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無責任な名無しさん:
憲法第89条には以下のように定められています。
「第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
然るに社会教育法第10条の社会教育関係団体は「公の支配に属しない・・・教育の事業をする団体(第10条)としか見なせないのですが(第11条12条)、第13条において、補助金を交付することが出来るとしています。これは憲法第89条に違反している規定ではないでしょうか?
(社会教育関係団体の定義)
第10条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。
(文部科学大臣及び教育委員会との関係)
第11条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。《改正》平11法1602
文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。《改正》平11法160
(国及び地方公共団体との関係)
第12条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。
(審議会等への諮問)
第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。第51条第3項において同じ。)で政令で定めるものの、
地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない。《改正》平11法160
(報告)
第14条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。《改正》平11法160最初