労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part26

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952病院雇用主:04/12/27 01:09:28 ID:ggCML7Rg
914先日相談に乗っていただいた者です。
先生方のご指導で社員教育を怠りにやっと気付き気持を引き締め始めたところです。
そして新たに質問をさせていただきたいです。
うちの正社員は車通勤しています。この数ヶ月は黙認に近い許可をしていましたが新年から一切やめてもらいたいのです。その理由としては、
1・通勤時の事故責任について雇用主も求められるから。
万が一通勤途中で人身事故があって何かあったときに責任を負うのは無理だから。
2・相応の交通費は払っているので電車で来てほしい。

以前黙認に近い形で車通勤を許していたので社員はどうしても納得が行かないようです。これは雇用主である私に落ち度はありますか?
契約時と条件が変わった場合責任を負う必要はあるのでしょうか?
あともう一点わからないことがあります。
従業員が予告なく突然やめた場合、雇用主はその従業員に対して法的に訴えることは出来ないのでしょうか。
零細企業なので一人突然こなくなったりすると大変困ります。
文書にはしていないのですが一応やめる前は二ヶ月前に報告くださいと言っております。
度重なる質問ですがご指導の程よろしくお願い致します。
953無責任な名無しさん:04/12/27 05:49:25 ID:QVplqYjD
>>952
>>951が一部参考になるかと。

#しかし、人をバカ呼ばわりするようなレスはアチャチャチャチャですよねぇ〜
954無責任な名無しさん:04/12/27 05:54:51 ID:QVplqYjD
>>952
どちらにお住まいの方か存じませんが、社労士には都道府県別に社労士の組織があります。
ホームページがあるところもあります。雇用側の方なら、掲示板の無料相談に頼らず、
社労士と直接コンタクトを取ってみた方がよいのではないですか?
955病院雇用主:04/12/27 07:20:33 ID:ggCML7Rg
952です。
地域によって差異があるのでしょうか?
うちは埼玉県内の田舎にあります。
駅からは五分程度です。
担当の社労使の先生もいるのですがこの『車通勤』でもめたのがあまりにも急だったのでまだ相談していません。
今日にも話し合い(従業員からのクレーム)があると思います。
この車通勤についての話を持ち出したあと『はぁ?!ふざけんな。』などとなじられました。
正直、態度も悪く挨拶も出来ないような従業員には『自主退職』していただきたいのです。
今後担当の社労使の先生にも相談する予定ですがこの板で先生方になんでもアドバイス頂けたらありがたいです。
かさねがさねすみません。
よろしくお願い致します。

956無責任な名無しさん:04/12/27 07:23:37 ID:QVplqYjD
『はぁ?!ふざけんな。』は強烈ですね。。。
957無責任な名無しさん:04/12/27 07:24:27 ID:4lylCWK2
>>952
そもそも
>1・通勤時の事故責任について雇用主も求められるから。
なんてことないだろ。
958病院雇用主:04/12/27 07:54:29 ID:ggCML7Rg
レスありがとうございます。
957先生、通勤時の事故トラブルは雇用主には責任を負う義務はないのでしょうか?
ネットで私なりに調べてみたのですが…。
ある事例で社員が通勤中に事故をおこし社員に責任能力がない場合雇用主に対して責任を追求されたそうです。
社員のために診療が滞ったり最悪休診にしたりするのは絶対にイヤなのです。
また裁判沙汰に巻き込まれるのも絶対にイヤなのです。
社労使先生に確認も取りますが弁護士先生にもご指導をあおぐべきでしょうか?
もしそうであればどういう専門の弁護士先生と探せばよいでしょうか。
また費用はどのくらいかかりますか?

959無責任な名無しさん:04/12/27 08:50:04 ID:vnXqO3eF
>>958
民事上の責任能力:自己の行為の結果が違法なものとして法律上非難されることを認識できる能力
こんな人雇っているのは相当なレアケースでしょうね。

でも、ちょっとナーバスになりすぎな気がします。事故や裁判なんか、誰も巻き込まれたくないのに
巻き込まれるもんですよ。そうなったら腹くくって対応するしかありません。顧問社労士や顧問弁護士
雇っていても同じことです。
960無責任な名無しさん:04/12/27 09:04:34 ID:hlPdy5I9
>>958
社労士の方がいるのなら、その方にそれら全ての質問をしてみては如何でしょう。
ここで尋ねられる意図がよくわかりません。
愚痴を聞いてほしいのなら経営板にどうぞ。
961無責任な名無しさん:04/12/27 11:37:27 ID:U+DwZNxt
店長が約束した10日間の有給の半分しかくれません
962無責任な名無しさん:04/12/27 12:48:29 ID:Wqa5OXcg
>>961
社会ってそんなもんよ。全て消化してる小売、サービス系の職業はほとんどないよ。
963sage:04/12/27 18:18:05 ID:Ee1ePMAN
会社の登記に関する事で知っておられる方がいらしたら教えて下さい。
私は東京本社と私が働いていた大阪支店があるA社に勤めていました。
先日、監督署に労働内容の件で相談した事が会社にしれて私が勤める大阪支店
の一番えらい大阪支店長に解雇されました。(請求しましたが解雇予告手当、通知ともにもらえず)
不当解雇として労基署に相談していたのですが、始め会社は勤務態度が悪いので首にした
といっていたのですが、最近になって会社が解雇はしていないと言い出した、と聞きました。
労基署も「大阪支店長には解雇権限がないかもしれないので解雇予告手当はもらえないかも」。
会社の登記書は東京本社のみだそうです。この場合、解雇されたことを証明できないのでしょうか?
私が思うに、大阪の支店長で大阪を任されているのでそういう人間が言ったことは責任があると思うんです。
裁判を考えています。
例えばですが、解雇をしていないというなら、職場復帰させろと訴える事が出来るんでしょうか?
解雇したのであれば、解雇予告手当を払うべきだと思いますし、解雇していないというならば解雇させられた日
から現在までのお給料を払うべきなのではないのでしょうか?
964無責任な名無しさん:04/12/27 20:21:00 ID:3bRNs4in
>>963

解雇をしていないという相手の主張を認めるなら、職場復帰を要求することは当然可能だと思います。
まぁ表見代理で会社から取るか、支店長から不法行為に基づく損害賠償請求で取るかのどっちかでしょうね。


965無責任な名無しさん:04/12/27 20:44:22 ID:1Ehu4xDe
>>961
あきらかに店長がおかしい。
有給は
半年で10日、そしてその1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日、20日と、これだけは労働基準法で与えなさいとなってます。
(ただし8割以上の出勤率が必要)
この事を店長に言ってみたら?でも言いずらいか(笑)

966無責任な名無しさん:04/12/27 21:12:18 ID:uhuc8m1t
すみません、相談させてください。

サービス業で今年入社した私の基本給が間違っていた
と人事からメールで知らされました。
4月から12月分の差額を返金しなさいという内容だったのですが
返金する義務は発生するのでしょうか?
一月大体5千円ぐらいの違いだったのですが、さすがに4月から12月分となると
それなりに大きな金額になってしまうので怖いです。

よろしくお願いします。
967無責任な名無しさん:04/12/27 22:26:19 ID:BHSQY5S4
>>963
相当会社側が混乱しているようですね。大阪支社に出社したら、追い出されるような状況ですか?
裁判のまえに、東京本社宛に内容証明で雇傭関係の有無を問い質した方がいいですね。

968無責任な名無しさん:04/12/27 22:26:29 ID:mUs6iIbR
リアルじゃないんだけど、社員旅行で今回の大地震に
遭遇して死んだりしたらどういう扱いになるのかな。
旅行が研修名目だったら扱いが変わったりするのかな。
969無責任な名無しさん:04/12/27 22:32:14 ID:BHSQY5S4
>>966
民法703条により、本当に計算間違いだったら、返金する義務があります。
税金とか保険料の精算も確認しておいて下さいね。
970966:04/12/27 22:51:24 ID:uhuc8m1t
969先生、レスありがとうございます。

同期全員同じメールが届いていたみたいなので計算間違いみたいですね。
きちんとした計算方法の確認するといたします。
恥かかずに済みました・・・ありがとうございました!
971無責任な名無しさん:04/12/27 23:23:19 ID:bPCD+q9X
先週就職が決まった先で誓約書を書かされました。
そこには入社から5年以内に退職した場合はこれまでもらった給与の
5分の1を返還するという内容が書かれてました。
他にも入社から5年以内は自己都合での退社はしない等、おかしな内容ばかりでした。
そこにサインと押印してしまいましたが、私的には法的に無効な内容であると思っています。
これって法的な効力ってあるのでしょうか?

972無責任な名無しさん:04/12/27 23:36:17 ID:88X1Zw+S
次スレです。適宜移動してください。

労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part27
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1104158011/
973無責任な名無しさん:04/12/28 00:33:58 ID:bYNLZX43
>>971
> 入社から5年以内に退職した場合はこれまでもらった給与の
> 5分の1を返還する
> 他にも入社から5年以内は自己都合での退社はしない
全て無効です。
労働基準法第16条に定められる事前賠償に当たる可能性がありますし、場合によっては労働基準法第5条に定められる強制労働にさえ抵触する可能性があります。
974973:04/12/28 00:34:39 ID:bYNLZX43
>>971
仮に裁判で争っても、多分無効と判断されると思います。
975無責任な名無しさん:04/12/28 03:35:29 ID:yzghmWDc
グッドウィル等の登録制アルバイトは、登録した時点でその登録した会社に
【雇用】されているのでしょうか?
それとも仕事の紹介を受けて仕事の現場に行ったときにその現場の会社に
雇用されているのでしょうか?それとも紹介を受けて行くと約束をした
その勤務時間だけ、その登録会社に雇用されているのでしょうか?

現在、何も紛争等は生じていませんし、近い将来、生じる見込みもないのです
が、ちょっと疑問に思いまして。

何番目が正しいか教えてください。もしどれでもない場合は、恐れ入りますが、
簡単に説明していただけましたら幸いです。
976971:04/12/28 04:44:32 ID:/9+J3N1o
>>973さん
回答ありがとうございました。
少しほっとしました。
977無責任な名無しさん:04/12/28 07:00:32 ID:sw9PU1Ul
モスバーガーで食中毒=高松

 モスバーガー屋島西町店(高松市屋島西町)で18日に販売されたハンバーガーを食べた客のうち、
37人が嘔吐(おうと)や下痢などの食中毒症状を訴えていることが高松市保健所の調査で21日、分かった。
市は同店を25日までの営業停止処分とした。
 保健所によると、37人のうち小学生の女児(9)が病院に入院したが、大半の患者は快方に向かっているという。
同店では18日に計240個のハンバーガーを販売していた。(時事通信)
978無責任な名無しさん:04/12/28 08:55:20 ID:EseC7tQb
昨日店長に懲戒免職処分言われました。
突然だったので驚きました。
理由は『横領』のためです。
以前掃除道具を買ってくる目的でホームセンターに行ったとき自分の物を数個買ってしまっていたのです。
額はよく覚えていませんが千円かそのくらいだったと思います。
勤務は真面目にやっているのにこの程度のことでやめさせられるんでしょうか?
多分前から店長に嫌われていたのであら探しをされたのだと思います。
懲戒免職の場合は雇用保険はでないのですか?
教えてください。
979無責任な名無しさん:04/12/28 09:09:55 ID:qBM/QdgV
>>975
契約書を見ないとなんともいえないが、

勤務期間だけ、その登録会社に雇用されている
だろうな
980無責任な名無しさん:04/12/28 09:16:09 ID:qBM/QdgV
>>978
立派な横領で懲戒免職理由になる。

>懲戒免職の場合は雇用保険はでないのですか
でる。(はず)

でもたぶん懲戒免職ではないと思うよ。
(労基に届出が必要)
981無責任な名無しさん:04/12/28 09:37:24 ID:XEjzzUXR
>>980
労働基準監督署は懲戒には一切関係がない。
労働基準監督署で行うのは解雇予告の除外認定。
予告が除外されるような場合は懲戒になることが多いが、
会社の就業規則で決めてることを労働基準監督署に届け出
るわけではない。
よって「(労基に届出が必要)」は大嘘。
いい加減なことを抜かすな。つーか死ねよ。
982無責任な名無しさん:04/12/28 10:26:59 ID:EseC7tQb
今確認したのですが、580円のシャンプーたったひとつです。
店長からの嫌がらせとしか思えません。
こんな額で懲戒免職なんて有り得るのですか?
ちなみに懲戒免職とはなんですか?
普通の退職とどう違うのですか?
雇用保険は降りるのですか?
あと履歴書の経歴も詐称と言われました!怒!
三週程度しか働いていないとこだったのでかかなかっただけです
983無責任な名無しさん:04/12/28 11:19:51 ID:9C3Aka+g
>>980
でも、金額が小さいようだし、初犯なら権利濫用の可能性もありますよ。
とりあえず、その金員を弁済し、譴責処分を受ければそれで十分だと思いますが。

>>982
> こんな額で懲戒免職なんて有り得るのですか?
法理論から言えば、横領罪が成立するし、就業規則で定められていれば懲戒解雇も成立し得ます。
> ちなみに懲戒免職とはなんですか?
簡単に言えば、懲らしめるためのクビです。

ただ、これは私見ですが、金額も小さいようだから、懲戒解雇は権利濫用の可能性もあります。
初犯で金額が小さければ、仮に刑事告訴されても、検事さんも不起訴又は起訴猶予処分にするでしょうし。
ただし、過去に前科(同種事案による処分等)を受けている場合には、懲戒解雇が正当に成立する可能性もあります。
984983:04/12/28 11:22:59 ID:9C3Aka+g
>>982
> 普通の退職とどう違うのですか?
労働者側からの労働契約解除
> 雇用保険は降りるのですか?
出ると思いますが、離職票で懲戒解雇となっていると、給付制限がかかります。
> あと履歴書の経歴も詐称と言われました!
これは、権利濫用でしょうね。
結局後からとってつけた理由ぢゃないですか?
悪意をもって詐称したならともかく、私見ですが、その程度ならば濫用に当たる気がします。

まずは冷静になって店長さんに謝罪してみてはどうですか?
985無責任な名無しさん:04/12/28 11:46:50 ID:sDQHc9Fv
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/index.cfm?i=j_yoso025
> 横領など金銭上の不正行為については、その立証が難しいことも多いのですが、
> 不正行為の立証ができれば、金額の多寡にかかわらず、判例もほとんどの場合懲戒解雇有効としています。

事務所の留守番もさせられない。
レジを任せることができない。
商品を持っていかれるかもしれない。

例え小額だとしても、横領をする人を使えと言われても雇い主も困るよね。
986無責任な名無しさん:04/12/28 12:00:52 ID:YXm+Zl8C
>>978
職種にも依るけど、バスやタクシーの運転手は、数百〜数千円の着服でも懲戒解雇が認められています。
でも、580円一回で懲戒解雇はちょっと厳しいような気がします。

とりあえず、就業規則の懲戒条項と手続をチェックしてください。特に、弁明を聞いたかどうかはポイントなので、
必ず押さえておいて下さい。

勤務年数は何年ですか?社内の組合に相談できませんか?3週間程度の仕事の経歴詐称をとがめていることから
して、身元調査をされている可能性があります。ということは、単なる思いつきでなく会社側も本気のような気がします。

雇用保険法第三十三条
 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて
退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長
の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間
及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

で、懲戒解雇でもでないことはないですが、3ヶ月は出ないと思って下さい。


987無責任な名無しさん:04/12/28 14:02:33 ID:YXm+Zl8C
>>978
あと、あなただけでなく、経理担当者や店長も監督責任やチェック義務違反で処分されていることが必要です。
そうでないと、嫌がらせであるという推定が働くと思います。
988無責任な名無しさん:04/12/28 18:02:54 ID:v1oq2jDb
>>952
@黙認していた条件や慣例といったものも労働条件と認められることがあります。
 ですから、労働者の不利に変更するにはそれ相当の理由が必要になるかと思います。
 あらかじめ書面や就業規則等で定めておくべきでした。
 今後のためにも制度の作成をしたほうがいいと思います。

A従業員が予告なく突然やめた場合、会社が被った範囲内で損害賠償できますが、
 通常その立証が難しく、訴えるのは困難だと思います。
 訴えることは可能です。

B退職は2ヶ月前に申し出ることとした場合、不当な労働者の足止めと受け止められかねません。
 2ヶ月にした根拠が正当なのであれば認められるでしょうが、通常は1ヶ月程度でしょう。
 民法的には14日前に申し出れば良いことになっています。

>>957は無視してください。
989無責任な名無しさん:04/12/28 18:24:40 ID:ea8YyIJi
通勤中の事故に使用者責任って有るか?
990無責任な名無しさん:04/12/28 19:27:48 ID:ZU8tsysU
>>988
レス番のミスだとは思うが、
もしほんとにそんなこと思ってるのなら漏れも聴きたい。

労働者の通勤中における、雇用主の使用者責任て何?
991おしえてください。:04/12/28 19:51:51 ID:wZ4LwTTR
ggg
992無責任な名無しさん:04/12/28 21:07:45 ID:TR1CL5eO
>>986
1円でも100万でも横領に違いは無い
金額が少ないから懲戒解雇が厳しすぎると言うのは通用しない

いいかげんな解答はやめましょう
993無責任な名無しさん:04/12/28 21:10:46 ID:TR1CL5eO
>>987
あと、チェックして判明たからこそ>>978は解雇になったのだから
別に経理担当者などが処分されることは無いとおもわれる
994無責任な名無しさん:04/12/28 22:14:35 ID:3D0iFX6Y
>>993
質問内容からは分からないが、着服行為がどういう経過で発覚したかによるだろう。すぐ発見したならおとがめなしだが、
ある程度経ってからだったり、従来は見逃されていたような事例であれば、経理担当者も注意義務違反となる可能性
はある。

いずれにせよ、店長の管理責任はとがめずに、店員だけ処分するのは問題としうる。また、弁明を聞いていないことは
手続違反として解雇無効原因となりうる。

995無責任な名無しさん:04/12/28 22:53:16 ID:e/ORpr4b
横領が発覚してもなお、
就業規則の懲戒条項と手続きをチェックして
弁明を聞いたかどうかをチェックして
社内の組合に相談したり、
店長や経理担当者にはお咎めがないのは何故か、って問題視して
解雇の撤回を求め、今の会社に居続けるんですね。
996無責任な名無しさん:04/12/28 23:39:46 ID:zhG1883S
>>992
お前こそ、値段によって懲戒解雇が変わることを知らない馬鹿。
判例でも調べて来い。
997無責任な名無しさん:04/12/29 00:04:50 ID:aY5xsp5S
横領で懲戒解雇といっても、管理者の責任も問われるから、実際には簡単にはできないよ。
自主退職させたり、左遷させたりとか、うやむやに処理することの方が多いんじゃない?
998無責任な名無しさん:04/12/29 01:04:20 ID:vxmSYM1N
>>996
しかし、金額が少ないからって
横領しておいて
解雇が不当とかのたまう人間には
会社にいて欲しくは無いな
999無責任な名無しさん:04/12/29 01:10:50 ID:IWz8GDhP
労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part27
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1104158011/
1000無責任な名無しさん:04/12/29 01:11:19 ID:IWz8GDhP
以後は次スレでお願いします。

労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part27
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1104158011/l50
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