ハラミ→青森ではカルビ?不当

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1無責任な名無しさん
この商品はカルビではない!という意見に対して、店長は
「青森では一般的にカルビをハラミと言う!」と主張
尚、お知らせは昨日指摘後に付け足されたようです。問題あり?
http://www.rakuten.co.jp/kiminoya/428558/#362284

法律的にはカルビと言って販売するのはいかがですか?
元スレ 上記分は>>7を見てください。
http://etc.2ch.net/test/read.cgi/shop/1053649893/
「初めて様用君乃家牛カルビ 」「セラコール」などにおいて「明日まで価格」
といった表現を用いて販売しておられますが、
実際には期限がその都度更新されており不当に
商品購入を煽った広告表現ではないか?
http://rforum.rakuten.co.jp/?act=cattop&sid=2&cname=kiminoya
店舗
http://www.rakuten.co.jp/kiminoya/
問題が多いと思われる肉アニキなので、
被害者が増えないためにも、
法律に抵触するかどうかを教えてください。
2無責任な名無しさん:03/06/04 02:19 ID:UcVNpSMO
愛、おぼえていますか。
3無責任な名無しさん:03/06/04 02:20 ID:LV4TYPI2
http://www.store-mix.com/ko-bai/p_list.php?oid=143&hid=o143p1219a4172&u=

こちらも同じ経営者のネットショップですが一切、原料が内臓肉に由来
との記述はありません。
4_:03/06/04 02:31 ID:nXwX+GMi
5動画直リン:03/06/04 02:32 ID:pEavTj2Q
6無責任な名無しさん:03/06/04 07:01 ID:ifOK9Rst
●誇大広告等の禁止

特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)では、
通信販売するときにおいて指定商品、指定権利の条件、
指定役務の提供条件について広告するときは、
商品の性能、権利、役務の内容、商品の引き渡し、
権利の移転後における取引又は返還についての特約等について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は実際のものより著しく優良であり、
若しくは有利であると誤認させるような表示をしてはならないと
定めています。

特定商取引法では、
販売業者や役務提供事業者が規定に違反する場合
(表示義務項目の広告をしていない場合や、誇大広告等を行っている場合等)は、
主務大臣から違法状態または不当な状態を改善するよう指示されることになります。
7無責任な名無しさん
あれれっ?
セラコールって期間限定の特売価格じゃないんですか〜?
今日見たらまた期限が延びてたんですけど〜?
もしかして、いつまでたっても期間が延びていくんですか〜?
どういうことかちゃんと説明してくださいね。


◆過去の販売価格等を比較対照価格とする次のような二重価格表示は、
不当表示に該当するおそれがある。

過去において販売されていた価格を、
具体的な販売期間を明示しないで又は
実際と異なる販売期間を付記して比較対照価格に用いること。