建築基準法の相談はココ パート3

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546タイ ◆YK1Il1SFBY
>>545
2項道路は建築に必要な接道条件を満たすためのもので
敷地がそこに2m以上接することにより建築確認がおります
これに関して2項道路所有者の同意はいりません

2項道路の543さんの所有部分に関しての
掘削等の承諾は民事のはなしで
2項道路だから所有者の同意なく掘削等してもよいと
言うことはないと思います
判例等はハナさんが説明してくれるとおもいますが
建替えと言うことで今までそこにライフラインがあって
それをやりかえるということでしたら
相手の方にも権利があるかもしれません
いずれにしても、同意の上であるべきでしょう