【相談】やさしい法律相談 PART33【法律】

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806無責任な名無しさん
KDDIでPDCという旧型携帯のシステムが4/1に運用停止(停波)
されます。これまでPDCを利用していた利用者に対しては、
昨年4月からcdmaOne/2000x1という新式携帯システムへの
転換を進められてきました。ただし、料金プラン上どうしても
PDC時代のプランよりcdmaOne時代のプランの方が高くなるので
これを訴訟に持ち込んでPDC時代の料金プランをそのまま継続
させることができないか、という声が出ています。その主張は
以下のようなものなのですが、これで裁判を起こせるものでしょうか?
なお契約約款にはこうした料金プランの変更や携帯システムの
停廃止の可能性もあることが明記されています。

・KDDIはPDC→CDMAの移行に乗じて、利用者に契約の一方的な不利変更(便乗値上げ)を
 迫っている。しかも、その便乗値上げの実態をKDDIは利用者に非常にわかりにくい
 形でしか示していない。
・このような契約の一方的な不利変更は、相当の事情変更がなければ認められるもの
 ではないが、今回のシステム変更は事業者側の一方的な都合によるもので、まったく
 それには相当しない。つまり、この契約の一方的な不利変更 (便乗値上げ)は、
 民法の信義誠実の原則に反するものであり、不当なものである。
・よって、KDDI は PDC利用者に対して、これまでと同等の料金プランを提示する
 義務がある。
807無責任な名無しさん:03/03/18 14:04 ID:O2pPQvhN
>>806
裁判を起こせるかと聞かれたら起こせると答えるけど、勝ち目は薄いよ。
その言い分が通ると、企業は約款の変更を一切できなくなる。