>>936 「取立訴訟」というのをしなければ差し押さえはできない。
938 :
無責任な名無しさん:2005/08/18(木) 22:17:01 ID:7WeNH+l9
すみません。誰か教えて下さい。
今、辞めた会社に対して未払割増賃金の支払を求めるべく、団体交渉と少額訴訟(いわゆる1日裁判)を検討していますが、それに先立って、会社名義の預金口座に仮差押をかけようかと考えています。
下記の条件のときに、仮差押が認められますか?
1 債権額は、元金だけで7〜8万円
2 簡易裁判所での少額訴訟を検討しており、労働基準法第114条に基づく同一額の付加金を求める方針
3 会社は、経営の危機に瀕しているわけではないが、今まで支払の意思を全く見せていない。
4 当方は、労働基準法違反で刑事告訴・刑事告発し、今年2月に不起訴処分(起訴猶予)が出て、今年7月に検察審査会で不起訴相当の議決が出ている。
5 検察には、反省している(議決の要旨)と主張しているようだが、反省の色は皆無である。
レスお願い致します。
>>938 仮差し押さえの為に、裁判をする必要があるが。
少額訴訟を使おうとしてる人が、それよりさらに大変な事をしようとする方がおかしい。
さっさと少額訴訟をするのが正しい。
940 :
無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 09:35:21 ID:g8W/jCRs
>>938 もともと仮差押えは、それだけの理由(請求権の存在)と必要(差し押さえておかないと請求権が実現できないという事情)があってはじめて認められるものです。
あなたの事例だと、相手方の会社はあなたに対しすすんで支払いをなす意思はないようだけれども、判決を受けるまでの間に当該口座を解約するなどの財産隠しをする可能性は低いのではないでしょうか。
だとすると、仮差押えが認められないかもしれませんよ。
絵に描いた餅 あきらめれ
942 :
938:2005/08/19(金) 12:42:01 ID:gzbKNY7V
>939-940
回答ありがとうございます。
> 相手方の会社はあなたに対しすすんで支払いをなす意思はないようだけれども、
> 判決を受けるまでの間に当該口座を解約するなどの財産隠しをする可能性は低い
ただ判決をとっても、相手方がその義務を履行しない可能性があります。
これは申立の事情としては認められないのでしょうか。
>>942 判決を取ったら、それを持ってして差し押さえをするんだが。
基本的な事が解ってないって事が解った。
自分でやるのはお勧めしないので、司法書士か弁護士に頼んでやってもらいなさいね。
944 :
無責任な名無しさん:2005/08/19(金) 18:33:54 ID:L7FVZOeP
質問です。
強制執行で、口座には金が無く、住居もしくは自営店舗の敷金など
第三者に預けている金を取ることは可能でしょうか?
>>944 >第三者に預けている金を取ることは可能でしょうか?
可能。
って言うか、
>口座
これも第三者に預けているお金なんですが。
946 :
944:2005/08/20(土) 12:18:00 ID:ZXSB79FM
947 :
無責任な名無しさん:2005/08/24(水) 23:22:49 ID:Y8CE1pD9
強制執行に関する質問どうぞ。
948 :
無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 01:56:41 ID:ZZKNEpjr
判決もらって強制執行したのですが、動産は金目のものがなく執行不能。
預金口座の残高は0で取れず。
ちなみに本人は無職です。
他にはどうすればいいですか?
むかつくから1割でもいいから回収したい(金額は45万です)。
債権回収業者(取り立て屋)ってどうなんでしょうか?
949 :
喉元に短剣:2005/08/25(木) 03:11:27 ID:K+PSvne5
>948 前段 財産を探す。後段 自分で判断すべきこと。
>948
不幸の手紙を出すのはどうだろう?
951 :
無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:53:52 ID:YIQujvEy
>>948 財産開示を申し立て、開示期日に出頭した相手をサラ金(無人契約機)に
連れていって、借り入れをさせて、回収する。
952 :
無責任な名無しさん:2005/08/25(木) 21:59:06 ID:nmsPZe8U
>951
財産開示で相手のその時点の勤務先を白状させることは出来るのでしょうか?
相手がウソを付く付かない、別として。
953 :
悪しき隣人:2005/08/25(木) 22:26:20 ID:YIQujvEy
>>952 財産開示手続では、勤務先を正直に陳述しなければならない。
ウソを付けば、過料の対象。
絵に描いた餅
955 :
無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 10:28:43 ID:6Rp3AASm
今週のカバチタレの時間がやってまいりました。
女行政書士が、裁判所に支払い督促の手続きをとりました。
「400万円、耳をそろえてかえさないと店を差し押さえるぞ」
というわけです
ところが、酒屋の店長が、個人事業から有限会社へと
変更手続きをとってしまいました。
お店の権利が、個人の持ち物から、法人へと代わったのです
これで、お店を差し押さえることができなくなって、めでたしめでたし、というわけです
でもこれって執行妨害と違うんですか?
956 :
無責任な名無しさん:2005/08/26(金) 20:12:12 ID:F7ux4CYA
>>955 漫画の話だからフィクションとかもあるんじゃないの?
957 :
太ろを:2005/08/27(土) 01:38:31 ID:c7Q1m8KA BE:41218324-
教えてください。
本スレで勉強し仮差押に成功した後、裁判で争っています。
(こちらのスレには本当にお世話になりました)
相手方は仮差押解放金を供託しました。そして裁判の行方は和解になりそうです。
裁判の長期化を防ぐためにも、ある程度の妥協(和解)を考えていますが、
和解条項には、仮差押についてどのように記載を盛り込めばよいでしょうか。
あちこちサイトを見ていると「仮差押の取り下げに、相手方は異議を申し立てない」
と書くケースが多いみたいですが、私のケースでは、すでに仮差押は取り消されているので
どうしようかなと思案中です。
また仮に、和解になった場合、仮差押のために私が支払った供託金は
どのような手続きで取り戻せますか?
958 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 07:40:14 ID:mSWS3ZSK
>>957 ごめん、そこまで実務的だと解らないや。
959 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 08:51:58 ID:2tQyZoWH
>>955 マンガはマンガ。
銀行からの個人の借り入れを会社名義で借り換えをたとえしたとしても、
きっちり個人保証させられます。
それに不思議なのは、資本金の払い込みや公証人の定款承認の費用はど
っから出たのか聞きたい。法人設立するのは最短でも三週間くらい必要
なのに、すぐに会社設立してるしなぁ。
しかし、この中途半端な内容のマンガみて行書を志す奴多いんだろうな。
960 :
悪しき隣人:2005/08/27(土) 20:40:58 ID:pyZOyM+r
>>957 通常は、(1)仮差押債権者(あなた)が仮差押命令申立事件を直ちに取り下げる、
(2)仮差押債務者(相手方)が上記事件の担保の取消しに同意し、
取消決定に即時抗告しない、という条項を加えるが、
あたなの場合、仮差押命令は既に取り消されているということなので、
(2)だけを和解条項に盛り込めばよい。
供託金を取り戻すためには、仮差押命令を発した裁判所に対し、
担保取消の申立書と、上記の和解調書を提出すれば足りる。
仮に(2)の合意をしない場合、権利行使催告の手続が必要となってしまう。
961 :
悪しき隣人:2005/08/27(土) 21:08:04 ID:pyZOyM+r
>>958に追加:
1 仮差押解放金も積まれているということなので、あなたが、相手方が
仮差押解放金を取り戻すことに同意する、という条項も加えることもある。
2 供託金を取り戻すためには〜すれば足りる。と書いたが、
正確には、担保取消決定を受けた後、裁判所で供託原因消滅証書の交付を
受け、法務局で供託金の払渡しを受ける。
962 :
悪しき隣人:2005/08/27(土) 21:08:52 ID:pyZOyM+r
963 :
無責任な名無しさん:2005/08/27(土) 23:13:15 ID:LLc2oP6/
ROMってた者です。
951を読んで書き込みたくなりました。
私は知人にお金を貸していて、現在完全に無視されています。
実家の住所は分かっていて、その住所を使って仮執行宣言付き支払督促まで取りました。
しかし差し押さえできそうなものもなく手が詰まっています。
(実際はどこに住んでいるのか不明です。)
相手は何もかも無視する、というか、実家に何か通知が届いても親しか読んでいないようなので、
無視すると困るようなものがないかと思っていたのですが、もしかすると財産開示というのは有効でしょうか?
これを無視すると過料の対象となり、それをも無視すれば、地方が強制徴収に入るとか。
自分にお金が返ってくるわけではないですが、多少は相手のダメージになるかと思いました。
しかし支払督促では財産開示の申立はできないようで、今から通常の裁判ができるのかも分かりませんし、
できたとしてもそこまでやるほどのダメージが相手に与えられるかどうか・・・
過料の無視ってたいして怖くないものでしょうか?
964 :
悪しき隣人:2005/08/28(日) 00:20:17 ID:6ilfsvgp
>>963 過料の裁判を無視すると、法務省の係事務官が徴収を行う。
最終的には強制執行となるが、これによって債権者の債権が回収されることには
ならないので、財産開示の過料制裁に実効性があるとは正直いい難い。
財産開示の運用上の主眼は、期日に出頭した相手方に、支払方法を真剣に
検討させるところにある。
>>951は、ちょっとやりすぎかもしれないけど。
965 :
太ろを:2005/08/28(日) 00:50:55 ID:SqTR4xlq BE:164870584-
>>957です。
>>962さん(
>>961さん)、どうもありがとうございました。
とても分かりやすかったです。
法務局のパンフレットには手続きの流れしか書いてなかったので
大変参考になりました!!
966 :
無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 02:18:08 ID:ZxWBiZdu
電話線の差し押さえをした場合どうなるのでしょうか?
電話が使えなくなるだけですか?
携帯の場合も同じですか?
967 :
無責任な名無しさん:2005/08/29(月) 07:53:13 ID:V1twT7N5
>>966 電話の差し押さえは素人は手を出さないほうが良いよ。
その滞納している料金もくっついてくるから。
プロもかなり慎重にやる差し押さえです。
968 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 00:31:51 ID:TUvDP3tM
>>966 使えなくなるっていうか、加入を第三者に売却したり、
債権者が買い取ったりする手続。
ところで、携帯って加入権あったっけ?
969 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 03:45:42 ID:Zte48v0V
970 :
無責任な名無しさん:2005/08/30(火) 16:01:24 ID:1Fx06Vgj
婚姻後に築いた夫婦の財産は共有財産って聞きますが
旦那の強制執行で財産がなく押えれるものがない場合に
例えば、結婚後に購入した奥さんの名義の車は差し押さえ可能でしょうか?
半分は権利あると思うのですが、あくまでも本人名義だけでしょうか?
結論は無理。
動産なれば日常家事債務が狙えると思われ。判例ググルよろし。
972 :
無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 00:35:47 ID:krlG7vFu
仮執行宣言付き支払督促は勝訴判決に近い債務名義だと思いますが
債権者による破産宣告はできるのでしょうか?
個人債務の場合、めぼしい財産がなさそうな場合、破産管財人の選任が必要ない
と聞きましたが本当でしょうか。
取り返せないなら、破産させてやりたいのですが。
>>972 債権者申立の破産管財人では必ず破産管財人が必要。
無理だね。
×債権者申立の破産管財人では
○債権者申立の破産では
975 :
無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 01:03:57 ID:krlG7vFu
>>973 破産管財人を立てるとかなり金がかかるなあ。
976 :
無責任な名無しさん:2005/08/31(水) 05:32:19 ID:CxIH05u9
次スレ、どうします?
たてます?
次スレよろしく
そもそも、
>>1は、単発質問スレだったんだが。
一応相談スレとして機能していた様なので、テンプレをちゃんと作るのであれば、
次スレには、賛成。
979 :
無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 15:29:54 ID:Y99o17w6
次はいらないだろう
次スレは不要ですね。
981 :
無責任な名無しさん:2005/09/01(木) 21:34:35 ID:I8t6TbVm
982 :
無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 10:03:44 ID:3B62MSnd
>>981 賛成です。
とても参考になるスレなので是非残して欲しいです。
983 :
無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 20:25:04 ID:Z5nD7odo
>>970 不可能または著しく困難。
>>972 就職してもらって、給与を差し押さえてみたら?
破産は、むしろ相手の思うツボでは?
984 :
無責任な名無しさん:2005/09/02(金) 22:29:31 ID:Z5nD7odo
>>984 そっちのスレは要らない。
機能してないし、脱法行為に助言する「まとも人」は居ないし。
986 :
無責任な名無しさん: