裁判官は世間知らず

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501無責任な名無しさん
無効理由判断すれば、侵害の判断しなくていいもんな。いい手抜きの理由になる。
無効理由の濫用は慎みましょう。
502無責任な名無しさん:05/01/11 00:00:02 ID:yeTgsOMf
>>500
バカの一つ覚えみたい「明らかな無効理由があるので」で判決文終わらすのやめれば
いいだけ。ちゃんと侵害判断しろ、それだけだ。
503無責任な名無しさん:05/01/11 00:02:18 ID:yeTgsOMf
これからは、すぐに無効理由判断を持ち出す裁判官のことを手抜きお怠け裁判官と言う
ことにしよう。
504無責任な名無しさん:05/01/11 11:55:08 ID:t4XftCWQ
>>493
裁判所による無効理由の判断が当事者間においてのみ有効というのは、どういう状況なのか
想定ができない。第三者にまで有効であると推測することはできるが、既判力は当事者間に
対して発生する。理由中の判断はそもそも既判力がないが、無効理由の判断に対する社会の
要請はまさに理由中の判断にこそ求められている。
505無責任な名無しさん:05/01/11 21:34:45 ID:gKS9XLjk
>>502
特許に無効理由があれば,そもそも侵害の有無は結論を左右しないじゃないか。
特許権が存在しないのにそれを侵害する可能性はないのだから。
特許権の存否は,侵害の有無を判断するための前提問題。
無効理由よりも先に侵害の有無を判断するほうが非論理的だと思うが?

裁判所は法律上の争訟を争う国家機関であって,特許の無効が認定されれば,侵害の有無の判断を求めることはできない。
訴えの利益のない訴訟で税金を無駄遣いするわけにはいかないので。
506無責任な名無しさん:05/01/11 22:31:25 ID:yeTgsOMf
>>505
つまり、無効理由を判断したことにすれば侵害の有無は判断しなくていいので楽でいいって
ことね。被告が何でもいいから無効理由を持ってくればそれが正しいか否かなんてどうでも
よくて、とりあえず無効理由を判断しておく。
で、特許無効の理由中の判断は既判力がないし、主文といえども当事者にしか既判力をもた
ないから、特許権の存在そのものには影響を与えないし、裁判所は責任持たなくていいから
気楽で良いということだね。アーコリャコリャ
507無責任な名無しさん:05/01/11 23:11:49 ID:yeTgsOMf
>>505
ところでさ〜、裁判所における無効理由の判断って弁論主義のもとにおける当事者主張の
良し悪しでたまたまそう判断されただけのことだから、真に無効理由があるかどうかとは
別問題だってことでいいんだよね。正直に答えてよ。
508無責任な名無しさん:05/01/11 23:55:58 ID:gKS9XLjk
>>506
被告が無効理由と侵害欠如を主張した場合は,裁判所はまず先に無効理由を審査しなければならない。
とりあえず無効理由を判断「しなければならない」。
そして,無効だと認定できる場合は,侵害の有無を審理判断「してはならない」。

特許侵害訴訟で裁判所が判断するのは,「特許権侵害に基づく損害賠償請求権の存否」である。
特許権そのものの存否のみを判断するものではないし,特許査定の効果を判断するものでもない。
民訴法が処分権主義を採用している以上,原告が損害賠償請求権の存否の判断を求めているのであるから,
裁判所は,その審理判断の要請を超えて特許権の対世的効力を判断「してはならない」。

>>507
そう考えてよい。
特許侵害訴訟において裁判所が無効理由ありと判断したということは,
公知の事実と,その訴訟に提出された証拠から判断された事実を総合して,裁判所が無効理由があると判断したということ。
訴訟法的真実が歴史的真実と異なることは当然ありうる。
また,同一の特許権に基づく別の訴訟で,無効理由なしと判断される場合もありうる。
無効理由ありと判断された特許権について,同じ裁判官が別の訴訟では無効理由なしと判断する場合さえありうる。
被告がロクに無効理由の主張立証をしなければ,そういう判断をせざるをえない。
509無責任な名無しさん:05/01/12 00:37:43 ID:bhqlBvrr
>>508
正直に答えてくれてどうも。
で、裁判所における無効理由の判断において、社会の要請は理由中の判断にこそあると
いうことは否定しないでね。それこそ、無効審判のなりゆきと密接に関連するのが理由中の
判断なんだから。
で、裁判所における無効理由の判断には社会の要請に答えるべき内容は含まれていないので
そこまで期待しないでよ、ってことでいいのかな?
510無責任な名無しさん:05/01/12 00:40:55 ID:bhqlBvrr
>>508
> 訴訟法的真実が歴史的真実と異なることは当然ありうる。
訴訟法的真実なんてあるのか?訴訟法的に事実と認定された定義物ならあるけど。
511無責任な名無しさん:05/01/12 00:56:29 ID:lt4/EYOH
裁判における事実と高度の蓋然性のある事実
512無責任な名無しさん:05/01/12 01:12:14 ID:FwHfqLMq
>>509
>裁判所における無効理由の判断には社会の要請に答えるべき内容は含まれていないので
>そこまで期待しないでよ

↑申し訳ないが,日本語の意味が正確にわからない。

一般論で言えば,裁判所は民事事件においては双方当事者の紛争解決のために裁判をしているのであって,
国民が理由中の判断にどのような興味を持つかまで意識して判断しない。
世の中には,さまざまな価値観や思惑から他人間の裁判の経過を見守っている人がいるだろうが,その
欲求はさまざまだから,すべての欲求に応えることはできない。
理由中の判断に既判力がなく,既判力には対世効がないおかげで,裁判所が機能しうるといえる。

他に特許権を侵害しているかもしれない人にとって,他人が被告となっている侵害訴訟の結果は興味があるだろうが,
あくまでその訴訟の結果はその他人間の訴訟活動の結果なので,その限りで観察してみてほしい。

裁判所は神様じゃないんだから,出された証拠から高度の蓋然性のある事実をエイヤと決めてしまうしかない。
だからこそ,その判断が社会に与える影響は最小限(訴訟当事者間のみ)にとどめることになっているといえる。