労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part29
労働条件、賃金、解雇トラブル等などに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。
◆◆◆重要な問題は必ず専門家に面談してご相談ください◆◆◆
他、詳細は
>>2-10くらいまで……必ず目を通してください
▼━質問のしかた ━━━━━━━━━━━ ※該当事項は明記しましょう ━━
・ 2回目以降の書込は、名前欄に最初に質問した際の「発言番号」を入力しましょう。
・ 他の場所から誘導された場合は、その旨書き添えましょう。(マルチポストとの区別)
・ 状況(試したこととその結果)等できるだけ詳しく書きましょう。
・ 問題発生の直前に行った行動を明記しましょう
▼━回答者の心得 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・回答者は根拠となる法令、制度を示しましょう。また最後には結論をつけましょう。
・煽りは徹底放置、冷静に対応しましょう。出来ない貴様も厨房です
・悪質な荒らし(連続コピペ、AAコピペ厨等)は→まとめて削除依頼板へ
▼━注意事項 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・マルチポスト(複数の板・スレに同じ内容を質問すること)
・違法行為、またはそれに深く関係する質問
・荒らし、煽り、粘着は逝って良し
・相談者や回答者に対する煽り中傷はご遠慮下さい
前スレ 労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part28
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1106495890/
前スレが終了しましたので、質問どうぞ!
8 :
無責任な名無しさん:05/02/14 21:20:44 ID:eHUZXmke
前スレの975
会社がタイムカードに拘わらず、「時間外労働を命じていないし、タイムカ
ード打刻時間までは、勝手に残って喋っているだけだ」との主張をした場合、
それを突き崩す証拠がなければ、刑事事件としての立件はもちろん、過去の
時間外労働の賃金を支払わせる事なんてとても無理です。
ですから、民事裁判どころではない立証の責任があります。
これを正しいと983が言っていたが
そうすると、タイムカードという証拠より
「時間外労働を命じていないし、タイムカード打刻時間までは、
勝手に残って喋っているだけだ」と
主張するだけの方が、証拠能力が上なんだ。
ふ〜ん、勉強になった(w
9 :
前スレ979:05/02/14 21:26:51 ID:2yJbn+Lm
>>8 大方私の意見に反論してるヤツは、悪徳社労士かなんかでしょう。
監督署にタイムカードと給与明細持っていけば、タイムカード通りに
未払い賃金支払の指導がなされるってことは百も承知でいながら、
嘘八百並べてそれで労働者があきらめりゃもうけものくらいの考えで
いるんでしょうな。
もういいよ。
大人気ないよ。二人とも。
11 :
無責任な名無しさん:05/02/14 21:42:58 ID:aUOGR0Ib
>8>9
お前らアホか。
そもそも時間外労働とは何かから勉強しろ
12 :
無責任な名無しさん:05/02/14 22:03:35 ID:GbXmwx2t
988 :無責任な名無しさん :05/02/14 11:51:54 ID:2yJbn+Lm
>>983 あんたのほうこそ、タイムカード通りに残業代が払われていない事案で、
監督官がタイムカード通りの支払いを命じなかったケースを知ってるのか?
知っているなら、そこの労基署と監督官の名前教えてくれ。
電話番号調べて、確かめてみるから。
それが本当なら、所轄の労働局の基準部に電話かけて、監督官の対応
が正しいかどうかチェックしてみる。
>あなたはいままで偶然良い証拠をそろえたか、良い担当者に当たったかの
どちらかです。
タイムカードのコピーと給与明細票があれば勝ちだよ。
DQNな監督官がいたら、労働局の基準部に行けば一発。
一発
一発
一発
一発
一発
14 :
無責任な名無しさん:05/02/14 22:22:28 ID:eHUZXmke
>>11 こうやって中傷しかできない人間を「アホ」と言う。
15 :
無責任な名無しさん:05/02/14 22:36:08 ID:srKmYpkP
(時間外労働)
労働基準法第36条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合、労働者の過半数を組織する労働組合がない場合にお
いては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官
庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第4
0条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休
日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、そ
の協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させるこ
とができる。ただし、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
今後タイムカードネタはスルーしてください。
タイムカードネタ希望の方は別スレ立ててやってください。
【質問者へ】
前スレで解決していない問題、レスがつかなかった問題があったら
前スレへのリンクを張るか、前スレでの質問番号付きで再度このスレに書き込んでくださいね
つーか、労働時間の概念も分からずに、経験主義で答えている奴がいるのが問題
それが2ちゃんクオリティ
>>8 立証責任とかエラソーに言われてますけど、裁判の仕組みわかって言われてるんですか?
民事なら、タイムカード提出しておけば、たいてい承認されますよ。刑事と違って民事は証拠なんか無かったとしても裁判官に納得させたら勝ちなんですよ。
仮に「時間外労働を命じていないし、タイムカ ード打刻時間までは、勝手に残って喋っているだけだ」との主張をして、そんな事を素直に裁判官が信じると思いますか?
この主張を通そうと思えば、あなたが「勝手に残って喋っているだけ」ってのをまず立証しないとダメですよ。さらに、それに対して、懲戒処分なりをしていないと難しいでしょうね。
さらに言うと、労働者は残業命令があったと推察される程度の状況証拠でもあれば、それで充分ですから、それに対して「時間外労働を命じてない」という主張をするなら、
それもあなたが立証する必要が出てくるでしょうね。そしてそれは現実的にはまず無理でしょうね。
結局のところ、雇い主が裁判で勝とうと思うと、ほとんどのケースで事前にサギまがいの陰湿な工作をして、大金を払って弁護士を雇うでもしとかないとダメなんですよね。
まぁ、少し不公平だとは思いますけど自業自得ですからね。このような日本の仕組みが気に入らないなら日本から出て行かれたらどうですか?少なくとも、この場にあなたはふさわしくないですね。
21 :
無責任な名無しさん:05/02/14 23:54:26 ID:FWoNOeQ/
質問させていただきます。
うちの会社、本社が東京にあって大阪は支店です。
私は大阪支社に勤めています。
管理部は東京にしかない。
労基局から直接東京本社へ注意して欲しい場合は
支店のある大阪の労基局から言ってもらうことは可能ですか?
それとも本社に言ってほしければやっぱり本社のある
労基局へ言うべきなのでしょうか?
サービス残業の推進が書いてある資料とか
退職時に有給を使ってフェードアウトしたら有給分はなぜか欠勤
扱いになっているとか結構いろんな資料があるのでそれらを元に
本社を直撃させたいのですが・・・
23 :
無責任な名無しさん:05/02/15 06:51:27 ID:J24iAsQw
>>20 あの〜、労基署の指導は刑事事件を前提とした労働基準法
違反なのですが(笑)
>労働時間の概念も分からずに、経験主義で答えている奴がいるのが問題
まさにこれか?
>民事なら、タイムカード提出しておけば、たいてい承認されますよ。
25 :
無責任な名無しさん:05/02/15 09:19:47 ID:i781N7fX
財形と貯蓄金って何が違うの?
うちの会社は金額は任意だけど、財形が半ば義務づけられてる。
引落には会社の承認が必要だけど、利子は年5厘ついてない。
貯蓄金の管理に関する規程がある。
これって何なんでしょう?
26 :
無責任な名無しさん:05/02/15 09:41:16 ID:Y65SfUdz
半ば義務づけられてるについて
27 :
無責任な名無しさん:05/02/15 11:45:28 ID:8fPg1AYJ
19歳のアルバイトです。
昨年末、業務中にケガをしてしまい、今日現在もまだ、治療・リハビリ中です。
治療費は出ているのですが、休業補償がだされていません。
会社からは、療養申請書を書くようには言われ、書きましたが、休業補償の方は
いっこうに話が出てきません。 これは、こちらから言い出ださないと、
ほっておかれるような物なのでしょうか?
会社に支払い義務はないとか、会社は違反しても罰則がないとか・・・。
労災センターからの回答では、’話が進まない場合、所轄の監督署か、xx県の・・・に相談’
と返ってきました。
28 :
無責任な名無しさん:05/02/15 11:47:47 ID:8fPg1AYJ
追加
厚生年金や健康保険料の請求が、会社から’立て替えて置いたので振り込んでくれ’と
来ています。 収入がゼロの上に、請求だけきます。 ダブルパンチ状態です。
>>25 財形って、金融機関に預けるやつで、社内預金は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することですね。あなたの場合はどちらでしょうか。
> 財形が半ば義務づけられてる
の義務づけの程度が微妙ですが,労基法18条1項は「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、
又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 」として,財形も含めて強制貯金を禁止しています。
社内預金の場合は、労働協約とかが必要で、かなり規制が厳しくなっています(18条2項以下)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 財形の場合は、協定が無くても天引きできるようです(勤労者財産形成促進法6条)
いずれにせよ、強制的に貯金させることはできません。
30 :
無責任な名無しさん:05/02/15 12:16:42 ID:gRPZYoA4
このスレのアホ社労士ども見てると、ダッシュで労基署に駆け込みたくな
るな。
経営者も嫌だろう、自分が金払って雇ってる社労士のせいで、自分の会
社が労基署のブラック・リストに載るのは。
31 :
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/korea/1107472617/l50:05/02/15 12:52:54 ID:vTuoIHKn
テポドンより恐ろしい脱北難民が、いよいよ日本に押し寄せてくる!!
自民党は北朝鮮を脱出した人への支援を盛り込んだ、
いわゆる脱北者支援法を2月末までに策定する方針を決めました。
現在、中朝国境で移民先を待っている数十万人の難民が存在し、
元在日とかいうわけのわからん受け入れ対象者が本人だけで30万人、
そして一族郎党も含めれば300万人突破、しかも脱北者の10.7%は、かっての刑法犯。
これらが法の不備を突いて一気に日本になだれ込んでくる可能性があります!
そうなると、30万人としても彼らの生活保護費だけでも年間12兆円!
しかも彼らは『善良な難民』などではなく、北朝鮮で民族教育を受けた反日分子です!
貧しさや差別的感情からどんな犯罪に走るか分かった物ではありませんし、
北朝鮮系の朝鮮総連と結びついて、日本にどのような反国家活動を取るかも恐ろしく未知数です。
法務省、外務省、自民党などの政党など、どこでもいいので電話やメールで抗議の運動をお願いします!
あなたの行動が日本を救うかもしれないのです!
そしてあなたが行動しなければ日本は救えないかもしれないのです!
32 :
25:05/02/15 13:05:49 ID:i781N7fX
>>29 給与口座から毎月銀行の自分名義の財形口座に振り替えられます。
自分のお金なんだから好きなときに取り崩したり解約したいのですが、逐一会社の許可が必要で、理由によっては否認されます。
会社に使途を説明する義務や否認されるいわれがあるのでしょうか?
33 :
無責任な名無しさん:05/02/15 15:56:34 ID:9Y+jv9+H
>27
労災から休業補償は支給されませんか?
もし、労災に未加入の場合には、事業主は罰せられる筈ですが。
もっとも未加入の場合でも、労働基準法で請求できますけどね。
34 :
無責任な名無しさん:05/02/15 16:43:59 ID:YgRp5QQp
先月の25日から勤務致しまして
月末しめの15日払いという事なのですが
今日通帳記入しに行ったら
なにも入ってませんでした。
ちきしょう例え5万でも、貰わないとやばい状態です。
だから何なんだよw
36 :
32:05/02/15 18:29:19 ID:i781N7fX
>>35 そういえば財形預金証書?の原本は会社が管理してます。
>>32 原則的には、財形は、金融機関と労働者との契約ですから、会社の口出すことでは無いと思われます。
許可とか理由の説明等がいるとは思えません。
マア,会社としては、金融機関に預金つんどきたいんでしょうけど…
実質的に強制貯金になるのであれば,労基法18条1項に抵触します。
>>28 払えといわれるくらいなら、休業補償はしっかり頂きましょう。
会社が善意で立て替えたものは、払う必要がないかと・・・w
明細を貰ってきてください<給料明細など
>>34 会社に理由を聞いてみてください。
話はそれからです。
まず、確認を。
39 :
無責任な名無しさん:05/02/15 19:47:57 ID:8fPg1AYJ
>>33 現時点で休業補償の振込み・連絡・届出の手続き等、いっさい連絡なしです。
>>38 給与明細送付されてきてます。
控除だけの変な給与明細が・・・。
>>39 労災で病院に行ってるんですよね?
健保とか使ってませんか?
41 :
無責任な名無しさん:05/02/15 20:27:04 ID:8fPg1AYJ
使ってるですね。
>>41 名前にレス番号を入れてください。
業務上の事故とはどのようなものですか?
詳しく書いてください。
また俺様認定がくるのか(ウンザリ
ここのスレの業務上認定はメチャクチャなので相談者の皆さんはそのおつもりで
44 :
無責任な名無しさん:05/02/15 22:15:03 ID:tksexZNf
写労士のコメントは全く無視
あいつらどうにかしてくれ
45 :
無責任な名無しさん:05/02/15 22:18:02 ID:xf7LYKPk
写労士ってのは>44にとって都合悪いレスをする人をさす名詞かい?
46 :
無責任な名無しさん:05/02/15 22:21:16 ID:mBDGvoTU
やさしい法律相談でお聞きしたところ こちらに誘導して 頂いたので 宜しくお願いします
リクナビの募集要項と会社のHPには 【保険】雇用・労災・健康・厚生年金
と記述されていた会社に正社員として転職出来来ました
しかし使用期間が3ヶ月あります
ところが使用期間中は 健康保険、雇用保険 厚生年金に加入しない
方針であることがわかりました(入社内定したとき未加入の説明無し)
これらを加入させるように交渉は出来ない物でしょうか。
それとも 事業主次第であきらめるしか無いことなのでしょうか
どなたか お知恵をお貸し下さい
>>46 健康保険、雇用保険とも、強制適用事業所であれば
アルバイトであろうと、試用期間であろうと、加入させられます。
大概の場合、強制適用事業所ですので、問い詰めてください。
一応、業種と、従業員の数を、目安で構いませんので。
48 :
21:05/02/15 22:30:56 ID:4o3YxuRu
>>22 了解です。
大阪のほうで相談してみます。
49 :
無責任な名無しさん:05/02/15 22:33:44 ID:mBDGvoTU
>>47 早速のアドバイスありがとう御座います
業種は金融業 従業員は約900人(正社員で) 株式公開していません
>>49 その規模で、金融業なら、担当者が認識不足なのかもしれません。
指摘したら、健保も、雇用保険も加入できます。
年金はスマソ。知識不足なので回答不可です。
51 :
無責任な名無しさん:05/02/15 22:40:11 ID:tksexZNf
52 :
無責任な名無しさん:05/02/15 22:58:23 ID:vD4uL/Fr
>>50 レス有り難うございます
担当者にどう切り出したら 良い物でしょうか?
理論武装して〜〜法でこうなっていますがと言えれば良いのですが
そんなこと言うなら試用期間ですから いらないと言われる可能性がある雰囲気何のです
40才過ぎなので次の職場が決まっていないと ちょっと怖くて言い出せません
「強制適用事業所」ググッて見たら分かりました 会社は該当すると思われます
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm に
【健康保険・厚生年金保険への加入が定められています】と有りましたので
試用期間でも加入してくれ と言えるのでしょうか?
こんなことも分からないなんて自分の無知が情けない(*_*)
>>52 試用期間中にへたに権利主張して、正採用パーになったら元も子もないが…
首になってから行動しても(゚з゚)イインデネーノ?
>>52 「転職したって言ったら役所の人に厚生年金の加入手続きしてもらうように言われたんですが〜」と
国民年金手帳押し付けてみるとか・・・。
法律はまだ持ち出さない方がいいかも。
小賢しい香具師と思われてもアレだし。
55 :
無責任な名無しさん:05/02/16 00:45:04 ID:Q+AimQvK
56 :
無責任な名無しさん:05/02/16 00:47:43 ID:Miu6ogVx
今日いきなり解雇されました。理由が納得いきません。
患者さんにハミガキ指導をやっているのですが
私はそれをやらないからという事です。
頑なにやるのを拒んだわけでもありません。衛生士でもありません。
「やる?」「え〜やりたくない・・・」くらいで
どうしてもやらせようという感じでもなかったのです。
指導をしている人には指導手当を出して給料に差をつけています。
このような理由で、明日から来なくていいとは・・・
57 :
無責任な名無しさん:05/02/16 00:51:39 ID:8i+3h06e
58 :
???n?A°?・:05/02/16 01:05:17 ID:IGWT9qQB
教えて下さい。
現在スポーツクラブで働いています。
賃金や労働時間の事で店との折り合いがつかず、他の店鋪への
移籍を考えて動いていたところ、OKを出してくれていた店から
全て断わられました。
おかしいと思って友人から聞いたところ、
今の職場の支店長が移籍先の支店長に「使うな」と圧力をかけているらしいのです。
その理由が「会員と仲良くして会員を使って店にクレームをつけている」
と言っているそうで、私にはまったく身に覚えがありません。
このままでは仕事が出来なくなってしまいます。
他の仕事を見つけるにもその間の生活が出来ません。
権力を使って身に覚えのない事を吹聴し、行く道を妨害された結果、
職がなくなってしまう・・・
これって名誉毀損とか人権侵害とかで訴えられないですか?
このまま泣き寝入りしたくないんです。
お願いします。
59 :
56:05/02/16 01:06:21 ID:/v+rdNPH
労働法のスレへいけといわれたので来ました。マルチじゃないです。
私は助手です。衛生士ではないので本来なら
指導をしてはいけないはずでは?と思ったのですが。
>>59 誘導前の板”やさしい法律相談”で回答が出ているよ。
その事もこっちで伝えておいた方が早いと思われ。
>「え〜やりたくない・・・」
>私は助手です。衛生士ではないので本来なら指導をしてはいけないはずでは?
言っている事が矛盾してます。
>58
とりあえず、労働法関係の違反はない。
たぶん、このスレの回答者には難しいので、
やさしい法律相談 の方がいいと思う。
63 :
58:05/02/16 02:54:39 ID:IGWT9qQB
>62
ありがとうございます。
やさしい・・・の方ではなんの回答もなかったものですから・・・
64 :
無責任な名無しさん:05/02/16 02:56:31 ID:yitn0IUt
>>63 不当解雇だと思うけどな。
就業規則はありますか? そこに歯磨き指導について
記載されていますか?
>64
就業規則はそんな細かい事を規定するものではない。
要は業務命令を拒否したということ。
66 :
無責任な名無しさん:05/02/16 08:18:08 ID:5v1G2VYd
>>56 とりあえずクビと言われたら、相手に解雇の権限があるかどうか確認
してください。
67 :
無責任な名無しさん:05/02/16 08:49:40 ID:PVXyXILV
質問です、どなたか教えてください。1月より転職し、別の会社に入社したん
ですが、自分に合わないため退職しようと思っています。就業規則には退職の
1ヶ月前に申し出ることとありましたが、14日で法的にはやめれるというの
をみました。この場合、月曜日に辞表を出して、14日後の日曜日に退職という
形でだしてもいいのでしょうか?仕事は月〜金で土日は休みなのですが、実質
2週間分月曜から金曜までの10日間の出社で退職できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
68 :
無責任な名無しさん:05/02/16 09:01:47 ID:5v1G2VYd
>>67 会社があなたの退職に同意するなら、即日でも退職できます。
また、面接で説明された内容と労働条件が異なる場合、労基法におい
て即日退職することが認められています。
民法第627条1項では、期間の定めの無い労働契約の場合、2週間
前に申し出れば辞められるとなっていますが、就業規則に一ヶ月とあっ
た場合、どちらが優先されるかは判断が分かれるところです。
労基署や労働局で相談してみても、「できれば就業規則通りに一ヶ月
待ってから退職してください」と言われることでしょう。
70 :
無責任な名無しさん:05/02/16 10:33:06 ID:BH793MTZ
71 :
無責任な名無しさん:05/02/16 10:36:43 ID:Rlz2rPZG
72 :
無責任な名無しさん:05/02/16 13:09:53 ID:l6SNf5z5
>>62 就業を阻害する目的で秘密の通信しちゃいかんだろうなあ。
>>58 ところで同一会社の支店間での移動なのかいな?
73 :
無責任な名無しさん:05/02/16 14:15:59 ID:XS0aqvhQ
質問させてください。
試験の採点の仕事に応募し、仮登録という形で業務をしました。
バイトではなく委託業務です。
初回の業務を終え、会社のシステム・対応等に納得がいかず
今後の仕事を辞退したいと申し出ました。
するとスタッフ登録をしないものには給与は支払えないとの返事が来ました。
この場合わたしは初回の業務分の給与をもらえるでしょうか?
ちなみに給与の受け渡しは決まった銀行が指定されているのですが、
やはり一度の給与を受け取るためにその銀行口座を開かねばならないでしょうか?
74 :
無責任な名無しさん:05/02/16 14:22:39 ID:5v1G2VYd
>>73 あなたが労働者であれば、労基法第24条の「賃金全額払いの原則」
及び「賃金直接払いの原則」を縦に、働いた分の給与を全額手渡して
支払わせることは簡単なのだが、委託業務となると、労働者でない
可能性が高いので、ちょっと難しいかも知れないね。
75 :
73:05/02/16 14:24:02 ID:XS0aqvhQ
そうなんですか・・・・。
給与を受け取ること自体が無理そうですか?
>>73 どのような契約だったか分かりませんが…
請負契約の場合は,仕事の結果に対して報酬を支払う契約ですから,試験の採点をした以上
報酬請求権があると思います(民法632条)
代金受け取り口座は開かないといけないでしょうね。
77 :
無責任な名無しさん:05/02/16 14:53:26 ID:wDRhggLS
解雇されたのですが(懲戒ではありません)
残った有給休暇はどうなるのでしょうか?
78 :
58:05/02/16 15:35:40 ID:8mOi01IA
>>72 はい。同一会社の支店間での移動です。
私の場合、所属店を変えると言う事になるのですが・・・。
79 :
無責任な名無しさん:05/02/16 16:25:09 ID:XvJHE8nH
業務災害(安全義務違反)で労災認定されましたが、
補償外の4割(休業特別支給金除く)は、
症状固定後に民事請求しなければもらえないものでしょうか。
80 :
28:05/02/16 16:33:17 ID:1SgK8r6F
本日、会社の方に、休業補償の件で電話したら、月の締めごとに書類を送付するから
それに記入してくれとの事でした。 12月末から、もう50日経つのに、
まだ書類が来てないのに・・・。 どうやら、これから休業補償の準備に入るみたいです。
50日も経ってから・・・。 普通、こんなにかかるものなんでしょうか?
それとも、こちらが黙っていれば、払わないつもりだったと見るべきでしょうか?
全国展開している大きな会社だと思って信用していたのですが。
81 :
無責任な名無しさん:05/02/16 20:42:30 ID:RJgNaW21
正社員になり、現状と入社時説明とかなり食い違う内容がありました。
それを理由に退社したいのですが、後々不利になる在職の履歴(保険登録)の抹消は依頼できるのでしょうか?
82 :
無責任な名無しさん:05/02/16 21:39:45 ID:OT0gq44g
>>58 移籍って一旦退職して、改めて他の支店に再就職するってこと?
であれば就業の妨害として労働基準法第22条(退職時等の証明)第4項に抵触することも考えられるけど、
社内間の異動だけなら
>>62氏の言う通り労働法関係の問題ではないかと・・・。
いずれにせよ、本社に相談してみたらどうでしょう。
84 :
上場企業:05/02/16 23:33:10 ID:PbJk8iHJ
昨年、労基が監査に入りました。
監査後はタイムカードを調整して打てと支店長の指示。裁量労働制に変わりましたが、タイムカードの調整は不満です。
労基に報告する場合は証拠になるやつがいりますか?匿名でも受け付けてくれますか?
1ヶ月半働きました
チラシで募集してありました不動産屋です
手数料40パーセントのフルコミで1件も制約できず給料ゼロでした
契約書は交わしていません
営業できず他人の成績になるチラシ撒きや雑用ばかりさせられました
結構被害者多いです
何とか経営者からお金を取れませんか?
全くゼロですので
アルバイト並みでも請求したいです
むりでしょうか?
>>85 労働基準法
第27条(出来高払制の保障給)「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
第28条(最低賃金)「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。」
というわけで給料ゼロってわけにはいかんでしょう。
他の被害者と一緒に労基署に相談してみては。
87 :
無責任な名無しさん:05/02/17 00:47:49 ID:SkbI5+UN
>>85 最低賃金 地域ごとに(生活費を考慮した)で 定められているはずです
最低でも500円〜600円/時給かな>「最低 労働賃金」でgoogleしてみれば
分かると思います
少なくとも貴方の稼働日数と総時間位はメモしてありますよね?それは大丈夫ですか
88 :
無責任な名無しさん:05/02/17 00:50:42 ID:SkbI5+UN
>>87 >1件も制約できず給料ゼロでした
これは 心配することはありません
成果が無くても労働したことが事実なら無報酬はありえませんから>日本では
>>85 募集チラシにはどういうふうに書いてあったの?
90 :
58:05/02/17 01:44:22 ID:5pRR/TuG
>>83 レスありがとうございます。
そうですね・・・一度本社に相談してみます。
91 :
無責任な名無しさん:05/02/17 10:13:12 ID:rPHdz53K
有給休暇について
会社での規則では2日前までに届出ること
となっており、当日風邪等で休んだ場合、時期変更を判断する時間的余裕が
なかったので、欠勤扱いにしても問題ないですか?
92 :
無責任な名無しさん:05/02/17 11:28:27 ID:J8g3OoF/
>>91 初日に関しては欠勤扱いにしても法的に問題はありません。
二日目に関しては微妙なところですが、前日の就業時刻までに年休の
申し出があった場合、有効との判例がありますので、会社の規則で二
日前となっていても、この分に付いては年休扱いにし方が問題は少ない
かと思われます。
三日目以降については、労働者からの申し出があれば、年休扱いに
すべきでしょう。
93 :
無責任な名無しさん:05/02/17 11:57:19 ID:J8g3OoF/
>>84 証拠はあったほうがいいですが、会社もタイムカードの不正打刻の指示
なんて文章で出すわけは無いし、難しいですね。
それが本当なら大問題なので、一度労基署に相談してみるのも良いかも
知れません。
なお、裁量労働制ということですが、業種は何ですか?
相談ではなくて、疑問です。
余裕のある方、回答お願いします。
会社から業務命令で、大型免許を取得するよう言われたとします。
自動車学校で取得するものとし、以下の場合、労災になるか教えてください。
全ての問いで、会社の帰りに受講し、受講時間中は無給とします。
1.費用は会社負担で、受講中に事故。
2.費用は自己負担で、受講中に事故。
3.受講終了後に通勤経路に戻る手前で事故。
4.受講終了後に、通勤経路に復活した後、自宅に戻る途中の事故。
費用の自己・会社負担は関係ないのでしょうか?
自分的には、4のみ通勤災害になりそうな悪寒がするのですが。
95 :
無責任な名無しさん:05/02/17 19:53:38 ID:YpXrK486
>>94 このスレ的にはこうゆう質問も良いかと思います。
私の意見。
1,4 労災になりそう。
2 ちょっと無理っぽいけど状況によっては裁判。
3 無理。
96 :
無責任な名無しさん:05/02/17 20:50:13 ID:XfkiK7X4
ある会社に入社したのですが実際に職場に入り、
入社前に提示された条件と明らかに違う内容(金銭関係)であった為先日退社をしました。
職歴に一ヶ月の汚点がついてしまったのですが、今後の就職活動において隠しても良いのでしょうか。
また、前会社が条件の違いを認めた場合、何らかの証明(今後の面接先に提出する為)を一筆かかせる事は可能でしょうか。
>>96 普通に、事前に明示された労働条件と実際の労働条件が違ったため
解約した!!で十分でしょ。
98 :
無責任な名無しさん:05/02/17 20:59:29 ID:XfkiK7X4
>>97 面接担当者は疑ったりしないのかなと思いまして・・・・
それでしたら安心しました!!堂々と職歴に記入します。
ありがとうございました。
>>94 業務命令なら出張や研修と同じで業務遂行性があるのですべて労災。
100 :
無責任な名無しさん:05/02/17 22:47:09 ID:yNmNDucL
はじめまして。質問させていただきます。お願いします。
先月、仕事勤務中に会社の同僚、後輩、先輩と一緒に
労働基準監督署に行きました。
以前から会社が労働基準法に違法しているのはわかっていたのですが、
社長に話しても、まったく取り合ってくれず、何も変わらない状態に
腹が立ち、数名で勢いで相談しに行きました。
サービス残業、有給休暇の日数、いろいろ証拠になる書類を持って行き、
来月には、捜査が入ることになりました。
会社に戻って社長に話し、改善すると口では言っているのですが、
一向にきちんとした就業規則を作る様子もありません。
そして今日、突然始末書を提出するようにと言われました。
いろいろ調べてみると、始末書は就業規則の懲戒規定にそって
提出するものだとわかり、会社の就業規則を見たところ、
全く懲戒規定などありませんでした。
この時、始末書の提出は義務なのでしょうか?
それと、もし提出する場合、理由や過程をしっかり書いていいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>>100 ご自身の自由意志で書くも書かないも決めるべし。
書くとしたらその内容も自由。
書かないなら書かない理由を相手に言う事も必要。
>>100 ちなみにどういう理由で始末書の提出を命じられたの?
103 :
84:05/02/17 23:03:02 ID:3hfU/VCY
住宅設備関係です。
監査が入り裁量労働制(48時間)を適用しました。営業職がいますが帰社していないのにタイムカード打刻したりしてます。
本社では指示してませんが支店長が指示をしてます。
104 :
無責任な名無しさん:05/02/17 23:42:14 ID:QsuxJBTc
>>103 おいらの会社も営業に出るときはタイムカード『退勤』押しているよ
で実際は夜7時から9時まで サボる暇もなく本当に営業しています
本社では全て定時で退社した事で計算されています もう腹も立ちません
毎日実時間を自宅で記録しておいて、まとめて労監に持ち込む予定です
105 :
無責任な名無しさん:05/02/18 06:14:32 ID:qA2D1KVG
社会保険を会社に申請したら全額自己負担と言われました。
そんなのアリなんですか?
106 :
大久保:05/02/18 06:57:38 ID:eW2sAV80
昔(約10年前)お世話になった人に借金が残っています。
返済の為たずねましたが、すでに住所を変えられており、
現住所の市町村までは判明したのですがその他詳細はわかりません。
住民基本台帳閲覧か個人ではプライバシーの侵害問題がありさせないと
門前払いです。閲覧する方法はないでしょうか。
107 :
大久保:05/02/18 07:01:15 ID:eW2sAV80
昔(約10年前)お世話になった人に借金が残っています。
返済の為たずねましたが、すでに住所を変えられており、
現住所の市町村までは判明したのですがその他詳細はわかりません。
住民基本台帳閲覧か個人ではプライバシーの侵害問題がありさせないと
門前払いです。閲覧する方法はないでしょうか
誤爆キター!
>>100 う〜ん 思い詰めていたんでしょうけど、労基署行ったのを社長に言うか…
始末書が、労基署に行ったことを理由とするのであれば、
労働者の権利を行使したのだから書く必要はありません。
労基法104条は労働者が労基署に申告したことを理由として「解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」
と規定されています。正式な申告をされたのかどうか分かりませんが、少なくとも労基法違反を
訴えたことで不利益取扱をするのことはできないと思います。
有休とかとらずに、仕事時間中に出かけたなら、咎められる余地もありますけど、
それでも書かない方がいいでしょう。
懲戒規定がなければ、懲戒処分(たとえば、けん責、戒告)としての始末書を科すことはできません。
でも、報告書としてなら業務命令で出させることができるとも考えられます。
労基署まで行ったのだから、腹を括りましょう。
110 :
無責任な名無しさん:05/02/18 12:05:47 ID:8C/xABGS
>>104 住宅設備関係なら、一級建築士とかでない限り、裁量労働制にする
こと自体が違法。
(そもそも裁量労働制でタイムカードがあること自体おかしい)
営業職の場合は事業場外労働におけるみなし労働制というのが適用
可能なので、裁量労働ではなく、こちらを採用している可能性がある。
よって後者については、給与明細に「営業手当」などの項目があれば
合法と判断される可能性もあるが、前者の住宅設備関係については
違法と思われるので、一度監督署に匿名で相談してみてください。
111 :
104:05/02/18 12:19:29 ID:gKUY9ZFZ
みなし労働制かもしれないです。手当ては職務給の中に入るという事です。しかし、過去の給与体系と変動はありません。
タイムカードの調整がムカツキますんで匿名で相談してみます。
112 :
無責任な名無しさん:05/02/18 12:30:34 ID:McGL+OOn
事務をしております。
不当解雇の可能性があり、自治労に相談・加入したところ、
団交を行うことが決定しました。
解雇理由証明書に明示されてある事由に反論できるようにと言われました。
どのように反論するのが効果的なのかわからず困っております。
会社は従業員10人以下、就業規則なし、書面での明示事項なし、社員教育・研修なし、マニュアルに間違い多数。
試用期間中に解雇通知され、理由がミスの多さをあげられています。
また、理由通知はもらっているのですが解雇通知はもらってません。解雇日不明です。
また、なぜか今も解雇理由となった仕事をしています。
団交での相手への反論、どういったものをいうのでしょうか? 教えてください。
>>112 解雇理由が「ミスの多さ」なのであれば、
ミスが多くなかったことを立証すればよい。
追加で、ミスを未然に防止するための会社側の措置がなかったこと、
会社側の、解雇する人選に合理性がないこと、
会社側の解雇回避努力がなかったことなどなど立証すべし。
で、話は戻るけど、今も仕事してるんだったら解雇じゃないよ!
114 :
無責任な名無しさん:05/02/18 15:26:10 ID:1iQP0CoP
はじめまして。
抽象的な質問になってしまって申し訳ありません。
私は去年に社から即時解雇という形の解雇を言い渡されました。
解雇通知書によれば労働基準法第20条と、解雇事由として社則における何条の違反と記されていました。
(その時は予め社則のコピーなどもしていなかったため、条文に書かれている詳しい事項についてすぐに調べられなかった。ここは自己反省点です)
そして解雇予告手当として、来月分の給与、いついつまでに退職金を振り込むとの約束で、そのお金を受け取り退社しました。
後日、解雇理由証明を発行してもらったのですが、そこには解雇通知に書かれていた事とは違う、他の社則違反も同時に記されていました。
そこで質門です。
1.もうハローワークには離職票の提出も済んでおり、正規の退職手続きはしてあるのですが(復職の意思はないとハッキリ答えた)、退職後に新たな就職活動をしながら、後から発覚した解雇事由について不当解雇の訴えを起こす事は可能でしょうか?
2.その場合、不当解雇として慰謝料請求以外にも、社に対して復職を求める事は可能なのでしょうか?
3.解雇通知書の解雇事由の欄には、代表的な社則違反が一つ書かれていれば、複数的なものを統合した上での解雇事由とする事が出来るのでしょうか?
私としては、はじめの解雇通知を受け取る時に、もっと強く反対の意思を表明していればよかったとの反省はあります。
申し訳ありませんが、どなたか詳しい方がいらっしゃったらお知恵を貸していただければ幸いです。
よろしくお願いします。
115 :
無責任な名無しさん:05/02/18 16:33:20 ID:ty83Uq/+
納得のいかない解雇をされたので、労基署に相談に行きました。
そこで、あっせんの申請ができるという事を聞きました。
事前に解雇の撤回、補償金の支払いを要求してみて
拒否されたら申請できるとのことでしたが
補償金はいくらくらいが妥当なのでしょうか?
116 :
無責任な名無しさん:05/02/18 17:43:34 ID:eiAjBKKN
>>115 どのような理由による解雇ですか?
そこらへんの事情も知りたい。
あと、あなた自身はいくらだったら納得しますか?
117 :
無責任な名無しさん:05/02/18 18:19:24 ID:8C/xABGS
>>115 先日うちの組合で解雇の不当訴訟起こした人は、二千万もらってたね。
解雇の理由は、会社側の説明では整理解雇だったんだけど、会社には
パート社員もいたし、解雇後従業員募集もかけていたし、整理解雇の要
件をまったく満たしてない解雇だった。
しかも、解雇直前に不当な賃下げが行われ、労基署に申告して労基法
24条違反で差額を払わせたということがあった。
よって組合側は、整理解雇は口実で、実際のところ監督署への申告に
よる解雇(労基法第104条2違反)及び組合活動を行うことによる解雇
(労組法第7条違反)であると主張した。
会社側にはアホな弁護士がついていたようで、組合に真っ向から勝負
を挑んできたが、誰がどう見ても完璧な不当解雇、組合が負けるわけ
は無い。
一審は時間が大分かかったものの全面勝利した。
一旦控訴されたものの、弁護士が変わった途端相手の態度が軟化し、
高齢であり再就職の難しい組合員の事情も考慮し、不当解雇日から
定年退職されたであろう日までの賃金全額二千万で和解することに
なった。
一応、ご参考までに‥‥‥
118 :
115:05/02/18 20:16:54 ID:R48ZBUfG
119 :
無責任な名無しさん:05/02/18 20:41:19 ID:8C/xABGS
>>118 >66でも言ったけど、本当に解雇かどうかの確認はどうだった?
相手が「解雇はしていない。彼が勝手に来なくなっただけだ」と主張した
場合(良くあるケース)、退職勧奨にあなたが同意して自己都合退
職したことになってしまう可能性がある。
また、無断欠勤を繰り返していることを理由に懲戒解雇にされる危険性
もある。
解雇といわれたら、まず確認が基本。
120 :
112:05/02/18 21:22:25 ID:McGL+OOn
>>113 レス感謝です。
会社の回避努力!ナルホド!
わかりました。その線で行ってみます。
ていうか指摘されているミス自体は事実なので、それしか攻め手が…ハァ
回避努力を怠っての解雇は不当解雇にあたるのでしょうか?
あと…私の今の立場は何にあたるのでしょう?
試用期間中の解雇予定者であることは確かなのですが。
とりあえず頑張ります。
教えてくださったこと、感謝しています。
有難うございました。
121 :
115:05/02/18 21:22:44 ID:R48ZBUfG
今日で解雇と言われました。明日から来なくていいと。
解雇予告手当を出すとも言っていました。
まだ手当や退職金は受け取ってないのですが
解雇だと言われたら解雇は成立してしまうのでしょうか?
>>121 あのね。。。こういうのもなんだけど、、、
労基署に相談に行ってるのなら、労基署の人に相談してください。
ここで、下手な知恵をつけられて、労基署の人に変な思いを
させるのも、どうかと思いますが、、、
タイムカード打刻時間イコール労働時間です!
これは定説です!
定説法を使っていないのは日本ぐらいです!
ドイツなど先進国では皆定説法を採用していますよ!
124 :
115:05/02/18 21:45:01 ID:Phv5hime
妥当な補償金の金額を聞きたかっただけです。
手当を受け取っていないのなら解雇は成立していないのでは
ないかと人に聞いたので、併せて質問しました
125 :
無責任な名無しさん:05/02/18 21:45:17 ID:8C/xABGS
>>121 なるほど、解雇は間違いない訳ですね。
一応労基法第18条2では不当解雇を禁じていますが、この法律は罰則
がないため余り機能していないようです。
労働局で相談する手もありますが、一度個人加入の労組で話を聞いて、
労組と会社の話し合いで解決するというのも良い手だと思います。
会社が倒産し吸収されたのですが、
倒産した会社に勤めていたころの賃金が未払いなので
それに関する説明会がありました。
でもよくわからないので労働局へ行って説明を受けようと思うのですが、
平日は仕事のため相談にいけません。
どうしたらいいでしょうか。
仕事場および住まいは三重県北部です。
>>126 理解するまで会社に説明を求めて下さい。
>>123 判断するのはお上だからここで熱弁ふるわれてもねぇ・・・
>>112>>120 >>113は整理解雇の要件を持ち出していて的外れな回答になっています。
まともに信じないように。
>>123 そうか、ドイツの法律が日本に適用されるなんて初めて知った。(感動した!)
130 :
無責任な名無しさん:05/02/19 10:08:33 ID:Plnm044+
>>123 タイムカード=労働時間(藁)
どこの世界の定説か、また「定説法」について、200字以内で説明
せよ。(回答には判例・学説・通達・法令・省令等を明記すること)
131 :
無責任な名無しさん:05/02/19 10:20:40 ID:UkFAUIUj
>>130 タイムカードの時間を本当に労働基準監督署は労働時間とみなすのか、
電話かけてきいてみたよ。
そしたらやっぱり「そうだ」って言うんだよ。
「会社が『こいつはタイムカード押す前にテレビ見てまして』とか言っても
そうなんですか?」って聞いたら、監督官いわく、「だってそれは『拘束時
間』でしょ?」
要は、タイムカードの出勤から退勤までの時間は「拘束時間」、それから
「休憩時間」を引いたものが「労働時間」とみなされるらしい。
そして労働時間には賃金をつけることが労基法で義務付けられている
から、やっぱり監督署ではタイムカードをもとにして労働時間を計算する
らしい。
目からウロコだったよ。
132 :
無責任な名無しさん:05/02/19 10:23:54 ID:Plnm044+
>>131 はい!ネタ有難う!
「テレビを見ていた時間が拘束時間」新説(珍説)だ。
133 :
無責任な名無しさん:05/02/19 10:30:14 ID:Plnm044+
>>131 監督官スレで相手にされず、今度は捏造か?
最高裁判例によると、労働時間の定義は何ですか。
135 :
無責任な名無しさん:05/02/19 11:07:38 ID:UkFAUIUj
>>132 本当に労働者がテレビを見ていたんなら賃金は発生しないだろうね。
ただ、労基署の指導が入ったとき、会社がそんな言い訳をしても通ら
ないってことだ。
労働基準法には残業手当の支給義務などが明記されているから、会
社に労働時間をきちんと把握する義務があるってのは明白。
よって証明義務は会社側にあるわけだ。
会社が「こいつはテレビ見てたんだ」って言っても、それを証明する客観
的な証拠を提示できない限り、その時間は労働時間とみなされる。
136 :
:05/02/19 11:16:38 ID:r+DB5dBK
質問ですが、代休の無い(手当てあり)休日出勤は法律上
問題ないのでしょうか?
例えば、有給休暇は職員を休ませるためにあるので、会社がお金で
買い取って働かせるのは違法なんですよね?
では代休のない休日出勤も同じことではないのでしょうか?
>>112 ミスが多いって、具体的にどんなミスですか?
まあ、団交では、ミスしたのは会社の新人指導が悪かったせいだと開き直りましょう。
138 :
無責任な名無しさん:05/02/19 11:23:05 ID:UkFAUIUj
>>136 厳密に言えば労基法第32条違反になるけど、労基法第36条における
書面協定を結び、かつ労基法第37条における割増賃金を支払えば、
合法だね。
>>135 タイムカードそのものが重要だと読めるくらいの勢いなんだけど、
よく読んでいると管理されている証拠の方が重要度が上だということでよろしい?
例えばだけど、タイムカードだけではイレギュラーに対応できないから
修正表となるものを用意して、毎日従業員に書かせるようにしているとか。
140 :
131:05/02/19 12:00:21 ID:UkFAUIUj
>>139 監督官の対応とか監督官スレの書き込みとか見てて思うんだけど、
実際のところタイムカード通りに労働時間計算しないと、彼らも面倒
臭いんだろうな。
だから残業を手書きの申請方式にしたりして、労働者が遠慮して申請
しなかったりすると、まず残業代は出ない。
書いてあれば、タイムカードと同じ話なんで、書いた通りに労働時間は
計算されるのだが‥‥‥
141 :
無責任な名無しさん:05/02/19 12:48:35 ID:MYNj3OG/
学生でバイトをしてるんですが、時間の計算が30分単位なんです。
んで、毎日○時20分前後に終わることが多くて、
その時間ただ働きになっちゃってます。
せめて15分単位に計算してくれませんかとお願いしてみましたが、
「みんなこうなってるので無理だ」とのことでした。
とりあえずタイムカードの打刻された実働時間は自分でメモをとっています。
後々にこの分を請求するということは、(1ヶ月に3000円程度の額ですが)可能でしょうか?
またこういう場合、この程度の額でも労基署は相談に乗ってくれるでしょうか?
142 :
121:05/02/19 13:04:20 ID:Ic1ezUH8
>>137 解雇理由証明書にあったミスは書類への押印忘れと事務用品の発送忘れです。
重要書類だったのですが、マニュアルにもなく誰も要押印を教えてくれずミスに
→次の機会にはその手の押印ばっちり
→発送物一覧に書いてないものなのですが、それが現地に届いてないと叱られる
→重要書類など入っているものを発送する際、
上司「きちんと入っているか確認する」
「ちゃんと入ってるな?」私「大丈夫だと…」
上司は中を確認することなく発送してしまう。私だけのミスに。
あとは送り先を間違えた(一度)
以上について信用を失う行為であるり、発送料がかかったことなどを理由に
改善の見込みなしとして解雇するとありました。
でも私、今もそれらの業務してるのです。矛盾だ〜改善してるよ〜
解雇予告はされてますが、解雇日不明です(三月中とはいわれてますが)
半端な状態過ぎて、団交へ向けての心構えが…。
まあ、とりあえず新人指導がなされていないことを主張しようと思います。
143 :
無責任な名無しさん:05/02/19 13:04:29 ID:hv/TPyBq
>141
労働基準監督署は、行政機関なので、労働基準法違反があれば金額にかかわらず相談に応じてくれますよ。
ただし、明らかな違反事実がある場合には、労働基準法違反に関する申告の意思があることを示したほうがいいです。
144 :
無責任な名無しさん:05/02/19 13:07:13 ID:hv/TPyBq
>129
ただ、整理解雇の要件も最近は若干かわってきているようです。
整理解雇の四要件は、重要事項であり、それらを中心・基本線として判断するけど、結果的に総合的に判断するなんて判例も出てきているようです。
整理解雇の四要件を普通解雇・懲戒解雇又は変更解約告知において一般論的に援用する事はできるんじゃないの?
145 :
無責任な名無しさん:05/02/19 13:09:34 ID:hv/TPyBq
>142
解雇事由等の労働条件を書面交付により明示されていますか?
就業規則は存在していますか?
存在している場合、所定の方法により周知されていますか?
就業規則に制裁規定がありますか?
就業規則に制裁規定があるにもかかわらず、それを無視した場合には、原則就業規則も解雇も無効ですよ。
例えば、始末書もとらない、減給制裁もせずにいきなり解雇とか。
146 :
141:05/02/19 13:12:05 ID:MYNj3OG/
>>143 ありがとうございます。
金額にかかわらず相談に応じてくれるとのことでしたが、実際、この程度
の額で(もちろんこれが数ヶ月たまればある程度の額にはなりますが)で
相談に行ってもいいのかなという気がしてしまって。
申告の意思があることを示すというのは、会社に対してですか?
147 :
無責任な名無しさん:05/02/19 13:31:18 ID:UkFAUIUj
>>141 労働時間の計算は、分単位で行うのが原則です。
日々の分単位の労働時間を一ヶ月通算し、その端数を四捨五入する
程度なら法違反には問われません。
しかし、あなたの場合は、一ヶ月通算ではなく日々の労働時間を、しか
も四捨五入ではなく切り捨てにしているのですから、あきらかに違法で
す。
一度所轄の労基署に連絡してみてください。
なお、賃金債権の請求は二年間さかのぼって出来ます。(退職金
は5年)
148 :
141:05/02/19 13:45:46 ID:MYNj3OG/
>>147 ご丁寧にありがとうございます。もう少しお聞きしたいことがあるので、すいません。
実際の問題として、労基署に相談するのは今のバイトを退職してからのほうが良いでしょうか?
また、しばらくはこのバイトを続けたいと思っているんですが、
一度交渉して断られたとはいえ、このままバイトを続けることは、
私の側も30分単位での計算に納得した、というふうにあとで労基署に解釈されることはないでしょうか?
149 :
無責任な名無しさん:05/02/19 13:47:12 ID:x9o/iOD0
>146
申告の意思は会社に対してではなく、労働基準監督署に対してです。
150 :
無責任な名無しさん:05/02/19 13:51:51 ID:UkFAUIUj
>>148 別に退職する必要は無いです。
監督署に匿名で申告すれば良いだけの話です。
二年間分びっしりもらおうと思えば、名前を出しての申告にする必要が
あると思われますが、今後の改善とその月一か月分の支払いだけで
満足するなら、匿名での申告で充分です。
あなたが匿名で申告することにより、恐らくあなたの会社の社員全体に
対して是正指導が行くと思われます。
その際、給与明細と勤怠のわかるもの(タイムカードのコピーがベスト
だが、手書きメモでも可)を持参すると話が早いでしょう。
151 :
142:05/02/19 13:58:45 ID:Ic1ezUH8
>>145 従業員10名以下のためか、きちんとした就業規則なしです。
一応就業規則の交付を求めたのですが、賃金規定や会社概要を就業規則だと切れられました…
また、解雇事由についての書面での交付はありませんでした。今もどこを探してもありません。
ワンマンな上司の一存で決まったらしいのです。
解雇理由の一つがミスの多さで、もう一つが試用期間中にも関わらず、
重要用件(押印忘れと発送忘れ)でミスが多く、解雇適当と判断とありました。
変な会社に入っちゃったなぁ(涙)
152 :
141:05/02/19 14:00:34 ID:MYNj3OG/
>>150 ありがとうございます。
匿名での申告が可能なんですね。知りませんでした。
ただ、それほど規模の大きくない会社なので、匿名で申告しても、
是正指導がいった場合、直前に計算方法に不満を述べていた私が
申告したであろうことは、やはり想像されてしまうかなって思います。
なかなか、難しいですね・・・
153 :
無責任な名無しさん:05/02/19 14:10:27 ID:UkFAUIUj
>>152 一応監督署に相談してみるだけしておくのも良いと思うけど、多分「秘密
が守れる自信がない」とか言われることでしょう。
勤める積りなら黙っておいて、辞めるときに二年間分請求するって手
もありますね。
154 :
141:05/02/19 14:16:54 ID:MYNj3OG/
>>153 了解です。まだはじめたばっかりだし、それ以外の労働条件には不満がないんで、
とりあえずこのまま続けてみます。タイムカードのコピーをとらせてくれというのは
ちょっと勇気がいるので、手書きで毎日メモだけしておこうと思います。
>>154なにかあれば労働規準監督所に行って相談するといいね。
病気入院後退院したので復職日の相談をしたところ、辞めて
もらいたいと言われました。
理由は勤務態度不良で、他の社員からの評判が悪いというもの
でした。
「これは解雇ですか?」と聞くと「どちらでもいい。あなたが望む
なら自己都合にしてもかまわないし、辞めないなら1ヵ月後の
日付で解雇することになる。その期間は出社した分は給料を
支払います。」とのことでした。
入社後半年経っていないので失業保険もでません。
自己都合での退職にした方がいいのでしょうか?
>>156 試用期間中ですか?就業規則は見ていますか?就業規則の解雇条項にはなんて書いてありましたか?
勤務態度悪いとか、他の社員と折り合いが悪いとか、具体的に注意されたことはありましたか?
少なくともこれぐらいの情報がないとなんとも回答できませんので、教えてください。
>>141 労基署に申告する前に、会社(店)に、「どこでもやっていること」は
法律違反ですと、一言、言ってみてはどうでしょうか?
それでも駄目なら、申告したら?
ちょっと、通達番号が見つからないが、確か、、、
「1ヶ月以内における30分以内の労働時間の切り捨ては、労基法違反とは
言えない」みたいな、文言でした。
>>156 前回の失業保険を使用していなければ、もらえる可能性もあります。
159 :
無責任な名無しさん:05/02/19 18:28:57 ID:UkFAUIUj
160 :
145:05/02/19 22:18:21 ID:pcWy6iSy
161 :
無責任な名無しさん:05/02/19 22:31:23 ID:pPuSfMcY
どなたか教えてください。先日入社した会社なんですが、面接では残業は
8時9時までとの説明だったのですが、実際は10時前後まで、11時過ぎ
までというのもしょっちゅうで自分には続けられないのでやめるつもりです。
そこで、労働契約と実際が違う場合には即日退職する事ができるとあったの
ですが、こういった理由でも即日退職できるのでしょうか?それここの場合
でも普通の退職届の書式(一身上の都合により・・・)で出していいので
しょうか?それとこれでやめてもやはり自己都合になってしまうのでしょうか
以上よろしくお願いします。
162 :
無責任な名無しさん:05/02/19 22:36:09 ID:YP4czPST
残業給与の質問です。
私の1年前の残業代が払われていないことに最近気がつきました。会社側に
払うように言いますと、次の理由で断られました。
・1年も経過していれば時効だ
・残業の申請書が出ていない。
この申請書というのは、残業するときに必ず出して上司の許可をもらうもの
です。ただし、私が書き忘れるときもあれば、申請書自体が紛失することも
何度かあり、どちらが原因なのかは不明です。ただし、これとは別の磁気カ
ードは通していますので、出社して仕事していたことは証明できます。
聞きたいのは、
・残業の申請書紛失の原因が わからない場合、従業員の不利になるのか? それは不公平じゃないか?
・残業代の時効は、会社の言うとおり1年か?
以上です。よろしくお願い致します。
163 :
無責任な名無しさん:05/02/19 22:36:43 ID:UkFAUIUj
>>161 労基法第15条では、賃金や労働時間が契約と事実が異なる場合、即日
退職を認めています。
ですので、即日退職も合法となります。
形上自己都合退職となりますが、失業保険等では会社都合退職と同様
の扱いにしてくれます。(もっとも先日入社したのですから、失業保険は
関係ないでしょうが)
164 :
無責任な名無しさん:05/02/19 22:39:24 ID:xp4qB5cb
165 :
無責任な名無しさん:05/02/19 22:40:42 ID:UkFAUIUj
>>162 残業代の時効は労基法第115条により2年です。
また、残業申請書の紛失の件ですが、労基法第109条において賃金に
関する書類の三年保存が会社に義務付けられていますので、会社が
悪いことになります。
書き忘れたのは基本的にあなたが悪いです。
ただし、会社が残業申請書を書くなというプレッシャーをかけてきた場
合、それが証明されれば、残業申請書が無くても残業代が出るケー
スもあります。
>>161 雇用保険上、会社都合となります。
>>162 労働時間の把握は、使用者側にあります。
申請書の提出により、残業時間が算出されていた場合は
労基法違反(通達違反)です。
>>165 > 書き忘れたのは基本的にあなたが悪いです。
これは、根本的に間違いだぞ。
相談者が勘違いするから、通達を、今一度、確認した方が良い。
168 :
無責任な名無しさん:05/02/19 23:07:55 ID:D3uckVx9
会社が社会保険や労働保険に入れてくれません。どうしたらよいですか?
PN みぞブタ
169 :
無責任な名無しさん:05/02/19 23:11:58 ID:5t+QfSFQ
すみません、教えてください
さんざん嫌がらせを受け解雇されたんですが
その際、有給に足りない分も給料は払うから
明日から来るなと言われました。
その時、念書を書いて欲しいと言ったのですが
書いてもらえず、結局給料も払ってもらえませんでした
その後会社に何度か電話したのですが、「払えません」「知りません」
の一点張りで困っています
今後ドコにどういった形で相談すれば良いか悩んでいます
170 :
無責任な名無しさん:05/02/19 23:18:11 ID:UkFAUIUj
171 :
無責任な名無しさん:05/02/19 23:27:57 ID:UkFAUIUj
>>169 即日解雇でしたら、試用期間で勤続14日以下の場合を除いて、30日
分の解雇予告手当というのがもらえるはずです。
有給が発生している(=勤続6ヶ月以上)のですから、恐らくこの権利は
あるでしょう。
なお、解雇されたとのことですが、誰に言われたのですか?
解雇の権限の無い者に言われても、解雇にはなりませんので、解雇予
告手当は発生しません。
そこのところ、まず確認してください。
働いた分の賃金については問題なく請求できますので、労基署等に
連絡してみてください。
ただし、労基署は行政指導はしてくれますが、あなたに代わって会社に
賃金の請求まではしてくれませんので、そういったことをお望みでした
ら、個人加入の労働組合を当たってください。
172 :
169:05/02/19 23:43:06 ID:5t+QfSFQ
ありがとうございます
実は解雇予告手当てはもらえたんです。
解雇を宣言したのは部長にあたる人なので権限はあるかと思います
その後、社長との話し合いになり、小さな会社なので部長との接触を
避ける意味もあり、明日からくるなと言われました。
その時に解雇に納得するという内容の書類にハンコを押させられました
問題は、解雇予告日まで有給が足りず、半月ほど欠勤状態になり
その部分の給与の支払いをして貰えてません
会社からはさんざん嫌がらせや、不当な扱い(仕事を与えてもらえない)
セクハラなどを受けた上で、たったの1年半で能力不足という事での解雇
でした。最初から長く勤務させる気がなかったようなんです
そういった細かい理由から泣き寝入りしたくないというのが本音です
長くなりました、すみません
173 :
無責任な名無しさん:05/02/20 00:02:41 ID:CQH8QAgg
>>172 労基法上、そういうケースでは会社側は休業手当を支給する義務が
あります。(第26条)
これは会社側の都合により休業させる場合は、平均賃金の6割を支給
せよというものです。
この平均賃金については労基法第12条に規定されていますが、過去
三ヶ月の賃金を過去三ヶ月の暦日で割ったものです。
例えば賃金が一ヶ月20万円でしたら、11月は30日、12月・1月は31
日ですので、20万円×3÷(31日+31日+30日)≒6522円となり
ます。
これの6割ですから、一日分の休業手当ては4千円弱となります。
これが通常の日給ですと、9000円弱くらいになりますので、休業
手当てというのは通常の賃金の半分以下になってしまいます。
なお、これは労基法の問題ですので、この休業手当分は労基署に相
談してください。
給料を満額もらいたいのなら、ちょっと普通の方法では難しいと思わ
れます。
個人加入の労組にでも相談してみてください。
174 :
169:05/02/20 00:08:05 ID:TCnBMJx8
本当にありがとうございました
大変参考になりました
裁判ざたしかないのかと悩んでました
頑張ってみます
心の重荷が軽くなりました
本当にありがとうございました
175 :
162:05/02/20 00:08:43 ID:vEgJYXmR
ありがとうございます。
会社に再度要求し、無理なら労組と労務局に助けを求めます。
176 :
無責任な名無しさん:05/02/20 01:38:03 ID:seIDXMM5
タイムカードの議論で、「タームカード=労働時間」は論外として、
労働時間の把握は使用者の責務→だから、労働時間の立証は使用者
にあるとの理論の人がいますが、
その根拠となる「労働時間の適正な・・・措置について」は
あくまでも指針であり、なんら罰則等のないものです。(いわゆる
「このような方法でお願いします」と言っているだけ)
もしこれが、刑事罰付きの条文により規定されていたならば、同理論
は通用しますが、現状では残念ながら法による規制ではないためその主張
には無理があります。
使用者が労働時間を正確に把握していない事について、法規制がなく
かつ使用者がタームカード=労働時間ではないと主張しているのならば
刑事罰を適用する労働基準法違反とする為には、使用者の主張が間違いで
あり、タイムカードの時間は「業務命令に基づく、若しくは黙示の承認
の元の労働時間である」事を労働者・労基署側が立証する必要が残念なが
らあります。
(「疑わしきは罰せず」です。労基法だけ「疑わしきは罰す」の特例には
なっていません)
177 :
無責任な名無しさん:05/02/20 01:59:40 ID:A99sEUKx
>>176 机上の空論はいらない。
必要なのは、タイムカードと給与明細を労基署に持っていけば、それをも
とにして賃金が支払われるという事実。
178 :
無責任な名無しさん:05/02/20 01:59:42 ID:seIDXMM5
>>161 >>163は労基法15条による即時解除がこのケースで出来ると回答して
いますが、
労基法第15条2項で即時解除が出来ると規定しているのは、「1項の規定に
よって明示を受けた労働条件と相違がある場合」です。
この1項で明示をしなければならない事項で関係がある部分は
「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無」です。
あくまでも、「残業の有無」だけが1項の明示条件ですので、相談のケース
のように、「残業時間が聞いていたよりも長い」だけでは、労基法15条2項
による即時解約は出来ません。
179 :
無責任な名無しさん:05/02/20 02:00:54 ID:seIDXMM5
>>177 監督官である私がそんな事実はないと回答すれば気が済むか?
180 :
無責任な名無しさん:05/02/20 02:09:15 ID:A99sEUKx
181 :
無責任な名無しさん:05/02/20 02:11:54 ID:A99sEUKx
>>179 seIDXMM5君、>178みたいなケアレスミスしといて、「監督官である私」は無いだ
ろう。
身内が勤務時間中に倒れ、そのまま休職しました。
休職に関する規定や罰則など、その勤務先の詳細がわからないので、
総務に言って就業規則を書面で貰ってくるように伝えたところ
「社外秘で持ち出し禁止なので渡せない」と言われたそうです。
休職後の契約更新時にも規定は頂けませんでした。
規定を書面できちんと渡すことが労基法で義務付けられていると
私は記憶しているのですが。
質問なのですが
1 服務規定が社外秘で持ち出し禁止というのはありえるのか?
2 服務規定を書面で貰うためにはどうすればいいのか?
何卒宜しくお願いします。
183 :
無責任な名無しさん:05/02/20 02:52:42 ID:A99sEUKx
>>182 服務規程(就業規則)というものは、労働基準法で労働者に周知する
義務があるとされます。
ですので、大企業等では就業規則を印刷して配布したりしているわけ
ですね。
しかし、この周知義務というものは、労働者が読みたいと思ったときに
容易に読める状態であれば果たされるとされます。
ですので、例えば休憩室に紐でくくって置いてあるとかでも、合法な
訳です。
就業規則を書面で渡すことまでは、労基法では義務化していない訳
です。
また、守秘義務を盾に就業規則を社外持ち出し禁止にする件ですが、
周知義務が果たされている限り、これも恐らく労基署は文句をつけな
いでしょう。
事情を話して、会社の中で直接就業規則を読ませてもらう以外に、
方法は無いようです。
>>182 病気で倒れたのですか?怪我ですか?
労災認定はされていますか?
病気の場合、病名は?月の残業時間はどのくらいですか?
書き忘れていた。
>>176 業界では、「タームカード」と言うのですか?
>>184 休職に関する質問でなぜその辺を尋ねる?
また、労働時間即脳・心が上と思ってないか?
>>186 勤務時間中に倒れ、、、、
普通だったら、労災認定の質問になるはずなのに、
休職の話。就業規則を見せてくれないような会社なら、
労災も使わせてもらえないのかな?と思って、聞いただけ。
勤務中に倒れたから即労災の方がキチガイじみてるから常識的な質問者だと思うけどね。
189 :
無責任な名無しさん:05/02/20 09:46:24 ID:fuWgq1bO
>>180 残念だけど、これもあなたの方が間違いですね。
何回も出てきていますが労働基準法は刑事罰付きの法律です。ですから、同
法違反を指摘・適用するためにはあらかじめ「具体的」にその要件を法・政令・
省令 で定めなければなりません。(罪刑法定主義)
労働基準法15条2項で即時解除できる要件ももちろん法令・省令で明確に
されて います。
【2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合において
は、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。】
この前項の規定とは、労基則第5条で具体的に定められています。
(労働条件)
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して
明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、
第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれら
に関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合におけ
る就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において
同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並
びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項
(四の2以下省略)
2 法第十五条第一項後段の命令で定める事項は、前項第一号から第四号までに
掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする
190 :
189:05/02/20 09:47:31 ID:fuWgq1bO
(続き1)
この労基則5条で定められたもので、相談のケースに係るものは【所定労働時間
を超える労働の有無】だけです。
ですから、残業が全くないと説明を受けていたならともかく、残業時間が聞いて
いたより長いぐらいでは労基法15条Aに基づく即時解除は出来ないことになり
ます。
191 :
189:05/02/20 09:58:39 ID:fuWgq1bO
(続き2)
では、あなたが引用した平成11年1月20日付け基発第45号の記述ですが、
三 書面の交付により明示すべき事項
使用者が労働契約の締結の際に書面により明示すべき事項として、次の事項を
追加したものであること。
(一)(二) 省略
(三) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
に関する事項(ここまで、労基則の条文)
(ここから解説)
当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなけれ
ばならないこと。
なお、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、労
働者の利便性をも考慮し、所定労働時間を超える労働の有無以外の事項につ
いては、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示
した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すこ
とで足りるものであること。
の構成になっており、要はあなたが鬼の首を取ったように強調していた部分
「当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなけれ
ばならないこと。」
は、その前に記載された労基則の規定の趣旨を説明したものに過ぎません。
だいいち、罪刑法定主義を掲げている法治国家が、あなたが主張される
ような曖昧な表現の規定で、刑事罰や帰郷旅費の負担等の不利益を私人に課
すことが出来ると考える方がナンセンスであると思います。
192 :
161:05/02/20 11:12:04 ID:z8HCDBl5
皆様いろいろとご意見ありがとうございます。といっても解釈が両方にわかれ
ていますね。自分としては家に帰ってから、次の朝仕事に出るまでの時間が
7時間ちょっと位しかなく、以前のように睡眠時間も十分にとれず、肉体的
に続けていくことができず、上司ともうまくいきそうにも無い状況なので、
即日退職の形で申し出しようと思います。
193 :
無責任な名無しさん:05/02/20 11:24:34 ID:A99sEUKx
>>192 そんな状況じゃ労働災害の危険性すらあるじゃない。
即辞めた方が良いよ。
しかしひどい話しだねぇ、面接より残業が一日ニ時間も多いとは、一月
じゃ4〜50時間は多い計算になるね。
申告したら、労基署だって黙っていないと思うよ。
194 :
無責任な名無しさん:05/02/20 11:44:09 ID:sAM/joBt
>>192 即日退職するのは本人の意思だからあなたの決めたとおりに退職すれ
ば良いですが、法的には即日退職する事によって会社が損害を受けた
場合にはあなたに損害賠償請求を起こす事が出来ることになりますよ。
(民法627違反)
即日退職OK氏は明らかに法律に詳しくない素人ですし、その主張も
無理があります。
即日退職OK氏はあなたが氏の誤ったアドバイスを信じて不利益を受
けても責任を取るわけでもないですし、氏は間違った回答をする事に
よってそのような事態を生じさせる怖さについての想像力もない人の
ようですから。
195 :
無責任な名無しさん:05/02/20 12:23:40 ID:DwOyxkM0
質問です。
過労自殺は業務災害の認定基準を
どのように満たすのでしょうか?
よろしくお願いします
196 :
無責任な名無しさん:05/02/20 13:45:32 ID:A99sEUKx
>>191 通達に明記されている「当該労働者に適用される労働時間等に関する
具体的な条件を明示しなければならないこと。」という文言を、
>その前に記載された労基則の規定の趣旨を説明したものに過ぎません。
で無視しようとするのは、ちょっと無理があるように思うのだが、そこの
ところどうかな?
聞いた話より残業時間が長かったから即日退社して損害賠償求められた事件の判決の例とかないの?
198 :
182:05/02/20 15:04:51 ID:ukXATcVo
>>182です。質問に対するご回答感謝致します。
労災認定についてですが、倒れたのは職場で勤務中なのですが疾患について、
職場で負ったものであることが証明出来ない(=何処で起因を負ったのか定かではない)為
労災認定にならないと説明を受けました。
労災認定の病名ともちょっと違うみたいです(硬膜下血腫を負いました。
=脳出血ではないみたいです)
業務が特殊業務なので、残業に対する認識が通常の業種とは少し違うかもしれません。
厳密に言ってしまうと、他者の容態によって左右される仕事です。
倒れる前、連続で深夜に及ぶ勤務をしており、仮眠程度の休養しかとれていませんでした。
残業も本人の仕事のこなし方、能力に因るものと言われればそれまでになってしまいます。
その業務の常識?や規定?みたいなものは一般の部外者にはよくわからないのです。
なので服務規定を頂きたかったという次第です。
倒れた本人は意識障害があり、あまりよく覚えていない、忘れてしまったと言うので
殊更どうしたものだろうか?と途方に暮れています。
>>183 規定は見たい時に見れる状態であるか否か、本人に尋ねてみます。
規定は社内メールとかで閲覧は確かダメで書面で渡さなければならない
と記憶していたのですが私の勘違いだったみたいですね。
ありがとうございました
>>195 過重労働による健康障害防止のための総合対策について
基発第0212001号
平成14年2月12日
基本は月45時間を越える時間外労働が連続して行われている。
80時間を超える月が2ヶ月以上、または、
100時間を越えた月がある場合。などが、基準らしいです。
>>197 聞いたことがないです。
200 :
無責任な名無しさん:05/02/20 15:32:17 ID:A99sEUKx
>>198 >規定は社内メールとかで閲覧は確かダメで書面で渡さなければならない
>と記憶していたのですが私の勘違いだったみたいですね。
就業規則のコンピューターでの閲覧も、周知義務を果たすものとして
認められています。
ただし、その際コンピューター操作に不慣れな人が就業規則を閲覧
できるよう操作指導を行うこと、また当該労働者全てにコンピューターを
使える権限を与えることなどが義務付けられます。
蓋を開ければ硬膜下血腫か。
勤務中倒れ=労災厨はおそらくこの傷病名でも判ってないだろうけど(藁
202 :
無責任な名無しさん:05/02/20 19:58:02 ID:vUVtGgRQ
皆様なら下記@〜Bまでのことを人事課長から指摘されたらどういう解釈
をされますか?
@「君のこの仕事のやり方は我が社(あるいは所属)にとって適切ではない」あるいは
「君が一生懸命なそのことは我が社が求めている仕事ではないんだよ」といわれたとき
A「君の働きが、この会社では妥当でないから、契約継続なら給与は下げる」
と指摘されたとき
Bどう考えても、冷静に考えても、自分でいうのもなんだが「私のほうがましだよな」
と思うのに、そーでない奴の味方ばかりする上司達の連帯を感じたとき
>>202 25%の株を、取引時間外に、いきなり買い占めてみる。
204 :
202:05/02/20 20:11:34 ID:vUVtGgRQ
みんさまならどう推測し、どう感じますか?
@真面目に仕事してきたのに評価しない会社だな。
ふざけんなよな。馬鹿にしやがって・・今までの俺の仕事の何をみてきたんだ。
Aよーは、会社は俺がいらん といってるようなもんだな。
B腹立つから、トラバーユしたろうじゃないか。まてよ、今はどこにもいき
先がないけど、くそー・・今にみてやがれ。
Cどこも行くとこないから足下みられても忍耐で、馬鹿にされてもコケ
にされても仕事するしかないか
Dこの会社は俺の良さがわからないらしい とひらきなおる。
上司が悪いからそういう判断しかされない と明るく人のせいにし我慢し
己をなぐさめる。
Eプライドのある奴なら、まず なめとんのか、ふざけんじゃねえ と怒る。
Fあてつけに、俺にはこれだけの会社からヘッド・ハウンテングされてるのだけど
と、みせつけて、どうだ と行ってかっこよく去る。
Fの去り方が最もすっきりカッコいいが、世の中厳しいから、たいていは
Cの選択で、くそーと思って家族のために忍耐するんだろうけどね。
205 :
168:05/02/20 20:31:51 ID:nSpK/gdH
みぞブタです。
労働保険の問題は監督署へ行って監督官という人に相談するのですか?
>>205 社会保険、年金は、「地域社会保険事務所」。
雇用保険は、「所轄公共職業安定所」。
労災保険は、「労働基準監督署」。
労災は、労働者は入れないから、相談のしようがないような気も。
207 :
無責任な名無しさん:05/02/20 21:22:22 ID:Zv5MveF9
>>196 無視するも何もこの通達自体が、労基則の改正で新たな規制が出来ましたよ
と紹介する目的で出されたものです。
ですから、改正条文以外は改正条文の説明にしか過ぎません。(通達全文を
読めばその趣旨が読み取れるとおもいます。)
もし、このこの通達で新たに規制を加える目的ならば、労基則改正時に当然
その規制を盛り込んでしたでしょう。
さらに、
「当該労働者に適用される労働時間等に関する 具体的な条件を明示
しなければならないこと。」
のような、具体性のない規定で国民の権利義務を規制することは罪刑
法廷主義に反しており、プログラム規定であるならまだしも、刑事罰
が適用される労基法15条ではありえません。
208 :
無責任な名無しさん:05/02/20 23:39:27 ID:0/QC0x87
初歩的な質問で申し訳ありません。
解雇理由証明書は何とか発行させたのですが、
解雇通知書の発行がなく、解雇日が不明です。
この場合、通知書の発行を求めるべきでしょうか?
何だか本末転倒な自体に陥っておりまして。
209 :
無責任な名無しさん:05/02/21 00:24:45 ID:XaABtWyS
どなたか教えて下さい。
私は契約社員で働いています。
以前は派遣社員でA社に働いていて、引き抜きでB社の契約社員になり出向しています。
しかし、B社が業績悪化のため
一部の社員だけ「4月からC社に移籍になるから」と言われました。
仕事内容や勤務先は同じで、給与などの待遇は変わらないらしいです。
移籍先のC社の社員たちの方が待遇がよいのですが、
そちらに契約内容を合わせてもらうようにできますか?
それが無理なら、また派遣社員に戻って
A社で勤務することはできるでしょうか?
明日、B社の社長と話し合いなので、それまでにわかれば助かります。
210 :
156:05/02/21 06:07:09 ID:ev6Y5bLE
レスありがとうございます。
>>157 試用期間を経て登用されています。就業規則はまだ見ていません。
就業規則の中に、私の解雇理由に該当する項目があるそうで
その部分の写しを用意しておくといわれました。
勤務態度について、これまで具体的に注意されたことはありません。
解雇理由についての説明を受けているときに「注意しようと思ったことは
あった」とのことでした。その際に、細々したことをいろいろ指摘され、
あの人もこの人もこう言っていた、と。一つ一つには誤解や事情もあるの
ですが弁明しましたが「証拠がない」と聞き入れてはくれませんでした。
今となっては公平な立場で判断してもらえる状況にないのかなと感じました。
>>158 前回の失業保険をもらった後の入社です。
>>159 就業中に発症しましたが、潜伏期間もあるので仕事に直接関係あるとの
証明は難しいかもしれないです。
211 :
無責任な名無しさん:05/02/21 12:05:41 ID:Na024U65
>>208 あなたが今後したいこと次第だと思うけど。
書面でもらっておいた方が無難だろうね。
とりあえず落ち着いて、今後自分はどうしたいのか、考えをまとめなよ。
212 :
◆VNwy.tH/1c :05/02/21 14:41:05 ID:NcDuuHGa
すいません。質問させてください(・・;)
今日雇用先から、3/1より3分の1の賃金カットを言い渡されました。
新システムを導入するための人件費削減という話をされてたのですが。
一週間前の言い渡しも聞かなければいけないでしょうか?
213 :
無責任な名無しさん:05/02/21 16:44:28 ID:LCH9huvC
>>210 判例を見ても、本採用になった社員が勤務態度不良程度で、口頭注意
もなしにいきなり解雇っていうのは、不当解雇の可能性が高いね。
これが例えば、口頭注意(譴責)→始末書→制裁減給‥‥‥のように、
処分を徐々に重くしていってもあなたに改善が見られなくて、仕方なしに
解雇っていうのなら、合法になるけどね。
一応不当解雇は労基法第18条2違反だけど、こういう事案じゃ労基署は
あんまり頼りにならない感じだね。
しかし失業保険の権利が無いって事は、有給休暇も発生していない訳
か‥‥‥
う〜ん、そうすると、あなたが次の職場を探すまでのつなぎ資金にでき
そうなものは、後は解雇予告手当と、あればサービス残業代くらいかな?
個人加入の労組なんかは色々なノウハウ持っているんで、一度聞いて
みては?
214 :
無責任な名無しさん:05/02/21 17:13:02 ID:uRqfUg7a
労基に行った
時期を見て監査するということ
昨年、監査が入ったが改善されてない・・・・
216 :
無責任な名無しさん:05/02/21 17:29:14 ID:LCH9huvC
>>214 内容はどういったことですか?
労基法には若干法の抜け道のようなものがあり、悪徳社労士などが会社
にそういったアドバイスをすると、労基署の指導をスルーしてしまうことも
あるようです。
もっともほとんどの「抜け道」は行政指導などで塞いである訳ですので、
対応策はあります。
極まれに悪い監督官に当たったということもあり得ますが‥‥‥
217 :
214:05/02/21 18:32:30 ID:uRqfUg7a
>216
タイムカードの調整です。帰社してない社員まで打刻してますし、何人かまとめて打刻。みなし労働制があり48時間を超えない限り残業は付かないけどやはり許せない。
調整を指示してるのは会社ではなく支店長です。
今度のは内容は違いますが、是正勧告を受けてまた監査でひっかかったらどうなりますか?
218 :
無責任な名無しさん:05/02/21 21:58:03 ID:ecBF3/m5
入社時に雇用契約書を取り交わしませんでした。
判子を押すことも無く、「ここはこんな会社」という説明を受けて業務開始。
初就職だったため、気付いてませんでしたが、これって、違法ですか?
私は社員ではないということなんでしょうか?
それとも試用期間中だから雇用契約を結んでいないだけなのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
小さい会社の上、離職率の異常に高い会社なので、めちゃくちゃ不安です。
>>218 >どなたか教えて下さい。
会社に聞いてください。
220 :
無責任な名無しさん:05/02/21 22:50:38 ID:sBgP7xdw
労基署で相談ってお金かかりますか?教えてください(>_<)
>>220 今日、労基署逝ってきましたが0円でした。
で、裁判に踏み切るわけですが、相手方に裁判所からの出頭命令が届いて
何日後に開廷でしたけっ?
222 :
無責任な名無しさん:05/02/21 23:22:32 ID:LCH9huvC
>>217 手書きの残業申請書のようなものは作ってありませんか?
あったら、それに記入しておけば、話は早いです。
あなたが出退勤時刻を書いたメモ書きのようなものと給与明細を監督署
に提出しても、動いてくれないことも無いでしょうが、「匿名での申告は難
しい」と言われると思います。
勤怠がタイムカードでしか分らない場合、その不正打刻の証拠をなんとか
して掴む必要がありますね。
223 :
202:05/02/21 23:23:52 ID:4vwOGRJj
>213
我が社も合法に持ち込もうとしているのかと、貴方の書き込みをみて判断する
が、仕事をすればあらが出るわけで、今まで聞いたことがない という見解は
疑問だよ。私はいいたかったね。「今までそのような仕事をした人がいなかった。
あるいは、そのことを考えた人がいなかったか、上司が10年以上もいながら
なんら改善意欲もなく、なーなーであった」といってるようなもので、その気
づきの動機へともちこんだ私が、たたかれるのは疑問で、今までそういうことを
何も考えなかったし、しなかったから、ミスやあら がでなかっただけじゃな
いの?」と反論したかったですね。いかがでしょうか。
224 :
無責任な名無しさん:05/02/22 01:11:28 ID:SlmDRgv9
友人に頼まれて1日だけある人の仕事を手伝いに(日当1万)いったのですが
給料くれませんでした。友人を通して話してもらっても連絡がとれません
相手の住所電話番号はわかっているのですが
1日だけだったので契約書などの書類等全くありません
こういう場合、最終的に労働基準監督署などにいっても請求できないのでしょうか?
嗚呼1万えん・・・タダ働きになってしまうのでしょうか・・・(T-T)
どなたかアドバイスお願いします。。
労働基準法第20条には
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしな
ければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければ
ならない。」とあります。
また、労働基準法第21条には、
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する
者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所
定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き
続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
とあります。このうち「14日を超えて引き続き使用されるに至った場合」
というのは、勤務日数が14日なのでしょうか?
それとも勤務開始日から、休日などを含めて14日なのでしょうか?
どうぞ、ご享受下さいませ。
226 :
名無し:05/02/22 01:34:06 ID:aXXmEKRM
インターネットの家庭教師依頼があり、家庭教師として個人契約という形で指導をしたのですが、相手方家庭と電話で口論になり、
辞めるといったら、今辞めるなら指導料を払わないと言われました。書類などは相手家庭を信用していたので、
一切ありません。また指導を始めたばかりで、額も1万円ちょっとなのでどうしようか途方にくれています。
どのように対処すればよろしいでしょうか?またこれから先の会話などを録音しておけば、証拠として役に立つのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、どなたかご返答いただけないでしょうか?
>>226 家庭教師先と口論になるようではいけない。
1万円は社会勉強の授業料と思ってあきらめなさい。
229 :
224:05/02/22 02:35:49 ID:SlmDRgv9
>>227 そうしてくれると助かるんですが・・・
僕→使用者への連絡がつながらないので友人には代わりに受け取ってと
頼んだのですが「一応明日電話して話してみる」と。
友人もトラブルを察したのかすこし関わりたくなさそうな感じでした・・
230 :
名無し:05/02/22 03:10:19 ID:aXXmEKRM
226ですが、口論になったのは、向こうが払わないと言ってからです。私もそこまで馬鹿ではありません。
月末にお金もらった後で、いきなり辞めることもできたので、そうすれば良かったです。
まさか屁理屈をこねて払わないと言ってくるとは夢にも思わなかったので。
何か反撃する方法はないものでしょうか?
>>230 証拠を集めて内容証明→支払督促でもやれば?
たった1万でも自分でやればギリギリ黒字になるよ。
232 :
名無し:05/02/22 04:10:16 ID:aXXmEKRM
226ですが、メールでのやり取り等も証拠になるのでしょうか?
それから最悪の場合つまり「授業をやったという証拠が無い。」といわれた場合、
電話でのやり取りでの、「途中でやめる人には払わない」といった相手方のセリフなども、録音すれば[授業をした]という言質を取ったとして、証拠になるのでしょうか?
スレ違い
234 :
無責任な名無しさん:05/02/22 06:50:50 ID:EjJZ6Lfd
>>231 支払督促はかかった費用も相手に請求できる
235 :
217:05/02/22 10:10:40 ID:6rfpNyF8
>222
日報とタイムカードに差があります。営業職に関しては帰社してないのにタイムカードが打刻してありますから。
時期を見て監査に入るみたいな事を言われました。
日報には帰社時間は書いてありますけど、帰社してからの事務処理や顧客に電話アポなどの時間までは書いていません
236 :
無責任な名無しさん:05/02/22 10:22:30 ID:DZe7v39Y
>>226 クライアントとうまく折衝できないとこうなるっていういい経験になったじゃないか。
237 :
無責任な名無しさん:05/02/22 12:47:49 ID:kZIFFnxW
>>225 14日というのは、暦日です。
ですので、勤務日数だけではなく、休日及び欠勤もも含みます。
その他、「二箇月以内の期間」「四箇月以内の期間」も同様に暦日で、
休日などを含むものです。
238 :
無責任な名無しさん:05/02/22 13:03:56 ID:kZIFFnxW
>>235 日報の時刻の方がタイムカードの時刻より遅いわけ?
それなら日報が証拠になるから、タイムカードと日報のコピー(携帯カメラ
でも可)を持って監督署に相談してみては?
はじめまして。
バイトの相談スレでも相談しましたが、明確な答えが出なかったので
こちらでも相談させていただきます。
バイトで入社して、一月経って…丁度、締め日の時に、いきなり専務に
呼び出されて「君はうちの店に合ってないみたいだ。役員会議で
決まったから、明日からもう来なくていい」と言われてクビにされました。
前もって知らされてた、とか、大きなミスをしたせいで、とか、サボリの
常習だった、とか…そういう理由があるならともかく、これってあんまりだ、と
思うんですが、法律的にはどうなんでしょうか…?
試用期間云々の説明は入社の際にはされていません。
就業規則を変更するのには労働者の同意が必要なのですか?
またその場合の根拠はなんでしょうか?
241 :
無責任な名無しさん:05/02/22 16:26:07 ID:GUHgs/Tk
>>239 そのバイトスレを知らないからよく解らないけど、
解雇予告手当てを貰うべきだと思いますね。
>>240 就業規則の変更には、労働者の合意は必要ないです。
根拠は、労基法上,就業規則の作成変更に労働者の合意が要件とされていないことと,
最高裁秋北バス判決が「使用者が、新たな就業規則の作成または変更によつて、労働
者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則とし
て、許されないが、当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者において、こ
れに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないと解すべきである。」
と判示していている点にあります。
243 :
無責任な名無しさん:05/02/22 18:15:13 ID:kce5VelB
>>242 241さんではないですが・・・便乗して質問させてください。
その場合、就業規則の変更は従業員に対してどのくらい前に告知すべきものでしょうか?
>>243 どのくらい前に告知ではなくて、
周知させた時点から有効となる。
245 :
161:05/02/22 18:36:12 ID:sBFtZXXp
失業手当の支給額の具体的な計算式がのってるサイトどなたかしりませんか?
246 :
243:05/02/22 18:40:07 ID:kce5VelB
>>244さん
ありがとうございました。
例えば、賃金改正も突然で構わないのでしょうか?
>>245 給付基礎日額とか、失業等給付とかで、ぐぐってみたら?
>>246 賃金は重要事項ですので、労働者に不利益で、合理的でない場合
不利益変更としてひっくり返されるときがあります。
248 :
無責任な名無しさん:05/02/22 19:36:16 ID:kZIFFnxW
>>246 >賃金は重要事項ですので、労働者に不利益で、合理的でない場合
>不利益変更としてひっくり返されるときがあります。
確かに。
労基法では労働者過半数代表の意見を聞けば良いことになっており、
同意まで求めてはいませんが、法律というのは労基法だけではありま
せんので、認められないケースも多々あるでしょうね。
過半数代表の意見を聞かなかったり、過半数代表の選定に問題があっ
たりした場合は論外ですが‥‥‥
労基法違反でなければ職場で何しても良いんだったら、「人殺しを労基
法で禁じてないから職場で人を殺しても良い」ってことになりますし。
249 :
239:05/02/22 20:16:45 ID:gIGAgzIf
>>241 そういうものがあったんですね…ありがとうございます。
ぐぐってみたら大体の概要はわかりましたんで、請求してみようと思います。
給料日が5日(それも手渡し)なので、やっぱりその時に直接言ってみるのが
いいでしょうかね…。
250 :
無責任な名無しさん:05/02/22 20:26:11 ID:kZIFFnxW
>>249 解雇の証明書はもらっていますか?
解雇予告手当の請求前に、それをもらっておいた方が良いです。
解雇予告手当を請求した途端、「解雇なんてしてない。君が勝手に来なく
なっただけだ。これは自己都合退職だ」なんてことを言い出すケースは
多々あります。
251 :
無責任な名無しさん:05/02/22 20:27:41 ID:kZIFFnxW
>>239 なお、その事案だと不当解雇の可能性もあります。
>213を参照してみてください。
これは正社員の例ですが、アルバイトでもおおむね同じです。
252 :
無責任な名無しさん:05/02/22 20:34:51 ID:w1xQ4tie
仕事中に車をぶつけてしまいました、双方怪我は無くバンパー破損でした。
会社に連絡したとところ、「自分でどうにかするように」といわれました
会社に何か請求できないでしょうか?
そもそも、自分の車を会社で使うように(無い人は採用しない)というのは
法律には触れないのでしょうか?
仕事場では自分の車と車の保険を使うように言われており、1日保険料と
車使用費の名目で400円が支給されます
253 :
無責任な名無しさん:05/02/22 20:48:45 ID:EHAtjEit
254 :
246:05/02/22 20:51:03 ID:MzY3gQVf
>>247さん
>>248さん
お忙しいところどうもありがとうございましたm(__)m
4月からその可能性があるもので(汗)・・・半年に一度の減給はつねに3日前告知だったんです。
今回は騙されません。
>>246-248 「賃金改定をいつまでに告知せよ!」という法律はないので、
違法という問題は生じないが、不利益変更の場合には社会的な問題は発生する。
時期がどうのこうのというよりは、
@労働者に不利となる程度
A代替優遇措置の有無
といった結果の問題と、
B不利益変更の回避努力の有無
C不利益変更を受ける労働者の範囲の選定基準
といった経過の合理性など、また、
D不利益変更をするにいたった原因
E不利益変更の程度の範囲
といった諸要素の妥当性など。
判決は裁判官のみぞ知る。
(判例はあくまでも参考事例でしかない)
>>252 >会社に何か請求できないでしょうか?
使用者責任として請求できるけど、全額ではない。(2〜4割程度)
だって事故を起こしたのはあなただから。
会社との関係が気まずくなるだけだから、自分で処理するのが賢いと思う。
>そもそも、自分の車を会社で使うように(無い人は採用しない)というのは
>法律には触れないのでしょうか?
触れません。キッパリ
>仕事場では自分の車と車の保険を使うように言われており、1日保険料と
>車使用費の名目で400円が支給されます
参考までに、保険で直した場合には、修理代の求償件は保険会社に移りますので、
修理代としては、あなたから会社に請求できなくなります。
257 :
無責任な名無しさん:05/02/22 21:21:50 ID:qyutoPfG
>>252 第三者に対する使用者責任は法ではありますが、会社とあなたの当時者
同士の問題だから、使用者責任は法的には生じません。
過労運転になるぐらいあなたを働かせて、意識が朦朧とした中での事故
であるならばともかく・・。
>>256さんは、会社所有の車を壊した場合の費用負担の裁判例等を念頭に
置かれてアドバイスされていると思いますが、他人の裁判例がそのまま
あなたのケースに適用になるわけではないですし、256さんの本意では
ないと思われますので誤解なき様。
258 :
202:05/02/22 22:23:23 ID:KX5hQjoD
>113
貴方のその考え方よくわかります。以下に該当しなくて、なんとか勧奨して
さ、なんとか都合にしようというのがみえみえですねえ。
@会社の経営状況が整理解雇等が必要な状況か。
会社の景気動向がどうか。会社の経営存続に影響するほどの低迷か。
Aミスが多いと指摘されたらどんなミスか?
そしたらそのミスを未然に防ぐための対処や今までに会社の体制として
とってきていたか。とってきていてのミスか?とっていないならなぜ
自分にのみ問われるのか?以前からの担当者がなぜミスをしなかったか
つまり、体制もなく、やり方がわからず放置され過去にミスもおきなか
っただけなのかを論理的に追求 すべきである。
今までおきなかったから貴方になってからおきた という指摘に妥当性が
あるのか?そのミスとおぼしこことは会社にとって何らかの心理的不快への
正当性のためのセリフかもしれない。
B人選の妥当性は? 能力が会社にとって妥当でないというのは、どの
評価項目に対しての達成度がどれくらいのためか?
能力が劣るとするなら、どのような仕事の指示に対し何がやれないからか
それは自分だけへの要求か、他の社員と比べ明らかに劣るのか
論理的に証明していただきましょうね。
C会社が解雇回避努力をしたかどうか?
出向・配置転換・転籍・駐在等の回避方法を本人と相談しながら行ったか?
「能力が会社にとって妥当でないから給与をどーのこーの」というのなら、
その理由と根拠を数量的・論理的に示すことが可能か。
能力が会社にとって妥当でないというのなら会社の力で妥当なとこ探して
くれればいいのに、それもせんもんなー。ん??
>>100 労働相談全国ホットライン
2月24日(木)〜26日(土)
東日本(東京) 03−3357−1811
中部(名古屋) 052−249−6669
西日本(大阪) 06−6881−0110
10時〜20時(最終日は18時)
参考までに。
260 :
無責任な名無しさん:05/02/22 23:23:54 ID:UH0a/cxG
突然すいません。今日、大変困った事態になりまして・・・。
わかる方がいらっしゃいましたら、教えてほしいのですが。
経緯を話しますと
すでに辞めた前会社にいた頃の話なんですが
一度、交通事故を起こしたんです。
そしたらその社用車が保険に入っていなくて。。。
私は会社から「対応するからオマエは業務を全うしろ」と
言われて、言われた通りこなしてました。
以後、事故の事については何も説明はありませんでした。
それで去年、体力的・精神的な問題、はては会社のやり方に
ついていけなくて退職したんです。
今は良識のある会社に恵まれ、そこで働いてるんですけど
今日、突然裁判所から通知が来て。裁判やるから来いと。
よくよく読むと、その前会社で起こした交通事故の件で
被害者が私と前会社を相手に訴訟を起こしたというのです。
なんでも会社側と賠償について交渉が決裂した模様で・・。
私からすれば、被害者へは一度謝罪に伺ったきりで
それ以降は、どんなやり取りされていたかもわからないし
ましては一年以上も前の話なんで、正直なんで今頃!?と困惑してます。
賠償金額も相当額になっているため、びっくりしてます。
261 :
無責任な名無しさん:05/02/22 23:52:08 ID:6rfpNyF8
>238
話した担当者は「時期を見て監査する」と言ったけど確実に入るのかな?監査後、時期も数か月しか経過してないし期待はしてます。
今日、営業職の日報見たけど確かにズレがあった。密告後、どれくらいで監査にくるんだろう
>>260 自分で弁護士を雇ってもいいし、本人訴訟してもいいでしょうけどね
多分、前の会社も弁護士雇っているでしょうから、前の会社に連絡して、共同して対応する方がいいですね。
弁護士を代理人にしておけば、あなたは本人尋問でもなければ、公判等に出る必要はありません。
>>260 そうそう、そんなに多額の請求されるということは、人身事故でしょうか?
警察の方はどうなっているのですか?
264 :
無責任な名無しさん:05/02/23 00:20:52 ID:K3ZxJmW4
初めて書き込みます。
わからないことがありますので、よろしかったら教えて下さい。
私は試用期間で昨年6月から今月まで9ヶ月働いているのですが、
今日上司に呼び出されて
「11月の段階で話していたとおり、12月以降の君の業績がよくないので
君を雇うことができない。 わかってもらえるだろうか?」
といわれ、これに関しては前々からの話でしたので了承したのですが、
その後、しばらく時間を置いて再度上司から、会社の備品の返還と、辞表の提出を求められました。
質問は3つありまして、
1・試用期間ということでしたが、失業保険は適用されるのでしょうか?
(試用期間ではありますが、雇用保険には加入しており、保険料も支払われていました。日数も問題ありません)
2・「」内の上司の発言は解雇通告にあたるのでしょうか、それとも退職勧奨にあたるのでしょうか?
3・貯金もほとんどないので、できれば失業保険は早めに受給したいのですが、辞表を提出した場合
自己都合退職扱いになるのでしょうか? (辞表は提出するべきなのでしょうか?)
上記のQ&Aを見てもこのあたりの境界線はよくわかりませんでした。
できましたら教えて下さい、よろしくお願いします。
>>264 1.加入期間などの受給要件を満たしていれば、試用・本採用に関わらず適用される。
2.微妙。解雇か退職勧奨か、はっきり確認とった方がいいね。
もし解雇なら解雇の日と解雇理由を書面でもらっておく◎
3.辞表とは一般的に辞職”願”と同義なので、自ら提出すれば自己都合退職扱いになる可能性は高いと思う。
ただし退職勧奨を受けたことにより退職した場合は、解雇と同じく
雇用保険の特定受給資格者となり、基本手当すぐ受給できるけど。
この場合でも、「退職の勧奨を受けたことによる退職」という退職証明書を書面でもらっておく◎
267 :
無責任な名無しさん:05/02/23 01:37:30 ID:/0U/usgJ
>>266 参考になりました、ありがとうございますm(_ _)m
解雇通告書なり、退職証明書を作ってもらうようにします。
268 :
無責任な名無しさん:05/02/23 01:41:01 ID:hDWYIgkX
労働組合の執行役員が管理職に昇格するとき、前もって(辞令が下りる)組合
長に打診する必要があると聞いたことがあるのですが本当でしょうか?またこ
れはどのどのような法律に当てはまるのでしょうか?どなたかよろしくお願い
します。
はじめまして。質問させていただきます。
1年ほどアルバイトをしていた店から、先日突然
「今まで君のしていたことは就業規則に違反してるから、もうここでは働いてもらえない。」
といわれました。
突然のことで頭がまわらず、私自身はここで続けたいといったのですが、認めてもらえませんでした。
とにかく今すぐ解雇か自主退職かどっちがいいかきめろというので、自主退職をとったのですが…。
ちなみにその「していたこと」というのは以前、
店長はもちろん、社員のかたや先輩にも許可を取って行なっていました。
辞めていった先輩たちや現在働いている人も行なっているのに、自分だけがなぜそうなのかわかりません。
店長の話し合いの中での言葉によると「今まではやっていたと知らなかった」いうのです。
これは諦めるしかないのでしょうか?
店長や社員のかたが許可していたといっても就業規則のほうが強いんでしょうか?
270 :
無責任な名無しさん:05/02/23 08:03:36 ID:zxN8C/6S
何をどうしたくて何が聞きたいのかわからんし、そもそも自主退職したあとでそんなこといっても愚痴以外の何物でもないわけで。
271 :
無責任な名無しさん:05/02/23 09:26:54 ID:kZo8SMcL
昨年、平均80時間前後(多いときは100h超えます)の時間外労働をしていました。
特に忙しい時に頭痛/眩暈/耳鳴りなどを感じることがありましたので、
症状を管理者に話したのですが、年末まで、多忙が続きました。
疲労によるものだと思ったので、検診の際にも特に申告しませんでした。
年が変わって、異動になり、管理者もかわりました。
仕事が少し減ったので、頭痛/眩暈/耳鳴りがしなくなったのですが、
忙しい時には、頭痛/眩暈/耳鳴りがするようになりました。
今の職場の管理者に、症状を話し、不安を告げたところ、こういわれました。
1.前部署で、残業が大変多かったことは私も知っているが
残業50h/月を超えた人は、次月に検診をうけさせてもらえます。
その検診の際に症状を申告したり、自分で自発的に病院に行かなかった
のはキミの過失だ。キミの過失だから、きみの体に何かあっても責任とれない。
2.今週は忙しい。来週になったら医者いってこい。
過労で頭がいたかったりフラフラするのだと思い込んで、
検診の際には医者に症状を申告してませんでした。
やっぱり私が悪いんでしょうか?
272 :
無責任な名無しさん:05/02/23 12:11:16 ID:iDEAXjmp
>>271 問診の際症状を申告しなかったのはあなたのミスだと思うけどね。
来週ちゃんと健診受けておいで。
忙しくて病院行くのも大変だろうが、何か起きたとき一番困るのはあなたとあなたの家族だろう。
たとえ補償を受けられたとしても、金では取り戻せないものがあると私は思っている。
273 :
271:05/02/23 12:25:01 ID:kZo8SMcL
>272
レスサンクスです。
個人的には、検診時に申告しとけばよかったなあと思います。
何回も受けていますが、血液検査でも尿酸値くらいしか異常でませんでした。
でも、法的に会社側の管理責任はがなくなったわけではないんじゃないかな?とも思います。
長時間時間外残業を会社が黙認してきたのは、紛れも無い事実ですし・・・
忙しすぎるという理由で、交代or増員を管理者に要求してたし・・・
274 :
無責任な名無しさん:05/02/23 13:57:16 ID:rS8TVpX4
会社の業績が悪く、賃下げの話が出ているようです。
うちの会社には労働組合がなく、「従業員代表」とかいうのがいるらしいです。
(組合と同じで、コイツと話し合いで物事決めれると会社は主張しています。)
会社が指名したようですが、監督署にはちゃんと選挙で選んだといっているようです。
選挙で選んでなかったことがばれたときに、
1) 賃下げなどの交渉結果をひっくり返せます?
2) 会社って、罰せられないんでしょうか?
3) 従業員代表ってやつは罰せられますか?
よろしくお願いします。
275 :
無責任な名無しさん:05/02/23 14:11:03 ID:Yt0nQAQq
先日、即日解雇されたのですが
解雇理由に納得いかず 労基署に相談に行き
あっせんの申請をしてきました。
解雇に納得していないので、まだ解雇予告手当や退職金などは
受取りに行っていません。
職場からポストに手紙がはいっており
今日中に取りに来ないとそれらを法務局に預けると書いてありました
今はあっせんの申請をしたので その連絡待ちの状態です。
法務局に預けられると何かこちらに都合の悪い状況に
なるのでしょうか?
受取ったとみなされてしまうのでしょうか?
276 :
無責任な名無しさん:05/02/23 16:14:15 ID:XxqbnmYs
>>275 現状はまだ解雇かそうでないか争っているところだが、これが万一解雇と
なると、会社は即日解雇して解雇予告手当を支払ってなかったことになり、
最悪労基法20条違反を問われることになる。
会社が解雇予告手当を法務局に預けるのは、自己の保身のため。
あなたが解雇を受け入れたことにはならないし、心配する必要はない。
>>274 > 1) 賃下げなどの交渉結果をひっくり返せます?
正当に選ばれた過半数代表者であっても、意見を聞くだけなので、「交渉」する権限は法的にはありません。
反対の意見書を出していても労基法上は就業規則改定に問題ありません。
また、裁判上は、意見聴取、労基署提出をしていなくても、周知さえしていれば効力を生じるという判決が出ています。
でも、私の経験では、過半数代表者が正当に選ばれていないことを労基署に申告しておけば、受理せず、
正式に過半数代表者を選ぶように指導してきます。
> 2) 会社って、罰せられないんでしょうか?
労基法120条1項により、90条1項に違反した人は、30万円以下の罰金になります。正当に過半数代表者を
選んでいなければ、90条1項違反になる可能性はあります。
> 3) 従業員代表ってやつは罰せられますか?
従業員代表は、少なくとも労基法では罰せられないでしょうね。でも、信義上、過半数代表者は会社の提案を
従業員に提示して、意見を集約する義務はあると思います。
どちらにしろ、賃下げに対抗するには、過半数代表者の取り合いするより、労働組合を作って団交やった方がいいと思いますよ。
>>274 民法494条は「債権者カ弁済ノ受領ヲ拒ミ又ハ之ヲ受領スルコト能ハサルトキハ弁済者ハ債権者ノ
為メニ弁済ノ目的物ヲ供託シテ其債務ヲ免ルルコトヲ得」とあります。
解雇予告手当や退職金を債権者であるあなたが受け取り拒否しているので、法務省に供託するのでしょう。
供託しておけば、会社の債務は一応消滅しますので。
279 :
無責任な名無しさん:05/02/23 16:43:10 ID:3OfFqVzE
退職した会社からの呼び出しは拒否できるのでしょうか?
仕事上での清算の内容について聞きたいといわれました
280 :
無責任な名無しさん:05/02/23 16:44:59 ID:N5f8VsUi
アルバイトなんですけど二週間で辞めたら給料は渡さないと言われましたが9日で社員とモメてやめました。一応同意書にわ会社に迷惑はかけないと書いてました給料はもらえますか?真剣に返事おねがいしますm(__)m
281 :
無責任な名無しさん:05/02/23 17:25:04 ID:5yWOdGnj
働いた分の賃金は貰える。
「支払いなき時は労基署に申告します」と書いて書面にて請求しなされ。
282 :
無責任な名無しさん:05/02/23 17:32:41 ID:N5f8VsUi
ホンマにありがとうごさいますm(__)mそれは同意書みたいなのにかいててもOKってことですか?
283 :
無責任な名無しさん:05/02/23 17:39:19 ID:9wIVNSVR
馬鹿馬鹿しい質問ですが、よろしくお願いします
派遣から正社員にならないかと、社長に薦められましたが、くだんの社長が土壇馬できがかわり反古にされました
理由は、私の年齢を知ってみると30歳だから
若い子のほうがいいと気が変わったそう
訴えられますか
284 :
無責任な名無しさん:05/02/23 18:12:03 ID:3OfFqVzE
退職した会社からの呼び出しは拒否できるのでしょうか?
仕事上での清算の内容について聞きたいといわれました
>>284 契約関係は無いから、拒否してもかまわないと思うけど…
念のため一応、出社した方がいいと思います。なんかのミスを指摘される可能性がありますから。
もちろん交通費等は、請求しましょう。
286 :
273:05/02/23 19:28:07 ID:rS8TVpX4
>>277 さん
有り難うございました。 orz...
287 :
無責任な名無しさん:05/02/23 19:35:17 ID:3OfFqVzE
>285さんありがとうございます。
万が一お金返せみたいな話になった場合は返さなきゃならないのでしょうか?
288 :
277:05/02/23 19:37:57 ID:EOEMhg4e
>>286 すみません、訂正あります。
> 3) 従業員代表ってやつは罰せられますか?
厳密に言えば、会社とぐるになって労基法90条1項違反行為をしていれば、共犯になる可能性はあります。
289 :
無責任な名無しさん:05/02/23 20:59:00 ID:N5f8VsUi
高校生で夜中働かしたらダメですよね?
290 :
無責任な名無しさん:05/02/23 20:59:59 ID:N5f8VsUi
18でも高校生で夜中働かしたらダメですよね?
18歳以上ならオゲ
292 :
無責任な名無しさん:05/02/23 21:23:05 ID:N5f8VsUi
給料は店に迷惑かけないという同意書と口約束の研修中の給料は払わないというのはしていてももらえますよね?
293 :
無責任な名無しさん:05/02/23 22:09:27 ID:TiE0s7is
試用期間中に2週間で即日退職しました。
保険や年金等は
その2週間分は会社が払ってくれているのでしょうか?(もちろん私からの給料からも半分天引き)
非常にいい加減な会社だったので不安です。
雇用契約も口頭で聞くたびコロコロ変わり
その他、不信に思うことが多々ありました。
まるでヤクザの様な上司でした。
>>283 採用に当たって、年齢は大事な要素だから、それについて合意がない以上、
採用内定いわゆる始期付解約権留保付労働契約は成立していないと思います。
契約不成立なので、訴えるのは無理だと思います。
295 :
無責任な名無しさん:05/02/23 22:38:00 ID:+F93fHwg
賃金未払いで刑事告訴できるんですか?
>>292 もっと分かりやすい文章書いてください。
>>292 50回繰り返し読んだ末の俺的解釈
・店に迷惑をかけないという誓約書を書いた
・研修期間中の給料不支給に口頭で同意をした
・研修期間中に店に迷惑をかけた
・研修期間中の給料を請求したい
ということだろうか?
>>293 雇用保険は公共職業安定所に、
厚生年金は社会保険事務所にそれぞれ確認して下さい。
299 :
無責任な名無しさん:05/02/23 23:21:43 ID:N5f8VsUi
297さんそぅです(>_<)でも二週間というのは14日間Fullと言う意味は途中までしりませんでした(>_<)
>>299 研修が自由参加か強制参加による。
通常の労働時間中に行われる強制参加の研修であれば、労働時間とみなし
最低賃金は少なくとも請求可能。
(口頭でも契約は成立するものだが、労働基準法に満たない労働契約は無効)
店に迷惑をかけたことにより発生した損害を店側が請求することも考えられるが、
あなたが同意しない限り、賃金との相殺は不可能。
・・・と俺は思うが他の人はどうよ?
302 :
無責任な名無しさん:05/02/24 00:17:24 ID:6p7zXhId
301さん強制参加です!某コンビニ店で夜中やってたんですけど18で高校生やとって良いんですか?それと夜中は最低賃金の研修でも1.25倍ですよね?返事ホンマにありがとうございますm(__)m明後日話しにいくんで文句ゆって給料もらってきます!
>>302 いやいや・・・
店に迷惑かけたことにかわりはないんだから、もうちょっと謙虚にいこうよ
304 :
無責任な名無しさん:05/02/24 00:32:39 ID:6p7zXhId
でもがんばってても扱いが何か嫌みらしく焦るなとか何がしたいかわからんとか文句言われまくってたんでそこんとこわね!てか夜中は研修でも1.25倍ですよね?
305 :
無責任な名無しさん:05/02/24 00:38:48 ID:UbzT697V
どなたか教えてください。
朝8:30〜夜7:00迄 休憩ひどい時二十分
日祝休み。下手に休日出ると二週間近く出勤することも。
土曜は半日が多いと面接時も言ってたのに嘘でした
こういうのはいかがなものでしょうか?
>>304 22時〜5時については1.25倍だけど・・・
高校在学中に深夜のバイト?
校則は大丈夫なのか?
権利を主張する前に、おまえさんは義務を果たしているのか?
307 :
無責任な名無しさん:05/02/24 00:53:44 ID:6p7zXhId
一応ガッコーは三年はもぅ卒業式まで休みなんでおっけーです☆
>>305 いかがなものかと聞かれても・・・
業種や職種、事業場の労働者の人数、就業規則、労使協定、労働契約によって事情が変わるから
なんとも言えないよ。
上記に挙げたことを確認した上で、会社に意見したら?
>>307 請求するなら卒業してからがいいと思う。
これが俺からの最後の意見だ。
あとはシラネ。気の済むまでやってくれ。
おやすみ。
310 :
無責任な名無しさん:05/02/24 06:16:17 ID:nm6rz7Ol
DQN質問者の波状攻撃
311 :
無責任な名無しさん:05/02/24 07:16:23 ID:T+o4LTc1
>>302 18歳以上ならば、高校生だろうと深夜労働に規制はないです。
って291さんが書いているだろ!
こんなDQN、俺が経営者だったら1日でクビだな。
>>311 解雇予告手当てをしっかり払いましょうw
313 :
無責任な名無しさん:05/02/24 07:50:30 ID:UbzT697V
308さん
詳しく書かずにすみません。
職種は歯科助手です。土曜は半日というのは求人に乗っていたので面接時にも再度確認をとりました。
今まで一年かけて四、五回言ってきたのですが「考えとく」という返事だけでなにも変わりません。しまいには求人広告の方に「土曜は半日、とうるさい奴がいる」とまで言われていました。
314 :
無責任な名無しさん:05/02/24 12:08:12 ID:PkznAz6T
質問です.
世帯を分離するときなどは,会社に報告しなければならないのでしょうか?
315 :
無責任な名無しさん:05/02/24 12:37:33 ID:nm6rz7Ol
会社に訊け
316 :
無責任な名無しさん:05/02/24 12:41:59 ID:itzhjQGl
昨年、部内の新年会で、部下にキスをして告訴され、書類送検で懲戒免職になりました。
その直後、告訴が取り下げられ、人事委員会に不服申し立てを行ないました。
いまだ審理が開始されてないのですが、こういったケースで懲戒免職が撤回されることはあるのでしょうか?
教えてください。
317 :
無責任な名無しさん:05/02/24 12:46:26 ID:sOCWwUJo
>>313 まず、自分でどう思いますか?
1.おかしいと思う。
A.おかしいから法律にのっとり訂正したい。
B.おかしいけど我慢する。
2.おかしくないと思う。
A.でも仕事が大変だから辞める。
B.おかしくないから辞めない。
という選択しかないですよ。
そういう会社というか歯医者さんは
簡単に言えばワンマン経営ですから言っても無駄です
さっさと他の仕事探した方が得策
ただし休日手当とか残業代貰ってなければきちんと貰う事
318 :
無責任な名無しさん:05/02/24 12:50:17 ID:sOCWwUJo
>>302 強制参加を証明できる書面みたいのがあれば
給料は貰えるように持っていくことは無理ではないでしょうね
細かい所は分からないけどそれなりの会社だと思うから
監督署から電話一本入れば数万円払って終わらせたいと思うハズ
でもたまにそういう損得じゃなくて感情論で
弁護士雇ってまでやる社長さんいるからね
319 :
313です:05/02/24 12:59:14 ID:UbzT697V
言葉が足りずに申し訳ありません。
私としてはBの、おかしいので訂正したい、という気持ちなのですが…どこに相談したらいいのか、どうすればよいのか、わからないのです。教えて下さい。
320 :
無責任な名無しさん:05/02/24 13:26:13 ID:sOCWwUJo
>>319 では、まず内容を整理。
1.求人情報、面接時に土曜は半日と確認
2.働いてみると土曜は半日では無い
3.休日に出勤させられる事もある
確認したい事
1.土曜の半日以上の勤務、休日の勤務について賃金が払われているか?
2.労働条件について書面で貰っているか?
3.土曜の半日勤務、休日出勤について解決すれば続けて働きたい?
相談窓口については携帯な気がするので
http://www.campus.ne.jp/~labor/i/ ここの下の方で「付録」のところに
・労働相談の窓口
・夜間相談の窓口
の2つありますので最寄りの窓口まで行って相談してみて下さい。
ちなみに私は「夜間相談の窓口」の「労働条件相談センター」に行って相談しました。
まずココで相談して法律的にどうにか出来るかなどを
相談してみると良いかもしれません。
321 :
無責任な名無しさん:05/02/24 14:08:38 ID:VNl7SOll
法律勉強板 やさしい法律相談スレ から誘導されてきました
自分の事ではないのですが
同じ職場の友人(パート)の時給が試用期間の時給のまま増えません
彼女は昨年4月から働いており、面接時に試用期間は2ヶ月と言われています
試用期間は 850円/時 で試用期間が終わると 900円/時 になるはずです
店長、マネージャーにその事を相談し、社長に伝えてもらったのですが
未だ試用期間のまま… マネージャーは「ちゃんと伝えたのになぁ」といった感じであてになりません
時給の決定権は社長にあるので、どうしようもありません
彼女は性格上あまりはっきり主張しないのですが、それでも店長に何度も相談しているようです
(自分の時もそうだったのですが2ヶ月たっても黙っていたら時給は上がりませんでした)
裁判すれば100%勝てると素人ながら思ってしまうのですが
経費、勝訴時に請求できる金額はどのくらいになるのでしょうか・・・
余談ですが、昨年12月に入ったパートは試用期間 950円/時 で、すでに彼女より多く貰っています
(当然ながら仕事の能力、作業内容は彼女が上です)
322 :
無責任な名無しさん:05/02/24 14:52:45 ID:qh05/qXO
>>321 まず最初に
裁判して100%勝てるという事はありません
相手が裁判に出廷しないなどで不戦勝の場合のみです
で時給についてですが
1.今も試用期間なのか確認する
2.いまだに試用期間ならば理由を確認する
3.試用期間を終了して本採用にしてもらうように依頼
4.本採用の時点で900円を請求
という流れになると思います。
試用期間の延長は会社に認められています
(就業規則に明記してあればですが)
2ヶ月というのが伸びたのが即刻違法だとはなりません
なので、まず今の状態が試用期間の延長なのか
それとも試用期間が終了しているかをはっきりして下さい
試用期間が終了していれば900円を請求するべきです
試用期間の延長だと言われたのであれば
長すぎる延長は不当だと主張する話になります
で労働基準監督署などの機関に動いて貰うには書面での証拠が必要です
口頭での「払うと言っていた」というのは証拠になりません
あくまで紙に2ヶ月後に900円になりますと書いてある契約書がなければ
裁判以前に門前払いの可能性がありますので気を付けて下さい
323 :
無責任な名無しさん:05/02/24 14:54:27 ID:i845eaH9
1ヵ月休みがなく、1日12時間くらい働かされてます。現場での肉体労働なんですが、これって違反?
324 :
無責任な名無しさん:05/02/24 14:58:58 ID:qh05/qXO
違反というよりも
体が心配です
無理せず休んで下さい
体壊しても会社はあなたをクビにして新しい人雇うだけですよ
相談したい場合はもう少し詳しい情報を下さい
・どういう労働条件なのか?(休日、給料、労働時間)
・どういう状況なのかを詳しく
・それでどうしたい?(改善されれば働き続けたいor辞める覚悟だから徹底的に)
というのを書いてくれるとこちらもコメントしやすいです
325 :
321:05/02/24 15:04:27 ID:VNl7SOll
>>322様
彼女にはあくまでも助言としてあなたの書き込みを引用させていただきます
丁寧な回答ありがとうございます
326 :
無責任な名無しさん:05/02/24 15:13:52 ID:qh05/qXO
>>325 あくまで法律論だけの助言ですから
現実問題として会社に強く言いすぎると
パートは立場が弱いのでクビになる可能性が
ありますので気を付けて下さい
他にちゃんと約束守ってくれる職場を見つけた上で
辞める時に徹底的に戦うのがベストでは無いですがベターかと思います
>>316 地公のケースは、公務員板で聞いた方がいいのでは?
ちなみに、人事院の懲戒処分の指針によると、「暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、
又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的
関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。」となっているので、
免職でもかまわないケースですね。
http://www.jinji.go.jp/kisya/0107/sisin.htm 何とか情状酌量で停職にしてもらえるかどうかの攻防になりましょうか。
328 :
319:05/02/24 16:23:54 ID:UbzT697V
320さんへ
ありがとうございます。
勤めて二年近くたつのですが、土曜が半日だったのは初めの二ヵ月くらいだけでした。あとは土曜は夜まで普通に勤務です。子供が保育園が休みなので土曜日はなるべく家にいてあげたかったので、面接時にも確認しました。
書面などはもらっておりません。
休日出勤分は手当てがつきます。休日は月二回位で、代休があるなら出れますといったので、自分としては良いのですが、その代休を院長が決めるため、二週間先などにされるとその間は働きっぱなしです。なので休日出勤の点は我慢できる範囲ではあります。
女性スタッフが仲が良いのでできれば継続して勤めたいとは考えています。
教えて頂いたセンターに相談してみようと思います。詳しいお返事ありがとうございました。
329 :
しろ:05/02/24 17:28:15 ID:yA/ETYJQ
来月20日辞める人がいるのですが仕事にやる気が見られません。20日前に辞めさせる事はできますか?
330 :
無責任な名無しさん:05/02/24 17:39:14 ID:qh05/qXO
>>329 退職は労働者の権利なので辞める日は労働者が決める事です
本人が20日より前に辞めたいと言うならOKですが
そうでない場合は解雇しかありません
例えば今日で解雇したとしても30日分(3月27日まで)の解雇手当が
必要です
本来3月20日までの給料で良いのに余計に7日分給料払っても良いなら
解雇を検討してみて下さい
ただし労働者はそれに対して不当解雇だと監督署などに行く可能性はあります
やる気が無いのは残念ですが辞める人にやる気を求めても仕方ありません
最低限の仕事をしてるのであれば辞める日を待つのが一番です
独り言ですが
そういう場合は何か職場に問題がある気がします
環境が良い場合はお世話になったわけですから普通はちゃんと仕事します
>>329 >>330氏の言う通り解雇予告手当を支払って解雇するのも手ではあるが、
やる気がみられないという理由だけでは不当解雇にあたる可能性もあるかと。
顔みたくないなら、賃金の6割払って退職日まで自宅待機してもらうとかね。
労働環境に関して会社側と揉めています。
労働組合が無い会社です。
現在喫煙が自由な会社に対して禁煙または分煙にして欲しい
と要望しましたが、
まったく取り合ってくれません。
要望を出し、訴え続けて、もう3年になります。
医者の診断書等はありませんが、
一応暫定的なルール(スローガン?)みたいな物はありますが、
結局守られていませんし、部屋が白く煙るほど、煙が充満しています。
とても満足に業務出来る状態ではありません。
一応会社の3分の1は禁煙要望
3分の1はどちらでも良い
3分の1は現状維持の吸い放題
ですが、
どちらでも良いの中に居るゴマスリ派は現状維持です。
多数決では勝てません。
どうしたら良いですか?
訴訟を起こしたら勝てますか?
333 :
しろ:05/02/24 18:16:22 ID:yA/ETYJQ
ありがとうございます。資金の6割とは給料1ヶ月分の6割ですか?
334 :
無責任な名無しさん:05/02/24 18:33:59 ID:qh05/qXO
>>333 もう1ヶ月切ってるのに無理して揉めそうな事しない方が良いですよ
自宅待機にしても必要な要件(条件)がある訳だから
やる気がない事で会社が明確に数字で出せる損害が無い限り
おとなしく待つのが無難だと思うよ
辞めるんだから寝た子を起こさないのが一番
335 :
無責任な名無しさん:05/02/24 18:47:06 ID:yYp5oSt6
336 :
無責任な名無しさん:05/02/24 18:50:38 ID:qh05/qXO
>>332 まずは社内で多数派になることで実現を目指すのが平和的ですよね
法律的には
たばこに関しては健康に配慮する義務が会社にあります
健康増進法という法律に
受動喫煙を防止する措置を講ずるように努めなければならない
と書いてあります
ただし罰則規定が無いので
会社が労働基準監督署から違反を指摘されても
無視し続ける事が可能です
法律は上記の規定があるのでそれで交渉する余地はありますが
それで聞いてくれる位なら最初から分煙に配慮していると思います
最終的には裁判をする事で出来ないこともないですが
訴えた人が会社に居づらくなりますよね
その覚悟があれば別ですがそうでない場合は
あくまで粘り強く話し合いをするか
見切りをつけて他の会社に転職するかしかありません
ID:qh05/qXOsa様。
私も回答者の一人ですが、模範にさせていただきます。
>>336 ありがとうございます
例えば
裁判所に仮処分として
「当面の間全面禁煙を会社にさせる」
等は出来ないのでしょうか?
また借りに出来たとして
その仮処分すら会社側は無視出来るのでしょうか?
個人的には2代目どら息子が社長のDQN零細企業
なので辞めたい気持ちで一杯ですが、
辞めても行くところが無いのが辛いです。
裁判してそれまでの人間関係が保てなくなる事はよく聞きますが、
人間関係壊してでもなんとかしたいという気持ちです。
339 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:07:51 ID:qh05/qXO
>>335 1.就業規則に「自宅待機を命ずる事がある」と記述があるか
2.自宅待機を命ずる正当な理由があるか(やってもらう仕事が無いなど)
3.自宅待機を回避する努力をしたか
が揉めない為の基本的な要件になるかとは思います。
労働者と会社は労働契約により労働者が働く事を契約しています
それを一方的に自宅待機を命じる事は契約違反という考えも出来るからです
ちなみに賃金の6割は労働基準法に定められた最低限のラインであり
民法の規定では会社の理由による一方的な自宅待機は全額という
主張も出来ますので6割の場合もあれば全額払わなければならない可能性もあります
340 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:13:52 ID:f31IHwFn
3日前会社に辞めますと言ったら
来週いっぱいと言われてしまいました
これってありですか?
>>341 ありがとうございます
仲間と相談して労基署に相談してみます
343 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:33:08 ID:qh05/qXO
>>338 すいません。
裁判の方は詳しくないのです。申し訳ないです。
民事の裁判はあくまでお金で解決ですから
裁判の意味というのは違法であるという事で
・会社のイメージに傷が付く
・それにより会社の売り上げなどに影響が出る
という事により判決に従わせる目的が大きいと思います。
ト○タとかの大企業だったら同じ事でもイメージ気にしてすぐに
行動するはずです。
早い話がそれを気にしない会社の場合は効果が薄い気がします。
罰金払えば良いんだろて開き直られたらどうしようも。
零細企業とありますので社長さんが訴えられた事を根に持ったら
逆に悪化する気もしますね
>>341さんが書いて下さいましたが監督署に言ってみるのは
やっても良いとは思います。まずは監督署に言ってみて、
それで駄目なら最終手段として裁判とか考えましょう。
>>343 ありがとうございます
とりあえず皆で労基に行くところから始めようと思います
色々レスして下さった方々ありがとうございました
345 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:37:56 ID:8RQ9n3NC
欝で退職しました
銀行振込みだったのに辞めたら取りに来いの一点張り。
こういうのはありですか?
給料明細も送られてきません
元同僚からの垂れ込みによると半年取りに来なかったら皆でこの金で飲みに行こうと言ってるそうです
346 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:41:44 ID:qh05/qXO
>>340 アリです。
1.就業規則はありますか?あれば退職する場合にどれだけ前に言うのか確認。
2.無ければ民法の規定により14日前に言えば退職可。
なので、来週いっぱいなら会社も親切な方だと思いますよ。
アルバイト・パートの場合でも同様です。
でも実際は話し合いをしてなんとかなると思います。
348 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:50:19 ID:ZLuw0hxL
349 :
無責任な名無しさん:05/02/24 19:58:37 ID:f31IHwFn
>>346 ありがとうございます
意思表明は準備してから
じゃ内と駄目なんですね
今後気をつけます
350 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:00:53 ID:qh05/qXO
>>345 対処方法ですが
あなた自信が振込を依頼しても平行線だと思います
労働基準監督署、法律家(弁護士、司法書士など)など
もしくは地域労組などでもいいかもしれません
を通して振込するように電話してもらうだけでも解決する場合もあります
相手も大事にはしたくないに決まってますから
お役所や法律家の名前が出てくるだけであっさり従う場合が多いのです
取りに行く場合でも誰か付いてきてもらって行くようにして下さい
気持ち的には行きたくないのは理解出来ます
代理の人に行ってもらう事が出来ればいいのですが
お給料は大事なお金なので本人でなければ受け取れないと決まっています。
まずは監督署などで相談して電話してもらうようにお願いしてみたらどうでしょう。
351 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:06:23 ID:ZLuw0hxL
>>350 監督署が振込みにしろなんて指導は不可能
いい加減なこと言うなボケが
>>345 家族の誰かに受取りに行ってもらえない?
賃金の受取りは原則労働者本人だけど、例外として労働者の使者(労働者の家族等)は
認められてる。(S63.3.14基発150号)
353 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:15:21 ID:ZLuw0hxL
>>352 実務上本人以外無理
本人が寝たきりとかでないかぎり
連カキスマソ
>>345 ちなみに賃金請求の時効は2年あるから、人の給料で飲みに行こうなんていうDQNの言うこと気にスンナ!
>>339 >ちなみに賃金の6割は労働基準法に定められた最低限のラインであり
誰も突っ込まないのかこの部分
356 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:20:15 ID:MxbWJ0En
>>352 それができるのは実質的に嫁さんだけだよね。
親とかじゃ駄目。
法律上は妻になってても、別居中とかで家計が別になっていると、これも
だめ。
>>353 やってみる価値はあるんじゃない?
なんせ賃金の時効が半年だと思ってる会社だしさ。
相談者は鬱で退職したってことだし、タレコミの内容からして、本人が取りに行ったら
イヤミの一つでも言われるのは目に見えてる希ガス。
だから何とかうまい方法を考えたいわけよ(;´Д`)
>>358 くだらない質問をぶつけてスレの消化を早めないで下さい。
ここは、勉強したり、突っ込んだりするスレではありません。
あなたのおかげで、読むのがめんどくさくなります。
というわけで、来るな!
360 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:44:16 ID:qh05/qXO
>>351 元々銀行振込だった訳だから会社が一方的に
支払い方法を変えたら法的に問題無いかな
だから指導してもらえないかなと思いました。
>>355 最低だからそれ以上の労働者に有利な条件なら問題ないと
認識してますがもしかして間違っていましたか?
>>357 私も本人が鬱なわけだし出来れば
代理の人が受け取ってこれれば良いと思うのですが
実際代理人に行ってもらう場合に代理人の手続きとか面倒だから
どうなんだろうと思うんですよ
監督署がちょっと動いてくれさえすれば
こういう人達がどれだけ助かるか
361 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:46:48 ID:MxbWJ0En
>>358 確かに全額払っても問題無いけど、労基法で定められた最低ラインは
「賃金の6割」じゃなくて「平均賃金の6割」。
一般的にこの金額は、賃金の5割を下回る。
362 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:49:46 ID:MxbWJ0En
>>360 >元々銀行振込だった訳だから会社が一方的に
>支払い方法を変えたら法的に問題無いかな
>だから指導してもらえないかなと思いました。
労基法第24条には「賃金通貨払いの原則」というのがあり、賃金は現金
で渡すのが本来の姿。
銀行振込はイレギュラーな処理。
会社が賃金を現金手渡しにしたいというのならそれは労基法で定めた支
払い通りであり、労基法違反は無い。
よって労基署が指導することは難しいと思われる。
>>360 銀行振り込みが例外であるということをお忘れなく。
364 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:54:32 ID:qh05/qXO
365 :
無責任な名無しさん:05/02/24 20:59:35 ID:MxbWJ0En
>>365 リンク先読んでみたよ。
確かに親といえど、代理として受け取るのはダメだよね。
けどそこのサイトにもある通り使者としてならおkではないかなと思ったわけで。
>ただし、
>→ 本人が病気であるときなどに妻子等の使者(賃金を本人に支払
>うのと同一の効果を生ずる者)に支払うことは差し支えございません。
>(S63.3.14基発150号)
というのは今回のケースには当てはまらないかね?
と言っても、実際相談者本人の家族関係がわからないから、議論してもしかたないか(苦藁
367 :
無責任な名無しさん:05/02/24 21:24:28 ID:gwqBgT7i
研修期間中に仕事を退職した場合、
給料はもらえないのでしょうか?
法律に詳しい方、お教えねがいますm(__)m
>>360 そもそも労働者が従前の支払方法を希望しているのに、会社が一方的に支払方法を変更し、結果賃金が未払になっているという状態は
労働基準法23条に抵触しませんか?
369 :
無責任な名無しさん:05/02/24 22:11:42 ID:TACVEaht
>>367 雇用関係にあった事実がはっきりしてれば
当然、給料は請求できます。
370 :
無責任な名無しさん:05/02/24 22:21:46 ID:8RQ9n3NC
何だか卑怯な会社近ごろ多いですよね
あと振込みか手渡しかの質門で何故ムキになって取りに行けや!という人がいるのでしょうか
ここは雇用側の人も多いのですか?
>>370 労働者側ですが、取りに行こうともせずに相談してくるので
使用者側の言い分が正しいと言ったまでです。
雇用側って、なんですか???
372 :
無責任な名無しさん:05/02/24 22:27:45 ID:MxbWJ0En
>>366 ややこしい話だけど、親は「代理」、妻子は「使者」。
代理は違法で、使者なら合法。
立法趣旨は、強い立場にあるものが、弱い立場の賃金を搾取するのを防
ぐってこと。
だから親が子の賃金を受け取ることはできないが、逆はできる。
373 :
ムシャクシャ童貞君orz:05/02/24 22:51:04 ID:wnl6HCyT
愛知で働いています。
そろそろ、現在の派遣会社で働いて一年になります。
有給休暇についての質問です。
昨日、担当に「有給ほしい」旨を話したところ
@権利は発生しているが、この職場で取ったものは過去にいない
A有給を取ると、時給が6%ぐらい下がる。元々の時給設定が高いのだから
当然の事。
B有給を取るような身勝手な人間は、辞めて頂く事になる。期間を設定して
いない「派遣アルバイト」なのだから、「明日から来なくても良い」と言えば
それまでだ。
以上です。過激な書き込みに見えますが、上記は本当に担当から出た言葉です。
時給が下がる話は、雇用契約書にも何処にも書いていないとの事。
過去、労働基準監督署に駆け込んだ人間は何人もいるが、有給はとらせていない
との事。行った所で「派遣が有給取りたいと言っても、相手にしてくれないよ」と
笑いながら言っていました。
この話の中で、違法な点は無いでしょうか?本当に、期間を定めていない雇用
契約は、突然の解雇でも「解雇予告手当て」は貰えないのでしょうか?
374 :
無責任な名無しさん:05/02/24 22:57:01 ID:LUQ3zl88
>>336 >法律的には たばこに関しては健康に配慮する義務が会社にあります
>健康増進法という法律に 受動喫煙を防止する措置を講ずるように努
>めなければならない と書いてあります
>ただし罰則規定が無いので 社が労働基準監督署から違反を指摘されても
>無視し続ける事が可能です
健康増進法は労働基準監督署の所管の法律ではないので、労働基準監督署が
違反を指摘することはあり得ません。
賃金支払の5原則
@通貨払い ⇒ 日本で使える通貨であること
※例外…現物支給
A直接払い ⇒ 本人であること(家族は本人ではありません)
※例外1…使者への引渡し(代理人は不可)
※例外2…希望者への口座振込み(ただし応じる義務はない)
B全額払い
C毎月1回以上
D一定期日払い
支払期日に全額を支払える状態にあれば、会社の違法性は阻却されます。
「今まで振込みだったのに!」という信義則的(民事)な問題は発生しますが、
法的には労働者が支払日に給与をもらいに来なかったという事実だけ残ります。
なので、行政機関(監督署等)は民事に介入できないので対処できません。
民事不介入とは、
行政機関が意図的に介入しないのではなくて、
法的根拠がないため介入できないというのが実際のところです。
もし介入した場合には、会社側から国家賠償もんの苦情がくること間違いなし。
会社の下らない脅しに屈して有給を諦めるのは自由。
それを理由に不当な解雇をするんだったら刑事民事で徹底的に争うぞ!
というのも自由。
有給休暇は請求されたら与えないといけない。
あなたに気概があるなら書面で請求してみるといいよ。
377 :
無責任な名無しさん:05/02/24 23:06:35 ID:WWbE2OiD
過去に退職した会社では、いわゆるサービス残業をしていました。
それを請求しようと思うのですが、労働時間を算定する基礎資料がありません。
どうしたらいいでしょうか。
378 :
無責任な名無しさん:05/02/24 23:08:40 ID:LUQ3zl88
>>373 派遣会社が労働基準監督署に駆け込まれるのを恐れていることが
ありありと見えるじゃないですか。
年次有給休暇は会社が発生してないと主張しても、法的には発生
しています。
実際に証拠が残る形で請求し、それでも認められないならば、労基署
に相談しましょう。
また、担当者ではなく派遣会社の上部の人に相談するのも一つの方法
です。
379 :
ムシャクシャ童貞君orz:05/02/24 23:14:46 ID:wnl6HCyT
ありがとうございます。
本当に恐れているのかな〜?かなり強気みたいですが。
期間を定めていない派遣契約は、解雇する何日前までに労働者に
その旨伝えないといけないんでしょうか?
正社員なんかだと、一ヶ月前ですよね。
>>376 書面で請求しても、破り捨てられたら終りですかね?内容証明で
本社宛に「●月●日と、○月○日にもらいます」と送ったほうが
良いですかね?
380 :
無責任な名無しさん:05/02/24 23:20:40 ID:+uH6dI2d
381 :
無責任な名無しさん:05/02/24 23:20:48 ID:qh05/qXO
>>370 法律的な事もあるのですが労働基準監督署でも
「取りに行けば払うって言ってるんだからなんで行かないの?」
と言われる可能性が高いと思います。
なので皆さんは取りに行くという書き込みをしているのだと思います。
ただ、私としては鬱な状態で行くのは心配なので
他の方法で会社に振込をさせるように持っていく方法は
ないものかと思っています。
あと、今まで皆さんが色々とあなたに対してレスをしてくれています。
それに対して反応は無いですか?
皆さんの意見を見てこうしたいとか何かあなたの考えはありますか。
382 :
受験番号774:05/02/24 23:24:29 ID:JfH92Jzs
高度なテクを要するなんとか勧奨ってあるのかな?
383 :
無責任な名無しさん:05/02/24 23:34:03 ID:gwqBgT7i
367
369さん、ありがとうございます!
そうですよね!
でも、杜撰な会社だったため、契約書やタイムカードのような
証明出来るような物が見当たりません。
「雇用関係にあった事実」を証明するには、
どのような物が必要になってくるのでしょうか?
やはり請求後ももらえない場合は泣き寝入りするしかないのですよね・・・
384 :
無責任な名無しさん:05/02/24 23:34:17 ID:+uH6dI2d
>>379 正社員だろうとアルバイトであろうと30日前です。
請求書面は提出前にコピーしとけば良いのでは、もちろん内容証明
の方が強力ですが。
385 :
無責任な名無しさん:05/02/24 23:41:48 ID:qh05/qXO
>>374 所管までは知りませんでした。
とはいえ、労働基準監督署は安全衛生についても担当業務なので
やはりここで相談するのが一番なのかと思うのですがどうなんでしょう?
書き込みされた人がどこかに相談されたい訳なので
それの監督するのはどこですよというのを書いて下さると助かります。
386 :
無責任な名無しさん:05/02/25 00:05:28 ID:I/d9VTq5
>>373 法的には
@、A、Bの3つとも違法です。
@取った人が過去にいないと言って取得を妨げている
A有休を取ることによって不利益があってはならない
B少なくとも30日分の解雇手当が必要
期間を設定していなければ逆に解雇は簡単に出来ない
実際の対応としては有休を申請して
それで有休分が欠勤として引かれていれば
監督署に行くのが方法ですが辞める覚悟が必要です。
相当の嫌がらせをしてくると思いますので。
自分も愛知だからこういう会社が多いのは知ってます
特にあなたのような派遣労働者は人間なのにモノ扱いされる事が多いのです。
法律の話じゃないですが早く正社員で働ける会社を見つけることをお勧めします。
景気の良い愛知なら贅沢言わなければ見つかるよ。がんばって。
>>372 立法趣旨は理解してるよー。
例えば某タレントのように、子役時代の稼ぎを親が飲み代に
使い果たしたりするのを防ぐためだよね。
それに親権者って未成年の子の親のことだよね?
だから親は使者になれないってことはないと思う。
もし労働者本人が独身だったら困っちゃうよ。
388 :
無責任な名無しさん:05/02/25 00:14:39 ID:I/d9VTq5
>>377 タイムカードというモノがないという事ですか?
もしくはパソコンなどで毎日時間を入力する日報のようなものも?
そういうものが無い場合でも
自分でノートに毎日労働時間を記入しておいたものが
証拠になった事例があります。
そういうのはつけてませんか?
とにかく何かメモでも良いので時間が分かるものがあれば
請求する事はできます。
無ければ・・・どうしようもないですね。
あくまで監督署も裁判所も客観的な証拠でしか判断出来ませんから
証拠が無ければどうしようもないんです。残念ながら。
たとえ裁判でサービス残業を認めさせても
じゃあ具体的に残業代幾ら払えばいいの?となったときの
計算するモトが無い訳ですから。
389 :
無責任な名無しさん:05/02/25 00:18:41 ID:c59an2rK
>>385 ごめん。書いたつもりが完全に抜けていました。
お詫びに根拠つきで・・・。
健康増進法
(権限の委任)
第35条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めると
ころにより、地方厚生局長に委任することができる。
2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令
で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
管轄は地方厚生(支)局となります。
就業規則の不利益変更には、社員の同意が必要だと思うのですが、
その根拠(条文や判例)を教えてください。
391 :
379@休憩中:05/02/25 11:53:33 ID:+dYABP9k
いろいろありがとうございます。
まあ、現実世界では孤独に頑張ります。
月曜は、月末の棚卸しの為、臨時休みです。
労基所に行って、動いてくれるか相談してみます。
まあ、派遣の身分なので、軽くあしらわれる可能性もありますが、できる限りの事はしてみます。
理想は、有給買い取りが良いかな〜。
休むとクビ飛ばされる口実与えそうだし。
392 :
無責任な名無しさん:05/02/25 12:42:32 ID:AMowwwb8
質問させて頂きます。
勤続1年以上の労働者の基本時給(基本給)は、
たとえ10円でも昇給させなければならない。みたいな条文ありますか?
もし、ありましたら何法の何条かお教え願えませんか?
不躾な質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願い致します。
>392
法律では残念ながらありません。
何年間も昇給がないということもあります。
394 :
392:05/02/25 13:12:19 ID:AMowwwb8
>>393 そうですか、無いんですね・・・
どっかで聞いたような気がしてたので・・・残念です。
有難う御座いました。
[2004/12]パート社員として入社
・長く勤めている方も多く、なかなかきつい物言いをする方もいるが、がんばろうと努力。
[2005/1] 社内で盗難事件に遭う(ロッカーの財布3000円紛失)
・支店長に相談するも「社員は家族だから疑いたくない」「警察にも社内でも黙っていてくれないか」「家族は怪しくないのか」等等言われ、納得できないがこのご時世に次の就職先の不安もあり、泣く泣く我慢。
他の社員の方に聞いたところ、盗難は今回が初めてではないとのこと。この頃からいじめと思われる不快なことが増える。
[2005/1] ちょっとした相手のしぐさを非難したところ、部署全体からのいじめが拡大。
・仕事がのろい、教えられていないことを出来ないと非難等。
[2005/2] 解雇を通達される。
・理由は、社風に合わないとのこと。
[2005/2] 部署替え。事務から検品作業へ
・支店長から部署替えを命ぜられる。当日の朝、ロッカーにて、
「ざまあみろ」「出勤してきたんだ」等捨て台詞を言われる。
[2005/2] 本社人事部へ相談
・あまりのことに相談。対処しますとのこと。
[2005/2] 翌日、全員の前で支店長命令で退職届を書かされる。
・本社へまた相談、今度は特に反応なし。
以上が経緯です。退職は3/31ですが、それまで私の精神が持つかどうか不安です。
たった3ヶ月足らずの間ですが、私なりに努力しました。
その結果、仕事外のことでさんざんいじめられたあげく、このような処置を取らされました。
精神的にとてもきつい状態です。仕事を続けたい一心で我慢してきたことなのに、挙句追い出される結果になり、パートは会社にとって家族ではないとばかりに、粗末に扱われます。
なぜこのような処置が、一般常識としてまかり通るのか、どうしていいのかわかりません。
感情に任せて書いてしまいました。すみません。
>>2-10 見ていませんでした。
とりあえず監督署へ相談したら、対象外なのでこちらは勧告も
何も出来ないと言われました。いじめに関しては裁判所へ相談しなさいと言われました。
>>5を拝見しましたところ、解雇の無効の仮処分の申請も出来るようですが、すでに退職届を書いていても
出来るのでしょうか。 というより、私が続かない・・・悔しい・・ほんとに悔しいです。
愚痴みたいになってすみません。。。
もし明日から私が出勤しなければ、3/31までの給与分、弁償という形を取られることも
あり得ると監督署も言っていました。
病欠ならそんなことないでしょうか? 大それたことをしてしまいそうで
出勤するのが怖いです。
経緯は書いてあるが何が知りたいのか書いていない。
感情的に書きすぎました。恥ずかしいです。
冷静さが大切?なスレを汚してすみませんでした。
監督署も、何も出来ないらしいですし、頭を冷やして少し他を探しながら、
自分がどうしたいか決めることにします。
399 :
無責任な名無しさん:05/02/25 16:31:14 ID:J68WG6ID
ビックカメラに捜査が入ったみたいだね
400 :
無責任な名無しさん:05/02/25 16:38:45 ID:aIVca7kp
現在失業保険手当をもらうのを待機してるところですが
派遣の仕事が決まりそうです。
「派遣先」が早く来てほしいそうなのですがその希望されている日より、
約一週間後に1回目の手当てが貰える認定日になっています。
「派遣先」の就業開始日は延期してもらえそうになりません。
認定日に職安に行ったときは就業していることになりますが
「就業していない」と言って手当てを貰うつもりです。
このようになんとか就業開始日をごまかせますか?
401 :
400:05/02/25 16:39:42 ID:aIVca7kp
ついでにこの場合、早期就職手当てというものも貰えますか?
402 :
無責任な名無しさん:05/02/25 17:08:33 ID:Omtb6+BZ
>>400 分かりません。
あくまであなたの責任で行なって下さい。
普通に考えて「やってはいけない」事をやろうとしている
のですからそれを考えて自己責任でやって下さい。
自分の経験上ですが
確かに働かずに貰えるお金は魅力的ですが
そのお金は一時的なものです。
ご自分で書かれてますが早期就職手当(再就職手当?)
が貰えるはずです。それで十分だと思います
403 :
無責任な名無しさん:05/02/25 17:16:53 ID:Omtb6+BZ
>>392 ありません。
・ボーナス
・退職金
・昇給
・手当(家族手当、交通費、皆勤手当など)
以上(他にもありますが)のものは一般的にあるものですが
あくまで会社が決めるものであり法律は介入しません。
ただし、会社が決めた(就業規則)ものを守らない場合は
守らせるようには出来ます。
なので、会社に年に1度昇給するという規定があれば
交渉の余地はあります。
ただし、その場合でも勤務態度、人事考課などにより
昇給しない場合があります。
一度会社の就業規則でそういう規定があるか確認して、
あればどうして昇給しないか聞いてみたらどうですか?
404 :
無責任な名無しさん:05/02/25 17:35:42 ID:Omtb6+BZ
>>396 職場でのいじめのような事象の場合は確かに監督署というよりは
精神的苦痛による慰謝料とか侮辱罪で訴える事があるかもしれません
ただし、その前に出来る事があるとすれば
・地域の人権擁護機関に相談する(法務局?)
場合によっては会社との間に入ってくれるかもしれません
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html ・地域の労組に加入し組合として団体交渉をする
一人でなく組合で行くことにより圧力をかける事ができます
という手が考えられます。
他にも手があるかもしれませんので自分で調べて下さい。
ここのスレはあくまで聞かれた事に対して法律的にどうなるという
事しか分かりません。
あなたの事を考えて気を利かせて答えたりする事は無いのです。
自分でどうにかしようと思わない限り問題は解決出来ません。
その時に法律的に参考にしたいことがあればこのスレを利用して下さい。
405 :
無責任な名無しさん:05/02/25 17:44:06 ID:8TXmnGpa
>>400 そんな君には派遣社員より、楽して税金ドロボーできる公務員目指すべき!
相談させてください。
私はパートで、勤続期間は8ヶ月です。
昨年11月末に家庭の事情と、疾病を理由に辞意を伝えたところ、
「予算の都合上来年4月にならないと後任を雇えない」と言われ、本当は
すぐにでも辞めたい旨伝えましたがそういう事情ならと退職日を延期しました。
しかし、今年1月末に仕事の核となっていた先輩が突然辞めました。
2人でする仕事で、内容は経験をとても必要とします。先輩が辞めるともう
自分のキャパシティを完全に超えてしまいます。
なにより、自分も辞意を伝えていたのに、社員である先輩が引き継ぎもなにもせず
辞めてしまったのが精神的にとてもショックでした。
そのことを雇用先に伝え、とても自分には出来ないので3月末に退職する旨伝えると
了承されました。
しかし仕事は激務で、せっかく新しく来た後任も続きません。退職日まであと一ヶ月
なのに、引継ぎもままならず、精神が参ってきました。
そこで教えていただきたいのですが、もし私が引き継ぎを完全にせず希望通り3月末で
退職し、そのことで雇用先になんらかの損害をもたらした場合、私は罰せられますか?
また、引継ぎを完全に行うために、雇用先が退職日の延期を求めた場合、私はそれに
従わなければならないのでしょうか。
長文ですみませんが、今ひどく追い詰められた状態ですので、よろしければご回答お願いします。
408 :
無責任な名無しさん:05/02/25 18:20:02 ID:AYrL2WDP
>>407 特に契約期間を定めていない労働契約の場合、会社が労働者の退職に
同意しなくても、二週間前に辞意を伝えてあれば法的に損害賠償等の
心配は不要です。
これは民法第627条に規定されています。
なお、勤続8ヶ月でしたらパートでも年次有給休暇の権利が発生してい
ます。
一週間あたりの労働時間と出勤日数を教えてください。
409 :
407:05/02/25 18:47:58 ID:FcN5JOGo
ご回答ありがとうございます。
雇用契約書では勤務開始日から17年3月31日の期間が記載されていますが
期限はあってないようなもののようで、私の前任のかた・そして後任として
入ってきたかたも雇用契約上は期間を定められていたようですがみなさん1.2ヶ月
か1週間で辞めています。
一週間あたりの労働時間は4時間、出勤日数は週5日、月約22日です。
有給は雇用契約書で、半年勤務で5日付与と記載されています。
この場合、どうなるのでしょうか・・・
>>404 貴重なご意見ありがとうございます。早速参考にさせていただきます。
以前からパート・アルバイトが主流の私ですので、労組のことを聞いたとき、入っておくべきかもと思いながら、そのままにしていました。
自分の身を守るすべを、日頃からちゃんと身につけておくべきですね。
丸裸状態ですので、攻撃されても泣き寝入りばかりでした。反省しています。
我が身一人のことではないので、しっかりしていきます。
ほんとうにありがとうございました。
今度からは具体的に質問できるよう、考えを整理して法律的な質問を書き込みますので、その時はよろしくお願いします。
412 :
無責任な名無しさん:05/02/25 18:54:30 ID:8TXmnGpa
>>407 >もし私が引き継ぎを完全にせず希望通り3月末で
退職し、そのことで雇用先になんらかの損害をもたらした場合、私は罰せられますか?
法律では会社に損害賠償請求権は認められてる。
でも、実際には請求額と裁判費用を考えると損害賠償されることはないと思われ。
>引継ぎを完全に行うために、雇用先が退職日の延期を求めた場合、私はそれに
従わなければならないのでしょうか。
すでに3月末での退職合意ができている。従う従わないは、あなたが決められる。
413 :
無責任な名無しさん:05/02/25 19:36:25 ID:AYrL2WDP
>>409 契約期間があった場合でも、最悪三ヶ月前に退職を告げてあれば、損害
賠償の心配は不要です。(民法627条第三項)
あなたの場合11月末で退職の意思を告げているのですから、問題無い
でしょう。
年次有給休暇が半年勤務で5日付与とのことですが、週5日勤務なら
勤続年月半年・出勤率80%以上で10日の年休の権利が労基法により
定められています。(同法第39条)
これは正社員と同じ日数ですが、所定労働時間である4時間分の時給の
もらえる年休が10日つくという意味です。
労基法では「この法以下の労働契約は無効」と定めていますので、会社
がそんなことを言っても10日もらえます。
っていうか、その雇用契約書もって労基署に駆け込んだら、あなたの会社
結構大変なこと(行政指導)になりますよ。
414 :
無責任な名無しさん:05/02/25 19:58:26 ID:UkHfNkOI
>>413 実際辞める日を予告しない(もしくは別の日を指定した)退職の申し出が
有効とでも?
それならば、「今後ミスしたら解雇ね」も有効になってしまいませんか?
もう一つ、可能性は少なくても計画付与のことも検討しなければ・・。
415 :
:05/02/25 20:04:28 ID:3sT0qdqR
過去に通信制の短期大学を中退しています。
その後昼間の四年制大学に入り、来年卒業予定です。
この場合、履歴書に中退の事実を記載しなければいけないのでしょうか。
また記載しなかった場合、発覚時に解雇理由になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
416 :
407:05/02/25 20:10:03 ID:FcN5JOGo
皆様大変有益なアドバイスありがとうございます。
確実に退職日を決め、合意を得たのは1月末なので、退職日から
逆算すると2ヶ月前に辞意を伝えたことになるのでしょうか?
ところで、413さんのおっしゃる計画付与とはなんですか?
417 :
無責任な名無しさん:05/02/25 20:12:16 ID:8TXmnGpa
>>415 四年生大学卒の履歴書いてあれば、通信制短大中退の履歴略していても
解雇までするのは、これまでの判例からみて無理っぽいと思う。
まあ、注意というかなんらかの懲戒はあるかもしれんが・・・
>>415 前段については有りと考える。
後段について、通信制中退の履歴があってはよくない業種職種なんてものが
あるとすれば解雇事由として正当とはいえないかもしれないが、藻前の方の
信義則違反はいずれにせよなくならないと考える。
↑3行目は「あるとすれば正当になるかも知れない」と訂正
420 :
407:05/02/25 20:14:48 ID:FcN5JOGo
計画付与、ググりました。ありがとうございます。
421 :
415:05/02/25 20:55:57 ID:q9LYFi9n
417さん418さんありがとうございました。
422 :
無責任な名無しさん:05/02/25 21:10:08 ID:Yp+0aQl9
はじめまして
外資系の会社に勤めていました。
去年の10月に勤め始めました。
当初の契約は試用期間3ヶ月というもので月給30万でした。
12月に昇進し新しい契約をサインしたもの、私は契約書をかいしてもらっていません。
月給35万円になり12月の給料は35万円もらいました。
1月にはいり、私は昇進したポストがどうして嫌だったので最初のポストに
戻しもらいました。また1月に4日間調子が悪いので休みました。
社長と話、また3ヶ月間試用期間を延ばすことになりました。
私は契約書をもらいましたが、契約書をサインしてもどしませんでした。
これこれ2月に入り私は副業の方に力を入れたかったので
パートにしてくださいと頼み
会社側も月、水、金に出社するようになりましたが、私は月と水を休みました。
金曜日になりまして出社したら即時解雇になりました。
私は解雇予告手当もらえるのでしょうか?
会社側に請求をしましら、契約していないからあなたはここで働かなかったと
といわれました。
どうすればいいでしょうか*?
423 :
無責任な名無しさん:05/02/25 21:31:22 ID:Yp+0aQl9
上げときますね
424 :
無責任な名無しさん:05/02/25 22:26:08 ID:RhugVFET
425 :
無責任な名無しさん:05/02/25 23:54:56 ID:3eP0U+rE
>>422 とりあえず日本語を勉強して整理してもう一度書け
426 :
無責任な名無しさん:05/02/26 00:03:18 ID:mnVOwvn6
はじめまして
外資系の会社に勤めていました。
去年の10月に勤め始めました。
当初の契約は試用期間3ヶ月というもので月給30万でした。
12月に昇進し新しい契約をサインしたものの、私は新しい給与35万円の契約書を会社側からもらっておりません。(コピーがない)
しかし12月の給料は35万円振り込んでいいただきました。
1月にはいり、私は昇進したポストがどうして嫌だったので最初のポストに
戻しもらいました(月35万ー>月30万)。
また1月に4日間調子が悪いので休みました。
そのため1月の社長の呼ばれ、35万円の契約はなしにして、また3ヶ月間試用期間を延ばすことになりまた新しい契約書をもらいました。
しかし、契約書をサインして会社に提出しませんでした。
2月に入り私は副業の方に力を入れたかったので
会社側のフルタイムからパートタイムにしてくださいと頼みました。
会社側も月、水、金に出社するようにといいました。
2月の最初の週にインフルエンザになり月、水とやすみました。
2週目の月、水も都合のためやすみました
金曜日になり出社しましたら即時解雇になりました。
私は解雇予告手当もらえるのでしょうか?
会社側に請求をしましら、契約していないからあなたはここで働かなかったと
といわれました。
どうすればいいでしょうか*?
427 :
無責任な名無しさん:05/02/26 00:10:29 ID:E08kCdO4
>>422 少し日本語が読みにくいのですが
もしかして外国の方ですか?
それとも帰国子女の方ですか?
一応書いてある内容で理解すると
解雇予告手当を払わせたい場合は
雇用契約の有り無しが争点になります
契約があると証明出来れば貰えると思います
契約が無いとなると雇用してない状態なので
解雇自体が無かった事になります
実際出社しているので雇用された状態ではありますが
契約書でそれを証明出来ると良いです
まずは契約書などであなたが会社に雇用されている事が
確認できるかを教えて下さい
>>427 > 契約が無いとなると雇用してない状態なので
> 解雇自体が無かった事になります
日本全国、ボランティアだらけになりますねw
429 :
無責任な名無しさん:05/02/26 00:17:03 ID:mnVOwvn6
日本語が少しややこしくて申し訳ないです。
契約書更新は3回ありました。
が最後のひとつはこれサインしといてといわれたまま
サインしなくて会社にあります。
会社には入れてもらえません。
よろしくお願いします。
自分は技術職なのですが、このたび会社の方から
業績悪化のため、退職するか別の支社の全然違う仕事に移るか
選んでほしいと言われました。
会社に残るなら通勤時間が片道1時間増え、車通勤から電車バス通勤に変わり
勤務時間も変則的…などの難しい問題が生じてきます。
特に自分には介護が必要な家族がいるので勤務時間が変則的になるのは
大変辛いものがあり(それは就職の際に会社に伝えています)別支社というのは
受け入れがたい状況にあります。
この状態で退職を選んだ際には「自己都合」ということになるのでしょうか?
>>430 自己都合だが、特定受給者となり、3ヶ月の受給資格の停止はなし。
確実ではないかもしれないので、ハローワークに確認してください。
>>431 すばやい回答どうもありがとうございます。
さっそく月曜日にでもハロワに電話してみます。
>>427 解雇予告手当を支払うかどうかは、雇用契約を書面で取り交わしたかより、
あなたが労働基準法上の労働者であったかどうかだろう。
よって「(書面で)契約(更新)していないからあなたはここで働かなかった」
というのは、解雇予告手当を支払わない理由として不十分と思う。
会社が話し合いすら応じないなら、労働基準監督署に相談するしかないですね。
434 :
無責任な名無しさん:05/02/26 01:03:32 ID:+1PjuCHg
教えて下さい!
とうとう民事再生法を適用されてしまいました。
私は勤続年数も少ないので退職金はほとんど無いのですが、
定年間近の人達にとっての退職金はかなり切実なものだと思います。
幸い労働組合はあります。が、退職金は全額手に入れる事が出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。
435 :
無責任な名無しさん:05/02/26 01:06:50 ID:XMtinR4q
>>428 >>433 実態があれば認められるのは分かってます。
ですが実際の対処として
監督署や裁判所になんとかしてもらう場合に
書面での契約書があった方が話が早いので
契約書の有無が確認したかった訳です
実態として働いているならば契約書が無かろうと
監督署も雇用状態であると判断して解雇予告手当の
支払いをするように指導をしてくれるでしょうが
それには時間がかかりますし相手の言い分もあるので
解決までに長期化しかねません。
外資系との事なのでそれこそ契約書が全てだという
判断を会社がする可能性があるので話し合いに応じるか
心配なんですよ。
>>429さん、こういう意図で先の
>>427は書きました。
突然、通勤費を半額にカットするのは違法ですか?
引っ越ししたわけでもないし告知もなく突然給料明細を見てびっくりです。
>>434 労働債権は一般優先債権となりますので基本的に保護されます
退職金も全額請求できます
ただし民事再生手続に至っている解雇など人員整理が行われる可能性があ
りますし会社の再生がうまくいかない場合など支払を受けることができな
い場合もあります
訂正「至っている解雇」→「至っているわけですから解雇など」
>>435 確かに雇用契約書があれば手っ取り早いね。
私は相談の主旨が「契約書を取り交わさないと解雇予告手当をもらえないのか?」
と受け取ったので上記のレスをしたわけです。
ちなみにアンカーミスでした。ごめんね。
ちなみに雇用保険や厚生年金の資格喪失または届出の時期も参考になるかな。
>>437 基本的に通勤手当や食事手当などは、労働したことに対して支給するものではなく、
会社が任意的・恩恵的に支給するものなので、いくら支給しようがしまいが、会社の自由ですな。
ただし就業規則等にあらかじめ通勤費の支給額の記載があれば、
支給額を変更するときに、就業規則の変更等、労働者に周知する義務があります。
教えて下さい。
大元→代理店→私
という流れで携帯用のWebを作っていたのですが、
大元のクライアントが制作中止を決めました。
私の発注者は代理店なので、現段階までの制作分を請求したいのですが、
可能でしょうか?(5〜6割程作っている途中です)
クライアントが支払う支払わないは代理店との問題で、
私への発注者は代理店なのでそちらへの請求権はあるというのが個人的な考えですが…
442 :
無責任な名無しさん:05/02/26 05:48:06 ID:O4IfhmHd
以前某ラーメンチェーン店でバイトをし始めたのですが面接時は平日4時間休日8時間働けるとなっていたのに実際に働き始めると平日2時間のみで週3日しか働けませんでした
それでは暮らしていけないので2週間ほどで辞めたのですが働いていた2週間分の給料をまだ振り込んでもらってません。
この場合請求をするとちゃんと払っていただけるのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします
>>441 労働契約や、派遣契約は結んでいるのでしょうか?
>>442 請求をして、振り込まれなかった場合、またお越しください。
>>441 労働法スレより、やさしい法律相談スレで聞いた方がいいのでは?
445 :
無責任な名無しさん:05/02/26 09:06:13 ID:zXzTDh+I
アルバイトの賃金未払いに関しての質問です。
回答頂けましたらほんとうにありがたいです。
1/11〜2/2(実質、仕事は1/31まで)まで働いていました。
20日締めの25日払いの会社です。
アルバイトを始める際に、雇用契約書を書面で結びませんでした。
「契約を書面で交わさないんですか?」
と尋ねたところ
「アルバイトだから契約書とかはいいよ」
と言われ、まぁお給料が貰えるならと渋々OKしてしまいました。
その会社は2/13に移転するとの事だったのですが
面接官(会社の上司)は移転と言ってもすぐ近くだから
と仰っていたので、詳しい移転先を聞かずにアルバイトを始めることになりました。
しかし1/31に移転先の地図を渡されたのですが、私的には移転先はけっこう遠く
通勤に支障をきたすと判断を致しまして2/2に
「移転先が少し遠くて仕事を続ける事が出来ません。
申し訳ないのですが、辞めさせてください」
と言ったところ、すぐに辞めていいよ、との事だったので当日に辞めさせて頂きました。
446 :
無責任な名無しさん:05/02/26 09:06:27 ID:zXzTDh+I
不満は移転先が遠いだけではなく、雇用契約も書面で交わしてくれない
給料明細も頂けない、デスクが足りずに毎日たらい回しにされる、
移転先に関してもそうですがギリギリまで
またはこちらから尋ねないと大事なことでも教えてくれない、など。
尋ねる用件を自分がわかっているのなら、こちらから質問もできるのですが
会社独特のルール等は簡単に説明して頂けないとこちらからは
どうする事もできず、そういうルーズな態度も不満でやめちゃいました。
そして2/25に給料の振り込みを確認してきたところ、振り込みがありませんでした。
振り込みに関しては3/25まで待ってみようかと思うのですが
もし振り込まれなかった場合、私は「賃金未払いの督促状」を出す権利はあるのでしょうか?
労働契約を書面で交わしていないので、知らんぷりされてしまうのでしょうか?
先月分のお給料が振り込みで払われているので、一応1/20までは
仕事をしていたという証明はできるかもしれませんが・・・
>>435 もしかして最近大量に解雇者出した某アパレル会社?(名前の最初がDで始まる)
あそこは気をつけたほうがいい。
でもバカな会社だから正当な理由があれば絶対に勝てます。
まずは形になる証拠を持って然るべき機関へ。
始めまして、ちょっと自分ではわからないので質問させてもらいます。
私は12月の始めの方にパチンコ店の派遣のバイトを始めました。
まず、12月21・25・26・28日にヘルプで頼まれた店で働きました。
その後かなり日にちが空いて1月29日にもう一度前にヘルプで行った店にまたヘルプで行きました。
まず始めに、面接の時に勤務場所は求人にも自分の市の名前が載っていたので、
自分の家の近くにしてほしいと言いました。
向こうもそれで了承してくれました。
最初の行き先(12月全部)は自宅から大体一時間程度の場所にある店でした。
1月も仕事があったのですが、
突然前日に無理になったと言われること3回、あまりにも場所が遠過ぎるため断ること1回
などで1月29日の一回のみとなりました。
2月3日に、2月5日にまた最初と同じ店で、今度は固定で(つまりこの店に毎週土・日曜入れ)
と言われ、もうやってけないと思い5日は仕事に行かず辞める旨を伝えるために連絡をいれました。
ここからが問題なのですが、12月、1月ともに給料が未払いです。
これだけなら問題にすることは無いのですが、辞めると連絡したときに給料はどうなっているのかと質問したところ、
12月の分は1月20日に振り込んでいると言われました。
で、嘘でした。
何故なら私はまだ振込先の講座番号知らせてなかったからです。
もちろん講座もつ耐えてないのにどうやって振り込むんだと、そのようなことを言うと、
早くて2月15日、もしくは20日には必ず振り込むと言いました。
そして現在未だに振り込まれていません。
449 :
448:05/02/26 09:39:25 ID:EHUq6zyJ
〜続き〜
昨日こんな内容のものが届きました。
簡単に説明すると、おまえは○○○店の制服返してないから早く返せ、
これが届いてから3日以内に返却、又は連絡が無い場合、3万円。
期間内に返却もしくは代金の支払いがない場合訴訟がなんたらかんたら・・・
まぁ、自分が悪いですね、今日中に返しに行きます・・・
で、問題はどうすれば給料が払ってもらえるのか、もし払わない場合はどうすればよいかです。
すいません、長くなりましたがよろしくお願いします。
>>443 労働契約や、派遣契約などはしておりません。
知らない仲ではないので、なあなあで現在まできております。
途中までというのは請求対象にならないのでしょうか?
451 :
無責任な名無しさん:05/02/26 09:50:50 ID:b/4r+OmZ
労働基準法違反でマスコミネタになる企業とならない企業がある。なぜですか?
勤務先は上場企業で監査が入り是正勧告(残業未払い額は調べ中)ですがもう時期載りますか??
マスコミや新聞社にソース送り付けなきゃダメに決まってる。
453 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:26:49 ID:Js/pyoOw
【企業に有利な雇用形態2】
基本給を安く設定し、安くした分を補う様に特別手当てとして支給する。
例:大阪府の最低賃金は703円だ。
では、計算し易く月20日間・1日8時間の計160時間労働と考えて、時給1000円で
働いている者の月給は160000円になる。
時給1000円なら、残業時には25%増しで1250円支払わなければならない。
仮に月10時間の残業が行なわれれば、10×1250=12500円プラスだ。
では、月160000円支払うと考えてこうすれば、残業・休日出勤分を安く抑えられる。
時給800円×160=128000円+特別手当て32000円で計160000円だ。
残業しても800×1.25=1000円だ。
これなら、残業・休日出勤分も普通賃金で雇用出来ると言うものだ。
月10時間の残業をした場合、10×1000=10000円で企業は2500円の儲けとなる。
当然、特別手当てとして支給し、基本給を安く設定すれば企業には有利だが労働者には不利だ.
↑某所でこんな意見を発見いたしました。
454 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:32:40 ID:mnVOwvn6
会社を休みすぎて解雇されたら
解雇予告手当はもらえないのですか?
455 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:41:12 ID:1jkajBpm
>>453 >時給800円×160=128000円+特別手当て32000円で計160000円だ。
>残業しても800×1.25=1000円だ。
特別手当も残業代の算定基準に含めなきゃいけないから
残業したら1000×1.25=1000円。
基本給だけで計算するんだったら基本給
1円にしたら残業代1円25銭となるからありえない
ちなみにどこのスレですか?見てみたい。
456 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:44:27 ID:Js/pyoOw
>>455 資格板で糞コテがあちこちにコピペしまくっている模様。
見る価値ありませんぜ。
457 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:48:53 ID:93GiRhQj
>>454 状況にもよるね。
例えば、まったく音信不通になってしまい、二週間以上も連絡がとれない
場合とかだと、労基署の解雇予告除外認定が通って、解雇予告不要と
なるケースもある。
数日会社サボって連絡しなかった程度では無理。
458 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:49:32 ID:1jkajBpm
>>449 そうですね。まず制服を返しておきましょう。
その上で再度振込をお願いして
それでも振り込まないのであれば監督署などに相談して
みるのが良いと思います。
振込依頼はいつまでにと期限を切って下さい。
そうしないと相手は払うつもりだと言い張って
払わない可能性があります。
相手が払わない場合は監督署などに行くわけですが
その時にあなたが働いたという証明があると
監督署も動きやすいのでタイムカード、勤務表などの
働いた事が分かるものを準備して下さい。
それと時給がいくらだと分かるものもあるといいですね
まずは制服を返した上でもう一度会社に払うように言いましょう
それで駄目なら上のように監督署に相談してみて下さい
459 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:50:26 ID:93GiRhQj
>>453 その方法のデメリットは、特別手当が残業代のまとめ払いと認識されない
可能性があることと、求人がやりにくくなることだなあ。
最初から「みなし残業」とかの項目にしておけば問題無いが‥‥‥
460 :
無責任な名無しさん:05/02/26 13:54:51 ID:1jkajBpm
>>455 >残業したら1000×1.25=1000円。
_| ̄|○ ・・・1250円。俺頭悪すぎ。
>>456 了解です。
461 :
無責任な名無しさん:05/02/26 14:02:54 ID:1jkajBpm
>>459 そうですね
特別手当を毎月固定の残業代として考えたら成り立ちますね
>>453のだと32時間分の残業までは160000円で働かせる事ができる
なおかつ32時間以上の残業も1000円で可能
とはいえ理屈では会社に得だとしてもこの条件で働きたい人はいない訳だから
会社が望む人(仕事が出来る人)を採用するのは難しくなるだけですもんね
そこを会社が考えてほしいですよね
462 :
無責任な名無しさん:05/02/26 14:30:12 ID:1jkajBpm
>>445 振込が無い場合の手順としては
1.まず会社に振り込みされていない事を確認。
2.理由を確認して振込をいつまでにするように言う。
3.期限までに振り込まない場合は監督署などに相談
4.監督署などから会社に指導が行く
となります。
督促状を出さなくても監督署から会社に
指導が入るだけで払う場合がありますので、まずは
監督署に相談してみて下さい
それでも駄目なら督促状などの手段を考えれば良いと思います
会社にまず電話などして振込をするように言って下さい
嫌だとは思いますが監督署などでも
まずは会社に言ってみて下さいと言われます
会社が忘れてただけかもしれないから、確認してみよう
というのが最初の一歩です
463 :
445:05/02/26 15:24:23 ID:V2LvNL1i
>>446 レスありがとうございます。
本当に凄く嫌ですが、来月の25日までに振り込まれていなかったら
電話してみようと思います。
本当にありがとうございます。
でも、電話するの嫌だなぁ・・・・・。
464 :
445:05/02/26 15:25:33 ID:V2LvNL1i
ところで雇用契約を書面に残してないんですけど
正当に請求する事ができるのでしょうか・・・?
>>441>>450 あなたと代理店の関係は請負なのかな?(代理店の従業員というわけではない?)
いずれにせよ発注者側の都合で制作を中止するわけだから、現在までにかかった
費用は代理店に請求可能と思う。
代理店と交渉してみて下さい。
しかしWeb制作の費用ってどう算定するんだ・・・?
466 :
441:05/02/26 16:47:23 ID:/2ziJROy
>>465 関係は請負です。従業員ではありません。
算定方法はどれくらい進行しているかを第三者に見てもらって、
完成金額からの%で出すしか思いつきません。
請求拒否をされた場合、法的にふれる部分はありますか?
>>466 正直請負契約は私詳しくないんだ。ごめんね。
私が調べた中で該当しそうなのは、このへんです。
民法第641条 請負人カ仕事ヲ完成セサル間ハ注文者ハ何時ニテモ損害ヲ賠償シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
完成前に注文者が契約解除するときは、損害賠償が必要になると。
誰か詳しい人いないかなぁ(;´Д`)
>>466 つーか労働法の問題ではないので、他スレで聞いてみたら?
469 :
無責任な名無しさん:05/02/26 19:29:57 ID:b/4r+OmZ
マスコミや新聞にソースする場合はお金もらえるの?
470 :
無責任な名無しさん:05/02/26 19:34:46 ID:jR2jrupH
>>466 請負契約。
大元が仕事を止めた。つまり代理店の都合でない。
この辺から考えるに、泣き寝入り。
どしても納得いかねば、費用負担覚悟で弁護士に依頼する。
ID:b/4r+OmZ
>>451>>469 消えろバカ。
「お金もらえますか?」って何それ?
というかまともに学校出てる?日本人?
労働基準監督署に申告するとどの程度のことまでしてくれるん?
473 :
無責任な名無しさん:05/02/26 19:54:16 ID:tWbenLn2
>>470 要するに請負の再委託契約だろう?
三者契約ではなさそうなので大元は代理店に、代理店は相談者に、
それぞれ損害を賠償する責任がある。
474 :
無責任な名無しさん:05/02/26 20:04:42 ID:jR2jrupH
>>473 法律的にはそうでしょう。
ただ、現実的にどう解決できるのか?解決する方法ははどうなのか?
475 :
無責任な名無しさん:05/02/26 20:27:32 ID:tWbenLn2
>>474 まず代理店に請求。
応じなければ訴訟。
請求金額が60万円以下なら小額訴訟が楽だね。
これなら自分一人でもできないことないし、
難しいと思うなら行政書士に依頼するのも○
まあ相談者と代理店は知らない仲ではないということなので、
最初の請求でうまく話がまとまるといいね。
476 :
無責任な名無しさん:05/02/26 20:42:08 ID:jR2jrupH
そうですね。
477 :
無責任な名無しさん:05/02/26 20:51:56 ID:jR2jrupH
478 :
無責任な名無しさん:05/02/26 21:10:07 ID:7fbcQWwf
ちょっと質問したいのですが労働基準法で
「6時間を超える勤務の場合は45分の休憩を与える」って
ありますよね。
6時間を超えるというのは、6時間30分働くなら休憩与えるけど
丁度6時間だったら与えなくてもいいってことなんでしょうか?
479 :
無責任な名無しさん:05/02/26 21:12:37 ID:5XXMkApw
480 :
478:05/02/26 21:14:20 ID:7fbcQWwf
そうですか・・やっぱり6時間ぶっ続けで働かされても
違反じゃないんですね。
ありがとうございました。
481 :
無責任な名無しさん:05/02/26 21:25:33 ID:I+F5jffU
>>464 雇用契約書があるに越したことはありませんが
他のものであなたが労働していた事を証明できれば大丈夫ですよ
働いた分のお給料を請求するのですから
それが分かるタイムカードや勤務表など
もしくは自分の手帳に勤務時間をメモしてあれば
それでも証拠になる場合もあります
それと給料日は2/25ではないのですか?
3/25まで待つ理由が分かりません。
給料日についても不明なのであれば
それを確認する為にも来週早々にでも電話した方が良いと思います。
こういう問題は後になればなるほど相手は
「今頃言いやがって」と感情的になります。
気持ち的に嫌だとは思いますがまずは会社に請求の電話です。
質問です。ここ最近で有給の法律かわりましたか?勤続年数、労働時間に対し有給は何日あたえるというやつです。ちなみに四年6ヵ月週40時間以上勤務だと何日もらえますか?
483 :
無責任な名無しさん:05/02/26 21:55:29 ID:I+F5jffU
>>482 0年6ヶ月:10日
1年6ヶ月:11日
2年6ヶ月:12日
3年6ヶ月:14日
4年6ヶ月:16日
5年6ヶ月:18日
6年6ヶ月以上:20日
根拠法令:労働基準法39条のハズ(自分で要確認)
なので4年6ヶ月週40時間勤務ならば16日です
>>472 事業主に労基法の違反があれば行政指導をする。
決して金銭の取立てはいたしません。
自分のケツは自分でぬぐってください。
485 :
無責任な名無しさん:05/02/27 00:15:12 ID:kDDLBoFu
>>480 6時間ぐらい頑張って休憩無しで働けよ。
486 :
無責任な名無しさん:05/02/27 00:54:39 ID:e2H4wodK
質問です。
鬱病の社員がいます。遅刻、無断欠勤が多く
解雇したいのですができますか?
あと、その社員が無断欠勤した為に
損害がありました。裁判とかして勝てますか?
但し、その社員はお金をあまり持ってなさそうなので
勝ってもお金なんてもらえないで、弁護士さんを雇って
裁判するだけこちらの損でしょか?
487 :
無責任な名無しさん:05/02/27 01:00:37 ID:DtQGDHiC
無断欠勤した際またノコノコと会社に来るのですか?その時注意はしましたか?
>>437 机上理論上、労働賃金は共益費に次ぐ先取権がありますが、
実務上は早く取った者勝ちです。
ぐずぐずして一般債権者に先取されてしまった労働債権所持者は、
民事裁判で取り返す必要が出てきます、。
489 :
441:05/02/27 01:36:19 ID:um8mY30r
>>468 >>470 >>475 ありがとうございます。参考になりました。
三者契約ではなく、代理店との取引なので代理店への請求を検討します。
法的に賠償の責任があるとの事ですが、
金額も100万オーバーの話なので「○○条に…」というのをご存知であれば教えて下さい。
請求されても困る的な発言をされてるので。
>>486 就業規則に、解雇条項はありますか?また、休職条項はありますか?
例えば「 職務遂行能力または能率が著しく劣り、改善の見込みがない場合」
「心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」
とか規定してますか?
鬱病であることは、どのように把握しているのですか?診断書や障害者認定を受けている
等客観的な資料を入手していますか? 万が一、勝手に鬱病と決めつけて対応していたり
すると問題化されるおそれがあります。
無断欠勤とか遅刻はできる限りその都度、注意することが必要です。でも、そのために
鬱病が悪化した、労災だ、等と主張されるとやっかいです。
また、休職制度があれば、解雇のまえに休職させなければならないという裁判例があります。
鬱病であることがはっきりしていれば、しばらく休職させてから解雇する方がいいでしょう。
鬱病であることを知らなかったことにしておけば、何遍か注意して、戒告ぐらいの懲戒処分をして、
それでも繰り返すなら、解雇しても問題ないと思います。
損害については、発生した損害の額、その人の行為との因果関係ははっきり立証できますか?
本人が払えなくても、身元保証人が連帯保証していれば、そちらに請求できますが、けっこうやっかいです。
1,2百万円単位の損害なら、裁判しても弁護士費用等で返って損になると思います。
483さんありがとー
493 :
445:05/02/27 08:51:28 ID:fOoTof53
>>481 たびたびレスありがとうございます。
タイムカード等はございませんが、勤務日は控えてあるので
そこから労働時間を算出することは出来ます。
来月の25日まで待つというのは、会社の手違い等を考慮して
の配慮だったのですが、そういうのは逆にダメみたいですね。
ご指導ありがとうございます。本当に助かりました。
明日一番に会社に電話して質問してみたいと思います。
それから
>>464のレス番指定はミスでした。
すいません。
>>463さんへのレスです。
494 :
445:05/02/27 08:53:17 ID:fOoTof53
すみません、なんか無茶苦茶ですね・・・。
>>463のレス番指定がミスでレス先が
>>462さんです。
495 :
486:05/02/27 10:45:51 ID:IyyCgerH
>>490 詳しくお返事いただきまして有難うございました。
まず、相手が鬱病であることは本人が鬱病であると
いうことを入社後報告してます。時々、病院に行く
為休んでます。残念ながら、就業規則に解雇条項はありません。
遅刻、無断欠勤については、工場長が
それとなく注意していたようです。あまりきつい注意を
すると、仕事があるのに帰ってしまったり、次の日無断
欠勤してしまうのでかなり気をつかっていたようです。
損害については、そんなに多額では無いので裁判はやめます。
ただ、会社や他の人達がどんなに迷惑をしたのかわかって欲し
かったので…。でも、鬱病の人にそんな事わかってくれと言って
も無駄かもしれませんね。
今回、いい勉強になりました。今後に役立てます。
ありがとうございます。
>>489 請求の根拠は
>>467氏の通り。
100万オーバーというのは、請負金額(満額)に対する現在までの完成率から算出したの?
それだけの規模の仕事を請負うなら、今後自分で契約書のひながた用意しておきなさいよ。
497 :
無責任な名無しさん:05/02/27 12:19:16 ID:gf2jUv/4
労働条件について相談があります。
要点をまとめるのが苦手なのでスレ汚しお許しください。
業種は清掃業です。簡単に言うとゴミ収集してます。部門が四ヶ所あり、キツイ仕事順に書き込みます。
◆早朝の飲食店、風俗店専門収集
◆道路清掃
◆産廃業務
◆あなたの町のゴミステーション収集業務
いづれも市や公社の下請けでやってます。
私の会社はいわゆる天下り先にされており、首脳陣はほぼ一部の身内でかためられています。
私は5年前に入社していまだアルバイト待遇です。
499 :
無責任な名無しさん:05/02/27 12:28:56 ID:gf2jUv/4
不満に思っているのは、首脳陣の身内と我々の待遇の違いです。
奴らの身内は面接もなく入社、約二ヵ月で職員に。
仕事は一番楽な部門で回りに気を遣わせながら出世していく。
我々は一番キツイ部門にいかされ、「職員にしてやる」の言葉を信じて歯を食い縛って皆がんばってます。「来年は職員に押すから皆がんばれ」の言葉を信じて5年がすぎました。
給料も年々「不景気でゴミが少ない」らしく下がりつづけています。
ちなみに首脳陣の社用車(自家用兼)はセルシオ、シーマ、ランクル100などです。
500 :
無責任な名無しさん:05/02/27 12:36:56 ID:gf2jUv/4
うまく伝えられずすみません。
今年の四月の貴重な数少ない職員枠も身内でうめつくされました。
つまり私達はまた一年職員よりもキツイ部門で、彼らよりも安い賃金で、彼らの三倍近い現場を食事も取らずに彼らの半分の時間で収集していかなくてはいけません。
勤務時間は早朝三時から昼一時まで(休憩無し)
一番楽な部門は朝8時半から昼三時頃まで(一時間食事休憩有り)
501 :
無責任な名無しさん:05/02/27 12:40:34 ID:gf2jUv/4
法律的に問題あれば助言ください。
専門の機関等教えて頂けると助かります。
法律的に無知、社会的にも無知です。
どなたか助言ください。
お願いします。
初めてカキコ致します。アドバイス頂けたら幸いです。
今月16日から急にシフトを減らされ、
週に1日4〜6時間程度しか働けなくなってしまいました。
それまでは週に40時間程度働いていたので収入面としてかなり痛いです。
何の予告もなくこのような変更をされてしまい、
現在は憤りを感じながらも会社側の意向に沿った形のシフトで働いています。
雇用契約書には
「当社の事情により被使用者との合意の上で労働時間の変更をする場合がある」
と書かれてありました。
この場合変更を言い渡されてから変更後のシフト体制で出社してしまったら、
合意したと見なされてしまうのでしょうか?
労働組合などはありません。
雇用形態はアルバイトです。
素人の浅い知識ではありますが、法的に問題はないように思えまして…
労働時間を今までのものに戻して欲しいというのが一番の希望です。
それが無理でも何かできないものか…と思っております。
諦めて他のバイト先若しくはカケモチでもやったほうがいいのでしょうか。
長文失礼致しました。
ご意見頂けましたら宜しくお願い致します。
>>497-501 冷たい言い方になりますが、法的には問題ないと思われます。
イヤならば、辞めて他の職に就くか、あなたが会社を興して、首脳陣として身内を優先して採用したり、楽な仕事をさせたり、高級車に乗ればいいだけのこと。
公共団体の現業とかなら話は別ですが、
私企業である以上、人事や労務管理は基本的に経営者が決めることで、それに不満なら辞めて他の職に就くしか対応はありません。
もちろん、経営者だから何をやってもいいというわけではありませんが、少なくとも今あなたの書いた程度の内容ですと、経営権の範囲内です。
(会社組織だと、株主等との関係で問題が出てくることもあるでしょうけど、それはあなたには関係ありません)
最終的にその結果に責任を負うのも経営者なんですから。
>>501 ・法的な問題
>勤務時間は早朝三時から昼一時まで(休憩無し)
労働基準法第34条第1項違反の疑いあり。
(休憩)第34条「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
これに違反したときは6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
就業規則に休憩に関する規定がないか確認して下さい。
・専門機関
テンプレ
>>2-5あたり。
ぶっちゃけ私だったらこんな職場、早々に見切りをつけて退職しますがな。
506 :
無責任な名無しさん:05/02/27 13:51:41 ID:gf2jUv/4
アドバイスありがとうございます。
やめられないのは、いままでの努力を無駄にする勇気がないのと、職員の圧倒的な待遇の良さをあきらめきれないからです。
実は最近社長がなんらかの形で側近に追い出され、
その側近が現社長に就任。元社長側の身内が共にバタバタと退職するという事件がありました。
その後上役から「必ず食事休憩取りなさい」と形だけの指導がありましたが、不可能です。
我々がそんな手抜きをできない事は首脳陣はよく知っていますから。
「職員になれるぞ」がなければ誰もがんばらなかったでしょう。
監督署にも聞いてみます。
>>503 >この場合変更を言い渡されてから変更後のシフト体制で出社してしまったら、
>合意したと見なされてしまうのでしょうか?
反論せず言い渡された通り従事した場合は合意したと解釈するだろうね。普通の人なら。
雇用契約書を提示してシフトを増やしてくれるよう交渉してみて下さい。
ちなみにバイトの掛け持ちについて、参考まで。
「会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?」
ttp://www.hou-nattoku.com/consult/150.php
508 :
無責任な名無しさん:05/02/27 16:04:17 ID:sujqBbGq
>>506 休憩の指示があるのに自分の判断で休憩を取らないのだから、
ますます法違反はなくなりましたね。
法違反がないのに、法違反を取り締まる役所である労基署に
相談しても無駄です。
他力に頼るよりも、憲法で保障された権利(=組合結成)を
行使されたらどうですか。
>>506は基本的に頭悪そうだから、労基署に行ったら行ったで
法34条の話なんかせずに延々と
>>497からの話グチグチ言って
そうで怖い。
>>506 あなたは真面目な人なんだね。
確かに休憩をとるように上から言われても、実際の仕事量から休憩をとる暇がない
ということは現実的にままあること。
だが、最終的に自分の判断で休憩をとらなかったのなら、監督署は動けないだろう。
一日のスケジュールやそれぞれの作業にかかる所要時間など一覧を作り、
仕事量を調整するよう上司に相談してみてはどうだろう?
自分がパンクする前に、力を抜くことも時には有効だよ。
余談だが、私が以前勤めていたシステム会社は、高卒をオペレータとして採用し、
「がんばったらプログラマに職群転換させてやる」と言い続け、
裏では「高卒はプログラマになんてしない。プログラマを増やすなら大卒を採用する」と言っていた。
「がんばったら〜してやる」という言葉は、私は信じない。
すいません、どなたか教えて下さい。
私の会社は、会社が定めた休日(夏期休暇・年末年始休暇)でも
強制的に有給を消化させられます。
なので、勤続年数が少ない私は必然的に自分の使える有給が僅か
しかなくなり、しまいには欠勤扱いになってしまいます。
会社のこのような取り決めは、違法ではないのでしょうか?
>>511 労使協定があれば、5日を超える部分について年休を計画的に付与することができる。(労基法39条5項)
具体的に言うと、例えば年休が12日ある場合、7日は会社が取得日を指定できるということ。
労使協定に定められているか、自由に使える年休が最低5日あるか、確認して下さい。
513 :
無責任な名無しさん:05/02/27 18:30:23 ID:gf2jUv/4
たくさんのアドバイスありがとうございます。
ひとつだけ現実的にかなり効果がありそうな方法が見つかったので明日から動いてみます。
厳しい意見もありましたが見ず知らずの人間の為に書き込んで頂きありがとうございます。
>>506 天下り先とのことですが、経営者身内親族の定年後の受け皿という意味ですか?
市区町村の職員の定年後の受け皿という意味ですか?
後者の場合が含まれるのならば、指名請負業者に関わる問題が生じてきます。
あなたの自治体の規模がわからないので請負同業種が他にどれくらいあるのか判らないのですが。
515 :
無責任な名無しさん:05/02/27 18:45:30 ID:zuQIIUKo
>>513 自分の都合の良いことだけをピックアップして、後でこんな筈じゃ
なかったと後悔しないように。
口当たりが悪い方が正解である事が多いから。
516 :
516sizu:05/02/27 18:56:33 ID:hlfuNkbp
会社の法違犯を内部告発しました。解雇された場合不当解雇にはなりませんか?解雇にならなくてもいじめられるだけですが…。
517 :
受験番号774:05/02/27 19:27:52 ID:5NFBzDOT
いじめる人達の人の心根としての度量が狭いと思えば?
つまり、明日は我が身ということがわかってないか、自分にうぬぼれ
おごってる人達(使用者側)が、いい気になって、貴方をいじめたのではな
いかな?いじめをする当事者も、会社の考えから、いつ自分がそーいう目
(つまり何かいんねんつけられていびられるということ)にあうかと思えば、
あまりなことはできないものなんでしょうが、人としての品性がないと思え
ばいいのでは?といっても使用者側は労働者側より優位性があるから、「ぶ
が悪い」し、理屈が通用するよな人達でなければ悲惨だとは思う。
ま、味方もいるでしょうから、めげるではないぞ。
私など、一時期悪評はたってたらしいし、シカトされるし、給与は下げるぞ
といわれ、会社の方針でないことしてるとか 会社の望む人じゃないとか
さんざんいわれてますから。仕事したらしたで、ぐたぐたいんねんつけられ
やらなければ能力ないといいたいのか、ミスはとことんたたかれ、能力主義・
成果主義は上司の好き嫌いのようだから・・と嫌みのひとつもいいたいが、
なんたって使用者様は、お偉いようですから怖くて嫌みもいえません。笑。
ま、がんばってね。公務員もそーいえばそういう人がいたけど、どこにでも
味方や理解者もいるし、敵対する人もいる・・そんなもんかなと。
法的に戦いたければ、ここの掲示板の頭脳明晰な方がアドバイスくれると
思いますよ。
518 :
受験番号774:05/02/27 19:46:14 ID:5NFBzDOT
517です
これある知人がいってましたが、しかるべき上場企業なら、仮に上記517の
ような雰囲気が社員に蔓延していたとしても、必ずそうでない人達がいる
のだからとも・・・。ま、そー思いたいが、人ってひとたび偏見や先入観
もつと何をしても好意的にはとっていただけないのがなさけない。
私が残業していたり、PCをしていただけで、激怒する馬鹿上司がいた。
そーいう自分はゲーム・ボーイで遊び、しかもそれすら、なんら勧告も
注意もされず、私が国家的なことにかつて取り組んでいたことは認めるどこ
ろか会社にとっては不要のような感覚だった。こういう企業って普通ですか?
そしてその上司をたてるがごとく(ゲームボーイで一日遊んでいた馬鹿上司)
私が組織の人としての考え方に間違いがあると指摘された数週間前。
私がおかしいですか?私が法的に間違っていたのですか?会社は利潤追求
をするだけですか?民間人は公務員歴より偉いといばっているのですか?
519 :
516 :05/02/27 19:58:20 ID:hlfuNkbp
有難うございます。
私は経理事務(女)をしてます。女性は一人の職場です。
7年間に及ぶ不正経理等に嫌気がさし、チクってしまったんです。味方は一人しかいません。
気の弱い私が社長を裁くなんて、大胆なことをしてしまったと後悔しています。この先どうしたらいいかわかりません。
520 :
受験番号774:05/02/27 20:07:51 ID:5NFBzDOT
よく覚えていないのだが、確か 内部告発をしたことで解雇はできない
法的根拠があるはずなんだが、その法律が思い出せなくて・・・
以前新聞で読んだ記憶が。
521 :
受験番号774:05/02/27 20:17:05 ID:5NFBzDOT
確か、仲裁とか 労働局長へ相談したことが理由で解雇にはならない
と 法的に守られる根拠が、改正労働基準法にありましたよね。
手元に六法がなくて、正確にお伝えできなくてごめん。
522 :
無責任な名無しさん:05/02/27 20:17:49 ID:mDfNyjzv
523 :
無責任な名無しさん:05/02/27 20:19:55 ID:30gLUD6Y
>>516 労基法違反を労基署に申告するのは労働者の権利。(労基法第104条)
申告を理由とする解雇その他の不利益扱いは禁止。(同条2項)
525 :
無責任な名無しさん:05/02/27 20:25:38 ID:HPZzdpC0
526 :
受験番号774:05/02/27 20:31:17 ID:5NFBzDOT
>524
法的な根拠として問題ないとしても、人の心理として 内部告発をされた
とき、たぶん、いずらい雰囲気や、いじめ等の状況は予測されると思います。
ここで度量のある会社なら、その告発内容に、会社としても確かにそうだな
と思うのであろうが、そーでなければ、「告発しといてフン、さっさと
去れば」ということもあり得ると思いますよ。法は人を守りますが、人の
考え方には感情が左右(物事の事象やその人物への好き嫌いという感情)
するものだと現実的に思うが故、法律家の皆様はいかが思われますか?
527 :
516です:05/02/27 20:54:07 ID:hlfuNkbp
みなさん、本当に有難うございます。
チクったのは県です。会社はライフラインのひとつ、ライバルは電気!表向きは違う会社です。
そう、無許可で営業しているのです。
顧客をだましているのが一番辛いのです。
でも、県は頭の良い社長に言いくるめられてすっかりだまされているようです。
>>526 法律は全能じゃない。
人の心までどうこうできるものではない。
>>527 匿名で告発したのですか、それとも実名?
大っぴらにしなければ、普通は県当局は通報者がわかるようなことはしません。
とりあえず、しれっとして何事もないようにしていればいいと思います。
県ぐらいだと、むしろ、放置される可能性も結構高い。
530 :
受験番号774:05/02/27 21:13:05 ID:5NFBzDOT
>528
法律は、たとえば何かの事象について、違法かどうかという判断の理由
となりますよね。それが訴訟や裁判にもなりうるわけで、ただその法的
根拠=現実の会社における考え方にとっての妥当性の証明 となるかと
いえば難しいと思える事例もあるような気がします。
おはずかし話ですが、以前ある上司は「法律?それがなんだってんだ」と
いいきった人もいるくらいで、そういう感情的現実と、論理性としての
法的根拠がいかにうまくかみ合うか と考えさせられることがありました。
労働法だと、人を雇ったり切ったり(あるいは処遇が悪くなったり)する
から 問題が派生していると各種事例から判断できるのですが、人の扱い
方に心があるかどうか それは 法律で証明することではないのですが、
いかがなものかと思うときもありますよ。
>>530 そうだね。
とりあえずここはおまえさんの日記スレではないので、そのへんにしときな。
532 :
受験番号774:05/02/27 21:30:57 ID:5NFBzDOT
そうだね。またのぞきにきますから。
533 :
516です:05/02/27 21:43:46 ID:hlfuNkbp
名前は言いませんでしたが、全てがわかっているのは経理の私だけ。わりと有名な社長なだけに県とは仲良し。すぐにわかります。
社長はお金しか信じないワンマンです。
多分容赦無く切られます。
534 :
441:05/02/27 22:57:53 ID:um8mY30r
>>496 ありがと。前に出てましたね。
100万オーバーというのは、請負金額(満額)に対する現在までの完成率から算出ました。
所詮データなんで完成率がどれくらいまで認められるかが問題ですが、
法的処置がとれるという事がわかっただけでも助かりました。
助言いただいたみんな、ありがと。
535 :
無責任な名無しさん:05/02/27 23:59:27 ID:Xr6GVYHe
はじめまして.父への会社の待遇について相談させて頂きます.
私の父は50代後半で,現在建設会社で働いています.
最近,会社の経営状態がよくないという理由で,ボーナスをカットされました.
しかし,社長はというと,自分の孫や甥に自動車を何台も買ってやっているようです.
しかも会社のお金でです.
マークXといったような高級車が買えるくらいなら,父や他の社員にボーナスが出せたはずです.
その会社の社長は80歳くらいのよぼよぼで,既にボケに近い状況と聞きました.
ですので,社長は社員のことが考えられなくなり,
かわいい孫たちが喜べばそれでいいと思っているのではないでしょうか.
また,こないだの土曜日も休日出勤をさせられていました.
勤務内容は,社長の家の改修で,会社には何の利益にもならず,父もただ働きでした.
こんなひどい待遇を受けている父がかわいそうで,どうにかしてあげたいと思っています.
できることならば,会社を訴えて損害賠償を請求したいくらいです.
しかし,私は法律のことはまったく知りません.
何か私にできることがあれば何でもするつもりです.
ここにおられる方々から助言をいただければ幸いです.
以上,よろしくお願いしますm(__)m
536 :
無責任な名無しさん:05/02/28 00:19:18 ID:PGPJ7dn5 BE:30593287-##
父上が独立すればよろし。
>>535 そろそろ定年を意識する頃じゃないのかな。
波風たたせるのを嫌うかもしれんね。
父上を日々労い、勇退の折には旅行でもプレゼントしてみはどうだろう。
家族が話を聞いてくれるだけでも、ありがたいものだよ。
539 :
無責任な名無しさん:05/02/28 00:29:30 ID:NGAGmpPe
>>535 お父さんは、理不尽とは知りつつも、家族を養っていくために、
会社とコトを構えるわけにもいかず、何とか頑張っておられるのではありませんか?
お父さんのお気持ち次第ですが、あなたに今できることは、
そんなお父さんが無理をし過ぎて体を壊さないよう、
優しく声をかけてあげることではないでしょうか。
540 :
無責任な名無しさん:05/02/28 00:34:26 ID:4iPdCfqZ
>>535 まず、社長が自分達だけぜいたくしてるという点については
労働法は関係有りません。
それと社長が自分だけ贅沢するのはどこの会社でも
多少は有ることです。特に中小企業であれば尚更です。
度を過ぎると従業員がどう思うか普通なら考えるハズでしょうけどね。
で、法律的にお話出来るのは土曜日の休日出勤が法律的にどうか?
という所になります。
休日出勤自体は会社の命令なので良いとして、
それに対する賃金の支払いが無くタダ働きだったという所は
普通に考えておかしいですね。
休日出勤に対しての休日手当の支給が無ければ違法なので
それを請求する。というのが法的な権利です。
ただし535さんのお父さんが50代後半という事で会社の違法行為に
対して何か言った場合に辞めさせられる状況になりそうで心配です。
ワンマンな会社は正論であっても社長に意見するという事は
社内に居づらくなるのは目に見えていますから。
年齢がもう少し若ければ次の会社を探せるでしょうが
年齢的に厳しいですから定年まで我慢するという事もありだと思います。
社長達が贅沢しているというのではなくて
労働関係で問題行為は他に無いのでしょうか?
541 :
☆:05/02/28 00:49:02 ID:e+iLNu94
現在の職場についてのご相談です。
女 21歳です。
社員です。
残業が月80時間ほどで、出る残業代は10時間分で終電逃してもタクシー代が出ない状況です。広告関係なので仕方ないと思っていましたが最近悩んでいます。
>>541 だから「ご相談です」ってオカシイつってんだろ
>541
とりあえず、労働法はおいといて、
現状の総労働時間&総賃金に不満があるのか?
不満があるとしても、労働法からのアプローチより
もいい解決方法があるような気がする。(ただの予感)
544 :
無責任な名無しさん:05/02/28 01:06:11 ID:4iPdCfqZ
>>541 たしかに自分でご相談ておかしい
あと、悩んでます。て言われてもね・・・。
それでどうしたいのとか
ここが違法だと思うんですけどどうなんでしょう?
とか書いてくれないと、どうしようもないですよ
仕事辞めたいのであれば辞める事に関する法律
残業代が欲しいのであればそにれ関する法律
について説明するからはっきりして下さい
困ってるのは分かるんだけど、ただのグチにしか見えません
545 :
☆:05/02/28 01:34:49 ID:e+iLNu94
言葉が足りず申し訳ありません。
労働時間に不満です。しかし、先輩たちは暗黙の了解みたいだし、それが嫌なら辞めるみたいな傾向で、最近寝る時間もほとんど無く、意味不明な文面でごめんなさい。
546 :
無責任な名無しさん:05/02/28 01:41:42 ID:PGPJ7dn5 BE:13111564-##
>>545 実質的に辞める覚悟で残業代請求か、
ガマンするかの選択になるだろうね。
残業代が欲しいならば労基所へ。
>>545 悩む気持ちはわからないでもないけれど。
広告業界で勤めていたことあるんだけど、クリエイティブ系は残業、休日出勤当たり前な雰囲気ですよね。
業界全体的にそういう感じだから、会社側も強気なんだと思います。
どうしても残業代が払われていないことが納得いかないなら
1)払われる分しか残業しない
2)残業代をくれと交渉する→ダメなら労働基準監督署に助けてもらう
3)我慢する
4)辞める
どれかでしょうね。仕事の性質上、きりがなくていくらでも残業してしまう、とも考えられるから
(もちろん残業を止めなかった会社側に責任はあるんだけど)
残業代の上限が決まっていて、それ以上残業しないようにと指示が出されていることも多いと思います。
裁量制、年俸制や委託契約、請負契約の人もいますしね...
個人的には条件の良い会社を探して移籍することをおすすめします。
548 :
☆:05/02/28 08:38:25 ID:e+iLNu94
私は労働基準局のシステムとかよく分からないのですが、たとえば相談しに行ったりして会社側に自分の名前がばれることはあるのでしょうか?
549 :
無責任な名無しさん:05/02/28 10:36:37 ID:9EgGBgy8
まず、労働基準局は東京の霞ヶ関にしかありません。
個別の会社の労働条件について相談があるときは、会社の所在地を
管轄する労働基準監督署へご相談ください。
また、会社に自分の名前を告げないで指導を求める事も可能ですが、
当然、自分の名前を出してリスクを負い相談する人が優先されます。
さらに、労基署にさえ自分の名前を出さない場合はさらに優先順位
は下げられ、いつ指導が行われるか分からないレベルまでになります。
なお、守秘義務がありますので、了解がない場合以外、相談者の名
前を会社に告げることはありません。
(この時勢、あなた以外にも相談されている人は多数いますし、労基官
の人数は限られています)(相談した労基署の忙しさのレベルによって
実際の処理はことなります)
以上、知り合いの職員から聞いた話です。
550 :
無責任な名無しさん:05/02/28 11:35:48 ID:GLXDhNnR
>>545 広告系のお仕事ということですけど、具体的にどのような仕事をしていま
すか?
広告の仕事でも、単なる図面の作成や製品の制作等の業務の場合は、
労基署に申告すれば残業代を請求することはそう難しくないと思われま
す。
本当にクリエイティブな、例えばデザインを考案する仕事だと、裁量労働
制と言って、「みなし労働制」が認められていますので、残業代の請求は
難しくなるかもしれません。
551 :
無責任な名無しさん:05/02/28 12:02:12 ID:Y2vIeobN
会社を退職したのですが、会社側が一ヶ月分の給与を支払わないと言ってます。退職届に「急な申し出により多大な迷惑をかけるため、2月分の給与は辞退します」と書かされて指印を押されました。
やっぱら文書があるから、泣き寝入りするしかないですか?
困り果てて書き込みさせていただきました。よろしくお願いします。
552 :
503:05/02/28 12:24:49 ID:zWMMKwEN
>>507さま有難う御座いました。
会社に掛け合っても恐らく無駄骨に終わりそうなので、
カケモチの線で考えてみます。
>>551 退職届はどんな形式でした。と言うか、退職時期はあなたが一方的に決めたのですか?
退職届はいつ出したのですか?
労働者の一方的な意思表示ではなく退職したのではなく、
労働契約の合意解約の場合は、労働者側から賃金債権を放棄することは合法です。
念書作成するときに、強迫とかありませんでしたか、または真意でないことを会社側が知っていますか?
この場合は、念書の無効や取消をすれば、退職時までの給料を請求する余地が出てきます。
554 :
551:05/02/28 13:48:28 ID:Y2vIeobN
ありがとうございます。
退職届には「一身上の都合により24日を持って退職致します。なお急な事情で多大な迷惑をかけるため2月分の給与は辞退します。」と書いてあります。24日に退職の意思を伝えて、会社側が慰留の可能性がないと分かると「今すぐ出てけ」て感じでした。
ただ脅迫や退職時期については、証明するものはありません。かなりの悪徳なので、平気で嘘をつくものと思われます。
やはり弁護士に相談するべきでしょうか?
555 :
無責任な名無しさん:05/02/28 20:17:08 ID:PGPJ7dn5
>>554 ここで聞く前に労働基準監督署に行くべし。
556 :
無責任な名無しさん:05/02/28 20:26:41 ID:vwtr5vIZ
一年ほど前にもこのスレでお世話になった者です。
時効について質問させてください。
今日地方裁判所に未払い賃金の支払い請求(民事訴訟)を起こしました。
その中にはちょうど2年前になる平成15年3月1日〜31日の労働分が含まれています。
これら3月分の給料は翌月の4月25日に支払われることになっています。
この訴訟にいたるまで内容証明などは送っていません。(口頭社長に請求したり、労働基準監督署の指導、刑事告訴はしました。)
被告である会社は時効の援用ができるのでしょうか?できるとしたら何日分になるのでしょうか?
詳細に説明するのは困難なので早々簡素に質問いたしました。
わかりにくいところがあればご指摘ください。
>556
時効は支払日からスタート。
だから一日も時効になってません。
558 :
無責任な名無しさん:05/02/28 21:06:09 ID:SvD0pHpD
ご相談です。
先月2月の頭にパート面接を受け、採用となり、会社から採用確認書なるものを2月3日
付けで郵送で貰いました。書面の内容は、使用主の住所、連絡先、採用条件等
です。3月1日から来てほしいと面接時点で言われており、前の会社には採用が
決定した段階で、その旨を伝え、自己都合で退職しました。本社と勤め先が別の
場所にありますので、勤め先に挨拶に行くようにと社長にいわれ、勤め先の店長
に連絡の上、挨拶に出向きました。面接の際に、希望欄に雇用保険加入希望と書いたのですが、労働条件としては、
1日8時間労働、休憩1時間、休日は月に6日という条件ですので、他の保険
への加入は当然発生します。面接でもその点に言及があり、採用という段階で、
社長と電話でその件について話をした際に加入させる旨の発言がありました。
ただし、仕事がきつい(花屋です)ので、すぐにやめてしまう人がいるから
3ヶ月後に加入で、と言われました。雇用保険については、継続して加入した
かったので、雇用保険はさかのぼって加入できると思いますので、と言う事で
話をして、辞めた会社からは雇用保険の被保険者証のみを送付してもらいました。
559 :
558:05/02/28 21:07:25 ID:SvD0pHpD
続きです
前の会社は9カ月ほど勤務しておりました。
明日勤務開始、という今日の昼間に会社に定期代や雇用契約書、保険等について
確認を取ろうと連絡をしました。社長に保険について言及したところ、わからない
ので、こちらでも調べてみるので、そちらも調べた上でご連絡下さい、と
言われていたためです。
雇用保険関係についてさかのぼって加入したい旨を伝えた所、前例がない、と
労務担当者にキツイ口調でいわれたので、誤解があるようですね、という事で
社長に電話を代わりました。社長に雇用保険についての要望を伝え、あと、雇用
契約書を作って下さいとお願いしたところ、信用で雇うのだからそういう人は
雇えない、といわれました。私は辞めるつもりはありません、といいましたが、
社員はおそらく10人程度か20人もいないであろうという小規模の会社です。
560 :
558:05/02/28 21:08:23 ID:SvD0pHpD
この場合、解雇予告手当を貰えるのでしょうか。社長は詳しい事はわかりません、
などとうそぶいていましたが、おそらく金銭的な問題で保険等はほっかむりして
いて、私のように法的な知識を盾にして請求してくる人間を雇うと後々面倒だし、
黙って働いてくれる人ならいくらでもいる、と思っているように感じました。
話は表面上穏やかに進みましたが、また次に花屋で仕事をしたいと思っているので
あまりことを荒立てないで手当を手にするためには、どこに相談するのが一番
でしょうか。本社と勤め先は場所が違うのですが、最悪の場合、どちらの監督署
に申告するべきでしょうか。事務的な手続きはすべて本社で行われています。
社長は明日は出社するな、と言ったのですが、採用確認書で雇用関係は成立している
という解釈はできますでしょうか。長文で失礼しました。
561 :
無責任な名無しさん:05/02/28 21:32:48 ID:GLXDhNnR
>>560 まだ勤めてないんだったら、採用内定取り消しにはなるけど、解雇には
ならないね。
勤め始めていたとしても、通常の期間の定めの無い労働契約の場合、
試用期間なら14日を超えないと解雇予告は不要。(労基法第21条)
そういう話をするなら、15日目にすべきだったかも。
自己主張することと、
義務を果たすまえに権利の主張しかしないこととは、
まっっっっったく別問題です。
563 :
濡れ衣に蜂:05/02/28 21:59:02 ID:n2efJVV5
すいません。僕の話を聞いてください。
本日バイト先で金庫に置いてあるお金入りの財布がなくなる事件がありました。
色々探したけれども見つかりません。
そこで店長が僕に言うには、
「そろそろ財布をどこにおいたか白状したらどうだ」
僕は見に覚えのないことなので、もちろん違うといいました。
すると、「警察に連絡するぞ」と言うので
どうぞどうぞと答えました。
警察の方に色々と状況を話ししました。
事件の起きる前日、店を閉める時には僕と店長のふたりっきりでした。
お金を直接触ったのは自分で、定時になり仕事の残っている店長を
残して、先に帰りました。 事件当日、それを発見したのは最初に店に来た
他のバイト仲間です。
一通り、警察で話をして店に戻りました。
店長はその場で僕にクビを言い渡しました。
確かに日頃折り合いの悪い間柄だったので、
そのこと以外でもクビにするチャンスを伺っていたかもしれません。
そこに勤めて4ヶ月程になります。
この場合、解雇予告手当てはもらえますか?
そして公衆の面前で濡れ衣を着せられた件についても
何らかの法的手段考えられますでしょうか?
識者の方々のご意見お待ちしております。
>>563 盗んだ事実がなければ、解雇予告手当てを請求できる。
盗んだ事実があるとしても、普通、刑が確定するまでは
休職などの措置を取るべき。
法廷で争うことも可能です。名誉毀損で告訴することも出来ますよ。
565 :
558:05/02/28 22:21:28 ID:SvD0pHpD
>>561 レスありがとうございます。
社長は物腰の柔らかい人だったので、雇用契約書がでないなどと
夢にも思っていなかったため、電話でのやり取りとなりました。
内定取り消しの場合は相談先としては職安になるのでしょうか?
重ねての質問すみません。
566 :
濡れ衣に蜂:05/02/28 22:22:59 ID:n2efJVV5
すばやい回答ありがとうございます。
参考にします。
そのうち経過なども報告できればと思います。
567 :
無責任な名無しさん:05/02/28 22:25:11 ID:GLXDhNnR
>>565 いや、職安ではムリ。
裁判起こして、損害賠償及び従業員たる地位の確認の請求をすることに
なるね。
あなたの言った話が事実であれば、向こうに法違反がある訳で、充分勝
てる事案だと思うよ。
試用期間中といえ、社会保険に加入しないのは違法だからね。
裁判起こすのが面倒なら、個人加入の労組に入って、団体交渉で解決っ
て手もある。
アガリ40%位取る労組もあるんだってね。
569 :
無責任な名無しさん:05/02/28 22:48:50 ID:Xd/tp7+a
匿名投書や匿名相談うざい
やめろ
と、友達の監督官が言ってた
>>554 弁護士に頼んでとりあえず、内容証明送ってもらってもいいだろうけど。
はっきり言って、念書の取消や無効確認は難しいとおもう。
571 :
556:05/02/28 22:58:59 ID:vwtr5vIZ
>>557 教えていただきありがとうございました。
572 :
受験番号774:05/02/28 23:11:49 ID:QVakvnOT
実名で相談したら?
このスレッドに気づかず、新規にスレッドを立ててしまったことをお詫びします
残業させるには、三六協定が締結されていることが条件だいいますが
自分の会社が三六協定を締結しているかどうか確認するにはどうすれば
いいのでしょうか。あと、三六協定が締結されている条件での
残業命令は業務命令になるらしいのですが、これは書面なり、口頭なりで
労働者に告知しなきゃ業務命令の扱いにならないのでしょうか
575 :
無責任な名無しさん:05/02/28 23:44:07 ID:BP96mg9O
失礼します。会社の退職について、法の知識を拝借願います。
転職先の内定をもらったので、
明日3月1日に、3月15日をもって退職する旨を退職願として提出します。
退職理由:一身上の都合
口頭でも転職先や辞めたい本音は一切言うつもりはありません。
うちの職場の場合、就業規則がありませんし、入社時に口頭で退職の際の
規則等も一切聞いていません。
なので民法上で退職をすすめるしかないかと思うのですが、
月給制の場合、給与の計算期間の前半でないと、2週間前の意思表示でも
退職日が引き伸ばされてしまう、と知りまして、困っております・・・。
うちの場合、毎月10日締めでの計算なので。
なにがなんでも、15日以降の出社は避けたいので、この場合どうしたらよいでしょうか??
補足:雇用保険、所得税以外は、すべて私個人で全額負担となっています。
(国民健康保険、国民年金として)
576 :
無責任な名無しさん:05/02/28 23:47:39 ID:PGPJ7dn5
>>575 法律より先にとりあえず早急に上司に相談しなされ。
それで解決しなかったらまた来てください。
577 :
無責任な名無しさん:05/03/01 00:07:09 ID:vK1wLCGH
>>576 はい・・・。従業員数が少ないため、上司イコール社長となります。
社長の人格上、社員がどんな状況であれ個人の利益最優先のため、
何としてでも引きとめ、法的な理論武装でこちらに攻撃することも
普段の業務上からも目に見えております。
578 :
受験番号774:05/03/01 00:09:33 ID:p4kDMA52
ひきとめられるうちが はな とはいえないか・・・
単に、妨害されてるだけだったりして・・・。
579 :
558:05/03/01 00:13:51 ID:SG4k6YrG
>>567 レス有難うございました。やはり裁判しかないのでしょうか。
ここに来る前に、労働条件センターに電話をしてみたのですが、
とりあえず職安に相談してみなさい、と言われたのです。
寝耳に水の事で、明日から仕事があるつもりで、前の仕事を辞めたという
のに、明日からの生活をどうしろというんだ、という腹立ちもあります。
社長には、契約書を出さないというのは今までの職場では経験がない、という
事と、法律では出すと決まっていると聞いているが、という話をしました。
保険について、契約書についての話はすべて本当のことです。録音でも
しておけば良かったですが、まさかこんなことになるとは思わず。
試用期間になっていない状況ですので、この場合損害賠償という事でしょうか。
どこに相談を持って行ったらいいのやら、なにがベストなのかわからず
混乱している状態です。
なんどもしつこくてすみません。お知恵拝借したく思います。
580 :
受験番号774:05/03/01 00:18:18 ID:p4kDMA52
あつかましい私ならいってしまいそう。
「ひきとめるくらいなら、少しは給与あげてよね」とか、「仕事における処
遇た立場を改善してください」というよ。そして本当に、改善のための協力
と少しばかりの給与や処遇がよくなったら、そしたらそれは妨害や嫌がらせ
でなくて、やはりひきとめてくれてると解釈できる。
しかし、給与はさげるぞ とか 会社にとってはうんぬん といわれたら
「あんたはいらん」と指摘されたと思う。でもまあ、どういう立場の人が、
どんなセリフをいうかによって、受け止め方も違いますけれども。
教えて下さい。20年近く所属した部署から専門知識の必要な電子部品の組み立て
に配属されそうです。手作業の慣れ(ハンダ、基盤の切り抜きなど)が必要で1年ほど
修練を積み、一人前になれなければ居場所は無い(リストラ)雰囲気での異動命令
です。これを受けてしまってその技術が身につかなかった場合は雇用側は私を
合法的に解雇する事ができるのでしょうか?そのあたりに詳しい方、お教え下さい。
582 :
575:05/03/01 00:29:19 ID:vK1wLCGH
>>580 なるほど。言われる通りだと思います。
今まで待遇について何も言えなかった弱気な私も悪いのです。
確かにうちの職場の場合、ひきとめ=妨害になりかねません。
「あんたはいらんけど、退職で欠員が出ることがムカつく」
とういうことを、あれこれ法的に言われると思うんです・・・。
会社内部も外部も呆れるほどの自己中経営者ですから。
円満退社なんて望んでませんが、
私はこの場合無事14日後に退職できるかどうかかなり不安です。
583 :
無責任な名無しさん:05/03/01 00:49:45 ID:CM0gHJ3N
584 :
無責任な名無しさん:05/03/01 00:59:29 ID:CM0gHJ3N
>>575 >月給制の場合、給与の計算期間の前半でないと、2週間前の意思表示でも
>退職日が引き伸ばされてしまう、と知りまして、困っております・・・。
この規定の月給制というのは完全月給制というものであり
たとえ欠勤したとしても給料が減らない場合を言います。
575さんの場合は分かりませんが
欠勤時に給料が1日分減るという場合は日給月給制となりまして
上記規定にはあてはまらずに民法上の規定である
14日前の退職意志の通知で事足ります
理屈はそうなんですが結局次の会社で働く為には
今の会社が退職手続きしてくれないと次の会社で健康保険や
厚生年金など手続き出来なくて困ったりします
出来れば揉めないに越した事はないのです
何がなんでも15日以降の出社は避けたいとのことですが
次の会社が16日に来るように言ってるんですか?
その会社に相談して1ヶ月位は猶予もらっても良いかと思いますよ
585 :
無責任な名無しさん:05/03/01 01:08:27 ID:CM0gHJ3N
>>581 法律論だけで言えば合法的には無理です。
但し、ご自分で書かれているように職場に居づらい雰囲気と
いうことで、精神的に追いつめることであくまで建前は自分から
退職するようにし向けるでしょう。
労働基準法には従業員の技術を向上させる責任は
会社にあると書いてあったハズです。
なので本人が技術が身に付かなくてもその責任は会社が取る
べきだと考えられるので解雇は不当だとなります。
法律は念のためご自分で本などで確認して下さい。
586 :
575:05/03/01 01:29:57 ID:vK1wLCGH
>>584 ありがとうございます!完全月給制とはそういう意味なのですね。
失礼致しました。2週間後の退職を強気で押します。
転職先は16日から勤務ではありませんが、他県の勤務地なので、
転居やら色々忙しく、個人的に少しでも早く辞めたいんです。
こういう理由で通るかどうか謎ですが・・・。
>理屈はそうなんですが結局次の会社で働く為には
今の会社が退職手続きしてくれないと次の会社で健康保険や
厚生年金など手続き出来なくて困ったりします
私は健康保険も厚生年金も未加入にされています。小さい所なので任意適用なので・・。
こういう場合でも、退職手続きで転職先に迷惑がかかる場合があるのでしょうか?
587 :
濡れ衣に蜂:05/03/01 02:37:11 ID:sc/nddAq
>>583さん、どうもありがとうございます。
参考にします。
588 :
無責任な名無しさん:05/03/01 04:23:01 ID:rX9c0gFt
すいません
>>442なんですが
給料の請求をしたところ
「たった2週間しか働いてないくせに」
「見習いで店に役に立っていない」
「むしろ調理の研修にかかった費用等こっちがお金払ってほしい」
とのことで給料を払うつもりはないそうです。
どうしたらいいですか?
589 :
無責任な名無しさん:05/03/01 04:31:54 ID:MtXbWFck
労働基準へ申告したら何日位で呼び出ししてもらえるのですか?
噂によると
順番待ちと聞いたのですが。
結構かかってしまうのですかね?
>>585 >労働基準法には従業員の技術を向上させる責任は
>会社にあると書いてあったハズです。
「ハズ」ってアンタ…
何条にそんなこと書いてあるよ。
やれやれだぜ…
おむつまで取り替えてあげるのが会社の責任なんです
クビにするための会社の1年計画か?実際のとこクビにできるの?
593 :
無責任な名無しさん:05/03/01 09:28:20 ID:rOfscJQz
無理。
594 :
無責任な名無しさん:05/03/01 09:34:04 ID:X3nRSp38
質問させて頂きます
就業規則に時間外労働・休日労働は上司に申請して承認された場合のみが対象
となる。
と記載されています
私は毎月200時間以上の残業、休みも月に2回で
申請をしているのですが、残業30時間まで・休日出勤は無視されています。
体もそろそろ限界です。
このような場合は会社を辞めた方がよいのでしょうか?それとも何か手はうてるのでしょうか?
教えて下さい。
文面が変で申し訳御座いません。
595 :
無責任な名無しさん:05/03/01 11:26:12 ID:Spo7V3n0
あなたのニーズはどっちだろう?
賃金がきちんと支払われれば働けるのか、
それとも賃金云々ではなく労働時間を短縮したいのか?
596 :
無責任な名無しさん:05/03/01 11:36:49 ID:X3nRSp38
>>595レスありがとうございます。
賃金を貰えるのであれば貰いたいです。
会社はもう辞めようと思っております。
597 :
無責任な名無しさん:05/03/01 11:56:30 ID:VJmNgBaD
594さんへ
まず会社に過去二年間の未払い賃金を請求するべきです。就業規則に上司に申請して承認された場合のみが対象とのことですが、法的に効力はありません。タイムカードなどの自分が働いた時間を証明できるものと給料明細があればそれを労基署に提出してください。
598 :
無責任な名無しさん:05/03/01 12:10:07 ID:4wCgPBze
>>597 手書きの残業申請書があった場合、それに記入していなければ、労働者
に非があると判断される可能性がある。
599 :
無責任な名無しさん:05/03/01 12:11:25 ID:4wCgPBze
>>589 個人加入の労組とかに入って、監督署にいっしょについてきてもらえば、
遅くとも一週間以内、速ければ翌日。
名前出しても良いんならその場で電話かけてもらうってのもあるな。
600 :
無責任な名無しさん:05/03/01 12:14:06 ID:4wCgPBze
>>588 労基署に言って、「賃金を払ってくれません。会社に話をしましたが、
とりあってくれません。」と言って、違法の申告をしてください。
なお、賃金未払いは労基法第24条違反です。
>「たった2週間しか働いてないくせに」
>「見習いで店に役に立っていない」
>「むしろ調理の研修にかかった費用等こっちがお金払ってほしい」
>とのことで給料を払うつもりはないそうです。
↑会社のこんな言い訳は労基署では通りません。
601 :
無責任な名無しさん:05/03/01 12:16:22 ID:4wCgPBze
>>568 そんな労組もあるのか。
うちは解雇等で困っている人は0%、アドバイスだけで自分で解決した者は
10%、専従に団体交渉に行ってもらった者は20%。
602 :
無責任な名無しさん:05/03/01 12:18:37 ID:4wCgPBze
>>573 三十六協定書は、労基法第106条において労働者に周知することが
義務付けられている。
だからあなたが会社に「見せて」と言えば、見せてくれなければ違法。
603 :
無責任な名無しさん:05/03/01 12:40:01 ID:X3nRSp38
>>597さん
>>598さんありがとうございます。
私はこの会社に12年間勤めております
この会社に残業申請書とゆう物が有るのを去年の10月に知りました
2年前に社内メールにて説明があったらしいのですが
私は知りませんでした。10月からは申請しています。
申請をしていない月は支払われ無いのでしょうか?
手書きじゃないと駄目ですか?
宜しくお願い致します。
>>600さん
ありがとうございました
さっそく連絡します(`・ω・´)
605 :
無責任な名無しさん:05/03/01 16:06:58 ID:pVLoAW1W
うちの会社には毎月、固定給以外に調整給(個人のキャリアや課の売上によって変動あり)
というものがあるのですが、残業代が一定額を超えた場合は
調整給が支給されないようになっています。
残業をしなかった、あるいは残業時間の少ない者に調整給が支払われ、
多く残業した者に対してはカットというのはおかしいと思うのですが。
社長曰く、残業していない人は給料が少なすぎるから調整給を出しているとのことです。
これは、少なすぎると違法になるということですか?
法外な基本給で雇われているのでは?と思うと不安でたまりません。
残業代も、はっきりとした時間はわかりませんが、
4時間以上?残業した日は1時間が勝手に休憩とみなされカットされています。
その休憩時間分のカットに対しての説明は
こちら側から聞くまではなにも知らされていませんでした。
労働基準監督署に相談したらカットされた調整給と残業代は
支払ってもらえるようになるんでしょうか?
詳しい方、教えていただけませんでしょうか?お願いします。
606 :
無責任な名無しさん:05/03/01 16:26:42 ID:cmBqJxx7
すみません、質問させて下さい。
雇用形態:アルバイト
内容:給料未払いについて
先月バイトを辞めたのですが、給料を払って貰ってません。
色々調べたら労働基準監督署に相談する前に
まずは店側へ「払うように」連絡するとのことですが
私は店長の携帯番号のメールアドレスを知っているんですね。
直接電話で話すのではなく、メールで通知する方法でも大丈夫でしょうか?
とても感情的な相手なので、なるべくなら
直接接しない方法が私的には良いと思ったのですが・・・。
よろしくお願いします。
607 :
605:05/03/01 16:46:34 ID:pVLoAW1W
ちなみに今月は
残業 約96000円
休日深夜残業 約13000円
調整給 約20000円
自分で計算したところ、大体これくらいの予定でしたが、実際には
残業 約71000円
休日深夜残業 約2000円
調整給 0円でした。
残業なし調整給有りの時で手取りが15万程度なので
5万もカットされるとかなり辛いです。
現在週6で8時半から22時まで働いてます。
608 :
無責任な名無しさん:05/03/01 18:26:29 ID:Wnm9E8kq
身元保証人に関する質問がしたいのですが、こちらでよろしいでしょうか?
>>607 業種、調整給の詳しい説明、みなし労働時間を取り入れているかを
教えてください。
>>608 とりあえず、してみてください。
スレ違いなら、誘導します。
すみません。ご相談よろしくお願いいたします。
実は、会社を突然解雇されてしまって、不当解雇という事で会社を訴えました。
とりあえず初めは地位保全の訴えを会社に対して行いました。
会社側の返事は「あなたは貯蓄があるはずだから、地位保全の必要性は無い」
との返事でした。
貯蓄があると地位保全って一般的には認められないのでしょうか?
611 :
無責任な名無しさん:05/03/01 20:08:54 ID:xwPYDMF/
>>610 地位保全と、貯蓄は全く関係ありません。
会社側は、裁判ですので、いくらでもいちゃもんをつけることが出来ます。
脅しに乗らないで下さいね。
あなたが勝つか、会社が勝つかは、裁判官のみぞ知るです。
ここでは、板違い。
613 :
610:05/03/01 20:24:47 ID:9bAD7JFG
>>612 レスありがとうございました。
>ここでは、板違い。
解雇という事なので、このスレだと思ったのですが、
すみません。
>>613 訴訟まで行っているのでしたら、ここで質問せずに
弁護士や、他の労働法の資格者に質問してください。
ここでの質問で、敗訴となっても、責任を負えません。
615 :
無責任な名無しさん:05/03/01 20:34:53 ID:MtXbWFck
知り合いが↑に
似たような件で追い詰められて自殺したから何故だか人ごととは思えずだな
616 :
無責任な名無しさん:05/03/01 20:35:41 ID:4wCgPBze
>>611 一人で労基署言っても、忙しいのかなんだか分らないけど、まともに相手
してくれないことが多い。
「なに?会社が有給をくれない?有給の申請は出してるの?それのコピー
はとった?じゃ、給料もらって、有給ついてなかったらまた来てよ。」
組合の幹部連れてくと、それこそ手の平を返したように親切な対応になる。
「分りました、法違反が起こる前に対応させてもらいます。今から会社に
電話しましょうか?」
617 :
受験番号774:05/03/01 21:28:55 ID:p4kDMA52
>582
私は以前会社に、そうですね、半年ぐらい前だろうか・・いやもうすこし前
かな。処遇のことで人事に疑問をなげかけたら、そんなにご不満ならうんうんだね
と何がいいたいかよくわかることをいい、たいして仕事もしない奴の肩をも
ったことに激怒した記憶があるくらいだけど。実際使用者側は強いですよ。
今の時代、人はいくらでも雇用できるからと使用者側は強気なのだと思う。
また、人をさんざんたたき意地悪したくせに、ひきとめてると思える側と、
そうでない側の両方がいて、なんだか変だねえ・・と思ったのが最近。
@ひきとめ じゃなくて ここよりいいとこいかれたら腹がたつからじゃま
するA今の時期に抜けられると実際困ると思っている ということもある
B社内で色んな考え方があるから、気にしない強さが必要。
C会社が必要とすれば、かならず、給与は すえおきぐらいにはなるだろう
必要でない=賃金が下がる あるいは会社の仕事における取り組み姿勢
が悪いという指摘があったとしても、良い面も認める 等の考え方か
どうか によると思う。また会社が自分に何を期待しているか明確に
述べてくれれば、そう悲観するなよ。自分が会社にふさわしいように
努力すればいいしそれは譲歩しべきである。しかし、あいまいに、我
社の望む仕事をしていない だとというのはおかしい。
給与はあげない、処遇は改善しない、他の仕事をみつけようとすると妨
害する これは単なるいじめです。
さて、上記どれに該当するでしょうか?冷静に判断するとよいのでは。
618 :
無責任な名無しさん:05/03/01 21:29:22 ID:F0wXTMzq
>>616 ふ〜ん。
勝手に労基署の対応のモデルをでっち上げて、正当化しようとしている
のですか?(年休の発生要件知っている?)
自分では汗をかかないで労基署に全部やらせて上前を刎ねているとしか
見えませんが。
619 :
無責任な名無しさん:05/03/01 21:44:42 ID:458Scviu
監督署は法違反の疑いがあって
初めて動ける。
620 :
無責任な名無しさん:05/03/01 21:49:04 ID:rOfscJQz
監督署相手だとでたらめぶっこいても誰も抗議してこないし、ましてや民間企業に同じことやらかした時に当然に発生する責任は生じないからな。
営業の手段として実に有効。元手もかけずにボロ儲け。
621 :
無責任な名無しさん:05/03/01 21:53:02 ID:4wCgPBze
>>618 >年休の発生要件知っている?
雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤
(労基法第39条)
>自分では汗をかかないで労基署に全部やらせて上前を刎ねているとしか
見えませんが。
「公務員は全体の奉仕者」なんだよ。
この意味が分かるか?
組合が労基署についてった時と、労働者が一人で行った時と、対応が
違うってことは本来あってはならないこと。
実際には手の平を返したように違うわけだが、監督官は頑として認め
ないだろうね。
ちなみに汗なら、毎日ジョギングして流してるよ。
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、
告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
624 :
受験番号774:05/03/01 22:03:26 ID:p4kDMA52
組合といえばそうだな。私は組合員でないのだが、あるとき私の仕事の閉鎖
の危機があったのだが、私を守ってくれたのではないが、職業としての必要性
を守ったということはあったな。つまり組合が、使用者側に、ある職業の存在
とその仕事の必要性を指摘し、それが幸いにして、画期的な改善になったとい
う事実がある。使用者側も、私が個人的にいっていたことは、上司にさからう
だの、上司のメンツがどーのとなかなか理解しなかったが組合指摘は実に効果
があったということもある。それが、その仕事に携わる私を守ってくれたことになる
かとは言い難いが、その職種と仕事は守られる・・ということもあるようだ。
実際私は組合には何ら関与してなかったのだが、不思議な事実ではある。
625 :
無責任な名無しさん:05/03/01 22:04:00 ID:4wCgPBze
626 :
無責任な名無しさん:05/03/01 22:32:41 ID:F0wXTMzq
>>621 じゃあ質問を変えます。
労基法第39条違反の構成要件は?
とりあえず、あなた方の常識は世間の常識ではないと言う事は
間違いはないです。
事実であっても、相場を公開したのは失敗ではないでしょうか。
(活動自体を否定するつもりはないですが、堂々とオープンにして
理解が得られるものでもないと思います)
627 :
無責任な名無しさん:05/03/01 22:34:42 ID:uUQUF2Hk
>621
というか、有給休暇がどうやって取れるかを聞かれたんでしょ。
有給休暇は、請求権ではないから
(会社の承認があってから発生するものではないから)
有給を取らせる取らせないということでは労基法違反にはならんのはわかるよね?
(会社が「取らせない」と言っても有給は発生するからな。)
で、有給の分の給料を払わなかった時点で労基法違反が成立、
監督署が動くべきなのは本来この時点から。
そういう意味で、監督署の職員が最初に取った対応が正解。
組合が来たからって、一般人と違う対応したことは大きな過ちだよな。
>>621 労基署の対応が組合が同行した時と労働者一人で行ったときと違うと
しても、そういった労基署の対応全体がおかしいから改善を求めるとの
交渉をすべきであって、個別の、組合にお金を払う労働者についての事
案のみに圧力をかけるのはおかしいのではないかと思う。
そもそも組合として労基署に処理をさせるのではなくて、組合自身が会社
と交渉すべきと考えるが間違っていますか?
有料の、組合のお客さんの案件についてのみ早期処理の圧力を労基署
にかけるというのは、やはり上前をはねてるだけではないでしょうか?
629 :
無責任な名無しさん:05/03/01 23:04:34 ID:4wCgPBze
>>628 >労基署の対応が組合が同行した時と労働者一人で行ったときと違うと
>しても、そういった労基署の対応全体がおかしいから改善を求めるとの
>交渉をすべき
労基署の対応が個人でいった時と組合でいったときで違うのは、色々な
理由がある。
例えば、法律知識の無い素人なら、自分の問題が労基署で扱われるも
のなのかそうでないのか分らないから、労基署にけんもほろろに扱われ、
「監督官は不親切」と思い込んでるケースもある。
実際圧力かけたりもするけどね。
例えば、監督官がDQNで労基法違反があるのに動かなかった場合、
労基署の署長に話を持っていくとか、それでも聞かなかったら労働局
に行くとか。
>そもそも組合として労基署に処理をさせるのではなくて、組合自身が会社
>と交渉すべきと考えるが間違っていますか?
>有料の、組合のお客さんの案件についてのみ早期処理の圧力を労基署
>にかけるというのは、やはり上前をはねてるだけではないでしょうか?
労基法違反が明確な事案であれば、組合は労基署の国家権力を活用
する。
これは法律でも認められている権利。(労基法第104条)
630 :
581:05/03/01 23:06:19 ID:+5s9TfDn
レスを下さった方ありがとうございました。いろいろ自分なりに考えてみます。
また暗礁に乗り上げたら相談に乗っていただけるとありがたいです。
631 :
無責任な名無しさん:05/03/01 23:33:45 ID:38JF6bnv
>労基法違反が明確な事案であれば、組合は労基署の国家権力を活用
>する。
>これは法律でも認められている権利。(労基法第104条)
労基法第104条
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある
場合においては、「労働者」は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に
申告することができる。
組合は労基法上の労働者だったのですか?知らなかった!
>>631 申告するのはあくまで労働者本人で、上の方の人が言っている組合の中の人ってのは
単なる付き添いなんじゃないか?実際しゃべるのは組合の中の人なんだろうが。
いや、今帰ってきたところでナナメ読みでスマンが。
633 :
無責任な名無しさん:05/03/02 00:10:53 ID:I1LpRLKE
>>632 これは、その労働者の権利として当然に行う事が出来る行動を
無償で行うならともかく「労働者の上前を刎ねて」十分に高い手
数料を取り、実際は自分で努力しないで労基署に解決させ、お金
だけ取っている行為が問題であるとの議論の流れです。
しかも、最初に出してきた事例にも問題があったことから、話が
大きくなっています。
634 :
632:05/03/02 00:20:04 ID:URyuRgny
>>633 なるほど。わかりやすい解説トンクス
組合vs社労士ってところか?
635 :
605:05/03/02 01:03:48 ID:oDzUtNGk
>>609 どうもありがとうございます。
労働基準監督署へ行く前に相談にのって頂けて非常に嬉しいです。
すみません、2回にわけて詳細のほう書かせて頂きます。
業種は建設コンサルタントで、事務職で3年前に入社しましたが
1年前に課を移動させられ現在CAD関係の仕事をしています。
外へ出ることもなく主に室内でCAD関係や内務作業の手伝いが中心なので
みなし労働というのは取り入れられていないと思います。
就業規則にもそれらしい事項はありませんでした。
調整給の詳細ですが、以前は業務手当てという名目で課の売上により
金額の変動がありますが私の場合は約18000円〜20000円位もらっていました。
おそらく残業時間が30時間を超えると、
その分が調整給から差し引かれているのだと思われます。
ちなみに残業が多い時ほど売上も良く、
全体的に年間通しても昨年以上の出来高です。
書き込み後に社長に調整給のことを直接尋ねたところ、
積み立て?のような扱いで、未払い分は賞与時に支払いするとのことでした。
(これは違反ではないのでしょうか?)
あと、休日残業代も賞与時の支払いと言われました。
636 :
605:05/03/02 01:05:44 ID:oDzUtNGk
続きです。
カットされていた残業代については、やはり4時間以上の残業があった日は
1時間を休憩時間とみなし4時間→3時間といった具合になっています。
しかし誰も休憩には出ておらず、私も休憩の事は知りませんでした。
就業規則には17時30分〜18時が休憩時間と記載してありますが、
以前から休憩をしている様子も無く、昨夏からのフレックス制導入により
就業時間が下記のように変わったために余計に曖昧になっているような状態です。
30分と1時間という点ですでに相違があります。
◇改正前 8:30〜17:30(休憩12:00〜13:00)
18時までは残業とみなされず、18時以降30分単位で残業換算
◇改正後 6:00〜19:00のうち8時間(休憩12:00〜13:00)
8時間以降は30分単位で残業換算(※30分だけの時間外労働は残業とみなさずカット)
夏をめどに退職を考えているのですが、失業保険をもらう時に
過去6か月分の収入を計算すると大幅に金額が違ってくる、
という問題も出てくるので、賞与時の支払いというのは廃止してもらいたいです。
雇用契約書では毎月20日締め末日払いになっています。
あと、時間外労働時間はタイムカードなどで記録が残りますが、
調整給についてはもらうまで個人で金額も把握できないので
口約束だけで本当に賞与時に支払ってもらえるのか不安です。
長文ですみませんが、よろしくお願いします。
637 :
無責任な名無しさん:05/03/02 04:23:38 ID:EEN071AF
すみません、質問です。
労使関係が親子の場合で、生計がそれぞれ独立しているとき、
労働基準法は適用されるのでしょうか?
638 :
無責任な名無しさん:05/03/02 06:36:30 ID:mnjPRO4c
>>635 >積み立て?のような扱いで、未払い分は賞与時に支払いするとのことでした。
>(これは違反ではないのでしょうか?)
>あと、休日残業代も賞与時の支払いと言われました。
調整給ってのが何なのか良く分らないが、違法は明確。(労基法第24条
及び37条)
>30分だけの時間外労働は残業とみなさずカット
○日々の労働時間の計算は分単位で。
○分単位の労働時間を一ヶ月通算し、その端数を四捨五入する程度なら
合法だが、切捨てなら違法
639 :
無責任な名無しさん:05/03/02 07:24:33 ID:kaq+CzTr
>>637 生計の独立だけでは労働者と認められる材料にはなりません。
自分も581さんのような状況で、和菓子の営業配達から作る技術を身につけろ
といわれました。二ヶ月たちましたがまわりの職人たちからは「センスがない」
なと辛辣な扱いを受けています。ここで職人としては無理だと判断された場合、
これを理由に給料やボーナスが減ったり、最悪の場合首もありえますか?
>>640 採用時の契約は、営業配達に限定されていたのですか?
限定されていたとすれば、本人の合意無く技術職に配転はできません。
また、ボーナス、給与に査定できまる部分があれば、減額もあり得ます。
いつまでたっても技術が身に付かず、就業規則の解雇条項に「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、
従業員としてふさわしくないと認められたとき」という規定があれば、解雇も可能です。
643 :
573:05/03/02 11:20:40 ID:p63M5QD+
>>602さんありがとうございます。
身内のものにも教えてあげます!
644 :
605:05/03/02 12:31:54 ID:Irk450j2
>>638 貴重なご意見ありがとうございました。
やはり違法なんですね。
休憩時間としてカットされている分について、まだ社長から返答がもらえず
誠意がまったく感じられないので、資料をそろえて通告したいと思います。
質問させてください。
#一応テンプレ読みましたが、スレッドに相応しくない内容でしたら無視してください。
身内がIT企業に勤めています。
業務命令で毎回、TOEICの試験を受けています。
今回、マネージャーの命令で
「前回の試験時の得点を下回った者は、4000円の支払うこと。
試験自体を拒否した場合、10000円の支払うこと。
全員から徴収されたお金は、グループのメンバーの飲み代にする」
と言われました。拒否できますか?
646 :
無責任な名無しさん:05/03/02 14:14:55 ID:mnjPRO4c
>>645 賃金を全額支払った上で罰金を請求するなら、労基法の問題ではなく
なるね。
>>639 遅くなりました。レスありがとうございます。
そうかぁ。
労働者扱いじゃないんですね。
>>641 いや、会社員を辞めて会社を継いでくれ、と言われたのですが
前にも同じことを言われ、実際勤めだしたら給与が支払われず
生活ができなくなりもめた覚えがあるので・・・。
労基法が適用されないんであれば、また約束が守られない時に
生活が成り立たないので受けないようにしようと考えました。
いくらぐぐってもそれらしき文面が見つからないので
判断に困って書き込みました。
あっ、ごめんなさい。
647=637です。
649 :
645:05/03/02 14:45:59 ID:UiGgKSJn
>>646さん
早速のレス、ありがとうございます。労基法での判断ではなくなるのですね。
確かに賃金は全額貰ってますし。何処に相談すべきなのでしょうか…?
もし宜しければご教授ただけると大変助かります。
しかも、誤字が…正しくは
-----
前回の試験時の得点を下回った者は、4000円を支払うこと。
試験自体を拒否した場合、10000円を支払うこと。
-----
でした。すみません。ありがとうございました。
650 :
無責任な名無しさん:05/03/02 15:14:41 ID:iHJFFWD8
あっせんの申請をしてから
どのくらいで申請が行われるのでしょうか?
651 :
無責任な名無しさん:05/03/02 15:15:41 ID:iHJFFWD8
間違えました
どのくらいで あっせんが行われるのでしょうか?
>>645 業務命令でTOEICの試験を受けさされているのですね。
マネージャーには、このような業務命令(一種の研修命令)を出す権限があるのでしょうか?
また、この種の罰金は、常識的には、会社の会計に組み込まれると思うのですが、簿外でプールして飲み代にするというのは、
果たして上部の了解を得ているのか。不自然な気がします。普通の会社なら、勝手に部下から金を徴収して、プールする行為こそ
服務規律に違反するものではないでしょうか?
罰金の法的性格ですけど、懲戒と考えると、就業規則に懲戒条項があって、かつ「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労基法91条)という条件をクリアする必要があります。
賠償予約とすると、労基法16条により無効になります。
それとも、課内の飲み会費用を徴収するのぐらいの軽いノリであれば、労働者が同意していれば問題ないと考えられます。
653 :
無責任な名無しさん:05/03/02 16:37:57 ID:a/X+JFCc
スレ違いだったらすみません。
建築現場で第三者にケガをさせた場合の賠償についてはこちらでよろしいですか?
>>645 >>649 みなさんと意見が違うので書かせていただきます。
労基法に明記されている懲罰規定(日額の半額を超える金額の罰金)が
就業規則に書かれているとしても、労基法違反と考えます。
試験代は会社持ちでしょうか?会社持ちであって、得点を下回った場合に
従業員が試験代を負担するような形なら問題がないと考えます。
その他は、懲罰として賃金から減額するのは、社会通念上、
合理的でないと思います。あくまで、私見。
>>652さんみたいに、ノリで徴収、みんなでワイワイなら、問題ないかと。
>>653 故意だったら、優しいスレの方が適していると思いますが、
とりあえず、どうぞ。
スレ違いなら、誘導します。どうせ、労災関係だと思いますがw
657 :
あいう:05/03/02 18:02:34 ID:RthwQ8QO
困ってます。1ヶ月で3日しか休みが取れず、友人にその旨を話し
したところ「労基では4週で4日以上休ませるようにと謳ってあるので
おまえの会社は違法だ」と言われました。もう一人の知り合いは、
「しかもその1日分は1.35倍の金額が貰える筈だ」といってました。
今まで散々会社で賃金のトラブルに巻き込まれているので悔しくて
なりません。誰が正しいことを教えてくれてるのかどなたか優しい
先生教えて下さい。宜しくどうぞ。
658 :
無責任な名無しさん:05/03/02 18:08:18 ID:mnjPRO4c
>>657 >労基では4週で4日以上休ませるようにと謳ってあるので
>おまえの会社は違法だ
確かに労基法では4週に4日以上の休みを確保するよう謳ってあります
(労基法第35条)が、休日出勤の協定を結べば違法とはなりません。
(36条)
>しかもその1日分は1.35倍の金額が貰える筈だ
その通り、一日分は1.35倍の賃金がもらえます。(37条)
659 :
無責任な名無しさん:05/03/02 18:41:48 ID:Fq/wIAzu
フリーターをしている者ですが質問させて下さい。
最近給与を再計算したら今まで誤って多く支払っていた、と事務員さんに言われました。
この場合、私はその差額を返金しなければならないのでしょうか?
また時効は何年ですか?
660 :
645:05/03/02 18:49:55 ID:UiGgKSJn
>>652 さん
>>654 さん
ご丁寧な回答、ありがとうございます。ちょっと涙モノです。
TOEICの業務命令に関しては、マネージャーが出しているのかどうかは
定かではありません。更に上部から出ているものかもしれません。
業務命令で休日に受験しますが、賃金が支払われるわけではありませんが
試験代は、会社で負担していただいております。
そう考えると、懲罰として賃金から減額されても仕方ないのかもしれないですね...
罰金に関しては、会社の会計に組み込まれず、簿外でプールするようです。
また、上部の了解も得ていないようです。
#社風からの私の想像ですと、上部に訴えたところで、「頑張れ」と一蹴される気がします。
こういう場合、「想像」で考えるのは良くないこととは思いますが...
マネージャー的にはまさしく「軽いノリ」でやっているようです。
少なくとも、私の身内(弟)は同意していませんし、その他の労働者も
全ての人間が同意しているわけではないようです。
そもそも、このようにノリで命令しているので、同意など求めもしないんだと思います。
常々、飲み会というものを、個々でやっているのかもしれませんが
「グループで」というくくりですと、忘年会程度です。
ですので、今回の場合"みんなでワイワイ"という空気ではなく
"マネージャーが飲み会好きであるので、勝手に"という感じです。
弟が常々この「ノリ」に悩まされており、私情が入りまして、今回「お金」という
問題に達したため、こちらにご相談させて頂きました。
同僚も、体調不良で入院したのですが、会社に復帰した時点で「勤務態度が悪い」
という理由で、解雇されてしまったようで(本件には全く関係ありませんが)
第三者として見ている私が、常日ごろから、憤りを感じてまして...
こちらに相談させていただいて良かったです。
今晩、弟と再度話しをしてみます。色々ヒントを頂きまして、ありがとうございました。
長々とすみませんでした。
>>659 当たり前ですw
ただ、過払いというのは、会社側の過失ですので、話し合って
一括か、分割か、分割ならば、どのくらいで返済するか話し合ってください。
まぁ、一括というのはあまり無い話なので。
時効は、10年だった気もしますが、気だけなので、自分で調べてください。
>>660 賃金からの減額は、労基法違反になる可能性があります。
一応、労基署で相談されては如何ですか?
TOEICがどの様な試験かわかりませんが、前回の点数を
下回っても、前回分の知識があるとして認められるんでしょ?
だったら、下回ったことを理由として、厳罰は行き過ぎ!というのが
私の理論です。
662 :
無責任な名無しさん:05/03/02 20:34:15 ID:iUzctVXh
すいません。どなたか教えてください。
求人広告で一般事務正社員募集とあったのを見てWEBサイト運営会社で働き始めたんですが、
会社設立後半年足らずで雇用保険・社会保険などの手続きがされていませんでした。
求人内容には社会保険有とあったのですが。
仕事というのもサイトの企画や管理以外にネットオークションの詐欺まがいな行為で、過去にトラブルを起こしていた部長が
専務の名前で出品しています。
別のIDで詐欺まがいな事をしていると最近になって知りました。
実労と求人内容が違う場合、退職するのも1ヶ月前に言わないとダメなんでしょうか?
詐欺の片棒を担いでいると思い昨日から会社には行っていませんしこのまま退職したいと思っています。
給料が手渡しだったので2月20日までの給料を月末に受け取りましたが、2月21日から28日までの
勤務した分の賃金は支払ってもらえるのでしょうか?
>>659 不当利得に該当するので時効は10年
>>645 労働基準法の義務主体は「使用者」です。
使用者が知らないところで、マネージャーが賃金等の支払いと関
係なく独自のルールを作っても、労基法違反となりようがありません。
>>662 先に、、、求人広告と実態が違っていても、法律では保護されません。
> 雇用保険・社会保険などの手続きがされていませんでした。
給料明細で確認できなかったのですか?
雇用保険は、職業安定所で確認を行えば、2年以内に限って
加入は出来ます。社会保険は不可。
締め日以降の給料も貰えますが、あなたはなぜ、昨日から会社に
行ってないんですか?社会人として正しいと思いますか?
不正があると思うなら、それを正して給料を貰うべきだと思いますが。
悔しいが、刑法を犯している会社の即日退職は合法と思います。
665 :
無責任な名無しさん:05/03/02 20:58:04 ID:iUzctVXh
>>664 勤務始めたときに手続きをしていないと言われました。
2月が初めての給料になります。
給与計算は専務が支払日当日に計算するので仕事帰りに取りに行きました。
666 :
無責任な名無しさん:05/03/02 20:58:52 ID:8Mr2Zr8K
みなさんに質問です。
私の会社は給与出来高制なのですが、休むと加工単価をいくらか引かれてしまいます。
これは労基的に違法ではないのでしょうか?
あと、社会保険を作る場合も単価が下がると言われたのですが…。教えて下さい。
>>665 社会保険事務所と、公共職業安定所に申告してください。
強制適用事業所が前提で話していますが、従業員数(とりあえず正社員)と
業種(詳しく)をお答えください
>>666 オーメン。加工単価が理解できません。馬鹿なので説明キボンヌ。
668 :
無責任な名無しさん:05/03/02 21:09:08 ID:S0t3xBUR
669 :
無責任な名無しさん:05/03/02 21:15:41 ID:iUzctVXh
>>667 正社員というのは専務と部長になるんでしょうか?
私や他に勤めていた方々も全員試用期間ということで正社員ではないと
思うのですが。
>>669 労務を提供して、会社から賃金を受けている人の数が知りたいのです。
「強制適用事業所」というのがありまして、、、、
とりあえず、ぐぐってもらえると、話が早いかと。
>>663 労基法10条は「使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に
関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 」と規定しています。
また、「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
とは、労基法「各条に定める労働者に関する事項についての実質的権限(指揮監督・
決定権限)を有する者(実質的責任者)をいう」(菅野和夫『労働法 第6版』105P)
とされています。
労基法上の使用者概念は結構広くて、中間管理職も入ります。「マネージャー」も該当する
可能性は十分ありますよ。
672 :
無責任な名無しさん:05/03/02 21:47:04 ID:iUzctVXh
>>670 私を含めて勤めていたのは5人いました。2月末では2人です。
部長は他に仕事をしているようなので関係ないかと。
適用事業所に役員を含めて登録したら、職安へ行き入社手続きを取る
と言っていましたので。
質問です
現在運転手をしています
賃金は日払いです、半月ごとにシフト表が
貼り出してあり、週一休みでいままで働いてきました。
このようなケースでも会社は雇用保険に入る義務はありますか?
>>671 会社の本来業務と関係ないもので、使用者の指揮命令ではない(感
知しない)事項について、どこが「使用者の為に行為をする」に該当
するか教えてください。
675 :
無責任な名無しさん:05/03/02 21:55:27 ID:kC5Yr89J
質問です。
やる気のない社員がいます。
「頑張ってくれ」みたいなことを言っても「気持ちがない」といいます。
ただし「言われたことはやります、でも向上心はありません」といいます。
「辞めたいんだろ?」と聞くと「はい」といいます。
でも「自分から辞めたくないから解雇してください」といいます。
失業保険速攻ゲット作戦見え見えです。
ちなみにこいつには役職があって部下もいます。
会社批判を撒き散らしているらしいです。
中小企業診断士の顧問がいるんですが、
社員ヒアリングのときに、露骨に上層部批判して、顧問を呆れさせたほどです。
こいつどう料理したらいいですか?
現在契約社員ですが、今月いっぱいで契約が終了となります。
10月から3月までの契約だったのですが、この場合、雇用保険を
受給するには、3ヶ月の待機期間はあるのでしょうか?
>>675 そんなやつ目の前にいてもマイナス面ばかりだから即効解雇してやれば
いいじゃん。よけいな仕事を抱え込まないでおまえも仕事に精を出せよ
678 :
無責任な名無しさん:05/03/02 22:11:55 ID:S0t3xBUR
679 :
無責任な名無しさん:05/03/02 22:12:33 ID:r1hbtIGT
>675
会社にも問題がなければ大抵社員も人間なんで
恩を返すはずなんだけどねぇ
出た!
681 :
無責任な名無しさん:05/03/02 22:49:53 ID:kC5Yr89J
>>677-679 レス有難うございます。
即刻解雇でもいいんですが、離職票の解雇理由がね…。
会社としては本人の希望だから辞表出してくれればいいんだけど、
こいつはけして出さない。
かといって解雇すればこいつの思うつぼなんで、
会社としては(というよりも総務の俺としては) お も し ろ く な い 。
懲戒の対象にしたいんだけど、やる気がないだけでは確たる理由に乏しい。
書いてて気付いたけど俺の質問は、
こいつを許せないという気持ちなんです。
ハッキリ言うといかに合法的にこいつを締めてやるかという相談なんです。
例のない質問だと思いますが、知恵をください。
>>675 >「辞めたいんだろ?」と聞くと「はい」といいます。
>でも「自分から辞めたくないから解雇してください」といいます。
今度そいつとの会話録音しておいて、労働基準監督署に即時解雇の認定をもらえるかどうか、
相談してみては?
もしその労働者から解雇の証明書を求められたら、解雇理由に
「勤務態度不良により他従業員へ悪影響を及ぼす為解雇」と書くとかねw
683 :
受験番号774:05/03/02 22:57:10 ID:yO4tdfw9
こわーい・・・
684 :
無責任な名無しさん:05/03/02 22:58:06 ID:kC5Yr89J
>>682 レス有難うございます。
なるほど、そういう手もありますね。
てか、逆に会社側から労働基準監督署に相談するというのもありですか?
685 :
無責任な名無しさん:05/03/02 22:59:12 ID:r1hbtIGT
了解なしに録音はいいの?
萩原健一の時も録音だからいいのか?
それとも脅しとは違うから別物?
686 :
受験番号774:05/03/02 23:03:51 ID:yO4tdfw9
>685
なんか、合法的というより 悪質な いや ひとつ間違えると 悪意の
ような気がするのは私だけであろうか。そこまでやったら、ちょと良識
疑うけど・・・。
>>675 問題があるようには思えないんだが・・・
やる気は無くても言われた仕事してるんなら大丈夫だろ
仕事を最低限していれば解雇のしようも無いだろ
成果が低ければ給料も下げてやればいいだけ
会社を批判するのは何か問題か?
社内で言ってるだけだったらよくある事だろ
外で言われたら困るけどさ
会社をボロクソに言ってたとしても仕事を最低限していれば
問題ないと思うしそこをなんとかするのが会社の責任
ここまで書いて思ったけども労働法の問題じゃないな
689 :
受験番号774:05/03/02 23:23:37 ID:yO4tdfw9
>688
ぼろくそにいうのには理由があるのではないかな?
最も事実と違う悪口はまずいでしょうが、仕事に対する姿勢や考え方
への不満とかだったら、仕事を真面目に真剣に考える人なら、文句や
疑問があるわけで、それが悪いというのもおかしいと思うよ。
ぼろくそいう当事者だけが悪くて、会社としてどうその事象をとらえ
るのか・・と考えないのですか?ことがおきないと、対処できない雰囲気
が今までにあるから、ことをおこせない いえない 上司にクレームつけ
たといわれるのをおそれる それで、きちんとした仕事ができると思う?
そ・・ことがおきないと、動けない 会社は ある意味 封建的だね。
上司に指摘する=ケチつけた不機嫌になる そーいう風潮にきがつかない
人達も問題だよ。私なら、度厳しくどしかられて、今後の仕事をきちんと
していくための示唆なら、ひたすら、こっちが悪いな と思うことは
わびつつ聞きますけどね。
上司の悪口なんて、誰だっていうことだし、それをことさら特定の人が
いうのがいかん みたいにいうことのほうが変じゃないですか?
あ、書き込みの主旨と違ってしまってすいません。ひってこんでます。笑。
>いつまでたっても技術が身に付かず、就業規則の解雇条項に「勤務成績又は
業務能率が著しく不良で、 従業員としてふさわしくないと認められたとき」
という規定があれば、解雇も可能です。
え?マジで?誰が審判するの?
691 :
受験番号774:05/03/02 23:59:37 ID:yO4tdfw9
解雇権の濫用と指摘されますぞ。
業務成績が著しく不良 とか 従業員としてふさわしくない とは
どういう具体的・数量的・能力的事実と社員就業規則から、はずれて
いると判断できるのでしょうか?難しい解釈だと私は思いますが・・
692 :
679:05/03/03 00:04:15 ID:aB4PESqG
同感
おもしろくないからどう料理すればいいですか?
と2ちゃんで聞いてる自体、レベルの低い会社だなと察してしまい679のような意見を述べてしまいました。
693 :
受験番号774:05/03/03 00:10:11 ID:VWGKPL6y
>692
法令遵守という考え方がきちんと確立している会社ならば・・・と私も
思いましたよ。解雇というのはよほどのことがないと法的にはできない
ものだと改正労働基準法の4つの要件について、みなおしてみろよ。
会社のレベル(人としてのレベル)が低いと、感情論でやりますから
そうなると法令遵守という考え方が妥当にできるかどうかということの
ほうが心配ですけれどね。私も、そーいいつつボケやらかし会社に迷惑
かける奴なんで、人のことはいえませんが・・・笑。
694 :
605:05/03/03 00:19:39 ID:DBW0iVSi
労働法に関するサイトを検索して調べていたのですが、
1つわからなかったことがあるので質問させてください。
所定労働時間外に使用者から労働者に対して無賃の休憩時間を強いるのは、
休憩をした、していないに関わらず労基法違反にはならないのでしょうか?
給料明細に記載されている残業時間と実際の残業時間に相違があったので、
社長に訊ねたところ「休憩時間として1時間引いているため」と回答がありました。
所定労働時間外の休憩時間の事はこの時に初めて知ったので
実際のところは当然ですが休憩せずに労働していました。
695 :
受験番号774:05/03/03 00:21:45 ID:VWGKPL6y
業務成績が著しく不良
=たとえば同じ学歴・経験年数や資格を持つ者のほとんどができることが、
その当事者があきらかにできないと証明できるか。
あるいは、やれないことが年齢や性別が理由となると明らかに証明でき
るのなら別だが、そうでなければどう考えるか
従業員としてふさわしくない=
社員就業規則を逸脱していると証明できることがあるのか。
会社の名誉を著しく損なったとか等上司の指示命令に対する態度はどうか。
考え方・思考が、会社にとって明らかにマイナスとなる事実があるのか
社員の言動・行動で営業成績が悪くなった、顧客からの信頼をなくした
このような考え方なんでしょうか?当方よくわからず書き込みしてしまいました。
696 :
無責任な名無しさん:05/03/03 00:21:56 ID:SAeM1Bl7
>>692>>693 レス有難うございます。
法令順守しているからこそ合法的にと書いています。
さらに
>>692氏に置かれてはレベルの低い会社と映ったようですが、
そのレベルの基準はどこでしょうか?
株価ですか?従業員数ですか?売上ですか?計常ですか?従事するものの幸せの度合いですか?
私は別に解雇したいわけじゃない。
本人が「解雇してくれ」と言ってるから困っているんです。
解雇しなかったら
「言われたことだけはやります、向上心はありません」
ですから。
697 :
ラーメン:05/03/03 00:32:08 ID:5AmoHqjG
有休が取れません。どうしたらいいですか?逆に過労死してしまいます。
698 :
受験番号774:05/03/03 00:33:34 ID:VWGKPL6y
レベルが高い の私的見解
=@法令遵守の考え方をする
A企業方針に高いスタンスがあり、常にその最高をめざす考え方
Bミスには厳しいが、人の人権や人格を尊重している。
C社員の人格と経験と思考等個人的なことを含めた妥当な処遇をする。
D思考が論理的。また時代を先取りし、研究開発の先進性、そして改善
等も先進的であり他社の模範となりうる評価を獲得していること
E一応株価が高いにこしたことがない。(上場企業)
F計上利益等含めた、中期計画あたりでの利潤はどうか とか。
よーは、もうかっている。
699 :
無責任な名無しさん:05/03/03 00:42:59 ID:ZIeaJEA6
>>698 現実的な相談に対してお花畑を言うあなたは?
700 :
受験番号774:05/03/03 00:43:33 ID:VWGKPL6y
いわれたことはしないといけないとは思いますが・・・。
ただ、いわれなくてもしたいことが会社にとって有益だと判断されないと
思われるようなことはしないほうが、摩擦はさけられると思いますけど
公務員だと、「いわれたことをすればいい」感覚。理由は、国民の税金を
無駄に使ってはいけない という意味もあるから。
民間だと「いわれたことだけじゃなくて会社のためになることな
らおおいにしてくださいよ」という感覚かもしれないね。そうでないと
発展しないもんな。確かに、やる気ないのはまずいけど、私だったら
給与下げられたら、やる気なくすでしょうね。人ってそういうもんだよ。
マイナス思考になって、「余分なことはしたくないね」という気にさせて
しまうのではないかな?
>>696 なぜ解雇してほしいのか(自分からは辞められないのか)本人から理由を聞いた?
「労働基準法第18条の2により簡単に解雇することはできません。
それに本人から申し出るものは解雇とは言いません。
辞めたいなら自主退職で処理しますがそれでもいいですか?」
とか聞いてみてはどう?
702 :
受験番号774:05/03/03 00:56:55 ID:VWGKPL6y
その前に、処遇等については、組合員の人なら 個別労使交渉とかが
必要でないかい?たとえば、人の給与を下げるとかも組合員については
簡単にできない仕組みになってるはずです。
いかがでしょう?
703 :
無責任な名無しさん:05/03/03 01:18:33 ID:o1YCWtjW
>>696 >解雇しなかったら
>「言われたことだけはやります、向上心はありません」
だから、言われたことはやってるんでしょ?
だったら何も問題無い
向上心が無くて成果が上がらなければ昇給無しでいいだけ
向上心が無いのを許せないというのは気持ちの問題であって
経営上はなんら問題無し
やる気が無くて周りに迷惑だというのは法律的に
どうしようもないだろうに
周りに悪影響という論理も、逆から言えば
影響される方が悪いという言い方も出来る訳だから
退職勧奨で退職金上積みしてあげてお引き取り願えば?
失業手当が欲しいなら相手も納得するだろうし
704 :
無責任な名無しさん:05/03/03 06:08:51 ID:jNrpkoWT
>>696 ここには、労働者は何がどうあろうと善で会社(側)は何であろうと悪という
回答者が居るのであんまり気にしないこと。
>>672 任意加入っぽいですね。職種は飲食とか?
それなら、加入は義務ではない。
>>673 あります。入ってない場合は、職安に行って
2年間さかのぼって、加入をしてください。
706 :
無責任な名無しさん:05/03/03 07:23:34 ID:ZIeaJEA6
>>703 たとえば、彼が牛丼チェーンの店長だったとします。
向上心がないから元気もない。
客が来てもイラッシャイマセ…とボソっというだけ
他の従業員つられてだんだん元気なくなる。
それでも牛丼出してれば無問題?
とっとと金やって追っ払え
ケチってんな
708 :
無責任な名無しさん:05/03/03 13:31:20 ID:kloMx9id
全国300店舗クラスの直営チェーン店で起こった問題なのですが、
地域統括の不興をかった店長が自宅から100km以上離れた店舗へ異動
させられてしまいました。
「いやなら退職しろ」ということらしいのですが、彼を助ける方法は
あるのでしょうか?
709 :
無責任な名無しさん:05/03/03 13:53:39 ID:Wh5KzWVJ
自身のアルバイト先(IT関連)の話なのですが質問させてください。
平均で週6日60時間働いています。
月にすると250〜260時間の労働時間ですが、社会保険・雇用保険・労災などは
「バイトには出ない」との理由で却下されています。
お給料は完全出来高制のため、バラつきがありますけど1時間200〜1500円程度の時給です。
人によっては平均時給300円程度の人も過去数十人いました。
交通費なども出ていないので、出来高だから事業所得にして欲しいと申し出たところ、
「バイトだから給与所得」との回答。給与所得としての源泉徴収票もでました。
質問なのですが・・・
@給与所得の場合、県が定める最低賃金にしなくていいのか?
A社保加入は絶対じゃないのか?
の2点を教えてください。
>>708 フランチャイズ店なのかな?
店長さんとチェーン店の関係はどうなっているのですか?
通常、労働契約の中で何も言ってなければ人事権の範囲内で
当然に転勤をさせることはできるはずだし、100km位の転勤など
世間じゃごく当たり前のことなので転勤が嫌なら辞めれば。
>>709 @出来高であったとしても、最低賃金は守らないと行けない。
A社員が加入しているのであれば、あなたの場合、要件を満たしているので
強制加入です。
社員が加入していない場合、従業員数(バイト含む)を教えてください。
@については、労基署に申告。Aについては、健保は社会保険事務所、
雇用保険は公共職業安定所に相談してください。
ここでお聞きしていいものかわからないのですが、質問させてください
工場内でのことなんですが、うちの会社は知的障害者を使っています。
で、その人たちの扱いがあまりに酷いのでなんとかなくすことができないかと
考えているのですが、私も勤め人、酷いことをしている上司に直接いうことが
できない立場なのです。その内容は指示通りにしなかったりすると蹴ったり
叩いたりという状況で、言葉も見下すような物言いです。
なんとか解決したいのですが、知恵を貸していただけないでしょうか
714 :
無責任な名無しさん:05/03/03 19:33:39 ID:JItGRW+m
>>713 その知的障害者を斡旋したところがあるはずだね。
そこに連絡してみたらどう?
>>713 警察,法務局の人権擁護,弁護士会,都道府県の障害者福祉担当部署,職業安定所,労働局等へ内部告発。
716 :
無責任な名無しさん:05/03/03 19:51:09 ID:7+TKMgZQ
>>713 暴行罪だろ?
暴行を受けた結果怪我でもしたら傷害罪だ。
上司の上の人や人事部に報告してしまえ。
717 :
無責任な名無しさん:05/03/03 20:21:56 ID:mDpYIHI7
システムエンジニアの仕事をしています。
今回査定の見直しで基本給の下げはありませんでしたが、
技術手当てが5万から1万に一気に下がりました。
違法じゃないかと思って文句を言いたいのですが
どなたかアドバイスください。
技術手当ては賃金の定義に入るのでしょうか?
718 :
無責任な名無しさん:05/03/03 20:44:50 ID:IZ5X3RDo
>>717 技術手当は残業手当のように労基法で義務化された賃金ではありません
が、就業規則等に明記されることで賃金となり、支払いが義務付けられま
す。
就業規則の技術手当の項目がどうなっているか、一度確認してください。
719 :
713:05/03/03 20:57:24 ID:X5J9h61I
ありがとうございます、告発考えてみようと思います。
そういった場所へは匿名で連絡を入れても有効になるのでしょうか
約8年ほど勤めた会社(旅館です)が不渡りを出し倒産してしまいました。
それを言われたのも倒産したその日だったので
退職金はもちろん先月までの給料も一銭ももらえませんでした。
そういった場合、退職金等の請求は出来るのでしょうか?
倒産で経営者の方にもお金が無いから無理だろう
みたいな事を弁護士の人に言われたのですが…。
721 :
無責任な名無しさん:05/03/03 21:00:21 ID:JItGRW+m
722 :
720:05/03/03 21:04:11 ID:jE3LAXPH
>>721 ありがとうございます!もう少し調べてみます。
>>719 できたら、実名でやった方がいいのですが… 行政機関なら秘密は守ってくれると思います。
匿名でも証拠とかつけていれば、動いてくれると思います。
けれど問題なのは、下手にやると、当の障害者がちくったと思われて、さらにイジメが
酷くなるおそれがあることですね。
当の本人とは話しあったことありますか?
会社の体質的な部分を変えていかないと、なかなか解決につながらないのでは。
724 :
672:05/03/03 21:11:21 ID:2cR4LylB
>>705 レスありがとうございました。
外出していたので返レス遅れて申し訳ないです。
職種は飲食ではありませんし、強制適用事業所には該当しないかと。
各種保険手続きをしなかったのは今まで勤務していた人たちが、
手取り額が減るのを嫌がって加入していなかったと他の子が聞いていました。
職安に求人を出す前に、手続きをしなければならないのでは?と思います。
賃金の支払いに関しては、退職を願い出たときに
「仕事をこなせなかった人間には給料を受け取る権利がないので
こちらが支払う義務はない」と言われた方もいます。
個々の勤務状態を証明するタイムカードのコピーなどがありませんが、
近日中に労基署へ行こうと思います。
725 :
無責任な名無しさん:05/03/03 21:17:31 ID:7+TKMgZQ
>>719 その障害者の親にやらせりゃいいじゃないか。
実名を出す覚悟もないなら黙ってろ。
726 :
無責任な名無しさん:05/03/03 21:27:37 ID:aB4PESqG
その会社ひでぇな。
まんま弱い者いじめやん。
727 :
709です:05/03/03 21:41:44 ID:k3JQC7JG
>>711さん
お忙しいところお返事ありがとうございました。
早速明日午前中から、監督署と社会保険事務所に相談に行ってきます。
どうもありがとうございました。
728 :
無責任な名無しさん:05/03/03 21:48:00 ID:1FyjDtbw
精神的に欝になって、会社行こうとすると起き上がれないほどの頭痛がします。
そして人事部長には、「今まで生きてきた生活が甘すぎるから考え方も幼稚である」とか色々、非難をされました。
何か名誉毀損された気分です。
そんな、単に出勤したくないんでなくて、体が受け付けないんです。
人事部長を訴えることできますか?気が済みません
729 :
無責任な名無しさん:05/03/03 21:51:07 ID:JItGRW+m
>>728 >人事部長を訴えることできますか?気が済みません
訴える事は出来るけど、メリットは無い。
だから、すぐに心療内科行って鬱の診断書貰ってきなさい。
そして休職をしなさい。
まずはそこからだね。
730 :
受験番号774:05/03/03 22:01:36 ID:VWGKPL6y
>703
向上心のある社員より、いわれたことのみする社員のほうがもめごとを
おこさなくていいや みたいな考え方をする人もいるくらいです
経営上は「いわれたことだけをし、意欲もない」人が、他の社員にマイナス
思考を蔓延させる原因にならないかと思う。会社の志気に影響しないかな?
志気を高め、生産UPにつなげ、儲けとすべく、しむけるのも「経営側」の
手腕だとおもいますけどいかがでしょうか。
>>730 お前は来るな!
ここは人生相談に答えるスレではない。
法律でアドバイスする場所だ。
学生や、受験生は来るな!
最近、レスの消費が激しすぎるんだよ。
732 :
受験番号774:05/03/03 22:10:02 ID:VWGKPL6y
雇用の際、年齢制限は記載してはいけないことになってるはずですが
仕事によっては、制限があったほうがいいと思えることは現実ありますよ
違法かどうか という意味合いから、記載してはまずいのでしょうが、
現実、認知力、時代の流れについていけるか、判断力、技術の向上、思考
の向上欲求力が低下してしまう限界年齢は、あるような気がします。
論理的な、数量データー、研究調査をしてそこらあたりを立証できないも
のですかね。そしたら、ごねただのごねられただの、訴訟だの・・といえ
なくなるとおもうけど・・短絡的かな?
>>732 スマソ。酒を飲んでいるせいか、君の文が皆目わからないのだが。
もう、来ないでくれないか?
734 :
受験番号774:05/03/03 22:16:43 ID:VWGKPL6y
他のスレッドいってくるよ。どーも・・
735 :
無責任な名無しさん:05/03/03 22:54:05 ID:Q2wVslqD
とある店でバイトしてますが、私が休みの間に、
同僚の女の子が一人店長とケンカして「お前はクビだ!」と言われて
辞めさせられていました(3/1)。
元々の原因は、(店長の猛烈な不人気があったのですが)
混んでて忙しくてもレジなんかをその子に任せっきりで、
その事について言ったらケンカになり「クビだ」と言うことらしいです。
言い争いの時に、商品の入っているダンボールを店長が殴ったりしたため、
「物に当たらないでください」みたいなことを言ったら「クビだ」と言うことらしいです。
その子はその日は早退し、3/3は出勤だったのですが行かなかったそうです。
こちらの要望としては、
1.解雇30日前予告不履行による一ヶ月分の賃金の支払い
2.会社都合による退職にする(雇用保険を払っていたため)
その子はもう店に来たくないと言っているため、
私が代理で本社と交渉しようと思っているのですがどうでしょうか?
その店長は思いつきで物を言うタイプのため、
そいつと話をしてもらちがあかないと思ったためです。
本社と店舗とかなり離れているのと、その店は万引き犯に対して
数十万円の請求をし、取り抑えたという過去があるのでどうしたらいいか不安です。
テンプレの
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_53.html も熟読したのですが、明日出勤したらまずどうすべきでしょうか?
736 :
無責任な名無しさん:05/03/03 22:56:49 ID:JItGRW+m
>>735 >私が代理で本社と交渉しようと思っているのですがどうでしょうか?
プロでもないのに止めとけ。
>>735 >>736氏に同意。
しかもあなたはその場にいなかったのだから証言者にもなりえないしね。
あと「お前はクビだ!」という言葉で本当に解雇なのかどうか。
売り言葉に買い言葉っていうこともあるしね。
あなたにできることといえば、その子が本当に解雇されたかどうか
(店長がバイトを解雇したことを本社が把握しているか)確認をとることかな?
>>735 ここで初歩的なことを聞くぐらいだから労働法について詳しくないんだろ?
その状態でどうして自分が交渉しようと思えるのか激しく謎
739 :
735:05/03/03 23:36:39 ID:Q2wVslqD
>>736-738 レスサンクスコ
代理って言ってもそんなたいしたことじゃなくて、
彼女に入れ知恵して本社なりに電話させて、
1.解雇30日前予告不履行による一ヶ月分の賃金の支払い
2.会社都合による退職にする(雇用保険を払っていたため)
をさせようって言うだけなんです。
多分自己都合による退職っていう解雇書類と離職票が来ると思うので、
それに対抗できないかっていう感じです。
740 :
無責任な名無しさん:05/03/03 23:42:50 ID:mDpYIHI7
変形労働時間制なる申請をしたいのですがどこに
申請すればいいのですか?
誰かおせえて。
741 :
無責任な名無しさん:05/03/04 00:06:31 ID:j0y+pbvI
労組
すいません質問させて下さい。
今現在、社員で販売(8時間労働)をやってますが、週に一日しか休みが有りません。
社長一族は週一日休みが有れば違法じゃ無いと言って休みを増やす気は無いそうです。
これは本当に違法じゃ無いのでしょうか?
>>735 私もプロでもないのにやるのもあまりお勧めできませんが、もしやるなら
その娘が解雇になったのを確認した上で内容証明で通告書でも送ってやるのはどうでしょう。
もちろん配達証明も忘れずに。
744 :
無責任な名無しさん:05/03/04 02:34:35 ID:Ihy0+gGP
はじめまして。
同族経営のDQN企業に勤務してます。
皆さんに質問させてください。
@22:00〜翌7:00
という場合、実働8×1・35という計算法なのか?
A8:00〜17:00(一時退社)20:00〜翌8:00
という場合、実働8×1+実働11×1.35という計算法なのか?
B4週7休だが、たとえば先月は4週3休だった。
割増賃金は当然支払われてない。
代休はなし、上司に聞いてみたら「休日出勤手当てという概念はない」とのこと。
労基法第36条における書面協定を結んでいるかどうかは不明。
書面協定を結んでいる場合、給与は通常の計算法なのか?
C1週間休みがなく残業及び深夜残業があった場合の計算法を教えてください。
D4週の起算日は、締め日の翌日からで、
締め日にまたがる週の分は、来月の給与に反映されると考えてかまわないのか?
E労基署に匿名で申告する場合、
本人もしくは第三者(私と同等の情報を持っているとして)による電話で、労基署が動くのか?
745 :
無責任な名無しさん:05/03/04 03:54:42 ID:OVAgcQ94
>>744 基本:22時から翌5時まで、2割五分増し(深夜手当て)
1日の労働時間が8時間を越えたら、それ以降、2割五分増し(残業手当て)
残業中に22時以降に突入したら、5分増し(深夜残業)
法定休日に出勤したら、最初の時間から、3割五分増し(休日手当て)
法定休日に残業しても、3割五分ましのまま(休日残業)
法定休日に、深夜働いた場合は、6割増し(休日深夜手当て)
休日は1週間に一度、与えればよいことになっています。
それが出来ない場合、1ヶ月に4日与えればよいことになっています。
就業規則によりますが、1ヶ月に3日しか、休みが無い場合、1日だけ、休日手当ての
請求が可能となります。
スマン。ちょっと、もう、時間が無い。後の人。よろしく。
747 :
無責任な名無しさん:05/03/04 07:40:39 ID:SADZxJIb
>744
@×(違う=以下同じ)
A×
B×
C実際のその1週間の勤務時間が分からなければ答え様がない。
D×
E×(労基署はそば屋の出前ではない)
748 :
無責任な名無しさん:05/03/04 07:41:29 ID:SADZxJIb
時間がないので、あとは親切な人、フォローをお願いします
>>747 蕎麦屋の出前だって匿名じゃ本当の注文かわからんから
蕎麦茹でないだろ。
750 :
123:05/03/04 09:47:56 ID:7TxvbHkA
すいません。年次有給休暇って年間何日以上何日以下とかって
法律で決まってるのでしょうか?
昨年度の有給をめぐって会社ともめてます。
宜しくお願いいたします。
751 :
673:05/03/04 10:39:06 ID:4PdEnnOi
>>705 レスありがとうございます
またまた質問なのですが。
雇用保険を払ってない場合、行政側からの何らかの処分を
うける事になるのですか?
雇用保険を掛けるときの会社側と従業員の保険金の負担の割合は
どのくらいでしょうか?
会社が入ってない場合、入るように促すのに効果がある方法は
何か無いでしょうか?
752 :
無責任な名無しさん:05/03/04 11:21:13 ID:xQxTlGwC
753 :
無責任な名無しさん:05/03/04 11:25:07 ID:xQxTlGwC
>>742 確かに法律では週一日の休みが確保されていれば、合法だね。
ただし、今はほとんどの会社が週40時間労働制だから、一日8時間一週
6日勤務だと48時間となり、8時間分の賃金は1.25倍にしないといけな
いね。
従業員数人の小さな会社だと、一週44時間労働制になるけど、これでも
4時間分は1.25倍の賃金だね。
そこらへんはどうなっている?
754 :
708:05/03/04 11:31:20 ID:AksNg4ky
スレの流れの早さにびっくりしました。
お教えいただきありがとうございました。
100kmくらいは普通なんですね。無知でした。
地域統括が店長会議で「(サービス残業などの)指示にしたがわないやつは
遠い店舗にとばしてやる。これは違法じゃないからな」
と言っていたのが気になっていたのです。
755 :
無責任な名無しさん:05/03/04 11:40:02 ID:xQxTlGwC
>>740 変形労働時間制には一ヶ月変形(労基法第32条の2)一年変形(同条
の4)一週間変形(同条の5)などの種類がある。
一年変形や一週間変形を採用する場合、
(1)就業規則への明記
(2)労働者過半数代表との労使協定の締結及び協定書の労基署へ
の提出
の二点が必要。
一ヶ月変形の場合は、(1)(2)のどちらかを行えばよい。
だから、一ヶ月変形の場合、労使協定の締結及び協定書の提出を
行わなくとも、就業規則に明記するだけで採用することができる。
756 :
無責任な名無しさん:05/03/04 11:42:42 ID:xQxTlGwC
>>754 >地域統括が店長会議で「(サービス残業などの)指示にしたがわないやつは
>遠い店舗にとばしてやる。これは違法じゃないからな」
>と言っていたのが気になっていたのです。
そのセリフを録音しておけば充分戦える。
サービス残業の拒否によるあらゆる不利益扱いは違法。
757 :
無責任な名無しさん:05/03/04 11:50:02 ID:xQxTlGwC
>>739 こういうケースでは、あなたも予測しているように、会社は彼女の自己都合
退職を主張してくるよ。
会社は解雇予告手当が惜しいし、それに解雇したとなっては、会社の社会
的信用が大きく揺らぐからね。
自己都合退職であっても、会社から辞めるように言われたわけだから、
これは「退職勧奨(≠解雇)」となり、失業保険を会社都合と同じ扱いに
してもらうことも可能だが、ここについても、会社は「言ってない」って
押し通すだろうな。
ここらについては、結構頻出のネタなので、時間があったら過去ログ読
んで見ると良いよ。
758 :
無責任な名無しさん:05/03/04 12:02:16 ID:P0gVkmhJ
>>606です。
二回目の書き込みです。
結局メールで(あくまでも低姿勢で)店長へ
「給料が振り込まれてないので確認と振込みをお願いします」
と言いました。
ところが
「辞めるなら店に来い。辞める手続きして。社会の常識だから」
と見当違いの返事が来ました。
確かに私は一方的に辞めたので手続きしておりませんが
雇用契約書も給料明細も出してくれない店が
辞める手続き等あると思えませんし
辞めてから一ヶ月後に言う事ではないと思います。
とりあえず、こちらから手紙か何かで「辞めます」と
一筆書いた物を送ろうと思ってるのですが
これは法律的に辞めた事にはなりますか?
また内容証明で送った方が良いですか?
759 :
744:05/03/04 12:08:43 ID:uwXiOHGW
>>746>>747 レスありがとうございます。
全問不正解ということで大変ショックです。
訂正・・・
@22:00〜翌7:00
という場合、実働8×1・25という計算法なのか?
A8:00〜17:00(一時退社)20:00〜翌8:00
という場合、実働8×1+実働11×1.5という計算法なのか?
B・C4週3休の場合、どの日を法定休日とするか。
(仮に10日おきに休日があったとする。)
D4週の起算日は、就業規則で確認できる。
E労基署に匿名で申告する場合、
タイムカードのコピー等の氏名の欄を黒く塗りつぶしても問題ないか。
760 :
無責任な名無しさん:05/03/04 12:10:38 ID:xQxTlGwC
>>744 その書込みだけでは答えようが無いね、一か月分のタイムカード見て、
変形労働制強いてるかどうか、業種は何かなどを調べてからでないと。
(といってもタイムカードをアップされても困るのだが)
四週間に3日しか休みが無いようだが、これだと平日の昼間に働いている
だけで賃金が1.25倍になるケースもあるし、1.35倍になるケースもあ
る。
761 :
無責任な名無しさん:05/03/04 16:49:22 ID:d++POKq2
会社が残業代を払ってくれない、入社時加入させるとの約束があったにも
かかわらず雇用保険すら加入させてもらえない、自分の会社の製品を半強
制的に買わされる(月12,000円くらい)、約一年近く勤務しているのに有
給休暇を取らせてもらえない(会社自体に有給休暇制度がないと言っていた)
、ことを労基署に相談したところ、解雇されました。解雇通告、解雇予告
手当もなしです。その後労基署に解雇の件も相談したところ会社側の態度が
一変し「解雇していない。強く注意したところ荷物まとめて出て行った。」
と言っています。労基署の担当者も会社側が「私の勤務態度が悪かったから
解雇した」といったのを解雇直後に聞いています。最近やっと残業代のみ支払
われることになりましたが、弁護士さんに今相談しているんですけど、「残業」
代もらっただけでもういいじゃないですか。これ以上何がしたいんですか。
裁判になったら勝つのは難しい」と言います。やはりむずかしいんでしょうか。
裁判になると会社側がありもしないことを言ってくると言ってます。
私は、解雇されたこと自体で職を失い、金銭的にもかなり困りました。
証人はその会社でもと働いていた人ならいてます。
どうかよろしくお願い委達します。
762 :
無責任な名無しさん:05/03/04 16:50:31 ID:UNFvyD+Z
少額訴訟を起こそうと思っています。
労基法債権で、付加金も含めると、60万を超えてしまいます。
過去の裁判の経験で、付加金は遅延損害金や利息と同様に収入印紙代には
影響与えないという事がわかっています。
果たして60万を超えても少額訴訟を起こせるでしょうか?
付加金を含めないと、請求金額は60万円以下になります。
何回かにわけるのではなく、一度に審理したいのですが。
よろしくお願いします。
763 :
無責任な名無しさん:05/03/04 16:56:30 ID:xQxTlGwC
>>761 勤めて半年経っていれば、失業保険ももらえるし、場合によっては年次
有給休暇の買取もさせられる可能性がある。
雇用保険には加入していないとのことだが、遡って加入することは可能。
雇用保険料なんてしれた金額だから、もらう失業保険のほうがはるかに
大きくなる。
失業保険は、解雇又は会社から退職勧奨があった場合は、三ヶ月の
待機期間が無く、場合によってはもらえる期間も長くなる。
年休の買取については、法で定められたものでは無いので、弁護士は
ムリというだろうが、うちの組合ではこういうケースでは常に会社に請求
することにしており、その都度解決金の名目で支払わせていてる。
>>762 法律論というより純粋に手続的な事項なので近くの簡易裁判所に電話して
問い合わせをされた方が確実だと思います
765 :
761:05/03/04 17:49:14 ID:d++POKq2
>>763
レスありがとうございました。雇用保険の件はハロワに頼んで会社に加入させる
ように言ってもらったところ、会社側がハロワを拒否、連絡も一切取り次がない
のでハロワが怒って解雇での離職票を発行してくれて、失業手当はもらいました。
有給請求は労基署でお願いしてるのですが、このまま解雇の件で裁判をしたい
と思っています。こういう裁判は結構あるみたいですがやはり勝ち目はないんでしょうか。
弁護士さんもはじめのうちは「慰謝料を請求しよう。」とか「会社が解雇でないという
なら職場復帰(職場復帰だと今までのお給料が請求できる)を求めて当然だ。」と
望みがあるようなことを聞かされていたので。今になって、というのが感想です。
」
>>765 あなたの勤務状況等具体的な状況がわからないので何ともいえないですが
一番状況を把握しているのはその弁護士
せっかく依頼したんだからその弁護士を信頼して任せてみてはどうですか
自分に都合の良いことしか信じたくない奴に限ってトラブル
になって相談するもんだよ。
>>765 実際、解雇撤回の裁判で原職復帰できるケースは少ないです。金銭和解が大半かと。
でも,取りあえず,地位保全の仮処分申請して見たらどうでしょうか。
仮処分が認められれば,少なくとも給料は入ってきますから。
弁護士は,一人だけでなく,何人か相談してみた方がいいですよ。
中には,勝ち目がないのに依頼者に甘いこという人もいるから,気をつけて。
769 :
無責任な名無しさん:05/03/04 19:11:46 ID:MB6DfM/3
>>756 >そのセリフを録音しておけば充分戦える。
>サービス残業の拒否によるあらゆる不利益扱いは違法。
何と言う法律の何条に上記の行為の規制があるのですか?
770 :
無責任な名無しさん:05/03/04 19:11:52 ID:aiN1VzUW
あっせんの申請をしてからどのくらいで
あっせんが行われるのでしょうか?
771 :
無責任な名無しさん:05/03/04 19:11:57 ID:SDmx84BQ
>>765 というか、君自身はどうしたいのか?
職場復帰、慰謝料、会社の謝罪などいろいろあろうけど。
ま、あんまりわがままっぽいこと言ってるのもどうかと思う。
君が信念もって争うってんなら応援したいけど。
質問させて下さい。
アルバイトをしていたのですが、その店のオーナーはだらしなく、
1年半ほどの間まともに給料が振り込まれる事は皆無…
いつも10日〜数ヶ月遅れで、いつ入るのか分からない状態でした。
去年の11月に突然店が潰れるからと言われ、いきなり解雇。
その時点で2か月分のお給料が未払いでした。
散々連絡をし、今年に入ってなんとか
「○○円未払いだが、必ず支払います」という内容の誓約書を書いてもらったのですが
先日連絡があり、自己破産を申請したとの事。
これからの連絡は弁護士にと言われ、弁護士へ電話をしどうなるのか聞いた所、
自己破産した場合でも、労働者への賃金が最優先とはなるが、
どこまで支払うかはこれから裁判所が決定することであり、
100%支払われない事もあると言われました。
その場合はもう永遠に支払いは保証されないのか?と聞いたのですが
このようなケースは扱ったことがないからわからんと言われてしまいました…
弁護士は向こうにとって、いかにして支払い義務を減らすかに努力しているのでしょうし
今まで散々嘘ばかり言われてきたので、どうにも信用できません。
裁判所が支払い義務がないと決定した場合は、もう支払われる事はないのでしょうか?
773 :
ららら☆:05/03/04 20:09:25 ID:amuZ1eQ1
こんばんはm(_ _)m聞きたい事があります。サービス残業もしていますが社会保険は会社が半分負担ですよね?それなのに負担していないのです。請求は出来るんでしょうか!?サービス残業の事は労働基準局にはいいましたがもらえないということはあるんでしょうか!?教えて下さいm(_ _)m
775 :
無責任な名無しさん:05/03/04 20:19:54 ID:amuZ1eQ1
今見たけど774って文句ばっかり。
776 :
無責任な名無しさん:05/03/04 20:22:30 ID:biJnJZkv
どなたか教えてください。懲戒解雇と懲戒免職とは違いがあるのでしょうか?またデメリットとしてどのようなことがあるのでしょうか?
もう退職して雇用契約はないと思うんですが「退職後、懲戒解雇に修正するぞと脅されました。
退職したのに懲戒解雇なんてありえるんでしょうか。
777 :
無責任な名無しさん:05/03/04 20:26:10 ID:SDmx84BQ
>>773 なんか、ひどい会社で働いてるみたいですな。
社会保険のことは、監督署は管轄外だけど、アドバイスくらいはしてくれるかも。
社会保険はおっしゃるとおり、会社が半分負担ですが、原則的に週30時間以上働いてなければなりません。。
サービス残業についてもそのことが立証できるなら当然請求できます。
もらえないというようなことは建前上ありえません。
778 :
ららら☆:05/03/04 20:30:56 ID:amuZ1eQ1
777さんほんとにありがとうございますm(_ _)m相談してみます。
質問させていただきます。
インフルエンザで仕事を1週間休んだ場合、
1.パート社員でも休業補償は受けられるのでしょうか
2.もし受けられる場合、それは労災、社会保険、勤務先、どこが補償してくれるのでしょうか
(どこに請求すればよいのでしょうか)
すいませんがお教えください。
781 :
無責任な名無しさん:05/03/04 20:49:42 ID:BkpfQnAR
>>779 自分で勝手にインフルエンザにかかって
補償を求めるお前の意地汚さ
782 :
761:05/03/04 21:35:15 ID:d++POKq2
>>765 アドバイスありがとうございます。現在は解雇されてから約半年働いていません。
弁護士さんのほうから裁判と平行して仕事するのは不可能だと言われました。
ただ、こちらは分からないから色々聞いているのに、一方的に怒られたり、
これから向かう方向性について言っていることが二転三転してるので、はじめから
「この裁判はきびしい」などといっていただけてたらある程度納得できるんですけど…
>>768 アドバイスありがとうございます。
私ははじめそのような会社に戻るつもりはないので解雇予告手当てを支払って
ほしいとのことで弁護士さんのほうに相談していたのですが、弁護士さんのほ
うから、「会社が解雇を認めないのなら今も在職中という事で職場復帰を求めて
それで勝てば会社は1日だけ出勤してやめればいい。それを認めないのなら解雇
予告を請求できる」とのことで、やる気だったんですけど。
>>771 私自身は解雇といわれたので解雇予告手当を支払ってほしい、今回の件でありもしないこと
を言われているので損害賠償請求したいです。
ただ、弁護士さんがおっしゃった上記の通りのやり方もあるのだな、と思っています。
在職中から同じ理由で入れ代わりが激しく、もう同じことを繰り返してほしくありません。
ハロワでかなりの高待遇をちらつかせ、試用期間が終わったら景気が悪いの一言で賃下げ
をするような会社に、どうせ誰か辞めても誇張求人を出したら人がいっぱいい応募してくる
という考え方を改めてほしいです。
>>779 インフルエンザに罹患する前の1ヶ月間のあなたの労働時間は何時間
でしたか?
長時間労働とインフルエンザの罹患は医学的に因果関係があるとされ
ていますので、労災の支給対象となることがあります。
一度、最寄りの労働組合にご相談してください。
785 :
無責任な名無しさん:05/03/04 21:50:59 ID:ajFif5ui
>>779 労災は、業務上の負傷又は疾病、通勤途上の負傷等の保障
勤務先は、あなたとの労働契約の債務不履行を逆にあなたに
請求できる
最後に質問パートと書いているけど、会社で健康保険に加入している?
786 :
無責任な名無しさん:05/03/04 21:52:12 ID:ajFif5ui
ID:OpBoVcRdはうざい。
コテつけれ。あぼ〜ん指定ができないだろ。
>>673 >>751 強制適用事業所なのに、加入していない場合は、届出義務違反で
懲役6ヶ月以下、又は、罰金30万円以下。
負担は、労働者が1000分の7、事業者が1000分の10.5。(4月までの特例)
会社が入っていない場合は、公共職業安定所に相談してください。
>>759 @5時までは1.25。5時から6時は通常。6時から7時は1.25。
A12時から13時まで休憩を想定しています。
20時から22時まで1.25。22時から5時まで1.5。5時以降、1.25
B3日とも法定休日。残りの一日をどこかで設けて、3割五分増しにする
E問題大有り。申告者が確かめられない。
>>779 健保に加入の場合に、傷病手当金を申請できます。
連続して3日間休み(待機期間)を経て、4日目から支給されます。
支給される額は、標準報酬日額の6割です(1日分の給料の6割くらい)。
申請は会社を通すか、個人で、社会保険事務所(国保の場合は、役場)に
行ってください。
789 :
無責任な名無しさん:05/03/04 22:02:29 ID:biJnJZkv
横領というのは返金され領収書発行してしまうと後々罪には問えなくなるんですか?
791 :
735:05/03/04 22:06:42 ID:ODfGaLXo
>>737氏のいうとおり、知らないふりをして店長に話を聞きました。
「うだうだ言うからクビにしてやった」と確かに言っていました。
>>735氏の通り、内容証明でこちらの主張する2点を明記すればよいでしょうか?
「以上の2点が認められない場合、労基局に通告する」
とかでいいんでしょうか?
792 :
735:05/03/04 22:07:48 ID:ODfGaLXo
4行目は
>>743氏の言うとおり
でした、スマソ。
793 :
742:05/03/04 22:43:44 ID:AsHaecXL
794 :
無責任な名無しさん:05/03/04 23:10:37 ID:OVAgcQ94
795 :
無責任な名無しさん:05/03/04 23:59:05 ID:valKElXm
>>788 国保で傷病手当金は発生しないような気がします。(私の勘違いかも
しれません)
796 :
労働基準法では・・・?:05/03/05 01:18:07 ID:aHr3OWwb
労働基準法では、退職時の有給の消化はどのようになってるんでしょうか?
今日、上司に今月一杯(3月末日)で退職する事を伝えました。
これは完全な自己都合です、転職するので。
そして、私から「有給が20日残ってるので、使わせて下さい。」と申したら、
その上司は「馬鹿やろ、お前、自己都合で辞めるんだから、
有給は絶対に認めないぞ。もし、雇用期間の満了という理由、もしくは
会社の都合で辞めるなら認めるが、お前の場合は完全に自己都合だから、
せいぜい1日か2日の有給は認めるが、それ以上は駄目だ。甘く考えるな。
自己都合で退職しといて、虫が良すぎる」と言われました。
私の会社の場合は有給の買取はやってません。
ネット検索の結果、法律上では、有給の買取は違法であるという事はつかみましたが、
退職の時に有給を消化するという行為を認めない会社を
労働基準法を盾にして有給を取らせてもらえないものなのでしょうか?
私としては、20日の有給の残りがあるので、
もし、労働基準法でその20日の有給の消化が認められるのなら、
使いたいのです。
ああ、消化させてくれないなら、祖母の喪中の時に有給を使っとけば良かった。
会社に迷惑かけたうなから、喪中の時も有給を使わなかったのに・・。
798 :
779:05/03/05 02:17:17 ID:SEGdKhmA
皆さんありがとうございます。
>>783 日給制ですので、仰る内容からすると健保への請求になりそうです。
サイト、参考にさせていただきます。
>>784 興味深いお話ですが、1ヶ月間の労働時間は概算で156時間ほどですので、
長時間〜には該当しないと思います。
娯楽施設の遅番なので勤務時間は17時〜23時です。
勤務中はあまり良くない空気のなかに滞在しつづけるので、あるいは、とも思いましたが
やはり労災は無茶かもしれません。失礼しました。
>>785 法定伝染病で欠勤することが債務不履行に該当する?
そもそも労災以前に、この場合会社側が出勤を諌める義務があると思うのですが・・・
保険については、社会保険、健康保険共に加入しています。
799 :
無責任な名無しさん:05/03/05 02:58:00 ID:UpVWHiIA
>>796 労基法第39条では、仕事が忙しい時などに、会社が有給の日をずらす
権利(時季変更権)を認めていますが、これはあくまでも有給をずらす
権利で、有給を消滅させてしまってはいけないことになっています。
退職と同時に有給は消滅してしまいますから、会社は退職日までの範囲
でしか、時季変更権を行使できません。
要するに、退職前の年休というのは、法的に言って、消化させなければ
ならないのです。
これは自己都合でも会社都合でも同じです。
会社にこの旨伝え、「異論がおありでしたら労基署にでも聞いてください」
と言ってみてはどうでしょう。
なんなら、あなたがその場で労基署に電話をかけて、上司に電話を代わっ
てやっても良いかも知れません。
退職前の有給が消化させて当然のものであることを会社が理解した段
階で、「それでも仕事が忙しいから出勤してくれないか」などと頼まれる
ことがあります。
基本的に有給の買取は違法ですが、監督署は「当然消化させるべき退職
前の有給を、会社の都合をきいて消化させなかったのだから、買取という
訳ではなく、その分の謝礼として金品を受け取ることなら問題は無い」と
いう見解です。
ややこしい言い回しですが、要するに退職前に関しては、年休の買取は
労基署はほぼ黙認状態な訳ですね。
なお、この件に関しては先日このスレで議論になったので、私が労基署
に電話をかけて聞いた内容を、なるべくそのまま書いています。
800 :
労働基準法では・・・?:05/03/05 03:12:43 ID:aHr3OWwb
>>797>>799 ありがとうございました。
やはり、法律では認められるのですね。
うっし、アノ、頑固でわがままな上司に一矢報いたる!
今まで、さんざん人をコケにして、
最後の最後まで有給を使わせようとしなかったアイツを!
祖父が無くなった時でさえも、「夜勤なんだから、出てこれるだろう」
と言って有給使わせてくれなかった香具師なんだから。
801 :
753:05/03/05 03:14:09 ID:UpVWHiIA
>>793 年休は勤務二年半で12日発生してるよ。
あと一年半のとき発生した11日も、まだ時効にかかってないね。
だから計23日分の権利がある。
計画年休といって、会社が有給の日を指定することも可能なので、
「盆休みや正月休は有給扱いだ」とか主張するケースもあるけど、
計画年休には書面による協定が必要で、その協定書は労働者が見たい
といえば、会社は見せなければならない。(周知義務)
あと、あなたの会社の人数と業種教えて。
44時間特例事業場かどうか調べるから。
有給については、労働者が法に無知なため請求せずに、むざむざと時効
を迎えた場合、そこまで会社は悪くないとの判断になるけど、残業手当に
ついては、明確な労働基準法第37条違反なので、タイムカードと給与明
細そえて労基署に行けば、まず間違いなく監督署は会社に行政指導を
行うと思うよ。
違法の申告は匿名でも良いんで、そこらあたりはあなたの判断でどうぞ。
802 :
労働基準法では・・・?:05/03/05 03:15:30 ID:aHr3OWwb
ミスった、祖母だった。
人員不足だから喪中でも夜勤なら出れるはずだ、
で出て来いと言われるなんて、人道的に良くない!!
それを言われるがまま、出た、確かに人員不足で仕方が無かったから、
協力しったってのもあるが。
803 :
無責任な名無しさん:05/03/05 03:23:35 ID:UpVWHiIA
>>800 監督署は証拠がないと動いてくれないので、万一会社が欠勤扱いにした
時のため、証拠を残して置いてください。
(1)有給の申請は必ず書面で出す
(2)有給の申請書のコピーをとっておく
これは携帯カメラなんかでもOKです。
もし会社が「休むんなら欠勤扱いにするぞ」などと言ったら、この申請書
のコピーと給与明細を添えて監督署に行けば、必ず支払いの指導が会
社にされます。
804 :
労働基準法では・・・?:05/03/05 04:01:10 ID:aHr3OWwb
>803
了解っす。
しかし、私の会社の有給の申請用紙は、
私が有給の申請用紙に記入した後、
職長に提出し、
1.職長2.係長3.担当課長
4.総務課長
の順番で有給承認の印鑑が押されます。
全ての印鑑が押されて初めて、有給が認められる(誰かひとりが
印鑑を押さなかったら有給は却下される)形式になりますが、
1番最初の職長がワガママで頑固な為、
果たして申請書を受け取ってくれるかどうか。
あいつのことだから、申請書をもらったその場で
ビリビリと破くか、全く取り合ってくれないかのどちらかの予感がします。
805 :
無責任な名無しさん:05/03/05 06:17:10 ID:1Fn6j7Kv
新しい質問です。よろしくお願いします。質問は下記の2点です。
【1.社外研修での残業代算出方法は?】
【2.研修費用は誰が負担する?】
社長指示で社外の研修会社で2週間「地獄の訓練」という研修を受けました。
研修プログラムでは1日8時間程度となっていましたが、実際には、
早朝から深夜まで体力作り、清掃、食事マナーなど合宿形式で行われ、
一切プライベートの時間はありませんでした。
暗記しなければならないものが多く、寝る暇も十分には取れませんでした。
携帯電話も取り上げられ、世間から隔絶された状態でした。
こういった場合、8時間を越える研修には残業代は支払われないのでしょうか。
拘束24時間すべて支払ってもらいたいです。
また、私は暗記が苦手なため、「補講」となり、3日分余計に研修を受けました。
(と言っても洗脳されなかった人や反抗的な人など過半数が補講でした)
補講費用が約15000円×3日分かかりましたが、これは会社では出せない、と
言われました。研修費用は業務命令なので会社持ちだと思うのですが、
出来の悪い私が負担するべきものなのでしょうか。
会社の言い分は
※・2週間以上休んで、その分売上がマイナス。
※・研修費用も約32万円かかっている。(ぼったくられてるだけやん)
※・にもかかわらず、基本給を払っている。
※トータルで約100万円の投資だ。これ以上、負担はできない。
と言って、残業代も補講費用も払う気はまったくありません。
人権侵害や精神的苦痛で訴えるべきものなのかもしれませんが、
労働法で残業代がもらえれば、裁判まではやらなくてもいいかと考えています。
それが無理でも、せめて補講費用は会社に負担してもらいたいのですが...
>>805 富士山の麓でやる研修ですか??w
前にも同様の相談者が訪れまして。。。
結局、ここでは、アドバイスがうまく出来なかったもので。
私見ですが。
業務上とは言え、研修費を事業者が全額負担する必要は
ないと考えます(受講者の利益になるため)。
しかも、それが、補講代(本来なら受講する必要の無い金額)で
あるなら、尚更です。
労働時間の算出についてですが、実態がわからないので
答えにくいですが、勉強の時間は労働時間に該当しないと思います。
>>805 あなたは「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 」に該当しますか?
この場合、会社は、深夜残業以外は残業手当の支給をする必要はありません。
そうでなければ、労基法第三十八条の二「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で
業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したもの
とみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働すること
が必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、
当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 」はと規定しており、
この規定は出張にも適用されます。
この「通常必要とされる時間」は、「通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間」
(昭 63.1.1.基発1号)とされています。
私見ですが、研修内容から見て、8時間以上の必要とされていると思われますので、
残業手当の請求は可能だと思います。
808 :
無責任な名無しさん:05/03/05 09:02:46 ID:UpVWHiIA
>>804 >あいつのことだから、申請書をもらったその場で
>ビリビリと破くか、全く取り合ってくれないかのどちらかの予感がします。
行政や司法の見解では、有給というのは労働者の当然の権利であって、
会社が承認しなければ与えられないというものではないんですね。
だから、あなたが有給の申請書を提出したという事実があれば、会社が
それを破ろうが捨てようが、行政機関である監督署は動きます。
>>805 労基法38条の2第2項の労使協定があれば、「その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行
に通常必要とされる時間とする。 」ことになりますが、多分無いでしょうね。
さて、研修費用については、「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項」が就業規則の任意的記載事項とされています(労基89条) 。
で、就業規則に研修費用の負担(増加分を含む)について記載がなければ、あなたが同意しない限り、
業務命令としておこなった研修費用を負担させることはできないと思います。
810 :
無責任な名無しさん:05/03/05 09:27:26 ID:aFv/Gh2f
各種保険等がまったく加入なく
休憩60分のみ
18:00〜翌9:00
時給900円
という求人票がありました
勿論、応募する気もないが堂々と出しててもいいの?
811 :
無責任な名無しさん:05/03/05 09:42:54 ID:UpVWHiIA
>>810 >各種保険等がまったく加入なく
保険未加入が堂々と書いてあれば違法。
>休憩60分のみ
労基法では8時間を超える労働には休憩を60分与えれば合法とされる。
>18:00〜翌9:00
労基法第36条における協定書が締結されていれば合法。
>時給900円
これが深夜割増後の金額だとしても最低賃金を上回っているので合法。
812 :
無責任な名無しさん:05/03/05 11:22:54 ID:6o6ccMmo
>>798 >法定伝染病で欠勤することが債務不履行に該当する?
>そもそも労災以前に、この場合会社側が出勤を諌める義務があると思うのですが・
インフルエンザが法定伝染病だって!!笑わせるな!
【法定伝染病】
1.コレラ (cholera)
2.赤痢 (dysenteria)
3.腸チフス (abdominal typhus; typhus abdominalis; typhoid fever)
4.パラチフス (paratyphus; paratyphoid fever)
5.痘瘡 (small pox)
6.発疹チフス (typhus)
7.猩紅熱 (scarlet fever)
8.ジフテリア (diphtheria)
9.流行性脳脊髄膜炎 (epidemic encephalomeningitis)
10.ペスト (pest)
11.日本脳炎 (Japanese encephalitis)
813 :
無責任な名無しさん:05/03/05 11:25:26 ID:D+9aWjjS
787と同意。780はほんとえらそう。自分がこたえたらどう?悩んでるから相談してるのにてめぇとかいうくらいなら自分は何なんだよ。
814 :
無責任な名無しさん:05/03/05 15:08:45 ID:tXaW7mQh
815 :
無責任な名無しさん:05/03/05 17:41:07 ID:ka6PNKMn
ずいぶん昔のレスに反応してはる
816 :
805:05/03/05 18:41:51 ID:1Fn6j7Kv
ご回答ありがとうございます。
>>806 そうです、富士山の麓です。すごく寒くて死ぬかと思いました。
> 業務上とは言え、研修費を事業者が全額負担する必要は
> ないと考えます(受講者の利益になるため)。
私にとっては心理的手法での洗脳教育としか受け取れず、
苦痛だけで利益になるものは何もありませんでした。
業務命令で強制的に行かされたものです。
行きたくて行ったわけではありません。
「補講」は、前もって経営者が「補講は困る」と言えば、審査合格で
帰してもらえるらしく、金儲けのためにやってるとしか思えません。
教官の主観で決められてしまうもので、基準もはっきりしません。
トラブルになりそうな人は、退学となって補講にはなりません。
過半数の人が「補講」ってそれは教え方が悪いのでは?とも感じます。
817 :
無責任な名無しさん:05/03/05 18:42:29 ID:1Fn6j7Kv
>>807 管理者養成コースという研修で、管理職になるための研修です。
ですから、残業代は支払われてもおかしくないですよね?
普段は月10時間上限で少ないながらも残業代が支払われています。
>この「通常必要とされる時間」は、「通常の状態でその業務を遂行するために
>客観的に必要とされる時間」
>(昭 63.1.1.基発1号)とされています。
なるほど。業務命令で参加した研修が「業務」とみなされれば、
業務遂行のために必要とされた時間から1日につき8時間差し引いた時間の
残業代が支払われるということですね。
ただ、プログラム上は「座学」は8時間以内でそれが研修とみなされそう。
早朝の訓練や夜中必死に暗記した時間も含まれるといいのですが...
818 :
無責任な名無しさん:05/03/05 18:42:58 ID:1Fn6j7Kv
>>809 労使協定などおそらくありません。ワンマン社長の言いなり、社員20人の小さな会社です。
研修費用、全額負担させられた可能性もあったということですか!ガクガクブルブル
研修費の返金はされないんだからと社長に脅され、同意もなく研修に参加させられ、
補講分だけ詐欺的に負担させられるのは、ちょっと納得いかないんです。
自己啓発セミナー被害者のサイトに私の行ったところもあったので
そちらで相談してみようと思います。ありがとうございました。
819 :
744:05/03/05 18:45:55 ID:9ueJnUGj
>>788 ありがとうございます。
理解しました。
820 :
無責任な名無しさん:05/03/05 19:27:09 ID:UpVWHiIA
>>819 ちなみに一週40時間を超えたら、一日8時間超えて無くても賃金は
1.25倍だよ。
だから週に一日しか休みが無い場合、6日目は一日中1.25倍の賃金。
8時間超えても1.25倍のままだけど、深夜割増時間に突入したら1.5倍。
週に一日も休みが無い場合、7日目は一日中1.35倍。
同様に8時間超えても1.35倍のままだけど、深夜割増は1.6倍。
821 :
無責任な名無しさん:05/03/05 19:29:15 ID:UpVWHiIA
>>818 >研修費用、全額負担させられた可能性もあったということですか!ガクガクブルブル
>809の趣旨は、会社があなたに研修費用を払わせるのが、違法の可能
性があるということです。
まったく逆の誤解をされているようですね。
822 :
805:05/03/05 20:53:01 ID:1Fn6j7Kv
>>821 たびたびありがとうございます。
まったく誤解していました。
「会社が私に負担させることが出来ない」ということですね。
安心しました。
業務命令ですから、もう一度社長に交渉してみようと思います。
払ってくれない場合は労働基準監督署に相談してみます。
823 :
無責任な名無しさん:05/03/05 22:34:53 ID:4fxHi8tD
>>808 もし、最初から有給の申請用紙を受け取ってくれなかったり、
受け取ったのに「受け取ってない」とシラを切られたらどないしますか?
824 :
無責任な名無しさん:05/03/05 22:56:32 ID:UpVWHiIA
>>823 労基法第109条「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災
害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなけ
ればならない。」
この法律で保存しなければならないと定められている「労働関係に関する
重要な書類」には有給の申請書も含まれます。
ですので、会社が「受け取っていない」などとシラを切った場合、申請書
のコピーを見せれば、この法律に違反したことになってしまいます。
なお労基法第109条には、三十万円以下の罰金という刑事罰が定められてい
ます。
825 :
無責任な名無しさん:05/03/06 01:19:20 ID:rT3wfKZJ
労基法違反で告訴したいのですが、賃金不払いは5条違反(強制労働させた)
に該当しますか?
もし該当しないのであれば、何条に違反していますか?
826 :
労働基準法では・・・?:05/03/06 01:34:41 ID:s+plcl97
>824
なるほど。
しかし、最初から申請書を受け取ってくれなかった場合は駄目ですか?
827 :
無責任な名無しさん:05/03/06 01:36:52 ID:ZzjxgxmQ
>>825 賃金不払いは24条違反。
残業代等の場合は37条違反も加わる。
5条の強制労働は、暴行・脅迫などの刑法違反行為をもちいて労働を
強制した場合に成立する。
単に口頭で「サービス残業しろ」と言った場合は、5条違反は該当せず、
24条・37条違反として刑事告訴することになる。
労基法違反の刑事告訴の窓口は労基署で。
828 :
無責任な名無しさん:05/03/06 01:38:48 ID:ZzjxgxmQ
>>826 とにかく、退職前の有給に関しては、出せば通るわけだから、申請書を
受け取らなくても破られても、申請書を出した証拠(コピー)があれば、
問題無いよ。
829 :
無責任な名無しさん:05/03/06 02:08:09 ID:rT3wfKZJ
>>827 ありがとうございます。
ちなみに罰金を予定する契約をした場合は、91条違反で大丈夫でしょうか?
830 :
無責任な名無しさん:05/03/06 02:14:44 ID:s+plcl97
>828
ありがとうございます。
ではもし有給が認められなかったら
申請書のコピーと給与明細を持って労働基準監督署へ行きます。
ところで、使用者が法的な処罰を受けるとありますが、
通常、使用者とは誰のことなのでしょうか?
職長、係長、課長、工場長、社長の全てが処罰を受けるのでしょうか?
831 :
無責任な名無しさん:05/03/06 02:15:51 ID:s+plcl97
829は828様へのレスっす。
>>830 処罰の対象はまず実際に違反行為をした者(申請書を破ったのが職長なら職長)、
それから下級の管理者を統括する者の責任として社長も罰を受ける場合もある。
833 :
無責任な名無しさん:05/03/06 03:12:10 ID:rT3wfKZJ
労働条件を明示しなかった罪
退職時の証明をしなかったり請求しないことを書いた罪
は何条に該当するのでしょうか?
>>830 121条の両罰規定を適用。
834 :
無責任な名無しさん:05/03/06 08:26:56 ID:ZzjxgxmQ
>>829 罰金を予定することを禁じているのは、労基法第16条。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償
額を予定する契約をしてはならない。」
ただし、それが懲罰としての制裁減給であり、労基法第91条で定めら
れた手続きと金額で行われるなら、合法とされる。
「会社を入社後1年以内にやめたら、罰金として50万円」など、退職を
阻害する目的の賠償予定・違約金の定めは第16条違反に該当する
可能性が高くなる。
単に懲罰として給料を減らすものなら労基法第91条の制約を受ける
可能性が高くなり、制裁減給について就業規則に明記が無い場合、
また1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
期における賃金の総額の10分の1を超えている場合は、91条違反
となる。
91条違反は30万円以下の罰金のみ、16条違反は6ヶ月以下の懲役
または30万円以下の罰金。
刑事告訴の窓口は労基署で、ただし監督官が証拠集めの作業が大
変になるので、面倒くさがられることも多い。
835 :
無責任な名無しさん:05/03/06 11:54:47 ID:kjwXu11K
労災隠しを内部告発したい、何処に行けばいいですか。
健保にしろと、、、300万自費をとり返したい。
>>835 労働基準監督署、もしくは、社会保険事務所。
社会保険事務所のほうが良いかも。
837 :
無責任な名無しさん:05/03/06 15:28:08 ID:rT3wfKZJ
>>834 ありがとうございます。
ちなみに、
1ヶ月前に申告して、翌月の月末退社でない場合は、給料無し。
禁止事項(店が勝手に決めたもの)をした者は即刻クビ、給料無し。
罰金や損害賠償を請求する場合がある。
とあるのですが、これらが実行された場合こ24条、20条、16条
違反になりますか?
>>833 121条を知っていて15条を知らないとは、おまえさんはどういう人?
ひやかしならお断りだYO!ヽ( `Д´)ノ
>>839 労災なのに、健保を使わされているんだから、
社会保険事務所でも可!
>>837 24条違反はあるけど、16条違反はない。(実害分の損害賠償まで
禁止はしていない)
20条はケースバイケース。
と言うより、きちんと会社のルールどおり退職しなさい。
もし、もうバックレたのなら法律論を振りかざすより、まず謝罪に
行きなさい。
義務を果たさず権利だけを主張するのは最低です。
842 :
無責任な名無しさん:05/03/06 16:13:46 ID:ZzjxgxmQ
>>837 >1ヶ月前に申告して、翌月の月末退社でない場合は、給料無し。
良くある相談だけど、労基法第24条違反だね。
労基署を動かすには、あらかじめタイムカードのコピーをとっておくと
良いよ。
>禁止事項(店が勝手に決めたもの)をした者は即刻クビ、給料無し。
例えば14日間以上も無断欠勤を続けていて、連絡が取れないなどの
場合は、解雇予告手当が不要になるケースもあるね。
基本的には、↑と同じく給料無しは24条違反で、解雇予告手当の支払
を命じた20条違反にもなるね。
>罰金や損害賠償を請求する場合がある。
会社に金銭的な損害が生じている場合、賃金を全額支払った後、労働
者に請求するのは合法。
勝手に損害賠償分を給料から差し引いていれば24条違反。
>>843 労災認定が先だが、労災なのに、健保を使っている。
=保険の種類が違うのに、払わされている健保の方が損害が大。
健保は使う必要は無いのだから、健保に通報しても可。
845 :
無責任な名無しさん:05/03/06 16:49:15 ID:TAN3+cDl
>832
わかりました。
どもサンクスです。
こうしてこのスレを見ていると、
労働基準法というのは本当に労働者に有利に出来てますね。
にもかかわらず、このスレで基準法違反の相談が多いという事は、
基準法を守らない使用者がいかに多いというのがわかりました。
846 :
無責任な名無しさん:05/03/06 17:38:53 ID:ZzjxgxmQ
>>845 法の及ばないところでは使用者が圧倒的に有利な立場にある。
法の及ぶところくらいは労働者に有利になっていないとつりあいがとれない。
847 :
837:05/03/06 18:11:06 ID:rT3wfKZJ
>>841 >>842 レスありがとうございます。
タイムカードのコピーは、社長に直接欲しいと言いましたが、断られました。
この場合、監督官の出頭命令、提出命令に委ねるしかないですよね?
もし相手が新たに、
労働者名簿を調製、記入していない罪
賃金台帳を調製、記入していない罪
労働に関する重要な書類の3年保存を怠った罪
監督官等の臨検を拒み、妨げ、忌避した罪、尋問に陳述せず又は虚偽の陳述をした罪、帳簿書類を提出せず又は虚偽記載した帳簿書類を提出した罪
行政官庁又は監督官の報告命令に従わなかった罪、虚偽の報告をした罪、出頭命令に従わなかった罪
(できればこれらの罪が何条に該当するか教えて下さい)
を犯してくれれば、併合なり併科され、また監督官や検事の心証も悪くし、
被害者も告訴しているという事で、起訴される可能性は高まりますよね?
>出頭命令、提出命令
そんな命令は出せないが?
ああ、告訴すんのか早とちりスマソ
>>844 労災が認定されたら健保組合or社保事務所に連絡しなきゃいかんだろうね。
健保の給付を停止してもらわんと。
ところで今ふと思った。
健保の給付要件は業務外での疾病・負傷等だから、業務上なのに
給付を受けた分は、労働者に返還請求が来るのかな?
それとも労基署と組合or社保の間でやり取りするのかな。
はたまた、すでに支給した分はとっとけ、ってことになるんかな?
>>845 労働基準法をよく知らない使用者が多いんではないかな。
本当は就業規則と同じように、労働基準法自体にも周知義務があるんだけど、
実際に実行している会社は少ないと思われ。
>>850 多分(推測ですが)、お互いに、お前が払えよ(業務上だろ)。
いや、お前が払えよ(業務外だろ!)と、言い争う。
でも、どちらかが払わなければならないから、どちらかが折れる。
労働者は、労災と健保では支払う料金が違うから、
労災→健保 請求がある
健保→労災 還付がある と思う。労災と健保のお金のやり取りは
日常茶飯事なので、事務的な手続きで済むと思いますよ。
>>851 労基署(労働局)と社会保険事務所・健康保険組合との間での給付の
調整はありません。
従業員は健康保険から給付された全額(医療・休業)を還付してから、
労基署に対して労災の請求をすることとなります。
社会保険事務所へ先に行くと、じゃあ全額返してねということで還付請求
されるだけです。
>>851 既に回答が出ている話なんで苦言だけ。
推測する位知らないことなら回答なんぞしない方がいいと
思いますよ。
それも下衆の勘ぐりでいい加減なこと書いて。
質問です。
会社の社員旅行などを企画する「親睦委員」なるものに、「業務命令」として、
指名されそうなのですが、果たしてこれは「業務」として認められるものでしょうか?
認められないなら、きっぱりと拒否したいです。
以前は有志を募ってやっていたらしいのですが、だんだん集まりが悪くなってきたので、
強制的にやらせようという雰囲気になっているようです。
指名の行為者は「親睦会長」なる肩書きの中間管理職の社員で、
ほとんど彼のワンマン運営みたいな感じで、正直嫌気が差しています。
親睦会自体なくなって欲しい・・・
858 :
837:05/03/06 20:50:38 ID:rT3wfKZJ
859 :
受験番号774:05/03/06 20:51:59 ID:3Ux0sYlM
いつも疑問に思うのだが、たとえば上司と部下が同じ資格や仕事をしておらず
部下を査定できるか・・と思うのですがいかがであろうか。
最も上司たるもの、部下と違う職業や資格であっても、多少は理解できる能力
もなくては疑問なんだけどね。
>>857 業務命令は「就業規則の合理的な規定に基づく相当な命令でなければならない。」といけないのですが。
親睦会って、会社とどのくらい独立した関係にあるのでしょうか。
>>857 ただの社員旅行の幹事なんじゃないんですか?
深く考えすぎかと。。。
>>858 なるほど。
何条か知りたければ、そこの文言で検索すればすぐ引っかかるから
あとちょっと自分で調べてごらんよ。
その前後に関係条文載ってることあるし原文読むのもおすすめだよ。
863 :
受験番号774:05/03/06 21:36:45 ID:3Ux0sYlM
我が社は不思議なところで、勤務時間にOB会をやるんだよ。
酒のんでさ・・。変なの?普通はOB会は、私的な時間で行うものだと私は
疑問に思ったものだった。公的にOB集めるのなら、まず酒は×だし、名目と
して「こういうことについてOB皆様からご意見を伺いたい」等の主旨があろ
うかとおもいますし、まからずその報告内容を会社側に提示するものだと思
いますがいかがでしょう?
皆様方
受験番号774のレスは、スルーと言うことで
よろしくお願いします。
>>864 がいしゅつです。
いちいち、放置と書く必要なしです^^;
むしろ、名前を変えてきたらうざいから、指摘するなって。馬鹿。
866 :
864:05/03/06 21:57:06 ID:sSeF3bFg
>>865 それはスマソ。
でも、定期的に書いとかないと、事情がわからない新人さんが反応するんだよ。
それと、次スレ立てるときは、ちゃんとテンプレの中に入れておいてください。
867 :
無責任な名無しさん:05/03/06 22:41:38 ID:QOtZgM7W
2週間後に他社から内定をもらいました。
今の会社は月末から忙しいという事で退職は認めてくれませんでした。
私も忙しいのは十分わかるのですが、引継ぎなどの社会人の最低限の
ルールをやぶってでも、やっぱり次の会社に行きたいんです。
一方的に辞めて解雇の方向で考えているのですが
それに伴った会社の損害というのは請求されてしまうのでしょうか?
時間がありません。誰かアドバイスを!
868 :
無責任な名無しさん:05/03/06 22:45:29 ID:P/ydZnfN
>>867 法律的には退職届け出してから二週間すれば退職できる。
つまり、二週間後には出社しなくてよい。
けど、出来れば内定先に事情を話して先延ばししてもらい、
円満に退職する事をお勧めします。
869 :
867:05/03/06 22:50:06 ID:QOtZgM7W
>>868 即スレありがとうございます!
内定先も至急人手がほしいらしく、お願いしたのですが
無理みたいです。私も円満退社したかったのですが退職届すら
受け取ってくれませんでした。一方的にしか方法がないんです・・・。
871 :
無責任な名無しさん:05/03/07 08:29:32 ID:DFpfi3iS
質問させて下さい。
残業申請書が有る場合は提出をしていないとダメなのでしょうか?
私は去年の10月に自分の会社に残業申請とゆう物が有るのを知り
10月からは申請をしております。
申請をしていなかった月の申請を今申請したら賃金は貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
872 :
無責任な名無しさん:05/03/07 08:39:48 ID:tH24/LDP
>>871 >残業申請書が有る場合は提出をしていないとダメなのでしょうか?
今からでも申請してください。
法的には残業をしている限り、
会社の内部の規定がどうであれもらえます。
873 :
無責任な名無しさん:05/03/07 10:57:44 ID:DFpfi3iS
>>872レス有難うございます。
どれぐらいまでさかのぼれますか?
教えて下さい。
874 :
無責任な名無しさん:05/03/07 12:01:36 ID:D5gWYIw8
>>873 2年間分さかのぼれるけど、証拠がないと
厳しい希ガス。
875 :
無責任な名無しさん:05/03/07 13:11:18 ID:DFpfi3iS
>>874有難うございます。
タイムカードの打刻データ(PCで管理されてる)のコピーがありますが
これじゃ無理でしょうか?
876 :
無責任な名無しさん:05/03/07 17:38:06 ID:D5gWYIw8
>>875 そいつぁいいね。
しかしPCで時間管理していながら申請書を出さないと残業代払わないとはふてえ会社だな。
877 :
無責任な名無しさん:05/03/07 18:16:07 ID:3/Mn+wnD
正社員ではなくパートなんですが
予告なしに退職はできますか?
辞める事を上司に言ったら2ヶ月前に言ってくれ
と言われてしまいました・・・
test
運送業で事務職なんですけど、
残業月45時間っていうのとは別の特例があるんですか?
880 :
無責任な名無しさん:05/03/07 19:33:56 ID:tH24/LDP
>>877 法律的には退職届け出してから二週間で退職できる。
>>877 出来ません。(2ヶ月の期間の妥当性はともかくとして)
>>879 自動車運転者はそもそも月45時間の規制の適用対象外。
事務職ならば規制がかかりますが、特別条項付き協定を結べば、
年の半分まで45時間を超える事が出来ます。
>>875 タイムカード=労働時間ではないから、残業申請書を提出してい
ないそれぞれの日に、業務命令で時間外労働を行っていた事をあなた
が立証しなければならないです。
さぁ、タイムカードの話題です。奴が来る予感がします。
882 :
無責任な名無しさん:05/03/07 19:44:39 ID:lzZ/IxDL
労働上のトラブルで良くあるのが、
有給が認められないとか、
残業代が出ないとかいう問題ですね。
このスレでは皆「労基署に行けば、行政指導になる。」
と言います。
実際、労基署に行けば指導が入るでしょう。
しかし、何度か指導するだけして、それで終わりというのが
弱い立場にある労働者の悲しくて厳しい現実なのでしょうか?
指導するだけで捜査に入るとか、法的な処罰を与えるとかいうのは
少ないですか。
なぜなら、指導しても指導しても会社が
聞く耳を持たない場合は
労基署が会社を捜査しなければならず、
面倒くさいので相当悪質でなければ
労基署は出来るだけ捜査したくないのではないでしょうか?
また、仮に捜査をしたとしても、その後の裁判で労働者は
裁判に掛かる高い費用(数十万円〜数百万円)を負担しなくてはならず、
その負担額が未支払いの残業代と有給代を上回る場合、
そこまでやる人は少ないのではないでしょうか?
もちろん、それらの額が数百万円とかだったらやる人はいるかもしれませんが。
883 :
無責任な名無しさん:05/03/07 19:45:06 ID:lzZ/IxDL
実際、私も今、もめてます。
退職するにあたって、約30万円のサービス残業代を取りたいのですが、
取れそうに無いです。
上司には「私は労基署に行く。」と言ったのですが、
その上司は「御自由に、ま、君の言うように恐らく
労基署の指導は入るだろうが、そんなのは何度も何度も
しつこく言われようが、全部聞き流して終わりにしてやる。
まさか、たかだか30万円の残業代未支払いの為に
お前は裁判なんかやらないだろ?弁護士頼むのにいくらかかると思ってるんだ。
行政指導なんか怖くないんだ、やれるものならやってみろ。」
なんて豪語してました。
もう、無き寝入りしかないのでしょうか?
もちろん、裁判までは考えてません。
884 :
無責任な名無しさん:05/03/07 19:51:01 ID:tH24/LDP
>>883 あなたの気力次第だろうね。
最後までやる気が無いならばアドバイスしても無駄だから、しないよ。
885 :
質問:05/03/07 19:53:19 ID:FHm1CE7x
現在警報が出れば走る警備職で夜勤勤務です。残業、休日出勤で月70〜90時間
超過勤務しております。そこでエロイ人に教えて欲しいのですが、例えば休日に夜勤
をした場合15時間拘束ですが、給料は12時間分しか付けてくれません・・。
何故か聞いたところその内3時間は休憩時間だと・・しかし休憩と言っても
15時間中警報が鳴っても走らなくても良い時間など無く実質休憩は無いと思うのです。
そのような事を訴え、勝訴判例があるのは知っています。
ですが、もし私が訴えたところで相手は企業・・それに弁護士費用も膨大に掛かりそう
ですし、踏み切れないと言うのが現状です。
様々な状況があるので何とも言えないと思いますが、もし訴えればどのような事に
なって行きそうでしょうか?また、勝てるでしょうか?
私はどうせこの会社は辞めるので立場云々は気にしません。どうでしょうかエロイ人?
886 :
無責任な名無しさん:05/03/07 19:57:59 ID:lzZ/IxDL
>あなたの気力次第だろうね。
>最後までやる気が無いならばアドバイスしても無駄だから、しないよ。
と、いうことは裁判無しで残業代を取る事は可能なのでしょうか?
私に出来る事は何度も何度も、しつこく労基署に行ってしつこく指導してもらうだけですが。
ハイエナは地平線のはるか彼方まで、
どこまでもどこまでも逃げ続ける獲物を追う
しつこい性格の持ち主ですが、
私も基本は同じです。
取れるまで何度も何度も労基署へ行くつもりです。
裁判無しであるなら。
質問したいのですが・・・
友人の会社、残業手当として定額定められていていくらでも残業させられる
って言ってたんですけど、これってやっぱ違法ですよね
888 :
無責任な名無しさん:05/03/07 20:19:16 ID:cWKkMH5r
>>880 そう一概に言えたもんじゃないよ。
三ヶ月契約とか一年契約とか、期間の定めのある労働契約の場合っての
もあるし。
特に契約期間を定めてなければ、確かに二週間でOK。
>>885 休憩3時間が法的に認められるかが焦点。
とりあえず、就業規則を確認汁。
>>887 違法。
890 :
無責任な名無しさん:05/03/07 20:23:31 ID:cWKkMH5r
>>887 基本的には違法だけど、業種・職種によっては合法となるケースもある。
例えば一般的に言って課長級以上の管理職には、労働時間の定めは
適用されないし、またデザイナーや弁護士など一部の職種には裁量労働
制というのが認められていて、残業代の定額払いが可能。
また、営業職など事業場外労働を行い、労働時間の算定のしにくい職種
にも、残業代の定額払いは認められている。
891 :
無責任な名無しさん:05/03/07 20:30:00 ID:cWKkMH5r
>>886 色々手はあるけど、どうせ辞めるんなら刑事告訴って手もあるね。
サービス残業っていうのは労基法第24条37条違反だが、これに違反
する者には6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金など刑事罰がしっか
りとある。
「会社が行政指導で動かないなら、刑事告訴します。」と監督官に言って
みれば、取調べとかは結構めんどいけど、お金はかからないよ。
刑事裁判てのは訴えを起こすのはあなたでは無く検察だから、弁護士
の心配なんていらないし。
刑事告訴となると監督官も面倒だから、行政指導もしっかりやるし、
万一本当に刑事告訴することになっても、相手は前科者になるの嫌が
るから、大抵払ってくるよ。
>>891 刑事告訴にしたならば、行政指導はしません。
刑事告訴したならば、もちろん告訴人及び被疑者を監督署に出頭させ
2〜3ヶ月に及んで調書の作成になります。
送検後、判決が出るまでまた数ヶ月かかります。
時間に余裕のある方にお勧めいたします。
893 :
891:05/03/07 20:44:45 ID:cWKkMH5r
>>892 だから、行政指導で会社が支払いに応じなかったら、刑事告訴にするぞっ
て話。
ただでさえクソ忙しい監督官が、刑事告訴なんかされた日にゃ、自分が
過労死する危険すらあり得るから、必死になって、行政指導にも身が
入るってこと。
何しろ、監督官は告訴人と被疑者の両方の相手する訳だからね。
手間も膨大。
これ以上殺すなってw
ただでさえ相談側より死ぬ量多…げふんげふん
>>886 裁判も、本人訴訟でやればそんなに金も手間もかからんが
896 :
無責任な名無しさん:05/03/07 21:03:19 ID:IPUjwE+4
質問です。
先月会社の車で事故をしました。修理代が八万数千円となり、手当カットにより実費を差し引くとのことです。手当は二万円の愛車手当というものから毎月実費となる額まで引かれるそうです。これは違法ですか?
>>896 自分で壊したものは支払い義務はあります。一括で請求されても
おかしくないのに分割にしてくれているのは良心的なほう。
嫌なら、あなたが裁判でもして債務不存在を証明してください。
>>891 刑事告訴しても罰金が国庫に入るだけで、自分の請求しているものを
手にするには自分で民事裁判を起こさなければならない。
883は自分で決めた会社で自分の給料等の不払いなのだから、他力本願では
なく自分で頑張ってみようとの意気込みはないのだろうか。
>>885 会社が断続労働の許可を取って入れもっと少ない額の支払いで済むはずです。
緊急対応と言う事は、警報がなければ何もしなくても良いという
事でしょう。
あまり欲張ると、合法的にもっと悲惨な状況になりますよ。
(大☆ビル管理事件は特殊要件の判決だからね。他の例にダイレクトに
は当てはまりません)
>>882 刑事と民事の違いが理解出来ていない。
>>896 これだからゴミ屋は・・・w
就業規則に、愛車手当ての額と、差っぴく時の文が書いてあると思います。
100万だったら、50ヶ月とかではないと思いますので、
確認を!
多分、50万までは3ヶ月とか、10万以下は1ヶ月とかの表記のはずです。
>>894 兵庫労働局なんてさ、わかってるだけで2億円近い裏金作ってたんだよ。
もと職安関係だったけど。
上が腐ってたら、そのうち下も腐ってくる。
監督署さんよ、監督官が過労死するくらいまで仕事してくれ!
2ちゃんねる見てるヒマないほど仕事してくれよ
900 :
無責任な名無しさん:05/03/07 21:38:17 ID:H3mFJS5f
>>896 >手当は二万円の愛車手当というものから毎月実費となる額まで引かれるそうです。これは違法ですか?
二万円の愛車手当ってのがよくわからんけれど、一方的相殺は労基法違反でしょう。
一方的相殺は確かに違反だけど、
自分で壊した車の修理代なんだからつべこべ言うな!
法的には会社が悪いけど、
道徳的には車壊した香具師が悪い。
902 :
887:05/03/07 22:20:22 ID:QTj6XSy3
ありがとうございます。やはり違法でしたか。
それとは別件になるのですが、営業職の場合残業代の定額制が認められる
とのことですが。うちの会社で元々工場勤めの人が営業に回されたんですが
営業で入社してないからという理由で営業手当もなしに時間外労働させられています
これもまずいですよね・・・
903 :
896:05/03/07 22:24:04 ID:IPUjwE+4
たくさんのレスありがとうございます。
一方的相殺とはどのような意味ですか?
904 :
受験番号774:05/03/07 22:42:17 ID:V0vc+Z0V
我が社のやり方はせこいというかひどいですね。
私の家族にまで何かいってるようですね。ほー情報を探ってこいとでも?
いいかげんにしろよな。私頭きました。
そんなに私のことが大事なら、賃金あげるか待遇よくしてくださいよ。
そういうこともせず、探りいれて何を勘違いなさってますか?
905 :
883:05/03/07 22:47:35 ID:Mub3EaJL
>891−892
>893
ええっ? そうなんですか。
なら、やろうかな?
例の上司を出頭させた時に
ビビっておとなしく支払ってくれるかもしれないし。
>895
いや、弁護士呼んだりするのに数十万円以上かかるとか。
>897
私は、これから退職し、労基署へ行きます。
何度も何度も指導を入れてもらっても動かない場合は
刑事告訴します。全て検察官にお任せです。
例え、最後に残業代が取れなくても良いです、
出来れば取りたいけど。
ただ、あの上司にはいつも嫌がらせや横暴を受けてたので、
最後の最後で復讐をしてやりたい。
出来れば残業代を取れたという形で勝利を収めたいが、
それが出来なかったら逮捕させて刑事処罰を受けさせ、
前科者にさせたいです。
恨みは必ず晴らす・・・・・・・。
>>902 同じ仕事なのに営業職で入社した人は営業手当が出て、
現場出身の人は手当が出ないとなるとまずいね。
>>903 賃金と損害賠償額を相殺するには、労働者の同意が必要ってこと。
>>905 >全て検察官にお任せです。
この時点でタブン無理。店晒しにされるのがオチ。
907 :
無責任な名無しさん:05/03/07 23:21:19 ID:pf4JhlwB
本人訴訟の限界かんじてます。簡裁で残業代の請求してたけど、
和解が決裂し(被告=前勤務先が断りやがった)地裁へ移されることになりました。
弁護士に依頼するしかないかしら?準備書面くらい自分で作成するけどなあ。
908 :
受験番号774:05/03/07 23:27:25 ID:V0vc+Z0V
904だけど追加:以下の理由を推定
@とっとと去ってほしいが、やることがいちいち気にいらないから探りをいれ
ねじりつぶす。会社にもいてほしくない と思うが上位に対してはお世辞にも
「@@さんは我が社にとって大事だから」という。そのくせ他の社員からは総
すかんの現実かもしれないことを上位はしらない。
「そんな大事なひとなら」と話はつぶれる。それをもくろんでいる。
本当に会社にとって大事な人か、どーでもいい人かは、契約更新の際、多少は
処遇がよくなるはず。ここで真意がみえるであろう。
ただし、家族に変な入れ知恵しないでくださいよね。腹がたつから。
今まで探りいれてたの、お見通しなんだけど。
A単に興味本位。人のやることにいちいち興味もつとはお暇だねえ。
B会社として、どういうことしてるかしらないと恥と思うから
あくまでも業務上のことのみで悪意はない。
909 :
903:05/03/07 23:31:58 ID:IPUjwE+4
>906
ありがとうございます。それで『給料から引きますね』みたいな同意を求めるような聞き方をしてこられた意味がわかりました。
ただ会社では事故をした場合、自弁が慣習化しているので現実激しくゴネたりしない限りは問題ないことになりますね。
その日は初めて通る道でしかも道路は凍結しその道を通ること自体自殺行為でしたので、自分が修理代を全額負担するのは府に落ちないもので・・・
910 :
無責任な名無しさん:05/03/08 00:41:51 ID:c700v52x
911 :
受験番号774:05/03/08 00:48:16 ID:9TGbGBRn
>904
そうそう、ご丁寧に家族に追求している、我が社様。
私がことごとくあることがボツになっている事実を家族が証明してくれますよ。
変な邪推しないで真実をきちんとみてくださいね。
912 :
受験番号774:05/03/08 00:50:56 ID:9TGbGBRn
入力ミス
911=904です。>ではありません。 = です。
質問させてください。
個人事務所で約8年ほど働いています。
2年前に所長の30代半ばの娘さんが入ってきました。
所長のコネで何箇所か働いたことがあるそうですが、すぐに
辞めてしまっていたため、就業経験はほとんどないのですが、
しばらくすると、大きな仕事をやりたいと言い出したため、所長は
お客さんの担当替えをし、雑用は一切やらなくなりました。
そう簡単に仕事ができるわけもないので、先輩がかかりきりに
なって、なんとか進めている状態です。
物を落としたなどという些細なことでも大声をだし、「お姫さま扱い
されなくちゃ嫌なの」などと本気で言いますし、ちょっと忙しいと
ヒステリー状態になり、年配の女性にも「教え方が悪いから、わからない、
あなたが悪い」とどなりつけるわがままぶりです。
かなり気を遣い、火の粉が飛んでこないようにしていましたが、
最近は私(私の方が年長です)にも怒鳴りつけるようになり、
あんた呼ばわりをするようになりました。
その間、所長はほとんど注意をしてくれません。
長いので続きます。
めまい、動悸、震え などの症状がでるようになったので、年明けから
心療内科に通院し、カウンセリングを受け、抗うつ剤を飲むようになりました。
娘さんの声が聞こえるだけで、動悸がするのです。
半年で一気に白髪まで増えてしまいました。
先日も怒鳴られることがあり、私からは言い返さなかったのですが、
所長に「何とかしてください」と言ったところ、「とりあえずちょっと待て」との
返事でした。体が一気に冷たくなり、ガタガタ震えました。
しかし、夜になり電話で「通院している状態なので、何とかして欲しい」と
言ったのですが、「今忙しくて彼女(娘)はイライラしてヒステリックになってる
だけだからというのです。
そして、再度話し合いをしたところ、個人的なケンカのことで仕事ができない
とは何事だ!という話になってしまいました。数日前までは娘がヒステリック
になってると認めていたのに、個人的なケンカだというのです。
ちなみに、私も事務所で怒鳴られてる人たちもほとんど、言い返すことは
できません。しかも、娘には人一倍厳しく接していて、自分には一切悪いことが
ないのだから、お前が悪いと結論付けられました。
所長の側としては、何も注意しない(環境を変えるつもりはない)ということでした。
長くなってしまい、申し訳ありません。
教えていただきたいのは、
こういう場合でも、2週間前でないと、退職はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>914 会社側と合意の上、辞めるのであれば、即日でも可能なのですが、
通常は2週間前解約が必要です。
年休とか、ありませんか?
契約形態(期間契約、期間の定めの無い)も教えてください。
916 :
無責任な名無しさん:05/03/08 08:15:31 ID:PdbS/gKN
>>914 心療内科に通っているならば、
そこで「仕事が出来ない」と診断書書いてもらいなさい。
休職扱いになるから。
休職の規定は?
918 :
914:05/03/08 12:15:32 ID:3MDSjxBa
お返事ありがとうございます。
小さい事務所なので、就業規則はありません。
休みは、夏に5日休みがもらえますが、他の季節には一切
とれません。風邪などで出られないときは、休めます。
「うちには有給なんてものはない」と公言していますし、
1日休みを下さいと言ったことがありましたが、仕事が暇な
時期であったにもかかわらず、やはりダメだと言われました。
休業の規定も、就業規則がないので、ないと思います。
契約は通常の正社員扱いですが、契約は全くありません。
心療内科の先生は、原因が親子だとはっきりしているので、
原因がなくならないと、治らないから、今の仕事をやめたほう
がいいとは言っていました。
毎日いる先生ではないので、次の通院の時に、診断書を書いて
もらえないか、お願いしてみようかと思います。
診断書を出してくれたとしても、その診断書を見せると、
「あの人は頭がおかしくなったから、やめた」と言いふらしかねない
親子なので、できれば見せたくないという気持もあります。
また、有給を一切取らせないというのは、法律に違反してると
思うので、長年違反している立場の事務所側が、今回私が
早めに辞めたとして、その違反をどうこう言う資格があるのか
という気持もあります。
919 :
無責任な名無しさん:05/03/08 12:49:52 ID:tRBHJJkn
>>896 基本的に労働者の同意の無い賃金天引は違法です。(労働基準法第24条)
しかし、この愛車手当が、「無事故手当」のように、事故を起こさなかった
社員に対する報奨金的な性格のものであったとすると、就業規則にそうい
う定めがあるのなら、事故を起こした場合に愛車手当を支払わないという
のは合法になってきます。
一般的に無事故手当てなら事故を起こしたその月だけ支給されなくなる
旨、就業規則に記載されているはずですので、もしそうなら数ヶ月間に
渡って愛車手当を支給しないのは違法となります。
愛車手当てとは別に、労働者が会社に損害をかけた場合、民事的に損害
賠償を支払う義務があります。
仕事中の事故は会社にも責任がありますし、また会社の方が支払能力
が大きいわけですから、過去の裁判では最大50%程度となっています。
ですので、修理代八万数千円なら、その半額の四万数千円程度なら、
支払いに応じても良いでしょう。
とりあえず愛車手当とは何かについて、一度就業規則で確認してみて
下さい。
920 :
無責任な名無しさん:05/03/08 16:55:25 ID:4QdmmsHB
4月30付けで退社し、
4月1日〜4月30日まで、
有給を使い(実際に今の会社に来るのは3月31日迄)、
4月1日から別な会社(既に内定が取れてる)で
働こうかと考えてましたが、雇用保険上、社会保険上、
そういうのは認められないので余った有給は
3月31日までに全て使い切るか、
捨ててくれと言われましたが、
どうすればいいのでしょうか?
ちなみに、次の会社は雇用保険も国民健康保険・年金は
やってません。
もし、今の会社を辞める時に「いや、内定は取り消しになったので、
4月1日〜30日まで有給を下さい」と嘘を付いて、
その有給の間、こっそり次の会社で働くと、何かマズイ事があるのでしょうか?
921 :
無責任な名無しさん:05/03/08 17:06:37 ID:4QdmmsHB
私は、雇用保険上、国民健康保険上、国民年金上、
前の会社の長期有給休暇期間中にダブって次の会社で働くという事が問題ないのであれば、
4月30日までの間(20日勤務)、残りの有給20日を全部使いますが、
もしそれが出来ないのであれば、今月の最後の週あたりで5日〜7日だけ使って
残りの15日〜13日分は捨てようと考えています。
本当はもう少し使いたい事は使いたいが、引継ぎ等の事で
今の会社に迷惑を掛けたくないので。
アドバイス御願いします。
922 :
無責任な名無しさん:05/03/08 17:23:38 ID:PdbS/gKN
>>920 >3月31日までに全て使い切るか、
>捨ててくれと言われましたが、
>どうすればいいのでしょうか?
会社の言うとうりです。
>何かマズイ事があるのでしょうか?
バレると給料の返還とか、保険の二重加入とか。
第一、退職証明が出ないでしょうから、困るのはあなただと思うよ。
923 :
無責任な名無しさん:05/03/08 17:37:44 ID:tRBHJJkn
>>921 法的な話を言うと、通常でしたら仕事が忙しい場合、会社には有給の日を
ずらす権利があります。(時季変更権)
しかし、これはあくまでも日をずらす権利であり、結果として有給を消滅
させてしまってはいけません。
退職と同時に有給は消滅してしまうわけですから、会社はあなたの退職日
を超えては時季変更権を行使できないのです。
仮にあなたが明日から退職日までの出勤日を全部有給で埋めた場合、
会社はそれを法的に拒否できませんから、いくら引継ぎがどうのこうの
言っても、有給を消化させざるを得ないのです。
法律上、有給の買取は違法ですから、(人間らしく生きるための有給を
金で買取るなんてそんな、エコノミックアニマル丸出しの行為が通用す
る訳ない)会社はどうすることもできないわけです。
・・・もっとも、「当然消化させるべき」有給を、あなたが会社の都合を聞いて
消化せず、むざむざと退職日を迎えて捨ててしまった場合、会社があな
たに感謝の意を表する意味で、何らかの金品を支払うということまでは、
違法とされません。
ぶっちゃけ退職時に関しては、有給の買取は監督署も黙認状態な訳です。
924 :
無責任な名無しさん:05/03/08 19:02:18 ID:5GeRxBqR
零細企業で働いています。
年末年始、会社が勝手に有給の前取りをしました。
今月二十日で解雇されるのですが、勝手に使われた有給(前取り分)は返金しないといけないのでしょうか?
変な社長なので、何を言いだされるかわからず、かなり不安です。
925 :
無責任な名無しさん:05/03/08 19:03:55 ID:z1YznbaB
探偵社興信所を雇って、集団ストーカーをさせている学校法人がある
>集団ストーカーの被害者はプライバシーを探偵社興信所に握られて
>警察に相談するのをためらう場合が多い。また、精神的に追い詰められ、
>ひきこもりや自殺するケースもある
>高額な依頼費をとり、悪質な不法家宅侵入やストーカー行為を
>行っている探偵社興信所がいることを、メールでいいから、
>警視庁、公安等に知らせるべきです
>の悪質な違法行為にあい自殺した知人がいます
個人情報を軽々しく扱い 違法行為をしていて
莫大な依頼費をもらっている探偵社興信所をどうにかしてほしい
>>924 ん??言っている事がよくわからないのですが。
勝手に使われた有給(前取り分)は返金しないといけないのでしょうか?
↑この辺
927 :
無責任な名無しさん:05/03/08 19:15:42 ID:tRBHJJkn
>>924 本当に勝手に会社が有給を使ったんなら違法。
ただし、有給には「計画付与」という制度があり、この条件をクリアすれ
ば、会社が有給日を指定することが可能になる。
大企業などではゴールデンウイークに「大型連休」があるが、実はこれは
祭日・土日の間にある、本来出勤すべき平日に、有給を計画付与して
いる。
計画付与の条件とは、まず労働者が自由に使える有給が5日は残され
ていることと、労働者過半数代表との書面協定を締結することの二点。
928 :
無責任な名無しさん:05/03/08 19:18:52 ID:DyfcQQjZ
質問です。
4月入社予定だった会社に今日内定取り消しを言い渡されました。
慰謝料みたいなものを渡されたので契約解消の撤回は不可能ですが
こういう場合の慰謝料の相場ってどれくらいの額が適当なんですか?
929 :
無責任な名無しさん:05/03/08 19:30:24 ID:PdbS/gKN
930 :
無責任な名無しさん:05/03/08 19:39:39 ID:bEdCebTs
前に務めていた会社に今の会社の上役などが、その人の仕事ぶりを聞く!と言うのは、違反ですか?また、履歴書を他の社員に見せる!のは違反ですか?
931 :
924:05/03/08 19:40:48 ID:5GeRxBqR
わかりにくい質問になってしまって申し訳ありません。
まだ入社して半年経ってないのに有給の先取りをされたのです。
現在五ヵ月目です。
社長の言い分は、
こうでもしないと有給の消化ができないだろう?
でした。
やはり返金でしょうか?
そもそも有給は先取り(前取り)可能なのでしょうか?
解雇予告されてからも皆勤で通勤してる私が煩わしいらしく、
他の人に向かって私への嫌味と無視で、相手がどんな言い掛かりをつけてくるかと思うと不安で…
アドバイス頂けると嬉しいです。
932 :
無責任な名無しさん:05/03/08 19:42:51 ID:PdbS/gKN
>>931 有給取得が法律に規定されている、継続して勤務する6ヶ月を
上回っているので労基法違反には問えない。
返金の意味がわかりました。
こういう事案は、労基署に駆け込むのがわかりやすいです(スマソ労基署の人)
労働者の同意を得ずに有給を行使できるのは、
計画付与の労使協定を結んだ時のみです。
6ヶ月経たずに、勝手に有給を行使され、退職するから、返金してくれなんていうのは
言語道断!
934 :
無責任な名無しさん:05/03/08 20:18:03 ID:DVSNUGRx
質問です。
半年前に辞めた会社から電話があり
「お前が経理を担当していたが、帳簿が500万ほど合わない!
弁償しろ!!」とイキナリ言われました。
当方身に覚えも無く、言いがかりだと分かっていますが
その会社の経営者は県会議員でいろいろ考えると不安です。
どう言う対応をするのがベストでしょうか?
936 :
無責任な名無しさん:05/03/08 20:35:45 ID:jHPoZW0v
>>934 身に覚えがない、と支払拒否。
訴訟を起こされたら弁護士に相談。
身の潔白が証明されたら名誉毀損で告訴&慰謝料ぶんどったれ。
937 :
無責任な名無しさん:05/03/08 20:51:09 ID:QJ56RZd9
>934に付随しますが、
ちなみに身に覚えが多少あるばあいはどのような対応がいいのでしょうか?
938 :
無責任な名無しさん:05/03/08 20:54:57 ID:PdbS/gKN
>>937 ケースバイケース。
横領ならば自首するとか。
939 :
無責任な名無しさん:05/03/08 21:03:42 ID:QJ56RZd9
なるほど。横領ではないのですが横領にしたてあげられそうです。
940 :
無責任な名無しさん:05/03/08 21:16:40 ID:PdbS/gKN
うん。
すると、936さんのアドバイスどうりで良いと思いますよ。
とにかく、相手の出方次第だよね。
941 :
無責任な名無しさん:05/03/08 21:29:10 ID:QJ56RZd9
仕立てあげられそうなときの対策ってありますか?
金額の大小問わずほとんどの社員がこころあたりあるはずなんですが・・・。
942 :
無責任な名無しさん:05/03/08 21:30:47 ID:PdbS/gKN
そこまでは解らないよ。
どんな種類のお金かも知らないしね。
とにかく相手が出てきたらまたここで相談するか、
弁護士さんと相談してください。
943 :
受験番号774:05/03/08 21:49:04 ID:9TGbGBRn
会社によっては、裏ネットワークでつながっていて、情報が合法的に
漏れていることはあると思う。(悪用という意味でなく・・)
944 :
受験番号774:05/03/08 22:04:04 ID:9TGbGBRn
私など昔、上司のいうことを聞かなかったら、基地外だの鬱だの、むちゃく
ちゃ言われたし陰で何言われていたことやら・・ですよ。
テンプレのユニオンに相談したり、組合員になったりすると
何か不都合があるのでしょうか?
もろ共産党組織だそうで、何か活動したりしなければならないのでしょうか?
946 :
無責任な名無しさん:05/03/08 22:27:24 ID:SyVo9pHK
>>945 そりゃ助けてもらったんだから、各種行動に参加しなきゃいかんでしょ。
それがイヤなら、営利が目的の労働組合に頼りなさい。
手数料だけですむみたいよ。
947 :
883:05/03/08 22:45:09 ID:XK0aHRGZ
>922-933
わかりました。
では、5−7日だけ使って残りの有給は捨てます。
948 :
無責任な名無しさん:05/03/08 22:56:25 ID:fnlE1/V6
上司の段取りミスの尻拭いで、深夜労働(午前1時超え)の上
早出までして対応。上司は20時ごろ帰宅済み
手当を要求する気はないけど、労務上も道義上も問題あるような
労働組合に話もっていって解決できる案件でしょうか?
949 :
無責任な名無しさん:05/03/08 23:01:04 ID:PdbS/gKN BE:5463252-##
>>948 労務上、道義上の問題なら、上司の上司に相談してみては?
951 :
948:05/03/08 23:07:23 ID:fnlE1/V6
>>949 さっそくありがとうございます。
証明というか、総務部長も人事課長もこの件を知ってて
しかも一度、上司に注意してくれてるんですわ(苦笑
それでも、わけのわからんことを言ってくる上司なんです
いろいろ証明立てれることやってみて、多方面に相談してみます
952 :
948:05/03/08 23:13:11 ID:fnlE1/V6
>>950 ありがとうございます。
上司の上司には相談済ですが、「50点の人間もいるんだから・・・」と
諭されました(苦笑
所属のみんなのモチベーションSageることなら、うちの上司100点なんですが(罠
953 :
948:05/03/08 23:21:51 ID:fnlE1/V6
>948-952
自己レスだけど、なんかダメ上司へのボヤキに見える(苦笑
でも、この上司のせいで、安定剤常用&胃ヘルニアになった俺って。。
つーか、議員が会社経営しててもいいのか?
955 :
931:05/03/09 00:10:18 ID:Lx/KptDJ
>>933 心強いお答えありがとうございます。
書面でのやりとりは皆無です。
過半数といっても従業員二名なんで…。
返金要求及び給料から引かれていた場合、即、労基局と労組に駆け込もうと思います。
こちらも上司の嘘や怠慢のせいで精神、肉体的疾患が出そうですよ。
訴えたい。
というか頃したい。
957 :
948:05/03/09 00:16:32 ID:75Fuuh/5
>>956 ご心情察します。
仕事中に倒れたことあるんだけど、救急の医療費も自己負担・・・orz
958 :
無責任な名無しさん:05/03/09 02:26:11 ID:f5eZKgzn BE:11472473-##
959 :
おばかさん:05/03/09 02:36:18 ID:ER3X8JE2
会社が私個人の財産を取ろうと、郵便局の天下りの人に頼んで、貯金がいくらあるか調べ、うその請求書を作り
私個人の財産(財産と呼べるほど持っていませんが)、車の名義を調べそれを奪おうとしたり、銀行や郵便の貯金を調べそれも勝手に取得
しようとしたり、さらに
裁判所に何かの請求の申請をし、さらに私の住所を過去に住んでいた住所にし本人に知らせないように
し、またまたさらに、税務署にうその請求通知をし、私の持ち株に手を出そうとしている話を
会社で何度も耳にしているのですが、本人の知らぬ間に貯金や財産を取り上げることは可能なのですか?
960 :
無責任な名無しさん:05/03/09 02:44:43 ID:f5eZKgzn BE:3278423-##
>>959 >本人の知らぬ間に貯金や財産を取り上げることは可能なのですか?
犯罪でもしない限りは不可能。
郵便局も陸運局も馬鹿じゃないので、
本人の同意や委任状なしで手出しは出来ないよ。
とりあえずはうわさなのか、事実なのかを確認して。
事実であれば調べただけで犯罪です。
961 :
無責任な名無しさん:05/03/09 03:02:30 ID:EqHoVlJD
うちの会社で経理やってる人なんですが、
・勝手に私用で休んだ日も、ごまかして出勤した事にしている。
(タイムカードがないため)
・社員の給与額を他の社員におおっぴらにしゃべる。
・自分の気に入らない社員の悪口を、上層部や他の社員に
いいふらし、会社に居づらくさせて辞めさせる。
(悪口のほとんどがでっちあげの内容)
・ヒステリックでちょっとした事でわめきちらす。
等で社員全員が迷惑しています。(特に3番目の内容)
皆で上の者に相談しても、
「皆が迷惑してるのは分かっているが、合理的理由がないと解雇できない」との事。
出来れば解雇させたいのですが、解雇出来ないとしても何かこらしめる方法ないでしょうか?
962 :
無責任な名無しさん:05/03/09 03:38:09 ID:f5eZKgzn BE:24583695-##
>>961 解雇はなかなかむつかしい。
配属の転換を申し出るのが妥当だと思います。
>>961 その人が解雇されても泣き寝入りするような人なら、解雇してもいいだろうが…
でも、みんなに嫌われていても止めないぐらいだから、そうとう根性があるのか無神経なのか、
上と何らかの特殊な関係にあるのか…
少なくとも、
> ・勝手に私用で休んだ日も、ごまかして出勤した事にしている。
> (タイムカードがないため)
> ・社員の給与額を他の社員におおっぴらにしゃべる。
というのは、客観的に証明が可能だから、放置している会社側も問題がある。
むしろ上層部の監督責任を追及する形に持って行って、放置すると自分も危ないという
形にして、上層部との関係を絶つようにしたら?
>>961 あなたに解雇権がないので解雇できない。
解雇しないならば、会社の経営権を取得してください。
965 :
無責任な名無しさん:05/03/09 11:09:14 ID:MIwhg4px
退職後も在職中からの精神的なストレスによる体調不良、日常業務への支障について慰謝料等請求する事はできるのでしょうか?
966 :
無責任な名無しさん:05/03/09 11:15:32 ID:u5sJHhOr
>>945 テンプレの個人加入組合はほとんど共産党とは関係無い。
共産党と関係あるのは全労連。
ユニオンと名が付いていても中身は色々で、あるところは連合系、
あるところは民主党系だったりする。
967 :
961:05/03/09 12:47:06 ID:aWc09bR3
>>962 やはり解雇は難しいですか。
近々その人のせいで、また一人辞める事になり
辞める人の業務を引き継ぐ形で配置転換になると今日聞きました。
やれやれと思う反面、今まで以上に自由度の高くなる部署のため
やりたい放題になりそうで皆心配してます。
>>963 なるほど、本人ではなく上を攻めるとは。
ただ、無断欠勤の件も給与ばらしの件も客観的証拠というのが・・・。
もうしばらく探り入れて証拠集めてみようと思います。
>>964 解雇権のある上役でさえ、解雇しあぐねているもので・・・。
968 :
無責任な名無しさん:05/03/09 13:28:11 ID:Iy6rahua
募集要項と実際の待遇の違いについて
入社前
・会社説明会資料に「大卒初任給20万」の記載
・HPの募集要項に「総合職」の記載+↑と同じ記載
入社後〜現在
・初任給17万(一般職賃金)→20万に直してもらった
・仕事内容/待遇が一般職
給与を総合職仕様に直してもらった限り、文句は言えないのでしょうか。
ネックは、
・総合職(新卒採用)/一般職(とらばーゆなどに掲載)と呼称と待遇を分けて
募集要項に記載していながら、人事管理ではコース別にしていない
逃げたいのにこんなキャリアじゃ転職も出来ません・・・
969 :
:
質問ですが、仕事で使う小物(筆記具など)は会社が支給しなければ
ならないはずと思うのですがどうでしょうか?
もし支給無しに「持って来い」と指示したら違法になるのでしょうか?