貸したお金を返してほしいPart3

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1無責任な名無しさん:04/10/17 19:49:39 ID:mUfD3xH5
貸したお金を返してほしい人のスレです。
法律に詳しい人あるいは詳しくない人からレスがもらえるかもしれません。
重要な問題なら弁護士に相談してください。

前スレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1072713201/l50

関連スレ
やさしい法律相談
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1097081355/l50
債権回収方法をアドバイスください。
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1024644037/l50
2無責任な名無しさん:04/10/17 22:14:29 ID:unvoRjrk
2ゲット!
金も返せ!
3無責任な名無しさん:04/10/19 07:40:19 ID:UhNSZGRc
失礼いたします。
私は未成年者なのですが、友人が欲しいというので、
商品とポイントカードを売りました。
代金は夏までに支払う、と言われ、期日が守られなかったため、
電話をしたところ、毎日バイトで忙しくて入金できないといわれました。
そしてそれから音信不通になりかけました。

仕方ないので、バイト先に電話したところ、
バイト先の人が言うには、週3日の休みを頂いているそうで、
忙しそうではありませんでした。
そのほかにもいろいろな嘘をついているのですが、省略いたします。

自宅に電話をしたところ、相手の両親は
「確認してみる」「もう振り込んだ」「もっと安いと言った」
「私は知らん」「本人同士の問題」などと言われ、一向に平行線のままです。
自分で調べたところ、未成年者の契約は取り消しがようですが、
取り消しをした場合、商品は中古のまま戻ってくるのでしょうか。
それとも、まったく戻ってこないのでしょうか。
5000円のポイントカードも譲ったのですが、使い切ったようで、
この分はどうなってしまうのでしょうか。
この法律を逆手に取り、権利(商品)を得るための契約をした場合は、
取り消しが不可能だということを見たのですが、
それが本当だとした場合、小額訴訟で代金を頂くことができるのでしょうか。
刑事告訴(詐欺罪・窃盗罪など)という手段は取れないのでしょうか。
私一人ではここまで調べるのが限界であり、
皆様のお力をお借りしたく、相談いたしました。
長文申し訳ありません。レスをいただけたら幸いです。
失礼いたします。
4山賊:04/10/19 07:59:54 ID:+VddjXlH
少額訴訟は起こせるが、証拠がないと勝てない。
未成年者の契約は本来取消せるが、安価な商品だと無理。
刑事告訴は法的には可能でも、事実上は無理。警察はそう簡単には
動いてくれない。もっとも被害届なら受け付けてくれるでしょう。
ただ、単なる債務不履行では犯罪は成立しない。最初から騙すつもり
なら詐欺罪になるが。
何よりも証拠があるか否かが決め手になる。
5山賊:04/10/19 08:11:46 ID:+VddjXlH
告訴と被害届の違いをついでに書いとくと、告訴は
手続が面倒で警察は嫌がる。逮捕したか、起訴したか
などを被害者に通知する必要があったり、検察官への
送致義務があったりと色々面倒だから。
6無責任な名無しさん
わざわざレスを頂きましてありがとうございます。

小額訴訟の証拠なのですが、製造番号付の製品保証書と、
相手が振り込むと書いたメールが残っていますが、
これは証拠にはならないでしょうか。
やはり借用書を書かせなければならないのでしょうか。
相手方はメールには一応応対するものの、電話には一切出ないので
書かせるにも書かせられないのですが。
代金を受け取るには、内容証明郵便で督促してから、
小額訴訟というのが妥当なのでしょうか。

詐欺という証拠がないですので、
刑事での対応ができないことは承知いたしました。
ちなみに合計で7万円程度のお品です。私には額が大きくて…。
馬鹿馬鹿しい話にお付き合いくださって、ありがとうございます。