遺産相続相談スレッド その3

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144カイゼルひげ ◆ecHige/H3g
>>114 さん
相続権放棄は本人が心神耗弱・心神喪失でない状態で宣言しないと認められません。
相続は当然の権利ですから、弁護士を間に入れることをおすすめします。
相続については「法定相続分」・「遺留分減殺請求」などがありますので、
法律板で聞いたほうがいいかもしれません↓。

遺産相続相談スレッド その3
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1040770257/l50
145カイゼルひげ ◆ecHige/H3g :03/01/27 07:43 ID:dtyHV+El
>>142 さん
メンヘル板で同じ質問をしてらっしゃいますね。
>>144は誤爆かと思いましたが、参考まで。