の登記があるから、
司法書士に頼むぐらい。
390376:2006/03/09(木) 17:25:08 ID:B+QeLicv
>>387
18人の相続人がいるのですが一人が納得しないので決着がつかないようです。
391無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 06:54:46 ID:64aoSE7M
>>388  保険金は、受取人が死亡した被相続人(この場合父上)か未指定の時以外、遺産にはなりませんよ。
392無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 06:57:22 ID:64aoSE7M
>>390 何にどういう意味で納得がいかないかで、どうすべきか分ってくるし、考えて行くて事も決まっていくのでは?
393無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 08:34:24 ID:JKhVBWx/
>>390
あなたに相続する権利が無いっていってるんだから対岸の火事だろ。

もらえないの、わかるか?
394無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 14:18:11 ID:gJw4fq/F
355です。親からもっと詳細な事を聞いたので書きます。

遺書には土地は私達のものになると書いてあったそうですが、
裁判所によると、4人(伯母2人、伯父、父)で分けなければならないそうなのです。

そこで伯父が1人1100万円づつ支払い、この土地を買い取りたいと申し出てきました。
伯母2人はこの金額で納得しているのですが、少ないと思った父は不動産業者に見積もりを頼んでもらったところ、
7700万〜1億円でも買いたい土地と言われたようです。

調停人にこの事を話すと、土地は7700万円で売れるかもしれないが、
”売る”わけではないのでその価値にはならない、1100万円が妥当と言われたそうです

>>356
>>355で、伯父一人だけが…という事を書きましたが、家(土地)は絶対に売らないという約束がされているようです
なので、この家を売って、その差額を他の3人に支払うという事は出来ないようです

>>357
やはりお金をかけてでも弁護士を雇った方がいいのでしょうか?

>>358
調停人にその額では無理と言われたようです(売るわけではないので適正な価格ではないとの事)
395無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 14:35:29 ID:A1K9R9cJ
>>394
売ってはいけない不動産であれば、
>”売る”わけではないのでその価値にはならない
というのも一理ある。
その土地が7700万円以上の価値があると考えるなら
1 3300万円以上の金額であなたが買い取って、そのままあなたが所有する
2 弁護士を頼んで強硬的な態度に出る
お好きなほうをどうぞ
396無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 16:47:16 ID:KvWlvijE
>>394
3人が1100万で納得しているのなら、あなたの父が3300万で
買えば良いだけだと思いますよ。
まあその時は叔父さんがゴネそうな気がしますが。

>やはりお金をかけてでも弁護士を雇った方がいいのでしょうか?

あなたの手に余るようであれば。
397無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 19:16:38 ID:CzA9OBc4
>>394
そもそも、何がしたいのかが解らない。
例えば、売ることに同意だけど、価格が低い。って不満だけなら、調停では無理と言われて
いるのなら、後は、裁判しかない。
おそらく、裁判でも、調停で言われたことが支持されるが。
と言う事で、弁護士に依頼しても無駄。
と回答できるが。

何をしたいのかが明確になっていないから、何の相談にもならない。
398無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 19:22:27 ID:CzA9OBc4
>>394
あ、後、
>遺書には土地は私達のものになると書いてあったそうですが、
>裁判所によると、4人(伯母2人、伯父、父)で分けなければならないそうなのです。
裁判所がこんなことを言うこと自体がありえない。
土地以外の財産も含めて、遺言書を遺留分に注意して書いてあれば、土地の相続は
遺言通りだし、その他の財産は特にない場合、叔母二人と伯父は1/8ずつしか相続
出来ない。
そもそもの遺言が無効なのか等、必要な情報が君から提供されていない。

必要な情報もなく、何をしたいかも言わない状態なので、
「細木数子に聞いてこい。」としか回答できない。
399無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 23:28:24 ID:JIk9ALZB
>>394です、お返事ありがとうございます

父の言ってる事が無茶苦茶なので、ちょっと遺書を見させてもらいました。
そこには「土地は父に」なんて書いてませんでした…申し訳ないです。
ただ「(父の)住む家はなんとかしてやってください」と書いてありました。
遺産の管理については、伯父に任せるとの事が書いてありましたが、ちゃんと分ける事と書いていました。

混乱させてしまい申し訳ありませんでした。

>>395-396
3300万円以上のお金があればいいんですけどね…orz
ちなみに、7700万円以上の価値が”あると考える”ではなく”ある”そうです

>>397-398
家に住み続けたいが、調停人に分けるしかないと言われて、
それならば土地の角地が欲しいと申し出たら、それは無理だと言われました。
なので、消去的に売るという選択肢しかなくなり…という事です。
400無責任な名無しさん:2006/03/10(金) 23:39:40 ID:igv2RKbW
>>399
はっきり言って、交渉によっては金額がかなり違ってくる案件なので、
弁護士入れた方が賢いよ。
弁護士代ケチって、何千万損する事の無いように。
401無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 00:40:36 ID:yroTgTzN
>>399
>ちなみに、7700万円以上の価値が”あると考える”ではなく”ある”そうです
売れない限りは「市価」なんて何の意味もないんだよ。
それに
>3300万円以上のお金があればいいんですけどね…orz
土地に抵当権をつけるといえば、喜んで銀行はお金を貸してくれると思うよ。
その程度のリスクも背負えないならあきらめるんだね。
402ご教授お願いします:2006/03/11(土) 01:04:36 ID:DbzEPsD1
養子縁組をして婿養子に入りましたが、
義理の妹が旦那と子供2人連れて、私の婿入り先にかえってきて、
11人家族でギクシャクしながら、1年2ヶ月あまり生活した後、
結局、私たちが出て行くことに成り
現在は妻と子供とで暮らしています。
妻の親父は、私が婿に入るときに私の財産の全額と、入っている保険を
書き出して来い。
というような人です。
将来に備え、弁護士に相談すべきことがありえるのか、最近思い悩むようになり
ここに書き込みました。
世の中、女性の権利とかせく原とか色々騒がれますが、男にもそれなりの
権利があってもいいと思うのですが.......
403無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 01:06:55 ID:yroTgTzN
>>402
何を聞きたいの?
404ご教授お願いします:2006/03/11(土) 01:24:08 ID:DbzEPsD1
実は、現在私の実家が保有する土地に私が900万円出して
小さな家を建てたのですが、そのとき妻の両親は、こうなったのも
新婚間もないところに妹夫婦が帰ってきたせいもあると言って、
かかった費用の半額でも出す。
と言っていたのですが、12年立ったけど何にもなしです。
何とか、将来的に当然の権利であるならばそれを主張したいのですが....
405無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 01:33:33 ID:EsIlzxwV
>>404
贈与の約束なので、書面がなければいつでも取り消せる。
仮に書面があっても10年経過してるので時効。

あとは、相続する権利があるだけ
406無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 01:33:56 ID:yroTgTzN
>>404
自分の住む家を建てるお金を、自分で出したというだけでしょ?
親が自発的にお金を出してくれるならともかく、そうでないなら
なんら請求できない。
407ご教授お願いします:2006/03/11(土) 01:44:56 ID:DbzEPsD1
義理の親父は頭がよく、本来なら相続できうる財産も
私には来ないようにするすべを、心得ているような機がします。
公平な相続があるならば何を持って公平さを図るのでしょうか?
408ご教授お願いします:2006/03/11(土) 01:47:54 ID:DbzEPsD1
妹の性格は下記のとおりです。
妹は妻とは正反対の性格で、私の財布からお金を抜いたり、
昔、すけ版だったらしく、怒鳴ったりするときなどやくざ顔負けです。
カレーを作ってくれたことがあるのですが、ガラスが入っていたり
新婚間もない私たちの部屋へきて、この部屋くさぁーとかあれのにおいが
するわぁーとか、平気でのたまうような女です。
409無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 02:05:41 ID:EsIlzxwV
>>407
洋紙だから遺留分はある。そもそも相続なんて棚から牡丹餅なんだから過大な期待を
しないほうが良いよ
410無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 09:11:08 ID:DRJPFOKl
>>408
そういう相手なら、今はおとなしく付く合って、
妻の両親が亡くなったら、専門家に間に入って貰って相続をうければ良いんじゃない?
どんなに両親や妹が動いても、あなたは妻の両親の養子なんだから、
養子縁組を解消しない限り、子供と同じ権利で保護されているから。
411無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 10:07:41 ID:XS5BTsUG
>>407
義理の父親からの遺産を期待しないかわりに面倒も見ない。もし面倒を見る段になったら
義理の父親の財産で老人ホームにでも完全介護の病院にでも入れてしまう
今同居しているならすぐに出て行く、親族とも付き合わない
これがあなたからアクションを起こせる公平だよ

義理の父親が何も残そうとしていないのなら
何かを期待して我慢するというのは何の意味もない我慢に終わる可能性が非常に高いと思う
もうひとつ、今のうちからどんどん贈与としてもらってしまうというのもひとつの手だけど
義理の父親がそういう条件を飲むのか
死後その贈与分について揉めるという可能性もある。
412ご教授お願いします:2006/03/11(土) 13:50:27 ID:TSwt04el
m(__)m
ありがとうございます。
後でわかったことなのですが
私には一億円を超えるような生命保険がかれられているようです。
昔から米3升あれば容姿に行くなというのもあたりかもしれないです。
義理の親父は農協に勤めていた関係で、保険にはかなり詳しいです。
要は馬鹿になるしか手がないような....
413無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 16:00:17 ID:zCOeDmWG
>>412  「ご教授」じゃなくて「ご教示」
414無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 16:52:00 ID:Cp6erfao
キチガイの妄想に見えてきたのですがどうでしょう
415無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 16:59:01 ID:tGEvZ0BX
質問させてください

○被相続人(死亡した者)とあなたとの関係
 父方の祖母

○相続人の人数、被相続人との関係
 叔父(祖母と同居)、姉、自分(父は既に他界)

○死亡時期
 昨年

○相続財産(不動産、預貯金)
 不動産メインだと思います

○遺言、生前贈与、相続放棄の有無
 他界した祖父の公正証書遺言
 (祖父→祖母→叔父と全てを移行するように書いてあるらしい)

○争いになっている事柄
 以前から、私たちに遺留分を放棄するようにと言ってきていましたが
 祖母の死後、一切そのことに触れません(放棄期限もせまっています)
 こちらから聞くより、向こうからの連絡を待ちたいのですが
 遺言があるからと勝手に財産を処理されてしまうことはあるのでしょうか
 感情的に、絶対放棄したくないのです 

どなたか、ご回答お願い致します  
416無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 17:07:37 ID:MgRcV/jY
>>415
遺留分はあなたと姉から請求しないと貰えないよ。
叔父に100%相続させるという遺言があれば、
叔父は祖父の財産を自由に処分できます。
417無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 17:48:15 ID:tGEvZ0BX
>416
素早いご回答ありがとうございます
こちらが請求せずに期限切れになるのを待っているぽいですね

重ねて質問で申し訳ないのですが、
遺言の内容を詳しく知らなくてもいきなり請求出来るのでしょうか?
418無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 17:48:55 ID:Is59zEyq
>>415
一年たったらもう請求できないよ、今すぐ対抗しないと終わり。
419無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 17:52:15 ID:DRJPFOKl
>>417
できる。
それに公正証書遺言なら、公証人役場で謄本の請求できるよ。
420415:2006/03/11(土) 17:56:47 ID:tGEvZ0BX
>>418>>419
行政書士の方にお願いすればいいのですよね
すぐに対処したいと思います

全くの無知ですので、助かりました
どうもありがとうございました
421無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 19:13:48 ID:nCOkS1fI
叔父にあたる人がなくなりました。叔父の配偶者は既に他界、子供・配偶者
はいません。叔父には、ほかに兄弟が3人いますが、二人は健在ですが
残り一人は他界(私の父)しています。この場合、遺産は健在な二人の
兄弟で相続することになるのでしょうか?


422無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 20:41:40 ID:tgOVR2/T
>>415
祖父の遺言だけなら、祖母の相続に関しては関係ない。
従って祖母の死亡に伴う相続は法定通り。
423無責任な名無しさん:2006/03/11(土) 20:45:23 ID:tgOVR2/T
>>421
あなたも相続人。あなたの父の分(1/3)をあなたと(もしいれば)あなたの兄弟が
相続する。
(もちろんあなたの父方の祖父母が他界していることが前提だが)
424415:2006/03/11(土) 23:14:05 ID:tGEvZ0BX
>>422
レスありがとうございます
祖父の遺言書は「祖母が死去した際に開封する」ものだったそうで
不動産の名義などは祖父のままになっていて
祖母をすっとばすという形になるらしいです
そういった方法は不可能、ということでしょうか?



425無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 00:06:00 ID:tH4O0YUJ
>>420
行政書士の所に行った時点で、負け決定。もう終わっちゃうよ。
弁護士の所に行くように。
426無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:25:12 ID:9w6o52eG

親が死んで、相続で子供が得た土地を、子供の名義にしたときに、相続税とは別に、不動産取得税、取得税を払う場合があるのでしょうか?
427無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:31:13 ID:KQja+hzo
質問です。
遺産を分割するときに、相続財産に含まれる自宅の評価額というのは、
その物件を売却したときの価格で計算するものなのでしょうか?
428無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 01:55:44 ID:bZ427ksh
>>426
税金板へ。

>>427
税金板へ。
429無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 04:26:30 ID:6oUpTl0d
>>426 たしか不動産取得税は非課税で、名義変更についての登録免許税が掛るはず。4月から倍増だったかな。
>>427不動産の評価は、原則的に、時価(分割する時点で、他者に売却するとした場合の価格)で評価します。
しかし、分割協議の中で、全相続人が一致出来る時は、相続税がかかるかどうか等によって、検討して
調整しても良いでしょう。ただ、何故、時価と言う原則があるかと言えば、それが基本的にどの立場からみても、
分割に際して公平になるからで、それで一致するのが相続後の事もあらゆる意味で考慮して社会的に公平で賢明と
考えられるからでしょう。
また、不動産を分割して分筆し相続することも考える場合には、分筆の仕方で不動産の評価は変化しますので、
不動産鑑定士に少なくとも簡易鑑定くらい依頼すべきでしょう。
時おり、相続税もかからないのに、不動産の評価を路線価(相続財産の相続税の課税評価に使う)を、税理士に
依頼して、時価とかけ離れた、素人でも出来る様な計算結果で、百万から数百万も費用をとられて、もめている
ケースも多発しています。同じ費用があれば、簡易鑑定も出来るのですから、その方が明らかに賢明でしょう。

分割協議では、資産の全容を出す事までは、仲の良い話合いよりも、けじめをつけた客観的な、なれ合いの無い、
対応が賢明です。その資料が出た後は、自由に仲良く?話し合うのが良いでしょう。
430無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 07:55:52 ID:/qVKqTzN
>>415
遺言があるって事は
じいさんはお前にやりたくないってことだろ
じいさんの築いた財産なんだから
その意思を尊重しろ
431無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 10:53:29 ID:QaSPgsYu
>>420
とりあえず遺留分減殺請求を出すときに誰に依頼するかは別として
今後のことを考えるのであれば弁護士に相談すべきだと思うけど
自分で出来るということでなければ・・・
432無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 11:01:05 ID:QaSPgsYu
>>427
相続人同士が話し合って納得した方法で決める。
売却したときの価格でみんなが納得するならそうすればいい。
どうしても決まらない、でも分割したいという事であれば、
不動産鑑定士に鑑定してもらうことになると思う。
何を持って適正な評価額とするのか、これで揉めるのが相続。
433無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 19:33:28 ID:+jfojSiE
まだ実際には亡くなっていないのですが、相談させて下さい。

被相続人(予定)は父の叔母(私の祖母の妹)です。Aとします。
Aは未婚で両親・姉妹(姉二人・うち一人が私の祖母)は既に他界しており、
相続人は甥・姪にあたる、父・父の妹B・父の妹Cの三人かと思います。
20年程前からA名義の土地建物(といっても私の祖母の実家)に私達家族と
A姉妹の8人で生活していましたが、その間の生活費や光熱費等は父が負担して
いました。
B・Cはそれぞれ別の土地に嫁いでおり、親戚付合いはほとんどありません。
父はAが亡くなったらB・Cにいくらかの現金を渡し、相続を放棄してもらう予定で
いたようですが、その父が急逝してしまいました。
現在はその家に母が一人で住んでいますが、父が亡くなった今、相続人はBとCの
二人になるのでしょうか?
それとも父の子である私達兄妹(兄・兄・私)にも相続権はあるのでしょうか?
ちなみにAは10年程前から痴呆症で要介護となり、施設に入っています。
その費用は現在も母が支払っており、Aの資産は土地建物以外にありません。
B・Cは祖母の葬儀にも参列せず、それでも貰う物はきっちり貰っていった人達
なので、今後Aが亡くなったとしたら、やはり相続分はきっちり貰っていくと
思われます。(父亡き今、交渉の余地はなさそうです)
この場合、介護や生活にかかった費用を差し引くことはできるのでしょうか?

長文・わかりにくい内容で申し訳ありませんが、どなたかご回答くださいますよう
お願い申し上げます。
434無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 19:38:39 ID:6oUpTl0d
>>432
まあそうだけど、>>430 が詳しく言っている様に、相続のもめ事には二つのステップがあって、
一つ目は、遺産総額の評価の妥当性と公平性、第二は、遺産の分割割合の妥当性、公平性。
前者は、第三者を入れるという比較的単純な手法で乗越え易く出来るし、裁判になったら結局そうすることになる。
後者が、揉めると、中々難しい難物。ただ現実には、両者が入り乱れると、十年くらい経ってもざらに未解決とい
うことになる。二つを分け、ひとつひとつ意見交換含め文書等に残しながら進むのが、揉めそうな予感の多いにある
ケースでの賢明なやり方。
435433:2006/03/12(日) 19:39:59 ID:+jfojSiE
すみません。>>433ですが、>>423をによれば、どうやら私達兄妹にも相続権が
あるようですね。
タラタラ書いていたら似たような質問があり、重複して申し訳ありませんでした。
介護費用等を差し引いて考えることは可能か、教えて頂けると助かります。
436無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 19:57:12 ID:6oUpTl0d
>>433
父上が亡くなっておられるので、Aが亡くなれば、あなたがたが父の代りにその相続人になります。
こういう場合は、はっきり言うと、母上に居住を諦めて頂き、家を売却し、あなた方に相応の分割を
金銭的にしてもらう方法も最悪の選択肢として居る事を相続人に伝える事で、揉め方が多少緩和する
事があります。主張としては、家をあなた方兄弟の名義にする代り、金銭で叔母達に分割をする方法、
全相続人の共有として母から賃貸料を取る方法(協議中は法的にそういう状態です)、などがあります。
やはり、母上は家に住み続けたいという事なのでしょうか?
生活にかかった費用は、ちょっと分担させられないのではないかと思います。介護の費用も、あなた方が
そのAの家にある意味無償で住まわせて貰っているのでしたら、請求はなかなか難しいのではありませんか?
437433:2006/03/12(日) 20:13:56 ID:+jfojSiE
>>436
早速ありがとうございます。
私達にも相続権があるとのこと、少しホッとしました。
私達兄妹は既に各々家庭を持っているので、実家の建物や土地に未練はないのですが、
やはり母は父との思い出もありますし、できるなら住み続けたいと思っているようです。
けれど現実には難しいようですね。
(賃貸料という方法は、B・Cとの関係が続くとういう点で母が拒否しそうです)
生活費は仕方ないにしても、介護にかかった費用については正直残念です。
現実的には売却以外に道はなさそうですね。
ご親切にありがとうございました。
438無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 21:16:27 ID:XjxetO7u
>>433
残念ながらあなた達には相続権はありません。
>>421とは1代違います。
兄弟の代襲相続はその子(甥姪)まで。
遺言書を書いてもらう以外に手はなさそう。
439無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 21:24:12 ID:23fe7AOo
>>433
遺言も良い手だけど、母がAの養子になれば、母がすべて相続できる。
Aが生存しているなら、話し合いなされ。
440無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 21:27:50 ID:6oUpTl0d
>>437
あなたの叔母に当るのと勘違い致しました。すみません。亡くなった父上の叔母でしたなら、
>>438 氏の言う通りでしょう。
つまり、家についてあなた方家族に権利が全くないことになりますので、居住している占有者の母上
の権利のみです。退去する際の費用等以外は請求困難でしょう。よく家族と二人の叔母上ともご相談さ
れるべきですね。
441無責任な名無しさん:2006/03/12(日) 21:28:45 ID:XjxetO7u
でもよく読んだら痴呆症か。困ったね。
成年後見つけて、介護費用をきちんと
清算するのかな。
442433:2006/03/12(日) 22:07:26 ID:+jfojSiE
皆様ありがとうございます。>>433です。

相続人はB・C二名のみなんですね。残念です。
Aは父に相続させるつもりだったみたいですけど、重度の痴呆症の為遺言や
養子の件は見込めません。
祖母の相続の時も、Bが「そんな義理はないから」と一度は辞退したものの、
Cに「義理は無いけど権利はある」と言われ、結局は二人ともしっかり相続したので
話し合いもできない気がします。(Cの子が弁護士です)

成年後見人については今初めて知りましたが、四親等までが申請できるということで、
私達でも申請はできるみたいですね。
もう少し調べてみますが、この制度は今のうちに利用した方がいいという事でしょうか?
それから、介護費用の精算ができると仮定して、その件や占有者の退去費用の件など、
まとめて相談するならやはり弁護士でしょうか?
そして、Aが亡くなってからではなく今すぐに動いておいた方がいいのでしょうか?
無知ですみませんが、わかる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
443無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 07:52:53 ID:5BDBjH3w
>>434
評価に対する認識があますぎないか?
そもそも誰がどういう基準で選出した鑑定人なのか
鑑定結果にはどういう態度で望むのか
簡単に文章で残しながらなんていっても文章に残しましょうそうしましょう
文章どおりにしましょうそうしましょうとはいかない。
むしろ割合の方は法律で決まっているので特殊なケースを除いてほとんど争う余地は無い。
444無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 07:56:21 ID:5BDBjH3w
>>442
依頼するかは別にして今すぐ弁護士に相談
445無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 10:47:01 ID:5HFzgzjQ
>>443
ここで論争してもしょうがないと思うけど、「第三者」とは何か良く考えて欲しい。
そこに、「そもそも誰がどういう基準で選出した鑑定人なのか 鑑定結果にはどういう態度で望むのか 」
はふくまれている。文書に残してと言ったのは、往々にしてそういう事さえ不可能な状況があるから。
その通りに行かないのは残念ながら現実でしょう。ただし、これがあるのとないのとでは、大きな違いが
出てくる。
そして、当然そういう努力も虚しく、協議自体が紛糾停滞した場合には、調停か、弁護士に依頼する形が
賢明でしょう。
446無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 11:07:32 ID:z4RxtvzQ
突然ですが、以下の質問をお願いします。

先日、祖母が他界しました。
祖母には4人の子供、祖父は既に他界しています。
・長女
・次女
・三女
・長男
家、土地の名義は全て長男のもので、
貯金、現金を4人で分割相続すると
話し合いで決めたそうですが、
長男は30年あまり祖母と同居しており
法律的には全て長男が相続することも
可能だと法律相談所で聞いてきたそうです。

質問は、本当に長男が全て相続可能なのか?
相続可能ならばなんという法的根拠でしょうか?

長くなりましたが、よろくお願いします。
447無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 11:21:57 ID:eXMCoJUf
>>446
>相続可能ならばなんという法的根拠でしょうか?

寄与分?
長男に聞くのが一番だと思うが・・・。
448無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 11:32:42 ID:6sRa4GYq
>>446
当事者が納得すれば可能。
納得しないなら法定相続が基本。
449446:2006/03/13(月) 11:33:07 ID:z4RxtvzQ
>>447
さっそくの返事ありがとうございます。

長男の言動は常々怪しいかぎりで…
法律相談の話もどこまで信じていいのか
分からなくて相談させて貰いました。

(寄与分)第904条の2 では
特別の寄与をした者に…ってありますが、
全額長男が相続できるものでしょうか?
450446:2006/03/13(月) 11:38:24 ID:z4RxtvzQ
>>448
やはり1/4づつが基本なんですね。
ありがとうございました。
451無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 11:48:44 ID:5HFzgzjQ
>>446
法的に複数の相続人が居る時に一人だけが相続出来る場合は、協議でそのように合意できた時、
あるいは当初複数人居た相続人が、放棄等で一人になった時、遺言で一人に相続させる様になっ
ており、異論が無かった場合だけです。被相続人と一緒に暮らしていただけで、特別の法的権利
を得る事はありません。むしろ、色々特別に利益を一人だけ得ていることもありえます。
452446:2006/03/13(月) 12:00:54 ID:z4RxtvzQ
お答えを頂いた皆様には大変感謝しております。
また分からないことがあればよろしくお願いします。
453無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 13:44:20 ID:1c85cjxt
質問させてください。
以下の場合の相続分の内訳はどうなりますか。

被相続人:祖父
 配偶者:祖母(生存)
  実子:母(生存)
  実子:母の妹(生存)
  養子:実父(生存) 
   孫:自分(生存)
   孫:自分の弟(生存)
454無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 13:45:33 ID:9QxTwT9l
>>451
>むしろ、色々特別に利益を一人だけ得ていることもありえます
は余計だな
親と同居することのデメリットも当然存在し一般的にはそちらのほうが多いわけで
利益を受けている可能性を強調するのは良くない
455無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 13:46:24 ID:9QxTwT9l
>>453
あなたは誰の子なの
456無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 13:48:51 ID:1c85cjxt
453です。説明不足ですいません。
被相続人は亡くなった祖父。
その娘である実母と、婿に来た実父の子供です。
457無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 13:51:40 ID:9QxTwT9l
>>453
あ。ゴメン、よくみたら分かった。遺言が無いなら
祖母二分の一、
母、母の妹、実父、六分の一
孫、無し
458無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 13:58:01 ID:1c85cjxt
453です。
解決しました。ありがとうございました。
459無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 14:18:43 ID:1c85cjxt
孫の立場にいる者です。
祖父母が存命の頃、近くに住んでいたため家業の手伝いや介護の手伝いをしました。
法定相続人にあたる立場の人は遠方に住んでいたため、これらの事にはノータッチでした。
このような場合も、やはり孫の立場の者は遺産をもらえる権利はないでしょうか?
寄与分というものがあるそうですが、よほど貢献した場合でないと該当しませんか?
460無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 14:50:49 ID:5HFzgzjQ
>>454
一般にと勝たず蹴られない所が相続にはあるでしょ。>>446のケースを念頭に置けば、
同居していた相続人が一人で相続できると、他の相続人の知らない事を良い事に、
主張したりしています。そういう人が出た場合、裏で何が行われているか分らない
という視点が、むしろ、必要ではないか、という意味です(猜疑心の固まりなっても
不毛な事ですが、適度の客観性、情報共有の公平性は、主張してよい大切な点です)。
同居者のメリットとデメリットの大小は正にケースバイケースで、主観にもよります。
一般論は言うのは自由ですが、個別のケースでは意味がないでしょう。

461無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 14:52:37 ID:5HFzgzjQ
おっと、
>一般にと勝たず蹴られない所
「一般にと片付けられない所」に修正します。失礼
462無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 15:18:54 ID:rCI+jPVg
>>459
無理。そもそも寄与分は原則相続人のみ。両親健在であなた相続人じゃないし。
元々の相続分に貢献具合を上乗せする、って意味だしね。
そうでなくても寄与分は通る事が難しい制度なので期待しない方がいいですよ。
463無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 15:54:41 ID:UIRdm8FK
462さん、アドバイス有り難うございました。
464無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 23:25:16 ID:LDUT8kuw
>>459
そういうことはこんなところで聞くな
うそが多い
まだ行書の無料相談の方がマシ

弁護士に聞くべし
465無責任な名無しさん:2006/03/13(月) 23:27:42 ID:6sRa4GYq
>>464
法定相続人以外に寄与分が認められるとでも?w
466無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 00:27:57 ID:3pABmpdl
>元々の相続分に貢献具合を上乗せする、って意味だしね
死亡に至る時期の医療費を貴方が立て替えていて、領収書及び支払人が
立証されていれば、その分は認められることもあるかも。。。。
しかし、誠意は駄目です。
467無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 00:30:04 ID:3pABmpdl
追加、立替分を相続人達が貴方に支払っても良いと認めればね!
468TT:2006/03/14(火) 12:01:57 ID:FBlhZauz
相続した同族会社の株式を売却するには?因みに家族のみが所有してます。購入依頼しても、役員も含め誰も意志表示しません。
469無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 13:38:34 ID:bepF4gnl
自分で売却先を見つけてこないと話にならない。
誰も買わないと分かってるならわざわざ買い取る必要性がない。
470無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 13:43:48 ID:uj4lPm+G
>>468
譲渡制限が付いている場合の買取請求とかあるけど、
それにしても、まず、誰でもいいからとにかく
買い取ってくれる人をあなたが見つけないと話は始まらない。
でも、同族会社でしかも持ち分が少ないと見つけるのは困難。
471無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 16:24:53 ID:eD0gmAUD
1 名無しさん sage 2006/03/14 16:16
家族構成{相談者から見て}
祖父{一番最初に他界}祖母{三番目他界} 

相談者の父{二番目他界}父の弟(おじ)

相談者の父の家族構成  相談者の母 結婚して姓が違う姉 相談者本人 

父の弟(おじ)の家族構成 おじの嫁 娘2人

父が2000年に他界しました。父は父の母親(相談者から見て祖母)から、
借用書あるのもないのも含め、お金を借りていました。
相談者の母は、祖母とは仲が良くなく、父が亡くなった後、父の弟(相談者から見ておじ)
と2人で「父の生前借りたお金を返してください」と弁護士を立てていってきました。
そこで、何ヶ月かお話をし、ある程度のお金を祖母に返していくことになりました。
それから月日が流れ,昨年祖母が、他界しました。
公正証書遺言があり、おじに全ての財産を譲るとありました。
{内容はFAXで送られてきただけで、実物は見ておりません}
その内容に対して二ヶ月前くらいに、相談者本人が「孫として財産公表をしてください」と、
おじの担当弁護士に申し立てたのですが、返答がありません。
そこで質問です。
1 相談者の母が払い続けている(今後払う義務になっているのも)、父の借金もおじの財産対象になるのでしょうか?

2 1が財産対象になった場合、遺留分にも適用されるのでしょうか?

3 遺留分を実際に申し立てたいと思った場合、具体的に、どこで何をしなければならないのでしょうか?
申し立て人は{結婚して姓が違う姉}{相談者本人}です

長くなりましたが、ご教授お願いいたします。

472TT:2006/03/14(火) 16:29:13 ID:FBlhZauz
アドバイスありがとうございます。譲渡制限ついてるので、第三者に売却できません。全体の数%しか所有してません。難しいようですね。
473無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 17:01:01 ID:O5Bpkphz
>>472
譲渡制限が付いているのなら、買取請求できる。
弁護士の所に行って、内容証明書いてもらってきたら。
474無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 17:06:58 ID:uj4lPm+G
>>473
買取請求できるって言ったって、まずは、自分で
買い取ってくれる人を見つけてこないと話にならない。
(第三者への譲渡が拒否されて初めて買取請求)
475無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 19:56:59 ID:7gAKBIDh
私は故人の孫に当たるのですが

家系構成

祖父の子供は全部で7人
私の父親(四男)は死亡しています。

祖父の遺産は土地なのですが、現在
その土地には長男の家
次男、三男、次女の家、合計4件が建っていて現在も住んでいます。

先日そのうちの次女が自分の家の土地に関する遺産放棄に判子を押して欲しい
と来たのですが、返答はせず考えさせてくれと言いました。

他の3軒の人は相続税?がかかるので爺ちゃんの名義のまま住み続けると
言っているらしいのですが、私は誰からどれだけ遺産を貰うことが
出来るのでしょうか?

次女には7分の1、土地の売却金額分を貰えるとは思うのですが、
手続きはする気が無く、住み続けようとしている、長男、次男、三男からは
貰えないのでしょうか?

ご教授お願いします。
476無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 20:00:33 ID:vQAisQrv
>>475
あなたは何人兄弟ですか?
1人っ子なら7分の1の権利がありますね
お金が欲しいのなら家裁に遺産分割の調停を申し立てればどうですか?
477475:2006/03/14(火) 20:03:20 ID:7gAKBIDh
追加ですが、長女と5男は相続放棄するらしいです。

その場合7分の1から、5分の1になるのかも、教えてください。
478475:2006/03/14(火) 20:05:57 ID:7gAKBIDh
早速レスありがとう御座います。私は一人っ子です

家裁に申し立てる場合には相続権利のある人が行かなくてはなりませんか?
うちの家内に変わりに、委任状などを持って行ってもらう事は可能でしょうか?

質問ばかりですみません。
479無責任な名無しさん:2006/03/14(火) 20:52:51 ID:uj4lPm+G
>>477
相続放棄が家庭裁判所で行う相続放棄なら、
あなたの相続分は1/5になる。
ただ、多くの場合は相続分を0とする遺産分割だから
あなたの相続分は1/7のまま。
(次女が自分の家の土地に関する遺産放棄に判子を押して欲しい
というのも後者)
ちなみに祖父はいつなくなったの?
480475:2006/03/14(火) 21:19:47 ID:7gAKBIDh
去年9月です
481無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 22:24:44 ID:vOCpJjzp
すいません質問です
先日祖母が亡くなり相続の話が持ち上がりました
父が相続人なので基本的なことを
自分なりに本で色々調べましたが分からない事だらけで困ってます
亡くなった後、祖母の家の片付けをしましたが遺言は無いようです
その場合、家裁への単純承認、限定承認、相続放棄などの手続きは必要なのですか?

482無責任な名無しさん:2006/03/15(水) 23:46:06 ID:Ma8Gde+W
>>481
まず、相続財産を洗い出すことからだね。
負債が見込まれるのであれば、限定承認、相続放棄が必要だから、
よく調べてから動くように。
相続金額が大きいなら、下手に自分で動かずに専門家に相談を。
483無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 02:15:22 ID:kRUDxEaY
>>482
ありがとうございます
負債は無い様で資産はお金が2千万弱です
ただ、祖母の会計窓口の長男が全て管理しており
次男以下は管理の報告を一切受けておらずにいるので
本当に長男が提示した金額が正しいのかって疑惑が上がっています・・
その疑いがあるところで長男の嫁も資産形成に寄与した部分があるので
嫁も相続人に加えるなんてコトを言い出したのでマスマス兄弟の疑心を煽っています。。。
争いを避けるために全員で資産の調査をして納得する方向に持って行きたいのですが
直に長男に話をすると角が立つ恐れがあるので
限定承認という形式をとり、
大義名分を持って資産調査に当てれれば良いと考えていたのですが。。。
祖母は借金をするような人ではなかったので
負債は無いと思います
しかし、兄弟全員が納得する為、角を立たせずに資産調査をするために
負債があるかもってのを前提に
限定承認の形式を取ることは可能でしょうか?

484無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 06:58:00 ID:lvpcZyVr
角を立たせない唯一の方法は相手の言うことを丸呑みにすること。
相手を信じられないなら素直に弁護士にでも頼んだ方が良いと思われ。
485無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 07:31:36 ID:Bq/dsOfp
>>483
限定承認なんて、相続人全員でやらないといけない。
疑惑だの何だの言ってる時点で、そんな事、みんなに納得させることが出来るのか?
大体、相続の本を読んでも、限定承認が、相続人全員でしないといけない事を知らない
様では、君が解決しようと考えるのは、無駄であり、むしろ混乱の元だな。
真剣に解決を目指すのであれば、速やかに弁護士に依頼する事。
486無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 08:29:26 ID:0YGbu8HO
>>483
嫁は養子で無いなら、相続人に加えることはできない。
仮に加えると、贈与税が発生する可能性もある。
そのことははっきり伝えたほうが良い。
その程度の金額では、ある程度、祖母の面倒を見てきた人が有利な条件で、
話を付けたほうが良いと思うよ。
487無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 20:42:52 ID:TOE6tBR6
遺産の相談に行く際、持っている土地の権利書は必ず必要になるものでしょうか?!
親の姉妹には内緒で相談に行く+姉妹が全て管理していて見る事すら出来ないのですが…。
488無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 23:12:33 ID:flaCNLah
相続についての相談です。

被相続人Aには配偶者Bのほか、子供Cがいます。
Bは健在ですが、CはAより先に亡くなっています。
被相続人Aには兄弟が一人Dいます。(Aの親はAより先に亡くなっています)

この場合の相続人は誰になりますか?出来れば法定持分も教えて頂けたらと思います。

489488:2006/03/16(木) 23:21:19 ID:flaCNLah
私の出した答えは

相続人は配偶者Bと兄弟Dになります。
法定持分は配偶者Bが4分の3、兄弟Dが4分の1

です。合っていますか?
490無責任な名無しさん:2006/03/16(木) 23:29:33 ID:Jtl63GEJ
>>489
はい。
491488:2006/03/16(木) 23:34:57 ID:flaCNLah
>>490
ありがとうございます。

例えば子供CがAより後に亡くなっていた場合では
Cの相続分はBが相続する(つまりA持分=B持分)のでしょうか?
492無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 01:16:42 ID:Sd+tbVq9
相続放棄について教えてください。父の借金が4千万円もあり相続放棄をしたいのですが、父の弟の生活保護を受けるため、父の会社の名義の車を廃車しまして、これは単純承認になってしまうのですか?どうか教えてください。
493無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 01:24:04 ID:dqRo0ywX
>>492
廃車だよね?
転売してあなたがそのお金を受け取っていなければ問題無いです。
494無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 01:29:14 ID:Sd+tbVq9
本当にありがとうございます。涙がでました。こんな私にアドバイスをいただきありがとうございます。質問まだあるのですが、相続放棄をしても母は連帯保証になってるらしくこれは支払いの義務、もしくは私兄や私弟にも銀行の債務はありますか?
495無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 01:32:12 ID:dqRo0ywX
>>494
>相続放棄をしても母は連帯保証になってるらしくこれは支払いの義務、
>もしくは私兄や私弟にも銀行の債務はありますか?

連帯補償している部分は母が支払う必要がありますね。
下は連帯補償人になっていない限り無いです。
496無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 01:38:31 ID:Sd+tbVq9
本当にありがとうございます。私には家族、子供がいまして、銀行からの連絡なども無いのでしょうか?母は債務が辛いと思われるので、銀行が委託などで怖いお兄さんなどの取り立てもありえますか?
497無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 01:39:51 ID:EkIVaWUl
離婚したいと話し合っていたさなかの兄夫婦。
義姉が自ら命を絶ちました 。10代後半の子どもが二人います。
遺書を書いていましたが、パソコン本体とメディアに保存しただけ。
署名押印はありません。これでは遺言として成立しませんよね?
ところがこの遺書には、一方的な夫(相談者の兄)への恨みつらみが山盛りで、
そこには義姉に好都合な事ばかりが書かれており、事実が歪曲されています。
兄の知らなかった借入金のことが書かれていただけではなく、
挙げ句には生命保険金土地建物退職金他、
財産はすべて義姉の母へ渡してくれとしたためてありました。

これを読み、内容を鵜呑みにしている義母から、
現金で転がり込む見込み分の約半分をくれと言われています。
兄は婚家とは縁を切っても良いと思っており、
欲しいというならばポン!とその金を与え、
更には義姉名義の土地家屋も遺書どおりに義母へ差し出しても構わないと言いますが、
義母に関して発生してくるのは、相続税なのか贈与税なのか?と言う点で立ち止まりました。
この様な状況でも相続人となり得て遺贈と見なされ、相続税がかかるのか?
だとすれば遺産に関わる基礎控除の適用は受けられないのか?
或いは兄から義母への贈与となって、贈与税がかかるのか?
(現金だけでも総額にすると贈与税率55%相当の金額です)

決して生活の余裕がある訳ではなく、借り入れも多い婚家でしたが、
とにかく入ってきた端から金を届けろと言ってきました。
全額纏まるのを待つつもりでいたら、それに対して不信感を抱くと言い出し、
何かを隠しているのかとさえ言いたいような口調です。

手続き中のものもあり何回かの分割渡しにはなるのですが、1年以内には完結しそうです。
金銭のやり取りを交わす場合、総額が額だけに書面を準備すべきではないかと考えます。
だとしたらどんな書類が必要になるのかも、どなたか教えて頂けますでしょうか。

長文お許しを。義姉と入れ違いで兄までが精神的に参ってしまいそうで…。
弁護士へ相談を…と返されそうですが、その前にお知恵を拝借出来ませんか。
498無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 02:14:48 ID:Sd+tbVq9
492です。ご指導誠にありがとうございました。あす、弁護士、司法書士様に相談し、手続きをいたします。失礼いたしました。
499無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 03:18:24 ID:K9VpEdEl
>>497
遺言として成立していない。
よって、相続にはならない。
当然、贈与税がかかる。
そもそも、子供がいるんだから、親には相続の遺留分さえない。
子供の相続分があるんだから、あなたの兄が、全部処分できるわけも無し。
一円も渡さないのが正解。
そういう馬鹿相手には、弁護士を入れるのが手っ取り早いので、弁護士に依頼するように。
500無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 06:18:36 ID:EkIVaWUl
>>499
ご教示ありがとうございます。
>一円も渡さないのが正解。
うーん…。やはりそうですか…。骨肉の争いに突入の悪寒…。あうあう。
義母は遺書に書かれている内容に洗脳されてしまっていますからねえ。
はあ…。これからが大変になりそうです。
501無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 09:22:27 ID:FyLS18i/
>>500
言い方は悪いがあなたが兄に洗脳されているという可能性もある。
なんにせよ子がいるのであれば子に全て遺すというような形にするのが一番きれいな決着なんじゃないの?
(プラス財産の方が多いのであれば)
それも含めて弁護士がアドバイスしてくれるだろうけど。
>>487
いりませんが、当日現場で思い出そうと思っても思い出せないので
ノートなどにわかっている事、わかっている財産などを箇条書きにしてもっていくべきです
502無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 13:16:30 ID:nY9m6BIi
十代の頃、父が亡くなりました。
相続なんて考えもまったくありませんでした。
家族は母(総合失調)と私だけです。(助言してくれる様な親戚はいませんでした)
今も父名義のままで母だけがすんでいます。
母は生活保護で生活しています。
最近、実家を整理していて税金の督促状何十年分(父がいた時代からの滞納)を発見しました。
すぐに払える金額ではないし、母が亡くなった場合実家の土地はいらなくなります。
この場合どうしたらよいでしょうか?
503無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 15:20:18 ID:dqRo0ywX
>>502
>この場合どうしたらよいでしょうか?

とりあえず税金の請求している場所に話し合いに行くかな。
504無責任な名無しさん:2006/03/17(金) 19:20:30 ID:jKsYsAeD
>>502
土地建物所有で生活保護?
税金の督促状何十年分滞納・・・役所で何もしない・・・仮差押とか
競売とか・・・・?
505無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 17:16:28 ID:b/d4SGx2
相談です。
主人が亡くなり、借金がある為、家族で遺産放棄の申し立てを
して来ました。その後、消費者金融の連帯保証人になって要る
と言う知人が訪問し「払えなくて、困っている」との事、
義両親と義兄は、内緒にしてでも払うみたいなニュアンスの言い方を
していました。私と子供は、今後、籍を抜き縁を断ち切る予定です。
この知人へは放棄した事は伝えたのですが、近所のためどうしたら
良いか分からず。弁護士の無料相談に行きましたが、無料な為か、
適切なアドバイスも無く、困っています。どのように対処したら
良いか教えて下さい。
506無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 17:19:02 ID:6d/zwSaG
>>505
そりゃ、適切なアドバイスが付くわけ無いよな。
何書いてるか解んないもん。
日本語を勉強して、推敲して書き直すか、弁護士会の法律相談へ行って、きちんと
「有料」で、相談してきて。
507無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 18:04:26 ID:ZrpRBh+5
>>505
法的には何もしなくていい。
ご近所で気まずいとか言うことなら法律相談じゃなく人生相談だ。
508無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 18:18:44 ID:aa8k5pZL
>>505
連帯保証人が負担すべき被相続人の借金を義両親などが払っても問題はない。
これを以って相続放棄が取り消されるようなことはない。
509無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 22:09:39 ID:ZGkZ4BTo
仮に 義両親や兄弟までもが、遺産相続放棄したら?
510無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 22:51:48 ID:NZIZNZvW
>>509
>>508 は、義両親と兄弟も放棄しているという前提での回答。
連帯保証人の債務を肩代わりすることで放棄が取り消されることはない。
511無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 23:11:21 ID:ZhbAFRQy
おねがいします
病院で亡くなりそうな父の口座から、姉が全額
引きおろして姉の夫の口座に入金した様なので
すが後々相続税など問題は無いのでしょうか。
512無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 23:15:10 ID:FUkbgIyS
>>511
贈与税が問題になりそうだねぇ。
513無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 23:26:24 ID:ZhbAFRQy
>>512
ありがとうごさいます
その贈与税は申告しなくても税務署が勝手に調
べて課税してくるものでしょうか。
514無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 23:45:10 ID:pw5vURBP
>>513
税務署も暇じゃないので、調べない場合が多いが、
あなたが税務署にチクれば課税してくれるかも。
515無責任な名無しさん:2006/03/18(土) 23:55:17 ID:ZhbAFRQy
>>514

ありがとうごさいました。
516無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 00:29:24 ID:354pWL2U
教えて下さい。
母の元に家裁から遺言検認の知らせがきました。しかし亡くなった方は母の見知らぬ人で、苗字から母の叔母の親戚と推測しますが、叔母自体50年以上会っていないので確信がありません。
そこで質問です。

検認立ち合いに呼ばれている以上は、何らかの相続の予定があるからと見て良いのでしょうか。
もし立ち会わない場合、何か問題や不都合等発生する可能性はありますでしょうか。

家裁が非常に遠方であることや、余りに突然のことで立ち合うかどうか母が悩んでいます。

宜しくお願いします。
517無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 00:45:53 ID:+cZYaa55
>>516
まず誰が亡くなったのか家裁に聞く。
518無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 02:38:29 ID:354pWL2U
517
ありがとうございます。月曜日聞いてみます。
もし会ったことはないが、その叔母の親戚だった場合は、どうでしょうか。
519無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 02:53:09 ID:tYm0GK+z
>>518
会った事の有無は、相続人になるかどうか関係ない。
検認に呼ばれていると言う事は、推定相続人だって事だ。
どうでしょうかじゃなく、立ち会わないと、他の相続人の人にも迷惑がかかる。
行くなり、代理人を立てるなりする。
520無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 03:17:27 ID:354pWL2U
519
ありがとうございます。まずは誰かを確認後、出来るだけ行くことを勧めます。
521無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 09:52:30 ID:ihf6sIZB
>>512
普通に相続税として加算だろ。
522無責任な名無しさん:2006/03/19(日) 19:05:10 ID:YSmS28rv
>>521
姉の夫は相続人でもないし、遺贈でもないのに?
しかも、まだ死んでいない。
523無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 11:10:22 ID:XFpsIbFZ
相続放棄は3ヶ月以内に…と決められているようですが、
かなりの年月が経って、自分が全く存在を知らなかった土地について
自分にも相続権があると判った場合、その時点で相続放棄をする事は可能なのでしょうか?
524無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 11:26:39 ID:CMTJWUCh
>>523
不可。
525無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 14:27:22 ID:p5vfbO23
>>523
3ヶ月の熟慮期間を過ぎた場合でも
通常認識できない借金等が出てきた場合、
3ヶ月経過後でも相続放棄することができることもあります。

今回のケースでは、全く知らなかった借金が出てきた
ということなので放棄が認められる可能性はあるでしょう。

相続放棄の手続きは家庭裁判所で行うことになります。
通常、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所の管轄になります。

家庭裁判所にも相談窓口はありますので、まずは
ご自分で相談されてはどうでしょう。

526無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 15:05:15 ID:aG5sGxRn
>>525
熟慮期間経過後に放棄を認めた裁判例は
放棄をしなかった理由が積極財産も消極財産もない(つまり相続財産がゼロ)
と誤信したため熟慮期間内に放棄しなかった事案
したがって借金が見つかったからという理由で放棄が認められたわけではない
527無責任な名無しさん:2006/03/20(月) 15:10:30 ID:KMFT9fpJ
いや、この場合は、
>自分が全く存在を知らなかった土地について
というんだから正の遺産なんでしょう。
なんでわざわざ相続放棄したいのか分からないが。
(次の相続順位の人に相続させたいから?)
528無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 00:39:39 ID:+72JvLvt
実家のローンのボーナス返済分を20年間父に代わって支払ってきました。
(月々返済は父が返済。債務者は父のみで、共有名義にはしていません。)
長男ですしいずれは自分のものになるという気持ちがあったからです。
ところが父と不和になり、そんな金出してもらった覚えはないと言い出す始末。
相続時に寄与分を主張しようにも領収証のようなものは無く、
自分でも正確な金額はわかりません。(若い頃は何度か払わなかったり、一部を払ったりしたからです。)
その金を取り戻したいのですが、相続時にどのような手段をとればよいでしょうか?
父と同居の妹(独身)とも不和で、彼女が父のすべてを掌握しているので。
529無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 00:44:15 ID:3XRo6Ai7
>>528
証拠がなければ、どうしようもない。
530無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 12:04:09 ID:+72JvLvt
>>529
レスありがとうございました。
扶養の義務が発生するほどの状況でなくとも、生活費を援助したり
小遣いを渡したりすることは肉親ならばよくあることですよね。
しかし不仲となり相手が憎くなると、気前よく出してきた金が惜しく悔しいです。
父の残すであろう財産といえば、家くらいだと思いますが、
たとえ家を処分することになっても遺留分はもらえるんですよね?
531無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 12:30:01 ID:BTOc2/Fn
>>530
遺留分はよほどの事が無い限り貰えますよ。
532無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 13:07:04 ID:h/G0F5L7
>>528
弁護士に相談すれば?
533無責任な名無しさん:2006/03/21(火) 13:18:53 ID:wWGjM0U2
>>528
父親の収入状況と家計の状況
それからあなたの収入状況から立証するしかありませんね
534無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 05:56:12 ID:ULKoqpHj
アドバイスお願いいたします。
相続人の中の一人が相続財産のうち定期預金の存在を他の相続人に隠していて、
被相続人の死亡後におとずれた満期日を待って、何らかの方法(おそらく何も言わずに実印を使用)で
下ろしていたことが金融機関に依頼した調査で発覚しました。
この場合その定期預金の遺産相続の請求というのは、被相続人の死亡からもしくは
この定期預金の存在をこちらが知った日から何年か経つと時効というような決まりはあるのでしょうか?
また、直接穏やかに話せるような相手でないので内容証明等を送る等の方法をとりたいのですが、
どのようにするのがよいのでしょうか?
あと、このような違法なことをした相続人に対して刑事(黙って死んだ人間の実印を使用)や民事(相続権がなくなる等)
上のペナルティー等は与えられないのでしょうか?
他の相続財産に関しても、かなり強引に(トラブルにしたくないという他の相続人の思いをたてに)不満の残る分け方をされているので
泣き寝入りはしたくないのですが・・・
よろしくお願いいたします。
535無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 07:48:12 ID:zj0tQ4iG
>>534
弁護士に依頼せよ。
536無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 08:12:37 ID:F/xOcyxx
>>534
調停→審判しかない希ガス。
弁護士だな
537無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 12:27:57 ID:+nB3timw
>>531>>532>>533
ありがとうございます。
遺留分だけはしっかり貰うことで収めようかと思います。

ただもうひとつだけうかがわせて下さい。
妹はx1で先行きを心配した父が国民年金、個人年金、生保料など長年払っていました。
父と同居するようになってからは食費、生活費も父持ちです。働きません。
私が払った住宅ローン以上の金額を父は妹につぎ込みました。
これは遺産の前渡しに相当しますか?
相当するとしても立証は難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
538無責任な名無しさん:2006/03/22(水) 16:02:21 ID:Uul03IKu
立証できるか出来ないかなんて掲示板からいえるわけなし
弁護士に相談するほどのことで無いのならおとなしく泣き寝入りしとけ
539無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 00:19:27 ID:FnX7NsMP
サラ金の連帯保証人に3年前になってしまい、その債務者が亡くなってしまい俺が債務者になりました。
遺族は既に相続放棄をしたそうです。
俺的に今後どうしたらいいのか教えて下さい家族に支払いお願いしたら、俺は訴えられてしまうの?
540無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 01:17:28 ID:6sTaB3g8
払う
自己破産をし免責を受ける
弁護士に相談する
選んで
541無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 06:55:57 ID:zwUr6B9a
>>539
家族は無関係。連帯保証人になった以上、支払う覚悟が必要。
542無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 07:12:10 ID:Pr7ceDDE
私は、父と死因贈与契約を結ぶつもりです。
この場合、私が執行者になれますか?
543無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 10:56:55 ID:es5BaABe
あなたが無能力者や破産者じゃないなら問題はないです。
544無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 20:55:16 ID:woXog7Td
亡くなった祖母が実は土地を持っていて、祖母の当時の会社の同僚の女性に
数十年前前に売っていたのですが名義を変えず祖母の名義のままになっているそうです。
(固定資産税はその女性が支払っています。)
その土地の存在は私達は今まで全く知りませんでした。
その同僚の女性が時効取得による名義変更の民事裁判の手続きを取っており、祖母の相続人である私と
弟に裁判所から呼び出しがかかったのですが、私も弟も争うつもりはありません。
こういう場合は裁判所からの呼び出しに応じなくて、そのまま放置しておいても大丈夫でしょうか?
私も弟も地方に住んでおり、仕事も持っている為、裁判所(都心)まで行く事が出来ません。
呼び出しに応じなければ私達側の敗訴が決まり、名義は同僚の女性になると思うのですが…。

545無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 22:13:01 ID:/ERt0qZ4
>>544
無視してもいいよ。相手側の勝訴になるだけ。
しかしいきなり訴訟に持ち込むもんかね?
貴方達が全面的に認めているなら、普通に移転登記すれば良かったのにね。
もし気になるんだったら相手側の弁護士に電話して見れば。
そちらの要求を全て認めますと伝え、但し遠いので出廷は出来ないと伝える。
そしたら向こうが、どうして欲しいか答えてくれると思いますよ。
546無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 22:56:59 ID:ijGeH+ZJ
>>544
とりあえず答弁書に相手の物でよいですと書いて送っておいた方が
裁判所も事情がわかるので親切だと思います。
547無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 23:10:16 ID:jcGrLlJ2
ヤミ金と手を組んだ司法書士の自己破産ビジネス
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw04042501.htm

ずさんな破産申立をしている司法書士に注意
http://www.bengoshisoudan.com/column/column041104.html
548無責任な名無しさん:2006/03/23(木) 23:20:52 ID:RS+6b2yM
>>544
それでも構わないが、訴訟費用を払う事になる。
相手に連絡して、訴訟を取り下げてもらった上で、必要書類を送ってもらって、署名・押印して
相手送料負担で送り返して、名義変更をした方が、争う気がないのなら安上がりだと思うが。
549544:2006/03/24(金) 15:50:32 ID:EXMlal0e
>>545、546、548様
ありがとうございます。会った事も無い見ず知らずの人ですが、弟が連絡してみる…と言う事なので
連絡して今後の対応を相談したいと思います。

あ、あと追加で質問なのですが、例えば訴訟を取り下げてもらう手続きをせずに
呼び出しに応じず敗訴が確定した場合、訴訟費用は敗訴したこちらが負担する事に
なると思うのですが、訴訟費用と言うのは大体どの位の金額なのでしょうか?
呼び出しがかかった際に送られてきた訴状には何やら金額も載っていたのですが、
これが何の金額なのかさっぱり判らない状態です。
550無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 19:30:05 ID:fz1ERkwh
おねがいします

父が無くなり私達実子姉妹が財産を受け継ぐ事にな
り(私は妹)普通なら話し合いで分与を決めると思う
のですが姉が全て分配を決めてしまいそうです、キ
レやすく旦那もチンピラ風で初めから話し合になら
ない場合どうすればよいのでしょうか?
551無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:02:13 ID:P1XG6Jx4
家族が亡くなり相続放棄の申し立てしたばかりです。自分の職場の労働組合からお金が支給されたのですが、遺産と見なされてしまうの?
552無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:13:15 ID:GC2zCdm4
>>551
死亡退職金なら遺族固有の権利といえますが
労働組合からの給付とは具体的に何でしょうか?
553無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:17:24 ID:Vm/GX8JW
>>550
弁護士さんの頼むのがベスト。
遺産分割をしないのがベターかな。
554無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:27:42 ID:Xm10rH0e
相続放棄したのですが、最近、家を民売?したいので出て行けと
相続財産管理人にいわれました・・・
たしか競売で落札されるまで、住んでていい聞いていたのですが・・・
やっぱり出て行かないといえないのですか?
555無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:30:53 ID:YuyUC23S
競売とは限ってないし。
そこらは、管財人の裁量。
出て行かないといけない事は確か。
556無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:31:44 ID:P1XG6Jx4
死亡した夫の職場だったトラック厚生年金と私の職場の労働組合から慶事給付金として支給されました。
また生前 夫は消防団に所属していたので、報酬金が支給されるとの事です。
どれが、遺産で何が遺産では無いのかがわかりません。
557無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:39:00 ID:Xm10rH0e
>>555
レスありがとうございます

管財人の裁量で競売もかけずいきなり民売できるんですね
558無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:39:32 ID:P1XG6Jx4
↑ 551です。
559無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:47:52 ID:Vm/GX8JW
>>556
何が問題か解らないけど、もしかしてお子さんがいらっしゃらないのかな?
慶事給付金は葬儀費用やお墓の費用として使いなされ。
そうすればオッケーでしょ。
560無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 20:53:36 ID:Xm10rH0e
>>551
慶事給付金なら相続財産にならないと思うが、不安なら手をつけず、のちのち現れる相続財産管理人にその旨、伝えればok

報酬金はどういったものかがワカラナイのでわかりません
561無責任な名無しさん:2006/03/24(金) 21:08:42 ID:fz1ERkwh
>>553

ありがとうごさいました

財産分割とは家などの権利とかでしょうか全部を含
めてと言う事でしょうか。
562無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 01:29:46 ID:IFloWjTg
>>556
基本的に、亡くなった方へ渡す形の物は、相続財産です。
配偶者、子供等の、遺族宛に発生しているものは、相続財産から外れます。
で、どちら宛なのかが解らないのでしょうが、書き込まれた内容からは、判断がつきません。
放棄をするぐらいなので、おそらく余裕はあまりないでしょうから、>>560氏の指摘のように、
相続財産管理人が選任されるまでは、払われたお金には手を付けずに、管理人に確認して
下さい。
563無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 14:31:32 ID:/36OSPcf
556です
慶弔給付金として、自分の職場から自分宛てに給付されたものです。
年金と称されるものは遺産と見なすのでしょうか?
564無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 18:05:11 ID:hFm5zaiJ
自分宛のものは遺産に含まれません。
自分の職場からの慶弔金、夫が加入していた厚生年金等の遺族年金は、
支給対象が夫ではないはずなので、遺産に含まれません。
565無責任な名無しさん:2006/03/25(土) 22:47:37 ID:aqOARFAo
>>557
民で売れないから競売なんだろ、何いってんの
566無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 04:33:49 ID:56KgXvQL
質問致します。
母が死に、相続人に被後見人(子で次女)が居ます。この者は国民年金を受給していますが、その
面倒を見るのは、相続人皆で見るという説明を受け後見が開始されました。
いまは後見人の父が基本的にその経済負たんをしています。
父は相続では、母の財産の法定分割をするから、相続後は皆で後見の経済的な分担をして欲しいと
いっています。それはそれで当然分担すると皆兄弟は思っているのですが、父は被保佐人(次女)
の財産や給付金から自己負担させルベキといっており、被相続人(母)のみならず、被保佐人(次女)
の財産も事実上分割使用していくので、その合意をする事を相続の協議の合意条件としています。
これは正しいのでしょうか?
私は、次女の財産は本人のもので、家裁の許可なく使用すべきでないと思いますし、次女がどんな
財産を持っているにしろ、母の相続協議とは、基本的に別個の話しだと思うのですが、如何なもの
でしょうか? よろしくお願い致します。
567無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 06:06:38 ID:0ww+EMs/
>>566
話が見えないです。
母の遺産と次女の遺産は別個だね。
568無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 14:51:14 ID:i/ax21Kl
相談させてください。
祖母の遺産を母(実子)と叔母(母の姉)で分ける事になったのですが
祖母は生前経営をしており、その営業権を叔母に譲ると生前から言っていました。
それは母も承諾していたことなのですが
祖母が亡くなってまもなく、相続の話し合いをしていないうちに
店の営業権を叔母が無断で変更してしまいました。
相続による営業権の譲り渡しは、譲り受ける人物以外の
すべての相続人の同意を証する書類が必要だと聞いていたので
母が無断で変えた事を怒ると「手続きが簡単だったから勝手にやった」と叔母に言われたそうです。
本人でもないのに名前を無断で使用し、相続人になんの断りもなしに営業権を変える
この行為は許されることなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
569無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 15:00:42 ID:XFiYuQzO
>>568
営業権を譲渡したというのが具体的に何をしたのかわからないと
きちんと回答することができませんが
一般的にいうと法定相続の場合に自己の相続分を超過した対抗要件は
自己の相続分を超過する部分については対抗力がないということになります
570無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 15:25:37 ID:iHXu2jsW
>>568
普通に公文書偽造になるんじゃないの?
571無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 15:54:14 ID:AtrRV6Zx
どこらへんが公文書偽造だと思うわけ?
572無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 16:09:29 ID:iHXu2jsW
>>571
>すべての相続人の同意を証する書類が必要
なのに
>本人でもないのに名前を無断で使用し、相続人になんの断りもなしに営業権を変える
という辺り。
573無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 16:27:30 ID:AtrRV6Zx
その辺りをどうして「公文書」偽造と思うのかなと。
一体何を公文書と思ってるのかをずばり聞きたい。
相続人の同意を証する書類というと
委任状とか遺産分割協議書とかが想像されるがこれらは私文書だし
一体それ以外にどのような公文書の偽造が想像されてるのかが知りたい。
574無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 16:30:50 ID:kPZTiDf/
>>572
相続人の同意を証する書面は、
公文書じゃなく私文書じゃないの?
575無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 18:50:21 ID:iHXu2jsW
>>573>>574
あらすみません。
素人考えで実印捺印&印鑑証明添付の書類は公文書だと勘違いしてました。
いい加減な事書いて>>568さんもすみませんでした。
相談者が読む前でよかったです。
では、名無しに戻ります。
576sage:2006/03/26(日) 19:37:21 ID:OpH2pZN3
父が遺言を書くつもりです。相続人は私、弟、妹の3人です。
父が私に全財産を譲る、かつ私を遺言執行人に指定した場合、
父の死後、私は単独で法務局に所有権移転申請ができますか?
577無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 19:41:22 ID:uF4q5vLm
>>576
遺留分は?
遺留分を考慮した遺言書じゃないと、後で揉めるだろうし、揉め始めたら移転出来ないし。
578無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 19:48:16 ID:kPZTiDf/
>>576
弟、妹には事前に遺留分の放棄をしてもらいましょう。
579無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 21:24:41 ID:XnXAO/8q
親が死んだ時遺産相続はしたくないんですが
その場合葬儀費用に遺産を使う事もできないんですか?
580無責任な名無しさん:2006/03/26(日) 21:40:11 ID:0ww+EMs/
>>579
葬儀費用は親自身のお金から使ってよい。
つーか、事前に話し合っておけ。
581無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 02:13:33 ID:5pLStevB
>>567 それほど複雑じゃなく、簡単な話しなのでは>566

>>566
母上が亡くなり、その相続人は夫と子供達で、子供に被後見人になっているもの(次女)がおり、
その後見人を父親がしているという事でしょ。

で、相続人でもあり、次女の後見人である父親が、次女の面倒見るのに、家裁の指導と違った
被後見人に色々の本人の経費の自己負担をさせる事を、相続の法定分割の条件にし出したという
事かな。
もしそうならば、この父上の主張は、家裁でチェックされますから通りません。
これは基本的に間違っているからです。後見人制度で保護されている人の財産を、家裁の
指導に則り、守り管理する事が後見人の役務です。
被後見人の財産の使用は、日常生活に必要な範囲の支出以外は、基本的に家裁の監督の下、
年間で相当の規模のものについては行われるからです。

お話の範囲では、後見に伴う経費で、例えば、入院している場合の医療費等は、本人が年金
等の収入があっても、これは本人の財産なので使用できません。後見人、扶養義務者、保護者が、
第一義的にその経費は分担するのが原則です(そう言うものが親族に居ない場合のみ使用できると
判断できうる)。

よって、父上が、経費の分担を次女以外の成人し、収入のある兄弟に求める事は正当な事ですが、
亡くなられた母上の遺産分割協議で、父上が仮に遺産分割の管理をされているとしても、遺産分割
の法定分割の条件にする事はできません。両者は、それぞれ独立に、別々の事として判断すべき
だからです。
582無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 13:38:25 ID:i0tuKLM1
一澤帆布の遺言書事件みると、相続人の1人が偽装した遺言書提出してもまかり通ってるよね。
結局遺言書書くって100%じゃないよね。
そもそも遺言書の筆跡鑑定とかしてないようだし。
後だしじゃんけんで「おれ最新の日付の遺言書を父から預かってる」でまかりとおるのはおかしくねえか?
583無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 14:25:04 ID:OTnyrlOZ
問題があるとすれば遺言の偽造を見破れない体制の方

もう一歩進んで言えばおかしいとしてだったら何なの?
584無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 16:14:23 ID:HEUxxcy7
祖父 祖母から生まれた、おば 父  その中で祖父 父 祖母 の順に他界 

現存 おば家族 私の母、妹、私

おばが祖母の遺言状にて財産総受け取り人なのですが、遺留分を唱えた場合、私と妹の権
利は何分の一ずつなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

585無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 16:16:52 ID:aJQr6Lzx
>>584
8分の1ずつ。
586無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 16:27:23 ID:69FGsTRU
>>584
1/8ずつだけれど
祖父の遺産分割が未了なら祖父の相続分→祖母1/2、父親1/4、おば1/4
も考慮しなければなりませんね
587無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 18:35:36 ID:q/UcvZad
誰か教えてください。
私名義の不動産(土地)を担保に息子を債務者として根抵当権を設定しました。
過日、息子が死亡し、債務が多大にあった為、家裁にて相続放棄をしました。
その場合、根抵当権に基づき、不動産は競売されてしまうのですか?
それとも、債務者が故人なので抵当権は無効になるのでしょうか?
是非、知恵を貸してください。
588無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 18:37:51 ID:brsqXLF+
>>587
相続放棄しても物上保証人であることは変わりませんから
残念ながら不動産は競売されます
589無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 19:50:23 ID:edeNogiM
お願いします。続柄は全て私から見たものです。

父と伯父は他界しております。伯母はずっと独身で子供は居ません。
祖父母(父方)も既に他界しておりますが、祖母の生前に母と私は祖母と養子縁組しています。
父は祖母より先に亡くなりました、母も既に他界しています。
伯父には子供がいます。

この場合、伯母にもしものことがあったら相続人は私だけなのでしょうか?
それとも伯父の子と同列なのでしょうか?
590無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 19:51:39 ID:g+4oI6Rl
>>598
伯父の子と同列。
591無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 19:55:00 ID:brsqXLF+
>>589
叔父の子とあなたが同順位で1/2ずつ相続します
592無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 19:57:12 ID:cohkgoxy
>>589
祖母と養子縁組とあるが、祖父はその時点で亡くなっていた?
593無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 19:59:18 ID:cohkgoxy
自分も伯父と同列と書きかけたが、
900条4項を考えると、>>589の情報が足りないと思うが。
594589:2006/03/27(月) 20:04:40 ID:edeNogiM
ありがとうございます。祖父は戦後すぐに亡くなっておりますで
会ったことはありません。
595無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 20:08:29 ID:edeNogiM
追記
祖母が亡くなった際には相続人となっていました
596無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 20:12:33 ID:cohkgoxy
>>595
それは当然解る。
その時は、伯父、伯母、もし母が存命だったとしたら母とも同列だったはず。
それに父の代襲相続の分を加えてあったはず。

民法の900条に、
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
こういう条文があるので、祖父とは養子縁組していないから、伯母の時は、伯父の半分。
あと、父の代襲相続の分があると思われる。
でも、ちょっと自信がない。
597無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 20:23:21 ID:jYoLju8H
最近亡くなった母が生前購入したもののローンが、口座が凍結されたため引き落とされず、
父に連絡が来たのですが、これは放置するとまずいですかね?
母には土地とか預金とか遺産があって、これから相続の手続きを
するのですが・・・。
598無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 20:25:10 ID:cohkgoxy
>>597
債権者に、債務者が亡くなった旨を、まず連絡しなさい。
放置したら、強制執行される。
599無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 20:47:24 ID:aJQr6Lzx
>>597
ローン会社に死亡し、これから相続協議をすることを伝える。
600無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 20:55:19 ID:IehLFCMl
>>589          あなた5分の3、伯父の子5分の2
601589:2006/03/27(月) 21:01:10 ID:edeNogiM
>>596
伯父も既に亡くなっているので、その子と同列ということでしょうか。
祖母との養子縁組はこの場合は全く関係ないのですね?

伯母はまだまだ健在なので、いますぐどうこうという訳ではありませんが
皆さんありがとうございました。
602589:2006/03/27(月) 21:03:23 ID:edeNogiM
とおもったら、書き込んでる間に新しい情報が・・
603無責任な名無しさん:2006/03/27(月) 21:10:40 ID:IehLFCMl
あなたは父の代襲者としての相続、祖母の娘としての相続。ダブルで相続人となります。尚祖母のみと養子縁組とみなして計算しております。
604597:2006/03/27(月) 21:20:54 ID:bEn9ia2E
>>598-599
レス有難うございます。わかりました、そうします。
605無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 00:56:20 ID:9HW6/Fr/
>>603
祖母の養子である母の代襲者としての相続も加わるでしょう。
606無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 01:24:13 ID:SCGIDm0X
>>605
本人3分の2、伯父の子3分の1。
じゃこうなるのか。
607無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 01:50:46 ID:IaR52ZNH
>>567
>>580 ありがとうございます。状況は、>>580さんのおっしゃる通りです。
やはり、後見での経費を本人負担させるには、扶養義務者に不要の能力があれば、
それを負うべき立場ということで、本人負担させる事は出来ないという事ですね。
ありがとうございました。
明日、父に、家庭裁判所の担当書記間に一度確認する様に提案してみます。
608無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 01:51:48 ID:IaR52ZNH
修正> 不要→扶養
609無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 01:53:29 ID:i/wcdUHx
お前らいい加減なこと書くなよ。
一体どこに祖母を代襲相続できるという規定があるんだ。
伯父の子と同列が正解。
610無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 06:06:18 ID:5DElqbMM
>>589
情報が不充分だが、推測されるところを含めて分かりやすく書くと
第1順位 配偶者なし、直系卑属なし。
第2順位 直系尊属なし、代襲相続不可。
第3順位 兄弟姉妹又は代襲者あり。兄弟姉妹はおじ、父、母、あなたの4人。すなわち、
     おじを代襲するおじの子、あなた自身、父を代襲するあなた、母を代襲するあなた。
     この場合あなたは3重の資格を有するが、相続においては1人分としてかぞえる。
     したがって、祖父とは養子縁組していなくても、父は伯母と両親を同じくするので
     伯父の子と同列が正解。

     
611無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 15:08:21 ID:diyHm+1Y
>>609 >>610  春休みも勉強しなさい。
612無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 15:25:56 ID:GBT+BnQQ
ぶっちゃけ関係性が理解できませぬなのです
613無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 20:10:32 ID:MnR9UwOF
父は、母と別居(婚姻は継続)中で、内縁関係にある女性と父の単独所有の家に同居していました。
父が亡くなった場合、遺言等なければ、家屋の相続人はその女性を追い出せるでしょうか。

家が共有なら内縁の配偶者の単独使用権が認められるという判例は見つけたのですが、共有者でない場合はどうなるのかわかりません。

宜しくお願いします。
614無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 20:14:52 ID:s7b0j8+y
>>613
重婚的内縁関係ですから内縁の女性の権利が保護に値するかどうか
疑問がないではないのですが
かりにあなたの母との婚姻関係が破綻しているとすれば内縁の女性
の居住権が認められる、すなわち相続人から退去を要求することが
権利濫用にあたると解されるおそれがあると思われます
したがって家を処分するにしても立退料等の支払等を要することに
なるかもしれません
615613:2006/03/28(火) 20:50:18 ID:MnR9UwOF
>>614
ありがとうございます。

つまり、婚姻関係が破綻していたと見られるか、が問題になりそうではあるが、共有している場合の判例の事例のような確立した処理ではないということですね。

即処分と考えているわけではないのですが、心情的には相手の女性がそこに住み続ける権利を認められている、というのであれば納得がいかないところがあったもので。

話し合ってみます。
ありがとうございました。
616無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 21:09:01 ID:2mkLc38a
>>615
今の状態が続けば、婚姻関係の破綻が認められる。
さっさと、宙ぶらりんな関係を清算しないと。
例えば、離婚して財産分与で家の半分の金を貰うとか。
離婚しないのなら、別居をやめて一緒に住むとか。
617無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 23:18:48 ID:OQe7wFLr
弟が亡くなり家族で遺産放棄を申し立てをしました。その後 弟の連帯保証人になっている人物が現れ、その友人と言う人が、「どう対応してくれるのか?」と家に来ました。放棄の件を伝えるが、近所の者に借金があった事など喋り歩き、困っています。
618無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 23:30:55 ID:2mkLc38a
>>617
まあ、借金をその友人に被せたまま亡くなった弟さんの業なので、仕方ないかと。
なんなら、内緒で、その友人の借金だけ返してもいいですが。
619無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 23:40:53 ID:OQe7wFLr
家族で放棄しているので、借金を払っている事が家裁に知れたらどうなるのか?
620無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 23:47:31 ID:Z5+C8R4W
>>619
放棄後に任意で返す分には問題無い。
621無責任な名無しさん:2006/03/28(火) 23:49:11 ID:2mkLc38a
>>619
家裁は何も言わんよ。
自然債務として、お金を返せばいいんだから。
でも、他の債権者が知ったら、俺の借金も返してくれと、押しかけてくるだろうね。
だから、「内緒で」と言ったんだけど。
622無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 03:05:08 ID:n79ON3ia
>>610
なるほど。
2重の資格で相続はできないのか。
623無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 03:48:10 ID:ZUdkqH2B
>>623
違うと思うが。
判例等を見つけきれなかったので、どっかの大学の講義ノートで悪いが、
http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2000/FamilyLaw/14Heir.htm
内の、2法定相続分の所に書いてある。
624無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 11:05:54 ID:HjEzP+wY
>>622
できるよ。>>610 はデタラメ。
625無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 11:43:28 ID:59Ojcda9
>>622 >>623
父母のどちらか一方としか養子縁組してなかった場合は、
半血の兄弟となるんのかな?それとも通常の兄弟姉妹となるのでしょうか?
626無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 13:43:41 ID:mWOLSXFJ
両親は仲が悪く、母親は軽い認知症です。
母親は、自分の面倒を見ない父親でなく、
介護している長男の私に資産管理を任せています。

こういう状態で、母親は、死んだら父親よりも私に預金を
相続させたい意向があるようですが、これは遺書とかの
文書として残さないといけないのでしょうか?

元々母親の資産は預貯金のみで、すべて私が管理しているので
母親が亡くなった際に、父親には、これらを見せなければ
済むのではないかと思うのですが。
627無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 13:56:13 ID:ZUdkqH2B
>>625
半血の兄弟。

>>626
遺書がなければ、法定相続分しかもらえない。
ちゃんと遺書を書いて貰え。
あと、遺書の効力を問われるから、ちゃんと公正証書遺言にしなさい。
628626:2006/03/29(水) 14:14:23 ID:mWOLSXFJ
>>627
了解しました。
ありがとうございます。
629無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 15:16:43 ID:iQH8/9cp
お願い致します。続柄は全て私から見たものです。

十年前に父が他界し、私、妹、弟で父の財産を問題なく相続したのですが、
最近になって父の定期預金が発見されました。

これは私たち三人で相続することができるのでしょうか。
630無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 15:19:18 ID:8k0G/ml3
>>629
出来ますよ。
631無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 15:57:54 ID:iQH8/9cp
>>630
お早い返信ありがとうございます。

もう少し自分で調べ回ってからまた来ます。
632無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 16:10:10 ID:aR0LzLli
5年前私の父が亡くなり(母は健在)
去年、その実家を継いでいた私の弟が亡くなりました。
父の遺産分割はまだ行っていません。

先月、道路拡張のため父の遺産である土地を区が買い取るため
死んだ弟の妻が相続人全員の印鑑が欲しいと言ってきました。
更に今後の土地買収にそなえて私の父名義であった土地を全て自分名義にしたい。
後日書類を送るから印鑑を押してくれとの連絡。

その後送られてきた書類(遺産分割協議書)には
協議の結果、父所有だった土地全てを自分(弟の妻)が取得する。
と書かれていました。

そこで質問。
相続人ではない者であっても相続人全員が承諾すればその人が相続?することに
なりますか?

633無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 16:21:02 ID:8k0G/ml3
>>632
弟の妻は父の相続人の一人だよね。

>相続人ではない者であっても相続人全員が承諾すればその人が相続?することに

これは贈与になります。
634無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 16:55:26 ID:aR0LzLli
そうなんですか?
父の遺産に関しては弟の妻は関係ないものと思ってました。
半分が母、残りの半分を私たち兄弟で分けて・・・じゃないんですか?
弟が死んでいるからですか?

父の遺産の全てを協議書で一旦死んだ弟に全て相続させて
その後、弟の遺産分割で全てを弟の妻のものに・・と思ってました。
635無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 16:58:38 ID:ZUdkqH2B
>>634
>父の遺産に関しては弟の妻は関係ないものと思ってました。
弟が、父より先に死んでいれば、この通り。
父の方が先に死んでいるので、
>残りの半分を私たち兄弟で分けて
この中に、弟の分もあり、その弟の分を相続した妻に権利があります。

>父の遺産の全てを協議書で一旦死んだ弟に全て相続させて
>その後、弟の遺産分割で全てを弟の妻のものに・・と思ってました。
よって、この理解でいいです。
636無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 17:47:45 ID:aR0LzLli
ありがとうございました。

父の遺産に関しては父が死んだ時点(弟は生きている)で考えるもの
と思っていました。

ということは、手続きは送られてきた協議書の内容を全員が承諾すれば父の
土地は全て弟の妻のものになってしまうのですね。

>父の遺産の全てを協議書で一旦死んだ弟に全て相続させて
この手続きは踏まないでいきなり父から弟の妻へ協議書で遺産を移動
させることはできるんですね。
637無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 17:56:34 ID:NYVtxr78
あなたは弟の妻が相続する事に反対なのか? だったら自分の分は
主張したらいいわけで。
638無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 18:06:37 ID:q/B6j+TS
>>636
あなたのお父さんの死により、お父さんの財産だった家は、あなたとお母さんと弟さんの
共有財産になり、弟さんの死により、弟さんの持分をお母さんと弟さんの妻の二人で分ける
ことになった。結果、この家は、あなたとお母さんと弟さんの妻の三人の共有物ということに
なるから、あなたとお母さんが(共有物の分割協議で)自分の持分を放棄すれば、その家は、
弟さんの妻が単独で所有することになる。
639無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 18:50:02 ID:aR0LzLli
いろいろありがとうございました。
とても勉強になりました。

私は3000坪もの土地を独り占めさせるわけにはいかないので、
自分の分は主張するつもりですが、
母は関係ないとか土地を管理してる者が自由にできるとか
自信たっぷりで主張してくるので少し気になったのです。
640無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 19:09:32 ID:ZUdkqH2B
>>639
坪幾らの土地かは知らないが、それだけあるのなら、素直に弁護士に依頼した方がいいよ。
641無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 20:58:43 ID:LTj0tCbN
母12の7 あなた12の3 弟妻12の2になるんかな632の相続分は?
642無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 21:12:08 ID:ZUdkqH2B
弟の子供の有無が書いてない。
計算する前に、尋ねないと。
643無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 23:22:56 ID:ivEzUoLF
弟は父親の相続人で
弟の妻は弟の遺産の相続人だろ
644無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 23:33:15 ID:kwPBYTBo
>>639
常識的な考えから言えば、父親が死亡してから何の意義も申し立てず
弟が実家を継ぎ面倒なことを一手に引き受けてきたのだろうから実家の土地は弟のものだと思うけどな
まぁ母親が弟の妻の味方ならそれなりにもらえるだろうからいいのかね・・・
>>641
637は25%だろ

ただ3000坪の遺産があるなら結構な額の相続税も発生したんだろうけど
それはどうやってのりきったのかな
645無責任な名無しさん:2006/03/29(水) 23:52:46 ID:lZJ/azlc
>>623
ありがとう。
646無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 00:59:59 ID:glSXRT6d
>>644
君の算数の成績は?
>>641
>あなた12の3
あってるんだけど。
647無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 07:58:40 ID:qywrvB+n
>>646
母12の6 あなた12の3 弟妻12の3にならないかな。
648無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 09:49:02 ID:32oTrvlE
>>646
母親と弟の妻の数字がおかしいから勝手にそこも間違えてると思い込んでた。
649無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 11:03:41 ID:4BfjGPlk
>>647
弟に子供がいなかったら、母と弟の妻で相続してるから。
650無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 14:04:08 ID:ZFoFTnbM
>>639
お前が羨ましいよ
面倒なことは弟夫婦にやらせて
権利だけ主張

棚からぼた餅
まさにお前のための言葉だな
651無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 15:49:04 ID:sgtJvx9C
なんか意味わからんけど今回のケースでは実態として
「弟の権利=弟の配偶者及び子供の権利」なわけで、ようは代襲相続の発生でしょ
弟に子供がいるかどうかは手続きが煩雑になるとか
相続人間での調整が大変になるかもしれないとかそんな事だけじゃん。
弟に子供がいるかどうかでなんで分割割合が変わるの?>>649
それ以前に本当に分割されていないのか、とか諸々気になる事情はあるけどさ。
652無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 15:52:04 ID:glSXRT6d
父が死んだ時点で、
母:1/2
弟:1/4
632:1/4
となる。
この後、弟が死ぬわけで、弟に子供が居ない場合は、
母:7/12
弟の配偶者:2/12
632:1/4
>>641氏で正解。)
弟に子供が居た場合、
母:1/2
弟の配偶者:1/8
弟の子供:1/8
632:1/4
以上。
>>649氏の言う通り、母親と弟の妻の数字はおかしくないよ。
653無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 16:23:28 ID:ym5wslpz
632です
なんかいろいろすみませんでした。
やはり弁護士に相談することにしました。

父の死後一年ほどして弟の妻は母の介護を拒否したため
弟一人ではどうにもならずそれ以来私が母の介護をしています。
よって母は絶対嫁の独り占めは許さないと。

弟には女の子が一人いますが、すでに結婚しています。
私は5人兄弟で弟を含め3人がすでに亡くなっています。
それぞれ子供もいるので遺産分割も複雑になりそうです。
654無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 16:48:42 ID:yt5dq0Em
おーい、それは早く言えよ。まあさらにもめるのは確実だから
弁護士行った方がいいね。
655無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 16:55:28 ID:glSXRT6d
>>653
相続人の数が、全然違うじゃないか。
自分で民法を見ながら、計算しろ。
656無責任な名無しさん:2006/03/30(木) 18:15:24 ID:LhAYABoy
>>651 代襲相続は発生してませんよ。数次相続ですよ今回の事例わ。弟さんは父の後に死んでますので。
657無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 00:50:26 ID:4nzBXrsr
はじめまして。相談させてください。

3年ほど前、父の勤めていた会社が倒産し、借金を背負うことになりました。
そして、その父が今月になくなりました。

そのため、相続放棄をしようと思っていますが、そもそも何が相続で、何が相続でないのか
不明な点があります。

1.高額医療費の戻り
2.入院給付金

また、父の銀行口座を凍結していないため公共料金がたぶん1〜2ヶ月ほど
引き落とされる可能性があります。
こうなったら、相続放棄はできないのでしょうか?
658無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 07:48:12 ID:+EOLv35K
>>657
>1.高額医療費の戻り
>2.入院給付金

これが本人当てに支給されるものだったら、遺産に含まれる。

>父の銀行口座を凍結していないため

凍結してください。
659無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 07:51:26 ID:4nzBXrsr
>658
ありがとうございます。

・・・と、いうことは1や2は母宛に支給されれば問題ないのですね?
660無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 09:27:10 ID:D1Uk1Sn8
まったく知識がない者ですが相続が発生した場合、意思はどこに伝えるのでしょうか。
お願いします。
661無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 10:08:51 ID:K4yBV2qW
>>660
なんと答えていいのやら…

まあ、財産を管理するところへ伝えるのでしょうね
預貯金なら郵便局、銀行
不動産なら法務局や役所の税務課とか
莫大な財産があるなら税務署にも行かないといけないし
手続きはそこに行けば教えてもらえるし、めんどうなら専門家に
依頼してもいいし。
専門家としては司法書士、税理士なんかがいる。
662無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 10:15:57 ID:D1Uk1Sn8
661 ありがとうございます。
663無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 20:01:34 ID:DU3Gdn8C
母が亡くなり、3000万ほどの土地・建物の相続を行政書士の方に頼んだのですが
総額で30万ちょっとかかると言われました。
この金額は妥当なのでしょうか?

家族の詳細は
母は父とは離婚していて、父はすでに再婚している
兄弟は姉と私
姉はすでに嫁いでいて、私が相続することは了承済み

宜しく御願いします。
664無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 20:06:21 ID:hPBpYX7i
>>663
行政書士が、その様な行為をする事は、弁護士法違反。
弁護士に頼みなさい。
争い等が無く、相続人同士で仲良く分ける話が出来ているのなら、弁護士に頼む必要は
無いので、土地、建物の登記のために、司法書士に依頼するように。
この場合も、行政書士が、その様な行為をする事は、司法書士法違反。

平たく言えば、あなたは、詐欺に騙されているのと同じです。
払う必要のないお金を払わせられようとしている訳ですから。
665無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 20:09:28 ID:tptsv57g
>>663
土地建物の相続ということなら登記が関わってくるので
司法書士に頼めばいいことです(法的に争いがないなら)
行政書士に登記代行権限は与えられていない
666無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 20:50:01 ID:DU3Gdn8C
>>664>>665
返答ありがとうございます。
土地建物の名義変更等の登記は、行政書士ではなく司法書士へ頼まなきゃならないとは勉強不足でした・・・
司法書士に頼んだ場合もこのぐらいの値段なのでしょうか?
667無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 21:04:21 ID:hPBpYX7i
>>666
登録免許税6万に、司法書士の報酬が幾らかかかるだろうが、30万もかからないんじゃないのかな。
行く前に、自分で、司法書士事務所のwebを見て、大体の予想をしておいて、司法書士事務所に
依頼に行ったときは、見積もりして貰いなさい。
あまりにも高かったら、他の事務所にも行って、見積もりして貰って。
668無責任な名無しさん:2006/03/31(金) 22:30:29 ID:DU3Gdn8C
>>667
再度の返答ありがとうございます。
こういった場所があって助かりました・・・
早速明日断ってから他の司法書士事務所に頼もうと思います。
色々とどうもありがとう御座います。
669無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 01:54:08 ID:gVkvr6J9
実父が亡くなりました
父と母は20年前に離婚、父は再婚しておらず子は私一人です。

父とは殆ど付き合いが無かったので借金の有無がわからず
財産放棄しようかと考えていた矢先
県民共済から連絡があり私に共済金が支払われることになりました。
受取人が私に指定されていた訳ではなく父本人だったのですが
法的な相続順?で私に来たようです。

これは遺産として扱われるのですよね?
共済金を受け取ったら財産放棄は出来ないのでしょうか?
借金を調べようにも、父方の親戚とは全く付き合いが無いので
連絡がつけられず大変困っています。
670無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 02:22:02 ID:uiE30Bnt
そのケースでは受け取ったら相続放棄はもう出来ないね。
頑張って調べるかあっさり相続放棄するかのどっちか。
671無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 04:22:27 ID:90BDE5yK
先日祖父が亡くなりました。
祖父は数十年前に配偶者とはすでに死別し長年一人暮らしでしたが、
認知症の為10年以上施設で生活してきました。
祖母には3人の子供があり、うち1人が私の母に当たります。
3人の子供のうち1人は他県に在住しており、母と叔母の2人で祖父の療養中の
見舞いなどしておりましたが、母が体が弱い為祖父の財産管理や施設との
連絡などは主に叔母に頼ってきました。
祖父の通夜の晩、叔父(叔母の夫)が遺産の分割について酔った勢いで話し出し、
主に自分の達が苦労をしたのだからと母に相続放棄をするように詰め寄りました。
その際、揉めるつもりならば「裁判所に訴え出てやる」と言われたそうです。
他県に住んでいる別の兄弟はその際相続放棄をしたそうです。
祖父には負債などはなく、遺言もありません。
また、祖父の財産の大半は田畑山林などの土地ですが、祖父の父が亡くなった
際に名義変更の手続きはなされておらずいまだ名義は祖父の父のものという話もあります。
祖父には姉(生存中)が1人おります。

上記のような場合
1)どのような遺産の分割がなされるべきなのでしょうか
2)母は相続放棄すべき状況なのでしょうか
672無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 04:25:24 ID:FgyLLKH7
>>671
1) 好きなように。
2) 好きなように。
673無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 04:32:03 ID:3DyM8MpO
こっちできいたほうが言いと今更気づく・・・orz

>>582 の最高裁判例だと

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1143403314/878

878 名前: 名無しさん@6周年 [sage] 投稿日: 2006/03/32(土) 04:07:30 ID:RuooXn6C0
オレ次男でさ、親の面倒みてねえんだわ

兄貴が親父と畑をやっていて、
兄貴が全て相続することになっている
 (実印入り弁護士立会いで書かれた遺言書あり)

・・・・で、オレと親父筆跡がそっくりらしい(母親公認)
もしおれが日付の新しい遺言書を三文判で作れば
親父が死んだあと、この最高裁判例を盾に
偽造した遺言書を正当にすることできるよな・・・・・・・・

法律詳しい人コレでいけるか・・補足キボン



イヤ,シマセンヨ?コンナコト
674無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 04:35:02 ID:90BDE5yK
上記追記となります。
ちなみに祖父の施設費は祖父の年金からのみ捻出してきました。
他県に住んでいる別の兄弟は、叔母に金額と頻度ははっきりとはしませんが、
面倒をかけているからとこれまでいくばくかのお金を送金していたそうです。
祖父の葬儀その他に関しては、叔母と母とで半々で行ってきました。
叔父(叔母の夫)は今回の件ですでに行政書士または司法書士など専門家に意見を仰いでいるとの
事です。常にお酒が入っている状態で、穏やかな話が出来る状態ではなく、
母も全くの相続放棄とするには納得がいかないようですが、怯えてしまっている
状態です。
このような件に詳しい方の意見をお聞かせ頂ければと思います。
675無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 04:54:25 ID:FgyLLKH7
>>673
まず、その「最高裁判例」を提示して。

>>674
>行政書士
>>663氏の質問の回答にもあるが、行政書士がその様な相談に乗ること自体、弁護士法違反。
そもそも、行政書士は、相続に関して専門家でも何でもない。
例えば、
http://osaka-futaba.cocolog-nifty.com/futaba/2006/03/post_c418.html
ここの2の所の白井裁判官と西垣裁判官のコメントを読めば解るが、弁護士でも大変。
それを、相続に関して扱う事が出来ない資格の人間が、専門家とかいっちゃう時点で、
へそで茶が沸かせますな。
676無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 05:07:32 ID:90BDE5yK
674です。
>>672
貴重なご意見ありがとうございます。

>>675
何の知識もなく、「こっちは専門家に相談しているんだ」という言葉だけで
「そんなものなのかな」と感じてしまう者にとって、大変役立つ知識でした。
リンクを拝見しましたが、やはり難しいものなんですね。本当にありがとうございます。
677無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 06:08:46 ID:3DyM8MpO
>>675
> >>673
> まず、その「最高裁判例」を提示して。

了解しました、今のところ番号とかが判らないので探します。(見つかるかな・・・・)
678無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 07:25:32 ID:iXw00eXy
>>676
司法試験では親族相続はほとんど出題されないから、親族相続に関して
の弁護士の知識は驚く程低い。代襲相続と相転相続の違いが分からない
弁護士がいて驚かされたこともある。
むしろ、司法書士のほうが詳しいかもしれない。
679無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 10:40:59 ID:v7ZZ0KiN
電話の名義を変えたら、相続放棄できなくなるって本当ですか?
あと、主に相続放棄を専門にしてる人に相談するとしたら
弁護士、司法書士、行政書士のうちどれに頼めばいいですか?

そりゃ、弁護士なら一番かもしれませんが、費用が高いしね・・・
お願いします。
680無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 12:35:32 ID:SDOxC9Bk
>>679
選択肢はない。
弁護士以外がやるのは違法行為。
家裁に提出する書類を作ってもらうだけなら、司法書士でも可。
681無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 12:41:39 ID:rsj1mHqD
相続で行書が捕まるなんて聞いたことない

相続で検索しても行書ばっか
682無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 12:44:55 ID:v7ZZ0KiN
たしかにWebだと結構行政書士のサイトも見つかるんですが、違法なんですか?

とにかく相続放棄したいですが、変に各種手続き(名義変更など)をすると
放棄できなくなるのが怖いんです。

これをすると放棄ができなくなる。このぐらいの範囲なら、行動に移しても放棄できる(単純承認にはならない)
の線引きがわからないんですよね・・・
683超無責任な名無し:2006/03/32(土) 13:38:30 ID:3bhytDEM
相続放棄は弁護士や司法書士の職域です。
相続で行書ができることは、遺言を作る一切の事務。遺言執行。遺産相続行儀書の作成。
上記に関する一切の相談。行書が出来るのは相続の下準備だけ。
実際相続が始まる(遺言が執行されたあと)と弁護士、司法書士の職域。
とにかく相続放棄は既に遺産相続問題という事件なので行書は不可能。
行書が出来るのは事件に発展しないように予防するまで。
684超無責任な名無し:2006/03/32(土) 13:46:24 ID:3bhytDEM
もしかしたら、その行書さんは遺産分割協議書を作ると同時に相続登記のために
司法書士に依頼するためにその分もまとめて徴収している可能性があります。
行政書士は権利義務、事実証明に関する書類を作れるので遺産分割協議書作成と司法書士以来諒で30万円を請求
しているのかもしれません。

>たしかにWebだと結構行政書士のサイトも見つかるんですが、違法なんですか?

遺言書作成や公正証書遺言、遺産分割協議書を作るという内容で検索でひっかかったのではないでしょうか。
それ以外のことは出来ないので上にも書いてますが、あくまで行書のできるのは
「下準備」に限ります相続が始まると協議書作成以外やれることはない。せいぜい司法書士を紹介するくらい。
685無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 18:56:49 ID:KDHrVB1+
>>684
>司法書士に依頼するためにその分もまとめて徴収している可能性があります。

そういう事はあり得るがこれは本来は、斡旋に当り、望ましくないのではないか?
また、クライアントというか、相談者に説明すべきではないか?
686無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 18:59:46 ID:Yap9UH0E
行政書士が司法書士を利用するとは思われない
どうせ登記申請書類を本人名にして使者として登記所に持ち込むだけでしょ
687無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 20:08:14 ID:31UYp8zR
>>686
それは法的には全く問題ないんですか?
688無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 22:57:54 ID:SDOxC9Bk
>>687
当然、違法。
689無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:03:38 ID:kL22wioD
違法かも知れんが弁護士に頼めば費用がかかりすぎ
俺は行政書士に頼んで安く上がったから助かった
弁護士の10分の1の費用
690無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:09:43 ID:SDOxC9Bk
それは、サラ金はお金を貸して貰えないので、闇金があって助かった。
闇金まんせー。ってのと、同じレベルですね。
書き込む板を間違えてますよ。
691無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:16:09 ID:x+nSQAKk
安物買いの銭失いあるよ。相続に関しては司法書士で十分。裁判ざたになりそうな時は弁護士。行書じゃ手続きに不安あるし。
692無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:40:09 ID:31UYp8zR
もう一つ聞きたいのですが、登記申請書類を本人名にして使者として登記所に持ち込む場合
実費として費用は幾らぐらいかかってるのですか?
693無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:42:39 ID:SDOxC9Bk
>>692
違法行為の質問を此処でしないように。
694無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:56:39 ID:5VFKvndE
>>692
登記の件は知らんが、常に行書が安いとは限らん。
内容証明で言えば、弁護士はどこでも大体5万ぐらいで書いているが、行書は、下は5000円
から、上は10万まである。
そんな状況だから、登記を行書がやる事を違法って知らない無知な馬鹿を相手にしてる
んだから、ぼったくる奴がいても、不思議はない罠。
695無責任な名無しさん:2006/03/32(土) 23:58:14 ID:Yap9UH0E
>>692
行政書士だって費用の明細くらい出してくれるでしょう
行書は登記代行では金をとれないので
書面作成料の名目で報酬を取ります
696無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 00:52:22 ID:wlP6xbEM
>>692          土地の値段がわからないと無理。役所でとれる、それを元にして登録免許税を計算すればよい。なんの登記するかにもよるけど。諦めて司法書士のとこに行けばよい。
697無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 01:05:19 ID:1276F42e
>これをすると放棄ができなくなる。
>このぐらいの範囲なら、行動に移しても放棄できる(単純承認にはならない)
>の線引きがわからないんですよね・・・

ある意味俺もこの線引きがわからんから知りたい。

知ってる人教えて
698無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 01:15:41 ID:7Fc9ziLH
>>696
既に遺産分割協議書、家系図?、戸籍謄本のさかのぼり3通の合計で9万円請求されてます・・・
土地・建物の評価額は2800万ほどです。
699無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 01:23:31 ID:2XCXM8Ma
>>698
それだけ払えば、初めから司法書士に頼んどけば登記まで終わってるんじゃねえの?
http://www.law-japan.com/f_so/f_so_est01a.htm
700無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 01:42:58 ID:7Fc9ziLH
>>699
法定相続ではなく、被相続人が戸籍謄本から一人だけ除籍していて、
子が兄弟2人でどちらか一人が土地・建物を全て相続する場合も、9万円程度で登記まで終わってるのでしょうか?
あれこれと色々質問してすみません…
701無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 01:44:06 ID:2XCXM8Ma
>>699
なんで何時までも此処で聞いてるの?
そこに見積もり出来るURL教えたろ。
702無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 01:58:59 ID:2XCXM8Ma
>>697
葬儀代。後は、入院していれば、その病院代ぐらいかな。
703無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 02:06:08 ID:7Fc9ziLH
>>701
見積計算すると何も出てこない・・・(ノД`)
704無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 04:04:13 ID:wlP6xbEM
700 9万では登録免許税の分すら足りないからさすがに無理。登記も全て込めて30万ならそんなもんかとも言えるけど、書士の方が安かったかもね。
705無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 04:39:52 ID:2XCXM8Ma
3000万の土地・建物であれば、登録免許税って6万でしょ。
706無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 04:45:30 ID:2XCXM8Ma
相続スレだから、当然、相続登記の話だと思ってたけど、違う話が混じってた?
707無責任な名無しさん:2006/04/02(日) 05:07:54 ID:wlP6xbEM
まだ割引してたっけ?1000分の4で計算してますた。
708無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 01:56:56 ID:XiArHhfK
>>707 この4月1日をもって、固定資産税評価額の1000分の4になった。だから、それでOK。
709無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 01:59:37 ID:XiArHhfK
つまり、土地・建物の固定資産税評価額 が、3000万であれば、登録免許税は12万でしょ。
710無責任な名無しさん:2006/04/03(月) 19:32:17 ID:gAG6n63a
ごめん。
4/1施行でしたね。
711無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 17:38:09 ID:XW3qp6RV
一度放棄した財産を相続できるのか教えてください。

30年前に父が亡くなり、遺産は母、兄、私、弟が相続しました。
それから5年ほど後に、家の財産は長男に任せようということになり、
母、私、弟は権利を放棄し、兄1人の名義に変えました。

兄が亡くなった場合、私や弟にも相続の権利はあるのでしょうか?
母は既に他界しています。兄には妻がいますが、子供はありません。

兄の妻6/8、私1/8、弟1/8なのか、
それとも、一度放棄した以上は私や弟には権利はないのか、
判る方がいらっしゃいましたらご回答お願いします 。
712無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 17:49:47 ID:5+lAOx9v
>>711
兄の妻6/8、私1/8、弟1/8。
713無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 17:55:38 ID:jy3NOJBg
>>711
父親の財産の相続と兄の財産の相続は別物なので、片方を放棄したからといって、
もう片方も放棄しなければいけないという理由はない。

>兄の妻6/8、私1/8、弟1/8なのか、
よって、この通りになる。
714無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 19:04:35 ID:3kN+3eiE
>711
むしろ質問しますが、相続放棄したときに何か気をつけたこととかありますか?

私はむしろ相続放棄がしたい・・・
単純承認にならないようにしたいのですが・・・
715711:2006/04/04(火) 22:15:44 ID:uVhMW65W
ご回答してくださった方、ありがとうございます。
よく分かりました。

>>714
母に言われるままに相続放棄したので…。
お役に立てず、すみません。
716無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 22:57:21 ID:HbNo+a6d
相談があります。
家族が亡くなり、相続放棄をしました。
連帯保証人の方から、「借金返して欲しい」と電話がかかって困ってます。
相続放棄受理書と今後電話や自宅への訪問は止めてもらう内容の内容証明書など送ったほうがよいのでしょうか?
また その際の内容証明書はどこに依頼したほうがベストか教えて下さい。
717無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 23:04:25 ID:5+lAOx9v
>>716
内容証明なんて、唯のお手紙なので、送ろうが送らまいが、大差なし。
何とかしたいのであれば、弁護士会の法律相談へ行って、相談してきて。
5250円/30分。
返せと言っている金額とか、「困ってます。」ってレベルが、その程度のお金を出す
までもないのなら、相手が訴訟をしてくるまで放置しておけばよろしい。
718無責任な名無しさん:2006/04/04(火) 23:25:19 ID:l7n+XOvq
>>716
現段階では、弁護士に依頼するほどのことではないよ。
相続放棄受理書のコピーと今後電話をやめて欲しい旨のお手紙を
書留で出せばいい。
内容証明だとコピーを同封することができないからね。
それを送っても、電話してくる場合には着信拒否。
それでもしつこい時に始めて弁護士でいい。
719無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 00:02:23 ID:HbNo+a6d
716です。
保証人が訴訟を起こしたとしたら、放棄していても不利なのでしょうか?
720無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 00:03:05 ID:HbNo+a6d
716です。
保証人が訴訟を起こしたとしたら、放棄していても不利なのでしょうか?
721無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 00:06:11 ID:xRwDDKME
>>719
相続放棄しているなら、訴訟してこようが心配ない。
722無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 07:13:24 ID:MEjPhrLO
被相続人祖父が平成5年に死亡、祖母が8年死亡、父が18年
に死亡しました。相続人は、祖父の子(父の弟)、母、私の
3人です。遺産分割協議で私が相続する場合、登記申請書に
は登記の目的はどのように書いたらよいのでしょうか?



723無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 12:08:29 ID:YX3ufLAK
>>722
登記の目的「所有権移転」
724無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 13:40:28 ID:PhBn79YU
722です。すみません。登記の目的ではなく、
原因の具体的な記入例をお教えください
725無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 18:29:37 ID:eMopKRo/
母には兄と姉がいて3人兄弟です。

私の爺ちゃんは母が小学生のときに亡くなり、その際に当時婆ちゃんが長男 つまり
母の兄に全ての財産の名義を移してしまいました。
今は兄名義の土地に、それぞれ兄弟3人が家だけは自分達で建てる形で住んでいます。
しかし、当然家を建てたからといって土地は自分達のものではありません。
うちでは婆ちゃんが権力を握っているため、婆ちゃんの意向で今はここで暮らせてい
ますが、婆ちゃんが居なくなったらと考えると怖いです。
最低限今住んでいる家の土地が欲しいと母は考えていますが、婆ちゃんの頑固さは半
端ではなく財産については全く聞く耳を持ちません。
あまりの頑固さゆえ、一度でもその話を切り出せたこと自体が奇跡なくらいです。
名義人である当の本人も婆ちゃんと同じように考えてもらえればいいと思います。

さらに追い討ちを掛けるようなのですが、私の父は何を言っても全く働いてくれない
ので、うちに収入は無く今の家がなくなってしまったら住むところがありません。
私自身もあと数年で働けるようになるものの、将来のことを考えると不安です。
今家を建てて住んでる土地だけでもなんとかなる方法はありませんか?
726無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 19:54:31 ID:2OIXEaF1
その兄ちゃんには奥さん・子供がいますか?
727無責任な名無しさん:2006/04/05(水) 22:21:19 ID:+lOuZnu4
質問があります。
遺産相続の件、遺言がありもめています。
遺言書には自分の名前がなかったことから、遺産はあきらめてください、と相手の弁護士から言われました。
まぁ遺留分があるのは知っているので、それはそれでいいのですが、
他に相続人が数名います。その者たちは遺言書に名前の記載がありましたが
具体的な遺産は書かれていませんでした。
そこで調停というものがでてきてるんですけど、
当方、遠方に住んでいる為(遺言書に名前がないことから部外者扱いだし)
数回行われている調停に一度も参加していません。
これって(遺留分だけでも)相続するにあたり、なにか不利になることはあるのでしょうか。

どなたかご回答のほどよろしくお願いいたします。
728無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 00:24:42 ID:JoXfFzHS
>>727
遺言にお前の名前がないなら諦めろ
遠方に住んでいて面倒も人任せだったんだろ
お前には一切相続させたくないという故人の意思を尊重しろ
729無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 00:28:34 ID:0WZS2qbm
>>724
司法書士に依頼。

>>727
遺留分だけもらえればいいのであれば、毎回出なくとも不利にはならない。
ただ、一回は出て、遺留分の主張はちゃんとしてるよね?
730無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 00:36:46 ID:Wss7DF3f
>>725
建物の名義は父親?母親?
どっちでもいいから、その人と母の兄との間で
「土地の賃料を払うから」と言って地上権設定契約書を
作成しましょう。
そうすれば簡単に追い出せません。

>>727
遺留分は自分から請求しない限り
相手から払ってくれるものではないよ。
731無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 01:54:56 ID:R7DcqlWP
長文失礼いたします。

先日、旦那の祖父(義祖父)が亡くなりました。
現金はほとんど残っていなかったのですが、土地、会社などで遺産が3億円程あったようです。
四十九日が終わり相続の話になったのですが、義祖父は遺言を残していませんでした。
子供は姉妹が二人(妹が旦那の母です)、姉の旦那が婿入りしたので、養子縁組をしています。
義祖母は既に亡くなっていますので、相続はこの3人に均等に分配されるものと思われるのですが…

姉の方がなんとかして、旦那と自分で妹の分まで全部頂こうと企んでいるそうなのです。
義祖父は姉の方と同居をしていたのですが、面倒を見ていた分、遺産全部よこせという主張です。
姉夫婦に遺産を全部あげたいというような遺言が残されていたなら何も文句はないそうなのですが、
実際には遺言は残されていません。
なので法定相続分がそのまま適用されるのではないかと思うのですが、なにぶん法律には素人なのでわかりません。

姉夫婦はずっとつきあいがある税理士に知恵をつけてもらったらしく、色々と手を回してきているようです。
祖父が持っていた会社は株式会社なのですが、さっさと売るなりして現金にしたいようです。
現在は姉夫婦が株式の50%、妹夫婦(旦那両親)が残りの50%を保有しているので手が出せていないのですが、
なんとかして株を手に入れようとしているらしく、妹に書類にはんこが欲しいので貸してくれと言ってきています。
なにか書類にはんこを押すことで、こちらに不利なことになったりするのでしょうか?
このまま何もしないでいたら、いつの間にか姉夫婦に遺産が全部行くことになったという事態を避けたいのです。
これだけは気をつけろ、ということがありましたら教えて頂けないでしょうか。
人名等わかりにくかったら申し訳ありません。
732無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 02:02:15 ID:0WZS2qbm
>>731
弁護士に依頼する。
733725:2006/04/06(木) 02:57:42 ID:8QiNQWAf
>>726
子供が2人います。どちらもしっかりした仕事をしていないので、おそらく叔父の
意向では子供2人へ渡すのではないかな思います。

>>730
昔TV番組で、「10年その土地に住んでいれば土地を持つ権利が住んでいる者に移る」
といったような内容を見た記憶があるのですが、どうなのでしょうか?
734無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 03:00:42 ID:0WZS2qbm
>>733
では、長男が亡くなった場合は、その土地は、長男の配偶者とその子供の物になる。
後段は、このケースには当てはまらない。
735無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 04:14:55 ID:0Iu5qgU6
質問です
母と子である私と弟の3人家族です
母が亡くなり土地と動産一千万円が残りました
二人で半分ずつ分けるつもりでしたが弟が
[生前迷惑ばかり掛けたので要らない]からと遺産放棄
して私が全ての遺産を頂き全ての手続きが終りました

が私もされだと独り占めしたみたいでしっくり来ない
ので.土地の半分を弟名義に.現金五百万円を弟に無理矢理
にでも渡そうと思います

弟が遺産放棄し相続の手続きが終った今.この事をする場合
現金については贈与税などが関係するんでしょうか?
又土地についてはどうなるのでしょうか?    
736725:2006/04/06(木) 05:55:04 ID:8QiNQWAf
ありがとうございました。
737無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 07:03:28 ID:0WZS2qbm
>>735
当然、贈与税がかかる。
あと、土地の名義を半分変えておくと、逆にややこしい事になる。
当面、弟の言葉に甘えておいていいと思う。
あなたに配偶者・子供は居るか、弟に配偶者子供はいるか等、書かれていないので
どういう形がいいかについては、ぱっと思いつかないが、
あなたが公正証書遺言を作り、あなたの後に弟に相続が行くようにしておくのが
スマートかと。
738無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 08:15:53 ID:V/LaAg7O
>>731
権利だ法律だと言っても実際は現物を抑えている奴が圧倒的に強い。
残念だけどあなた側には殆ど回ってこないよ。
向こうはこの日に備えて、準備万端で臨んでいてゴール寸前、
あなたはやっとスタートラインに立ったばかり。

勝負にならん。
739727:2006/04/06(木) 09:30:00 ID:jNJ35L4b
>>728 遺言書は祖母のものです。自分は相続人である父(祖母より以前に他界)の子ということで、相続権が回ってきました。
父の遺骨(埋葬許可書)と一緒に強引に持っていったりされたので、祖母とは絶縁状態でした。
遺言書に書かれていなかったのは、父は祖母より先に他界していたためだと思ってます。
遺産相続はしなくてもいいかなとは思うのですが、
今まで(父のほかの兄弟や祖母)にされたことを考えると、
少しでももらってやるっていう気持ちが大きいです。

>>729 遺留分の主張は特にしていませんが、相手の弁護士にそれとなくは伝えてあります。
ちなみに調停には一度も出席していません。
(上記の理由で顔も見たくないような状態のため)

>>730 遺言書の内容を知ってから1年以内に請求ということはわかっているのですが、遺産の詳細はまったく教えてくれませんし、調停での内容によりまた状況が変わるかなと思ったりもしています。
(遺言書の内容は一人に全財産を残すので、あとは適当にやってくれというような内容なので、かなりもめているようです)
相手の弁護士からはこちらは部外者扱いですから、協議書に押印すればいいだけだと言われています。
もちろん押印はしていませんが、遺言書がもう一通出てきたらしく、協議書の作成もままならない状態らしいです。
そこで調停を1月から月一でやっています。

調停には一度も出なくても良いということなので、少し安心しました。
レスありがとうございます。
740無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 09:57:06 ID:cknRjx8V
>>727
729でも730でもないけれど、レスをしっかり読んだ?
遺留分を請求したいということであれば、
>相手の弁護士にそれとなくは伝えてあります。
>ちなみに調停には一度も出席していません。
>調停には一度も出なくても良いということなので、少し安心しました。
じゃマズいんじゃないの?
面倒でも一度はきちんと主張しなきゃ始まらないのでは?
そもそも顔も見たくない相手なら、わざわざそんなゴタゴタに首をつっこんだりせず、
これで縁が切れると喜んで放棄しても良さそうだけどね。
741無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 10:14:31 ID:1P8aEeys
>>731
あなたは妹なのか? 遺産3億なら弁護士入れろ。

>>739
ちゃんとレス読んでる? 何がそれとなく伝える、だ。
相手がそんな事言われたっけ?とやられたら終わりだろ。
遺留分減殺請求の内容証明ぐらいは送れ。たまには調停にも行け。
それも嫌なら無かった事にして忘れろ。
742無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 12:00:19 ID:hz2Hnt9z
>>739
お前祖母と絶縁状態だったんだろ
それで死んだら財産だけ要求か?

お前のようなやつがいるから
争いが絶えない世の中
743無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 12:22:28 ID:3t8CWda/
>>739
俺なら面倒見てくれた子供たちに多く財産遺したいと思うだろうし
絶縁状態の孫にはやりたくないと思うけどな
あんまり欲をだすなよ
744731:2006/04/06(木) 13:55:03 ID:R7DcqlWP
やはり弁護士を付けるしかないみたいですね…
普段はそれなりに仲がいいのですが、お金は怖いですね。
レス下さった皆様、ありがとうございました。
745無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 14:03:33 ID:SodvMMRR
>>739
あんた相続人じゃないんだろ

なんか面倒なことは人任せ
自分の権利だけ主張する
世話してた人の苦労とか考えないのかねえ



746無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 14:13:36 ID:pk3zN6w6
>>744
あなただって
>姉の方がなんとかして、旦那と自分で妹の分まで全部頂こうと企んでいるそうなのです。
とはなから相手をそういう目で見てるんだからどっちもどっち。

百万単位ならともかく、億を越える財産なんだから、たとえ争いが生じていなくても、
プロの手を借りて、後腐れのないようにしっかり決着をつけるべき。
747無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 14:38:28 ID:uPw039BF
>>744
老人の世話って大変だよ
貴方は自分が親の世話をして苦労して
亡くなったら全然世話もしない相続人たちに
等分に法定相続分を分ける心優しい人なんでしょうね
748無責任な名無しさん:2006/04/06(木) 17:56:02 ID:+zA5PyZm
744のようなヤツが
遺産争いを増加させる
749無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 14:54:21 ID:KwmBjhwN
遺産が欲しいなら欲しいとはっきりとした態度を示して要求しないと貰えるものも貰えない。


750無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 19:26:36 ID:Fmugi72s
民法921条2号によると、被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしないと単純承認(法定単純承認)をしたものとみなされます。
しかし、この3ヶ月の熟慮期間を経過し単純承認したものとみなされた後に、被相続人に多額の借金があることが判明した場合は、もはや相続放棄できないのでしょうか。
多額の借金の存在を通常知り得ないような場合については、相続放棄が出来るのでしょうけれども、十分な調査をしなかったために借金の存在が分からなかった場合(過失がある場合)については,相続放棄できるのでしょうか?
751無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 19:42:59 ID:h3tZDyt9
父が亡くなりました。遺産は保険金の2800万だけです。兄弟は三人です。俺は19歳で次男なんですけでいくら貰えますか?母とはちょっとありまして縁を切りたいんで金が必要です。
752無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 19:48:33 ID:VeG385Vz
>>751
保険金は遺産ではありませんから保険規約の受取人(たぶん配偶者?)が権利を取得します
753無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 19:48:55 ID:oRTt+K8N
>>750
そのための家庭裁判所だ。

>>751
それだけじゃ解らん。
保険金の受取人は誰になってた?
754無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 19:52:57 ID:h3tZDyt9
受取人は母です。って事は貰えないってことですか?
755無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 20:01:29 ID:oRTt+K8N
>>754
それは遺産ではない。かーちゃんのものだ。
生命保険の場合は、受取人がいない場合が、遺産として相続の対象となる。
756無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 20:05:13 ID:h3tZDyt9
でも何か相続を放棄するみたいな紙に名前書かされたんですけど…
757無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 20:08:51 ID:h3tZDyt9
↑相続じゃなくて受取です。
758無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 20:16:45 ID:oRTt+K8N
>>756-757
おまえは、回答している人間が超能力を持っているとでも思っているのか?
おまえが何の紙に署名をしたか、おまえが把握していないのに解るわけ無いだろ。
759無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 20:35:33 ID:h3tZDyt9
受取を放棄する紙です
760無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 20:50:37 ID:dmuze0bZ
>>759
じゃあ、貰えないだろ。
諦めるか、弁護士さんに相談しなされ。
761無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 21:02:01 ID:uh8iUKQ4
>>759
それが保険会社の紙だったら、医療特約の給付金だと思う。
入院1泊につき5000円とかの。
母ちゃんが病院に支払った分をそこからひいて、残った額の1/6は貰う権利がある
兄ちゃんに相談して一緒に母ちゃんと交渉してみたら?
2泊3日のプチ家出資金ぐらいにはなるかもよ。
762無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 21:04:35 ID:h3tZDyt9
父は事故死です。
763無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 22:01:40 ID:uh8iUKQ4
じゃ、年払いの解約返戻金とか手術給付金じゃない?
どっちにしろ生命保険本体の保険金は全て指定受取人のもの。
それ以外にも遺産がいっぱいありそうだったら弁護士に相談。
764無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 22:15:12 ID:SXFLroEH
遺言状作成方法の質問も、このスレでよろしいのでしょうか?

1.簡単に言うと、母にすべての遺産を相続させたいのですが、書き方が全くといってよいほどわかりません。どうかご指南を宜しくお願いいたします。

2.遺言を作成した本人が自殺した場合でも、その遺言は有効ですか?

3.やはり印鑑は実印が一番よろしいようですが、私の印鑑は市役所での印鑑登録をしていないものなので、これ以外となると最も確実だと思われる拇印にしてもよろしいのでしょうか?

質問ばかりの長文で本当に申し訳ございません。
ご親切な方のご回答をお待ちしております。
重ね重ね、心よりお詫びするとともに、どうか宜しくお願いいたしたく存じます。
765無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 22:20:11 ID:dmuze0bZ
>>764
>1.簡単に言うと、

ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E9%81%BA%E8%A8%80%E7%8A%B6%E3%80%80%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9&lr=

>2.遺言を作成した本人が自殺した場合でも、その遺言は有効ですか?

有効です。

>3.やはり印鑑は実印が一番よろしいようですが、

何でも良いです。
766無責任な名無しさん:2006/04/07(金) 22:20:28 ID:VeG385Vz
>>764
自殺する勇気があるなら何か行動しろ
767無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 02:36:00 ID:+XC00jRA
>>764
印鑑登録なんてすぐに出来るから、月曜日に区役所にいってこい。
相続するほどの財産があるなら、母ちゃんを温泉旅行に連れて行け。
そして母の日に1万円の花束とプレゼントを送ってやれ。
母ちゃんが照れながらでも、うれしそうなら来年もやってやれ。

鬱とかで、どうしても行動できないなら、ネット通販で花を贈れる。
クレジットカードが不要なところもいっぱいある。
768無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 03:05:13 ID:HhWM7DqK
なんだか随分と偉そうだな。
またこういう輩が出てきたのも春だからか。
769無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 03:55:53 ID:s9EAHR0i
>>764
1. 公正証書遺言にする。
あと、相続人が全て書いてないが、母以外に相続人がいるのであれば、遺留分を考慮した
物にしないと、逆に、相続で身内同士で揉めることになる。
2.3.は、他の人も書いているので省略。
770704:2006/04/08(土) 10:25:08 ID:m3CJpda3
丁寧に答えてくださった皆様、まことにありがとうございます。
自殺の是非については…うつ病がひどい状態なので、コメントを控えさせて戴きます。
内容が板違いですし。
私には財産というほどの財産もないので、揉めるとしたら膨大な本とCDの処分についてでしょう。
蛇足ながら、私は今入院中でして、母の日のプレゼント代も入院費に消えてしまう、親不孝な娘です。
貯金もさしてないので、せめて絵手紙でも作って送ることくらいしかできません。

お詫びと感謝の辞を述べて、この一連のレスを締めさせて戴きたく存じます。
重ね重ね、ありがとうございました。
771無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 15:22:08 ID:F1cI/QGg
相続に関係すると思われる相談なので、お願いいたします
父X、息子Y、後妻Wが主な当事者です

20年以上前、父Xは後妻Wと再婚しました
同じ頃、父Xは息子Yに対してX名義の土地建物の所有権全てを贈与する、という契約を口頭で交わし、それらの土地建物の登記済証をYに渡しました
登記申請をしようとしたのですが、司法書士さんの「贈与税が高くつく」という
アドバイスにより、登記は後日に、ということになりました
念のためなのでしょうか、Xによる公正証書遺言が作成されました。
内容は「X名義の財産のすべてを息子Yに相続させる」という内容でした。
Yの他に兄弟が二人いるのですが、内容に異論は出ませんでした
間もなくして別の場所にXは新居を構え、後妻W、後妻Wの息子(養子縁組済み)
と一緒に暮らし始めました。名義はX、後妻Wの各二分の一です。ただし、
土地の購入費用及び建築費用は息子のYが全額拠出しています
Xがそれまで住んでいたX名義の土地建物は、Xが転居した後もYとその家族が住み続け
公租公課もすべてYが負担していました
772無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 15:22:59 ID:F1cI/QGg
>>771 の続きです
平成13年、Xは代理人Aに登記の申請について相談してきました。代理人Aは
Xの孫であり、多少の知識があったため、適任だったらしいです
Aは20年前の契約に基づき、登記することを委任されました。ただし贈与税の
関係上、Yとその家族の共有名義にならざるを得ない旨の説明をし、Xはそれら
について承諾しました。AはYに即座にXの意思表示を伝え、Yはそれを受諾、
登記に必要な書類を作成し、あとは登記申請するだけとなりました。
ところが、Xは「もう少し待ってくれ」と一方的にキャンセル。結局その時の
登記申請は実現しませんでした
平成16年、再びXは代理人Aを通じて、Yに登記申請することの意思表示をしました
相続時精算課税制度が始まっていたこともあり、前回の相談の時とは若干当事者が
異なるけれども、Xの意向に沿って贈与税がかからないような方法で所有権移転
登記をする、ということで話がまとまりました
Xは実印を改印し、印鑑証明書とともに代理人Aにそれを預け、委任状作成も含めて
所有権移転登記のすべての権限を口頭で依頼しました
その旨を代理人AはYに伝え、Yとその家族の共有名義で、Xの贈与を受諾しました
Yの家族は遠方にいるものもあり、準備期間を要したので、実際に登記申請することに
なったのは、Xが実印と印鑑証明書を代理人Aに預けて一ヶ月経ったときでした
登記完了後、Xは代理人Aに対し、「登記は済んだか」と確認しています
773無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 15:23:48 ID:F1cI/QGg
>>772 の続きです
そして今日になって、Xは後妻wと一緒になって代理人Aに対して
「勝手に登記して」と怒鳴り込んできました
Xの言い分はこうです
1 所有権の一部のはずだった。全部とは言ってない
  (そもそもの贈与契約の履行、という話のはずだったのですが・・)
2 委任状の名前の筆跡が違う
  (代理人Aが署名した。委任自体は口頭で受けている)

そして後妻Wの言い分はこうです
「名義をXに戻してくれ。わたしは(問題となっている)土地建物は欲しくも
なんとも無いけど、あんた(代理人A)が祖父を騙したのが許せん」
ちなみに、Xは後妻Wに頭が上がらないらしいのです 贈与契約、登記申請、
すべてのことについて、後妻Wは知らなかったようです
そして、Xは余命半年ほどの状態です
後妻Wは遺留分侵害、ともいきまいています(土地建物を欲しいと思わない
というコトバとは矛盾しそうですが・・)

そこで、相談があります
1 贈与契約はこの場合取り消せるのでしょうか? 登記を元に戻すことは、
 実体に合致しているので、する必要はないと思うのですが・・
2 Xの行為は後妻Wの遺留分を侵害する行為なのでしょうか? Yはただ
 20年前の贈与契約の対抗要件をいまになって備えてるだけなのですが
3 実印と印鑑証明を預かり、委任状を代理人が作成した場合、代理権そのものが
 存在しない、ということになるのでしょうか? 権限を超えた代理権の
 行使かどうかを証明する方法はあるのでしょうか?

以上の相談を、どうかよろしくおねがいいたします 
774無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 18:12:01 ID:Lx02YU3i
初めまして、法律に詳しい方にお聞きしたいことがあってこのスレを探してきた者です。
>>771の方に割り込むようで申し訳ないのですが・・・

5年程前に母が他界しまして、父とはそのおりに縁を切りまして
そのときに「財産分与はいらないから、二度と私の前に現れないでほしい」と
書き置きを残してきたのですが、最近父から電話が掛かってくるようになり
(ケータイなので番号まるわかりなので、その電話には一切出ませんが)
嫌な思いをしています。
(電話ぐらいで何を・・とお思いでしょうけれども、私にとっては
精神的にかなり気分が悪いです)
再度、二度と私と関わりを持たないように言い渡すと同時に
これ以上かかわるなら、私の相続するはずだった分のお金を請求してやると
言おうと思うのですが、それは実際に今からでも請求できるのでしょうか。
(父はお金には汚いので、それなら大人しくなると思うのですが)

それか、物理的に私にちょっかいを出させない方法などはないでしょうか。
もし知っておられる方がいらっしゃいましたら、なにとぞよろしくお願いいたします。
775無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 18:13:38 ID:0FCQ/KXN
>>774
一度合意した事を覆すのは難しいです。
ですから、法的にどうこうは無理ですね。
776無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 22:01:28 ID:b/V3DnAE
質問です

他人名義で預金している財産があった場合、それは遺産相続の対象にならないのですか?
777無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 22:14:59 ID:nAB/WE0K
>>776
預金は現実に出捐した者に帰属します
したがって誰がお金を出したのか立証することができれば相続財産となります
778無責任な名無しさん:2006/04/08(土) 22:39:48 ID:T7duewGO
>>773
口頭による贈与契約は実際に贈与がなされる前ならいつでも取り消せます。
もし登記を移してなかったら贈与はなかったことにされたでしょうが
今回のように実行されたからには一方的には取り消せません。

被相続人が生きてるうちに遺留分の侵害とかはありません。
相続自体が発生してないんだから。

当然代理権が存在しなかったことにはならないけど
委任状の署名が本人でないことから
勝手に作成されたなどと主張されたらそりゃ厄介です。

まあとにかく話し合うしかないわな。
どうしても駄目なら新居の所有権でも争う姿勢でも見せたら
相手もひくんじゃないの。
779773:2006/04/08(土) 23:16:12 ID:rFGCn4EY
>>778
ご回答有難うございます

口頭での委任状の作成まで任され、実印を渡されていても、やはり
面倒なことになるのですか・・
贈与契約自体は、20年前に登記済証も土地家屋も全て引き渡されて
いるので、その時点で取り消せないと思うのですが、そのあたりは
どうなのでしょうか?

重ね重ね、申し訳ありません。
780無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 00:13:54 ID:M931/HaH
>>777
ありがとうございます

が少し分かりにくいので詳しく教えて頂きたいのですが、事例を詳しく書きます
独居の祖母(息子A・Bがいる)がBの娘(既婚で戸籍にはいない)名義で入金専用で預金してます
祖母はB一家の方にえこひいきの傾向があります

祖母が死んだ場合この預金の行方はどうなりますか?
781無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 00:39:02 ID:jEhyyrFC
>>780
祖母がその金をBに贈与する意図で預金しているならBのもの。
Bにあげるつもりがないなら、遺産分割の対象になる。
782無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 01:52:28 ID:5yim8d/C
>>779
口頭でということは言った言わないの水掛け論だから
印鑑は勝手に持ち出されたとかになったらもう泥沼ですな。
相手が裁判で争ってくる気なら
どっちが正しいのか状況証拠等で証明する必要が出てくる。

不動産の贈与は登記された時が贈与された時です。
じゃないと贈与税を時効で支払わないということが出来てしまうので。
大体権利書は預けてるだけ、土地家屋は使用貸借などと主張されたら
登記なしの状態でなんか反論できる?

まあ相手が裁判までする気がないならもう贈与はなされたわけだから
その辺を相手が納得するように話し合って解決すれ。
783773:2006/04/09(日) 02:05:31 ID:/5xJP35f
ご回答有難うございます

話し合いが上手くいくことだけが、いまのところ唯一の希望のようですね
贈与の件は納得いきました
確かに贈与税潜脱行為ですもんね

深夜まで付き合っていただいて、有難うございました
784無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 16:30:16 ID:jxfwAaUT
弟が亡くなり、相続放棄をしました。
生前使用していた、携帯電話を解約前の利用料金は支払っても大丈夫なのでしょうか?
銀行ローンもあり内容証明書が送られてきましたが、その銀行宛てに相続放棄受理書など送り相続放棄した旨を報告しなくてはならないのでしょうか?
785無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 16:48:14 ID:eywxs/uR
>>784
一切支払う必要は無いのだから、支払わないほうが良い。
そのための手続きは、銀行や携帯電話会社に相談すれば教えてくれる。
口座振替などで、気がついたら支払っていた程度なら放置しても良いが、すぐに引き落としをとめるように。
786無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 23:14:44 ID:QMiLFWpM
御相談させて頂きます。
主人の父は主人の母と離婚後、再婚をしています。
その後に建てた家が、どうやら再婚相手の名義らしいのですが
もしも主人の父が亡くなった後、再婚相手の人が亡くなった場合は、
その家は一切、主人には権利が無いのでしょうか?
その場合、再婚相手の肉親に権利が行ってしまうのでしょうか?
787無責任な名無しさん:2006/04/09(日) 23:20:35 ID:uKoJA46Q
>>786
主人の父の再婚相手と、主人が養子縁組を行ったか否かによる。
788無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 07:22:30 ID:oc8loxWT
>>786
養子ではない前提ですが、その通りの結果になる恐れがあります。
生前に、なぜ再婚相手の名義にして、だれがその費用を負担しているか確認したほうが良いです。
特に預貯金・有価証券等、他の相続財産がある場合、その点が相続割合を決める重要な要素になります。
789無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 15:58:23 ID:LFdaz0/R
聞いたことも無い遠い親戚が亡くなって
遺産相続の話が転がり込んできた。
掃除効果かも?と一瞬思ったけど
本当に会った事も聞いた事もなかったし
相続の権利があるのは私だけじゃなかったから、相続を放棄した。
そしたら相続した人(全然知らない遠い遠い親戚)から10万もらった。
私にとっては大金だ。
いつもの「のどごし生」じゃなくて
「エビスビール」1本だけ買ってみた。ウマー
790無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 17:41:58 ID:BSDZiy9i
絶縁状を交わした親子の間で相続が発生した場合、
相続権および遺留分に影響が出るものでしょうか?
絶縁状には法的効力なにもない、と聞いているのですが・・

宜しくお願いいたします
791無責任な名無しさん:2006/04/10(月) 17:58:18 ID:8QUB8kfu
>>790
あなたの言うとおり絶縁状は法的に意味はない。
792無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 00:06:42 ID:iBfcelBz
>>789
そういう状況でも権利主張する人間がいる中
貴方は偉い
この先きっと良いことあるよ
793無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 11:48:44 ID:2sFtKtf2
>>そういう状況でも権利主張する人間がいる中 貴方は偉い

そうだね。

ただ、権利主張って、とても教養のいる作業だと思う。そして、上記の様なある程度明白な関係
じゃなく、密接で親密な関係や連携があるとは言えないが、付き合いもそこそこ無いとも言えない
といった程度の曖昧な関係の時に、注意を欠いた一寸した言葉から、そういうもめ事は始まって
しまう。だから、そういう状況で揉めたとしても、ある段階で冷静さを取戻し、修正さえ出来れば
良いのだが、これは至難の業とも言える。その意味で、一度、揉め始めたら、審判と迄は言わなくとも
代理人の導入や調停というのも、憂う事無く利用していく方が、家族紛争のリセットとしても、核家族化
の進んだ昨今の社会では、賢明な方法かもしれない。
794無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 13:47:03 ID:SBx8bQJ9
質問させていただきます。
私は余命長くて2年と宣告された患者です。
なので今のうちに遺言を書いておこうと思ったのですが、
私が世話になり、遺産を残したいのは
《戸籍が別の実の母》
なんです。父と母は離婚し、私は父の戸籍に入っています。ちなみに未婚です。
この場合、包括遺贈という形で遺言書を書くのが良いのでしょうか?
また、遺言の有効期限はいつまででしょうか?
お手すきの方、ご解答お願いします。
795無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 13:50:56 ID:r+Qsv6l5
>>794
戸籍が別でも実親なわけですから母親も相続人になりますよ
一生に一度のことなわけですから
弁護士に依頼して公正証書遺言を作成するのがいいと思います

遺言には有効期限はありません
一番最後に作成された遺言書が効力を有します
796無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 17:18:07 ID:lfDqJG9a
亡くなった父親が、親戚に借金をしていて
今だ未払い分があると判明
財産を相続した場合は支払いの義務があると思いますが
口約束の借金でもあるのですか?
797無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 17:30:46 ID:aY/t6ei0
額がいくらか知らないけど、親戚だろ?
相続するなら払ってやれや。
798796:2006/04/11(火) 17:55:38 ID:lfDqJG9a
説明不足ですいません
私(長男)姉(長女)両方存命
父(先月他界)
父名義の土地に私が住んでいて、姉の放棄がありましたので
私の名義に変えようとしたのですが
父に前妻がいて長男(存命)がいる事が判明
近い内に話し合いを予定しておりまして、相手の意思(相続or放棄)
はまだ不明ですが、相続を希望された場合
上で書いてました、借金は彼には相続義務が発生するのかが気になりまして
私は、お世話になっている親戚なんで、払うつもりですが
会った事もない人間に、受け取る相続はされて、借金は私。。。
というのが納得出来ないもんで。
799バットマン 農協牛乳:2006/04/11(火) 18:10:42 ID:1wVqr68R
双方、借金も含めて、相続することになる。
800796:2006/04/11(火) 18:15:31 ID:lfDqJG9a
口約束の、借金でもですか?
801バットマン 農協牛乳:2006/04/11(火) 18:25:06 ID:1wVqr68R
>>800
口約束でも実際に借りてるんなら返済の義務がある。その口約束の借金が
あることを、前妻の子に納得させられるかどうかは、おまえさんの技量次第。
その前妻の子が『借用書なしの借金?争うぜ』といえば、その金を貸した親戚は
まず負けるでしょう。そうすると借金はなく、土地だけの相続となる。
ただし、親戚関係を崩したくないのだから、おまえさんは払おうと
思ってるんだろ?あとは、お前さんの説得の技量次第だわ。
頑張ってね。
802無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 19:32:50 ID:yrkOOUjw
質問です。被相続人に配偶者・子供・父母・祖父母無し、第三順位で兄弟姉妹が
相続人になると思いますが、被相続人には養母(死亡)がおり、養母の実子がい
ます。実の兄弟姉妹と併せて養母の実子も兄弟として相続人となるのでしょうか?
803無責任な名無しさん:2006/04/11(火) 20:30:15 ID:gSOVTXMb
>>802
なる。(民法727条)
804794:2006/04/11(火) 21:58:49 ID:SBx8bQJ9
>>795
わかりやすく回答していただいて、本当にありがとうございます。
知り合いの弁護士に頼んでみることにします。
一生世話になった母ですから、きちんとした遺言書を遺して、きちんと相続させたいのです。
このご恩は忘れません。重ね重ね、本当にありがとうございました。
805534:2006/04/12(水) 03:46:09 ID:VYfIb84x
以前にご相談した>>534です。
アドバイスありがとうございます、遅くなって済みません。
弁護士さんにご相談してみようと思います。
もうひとつお聞きしたいのですが、
今回のケースでは時効等のように時間があくと主張できなくなってしまうということはあるのでしょうか?
仕事の都合で弁護士さんにご相談するのが、少し先になってしまいそうなのですが・・・
アドバイスお願いいたします。
806無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 03:56:32 ID:ADSPopg6
>>805
それをおろした日から3年で時効が来る物がある。
>仕事の都合で弁護士さんにご相談するのが、少し先になってしまいそうなのですが
あなたにとって、所詮、その程度のことだった。って事でしょう。
重要な事であれば、何を置いても優先するでしょうから。
807無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 08:38:54 ID:PmKnQtAh
>>803
養母と養子縁組みしていなくても?
808無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 09:00:50 ID:ZJDH+Qmr
養子縁組してないのは法律上養母じゃないだろ
ただの育ての親なら当然に相続権はないし、その子も同じ
809796:2006/04/12(水) 09:49:11 ID:sXaw7CbV
みなんさんアドバイスありがとうございます!
昨日、相手の(前妻の長男)戸籍の詳しくがわかりました。
私の父と離婚して、数年後再婚してその後、また離婚をしてるのですが
その時に、何故か義理父と長男が、前妻の両親との養子縁組みをしております
理由は、どうでもいいのですが、それでも
私共と同じ、相続権が発生するのですか?
810無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 10:51:36 ID:xfbwx/MJ
>>809
あなたの父と離縁(養子縁組の解消)をしていない限り
相続権は同じ。
811796:2006/04/12(水) 11:07:42 ID:sXaw7CbV
>810
そんな手続きがあるんですね。
ありがとうございます。
812無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 11:20:26 ID:PmKnQtAh
>>809
ん?
前妻の子供はあなたの父親の実子じゃないの?(私はそう読めた)
実子なら誰と養子縁組みしていてもあなたの父親の財産を相続する権利があるよ
813796:2006/04/12(水) 11:36:51 ID:sXaw7CbV
説明不足ですいません
私の父の実子です。
やはり、会って話し合わないと駄目みたいですね。
でも、相続分の土地の上に家を建てた時にした、親戚への借金
亡くなる時に住んでいた、借地の上に建てた家・倉庫等の
撤去代金などを計算すると、借金をその方にも相続して頂く
事になり、放棄されると思いますが・・・

どなたか、初めて腹違いの兄弟に会われて、話し合いをされた方
出来れば、どのような運びでされたかを、教えていただけないでしょうか?
814無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 14:46:42 ID:MYx7L4H4
以前「遺産は一切相続しない」との内容で一筆書いた念書があるのですが
こういう内容の物を書いたら一切遺産相続できないのでしょうか?

背景というか大まかな流れとしては↓のような感じです。
両親離婚 => 父再婚(娘付き・養子縁組する) => 自分と父・義理母・義理妹の間でごだごだ 
=> 念書作成 => 父倒れる・障害残る・寝たきり
=> 父呆ける。自分が父親の介護をする。義理母費用は自分持ち。義理母・義理妹は湯水のごとく散財する
=> 父死亡。 義理母・義理妹が遺産は一切相続させないと言い張る。

父は町工場を経営していて自分は念書を書くまでそこで働いていました。
それほど大きくない町工場ですけどちょっと特殊なことをやっていて閉鎖すると方々に迷惑がかかる。
それに一生懸命働いてくれた職人さんにも申し訳ないし、閉鎖するにしても職人さんには慰労金を出してあげたい。

こんな感じです。よろしくお願いします。
815無責任な名無しさん:2006/04/12(水) 14:54:01 ID:1arVzbZY
>>814
んなこたぁない
816無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 01:03:17 ID:K7N0SH4o
>>814
相続開始以前に相続分を放棄することはできませんので、そのような念書が
あったとしても効力はありません。通常通り相続できます。

817無責任な名無しさん:2006/04/13(木) 01:09:01 ID:Ow+eOMxY
>>814
もらえる。弁護士のところへ。
818無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 20:51:43 ID:LkVxuTbl
質問させてください。
宝飾品にも相続税はかかりますか?
叔母が、生きている間に遺産分けをしたがっています。
現金は従兄弟達と揉めるのが嫌なので断りました。
そりがあわない嫁達には絶対残したくないから、宝飾品を私に貰ってくれないかと持ち掛けてきました。
とりあえず一個受け取り鑑定に出したら、百万以上と高額な品とわかりました。
819無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 20:54:50 ID:o2F0sF4x
>>818
生きているうちに「遺産分け」をしたら贈与税がかかりますよ
820無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 20:59:11 ID:IJtszSiF
物の場合は時価相当額に贈与税がかかるな。
821818です:2006/04/14(金) 21:11:07 ID:LkVxuTbl
贈与税ですか
例えば、合計総額五百万相当としたら、どのくらい税がかかりますか?
822無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 21:16:35 ID:OEXviJ9q
その年に贈与を受けたのがそれだけなら53万円
(500-110)×0.2-25=53万円
823無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 21:26:46 ID:LkVxuTbl
50万はキツいなぁ
正式な遺言書を残してもらい、死後に受け取る場合でも、宝飾品は時価で計算されるのでしょうか
叔母からの押し付けであっても、叔母が大事にしてたものだから売り払いたくないし困った!
824無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 21:33:20 ID:OEXviJ9q
毎年基礎控除(110万)以内で少しずつ贈与を受ければ0円。
825無責任な名無しさん:2006/04/14(金) 21:40:26 ID:LkVxuTbl
110万以内ですね、わかりました。
すぐに解答して頂き、ありがとうございました。
826無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 08:39:30 ID:yggQVD6U
贈与されたことを根拠づけるためにも贈与税は払った方が得。110万を少し超えるぐらいが後々のためにもによい。
827無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 15:18:49 ID:rO/kyg6f
実際の話、現物の受け渡しなら黙っていてもわかんないけどw
828無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 18:22:13 ID:D+ZqlNHs
相続人が後で騒がなきゃね。
829無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 18:34:28 ID:F3Y74fGS
質問があります。

祖父(父の父)(すでに死亡)
祖母(父の母)_資産6000万
父(兄弟なし)_資産7000万
母_資産0

自分
だったとします。

もし祖母がなくなった時に、遺言で兄と自分に3000万ずつ
もらったとしたら、税金は発生しますか?
2割加算は税金が発生しないと関係ないのですか?
普通に祖母→父の順に死んでいくと父が死んだときに
1億3000万になるから相続税が発生する気がするので。
830無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 19:46:28 ID:83yPEx0T
>>829
>祖母がなくなった時に、遺言で兄と自分に3000万ずつ
もらったとしたら、税金は発生しますか?
基礎控除額 5000万+1000万円(相続人父)=6000万円で
相続税はゼロ
>普通に祖母→父の順に死んでいくと父が死んだときに
1億3000万になるから相続税が発生する気がするので
@母が生存 取得1/2・・・・相続税300万円
A母が生存 取得 0 ・・・・相続税600万円
B母が父ヨリ先に死亡     相続税800万円・・・となるようです。
       ・・・・・ニセ税理士X
831無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 20:08:39 ID:gAgNOa9Y
>>830 計算デタラメ。
832無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 20:45:19 ID:GeZjOfx9
よろしくお願いします。

4年前祖父が亡くなり、土地を代襲相続をしました。
先日その土地の一部を売ったのですが、その売却金(3000万)でもめています。

代襲相続をした3人に対して
「お金を貰うと扶養控除内での所得がオーバーするので
お金を貰わずに、来年税務署から問い合わせが来たら
”祖母に土地をあげるつもりでいたが、既に売られてしまい
登記ができなかった”と言えば大丈夫」
と連絡がありました。

金額的には少ないのですが、毎回叔父の好きなようにされて面白くありません。
ですが、3人とも扶養範囲内で働いている為に、
そのお金を貰っても、逆に年収的に減ってしまいそうで困っています。
今回叔父の言うようにした方がよいかどうか迷っています。
ご助言おねがいします。
また既に相続した土地を放棄することは可能でしょうか?


(家族構成)
祖父(4年前他界)
祖母
長男(死亡)
次男
三男
長男の長女
長男の次女
長男の三女
833無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 22:11:13 ID:Q3XJACLn
>>832
折角相続した土地放棄することないでしょう?俺に頂戴yo
土地の売却による税金は分離課税だから扶養範囲内・・・関係ないyo
>>831
俺もこうなる・・・・お前の答えは?
何となくデタラメだと思うのだろう?
834無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 22:16:56 ID:txDW5laZ
>>832
脱税はやめておけ。
売却先が登記すると、税務署が調査する可能性もある。
下手な言い訳して、延滞税や無申告加算税を支払い、余計に収入を減らすか、
正直に申告するか良く考えるように。
835無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 22:21:27 ID:txDW5laZ
>>829
資産内容を書かないと相続税は計算できない。
特に土地を含む場合は、土地の評価の違いや、
小規模宅地や事業用資産などの特例などでかなり評価が減額される。
ちなみに、1億円以下の相続について多くのケースで相続税は発生しない。
1億円を超えても発生しないケースも結構あるので、税理士に相談。
836829:2006/04/15(土) 23:16:53 ID:F3Y74fGS
すいません、税金の額というよりも、
祖母が遺言を書いて、自分と兄が遺産をもらった場合、
課税遺産総額が基礎控除を超えてなければ、
相続税が発生しないかどうかが聞きたかっただけです。

祖母→自分の遺言による遺産相続場合に、税金が2割増える仕組みを、
税金がないときは、ないものは増えもしないと解釈して良いのか
また、なにか他に税金が取られる仕組みがあるのではないか
と心配になったもので。
837無責任な名無しさん:2006/04/15(土) 23:21:48 ID:9ISjoE9e
以前相談した事があるのですが、再度質問させてください

親族関係は
自分、父、伯父、伯母A、伯母B、祖母
です

今まで祖母の家で、一緒に暮らしていたのですが、数年前に祖母が死に、遺産相続としてこの家を分けなければならなくなりました
祖母の遺書には「家を売らない事、仲良く分ける事」が条件としてあり、最後に「父の住む家を何とかしてほしい」とありました
そして、こないだ伯父がこの家を買い取ると言ってきたのですが、提示してきた価格が路線価格の為にかなり少ないかったのです
(普通に売った場合より数千万違う価格)
裁判所で話をした所、”売る”というわけではないのでこの値段が適正であり、これ以上は望めないと言われてしまいました
父も、そろそろ定年退職ですし、自分もまだ学生なので、この家から出て行くとなるとかなり大変になってしまいます
(父の会社からも、自分の学校からも、離れる可能性が高い)

他にも
・この家には数十年住んでいた
・伯父には家賃を支払えと言われてきた(ただし、支払ってはいない)
なんて事もあります

この家に住んでいく。もしくはこの場所に住んでいくという事は出来ないでしょうか?
もし、それが出来ないのであれば、遺書にもあったように、住む家をなんとかしてもらえるという事は出来ないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします
838無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 00:11:19 ID:bFxlirql
>>836
そういうことなら、相続税は発生しませんので、2割加算もありません。

>>837
家賃さえ支払っていればね・・・
839無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 00:27:50 ID:5GS3KcoB
>>838
別に伯父に支払う義務はないと思うんですが…、何で支払っていた方が良かったのでしょうか?
840無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 02:16:25 ID:zk/H6urJ
>>837
あなたの父が、その家に住み続けるなら、
伯父や叔母に、彼らの相続分のお金を払う必要があります。
伯父の買取金額が不満というんだから、あなたの父は
それより多い金額を提示すればいい。
841無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 02:52:30 ID:5GS3KcoB
>>840
それはわかっているのですが、そこまで出せるお金がないのです
伯父は退職金を貰い、そのお金で家を買い取ると申し出てきたのですが、
父にはまだ退職金が出ませんし、出そうにもありませんし、
路線価格だと相続税等で数百万しか入らず、かなり厳しい状況になります…

祖母の遺書には「父の住む家を考慮してほしい」と書いてありましたが、
その事から何かこの状況を打開するような事は出来ないのでしょうか?
842無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 03:09:31 ID:zk/H6urJ
>>841
「考慮して欲しい」ってのは義務ではない。
祖母をあなたの父が介護していたなら多少の寄与分の主張も出来るだろうけど、
あなたの言い分だけなら全く不利。
843無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 03:53:29 ID:5GS3KcoB
>>842
一緒に住んでいて、祖母に介護が必要になった時、
主に介護していたのはウチの家庭でした
伯父や伯母は、家から離れているので病院に入院した時もウチがほとんどやっていました

っていうのじゃ駄目ですよね…
うーん、このままだと本当に住む家がなくなってかなり大変ですね…
何かあればいいんですが…
844無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 08:59:00 ID:bFxlirql
>>839
家賃を支払うということは、
伯父の所有分を父が賃貸借で使用しているということになり、
借地借家法により居住権がある。したがって、立ち退きは難しくなる。
家賃を支払わないということは使用貸借となり、法的保護は受けられない。
845無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 15:07:55 ID:iy9cUtPF
父が他界した後に負債が残った為、家族全員(母、子供二人)遺産放棄をしました。父は長年、消防団に貢献しており、市役所から退職にあたり報奨金が支給されると母に連絡があったが、財産に該当しないのでしょうか
父には兄弟はいません。
846無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 15:32:09 ID:zk/H6urJ
>>845
その報奨金が父宛に出されるなら
遺産になるので受け取れない。
847無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 16:00:13 ID:iy9cUtPF
845です。父宛ではなく母宛です。」
848無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 16:34:24 ID:Qlz1MdAI
夫が亡くなり私と子供が遺族年金が支給されるのですが、支給証明書と子供の年金手帳が郵送され、勝手に義父が開けて支給額を知ったら「その金を生活費にまわせ」と言ってきました。
亡くなった夫は生前、女にだらしなく、借金もあった為、私と子供は遺産放棄をしました。義理の両親には「アンタに養って貰うから」と決めています。
私達は籍を抜いて縁を切るつもりですが、
執拗に金の無心に来る義理の両親には遺族年金を渡す必要がありますか?
義父には、遺族年金を貰わないように手続きをしたと、とっさに嘘をついてしまいました。
849無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 17:04:18 ID:3beNdFxt
>>848 ありません。さっさと縁を切りましょう。
850無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 17:26:34 ID:iYsufRUo
>>848
「私達は籍を抜いて…」と書いていらっしゃいますが
別にあなた(+お子さん)は、義両親の戸籍に入っているわけではありませんよ。
結婚した時点で、必ず双方が親の戸籍から抜けて
夫婦で新しく独立した戸籍を作っていますので
すでに夫婦+お子さんで戸籍は独立しています。
夫が亡くなってもそれは変わりません。
別に「籍を抜く」必要はないかと…

さっさと役所へ『姻族関係終了届』を提出しましょう。
夫の死後にこれを提出すれば、義両親とあなたは法的に他人になれます(縁を切れます)。
もちろん義両親を扶養する義務もありません。
851無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 20:40:12 ID:o03urjhn
>>847
そりゃ、連絡は母に来るでしょう。父に連絡するのは不可能なんだから。
「報奨金」と言う名前から推察すると、退職者本人に支払うお金と思えるが。
上のレスの誰宛かと言うのは、その「報奨金」が、父が生きている時にも
払われる性質のものかどうか。
そして、生きていても払われる性質のものであった時、「もし父が生きていたら」
「報奨金」は父に払われるのか、母に払われるのか、どっちなんだ?って意味だ。
852無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 21:09:41 ID:t1SDGX71
845に関して・・・
父が死ぬことによってもらえるものだとしたら
仮に母当てでも相続とみなされるのでしょうか?
すると相続放棄するともらえない、もしくはせっかくの相続放棄が無効になるのでしょうか?



あと、電話の名義変更すると相続放棄できなくなると言う意見もありますが
中には昔と違い今は大丈夫という意見もあります
どうすればいいのでしょうか?(無視するor書き換える)
116で聞こうとしましたがいつも繋がりません。
そんなに116は繋がらないものなのでしょうか?
853無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 22:03:35 ID:k6Cd208c
質問させて下さい。
先日祖父が亡くなりました。
通帳等の管理、他一切の連絡を任されていた伯母が銀行への連絡を怠ったのか
凍結しなければならない筈の通帳が凍結されておらず
通帳から無断で引き出されていたり
故人(祖父)名義の新しい通帳を伯母が勝手に作成していました。
伯母は頑として口を割らないので、なんの為に作ったのかは分からずじまいです。
この場合はどうなるのでしょうか?
宜しくお願いします。
854無責任な名無しさん:2006/04/16(日) 22:59:08 ID:/H9XUz//
>>852
そうじゃなくて、逆。>>851読んだ?
「退職」扱いでの報奨金なわけでしょ??
客観的に見たら、普通お父上に支払われるものだと思うけど。
(>父が死ぬことによってもらえるもの ではなく「生死に関わらず貰えるもの」ではないの?)
116については、知らん。マイラインどこよ?
NTT以外の回線使ってるなら、116には繋がらないよ。
名義変更についても、どこで誰が発言した意見なのか知らないけど、加入権のこと
言ってるのか?わかるように説明してくれ。

>>853
伯母が引き出した預金を何に使ったのか、祖父名義の口座を何故作ったのか、
伯母本人に聞くしかないでしょ。
>この場合はどうなるのでしょうか?
と聞かれても、何に対しての質問なのかわかりません。
855無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 00:28:54 ID:Xhaxf5xR
>>844
両親に聞いてみたところ、1〜2回ですが、払った事があるそうです
(催促状が来たのは、これ以上ありますが…)
856無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 00:30:44 ID:kxM2rZ+C
>>855
じゃあダメだよ。
合法的に追い出される。
早く、住むところを探すこった。
857832:2006/04/17(月) 00:49:31 ID:Zw+6nnPk
>>833
>>834

早々の回答を有難うございました。
お恥ずかしい限りですが、所得に合算されるものだと思い込んでいました。

脱税は、叔父が税理士から聞いた話だと言っていましたが
明らかにデタラメで、子供のいい訳以下です。
こんなのが親族だと思うと情けない思いです。

しっかりと申告するつもりでいるのですが、もう一つお願いします。
今回売却された金額の口座は祖母名義ではあるのですが、
叔父が管理しており、簡単にこちらに金額を渡さないと思います。
この場合どのように対処すればよいかを教えてください。
858無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 21:08:54 ID:mHUKacMq
非嫡出子の相続分が嫡出子の1/2というのは、
実母が死亡した場合にも同じなのでしょうか?

父と母と娘が2人いて父はすでに死亡、
妹は父と母の実の子、姉は母の実子ですが父とは血縁関係にありません。
母が死亡するとやはり姉の相続分は妹の1/2になるのでしょうか?
859無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 21:55:00 ID:rv860IE1
>>858 その通り。ただ養子縁組してる場合もあるので戸籍謄本って確認しろ。
860無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 23:03:56 ID:E8mW3Sth
昨年5月、父が自殺の末、死亡しました。
その際、遺書があり、貯金の全て、株券は私にと書かれてありました。
相続人は、私(実子)、義母(父の再婚相手)、義弟(父とは養子縁組済み)がおります。
その際、私名義だった保険金(総額700万程度)は私が頂きました。
義母は自宅(2000万相当)、車(買った当時は300万)、
自営業をしていた資金800万程度、保険金300万を相続。
↑今は義母が継いで経営をしています。
義弟はまだなにも相続していません。
今、義母から350万相当の株を義弟にと相談を受けていますが、断る事ができるのでしょうか?
また、父と義弟は養子縁組をしているのですが、私は義母とは戸籍上何の繋がりもありません。
もし、義母が死亡した場合、私は相続の権限が一切なくなるのでしょうか?
これから先、自宅を継ぎたいと願うのであれば、義母に養子縁組をしてもらった方が良いのでしょうか?

最後に、ちょっとした質問なんですが、全くの他人(友達・恋人など)に
遺産を相続させる事はできるのでしょうか?
すみませんが回答をよろしくお願いします。
861無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 23:23:34 ID:rv860IE1
>>860 株の350万が義弟の遺留分としての請求なら払わなければならない。遺書と遺産次第。義母からは相続できない。養子縁組すれば相続人になれる。他人に相続させることは出来ないが遺贈はできる。
862862:2006/04/17(月) 23:27:48 ID:Ot8tbt/U
お尋ねしたいのでよろしくおねがいします。

父…事業に失敗。多額の借金あり。
母、娘、その他1名・・・父の連帯保証
資産、父母共有名義の土地家屋(父の借金の担保に入っている)

この状態で父死亡。
このときに
1.母、娘が相続を全て放棄した時には、連帯保証人としての借金は残るのか?
或いは借金した本人の相続財産を放棄したので、残らないのか?

2.相続を放棄した場合には、1/2所有の父の持分だった部分はどうなるのか?

3.早く言えば連帯保証人に家族がなっている場合に
借金した当事者が死に、相続を放棄した場合には家族は志望した
本人の借金を返済する義務があるのかないのかを知りたい。
863無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 23:31:41 ID:oaIaiUbf
>>862
1、連帯保証債務は自分の債務ですから債務はなくなりません
2、相続人全員が相続放棄した場合は相続財産管理人が資産を換価することになります
 競売になるか任意売却になるかは相続財産管理人次第です
3、被相続人の借金を返済する必要はありませんが
 連帯保証人になっているのならば連帯保証債務は残りますから返済義務はあります
864無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 23:32:09 ID:TgH3uDWn
団信入ってないの・・・?
865無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 23:33:39 ID:zZPo4obx
>>862
1.連帯保証債務は、その人(保証人)の債務なので、相続放棄などとは関係ありません。借金は残ります。
2.放棄した場合、次順位の相続人が相続。いなくなれば財産法人が債権者に配当。
3.主債務者のお父さんが亡くなったのですから、3人の連帯保証人で返済することになります。
866862:2006/04/17(月) 23:40:20 ID:Ot8tbt/U
>>863
>>865
ご丁寧な回答ありがとうございます。
感謝いたしております。
自己破産も視野に入れておりますのでその節にはまた何卒、
ご教授願えましたら幸いです。
ありがとうございました。
867無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 23:54:13 ID:rv860IE1
>>862 自宅担保入ってるならまず>>864のこと調べないとね。連帯保証の際に色々契約書あるから調べてみることをお薦めするよ。債務が主に連帯保証だけなら事故破産しなくても済むだろうし。
868無責任な名無しさん:2006/04/17(月) 23:58:33 ID:TgH3uDWn
>>867
今時、サラ金でも団信みたいな保険に入っているらしいね。
869860:2006/04/18(火) 00:02:18 ID:SS7p0cTL
>>861
遺書には上記の通り、「貯金全て、株券は私に」とありました。
そして財産も上記のみ。
株だけが浮いた状態になっていました。
遺書には義母に対する不平不満があり、生前も父は理不尽な扱いを受けていたので、
できれば全ての遺産の相続を放棄して欲しかったのですが・・・。
今更と諦めます。しかし、養子縁組だけは確実にしていただく事にします。
回答ありがとう御座いましたm(__)m
870無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 00:09:47 ID:yENbNs82
そういえば親切に>>864を書いたのに華麗にスルーされたw
871860:2006/04/18(火) 00:16:58 ID:SS7p0cTL
>>870
私ではないとは思いますがw
団信には加入済み。団信によって既にローンは返済されました。
そういえば最高800万まで支払いと記入がありました。
ローンは残り500万でした。残り300万は下りないんでしょうか。。。
金の亡者の独り言。自分でぐぐりますw
872無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 00:18:38 ID:yENbNs82
>>871
あなたじゃないので安心してくださいw
873無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 01:13:34 ID:eTOLP6Cw
>>858
父と血縁関係になくても、姉が母と前夫との子供だったりすれば
相続分は妹と同じだよ。
874無責任な名無しさん:2006/04/18(火) 04:26:20 ID:8ldunjYb
869の遺書は遺言の形式を満たしてなさそうなので
これから泥沼の争いが待ってたりしてな。
875862:2006/04/18(火) 21:52:22 ID:gkaNL1Kc
>>864
ごめんなさい。「団信」が何の略なのかわからず
自分あてではないと思ってしまいました。

>>870
見事なフォローありがとうございます。
前回のワールドカップ決勝戦を思い出しました。
リバウドがスルーしたボールをロナウドがゴールを決めたあのシーンです。

保険証は離れて暮らす母に確認してもらいます。
この保険、受け取っても相続したことになりませんよね?
(受取人は多分債権者だと思いますが)
876無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 09:31:07 ID:Mr7fWHPE
以前父親に銀行口座を2つ新しく開くように言われ
通帳を預けてます。
遺産とかそういう言葉は使わなかったのですが、何の意味があるのでしょうか?
調べてみると暦年贈与とかがありますが、毎年コツコツ貯金するつもりなのでしょうか。
でも何故口座を2つなのだろう?
直接本人に聞くのは躊躇われるのでこちらに質問させて貰いました。
父は高収入なのですが支出が多く、あまり貯えはないと思うんですが・・・
877無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 09:54:33 ID:UJWx9Pjq
>>876
暦年贈与でぐぐれよ。本人にも確認する勇気も無いヤツが
よそ様に迷惑かけるんじゃねえ。
878無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 13:23:46 ID:sub1XFhw
>>875
「保険証」ってのが、団信の事なら、あんた達が受け取れることはないから、
余計な心配は要らん。
879無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 13:41:17 ID:A2Pqxcn7
遺産についての調停の手続きを現在進めていますが、
調停の手続きをする旨を、調停の相手方(複数)の一人に手紙を書いたところ
調停にするかどうか相手方同士で相談するので、少し待つようにと、
配達記録郵便で返信してきました。(こちら手紙の到着時間を明記して)

こちらとしては調停を止めるつもりは全くありません。
しかし、この手紙を放置して調停に支障は出ないでしょうか?

調停の手続きを相手方の希望に逆らっても出すことを
通知する手紙を出さなければいけないでしょうか?

長年の(結束した複数)対1の話し合いに憔悴し、
脅迫まがいの相手の書状を受け取るのにも疲れました。
これ以上当事者間での交渉はしたくありません。
880無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 15:37:21 ID:YwuNOkxu
>>879
通知自体に意味はないので粛々と調停を進めてたらいいです。
相手が気分を害する恐れはありますけど。
長年揉めてるなら致し方ないでしょう。
弁護士さんに依頼するのをお薦めします。
881879:2006/04/19(水) 20:28:31 ID:lldDxXLa
>>880
ご回答ありがとうございます。
いつ通知したとか関係ないのは安心しました。
配達記録郵便でわざわざ送ってきたので心配していました。
長時間の論争に耐えられるほど健康でないので、
やはり弁護士さんに依頼して代理で出てもらうことを考えます。
882無責任な名無しさん:2006/04/19(水) 23:17:32 ID:D318Zk71
>>881
家裁は原則本人出頭主義
貴方も出ることに
883けんちゃんまん:2006/04/20(木) 04:36:13 ID:kMxaqjuU
お願いします
父 64歳 母63歳 兄31歳 俺26歳
母親名義の団地1000万円相当を生前贈与で俺の名義にしたいのですが
(家族一致で俺の名義にしてもいいとのことです)
4人そろって公証人役場いかないといけないのでしょうか?
それとも勝手にやってもいいのでしょうか?

また母親が急死した場合は65歳未満なので1000万に贈与税が加算されるのでしょうか?
884無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 06:56:14 ID:NExk1Euu
>>883
登記については、母とあなたの問題なので、
二人で法務局へ。やりかたは聞けば教えてくれる。
生前贈与については、急死しない場合に、当然贈与税がかかる。
母が65歳を過ぎれば相続時精算課税が選択できる。

あなたの発言内容的には、かなり不安を感じるので、
登記を実行する前に、必ず税理士等に相談するように。
お住まいの市町村で無料相談やっている場合があるので、確認してみては。
885無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 14:59:15 ID:U8L+iunG
>>883
税理士に相談まるまでもなく231万円の贈与税が課される。
払えないならあと2年待て。
886無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 17:53:20 ID:Q8R36YHB
つ相続時精算課税制度
887けんちゃんまん:2006/04/20(木) 20:07:44 ID:7QcwfRhs
しらべました
相続時に基礎控除が6000万もあるのですね
こんなぼろい団地は税金とられないのですね^^
安心しました
これから母親と2人で行政書士のところいって遺言状の書き方教えてもらいます
888無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:02:28 ID:Ccei6FH0
家の相続で私と妹の二人なのだが、
家を出て一人暮らししてる妹が
私の取り分が2分の1だから家の価値の
半分を渡せと言い出した
家の価値の半分って路線価 不動産屋の買い取り価格
仲介価格 固定資産評価証明書の評価額のうち
どれで決まるの?欲張りな妹で頭いたいです。
本当は家売って半分にすればいいが
さすがに今住んでるし
889無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:26:43 ID:UlFgo6qO
半分なら別に欲張りでもなんでもないがな。
890無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:32:34 ID:j0ATCJpT
>>888 相手が納得すればどれでも。交渉次第。
891無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:47:38 ID:sjEc679d
>>888
基本的に話し合いだからあなたからどれかの基準で条件提示すれば
あとは妹がもっと高い評価をもってくるだろうから
892無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:55:56 ID:goLivbT4
<相続問題>
90歳の母と私達夫婦で一緒に暮らしています。
私達夫婦は、母の炊事・洗濯・その他の面倒を見ていますが(ほぼ寝たきりですので、24時間体制に近い状態で夫婦で面倒をみています)
二年前に母の好意もあって、自宅の屋根の修理を約100万円かけて修理をしました。そのときは特に気にかけていなかったのですが、
遺産相続の問題が出てきて母が亡くなったときの相続財産について、
「そのときの修理代をその他相続人の遺産分に戻すべきだ」
と親戚からクレームをつけられています。
このような場合、私達夫婦は修理代金を母の相続財産に戻す必要があるのでしょうか?

ちなみに自宅は15年前に亡くなった父から相続を受け登記も完了しています。
その代わり母が亡くなった後の母の預金残などは兄弟に全て行くことになっています。

893無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 21:59:29 ID:sjEc679d
>>892
遺産分割の際、特別受益として持ち戻し計算をする必要があります
894無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 22:03:01 ID:goLivbT4
>>893
ありがとうございます。
もう1点質問です。

葬式費用は、喪主が支払うものでしょうか?
それとも母の預金から支払うのでしょうか?
また、香典は喪主のものになるのでしょうか?

895無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 22:21:47 ID:sjEc679d
基本的には喪主が負担するという裁判例があるようですが
喪主が他の相続人に独断で過大な葬式をだした事案のようなので
一般化してよいか疑問があります
香典は喪主への贈与と認められます

事前に他の相続人に相談した上で被相続人の相続財産から支出したのであれば
問題は少ないと思われます
その場合は香典も喪主のものとは言い難いでしょうが
896無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 22:34:57 ID:goLivbT4
>>895
ありがとうございます。
葬式は小さく行う予定です。かつ親族とも場所・内容などおおよそ決めています。
897無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 23:04:02 ID:Ccei6FH0
>>890
妹は一番高い金額の固定資産評価証明書の評価額1千万の
半分を提示してます。私は不動産屋の現時点の買取額800万
の半額の400万で交渉してますが、折れてくれません。
500万渡せばいいのと思ったのですが、それでは不動産に売却
したときに私の方が損になります。
どうしたらいいか分かりません 頭痛いです。
898無責任な名無しさん:2006/04/20(木) 23:55:44 ID:oEzrkmzb
>>882
そういう原則なのですか、
血糖値などの関係で集中力がなく、明晰な受け答えができないことが多いですが、
なんとか弁護士さんにサポートしていただくしかないですね。
あらかじめ知っておけるだけでも助かりました。
899無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 00:29:40 ID:AhVJWjj1
>>897
家を売る予定があるなら、売却額の半分と言えばいい
900無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 00:34:53 ID:btbriGCZ
売却額から仲介料やら登記費用やらの経費を引いた額の半分な。
なんかゴネそうな相手みたいだから一応。
901無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 01:32:03 ID:pOEX9BLy
>>897
>それでは不動産に売却したときに私の方が損になります。
じゃあ、さっさと売って、その半分を渡す。

ってか、さっきは、
>>888
>さすがに今住んでるし
住んでるって言ってるんだが。住んでいて売る気がないのであれば、
>固定資産評価証明書
これだって、立派な根拠といえるし。
902無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 02:16:06 ID:ld6xQHwW
>>897
そこまで悩むなら、
お金払って不動産鑑定士に鑑定してもらったら?
903無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 09:08:22 ID:rFzz1jH+
相続登記について質問させていただきます

祖父が先に他界し、祖母も先日他界しました
相続分として祖母から土地を相続したのですが、その土地の名義が祖父のままになっています
この名義を自分の名にする場合の必要書類の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は
祖母のものなのでしょうか?

ご意見よろしくお願いします
904無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 09:11:27 ID:btbriGCZ
祖父の相続人を証明する戸籍等+祖母の相続人を証明する戸籍等+あなたの現在の戸籍。
法定相続の場合は、です。遺言書があればもっと簡単ですが。
905無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 09:13:51 ID:btbriGCZ
補足。
祖父の相続人を証明する戸籍というのは、祖父の出生から死亡までの全ての戸籍等のこと。
906無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 09:29:30 ID:rFzz1jH+
素早いレスありがとうございます

遺言は有りません
非相続人に該当する必要書類を、祖父と祖母の両者の物を集めれば良いわけですね

ありがとうございました
907無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 10:26:10 ID:8S41XiNY
父の遺産を相続する事になりまして
私・姉・腹違いの兄(父の前妻の実子)の中で
私以外は相続放棄になりました
昨日に家庭裁判所に行き、相続放棄の書類を頂き説明をきいたのですが
放棄する者の必要書類は
 戸籍謄本  1通
 住民票   1通
相続放棄申述書 1通
相続放棄申述受理証明申請書 1通

と聞いたのですが、その後法務局に戸籍抄本も必要と言われました。
実際、どれだけの書類を揃えればいいのですか?
姉は、いつでも頼めるのですが、腹違いの兄とは
先日、初めて電話にて話しただけで、先方はあまり関わりたく無いよう
ですので、出来れば無駄の無いように、必要書類を伝えたいので。。。
908無責任な名無しさん:2006/04/21(金) 12:43:45 ID:btbriGCZ
なんで裁判所に聞かないのかと小一時間(ry

ようは放棄する人間が相続人であることを証明できるだけの書類が必要ってことです。
戸籍謄本は被相続人の戸籍で放棄する相続人が記載されているもの。
住民票は被相続人の除票。
戸籍抄本は腹違いの兄の現在の戸籍。
基本的にこれだが、事案によっては他のも用意してくれって言われることがあるので
家裁に確認して下さい。
ほんと、なんで2ちゃんで聞くの?w
909無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 00:29:13 ID:sN1Sr2nC
叔父(父の弟)の相続人として仮差押命令を受け取り、数年前に叔父が亡くなり、その家族達が相続放棄をしていたことがわかりました。
相続人は私、姉(海外在住)、兄(行方不明、警察に捜索願を出しています)で、その後私と姉は家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえました。
(兄はまだ相続人のまま)
私達が叔父の死亡を知らない間に債権者側はこちらに知らせず叔父名義のマンションを私、姉、兄共有名義に変更していました。
名義を変更するには裁判所を通さなくてはならないとかで(相手弁護士の説明)、今現在物件は私達3人の共有名義のままです。
その物件の固定資産税が1月の時点での所有者ということで私たち3人宛に届きました。
相手弁護士が言うには債権者側は固定資産税を払うつもりはない、とのことです。

@早く名義変更の手続をしてもらいたい
A固定資産税は誰が払うのか

この場合、どこに相談に行けばいいでしょうか?
どうぞ御指導の程宜しくお願い致します。
910無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 00:42:16 ID:eGs0u8sk
おねがいします

父が亡くなり保険金の手続きで複数の保険に入って
いる様なのですが姉が複数の場合おりる保険金が全
額が規約や各保険の都合によりおりなくなると言い
各保険会社に他の保険会社に入ってないの欄にチェ
ックを記入しています姉はなにを抜け口にしている
のでしょうか、受取人は姉宛にしてますが、私は普
通にすませたいと思うのですが聞く耳を持たないの
で困ってます。
911無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 00:50:22 ID:Qlg3vlot
>>909
弁護士に相談しなさい。

>>910
その姉にしかわからない。
912無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 01:27:13 ID:sN1Sr2nC
>>911
法務局か裁判所へ行ってみようかと思ったのですが、
やはり弁護士さんに聞いた方がいいですかね?
913無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 01:48:01 ID:ekLCME/q
>>912
法務局や裁判所は、あなたの相談に乗ってくれる場所ではない。
914無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 03:05:41 ID:iOcrFTFs
>>909
名義変更できます。但し債権者の承諾書がいります。
無理なら裁判で承諾書に変わる許可を得ます。
相続放棄をしてる旨を主張すれば問題無いです。
固定資産税は争いがある旨を伝えて市役所に説明して下さい。
その時に相続放棄してることを伝えること。
915無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 09:49:30 ID:sN1Sr2nC
>>913
法務局や裁判所に相談できる場所があるのかと思っていました。

>>914
ありがとうございます。
固定資産税の件は区役所に説明していますが、
(相続放棄していることも話しました)
誰が払うことになってもその納付書でいいですよ、
とのことでした。
相手側が払う気が無いのであれば、私達名義で滞納されてしまう、
ということですよね。
その固定資産税に対して「不服申し立て」をした方がいいのでしょうか?
916無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 10:03:31 ID:LazQAo58
法務局と家裁は相談にのってくれます。
917無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 20:20:06 ID:eU2xE0bJ
初めて書き込みします。
お恥ずかしい話で恐縮ですがよろしくお願いします。

父がずいぶん体調が悪くなってきて遺産相続の話が出てきました。
兄、私、祖母、父の兄弟(二人)が近い親族です。母は20年ほど前に離婚してます(存命)

普通であれば父が死んだ場合は兄と私で相続するものだと思っていますが、
父が母と別れる頃から付き合っている彼女に対しても1/3程度遺産を相続させたいと考えているようです。
父と父の彼女は現在、籍を入れていませんが実家にて同居しています。

ここで質問なのですが、
@父が死んだ場合に遺言状に彼女への相続が明記されていた場合、彼女にも相続権は発生するのでしょうか?
A仮にこれから父と彼女が籍を入れると父が死んだ場合には彼女に1/2の相続が行くと思いますが
 更に彼女が死んだ場合、彼女の遺産に対して私と兄に相続権は発生するのでしょうか?

母と父が別れた原因の一端に彼女の存在があり、更に遺産まで持っていかれると
思うと心中穏やかでいられません。。。
情けない身内のお話で恐縮ですがご回答よろしくお願いいたします。
918無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 20:27:05 ID:9lHm8V+O
>>916
法務局や家裁は、「こういう手続があるよ」とは言っても
「こういう手続がいいよ」とは言ってくれない。
それは弁護士の役目。
919無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 20:29:52 ID:ekLCME/q
>>917
1. 発生する。兄とあなたの遺留分を侵害しない分までは、遺贈可能。
2. その彼女と、あなた方が養子縁組をしていないと、相続権は発生しない。
920917:2006/04/22(土) 20:42:53 ID:eU2xE0bJ
>>919
レスありがとうございます。
全く知識がないのですが@に関して以下の理解であっていますでしょうか?

兄と私の遺留分は合計で50%。
よって、残る50%(自由分)まで父が自由に相続させる事が出来る。

また、遺留分について調べたのですが特別受益に関する項を見つけました。
父の彼女は現在収入ありつつ(年収600万程度)も私の実家に住む事で光熱費等の生活費を
一切支払っていません。これが彼女の特別受益に当たり、相続額を減らすような事は出来ないでしょうか?
921無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 20:51:07 ID:ekLCME/q
>>920
遺留分については、それでよろしいかと。
特別受益の方は間違い。
そもそも、法定相続じゃないから。
922無責任な名無しさん:2006/04/22(土) 20:55:21 ID:SXVys7Tu
>>917
「特別受益」というのは、相続人のうち生前に利益を受けた人がいる場合、その分を相続財産に入れて、相続済みとみなすもの。
お父さんの彼女は相続人にはならない(受遺者になる)ので、特別受益は関係ありません。
923917:2006/04/22(土) 21:02:40 ID:eU2xE0bJ
>>921様、922様

なるほど、法定相続人とそれ以外の関係が理解できました。
ありがとうございました。

法律は難しいですね。。。
924無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 07:47:36 ID:QDNfXGkD
>>918
この言葉には妙に納得です。
925無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 17:57:53 ID:ZF5odTI4
事実婚は同棲何年からで、いくらくらい(何分の1)請求されるのでしょうか?
父が新しい助成と同棲をはじめて5年がたちました。
ご教示下さい。
926無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 18:11:27 ID:3G5MWR8R
内縁の妻に相続権はありません。
927無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 18:11:53 ID:1p8GUU2u
>>925
同棲何年から事実婚と云う決まりはない。
それが事実婚であれば同棲初日から事実婚だし、事実婚でなければ何年同棲していても
事実婚ではない。
>いくらくらい(何分の1)請求されるのでしょうか?
いくらって、何が?
928無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 18:20:00 ID:2GO7OfG3
皆さんにご相談がありレスします。

祖母が昨年他界し、私の母に相続が発生しましたが現在入院中のため
他の法定相続人(叔母と伯母)と私(一人っ子なので)が相続の交渉に当たる事になりました。

要点
1、正式に(法的に)代理人になる必要があるのでしょうか?
2、遺言公正証書を祖母が残しており、実行人として伯母と叔母が
指名されていますが、内容は均等に”3人(私の母も含めて)”分けるように
とされていますが、実行人に指定されてる叔母二人が勝手に相続を進める事は出来るのでしょうか?

3、母が入院中でしかも生活保護を受けており、医療費が免除になるので放棄も
考えている(相続額とこれからの生活を考えると)のですが、均等に分ける
という遺言に逆らう事は可能でしょうか?

4、H15年にその証書が作成されていますが、3、のように放棄も可能でしょうか?

5、母が実際に動けない為、その娘の私が代理に相続を受ける事は可能でしょうか?
 (母の成年後見人にいま現在なっているので5、は可能でしょうか?)

長文での質問になりましたが、宜しくご教示お願いいたします。
929無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 18:29:40 ID:3G5MWR8R
1、成年後見人の資格で代理可。
2、執行者は遺言の通りに執行する義務を負う。
  均等に分けろとあるのに二人で分けることはできない。
  もしそうした場合、賠償請求が可。刑事罰の可能性もあり。
3、放棄すれば最初から相続人ではなくなる。
4、可
5、不可。母が相続し、成年後見人として母の財産管理を行うのは今まで通り可。

おまけ。レス=レスポンス。返事のこと。
930928:2006/04/23(日) 19:03:53 ID:2GO7OfG3
>>929
丁寧なレスありがとう御座います。

追加の質問もよろしかったらご教示お願いいたします。

1、精神科に入院中(その為に成年後見人になりました)ですが、
 他の病気で入院してる事になってます(正直疎遠であまり話したくない)が
 病状を性格に報告しなければいけないのでしょうか?

2、成年後見人になった裁判所からの通知書類を、代理人になったという
 旨で叔母へ提出、もしくは見せる必要や義務はあるのでしょうか?

以上、宜しくご教示お願いいたします。
931無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 19:14:10 ID:1p8GUU2u
>>930
1. 2.をきちんと提示しておけば、それだけで足りる。
2. 1.を言いたくなければ、こちらをきちんと提示する。
932928:2006/04/23(日) 19:18:36 ID:2GO7OfG3
>>931
早速のレスありがとう御座います、提示のみで交渉する方向で進めたいと思います。

大変勉強になりました、これからやるべき事を整理しないと
いけないと、改めて思いました、ありがとうございましたm(__)m
933無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 23:33:20 ID:aa7CuMh1
ご相談があります、携帯からですみません。

先月父が亡くなりました。
法定相続人は、後妻と兄と私です。
遺言書には、
後妻に物件と1千万
兄に物件
私にはなし
伯父と叔母に何百万とありました
その他負債もあるようですが、
その分は後妻が負担するような話になってるようです。(1千万の中から支払う)
私にお金が一銭も入ってこないのに、
伯父や叔母が貰う権利ってあるのでしょうか?

もし後妻が貰うはずの1千万が存在しない場合、
どうなるのでしょうか?
934無責任な名無しさん:2006/04/23(日) 23:39:00 ID:XA1mL7Ut
>>933
負債について遺言で定めても債権者との間では意味ありません
法定相続人が法定相続分どおり債務を相続しますよ
したがって遺留分行使してもまかなえないなら相続放棄も検討したほうがいいでしょう
935無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 01:20:50 ID:Q2n9/ByL
>>934
レスありがとうございます。

負債をひいても、
まかなえると思います。
現生のお金は伯父や叔母へ
いく分しか残らないのですが、
私は遺留分をこの2人から
とれるのでしょうか?

遺言書に書いてあっても、
法定相続人である私の方が
権力ありますか?

伯父や叔母に裁判おこされ
ても勝ち目はありますか?

無知で申し訳ありません
936無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 08:34:52 ID:DCURoDAa
>>935
法定相続人より遺言の方が効力があります。
まずは、伯父、叔母に財産が行くことになります。
対抗手段としては、遺留分減殺請求行うことで、遺留分(法定分の半分)を請求できますが、
侵害したのは、伯父、叔母だけでなく、相手は相続人・受遺者全員ですので、
伯父叔母の財産だけで、遺留分を取るのは不公平です。

そもそも、相続というのは故人の財産を分けるものですので、
何故、相続できなかったのかよく考えて、故人の遺志を尊重してはいかがですか。
937無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 10:16:17 ID:8/rWsJkb
>何故、相続できなかったのかよく考えて、故人の遺志を尊重してはいかがですか。
そんなことが理解できていれば、こんなスレで質問するわけない。
938無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 10:50:45 ID:LW0UFrzB
ここは道徳を説くスレではない。
939無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 11:48:45 ID:4je2+XgM
実際弁護士に相談しても道徳を説かれることがある。
そうじゃないだろ、と思う。
詳しい話はうざそうにして耳をふさぐ。
法的にどうかということを相談して下さい、などと言うくせに、法的にどうかということを端的に教えない。
被相続人または他の相続人の悪意で遺言書に名前を書かれないこともあるだろうに。
940無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 13:22:09 ID:+/QDf0vc
借金多くて相続放棄した場合、第三順位の相続放棄まで済んだら借金は無くなると考えていいのですか?
父が亡くなり、相続人は現在息子の私です。
941無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 13:32:14 ID:++QBS7Dm
弁護士だって、自分がDQNと思う相談者の依頼は受けたくないだろうからね。
942無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 13:49:01 ID:W8ABV8Yd
祖母が昨年他界し、私の母に相続が発生したのですが、現在認知症のため入院中なので他の法定相続人(叔母)と私(一人っ子なので)が相続の交渉に当たる事になりました。

聞きたい事

私は祖父(故人)名義の家に住んでるのですが(祖父から祖母への相続手続きはまだしてなかったらしいので)、叔母が引っ越して来たいと言ったら断れないのでしょうか?
断れるとしたらどういう方法があるでしょうか?

叔母自体は悪い人ではないのですが、その息子(つまり従兄弟)が少し問題があるので…どうしても従兄弟とは一緒に住みたくありません。
943無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 13:57:28 ID:++QBS7Dm
>>942
どちらがその家を相続するか、相続しないほうに他の財産または
お金をいくら払うかを含めて話し合いをするしかないよ。
944無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 14:10:58 ID:LW0UFrzB
>>942
遺産分割が終わるまでは断って良い。その後は分割の結果しだい。
方法は、断るって言えばいい。叔母の方はあなたに強制できないから。
945無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 14:19:50 ID:Q2n9/ByL
>>936
ありがとうございます。

では4人に対して減殺請求をする形ですね。

まだ私自身は遺言書を見てませんが、
私にはあげないと書かれてる
のと
私の事は全く書いてない
は意味が違いますか?

父が私の名を書かなかったのは、
前妻にお金がいってしまうのではないかという不安があったからのようです。

実際母は渡せと言う人間でないし、
父は母に対して憎しみがあったので、
仕返しを代わりに私にしてきた;
ということです。

父は体の悪い私の事をとても心配してたらしいですが
(親戚から聞いた)
946942:2006/04/24(月) 14:30:57 ID:W8ABV8Yd
ありがとうございます。とにかく話し合うしかないですね…
遺産分割の時に家と土地の評価額の半分を渡すのが一番現実的なのでしょうか?

あと成年後見人制度を使わないと遺産分割は出来ないと思うのですが、叔母が母の後見人になる事は出来ないと思うのですがどうでしょうか?
947無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 19:00:45 ID:721g0/j8
>>940
第三順位というのがよくわからないけれども、
全員が相続放棄しない限り、借金は無くならない。
他の人間が相続放棄して、あなたが一人が相続した場合、
借金は全てあなたが背負うことになる。
948無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 20:03:34 ID:4JpDFFc2
>>945
法的には同じ事。
上の方で道徳的な話をしている人達がいるが、道徳的には全く別の事。
949無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 23:43:57 ID:Q2n9/ByL
>>948
ありがとうございます。
父の仕返しに負けたくないので強くなります


>>936
遺書にある後妻と兄の分は各々の遺留分より少し多めなだけなので
叔母にいく分しか私は
減殺請求できないようにも思えます
950無責任な名無しさん:2006/04/24(月) 23:49:45 ID:++QBS7Dm
>>946
叔母が母の後見人となり、叔母と母が遺産分割を行うとすると
利益相反になるので後見監督人というのを更におく必要があります。
951無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 07:29:41 ID:jUxLCbED
>>949
そういうことなら、叔母に対して請求して差し支えないです。
952無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 21:43:29 ID:ViX5cUmw
質問させて下さい。
2年前に離婚した元夫が最近病気で亡くなりましたが、
亡くなった元夫の生命保険の受取人が私のままになっていたため、
生命保険会社の担当者に離婚してようが名字が変更してようが
あなた(私)のもので他の誰にも権利はないと説明されました。
驚きましたが、夫との間に幼い子(5歳)が居るため、
有難く受け取ろうかと思っています。
ですが、夫には最初の妻との間に30歳代の子供が二人おり、
その子供達が既に離婚している私が全額受け取るのはおかしいので、
必要書類を渡さないと言っています。
こういう場合、法的に最初の妻の子供二人にも相続する権利がありますか?
よろしくお願いします。
953無責任な名無しさん:2006/04/25(火) 21:54:30 ID:rE3ShlhZ
>>952
保険金は、相続財産ではないんですよ。
なので、最初の妻の子供二人に「相続」する権利はありません。
法律的には、あなたが総取りできます。
954無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 09:41:04 ID:5y/HFbtk
>>953さん
遅くなってすみません。回答ありがとうございます。
相続するものではないのですか‥
こういう事に全く知識がなくかったので教えて貰えて助かりました。
955無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 10:26:08 ID:ohA8zhue
保険金の受取人は指定せずに法定相続人にしておいたほうがよさそうだね。
勉強になった。
956無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 11:02:26 ID:/QwwSie3
>>955
法定相続人が良いとも限らないでしょ。
知識として相続財産ではないと知っておくべきだけどね。
957無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 12:45:16 ID:hedwUZmU
母-----父
   |
 兄 僕

父が死にまして、土地が、路線価格で4000万
ありました。
兄が土地を貰うので、現金で清算するのですが
僕の分は4000*1/4で1000万になると思います

しかし、兄が借地権割合が50%なので
1000万の50%の500万をくれるといいます
これは正しいのでしょうか
958無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 13:18:37 ID:BAsInSLl
>>957
その土地を他人に貸しているのであれば、正しい。
959無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 13:24:12 ID:hedwUZmU
>>958
ありがとうございます。
土地の建物は、父が経営していた会社が建ってます
今は兄が継ぎました。

法人も他人になるのでしょうか
960無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 13:25:10 ID:sclbEQwn
 
961無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 13:42:31 ID:SjfE8Dt/
>>959
基本的に兄の言うとおりにする。というのでなければ
まずは弁護士頼んで相続財産の把握からやってもらうか
自分で調べて把握しろよ
962無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 14:13:26 ID:tsUMaMRK
>>959
使用貸借(つまり、地代0円)でないのなら、兄の言い分が全面的に正しい。
963無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 16:48:24 ID:19bHHWJT
質問させてください。
両親が住んでいる土地に私夫婦が両親との二世帯を建てる予定です。
私夫婦がその土地に住むことは両親の希望で、建築費用はほぼ私負担です。
そこで後に両親が亡くなった場合、兄弟(兄、姉、姉)にも相続権が発生すると思うのですが、
土地のほかに相続資産がなく、土地すべてを私が相続した場合は
土地を4分割しただけに見合う金額をそれぞれの兄・姉達に支払う(?)
ことになるのでしょうか?
964無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 16:56:22 ID:S+2wGRDV
>>963 土地を一人で相続するなら対価を支払わないといけないです。
965無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 17:05:49 ID:HonTtoJ+
>>963
そこで遺言書ですよ
966無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 18:45:56 ID:3lQrqCq4
>>963
両親に、他に資産が無いか確認してみては?
他に土地の評価額に見合う預貯金やその他の資産があれば、
それを他の子供に相続させ、土地のみをあなたのものとする遺言を作成しておけば安心です。
967無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 21:25:51 ID:5d/9TEOE
被相続人が相続人Aの銀行保証人で、他相続人Bはその事を知らないです。
AとBは家裁調停中で、こじれています。AはBの弁護士とは話していますが、
ABが顔を合わせられる状態ではありません。
B又は弁護士の問い合わせに対して、銀行がAの資産、借入・返済状況を
細かく教えることは普通の事ですか?
銀行から「Bから問い合わせがあると全て答えます。
そうなると相続人確認など手続きが大変なので、AからBにきっちり
お話しておいて欲しい」と言われました。


968無責任な名無しさん:2006/04/26(水) 23:21:08 ID:nSkBDPkn
まぁ連帯保証人が連帯保証した相手の状況について尋ねれば
債権者が状況を答えるのは普通じゃねぇの?

ようするに相続財産を隠匿したまま交渉し有利に事を運ぶ事は出来ますかって事か?
Bに弁護士がついてるなら小細工すると足元すくわれるだけだと思うけど
969無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 04:34:52 ID:oOuXkjoo
遺言書に名前が載っていない被相続人の子供でも
相続人として遺産分割協議に
参加する資格はありますか?
970無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 08:34:19 ID:zS2V62RS
おじさんが補佐人となり私が親からいくら相続したのかわかりません おじさんは前に約2千万の使い込みがあり今補佐人解除の裁判中です
971無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 09:21:11 ID:FJInLhP4
大変ですね
972963:2006/04/27(木) 09:31:48 ID:zmY/VYAV
>>964−966
レスありがとうございました。
また検討したいと思います。
973無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 11:08:43 ID:/tYwSNl2
>>969
参加する義務がある。
974無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 11:18:45 ID:sL6b7WC1
>>973
その前に>>969が法定相続人になるかどうか調べる必要があるんじゃね?
975無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 11:40:13 ID:p0Qh4oy9
被相続人の子供が相続しないでだれが相続するんだよ
976967:2006/04/27(木) 13:41:40 ID:xgvNajb3
>>968 レスありがとう。

相続の調停が終わるまで、被相続人はAの保証人のままで、
その後はAの配偶者が保証人に替る手続きは銀行で済ませました。

被相続人の保証債務の内容とAの返済状況を、銀行がBに教えるのは分かりますが、
Aのその他の借金、返済状況、収入なども細かく全て教えますと言われたので、
なにか違うような気がして、お聞きしました。

通常、被相続人の債務も相続対象になるはずですが、
将来もBがAの保証人になることはありません。
それとも、調停が終わるまでは、Bも保証人ですか?
977無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 14:17:04 ID:nosSeAeP
一年後に返済の約束で知り合いに800万のお金を貸したのですが、
期限までに支払ってくれず払う払うとの掛け声ばかりでズルズルと5年が経過、
とうとう去年死んでしまいました。

2人の子供が遺産相続したようですが、遅延損害金含めて1200万円以上
通告すると資産隠しされそうなので、公正証書に従いいきなり差押さえかけて
問題あるでしょうか?

978無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 15:49:40 ID:oOuXkjoo
>>973-975
ありがとうございます

私は法定相続人にはなるのですが
遺言書では
後妻と兄弟、被相続人の兄弟へいく形に
なっているので
心配でした

遺留分減殺請求も考えていましたが
検認の際に家庭裁判所に
申し立てすれば
白紙に戻せますか?
979無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 16:21:23 ID:DxEMRxR/
>>978
何を申し立てるの?遺言書がニセモノだって?
980無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 16:51:34 ID:31ZiVzPL
>>976
>それとも、調停が終わるまでは、Bも保証人ですか?
その通りです。
現実的な対策としては速やかに連帯保証人を変更する事ぐらいですかね
981無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 16:55:33 ID:uWQ1wNsM
>>978
もめるね。
まず遺言書に書かれてる方々に遺留分云々お願いしてみる。
拒否されて、「遺留分を減殺する」旨の遺留分減殺請求書を
内容証明郵便で送る。そこから醜い争いの幕が上がる。
982無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:03:31 ID:zIqfgJ4R
家族が亡くなり遺産放棄をしたのですが、連帯保証人から支払いを要求されてます。遺産放棄をした事を伝えてあるのですが、あまりにもしつこいので困っています。相手も困っているのは判るのですが。相手にどう対処したらよいかアドバイス宜しくお願いします。」
983無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:05:45 ID:NzvvVHmo
>>982
弁護士に依頼して、弁護士から要求しないように言って貰う。
それでもやまない場合は、その弁護士に債務不存在確認訴訟をしてもらう。
984無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:15:10 ID:fHazwlmZ
祖父が亡くなり、実家のマンションの相続が行われました。
地上8階建て。(1、2階は会社。3、4、5階は賃貸6、7、8階が自宅)
父が1階、2階、3階、6階を相続。父の姉が4、5階を相続。祖母が7、8階を相続しました。
父の姉夫婦が7階に越してきた為、祖母にもしものことがあったらそちらは父の姉夫婦のものになりそうです。
現在、父の具合が悪い為もし亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに私は一人っこです。
母に相続されれば文句はないのですが、姉弟である姉のものになるんじゃないか不安です。教えてください
985無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:19:46 ID:KFUsneUY
>>984
父が死んでも伯母の物にはならないですよ。
父の財産は、母とあなたで相続します。
986無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:26:56 ID:9+LKyt7q
>>984
父の財産については>>985の通り。
父が亡くなった後に祖母が亡くなった場合の祖母の財産はどうなるかという質問なら、
あなたと父の姉で半分ずつ相続することになる。
987無責任な名無しさん:2006/04/27(木) 18:40:12 ID:fHazwlmZ
985-986さん
レスありがとうございます!安心しました。姉夫婦がしっかりしていて怖くて、、とりあえず父の安否を祈ります
988無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 08:33:06 ID:QWb4VE8a
教えて下さい。
前夫が亡くなりました。
前夫には一番目の妻との間に成人した二人の子供と、
二番目の妻(私)との間に前夫が親権者となってる幼児がいます。
死亡時、前夫は独身だったため、法定相続人は三人の子供達なりますよね。
一番目妻の子供達は必要書類を全て持ち出し、
全て自分達が相続するとこちらから連絡が取れない状況なのですが、
不動産の売却その他、二番目妻の子(親権者)の印鑑等なくしては、
何も出来ないし法的に二人占め出来ないと思うのですが、
こういう場合でもひたすら根気よく話し合うものなのか、
弁護士に依頼した方が早めに解決するのか教えて下さい。


989988です:2006/04/28(金) 08:35:36 ID:QWb4VE8a
>>988に追加です。

遺言書はありません。
990無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 08:56:28 ID:nN5gCmOv
教えてください
自己破産後 親の財産は相続出来ないのでしょうか?
991無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 09:08:02 ID:Flz0+piu
昨年、父が他界しました。父が経営してました店舗があり、(3箇所)まだ父の名義のままです。
母の名義に書き換えをしたいと言ってます。これに伴う相続税?は掛かるんですよね?
どのくらい掛かるのでしょうか?ちなみに高架下の賃貸です。父他界後、母は上記の賃貸収入で生活しています。
節税対策等々あれば宜しく御指導願います。遺言書には母にと書いてありましたので実子の僕達はつべこべ言うつもりはありませんが
今の時世から先行き不安と母が言ってましたので。
992無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 09:11:03 ID:7k97yHaf
>>988
弁護士に依頼した方が良さそうな事例です。

>>990
できる。
993990:2006/04/28(金) 09:15:15 ID:nN5gCmOv
>>992 ありがとうございます
994無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 09:18:43 ID:7k97yHaf
>>991
借地上の所有店舗って意味?
建物は固定資産税評価額、借地権は路線価がわからないとどのくらいか答えようがない。
995無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 09:21:09 ID:7k97yHaf
所有物件を賃貸してるって意味か。答えようがないのは変わらず。
996無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 09:33:04 ID:xjC6A9Af
昨年5月に父が亡くなり、相続人は私と弟です。
父の遺言書は「弟に家土地を譲る」で、家土地以外の財産はありません。
私は遺留分請求を家裁に起こし、月1回話し合いに出向いていますが、
一向に進展しません。又、弟と直接話し合いをするつもりはありません。

父は自営業で、弟が継いでいますが、父を連帯保証人にしていたことを
三日程前に初めて知らされました。

1.今からでも相続放棄は可能か?
2.弟が1年近くも黙っていた事を隠匿行為として、遺留分以上に請求できるか?
3.弟は遺言書を使って勝手に家土地の名義変更ができるか?
4.弟の債権者から、弟の店の年商、年収、返済状態、他に借金があるかどうかを聞くことはできるか?

よろしくお願いします。
997無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 09:33:23 ID:Flz0+piu
994.995さんへ はい 借地上の所有店舗です。所有物件を賃貸してます。
998無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 11:44:59 ID:9fB996pR
>>997 物件価格を書かないと税金がいくらかかるかなんて解るわけないですよ。
999無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 12:04:47 ID:OySzNudC
>>996
貴方のお父さんは弟さんに土地建物を譲りたかったから
遺言を書いたんだろ
事業を引き継いでいるならなおさら
それを尊重するべき

1000無責任な名無しさん:2006/04/28(金) 12:18:17 ID:8gwM4RXs
1.相続放棄は相続を知ってから3ヶ月以内(通常)です。
2.遺留分の割合は法定されていますので、遺留分としては無理です。
3.遺言書が真正なものと認められればできます。
4.債権者との関係が問題では?
10011001
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