青少年健全育成条例違反。

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1無責任な名無しさん
付き合っていれば16歳でもHしても
大丈夫?
2_:03/08/20 02:34 ID:QCOal+tb
3K:03/08/20 02:53 ID:zydAIqae
あなたは何歳ですか?
実際には結婚を前提でないと捕まる可能性はありますよ!
付き合っているから捕まらないなら俺も女子高生と付き合いたいよ・・・
41:03/08/20 03:13 ID:VMT6UoZS
23歳です。
じゃメールで結婚しようなどと言っておけば
大丈夫ですかね?
5K:03/08/20 03:34 ID:zydAIqae
それは難しいなぁ?警察の判断でしょう?未成年の場合は結婚という言葉で
惑わされたと判断されてしまえばおしまいだと思いますよ。
ちなみに実際にあった話ですが振られた腹いせに相手の男性を訴えて捕まったという
事がありましたよ。ただ親告罪ですから相手の親が訴えてという場合がほとんど
みたいですよ。真面目に付き合っていると親が認めてくれてれば大丈夫かもしれませんが
今の子はませてるのにこんな条例はなくしてほしいよね
6無責任な名無しさん:03/08/20 03:39 ID:iZ2UaHOG
>今の子はませてるのにこんな条例はなくしてほしいよね

`_
71:03/08/20 03:54 ID:VMT6UoZS
>>5
親告罪なんですかぁ。
夜中に連れまわしたりせず、
うまく付き合って、うまく別れれば大丈夫そうですね。
8K:03/08/20 04:21 ID:zydAIqae
そうですね!ちなみに夜の11時過ぎに連れまわしたらそれだけで条例違反に
なりますから気を付けて下さい
9無責任な名無しさん:03/08/20 06:39 ID:tlyp0ZoC
心配するな、妊娠させなければ逮捕されないよ。
10無責任な名無しさん:03/08/20 07:11 ID:eAwTpuoJ
本当に愛し合ってつきあっているという実態をどう証明するかだね。

E-MAIL、手紙、食事の領収書、旅行の写真、誕生日のプレゼント、日記・・・・
なるべく多くの証拠を取っておいた方がいい。

>>5 のケースでも判断するのは検察官で、これじゃぁ公判が維持できないな
とあきらめさせるだけの証拠が揃っていれば起訴できない。
>>8 恋人であることが「証明」できれば夜中連れまわしても大丈夫だよ。
11無責任な名無しさん:03/08/20 07:13 ID:eAwTpuoJ
「恋人同士宣言書」っていう簡単な書面を司法書士に作成してもらって、公証人役場で
認証受けてきたらコレ最強!
そこまでやったヤシ見たことないが。
12無責任な名無しさん:03/08/20 15:40 ID:Ht2aJLJ4
 >>11
是非、誰か試しにやってみてほすい
13無責任な名無しさん:03/08/20 18:22 ID:B6oPvYLH
たまに新聞で捕まって名前載ってる香具師いるけど、
なんでだろう?
18歳未満と付き合ってる人も、セクースしてる人も
沢山いるよね。
14無責任な名無しさん:03/08/20 18:48 ID:eAwTpuoJ
>>13
それはどこからどう見ても淫行の場合だけ。
マジにつきあっているのに捕まったなんてのがあると、大騒ぎになる。
でも、Hしたの一回や二回なら淫行かもしれないけど、「Aは二十数回にわたって
わいせつな行為を繰り返した疑い」なんてのを見ると、本当に淫行か?と疑るね。
二十数回Hしてたら遊びというより特定相手と付き合っているんだからもう恋人同士だろう。
Hの数が多いほどわいせつ度が高くなるのか?ただ単に本人同士、H好きなだけじゃん。
15無責任な名無しさん:03/08/20 23:32 ID:3xXAkc0q
>>1
条例だから各都道府県によって判断することになるが…
しかし>5で言う親告罪ではないので注意が必要。

だいたいの各条例の全文から処罰対象となりうるのは
『(何人)も青少年と淫行してはならない』とまず、相手全員を処罰対象
としてある。その上で16歳で婚姻している女子を青少年除外として適用除
外している。それと相手が青少年の場合も適用除外。
これ以外で淫行ではないとの判例は『結婚前提と婚約など性行為を伴う
交際が社会通念上認められるもの』とされているようだ。
これは、>11のような書面で単に当事者間だけで合意されているだけでは
単に性欲を満たすだけと取られても仕方ない。
つまり、親類知人公認の仲でなければ駄目ということだ。
161:03/08/21 02:45 ID:mUZd6Ict
難しいですねぇ。
少しでも逮捕の可能性があるなら
社会的に別れた方がいいんですかね!
捕まる人はただ運が悪いだけなんでしょうか?
金銭のやり取りがある訳や、強姦じゃあるまいし
同意でセックスして逮捕ってのは理不尽な話です
17K:03/08/21 03:01 ID:7Jk9Mf/w
親告罪ですよ!12歳未満の場合は違いますが・・・。
捕まるのは運の悪い人ですね。確かに理不尽な話ではありますが仕方ないですね。
最近はうるさいですからね、昔は条例があってもやり放題でした。
捕まるパターンは付き合っている女の子が何かの別件で警察に補導された場合に
ついでに異性交友とかゲロさせられてばれるというのがほとんどみたいですよ。
181:03/08/21 03:43 ID:mUZd6Ict
>>17
なるほど!本人が被害届けを出す訳じゃないのに
そこまでするんですね。
勉強になります!!
両親公認の付き合い以外には
どうやら絶対に安全な方法は無いみたいですね。
1915:03/08/21 11:30 ID:R94WQzI9
>>17
>親告罪ですよ!12歳未満の場合は違いますが・・・。
親告罪のある県の条例のソース出して。
12歳未満って、刑法の強姦のこと?だとしたら13歳未満だし。

あんた微妙に分かってないな。
20無責任な名無しさん:03/08/21 14:28 ID:z93CpjN7
漏れも昔親告罪と思ってましたが、残念ながら殆どの自治体では親告罪とはしてませんでつ
兵庫県は親告罪のやうですが・・


>>『結婚前提と婚約など性行為を伴う交際が社会通念上認められるもの』

ちなみに判例は、そこまで厳格に解釈してないと思いまつ
公正証書は、どの位効果があるかわかりませんが、逮捕の抑制に多少貢献するのでは?
こればかりはやってみないことには何とも言えませんが・・

21無責任な名無しさん:03/08/21 14:32 ID:z93CpjN7
 ちなみになぜか13歳未満の場合は(強姦罪)親告罪なんでつよねー
実務的には、条例との併合罪となるのでしょうかね?
これは不思議でつね
2215:03/08/21 17:12 ID:P6pZkxFG
>>20
兵庫県はホントだ。(びっくり)
淫行の解釈はここ。最高裁の判例もあるよ。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/hanrei.html

>>21
刑法にかぶる違反は自動的に刑法へいくハズ。
ちなみに、12歳の子と《合意の上で円光して》バレタ場合
児童買春罪と刑法の強姦罪が重なるが、強姦罪は親告罪なので
本人か親が告訴しなかつたら児童買春罪で行く と理解していいの?

23無責任な名無しさん:03/08/26 18:45 ID:6KrAzSQa
>>22
昭和60年と今では社会背景も何も全然違うだろう。昭和60年に限定された解釈だと思うが。
しかし、検察側の主張も乱暴だな。
> 起訴状及び訴訟記録でも明らかなように、婚姻前提の有無を問わず青少年として適用を
> 受ける者と性交を行なつた場合、その性交は全て淫行としてみなされると解している。
こういう解釈を許すから警察がつけあがるんだよな。
24無責任な名無しさん:03/08/27 13:25 ID:9KcqOfhv
>>23
下級審の解釈はともかく最高裁の解釈はそうでないよね
てか、検察の解釈ってあるからいいのか?

>>こういう解釈を許すから警察がつけあがるんだよな。
まあ、警察は法廷の解釈は蟲しまくりだけど・・


25無責任な名無しさん:03/10/04 21:10 ID:HxV4c92f
http://www2.gol.com/users/mct/GT20020817.html#20020817
・性的自己決定権について、誤解している人が少なくない。性的行為に
携わることが前提となっているのではなく、それを「拒否」することも
性的自己決定権の一部である。また、性的行為に同意する場合でも、本当
はいやなのに形式的に同意する場合は「性的自己決定」とは言えない。
その背景には個人の判断能力もさることながら、年長者や権力者による
「無言の圧力」を「拒否」できるかどうかという部分もある。実際、
カナダでは18歳未満の未成年者が4歳以上の年齢差がある相手と性行為に
及んだ場合、無言の圧力が加わったと見なして「同意」と認めない。
26無責任な名無しさん:03/10/04 21:11 ID:HxV4c92f
カナダの法律の原文と翻訳しりませんか?
27無責任な名無しさん:03/10/04 21:41 ID:fGHfOMz7
女子高生とセックスしてる奴なんか、いっぱいいるだろ。
こんなんで捕まるなんて酷い話しだ。
28無責任な名無しさん:03/11/16 01:35 ID:VjIczkML
夜中の1時に制服のメル友の高校生後ろに乗せてたら
ポリさんに捕まっちゃいました。
旅行に来て金が無いって言うから、
とりあえず泊めてあげようとしただけなんですけどね。
警察に二回も呼ばれたり、『やらしいことしようとしたんだろ?』
とか言われてへこんでます。
さっき家に帰ったら聞きたいことがあるから
検察庁まで来いっていう手紙まで入ってました。
懲役とかは無いだろうけど、罰金とかになったらどうしよう...。
いくらぐらい払わされるのか知ってる
人いませんか?真剣に悩んでます。
29無責任な名無しさん:03/11/16 02:40 ID:39NnJN93
>>28
青少年健全育成条例違反
スレタイ見れば分かると思うが、
あなたの住んでいるところがわからないとレスできないですよ
30無責任な名無しさん:03/11/17 00:05 ID:AlJnaYZJ
返信ありがとうございます。
こちらの情報不足で困惑させてしまい申し訳ありませんでした。
僕の住んでいるところは広島で、事件当日は9月です。
二度警察に行って事情聴取を受け、一ヶ月経ったあと検察庁から
手紙が来ました。会ってからバイクの後ろに
乗せただけで何もしていません。今までにこんな
事をしたことはありません。こんな感じですが、
どうでしょうか?
31無責任な名無しさん:03/11/20 20:18 ID:UALIlvTY
触ったりしたのは?別に暴行も脅迫もSEX自体していない。相手が嫌がったのは隠しよう
もない事実だが。
3231です:03/11/21 18:21 ID:Bm0zxeLN
淫行っていわゆるSEXしたかしないかって事?
33無責任な名無しさん:03/11/21 21:19 ID:g7eRM1ck
>>32
いや、もっと広義な意味です。
健全な交際以外だと思ったらいいかな。
34無責任な名無しさん:03/12/04 22:33 ID:YyfYSUNH
女性は16歳で結婚できる、という法律は廃止すべきです。
35無責任な名無しさん:03/12/04 23:40 ID:C7RYMmR1
で、何歳ならいいの?
36無責任な名無しさん:03/12/05 05:25 ID:081Lu1jX
何歳ぐらいやろ。やっぱ男性と同じ18歳かな。けど18歳もおかしいよな。
社会的責任能力がないのに結婚するってどういうことやねん。
やっぱり男女とも20で統一すべきじゃないんかな?
もしくは成人を18歳にして18歳から責任をおうようにするかやね。

男18歳 女16歳 は ある種男女差別的なところがあるよね。
女性と男性がいろいろな点において違うのはまぎれもない事実だけど
16歳の女性は子供でしょ。まだ。
37( ○ ´ ー ` 紅 ) はスバラシイ:03/12/05 06:07 ID:HnwdKL9V
種付け目的なら許されるのでわ?
38無責任な名無しさん:03/12/12 13:44 ID:F1s3pgJ/
もう理解不能です。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/031211tokyo.htm
「同児童に口淫させるとともに,同児童の陰部にバイブレーターを挿入するなど」(判示第5)、
「同児童に口淫させるとともに,同児童の陰部をなめ,その陰部にバイブレーターを挿入するなど」(判示第6)
という事実の適示は、「性交類似行為」による買春(かいしゅん)罪の構成要件を満たさないから、
「罪となるべき事実」の適示としては違法である。理由不備により原判決は破棄を免れない。

39無責任な名無しさん:04/01/06 13:04 ID:XFCJ4Jet
質問です。
18歳以下との直接交渉等はもちろんだめでしょうが、
では、テレフォンセックスやチャットセックスはどうなるのでしょうか?
たとえば、中学生とテレフォンセックスをした場合、
条例違反なのでしょうか。(「教える」ことに該当するのか)。
条例には各県それぞれ温度差がありますが、東京在住の者が、
条例の厳しい県在住の子と電話やチャットでした場合、違反となるのでしょうか。
どなたか、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

40無責任な名無しさん:04/01/06 17:21 ID:13GlEYCS
マルチは氏んどけ



以上
41age:04/01/12 08:12 ID:1WGaPreu
42無責任な名無しさん:04/01/13 03:12 ID:EUq58Zsd
もきゅもきゅ
43age:04/01/15 21:22 ID:jFtXwv5p
44無責任な名無しさん:04/02/11 23:35 ID:wqpLk/z7
友達に紹介された16才の高校2年生と去年の暮れから付き合っていたところ、バイト先に親が乗り込んできました。
交際歴2ヶ月くらいでエッチの回数は2回で相手は処女ではありませんでした。
相手の親に
「責任取れ」
「高校卒業するまでアパートを借りて2人で一緒に暮らして学費と生活費の面倒を見ろ。」
「このまま逃げたらヤクザにボコボコにしてもらうぞ!」
「態度によっては弁護士に相談して訴えてやる。」
と言われました。
たしかに26歳の当方が未成年に手を出したのは公序良俗に反するかもしれませんが、お互い本気で付き合っています。
現在彼女は親に携帯を取り上げられている為連絡が取れません。
わたしはどうすれば良いのでしょうか?
訴えられた場合どうなるのでしょう?
マジレス希望ですのでよろしくお願いします。
45無責任な名無しさん:04/02/17 11:41 ID:kjNsrTsm
18歳の「高校生」とも、性交渉だめ?
卒業して高校に籍があるうちも、だめかな?
46無責任な名無しさん:04/02/17 14:31 ID:RATeTzj+
>>44
えーと・・・、誠意を見せる。

>>45
大抵はそうだね。
18歳以下(以下って含むんだっけ?)、もしくは高校生ってなっているね。
47無責任な名無しさん:04/02/17 15:39 ID:KDY4UEyd
>>44
慰謝料払って許してもらうしかないでしょ
「本気で付き合ってたから」と言えば許してもらえるのなら
みんなそう言うわい
>>45
高校卒業して4月に入ってからやれば大丈夫
48無責任な名無しさん:04/03/19 21:52 ID:kANs5eZO
結局、青少年と付き合っててもヤらないこと。
またはやるに等しい行為をしないこと。

これなら大丈夫よ。
49ANNA:04/03/31 21:02 ID:N4hNPgki
>>44
それは根拠の無い脅迫なので、会話を録音して警察へLet'S GO
50無責任な名無しさん:04/04/03 16:49 ID:fkjBIOWM
青少年同士はOKって・・・それが健全な育成なのか?
51無責任な名無しさん:04/04/06 21:11 ID:MasIlogh
「何人も青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」

例えば成年が青少年と付き合っていて、セックスをするのはダメだというのは分かるにしても、
お互い同意の上でのキスもダメって事ですか?
なにせわいせつ行為の解釈ってのが分かりにくくて。
52無責任な名無しさん:04/04/21 23:55 ID:P56pZ6xB
>>51
ダメなわけねーだろ。
大阪の条例では「わいせつ行為」とは、性器を直接触ったり舐めたりと書かれてる。
53無責任な名無しさん:04/04/21 23:57 ID:P56pZ6xB
>>52
ソースは、性犯罪質問スレの弁護士事務所へのリンクから。
54無責任な名無しさん:04/07/08 20:50 ID:+Zed0VQ7
明らかに未成年とわかる女の子とホテルに入ったら、通告されるのかな?
55福岡県青少年保護育成条例違反事件:04/07/27 22:49 ID:bPZkqLXl
多くの都道府県の青少年保護育成条例(名称は様々)で18歳未満との「淫行」を禁止していますが、
リィーディングケースとなっている福岡県青少年保護育成条例違反事件の最高裁判決は、
「淫行」とは18歳未満との青少年との性行為一般をいうのではなく、専ら自己の性欲を満たすためのもの、
あるいは青少年の未熟さにつけこんだようなものをいうとしています。結婚を前提とするものあるいはそれに
準ずるようなものは罰しないとしています。
要は、真面目につきあっているケースは処罰の対象にしないというものです。しかし、ここが問題で、
どのようなものが真面目な付き合いであるか第三者が判断するのは難しく、ましてや警察や検察といった
公権力が一義的に判断するところが問題です。
児童ポルノ法は、18歳未満を買春したものを対象にしており、この場合、事実認定に間違いがなければ
法的にはさほど問題ではないと考えますが、青少年条例における「淫行」処罰は時代錯誤と思います。
一体どのような形態の交際が「真剣な交際」と考えられるのか、誰もが素朴な疑問を抱くと思います。
56無責任な名無しさん:04/09/30 05:50:53 ID:7PSEEXTn
レイプは親告罪で、淫行は非親告罪ってもう無茶苦茶だね。
57無責任な名無しさん:04/09/30 08:33:05 ID:IsOdWunz
婚約すればいいじゃん。
未成年側の親の同意付でなww

そうすれば毎日隣の家に聞こえるようなあえぎ声で
せくーすしたって大丈夫だ。

まあそれでも最低16歳以上な。
58無責任な名無しさん:04/10/04 14:26:46 ID:vP0VUDFh
>>57
15歳以下だと駄目なの?
59海賊 ◆JZmBSzivUY :04/10/04 16:44:04 ID:YX6uqPuL
>>58
15歳以下は結婚できないでしょ。
60無責任な名無しさん:04/10/06 12:54:07 ID:mKq1Li8F
61無責任な名無しさん:04/10/06 23:53:01 ID:VDPSTL6V
質問です。
当方、兵庫県人の24歳男なんですが、
知人の紹介で18歳の女子高校生と知り合いになりました。
別にまだ何もしていませんが、
淫らな行為をしてしまうと罪になってしまうのでしょうか?
18歳になっていても高校生だと罪ですか?
62無責任な名無しさん:04/10/22 21:15:05 ID:+F6BtJ31
>>61
兵庫県青少年愛護条例では「青少年」を6歳以上18歳未満の者と
定めているね。
ただ市町村の条例がどのような定めを置いてるかはご自分でお調べ下さい。
63無責任な名無しさん:04/11/07 15:51:57 ID:PfzVh3y6
女子高生

大麻、覚せい剤等の麻薬  犯罪  ←薬やらないで売春すべき
援助交際        ●被害者● ←フェミのせい
出会い系サイトで援助希望 犯罪  ←援交の被害者なのに、勧誘はタイーホ
深夜徘徊         補導  ←犯罪じゃないのに補導
テレクラで援助希望    無問題 ←出会い系は駄目なのにテレクラはok
校則やぶり        無問題 ←ミニスカは校則違反なのに教師は見ぬふり
暴行、傷害        犯罪  ←これだけは大人と同等
売春斡旋         犯罪  ←売春はokなのに斡旋はタイーホ

64無責任な名無しさん:04/11/10 18:37:14 ID:skimqJ+A
質問です。
新潟県に住んでいます。
新潟県青少年健全育成条例の第22条(3)に、

「正当な理由がある場合のほか、深夜(午後11時から翌日の日の出
時までの時間をいう。)に外出させ、又は興行若しくは営業を営む場所
に立ち入らせること。」は、してはいけない、

とありますが、「正当な理由」とは?

例えば、仲間同士(成人と青少年混み)で、天体観測やりながらついでに
バーベキューする場合は、天体観測が正当な理由になるのか?

どなたか教えて下さい。



65無責任な名無しさん:04/11/12 13:04:53 ID:2b03XL89
レイプは親告罪で
18歳未満の彼女とセックスは非親告罪。

もう無茶苦茶だね。この国は。
66無責任な名無しさん:04/11/12 23:27:43 ID:aWbsS7Qy
法の目的が違うからね。
レイプは、女性の性的自律権の保護。
淫行処罰は、貞操観念の保護。

女性の性的自律権を尊重するレイプでは
その意思を重視し親告罪とされているのに対し
貞操観念の防衛という淫行処罰では
必ずしも本人の意思を尊重する必要はない。
むしろ意思に反してでも犯罪として晒すことで
処女性の重要性を自覚させる意図がある。
67無責任な名無しさん:04/11/12 23:45:29 ID:aWbsS7Qy
>>36
反対。

・16歳で出産した女性が結婚できないことになり女性と子供の福祉を害する。
・暗に国家が高校生の中絶を推奨することになりかねない。
・少子高齢化の進む日本では社会状況に鑑みても、むしろ適齢の規制緩和の方が要請される。

世界的にも適齢を高く設定してるのは、中国やインド等の人口大国。
少子高齢化国の取る政策ではない。
イギリス、フランス、ドイツ、イタリアもたしか全部16歳だったはず・・・
(一部うろ覚え、すまそ)
68前科者:04/11/30 21:02:34 ID:11FhXZGg
警察につかまった時の警察の解釈
・親に認められて付き合ってる場合は合法(親告された時点でOUT)
・Hの時の写真(下着姿以上)などを撮った場合(販売・ネットにながしてなくても) 別件で児ポ法で容赦なく再拘留
児ポ法、県条例はあるなしでも逮捕

罰金は最低25万 児ポ法ついたら50万

出所しても親は民事で訴えてくる可能性あり。

・この場合の民事の金額はいくらで折り合ってるんでしょう?
69無責任な名無しさん:05/01/02 23:51:52 ID:h0PruPSj
●ローカルルール(http://school4.2ch.net/shikaku/)
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
    資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。

以後はこちらでどうぞ。

法学
http://academy3.2ch.net/jurisp/


16〜18才との性交渉は法律に違反しないか?
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1099045182/

真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ