いわゆる、高等裁判所刑事部での 即日判決 の一事例
覚せい剤常習者である被告人に対して、量刑不当による控訴の主張が
排斥された事例
事件番号:平成16年(う)第825号
被告事件名:覚せい剤取締法違反 被告事件
i裁判長:それでは、理由の要旨ですが、まず、弁護人による控訴趣意は、
「被告人に言い渡された懲役2年2ヶ月の刑は 重すぎる」というものです。
そこで検討するわけでありますが、本件は、覚せい剤の@所持、A自己使用
各一件の事案でありますが、被告人はこれまで、覚せい剤事件で 前科6犯を有していて、
平成10年には、「営 利 取 引」にかかわり、覚せい剤取締法違反罪で、
「懲役4年 および罰金60万円」(cf
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/84)
に処せられ、罰金を納めることができなかつたために 労役場に留置(
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#018)されたというのに
、
平成14年に 満期出所してからわずか1年半で、本件犯行に至った___というものであります。
しかも、被告人は覚せい剤を1グラム購入して、合計7〜8回にわけて使っていた
というのでありまして、すでに述べた これまでの経緯 を踏まえますと、
被告人の刑事責任は、これを軽視することはできないのであります。