828 :
無責任な名無しさん:
オークション板で問題になっている架空の事案です。
オークションである商品の売買契約が成立しました。
発送方法については、双方合意の下に普通郵便を選択し、
かつ郵便事故が起こってた場合、出品者は事故について
責任を負わない旨も合意しました。
数日経っても落札者の元に商品が届かなかったとします。
出品者は、「発送は行っており、郵便事故により届かないため
責任は負わない」と主張、
落札者は、「郵便事故かどうかわからない。そもそも発送されて
いない可能性がある。」と主張した場合、
立証責任や、法的構成について教えてください。
>>828 それさ、落札者は何を主張しているの?
履行?損害賠償?
830 :
828:2005/09/01(木) 02:39:11 ID:osVzp6pS
>>829 履行。特定物で、かつ代替不可能なら、損害賠償。
>>830 落札者は売買契約の締結を主張立証する。
出品者は履行したことを主張立証する。
履行or履行に代わる損害賠償ね。
契約成立は落札者に立証責任。
…所有権移転の合意・代金支払の合意とかまでばらさなくて良いよな?
契約成立が認められれば履行(目的物の引渡)請求権の発生が認められるから
それを行使されたくない出品者が請求権を消滅させる事実である
履行(発送)について立証責任。
ただ、それだけ。
郵便事故の有無は履行の後の話だから本筋に関係がない。