労働法のスレ(職場、賃金等のトラブル)Part27
931 :
無責任な名無しさん:05/01/22 16:28:54 ID:M6h0i5W+
学生です。ちょっと微妙と言うか、質問するほどのものかわからないですけど教えてください。
今月の15日ごろ、バイトで「今月いっぱいで辞めてもらいます」と言われました。
解雇予告金は1ヶ月前に予告しなければ払わなければいけないと聞いた覚えがあるんですけど、今回は半月くらいです。
後半月分くらい解雇予告金もらえるものなんでしょうか。やはりバイトだからと言う事で貰えないのでしょうか。
バイトでも解雇予告金は貰えると聞いた覚えがあるのですが、よければ教えてくれると嬉しいです。
932 :
無責任な名無しさん:05/01/22 16:29:03 ID:N2u/4Fhv
933 :
871:05/01/22 16:38:58 ID:7yV8+Vgb
>>919-920 ありがとうございます!何が何でも就業規則を入手して、
労働基準監督署に相談してみます。
最後にもう一つだけお願いします。
もし本当に就業規則などに
「ノルマ(一定以上の売上)をこなさなかったら解雇」
と記載されていたら、それは合法なのでしょうか?
>>933 私は合理性がないと思いますので、違法だと思います。
935 :
無責任な名無しさん:05/01/22 16:59:00 ID:lIF18ws4
そなのか(゚д゚)!知らなかた。でもまぁいいや、ひとつ勉強になりましたので。
936 :
871:05/01/22 17:09:33 ID:7yV8+Vgb
>>934 ありがとうございます。
本当に勉強になりました。
皆さんどうもありがとうございました。m(_ _)m
937 :
無責任な名無しさん:05/01/22 17:12:09 ID:lIF18ws4
923 924 925 僕もよく知らずにいたので、次はよく考えて就職したいと思います。25にもなって恥ずかしいです
恥を知るなら今すぐ氏ね
939 :
無責任な名無しさん:05/01/22 17:17:04 ID:FRqtnR3G
>>931 バイトの期間によってはもらえる。
そのバイトはいつから始めて、いつまでって決まってた?
940 :
無責任な名無しさん:05/01/22 17:24:50 ID:1lNfAYxm
>>931 そうです。1ヶ月前までに労働者に言わなければいけません。
残り15日分きっちり請求しましょう。
世の中いい加減な経営者が多いので、しっかり労働者の権利を強く主張しましょう。
941 :
931:05/01/22 17:25:40 ID:M6h0i5W+
>>939 一昨年の3月ほどです。はじめの頃は契約が三ヶ月とかの契約書を書いてたんですけど、ここ1年位は書いた覚えはありませんでした。
で、期間とかは決まってなかったと思います。「勤務態度が悪い」とか言って辞めさせられました。先輩のほうが仕事しなかった癖にって感じです。。。
942 :
931:05/01/22 17:29:38 ID:M6h0i5W+
>>940 一応株式会社です。それでもいい加減なのでしょうか。
申告してちゃんと上からお金が貰えるのでしょうか。。。。
あと、15日分と言ってもどのくらいになるのでしょうか。。。。例えば週四日と週二日分では違ってくるでしょう。とくにバイトだと不定期にする事も出来ますし。。。
その辺がよくわからないのですが、。。。
943 :
無責任な名無しさん:05/01/22 17:50:19 ID:k2zV0s97
就職する際の書類に誓約書があり
「業務上損害を与えた場合、本人または保証人が
全額弁償するものとする」
というような誓約書の提出を求められています。
何か事故があった場合、誓約書通りに
実行されてしまうのでしょうか。
何千万、億単位の弁償になる恐れがあり心配です。
何か助言がもらえると助かります。
>>932 言葉足らずでスミマセン
例えばですが、脅迫・強要を受けた場合が当てはまると思います。
労働基準法違反は罰金刑のみで、刑法では懲役又は罰金で。
両方からダブルパンチって事になるのかな?と思いました。
実際、両方に告訴する人は居ないんでしょうけど…
945 :
お願いします。:05/01/22 18:04:47 ID:/plmdc6B
相談があります。
実は、去年某会社に内定が決まっており、11月にはアルバイト研修をしておりました。
時給は850円交通費支給です。
しかし、公務員が合格してしまいその会社をアルバイト研修期間中だったのですが
辞退せざるおえなくなりました。
ですが、一応アルバイトとしてタイムカード押し働いていましたし、辞退するときも
仕事の引継ぎ等でただのアルバイトとしてもう少し働いてもらわないと
いけなくなるかもしれないと言われました。
結局は引継ぎの必要なく辞退することができたのですが、
アルバイトにはかわりがないのにバイト代が支給されませんでした!!
そしてその会社に連絡をし事情を聞くと、
「アルバイト研修は研修の一環なので途中で辞退された方には給与は支給を遠慮させていただいております。」
とのことでした。もちろん辞退してそのようなことが言える立場ではないのはわかっているのですが
私も一生懸命頑張っていたので納得できません。
アルバイトの時にサインした書類にはそのようなことは書いていませんでした。
これはやはり給料をもらうのは法律的に無理なのでしょうか??お願いします。
>>942 平均賃金の15日分で,労基法12条ではいかのようになっています。
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し
支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各
号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつ
て定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額
をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
これで,だいたい計算できると思いますが
>>943 誓約書出す出さないにかかわらず、本人も保証人も、損害出したら賠償する責任はありますよ
額もいくらになるかは、ケースバイケースです。数千万、数億の場合もあり得ます。
実際には、悪質な不正行為でなければ,相当割り引いてもらえます。
>>947 まったく分からなかったので助かります。
高いですが、万一に備えて保険に入ろうと思います。
ありがとうございました。。
949 :
無責任な名無しさん:05/01/22 20:19:28 ID:N2u/4Fhv
>>945 あなたが内定を辞退したことは確かに良いことではありませんが、その
ことと働いた分の賃金は別問題です。
働いた分の賃金は全額払われねばなりません。(労基法第24条)
一度監督署に相談してみてください。
>>948 >高いですが、万一に備えて保険に入ろうと思います。
業務に伴う損害に対する保険?
そんなの個人で入れたっけ。
>>980を超えたら次スレを立てます。
>>1-5のテンプレのほかに追加して欲しい項目があったら
書いておいてください。
>>952=948=943
それって、日本医師会の医師賠償責任保険制度のこと?(民間の保険会社は、事業主対象にしかやってないみたいだし)
でもって、
>業務上損害を与えた
ってのは、医療過誤のこと?
それなら、もう少し書いててくれないと、たぶん>947も一般被用者の負う損害賠償のことしかイメージしてなかったと思うよ。
ぜひ、ご意見いただきたいことがあります。
あまりの労働環境が劣悪なため、会社に退職を申し出たのですがもめています。
給料の遅配・一部未払いなどが毎月あたりまえのようにありまして
もう我慢できなくなり退職を申し出たのですが、
ある理由で辞めることができないと会社側から言われました。
その理由とは会社からお金を借りていることです。
もちろん、借りたものですから返すのは当然なのですが
一括で返さないかぎり、給料の未払いおよび今後の給料も
支払わないと言う回答でした。
果たして、そういった対応は会社的にありなんでしょうか?
通常の給料や、未払いの件は借金を払い終えた後に
話を聞くというスタンスです。
さすがに無給で生活できるわけなく、困っております。
ぜひ、よいご意見ありましたらお聞かせくださいませ!
>>954 借金の返済と賃金の支払は別問題です。
返済はどうあれ、使用者には既往の労働に対して賃金を支払う義務があります。
これまでの借金返済は、給料からの天引きという形で行っていたのでしょうか?
労働者本人からそのような形をとることは問題ありませんが、
退職を引き伸ばす目的で一括返済を求めるようであれば、
労働基準法第17条「使用者は、前借金その他労働することを条件とする
前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」に抵触する可能性があります。
退職後の返済方法を提示しても話がまとまらない場合は、労働基準監督署に
ご相談下さい。
956 :
954:05/01/23 05:06:19 ID:+eFevlan
ご意見ありがとうございます!
955さんのおっしゃるとおり、借金返済は天引きという形で行われていました。
なるほど、第17条のような法があるのですね。とても参考になりました。
会社側はまずは借金の一括返済が前提で、それから給料の支払いや未払いの件に
応じるの一点張りでして。。
ただ、会社側の対応にも問題がありそうなの確認できて安心いたしました。
まずは、なんとか借金を返して退職金をもらいます!
つか、結局相対的には私のほうがもらうことになるんですよね・・・
自分的には相殺してこっちがもらえる分はもういいよって思ってたんですけどね。
最終的には労働基準監督署に相談することになりそうですが。
>>956 退職金の話は別ですよ。
就業規則の退職金規定が無いと貰えないし、
労基法も保護されていません<退職金
質問させて下さい。
以前会社の車に乗っていた際、私の運転ミスで車を破損してしまいました。
完全な自損で他に被害はありませんでした。
その時、社長から
「会社として君に何らかの処分をするつもりはない」
と言われ、注意は受けたものの修理費の負担等を言い渡されることはありませんでした。
その後、色々あって会社を辞めることになったのですが、
その段階になって社長が
「辞めるのなら修理費を負担してもらいます」
といった事を言い出したのですがこれって払う義務はあるのでしょうか?
事故スレで誘導されてこっちに来たのですがアドバイスお願いします
なんでここに誘導するんだろ
960 :
無責任な名無しさん:05/01/23 13:00:05 ID:mIOPW1lD
>>958 あなたが、会社を辞める事社長に告げて、なおかつ、社長が
処分(処分と損害賠償の請求とは別問題だと思うが・・)しない
と言ったならば、一旦言った事の撤回は出来ないが、そうでなければ
支払い義務はあると考えます。
961 :
無責任な名無しさん:05/01/23 13:02:47 ID:Cer/xdrI
>>958 基本的に、労働者が過失または故意により、会社に損害をかけた場合、
それを賠償する責任があるとされます。
過去の判例では、だいたい実際の損害の50%程度を上限として、
労働者に損害賠償を命じるものが多いようです。
>>951 実生活における相談については、下記の事項を考慮して質問して下さい。
・会社の業種
・本人の職種(販売員、事務員、営業等)
・事業所の人数
・勤め始めた年月日
・質問内容
・質問に関する事と思われる会社の就業規則、賃金規定の記載事項
・誘導されてきた場合、もとスレのURLとレス番
963 :
958:05/01/23 13:19:27 ID:LOctqikY
ありがとうございます。
改めて確認させて貰うと、辞める事になったからやっぱり損害賠償請求するってのは
通用するって事でFAですね?
964 :
無責任な名無しさん:05/01/23 13:45:05 ID:Cer/xdrI
>>963 あなたが会社に実際に損害を与えている以上、合法。
例えば実際には損害が無いのに、「辞めるのなら違約金を払え」などと
いうケースなら、これは労働基準法第16条違反となる。
>>958 会社辞めることと、損害賠償請求することと何の関係があるのか分からんが… 車には保険掛けていなかったのかな?
>「会社として君に何らかの処分をするつもりはない」
>と言われ、注意は受けたものの修理費の負担等を言い渡されることはありませんでした。
これを債務免除の意思表示ととれば、債務は消滅しているわけですね。
特に、辞める時に修理代を請求するのは、信義則や禁反言の原則に反していると思います。
時効の問題もあるけど、事故起こしたのは何年前ですか?マア、債務不履行で来るから10年前じゃないとダメだけど…
966 :
958:05/01/23 15:04:29 ID:LOctqikY
事故を起こしたのは12月頭で、今年に入って家庭の事情で会社を辞めざる得なくなりました。
事故の直後は、車の修理は会社のほうでやるので心配はしなくて良いと言っていました。
その時は口頭だけで記録は残っていないのですが、実際辞める今の段階になるまで請求
される事は無くここまで来ました。
これって債務免除の意思表示になりますかね?
967 :
958:05/01/23 15:13:20 ID:LOctqikY
>会社辞めることと、損害賠償請求することと何の関係があるのか分からんが…
に関してですが、社長が言うには俺が過失に対して責任を感じていないようだから
修理費を負担してもらう、との事。
確かに車を壊したのに責任は感じますが今回辞めるのは家庭の事情であり責任放棄
のつもりではないのですが、この社長の言い分ってどうなのでしょう?
うーん、改めて考えるとずるい言い分だなあ…
>>958 事故直後は、あなたにはこれからもがんばってほしいという意味で
大目に見てもらえたんだろうね。
それが年明けたら会社辞めるっていうもんだから、じゃあお金払って、ってところか。
修理費いくらになるかまだ決まってないんだよね?
払える額なら払っちゃいなよ。
拒んだところで、免除すると言った言わないの水掛論になる悪寒。
払えない金額を請求されたら、
>>961さんの判例を参考に対抗するといい。
969 :
900:05/01/23 15:36:12 ID:kr1S8ouG
みなさん、はじめまして。母のことで相談です。
母は某スーパーにて10年以上パートをしております。
現在64歳なのですが、会社の方針で60歳以上の人間はやめてもらうということになり、
1ヶ月後にやめてくれといわれました。
母自身は辞めてもいいと考えているのですが、現在、未消化の有給が40日あります。
仮に、明日から有給消化してもすべて消化しきれないんですよ・・・。
40日間の有給すべてを消化してもらうことは可能でしょうか?
一応自分なりにしらべたところ・・・。
使用者は仮に30日前に解雇予告(労働基準法20条)をしたとしても、
「正当な解雇理由」は必要である。
そして、年齢のみを理由とする解雇は、正当な解雇理由にあたらない。
したがって、私の母のケースでは解雇権は会社に発生していないので、
40日間すべての有給消化はみとめられる。
となると思うんですが、間違ってますか?
ご教示ください。
>>969 >現在64歳なのですが、会社の方針で60歳以上の人間はやめてもらうということになり、
>1ヶ月後にやめてくれといわれました。
この文章だけ読む限り、退職してくれという依頼であり、解雇とは言い切れないかな。
お母さんが「いいえ、私は働き続けます」と主張しなおクビを切られるなら解雇。
>40日間の有給すべてを消化してもらうことは可能でしょうか?
有休を消化するのは法的には可能。
だけど「どうぞどうぞ」と言ってくれる会社は少ないだろうね。
お母さんの意思を一番に尊重してあげてください。
971 :
無責任な名無しさん:05/01/23 15:53:04 ID:Cer/xdrI
>>969 労働者の同意の無い労働条件の不利益変更は無効ですので、場合に
よっては勝てるかも知れません。
ただし、合法な手段で労働条件を変更している場合、勝つのはまず無理
になってくるでしょう。
合法な手段とは、就業規則の定年の項目を60歳に変更してしまい、
労働者過半数代表の合意を取り付け、監督署への提出もすますこと
です。
就業規則が変更されていないなら、充分に戦えるでしょうが、会社が
きっちり手順を踏んでいれば、30日分の有給消化で我慢せざるを
得ないわけです。
972 :
無責任な名無しさん:05/01/23 18:03:23 ID:KfGDbDZj
>>969 従業員を辞めせせるのは1ヶ月前まで言えばいいので40日分の有給は消化できないでしょう。
ただ翌日から有給を使う事はできます。会社の就業時間内に”翌日から退職日まで有給消化しますので出勤しません”で構いません。
この場合は会社側は認めたくないでしょうが通用します。
何故なら労働基準法で与える様に定められてるからです。これは会社の就業規則等より優先されます。
会社側にも時季変更権といって業務に支障をきたす場合(ただ単に忙しい等の理由は駄目)は有給日を変更させる事が可能ですが退職時にはこれはできません。退職日の後に出勤できませんからね。
それでも会社が認めない時は違法ですので労働基準監督署に相談して下さい。
この場合は監督署も動きますので。
973 :
無責任な名無しさん:05/01/23 20:14:15 ID:koZ+XUXW
>>972 >>970が指摘したとおり解雇と断言できない段階で何寝言言ってるんだ。
それに1ヶ月前ってなんだよ。解雇予告のことを言いたいなら30日だ。
お前のようなツェツェ蠅の糞ほども存在価値のないキチガイヴァカは二度と回答者で
ございと現れるな。
つか他人様にこれ以上迷惑をかける前に自分自身処断しろ、人間の屑。
なんでもかんでも条文にあるから
○○日以内から△△できるって言ってる奴、
危険だから答えるな。
975 :
無責任な名無しさん:05/01/23 20:54:32 ID:Cer/xdrI
>>973 解雇であろうが自主退職であろうが、時季変更権が退職日を越えて
使用できないのは同じこと。
よって退職日までを有給で埋めれば、会社はそれを拒否できなくなる。
976 :
匿名ちゃん:05/01/23 21:06:13 ID:PEgZwTui
私は未だに理解ができないのですが、「整理整頓をきちんとすること」と
「事務手順等担当事務内容をまとめて期限までにだすこと」というのは
暗に、どーいうことなのかと考えこんでいます。
@整理整頓をきちんとし、気分新たに仕事しようとする姿勢があるかを
試している。
A暗に「ほれほれ、それまでにだな・・・」という意味が隠されている。
Bその奥に隠された深い意味と、職場の空気から、察知せんかい の意味かな?
C本当はさっさと去ってほしいと会社側は思うが、会社都合にしたくないで
嫌みっぽくしているのか?
D上司の言動や指示から、どう反応し意欲をみせるか 試している。
その行動言動から会社に対する姿勢が今後の仕事への評価となる の意味かな。
977 :
匿名ちゃん:05/01/23 21:27:09 ID:PEgZwTui
勤務態度が悪い・・・。ふーん。私のとこのパート野郎、部屋で何してるかと
思うとゲームボーイを、こちらに尻向けてやってましたぜ。私は携帯かけたり
しますが、こいつといっしょの評価しないでほしいし適材適所の配置と処遇を
すべきだと思う。ま、人のことより自分の身を真剣に心配すべきだろうが、少
なくとも私がいる会社が、こんな野郎の水準にされたら困るからと、私はがん
ばってますが・・いいかげん疲れるぜ。
>>969 横だけど、64歳という年齢はいいタイミングかもしれないよ。
というのは、失業保険の面で。
「事業所から退職するよう勧奨を受けたこと」、65歳未満に該当で、
特定受給資格者の要件をクリアすると思う。
65歳を超えると特定受給資格者にはなれず、
勤続10年以上20年未満の場合、給付日数は120日だが、
特定受給資格者と認定されれば210日付与されるので。
50歳過ぎてから10年勤め上げたお母さんは立派だと思う。
「お疲れ様でした」とお伝えください。
うめ