【希望】弁護士本音talkスレ その3【失望】

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447無責任な名無しさん
>>443
いや,弁護士だから的確に答えられると思われても・・
刑事と民事の両方が聞かれているようなので,何とか頑張ってみます。

まず刑事については,家に帰ってから気付いた場合は何の罪にもならないと思います。
その場で気付いたが黙っていた場合は,講学上は不作為の一項詐欺になりそうですが,
現実には,これを処罰することはないでしょう(その前に発覚しないでしょう)。

民事については,外形的な意思の合致はありそうですので契約は成立なのでしょう。
ただ,店としては錯誤無効の主張をする余地はあるのでしょうね(動機の錯誤かな)。
もっとも,仮に無効としても不当利得の問題になりますから,現実問題としては,
店側から「あと2万円支払え」と追加で請求することは考えにくいですね。
(契約の拘束力による請求ができないという意味で。)

最後の丸紅の件については,表示上の錯誤ですから,表示に対応する効果意思が
そもそも存在しないわけですよね(丸紅には1万9800円で売ろうという意思がない)。
そういう意味では,そもそも契約が成立していないのではないでしょうか。


ああ,こんないい加減な答えで弁護士と信じてもらえるのだろうか・・
448無責任な名無しさん:03/11/23 02:24 ID:592sJn+G
445=436の馬鹿 ( ´,_ゝ`)プッ  
ミットモネー!
449無責任な名無しさん:03/11/23 02:33 ID:592sJn+G
>>447
不作為犯が成立するためには作為義務が必要ですが、客に告げる義務はありますか?
もっとも、その場では気付かなかったといえばそれすら成立の余地もありませんが。

また、唯一考えられるのは不当利得ですが、契約行為の場合は不当利得というのも
おかしいと思います。店側にはそのチケットを10万円で売る意思があったわけだから
動機の錯誤以外考えられないですよね?
で、これは客側が善意であれば無効主張もできないから、結局店側は2万円を請求できない
という結論でいいですか?
450無責任な名無しさん:03/11/23 02:35 ID:D6OLVGtF
黙示の詐偽は?
451447:03/11/23 03:05 ID:IJS+uqf2
>>449
まず刑事については,やはりその場で気付いた場合には作為義務を観念すべきなのでしょう。
後者については,447に書いたとおりですね。

不当利得というのは,動機の錯誤で無効となった場合の後処理の話です。
その場合は解除の原状回復と異なり,不当利得になります。
動機の錯誤につき相手方が善意なら,結論はそうなりそうですね。

>>450
黙示の詐欺というのは不作為の欺罔行為のことでしょうか。
通常は挙動による欺罔と処理するのでしょうが(無銭飲食など),
この場合は「気付いたが黙っている」という行為を挙動とは評価しづらいので,
やはり不作為を正面から認めざるを得ないのではないでしょうか。