チアを撮影して一般私人による没収は正当か

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109無責任な名無しさん:04/11/02 23:31:10 ID:NSRbU3m6
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=643614
の三菱樹脂判決って
↓これだと思うけど
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/s0423-12c3.html#1

全然没収の問題と関係ないべ
これは要するに虚偽の身上書を提出してそれを理由に採用されなかったって事で

判決の要旨は「法律に反しない限り、自由に契約を締結できる」って事であって、
没収を定める契約が違法ではないとは述べていないし、憲法などの観念に反する規約、契約であれば
無効にできることを否定しているものではない。

よって、↓これ自体全然憲法を勉強していない香具師だろうに。

ANo.11

回答者:lighthouse 一般人/アドバイス/自信なし 03/09/02 09:32 参考になった:0件

今の判例を前提すると間違い回答があるので,今,それだけ指摘しときます。

   私立の専門学校がする「没収」に
   憲法の適用はありません!!

三菱樹脂事件最高裁大法廷判決とか,憲法を勉強した者には常識です。
憲法論を言っている回答者の皆さん,何処でその情報を確認したんですか?

お礼: お礼を記入します(質問者のみ)


110無責任な名無しさん:04/11/03 00:51:25 ID:6YC1+sdn
結局だね、みんな警察が来ても断固として任意の提出を拒絶
しないからいけないんだよ。任意の同行を求められても断固
として拒絶。迷惑防止条例違反で逮捕されようとも拒絶。

それすらできなくて、ビビって任意で提出しているんだから、
文句言うなよな(w
111無責任な名無しさん:04/11/03 04:09:57 ID:AlvVokfK
>>110
刑訴法の210〜220条辺りを見ればわかるけど、逮捕された場合は
司法警察職員(警察)は強制的に差押ができると規定されているから、
逮捕された場合は強制力を持って所持品を差押えしたりしても違法ではない。
つまり、カメラの中身だって調べても何の罪にも不法行為にもならんって事だな。

ただ、あくまで逮捕された場合であって、逮捕されていないならばカバンの中身のチェックなどは
有名な判例で相手の同意が無くてはできないとされているから断固拒否すれば調べることはできない。
それでも相手はあの手この手で食い下がってくるだろうけどな。

もちろん、警察ができないんだから私人がそんなものを規約にも無いのに勝手に中身チェックなんてできるわけが・・・
でもテロ対策で球場なんかで手荷物検査を受けてることがあるけど、あれはあくまで「検査を受けないと入場できない」
って事であって、拒否する権利まで否定されてるわけじゃないと思うんだけどどうだろうか。
試合を見たいならカバン検査させろ、検査させないなら見せない。って話だと思う。

で、チア撮影していて、強制的に「カメラの中身を見せろ」ってのには従う義務はないとおもう。
従わなければ退場処分なんて事は可能かもしれないけど、いずれにしても撮り終わったものに関してはチェックはできない。
(もちろん任意で見せることはできるが)。まあ、大体強制的にカメラの中身見せろだのカバンの中身総チェックだの、人権侵害行為だし、
やられて気分のいい人間なんて殆どいないと思うし、憲法の考え方に反すると思う。

これに対する主催者側の対応策は、関係者以外撮禁、完全撮禁にするなどしかなくなると思う。
じゃないと、ヤバい撮影をしてる奴が居ても例えば液晶に明らかにヤバい撮影をしてるのが映ってた、とかじゃなければ、現行犯逮捕はできなくなるから、
ドンドンヤバい映像を持って行かれることになってしまう。

となると思うんだけど、母さんこの説どうかしら。
112チンカス:04/11/03 06:24:43 ID:gNgiJ7GD
アクセス規制中だけど
がんばってカキコミ。
だから、まだ来るよ。
113無責任な名無しさん:04/11/07 12:12:56 ID:qN0+daQU
フィルムを取り上げた男の行為を窃盗罪あるいは強盗罪を適用することは構成要件上、無理と思われます。
窃盗罪が成立するためには窃取することが必要、強盗罪が成立するためには人の反抗を抑圧する程度の暴行脅迫が必要。
取り上げられた側の男は、民事上の不当行為ということで損害賠償請求するしかないですね。
おせっかいは、刑事罰は科せられないが、民事賠償の対象にはなるということになりますが、その法理論は案外常識的にも見合う結論となりますね。

114無責任な名無しさん:04/11/08 11:40:18 ID:nfvj3waD
詐欺罪というのはどうだろう?

相手の法に関する無知に付け込んで…
(本来は任意で渡す必要のないものを、
 渡さなければいけないという文言を弄し受け取った)
115無責任な名無しさん:04/11/14 11:34:42 ID:ybXENH5V
>>91
遅レスだけど。

> 3.フィルムを出せと言われて要求に応じてフィルムを提出したのではないのか?
>  なぜ窃盗なり強盗になるのか?
>  構成要件該当性を示せ。

じゃあ、また書くけど「ぼうやよい子だ金出しな」と言われて要求に応じて金を出したら
恐喝(強要、脅迫)には当たらないのかと言うことになるのだが?


フィルムの場合には不法領得の意思がかけるのに対して
後者の例の場合は不法領得の意思が認められるので、
君の例は不適切。
116どうう:05/01/18 17:10:51 ID:W51mwNQ8
もし撮ったチアが18歳未満だったら児童ポルノにもひっかかる?
117無責任な名無しさん:05/02/09 02:25:25 ID:707lXckh

撮影規制問題について語るスレ (゜Д゜)ゴルァ!!
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/gymnastics/1091933112/
全面撮影禁止に物申す 2
http://sports7.2ch.net/test/read.cgi/gymnastics/1107874826/

体操板ですが、あまりにもウザいので晒しときます
エサみつけるとその競技に無関係でも張り付くんですね
118無責任な名無しさん:05/03/13 04:26:49 ID:CoBcBirq
>>113
では、恐喝、強要、脅迫罪は?
「〜を出さないと警察呼ぶぞ」ってのは該当しそうな気がするが
判例ではする気もないのに訴える、警察に通報すると言うのは
脅迫罪になるとされているけど。

義務がないことを強いるのが強要罪。
この場合は果たして義務があるかというと?だし。
脅迫に関しては上で述べたとおり。
恐喝に関しては他人を畏怖させて財物を公布させること、だから、
この場合は当てはまらないこともないかもしれない。

判例的にどうなってるのかが分からないけど。

自力救済禁止の原則から考えると、カメラなどを奪い取って
「没収」し、返還しないというのは法に反するような気がするんだけど、
これは判例ではどうなってるのかな。

>>115
不法領得の意志があると思うけど。
自力によるフィルム没収って、不法行為じゃないの?

この場合の没収って言葉も法律専門用語としての没収とはまた意味が違うけど。

119無責任な名無しさん:05/03/13 04:36:02 ID:CoBcBirq
ん、そもそも不法領得の意志があるか無いかの話は窃盗、横領罪の話でしょ。
強盗、恐喝脅迫強要に関してはそれは関係ないんじゃないの?
不法領得の意志に関しては没収することにより権利者が変更される、
つまり本来の所有者から権利を無理矢理奪い取ることになるし。
120無責任な名無しさん:05/03/13 05:37:50 ID:CoBcBirq
窃盗罪が成立するか否かに関しては、
フィルムなどを没収する行為が「経済的に利用、処分する行為」に当たるか否かが問題か
経済的目的でなくとも、毀棄隠匿以外の目的であれば不法領得の意志があると言う考え方が
載せられているサイトもあった。
フィルムを没収して現像したとしたら、それは「毀棄隠匿以外の目的」に当たるのではないだろうか?
また、ビデオテープ、SDなどカメラのメディアに関しても、テープの中身を確認する場合は
毀棄隠匿以外の目的、と考えられるのではないだろうか?
経済的目的というのがよく分からないけど、判例的にはどう定義されているのだろう?

その他の恐喝強要脅迫に関してはどうだろうか
確かに撮影すると民事的に不法行為に当たる場合、
その行為を無くすことは良いとされるかもしれないが、
フィルム自体を奪い取る必要までは無いだろうし。
121無責任な名無しさん:05/03/13 07:21:51 ID:wXwApqZC
結論として、私人は第三者からフィルム等の提出を要求されても
特別の事情が無い限り、拒否出来る
と言うことで良い?
特別の事情とは、撮影禁止 と明示されている場合?

撮影された本人は本人の肖像権に基づいて撮影を拒否できる
では、撮影されたフィルム等はどう処分する、又は処分させれば合法的なの?
122無責任な名無しさん:05/03/13 07:32:07 ID:ofqvcvrG
いろんな考え方があることを前提に。窃盗と器物損壊だけとりあえず問題にし
てみる。あと警察に突き出す目的でやったということに前提にしぼると。

不法領得の意思の後半部は利欲的な意図動機に対する責任非難。責任要素と考
えるから、たとえば警察に突き出すために証拠保全目的で中身を確認する場合
ならば、不法領得の意思はないとかんがえる。窃盗罪不成立。
で、犯罪していた本人にしてみたら効用享受を侵害されたわけだから器物損壊
罪の構成要件に該当する。
正当防衛により違法性か阻却されないか。本人による証拠隠滅行為は本来違法
だけど、自己庇護による責任非難できないために犯罪とされていないと考える。
また、正当防衛の「不正の侵害」はかならずしも構成要件化されていない行為も
これに該当する場合があると考える。という考えを前提にするなら、警察に突き
出すための証拠隠滅を防ぐことを意図して、緊急性があり、相当な行為の範囲内
なら正当防衛で違法性阻却。ただ中身を確認するということまですると過剰な行為
となるか?実は条例違反など無かった場合は誤想〜の問題。
123121:05/03/13 07:38:15 ID:wXwApqZC
問題の書き直し


館内撮影禁止と明示している体育館で新体操の選手の股間をズームで撮影していたら
1 本人から撮影拒否を言われて、フィルムの提出、目の前破棄を求められ、
破棄しないなら警察を呼ぶ、と言われたので仕方なく破棄した


2 第三者に注意され、フィルムの提出、破棄を求められ
破棄しないなら警察を呼ぶと言われて仕方なく破棄した

各事例において法的に問題があるか?
124121:05/03/13 07:50:04 ID:wXwApqZC
123の事例で
本人
第三者
がカメラを強引に奪って、フィルムを勝手に破棄した場合はどうか


また、体育館ではなく、特に撮影禁止と明示されてない海岸で水着の女性を撮影した場合も検討せよ
125無責任な名無しさん:05/03/13 12:20:57 ID:A3uQhXox
>>123
1.2.いずれも問題無し。
>>124
1.2.いずれも器物損壊。
126無責任な名無しさん:05/03/13 17:56:28 ID:wXwApqZC
>125
だよね

そもそも、一私人が違法か否かすらはっきりと断言出来ないような行為を見つけて、証拠を押収できるわけないよね


現行犯で私人が犯人を逮捕したら
すぐに警察を呼ぶ
証拠の確保は警察の仕事

この辺を場合分けしないてと、窃盗だ、恐喝だ
と迷路に入るわけだ
127無責任な名無しさん:05/03/13 18:23:14 ID:5cSVDozK
パンチラが児童ポルノとされた事件進行中らしい。

ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050204/1107514990
スカートを捲った状態は、衣服の一部を着けない児童の姿態か?〜児童ポルノの限界事例
128無責任な名無しさん:05/03/14 03:06:40 ID:JwElk1Ha
>>126
逆に、犯罪を犯した人が犯罪の記録を撮っていた場合、逮捕された時に証拠隠滅のために、
フイルムをダメにしようとした場合、一時的にカメラを取り上げる事は可能だろうね。
その場合は、犯人の身柄とともに、警察にカメラを渡す事になる。
129無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 13:48:19 ID:ZSpfTHZX
それはそうと、チアのパンチラ撮影や、新体操の股間撮影?は刑事法に抵触するのか?
と言うのがまず最初に考えるべき問題なんだが。
いくら現認したと言っても、犯罪に当たらないのであれば、逮捕した場合は不当逮捕になると思われるが
この手の公開の競技などであれば、見せるために演技をしているのだから盗撮でもないし
違法ではないと考えることもできると思うんだが
130無責任な名無しさん:2005/03/25(金) 14:09:53 ID:ZT4LXezN
>>129
だから>>126
そもそも、一私人が違法か否かすらはっきりと断言出来ないような行為を見つけて、証拠を押収できるわけないよね
と書いてある。

刑事的にはせいぜい迷惑防止条例があればそれにひっかかる程度。
ただしトイレや風呂場、更衣室の盗撮なら軽犯罪法違反。および住居不法侵入。
131無責任な名無しさん:2005/03/29(火) 09:04:25 ID:gwi1aE1s
パンチラとおもって撮影したら、チアガールがパンツを
はいていなかったので、マンチラになってしまいました。
マンチラは処罰されますか?
132無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 00:51:19 ID:F0cMS7O7
植草の手鏡みたいに、裁判で没収された物はどうなるんだろう?
競売?廃棄?
廃棄だとしたら、裁判所のゴミ捨て場で待ってれば出現するのか?
133無責任な名無しさん:2005/03/31(木) 08:22:23 ID:Y937N0uD
>>132
検察官は,没収物が有価物であるときは,売却の処分をする。(証拠品事務規程第29条)
検察官は,没収物が無価物であるときは,廃棄の処分をする。(同第30条)
134無責任な名無しさん:皇紀2665/04/01(金) 19:45:32 ID:wiKbVkVH
今朝、洋光台駅前で警察検問してました。
捕まっている人も何人かいたみたい。
側道の木のかげにビデオ設置して証拠おさえてる
から、やらしいですねー捕まらないように
気をつけようね!
135無責任な名無しさん:2005/04/02(土) 05:53:48 ID:sphzoKKQ
>>134
え?何の目的で警察検問していたの?
このすれに書きコするくらいだから
盗撮取締り検問??
136無責任な名無しさん:2005/04/04(月) 23:54:37 ID:8uxRrovT
>>130
そんな話はしてないだろう
チアの演技中のパンチラ撮影が「犯罪になるのかどうか」と言うことに論点を置いている

>刑事的にはせいぜい迷惑防止条例があればそれにひっかかる程度。
これは裁判官でも司法試験合格者でもない君の「推測」でしょ?判例や偉い弁護士や
検察の意見は一つでもあるのかと問うている。
137無責任な名無しさん:2005/04/05(火) 05:46:34 ID:8ciKJ9ZH
>>136
場合わけね。
スカートの中などを撮影・・・迷惑行為防止条例に該当する

建造物内で脱衣所やトイレや個人の部屋やらの中を撮影・・・建造物不法侵入、軽犯罪法、迷惑防止


屋外で水着の女性を撮影・・??

屋内でチアの股間を・・・接近してローアングルで露骨にやってれば建造物不法侵入に問えるのでは??
138無責任な名無しさん:2005/04/05(火) 06:13:36 ID:8ciKJ9ZH
>>136
ちなみに神奈川県の条例
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg1003.htm

公共の場所での卑わい行為
公共の場所や乗物の中等で、カメラ等で盗み撮りをしたり
卑わいな言動をしたりして、 人を辱めたり不安を感じさせるような
ことをしてはいけません。
卑わい行為及び乗車券等の不当売買行為
・ 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・ 常習者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


その他の行為
・ 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
・ 常習者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金


全ての行為
・ 5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
・ 常習者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

139無責任な名無しさん:2005/04/05(火) 22:35:59 ID:XTpD/H76
>>137
競技は人に見せるためにやるものであって、競技・演技中の選手などを撮っても
肖像権侵害には当たらないとするのが判例。
見せるためにやってるのを撮影して建造物侵入に問えるのか・・・と
実際それで犯罪になった例は聞いたことがない
接近してローアングルってのなら、自動車ショーなんかだと普通に胸とか股間とかアップで撮影しても
何とも言われない場合が多いし(というか自ら露出の大きい服を着ている)
ヘタするとローアングラーと呼ばれるカメコが堂々とスカートの下にカメラを入れて撮ってる。

元々見せるために公共の場にいる人に対しては、これは適用されないんじゃないのかね
あくまで「盗撮」かどうかが問題
140無責任な名無しさん:2005/04/06(水) 05:05:37 ID:kjI8aoYd
>>139
なるほど。判例があるのですか。
では、迷惑防止条例には該当しませんかね?
>>138記載の条例だと適用される余地がありそうな。
キャンギャルはともかく、高校野球のチアの場合
ローアングラー対策に高校側も頭を痛めているようだし
あまりに過ぎると処罰されるのでは??
141無責任な名無しさん:2005/06/05(日) 01:06:08 ID:MAcvug2t
142無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 16:25:54 ID:f9aOifnF
強制わいせつの類推適用でもいい
143無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 20:35:36 ID:bSXdz0mG
そうだ、これ前
コンサートいったとき、すごい疑問だったのよ。
写真をとったら、カメラごと没収しますって
あちこちにはってあって、いったい何様のつもりとか
思ったんだけど。
144143:2005/07/04(月) 20:36:17 ID:bSXdz0mG
>>139
コンサートは人にみせるためにやってるんだから、
とっても、別に問題ないよなあ
145無責任な名無しさん:2005/07/04(月) 23:38:00 ID:hVMk1SV4
>>143 >>144
コンサートはチケットを買ったとき大概の場合、約款によって固有の注意事項に同意している
ことになっている。
http://www.chuokai.or.jp/kumiai/acpc/reguret/reguet.html

私的自治の原則があるから、コンサートを見たかったら約款と注意事項には従わないといけない。
イヤなら帰れ、ということだな。
146無責任な名無しさん:2005/08/09(火) 20:51:49 ID:3oeKLfqU
「ローアングル」って、カメラをスカートに潜り込ませるようにして撮影するのか?
撮影対象人物に相当接近しなければならないだろう。
最近は変態野郎のことを「ローアングラー」って、言うんだ。
横文字にすると、ちょとカッコいいぞ(笑)
フツーで考えて、迷惑行為だわな。
チアを演技中に撮影→常識の範囲内ならOK、
チアを演技中以外に撮影→迷惑行為、
だと思う。

海辺で水着の人物を無断で撮影→迷惑行為だろう。
露出度の低い装いの人物でも無断で撮影するのは問題あるような。

破廉恥な撮影をしている奴がいた場合、現行犯でガラと一緒に撮影機材を押さえればいいのではないかい。
警察に突き出さない場合は、撮影した奴にフィルムを破棄させればいいとおもう。
撮影した奴も後ろめたいのだから応じるだろう。



147無責任な名無しさん:2005/09/03(土) 14:51:32 ID:ByOLZk3+
両成敗になり得る場合もあるのでは?
別スレにもあるが、裁判には道徳など加味されるので、
盗撮していた奴は迷惑防止法違反。そのカメラを没収した奴は恐喝罪とか。

ただし、カメラ没収した人が特別警備する人などである場合は罪には問われないような気がする。
一般市民の場合は没収する前に通報するなり被害者に知らせるなりして対応できそうだ。

あくまで被害者が訴えることが必要なのかな?
148無責任な名無しさん:2005/11/11(金) 13:52:38 ID:DvA5mbUB
              ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
             /": : : : : : : : \
           /-─-,,,_: : : : : : : : :\
          /     '''-,,,: : : : : : : :i
          /、      /: : : : : : : : i     ________
         r-、 ,,,,,,,,,,、 /: : : : : : : : : :i    /
         L_, ,   、 \: : : : : : : : :i   / この擦れ
         /●) (●>   |: :__,=-、: / <   あべぽかなと思ってる  
        l イ  '-     |:/ tbノノ    \    
        l ,`-=-'\     `l ι';/       \  ニート(24・男性)
        ヽトェ-ェェ-:)     -r'          ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         ヾ=-'     / /  
     ____ヽ::::...   / ::::|
  / ̄ ::::::::::::::l `──''''   :::|
149無責任な名無しさん:2005/11/13(日) 05:24:20 ID:OObdWeYi
> 109など

最低裁判決に追従している時点でセンスなし。
虚偽判例やどうしようもない学説をつくがえすような気持ちのある法律家が
育たないと法律界には存在価値がなかろうに。
150無責任な名無しさん:2005/11/13(日) 05:27:35 ID:OObdWeYi
>1

あんたにはそんな権利はない、といって突っぱねて立ち去ればよい。
チアにはじゃあズボンはいてろ、と言えばいい。
151無責任な名無しさん:2005/12/17(土) 22:18:32 ID:+QmfPXOB
この辺はいかがですか?
152無責任な名無しさん:2005/12/18(日) 11:24:42 ID:clZBwe7T
民間人が没収は不可でしょ?
153無責任な名無しさん:2006/01/05(木) 07:24:52 ID:VfUEN4AT
フィルムなどを没収する行為が「経済的に利用、処分する行為」に当たるか否かが問題か
経済的目的でなくとも、毀棄隠匿以外の目的であれば不法領得の意志があると言う考え方が
載せられているサイトもあった。
フィルムを没収して現像したとしたら、それは「毀棄隠匿以外の目的」に当たるのではないだろうか?
また、ビデオテープ、SDなどカメラのメディアに関しても、テープの中身を確認する場合は
毀棄隠匿以外の目的、と考えられるのではないだろうか?
経済的目的というのがよく分からないけど、判例的にはどう定義されているのだろう?

その他の恐喝強要脅迫に関してはどうだろうか
確かに撮影すると民事的に不法行為に当たる場合、
その行為を無くすことは良いとされるかもしれないが、
フィルム自体を奪い取る必要までは無いだろうし。
154無責任な名無しさん:2006/01/28(土) 00:41:43 ID:aFhyCxMr
当たり前
155無責任な名無しさん:2006/02/23(木) 19:23:11 ID:VF0q7x8y
156匿名:2006/03/07(火) 23:09:09 ID:sK1kcqab
司法ジャーナル2004年6月28日号ニュース速報
その4より
【弁護士懲戒】大阪弁護士会、
北尻総合法律事務所の工藤展久氏を戒告処分に
●弁護士12年のキャリア
日弁連は2004年6月25日付の官報に
大阪弁護士会が78年度日弁連会長を努めた弁護士会の長老、北尻得五郎氏(88)が主宰する
北尻総合法律事務所の工藤展久(42)=92年登録、44期=を戒告処分にした旨を公告した。
157無責任な名無しさん:2006/06/02(金) 01:28:24 ID:oPvAncNJ
158無責任な名無しさん
●ローカルルール(http://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい