地裁と高裁、どっちがリベラル?

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60無責任な名無しさん
いわゆる、高等裁判所刑事部での 即日判決 の一事例

覚せい剤常習者である被告人に対して、量刑不当による控訴の主張が
排斥された事例

事件番号:平成16年(う)第825号
被告事件名:覚せい剤取締法違反 被告事件

i裁判長:それでは、理由の要旨ですが、まず、弁護人による控訴趣意は、
     「被告人に言い渡された懲役2年2ヶ月の刑は 重すぎる」というものです。

     そこで検討するわけでありますが、本件は、覚せい剤の@所持、A自己使用
各一件の事案でありますが、被告人はこれまで、覚せい剤事件で 前科6犯を有していて、
平成10年には、「営 利 取 引」にかかわり、覚せい剤取締法違反罪で、
「懲役4年 および罰金60万円」(cf http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/84
に処せられ、罰金を納めることができなかつたために 労役場に留置(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#018)されたというのに


平成14年に 満期出所してからわずか1年半で、本件犯行に至った___というものであります。

しかも、被告人は覚せい剤を1グラム購入して、合計7〜8回にわけて使っていた
というのでありまして、すでに述べた これまでの経緯 を踏まえますと、
被告人の刑事責任は、これを軽視することはできないのであります。
61無責任な名無しさん:04/06/23 17:52 ID:8wVwV0ZB
そうすると、@被告人が注射器などを持って、みずから、交番へ出頭し、「自首」したこと
      A被告人自身が、反省の態度をハッキリさせていること
      B所属していた暴力団を 破門処分 されたこと
___これらの事情を充分に考慮してみても、
検事求刑3年に対して、被告人を懲役2年2ヶ月に処した 1審判決は、
その刑期の点をふくめて、「やむをえない」ものでありまして、
これが、「重すぎて 不当である」とはいえないのであります。

i裁判長:従って、刑事訴訟法396条により、本件控訴を棄却することとし、
     当裁判所における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、
     訴訟費用を 被告人には負担「させない」ことにつき、
     刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用の上、
     主文のとうり判決します。

i裁判長:主文を繰り返しておくと、 本件控訴を棄却する。控訴審における未決勾留日数中、10日を
     原判決の刑に算入する、というものです。
     この判決に不服がある場合には14日以内に、最高裁判所へ上告することができます。
     その場合には、最高裁判所へ宛てた 上告状 という書面を、
     この××高等裁判所へ出してください。