所有地の所有権他の調査方法
調査地を管轄する「法務局」(又は登記所)へ行き調査する
まず調査地の固定資産税の納付書を用意して調査地の「地名・地番」を調べる
この「地名・地番」は多くの場合住所(住居表示)と違うので注意が必要。
管轄する「法務局」(又は登記所)を調べる:警察管轄、消防管轄、税務管轄等と
微妙に違う場合があるので調査地の役所で聞くのが確実。
1:公図:土地の所有界を示した図面(正確でない場合が多いが大体の形が把握できる)閲覧→写しをとる、という手順になる。
2:土地登記簿謄本:現在の所有者及び抵当権他の権利関係が書いてある書類。
3:同上封鎖謄本:デジタルデータ化する以前(明治頃から)の所有形態が書いてある書類。
4:地積測量図:土地の大きさのかなり正確な図面(古い登記の場合は無い場合がある)
インターネット登記情報提供サービス:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
3 :
無責任な名無しさん:04/04/22 20:54 ID:ly38yMEN
愛、おぼえていますか。
5 :
車が乗り入れないと:04/04/24 09:12 ID:SRdWEw8W
お邪魔します。
私は、2階建てのアパートを計画していまして、ハウスメーカに相談をしました。
ハウスメーカーさんが役所に相談に行ったところ、私の計画している敷地が
車道12m+植栽で車道に直接入れない歩道4m(両サイド)に面して建築確認
を出す際には、歩道を切り下げて車道に直接入れる形にしないと緊急車両が入らない
から確認をおろさないと言われたようです。
今回計画しているアパートの入居者の車は、隣の私の敷地(アパートが建ってます)
の敷地を通っていくのだけど、歩道を切り下げないと本当にだめなんですかね?
6 :
無責任な名無しさん:04/04/24 11:28 ID:4Gz+DXmo
共同住宅は地方条例に関わる事項がほとんどだから、具体的なアドバイスが出来ないが、大体のところ質問のとおりでしょう。
火災時の避難、消防活動用の空地、進入路の確保はアパート計画時に必ずぶつかる問題です。
地方条例なので都道府県名記入があれば具体的な事柄が返ってくるかもしれませんが、ドコも似たようなモノですよ。
>>5-6 条例だと思われます(たぶん消防法)、たぶん規模が規定以上あるのでは(おそらく500u)
これは事前調査で判明したのであれば逃れる術はないと思います。
>>今回計画しているアパート...これは実情的に
>>5 さん所有の物件がたまたまそうで
あるだけで建築的には一敷地単位でしか考えない(建築は一敷地に一単位目的建築が原則)
この場合敷地単位で条例に準拠させる必要がある、で実態がそういう状況であればより安全に
なるだけでっすぅ〜。
8 :
不動:04/04/24 23:29 ID:WqjRDmOX
不動 覚えてますか?
ついにパート4 すごい すごい。
あれから紆余曲折ありまして今は、不動産会社を立ち上げました。
といっても夫婦2人ですが・・・
>>8 おぉっ、不動さん!お元気ですか
>>紆余曲折...知りたい...まあとにかく独立開業おめでとうございます。
これからもひとつ宜しくおながいします(ペコリ
御相談させてください。
準耐火地域内で家を建てる際、壁に3個用スイッチボックスの穴をあけて
スイッチなどを埋め込む場合は防火適合品でないといけないといわれました。
建築基準法で決められているそうです@業者
この耐火適合品とは
・スイッチプレート
・スイッチボックス
・その他
のどれが適合していればいいのでしょうか?
スイッチの場合、挟み金具で工事する場合もあるはずなんですが。。。
ぐぐりましたがたどり着けませんでした。
根拠となる文章があればご紹介いただければと思います。
>>10-12 調べたけど条例が発見できず、で電気屋くんに聞いてみたところたしかに法律があるらしい
で要求部材はプレートとのこと(それ専用のプレートがあるらしい)です。
ちなみにスイッチ、コンセント等は各電力会社の配線規定で必ずBOXを施工する必要がある
らしい、「挟み金物はほんとはいけないんですYO、改装なんかでは使いますけど」電工談
×条例
○法令
ヒツレイシマシタ