617 :
無責任な名無しさん:
それから、焼き板住人としてはやはり
>焼きミスの分については返還してもらえる。でファイナルアンサーか。
に対して、
>たとえ全く再生できなくても、複製に着手した時点で著作権侵害してるから既遂。
>よって補償金支払必要=返還不可。
というのは理解できないのですが。
>・DVDレコでTVを録画使用としたら、失敗して再生できないメディアが出来た。
>・メディアの劣化試験の目的でTV番組を録画し、メディアを強制劣化させた。現時点で読み出せない。
>・一度録画して視聴したが、現在は物理的にデータ破棄し、カラスよけにしている。
>・コピーガードの無い映画タイトルのDVDをコピーしたが、補償金の扱いは?
についてもSARVHの返還基準からではなく、著作権法と著作権法施行令から
どれまでは返還対象となりうるのか、お願いします。
(個人的には一番目だけ可能と思いますけれども。)
>>618 結論として、焼きミスの場合は、補償金返還請求可能だと思います。
理由は以下のとおりです。
色々と議論されているようですが、素直に著作権法30条2項の制定趣旨に立ち
返るのがいいと思います。
当初は私的複製(30条1項)が全面的に認められていましたが、近年の高性能な
デジタル録音・録画機器の普及によって、著作物の高品質な複製物が大量に
作成・保存される結果をもたらし、このような状態を放置すれば、著作権者に
対して不当な不利益を与えるのではないかという懸念が生じてきました。
ここでの「不利益」というのは、デジタル機器による高品質な私的複製物と、
市場に流通している正規の複製物(あるいは放送されている著作物)に競合
関係があると仮定し、私的複製物が存在していなければ、正規の複製物を購入
したであろうという仮定に基づく、いわゆる「消極的損害」に対応するものです。
そこで、その消極的損害を補填すべく、補償金制度(30条2項)が制定されました。
以上のように考えるとき、焼きミスした媒体と、正規の複製物に競合関係は
明らかに認められません。したがって、著作権者に損害は発生しておらず、
補償金の返還請求には理由があると考えられます。
ところで、「複製に着手した時点で著作権侵害してるから既遂」の説明は誤りで
あると思います。なぜなら、30条2項の補償金を支払わなくても、30条1項の要件を
満たす私的複製である限りは著作権侵害にはならないからです。
せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。
最終段落について補足しますと、著作権法30条2項は、
「デジタル複製は、私的複製ではない」
と言っているのではなく、
「私的複製の範囲でデジタル複製したならば、お金を払ってくださいね」
と言っています。
>619
「焼きミス」については
>焼きミスした媒体と、正規の複製物に競合関係は
>明らかに認められません。
ということで、残りの記述についても理解できました。
ありがとうございます。
残りの点についても教えていただきたいのですが、
一旦は複製した。
複製の目的は、個人的な研究目的であるメディア劣化試験
の場合と、
複製の目的は視聴のためであるが、現状は違う用途としてデータ破棄して使っている
の場合についてです。
どちらも「過去において複製に使用した」メディアであるため
請求できないと思うのですが、如何でしょうか。
>619
また、もう一点の、SARVHが補償金を分配していない「日本映像ソフト協会」に
著作権がある映画タイトルDVDについてのコピーは如何でしょうか。
そもそもPCは「特定機器」に当たらないため、複製を行っても補償金支払いの
対象ですら無いという見方もできるそうですが、ちょっと常識的に無理な筋ではないかと。
「レンタルDVD(ただしコピーガードは無し、CSS保護のみ)のPCを利用してのコピー」
という行為に対して、違法性が問われない形での私的複製が如何なるモノかが
良くわからなくなりました。以前は、
購入物であっても、レンタルであっても、友人に借りたものであっても同じ。
技術的保護手段を回避しなければ、私的複製は可。
ただし、補償金は支払う必要あり(for VIDEOメディアを使用すること)
でOKだと思っていたのですが、どうも論理か実態のどちらかに瑕疵がありそうで。
追加、再質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。
623 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 17:50:20 ID:DMrZ2P34
>>619 >せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。
なんねー。
1条にいう「公正な利用」だから「不当」にはなりえない。
>623
元質問者です。レスありがとうございます。
それは
>「複製に着手した時点で著作権侵害してるから既遂」の説明は誤りであると思います。
について補強していただいたもので、
>せいぜい・・・(ry
という部分的なエクスキューズすらも必要ないということで理解は正しいでしょうか。
625 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 18:16:46 ID:DMrZ2P34
>623
度々すいません。
どうもさっきの自分のレス(>624)では>619を読み違えてたみたいで、
「せいぜい」は「30条2項の補償金を支払わなくても」にかかるんですね。
だとすると、>620の説明で私は理解していたので
使用者の「不当利得」(=払うべき補償金を払っていない)
に対しての「返還請求」の対象となってもおかしく無いと思うのですが・・・
この点についても>621-622とあわせて、
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
627 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 18:53:15 ID:DMrZ2P34
>>626 ん?
例えば「30条2項の補償金を支払わなくても」ったって、既に支払ってるから返還請求する
わけだから、619は変だな。
補償金後払いできるメディアがあるなら、是非使いたいから教えてくれ。
104条の5だと、商品に後払いのためにsarvhの連絡先や口座番号書いとくだけでいいよな?
>627
それは、データ用メディアじゃダメなんですか?
>619を焼き板的に表現すると、
データ用メディア使ったって著作権侵害にはならないらしいけど、
サーブから「不当利得返還請求」って形で請求されるかも。コワイネーwww
ということでは無いかと思うのですが、こう書くとやっぱりおかしいですよね?
特に「侵害にならない」という辺りなんですけど。
629 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 19:10:00 ID:0foktyw0
また厨が紛れ込んでるな。
うざすぎ。
>629
厨言われた・・・(´・ω・`)ショボーン
初めて来たので板の空気読めてなくてゴメンネ。
できるだけ雰囲気に合わせて丁寧に対応していたつもりなんですが・・・
631 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 19:23:18 ID:0foktyw0
>631
そういうことですか、理解しました。
オレなんかが突っ込めるからおかしいなぁとは思ってたんですけどw
いずれにせよ雑談突入すると回答もらえなくなる可能性が高くなるので、
これでしばらくおとなしくします。
引き続きご回答をお待ちいたしますので、よろしくお願いいたします。
633 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 20:28:26 ID:DMrZ2P34
>>628 >それは、データ用メディアじゃダメなんですか?
いいけど、払い込み料金はsarvh負担ということで、楽しいじゃん。
>ということでは無いかと思うのですが、こう書くとやっぱりおかしいですよね?
おかしい。
>特に「侵害にならない」という辺りなんですけど。
はあ?おまえ厨か?
634 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 20:55:29 ID:QzxO4jGy
馬鹿は黙っててくれないか?>633
>>それは、データ用メディアじゃダメなんですか?
>いいけど、払い込み料金はsarvh負担ということで、楽しいじゃん。
この2行だけでお前が条文はおろかレスも読めてないことが判る。
それから質問系のスレで新規の質問でもないのに意味無くあげるな
そんなにかまって欲しいのか?
635 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 21:09:14 ID:DMrZ2P34
>>634 >それから質問系のスレで新規の質問でもないのに意味無くあげるな
おまえ、真正の基地外だな。
636 :
619:2005/06/28(火) 22:37:30 ID:pKuB0tH/
>>628 > >619を焼き板的に表現すると、
> データ用メディア使ったって著作権侵害にはならないらしいけど、
その通りです。
補償金つきの音楽用メディアを使おうが、補償金なしのデータ用メディアを
使おうが、私的複製である限り、著作権侵害になりません(30条1項)。
そして、データ用メディア(補償金なし)を使って著作物を複製した時に、
指定管理団体(sarvh等)からあらためて補償金の請求を受けるか否かという点
ですが、補償金なしということは補償金の対象ではないということですから、
それは無いです。
よって、
> サーブから「不当利得返還請求」って形で請求されるかも。コワイネーwww
という事態は無いといえます。
637 :
619:2005/06/28(火) 23:00:05 ID:pKuB0tH/
>>619の最後の3行
>なぜなら、30条2項の補償金を支払わなくても、30条1項の要件を
>満たす私的複製である限りは著作権侵害にはならないからです。
>せいぜい、不当利得返還請求の対象になる程度と思われます。
については、誤解を与えてしまったようで申し訳ありません。
確かに30条2項では、事前に補償金を支払ってしまっているので、
「私的複製はしたが、補償金を払わない」ということはできません。
当該3行は、あくまでも30条2項の範囲で(104条の2という特別規定を
考慮しないで)書いています。
複製権に関する法体系を書いてみると、以下のようになります。
(原則) 無断複製は著作権侵害になる(21条)。
(原則を修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならない。
a)私的複製(30条1項)
b)試験問題としての複製(36条1項) ※aとb以外にもあります。
(原則をさらに修正) 以下の複製であれば、無断複製しても著作権侵害にならないが、著作権者に補償金を支払え。
a)特定の媒体(デジタル方式)への私的複製(30条2項)
b)営利目的で行う試験問題への複製(36条2項)
(原則をまたまた修正)
a)の場合のみ、著作権者は補償金請求権を直接行使するな。
指定管理団体が補償金請求権を行使することとし、補償金は事前に徴収する。
さっきの3行は、3番目の「原則をさらに修正」した場合に話をとどめて書いています。
638 :
無責任な名無しさん:2005/06/28(火) 23:37:54 ID:uYpBZggO
元質問者(ID:ubnMPThi)です。
>637で全て了解できました。
(原則)ならびに(原則を修正)までは一般常識で理解できたのですが、
(原則をさらに修正)以降の、特定機器・特定記録媒体の扱いによって
「著作権侵害」になるかどうかが理解の及んでいないところであったようです。
録画の際には特定記録媒体を使わないと著作権侵害行為になると思っていたが、
そうではなくて、特定記録媒体を使って特定機器で録画したら、補償金が徴収される
という関係なだけなわけですね。
さらに、映画タイトルについてその補償金の分配を受けていないことは
消費者にはなんら関係が無く、指定管理団体と著作権者との間の問題であると。
つまり・・・PC(主として録画の用に供するわけではない)で
DVD映画を私的複製するときは、
「技術的保護手段の回避を行うな」
以外の注意点はなさそうですね。
DVDコピーの元ソースが「購入、レンタル、友人からの借り物」
によって扱いが違うかどうかについても、どこでも規定されていないので
変わらないということで良さそうですよね。
板に結論を持って帰るのが非常に危険な気がしてきたのですがw
ありがとうございました。
>>638 この問題については裁判例がなく、色々な人が色々な考えをもっているので、
「結論」とすることなく、他の人からも広く意見をきいてみることをお勧めします。
私は637です。
>639
たしかにそのようですね。
特にDVDコピー界隈では、業界ぐるみで安全サイドに落とした話ばかりです。
(もしくはやってることが違法(アングラ)であるほうがステータス?)
ただ、少なくともCRICへ電凸する際の基礎知識になりました。
また、自身の勉強にもなりました。
皆さんありがとうございました。