1 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :
2 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/14 15:04 ID:T2FvLa/r
3 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/08/14 15:04 ID:T2FvLa/r
4 :
無責任な名無しさん:03/08/14 21:17 ID:8AxVI0h/
限定承認に関して質問させてください。
妻の父が死にそうです。法定相続人は妻一人です。父は現金でそこそこ
(1000万〜2000万)持っているようです。それ以外の財産(不動産等)
はありません。
ところが、現在父は田舎で親戚の家でやっかいになっており、定かでは
ありませんが、どうもその親戚の借金の連帯保証人になっているような
のです。仮に父が死んだ場合には、限定承認をしようと考えています。
# その連帯保証の金額が不明なので。
仮に現金が1000万円、その連帯保証の金額が1000万円であった場合、
清算されて妻の手元に残る金額は、0円なのでしょうか?
そうだとすると、その借金の債務者(親戚)は借金がなくなって、
丸儲けになってしまうのでしょうか?それだけは納得がいきません。
どのように考えるのか教えてください。よろしくお願いいたします。
>>4 第四百五十九条 保証人カ主タル債務者ノ委託ヲ受ケテ保証ヲ為シタル場合
ニ於テ過失ナクシテ債権者ニ弁済スヘキ裁判言渡ヲ受ケ又ハ主タル債務者ニ代
ハリテ弁済ヲ為シ其他自己ノ出捐ヲ以テ債務ヲ消滅セシムヘキ行為ヲ為シタル
トキハ其保証人ハ主タル債務者ニ対シテ求償権ヲ有ス
6 :
うまのすけ:03/08/14 22:01 ID:nphCXbP2
4さんへ。限定承認は3ヶ月の間に財産目録の書類等をすべて
揃える必要があり、手続きが非常に面倒です。事実上、相続放棄
か単純承認しかできないと思いますよ。
単純承認ー債務の相続で親戚が得をするということに不満を抱かれている
ようですが、保証とはそもそもそのような性質のものではないで
しょうか。親戚に資力があるなら、借金を払った後「求償」とい
うことで、奥さんの払った分をかえしてもらえます。
ちょっと、待って。
6さんのケースですが、保証人に請求がきていないのに
限定相続の段階で債務として発生するのかな???
調べたけど、出てこなかったです。
このケース、どうなんだろ???
8 :
無責任な名無しさん:03/08/14 22:14 ID:8AxVI0h/
>> 5
早速の返事ありがとうございます。少し確認と追加質問させて
ください。
ということは、一旦債務を連帯保証債務者の相続人である妻が
現金1000万円で返済し、その債務者(親戚)に対して、1000万円
の債権を得る(現金は残らないが)、となるわけですね。
また、現金が1000万円、連帯保証債務が2000万円なら、
限定承認なので、1000万円分だけ返済し、債務者に対して
1000万円分の債権を得る、となるのでしょうか?
この場合、債務は完全に消滅しませんが、部分的に
1000万円の返済と債権の取得を行うことになるのでしょうか?
部分的な返済を現在の債権者が認めない場合はどうなるので
しょうか?裁判所の命令だったら逆らえないのですかね?
また、その親戚も場合によっては、債権が強制的に妻に移動すること
は好まないと思うのですが、連帯保証をはずすオプションを取り得る
のでしょうか?
よろしくお願いいたします。
9 :
無責任な名無しさん:03/08/14 22:25 ID:8AxVI0h/
>> 6
うまのすけさんへ、
連帯保証の額が、現在の現金での資産を大幅に超えている可能性が
あるので、単純承認は怖くて出来ないのです。ところが、その親戚
というのが、妻の父の兄弟なので相続放棄をすると仮に遺産がプラス
であった場合、そちらに流れて行ってしまいます。(ですよね?)
実際すでにかなり搾り取られており、それにも腹が立っています。
と言うことで、リスクは取りたくないが、その親戚だけにオイシイ
思いはさせたくないのです。
「限定承認は難しい。」ということですが、義父には、不動産は一切
ありません。預貯金だけです。株も持っていないと思います。
3ヶ月あれば財産目録を作るのは十分な時間に思えるのですが、、。
もし間に合わなかったりしたら、猶予期間とかもらえないんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
10 :
無責任な名無しさん:03/08/14 22:32 ID:dpNuL9Mi
単に財産をとられるのが嫌なら、
豪勢な葬式をしたらどうなんだろう。
葬儀費用は相続財産にならないし、
もっとも身分不相応過ぎる葬式やると
脱法行為とみなされるかも知れないが。
>>9 >猶予期間とかもらえないんでしょうか?
これは裁判所に陳述書出せばいけたと思います。
いったん、限定相続の手続きをすると変えられないから、注意してね。
12 :
無責任な名無しさん:03/08/14 22:55 ID:8AxVI0h/
>> 10
1000万円の葬式は、かなり無理がありますね、、、。(^^;;;。
# もちろんもらえるモノはもらいたいです。ハイ。
13 :
無責任な名無しさん:03/08/14 23:04 ID:8AxVI0h/
>>11 4 です。
> いったん、限定相続の手続きをすると変えられないから、注意してね。
後で、単純承認や相続放棄には変えられない、ということですね。
了解しました。
うまのすけさんは、「事実上、単純承認か相続放棄しか出来ない
でしょう。」と書かれていますが、「限定承認」の比率というのは
そんなに少ないのでしょうか?
合理的で良い相続方法の様に思えるので、なぜそんなに頻度が少ない
のか不思議です。
# 私は手間を惜しんでリスクを抱え込むことの方が怖いです。
14 :
無責任な名無しさん:03/08/14 23:09 ID:8AxVI0h/
>> 7 さんへ、4 です。
> 保証人に請求がきていないのに限定相続の段階で債務として
> 発生するのかな???
はい、私もそこが一番知りたいポイントです。色々調べましたが
見つかっていません。
どなたか、ご存知の方いらっしゃいましたら、是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
普通の相続では債務として扱われるんだから
限定承認だから云々って事はないんじゃないの
16 :
無責任な名無しさん:03/08/14 23:32 ID:dpNuL9Mi
>>12 まあね。
うちの婆さんの葬式は、会社関係からみと棺おけから戒名からなんでも高めのものに
したら、一式で800万円くらいかかったって言っていたけれど。
一般の家庭では、そんなに出費しないよね。
(香典費用とか懐に入れて葬式費用は預金からつうわけにはやっぱりいかないのかな?)
税務署に少しなら抜けるだろうけど多分つつかれる
18 :
無保証回答:03/08/14 23:37 ID:yafqVvEy
>>8さん
部分的な返済を現在の債権者が認めない場合はどうなるので
しょうか?
供託とかどうでしょ?
>4
親戚の借金の相手はわかってるの?
まともな金融機関なら、親戚の担保が十分あるなど
の場合は、交渉して保証人外してもらえることもあるよ
他にどれだけ保証してるかわからないなどの場合は
お考えのように限定承認がいいと思う。
相続人が一人でわかってる財産が現預金だけなら
手続きの煩雑さが限定承認をあきらめる理由にはならない。
20 :
うまのすけ:03/08/15 00:09 ID:KGjW6dms
4さんへ。お返事が遅れごめんなさい。
限定承認の数は、2000年の記録で恐縮ですが、746件。やはり
微々たるものといえると思います。
限定承認のデメリットは@手続きが煩雑A税金が高くなるB手続きを
間違えると債権者に損害賠償責任を負わなければならない場合がある
ということが挙げられます。
4さんは@とAについては問題ないようですから、Bに気を付けてく
ださい。ただ弁護士がいろいろ言うかもしれませんが。
> 保証人に請求がきていないのに限定相続の段階で債務として
> 発生するのかな???
これについては答えはイエスです。保証債務は契約時から発生して
います。破産でもよく誤解される方がいますが、保証は「保証債務」を
そのときから負担することに他ならないのです。
21 :
うまのすけ:03/08/15 01:03 ID:KGjW6dms
負担することに他なりませんから
23 :
無責任な名無しさん:03/08/15 11:49 ID:G0SM5z7w
4 です。
皆さん、ご回答ありがとうございます。まとめて返答させていただきます。
まずは、16、18、19さんへ。
>>16 >(香典費用とか懐に入れて葬式費用は預金からつうわけにはやっぱりいかないのかな?)
ちと、ヤバそうですね。止めときます。(^^;;;
>>18 >供託とかどうでしょ?
たぶん弁護士に依頼することになると思いますので、そのときに検討して
もらいます。
>>19 >親戚の借金の相手はわかってるの?
わかっていません。その親戚は商売をしていて、どうも複数
の借金(義父が保証している分でも)があるようです。
>相続人が一人でわかってる財産が現預金だけなら
>手続きの煩雑さが限定承認をあきらめる理由にはならない。
そういっていただけると、やる気が出てきます。ありがとうございます。
24 :
無責任な名無しさん:03/08/15 11:51 ID:G0SM5z7w
4です。
>>20 うまのすけさん、
>4さんへ。お返事が遅れごめんなさい。
いえとんでもない、十分速攻レスです。
>限定承認の数は、2000年の記録で恐縮ですが、746件。やはり
>微々たるものといえると思います。
全体としてみれば確かにそのようですね。ただし、数百件はありそう
ですから、可能性が0というわけではなさそうですね。
# 私にとっては十分元気付けられる数字です。
> 限定承認のデメリットは@手続きが煩雑A税金が高くなるB手続きを
>間違えると債権者に損害賠償責任を負わなければならない場合がある
>ということが挙げられます。
> 4さんは@とAについては問題ないようですから、Bに気を付けてく
>ださい。ただ弁護士がいろいろ言うかもしれませんが。
Bについては、経験豊富な弁護士をキチンと立てて行えば、リスクは
減らせますよね?
#結構大変そうなので、ちゃんと弁護士にお願いするようにします。
> > 保証人に請求がきていないのに限定相続の段階で債務として
> > 発生するのかな???
>
> これについては答えはイエスです。保証債務は契約時から発生して
>います。破産でもよく誤解される方がいますが、保証は「保証債務」を
>そのときから負担することに他ならないのです。
了解しました。
但し、19さんが書いているように、交渉で連帯保証をはずしてもらえる
可能性も有るのですよね?
詳細なご回答ありがとうございました。
25 :
無責任な名無しさん:03/08/15 16:14 ID:G0SM5z7w
4 です。
何度もすみません、追加で質問させてください。
法定相続人は妻一人ですが、もし、義父がその親戚(兄です)に対して
遺産を相続させる旨の遺言を残した場合に限定承認を行うためには
その兄も限定承認に同意しなければなりませんか?
よろしくお願いいたします。
26 :
無責任な名無しさん:03/08/15 16:45 ID:v5LpyZrZ
>>25 被相続人(義父)が相続人に該当しない被相続人の兄に対して遺贈するケースとしては
(1)包括遺贈(財産の何分の何を兄に遺贈する旨の遺言)
(2)特定遺贈(具体的に特定の不動産を兄に遺贈する旨の遺言)
があります。
ところで、本ケースでは相続財産が預金のみということなので、遺言が「何々銀行の
定期預金から500万円を兄に遺贈する」といった内容だった場合に、単純に特定遺贈と
できるのか、あるいは包括遺贈と判断されるべきものなのか、実務経験のない私にはわ
かりません(財産の何分の何と指定されていれば、明かに包括遺贈ですが)。
27 :
無責任な名無しさん:03/08/15 16:47 ID:v5LpyZrZ
26のつづき
(1)の包括遺贈の場合、受遺者(被相続人の兄)は、相続人と同一の権利義務を有する
(民法990条)ので、民法915条も適用され、3ヶ月以内に遺贈の単純承認、限定承認、相
続放棄のいずれかを選択しなければなりません。仮に限定承認の場合は、相続人である奥
さんも含めて裁判所で手続をしなければなりません。
(2)の特定遺贈の場合、受遺者(被相続人の兄)は、民法986条によりいつでも遺贈の放棄
をすることができます。この場合、受遺者は限定承認をすることはできません(単純に遺
贈を受領するか、遺贈を放棄するのみです)。また、奥様が限定承認の手続を裁判所にと
った場合、相続財産全体から、まず、債権者へ借金(本件では保証債務)を弁済し、余剰が
あれば受遺者である兄がとり(民法931条)、さらに余剰があれば奥さんがとるという形に
なります。なお、受遺者が奥さんの遺留分を侵害していれば遺留分減殺請求もできると思
います。
28 :
山崎 渉:03/08/15 16:47 ID:K1uVDh+0
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
29 :
無責任な名無しさん:03/08/15 16:48 ID:v5LpyZrZ
26の訂正
下記の箇所に”等”を挿入
(2)特定遺贈(具体的に特定の不動産”等”を兄に遺贈する旨の遺言)
30 :
無責任な名無しさん:03/08/15 17:06 ID:OgFr9hZv
はじめまして 祖父が数年前になくなったのですが、 その際に遺した遺言が、病床で書いた走り書きなのですが、 これには効力が無いのかどうかで未だに 親類間でもめています。 家裁等で有効と認めてもらえないでしょうか? よろしくお願いします
31 :
無責任な名無しさん:03/08/15 17:17 ID:G0SM5z7w
4 です。
>> 26 さん
ありがとうございました。よく分かりました。
32 :
無責任な名無しさん:03/08/15 19:02 ID:Q9n0w6mZ
>>30 要件は満たしているの?
自筆で書いてあること。あと日付、署名も自筆で書いてあって押印して
あること。
というかその前に検認の手続きは?
33 :
無責任な名無しさん:03/08/15 19:11 ID:9o688wnK
前スレがDAT落ちしてしまったので、もう一度書き込みします
遺言書がなく、生前に口頭で土地をあげると言われたのですが、
相続人ではない者が遺産相続することは可能ですか?
34 :
無責任な名無しさん:03/08/15 19:23 ID:v5LpyZrZ
>>33 口頭でも(生前の)贈与契約は可能だけど、紙で残っていないなら証明できないから、まずダメ。
遺贈ということであれば、遺言が残っていないと、そもそもダメ。
つまり、基本的に、あなたは遺産をGETすることはできない。
但し、相続人が一人も存在しないで、相続財産がある(プラスの意)場合で、あなたが
被相続人(相続財産を残して死んだ人)と生計を同じくしていた者
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者
のいずれかに該当する場合は、家庭裁判所に請求して、相続財産の一部あるいは全部をもらえる可能性はあります。
もし、該当するなら自分で手続等を調べてみてください。
35 :
まいこ:03/08/15 21:03 ID:XpO3endG
宜しくお願いします。
私が生まれる時に母が離婚しました。私は母と一緒に住んでいます。
去年春、父が亡くなったという事で、お葬式に行きました。
その時に、父の貯金90万を貰いました。
父が亡くなる数年前に、父方の母(私の祖母)が亡くなりました。
そして私の父が亡くなり、私に遺産の一部が相続される事になりました。
その遺産の事について話し合いをしたいと、父の兄弟の方が、こちらにいらっしゃいます。
まず、3年分の税金を払って欲しいということです。
土地の相続ということで、とても大変で、私は放棄したいと思ってます。
この場合、私は90万を返さなければいけないのでしょうか?
36 :
まいこ:03/08/15 21:05 ID:XpO3endG
もうひとつお願いします。
父の兄弟の方が、話し合いをする時に、1人立会いとして誰か呼んで欲しいとおっしゃっております。
母は、弁護士さんに頼みたいと言ってますが、いくらぐらいかかるのでしょうか?
37 :
無責任な名無しさん:03/08/15 21:18 ID:2hKjLZAT
>>35 うーん、遺産相続の基本がわからない様子ですね。
>土地の相続ということで、とても大変で、私は放棄したいと思ってます。
>この場合、私は90万を返さなければいけないのでしょうか?
遺産放棄はもう出来ないです。
あなたはお金も受け取っているし、
遺産放棄の期限の三ヶ月も過ぎていますからね。
すでに相続している状態です。
したがって、税金も当然払わなくては行けませんね。
>母は、弁護士さんに頼みたいと言ってますが、
>いくらぐらいかかるのでしょうか?
費用は弁護士会に電話してください。
しかし、話し合いの段階からわざわざ高い弁護士さんを入れるのではなくて、
誰か信頼出来る方になってもらってはいかがでしょうか?
現段階で財産がプラスかどうかも解りませんしね。
しかし、あなたの叔父さん方は立会人を要求するなど、
常識人に見えますね。
>37
祖母から父への相続
父から本人への相続
この2つをきちんと区別して教えてあげてください。
39 :
まいこ:03/08/15 21:33 ID:XpO3endG
>>37 ありがとうございます。
放棄できないのですか(泣)
信頼は出来る人はいるのですが、立会人をしてくれる方はいないんです。
これから先とてつもないお金がかかります・・・。
遺産を貰ってもマイナスです。
他にも、父は祖母に借金があるらしく、現在私は、父の妹さんに請求されてます。
それから、父を面倒見たということで、80万。
父の大事にしていた植木を県外に郵送した代金などなど多額のお金を請求されてます。
叔父は、母を怒鳴りつけたりするのです。母は夜も眠れない状態です。
こんな状態でうまく話し合いもできるはずありませんが、どうにかしようと思ってます。
ありがとうございました。
40 :
まいこ:03/08/15 21:38 ID:XpO3endG
>>39 の続きですが、遺産を是非相続して欲しいと言われました。
今まで叔母や叔父に「請求している額を差し引いても、絶対プラスだから。」と言ってます。
でも私は信用できないのです。実際、土地の値段も何も分からないんです。
何も教えて貰えず、何を聞いても「10年経たないと分からない」と言われます。
>>38 ありがとうございます。
本当に何も知らなくてすいません・・・。
41 :
無責任な名無しさん:03/08/15 21:51 ID:2hKjLZAT
>>40 そのまま何もせずほっておいたら?
話し合いには応じないでいいよ。出なくていいし。
それ、話し合いになっても、やりくるめられそうだから、
裁判所に調停にしてくれと言えば良いかな。
どうせ、土地を売りたいのに、あなたのハンコが無くて売れないとか
そういう話だから、相手から何かアプローチがあるよ。
更に母と父はぜんぜん関係無いです。
>何を聞いても「10年経たないと分からない」と言われます。
これ、土地の占有・時効取得を狙っているんでしょ。
遺産を要らないと言うならば、
そのまま時効取得させてあげてもいいかなと思うよ。
42 :
まいこ:03/08/15 22:16 ID:5UglG9g0
>>41 ありがとうございます。
私なら確実にやりくるめられます。
今月こっちに叔父がいらっしゃるので、その時に
「もう土地は要りませんので、そちらで好きなようにして下さい」と言うようにします。
それで納得して頂けない様であれば、裁判所で調停の申し込みをしたいと思います。
勉強になりました。
長々と申し訳ありませんでした。
そもそもあなた幾つ?
信頼できる成人の方って誰かいませんか?
母方の兄弟とか親とかでも
親戚があなたと貴方の母親の所に乗り込んでくるってのは
あんまりよろしくないような気がする。
好きなようにしてくれってのはよろしくないと思うが
土地はむこうのモノになるが
借金そのままってのも可能性のうちにある
46 :
無責任な名無しさん:03/08/15 22:58 ID:v5LpyZrZ
>「もう土地は要りませんので、そちらで好きなようにして下さい」
土地だけとられて、借金だけ残る可能性があり、とても危険です。
まずは、現在の状況を把握する必要があります。
(1) 祖母の相続財産(資産と借金)は?
(2) 祖母の相続人は?
(3) 父の相続財産(資産と借金)は?
(4) 父の相続人はあなただけか?(後妻や他に子供はいないのか?)
(5) 土地の時価はいくらか?また、あなたが相続する場合の持分の時価はいくらになるのか?
(6) おば(父の妹)から請求されている「父を面倒見たということで80万円」は妥当のある金額なのか?
(7) おば(父の妹)から請求されている「植木の送料」はいくらで、妥当な金額なのか?
(8) 土地の3年分の税金はいくらか?
(9) 他に誰からいくら請求されているのか?また、妥当性はあるのか?
以上を領収書や請求書の妥当性をチェックし、妥当性のないものには応じ
る必要がないし(必要なら訴えてくると思う)、最終的にプラスなのか、マ
イナスなのかをちゃんとチェックする必要があると思います。もし、多額
のマイナスになって支払えないことが明かであれば、土地を譲るかわりに
すべての請求の全部あるいは一部を放棄してもらう契約書を作成するか、
自己破産しないと危ないと思います。
いずれにしても、あなたとお母さんが、この手の話が苦手ならば、上の書
きこみにもありますが、信頼できる人を親戚との話し合いに同席させるか、
最悪でもその場では何らの確約はせずに、上記のような情報を親戚から入
手できるように依頼等して、得られた情報をもとに弁護士に相談をしてみ
て、裁判所に和解や調停の申し込み等をした方がいいのではないでしょうか?
47 :
無責任な名無しさん:03/08/16 03:17 ID:qWKoFaRl
>31 本文、日付、署名は祖父自身が書いた物と聞いてます。 倹認の手続きはしてません。 それは家裁等で出来るんでしょうか? 費用はどれくらい掛る物なんでしょうか?
49 :
まいこ:03/08/16 17:23 ID:rzKhtST4
みなさんお返事くださってありがとうございます。
返事遅れて申し訳ありません。
>>43 私は25です。父方の兄弟は、私と話をしません。母としか話をしようとしません。
立会人になってくれる方は残念ながらいません。
母方の祖母はボケが始まってます。母の兄弟はたぶん色々やってくれるでしょうけど、
入った遺産がプラスであれば、ほとんどこの人に取られると思います。
父方の兄弟の方は、はるばる遠くからお越しになられるので、
手紙でも宜しいですよと言った母に対し、怒鳴るなどの暴言をはきます。
正直、来て欲しくないです・・・。
>>44-45 そうなのですか・・・。
その件について、また色々話し合ってみたいと思います。
50 :
無責任な名無しさん:03/08/16 17:24 ID:NZ6HwdQo
51 :
まいこ:03/08/16 17:25 ID:rzKhtST4
>>46 細かく書かせて頂きます。
(1)祖母は借金はありません。資産は土地1000坪以上だと聞かされております。
(2)祖母の相続人は、私を入れて6人だと思います。
(3)(6)(7)
父の相続財産は土地100坪だと聞かされてます。妹さん(A)に200数十万借金があります。
父の手書きの借用書もあります。
しかし別の妹さん(B)に話を聞くと、
「貴方のお父さんは、母(父方のの祖母)に借金している。決してAから借りたのではない。
それを証明する物も私は持っている。いざとなったら私に言いなさい」
と言われました。
そしてBさんは「でも、Aが請求している病院の送迎代80万と植木の送料10万は払った方がいいかもしれない」と、おっしゃってました。
(4)私だけです。
(5)祖母の土地の辺りは荒地で、国が土地を綺麗にする計画が数年後に予定されてます。
今の土地の値段は坪1〜2万位かもしれないという事です。
土地を売りたくても今は売れない状態だそうです。
(8)3年で9万円です。その他に塀を作るお金(いくらかは分かりません)と、
適度に草むしりをしなくてはいけないという事です。
(9)まだ分かりません。ひょっとしたらまだあるかもしれません。
続きます。
52 :
まいこ:03/08/16 17:25 ID:rzKhtST4
>>46 遺産を貰ってもマイナスになると思います。
昨日母と相談しました。Aさんは司法書士の資格があります。
とてもじゃないですが太刀打ちできません。
母と私で弁護士に相談に行こうと思います。
Aさんも全くの他人では無いので、話し合いでうまく解決してもらおうと思ってます。
自己破産という言葉を見て、怖くなってしまいました・・・。
母も入院したりと体調を悪くしているので、様子を見て明日にでももう一度話し合ってみます。
みなさん本当にありがとうございます。長々とすいません。
53 :
無責任な名無しさん:03/08/16 18:54 ID:sn5orApQ
>>51-52 35の話に戻るのですが、今回は「祖母から亡父への相続」がテーマということで
あれば、土地は相続するしかないですし、相続登記に応じるしかありません。
この件については、3年分の税金、相続登記の登記手続費用の相続分の負担および
祖母から父への相続につき相続税がかかるのであれば、その相続分の費用が必要と
思われます。
また、父が祖母からした借金の金額を確かめることが必要です。父は祖母の相続財
産を相続しているので、当然「祖母の父に対する債権(父が祖母からした借金)」
も相続するはずなので、相続割合に応じて相殺される可能性があります。
例えば、祖母死亡時の相続人が「祖父、父を含めた子供5人」の場合、父の法定相
続分は、10分の1(=1/2×1/5)ですので、もし、祖母に200万円の借金があ
れば、20万円くらい相殺(いわば減額)して、180万円にできる可能性があり
ます。
54 :
53:03/08/16 19:08 ID:sn5orApQ
>>51-52 父の借用書には
誰から
いつ
借金をしたのか書いてないのでしょうか?(筆跡や金額に改竄の形跡はありませんか?)
借金が祖母のものが大半である場合、「父からあなたへの相続」についても
今回の話合いのテーマになると思いますが、その場合、おばA以外の相続人
は借金をすぐ返せというスタンスなのでしょうか?それとも5年くらいの分
割払いでもよい?あるいは土地の持分をあげれば、帳消しにしてくれるので
しょうか?
父がおばAだけから借金をしていた場合、「父からあなたへの相続」については
(1)借金を特定する(他の相続人からの借金がないか、おばAからの借金はそれですべてか?また、領収書等書面のないものは払わない)
(2)資産である土地をおばAに提供して、借金の全額あるいは一部帳消しを狙う
(3)残高がある場合は、5年くらいの毎月返せるくらいの分割返済を目指す
のがテーマになりますね。
差し引き100万円くらいだと自己破産は難しそうですね(実務に疎いので確かではありませんが)。
55 :
まいこ:03/08/16 19:20 ID:zAem9Uog
>>53 ありがとうございます。
土地を相続し、相続登記に応じます。
それにしても相続するにもお金が沢山かかるのですね・・・。
無知というのは恐ろしいなと、実感しました。
必ず損は無いからという叔父の言葉を、鵜呑みにした私が悪いのです。
まず父が借金した正確な額、妥当かどうかを調べようと思います。
そして土地を売って借金を返したいです。
減額して頂ければ良いのですが・・・。
土地が売れるとしたらやはり10年ほど先になると思います。
その前に借金を返さないといけないと思います。
これから地獄が待ってますが、なんとか母と一緒に頑張って行こうと思います。
56 :
直リン:03/08/16 19:21 ID:+z4SWqQQ
57 :
まいこ:03/08/16 19:32 ID:zAem9Uog
>>54 父の借用書には、確か
誰から借りたといのは書いてなかったように思います。
借りた日と必ず返すという事だけは書いてあったように思います。
今度その借用書を持って、叔父がこちらにいらっしゃいます。
筆跡は全て父だというのは、父の兄弟のみなさんが証明してくださいました。
叔母Aが「私が貸したから私に返してくれ」と言ってます。
叔母Aは借金をいついつまでに返せとも、何も言ってません。
土地を渡す事で、借金を帳消しにして頂けるのかも今では不明です。
返してくれとだけ言ってます。
全ての借金は、この叔母Aにあると本人は主張してます。
そこで叔母Bが「本当は祖母から200何十万を借りたわけだから
Aには返さなくていい」と言っているんです。
その証拠の物があるらしいのですが、それは実際に見てません。
58 :
まいこ:03/08/16 19:37 ID:zAem9Uog
叔母Aは司法書士の資格があります。
もし借用書の偽造などすれば、遺産そのものが手に入らない訳ですよね・・・。
ですから、叔母Aが嘘をついているとは思えないのです。
実は叔母Bにも、父は借金がありました。
これは兄弟のみなさんが証明してくださってます。
しかし「借用書が無いから、返さなくてもいいですよ」とおっしゃってくださいました。
叔母Bも嘘を付くような人では無いと思います。
誰を信用していいのか全く分かりません。
59 :
53:03/08/16 19:38 ID:sn5orApQ
>必ず損は無いからという叔父の言葉を、鵜呑みにした私が悪いのです。
父が祖母から借金をしたのではなく、祖母からの相続財産が、土地だけで、
土地が100万円から200万円の価値があるのであれば、「祖母から父への相続」
については若干の費用を勘案しても必ずプラスになるので、この点は叔父さん
の言葉は間違っていないです。
父からあなたへの「おばAの借金の相続」と混同してはいけません。
60 :
まいこ:03/08/16 19:42 ID:zAem9Uog
>>59 ありがとうございます。
叔父に「父はこんなにAさんに借金があります。
土地が売れたとしても全部の借金を返せばマイナスになるのではないですか?」
と聞いたのです。
そしたら「それでも損は無いから・・・」とお返事を頂きました。
これは言い訳にしかなりませんね・・・。すいません・・・。
61 :
53:03/08/16 19:47 ID:sn5orApQ
>土地が売れるとしたらやはり10年ほど先になると思います。
この意味がよくわかりません。
遺産の不分割協議というのは最長5年ですので、最初から10年の不分割
を設定することはできません。
また、(他の相続人等の)共有者のいる土地というのは、一般的に、赤の
他人は買わないと思うので(ヤクザ等が高い値で他の共有者に買い取らせ
ようと、債務者から引きとってゴリゴリやる場合はあるようですが)、10
年たったら売れるというのは不思議です。
先の書きこみでどなたかが指摘していたように、他の共有者がその土地を
自分のもののようにして占有していて10年の時効取得をめざしているのか
も知れませんが、「善意無過失でなければ10年で時効取得できない」と思
われるので(あるいは予想もしない第三者が別途占有していて時効取得を
ねらっている可能性もあるかも知れませんが)、やや疑問です。しかし、
もし時効取得されたら、あなたは土地の所有権を失うだけで、借金は消え
るわけではないので、回避すべきです。
べきです。
要するにだまくらかしてなんとか父親の財産を取り上げたいんでしょ。
弁護士たてれば相手の態度も変わるさ
63 :
53:03/08/16 19:52 ID:sn5orApQ
>そしたら「それでも損は無いから・・・」とお返事を頂きました。
叔父さんに、具体的な根拠を聞いてメモしておいた方がいいと思います。
最終的に弁護士に相談するとしても、弁護士に説明できるように具体的な
情報を仕入れて整理しておかなければなりません。
(可能であれば内緒で録音しておいた方がいいと思います。みんな合意の
上で録音しておくと自分が失言や、相手の申出を受けた証拠になりかね
ないので)
家の電話が録音機能がついているのであれば、何かかかってくるたびに録
音して、テープ等を保存しておいた方がいいと思います。
64 :
無責任な名無しさん:03/08/16 19:54 ID:qHtjcqaK
スレンダーなイケイケ系のギャル。
ブーツにTバック、そしてタトゥーとこの女只者ではない雰囲気があります。
サングラスをかけてフェラの後は目隠しをされ本番シーン。
挿入部のアップではHなオマンコをあらわにして喘ぎまくります。
援交女の淫らな無修正動画をここでゲット!!
http://www.geisyagirl.com/
65 :
53:03/08/16 20:03 ID:sn5orApQ
>そこで叔母Bが「本当は祖母から200何十万を借りたわけだから
>Aには返さなくていい」と言っているんです。
>その証拠の物があるらしいのですが、それは実際に見てません。
証拠があるのであれば、叔母Bに見せてもらったほうがいいと思います。
祖母から借金したのであれば返済するのは、叔母Aだけではなく、叔母A
を含めた相続人全員が対象になる可能性があります(遺産分割協議の内容
によりますが、現状協議していないからこうなったわけですよね)。
もういいやと叔母Aに返済して、他の相続人が「父は祖母から借りたから、
相続分に応じて自分たちにも返せ」といった場合に二重に返済しなければ
ならなくなる可能性があります。
まいこさんが現状(相続財産の内容や借金の内容)をあまり把握していない
ようなので、何とも言えませんが、62さんの言うように、まいこさんから、
適当に相続財産をとりあげたいようなニュアンスも感じられます。
66 :
53:03/08/16 20:15 ID:sn5orApQ
>叔母Aは司法書士の資格があります。
>もし借用書の偽造などすれば、遺産そのものが手に入らない訳ですよね・・・。
>ですから、叔母Aが嘘をついているとは思えないのです。
そもそもあなたの父の借用書を偽造しても祖母からおばAの相続にはなんら
影響がありません(借用書の偽造は、相続欠格の要件ではないので)。
とにかく現状の把握と、借金に関する安易な了解や確約はしないことを意識
して、親戚との話合いをした方がよいですね。
あなたが100万円や200万円を稼ぐのにどのくらいの日数や負担をかけて働か
なければならないのか、よく考えて、そういうしんどさを抱えるんだったら、
親戚に怒鳴られようがなんだろうが、負けてたまるか、という強い信念で臨
まれた方がよいと思います(不必要に激しくなる必要はありませんが)。
67 :
まいこ:03/08/16 20:31 ID:zAem9Uog
>>61 ありがとうございます。
すいません(汗)
10年後には土地も綺麗になるし、高く売れるのではないかと聞いただけで、何の根拠も無い話しでした(汗)
すいません・・・。
どうにか最悪な事態は回避したいと思います。
10年の時効というのを覚えておこうと思います。
>>62 正直な話し、弁護士を雇う余裕も無く、30分の相談だけしか行けない状態です。
>>63 はい。具体的なメモや、借用書などのコピーなど用意するようにします。
録音したいのですが、そこまですると何言われるか怖いので控えます。
電話の録音は2分(テープじゃない録音)しかできないのですが、なるべくしようと心がけます。
68 :
まいこ:03/08/16 20:32 ID:zAem9Uog
>>65 はい。いざとなったら見せるとおっしゃって下さいました。その時が来たら見せてもらおうと思います。
私も、叔母Bの言う証拠の品が本当に存在するならば、
叔母Aを含めた相続人全員に返すのが本当だと思いました。
たぶん今度の話し合いで、この話をすると思います。二重に返済するような事が無いように、しっかり話し合いたいと思います。
>>66 そうなんですか??知りませんでした!!
全てにおいて慎重に行きます。しっかり心にとめておきます。
これから何が起きても冷静に、辛抱強く行かなければならないですね。
私にできるのか正直不安です。でも、みなさんから教えていただいた事をメモし直して、
まず母と話し合いたいと思います。今月末に叔父が来ます。それまでにもう一度復習します。
69 :
まいこ:03/08/16 20:41 ID:zAem9Uog
みなさんありがとうございます。
みなさんから沢山の教えや励ましを頂いて、本当に感謝してます!
心細くて食欲もありませんでしたが、今日は沢山食べて沢山眠れそうです。
まだこれからどうなるかは分かりませんが、最悪の状況は回避できるように頑張ります。
本当に感謝しております。
話し合いが終わったら、また書き込みさせて下さい。
報告させて下さい。
それでは失礼します。本当にありがとうございました!!
70 :
無責任な名無しさん:03/08/16 20:44 ID:4/8LudsK
相続がどう行われたか調べる方法ありますか?
父の死後、生命保険金の受取人は子供でる私であったのに
母がそれを請求し、父の借金の弁済をしてしまいました。
借金があったかどうかも調べていません。知りたいのは、
本当に借金があったのか。生命保険金で借金を本当に弁済したのか、
相続財産はどのようになものがありどう処分したのか。相続税はどうしたのか。
そのようなことを知りたいと母に伝えても、そのうちと会計士と相談してからといいます。
怪しいです。自分で調べる方法はないでしょうか?宜しくお願いします。
71 :
53:03/08/16 20:54 ID:sn5orApQ
>>68 今月末までには、もう少し時間があると思うので、簡単な相続に関する本を
書店で購入するなり、図書館で借りるなりして、もう少し基礎知識を仕入れ
ておいた方がよいかも知れません。
相手の話が何を言っているかわからないと交渉もしづらいと思います。
あと一つ気になることを思いついたのですが、
お父さんの葬儀費用
は誰が出したのでしょう?「去年春、父が亡くなったという事で、お葬
式に行きました。」と書いてあるので、あなたが払ったように思えませ
ん。父の財産等で清算されていればよいですが、これも親戚が立替えて
いたとすると、葬儀費用は結構な負担です。
話し合いの場で積極的に、あなたから親戚に聞く必要はないと思います
が(かえって、親戚が忘れていたのに思い出して、返せといわれても困
ると思うので)、借金を全部洗い出して、土地とチャラにするなり、長
期返済に切りかえるにしても、「これまでの借金は書いてあるものだけ」
という書類を対象となるおばA(他の親戚も?)からとっておいて、万
一葬儀費用があっても消えるような工作をした方がよいと思います。
72 :
無責任な名無しさん:03/08/16 21:05 ID:7baFCy+w
>>70 保険会社に問い合わせが妥当だろうね。
借金については、あなたのお金である保険金で払ったならば、
当然、領収書を請求する権利はあるけど、親子だから微妙ですよね。
その会計士に直接電話してみるのがいいかな、とりあえず。
73 :
まいこ:03/08/16 21:14 ID:zAem9Uog
>>71 ありがとうございます。
今みなさんのお返事をパソコンのメモ帳にまとめてみました。
それから他の細かな事をネットで調べたりしてから、本の購入を考えたいと思います。
前に葬儀に出た時に、みなさんが何を言っているのか分かりませんでした(汗)
葬儀費用は父方の兄弟の方全員が負担してくださいました。
話し合いのときは、でしゃばったりしないように心がけます。理解はできるように基礎知識もつけなくては。
教えて頂いたとおりに、書類をとっておき、それ以上の費用を請求されないようにします。
ご心配おかけして申し訳ありません。
74 :
70:03/08/16 21:40 ID:4/8LudsK
>>72 レスありがとうございます。
保険会社に電話すると母に伝えたところ、いつも、そういうことを
すると考える。とか言って来ます。また、私が死ねば
子供たちに行くのだからいいと意味不明な事も言っています。
領収書をもらいたいと行ったのですが、実は弁済先が父が生前経営
している会社で、現在は母が跡をついでオーナー社長しています。
ですので、私(取締役)が会社の顧問会計士に領収書をだせとはいいずらいような面があるのです。
また、私が保険会社に電話するにも、母が受取人である私を偽装して請求したことが判明
したらどんな犯罪にあたるかという面もあり、電話することをためらってしまいます。
そこで、もし、相続に関して、税務署や法務局など役所に提出した書面で、
疑問が解消できればいいなと考えていました。調べるだけだったら母にも迷惑
をかけないと思うので。もし、官公署を利用して相続の実態を解明できるとしたら、
どのような手続きをすればいいのか知りたいです。
75 :
無責任な名無しさん:03/08/16 21:49 ID:7baFCy+w
>>74 完全に家族間のトラブルに見えますね。
法が入る余地は無いでしょう。
保険金は相続財産じゃないので、
税務署などは関係無いと思います。
が、所得として申告していれば、イケルかな?
けど、自営だったら、いくらでも操作出来るしね。
やはり、ちゃんとしたいと思うならば、
直接会計士さんに聞くのが一番では?
76 :
公正証書遺言を覆したい:03/08/16 21:50 ID:JxqDw1cA
公正証書遺言書を覆すのは難しいと聞いたのですが、
脳血管性の痴呆症状があり(痴呆度V)
財産など、重要な事の決定をコロコロ周囲のものにしたがって
変えてしまうなどということもあり、
遺言書を書くための土地の権利書を、預かっていた夫から
騙して奪い取り、(動産、不動産委任状なく、貸していってそのまま)
遺言書作成の日、弟(父とは別居)が会社まで休み、父を連れ出し、
公証役場まで連れて行き、証人の一人は弟の同級生で古くからの
友人で土地家屋調査士でした。
父が死ぬ間際になって、勝手口から出入りするようになり
頻繁に連れ出すようになり、父とは同居しているので、家は
修羅場と化しました。
介護士をしている、私の存在を無視してです。
公正証書遺言は私たち夫婦が立てた家の土地をすべてを弟に
譲るというものでした。
公正証書遺言を覆したいのですが、可能性は全く無いのでしょうか?
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
77 :
無責任な名無しさん :03/08/16 22:14 ID:sn5orApQ
>>76 父が死亡しているのならば(「父が死ぬ間際」と書いてあるのでそう思うの
ですが)、公正証書遺言を覆すのは難しいと思います。
弟が父を脅したり、騙したりして遺言を書かせたのであれば、弟は相続欠格
になると思いますし、また、父は「痴呆症状があり(痴呆度V)」というこ
となので、公正証書遺言作成時に意思能力がなかったことが証明できれば、
遺言が理論的には遺言書が無効となる可能性はあります。しかし、公正証書
遺言で公証人が関与しているので、実際には無効が認められる可能性はきわ
めて低いのではないでしょうか(公証人が、意思能力がない老人の公正証書
遺言を作成したことを認めるわけがありませんから)。
公正証書遺言をした後に、当該不動産に関する新たな遺言(自筆証書遺言で
も可。但し、その時に意思能力があったかどうかが問題になりそうですが)
をしているか、あるいは当該不動産を他人に売却している等遺言に抵触する
処分行為をしていれば、公正証書遺言の該当部分は無効となります。
そういったものがない場合には、遺留分の主張をして少しでも遺産を取り戻
すしか方法がないのではないでしょうか?
78 :
公正証書遺言を覆したい:03/08/16 22:29 ID:+UbbaC1t
>>77 ありがとうございます。遺留分は姉と一緒に請求していますが、
弟はキチガイで、生前 父が私たちを援助しているので
それで相殺だといいます。土地を遺留分で共有したいのですが
相手が金銭で解決したいというのであれば、土地にはできないという
判例を聞いています。
私たちが、親をみてきたのは子として当然で、父死亡後、弟に
家を出ていわれては、ただ、うまく利用されただけで殺してやりたいぐらいです。
79 :
公正証書遺言を覆したい:03/08/16 22:34 ID:+UbbaC1t
>公正証書遺言作成時に意思能力がなかったことが証明できれば、
遺言が理論的には遺言書が無効となる可能性はあります。
この証明とはなんなのでしょうか? 診断書があっても駄目のでしょうか?
長谷川式の痴呆をはかる検査の結果もあります。
弟は、私が勤めている施設に父をつれてきたことがあります。
80 :
無責任な名無しさん:03/08/16 22:40 ID:VkEw5uQu
>>76 私も77さんが言っておられるとおり覆すのはかなり難しいと思います。
それに痴呆症状があるからといって全く遺言ができないというわけでは
ないですし。痴呆の方でもその時々によって状態が良いときと悪いとき
があると思います。良い状態で作成された遺言であれば有効であると
されてます。公正証書遺言で作成されたということは、公証人も意思確認
をきちっとして問題がないと公証人が判断した上で作成されているわけ
ですから、その時には遺言を作成出来るほどの意思能力はなかったという
確たる証拠がなければかなり難しいと思います。
遺言の無効を主張するよりも遺留分の請求をしてみては?
これは権利ですから法定相続分の半分はもらえますよ。
お父様の生前に何ももらっていなかった場合ですが。
81 :
無責任な名無しさん:03/08/16 22:48 ID:VkEw5uQu
>>79 80です。遺留分の関係は既に76さんから出てましたね。
すんません。
というか遺留分請求してるんですね。そうなると遺言無効って主張は
できないのでは。遺言無効を主張するなら遺留分請求ってことはあり
えないわけですし。遺留分請求するってことは、その遺言を認めた上
で請求するってことですよ。
82 :
公正証書遺言を覆したい:03/08/16 22:55 ID:+UbbaC1t
請求はしましたが。もらえません。
遺言は帰らないとしても、土地共有化はできないのでしょうか。
もうじき、ローンが終われば、家を出て行かなければならないかも
しれません。
自分の感想ですが、親なんてみるものではないですね。
裏切られた気持ちで腹立たしいです。
83 :
公正証書遺言を覆したい:03/08/16 23:01 ID:+UbbaC1t
再三にわたる弟の侮辱で夫がきれてなにかやりそうです。
以前にも弟が、家を出てけといったとき、包丁をもって
刺そうとしたのをとめました。
84 :
無責任な名無しさん:03/08/16 23:03 ID:KCpvXaLf
>>76 やさしいスレからです。
うーん、これは正直、難しいね。
父の意思がそうだったかもしれないし、
また、後見人制度というものがあったからね。
正直、公正証書を覆すのは無理があると思います。
やはり、遺留分請求が妥当でしょう。
ウワモノはあなた夫婦のモノなの立ち退きは不当でしょう。
その後、土地については弟から買うか、
借りるなどをすべきだと思います。
けど、モメるんだよね。
やさしいスレの前スレと前々スレにほぼ似たような状況の人がいて、
もう数年もモメていると聞きます。
参考になさると良いかもしれませんね。
85 :
無責任な名無しさん:03/08/16 23:06 ID:VkEw5uQu
>>80 調停した方がいいのではないしょうか。
できれば弁護士頼んで自分が有利な方へ話をもっていって
もらった方が確実。
86 :
無責任な名無しさん:03/08/16 23:13 ID:sn5orApQ
>>78 79については、80さんの解説の通りです。
>生前 父が私たちを援助しているのでそれで相殺だといいます。
「特別受益」のことを言っているのでしょうが、遺留分がなくなる程の金額が
あったのでしょうか?
「寄与分」を主張することはできるかも知れません。「寄与分」の一つの要件
として
「被相続人の病気の看病をよくした」ことにより「被相続人の財産の維
持または増加につき特別の寄与をした」
というものがありますから、具体的な支出を書面等で証明できれば、主張でき
る余地はあるかも知れません。寄与分が認められた場合、そもそも、相続財産
から控除されているので、特別受益で遺留分が相殺されてしまっても、別途主
張できるのではないでしょうか?
寄与分は当事者同志の話し合いで決まらない場合は、裁判所に決めてもらうこ
とになるので、どのくらいの金額が認められるのかはわかりません(実務経験
がありませんので)。また、あなたの場合に認めれるのかもわかりません。
もし、土地だけが父のもので家があなたのものであれば、使用貸借をしていた
わけですから、借主であるあなたが死亡するまでは、引続き使用貸借をするこ
とができるのではないでしょうか?但し、使用貸借の場合、収去する時に現状
に復しなければならない(民598条)となっているので、この点、賃貸借契約に
変更して年間多少の賃料を支払うようにした方がよいかも知れません。
使用貸借の場合、民598により家の買取請求権がないのか、ちょっと自信があり
ません(賃貸借契約の場合には、買取請求権があります)。
87 :
無責任な名無しさん:03/08/16 23:13 ID:VkEw5uQu
↑のものです。
>>82さんね。間違えた。
84さんの言うとおり土地を買うか借りるかですね。
あとはどうしても立ち退けというなら建物を買い取ってもらうか。
どちらにしても遺留分でその土地がもらえなかった場合ですから
まずは話し合いでしょう。相続人間だけでの話し合いが無理であれ
ばやはり調停ですね。
88 :
無責任な名無しさん:03/08/17 17:59 ID:ow/YFFxK
89 :
無責任な名無しさん:03/08/17 20:01 ID:O/ZXr3Xj
>>88 うーん、なんだろね。
その弟さんに聞くしかないだろうね。
>長男が父親から墓を相続すると弟はそのお墓に入れなくなるのでしょうか?
普通は、自分でお墓を買いますね。
分家と言う形になるかな。
ここらへんは土地・家によっても違ってきます。
自分の親御さんに、自分はどうなのか聞くと良いですよ。
90 :
無責任な名無しさん:03/08/17 20:09 ID:Ozzsxtui
>>88 うちは長男側と似たような状況だけど、
つきあいが薄いおじ夫婦(子供なし)
が、うちの墓に入るのは若干抵抗がある。
じいさんが墓をかって、おじが死んだら入ってもいいと口約束したらしい
ので、うちの親父も墓におじが死んだらいれてやることは了承しているけ
れど。
死亡時に何らかの遺贈でもない限り、おじ夫婦の法事についてとりしきろうとは
思わないが、やらないならやらないで、身内に不幸があったら気になるし、嫌だ
なぁ。おじは、つきあいがあってしょっちゅう小遣いとかやっていた従兄弟の方
で墓もめんどうみて欲しい気分だ。
それは法律の問題でもなんでもない
>>91 わはは、失礼。
実はあげついでだったり。
けど、相続にまつわるトラブルで、
結構多くの人がお墓の相続ってどうするのか知らないと思うから、
許してちょ。
93 :
無責任な名無しさん:03/08/17 20:44 ID:Ozzsxtui
>>91 そのとおり、法律の問題ではありません。
しかし、おじも4,000万円くらいの預貯金があるので、自分で墓を購入して、
日頃から面倒みている従兄弟に、相応の遺贈して死後の面倒をみてもらえば
いいのにと、思うんですよ。
94 :
88:03/08/17 21:33 ID:ow/YFFxK
みなさんすみませんでした。父親に聞いてみると地域や宗教によっては長男が
お墓を継ぐと次男は入れない、すなわち次男は自分でお金を出してお墓を立てなければ
ならないらいしいです。だから長男に対して88のURL先でお墓を譲れ!と言ってるそうです。
うちの家は別に関係ないらしく親兄弟みんな同じお墓に入るそうです。ふと疑問に
思ったのでおもわず質問してしまいました。いろいろなご解答ありがとうございました。
95 :
無責任な名無しさん:03/08/18 20:07 ID:Krqmk+n+
あげますです。
96 :
無責任な名無しさん:03/08/19 09:43 ID:DR3jZ5AD
なんか保険金が相続財産じゃないから税務署は関係ないとか何とか・・・
無責任なアドバイスは危険です。
「みなし相続財産」として相続税(税務署)関係あります
相続人である子が知らないうちに申告が終わっているなら
勝手に分割協議書に判を押されている可能性が・・・
市役所等は馬鹿なので余裕で親等に子の印鑑証明を交付してしまいます。
遺留分に寄与分は影響させられません。
弟がなにか欠格事由に当てはまりませんか?
弁護士をたててびびらすべきかと・・・
97 :
97:03/08/19 10:21 ID:pSQcITjG
今、母親が末期癌の終末期でもうすぐ亡くなりそうなんですが
本人には癌であるということも、まもなく死ぬであろうことも
知らせていません。
母親には持ち家が2軒あるのですが、土地の権利書等どこに
しまってあるのか全然わかりません。
家のどこかにあるのかもしれないし、どこかの貸金庫にあるのかも。
もし、このまま母親が亡くなった場合、遺産相続とか相続税とか
そういう手続きをどのようにしたらいいのか、まったくわかりません。
父親は私が子供の時に離婚して、すでに他界。
母親、姉(長女)、私(次女)という家族構成です。
98 :
86:03/08/19 11:44 ID:c43ilU/T
>>96 >遺留分に寄与分は影響させられません。
「寄与分の主張」については、問題になっている土地以外に財産があった場合に
弟に遺贈されたのが「問題の土地だけであるならば」、寄与分を主張できる余地
があるのではないかと思って書きました(なにがしかの財産をもらうための手段
として「寄与分」を利用する)。
もっとも、質問者は「遺留分による土地共有」を望んでいるという点からすると
寄与分の主張が通り、土地以外の財産を得られたとしても、質問者の希望には沿
わないため、ご指摘の通り、適切な書きこみではなかったかも知れません。
99 :
無責任な名無しさん:03/08/19 17:56 ID:3QhJC07C
>>97 うーん、告知が絡むから微妙だね。
お姉さんと一緒に、弁護士さんの所へ行くべきだと思います。
これはふたりで一緒にね。
それで死後もモメ無いようにしておけば、お母さんも安心出来るからね。
101 :
まいこ:03/08/19 22:11 ID:dox/N/Jf
間違えて別スレに書いてしまいました。
私が、離婚した姉の面倒を見ていたのですが、姉が亡くなりました。
その姉には子供がいます。
姉の身の回りのものは全てその子供の物になるのでしょうか?
価値が無くても全部、何十年も会った事の無い子供に渡さないといけないのですか?
返さなくても良くなる時効はありますか?
102 :
97:03/08/19 22:17 ID:pAFVuNd+
>>99 実は姉とはかなりの確執があり、とても難しいのですが
でも考えてみます。ありがとうございました。
>>100 母親本人がやってたんだと思います。
>>101 価値が無いなら形見分けの時に下さいって言えば?
向こうも全部よこせとは言わないでしょ
104 :
まいこ:03/08/19 22:45 ID:Wb/QcPvy
101です。
調べてみたところやっと見つかりました。
価値が無いものだったので(残さなければならないものでもない)
燃やしても大丈夫だそうで。
安心しました。一応お子さんにはお話します。
105 :
無責任な名無しさん:03/08/19 23:01 ID:Rf+o0vBM
106 :
990:03/08/19 23:13 ID:J8jn5KQq
易しい法律相談その49から誘導できました
御手数をおかけして申し訳ありません。
母親が3年前に亡くなりました。その後、母の遺産分割に関する相続人間での話し合いも全くなされませんでした。
当時母と同居していた姉に、「遺産のことで話がある」と言うと、ヒステリーを起こしたように怒りだし、全く話し合いの余地すらなく現在にいたってしまったのですが・・。
こういう場合、まず遺産分割云々と言う以前に、相続人間で法律に基づいた冷静な話し合いをしたいということで家裁に申し立てることは可能ですか。
また、どのようにして申し立てれば良いのか、お願いします、教えてください。
隣の猫様
990です。
質問にお答えします。
1)父親は14年前に亡くなりました。
2)5人姉妹です。しかし4女は既に亡くなりました。
3)把握しています。
父親が亡くなった時も、全く遺産分割に関する話し合いもなく、遺産分割協議書なるものにも署名・押印した覚えも無く、他の姉妹に聞いてもみな書いた覚えも無いし、見たことも無いと言っています。
そして母親が3年前に亡くなった時も全く話し合いもせず、そのことに触れようものなら、ものすごい形相で怒りだし、全く話しすらできませんでした。
しかし、今年の5月に、父の名義の土地が見つかり、その土地を所有していたのは父の義兄で、その義兄は既に94歳で、土地を処分して娘夫婦と暮らしたいと言っておりますが、問題の姉が1人で大反対をしていて、家裁に申し立てになった次第であります。
この機会に私の姉妹も、親の遺産分割の不明朗さを明らかにするために、まずは家裁で話し合いたいと思い、相談した次第であります。
どうか宜しくお願いします。
旦那、妻、息子、娘の四人家族
旦那が死亡、遺産の総額が現金1億で
遺言書に娘に一千万相続させると記載されてあった場合
娘の取り分は2500万(一億÷2÷2)になるのでしょうか?
それとも3250万(9000万÷2÷2+一千万)でしょうか?
>>107 普通はこっち。
>それとも3250万(9000万÷2÷2+一千万)でしょうか?
そのケース、たとえば、一千万の家を娘にと遺言されていたら、
一千万の家を娘に、そして、相続割合に応じて他の財産をとなるからね。
109 :
無責任な名無しさん :03/08/20 02:37 ID:IN+qwCmo
>>101 あなたは35と同じ「まいこ」というハンドルなのですが、同じ人なのですか?
もし、死んだお姉さんに子供がいた場合、祖母、父の遺産分割の処理が済んで
いないのだから、死んだ姉の子供も相続人であり、
相続登記や父の債務
等について、あなたに影響すると思うのですが?
110 :
無責任な名無しさん:03/08/20 08:46 ID:fSp6t76c
>>101 「形見分け」のことを言いたいのですか?
お姉さんのお子さん(とはいってもいい大人ですね)に
「この品物は思い入れがあるので、どうしても譲って欲しい」と
懇願すればいいだけの事だと思うのです。
ただ、骨董品や貴金属だと相手も欲しがる可能性がありますが。
111 :
無責任な名無しさん:03/08/20 14:19 ID:W2QdQdUO
祖母が昨年亡くなりましたが、所有していた複数の土地家屋をめぐって
骨肉の争い状態のようです。相続人は勝手に養女になった伯父の嫁を含めて4人です。
祖母が寝たきりになってから母にこっそり銀行からおろさせて贈与した
お金(約100万)があるのですが、その事を銀行OBである伯父が
部下に調べさせて、「寝たきりだったのに本人のサインがあるのはおかしい。」と
脅迫めいた事を言われて取り上げられました。
そういう個人情報を銀行が漏らすのは罪にならないのでしょうか?
しかも誰でも知ってる日本有数の都市銀行です。
伯父夫婦は祖父母の貯金通帳を生前に全て預かっており、株券も含む動産は
一人占めしていますが、いくらあったかは明らかにしません。(推定数億)
母は未亡人ですし、金の亡者のような伯父夫婦に耐えず脅迫めいた事を言われたり
嫌がらせをされ続けており、今住んでる家以外は相続放棄を考えてる状態です。
112 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:34 ID:6OX71Co7
>>111 話がよくわからないです。
>部下に調べさせて、「寝たきりだったのに本人のサインがあるのはおかしい。」と
>脅迫めいた事を言われて取り上げられました。
これは贈与だったのであれば、あなたのものですね。
返還請求訴訟をしてください。
また、守秘義務違反については、遺族は請求する権利があるので、
これだけでは判断できません。
ちゃんとした手続きを踏んだかもしれないからね。
まぁ、とにかく弁護士さんの所に行く必要があると思われます。
それで、家庭裁判所で調停なりを申し立てるのが良いかな。
113 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:34 ID:VY1FCNqs
>>111 >勝手に養女になった伯父の嫁
祖母がOKしなければ、勝手に養子になることはできないと思います。
>今住んでる家以外は相続放棄を考えてる状態です。
祖母が昨年なくなっているなら、死亡を知ってから当然3ヶ月を経過している
でしょうから、裁判所による相続放棄はできません。
>株券も含む動産は一人占めしています
遺産分割協議に、お母さんはハンコを押したのでしょうか(文面では遺産分割
協議は完了していないと思います)?遺産分割協議が完了していないのであれ
ば(a)遺言等がなければ法定相続分の主張をする(b)遺言等により遺留分の侵害
があるならば遺留分減殺請求をすればよいと思います。揉めるようであれば、
遺産分割に関して家裁に調停を御願いすればよいのではないでしょうか?
お教え下さい。
>第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った
>時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければ
>ならない。…。
この三ヶ月を過ぎてしまったら、一体どうなるのでしょうか。
115 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:38 ID:6OX71Co7
>>114 普通に相続になりますよ。
放棄が出来ないだけです。
116 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:39 ID:VY1FCNqs
>>114 相続放棄できません。
(被相続人に債務があることを知らないことにつき、善意無過失である
場合、3ヶ月経過後でも、相続放棄を認められた判例があるようです
が、無過失が認められる条件はきわめて厳しいと思われるので、まず
相続放棄できないと考えた方がよいと思います)
それともうひとつ。
印鑑証明が悪用されるケースってありますでしょうか。
118 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:39 ID:VY1FCNqs
115の通りです。
119 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:41 ID:VY1FCNqs
>>117 遺産分割協議書への添付資料
銀行から被相続人の預金引出しあるいは名義変更の場合の相続人全員の承諾書への添付資料
なんかは、とても危険だと思います。
120 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:42 ID:6OX71Co7
>>117 基本的に印鑑証明ってのは、
実印とセットで始めて効力を発揮するものです。
遺産相続の場合は、ハンコ付かなければ、
そうそう悪用されるケースは無いでしょ。
122 :
無責任な名無しさん:03/08/20 15:59 ID:enx5AX5z
はじめまして、どうぞご教授のほどよろしくお願いします。
10年前に父が他界しました。そのとき財産が1000万円ありました。
そのとき、母、私、妹の3人がいたのですが、財産分与をしませんでした。
現在母は痴呆のため、財産の管理が出来なくなりました。
そこで、妹が財産分与を今になって申し出たのですが、この場合どうするのでしょう?
10年も放置していたため税金等の問題とかもあると思うのですが…?
123 :
_:03/08/20 16:01 ID:gV/pvJyA
124 :
無責任な名無しさん:03/08/20 16:07 ID:6OX71Co7
125 :
無責任な名無しさん:03/08/20 16:15 ID:VY1FCNqs
>>121 「預金引出し」という目的に使われるとしたら、何らかの書類(遺産分割協議書、
あるいは銀行制定の相続人全員の承諾書等)にも実印を押す必要があると思いま
す。
相手が十分信頼するに足りすならばまかせてもよいと思いますが、相続に関わる
話なので、遺産分割協議書であれば内容が自分にとって不利でないかを十分吟味
する必要があると思いますし、銀行預金の引き出しに限定するものとしても、そ
の分配については事前にしっかりネゴっておかないと、印鑑を押して、印鑑証明
書を渡した後では、話し合いに応じてもらえない場合もあるので、よく相手の話
をきいたほうがいいと思います。よくわからないなら、身内の信頼できる人でこ
の手の話のわかる人によく相談した方がよいと思います。
親しかった親戚でも、相続等、金の話になると、途端にギスギスした関係になる
場合があることを実感を持って体験しているので。
126 :
122:03/08/20 16:27 ID:enx5AX5z
私としては父が残した財産を母の医療費(介護料)として使いたいのですが、
妹は財産分与をしたがっているのです。このような場合でもしなければならないのですかね?
もし、私なり妹が母より先に死亡した場合は財産の相続は私なり妹の子供にまで
およぶのでしょうか?
>>125 >何らかの書類(遺産分割協議書、
>あるいは銀行制定の相続人全員の承諾書等)にも実印を押す必要がある
ビンゴです。預金の名義変更をするようなので、それも追々頼むと言われました。
しかし元々疎遠気味で、僕があれこれ口を出せるような間柄ではないのです。
それでも僕には相続権がありまして、証明を送れというものですから、少し
気になってこちらに来ました。丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。
>親しかった親戚でも、相続等、金の話になると、途端にギスギスした関係になる
>場合があることを実感を持って体験しているので。
そうですか、大変でしたね・・。分かるような気がします。
僕もなるたけ関わりたくはないのだけれど、今回は仕方ないようです。
128 :
無責任な名無しさん:03/08/20 22:36 ID:ZBKkLNy6
父が病死しました。相続権のある遺族は母、子二人です。
残った財産は
・不動産 推定2500万
・借金 3300万
これに死亡保険金1500万弱(契約者、被保険者とも父、受取人母)が入ります。
この場合、死亡保険金を入れると財産が残り、入れないと債務超過なのですが
3人とも相続放棄して借金なしにして、母が保険金を受け取ることは可能ですか?
この場合、債務は保証人に引き継がれるのでしょうか?
129 :
無責任な名無しさん:03/08/20 23:26 ID:eKp7vmzo
>>128 受取人が母親になっているなら保険金は相続財産ではありません。
保険は無視して相続するか放棄または限定承認するか考えてください。
放棄すれば債権者は保証人に請求するでしょうね。
130 :
128:03/08/20 23:57 ID:ZBKkLNy6
レスありがとう。
親族が保証人になっているので、今後の付き合いを考えるとそれは困る・・・
不動産処分して、保険金とあわせて借金返して、現金を残すのがベターかな。
>>130 差し引き800マンで家が残るし、
保証人になっているなら、それがベターだと思います。
もし、住宅ローンだったら、死亡時に保険が降りるローンもありますよ。
名前忘れちゃったけど、調べてみると良いかも。
団信だったら、9割ついています。
132 :
128:03/08/21 08:22 ID:ZDHMGC5n
家を処分しないと2500万ができないのですよ。
まあ、住んでいたのは母だけなので、
アパート暮らししてもらおう。
借金は住宅ローン(2500万)と商売の事業資金でしたが、
生命保険はついてなかったです。
なぜか傷害保険に5つも入っていた父。病死するなよ!
・゜・(ノД`)・゜・
133 :
無責任な名無しさん:03/08/21 09:20 ID:CVf6l49z
>125
時効ってあなた・・・
「基礎控除」って調べて見なされ。
1000万円には税金はかからないよ。
>132
傷害保険に特約は?
相続税はかからないけど
不動産の譲渡について所得税がかかります。
手数料も取られるので、差引800マソは残らないかと・・・
134 :
133:03/08/21 12:33 ID:LALPi9CK
>132そういえば事業をしていたなら
売掛金や貸付金がある可能性があるから
探ってみては?
135 :
無責任な名無しさん:03/08/21 16:41 ID:+dvt9AF0
もーこうなったら、車かってもらう!!
136 :
無責任な名無しさん:03/08/21 19:20 ID:LMouMOm/
スレの皆さんこんばんは。
この場合は遺産相続はどうなるのでしょうか?
被相続人(って言うんですよね?) 母
法定相続人 父・私(生計を共にする同居)・嫁いだ妹
預金 約400万円(但し、葬儀等で約150万円を支出)
満期保険金 約150万円(契約者・父 満期受取人・亡き母)
死亡保険金 約1500万円(契約者&受取人・父 被保険者・亡き母)
借金 父・亡き母・私全員全くなし。
※満期保険金は母が存命中に受取済。
そのお金は生活資金(公共料金etc)のために父の口座に入金。
>136
残った現金250万のうち、62.5万ずつ私と妹がもらって
残りは父ってとこかな。
個人的には、私と妹がとくに生活に困っていないなら、
全部父にあげることを勧めるね。
>>137 レスありがとうございます。
これからの生活のために、残ったお金はそのままにしておきます。
139 :
無責任な名無しさん:03/08/21 21:40 ID:ILoj6FJD
140 :
○男 その1:03/08/21 21:51 ID:wqCA/eys
保険金のトラブルです 具体的には生命共済金です よろしくお願いします。
私「○男」の父親「×太郎」が自殺しました。父親の×太郎は私の母親と
10年前に離婚しており他の女「△子」の父親と養子縁組をしていて△子
とは内縁関係にありました。
自殺した後、生命共済金が下りることになったのですが被保険者は○男で
掛け金の支払い口座は△子の名義でした。
私の父親の×太郎は養子縁組を△子の父親としていたので一番初めに受取
りの権利があるのは△子の父親なのですが、すでに亡くなっていたので実
子の私○男に受取りの権利が下りてきました。
父親が死んだ段階で2・3千万の負債があったものですから私と父親の兄
弟は相続放棄の手続きをすでに済ましてあります。
ですから相続の放棄はするが共済金は受け取るという状態です。
内縁の関係にあった△子の言うには父親のために△子名義で500万ほど
借金をしているし、共済金の掛け金は自分が払っていたのだから本来受け
取るの自分だと主張しているようです。
しかし、私は借りたのは本人の勝手で掛け金についても実際には便宜上△
子の口座から落ちていただけで一緒に暮らしてきた以上、実際には父親が
稼いできた金でしかないと思われます。
141 :
○男 その2:03/08/21 21:52 ID:wqCA/eys
今日になって△子は私の勤めている会社に乗り込んできて、受付で私に電
話を繋ぐように偽名を名乗り、外出していた私の携帯電話に会社から電話
をかけさせてきました。
△子は「あなたの父親の妻です」と名乗り「話がしたい」と言って来まし
た。
私は「非常識だし、話すことは無いから帰ってくれ」と電話を切り、その
後、事情を知っている私の上司が「私情は会社には持ち込まないでくれ」と
諭し追い返しました。
夕方になって家に帰ると△子の代理人の弁護士が封書を送ってきていました。
以下が主要な内容です。
「貴殿もご承知のこととは存じますが、×太郎殿はA共済生活共同組合の生
命共済に加入しておりました。なお、この生命共済は△子氏によって加入
し、掛金を負担してきたものです。本来この生命共済の死亡共済金は△子氏
が受け取るべきものでありました。ところが手続上の不備が存在したことに
起因し、△子氏において受け取ることが出来ませんでした。その後、貴殿が
当該共済金を受領されたと聞いております。
そこで、当職において、貴殿と当該共済金についての話をさせて頂く機会を
頂きたく本手紙を差し上げる次第です。近日中にご連絡差し上げたく存じま
すが、貴殿のご都合をお聞かせ願えれば幸いです。お忙しいとは存じますが
、お時間を頂きたくお願い申し上げます。」
このような場合どのような対処をすればベター及びベストなのでしょうか
ちなみに父親の負債の相続放棄のために私「○男」も弁護士を立てていま
す。
方針としては一銭も払うつもりはありません。
よろしくお願いします。
142 :
○男(140・141):03/08/21 21:55 ID:wqCA/eys
追加です。
死亡共済金受取りの手続きは進めていますがまだ受け取ってはいません。
>>142 完全に裁判で争うケースだと思います。
弁護士さんを信頼するしかないね。
144 :
無責任な名無しさん:03/08/24 00:59 ID:rmDuqNUE
>140
>被保険者は○男
亡くなった父の間違い?
契約者:父
被保険者:父
受取人:遺族
保険料引落口座:義理の叔母(こんな言葉あるんか?)
ということ?
いくら叔母の弁護士が頑張っても、
金をとることは難しいと思うが。
受取人を叔母に変える続きを怠った
といいたいのだろうが、遺言もないのに
「自分に相続させたかったに違いない」
といってるのと同じことだし。
因みに、叔母が保険料の負担をしていた
(実質的な契約者である)
ということを前面にだすのなら、金取れた場合
税法上、相続(遺贈)扱いにはならず、
一時所得となって、叔母はいっぱい税金を
払うことになるな。
遺産相続をめんどくさがって放置してたら大丈夫なんでしょうか?
土地などの権利は死亡した人のままなのですが・・・
せめて土地とかだけでも相続しないと何かマズイことになりますか?
146 :
無責任な名無しさん:03/08/25 03:04 ID:msh657uz
>>145 過去ログ読んで。
税金は増えるし、相続人は増えるしで、泥沼チックになることが多いね。
夏休みの宿題と一緒で、早めにかたづけた方が良いでしょ。
特に、あなた、心配しているみたいだから、気分的にもスッキリするよ。
147 :
24歳 女:03/08/25 10:53 ID:q8rP6x+A
相談お願いします。
実父が急になくなりました。
2歳の時に両親が離婚して私は母に腹違いの兄は父に引き取られました。
(兄は父の前妻の子)
それから私が9歳までは多少交流があったのですが、
母が再婚とともにしばらくあっていませんでした。
わたしも大学を卒業し社会人になったので、
やっと14年ぶりに会いに行った、その矢先に亡くなったのです。
父は母と離婚してから結婚はせず、ずっと兄と2人暮らしでした。
残されたのは兄と私。
『生命保険には加入してない。家には価値がないので土地しか相続がない。
名義を俺に変えたい』
と兄に言われました。
でも父も会社に29年も勤めて本当に何もないのでしょうか・・・?
兄と私はは遠くに住んでいるため、本当に生命保険に加入していなかったのか
なかなか調べにくいんです。
もし加入していたとして、受取人は兄になっていると思うのですが
その場合、遺産として私に受け取る権利はないのでしょうか?
なんか、うちみたいに長い間あっていない兄弟だともめるケースがおおいみたいで・・。
急の事でわからないので、知識の方、お授け願います。
148 :
無責任な名無しさん:03/08/25 12:42 ID:E2drmGye
>>147 >もし加入していたとして、受取人は兄になっていると思うのですが
>その場合、遺産として私に受け取る権利はないのでしょうか?
生命保険の受取人が兄になっていれば、あなたは保険金を受け取る権利はない。
(みなし相続財産として、相続税の課税対象にはなり得るが、相続財産ではないので受取人以外の者は権利を主張できない)
遺言がなければ
銀行預金や郵便貯金 :相続人全員の就任承諾書、あるいは遺産分割協議書等の添付が必要
土地その他の財産等 :遺産分割協議書等の添付が必要
となるはずなので、配分に不平があるなら印を押さなければいい。
話し合いで決着がつかなければ、裁判所で調停等、争うことになる。
書類を読まないで印を押したり、安易に印鑑証明書を渡さないことが重要。
149 :
無責任な名無しさん:03/08/25 15:34 ID:V6cLqbLR
相談させてください。
父と母が15年前離婚しました。原因は父の多額の借金です。
今私は母と兄の3人で平和に暮らしています。
父は今女性といるようです。(男と女として付き合っているのかは分かりません)
この前その女性から家に電話があり、父は末期の胃がんで入院中だ
ずっと面倒をみていて(入院費など)身元引受人になってほしいと言われました。
初耳で、まったく会ってもいない私は断りました。
そこで相談なのですが
父が亡くなって、その女性から立て替えた入院費などの請求が来た場合
私たち子供は払わないといけないのでしょうか?
もちろん遺産相続は破棄するつもりです。
あと、父は兄を受取人として生命保険を掛けているそうです。
150 :
無責任な名無しさん :03/08/25 16:32 ID:E2drmGye
>父が亡くなって、その女性から立て替えた入院費などの請求が来た場合
>私たち子供は払わないといけないのでしょうか?
裁判所に父死亡後3ヶ月以内に、母、兄、あなた各人で相続放棄の手続をとり、
「相続放棄申述受理証明書」をとっておけば、請求に応じる必要はないと思い
ます。ただし、あなたたちが相続放棄をすることにより、新たに相続人になる
人がいる場合、そちらに請求がいく可能性があります(その人も相続放棄をす
れば、さらに別の相続人に行きます)。
相続放棄の手続は下記のアドレスの頭に「
http://」を付けて出てきたHPの
courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
「第5 代表的な家事審判手続 13 相続放棄」
を参照するとよいと思います。
兄受取の生命保険金は相続放棄とは関係ないので、受け取ることはできるはず
ですが、税金の区分が相続税の扱いではなくなり高くなるようです。
151 :
無責任な名無しさん:03/08/25 17:32 ID:V6cLqbLR
149です。ありがとうございます。
HP見てみました。
相続の開始があった事を知ったときから三ヶ月以内
というのは、亡くなった事を知ってから三ヶ月という事ですよね?
母も兄も私も独身なので、新たな相続人はいないという事になります。
兄が生命保険金を受け取っても相続放棄していれば支払う責任は
いっさいないという事ですか。安心しました。
152 :
147です:03/08/25 18:01 ID:q8rP6x+A
148
ありがとうございました。
そうですか…、土地しかないというのは納得がいきませんが。
土地の名義変えるから印鑑証明と戸籍抄本と住民票を持ってきてといわれ、
なんだかちょっと怖いです。
土地しかないのなら土地の権利はゆずるつもりだったのですが、
なんか隠しているようで・・・。
全て弁護士さんにお任せしているみたいなのですが、
私もその弁護士さんに言えば、相続するものを教えてもらえるのでしょうか?
明記しなくてはいけない書類とかあるのですか??
153 :
無責任な名無しさん:03/08/25 23:08 ID:13x2am8Y
>>152 >私もその弁護士さんに言えば、相続するものを教えてもらえるのでしょうか?
>明記しなくてはいけない書類とかあるのですか??
お父さんが「兄に全財産を相続させる」等の遺言を残されていなければ、相続人(お兄さんとあなた?)の間で
相続財産をどのように分けるかを話しあう必要があります。その結果が遺産分割協議書です。
土地の名義を変更するのに、あなたの印鑑等が必要ということは、土地についてはお父さんの遺言がないからと
思われます(遺言があるなら、あなたの印鑑は必要ないので)。
印鑑等が必要というのは遺産分割協議書に印を押すことと思われます。この内容はお兄さんが依頼した弁護士が
原案を作成していると思います。 したがって、弁護士に聞いたら相続財産を教えてくれるのが、本来の話であ
ると思われます(ただ、お兄さんが雇った弁護士であるので、お兄さんに有利なように話をする可能性もあるで
しょうが、それは、その弁護士次第と思われます)。遺産分割協議書や銀行等の金融機関宛の承諾書を提出する
ということは、書いてある分配を了承したことになるので、よく内容を読んでから印を押す必要があります。
たぶん、土地をお兄さんが相続する内容が記載されていると思われるので、もし、あなたが気に入らないで印
を押してしまうと、後で修正することはできないので注意が必要です。
154 :
無責任な名無しさん:03/08/25 23:09 ID:13x2am8Y
>>152 また、お父さんが借金等の債務を残して亡くなった場合、その債務も相続することになるので注意
が必要です。相続財産のプラスの財産とマイナスの財産を比較してマイナスが大きければ、お父さ
んの死亡から3ヶ月以内に相続放棄か、限定相続をする必要があると思われます(いずれも裁判所
に申したててする手続です)。限定相続の場合、相続放棄と比較して手続が少しややこしいです。
法律上は法定相続分を主張できる可能性がありますが、あなたがお父さんとずっと離れて生活して
いて、お兄さんがお父さんといっしょに生活していたということになると、お兄さんにも言い分が
あると思われるので、あなたが法定相続分を主張した場合、なかなか丸く収まらないかも知れませ
んね(これは法律上の話とはまったく別の話ですが)。
155 :
無責任な名無しさん:03/08/25 23:20 ID:13x2am8Y
>>151 >相続の開始があった事を知ったときから三ヶ月以内
>というのは、亡くなった事を知ってから三ヶ月という事ですよね?
よっぽどのことがない限りは、民法の条文上は「亡くなった事を知ってから三ヶ月」で
すが、「亡くなった日から3ヶ月」と想定しておいた方が安全だと思います。
間際に手続をしようとすると、戸籍謄本や住民票等を集めるのがたいへんだと思うので
相続放棄をするつもりなら、お父さんの死亡後、1ヶ月くらいには着手した方がよいと
思います。それから、相続放棄をする場合に、お父さんの財産を勝手に売ったり、預金
を下ろしたりすると、相続を単純承認したとみなされて相続放棄できなくなる場合があ
るので(葬式費用として預金を下ろすのは大丈夫)、そうした行為はしないように気を
つけないとまずいです。
156 :
無責任な名無しさん:03/08/25 23:21 ID:13x2am8Y
155の訂正
民法の条文上は「亡くなった事を知ってから三ヶ月」ですが、
よっぽどのことがない限りは、「亡くなった日から3ヶ月」と
想定しておいた方が安全だと思います。
157 :
無責任な名無しさん:03/08/25 23:30 ID:13x2am8Y
>>151 >母も兄も私も独身なので、新たな相続人はいないという事になります。
お母さんは離婚しているということなので、相続放棄はお兄さんとあなたがすればいいことになりますね。
あなたたちが相続放棄した場合(お父さんが独身の場合を前提)、
(1) お父さんの系統の祖父母、曽祖父母等
(2) (1)が生存していない場合、お父さんの兄弟姉妹等
が相続人になる可能性があります。
158 :
147です:03/08/26 00:51 ID:vSfuqF2K
153さん
すごく丁寧にありがとうございます。
初めての事で(そう何度もあることじゃないのですが・・・)
あたふたしてしまいました。
明日、兄と電話で話しをするので、意見をお借りします。
それにしてもお詳しいんですね。ビックリしました。
159 :
BB:03/08/26 08:54 ID:3Za+oNP9
教えて下さい。
実は、祖父が死亡後、父が相続人になり(他兄弟3にんとともに)その後、父が死亡したため、
いわゆる数次相続で、私たち姉妹と母が相続人になりました。遺産分割がほったらかしだったので、
調停、審判を経て、私たちが取得する土地が決定しました。
しかし、その土地は、父の兄弟のうちの1人が駐車場としてずっと管理しており、審判確定後
もまるで自分のものかのように何人かに貸していて、審判での約束事「私たちが取得する分の
土地上の駐車車両は撤去する。」を全く守っていません。先日内容証明郵便で土地明渡しを求める
文書を送りましたが、その後、嫌がらせのように駐車車両を増やしたようです。
取得した土地は売却する予定で、地元の不動産業者にお願いしています。でも、駐車車両
を何とかしないと売れません。管理している父の兄弟、つまり叔父に電話してもすぐ
きられるし、自分のものだと言って聞きいれません。
いったいどうすれば土地を売却できる状態にできるでしょうか?
私は測量会社を妹と母と経営しているので、測量して、分筆する作業をするべく
進めているところですが、どうしても明渡さない場合は、明渡しの強制執行を
申し立てようかと思っています。他にとる手段はないでしょうか?
当方、司法書士受験生ですが、上記の方法以外思いつきません。
160 :
無責任な名無しさん:03/08/26 10:29 ID:cyq6aHNU
強制執行だけじゃなくて
使用料と遅延損害の賠償請求をしましょう
こんな床じゃなく
法律相談逝くほどのシビアな内容かと存ずるよ
161 :
BB:03/08/26 10:32 ID:3Za+oNP9
>>160
やっぱりそうですね。
法律相談行くことにします。
でも、弁護士は信用できないので、行くのをためらっておりました。
162 :
無責任な名無しさん:03/08/26 10:40 ID:HQk3cNDp
>>159 素人考えなんですが、駐車場の形態
(1)月極駐車場
(2)時間貸駐車場
(3)おじさんが商売、例えば飲食店等をしていて、その利用者のために無料で利用させている
等や施設の有無により、対応が異なるのではないでしょうか?
また、審判の内容は「判決による登記」に準じて登記できるような内容なのでしょうか?
(所有権確認にとどまるものであれば、判決による登記はできませんよね)
判決による登記ができるのであれば、分筆して登記をすれば「自分のものだと言って聞きいれません。 」というのとは、事情が異なってきそうな気もします。
163 :
無責任な名無しさん:03/08/26 15:28 ID:wLZ3T+0L
>>155 分かりやすくご説明ありがとうございます。
結局その女性に私が身元引受人になる事を断ったら
入院している病院や、父の連絡先を聞いても教えてもらえませんでした。
父は新たにかなりの借金があるようで、関わりたくありません。
(離婚する前の借金は離婚後母が全額返済済み)
その女性にも連絡するつもりはないので、
父が亡くなった事を知るのは難しいのです。
相続放棄できるのでしょうか?
冷たいようですが、兄も私も父の葬式も挙げるつもりはありません。
ちなみに父は一人っ子で両親は亡くなりました。
このままできるかぎり関わらないですむ方法はないでしょうか。
164 :
無責任な名無しさん:03/08/26 16:18 ID:HQk3cNDp
>>163 >父が亡くなった事を知るのは難しいのです。
少し手間とお金がかかりますが、お父さんの本籍地から、2ヶ月に1度くらいの
割合で戸籍謄本を郵送で請求していれば、2ヶ月遅れくらいで死亡した日付がわ
かると思います(これから長期間、お父さんが生存した場合は、たいへんな手間
とお金がかかる方法かも知れませんが)。
ただ、書きこみのような事情がある場合には、「死亡を知った日」からという説
明でも認められる可能性も大きいと思いますので、とにかく、相手とのやりとり
の日付と内容はメモするなりして正確に残しておいて、死亡の事実がわかった時
点で即裁判所に相続放棄の手続をできるように準備しておいた方がよいかも知れ
ません。
私の祖母が亡くなった時に、母が相続放棄をするために、紹介した裁判所のHP
を参考に戸籍謄本や住民票を揃え、申述書も記入して、私が母の死者として(母
が1ヶ月くらい寝こんでいたため)、家庭裁判所に行ったのですが、母の戸籍謄
本が祖母から分かれた時点まで連続していなかったので、その戸籍謄本だけ取り
なおすことになりましたが、とりあえず「受付」をしてもらえました。その後、
母に本人の意思確認の電話があり、また書類が届き、不備書類といっしょに返送
した結果、相続放棄申述が「受理」されて相続放棄申述受理証明書を出してもら
うことができました。
書類も整っていれば、郵送でも同様の手続ができるようです。
HPを見ても手続がよくわからない場合には、書類が不備ながらも、一度、家庭
裁判所に足を運んで、事情を説明して裁判所の指示を仰いだ方がよいかも知れま
せん(裁判所というとたいへんな所のようですが、家庭裁判所自体は市役所の受
付や銀行の窓口みたいな感じで、割りとなじみやすそうなところでした)。
165 :
BB:03/08/26 16:29 ID:3Za+oNP9
>>162 ありがとうございます。
審判の内容は、「何某は後記土地の後記図面のAB部分を取得する」
という内容です。図面は調査士が作成したものです。よって、判決による登記
はできるものと考えています。分筆登記ののちに相続登記をする予定なので、
対抗要件の具備は、占有している叔父の関与なしにできそうですが、その土地を
売却したいので、なんとか更地にしてもらいたいのです。土地上の駐車車両は
叔父がかってに第三者に貸しているので、その第三者にどいてもらう方法に悩んでます。
民事執行法の168条の土地明渡しの強制執行はできるでしょうか?
166 :
院生:03/08/26 16:37 ID:i6vWCWk3
遺産分割審判?そりゃ。
明渡し強制執行したけりゃ、別途債務名義を入手しなきゃねぇ・・・
167 :
無責任な名無しさん:03/08/26 17:00 ID:wLZ3T+0L
>>164 親切に経験談までありがとうございます。
そうですか、教えてもらえた事を含め
母と兄と三人でキチンとこれからの事話し合ってみます。
兄は父の話というだけで聞く耳を持ちませんが
自分達の身を守る為だと説得して先に手を尽くしてみます。
本当にありがとうございました。
父と縁を切る事が出来ればどんなに楽か・・・
168 :
BB:03/08/26 17:03 ID:3Za+oNP9
>>166 そうなんですか?家事審判も債務名義の一つじゃなかったんですか?
民事執行法22条7号のうちに入らないけど、債務名義になると思っていたんですが・・・。
司法学院の基本書にはそう書いてありまして。
ばかですみませんが、教えて下さい。
169 :
無責任な名無しさん:03/08/26 17:08 ID:xj81azSQ
司法学院の基本書は見たことないので,その本が
そう書く根拠を引用してください。
それとも,あなたは条文より司法学院を信用するの?
170 :
BB:03/08/26 17:25 ID:3Za+oNP9
>>169 条文より司法学院を信用するとかでなく、わからないから聞いているんです。
今は、根拠うんぬんよりもとにかく、債務名義になるのかを教えて下さい。
169さんは、166さんとは別人?
169さんの意見でも、家事審判は債務名義にならないということでいいんですね?
家事審判が行われた家裁の担当書記官に聞いたら、債務名義になるといわれたので
それを信用しているということもありまして。
171 :
無責任な名無しさん:03/08/26 17:28 ID:xj81azSQ
「債務名義」の意味わかってる?
家事審判の内容によるでしょ。だから,「本をもう一度
読んでごらん」っていったんだよ。
答えだけ知りたいなら,直接,裁判所に問い合わせれば
いいじゃんか。って,もうやってるのか。
172 :
BB:03/08/26 17:33 ID:3Za+oNP9
家事審判の内容によるだろうなあと思い、いろいろと調べてみました。
司法学院の基本書には、家事審判も債務名義になる としか書いてないので、
>>171さんのおっしゃるとおり、「債務名義」の意味をもう一度勉強します。
家裁の担当書記官だけでなく、強制執行の管轄になる地裁の書記官にも聞いてみます。
どうもありがとう。
173 :
無責任な名無しさん:03/08/26 17:46 ID:b2/CG2o4
>>172 のBBさん。
あのね。
抽象的にいえば家事審判も債務名義になるの。
しかも民事執行法の22条7号のうちにはいるの。
でも、あなたがもらった審判は「あなたが土地を取得する」ってだけでしょ。
「相手方は申立人に土地を明け渡せ」とか
給付条項はついていないでしょ。
だから明渡の強制執行はできないということ。
174 :
BB:03/08/26 19:08 ID:3Za+oNP9
いえいえ、明渡せって書いてありますよ。主文がえらい長いんですよ
だから、悩んでいるんですよーー
言葉足らずで悪いけど・・。
175 :
BB:03/08/26 19:16 ID:3Za+oNP9
審判の終盤に差し掛かったとき、登記のできる給付条項のある判決にしてくれって言ったら、そんなん、いまどき給付条項のない判決や審判なんて、
書記官も裁判官も書かないって、書記官が言ってました。
明渡せということと、賃料はいついつ分以降は何某が取得するということ
は書いてあります。これが書いてないのなら、審判もらう意味ないから。
なのに、何でなやんでいるかというと、先レスで、「家事審判は債務名義にならない」
って教えてくれた人がいたので・・・。
みなさんの意見参考になります。
176 :
無責任な名無しさん:03/08/26 19:21 ID:HQk3cNDp
>>175 >なのに、何でなやんでいるかというと、先レスで、「家事審判は債務名義にならない」って教えてくれた人がいたので・・・。
あなたの質問が断片的で要領を得ていないから(情報が後出しになるから、適格なレスにならなかったのでしょう)、そういうレスになったのだと思うけれど。
171の指示通りに直接,裁判所に問い合わせたるか、弁護士等に相談するかした方がいいと思います。
177 :
無責任な名無しさん:03/08/26 20:40 ID:b2/CG2o4
BBさんへ
長かろうが何だろうが
その主文の前文をうpしてくれないか?
もちろん具体的な地名とかはなくていい。
でも、そもそも遺産分割の審判だったんだろう?
あなたが165の審判の内容を書くあたり債務名義が分かっているとは思えない。
あと175の今どき給付条項のない判決や審判なんて
書記官も裁判官も書かないって、これも訳わからん。
遺産分割の審判で給付条項のある方が珍しいと思うぞ。
何某ってのはあなたのことか?
賃料って駐車場の賃料か?過去分のことか?
法律用語も微妙に中途半端であなたの説明を聞くより
主文そのものが見たい。
それがいやなら(あるいは面倒くさいのなら)
裁判所か弁護士のところへ行って下さい。
178 :
152です:03/08/26 22:59 ID:vSfuqF2K
やはり生命保険と退職金がありました・・・。
遺産分割協議書とは別に、
【生命保険の受取人と金額】
【死亡人の借金】
【土地単価】
【退職金の受取人と金額】
等を弁護士さんに作成してもらうのは可能ですか?
179 :
無責任な名無しさん:03/08/27 00:39 ID:9CRBNSWM
>>178 生命保険も死亡退職金も相続財産では無いよ。
一度、弁護士さんの所に行っておいで。
金額が大きいから、ここだけの情報で判断しないほうがいいよ。
180 :
無責任な名無しさん:03/08/27 02:03 ID:2EaDxal7
公正証書遺言のことについて教えてください。
当方♂(×2 一度目の嫁に成人した長女、二度目の嫁に長男 どちらも前妻が引き取っている)
3番目の再婚相手♀(×1 成人した長男あり、養子縁組はせず)
色々な事情があり、公正証書遺言にて、自分が死んだ場合は
全財産を配偶者に相続させる旨の証書を作成しました。これは双方とも
同内容で2通作成し、かれこれ数年保管しています。
昨年転勤にて引越しをしたので、以前に作成した公正証書遺言の住所と
違う所に住んでいるわけです。これから先も引越しはすると思います。
このような場合、以前の住所地で作成した公正証書遺言でも、ずっと
有効なのでしょうか?
181 :
無責任な名無しさん:03/08/27 02:09 ID:9CRBNSWM
182 :
180:03/08/27 02:33 ID:2EaDxal7
>181 そうでしたか、どうもありがとうございました。
183 :
無責任な名無しさん:03/08/27 09:04 ID:Wm3cY8VX
新しい日付で、全財産を国に寄付します
なんて遺言を作ったら古いものは無効です
失礼しました、暇だったもんでよけいなことを
184 :
180:03/08/27 12:09 ID:2EaDxal7
>183 いえありがとうございます。実は、この公正証書遺言以降で、嫁が
手書きで(遺言書の条件を満たしている)相続人排除(嫁が非行の長男を)の
遺言書も作成しているのですが、こういう場合は、新しい日付の
相続人排除の遺言書が有効で、公正証書遺言のほうが無効になるのでしょうか?
結局のところ全財産を配偶者にと、いう意味では同じなのですが、嫁は
遺留分のトラブル(嫁長男とわたし)をなくそうと作成したらしいのです。
話がややこしくてすみません。
185 :
183:03/08/27 12:40 ID:Wm3cY8VX
遺言書を書くのは奥様のほうでしたか。
手書きでも要件さえきちんと満たしていれば当然あたらしいものが有効です。
排除についても要件がありますので、公証人に相談しましょう(タダだから)
遺産総額があまり多くないなら清算課税という方法で先に贈与してはいかが?
これは税務署(タダ)にそうだんですね。
186 :
無責任な素人:03/08/27 12:45 ID:3/FeXhvD
>>184 新しい遺言と古い遺言で抵触する部分があれば、古い遺言の抵触部分が無効に
なります。抵触しない部分は古い遺言も有効です。
本件の場合、新しい遺言で相続人排除について述べるにとどまり、古い遺言は
有効と思われます。
また、「配偶者に財産を全部相続させる」旨の遺言をしていて、仮にその配偶
者が遺言者よりも先に死亡してしまうと、相続財産は相続人により処分される
ことになるので注意が必要です。例えば「配偶者に財産を全部相続させる。遺
言の効力が発生する前に配偶者が死亡した場合には、○○に財産を全部相続さ
せる」等にする方法もあるかと思われます。
相続人廃除は、非行等の程度によっては、裁判所が認定しない場合もあるよう
なので、弁護士の先生等に一度相談された方がよいかも知れません。
187 :
180:03/08/27 12:49 ID:2EaDxal7
>183 いえ公正証書遺言で、全財産を配偶者にという遺言は夫婦共に
作成したので、嫁だけが作成したのではありません。
その後嫁が、遺留分トラブルを避けようと排除の遺言も
書いたのです。トラブルを避けようと配慮はしてくれたのですが
余計にややこしくなりそうなので、排除の遺言は廃棄して
元もとの公正証書のみという方向で話をしてみようと思います。
188 :
180:03/08/27 13:04 ID:2EaDxal7
>186 嫁はたとえ自分が先に逝くことがあっても、自分(嫁自身)の子には
相続させたくないと排除の遺言を書いたのです。
たとえ全財産を私にと遺言したところで、嫁は非行の息子を
相続人から排除しないかぎり、私とトラブルになるからと。
ただ相続人排除の手続きを今して、さらに非行の息子が
荒れるのを恐れて、遺言で排除したかったのだと。。
(裁判所で認定されなかった時はそれはそれで仕方がないとの考え)
189 :
無責任な素人:03/08/27 14:07 ID:3/FeXhvD
>>188 もう1通、長男を廃除する旨の条項と配偶者宛に全財産を相続させる旨の
自筆証書遺言を作成しておいて、奥さんの死後に非行の息子を見せた場合
に、非行の息子が激情してその自筆証書遺言を破り捨ててくれると、相続
欠格(民法891条D)にすることができるかも知れませんが、こういう奴に
限ってそういうことはしそうにないから、期待できないでしょうね。
(あまりに小説的すぐますね。すみません)
190 :
無責任な名無しさん:03/08/27 14:15 ID:4o0S2bQw
191 :
180:03/08/27 15:39 ID:2EaDxal7
> 181 183 135 186 189 レスありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。お世話になりました。
長女、次女、長男の三人兄弟です。
いずれも結婚しています。
父母は一軒家に住んでいますが、結婚した後は誰も同居をしていません。
現在、家の名義は父、土地の名義は長男になっています。
最近、長男の妻が「長男なんだから当然土地も家も遺産も全部もらう」
と言ってきました。
父母に遺言がなく二人が亡くなった場合、
土地・家・遺産はどのように分配されるものなのでしょうか?
初歩的でくだらない質問でしょうが、お答えいただけると幸いです。
193 :
無責任な素人:03/08/27 19:41 ID:3/FeXhvD
>>192 (1) 父が亡くなった場合(遺言なし)
相続人は、母、長女、次女、長男であり、法定相続分は
母(1/2)、長女(1/6)、次女(1/6)、長男(1/6)
となります。遺言がないので、原則、法定相続分を主張できます。
(2) (父の死亡後)母が亡くなった場合(遺言なし)
相続人は、長女、次女、長男であり、法定相続分は
長女(1/3)、次女(1/3)、長男(1/3)
となります。遺言がないので、原則、法定相続分を主張できます。
法定相続分は、遺産分割協議をする場合の目安や、裁判所で争う際の目安に過ぎないので、
遺産分割協議等で任意に、財産全部を長男にするということも、他の相続人の承諾があれば
できます。逆に異論があれば、印は押さずに決着がつくまで話あうか、裁判所等で争うこと
になります。
仮に「長男に財産全部を相続させる」との遺言書がある場合でも、法定相続分の半分を遺
留分((1)の場合、長女の遺留分は相続財産の1/12)として相続を主張できます。
また、生前に贈与を受けた財産がある場合、死亡時の財産に加算して、自分の相続額を計
算し、贈与額の方が多い場合、法定相続分を主張できません。贈与額の方が少ない場合は、
法定相続分により計算した相続額と贈与額の差額分まで相続を主張できます。
結論を言うと、多額の生前贈与を受けたとか、長男以外の相続人全員が相続を希望しな
い等の事情がない限り、原則として相続財産全部を長男一人占めにするという長男の主張
は通りません。
194 :
無責任な名無しさん:03/08/28 04:33 ID:CA9QBppN
遺産分割協議といったものは、個人で作成する物なのですか?
どのような書面にしたらよいのでしょうか?
195 :
無責任な名無しさん:03/08/28 06:50 ID:oEpcZYmq
196 :
無責任な名無しさん:03/08/28 08:00 ID:XAliQUsm
197 :
無責任な名無しさん:03/08/28 22:16 ID:tJCaW6fY
教えて下さい。
亡くなった父の退職金が、内縁の妻へ支払われます。
内縁の妻からその退職金を私(実子)がもらいます。
この時の税金はやはり贈与税になるのでしょうか?
相続税にはならないのでしょうか?
198 :
無責任な名無しさん:03/08/29 00:35 ID:DZvx7Zhc
>>197 贈与でしょ。
相続税は内縁の妻が受け取った時点に発生だろうね。
199 :
無責任な名無しさん:03/08/29 00:46 ID:TXdi2bzg
>>198 内縁の妻には相続権はないから相続税の問題は生じないでしょ。
>197
内縁さんが受け取りを拒否(放棄)したら、
実子に回ってくるんじゃないの?
会社の規定によるけどね。
>199
相続税は相続財産だけでなく「みなし相続財産」にも課税されます。
202 :
無責任な名無しさん:03/08/29 01:45 ID:AxVBfvPT
すみません質問です。父のマンションが母との共有名義になっていて
団体保険に加入してます。父は死期が近いのですが、会社の融資返済や
所得税、住民税、国保など結構かかえています。
母が相続を放棄した場合、父の共有持分1/2はどうなるのでしょうか?
203 :
無責任な名無しさん:03/08/29 02:10 ID:DZvx7Zhc
>>202 基本的に相続放棄をしたら、
その持分は債権者に取られると考えてください。
後は、話し合いか、あなたや母が買い取るか。
ここらへんはケースバイケースで対処してください。
204 :
無責任な素人:03/08/29 02:20 ID:DEsSFCYY
>>202 母が相続放棄しただけなら、子である「あなた」および、もしいるなら
「あなたの兄弟姉妹」が、借金や滞納した税金等も含めて相続すること
になる。
団信付だと、父死亡時に保険金がローンに支払われて、父分のローンは
完済になるんだっけ??
>>204 >団信付だと、父死亡時に保険金がローンに支払われて、父分のローンは
>完済になるんだっけ??
その住宅ローン部分はそうです。
ですから、マンションの価格とその他の財産を足して、
プラスになるか、マイナスになるかが分かれ道ですね。
206 :
無責任な名無しさん:03/08/29 03:50 ID:xtbyV9CY
すいませんが質問させてください。
父が亡くなりました。相続人は私と父の配偶者(数年前に再婚、私との養子縁組はなし)の二人です。
相続財産は家屋、土地、預金で、遺言はないので1/2づつの相続になります。
私は成人して働いていたこともあり実家とは離れて暮らしていました。
父の配偶者には生涯使いきれないくらいの遺産が渡る予定なのですが・・・。
この人が遺産を全て自分の為に使ってしまう腹積もり(そう言っています)なのが納得いきません。
何度か話し合いをしましたが、父の配偶者の主張はこうです。
1、引越ししたくないので実家の家と土地は自分が相続したい。
2、老後の面倒などかけたくないので私との養子縁組はしない。
3、老後は自分の甥夫婦にみてもらうつもりなので財産はその人に残したい。
だいたいこういうような事でした。
父の配偶者に子はなく、兄弟と甥姪が数人いるようです。
正直、僅か数年の夫婦生活の対価としては多すぎるなというのが実感です。
なんとか相続分を減らしてもらうような手立てはないものでしょうか?
せめて実家の家屋、土地だけでも将来父に配偶者が亡くなった時に私の元に、
帰ってくるようにしたいのですが(わりと旧家なのでご先祖様に申し訳ないような気がしてなりません)。
非常に身勝手な主張だとは思うのですが、
みすみす我が家の財産が半分なくなり、将来的には会ったことも無い様な人の手に渡るのを、
黙って見過ごすのもなんだか自分が不甲斐ないような気がしますので・・・。
良いお知恵を拝借できれば幸いです。
>>206 >なんとか相続分を減らしてもらうような手立てはないものでしょうか?
無いです。
家については、あなたが相続したいと申し出てはいかがですかね?
208 :
無責任な素人:03/08/29 09:34 ID:DEsSFCYY
>>206 父が遺言をしていない以上、たとえ婚姻期間が1日でも配偶者には相続権があります。
従って、配偶者の主張は正当で1/2の相続分を主張すること、及びその財産を使いきる
ということは「非常に身勝手な主張」にはあたりません。
父が遺言を残してくれなかったことを残念に思うしかないでしょうね。
相続財産のうち何を相続するかを主張することはできるので(これは配偶者も主張でき
るわけですが)、家については、207さんのご指摘とおり、あなたも権利を主張するこ
とは可能です。話合いで決着がつかなければ、裁判所を利用することになりそうですが。
209 :
無責任な名無しさん:03/08/29 11:11 ID:jxbXWPOD
規制中でケータイからですいません。祖母が亡くなりました。夫は去年他界、祖母の兄弟が3人健在です。祖母の一人娘は既に亡くなっており、娘の夫は相続を放棄しています。それと孫が3人になります。このような場合の相続の優先順位、配分はどのようになるのでしょうか?
210 :
院生:03/08/29 11:14 ID:nbB5laxq
>>206 まあ、その配偶者が相続開始前からお父さんと同居してたんなら、遺産分割審判で権利を主張したとして土地・家屋は配偶者に渡ると考えて間違いないね。
ちなみに遺産分割は家事審判乙類の専属なので
>>207のいうように裁判に移行するなんてことはできましぇん。
211 :
院生:03/08/29 11:18 ID:nbB5laxq
>>209 娘の夫が相続放棄するも何もないと思うが。
孫が代襲相続で三等分だね。
212 :
209:03/08/29 11:27 ID:iQMDCP+U
素早いレスありがとうございます。自分は孫にあたるのですが、祖母の兄弟が自分達にも権利があると言い張っておりまして…代襲相続ぐぐってから兄弟と戦って参ります。ありがとうございました。
213 :
無責任な素人:03/08/29 12:16 ID:DEsSFCYY
>>210 >ちなみに遺産分割は家事審判乙類の専属なので
>>207のいうように裁判に移行するなんてことはできましぇん。
208のことを言っているのであれば、「裁判所を利用」とは遺産分割で家庭裁判所の調停や審判を利用するということなんだけれど。
「裁判に移行」なんて書いてないよ。
214 :
無責任な名無しさん:03/08/29 12:48 ID:dkkumLvU
215 :
206:03/08/29 15:27 ID:GXMgfxm+
ご回答ありがとうございます。
やはり無理のようですね・・・。
>非常に身勝手な主張
の表現は私自身にかけた言葉のつもりでした、自分で調べてみた範囲ではどうにもなりそうになかったもので。
父の配偶者の権利は当然であるのは理解しているつもりなんですが・・・。
実家は旧家の本家で自分としてはなるべく財産を分散させないで次世代に引き継ぎたいと思うのですが、
父の配偶者にはそんな気はさらさらないようで、自分の財産なんだからどうしようと勝手だという考えで、
さっそく遺産をあてにした事業の計画を進めたりしていて、ちょっと呆れています。
もともと本家の嫁としての自覚が無い人で、父方の親戚とも一切つきあいをしませんでしたし、
寺が気に喰わないから先祖代々の墓には入りたくないなんてことも言っているくらいでした。
父の死後の以降も親戚や寺などのつきあい関係はする気がないようです。
正直、財産めあてに父と再婚したとしか今は思えません。
法律的にはダメでも、一度こちらの本音を話してみようとは思っています、
修復不可能なくらい感情的にこじれてしまいそうで、気が重いですが・・・。
なんだか人生相談のようで申し訳ありません、スレ違いですね。
216 :
206:03/08/29 15:40 ID:GXMgfxm+
連続でスイマセン、もう一つ質問です。
仮に養子縁組しないまま父の配偶者が亡くなった時に、
私に財産の一部を譲る旨の遺言書を書いてもらえることを条件に分割協議に応じた場合、
この約束を確実に守らせる方法はあるのでしょうか?
遺産分割がすんでしまってから、遺言書は書かないといわれたらどうにもならない気がしますし、
遺産分割の前に遺言書を書いてもらうことはできませよね?
また書いてもらえたとして、後でこっそり書き換えられたりする可能性もあると思うのですが、
これは防ぐことができるのでしょうか?
217 :
無責任な名無しさん:03/08/29 15:50 ID:ynjA83yw
218 :
院生:03/08/29 16:07 ID:nbB5laxq
>>216 >>私に財産の一部を譲る旨の遺言書を書いてもらえることを条件に分割協議に応じた場合、
>>この約束を確実に守らせる方法はあるのでしょうか?
ないね。原則、遺言を書くかどうかは当人の自由。おそらく強制にはなじまない。
>>また書いてもらえたとして、後でこっそり書き換えられたりする可能性もあると思うのですが、
>>これは防ぐことができるのでしょうか?
公証人の面前で作成したとして、遺言ってぇのはいつでも撤回できるの。
いっそ死因贈与契約にして契約書面を作成したほうがよし。
219 :
院生:03/08/29 16:12 ID:nbB5laxq
>>216 つっこみ入る前にいっとくと、死因贈与契約も遺贈に関する規定を準用してるから原則、撤回は自由とされてる。
ただ、契約上の負担(あんたの場合は相続権放棄)が生前に履行されてる限り、信義則上、撤回はできないってのが確立した判例だから、そっち方向でいくのが有益。
220 :
無責任な素人:03/08/29 16:14 ID:DEsSFCYY
221 :
院生:03/08/29 16:18 ID:nbB5laxq
>>219 スマソ。なぜ上記で相続放棄が出てきたのかフメイ。
222 :
206:03/08/29 19:05 ID:GXMgfxm+
>>218さん
>>220さん
ご回答いただきありがとうございます。
「死因贈与契約」ですか、知りませんでした検討してみます。
といっても相手しだいなんですけどね。
相談できる知人などもおらず、この問題が早く解決しないと精神がまいってしましますね。
でまた質問なんですが、
仮に父の配偶者の死後、なにがしかの財産を私が相続できるようになったとして、
他に私が会ったこともなければ連絡先も知らない相続人が5〜6はいるようです。
その時またややこしい問題や、トラブルがおきるような気がします。
事前にその相続人達に連絡をとり、権利関係などをはっきりさせておいたほうが良いでしょうか?
またその際に何か書面などを作成した方が良いでしょうか?
223 :
無責任な名無しさん:03/08/29 19:20 ID:58Qx3cf2
>>206 俺もあなたと似たような状況でがっぽりやられたから気持ちはとてもわかるよ。
法律に正義の味方を期待するとバカを見る事が多いので、可能性があると思った
ら自分の足で色々調べたりすると時間はかかるけど意外な希望が見つかるかもし
れないです。
財産自体も大事だけど、ダメでも自分の気持ちが納得する事が大事と思うので
納得のいくまで頑張って下さい。
>>222 >「死因贈与契約」
これを結べるかどうかが先でしょ。
>他に私が会ったこともなければ連絡先も知らない相続人が5〜6はいるようです。
>その時またややこしい問題や、トラブルがおきるような気がします。
当然、起きるでしょ。
まっとうに行けば、自分のところに来る財産があなたに行くのだから。
先に連絡すれば、妨害されるのは目に見えていると思うけど。
225 :
無責任な素人:03/08/29 19:45 ID:DEsSFCYY
>>222 >仮に父の配偶者の死後、なにがしかの財産を私が相続できるようになったとして、
「父の配偶者」と「あなた」が養子縁組していなければ、相続上は「赤の他人」なので、「父の配偶者」
から「あなた」への相続は発生しません。あなたが「父の配偶者」から財産を取得できるとすれば「遺
贈」か、「死因贈与契約」等によるものであり、相続は関係ありません。
「遺贈」の場合、「父の配偶者」が遺言で、例えば弁護士や司法書士のような第三者を「遺言執行者」を
指定してくれれば(相続人でもいいのですが、本件では「あなた」にとって不利益だとおもうので)、相続
人が関与することなく、「遺贈」の手続ができます。一方で、遺言で「遺言執行者」について何ら指定が
ない場合、原則として、相続人全員で連帯して遺贈の手続を行う必要があるので、連絡先不明の相続人が
いると、その相続人の不在者財産管理人等を選任しなければならず、手続がややこしくなります。
「死因贈与」の執行者については、詳しくないのですが、こちらは生前に契約書上で「誰々を執行者とす
る」旨を指定できたと思います。
執行者をつけておくと、相続人が勝手に「遺贈」「死因贈与」した場合に、処分権限のない者がした処
分として、処分の無効を主張することができる点で、執行者がいない場合よりも安全になると思います。
226 :
無責任な素人:03/08/29 19:50 ID:DEsSFCYY
225の訂正
なんか、変な文章になっているので最後の2行を下記の通り訂正します。
執行者をつけておくと、相続人が勝手に「遺贈」「死因贈与」に反する処分をした場合に、処分権限
のない者(民法1013条等)がした処分として、処分の無効を主張することができる点で、執行者がいない
場合よりも安全になると思います。
227 :
名無し:03/08/29 21:03 ID:XggFG/OU
先月辞めたカラオケの社長室にパソコンがあって、いつも勝手にいじってたんです。
ほとんどヤフオクをしてただけで、プログラムをいじったりはしてません。
辞めたあとも何回か店に行ってパソコンでネットしてたのが社長にばれて今日電話かかってきたんです。
不法侵入で告訴するって
営業時間中バイトのみんながいる時行ってたから多分俺と仲悪いバイトが社長に言ったのかも?
弁護士呼んでパソコンの履歴?調べたとかいってました。
でもネットオークションとか部屋探しとか引越し見積もりとか、あとは暇つぶし的なものしか見てないんですが・・・。
しらべにおまえんとこ来るけんな!お前どうゆうことかわかっとうとか?人生終わるぞ!
とか色々言ってキレてた
で、電話法律相談に聞いたらむこうがどう動くかまだわからんからほっといたがいいって
調べに来るって何を調べるんだろう?
そんな感じです。
とりあえず様子見ることにする
あとなんか最近金庫の金?取られたっていってました。
店の連中はもちろん俺も金庫の番号知ってるし今回そうやって店に来たりしてたから疑われてもしょうがなかろうもんって言ってた
てゆうか普通弁護士が代理で言ってくるんじゃないかな?告訴するとか
その辺はよく知りませんが・・・。
調べに来るって誰が何を調べに来るんだろうか?
まぁとりあえずほっとく
動きがあったらまた電話法律相談にかけて聞く
相談したら事件性が無いと警察が告訴を受理しないって
まぁそりゃそうだ
なんかえらい電話でキレてたんですよね・・まぁ仕方ない。勝手にネットしてて注意されたの一回や二回じゃないし
辞めて店と関係無くなったから不法侵入とか言い出したんだろうと思います。
ちなみに、社長室ってのはタイムカードを押しに毎日みんな出入りします。
社長以外めったに誰も入らないって事はありません。
すいませんパソコン初心者なんで読みにくいかと思いますが・・。
!
229 :
つく:03/08/29 23:01 ID:Z6eIJISN
よかったらどなたか相談に乗ってください。
父が4月に急になくなり、ようやく近頃落ち着いたので
土地の名義を母にしようと思ったのですが、
私と姉の遺産放棄というのをする3ヶ月を過ぎてしまいました。
そうした場合、司法書士さんにお願いするしかないといわれたのですが
その場合費用はどのくらいかかるのでしょうか?
また、私は時間があるので、可能ならば
面倒でも自分で手続きを行いたいと思っているのですが
それはどんな手続きがあるのでしょうか?
やはり素人には無理でしょうか?
よろしくお願いします。
230 :
無責任な名無しさん:03/08/29 23:10 ID:BXYDsEIK
>>229 5〜10万+税金
>自分で
自分とお姉さんお母さんがよろしければ可能
231 :
無責任な素人:03/08/29 23:10 ID:DEsSFCYY
>>229 >私と姉の遺産放棄というのをする3ヶ月を過ぎてしまいました。
文面を見る限りでは、相続放棄は司法書士に依頼しようが、弁護士に依頼
しようが、もうできないと思います。
相続登記については、不動産の登記簿上の名義が父で、相続人が母、あな
た、姉の3人だけならば、本やインターネットの相続登記の箇所を参考に
すれば、できないことはないと思うが、何回で終わるかはあなた次第かと。
手続は自分で調べてね。
232 :
つく:03/08/30 00:09 ID:aOr+tarA
わかりました。
ありがとうございます。
233 :
無責任な名無しさん:03/08/30 00:13 ID:Ms9DQ2Aw
やべぇなぁ可愛い子から間違いメールきた
どうしたらちんこまんこできるでしょうか
234 :
無責任な名無しさん:03/08/30 00:14 ID:Ms9DQ2Aw
ごめんねアホな書き込みして
235 :
206:03/08/30 01:26 ID:gazseFpu
>>223 ありがとうございます。
そうですね、たとえ結果が悪くても悔いを残さないように頑張ってみようと思います。
自分のようなケースは検索などしてみても解決策がでていないので困りますね。
法律的にはどうにもならないのでしかたがないのかもしれませんが。
>>224 >>225 ご丁寧にありがとうございます。
父の配偶者とはその線で話をしてみようと思います。
相続分を減らしたりはしてくれないでしょうから、
将来的に多少でも流出した財産を回復できるようになれば幸いです。
しかし法律的には赤の他人、現実的には親族的なつきあいをせねばならない、
こんな人との今後のつきあい方はどうしたらよいのか判断に苦しみます。
父の法事のこともありますし、先祖からの仏壇なども実家にあるような次第ですので、
絶縁してしまうわけにもいかず、亡くなった場合の葬儀やなにかもどうしたら良いものか、
考えると今から鬱になります。
>>235 素直に養子になりなさい。
そして、老後の面倒は見てあげる代わりに、遺産は貰うと。
それが一番の解決方法だと思うよ。
237 :
無責任な名無しさん:03/08/30 16:58 ID:/o15fpY3
質問させてください。
主人は×1で私と再婚しました。
主人には元奥さんとの間に2人の子供がいます
離婚した時財産を子供たちに生前贈与して
「今後作られる財産はその二人には関係ない」との
公正証書の作成をしました。
主人が亡くなったら本当に二人に相続権はないのでしょうか?
238 :
無責任な素人:03/08/30 17:32 ID:LyPgD/uw
>>237 生前に相続放棄はできないので、ご主人死亡後も、(相続欠格や相続廃除等がない限り)原則と
して、子供2名には相続権があります。
但し、相続分を計算する時には、ご主人の死亡時の財産に子供たちに生前贈与した財産(特別
受益分)を含めて、相続財産を計算することができると考えられます(贈与した財産の性質に
もよると思いますが、文章を見る限りでは特別受益に該当するように思います)。この合算し
た相続財産に法定相続分を掛けて計算した子供の相続額が、生前贈与額よりも大きいと、子供
は差額分の相続を主張できます。逆に生前贈与の方が法定相続分よりも大きい場合には、子供
は相続分を主張できません(誰にいくらの金額を贈与したのかは後でわかるようにしておいた
方がいいと思います。公正証書に記載があれば十分でしょうが)。
子供たちがご主人の生前に家庭裁判所の許可を得て「遺留分の放棄」をしておき、また、ご主
人が配偶者であるあなた宛に相続財産全額を相続させる旨の遺言を書いておけば(公正証書遺
言が安全)、子供たちが、ご主人の死後に相続分を主張することはできないと思います。但し、
家庭裁判所が、簡単に「遺留分の放棄」の許可をくれるのか否か?については私には経験がな
いのでわかりません。
239 :
無責任な名無しさん:03/08/30 17:46 ID:S7HqsICk
一ヶ月ほど前、亡父の後妻(配偶者)が亡くなりました。
私はその配偶者と養子縁組を行っていたのですが、
配偶者の死の直前に戸籍を調べたところ私に内緒で
その配偶者の甥とも養子縁組をしておりました。
配偶者は亡父(遺言無し)の土地の相続登記は
していないまま亡くなりました。
この場合
@元々、亡くなった配偶者は土地を2/1相続していないのでしょうか?
A亡くなった配偶者が2/1相続してると仮定して、この配偶者が遺言で
「養子縁組した甥に100%与える」と遺言書に書かれていても、同じ養子
縁組した私にも3/1の土地の相続権の権利はあるのでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
240 :
無責任な名無しさん:03/08/30 17:48 ID:/o15fpY3
>>238ありがとうございます。
財産の事なので、主人にもあまり詳しく聞けません。
作成した公正証書を私が見る事はできるのでしょうか?
241 :
無責任な素人:03/08/30 18:03 ID:LyPgD/uw
>>240 公正証書遺言であれば、ご主人死亡後でなければ見ることはできません。
(仮に見れたとしても、上記の通り、子供に相続権自体があることは変わりません)
それ以外の種類の書面としても、ご主人から見せてもらう以外に、何が書いてあったかを知る方法はないと思います。
ご主人にあまり詳しく聞けないのであれば、一度には聞かないで、ご主人との自然な会話で相続がテーマになった場合に何回かに分けてそれとなく聞いておいて密かに記録に残しておいてはどうでしょう。
(いつ、いくらくらいの金額を子Aに贈与したと分かっていれば、ご主人の死亡後に銀行預金の異動明細等で調べることができるかも知れません)
242 :
無責任な素人:03/08/30 18:27 ID:LyPgD/uw
>>239 亡父死亡時の相続人が、後妻とあなた(子)だけの場合で、土地に絞って説明します。
(ステップ1)亡父の土地を亡父名義から後妻とあなた(子)へ相続登記をする。
遺言がないので法定相続分に基づき、後妻及びあなたがそれぞれ2分の1の割合で
土地を相続したはずです。ただ、遺産分割協議をしていないので、後妻の相続人で
ある「あなた」「甥」が後妻の立場で、「あなた」と遺産分割協議書を作成して、
亡父から「後妻」持分2分の1、「あなた」持分2分の1の相続登記をする必要が
あります。
243 :
無責任な素人:03/08/30 18:28 ID:LyPgD/uw
242のつづき
(ステップ2)後妻の持分(2分の1)をあなた(子)と甥(子)へ相続登記をする。
後妻が遺言で「養子縁組した甥に100%与える」と遺言書に書かれていても、あなたは
遺留分として法定相続分の2分の1を主張することができます。あなたの法定相続分は
子2人の場合なので、2分の1です。遺留分はその半分ですから、結局、相続財産の4
分の1を遺留分として主張できます。後妻の土地の持分は2分の1となっているので、
これに遺留分4分の1を掛けると
後妻の土地の持分(1/2) × 遺留分(1/4) = 1/8
つまり、土地の8分の1を後妻の相続に関する遺留分として、甥に主張できます。
以上から、亡父と後妻の相続の合計から考えると、最終的に、当該土地は
あなた 8分の5 (亡父からの相続 4/8 +後妻からの相続 1/8)
甥 8分の3 (後妻からの相続 3/8)
となるような主張ができるものと思われます。
甥に対して遺留分の主張(遺留分減殺請求等)することで揉めそうであれば、信頼でき
て法律に詳しい親戚か、弁護士の先生等に間に入ってもらったほうがいいと思います。
244 :
239:03/08/30 18:44 ID:S7HqsICk
>>243 本当に有り難うございました。
丁寧なご説明に感謝しております。m(_)m
245 :
無責任な名無しさん:03/08/30 19:01 ID:/o15fpY3
>>241 ありがとうございます。
主人が帰ってきたので遅くなりました。
それとなく聞いてみたのですが、
子供二人を戸籍から「除籍」したので、
相続権はない。と言われました。
「除籍」というのは単に籍をぬく事とは違うらしいのですが
不安です。
246 :
無責任な素人:03/08/30 19:40 ID:LyPgD/uw
>>245 家庭裁判所で推定相続人である子供2名の「廃除」の手続をしたのであれば、
子供2名には相続権がないわけですが、民法892条では
「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱
を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、そ
の推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」
と規定されているので、子供2名とも上記に該当するようには思えず、その意味でご主人
の言っている「除籍」が「廃除」のことを言っているようには思えません。
また、「大辞林 第二版」では
「除籍」は「名簿や戸籍からその人の名を除くこと」
という意味になっており、「有斐閣 法律用語辞典」でも、その程度の意味しかなく、
一般に言われる「除籍」では相続権は失わないので、やはり子供2名の相続権は失われ
ていないと思われます。
また、話がややこしくなるのですが、仮に子供2名が「推定相続人の廃除」された場合
でも、ご主人の生存中に、この子供が養子をとると、子供には相続権はないのですが、
養子が「代襲相続」できることになるので、「廃除」されたとしても、けっして相続人
が発生する可能性がゼロということにはなりません(現実に、そこまでするかどうかは、
別の話ですが)。
とりあえず、ご主人には「相続財産全額をあなたに相続させる」という遺言を残しても
らって、最悪の場合でも遺留分の主張に留めるとか、特別受益を主張できるだけの材料
を集めておくのがいいのではないでしょうか。あなたの説明を前提とするなら、上記遺
言くらいは、ご主人も協力してくれると思いますので。
>>193 192です。
遅レスになってしまい、すいません。
よく理解できました。
ご解答ありがとうございました。
248 :
無責任な名無しさん :03/08/30 20:02 ID:wUYZR8MO
質問です、よろしくお願いします。
私の母は6年前に亡くなりました。
母は4人きょうだいで、3人の兄がいます。
そして去年、次男の兄が亡くなりました。
次男は会社で財形貯蓄をしており、次男の嫁がそのお金を引き出すために
私の戸籍謄本と印鑑証明が必要だと言ってきました。
私の主人が、そんな大切なものを簡単に渡せないからと説明を求めたところ、
本当は私の母の戸籍謄本と印鑑証明が必要だけど
母は亡くなっているので、娘である私のものが必要だと言います。
もちろん、母のきょうだい全員の戸籍謄本・印鑑証明が必要だそうです。
財形貯蓄の引き出しで戸籍謄本など本当に必要なのでしょうか?
(スレ違いでしたら申し訳ありません。)
249 :
無責任な素人:03/08/30 20:30 ID:LyPgD/uw
>>248 下記、(1)(2)(3)が満たされている場合、次男の相続人は
「次男の妻、長男、三男、(母の代襲相続者として)あなた」
になります。
(1)次男には子及び孫等がいず、配偶者のみいる
(2)母系統の祖父母がいずれも次男よりも先に死亡
(3)長男、三男は健在
したがって、次男の相続財産である財形貯蓄を引き出すためには、
「次男の妻、長男、三男、(母の代襲相続者として)あなた」の
印のある遺産分割協議書(印鑑証明書、戸籍謄本付)
あるいは
会社所定の書式の承諾書(印鑑証明書、戸籍謄本は普通の会社ならつけるでしょう)
を提出する必要があると思われます。
遺産分割協議書に印を押すということは、次男が借金等をした場合の債務を負うことを
承諾することになります。したがって、次男が借金等をしている可能性がある場合には
次男死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をして、「相続放棄申述受理証
明書」を渡した方が、あなたにとっては安全だと思います。借金のような債務がぜった
いないという自信がある場合や、次男の家族で返済できる資力があり、まったく懸念が
ないのであれば、単純に印を押してもよいとは思います(いずれにしても印を押す時に
は書面の内容をよく読みましょう)。
250 :
248:03/08/30 20:55 ID:wUYZR8MO
>>249 レスありがとうございます。
やはり財形貯蓄の引き出しには戸籍謄本が必要なのですね。
長男の嫁が、私達には1円ももらえないよ、次男の嫁だけが全額もらえると
言っていました。ただお金を引き出すために戸籍謄本などが必要なだけで
財産の相続ではないと聞きました。
私は母の親戚と仲が悪く、お金もいりませんので相続放棄でよかったのですが
次男の死亡から半年以上たちますのでもう無理ですよね・・・。
また質問なのですが、私が戸籍謄本を提出した場合、
次男の嫁が勝手に私の相続放棄の書類を作ることは可能でしょうか?
私にお金をあげたくないので嘘をついてるのかと疑ってしまって・・・。
また、できれば戸籍謄本を渡したくないので、何か方法はありますか?
よろしくお願い致します。
251 :
248:03/08/30 21:01 ID:wUYZR8MO
何度もすいません。
>>249 さんの(1)(2)(3)は全て満たされています。
よろしくお願いします。
252 :
無責任な素人:03/08/30 21:16 ID:LyPgD/uw
>>250 >次男の死亡から半年以上たちますのでもう無理ですよね・・・。
次男の死亡を知ってから3ヶ月以上立っているでしょうから、相続放棄は無理ですね。
>長男の嫁が、私達には1円ももらえないよ、次男の嫁だけが全額もらえると言っていました。
先にあげた(1)(2)(3)の条件が満たされているので、あなたには法定相続分はあります。
次男の妻が4分の3で、他の相続人は12分の1ずつです。
但し、日頃から仲がよくなかったのであれば、次男の妻が「他の相続人は、相続財産の受取を
遠慮して欲しい」という主張は理解できなくもありません。法定相続分は家庭裁判所の調停や
審判等で争うつもりがあれば、あなたも主張することができます。
>次男の嫁が勝手に私の相続放棄の書類を作ることは可能でしょうか?
相続放棄の手続は裁判所で行うものなので、次男の妻が作成することはできません。但し、次
男の嫁以外の相続人の相続分をゼロとする遺産分割協議書を作成して、それに印を
押してくれということだと思います。これに印を押して印鑑証明書を渡せば、遺産分割協議書
が真正に成立したことになるので、後で文句は言えません。また、戸籍謄本は相続に必要なの
で、次男の嫁が役所で事情を説明すれば取得することができます(印鑑証明書は取れません)。
また、遺産分割協議書の内容が気に入らないで印を押さない場合、家庭裁判書の調停や審判に
持ちこまれる可能性もあると思います。
さらに、相続放棄ができない以上、次男の債務についてはあなたにも連帯責任がかかってくる
ので、もし次男に債務があった場合には、次男の嫁が他の相続人の相続分の債務引受をして、
その旨の契約変更の手続を債権者(銀行等)と次男の嫁の間でしてもらうような主張をすべき
です。債権者(銀行等)が承諾してくれないとできませんが、極力そうなるように主張してお
いた方があなたにとっては安全です。
253 :
248:03/08/30 21:53 ID:wUYZR8MO
>>252 レスありがとうございます、よくわかりました。
実は明日、三男の嫁と長男夫婦がその件でうちへ来るので
よく話し合ってみます。
本当にありがとうございました。
254 :
248:03/08/30 21:54 ID:wUYZR8MO
すいません、三男の嫁=次男の嫁の間違いでした。
255 :
無責任な名無しさん:03/08/30 23:44 ID:ckKm0LYi
自分の保険金が親に相続される場合って父、母どちらかに決めることってできるんでしょうか?
>>255 生命保険だったら、受取人が指定できるでしょ。
保険会社に連絡。
一般の遺産だったら、遺言状を書いておく。
257 :
23歳:03/09/01 01:21 ID:KV5oZ25e
すいません。質問させてください。
去年の6月に父が亡くなって、継母と自分の二人が相続人です。
継母は結婚前から働きもせず借金があり、父がすべて払い、家のお金も底をついたときに亡くなりました。
父の借金をすべて払うという条件で家、土地、退職金、保険すべて自分が受け取ったのですが(継母も納得済みで)
相続放棄の書類も書いてもらい、
継母には1千万を超える継母個人の借金は払わないと言いました。
一年が過ぎて夜中に継母は話し合いもせず一方的に出て行き、
朝、自分が起きると家の主な物は無くほぼ空っぽでした。
そして半月後の現在、継母は財産すべてを渡す様にと弁護士を立て訴えてきました。
自分や周りの人達からみれば守銭奴と評判も悪く結婚詐欺とも言える行動をとってる継母です。
明日、弁護士さんの所へは行くつもりです。しかし、法律的には勝てそうもありません。
どなたか良い知恵は無いでしょうか?
>>257 その法律的には勝てそうに無いと言うところが解らないと、
どうにも答え様が無いですね。
まぁ、一般論としては、勝てないんだったら、使ってしまえば良いです。
259 :
23歳:03/09/01 01:43 ID:KV5oZ25e
>>258 早速ご返事ありがとうございます。助かります。
遺産は母親が相続権第1位ですよね?だから自分には権利が無いのでどうかなと思ったのですが・・・。
それと、遺産は財産放棄で放棄したとみなされるのでしょうか?
あと使ってしまったと言えば、それで終わりなのでしょうか?
>>259 >遺産は母親が相続権第1位ですよね?だから自分には権利が無いのでどうかなと思ったのですが・・・。
まちがっちょるよ。
50%50%の割合です。
その遺産放棄の書類はもう提出したの?
相手は何の名目で請求して来ているの?
もう一度、相談者がわかるように事実関係を書きなおしてみて。
できるだけ詳しく、時列をならべてね。
261 :
無責任な名無しさん:03/09/01 14:12 ID:2LPlpLRF
>>246 遅くなりましてすみません。
分かり易い説明を本当にありがとうございました。
「遺言書」は絶対残してもらうようにします。
262 :
無責任な名無しさん:03/09/02 16:55 ID:Go1oqw19
教えて下さい。
私と母の共有名義の家があります。
その家のローンは全額私名義になっており、
返済も私が行なっています。
上記の状況により
今回 母の名義分を、生前贈与として譲り受ける話があります。
しかし、母は姉の連帯保証人(1700万)になっており
この後、母が負債を負う状態になり、亡くなったならば
私はその負債の相続を必ずしなければならなくなるのでしょうか?
263 :
無責任な素人:03/09/02 18:31 ID:7BRuPl7M
>>262 実務を知らない素人です。
リアリティがあるのか自信がありませんが、思いついたことを書きます。
>その家のローンは全額私名義になっており、返済も私が行なっています。
母親が頭金等を出したために、共有名義になっているのでしょうか?
全額あなたがお金を出しているのであれば、「真正な登記名義の回復」を
登記原因として、母持分をあなたに移転すればいいのでは?
(ローンの抵当権が設定されていると思うので所有権更正は難しいでしょうね)
お母さんが一部でもお金を出しているのであれば、上記手法は難しいでしょうね。
>今回 母の名義分を、生前贈与として譲り受ける話があります。
技術的には、従来の贈与の方法で生前贈与を受けておいて、母親の死後3ヶ月以内
に家庭裁判所で相続放棄をした場合、母親の相続を負うことはないと思います。但
し、母親の相続人の遺留分を侵害していた場合、他の相続人から遺留分減殺請求
(相続人が最低でも主張できる相続分)を受ける可能性はあると思います。
また、現在、姉が借金を返済できない状況にあったり、近いうちに破産したりした
場合に、母親が保証を入れている債権者から、生前贈与が債権者の債権を侵害した
等の理由により取り消される可能性もあります(要は生前贈与してから、数年くら
い?の期間を置いてから、姉が返済不能等にならないと、債権者の追求を逃れるた
めに資産隠しをしたとみなされると、裁判所に生前贈与を取り消されてしまう可能
性があるということです)。
また、今年改正の生前贈与を利用した場合に、相続放棄をすることが可能なのか否
か(税金だけの扱いなのか、相続の一環としてとらえるのか)については勉強不足で、
コメントできません。
264 :
262:03/09/02 23:13 ID:VosUcY5b
>263さん
詳しいお話ありがとうございます。
>母親が頭金等を出したために、共有名義になっているのでしょうか?
はい。
父が亡くなった後、父と母の家を売却し、それを頭金にして
不足分を私名義で借り入れしました。
したがって、おっしゃる通り持分の移転は無理ですよね・・・。
263さんがご察しの通り
現在、姉の家の経営状態は極めて悪い状態の中にあります。
それを回避するためにも、母の持分(名義)を変更したかったのです。
でも、贈与のが取り消される場合もあるのですね。
いろいろありがとうございました。
265 :
無責任な素人:03/09/03 00:48 ID:5T5bjoj6
>>264 >でも、贈与のが取り消される場合もあるのですね。
取り消される可能性があるというだけで、あなたのケースの場合に取り消されるか
否かの判断は、個別・具体的な話だと思いますし、実務に疎い私にはなんとも言え
ません。
266 :
262:03/09/03 10:33 ID:rNCm34aN
母に、姉の保証人問題を回避する為に、名義を変更して欲しいと言ったのですが
母は早速そのことを姉に相談に行ったそうです。
姉は『家が倒産すると思ってるの!』とすごい剣幕で怒ってしまいました。
もともと母は、私より姉の方を信頼していたので、母も姉と一緒になって私を責めています。
挙句の果てに、私が1人でこの家を乗っ取るつもりなんでしょう、と言ってきました。
更に姉曰く『私にもその家の取分はあるのよ。』とまで言ってきました。
これは母持分の相続のことを言っていると思うのですが・・・。
この家を購入してから8年間、私が全額ローンを返済してきた上
母への金銭援助もさせられ・・・一銭も助けてくれなかった姉にこんなことを
言われたくないです。
母に初めて聞かされたのですが
いずれは、母と姉一家とその家で暮らす計画の予定だったらしいです。
267 :
262:03/09/03 10:35 ID:rNCm34aN
続きです。
父の相続分として、姉は別の場所の土地を
私はこの家の3/5の権利をそれぞれ相続したのですが
こんなことならば、土地の方を相続した方が良かったです。
正直言って、この家を任意売買し整理したいのですが
(私は返済だけしていて、もともとその家には住んでいないので)
母に『お前の借金なんだから、お前が責任持って払え』と言われました。
共有名義の母が売買に同意しない限り、任意は無理ですよね。
そこでお聞きしたいのですが
・収入がある程度あって、実際は返済が可能であっても
故意に返済を停止し、競売に持ち込めるものなのでしょうか?
・現在ローンは1千万円残っています。
競売になった時、落札価格を母と私の持分で分け
私は取分の中からローンを返済しなければならないのですか?
それとも、落札価格からローン残を引き、残りを私と母で分けることは可能でしょうか?
半分愚痴も入ってしまい、長々とすいませんでした。
268 :
無責任な素人:03/09/03 11:55 ID:plJG2xAX
>>266,267
母と姉との状況からすると、弁護士の先生に相談された方がよいと思います。
リアリティがあるのか自信がありませんが、思いついたことを書きます。
>収入がある程度あって、実際は返済が可能であっても故意に返済を停止し、競売に持ち込めるものなのでしょうか?
返済を停止してしまえば、銀行等から今後の返済方法につき照会があると思うのでそこで話し合うことになるでしょ
うね。競売の売却価格(時価よりかなり安くなると思います)がローン残高+諸費用を確実に上回る自信があるのであ
れば、競売して返済するのも一方法と思いますが、万一、競売を実行してローン残高+諸費用を超えない場合には、
あなたには無担保のローンが残ることになると思います(また、競売でお母さんが負担した分について、お母さんか
ら求償請求される可能性もあるので、その点も注意が必要です)。
>競売になった時、落札価格を母と私の持分で分け私は取分の中からローンを返済しなければならないのですか?
>それとも、落札価格からローン残を引き、残りを私と母で分けることは可能でしょうか?
競売になった場合、当然、債権者である銀行等(あるいは保証をしている銀行の子会社等)がローン債権分を最
初に引き、余りがあれば、あなたとお母さんに給付されるはずです。但し、お母さん自身が借金をしていなくて、
あなたの借金に対して、単なる物上保証人として、お母さんの持分を担保にしていて、それを競売されてしまっ
たことになるので、お母さんは主債務者であるあなたに対して法律上、競売で失った金額相当分のお金を返せ
(求償)と主張することができる点に注意する必要があると思います。
269 :
無責任な素人:03/09/03 11:55 ID:plJG2xAX
>姉曰く『私にもその家の取分はあるのよ。』とまで言ってきました。
>これは母持分の相続のことを言っていると思うのですが・・・。
確かに姉には母持分について相続権はあります。あなたが相続放棄をするのであれば、当然のことながら、
姉が相続することになるでしょうね。
>この家を購入してから8年間、私が全額ローンを返済してきた上、母への金銭援助
>もさせられ・・・一銭も助けてくれなかった姉にこんなことを言われたくないです。
>母に初めて聞かされたのですが、いずれは、母と姉一家とその家で暮らす計画の予定だったらしいです。
土地についてはあなたとお母さんが共有としても、建物部分はあなたが全額負担で
立てているのに、現状、あなたが住んでいないでお母さんが住んでいる。しかも、
将来的にはお母さんとお姉さんが住む予定とのことですが、何故、あなたがそんな
に譲歩しなければならないのでしょうか?競売うんぬんの前に、その点を解決しな
いと、今後もいろいろと問題が湧いてくるような気がするのですが?
270 :
262:03/09/03 14:46 ID:rNCm34aN
本当にいろいろありがとうございます。
>何故、あなたがそんなに譲歩しなければならないのでしょうか?
登記上は『母と私の共有名義』ですが
母は『私とお父さんの家』という概念のままでいます。
すなわち、あの家は<母>のもであり、私の権利は認めたくないようです。
私も主張はしたいのですが
話し合おうにも『耳が聞こえなくなった。』とか
『ここはお母さんの家なんだから、(競売を)やれるものならやってみろ!』とか
理路整然との話し合いは不可能な状態なので
私も黙ってしまう結果になってしまいます。
271 :
262:03/09/03 14:48 ID:rNCm34aN
>続き
弁護士さんにも相談しましたが
法的には対処・介入が難しいと言われ、真剣に取り合ってもらえませんでした。
(2件相談したのですが・・・。)
私は仕事の関係で、実家より離れた所に賃貸して暮らしています。
本心はこちらで家を購入したかったのですが
母が地元の方がいいということで、結局現在の所に建てました。
当時は母も『私が亡くなったらお前の物になるのだから』と
言ってくれていたので
私も高齢になってからその家に住めるし、貯金だと思って払っていれば
いいかなぁ。』と安易に考えていました。
しかし、結局母は姉の子供達と暮らしたいのだそうです。
(私には子供がいないので)
272 :
262:03/09/03 14:49 ID:rNCm34aN
>お母さんは主債務者であるあなたに対して法律上、競売で失った金額相当分のお金を返せ
(求償)と主張することができる点に注意する必要があると思います。
私は本来任意売買にしたいのですが、母がそれに応じず競売になった場合
でも、母は求償を主張できるのでしょうか?
任意売買であれば、私に借金は残ることはないのに・・・。
私の方が母に求償請求したい気持ちです。・゚・(ノД`)・゚・。
このままがんばってローンを完済しても
母の保証人問題で、家が母持分だけ差し押さえられるかもしれない
可能性もありますし、
仮にそれをクリアしたとしても、母の死後 姉との相続の問題で
私が住むにも売るにもゴタゴタする状態になりますよね・・・。
母とも姉とも絶縁してもいいから
この家を一刻も早く処分・整理したいです・・・。
親子間での分割請求は、無理なのでしょうか?
273 :
無責任な名無しさん:03/09/03 18:16 ID:aXyEt/to
教えてください。
先日、父が亡くなりました。相続人は兄、姉、自分(女)です。
父は自営業を営んでおり、自分と夫と兄は同居して家業を手伝っておりました。
姉は同居したくないらしく、家を父に建ててもらってそこにすんでいました。
父が自営業を辞めたとき住んでいたビルを売り、家を建てたのですが
父が寂しいということもあり兄(配偶者はいません)、自分と家族は同居することになり、両親の介護もしてきました。
そして16年一緒に過ごして来た母が亡くなり、後を追うように父が亡くなりました。
そして遺産として住んでいた土地、貯金、ビルを売ったときに買ったマンション(土地付)が残りました。
いざ遺産を分けるというときに急に姉が、マンションを欲しいと言い出しました。
賃貸収入もあるので共有財産にすればいいといったのですが、
姉は住んでいた土地を自分と兄に渡すからマンションの名義人にさせろと言ってきました。
姉の言い分としては建ててもらった家と自分の住んでいる土地の価値が違うということなのですが、
今後の賃貸収入を考えると、釣り合いません。
姉は親と同居したくないといい、介護は次女の自分がしてきました(兄は病気であまり介護はできない状態)。
今は姉が父の貯金を管理しており、お金を目の前にして人が変わってしまいました。
賃貸収入があるのでマンションを売るわけにもいかず困っています。
こっちは仲良く分けようとしているのに姉がとりあげようとしている状態です。
寄与分という言葉は今日知りましたが、これは大体遺産の何割分くらいにあたるものでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
>>272 それは買う前に確認するべきだったね。
家については、母か姉に売っちゃったら?
多分、マイナスが出るから、それをあなたが払ってさ。
276 :
相談1:03/09/04 01:12 ID:u+3Vx9b9
2週間ほど前に実父(56歳)が亡くなりました。
実家は数年前まで自営業をやっておりましたが、借金が増える一方なので廃業し、
弟が会社勤め(+母がパート)しながら、借金を返しておりました。
家族は、母(58歳)と私(32歳)と弟(30歳)の4人家族。私は結婚していて家族とは同居していません。
父の弟名義の土地+家に、母と弟が一緒に暮らしています。
父の両親は既に亡くなっていて、 父の兄弟が二人(父の兄と父の弟)います。
父名義の財産は、預金数千円、車(5年ローンで購入。ローンは返済済み)、
NTT電話加入権です。
父名義の負債は、
父の名義の銀行ローン(保証人や担保無し)が約100万円、
父の名義の農協ローン(保証人や担保無し)が約30万円、
住民税や水道代の未払い金が約100万円、
父名義の消費者金融ローン 約100万円 です。
消費者金融の金融ローンについては、
消費者金融の会社に電話して確認したところ、
父が死亡したので払わなくてもよいとのことでした。
277 :
相談2:03/09/04 01:13 ID:u+3Vx9b9
続きです。
先週、弟名義の消費者金融のローン約60万円の返済がやっと終ったばかりで、
まだ、母名義の消費者金融のローンが約130万円、
母名義の農協ローン(保証人や担保無し)が約30万円あり、
残りの父名義の負債についても支払うお金が無いので、
家庭裁判所で「限定承認」という手続きを
母・私・弟・父の兄・父の弟で行おうと考えています。
この場合、車や電話加入権は、借金のかたに銀行or農協or役場が差し押さえに来るのでしょうか?
またこのような手続きをすると、将来、弟が住宅ローンなどを組もうと思ったときに、
銀行などでローンが組めなくなってしまうと父の弟が知人に言われたらしいのですが、
本当でしょうか?
278 :
行政書士受験生:03/09/04 01:13 ID:/e8GyDa/
279 :
無責任な素人:03/09/04 01:55 ID:CnOCADGF
>>276 >父名義の財産は、預金数千円、車(5年ローンで購入。ローンは返済済み)、
>NTT電話加入権です。
車の値段がわからないから一概には言えないですが、父名義の財産がプラスにならなそう
なら、相続放棄をした方が簡単だと思います。限定承認だと、完了するまでの手続が面倒
そうです。相続放棄、限定承認ともに父死亡後3ヶ月以内に裁判所で手続する必要がある
点には気をつけましょう。手続は下記の頭に「
http://」をつけたHPの「13 相続放棄」
「14 相続の限定承認」をご参照ください。
courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
相続放棄をすると住宅ローンが組めなくなるとは思いませんが、父の債権者関連
の所から、お金を借りるのは難しいかも知れませんね。他の金融機関からは借り
ることは可能と思いますけれど(破産ではありませんし)?
>この場合、車や電話加入権は、借金のかたに銀行or農協or役場が差し押さえに来るのでしょうか?
限定承認や相続放棄をした場合、債務の配当源資になるでしょうから、基本的にあなたたちの物で
はないことになるのでしょうね。実務知らないので詳細は知りません。
>消費者金融の金融ローンについては、
>消費者金融の会社に電話して確認したところ、
>父が死亡したので払わなくてもよいとのことでした。
口頭では証拠にならないし、お父さんが他の予想もしない金融会社からお金を
借りている可能性もあるので、相続放棄か限定承認をしておくべきとは思います。
280 :
無責任な名無しさん:03/09/04 09:39 ID:U3lKd9cZ
母方祖父母健在時に
母が他界。 1994年
母方祖父 他界(1997年)時に
「相続放棄」念書を書き、相続を放棄。
母方祖母 今年6月他界。
今回は相続権を行使しようとしたら
上記に書いた念書のために相続権なしと伯父からの報告。
こんなの、ありですか?
281 :
無責任な名無しさん:03/09/04 10:05 ID:JE1T6KVp
相続放棄は死亡後3ヶ月以内に裁判所に提出しないと効果ありません。
282 :
無責任な名無しさん:03/09/04 10:24 ID:A9ju9WL0
すみません、質問なのですが、
私はA夫婦の実子として生まれ、B夫婦の養子となりました。
その後、再びCの養子となり現在に至っています。
ちなみに、どちらも普通養子縁組です。
A夫婦の相続権があるのは確実ですが、
B夫婦の相続権もあるのでしょうか?
実はA夫婦もCも財産と呼べるものが殆ど無いのです。
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
283 :
無責任な素人:03/09/04 10:53 ID:CnOCADGF
>>282 いずれも普通養子縁組であり、また離縁の手続をとっていないのであれば、
A夫婦(実親)、B夫婦(養親)、C夫婦(養親)のいずれについても相続権はあります。
284 :
無責任な素人:03/09/04 11:06 ID:CnOCADGF
>>280 281さんのご指摘通り、対象となる被相続人死亡後3ヶ月以内(正確には
「死亡を知ってから3ヶ月以内」ですが、故人の死亡した日に知るのが
普通なので、死亡後3ヶ月以内とするのが無難)に裁判所で相続放棄の
手続をとらなければ相続放棄とは言えません。
また、対象となる被相続人の生存時に「相続放棄」の念書を書いても、
法的には無効です(道義的には個人間の問題でしょうが)。
>母方祖父母健在時に母が他界。 1994年
>母方祖父 他界(1997年)時に「相続放棄」念書を書き、相続を放棄。
あなたが母方祖父の相続について相続放棄の念書を書いたとしても、法的に
無効ですし、また、道義的な関係でも「母方祖母の相続」に効力を有する性
質のものとも思えません。
285 :
無責任な名無しさん:03/09/04 21:13 ID:ZN69nOnG
私の実家には家と土地があります。そしてその名義のことですが、私のお母さんは2人兄弟なんですが、
お母さんの弟が長男になるので、祖父が亡くなったときにその家と土地は母の弟が相続しました。
母の弟についてですが、数年前まで結婚して子供もいましたが、離婚して子供は母親に引き取られました。
そして私のことについては、3人兄弟の長男です。私の父は2年前に亡くなりました。
ここからは先のことですが、母の弟がいつの日か亡くなった場合、法律的に実家の家と土地は誰に
相続権があるのでしょうか?私の母なんですか?そうなるといつか母に万が一のことがあり
亡くなると、実家の家と土地の相続権は最終的には私ということになるんでしょうか?
遺言はないことを前提にお願いします。その家が欲しいとかではなく、これは知っておくべきかなと。
286 :
285:03/09/04 21:21 ID:ZN69nOnG
285ですが
本来なら母の弟の子供に将来的には相続権があるんだろうけど、
母の弟は離婚して子供もその妻に引き取られたので、相続権はないんですよね?
>>285 それは母の弟さんのもの、つまり、あなたの叔父さんのものですね。
叔父さんが亡くなっても、叔父さんの子供が相続します。
288 :
無責任な名無しさん:03/09/04 22:32 ID:eGKmn0Ft
これは果たして「遺産相続」というワクでくくって良いのかわかりませんが。
姉の夫が5年前に他界しました。義兄は一度離婚していて、前妻はその後再婚。
相続人は姉と姉の子供(7歳)と、義兄が前妻との間にもうけた娘(以後Aちゃん)。
当時Aちゃんは14歳で、未成年だったため、彼女の相続分として名義書換をした
500万円ほどの貯金を、Aちゃんの親権者である前妻(以後Bさん)に預けました。
(遺産分割協議書にはっきりと明記。特に裁判所などには申し出なかった)。
その後Aちゃんが高校2年生になり、大学進学を考えている旨を両親に伝えたところ、
「家にはそんな金は無い。高校を出たら働いて家計を助けるように」と言われたとのこと。
Bさんとその旦那さん(以後Cさん)との間には4人のお子さんがいらっしゃり、
その翌年のお正月には5人目が生まれる予定だったこともあり、家計は苦しかったようです。
そこで学費が欲しかったAちゃんが姉に「実父の遺産は自分では使えないのか」と聞き、
姉は「500万円を相続分としてお母さんに預けたはず」と怪しみ、Aちゃんと共に貯金の履歴を調査。
そしたら名義書換後(現A名義)の口座に、お金はほとんど残っていなかったことが発覚。
100万ぐらいはAちゃんの高校入学費用や修学旅行などに使われたと思われたけれど、
お金を受け取ってすぐの頃に370万円ほどおろされていて、Aちゃん曰く
「その頃Cさんが家族で乗れる大きなワゴン車を購入していた」。
(その他数十万円の使途は不明)
いったん切ります。長くてすみません。
289 :
続き:03/09/04 22:44 ID:eGKmn0Ft
その後、姉も含めてAちゃんはご両親にそのことを問い詰めたら、
最初は「車はローンで買った」と言いはるので、
「ならばローン契約書か、月賦が引き落とされている通帳を見せろ」と
詰め寄ったところ、確かにAちゃんのお金で新車を購入したことを認めたそうです。
「Aちゃんを含めて、家族で楽しむための車だから」と言っていましたが、
車を買った当時以降、Aちゃんがその車に家族で乗ったことは数回しかないと言います。
当然、車の名義はCさんのもの。「その金は本来自分のものだから、370万円を返済しろ」と
AちゃんがCさんに訴えたところ、「その金を管理しているのは妻のBさんで、Bさんの指示で購入した」
と言い、返済の意思はまったく見せていないと言います。
Bさんは、「Aが20歳になるまでは、自分にこの金を管理する権利がある」と言っていたそうです。
もうすぐAちゃんは20歳になり、一時期諦めた大学進学の道を再度目指したいそうです。
Aちゃんが実父から相続した財産のうち、Cさんが自分名義として使い込んだ車の代金を
返還するよう、Aちゃん自身が求めるのは可能ですか?
290 :
無責任な名無しさん:03/09/04 23:12 ID:sfqN4jgV
>>287 私の叔父さんは離婚して、子供はみんな妻に引き取られてしまって、
今は子供はいないのですが、こういう場合も叔父さんが亡くなった時には、
相続権は叔父さんの子供にあるということですね?
291 :
276:03/09/04 23:14 ID:m7A/NJKz
>>279 コメントありがとうございます。
紹介して頂いたサイトは書類の記入例まで
載っていて非常に参考になりました。
>限定承認だと、完了するまでの手続が面倒
そうですか・・・。
弟が車を通勤に必要なため車が無くなってしまうのは
困るので、限定承認だと、車の価値+電話加入権に相当する
ローンだけを返せば良いようになるのを期待していました。
ちなみに車は普通のワゴンなので新車で200万円ぐらいだと思います。
>>288 気の毒だが、ちょっと回収は難しいと思います。
うーん、他の方の考えはどうかな?
>>290 実子ですよね?
それだったら、離婚してようが、いまいがそうです。
あなたに相続権はありません。
293 :
無責任な名無しさん:03/09/04 23:30 ID:sfqN4jgV
>>292 そうです、実子です。離婚とかは子供には関係ないんですね。
ありがとうございます、参考になりました。
294 :
有紀:03/09/04 23:54 ID:ak3CDDlc
295 :
無責任な素人:03/09/05 00:17 ID:9nHpfTo3
>>291 限定承認は、「プラスの相続財産」から、「マイナスの相続財産」と経費を引いて
プラスが出たら、その差額が戻ってくる。一方で「マイナスの相続財産」が多かっ
た場合は、「プラスの相続財産」で処理した分を超える債務の履行は拒絶できる
(限定承認の手続完了後に任意で返した場合は、有効な弁済とみなされる)という
制度だから、あなたのイメージとはかなり違います。
車の換価費用がどれくらいかかるかわからないですが、費用抜きでもトントンに
ならない感じなので、相続放棄した方がいいと個人的には思います。
家庭裁判所に相談に行ってきたらどうでしょう??
296 :
無責任な名無しさん:03/09/05 11:38 ID:kY+wzYbL
父が亡くなりました。家屋敷を私に、他は半分に、と言う趣旨の公正証書を作ってありました。
相続人は姉妹で私は妹です。母は既に亡くなっています。
母の死後、父が一人で住むには広すぎる家を強硬に売却したがってもめていたので
このような遺言になったのだと推測しています。
いま姉との間で相続でもめています。
「その他」の部分が極端に少ないので、少しでも多くを取り返そうとしているのか
母の代に遡って相続をやりなおせ、というのです。
家は、名義は父のものでも実際は夫婦の共通の財産だったじゃないか、
だから母の分から自分の取り分をよこせというのです。
さらに、自分が援助してもらった事は棚上げで、墓地購入の際に姉も100万単位の
お金を出しているので返してくれとも。
他にもいろんな事を言ってきて、とても荒唐無稽に思えるのですが、
反論する根拠がほしいので法的な解釈を教えていただけないでしょうか。
両親のうち一人の相続が終わらないうちに2人ともなくなってしまったら
通常どのような分け方をするのでしょうか。
297 :
無責任な名無しさん:03/09/05 11:40 ID:kY+wzYbL
家を強硬に売却したがったのが父のように書いてしまいましたが
主語が抜けました。姉が売りたがっていました。
すみません。
298 :
無責任な素人:03/09/05 12:04 ID:Q/bQL6xg
>>296 >両親のうち一人の相続が終わらないうちに2人ともなくなってしまったら
>通常どのような分け方をするのでしょうか。
母親死亡後に、父死亡で子はあなたと姉の2人という前提では
(ステップ1)母の遺言や死因贈与契約があれば、それを考慮した上で、遺言や
死因贈与契約の目的となっていない相続財産があれば、その分は
法定相続分(父:2分の1、あなた:4分の1、姉:4分の1)
(ステップ2)父の遺言や死因贈与契約があれば、それを考慮した上で、遺言や
死因贈与契約の目的となっていない相続財産があれば、その分は
法定相続分(あなた:2分の1、姉:2分の1)
で相続するのが原則です。但し、寄与分(民法904の2条)や、特別受益(民法
903条)や遺留分(民法1028条以降)の要件を満たせば、相続額等は修正して計
算する必要があります。
お父さんが生前に家を売却したり、当該公正証書遺言よりもあとの日付で遺
言を書いていて(自筆遺言でも可)、内容が抵触する場合、前の遺言である当
該公正証書遺言の抵触部分が無効となります(例えば、「家は姉に相続させ
る」とか「家も子供二人で半分づつ相続させる」等書いてあった場合等)。
299 :
無責任な素人:03/09/05 12:11 ID:Q/bQL6xg
>>296 >家は、名義は父のものでも実際は夫婦の共通の財産だったじゃないか、
>だから母の分から自分の取り分をよこせというのです。
母親の代に遡って、単純に「相続をやり直す必要性」について、法的な根拠は
ないと思いますが、家を購入する際の資金を夫婦共同で出していて、家の登記
名義はお父さんになっているものの、実際には夫婦共有の財産であった旨を姉
が裁判等で訴えて勝訴した場合には、やりなおしになる可能性もゼロではない
かも知れません(勝訴できる可能性がどの程度あるのか、わかりませんが)。
姉は夫婦共有の財産であることを主張するなら、母親の相続の時に主張した方
がよかったと思われるので、姉の旗色はかなり悪そうな気もします。
一方で、遺言で家をあなたが相続することにより姉の遺留分(今回の場合、4
分の1)が侵害されているのであれば、侵害されている額を「遺留分減殺請求
(民法1028条以下参照)」、つまり差額を寄越せと言える権利はあります。
これは母の相続をやりなおすうんぬんではなく、現状姉の取り分がほとんどな
いなら当然行使できる権利ですので、遺言のまま、あなたがもらえるとは思わ
ない方が安全と思います。
300 :
無責任な素人:03/09/05 12:19 ID:Q/bQL6xg
>>296 >さらに、自分が援助してもらった事は棚上げで、墓地購入の際に姉も100万単位の
>お金を出しているので返してくれとも。
「(父から姉が)援助してもらった事」は姉の特別受益になる可能性があります。あなた
も同様です。これは相続分を計算する際の相続財産を計算する時に「みなし相続財産」
として加算されます。
「墓地購入の際の姉の出資」の姉の意図が不明なので、どう対応すべきかよくわかりません。
(1)姉が自分もその墓に入ることを目的として出資しているのなら、姉はその墓に入る権利があるだけのような気がします。
(2)姉が父にお金を貸したというのであれば、それは相続財産の債務に該当すると思われるので、遺産分割で勘案する必要があると思います。
(3)姉が父にお金をあげたというのであれば、それは返済する必要はないでしょう(寄与分にも該当しないと思いますので)。
301 :
無責任な名無しさん:03/09/05 15:24 ID:Ffx34JIJ
296です。懇切丁寧なご回答にこころから感謝です。
母の遺言はありませんでした。相続税も考えなくてよい額です。
預貯金もあったのでそれも含めて法定相続分で分割後、父の遺言を実行して
姉の遺留分を侵害している部分を私から支払う、ということになるのですね。
墓地購入は、両親から少し出してくれない?と頼まれたからのようですが
私は直接知らないので貸したのだと言われればそれまでかもしれません。
姉は筋金入りのパラサイトシングルであり、それが両親が体調を崩したとたんに
出て行ってしまうような人なのです。
寄与分が考慮されるように無責任分・すねかじり分をマイナスしてほしいぐらいですが
お互いの人生を否定しあうような言い合いをせずなんとか穏便に解決していきたいです。
ありがとうございました。
302 :
291:03/09/05 23:58 ID:H9Yix1GS
>>295 コメントありがとうございます。
相続放棄すると、車と電話加入権はどうなりますか?
>任意で返した場合は、有効な弁済とみなされる
この文の意味がわかりません。教えてください。
>家庭裁判所に相談に行ってきたらどうでしょう??
そうですね。
叔父(父の兄弟)に相談する前に、
「限定承認」と「相続放棄」についてもう少し勉強います。
303 :
無責任な素人:03/09/06 01:30 ID:ARBJ/f3X
>>302 >相続放棄すると、車と電話加入権はどうなりますか?
あなたたち以外の相続人である父の兄弟の方に債権、債務ともにいくことになります。
その兄弟系統も皆相続放棄をした場合、民法951条以下の「相続人の不存在」の場合の
方法で、車等の相続財産がお金に換えられて債権者に弁済されることになります。
いずれにしても、車等の相続財産は手元には残らないと思います。
>>任意で返した場合は、有効な弁済とみなされる
>この文の意味がわかりません。教えてください。
限定承認の場合、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合に、
その差額分の債務は消滅したことになるのではなくて、債権者から「返せ」
と言われても「返さなくてもよい」債務になるだけの話であって、債務自
体が消えてなくなるわけではありません。したがって、「返せ」と言われて
自主的に債務を弁済した場合に、その弁済は有効な弁済とされるので、後で
あの弁済は「取り消す」とか、「無効」とか主張できないということです。
よくよく考えてみると、父の兄弟に負担を掛けたくないとすると、手続的に
は面倒だと思いますが、限定承認をとらざるを得ないかも知れませんね。ま
た、父の兄弟を含め全員が相続放棄をした場合、「相続人不存在」の場合の
手続をあなたたちの誰かがやらざるを得ない可能性もあります。
限定承認の場合、財産目録を作成して家裁に父の死後3ヶ月以内に手続をし
なければならないとならない(民法924条、915条)ので、とりあえず、父を
中心とした戸籍謄本等を集めて、早めに家裁に相談に入った方がよいと思
います。
304 :
無責任な名無しさん:03/09/06 22:00 ID:YqWMYbmS
教えてください。
先日父が亡くなり、生命保険の受け取り人に私がなっていました。
母と兄がいますが、この生命保険は分割しなくてもいいんでしょうか!?
306 :
無責任な名無しさん:03/09/06 22:43 ID:YqWMYbmS
307 :
東京中年:03/09/06 23:04 ID:iQ5CU8JX
親が他界したことによる子供への遺産相続で、二人兄弟の一人が身障者ですが、法的には二人均等に分割しなければならないと思いますが、
身障者が生涯一人で生きていくにはそれ相当の生活費も必要であり、この身障者が多く相続できる方法は無いのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えてください。
308 :
無責任な名無しさん:03/09/06 23:08 ID:N6ZEbIgz
>>307 遺書が生前に親が指定しておくとか・・・。
生活費は生活保護を受けるべきだから、遺産とは基本的に関係無いです。
309 :
東京中年:03/09/06 23:19 ID:iQ5CU8JX
早速の回答有難うございました。私は友人なんですが、友人は自分がガンで有る事を知らなかったので、遺書も残してなかったんです。
身障者の子供を見ていると可哀想であり、またその友人及び健康な息子も身障者に全部渡すといっていたのですが、結局健康な息子も
友人が無くなる前に他界し、他人である息子の嫁とトラブルが発生しているのをみて相談した次第です。無理であれば仕方ないですね。ありがとうございました。
310 :
無責任な名無しさん:03/09/06 23:26 ID:Zcoxv0O/
>>309 その友人の遺産は子供しかなければ子供に行きますが、
子供2人のうち、1人が亡くなっているのであればのこりの1人に相続されます。
亡くなっている子供の妻がいても、妻とその友人に養子関係が無ければ
遺産相続権はないはず。
311 :
無責任な名無しさん:03/09/06 23:27 ID:N6ZEbIgz
>>309 ん?関係が解りにくいです。
父・母・健康息子・障害息子のご家族で、
健康息子が亡くなり、
次に父が亡くなった。
このケースですよね?
この場合、父の遺産は、障害息子と母の半々の割合です。
けど、実子ですよね?
母には障害息子にた対する扶養の義務があります。
そして、母の遺産は障害息子に来ます。
すると、そこが問題になることが解りません。
312 :
無責任な名無しさん:03/09/06 23:28 ID:N6ZEbIgz
あー、310さんのが正しそうですね。
息子嫁には、父に対する相続権はありません。
313 :
東京中年:03/09/06 23:30 ID:iQ5CU8JX
説明不足で申し訳ありません。そのトラブルをおこしている妻には子供がおり、その子供に
相続権があると主張されております。なんどもすみません。
314 :
無責任な名無しさん:03/09/06 23:35 ID:Zcoxv0O/
315 :
東京中年:03/09/06 23:38 ID:iQ5CU8JX
ありがとうございました。
316 :
無責任な名無しさん:03/09/06 23:51 ID:TNls0u5q
317 :
無責任な名無しさん:03/09/06 23:51 ID:47+kgMof
>>314 なんで健康な子供の妻に相続権があるのかわかりません。
孫には代襲相続がある。
嫁(子の配偶者)に代襲相続は無い。
したがって、障害者息子に1/2、健康息子の子に1/2。
(以上、友人の配偶者は既に個人の場合)
319 :
無責任な名無しさん:03/09/07 00:25 ID:zhwmluCG
320 :
無責任な名無しさん:03/09/07 01:31 ID:1RQbbadr
祖母が今住んでいる家から追い出されそうです。
家族関係から
曾祖父と曾祖母の下に養子縁組で祖父祖母夫婦、祖父は10年前に死去
さらに養子縁組で弟夫婦、AさんとBさん
祖父と祖母の下に私の母、祖父と祖母の幼女で母の妹(僕の叔母)
曾祖父が会社を経営していた一代目社長
祖父が二代目社長
弟夫婦の夫Aさんが三代目社長(祖父が死去した後を継ぐ)
で経営難で会社をたたむ
「祖母の住んでる家」と「会社」は曾祖父曾祖母の遺産
でAさんが
「負債とか清算するから出てけ」と
祖母の取り分一切無しで出て行きますの書類にハンコ押せと
こう言います
さらにその家と会社と思われる物件が新聞の競売広告に
それはないだろうと無料相談で
遺産は
Aさん1/4
Bさん1/4
祖母1/4
母1/8
叔母1/8
とれるとわかりました
しかしAさん夫婦は1円たりとも渡したくない様子
案件が長引いたとき、弁護士報酬料の追加って発生しますか?
×1だった配偶者が亡くなりました。
配偶者には前妻との間に子(成人して独立)が2人います。
遺言書があったので、弁護士さんに所定の手続きをお願いしました。
ところが家裁での検認までは、スムーズに行ったのですが、
そこから先、子から返事がなくなってしまいました。
検認からそろそろ2か月たちます。
ペースとしては、こんなものですか?
こちらは急がないけれど、追加料金が発生するとしたら
なんか腹が立つので(子に対して)。
322 :
無責任な名無しさん:03/09/07 01:47 ID:D4SQFhrX
>>321 当初の見積もりどうりですよ。
時間は関係無いです。
弁護士さんに問い合わせてみたらいかがですか?
323 :
無責任な名無しさん:03/09/07 01:49 ID:D4SQFhrX
>>320 話があまりにおかしいので、調停を申し立てたらいかがですかね?
出来れば、祖母さんが上手く丸め困れないように、
弁護士さんをはさむことをお勧めします。
>>322 さっそくのお答えありがとうございました。すこし気が楽になりました。
こんなへんなことは、さすがに弁護士さんには聞きにくいです(^^;)
だからここに質問したです。スレ汚しすみません。
325 :
無責任な名無しさん:03/09/07 02:03 ID:D4SQFhrX
>>324 二ヶ月連絡無しと言う事は、緊急性が無しとして、
ほっておかれている可能性もあります。
仕事の進展具合の問い合わせをして、
ハッパかけた方が良いかもしれませんね。
>>325 その辺はちゃんと弁護士さんがやってくれていて、こちらが何も言わなくても
1か月前に再度連絡をくれるよう子に連絡をしてくれてます(という報告受けました)。
で、先日、弁護士さんから「まだ連絡ない」という報告をいただいたので。
緊急性はないから、弁護士さんの報告がなければこっちも忘れてるくらいです。
そもそも配偶者のお金であって、私のお金じゃないですから。
327 :
302:03/09/07 09:18 ID:cD/08Knu
>>303 丁寧なアドバイスありがとうございました。
本日これから実家で父の兄弟含め
どのようにするかを話しあう予定です。
教えてもらったことをみんなに伝えて
何とか解決に向けて努力したいと思います。
328 :
負け犬:03/09/08 01:21 ID:ypBXuSfm
約20年前、自分が高校生の時に父が亡くなりました。
その時、母親と兄が遺産相続を全て行ったのですが、
その内訳を知りません。
書面等で内訳は残っているのでしょうか?
また、あるとしたら信憑性はあるのでしょうか?
父は株を持っており、兄は後継ぎということで、全て持って行ってしまいました。
その時、「配当はないから、おまえが持っててもしょうがないんだよ」と
言いわれたのですが、どうやら年間500万ぐらい配当があるみたいです。
はっきり言って騙されました。
母にも、当時通っていた専門学校の学費等(当時18歳)を「仕送り」と言いながら、
僕の取り分から全て勝手に出されていました。
僕は母親が出してくれていたものだと思っていました。
こんな昔の話は、今さらやり直すなり、返してもらうことはできないのでしょうか?
真剣に悩んでいます。
こんな兄は、もうすぐ結婚式です。
はっきり言って、くやしくて眠れません。
329 :
無責任な名無しさん:03/09/08 01:26 ID:RtjdL4Ae
>>328 うーん、時効にかかっていると思います。
母上に対しては背任などが問えるだろうけど、
こちらも10年以上経過しているよね?
ですから、今からのやり直しなどは難しいと思います。
どうしてもと言うならば、弁護士さんに相談をしてください。
兄の結婚式はバックレで良いでしょ。
330 :
負け犬:03/09/08 01:37 ID:ypBXuSfm
ありがとうございます。
やはり時効になってしまうのですよね。
どちらも約20年前の話です。(涙)
3年ぐらい前に、母親に「仕送り」の件を謝ってくれと言ったら、
口頭で「ごめん」と言われただけで終わってしまいました。
謝るということは、認めているんだから返してくれって言いたいです。
やっぱり無理ですよね。
兄の嘘も時効というのはショックです。。。
331 :
無責任な名無しさん:03/09/08 01:44 ID:RtjdL4Ae
>>330 母に遺書を書いてもらいなさい。
そこに「遺産はすべてあなたが受け取る」と。
すると、兄25%、あなた75%の割合で遺産分割が出来ます。
ここで調整してもらうと良いですよ。
これは公正証書が書いてもらって。
332 :
負け犬:03/09/08 01:49 ID:ypBXuSfm
アドバイスいただき、ありがとうございます。
そうしたいところなのですが、母と兄はグルなんです。
逆の遺言を書かれてそうです。僕は父親と仲が良く、
兄は疑うぐらい母親と仲が良いんです。
333 :
320:03/09/08 02:31 ID:ohy+LGG3
>>323 アドバイスありがとうございます
「家」と「会社」が銀行に抵当として入っていて
なぜか急に清算したいと言い出して
Aさんの言い分は祖父の責任で会社が悪くなったのだから
取り分は当然0の様な言い方
母と叔母が色んなとこに相談して
弁護士さんに頼むかどうか悩んでいるところです
334 :
無責任な名無しさん:03/09/08 05:42 ID:CZAF3QJi
父親が事業に失敗して借金まみれになりそうです。
現在父親の名義で家があるのですが、借金のかたに家をとられる前に
私名義に変更したいのですが、一番お金のかからない方法はどうすればよろしいでしょうか。
335 :
無責任な名無しさん:03/09/08 07:37 ID:d3w6noIx
>>334 >現在父親の名義で家があるのですが、借金のかたに家をとられる前に
>私名義に変更したいのですが、一番お金のかからない方法はどうすればよろしいでしょうか。
この時点で財産隠しととられるので、単純贈与はムリでしょうね。
あなたに任意売却という形が一番妥当かな。
それで自己破産時期を一年なり、二年なり後にズラせば良いでしょう。
336 :
334:03/09/09 00:09 ID:PGgJghfU
>>335さん
レスありがとうございます。
やはり、そう簡単には行かないのですね、大変勉強になりました
「財産隠し」と「任意売却」をキーワードに自分なりに調べてみます
どうもありがとうございました
337 :
無責任な名無しさん:03/09/09 01:24 ID:ImWyQfdb
先月、離婚した夫が亡くなりました。
結婚していた時は、救急車で運ばれる事も多々あるほど暴力が酷かったので、
別れたい一身で慰謝料の話もせずに有人の家へ逃げるように自宅を離れ、
離婚しました。
離婚してから数ヶ月がたってから、夫が(単独の)交通事故で亡くなった事を
知りました。
慰謝料のこともあるし、遺産を分けていただけないかと義母に相談したところ、
遺産の事は一切言わず、元夫の借金以は私が支払えと一点張りです。
夫は仕事も満足に続くような人ではなく、国民年金も満足に支払うような人手は
ありませんので遺族年金も支給されるかどうかも微妙な状態です。
小さな子供を抱え、怪我の後遺症もあり、満足な仕事にもつける状態ではなく
将来が不安です。
そこで相談なのですが、
1、元夫が残した借金を支払わなければいけないのでしょうか?
2、もしも遺産があるのなら、(義母が財産を隠していても)遺産
学を知る権利があるのでしょうか?
また、相続する事ができるのでしょうか?
3、無理だとは思いますが、死んだ夫に慰謝料を請求する事が
できるのでしょうか?
338 :
337:03/09/09 01:26 ID:ImWyQfdb
めんどうかけますが、よろしくお願いいたします。
339 :
無責任な名無しさん:03/09/09 01:48 ID:KqNwo3Kh
>>337 元夫との離婚の届が受理されているのであれば、あなたは元夫とは「赤の他人」なので相続権はありません。
したがって(1)(2)の借金や遺産についてはまったく関係ありません。
(3)の離婚の慰謝料については、元夫の相続人に請求できるのか、私にはわかりません。
お子さんが、元夫とあなたの間の実子の場合には、義母(元夫の母親)や(もし生存しているなら)義父とともに、あなたのお子さんも相続人となります。
したがって、元夫が死亡したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で、お子さんの相続放棄等の手続をしないと、それ以降は単純承認したものとみなされて、夫の借金や財産の一部をお子さんが相続することになります。
340 :
無責任な名無しさん:03/09/09 01:51 ID:KqNwo3Kh
>>337 お子さんの相続の是非を検討するために、義母に相続財産と借金の内容について教えてもらう必要があります。
そういえば、お子さんの親権者は、あなたと元夫のいずれだったのでしょう??
341 :
無責任な名無しさん:03/09/09 02:06 ID:PCSIa8/V
よろしくお願いします。
今すんでいる家、土地(50坪程度)を売却を考えています。
母は10年前、父は15年前に他界してます。法務局で確認したところ、
家は登記していない(昔はそうみたい)、土地は父の名義のままでした。
このままでは売れないので、新築中のHMの営業が自社の仕事でお願いしてる
司法書士事務所に見積出してもらいました。高いのでビックリですが、
こんなモノなんでしょうか?
登録免許税 死因贈与分 約16万円
相続分 約 3万円
司法書士報酬 死因贈与分 約 4,5万円
相続分 約5,5万円
合計 約29万円
公正証書死因贈与契約公正人報酬 約10万円
以上合計が39万円
342 :
無責任な名無しさん:03/09/09 02:26 ID:eFs+SfEx
>>341 特に高いように見えないけど、
心配だったら、他に見積もりをだしてもらったらどうですか?
343 :
337:03/09/09 08:16 ID:ImWyQfdb
>>339>>340 お答えくださって、ありがとうございます。
子供は亡くなった元夫の子供でございます。
一晩考えて、今までのも元夫の素行を考えると、
遺産などは殆ど無いと考えられるし、なによりも、
私ならともかく、子供(実孫)を邪険に扱う元夫の
親族とは関わりたくなく、今日、財産放棄の手続
きをしてまいります。
ほんとうにありがとうございました。
あお
d
あ
やりおったな
348 :
無責任な名無しさん:03/09/09 12:45 ID:PCSIa8/V
>>342さん、341です。
ありがとうございます。そうですか、別に高くないんですか。
相続やら名義変更なんて初めてなのでこのくらいの費用が
かかって当然なんですか。
ところで、ネットで無料見積してくれるサイトなどがありましたら
嬉しいのですが、どうでしょう?よろしくお願いします。
349 :
無責任な名無しさん:03/09/09 12:48 ID:ACeKsS7w
350 :
無責任な名無しさん:03/09/09 22:28 ID:JvC6ASQA
財産分与の誓約書を自前で作成しましたが、効力はあるのでしょうか?
弁護士に相談しても、いつだれがいくらと記述してればOKと
いうことでした。
ほんとうでしょうか!?
>350
>財産分与の誓約書
次のうちどれにあたるものですか?
1.遺産分割協議書
2.遺言書
3.贈与契約書
ってゆうかどういう内容?
生前贈与のことで困っています。
贈与が成立するのは、いつの時点なのでしょう。
贈与されたお金を、要らないからすぐ返却した
場合も、贈与税はかかるのですか?
353 :
無責任な名無しさん:03/09/10 15:21 ID:GhJGGXVL
私が生まれてすぐに、父と母は離婚しました。
その後、父は再婚したのですが、
もし、父が死亡し財産があった場合
私の所には連絡はくるのでしょうか?
354 :
無責任な名無しさん:03/09/10 15:58 ID:5mTA9rOB
>>352 そりゃあ、ケース次第だね。
>>353 来るかは相手次第だけど、
あなたのハンコが無いと遺産分割が出来ません。
たまに数年経ってから連絡が入ったなんて話も聞きます。
355 :
無責任な名無しさん:03/09/10 20:51 ID:J6p61pe7
身寄りのないAさんの療養をするため、Aさんから委任状をもらって
Aさんの預金から本人の生活費や治療費をはらっていました。しかし
治療の甲斐なくAさんは亡くなりました。死亡したら銀行に届ける必要が
あるようですが、生前にもらった委任状を使って、葬式代等を引き出してしまいました。
これは犯罪になるのでしょうか?よろしくお願いします
356 :
無責任な名無しさん:03/09/10 23:21 ID:56eK5vUV
>>351 3.贈与契約書になると思います。
父の退職金が内縁の妻に支払われてしまうので、その退職金
を分ける誓約書を自前で作成してはんこを押してもらおうと
思っています。
357 :
無責任な名無しさん:03/09/11 00:16 ID:OWIjPHzT
財産分与ではないのですが 主人の母は現在三人兄弟長男の家にいて
現在75歳厚生年金10年分と遺族年金は自分で管理しています預金額も
分かりません長男は離婚2回していて現在47歳こんど20歳の奥さんもらう
ため義母を弟二人に何とかしろと言ってきました 話合いの結果軽費老人
ホームへいくことになったのですが 母は年金をオープンにしてくれません
もちろん貯金も二ヶ月に一回16万ぐらい入ってるはずなのですが
年金は老人のたのしみだとか一年に一回16万しか入らないとかうそを言って
協力してくれません 足も大変弱っていてあるくのにも大変な状態です
年金収入があるのに生活が大変な子供たちがお金を工面しなければ
ならないのでしょうか 元論年金をとるわけではありませんが
私たちがホームのお金工面するのは無理があります共稼ぎで働いていますし
どうしたらいいでしょう 強制に貯金額年金額を知る方法があったら教えてください
>356
それなら弁護士の言うとおり。
後になってから、「脅迫されてはんこ押した」
とか言われたら面倒だから、○工ファンドみたく、
二人でニッコリ笑って誓約書といっしょに写真に
収まっておこう。
それと、はんこだけじゃなくて、
名前くらいは自署させといた方がいいよ。
>357
老人ホームの費用は本人が負担すべきもの。
子供たちがいくらか援助してあげることはしかたないかもしれないけど、
当然、援助が必要だということを本人が示さなければ、援助に応じる
必要はない。
という正論を押し通してみたら?
年金の額を知るのは正攻法では難しいけど、
例えば、住民票の住所を自分のトコに移しとけば
年金の通知や源泉徴収票が送られてくるよ。
360 :
無責任な名無しさん:03/09/11 07:31 ID:pmnpKPQY
>>357 全く、聞く耳をもたないのであれば、
少し、長男が引っ越せば?
長期出張や転勤とか言って。
面倒は誰が見るんだとか言われたら、老人ホームの話をすればよい。
あとは、359サソの言うとおり正論で。
転居していないのに住民票を移すのは違法なのでやめた方が良い。
361 :
無責任な名無しさん:03/09/11 13:05 ID:En4/yMBl
事故で足の骨折って松葉杖で足がつけない状況なんですが
学校へ行くまでのタクシー代って全額は降りないものなんですか?
10日分しか出ないと言われたんですが…。
362 :
無責任な名無しさん:03/09/11 13:32 ID:gfxV9V28
363 :
無責任な名無しさん:03/09/11 14:37 ID:i+qMkndh
初めて書き込みます。
未分割の相続財産(定期預金)が引き出されていました。
約1000万超。
分割協議は済んでいません。預金については遺言書で
相続人の指定もありません。
引き出された事実は私は知りませんでした。
こんなことできるのですか?
口座は祖父名義。
相続人は
妻(祖母)―――その後死去
長男(父)の子供=私たち(父は祖父よりさきに死亡)
次男――そのご死去。子供なし
四男――存命
五男――存命
四男が通帳と印鑑を管理しています。
元の状態に戻したいのですが、できるでしょうか?
364 :
無責任な名無しさん:03/09/11 15:08 ID:zJ5RiiRV
>>363 多分、ハンコを偽造か何かしたんでしょうね。
長男(父)の子供全員合わせて1/3
四男1/3
五男1/3
という配分になるはずです。
銀行にどうなっているか問い合わせてみ。
それで、財産を勝手に引き出した人の財産に仮差しを入れると。
弁護士さんを入れた方がいいかもね。
365 :
363:03/09/11 21:40 ID:cVSMO1mH
>>364 差押さえも可能なんですか?
印鑑はもともと四男が持ってるので
偽造する必要はないです。
本人確認怠った銀行の責任は追及できるでしょうか?
弁護士に相談します。
ありがとうございました
366 :
無責任な名無しさん:03/09/11 21:59 ID:auEd2KQ4
>>365 弁護士さんに相談するならば、弁護士さんに任せた方がよさげです。
ハンコをよ四男が持っていると言う事で、話がややこしそうですから。
367 :
無責任な名無しさん:03/09/11 23:59 ID:OWIjPHzT
>>359>>360お返事ありがとうございました
本人はあくまで年金は自分のたのしみおもにためるのが
それで老人ホームの費用は子供たちが負担するものだと
信じていますその人に年金で入ってというのは常識でどうなのか
分かりませんでした 自分が鬼のようにもおもえたのですが
すこし気が楽になりました
368 :
無責任な名無しさん:03/09/12 01:20 ID:QwMjOa17
質問お願いします。
自己破産後に親の財産の相続を受ける事は出来ますか?
破産後何年かは相続を受けることが出来ないなど規定はありますか?
369 :
無責任な名無しさん:03/09/12 05:46 ID:Zylt+QLH
>>368 免責以後に親が死亡したならば、
その時点で遺産が発生するので何の問題も無いです。
自己破産以前に死亡していたとなると、
それも破産時に申告しないとダメです。
370 :
無責任な名無しさん:03/09/12 11:36 ID:t9J6wcUK
>>304 先日父が亡くなり、生命保険の受け取り人に私がなっていました。
母と兄がいますが、この生命保険は分割しなくてもいいんでしょうか!?
その他の遺産があった場合には、この生命保険金は特別受益として扱われ
他の遺産分割で差し引かれるのでは?
>>370 基本的に、んな事無いです。
だから、ものすごくモメる事が多いです。
372 :
無責任な名無しさん:03/09/13 09:23 ID:JuBDllmH
遺産相続に絡んだ不動産売買・登記の可否についてお伺いいたします。
2年前に他界した父(所有権者)の不動産・土地建物を、
母(配偶者)と3人の子供の相続人が 所有権移転を行わないままでいます。
その物件を、登記書を保管している子供の1人が、
他の相続人同意なく、勝手に第3者に売ることは可能でしょうか。
登記書上の本人でなくとも売買が成立するのかという点と、
仮に売る事が出来てしまった場合の対処方法を教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
>>372 >他の相続人同意なく、勝手に第3者に売ることは可能でしょうか。
不可能だと思います。
なぜならば、買い受け人が登記するのに、
遺産相続者全員の同意が必要だからね。
ただし、非合法とかだとワカランです。
>対処方法を教えていただければ幸いです。
その場で対策が違うので、弁護士さんに相談してください。
374 :
無責任な名無しさん:03/09/13 14:29 ID:YiND3K+5
>>374 その1500マンはどこから出てきましたか?
妻1/2
息子1/4
娘1/4
が相続割合ですよね。
376 :
無責任な名無しさん:03/09/13 16:10 ID:3aA83KK9
相続について教えて下さい。
叔母の借地権がある土地の約半分に建物を新築しました。
現在その敷地には叔母の家と私の家が建っています。
しかし、最近になって別の場所に住む父(叔母の弟)が自分にも借地権に対して権利があると、言い出しました。
今までの状況を説明すると次のようになります。
借地権は20数年まえに叔母が祖父が健在のときに祖父の収入等の事情から
引き継いだ(贈与された)そうです。当時は祖母も生きておりましたが
現在までに祖父も祖母共に亡くなっており、祖父祖母からみた相続人は父,叔母と既に死亡した父の兄の子である従兄弟の3人です。
亡くなった祖父の財産はその借地権と私が新築した時に取り壊した古屋でした。
現在までに一度もその借地権や取り壊した古屋ついての相続人どうしの話し合いは行われてきませんでした。
この場合、父や従兄弟にもその借地権に対する権利はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
377 :
無責任な名無しさん:03/09/13 18:19 ID:gZa3mnJm
373です。
>>377 そうか、相続の譲渡がありましたか。
相続の譲渡は知っていましたが、こういう場合に適用されるんですね。
373は間違いです。
>>376 祖父の生前にちゃんとした贈与でしたら、
その借地権は相続財産ではなく、
父に一切権利はありません。
380 :
372:03/09/13 20:29 ID:F3pDbI8a
>>373 >>377 >>378 ありがとうございます。
詳細がかなりつかめました。
等分できない土地でも、等分して第三者に委譲できるんですね。
権利を買う、ということになるんでしょうか。
>>377さんが教えてくれたページから、色々調べてみたいと思います。
381 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:14 ID:PCXXje3t
8年ほど前に父が亡くなりました。相続人は母、私、妹の三人です。
遺産は父が商売に使っていた店と別に自宅があります。
私(長男)は家を出て自分で生活しています。店は妹が相続して生活の糧を得ています。
自宅には母親一人住んでいます。
父には借金がありましたが、それは生命保険等で払ってしまいました。
相続税はかからなかったと母親は言います。
店で会社をやっており妹夫婦、母親に給料がでています。
父親が亡くなって8年もたちますので、遺産の名義を書き換えるように母親に言っているのですが何とか、かんとかいって応じようとしません。私(長男)は自分で生活できるので遺産はいらないと言っています。(固定資産税は母親と妹がそれぞれのものを払っているようです。)
1)このまま、資産を亡くなった父親名義のままにしていて良いのでしょうか。
2)母に何回聞いても相続はすんだと言うのですがどういうことなのでしょうか。
(妹はこのように中途半端にしておくとすべてが母親のもののようになるから、都合がよいので名義の書き換えに応じないのではと考えているようです。)
382 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:20 ID:PCXXje3t
381 に書き込んだものです。
上記内容に、なにとぞよろしくご教授下さい。
383 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:42 ID:CENlFzIY
>>381
1.いいはずないですね。
相続人の合意がないと預金は引き出せない。不動産も
売れないなど、多くの不都合がでてきます。
2.相続税の申告書はありますか?
あなたも相続人の一人ですから、分割協議の合意の印鑑を
押す必要があります。
母さんが亡くなれば、あなたと妹さんとで
話し合って分けることになります。
そのとき、資産と負債が明確になっているべきです。
妹さんと話し合いができていれば、急がなくても
時間が解決するのでしょうが、誰がいつ亡くなるか
は予想できませんから、はやめに明確にするべきでしょう。
384 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:44 ID:5Up8aQR9
1.法律上は父本人が死亡してから10ヶ月以内に相続の手続き
を終えなければいけませんので、厳密にいえば違法です。
登記上の名義人の変更をする必要があります。
相続税がかからないから、手続きをしないでも良いのとは別問題
です。
2.この文だけでは状況が分からないので、何を根拠にそのように
お母さんが言っているのかは不明です。
一度はっきり聞いたほうが後々の災いを防ぐものと思います。
「争続」「兄弟は他人の始まり」などの格言?が示すとおり、そのような
中途半端な状況が後で問題を引き起こす原因になるからです。
385 :
無責任な名無しさん:03/09/13 22:57 ID:PCXXje3t
早速のご返答ありがとうございます。
母親の考えは、相続をしなければすべてを自分が差配できると考えているようです。
店はかなりの収益があがっています。
実際に働いて収益をあげているのは妹夫婦なのですが、母親が役員になっており
相続し店の名義が妹になってしまうと自分の給料がでなくなることをおそれている
ようです。(妹の夫とは折り合いがよくありません。)
亡くなった父親が母親の老後の保障を十分用意しておらず、
会社の給料で生活しているのが現状です。そのために相続に応じないのだと思います。
だからといってこのままにしておけず困っています。
何か妙案はないでしょうか。よろしくご教授下さい。
386 :
無責任な名無しさん:03/09/14 01:24 ID:sU1fr+mx
>>385 >相続し店の名義が妹になってしまうと自分の給料がでなくなることをおそれている
この部分に疑問があります。
店というのは法人のようですね。
店の名義というのは、店舗の不動産としての名義ですか?
それとも会社の代表権のことでしょうか?
給料は、基本的に店舗の所有者が誰かとは関係が無いものです。
店舗を借りて営業してる人もたくさんいます。
給料が実は店舗の家賃ということなら名義にこだわるのも
理解できますが。。。。
法人の支配権があれば給料の心配をする必要はないはずです。
いずれの場合にも、店舗不動産を母親が相続するか、あるいは
会社の相当数の株式を相続するか決めなければ、母さまは安心できません。
どなたかよろしくお願いします。
父が亡くなりました。遺産は現在母が住んでいる土地と家のみです。
相続権があるのは母、兄、私の3人です。
遺言書には母に全て譲るとなっています。
但し兄はまだ遺言の内容を知りません。
ところが兄家族は土地と家の法定相続権を主張して先日実家へ突然強引に転居して来ました。
(実際は遺留分1/8となるはずですが・・・)
母は兄との同居は望んでいないので、何とかして相応のお金で解決したいと考えています。
でも、もし兄が土地の一部を相続したいと主張したらどうなるのでしょうか。
このままだと兄の家族が入り込んで来たまま出て行きそうにありません。
母に万一何かあった時のために将来的には売却も考慮しているのですが。
それが難しくならないか、とても心配しています。
因みに私は遺言に従うつもりなので相続権を主張するつもりはありません。
388 :
無責任な名無しさん:03/09/14 02:57 ID:Le2xj7OG
>>369 ありがとうございます
自己破産後に生前贈与を受けた場合はどうなりますか?
その前に、自己破産後に生前贈与は受けられるのでしょうか?
>>385 それ、遺産に興味が無いのならば、
母親の望むようにほっておいてもよいかもね。
それでもたいした違いは無いと言えば無いです。
(ただし、状況により面倒が増える可能性アリ)
簡単なのは、あなたと妹さんが相続放棄して、
母親に全てを相続させちゃえばいいかな。
一度、母親を弁護士さんか司法書士さんに連れていって、
母親の望むように相続させるのがいいかな。
ここらへんはケースバイケースです。
390 :
無責任な名無しさん:03/09/14 07:34 ID:5Pg+tY3F
>>387 とりあえず、相続の手続きを。
相続人がすべて揃って、司法書士さんか、弁護士さんの所へ。
>ところが兄家族は土地と家の法定相続権を主張して先日実家へ突然強引に転居して来ました。
ここは話し合いをしてください。
法律が介入すべき部分ではないと思います。
391 :
無責任な名無しさん:03/09/14 07:36 ID:5Pg+tY3F
>>388 あなたはもう少し自己破産について勉強した方が良いかもね。
自己破産後に生前贈与を受けても、それは以前の借金に影響されません。
また、自己破産後に生前贈与を受けて良いです。
392 :
無責任な名無しさん:03/09/14 09:01 ID:y5VAMYTn
>>375 相続財産が一億円あった場合
妻は5000万円
娘と息子はそれぞれ2500万円相続することになりますよね?
「娘に1000万円の家を相続させる」とだけ書かれた遺書があった場合
娘は1000万円の家と1500万円分の遺産
(法定相続分2500万円−家の価格1000万円=1500万円)
で合計2500万円分の遺産を相続する事になるのではないかと思ったのですが
違うのでしょうか?
394 :
無責任な名無しさん:03/09/14 14:12 ID:Kt1UIpav
>389
(ただし、状況により面倒が増える可能性アリ)との事ですが、
具体的にどのような面倒が増えるのでしょうか。
法律的に全く無知ですので、よろしくご教授下さい。
395 :
無責任な名無しさん:03/09/14 15:29 ID:3N7uhEzL
>>394 そりゃ、質問の範囲が広すぎてなんとも。
たとえば、あなたは遺産は要らないと思っていたが、
あなたが突如亡くなったりすると、あなたのお子さんが遺産をほしがるかもね。
すると、面倒が増えますわな。
あとは調べてください。
396 :
本当に困っています:03/09/15 09:13 ID:MYbRQRW8
姉が父が亡くなる前に、父の預金を引き出して(銀行から現金で)
ウヤムヤにしています。弁護士に相談をしたところ、現金で引き落とされると
もうなにも言えないとの事です。どこかに預金をしていればまだしも
タンス預金をされていたら探し様もないです。つまりやった者勝ちだそうです。
(金額は約4000万円です。)
なんとか刑事事件に出来ればいいのですが、民法で家族間の相続問題には
強制する法律はないのでしょうか?このまま泣き寝入りではあまりにも
悔しいです。父が亡くなる前なので(生前贈与に当たるのではないかと
思うのですが・・・)税務署に相談をして調査をしてもらおうと思うのですが
他にいい方法はないでしょうか?教えて下さい。
父は亡くなる二年ほど前から意識がありませんでした。
本当に困ってるなら、こんなとこに書き込みしてないで弁護士先生に大金積んで依頼しな
仮にここで書き込んでる奴が弁護士だとしても、そんなアボーン弁護士信用せんほうがいいぞ
どうせ、自分の事務所も持てない万年イソ弁だ
398 :
無責任な名無しさん:03/09/15 09:24 ID:GuNY7yGC
>>396 弁護士さんに相談してダメならば、ムリだと思います。
刑事についてはここです。
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/971204.htm そのケースだと、難しいかなと思います。
けど、告訴状だけ出してみるのも良いかな。
起訴されれば、民事でも有利になるから。
また、あなたのアイデアの税務署への告発も有効です。
脱税ですから、告発状を送りましょう。
さて、実際に取り返すのは民事ですが、
4000マンと言う事は、まだ残っている可能性が大でしょう。
姉に財産があるならば、民事で差し押さえがセオリーかな。
いずれにしても、弁護士さんの判断がダメと言う事なので、
徒労に終わる可能性が大ですが、諦めきれない様子なので、
まずは労力のかからない、警察への告発、
税務署への告発から始めてください。
399 :
無責任な名無しさん:03/09/15 09:51 ID:VoEtBz7d
有識者に質問です。
遺言書で割合指定、そのあとに被相続人と相続人同士で
死因贈与契約で指定なんてやり方で貰う部分を確保する事は可能ですか?
400 :
無責任な名無しさん:03/09/15 10:17 ID:hlQAmi8g
>>396 すでに弁護士に相談しているのであれば、ここで聞いても意味は無いと思いますが、
父が意識の無い間の財産は誰が管理していたのか、
お姉さんが引き出したお金は、贈与税など適切に処理されていたのか、
ということで、話が違ってきます。
法的に意味が無いかもしれませんが、仮に贈与として税務上処理していない場合、
お姉さんが、そのまま持っていると脱税で、贈与税+無申告加算税 等々がかかり、
半分が、税金として持っていかれ、さらに罰則があるかもしれないと説明してあげて下さい。
ちなみに、4000万円の贈与では約半額が税金で持って行かれますが、
2000万円相続では、おそらく非課税ですので、
贈与扱いであればお姉さんに約2000万円しか手元に残らず、さらに罰則。
相続扱いであれば、相続人が2人と仮定し、双方2000万円ずつまるまるもらえる。
>>400 下半分、ものすごいナイスなアドバイスですね。
思いつきもしなかった。
402 :
無責任な名無しさん:03/09/15 13:13 ID:wni9rs7R
376です。
遅れましたが、379さんありがとうございました。
403 :
本当に困っています:03/09/15 18:00 ID:MYbRQRW8
398さん、400さん アドバイスありがとうございます。
姉はもちろん税務署に届け出てはいません。
ただ調停では、お金を引き出して使ったのは母だと言い張ると思います。
その母も去年の夏に亡くなっています。(母、父と立て続けに亡くなりました)
父の意識の無くなる前からお金の管理は姉がやっていました。
お金は父の亡くなる前に全て引き出されており、父の名前の口座もすでに
クローズされています(銀行が教えてくれるまで知りませんでした)。
弁護士さんには民法の場合、証拠を歩いて集めないといけないと言われたので
毎日、銀行・証券会社を訪ねています。
父の亡くなる前に消えたお金なので(税務署では相続ではなく贈与としてあつかわられる
と思います)やはり税務署に相談したほうがいいのでしょうか?
私の考えでは意識のないうちのお金の移動は贈与というより着服の様な気がします。
税務署は調べた結果を私に教えてくれるのでしょうか?
404 :
無責任な名無しさん:03/09/15 20:09 ID:TTdEcFZ/
相続欠格の事でお伺いさせて頂きます
先日父Aが亡くなりました。
相続人は妻B(後妻)、息子(私)C、娘D、養子E(娘の娘)となっています。
娘Dが遺書を偽造した疑いがあります。
内容は養子E(娘の娘)に相続財産の一部を渡すというものです
遺書を偽造したということが立証出来れば娘Dは相続欠格になりますよね?
その場合は娘Dの相続分1/6が
養子E(娘の娘)に行くという事でしょうか?。
つまり妻Bは1/2、息子Cは1/6、娘Dは欠格、養子E(娘の娘)は2/6
になるのでしょうか?、よろしくお願いいたします。
405 :
無責任な名無しさん:03/09/15 20:34 ID:ypgsjoEQ
>>403 自分としては、このアドバイスの繰り返しになります。
集められるだけ証拠を持って、警察と税務署へ。
話はそれからだね。
>いずれにしても、弁護士さんの判断がダメと言う事なので、
>徒労に終わる可能性が大ですが、諦めきれない様子なので、
>まずは労力のかからない、警察への告発、
>税務署への告発から始めてください。
406 :
無責任な名無しさん:03/09/15 20:38 ID:ypgsjoEQ
407 :
:03/09/15 21:12 ID:tcgCOI3L
相談させてください。
不動産の相続登記なのですが
戸籍焼失でお寺の過去帳を見せて頂かなくては
いけなくなりました。
この場合、御礼の相場のようなものはあるのでしょうか。
それともお寺さんが呈示される料金のようなものがあるのでしょうか。
408 :
無責任な名無しさん:03/09/15 21:19 ID:ypgsjoEQ
>>407 完全に法律相談ではないです。
お寺さんによっては、過去帳は絶対公開しないところもありますし、
檀家さんならすぐに公開してくれる所もあります。
公開してもらったら、それなりの報酬は渡すべきでしょうね。
探すのも大変ですからね。
409 :
無責任な名無しさん:03/09/15 21:20 ID:TTdEcFZ/
>>406 誘導されたリンク先の下の方に
また、相続欠格事由該当者又は廃除された者に子がある場合には、その子が代襲相続します。
とあったので
娘Dが相続欠格になった場合、養子E(娘の娘)が代襲相続と養子としての相続を行い
2/6になるのかと思ったのですが違うのでしょうか
娘DをEが代襲するので合計2/6になりますね。
ただ、この代襲相続に関して悪意ならば、ここも
争うことができるのではないでしょうか。
>>410 可能性はある、という事ですね。
専門家に相談することも含めて考えてみようと思います
>>411 いえ、答えていただいてありがとうございました
413 :
無責任な名無しさん:03/09/15 23:18 ID:DyEP6lGj
>411
悪意=自分が欠格になれば、必然的に自分の1/6が代襲で娘Eに行くということを知っていて、偽造をしたのであればということです。
公正証書遺言じゃないのなら、なおさら専門家に相談するのがいいでしょう。
414 :
407:03/09/16 11:56 ID:zaJNBBS3
>408
ありがとうございます。
数次相続(6次)と戸籍の戦災焼失で
困り果てているところです。
最悪の場合は取得時効ですが、
とりあえずお寺さんに相談してみることにします。
415 :
素人:03/09/16 12:13 ID:BAZy77Jr
法律に関しては全くの素人です。どうぞよろしくお願い致します。
416 :
素人:03/09/16 12:15 ID:BAZy77Jr
今回、父親に遺書を書いてもらいたいと考えております。
我が家の財産は家と土地のみであり、家族構成は父・母・私・弟です。
弟は両親の面倒をみる気がなく、わたしが老後の親の世話をする予定になっております。
「親の面倒をみるものに、家と土地を相続させる」という内容の遺言を
書いてもらえれば、と考えているのですが、これははっきりと私の名前を
書いてもらうべきでしょうか?
また、弟には遺留分の権利があると思います。
417 :
素人:03/09/16 12:23 ID:BAZy77Jr
現時点で父、母、どちらが残されることになるのかはわかりませんが、
母が残された場合は相続の問題が発生します。
私としては いざという時は実家に戻り、母の住み慣れた家で同居して
面倒をみていきたいと考えており、この件で弟と揉めたくありません。
ですが不公平になるのは嫌なので、
「弟には月々○○万円を私から支払うことを条件に…」という文章も
加えられれば、とも考えております。
気になるのは、”現行法では遺産相続が基本であって、遺言がない場合に
備えて、法定相続人や法定相続分が決められている”という文が手引書に
載っていたのですが、これは今現在でもその通りなのでしょうか?
だとしたら、私の願いはそのまま遺言にしてもらっても、
法的に有効であると思われるのですが…。
また こういう状況の場合、気をつけるべき事柄等々のご助言を頂けましたら、
大変ありがたく存じます。
418 :
無責任な名無しさん:03/09/16 16:39 ID:NT2t/xJU
ご相談よろしくお願いします。
すごく困ってます。
父が亡くなって多額の借金があったので
母の知人に弁護士の知り合いがいたので相続放棄を頼んだら
弁護士費用40万とべつに中途請求額20万とさらに
最終請求額20万を請求されました。
相続放棄だけにほんとに合計100万もいるのでしょうか?
また返還請求はできるのでしょうか?
兵庫弁護士会に所属してる弁護士なのですが。
ちなみに家庭裁判所にいったら費用は1500円みたいでした。
419 :
。。:03/09/16 18:45 ID:dTVFm62H
>418
相続放棄だけ自分でやれば
印紙600円と郵券でまあそんなもの。
弁護士への委任の内容がよくわかりません。
資産,債務の調査も頼んだのなら場合によっては
相当の報酬が発生するかも。
請求の明細を弁護士に聞いてみては?
420 :
無責任な名無しさん:03/09/16 18:45 ID:MJ8QSgZy
>>418 マルチかどうか微妙だな〜
向こうのスレでの回答(つか、質問ね)をコピペ。
俺の計算では
40万と20万と20万を足すと80万円だな。たぶん。
相続放棄の手続を依頼したのは何人かな?
1人で80万円は高すぎ。
2人でも高いな。
3人なら微妙。
4人ならむしろ安いぞ。
向こうのスレ とはどこ?
直接流れを見に行きたいので
422 :
無責任な名無しさん:03/09/16 19:36 ID:NxUm+YTl
>415
弟が遺留分を請求するであろう事が予測されるなら
遺書の内容も最初から弟には遺留分相当の財産を相続させる
ものにしておいたほうが、後からもめないでいいのでは?
「面倒を見てくれたものに」という文言は曖昧な表現ですので
それぞれの名前を出して、明確な表現にした方がいいですよ。
>>415 行政書士さんか、弁護士さんの所に父・母と一緒に行って、
ちゃんとした遺言書を作ったほうが良さげだね。
その時に疑問点も聞けば良いでしょ。
一番確実な方法だから、そうしなされ。
相続時のモメごとを考えたら、安いものだからね。
425 :
無責任な名無しさん:03/09/16 21:04 ID:Ky06E7pI
>>419 親がサラに1000万ほど借金してたのでその対応でやといました。
ただ額の半分が残りました。
弁護士会に相談に行くと「なぜ処分できなかったのですか?
おかしいですね。」といわれました。
>>420 いまのとこ2人で60万です。
中途請求と書いてるのでさらに請求してくるものと思われます。
参考になりましたどうもありがとうございました。
すいません初心者なので2ちゃんのルールがわからなかったみたいです。
というか使い方とかもいまひとつわからんのです。
>422
て、いうか普通公証人役場だろ。
おや、間違えた。>423やた。
>422さんスマソ
>>426 それだ!!
ご指摘ありがとうございます。
429 :
なぞ。:03/09/16 23:45 ID:V/sKwN7L
教えてください。
今度家を建てることになりました。
頭金が足りないので私の母から援助してもらおうと思っています。
贈与という形をとって、余裕ができたら少しづつでも返したいと思っています。
父が他界しているので母ががんばって少しづつ貯めていたお金を娘のために、
と言ってくれているのです。
家は主人と私の共有名義にします。母から贈与を受けた分は私の名義(財産)ですよね?
もし私に何かあった場合、母が援助してくれた分も含めて主人にすべて相続される
のでしょうか?
母のためにももし私に何かあった場合は、母からの援助分を母に返したいのですが
どのようにしておくのが良いのでしょうか?
母が援助してくれたお金はどうなるのですか?
>429
まず、贈与なのか借入れなのかをはっきりさせておく必要がある。
金額にもよるけど、返すつもりなら金銭使用貸借契約書をつくって
定期的に返済するようにしておくべき。
こうしておけば、何かあった場合、財産は主人と子供に相続されても
借金を返す義務も財産を相続した人に相続されるから、母の財産は
守られる。
別の方法は、とりあえず今回は贈与という形でもらっておいて、
何かあった場合に備えて、保険の受取人を母にしとくという手もある。
>428
この際、母親も含め3人の共有にしとくか。
贈与税もかからんし。
432 :
無責任な名無しさん:03/09/17 01:44 ID:oI6Wo65k
>親がサラに1000万ほど借金してたのでその対応でやといました。
>ただ額の半分が残りました。
>弁護士会に相談に行くと「なぜ処分できなかったのですか?
>おかしいですね。」といわれました。
相続放棄の手続をとったのに、何が半分残ったのでしょう?
弁護士にかかった費用の内訳の明細をもらった方がいいのではないでしょうか?
財産の明細表を作成するために、不動産の評価等の調査に費用を要したのであれば、
それなりの費用になるかも知れませんが、私が相続放棄の手続を個人でやった時は
戸籍謄本や住民票等は提出しましたが、財産については詳細に記載しなくても、相
続放棄申述の受理はされましたよ。
裁判所の費用として600円の印紙代と書類のやりとりで80円切手5枚(不要分は返し
てくれました)であり、また、戸籍謄本等の取り寄せだけでも数千円で済みました。
単なる手続費用だとしたら、高すぎると思います(見積もりもらったり、だいたい
どれくらいかかると聞かなかったのですか?)。
433 :
なぞ:03/09/17 09:10 ID:ziydOuj4
430.431の名なしさんありがとうございます。
母から援助してもらうのは400万の予定です。
借りる形にする場合、最低限の利息は
つけないといけないと聞いたことがあるのですが。
金銭使用貸借契約書を交わすのには私達夫婦対母だけで出来る
のですか?どこか公的なところを通す必要はあるのでしょうか?
まったくこういうことが分らなくて・・・。
初歩的?な質問ですみませんが教えてください。
>>433 それくらいだったら、無税であなたに贈与でイケルでしょ。
兄貴が実際に贈与してもらってたよ。
控除の金額とかは税金板で聞いたほうがいいね。
どの方法が有利が教えてくれると思います。
435 :
無責任な名無しさん:03/09/17 11:24 ID:j0eexreI
>>425 相続放棄2人で80万円(以上?)は高いなぁ。
あなたのお母さんが弁護士に何を依頼したか
もういっかい確認してください。
これは俺の全くの想像なんだけど
相続の放棄だけじゃなくて債務整理も頼んでるな。
サラに1000万なら連帯保証人もいるだろうし。
436 :
。。:03/09/17 12:18 ID:KdaAq3ok
>425
まだ流れが今ひとつ。
1.お父様が亡くなる
2.借金が1000万にびっくり
3.弁護士に相談-->相続財産の調査。
4.債務整理 でも500万残る。
5.この残り部分を相続放棄 2人前。
こんなことですか?
3については、不動産はありませんか?
4のサラ金は何社くらいありましたか。
サラ金のほかにも借金がありましたか?整理の原資は
いくらか払いましたか?保証人はいませんでしたか?
437 :
25歳♂ ◆DVwO4u6/Og :03/09/17 12:34 ID:wAQK1H0C
■父の財産が相続できるかどうか■
両親は私が1歳のころ離婚しました。
母との二人暮しです。
私は一人っ子です。
父とはこれまでにまったく連絡はしていません。
父は再婚し、新しい妻との間に2人の子供がいます
以上のような境遇なのですが、以下のことについてどなたかご教示願います。
@父の所在はどうやったらわかるのか
B父が死亡をどうやって知ればいいのか
A私に父の財産相続権があるのか、あるとしたらどのくらい相続できるのか
438 :
。。:03/09/17 12:58 ID:KdaAq3ok
>437
@戸籍謄本を取得して戸籍の附票の取得
A定期的に戸籍謄本を取得
B相続権はあり。通常 1/2 X 1/3=6/1
439 :
438:03/09/17 12:59 ID:KdaAq3ok
訂正 1/6
>>438 ご回答感謝いたします。
父の資産状況(貯金、保険、借金)は父が死亡したあとに
弁護士さんに依頼して調べてもらえばよいのでしょうか?
また死亡してからどのくらいの期間までに「財産くれ」
と言えばよいのでしょうか?
たくさん聞いてすいません
441 :
。。:03/09/17 13:21 ID:KdaAq3ok
不動産や大口の預金などまとまった遺産が
ないと弁護士さんの費用倒れということも。
特にいつまでということはないです。
不動産や預金は相続人の同意がないと
動かせないので、むしろ先方の遺族から
遺産分割協議への参加を求められるのでは?
お父様の年齢にも寄りますが三ヶ月から半年に
一度位、戸籍をとりながら様子を見られては?
>>441 ありがとうございます。
もやもやしていたのですが、少し先が開けてきたように思います。
実は、父は現在の妻に、前の妻に子供(私)がいることを言ってないらしい
のです。
だから分割協議に呼ばれないかもしれませんね。
定期的に謄本を見て、こちらからアプローチするしかなさそうです
443 :
無責任な名無しさん:03/09/17 13:38 ID:IaJWAV6Y
相続で叔父の車を貰いました。
説明によると、名義変更すると税金がかかるので、使用者の名前を
変更せよと。
これで数年後車を買い替えのため売る場合、名義変更していなくて
売れるのでしょうか?その場合税金かかりますか?
444 :
素人:03/09/17 14:09 ID:jtKRuHu/
>>422 >>423 ご助言、ありがとうございます。名前はきちんと記して、遺留分相当のお金は
私から払うという文章も明記してもらおうと思います。
ただ、両親と行政書士さんか弁護士さんの所へ行く、というのは難しいと思います…。
というのも、実は父が乗り気ではないんです。
遺言書を書くのを承諾してもらうのも一苦労でした。なので、面倒なことになったら
すぐにまた意見を変えてしまうと思います。
445 :
素人:03/09/17 14:12 ID:jtKRuHu/
少し弟のことを書きましたが、私が「遺書」などと言い出したのも、
もとはと言えば弟が怖かったからなのです。
子どものまま精神的な成長の見られない子で、今は分不相応な大きな家のローンと
別れた奥さんへの養育費で首が回らず、私から借金しております。
借金苦のために親から家を担保にとりあげようとしたこともあります。
>>443 その説明が何かわからないけど、
ホントはすみやかに名義変更しなくちゃダメよ。
まぁ、税金だけちゃんと払っていれば、問題にはならないと思うけど。
売る場合はややこしいけど、
書類だけちゃんとしていればイケルはずです。
447 :
素人:03/09/17 14:20 ID:jtKRuHu/
そんな弟ですから、親の老後の世話など勿論相談できません。
そもそも弟は、今の奥さんと二人で「親の面倒はみない」と公言しております。
今までの弟の所業を考え、年とともにパワーアップしていくその被害を
思っているうちに、私が恐慌をきたしてしまい「お願いだから、遺書を…」という
話になったのです。
私もあまり身体が丈夫な方ではなく、そんなにお金を持っているわけでもありません。
一人で親の世話をしていくと決心するならば、
なんとかあの家を私に遺して欲しいと思ったのです。
ご相談に伺いました。
相続権が無いという理由で家を追い出されそうになっているそうです。助けてあげたいので教えてください。
家族構成
おじいさん(去年死亡)、おばあさん(現在ボケ気味)、長男(今年1月病死)、長男の配偶者(家を追い出されそうになっている方)、《次男、及び3人姉妹》(追い出しにかかっている方々)
以上の状態で、相続問題はおじいさん名義の土地建物の相続が長男の死亡と同時に始まったそうです。
おじいさんが死んだときに長男は病気で入院中だった為に、長男の死を待っていた模様です。
相続話の少し前にボケ気味のおばあさんは、長女が面倒を見るといって連れて行き、現在養老院に入れられ年金や通帳等もおばあさんから取り上げられていました。
この状態で相続を「次男及び3姉妹」が4等分で分かつ為に土地(山とか持ってるらしい)を売る為、長男の配偶者は住んでいる所から追い出しをかけられています。
ポイントは全ての財産がおじいさん名義になっている事です。予断ですが、おじいさんの株券などもあるそうです。
長男の配偶者には、もう打つ手は無いのでしょうか?
配偶者の意向としては、住む場所だけあれば良い様なのですが。
449 :
素人:03/09/17 14:33 ID:jtKRuHu/
散々泣き落として母を味方につけて、それでやっと父の承諾を得たのです。
…今までどうであろうとやはり息子ですから、こういう遺書は
本心では書きたくないのだと思います。
なので順を追ってやっていければと考えております。
今回は手引書を読んで、とにかく「遺書」を書いてもらって、
そのコピーを持って、私が一人で弁護士さんなり行政書士さんなりに
相談に行こうと思います。
自筆の遺書は書き直しはできると聞いておりますが…。
弟がもう少し大人になってくれれば、こんなことも考えないで済んだのです。
ですが冷静に考えてみて、30過ぎてもあの有り様では、
多分無理だと思います…
>>素人さん。
悪いけど、人生相談板に移動してくれるかな?
板違いな話になってきたからね。
あっちの方が親身になって話を聞いてもらえると思います。
451 :
素人:03/09/17 14:41 ID:jtKRuHu/
>>450 わかりました。すみません。
どういう風に相談したらいいのか よくわからなかったもので、
失礼しました。
>>448 おじいさんが先に亡くなっているんですよね?
でしたら、長男嫁にも相続する権利がありますよ。
あと、長男には子供はいないでいいんですよね?
おじいさんの遺産
・おばあさん 1/2
・長男 1/10
・次男 1/10
・娘1 1/10
・娘2 1/10
・娘3 1/10
と言うわけで、長男は1/10の相続する権利があります。
んで、長男(1/10)の遺産割合は、
・長男嫁 2/3
・おばあさん 1/3
つまり、おじいさんの遺産の
0.66/10の分だけ長男嫁に取り分があります。
えらい少ないけど、持分があるからある程度対抗できるでしょ。
また、他の人達も長男嫁のハンコが無いと、遺産分割が出来ないと。
ところで、長男には子供さんはいないでいいんだよね?
>452
返信ありがとうございます。
わかりやすい説明で、アフォの自分でも良く解りました。
あと、すいません。長男の子供は3人居るんです。。
男一人と女一人と、あとは次男か次女(詳しく自分は知りませんが男女3人兄弟と聞き及んでおります)
で、子供は3人とも移り住み追い出されようとしている家には長男の配偶者のみとなっております。
私が相談を受けたのはこの移り住んでいる子供の嫁に行った友人からでした。
(死んだおじいさんから見て孫の嫁、追い出されようとしている配偶者の息子の嫁が私の友人です)
友人から見て義理の母を引き取って等と友人本家が錯綜している中、私もこの件を聞き及んだわけです。
何となくパターンから見て、おじいさんの孫(今年死亡した長男の子供)3人と長男の配偶者で0.66/10を更に分ける事になるのでしょうか?
452さんではありませんが・・・
子供がいるならおばあさんには長男の遺産相続はおこらず、以下の様に変わります。
長男(1/10)の遺産割合は、
・長男嫁 1/2
・長男子(3人) それぞれに(1/2/3=)1/6
つまり、おじいさんの遺産の
1/20の分だけ長男嫁に取り分があります。
子供達はそれぞれが、1/60の取り分です。
蛇足ですが、もしもおじいさんと長男の死亡順が逆転しても
(その場合長男嫁に相続権は無くなりますが、)長男の子達には代襲相続権が発生しますので、
母(長男嫁)の力になることが可能になります。
455 :
無責任な名無しさん:03/09/18 04:24 ID:5t2k+A0U
>>453 454さんの補足となりますが、
長男にお子さんがいらっしゃると言う事で、
長男一家で1/10の取り分がありますので、
出ていけというのは出来ないですね。
「次男及び3姉妹」には、
「ウチは1/10の相続権利がある。したがって,出てくる言われは無い。
更に遺産を分割するのならば、長男一家のハンコが無いと出来ない。
遺産分割は、この家を長男一家に分割するというなら、
遺産分割に同意します。」
とこんな感じで言えば良いと思います。
ただし、長男嫁はあらかじめ、子供さん達に祖父の遺産については
家を貰う事で納得してもらわなくてはいけません。
まぁ、関係がごちゃごちゃしているから、
そのウチ相手が譲歩すると思いますよ。
結論としては、長男嫁は現時点で出ていく必要は無いです。
456 :
無責任な名無しさん:03/09/18 05:43 ID:wpBeTVe0
父親が従業員5人くらいの小さな株式会社を
経営していて、100%の株主です。
多額の借金があり、おそらく債務超過の状態です。
その借金もすべて父親が個人保証しているはずです。
そのために父親の死後に相続放棄をしようと
考えているのですが、その場合この会社はどうなるんでしょうか?
457 :
無責任な名無しさん:03/09/18 05:57 ID:5t2k+A0U
>>456 最終的には整理・廃業って事になりそうですね。
父親の借金だけを相続放棄しても、
会社がプラスで残るんだったら、残すと言う事も考えられますが、
なかなか現実的には難しいでしょうね。
利益が出ているならば、
あなたが株式を買いとってと言う事も考えられますが。
458 :
456:03/09/18 06:11 ID:wpBeTVe0
>>457 どうもありがとうございます。
さらに質問なんですが、
相続放棄した場合には、会社の株式も当然いっしょに放棄
することになりますよね?私が会社の株式を買い取るっていうのは、
父親がまだ生きてる間に買い取るってことですか?
459 :
無責任な名無しさん:03/09/18 06:14 ID:5t2k+A0U
>>458 >相続放棄した場合には、
>会社の株式も当然いっしょに放棄することになりますよね?
そうです。
>私が会社の株式を買い取るっていうのは、
>父親がまだ生きてる間に買い取るってことですか?
これはケースバイケースですね。
あなたは父親の会社で働いていますか?
それだったら、今から買取りを考えても良いけど、
それで無いならば、相続時に考えればいいかな。
借金だらけの会社の株式買っても仕方ないでしょ。
460 :
456:03/09/18 06:40 ID:wpBeTVe0
>>459 解答ありがとうございます。
相続放棄した場合は会社の株式は父親の債権者の
ものになるんですよね?株式を私が買い取る場合は債権者から
買い取るということで、債権者との交渉が必要になりますね?
債権者=銀行や国民金融公庫他と、この会社の場合にはなると思うんですが、
スムーズに私が買い取るということは可能なんでしょうか?
会社の株式を買い取ることができれば、私は会社の借金の
個人保証無しに、会社の経営権を得ることになるので、とても都合が
いいのですが、銀行などにとっては、個人保証がなくなることになって
都合が悪いですよね。そのためにそのような株式の売買を防ぐような
契約を融資契約のときに行っているということは、通常はないのでしょうか?
461 :
456:03/09/18 06:42 ID:wpBeTVe0
>>459 すいません。私はこの会社では働いていません。
462 :
456:03/09/18 06:46 ID:wpBeTVe0
すいません私が460で書いたのは間違ってますよね。
私が相続放棄した時点で、会社の株式は誰のものになるんですか?
国のものですか?
>454 >455
ありがとうございます。
話の糸口が出来たと思うので、あとは家族会議で決めてもらいます。
本当にありがとうございました。
464 :
無責任な名無しさん:03/09/18 08:36 ID:vthipDqb
>>460 もう少し、相続と会社というものについて勉強した方がよいです。
一、二冊それ系の本を読んだ方が良いでしょう。
何せ、大きなお金と責任が動く話ですからね。
>スムーズに私が買い取るということは可能なんでしょうか?
お金をそれなりに払えば可能ですよ。
>会社の株式を買い取ることができれば、
>私は会社の借金の個人保証無しに、
>会社の経営権を得ることになるので
普通は保証人が亡くなったら、新たに保証人を立てるか、
一括の返済という契約になっているはずですよ。
確認してください。
>私が相続放棄した時点で、会社の株式は誰のものになるんですか?
>国のものですか?
債務者のものです。
横から質問申し訳ないですが。
被相続人(死亡したモノ)が借金をおっていた場合も
一括返済か借り直しという事になるのでしょうか?
というのは被相続人が一億円の借金で借家を建てていて
家賃収入などで返済の目処は立つのですが
私個人の信用では借りられない金額なので。
466 :
無責任な名無しさん:03/09/18 17:08 ID:2A1ZKdlV
1億で建てたのなら
借家×
貸家○
なのでは
467 :
465:03/09/18 17:42 ID:YASCZoZu
それを貸して家賃収入を得ているので貸家です、すみません。
これは法律というより銀行との話合いという事になるのでしょうか?。
後、この債務に関して放置した場合
法定相続分の請求が来るのでしょうか?
それとも銀行側は相続人の一人だけに全額請求する事が出来るのでしょうか?
>466
借金がどういう形のものか、いまいち不明だが、債権があれば当然のように
抵当権が設定されていると思うので、抵当権者との合意ができるようであれば、
債務を相続して(根)抵当権の変更をすることで、そのまま被相続人の地位を
継承できます。(根)の場合もう少しややこしいけど・・・。
合意が得られなければ、相続放棄してもいいけど、その貸家は競売されるでしょう。
ただ、放棄も期限付き(相続を知ってから3ヶ月以内)なので注意!
遺産の相続について、お教えいただきたいのですが。
父の父、つまり祖父の財産なのですが
遺産は工場(車の修理や車検を受けてました)兼住宅。
その工場を父と父の兄で経営していたのですが、一昨年私の父が入院し
それを機に廃業することになりました。
そして、土地(工場兼住宅?)を売却するのには、兄弟全員の相続放棄が必要ということで
父以外の兄弟には直接話しをして、放棄の書類を書いてもらったようなのですが
私の父は心臓病で生死の境を彷徨っており、
手術後のキツイ痛み止めや麻酔の聞いている状態でした。
父の兄はその際に書類を持ってきて、
父に書いてもらったと言い張っているのですが
まったく父はその事を覚えていません。
そして、工場を廃業する際に、もし売却する場合は相応の退職金を支払う
と約束したそうです(口約束です)
本人に思考能力がない状態で書いた(かどうかすら定かではない)ものでも
効力はやはりあるのでしょうか。
その父の兄は、その後勝手に工場を売り払い、退職金も払わず
夜逃げするように親戚にも引越先を告げずに逃げました。
現在、住所等は判明しております。
父の他の兄弟に払うと約束した、相続放棄のお礼?も今だ支払っていません。
こういった場合、もし訴えたとして、退職金を請求することはできるのでしょうか。
ちなみに父は40年以上その工場に勤めておりました。
何卒お教え下さい、よろしくお願い致します。
470 :
無責任な名無しさん:03/09/18 20:50 ID:osJmLsQ+
>>469 そりゃあ、お気の毒に。
>効力はやはりあるのでしょうか。
>父の他の兄弟に払うと約束した、相続放棄のお礼?も今だ支払っていません。
上の二つは相反する質問だけど、どっちをしたいのかな?
遺産分割の承諾の無効を主張するならば無効で申し立てするし、
相続放棄のハンコ代だったら、それを主張するし。
>こういった場合、もし訴えたとして、退職金を請求することはできるのでしょうか。
退職金はそれなりに貰えると思うけど、口約束と言う事だから、
あなたの父上が退職金が発生していると証明しないとダメ。
かなりややこしいから、弁護士さんに相談してください。
その方が話がスムースに進むと思うよ。
471 :
無責任な名無しさん:03/09/18 21:45 ID:NM2UWP3S
>>469 >夜逃げするように親戚にも引越先を告げずに逃げました。
夜逃げするように消えていった親戚は、金を請求したとして払えるだけの財力はあるの?
いくら裁判等で勝っても、支払える財力がないなら、判決等も絵に書いた餅にしかならないと思うけれど。
(判決等にしたがって強制執行等をした場合に差し押さえるべきもの等はあるのか?ということ)
支払う財力があるのなら、自分の取り分は弁護士使ってでも確保に動くべきだとは思うけれど、相手に財力がないなら、弁護士に高い金を払うことになるだけのような気もする。
472 :
469:03/09/18 23:13 ID:Hffjlv46
>470さん、471さん
レスありがとうございます。
>遺産分割の承諾の無効を主張するならば無効で申し立てするし、
>相続放棄のハンコ代だったら、それを主張するし
父自身は約束した退職金が貰えれば、よかったみたいなのですが
いつのまにか工場は売却されて、逃げられ
その上に退職金の約束をした覚えはない、兄弟の縁は切ったので関係ない
と言われたそうです。
親族はハンコ代を請求したいと言ってます。
>夜逃げするように消えていった親戚は、
>金を請求したとして払えるだけの財力はあるの?
かなり少なく見積もって、工場は4000万円以上で売れています。
工場の経費(廃業時にあったお金?)も500〜700万くらいはあったようです。
現在、父の兄はマンションを買ったようなのですが
マンションの代金を除いても半分以上は残っていると思います。
(税金などもあると思いますが)
ありがとうございました。
一度法律相談に行って、弁護士さんに相談してみようと思います。
473 :
無責任な名無しさん:03/09/19 02:12 ID:x+elfh28
先日祖母が亡くなりました。
祖母の子供と夫は既に他界してるので
相続人は孫ということで僕と従兄弟です。
この場合法律的には遺産は孫で均等に分けると思うので
そのとおり話が進めば簡単だったのですが,事はそう簡単にいきません。
私達一家は父を早くに亡くしているので生活する上で金銭的に祖母の恩恵を受けてきました。
ここで問題になったのが生前贈与についてです。
父は自分の死期が近づいていると思ったのか死亡保険金をかけていました
当時父と母は離婚しており受取人は祖母。
ですが父の意思は子供を頼むと言うことだったので(贈与?)が行われ実際に保険金を受け取ったのは母です。(七年前)
この保険金と生活支援の為にその時々において貰ってきたお金も祖母の遺産に含まれるのでしょうか?
内孫にあたるからか生前の祖母には確かに優遇されてきました
「訴訟を起こせば遺産を貰うどころか,私達に過去優遇されてきた分もはらわなければならないくらいだ」
と従兄弟は言ってます。
>456
孫で均等に分けるというのは間違いです。正しくは祖母の子、つまりあなたのお父さん兄弟姉妹が
均等に相続します。次にそれぞれ兄弟姉妹の相続分を各々の子が代襲して相続します。
子どもが一人ならそのまま、子どもが複数ならその人数分の1になります。
兄弟の多い孫ほど法定相続分は少なくなります。あなたが一人っ子なら他の従兄弟より法定相続分は
多いということです。
生前贈与が、法定相続分を超えた場合は相続分は0になりますが、超過しているからといって、
超過分を払う必要まではありません。
いずれにしても、祖母に他に相続人がいないかどうか調べるのが先です。
結婚前に実は子がいたなんてのは、昔はよくありました。そうなると、すべてそこに行きます。
475 :
無責任な名無しさん:03/09/19 03:51 ID:qmtygfwT
>当時父と母は離婚しており受取人は祖母。
>ですが父の意思は子供を頼むと言うことだったので(贈与?)が行われ実際に保険金を受け取ったのは母です。(七年前)
死んだおばあさんはお父さんの母親ということですよね?以下、その前提で書きます。
あなたのお母さんはおばあさんの相続人ではないので、お母さんが生前贈与をもらっていたとしても、
その生前贈与については、あなたの相続権についてはまったく関係ありません。
但し、相続人である従兄弟の遺留分を侵害するほどの生前贈与をお母さんが受けていたとしたら、遺
留分減殺請求を受ける可能性があるはずですが、、民法1030条によれば相続開始1年前までに相続人
以外の者にした贈与分が相続財産に算入されるのが原則ですので(例外は、遺留分を害することを知
っていた場合、1年以上前も算入)、7年前に相続人でないお母さんがもらった贈与は算入する必要
はないと思います。
定期的に相応のお金をもらっていたという部分については、一部引っ掛かる可能性もありますが、ま
とまった金額になるのでしょうか??。
>「訴訟を起こせば遺産を貰うどころか,私達に過去優遇されてきた分もはらわなければならないくらいだ」
おばあさんがお父さんの母親という前提であれば、遺留分減殺請求権だけに気をつければよいと思い
ますが、それなりの相続金額が見こめるのであれば、弁護士の先生に相談した方がよいと思います。
476 :
無責任な名無しさん:03/09/19 03:57 ID:qmtygfwT
>結婚前に実は子がいたなんてのは、昔はよくありました。そうなると、すべてそこに行きます。
これは正確ではないのではないでしょうか?
質問者はお父さん(あるいはお母さん)が先に死亡したことによる代襲相続
ですから、仮に突然お父さんの兄弟姉妹が出現したとしても、お父さんを代
襲相続した法定相続分があると思います(孫で均等か?というのは、確かに
ご指摘の通りです)。
もっとも、諸々の条件により、実際には「取り分」がないという可能性はあ
るかも知れませんが。
477 :
無責任な名無しさん:03/09/19 03:59 ID:qmtygfwT
476の補足ですが、
突然お父さんの兄弟姉妹が出現した場合には、法定相続分が減ります。
「すべてそこに行きます」というのが、ちょっと気になりました。
>477
おっしゃるとおりです。 あくまでも子が一人増えるだけですね。 スマソ。
一瞬、兄弟姉妹の相続が頭をよぎりました・・・。いい訳
479 :
473:03/09/19 05:11 ID:x+elfh28
どうもありがとうございます。
相続人は間違いなく僕と弟あと従兄弟兄弟の計四人で,
なくなったのは父の母です。
葬式終わるか終わらないかの内に遺産の相続を巡るあらそいが
僕の母と従兄弟の父の間で繰り広げられました
遺産のこと等意識したこともなく戸惑いました
あったとしても機械的に等分に分けるのだろうと思ってたら
生前贈与とか聞きなれない言葉を耳にして,事の複雑さを実感してる次第です。
七年前の父の死亡保険金が遺留分減殺請求外であり
あったとしても超過分まで払う必要がないと知り安心しました。
おじの言ったことが本当なら我が家は忽ち借金生活になると危惧したからです。
定期的に貰ったお金とは僕と弟の学費です。
おじからは預金を下ろすので印鑑証明を送るように電話がありました。
こちらは送るのは控えた方がいいですか?
おじは祖母の貯金,土地,建物等財産全てを現在管理しており
遺産分割協議書も作成しておりません。
とにかく一度矢表に立って話し合ってみようとおもいます。
480 :
無責任な名無しさん:03/09/19 06:32 ID:mBGxBLlH
>>472 がんばって。
マンションという資産があるならば、勝ち目はあるからね。
>>479 あなた、まだ若そうだから、上手くやりこまれそうだね。
家族の関係を一覧にして、弁護士さんの所へ行って、
法律的にどう分けるべきなのかを確認した方がよさげ。
そして、どういう対応をすべきか聞くべきだと思う。
>おじからは預金を下ろすので印鑑証明を送るように電話がありました。
>こちらは送るのは控えた方がいいですか?
これはとりあえず保留で。
>479
相続人を一人でも欠いて行われた遺産相続は基本的に無効です。
あなた達を無視して相続の手続きはできません。
万一、相続権を侵害された場合でも相続回復の請求ができます。
いずれにしても、お互いが譲歩できるまで話し合うことです。
納得するまでは、絶対に印鑑証明を送らないことです。
印鑑を渡す=相続について承認する というふうに考えて下さい。
まとまらなければ、法定相続分で突っ張るしかないでしょう。
不動産はもちろん、預貯金その他も当然に相続財産です。
まずは、弁護士(お金があるなら)か
司法書士(こと相続に関してはむしろこちらの方が詳しいともいえる)
に相談してみて下さい。
482 :
無責任な名無しさん:03/09/19 13:30 ID:EG7oliTy
>>479 >おじからは預金を下ろすので印鑑証明を送るように電話がありました。
>こちらは送るのは控えた方がいいですか?
預貯金の場合、遺産分割協議書を作成しなくても、相続人全員の印鑑を押した
承諾書(印鑑証明書付き)で、お金を下ろせる場合が多いみたいです。(今年、
祖母の相続の時におばが手続をしたのですが、銀行によっては戸籍謄本すらもい
らないと行った所もあるほど、不動産登記等と比較して簡単なようです。どうや
って相続人を確認しているのか、はなはだ疑問ですが、それでも金を下ろせた銀
行もあったみたいです。あと、相続に詳しくない銀行員も結構いて、後からこの
書類もくださいって泣きついてきた所もあったようです。逆に、おじさんが銀行
を騙したり、銀行に手落ちがあって、金がおりてしまった場合、銀行に責任を追
及できるように経緯は詳細に調べる必要があるかも知れません)。
したがって、相続分について不満があるのならば、遺産分割協議書以外でも書類
に印を押すのは危険だし、また印鑑証明書も渡してはいけません。
また、銀行がおばあさんが死んだことを知らない場合には、おじが勝手に代理を
よそおって預金をおろしても銀行に責任は問えないので、銀行に死んだことは連
絡しておいた方がいいと思います(おじがあなたの印鑑が欲しいといっていると
いうことなので、銀行に死亡の事実は伝わっているとは思いますが、念のため)。
遺産総額が8億〜12億ぐらいになるであろう相続があります
土地など財産の評価が複雑なので専門家に頼もうと思いますが
税理士と司法書士ではどちらに頼むのが税金面で有利に運んでもらえるのでしょうか?
484 :
無責任な名無しさん:03/09/19 20:51 ID:CnIgeOgS
>>483 それは税理士さん、司法書士さんという考え方ではなく、
やる人によると思います。
けど、一般に税理士さんの方がいいかな。税金だけだったら。
法律に関係するトラブルとかもあるなら、司法書士さんの方がいいね。
いろいろとリサーチしてみて。
485 :
無責任な名無しさん:03/09/19 20:52 ID:CnIgeOgS
あ、書き忘れたけど、
どちらに頼んでも違いは出ないだろうと言う事です。
486 :
焦ってる相談人:03/09/20 23:08 ID:7Y66PyiV
教えて下さい。
相続放棄は相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に申述しないといけないのはわかりますが、
それは申述まででいいのでしょうか、それとも受理されるまでの事でしょうか。
というのも、裁判所からの再確認の書類を送るのを忘れてて、3ヶ月過ぎてしまいました。
こういう場合に、もし、放棄が認められなかったら、どういう方法があるんでしょう。
少し焦ってます。どなたか教えていただければ幸いです。宜しくお願い致します。
487 :
無責任な名無しさん:03/09/21 00:23 ID:zJM4Hze9
>>486 普通は受理だけど、そこまで深いのはなんとも。
裁判所に直接聞くべきだね。
あと、それ相応の理由があれば、
三ヶ月過ぎても相続の放棄は出来ます。
が、裁判所に確認が第一ですね。
488 :
教えて下さい:03/09/21 14:48 ID:no+VJC3M
兄が父の亡くなる前に父の預金口座からお金を下ろしてしまいました。
もちろん行方はわかりません。同居をしている肉親を告訴は出来ない
そうなんですが、私は別居をしています。なんとか取り戻す方法は
ないでしょうか?もちろん家裁に持っていく積もりですが、家裁では
生ぬるい様な気がします。横領などの罪で告訴は可能なんでしょうか?
金額はおよそ3500万円ほどです。亡くなった父は二年ほど前から
意識が無く兄にお金を下ろす指示など出せません。
489 :
無責任な名無しさん:03/09/21 14:54 ID:+33GRYw3
>>488 横領で立証は難しいかもしれないけど、贈与税的には多分脱税しているね。
税務署にチクると捜査して、半分くらい国のものになるかもね。
490 :
教えて下さい:03/09/21 15:22 ID:no+VJC3M
489さん、ありがとうございます。
税務署に一度相談をしました。亡くなる3年前の贈与は相続として
考えられるので、(基礎控除5000万と兄弟二人で2000万)以内
なので調査もしませんとケンもほろろでした。
491 :
無責任な名無しさん:03/09/21 15:38 ID:0kpLKP7M
先日、父と縁を切り分籍・転籍しました。
相続放棄は生前からできるのでしょうか?
492 :
無責任な名無しさん:03/09/21 15:52 ID:Esrxvr1S
>>491 出来ません。
亡くなってから手続きすれば、十分です。
493 :
無責任な名無しさん:03/09/21 16:22 ID:TUG3KcUS
お願い致します。
5年前、父が死亡し、現在家族は母・私・妹・祖母(父の母)です。
父が死んだ時に、私と妹は相続放棄をしました。父が経営していた
株式会社の赤字の穴埋めに、父が膨大な借金を残していたからです。
現在は母は名目上、会社の役員になり給与ももらい
100%に近い株式も保有しています。
しかし母も病弱でそんなに長生きは出来ないと思います。母が死ねば
再び妹と私は相続放棄をします。父の借金は多額だからです。
しかし母はかなりの貯金があり、相続放棄するのも癪です。
そこで母が存命中に一定額をもらっておいて、逝去後、相続放棄しようと
思います。
年間110万円までなら贈与税がかからないと聞きましたが
もらっておいて問題はないでしょうか?
母は「お前たち子供のためならいくらでもやる」と
言ってくれています。
494 :
無責任な名無しさん:03/09/21 16:29 ID:Esrxvr1S
>>493 マルチは止めなさい。
ちゃんとレスを貰っているでしょ?
495 :
無責任な名無しさん:03/09/21 16:49 ID:TUG3KcUS
お願い致します。
5年前、父が死亡し、現在家族は母・私・妹・祖母(父の母)です。
父が死んだ時に、私と妹は相続放棄をしました。父が経営していた
株式会社の赤字の穴埋めに、父が膨大な借金を残していたからです。
現在は母は名目上、会社の役員になり給与ももらい
100%に近い株式も保有しています。
しかし母も病弱でそんなに長生きは出来ないと思います。母が死ねば
再び妹と私は相続放棄をします。父の借金は多額だからです。
しかし母はかなりの貯金があり、相続放棄するのも癪です。
そこで母が存命中に一定額をもらっておいて、逝去後、相続放棄しようと
思います。
年間110万円までなら贈与税がかからないと聞きましたが
もらっておいて問題はないでしょうか?
母は「お前たち子供のためならいくらでもやる」と
言ってくれています。
496 :
無責任な名無しさん:03/09/21 17:14 ID:TUG3KcUS
>>494 解決するレスはもらってない。大きなお世話
マルチはやめて下さい。
荒らしと一緒です。
498 :
無責任な名無しさん:03/09/21 18:08 ID:TUG3KcUS
>>497 マルチはやめて下さい。
荒らしと一緒です
500 :
無責任な名無しさん:03/09/21 19:46 ID:U977DLrk
>>495 あなた、子供いる?
母から孫に贈与すれば、子のあなたが相続放棄したらあなたの子供(母に
とって孫)は相続人ではないから将来の学資などの名目で何百万円とか贈
与しても、贈与後、数年くらい生存していれば、問題にならないかも知れ
ない。
あと、あなたが死亡した時のための生命保険金を(受取人はあなたの子供)
お母さんが何年分かを一括で掛けておいて、あなたに万一の時には子供に
多額の保険金がおりるようにしておくというのはどうかな?
お母さんの死亡後に詐害行為とかで追及されないように、ある程度の期間を
お母さんには生きてもらわないとダメだとは思うが。
いずれにしても、責任はとれないし、税理士の先生あたりに相談した方がいいと思うけれど。
501 :
無責任な名無しさん:03/09/21 20:04 ID:o2dm8spp
>>496 親切に税理士さんの所へ行けと言ったのが解らんかね、
この荒らしさんは。
別に贈与してもらっても問題は無いよ。
ただ、債務が多くて、確実に返せないのが解っているのに
贈与の状態だからかなりの確立で債務者から異議が出るだろうね。
ご愁傷様。
まぁ、借金は返せってこった。
質問
@父が死んだときに母は相続したのかしなかったのか。
Aしたとすれば、母は父の借財を相続したことになるが、
どうして借財を相続するようなことをしたのか
B母が相続した父の借財と母の資産とを差し引きしてどちらがどれだけ多く残るのか
503 :
@:03/09/21 23:02 ID:tYsNC3LX
Aは代々神戸において倉庫業を営む資産家であったが、死亡した。
Aには妻B、と3人の実子C男、D男、F女がいるが、Fは既に死亡している。
Fには実子Xがいる。
資産は、B、C、D、Xがほぼ法定相続分を相続したがそのうちXは
相続財産の内の土地のうち法定相続分に分割されたものを相続した。
その土地はA、B、C、Dが従来から住んでいる先祖代々の土地であった。
XはFが死亡して以降、Xの父が再婚したためB、C、Dとは十数年間疎遠
であり、XはB、C、Dの存在すら知らされていなかった。
その後、分割した土地を相続したXは、父の事業の失敗による金策のため、
代襲相続した当該土地を売ろうとしたが、その時点でその土地に隣接して
住んでいたBがX所有の土地を勝手に駐車場にして、収益を得ていることが
判明した。また当該土地はBにとって先祖代々の土地であるため、Xが当該
土地を売ろうとするのに反対し、他人に売ろうとするXを陥れ、X所有の土地
にB名義の所有権移転の仮登記をして、Xが土地を売れなくしようと画策したが、
Xが知己に長けていたため、失敗した。XはBがX所有の土地を勝手に駐車場に
して収益を得たり、Xを騙して所有権移転の仮登記をしようとしたにも関わらず、
Bがどうしてもというので、最終的にはBがXからその土地を買い取ることで
BXが合意し、適正な価格で売買が終了した。
504 :
A:03/09/21 23:03 ID:tYsNC3LX
この時点でXはBは自らの祖母でありながら、A死亡時の相続のときも再三
Xの相続を阻止しようとしたり、X所有の土地を勝手に使用収益したり、
Xを騙して仮登記しようとしたことから、自己はBの孫として受け入れられ
ていないと判断せざるえない状況となった。その後もBはXに対して謝罪
することなく死亡した。
XB間の土地をめぐるトラブルからBの孫と認知されていないと感じたXは
Bの葬儀には行かなかった。
ところが、数ヵ月後、C、D及びその家族からXが葬儀に参列しなかったことに
関して、Xに対して電話で執拗ないやがらせ攻撃を再三再四行い、
Xは、Xの父が事業を失敗し、多くの人に迷惑をかけ横領容疑まで受けてること
に元々精神的に参っていたことに加え、さらなる精神的打撃となり、
ノイローゼになりかけた。
最後にはC、D及びその家族の嫌がらせの電話の中でXは嫌気が差し、B死亡に
よる相続を放棄することを電話で述べ、録音された。C、Dは当該録音をした後、
数年間一切Xに連絡はない。
Xの処遇如何に。
よろしくお願いします。
505 :
無責任な名無しさん:03/09/21 23:11 ID:o2dm8spp
>Xの処遇如何に。
質問になってないです。
相続をしたいならば、C、D及びその家族に連絡をすればいいし、
そのまま放棄ならばほっておけば良いでしょう。
いずれにしろ、Xのハンコが無いと遺産分割は出来ないはずだから。
録音されたんですが、相続出来ますか?
あと、もしかしたら三文判でC、Dが勝手に分割手続したかもしれません。
507 :
無責任な名無しさん:03/09/21 23:22 ID:o2dm8spp
>>506 録音に関しては撤回すれば良いです。
その状態だったらば、認められると思います。
あと、三文判では遺産の分割は出来ないです。
多分、円満にはいかないだろうから、
弁護士さんをはさんだほうがいいね。
508 :
無責任な名無しさん:03/09/21 23:25 ID:U977DLrk
XはBの相続につき、B死亡後かつBの死亡を知ってから3ヶ月以上を経過しており、相続放棄はできない。
Bが遺言等を書いていない場合、Xは電話で録音された持分放棄の件についてはC、Dからの強迫による
無効あるいは錯誤無効を主張し、遺産分割協議に合意していないことを主張し(当然、Xは遺産分割協議書
に印鑑を押していないはず)、法定相続分の遺産分割を主張する。
つまり、電話で放棄すると言っただけでは、相続の放棄にはならない、
ということでいいですね?
それから、遺産の分割はXの押印がないと出来ないとのことですが、
仮に分割してないとすると現在もB名義のままということですか?
B死亡からかなり年数が経ってるのですが、C、Dも税務署も何も
言ってきませんが。
放棄の録音をされたのは3ヶ月以内だったと思います。不確かですが。
511 :
無責任な名無しさん:03/09/21 23:28 ID:o2dm8spp
>>510 相続の放棄も、他人が勝手に出きるものではないです。
でもなんで税務署からも連絡がないのか?
513 :
無責任な名無しさん:03/09/21 23:38 ID:mzh2Au3B
>510
相続放棄は家庭裁判所に対してするもので,親族に「放棄する」と言ったところで
相続放棄にはなりません。
514 :
無責任な名無しさん:03/09/21 23:39 ID:o2dm8spp
>>512 あれは申請するものであって、
税務署から来るものではないです。
515 :
無責任な名無しさん:03/09/21 23:39 ID:U977DLrk
>それから、遺産の分割はXの押印がないと出来ないとのことですが、
>仮に分割してないとすると現在もB名義のままということですか?
該当する土地や建物の登記簿謄本とれば、誰の名義でされているか、わかりますよ。
遺言がある場合には、遺言で相続や遺贈を指定された人が単独で所有権移転登記が
できます。その場合には、Xの印鑑は不要です。
(万一、Bの遺言を偽造した場合も技術上は所有権移転登記できますが、しかし、
バレた場合、偽造した者は相続欠格者になってしまうので、普通はそういうこと
はやらないと思います)
遺言等がなければ、普通は全相続人の実印をついた遺産分割協議書を作成して、
それを添付して相続登記をするのであなたの印がないと、普通は所有権の名義が
変わっていることはないはずです。
あと、あなたの実印がなくても、法定相続分の割合で各相続人に相続登記するこ
とは技術上可能です(これは法的にも問題ない手続です。登記後に遺産分割協議
を行った場合には、遺産分割協議書を添付して、協議書の相続分になるように調
整のための持分移転登記をします)。
>放棄の録音をされたのは3ヶ月以内だったと思います。不確かですが。
相続放棄の手続は家庭裁判所に出向いてしなければならないので、録音された時期
は問題になりません。むしろ、録音された電話の内容で持分放棄の意思について無
効か、あるいは撤回を主張できるか否かだと思います。
じゃぁ親が死んでもその土地にそのまま住んで、申請しなければ税務署からは
相続税の通知はこないから払わなくていいんですか?
分割指定や遺贈であればXの押印がなくても登記できるんですか。
多分、遺言書はあったと思います。Aが死んだときにかなり悔しがってた
そうですから。
それと、そうすると裁判等になった場合、電話録音された内容で放棄してる
と認定される可能性もあるわけですね?
そうすると遺留分減殺請求とかも出来ないわけですね?
518 :
無責任な名無しさん:03/09/22 00:03 ID:pEhnt7Wz
>分割指定や遺贈であればXの押印がなくても登記できるんですか。
>多分、遺言書はあったと思います。Aが死んだときにかなり悔しがってた
>そうですから。
何丁目何番の土地は甲野太郎に相続させるとか、そういう場合には甲野太郎が
遺言をつけて単独で登記できます。遺贈の場合、執行者がいれば、甲野太郎と
執行者でできます。遺贈で執行者がいない場合には、相続人全員が登記義務者
になるので、この場合にはXの印鑑がいります。
>それと、そうすると裁判等になった場合、電話録音された内容で放棄してる
>と認定される可能性もあるわけですね?
「相続放棄」にはならないですが、「持分放棄」つまり、あなたば財産をもら
わなくてもよいということが認定される可能性もゼロではないということです。
但し、あなたの上の書きこみのような事情があったのであれば、電話の内容も
平穏に話されたわけではないでしょうし、相手の話し方やあなたの話し方等で
一般の人が聞いて冷静に「持分放棄」をしたのではないなと思われるような内
容であれば、「あれは誤解に基づくものだった」とか言って無効や撤回を主張
できるのではないかという話です。もっとも、それは裁判等になって相手が証
拠として録音内容を提出した場合ですから、提出されなければ対応策だけ練っ
て知らん振りして遺産分割を主張していればいいと思います。
あと、内容証明郵便等きてもうかつに回答しないで、専門家等に見てもらって
から、回答した方がいいですよ。「確かに電話でそういった」とか書面で書い
たら、その時点で書面による証拠ができてしまうから。
ありがとうございました。
最後に、Bが遺言でXに対して一切遺産を残してない場合、
Xが何もしなければC、Dは遺産を全て相続したことになるわけですね?
つまり、Xは遺留分を持つ相続人であるわけですが、Xの放棄が仮に
認められないものとしても、Xが遺留分の請求をしない限り、C、Dだけに
遺産の全てが指定もしくは遺贈された場合、Xが何ら書類に判を押さなくても
C、Dは正当に遺産を相続出来るわけですね?
また逆に、Xが遺留分の請求をすればC、Dは遺産の中からその分を
なんらかの形でXに分割しなくてはならないわけですね?
520 :
無責任な名無しさん:03/09/22 01:42 ID:pEhnt7Wz
Bが遺言で全相続財産をCとDだけに相続、遺贈していて、残りの財産が
皆無というのであれば、Xは遺留分減殺請求をしない限りは財産は入って
こないでしょう。
遺贈で遺言執行者がいない場合、相続登記をする時の登記義務者は相続人
全員だから、Xの印鑑もいるはずだけど、Xが協力しない場合には裁判で
C、Dが争えば、Xが協力したことにするような判決をとることは可能。
しかし、遺留分減殺請求権は民法1042条によれば、「遺留分権利者が、相
続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年
間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10
年を経過したときも同様である」となっているので、あなたの場合、数年
過ぎているらしいから、ちょっと難しいんじゃないかな?
遺言が指定していないような財産があって、それに対して法定相続分を主
張することはできると思うけれど、遺留分減殺請求は??
相続財産に未練があるのなら、この掲示板で相談しても正確なことはわか
らないと思うから(正確に書けないこともあるだろうし)、相続人がわか
るような戸籍謄本をとり、財産の状況や他の相続人とのやりとりの過程を
まとめて、弁護士の先生に相談に行った方がいいと思います。
Xは遺言書があるかどうか知らないんですよね。
ま、時効で消滅してた方が他のことを冷静に話せるのでいいんですが。
522 :
無責任な名無しさん:03/09/22 07:35 ID:dl+33Ygw
>>502 質問
@父が死んだときに母は相続したのかしなかったのか。
した
Aしたとすれば、母は父の借財を相続したことになるが、
どうして借財を相続するようなことをしたのか
>>495 株式の相続を放棄すれば会社がなくなり
母も給与をもらえなくなるからです
私と妹は公務員なので収入は安定しており
父の借金にかかわるリスクを避けて相続放棄しました
B母が相続した父の借財と母の資産とを差し引きしてどちらがどれだけ多く残るのか
父の借財です 億単位 母が死んだら我々兄弟は再び相続放棄します
で母から110万円までなら毎年もらって構わんのでしょうか?
ぜんぜんかまわないと思う。
524 :
無責任な名無しさん:03/09/22 08:11 ID:dl+33Ygw
だって母が子に贈与するんでしょ。何の問題があるのか逆に訊きたい。
526 :
無責任な名無しさん:03/09/22 08:51 ID:hWLot3aj
>>525 場合によっては「財産隠し」として債権者から「詐害行為取消訴訟」を起こされて
敗訴したら、もらった贈与分を使いきっていても、返還しなかえればいけない可能
性もあると思うので、理由付けを十分検討する必要はあると思いますが?
527 :
無責任な名無しさん:03/09/22 09:02 ID:9OoNgSdQ
まぁ、それは貰った後の話だから、質問者は聞いてないし、
それはそれで異議が出たときに困ってもらえば良いでしょう。
もっと良い手を知っているけど、この質問者は態度が態度だから
教える必要は無いね。
詐害行為の可能性はあるね。
しかし、父の借財が億単位であるということは基本的に父から相続した借金は
会社の債務保証などでしょう。だとすれば、銀行などの金融機関からの借入で
すから、銀行などの普通の金融機関は数億の貸金に対して年間110万の
詐害行為取消権なんて行使しませんし、銀行、信金などの金融機関は体面も
あるので、数億の借金に対して預金などで簡単に相殺できる場合などは別と
して、数百万のお金を強制的に取り上げようとはしません。街金や消費者金融
なら110万でも取り立てて詐害行為取消権を行使してくる可能性はあるで
しょうが、数億単位で個人に貸す街金はないでしょうし。
遺産分割協議が終了した後遺言が見つかった場合はどうなるのでしょうか?
530 :
無責任な名無しさん:03/09/22 20:28 ID:AxKJGJGI
531 :
無責任な名無しさん:03/09/22 22:28 ID:pzy6VgLn
え〜と、すいません。教えてください。
生命保険は相続財産ではないとすると、母の兄(私の叔父)の死亡保険金を受け取る事は簡単にできるって事でしょうか?
叔父(母の兄)は未婚で子供が居ません。
532 :
無責任な名無しさん:03/09/22 22:30 ID:AxKJGJGI
>>531 生前にあなたが受取人に指定あればそうですね。
あなたが単独で受け取ることが出来ます。
そうでなければ、かなり複雑です。
その保険会社に問い合わせを。
533 :
無責任な名無しさん:03/09/22 22:42 ID:pzy6VgLn
531です。
532さん、レスありがとうございました!
スレ違いだと思うのですが、もうひとつ質問させてください。
叔父(母の兄)は、私と姉に生命保険を残すとなると相続税が大変と言います。
生命保険は、相続税って発生するんでしょうか?
534 :
無責任な名無しさん:03/09/22 22:55 ID:02lNP6Ml
>>533 条件によって発生しますよ。
けど、控除があるから相当な資産家ではない限りは、
発生しないことが多いです。
詳しい事は税金板で聞いてください。
535 :
無責任な名無しさん:03/09/22 22:58 ID:pzy6VgLn
531です。
スレ違いな内容にレスしていただけて、感謝感激です。
税金板・・・逝って来ます!
ありがとうございました!
というか503、504て恐喝罪に該当しえますね。
538 :
無責任な名無しさん :03/09/23 15:03 ID:V7wKpKv4
じいさまの遺産を30年間ほったらかしにしており
今回、遺産を調べることになったのですが、どれだけの
不動産を所有しているか、全くの不明です。
調べるのに良い方法あったら教えてください。
スレ違いだったらごめんなさい
税金払ってないなら無いんじゃないの
540 :
無責任な名無しさん:03/09/23 16:23 ID:gi6SEow6
場所にあたりがつくなら、登記簿を閲覧して調べるのがいいのだろうけれど、
オンライン化されていると、とても費用がかかりそうだから、難しそう。
また、30年間何もしていなくて誰かが占有していたら、時効取得もされそう
だから、もし、土地が見つかった場合で、上に建物とか立っていたら、さっさ
と誰かに転売した方がいいな。うっかり、建物の主にヒアリングすると時効取
得をされてしまうかも知れないから。
541 :
無責任な名無しさん :03/09/23 16:57 ID:S/4ZmbAq
登記簿の閲覧も考えたのですが、正確な番地がわからないと
ダメみたいです。知人から名寄帳とかいうのがあると聞いたことが
あるのですがよくわかりません。
542 :
無責任な名無しさん:03/09/23 17:40 ID:gi6SEow6
>登記簿の閲覧も考えたのですが、正確な番地がわからないとダメみたいです。
オンライン化されていなかった時は、適当に当りをつけた土地1件分の閲覧を
何か理由をつけて閲覧すると、近所の土地の登記簿もまとめた1冊まるまるを
見せてくれたので、しらばっくれて他の土地も見ることができました(厳密に
いえば、よくないことですが)。現状はオンラインになっていると、見たい所
だけをコンピュータで出力した紙で渡されるので、そういうことができないん
ですよね(全国まんべんなく、オンライン化しているのか、私は現状を知らな
いので何とも言えませんが)。
名寄帳とは
「土地・家屋課税台帳兼名寄帳」といい、固定資産について所有者ごとに物件を
まとめたものをいいます。各物件の評価額や課税標準額・税額などがわかります。」
とあるので、(あなたや親戚等)が納税していない以上、他人の土地のものをとる
ことはできないと思うし、祖父名義の土地を探すために使える資料ではなさそうで
すね。
場所もわからないのに、土地などがあると思う根拠はどこにあるのですか?
祖父はそんなに資産家だったのでしょうか??
固定資産税はどうなってんだよw
544 :
無責任な名無しさん:03/09/23 19:42 ID:xooSq1Ss
>>542 土地と家屋があるのは昔の実家の近辺です。
その近所の人の話では、昔はなかなかの資産家だった
そうですが詳しく話を聞いたことがない為、半信半疑。
養子がいたみたいですが、養子\組はしていなせんでした。
固定資産税については、来ていません。
こりゃ、養子の連中に持っていかれたかな??
545 :
無責任な名無しさん:03/09/23 21:31 ID:gi6SEow6
その近所の人によく話しを聞いてみて、だいたいの場所がわかったら、
現地の現状確認と管轄の登記所に行って住宅地図を見れば、現在誰が
占有しているのか、だいたい検討がつくのでは?
養子縁組していないのに養子というのはよくわかりませんが、その人
の名前を近所の人から聞き出せ、養子の家がその近所にあるのだった
ら、とりあえずはその家の登記簿謄本を見て養子の前の所有者が誰な
のかから、調べてみればいいのでは?
546 :
無責任な名無しさん:03/09/23 22:49 ID:HTMb3iL7
戸籍上は養子縁組はしていませんでしたが、学校まで
出してやり現在は医師をやっているそうです。
毎年決まって、高価な贈り物が届きます。これって
学校だして医者にした御礼ですかね?
とにかく調べてみます。
親切に教えていただきありがとうございました。
進展があったら報告します。
>>503 >>504 のBCDとその家族って鬼だな。
こんなことしてどうして人間として生きていけるんだ?
法律的にXを救ってあげるべきだ!
うーかきこめん
あ、書き込めた。らきい。
>544
えと、あなたがそのじいさんの正当な相続人なら、相続人であることを
証明する戸籍等を持って、土地・建物のある役所税務課に、そのじいさ
ん名義の名寄か評価証明書を請求してみたらどうでしょうか?
地番や家屋番号がわからないが、とにかくじいさん名義のもの全部と
いうことで。
というか父親とその兄弟はどうなってんのよ
551 :
無責任な名無しさん:03/09/24 20:37 ID:l6a1JDA2
教えててください。
海外在住でこの度家を買うことになり、両親(50代)
が生前贈与を申し出てくれました。
今だと税金面で生前贈与のメリットがあるそうですが、
お金を使うのは海外でもなんら問題はないでしょうか。
552 :
無責任な名無しさん:03/09/24 20:54 ID:rJA2ONFB
宜しくお願いします。教えて下さい。
3年半前父が死んで土地の相続をしました。
母、私(嫁に出た)弟(母と同居・独身・精神障害者)ですが
母は高齢で痴呆のため私と弟で分けました。
当時母は痴呆と言っても判断力はあり自分の名前もやっとですが書けました。
私は嫁いだ身なので遠慮して弟に大半をあげました。
ところがこの3年間弟には固定資産税を払う能力も無いし生活能力も無く
働かず障害年金でようやく生活しています。
母は施設に入りもう自分の名前も書けないほど痴呆が進んでしまいました。
実家の諸手続きはすべて私がやっています。
固定資産税は始めは父の残した預金から払っていたのですが親子の生活費で
いっぱいいっぱいで、その親子の生活費の工面も私がやっています。
弟の精神科のケースワーカーに相談したら「資産があると将来生活保護を
受けたくても受けることが出来ないので売ってください」と
言われました。
売るって言っても私がですよ。弟は何も出来ないので。
土地なんかそう簡単に売れません。
そんなくらいなら弟の土地を私の名義に直して私が固定資産税を払えば
済むことかなと思いましたがこんな状態でそういうことが
出来るのでしょうか?
553 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:07 ID:RKY7pQGW
>>552 >そんなくらいなら弟の土地を私の名義に直して私が固定資産税を払えば
>済むことかなと思いましたがこんな状態でそういうことが
>出来るのでしょうか?
話がわかりづらいです。
・母上が痴呆で入院か施設にいる。
・弟は精神疾患で生活保護を受けたい。
・しかし、生活保護を受けるには、父の遺産の家を
弟が持っていては都合が悪いと。
そしたら、弟さんに青年後見人をつけて、
あなたが買い取るとかなんとか。
家を担保にお金を借りるとか何とか。
現状から相続のやり直しはかなりムリがあるでしょ。
さーて、ほっておくわけにはいかないけど、
切羽詰るまでほっておくと言う手もありますね。
何にしても、弟さんの判断力が無いように見えるので、
現状で弟さんの財産を動かすのは慎重に行ったほうがいいね。
まずは後見人からなんとかするかな。
554 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:09 ID:dEmXUM01
>>549 >>550 えと、私が正当な相続人ですので戸籍謄本はすでに
持っておる。ただ前にも書いた通り、地番や家屋番号は
全くの不明状態なのです。役所でじいさま名義のやつ全部
出してくれますかねぇ?そこまで柔軟だとは思わないが…
あと他県に土地などがある場合はどうやってしらべると
いいのでしょう?
あとおいい方法があったら教えてください。
父親や兄弟は、すでに天に召されています。
555 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:16 ID:dEmXUM01
↑大事な言葉忘れていますた。
よろしくお願いいたします。
556 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:20 ID:rJA2ONFB
後見人て言ってもお金がかかりますよね。
それに誰に頼めば良いかわかりません。
すみません相談に乗って頂いて有難うございます。
このごろ実家のことで頭が一杯でノイローゼになりそうで。
これはこの問題には関係ない事ですが。
分かりずらくてすみません。553様がご判断された通りの質問です。
私が買うって言ってもお金がありません。
お金を払ったことにして手続きだけする事なんか出来ませんよね。
痴呆や精神障害者の場合なにか優遇措置って言うか
本人の承諾無しで出来る方法ってないのでしょうか?
557 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:49 ID:RKY7pQGW
>>556 >痴呆や精神障害者の場合なにか優遇措置って言うか
>本人の承諾無しで出来る方法ってないのでしょうか?
これをするための後見人制度です。
頼むのは弁護士さんですね。
市役所などに問い合わせれば出来ますです。
あとは、ケースワーカーさんと相談してやってくださいな。
大変なのは解るけど、親御さんが元気なウチに
やらなかったツケですから、頑張ってください。
後見人申請にかかった費用などは、
弟さんの財産から出しても良いでしょう。
どうしてもというのならば、突っぱねてもいいけど、
結果は良くはならないね。
ケースワーカーさんとよく相談してやってください。
558 :
無責任な名無しさん:03/09/24 21:54 ID:rJA2ONFB
>554
地番や家屋番号が特定できるのであれば、特定して請求します。
特定できないのなら、特定せずに請求できるようになっています。
http://www.city.mizunami.gifu.jp/life/procedure/0103_06.html ここの役所の「閲覧申請書」(PDF)を参考にしてください。
土地・家屋の イ一部 ではなく、ア全部 の方に丸をつければいいのです。
あれこれ悩むより、実際に役所に戸籍を持って行って聞いてみてください。
自分で動かなければいつまでたっても先には進みませんよ。
もちろん、すでにじいさんの名義でなくなっていたら、出てきませんけど。
気の利いた役所なら必要書類の申請書をPDFかWORDで用意してくれてます。
ただし、役所ごとに申請書の形式が違うので、申請する役所のものがWeb上に
あるかどうかはわかりませんが・・・。
同様に、他県のものでもその土地・建物の所在役所に問い合わせて、申請すれば
いいだけのことです。(Web上に申請書があれば、ラッキーだし)
なんか、マジレスしちまったぜ・・・。
>>559 554さんではないですが、知識を広めるために
答えが知りたかったです。
ありがとうございました。
だって漏れ昨日請求したばかりだもん。
562 :
無責任な名無しさん:03/09/25 09:56 ID:TDpt8pLh
遺言執行者は、相続人の代理人ですよね。
相続人の居ないばあいでも、遺言書で指名された場合、遺言執行者は遺言を執行できるのですが、だれに領収書きったらいいの?
563 :
無責任な名無しさん:03/09/25 11:19 ID:Sk+kXQDH
>>562 相続人不在の場合に選任する相続財産管理人に対してでは?(民法952,951)
564 :
無責任な名無しさん:03/09/25 19:27 ID:TDpt8pLh
遺言執行者は相続財産を管理するのに、相続財産管理人も相続財産を管理するって変じゃない?
565 :
無責任な名無しさん:03/09/25 20:34 ID:w56st5yF
>>564 遺言執行者の権限は、普通はプラスの財産を処分するだけと思われるので、相続人不存在の場合は、相続財産管理人を選任する必要があると思う。
もし、相続財産管理人が公告等をした結果、マイナスの財産があることが判明した場合、民法957条で準用する民法931条の規定があるので、「受遺者に弁済されるか否か」は相続発生時点では確定していないと思われるし。
実務経験ないから、条文を見てそう思うだけだけど。
566 :
無責任な名無しさん:03/09/25 20:45 ID:DjYnWXY7
実例ではないのですが、下記のような状況について質問します。
ある親が、子(AとBの2人きょうだい)を遺して逝った。
遺言には、「土地と家はAが相続するものとする。」と書かれていた。
Aは、「どうせ住むつもりはないから、この土地と家は要らない。」と言った。
Bは、「Aが放棄するなら、代わりに俺がもらいたい。」と言った。
この場合、遺言を無効にしてBに相続させることは、可能でしょうか。
もし不可能だとしたら、財産をBのものにするための最善の方法はどういうものになるのでしょうか。
567 :
無責任な名無しさん:03/09/25 20:48 ID:YofPi/Td
AとBが合意すれば可能だよ。
568 :
無責任な名無しさん:03/09/25 21:08 ID:DjYnWXY7
569 :
無責任な名無しさん:03/09/25 22:39 ID:TDpt8pLh
>>565 >>遺言執行者の権限は、普通はプラスの財産を処分するだけと思われるので
そうなの?通常の相続の場合の遺言執行者も、債権者に支払いできないの?
570 :
無責任な名無しさん:03/09/25 22:46 ID:w56st5yF
「通常の相続の場合」が「相続人がいる場合」でかつ、「限定承認」でない場合の
ことを言っているのであれば、民法931条が適用される場面でないから、受遺者に
対して「遺言で指定された範囲(普通は清算型遺贈等を除くと、プラスの財産だと
個人的に思う)で、遺言執行者が遺贈等を執行しても問題にならないと思いますが、
あなたはどういうシチュエーションを想定しているの?
571 :
無責任な名無しさん:03/09/26 00:31 ID:ZAxwhIji
554です。こんばんは。559さまありがとうございます。
とても勉強になりました。近いうちに実行してみます。
もし、土地・家屋があれば、らきいですがない場合、
誰の手に渡ったかしらべてみます。今頃になって相続回復請求訴訟
やったって「取得時効」といわれて負ける可能性大だから
見つけた時点ですぐにうっぱらうとします。
皆様、いろいろとありがとうございました。
>554,571
559です。どういたしまして。たまたま最近同じように請求したものですから。
ところで、固定資産税の請求がきてないようですが、この税金は必ずしも親族に
くるとは限りません。税金は取りやすいところから取るという形ですので、
戸籍上養子縁組をしていなくても、親子同然と見なされれば、役所はそちらに
請求します。ですからその養子?が払っている可能性が高いです。
でも、養子縁組をしていないのであれば、相続人ではないので、相続する権利は
ありません。今でもじいさんの名義であればあなたが相続できます。ただし、
民法162条の取得時効は可能ですので、時効取得によって所有権が養子?に行っ
ていたら、対抗するのは難しいですね。まあ、本当はそういう対立関係ではなく、
その養子?の方ときちんと話し合って解決するのがベストなんですけどね。
向こうの人にとっても、あなたは、お世話になったじいさんの孫なんですから。
では、では・・・。寝たでないことをいのります。
573 :
無責任な名無しさん:03/09/26 01:40 ID:ZAxwhIji
572さま、ありがとうございます。
なるほど税金は撮りやすいところから撮るのですか?ってことは…
養子に税金の請求がいっている可能性も否定できませんね。
もし、養子がいままで税金を払っていたとすれば…オイラが相続
した時点でさかのぼって税金を払わなくてはいけないのかなぁ?
しかもこの養子、なかなかワルイ奴でして。じいさまが天に召される
直前にじいさまのハンコを勝手に持ち出して名義を変えようと
したことが何回かあったらすいです。役所?登記所?の職員が
不信に思って受理しなかったらすいですが、今現在どうなって
いるか不明。もしかしたら書き換えられているかも…
他にも相談したい人がいると思いますので、ここらで引っ込ませて
いただきます。ありがとうございました。
恐喝罪で告訴できるし、錯誤無効の主張は基本的にいつでもできる。
575 :
mina:03/09/26 14:37 ID:78Rauuah
教えて下さい
親一人子一人(母、娘)の家族
娘が借金をしトンヅラ、その借金を母が代わりに返済
その後、母が死亡
娘は、遺産相続をしない手続きをした
母に貸している金を娘に返済を求めることが可能か?
具体的に
1 娘の借金を払っており返済を猶予して欲しいとの母からの手紙に記述があるが、
どの程度、母が代わって返済しているのか死んだこともあり不明
娘から、その借金先、返済状況等のことを問うことについて、
娘は拒否できるのでしょうか?
2 娘は遺産相続をいていないが、その後の遺産はどのようになるのでしょうか?
以上、分かりましたら宜しくお願いします
576 :
無責任な名無しさん:03/09/26 16:20 ID:IYEQcA75
>>575 「遺産相続をしない手続」というのが不明。
相続放棄の申述のことかな?
そうしたら,母への貸金を娘から取り立てることは
できません。
577 :
mina:03/09/26 17:01 ID:78Rauuah
娘は相続放棄をしたのです
しかし、一般的に
母は、娘の借金返済の貸しがあるので
母は娘にその請求ができると思いますが
例えば、母が連帯保証人になっており、
代わって返済したのであれば
その請求ができると思っていましたが、誤りでしょうか?
578 :
無責任な名無しさん:03/09/26 17:04 ID:IYEQcA75
>>577 亡くなった人の債権を,代わりに取り立てようって言うの?
法律じゃ無理。
あなたの言っていることはわかりにくいので,私が誤解
しているかもしれないけど。
579 :
無責任な名無しさん:03/09/26 17:28 ID:IYEQcA75
>>575 あ,遺産があるの?
土地とか??
ちょっと事情が変わってくるかも。
580 :
無責任な名無しさん:03/09/26 20:06 ID:MGq1lQfW
>>575 ・母親自身の借金。
娘が相続放棄の手続きをしているかどうかです。
それでしていれば、娘は母親の負債を引き継ぎません。
娘が放棄していない場合、母親の親・兄弟・甥・姪といった人達が
相続する事になります。
この人達も相続放棄をするとなると、母親の財産を処分して、
それを債権者が分けて母親の借金は消滅します。
自己破産みたいな形ね。
・第二に、母親か娘に貸したお金。
これは証明できるかどうかだね。
あなたが娘の借金を母親が代理で返済していたと証明できれば、
娘に対して借金の支払いを債務者として出きる事もありえます。
が、これは現実的にかなり可能性が低いです。
相続放棄をしているか調べて、
それをしているならば諦めた方がよさげですね。
581 :
無責任な名無しさん:03/09/26 20:07 ID:MGq1lQfW
間違い。
上の部分、
>娘が放棄していない場合、母親の親・兄弟・甥・姪といった人達が
>相続する事になります。
ここは、以下です。
>娘が放棄した場合、母親の親・兄弟・甥・姪といった人達が
>相続する事になります。
582 :
無責任な名無しさん:03/09/26 20:24 ID:04IWXoHj
583 :
無責任な名無しさん:03/09/26 23:52 ID:cTdVPp+L
>>575,577
>娘から、その借金先、返済状況等のことを問うことについて、娘は拒否できるのでしょうか?
この記述からすると、あなた自身は娘に金を貸したとか、娘に対する貸付金を譲渡してもらった
わけではなさそうですが、あなたは何者?
一人ずつ法廷に引きずり出して徹底的に追求する
585 :
無責任な名無しさん:03/09/28 01:49 ID:QrP3Ov0b
遺産相続の相談です。すでに本人は死亡しました。これから遺産相続です。
子供は6人兄弟で、配偶者は死亡しています。
兄弟のうち、4人は生きていて、2人は死亡しています。
死亡したうちの1人は子供はいません。
死亡したうちのもう1人の子供(つまり孫)がわたしです。
相続するはずの親はすでに死亡しているのですが、わたしに遺産を受け取る
資格はあるのでしょうか?受け取れるとしたら、どれくらいの配分でしょうか?
他の兄弟4人が、わたしの親が死亡しているため、財産を分配することを全員
で決めたらしく、わたしに合意するように連絡が来ています。
つまり、勝手に決められてしまってます。わたしには全部破棄する様に連絡が来ています。
あと、正式な書類などはきますか?正式な決定には、印鑑などは必要でしょうか?なんか、勝手に全部決められて、印鑑も押されてそうでこわいです。
586 :
無責任な名無しさん:03/09/28 02:01 ID:Ehnrmf8P
6人兄弟のうち、子供がいない者で死んだ者が1名いる。
あなたは死んだ兄弟のうちの1人の子供だから、代襲相続権がある(親の代わりに相続する権利)
したがって、相続は配偶者1名、子供5名でする。
法定相続分は、配偶者は 1/2 、子供一人あたり 1/10 となる。
(遺言や死因贈与契約等がある場合、法定相続分とならない場合もある)
あなたは相続したいなら、遺産相続の持分放棄あるいは家庭裁判所にする相続放棄を
する必要はない。
自分にとって不利な遺産分割協議書等の書類がきても、気に入らないなら絶対に印を
押すべきではないし、印鑑証明書もあげてはいけない(印を押すことは了解したこと
を意味する)。話し合いで解決しない場合には、裁判所での話(調停や審判)になるか
も知れないが。
もし、あなたが未青年で生存している片親がいるのであれば、生存している片親が法
定代理人になるので印を押されないように気をつけるべき。
相応の財産があるのであれば、弁護士の先生などに相談した方がよいかも知れない。
587 :
無責任な名無しさん:03/09/28 02:44 ID:QrP3Ov0b
>>585 ですが
配偶者は死亡しているので、5分の1になります。
わたしの親が受け取る権利があるのですが、死亡しています。
死亡したわたしの親の子供は全員、家庭持ちで成人で、3人です。
つまり、わたしは3人兄弟です。
わたしに受け取る権利はあるのかどうか、そこだけをはっきりさせたいです。
受け取る権利がないのに、争うのははずかしいです。
588 :
無責任な名無しさん:03/09/28 05:39 ID:QrP3Ov0b
さらにつけ加えますと500万ほどなので、弁護士は雇いたく
ありません。わたしにとっては100万でも大金です。
あと、土地がたくさんあるみたいですが、それも含めてになってます。
土地のことが全然わかりません。
一からで悪いんですが、相手の財産、土地など、相続に関することに
ついて調べるとしたら、どんなところでどんなことをすれば
いいですか?
土地に関しても、値段を設定するとすれば、どんなところでどんな
価値を計算として出すんですか?
誰か、教えてもらえませんか?
589 :
無責任な名無しさん:03/09/28 10:15 ID:Ehnrmf8P
>配偶者は死亡しているので、5分の1になります。
>わたしの親が受け取る権利があるのですが、死亡しています。
>死亡したわたしの親の子供は全員、家庭持ちで成人で、3人です。
>つまり、わたしは3人兄弟です。
失礼しました。配偶者は先に死亡しているわけですね。
それで被相続人の子供が6人でうち2人は既に死亡、
かつ2人のうち1人は子供等の子孫がいず、
また2人のうち1人(あなたの死亡した親)にはあなたを含め、3人の子供がいる
ということでよいのでしょうか?
そうなると子供1人あたりの相続分は 1/5 となり、さらにあなたの兄弟は3人だから、あなたの法定相続分は
1/5 × 1/3 = 1/15
ということになるはずです。仮に500万円が相続財産全額の評価なら、33万円くらいでしょうか。
親戚が遺産分割協議書に印を押せと書類を送ってくるのだとしたら、もしかしたら具体的な財産が表示されている
可能性もありますが、そうでない場合には教えてくれるまで印を押さないと言い張るとか、被相続人(祖父母)の
所有していたと思われる不動産等(住んでいた家等)の住所がわかれば、登記所に行って住宅地図で地番等を調べ
て登記簿を閲覧するなり、登記簿謄本等をみれば誰が所有者かは確認できます。
土地の価格はだいたいの数字であれば、路線価とか近所の不動産屋に聞くとかすればわかるかも知れないが、個物
の条件でだいぶ変わってくるだろうから、本当に概算の数字ということになると思う。
ちなみに路線価図は下記のHPを参照。見方は「各税務署(資産課税部門)にお問い合わせください」に従ってく
ださい。
http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm 各税務署(資産課税部門)にお問い合わせください。
590 :
無責任な名無しさん:03/09/28 11:12 ID:KwafePLt
>585
一応確認ですが、被相続人(祖父さんか祖母さん)よりも先にあなたの親は死んでますよね?
逆だと代襲ではなく、数字相続になるので相続分が変わる可能性があります。
代襲相続なら、589さんの言われるとおり33万くらいになりますね。
あとは、その33万が他の親族と争うほどの価値があるかどうかです。
それから、土地に関しても当然1/15の相続権はありますが、さほどの評価がなく、
あまり近くに住んでないのなら、権利があるにしてもあまり強引に要求するのは
どうかと思います。(評価が高いのなら話は別ですが)
小額の相続財産を要求するより、良好な親戚関係を持続させる方が、後々得と
いうこともありえます。
(あなたの家関係で逆の相続が生じて、その親戚の印が必要になるということが
ないとも限りません)
591 :
無責任な名無しさん:03/09/28 12:53 ID:Zplo6KqI
父が死にました。認知されていない子供が受取人に指定されている
保険があります。保険金が無事おりたとして、この保険金に対して
何か税金はかかるんでしょうか? 子供は、今後も認知を求めるつも
りはありません。本妻は別に存在しています。
592 :
無責任な名無しさん:03/09/28 13:20 ID:xDPoM+vS
>>591 それは遺産相続にならないね。
税務署に問い合わせて。
たしか、かかると思った。
593 :
無責任な名無しさん:03/09/28 18:31 ID:QrP3Ov0b
>>585 ですが、みなさん、ありがとうございます。
とても参考になりました。しかし、1つ問題があります。
>一応確認ですが、被相続人(祖父さんか祖母さん)よりも先にあなたの親は死んでますよね?
まさにこの通りなのです。遺産分轄で何年ももめてるうちにわたしの
母はなくなりました。だから、先ではなく後なんです。
こんなとき、法律ではどのように変わってくるのでしょうか?
掛け軸や茶碗皿など、脱税してるものを洗い出し、徹底的に追求させる。
595 :
無責任な名無しさん:03/09/28 19:27 ID:x4YbJ4oI
不動産の相続について、よろしくお願いします。
母が先日亡くなり、リゾートマンション(現在の評価額約600万円)を
相続しました。
これは父と母の共同名義で、母からの相続によって、父名義分4分の3、
私名義分4分の1になりました。
このままだと将来はすべて私の名義になるのですが、登記や名義の変更は今、
行うべきでしょうか?
それとも、父が亡くなってからするべきでしょうか?
また、仮に、登記を自分でやる場合、所有権移転登記申請書は自分で作って
いいものなのでしょうか?
それとも司法書士さんなどにお願いしたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
596 :
無責任な名無しさん:03/09/28 19:35 ID:Ehnrmf8P
>>593 A:母系統の祖父
B:母系統の祖母
C:あなたの父
D:あなたの母
E:あなたの母の兄弟の生存者3名
F:あなたの母の兄弟で子供等の子孫なく死亡した人1名
G:あなたを含めた兄弟3人
とした場合に、死亡した順番はどうなっていて、誰の相続が対象になっているのですか?
私は
(1)祖母Bが死亡(今回の相続の対象者ではない)
(2)母の兄弟1名F、母D死亡(いずれも祖父Aより先に死亡)
(3)死亡祖父Aが死亡(今回の相続の被相続人)
と解釈していたので、兄弟の相続分1/5となり、その結果、3人兄弟であるあなた1人分の法定相続分は
1/5 × 1/3 = 1/15
と算定しました。
母Dの方が祖父Aよりも先に死亡している場合には、代襲相続にはならないので、母Dの法定相続分1/5を父Cとあなたたち3人の兄弟で分けることになります。
父C : 1/5 × 1/2 =1/10
あなた(あなたの他の兄弟も) : 1/5 × 1/2 × 1/3 = 1/30
となり、あなたの法定相続分は 1/30 になります。
また、死亡した順番が異なっていたり、父が死亡していると、さらに異なる法定相続分となる可能性があります。
あまり大きな金額にならないのであれば、590さんの後半のアドバイスに従ってよく考えてみた方がよいと思います。
597 :
無責任な名無しさん:03/09/28 19:45 ID:Ehnrmf8P
>>595 もちろん、相続登記をしておいた方がいいに決まっていますが、
とくに臨まないのであれば、そのままにしておいても違法では
ありません。他に兄弟姉妹等がいて相続でトラブルになるとか、
何らかのトラブルの可能性を予見できるのであれば、相続登記
しておいた方が安心できるでしょう。
司法書士に頼む費用が惜しくて、申請書作成するために要する
時間等が惜しくなければ、登記所で教えてもらうなり、登記に
関する本を参考するなりして、個人で相続登記してもよいと思
います(要は価値観の問題かと)。その不動産を抵当にしてお
金を借りる必要がある等、相続登記を急ぐ必要性はあなたの場
合はなさそうですから。
598 :
無責任な名無しさん:03/09/28 19:56 ID:2i9BNiMZ
>595
もう少し、詳しく書いてもらわないと・・・。
家族関係は、亡くなった母、父、あなただけでしょうか?
マンションは元、父1/2、母1/2だったのを、父3/4、あなた1/4にしたのでしょうか?
どこまで登記が済んでいるのでしょうか?
お父さんの持分をあなたの名義にするということは、贈与を受けるという事です。
当然、贈与税がかかりますし、移転登記の登録免許税も相続より高いです。
あなた以外に相続人がいなくて、特に今移す必要がないのであれば、お父さんが
亡くなられてからでいいと思います。
相続登記は単独申請なので、自分で行ってもかまいません。
むろん、申請書の作成や、添付書類集め等が自分でできるのならですが。
申請書に不備があると、取り下げや、補正に手間取り、ちょっとわずらわしいかも。
それを覚悟で自己申請。いやなら、司法書士に頼むですね。
599 :
595:03/09/28 21:43 ID:x4YbJ4oI
>597さん、598さん
ありがとうございます。
私には1人姉がいますが、この不動産はいらないとのことで、
相続を放棄しています。もちろん、遺産協議書にも書いてあり、
遺産放棄証明書を作り、サイン・実印をもらっています。
将来、父が亡くなって、相続することになってもいらないそうです。
念書など書いてもらったほうがいいのでしょうか?
>598さん
マンションは元は父が2分の1、母が2分の1だったものを父が4分の3、
私4分の1にしたものです。
登記は、父と母の名前のままで、遺産協議書しかまだ書いていません。
ひょっとして名義変更と登記は違うものなのですか?
実は、協議書を作ってもらうことだけ(必要な書類を全部自分で集め、
書類だけを書いてもらった)を何も知らないで、知り合いの税理士さんにお願いしたら、
10万と言われ、後で3万ぐらいで作ってもらえると聞いて、ショックで
他は自分でやったほうがいいのかなと思ってお聞きしました。
よろしくお願いします。
600 :
無責任な名無しさん:03/09/28 22:52 ID:Zm1Giyy0
教えてください。
父が死亡。相続人は母、兄、私。父の遺産は
不動産2件 査定950万と1050万(田舎なもので)
負債 3200万
この他、死亡保険金1500万入ります。
(契約者、被保険者とも父、受取人母)
なお、私は相続放棄するつもりです。
母と兄は家1件ずつと、負債半分ずつ分け
死亡保険金も半分に分けることにしているようです。
死亡保険金の扱いは、これで正しいのでしょうか?
本来は母が全て取得すべきもののように思うのですが。
兄は自分に借金があり、その返済のために現金がほしいようで
借金を返してくれたら、老後の面倒(母現在52歳)は見るからなどといい、
母をうまくだましてお金を奪い取ろうとしているのではないか、
と考えています。
また、家は兄の相続するほうを処分して、そのローンを返済し、
その売却で余ったお金をもう一件の母の家のローンの返済に充てると言っております。
私は兄を全く信用していないのですが、
遺産分割協議書に、母の老後の面倒を見ること、ローンの補填をすること
などを記載させることはできるのでしょうか。
また、遺産分割協議には、相続放棄したものには、口を出す権利、
具体的には連名で判を押す権利はなくなってしまうのでしょうか。
兄がこの2点を守らないのであれば、私も放棄せず、
なるべく母に貯金を残すような方法をとりたいのです。
601 :
無責任な名無しさん:03/09/28 22:58 ID:gfWFAXIR
--------●○●別れさせ屋●復讐代行業務●○●----------
●騙された・裏切られた・弄ばれた・逃げられた・捨てられた・
相手に誠意が無い・異性問題・家庭内暴力・不倫疑惑解明・人間関係・金銭トラブル★
●
http://www.blacklist.jp/i 【ファイルにコピーして開いて下さい】
別離工作・情報収集・トラブル対策・ボディガ―ド・等々!
●真剣にお悩みの方、安心してご相談下さい。解決へ導きます★
□■各種データ・電話番号調査・住民票・戸籍謄本など調査■□
ジャンプしない場合にはファイルにURLをコピーして開いて下さい★☆★
●
http://www.blacklist.jp/i ●別れさせ屋・特殊工作・調査全般
●
http://www.blacklist.jp/ ●復讐代行・人生相談・駆け込み寺
--------------------------
リンク⇒
http://okudaira.co.jp ◆素行調査◆
●リンク広告主大募集・詳しくは復讐屋まで!!!
--------------------------
602 :
無責任な名無しさん:03/09/28 23:09 ID:QrP3Ov0b
>>585 ですが
>>596 すごく複雑になってしまいますが、よろしいでしょうか?
まず、母の遺産相続なんですが、最近、合意をするように連絡が
来ました。それを代弁する権利があるのは、夫でしょうか?
まず、わたしの母親が相続を受け取っておかないと、わたしに権利が
発生しないと判断しました。そういうことでよろしいでしょうか?
遺産相続のとき、すでに母親は寝たきりで口すら聞けない状態でした。
そして、今回話しがきたときには死亡しています。
これを代弁する権利は夫にあるのでしょうか?
また、合意といっても、世間話であんまりいらないと言っただけで、
正式な合意でないのですが、印鑑も押してないのですが、正式な決定
を勝手にされてしまったんですが、異論をとなえることはできますか?
603 :
無責任な名無しさん:03/09/28 23:18 ID:9A3sam3H
604 :
無責任な名無しさん:03/09/28 23:27 ID:QrP3Ov0b
問題なのは、まず一つ
わたしの夫が妻の代わりに権利を主張したわけですが、
それが「自分が受け取る権利だと思って言った」ことです。
つまり、母親の意志を無視しています。母親は生きているときに
わたしに遺産を受け取ってくれと言ってました。私に言ってました。
それを勝手に夫が相続手続きしてる(自分のことだと思って)んです
けど、これは無効になるんでしょうか?
そしてもう一つ
印鑑は押してませんし、書類も今まで見ていません。最近、成立した書類
を見せにきました。そして、近くに正式な書類を見せに来るみたい
ですけど、父(夫)にそれに異論をとなえさせることはできますか?
605 :
無責任な名無しさん:03/09/28 23:31 ID:QrP3Ov0b
「わたしに遺産を受け取ってくれ」と(心の中で)言ってました。
606 :
無責任な名無しさん:03/09/29 00:07 ID:b1qe7qyF
>>602 >まず、わたしの母親が相続を受け取っておかないと、わたしに権利が
>発生しないと判断しました。そういうことでよろしいでしょうか?
あなたの母親が相続しておかないと、あなたに権利が発生しないというのはその通りです。
ただし、誰がその了解を出すのかは、先の死んだ順番によって変わります。
この点、あなたは触れていないので、あなたを含めた兄弟の3人なのか、父とあなたを含めた兄弟の3人なのかわかりません。
印を押していないのであれば「まったくいらない」と言っていない限りは、法的にも、また道義上も持分放棄したとみなされる必要はないでしょう。
(この印も誰が押すのかは数行上のとおり不明です)
あなたの夫は相続とは関係ありません。むしろ、少なくとも相続人であるはずのあなたの兄弟がどうするかで取り分も変わるはずです。
あなたの説明では父とかあなたの夫とかまぜこぜになっていてよくわかりません。
また、関係者の死亡の前後もよくわかりませんので、これ以上書いても意味のない議論になってしまう可能性が高いので、戸籍謄本等を揃えた上で司法書士の先生に相談してみてください。
607 :
無責任な素人:03/09/29 02:28 ID:b1qe7qyF
>>600 私は実務経験ありませんので、話半分の参考程度に呼んでください。
(1)受取人が母の保険金は法的には相続財産ではないので、母以外に分けてあげる必要はないです
(但し、相続税の計算においては「みなし相続財産」として加算します。非課税分等、相続税の
詳細については関係書籍等をご参照)。母が兄に相続の補完として任意に贈与するのであれば、
あなたには直接関係ないです。
(2)相続放棄した者は、最初から相続人ではなかったことになるので(被相続人の死亡を知った後
3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をする)、相続放棄をすれば、あなたは遺産分割協議に参加す
ること(口を出すこと)はできないです(協議書には「相続放棄申述受理証明書」を添付)。
(3)ローンの補填をすることについては、遺産分割協議書上に記載するよりも、(少し費用はかか
りそうですが)公証人役場で公正証書で母と兄との契約書として作成した方がよいと思います。
また、母の老後の面倒は遺産分割協議書に書いたからといって、あなたの扶養義務がなくな
るわけでもないですし、また、遺産分割協議書に記載しておいて兄が違反しても、その時点
で母単独で遺産分割を解除することはできず(最判H1.2.9)、遺産分割を解除してやりなお
すには兄の合意が必要(「合意解除」という新しい契約。H2.9.27)となり、兄が解除に応じ
ない可能性もあるので、遺産分割協議書に記載したから母の老後の面倒について安心できる
か否かは、道義上の話であり、兄の気持ち次第ではないかと思います。
608 :
無責任な素人:03/09/29 02:30 ID:b1qe7qyF
607のつづき
母の老後の面倒で心配なのであれば、あなたも相続してもらうものはもらっておく
というのもひとつの考え方であると思います。やっぱり、お金がからんでくると人間
は変わるし、先にもらったお金はなくなりますが、将来の老後の面倒は消えるわけで
はないですから。また、老後の介護等をしている間に状況が変わってきて、やっぱり
あなたも相応の面倒を見るべきだという風に変わってくる可能性もあります(たとえ
ば、お母さんが寝たきりになって数年もすれば、その間の介護というのは費用面、精
神的及び肉体的に想像以上にたいへんな負担で、仮に1,000万円くらいをもらっただ
けでは納得できないというのが常人の感覚ではないでしょうか?)。
債務の負担があるので、あなたがどう考えるかはわかりませんが。
いずれにしても不動産登記の話しもあるでしょうし、一度、司法書士の先生あたり
に相談された方が無難かも知れませんね(費用的にかかってもよければ弁護士の先生
の方がよいでしょうが)。
609 :
無責任な名無しさん:03/09/29 03:01 ID:4T+jFU17
>>602 >>604 の「夫」は全て、「わたしの父」をさします。つまり、わたしの夫は一度
も出てきません。
人に頼むのも、わたしに発生してからのことです。
>ただし、誰がその了解を出すのかは、先の死んだ順番によって変わります。
>この点、あなたは触れていないので、あなたを含めた兄弟の3人なのか、父とあなたを含めた兄弟の3人なのかわかりません。
だから、「本人→母(子供)」の順番でなくなっています。
この時、母の代弁をするのは誰に権利が発生するのか考えておく必要が
あります。話しが出ている今も、当時も、夫とわたしの兄弟は成人でした。
「まったくいらない」と言っていないんですが、「まったくいらない」
っぽいことは何度も言ってるんですよ。つまり、書類をかわしていない
けど、言ってるんですよ。
この辺、どうなるのでしょうか?
610 :
無責任な名無しさん:03/09/29 03:41 ID:DpA1vJI5
よろしくおねがします。
祖父(被相続人)配偶者死亡・子供4人の関係です。
「子供」のひとりが、私の父親(母とは離婚済み)なんですが、
父親が死亡(他の3人は生存中)したため、
私に祖父の遺産相続の連絡が来ました。この場合、代襲相続になって
1/4の権利があるのでしょうか?。Bの子供は私だけです。
611 :
610:03/09/29 03:46 ID:DpA1vJI5
ごめんなさい。訂正です
>Bの子供は私だけです。
子供は私だけです。
612 :
無責任な名無しさん:03/09/29 03:52 ID:4mpA866r
>599
598です。 少し、整理しましょう。
お姉さんが、適切に相続の放棄をしているのであれば、姉は相続人でなくなるわけですから、
姉の遺産分割協議書は作る必要がありません。 協議書は父親とあなたの2枚、もしくは
1枚に2人が署名・押印。
>「遺産協議書にも書いてあり」とは、父親とあなたの産分割協議書に「姉は放棄した」と
書かれているということですね。(もし、姉にも遺産分割協議書があるのであれば話変わります)
ちなみに、相続放棄は相続が始まったことを知ってから、3ヶ月以内に家裁に申述しなければなり
ません。自分で勝手に放棄するという書類を作っても、それだけではなんら効果がありませんので、
その辺はお姉さんに確認した方がいいでしょう。
それから、少しでもあなたの持ち分を多くしたいのであれば、母親の持ち分1/2をあえて
父1/4、あなた1/4にせず、1/2全部をあなたが相続するという内容の遺産分割協議書を作り、
所有権移転登記の申請をするのが良いでしょう。父親が同意すればですが。
登記後は父1/2、あなた1/2になります。
将来の父親の相続に関しては、姉に念書をもらうよりも、父親に「あなたに全部相続させる」の
遺言書を書いてもらう方が確実です。お金はかかりますが公正証書遺言をすすめます。
協議書の作成だけで10万はちょっと高いように思います。ただし申請も含めての費用なら
適正かも。でも税理士は申請できません。申請代理は弁護士か司法書士です。
もちろん、自分でできるのなら、自分で申請ですが。不安なら司法書士に相談してください。
弁護士のようには相談料はかかりませんから。
613 :
無責任な名無しさん:03/09/29 04:04 ID:4mpA866r
>611
祖父(被相続人)より、あなたの父親が先に死んでいれば代襲相続。
代襲相続なら、あなたの法定相続分は1/4。
祖父(被相続人)より、あなたの父親が後に死んでいれば数次相続。
数次相続なら、母親が父親の生存中に離婚していれば、あなたの法定相続分は1/4。
母親が父親の死後に離婚していれば、あなたの法定相続分は1/8。(母にも1/8権利あり)
614 :
無責任な名無しさん:03/09/29 04:34 ID:4mpA866r
>609
590です。606さんの言われることがもっともです。あなたの書き方では相続人の関係が
ごちゃ混ぜになって混乱します。あなたが複雑にしています。たとえば、
>「夫とわたしの兄弟は成人でした。」
これでは「あなたの夫とあなたの兄弟が成人でした」としか読めません。
ここは、当然に「父とわたしの兄弟は成人でした。」とすべきです。
つまり、あなたを中心に人間関係を記述すればよいだけです。
「まったくいらない」の記述にしても主語が抜けているので、推測の域を出ません。
あなたのお母さんの相続分についてなのですから、あいまいな確認ではなく、
あなたの父、およびあなた、残り2人の兄弟とよく相談すべきではないでしょうか?
615 :
610:03/09/29 04:35 ID:DpA1vJI5
>613
ありがとうございます。
父親は祖父の後に亡くなったので、数次相続になるようですね。
え!離婚も祖父の死後なので、母親にも権利があるんですか・・・
でも、私には調停の知らせが来たけど、母親には来てないようです。
(現在母親とは、離れて暮らしてます)。
616 :
610:03/09/29 04:41 ID:DpA1vJI5
>615
あ、ごめんなさい、またまた訂正・・・
父親ですよね。祖父と勘違いしてました。。。
そうです、離婚は父も生存してるときに成立してます。
なので・・・1/4になるんですよね
お騒がせしました。
617 :
613:03/09/29 04:44 ID:4mpA866r
訂正すます。
>母親が父親の死後に離婚していれば、あなたの法定相続分は1/8。(母にも1/8権利あり)
死後に離婚なんてできましぇ〜ん。離縁と間違えた。よって、いずれにしてもあなたは1/4。
ま、婚姻の取り消しは死後でもできるけど・・・。
618 :
610:03/09/29 04:56 ID:DpA1vJI5
>613
おかげで、調停の場で恥をかかずに済みそうです(代襲だと思ってので)
本当にありがとうございました。
619 :
無責任な素人:03/09/29 04:59 ID:b1qe7qyF
596の下記部分を訂正
母Dの方が祖父Aよりも"先"に死亡している場合には、代襲相続にはならないので、母Dの法定相続分1/5を父Cとあなたたち3人の兄弟で分けることになります。
誤)"先"
正) "後"
>>609 とにかく、話がわかりにくいし、死亡の順番によって取り分が変わるから
(たとえば、母の兄弟で子がいなくて死んだ人Fが祖父Aより後に死亡していると、Fの財産も別途遺産分割の対象になるから)
父とあなたの兄弟となり、司法書士の先生となり、よく相談してください。
620 :
無責任な名無しさん:03/09/29 06:03 ID:4T+jFU17
>>619 そうですか。しかしながら、全ておじ兄弟でやってもらったものですから、
今更、専門家に相談して荒らすのも気がひけるんですよね。
だから、なるべく話し合いで解決したいです。
すいません。わたしの書き方が間違ってました。これからは自分中心に書きます。
専門書はこれから届きます。たぶん、わたしたちの分はなしになっていて、
決定されているものと思います。しかし、印鑑は押していないので、あいまいな
口約束でも取り消すことはできるでしょうか?
一応、父は「いらない」とはっきり言ってしまってるものですから、取り消し
がきくのか疑問です。
さらに、わたしたち子供(成人)を無視して決めていますから、そこに
代行で決める権利が全権、父にあったのかも疑問です。
あと、死んだもう1人のおじ兄弟は祖父の後なので、権利が発生することがわかりました。
621 :
mina:03/09/29 09:20 ID:mlZ9mn9+
>>575 >>578 >亡くなった人の債権を,代わりに取り立てようって言うの?
>法律じゃ無理。
>>580 >・第二に、母親か娘に貸したお金。
>これは証明できるかどうかだね。
>あなたが娘の借金を母親が代理で返済していたと証明できれば、
>娘に対して借金の支払いを債務者として出きる事もありえます。
>が、これは現実的にかなり可能性が低いです。
>>583 >>娘から、その借金先、返済状況等のことを問うことについて、娘は拒否できるのでしょうか?
>この記述からすると、あなた自身は娘に金を貸したとか、娘に対する貸付金を譲渡してもらった
>わけではなさそうですが、あなたは何者?
母の住居を提供していた、あまい大家さんです
家賃の滞納の件ついて母とは何度も話をしましたが
母からの書面(手紙)には、以下の記述があります
母は娘の借金を返済するため、家賃の支払いを待って欲しい事を苦悩混じりに綴られています
しかし、母が死亡後、娘は遺産放棄をし、母の事については関係がないと連絡してきました
母は身寄りが居ない事、収入が乏しいく早朝から深夜まで勤務しており、
蒸発、自殺まで思いつめていたこと等などが背景にあります(手紙に記述あり)
娘は借金後、家出をしたようですが、現在は結婚しています
それで、この娘から取立てができないものかと考える次第です
この時、借金の情報は、娘しか知らないことになりますので、
どの様にすれば知る情報を入手できるか?
622 :
無責任な名無しさん:03/09/29 09:42 ID:zET5RjmH
>>621 情報を入手しても,あなたが取り立てることはできませんよ。
いくら大家さんでも。
623 :
無責任な名無しさん:03/09/29 09:43 ID:Rr0045tv
>>607、608
600です。丁寧なご回答ありがとうございます。
公正証書という手があったのですね。一度検討してみます。
引き続き質問ですが、
私が相続放棄はしないで、遺産分割協議に参加した上で
何も相続しないということは、可能なのでしょうか。
放棄してしまうと、兄にいいようにされてしまうかもしれないので
私も口をはさむ余地を残しておきたいのです。
今までは相続放棄して、母の生活資金の一部を仕送りする
ことを考えていたのですが。
母の老後を見るのが嫌なのではないのですが
兄が母の全てを私に押し付けるのは嫌なのです。
当方遠方に居住(兄は母と近所)のため、
母を私が引き取るよりも、実際の手間は兄に任せ
金銭的なことはこちらが援助、と考えていたのです。
ところで、母が受けとった死亡保険金を兄に半分渡すと
兄には贈与税が課税されるんでしょうか。
624 :
595:03/09/29 11:08 ID:YRja8E4l
>598(612)さん ありがとうございます。
>協議書の作成だけで10万はちょっと高いように思います。ただし申請も含めての費用なら
適正かも。でも税理士は申請できません。申請代理は弁護士か司法書士です。
申請とは何をするのですか?協議書ですか?税金なら申請しなくても大丈夫ではないかと
いわれましたが・・・
遺産の金額は現金約600万、保険金約600万、リゾートマンションだけ
なのですが、どこかに申請しなければいけないのでしょうか?
協議書に姉は相続を放棄すると記載し、姉のサインと実印も押しましたが、
それではだめなのですか?
家庭裁判所のことは何も聞かされてませんでした。
私はちょっとだまされてるのでしょうか?
よろしくお願いします。
625 :
mina:03/09/29 11:11 ID:mlZ9mn9+
>>575 >>622 >情報を入手しても,あなたが取り立てることはできませんよ。
>いくら大家さんでも。
考えた事は、
親子であっても金銭は別であること
そのため、娘の借金を返済した親は娘に対しその返還を求めることができる
しかし、
この場合、母が死亡しており、母に替わって返還を求めることができる
このような構図は描けないのでしょうか?
626 :
無責任な素人:03/09/29 11:57 ID:b1qe7qyF
>>625 >この場合、母が死亡しており、母に替わって返還を求めることができる
>このような構図は描けないのでしょうか?
母から娘への貸付金の有無を娘に確認したり、仮に貸付金があったとしてそれを
取りたてる権限は、あなたにはありません(その権限は、相続人がいる場合には
相続人が、相続人がいない場合には相続財産法人の相続財産管理人の権限だと思
います)。
まずは、娘が相続放棄した後に、相続権が発生する、母の父母(娘からみて母系
の祖父母)等の尊属、母の尊属が死亡している場合には母の兄弟等が相続放棄し
ていないか等を確認し、相続人がいるようであれば、母への賃借料を証する契約
書と延滞を示す書類を提示して支払ってもらうように話を進めるべきではないで
しょうか?
実務経験がないので、債権者が該当者の戸籍や相続放棄の有無を調査する方法に
ついてはわかりません。それについてはどなたかのお知恵をお借りするしかない
ですね。
627 :
無責任な名無しさん:03/09/29 12:03 ID:mO6M/hCA
>>626 >実務経験がないので、債権者が該当者の戸籍や相続放棄の有無を調査する方法に
>ついてはわかりません。それについてはどなたかのお知恵をお借りするしかない
>ですね。
これ、娘に直接請求を出せば良いです。
そして、相続放棄をしたのであれば、その書類を提出してもらうと。
628 :
無責任な素人:03/09/29 12:03 ID:b1qe7qyF
626の中段の相続人がいた場合の相続人宛の支払請求については、母の債権
債務を承継した相続人の責任として発生するものですから、母から娘宛に借
金があったかどうかは関係なく、請求できるものです。
(相続人が素直に支払ってくれるか否かは疑問ですが、相続人がいれば、母
に対する債権者であるあなたが、その相続人に請求する権利はあるはずです)
629 :
無責任な素人:03/09/29 12:08 ID:b1qe7qyF
>>627 債権者は、相続放棄の書類はもらっていると思いました。
ただ、親戚関係の戸籍謄本等の書類で誰が相続人かを調べたり、
親戚の相続放棄申述受理証明書等を娘が任意で渡してくれるのか、
あるいは債権者が自分で入手する実務的な手順が不明だったので
書きました。
債権者だと、市役所等では戸籍謄本や住民票をだしてくれるのを
渋る所も多いような話を聞いているので。
630 :
無責任な名無しさん:03/09/29 12:18 ID:mO6M/hCA
631 :
無責任な素人:03/09/29 12:40 ID:b1qe7qyF
>>623 >私が相続放棄はしないで、遺産分割協議に参加した上で何も相続しないということは、
>可能なのでしょうか。放棄してしまうと、兄にいいようにされてしまうかもしれない
>ので私も口をはさむ余地を残しておきたいのです。
あなたの持分をゼロにするという遺産分割協議書を作成するという前提で話を進め、そ
の協議書に印を押す前提として、分割協議の内容に口をはさむことは可能だと思います。
「このような分割にならないのであれば印は押さない」という趣旨で意向を反映させる
ことはできるかな?という程度です。ただ、「お前は財産いらないんだったら口をはさ
むな」と言われたらちょっと話しづらくなるかも知れませんが。但し、あなたが印を押
さないと不動産の相続登記等ができないので法的な歯止めにはなると思います。
また、上記のようにした場合、債務についてはあなたも連帯することになるので
その点は留意する必要があります。債務は住宅ローンだけなのでしょうか?住宅
ローンで団体信用付保険がある場合は、ローン契約者が死亡した時に保険から残
債務が支払われるようなので、ローンの契約書等でそのような保険や特約の有無
等を確認しておいた方がよいでしょうね。
632 :
無責任な素人:03/09/29 12:41 ID:b1qe7qyF
631のつづき
>当方遠方に居住(兄は母と近所)のため、母を私が引き取るよりも、実際の手間
>は兄に任せ金銭的なことはこちらが援助、と考えていたのです。
老人介護は想像以上にたいへんです。うちの祖母も90才を超えていて存命ですが、
60才を超えた長男の父と次男のおじが週の半分くらいずつを使って面倒をみてい
ます。他にも三男、四男、長女、次女がいるのですが、ある者は遠隔地にいたり、
ある者は会社の勤めの方が忙しい、ある者はそういう面倒なのは嫌だといったり
して、結局特定の人が負担します。負担した側にとっては、負担していない者に
相応の理由があっても、かなりの不公平感を感じます。そういう体験から、「想
像以上に難しい」ということを書きました。あなたを責めたとか、そういう趣旨
ではない点につき、ご留意ください。
>ところで、母が受けとった死亡保険金を兄に半分渡すと兄には贈与税が課税されるんでしょうか。
個人的には贈与税に該当すると思いますが、詳しくないので税金板の方で照会された方がよいと思います。
また、もし贈与税に該当するのであれば、年間の贈与税の基礎控除110万円を若干超える120万円くらいの
贈与をして年間1万円程度の贈与税を納付するような分割贈与を選択するとか(税額ゼロで何年間も贈与す
ると脱税の一環として税務署から指摘される場合があるような話しを聞いたことがあります。1万円程度
納税すれば該当しないのかも不明ですが、これも税金板で聞いた方がよいでしょう)を、母から兄へ一括
で贈与させるのを回避するための論法として利用できるかも知れません(よく調べて可能なら利用してみ
てください)。
633 :
無責任な名無しさん:03/09/29 17:12 ID:d7WTFNpC
保険証書の権利について質問します。
被相続人が生前、保険契約者で保険金支払いを行っていて、
満期保険金受取人になっており、
被保険者が相続人になっていました。
今回の相続では、保険金は一切手に入っていません。
その場合でも、みなし相続というものは発生するのでしょうか?
そのあたりのことはわからないので、教えてください。
634 :
無責任な名無しさん:03/09/29 19:14 ID:XsvxA7Of
>>633 みなし相続は発生しない。
保険が満期になった訳でも保険事故が発生した訳でもないだろう。
ちなみに保険事故というのは保険金の支払い自由が発生することね。
が、その保険契約をどうした?
名義の変更とか保険契約者たる地位の承継はしたか?
この場合は本来の相続になるよ。
635 :
598:03/09/29 20:38 ID:4mpA866r
>624
申請とは、母親のマンション(不動産)の所有権移転登記の申請のことです。
不動産登記の申請の添付書類に、この遺産分割協議書が必要です。
申請が必要なのは不動産だけです。現金を申請するって意味不明でしょ。
相続の放棄は家庭裁判所に申述します。家裁に「相続放棄申述書」を提出します。
申述が受理されますと、相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加できません。
相続人でもない赤の他人と考えてください。だから、姉は遺産分割協議書に署名・
押印をする必要もありませんし、できません。赤の他人が協議に参加したら変でしょ。
ただ、「姉は相続を放棄した」等の文言を協議書に記載することはかまいません。
もしかすると、これから相続放棄の申述をする予定なのでしょうか?
ここは、あなたのお姉さんに聞いてください。ただ、母の死から3ヶ月以内という
お約束があります。
636 :
無責任な名無しさん:03/09/29 20:51 ID:wF3+smxQ
>>634 はい、保険契約者の地位は承継しました。
保険契約者、被保険者、保険金受取人(死亡受取以外)
全て相続人名義に変更しました。
「生命保険金などの明細書」には、それらの承継したものを
全て記入するのでしょうか?
その場合、金額はどのようになるのでしょうか?
教えて下さい。
637 :
無責任な名無しさん:03/09/29 21:34 ID:q9gHKggd
父が死亡しました。
私の兄は父より先に死んでいるので、甥に相続権がありますが、
甥はまだ未成年です。印鑑証明もありません。
兄嫁の印鑑証明をもらえばいいのですか?
638 :
無責任な素人:03/09/29 21:41 ID:b1qe7qyF
>>624 持分放棄
プラスの財産の相続を放棄するが、マイナスの財産(債務)は相続することになる。「相続放棄」では
ないので家裁に申述する必要なし。遺産分割協議書上で相続しない旨の記載があり、姉の実印が押して
あれば十分(但し、姉の印鑑証明書はもらっておくこと)。一応「相続人」のままだが、プラスの財産
は放棄している状態。たぶん、今はこの状態。
相続放棄
プラスの財産及びマイナスの財産(債務)のいずれも放棄するもの。被相続人(母)の死から3ヶ月以
内に家裁に相続放棄申述書を提出して手続をする。
母に債務がある可能性がないならば、お姉さんが遺産分割協議に実印を押して相続分ゼロを了解して
いるわけですから、家裁に相続放棄の手続をとっていなくても、あなた側にとって大きな問題はないと
思われます。たぶん、お姉さんは「相続放棄」の意味を誤解していそうです。姉に「私はちょっとだま
されてるのでしょうか?」的な聞き方をしたら、おそらく善意の姉は気分を害すると思いますので、言
葉は選んで聞いてみましょう。
639 :
無責任な素人:03/09/29 21:43 ID:b1qe7qyF
638の続き
(1)「持分放棄」の場合のあなたのメリット・デメリット
現状の遺産分割協議書(姉相続放棄の記載あり。姉の実印の押印・印鑑証明書付)は有効。姉の
話とは別に一般的な遺産分割協議書の要件が満たされていれば、不動産の相続登記にも使えま
す。また、後で遺産分割協議書の内容につき、姉が無効主張することは原則できないと考えて
大丈夫だと思います。たぶん、あなたにとってのデメリットはほとんどないのではないでしょ
うか。
(2) 「持分放棄」の場合のあなたのメリット・デメリット
母に何らかの債務があった場合、その債務につき、父、あなたとともに姉も連帯責任を負いま
す。したがって、姉としてはプラスの財産を放棄する気があるのなら、マイナスの財産も放棄
する「相続放棄」をしておいた方が安全なのです。母の債務の存在につき可能性がないなら、
わざわざ「相続放棄」することもないでしょうし(たぶん、借金と縁のない家庭は普通「相続
放棄」の手続をするのはまれでしょう)、また、母の死後3ヶ月を経過しているのであれば、
そもそも「相続放棄」の手続はできないので、実質的に「持分放棄」以外の方法はとれません。
640 :
無責任な素人:03/09/29 21:45 ID:b1qe7qyF
639の(2)は下記の通り訂正
(2) 「持分放棄」の場合の"あなた"のメリット・デメリット
誤:"あなた"
正:"姉"
641 :
無責任な素人:03/09/29 21:53 ID:b1qe7qyF
639のつづき
したがって、私の個人的な感想としては3ヶ月を超えていた場合や、母に債務がない場合
には、あらためて姉と遺産分割の件で話しをする必要はないように思います。
もし、母死亡後3ヶ月を経過していない場合で、姉に状況をうまく説明できる自信がある
ならば、姉に「母死亡後、3ヶ月以内に家裁で相続放棄手続をすることができる」旨を説
明してもよいと思います。
いずれにしても姉が遺産分割協議書に実印を押して相続放棄したと考えていることについ
ては悪意がないと思われますので、言葉を選びつつ話す必要があると思います。
642 :
595:03/09/29 22:35 ID:YRja8E4l
>598さん
>638さんありがとうございます。
母に債務はないので、今のままで良いのですね。持分放棄と言うのですか。
勉強になりました。
もう銀行に協議書を提出してしまったので、どうしようかと思いましたが
安心しました。
>638さん
だまされているのでしょうか?と聞いたのは、何もわからない私に対して、
協議書だけ作って、作成料10万といった知り合いの税理士に対してのことです。
598さんのお話を聞いて、家裁の話なんか聞いていない!時間もない!
マンションを譲ってくれた姉に面倒をかけてしまう!とあせってしまいました。
だまされてはいないけどもボッタくられたようですね。
これで、父の死後にマンションをまた姉が相続しなければ、まとめて全部
父の死後、私名義に登記の変更をしてもいいのですね?
何度も変更するのは面倒かと思いまして・・・
今回、気軽に相談しましたが、いろいろ勉強になりました。みなさんありがとうございました。
公正証書遺言を覆したような
判例、判決をご存じの方いらっしゃいましたらおしえていただけませんか?
644 :
635:03/09/29 23:18 ID:4mpA866r
>639
相続放棄ではなく「取得分0ととする協議書」の意味にとられたのですね。
なるほど、それなら協議書に実印と印鑑証明で納得です。
ところで、ちょっと気になったのですが、「持分放棄」という言い方でいいのでしょうか?
「持分」とは今現在持っているということで、「所有権の持分放棄」などには使いますが、
相続分でも使うのでしょうか?
>642
あと、お姉さんが相続放棄した場合のデメリットとして、その子や孫も相続の権利がなくなる
というのもあります。関係なさそうに思えるかもしれませんが意外と重要です。
645 :
無責任な素人:03/09/29 23:20 ID:b1qe7qyF
>>642 >これで、父の死後にマンションをまた姉が相続しなければ、まとめて全部
>父の死後、私名義に登記の変更をしてもいいのですね?
もめごとはなさそうなので、他に問題がなければ、父の死亡時に登記申請しても
とくに支障はなさそうです(個人的には相続登記しておいた方が安全だとは思い
ますが、それは個人の考え方の違いと思われますので)。
但し、登記自体は(姉が父死亡時の相続についてもマンションの相続をしない場合)
(1)母死亡時の相続 : 母持分 → 父・あなた持分 の相続登記
(2)父死亡時の相続 : 父持分 → あなた持分 の相続登記
の2件の登記になります(父死亡時に1度に連続で申請はできますが)。
税理士の先生は行政書士の資格で遺産分割協議書を作成したと思いますが、
10万円という金額が妥当か否かは、実務経験のない私にはわかりません。
相続関係の本を買って、参考にしながら書面を作れないことはないかも知れませんが
それは登記申請書も似たりよったりですし、自分に作成する自信とお金と時間がある
のであれば、自分でやる。面倒そうだし、正確にしたいと思ったら専門家に依頼する。
値段が高いと思ったら、とりあえず依頼は保留にして、他にも見積もり書等をもらっ
て比較してから妥当と思われる所に依頼した方が安全だと思います。
646 :
無責任な素人:03/09/29 23:23 ID:b1qe7qyF
>>644 すみません、「持分放棄」というのは造語になりますね。
「(プラス財産の)相続分の放棄」という趣旨です。
647 :
無責任な名無しさん:03/09/29 23:38 ID:Ri4XopzO
相続人5人の間では遺産分割の内容は合意しています。
あとは書類をそろえれば相続関係の事は無事に終わるはずだったのですが・・・。
ある相続人の配偶者(相続権はありません)が分割内容に大反対。
この相続人の印鑑証明や実印は、この配偶者が管理しているので
「絶対に印鑑証明、実印等は出さない」と言い張っています。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
648 :
644:03/09/29 23:53 ID:4mpA866r
>646
いえいえ、漏れもちょっと自信なかったんで・・・きいてみますた。
>642
もめごとがなさそう・・・というのは当てにはなりません。上に書いた相続放棄のデメリット
を例にとって話しますと、もし明日あなたのお姉さんが死んだら、お姉さんの旦那と子供が
相続人になるわけです(独身なら別ですが)。旦那と子供は財産分与を要求するかもしれません。
だから、姉が本当に相続する気がないのであれば、放棄してもらった方が確実です(3ヶ月内)
もちろん、引き替えに債務(マイナス分)があっても姉に要求はできなくなります。
登記は切れるときに切る方が常道ですね。時間が経てば経つほど印鑑をもらう人間の数が増えます。
でも、父分の贈与は待って相続が賢明ですが。
>647
ゴルゴ13を雇って、その配偶者を逝かす。
その配偶者をやっても、相続欠格にはなりません。
っていうか、どうにもできません。
こういう身内のごたごたは、身内で解決するしかありません。
650 :
無責任な素人:03/09/30 00:20 ID:3vxizFTb
>>648 >もし明日あなたのお姉さんが死んだら、お姉さんの旦那と子供が
>相続人になるわけです(独身なら別ですが)。
>旦那と子供は財産分与を要求するかもしれません。
すでに姉は、
財産を相続しない趣旨で相続放棄との記載があり、不動産や預金等が父や質問者のものになる
旨の遺産分割協議書に実印を押しており、たぶん印鑑証明書も質問者に渡しており、姉自ら明確
に意思表示をしていて証拠があるので、仮に姉が死亡したとしても、姉の配偶者や子供が遺産分
割協議について無効を主張する等はできないように思うのですが、これはできるのですか?
(姉が遺産分割協議書に実印をついて、印鑑証明書を渡していなければ、意思表示を証明できな
いかも知れないので、姉の配偶者と子供がゴネれば、姉の意思表示を姉の配偶者と子供が代わ
って行う余地はあるかとは思いますが)
>登記は切れるときに切る方が常道ですね。時間が経てば経つほど印鑑をもらう人間の数が増えます。
この点については同感ですが、質問者はあまり登記を望んでいないようなので、上記の遺産分割協議が
無効になることはないだろうから、大丈夫かなと思ったのですが?
651 :
無責任な素人:03/09/30 00:37 ID:3vxizFTb
>>647 その配偶者自体は相続に関して何の権限もないですが、配偶者の意向に
よって当該相続人が遺産分割協議書に印を押せないということであれば、
結局、遺産分割で揉めているということになるのではないでしょうか?
家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出して調停してもらうか、それでも
ダメならば審判してもらうとか、そういうことになると思います。
手続等は最高裁判所のHPにあるので参照してみてください。
遺産分割協議書ができていて、署名捺印はあるが、印鑑証明書をくれない
だけであれば、証書真否確認の訴えをするべきかと思いますが、本件は協
議書自体をまだ作成していないですから、この方法はダメですね。
652 :
無責任な名無しさん:03/09/30 13:21 ID:ndMyh8bo
>>636なんですが、金額の算定方法を教えてください。
653 :
無責任な素人:03/09/30 13:24 ID:nx+CGWCI
>>652 税金板の方が詳しい人が多そうだし、正確だと思いますが。
654 :
無責任な名無しさん:03/09/30 16:32 ID:dFg9yIeG
503,504 おもろいな
Aは代々神戸において倉庫業を営む資産家であったが、死亡した。
Aには妻B、と3人の実子C男、D男、F女がいるが、Fは既に死亡している。
Fには実子Xがいる。
資産は、B、C、D、Xがほぼ法定相続分を相続したがそのうちXは
相続財産の内の土地のうち法定相続分に分割されたものを相続した。
その土地はA、B、C、Dが従来から住んでいる先祖代々の土地であった。
XはFが死亡して以降、Xの父が再婚したためB、C、Dとは十数年間疎遠
であり、XはB、C、Dの存在すら知らされていなかった。
その後、分割した土地を相続したXは、父の事業の失敗による金策のため、
代襲相続した当該土地を売ろうとしたが、その時点でその土地に隣接して
住んでいたBがX所有の土地を勝手に駐車場にして、収益を得ていることが
判明した。また当該土地はBにとって先祖代々の土地であるため、Xが当該
土地を売ろうとするのに反対し、他人に売ろうとするXを陥れ、X所有の土地
にB名義の所有権移転の仮登記をして、Xが土地を売れなくしようと画策したが、
Xが知己に長けていたため、失敗した。XはBがX所有の土地を勝手に駐車場に
して収益を得たり、Xを騙して所有権移転の仮登記をしようとしたにも関わらず、
Bがどうしてもというので、最終的にはBがXからその土地を買い取ることで
BXが合意し、適正な価格で売買が終了した。
655 :
無責任な名無しさん:03/09/30 16:32 ID:dFg9yIeG
この時点でXはBは自らの祖母でありながら、A死亡時の相続のときも再三
Xの相続を阻止しようとしたり、X所有の土地を勝手に使用収益したり、
Xを騙して仮登記しようとしたことから、自己はBの孫として受け入れられ
ていないと判断せざるえない状況となった。その後もBはXに対して謝罪
することなく死亡した。
XB間の土地をめぐるトラブルからBの孫と認知されていないと感じたXは
Bの葬儀には行かなかった。
ところが、数ヵ月後、C、D及びその家族からXが葬儀に参列しなかったことに
関して、Xに対して電話で執拗ないやがらせ攻撃を再三再四行い、
Xは、Xの父が事業を失敗し、多くの人に迷惑をかけ横領容疑まで受けてること
に元々精神的に参っていたことに加え、さらなる精神的打撃となり、
ノイローゼになりかけた。
最後にはC、D及びその家族の嫌がらせの電話の中でXは嫌気が差し、B死亡に
よる相続を放棄することを電話で述べ、録音された。C、Dは当該録音をした後、
数年間一切Xに連絡はない。
Xの処遇如何に。
656 :
無責任な名無しさん:03/10/02 00:16 ID:CFG23ks5
どうも。妻が独身時代同居していたおばあさんが亡くなりましたが、おばあちゃんの遺産を巡って一騒動ありそうで心配しています。
事実だけ述べますので、アドバイスをお願いします。亡くなったおばあちゃんには現在5人の子供が健在。
長女、次女、三女、四女、長男(妻の父)の5人で、年齢は記載の順番。つまり、長男(妻の父)が末っ子。長女から四女は結婚して家を出ている。
長男であることから、おばあちゃんの夫(おじいさん)が亡くなってからの25年間同居しておばあちゃんの面倒を見てきた。
おばあちゃんの遺産は、同居している家の土地(約3000万円)、現金(約1000万円)。同居している家は長男(妻の父)の名義。
長男(妻の父)は今の家に住み続けることを望んでおり、35年面倒みてきたこともあるためおばあちゃんの土地全てを最低でも手に入れたい。
おばあちゃんの遺言状は無いが、生前、口頭では全てを長男に譲る旨を話しているが姉さん達はその事実を認識していない。いや、意図的に聞いていないフリをする。
なぜならば、長男(妻の父)の家計状態は悪く、事ある度に姉さん達からお金を借りてきた。現在でも約200万ほど、姉さん達に借金している。
更に、その200万円はおばあちゃんがこっそり支払ってくれたらしい(兄弟談)。
その他、もろもろの問題も多く、長男夫婦がやること全てにいちゃもんをつけられている状態。おばあちゃんの面倒の見方についても多々文句を言われている。
おばあちゃんの入院治療費もその他姉さんが半分を支払う事で合意済み。長男が治療費を賄う金を持っていないためである。
以上より、姉さん達は長男をダメ出しし続けており、遺産を根こそぎ持って行ってしまうような気がして心配です。
私がそういったヤバイ状況に気付いたため、唯一、葬儀代のみなんとか長男が自分の金で開催できるようお膳立てして、無事終了。
姉さん達は長男をなめている為、香典は持ってこず。
こんな状況で現在の土地を守る事はできるでしょうか?結局、兄弟の情に頼るしかないのでしょうか?
土地を持って行かれたら、住む場所も無く、今後の生活もできない状況です。
色々な視点からの意見をお願いします。
657 :
無責任な名無しさん:03/10/02 00:25 ID:W+c6jVqm
よろしくお願いします。
母の死後、協議書を作った後に父の債務の保証人になっていることに気づきました。
このような場合、そのままでもいいのでしょうか?それとも、書き直したほうがいいのでしょうか?
658 :
無責任な名無しさん:03/10/02 08:04 ID:V5cdZO8+
>>657 相続者どうしでその債務の返済について話合うことが第一です。
書きなおさないならば、割合に応じて返済すれば良いでしょう。
659 :
無責任な名無しさん:03/10/02 14:10 ID:0y/PtMX1
660 :
無責任な名無しさん:03/10/02 16:20 ID:jxjOwbTw
既出だったらスマソ
不治の病にかかった自営業です。負債が銀行・国金・クレカで5000
万位あります。資産といえば自宅だけです。住宅ローン付(残1500万
で団信保険付)実勢価2000万くらい、名義は自分ひとりです。
この自宅を今、妻名義に移転したとします。死後この自宅は相続財
産のプラス財産として除外してもいいでしょうか?
自己破産すれば戻されるのはわかりますが
妻子に自分の相続(と言っても負債だけど)を全部放棄させれば、
家は残りますか?
661 :
無責任な名無しさん:03/10/02 20:08 ID:CaTn0KHE
>>660 そんなに真面目な話だったら、一度、弁護士さんの所へ。
うまい方法を考えてくれるからね。
真っ当に行けば、その家は妻に残せないです。
離婚なども手だね。
662 :
無責任な名無しさん:03/10/03 04:49 ID:V7xBl4yX
よろしくお願いいたします。
遺言書の1部に「A男に@@の不動産を相続させる」との記述がありました。
検認後、相続人での分割協議も無いまま登記の移転がなされていました。
登記移転されたA男当人に、司法書士及び依頼主(相続人の1人BB男)からも
事前の連絡・確認は一切受けておりません。
法務局で確認すると、司法書士宛てに、A男からの身に覚えの無い委任状が提出されていました。
遺言書は自筆遺言書で、遺産の大半がBB男に行くような記述です。
このような行為が原因で、私A男は遺言書の無効を訴える事が出来るでしょうか?
又、分割協議書が無く、遺言書さえあれば偽造の登記をした司法書士は犯罪にはなりませんか?
あまりに強引なやり方に腹が立って眠れません。
ご意見下さい。よろしくお願いいたします。
663 :
無責任な名無しさん:03/10/03 08:20 ID:GgbZxGpK
>>662 ここで聞くより弁護士会と司法書士会に訴えなさい。
664 :
無責任な名無しさん:03/10/03 09:39 ID:bB00xwOt
遺言書の内容や司法書士の行動ではなく
委任状が勝手に提出されて,登記されてしまったことが問題だよね?
加えて,あなたは遺産の分割に納得がいかないから
やり直したいということ?
遺言書はきちんとしたものだろうから請求できるのは
遺留分になると思うんだけど,それが不動産の価値よりも少ないなら
今のままでいいのではないだろうか。
委任状を勝手に提出されて登記された事については
この板でなく他で聞いたほうが的確な回答が得られそう。
665 :
ゆりな:03/10/03 12:49 ID:JxqjjoWo
相続人である弟が刑務所にいてるらしいのです。
この場合でも弟の書類など必要なのでしょうか?
教えてください。
666 :
無責任な名無しさん:03/10/03 14:33 ID:QQKv3A6u
>>663-
>>664 ありがとうございます。
不動産価値は遺留分より少ないです。
一度も分割協議の話し合いも無く、遺言書を盾に勝手に進められました。
その他にもやり方があまりに酷いので、遺留分の請求では無く
偽造等の事で遺言書の無効を訴えられないものかと考えたのです。
667 :
無責任な名無しさん:03/10/03 14:47 ID:mdAopVKM
>>665 必要です。
弟さんに代理人を依頼するように頼んでください。
668 :
次男:03/10/03 21:01 ID:Qg4/EcB2
よろしくお願いします
父の生前、再開発に伴う生前贈与で次男、三男が約1億ずつの相続をしました。
父は3億の借金を残して死去。
遺言には
「長男に土地、財産合わせて4億5000万、次男、三男には1億ずつ、
三人の娘には相続分はなし。
借金の3億は次男、三男のみで返済すること」
とありました
特別受益を考えても長男は4億5000万、次男5000万、三男5000万ということになります
借金は3億で実質返そうと思うと利子を含め6億近く返すことになっています
このような次男、三男の生活を脅かすような遺言は撤回できないのでしょうか?
長男は父に遺言書を書き換えさせました
父は生前4回ほど遺書を書いていてそのときは男兄弟で3分の一ずつとなっていたのです
長男の家族は両親と同居していたのですが食事の支度やそうじ、洗濯もろくにせず、週末は
二男か三男の家で面倒を見ていました
今残る母のことを思うと本当に悔しくて長男に思い通りにならないことを教えたいです。
裁判にかけて勝てる見込みはありますか?
どうか教えてください
うちの家は両親、兄、私の4人家族で
父が薬剤師で母が会社経営しているんですけど
最近その父がなくなり、遺言で兄に財産のほとんどである家を全部渡すように書いてあったのです。
母がそれでは肩身が狭くなると言って、クレームを付けているんですけど
共働きの場合、遺留分以上にもらえるのでしょうか?
670 :
無責任な名無しさん:03/10/03 22:02 ID:x1IVX4eQ
>>669 その家の支払いが何処から来たかによるね。
弁護士さんにご相談を。
よろしくお願いいたします。
祖父が病気で財産管理ができなくなり、祖母が管理をすることになりました。
しかし祖父の兄弟達(以下A)が管理を任せてと祖母に頼み、
祖母が騙されてAに土地の権利書や祖父の印鑑を渡してしまいました。
祖父が亡くなり私の父が遺産を継ぐことになったのですが、
祖父の遺産はほとんどもらえませんでした。(Aに奪われたため)
私が父に「弁護士に相談したら」
と言ったら
父は「亡くなった人の実印は誰が契約書に書いても有効だよ」
と言って半ば諦めてます。
取り返せる方法はあるのでしょうか。
Aは他に祖父の株券なども同じ方法で騙し取っています。
672 :
無責任な名無しさん:03/10/03 23:36 ID:x1IVX4eQ
>>671 まさしく、あなたの意見は正しいです。
弁護士さんに相談してください。
673 :
621:03/10/03 23:53 ID:fa977ebV
>>672 ありがとうございます。
もう一度父にすすめてみます。
674 :
無責任な名無しさん:03/10/04 16:47 ID:KO8ghxKi
保険金は相続の額に入ってくるのでしょうか?
つまり、法定相続分配の時に保険の額を入れた額が相続分
となるのでしょうか?
それとも、保険と遺産は分けて考えるのでしょうか?
保険の受取は指定されていますが、掛け金は私が負担しています。
契約者・保険の対象:母 受取人:父 掛け金負担者:私
675 :
無責任な名無しさん:03/10/04 19:46 ID:1q1wm80q
>>674 契約者:お母様
被保険者:お母様
受取人:お父様
↑
これであっていると仮定して話を進めます。
ここまでで考えてください。
死亡保険金の場合、保険金を受け取った相続人であるお父様が
受取人になっていますので「相続税」の対象になります。
ご家族はお父様・お母様・674さんの3人でしょうか?
その場合は、基礎控除額5000万円+相続人1000万円×2=7000万円までは
相続税の対象になりません。
676 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/10/06 09:00 ID:Xqpj36Iu
定番質問スレのため上げさせていただきます。お願いします。
677 :
無責任な名無しさん:03/10/06 15:55 ID:8QFXIoYJ
親がサラ金や知人への借金のみを残して亡くなった場合などは
子が均等に相続するのでしょうか?
また、その借金は実は兄が親の実印や名前で勝手に借りてた場合などでも
同じ扱いになりますか?
事前に遺産放棄などをしててもマイナスのみの相続は回避出来ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
678 :
677:03/10/06 20:10 ID:8QFXIoYJ
それとも相続放棄で回避出来るのでしょうか?
誰か、教えて下さい・・・。
679 :
無責任な名無しさん:03/10/06 20:41 ID:3qQhtC3N
>>677 >親がサラ金や知人への借金のみを残して亡くなった場合などは
>子が均等に相続するのでしょうか?
相続人に来ますね。
>また、その借金は実は兄が親の実印や名前で勝手に借りてた場合などでも
>同じ扱いになりますか?
ケースバイケースです。
>事前に遺産放棄などをしててもマイナスのみの相続は回避出来ないのでしょうか?
>宜しくお願い致します。
事前に相続放棄は出来ません。
親御さんの死後のある一定期間内に相続放棄をしてください。
それで親の借金にかんしては、あなたに一切かかってきません。
680 :
677:03/10/06 22:20 ID:8QFXIoYJ
>>679 ありがとうございますっ〜!
これで安心して眠れます。
681 :
674:03/10/07 16:22 ID:1fhvL6H9
>>675 674です。早速のご回答ありがとうございます。
もう一つ相談ですが、例えば母親の遺産が保険以外に5000万あり
保険が1000万の時、相続額を完全に法定割合で算出すると
相続人を配偶者・息子・娘の3人だと保険金受取は父親になっているので
保険を遺産に含めて
配偶者:3000万
息子: 1500万
娘: 1500万
になるのでしょうか?
それとも保険は相続の額には含まれず
配偶者:3500万
息子 :1250万
娘 :1250万
となるのでしょうか?
すみません。この度遺産分割の件でモメそうなのでご指導
ください。
682 :
無責任な名無しさん:03/10/07 19:51 ID:3NIZ454v
>>681 下の方です。
配偶者:3500万円(遺産の1/2である2500万円+死亡保険金1000万円)
息子 :1250万円(遺産の1/4)
娘 :1250万円(遺産の1/4)
>>681の上の計算式は、あくまで「相続税」を計算する時と、
生命保険契約で「受取人欄の名前が被保険者or法定相続人」となっている場合です。
被保険者→亡くなっているので受け取れない→遺言や法定相続に委ねられる。
法定相続人→自動的に法定相続。
683 :
無責任な名無しさん:03/10/07 19:53 ID:GOHvs7KT
684 :
無責任な名無しさん:03/10/07 20:42 ID:upnS/Pir
相続裁判の質問です。
相続が発生して相手方に、特別受益や持ち戻しの立証を協力しなければ判明しない事実って多いですよね。
だけど日本の相続裁判では、相続人の間で立証の義務は一切ありません。
これだと、情報を握っている相続人のみが一方的な判決を勝ち取ることが容易です。なぜなら自分に都合の悪い事実を隠せるためです。
なぜこのような制度がまかり通っているのでしょうか?
685 :
無責任な名無しさん:03/10/07 21:20 ID:QbRjVoM9
遺産相続時の不正行為に対する質問です。
私は代襲相続人です。
被相続人は祖父(私の父の父)です。
私の父は故人です。相続人は下記の通りです。
私
A氏(私の父の母)
B氏(私の父の弟)
遺言はありません。そこで遺産を法定相続の割合で分ける遺産分割協議書を
作成しました。(まだ署名はしていません)
遺産分割協議書に記載されている預貯金の額が小額であったため不信に思った
私は、他の金融機関に預貯金が無いか調査しました。
すると、預貯金(預金Aとする)が見つかりました。
しかしA氏、B氏の「相続届」により全額引き出されていました。
引き出された日付は遺産分割書作成開始日の3ヶ月ほど前です。
釈迦に説法ですが・・・
通常、引き出すには「相続届」として相続人全員の署名、実印、印鑑証明が
必要です。もちろん私の署名等はありません。(これは有印私文書偽造になるのでは)
私の手元にある資料は下記の通りです。
・「相続届」のコピー
・遺産分割協議書
・預金Aを全額引き出す前とあとの残高証明書
私の選択すべき手段、行動をご教授ください。
よろしくお願いします。
686 :
無責任な名無しさん:03/10/07 21:41 ID:AaFIu+GZ
>>684 よく解らないけど、法律って長い間の経験で出来たものだからね。
あと、完璧な法律なんて無いです。
>>685 あなたの考え次第だね。
親類と骨肉の争いがしたければ、その貯金について徹底追求する。
したくなければ、釘をさす程度で良いと思う。
どちらをお望みか?
687 :
685:03/10/07 23:32 ID:QbRjVoM9
>>686 685です。
骨肉です。
今回のことで正直頭にきています。
元々折が合わなかったこともありますが。
私の利益を最優先にしたいと思います。
「相続届」の件について刑事や民事として訴訟を起こすことは
可能でしょうか。
688 :
無責任な名無しさん :03/10/07 23:45 ID:lrEEqgnT
争う気があるのなら、さっさと弁護士に相談に行った方がよいと思うが。
689 :
無責任な名無しさん:03/10/07 23:52 ID:AaFIu+GZ
691 :
無責任な名無しさん:03/10/07 23:56 ID:AaFIu+GZ
>>690 泣けますね。
他人とでも、こういう争いはしたくないなぁ・・・。
692 :
無責任な名無しさん:03/10/08 00:00 ID:WhzhVrdE
>>690 その話は骨肉というよりも、愚痴をたらたら書いただけ。
693 :
masua:03/10/08 00:02 ID:Sv3alDne
相続とは法廷相続人全員の同意があって、初めて成立するものです。
仮にあなたが同意していないのに払い戻し等行われた場合には、
意義の申立を行うことが出来ます。
また、責任は、払い戻しに応じた金融機関にも発生してきます。
694 :
685:03/10/08 00:29 ID:LK2AQlyb
685です。
>>689 刑法159条を見ました。署名、印の偽造のようですね。
「相続届」ですが、私の署名、印を偽造したのではなく
私の記入欄そのものが存在しないと言うことです。
(685の書き方が曖昧で申し訳ありません。)
これでも有印私文書偽造になりますか。
意味合い的には「不実記載」のような気もしますが
157条には公務員とあるし。
示談かぁ。いずれにしても弁護士と相談した方がよいとよい事ですね。
>>693 金融機関に意義の申し立てですか。思い付きませんでした。
相続人の確認を怠った金融機関にも責任ありと言うことですね。
指摘ありがとうございます。
695 :
無責任な名無しさん:03/10/08 00:49 ID:wjrwNlCx
>>694 >私の記入欄そのものが存在しないと言うことです。
そりゃあ、銀行のチョンボに見えますね。
私文書偽造には問えないでしょ。
弁護士さんの所へいって対策を練るのがいいね。
696 :
685:03/10/08 01:04 ID:LK2AQlyb
685です。
>>695 私文書偽造は無理ですか。
「相続届」の文面には下記とあります。
『相続人全員の協議の結果・・・』
協議した覚えはないし、私の署名もありません。
手ごろな刑法はありませんか。
第246条 とかは如何ですか。
>>692 そうか?かなり骨肉だと思うぞ。
未だに遺産分割してないようだし、Bとその子供はかなりえげつないし。
愚痴というより錯誤無効で裁判出来るようだし。
698 :
無責任な名無しさん:03/10/08 01:42 ID:wjrwNlCx
>>696 弁護士さんに行って対策を練って。
刑事では難しいとしか言えません。
私文書偽造にはならないけど詐欺にはなるんじゃないか?
銀行に対する詐欺罪。
それに民事だと明らかに可能だろな。
700 :
無責任な名無しさん:03/10/08 01:50 ID:WhzhVrdE
>>697 517,519,521を見る限りでは遺言書があって、Xに対しては財産を残すような
旨はなかったようなニュアンスがある。
遺留分減殺をするには数年立っているので無理っぽい。
(遺言の件が、そういう内容なら)錯誤無効で議論する余地はないと思う。
とすれば、自分で放っておいて遺留分減殺の時効がきていて、今更財産と
れないかなぁ?って愚痴にしか聞こえないんだが?
錯誤無効の主張は基本的に時効はなかったんじゃなかったけかな。
ま、どちらにしても遺言で分割指定とか遺贈を丸々やられてたら意味ないけどさ。
702 :
無責任な名無しさん:03/10/08 01:58 ID:WhzhVrdE
>錯誤無効の主張は基本的に時効はなかったんじゃなかったけかな。
だから、遺言が残っていて、もともと相続分がないなら、遺産分割の問題では
なくて、遺留分減殺請求の話でしょ。民法1042条の遺留分の時効のことを言っ
たまでで、錯誤無効の時効うんぬんの話をしたわけではない。
703 :
685:03/10/08 02:05 ID:LK2AQlyb
685です。
弁護士と相談するようにします。
ご教授、ありがとうございました。
うーん。遺言で相続分がなければ遺留分減殺請求の話なことは確かだけど、
遺留分放棄についての錯誤無効を主張するわけだから、裁判で無効が認められた
場合、3ヶ月の時効は停止していたことになるんじゃないのかな。
失敬。1年だった。
706 :
無責任な名無しさん:03/10/08 02:58 ID:WhzhVrdE
>>704 そもそも、十数年つきあいのなかった祖母等と仲が悪くて、その祖母は遺言で
他のつきあいのあった相続人に遺言でそいつらに全財産を相続させている。
しかも、問題のXは仲が悪かったのを根に持って、祖母の葬式にも出席してい
なかったから、そのことで親戚にいろいろ言われて面倒なって相続うんぬんは
「もういいや」って数年間ほおっておいて、今頃になって少しは財産もらえな
いかな?って、ちゃっかり言っている案件でしょ?
それで、親戚の協力はなくても、自分で内容証明郵便等を親戚に送付すること
により単独で権利行使できたはずの遺留分減殺請求を行わないでいて、今さら、
「遺留分放棄(実際はそもそもそんな点に思い至っていない)については錯誤無
効」なんて主張が、どう考えても勝訴するとは思えないのだが?
あのーうちの弟がもらえる財産が少ないからって
建設機械で母親の家の一部を破壊されたんですけど
これで弟を財産もらえる立場から追い出せないですかね?
708 :
無責任な名無しさん:03/10/08 09:36 ID:6Z5ax+Ls
>>707 追い出せないです。
それと遺産相続はまた別の話ですね。
>>705 うーん。それはちゃんと弁護士に相談してみなければ分からないんじゃないかな?
たしか電話で大声で強迫してノイローゼになったら傷害罪とかも成立するし、
場合によっては恐喝罪になるでしょ。
だとすれば、強迫で錯誤無効だよ。不法性は高いよ。
勝訴する可能性の方が大きいかもしれない。
ま、いずれにしても弁護士に相談することだね。
叔父さんが急死してしまったのですが、奥さんも子供も居ませんでした。
叔父さんの兄弟は姉が一人に妹が二人。
姉の方は嫁に行って性が変わってしまっています。
妹二人は叔父さんと同じ名字なのですが
この場合の財産はどういう分配をすれば妥当なのでしょうか?
法律的にはどうなんでしょう?誰か教えてくださいm(_ _)mペコ
>707
まだ相続が発生していないのならなんとかなったかもしれないけどね。
弟を器物破損or(場合によっちゃ)傷害で告訴
↓
素行が悪いと言うことで、遺産を残す立場の人が(祖父か父かは知らんが)
弟を相続人から削除する旨の遺言書を作成(詳細は弁護士さんにでも相談して)
これでいけると思うんだが。
712 :
無責任な名無しさん:03/10/08 14:33 ID:6aqK388p
>>710 苗字は関係無いです。
父・母ともに死亡していれば、
姉妹3人で均等に分けます。
>707
711追加
そういえばお母さんは健在なんだね。じゃあお母さんが死亡した時に発生する相続からは
弟を削除するよう、今からお母さんに遺言書作ってもらっとくとか。
(相続人削除の要件:著しく素行が悪い。遺産を残す側の人間に対し虐待を加えた。等々)
(遺言書に効力を持たせるにはそれなりの書式があるので、一度弁護士さんに相談してください)
土地を時効の援用で取得するとして、裁判費用とか 固定資産税とか 手続きに かかる費用って こみこみで 土地の価格の何%くらい?また 具体的な手続きを弁護士か司法書士の方 ただで教えて!
715 :
無責任な名無しさん:03/10/08 20:20 ID:KMyMi0a2
時効の援用出来るのは、分かるんだが、具体的な手続きの仕方が さっぱり分かりませんです。それから、土地を取得する訳だから、それ相応の負担があるんだろうが、俺の資力が 耐えられるか知りたいのです。m(__)m
717 :
無責任な名無しさん:03/10/08 21:51 ID:KMyMi0a2
>>716 アドバイスが欲しいのならば、
まず、あなたの置かれた状況を書くのが筋ではないかな?
>>716 資力が耐えられるかどうかは、文面からだけでは判断できないが、
知力が足りないということは、うかがい知ることはできる。
719 :
無責任な名無しさん:03/10/09 00:08 ID:VjH4WIKJ
質問です。
会社から帰宅すると身に覚えのない信販会社からの請求書が届いておりました。
内容を見ると、34年前に母親が離婚成立している実父が5年前に電気店で購入した
商品の請求でした。
なんでも2年前に実父は亡くなっているらしく、債権は実子である私に
回ってきたようなのです。
実父には育てられた覚えもなく、私が生まれた頃に離婚しているので、
こういった請求が来ても迷惑意外にありません。
請求書には相続放棄の件が書かれており、ネットで調べてみましたが、
確かに私に相続権があるらしく、支払わなければならないようなんですが、
相続放棄の手続き時に、
「生前住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければならない」
らしく、そういわれでも、34年も音信不通なのに、どうやって
生前住んでいた場所を調べればよいのでしょう?
こんな迷惑にしかならない話に労力と金を使い調べなければならない
ものなのでしょうか?
720 :
無責任な名無しさん:03/10/09 00:18 ID:PkyL56nF
>719
戸籍や住民票をたどればできますよ。
面倒だったら弁護士などに依頼しましょう。
父親の死亡を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をしなければならないので
急ぎましょう。
721 :
719:03/10/09 00:28 ID:VjH4WIKJ
>>720 ありがとうございます。
早急に手続きを取りたいと思います。
・・・しかし引っかかるのは、両親の離婚が成立しているにも
関わらず子が相続人になるということなんだよなあ。。。
722 :
無責任な名無しさん:03/10/09 00:30 ID:wUGKaTwh
>>721 離婚は関係無いです。
親子関係はそのまま続いていますからね。
当然だろ
何いってんだ
相続は血統主義
相続の取り分
例えば妻の二分の一とは
どういう評価の二分の一なんですか?
726 :
無責任な名無しさん:03/10/10 07:08 ID:Vd560wFZ
>>725 相続財産です。
詳しい事は、このスレを読み返してください。
>>726 それは分かっているのですが
同じ財産を評価した場合でも
例えば相続税の評価、実勢価格の評価など色々ありますよね?
そこらへんはどうなるのかと思いまして
実勢価格
729 :
隣の猫 ◆vOLzcIKGwA :03/10/11 09:24 ID:LGl/z/HL
定番質問スレのため上げさせていただきます。お願いします。
730 :
無責任な名無しさん:03/10/11 13:56 ID:tfsdYV7Z
実勢価格での評価ですと協議不成立の場合
株券や不動産等は、協議中の価格で話し合いになるのですか?
母親が亡くなりました。
母親の借金が1億ちかくあります。
子どもは2人で、配偶者の父も亡くなっています。
ところが、私にも弟にも、1億円の支払通知がきました。
二人が支払ったら2億になります。
こんなことゆるされるんでしょうか。
単純相続をした子ども2人は、連帯保証人みたいになって、全額支払義務が全員にあるんでしょうか。
相続分に応じた支払義務が個別にあるのでしょうか。
>>731はマルチ。
こちらの方が書き込みは早いが、もう一方にレスあり。
やさしい法律相談スレの688。
それに対するレスは同スレ688、691、693。
733 :
無責任な名無しさん:03/10/13 22:46 ID:IejMnNSY
私の叔父の相続についてなんですが、叔父には兄弟が一人(私の父)いて、
配偶者も子供もいません。両親(私の祖父・祖母)はすでに他界しています。
このような場合で、私の父(叔父の兄)が死亡した後は、叔父の相続人は私に
なるのでしょうか?
734 :
無責任な名無しさん:03/10/13 23:00 ID:B3skBWRW
>>733 似たような質問を見たね。
あなたが相続人になりますよ。
735 :
733:03/10/13 23:12 ID:IejMnNSY
>734さん
ありがとうございました。
736 :
無責任な名無しさん:03/10/14 15:51 ID:dpIYdcLB
はじめまして
皆様方のお知恵をお借りしたく書きこみます。
1月前私の叔父が亡くなりました。肺がんでした。遺言はありませんでした。
叔父には妻子がありませんが、兄弟が兄である父と姉である叔母が2名います。
遺産は叔父が今まで住んでいた土地が残るはずでしたが、叔母の一人が叔父の
死の二日前にその土地の権利を自分名義に書き替えていたのです。
その叔母は可哀相な人で、なにかにつけては兄弟を裁判所に呼びつけ30年前
の祖父の遺産相続時の私の取り分が少ないなどと言い出す人なのです。
ですから 叔父がその叔母の頼みでその土地の権利を譲渡したとは考え難く、
叔父の家から実印を持ち出し勝手に変えてしまったとしか思えません。
一度は叔母の名義になってしまった土地を取り戻す事はできるのでしょうか?
偽造だって証明出来ればいいんじゃない?
738 :
無責任な名無しさん:03/10/14 20:55 ID:JwxMAcAz
>>736 弁護士さんの所へ。
事実と証拠があれば勝てます。
739 :
736:03/10/15 02:36 ID:Im2eqEMG
レスありがとうございます。
証拠というのが難しいかもしれませんが
頑張ってみます。
740 :
無責任な名無しさん:03/10/15 13:04 ID:uGbjL11L
私が小学校に上がった頃に両親が離婚しました。
私は母に引き取られ、その後母は再婚し現在に至ります。
成人してから離婚の原因を知ったのですが、父が浮気相手に子供を産ませたことだそうです。
母との離婚後、父は浮気相手と再婚したそうです。
父は慰謝料も養育費も払ってくれなかったそうです。
母が再婚するまで、経済的には苦労した記憶があります。
父の財産を我が物にした浮気相手とその子(私にとっては腹違いの兄弟ではありますが)が
許せません。せめて父が亡くなったとき、遺産はとれるだけとってやりたいと思っています。
そこで質問なのですが、私が遺産を相続するにはどうすればいいのでしょうか。
父が遺言状でも残していた場合、父の現家族だけで遺産を独占されたりしないでしょうか。
一番大事なことですが、父が今何処でどうしているのかは全く不明です。
どうやって調べればいいのかもあわせて教えて頂ければ、と思っています。
よろしくお願いします。
741 :
無責任な名無しさん:03/10/15 14:21 ID:OxMi0dV1
>>740 >そこで質問なのですが、私が遺産を相続するにはどうすればいいのでしょうか。
相続人に請求してください。
>父が遺言状でも残していた場合、父の現家族だけで遺産を独占されたりしないでしょうか。
あなたの取り分が少なくなりますが、遺留分だけは貰えます。
>どうやって調べればいいのかもあわせて教えて頂ければ、と思っています。
戸籍から追ってみて。
弁護士とか司法書士とか行政書士に戸籍簿(除籍簿)を調べてもらう。大体、レス通りに話せば大丈夫だけど、父に借金ないか確認ね。
743 :
無責任な名無しさん:03/10/15 23:01 ID:vH5+i7FJ
どなたか教えて下さい。
地方に家を持っています。
名義は私・父(故人)・母(故人)の3人になっています。
(父母は5年以上前に他界)
この場合、家は私の所有になるのだと考えてきました。
先日ある人から、この場合、故人の兄弟にも相続権があるのでは?と言われ、ちょっと吃驚してしまいました。
そんなことがあるものでしょうか?
744 :
無責任な名無しさん:03/10/15 23:18 ID:OxMi0dV1
>>743 あなたに兄弟がいらっしゃらないならば、
あなた一人が相続します。
叔父・叔母は関係無いです。
745 :
無責任な名無しさん:03/10/15 23:27 ID:vH5+i7FJ
746 :
無責任な名無しさん:03/10/16 19:03 ID:qV67kjCK
父母(直系尊属)
│
│
長男===妻(母)
│
子1人
この場合なんですが、
1、長男と子が自動車でドライブ中に事故にあい、運転していた子は即死したが、長男は事故後に手当てをうけてまもなく死亡したばあい、この場合の相続はどうなりますか?
2、上のケースで長男の方が先に死亡したらどうなりますか?上のケースとどのような違いがでてきますか?
3、長男と子が同時死亡の推定をうけた場合、相続はどのようになりますか?
申し訳ないですが、理由とともにおしえていただけないでしょうか?
747 :
無責任な名無しさん:03/10/16 19:15 ID:dFfMe1g4
>>746 マルチなのか誘導されてきたのか……
やさしい相談スレで誰の相続だか分からないっていわれたでしょ?
それを直さないなんてプンプンよ。
で、父母のどっちかがなくなった場合だとして
1,妻には相続権がない。
2,子が長男を代襲相続し、妻は子の相続人として相続権がある。
3.1と同じ。
理由って、そういうものだから。
この長男に兄弟姉妹が いる場合や祖父祖母が いる場合は、結果が違うと思われ。
749 :
無責任な名無しさん:03/10/17 00:40 ID:+ZiomSvp
アドバイスをお願いします
祖母の家の事なのですが、私の祖母は祖父と離婚して家は祖母のものになりました。
子供は二人で長男(私の伯父)は祖父に、長女(私の母)は祖母に引き取られました。
祖母が亡くなって直ぐに伯父一家が祖母の家に住みたいと母に話があり、母はそれを了承しました。
家の名義は母のものになっていて、賃貸契約などは無くただ貸していたそうです。
先月私は事故で両親を亡くしました、私は祖母の家に対して権利を主張したいと思っています。
伯父一家を追い出す事は可能でしょうか?その場合に私は何をすれば良いのでしょうか?
750 :
無責任な名無しさん:03/10/17 00:44 ID:4dDw6Kp7
>>749 >伯父一家を追い出す事は可能でしょうか?その場合に私は何をすれば良いのでしょうか?
立ち退き請求かな。
ただし、叔父にもそれなりに権利があるので、
それなりの立退き料を払って、立ち退いて貰う事になると思う。
とりあえず、話し合ってみて。
もしかして、お金を出しても借りたいというかもしれないから。
751 :
無責任な名無しさん:03/10/17 00:51 ID:+ZiomSvp
>>750 早速レスして有難うございます、「立ち退き請求」調べてみます
何から始めて良いのか検討も付ず途方に暮れていたので助かりました
752 :
無責任な名無しさん:03/10/17 08:18 ID:wTVk4wuT
夫(別居中)に万が一の事があった場合に
私(妻)が受け取る保険金や会社からのお金などを、
現在一緒に暮らしている愛人に半分、子供に半分を渡すという旨の
遺言状を書いたと夫に言われました。
つまり私には一銭も渡さないと言う事です。
こんな内容は有効なんでしょうか?
この場合、私が保険会社や夫の会社から受け取ったお金を
愛人に半分渡さなければいけないのでしょうか?
スレ違いならすみません。
753 :
無責任な名無しさん:03/10/17 09:27 ID:kUPX5Y5L
>>752 渋いところを付くなー。
>こんな内容は有効なんでしょうか?
基本的に遺書の形式が整っていれば、遺書は成立します。
あなたは遺留分しか請求できません。
ただ、保険金は受取人に行きます。
会社からのお金は同居人に行くことが多いね。
ここらへんは、会社によって違うと思う。
ここらへんを確認してみて。
754 :
752:03/10/17 12:15 ID:wTVk4wuT
>753
ありがとうございます。
遺言状は自筆みたいなので、不備があって無効になる事を祈ります。
父親、母親、兄、私、妹の5人家族なんですけど
遺言書で家と土地は兄にすべてあげるようなことを書いてあるんです。
それで兄は土地の名義を自分名義にするらしいんですが
それを私たちは阻止できる方法あるんでしょうか?
ない
757 :
無責任な名無しさん:03/10/18 21:59 ID:xT7DPrcg
学校の宿題なんですが
父母(直系尊属)
│
│
長男===妻(母)
│
子1人
この場合なんですが、
1、長男と子が自動車でドライブ中に事故にあい、運転していた子は即死したが、長男は事故後に手当てをうけてまもなく死亡したばあい、この場合の相続はどうなりますか?
妻〈母〉と父母〈直系尊属)は遺産の何分の何をうけとれますか?
2、上のケースで長男の方が先に死亡したらどうなりますか?上のケースとどのような違いがでてきますか?
3、長男と子が同時死亡の推定をうけた場合、相続はどのようになりますか?
申し訳ないですが、理由とともにおしえていただけないでしょうか?
ここの板のほかのスレでも聞いたのですが、ここで聞けといわれてかきこみました。
758 :
無責任な名無しさん:03/10/18 22:10 ID:/MqFqPMI
>>755 遺言書は父上が無くなってから、初めて有効になるものです。
父上が無くなった場合、
あなたは遺留分請求する権利を持っています。
また、父上が生存中ならば、
父が兄に生前贈与という扱いになります。
これに関しては、父上の意向ですから、あなたに阻止する権利は無いです。
父上の財産ですからね。
759 :
無責任な名無しさん:03/10/18 22:11 ID:/MqFqPMI
このスレで意味不明って言われた質問なのにな
マルチしすぎて何処で聞いたかわからなくなったんだろう
761 :
素人:03/10/19 02:28 ID:SB278a1Q
>>752-753 生命保険の保険金は遺産ではないとこのスレでも何度か見たけど?
(税金は遺産相続と同じ扱いだというのも見た)
762 :
無責任な名無しさん:03/10/19 09:01 ID:2CYOrCzk
>>761 753は「ただ、保険金は受取人に行きます。」と書いているだけで、生命保険の保険金は相続財産とは言っていないよ。
生命保険は受取人のものだから、遺言で「保険金をこのように分けてくれ」と書いても、その部分については「被相続人の単なる希望」に過ぎず、「(遺言としての)法律的な効果」はないと思う。
763 :
無責任な名無しさん:03/10/19 09:05 ID:2CYOrCzk
他の者が被保険者になっていてそいつが死亡した時に被相続人が受取人になるはずであった場合(現時点で被保険者が死亡していず、先に受取人である被相続人が死亡した場合)は、相続財産になるとは思うけれど、本件はそういう場合ではないようだし。
764 :
761:03/10/19 21:08 ID:SB278a1Q
>生命保険は受取人のものだから、〜略〜、「(遺言としての)法律的な効果」はないと思う。
これなら突っ込まなかった。(過去の回答とも整合している)
753は752への回答としては間違いということでよろしいですね?
(762だけに聞いてるわけじゃないです)(753=762などとも思っていません)
765 :
762:03/10/19 23:42 ID:2CYOrCzk
>>764 >753は752への回答としては間違いということでよろしいですね?
まず、753=762ではありません。
また、753の
>基本的に遺書の形式が整っていれば、遺書は成立します。
>あなたは遺留分しか請求できません。
>ただ、保険金は受取人に行きます。
の付近は、言葉が若干足りないような気はしますが、間違ったことは言っていないと思います。
遺書は「受取人に行く生命保険金を遺言の指定通りに分けろ」という趣旨の部分は
生命保険金は受取人のものになるため、あくまでも被相続人の希望としてしか解釈
できず、「(遺言としての)法律的な効果」はないと思いますが、遺言書自体は自筆
証書遺言等の要件を満たせば有効に成立します。例えば、生命保険金以外に別途相
続財産があり、その分け方を指定してある場合には、その部分は有効です。
>会社からのお金は同居人に行くことが多いね。
>ここらへんは、会社によって違うと思う。
この辺は、まさに会社によって違うでしょうから、私にはなんとも言えません。
766 :
無責任な名無しさん:03/10/20 00:17 ID:tPfkZ04+
>>764 753はオイラだけど、補足ありがとね。
762さんの補足が自分の書いた意図ですね。
767 :
761:03/10/20 02:14 ID:xuDodJ2q
>>752 ということで、生命保険の保険金については遺言は無効のようですよ。
>752
生命保険の受取人は、契約者が自由に変更できる
(ただし、この件のように法定相続人でない愛人等
を指定するときは保険会社によっては面倒かも)
から、遺言が無効でも受取人変更されれば、
基本的には対抗できない。
氏んでからもめるより、離婚して財産分与うけたら?
733 :無責任な名無しさん :03/10/13 22:46 ID:IejMnNSY
私の叔父の相続についてなんですが、叔父には兄弟が一人(私の父)いて、
配偶者も子供もいません。両親(私の祖父・祖母)はすでに他界しています。
このような場合で、私の父(叔父の兄)が死亡した後は、叔父の相続人は私に
なるのでしょうか?
734 :無責任な名無しさん :03/10/13 23:00 ID:B3skBWRW
>>733 似たような質問を見たね。
あなたが相続人になりますよ。
順位的には、@直系卑属、A直系尊属、B兄弟
従って、曾じいちゃんかヒイバァちゃんが顕在ならAが優先し、Bには相続権はない。
土地のことですが、ここで聞いてもよろしいですか?
実家のことで相談です。私の実家は父方の祖父母、父、母、妹2人、弟1人
です。私は嫁いで、他の土地に住んでいます。
土地は、祖父母が税金の関係で、父・母・私・妹弟に名義を変えています。
土地の税金を払っているのは、父母です。
ところが、私が嫁に出る時に、祖父母が私名義になっている土地を名前が
変わるから、と自分たち(祖父)の名前に名義変更したのです。
この場合、父母が家(土地)を売りたいといったとき、どうなるのでしょうか?
申し訳ありませんが、教えてください。
771 :
無責任な名無しさん:03/10/21 00:06 ID:gqQOvEQE
>769
生きてればそうだろーけど、普通もういないでしょー。
772 :
無責任な名無しさん:03/10/21 00:14 ID:ycJCL1w2
>>770 その登記を確認する事が第一だね。
もともと、あなたのものではないから、売ったとしても
あなたにお金は入ってこないと思うけど。
773 :
すずこ:03/10/21 16:52 ID:vauX/zFM
初めまして。ご教授お願い致します。
私24歳で、妹(22)、弟(21)がいます。父母は5年前に離婚しました。
父は会社を経営しており、バブル崩壊後は仕事がうまくいかなくなり
倒産をしたと聞かされてきました。
会社をやっていた頃、会社で使用する大型機械や、土地を購入したりしており、
いくつもの大型機械の方は借金は片付いていますが、土地に関してはまだ
2億ほどの借金が残っています。
今月、父が亡くなりました。
父母は離婚していますが、子供達はよく父にも会っていたので、借金のことを
聞いても「何も問題はない。大丈夫だ」と言っていたのですが、色々調べてみると
会社はまだ存続するらしく(法務局で調べてもらっても自己破産されていませんでした)、
土地の登記を見ると、差押られて、競売にもかけられて、今はその土地にいくつかの
家が建っています。
私がお伺いしたい事1つ目は、競売にもかけられているのに、借金2億円はそのまま子供達に
被さってくるのでしょうか。負債元に直接行ってみたのですが、負債額は教えて頂けませんでした。
でも、色々手続きをすれば教えてくれるようです。
2つ目は、どちらにしろ、金額が大きすぎるので財産放棄しかないのですが、郵便貯金が少しあり
葬儀代に使ってしまいました。国の無料法律相談でお伺いしたら、葬儀代は問題ないとのことですが
少し心配です。あと、お墓代も父の郵便貯金から使用したいと思っています。私達は学生だったりで
貯金自体が本当になく、お墓を建てるにも父の貯金を使うしかありません。
これも財産放棄をすれば、バレてしまうのでしょうか。
また法律相談に行こうと思っておりますが、色んなことが頭を巡りなかなか眠れません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
774 :
770:03/10/21 17:11 ID:WnKF++bo
>>772さん
レス、ありがとうございます。まずは、登記を確認してみます。
今度、実家に帰る事があるので、その時にでも。
ありがとうございました。
775 :
”管理”組合の悩める役員です:03/10/21 17:55 ID:OaAqsUvN
初めまして。よろしくお願いします。
分譲マンションにて学習塾を運営してる世帯があります。
その家は、特に看板を出したりしているわけではなく
家族も居住しており外見は全く普通ですが、
これは、「住宅のみに使用する」という
分譲マンションの規約に違反していると思われるのですが。
聞くところによると総生徒数は2,30名くらい、
1回の出入りが2,3名ほどの小規模なもので、
夕方から夜10時くらいまで週4,5日程度運営しており、
しかし騒音や出入り上のトラブルは特にない様子です。
一部の住人から、その世帯が分譲マンションで
塾を運営していることについての指摘があり
今年、管理組合の役員を担当している私としては
どう処理すればよいのか分からないのです。
776 :
高校生:03/10/21 22:13 ID:IdU3pv/t
学校の自由課題なんですが、、
もし父親がそこら中に種を撒きまくり、5人の子供ができたとします。
(母は全員別)
その父が死亡して、遺言に
「遺産を相続するのは子供の一人だけ。その一人はみんなで決めなさい」
という文言があった場合、その通りじゃないと遺産相続はできないのでしょうか?
仮に一人が遺産を総取りしようと強引に残りの人間に辞退する書面を
書かせたりしてもそれは有効なのでしょうか?
どうか教えてください。
宿題は自分でやれ
770,775は遺産相続じゃないだろw
>私がお伺いしたい事1つ目は、競売にもかけられているのに、借金2億円はそのまま子供達に
>被さってくるのでしょうか。負債元に直接行ってみたのですが
借金は誰の借金でしょうか?父個人の?それとも母個人の?それとも父が経営して
いた会社の?
借金額を金融機関が教えてくれなかったということですが、そうすると2億円と
いう数字はどこから訊いたのでしょうか?
いずれにしても土地に抵当権がかけられていてその借金が2億円であったとして、
その後、抵当権が実行されてそれが競売にかけられて現在そのとちに家が建てられ
別の人間が住んでいるなら、抵当権を持っていた金融機関は土地を競売で売った
金額を自己の債権、すなわち2億円の借金に充当しており、その分だけ借金は
減っているはずです。
780 :
すずこ:03/10/21 23:09 ID:RpBlyw3X
>>779 ご返答ありがとうございます!説明不足で申し訳ございません。
借金ですが、会社名義で土地を購入し、父本人が代表取締役ですので個人でも保証人になっております。
なので、会社の借金にあたるのか、父の借金にあたるのかは分からないのですが
どのみち、借金は私達子供に来るようです。
あと2億という金額は、離婚する前は母も会社を手伝っておりましたので
当時の手形などが我が家に保管されており、金額を知りました。
金融機関は競売にかけられ、借金に充当されるというのが分かりました。
ご丁寧にありがとうございました!
781 :
無責任な名無しさん:03/10/21 23:28 ID:n/yl6+M2
>>773 とりあえず、先に相続放棄の手続きをして。
話はそれからだ。
三ヶ月以内だから、これから書類を揃えるでしょうから、
間に合わなかったら悲惨だからね。
それとあわせて、資産を計算すれば良いでしょう。
あと、団信に加入していないかも確認して。
団信に入っていれば、それは保険で支払われるから。
郵便貯金に関しては、領収証があれば平気だよ。
父親と母親と姉と私の4人兄弟ですが
父親が死んだ後、遺言書なしで姉に内緒で
父親名義の不動産をすべて母親と私の名義にできますか?
783 :
すずこ:03/10/22 00:32 ID:+RhAR4/G
>>781 ご返答ありがとうございます!
はい!すぐにでも放棄の手続きに入りたいと思います。
ところで、団信とは何でしょうか。初めて聞いた言葉です。
今からネットで調べてみますが、何の言葉の略なのでしょうか。
もしよろしければ、教えて頂きたいです。
郵便貯金の件も、領収書があれば大丈夫ということで安心致しました。
ありがとうございます!
784 :
無責任な名無しさん:03/10/22 00:36 ID:YsEiSrwB
>>782 ムリです。
やっても、姉が異議を申し立てれば無効です。
>>783 借金をしている人が死んだときに、
保険がその借金を払ってくれると言う制度です。
住宅ローンとかによくついています。
遺族が家を追い出され無いようにする保険だあね。
785 :
すずこ:03/10/22 01:03 ID:+RhAR4/G
>>784 ご返答ありがとうございます!
団信というものを私も少し調べてみました。
ネットで出てくるのは、名無しさんが書かれているように住宅ローンでの
利用が多いそうですが、土地だけ、というのでも団信に入れるのでしょうか。
子供たちも、父の口からそのような言葉を聞いたことがないもので…。
借金の取引き元は、元々は某銀行だったのですが、今はウチと銀行の間に入っている
某保証協会になっています。
某銀行とはもう話はついている(母談)とのことで、某保証協会が
取立てにやってくるのですが、団信に入っていたかどうかは保証協会で調べてもらう事はできるのでしょうか。
先日、保証協会に負債額を聞きにいっても、教えて頂けませんでしたし、こちらに知識が
ないだけに、丸め込まれたりしないだろうか心配です。
あ、でもすぐにでも放棄の手続きは行うようにしようと思っていますが、団信というものに
入っているのか、どのように調べたらいいのでしょうか。
何度もすみません。ご教授お願い致します。
786 :
無責任な名無しさん:03/10/22 01:55 ID:YsEiSrwB
>>785 その借金の契約書を調べるか、
相手に直接聞いてください。
787 :
すずこ:03/10/22 02:13 ID:4PKjE1Sq
>>786 分かりました。ご丁寧にありがとうございました!
788 :
無責任な名無しさん:03/10/22 10:45 ID:3N4b61rs
遺言状の内容というのは絶対なのでしょうか?
仮に遺言状に赤の他人(知り合いとか)に遺産を
譲渡するような旨が書いてあったら
それはイキなのですか?
そして身内がそれに対する異議申し立てはできるのでしょうか?
789 :
無責任な名無しさん:03/10/22 10:49 ID:AQYlt7yx
>>788 絶対ですし、異議申立ては出来ないです。
遺留分は請求できるけどね。
理由は、それは他人の財産だからです。
土地建物 2400万
生命保険 1200万
借金 3200万(うち1000万が土地建物を担保としている借りたもの)
土地建物は姉夫婦にあげると言う父親の遺言書がある。
相続人は母、姉、私の3人です。
母と私はいくら財産もらえていくら借金を背負うんでしょうか?
遺言書通りにした場合と遺留分請求した場合と教えてください。
791 :
無責任な名無しさん:03/10/22 20:15 ID:3N4b61rs
遺言状で疑問に思うことがあるんですけど、
例えば遺言に「家族のみんなでプロレスをして勝った者一人が財産を総取りできる」
とあった場合、家族の誰かが財産を相続する方法はプロレスで
勝つしかないのでしょうか?
それか他の方法で誰か一人が受け取るという変更はアリなのでしょうか?
792 :
無責任な名無しさん:03/10/22 20:59 ID:v6Wvh9Bb
>>790 それ、借金の方が多くないか?
単純に考えて父上からの相続財産は、
>土地建物 2400万
>借金 3200万(うち1000万が土地建物を担保としている借りたもの)
マイナス800万だよ。
貰っても仕方なかろうに。
生命保険は受取人に100%行きます。
多分、母上が受取人だろうから、母上が100%取るだろうね。
>>791 それは流石に無効だろう。
ある程度、形式が整っていないとダメ。
執行者がいない場合、遺言と異なる分割ができる。
794 :
791:03/10/22 23:16 ID:rARPeYgG
>執行者がいない場合、遺言と異なる分割ができる。
この「執行者」って弁護士とかその遺言状を管理している
人のことでしょうか?
執行者がいてちゃんとその遺言の内容を仕切れる状況だったら
「家族プロレス」で勝者が遺産総取りってはアリなのでしょうか?*
795 :
無責任な名無しさん:03/10/22 23:27 ID:v6Wvh9Bb
はじめまして
私には父と母と姉と結婚している兄がいます
父が病気で長くないので遺産の話になりました
遺産と言っても古い家と土地だけなので1500万位です
両親曰く、兄は道楽息子で遺産を上げたくないというのですが
相続放棄させても遺留分が発生します
今のうちに姉に土地を贈与した方が良いと言うのですが
贈与税と遺留分だとどちらが高いのでしょうか?
私事ですみませんが、よろしくお願いします
>>796 贈与税はここ
http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm 1500万なら(1500-110)*0.5-225=470
>相続放棄させても遺留分が発生します
ではなく、遺言状を書いても遺留分が発生するが正しい。
(兄が自発的に相続放棄するのなら遺留分の問題はない)
1500*1/2(子供の分)*1/3(子供3人)*1/2(遺留分)=125
(相続税も考慮に入れる必要があるが相続税は非課税)
単純に考えると遺留分<贈与税
贈与税は数年に分割するとかして軽減する余地もあるが。
>>797 お返事ありがとうございます
やっぱり贈与税は高いですね
何も渡さないようにするには相続放棄しかないのですね
でも、きっとしないと思うので高くても贈与するしか無さそうです
土地や建物でも贈与税を数年に分割したりできるのですか?
799 :
無責任な名無しさん:03/10/23 03:02 ID:9foMvxDb
相続に強い弁護士、司法書士を捜すにはどうしたらいいですか?
800 :
無責任な名無しさん:03/10/23 09:05 ID:bX/GNj1G
801 :
無責任な名無しさん:03/10/23 15:31 ID:aY+ZcUPd
すみません このスレの最初のほうを読んだのですが
時間がないため 質問させてください
父が今危篤状態です 相続権は母が他界しているので私一人です
しかし あまりにも借金を繰り返すため 3年前から
私の方から縁を切り 行き来もない状態でした
一応 父名義の家がありますが、今だに借金を繰り返していると思います
限定相続を考えていましたが、この最初の方のお話では
手続きが面倒という事で ずっと行き来がなかったので
財産目録を作るのは かなり難しいと思います
あっさり 相続放棄したほうがよいでしょうか?
802 :
ご指導、お願いいたします(1):03/10/23 17:00 ID:ze5DmJOh
ご指導、よろしくお願いいたします。
5年前父が亡くなり、義母と私(先妻の子)との間で相続問題でもめ、
義母は遺産分割調停を申し立て、現在まで調停を行なってきましたが、不調
となり次回から審判に移行することになりました。
審判では、父名義の不動産を分割することになるのですが、これまでの話
し合いの経緯から義母が不動産を取得し、私が代償金を得る形になります。
そこで問題になるのは土地の評価額なのですが、私は、以下の理由から、
土地評価の基準となるのは、5年前の父死亡時であると主張しています。
@義母が父死亡の事実を2年間隠していたこと。
Aその後、義母の申し立てにより始まった調停においても、義母は相続資産、
負債を明らかにせず、いたずらに5年の時間を費やしたこと。
以上の理由から、私は「土地評価の基準となる時点は、地価が下がり続けて
いる現在を基準にするのではなく、5年前の父死亡時の土地評価で分割する
べきである」と考え、家裁裁判官に主張しました。
803 :
ご指導、お願いいたします(2):03/10/23 17:01 ID:ze5DmJOh
(>802の続きです)
ところが、家裁の裁判官は、『当事者間の公平の原則』から、分割時(つま
り現在)を基準とする土地評価額で分割するのが原則である。地価にしても
株価にしても、上がるか下がるかは相対的なものであり、誰が土地を取得す
るか、代償金を得るかについても、これから始まる審判で決めるものである
ので、あなたが代償金を得る立場で、5年前の土地評価を基準とすべきだと
主張しても通らない。土地評価の基準は分割時である」との回答でした。
私は先にも述べましたが、いたずらに5年という時間を引き延ばしたのは、
義母であり、また、初めから自らが土地を取得しようとして、私に対して代
償金を提示してきたのも義母であることから、この裁判官の『当事者間の公
平の原則』という答えがどうしても納得できません。
皆さんにお尋ねします。
やはり、どのような事情があれ、土地評価の基準は分割時になるのでしょうか?
また、このことを争うことができるのであれば、審判で争うことができるので
しょうか?私の主張が通る可能性はどの程度ありますでしょうか?
ご指導、よろしくお願いいたします。
父、母、私、弟の4人家族で、つい最近父が亡くなり
母がすぐ土地を残りの3人で共有名義にしました。
ところがそこから父がものすごい借金をしているのが分かり
みんな放棄したがっているんですが
死んでから1ヶ月経ってますが今からでも放棄できますか?
>>804 相続放棄は死んでから三ヶ月以内の手続きで可能。
もちろん土地も放棄することになるが。
806 :
無責任な名無しさん:03/10/23 20:14 ID:OqRpco3g
>>801 それだけではわからんが
まず熟慮期間を延長することを考えてはどうでしょう。
>>802 あなたの主張が通る可能性はゼロではないが
せいぜい2%か3%くらいの可能性ではないかな。
分割時なのかな?請求時の方が正しいような気もする。
それだったらちゃんと土地について等分に分割請求すればいい。
そうすると土地を売って金額に変えて税金取られて、ま、誰も得しないけど。
父の遺言書で土地建物を遺贈と言うかたちで貰ったんですが
借金は放棄しても相続じゃないから関係ないってことでいいですか?
父亡き後の土地を母と兄と私で相続する時
私が一度その時相続放棄した場合
もし母が亡くなった場合は相続権は兄だけのものですか?
それとも父の時とは別に私にも相続権は発生しますか?
よろしくお願いします
>>808 いいわけがない。
それでいいなら相続放棄などという制度が存在する意味は全く無い。
811 :
無責任な名無しさん:03/10/24 02:16 ID:V+w/36Wf
>>809 解る日本語で書いてクリ。
その時が何時かわからん。
父の遺言書で土地を遺贈してもらえる予定なんですが
もらった分たくさん借金払わなければならないんですか?
自分は法定通りでいいと思っているんですが。
813 :
809:03/10/24 12:34 ID:1iG++OBG
あっゴメンナサイ
その時というのは父の遺産を相続するときです
>>812 おそらく
>>808と同一人物だろう。
遺贈はれっきとした相続であり、もちろん相続税も発生する。
また負担付贈与であるので、その土地が何かの担保となっていれば
その返済の義務も負うことになる。
815 :
無責任な名無しさん:03/10/24 13:36 ID:vKvOb2vY
一人暮らしをしていた父(兄も私も他県に在住)が他界しました。
遺産は実家と生命保険1千万(受取人兄)に預金が5百万です。
兄は実家(1千万程度)は処分するが今後の親戚付き合いも
あるのでこれを自分のものとし、私には預金全額をくれると
言います。
兄妹で争いは嫌なのですが世間的に見てこんなものでしょうか?
ちなみに私は高卒ですが兄は大学まで行かせてもらってますし、
兄は家を新築した際の頭金も出してもらっていると思います。
816 :
無責任な名無しさん:03/10/24 14:26 ID:dRRFCgdV
>>809,813
父に財産があって、母に元々財産が無いと仮定すると、
父が無くなった時に母と兄が遺産分割をする。
母50%
兄50%
母が亡くなった時に「母の50%の財産」を子供がそれぞれ相続する。
兄25%
あなた25%
こうなります。
すると、父の時から見ると、
兄75%
あなた25%
というような割合になります。
これでいいかな?
817 :
無責任な名無しさん:03/10/24 14:32 ID:dRRFCgdV
>>815 悪い条件では無いと思うよ。
兄が一千万とは言え、自由に処分できない家を相続して、
あなたが現金で500入るわけでしょ。
自分が兄に奥さんだったら、文句言うと思うよ。
そんな家要らないから、現金をくれって。
だから、家を半分貰うより、ずーっと良い条件だと思う。
大卒と頭金は言い始めたらキリが無いから、
それで妥協したほうが良さげ。
もしくは、現金で750マンを主張するか。
けど、これはこれから兄が法事などをすると考えると
欲張りすぎかなとも思う。
それで妥協すべきかなと思いますね。
818 :
無責任な名無しさん:03/10/24 14:52 ID:ZDe0DijF
>>812 包括遺贈と特定遺贈(相続財産の全てが土地か相続財産の一部としての土地か)で異なるけど
包括遺贈ならば相続人と同一の権利義務を有するので当然、相続債務も承継する。
特定遺贈ならば、受遺者の地位においては相続債務は承継はしない。
他に相続人がいれば、相続債務はその相続人にかかっていく
(相続放棄者は当初から相続人ではない)
ただし、相続人全員が相続放棄をなし、相続人不存在という事になれば
相続財産の精算がなされ、その精算手続きの中で
相続財産(遺贈の目的となる財産)に対して優先弁済権をもつのは相続債権者。
819 :
無責任な名無しさん:03/10/24 15:32 ID:Z4AZIDk6
>ただし、相続人全員が相続放棄をなし、相続人不存在という事になれば
>相続財産の精算がなされ、その精算手続きの中で
>相続財産(遺贈の目的となる財産)に対して優先弁済権をもつのは相続債権者。
最判H10/2/13「不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、
限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続
債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は
相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。」の趣旨から
すると(もちろん、「限定承認」と「相続放棄」、及び「死因贈与」と「特定遺贈」
である点で、まったく同じケースではありませんが)、(相続人不存在という場合
にかかわらず)相続放棄をしたが特定遺贈は受けた者は、特定遺贈された財産につ
き、相続債権者に対抗できないと思うのですが、その点どうなのでしょう?
820 :
無責任な名無しさん:03/10/24 15:35 ID:vKvOb2vY
>>817さん、ありがとうございました。
それで納得することにします。
主人に「1/5しか貰えないんだね。」なんて
言われたものですから欲が出ちゃいました。
821 :
809:03/10/24 15:52 ID:1iG++OBG
>>816 お返事ありがとうございます
という事は、父の遺産を私が相続放棄しても
母の遺産の時はまた私にも相続権が出てくるという事ですね
822 :
752:03/10/24 16:21 ID:Z+4sBYmY
遅くなってすみません。
答えて下さった皆様ありがとうございました。
先日遺言書の下書き?みたいなのを見る機会がありました。
全文自筆で作成日時と、はんこ、署名がされていました。
内容は家と土地、各種銀行預金は子供三人で分ける、
夫名義の車、死亡退職金、労災保険、その他会社からの手当てを
愛人に相続させる、とありました。
後は、
○○(私)の不貞・浪費・家事の放棄・悪意の遺棄などによって
長年精神的苦痛を与えられたので、
○○の相続権の剥奪を強く希望します、とありました。
それと遺言執行者として愛人を指定していました。
生命保険は解約してやりました。
保険料を払うのももったいないので。
823 :
ご指導、お願いいたします(3):03/10/24 17:36 ID:y8fgBiKK
>806さん、>807さん、ご回答ありがとうございました。
恐縮なのですが、他に明確にご指導いただける方がいらっしゃれば、再度、
ご回答お待ちしています。改めて書き込みます。よろしくお願いいたします。
5年前父が亡くなり、義母と私(先妻の子)との間で相続問題でもめ、
義母は遺産分割調停を申し立て、現在まで調停を行なってきましたが、不調
となり次回から審判に移行することになりました。
審判では、父名義の不動産を分割することになるのですが、これまでの話
し合いの経緯から義母が不動産を取得し、私が代償金を得る形になります。
そこで問題になるのは土地の評価額なのですが、私は、以下の理由から、
土地評価の基準となるのは、5年前の父死亡時であると主張しています。
@義母が父死亡の事実を2年間隠していたこと。
Aその後、義母の申し立てにより始まった調停においても、義母は相続資産、
負債を明らかにせず、いたずらに5年の時間を費やしたこと。
以上の理由から、私は「土地評価の基準となる時点は、地価が下がり続けて
いる現在を基準にするのではなく、5年前の父死亡時の土地評価で分割する
べきである」と考え、家裁裁判官に主張しました。
824 :
ご指導、お願いいたします(4):03/10/24 17:37 ID:y8fgBiKK
(>823の続きです)
ところが、家裁の裁判官は、『当事者間の公平の原則』から、分割時(つま
り現在)を基準とする土地評価額で分割するのが原則である。地価にしても
株価にしても、上がるか下がるかは相対的なものであり、誰が土地を取得す
るか、代償金を得るかについても、これから始まる審判で決めるものである
ので、あなたが代償金を得る立場で、5年前の土地評価を基準とすべきだと
主張しても通らない。土地評価の基準は分割時である」との回答でした。
私は先にも述べましたが、いたずらに5年という時間を引き延ばしたのは、
義母であり、また、初めから自らが土地を取得しようとして、私に対して代
償金を提示してきたのも義母であることから、この裁判官の『当事者間の公
平の原則』という答えがどうしても納得できません。
皆さんにお尋ねします。
やはり、どのような事情があれ、土地評価の基準は分割時になるのでしょうか?
また、このことを争うことができるのであれば、審判で争うことができるので
しょうか?私の主張が通る可能性はどの程度ありますでしょうか?
ご指導、よろしくお願いいたします。
825 :
無責任な名無しさん:03/10/24 18:23 ID:qeGJ2KWA
>>820 あと、生命保険は相続財産ではないからね。
だから、1/5では無いよ。
あなたの取り分は現金で1/3だから、良い話に見えますね。
遺言の内容が気に入らないので、無効にするべく、燃やしたいんですが
そうしたら、私はこの先どうなるんですか?
私は、もう財産も債務もいらないんです。
検認はしてないんですが、内容はみんな知っています。
祖父の財産についてお伺いしたいのです。
祖父には、長男・次男・長女と3人子供がおりました。(私は長女の子供です。つまり孫に当たります)
2年前祖父が死んだ時、長男に財産を全て渡すように遺言を残したらしく、(言われただけで見せてもらってません)
長男が全て財産を相続しました。
当時次男は「俺にはなにも残してくれなかった」と残念がっていましたが、
遺言だから仕方が無いとへこんでいました。
最近このスレを読んで、遺留分というの存在を知ったのですが、
2年前の状況ならば、次男(叔父)も長女(母)も遺産を少しは相続できたのでしょうか?
兄弟間の仲も悪くなりますし、母は嫁いでるので今更取り立てるつもりもありませんが、
次男(叔父)が今でも悔しそうに私に話しますので、ちょっと知っておきたいと思いまして。
よろしくお願い致します。
828 :
無責任な名無しさん:03/10/25 09:32 ID:FwXymxKx
えと、父親の描いた絵なんかは相続時にどういう扱いになるのでしょうか。個展やったりしたこともあるんで…資産なのか落書き扱いなのかがわからないです。
>827
遺留分を行使すれば、1/3*1/2=1/6は手に入った。
(祖母は先に亡くなってるとして)
>828
画商と取引があるほどならば、価格を算定。
そうでなければ個展は趣味の範疇で問題無し。
830 :
mina:03/10/25 12:04 ID:0i0WvC6+
ちょっと聞きたいのですが
三年前に父が亡くなり遺産分割が終わっているのですが、そのとき私は相続を放棄しています。
今になって気がつくと義理の母が独り占めしかも「赤の他人」と言われてしまいました
相続をやり直すことはできるのでしょうか? できるとすればまず何からやればいいのでしょうか?
831 :
828:03/10/25 15:53 ID:4nC1DyMe
>>829 レスありがとうございます。画商と取引などはないですが
自分のギャラリーに常設展示して入場料は徴集しています。
まだ資産調査中なのですが、負債がひどければ相続放棄するつもりです。
ですが、できれば父の作品は手元に残して、いつか再度世に出してあげたい
ので、債務のカタに持っていかれる可能性があるのなら何とか手を打とうと
思っています。父は商業デザイナーとしての仕事での実績はありますが
アーティストとしての評価は若い頃に賞を受けている程度だと思います。
こういったことの資産評価に対しては見当もつかないので…
832 :
無責任な名無しさん:03/10/25 16:01 ID:If+Ltc78
>>826 あなたが遺産を相続する権利を失って、
他の人がウマーになると思います。
遺言書の改竄・処分は重大な相続の結核の理由になるからね。
833 :
無責任な名無しさん:03/10/25 17:02 ID:XBLlb5t2
相談にのってください。
母が実の妹に1000万借り、父の会社に使いました。
その後、会社は倒産し両親は自己破産しました。
10年たって叔母が、私たち子供に「返せ!」と言ってきて、「旦那の会社に電話してやる」だの
「家庭をメチャメチャにしてやる」だの言ってきます。どのように対応したら良いですか?
両親も私も払う義務はないんですよね?契約書はありません。
834 :
無責任な名無しさん:03/10/25 19:58 ID:0utnYgiX
>>833 状況が不明だし、支払う義務がありそうにも見えるので弁護士さんの所へ。
>10年たって叔母
時効は10年ですから、時効が援用できるかも。
>両親も私も払う義務はないんですよね?契約書はありません。
免責の決定は出たの?
それを相手に通知したの?
つか、ご両親は健在なの?遺産スレなんだけど。
関係を解るように全部書きなおして聞くか、弁護士さんの所へ。
父親が死亡したので相続放棄を考えています。
財産はないと思いますが、以前事業を失敗しているのでその負債がどうなっているか分からないためです。
相続放棄する場合、相続放棄申述書に600円の収入印紙を貼って家裁に提出すればいいと思うのですが、他に必要な物はありますか?
戸籍と除籍が必要らしいのですが、両方とも私の物でしょうか?
836 :
無責任な名無しさん:03/10/26 01:18 ID:bp9qjABU
>>835 最高裁判所のHPに、相続放棄の書式と必要な手続等が書いてあるから、
それをみた方がよいと思います。
837 :
無責任な名無しさん:03/10/26 01:20 ID:hBYl+YI4
--------●○●別れさせ屋●復讐代行業務●○●----------
http://ブラックリスト.jp ←(カタカナの部分を小文字英字変換して下さい)
それでファイルから開けば素晴らしい復讐屋さんのHP見れます)
●騙された・裏切られた・弄ばれた・逃げられた・捨てられた・
相手に誠意が無い・異性問題・家庭内暴力・不倫疑惑解明・人間関係・金銭トラブル★
別離工作・情報収集・トラブル対策・ボディガ―ド・等々!
●真剣にお悩みの方、安心してご相談下さい。解決へ導きます★
□■各種データ・電話番号調査・住民票・戸籍謄本など調査■□
ジャンプしない場合にはファイルにURLをコピーして開いて下さい★☆★
●別れさせ屋・特殊工作・調査全般
●復讐代行・人生相談・駆け込み寺
--------------------------
リンク・キーワード⇒ 呪屋本舗
●怨念波動・怨念呪殺術代行!!!
●憎き相手を奈落の底へ!!!
--------------------------
838 :
無責任な名無しさん:03/10/26 20:53 ID:N33cR52Y
ちょっとお聞きしたいことがあります。
8月に祖母が亡くなり、当初は単純相続するつもりでしたが、最近になって
祖母が親戚の借金の連帯保証人になっていることがわかりました。
また、それに付随して土地,家屋にも根抵当権が設定されていました。
祖母の財産と債務がまだはっきりわからないので、父は限定相続する
ことにきめたようですが、リミットまであと2週間しかありません。
そこでちょっとお聞きします。
1、今からでも限定相続が可能か?
2、限定相続が認められた場合、債権者にすぐに債務を支払わなければ
ならないのか?
3、相続した連帯保証は相続人で割ることができるのか?
400万の連帯保証:相続人が4人だったら4分の1?それとも1人が400万?
法律知識がないので、ぜひともご教授ほどお願い致します。
なんちゅーわざとらしさ。w
840 :
無責任な名無しさん:03/10/26 21:08 ID:XBnbcjVL
>>838 ここで聞くより、すぐに父上を
弁護士さんか司法書士さんの所へやってください。
特に限定相続は手続きが大変だから、
書類の用意とかがすぐに出切るかがネックだと思う。
親の死亡による相続放棄が認められた場合、その後形見分けとしてフランクミューラーの時計を貰うのは駄目ですか?
842 :
無責任な名無しさん:03/10/27 20:27 ID:SO5moZVC
質問です。
実は先日、私の母の叔母(以下A)から連絡があり、死期が迫ってるので
財産を母に相続させたい、との連絡がありました。
尚、Aの夫(以下B)は現在寝たきりで、痴呆も激しくこちらも死期が迫ってるそうです。
ちなみに、A・Bには子どもは一人も居らず、これが私の母を相続人に指名してきた
理由だそうです。
ところが、私の母は既に他界しており、A・Bにゆかりのある親族は私一人という状態
なのです。
こういう場合、私が相続することになるのでしょうか?
どうか、お教えくださいませ。
843 :
無責任な名無しさん:03/10/27 20:52 ID:4IJ0P8Cz
>>841 価値による。
そのフランクさんが高かったりするとダメ。
10マン以下ならば、まぁ、平気だと思うよ。
もしくは、それだけ買い取るとか。
>>842 あなたが相続人になるでしょうね。
更に、その寝たきりのおじさんの扶養もしなくちゃだめになると思う。
大変な話だから、一度、叔母さんの所へ行って、よく話してらっしゃいな。
844 :
無責任な名無しさん:03/10/27 21:42 ID:SO5moZVC
>>843 レス感謝致します。
ところで、A・Bとは疎遠で(しかもかなり遠隔地)財産・借金などの情報が皆無なのです。
こういう場合、具体的にどうやって調べれば良いものなのでしょう?
類似の質問が既出のようですが、どうもいま一つよく分かりません…
素人にも分かるように、噛み砕いて教えて戴ければ幸いです。
質問ばかりで恐縮ですが、宜しくお願いします。
Aはまだ生きてるんでしょ
846 :
無責任な名無しさん:03/10/27 21:53 ID:4IJ0P8Cz
>>844 とりあえず行って話して来い。
話はそれからだ。
多少の労力で遺産が入るんだから、
それ位はすべきだと思うよ。
847 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:07 ID:SO5moZVC
そうですね、確かにご指摘の通りです。
とりあえず、週末にでも訪ねてみようかと思います。
でも、A・B共に90歳を越えており、上手く会話というか意思の疎通が
可能か、一抹の不安が・・・
848 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:09 ID:heyH/QsP
父が亡くなり、退職金は給料の一部ということで内縁の妻へ支払われると
会社からいわれました。
そのときに、戸籍謄本等要るということで内縁の妻と話合って、書類
を渡す代わりに、半分を実子である兄と私と弟にくれといいました。
その後、支払い時になってすべてなかったことにする、あとは法律にまかせる
と突然内縁の妻が言ってきました。
腹が立って、腹が立ってどうしていいものかわかりません。
なにかいい方法はないでしょうか!?
>父が亡くなり、退職金は給料の一部ということで内縁の妻へ支払われると
>会社からいわれました。
これはどういうことかな?
>その後、支払い時になってすべてなかったことにする、あとは法律にまかせる
>と突然内縁の妻が言ってきました。
これは裁判になれば実子の主張が認められるだろう。
>なにかいい方法はないでしょうか!?
そもそも遺産は内縁の妻には相続権はない。
が、兄と私が内縁の妻と話し合ったときに、退職金を受け取ることを認めて
しまったのなら逆にそれは言質になってしまう。
850 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:25 ID:w309fj6X
すいません 教えてください
縁を切っていた父が(母は死亡)肝硬変でもう余命いくばくもないのですが
借金だらけで もちろん財産などないので
財産放棄をするつもりですが
人の話によると 財産放棄するにも
父の財産と 借金の目録がいるらしいのですが
もう何年も音信普通だったので
通帳を持っている銀行がわかるくらいで全然わかりせん
そういう状態で財産放棄はできるでしょうか?
よろしくお願いします
851 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:32 ID:81A6bBut
>>848 死亡退職金は受給権者の固有の権利として一般には相続財産に含まれないから厳しいかもね
生命保険金と似たような扱いだよ。
>書類を渡す代わりに、半分を実子である兄と私と弟にくれといいました。
これも恐らくは口頭での契約だろうし。
負担付贈与と解せるけどそれを証明できなけりゃ意味ないし。
うーん、ちょっと厳しいかも
852 :
ご指導、お願いいたします(5):03/10/27 22:33 ID:FhEwC9Wb
どなたか、
>>823、
>>824のご回答できる方いらっしゃいませんか?
どうか、よろしくお願いいたします。お待ちしています。
853 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:34 ID:4IJ0P8Cz
>>850 資産が不明でも出来ます。
詳しくは、家庭裁判所に電話して。
必要なものとかも教えてくれるからね。
854 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:36 ID:4IJ0P8Cz
>>852 どっかでレス貰っていなかったっけ?
裁判所の判断のまんまですよ。
対抗したければ、弁護士さんに相談して。
855 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:38 ID:heyH/QsP
>>849 >>父が亡くなり、退職金は給料の一部ということで内縁の妻へ支払われると
>>会社からいわれました。
>これはどういうことかな?
退職金規定で決まってる言われました。
会社としては退職金は、いっしょに住んで生計を立ててたということで内縁の妻へ
支払うと説明がありました。
>>その後、支払い時になってすべてなかったことにする、あとは法律にまかせる
>>と突然内縁の妻が言ってきました。
>これは裁判になれば実子の主張が認められるだろう。
本当ですか?弁護士さんに聞いてもいい返事はもらえませんでした。
もし、裁判をしていい結果が出る可能性があるのならしたいです。
>>なにかいい方法はないでしょうか!?
>そもそも遺産は内縁の妻には相続権はない。
>が、兄と私が内縁の妻と話し合ったときに、退職金を受け取ることを認めて
>しまったのなら逆にそれは言質になってしまう。
最初はお世話になってたようなので、退職金の半分をあげるつもりと
話をしました。
ですが、今となっては腹が立つだけです。
856 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:40 ID:81A6bBut
>>850 >父の財産と 借金の目録がいるらしいのですが
ほんとに?初耳だなあ
1.相続放棄申述書、2.申し立て人の戸籍謄本
3.被相続人の除籍された戸籍謄本、4.印鑑
の4つを持ってて被相続人が死亡した住所地の家庭裁判所へ
自己の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に
申述だったはずなんだけど
財産目録がいるって誰に聞いたの?
なんか、にわかには信じ難いんだけど。
857 :
無責任な名無しさん:03/10/27 22:44 ID:81A6bBut
858 :
850:03/10/28 00:07 ID:apug3Us/
>853 >856 お返事ありがとうございます
一応、父には持ち家があったのですが おそらく抵当権がついているか
もしくは、もう他人名義になっているかもしれないと思い
今日土地建物の謄本を取りに行き
私と懇意にしてもらっている不動産屋さんの知り合いの司法書士の方に
いろいろ相談にのってもらっている時に言われました
限定相続はこのスレを読んで それこそ財産目録が必要ということで
財産放棄しようと思ったのに 財産放棄まで必要だと言われ
途方に暮れてこちらに相談させていただきました
大丈夫そうなので安心しました 本当に助かりました ありがとうございました
859 :
しろうと:03/10/28 01:12 ID:TTXvTKt3
>>847 「私の母の叔母」というのが、
「あなたから見て叔母」なら相続人になる可能性はあるけれど、
(兄弟姉妹の”子”である「あなた」は母を代襲相続できるので)
「母から見て叔母」だと、あなたは相続人になる可能性はないですよ
(兄弟姉妹の”孫”である「あなた」は母を代襲相続できないので)。
「私の母の叔母」の年齢が90才を超えているというので、もしかしたら「母から見て叔母」を意味しているのかと思いました。
また、相続人になる可能性がある場合でも、「私の母の叔母」がその配偶者よりも
先に死んだ場合、配偶者とあなたが共同相続することになるはずです。
まずは財産や借金の状況がどうなのかを本人からヒアリングして、
次に他に相続人がいないのか、戸籍謄本等を集めてチェックしておく必要があると思う。
相続人に該当しない場合で、とくに借金もないのであれば、財産を遺贈してもらえるように遺言を書いてもらった方がいいと思います。
(その人が自筆証書遺言を書けるかどうか、よくわからないけれど)
860 :
847:03/10/28 11:16 ID:ZNPvkAra
>>859 レス感謝致します。
「私の母の叔母」というのは、言い換えれば「私の祖母(母方)の姉妹」という事です。
(つまり、私の母は姪にあたり、私から見ると大叔母さんということになります。)
分かり難い表現で失礼致しました。
それで、現状では
>>842でも書き込んだ通り、親族(遠縁?)と呼べるのは私一人だけ
の模様なので、私のところに連絡が来た次第です。
更に、この大叔母さんのご主人は、完全な痴呆症状のうえ寝たきり状態でして、
実際問題として、とても相続作業が可能とは言い難い状況です。
このような場合、私は結局どう対応すれば良いものなのでしょうか?
861 :
無責任な名無しさん:03/10/28 12:14 ID:dCPaY/uf
>>860 >このような場合、私は結局どう対応すれば良いものなのでしょうか?
特別縁故者として、相続人となるのが良いです。
やはり、直接、その大叔母・大叔父と話し合って、
遺言書をかいてもらうのが一番ですね。
お墓などの面倒を見る代わり、自分が相続人になると。
とにかく、直接話し合い子とが大事です。
862 :
しろうと:03/10/28 12:22 ID:TTXvTKt3
>>861 >「私の母の叔母」というのは、言い換えれば「私の祖母(母方)の姉妹」という事です。
その場合、あなたから見て「私の祖母(母方)の姉妹」は4親等の親族だから、民法877条1項及び2項の
扶養義務者にはあたらないので、あなたに法的に扶養義務が発生することはなさそうですね。
(また、相続人でないということになれば、あなたに財産を遺贈する旨の遺言がないとあなたに財産が
くる可能性はないです。)
要は、大叔母さんの希望がどのような所にあるのかをよくヒアリングした方がよいのではないでしょうか。
(1)財産をくれるだけなのか?(生前贈与、遺贈等)
(2)財産をくれる代わりに、今後、夫婦ともにめんどうをみてもらいたいのか?(負担付贈与等)
(3)財産をくれる代わりに、大叔母の死亡後、夫のめんどうをみてもらいたいのか?(負担付贈与等)
何の負担もなく財産をくれるというのであれば、預金や不動産等の特定の財産をあなたに遺贈する旨の遺言
(特定遺贈)を書いてもらった方がいいですね。借金がないのが確実なら、全財産をあなたに譲る旨の包括
遺贈でもよいと思います(借金がある場合、包括遺贈だと借金も引きうけることになる点に注意)。
863 :
無責任な名無しさん:03/10/28 18:24 ID:X/RBJKRd
父が亡くなり、遺言書はないので、母・兄(親と同居)・姉・私の4人が
法定相続人になりました。
法定相続分としては、私の場合1/6になると思うのですが、
担当の税理士さんの話では、自分が受け持った過去10000件のケースからみて、
嫁いだ娘の場合は、1/12〜1/24が妥当な分割割合だということです。
これぐらいの割合なのでしょうか?
864 :
AGEHA:03/10/28 19:19 ID:Ggu0oYOu
すみません、どなたかご教授ください。
半年前に、わたしの実の弟が数千万の借金を残して
亡くなりました。弟には離婚した妻との間に2人の実子がいます。
当然、借金は実子にいくものと思っていたら、先日、
弟の借金の立替をしていた、信用保証協会から、あなたは
相続人だから我々の立て替えた借金を支払うようにとの
催促が届きました。
まったく、実子がいない場合には兄弟であるわたしのところに
請求が来るのはわかるのですが、実の子供がいる場合にも
兄弟は借金を負担しなければいけないのでしょうか?
それとも実子の存在を知らない信用保証協会の単なるミス
なのでしょうか?
ちなみに実子2人は相続放棄してません。
また、相続放棄してた場合はどうなるのでしょうか?
相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月間、相続放棄
することが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>863 民法の法定相続分はあなたの言うとおり1/6(遺言がなければ)
ただし必ず法定相続分どおり分けなければならないわけではなく
相続人間の話し合いで違う分け方をしても可
税理士のいうのは法定相続分のことではなく、話し合いで実際に分けられている割合のことだと思われる
>>864 > それとも実子の存在を知らない信用保証協会の単なるミス
> なのでしょうか?
実子の存在を本当に知らなくて、かつご両親も亡くなっているとすると、あなたを相続人と判断するのは当然なので
実子のいることを教えてあげれば?
867 :
無責任な名無しさん:03/10/28 20:55 ID:gacRjSKr
>>864 相手に相続人ではないことを伝える。
その実子が相続放棄したら、あなたも相続放棄の手続きをする。
これで終わり。
868 :
AGEHA:03/10/28 21:01 ID:Ggu0oYOu
>>866、867さん
早速のレスありがとうございます。
今日いきなり、信用保証協会から手紙が来て
家族一同、慌ててふためいておりました。明日、信用保証協会
の方に連絡してみます。
本当にありがとうございました。
869 :
無責任な名無しさん:03/10/28 22:39 ID:yAcEGUdu
先日母が亡くなくなったのですが、母は生前、親戚に頼まれ自分の家に
1000万円の根抵当権設定していました。その親戚に聞いた所、借金は
まだ750万円残っているそうです。
相続人は自分を含め3人います。この場合、自分はどのような責任を
負う事になるのでしょうか?
>>869 極度額1000万円の根抵当権の物上保証人たる地位を1/3負担。
被相続人の建物は競売に掛けられる可能性はあるけど、
相続人のその他の個人財産にはかかっていかない。
ってか、債務が750万円ってあるけど根抵当権は確定してるの?
確定してなかったら極度額1000万円を限度に債務は増えたり減ったりするよ。
871 :
相談したいのですが:03/10/29 20:08 ID:lt9o7Pav
去年夫の父が亡くなり、夫の実家は現在夫の姉が家も新築し夫の祖母の面倒を
見て生活しているのですが夫の父が亡くなるまでは土地その他の資産は全て父名義
になっていたのですが父が亡くなったあと相続に関する詳しい事を全て義姉と夫で
話し合いし、相続手続きも完了したのですが、先日家を私共で購入する話を私の実母に
話した所、私抜きでの遺産相続は無効になるんだから相続できる分だけは相続して
その上で家をどこに決めた方がいいと言うのですが、いまさら去年した相続不義の
申し立てはできるのですか?
>私抜きでの遺産相続は無効になるんだから
あなたが義父と養子縁組しているのでなければ、そんなことはない。
873 :
無責任な名無しさん:03/10/29 22:51 ID:ojkrgPsJ
>>871 義父の遺産はあなたには一切関係ないものなので
夫と義姉が相談して決めたことに口ははさめません。
連れ合いが口を出して、うまくまとまる話がトラブルになるというのは
良くきくけどあなたがしようとしているのはまさにこれです。
874 :
無責任な名無しさん:03/10/29 23:38 ID:KPAX1gDb
この文章に関して質問が有ります。
引用:相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して
贈与税がかかります。(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除額となります。)
引用終わり
これは、贈与者が他人に財産を与える時に2500万まで贈与税が控除されるということで
よろしいのでしょうか?
875 :
無責任な名無しさん:03/10/30 01:09 ID:C8Rh1WDo
876 :
相談したいのですが:03/10/30 09:54 ID:zISEPC0x
872.873
やはりそうですよね。私はどうでもいいのですが実母が熱くなってしまって
その道に詳しい人やらにそそのかされているらしいので今度止めるよう言います。
ありがとうございました。たいした価値も無いものの為に争うのも面倒なので。
877 :
ご指導、お願いいたします(5):03/10/30 13:13 ID:mD/+B6N8
>823,824でご質問した者です。皆さんからご回答をいただけていないので、
恐縮ですが改めて質問いたします。
もし、以下に私の申し上げる内容がこのスレッドに不適(回答のしようがな
い、質問の主旨がわからない等々)でありましたら、その理由を教えていた
だけましたら幸いです。皆さんからのご回答、心よりお待ちしています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
5年前父が亡くなり、義母と私ども(先妻の子3人)との間で相続問題で
もめ、義母は遺産分割調停を申し立て、現在まで調停を行なってきましたが、
不調となり次回から審判に移行することになりました。
審判では、父名義の不動産を分割することになるのですが、これまでの話
し合いの経緯から義母が不動産を取得し、私が代償金を得る形になります。
そこで問題になるのは土地の評価額なのですが、私は、以下の理由から、
土地評価の基準となるのは、5年前の父死亡時であると主張しています。
@義母が父死亡の事実を2年間隠していたこと。
Aその後、義母の申し立てにより始まった調停においても、義母は相続資産、
負債を明らかにせず、いたずらに5年の時間を費やしたこと。
以上の理由から、私は「土地評価の基準となる時点は、地価が下がり続けて
いる現在を基準にするのではなく、5年前の父死亡時の土地評価で分割する
べきである」と考え、家裁裁判官に主張しました。
878 :
ご指導、お願いいたします(6):03/10/30 13:14 ID:mD/+B6N8
(>877の続きです)
ところが、家裁の裁判官は、『当事者間の公平の原則』から、分割時(つま
り現在)を基準とする土地評価額で分割するのが原則である。地価にしても
株価にしても、上がるか下がるかは相対的なものであり、誰が土地を取得す
るか、代償金を得るかについても、これから始まる審判で決めるものである
ので、あなたが代償金を得る立場で、5年前の土地評価を基準とすべきだと
主張しても通らない。土地評価の基準は分割時である」との回答でした。
私は先にも述べましたが、父死亡の事実を隠すなど、いたずらに5年とい
う時間を引き延ばしたのは義母であり、また、初めから自らが土地を取得し
ようとして、私に対して代償金を提示してきたのも義母であることから、
この裁判官の『当事者間の公平の原則』という答えがどうしても納得できま
せん。
皆さんにお尋ねします。
やはり、どのような事情があれ、土地評価の基準は分割時になるのでしょうか?
また、このことを争うことができるのであれば、審判で争うことができるので
しょうか?私の主張が通る可能性はどの程度ありますでしょうか?
ご指導、よろしくお願いいたします。
879 :
無責任な名無しさん:03/10/30 14:29 ID:Nr8mO324
前提として聞きたいのだが、5年前の親父さん死亡時と今とでどれくらい評価が違っているの?
880 :
無責任な名無しさん:03/10/30 14:34 ID:zMSnYWzV
>>877,878
いい加減、ウザいよ。
更にちゃんと前に、丁寧に回答を貰っているじゃないか。
後は、弁護士さんのところや、違った人のいるページで聞くべきでしょう。
回答を貰っておきながら、自分の意図している回答と違うだけで、
回答を貰っていないというのは失礼だと思うぞ。
消えろとしか言えないです。
881 :
ご指導、お願いいたします(7):03/10/30 15:09 ID:mD/+B6N8
>>879 正確な鑑定はまだ行なっていませんが、不動産鑑定士によれば30%
程度下落しているとのことです。
>>880 私の質問に対して>806,807さんからご回答をいただいたのですが、
どちらとも判断できるご回答と思い、再々質問しました。もしこれ以降、ご回
答いただけなければ、これ以上、書き込みません。本当に申し訳ありません。
882 :
無責任な名無しさん:03/10/30 15:21 ID:zMSnYWzV
>>881 うーん、裁判所の判断だからね。
更にそれを主張することにより、更に分割が長引く恐れもあるよね。
弁護士さんを頼んで、代理人になってもらうかな。
しかし、30%下落はデカイな。
883 :
ご指導、お願いいたします(8):03/10/30 15:30 ID:mD/+B6N8
>882さん、ご回答ありがとうございます。
30%の下落は大きいです。これは机上論になりますが、かりに5年経過した
ために価値がゼロになってしまっていたら、義母がいたずらに時間を引き延ば
しておきながら、それでも分割時を基準にしなければならないのかと思うと、
とても疑問なんです。
884 :
無責任な名無しさん:03/10/30 15:37 ID:zMSnYWzV
>>883 もうね、そこは裁判で争うしかないのですよ。
分割調停が上手く行かなくて、価値が下落と言う事も考えられるし、
元々、あなたの権利は父の財産の半分だからね。
その土地の半分なのよ。
それに、義母が、義母がと言うけれど、そこまで父をほっておけば
当然の結果だからね。
弁護士さんに所へとしか言えないです、ここでは。
それでダメと言われたら、諦めて。
885 :
ご指導、お願いいたします(9):03/10/30 15:42 ID:mD/+B6N8
>884さん、ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。弁護士等に相談してみます。
この度は、再三質問し、申し訳ありませんでした。また、ご回答感謝いたし
ます。失礼します。
886 :
無責任な名無しさん:03/10/30 18:27 ID:utbnyFTM
遺産分割のやり直しはできるのでしょうか?もう四年経過しています
887 :
無責任な名無しさん:03/10/30 18:46 ID:FxorVag2
義理の祖父(主人の実祖父)が3年前に亡くなりました。
義父(主人の実父)の妹が、ボケた祖母を引き取った後、すぐ老人ホームへ入れました。
義父の妹は、祖父の貯金を全ておろして、自分のものにしたようです。
土地家屋の財産分与はうやむやのままです。
義父母は持ち家なので、祖父母の家は空き家のはずです。
その空き家のはずの家に、義父の妹の娘一家が住み着きました。
正式な相続人は義父と、義父の妹だと思うのですが。
住む権利はあるのでしょうか?
このままだと義祖父の土地家屋は、いずれその娘一家のものになるのでしょうか?
>>886 できますが,登記とかをしていると,かなり面倒です。
>>887 正式な相続人が「住んでいいよ」って
言ってれば,もちろん問題ないですが。
そうでないのですか?
889 :
無責任な名無しさん:03/10/30 20:23 ID:EejzYEAT
よろしくお願いします。
入院し3年間寝たきりだった祖母が亡くなりました。
祖父はすでに亡くなっており、相続人は5人の子供です。
そのうちの同居していたAは、祖母が亡くなる数年前から通帳と実印を
管理しており、貯金を勝手に引き出していたようです。
土地建物は遺言があるためあきらめておりますが、貯金は3,000万以上あった
はずです。
しかし、Aはそんなにはなかったと言い張り各人100万円ずつの分割協議書に
サインしろと迫っています。Aが示す遺産の内訳は貯金1500万円で、うち500万円は生活費として
Aが祖母にもらったといい、それをAの子の名義で貯金したようです。
残り500万円は祖母の介護費用(日5,000円×3年間)で控除し、残りの500万円
を5人で均等割ということです。
質問したいことは、
@Aの示す遺産は1,500万円分を意図的に隠してありますが、これを調べる方法はないのでしょうか。
(入院時3,000万円以上あったという事実はA以外の兄弟の1人が祖母の入院時に通帳を確認しています。)
AAの子に渡った500万円は、相続額に含められないか。
B病院に対しては介護保険から介護費用が支給されているのに、その他に親族が1日5,000円を介護費用と
して遺産から控除することは妥当なのか。また5,000円という額は高すぎないか。
以上です。@〜Bが見直されれば1人当たりの分割額は増えると思います。
また、Aは再三の要求にもかかわらず遺産の詳細を示さず、多くを懐に入れようとしている
人物です。
ご回答をよろしくお願いいたします。
test
>>889 よくあるモメゴト。
争えば,泥沼化必至。
この金額だと,弁護士費用と争うエネルギーと費やす時間を
考えたら,闘わない選択肢もある。
けど,それじゃ収まらないんでしょ?
@ABについては,具体的過ぎるんで,依頼する弁護士さんに
質問したほうが良い。ここでは,テキトーな回答しかできない。
892 :
無責任な名無しさん:03/10/30 21:47 ID:FxorVag2
887です。888さん早速ありがとうございます。
主人の叔母(正式な相続人その1)が良いと言ったのでしょう。
主人の実父(正式な相続人その2)は良いとも何も言ってません。
住んでることを容認してることになるわけですが、このまま行くと祖父母の家は
叔母の妹のものになるんでしょうか?
893 :
892:03/10/30 21:49 ID:FxorVag2
ごめんなさい、最後の行「叔母の妹」→「叔母の娘」の間違いです
>>892 いや,自動的に所有権が変わるわけではありません。
登記だってあるし。
そもそも,現在の登記はどうなっているの?
895 :
892:03/10/30 22:08 ID:FxorVag2
>894さん
所有権は祖父(祖父母かも?)のままだと思います。
父、母、私の3人家族で、土地建物の名義が3人の共有になっているんですが
最近その父が亡くなり、遺言が全部私にくれるとなっているんです。
母の名義部分も、もらえるんでしょうか?
遺留分、つまり4分の1渡すだけでいいんですよね?
897 :
無責任な名無しさん:03/10/31 09:14 ID:YZxrBg5I
>>896 話がわからないが、遺産の総額がそうだったらそう。
けど、子供があなた一人ならば、
いちいち名義変更する必要も無いと思う。
898 :
無責任な名無しさん:03/10/31 10:53 ID:VU6Do6ja
父の持分のみを相続するということでしょ。
仮に不動産の持分が父,母,子で1/3づつだったとして
父が死んだ場合,法定相続すると持分は母1/2子1/2となる。
遺言に従えば母1/3子2/3,遺留分を考慮すると母5/12子7/12。
>>895 うるさいようだが,「登記」と「所有権」は同じじゃないよ。
疑問があるなら,まず,自分で登記を見るのが先決だと思う。
900 :
無責任な名無しさん:03/10/31 13:35 ID:qydIonBJ
父が亡くなったばかりで、まだ相続のことは考えていないのですが
電話加入権だけをとり急いで母に移すことはできますか?
家族は他に他県に住む娘が2人だけです。
ローンはないと思うのですが、借りている土地などがあり
まだ整理ができていません。
901 :
無責任な名無しさん:03/10/31 13:52 ID:0kza0hTF
>>900 出来ますよ、電話会社に何の書類が必要か確認して。
けど、遺産を全部書き出して、
一遍にハンコ貰ったほうが後々モメないよ。
遺産は何しろ揉めるからね。
902 :
無責任な名無しさん:03/10/31 14:00 ID:Ob+cVDzF
義父(ダンナの父)がかなり弱ってきてます。
ダンナはいわゆる妾の子で、認知はされてません。
これって、遺産相続の権利とかはないんですよね?
もし、義父が遺言を残していたり、ダンナのお兄さん(本妻の息子)たちが
「ちょっとはあげる」と言ってきたとしても、放棄したいんですが、
その際、何か手続きとかしなければいけないんでしょうか?
それとも、そもそも相続の権利がないんだから、特に手続きや
書類を提出したりはしなくていいんでしょうか?
心の準備をしておきたいので、よろしくお願いします。
903 :
無責任な名無しさん:03/10/31 14:27 ID:0kza0hTF
>>902 >それとも、そもそも相続の権利がないんだから、特に手続きや
>書類を提出したりはしなくていいんでしょうか?
>心の準備をしておきたいので、よろしくお願いします。
これです。
旦那さんが何か行動を起こさない限りは、
子供として認められないので何もする必要は無いです。
遺言があったとしても、拒否すれば良いです。
904 :
902:03/10/31 19:43 ID:Ob+cVDzF
>>903 有難うございました。
放棄するのに、色々手続きがいるんだったら
面倒だな…と思っていたので、安心しました。
ちなみに、義父の家族から「遺産はいらない」というような
念書を書いてくれと頼まれたとしても、これは書こうが書かなかろうが
どのみち権利は無いんだから、あんまり意味ないですよね?
(モメたくないんで、書けと言われれば書きますが)
905 :
無責任な名無しさん:03/11/01 14:25 ID:XmHNVRUo
>>904 >念書を書いてくれと頼まれたとしても、これは書こうが書かなかろうが
もし、そういう事を言われたら、
「私達に相続権が無いから書く必要無い。
相続関係の本を読め」と言えば良いです。
906 :
無責任な名無しさん:03/11/01 21:34 ID:4LbVBr7R
宜しくお願いいたします。
母が今年8月中旬に亡くなりました。
母名義の証券、預金が残りました。
父はそれらを相続する意思は無く、子2人に相続させるつもりでいます。
父0% 兄50% 私50%と言うふうにしたいのです。
この場合、母の死亡から3ヵ月以内に父は相続放棄の手続きを裁判所で
しなくてはならないのでしょうか?
または、父は相続放棄の手続きを裁判所でせずに、遺産分割協議書を作成
すれば良いのでしょうか?その場合、決められた期間などはありますでしょうか?
申し訳ありませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします。
907 :
無責任な名無しさん:03/11/01 21:36 ID:bT0rosMA
>>906 >または、父は相続放棄の手続きを裁判所でせずに、遺産分割協議書を作成
>すれば良いのでしょうか?その場合、決められた期間などはありますでしょうか?
こっちです。
相続税がかからないような金額だったら、何時でも良いですよ。
相続税がかかるようだと、税務署がお怒りになります。
908 :
906:03/11/01 21:52 ID:4LbVBr7R
>>907さん。
ありがとうございます。
全く無知で申し訳ありません。
証券が3800万位、預金の方は1000万程度です。
これ位の金額の場合はどのようになりますか?
909 :
無責任な名無しさん:03/11/01 22:46 ID:wviihPPJ
>>908 相続税の控除額はどんな人でも5000万円は控除されます。
あとは相続人1人につき1000万円です。
906のご家庭の場合
5000万円+(相続人3人×1000万円)=8000万円
になりますので、書かれた4800万円くらいだと相続税は
かかってこないと思われます。
他に遺産がなければね。
910 :
無責任な名無しさん:03/11/01 22:50 ID:5rN6XIUc
子供いなくて、兄弟や兄弟の子供が相続する場合について教えて下さい。
911 :
無責任な名無しさん:03/11/01 23:02 ID:bT0rosMA
>>910 このスレの初めのほうのリンク読むか、
図書館に行くと良いです。
912 :
無責任な名無しさん:03/11/01 23:45 ID:gVljlsMU
910です。一応、自分で調べましたが
相続では故人に子供がいない場合は親が死亡していてはじめて
その兄弟の相続が問題となる。
で、配偶者がいるかいないかでその兄弟の取り分が変わってくる。
って理解で正しいでしょうか?
913 :
900:03/11/02 01:01 ID:4X3705np
>901さん、ありがとうございます。
父は祖父母の遺産相続で、他の姉妹ともめていて
整理しないままに逝ってしまったんです。
定年後に田舎に帰ったので、ご近所との境界線問題もあるようで
整理にはかなり、かなり、かなりの時間がかかると思っています。
できれば相続関係は全て母にまとめたいと思っているのですが…
で、今後の調べものためノートPCを購入して、ADSLを申し込みしたくて
電話の名義を母に移そうと思った次第です。
揉める相手が母と娘だけなら、週明けにも手続きしたいと思います。
914 :
無責任な名無しさん:03/11/02 02:17 ID:foNyAaxW
>>913 それならば、母・娘二人の三人だけの問題ですから、
その三人が納得するように話し合えば良いです。
まぁ、母が全部相続する形にすれば、ほぼモメないけどね。
915 :
無責任な名無しさん:03/11/02 12:02 ID:1uQh2y+B
被相続人の配偶者、子供、親がすでに死亡しており、兄弟が相続する場合で、
被相続人の死亡 昭36・3・11 兄 昭30・6・1死亡 この兄の子供がいる。
弟 昭37・12・15死亡 この弟の子供がいる。
被相続人より、兄は先に死亡しているが、この兄の子供にも相続権があるの?
916 :
無責任な素人:03/11/02 13:30 ID:cdLhGqdV
>>915 >被相続人より、兄は先に死亡しているが、この兄の子供にも相続権があるの?
被相続人死亡時に配偶者、直系卑属(子供、孫等)、直系尊属(親、祖父母等)が
全部死亡していれば、兄弟姉妹に相続権が行き、かつ兄弟姉妹の子供まで、
現民法では相続権が認められています(民法889条、887条をご参照)。
なお、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、兄弟姉妹の孫以下
のものも代襲相続人になります。
民法改正により、現民法の方が代襲相続できる範囲が狭くなっています。
本事例では改正前の民法でも、改正後の民法でも兄弟姉妹の子供には代襲相続権
があります。
>>916 おおおお!サンスコ。
ある程度自分でも調べてましたが、民法改正前後の相違点までは
たどり着けませんでした。ご足労おかけしました。
このスレの人は親切ですね。それにくらべて司法(ry
918 :
906:03/11/02 14:58 ID:HiptSmsg
>>909さん。
他の遺産は無いと思います。
なので大丈夫そうです。
ありがとう御座いました。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
相続人の相続放棄が家裁で確定したのに、その後被相続人の財産を処分した場合、相続放棄は無効になるのですか?
920 :
無責任な名無しさん:03/11/03 23:12 ID:Hnv78dBX
最初に関係者の整理から:
昨年父方の叔父B男がなくなったのですが、その遺産を長女A子がすべて管理しています。
ちなみに私の父A男は長男で、他に二女B子、三女C子、四女D子がいます。
叔父B男は未婚でしたので遺産はその母親X(母親のみ健在)にいくのですが、
叔父B男が残した土地を長女が全部もらうと言っています。
預金は一応母親X名義にし、贈与税がでない範囲で叔父B男のおい、めい達に
分けると言ってます。
また、保険金1,500万あったのですが、それが何に使われたのかも明らかにしていません。
もともと、祖父が亡くなったとき父A男と叔父B男にしか財産分与がされなかったので
それを不服としているようですが、それとこれとは別の話ではないでしょうか。
父A男は浪費ぐせがあり、自分の財産もくいつぶしている状況なので
長女A子も長男である父A男には金の話はほとんどしてないです。
そのかわり私には一応報告はしてきます。
私は父に今知っている情報を言うべきですよね?
自分でも考えがまとまりません。すみません。
誰が誰の子供かとか全然わからん。
922 :
無責任な名無しさん:03/11/03 23:26 ID:Hnv78dBX
920です
すみません。
YーーーーーーX(祖母;健在)
|
|
|
D子ーC子ーB子ーB男(亡くなった)ーA男ーA子
|
私
で大丈夫でしょうか?
923 :
無責任な名無しさん:03/11/03 23:28 ID:Hnv78dBX
922です。すみません。
線がずれてしまいました。
私はA男の子供です
924 :
無責任な名無しさん:03/11/03 23:29 ID:P1m0+QsT
>>920 ワケワカランけど、母親が一度全部相続して、
そこから子供に分けたらどう?
925 :
無責任な名無しさん:03/11/03 23:33 ID:TmL9kKvU
>>920 不服でしたら家裁に調停を申し出て下さい。
926 :
無責任な名無しさん:03/11/04 01:05 ID:YoXFvTou
私は独身(今後も・・・)で、妹は遠方の旧家に嫁いで
一男を産んでいます。
自分の希望としては母に父の遺産を全額ついでもらい、今後母にかかる
医療費や生活費はそこで支払ってもらいたいのですが
(母亡きあとに余裕があれば妹に全額あげたい)
相続税がかかるなら、今のうちに妹に分けた方がいいのでしょうか?
相続する資産(家、田畑)の価格がわかった後で、相続人の数を
決めることは可能でしょうか。
貴方が相続放棄するという事は出来る
他の人に強制は出来ない。
ちなみに相続税の計算は死んでなくても出来ます
929 :
無責任な名無しさん:03/11/04 01:30 ID:AMPDnsiP
>>926 財産がプラスだったら、遺産分割であなたが要らないと言えば良いです。
けど、あなたのケースでは7000万までは相続税がかからないよ。
930 :
無責任な名無しさん:03/11/04 01:32 ID:AMPDnsiP
>けど、あなたのケースでは7000万までは相続税がかからないよ。
これは母親が父の財産をすべて相続して、
その後に母親が死亡した場合の時の相続税の控除額ね。
931 :
無責任な名無しさん:03/11/04 02:10 ID:68wvyHfC
>930
まじで、知らんかった。
配偶者が、1億6000万まで、非課税というのは知っていたけど、
子供が相続するのに7000万円まで非課税なんてはじめて聞いた。
932 :
無責任な名無しさん:03/11/04 02:16 ID:AMPDnsiP
933 :
無責任な名無しさん:03/11/04 02:30 ID:68wvyHfC
>932
なるほど、相続税を払う人はほとんどいないということですな。
自宅とちょっとした蓄えがあれば結構な額になるけどな
>>919 単に財産を処分しただけでは相続放棄の取り消しとはみなされない
→家庭裁判所の許可がいる
ただし相続放棄したものは相続人とはみなされないので
放棄したものが相続財産を処分した場合窃盗罪か横領罪が適用される
と思う
936 :
無責任な名無しさん:03/11/04 14:26 ID:bdipm9x5
>>932 総額からの控除ではないのですか?
遺産分割終了後の各相続人の評価価格から控除されるのですか?
937 :
無責任な名無しさん:03/11/04 16:07 ID:W07uuPVv
>>936 税金に関しては税金板で聞いて。
ウチらは控除がこれくらいあると言う所までしかわからないからね。
>>936 総額がそれを突破しなかったら
各人に分配した所で無税なのは変わらない
939 :
無責任な名無しさん:03/11/04 22:24 ID:+8qp0SWm
すいません、基本的なこと聞いてしまいますがよろしくお願いします。
この度、親戚に土地を遺贈してもらうことになり、遺言書を書いて
もらうことになったのですが、その親戚は他にもかなり土地を持って
おります。こういった場合、他の土地の遺言書は別に書くとして
自分がもらうところだけの遺言書を先に書いてもらうということは
できるのでしょうか。その遺言は有効なのでしょうか。
それともその親戚が持ってる資産全てを1枚の遺言書に書かなくては
いけないのでしょうか。
>>939 揉める予感なので公正証書遺言を作ってもらって下さい
質問は「有効」です。
941 :
校長が強盗:03/11/04 22:38 ID:Zx8b11MO
942 :
無責任な名無しさん:03/11/05 13:51 ID:d96Gv3BZ
>>919 民法921条3号の本文および但書をみてください。
943 :
無責任な名無しさん:03/11/05 21:47 ID:Y4FX5kl4
>939
たとえ公正証書遺言書いてもらったって、その後に書かれた遺言で
「先の遺言を取り消す」の文言があったり、抵触する内容があれば、
後の遺言が有効となり、先の遺言は当然に無効になりますな。
あなたの場合、相続人ではなさそうだから、もし可能なら生前贈与
してもらうのがベストかと。どのみち贈与税だからね。
944 :
943:03/11/05 22:08 ID:Y4FX5kl4
>939
もしくは「死因贈与」契約を結んで公正証書かな。
カナちゃん可愛いー
一つ質問ですが、国民健康保険の未納は相続放棄すれば
逃れることができるんですか?
デキの悪い兄貴が最近死んでそうなんですが。
947 :
無責任な名無しさん:03/11/06 01:30 ID:vJvOG7/i
>>946 出来ます。
すべての財産に関してです。
税金もそうです。
948 :
無責任な名無しさん:03/11/06 08:15 ID:vG37IGAf
先日、伯父が病気で亡くなりました。伯父には子供はいません。
私は姪ですが、簡保の保険金を私に残してくれたはずなんですが、
伯父の兄弟が口をつぐんでいます。
郵便局に問い合わせすれば受取人は誰かわかりますか?
もし受取人が私の場合、勝手に伯父の兄弟が引き出していたら詐欺横領になりますか?
949 :
校長が強盗:03/11/06 12:17 ID:8XQQbfKa
950 :
無責任な名無しさん:03/11/06 16:01 ID:LoyduxOR
>>948 >郵便局に問い合わせすれば受取人は誰かわかりますか?
解るだろうけど、証券とかが無いと難しいと思う。
>もし受取人が私の場合、勝手に伯父の兄弟が引き出していたら詐欺横領になりますか?
なり得るけど、確認がマズ先ね。
951 :
無責任な名無しさん:03/11/07 00:57 ID:gh//2mOx
土地の相続に関する質問ですが・・・・
相続人が死亡し、途絶えた場合は国有地になるんですか?
この相続人の途絶えた土地を20年以上占有していた人がいた場合、
時効取得になるのですか? 教えて下さい、お願いします。
952 :
無責任な名無しさん:03/11/07 01:00 ID:69gf4ofL
>>951 そうだよー、最終的に国庫にいきます。
時効取得は国の土地でも、私人の土地でも一緒です。
953 :
904:03/11/07 09:29 ID:maQa7CtH
>>905 非常に亀で申し訳ありません。
きっと、書けといわれたら書いてしまうと思うんですが
心の中では「こんなモン、意味無いんじゃ」と思いながら
サインしようと思います。有難うございました。
954 :
校長が強盗:03/11/07 09:57 ID:GC1TKBQj
教えて下さい!!
今年の夏私の母が亡くなりました。
生命保険の請求等は終わったのですが、あるはずの母の預金が見つかりません。
それは母の実家を売却した時のお金なのですが、私の父は母のお金だからと
全く関知していなかったようです。
そしてそのお金は口座振込ではなく現金受取だったそうです。
母の部屋を整理し出てきた全ての通帳、クレジットカードを調べましたが
該当するものは見つからず。
メインで使っていた銀行&郵便局に、他にも母名義の口座を持っていなかったか
照会しましたがこれまた見つからず。
じゃあ別の銀行とは言ってもたくさんありすぎて調べようがないし、母の預金が
どこにあるか調べる方法は何かないでしょうか??
母は実家のお墓を見ていたこともあり、その維持費については父に迷惑をかけないと
常日頃から言っておりましたのでどこかにお金があるはずなんです。。。
母の友人に100万円貸していたことも判明し、預金もないのに人に貸すわけも
ないし・・・と謎だらけです。
どなたかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
956 :
てるてる:03/11/07 23:29 ID:We5AG7q4
今年の春父方の祖父が亡くなりました。私の父は4人兄弟の次男ですが、
既に亡くなっているため、私と弟に相続権があります。9月に伯父から
呼び出され、遺産協議書にサイン、捺印して「10月に銀行の預金が降りたら
連絡するから」と言われましたが、音沙汰無いので確認したところ、
「銀行はこの間の書類では不十分で預金を下ろせない、これから司法書士を
頼むが今どこに頼むか悩んでいる最中なのでどこに頼むか決まるのは12月
くらいになると思う」と言われました。司法書士に頼むのってそんなに時間が
必要なのですか?でも伯父は祖父の土地に家の建替えを始めてます。因みに伯父は
自分の会社でお世話になっている税理士がいます。
銀行は「司法書士じゃなきゃダメだ」と言ったそうです。そうなのですか?
あとそれ以前の疑問なのですが、以前提出物として住民票と印鑑証明書しか伯父に
渡していなくて、戸籍謄本は渡していません。もしかして最初(9月)から
「10月に渡す」気はなかったのでは・・・と思い始めてます。
元々もらえるとは思っていなかったので、遺産分割協議書も内容をよく見ませんでした。
伯父や叔父たちは不動産、動産入れてそこそこの額になると思います。私と弟は
「元々は手に入らないお金」と思って現金で気持ち程度もらうことでOKにしたのですが、
あまりに何も調べず伯父の言いなりに来てしまったので、もしかして「遺産放棄」に
署名捺印してないか不安にもなってきました。そしたら・・・「今回は勉強代」と
思うしかないのでしょうか?
>>955 お母さんの自宅近く、
最寄り駅近くの銀行全て調べる。
お母さんがお金の話しをしていただろう親戚などにあたる
959 :
955:03/11/08 00:17 ID:CI7ANGVo
>>957さん
レスありがとうございます。
最寄駅近くの銀行といっても2,3行しかなく、それらをメインに使ってましたので
全て照会済みなんです。
そして母方の親戚とは全く交流がなく、お金の話をするような人は誰もいないんです。
はぁ、困った。
最寄駅ではなく主要駅となるとそれこそ何十行もあるわけで。
ひとつひとつ当るしかないんですかねぇ。
大金を持って電車で出かけたというのもちと考えにくい。。。
あと不思議なのは、そのお金が入ってるであろう通帳、カードが見つからないこと。
仮に貸し金庫を借りていたとするとカギかなんかあるはずなんですかね?
それらしいものも見つかってはいないんですが。
自力で探すほかに方法はないんでしょうか?
960 :
無責任な名無しさん:03/11/08 00:44 ID:jybxIHQz
初めまして。知識が無い者なので書き込むのが気が引けるんですが・・。
言うだけ言ってみます。
私の知り合いで最近父親が亡くなった人がいるのですが、その人の
兄嫁に遺産をすべて取られたそうでなんとか取り戻したいとの事
なんですが。
まず父親が亡くなる前は寝たきりで思考能力も無い植物人間に近い状態
だったそうで、その時に兄嫁が勝手に義父のカードを作ってお金を700万
小分けにして引き降ろしたようなのですが、カードを作る際、銀行側の
担当者も一枚噛んでるらしく、銀行側に問い合わせてもなぜ本人以外の
人間がカードを作れたのかそこらへんがうまくはぐらかされて答えて貰え
ないようです。その兄嫁の旦那(つまり兄)は現在無職で、少し抜けた人で
嫁に頭が上がらず事態を解決する力も能力も無いみたいです。
結局お金を取り戻す方法を「何か方法は無いのか?」と聞かれて「じゃあ
ネットで少し聞いてやるよ」と安請け合いしてしまったんですが・・。
とりあえず裁判しか無いのですかね?
961 :
無責任な名無しさん:03/11/08 01:42 ID:XMbhJWM2
>>959 それは、もう、家捜しするしかないです。
どこに預けたか、使ってしまったかなんて
お母さんしかわかりませんからね。
しばしばありますよ、何十年前の預金が出てきたとか。
>>960 知り合いの話でしたら、弁護士さんの所へとアドバイスしてあげてください。
これ以上は、ご本人さんから情報を聞かないと何もアドバイスできませんからね。
962 :
無責任な名無しさん:03/11/08 01:44 ID:b0fPKOh6
すみません、配偶者以外の法定相続人全員が相続放棄した場合、
配偶者の法定相続分はどうなるんでしょうか?
963 :
無責任な名無しさん:03/11/08 02:07 ID:XMbhJWM2
相続分は100%でしょ。
法定相続分はまた別ね。
>>963 ありがとうございます
負債を集中してちょっとしたバクチを打つつもりだったので…
965 :
959:03/11/08 12:31 ID:CI7ANGVo
>>961 そうですね。
ひょっこり出てくるのを待つとします。
ありがとうございました。
966 :
無責任な名無しさん:03/11/08 14:47 ID:jhaw/9u6
わからないのですが
父が亡くなったのですが どの銀行に口座があるか調べるには
どのような書類を持っていけばいいのでしょうか とにかく通帳等
見つかりません
967 :
無責任な名無しさん :03/11/08 15:15 ID:hlHNE2ip
>>966 郵便物とかもないということでうよね?
その場合は、近隣の預金のありそうな銀行に
亡くなった人の死亡がわかる住民票の除票や戸籍謄本(同一戸籍にいる配偶者や未婚の子供等が死亡により一切いない場合は「戸籍の除票」
照会する人が相続人であることを証明するために戸籍謄本等
照会する人が「本人」であることを証明するために運転免許証等
を持っていって個別に調査依頼するしかないんじゃないでしょうか?
とりあえず、どこか近くの銀行に、何を出せば調べてもらえるか、電話等で聞いてみたら?
関係のない人に預金情報を洩らすわけにも行かないから、それなりの証明書類を出さないと
教えてくれないと思う。また、銀行は他の支店の預金者の情報もコンピュータで名寄せ照会
できるはずだから、全店で口座の有無のチェックをして欲しい旨は言った方がよいと思う。
(とくに言わないと、その支店しか調べてくれないかも知れないから、要注意)
968 :
無責任な名無しさん:
967さん ありがどうございます 月曜日に銀行に確認します