【相談】やさしい法律相談 PART33【法律】

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818無責任な名無しさん
>>807
一般的な契約の場合はそうかもしれませんが、携帯電話事業は独占的な公的サービスの色合いが強く、
解約して他社の携帯を使用する事になると、番号を変更せざるを得ないなど利用者は大変な不利益を被ります。
(さらに、これまで積み重ねてきたポイントなどの経済的な利得が消失するという事もあります)
この辺の事情も考慮していただければと思います。
819無責任な名無しさん:03/03/18 17:09 ID:jmUmOQRJ
>>817
気分の問題
スパッと忘れて気分を切り替えた方が精神衛生上いいような気もするけど
>>818
それでも勝ち目が薄い上に集団訴訟の方が大変だと思いますけど
法律的には>>807さんお答えのように、出来るわけですが

これも精神的な問題でそこまでする価値があるのか?というのは疑問です
(労力に釣り合わない可能性が高いかと)
820仕事人:03/03/18 17:16 ID:nNHz/d0f
>806
そのシステムの契約の内容はどうなってるの?
契約書に、サービス終了の場合は会社から契約解除が出来るみたいな、
文があるんじゃない?
多分新しいシステムは別な契約扱いじゃないの?
821無責任な名無しさん:03/03/18 17:27 ID:7JN7u/3B
>>816
自我を保ち決して入会しないようにする。
それでも日常生活に支障が出るくらいしつこかったり脅迫など受けたら警察へ。

>>817
詐欺?あなたの価値観次第。ちなみに漏れは行く。
822無責任な名無しさん:03/03/18 17:35 ID:yjsVVvKl
>>820
au 通信サービス契約約款 http://www.au.kddi.com/yakkan/pdf/kddi01.pdf

第17 条 当社は、前項の規定によりau サービスの種類の一部を廃止するときは、廃止することとなる
そのau サービスについて、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、
他の種類のau サービスに変更します。この場合において、電波の特性による理由等やむを得ない事情に
より、一部の地域では通信できなくなることがあります。
第99 条 当社は、第1 7 条(当社が行うau サービスの種類の廃止及び変更)、第23 条(その他の
提供条件)又は第27 条(その他の提供条件)の規定により、当社がau サービスの種類を変更する場合
は、そのau 契約者が現に利用している自営端末設備(移動無線装置をいい、au サービスの利用に
あたって当社が最低限必要と認める電池等の附属品を含みます。)に相当する端末設備(当社が別に
定めるものに限ります。)を無償で交付します。 

「その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で」というのがポイントでしょうか。
ちなみに、値上げの幅はだいたい1.5倍〜2倍くらいになりますね。
823無責任な名無しさん:03/03/18 17:45 ID:0ww9qv74
隣家のことで相談したく書き込みました。

現在我が家の西隣には、庭付き一戸建て2階の家があります。
現状では隣の家からの日照妨害は無く、今まで争いごとのないご近所でした。
しかし、その隣家が土地を売却し、そこに今流行の3階建ての建て売り住宅を
建ててその家族はそのうちの一つに住むということを聞きました。
そうなると、最近の建て売り住宅の建築様からして、我が家に入る日が
遮られる可能性が大いにあり得ることになります。
こういった場合、どこまでこちらの権利を行使できるのでしょうか?
また、3階建てがたった場合のプライバシーの侵害は問題とできるのでしょうか?

どうかご教授下さい。
824仕事人:03/03/18 17:46 ID:nNHz/d0f
>822
当社が判断というんだから、問題ないでしょ。
825無責任な名無しさん:03/03/18 18:13 ID:yjsVVvKl
>>824 その「当社の判断」が社会通念上妥当かどうか、というのは争点になりませんか?
個々の契約条項よりも、民法でうたっている信義誠実の原則が優先される場合も多々あると思うのですが。