952 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 21:12:23 ID:yDeJ/hut
>>948です
遺言書等ありませんでしたが、祖母名義で、遺産と言ったら、僅かな預金と土地しかありません。
期間内にやらなくてもいい様なら、下手に言って遺産目当てと言われたくないので黙っておいてもいいですよね。
>>952 いや、さっさとやれよ。
土地があるのなら、後に延ばせば延ばすほど揉める元になる。
954 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 22:38:43 ID:lDqbLm4O
祖父の相続に関して分る方、お願いします。
相続人−叔母A 叔母B 私の3人となります。
叔母Aは、旦那の経営する会社の破綻により多額の負債を抱えてしまった
事があり、その時抱えた負債を祖父が弁済した事があります。(叔母Aと祖父
の間で借用の書面での返済誓約は交わしてありますが、返済実績なし。)
この場合相続協議をする際、特別受益が適用されるのでしょうか?
又適用される場合、特別受益分の計算方法はどうなりますか?
お詳しい方がいましたらアドバイス願います。
>>954 特別受益に該当します。
遺産総額に特別受益を加算して、相続分を算出。
叔母Aは、相続分から特別受益分を控除した額を相続します。
>>954 おれの計算間違いかな。
借金ごと相続した方が、A以外は得になるような気がするが。
957 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 23:05:00 ID:lDqbLm4O
>>957 詳細希望ではなく、むしろ君の所の詳細なものが解らなければ、誰にも解らない。
不動産があるのであればその鑑定書、預金があるのであれば通帳、タンス預金であれば
きっちり数えて、その借用書も当然、その他、遺産関連の資料を全て持って、
弁護士会の法律相談へ行ってくれ。
959 :
無責任な名無しさん:2006/02/08(水) 23:27:25 ID:lDqbLm4O
釣られたよ
>>958 どう計算したかぐらい教えてやれよ。
おれも興味あるし。
>>960 例えば叔母Aの借金の額が遺産の額の半分以上の場合とかかな。
962 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 20:13:25 ID:5kzDLU9N
>>961 特別受益ではなく叔母Aへの債権として祖父の相続財産に
加えるっていうことかな?
しかしもともと取り立てるつもりなら借金の額によって
違いあるのか?結局同じじゃないの
964 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:39:32 ID:2LCTUODl
詳しい方お願いします。
土地の路線価と現状相場価格に違いがある場合(路線価100に対し、現状相場30)
引き継ぐ財産割合は変わってくるのでしょうか?
預貯金と土地の相場価格で資産価値が大分変わるので不公平な気がしてしまう
のですが。
965 :
無責任な名無しさん:2006/02/09(木) 23:49:47 ID:gJyjdQDH
>>964 そこらへんも話し合いなんだよね。
ウチがそれの真っ最中。
土地も現金も半々が一番楽なんだよね。
966 :
無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 00:02:22 ID:eRZQ8bfa
はじめまして。よろしくお願いします。
去年の5月GW中に、父方の祖母が他界しました。
祖母には長男、次男、長女の3人がおり、祖父は既に他界しています。
私の父にあたる次男も既に他界していたため、父の代わりに
娘である私と妹が相続人となりました。
祖母は遺言を残していなかったため、相続人である長男(叔父)、長女(叔母・未婚)、
そして私と妹で話し合いをしなければならないのですが、
叔父と叔母がものすごく仲が悪く、叔母は生前祖母の介護をしていたため、
すべて私が相続するんだ!と言い張り、話し合いの場を設けることができません。
また、私や叔父、そのた親戚からの電話に叔母は一切出ないため、
遺産がどの程度あるのかすら、詳しいことは一切わかっていません。
そんな状況のため、叔父は調停を起こすと言っていたのですが、
先日確認をしたところ、まだ弁護士にも相談をしていない状態でした。
らちが明かないので、私たち姉妹で動こうともしましたが、
「長男である俺を差し置いて、余計なことをするな」と言われたため、
私たちは動けないでいます。
今回、お伺いしたい点は2点です。
1:おそらく負の財産はないだろうと叔父は言っていますが、
もし負の財産があった場合、相続を辞退するには死亡時からいつまで、と期限はありますか?
2:私は来月結婚をするのですが、相手の籍に入った場合、
「お前には相続の権利がなくなる」と叔父に言われました。これは本当ですか?
長々とすみません。よろしくお願いいたします。
>>966 放棄は3ヶ月以内。
結婚しても相続の権利はある。
さっさとあなたが調停を起こしたら?
>>966 1. 3ヶ月。
2. 嘘。
そんな叔父・叔母なんてほっといて、君たち姉妹で、さっさと弁護士に依頼してしまいなさい。
969 :
無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 00:05:04 ID:TpBpP2sa
>>966 1 原則3か月以内
2 叔父の言っていることはウソ
970 :
966:2006/02/10(金) 00:18:57 ID:eRZQ8bfa
レスありがとうございました。
相続の辞退は3ヶ月なんですね…もうとっくに過ぎてます。
フタをあけてみて、負の財産がないことを祈ります。
また、私たち姉妹で調停を起こしたいのは山々ですが、
叔父は昔から自分の思い通りにならないとイライラし、
彼の娘たちに暴力を振るう悪癖があるため、どうしても慎重にならざるを得ません。
なんとか叔父に、早く行動するよう頼んでみます。
ありがとうございました。
>>970 だから、弁護士に依頼せよと言っているが。
もし娘に暴力を振るったのなら、その弁護士に、告発状を作ってもらうなりして、
守ってやれるし。
972 :
966:2006/02/10(金) 00:23:50 ID:eRZQ8bfa
>971
叔父&叔母は地方に住んでおり、私たち家族は東京にいるのですが、
この場合、東京の弁護士に相談したほうがよいですか?
東京からだと出張費用等がかさみ、膨大な額になると聞いたのですが…
973 :
966:2006/02/10(金) 00:25:54 ID:eRZQ8bfa
すみません、「東京の弁護士」ではなく「地元の弁護士に…」でした。
>>973 うーん。微妙だけど、地元の方がいいかも。
どちらかが、地元の弁護士会の法律相談へ電話して、相談に行って、そこで信頼できそうなら
依頼する。外れだったら、もう一人がもう一回、地元の弁護士会の・・・ってやって、探せば、
いい人も見つかるだろうし。
975 :
966:2006/02/10(金) 00:37:25 ID:eRZQ8bfa
>974
やっぱ地元のほうがいいですよね。
なんとか時間作って行ってきます。ありがとうございました。
976 :
無責任な名無しさん:2006/02/10(金) 06:27:52 ID:kuSGqtT3
>>962 相談者が分んないといけないから、一応。。。借金の返済してもらたことを、
当別受益にしちゃうと、他の人の法定分野遺留分に食い込んでても、返す必要が無い。
被相続人への債務と見なせば、他の相続人に返す義務が生じる。
この違いは、大きいって事でしょ。
数年前に父が他界。その時点では不動産の分配については協議せず。
現在その不動産が道路区画の整理対象となり、名義を調べたら父の生前にすべて兄の名義に書き換えられていた。
遺言などは一切無い。
このような状況で弟が取れる行動としてはどのようなものがあるでしょうか?
>>977 遺産分割の調停を申し立てることが可能です
979 :
977:2006/02/10(金) 17:45:05 ID:rUZGSUnK
>>978 ありがとうございます。
叔父がこのような状況になって相談されてたのですが・・・
その方面で調べて助言してみます。
祖父がなくなって、親と叔母達が遺産相続の話し合いをしています
叔母の一人は、結婚当時親(祖父母)から結婚を反対され
駆け落ちして籍をいれたので結婚式をしていません。
それで、その結婚式を挙げたらかかったであろう費用
を遺産から分けるよう請求しているんですが
そういうのは相場とかあるんでしょうか?
>>980 基本は話し合い。
考慮するとしたら、他の兄弟が結婚式に出してもらった費用を目安。
>>981 レスどうもりがとうございます
結婚式は、うちの両親も他の叔母も
ご祝儀をもらったり、両家で費用折半で式をあげているんですが
その叔母はあきらかにそれ以上の金額を要求してきています
話し合いがまとまらなかった場合(可能性大)
裁判所に話をもっていく事になりそうですが
その場合はどう判断されますか?
>>982 あなたの母親らの受けた贈与が特別受益にあたるかどうか
調停で話し合うことになります
>>983 そうなんですか。どうもありがとうございました。
>>982 持参金、結納金などは、特別受益とされることが多いですが、
挙式費用は、特別受益とされないことが多いです。
仮に特別受益としても、駆け落ちということからすれば、
持ち戻し免除の黙示の意思表示あり、と判断されるのでは。
要するに、その叔母の主張には無理を感じます。
987 :
池袋:2006/02/12(日) 05:53:20 ID:7EtBNWbB
無料相談の女性弁護士に下記ケースを相談したところ、民法255条「持分の放棄」が
適用され妹の不動産が私と弟に帰属し、更に妹の借金もチャラになると言われました。
@A(私)、B(妹)、C(弟)の3人が1/3ずつの割合で不動産を共有している。
ABが死亡する。
BBは多額の借金があるため、相続人(子供)が相続を放棄する。
更に、その後、相続人となりえるAとCも相続を放棄する。
CBの持分がAとCに帰属する。(民法255条)
DBの借金もチャラになる。
■質問事項
1.女性弁護士の回答は正しいですか?
2.間違っている場合、どの条文により、何(不動産の帰属、借金のチャラ)が
認められないのですか?
>>987 最大の原因は「無料相談」にある。「有料」だったらそんな嘘は教えない。
>>989 あるいは、無料だと時間が限られているから、ほんとに全部説明したのか。って事もあるかな。
時間内に、その事情を全部きちんと説明できて、回答を準備する時間もあったのなら、
手抜きしたんだろうね。
>>987 相続債権者に対する清算を経た上で、それでも処分されなかった相続財産(共有財産)
がAとCに帰属することになります
マルチに答えるのはよそうよ。
答えられないくせに「マルチだマルチだ」騒ぐやつイラネ
父一人が所有してると思われてた土地が登記簿を見たら家族全員の名義になってました
この土地を換金してしまおうとしてるのですがその場合揃えなければならない書類を教えてください
「名義人:父(死亡)、妻、長男(別に世帯あり)、長女(嫁に出てます)」
上記の名前以外に一番下に次男が存在するのですが恐らく名義変更などをしたとき
まだ生まれてなかったので名義人に載せなかったと思われるのですが次男もなにか書類は
必要でしょうか?
995 :
無責任な名無しさん:2006/02/12(日) 23:35:47 ID:fRbUflZ1
>>994 次男の実印も必要。
換金するという事は不動産屋さんか何かはさむんだよね?
だったらそこで必要な書類を聞けば宜しい。
>>995 レスありがとうございます
遠方であらかじめこちらで必要と思われる書類を用意して代表一名が現地に出向き手続きを済まそうかと
考えてましたのでこういう質問の聞き方になってしまいました 言葉足らずすいません
997 :
無責任な名無しさん :2006/02/13(月) 00:02:17 ID:Uhdg7i2N
お伺いします。
7年前に母親が2年前に父親が亡くなりました。
相続人は2人ですから半分ずつ分けました。
ただ土地の名義変更がまだなんですが、早くやった方がいいのでしょうか?
2世帯で同じ建物に住んでいます。
名義は父と母で半分ずつになっています。
税金は分担して払っています。
>>997 どちらかが死んだら、残った家族同士で揉めるから、さっさとやっといた方がいい。
999
1000
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。