法学質問スレ パート13

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828無責任な名無しさん
オークション板で問題になっている架空の事案です。

オークションである商品の売買契約が成立しました。
発送方法については、双方合意の下に普通郵便を選択し、
かつ郵便事故が起こってた場合、出品者は事故について
責任を負わない旨も合意しました。

数日経っても落札者の元に商品が届かなかったとします。
出品者は、「発送は行っており、郵便事故により届かないため
責任は負わない」と主張、
落札者は、「郵便事故かどうかわからない。そもそも発送されて
いない可能性がある。」と主張した場合、
立証責任や、法的構成について教えてください。
829無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 02:34:51 ID:u/l03mF+
>>828
それさ、落札者は何を主張しているの?
履行?損害賠償?
830828:2005/09/01(木) 02:39:11 ID:osVzp6pS
>>829
履行。特定物で、かつ代替不可能なら、損害賠償。
831無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 02:49:13 ID:qlNgldmz
>>830
落札者は売買契約の締結を主張立証する。
出品者は履行したことを主張立証する。
832無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 02:51:04 ID:u/l03mF+
履行or履行に代わる損害賠償ね。

契約成立は落札者に立証責任。
…所有権移転の合意・代金支払の合意とかまでばらさなくて良いよな?

契約成立が認められれば履行(目的物の引渡)請求権の発生が認められるから
それを行使されたくない出品者が請求権を消滅させる事実である
履行(発送)について立証責任。

ただ、それだけ。
郵便事故の有無は履行の後の話だから本筋に関係がない。