法学質問スレ パート3

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912無責任な名無しさん:03/08/11 22:22 ID:v0Fv56ar
法学に関する本を1週間で3冊読んでレポート書かなきゃいけないんですがお勧めの本ってありますか?
913無責任な名無しさん:03/08/12 10:16 ID:5awYyReF
>>912
高校生? 大学生?
大学生なら、法学部生(専門科目のレポート)? 他学部(一般教養科目の)?

一般教養科目のレポートなら、岩波新書から関係するものを選んで(書店に分野別目録有り)みるとか。
あるいは、有斐閣(っていう専門出版社)のホームページで厚くない(=安い)ものを探す。
914無責任な名無しさん:03/08/12 11:22 ID:DM8ZZ2kZ
すいません 都市計画法に違反すると
どういう処分を喰らいますか?
915_:03/08/12 11:24 ID:PETzabPh
916無責任な名無しさん:03/08/12 13:12 ID:kx3B+I7k
>>914
都市計画法89条から97条までに罰則が出ているので読んでみたらどうでしょう。
917912:03/08/12 15:59 ID:OKPVEIOC
>>913
高校3年です。
これ書かないと法学部受験資格無くすんで(汗
レポートというよりは感想文に近い感じです。
918912:03/08/12 16:19 ID:rrbXshk0
他にも弁護士が著した作品などがあれば教えてください
919906:03/08/12 18:52 ID:QMxjYR32
情報有り難うございます>>911
民法英訳プロジェクトがあるってことはまだ訳がないんですね。残念。

でも論文とかで訳しつつ引用してるのとかはないものなんでしょうか・・・
920無責任な名無しさん:03/08/12 19:09 ID:4Km/NS1t
>>918
とりあえず、読みやすいもの。詳細は各出版社のHPで。

伊豆百合子『いのちの法廷』(日本評論社、2003年)
 日本の医療の体質と倫理性を衝く「10年裁判」のドキュメント。
中野京子【訳】『訴えてやる!―ドイツ隣人間訴訟戦争』(未来社、1993年)
 鶏や蛙の鳴き声、落葉、駐車場所、生け垣の高さ、犬の糞…。隣人間の勝者なき戦いの記録集。
毛利甚八『裁判官のかたち』(現代人文社、2002年)
 マンガ『家栽の人』原作者が元裁判官・裁判官を取材。裁判官の仕事と悩みが見えてくる。
日本裁判官ネットワ−ク『裁判官だって、しゃべりたい!』(日本評論社、2001年)
 犯罪被害者、元死刑囚、家裁調査官、自分の奥さん…現役裁判官たちが対話しつつ描く、
 裁判の過去・現在・未来と子育て。
永井明『病者は語れず―東海大「安楽死」殺人事件』(朝日新聞社、1999年)
 安楽死のための新しい四要件が示されたこの裁判を通して、人間という存在の本質に迫る。
伊藤塾『明日の法律家へ』シリーズ1巻〜5巻(日本評論社)
 10人の論者がいろいろな社会問題、経験を通じて熱く語りかける講演集。
 法と社会の切り結びの中から明日の法律家像がみえてくる。
921無責任な名無しさん:03/08/12 19:39 ID:4Km/NS1t
>>919
「civil law」か「civil code」に「japan」か「japanese」を
組み合わせて洋書検索すれば出てくるでしょ?
で、たぶん、東大外国法文献センター等に行けば普通に読めるし、コピー可。
それか、国会図書館の法令議会資料室で、請求記号CZ-3-2の
「EHS Law Bulletin Series」を手にとってください。いわゆる、英訳六法です。
922無責任な名無しさん:03/08/13 10:29 ID:yacJpshV
ありがとうございます。>>921
逝ってみます。

でもやっぱりPublic Medline みたいのはないんでしょうか・・・
923912:03/08/14 15:40 ID:UtZnOg/j
>>920
今日図書館で借りてきました。あと5日しかありませんが頑張ろうと思います。
ありがとうございました。
924山崎 渉:03/08/15 17:08 ID:p4GRzR2u
    (⌒V⌒)
   │ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
  ⊂|    |つ
   (_)(_)                      山崎パン
925無責任な名無しさん:03/08/15 20:39 ID:DyKzv1N0
判例の調べ方を教えて下さい
検索システムだと、最高裁の判例が平成10年までしか見られないのですが、
速報にある15年までのあいだはどこで見たらいいのでしょうか?
よろしくおながいしまつ
926無責任な名無しさん:03/08/15 21:33 ID:pjVkbTag
>>925
あなたの利用されているシステムがわからないので、以下、一般的な情報です。

まず、最高裁のホームページで検索してみましょう。それでだめなら、
都道府県(政令市の一部)立図書館か法学部のある大学のデータベースコーナーで
判例体系CD-ROM(年1回更新・本文表示あり)、法律判例文献情報CD-ROM
(これも年1回更新・判決文はここでヒットした判タなど冊子体を見る)、
TKC LEX/DBインターネットのいずれかで検索すればよろしいかと。
 きわめて最近のものはこれらDBに反映されていませんので、
法律判例文献情報のペーパー版を図書館で追っていく。
ある程度分野が特定されていて、重要な判例であれば、
金判・労判などの専門誌に速報されているので、1年分くらいの目次を見る。
・・・こんなところでしょうか。不明な点はまたお聞きください。
927無責任な名無しさん:03/08/16 00:27 ID:6VaqOTOE
すみません。質問ですが、全国債権回収事業団について教えていただけませんか?
928寝言:03/08/16 01:05 ID:lzilNQUn
>>927 まんま検索!
929無責任な名無しさん:03/08/16 04:50 ID:sgh4sbQk
責任について勉強をしておるのですが……。

原因において自由な行為の教室設例として、酩酊したら凶暴になることを
分かっていながらあえて飲酒して、被害者Aを殴り付ける場合、というのがあります。

しかし、酩酊して殴り付けるということは、殴る時点で、「Aを殴りつけてやれ」という
意思があるわけで(「Aを殴り付けてやろう」と適切に認識できるからこそ、目的通り、
他の誰でもなく、「A」を殴ることができる)、そうすると、的確にAを殴れているんだから
事理弁識能力あり制御能力ありで、端的に責任能力を肯定することができるのでは
ないか?

どうでしょうか。
930無責任な名無しさん:03/08/16 08:59 ID:NZ6HwdQo
>>929
違います。
「殴った時点では」酩酊しているので完全な責任能力が認められない。これが原則です。
  ↑ここがポイント

(殴る前の段階ではたしかに「事理弁識能力あり制御能力あり」ですが)

でも、こういう事例で完全責任能力を否定するのは不都合なので、例外はないのか?
ということで原因において自由な行為の理論が問題になるわけです。

刑法に限らず、法律の勉強の際には原則→例外の関係をきちんとおさえましょう。
931無責任な名無しさん:03/08/16 11:43 ID:DDfMNIuJ
御名御璽、は今でも使われているのでしょうか?
932無責任な名無しさん:03/08/16 18:56 ID:SD+TbWfi
>>929-930
追加。
的確に殴れているからって事理弁識能力も行動制御能力もあるとは言えないと思う。

さて、追加の質問ですがもし酩酊して暴れた加害者が間違えて同席していたBを
殴った場合
(1)間接正犯類似説
飲酒時に結果発生の危険性が高まり実行行為性あり&客体ないし
方法の錯誤→抽象的法定符合説から故意阻却せず ∴暴行or傷害成立

(2)実行行為概念を飲酒と殴打に二分する説
実行行為あり&故意認識あり&やはり客体ないし方法の錯誤 ∴暴行or傷害成立

この理解であってますか?
933寝言:03/08/16 22:55 ID:lzilNQUn
>>931 まんま検索!
934無責任な名無しさん:03/08/17 02:36 ID:v7nn42WG
>>917
そんな高校があるのか・・
935912:03/08/17 10:19 ID:UUvHf+BW
>>934
うちの高校そうなんですよ・・・
文学部行く奴は万葉集とか読んでるし
936無責任な名無しさん:03/08/18 14:06 ID:ETcqdAYS
大日本帝国の刑法で、謀殺罪ってありましたか?
あったら条文を見たいのですが
937無責任な名無しさん:03/08/18 14:27 ID:ZnvZb6hz
低レベルな質問で恐縮です。

ジュリスト○○号の発行年を調べたいときはどうすれば
いいのでしょうか。法律判例文献情報CD-ROMも無く、
有斐閣のHPに行ってもわかりませんでした。

すみませんよろしくお願いします。
具体的にはジュリスト645号の発行年です。
938無責任な名無しさん:03/08/19 03:03 ID:oyETiT7G
http://sports.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1061186593/

↑今、自転車板で、天皇を頃す、というスレを立てたアフォな>>1がいます。
その中で、天皇を頃しても殺人罪にならないという説が有力、というレスがあるのですが本当ですか。
939無責任な名無しさん:03/08/19 06:07 ID:dtAD0mlF
Windowsのフォントにmsgothic.ttcというのがあります。
MSPゴシック、MSゴシック、MS UI ゴシック
などのフォントのセットです。で、このソフトは
聞くところによると、Linuxで使用するのをMSが禁じている
(とみんなが思っている)らしいのです。

で、ライセンスなどに書いてあることによれば、一応Linuxで使用する
のはダメ見たいですが、(下のリンク参照のこと)
http://www.microsoft.com/japan/legal/permission/copyrgt/cop-soft.htm
私が非常に疑問なのは、そもそもこの使用条項は法律的に根拠
があるのかということです。

個人が個人のコンピュータで、他人になんにも影響を与えない
使用をしている限り、著作権等の法律的な権限が及ぶのかということです。

---------------------------------------------------------
(下のリンクで私が書いた記事)
1.そもそもMSPゴシックというソフトのデータ自体は違法な手段で
入手したものではない。
2.個人での使用に限る以上、そこに著作権という考えが入り込んで
いくという考えは無理がある。他人に配ったりするのではなく個人使用で
閉じている限り、そこまで権利は入り込めない。
3.個人がWindowsのフォントをLinuxで使うことでMSが不利益を
被ったとは考えにくい。
4.仮に不利益を被ったとしても、著作権は不利益を被った側が
具体的にその不利益の度合いを合理的に計算し、提示する責任が
訴える側にある。それが出来ないのなら、著作権侵害の主張自体が無効

と私は考えますが、いかに?
---------------------------------------------------------

940無責任な名無しさん:03/08/19 06:07 ID:dtAD0mlF
私は、msgothic.ttcをLinuxで使いたいわけです。で、私が私の
コンピュータのみで、linuxでmsgothic.ttcを使った場合、
それに対して法的な手段をとられてしまう可能性というのは
あるのでしょうか?(無論、MSなりRicohなりが、この事実を
知ったと仮定してです。)

---------------------------------------------------------

以下も参照してください。

(2ちゃんねる)
くだらねえ質問はここに書きこめ! Part55
http://pc.2ch.net/test/read.cgi/linux/1060787088/321-

このスレッドで、ID:TkgHIPd8が私です。
941939:03/08/19 06:19 ID:dtAD0mlF
ちょっと補足。

msgothic.ttcに限らず、フォントというのは何らかのセキュリティ
で守られているわけではないです。つまり、私が私のAというWindowsの
動いているコンピュータのmsgothic.ttcを私のBというLinuxの動いている
コンピュータで使用しようとした場合、単にmsgothic.ttcをAからBにコピーして、
少し設定するだけです。暗号を解いたりなどと言った行為は全然ありません。
(いくらなんでもわかるか。。。)
942939,940,941:03/08/19 08:48 ID:dtAD0mlF
すいません。どうもスレ違いみたいですね。無視してください。
法律相談スレのほうにします。
943無責任な名無しさん:03/08/19 17:09 ID:x+pt38L7
>937
図書館行け
>938
うそです
944アルバイト:03/08/19 20:07 ID:DclhPWnl
労働基準法第34条(休憩)
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも
 45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を
 労働時間の途中に与えなければならない。
2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない

この、2項目の『一斉に』というのは、時間を5分ずつとか小分けせずに
まとめて1時間ということですか??
すいません、教えてください。
945無責任な名無しさん:03/08/19 22:20 ID:0iKgvLjz
>>944
休憩時間を小刻みに与える事は可能です。
「一斉に」というのは、対象の労働者全員に一斉にという意味です。
(もっとも、34条2項ただし書きで一斉付与の例外が認められています。)
946寝言:03/08/20 00:19 ID:NVqfrwS7
>>936
戰前戦後の各種法令など
http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/houritu.htmlの中に
「刑法
(略)
第三編  第一章 第一節謀殺故殺の罪 」というのがあった。条文は掲げられていない。
947アルバイト:03/08/20 00:20 ID:3mTSaFkl
>>945
ありがとうございます。難しいですね。
948b:03/08/20 17:46 ID:JeYSJ1Tm
民法112条で制限能力者がかかわった判例はありますでしょうか?
僕の脳ミソとググル、その他資料では見つけられませんでした。
もしよろしかったら、なにとぞ・・・
949無責任な名無しさん:03/08/21 12:03 ID:Qf8ts9Le
かかわったってどう言う意味?
112条で制限能力は治癒されないと思うけど。
950無責任な名無しさん:03/08/21 15:52 ID:k9cOPMrL
凄い初歩的な質問で申し訳ないのですが
遺棄等致死傷の読み方は「いきとうちししょう」で合ってるのでしょうか。
あと、刑法の条文に何度も出てくる、
「傷害の罪と比較して重い刑により罰する」というのは具体的にどういう事なんでしょうか?
最近真剣に勉強し始めたばかりの初学者なので分からない事ばかりです。
お願いします。
951無責任な名無しさん:03/08/21 19:54 ID:fhK4XTJV
http://www.sokagakkai.or.jp/data/info/info01.html

ここで宮原守男という弁護士が

>――「大白法」は、民事訴訟法262条をあげて、1審判決は「無効と化した」などと言っていますが。
>宮原  まったくのごまかしです。
>宗門側は、その条文の1項で、訴えを取り下げた場合には訴えなかったものとみなすと規定されていることを言っているのですが
>この規定は、それ以上に1審判決の内容を取り消したり、無効にするというものではありません。

一審判決後控訴中に262条の「訴えの取り下げ」やっても一審の結果は残るなんて
言ってるんですが、本当ですか?
控訴中は「終局判決」には至ってないと思うんですが・・・
952無責任な名無しさん:03/08/21 20:37 ID:uqa9FpOk
>>951
民事訴訟法第二百六十二条  
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
953無責任な名無しさん:03/08/21 21:21 ID:DUbbjuSq

http://www.sakigake.co.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20030821j

こうゆう事件の場合会社は、社員をどうしますか?
罪は、どのくらいですか?
執行猶予つきますか?
954無責任な名無しさん:03/08/21 21:54 ID:fhK4XTJV
>952
いや、それは俺も知ってるんですけど弁護士が自信たっぷりに
こう断言してるから、なんか判例でも出てるのかと思って・・・
955無責任な名無しさん:03/08/21 22:01 ID:DUbbjuSq
http://www.sakigake.co.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20030821j



こうゆう事件の場合会社は、社員をどうしますか?
罪は、どのくらいですか?
執行猶予つきますか?
956無責任な名無しさん:03/08/21 22:02 ID:DUbbjuSq

http://www.sakigake.co.jp/servlet/SKNEWS.News.kiji?InputKIJICODE=20030821j

こうゆう事件の場合会社は、社員をどうしますか?
罪は、どのくらいですか?
執行猶予つきますか?
957無責任な名無しさん:03/08/21 22:22 ID:lNTrPGwk
名義を貸すのではなく,借りるのは違法ですか?

また名義を貸してくれるところは、どのようなところなのですか?893とかですか?
相場はどれほどでしょう?

法律と少し違いますが、教えて下さい。
958    :03/08/21 22:34 ID:lJ7PHrRv
 すみません,商法の規定での質問ですが,商法では合名会社
 の社員は退社できるとありますが実際その"退社"とやらで
 その社員が得るのは無限責任社員としての一切の無限責任からの
 解放という事で宜しいのでしょうか?なんかイメージがつかみにくい
 です。
959無責任な名無しさん:03/08/21 23:49 ID:nDGCiFtk
>>958
退社すれば出資していた持分の返還も受けられる。
あとは無限責任の解放という効果だね(厳密には退社だけではダメで、
退社の登記をした段階で無限責任から解放)。
960無責任な名無しさん:03/08/22 03:16 ID:0JlLwtNX
ゲーム感覚の万引きは刑法上何罪が適用されるのでしょうか?

最近の判例では、不法領得の意思とは経済的利得の意思とする
傾向があるとのことなので、万引きすることが目的で、盗品を捨て
てしまうのであれば、窃盗罪ではなく器物損壊罪となるのでしょうか?

また、万引きをされた側の商店主などが、裁判によって相手側に
財産上の損害賠償だけでなく、慰謝料も支払ってもらうことは可能
ですか?
961958
>>959さん 有難う御座いました。
 そうか無限責任からの解放だけではなく,持分の返却も受けられるんですね。
 後から調べてみたら厳密には無限責任から即解放というわけにもいかない
 みたいですね。商93条に退社員の責任として退社後2年は退社前の債務の
 責任を負うと書いてあるのを発見しました。
  
 どうもお手数かけました。