このページに関してのお問い合わせはこちら
建築基準法の相談はココ パート3
ツイート
386
:
ハナ ◆VcL9nn4pRw
:
03/09/27 11:17 ID:72JxL1pR
>>384
アシヲヒッパッテイマス....byハナ
>>385
自然排水の承水義務(民法214条:条文略)、貴方は隣家所有者に雨樋をつけさせる権利が
「民法」(私法)上当然あります、ただこの行為が罰則を受ける罪になるかといえば..ならない
私法は公権力を背景に強制的に行使できるものではない、故に「雨水が浸入するから樋を
付けてね。」と言う権利、又はこれを承諾しないで放置した時に相手に損害賠償を請求する権利、
この二つしかありません。