遺産相続相談スレッド その9

このエントリーをはてなブックマークに追加
1無責任な名無しさん
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレ 遺産相続相談スレッド その8
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1089298662/


▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で日
程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html
 同上・各地の弁護士会の案内  
 :http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/index.htm
2無責任な名無しさん:04/10/12 11:44:05 ID:Z8fyn64Q
祖父が亡くなり相続の協議中です。
特別受益と寄与分についての相談です。

被相続人:祖父
相続人:叔父2人、叔母2人、私(他界した父の代襲相続人)の5人

1.特別受益について
叔母1人が、以前土地と住宅の購入を行っています。
土地の半分が祖父名義、残り半分と家屋は叔母名義です。
高額(当時の時価で億単位)の家で、叔母名義といっても自己資金が足りませんが
足りない分は祖父から借金という形式にしていたようです。
実際は贈与もしていたと思われますがそれは言いません。

しかし協議中に税理士さんから見せられた相続税申告用の草稿には、
祖父名義の土地については相続財産として載っているのですが、
叔母が祖父から借金している部分については全く記載されていません。
このままでは借金がチャラになり、その分叔母が余計に相続することに
なると思うのですが、これは特別受益にはあたらないのでしょうか。

2.寄与分について
私の父(相続人/他界)は生前、祖父の会社で働き、事業を大きくする役割を果たしてきました。
親族企業によくある通り、貰っている賃金はとても安いものでした。退職金も貰っていません。
父が死んでから20年近くが経ちますが、現在の資産の多くはこの時期に稼いだものです。
この場合、今回の相続で寄与分が認められる可能性は高いでしょうか。

これ以外にも色々問題がありそうなので、法律相談や家裁に行くことも考えていますが、
こちらでもご意見が伺えたらと思い書き込みました。よろしくお願いいたします。
3無責任な名無しさん:04/10/12 12:11:48 ID:Z8fyn64Q
>>2
すみません。相続関係の間柄について補足です。

被相続人:A
相続人:Aの子供5人
私はAの孫で、無くなったAの子供の代襲相続人です。
4無責任な名無しさん:04/10/13 03:40:24 ID:FezmzcS5
>>2
概ねご指摘どおりだと感じました。(というより、当方それ以上の知見を有しません)

1.法律構成はともかく、特別受益で処理するのが、適当だと思います。
(その点は、「叔母」の不動産への出資率の査定さえできれば「叔母」の
合意を得られ易いと思われます)

2.仰せの通りだとすると、充分寄与分に当たると思われます。
ただ、ご承知の通り、寄与分の算定は技術的思惑的なところがあり、
とても微妙なので、協議分割に「叔母」等が納得せず、協議不成立の
虞れが大きく、また額も少なくなさそうなので、1.も併せ、全体として
家裁の審判を仰がざるを得ないのではないかと、愚考します。
5前スレ990:04/10/13 04:13:38 ID:FezmzcS5
前スレ>>981さんへ
X(母の弟の妻。あなたのおば)、Y(あなたの母)、A(あなたの祖母)、B(Xの夫。あなたのおじ)、

>>996
>祖母は家を改築しておばとその娘と一緒に住むつもりだったのです
どうしてこのような重要な事実が今更出てくるのですか!? B(とXと)の実子
(以下、Cと言う)は勿論生きているのですよね?
今、あなたの母がどのような形でおばXに金を請求されているのかも私には
分かりませんが、どうやら遺産分割協議も済んでいないようですね?
もし、この掲示板でマジネタマジレスをご期待なら、(多少ぼかされるのは当然として)
事実経緯をお示し下さい。そうでないと、法律構成のしようがありません。
 率直に言って、私はXに同情していたのですが、もしX→Yへの金1000万円の
債務名義が出来ると、あなたにとって取り返しのつかないことになるのでは?、
と危惧しています。

質問)
i)Aの(改築済みの)不動産は誰の物になりそうですか?したいのですか?
ii)A,Bの死亡順(その他、AB各別の推定相続人全員の関係図)
iii)生命保険の加入者と受取人
iv)どのような形式(地裁民事、民事調停、ADR等?)で、おばXは母Yに金を請求しているのですか?
v)その他、事実経緯をお示し下さい(正直、事実の半分も分かりません)
64:04/10/13 04:19:45 ID:FezmzcS5
>>2(実質同義とはいえ)
民法904ノ2の寄与分協議と遺産分割協議を混同しました。すみません。
7無責任な名無しさん:04/10/13 10:58:58 ID:v/Mn+MJk
相続人順位の第3順位に兄弟姉妹とありますが、これは
1. 血のつながった兄弟姉妹、及び養子縁組による兄弟姉妹のことで
2. いわゆる義理の兄弟姉妹(婚姻による)は該当しませんよね。
8無責任な名無しさん:04/10/13 11:07:21 ID:Zq6DngMg
>7
yes
9無責任な名無しさん:04/10/13 12:54:31 ID:o6oBwgwK
>7
8の言う通りだが、その子までは代襲する。
10無責任な名無しさん:04/10/13 15:24:12 ID:v/Mn+MJk
>>8,9さん、サンキュ〜です。
11無責任な名無しさん:04/10/13 18:21:02 ID:yxmGcibd
祖母の遺産相続のことでちょっとお聞きしたいのですが、祖母には子供が3人いました
そのうち、長男と次男は死亡しています。残りの一人は私の母です。
長男が死亡したのは約20年前になるのですが、そのときから音信不通になっていた長男の
子供が先日、祖母が亡くなったと知って遺産相続の事で家をたずねてきました。
祖母は公正証書遺言という形の遺言をしていて内容はすべての財産を母一人に、という内容
のものです。すでに名義変更も終了しています。
長男は多額の借金をしていて、その全額を祖母が支払った点と家を建てたときの資金援助
葬式代も祖母が負担しています。それは生前贈与という形になるでしょうか?
どなたか教えてください。お願いします。
12981:04/10/13 18:41:17 ID:b49hVj6V
@ 祖父がまだ生きています。
A B→Aです。
B 祖母が加入者でおばが受取人です。
C すいません。分かりません。

祖母はおばに一緒に改築した家に住もうと言いおばにお金を請求しています。
おばはそれを了承してだしています。それは今でも認めています。
おばは改築費の一部を宗教にお布施してしまいました。
しかしそれの証拠はでてこないと思います。
Cは生きています。

おばに同情されているようですが、こっちもまいっています。
祖母が亡くなって2年後、最初はわけのわからない理由から金を請求されました。
深夜にかけて何回も何回も脅迫まがいの電話が毎日続きました。
祖母が病に倒れていた時は見舞いも一回もきません。ずっと金銭的に世話になっていた祖母にです。
葬式ももちろん来ませんでした。
今回の件は向こうが弁護士に聞いてこっちの件のほうが金を取りやすいからです。
あきらかにまともではありません。
こちらは法律の事は分かりません。裁判官が法的に見てこちらが悪いとなればそれは金を払います。
もう文句もいいません。向こうが正しかったのですから。

13無責任な名無しさん:04/10/13 20:55:28 ID:AmebVjCe
>>12
漏れは基本的に、2chで相談する香具師には厳しい立場で接するのが
いいと思っている。特に>12のように、言っていることがどんどん変わり
あなたにとって有利になるような状況が次から次に出てくるからです。
はっきり言いましょう。たぶん裁判になればあなたたちの負けです。
示談に応じるほうが損害が少ないでしょう。あなたのおばから祖母は
「私が保険金払ってたんだから1000万くらいくれて当たり前」ということ
でおばから騙し取ったか、脅し取ったんだと思います。あきらめろ。
14無責任な名無しさん:04/10/13 22:41:34 ID:tONu5rtl
>>13そうだねー。
っていうか、いくら自分に正当性があっても、
それを理路整然と誰にでもわかりやすく説明できる能力がないと
勝てるものも負けてしまうでしょう。ご愁傷様です。
155:04/10/14 04:28:43 ID:rmCFKvRG
>>12
高飛車で失礼な物言いをしました。また、これも粘着してるのでは?、と思っています。

(私の勉強不足でしょうが)益々、わけがわからなくなってきました。お話しが見えません。
祖母AさんがおばXさんに負っていた債務をあなたの母Yさんが支払わねばならない、
相続人がY1名だけで祖母A所有不動産を相続したのだったら、その相続債務の
発生原因の理不尽さはともかく、致し方ないのかも?、と当初誤解していました。

(とりあえず”今のところ”Aの相続人は、母Yさんと、X娘Cさんと、A配偶者D(Aの家に住んでいる
あなたの祖父はAの夫ですよね?)くらいでしょうか?)
Xさんにはとりあえず「私Yだけではなく、娘Cや義父Dにも請求しなさい!
仮にAへの債権が金1000万円全額認められるにせよ、私には今のところその1/4しか
支払う義務はないのだから!」と伝えてみてはどうでしょうか?
もちろん、金1000万円の債権の成立を争うのが先決問題ですが。

話しの分かる相手ではなさそうですが、がんがってください。
16無責任な名無しさん:04/10/14 10:03:15 ID:+heSV28f
遺産分割協議のルールに「法定相続人全員が協議に参加する」とありますが、これは
1. 配偶者と第1順位の人がいれば、その人達だけでよい(逆に言うと、第2と第3順位の人
  は参加できない)
2. それとも、配偶者と第1順位〜第3順位の人がいる場合、その全ての人が参加しなければならない。
以上のどちらでしょうか。
17無責任な名無しさん:04/10/14 10:13:51 ID:VXOKofeB
全員という言葉の意味を考えれば自明だと思うが。
182:04/10/14 10:29:28 ID:rktroSbW
すいません、お返事が遅くなりました。

>>4
ネットで調べただけの浅学ゆえ不安だったのですが、少し背中を押された気分です。
協議が纏まるにはかなり時間がかかりそうですが、臆せず頑張りたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
19無責任な名無しさん:04/10/14 10:39:48 ID:EldOXgZI
>16
第1順位の人がいる状況では、第2第3順位の人は法定相続人ではないのでは?
「上がいなかったら回ってくる」であって、最初から権利があるわけではない、と。
20無責任な名無しさん:04/10/14 10:53:26 ID:+heSV28f
>>19 そうだと思うのですが、法律って怖ろしいですよね。
   確証が欲しいもんで。
21無責任な名無しさん:04/10/14 12:48:04 ID:/4CWP5DI
配偶者(夫)が亡くなった時、妻は
亡くなった夫の預金をおろしてもいいのでしょうか?
夫の両親と均等に分けようと思っているのですが
その時の残高証明とか銀行は出してくれるのでしょうか?
22無責任な名無しさん:04/10/14 13:02:01 ID:xO70Xg0H
>>20 2chで確証?
>>21 前段× 後段 手数料さえ払えばいつでも○
23無責任な名無しさん:04/10/14 13:05:07 ID:/4CWP5DI
ありがとうございます。
では、亡くなった人間の預金というのは
どのような手続きを踏んで下ろせばいいのでしょうか?
相続人全員で行くわけにもいきませんし。
勝手に下ろすと罪になりますか?
その際に後で揉めないように証明書を出してもらおうと思っていたのですが。
24無責任な名無しさん:04/10/14 13:20:50 ID:xO70Xg0H
>>23
もう亡くなったのか?仮定の話か?
まず、相続人全員で相続協議をしなさい。
遺産分割協議書があれば引き出せます。

>勝手に下ろすと罪になりますか?
(ふつう)罪にはならんが、最悪の場合相続人から外されます。

>その際に後で揉めないように証明書を出してもらおうと思っていたのですが。
銀行に相談しに行きましょう。説明してくれるはず。

というか、専門家に相談したほうがいいよ。
25無責任な名無しさん:04/10/14 13:53:08 ID:JJsQfbw9
相続税の申告をしないでよい程度なら、普通に記帳した通帳を見せればよいだけだと思うが。
26無責任な名無しさん:04/10/14 13:55:34 ID:EldOXgZI
邪推で物言っちゃイカンことは承知だが、なんかまた守銭奴が光臨した予感。
「親戚にはお金は渡したくないんです」とか言い出しませんように。
27無責任な名無しさん:04/10/14 14:46:19 ID:WUrdtmZg
直接遺産の事とは関係ないかもしれません。
私は20年くらい前に母と離婚した父が居ます。
母親が若くして寝たきりになってしまった為
父の所在が全く分からなくなってしまいました。
もし、父が亡くなった場合、こちらには連絡が来るものなのでしょうか?
父は私(母)の所在を知っている筈です。
28無責任な名無しさん:04/10/14 15:07:12 ID:xO70Xg0H
>>27
何が聞きたいのかわからんが、
>もし、父が亡くなった場合、こちらには連絡が来るものなのでしょうか?
神のみぞ知る
29無責任な名無しさん:04/10/14 15:07:16 ID:JsK+0+AO
父に遺産があれば、あなたが相続人の1人なので
遺産分割のために連絡が来る。
遺産がなければ来ないかもね。
戸籍と住民票たどれば居場所はわかるよ。
30無責任な名無しさん:04/10/14 15:16:23 ID:jiRdis1C
祖母の遺産相続で母親の妹から母が調停を申し立てられ、1年以上調停を重ねてきましたが、不調のまま取り下げられてしまいました。

その間に母が亡くなり、自分が調停を引き継いでいます。
双方とも等分に分割すると言うこと納得はしてたんですが、
母の妹は、祖母が母や自分の名義で預金した金があるはずだと言う主張をやめず、
法定相続分での分割に納得が行かないと言うことで取り下げられてしまい宙ぶらりんの状態です。

とっとと相続を終わらせて、縁を切りたいのですが何か良い方法はありますでしょうか?
祖母の遺産は不動産二ヶ所と現金で、
不動産の方の分割は片方ずつに分けて、評価額の差額を現金で精算するという形で、一応まとまってはいたのですが…
31無責任な名無しさん:04/10/14 15:38:05 ID:JsK+0+AO
>30
あなたの方から調停を申し立てたら?
32無責任な名無しさん:04/10/14 15:41:04 ID:WUrdtmZg
>>28
自分の父親が生きてるかどうか少し気になった程度です。
死んでれば何か連絡が来るのかな?と・・・・

>>29
遺産があれば・・・ですか。
態々調べるほど必死になってる訳でもないですので
神のみぞ知るって事にしておきます。
3332:04/10/14 15:41:53 ID:WUrdtmZg
書き忘れ。

お二方ありがとうございました。
34無責任な名無しさん:04/10/14 15:48:31 ID:jiRdis1C
裁判所の調停員さん?と弁護士先生の話では、
こっちから調停を申し立てても向こうが折れない限り延々と続くだけで全く意味がないとか…

お恥ずかしい話ながら、弁護士費用も、今回100万円チョイかかった物で、
もう一度着手金を払って、結局決まらないとなり
又払うのは厳しいのです…(決着すれば良いんですけどね…)

あと、申立人の方が精神的に非常にお疲れのご様子なので、これ以上の調停は無意味みたいなことを調停員さんが言っていたのも気になるところで…
35無責任な名無しさん:04/10/14 15:57:14 ID:a3Q3PuQ8
生前贈与というのは、たとえば現金で渡したとしたら確実な証拠がいるのでしょうか?
36mogu:04/10/14 16:59:53 ID:f3EfPn8r
>>30
  審判に移行されてはいかがですか??
 調停員に強く希望してください。

3730:04/10/14 17:20:25 ID:AXjN/bDO
相手側が取り下げたとしても審判はできるのですか?
審判になると、不動産が共同所有になるからダメだと言われたのですが。

調停はいきなり向こうが取り下げを言い出して、先週末のその回の調停の間に決まってしまいました。
もう弁護士の先生から請求書が届いてます。
38mogu:04/10/14 17:56:54 ID:f3EfPn8r
>>30
貴方が審判を起こせばよいでしょう。
 不動産は売却も可能だったはず。
 弁護士がついて居られるのなら、弁護士と相談されたほうが的確ですよ。
 
39無責任な名無しさん:04/10/14 18:11:04 ID:IgIPpbr1
>>30
弁護士に相談する、では駄目なのかな。
これが一番良い方法だと思うのだが…


40無責任な名無しさん:04/10/14 18:12:39 ID:JJsQfbw9
>>30が何をしたいのかきちんと弁護士に伝えていれば、弁護士が考えてくれるはずだが?
弁護士にぼったくられてんじゃね?
41981:04/10/14 20:28:49 ID:RSV2Izly
>>13>>14
法律に詳しくなってからアドバイス下さいねv( ̄ー ̄)v
それに私が裁判所に立つわけではないから私の頭の悪さは関係ないしw

42無責任な名無しさん:04/10/14 22:06:45 ID:f6/g+zNt
質問です

遺産相続で10ヶ月すぎても配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
43無責任な名無しさん:04/10/14 22:19:14 ID:R4C5/si0
>32
自分が相続人の身分であるからといって、必ずしも連絡がくると
いうわけではありません。前に書かれているように財産がなければ
相続自体が行われないこともありますし、たとえあったとしても
あなたが生きている間に連絡がくるとも限りません。
明治に死んだ人の不動産の相続登記なんて、今でもよくやってます。

相続人である人間を無視して遺産分割の協議はできませんから、あなたの
父親の相続の話が、あなたが死んだ後にあなたの相続人(子や孫)に来る
ことも考えられます。また、プラスだけでなくマイナスも相続しますので
財産でなく借金の場合も当然に考えられます。

親の生死が知りたければ、自分の戸籍からたどっていけばわかります。
子供であれば、親の戸籍は請求できますから。
44無責任な名無しさん:04/10/14 23:39:40 ID:IfYCuWzH
>>42
受けれるがな。
45無責任な名無しさん:04/10/15 03:29:23 ID:e/WmY6fC
>>32
43さんと同じだけど、遺産があっても連絡が繰るとは限らん。
父親の周囲の人が勝手に自分のものにしてしまっても、
ほとんどわからんのやから。
逆に借金があればかなりの確率で連絡が来る。
借金支払えという連絡が。
46無責任な名無しさん:04/10/15 04:15:13 ID:6EV+Vzt9
>>11
スルーしていた訳ではないのですが、邪な考えしか
思い浮かばなかったので。遺留分減殺請求の消滅時効ってぁゎゎ・・・
遺産分割協議は一応、相続人全員が参加しないといけないので
従兄弟が「相続をやり直せ」と言われれば、もっともです、原則は。
違ってましたっけ?>all
(その点、生前贈与(特別受益)の計算も必要かも知れませんが・・・)


>>18
そうですか、がんがってください!
愚見ですが、利己と合理のみを考えるのが無難だと思います。
情や忠孝、誠意などに気を遣うときりがなく、それならば、
最初から全ての権利を捨てるつもりの方が、ストレス溜まらないかと。

ちょっと長居しすぎました。
お邪魔しました、巣に帰りますと匿名掲示板にry
47無責任な名無しさん:04/10/15 17:31:34 ID:SNYoLO6d
質問です。特別受益というやつについてなんですが、生前に遺産としてもらえる
額よりも多くもらっている場合はどうなるのでしょうか?
48無責任な名無しさん:04/10/15 17:57:30 ID:5fzDYRUQ
>21
もし病気で亡くなったのなら、預金だけじゃなく医療保険などの
受取りにも相続人全員の印鑑証明とか戸籍謄本が必要だよ。
故人の車を売るのにも、もちろん必要。
しかも漁協は全員の住民票もいるとか、簡保は故人の原戸籍がいるなどなど
そのたびに役所にいくのは非常に面倒くさいので、不動産や車も含め
故人名義のものすべてのリスト(金額は確定してからでok)を作って
手続きに必要な書類を取り寄せてから、一度全員で相談するのがよし。

遺産分割協議をしなくても代表相続人選定届だけで預貯金はおろせるし
その時、相続税の申告用に明細書を渡してくれるはず。
49茶香:04/10/15 21:28:39 ID:czeEfV37
調停4回目で次回、審判になりましたーー
審判ってなんですか。。不安です。
理由は相手方が主張を変えるから。
私は母の連れ子で養女になっただけなのに、
養父の子が母にはなにもあげたくないというのです。
審判ってどういう雰囲気でしょうか?
緊張しまくります。
50無責任な名無しさん:04/10/16 14:57:15 ID:EHcjyup8
いま18で来月で19才になる漏れは、下記で説明する権利を主張できるのか知りたいです。
父のその遺言状に漏れを含めて三人で土地を換価し、その換価金を三人に配分する、
というような条項があるのですが、
漏れの母親がある事情により漏れの分配金を受け取る権利を放棄し、他の二人に渡せ、と言われました。
漏れが嫌だ、と言っても母の独断で漏れの許可など要らずに、権利を放棄させることが可能なのですか?
漏れは自分が貰う分の権利は譲らない、と主張できるのでしょうか?
また、何かすべきことがあれば教えてください。お願いします。
51無責任な名無しさん:04/10/16 15:01:37 ID:5OR42n59
亡くなった従兄弟の遺産相続について質問なんですが、相続人である
第1順位〜第3順位対象者が一人もなく従兄弟の父母方の兄弟(つまり
叔父叔母)の親族しか居ない場合は?遺言書は当然無いです。

聞いた話では遺産は国が没収って聞いたんですけどマジですか?
52無責任な名無しさん:04/10/16 17:51:34 ID:pr4/DNZ3
>>50
基本的には、あなたは自分の貰う分を主張できます。
ただ、以下のことが分からないと具体的なことがいえません。
1、相続人三人というのはあなた以外には誰ですか(母、兄など)。
2、あなた以外に未成年者はいませんか。
3、遺言状というのは法的に有効なもののようですか。
(家庭裁判所に提出して検認をうけたか、公正証書という書類になってますか)
4、換価金を三人に配分するというのは3分の1づつということですか。
53無責任な名無しさん:04/10/16 17:58:26 ID:pr4/DNZ3
>>51
相続人が誰もいない場合には原則として相続財産は国庫に帰属
します。ですから、仰るとおり没収という感じです。
例外の一つとしては、亡くなった人と生計を同じくしていた人、
療養看護に努めた人、特別の縁故があった人がいれば、請求により
相続財産が与えられることはあります。
54無責任な名無しさん:04/10/16 18:05:00 ID:pr4/DNZ3
>>47
特別受益者の相続分額はゼロになりますが、超過額を返還する
必要はありません。
この場合、超過額は他の相続人の負担になるわけですが、負担割合
についてどうするかは現在のところ審判例が分かれています。
55無責任な名無しさん:04/10/16 18:20:59 ID:+JXTg+Dz
>>50の事例では父の子の相続が問題になっているのだから、「漏れの母」というのが法律上の配偶者なのか、父の内縁の妻なのかで話が変わってくるな。
どっちやねん?>50
56無責任な名無しさん:04/10/16 18:22:10 ID:+JXTg+Dz
↑内縁の妻ってかいちゃったけど、単なる愛人も含む、に訂正。
5750:04/10/16 18:22:55 ID:L51IyebG
>>52
1、相続人は父の娘二人と息子(私)です
2いません
3公正証書となっていたと思います。それ専用の冊子だと思います
4娘が6/1ずつ、息子の私が6/4です
すいません、この数時間で事態が変わり、もう一つ質問が出来ました
土地の登記簿が三人の署名で一冊しかないのですが、これを分冊することは可能でしょうか?
5850:04/10/16 19:06:59 ID:Yq1kXT09
>>55
法律上の母です
59無責任な名無しさん:04/10/16 19:27:43 ID:pr4/DNZ3
>>57
お母さんは相続人に入ってませんが、それで良いといっているんですね。
そうすると、お母さんはあなたの代理人として、あなたが貰う分を決める
ことが出来てしまいます(お母さんも相続人の一人なら出来ないのですが)。
ただ、あなたの貰う分をゼロにするというのは、あなたの意思に明らかに
反しているわけですから、親権の濫用になると思います。
現実的にはあなたは自分の考えをあくまでも主張して、それでも聞き入れられ
ないのなら、家庭裁判所に申し立てをするしかありません。
ただ、「ある事情」というのは私にはわかりませんが、家族のことですから、
譲れるところは譲ってよく話し合って解決してもらえればと思います。

土地の登記簿というのは登記簿謄本のことですか?
謄本のことなら3枚つづりになっていると思いますが、分冊というのは
具体的にどうするのですか。また何のためにするのですか。
60無責任な名無しさん:04/10/16 20:11:54 ID:+JXTg+Dz
あのな、「法律上の母」かなんて聞いてない。
父の法律上の「妻]か否かということ。
ついでにいえば父の娘二人とお前の関係も教えてもらわにゃなんとも言えん。
61無責任な名無しさん:04/10/16 23:27:09 ID:epffOeOH
>>60
そんなに特殊な関係の家族だったら、
一番先に50が自分でカミングアウトすると思われ。

普通に「法律上の妻」で、父の娘二人とは実の兄弟だろ、普通。

19の若造相手にそんなエラソーな態度で粘着質問して恥ずかしくないのか。
62無責任な名無しさん:04/10/16 23:36:17 ID:wbg++91P
>57
土地の登記簿が三人の署名で一冊しかないのですが、これを分冊することは可能でしょうか?

登記簿じゃなく、登記済権利証書のことだろ。全く違うもんだぞ。
三人の署名というのは、共有者が3人ということだろ。
分冊なんかできねーよ。分筆するなら話は別だが。
63無責任な名無しさん:04/10/17 13:22:48 ID:t0hNq5f9
>61
> そんなに特殊な関係の家族だったら、
> 一番先に50が自分でカミングアウトすると思われ。
> 普通に「法律上の妻」で、父の娘二人とは実の兄弟だろ、普通。

法律的無知や、そもそも自分ちを特殊だと思っていない、などの理由で、
その辺の関係を、法律的に見れば間違えて把握している相談者って少なくないでしょ。
とりあえず、確認してみることは必要だと思うんだけどなあ。
64無責任な名無しさん:04/10/17 15:51:01 ID:BMTYfshW
実母と連絡を絶って4年ほどたちます。
理由は実母からの精神的な虐待です。
実母は離婚していて、私も1人子なので、割り切って将来面倒は見ます。
といっても、他所にあずけるという形です。
今は離れて暮らしています。私の夫から、毎月2万ほど仕送りしています。
しかし実母は「もうアンタとは関係ないから財産も親戚にみんなあげる」と
言っています。いわゆる脅し。
法律的には私はどこまで相続できるのでしょうか?
詳しくはわかりませんが、土地3000万、預金1000万くらいだと思います。
全部誰かにあげられたら困ります。
65無責任な名無しさん:04/10/17 15:54:48 ID:9zZL9SLw
無知ならゼロ
6650:04/10/17 18:10:22 ID:dQVNnnkS
>>60
妻です
>>59
62さんのいう登記済権利書のほうでした
>>62
分筆とはどういった事ですか?
答えてくださってありがとうございます。もう一つ質問したいことまだあります。
私の父が死に配偶者である私の母が相続人で間違いないですよね。
それで母は部分的な相続拒否すらせず単純承認したようなんです。
相続人は無限の責任を負う、と学んだのですが言葉どおり如何なる状況においても
責任を負わなければならないという事でしょうか?
67無責任な名無しさん:04/10/17 18:56:30 ID:d/7/v67Y
>>66
君の母が、父の法律上の妻である以上、当然に相続人になる。相続放棄もしてないしね。
でも、そうなると君の母は、未成年の君の相続に関して利益相反の関係になるので、相続に関しては親権者として君を代理することはできない。
遺産分割をするには君のために特別代理人を選任してすすめていくか、とりあえず分割は先送りにして、君が成人するのを待つというのも一つのテ。
君の母ひとりでは君の相続に関する権利をどうにかすることはできない。

ただし、俺もやったことがあるんだが、特別代理人の選任って、必要書類がそろえば結構簡単に家裁で手続できる。
君の母と、君の母が適当に選んだ特別代理人が組めば、なんとかできちゃったりするかも。

それよりも>>57を見る限り、君に有利な遺言書が残されているようだし、なんか君の母の意図がわからんね。
ほかの二人に相続させたいなら、真っ先に自分が相続放棄すべきであり、そうすれば君の代理人としても問題ないのにね、それもしていないし・・・
結局のところ、君の母は自分ができるだけ多くを相続したいだけじゃないのかな?
68無責任な名無しさん:04/10/17 23:47:31 ID:ZZfRIDCD
とりあえず、62な訳だが・・・。

>66
まず、もう一度相続関係を分かり易く説明しろ
被相続人はチミの父で良しとして、母はその父と離婚してないよな?
つまり、父が死んだとき妻であったかということだ。

で、父の娘というのがよくわからん。そいつらはチミにとって父母とも
同じ兄弟姉妹なのか? それとも異母兄弟姉妹なのか?
その娘2人は成人か未成年か?

遺言が1/6ずつと、4/6には何か特別な意味合いがあるのか?
その辺がはっきりすれば、67氏の疑問も解消する可能性有り。

ちなみに、その権利証書は共有になっていたのか? 
誰の共有なのか? その辺もはっきりせんぞ!
分筆とは、地面を大きなノコギリで切り分けて1つの土地を2つ以上に
切り分ける方法だ(みたいなものだ)ゴラァ!
69無責任な名無しさん:04/10/18 00:58:13 ID:nDeOeMff
つまらん
70無責任な名無しさん:04/10/18 02:59:06 ID:32A6EpE1
>67
>君の母は自分ができるだけ多くを相続したいだけじゃないのかな?

母や小さな妹たちが生活している家を「高校出たら彼女と海外に行く。
だから早く売って金よこせ」みたいな事を息子が言ってるのかもよ?
「就職しないでデイトレードで食べていく」とかさ。
まだ18歳でしょ。進路のことで揉めたあげく遺産をあてにする息子に
「だったら放棄しなさい」って母親が叱っただけかも・・・
71無責任な名無しさん:04/10/18 08:24:35 ID:EBWVaqcb
祖母が他界しました。以後Aとします。
Aの子供は3人、孫は計6人、Aの夫は戦死、Aの子供である私がAと25年間暮らし最後に3年は臨終まで介護しました。
土地はAと私の共同名義、建物は私の名義です。Aの今までの年金は生活費に消えました。
この場合、どんな相続になるのでしょうか。
72無責任な名無しさん:04/10/18 08:40:50 ID:Gg/J1aby
>>71
> 祖母が他界しました。以後Aとします。
> Aの子供である私が

Aさんはオマイの祖母なのか親なのかどっちだ。
それから、別にこんがらがるわけでもないのにAと置き換えると、
かえって話が分かりづらくなるよ。
7371 :04/10/18 09:35:53 ID:vtsFco6Q
すみません書き直します

母が他界しました。
母の子供は3人、孫は計6人、母の夫は戦死、母の子供である私が母と25年間暮らし最後に3年は臨終まで介護しました。 
土地はと私の共同名義、建物は私の名義です。母の今までの年金は生活費に消えました。 
この場合、どんな相続になるのでしょうか。 


74無責任な名無しさん:04/10/18 12:09:49 ID:EBWVaqcb
↑土地は母と私の名義です
75無責任な名無しさん:04/10/18 13:03:29 ID:ewtZInYi
>73
なんかネタっぽいな。
普通、母の夫とは言わんんだろ。父でいいだろ。
それとも父親が違うのか?
それに、父親がが戦死したのは60年も前のことだろうから
そうするとおまえは、すでに60歳を越えている事になるが・・・?
それとも、おまえの父親は外人部隊でアフガンあたりで死んだのか?

とりあえず、建物はおまえの名義なんだから相続には関係ないだろ。
あとは土地の母親の共有持分を3人の子どもが相続しる。
残り2人が生きている限り、孫(誰の子かさえわからんが)は関係ない。
76無責任な名無しさん:04/10/18 14:08:33 ID:utfsTN4Y
>>75
71は孫だよ。
自分の母親の相続のことが知りたくて71に書き込んだが、
相続自体は母親の問題なので、73で母親の視点から書いてみた。
頭悪いので、事情の整理がつかず
わかりにくいカキコになったと思われ。
77無責任な名無しさん:04/10/18 14:25:59 ID:HKWXaVSN
>>76
>頭悪いので、事情の整理がつかず
ごめん。笑っちゃった。
78無責任な名無しさん:04/10/18 14:45:37 ID:ewtZInYi
頭悪いとすぐネタばれするってことか
79無責任な名無しさん:04/10/18 15:10:34 ID:EBWVaqcb
73です。すみませんでした。携帯からなんで余計に。
そうです、私の母の話なんです。今66歳。
今の土地が数人で分割相続されたら
娘である私は将来そこに家を建てたくても、土地半分を売りたくても難しそうですね。なんで土地を半分づつわけて名義にしたんだろ。
喧嘩の元だなあ。
80無責任な名無しさん:04/10/18 16:47:42 ID:Gg/J1aby
ひとつだけ言えることは、事実をありのまま書けってことだな。
妙に気を回して「分かりやすく」なんて考えると、ネタっぽくなる。
または、嘘にしか見えなくなる、と言ってもいい。
そういう気遣いじゃなくて、自分に有利なように捻じ曲げてたら、
そのうちにボロが出て、袋叩きにあうしね。
81無責任な名無しさん:04/10/18 17:40:01 ID:QBeHfnkh
無職が偉そうに・・・
8273:04/10/18 17:40:43 ID:p8CBeUnk
すみません、文章がヘタヘタですね。
>>1を読みすぎたせいかな?

では質問なんですが、今の家には母親・・・

ああ、説明しにくい、やめます(笑
83無責任な名無しさん:04/10/18 23:06:39 ID:wb2hxE/t
73
相続関係を図にして示せ。
84無責任な名無しさん:04/10/19 06:12:26 ID:+mEhCQxw
説明しにくいときは、図に描くか箇条書きって学校で習ったでしょー。
85無責任な名無しさん:04/10/19 12:47:02 ID:0gWd+5il
教えてください。
私は姉と2人姉妹。母は再婚して私が今の両親の実子、姉は再婚前の子供なので
現父の養子。私たち2人は結婚しています。姉には子供が3人。私は子なし。
この場合の相続はどうなるのでしょう?
実家は土地建物のほかは預金どころか住宅ローンの残りと他にまだ借金も。
固定資産税の滞納など借金まみれです。
財産放棄しようと思っていますが、税金などは残ると聞きました。
生前放棄すれば以後の税金は子供(私たち)にはかかってこないと聞いたことが
あります。
詳しく調べたいのですがどこへ聞くのがいいですか?
検索したのですがヒットしなかったので、ここでわかればと思い書き込みました。
よろしくお願いします。

実家の土地建物は固定資産税がらみで競売にかかるかもしれません。
86無責任な名無しさん:04/10/19 13:22:23 ID:v3kTmOQ4
>85
相続は配偶者(父または母)が2分の1、姉とあなたが4分の1。
税金関係は税金板の方が詳しい。

87無責任な名無しさん:04/10/19 14:23:22 ID:dP7x7YJq
祖父が死去し、遺産分割の話になったのですが
相続人である私の母は、祖父が生きている時に
祖父から居住用の土地を市場価格の五分の一程度の値段で売ってもらいました。
市場価格との差額分は特別受益となりますでしょうか?
88無責任な名無しさん:04/10/19 15:09:42 ID:+mEhCQxw
>85
継父母であっても養子縁組をしていれば、
相続の際には実子と同じ扱いになります。
書いてらっしゃる「姉は(略)現父の養子」というのが、
正式な手続きを踏んだ養子縁組のことならば、
お父さんが亡くなった場合の相続でも、
とくにややこしい計算などは出現しません。

また、あなた方が結婚しているかどうかは関係がありませんし、
あなたもお姉さんも生きている以上、その子供も関係ありません。

相続放棄(財産放棄というのは正確な言い方ではありません)は、
被相続者の生前(って言い方もヘンですが)に行うことはできません。
実際に相続をおこなう段になってから放棄することになりますし、
放棄してしまえば、税金も借金もかかってきません。
ただし、都合の悪い部分だけを放棄することはできませんよ。
相続放棄はオール・オア・ナッシングの世界です。
8950:04/10/19 19:16:08 ID:59IHTal7
>>70
そんな状況だったらかなり楽なんだけどね。
小さな妹とか居ないし。
おれが放棄しない、って言ったら母は放棄したらその分の金やるから放棄しろ
って言われたけど断ったから、金の問題ではないです。
母は離婚してないし姉さんは二人とも成人で腹違い。
母の意図は私もよく分かりません。私は遺言にあるとおりにしたいので、
自分の権利を主張できるか知りたかったんです。
えっとまだ質問です。
遺言執行者が解任させられるのと、辞任するのとでは過程が違うだけで結果は同じことですか?
90無責任な名無しさん:04/10/19 20:10:51 ID:JB5mC6al
>>89
解任と辞任で結果はちがわんと思うが、いずれも勝手には出来んよ。
民法1019条を参照しる。

また遺言執行者がいなくなったときにも、家庭裁判所に選任を請求できる。
民法1010条。

法令データはこれをみろ。
ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
91無責任な名無しさん:04/10/19 22:30:24 ID:0gWd+5il
>86,88さん
どうもありがとうございました。
知らない世界の話なので参考になりました。
92無責任な名無しさん:04/10/20 16:44:25 ID:C7ZDFzl9
教えてください。
父方の祖父が亡くなり、父の兄弟で遺産分けの話になりました。

祖父は生前、ずっと次男の家に同居していたのですが、20年くらい前から植物人間状態になり、
それからは入院していました。
そしていざ、遺産分けという段になり、祖父の入院中に次男がかなり財産を
使い込んでいたことがわかりました。

使い込んでいた分(祖父の介護にかかった費用以外)って、遺産の取り分として計算するんでしょうか?
それとも損害賠償?もしかして時効もからむとか?

説明ヘタですが、よろしくお願いします。
93無責任な名無しさん:04/10/20 16:56:33 ID:IhGNulG/
ずっと同居してたあげく、20年も植物状態の面倒をみたんなら次男の総取りで良いんじゃないかね。
94無責任な名無しさん:04/10/20 17:00:16 ID:hBTwmxKE
>>93
禿げしく同意。
次男に全て相続させるべきだな。
95無責任な名無しさん:04/10/20 17:19:38 ID:mJaZYUW+
>>92
次男に全てで当たり前だろ
大変なことは他にやらせて
権利だけ主張か?
アホ
9692:04/10/20 17:37:30 ID:C7ZDFzl9
ずっと入院しっぱなしで、兄弟全員で面倒を見ていました。
使い込みの額がハンパじゃないんです。よろしくお願いします。
97無責任な名無しさん:04/10/20 19:31:21 ID:F3fcwQeB
>96
結局は相続人間で協議するしかないな。
それが気に入らなければ争うしかないが。
98無責任な名無しさん:04/10/20 19:41:52 ID:NM1Iot4N
てゆーか、なんで親の相続に子が口挟むかな。
おまえなんか、祖父の病状、介護の状況とか実際に見てないだろ。
又聞きで想像膨らませた強欲者。
99無責任な名無しさん:04/10/20 20:18:39 ID:YbAAHn9S
>>96
兄弟全員で面倒見てた?
嘘だろ
ちゃんと面倒見てたなら
他の兄弟が金使ってることくらいわかるはずだがな
せいぜい2・3ヶ月に1回見舞いにいったくらいじゃないのか
俺も親の面倒見てたけど
面倒見るってのは金がかかるんだよ
本当に面倒見てないヤツにはわからんだろうが
100無責任な名無しさん:04/10/20 22:09:41 ID:hBTwmxKE
>>93-99
まあもちつけ。その藻前のじいさん(祖父)の財産とやらは
いったいどのくらいの価値があるんだ?評価額で1億以下
だったら弟(藻前の叔父?)にくれてやれ。それ以上あるな
ら漏れに個人的に相談シル。
101無責任な名無しさん:04/10/21 03:48:21 ID:eB1PabHf
ありふれたケースで既出かと思われますが、質問します
私は長年親と同居し、結婚し、子供三人もこの家で生まれ育ちました。
(つまりタダでご先祖さまの家に住んでいたわけ)
2年前に母が死亡しました。最後は二年間、子供たち(孫)とともに介護し、
最後は畳の上で看取った。
即、別居の兄と妹が、「土地を売り払って三等分すべし」と言い出しました。
(三人とも法律のにわか勉強)
私は「どこに出て行くつもりもない」・・さりとて東京に100坪ほどの土地では
お金で解決するような力は私にはない。そこで「日当たりのいい側3分の1売り払って、換金し、
二人でわけたら・・」と提案しましたが、兄も妹も3等分以外は夢にも思ったことがない」と拒絶。
でも家裁等に訴えることもなく、2年余がすぎました。
このまま私が「どこに出て行くつもりもない」を言い張ってどこまで有利に
展開するでしょうか、家裁の審判にまで行けばやはり3等分でしょうか。それでも
出て行くつもりはないといったら強制処分もありでしょうか。
102無責任な名無しさん:04/10/21 03:57:30 ID:u9gVM2mj
>>101
分割協議が進まなければ、家庭裁判所に請求するしかないでしょう。
この場合普通に考えれば法定相続にしたがって分割されるでしょうが、
貴女の場合被相続人への介護をしていた寄与分も考慮されると思いますので、
有利にはなると思います。
103101:04/10/21 04:13:47 ID:eB1PabHf
すいません。わたし次男です(w
兄は海外勤務も長く、「一緒に住んでいる人が親の面倒みるのは
あたりまえだ」と言っている。
妹はオヤジに可愛がられていたもんでぜんぶ自分のものだ
と思っている。
私は私で、家庭的には苦労の連続だった。そのへんが感情的な
もつれになっている。
家庭裁判所には誰が言ってくんですか?
104無責任な名無しさん:04/10/21 04:23:17 ID:u9gVM2mj
>>103
なんか態度悪いから他の人から聞いて
105無責任な名無しさん:04/10/21 06:22:37 ID:QxoO4Tft
別におまえが無理して答えなくていいよ
106無責任な名無しさん:04/10/21 06:54:02 ID:zchBhX8a
>>105
そうですねーw
107無責任な名無しさん:04/10/21 13:08:32 ID:NnBiUqBb
介護・看病を「寄与分」とされることはほとんどない。
被相続人の収入、財産形成に力を貸したときのみ寄与分。
108無責任な名無しさん:04/10/21 13:10:50 ID:GdXcxCrT
痴呆症などで介護がすごく大変だったときとかはともかく、
普通の介護なら東京で100坪の家に住んでいた家賃分と
とんとんではないかな。
裁判所に行けば、お金がないなら家売って3分の1ずつとなるだろうね。
109無責任な名無しさん:04/10/21 14:13:47 ID:CZKhH054
>>101
俺も同じような思いをした
道徳的には兄妹は許せないが
法律では何の問題もなく許される
3分の1ずつ分けて
あなたの苦労を評価しないような兄妹とは
絶縁したほうがいいよ
兄妹の今後の人生ろくなモンじゃないと思うよ
110無責任な名無しさん:04/10/21 19:21:34 ID:EvUyJWGB
>>108
お前簡単に言ってるけど
仮に101の立場だった場合
親の介護したけど家賃が浮いたからって
素直に他の兄弟に分けんのか?
111101,103:04/10/21 21:16:26 ID:xTZirYFc
皆さんありがとう、大変参考になりました
104さんごめんなさいね、わたし男です(w

この土地はむかし私のじーさんが坪2万円で買ったものです
いろいろ相談した人のなかには、「財産形成に寄与うんぬん・・」ではなく、
「お母さんと一緒に財産を守ってきた」と弁護士なら主張してくれるでしょう
だから「3分の2はともかく、半分ぐらいは・・」と首をかしげながら
言った人もいます。
そのへんはどうでしょうか・・(そういう主張も裁判所に行く前の話しでしょうか?)
112無責任な名無しさん:04/10/21 21:34:16 ID:Wlef0rUe
>>111
残念ながら
今の日本の法律では
3分の1に毛の生えた程度
民法の改正が必要だね
113無責任な名無しさん:04/10/22 02:26:27 ID:kUsmYjCf
親が借金をかかえてるかどうか、
また、借金の保証人になっているかどうかを
調べる方法はないんですか?
皆さん、親の遺産を相続すべきかどうか
どうやって判断しているのかな。
114無責任な名無しさん:04/10/22 02:32:28 ID:u3eoh6dI
親は、まだ生きてんだろ?
まず親と話し合え。
115無責任な名無しさん:04/10/22 02:38:16 ID:kUsmYjCf
親が本当のことを言うとは思えません。
以前にも家族に相談せずに、
勝手に借金の保証人になっていたことがあるようです。
しかも水商売の女。
家族には、そういうことは死ぬまで絶対に白状しないと思われます。
こりゃ、相続放棄しかないんかな。
116無責任な名無しさん:04/10/22 03:37:21 ID:fUFyUWjN
信じられない親なら放棄
117無責任な名無しさん:04/10/22 15:22:57 ID:Dkza3R1M
退職金や保険金(満期)でマンションを購入したいと考えています。
これまで妻に苦労をかけてきたので、その労に報いるために
持ち分を妻と私で半々にしたいと考えていますが、
これは、生前贈与になるでしょうか。
118無責任な名無しさん:04/10/22 15:44:35 ID:Dkza3R1M
自己レスすみません。

生前贈与になることがわかりました。
ところで改めて質問なんですが、この場合、特別受益の持ち戻し対象になりますか。
遺言で分割方法が指定されていれば持ち戻しは発生しないようですが、
相続人の誰かが、遺留分減殺請求をした場合はどうでしょうか。
119101,103:04/10/22 22:12:07 ID:2PyMDJlb
やっぱり聞くしかない、すいません教えて下さい
家裁の調停を申請するのは誰がするんですか。このままじゃ売るにも
売れないし困ったという側が出すんですか。
調停依頼した側は出された結論に従うのが普通ですか?
(妹は審判に行けば法定どうりだってうそぶいている)
「裁判けっこう、ブルドーザーでも何でも持って来い」とハッタリ言って
いられるのは裁判所へ行くぎりぎりのところまでですか?
(長期戦にもちこんで、さきに死んだ方が負けってやり方は考えられませんか)
120無責任な名無しさん:04/10/22 23:20:56 ID:yTV1WSU6
唯々うざいよ
121無責任な名無しさん:04/10/22 23:45:06 ID:2PyMDJlb
法律にはこう書いてあるっていうこと
しか知らないんでしょ
122無責任な名無しさん:04/10/22 23:47:08 ID:YUEl/0XX
都内で100坪の土地・・・1億くらい?
相続税申告、あったとしたら、法定分で分けたとして申告したのでしょうか。
同じく、相続税はどなたが納めたのでしょうかね。
ま、遺産の分割とはちょっと関係ないですけど。。

で、本題ですが。
調停はどちら側でも申し立てできます。
で、調停の場で、申立人、相手方がそれぞれ別に調停委員と話します。
不服ならば不調になって審判。審判になると、寄与分の証明ができないと、
ほとんど、裁判官の判断で等分になってしまいそう。
123無責任な名無しさん:04/10/22 23:57:52 ID:YUEl/0XX
続き

寄与分の証明はとても大変です。強情になって、審判に進んでも勝ち目ないです。
で、方法として、調停の段階で、
仮に遺産が1億として、そのうち、3分の1を2人で分けるように望むとして。

・20年間の寄与分として、5000万円⇒101さんへ帰属
・残り5000万円を法定相続にのっとり3分の1づつ
と主張とか、
相手方に支払える現金があれば、遺産総額に対する法定分の7掛けで妥協とかね。

あと弁護士頼んでも、かえって損かもだね。
124無責任な名無しさん:04/10/23 00:03:10 ID:iFcMSO5r
>>118
持ち戻し免除の意思表示をすれば、他の相続人の遺留分を侵害しない限り
相続分が減らされることはない。

>>119
このままでは嫌だと思った側が調停を申請します。
調停は突っぱねることができるが、適当な所で手を打つべし。
125なな:04/10/23 02:08:05 ID:6fu7udFT
今年7月に父が死亡したのですが、仕事関係(会社経営をして
いた)で多額の負債があったので相続放棄しました。しかし
入院費の連帯保証人になっていたので、先日請求がきました。
支払わないとしょうがないのかなあと思って額を確認すると
120万円でした。高額医療費が還付されればもっと安く
なるから大丈夫と思っていたのですが、社会保険事務所に
確認すると「相続放棄した場合は還付できません」といわれ
てしまいました。これってやっぱる丸々120万円支払わない
といけないのでしょうか?どなたか助けてください!
126無責任な名無しさん:04/10/23 07:54:31 ID:DQQOWe+f
>125
保証人っては相続とは無関係ですからねえ。
払うしかないと思います。
127mogu:04/10/23 10:45:14 ID:2HHN19ha
>>101 103 様
即、調停・審判に移行されたほうがよいのではないでしょうか?
3年以内に遺産相続を完了しないと相続税の問題もありますよね。
不動産の正確な評価と実売価格・競売価格をだして、各人の控除後の相続税・翌
年の地方税・健康保険料・年金の損失を出していく。
 いくら現金化するといっても土地が売れないわけには、分配できないから、結
構、実売価格と相続税等を正確に計算して、無駄な相続税・所得税等をアピールすると、相続が解決する落し処になりますよ。
 私の相続の場合は、このやり方で結局はお金で解決いたしました。
 長年すんだ家で愛着もおありと思われます。一から買ったと思っとおもって、
お金を工面されたほうがいいかも。また、逆の立場で考えてみると折り合いの接
点が見つかるかもしれませんね。
 それか、逆にあなたが相続を拒否して、居座るかですね、でも、上記のことは計算されたほうが良いですよ。税務署に相談に行けば相続税等の計算はしてもらえますよ。
128無責任な名無しさん:04/10/24 00:20:37 ID:6OQMV/zt
皆さんご教示ありがとうございます
ご推察のとうり「都内で100坪、路線価は1億円」で(いくらで売れるかはわかりません)
実は相続税は300万円を仮に3等分ということで申告して、100万円ずつおさめてあります。
3年以内に分割協議がととのえば、小規模宅地(240平米まで)の特典が適用されるので、
それも返ってくる。それが来年の10月までで、一つのメドかなと思いますが、
私としては当初、「とりあえず3年待ってくれと」兄妹にお願いしたのですが、
「そんなに待つ理由はない、今すぐ売り払え」といっていたのが、ずるずると
2年がたってしまいました。

税務署としてはもう申告をすませ、仮に3等分で税金払っているので、「もうそろそろ
決着しなさいなどということは一切言いませんよ」ということでした。こじれようが、
長引こうが税務署の知ったことではないということです

でも「きょうだい3人仲良く」って言って死んでいった母も、今ごろ墓の下で、やはり
しっかり遺言を残しておくべきだったと反省してるかもしれませんね(w
(備考:兄も妹もしっかりと暮らしをたて、先の備えもあります。)
129mogu:04/10/24 00:58:49 ID:6V7ykQ2G
税務署は関係ないですからね。
 でも、売却して相続をすれば、結構な税金を支払わないといけないと思います。
 仮に土地が残って一億の相続控除なしでも同じことですよね。
 >>遺言
  そうでもないかもしれませんよ。遺留分がおこれば、単純に計算して
 も3300万はあなたがお二人に支払わないといけなくなりますから。

そうすると、127の話の接点が出てくると思います。
 円満に解決するのが、母上のご意思なのではないでしょか
130無責任な名無しさん:04/10/25 04:31:31 ID:hKM6aZ8b
アドバイスありがとうございます。一部ではとやかく言われているネット交流
ですが、おかげさまでわたしの心がまえも熟してきました。

以下はほんの話題ですが、ヘルパーさんが来て2時間介護する料金が5000円
として(要介護度によってちがう)、残りの22時間は同居の家族が看ている
わけですから、一日5,6万円として、1年に2000万円弱。半分寝たきりから
2年間、最後はたたみの上で看取ったら、要介護度は上がっているわけだし、
2年で4000万を計算にいれてもらう、ということは・・・

1年に2度、母の日と敬老の日に花やらお寿司を買ってご機嫌伺いに来て
2時間歓談して夫婦で帰ってゆく。その日一日中、老母は大満足で同居家族に
ああせよ、こうせよという。そんなの同じ都内に住んでるんだから、「当たり前
だよ」
131無責任な名無しさん:04/10/25 05:40:16 ID:hMTS9F6d
>>残りの22時間は同居の家族が看ているわけ

ふ〜ん そりゃすごいね〜
まいったまいった
132無責任な名無しさん:04/10/25 05:57:15 ID:PG8gqoIe
2年で4000万…
133mogu:04/10/25 11:55:16 ID:LFIeChK7
131・128・101・103さん
 どのような心に熟したのですか
 教えてください。
 
134無責任な名無しさん:04/10/25 11:57:31 ID:mnxXj7G9
ワロタ…
自分のこと男だって言ってるけど、もしかして孫かな?
換算の基準が社会人経験の少なさを物語ってるし
故人に対する愛情のかけらがこれっぽっちもない
135無責任な名無しさん:04/10/25 19:07:07 ID:fN6uRjRw
ほんの話題だって言ってるじゃん、困った人もいるもんだな。

ま、老母の面倒みるのに大変な思いをするかどうかは個人差もあって一がいには
論じられませんが、昼夜を問わずブザーがなり、何事かと飛んでいってみると、
フトンが介護ベッドから落ちそうになっているのでなおしてくれ、とか肩掛けを
ちゃんとかけてくれとかいうような生活がいつ終わるという保証もなくつづけば、
そりゃあ疲れてきますよ
ま私の場合は娘2人(当時18歳と21歳)が全面的に協力してくれたし、車椅子で
外に行くのは息子もやってくれました。一度入院したあと、施設ではなく家に連れて
帰るって言ったのも娘たち(孫)です。(妻は?それは言いたくないんですが病気でね、
何の役にもたたない。せめて精神的支柱になってくれればというのははかない望みで
その肝心のところを病んでいて入退院を繰り返しています)

ま介護しているときは必死です。ちょうど子育てがそうであるようにね。
とりあえず誠意をつくす。そのさきに何がまっているかなんか考えません
追記:moguさんにはあらためてレスします
136無責任な名無しさん:04/10/25 23:13:52 ID:InI18Gfo
教えてください。
父が亡くなり、相続人四人(母、兄、私、弟)で遺産の分割協議中です。
俗に言うタンス預金で現金があったのですが、兄が勝手に持ち出してしまいました。
確認すると、最初は「相続税の計算のため税理士に頼む。その費用だ」と言っていましたが、
最近になって「現金の事など知らない。俺が使った証拠でもあるのか?」と言い出しました。
確かに持ち出すところを見たわけでもなく、現金があった事の証明もできません。
この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
「税理士に頼む」うんぬんは兄の考えで(実際に頼んでるか不明)、
その他の相続人の意見ではありません。
137無責任な名無しさん:04/10/25 23:34:14 ID:qkhANZ7t
>>136
証拠が残ってなけりゃ泣き寝入り。
箪笥預金なんて一番ごまかしやすいんだし。
138136:04/10/25 23:58:23 ID:InI18Gfo
やはり泣き寝入りですか。兄を信頼していたのに残念です。
>137さん ありがとうございました。
139無責任な名無しさん:04/10/26 09:47:46 ID:+Zfn7o5P
いくらかは知らないけど、それで兄弟の絆まで失ってしまうとは・・・
14023歳女性(フリーター):04/10/26 12:08:31 ID:Kp6bilSg
■■法的に決着した養育費以上の金銭的の援助について■■

20年前に離婚した父(存命、所在は確認済)から、養育費を200万しか貰ってないそうです。
母から見せてもらった協議離婚の書類にそういう記載がありました。

母は事務員でそこまで高給ではありません。
私は母方の両親の援助とバイト、奨学金でなんとか大学まで卒業しました。

今は、子供一人をストレートで国公立大まで出すのにおよそ2000万円が必要と言われています。
すると、両親で折半したとしても、父の負担額が800万も少ないです。
現在、その不足分を父に請求することは可能なのでしょうか?
800万とまではいかなくても、できるだけ払って貰いたいです。

なんせ、離婚以降父とは音信不通です。新しい家庭もあるようです。
しかも、一度法的に決着しているので、例えこちらからそういう請求をしても
「払えない」と言われればおしまいなのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
141無責任な名無しさん:04/10/26 12:16:43 ID:D/eBhiFO
請求するのは自由だが向こうが払うかは微妙。
養育費200万との取り決めを盾にするだろうし。
余計なお世話だが、奨学金貰って大学に行ったのに何故フリーター?
142無責任な名無しさん:04/10/26 12:24:32 ID:aqxkauOO
>>140
協議離婚の書類にそう書いてあるならそれでおしまい。
だいたい当事者は君の母と父なんであって、当事者でもない君がとやかく言う筋合いではない。
14323歳女性(フリーター):04/10/26 12:38:42 ID:Kp6bilSg
>>141
>>142
裁判所のウェブサイトによると、一度決めた額でもその後進学などの状況の変化に応じて
増額できる旨の説明があったので、できるのではないかと思いました。

しかし、その場合の申立人が父母であることや自分が成人していること、そして
現在必ずしも養育費が必要でない状況などを考慮するとどうなのでしょうか?

確かに、現在そうたくさんのお金は必要ありませんが、親としての責任や自分と全くの
音信不通だったことの非情を考えると、経済的なことで決着するしかありません。
幼少時の父からの愛情は、もう得ることはできません。だから誠意を示して欲しいのです。

「どうせ、金欲しさに正当な理由をこじつけようとしてるんだろ?」なんて見る方もいるでしょうが、
仕方ないです。

現在でもフリーターなのは、卒業後に希望する職に就けなかったからです。現在並行して
職探しもしています。
14423歳女性(フリーター):04/10/26 13:19:30 ID:Kp6bilSg
私の質問はスレ違いかもしれませんが、もし追加分の養育費を貰った場合に、
生前相続分になるかどうかも疑問だったのでこのスレに質問しました。
145無責任な名無しさん:04/10/26 14:10:37 ID:kGOQsmxX
>>143
ためしに請求してみたら?

>>144
養育費は相続とは関係ないよ。
146無責任な名無しさん:04/10/26 19:34:41 ID:Br7GKj55
>143
頑張れ!
結果はどうであれ、お父さんと新しい家族は貴方のことを警戒するように
なるだろうね。
当然、相続のときに揉めないように対策もされるでしょう。
現在の奥さんや子供さんに感謝されるかもよ?
147無責任な名無しさん:04/10/26 19:38:55 ID:D/eBhiFO
普通に考えればあなたのお母さんが200万養育費としてもらって
今後一切私たち母子に関わらないでくれとでも言ったのでしょう。
お母さんはなんて言ってるの?
148無責任な名無しさん:04/10/26 19:51:07 ID:N2SjB6Pl
>>140
>>子供一人をストレートで国公立大まで出すのにおよそ2000万円

それはちょっと多すぎ。それは中学から大学まで私立の場合の額です。
学費+養育費で2000万ということでしょうか。

14923歳女性(フリーター):04/10/26 21:20:28 ID:sKwJwASf
>>145
はい、その方向で検討しています。
裁判所のサイトによると、子本人でも養育費を請求できるらしいのでやってみます。

>>146
ありがとうございます。警戒とはどういうことでしょう?私にできるだけ財産を渡さないために、
いろいろな法的手段を取るということでしょうか?
相続に関しては、遺留分があるので大丈夫だとみています。

>>147
額の決定や、別れ際のことの詳細はわかりませし、母からはなにも聞いていません。
聞くと、自分に都合のいいように説明すると思うので、まず私だけで事実関係を調査しています。
事実をふまえ、それを隠して質問することにより、説明の仕方で母の人格を見ようと思っています。
まぁ、低額な養育費や婚姻期間の短さ、音信不通などのことを考慮すると、よくない別れ方だったのでしょう。
これから、実際の支払状況なども母から聞いてみたいと思います。

>>148
養育費の相場が月額約5万らしいですね。
大卒までそれを受け取ると計算すると、あと一千万ほど足りないようです。

15023歳女性(フリーター):04/10/26 21:21:27 ID:sKwJwASf
かなりスレッドの趣旨とはズレてしまいました。
ごめんなさい
151無責任な名無しさん:04/10/26 21:41:45 ID:D/eBhiFO
父親が高卒なら子供に大学行かせる義務はないよ。
152無責任な名無しさん:04/10/28 04:01:38 ID:mLbMoAV4
moguさん、こんにちは
オレだよオレ、同居の次男です

こんど私が決心ついたのは、この住みなれた父祖の土地を半分強もらって住みつづける
というのは、相手もあるし、とても無理だろうということです。やはり売り払って何十パーセントか
もらって、どこか沿線の先の方に移るしかないと思います。ま子供も一人ひとり巣立って
行くし、こんなに広い家じゃなくてもよい、どこかに棲み家は得られるでしょう。

奥の方っても野球場もあれば競輪場もある、何といっても霊園銀座もある(どこかに墓を
買い求めても、兄や妹には教えないつもり)。街をあるけばみんな知っている人が
あいさつしてくれるところから去っていくのは残念ですが、しかるべき年齢でしかるべき蓄財が
できなかった俺がわるい。でも兄は「路線価で1億なら、売れば2億は軽い。3分の1でも
7千万だ」などといまだバブル期のようなことを言っている。ハンパな蓄財じゃ
とても対処できないですね。

それで・・
153無責任な名無しさん:04/10/28 04:16:14 ID:mLbMoAV4
(続き、同居次男)
それで、絶縁状態にある兄や妹にどうやって話しの糸口を見つけたらいいだろうか・・
私の側は初めから「親類の一番年上の人に仲裁してもらおうか」とか、家裁の調停を
頼もうかとか提案してるんですが、兄妹は「その必要はない。お前が(あなたが)
3分の1以上ほしいなどという訳のわからないことを言い出すから
いけないんだ」と言っているわけです

どういうチエも私には浮かびません。とりあえず、「おまいら」、とかアフォ、ヴォケ
とかいう言葉はやめるようにします(w)。向こうが何も言ってこなければ、年賀状でも書いて
解決に向けてのメッセージを送ることにしようかな・・・(???)
154mogu:04/10/28 09:50:29 ID:TMvk5V4n
>>152
 レスありがとうございます。
 お気持ちを察します。
 そうなると、審判まで早急に進めらた方がよいと思います。
 審判が決まっても、双方の不利益な場合、話し合いで再度決着もありえます。
 今のお気持ちですと、第三者から土地の評価をしてもらい実売価格がわかれば、
 話し合いで決着が付きますよ。
 頑張ってくださいね
 では、 mogu
155             :04/10/28 16:28:19 ID:foYRhsPY
判事補または書記官がが勝手に書類を勝手に持ち出し悪さをする。
156無責任な名無しさん:04/10/28 17:29:16 ID:mT3e9lQZ
>>152
娘が当時21歳って、オッサン結構いい年なんだから
自分がポックリ逝ったときのことも少しは考えろよ!
縁を切るつもりぐらいに、こじれた兄弟なら まだ遺族が悲しみの底に
いるうちから責めてくるぞ。
うちは火葬場で親爺が焼かれてる最中に、共有名義の土地の話をされたぞ。
萎え萎えで「金なんかいらない。早くこの人たちと縁を切りたい」って感じで
言われるままにしたよ。
だから一刻も早く解決してくれ。

あと、今は仲の良い娘たちでも結婚して子を産んで「自分の家庭」を
持ったら変わってしまうかも…って考えて、妻や子供たちのためにも
遺言状を作っとけよ。
現預金だけならいいけど、居住中の不動産がメインなら
同じ騒動がおきるかもしれんよ。
157無責任な名無しさん:04/10/29 00:15:40 ID:v6aBtSSi
俺は中東でも旅行しながらポックリ逝くつもり
158無責任な名無しさん:04/10/30 00:30:54 ID:FW+/Tiip
遺産が現金3000万程で、
それを子二人で1500万ずつとした場合は基礎控除内として相続税はかからないですか?
別途、所得税など税金はかかりますか?
159無責任な名無しさん:04/10/30 04:13:59 ID:+7uuM19G
かからない
160無責任な名無しさん:04/10/30 08:58:10 ID:2kiN8EC3
審判する場合も 調停と同じく 家裁に行かないといけないのですか?
相手が遠距離でたいへんです

161無責任な名無しさん:04/10/30 09:26:01 ID:dU/CG7b0
教えて下さい。亡くなった父親が会社を経営していましたが、
その会社を法定相続人が引き継ぐ場合、その会社の資産・負債・
非上場株式評価も相続財産に加算されるのでしょうか??
どなたかお願いします。
162無責任な名無しさん:04/10/30 14:00:58 ID:TjpuL8uu
>>161
会社が株式会社なら保有株式の時価相当額だけではないかと思われる。
163無責任な名無しさん:04/10/30 15:06:37 ID:s729CiZT
>161
相続税のはなしをしているなら、相続税法で定められた計算方法で
計算した株式の評価額が加算される。
遺産分割のはなしをしているなら、株式の時価だけど、その計算方法
が法律で決まっているわけではないから、相続人達の話し合いできめる。

会社の資産・負債は株式評価の計算に織り込まれるものだから、
それと株式の評価額を加算することはない。
164無責任な名無しさん:04/10/30 21:59:44 ID:9/nHbCps
戦後民法が改正になったからこんな面倒くさいことになったんだよ
親と一緒に住んでる者が財産総取りすればいいのに
165無責任な名無しさん:04/10/30 22:13:07 ID:d7quHg4d
パチパチ!
でも弁護士は「早いもの勝ちですよ」と言っている。
つまり一人暮らしの老親の介護が大変だなという頃に
同居に踏み切る人がいるってことか
166無責任な名無しさん:04/10/30 22:42:00 ID:M0zRrm3K
教えてください。

父と長男が同居していました。同居と言っても二世帯住宅で、
父と長男の間に殆ど交流はなく、父の世話は次男が見ていました。
その父が先日亡くなりました。
死後の財産を調べていたら、長男が
・父兼長男の家
・父兼長男の家の建っている土地
・家の建っている土地とは別の、父の農地
を担保に借金をしていることが分かりました。

長男の借金の名義が、父なのか長男なのかまだわかりません。
長男が借金を行った時期はまだわかりません。
(3〜4年くらい前だと思われます)
家、家の建っている土地、農地はすべて父の名義です。
母は10年前に他界しております
農業は父しか行っておらず、長男は会社員をしています。
長男の借金は返済の目処が全く立っておりません。

ここで質問なのですが、父名義の家、父名義の土地、父名義の農地を担保にした借金は、
相続する財産の対象となるのでしょうか?
それとも借金の名義が「長男」であった場合と「父」であった場合とでは
その内容は違ってくるのでしょうか?

皆様、よろしくお願い致します。
167無責任な名無しさん:04/10/30 23:08:44 ID:TjpuL8uu
>>166
父名義の借金の場合で父が長男のために借金することを了承していた
→借金も相続財産の対象となる
父名義の借金の場合で父が長男のために借金することを了承していない
→借金は相続財産の対象とならない。長男の借金になる。
ただし事情によっては表見代理成立。
長男名義の借金
→父が長男の借金のために家土地を担保に入れることを了承していたかの問題

いずれにせよ弁護士を立てるか、調停を申し立てることを進める。
168無責任な名無しさん:04/10/30 23:17:30 ID:LvoM+j5V
>>166
>長男の借金の名義が、父なのか長男なのかまだわかりません。
て、どういうこっちゃねん? こっちがわからんわ。
不動産を担保にしてるんだから登記簿とって乙区を確認しる。
それからあらためてもう一度相談に来な。
169無責任な名無しさん:04/10/30 23:59:06 ID:M0zRrm3K
>167
基本的には、父が父の不動産を担保とすることを了承していた場合には
名義が父でも長男でも相続財産の対象となる、ということですね。

確かに弁護士を立てるなり、調停を申し立てた方がよいのかもしれませんね。

>168
「長男の借金の名義が、父なのか長男なのかまだわかりません」
というのは、借金があることが分かったのですが、
長男に問いただしてもお茶を濁す感じで、教えてくれなかったので。
>168さんの仰るように、登記簿を調べてみます。

お二人ともありがとうございました。
170無責任な名無しさん:04/10/31 13:31:57 ID:zahGAG3G
調停で弁護士頼むといくらくらいかかるんですか?

171無責任な名無しさん:04/10/31 17:34:31 ID:gJoW1zbE
>>164
全く同感
172無責任な名無しさん:04/10/31 17:39:02 ID:K4P/XK5r
>>だね
173無責任な名無しさん:04/10/31 18:29:06 ID:9zQJOWuI
でも財産を貰いたいがために親を取り合うような事も
起こりそうで、それはそれで・・・・。
174無責任な名無しさん:04/11/01 11:16:17 ID:92oU40Iy
どなたか教えてくださいますようお願いします。
祖母が亡くなりました。
祖母の子としては私の母だけが生きており、もちろん、祖父母の最期を看取ったし
ずっと一緒に住んで面倒を見ておりました。
祖母の子(私の母の兄姉)が他に2人おりましたが、先に他界しております。
同じ敷地内に(玄関は別で、普段は顔も合わせる事はあまりない)兄嫁が住んでおります。
(私の母の兄の嫁、つまり祖父の子の配偶者です。)
遺産相続に当たり、祖母から私の母に全ての遺産を譲る旨の遺言があります。
しかし、その兄嫁の子供2人(母から見れば甥にあたる)が、遺言無効の裁判を起こそうとしています。
直接の子は私の母だけなのに、祖母から見て孫である人物がそのような裁判を起こして
勝てる見込みはあるのでしょうか?
何の介護もせずに見舞いにもめったに来なかった孫なのに、
権利だけを主張するなんていうことが許されるのでしょうか。
私の母ももう既に高齢です。
年金暮らしの年寄りをいじめて社会的に許されることではないと思いますが、
今の民法ではどうしようもないことなのでしょうか?
長文すみません。
175無責任な名無しさん:04/11/01 11:50:22 ID:hUySJuu8
祖母の子が祖母より先に死亡した場合、その死亡した子の子が祖母の子を
代襲して相続人となります。要するに裁判を起こそうとする人も一応
相続人になります。遺言無効の裁判を起こしてもその遺言が法律の定める
形式どうりであり、祖母の
真意からでているものならば裁判を起こしても多分無駄ですので
とりあえず、訴状が来てから対応すれば言いかと思います。
但し、相続人には遺留分と言うのが有りますので、いくら
遺言が全財産をあなたのお母さんに相続させるという内容であっても
相続人の遺留分を侵害する事は出来ませ。
176無責任な名無しさん:04/11/01 14:07:38 ID:nDD/qhPb
>>174
遺言自体はちゃんと検認とかして有効性に問題ないの?
177無責任な名無しさん:04/11/01 14:21:28 ID:AAOJe21R
遺言あっても全部相続させるのは無理だね。
遺留分を渡すので手を打つしかない。
母を煩わせるのが嫌なら、弁護士雇った方が煩わしくない。
178175:04/11/01 16:30:29 ID:92oU40Iy
175です。皆様ご回答ありがとうございます。
遺言は一応、正式な手続きをした公正証書です。
しかし、その遺言を書いた後に、親戚同士で土地についての取り決めを話し合い、
(遺言の日付よりも後に)祖母がはんこを付いてしまっていたのです。
孫は、その書面の方が日付が新しいので、そちらが有効だと争う構えです。
しかし、その書面は簡単なもので、正式なものではありません。
どちらが有効かは、弁護士次第なのでしょうか?
でも、現に今住んでいるのは私の母であり、孫は別のところに自分の立派な家があるのです。
年金暮らしの年寄りを脅かしてまで強欲なことをしようとしていて、
私の従兄弟ながら情けなくなります。
179174でした!:04/11/01 16:52:32 ID:92oU40Iy

皆様、すみません。
上の178の投稿文は、175ではなく、174でした。
175さん、ご迷惑おかけして申し訳ありません。
180無責任な名無しさん:04/11/01 16:59:49 ID:AAOJe21R
>>178
遺言は日付が新しい物の方が有効です。
祖母が自分の意思でハンコをついたなら、後の取り決めの方が有効です。
181無責任な名無しさん:04/11/01 18:19:47 ID:T2xSWFYf
>> 180氏質問
  新しい遺言書に不備があって無効の場合はどうなるんですか
  次に新しい遺言書が有効になるんですか??
 
182無責任な名無しさん:04/11/01 18:39:11 ID:AAOJe21R
>181
遺言は要式行為なので、不備があればそもそも効力が発生していない。
最後にした適式な遺言が有効です。

なお、178のはんこを押した書類の内容が遺言ならば、自筆証書遺言の要件を
満たしている必要がある。
死因贈与なら形式は関係ないので、それと抵触する範囲で遺言は取り消される・・・はず
183無責任な名無しさん:04/11/01 18:40:15 ID:krx/2gXd
>>181
なぜ、質問に新しい事実がどんどん出てくるんだ?
遺言の後に祖母が印鑑を押した遺言状が出てくるなんて
最初の質問と話が食い違っている。遺留分も親戚に渡そ
うとしないというのでは、強欲なのはあなたの母なのかも
知れないとは思わないか?
184無責任な名無しさん:04/11/01 19:50:47 ID:uC0fopDL
兄嫁さんはそこを出てかなくちゃならないわけ?
それもかわいそうだねえ
185無責任な名無しさん:04/11/01 19:58:32 ID:2TBuLiO4
>178
重箱の隅をつついて申し訳ないが、その「一応」はなんなのかしら?
こういうスレでは、そのような曖昧な表現はしないほうが良いと思いますよ。
本当に公正証書であるなら「一応」はいらないし、
あなたがそう思っているだけで確証が無いならその旨書いたほうが良いです。
あとから「やっぱり云々でした」ってなったらレスくれた人に申し訳ないです。
186無責任な名無しさん:04/11/01 20:09:48 ID:2dKSIrg+
>>181
一応遺産分割協議は考えた方が良いよ。
話し合いがつけば遺言関係ないから。
どうせ遺留分をめぐる争いは出てくるんだから。

それと遺言は要式にかなってれば絶対有効とはいえないよ。
公正証書遺言の無効裁判もがんがん行われてるし。
要は祖母の意思が有効に表示されたかどうかが問題。
187174です:04/11/01 22:04:17 ID:92oU40Iy
皆様ご回答ありがとうございます。
まず、180さん、183さんへ。
祖母の遺言の後にハンコを押したものは、「遺言」ではありません。
最初に書いている通り、「土地についての取り決め」のようなものです。
書式も正式なものではありません。
親戚同志の覚書のようなものです。
一方、祖母の遺言状はちゃんとした公正証書の遺言です。
185さんのご指摘の通り曖昧な表現になってしまい、すみませんでした。
>>184さんへ
心配しなくても兄嫁は、そこの他に2軒の家を所有しています。
この件が片付くまで今のところを出ては損だと思って居座っていると思われます。
もともと祖母は兄嫁との仲が悪かったため、いろいろ嫌な目に合ったので、
自分の娘に財産を譲ろうと遺言を残したのです。
質問後にどんどん新しい事実が出てくるとおっしゃいますが、
本当に全てのことを書こうと思ったらもっと長文になってしまい、
見苦しくなりそうなので必要最小限のことしか書かないことにしたのです。
でも、かえってわかりづらくなってしまって申し訳ございませんでした。
188無責任な名無しさん:04/11/01 22:15:31 ID:krx/2gXd
>>187
あなたにとって重要なことが必ずしも法律的に重要なことととは限りません。
必要最低限というのとは違う。何があって何が問題なのかをきちんと言えな
ければ相談になりません。
公正証書があってもそれ以後にあなたの祖母が意思表示をしているという
事実がある以上、それ以前の遺言が有効になるということはありえません。
新しい遺言(公正証書である必要はありません)が有効になります。
ただし、その遺言が公正でない方法でなされたものであると証明されれば
その遺言は無効とされ法定の相続がなされるということです。
189無責任な名無しさん:04/11/01 22:22:40 ID:AAOJe21R
>188
遺言じゃないって言ってるじゃん。
>187
結局内容は?贈与の約束してるなら有効になる可能性あるよ。
190無責任な名無しさん:04/11/01 22:27:33 ID:krx/2gXd
>>189
遺言じゃないって誰が言ったの?裁判所?
191無責任な名無しさん:04/11/01 22:31:37 ID:uC0fopDL
出てった方が負けだって兄嫁さんに言っといて・・(???)

人生さわやかに、一陣の風のように、通り抜けて
行くべきじゃないでしょうか・・・(!!!)
192無責任な名無しさん:04/11/01 22:37:05 ID:x12KyvJ+
>>190
「取り決め」って最初に言ってんだから、遺言じゃないだろ。
遺言は単独行為だろ。
193174です:04/11/01 23:03:22 ID:92oU40Iy
皆様ありがとうございます。
そうです、192さんのおっしゃるように親族間の「取り決め」です。
内容は私は見せてもらっていないのでわかりません。(すみません)
だから推測になりますが、内容は土地の分割についてです。
188さん、すみませんでした。o( _ _ )o ショボーン
「遺言」ではありませんでしたが、
そこでおっしゃる「公正でない方法」とは、どういう状況でしょうか?
教えていただければ嬉しいです。

194無責任な名無しさん:04/11/01 23:05:23 ID:AAOJe21R
>>193
内容がわからないなら、ここでこれ以上相談しても無駄。
さっさと母親に法律相談に行くように言いなさい。
195174です:04/11/01 23:14:22 ID:92oU40Iy
>>194さん早速ありがとうございます。
そうですね。わかりました。そうしますね。
お騒がせしました。o( _ _ )o ショボーン
196無責任な名無しさん:04/11/01 23:36:30 ID:4XPN94D9
被相続人の相続開始前の分割協議は当然に無効。FA?

>>192指摘通り、遺言は単独行為であり、要式行為だから、
私には、推定相続人と仮の被相続人とが相続開始前に、
相続分の指定を行うというのも概念出来ないんですが。

最終のイゴンとブンカツキョウギ次第ですわな。
197無責任な名無しさん :04/11/02 00:29:19 ID:iD/89+dl
知識もなく局面に合い悩んでます
相談にのってください
父が他界しまし、口頭で預貯金額とか
家を含む所有土地の役所の書類と地図は見せてもらえました
が、財産分割協議書なるものが来て一部を長女(財産は大半が引き継ぐ)と
口約束で貰うはずだった土地の一部が私名で記載されてませんでした
というより協議書に私の名前が無かったのです
この協議書に捺印をし提出すると一切の財産を放棄した事になるのですか?
また、明確な(金額を書かれた)
財産一覧のような物を会計士に請求しても貰える物ですか?
198無責任な名無しさん:04/11/02 01:55:20 ID:1xFYIA2t
170 にはノーレスか
199無責任な名無しさん:04/11/02 02:07:40 ID:PqXxHrnp
>>197
>この協議書に捺印をし提出すると一切の財産を放棄した事になるのですか?
君の名前が無かったわけだから、その遺産分割協議書に署名捺印すれば、そういうことになるね。

ちなみに遺産分割協議は「協議」とは言っても、実際に相続人全員が集まってあーだこーだ議論することは少ないと思う。
知識と主導権を持った相続人か素案を作って、「これでどうだ?」みたいな形が多い。
君の場合、遺留分といって、遺言の内容に関わらず相続人が相続できる最低限も無いようだし、納得できない場合は弁護士か、司法書士に相談してください。
相続財産の詳細と、遺産分割協議書の内容が分からないと、これ以上はネット上では判断できないと思います

なお、財産の一覧なんてものは本来は本人以外には分かりません。弁護士や会計士に請求しても、彼らが把握している範囲のものしか出てきません。
不動産であれば、不動産が存在すると思われる市町村の固定資産税の係りで名寄せしてもらえばわかります。
預貯金は、口座のありそうな銀行に相続が発生したことを連絡するとともに、口座の有無を確認してください。有価証券の場合も、口座のありそうな証券会社に同様の連絡をしてください。
現金や宝石貴金属などは、基本的には本人以外は知りようがありません。君の親兄弟の財布にいくらのお金がはいっているかすら、わからないでしょう?そういうことです。
200無責任な名無しさん:04/11/02 02:12:05 ID:En4k4x2f
>>198
弁護士によるし調停の内容による。
201無責任な名無しさん:04/11/02 03:48:59 ID:l4ZtkL2a
相談させて頂きます。
 七月に、父が逝去。母は10年前に死んでいます。その後、
生活費として借金があった事が判明。いずれも大手ローン会社からの
借り入れで、総額が500万円程です。八月に弁護士さんに入ってもらい、
借金の整理を依頼。
 最近、知ったのですが、大手ローン会社では、債務者が死去しても
良いように保険があり、遺族が返済しなくても良い仕組みがあると
聞きました。私のケースの場合500万円を返済しなくてはならないのでしょうか??
教えてください。
202無責任な名無しさん:04/11/02 03:52:20 ID:En4k4x2f
>>201
その保険に入っているかどうかは、ローン会社によるし個別の契約による。
ローン会社が保険についてなにも言わなかったということは
保険に入っていなかったということ。
ローン会社にとっては保険が降りる方が有利なんだから
黙っていることはないよ。
生命保険には入ってなかったの?
203無責任な名無しさん:04/11/02 04:51:49 ID:l4ZtkL2a
>>202
レスありがとうございます。
生命保険には加入していませんでした。
204197:04/11/02 06:15:52 ID:iD/89+dl
>>199
レスありがとうございます。
大変判り易かったです
205無責任な名無しさん:04/11/02 08:25:16 ID:nNp9oiAX
>201
3ヶ月以上経ってるから、今さら放棄もできないしなあ。
返すか、自己破産しちゃうしかないんじゃないかなあ。
206無責任な名無しさん:04/11/02 08:57:26 ID:Pe+xIqQ0
>>205
弁護士が入ってるんだから債務整理は進んでるでしょ。
自宅を相続したとかで放棄できない理由があったんでしょう。
207無責任な名無しさん:04/11/02 10:21:23 ID:Ty7wQYB/
特定の相続人に相続させないために、死ぬ前に財産の大部分を他の相続人
にあげちゃったりしてた場合、やっぱもらえないもんなんでしょうか?

それとも、あげちゃった財産を相続財産とみなしたりできるんでしょうか?
できるとしたら、@死ぬ何年前までA財産の額とかはどう関係あるんですか?
208無責任な名無しさん:04/11/02 14:40:51 ID:En4k4x2f
>207
前段 遺留分は取り戻せる。
後段 原則1年前までだが
1)贈与した側された側双方が遺留分を侵害することを知っていた場合
2)贈与されたのが相続人である場合は期間無制限。
209無責任な名無しさん:04/11/02 14:51:39 ID:z4gCGGgj
>>208
では遺留分を侵害することを知らなかった場合はどうなるの?
普通の人は法律に疎いから、知らない場合の方が多いと思われ。
仮に知っていても、「知らなかった」と言えば通るのか?
210無責任な名無しさん:04/11/02 14:54:08 ID:En4k4x2f
「法律を知らない」ことと「遺留分侵害を知らない」こととは違います。
相手が財産が他にない事を知りつつ貰いうけたら、遺留分は取り戻せる。
211無責任な名無しさん:04/11/02 15:15:50 ID:dxUxNo4w
>>208
  公正証書遺言の場合は遺留分減殺請求の効力期限があったと思いますが
  見つからなければこれも有効かも
212無責任な名無しさん:04/11/02 15:23:51 ID:En4k4x2f
>>211
意味が良くわからん。
公正証書遺言であろうがなかろうが、遺留分減殺請求権は知った時から1年、
相続から10年で時効消滅するけど。
213211:04/11/02 15:29:44 ID:dxUxNo4w
 すいません、言葉足らずで
仮に相続の発生が10年間ばれなかったら、公正証書遺言で全部相続が
できるのではないでしょうか??
214無責任な名無しさん:04/11/02 16:01:28 ID:eso2+WLw
2ヶ月前に母親が死んだんですが、生前6000万円くらい貯金があると言ってたんですけど、
どこさがしてもないんです。
こうゆう場合死亡証明書もって近所の金融機関にいけば預貯金の情報教えてくれるんでしょうか?
215無責任な名無しさん:04/11/02 16:06:51 ID:PqXxHrnp
>214
故人と君の続柄を証明する戸籍謄本、本人確認のための運転免許証等もいると思われるけど、教えてくれる。
216無責任な名無しさん:04/11/02 16:09:34 ID:dxUxNo4w
>> 210
 相手が財産が他にない事を知らないで貰いうけたら、遺留分は発生しないんですか。


217無責任な名無しさん:04/11/02 16:13:46 ID:En4k4x2f
>>216
>>208
知らなくても、死亡から1年内の贈与であれば、贈与した財産も
相続財産としてカウントして遺留分を取り戻せる。
218無責任な名無しさん:04/11/02 16:14:57 ID:PqXxHrnp
>>213
公正証書遺言だろうが、自筆証書遺言だろうが、遺言の効力に違いは無いよ。
それから遺言書に書かれた内容通りに「相続」しちゃうことは可能。有効な遺言書があれば不動産登記もできる。
遺留分減殺請求権はあくまで「請求権」なんで、権利者が請求しなければ何も起こらない。
219無責任な名無しさん:04/11/02 16:28:57 ID:eso2+WLw
おばあさんと同居している私の父親の妹がおばあさんがボケているのを
いいことに、どうもおばあさんの預金を引き出して自分の名義の通帳に
いれてるらしいんです。
かなりの金額なんですけど、これって心神喪失状態だと証明できれば裁判でおばさんは相続権剥奪できるんでしょうか?
これっておばさんは罪に問われるんでしょうか?
220無責任な名無しさん:04/11/02 16:46:47 ID:En4k4x2f
>>219
あなたの父親はなんて言ってるの?
成年後見人などを申し立てるとよろし。
221無責任な名無しさん:04/11/02 17:19:42 ID:PqXxHrnp
>>219
相続権を剥奪するという制度は日本には無い。
似たようなものに相続欠格と廃除という制度はあるが、叔母さんの行為は相続欠格には該当しない。廃除の場合は被相続人が推定相続人の排除を家庭裁判所に請求しなければならないので、ボケたおばあさんではこれも難しい。
>>220さんの言うように、必要を感じるなら成年後見人をつけるのも一つの方法。

なお叔母さんの行為は刑法上は窃盗又は横領になりそうだけど、同居の親族間でのこの手の犯罪は親族相盗といって刑が免除されるんで、告発するだけ無駄。

おばあさんと同居している叔母さんってことは、おばあさんの面倒は普段は叔母さんがみてるんでしょ? いろいろ費用もかかるだろうし、まずは事実関係を確認するところからはじめてみたら?
222無責任な名無しさん:04/11/02 17:27:18 ID:PqXxHrnp
補足。
相続欠格も廃除も、叔母さんに子供とかがいたら、その子が代襲相続しちゃうんで、君の望むようにはならない。
223無責任な名無しさん:04/11/02 17:29:31 ID:hq2A5mlU
詳しく書くと、おばあさんの財産は動産不動産あわせて数億円あるようなんです。
でもしおばあさんが亡くなったとき、全部おばさんの名義に書き換えられてたら
これは明らかに犯罪になると思うんです。
これをどうしたらいいのかと思いまして。
おばさんは非常に狡猾で金に汚いので昔からうちの父親は嫌ってるんです。
財産などどうでもいいっていう考えみたいなんですけど、
私としては悔しくてなんともやりきれない気持ちなんです。
224無責任な名無しさん:04/11/02 17:37:18 ID:En4k4x2f
>>223
後見人を立てるとか、いろいろ防御方法はあるけど、
あなたの父親がそういうことをしたくないと言うなら
父親の考えを尊重しましょう。
あなた自身は祖母の相続人ではないのですから。
225無責任な名無しさん:04/11/02 20:42:03 ID:1alRV0JJ
最高裁判決「死亡保険金は相続の対象外」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041101-00000146-mai-soci

死亡保険金が相続税の対象にならなければ
相続税逃れのために高額な生命保険を掛けるということに
つながらないでしょうか?
226無責任な名無しさん:04/11/02 20:59:20 ID:En4k4x2f
税金の話は税金板へ
227無責任な名無しさん:04/11/02 22:10:43 ID:rTqsMXEA
相続放棄って死亡から三ヶ月経ったら、もうできないんでしょうか?
228無責任な名無しさん:04/11/02 22:40:36 ID:PqXxHrnp
原則的には、自己のために相続の開始があつたことを「知つた」時から(=被相続人の死亡を知ったときから)三ヶ月だね。
民法915条から919条あたりに書いてある。
ほれ。
ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M31HO009&H_RYAKU=1&H_CTG=10&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

ただし極めて例外的に、判例上、この期間を経過後も相続放棄が認められる例がある。
たとえば、未成年者が普段交流の無かった祖父を相続し、当時の債権債務関係ではプラス財産が多かった。ところがその祖父は他人の借金の連帯保証人になっており、
229無責任な名無しさん:04/11/02 22:44:05 ID:PqXxHrnp
ごめん。うっかり書き込みボタンを押してしまった。
以下、訂正。

原則的には、自己のために相続の開始があつたことを「知つた」時から(=被相続人の死亡を知ったときから)三ヶ月だね。
民法915条から919条あたりに書いてある。
ほれ。
ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M31HO009&H_RYAKU=1&H_CTG=10&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

ただし極めて例外的に、判例上、この期間を経過後も相続放棄が認められる例がある。
たとえば、未成年者が普段交流の無かった祖父を相続し、当時の債権債務関係ではプラス財産が多かった。ところがその祖父は他人の借金の連帯保証人になっており、 主債務者の債務不履行により、後日莫大な保証債務を背負うこととなったような場合。

そうした特殊事情がありそうだと思ったら、弁護士に相談してください。
230無責任な名無しさん:04/11/02 23:19:16 ID:rTqsMXEA
わかりました!迅速なお返事ありがとうございました。
231無責任な名無しさん:04/11/03 00:27:30 ID:OK6kSxCe
>223
おばさんは非常に狡猾で金に汚いので昔からうちの父親は嫌ってるんです。
財産などどうでもいいっていう考えみたい・・・
そうお? 同居親族悪役論なら、法律相談所の待合ソファーの案内ビデオでも
やってるけど、必ずしもそうばかりでもないと思うよ
232無責任な名無しさん:04/11/03 02:00:19 ID:2huatk+1
他スレでも聞いた事なんで恐縮なんですが教えて下さい。

ひとり暮らししていた郷里の母が昨年8月に亡くなりました。
父は一昨年亡くなっており、自分には兄弟が居ないので相続人になったのですが、
(というより放棄しなかった。家は借家、資産ほとんど無し)
今年10月末に母が生前クレジットで買い物をしていた事が信販会社から
連絡が有りわかりました。
クレジットの残金を相続人として払って欲しいという事なのですが、
この場合どうしても払わざるをえないのでしょうか?

資産が殆ど無かったので相続放棄出来る期間にわかっていれば
遺産放棄したのですが、何せ死去1年以上も経っているので放棄しているはず
もありません。
母が買ったという現物も無くどんな物かもわからず、通帳もありません。
新手の架空請求詐欺か?とも多少思っている位です。

どうかアドバイスを御願いします。

233無責任な名無しさん:04/11/03 02:12:13 ID:/mef40vB
借金を知ってから3ヶ月以内なら相続放棄できる可能性があるので
弁護士にでも相談するか取りあえず手続きしてみるか。
234無責任な名無しさん:04/11/03 09:10:06 ID:9TyPmMop
>232
233氏の言うように、とりあえず手続きをする方向でいくのが良いです。
細かなことは専門家に相談なさったほうが良いですが、
とりあえず「知らなかった」「母から聞いていない」という線は守ることですね。
235無責任な名無しさん:04/11/03 12:41:55 ID:Hr2UbPFK
無責任なことを
236無責任な名無しさん:04/11/03 16:04:05 ID:Cuh2BSht
9月に祖父が亡くなりました。
祖父は有限会社をひとつアパートをひとつビル経営をひとつ
30台ほどの月極め駐車場を営んでました。
突然の他界だったので遺言などはなかったのですが
普通だったら祖父の妻、子供2人が平等に分けるべきですよね?
それなのに会社を継いだ子供の1人が
遺産は全部会社名義になると言い出したのです。
会社の社長の遺産は会社のものになるとその人には言われたのですが
そんな事はないですよね??
あと勝手に祖父の使っていた金庫をあけ
現金を使ったらしいのです。金庫のお金も遺産の一部ですよね?
237無責任な名無しさん:04/11/03 16:42:07 ID:fNd1TQdp
>236
現実にその不動産等は会社名義でしたか?
祖父名義なら個人の物、会社名義なら会社の物です。
金庫のお金が会社の物であるというなら、会社の帳簿を
見せてもらったら?
結構大きな金額になりそうなので、弁護士を入れるか、
調停にすることを勧めます。
238無責任な名無しさん:04/11/03 18:34:21 ID:X0Xp9KUn
私の父親が7年前交通事故にあってからどうも判断力が鈍ってまして、
他の兄弟の共謀で祖父の遺産を放棄するなどという文書に署名したんです。
まったく私は知らなかったんですが、
この場合裁判になればこの文書は無効になりますよね。
239無責任な名無しさん:04/11/03 19:38:22 ID:wsgwwaqp
生前に相続放棄はできないよ。
もしかしたら遺留分放棄の文書かもしれないが、生前の場合
家庭裁判所の許可が必要です。
裁判をするまでもなく無効。
240239:04/11/03 19:40:04 ID:wsgwwaqp
失礼しました、祖父は死んでるんですね。
そうなると話が違います。
裁判で無効になるかもしれません。
241無責任な名無しさん:04/11/03 19:48:25 ID:pNfIB5fW
そもそも、だから3カ月の熟慮期間があるんだろうが
知らなかった、聞いてない
それで済むなら熟慮期間すらいらねえよ
242無責任な名無しさん:04/11/03 23:28:10 ID:4nsF0bZs
>>237さん
レスありがとうございます。
確実にはわかりませんが
不動産等はおそらく祖父の名義だったはずです。
会社と言っても家族で経営する小さな有限会社だったので・・
ただその不動産も勝手に長男が自分名義に
変更しはじめているので心配で・・

金庫の現金は祖父の自分の部屋にあるやつなので
祖父個人のお金である事は間違いないです。
私も弁護士などにお願いした方がよさそうだなぁーと思うのですが
莫大なお金がかかりそうな気がして躊躇します。
どれくらいの費用がかかるかご存知の方
いらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします。
243無責任な名無しさん:04/11/04 01:48:18 ID:wuRGfBln
>242
話し合いで何とかなるか、調停しなければならないか、
既に名義変更がなされていたなら裁判するかなど
事情によって違ってくるので、とりあえず30分5000円の
相談に行くべし。
244無責任な名無しさん:04/11/04 02:17:05 ID:+W5tpblZ
>>242
せめて不動産の登記簿謄本くらいは取っておけ。いつ誰から誰へどういう理由で名義変更されたかがわかる。
会社の登記簿謄本も、持分割合や、役員等を知るのに必要。
現金については、取った取らないの水掛け論になるんで、今金庫に残っている以外のものはあきらめろ。
預金は金融機関に連絡して凍結させる。
それから相談に行ってね。
何の資料もなしに相談しても、相談料の無駄だよ。
245無責任な名無しさん:04/11/04 13:10:17 ID:6atO+CCc
うちのおじいさんが亡くなったんですが、宅地、借家、山、田んぼ、畑と
本人もどれほどあるかわからない状態で亡くなったんです。
こうゆう場合、登記所で名前を検索したら一発でわかるんでしょうか?
246無責任な名無しさん:04/11/04 14:23:08 ID:GP/H3VpC
登記所では地番を指定しないと名義はわかりません。
土地が有る市の市役所などでおじいさんの名義になっている不動産の
名寄帳をとれば、その市にあるおじいさん名義の不動産がわかります
247無責任な名無しさん:04/11/04 14:31:34 ID:WDLemRQg
土地や建物の資産価値ってどうやったらわかるんでしょうか?
価格表みたいなものでもあるのですか?
248無責任な名無しさん:04/11/04 14:42:16 ID:/gHCa+sV
相続に関して言うのであれば、建物は固定資産税評価額で、もし賃貸に出しているなら借家権割合を引く。
土地は路線化をベースにして地形や道路への接続などで修正をし、これも賃貸に出していれば借地権割合を引く。

現実に売買をしようという場合は、話は変わる。
売り急げば買い叩かれるし、買い急げば値が釣りあがる。
不動産売買は特定物売買だから、値段表なんてものはなくて売主と買主が合意すればそれで終わり。
ただし親族等の一定の関係がある者同士の売買で、異常な安値などがついたりすると贈与税がかかってくるので注意。
249無責任な名無しさん:04/11/05 00:28:05 ID:XdtQ8S4b
祖母が去年逝去し、遺産のゴタゴタが起きています。

被相続人:祖母
相続人:叔母(母の姉(長女)・以下A)、叔母(母の姉(次女)・以下B)、母

祖母が突如急逝し、去年3月末に葬儀を済ませました。
その後、祖母の家以外の遺産を分配し、あとは祖母の家・土地を売却し、
3分配すればいいということになったのですが、Aの夫が突如9月に家を買い、直後に
「祖父母の墓の面倒を見るから、手間料として売却金額を全額くれ」と言い出しました。
査定では1000万円ぐらいあり、Bの夫もその申し出を快諾(Bは渋っていたが後に承諾)
しました。納得がいかない母は拒否しましたが、母にAの夫が「お前は迷惑をかけただろう」
「嫌だったら仏さんの面倒も家の面倒も全部見ろ」(怒った母が「じゃあ見る」と言うと、
「冗談はよせ」と翻意)などと高圧的な態度で接し、母は精神的に不安定になり、喘息・拒食
という症状に陥りました(その話し合いから2ヶ月経った現在は、ある程度は回復)。

この場合お聞きしたいのですが、

i)強制されている場合、分配を放棄しなければいけないのか
ii)強制を拒否した場合、訴訟を起こされる可能性はあるか

ということはあるのでしょうか。

追記
i)現在、家は母・A・B3人の連名登記になっています。
ii)余談ですが、その家までの距離は我が家が一番近く、続いてB→Aとなっています。
250無責任な名無しさん:04/11/05 00:51:02 ID:XdtQ8S4b
追記その2

iii)こちらも余談かもしれませんが、家具類もほぼAとBの家族に相談無く持って行かれました。
251無責任な名無しさん:04/11/05 01:12:50 ID:LJjpuKRr
>>249
>その後、祖母の家以外の遺産を分配し、あとは祖母の家・土地を売却し、3分配すればいいということになったのです
>現在、家は母・A・B3人の連名登記になっています
ということは、一度は遺産分割協議が成立しているんですね。遺産分割協議書を作成したか否かは別として。

さて、まず一度相続によりABと君の母(面倒くさいので以下C)の共有名義になった家を、Cに無断で売却することは出来ません。つまり共有者のひとりであるCに無断で家を売るなんてことはできないということです。
>Aの夫が突如9月に家を買い
というのは原則的にありえません。
ただしCが実印をAやB(彼女らの夫を含む)にあずけていたような場合は、ちょっと面倒なことになります。
このようなケースでは実体法上は表見代理が認められることは無いと思いますが、不動産譲渡に関して形式上は有効に見える書類を作成することが出来ます。そうすると法務局の登記官は書類のみの審査しかしませんので所有権移転登記が通ってしまう事もあります。
「買った」というのが、Aの夫がそう主張しているだけなのか、不動産登記まですんでいるのか、法務局に行って不動産登記簿の謄本を取って確認してみてください。もし登記名義の変更まで済んでしまっているなら、こんなところで相談せずに弁護士に相談してください。

あと、土地のほうはどうなってますか?

縷々述べましたが、ここでご一考ください。君の主張は十分理解できる一方で、一族のお墓の祭祀を継承するというのも、面倒なことなんです。もちろん家一軒(の三分の一)の値段に換算できるほどじゃありませんが、相続のための不動産処分と分かれば普通は買い叩かれます。
身内の方が相続税評価額で買うというのであれば、一考の余地はあります。
その辺で金額的に多少は譲歩しつつ、相手方と妥協点をさぐってみてはいかがでしょう。


ちなみに自分の親の兄や姉にあたる「おじ」「おば」は「伯父」「伯母」です。「叔父」「叔母」じゃなくて。どうでもいいですが。
また亡くなったおばあさんの家までの距離なんかは、全く関係ないです。
252無責任な名無しさん:04/11/05 01:18:17 ID:XdtQ8S4b
>>251
言葉足らずな面がありました。
Aの夫が家を買ったというのは「Aの夫が新しく建て売り住宅を買った」というものです。
その直後に「全額の売却金が欲しい」と言い出しました。
また、実印も母が所持したままです。

呼び方に関しては了解しました。距離も関係ありませんね。
とりあえず、一度弁護士さんの法律相談を受けてみようかと思います。
253無責任な名無しさん:04/11/05 01:40:37 ID:LJjpuKRr
>>252
てっきり祖母の家の所有権売買と思い込んでしまいました。失礼しました。
そういう事情ならば、Aの夫は墓の管理をするんだから金をよこせといっているだけです。
そもそもCが、祖母の土地家屋の売却契約に判子を押さなければ、売却自体ができません。
ある意味一方的な要求なんで無視しても良い。
それでもうるさく言ってくるなら弁護士を雇って窓口にしてください。
254無責任な名無しさん:04/11/05 01:44:57 ID:XdtQ8S4b
>>253
なるほど、わかりました。
その線を母に話し、また弁護士会の相談のほうへ行ってみたいと思います。
255無責任な名無しさん:04/11/05 13:33:02 ID:FgzOR6bn
ご相談があります。

数年前に父親が亡くなりました。
それなりの資産があったのですが、死期の迫った父親が家族へ分配しました。
相続の手続きは母親が行いました。ほとんど遺産がないという形ですね。
最近税務署から電話が掛かってきたようです。何か聞きたいことがあるみたい。

そこで質問

1.相続に関して時効ってあるんですか?
2.疑いをもたれた場合は映画みたいに捜査されたりするんですか?

よろしくお願いします。
256無責任な名無しさん:04/11/05 13:42:49 ID:Dz3S8RwD
>>255
1 相続の時効でなくて、脱税の時効でしょ。7年
2 可能性はある。
257無責任な名無しさん:04/11/05 13:44:10 ID:FgzOR6bn
7年ですか。思ったより短いですね。

捜査される場合はどこまで範囲が及ぶのでしょう?
これは分かんないか。
258無責任な名無しさん:04/11/05 13:45:29 ID:Dz3S8RwD
それがわかるようなら誰だってその範囲外で脱税しようとするでしょw
259無責任な名無しさん:04/11/05 16:53:39 ID:0FIv3QR9
>>256
時効って、5年10ヶ月(死亡日から)でありませんか?
260無責任な名無しさん:04/11/05 18:05:27 ID:LJjpuKRr
(1)法定期限内に申告書の提出があった場合
      → 法定申告期限から3年を経過した日
(2)法定期限内に申告書の提出が無かった場合
      → 法定申告期限から5年を経過した日
(3)偽りその他不正の行為により税額を免れたり還付を受けた場合
      → (1)(2)にかかわらず法定申告期限から7年を経過した日

相続税の申告期限は被相続人の死亡から10ヶ月なので、相続税の申告をしなければいけないのにうっかり忘れていた場合は、死亡時から5年と10ヶ月。
ところがDQNな255一家は不正な手段により相続税を免れようとしたので7年10ヶ月ってことでしょ。
ちなみに>256が言う7年というのも、申告期限から7年という意味だろうから、正しい。

いずれにしろ相続発生からその3年前までの間に、相続人が被相続人から贈与を受けている場合は、税法上課税対象になるんで、255一家のやったことは意味が無い。
不動産や預金口座の流れなんかは、ぜんぶ税務署が把握してるよ。w
261無責任な名無しさん:04/11/05 19:44:47 ID:zD6nOjW0
>>255
映画みたいな捜査なんてないって、普通。
死亡3年以内に贈与税の申告してるのに、
相続税の申告してないけどどうしたんですか?という伺いだろ、たぶん。
無視しなければ相続税と延滞税納めるくらいですむよ。
節税と脱税をごっちゃにしてるアホは無視しろ。
262無責任な名無しさん:04/11/05 19:56:36 ID:LJjpuKRr
>>261
確かに生前贈与で節税ができるケースはあるが、255一家は被相続人の死期がせまってあたふたと贈与したんだろ。
このケースじゃ、相続税よりも贈与税の方が高くつくから、相続税を払いたくない255一家が贈与税の申告をしてるとは到底思えんが?
263無責任な名無しさん:04/11/05 20:39:58 ID:h/NSrkk1
>>262
まあ、そうかもしれんな。わからんけど。
税務署も不動産なら登記と連動してるから完璧に把握してるけど、
個人の口座までわかってるわけじゃないから、
何かないと「お伺い」なんてこないでしょ。
普通は何かの申告、納税関連でくると思うんだが。
264無責任な名無しさん:04/11/05 21:46:44 ID:LJjpuKRr
>>263
>個人の口座までわかってるわけじゃない
確かに日常的には個人の口座なんて把握はしていない。

でも、相続があると調べるみたいよ。
俺が亡父を相続したとき、ぎりぎり三年前の範囲に入っていた60万円(当時はそれが贈与の非課税枠だった)の贈与で、俺自身もすっかりわすれて申告漏れしてたのを、連中はしっかり指摘してきたからな。
265無責任な名無しさん:04/11/05 22:25:49 ID:1XdOV4F8
「把握」はしてないでしょ
おやじの死去・相続の時は、税務署さんは即なにかゆってきたけど
高齢の年金生活者であるおふくろの相続についてはまだ何もゆってこないよ
あと1年、不安な気持ちでがんばるしかない・・
とりあえずの注意事項は、「下手に豪邸など建てないこと」
266無責任な名無しさん:04/11/05 22:33:33 ID:ltoEnwPI
先日、父がなくなりました。

遺産相続の話になったのですが、
その時になって父が、祖父の遺産を相続していないことが判明しました。
父は4人兄弟の長男なので、まず父が祖父の遺産の1/4を相続して、
その後私に相続されるようなのですが、父には借金があり、
相続が1/4では借金の方が多くなってしまいます。
ですが、祖父が残した遺産である一戸建ての家は父と私の二人が住んでおり、
暗黙的に父が相続したように振舞っていたので、
もともと自分には縁がない遺産だと、相続を放棄するかもしれない方がいて、
その方が放棄すれば相続分が借金を上回る可能性が高くなるという状態です。

私としては相続放棄する方がいれば相続し、そうでなければ私が相続を放棄
したいのですが、こういうときは私が先に相続するか決めるべきだという方がいて
様子見をさせてくれません。
私が先に決定すると通例で決まっていて、そうしなければおかしいんだと頑として
譲ってくれないのですが、そういうものなのでしょうか。

分かりにくかったら補足させていただきます。よろしくお願いします。
267無責任な名無しさん:04/11/05 22:51:06 ID:1XdOV4F8
>私としては相続放棄する方がいれば
ウン,わかりにくいね。「方」というのは敬語でしょ? 身内に敬語使うの?
当事者が4人いる、そして誰が何と主張してるのか・・
あなたが男か女かで回答者の親切度もかわってくると思うよ・・
268無責任な名無しさん:04/11/05 23:11:16 ID:ltoEnwPI
>>267
すみません。今までほとんどあったことがない人だったので
身内という感じがしませんでした・・・。
私は21歳女です。学がないので見苦しい言葉が多いかもしれませんが
ご容赦ください。
父の兄弟も様子見のようです。
なんでも私が遺産を放棄すると借金が兄弟に回ってくるそうで、
決めかねているようです。
269267:04/11/06 01:15:05 ID:iB8bCF2a
誰か回答してやってください。
私の娘とおない年でお父さんに死なれるとは・・
270無責任な名無しさん:04/11/06 01:22:46 ID:THJyeB3K
>>266
>私が先に決定すると通例で決まっていて、そうしなければおかしいんだと頑として
>譲ってくれないのですが、そういうものなのでしょうか。
別にどっちが先にすべきとは決まっていないが、
相続放棄は3か月以内しか出来ないが、
遺産分割の期限はないから、結果的には
そういうものでしょう。

額が大きいなら、弁護士あるいは司法書士に頼んで限定承認する手はあるけどね。
271無責任な名無しさん:04/11/06 02:00:18 ID:OJvi82/u
母方の祖父名義の土地がありますが、祖父はもう他界しております。
今は私の叔母が管理しているのですが、私が転職のため県外に引っ越すことになりました。
私の母も他界しており、叔母が言うには、私がもし万一(死亡)のことがあった場合離婚した父(や再婚して出来た子供)に
土地の権利がいってしまうらしく、とてもそのことを心配しています。
なので私はその話が出る度に、土地の相続権を放棄してもいいと告げています。
正直土地を相続しても管理できる自信が無いからなのですが、
どうして私が死亡した場合叔母でなく、私の離婚した父方の方に権利がいくのかがよく分からなくて・・・
叔母の話を信じていないわけではないのですが、腑に落ちなかったので思い切って質問させて頂きました。
どなたかご教授の方よろしくお願いいたします。


272無責任な名無しさん:04/11/06 02:40:39 ID:mYc/6x49
>>271
君の父が君の母方の祖父の養子になっていたのでなければ、君の父が君の母方の祖父の相続人になることはありません。
この場合、君の父が再婚してできた子供も、君の祖父の相続とは直接的には関係ありません。

ただ、君の祖父と母が他界されている状況で特に遺産分割協議もしていなかったのであれば、君が祖父名義の土地の法定相続分の共有持分を相続していることになります。
すると君が結婚もせず子供も産まずに他界するようなことがあれば、君の財産である祖父名義の土地の共有持分は、君を相続する形で、君の父や異母兄弟が相続します。

相続開始を知って3ヶ月たっていると相続放棄はできません。
君にその意思があるのであれば、遺産分割協議をして遺産分割協議書を作り、自分は被相続人の財産、債権、債務を一切相続しない、という風にしたら良いと思います。
まだトラブルが顕在化しているわけではないので、司法書士に依頼すれば簡単に手続できると思います。
273無責任な名無しさん:04/11/06 09:14:24 ID:y+YVYPkg
>>271
「相続分がないことの証明書(903条証明書)」でも作っておけば。
ホントは駄目なんだけど。
274無責任な名無しさん:04/11/06 11:53:19 ID:wP5LEEQD
弁護士を利用して解決しかない場合
弁護士費用は相手にも負担してもらえますか?

275無責任な名無しさん:04/11/06 17:22:19 ID:SQSj58Rv
>>272 273
レスありがとうございます。
祖父は数年前に、母も半年以上前に他界しております。
その為相続放棄が出来ないのは以外でした。
結局私が遺言として、叔母方に贈与する旨を一筆書くことになりました。
権利の移行のことも教えてくださりありがとうございます。
確かに私が結婚するのが一番いいとか叔母が言っていたことがあり、
このことだったのかと納得できました。
胸のつかえが少しとれた感じです。本当にありがとうございました。
276無責任な名無しさん:04/11/06 18:13:00 ID:OISAeX6L
>>275
遺言として全財産を叔母に贈与する旨を定めた場合も、君の父には遺留分といって、最低限君を相続する権利が残ります(兄弟には遺留分はありません)。
君が配偶者も子供も残さずに他界した場合、君の父はその気になれば1/3を相続する権利があります。また君が結婚し配偶者がいる場合でも、子供がいなければ、君の父は1/6を相続する権利があります。
もっとも、それは君の父が君の死亡を知って遺留分減殺請求という請求をすればの話で、この請求がされなければ問題はありません。君の父の人柄を考えて判断してください。
君よりも先に君の父が他界した場合も、問題ありません。

有効な遺言書があれば不動産登記もできます。
ただし自筆で書く場合は、全文を自分で書いて署名をすること、日付は○月吉日とかではなくきちんと何年何月何日とはっきり分かるように書くこと、などいろいろ決まりがあります。
間違いなく有効な遺言書であるかどうかを司法書士か、弁護士に確認してもらったほうがよいかもしれません。あるいは公証人役場で公正証書遺言をつくってもらうのもひとつの方法です。
277無責任な名無しさん:04/11/06 18:19:39 ID:OISAeX6L
>>274
できない。
278266:04/11/06 19:36:44 ID:/4tnzXFK
>>267
>>270
父の勤め先で税理士を紹介してもらえることになりました。
もう相続は放棄するつもりですが、せっかくなので相談してみようと思います。
ありがとうございました。
279無責任な名無しさん:04/11/06 20:46:05 ID:YiKDmt8Z
>>277
まったく・・・
280無責任な名無しさん:04/11/06 20:49:22 ID:Bvg+Lngc
でも今住んでいる家があるんでしょ。お父さんのころから遺産相続先送りで・・
相手は裁判に訴えてでも(家裁審判)というほどのファイトはなさそうだし、
なんとか有利に運んでほしいですね。
281無責任な名無しさん:04/11/06 21:55:11 ID:OISAeX6L
>>279
相続スレでこの質問なら「できない」でいいだろ。
不法行為の損害賠償とかじゃないし、相手方と弁護士費用の分担の合意ができるケースならこんなところで質問しないだろうし。
282無責任な名無しさん:04/11/06 22:12:17 ID:ynNaI3Vo
はじめまして、30代のしがないリーマンです。
10年以上前に事業をしていた父が他界しましたが、私、腹違いの子供だったため
実母、実子(兄が2人)に他界したことを知らされず、また相続の際に書類を偽造して
私には相続金が一円も入らないようにされました。
父の死を知った私は腹違いの兄の家へ行きましたが「会社は父の生前に倒産し、
多額の借金が残ってますがそれでも相続しますか?」と言われたので、仕方がないと
思い諦めました。
しかしつい先日、遠い親戚から「父の会社は倒産したのではなく会社を畳んだだけだ」、
「父親は5千万円程度の遺産を残した」と知り、兄の元へ連絡・・・、その後兄はその事を
認め、「私も会社を経営している身なので刑事告訴は勘弁してほしい、示談しましょう」
ということで私も了解しました。(実際私は金の入らない刑事告訴をするつもりは全くない)
そして話し合いの場を設けて示談のための金額を聞いてみると450万円・・・。
1000万円程度だと思っていた私にとっては到底納得のいく金額ではありません。
その後何度も話し合いを行いましたが向こうは一切この金額から変わりません。
ここは民事裁判を起こすべきでしょうか?そうすれば幾らぐらいとれますか?
また実際に父が残した遺産を調べることは出来るのでしょうか?(そうすれば交渉の武器になる)
申し訳ないですがご教授お願い致します。
283無責任な名無しさん:04/11/07 00:02:22 ID:u4O5nhO8
示談金は本来もらえた相続分プラス慰謝料程度でいいんじゃないですか?
半血の子の相続分は全血の子の相続分の半分です。もし遺産が5000万円で
相続人が実母と兄二人とあなただけならあなたの相続分は500万円です
10年以上前の遺産を調べるのは難しいんじゃないかな・・・
284282:04/11/07 00:12:59 ID:jjZ7QA6i
>>283
おお、レスありがとうございます。
では民事裁判をすると500万+aくらいはとれそうですかね?
生前の父は「7000万くらいの資産は残しておくので兄弟で仲良く分けろよ」と言ってたので
もっとあるかもしれませんが。
確かこの場合って”私が相続金が分配されたことを教えてもらわなかった”ということで民事でも
時効は成立してないんですね?
度々すみません。
285無責任な名無しさん:04/11/07 01:20:35 ID:VXx3RKka
時効の問題は無いと思います。最低でも自分の相続分くらいは請求
はしてもいいと思いますよ。実際に取れるかどうかはわかりませんが
但し、裁判となると遺産がいくらあるかはあなたが立証しなければ
成らないと思いますので。遺産がいくらあるかが問題ですね
もし裁判を起こすならその辺は弁護士に相談してみては?
286無責任な名無しさん:04/11/08 05:55:38 ID:ZGRQQZ3L
http://www.souzoku.jp/19.html
まさかと思いましたが上のページを見て青くなりました。
叔母夫婦と祖母に遺産を全て取られそうな状況です。助けてください。

先月、祖父が亡くなり、先に他界していた私の父の代わりに私と妹には
祖父の遺産の相続権がありました。

画像で血縁を解り易く解説するとこんな感じです。
http://www.uploda.org/file/uporg16022.jpg

「祖母の土地に名義を変えたいから」と言われ
わけも分からず叔母の言われるままに印鑑証明書と分割協議書(らしきもの)にサインしてしまい、
既に印鑑も押してしまった今、この「各相続人の印鑑証明書」
を取り消すことは可能でしょうか。また、取り消すことが不可能
な場合、この状況で私たちが資産を(多少なりとも)受け取れる
ようにすることはできますでしょうか。

あまりに不勉強な結果、このようなことになったのはまさに自業自得としか
いえませんが、妹の分だけでも(私のせいで彼女まで印鑑を押してしまったので)
何とか取り返したいのです。どうか何とぞアドバイスお願いします。
287無責任な名無しさん:04/11/08 13:34:13 ID:jazomwWS
>>286
成人なら遺産分割協議書にサインする意味くらいわかっていたと思うけど。
あなたのお母さんだってわかっているみたいだし。
土地は全てあげるから、その分いくばくかのお金をくれ、など、
まずは話し合いをして見ましょう。
288無責任な名無しさん:04/11/08 16:09:20 ID:14PUnXqe
>>286
どっちかというと印鑑証明よりも、署名捺印してしまった遺産分割協議書の内容が問題だろう。
内容は覚えてないの?
実印押すような書類なら、普通は副本かコピーくらいは貰っておくもんだが。
289286:04/11/08 17:31:27 ID:ZGRQQZ3L
>>287
仰るとおりだと思います。
ただ、さも簡単なことのように印鑑証明が必要だと言われ、
祖父の四十九日のすぐ後に 紙だけ突きつけられて
言われるがままに書いてしまいました。
父のことがまださめないうちに、祖父まで亡くしてしまい、意気消沈していたその時の
ことだったので・・・冷静でなかったのがいけなかったと思います。
もう本当に馬鹿だったとしかいいようがないですが・・・

>>288
その協議書なんですが、カッコ欄が多くて、そこは全て空欄に
なってました。多分「土地を誰が」「どの程度」相続するか等だったと思います。
相続人全員の署名捺印がされていて、他部分が空欄でした。
これって、あとからその空欄に自分たちの名前だけ書き足して
提出すれば、もう権利が全て譲られてしまうということですよね。
コピーも何も貰ってません。本当に何の説明もなしで、私も全く深く
考えずにサインしてしまったので・・・
290無責任な名無しさん:04/11/08 18:01:28 ID:14PUnXqe
>>289
そういう話なら、これはもう法律解釈や一般的な相続相談の話でなく、その遺産分割協議書が無効か否か、それを証明できるかの話。
住んでる所の弁護士会に相談して、弁護士を紹介してもらうが吉。
291無責任な名無しさん:04/11/08 18:25:58 ID:ZGRQQZ3L
>>290
うう・・・そうですね。何だか書き込みしてても、これはもう専門家に
縋るくらいしか道はないと思いました。早めに相談に行こうと
思います。ありがとうございました。
292無責任な名無しさん:04/11/08 18:36:46 ID:jazomwWS
まあでも20過ぎた大人が、カッコ欄が全て空欄になってる書類にはんこ押して、
後からあれは無効だと言う言い分がどこまで通じるかは疑問だな。
今回のケースなら、せいぜい遺産が貰えない程度の不利益ですむけど、
今後もそんなことしていたら、気がついたら莫大な借金の保証人になっていた
とかになる可能性もあるので気をつけてね。
293無責任な名無しさん:04/11/08 22:34:31 ID:ybfvesos
年長の親族を信頼して、言うがままになってあとで、失敗だったと気がつくのならば、
専門家に縋っても、相手は本当はお金が欲しいだけ、ということを承知の上
相談に行ってくださいね・・
294無責任な名無しさん:04/11/09 16:48:06 ID:yMZYooKS
相続財産について、被相続人が相続人にあれこれ注文つけることは出来るのですか?
例えば、遺言で、
1. 相続財産をAという人に管理してもらう事。
2. 10万以上使う時はAという人の同意をもらう事。
というのは、法的に可能なのですか。
私の考えでは、相続財産はもう相続人のものだから、相続人が何にどう使おうと
それは相続人の勝手で、上記の内容は法的に無効。と思うのですが、いかがでしょう。
295無責任な名無しさん:04/11/09 17:36:22 ID:5cx5CGX1
>>294
残念ながら可能だね。
喪前さんみたいなDQNな相続人が無駄遣いしないようにという親心なんだから、すなおに従っとけ。
296無責任な名無しさん:04/11/09 19:27:36 ID:t5tOT6Vb
>>294
信託は実質第三者に管理を任せることだし、
相続人が未成年なら後見人の指定ができるが、
通常は無効だと思う。
297無責任な名無しさん:04/11/09 19:58:51 ID:yMZYooKS
>>295,296さん どうもです。意見が割れてますね。
>>295さん、もし、遺言通りに従わなければ、裁判所が相続財産を没収して、
他の相続人に渡すという事もあり得るわけですね。
298無責任な名無しさん:04/11/09 19:59:52 ID:5cx5CGX1
>294は「たとえば」と言っている。
>294の言う二つの条件を実効性あるもものにするなら、俺が被相続人ならまさに信託にするね。
で、毎月10万円を相続財産の中から被相続人に支給する。それ以上使いたいなら、受託者の許可を得て支出してもらう、という風にね。
ちなみに信託法2条により、遺言による信託も可能。

だいたい被相続人に財産そのまま持たせておいたら、「10万円以上使うときはAの同意を貰うこと」なんて言っても何の意味も無いだろ?
>294の聞きたいことは、相続が発生した場合に、遺産が自分の自由にならないことがあるか否か、ってことじゃないの?
299無責任な名無しさん:04/11/09 20:02:36 ID:5cx5CGX1
ミスった。>>298を下記に訂正。

>294は「たとえば」と言っている。
>294の言う二つの条件を実効性あるもものにするなら、俺が被相続人ならまさに信託にするね。
で、毎月10万円を相続財産の中から相続人に支給する。それ以上使いたいなら、受託者の許可を得て支出してもらう、という風にね。
ちなみに信託法2条により、遺言による信託も可能。

だいたい相続人に財産そのまま持たせておいたら、「10万円以上使うときはAの同意を貰うこと」なんて言っても何の意味も無いだろ?
>294の聞きたいことは、相続が発生した場合に、遺産が自分の自由にならないことがあるか否か、ってことじゃないの?
300無責任な名無しさん:04/11/09 20:03:46 ID:7/NgmWRw
ちょっくら教えて下さいな。

1、養子(子なし)が死亡した場合、養親(すでに死亡)の実子は当然相続人ですよね?

2、その養親の実子もすでに死亡していた場合、その実子の子は代襲相続人になる。
  で、よかったでしょうか?

 ちなみに、実母の関係は無視して下さい。

被相続人がA、その養母B(単独縁組)、Bの実子C、Cの子D とすると、
上記1の場合、Cは相続人かどうか?
上記2の場合、Dは相続人かどうか? ということが知りたいのです。
301        :04/11/09 20:16:01 ID:st3Oe5VD
相続財産を盗む手伝いをするやつが裁判所にいてる。
302           :04/11/09 20:17:30 ID:st3Oe5VD
よく似た顔の人間やよく似た声をだし相続問題をこじらせようとするやつがいる。
303294:04/11/09 20:23:15 ID:yMZYooKS
>>299さん どうもです。
相続が発生した場合に、遺産が自分の自由にならないことがあるか否か、ってことじゃないの?
そうです。一言で言うとそうです。
遺言で相続財産について、その使い方まで指定する事は、法的に実効性のあることなのかどうか
聞きたかったのですか・・・。そして、その遺言が法的に可能なら、その遺言に
従わなかったらどうなるのかという事なんですが・・・

304無責任な名無しさん:04/11/09 20:31:25 ID:8X/RhGP4
長年仕送りをしていて
親はその分はちゃんととってありました。
その分は相続の分割対象からはずすことは可能ですか?

305無責任な名無しさん:04/11/09 21:53:14 ID:ppXRLBvc
セコイ〜。あなたは東京でて、功なり名遂げたんだろ
306無責任な名無しさん:04/11/09 22:02:42 ID:Z6gQU7Pm
出生から死亡までの戸籍謄本ややこしい・・・
うちの親父の親父どれだけ転籍してんだ。
307無責任な名無しさん:04/11/10 07:04:56 ID:YseFfpZh
よろしくお願いします。

父が突然再婚して、ほとんど面識のない継母ができました。

これまで実母(10年前に他界)がコツコツ積み上げてきた
貯金などがあるのですが、相続時には半分が赤の他人のも
のになるなんて信じられません。

遺言状の作成を父に勧めようかと思うのですが、財産形成
に全く寄与していなくても遺留分は発生するのですか?
308無責任な名無しさん:04/11/10 07:11:41 ID:T5U+zgUT
おまえだって、寄与してねえだろ
309無責任な名無しさん:04/11/10 07:13:15 ID://NA82VX
漏れも昔競技種目にオナニーがあったら自分は確実にメダルを取れると
信じていた。しかしながら、先輩にその話をした時に真剣な顔で、
「おまえさあ、じゃあお前のオナニーの何がすごいわけ?回数?飛距離?
時間?技術?はっきりいってさ、競技人口から考えてお前がどんなに
オナニー好きでもお前の話聞いてる限りでは、多分市内ベスト8ですら
無理だと思うよ、マジで」と言われ、ちょっと泣きそうになった事がある。
でも、その先輩の言葉は正しいと思う。やっぱ超一流はそうそういないって
こった。例えそれがオナニーでも。
310無責任な名無しさん:04/11/10 07:14:19 ID:DUEXYbcp
君にとっては赤の他人でも父親にとっては
生涯を共にする伴侶なわけだから。
311無責任な名無しさん:04/11/10 07:40:43 ID:YseFfpZh
>>308
学生なので、家の中を切り盛りしながら学校に通ってたくらいです。

>>310
結婚しているのですから、やっぱりそうですよね。
母がうかばれないように思うのですが、どうしようもないのでしょうか。
312無責任な名無しさん:04/11/10 07:43:28 ID:YseFfpZh
ああ、すいません。
継母と一緒に暮らしていかないといけないし、これからのお金は
ちゃんと分け合って行きたいな、と思います。
でも、母が残してくれた貯金は別にしたいなって思うんです。
313294:04/11/10 07:59:45 ID:nRrRWMgy
>>308 チンカスはだまってろ
314無責任な名無しさん:04/11/10 11:38:14 ID:dN046Hx1
>母が残してくれた貯金
この貯金のお金の出所は?
貯金はあなた名義にしてあったとか?
共働きで自分の稼ぎからあなた名義で貯金していたとかなら
ともかく、そうでないなら問題にはならない。
お父さんも10年も1人身だったんだから、ちゃんと祝福してあげなよ。
315無責任な名無しさん:04/11/10 11:58:03 ID:8WgDuJ7q
お母さんが亡くなったとき、ちゃんと相続したのかな?
お母さんが積み上げてきた貯金の半分は、子供たちのものだから
まだなら話し合って受け取ればいい。
残りの半分はお父さんのものだから、何に使おうが口出しするな。

仮にあなたが相続したとして、そのお金の使い道をいちいち家族に干渉は
されたくないでしょ?
好きになった人との結婚や生活のために使ったら、お父さんは怒ると思う?
316300:04/11/10 12:22:55 ID:WVyPXK6/
回答がないので、書士スレに移ります。
317無責任な名無しさん:04/11/10 22:54:49 ID:wDhrgE5f
ネタより、真剣に悩んでいる人の書き込みキボンヌ
318無責任な名無しさん:04/11/11 13:07:15 ID:FYHA2oUc
昨日から相談しているものです。みなさんありがとうございます。

実母の貯金は父名義で、生活費の中からやりくりしていたものです。
亡くなってからも特に相談せずに、同じように私が積み立てていました。
(実母が亡くなってすぐの頃は、親戚が管理してくれていました)
半分ならもらっても大丈夫なのでしょうか?

父は事業をしていて、いわゆるお金持ちなのだと思います。
去年から健康上の問題が出てきたので、これからますます私がしっかりしなくては、
と思っていたところにこの話でとても驚いています。

昨日紹介されたばかりなのですが、明日正式に届けを出すそうです。
母の遺影が無断で片付けられていたり、式に参列するなといわれたり、これまでの
母との生活を否定されたようでとても悲しいです。
319無責任な名無しさん:04/11/11 15:16:37 ID:dERonNwv
>>318
>実母の貯金は父名義で、生活費の中からやりくりしていたものです。

これだと父親の財産なので、今回の相続の対象にはならない。
お前は、父親の再婚が納得できなくて母親の相続問題をひっぱりだし、
自分の存在を父親に認めさせよう、父親を負かそうとしているだけ。
父親の再婚問題と、相続の問題は切り離して考えるように。
320無責任な名無しさん:04/11/11 20:43:28 ID:QM/Q4VQV
そんなひどい言い方しなくてもいいだろ
スレッドの品がおちるよ
321無責任な名無しさん:04/11/12 09:55:22 ID:imyW2Pbw
同情してもらいたかった?
322無責任な名無しさん:04/11/12 19:26:11 ID:+iLCE6/2
質問です。
父が、父方の祖母の死去後の遺産相続税軽減ために、自分を祖母の養子にすると言っています。
これは総合的に見て良い事なのでしょうか?
養子になって、将来自分に問題が起こらないんでしょうか…?
323無責任な名無しさん:04/11/12 19:33:24 ID:gUMvhQkr
>322
普通に行う相続対策だよ。
君が祖母の養子になっても、父との実親子関係が切れるわけではないから、父の相続のときにも相続できる。
324無責任な名無しさん:04/11/12 21:58:57 ID:go90rL6U
ふーん。
ただ死ぬ順序がちがうと、やっかいなことになりませんか
325無責任な名無しさん:04/11/12 22:06:12 ID:KDYtGIYy
叔父や叔母は納得してんのかね?
326322:04/11/12 23:59:46 ID:+iLCE6/2
>323
ありがとうございます。
普通に行う対策ってことは、しても問題ないと解釈してもいいんですよね

>324
…順序が違うとまずいですか?
327山賊:04/11/13 00:02:46 ID:DJhJy4kY
>>322
相続税は変わらない。
328無責任な名無しさん:04/11/13 01:37:06 ID:AjAD/4Zd
確か相続人一人当たりいくらか控除されるのでは?
養子になると相続人が一人増えるのでその分控除額が
増えるんだと思います。多分養子だと二人までなら
控除されるんじゃないかな
仮にあなたのお父さんが祖母より先に死んでも、
その時あなたが生きていれば、あなたは父の相続人でもありますので
父の相続も出来ますし、その後祖母が死んだときあなたが、まだ養子であれば
祖母の相続人にもなれます
329無責任な名無しさん:04/11/13 01:37:55 ID:UaPgFNi1
私は二歳のときに父親と別れ、今は母と暮らしてます。いわゆる親の離婚。
質問ですが、その父親の戸籍には、私の名前が子として書かれているのでしょうか?
父親は現在再婚し、子がいるそうです。
また、父親が亡くなったら、相続の連絡が来るんでしょうか?
330無責任な名無しさん:04/11/13 07:06:55 ID:rEcZfpKw
実母の貯金について質問したものです。
みなさんどうもありがとうございました。
331無責任な名無しさん:04/11/13 09:23:14 ID:89b+nuvR
>>327
基礎控除が1000万増える。(養子はの場合一人だけだけどな)
仮税額の計算をするときも、分母の法定相続人の数が増えるんで、累進課税の相続税では節税できる場合がある。
祖母から孫へ相続することで、相続を一代とばすことができるので、その分の相続税が節約できる。
2003年の改正で孫養子は相続税額2割増になったけど、トータルで考えたらメリットあるだろう。
332無責任な名無しさん:04/11/13 10:53:58 ID:mQXyy5Nf
>>329
父親が転籍等していなければ、載っています。
いずれにせよ、原戸籍、除籍と遡れば出てきます。

形見分けは別として、財産の名義移転には相続人全員の
関与が必要ですから、連絡は必ず来ます。
かりに、預金や現金等あなたの同意なしに分割したら、
それは不法な分割ということです。

333無責任な名無しさん:04/11/13 15:56:32 ID:cHf7Hj3e
初めまして
つい最近母がなくなりました。
母の遺産は、家と土地・生命保険やわずかな預金程度でしたが
私と兄とで相談し何とか分配しました。
しかし最近兄の元へ弁護士さんが訪ねてきてとんでもない話をされました
母は父と結婚する前に子供を産んでいて、その子供が母が死んだことを知って
遺産の分配を求めているというのです
生前父からも母からもそんな話を聞いていなかった私たちはびっくりしてしまい
母の実家にその話をすると、その事実を認めました。
母は未婚でその子を産んだのですが、自分では育てられないということで
遠縁の親戚の方に養子として引き取ってもらったということでした
また母とその子はその子が成人してから時々母の実家であっていたようです。
この場合母の子供である以上いくばくかの財産をあげなくてはいけないと思いますが
どのくらいの分けなくてはいけないでしょうか?
そしてできるなら取り分をうんと減らしたい(かぎりなく0にしたいです)と
思っていますが、そういう場合どうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
334無責任な名無しさん:04/11/13 20:53:49 ID:j+3mRXUG
てめえの財産じゃねえんだよ
335無責任な名無しさん:04/11/13 21:52:23 ID:tYyxQAHq
>>333
単純に計算すれば、遺産の5分の1に相当する価格をわける。

>そしてできるなら取り分をうんと減らしたい(かぎりなく0にしたいです)と
思っていますが、そういう場合どうしたらいいでしょうか?

そんなことできない。
相手の人が特別受益者かあなたたちが特別の寄与をしていれば
別だが。



336無責任な名無しさん:04/11/13 22:44:49 ID:XLkhsGmG
普通に答えてやれよ
嫡外子の権利も法で守られている・・とか
337336:04/11/13 22:51:32 ID:XLkhsGmG
うん >>335 のようにね
338322:04/11/14 01:37:12 ID:g5asmk7u
ありがとうございます。
養子になると、相続以外で不利な事も出てくると思いますが、
メリットがあるなら前向きに考えます

土地だけの遺産だといろいろ苦労しますね…
339無責任な名無しさん:04/11/14 04:13:46 ID:GqwCJ2Lu
>>333
生まれた時から人の戸籍に入れられちゃうケースもあるだろうから、
相手の人の戸籍を依頼して取り寄せてみたら? (昔の話しか・・)
340無責任な名無しさん:04/11/14 12:32:20 ID:PUNZqB8Q
333へ
なぜ母婚姻前の子がいる事がわからなかったのですか?母の婚姻前の
戸籍を調べればその子の事がのってませんでしたか?
341無責任な名無しさん:04/11/14 21:56:03 ID:mQC7y7/A
>最高裁、非嫡出子の相続権について
民法900条の法定相続分の定めはその一つにすぎず、法定相続分のとおりに
相続が行われなければならない旨を定めたものではない。すなわち、
法定相続分の定めは、補充的に機能する規定である。

つまりかけ引きや、押し問答やハッタリをかませる余地はあるってことですね
テメエ殺されてもいいのかよ、とか・・
342無責任な名無しさん:04/11/17 22:20:46 ID:EiES/r80
遺産分割調停中なのですが、どうも揉めていて
審判に移行しそうな気配なのです。申立人は兄で相手方が私と母です。
現在双方とも弁護士をつけておりません。

母と私は法定相続分を主張しているのですが、兄が3/4を主張しています。
兄に寄与分等はなく、逆に亡父から色々援助してもらってます。
ただ、その証拠となるものがないので、主張できないのですが。

そこでご質問したいのですが、
もし審判になると弁護士に依頼しようと思うのですが
その費用や訴訟費用等は審判の結果によってどちらかが
まとめて負担しなければいけないものなのでしょうか?
343無責任な名無しさん:04/11/17 23:05:42 ID:NrKwXDXv
>>335
ちょっと待った。
父親の非嫡出子なら5分の1だろうけど、
母親の子なんだから3分の1でしょ?
>>341
相手にすでに弁護士がついているんだから無理。
344無責任な名無しさん:04/11/17 23:10:32 ID:NrKwXDXv
343だが自己レス
非嫡出子は父親に対してのみ相続分が2分の1になるのかと思ったら
母親でもやっぱり2分の1なんだね。勉強になりました。
345無責任な名無しさん:04/11/18 11:25:17 ID:yZiQ5u/w
>>342
 法定相続分を主張されているなら、審判がよいのではないですか
 それなら売却し、公平に分配されますから心配ないですよ?


346無責任な名無しさん:04/11/18 13:28:11 ID:l3hC1HZT
343へ母の実子であっても非嫡出子の相続分は嫡出子の半分ですよ
347無責任な名無しさん:04/11/18 14:56:51 ID:8YDjwbih
祖父の相続についての相談です。

祖父は今年の夏に亡くなったのですが遺言書を残していました。
そこには私の母(今年1月死亡)の相続分も記載されているのですが
母が祖父よりも先になくなったため相続権がなくなったため母の子である
私も代襲相続は出来ないと聞かされました。
子が亡くなったのなら孫に相続権が移ると思っていたのですが違うのでしょうか?
348無責任な名無しさん:04/11/18 15:12:28 ID:v2J5RK9x
代襲相続が出来ないのでは無く遺言書の効力が無くなった
って事ではないですか?たとえばお母さんが他の相続人
より多めに受け取るような内容であってもそれは無効で
普通の法定相続通りになるだけで。
349無責任な名無しさん:04/11/18 16:53:55 ID:yl+tTbCx
遺言者が、その者の法定相続人中の1人であるAに対し、「甲不動産をAに相続させる」旨の遺言をして死亡したが、すでにAが遺言者より先に死亡している場合には、
Aの直系卑属A’がいる場合でも、遺言書中にAが先に死亡している場合には、Aに代わってA’に相続させる旨の文言がない限り、民法第994条第1項を類推適用して、
甲不動産は、遺言者の法定相続人全員に相続されると解するのが相当であり、その相続の登記をすべきである(昭62.6.30民三3411号)。

・・・という不動産の登記先例があるにはあるんだが、これをもって代襲相続の場合には被代襲者についての相続分の指定は無効になる、と一般化はできんと思う。登記実務での話でしかないんだし。

実体法上は、やはり遺言の内容を合理的に解釈すべきだろう。
遺言に「母の相続分『も』記載されていた」ということなら、他の相続人の相続分も記載されていたってことじゃないか?
そうだとすれば、祖父としてはそのように皆に遺産を分配したかったのであろうし、であるなら「母の相続分」は君が代襲相続するとおもうんだがなぁ。

いずれにしろ祖父の遺言書の内容が分からなければ断定はできんが、代襲相続自体は可能。
親戚にだまされていると思うんなら弁護士のところへ行け。
350無責任な名無しさん:04/11/18 18:46:21 ID:CnC9QVSt
父母が亡くなり、その相続についてちょっと疑問があるので教えてください。
相続人は私と妹の2人のみです。そのため相続は半分づつで良いと思っているのですが、
兄は父母から一戸建ての土地建物購入費や子供の私学の学費など多額のお金を借りて
います。これは債権的な意味合いで相続財産とならないのでしょうか?

兄夫婦は「借りたのではない。第一身内間なんだから『貸し借り』ではなく『お金をあげた』
という形になる。」と語っており、残る預貯金や土地建物についての半々の相続でいいじゃ
ないかと提案しています。

高校生の息子は「親子であっても伯父さんは結婚して籍を外れてるし20歳以上なんだから
借りたのではなくもらったと思っているというのは通らないんじゃ?じいちゃんたちが叔母さ
ん一家に貸したお金の請求権も相続財産の一つとしてその総額の半分は母さんが相続す
ることになるんじゃ?伯父さんは相続した債権と持っていた債務が相殺される。そういうこと
じゃないかなぁ。」と言っています。私も上記の発言を含め相続話を告別式のあった夜にい
きなりしてきたことや倒れた父母の世話やお葬式関係の段取りもほとんどしなかったりと態
度や考え方に少々怒りも覚えており、もし息子の言うとおりならきちんと話を付けたいと思っ
ています。相続財産には借金も入るとよく聞くので逆もありえそうな気もするのですが・・・。

ということで、子供に貸した(という表現が適切なのかはわかりませんが)お金は債権的な意
味合いとして相続財産になりうるのでしょうか?また、その額は生前におおよそは聞いていま
すが、貸した旨の書類や金額を記載した者もありません。その場合についても教えてください。
よろしくおねがいします。
351無責任な名無しさん:04/11/18 19:04:47 ID:Uu7qwPFB
>>350
相続人は私と妹の2人のみです。と書きながら兄が出てくるし、
よくわからん話ですね。ネタ?
352無責任な名無しさん:04/11/18 19:49:16 ID:CnC9QVSt
350です。すいません。最初は半分架空設定でと思い妹と書いたのですが、相談させてもらう以上真面目に
書かねばと思い直し、あとから正しく兄と書き換えたのです。妹というのは誤りです。申し訳ありません。

353無責任な名無しさん:04/11/18 19:57:18 ID:D5TuUE3Y
>>290
289のケースは、混乱しつつも本人が協議書に署名・押印してる。だから、無効の主張は通りにくい。が、もし仮に、289を巧みに出し抜いた方の相続人が、
遺産分割のことは秘めたまま289に別の用件で実印が要るから貸してくれと言って、うまく手に入れた実印を使って勝手に協議書の289の欄を署名・押印したという場合は、協議書は無効になるか?どうでしょうか?
354無責任な名無しさん:04/11/18 21:06:58 ID:yl+tTbCx
>>353
実質的になんら遺産分割協議がされているわけではなく、単に書類が偽造されただけなので無効に決まっている。

ただ、無効を主張する側にそれを証明する責任があるってこと。
証明できなけりゃそれでおしまい。

さらに、遺産が処分されたりして善意の第三者が関わってきたりすると、うっかり実印を預けちまった責任というのも問題になる。
355無責任な名無しさん:04/11/19 06:19:31 ID:rWtx/gb1
家屋敷の生前贈与を受けた後に、父親に多大な保証債務があることがわかった。
父はまだ健在だが死亡した場合、相続放棄は可能ですか?
356無責任な名無しさん:04/11/19 11:28:20 ID:9ADn7dQn
>>355
可能。
父上が亡くなられた場合、相続放棄することで家屋敷を守ることができます。
357無責任な名無しさん:04/11/19 13:23:15 ID:ZRiUt/SS
生活保護を受けている人が相続人になった場合、生活保護を
切られないために、相続を放棄しても問題ないのでしょうか?
358無責任な名無しさん:04/11/19 17:54:16 ID:GFQnfEjq
>>356
不動産の生前贈与自体を、債権者取消権で取り消されたらアボーンですよ。
359356:04/11/19 19:01:52 ID:eImus0D4
>>358
仰せのとおりです。
相続放棄はできても、家屋敷は守れない可能性があるということですね。
360無責任な名無しさん:04/11/19 20:45:06 ID:rWtx/gb1
>>358
債権者取消権はどういう場合に権利行使されるのでしょうか?
全ての生前贈与にかかってくるのでしょうか?
361無責任な名無しさん:04/11/20 00:06:12 ID:Ur4kPS8z
質問させて下さい。
遺産分割協議がまとまらずに相続税の申告・納付期限が近づいています。
相続人は、母・兄・私・弟・弟の五人で、兄以外は法定相続分の母二分の一
その他が八分の一を主張、兄は五分の一づつを主張しています。
兄は五分の一で申告をすると言って聞きません。その申告は有効でしょうか?
また、このまま申告期限がきてしまうと各種控除は受けられなくなるのでしょうか。
362無責任な名無しさん:04/11/20 00:45:29 ID:YvaDWdlr
有効
控徐というか適用できない特例多数
363361:04/11/20 00:53:41 ID:Ur4kPS8z
>ありがとうございます。
では他の四人が法定相続分での申告も有効ということですか?
個人の基礎控除と母の配偶者控除を使って節税したいのです。
364無責任な名無しさん:04/11/20 02:05:09 ID:UMaH1xrP
有効→が、提出される税務署も困る
相続人間で違う申告書を出すということは、分割協議が整っていないので、
配偶者の税額軽減は無理、小規模宅地の減額も無理
特定事業用資産の減額も無理、延納の担保も無理、物納も無理

未分割申告がいかに不利益かを理解してもらうしかない
もしくは、最低限納得している分だけでも一部分割しないと
10ケ月で決着しないものは、3年かかっても無理

ついてる税理士は、どういってんの?
365無責任な名無しさん:04/11/20 05:10:15 ID:UGxwxAmJ
>>360
債権者取消権はその行使の要件がいろんな観点から定められている。
ただ判例はいろんな状況を総合的に考慮して詐害行為にあたるか否かを判断してるみたい。個々の要件に厳密に該当するか否か、ではなくね。

喪前の場合父から子への「贈与」であるし、その生前贈与の前に保証契約が成立していて、当該不動産以外に父にめぼしい財産がなければ、債務逃れのための財産隠しとして債権者取消権が認められる可能性はあると思う。

具体的状況がわからにゃこれ以上はなんとも言えん。
ただ一言付け加えると、父の債務(たとえそれが保証債務であっても)は、父の財産で弁済するのがスジ。
366361:04/11/20 15:22:45 ID:WlpYfacy
>364ありがとうございます。
税理士さんは相続税の計算をお願いしただけですので具体的にはなにも。
とりあえず延納申請をして家庭裁判所で調停・審判になるのかなと考えています。
その決定で法定分での分割がみとめられれば控除は受けることができますか?
367人間不信:04/11/21 01:36:54 ID:gnYUjJR6
祖母の葬儀が終わり、代襲相続する私に対して親族は、こぞって意地悪を
します。銀行口座を隠匿する、遠縁の従兄弟(彼も代襲相続する権利あり)
に連絡しない等々。

これって相続人として排除されかねない行為ではないでしょうか。
要件がそろえば非訟事件でサクッと排除できませんか。なんか無茶苦茶で
す。口を出すと金目当てだと罵られます。

親しかった親族があんなにうそつきであくどいとは思わず、ショックです。

条文とその解説くらいなら本で読んで分りますが、実際のところは全然
分りません。どうか助言をおねがいします。
368無責任な名無しさん:04/11/21 04:05:09 ID:5TscDuR6
>>366 とりあえず延納申請をして・・

というのはないんじゃないですか。わたしの場合は税務署に指導されて
仮に法定どおりで申告をだして、延納は一人あたり50万以下なら無担保で
みとめられますが・・
369無責任な名無しさん:04/11/21 13:09:16 ID:8TDE+9cH
>>367
相続人として「排除」というのは、「廃除」のことかな?
だとするとそれができるのは被相続人が生前に、または遺言によって行うことができるだけ。

>条文とその解説くらいなら本で読んで分りますが
ネットで相談できることなんて、所詮条文とその解説程度だよ。
こんな意地悪された、こんなふうに罵られた、って話をしたいなら、市役所なんかでやってる無料法律相談あたりで相談してみたら?
証拠や資料もなしに具体的な話はできんよ。
370人間不信:04/11/21 13:32:51 ID:gnYUjJR6
>>369
レスありがとうございます。

なるほど、不正があっても廃除できない訳ですね。
財産目録にあるべき銀行口座がないし、親族も何も言わないので、
調停に持ち込むしかないと。
銀行に問い合わせたら祖母名義で口座があって、残高もあったので
困っています。

裁判ではなく調停や審判なら決着もはやいのかな?
371無責任な名無しさん:04/11/21 17:28:32 ID:CHTkLuyG
>>370
いざとなったら、横領罪で訴えることを考えれば。
372人間不信:04/11/21 17:56:05 ID:gnYUjJR6
>>371
ありがとうございます。
それは思いつかなかったです。

なるほど、共有財産を隠匿すると横領なんですね。
証拠として本人の作成した財産目録(お金のある口座は記載なし)があれば
充分でしょうか。その人が通帳を握っているのは、確認済みだし。

来月頭に、もう一度話し合いがあります。
不正があれば、こちらにも考えがあることを伝えます。
373無責任な名無しさん:04/11/21 18:16:32 ID:CHTkLuyG
>>372
370をよく読んだら銀行で口座を確認してるんじゃないの。
銀行に死亡届すれば通帳持っててもおろせないんだから
通帳を握ってるかどうかは関係ないじゃない。
その他にも口座があるということかな?
374人間不信:04/11/21 18:46:01 ID:gnYUjJR6
>>373
説明がまずくて申し訳ありません。
最近、めぼしをつけた銀行の窓口で残高と直近一ヶ月間の資金移動を閲覧
しました。すると百万円以上がすでに引き出されていました。現在の残高
は千円以下。で、現金も目録に記載なし。

他の口座は未確認です。
375無責任な名無しさん:04/11/21 19:12:39 ID:CHTkLuyG
>>374
そういうことでしたか。
話し合って不信感がぬぐえないときは家庭裁判所に
調停申立するのがいいかもね。
376無責任な名無しさん:04/11/21 20:09:04 ID:Bun070K0
なんか、話が急に小さくなったというか、「人間不信」のほうが守銭奴っぽく見えてきたな。
100万程度で騒いでるのか?
そんなもん祖母さんの面倒を見たご苦労さん代でくれてやれよ。
葬式やればただでさえ手間隙も費用もかかる。それでいて遺産から控除されるのは葬式本体の費用だけ。
「人間不信」のほうが祖母の他界を奇貨として、目いっぱいとろうとしているように見える。

それとももっと決定的な遺産隠しでもあるのかな?
377人間不信:04/11/21 22:00:30 ID:gnYUjJR6
>>376
こだわっているのは、金額の多寡でないんですが、誰もわかってくれません。
たとえ小額でも不正をやってほしくないです。

祖母の面倒はこちらでみて、葬儀も祖母の信仰する新興宗教を親族一同が拒否
したことから、別のところに頼んだり、ずいぶんと罰当たりなこともしました。
その後の手続きは、こちらに一任という話でしたが、そうした背信行為がある
といやになります。まぁ、所詮口約束だからあちらは平気なんでしょうけど。

こんな小額で争うのは馬鹿らしいけど、やはりいんちきな人間が笑うのは良く
ないと思います。
378無責任な名無しさん:04/11/22 03:34:48 ID:61d6+Tb1
>>377
遺産分割では100万単位は誤差のうちくらいに覚悟しておかないと、まとまる話もまとまらない。
話がまとまらなければ身内の醜い争いが始まって、泥沼の争いには終わりが来ない。
費用ばかりかかって、得する者は誰もいず、怨恨だけが残る。
こんな事件、弁護士も司法書士もやりたがらね〜よ。
379無責任な名無しさん:04/11/22 03:46:35 ID:CBCf4oLQ
うちじゃぁ商店街のメロディースタンプも等分するって
主張されてるよ
380無責任な名無しさん:04/11/22 09:55:16 ID:qoe2Za/2
メロディースタンプって・・・そんなに細かくやってたら
いつまでたっても分割出来そうもないねぇ。スタンプの
数が中途半端だったらどうするの?w
381人間不信:04/11/22 10:21:26 ID:hhITiWyJ
>>378
そうですか。誤差ならいいですけど。特に土地が資産の中心の家
だったら誤差は許容できます。でも、預金の誤差って・・・・

親族と絶交したくなります。遺産なんかいらない。
その代わり、横領で訴えようかな。でも、小額だと起訴すら
されなさそう。

やった者勝ちなんですね。
382無責任な名無しさん:04/11/22 16:52:47 ID:0+Ae3Myd
それならさっさと相続放棄して親族と絶交すりゃいいじゃん。
こんなところで愚痴ってないで。
相談者から「金額の多寡ではないんです」なんてセリフが出ると、経験上、一気に引いちまうね。もう、地雷を踏んぢまった気分。
そういうやつが一番金額にこだわるんだよ。
383無責任な名無しさん:04/11/22 18:45:07 ID:BU8N9ihB
初書き込みです。宜しくお願い申し上げます。

父が同族会社の有限会社の代表取締役で亡くなった場合、
出資口数が相続されると思いますが、そのときの「口」の価格は
定款に書いてある「1口あたりの価格(=資本金÷口数)」で良いのでしょうか?
また私以外の法廷相続人が相続を放棄したい(=会社が赤字)と言うなら
一筆取っておけば私(=息子)が経営権を握ってしまうことは可能でしょうか?
384無責任な名無しさん:04/11/22 19:18:16 ID:q3QllgGo
>>383
前段は何を聞きたいのかいまいちわからんけど、
1口の価格は登記簿で確認する。
相続の対象となる口数は定款及び議事録で確認する。

相続放棄は父親の生前にはできないし、死後は
家庭裁判所への申述が必要。一筆とっても駄目。
385無責任な名無しさん:04/11/22 19:40:30 ID:GEyTrqgG
>>384
税法上、有限会社の出資持分の評価については、非上場の株式会社の評価基準が準用されるのでは?
額面と実際の評価額は違いますよ。
386無責任な名無しさん:04/11/22 20:07:29 ID:Uiykr8W4
遺留分の放棄でもやっとけ
387人間不信:04/11/22 20:19:01 ID:hhITiWyJ
>>382
私に関しては、放棄するつもりです。
でも、その条件として祖母の死を知らされていない従兄弟
(代襲相続する人。連絡先、あちらがおさえている)に伝
えて、ちゃんと渡すように要求するつもりです。商売大変
らしいし、家族も抱えているときいていますから。

こうなると感情論ですね。法律では対処できないようです。
すみません。地雷で。
388無責任な名無しさん:04/11/22 20:23:02 ID:rXXMIK1d
>>385
383氏はそういう意味で聞いたんですかね。
相続税の評価としてはそのとおりですね。
389無責任な名無しさん:04/11/22 21:56:30 ID:qJR8UBjs
>>388
それ以外にどう考えようがあるんだよ
390人間不信:04/11/22 22:25:51 ID:hhITiWyJ
>>389
持分の問題かな。経営権握るかもしれないということで。
比率と資産価値はまた別でしょうから。
391無責任な名無しさん:04/11/22 23:22:34 ID:BU8N9ihB
383です。
少しわかりずらい表現で申し訳ありませんでした。
384氏が言うように1口の価格は確認できたのですが、
「相続の対象となる口数」というのが「定款及び議事録では確認できなかった」
ので父親が持っている口数でよいのでしょうか?

あと家庭裁判所への申述ですね。。ありがとうございます。
配分は妻半分、残りは子供で分配ですよね?
392無責任な名無しさん:04/11/23 10:35:48 ID:rrTxnoEj
>>391
父親が持っている口数です。
それなりに歴史のある会社なら増資したり、持分譲渡を
してるでしょうが、要は最終的な口数。
393無責任な名無しさん:04/11/23 17:38:43 ID:kceRWFhk
相続回復請求権の5年と20年の時効の違いについて教えてください
394無責任な名無しさん:04/11/23 17:54:57 ID:rrD+c3+c
>>393
基本は侵害事実を知った時から5年ですが、
たとえ侵害事実を知らなくても相続開始時から20年で消滅してしまうということです。
例えば、相続開始時から17年後に知った場合は残り3年で何とかしなければなりませんし、
21年後に知った場合にはどうしようもありません。
395無責任な名無しさん:04/11/23 18:40:40 ID:kceRWFhk
>>394
ありがとうごさいます

侵害事実を知った時とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか
396無責任な名無しさん:04/11/23 21:40:53 ID:rrD+c3+c
>>395
そもそもなぜそのような請求をしようと思ったのかを考えれば自ずからわかると思いますが。
397真巣:04/11/24 09:39:55 ID:JiaUm6+U
相談させてください。
うちの家族として、この度家を建てる事となったのですが、まとまったお金もなく、
10年前に喧嘩をしギクシャクした関係となっている(こちらからはお見舞いに行ったりはしている)父の実家(農業を)に、
農地を宅地変換して貸してもらって、そこに家を建てたいと頼んだのですが断られ、
しかし話し合いの結果、祖母祖父より「代わりに別のところに家を建てるお金を2000万ほど用意する」という話になりました。
が、その後、父の弟(叔父)と父の従兄弟がこっそりと「一筆書いて、判子ついてもらって・・・」と話をしてるのを聞いて、
「2000万を手切れ金として、それ以外の財産の相続を全て放棄する」という風に仕向けられるのか?と考えてしまいました。
今後もし仮に、そのテの文面について「一筆書いて、判子をつけ」といわれ、その通りにした場合、
一切の相続権?を放棄したとみなされるのでしょうか?
あるいはそういう文面を隠した状態で、判子をついただけでも、放棄したとみなされるのでしょうか?
もしそういう場面になった場合、なる前に準備をしておくべき事、絶対やってはならない事、弁護士への依頼相談等について
アドバイスをよろしくお願いいたします。
父の実家の構成は、祖父・祖母・父・弟の4人となっています。
398無責任な名無しさん:04/11/24 11:54:38 ID:Ujp+JEuR
>>397
>一切の相続権?を放棄したとみなされるのでしょうか?
されない。原則無効
でもはんこは押すべきでない

>2000万を手切れ金として
が本当であれば、今すぐ弁護士に相談するべき。
ここで扱うには額が大きすぎる

最後に
貴方がしんぱいしても何も始まらない。
現在は貴方に何の権利もない。
399無責任な名無しさん:04/11/24 13:41:13 ID:9vtlHUAv
2000万程度じゃあ手渡しで現金を渡されたら、のちのちそれを証明するんなてほとんど無理。
叔父さんとしてはそれを証明するための書類を作っておきたい、というのが普通の考え。
いきなり手切れ金なんて発想するほうが考え杉。>397
とはいえだまされる可能性が皆無ではないので、心配なら書類の現物をもって司法書士あたりに相談汁。弁護士じゃあ勿体無い。
400真巣:04/11/24 14:14:43 ID:JiaUm6+U
>>398>>399
ご助言、ありがとうございました。
証明する書類を作りたい、というのは考えとしては正論なのですが、
叔父と父の従兄弟の陰に隠れての会話、その後の妙にニヤついた表情を見てると安心できないのです。
叔父は弟でありながら、日頃から私の父を差し置いて全てを采配するような態度、言動が目につくもので。
何はともあれ、判子はつかぬよう話します。
書類の現物とは、一筆・判子をついた後のを司法書士のところへ持っていけばよいのですか?
401無責任な名無しさん:04/11/24 14:33:53 ID:9vtlHUAv
>>400
ハンコをついた後では手遅れなんで、その前に書類を預ってそのまま司法書士のところへ、ってことね。
そこで、書類を渡さずにぐずぐず言うようなら、何か企んでいるのかもしれない。
あと、署名捺印した後の書類のコピーを取っておくこと。
402真巣:04/11/24 19:10:41 ID:KCxe2j9I
>>401
了解しました。
かなり私的なものになってしまうのですが、司法書士に見せるとして、
預かる理由はどういうのが適当でしょうか?
「公的なものだから、きちんと書式にのっとってるかどうか?」等でいいんでしょうか?
あと司法書士に見せる意義というか、意味とはどういうものでしょうか?
何度も申し訳ありません、よろしくお願いします。
403無責任な名無しさん:04/11/24 19:45:47 ID:9vtlHUAv
>>402
書類を預る理由なんて相手との駆け引きのなかで適当に決めてくれ。
「今はハンコを持っていない」とか、「家に帰って家族に相談したい」とか、書面の内容によっても言い訳は変わってくるだろう。

司法書士はそれなりの法律知識を持っていて、相続や不動産登記の書類を見慣れている。
書面を見せればどのような法律的な意味がある書類か判断できる。
でもって相談料は普通、弁護士よりも割安。
具体的な法律的争いまで至っていない現状では司法書士に確認してもらえば十分。

あと、市役所とかでやっている無料法律相談なんかならそれこそ無料で弁護士に相談できるけど日程が合わないと、な。
404無責任な名無しさん:04/11/24 20:55:45 ID:VoHduk/m
相談です。
父が亡くなり高3の娘私1人で母とは離婚しています。
祖母と叔父が生前ガンで生活が苦しかった父の銀行口座に100万ずつ振り込んだそうです。
それと父は保険をかけていました。
父が亡くなりお葬式が終わった晩に私の知らない間に祖母が父の通帳と印鑑を持ち出し
母のところに行くといった私に「これでお前とは最後だ」と言って帰りました。
その後、葬儀に掛かった費用を請求して自分では銀行からお金が下ろせないから
自分が振り込んだ分下ろせそれかその分保険金で払えと言われました。
払う必要はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
405真巣:04/11/24 21:44:46 ID:KCxe2j9I
>>403
重ね重ねありがとうございます。
とりあえず今は何も起こっていない状態ですが、備えは万全にしておきます。
個人的には杞憂に終わってほしいのですが・・・
406無責任な名無しさん:04/11/24 22:24:07 ID:LdFZVB63
何かこのスレ読んでると心が重く沈んでしまうが、郵便局や信用金庫の人に
聞いた限りでは、税務署はともかく、相続人の誰かから死んだ人の口座の内容を
教えてくれと言って来られることはほとんどないらしいなあ
(トラブルはうちだけにしてくれ・・)
407無責任な名無しさん:04/11/24 22:28:39 ID:PorWvsvs
父が多額の借金を残して死去した場合、「財産権放棄」をすれば大丈夫と
テレビで見ました。父が死去後でも生前でも可能でしょうか?
408無責任な名無しさん:04/11/24 22:54:58 ID:cNBzOezg
>>407
相続放棄のことかな?
生前にはできません。
死後一定期間内に一定の手続きを踏む必要があります。
409無責任な名無しさん:04/11/24 23:05:46 ID:cNBzOezg
>>404
香典とか集まらなかったの?
最終的には唯一の相続人である貴方に支払う義務があるよ。
410無責任な名無しさん:04/11/24 23:45:00 ID:9vtlHUAv
>>404
おばあさんが孫娘に対してそこまでするのは、よほどの事情があるの?
亡くなった息子(喪前の父)に対しては祖母と叔父が援助までしてるのにね。
いろいろ考え付くことはあるけど、ちょっとコワくて迂闊にアドバイスできんわ。
411無責任な名無しさん:04/11/25 08:26:41 ID:YJ85lmkU
通帳と印鑑取り戻すのが先だろ
412無責任な名無しさん:04/11/25 09:20:32 ID:TzfRfgHL
>>404
葬式代 喪主が払う
香典 喪主がもらう
保険金 受取人のもの
>父の銀行口座に100万ずつ振り込んだそうです
これはだれのものか結構微妙な感じだが、一応相続人(あなた)のもの

そんなことより、何らかの事情で
祖父母・父と母の仲が悪いんだろ。
まず祖父母とよく話し合いなさい。
お金云々よりもまずこれ
413無責任な名無しさん:04/11/25 09:40:44 ID:MRz6DTGU
祖父が亡くなって17年なります。最近になって伯父名義の土地を私名義にしたいといってきました。伯父は、祖父の財産を全部一人で相続していました。父は、10年前に亡くなってます。
414無責任な名無しさん:04/11/25 09:50:28 ID:MRz6DTGU
上の続きですみません。この場合は、贈与になるみたいですが。その土地は、祖父名義の時に父が倉庫を建てて使用しているのちに、伯父名義になってました。やっぱり贈与税は、私がはらわないといけないのでしょうか?
415無責任な名無しさん:04/11/25 10:10:27 ID:TzfRfgHL
>>414 そう
416無責任な名無しさん:04/11/25 10:37:08 ID:ByZlM+so
>>414
伯父名義があくまで形式的なものでホントは父名義なら
真名回復で移転して、「贈与じゃない」と税務署を必死で説得する、
というのもある。
ただ税務署はなかなか「贈与じゃない」とは認めてくれない。
417無責任な名無しさん:04/11/25 10:39:08 ID:MRz6DTGU
わかりました。その土地は、相続税とその延納税の抵当権つきなんでわけわかりません。
418無責任な名無しさん:04/11/25 11:16:21 ID:ByZlM+so
>>417
抵当権の額によるが、そんな土地もらって多額の贈与税払うことになるとしたら、
必要性がある土地じゃない限り、もらうのも馬鹿馬鹿しいね。
419無責任な名無しさん:04/11/25 12:45:37 ID:MRz6DTGU
現在の土地の評価をうわまる額なので断ろうとおもいます。祖父の死後何の連絡もなく伯父が相続していまになってのことでわけがわかなかったので相談させてもらいました。意見参考にさせてもらいます。ありがとうございました。
420無責任な名無しさん:04/11/25 18:44:44 ID:SpJIWuaR
>409
父の生前の希望で密葬だったので全然集まりませんでした。
>410
離婚の理由が母の浮気だったらしいのでその娘ということと母と暮らすと言ったこと
私が学校に行っていて父の死に目に会わなかったことらしいです…
もともと祖母は冷たい人でした。
>411
一応返してもらえるように話しているんですが…
>412
母も私も話し合うつもりでいたのですが祖母・叔父は母に会うのも嫌で祖母は私にも会いたくないと言われ
葬儀の後祖母が私にひどいことばかり言ったと母は激怒していてもうお金は払わないと。。

もうどうしたら良いのか…。
421無責任な名無しさん:04/11/25 19:16:03 ID:9Act6b9N
>>420
そういうことか。
それなら祖母と叔父が、喪前の父に振り込んだ100万ずつは、残金があれば返してやれよ。
祖母にしろ叔父にしろ喪前の父親の治療のために出した金であって、喪前や母のために出した金でないんだからな。
あと保険金は喪前が握ってるんだろ?
だったら葬式代払うくらいの金はあるだろ?親父の葬式代なんだから喪前が払えば?

喪前が悪く言ってる祖母の言い分のほうが、よっぽどまともに感じられるな。
422無責任な名無しさん:04/11/26 01:58:28 ID:FP5PKo71
急な展開で困っています、相談させてください

わたしの叔母が末期ガンでいつ逝っても不思議でない状況です、母は、この叔母の妹にあたり、ほかに姉妹は遠方に一人います

この叔母の旦那が最低最悪な男で、母から見れば義理の兄に当たりますが、これまでさんざん問題を起こし、金額はまるで見えないのですが、巨額の
借金をあちこちの消費者金融に作り、かつて叔母をおいて逃げました、
叔母は執拗な取り立てにあい、叔母の話では叔母が保証人になってる分は全部返したと言います、そしてガンになり、どこからともなく、その男は
帰ってきました、50代後半ですが働きもせず、何故か生活保護を受けています、そのためなのか、叔母はその男と先日離婚しました。

当然叔母は借金を返して、貯金などほとんど無く、医療費もかろうじてかけていた生命保険や高額医療保障と傷病手当で辛うじてまかなっていけてる状況です
そんな中、先日容態が急変し、今回は事なきを得ましたが、問題なのは
その男はとんでもないことに、叔母を脅迫半分で「生命保険金と貯金全部を渡せ」的なことを書いた紙を用意して、叔母に
署名と捺印と拇印を押させたそうです、ただ日付はなかったらしいです、
元々保険金の受取人はその男でしたが、離婚したので遠方の姉妹(姉)に切り替える予定でした、保険金が下りても、せいぜい200万円程度だそうで
貯金もゼロに等しいらしいです。

まず知りたいのが、そんな紙が本当に有効なのかどうか?です

うちの母はこのことにものすごく怒り、保険金を使ってクールな話ですが葬儀をやろうと考えていたのに、働きもしない看護もしないその男がとると
いうことになり、うちも裕福ではないので、母が参ってしまいショックで
寝込んでしまいました、叔母は良いといってくれてるのでなんとか保険金の受取人をうちの母か、遠方の兄弟にしてしまって、確実にそれを使って
葬儀する方法はないでしょうか?妙な相談で申し訳ないですが、どなたかアドバイス宜しくお願いいたします。
423無責任な名無しさん:04/11/26 04:02:12 ID:Frp15/lG
伯母
424無責任な名無しさん:04/11/26 08:57:23 ID:nABYo/k7
>>422
元伯父は伯母とは離婚しているので、伯母の相続人ではなくなっている。
詳しいことはその元伯父が作らせた書類を見なければなんともいえないが、自筆証書遺言の形式は備えていないと思われるので、遺言としては無効で、遺贈という形の解釈はできない。
ただ、死因贈与の契約書面として、形式上有効になる可能性がある。
できれば脅迫による意思表示の取消を主張しておきたいところ。
弁護士に相談してくれ。

あと、生命保険に関しては伯母さんが契約主であり被保険者であり受取人である場合なら、受取人のみ変更すると保険金に対して贈与税がかかるので、受取人は伯母さんのままにしておくほうがよいかも。
(受取人は元伯父から伯母さんに変えてるんだよね?まだならさっさと変更汁)
425422:04/11/26 09:58:18 ID:FP5PKo71
>>424

情報ありがとうございます、とりあえず少し安心しました
さっそく「脅迫による意思表示の取消」というのをやろうと思いますが
郵便配達証明ができる方式で郵便で元叔父に書面を送りつければ良いことは
検索でわかりましたが、どんな書式で送って良いのかわからずにいます

どんな書き方をすればよいでしょうか?
426無責任な名無しさん:04/11/26 18:51:16 ID:UEOIjcCD
>>421さん
横レスですが、喪中の人がたくさんROMってるこのスレで
「喪前」って当て字をわざわざ使わなくても…
427無責任な名無しさん:04/11/26 19:13:04 ID:nABYo/k7
>>425
いつ伯母が他界すのかも分からない状況なら、多少の費用はかかるがのちのちのことも考えて弁護士に依頼するのが良いと思うが。
内容証明の書式だけなら、本屋で内容証明の書き方みたいな本を探せば載ってる。
428無責任な名無しさん:04/11/26 20:08:46 ID:tDNvk8SF
>>425
本屋でその関係の本を買ってくるか、キチンと弁護士に相談に行った方が良いのではないですか。
所詮2chですよ。
429無責任な名無しさん:04/11/27 17:05:52 ID:38QHJ47i
相談です。父が亡くなり父名義の土地を、私名義に変更したいと思います。
しかし、相続税がどのくらいかかるのかわかりません。
身内の借金等でかなり首が回らない状況でもあり、希望では、
そのうちのいくつかの土地を売却したいと考えていますが、相続税を払える状態でもないのです。
どうするのがベストでしょうか。
よろしくおねがいします。
430無責任な名無しさん:04/11/27 17:12:01 ID:QV9+4/T0
釣りかな?
431無責任な名無しさん:04/11/27 17:19:53 ID:38QHJ47i
すみません。釣りではないです。
弟(独身40後半)が、借金があるのに仕事をやめてしまったのです。先月までバイトをしていたのですが、
支払いが間に合わず、私もかなりの額を貸しました。
しかし、今月糖尿病で入院してしまい、支払いを滞らせるわけにもいかず、
私が肩代わりしないとどうにもならない状況です。私も、娘の学費等で、これ以上借金はできません。
432422:04/11/27 17:42:29 ID:CfR0zWiP
>>427
>>428

アドバイスありがとうございます。

弁護士に頼むレベルかどうか微妙なところかとおもいまして
相手は悪知恵だけはすごい回るので、今まで祖母から金をだまし取ろうとしたり
遠方の叔母をだまして保証人にさせようとしたり、悪事を働こうとしました
毎回、わたしがそれを阻止してきたわけで、今回しくじってしまったのは
先手を打たれてガンの叔母に署名捺印をやられてしまったことです、すっかりあの男に
洗脳されて、葬儀はあの男がやると思いこんでいます、叔母がかわいそうでなりません。

叔母は脅迫されたのは認めつつも生命保険の名義はあの男から変更しないと言い張って
いるようです、これではどうにもならないので、これからわたし自ら行って説得する
つもりでいます、脅迫による意思表示の取消を行えば前の書類も問題ないですし、
なんだったら、わたしがあの男と直接やり合います、今までは母が実働していましたが
母も寝込んだまま、すっかり気を落としています、がんばってきます。
433無責任な名無しさん:04/11/27 20:15:01 ID:DtttGnQq
やさしい法律相談スレに書いたんですが、こちらのが適しているので、
書き直させてもらいます。

叔母、伯母が3人います。
2人は結婚していますが子供がありません。
1人は結婚していなくて子供がありません。
3人とも持ち家を持っています。(結婚している2人は旦那のもの?)
この場合、資産の相続は誰が行うのでしょうか。
434無責任な名無しさん:04/11/27 20:35:38 ID:QV9+4/T0
>>431
まず遺産の総額や内訳、相続人の数等が分からないと相続税額は計算しようが無い。
まあどんなに相続税が高いとは言っても遺産を上回ることは無いけど、遺産が不動産中心だと相続税納付のための不動産の売却が順調に行かないと苦しくなる可能性はある。そういう場合は当然買い叩かれるしね。
また、問題の弟について言えば、その弟も相続人なので、君一人が勝手に不動産の登記を移すことは出来ない。つまり処分も出来ない。
(君に全財産を相続させる等の内容の有効な遺言書があれば、話はまた別だけどね)
435無責任な名無しさん:04/11/27 20:38:38 ID:QV9+4/T0
>>433
で、誰が死ぬんだ?
436433:04/11/27 21:22:45 ID:DtttGnQq
>>435
やっぱ死ぬ順番って関係あります?
伯母が死ぬ→その旦那→旦那の親族
ってな具合に相続されてしまうんですかね。
逆だとこちら側の親族に来るんでしょうか。
それとも男性優位ということで旦那側の親族が常に相続するんですかね。
437無責任な名無しさん:04/11/27 22:02:05 ID:QV9+4/T0
   ∩___∩         |
   | ノ\     ヽ        |
  /  ●゛  ● |        |
  | ∪  ( _●_) ミ       j
 彡、   |∪|   |      
/     ∩ノ ⊃  ヽ  
(  \ / _ノ |  |
.\ “  /__|  |
  \ /___ /
438無責任な名無しさん:04/11/27 22:19:26 ID:k7XvHkTD
>>432
父母の姉は伯母、妹は叔母。法律勉強する前に日本語勉強汁

>>436
死ぬ順序次第で話しが変わってくるのは当たり前でしょ。
男性優位どうこうはカンケイないよ 
439無責任な名無しさん:04/11/27 22:31:18 ID:I1y4BaKj
つまらない質問ですみません。
遺言状に従う必要ってあるんでしょうか?
例えば、「全財産を配偶者に」って言う遺言があるところを
その配偶者が法の通りで構わないと言ったら
配偶者から子に譲与したことになるんでしょうか?
440無責任な名無しさん:04/11/27 23:37:29 ID:feIwHXTZ
>>429
相続税の控除はけっこうあるので、どう考えてもそれ以上ありそうだ
と言う場合は税理士にでも相談してみれば?
控除は基本的に5000万円。あとは相続人1人につき1000万円。
441無責任な名無しさん:04/11/27 23:41:35 ID:feIwHXTZ
>>439
遺言者の意思なわけだから遺言が最優先される。
しかし、相続人全員がこの遺言はなかったことにして
みんなの遺産分割協議で決めようということで合意が
できれば、遺言はなかったものとみなして話し合いが
できる。
442無責任な名無しさん:04/11/28 00:12:51 ID:0/MydBgX
遺言執行者が居る場合は相続人には遺産の処分権限がありませんので
処分できません

443439:04/11/28 01:28:46 ID:UhmyGEop
>>441 , >>442
ありがとうございます。助かりました。
444無責任な名無しさん:04/11/28 03:48:29 ID:NBVoDKwr
>>433
亡くなる順序でも違って来るし、他に法定相続人がいるのかいないのか
でも違ってくる。だけど、伯母と叔母の財産が、夫の親族に行くことは
ないよ。もちろん、夫が相続したものが、いずれ、夫の親族にいくこと
はあるけどね。
本人(伯母・叔母)の両親が生きてるなら、夫と両親が相続する。
両親がすでに亡くなっているのなら、夫と本人(伯母・叔母)の兄弟姉
妹が相続する。
445無責任な名無しさん:04/11/28 10:03:41 ID:bt1uZ4nK
>>433
>435 は死ぬ順番じゃなくて、「被相続人は誰か」を問うていると思われ。
446無責任な名無しさん:04/11/28 21:31:54 ID:PZsqFLxc
相談させてください。

先日母が死亡しました。(父は既死亡)。
兄弟は4人いたのですが
次男があとを継いで面倒を見ていたこともあり
公正証書遺言で次男に財産全てを相続させるとの遺言があります。

財産は
山林
自宅、アパート土地。
預金(微々たる金額)。

そして先日他の兄弟から遺留分の請求があったのですが
この場合、いらない山林を遺留分の請求に対して差し出すことは可能なのでしょうか?
裁判になったりしたらこれこれの財産と指定されて取られてしまうのでしょうか?
ちなみに山林を差し出せば遺留分の金額ぴったりくらいになります。
447無責任な名無しさん:04/11/28 22:31:21 ID:IffspoIJ
>>446
それは話し合い。
448無責任な名無しさん:04/11/29 10:15:32 ID:9bdl2P9E
>>466
  公正証書遺言書で遺留分請求時の相続財産の指定をしておけばよかったのに。
  あなたが兄の立場なら、アパート土地と言いませんか?
  兄弟の関係がこじれていないなら、遺留分の現金で落ち着くと思います。  
  話し合いで頑張ってください。
449無責任な名無しさん:04/11/29 11:42:45 ID:bCY4FiYj
アドバイスありがとうございます。
兄弟関係はこじれています。
ただ裁判所から指定がないのならまだ光はあります。
頑張ります、ありがとう。
450う〜ん・・:04/11/29 14:00:17 ID:6GVLukMX
アドバイスをお願いします。

10年前に亡くなった祖母の遺産分割調停の呼び出しがありました。
相続人は、祖母の子どもである叔父叔母A,B,Cと孫である私と兄(母が亡くなっているため)の計5名。
遺産目録として株券しか連絡を受けていませんが、遺産が株券のみというのはありえません。
以前、この株券に関する遺産分割協議書が届きましたが、「意向にはそえない」と応じませんでした。
理由は、不審な理由で戸籍謄本を提出させようとしたことや(2度)、一方的に放棄させようとした、
父がイヤな目にあわされたなどいろいろあったからです。
しかし、家裁からの通知ということで今回は無視できません。
そこで、これを機にすべての遺産目録を提示して貰い、
不正に処分しているものがないか、正当な理由で処分しているならそれを証明するものなどを
提示してもらいたいと考え、内容証明を送ろうと考えています。
また12月半ばに調停ですが、調停でも今までの経緯を話し提示を求めるつもりです。
もし、何か注意点やアドバイスがあれば教えてください。
(素直に遺産額を提示するとは思えない相手なので)
451無責任な名無しさん:04/11/29 15:15:53 ID:mpqb66QY
>>450
調停になったのなら、内容証明など送らず、
調停の場で遺産目録の提示を要求すればいい。

その他のアドヴァイス

1.相手がこちらの言い分を認めるまでだだをこね続けろ。
2.相手がねをあげるまでだだをこね続けろ。
3.相手が死ぬまで駄々をこね続けろ。
4.相手が死ぬ前に自分が死ぬな。
452無責任な名無しさん:04/11/29 15:44:09 ID:AKzMQcv5
>>451
450さんでは無いのですが、調停になるとそんなに長引く事が多いん
ですか?その外のアドバイスを実践するといつまでたっても調停が
終わらない気もするので。
453無責任な名無しさん:04/11/29 18:10:58 ID:C7+SqwtM
>>452
調停にすれば事務的に事が進む、というのは妄想にすぎない。
調停になる、というのはたいてい当事者の関係が悪化している。
片方が円満に解決したいと思っても、片方が「譲らない」となればそれまで。
物事は解決せず、調停は不調に終わる(終了)だけ。

調停は結論をだすところではない。あくまで「話し合い」の場にすぎない。
また、「客観的な判断」をくだす場でもない。
「どちらが正しいか」とか「常識」な〜んて全然関係ない。

遺産分割に時効はない。
延々と調停を続けるのも戦略の一つ。
ゴネ続けて相手が根負けしてこっちの言い分を認めればいい、というわけ。
454無責任な名無しさん:04/11/29 18:43:35 ID:5r3wkWi8
>>452
内容による。あっさり終わる場合も結構ある。
要は調停に持ち込まれるのは、相手に対する不信感や不満がある場合が多いので、
裁判官や調停委員が入ることで不信感が取り除かれたり、お互い譲歩したり
することが期待できる。
10ヶ月以内でめどがついたケースを何件か知ってる。
455無責任な名無しさん:04/11/29 19:22:22 ID:v5IrLtS8
相続税がいくら掛かるか知りたいです。皆様ご教授下さい。
被相続人 父
相続人  母・息子(一人っ子)  
遺産概要
自宅            土地は賃貸、建物は所有(価値はほぼゼロ) 
預貯金・株式・債券・投信等 1億2千万
生命保険            2千万
土地付きアパート        3千万(土地の価格、上モノはゼロ)
田舎の土地           5百万
賃貸マンション         1千五百万(一室所有)
だいたい母と私の手元にいくら位残るのでしょうか。。
456無責任な名無しさん:04/11/29 19:35:13 ID:5r3wkWi8
>>455
母がどれだけ相続するかによるんじゃないの。
1億6000万円控除があるから。
457無責任な名無しさん:04/11/29 20:08:49 ID:rlgymvWR
母の相続のことも含めてトータルで節税を考えるべきだろうな。
458455:04/11/29 20:09:09 ID:v5IrLtS8
>>456
レス有難うございます。個人的には俺は財産持つと使ってしまう
バカ息子なので、基本的に全額母親に相続して貰いたいと思っています。
(つまり相続放棄です。)
私も25でそれなりに独立しており、親に頼らなくても日々の
生活に困ることはないので。。
ただ相続税が安くなるのであれば形式上私も相続して、節税対策をしよう
と考えております。
459無責任な名無しさん:04/11/29 22:16:55 ID:rfDtEUTW
>>455
ちっと金かかっても税理士に相談してみたほうがよさそ。
460無責任な名無しさん:04/11/29 22:34:32 ID:AKzMQcv5
>>453,454
調停なんて一生縁が無いと思ってましたが、自分に最近相続があったので
そういうことも人事ではないと感じました。うちは遺留分請求を受ける立場に
なりましたが、幸いにも公正証書遺言を残してくれたので普通に遺留分を
支払えば調停までにはならなくて済みそうです。でも弁護士さんによると
遺留分についてもめちゃくちゃな事を言ってくる人たちもいるということで
心配ではありますけど。
461う〜ん・・:04/11/29 22:42:28 ID:8EiezE0m
アドバイスありがとうございました。

>>451

>調停の場で遺産目録の提示を要求すればいい。

調停前に出しておいたほうが、こちらを甘く見ている叔父叔母に
全面的に受けて立つ気でいることを前もって知らしめすことができると考えたからなのですが、
事前に内容証明で気付かせるより、調停当日にいきなり提示を求めた方が効果的でしょうか?

あと調停の日、兄は仕事で出席できないため、
私1人 対 叔父叔母3人(弁護士もくるのかな?)になり不安です。
こちらの希望をすべて伝えた上で、すべてにおいて即答は避けようと思っているのですが、
それでよろしいでしょうか?

本当は長期化を避け、1日でも早く縁を切りたいのですが、
叔父叔母の思うつぼにはなりたくないので、
遺産をすべて提示するまではがんばろうと思っています。

すみませんが、再度アドバイスをお願いします。
462無責任な名無しさん:04/11/29 23:51:10 ID:kko4viCl
よろしくお願いします。

先週、父が他界しました。
生前中に消費者金融、固定資産税滞納、国保滞納などで多額の借金があり
相続放棄を考えています。
死亡時に共済保険から800万円支給される事になっているのですが
相続放棄した場合、保険金も放棄しなければならないのでしょうか?
463無責任な名無しさん:04/11/30 01:43:34 ID:/HVuKHjW
イエス。

積極財産が消極財産を上回る可能性があるなら限定承認って手段も。
464無責任な名無しさん:04/11/30 01:44:11 ID:v/TZcFug
家裁の調停ってのは、申請(申し立て?)した側が調停案を受け入れる
義務、道義的(?)があるんですか?
465無責任な名無しさん:04/11/30 02:21:46 ID:z0Js+Ok6
他スレで書き込んでしまったあとにこちらのスレが適切かと思い、
マルチみたいになってしまい、申し訳ありませんが、お答えくださる方お願いします。

先日父が亡くなり、父の残してくれた遺産の分け方なんですが。
相続権があるのは姉(既婚)と私(妹、未婚)の計2人です。
生命保険は借金などの返済に充てたため、相続するものは今はマンションのみです。
まだ名義変更はしていないのですが、姉たちが住んでおり、そのまま姉たちの名義に変更して
そのまま住む場合なのですが、その場合私には財産分与という形でお金が入ってくるのでしょうか?
ちなみに調べた所、資産価値は700万ちょっと、売った場合は築年数などを考慮すると500万ちょっとらしいのです。
姉たちが私に払う金額は法的に算出することができるのか分かりませんが、相場辺りでも分かればと
思い、詳しい方いましたら教えていただけると助かります。
一応、今 姉夫婦と私の間での話し合いはこじれにこじれた結果、私が計250万を受け取る形で
姉たちも現金が無いので最初に1年分の36万を払い、残りは月々3万を私の口座に分割で振り込むという形に
決まりつつあります。
詳しい方いましたら妥当なのかどうかでもお答えお願いいたします。 
466無責任な名無しさん:04/11/30 02:28:32 ID:AOuPXzBS
>>463
レスありがとうございます。

限定承認と言う事は、例えば積極財産が800万、消極財産が2500万だった場合
積極財産の800万を上限として借金を返せば良いという事でしょうか?
それと、持ち家が抵当に入っている場合なのですが
限定承認する事によって家は取られないで済むのでしょうか?
467無責任な名無しさん:04/11/30 02:36:52 ID:eOlRBrlc
>>465
方法としていい方法だと思う。

まず、不動鑑定士(不動産屋)に依頼してそのマンションの相場を調べ、その相場価格を基に按分。
468465:04/11/30 02:50:57 ID:z0Js+Ok6
>>467さん
お早いレスありがとうございます。
方法としていいと言っていただき、この状況ではこの方法が最良なのだと安心しました。

すみませんが、1つ確認させていただきたいのですが、相場価格というのは
資産価値ではなく、築年数や、部屋の状態を見てもらった上で不動産屋さんなどに
買い取ってもらう場合の相場で良いのでしょうか?
469466:04/11/30 03:17:51 ID:AOuPXzBS
限定承認でググッてみました。

かなり勘違いしてたみたいです・・・
積極財産が800万、消極財産が2500万だった場合
消極財産の方が明らかに多いので、相続放棄した方が無難みたいですね。
家が無くなるのはキツイですが頑張りたいと思います。
470無責任な名無しさん:04/11/30 03:31:51 ID:0d4WF+tQ
ガスガスフルフルガスワンダフル(・∀・)
471465:04/11/30 04:01:57 ID:z0Js+Ok6
すみません、もう1つ気になったことが出てきたので質問の上乗せすること
お許しください。

>>465に書いた方法をとる場合には贈与税や、私に現金が入るということで
所得税などかかるということはあるのでしょうか?
例えば税務署に申請などは必要なのでしょうか?
相続税はこの相続の金額ではかからないということは調べて分かったのですが、
465に書いた場合のケースが分かりません。
度々申し訳ないのですが、その辺も分かる方いましたらお願いします。
472無責任な名無しさん:04/11/30 04:08:20 ID:g4h84Yra
>>463

死亡保険金は相続財産に含まれないだろ。
473無責任な名無しさん:04/11/30 09:10:47 ID:uw1IMW3F
>>472
相続税のみなし相続財産にはなるけど、限定承認や相続放棄の
対象にはならないんだ?
474無責任な名無しさん:04/11/30 09:58:29 ID:eOlRBrlc
>>468
相続開始(死亡時)において売却したと仮定した場合の価格を基とするからね。

遺産分割協議書(覚書)にこの条件を記しておけばOK。
贈与・所得税も無問題。
475無責任な名無しさん:04/11/30 10:08:09 ID:hr3U2MtW
動産だけ生前に相続人の名義に変えておいて
不動産はいらないから、相続放棄ってありですか。
バレちゃいますか。
476468:04/11/30 10:22:48 ID:r3UzV/lY
>>474さん
昨夜に続きレスいただいてありがとうございます。
価格の基準分かりやすく説明いただいて、納得しました。
不動産業者の方にはまだ電話でしか価格を問い合わせていなかったので
マンション内部も見てもらい、部屋の状態なども査定してもらって金額の方を算出します。

様々な税なども無問題とお答えいただいて、安心して分与に踏み切ることができます。

こういったことは初めてで(大抵の方がそうかとは思いますが)細かい調べ方も分からず
困っていた所をお答えいただいて、本当に助かりました。
感謝の気持ちでいっぱいです。 ありがとうございました。
477無責任な名無しさん:04/11/30 11:50:09 ID:JiIwcLUR
>>475
ばれるかどうかは、他の相続人(およびその親族。このスレをみると親の相続に子が口を挟む例多し)次第。
ばれても、相続人全員がそれで納得するならok。
1人でも異議をとなえれば、泥沼。


478無責任な名無しさん:04/11/30 12:00:16 ID:hr3U2MtW
>477
ありがとうございます。
ばれる場合はどのへんからバレるんでしょうか。
金融機関のひとがしゃべるとかですか。
一応、わずかな金額は口座に残しておこうと思っているんですが。
479無責任な名無しさん:04/11/30 12:03:26 ID:6avg3/+2
どなたか教えて下さい。
亡くなった父親の遺産に分譲マンションがありましたが、
土地の登記事項証明書を申請する場合は全部事項で申請
すれば良いのでしょうか??
480無責任な名無しさん:04/11/30 12:40:08 ID:JiIwcLUR
>>478
口座名義を相続人にして、わずかな金額を残して使っちゃうってこと?
あくどいね〜、金の亡者だね〜(笑)

たとえばこのスレのちと上を見ただけでも、下のような親族がいる。
疑問を持たれれば、藻前は証拠を揃えて弁明しなければならない。
ということだ。もっと頭を働かせろ。いちいち聞くな、んなこと。

まあ、藻前はミソが足りなさそうだから弁明しきれないだろう。やめとけ。

>450
遺産目録として株券しか連絡を受けていませんが、遺産が株券のみというのはありえません。
>370
財産目録にあるべき銀行口座がない

>214 と>215も読め。

あ〜俺様ちょー親切。
481無責任な名無しさん:04/11/30 13:21:29 ID:hr3U2MtW
>480
ありがとうございます。

いまのままだと相続人は自分だけなんだけど、不動産を相続すると後々
面倒だから、いらないんだけど相続放棄以外方法はないですか。

482無責任な名無しさん:04/11/30 16:09:25 ID:wkqgQbuV
おばあさんが入院してて、あと1〜2ヶ月で亡くなりそうなんですけど、私の父親は
養子なもので、他の兄弟3人が結託して財産を隠してしまう恐れがあるんです。
総額20億円くらいあると父は言ってるんですが、
はっきりといくらあるのか私たちにわかるようにするにはどうしたらいいんでしょうか?
483無責任な名無しさん:04/11/30 19:47:07 ID:ZtC46TES
おばあさんが生きてるうちに聞いておく。
484無責任な名無しさん:04/11/30 21:08:47 ID:S6jM/9xi
みみっちい争いにもうんざりするが、何十億あってどうこうもシラけるね
1.養子縁組したら、実子と同等の権利があるんではないですか
2.若いんだからばんばん仕事して金稼げ
485無責任な名無しさん:04/11/30 22:22:55 ID:wR2l/hK7
なんか入院してるおばあさんはまだ当然生きているのにそれを心配する
気持ちも無く、兄弟が財産隠すんじゃないかの心配ね・・・。恥ずかしく
ないのかね。あんまりお金持ってるのも考えものだわ、あ〜嫌だ嫌だ。
こういう話を聞くとホントどうしようもなく嫌な気持ちになる。
486無責任な名無しさん:04/11/30 23:11:03 ID:eQSLvrCt
たしかに生きているうちからそんな心配するのもね。。。
ま、しかし財産があるのはいいけど20億もあったら相続税払うの大変だわね。
やっぱ控除額以内のそこそこのもんがあればいいかなぁ。
487無責任な名無しさん:04/12/01 08:57:15 ID:PWVwQK3/
高齢の叔母が入院しています。親族のうちの何人かが
その叔母に何かを言ってサインをさせて委任状を作成し
口座のお金全部を引き出してしました。
叔母はサインはしたけれどもお金を下ろすなんてことは
許可していない。とのことです。お金ももちろん叔母に渡って
いません。これは訴えることができますか?また犯罪だとしたら
有印私文書偽造というものですか?
おばはちょっと痴呆入っています。地方の田舎なので
すぐにでも弁護士さんに相談ということがなかなか出来なくて
ここに書き込みました。宜しくお願いいたします。

488無責任な名無しさん:04/12/01 09:27:43 ID:rNcRKVMk
>>487
本人がサインしたのであれば、有印私文書偽造にはならない。
後から内容を改変すれば変造にはあたるかもしれんけど。
あとは委任状の内容による。
それにもっと詳しい状況がわからないとなんとも言えません。
預貯金を引き出すだけであれば、普通は委任状なんか作らないと思うし。

あと、おばさんが嘘を言っている可能性もあるので、事実を裏付ける証拠も必要。
痴呆が入っているうちの親戚の人も、よく金を盗まれたとか言ってるし。
489無責任な名無しさん:04/12/01 23:56:01 ID:bLmntePL
先日甲(祖父)が亡くなったのですが。
 法定相続人は乙(配偶者)、甲と乙の子A(長女)、B(長男)、C(Aの子供で甲と乙の養子)
の4人です。放棄する者は居ないので相続人も上記の4人になるようです。そして、遺言
は無く、主な遺産は甲と乙住んでいる土地、家屋と別の場所にある畑です。
 年末に遺産分割を話し合うようなのですが、A以外の相続人同士では乙が全て相続すると
いうことでまとまっているのですが、Aの夫が税理士をしており祖父の死ぬ前から
土地の測定をしていたらしく、他の相続人はAが何かを欲しがっているのでは?と
不振がっている状態です。
 ここで質問なのですが、相続税が明らかに掛からないであろうという場合でも土地
の測定等をし、税理士が出てくるものなのでしょうか?Aは何の説明もせず、夫の税理士が
勝手に遺産について調べているみたいです。よろしくお願いします。
490無責任な名無しさん:04/12/02 09:43:57 ID:pCf/fsxu
>>487
親族に事情を聞く必要があるでしょう。後見人等を選任したとかもあるし。
叔母さんのいうことだけで判断すれば、詐欺、窃盗、横領あたりの
可能性はありそうだけど。

>>489
相続税が明らかにかからなければ、その土地、建物については税理士の
出る場はないでしょう。まあ生前贈与があれば別か。
ただ、Aは相続人なんだし財産の価格算定を税理士の夫に頼むぐらい
普通じゃないの。
491無責任な名無しさん:04/12/02 10:44:27 ID:mjc4eqXO
>>489
農地の相続は、更地(宅地)にする費用を一部控除として認められているので
 税理士が土地を測量・写真など調べる場合があります。
 土地に関しても、不整形の場合も、実地で調べる税理士も居られますよ。
 税務署提出用の財産目録が必要ですから、調べらているんじゃないですか、
 それで、間違っておれば指摘するだけで、助かるから良いじゃない。
 身内に税理士がおれば、馬鹿高い税理士の報酬を払わなくてすむじゃない。
 4人だと結構、税理士の報酬は必要ですよ。
492無責任な名無しさん:04/12/02 10:57:34 ID:mjc4eqXO
横槍です。
>>489
  質問
  甲(被相続人)
  ├─┬A─夫
  乙 ├B
    └C(Aの子) 養子
今度、A─夫のどちらかで相続が発生した場合、Cは相続人になれる?





493無責任な名無しさん:04/12/02 12:17:29 ID:lp4dwvwk
>>492
良く分かんないよ、この図
494無責任な名無しさん:04/12/02 16:23:43 ID:w8AEWXdq
>>492
>>493にはげどうだが、養子は養親からも実親からも相続できる
495無責任な名無しさん:04/12/02 17:05:17 ID:A9QVEYJx
>>494に付け足すと、特別養子の場合には、実親からは相続できない。
496無責任な名無しさん:04/12/02 17:20:04 ID:xF2qGCRt
数十年前に別の人が相続した形になっている、家の土地の相続権を改めて主張する事ができますか。

簡単に書きますと、

●長男の父は十数年前、前土地の所有者である祖父が亡くなった際、「自分は現在住んでいる家の土地があるから」という事で、長女叔母にその他の田舎の土地は好きにしろと言った。
そして叔母は相続した土地を売り、既にお金に換えたという。

●しかし、父が自分の土地だと思っていた家の土地は、祖母名義に書き換えられていた事が判明。
祖母が言うには、祖父が「祖母に何も残してやれないから、宮通の土地は祖母に」と言い残したからだという。遺言書はない。父はその事実を数年間知らなかった。

●現在、父母は新しい家を買い祖母と別居。祖母は叔母の家に居る。家は空き家の状態。

●家屋は頭金以外、父母が数十年かけてローンを全て支払い終え、現在は父のもの。
保険等の維持費ほか、町内会費も父母が支払い続けている状態。

空き家の維持費かさんでます。いつまでも払い続けるのは勿体無いので、家を何とかしたいのですが、貸家にするにも土地だけ持ち主が違うのではいろいろ問題や不都合が出てくるのでそれもできません。
だからといって壊してしまえば土地はすぐにでも売られてお金にされ、そのまま持っていかれると思います。実際、叔母に家を壊して土地にしろと言われた事もあるので…。
それでこの家の扱いに困っているところなのです。
あの土地が父のものとして権利が認められれば問題ないのですが…家を継ぐ長男もいます。

情報が足りなければ書き足します。
497489:04/12/02 18:09:05 ID:2/8yziKO
皆さんありがとうございます。お互いが疑心暗鬼になっているので
些細なことでも揉めている状態でした。ありがとうございます。
>492
Cは普通養子なので、Aと夫の相続権もありますよ。
498無責任な名無しさん:04/12/02 22:43:52 ID:jO2sgGL/
おまい、うざいな
499無責任な名無しさん:04/12/03 09:44:03 ID:esOZmDJu
>>496
祖母名義にする遺産分割に同意してない、その他相続権がない事情がない
のなら、相続権の主張は理論上は可能なんでしょうね。
ただ、遺産分割協議書で登記をしたとしたら事実上相続権を主張するのは無理でしょう。
しかし、推測ですが悪名高き「903条証明書」を使って相続登記をしたのでは。
それならば、特別受益の事実がなければひっくり返すこともできないこともない、と思います。

時効取得は占有してないから無理だろうな。
500496:04/12/03 11:16:45 ID:Zer5nqII
>499
返答ありがとうございます。

家の土地が自分のものであると思っていたので、当然父は祖母名義にする事には同意していません。
協議書はないはずですので、相続権の主張が理論上可能なら、一度弁護士に相談してみようと思います。
903条証明書というものがよくわからないのですが、故人から相続分以上の価値のものを受けた時に、
「受けた本人」が作成するものですか?
501無責任な名無しさん:04/12/03 11:37:06 ID:esOZmDJu
>903条証明書というものがよくわからないのですが、故人から相続分以上の価値のものを受けた時に、
「受けた本人」が作成するものですか?

そのとおりです。
ただ、登記実務の悪しき慣習で相続分以上の価値のものをもらってなくても、
そういう証明書を作って登記をする人がいるんです。
相続登記が完了してるということは、何らかの書類にあなたの父上の
実印が押されていることは確実ですからその辺から洗いなおす必要があるでしょう。
502496:04/12/03 12:21:11 ID:Zer5nqII
>500
返答ありがとうございます。

父が遺産分割協議書など、相続に関する書類を持っているという話は全く聞いた事がありませんが、
確かに登記が完了した時点で何か書類があるはずですよね。
ちなみに父は故人から何も受け取っていないと言っています。少なくとも20年間、生活費さえ入れてもらってませんでしたから…
あるとしたら、二十数年前に家の頭金に出してもらった400万円だけですが…もしかしてそれか?
もし903条証明書が存在したとして、父なしで作られたその証明書は有効なんでしょうか。
何にしろ、改めて書類の関係をいろいろ洗ってみようと思います。
503無責任な名無しさん:04/12/03 15:36:43 ID:mKGhjXek
特別受益って細かな規定はないのでしょうか?
何十年も前のことは認められない。
とか
○万円未満の安い金額に関しては認められない。

相手方が何十年も前の(しかも小さい金額の)話をいくつも持ち出してきて…なんですよ。
504名無しさんです。:04/12/03 17:44:45 ID:omrTjI0h
知り合いに頼まれての質問です。

司法試験合格者の方へ 
一度書けた論文の問題が時間が経つと書けなくなってしまいます。
どう忘れないように活用してるのか教えてください。

司法試験の論文を書けるようにしているのですが、
法科大学院の論文も見据えた場合の効率よい論文の勉強の工夫の仕方はありますか?

ご回答のほどよろしくお願いしますm(_)m
505無責任な名無しさん:04/12/03 18:32:36 ID:WCBzEK+8
>>502
>あるとしたら、二十数年前に家の頭金に出してもらった400万円だけですが

典型的な特別受益の例です。

>もし903条証明書が存在したとして、父なしで作られたその証明書は有効なんでしょうか。

903条証明書には実印が押され印鑑証明書が添付されますから、
「父なしで作られ」ることは合法的にはありません。
最初に叔母名義への登記をしたときに作った903条証明書を
祖母への登記の際にも使用した、というのが考えられます。
400万円で相続分が0になるなら、証明書の使いまわしも
当然有効です。

祖母との折り合いが悪くないんなら、祖母と共同で土地、建物の
処分をすればいいじゃん。


506無責任な名無しさん:04/12/03 22:25:25 ID:KqUF6egA
>>504
司法試験板へ行きなさい。
507496:04/12/03 23:22:48 ID:Zer5nqII
>>505
返答ありがとうございます。

>典型的な特別受益の例です。

そうですか…。
903条証明書には実印、印鑑証明が必要とありますが、父に確認したところ
相続に関しての書類に、過去に署名や押印をした事は絶対に一度もない、合意した覚えもないと言っています。
なので前レスで「相続登記が完了してるということは、何らかの書類にあなたの父上の実印が
押されていることは確実」とありました事を父に説明したら、まさかという様子でした。
「叔母(父の妹)名義への登記をしたときに作った903条証明書」というのも、もし存在するとすれば
それは父なしで作られた、法的にはありえないものという事になるんですね。

祖母との折り合いすごい悪いです。共同で処分は無理かも。
心情的にそのあたりの家庭事情も書いてしまいたいですが、人生相談化するので控えます。

いろいろ調べなおすべき事がまとまってきました。が、もうひとつだけ質問させてください。
数十年前の登記記録でも、登記所で調べてもらえば出てくるもんなんでしょうか。
当時の相続登記完了までの手続きのされ方(どのような書類が使われたのかとか)は今からでもわかりますか?
508nami:04/12/04 00:08:30 ID:pqIgD2CI
8年前、父が多額の借金(ギャンブル)をして失踪しました。
親戚中で立て替えたりしたそうですが、また借金を繰り返して
いるかもしれません。
母は父の失踪後に離婚し、新しい家庭を持っています。
私は親戚に育てられました。来年成人します。

先月ひょんなことから父の居場所がわかりました。
居場所や消息を私が知っていることを誰も知りません。
父自身も私に知れていることはわかっていません。

もし父が亡くなった場合、遺産放棄しなければ借金を相続
しなければならないのですよね?
借金があるか調べておいた方が良いのでしょうか?
それとも知らない(ふりをした)まま、過ごした方がいいですか?
509nami:04/12/04 00:09:11 ID:pqIgD2CI
書き忘れました。現在父は病床にあるそうです。
510無責任な名無しさん:04/12/04 10:01:03 ID:BLtjjg+b
>>507
叔母名義にすることには最初の書き込み見る限り同意してるんだから、
そのとき書類を作ったんじゃないのかな。他には遺言、何らかの審判が
あった以外は、実印なしに登記するのは不可能だと思う。少なくとも
私は知らない。まあ、当時の実印の保管状況を思い出してみるといいかも。

登記の申請書の保存期間は通常10年だから、それ以内の申請なら
法務局で具体的な申請方法を調べることができる。

あと最後に、仮に特別受益400万円で相続分がなくなっているなら、
仮に不実の登記として祖母への登記を抹消したとしても、その後
遺産分割の調停でも申し立てられたら、その土地は結局祖母名義になるか、
父が引き継ぐには相当分の祖母への代償が必要になるということをお忘れなく。
511無責任な名無しさん:04/12/04 10:19:32 ID:fxAi3f7W
相談させてください。
父が数年前に亡くなり、まだ書き換えられてない家が残っています。
相続権は母とその子供2人にあります。
今、母は多重の借金に追われて、破産させるのがいいのではないかと子供達で相談しています。
冷たいようですが、繰り返される借金と返済に身内は疲れきっています。
まだ、家が一軒残っていますが、これは裁判所に提出しなければいけなせんか?
また、現在の時点で売って、借金に充てるほうがいいですか?
512無責任な名無しさん:04/12/04 10:38:37 ID:OyeuRJ9u
>>511
自己破産するのであれば、裁判所に行けば具体的な手続き方法を教えてくれるよ。
自己破産にかかる不動産の処分方法は各裁判所によって異なるので、
まずは近くの地方裁判所の破産係に相談に行くといい。
513無責任な名無しさん:04/12/04 11:22:06 ID:fxAi3f7W
>512
すばやいお答えありがとうございます。
早速、裁判所で相談してみます。
欲を言えば、家の書き換えがまだなので、残す方法はないかと思っていますが、無理ですか?
514無責任な名無しさん:04/12/04 11:59:02 ID:OyeuRJ9u
>>513
無理ではない。
その辺も裁判所で相談してみては?
515無責任な名無しさん:04/12/04 12:08:49 ID:fxAi3f7W
>514
はい、まず相談してみます。
516無責任な名無しさん:04/12/04 12:27:06 ID:G8WZEn0/
>>514
俺は無理とおもったけど、やりようがあるの?
まず債権者としては債務所の現住所の不動産の謄本くらいは取るし、そうすれば死んだ旦那の名義になってるってことはすぐに分かる。
で、すでに相続放棄はできない状況なんで遺産分割協議をしなけりゃいけないだろうけど、この状況で母の取り分が法定相続分を下回るようなことがあれば、債権者は詐害行為取消権を行使するんじゃないかな?
家を残そうとおもったら、家の価額の1/2を債権者に差し出さねばならないのでは?
517無責任な名無しさん:04/12/04 12:54:01 ID:OyeuRJ9u
>>516
現状では、家を母と子2人がそれぞれ1/2、1/4、1/4ずつの持分で共有している状態。
で、母が破産した後に、母の共有持分を破産財団から子が買い取って、
その買取代金から債権者に分配するって方法もあるし、
裁判所によっては不動産があっても同時廃止を認めるところもあるから、
一概に無理とは言えない。

518496:04/12/04 13:07:39 ID:AmgYlOIh
>>510

わかりました。
登記記録の保存期間が10年とのことで、もう残ってないかもしれませんが、
確認するだけしてみます。お世話になりました。
519無責任な名無しさん:04/12/04 13:11:55 ID:G8WZEn0/
>>517
なるほど。
前段の処理ではやっぱり経済的な支出が必要だけど、後段の場合は免責許可決定が速やかに出るか否かがポイントになりそうですね。
520無責任な名無しさん:04/12/05 00:00:23 ID:KRW4bjQl
>>518
実務上、相続登記申請書には、相続証明書(戸籍謄本、遺産分割協
議書、特別受益証明書、印鑑証明書等)とともに相続関係説明図を添付
し、登記完了後は相続証明書を申請人に還付するので、あなたが求めて
おられる書類は登記所に保存されていないと思われます。ただし、遺産
分割協議書、特別受益証明書が添付されていたか否かは、相続関係説明図
の記載から判明します。
 また、登記申請書の閲覧は、利害関係のある部分に限り許されるもの
(不動産登記法21条1項)であり、相続人でないあなたが閲覧するこ
とはできませんので、必ず相続人であるお父様が閲覧を申請される必要
があります。 
 本件の場合は20年前の相続ということから、相続登記の申請が相続開始
後すぐに行われていた場合、登記申請書の保存期間は10年ですから(同法2
0条2項)、申請書が廃棄されている可能性が高いので、事前に登記簿謄本
を取得し、登記受付年月日、受付番号(この2つが特定できなければ申請書
の閲覧そのものができません)を確認する必要があるでしょう。
521496:04/12/05 01:06:46 ID:spJhStM+
>>520

ありがとうございます。
祖母と叔母(父の妹)が相続した全ての遺産の価値がわからないので、
頭金400万が父の相続分相当の価値にあたるのかどうかも全くわかりませんが、
まずは登記所に相続登記申請書がまだ保存されているかどうか、確認する事を父に薦めてみます。
なければ、申請人の祖母か叔母が所有しているはずですよね。「今更」と拒否されるかもしれません。
そちらから連絡してくるなと言われるほど関係が悪い状態なので…。
本当に、一切の書類に実印を押した覚えがないと言っているので、
書類そのものが残っていなくても、どんな書類が添付されていたかだけでもわかればと思います。
522無責任な名無しさん:04/12/05 01:29:11 ID:Zi4VRQRJ
質問です。親と折り合いが悪く連絡は取っていない場合、親が死亡した時どうなるんでしょう?遺産は単純承認の形になるのでしょうか?
523無責任な名無しさん:04/12/05 03:16:27 ID:Gsm+kL3r
お前次第だろ
524無責任な名無しさん:04/12/05 03:44:48 ID:RlZkHe6h
私は孫です。祖母が死にました。祖母には三人の子がいます。
私の母は祖母と25年暮らして来て、葬式費用等、出したような関係なので、祖母の金管理をしていました。
先日遺産の話しを聞いたら、もう金で解決したよ。あとの兄弟には金で渡したからとのこと。
なんと手渡ししただけで証拠文書なし。
実は母が住んでる土地も家も、祖母と半々の名義。
母は、(大丈夫。金渡して解決したし、あとは名義を私にかえるだけ。と
言ってますが、かなり甘いと思うのですが。
後になり、他の兄弟がごねたらそれまでですよね?
525508:04/12/05 03:54:45 ID:wc7+DYsi
>>508-509 です。
すみません、一言でも良いのでアドバイスもらえないでしょうか。
自分を捨てた父のことも心配でないわけではないですが、
やっと自立できたところに借金を抱えるのは怖いのです。

もし適切なスレがあったら教えてくれませんか。
526無責任な名無しさん:04/12/05 04:09:37 ID:5k/Xw8l0
>525
特別な努力をしてあらかじめ調べておかなくても、
父の死を知らされてから相続放棄をすればいい。
放棄しなければ自分が多額の借金を背負う可能性もある。

死ぬ直前に宝くじに当たってたりして意外と債務超過でない
可能性もないではないが、死を知らされたらとりあえず
相続放棄をするのが無難。
527無責任な名無しさん:04/12/05 04:18:20 ID:5k/Xw8l0
>524
お互いに信頼関係があれば相続なんてそんなもんだよ。
相続というと争わないと気がすまない血の気の多い人間が多すぎ。

一応、預金を引き出すのも不動産の名義を変えるのも
他の相続人の意思を確認する書類(実印)が必要だから
「遺産分割自体がなかった」と後からごねるのはそんなに
簡単なことでもない。
528508:04/12/05 06:01:57 ID:wc7+DYsi
>>526
ありがとうございます。

勤務先で現場労働者の名簿を入力していて、家出した父の名を見つけて
しまったんです。でも誰にも言いませんでした。
そのうち周囲の話から父が事故で入院し、危ない状態だとわかりました。
怖いんです。
今連絡を取ったら借金取りから追い回されるんじゃないかとか、
今まで私の居場所を知らなかったけど、これでバレれば死んだ後に
嫌がらせされるんじゃないかとか。

死んだとわかっても、知らんぷりをしていたら罪になりますか?
529無責任な名無しさん:04/12/05 07:32:54 ID:bjWgAVGj
>>528
保証人でもなっていない限り、親の借金は親が生きている間は
子には関係ない。
嫌がらせされるかどうかは法的問題ではないが、
相続放棄すれば問題ない。
親が死んだらなんかしなければならないという法律はない。
(放っておいたら相続放棄出来なくなるけど)
530無責任な名無しさん:04/12/05 10:14:43 ID:yNUDVrGQ
>>524
文書がなくても銀行口座の金の動きとかで金渡したことが証明できれば問題ない。
でも、遺産分割協議書を作成しておくか、とっとと名義変更しとく方が無難。
531無責任な名無しさん:04/12/05 13:54:24 ID:7ZavF4VP
すみません、教えてください。
Aが被相続人、Aの子供5人が相続人です。私は相続人の一人です。

遺産分割協議が纏まらないまま、もうすぐ相続税の申告期限がきてしまいます。
均等割りで税金を支払うことになったのですが、
意見の対立する別の相続人(長男)が、お前はひとりで勝手に納税しろといい、
税理士さんの作った申告書をコピーさせてくれません。
納税はしたいのですが、別々に納税する場合に必要な書類(があるのかどうか)や、
正確な納税額もわからず困っています。一体どうすればいいのでしょうか。
532無責任な名無しさん:04/12/05 14:52:12 ID:U2gnEmgG
感情的な相続は、そんなもんだ。苦しめ。
533無責任な名無しさん:04/12/05 23:15:03 ID:C54WIsJa
苦しむ?
親切にしてやれよ。
534無責任な名無しさん:04/12/06 00:32:00 ID:RhFanpSR
別々に申告して納税すること可能。税務署行けば1人分の用紙をくれるし、
聞けば何でも教えてくれる(全員を合わせて 1.00 にならんとダメって
言われるでしょうけどね)
535無責任な名無しさん:04/12/06 16:36:40 ID:lnr5agBp
はじめまして
相談させて下さい。

先日、祖母が亡くなりました。
遺言書があったので遺産は全て母がもらうことになりました。
色々整理をしていたら、祖母が使っていた金庫から借用書が出てきました。
祖母が家族に内緒で人にお金を貸していたようです。
(祖母の年金から貸していたお金です)
そのお金は全く回収できていなかったようで、返済を求める手紙の下書き等も
見つかりました。
近いうちに、母がお金を借りた本人の所に話し合いに行く予定なのですが
祖母が亡くなった今、返済してもらえるのでしょうか?
また、法律的には母が請求しても大丈夫なのでしょうか?
536無責任な名無しさん:04/12/06 17:49:01 ID:C65841K+
>>535
貸した日と最後に返済があった日はいつ?
537無責任な名無しさん:04/12/06 18:44:06 ID:lnr5agBp
貸したのは、平成13年です。
返済があったかどうかははっきりわからない所です。
銀行の通帳を見てみたのですが、振込みは一回もなかったようです。
返済の記録が記してある帳面も出てこなかったので、おそらく
返済は全くなかったのではないかと思います。
538無責任な名無しさん:04/12/06 18:44:56 ID:lnr5agBp
貸したのは、平成13年です。
返済があったかどうかははっきりわからない所です。
銀行の通帳を見てみたのですが、振込みは一回もなかったようです。
返済の記録が記してある帳面も出てこなかったので、おそらく
返済は全くなかったのではないかと思います。
539無責任な名無しさん:04/12/06 18:45:17 ID:lnr5agBp
貸したのは、平成13年です。
返済があったかどうかははっきりわからない所です。
銀行の通帳を見てみたのですが、振込みは一回もなかったようです。
返済の記録が記してある帳面も出てこなかったので、おそらく
返済は全くなかったのではないかと思います。
540無責任な名無しさん:04/12/06 18:45:59 ID:lnr5agBp
貸したのは、平成13年です。
返済があったかどうかははっきりわからない所です。
銀行の通帳を見てみたのですが、振込みは一回もなかったようです。
返済の記録が記してある帳面も出てこなかったので、おそらく
返済は全くなかったのではないかと思います。
541無責任な名無しさん:04/12/06 18:48:07 ID:lnr5agBp
>>536
貸したのは平成13年です。
祖母の通帳を見たところ、振込みも一切ないようですし
返済の記録が書いてある帳面すら出てこなかったので
おそらく返済は全くなかったのではないかと思われます。
542無責任な名無しさん:04/12/06 18:48:52 ID:lnr5agBp
>>536
貸したのは平成13年です。
祖母の通帳を見たところ、振込みも一切ないようですし
返済の記録が書いてある帳面すら出てこなかったので
おそらく返済は全くなかったのではないかと思われます。
543無責任な名無しさん:04/12/06 18:50:28 ID:lnr5agBp
すみません、画面がおかしくなってクリックし続けたら
全部投稿されてたようです。
荒らしてるつもりはないです・・・。
ごめんなさい。
544無責任な名無しさん:04/12/06 18:51:37 ID:lnr5agBp
すみません、画面がおかしくなってクリックし続けたら
全部投稿されてたようです。
荒らしてるつもりはないです・・・。
ごめんなさい。
545無責任な名無しさん:04/12/06 20:21:46 ID:C65841K+
>>542
だったら請求できる。
546無責任な名無しさん:04/12/06 20:29:01 ID:ipTazJPn
被相続人が配偶者と離婚していて両者間に子がある場合、
相続は全て子のものとなるんですか?
547無責任な名無しさん:04/12/06 20:35:16 ID:C65841K+
>>546
うん
548無責任な名無しさん:04/12/06 22:37:22 ID:rnvA4EED
法律スレから誘導されました。もし宜しければご教授お願いします・・・
4ヶ月前に死去した父の遺書が先日発見され、中には多額の借金がある。すまないが返済してくれ。との旨がありました。
どうやらヤミ金等にも手を付けていたらしく総額で3千万近くの借金がありました・・・
父が死去した当時、遺産として約800万程度の遺産を相続手続きをしてしまいました。(この時点では借金の存在は誰一人として知らず
この場合は私達遺族がその残された借金を支払う義務はあるのでしょうか?
549無責任な名無しさん:04/12/06 22:41:13 ID:C65841K+
>>548
支払い義務はありそうだね。
債権者に対して自分で対応する前に、
早急に弁護士に相談することをお勧めします。
550無責任な名無しさん:04/12/06 23:28:39 ID:rnvA4EED
>>549
レスありがとうございます。
実を言うと既に相談しているのですが、最初は払う必要が無いと言っていたにも関わらず
突然払う義務はある。と言い出したりするので余り信用できないんですよ・・・
それに、3千万何て大金用意できるわけありませんし・・・一体私達はどうしたら・・・
551546:04/12/06 23:32:27 ID:ipTazJPn
>>547
ありがとう!
552無責任な名無しさん:04/12/06 23:49:47 ID:C65841K+
>>550
>実を言うと既に相談しているのですが、最初は払う必要が無いと言っていたにも関わらず
>突然払う義務はある。と言い出したりするので余り信用できないんですよ・・・
相続開始後3ヶ月以内は相続放棄できるから、その弁護士の言うことはたぶん、

3ヶ月以内だから相続放棄できるので支払い義務はないと思っていた

後から既に相続手続きを終えていることが判明

もう相続手続きを終えているから相続放棄できない

ってことじゃないかなぁ。
その弁護士が信用できないなら他に乗り換えるのもありだけど。

闇金とかからも借りているのであれば、全額支払う必要はないと思うよ。
いずれにせよ、弁護士を立てることは必要だと思われ
553無責任な名無しさん:04/12/06 23:53:34 ID:rnvA4EED
>>552
分かりました。どうもありがとうございます。
弁護士は不安と言えば不安なんですが・・・他にアテもないので取り合えずこのまま行ってみます・・・
554531:04/12/07 02:04:32 ID:otTaBosS
>>534
レスありがとうございました。
一応申告は出来るんですね。税務署にも行ってみます。

本当は税理士さんに、全員分の申告を纏めてやっていただければ一番いいのですが、
一応相続人全員に依頼されてるとはいえ、実質は長男とやり取りしてるので、
その長男と対立してる私の意見は聞いてもらえない気がします。

集める書類が色々ありそうで大変ですが、とにかくやってみます。
555無責任な名無しさん:04/12/07 02:16:17 ID:yz7hsWOc
できやしねえよ
556無責任な名無しさん:04/12/07 02:30:53 ID:Hnt1Jo4m
できますよ
557無責任な名無しさん:04/12/07 06:49:47 ID:7l2kTZIf
よろしくお願いします。

先日、父が他界しました。
母が相続人となり、姉(長女)と私(長男)は相続放棄する事になりました。
父が生前乗っていた車を売却することになったのですが・・・

相続人が母一人だけの場合、遺産分割協議書は必要なのでしょうか?
車の買い手からは名義変更の為に遺産分割協議書に家族全員の署名、押印
それと印鑑証明書を提出して欲しいとの事なのですが・・・
姉と私が遺産分割協議書に署名押印したら、姉と私も相続人という事になると
思うのですが・・・
私の考えは間違いなのでしょうか?



558無責任な名無しさん:04/12/07 07:45:25 ID:yZHKIW6i
お母さんが全て相続する旨の協議書を書いてそれにあなた達が
捺印したと言うことはそれを認めますって事だから何も問題無いと
思うけど。
559無責任な名無しさん:04/12/07 08:02:00 ID:eFpzrELM
放棄したのに署名するっておかしいね
560無責任な名無しさん:04/12/07 10:01:04 ID:FsHaqkwM
>> 母が相続人となり、姉(長女)と私(長男)は相続放棄する事になりました。
 法的に相続放棄の手続きをしておれば、相続放棄の証明がある筈です。
 上記をされていなければ、相続人ですから、署名捺印・印鑑証明がないと、
車の所有権移転は出来ないでしょうね。
561無責任な名無しさん:04/12/07 10:30:05 ID:ADdB1Guw
>>557
相続放棄の証明については下記をご覧下さい。
http://www5.ocn.ne.jp/~f-kikaku/page084.html

>私の考えは間違いなのでしょうか?
時間が無くなりましたので、また後ほど。
562まこと:04/12/07 12:01:01 ID:e3nNI4oj
少しスレ違いかもしれませんがアドバイスをいただければと思います。
僕は母子家庭で、母に財力がないことから、祖母の援助を受けて、祖母が購入した
土地に僕の名義で家を建てて、母と共に暮らしております。
母には兄弟が母を含めて4人もおり、祖母が亡くなった場合の対応について
大きな不安があるのですが、贈与等に関しては多額の税金がかかると思い込んでいたので
相続の際に何とか話し合いで母に譲ってもらうつもりでいました。
ところが、ふとしたことから生前贈与というものがあるらしいとのことで
2,500万円までなら非課税というのを見て、こちらの方がいいのかなと
思い、この制度のことについてお教えいただければと思い投稿させていただきました。
土地の価格は詳しくはわかりませんが1千万円程度だと思います。
よくわからないのは、買って2年の土地を贈与することに問題はないのかということと
(譲渡の場合、短期とか長期とかあるみたいなので)、土地の価格の算定方法です。
購入した価格は1千万円程度ですが、固定資産税の評価額等はそれよりも低いみたいだし。
何を基準にするのか教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。
563まこと:04/12/07 12:52:14 ID:e3nNI4oj
前レスの追加です。
現在は法的に言うと親族間だけで認められている無償での貸借という形であると
解釈しているのですが、無償であるため賃借権等は認められないという認識です。
相続でもめる可能性もあるのですが、仮に祖母に転売でもされればという不安も
ほんの少しだけあります。また、相続の場合、最低0円から最高で1千万円、
最悪の場合譲らないと言われる可能性もあります。
祖母の買った現在僕が住んでいる土地は、どう考えても割高で、僕自身の評価では
5百万円程度がいいとこかなという感じで,購入額と同額を支払うようになったりすれば
援助してもらったのか詐欺にあったのかわからないような状態になるかもしれません。
基本的には感謝したいと思っているのですが、上記のようなことがあり、時々喧嘩になってしまい、
そのような状況を改善するためにも何とかいい形で早い段階で母の名義にできればと思い、
生前贈与を検討するつもりです。よろしくお願いします。
564無責任な名無しさん:04/12/07 17:54:17 ID:FsHaqkwM
まこと様
評価は、税務署の路線価です。
生前贈与をしても、遺留分が発生すると思います。
565無責任な名無しさん:04/12/07 18:30:21 ID:5wZCUiaV
遺産分割協議書の書き方について質問させてください。

父が今年6月に亡くなりました。母は昔に亡くなっていて、相続人は私を含めて子供3人です。
遺産は生前贈与・土地・家屋・預金の4件で、控除8000万円(5000万+1000万x3人)を超えます。

長女は4月に住宅資金として生前贈与を受けました。土地・家屋・預金は相続しません。
長男は土地・家屋を相続します。
長男と次男で預金を分けて相続します。

書籍で遺産分割協議書の例を見ると、生前贈与について書いたのが見つかりません。
生前贈与を書かないと、遺産分割協議書に長女の記載がなくなります。もちろん、3人の実印は押しますが。

<質問>
1.長女の生前贈与分も、遺産分割協議書に記載が必要ですか?
2.記載が必要でない場合、遺産分割協議書での長女分は空欄でいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
566無責任な名無しさん:04/12/07 20:46:22 ID:1UBUOek+
>>565
土地・建物のみでもよろしいが、生前贈与は長女へ・預金は長男いくら・・・
次男○○円・土地・建物は長男・・・その他の財産及び債務(葬式費用含む)は
長男が取得する。・・・・・3人押印・・・・
567無責任な名無しさん:04/12/08 03:51:56 ID:Uy3ydfFt
遺産分割協議書がなくても土地の相続できますか?
568無責任な名無しさん:04/12/08 04:16:18 ID:bQddNEwW
あいた口のふさがり方教えてくれますか?
569無責任な名無しさん:04/12/08 05:11:01 ID:1AzXGmTz
遺産分割における909条の遡及効は宣言主義を採用してるのか?
移転主義なのか教えて下さい。
どこ調べても宣言主義と書いてるのに指導教官は移転主義と仰り
混乱しています。
570無責任な名無しさん:04/12/08 08:08:05 ID:IYdVRsh/
>>567
遺言で登記or法定相続通り取得する場合は遺産分割協議書いらない
571まこと:04/12/08 08:55:48 ID:9gHWctnl
>564
アドバイスありがとうございます。
遺留分が発生するということは名義変更はできないのでしょうか?
できるとして、その場合の遺留分の扱いはどうなるんでしょうか。
572無責任な名無しさん:04/12/08 09:34:12 ID:bJtex7mr
>>569
関係者に争いがなければ、文言どおり宣言主義でいいんじゃない。
登記実務も宣言主義を採用してるし。
ただ第三者にたいする対抗の問題や詐害行為取消しの問題等は
宣言主義じゃ説明つかないしね。
まあ、909条は?ときかれたら、宣言主義でいいんじゃないの。
要は宣言主義の問題点をあぶりだせということじゃないの。
573無責任な名無しさん:04/12/08 10:46:57 ID:Uy3ydfFt
祖父の財産すべて伯父が独り占めしてました。相続の話し合いなく土地の名義を変えていました。田畑が一万五千坪、山林五千坪、宅地千坪くらいです。相談なく遺産相続は、可能なんですか?
574無責任な名無しさん:04/12/08 15:02:28 ID:bJtex7mr
>>573
遺言がなければ、他の相続人の関与なしに独り占めすることはできない。
相続人みんな判子を押したんでしょう。
伯父さんは多分専業農家でいわゆる「家を継ぐ」というパターンでしょ?
それでも山林ぐらいはと思うけど、山って貰うと管理が大変なんだよ。
575565:04/12/08 16:34:08 ID:LhHcFqnS
>>566 ありがとうございます。
もうひとつ質問があります。教えてください。

故人の預金は4つの金融機関(それぞれが別会社)にあります。
遺産分割協議書は何部作成する必要がありますか?
子供3人と金融機関4件分で合計7部でしょうか?
576無責任な名無しさん:04/12/08 17:07:12 ID:qyeAAMMW
>>575
必要書類も含めてそれぞれの支店に聞いたほうがいい。

贈与税、相続税の申告があるんだろうから、一度税務署行って
じっくり相談した方がいいんじゃない。
577無責任な名無しさん:04/12/08 20:44:06 ID:GrRIGRti
>>575
遺産分割協議書は相続人分・・・3部です。
各金融機関の用紙に実印を押印し、印鑑証明書を添付して提出して頂戴・・・・
と言う金融機関が多いようです。
本当はこの遺産分割協議書と印鑑証明書で確認できるはずまのにネー・・・
578無責任な名無しさん:04/12/08 20:49:59 ID:Uy3ydfFt
判子は、押してないし、遺産についての話し合いもありませんでした。それに我が家で使用している倉庫の土地まで名義を変えていました。その土地に相談税の延納担保にされてます。使用して三十年たつのに。
579無責任な名無しさん:04/12/08 21:54:17 ID:08GggEDb
>>577
父の相続のときに遺産分割協議書と印鑑証明もって行ったにも関わらす、関西系の(当時の)住○銀行にそういうことを言われて、支店長を呼び出して直談判しますた。
協議書に判子もらうだけでも苦労してるのに、銀行の都合でもういっぺん念書に判子なんかもらえるかっつうの。
もちろん法律的に問題の無い話なんで、それで納得してもらったよ。
580575:04/12/09 00:33:44 ID:kF/MVB5M
>>576>>577 ありがとうございます。税務署と金融機関に確認します。
581無責任な名無しさん:04/12/09 06:12:09 ID:zclPjli/
通説・判例では909条但書の第三者は遺産分割前に遺産につき利害関係を
有するに至った者であるけど、分割後はなぜこの条文で保護されんの?
582無責任な名無しさん:04/12/09 10:02:22 ID:nxNIaCIX
>>581
909条じゃなくて177条で保護されんじゃないの?
583無責任な名無しさん:04/12/09 11:03:12 ID:jGQIqcta
>>571 まこと様
  名義変更は出来ますよ。
  
584無責任な名無しさん:04/12/09 12:26:13 ID:YcxCYF2n
私は専業主婦ですが、土地を私名義(独身時代の貯金、実家の援助)で買い、
家を夫がローンを組み建てることになりました。私たちは子供はいません。
ところが夫に許せないことが発覚しました。離婚したい気持ちもあります。

私に何かあったとき、土地を夫に渡したくありません。
夫に内緒で、土地の名義を一部でも私の家族(父・母・妹・弟)にするとか、
遺言で私の家族に相続するとかしたいのですが、うちの家のごたごたを
実家に知られて心配させたくありません。
私の死後に、私の気持ちがわかるように、それまでは実家も主人もわからないように
できるものでしょうか?

夫の裏切りがあまりにもひどく、混乱している状態での相談でうまく言えなくて
すみません。

585無責任な名無しさん:04/12/09 16:31:31 ID:VNTRrYPq
離婚すれば夫は相続人にならないよ。
586無責任な名無しさん:04/12/09 16:55:51 ID:is+7W6si
誰にも分からないようにするなら遺言でしょ
気が変われば破ればいいし
587無責任な名無しさん:04/12/09 18:53:26 ID:YcxCYF2n
離婚もすぐにはできないです。信頼も回復できるかもしれないし。
裏切りのことで体調を崩しているので、もし信頼の回復も
体調の回復もできないまま私が死んだら・・・と思うと不安です。
確実な遺言というのは、夫に内緒で準備できますか?
588無責任な名無しさん:04/12/09 19:14:39 ID:TIntBP4I
>>587
遺言の書き方なんてネットで調べればいくらでもあるでしょう。
遺言書いても1/3は夫に行っちゃうけどね。
589無責任な名無しさん:04/12/09 19:29:44 ID:K2bFNjlk
話を相続に限定するから身動きが取れなくなってないか?
だから遺言だとか、遺留分だとかの縛りがでてきてしまう。
要は、万が一のときに夫に土地が渡らないようにしたいんだろ?
たとえば夫に遺留分で1/3とられるくらいなら、ある程度のコストをかけてもそれなりの対策をしたいというなら、たとえばその土地を両親に買い取ってもらうとか、やりようはあると思うが。
売却代金の処理はいくらでもやりようがある。

・・・ま、自分ひとりでこっそり対策したいなら、遺言を書くしかないか。
590無責任な名無しさん:04/12/09 21:32:27 ID:jGgscl9d
>>587
ローン残高いくら?
土地にも当然抵当権設定・・・あなたも保証人or連帯債務者?
旦那さんが返済できなかったら、誰のもの・・・?
変に細工しないでヘソクリでも貯めろ!
借入金が少なくなったところで、離婚を・・・
慰謝料で建物を頂く・・・どうだろう。
それとも、旦那さんから早く逝くように考えるか?
保険でローンはチャラ・・・ヒョットするとプラスか?
旦那さんの体調はどうなの?
うまいものどんどん食べさせて・・・・
591無責任な名無しさん:04/12/10 18:42:32 ID:+H8Qk+u3
ローンは2500万。土地とほぼ同額です。

私の方が年上なので、旦那より先に死ぬかも。
旦那の両親は母親の不倫から離婚していて、旦那は父親に引き取られたが
父親が蒸発したので、再婚した母親に引き取られた。
(戸籍、苗字は父親と同じまま)
母親の再婚家庭には既に種違いの弟がいた。
母親の再婚相手が、ごろつきで、義弟は中卒無職。
最近たかってくるので、遠方に家を買うことで「地元には帰らない」
「お金はもうない!」と意思表示をしたつもりなのですが・・・。



592無責任な名無しさん:04/12/10 21:02:57 ID:l4ZCoRvz
>>591
人生相談みたいになってきたなぁ
ぶっちゃけ、本気で何とかしたいなら実家に相談する
一人で考え込むのはよくない
まあ、取り敢えず遺言書いて気分を晴らしたら?
593無責任な名無しさん:04/12/10 21:34:49 ID:+H8Qk+u3
そうですね、今は夫の裏切り発覚で頭に血がのぼっている。
文書を作ると冷静になれるかも。ありがとうございます。
594無責任な名無しさん:04/12/11 01:39:14 ID:3LTzdtXu
こちらでいいのかわかりませんが、質問させてください。

遺産分割協議が成立していないのですが、入用がありまして、
故人(以下A)の預金を一度相続人全員の同意で解約、
相続人の代表者(以下B)の口座に預け直すことになりました。
内容的にはAの未分割の遺産ですが、預け先がAの凍結された口座ではなく
B個人の口座なので、Bに勝手にお金を下ろされる可能性もあり心配です。

銀行では、相続人の代表者(B)が来たら支払わない訳にはいかないが、
相続人全員の同意がなければ支払いをしてはいけない、というようなことが
書いてある紙を用意してもらえれば支払い停止にする、と言ってました。

そこで質問です。
この念書?は、自分でも書けるものなのでしょうか。
専門家に依頼する場合、行政書士と司法書士と弁護士、どこに行けばいいでしょうか。
またこの念書には相続人全員の署名は必要なのでしょうか?
595無責任な名無しさん:04/12/11 01:50:20 ID:544vee/B
>相続人全員の同意がなければ支払いをしてはいけない、というようなことが
>書いてある紙を用意してもらえれば支払い停止にする
相続財産であることが疎明されれば凍結するという趣旨?

あと、念書は自分でも書ける(作れる)。
596無責任な名無しさん:04/12/11 01:55:45 ID:2rYCsoXk
じゃあ、Bはその口座を使えなくなるのか。
それとも、B名義で管理用の新規口座を作るのか?
いずれにしても、通帳と印鑑は、別々の相続人が保管し、
キャッシュカード等も作成不可にする。
そのための念書は、行政書士でできるんじゃねえの?
早い話が、その口座の資金の引き出し方法を具体的に確定させ、
それ以外では、認めないって事が書いてあればいいんだろ。

例えば、
「○○銀行/××支店 普通預金 No.1234567の資金は、
共同相続人△名の実印押印(印鑑証明書添付)による手続同意書の添付
がない限り、○○銀行は、引き出しに応じないものとする。
また、キャッシュカード作成・解約手続き等一切についても同様とする。
なお、本念書作成時における当該口座残高は、□□万円であることを
共同相続人全員が確認した。」とか。

でも、手続きを請け負った支店は、対応可能でも、全国の支店全部が
それに沿った業務をしてくれるか?
他所の支店に行ったら、事情の知らない奴が窓口に座ってるんだぜ。
俺が銀行なら、絶対約束できないね。
597無責任な名無しさん:04/12/11 15:45:57 ID:TEA3DC2N
祖父が他界して15年くらいたってから伯父さんから僕と母親の印鑑証明と実印がいるといわれました。父は、他界しています。なんの意味があるのか詳しく話してくれません。
598無責任な名無しさん:04/12/11 15:52:02 ID:xtqYpw4L
>>597
まともな話だったら、
普通に考えたら、書面を送ってきた上で
「これに実印を押して印鑑証明をつけてもらいたい」
とやるだけの話。

あなたの話ではどういう形で印鑑証明と実印を要求されているのか、
そういったところが全く分からないし、状況や話が全然見えないので、
助言しようがない。

ともかく、「実印とかをこちらに渡してくれればこちらで勝手にやるから」、
というのであれば断っておけ。
599無責任な名無しさん:04/12/11 16:24:44 ID:vjcx3/92
祖父の分割協議が終わってないんだろ。
祖父名義の財産を叔父名義にするために
あなた達の印鑑がいると。
ま、詳しい説明をしないってことは、
独り占めを企んでいるっつう事だ。
600無責任な名無しさん:04/12/11 16:35:34 ID:TEA3DC2N
だと思われます。死んですぐ相続できてないってあるのですね。祖父には、かなりの財産がありました。伯父は、相続税は、収めているからと、自分の物だといってます。土地を売りたいからだそうです。
601無責任な名無しさん:04/12/11 17:44:35 ID:k+yBNd/a
>>600
はじめから良く分かっているんなら質問不要だったんじゃないの?
602無責任な名無しさん:04/12/11 22:50:33 ID:1XNhr8lY
2,30年もいいかげんなまま過ごしてきても、相続税さえ払っていれば、税務署は
何もいわない。しかし、それが既成事実になるわけでもない
>>601 ここは癒しの場でもあるんですよね・・
603無責任な名無しさん:04/12/11 23:14:02 ID:MkjmSzaO
15年って…取得時効が…
>相続税は、収めているからと、自分の物だといってます
これが善意と判断されたら終わってる?
604594:04/12/12 01:07:31 ID:KIYdOqOF
お二人とも、貴重なご意見ありがとうございます。

> 595
銀行は微妙な言い回しをしてましたが、多分、凍結とは違うと思います。
ただ、おろしにきた相手に、支払えないと伝える時に、その紙を見せるそうです。

>>596
新規で管理用の口座を開くことになります。
おっしゃる通り、通帳と印鑑は別の人が持ってないといけませんね。

> でも、手続きを請け負った支店は、対応可能でも、全国の支店全部が
> それに沿った業務をしてくれるか?

全く気がつきませんでした。確かに別の支店でそこまでしてくれるかわからない、
というか、その紙一枚でそこまで出来るとも思えないですね。
605無責任な名無しさん:04/12/12 02:05:55 ID:iXo3c5iB
通帳と印鑑は、弁護士にでも預ければ?
念書は、弁護士に差し入れる。
銀行に期待するのは、難しいと思うよ。
ま、その弁護士に横領されるリスクはあるけど。
606無責任な名無しさん:04/12/12 02:20:45 ID:X6MpsgYC
遺産相続に属するのかどうかわかりませんが、質問させてください。

伯母夫婦が家の両親の家(私の実家です)の隣に住んでいました。
伯母夫婦の家と実家は土地は地続きで、亡くなった祖母から相続した父の名義です。
伯母の家自体は伯母夫婦が建て、伯母の名義でした。
父と伯母との合意のもと、
伯母からは土地の広さで計算した相応の固定資産税は負担してもらっていましたが、
土地の賃料というものは特にもらっていませんでした。
先日伯母が亡くなりました。
伯母の配偶者は今は老人ホームに入っており、
従姉妹たちも嫁ぎそれぞれに家を持っていますので、
伯母の家は現在空家となっています。
従姉妹たちは、その家を取り壊すつもりだったのですが、
立地の関係から伯母の家の解体作業は通常の3倍くらい費用が必要だということがわかり、
従姉妹たちはそんなお金はないので、
父に家を1万円で(!)譲るのでそちらで何とかしてほしいと言い始めました。
父も家を譲られても使い道もないし困ってしまっています。
従姉妹は、相続税、名義変更手数料は負担すると言っていますが、
解体作業の費用は出すお金もないし、
その必要もないと弁護士さんに言われたと主張しています。

伯母の相続に関する遺言というのは特になかったので、どうすればいいのか困っています。



こういった場合、解体作業はどういった形で費用を負担するのが普通なのでしょうか。
607無責任な名無しさん:04/12/12 02:50:32 ID:ot48ZK4+
取得時効っのがあるのですかぁ!遺留分とかがなくなるのですか
608無責任な名無しさん:04/12/12 02:55:29 ID:Pxr83z9v
>606
単純にいうと取り壊したい人が負担する。
現状で取り壊さなければならない理由はないから。
609606:04/12/12 02:59:09 ID:X6MpsgYC
>>608

レスありがとうございました。


それでは、実家の両親が亡くなって実家を取り壊すことになったとしたら、
その時点で伯母の家も取り壊すことになるのですが、
そうなった時は、全額兄と私とで負担しなければならないのでしょうか。

610無責任な名無しさん:04/12/12 04:33:15 ID:+An03CNB
こんにちわ。相談したい事があります。
先日祖父が亡くなったのですが、祖父の配偶者と兄弟も亡くなっているため
分割協議は祖父の子供である私の母と叔父ですることになりました。
叔父は祖父の生前から何年も仕事もせず祖父の預貯金のほとんどを使い込んだり、
たまに勤めても会社で横領を繰り返したりなど、親戚からの評判も悪く、
祖父が危篤状態の時もどこにいるのかもわからず連絡も取れない状態でした。
祖父の葬儀が済んでのこのこ出てきて遺産の話をしている状態です。
預貯金は叔父が使ったり祖父の入院費や手術代でほとんどない状態なので、
分けるといっても家の権利と土地くらいしかないのですが…。

それでお聞きしたい事があるのです。
まず、分割協議なのですが、私の母は障害者(手帳有り)であり、
こういった話はあまり理解できません。
叔父と母で話をさせると母が叔父の言うことにほとんどに「はい」と言ってしまします。
すでに一度叔父と母で話をしており、まだ書類は作っていないのですが家の権利は母、土地は母と叔父で半分ずつということになりました。
こういった場合、母の代理人(父はいないので母の子供である私、又は姉)を立ててまったをかける事は可能でしょうか?

親戚内では母が全て遺産を相続することを望んでい人が多いのですが、
そういった方向に叔父の意志無しに法的に持って行く事は可能でしょうか?

弁護士に相談するつもりではあるのですが、その前に参考に意見を
聞かせて頂ければと思います。どうかよろしくお願いします。


611無責任な名無しさん:04/12/12 10:44:14 ID:6XBY+S74
>>610
>叔父と母で話をさせると母が叔父の言うことにほとんどに「はい」と言ってしまします。

成年被後見人とかにはなっていないのだろうから、
1:家裁にその旨申し立てて(成年後見人の選任)、その間遺産分割はとめておく。
2:弁護士に代理人になってもらい、それで進める
(*2の場合、あなたは正式には当事者でないので、弁護士はやりにくいかも。
  弁護士の判断で成年後見制度に乗せる場合もあると思う。)


>親戚内では母が全て遺産を相続することを望んでい人が多いのですが、
>そういった方向に叔父の意志無しに法的に持って行く事は可能でしょうか
叔父に欠格事由(民法891条)があったり、廃除(民法892条)できるならともかく、
死亡した人の子である以上、叔父の意思を排除して相続することは法的には無理。
(仮に遺言があっても遺留分減殺をされる可能性もある。)
612無責任な名無しさん:04/12/12 11:32:58 ID:j9ncBfJH
>>611
レスありがとうございます。
自分達でも色々調べているので、
わからない事があったらまたここに来るかもしれません。
他にも色々な方向で姉と考えているので、
弁護士さんに相談する時参考にさせて頂きます。
ありがとうございます!
613無責任な名無しさん:04/12/13 20:32:33 ID:uvnz1mEM
遺産分割協議書について教えてください。

3年前に父が死亡し、母が今年8月に死亡しました。相続人は子供3人です。
土地名義は1/2が父、1/2が母です。父が死亡後、名義変更していませんでした。
長男が土地の全部を相続します。

父の遺産分と母の遺産分の2つの遺産分割協議書を別々に作成するのですか?
それとも1つの協議書に2人分の相続をまとめて書いていいのですか?
よろしくお願いします。
614無責任な名無しさん:04/12/13 21:54:56 ID:/kKDJFEV
被相続人が違う訳で、父の分母の分と別に作成・・・
登記も別になります。・・・・ネ。
615無責任な名無しさん:04/12/13 23:34:22 ID:VTRmspVn
登記はひとつにする方法があるよ
まず、お母さんにお父さんの遺産を全部相続させて
そんで、お母さんの遺産を長男が相続する協議書を作成する
要するに、数次相続にするのだ
協議書は2通作成するけど、申請は一件ですむよ
616613:04/12/14 03:54:59 ID:amtRapcs
>614-615
ありがとうございます。

>まず、お母さんにお父さんの遺産を全部相続させて
次の場合、父に全部相続させるのはどう思いますか?(最初の質問時に情報不足でした。すみません)

父の土地分は相続の計算上300万円です。死亡当時、預金を合わせても相続税の控除内でした。
母はその親と父から相続した預金もあるため、控除額を500万円超えます。
そのため、父の土地分300万円を母に全部相続させると800万円超えることになります。
税金と申請手続きの費用も合わせて損得を考えると、父へ相続させずに2件の申請をした方がいいですか?
617無責任な名無しさん:04/12/14 09:57:07 ID:3TJBiJz1
>>616
申請を1件でするなんてできないよ。615は誤り。
額が1桁違うけど、8000万円を超える、だよね?
いずれにせよ、相続税の申告の負担に比べれば、登記手続きは楽なもの
だから、控除額に収まる方法を選んだ方がいい。
618無責任な名無しさん:04/12/14 10:10:26 ID:QJGIV5lo

「控除額」を500万円超えると書いてあるぞ。
619無責任な名無しさん:04/12/14 10:27:07 ID:3TJBiJz1
>>618
そう書いてあるね。私の間違いだ。
1桁増やすと相続税上、きりがいい額になるから一方的に勘違いした。
すいません。
620無責任な名無しさん:04/12/14 11:12:20 ID:zns3z4Vl
いつまでたっても、素人レベルだな
そんな注意力で人様の銭金に絡むな
621無責任な名無しさん:04/12/14 13:42:01 ID:OgHFGpde
亡くなった母が加入していた保険で死亡時受取人が数年前に亡くなった祖母のままになっているものがありました。
この場合、受取人である祖母の相続人に相続資格があると聞きました。
母には兄がおりますが、兄は祖母の相続時に遺産分割協議で事実上の相続放棄をしています。
他には祖母の相続人はいません。
この場合、私が代襲相続人になることはできるのでしょうか?
それとも母の兄しか相続人資格がないのでしょうか?
また、母の兄が放棄した場合、祖母の兄弟(祖母の両親はすでにおりませんので)に移るのでしょうか?
なお、私には父(=母の配偶者)も兄弟もおりません。
622無責任な名無しさん:04/12/14 17:32:47 ID:pU/4qmTk
保険金取得と放棄は無関係
623616:04/12/14 19:04:21 ID:amtRapcs
>617-620
母の遺産額は約8500万円です。子供が3人なので課税対象が約500万円です。
父の土地分は約300万円です。
父のは直接、長男に相続手続きするのがよさそうですね。ありがとうございました。
624無責任な名無しさん:04/12/14 19:16:43 ID:QJGIV5lo
>>622
保険は詳しくないので教えてくれ。
受取人がすでに死亡している場合はどういう処理になるの?
約款とかにかいてあるのかな?
625無責任な名無しさん:04/12/14 19:26:01 ID:C6YFIeB/
>>621
事実上の相続放棄がどういう内容だったのかわからないが、
いずれにせよあなたに相続権はある。
626無責任な名無しさん:04/12/14 19:28:39 ID:N0gfA9Pr
>>624
受取人が死亡している場合には、受取人の相続人が相続するんじゃないか?
627無責任な名無しさん:04/12/14 19:40:30 ID:S3kKyidC
保険金のお話が出ているので相談させて下さい。

両親が15年ほど前に離婚し、私は母に育てられました(親権も母)。
父はお金に無頓着な人で、貯金をしたり保険をかけたりする人ではありません。
しかし、最近年齢のせいか、体が弱ってきているようです。
保険会社のCMを見るたびに“父が入院でもして多額の治療費がかかったらどうしよう?”と
不安になるのですが、審査不要の保険に私を受取人として加入することはできますか?
おそらく父には借金があると思いますが、万が一の場合には全て放棄するつもりでいます。
でも病気になった時はできる限りの治療をして、最期は安らかに送ってあげたいのです。
そのためにある程度の資金は必要なのではないかと思っています。
私の立場で、保険の加入と相続放棄は可能ということでしょうか?
アドバイスをよろしくお願い致します。
628無責任な名無しさん:04/12/14 19:44:01 ID:N0gfA9Pr
>>627
相続放棄はできる。
保険に加入できるかどうかは板違い。てか、保険会社に聞けばいい。
629無責任な名無しさん:04/12/14 20:03:53 ID:S3kKyidC
>>628
ありがとうございました。
保険会社に電話する勇気が出なかったのですが
書いているうちに不安が増してきました。
明日、電話してみます。
630無責任な名無しさん:04/12/14 21:54:14 ID:cp6qbCEJ
>>627
保険金は相続財産でないので、保険金はあなたが受け取り、借金は放棄。
保険は無審査で加入できる保険あるyo。
収入により高額の保険むずい・・・
あんた親孝行だね・・・
631無責任な名無しさん:04/12/14 22:53:19 ID:WYgOx2wA
くれぐれも「無審査」「高齢加入OK」で釣られるなよ。
「加入後2年以内の死亡・保険事故発生は、給付せず」なんて、ザラにある。
落ち着いて計算すると、どう考えても保険料とりすぎだろなんてものまで。
所詮、保険会社が損をする契約などあり得ない。
632無責任な名無しさん:04/12/14 23:12:31 ID:S3kKyidC
>>630、631
父が存命なのに先のことを考えるなんて親不孝者だと言われると
思っていたので嬉しいです。
結局、保険の加入を考えたのも自分の生活を守るためですから・・・。
保険の条件を見定めて、よく考えたいと思います。

アドバイスありがとうございました。
633無責任な名無しさん:04/12/15 01:36:32 ID:NbcpBr3P
親が亡くなりました。教えてください。
遺産分割協議書に生命保険の受取は書かなくていいですね?
634無責任な名無しさん:04/12/15 01:49:02 ID:NbcpBr3P
もう少し質問があります。
親の自家用車を相続します。電話加入権を売却します。
遺産分割協議書に、自家用車と電話加入権の相続についても書かないとなりませんか?
635621:04/12/15 10:01:20 ID:zFdJrnxV
レスいただいた皆様、ありがとうございました。
>>625
母が一切の財産を相続する、という内容でした。
いずれにせよ、兄にも話をして方針を決めることにします。
>>624>>626
おっしゃるとおり、受取人の相続人になるようです。
636無責任な名無しさん:04/12/15 10:32:55 ID:wppE2zcb
諸先輩方、質問させてください、故人の預金、保険、株など探しても見つからない場合どのようにすれば宜しいのでしょうか?また相続税はいくらから払うのでしょうか?五千万以下は払わなくてもいいのでしょうか?御教授お願いします。
637無責任な名無しさん:04/12/15 11:32:58 ID:qGUxQlV7
質問させて下さい。
3月に父が亡くなり遺産の分割協議なのですが、
父名義の口座から引き落とされている公共料金をストップすると、
銀行から連絡がありました。従わなければいけないのでしょうか?
638無責任な名無しさん:04/12/15 12:36:50 ID:E8uN2m2f
共同相続人のA・Bがおり、Bが勝手に単独名義の登記をして第三者に
譲り渡した場合。Aがその名義変更に気づいていたのに放置していたとしたら、
Aに帰責性があると判断して、94条U項の類推適用して第三者を保護する
のはAに酷過ぎですかね?
639無責任な名無しさん:04/12/15 13:21:32 ID:PtR4C4VT
お尋ねします。父が亡くなって私が財産を相続するさい父の弟がなんくせをつけ財産を私に引き渡さないので裁判をしました。
640無責任な名無しさん:04/12/15 15:46:56 ID:ISOTAyzC
>>636
探しても見つからない・・・・各銀行から残高証明取ってみては?
5000万円+1000万円×相続人です。
>.637
公共料金はストップしないはずですが?
受け取り賃料もストップなりますので、未納となり督促と・・・・
なりますので、相続人の代表が納付したほうがよろしいのでは?
>>638
Bが勝手に?・・・・遺言にヨリ登記
1年過ぎて遺留分の請求しなかったら、弟3者・・・善意の第3者となる。
早く手続きをするか?あきらめるか?
>>639
叔父は相続権がないから、なぜ裁判を?
あなたの外に相続人がいるの?
この相続人が叔父さんに相談に行ったのでは?
641無責任な名無しさん:04/12/15 16:03:59 ID:ojY4vsiP
>>640
おまえ、実務やってないだろ?
642636:04/12/15 16:05:26 ID:wppE2zcb
640様、御親切、ご丁寧に有難うございます。金融機関を信じるしかないのですか…。もう一つお願いします、故人が金銭を貸していた場合相手から返して貰えるのでしょうか?何枚か一筆(借用書)が出てきました、合計一千万近くあります、
643無責任な名無しさん:04/12/15 19:02:25 ID:FHUE8oxR
>>637
父名義の口座のお金は相続人の共有財産ですよね。
正確には法定相続分で当然分割ですけど。
それに対し、口座引き落としは一部の相続人にとってのみの
利益じゃないですか。仮に相続人全員が世帯が同じで引き落としで
平等の利益を受けてるとしても銀行は把握できないですよね。
ですから銀行としてはストップするしかないんですよ。
、と思うんですが。
644???:04/12/15 19:30:30 ID:7mUnwNjT
はじめまして。
ヨロシクお願いします。
父が死にました。
母は、十年以上前に死去してます。
僕の兄弟は、別居の兄が一人。僕は父と同居してました。今は、一人に
なりました。
タンスなんかを漁ったら、通帳が三つ出てきました。
郵貯二つと、地方銀行が一つです。
家の中が、ゴタゴタしていて、もしかしたら、他にも通帳があるかもしれま
せんが、見つけ出す事が出来ません。
上記の三つの通帳以外が見つからないけども、他に調べたい時はどうすれば
良いでしょうか?
郵便局へ行って「この二つの通帳以外に、貯金があったら教えてくれ」と言って
手続きすれば調べてくれるのでしょうか?
また、地方銀行以外にも、都市銀行に預金があったような気がしますが、どの
ような手続きをとったら調べてもらえるのでしょうか?
ヨロシクお願いします。
遺書などは一切ありません。急死でした・・・。
645無責任な名無しさん:04/12/15 20:52:12 ID:ISOTAyzC
>>642
もちろん債権・・・貸付金ですから貰える。
死人に口なし・・・生存中に返済したヨ・・・なんて言われる場合も
あるから慎重に・・・ネ。
646642:04/12/15 21:37:33 ID:wppE2zcb
645様、重ね重ね有難うございます。貸した金は諦める事にします。金融機関(銀行)は死亡したなどと言ったら正直に出してくるものでしょうか?この御時世ですから…
647無責任な名無しさん:04/12/15 22:09:45 ID:b3iYBaTw
ただ、言うだけじゃ無理だろ
ガキじゃねえんだから
ご時世は関係ねえよ
648無責任な名無しさん:04/12/15 22:17:54 ID:UE+giaek
>>644
まず取引したと思われる銀行に被相続人との関係書類、戸籍謄本等と他の
相続人の名前も必要、調査の委任状等を添付し銀行へ、昔は犬の名前とか
猫の名前でも預金OKだったので、残高証明書には記載しないだろう。
通帳、預金証書あれば、この名前であるはずと申しでられるがネ−。
649???:04/12/15 22:31:15 ID:7mUnwNjT
>>648
THXです!
しかし、もしその銀行が取引が無くても、提出した謄本などの
重要書類は帰ってこないんですよね〜。少し不安ぽ。
650無責任な名無しさん:04/12/16 00:08:14 ID:wmHKNEYi
質問です

父が債務をのこして死去しました(約500万)

相続放棄しようと思うのですが、遺族年金は遺産に入るのでしょうか?
651無責任な名無しさん:04/12/16 08:28:10 ID:61+VI3DI
遺族年金は相続財産じゃないですな。
652:04/12/16 12:50:51 ID:2OB69u3P
質問です。どこまでが相続ですか?
父が文学の世界で「会」を作ったんですけど、もとの土台になる会をお金出して買ったんです。
ただ証明するものがありません。
こないだ亡くなりその直後、会の方が父より電話にて継ぐように言われたそうです。
通話明細を出すにも通信の秘密に当たるので電話会社は出せないそうです。なんとかウソだと証明したいのです。父は家族に継がせたいと言ってました。
癌で亡くなったのですが希望を持たせるために一年大丈夫だよと伝えていました。
本当は余命3ヶ月で本人は遺言を書かずに死にました。入院中家族に継がせたいと言ってたのです。
相手方のウソを証明出来ない場合、父の借金もはらいせに持ってってもらいたいです。こちらは放棄します。誰かいいアドレスお願いします。
653650:04/12/16 14:58:14 ID:wmHKNEYi
>>651

レスありがとさん
654無責任な名無しさん:04/12/16 15:33:42 ID:C4eJCbwQ
質問させてください。父と私と弟、三人家族の場合、嫁ぎ先に妹が一人居ます。この場合弟が亡くなったら、相続人は父一人ですか?法的には?父が亡くなった場合は私と弟の二人が相続人ですか?宜しく御教授お願いします
655無責任な名無しさん:04/12/16 15:37:01 ID:eRNv2lhj
遺産分割協議書について教えて下さい。
相続人が全部で4人います。
この場合、協議書を4枚作り、印鑑証明も
4通いるのですか?
それとも1枚作って、コピーを皆に配れば
良いのですか?

また、協議書を土地・建物の名義変更に使った後、銀行に
行って、凍結された口座からお金を引き出すのに
使いたいのですが、名義変更が終わった時、
協議書は返してくれるのですか?


656無責任な名無しさん:04/12/16 19:42:30 ID:zey/m4am
>>654
弟が死んだら父
父が死んだら妹も含め子供全員

>>655
本人がコピーで納得するならコピーでいいんじゃん。
普通は人数分作るけどね。
協議書の返還は、銀行による。
原本提示し、コピーでいいところもあるし、
原本を印鑑証明書付きでと偉そうなところもある。
657無責任な名無しさん:04/12/16 19:43:32 ID:dKj0HYJC
>>655
協議書は1通でもいい。印鑑証明書も各1通。みんながコピーでいい
というならそれでいい。

名義変更の場合、協議書は還付手続きすれば返ってくる。
銀行は銀行用の協議書をつけてくれというと思うが、面倒なら
最初に作った協議書でも通る。ぶつくさ言う銀行もあるけど。
658654:04/12/16 21:15:46 ID:C4eJCbwQ
656様、有難うございます。もし、父が亡くなって、その後弟が亡くなった場合は嫁いだ妹と私が相続人ですか?あまり例えがよくないですけど、お金持ちの娘さんと結婚すると、後を継がなくても遺産が入ってくるということもありうるんですね…
659無責任な名無しさん:04/12/17 01:16:02 ID:u3K/3gQG
宝石とか貴金属って、鑑定してもらわないとだめなんでしょうか。
それほど高額のものではないと思うんですが。
鑑定料も馬鹿にならないですよね...
660無責任な名無しさん:04/12/17 05:38:17 ID:+VClAS2Z
自分の評価に責任持つなら、いいんじゃん?
661無責任な名無しさん:04/12/17 09:26:46 ID:8IiYnLKK
>>658
例えの意味がわからない。お金持ちの娘さんと結婚しても養子にならなけりゃ
その娘の親の相続人にはなれないでしょ。
662無責任な名無しさん:04/12/17 10:38:41 ID:+NoOiBO3
遺産協議の物品の取り扱いについてお伺い致します。

昨年、父が他界し、今年7月母も亡くなりました。
相続人は姉、自分、妹、義兄(養子)の4人です。

姉夫婦は名前を次ぐことを前提に10年以上実家に同居しておりました。
不動産に関しては姉夫婦5/3、自分5/1、妹5/1で落ち着きそうなのですが
その他のものに対しては未だ未定状態です。

若干価値のあるものも残っているので、
それをどの様に配分すればよいのかとまどっております。
一般的には遺産相続は不動産、
金品のみで行われるものなのでしょうか。
こちらのスレではあまり触れられていないので
お伺い致しました。宜しくお願い致します。
663無責任な名無しさん:04/12/17 13:46:07 ID:Xc/obqVd
不動産と同じ割合でいいじゃん。
そもそも、不動産を共有する時点で、
ワシの好みじゃない。
664無責任な名無しさん:04/12/17 17:01:44 ID:fJ/3U3Yr
>>662さん
相続財産は、基本的に「故人の所有であった動産・不動産」が対象です。
で、法定相続でいくなら、等分で相続になります。
665662:04/12/18 08:39:47 ID:G+GKhlik
>663さん、>664さん御回答ありがとうございました。
不動産は共有するわけではありません。
維持出来ないので売却予定です。
とりあえずもう少し話し合ってみます。
666無責任な名無しさん:04/12/18 18:13:29 ID:Hioe9KtK
不動産板から来ました。不動産板ですれ違いだったようなのでこちらで質問させていただきます。
まったくのシロウトで何も分かりませんがよろしくお願いします。

5年前、親が約4300万円(購入代金)のマンションを買いました。(親名義、東京都内)
今このマンションを私の名義に変更すると、贈与税はいくらくらいなのでしょうか?

親名義のままにしておいて、親が死去した時に相続税を払う方がオトクなのでしょうか?
もし親が死去した場合、相続税はいくらぐらいになるのでしょう?

固定資産評価額?というのがよくわかりません。
買った時(5年前)に司法書士さんから渡された登記簿(権利証?)には
「課税価格 土地310万 建物730万円」 と書いてあるそうです。。。

不動産板では、「毎年少しずつ移転登記していけば? 司法書士の手数料がその都度いくらぐらい
かかるのか分かんないけど」という返答をいただいたのですが、もし少しずつこの移転登記という
のをしていくと、何か有益なことがあるのでしょうか?

相続以外に贈与関係のこともお聞きしていますので、微妙にすれ違いかもしれませんが、
よろしくお願いいたします。
667無責任な名無しさん:04/12/18 18:21:51 ID:Y4iCgwa1
>666
資産がそのマンションだけってことなら、よほどの好立地で購入時よりも値上がりしていない限り、相続税はかからん。
相続対策に贈与を活用するってのは数十年かけての相続対策をする場合で、ちゃんと計算しないと損することも多いし、途中でいろんなアクシデントがあると計画が狂うんで、慎重にな。
基本的に相続税の潜脱防止のために、贈与税は相続税よりも割高というのが常識。
668無責任な名無しさん:04/12/18 21:20:26 ID:MA9J2syx
贈与税ってどれくらいの金額からかかるの?申告するの?おせーて!ちょんまげw
669無責任な名無しさん:04/12/18 22:25:48 ID:h3zhRve/
何年か前は61万円を申告して、超過分1万円の税金を1000円ずつ毎年払う
ってことえんえんとやってたな。
ついでに教えて、(無関係者)
不動産の名義変更を小出しにやって贈与するなんてことが可能なんですか?
670無責任な名無しさん:04/12/19 00:31:13 ID:0HE+0WJE
できることは、できるが手間がかかるだけ
671無責任な名無しさん:04/12/19 02:14:40 ID:zn5k3z1I
110万以内の範囲で毎年贈与 マンドクセー
672無責任な名無しさん:04/12/19 11:25:10 ID:8o+kT89G
2ヶ月近く前に父方の祖父が死にました
糞親父だったのでとっくに離婚してまともに連絡も取ってないんですが
祖父→父→俺と一人っ子なので遺産の相続権があるんでしょうか?
父親がまったくもって糞なので祖父名義でも借金してた可能性があり
勝手に俺に返済する義務が出てくるんじゃないかと心配になってきました

うまく連絡取れないので遺産関係がどうなってるのかさっぱりわかりません
一応裁判所のほうに行ってみたほうがいいですよね。。
あと父親が死んだときのために今のうちに父親の財産権の放棄(?)とかもできませんか?

最近893闇金からうちに父親が借金してる旨の連絡がありいろいろ心配になってので
どうか財産云々に関してのアドバイスお願いします
673無責任な名無しさん:04/12/19 11:31:16 ID:8o+kT89G
ちなみに死んだ経緯はある程度知ってるので遺言を残してる可能性はほぼありません
でももし遺言残して俺に相続する権利があったりしても、だまって遺産を俺に相続させたりできるんでしょうか?
ちなみにまだ未成年なんですが・・・
674無責任な名無しさん:04/12/19 12:04:42 ID:C38vmSeC
>>672
祖父の住んでいる土地・建物の名義は?
もし所有、これが+の財産、893闇金からの借金これが−財産
+と−どちらが多い?
もちろん−だけとも考えられる。
3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の手続きをしたほうが・・・
あなたのお父さんは相続人となり取り立て・・・ごめん下さい。
675無責任な名無しさん:04/12/19 12:19:52 ID:8o+kT89G
>>674
自分に相続する権利があったんでしょうか?
とりあえず裁判所に行ったらどうにかなりますかね
3ヶ月まですぐなので結構あせってます

祖父自体はお金に関しては地味に貯金しまくってて
離婚する前は貯金数千万、国債買ったりと遺産自体はかなりあったはずです
しかし父親糞なので既に貯金使い果たしてるだろうし、
家にも一応住んでるみたいですが、家の名義や権利云々は今どうなってるかさっぱり・・・
もう遺産相続したいとは思ってませんし関わりたくないので・・・

ついでに父親が死んだときのために今のうちに財産放棄する手続きなどできないものかと・・・
一応闇金は父親が借金してるといって1週間前に自分にもいろいろ脅しかけてきました(留守電)
大事な時期なのに苦痛で仕方ないです。金はびた一文払う気などないですが
676無責任な名無しさん:04/12/19 12:40:12 ID:zn5k3z1I
>>675
祖父の遺産を相続出来るのは子である貴方の父。
その父の遺産については貴方が相続人。
父が亡くなってからしか放棄出来ませんよ

現時点で
父親が闇金に借金する際、貴方が保証人なり連帯保証人に
なっていれば取り立てられると思うけど
そうでなければ応じる必要もないんじゃない?
父親が亡くなった時、貴方が相続したら
返済を迫られるけど・・・
677無責任な名無しさん:04/12/19 12:54:19 ID:8o+kT89G
>>676
保証人にはもちろんなってません
とりあえず印鑑やら書類の手続きをしない限り、祖父の遺産は相続してるはずがない
ということでいいんですね?
現時点では父親が死んだときの遺産を放棄することができないというのもわかりました。

ただ闇金は自分に金を払えとまでは言ってないんですが
期日までに払わなければ去年辞めたはずの学校に行くとかほざいてます
一応闇金関係に関しては、明日それなりの機関に電話で相談してどう対処するか考えます

近くの人が893系にぼこられた事件などもあり金のことはもちろんですが
それ以外でも心配で仕方ないです。田舎は怖い
678無責任な名無しさん:04/12/19 14:49:53 ID:2BV2Bbxy
教えてください。

妻が死亡し、妻名義で借りていた貸し金庫が閉鎖されました。
私(夫)は代理人だったので、死亡した今は開ける事ができません。
私の所有する現金も金庫に入ったままなので困っています。
どういう手続きをとればいいのでしょうか?
また、妻の財産はどのくらいの割合で税金として収めなければいけませんか?

妻には姉と妹がいます。
配偶者は私で、子供はいません。
この場合、財産の分配はどうなりますか?
遺言状はありません。
679無責任な名無しさん:04/12/19 23:11:36 ID:PvAM3B7v
祖母が遺言状を作成したいと言っているんですが、後でもめごとを起こしたくないので、
完璧な書式で作成して欲しいと思っています。

自分としては、公正証書の方がいいのかな?とも思うんですが、遺言状作成の相談は、
誰(専門家)になるんでしょうか? 弁護士は相談料が高いと実感したことがあるので、
実務費用だけで、作成のアドバイスをしてくれるなんて職業ってありませんか?
680679:04/12/19 23:13:28 ID:PvAM3B7v
追加質問です。
相続人が4人いて、内1人には全く相続させない事はできますか?
681番組の途中ですが名無しです:04/12/19 23:18:21 ID:oJ3fQjRz
>>678
貸金庫凍結を解除するには相続人間の同意が必要であり、通常遺産分割協議書を作成します。
その他添付するものとして、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・除住民票、相続人の戸籍謄本・印鑑証明等が必要です。

財産の分配について通常相続人間の取り決めですが、法定相続分は以下の通りです。
奥様のご両親 有→配偶者3分の2 ご両親3分の1(それぞれ6分の1)
       無→配偶者4分の3 姉妹 4分の1(それぞれ8分の1)

なお、奥様の財産の詳細が分からないため、相続税は分かりません。

682676:04/12/20 00:03:49 ID:HcnyQBI1
>>673
ごめん、未成年だと言う事、ちゃんと見てなかった・・・
問題ない
683無責任な名無しさん:04/12/20 09:47:15 ID:houIT1vD
>>679
公正証書遺言作成で、実務費用だけで作成のアドバイスは無料、という
職業は公証人しかいないでしょう。
原案についてある程度固めておきたいと思うなら司法書士にでも相談すれば。
あとで登記の際は頼みますからとでもいえば安く相談に乗ってくれるのでは。

1人に全く相続させない遺言ももちろんできる。ただし遺言の効力発生後
その相続人が遺留分減殺請求をしてくる可能性はある。
現在その相続人との関係が良好なら家裁で遺留分放棄の許可を取ってもらえばいい。
684679:04/12/20 10:05:45 ID:EiV8ZMyp
>>683
レス有難うございます。
今から公証役場行って詳細聞いてきます。

>遺留分減殺請求
面倒というか厄介な制度があるんですね。
これに関しては全く知らなかったので、勉強になりました。
685無責任な名無しさん:04/12/20 11:50:00 ID:X5LMNVG0
>>682
「問題ない」とは何がですか?
今のうちに財産放棄のような手続きができるということでしょうか?
それとも遺産相続をしてることはありえないということですか?
ちなみに未成年といっても18です
686無責任な名無しさん:04/12/20 13:15:13 ID:CvjnysPj
質問させてください。

私の叔母が、叔母の父親(甲)が死亡した際にその甲名義の土地建物を相続したの
ですが、単独相続ではなく、7対3の割合で叔母の弟の嫁(以下乙)と分け合って
相続しています。 (叔母7、乙3の割合)
土地建物といっても普通の土地付き平屋の一軒家であり、現在のところ叔母も乙も
当該物件に居住していない為、具体的な境界設定等はしておらず、固定資産税等は
相続割合に従って叔母と乙の両者で それぞれ負担額を決めて納税している状態です。

上記の通り、現在のところは叔母も乙も当該相続物件に居住はしていないのですが、
最近になって、叔母は近々そちらの方へ移り住みたいという意向を持つようになりました。
ちなみに叔母は独身で子供もおりません。

そこで質問なのですが、
もし叔母が当該物件に移り住んだ場合、叔母は乙に対して家賃等を支払う必要は
生じるのでしょうか?
また、居住することにより発生する光熱費は叔母が全額支払うことになるの
でしょうか?
また、現在7対3で両者で納税している固定資産税等について、叔母が居住する
ことによって、叔母がより多く負担しなければならないことになるのでしょうか?

以上3点について、お答え頂けると幸いです。
分かりにくい質問だとは思いますが、宜しくお願いします。
687無責任な名無しさん:04/12/20 13:29:20 ID:Bp/OIc2x
叔母もその土地建物の所有者となりますので、賃料を払う必要はないと
思います。但し、固定資産税等の必要費は乙が叔母に支払ってほしいと
言った場合は負担しなければならないかもしれません
688無責任な名無しさん:04/12/20 13:55:09 ID:HcnyQBI1
>>685
未成年は保証人になれないので父親が勝手に
保証人にすることは不可能→闇金に「払え」と脅されても
払う義務もないので貴方に度々連絡があるのなら警察などに相談。

そう言う意味の「問題ない」言葉足らずでスミマセン
でも、あまり相手(闇金)の神経を逆撫でするのも避けた方が吉だね
689無責任な名無しさん:04/12/22 03:08:23 ID:oDWOyyjM
すいません、だいぶ前に父がなくなり最近父方の祖母がなくなりました。
そして今日、孫の私の印鑑証明が必要だと母から言われたのですが
これはどういうことでしょうか?
祖母は父の弟(祖母の子供で生き残っているのは弟さんだけになります。)
に面倒見てもらっていたんですが、父がいないことで私にも相続権が
発生するのですか?どうせ僕には渡らないと思いますが。。
ちなみに祖父は亡くなっております。
690無責任な名無しさん:04/12/22 04:32:14 ID:JcIpx6an
そっくり相続権はあるよ。それからお父さんに他にもきょうだいがあってすでに
亡くなっているところにも相続権が発生する。(やだね、また争いがはじまるか・・)
691689:04/12/22 04:55:26 ID:oDWOyyjM
>>690
ほ、ほんとですか。。。
でも、家の場合ばあちゃんは晩年はボケてしまってて
父は全部弟さんにまかせきりだったので、人情的に
考えれば僕が受け取る権利は無いとは思いますが、それでも
法律的には僕にもいくらか発生するわけですね。。
しかし、何にも事情知らせないでただ「印鑑証明送れ」とだけ
言って全て丸く治めようとする弟さんにはちょっと不愉快な気が。。
弟さんは、法律関係で食っていて弁護士の資格持っているんですが
ここで僕が印鑑証明渡したら何でもできちゃうんでしょうか?

正直なとこいくらでも良いから、その金留学の費用にしたいです。
向こうで不法に働きながら学校行きたくねえ。。
692無責任な名無しさん:04/12/22 09:38:42 ID:lVbxClml
>>691
印鑑証明書だけではたいして役に立たない。
なんかの書類に実印押して印鑑証明書添付するとなると別だけど。

まあ、ごねてれば弁護士のおっちゃんが説明に来るんじゃないの。
ちなみに未成年だったら母親が代理する。
693無責任な名無しさん:04/12/22 12:11:17 ID:2RG1PLon
>>689
相続分の主張はもちろん結構だが弟さんの苦労は理解してやれよ。
694689:04/12/22 13:16:33 ID:kUspfzex
>>692
どうもです。
実印も送付してくれと言われてました。。
とりあえず今晩母親に詳しく聞いてみます。
>>693
ですよね。ほんとに大変だったんでしょうね。。。
695無責任な名無しさん:04/12/22 15:41:56 ID:LCHdGCHa
母親が十分にお前に説明してないだけちゃうんかい
696無責任な名無しさん:04/12/22 15:45:29 ID:RbZ9on+i
>>689
お前は人の苦労をわかる人間になれよ
自分が一生懸命親の面倒を見ていたのに
何もしてない甥に半分取られたらどんな気持ちになるか
考えてみれば
697無責任な名無しさん:04/12/22 15:58:55 ID:Bby5lfp8
祖父が先日亡くなりました。僕の父方の祖父なんですが、遺言状に
「子供5人兄妹で、もめるとまずいから遺産(家屋 田んぼ 壺)は
全部長男(僕の父)の息子であり、初孫である僕に相続するとしたそうです

家の中には誰だかが焼いた200万の壺とかもあるそうなんですが、
2年前に大学を出たばっかの若造である僕にはさっぱりわかりません
僕の父は「お前の好きにしろ」と言ってくれているので全部現金化して
墓を移したりしたいのですが、叔母(父親の妹)がひたすらゴネています
どうすればいいのでしょうか?
698無責任な名無しさん:04/12/22 16:14:58 ID:92+fi4Sc
>>694
騙す騙されるとか信用するしないとかそれ以前の問題として
実印送ったり意味なく印鑑証明送ったりするのは論外
人生お先真っ暗になる可能性がありますよ。

送ってくれとか言うのは100%騙し。
苦労したとか大変だったということと、
実印送れとかいうこととは何も関係がない。
それならば、相続協議書の内容白紙に印鑑押してくれといって来るはず。

普通に考えれば内容があるものにはんこ押してといってくるだろうな。
699無責任な名無しさん:04/12/22 16:19:04 ID:92+fi4Sc
>>697
叔母も遺産をもらう権利がある。

家や田んぼの価値がわからないからが、弁護士に相談しろ。
弁護士が出てきて適当に分ければ丸く収まる。
700無責任な名無しさん:04/12/22 16:41:23 ID:G9k+zWqe
いまどき印影を偽造するなんて素人でも簡単にできるからなぁ。
使途を確認もせずに印鑑証明送るってのもこわいな。
701無責任な名無しさん:04/12/22 19:21:58 ID:yEDRoGIi
3年前に父が亡くなり、遺言証が無い為子供3人で均等に遺産を分ける事になったのですが、
長男がどうやら2〜3000万円多めに貰い、マンション購入の頭金や
その他もろもろに使い込んでいるらしいのです。
長男は使い込んではいないとシラをきっています。
知人の弁護士さんに相談したところ、使ってしまったものは
しょうがない、といった事を言っておられました。争っても
骨肉の争いになるであろうと・・・

公平に遺産を分けたいのですが泣き寝入りするしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。

702無責任な名無しさん:04/12/22 19:52:32 ID:V7QwQjZn
>>697
宅地はあなたの父名義なのかな?
そういう場合はあまりもめないんだけどね。
叔母さんが何をごねてるのかわからないけど、墓を移すとかいうあたりかな。
いずれにせよ叔母さんは10分の1の権利はあるんだからその程度の
代償は考えておいた方がいい。
703無責任な名無しさん:04/12/22 19:55:28 ID:g+X1TICn
泣き寝入りしたくないって事は、骨肉の争いになってもいいって事?
704無責任な名無しさん:04/12/22 20:55:07 ID:l9Lt//JD
しかしみんな凄いね…何千万だの億だの、俺は五千万にもみたないから、相続税だの考える必要ねぇけど、何処もそんなに財産あるんすかね、この御時世に?
705無責任な名無しさん:04/12/22 21:28:43 ID:E234+IRd
>>704
田舎で土地があると割と該当すると思う。
農地だったのを区画整理して宅地に変更したとか、そんなケース。
706無責任な名無しさん:04/12/22 22:14:00 ID:N/bhfYX7
スレ違いかもしれませんがお尋ねします。
相続が発生して金融機関の名義変更をした場合、それは逐一税務署に報告される
のでしょうか。
課税遺産総額が基礎控除より少しでも多いと税務署は調査するのでしょうか?
707689:04/12/22 22:18:51 ID:uwPtcnQi
みなさんありがとうございました。
なんか母親が弟さんに、騙されているような気がしなくも
無いのですが法律上では、人情とか関係なく均等に分配
されるのですか?母親に電話したら「お父さんが財産放棄してたから
一円もくれないわよ。」と言ってました。
僕自身はもうどうでも良いんですが、収入の無い母ちゃんにはいくら
か入ると将来的には助かるんですが。。
>>698
>>送ってくれとか言うのは100%騙し。
すいません、もう少し具体的に教えていただきたいのですが
「騙し」というのは、全部弟さんの都合の良い具合に事が
運ばれるということですか?

まあ財産といっても、恐らく1000万にも満たないと思いますが。。
708無責任な名無しさん:04/12/22 22:23:02 ID:2RG1PLon
相続放棄してたら無理だ。
裁判所も関与してる。
709無責任な名無しさん:04/12/22 22:32:37 ID:x41XnjEI
>>707
お前のようなヤツが居るから
家庭裁判所が忙しいんだろうな
さっさと調停でもすればいいじゃねーか
710無責任な名無しさん:04/12/22 22:53:39 ID:YlYl7jji
お祖母ちゃんより先にお父さんが亡くなって、
どうやって相続放棄するの?
711697:04/12/23 00:05:12 ID:PsQIL1K0
>>702
なんというか、長男(僕の父) 長女(A) 次男(B) 次女(C) 三男(D) 

がいらっしゃるわけですが、Aさんだけが老後がなんだか知らないんですが
とにかくゴネてます。火サス張りにピーピーわめいてます。 B〜Dさんは
婿に行ったり嫁に行ったり放浪生活したりで、ビタ一文いらないといっています
僕もお金の事でモメたくないので、弁護士さんとAさんと僕で話し合って
Aさんの納得のいく銭を出せばいいのでしょうか?僕は中学校から大学まで
エスカレーターでふらふらと流れたもやし男なので何をすればいいのかわかりません

実際Aさんは独身でお爺さんの便の世話などをとても頑張っていましたので
悪い人じゃないと思います
712689:04/12/23 01:09:33 ID:f1v2ZAf1
>>708>>710
恐らく、実家にいる母親の世話を弟に任せるということで
権利放棄とかいう形になったと思います。
ともかく、みなさんありがとうございました。
713無責任な名無しさん:04/12/23 01:24:39 ID:73fcUc53
子供にもめて欲しくないから財産は孫に譲るって言う発想が理解できない漏れ。
714無責任な名無しさん:04/12/23 09:28:20 ID:0yMejoQR
はじめまして。
相続税の規定について相談させて下さい。

相続税に関する本を読んでいたところ、
「自宅を配偶者が取得したり、同居している子供が相続で取得した場合には相続税の特例がある」
という記述を見つけました。

この場合の「自宅」「同居」の定義というのはどのようなものになるのでしょうか?

具体的には、私の家族(父、母、私)は2年前に建てた一戸建てを一つと、マンションを一つ(一棟ではなく、一室という意味です)所有しています。
マンションの方は、一戸建てを建てる前に家族で居住していたのですが、一戸建てを建築後も売却せずにそのまま残してあったものを、私が親から借りる形(家賃を現金で毎月手渡しています)で使用しております。
私の住民票はそちらに置いてあり、また会社にもそちらを居住地として申告してあります。

ただ、昨年より父が病気で倒れたため(今かなり危ない状態になりつつあります)、この一年は一戸建て(父母が居住)の方にほとんど住み込んでいる状態です。
一軒家とマンションはかなり近距離にあり、また、一戸建ての方を建築する際に私の部屋も作っておいたことから、本人たちとしては、「一戸建ての方が母屋でマンションの方は離れ」といった感覚で住んでいます。

この場合、私が相続した場合、相続税の特例を受けられるのはどちらの家なのでしょうか?
もしくは両方の家に適用されるものなのでしょうか?

名義は、マンションは父母で50%ずつの共同名義、一戸建ての方は父母49%ずつ、私が2%の共同名義です。
この件につきましてご教授いただければ嬉しいです。
なにとぞよろしくお願いいたします。
715無責任な名無しさん:04/12/23 10:26:48 ID:Qy9Iod79
>>711
親父を交えて話し合う方が先だと思うけど、それで駄目だったのなら
とりあえず、弁護士会の相談に申し込んで話を聞いてくれば。30分
5000円が普通だと思う。弁護士に委任はその後でいいんじゃない。
716無責任な名無しさん:04/12/23 10:42:45 ID:8IA61IZQ
>>714
相続後一戸建にあなたが住むことにより特例は受けられる。
717無責任な名無しさん:04/12/23 12:37:14 ID:aAsImTbQ
>>716
知らないことに答えるな
718無責任な名無しさん:04/12/23 13:30:07 ID:LXbZs6Et
ナンパでもしなさい!

http://blog.goo.ne.jp/unko777_2004
719無責任な名無しさん:04/12/23 21:32:07 ID:8IA61IZQ
>>714
もし一戸建てを売却予定?・・・譲渡所得税のことも考慮した方がイイyo。
どちらかを賃貸にする場合も、母上がイイのか?あなたが賃貸人とした方が
イイのか検討すべきです。
720無責任な名無しさん:04/12/24 10:21:13 ID:p2o/1Lod
3ヶ月前にガンで亡くなった義父より現金で1000万円、2000万円入った私名義の
銀行口座通帳を生前贈与ということで受け取りました。
本当は主人に贈与したかったようなのですが、他の兄弟と差がついてしまい、
モメるといけないので名目上私にということでした。
この贈与については何も書面で残していないのですが、私が生前贈与されたという
ことで主人の他の兄弟に知られずに税務署に申告し、納税することは可能でしょうか?
それとも遺産分割協議書というものが必要になってくるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
721無責任な名無しさん:04/12/24 13:11:58 ID:bQg1W9XV
相続人は自分1人なんですけど、生前に名義変更するのと
亡くなった後、名義変更するのとだとどっちが安くつきますか。
土地、建物、山林、田、なんですが。
722無責任な名無しさん:04/12/24 14:38:22 ID:3fE6Cc3i
>>720
あげます、貰います・・・で贈与となる。
贈与税の申告は提出したの?
名義の如何を問わず相続財産とみられる。
相続税かかるの?
兄弟に知られず申告はできまへん。
>>721
登録免許税 固定資産税の評価額の
相続  2/1000
贈与 10/1000
不動産取得税
相続  0
贈与  3/100・・・となり相続の方が安いyo。
723無責任な名無しさん:04/12/24 17:00:39 ID:hM6jr96b
素人かお前は
724無責任な名無しさん:04/12/24 18:51:36 ID:OSELetjo
>>723
たしかに贈与税や相続税のことに触れてない>722はシロートだ。
が、それを莫迦にするだけで何の説明もしない藻前も役立たずだ。
725無責任な名無しさん:04/12/24 18:52:43 ID:OSELetjo

>721に関してってことね。
726無責任な名無しさん:04/12/24 20:10:15 ID:YXzsN1bT
>>724
そんなことを言ってるわけじゃねえよ
とりあえず、おまえが一番素人だって事が分かったよ
727無責任な名無しさん:04/12/24 22:19:13 ID:OSELetjo
ぷっっっ w
728無責任な名無しさん:04/12/24 22:46:11 ID:r3fIVOhl
>>720
すでにあなたの名義になっているんだし、相手は知らないんだから、「知らぬ顔
の半兵衛」をきめこむ方が波風たたないと思うけど・・
あとは上手に小出しにするしかないね。
(お義父さんに好かれていたんでしょ? いいねw)
729721:04/12/25 09:18:42 ID:1I0tmW9N
>722
ありがとうございます。
土地・家・山林・田を相続する場合、どんな費用がかかるんでしょうか。
730無責任な名無しさん:04/12/25 10:10:15 ID:MOSKTabv
>>728
アドバイスありがとうございます。
2000万円もいきなり貯金を持っていたら、税務署にばれそうで少し怖いのですが
主人の兄弟に知られることなく申告するのは無理なんでしょうか?
ちなみにいただいたのは亡くなる2ヶ月ほど前です。
731無責任な名無しさん:04/12/25 10:27:05 ID:h2kr0jmq
>>730
2000万円一括して贈与したのか、長い期間かけて積み立てたのか
によって扱いが変わると思うんですが。
申告が必要な場合なら申告したほうがいいよ。
2000万程度であなた名義の預金ならなかなかばれるもんじゃないけど、
ばれたらやっぱ延滞税等が怖いし。現金が手元にあるんだからその中から
収めりゃいいんだし。
732無責任な名無しさん:04/12/25 10:53:57 ID:5Mleq3RL
>>720 >>730
現金1000万も気になる
振込とか証明が残るならちょっと心配。
手渡しならそうそうばれないだろうけど・・・
何故ならお亡くなりになる2ヶ月前と言うことで
遺産相続が無事出来ていればいいけど
もっと財産があるはずだと誰かが不服をいうなど揉めた場合や
遺留分減殺請求された場合、
あなたからわざわざ身内に知らせる必要はないけど
死亡よりさかのぼり1年以内の贈与は
遺産として計算されるため身内にばれる可能性もあり。
733無責任な名無しさん:04/12/25 11:31:32 ID:h2kr0jmq
>>730
それと重要な点ですがあなたは義父とは養子縁組してないですよね。
相続人の身分があるかどうかでかなり扱いが変わってくるので。
相続人なら3年内の生前贈与は相続財産扱い、違うなら贈与扱い。
732氏のいう1年以内の贈与というのはあくまで遺留分減殺の場合の概念なので
相続人でないのならあくまでも申告は贈与税申告。
734無責任な名無しさん:04/12/25 11:36:48 ID:kId2q2U9
>>732
手渡しで1千万!素晴らしい。。
735無責任な名無しさん:04/12/25 11:53:51 ID:5Mleq3RL
>>733
ややこしい書き方でしたね、ごめんなさい。
相続人でもない、現金贈与ですので相続税とは関係ないですけど
相続が拗れると「その贈与が身内に露わになる可能性がある」と言いたかっただけで。
被相続人のお金の動きを調べたい人が現れたら・・・というのが前提ですけど。
736無責任な名無しさん:04/12/26 01:07:50 ID:jfUoS0tB
被相続人が、例えば株を手仕舞ったカネが2000万円以上あったはず、ということは
調べがついても、嫁の銀行口座まで誰も調査できないんじゃないですか。
あと税務署はマンションでも買ったりすると、そのカネの出所は・・
と聞いてくる可能性があるぐらいか?

やましいことして手に入れたんではないからね。(遺産分割協議ができてから、
実は、って税務署に贈与の申告をすることはできないものか・・)
737無責任な名無しさん:04/12/26 01:18:09 ID:NqiJWg5v
銀行預金でほとんど金利が付かない時代、現金や金塊でコソーリあげちゃうのは皆やってるよ。
現金貴金属なんて基本的に本人以外には把握できないんだからね。
ただ、足が付かないようにしないと逆効果。w
銀行口座を一度でも経由しちゃうと、誤魔化し方にもそれなりに工夫が必要。

漏れは数年前に親父から一千万ほど現金で貰って、当時グラム千円だった頃の金塊を買ったよ。
今は1500万くらいになってるな。w
738無責任な名無しさん:04/12/26 03:54:19 ID:jfUoS0tB
NY金、天井打ったゾ!そこで売り払ってマンション投資でもする。
そこで足が付くw
739無責任な名無しさん:04/12/26 10:10:44 ID:TWo8T/B/
すいません 質問します
私は一人っ子で両親は二人とも元気です。
父が持ってる家は3件で多分3000万と4000万と
5000万くらいの価値だと思います。
父は5000万の家に住んでいて私は4000万の家に
住まわせてもらっていて、3000万の家は月知り合いに有料で貸しています。
私は無料でおやじの名義の家に住んでいるわけですが
毎月家賃を払っているように工作したほうがいいのでしょうか?
例えば、父の口座に毎月家賃として10万くらい振込んで
現金で父から返してもらうとか・・・

あと相続税っていくらくらいとられるものなんでしょうか?
無知ですいません。
740720:04/12/26 12:21:41 ID:6UuoSt0X
遺産分割協議書を作るのは相続人だけですよね。
贈与はされましたが、私(長男の妻)は参加する義務はありますか?
736さんが仰ったように遺産分割協議書ができてから税務署に贈与税の
申告をしようかと思ったのですが、申告した場合どんな形で他の兄弟に
知れてしまうのですか?
741無責任な名無しさん:04/12/26 14:48:02 ID:PZ2mv7vj
>>739
工作にどういう意図があるのか逆に聞きたいです、後学のために。
勤め先から補助が出るとか?場合によっては詐取になるしやばいよな。
自宅兼事務所だったら、税務申告で大いに意味あるでしょうけど。
742無責任な名無しさん:04/12/26 18:40:46 ID:tTawYwn3
畑に道路が通のですが、まだ祖父名義のままです。この場合、相続人全員の同意書とかがいるのですか。
743無責任な名無しさん:04/12/26 19:32:06 ID:Z5VvQ/dh
>>739
財産評価のこと聞きたいの?
貸家の場合、自用家屋×(1−借家権割合)
貸家建付地の場合、自用地×(1−借地権割合×借家権割合)
で通常評価の2〜3割評価は下がるけど、家賃収入の10万の使い道ぐらい
税務署も調べると思うよ。
744無責任な名無しさん:04/12/26 19:59:13 ID:TWo8T/B/
739です
741さんと743さんレスありがd
家賃払ってるふりしてもメリットないぽってことですかね。
743さんの話は難しくってわかりません(泣)
ちなみに相続税ってどのくらいとられるものでしょうか?

税金を払えなくて家を売るのは嫌なんですが・・・
745無責任な名無しさん:04/12/26 21:57:24 ID:+1amQkVP
アドバイスよろしくお願いします。

昨年父が死に、数百万程度のわずかな預貯金と株などが残りました。
相続人は母と、私を含む子2人の合計3人です。
この先不動産などを入れても相続税などが発生する財産はないので、
とりあえず便宜上、すべて母名義に変更したのですが、
母がボケてしまい、金銭管理が一切できない状態になったため
買い物などもほとんど私たち子供が代行しています。

母の財産管理については早急に成年後見の申請をする予定でいるのですが、
いろいろトラブルも多く、また父の死後、母の介護にかなり出費がかさんで
正直厳しいというのもあって、
母の理解力がまだ少しは残っているうちに父の財産を分割したいと思っています。
今の時点で、法定相続分をそれぞれ分割しても問題ないでしょうか?
母の了解を得た上で、とりあえず単純に預貯金の4分の1ずつを
母の名義から移そうかと思っているのですが・・・
(株は売却してからまた考えようかと思っています)

いろいろサイトなどを見てもどうもよくわからず、お気づきの点など
指摘していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
746無責任な名無しさん:04/12/26 23:14:34 ID:euemlgl3
>>720 >>740
遺産分割協議書をそえて、相続人の連名(原則)で税務署に相続税の申告を
すると一段落です。その後、2,3ケ月、遅くとも半年以内に税務署から相続人代表格
の人のとところに、「くわしいお話を伺いたいので・・」と電話がかかってくるのが通例。
大した収入や資産がなさそうなら何も言ってこない。(でも何年すぎてからでも、豪邸など建てると
何か言ってくることがある。要するに「これでOKです」というお墨付きは税務署は出さない)

それで贈与税の申告ですが、税務署は「そのおカネのことは他の人もみんな承知しているのか」などと
聞きませんよ。黙って収受するだけです。あと相続人たちが疑ってあれこれ調べるかどうかって・・
ここのスレが異常なんで、実社会ではほとんどないようです。(と郵便局でも信用金庫でも
言ってた)
万一ばれたら笑ってごまかすしかないですね。
747無責任な名無しさん:04/12/27 01:41:53 ID:dZKCrZOP
>>746
>740のカキコみると、どうも贈与の申告はしてなさそうよ。
となれば、シラを切り続けるか、素直に申告するか、だよな。
748無責任な名無しさん:04/12/27 10:25:23 ID:ILqJG3PZ
質問なのですが、
いつも世話をしている血のつながってない他人の夫婦がいます。
その方には子どもがいません。
そして兄弟には相続したくなく、私に全て相続したいと言っています。

この場合、養子縁組になるしかないのでしょうか?
遺贈もあると思うのですが、税金的にはどうなのでしょう?
749無責任な名無しさん:04/12/27 13:10:51 ID:4igm7vmq
>>748
公証役場なり言って遺言を残せばよいと思うが。証人がもう一人必要かな?
750無責任な名無しさん:04/12/27 13:17:50 ID:4igm7vmq
>>737
漏れも先日金を売り払ってきました。確か3千万ぐらいまでなら身分証も要らないし。
節税にはもってこいだ。手数料がボリだけど。
751無責任な名無しさん:04/12/27 13:35:51 ID:mvqMXZMX
>>748
遺言を作るにしても、兄弟の遺留文は残しておかないと
トラブルになるよ。
税金については養子になったほうが安いだろうね。
752無責任な名無しさん:04/12/27 13:37:30 ID:mvqMXZMX
>>748
兄弟とは子供のことかと思ってしまったよ。読み違いしてごめん。
披相続人の兄弟であれば遺留分はないから、あとは相続の問題だけだね。
753758:04/12/27 13:56:20 ID:ILqJG3PZ
>>749 >>751 さんありがとうございます。
税金はやはり養子の方がかからないのですか。

実親は戸籍が変わることを嫌がっているのでいるのですが、
養子になって養父が亡くなって財産を相続した後、
元の戸籍に戻れるものでしょうか?
紙切れ一枚の問題ですが、親としては嫌な物。
754無責任な名無しさん:04/12/27 14:13:40 ID:VGzhdkM7
>>753
相続税の基礎控除額は相続人がいない場合、
5000万円だから、それ以上の財産があれば
養子縁組をした方が良いかもしれない。
それ以下だったら遺贈でイイゾウ。
755無責任な名無しさん:04/12/27 15:33:09 ID:VGzhdkM7
>>753
ごめん。遺贈のままだと兄弟に遺留分が第三順位で発生するから
財産を全部もらいたいのなら養子になるのが一番だね。
戸籍にキズがつくけど仕方が無い。
75628:04/12/27 15:40:31 ID:1Qt20MlN
>>755
兄弟に遺留分は無いよ
757758:04/12/27 15:42:27 ID:ILqJG3PZ
VGzhdkM7さんありがとうございました。
やはり養子が一番ですか。
後は親を説得するだけ。。。

758無責任な名無しさん:04/12/27 15:53:13 ID:VGzhdkM7
>>756
子と親がいない場合、法定相続人である
兄弟姉妹に遺留分はあるんじゃない?
税理士受験生が調子コキたくないので退散します。
759無責任な名無しさん:04/12/27 15:55:34 ID:mvqMXZMX
>758
兄弟姉妹に遺留分はありません1028条参照
760無責任な名無しさん:04/12/27 15:56:09 ID:VGzhdkM7
失礼しました。
761無責任な名無しさん:04/12/27 19:43:12 ID:QbqThoX8
>>745
金銭債権は遺産分割の対象にはならず、法定相続分で当然に分割されるので、
便宜的に母名義にしたというのなら法定相続分で分割してもいいと思います。
ただし計算は厳密にする必要がありますが。少なくとも母の利益を侵害しないように
注意する必要がありますね。

余談ですが、銀行は死者名義の口座を動かすときは遺産分割協議書をつけさせ、
個々が戸籍だけをつけて法定相続分でおろすことを拒否しますが
裁判起こして請求すれば法定相続分で下ろせる上に遅延利息までも
請求できるんですよ。
762無責任な名無しさん:04/12/27 21:29:43 ID:FqSrMKoq
家3件で1億2千万くらいと金と株で1千万くらい
を子供一人が相続するときって 税金いくらくらいとられるんでしょうか?
エロいひと教えてくださいませ
763745:04/12/28 00:12:35 ID:tJ67qWKZ
>>761
レスいただけて良かったです!どうもありがとうございます。

分割する際の計算は、どんぶり勘定ではマズイということでしょうか?
それと、葬儀費用などは故人の財産から差し引いた方がいいのでしょうか?
(母には父とは別にまとまった額の預金があり、一旦そこから支払いをしました)

>金銭債権は遺産分割の対象にはならず

すみません、ここがよくわかりませんでした・・・
764無責任な名無しさん:04/12/28 09:42:46 ID:DbUrfJ+9
>>763
>金銭債権は遺産分割の対象にはならず
当然に法定相続分で相続人に承継されるという判例があるんです。
ただあくまでも原則論なので、相続人間で同意があれば遺産分割の
対象にしてもいい、という判例もあったと思います。だから銀行の
取り扱いは必ずしも判例に違反しているわけではないのですが
遺産分割協議書を添付することを強要することはできないのです。

あなたのケースでは微妙なところではありますが、遺産分割協議
の意思がなく便宜的に母名義にしたということなので、原則論にのって
法定相続分で分割してもいいのではと思います。

葬儀費用については条文があるわけでなくなんともいえませんが
香典、被相続人の財産、相続人の財産の順番で充当していくのが
一般的ではないでしょうか。後の何らかのトラブルが心配なら
そういう計算のうえで預金を分けたらいいと思います。

>どんぶり勘定ではマズイということでしょうか?
トラブルが多いということなので。争いがなければ適当でいいんじゃないですか。
ただ、後に成年後見人をつけるというなら母の相続分は確実に確保する
必要があるでしょう。

最後に、わかってると思いますが、この回答はあくまで参考意見として聞いてくださいね。
765無責任な名無しさん:04/12/28 13:05:45 ID:YIJjcgTL
>金銭債権は遺産分割の対象にはならず

嘘教えちゃいけないよ。
遺産分割前に法定相続分で請求できるということと、遺産分割の対象になるかということは全然別の議論だ。

今回の>745のケースにしても一度母名義にしてしまっているので、法定相続分で分割するにしてもきちんとした遺産分割協議書を作っておいたほうが良いと思われ。
766無責任な名無しさん:04/12/28 18:21:07 ID:8Yy/C+c9
>>762
単純に計算して1400万。
だけど、配偶者の税額軽減とか小規模宅地等の減額とかいろんな税額控除が
あるし、不動産の評価は時価ではなく路線価とかを基に評価するので
もっと低くなると思うよ。
767無責任な名無しさん:04/12/28 19:49:04 ID:8Yy/C+c9
>>762
言うべきか迷いましたが、配偶者の税額軽減で、
父死亡→母とあなたで1/2づつ相続
母死亡→母の1/2を相続
の手順を踏めば相続税はゼロでしょう。
配偶者は被相続人の財産の形成に寄与しているためです。
768無責任な名無しさん:04/12/28 20:06:42 ID:1xaj7sac
何故母が死亡した時も二分の一の相続なの?
母が死んだ時は全額相続なのでは?
769無責任な名無しさん:04/12/28 20:20:26 ID:i9lO4g7L
>>765
昭和29年の最高裁判例は当然知ってると思うが、その判例理論から
いえば、金銭債権は遺産分割の対象とならないと考えるのが素直でしょ。
その後にいくつも出ている判例でも相続人が遺産分割をすることは
現実上認めているという論調だと思うが。

それと早急に成年後見選任が必要な人を加えて「きちんとした遺産分割協議書」
を作る方法を教えてほしいな。後見人選任する?鑑定料払って、半年1年待って。
770無責任な名無しさん:04/12/28 20:44:49 ID:6aiQmrx5
うわースゲェー766さん、つうことは5000万を越えるか越えないで、相当違うんだね。
771無責任な名無しさん:04/12/28 21:57:35 ID:YIJjcgTL
>>769
いきなり君の言うことを「嘘」と言い切ったのは言いすぎとは思ったけど、あえて言ったことだよ。
こんな遺産分割の素人が集まるスレで「金銭債権は遺産分割の対象にはならず」なんて言ったら、短絡して誤解する香具師らが多勢出ると思ってね。
気を悪くしたんなら誤るよ。スマン。

ところで、いまだに遺産分割の過半数を占める協議による分割では、当たり前のように金銭債権は分割の対象になっている。
審判による分割でも、金銭債権を分割の対象にすることについて当事者に黙示の合意があれば、当然に分割されたものとはせずに、分割対象に含める扱いをしている。

そもそも判例上、金銭債権が当然に分割継承されるってのは、裁判になるような事例ではそのような法律構成が明確であとくされが無いからなんじゃないか?
紛争処理のためには当然分割承継という法律構成も納得できるけど、過半数の事例で金銭債権を分割対象としている現実を考えると、素人相手に「金銭債権は遺産分割の対象にはならず」というのを最初に教えるのはいかがなものかと思う。

特に>745のケースでは一度母名義になってしまっているので、単純な金銭債権の問題ではなくなっている。
便宜上母名義にしたというのであれば、母が遺産管理人として預っているという解釈が一般的だと思う。
その場合は、最判平成4年4月10日「相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、
自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない」という判例により、いきなり請求はできず遺産分割をまたなきゃいけなくなる。

最後に、母の成年後見の件だが、まだ成年後見の審判が出ていない段階なんだからいくらでもやりようはあるだろう。子供たちが母を害しようとしているケースでもないしね。
772無責任な名無しさん:04/12/28 22:06:58 ID:1vCjCItJ
質問します。父が亡くなって父の弟と遺産で争い勝ちました。この時の裁判費を請求しようと思っているのですがどんなものか教えてください。
773762:04/12/28 22:26:31 ID:lmF7oMOj
>766さんと767さん
教えていただいてありがとうございます
半分くらい持ってかれるのかと思ってたので
意外でした。
774無責任な名無しさん:04/12/28 22:54:31 ID:JZ/zKpF7
請求できるけど、もらえないでしょう
775無責任な名無しさん:04/12/28 23:07:24 ID:1vCjCItJ
ありがとうございました。
776無責任な名無しさん:04/12/29 04:21:30 ID:fI0jgCdZ
私の連れ子一人と再婚後に出来た子供が二人います。夫には前妻が引き取った子供が一人います。夫の死後財産分与はどのようになりますか?連れ子は養子縁組してあります
777無責任な名無しさん:04/12/29 06:40:25 ID:tZ/khCyA
あんたと子供全員
778無責任な名無しさん:04/12/29 07:08:10 ID:ivxoQ3CE
昨日落ちるナイフのアゼルを160円で買って超絶鬱だったが
案の定やふー掲示板では明日S安の文字が並ぶ
ところが今日は高値で始まり195円で売れた

この手の株は明日の動きは神のみぞ知る
議論しても無駄かもなー
さて、ティアックはどうだろ?
779無責任な名無しさん:04/12/29 12:16:12 ID:fI0jgCdZ
776です すみません配分はどのようになりますでしょうか?
780無責任な名無しさん:04/12/29 12:36:07 ID:eXsf4b3R
法定相続分のことかな?
妻が半分。
残り半分を子供4人それぞれ平等に。
前妻に引き取られた子供も養子縁組した子供も
再婚後にできた2人の子供と同じ割合。
781無責任な名無しさん:04/12/29 13:10:45 ID:IvSc7Yap
やっぱ、前妻の子供より、自分の子供の方がかわいいのかな?
嫌な話だね。
782無責任な名無しさん:04/12/29 13:22:28 ID:fI0jgCdZ
お答えありがとうございます。前妻の子供より 自分が生んだ子供が可愛いのは当たり前だと思いますが?
783無責任な名無しさん:04/12/29 13:57:58 ID:XojH08Kg
そうは思ってしまっても務めて差別なさらないように。
784ぷう:04/12/29 14:42:40 ID:2kBpYR/Q
相続放棄の効果について教えて下さい。

「亡くなった人の権利や義務を一切受け継がない」と言うのは、
将来に亡くなった人が受ける相続分も受け継がないという事ですか?
(亡くなった親が生きているので、代襲相続が発生するかどうか)

素人です、お手柔らかにご指導くださいませ。


785無責任な名無しさん:04/12/29 15:17:01 ID:9PYkWVMM
相続放棄をした相続人は相続の開始から相続人ではなかったことに成ります。
被相続人の財産・負債・権利義務すべてを相続しないという単純なものです。
786ぷう:04/12/29 16:23:01 ID:sHpv+Tiy
単純なのですね。代襲相続の権利も放棄してしまう事になるとは…
当時、目先の事で放棄の手続きをしてしまった事に後悔しているでしょう。
もう撤回できませんものね。

答えてくださった785さま、どうもありがとうございます。
787745:04/12/29 16:30:12 ID:ZWRk7wfK
>>764 >>765 >>771
すみません、いろいろ難しくて混乱してきました・・・
単純に言ってしまうと、とりあえず母子3人(全相続人)できちんと相談したうえで
みんなが合意できれば、今からでも法定相続分で分割してよいということでしょうか?
株は売却してからにするとして、とりあえず預貯金だけでも分けられると
助かるのですが・・・

この先の成年後見については、外部の後見人を選任するのではなくて
私ども二人が複数後見人になろうと思っています。
これも手続きが複雑で不安なのですが・・・
>>745でトラブルが多いと書いたのは、家族内のトラブルというわけではなくて、
ボケてしまった母が自分名義になった遺産を何度も悪徳業者に
騙しとられかけていることへの心配でした。
それもあって、母名義の財産を(数字上だけでも)減らしたいのです。
788無責任な名無しさん:04/12/29 19:01:42 ID:F7Y14gkq
>>787
普通に遺産分割協議して、それを後日証明できるように遺産分割協議書を作っておけばいい。
司法書士にでも相談汁。君ら兄弟が心配している問題点をちゃんと説明してな。
ここじゃ書けんが、いろいろアイデア出してくれると思うよ。
789無責任な名無しさん:04/12/29 22:05:56 ID:0Mbjw5Nf
遺産分割でもめてます
調停になりそうなのですが
兄が18歳の頃傷害事件を起こし
示談金として200万親が払っています
これって特別受益として認められますか?
790無責任な名無しさん:04/12/30 10:55:46 ID:s6ELyd26
>>787
「ボケてしまった母」が合意できるのなら端から問題なしですが…。

いずれにせよ悪徳業者対策として緊急避難的に母の預金を減らす、あるいはなくす
必要はあるでしょうね。それはやるしかないでしょう。
問題はその預金の一部をあなたたち子が自己のために使えるかどうか。
相続時点からどう使われてきたかを計算して法定相続分で分けていいと思うけど。
あとは司法書士とか弁護士とか町の弁や司書が参加する無料相談とかに相談すれば。
791無責任な名無しさん:04/12/30 18:26:56 ID:FLV+qznJ
>>789
領収書とかあるの?
792無責任な名無しさん:04/12/30 18:32:07 ID:imOni29J
認められます。先日横浜地裁で判決がありました。
793789:04/12/30 21:09:03 ID:0tRLERY4
>>791
領収書は無いですが
事件があったこと、支払があったことは兄は認めています
それが法的に特別受益になるのでしょうか?
すみません
教えてください
794無責任な名無しさん:04/12/31 02:46:32 ID:cyJuMiS1
父が亡くなったので、都税事務所に、家(マンション)の評価証明を出してもらおうと思ってる
何が必要になるか電話して聞いたら、
父の除籍謄本
私と父の続き柄がわかる書類(謄本とか)
私の身分証明書
申請書
だけだ、といわれた。
しかし、同じようにマンションの評価証明を貰った人に言わせると、
家の間取り図が必要になったらしい。

間取り図は必要なのか、不要なのか、迷うので、意見をください。
「電話窓口の人に、要ると言われないものは不要」
という意見が出るかも知れないですが、
今までの経験上、電話窓口は必ずしもアテになるもんではないと思っとります。

795無責任な名無しさん:04/12/31 07:46:38 ID:HPWjalhm
今までの経験上、2ちゃんは必ずしもアテになるもんではないと思ってねえのか?
796無責任な名無しさん:04/12/31 10:29:55 ID:LetLL/83
>>794
間取り図は必要ないyo。
797無責任な名無しさん:04/12/31 15:20:28 ID:QWoXDg0l
>>794
もう長いこと住んでいるんでしょ。要りません。
間取り図なんて不要。左記の場合って、新築したばかりのマンションでまだ正式評価されてない
物件だったんじゃないかな。だから、間取り図を出せ→固定資産税を仮算定する、という
流れだったんだと思う。

毎年春位に来る、固定資産払えという通知がないかい?
そこに書いてある金額が固定資産税であり、登録免許税を算定する値となる。

798797:04/12/31 15:37:57 ID:QWoXDg0l
ちょっとわかりにくかったかな。

基本的に、不動産の所有者に対してはその年の1/1付での評価による
固定資産税(場所によっては都市計画税も)などが課せられます。
現行では不動産登記とほぼリンクしており、法務局で登記すると自動的に
市町村役場の資産税担当部署に連絡が行き、台帳に載ります。
(登記されてない建物でも、役人が現地調査して台帳に載せるケースもある)。
固定資産税納税通知書が来てれば、既に課税対象になっているって事。

ただ、前述のように、評価は原則年1回。
その年の1/1以降に新築された物件や、1/1時点では田だったのを造成して宅地に
した、なんてケースだと固定資産評価が存在しません。
こういった場合に、役所に対して「ウチの評価はいくらでしょうか」と仮証明をしてもらいます。
私の町だと、2週間くらい待たされます。
役所で何をやるかって言うと、部屋の各パーツ(居間、キッチンとか)毎の床面積にパーツ
毎の係数を乗じて、これをトータルしたものが仮評価となります。

ちなみに、司法書士の先生は別の方法を使うこともあるけど、それはまた別の機会で。。
799無責任な名無しさん:05/01/01 10:02:35 ID:4zDbIiOq
794です・みなさんありがとう。
>もう長いこと住んでいるんでしょ。要りません。
いま3年半です。
一度でも資産税を払っていればその際に
正式評価されている、ということかな?

>毎年春位に来る、固定資産払えという通知がないかい?
>そこに書いてある金額が固定資産税であり、登録免許税を算定する値となる。
ぜんぜんわからん。。。全て父が管理してたもので・・・
800無責任な名無しさん:05/01/01 10:31:46 ID:YL/a7tbC
父が26日に他界しました。
残った家には母と長男の私の2人、結婚して出ている長女がいます。
長女は嫁にでた身だから遺産放棄すると言っています。(姉のダンナにカドがたつかなあ)
あとは基本的に法律に定めるように分けていいと思うのですが、
問題は母が精神障害の1級を持ってて、ギャンブルでいままでも散財したことがあり、
名義は母にしてもよいのですが、預貯金を自由にさせたくありません。
3000万くらいの預貯金と家と土地があります。
どうしたらよいのでしょう?
801無責任な名無しさん:05/01/01 13:42:14 ID:ULJNJ3eN
現金はあなたが強引に預かる。
802無責任な名無しさん:05/01/01 14:54:16 ID:edntIfUR
成年後見
803無責任な名無しさん:05/01/01 23:35:05 ID:Xm60xo80
>>800
遺産が3000万で、家と土地の価値が1500万以上なら
家と土地の名義を母親に、預貯金をあなたの物にすればいいのでは?
804無責任な名無しさん:05/01/02 00:23:47 ID:mablRsEG
レス遅くなってすいません。今日が初七日だったんで・・・
長男ってことを今頃になって自覚しました。
801〜803ありがとうございます。
>>801 今後の家計は私がします。ただ自分の分からないとこ、分からない金の作り方してパチンコとかいきそうなんですよね。
>>802 そういう制度があることを知りませんでした。検討の価値ありですね。
>>803 うちの家の周りは田畑ばかりでそんなに価値があるとはおもえません。
今、正月なんで4日あたり弁護士か司法書士に相談してみようかな?(どっちがいいですかね?)
自分の感情をコントロールできないのは母自身が分かってるみたいなんで、同席させます。
私自身の希望は、私の収入と母の年金で遺産に手をつけず暮らしていくことです。
805無責任な名無しさん:05/01/03 16:04:59 ID:zjDLtdqB
司法書士で十分。
806無責任な名無しさん:05/01/03 20:20:52 ID:3mzroQLb
父が亡くなった時、それまで父が滞納していた税金は財産放棄できますよね?
財産放棄できない借金なんてありませんよね?
807無責任な名無しさん:05/01/03 20:26:56 ID:bZPJp7nx
>>806
相続放棄すればね。
808806:05/01/03 20:36:51 ID:3mzroQLb
>>807
即レスありがとうございます。
役所の方が、税金だけは放棄できないと言っていたのですが、本当ですか?
809無責任な名無しさん:05/01/03 20:40:14 ID:hQ9Wcydy
>808
できる。
そのかわり、父親所有の不動産は全て国庫に没収だよ。
それでもいいのであれば。
810無責任な名無しさん:05/01/03 22:45:05 ID:EE9y4p9E
役所が言いたかったのは遺産のうち負債だけを
放棄できないって意味じゃないかね。
811無責任な名無しさん :05/01/03 22:58:22 ID:sJN0uW8w
祖母A
父B母C 叔父D
俺E、俺の兄F,G

・先月Aが他界。
 土地をB、C、Dの3人で相続することになった。

・土地の一部(X)が都市計画道路として切り取られる事が確定している
 (土地のどの部分が切り取られるかは決定している)

・市による用地買収は未だなされていない
 (今年末〜来年中には行われる予定)

・10年程前にEFGの3人はそれぞれ土地の1/120程度の持分を取得してる


このような状況下で道路として切り取られる部分(X)(だけ)を
叔父Dが相続する事は可能でしょうか。
長文ですいませんが、よろしくお願いします。
812無責任な名無しさん:05/01/03 23:03:41 ID:bZPJp7nx
>>811
相続人の全員の合意があれば可能。
813無責任な名無しさん:05/01/03 23:12:02 ID:sJN0uW8w
>>812
ありがとうございます。
814無責任な名無しさん:05/01/04 01:06:07 ID:6Pf7cnsl
どいつもこいつも
知らないことをもっともらしく答えるな
815806:05/01/04 01:32:27 ID:OQcxHpsv
>>809-810
ありがとうございます。
少し安心しました。
816無責任な名無しさん:05/01/04 01:40:43 ID:Yfub2xs6
>>814
若干の同意はするが、具体的に書かんとお前の言いたいことは伝わらんよ。w
817山賊:05/01/04 01:46:02 ID:nT/sCC/h
>>815
相続放棄するのなら、父が死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所で
申述する必要があるよ。
>>811
父Bか母Cのどちらかが養子だったのかな?そうでないと夫婦
そろって相続するなんてありえないからね。
818811:05/01/04 06:28:57 ID:AFe9ebXX
>>817
母Cが祖母Aの養子になっております。

個人的にはEFGの3人も養子縁組すれば相続税安くなったかな?
とも思います。
819無責任な名無しさん:05/01/04 07:07:05 ID:Ji5x0UH4
>>818
死んでから養子縁組しても無意味。
820無責任な名無しさん:05/01/04 07:13:39 ID:E0juUeSR
>>818
そのケースでは、養子として相続税控除を受ける人数は1人まで。
EFGが養子になっても無駄。
821無責任な名無しさん:05/01/04 10:11:39 ID:lqHVNpC9
>>814
正月だし、2chだから許してyo。
822無責任な名無しさん:05/01/04 18:33:44 ID:Ji5x0UH4
>>811
Xについて分筆の登記はされていないのでしょう。
ということは、遺産分割協議書で場所を特定できないわけだから、だめだと思います。
勿論、あなた達がお金を払って自分たちで分筆登記をするんだったら別です。

何故叔父Dがそこだけ相続するようにしたいのですか?
そこがわからないと正確なアドバイスは出来ません。
823無責任な名無しさん:05/01/04 20:53:55 ID:rQr3Ij4e
今日初めてこの板に訪れることになりました。

友人の家系なんですが、
☆:Aの実の祖父 
●:☆の実の息子でAの叔父だが、☆と●の母は離婚しており●は母と同居
▲:☆の実の娘でAの母。

今回☆が亡くなりまして、遺産相続の話で揉めているようです。
☆の貯金などは名義が●になっていましたが、管理は実質☆本人がしていたようです。
☆が入院してからは、☆本人が金の管理が出来ないために、
●が委任状を書き、☆の妹が貯金を下ろせるようにしたようです。
☆と●は離れた場所に住んでいましたが、☆の子供は●と▲の二人で、
●と▲は☆と離婚した祖母について行きました。

数日前に☆が亡くなり、今日になってから☆の親族が☆の貯金を全部下ろしてしまったようです。
そして、相続に関しても全部☆の親族が狙っているそうです。
この場合●と▲は遺産を相続できるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
824811:05/01/04 20:57:58 ID:AFe9ebXX
>>819-820
一人まで、という縛りは初めて知りました。
ありがとうございます。

後は叔父Dがウンというかどうかですが・・・
825無責任な名無しさん:05/01/04 21:07:46 ID:NJxkPvNY
>>823
見にくい。
甲乙丙とかABCで分かりやすく書かないとレス付かないよ。
826823:05/01/04 21:19:30 ID:rQr3Ij4e
>>825
了解です。
書き直します。
827無責任な名無しさん:05/01/04 21:28:18 ID:Ji5x0UH4
>>824
一人まで、というわけではありません。
相続開始「後」に相続税逃れのための養子縁組をしてもダメってこと。
「前」だったらいいんですけどね。

その前に、相続財産ってどの位有るの?
貴方の場合でしたら、6000万円以下だったら相続税はかかりません。
828823:05/01/04 21:30:04 ID:rQr3Ij4e
被相続人Aが数日前に亡くなりました。
BはAの息子ですが、Aとその配偶者はBが幼い頃に離婚しております。
BはAと離婚した元配偶者について行きました。
また、Aは預金通帳をB名義で使用しており、BはAに委任状を書いてAが口座を使用することを許可していました。

Aが入院してから、A自身が預金を下ろせなくなったため、
BはAの妹Cにも委任状を書き、Aの介護費用として使っていました。
そして、Aが亡くなったら、CはB名義の貯金を全て下ろしてしまったようです。

Aの兄弟達はBに遺産を渡すつもりは無いようです。
この場合Bは相続権はあるのでしょうか。
また、全額下ろされたB名義の貯金はどうなるのでしょうか。
829811:05/01/04 22:10:45 ID:AFe9ebXX
>>827
つまり、祖母Aが生きてるうちに孫EFGが養子縁組をする事は可能で
相続税対策として有効なんですよね。


祖母Aの遺産は1億4千万程度と聞いております。
母Cが養子縁組したのはCがAの世話をしていたため、
父BがAより先に亡くなった場合を想定しての事だと思います。

B&Cは相続税の計算もしておらず、いたって暢気ですが、
どの程度の財産で、
人は相続税対策のための養子縁組をするようになるんでしょう・・・?
830無責任な名無しさん:05/01/04 22:45:29 ID:E0juUeSR
>>827
いいかげんな事言うな〜
相続税の控除額算定のための人数は、
養子については、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まででしょ。

>>829
てことで、相続税は税金板で聞いた方が良い。
831 :05/01/05 07:11:57 ID:x0OQsE1d
相続税と贈与税はどこで区別されるのですか?
遺産の場合は相続税?
生前に分ける場合が贈与税?
832無責任な名無しさん:05/01/05 07:43:15 ID:zbNDTVWO
>>831
基本的にはその通りだけど、
贈与税は相続税の補完税ということで、
相続開始時にその3年前に被相続人から贈与に得た財産まで課税され、贈与税と調整される。
他にも特例があるので、詳しくは税金板で聞いた方が良い。
833無責任な名無しさん:05/01/05 17:12:07 ID:ZPDejSsu
教えてください。

遺言書で遺産分割を指示しておこうと思っています。
疑問があります。
1.預貯金などは「預貯金ほかすべての金融資産は○○と××で等分に相続する」
という書き方でよいでしょうか。
それとも、銀行名、口座番号など詳細に書いておかなければならないのでしょうか。

2.土地を妹と共同で所有しています。相続したものです。
ほかの兄弟は放棄しました。家庭裁判所で調停の結果です。
この土地は妹にと思っていますが、「土地は妹に相続させる」でよいのでしょうか。
放棄した者あるいはその子が権利を主張することはあるでしょうか。
834無責任な名無しさん:05/01/05 17:42:58 ID:pBy9+LTO
法定相続人の数も知らないで知ったかぶって・・・
835無責任な名無しさん:05/01/05 17:43:02 ID:EwPv7PgB
>>833
1.よい。詳細に書きたいならそれでもよい
2.よい。ない。前回の相続とあなたが死んだ場合の相続は何の関係もない。
836833:05/01/05 19:32:11 ID:ZPDejSsu
>>835
ご回答ありがとうございました。すっきりしました。
837無責任な名無しさん:05/01/05 22:36:06 ID:ucAgoI1E
どなたかお教えください。

私の実母が2ヶ月ほど前に交通事故直後から意識不明のまま亡くなり、母名義の預金が某信託銀行に80万円ほどあったのですが、父が相続したことを銀行に告げたところ
母の実印(通帳に押印してある印)を持ってくるようにとのこと。しかし、いくら家の中を探しても実印が出てこないのです。
このような場合どうしようもないのでしょうか。
838無責任な名無しさん:05/01/05 23:50:58 ID:teRB2pta
「ない」って言えばいいジャン
839無責任な名無しさん:05/01/06 00:27:14 ID:lRIt3A4z
>>837
「探したんだけど、どうしても見つからない」って言えば、
紛失届を書いてください、とか言われると思うが。
ないものはどうしようもないんだし。
840無責任な名無しさん:05/01/06 03:24:08 ID:X8V8kWH6
信用金庫の話しじゃあ、500万円ぐらいになると
ムツかしいこと言わざるをえないとか言ってたよ
あと、新聞に訃報が載るくらいの人だと即凍結・・
841無責任な名無しさん:05/01/06 03:39:16 ID:IGtjIAVT
>840
アタマ使え。
訃報が新聞に載ろうが載るまいが、預金者の死亡が確認されたら預金は凍結される。
新聞の訃報ならまず間違いないので遺族から連絡が無くても凍結するってことだろ。

それから被相続人の銀行印が見つけられなければその預金を処分できない、なんて銀行ボッタクリの処理がまかり通るわけね〜だろ。
窓口の信金職員が馬鹿なのか、お前が説明を理解できないか、どっちか。
842無責任な名無しさん:05/01/06 04:20:24 ID:X8V8kWH6
使うアタマはないが、極く最近の経験がある!
役所に死亡届をだしたぐらいじゃ口座は生きている
町会の回覧板に訃報が載ったぐらいでも、まだ近くの郵便局で
200万余はおろせたよ(ちなみに郵便局の義母さんが町会の副会長)

ケンカ腰にならないでアタマ使えよ
843無責任な名無しさん:05/01/06 06:28:33 ID:5WZkVBMT
>>842
うーん。ここはお前の来る板じゃない気がする。
もうちょっと日本語勉強してからまたおいで。
844無責任な名無しさん:05/01/06 07:43:58 ID:BI3IHawd
どっちもどっちだ
845無責任な名無しさん:05/01/06 16:23:25 ID:IGtjIAVT
>役所に死亡届をだしたぐらいじゃ口座は生きている

なに当たり前のこと書いてるんだか。
役所がそんなもん民間に通知するわけないのに。

逆に、遺族からのきちんとした連絡や、裏づけのしっかりした新聞の訃報などもないのに、勝手に口座を凍結させちゃうほうが問題。
ホントに使うアタマがないんだな。
846無責任な名無しさん:05/01/06 19:56:15 ID:EgbwG8eu
>被相続人の銀行印が見つけられなければその預金を処分できない、
相続による名義変更、戸籍謄本と相続人の実印、印鑑証明を添付それでokなはず。
>>842
>郵便局で200万余はおろせたよ
これは葬式代・・・死体をそのまま放置されると困るので、引き落としする。
>>840
だから500マンだと無理・・・と言う。

他の相続人から、俺の財産を何故?特定の相続人にやった・・・・と
金融機関が訴えられる可能性もあるのyo。
それでは1円も駄目か・・・・と言うと・・・水道・電気・瓦斯も使えなくなると
困るので公共料金だけは引き落としてくれるようです。
出来るだけ早く、相続人の代表選手を決め、この相続人の名前で口座を作って頂戴・・・
と銀行では言うと思う。
金融機関にお勤めの方、よろしくお願いします。ホントはどうなのだろう?
847無責任な名無しさん:05/01/06 23:43:42 ID:ahFBEt6S
だから、知らないことに聞きかじりで答えるなよ ボクちゃん
848無責任な名無しさん:05/01/07 01:09:27 ID:sPY2l4sn
法律しか知らないくせにエラソーいいたいお前・・コテを使え
80万や2〜3百万で金融機関を訴えるヤシはまずいないってこと
500万だとその可能性も出てくると金融機関はみてるんじゃないの・・
849無責任な名無しさん:05/01/07 01:40:38 ID:JnByBG+7
837です。

皆様色々とアドバイスありがとうございました。
850無責任な名無しさん:05/01/07 05:52:04 ID:1etTzb+Q
>>848
ぷっ 法律すら知らない奴が何いってんだか
851無責任な名無しさん:05/01/07 11:18:12 ID:L7QT5rdK
家(借地権つき)を友人に遺贈しようと思っています。
友人が亡くなっていた場合は法定相続人で決めてもらうことにして。
1.遺贈だと、名義書換の手続きが面倒でしょうか。
  手続きのときに、法定相続人の同意が必要とか。
2.法定相続よりはおカネがかかるでしょうか。
死んだあとのことですが、もらってくれるひとの負担を考えておきたいので。
852無責任な名無しさん:05/01/07 18:46:30 ID:O20Sov4F
何故友人に遺贈しようと思うのですか。家族はいないのですか?
そもそも敷地権という以上、貴方の所有はマンションの可能性が高いと思いますが、
友人はそれを望んでいるんでしょうか。
853無責任な名無しさん:05/01/07 18:48:42 ID:K+xPL9v8
>>851
1、その友人を遺言執行者にしとけば登記手続きはそれほど面倒ではない。
相続人については、権利書が必要だからある程度の協力は必要でしょう、
同意はいらないけど。
2、単純には比較できない。相続人に争いがなければ相続のほうが安いとは思う。

ここまではいいのですが最大の問題は借地権の問題ではないでしょうか。
借地権を有効に譲渡しないで、建物のみ譲渡しても借地権解除の原因になりますから。
相続と違い遺贈の場合は賃貸人の承諾が必要なので、承諾料の支払が必要になるでしょう。
場合によっては承諾に変わる許可の申立までいくかもしれません。
友人がまともな人で賃貸人が介入権を行使しない限り許可はでますけど。

私の意見としては、友人が有効利用するなら遺贈してもいいのでは、と思います。
854852:05/01/07 19:44:11 ID:O20Sov4F
敷地権と借地権を読み間違えてた。
俺の発言は無視してくれ。
855851:05/01/07 20:55:15 ID:L7QT5rdK
>>852
親はもう亡くなっていて、当方独り者。マンションではなく、借地。
兄弟はそれぞれ一家をかまえており、遠くに住んでいます。
友人に打診したところ、親戚に遠慮しているものの、この家を地理的にも気に入っています。

>>853
二十数年住んでいますが、地主との借地権云々のもめごとは聞いたことはなく、承諾料さえ支払えば、とくにごたごたすることはないと思われます。

「遺言執行者」のことは思いつきませんでした。
友人にやってもらうことにします。

ご意見どうもありがとうございました。
856無責任な名無しさん:05/01/07 23:37:21 ID:KMAOLXuR
>>845
>>役所に死亡届をだしたぐらいじゃ口座は生きている
なに当たり前のこと書いてるんだか。
役所がそんなもん民間に通知するわけないのに。

郵便局がいつ民営化されたのか。
ホントに使うアタマがないんだな
857無責任な名無しさん:05/01/08 02:22:42 ID:AqaKKcLA
>>856
なんかポイントずれてない?
アタマわるいんだな
858無責任な名無しさん:05/01/08 03:02:21 ID:65h+8IDh
相続人の手前、受遺者の友人本人を執行人にするのもどうかと思うが。
相続人には、遺言を盾に他人が好き勝手に動いているようにしか見えん。
859851:05/01/08 08:48:06 ID:KbyHn4Zi
>>858
ごもっとも。それは気になっていたところ。
それほどの財産でもないけれど、行政書士か弁護士に頼んだほうがよいかとも思ったり。
860無責任な名無しさん:05/01/08 10:17:38 ID:Yxv34q7O
そうだね。遺言に家の遺贈だけの記載しかないならともかく、
預金口座とかの整理もあれば、その友人が相続を取り仕切ることになるのは
友人本人も辛いところ。
客観的な第三者を執行人に指定することを勧める。
それか、死因贈与契約でも結んで、仮登記でもしとけば?
あとは、生前に兄弟姉妹には、話をつけて、
葬式費用ぐらいは、兄弟姉妹に現金でいくようにしとく。
861851:05/01/08 12:22:37 ID:KbyHn4Zi
>>860
うんうん。
執行人指定はよく考えます。
死因贈与契約で仮登記? 年下とはいえ、友人が先に死ぬと困りますねえ。
どちらにしても、相続人にちゃんと生前に話をしておかなければ、と思っています。

みなさん有益なご意見をどうもありがとう。
862無責任な名無しさん:05/01/08 13:20:57 ID:mRcQdKXb
友人が先に死んだら、死因贈与が無効になるだけ
仮登記は抹消すればいい
863無責任な名無しさん:05/01/08 15:48:05 ID:obVvIXcV
相続人の内一人が財産の一部を隠匿している。
(隠匿してる事がバレてるのに内容、金額は口を割らない。)
協議中なんだが相続税の申告の期日が迫ってる。
それは未分割として申告するんだが・・・。

隠匿してる事を知って、結託してる税理士ってどーですかね?
シッポをつかんで税理士協会にチクってやりたいとは思ってますが。

隠匿してる相続人を廃除したいが、そいつに子供がいるから、子供が
代襲相続人となるのですか?

864無責任な名無しさん:05/01/08 16:27:34 ID:nQGEDkAb
隠匿の事実は掴んでいるのに、その内容がわからんのか?
内容もわからず、未分割でどう記載するんだ?
相続人から他の相続人の廃除請求はできんだろ
税理士には、開示請求を内容証明で出して、
誠実な対応がなければ、税理士審査会に通知

865無責任な名無しさん:05/01/08 16:29:29 ID:ikLG53PI
まあ廃除は代襲相続が認められるな。
つうか相続人の廃除が出来るのは被相続人だけだぞ。

内容金額が分からないようじゃかなり厳しい戦いが
待ってるだろうががんがってみれ。
866無責任な名無しさん:05/01/08 17:08:28 ID:obVvIXcV
>>864,865
ありがとうございます。

相続人が他の相続人を廃除することは出来ないのですか・・。
開示請求なんぞ頭になかったです。
勉強になります。

未分割で申告についてですが、金額が不明だから申告しなかったというのは
税務署には通用しないとの事なので、基礎控除チョイ上回る額で申告します。
税務署に確認したら明細書には分かる金額は明記するが不明な部分は
不明分○○円と記載し申告しろとの事。
『申告期限後3年以内の分割見込書』を一緒に提出すれば、正式な
申告は3年間待ってくれるんだそうな。

がんばってみます。どうもありがとうございました。
867無責任な名無しさん:05/01/08 17:24:29 ID:obVvIXcV
再度すみません。

隠匿の件ですが、協議の場で隠匿してる者がウッカリ言ってしまったが
その後、コチラからの追求にはノラリクラリいい加減な説明を
繰り返してます。
どうやら債券らしい、と言うところまでは行き着いたのですが
実物は見せないし、金額も言わないのです。
868無責任な名無しさん:05/01/09 06:01:37 ID:o29pYnK3
分割見込書は、正式な申告を3年間待ってもらうものじゃないぞ。
あくまでも、期限内申告は正式な申告で、漏れた財産は、加算税の対象になる。
869無責任な名無しさん:05/01/09 23:19:24 ID:P31+ObzZ
被相続人 祖母
相続人 伯父(長男 A) 叔母(長女 B)
母(二女) 叔母(三女 C)

おととし2月に祖母が亡くなり、遺産相続でもめています。
祖母は 第一級身体障害者で人工透析を受けており、
私の母と叔母(三女 以後C)が同居し7年間介護を行ないました。

伯父(長男 以後A)の住んでいる家は 祖母名義のもので
30年前に母が祖母名義で購入し Aが祖母に家賃を支払うことを条件に
住んでいましたが、家賃を払っていたのは最初の数年間でその後は
一切支払わないばかりか土地建物に関する税金や火災保険まで祖母
(寝たきりになってからは実質母)に支払わせていました。また、Aは近くに
住んでいるのにもかかわらず介護に関しては一切手伝おうとしませんでした。
870無責任な名無しさん:05/01/09 23:20:10 ID:P31+ObzZ
869の続き
祖母が死亡して2年近く経ちますが、Aと相続の相談もしようとしても
度々理由を付けてドタキャンをしてきます。
挙句 先日Aの子供より
「弁護士を付けたので、電話も含めてうちに一切連絡するな。
家に来たら警察を呼ぶ。占有権が発生しているので、絶対に家から出ないし
出る必要がない。」
と言われました。
そこで質問なのですが
・占有権なるものが既にAに発生していて、母とB及びCには
財産(この場合Aの住む家と土地)を請求する権利はないのか?
・祖母の介護をしていた7年間に対する寄与分は請求できるのか?
の2点について教えて下さい。

長文失礼しました。
871無責任な名無しさん:05/01/09 23:39:08 ID:2CSxifB6
突然の書き込みで申し訳ありません。
地方都市の150坪の土地を相続することになるかもしれません。
固定資産税は17万円位だそうです。
相続税はお幾ら位になりますか?
情報が少なすぎて分かりにくいと思いますが、どうかよろしくお願いします。
872無責任な名無しさん:05/01/10 00:37:06 ID:LmVLouUy
少なくとも1人は相続人がいるみたいだから、5000万+1000万で
6000万円までは税金はかからない(ただし総額で・・)
873無責任な名無しさん:05/01/10 02:09:14 ID:LTNEN08C
>>870
ちなみにその弁護士とやらから連絡が来るか
相手から弁護士の連絡先を教えてもらってる?
874870:05/01/10 02:28:22 ID:dXMyh6RN
>>873
Aの息子からは
「近いうちに弁護士がそちらに出向く」としか聞いてない。
つい一昨日のことで 電話を受けた母も「警察云々」の発言で
でショックを受けたらしく、詳細を聞き忘れたらしいです。
実際に調停になれば うちも弁護士を立てざるを得ませんが
相続対象の物件の価格はさほど高額のものではないこともあり
早いうちから弁護士を立てるのは費用の面から避けたいと
考えています。
寄与分が認められないにしても 法定の1/4の相続は
消滅しないと思うのですが。。。
A一家は時間稼ぎをしているようにも思えます。
875無責任な名無しさん:05/01/10 06:12:22 ID:wkxAn+Sx
さっさと調停しろ
876無責任な名無しさん:05/01/10 08:48:01 ID:G7FJQM21
>>870
法律の専門家ではないが、遺産相続でモメて相手が弁護士をたてて
調停申立の経験あり。

A一家はその家を自分名義にするなら、見合う額を他の相続人に支払う
ことになると思う。
Aが生前世話をしなかったからといって、権利がなくなるわけではない。
負い目があるものだから、過剰防衛しているように思える。
ウチの場合もそうだった。

寄与分の計算はなかなかむずかしいようだけど、もちろん法定相続の1/4
が消滅するわけはない。
また、親の世話をしなかったからといって、1/4が減るわけではない。
こちらの寄与分を認めさせて、相手の1/4を減らしたい、払っていない
家賃も計算して払わせる、とかになると、弁護士たてたほうがよいかも。
ウチの場合は、それほどの財産でもなく、相手も1/4さえ確保できれば
という感じだったので、こちらは弁護士なし、調停3回で決着しました。
877870:05/01/10 11:34:48 ID:dXMyh6RN
>>876
ありがとうございます。
876さんはどちら側の立場だったんでしょうか?
確かにA一家は過剰防衛しているような気がします。

母と二人の叔母は「占有権」があるために
事実上Aが家にいすわり続け、調停も進まないのではと
危惧しています。
家を出る気配もなければ 買い取る気配もないのです。

既に祖母が亡くなって、2年が経過しようとしています。
こちら側としては1/4プラスいくばくかの寄与分
(少なくてもよい)が
認められれば、と思うのですが、
このままA一家がいすわり続けた場合
財産が全てA一家のものになることはないのでしょうか?



878無責任な名無しさん:05/01/10 12:16:26 ID:flI4gpws
>>877
なんかえらくたくさんの法的問題を含んでますね。
Aの住む建物は実質的にも祖母名義だったんですよね?あなたの母の所有じゃなくて。
その場合Aの占有の根拠は賃借権と相続した所有権ですが、占有権を理由に
遺産分割ができないという反論はできないでしょう。ただ、調停は話し合いですので
話し合いたくないと言われれば、調停不調で裁判まで行くことになるんでしょうね。

放っておくとAのものになるか?
今回の場合相続人間で争いがある場合なので、時効取得あるいは相続回復請求権の
消滅時効を援用してAが所有権全部の取得を主張するのは、判例に従えば認められない
と思います。ただ、判例はあくまでその事例についてのものですから、安心して放置するというのは
避けて、弁護士にでも相談して権利主張をした方がいいでしょう。
879876:05/01/10 12:40:53 ID:G7FJQM21
>>877
当方はC(叔母 三女)に近い立場です。

相手が弁護士たててきたのなら、これ幸い、875さんのいうとおり
さっさと調停、でいいんじゃないでしょうかね。

お祖母さまの家はまた別の財産ですよね。
それはお母様とあなたが住居としているのですか。
それも相続対象になりますよね。
遺産相続は、全部の財産を合計して、法定相続を基本に、寄与分、
生前贈与など勘案して分割することだと思います。
だから、A一家がいすわるのと、財産すべてA一家のものになるのとは
ちょっと話がちがうと思います。

調停になれば、A一家がいま住んでいる家を相続分として望むのならば、
その評価額と遺産総額の1/4とを勘案することになると思います。
ウチの場合は固定資産税の評価額を基準にして、相続する者が放棄する
者に支払いました。

寄与分についてはウチの場合は近所に住んで、最後は同居して看病した
者について特に勘案されませんでした。
でも、親をちゃんと看取ったという誇りはもてるし、周囲もよくみて
います。
880870:05/01/10 13:15:46 ID:dXMyh6RN
>>878
>>876
アドバイスありがとうございます。
とりあえず勝手に名義が書き換わる事はないのですね。
安心しました。

今私と母が住んでいる家は母の名義であり
購入時に祖母から一切の援助を受けてませんので、
相続の対象外です。
Aの住んでいる家も母が苦労して買ったものですが、
名義が祖母の以上、そんなことはなんの意味もないですね。
Aからの家賃収入があれば年金もほとんどない祖母の
生活の足しになるからと親孝行の気持ちで考えたらしいのですが
かえって兄弟断絶の原因となってしまい皮肉なものです。

寄与分は認められる可能性は低いのでしょうか?
私としては 7年間人工透析を受けている祖母を
介護し続けた母とC(叔母 三女)の労に
どんな小額でも公的に認められることができれば、
と考えているのですが・・。
881無責任な名無しさん:05/01/10 14:02:30 ID:flI4gpws
>>880
>Aの住んでいる家も母が苦労して買ったものですが、
名義が祖母の以上、そんなことはなんの意味もないですね。

実質的には母名義で形式的に祖母名義にしたのか、祖母に贈与して
実質的にも祖母名義にしたのかでは全然違いますが。
お母さんの意思がどういうものだったかによるんでしょうね。

>寄与分は認められる可能性は低いのでしょうか?
介護による寄与分認定は厳しいんですが、認められそうな気がしますけど。
入院費やヘルパー費を節約して財産の維持にも貢献したんでしょうし。
調停になったら当然主張すべきでしょう。
「介護による苦労」というのは扶養義務がある以上親子なら当然負うべき
もの、というのが民法の基本姿勢なので、寄与が認められるかどうかは
「財産の維持、増加」というのが要点になると思います。
882876:05/01/10 14:08:03 ID:G7FJQM21
>>880
寄与分は、介護がなかった場合ヘルパーなどの雇用費用をもとに計算
されるというのを聞いたことがあります。
当事者は、どうしても感情が先に立って、こちらはあんなにしたのに、
むこうはなにもしなかったのに、と思い、むこうはむこうなりの理屈
があるものです。
調停か、裁判で決めてもらうしかないと思います。
883870:05/01/10 14:44:09 ID:dXMyh6RN
>>881
なるほど、寄与が認められるのかどうかには
「財産の維持、増加」ということが必要なのですね
増加は全く無理ですが、維持は主張できるかもしれません。
>>876
そうですね。今は感情が表にたって
お互いにとって不幸な結果になっていると思います。
こうなった以上 親族の話し合いでは決着しそうもないですので
割り切ってなんとか裁判で有利になるよう、頑張ってみます。
色々参考になりました。
ありがとうございました。
884無責任な名無しさん:05/01/10 18:14:13 ID:WNngN3x7
すみません、真剣に悩んでいるので少し教えて頂けないでしょうか。

家族構成:祖父母(財産所有者)、父(養子)、母、息子、娘

上の家族構成において祖父母:財産所有者がなくなった場合です
養子である父の妹、つまりは息子・娘にとって叔母にあたる人が
財産をよこせと押しかけてきた場合、彼女に財産を分け与える義務は発生しますか?
彼女はこちらの普段の家庭生活には一切関わっていない人物ではありますが
叔母の言い分によれば「養子に自分の兄をやったのだから自分にも財産を分け与えろ」との事です
法的にどうなのでしょう、貴方には関わりの無い事だと切り捨てても良いでしょうか?

お願いします。
885無責任な名無しさん:05/01/10 19:09:15 ID:yOAnHVhk
はじめまして、どうかよろしくご教授いただけないでしょうか?

家族構成:父(財産所有者)、母、兄、私、妹

父が亡くなった場合に、法的に正当な分の財産を私が受け取るには、
どのような手を打っておくべきでしょうか?現在の所、母、兄とも
私にはびた一文財産を渡さないと宣言しています。
886885:05/01/10 19:12:19 ID:yOAnHVhk
おっといけない、肝心の家族構成が誤っていました。

父(財産所有者)、母、兄、兄嫁、兄の子(長男)、兄の子(次男)、私、妹

よろしくお願いします。
887無責任な名無しさん:05/01/10 20:28:04 ID:AmYERNa6
>>885
・・・ですと母1/2・兄1/2×1/3・あなた1/2×1/3・妹1/2×1/3となる
>>886
・・・兄嫁を養子縁組すると、1/2×1/4となる。
相続税では実子がいる場合は養子の数は一人となっているが、
民法ではいくらでもイイyo・・・となっている。
1/2×1/6・・・
遺言により兄に全財産やるyo。次男にはやらない。
これだと遺留分だけだ。
あなたはどうすることもできへん。父と母から好かれるようにしなはれ。
888無責任な名無しさん:05/01/10 20:38:52 ID:ajBqjZ6j
そこまで嫌われた理由を書け
自覚があるだろうが
889885:05/01/10 20:54:49 ID:yOAnHVhk
>>887
なるほど、兄嫁を養子縁組する、という手を使われる訳ですね。
「兄に全財産やるyo。次男にはやらない。 」という遺言も有効な
わけですね。もっとも、父は既に痴呆症なので、遺言状を新しく
作ることはできないでしょうが。

「遺留分」という言葉の意味を教えていただければ有り難く存じます。

>>888
特に理由らしき事柄は思い当たりませんが?私にも妹にも。
890無責任な名無しさん:05/01/11 00:33:11 ID:XPsRNCcf
つれあいと手を携えて、必死になって暮らしをたて、もしそうしたければ
蓄財に励みなさいということじゃないの? 親が死んだらあそこを売り払って
何千万円というのを生涯の設計にしてはならないよ(・・と実はわたしも
妹に言っている。すぐ逆上して、くってかかってくる・・)

>>法的に正当な分の財産を私が受け取るには・・
最高裁だって、べつに民法に定める法定どうりに分けなくちゃならないと
いう定めはない・・と言っているし・・
891885:05/01/11 01:01:05 ID:wkqX3bkQ
>>890
おやおや、そのようにやさしく諭されるとしょんぼりした気持ちになってしまいます。
「べつに民法に定める法定どうりに分けなくちゃならないという定めはない」などど
最高裁にビシッと言われては、かなりガックリ来てしまいますね。
ちなみに、その最高裁の判例(?)は、どんなケースだったのでしょうか?後学のため
にリンクなど指し示していただけると嬉しいです。
892無責任な名無しさん:05/01/11 01:56:13 ID:SfcpqgUS
>885
「遺留分」の検索は済みましたか。
これは遺言が前提なのですが、どのような遺言がされているかはわかってますか?

遺言がない場合、「法的に正当な分」は、

<相続財産 + 特別受益(生前贈与など) − 寄与分(療養看護など)> × 1/6

したがって、これをもらうために今できることは、それぞれの項目を正しく知ることです。
 相続財産:父親が所有する、預金や不動産その他の財産の調査
 特別受益:自分を含む相続人(主に財産を独占する気の母と兄)が、
        父からどのような名目でどのくらいの金銭などを受取ったかの調査
 寄 与 分:相続人(主に母と兄)が父親の看護などにどの程度貢献したかの調査

このような調査は、父母や兄の協力がなければ、ほぼ不可能ですよね。
ようするに、あなたが財産をもらうために今できることは、仲良くすることです。
893無責任な名無しさん:05/01/11 02:09:28 ID:fDY8o7Lt
申し訳ないのですが、>>884にも一言でも良いのでお答え頂けませんでしょうか…?
894無責任な名無しさん:05/01/11 02:12:41 ID:XPsRNCcf
>>891
すいません。直接の関連のあるケースではない。
>>341」がわたしの書き込みです。ググッてみて。後学ぐらいには・・
895無責任な名無しさん:05/01/11 02:16:24 ID:SfcpqgUS
>884
法的にそのおばさんには財産をもらう権利はありません。

ちなみに、父が法的に養子縁組したのではなく、単に名字が変っただけなら
父にも相続権はありません。

あまりにもくだらない質問なのでスルーされてたのだと思います。
896無責任な名無しさん:05/01/11 02:40:03 ID:fDY8o7Lt
父は法的に養子縁組しています
くだらないのか…本気だったのですが済みませんでした…
答えてくださって有難うございました。安心しました
897無責任な名無しさん:05/01/11 02:59:32 ID:SfcpqgUS
>896
「くだらない」というのは質問者が真剣かどうかではなく、みんな知っていることで、
答えたとしても回答者の自尊心が満たされない、という意味です。
きずついたのならごめんなさい。
898無責任な名無しさん:05/01/11 04:09:37 ID:XPsRNCcf
死ぬ順序が違えば叔母さんに全部行ってしまうかもよ。
あした大津波がやって来ないという保証なんてない
899無責任な名無しさん:05/01/11 07:26:54 ID:JYzMCNQW
死ぬ順序がどう違えば、叔母に相続権が発生するんだ?
900無責任な名無しさん:05/01/11 09:26:52 ID:LcxyAkeu
863です。

>>868
ありがとうございます。
税務署に確認してから書き込もうと思いレスが遅くなりまして
申し訳ありません。

加算税(罰金的なもの)はつかないが、延滞税(利息的なもの)はつく
と税務署の方に教えていただきました。

868氏のアドバイスがなければ気付きませんでした。
ありがとうございました。
901無責任な名無しさん:05/01/11 10:59:03 ID:tya0SzI2
結託してる税理士に開示請求する場合には、
業務停止はもちろん、延滞税等の負担は、おまえがしてくれるんだよね?
とほのめかせば、すぐビビる

ま、隠匿しても、どうせ相続税調査でばれるんだから、
無駄な延滞税等を負担することのないように説得することだね。
なだめながら、諭しながら、時に脅しながら。
902無責任な名無しさん:05/01/11 12:49:41 ID:9WpNlP/c
相続人は私、1人なんですが、父が生きている間に名義(家・土地・山・田)を
変更するのと、亡くなった後相続として変更するのとでは、どっちが安くつきますか。
今も実質的に管理しているのは、自分なんで、今のまま(父の名義)だと何かと
不便なんですが・・・
903無責任な名無しさん:05/01/11 15:37:55 ID:gWYIj0eD
不便なら贈与でいいジャン
コストなんて気にするな
所詮、タナボタ
904無責任な名無しさん:05/01/11 16:24:03 ID:4pepPa+x
>>902
通常は相続の方が安い。
贈与でも相続時精算課税、不動産取得税の軽減措置の制度が
有効に利用できる場合なら結構安くできる。
要件、税額は税務署、県税事務所で教えてくれる。
905無責任な名無しさん:05/01/11 22:07:20 ID:VaBTYnDJ
>899
祖父母が死ぬ → 財産は父と母へ
息子と娘が死ぬ
母が死ぬ   → 財産は父へ
父が死ぬ   → 財産は父の兄弟、即ち叔母へ

このことを叔母に知られると、もう熟睡できないな。
906無責任な名無しさん:05/01/11 22:10:29 ID:VaBTYnDJ
>904
県税事務所は教えてくれないと思う。
担当は、事業税、事業所税、自動車税、法人県民税、所得税利子割り・・・
907無責任な名無しさん:05/01/11 22:20:34 ID:xdxe8dyS
>>902
>(父の名義)だと何かと不便なんですが・・・
何が不便?
争族の心配も無いようだし・・・
登録免許税も安いし、不動産取得税もゼロだし・・・
908無責任な名無しさん:05/01/11 22:48:13 ID:nccUVA1A
>>905
馬鹿丸出しだな
909無責任な名無しさん:05/01/12 01:54:20 ID:M1f/Zi2B
>>905 さんの言うとおりじゃないの? 他家の養子になっても実の兄妹
関係には変わりないんでしょ
ま >884さん、今夜は眠って。養子にもいろいろあるらしいから、明日勉強しる
910無責任な名無しさん:05/01/12 10:13:11 ID:lFaIDH8X
質問です。
死後に見つかった私文書遺言書を勝手に開封してはいけないのでしょうか?
また、もし勝手に開封した場合、その遺言書は無効になってしまうのでしょうか?

お願いします。
911無責任な名無しさん:05/01/12 10:42:54 ID:rKkcIkS8
>>909
そんな妄想を働かせて悦に入ってるのが
「馬鹿丸出しだな」って意味だと思われる

>>910
開封してはいかんが、効力に影響なし
日記と一緒に家裁に持って行け
912902:05/01/12 14:16:26 ID:/zzddjv9
>903、904、906 ありがとうございました。

>907
何か手続きをしようとすると、
どうしても本人を連れて来いといわれます。
でも、最近、ボケかけてるんでめんどくさいんです。
913悩める子羊:05/01/12 18:57:13 ID:hguJMZd2
相続関係の民法上の相談をさせて下さい。
おわかりの方、教えて下さい。
亡くなったのはご主人で、戸籍上の相続人は夫人と子供3人の計4人で、子供のうち1人が前妻の子供です。
ところが、前妻の子供はもしかしたら被相続人の実子ではないかも知れないのです。
なんとか被相続人の髪の毛等を発見してDNA鑑定してみようと考えているところです。
しかし、仮に実子でないことが分かったとしても、
被相続人は認知したわけだし、今更あなたは相続人ではないと言うことは出来ないのではないかと思うのですが
いかがでしょうか。
出来るだけ相続財産を少なくしてもらうしか手はないと思うのですが・・・。
914無責任な名無しさん:05/01/12 19:10:33 ID:PR/+rzjj
マルチいくない(・A・)
915無責任な名無しさん:05/01/12 19:40:54 ID:GigV7NJm
>>906
不動産取得税ってどこの管轄?
916無責任な名無しさん:05/01/12 20:37:53 ID:61SvAAk/
>>913
全く血のつながりがなくとも、養子縁組により相続人となれるわけで・・
被相続人は認知・・・勿論相続人
>>915
都、府、道、県税・・・です。
917無責任な名無しさん:05/01/12 22:23:23 ID:hJmJ6ayQ
>>911 そんな妄想を働かせて悦に入ってるのが ,馬鹿丸出しだな・・・
四ヌに置き換えて九ロスを使えば、妄想でなく現実性があるっていう意味ですか?

あれだけ勉強して司法書士すら合格できなかったくせに、エラソーはるな
(せめてコテを使え)
918無責任な名無しさん:05/01/13 06:29:58 ID:k1lbVk7A
まるでガキだな
おまえのかあちゃん でーべーそ!
919無責任な名無しさん:05/01/13 10:24:53 ID:OCkKydVA
子供をからかうと殺されるぞ。切れたガキは、手がつけられん。
920無責任な名無しさん:05/01/13 21:15:32 ID:Oh1JiIbt
>>884 さん
もうこのぐらいでいいですか
921無責任な名無しさん:05/01/13 21:17:57 ID:e99OynBr
>920
結局、眠っていいの??
922無責任な名無しさん:05/01/13 22:42:12 ID:Oh1JiIbt
欧米の映画によくあるでしょ。あの幼い孫さえいなければ、伯爵の財産が全部
自分に転がってきます。弁護士さん何かいい方法はないでしょうか

青色発光ダイオードの中村教授もテレビで言ってた、日本の弁護士は
腐っている・・と
923無責任な名無しさん:05/01/14 00:04:07 ID:FSj8UBdS
母、兄、妹(←嫁いでる)
母親の財産を兄に渡したくない場合
どうすれば良いでしょうか。
相続放棄とは母親が生きてる時に
作れるのでしょうか。
924無責任な名無しさん:05/01/14 00:30:50 ID:LFOT37AQ
>>923
どの立場で聞いてる?
あなたが母の立場なら遺言書を作る。
ただし遺留分侵害は不可。
妹の立場なら、母を説得する以外どうしようもない。
相続放棄は生前は家裁の許可がない限り不可だし
そもそも本人の同意が必要。
925無責任な名無しさん:05/01/14 01:31:07 ID:b94Rjymf
例えば、
夫が銀行から500万借金していて、私が相続放棄した場合、銀行には1円たりとも
返さなくていいのでしょうか?銀行は損しませんか?
ホントに無知ですいません。
926無責任な名無しさん:05/01/14 01:42:38 ID:aBKBa5D6
>>925
銀行は損です。
銀行なんて損させてればいいです。
1円たりとも返す義務は発生しません(^0^)
927無責任な名無しさん:05/01/14 05:12:15 ID:fIGkGBKv
生前に相続放棄はできない
遺留分放棄はできるが、兄が自分から放棄しねえだろ
兄に財産を渡したくない理由をかけ
928無責任な名無しさん:05/01/14 07:49:52 ID:YuBbMZLy
>>925
借金だけの放棄はできません。
土地・建物はもちん・預金も財産(プラス)・・・借金も財産(マイナス)
プラスの財産からマイナスの財産を引いて、これでも借金の方が多いから
放棄だと>>926のとおり
929無責任な名無しさん:05/01/14 07:59:02 ID:67CWSatR
その銀行は、保証人や担保はとってないのか?
相続人が放棄したって、誰かがケツ持つことになるだろ
930無責任な名無しさん:05/01/14 09:49:45 ID:iQlQ0Nnx
>>925
できるだけ損しないようにはしてるけどね。
無担保かつ夫に財産なし、なら丸損だね。それは銀行がアホだから損させとけば良い。
通常は抵当権、連帯保証、生命保険、その他いろんな担保を使って回収できるように
してるから。
931無責任な名無しさん:05/01/14 23:19:56 ID:0/QzPQWv
>927
兄に借金があります。
932無責任な名無しさん:05/01/14 23:59:18 ID:ISFl1Y2b
>>885 さん、見つかりましたか、平成7年7月5日の
特別抗告に対する最高裁決定の[14]です
http://www.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/18-3.html
(書込みがスルーされたのは、ここでは法定の取り分が金科玉条のように
思われているからです。いわゆる法律バカ)
933無責任な名無しさん:05/01/15 00:03:20 ID:d4G9PBtV
>931
借金があったって、相続させない理由にはならないよ。
934無責任な名無しさん:05/01/15 19:56:13 ID:YYbOZfNf
夫が、交通事故で亡くなってしまいました。
妻である私の胎内には夫との間にできた胎児がいます。
この子にも財産の相続権はあるのですか
935無責任な名無しさん:05/01/15 20:01:34 ID:AJgBPeQt
>>934
マルチするんじゃない。
936無責任な名無しさん:05/01/15 20:11:19 ID:EZuMDNPX
胎児には相続権、損害賠償請求権、遺贈を受ける権利があります。
937無責任な名無しさん:05/01/15 20:59:16 ID:ne11KSmc
そういえば、刑法は一部露出主義で、相続法は全部露出主義なんだってな。
この間初めて知った。
938無責任な名無しさん:05/01/15 22:39:10 ID:IHOuDhNo
相続で銀行預金等を名義変更した場合、それは税務署に通知されますか?
939無責任な名無しさん:05/01/15 22:41:57 ID:kOwLF9Yj
>>938
銀行からは通知しませんが、税務調査が入ると税務署に開示します。
940無責任な名無しさん:05/01/16 12:26:27 ID:bZIWoDsv
自筆証書遺言で、指定相続により財産譲渡するのですが、
検認の作業が必要となるみたいですね。
その場合、財産を相続しない他の兄弟などすべての親戚から
戸籍謄本を取り寄せなければならないのでしょうか?
相続する人間だけの戸籍謄本だけでは駄目なのですか?
941無責任な名無しさん:05/01/16 13:05:18 ID:lqe7tY1S
何で自分の都合しか考えねえのかな?
まったく
942無責任な名無しさん:05/01/16 16:33:53 ID:PSmQ9wJ0
>>941
という奴が実は一番自分の都合しか考えてなかったりする。
943無責任な名無しさん:05/01/16 18:38:31 ID:eeuW4FjB
>>942
という奴が実は一番自分の都合しか考えてなかったりする。
944無責任な名無しさん:05/01/17 00:25:44 ID:xOrC/xFM
今、私が住んでいる家は
私、夫、舅の3名で、3分の1ずつ所有しています。
舅が亡くなったら
夫の唯一の兄弟姉妹である「夫の姉」にも相続権がありますが
この(土地付き一戸建て)に対する
相続金額はどういうふうに決まるのでしょうか?
おおよその販売価格?
固定資産税の振込用紙に記載してくる金額?
もっと別の算出方法があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
945無責任な名無しさん:05/01/17 04:06:01 ID:5FvcE1KF
回答つかないねえ。 土地は路線価・・税務署(国税庁)で教えてもらえる
946無責任な名無しさん:05/01/17 07:39:35 ID:k7rTdr9j
相続税を算出する評価は、土地は路線価、建物は固定資産税の評価
土地については小規模宅地評価減等があり、かなり安くなる・・・・
義姉は納得しないだろう。
実際、売買するといくらになるだろ?義姉が提示した金額?
争族とならぬように。
947無責任な名無しさん:05/01/17 07:55:40 ID:KQSW0mkl
>>944
法定通りであれば、姉が6分の1の所有権あり。
相続金額は、税法上、土地は路線価(又は固定資産税評価額)
建物は固定資産税評価額を用いて計算するが、
実際に、共有分を買い取る場合は時価が通常です。
ただし、話し合い次第なので、時価の話をせずに固定資産税評価額を元に進めてみては?
948無責任な名無しさん:05/01/17 12:09:26 ID:OYJSZTVV
実母が2002年に、母方の祖父が2003年に死亡しました。
母の死亡後に祖父が公正証書遺言を作って、
自分が(祖父)死亡時には、全財産を配偶者(=祖母)に
譲ると書いたようです。母も私も一人っ子ですので、
代襲相続で私も本来なら祖父の財産の1/2は
相続できるのだと思います。

で、質問なのですが・・
この2月で祖父が死亡してちょうど2年になります。お金が
欲しいからではなく、前年に母の相続手続きをするのに手間取ったので、
手伝おうと思って色々聞いても、祖母は何も答えてくれません。一応、
納税や銀行と土地の名義の変更はしたようです。(祖母はこの遺言を秘密にしておきたかったようで、遺言を読ませてもらって
いません)ただ、不思議なのは分割協議書等の書類に、私は署名も捺印もしていません。遺言が有功なら、相続人の同意もなしに全て終えられるとは
思えないのですが、可能ですか?

また、公にこの遺言書を見る方法はあるのでしょうか?

今まで仲が悪かったわけでもないのに、こういう仕打ちを受けて
ちょっとショックです。おながいします。
949944:05/01/17 15:43:01 ID:xOrC/xFM
>945-947様
有り難うございました!勉強になりました。
義姉夫婦はオカネモチなのにセコケチタカリ体質で
もう今から心配なんです。
広くてJR駅歩4分ですが田舎なので
今売ると3000万円くらいだと思います。
相続の件も、
私たちの家の相続権を放棄する代わりに
義姉は自宅の新築費用を援助してもらったのですが
そんなことは絶対忘れていると思うし
親族のみの口約束=書類ナシです。

>実際に、共有分を買い取る場合は時価が通常

なのですね。よく分かりました。
土地建物は分割する気は無いので
一応500万円を目安に用意しておきます。

>固定資産税評価額を元に進めみては?

アドヴァイスいただいたとおりにします。
固定資産税の振込用紙についてくるアノ金額ですよね。
1円単位までキッチリ割って渡そうと思います。
本当にありがとうございました。
950無責任な名無しさん:05/01/17 16:15:08 ID:uoYHyq74
仕打ちというより祖父が残された祖母(妻)の為に全財産を残して
あげたい・・というのは仲良く暮らしていた夫婦では当然の気持ち
だと思うけど。あなたはまだ若いだろうし祖母の老後を考えてあげて
すべて相続させてあげれば。公正証書があれば祖母以外の相続人
の同意はいりません、勝手に納税なり名義変更なり出来ます。
あなたは遺留分減殺請求が出来るだけです。ただ、どうせあなたは
祖母の死後相続出来るのだろうから減殺請求をするのはあまり
お薦めできません。
951無責任な名無しさん:05/01/17 17:35:32 ID:mkmQrQNe
相続放棄の手続きについて相談させて下さい。
私の父が先日実家のある青森にて死去しました。
私の両親は20年ほど前に離婚していて、私は母に育てられてきたのですが
親権者は父になっていて戸籍上も父の戸籍に入っています。
父は離婚後再婚して別な家庭を持っているため、私と、あまり面識の無い
父の再婚相手が遺産相続人になるわけです。
先日その再婚相手(私の義理の母になるわけですね)から相続放棄をして
欲しい旨依頼がありました。私も両親の離婚後父とはほとんど没交渉でした
ので、それに異存はありません。
しかし、私が調べた限り、相続放棄の手続きは父の最終居住地(青森)の
家庭裁判所で本人が行なわなくてはならないようです。私は現在東京に住んで
いますので、そのためだけに青森に行くことは困難です。
そこで質問ですが、東京から書類を送付する等だけで相続放棄の手続きを
することはできるのでしょうか。ご存知の方、どうかよろしくお願いします。
952無責任な名無しさん:05/01/17 20:55:46 ID:raub7WN3
>>951
家裁の取り扱いや放棄の内容によって、面接が必要となるから
なんとも言えない。青森の家裁に電話で聞くのが一番良いですね。
それより何故相続放棄なのかわからない。債務があるんですかね。
通常、積極財産の相続なら遺産分割協議か相続分の譲渡だから。
953無責任な名無しさん:05/01/17 21:38:44 ID:vA9F/gnA
>952
いや、相続放棄の件は
単純に父親の再婚相手が、前妻の子供である951に遺産を渡したくないんじゃないの?
だから相続人全員で相続放棄するわけじゃなくて
951だけに「相続を放棄してくれ」って言ってるんだと思ったけど。
954948:05/01/17 21:42:23 ID:OYJSZTVV
>950
ありがとうございました。別に老人から財産を
むしり取ろうなんて思ってもいないのに、そういう事を
何も私に言ってくれないで、法律上相続できないように
黙ってされていた・・・のが残念なんです。もちろん、
遺留分の請求はしませんが。



955無責任な名無しさん:05/01/17 21:46:40 ID:NEo0REvp
>>952
本人が放棄するって言ってるんんだから好きにさせろよ
お前のようなヤツが居るから
争いが増えるんだよ
956無責任な名無しさん:05/01/17 22:13:51 ID:iRXBbZBH
>>950 仕打ちというより祖父が残された祖母(妻)の為に全財産を残して
あげたい・・というのは仲良く暮らしていた夫婦では当然の気持ち
だと思うけど。
いいこと言うね。ヨーロッパでは配偶者に1/2ではなく、全部行ってしまう
国もあるよ
957951:05/01/17 22:47:56 ID:O5dbijwS
>952 & 953
953さんのご推察の通りです。父親に莫大な遺産があるはずもないし、
私も自分で普通に暮らせているので、とっとと放棄してしまおうと
思ってます。後で面倒な事の種になっても嫌ですからね。
最初はあまりにもあからさまに財産放棄を求めてくるので軽い嫌がらせ
にしばらく放置しておこうかとも思いましたが、3ヶ月経つと自然に
相続の意思表示になるとのことで、ずっと後になってから実は借金が
ありました、なんて言われるのも嫌ですから・・・
958無責任な名無しさん:05/01/18 09:47:49 ID:Zlc+UByZ
>>955
あほか。協議書や譲渡証明書を作れば青森に行く必要ないだろうが。

>>957
遺産分割や相続分譲渡では債権者に対抗できないので、相手に多少なりとも
不信感があるなら、面倒くさいけど相続放棄したほうがすっきりしますね。
959無責任な名無しさん:05/01/19 02:54:33 ID:MtsA2aFH
海外にいる相続人は如何処理すればいいの?
960無責任な名無しさん:05/01/19 17:08:15 ID:+kykoQWH
在留証明書や署名証明書を取り寄せれ。
961無責任な名無しさん:05/01/19 17:47:17 ID:u8bnL57E
ここが妥当かどうか分かりませんので、もしスレ違いなら誘導お願いします。

現在、親が残した持ち家に弟夫婦と2世帯同居しています。
親の残した財産は預貯金・不動産ともに全部私が相続しました。
財産相続は問題も起こらず、何から何まで円満に終了しました。

そこで質問です。実は持ち家も老朽化し、弟夫婦たちの先行きも考え、
これから私が自分名義でマンションを購入し、そこに弟夫婦たちを
住まわせようと思うのですが、こういった場合は「贈与」になって
弟夫婦に贈与税がかかってきたりするのでしょうか?
(名義が自分なら税金は自分にかかると思うのですが無知なので)
自分が亡くなる際には、そのマンションをそのまま弟夫婦たちに
相続(遺贈?)させるよう遺言をするつもりです。宜しくお願いします。
962無責任な名無しさん:05/01/19 17:49:11 ID:nfWhyO5e
>>961
>これから私が自分名義でマンションを購入し、そこに弟夫婦たちを
>住まわせようと思うのですが、こういった場合は「贈与」になって
>弟夫婦に贈与税がかかってきたりするのでしょうか?

あなた名義という事で贈与にはなりません。

>自分が亡くなる際には、そのマンションをそのまま弟夫婦たちに
>相続(遺贈?)させるよう遺言をするつもりです。宜しくお願いします。

良い方法だと思います。
963961:05/01/19 18:13:07 ID:u8bnL57E
962さん、早速のレス、どうもありがとうございました。
もしよろしければもう一つだけ、教えてください。

このマンションの購入後に掛かる費用のうち、
固定資産税は持ち主である私が負担し、
マンションの管理費や修繕積立金は実際に住む
弟夫婦たち負担でいくことは法律上問題ありませんでしょうか?
964無責任な名無しさん:05/01/19 18:16:39 ID:nfWhyO5e
>>963
特に問題は見当たらないと思います。
965無責任な名無しさん:05/01/19 18:21:51 ID:u8bnL57E
962さん、迅速な回答、重ね重ねどうもありがとうございました。
また何か質問があったらお邪魔しますので、宜しくお願いします。
966無責任な名無しさん:05/01/19 21:36:25 ID:OvkN7QwI
遺産分割協議書についておたずねします。
昨年 無事に2者間で遺産分割協議が済み
もう一方の当事者が司法書士に遺産分割協議書を作成依頼しました。
2部出来上がりました。(私は協議書は未だに受け取っていませんが)
 それに基づいて預金の引き出し、不動産の登記を
済ませました。今年になって 相続税の関係で葬式費用の債務は
私が相続すること、そして協議書に載せていなかったアパート1棟について
の2つの要件で協議書を前回と同じ日付で司法書士さんが作成して
送ってきました。それには追加の2件しか書いてありませんが協議書が同じ
日付で有効なのはどちらでしょうか。しかも今度は1部しかありませんでした。
それに押印して返送希望との事ですが大丈夫でしょうか。
良かったらどなたかご助言いただきませんでしょうか。
よろしくお願いします。
967無責任な名無しさん:05/01/19 21:41:44 ID:nfWhyO5e
>>966
納得してから判子押す方が良いんじゃないかな?
先の遺産分割協議書を受け取って、確認してから返送するとだけ
答えればよいと思う。
968無責任な名無しさん:05/01/19 21:49:26 ID:OvkN7QwI
967さん ありがとうございました。
もしかしたら司法書士さんが最初の協議書に物件を一つだけ書き漏らしていたのかも
と考えてしまったのでした。
969無責任な名無しさん:05/01/19 23:23:11 ID:xaui5QjP
夫の死後 先妻の子に遺産を渡さない為には 遺言書を書いて貰うしかないのでしょうか?それとも夫の生前に財産を私名義に変えた方がよいですか?
970無責任な名無しさん:05/01/19 23:27:28 ID:nfWhyO5e BE:21852285-##
>>969
遺言と生前贈与の併用かな。
971無責任な名無しさん:05/01/19 23:40:07 ID:noIB3re4
>>969
先妻の子=夫の子?
ならあなたに全て贈与すると遺言を書いたところで遺留分は残るし、
生前に名義を変えても遺留分を侵害する分は取り消されるよ。
972無責任な名無しさん:05/01/20 00:02:21 ID:4IEvRHUj
>>969
971の書いてる通りだけど。
夫の死後、先妻の子に遺産を渡さないという事はできない。
夫の子である以上、遺産を相続する権利はあるんだから
遺言がなければ法定相続分を、
相続させないという遺言があっても、遺留分の財産は必ず渡さなくてはならない。

あなたの夫はどう言ってるの?
夫にとっては先妻の子だって自分の子なわけだが、遺産を渡さないと言ってるの?
あなたが勝手に言ってるだけだとしたら、
あなたが決められる事じゃないし、そんな権利もないよ。
973無責任な名無しさん:05/01/20 00:14:13 ID:HMacfamh
>970
カネの亡者にはもっと相応しい方法がある。
離婚して、財産分与と慰謝料で夫の財産を全てもらっておきなさい。
974無責任な名無しさん:05/01/20 01:08:01 ID:Zvua2DIf
金の亡者に相応しい方法を、さらに考えてみた。

夫が死ぬまでに夫の財産を全て使い尽くしておけばよろしい。
無い物は分与できない。
975無責任な名無しさん:05/01/20 04:11:02 ID:0hooOIst
誰が死んだらって、ことを考えているヤツに限って先に死ぬ・・
このスレに前例あり
976無責任な名無しさん:05/01/20 07:53:21 ID:1qgfZ9Nh
自動車を遺産分割協議前に売却しても大丈夫ですか?
977無責任な名無しさん:05/01/20 08:19:47 ID:NQnRc+XK
>>976
相続人全員の同意があれば可。
たしか、相続人全員の実印が必要だったような・・・。
978無責任な名無しさん:05/01/20 12:32:25 ID:M5lPcwMg
今不動産賃貸で生計を立てています まだ小さい子供が二人いて銀行の返済をしながら生活はギリギリです 夫は高齢ですし残された私たちの事を考えると先妻の子には渡したくないと夫も言っております
979無責任な名無しさん:05/01/20 12:34:30 ID:M5lPcwMg
続きです 銀行には四億ほどまだ借金がありますが 先妻の子が相続するとなれば マンションもその借金も相続するという事ですか?
980無責任な名無しさん:05/01/20 12:36:43 ID:NQnRc+XK
>>978
だからと実子の権利は侵害出来ないからね。
まっとうに行くならば遺言が一番だろうね。
無論、遺留分を貰う権利は前妻の子にもあるよ。
981無責任な名無しさん:05/01/20 12:38:23 ID:NQnRc+XK
>>979
>先妻の子が相続するとなれば マンションもその借金も相続するという事ですか?

配分に応じて当然借金も含めて相続するよ。
982無責任な名無しさん:05/01/20 12:53:39 ID:zGsouvTM
4億の借金で不動産賃貸して生活ギリギリって・・・
その不動産の時価は?

いっそ、自分は放棄して、先妻の子供に押し付けろ
983無責任な名無しさん:05/01/20 13:01:53 ID:rn1X71uU
>>975
いやどうかな、かなりしぶとく生き残ると思うんだけど…

984無責任な名無しさん:05/01/20 13:09:36 ID:M5lPcwMg
お答えありがとうございます 私が受取人になっている夫の生命保険の一億だけを貰い 不動産は放棄するという事は出来るのでしょうか?生命保険には相続税はかかりますか?
985無責任な名無しさん:05/01/20 13:13:53 ID:rn1X71uU
>>982
どう考えても生活ぎりぎりって事はないと思うんだが…
986無責任な名無しさん:05/01/20 13:18:44 ID:M5lPcwMg
所得税や固定資産税にマンションの修繕費も毎月積み立てていかないとなりませんし 実際には特に仕事をしなくても生活はしていけますが 生活自体は裕福なものではありません
987無責任な名無しさん:05/01/20 13:33:43 ID:56XfBr8r
まだ小さい子供が二人いて銀行の返済をしながら生活はギリギリです
                          ≠
特に仕事をしなくても生活はしていけますが 生活自体は裕福なものではありません
988無責任な名無しさん:05/01/20 16:06:34 ID:WpXD62GE
>>984
できるよ。それでいいじゃん。借金嫌いなら。
ただし、今後不動産収支がどうなろうが、
土地の値が上がろうが一切無関係になるけど。
その時になって、「損した!」ってのは無しね。

あとは、保険にも税金かかるから、手取りは目減りするよ。
旦那が死んだ後、どんな仕事をするか?できるか?を考えてからだね。
989無責任な名無しさん:05/01/20 18:57:21 ID:np+u/QVj
はじめまして。急ぎでご相談させていただきます。
自分の父方の祖父が死亡し、相続が発生しました。しかし、私の父は
すでに死去、母親は再婚して弟を一人産みました。(つまり今の私の弟)

全く知識がなく当たり前のことを聞いてしまうかもしれませんが、
私に相続の話がきて、不動産ではなくお金、それも少額なので、相続が面倒な
らば、放棄したいとも考えます。
手続きはこれから勉強いたしますが、放棄と相続、これは放棄のほうが
簡単という結論でよろしいでしょうか。
また、計算方法、手続き等は以下のHP http://www.zai3.com/
で十分理解できますでしょうか。
990無責任な名無しさん:05/01/20 19:17:03 ID:sPWBRRPl
不動産業と貸しビル業を長年営んできた父親が亡くなったんですけど、
急なことで貯金、国債、株、債権、などいったいどこにあるのか
私は見当がつかないんです。
母親に聞くと数億円はあるはずだと言ってますけど、
どうやって調べたらいいんでしょうか?
991無責任な名無しさん:05/01/20 19:19:32 ID:hFgOFwLB
>>989
多額の負債がなければ放棄する意味はあまりない。
相続人間に争いがなければ、相続の方が手続きは簡単。自分でやるわけじゃないでしょ。
なんらかの書類に署名して実印押して印鑑証明書添付するだけ。
いくらか知らんけどお金もらっとけばいいじゃん。
992無責任な名無しさん:05/01/20 19:23:14 ID:rTdPB/ql
少額の金なら相続の方が簡単だろ。
他に相続人がいるかどうかもわからんが。
銀行等に名義変更すればいいだけの話。
ま、揃える書類は多々あるが。
放棄でも揃える書類は、大して差はない。

把握してない負債でもでてくりゃ、別だが。

十分理解できますでしょうか?って、そりゃんあんた次第。
993無責任な名無しさん:05/01/20 20:19:11 ID:cWzeZoMI
>>990
税務署に依頼する
994976:05/01/20 22:36:25 ID:1qgfZ9Nh
>>977
ありがとうございます。
なるべく、値が下がらないうちに売却しようと思います。
995無責任な名無しさん
次スレです。

遺産相続相談スレッド その10
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1106229513/