パチンコ(朝鮮球入れ)は民間賭博では?

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714二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok
>>699
「遊技料金」・「景品価格の上限」・「金地金景品(特殊景品)」の補足


(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第九条  法第四条第四項 の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、
それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

一 一分間に四百円の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)
を発射させることができる性能を有する遊技機であること。


(遊技料金等の基準)
第三十五条

イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円
ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき二十円

3  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000001.html
715二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/03/12(木) 19:24:51 ID:apUpp7Av
>>699
「遊技料金」・「景品価格の上限」・「金地金景品(特殊景品)」の補足


(金地金景品の警察庁の解釈)
警察庁生活安全局は、風適法等の解釈運用基準を改正し、1月22日に都道府県警へ通達を済ませ、この運用が始まった。
これに対し、(社)日本遊技関連事業協会(日遊協)は、2月4日に「風適法等に関する法律等の解釈運用基準」を発表した。

この中で注目されるのが、「遊技場営業者の禁止行為」を明記した法第23条で禁止されている有価証券の提供に関し、
『金地金』は有価証券には当たらないとする解釈を明記したことだ。
今回始めて『金地金』の景品提供を公式に容認したことになる。


■ 「風適法」解釈運用基準が改正
ttp://www.rka.co.jp/hunets/07news/data/news148.htm
716二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/03/12(木) 19:45:33 ID:apUpp7Av
※※※ 三店方式の警察庁の見解 ※※※

自民党カジノ議連が昨年6月に、各省庁に対してカジノ合法化に関する質問事項を送り、
各省庁が回答している。その際、カジノ議連は警察庁に対してパチンコ・パチスロの
景品交換所の法的位置付けについて質問しており、警察庁は以下のように回答していた。

Q.カジノ議連の質問
現金への換金を行っている景品交換所は、法律上どのような位置付けとされているのか。

A.警察庁の見解
風営法においては、営業者が現金等を賞品として提供することや客に提供した賞品を買い取ることを禁止している(23条)が、
第三者が客から賞品を買い取ることを禁止しているわけではない。
したがって、現在行われている換金行為のうち、営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは、

直ちに違法となるものではないと考えている。

なお、営業者が直接に賞品を買い取るものではない場合においても、営業者と同一と見なし得る者が賞品を買い取る場合については、
取締りの対象となるものと考えている。


ttp://www.pachinkovillage.ne.jp/2001news/0409/040922_3.html
717二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/03/12(木) 19:47:45 ID:apUpp7Av
※※※ 三店方式の福岡高裁の見解 ※※※

今日では当然の如く採用されている三店方式による換金が,必ずしも合法であるとは言いきれない。
それは景品問屋が景品交換所から買い取った特殊景品をホールに販売するという行為が,
風適法第23条の上記Aの禁止事項に該当する可能性があるからである。にもかかわらず,
今日まで三店方式が支持され換金が行われてきた。 その理由に一つの裁判判例が挙げられる。
1963年6月福岡高等裁判所は,三店方式が風適法違反として刑事訴追された一件について,

問題の特殊景品が特定しがたいことなどを理由に,ホールの買取行為に対し無罪判決を下している。

この判決により,三店方式が判決上は非合法であるとは言い難いと判断されたため,
それ以降三店方式は正当化されて存続することになり,現在に至っているのである。


パチンコホール業界の現代的課題と対策(T) 鍛冶博之
ttp://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.utf-8/BD00011612/Body/007000780002.pdf
718二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/03/12(木) 19:51:49 ID:apUpp7Av
・・景品交換所に対する、某都道府県警察の回答(4自治体警察本部)No.1・・
(三店方式の賭博罪適用の質問と勘違いされ、かなり時間がかかりました)


Q.古物商での確認義務は?
A.一回の取引に於いて、その総額が一万円以上ならば確認義務が発生する。

Q.景品交換所は古物商か?
A.古物商免許所持事業者もあれば、所持をしていない事業者もいる。

Q.景品交換所の営業に古物商の免許は必要か?
A.公安委員会の判断による。
 古物営業法は、盗品の流通や換金等を取り締まる為に制定された法律であり、
 必要・不必要は公安委員会が判断をしている。

Q.古物商の場合は、買取り時の確認義務が必要では?
A.公安委員会の判断による。
 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
 公安委員会からの要請等は受けていない。

Q.古物商では無い、景品交換所の業種は?
A.原材料回収業等になると思う。

Q.金地金景品は、古物営業法の「時計・宝飾品類」に該当するか?
A.金地金・金塊は原材料である為、該当しない。
719二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/03/12(木) 19:53:39 ID:apUpp7Av
・・景品交換所に対する、某都道府県警察の回答(4自治体警察本部)No.2・・

Q.金地金以外の、文鎮やライター石等の景品は古物では?
A.公安委員会の判断による。
 現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
 公安委員会からの要請等は受けていない。 

Q.全国共通のルールはあるか?
A.各都道府県の公安委員会の判断による。


※各県警の御担当者の皆様、御回答ありがとうございました。



ちなみに、税法上の景品交換所の景品買取り取引は、【消費税施行令49条2項】における、
『再生資源棚卸売業その他不特定多数かつ多数の者から課税仕入をお行う事業で再生資源棚卸売業に準ずるもの』
に該当し、氏名等の書類無しに仕入税額控除の対象になります。

しかし、古物取引の場合は該当せず、氏名等の書類無しに仕入れた場合は、控除の対象になりません。

ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html
ttp://www.hattori-kaikei.co.jp/html/zeimu-zeimu/siirezeikoujyo.htm
720二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/03/18(水) 20:41:05 ID:1AwFWaUN
>>719の補足
>氏名等の書類無しに仕入れた場合は、控除の対象になりません。
総額一万円以下の場合、一定の条件を満たしていれば、氏名等の書類無しでも可?

チケットショップが仕入税額控除の適用を受けるための要件
ttp://www.shouhi-zei.com/1049-1050.html
721無責任な名無しさん:2009/03/25(水) 20:35:43 ID:POVzM0F3
霊感商法の摘発はするがパチの違法換金は目をつぶる警察
以前カードゲーム屋がパチと同じく3店方式で換金できるようにしたが
即刻摘発した警察。
パチ屋に対しては何故動かないのか?換金を知らないという方便は通用しない

一部の権力を持ったゲス野郎が自分が儲けるために好き放題している日本
韓国・台湾ではその依存度の高さによる破産・借金また犯罪に繋がることが
多いことから全面廃止になった。
日本ではそのことの報道すらなし。
西村という議員がやっと「違法換金禁止」を提出するそうだ

皆で協力し借金・破産・犯罪・自殺・ゲス警察の天下り先・北の利益の
温床であるパチ産業を崩壊させましょう
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1236869264/1-100
722無責任な名無しさん:2009/05/05(火) 08:48:50 ID:t1zCVoz+
西村議員が、正式に換金完全違法化の向けて、請願したそうな。
723二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/05/09(土) 17:43:45 ID:YBI07Wz2
請願名「パチンコ店における出玉の換金行為を取り締まり、完全に違法化することに関する請願」の情報

項目...........................内容

国会回次.................171
新件番号.................1154
請願件名.................パチンコ店における出玉の換金行為を取り締まり、完全に違法化することに関する請願
受理件数(計).........4件
署名者通数(計)...1,316名
付託委員会.............内閣委員会
結果/年月日

紹介議員一覧........受理番号 1154号 西村 真悟君
......................................受理番号 2076号 吉田 泉君
......................................受理番号 2091号 西村 真悟君


http://www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1711154.htm
724無責任な名無しさん:2009/08/09(日) 22:00:19 ID:0uH7lTt9
三店方式で賭博罪を逃れられるなら殺人の依頼だって三店方式で無罪だわ
725無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 03:29:43 ID:4DhB8Obw
>>717
> パチンコホール業界の現代的課題と対策(T) 鍛冶博之

> 問題の特殊景品が特定しがたいことなどを理由に,ホールの買取行為に対し無罪判決を下している。

しかしその続き

P.32
> 先述のように確かに40年近く前の判例があるとはいえ,法的解釈からすれば
> 換金は明らかな違法行為であり,その違法行為が戦後60年間放置されてきたということになる。

これは、この研究者から見ても福岡高裁の判決は間違いだと認識しているってことでは!?
726二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2009/08/12(水) 15:52:06 ID:Zl7vJRQn
>>725
>これは、この研究者から見ても福岡高裁の判決は間違いだと認識しているってことでは!?
そうですよwだから
「まず,法的整備がなされ,パチンコの換金が法的根拠をもって合法化されることが求められる。」
と締めくくっていますw

「パチンコ業法(換金合法)」については、↓を参考にw


パチンコはギャンブルか否か【佐渡屋太郎-vol.131】
ttp://yugidasuka.blog112.fc2.com/blog-entry-206.html

“パチンコ業法”はなぜ必要なのか【佐渡屋太郎-vol.132】
ttp://yugidasuka.blog112.fc2.com/blog-entry-207.html

“国民的なコンセンサス”を得るには【佐渡屋太郎-vol.133】
ttp://yugidasuka.blog112.fc2.com/blog-entry-208.html

業界のコンセンサスは得られるのか【佐渡屋太郎-vol.134】
ttp://yugidasuka.blog112.fc2.com/blog-entry-209.html