遺産相続相談スレッド その2

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1無責任な名無しさん
遺産相続に関する相談はこちらにどうぞ

相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確な
アドバイスが受けられる可能性が高くなります。
○ 自分、私、兄弟、母、祖父
× 叔父、妾、△□の女、等

叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。

前スレ → 遺産相続相談スレッド
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/982516123/l50
2無責任な名無しさん:02/06/07 05:28 ID:B9lYBdnU
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  |   |  |/| |__|/   ∧_∧ ⌒`)ドし'⌒^ミ `)⌒`)ォ
  |   |/|  |/      ( ´∀` )つ  ド  ∧_∧⌒`)
  |   |  |/       ( |〕つ/] /    ォと( ・∀・ ) 突撃――!!
  |   |/        ( |  (⌒)`)  ォ  ヽ|〕⊂〔| )`)
  |  /         (´ ´し'⌒^ミ `)`)ォ (⌒)  |
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3無責任な名無しさん:02/06/07 18:40 ID:T75zJb2D
相続財産の総額を少なめに偽って、他の相続人(非直系血族)に相続を放棄させた場合
詐欺罪が成立することは考えられるでしょうか。
4無責任な名無しさん:02/06/08 07:52 ID:Twxh8boa
>3
納税額にも影響するだろうから成立しないとは言えないだろうね。
5無責任な名無しさん:02/06/08 13:11 ID:osAqV6qr
>>4
詳細キボンヌ
6長女A:02/06/10 01:50 ID:PrBK3oDd
はじめて書き込みをさせていただきます。
ちょっと複雑な関係ですが、内容はいたって単純なコトです。
昨年 夏 父が他界しました。
相続人は 私(A)と弟2人(B/C)と 異母弟(D)15才です。
父には内縁関係の奥さん(E)がいたのですが、
ABCは前々妻の子で3人とも成人しており、
父と実母が離婚したのは20年前ですが、
親権はABCとも母親側になっていましたが、
AとCは未婚の為、父の戸籍にまだ入っておりました。
Dの母親は10年ほど前に父と離婚しており、現在行方不明です。
離婚の時にDの戸籍も抜いてあったことが父の死後判明しました。
(母親が出ていったので、Dは父の戸籍に入ってるとみんな思っていた)
しばらくDと父はいっしょに住んでいましたが、
父がEと暮らし始めた7年ほど前からは施設に入っていたようです。
父は亡くなる前に2年ほど闘病生活をしており、収入は少なく、
内縁関係Eに家計はまかせていたようです。
どのみち保険金も財産もなく、死後の法事の費用はすべてEに任せて、
私Aは他人行儀的な金額をその都度ご仏前としてEに渡したにすぎません。
墓も建て、そろそろ一周忌という今になって、
債権回収会社から父の借金の内容証明が送られてきました。
金額的には60万ほどと少ないのですが、
初耳で、借金が有ることがわかっていれば、父の退職金等があるうちに
払ってしまったうコトもできたのですが、
身分不相応な墓を建てたりしたもので、まったく現金がありません。
Eいわく、墓代も少し足りなかったので、自腹で出してくれたそうです。
とりあえず内容証明だけなので、何か言ってくるまで、
放って置いてもかまわないのでしょうか?
弟B/Cには支払い能力はまったくありません。Dは未成年だし。
生前父親らしい事は一切してもらっていないのに、
死んでまで迷惑をかける父に腹正しい気持ちでいっぱいです。

長々と申し訳ございませんでした。
7無責任な名無しさん:02/06/10 02:12 ID:5PUwLAAR
>>6
相続権放棄の手続きをとってください。
方法がわからなければ、お近くの弁護士さんか司法書士さんに相談してください。
8長女A:02/06/10 02:30 ID:PrBK3oDd
>7さん レスありがとうございます。
もう1年になろうとしているのに相続放棄できるものなのでしょうか?
実際、父の会社から死亡退職金や、入院時の高額医療の請求などは、
相続人としてABC3人の連名で済ませてしまいました。
Dには学資保険がかけられていたのですが、
その支払いも滞っていましたが、借り入れは違法だという事で、
支払わずに済みました。死亡育英金はDに支払われますが、
戸籍が違う為、ABCでは後見人の手続きが複雑なため、
施設にお任せしてあります。
厚生年金も戸籍は別ですがDは父の扶養家族になっており、
遺族年金はDにはおります。
(私Aが調べて役所と話し、施設の方が手続きをとったようです)
実際、借金があることがわかっていたらもちろん放棄していたと思います。
9再受験生:02/06/10 04:36 ID:VzTmRNiK
>>8
まず、第一に
@”戸籍”云々の表記が目立ちますが、いわゆる”戸籍”の問題と、”相続”
 の問題とは、まったく別のこと(関係ない)と、ご承知おきください。
 ”親権”についても同様です。
次に、相続放棄については、
@”相続放棄”とは、被相続人(死んだ人)の全財産(債務=”借金”を含む)
 を承継しない、ということで、その結果、故人の財産(死亡退職金など)も
 受け取れない、ということになります。
Aそして、”相続放棄”は原則、相続の事由(被相続人の死亡)を知った
 ときから三ヶ月以内に手続をしなければなりません。
Bしかし、最高裁の判例で、”被相続人の債務(借金)の存在を知らない
 ことに、相当の理由があるときには、借金の存在を知ったときから、
 三ヶ月以内に手続をすればよい”との判断もあります。
Cけれども、”金額的には60万円ほどと少ない(借金な)のですが、 初耳で、
 借金が有ることがわかっていれば、父の退職金等があるうちに 払って
 しまったうコトもできたのですが”ということは、相続財産の方が借金
 より多かった、あるいは相応の金額であったのでしょうから、”相続放棄”
 がより有利な選択であるとも思われません。
Dよって、その場合相続人たる”A,B,C,およびD”には、被相続人の
 債務(60万円余)を支払う義務があります。
Eそこで、債権回収会社との交渉に入るわけですが、
 (1)まず、債務の内容を精査し、”時効援用”の可能性を吟味します。
   (過去5年間、支払い、債務承認、などが無ければ、支払い義務は
    なくなります。)
 (2)次に,相続人の現在の経済状況を前提に、債務圧縮あるいは利息
   の減免などが求められます。
 (3)続いて、無理のない”返済計画”の申し出をすべきです。
F最後に、”D”の後見人設定については、遺族年金の受給者でもあるの
 ですから、面倒とは思いますが、形式的にも、十全の備えをして
 おかれたほうが、よいと思われます。。
10なり損ない:02/06/10 09:08 ID:rx9s9lPR
>9
Bでいう判例なんてないでしょ?
最高裁の判例は債務の存在を知らなかった場合じゃなくて、相続財産が
全くないと思っていた場合だから、正確に理解しないとダメだよ。
他に財産があって使ってしまってれば、後でそれより多い借金が見つか
っても放棄はできないんだよ
11再受験生:02/06/10 11:21 ID:VzTmRNiK
>10
ごめんなさい。
12無責任な名無しさん:02/06/10 17:08 ID:pLc65nkL
>6
その債務とやら自体が怪しいね。>10 の言ってることを逆手に取り、相続が
決定するまで黙っておき、頃合を見ていきなり請求をかけてくる手口。まず
はその債務が本当に存在するのかを疑ってみる価値がある。最悪の場合Eが
手綱を引いてる可能性すらあるし。
熟慮期間の再起算を訴える手は使えないだろうね。使っちゃっているし。
兎に角その債務を否定する。自分はちゃんと財産を調べたのにそんなものは
見つからなかった、何故故人が死んだ時に言ってこなかったんだと詰問。

それでもダメなら財産を割り振ったのと同じ割合でその債務を分割する。あ
なたは財産を受け取ってないなら債務の支払義務は無いを主張。墓の持ち主
はEとなっているならEに支払を押し付けられるよ。ダメなら墓を売ってし
まいなさい。故人に恩が無いならそれでいい。
13無責任な名無しさん:02/06/10 17:22 ID:ROwWSufn
>12
>それでもダメなら財産を割り振ったのと同じ割合でその債務を分割する。あ
なたは財産を受け取ってないなら債務の支払義務は無いを主張。

債権者の同意があれば別だが、基本的に無理。
法定相続分の割合に相当する支払義務がある。
14長女A:02/06/10 22:37 ID:PrBK3oDd
>9 再受験生様 >10様
>12様 >13様
懇切丁寧に教えてくださってありがとうございます。
専門的かつ親身に教えていただいてほんとうに助かります。
1)戸籍は相続には関係ないのですね。承知しました。
 ただ、Dと私達ABCは兄妹関係が希薄で、
 今回の事も今後もあまり関係ないような感覚でしかありませんでした。
2)放棄する機会を失ってしまったのは、私Aがぼうっとしてた限りです。
 実際、何も残らないと思っていたのでどちらでもよかったのですが、
 Eさんが会計を握っており入院費から葬儀費用・法事費用等の支払いを
 すべてしてくれたので、(香典等の計算はA/BとBの妻/E でしました)
 足りない足りないと言っていたので、申し訳ないなぁと思い、
 高額医療費や退職金等が少しでも足しになればと考えていました。
3)10さんもおっしゃってるように
 やはり、今となって、放棄はできないことを理解しました。
4)そうです。放棄は得策ではないと私も考えます。
 実際、死亡退職金があったのでEさんに迷惑をかけずにすんでよかったと
 もらった時は考えました。
5)支払いの義務は避けられないと理解しました。
  
 長くなりそうなので続けます。
15無責任な名無しさん:02/06/10 22:47 ID:xFEqGQ8A
>12
墓って売れんの?
16長女A:02/06/10 23:04 ID:PrBK3oDd
続きです
6)12さん 13さんがおっしゃるように
 ただ、兄妹うちの分担は均等割りなのか、
 払える者が払うのかがわかりません。
 お恥ずかしい話ですが、弟Bは他にも私Aにも借金があり、
 父の入院中の見舞いはおろか、
 葬儀の際にもまったくお金は出し(出せ)ませんでした。
 弟Bとその妻は葬儀の時の礼服から靴でさえもEに買わせたほどです。
 弟Dの分ははEが毛嫌いするため、私Aが買いました。
 弟Cなどは昔の父の事を一番恨んでおり、見舞いも通夜にも告別式にも
 顔を出していません。(ある意味気持ちは分かる)
 できれば私AはAとCの分だけを支払い、
 あと(B/Dの分)は知らないという風に
 債権会社に話をしたいのですが、それは可能なのでようか?
7)後見人の件ですが、筋からいくと、
 私Aか長男Bがなってもよさそうなものですが、
 上記6)の通り、Bとその妻はお金にだらしがなく、
 わずかな死亡育英金や遺族年金に手をつけかねません。
 私Aはまだ未婚ですが、いずれ一緒になる人がおりますし、
 ズルイようですが、Dが施設に入ったのもやはりそれなりに
 理由があったとEから聞いております。
 D自身もだれかに甘えるよりも施設でちゃんと
 お金や学校などの管理をしてもらった方が良いと考えました。
 実際、後見人になるためにはかなりな条件項目もあり、
 たぶん私AとBでは不合格だったと思いますが。

Eさんには感謝しているのですが、彼女は稼ぎがけっこうあり、
ちょっとお金の使い方も太っ腹とゆうか、
お墓などもすぐに建てる必要はないと私は考えていましたが、
去年の暮れには買って、今年5月に納骨しました。
手続き等は本当によくしてくれたと思います。

父の死後Dの学資保険も5年ほど支払ってなかったし
(それは私Aが保険屋さんと話をつかましたが)
簡易保険も入金なく切れていたことも仕方ないと思って
中途解約金だけもらえるように手続きし、Eに渡しました。
通帳もいっさい見ておりません。
実際、Eが貯金は入院で使ったと言っていました。
でも債権会社から父宅/借家です(Eはまだそこに住んでいます)に
連絡があった時に、私は知りませんと、言ったそうです。
本当に知らなかったとはとうてい考えられないのですが。
ながながと愚痴のようになってしまいまして申し訳ありません。
17無責任な名無しさん:02/06/11 10:21 ID:MpB5/cjv
>16
>できれば私AはAとCの分だけを支払い、
あなたは自分の法定相続分以外の支払義務が無いのだからCの分まで払うの
なら誰にも文句を言われる筋合い無いよ。やりあう気なら当初の遺産相続
分と同等に債務分割を申し出(つまり払わない)、それで相手がゴネてきた
ら上記案を出す様にすればいい。相手が弁護士持ち出そうが何しようが平気。
18:02/06/12 13:56 ID:CDj78pT4
相続放棄に関して、質問です。どうかよろしくお願いいたします。

3月半ばに主人の父が亡くなりました。
葬儀後、身内が保証人になっている借金が銀行にある事が分かりました。
その他、消費者金融やクレジット会社にもありましたが、
死亡診断書を送ったところ、数社の支払い義務が無くなりました。
額が多く支払うように催促されている会社もあります。

保証人が立っている銀行への借金は、
迷惑を掛けるわけには行かないので、
家族(義母、義姉、主人)で返済していく事に決めました。

私と主人は遠く離れて暮らしているので、
書籍を買って勉強した知恵などから
「借金の全体額が分かるまで、どの借金も払ってはいけない。」
と義母に何度となく言っていたのです。
最悪支払不能な額の借金が分かった時、
一部でも支払っていると相続放棄が出来なくなってしまうから、
と説明していたのですが何故なのか、
義父の生命保険金から一部銀行へ返済してしまっていたのです。

実は、つい先日土地家屋を担保にサラ金から借金がある事が分かったのです。
800万ほどありました。
この借金が無くても相当額で、返済はかなり困難でしたのでこれ以上どうしようもなく相続放棄することに決め、義母が手続きに行ったところ「一部支払っているようですね。相続放棄できるかどうか分かりませんが、話し合ってみましょう。」と言われてしまったのです。

この状況で、相続放棄は難しいのでしょうか?
ご回答、何卒宜しくお願いいたします。
19無責任な名無しさん:02/06/12 14:54 ID:c0wjOxBw
>18
下記にあるように「財産の一部を処分」しているから無理。
http://minami-s.jp/page021.html

…というだけでは相談の意味が無いので前向きに。
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la03002.htm
あなたが再三処分してはいけないと警告したにも関わらず起きた「事故」と
して返済を「錯誤による取消し」する請求を起すことになるんじゃないかな。

返済が何故起こったのか、そこに外的圧力による脅迫があった可能性は無いの?
それを材料にする必要がありそう。

どうしようも無ければ少なくとも義母に全部押し付ける形で他の人は相続放棄。
その後ダメなら義母は自己破産するしか無いのかな。ところで3月半ばとの事
だが期間は大丈夫なの?相続放棄は知った時から3ヶ月だからギリギリじゃない
かと思うんだけど。他相続人の承認は必要無いから放棄すると決めたら急いで。
20無責任な名無しさん:02/06/12 15:16 ID:nOmxvjRe
被相続人の債務を弁済をすることは、民法921条1号の「保存行為」
に当たり、法定単純承認にならず、弁済した相続人は相続放棄できる
と思うのですが、識者のみなさん、どうでしょうか?

民法第921条[法定単純承認]
 左に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。但し、保存行為及び
 第602条に定める期間を超えない賃貸をするときは、この限りではない。
21あぼーん:あぼーん
あぼーん
22無責任な名無しさん:02/06/12 18:07 ID:C87352Qm
19さん、18の嫁さんが言っている<<義父の生命保険金>>というのは、
義母さんが受取人になっていた生命保険金ではないでしょうか?
ですから、義母さんの財産であって財産の処分には値しないのでは?

違っていたらごめんなさい、ですが、嫁さん頑張れって事で・・・
23無責任な名無しさん:02/06/12 18:13 ID:c0wjOxBw
>22
あ…確かにそうだね。受取人が誰になっているか要チェック!
2424:02/06/13 00:58 ID:cMRzDKcL
相続税は放棄することになっても払わないといけないのでしょうか?
払ってない人の分は納税した人(私)にくることはないですか?
よろしくお願いします。
2524:02/06/13 01:08 ID:t5K4wR3o
あと財産目録を少なく申告するとどんな罪になりますか?
家裁の窓口の人にそれに関する資料がなければいいと言われたので
それ以外を提出し調停申し立てをするつもりなのですが。。。
それとは被相続人名義の地代です。
うちの土地が抵当権に入っていたため借主は相場より多く支払っていて
そのことがバレると何かマズイことがあるようで・・・。
26無責任な名無しさん:02/06/13 01:12 ID:H4mSV632
>>24
相続税の申告・納税の期限は死亡から十ヶ月です。
納税額は受取る遺産の割合によるのが原則です。
ただし申告期限までに遺産分割協議が整わない場合は、
法定相続分による分割があったと見なされるの注意が必要です。
2724:02/06/13 01:23 ID:aUju0hNR
>26
ありがとうございます。死亡してから7年経過してます。
他の相続人は無関心ですべて放置してありました。分割協議もしてません。
法定相続分の相続税を払ったのは私だけなのですが、
ではそれ以外の督促が来たりすることはないということですか?
28無責任な名無しさん:02/06/13 01:26 ID:H4mSV632
>>27
原則としては法定相続分を払えば、ひとまず納税義務を果たした事になります。
そして分割協議が終了後、過不足があれば修正申告する事になります。
2924:02/06/13 01:41 ID:TwZtDcIa
>27
私は法定分より多く貰える予定なので、また追加して納税するということですよね?
ご親切にありがとうございました。
あの、もし・・・ご専門でしたら>>25にもお答えいただけ・・ません、よね?
3024:02/06/13 01:41 ID:TwZtDcIa
↑間違えました。
>>28にです。
31無責任な名無しさん:02/06/13 01:53 ID:H4mSV632
>>29

>>25に関しては、いまいち状況が理解できません。
いま一度、詳細を書いてくだされば相談に乗れるかもしれません。
32無責任な名無しさん:02/06/13 02:53 ID:H4mSV632
>>27
ああ、申し訳ない。寝る前に読み返してみたら、重大な勘違いに気がつきました。

>法定相続分の相続税を払ったのは私だけなのですが、
>ではそれ以外の督促が来たりすることはないということですか?

これは他の相続人が滞納していると言う状況についてですね?
超過分についてと勘違いしてました、申し訳ない。

さてこの場合ですが、相続税については相続人間で連帯納付義務を負いますので、
他の相続人の未納分について督促を受ける可能性があります。
ご注意ください。

わたしの不注意により誤解をさせてしまった事を、いまいちどお詫びもうしあげます。
33:02/06/13 08:49 ID:+Av2my5N
18です。

 言葉足らずですみませんでした。
 義父の生命保険金は、義母が受取人になっていたものです。
 なので、義母の財産と言う事でよろしいのですよね?

> 19さん
返済が何故起こったのか、そこに外的圧力による脅迫があった可能性は無いの?
それを材料にする必要がありそう。

 レスくださりありがとうございます。
 サラ金やクレジット会社からではなく、
 保証人になってくれていた身内が義母に催促していたのがわかりました。
 義母が「もう、ここに居たくない」と言い出した頃から何かあったのかな?と、
 心配していたのですが、相当酷い事を言われ、されたようです。
 家は無くしたくないからと頑張っていた義母が何も無く言い出す言葉とは思えません。

 ですが、身内からの催促嫌がらせは認められるのでしょうか?
 立証できる物が無いとダメなのでしょうか?

 相続放棄出来たとしても、保証人になってくれていた分の銀行への借金は、
 義母が受取人となっていた義父の生命保険金で支払うと言っており、
 完済できる額です。

 家はあきらめがついてますから、担保に取られても良いと思っております。

> 20さん
 これは、私の投稿にレスくださったのですよね?ありがとうございます。
 申し訳ないのですが、私にはちょっと言葉が難しいようです。
 20さんのお考えを詳しく聞かせていただけませんでしょうか?

 以上の説明から、相続放棄できるかどうか判断できますでしょうか?
 他の方も良い方法があったら教えてください。
 何卒、宜しくお願い致します。
34無責任な名無しさん:02/06/13 10:10 ID:W1AOw9A+
>33
問題を整理すると以下でいいですか?
・義父(被相続人)に借金あり
・原則的に相続放棄したいが保証人が立っている分は返済したい
・義母は生命保険金の受取人

保険金は遺産扱いにはならないので相続放棄しても手元に残ります。
なのでひとまず全員相続放棄をし、保証人に借金分を渡すという形を
取るのがいいのではないかと。贈与と見られないようにお金の移動を
するのが難しいかもしれませんが。

「財産の一部でも処分すると相続放棄出来ない」を額面通り捉えると
確かにもう放棄出来ないのでしょうが、負債の一部を処分したことで
不利益を蒙る人は居ないのでやる価値はあると思います。知らん顔で
裁判所に相続放棄申請してみましょう。
3524:02/06/13 11:24 ID:3v57OF7h
祖父の遺産に対して、相続人は私含め5人です。(私は代襲相続です)
そのうち3人は「放棄するから自分たちは関係ない」というスタンスです。
で、延滞金がたまってしょうがないので、私は法廷分を納税しました。
この後、分割協議をして3人が相続することになったら、3人はそれぞれ支払い、
放棄した分を私がもらうことになったら、その分追加して払うということですね?

3624:02/06/13 11:46 ID:DUREJzaX
25についてです。

祖父名義の土地の一部に、祖父と組合で建てた共同名義の店舗があります。
当時、土地が抵当権に入っており、そのことを考慮した組合は
祖父に多めの地代を支払っておりました。
地代は相場が決まっているので、県の方から注意を受けたようなのですが、
抵当権が消滅した現在でも同額が口座に振り込まれているようです。(800万くらい)

調停申立てのために家庭裁判所の窓口に一度書類を提出しました。
そしたら登記上に土地を貸していることがのっているのに、
遺産目録には載っていないことを指摘されました。地代の証明も欲しいと。

で、地代の証明を組合長に何とかしてもらおうとしたら
上記の件があるため具体的な金額は書けないと言われました。(ばれるとまずい?)

ひとまず裁判所の窓口(よく分かってない人だった)の人に
「地代の証明はちょっと無理です」って言ったら
「じゃあ、いいです」とあっさり引き下がってしまいました。

書類が複雑になってきたので一度取り下げようかと思ってますが、
財産目録に書いてあるのに証明がない、あるいは証明がないので目録に書かない
そういうことはありえるのでしょうか?

===

地代の話は40年前以上からの話なので、組合長も少し耄碌してます。
私も生まれる前のことなので全貌を把握できていません。
説明下手ですいません。相続って物凄い神経消耗しますね。はあー。
37:02/06/13 12:36 ID:ub9W7wco
18、33の嫁です。
>34
問題を整理すると以下でいいですか?
・義父(被相続人)に借金あり
・原則的に相続放棄したいが保証人が立っている分は返済したい
・義母は生命保険金の受取人

レスありがとうございます。その通りです。

>「財産の一部でも処分すると相続放棄出来ない」

 被相続人の財産を処分したのなら、
 相続放棄できない事も納得しなければならないのでしょうが、
 義母が受取人になっていた生命保険金は、
 義母の財産ですから、これに値しないのとの判断はされないのでしょうか?

 それとも、債務財産を減らしたから『処分した』と判断されてしまうのですか?
 借金から逃れようと隠したりした訳ではないのに・・・
3834:02/06/13 18:22 ID:W1AOw9A+
>37 おねがい、もう少し私のレスをちゃんと読んで下さいませ…
39長女A:02/06/16 00:53 ID:BTKuIPOZ
>17さん その他レスを下さった方々 ありがとうございます。
しばらく書き込みができませんでした。
その後、姉弟ABCうちとDの後見人がわりである施設の先生Sと、
今回の事を、少し話しあいました。
私AとS先生は金額も少しだから「4分割して払ってもよい」という意見で、
注意すべき点は、「負債は本当にこれだけなのか」
キチンと調べる必要がある と考えています。
弟Cは「俺は関係ない」の一点張りですが、諭したところ
1人アタマ15万ぐらいなら請求がきたら払うしかないと理解したようです。
(実際、請求がきてみないとわかりませんが)
問題は長男Bですが、ナント、Bのところにだけ
もう1通 別のクレジット会社から相続人あてに書留がきていました。
そちらの金額は40万円ほどだそうです。
こちらもまったく初耳です。
Bの意見は「俺は一銭ももらってないのだから払うつもりがない」と
クレジット会社と、債権回収会社に連絡するつもりである。
ということでした。
そこで、ここで教えていただいた、
1.相続放棄はもう3ヶ月以上たっているので、できない。
2.どちらにせよ死亡退職金を受け取っている時点で
 相続放棄はムリである。
3.墓を買った名義は名義上ABCの名前になっている(らしい)。
という説明をしました。

また長引きそうなので 以下に続けます。
40長女A:02/06/16 01:33 ID:BTKuIPOZ
しかしながら、今でも同じ家に住んでいるEのところに、
父の生前や死後、一度も請求書が来なかったとは
どうしても考えられません。
父が亡くなった時、何度も借金はないか確認したのに、
「ない」と言っていたし、通帳も一度もみていません。
私達姉弟ABCは父とは疎遠で、病気になってから
私Aだけが見舞いで顔を出すぐらいで、まったく事情もわからず、
父の勤め先がEの勤め先の下請けだったこともあり、
退職金の請求もEが調べて、私達が請求したというカタチになっています。
BはEにさんざん世話になりながら、
なんとか長男のメンツを立ててもらったような感じで、
少しはEに感謝していたようですが、今回の件でウロがきてます。
ワタシもなんだかハメられたようでかなりイヤ〜な気分の1週間でした。
とりあえず こちらでどうするかの話し合いができるまで、
債権会社と信販会社には勝手に連絡しないようBには言い含めましたが、
正直、ワタシもどうしたらよいのかお手上げです。
みなさんのアドバイスが頼りです。よろしくお願い致します。

41無責任な名無しさん:02/06/16 04:47 ID:DE4B731s
>>40
親族間の話し合いで決着がつけば理想的ですが、
身内だからこそかえって泥沼になる事はよくあることですね。
早い段階で第三者に間に入ってもらうべきかもしれません。
具体的に言えば、家庭裁判所に調停の申し立てをされてみてはいかがでしょうか。
申し立ての手続きはそれほど難しいものではなく、窓口で相談に乗ってくれますので
専門家に依頼する必要も無いと思われます。
42どうしても理解不能:02/06/16 22:43 ID:v/vJmNsl
遺産相続について わずかばかりの相続ですが
姉妹7人の間で裁判になりそすです。男3人女4人です。
長男は母名義の土地に家を自分で建て住んでいます。
母とは同居しておりません。土地2/3は自分の物だと主張しています。
次男は"母が離婚した時父より慰謝料としてもらいうけた借地”の
3/1を使い商売をしています。
次男は.その1/3の借地部分で建替えをする際.勝手に借地権を自分名義に書き換えていました。
次男は自分が父親よりこの借地は貰い受けたものなので
母の遺産の7/1をほしいと主張しています。
三男は次男の隣で3/1の借地を使い商売をしています。
三男も又.次男同様何時の間にか名義を変えておりました
母は残り3/1の所に家を建て住んでおりました。
母は.家の通りに面した所(1階部分の半分強)を三男に貸して家賃を取り生活しておりました。三男は母が亡くなつたので家賃は払わないと言っております。
母の家は長女と男3人でお金出し建てました.長女は独身で母と
住むつもりでおりましたが家を建てて数年で病気のため亡くなりました。それから35年の月日が流れました。
長男65歳 次男62歳 三男56歳です。 母は93歳で亡くなりました。
13年施設に居りました。
施設にお世話になつていた間の金銭は全部母のお金でまかなつておりました。 この間男3人は施設を訪問することもほとんど
ありませんでした。 葬儀の際も母のお金が有ると言う理由の元.香典ひとつ出しておりません。
したがって.残っているのは.1/3の借地とわずかばかりの現金です。
この様な場合.娘4人の財産分与は.何処まで主張できるのでしょうか教えてください
  
43無責任な名無しさん:02/06/16 22:58 ID:DE4B731s
>>42
申し訳ないが、あなたの文章からでは状況が
どうしても理解不能です。
特に「母が離婚した時父より慰謝料としてもらいうけた借地」とはどういうことでしょう?
44無責任な名無しさん:02/06/16 23:19 ID:CUW0uIAa
母名義の土地ってのは名義は変ってないのか?土地の3分の1が自分のものだっていう根拠は何よ?よーわからんが。
借地権の名義変更は母親は承諾していたの?母親の財産でしょ?
承諾していたなら生前贈与にあたるから相続の前渡として特別受益持ち戻しの対象になる。
すくなくとも現存財産に関する持分はないだろうし、借地価格は地域にもよるけど更地価格の五割から九割に達する以上遺留分減殺請求権行使も可能だと思う。
ただし請求権は1年間で時効消滅するからもう無理かもね。
母親の承諾がないと認定されれば相続回復請求が可能。時効は5年だけど共同相続人間では短期消滅時効は適用されないってのが判例。
その場合はとりあえず登記抹消請求権か共同相続名義への変更に際して兄弟の承諾を求める訴えを提起しなければならないね。
あと遺産分割は未了だよねえ。借地の権利を放棄するつもりならとりあえず家裁に遺産分割の申し立てをして現存財産だけでもゲットしな。
45無責任な名無しさん:02/06/17 09:22 ID:VmeefHC1
>>42
”相続”の基本に立ち返って、整理しましょう。
@まず、亡くなられたお母様の被相続財産を確定します。思うに、
(1)長男の住んでいる土地の底地権(長男は自己名義の建物を所有しているので
  地上権を持つ、と推定するとして)→長男が、その2/3の所有権を主張している
  ことに関しては、本人の証明責任にゆだねます。
(2)"母が離婚した時父より慰謝料としてもらいうけた借地”の借地権については、
  借地権の登記の実態、および借地料の支払いに関する事実(名義および実態)
  あるいは借地権名義変更時の経緯、さらには次男、三男の主張の根拠、ならびに
  現状の実態および、それに至る経緯(借地権名義変更時の経緯など)をふまえて、
  総合的に判断されます。
A次に、過去の経緯により、被相続財産の生前分与として認めうる内容の確定を成し、
B当該生前分与分を被相続財産に繰り戻して、被相続財産の内容を可能な限り特定
 する必要があります。そして、当該被相続財産の確定がなされた後、原則として、
 法定相続人(7人の子供たち)が平等に均等分割相続することになります。 
Cこのとき、生前分与された取り分は当該相続人の相続分から控除され、その差額
 分だけが、現時点での取り分と成りますが、生前分与が 相続分を超過している
 場合は、当該相続人の取り分は、なくなります。
Dさらに、生前分与が大きすぎて、他の相続人の遺留分に食い込んでいる場合には、
 遺留分減殺請求の対象となり、かえって持ち出しとなることもあります。
E法律的には、その他、寄与分の算定、時効期間の経過、など色々関係する項目も
 ありますので、やはり遺産分割調停の申立が必要でしょう。
Fというのは、勝手な名義変更や故人への生前の対応など、それぞれの思惑がにじみ
 出ていて、とても話し合いが成立するとは思われないからです。
46:02/06/17 15:12 ID:2AzBsGbY
18,33,37と書き込み、相談させていただきました嫁です。
判決が出まして、無事相続放棄できました。

レス下さった皆さまありがとうございました
47どうしても理解不能:02/06/18 22:12 ID:BviDbpes
解答くださつた皆様ありがとうございました。
太変参考になりました,家裁に相談する決断がつきました。
48無責任な名無しさん:02/06/19 02:00 ID:JYQgmGJY
>>46(嫁さん)
?いつ申し立てていつ放棄が受理(判決って受理されたってことよね)されたの?
>>18書いてたときにはとっくに申し立ててたってことですか?
うちのあたりでは申立から1か月はかかるので・・・
それともあっという間に受理してくれるところあるんかしら?
49無責任な名無しさん:02/06/19 09:46 ID:Wye6YRwR
>48
本人が答えると思うけど、>>18 に被相続人が亡くなったのが3月半ばと書いて
あるのでギリギリ間に合ったという意味ではないかと。
50無責任な名無しさん:02/06/19 19:38 ID:iFeMovrj
質問です。
親の多額の借金を返している人の話をドラマか何かで見た気がするのですが、
彼は侠(おとこ)だというだけなのでしょうか。
あるいは状況的にそうせざるを得ないことはありえるでしょうか。
51無責任な名無しさん:02/06/19 20:15 ID:eTq16jdI
保証人になってた、とか。
52無責任な名無しさん:02/06/19 20:19 ID:iFeMovrj
>51
ありがとうございます。「とか」なんてヤられちゃったな。
53パラサイトシングル希望:02/06/20 22:37 ID:D6iqC8ju
うちの祖父はマンション2軒、貸家5軒、別宅2軒持ってます。
俺の父親は今の祖母の子供ではない(つまり離婚した)ので全然こちらの家族には
お金を流してくれません。逆に今の祖母との間にできた子供にはパジェロとか買ってあげてる。
家の家系の財産を祖父は相続しただけなのに、そいつの一心で財産の流れが決まってしまうことにキレてます。
なんとか、こんな性格悪くて勘違いなじじから、合法的に財産をぶんどる方法はないでしょうか?
みなさんのインテリジェンスに期待してます!!よろしくです!!
ちなみに今は21歳無職。だからちょっとくらい危ない橋わたってもいいよ。
54勘違いじじ:02/06/21 22:28 ID:pICIhZF9
>53 あんた、いい度胸してるな、おもろい
55勘違いじじその2(54とは別人):02/06/22 00:54 ID:mhnXjkvo
>53
まあがんばって合法的に財産をぶんどってくれ。
無職なパラサイトシングル君なら、人のインテリジェンスに頼らずとも
自分で本読んで調べる時間はたっぷりあろう。

父親が祖父を殺せば、キミに祖父の財産の1/2が転がり込んでくるよ。いやマジで(笑)
56無責任な名無しさん:02/06/22 01:12 ID:o4a+IVnJ
>54
しかし一歩間違えれば、殺人の共犯として自分も捕まり、相続財産も
手に入れることができなくなる諸刃の剣。
素人にはお勧めできない。

ところで、後妻(「今の祖母」)が生きているから、財産の1/2ではないよね。
57無責任な名無しさん:02/06/22 15:26 ID:NewEhH82
1/2は後妻、残り1/2は子供。
53の文面から爺さんには最低2人は子供がいるようだから、
彼の父親が相続できるのは全体の1/4。
これが法定相続分だったと思う。
でも、もし爺さんが全部後妻の子に相続させるとか言っても、遺留分で
全体の1/4は彼の父親が相続できるはず。まあ、相続放棄すれば別だが。
しかし、どっちにしろ相続するのは彼の父親だから、彼の財産じゃないけど。
それともすでに親の財産使い放題なのか?
58無責任な名無しさん:02/06/22 16:37 ID:mfaS1mkd
推定相続人が、後妻及び子ども2人であるという前提であれば、
53の父親の遺留分は1/8のはずだが。
5957:02/06/22 21:26 ID:qAkRxotR
>58
そうなんだ?子供1人に全財産を譲る時でもその子供は遺留分の対象に
なるのかな?だったら1/8だけど・・・。
60無責任な名無しさん:02/06/22 21:51 ID:8Dm8WrA1
子どもAに全財産を譲るという遺言がある場合でも、Aが遺留分権利者であることに変わりはないよね。
ただ、Aの遺留分が侵害されていないだけで。
遺留分を侵害している受遺者・受贈者が相続人か第三者かで、他の遺留分権利者の遺留分の割合が変わるという話は聞いたことがないなあ。



61無責任な名無しさん:02/06/23 01:30 ID:mAVEBWzg
>>59
あのさ、条文見てる?聞きかじりの知識は危険だよ。
62無責任な名無しさん:02/06/26 23:58 ID:6+w98JWo
お気に入りスレage
63教えてください:02/06/27 01:54 ID:m3oymtYl
はじめまして。
去年、母方の祖父が亡くなったのですが、
幼少の頃に私の母は亡くなっているので、子供である私と妹が
代襲相続人ということで、遺産が私と妹の口座に振込まれました。
が、
実父と義母が私の家へおしかけてきまして
「このお金は、俺たちがお前たちをここまで苦労して
育ててきた結果だ。このお金はお前たちのお金ではない。
俺たちのお金だ」と捲し立ててきて、遺産が入った口座の
通帳とカードを半ば強引に持っていかれました。
妹も同じように持っていかれたそうです。
銀行に確認したところ、引き出された形跡はまだありません。

私も妹もとっくに成人しており、未成年ではないし、
育ててやったといいますが
親に扶養してもらったのは高校までです。
2人とも高校卒業後は親元を離れ、生活しています。

それなのに親であればこういうことをしてもいいのでしょうか?
もし、親が私達のお金を拘束する権利がないのであれば
どのように対処すれば、あまりカドがたたずに自分達の手元に
お金が戻るのか教えていただけませんでしょうか?

少し遺産相続とはずれてしまってるかもしれませんが、
宜しくお願いします。
64無責任な名無しさん:02/06/27 21:18 ID:m3oymtYl
age
65先の杖:02/06/28 15:57 ID:2U1rZSQF
始めまして。
急ぎの相談ではないので、お時間空いた時に相談に乗ってください。

私の相談は皆様と逆で、遺産を残す立場になります。
(と言っても、家と土地とわずかなお金ですが。)

順を追って説明します。
@父と母が離婚し、父が家を出ました。
 私と妹は母の所に残りました。
A父が子連れ(男の子一人)の女性と結婚しました。
B母が死去しました。
 残された家と土地、保険金を私が全て相続しました。
(今、妹と同居しています)

相談の内容としては、万が一私に何かあった場合、妹に
全財産を渡したいのですが、どのような手続きをとれば良い
のかを教えていただきたいのです。
よろしくお願いします。
66無責任な名無しさん:02/06/28 16:15 ID:SP9jFyZo
>65
現在のところ、推定相続人が父親のみということですよね?
まず、遺言を書いておくことだと思います。しかし、あなたが亡くなった時に、父親が存命だった
場合は、父親に遺留分(相続財産の1/2)が認められます。父親が遺留分の減殺請求をした
ときは、妹はその分を父親に戻さなくてはいけません。
父親に、家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄をしてもらえれば、妹に全財産渡ることになります。
いくばくかお金を渡すから、遺留分の放棄をしてもらうというのも1つの方法かもしれません。
6766:02/06/28 16:40 ID:cGgajCqj
あ! 後、妹と養子縁組をするという方法もありますね。
相続人は妹のみになりますから、妹に全財産渡ることになります。
68教えてください:02/06/30 22:55 ID:2Y8rGd63
私(41歳)には、7年間夫婦として暮らしてきた夫(今年他界)がおりました。
しかし、夫には私の知らない口座に預金(4000万)があったのです。
夫は、期間従業員でトラック運転手でしたので、年収も300万くらいでした。
その300万で家賃を払ったりの生活でしたので、こんなに預金があったなんて
おかしいのです。 調べによると、夫の口座に毎月約100万ずつ入金されていたみたいです。
どこから金が出てきたのか分からないのです。
この分は所得申請してないみたいで、どう説明したら良いのか分からないのです。
こういう場合、この預金はどうなるのでしょうか。
私はどうすべきなのでしょうか。

69なり損ない:02/06/30 23:14 ID:bd+qvLds
>66
父親だったら、遺留分は3分の1だね
70無責任な名無しさん:02/06/30 23:54 ID:ooljO82B
>>69
ですよね〜 1028条。条文確認しない人が多いなぁ・・・
71先の杖(no65):02/07/01 06:12 ID:Pw1wISx7
素早いご回答、ありがとうございます。m( )m

方法としては
@遺書を書く
  この場合、父親に意義があった時には1/3父親の所に行き、
  残り2/3は妹の所に行く? 
A妹と養子縁組をする
  この場合、私、また妹が結婚した時に相談して、場合によって
  養子縁組を解消したりすればいいのでしょうか?

   の二つの方法があるという事でしょうか?○か×かお答えいただければ幸いです。
  (見当違いでしたらごめんなさい……)
72桜、長女 どなたかお教えください:02/07/04 15:10 ID:CNYu+eTx
こんにちわ。23歳の公務員をしている者です。
父親(板前)が3年前、知り合いに頼まれて国民金融公庫から
300万の保証人になりました。100万返したところでその知り合いに
逃げられてしまい、行方知れずになっています。
父親は返済能力がないと公庫に訴え、2年前から月5000円支払っている状況です。
その状況下のなか、今の自宅がだいぶ「がた」がきているので
私がローンを組み父親が保証人になり、家を買おうと思っています。
自宅は父親名義なので、それを売って新築住宅の返済にあてようとおもっていますが
私一人の名義では相続税がかかること、また私が23歳であることが問題で
新築の方の名義に父親を入れ、共有名義にしなければならないのです。
共有名義なら相続税はかからないと聞いたので。
しかし、父親が死んだ場合、保険金と新築住宅の遺産が残ります。
遺産相続する場合、公庫の借金もついてくるのでいつかは払わなければ
ならないのでしょうか?
私の母親とは23年連れ添っているので、今の自宅を母親の名義にして家を売り
新築住宅の名義に母を入れ、父親の名義は消してしまい、
父が死んだ場合、保険金を公庫にとられる前に返済にあてたいと思っているのですが
可能でしょうか?
その300万をきれいにできるならしたいのですが
騙されたこと、今から家を買うことを考えたら払わずにいきたいのですが・・
どなたかお教えください、お願いします。。
73仕事人:02/07/04 15:26 ID:eyXwDD+s
>63
通帳と印鑑を渡す事自体ナンセンス。隠しとかないと。
基本的には義母と父の物なわけない。
そういう、DQNな親には正攻法は無理と思います。
弁護士通して早めに手を打たないと、名義変更されたりしますよ。
もしくは通帳を紛失したといって、口座変更しましょう。
74無責任な名無しさん:02/07/04 18:08 ID:3VwRXZ1o
>>72
はじめの一歩 : マルチポストは失礼な行為です
www.ippo.ne.jp/netiquette/common/ 04question/multipost.htm
75桜、長女 どなたかお教えください:02/07/04 18:31 ID:CNYu+eTx
>>無責任な名無しさん
失礼なことをしてしまい、申し訳ございませんでした。
マルチポストについて調べたらとても無駄な行為で、
嫌われる行為であることを知りました。
今後このようなことはいたしません。
すみませんでした。
76無責任な名無しさん:02/07/04 21:06 ID:TWw9UWo1
質問です。絵の価値というのはどうやって決まるのでしょうか。
というのは、うちの親は画家(日本画)なのです。
ただ、現在は全くといっていい程絵の売買はしていません。
だから、金銭価値は無いものとして認識しているのですが…
ところが、「1号7万」とか、そういった価値が決められているのだそうです。
もしもそれ通りに評価すると120号の絵が何枚、とか、無視出来ない金額になってしまうのですが…。
幸いまだ元気なのですが(笑)、場合によっては考えなければいけないな、と……。
77無責任な名無しさん:02/07/05 10:20 ID:8wB6F0N+
質問です。私の遺産の分のお金を死んだ父親(長男)方の家族がくれないのですが、どうすればいいでしょう?
私は東京在住、彼ら(祖母、次男、三男、四男)は九州と、遠く離れています。
現在登記簿上は、九州の祖母と四男が住んでるらしい土地家屋(狭いです)を私を含めた5人で共有相続しています。
何度祖母らに丁寧に手紙を送っても、何も返事がありません(彼らとはまったくと言っていいほど面識もないです)。
私もいつ病気や事故で死ぬか判りません。調停審判も考えましたが、なにぶん九州というのがネックで実現できません。
早いところ私の取り分のお金を受け取って、彼らとは縁を切りたいです。
私は一体どうすればいいのでしょうか?(;_;)
78無責任な名無しさん:02/07/05 11:46 ID:xcT7TMUo
>77
ある程度まとまった金額ならば弁護士に依頼するのが一番です。
遺産額の 1/4 ぐらいは報酬として無くなってしまいますがあなた自身が
動くとした場合のことを考えればいいと思います。ちなみにうちの場合は
2000万取るのに400万ほどかかりました。3ヶ月ぐらいぼーっと待ってるだ
けで入ってきたので依頼して良かったです。依頼してから一度も相手側に
は連絡してませんが話によるとそりゃ気の毒になるほど狼狽して上へ下へ
の大騒ぎだったそうです。
79仕事人:02/07/05 12:30 ID:UTSZ4akI
>76
本人と売買契約結びましょう。
一枚1円で。で所有権は貴方のものになります。
目出度し目出度し。ついでに転売したら?このときは税金掛かるけど。
80無責任な名無しさん:02/07/05 12:34 ID:Nqfl3/u7
>>79
相場に対しあまりに安い場合は、その差額に贈与税がかかる場合があるので注意。
81無責任な名無しさん:02/07/05 12:34 ID:ca7tAIQM
すいません、教えてください。
例えば、死んだ父親に借金があった場合、家庭裁判所に相続放棄を申述すれば、借金を支払わなくて済むとの事ですが、
その期限というのは、死んでから3ヶ月以内なのでしょうか?
父親が死んで1年以上経ち、その後借金があることが判明した場合は、どうなるのでしょうか?
初歩的なことかもしれませんが、宜しくお願いします。

8277:02/07/05 13:57 ID:8wB6F0N+
>>78
お返事有難うございます。
実は私のほうは取れた場合ニ、三百万程度で、とても
弁護士さんに依頼するほどのものではないんです。
それでも引き受けてくれる弁護士さんがいたら
お願いしたいところなんですが…。
調停審判って、1回裁判所に行くだけじゃ
済まないんですよねえ…?飛行機代が馬鹿にならないし。
83無責任な名無しさん:02/07/05 15:23 ID:Nqfl3/u7
>>77
遺産は不動産なんですよね?
現物ではなくその価値に見合ったキャッシュが欲しいと言う事ですか?
そう言う意味でしたら、それを他の相続人に強制する事は無理ですよ。
共有財産のあなたの持分を買い取ってくれとおねがいは出来ますが強制は出来ないです。
84無責任な名無しさん:02/07/05 15:45 ID:Nqfl3/u7
>>81
その場合、借金の存在を知ったときから三ヶ月以内ならば
相続放棄が認められる場合があります。
85無責任な名無しさん:02/07/05 16:00 ID:ca7tAIQM
>>84
ありがとうございます。
20年前に離婚した父親は、その後別の方と再婚。
その父親が死んで1年が経ち、相続に対して私は何も関与してなかったのです。
再婚された方は、相続に対して処理されてると思うのですが、最近になって私が借金の肩代わりをさせられそうで困っていたのです。


86無責任な名無しさん:02/07/05 16:10 ID:Nqfl3/u7
>>85

いいですか、>>84をよく読んでください。あくまで「可能性がある」ですよ。
確率で言えば認められないほうが高いですよ。
現実の問題でしたら早急に弁護士さんに相談される事をお勧めします。
87無責任な名無しさん:02/07/05 16:14 ID:ca7tAIQM
>>86
そうですね、「可能性がある」ということは認識しています。
現実の問題なので、弁護士に相談してみます。
88ザ・ジャッジより:02/07/05 20:49 ID:5qTu6YGp
遺産スレが落ちてるのでこっちに書きます。
愛人が妊娠してそれを知る前に男の方が死んでしまったんですが
その子にも遺産は認められるらしいんですが本妻との間には一人娘がいます。
この場合二人に分配される遺産は番組では半分ずつと言ってましたが
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point5.htm
では愛人の子は本妻の子の二分の一と書かれてますがどっちが本当ですか?
実況スレでも話題になってたので。
89無責任な名無しさん:02/07/05 21:48 ID:RNt2rvfz
88さんと同じくザ・ジャッジをみての質問です。
男が愛人の妊娠を知る前に死んだ場合、おなかの子が
その男の子どもだと簡単に認められるのでしょうか?
現実問題としてそれが認められたら、偽りの隠し子が
ぞくぞくとでてきそうな気がします。
90無責任な名無しさん:02/07/05 21:55 ID:b3wg+Y4P
私もTVを見ていて「あれ?」と思いました。
非嫡出子を差別するのは止めよう、という議論は以前から成されてはいるものの
現行の法律では、愛人の胎児の法定相続分は本妻の子の半分、
つまり全体の1/2×1/3でしょ?
91無責任な名無しさん:02/07/05 21:58 ID:b3wg+Y4P
>89
TVでは、死亡した男の子供であるということを前提に、
生まれていない胎児に相続権があるかどうかを問題にしていましたが、
実際には当然、その男の子供であるということを立証するのに
大変な労力を要するでしょうね。
92被相続人の財産について:02/07/05 22:00 ID:iwIb8xjA
被相続人の銀行口座がいくつもあって
相続人は、どこの銀行にどれだけの金額があるのか
不明な場合、どのように調べれば良いのでしょうか?
通帳が見つかれば良いのですが、それさえ分かりません。

ただ、わかっているのは、生前に本人が「銀行口座が8つある」と
言っていたことだけなのです。
今は2つしか見つかっていません。

どうすれば残りの6つを探し出せるのでしょうか?
お願いします。
9388:02/07/05 22:05 ID:5qTu6YGp
最初の一行はなしです。。
だってあるじゃん。。。。。
94無責任な名無しさん:02/07/06 01:58 ID:hoUPGQk4
法定相続分について教えてください。

被相続人Aには、配偶者Bがいます。
子供はおらず、父母祖父母も死亡しているので、実兄Cと義妹Dが1/4を分け合い、
配偶者Bが3/4を取得することになると思います。

この兄Cと妹Dの法定相続分がどうなるのかが分かりません。

Aの実家:
 実父、実母は死亡しています。実父母を同じくする兄Cがいます。

Aの婚家:
 Bの父は死亡していますが、Aは、Bと結婚する時に、Bの父と養子縁組をしています。
 なお、Bの母は、Bの妹Dの出産時に死亡しており、当然養子縁組はしていません。

分からないのは、妹Dは被相続人Aにとって両親を同じくする兄弟姉妹なのか、
それとも父親のみが同じ半血兄弟姉妹になるのか、ということです。

それによって、実兄Cと義妹Dの取り分が等しくなるのか、2:1の割合になるのか
変わってくるのですよね?

養子縁組の時点でB・Dの母親とは別の母親が存在しなかったのだから、
両親を同じくする場合の扱いでいいのではないかと思うのですが、
実兄Cが納得してくれません。

よろしくお願いします。
9577:02/07/06 04:43 ID:Xg7ad2+O
>>83
そうです。キャッシュです。遠く離れた共有相続の土地を持っていても仕方ないので…。

>共有財産のあなたの持分を買い取ってくれとおねがいは出来ますが強制は出来ないです。

でも、相手方は私にびた一文渡したくないらしく、協議に応じようともしてくれないんです。
私が未成年のときに相続が発生したので、もうこの状態が10年以上続いています。
調停なり審判なり起こすことは出来ないんでしょうか?
今住んでる祖母が死んだとしても、私の名義が登記簿にある限り彼らは私の
承諾なしに勝手に処分したりすることは出来ませんが、私には子供もいないし、
また誰かしらがその家に住むかも知れないので、このままだと私は実質何も
相続できず、私が死んだあと持分は彼らの物になってしまいます…
9683:02/07/06 10:37 ID:Y8uK6sFl
>>95
共有財産の分割を求める訴えを起こす事は出来ますが、
それでももえらるのは原則的には土地の一部です。
結果的に買い取ると言う事で決着がつく可能性はありますが、
はじめから現金以外はダメと主張できる法的根拠はありません。
9794:02/07/07 11:52 ID:DXN/fiBc
94で質問した者です。
女親が亡くなった後に、男親とのみ養子縁組をした場合に、
その男親の実の子とは全血兄弟姉妹になるのでしょうか?
半血なのでしょうか?

ご存じのかた、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
98無責任な名無しさん:02/07/07 14:06 ID:CLP9rxyj
>>97
半血兄弟となると思います。

未成年者を養子にする場合は養父・養母ともに養子縁組をすることが求められますが、
成年の場合は片方のみとの縁組が可能であり、両者を養親にしたければそれぞれと縁組をする事が必要になります。
よって仮に養父の配偶者が存命であったとしても、被相続人の血族は養父のみであり養父の配偶者は他人と言う事になります。
以上の事からCとDの関係は養父のみを共通の親とする半血兄弟とするのが妥当だと思います。
99無責任な名無しさん:02/07/07 14:36 ID:CLP9rxyj
>>98

訂正
>以上の事からCとDの関係は養父のみを共通の親とする半血兄弟とするのが妥当だと思います

CとDじゃなくて、被相続人とDですね。すいません
10094&97:02/07/07 23:34 ID:qPH1+ddi
98,99さん、お答えありがとうございます。
妹Dは半血兄弟姉妹になってしまうんですね。
ということは、兄弟姉妹の法定相続分1/4を、
兄Cが2/3、妹Dが1/3の割合で分けるということですね。

私は妹D側の人間なので、ちょっとショックです。。。。
でも法律で定められているのならしかたないですね。

ありがとうございました。
101れおっち:02/07/08 02:41 ID:H9xJHkgJ
遺産分割の錯誤
父が亡くなり、親子で遺産を分割することになりました。
父の遺産は母が管理していた関係で、遺産のリストは母が作成しました。
母は、私に住宅資金を贈与するからと口頭で約束したので、定期預金だけを相続し(法定相続分をはるかに下回ります。)遺産分割協議書を作成し
協議書に記載のない財産はすべて母が相続するという文言を加えサインしました。
ところが、その後母は住宅資金の贈与を実行せず。しかも、遺産リストに載っていない父の遺産がたくさん出て来ました。
私は、遺産分割の錯誤による無効を主張したいのですが法律的にいかがでしょうか?
10277:02/07/08 02:47 ID:CPG9iatQ
>>96
すると子供のいない私は不利な立場なんですね。
わかりました。ありがとうございました。
103無責任な名無しさん:02/07/08 08:49 ID:rn1cC5V1
>>101
リストにない遺産がちゃんと証明できるのであれば勿論申し立てれば有効になるYO。
けれどその行為が自分にとって得になるかどうかをよく考えてからした方が・・
あまり関係がよろしくない様だけど、かなり険悪であるのならあなたに残したくないが
為に無理な浪費や他社への贈与をするかもしれないね。そうなら今申し立てるべきだし。
今後関係修復が望めるなら今慌ててやらないでも母親が逝った時問題なく降りてくる
よねー。だからみんな金持った年寄りにはやさしくするんだし。
104無責任な名無しさん:02/07/08 23:57 ID:80IVoSpW
>77 >九州の祖母と四男が住んでるらしい土地家屋
とりあえず家賃もらったら?
10577:02/07/09 04:00 ID:K1AGUtgA
>>104
たしかに共有相続なので理屈では彼らが住んでる土地は一部私のものですが、
それで私が今から家賃を払えと言い出したとして、実際家賃をとる
強制力なんてあるんでしょうか?
106無責任な名無しさん:02/07/11 17:05 ID:Nj9UQx/k
質問です。
「遺産分割協議書」というものを司法書士の方に
依頼作成してもらった場合、どのくらいの金額が
かかるのでしょうか?
土地家屋評価額の6%の印紙(?)が必要、とは言われて
いますが、その他の値段が全く分かりません。
分かる方がいらっしゃいましたら
宜しくお願い致します。
107無責任な名無しさん:02/07/11 21:57 ID:gP13cfZ5
遺産相続で貰った妹との共有名義の土地がありますが、分割できないような地形なのです。
私は売却したいのですが、妹は売らずにこのまま持っているといいます。この場合にはどのようにすれば、売却できるのでしょうか。
108隣の猫:02/07/12 05:02 ID:wzTDpVmP
 >106 さんへ

 「全国の司法書士会案内」http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
 こちらで、お住まいの司法書士会で相談されて見てはどうでしょうか。
 ケースによって時間や費用のほうもまちまちになりますので、実際どういうケースなのか
そちらのほうで司法書士の先生を紹介していただいて、先生とお話されるとよいかと思います。
 
 また、登記に関する無料相談会などを司法書士会単位で開催しています。そういうときに
ご相談されてみてはどうでしょうか。日程のほうは司法書士会にお電話で聞いてみてくださいね。

 >107 さんへ

 えとえと、妹さんがお姉さんの分を「買い取る」というお話はダメなのでしょうか。
 むしろこれは法律云々というよりも、お二人でのお話し合いを十分にするという感じになると
個人的には感じるのですが・・・・
109カネはない:02/07/12 08:36 ID:awcGnh97
こんにちは。
質問いいですか。母子2人の家族です。
今2人で住んでる家の他 30kmくらい離れたところに
母名義の家付き土地があり 今は空き家ですが
これが控除額からはみだして課税されそうなんです。 
そこで本人が居住している家・土地は相続税課税評価額が
50%軽減されるという措置に着目しました。(今住んでいる
ところの家土地はすでに私名義なので)。 
実際には本当に住む訳でないのですが ただ単に母の住民票を
そちらに移したりするだけでいいんでしょうか。
何年以上居住とか その他にひっかかりそうな条件があるのでしょうか
110無責任な名無しさん:02/07/12 10:39 ID:Sl6Rq+Xd
>>109
実態で判断されますので、
住民票を移すだけではだめです。

111106:02/07/12 14:02 ID:jnrBjoB3
隣の猫さんへ

有難うございました。
HPで調べてみますね。
112無責任な名無しさん:02/07/12 15:45 ID:a+2KNJUJ
107ですが、妹は話し合いには応じようとはしませんし、以前にも買い取ってくれと言いましたが、
買わないと言います。妹の主人が話の分からない人で、話が通じません。
法的にはどうすれば売却できるのでしょうか。
113無責任な名無しさん:02/07/12 15:53 ID:pTUKaVkQ
>>107
共有物分割の訴訟。

でも、その土地の利用状況とかはどうなっているの?
114無責任な名無しさん:02/07/12 15:59 ID:a+2KNJUJ
107ですが、その土地は空き地で、市街化調整区域です。
115113:02/07/12 16:19 ID:pTUKaVkQ
>>114
なるほど
法的には共有物分割の訴訟。
で、現物分割に適さないとして
競売(この場合は裁判所による売却ということ)して
代金を分けましょうって裁判をする。

〜このあとは興味本位だと思ったらレス不要〜

ただ、分割ができないような土地で、市街化調整区域ね。
所在はどこで広さはどのくらいかな?
そんなに高くは売れないぞ、きっと。
116107:02/07/12 16:48 ID:MfFRVUGY
広さは約300坪で、場所は市ではなくて町です。競売で売れない事も有りますよね。
その場合には売れるまで待つのでしょうか。高く売れなくてもいいのです。
固定資産税を払うばかりでは仕方有りませんものね。
117113:02/07/12 17:03 ID:pTUKaVkQ
具体的な地名が分からないと何ともいえないけどね。
市街化調整区域の物件の競売だと坪何千円とか何百円てこともあるから。
あ、でも固定資産税を払っているってことは無価値ではなさそうだね。
ガンバってください。

あと裁判を起こしても判決一直線ではなく
裁判所の和解勧告があると思うから
そこで妹さんと話をすることもできると思うよ。
118107:02/07/12 18:11 ID:XwSWfeSt
弁護士さんにお願いして、土地を売却するように妹に交渉してもらう方法は如何でしょうか。
この場合に妹が弁護士さんとの話し合いを拒否すると、どうなりますか。
119113:02/07/12 18:16 ID:pTUKaVkQ
いや、それができるなら交渉でやったほうがいいですよ。
でも、話が通じないので、法的にはどうすれば売却できるのでしょうか
って相談だと思ったんですが……
120107:02/07/12 18:36 ID:2CBGRJ13
私の話を聞こうともしませんし、会いもしません。弁護士さんにお願いしたとしてっも、会わないと言ったら
どうなりますか。
兎に角人の話を聞こうとしないのです。
121113:02/07/12 18:43 ID:pTUKaVkQ
だから、
交渉拒絶なら
共有物分割訴訟をする。
122無責任な名無しさん:02/07/12 19:54 ID:7+Skx8fi
私も107さんと同じような状況で、親戚が話し合いに応じず困っており、
共有物分割訴訟を起こそうかと考えてます。
しかし、107さんと違うのは、当の共有相続した宅地にはその親戚が
住んでるんです。当然、彼らの居住権が優先されるので、土地家屋を
売却することもできません。私のような状況の者は共有物分割訴訟を
起こすことは出来ないということなんでしょうか?
123無責任な名無しさん:02/07/12 20:31 ID:MKX28wVD
家賃を請求しろ
124無責任な名無しさん:02/07/12 20:38 ID:uaTxONF3
>>107
あんた、113にお礼くらい言ったら。
しかも途中から適当に質問を変えたのに答えてくれたんだぞ。

>>113
あんたは親切、っていうより2ch初心者だろ。

いや、ここだけの話、
107は妹が、妹が、っていっているが
実は、妹のほうが107に……
ま、そんなことはないやな。
125107:02/07/12 20:46 ID:2CBGRJ13
夕食のためPCを離れていましたので御礼が遅くなりました、113さん有難う御座いました。
今後の参考にして、どうするかを決めます。
126無責任な名無しさん:02/07/12 20:50 ID:uaTxONF3
>>107

いや、お礼を言ったから許す。
127厚顔無知:02/07/12 21:24 ID:ztM07gFd
ご教授お願いします。
家庭裁判所から照会書というものが郵送されてきました。
書面の内容は父方の祖母が亡くなり遺産分割の要が生じているが、
父が所在不明で協議できないため不在者財産管理人になってもらえないか?
という内容でした。申立者は父の弟です。
父と母は10年前に離婚。以来、父とは音信不通になっております。
父の兄弟とは20年以上付き合いがありませんが迷惑をかけたくありませんので
私が不在者財産管理人になろうと思います。
不在者財産管理人になった場合、具体的に何をしなければならないのでしょうか?
128無責任な名無しさん:02/07/12 21:39 ID:U5iOhjjb
>127
@遺産をできるだけ多く分けてもらう。
A家庭裁判所に父親の失踪の宣告をしてもらう。
B父親がでてくる前に遺産を全部使い切る。
129厚顔無知:02/07/13 09:24 ID:qhqzLuV0
>128さん レスありがとうございました。
130無責任な名無しさん:02/07/13 11:57 ID:jVA/ti5g
教えてください。
祖父が3年前に他界し、一ヶ月前に祖母も亡くなりました。
私の父は20年前にすでに亡くなっております。
よって孫である私が代襲相続人になるかと思います。
父は3人兄弟の長男です。
父の死後、母は私の祖父母と同居を続けましたが、父の兄弟からの
虐めに耐えかねて7年前に家を出ました。(当時私は結婚して独立)
その間、折り合いが悪く父の兄弟とは一切の連絡を絶っていました。
祖父の葬儀の連絡はありました。けれども遺産相続の連絡は
ありませんでした。
当時、祖父母とも老人介護施設に入所しそちらの費用が高額だと
人づてに聞いていたので祖母が存命中は祖父の相続請求はしない
と自分は決めていました。
祖母の葬儀についても連絡はありました。
今のところ相続に関する連絡はありません。
私は今回はきっちりいただける物はいただきたいと考えています。
そこで今後についてのご相談なのですが
49日法要が済んだ後も連絡がない場合はこちらから連絡を
とろうと思っています。
現時点では司法書士、弁護士等に依頼するつもりがないのですが、
今後争った場合を考えて慎重に行動したいと思います。
質問は以下の2点です。

1.連絡をする際は内容証明郵便が良いのでしょうか?
2.その際祖父が亡くなった際の相続分も請求することは
  できますか?

どうぞよろしくご教授願います。
131無責任な名無しさん:02/07/13 12:31 ID:672FXisF
×教授
○教示

らしい。
132無責任な名無しさん:02/07/13 12:33 ID:cIxQmKvY
>>130

>1連絡をする際は内容証明郵便が良いのでしょうか?

後々、あなたが「連絡を取った」若しくは「こう言う事を伝えた」と
いう事を証明する必要があると思われる内容でしたら内容証明
がよいと思いますが、そうでなければ普通郵便でも構いません。


2.その際祖父が亡くなった際の相続分も請求することはできますか?

現実にどういう遺産があって、どういう処理が行われたのかを
はっきりさせなければ判断できません。

133130:02/07/13 13:01 ID:jVA/ti5g
>>132
早速のお返事ありがとうございます。

>2.その際祖父が亡くなった際の相続分も請求することはできますか?

>現実にどういう遺産があって、どういう処理が行われたのかを
>はっきりさせなければ判断できません。

祖父が亡くなった際の遺産は土地家屋、田畑、預貯金です。
先に書きました老人介護施設の費用はこの預金でまかなわれて
いたと思われます。
(預金額は正確には不明ですが入所2年前に田畑を売り
 かなりの収入があったようです。)
おそらく父の兄弟も祖父が他界した時点では何も処理はしていないと
思います。
このような経緯ですので遺産の実体をつかめていません。
遺産額が大きければ弁護士に依頼する方法もあると思いますが・・・

尚、前述の土地家屋の建物部分は私の父の名義になっており
父が亡くなった後もそのままになっているとのことです。

感情論になりますが不本意な気持ちで家を出ざるを
得なかった母のためにいただける物はいただき、私が相続した分は
母に渡すつもりおります。
134無責任な名無しさん:02/07/13 14:25 ID:JLEg2Pye
私をとても可愛がってくれていた伯父が
遺産のすべてを私に譲渡するという遺言を弁護士に残して亡くなりました。
伯母はすでに死亡しており子供もいません。
しかし妹が2人おり、その子供たちともども遺産の分配を要求してきました。

体をこわした晩年は私たち家族と同居し、母がつきっきりで介護していました。
父は面倒も見なかった妹たちに分配する必要はないといいますが、
法的にはどうなのでしょうか?
135無責任な名無しさん:02/07/13 15:06 ID:+64GCrbE
>134
「その子供たちともども」というのは、姪(甥?)であるあなたがもらうのなら
同じ甥姪である妹の子供たちにも寄越せ、と言ってるのですか?

しっかりした遺言があるのなら、兄弟姉妹には遺留分がないので、
伯父の妹2人は遺産の分配を要求する権利はありません。

ましてや遺言もなく代襲相続人でもない甥姪が遺産の分配を要求するなど勘違いも甚だしい。

弁護士が遺言を預かっているなら、その弁護士がなんでちゃんと彼らに説明してくれないのかな?
136無責任な名無しさん:02/07/13 19:30 ID:vkNBx3yE
質問です。
再婚をして籍を移した女性は前夫の残した遺産の相続権を失うのでしょうか?
137無責任な名無しさん:02/07/13 20:57 ID:9I7DgKc7
>136
離婚をした→再婚をした→前夫が亡くなった = 配偶者でないので、当然相続権はありません。

夫が亡くなった→再婚をした = 夫死亡当時は配偶者でしたから、相続権はあります。
138無責任な名無しさん:02/07/13 21:27 ID:d38Y66Hf
>>130
ちと気になるポイントがあるんだけど。遺産相続請求は被相続人が死んだのを
相続人が「知って」から3ヶ月以内に行う必要があるんだけど大丈夫?
故人が亡くなったのを知っていて特に祖父の分を請求しなかったのであれば
無効になっている可能性があるので注意してね。

んで遺産相続問題の場合は内容証明とかやってると遺産隠しをされていい
結果が出ないことが往々にしてあるのでスパっと弁護士に依頼した方が
いいよ。額にもよるけど500万を超えそうなら相談してみたら?
田畑を売った分とか明らかな分でも貰わないよりはマシだろうし一度相談
だけでもしてみたほうがいいよ。
139無責任な名無しさん:02/07/13 21:51 ID:cIxQmKvY
>>138
その三ヶ月は相続権放棄の熟慮期間。
三ヶ月経つと放棄が出来なくて、単純承認になるだけ。
相続回復請求権の時効はその事実を知ったときから五年、相続開始から二十年です。
ただし遺言があった場合、遺留分減殺請求権の時効は一年なので祖父の遺産は無理。
140130:02/07/13 22:03 ID:jVA/ti5g
>138 >139
お返事ありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、通常遺産相続を弁護士に依頼する場合
費用は相続額の四分の一程度でしょうか。
(父の兄弟とは会って話をしたくないので、この際費用はかかっても
 弁護士に全てお願いした方が精神衛生上良いのではないかと
 思い始めております。)
141136:02/07/13 23:37 ID:ZFbMN/hy
>137

わかりました。ありがとうございました。
142パンダ:02/07/14 03:13 ID:HoEEGGil
祖父の相続が20年前にあり、遺産分割をしました。
その当時、破産していた叔父がおり、その叔父のために
祖父の財産の半分は叔父に、そして半分を祖母が相続しました。

そして、半年前に祖母がなくなりました。
祖父の時の相続では叔父が半分をもらったので
今回の祖母の相続では父と叔母が相続分を多くもらいたいと
主張しました。
ところが叔父は「俺ももらうぞ」と譲りません。

父と叔母は「前回にあれだけもらったのだから、今回は遠慮してくれ」
と言いますが、叔父は「俺にも3分の1をもらう権利がある」と言っています。

相続分って、前回の祖父の時と今回の祖母の時を合計して公平に分けるように
ならないものでしょうか?
前回の祖父の時に決めた持分は、今回の相続では勘案されないのでしょうか?
調停や審判になった場合、そういう事情の考慮はありますか?

よろしくお願いします。
143無責任な名無しさん:02/07/14 03:25 ID:GIFg5hdX
>>142
被相続人から生前に受けた贈与を特別受益と言い、
その分を法定相続分にいれて計算します。
ただしこの場合、被相続人からの贈与と言えるかどうか・・・・
まあ争ってみる価値はあると思います。

中途半端でごめん。
144相続貧乏:02/07/14 03:26 ID:zVq8ydKf
すみませんいいですか。
相続財産のなかにめんどくさい賃借地があり 課税対象ですが
相続税を払う価値もないので それだけ放棄したいんですが
部分放棄 というのはできるんですか。
寄付でもいいんですが 贈与先に贈与税のかからない団体かどうかは
どこに問い合わせるのでしょうか。
145無責任な名無しさん:02/07/14 12:37 ID:MB4LYHll
>144
部分放棄はできません。
その土地を一度相続して、相続税の申告期限までに、
国又はその土地のある都道府県若しくは市区町村に
その土地を寄附してしまいましょう。
その分は相続税の非課税として扱われます。

寄附先は公益法人等でもいいのだけれど、2年後の利用状況とか
細かい要件があるので、国・都道府県・市区町村が無難です。
146無責任な名無しさん:02/07/14 13:05 ID:EU+TfZlv
sdjfhsdka
147無責任な名無しさん:02/07/14 20:45 ID:C7tI24kw
>135
ありがとうございました。これですっきりしました。
148127:02/07/15 10:48 ID:vtSsdQDG
度々すみません。
私が父の不在者財産管理人になり祖母の遺産を相続する場合、
相続の流れを 祖母→私 にするには、家庭裁判所に父の失踪の宣告を
しなければならないということでしょうか?
この措置を取らないと 祖母→父→私 となり父の負の財産を相続することに
なってしまうのでしょうか?
149無責任な名無しさん:02/07/15 13:01 ID:iOPYjz70
>>127=148
>私が父の不在者財産管理人になり祖母の遺産を相続する場合、
>相続の流れを 祖母→私 にするには、家庭裁判所に父の失踪の宣告を
>しなければならないということでしょうか?

不在者財産管理人は相続人ではなくて、あくまで、失踪者の代わりに
失踪者の財産を管理する人であり、一種の代理人です。勝手に自分のために使用した
りすることは出来ません。

失踪宣告は、失踪者が行方不明になって7年以上たってないと家裁に申し立てできま
せん。(飛行機事故など突発的なものにより生死が不明な場合は別の規定によりま
す。)行方不明から7年を経過したときに失踪者は死亡したものとみなされます。
従って、失踪者のみなし死亡時期の後に被相続人(祖母)の死亡が到来した場合は、
あなたが代襲相続人となります。逆の場合(被相続人の死亡→失踪者のみなし死亡)
は、相続の流れとしては、祖母→父→あなた、ということになります。
150148:02/07/15 13:05 ID:vtSsdQDG
>149さん ありがとうございました。
151無責任な名無しさん:02/07/15 16:42 ID:ihgCAQvX
遺産相続とは違ったものになってしまうかも
しれませんが。。。すみません、
どなたかにお聞きしたいのですが。。
実は長女である私が正式に家とその家業を継ぐことになりました。
家の複雑な事情により、父が私が継承するのを承諾した事を紙面上に
残したものを証拠として=誓約書を作成しようとしています。
(この場合、自己流ですが遺言の書き方に沿った感じで、
長女○○に正式に○○家そして家業を継がせる事を認める的な内容です)
こういった個人で作成した誓約書は法的に認められるのでしょうか?
(認められる場合、書類作成時に気をつける点はありますか?)
又、こういった内容の誓約書は司法書士の方にお願いして
作成したほうがいいのでしょうか?

どなたかアドバイスのほう 何卒宜しくお願い致します。
152無責任な名無しさん:02/07/15 16:53 ID:vUt2ANhA
>>151
つまり遺言を残したいという事ですね。
遺言書の書き方には厳密なルールがあり、
自己流では無効とされてしまいます。
また遺言にもいろいろ種類がありますが、
多少の出費を厭わないのでしたら司法書士に
依頼して「公正証書遺言」を作成する事をお勧めします。
153無責任な名無しさん:02/07/15 16:55 ID:pRc7Klv+
>>151
家を継ぐ、ということと家業を継ぐ、ということが分からないんじゃが
さきに家業を継ぐということについて
お父様は個人で自営業か何かを営んでおられるのじゃろうか?
そしたら営業の譲渡じゃ。
株式会社とか有限会社とかだったりしたら
出資口(株式)の譲渡じゃ。
これは民事・商事の契約である。

ところが、家を継ぐ、という制度は今はないのじゃ。
祭祀(墓とか先祖の供養とか)を継承するという意味か
それとも家屋敷を継ぐという意味か

教えてほしいのじゃ。
154無責任な名無しさん:02/07/15 17:14 ID:6qvuII+a
>152
遺言何て話は全く出てないのに、どこから「つまり遺言を」っていう発想が
出たのか教えて欲しい。
あと遺言の形式って言っても日付と署名・押印があって、全文を自筆で書け
ばいいだけなんだけどね。
155無責任な名無しさん:02/07/15 17:19 ID:vUt2ANhA
>>154
たしかに^^;

何か複雑な事情があって相続時に
生前贈与としてもめる予感を感じたもので・・・

気の回しすぎでしたか・・・
156困ってます:02/07/15 19:09 ID:dbliwFpX

先日、父が亡くなったのですが、サラ金などの負債が多いために相続放棄を
するつもりです。
父のプラスの財産となりそうな物は、家財道具と自動車程度しかありません。
父とは同居していましたが、その家を出て独立するために引っ越しの手続きを
済ませ、あと数日で引っ越すという矢先に父が急逝しました。
賃貸住宅に住んでいたのですが、父が亡くなり、私も引っ越すということで
住むものがいなくなるので今月末に引き払うことになりました。
それに伴って住居内にあるものを撤去、あるいは処分する必要がありますが、
勝手に処分すると相続放棄出来なくなるという事態が予想されますが、
私の新しい住居にすべての家財道具を保管することは難しい状況です。
以下のものの内、処分して良いもの、まずい物は、どれでしょうか?

1. 父が購入し、父が使用していたタンス
2. 父が購入し、私が使用していたタンス
3. 父が購入し、父が使用していた電化製品
4. 私が購入し、父が使用していた電化製品
5. 父が購入し、共同使用していた電化製品
6. 私が購入し、共同使用していた電化製品
7. 私が購入し、父が使用していた寝具類
8. 父が購入し、父が使用していた衣類
9. 父が購入し、父が使用していた日用雑貨
10.私が購入し、父が使用していた日用雑貨
11.私が購入し、共同使用していた日用雑貨

いずれも高級なものはなく普及価格帯、もしくは安価なもので、
換金してもお金にならないか、なっても微細なものです。
わかる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。
157無責任な名無しさん:02/07/15 20:13 ID:vUt2ANhA
>>156
相続放棄ではなく「限定承認」にすればよろしいです。
そうすれば遺産を処分後にサラ金が取り立てに来ても、
その遺産の価値分だけ返済して終わりです。
158困ってます:02/07/15 20:37 ID:dbliwFpX
>157

ご回答ありがとうございます。

ということはゴミとして処分した際の処分費用の領収書や売却した際の買い取り領収書などを
保存しておけば「無価値」「低価値」の証明となり、売却価格合計が負債返済の
上限額という事になると思ってよろしいんでしょうか?

しかし、衣類や日用雑貨などは廃棄となりますので領収書などの目に見える形での
保管が出来ないのが問題になったりはしないでしょうか?
159困ってます:02/07/15 20:43 ID:dbliwFpX
自己レスです。

限定承認の場合、財産目録を作って提出するんですね・・・。
ということは実際に処分した際の費用やいくらかの買い取り価格ではなく
裁判所側やサラ金側が相場表みたいなもので判断するのでしょうか?
160無責任な名無しさん:02/07/15 21:12 ID:vUt2ANhA
>>159
正確には勝手に売る事は出来ず競売にかける事になります。
しかし競売の代わりにあなたが買い取る事も認められます。
その場合の価額は裁判所の選定した鑑定人が決めます。
161困ってます:02/07/15 22:14 ID:dbliwFpX
>160

なるほど・・・。
しかし、鑑定して貰うということは実物を見て貰うということになると思うのですが
新しい住居は既に私が購入した家具や家電などがあり、父の家財を運び込むと
生活が出来ない・・・というか入りきるかどうかも怪しい状態です。
かといって今の住居は今月末までに引き払わねばならず、家財などもすべて
運び出すか処分するかしなければならないんです。
裁判所の鑑定人選出やその鑑定など、時間的に無理なような気がするのですが・・・・

引っ越し先に住居を移し、且つ今の住居の荷物を引き払う(つまり処分する)為には、
単純承認で私が父の負債を背負うほかないのでしょうか?
162無責任な名無しさん:02/07/15 22:55 ID:vUt2ANhA
>>161
法律に忠実に処理するなら限定承認だけど、
自動車みたいに登録があるものを除いて、
お父さんの物(お父さんが買った)ことを証明できると思う?
163151こと トモ子(その1):02/07/15 23:00 ID:4YPBMmwO
>>152>>155の皆様、早速のレス本当に有難う御座います。
私の151でのカキコでは確かに詳しい内容がわからず皆様を
困惑させてしまい申し訳御座いません。
付けたしとして詳しい状況を書かせていただくと
@わたしは2ヶ月前に結婚しまして長女(2人姉妹)なので婿取りとして
家を継ぐことになりました。
父は未婚の姉を持つ2人きりの姉弟ですので必然的に
長女である私が家を継ぐ=家の名字を代々引き継ぎ
>>153さんのご質問の通り“祭祀(墓とか先祖の供養とか)を継承し
そして家の跡取として両親、祖母、叔母全員の面倒を
見て家屋敷の一部を継ぐ事です。

A>>155さんのご指摘された
>何か複雑な事情があって相続時に
生前贈与としてもめる予感、とありました通り、
実は妹の婚約者が一癖も二癖もある人(ほとんど無職)で妹と2人で既に金銭的な
(借金の保証人等)要求を父や叔母に少しずつ求めてきたりしているのです。
妹も完全に彼に洗脳され“自分が継承すべきだ”と主張する感じになっています。
特に祖母と叔母は そんな妹に家の将来を被けては大変と思い 私も含めて
父に何とか証拠として誓約書でも書いてもらい、私が家を継ぐ事を
紙面上に残して貰いたいと思っています。
164151こと トモ子(その2):02/07/15 23:03 ID:4YPBMmwO
B父は2代目で小さい町工場と貸しビル業(それぞれ株式会社)を営んでいます。
今現在、父は祖父の多額の借金を引き続き抱え込んでいて
私の代も返済を引き継がなければいけませんが
今まで育ててきてくれた家族ですし、また貸しビル業で
なんとか返済の目処は立っており今の生活は苦ではありません。
主人も婿養子なのだし今勤めている会社も辞めてもいいと言ってくれています。

C>>151で書いた様に“遺言の書き方”に沿った形式で父が元気なうちに
誓約書みたいなもの=長女○○に正式に○○家そして家業を継がせる事
(この時まだ詳しい出資口(株式)の譲渡については書かない)の内容だけを
簡潔にまとめた物を作ろうとしています。
ただ遺言書に似た形式で果たして父が誓約書を書いていいのかどうか、
それが法的に認められるのかわからないでいます。

以上こんな状況ですが判りにくかったらすみません。。。
お時間がある方アドバイス宜しくお願いいたします。m(__)m
165無責任な名無しさん:02/07/15 23:09 ID:dbliwFpX
>162

父が買ったと証明することはまず無理でしょうね。
領収書などが残っているわけではないですから。

ということは極論をいえば、自動車みたいに父のものであるとはっきりしている
ものはともかく、家具や家電などを勝手に処分しても相続放棄が出来なくなり
単純相続として借金を背負う必要が出てくるわけではないということでしょうか?

自分でいろいろ調べたところ、相続財産となるものに「家財道具、家具など」
とあったため、その辺りを心配しているのです。
166無責任な名無しさん:02/07/15 23:16 ID:vUt2ANhA
>>164
ひとつ確認しますが、お父様の存命中に屋敷や会社を譲り受けるのですよね?
167無責任な名無しさん:02/07/15 23:19 ID:vUt2ANhA
>>165
相手は「あれは父の物ではない!」と言われたら、証明できないよね?^^;
168困ってます:02/07/15 23:30 ID:dbliwFpX
>167

引っ越し先には自分のものだけしか持って行かず、父が使用していたものについては
基本的にゴミとして捨てるつもりなのです。大きなものは引っ越しゴミ、粗大ゴミとして。
だから「あそこにあるあれは父のものを譲り受けたのではないか?」というより
「家財道具がないハズがない。ならばどうやって生活していたんだ?換金して
そのお金を自分のものにしたんじゃないのか?」などとなったら困るな・・・と。
169無責任な名無しさん:02/07/15 23:30 ID:vUt2ANhA
>>164

>ただ遺言書に似た形式で果たして父が誓約書を書いていいのかどうか、
>それが法的に認められるのかわからないでいます。
遺言書に似た形式と言うのは、財産分与について言及があるが遺言としての
形式を満たしていない文書と言う意味でしょうか?
その意味でしたら法的にはまったく意味がありません。
形式を満たしているなら、それは「みたいな物」ではなく、まさに「遺言書」です。
170無責任な名無しさん:02/07/16 00:07 ID:jyMWXarC
>>168
すべての可能性を摘んでおくのでしたら、
引越しを延期せざるを得ないですね。
171ともこ(151):02/07/16 12:13 ID:oEjkEzNV
>>169さんお返事有難うございます。

簡潔に言いますと>>163のAで書きましたように
特に祖母や叔母(父の姉)は、父と母は昔から妹を異常に甘やかし
育ててしまい、妹とその婚約者の金銭的な素行が日に日に悪くなっていて
これからもどうなるかわからないと大変心配しています。
ですので一刻も早く解決方法を取りたいと思っているのです。

ただ問題があるとするなら“遺言書”となると
父は(60歳)“まだ俺は現役なのに遺言とは早すぎる、
誓約書という名のものなら納得し作成してもかまわない”と
言い切っていましてその結果、遺言書に似た誓約書を
作成しようと考えたのです。

誤解を招いてしまいましたが。。。すみません。。
家そして家業を継ぐというのは
“将来継ぐことを約束した”という事で
それが“私”であるという事を父の
口約束だけでなく、紙に記した物に残す、
というのが皆が希望している事です。

それが誓約書にしろ、遺言書にしろ
どう言う形でしたら法的に認められるのでしょうか。。。



172169:02/07/16 13:42 ID:jyMWXarC
>>171
なるほど、わかりました。
そういうことなら特に形式等にこだわる事はありませんよ。
しかし万が一、お父上が急逝なさるような事態になった場合、
法的にはその誓約書には遺言書のような拘束力はありませんので、
遺産はご姉妹で均等にわける事になると言う点にはご留意を願います。
173無責任な名無しさん:02/07/16 16:31 ID:HoQS1AD+
自己破産ではないのですが
特定調停について質問があります。
7年ほど前に借りて依頼、結局返しては又借り・
の繰り返しになってしまっています。
その場合特定調停した場合「利息分過払い?」ということで
返す金額がへったり、無くなったりすることはあるのでしょうか?
調停委員の方にそういわれましたが・・
ちなみに今現在29.9%の利息です。
174173:02/07/16 16:51 ID:HoQS1AD+
かき違えてしまいました、自己破産のほうに行きます。
すみませんでした。
175ともこ(151):02/07/16 22:34 ID:6X7R4N4k
>>172=>>169さん
ご丁寧に早速のお返事、本当に有難う御座います。
何度も申し訳御座いませんが、少々質問させて下さい。

>そういうことなら特に形式等にこだわる事はありませんよ。
形式についてですが、こう言った誓約書を作成するにあたって
最低限必要なこと、忘れてはいけない点はありますか?
(印鑑は実印でなければいけないとか 
ワープロではなく肉筆でなければいけないとか。
どこかに参考になる文面(例)がわかると一番いいのですが
誓約書の書き方等のサイトは見つかりませんでした。。)

それからこう言った誓約書を後日のために証拠を残す意味でも
配達証明つきの内容証明郵便で、父が私に誓約書を送ったらどうか、と
今日親戚にいわれましたが。。普通内容証明郵便は
こういった内容(誓約書)では使われないのではと思いましたが
どうなのでしょうか。。(すみませんくだらない質問でしたら。。)

又、
>法的にはその誓約書には遺言書のような拘束力はありません
そうしますと一般に誓約書は法的な拘束力があり、
しかしながらその拘束力は遺言書より弱いもの、
と理解してよろしいのですね。。?



176169:02/07/16 22:43 ID:jyMWXarC
>>175
>そうしますと一般に誓約書は法的な拘束力があり、
>しかしながらその拘束力は遺言書より弱いもの、
>と理解してよろしいのですね。。?

あなたが、お父さんに対して、「約束したじゃない!」と言う場面では意味を持ちますが、
妹さんの「遺産を半分よこせ!」という主張に対してはなんの力も持たないと言う事です。
177何年か先の話ですが…(その1):02/07/17 00:52 ID:D9iL0Hx6
はじめまして、質問させて下さい。
私の父方の祖父母は非常に仲が悪く、
現在、祖母は長男夫婦(私の両親)と二世帯住宅で同居、祖父は別居しています。

現在、私の両親と祖母とは、
同居していながら全くと言っていいほど交流がありません。
祖父母には3人の子供(私の父A・伯母B・叔父C)がいますが、
それぞれ父(A)は祖父の、B・Cは祖母の味方をしています。
祖父母の不仲の原因は色々あるのですが、祖母が少し電波入った人なので、
祖父はそれに耐え切れなくなって出て行ってしまったのです。
その件で祖父母とABCは何度か話し合いをしたのですが、
何一つまとまらずに何年も膠着状態が続き、
今では祖父派と祖母派はお互い連絡も取り合っていません。

最近、祖父母が亡くなった後の遺産相続のことが心配になってきました。
私の両親と祖母が住んでいる土地は祖父名義、家は父(A)名義なのです。
祖父名義の資産はその土地しかないのですが、祖父が先に亡くなった場合、
遺言がなければ土地の半分は祖母の物に、残りの3分の1ずつが兄弟の名義なりますよね。
178何年か先の話ですが…(その2):02/07/17 00:52 ID:D9iL0Hx6
その場合、祖母やB・Cが「出て行け!」と言ったら
私の両親は家を追われてしまうのでしょうか?
またその後、祖母が遺言で父(A)に遺産を残さないようにしたり
相続人廃除の請求をしたりということも考えられます。
B・Cはちゃっちゃと事を仕切ってしまうタイプ、
私の両親はノンビリしてると言うか、ボンヤリしてるタイプなので、
何かあったら押し切られて家を追い出されてしまうのではないかと
娘としては非常に心配なんです。
今から弁護士さんに相談しておいて、
対処方や準備などを教えてもらった方がいいのではないかと思ったのですが、
弁護士さんはそういう何年も先の相続に関する相談にも乗って下さるものなのでしょうか。
あと、その場合の費用とはよく聞く「相談料の相場は30分5000円」の
「相談」にあたるのでしょうか?

申し訳ありませんがどなたか教えていただけませんでしょうか。
179友人からの相談で困っています(その1):02/07/17 08:41 ID:6LtDfJFF
ちょっと教えて下さい。私も何のことやらわからないもので…
友人の家族構成ですが…父(すでに死亡)、母、兄(自己破産)、姉、友人
です。

1.父が昭和60年に住宅金融公庫からの融資を受けてマンション購入(仕事用)

2.このマンションは、自己破産した兄に生前譲渡したそうです。もちろん、
借金(住宅金融公庫からの融資)は残っていて、兄が支払うことになりました。
但し、住宅金融公庫から『連帯保証人』を要求したもので、前述の父と父の友
人(Aさんとします)が連帯保証人となりました。但し、父が兄の保証人にな
ったことと、父の友人Aさんが保証人になってくれたということは、兄以外の
家族(母・姉・友人)は知らなかったそうです。

3.平成2年に父死亡。マンション以外の父の財産は、『遺産分割協議書』を作
って、母と兄が相続することになりました。姉と友人は異議も唱えなかったそ
うです。このとき、姉と友人は、家裁での『相続放棄』自体はしていなかった
そうです。

4.兄が平成14年4月に自己破産の申立てをしました。
180友人からの相談で困っています(その2):02/07/17 08:42 ID:6LtDfJFF
179の続きです。

5.平成14年6月に住宅金融公庫から、連帯保証人であった父の相続人として、
母・姉・友人当てに債務返済の通知書が届いたそうです。なお、いっしょに
なってくれた連帯保証人のAさんは父死亡の前に死亡していて、そちらにも
相続人に同様の通知がきたそうですが、Aさんの相続人は『異議申立て』を
しているそうです。


以上のような状況なのですが、
父が兄の連帯保証人になったことを知らなかった姉・友人が
父の死亡後の相続放棄をしていなかったから、あきらめて連
帯保証人としてこれから借金を支払い続けなければなにない
ものなのでしょうか?
母については、前述3.で相続しているから、連帯保証人にな
ってもしかたない、と本人も言っているそうです。
母が(相続放棄)できないんだったら、自分たち(姉・友人)
もしない、と言っているのですが、父の死亡から10年以上経過
している以上、『消滅時効』(でしたっけ?)とかという理由
でふってわいたような『連帯保証人』を拒否する方法はないの
でしょうか?

わかりづらいうえに、長々と書いて失礼しました。
友人も悩んでいるもので、どなたかよい知恵をお貸し下さい!

そうそう、父の葬儀のとき、金融公庫の人も来ていたそうで
すが、連帯保証人の変更のことはそのときも、その後も何も
言われなかったし、書類も来ていないそうです。
兄が破産してから急にこういう連絡が来たそうで…。
181無責任な名無しさん:02/07/17 14:11 ID:7c59tvZU
始めまして、質問させてください。
親が離婚し僕と弟は母親に引き取られました。その後母親は再婚、新しい父親と
僕たちは養子縁組しました。その場合、僕たちは本当の父親の遺産を相続できるの
でしょうか?本当の父親も再婚し子供もいるようです。僕は18歳なので
まだまだ先の事だと思うのですが、、。宜しくお願いします。
182無責任な名無しさん:02/07/17 16:09 ID:Njc8WNjm
>181
出来るよー
183無責任な名無しさん:02/07/17 19:11 ID:WnTbvk6Q
家はお父さん名義で登記してあるんでしょ。
土地が誰のものになっても居住にさしつかえはない。
廃除の遺言があっても法定相続人なんだから裁判で争える。
184ともこ〔151〕:02/07/17 21:55 ID:LW73z/BZ
>169さん度々有難う御座います。。

>あなたが、お父さんに対して、「約束したじゃない!」と言う場面では意味を持ちますが、
後に約束したことを実証するのが目的ですので
そうしますと誓約書でも今のところ充分ですね、、、

185181:02/07/17 22:59 ID:StRkTMGg
>182さん
わかりました。お返事ありがとうございました。
186無責任な名無しさん:02/07/17 23:06 ID:NzOKSs50
>>185
もういないかも知れんが。

その代わり、実の親の扶養義務もあるんだよ。
財産だけもらえておいしい、と思ったら大間違い。
187無責任な名無しさん:02/07/17 23:29 ID:NzOKSs50
>>184
実証してどうすんの?
法的効果が認められないのに。
188無責任な名無しさん:02/07/18 01:58 ID:c9dZhmFq
>>187

へえー誓約書って法的効果ゼロだなんて
初めてきいたよ
詳しく説明しろよ
過去レスみてるとそうでもなかったと思ったが。
189無責任な名無しさん:02/07/18 02:04 ID:c9dZhmFq
っつーか
154を境目に
アドバイス
やたらアバウト、
いい加減じゃねえか? (藁
口調もなんだか嫌味っぽいしねえ
190169:02/07/18 06:30 ID:/k0z3VhG
>>184
ああ、少し勘違いしていました。
将来、他の相続人・遺族に対して示す事が目的ではなく、
お父様に対して「家を継がせる」を確約させたいのですね?
そう言う事でしたら誓約書の内容は以下のようにされてはいかがでしょう。

死因贈与契約書

(父)は、その所有する下記の財産を(あなた)に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。

#対象になる財産目録

本契約は甲の死亡を停止条件として効力を生ずる。

#その他条件

#両者の住所・氏名・捺印


この内容ならば、お父様が生前にその対象になる財産を
あなたの許可無く処分する事が出来なくなりますよ。
さらに、お父様の死亡と同時に名義変更も可能になります。


191169:02/07/18 06:34 ID:/k0z3VhG
>>190
>(父)は、その所有する下記の財産を(あなた)に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。
訂正

甲(父)は、その所有する下記の財産を乙(あなた)に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。
192何年か先の話ですが…177:02/07/18 07:04 ID:cIi5m24K
>183さん
お答えありがとうございます。
土地が伯母や叔父の物になっても、家が父の物なら
無理矢理追い出されるようなことにはならないのですね、少し安心しました。
ありがとうございました。
193183:02/07/18 07:39 ID:hvdrp0BT
>192
補足すると 土地を複数の者が相続した場合 実際その土地を
使用している者に対して 他の者が各自の持ち分の買い取りを要求することも
予想されるね。 つまりお父さんが自分の持ち分以外の土地の代金を
他の所有者に持ち分にしたがって支払うということを要求される。
居住しているという事実はかなり強い権利だけど こじれれば
実際調停(裁判)で ということになりある程度の支払いは免れないかも。
一方廃嫡うんぬんは 申し立てだけでなく 虐待などの客観的事実があったかといったこと詳しく調べてから決定されるから この場合はまず認められないと思う。
194181:02/07/18 15:13 ID:OOciwEvA
別れた父親の扶養義務、、、考えてもなかったです。
ちょっとこれはおいしいかもって思ってました。
186さんありがとうございます。 心しておきます。
195無責任な名無しさん:02/07/18 16:21 ID:633mrXnh
>194
でも実際のところ気にしなくていいYO。
逝くまで知らん顔して、逝ったの「知って」から3ヶ月以内にヨコセと
ゆーだけ。扶養義務がどーとか言うレベルなら遺産なんか無いだろうし。
弁護士に頼んであとは鼻タラして待ってるだけでいいんだからやっぱ
「オイシイ話」であるのは間違い無いでしょ。
196ともこ(151):02/07/18 16:53 ID:KrohXdJ9
190&191=169さん
色々とこの件でお時間を
費やしていただき申し訳御座いません。

>将来、他の相続人・遺族に対して示す事が目的ではなく、
お父様に対して「家を継がせる」を確約させたいのですね?

又説明不足ですみません。。
今現在、やはり誰が継承するかなど
家の問題に関しては、父が全ての決定権を握っておりますので。。。
両親、祖母、叔母が安定した老後を暮らせる為にも
父の誓約書が必要と思った次第なのです。結果
お話した一番の問題の、妹とその婚約者は何も言えないと思います。

190の誓約書の文面本当に助かります。
早速今日、一番心配している祖母と叔母に見せ
相談したいと思います。有難う御座います。

最後に質問させていただいて
よろしいでしょうか。。。
こう言った誓約書はタイプしたもので
かまわないのでしょうか。
それとも実筆でなければいけませんか?

お時間がありましたら又、
レスの方お願い致します。。


197169:02/07/18 17:07 ID:/k0z3VhG
>>196
契約書ですから署名・捺印以外はワープロで構いません。
あと見直したら日付を忘れておりました。すいません。
198無責任な名無しさん:02/07/18 20:29 ID:uHWtVId8
>>194
知ってると思うけど、借金も相続の対象だからね。

>>195
3ヶ月以内ってなんですかあ?
3ヶ月を過ぎても請求出来ますが、何か?

>>197
死因贈与契約とは、オヌシも悪よのぉ(w
しかもそれって、税法上はどうなるの?贈与税なんじゃないの?

それから、遺留分を侵害すると遺留分減殺請求され得るよ。
ま、他にもその契約自体を巡って死後にもめそうな予感がするが(w
199169:02/07/18 23:19 ID:/k0z3VhG
>>198
>死因贈与契約とは、オヌシも悪よのぉ(w
>しかもそれって、税法上はどうなるの?贈与税なんじゃないの?

悪ですか・・・・(w
税法上は生前贈与と同様に扱われますので、贈与税ではなく相続税の対象となりますよ。

200無責任な名無しさん:02/07/18 23:33 ID:egXLd6ds
相談させて下さい。
現在、わたしたち夫婦は、私の父親名義の土地に
夫名義の家を建てて住んでおります。
50坪弱で、1500万ぐらいの土地で
名義は、父死後私が相続するということになっていました。
が、父の会社が倒産し、多額の借金ができました。
そのため、死後に相続というより、できるだけ早く
土地の名義を私に変えたいと思います。
どのような方法がベストでしょうか?
また、ローンを借り換えする際、銀行において
住宅ローンのため銀行が抵当権をうっているので
そのような土地は名義変更できない、といわれましたが
本当でしょうか?
日々、悩んでおります。よろしくお願いします。
201無責任な名無しさん:02/07/19 00:13 ID:f3M0U5Vs
>200
ローン払うなりして、銀行の了承を得れば名義は変えられるけど、
借金いっぱいあるのに贈与なんてしたら、お父さん破産できなく
なっちゃうよ。自分さえよければいいの?
それに、事業で借金してるなら、そっちの債務の関係でも抵当ついてる
んじゃない?会社が倒産したなら、差し押さえもされてるんじゃない?
仮にそういうのがなくって贈与して名義変えられたとしても、詐害行為
で取り消されるよ。
ただで手に入れるのはあきらめて、ちゃんと買い取れば?
202195じゃないが:02/07/19 01:03 ID:cGFZzIcI
>>198
>3ヶ月以内ってなんですかあ?
>3ヶ月を過ぎても請求出来ますが、何か?

別れた父親の扶養義務からの流れだから、
「死ぬ間際まで扶養義務は気づかないフリ、でも遺産は頂け。
借金まみれなら相続放棄できるように、死亡を「知って」から3ヶ月以内に財産状況を確認せよ」
と言ってるだけで、3ヶ月すぎたら請求できないというのはあなたの作文と思われるますが。
203200:02/07/19 15:26 ID:uD5xYrXD
>201レスありがとうございます。
父親の会社は、もう3年以上前に倒産ではなく
閉鎖というかたちで、やめました。
多額の借金は、会社の土地を売ることで返すつもりですが、
もう3年も売れずに、まだその土地で前の会社の続きのようなことを
ほそぼそとやっています。
話では、土地を売っても借金を全額かえすことはできそうになく
残りの借金を父と弟でローンを組むといっています。
が、土地がうれないのでどれぐらいの借金が残るのか
わからないといいます。
父はとくに危機感を何故かもっている様子はなく
家もうちの土地も抵当権はうたれてないから
大丈夫といいます。
が、借金の総額は4億円とおおきく、土地もうれず、
本人はまったく真剣に今後のことをかんがえてないので
せめて、うちの家は守りたいと思ったわけです。
もし、実家がとられるようなことがあっても
うちで一緒にくらせますから・・・

そのような、事情なのですが・・・
204無責任な名無しさん:02/07/19 18:20 ID:OurRjqvA
相談なのですがお願いいたします。

始めに私は俗にいう愛人の子なのですが、先日、本妻の方から

主人が亡くなり、家の名義を自分(本妻)にしたいので、貴方の
印鑑と印鑑証明が必要になります。借金がありますのでそれは私が
払っていくので、書類を送りますので同意をお願いいたします。

といった内容でしたが、送られてきた書類が「遺産分割協議書」
だったのです。この場合財産は放棄しても債務は残ってしまう・・・
といったものじゃないのでしょうか?財産や借金がいくらあるとは
教えてくれず、迷惑かけないから印鑑を押してくれといった内容の
手紙なんです・・・。でも他の正妻の子供の人の署名はまったくといって
いいほど正妻の人と同じ署名だし、何年も正妻の人の嫌がらせで引越しを
繰り返したので、どうも信用できず、印鑑を押せません。
普通この場合、相続放棄の書類が送られてくるはずですが・・・。
よくわからないのですが限定承認の方に持っていくことは出来ないのでしょうか?

わかりずらくて申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

205無責任な名無しさん:02/07/19 18:29 ID:MwV5gxPA
204はどっかで見かけたような気がするが
ま、それはともかく
手紙の内容ではなく
遺産分割協議書の中身を教えてくれ
206無責任な名無しさん:02/07/19 18:53 ID:34F4Etfs
>204
認知されてる方?
だったら法定相続人じゃない?
207無責任な名無しさん:02/07/19 19:16 ID:/pU4osV0
損害賠償800万を請求する調停を申し立てたのですが、裁判所職員によって
価額が990万円とされてしまいました。800万の他には年五分の割合による
支払いと事故の再発防止に取り組むことと関係者の処分と調停費用の相手方負担
しか要求しておらず190万もUPした理由がわかりません。なぜでしょうか?
208無責任な名無しさん:02/07/19 19:18 ID:/pU4osV0
↑すみません。誤爆です。
209あっちの439:02/07/19 19:26 ID:cGFZzIcI
>204はTOMスレの>>437だね。こっちに引っ越してきて正解。
おっしゃる通り、「遺産分割協議書」で相続権を放棄しても債務は残ります。

債務も含め相続権の一切合財を放棄するには家庭裁判所での
相続放棄手続きが必要ですが、それは本人が家裁にいけばできるので
向こうから相続放棄の書類を送ってくるということはないと思います。

遺産があったらもらいたい(本妻へのいい意趣返しになるしね)のであれば、
とりあえず家の乗ってる土地の名義人を調べてみるといいと思う。
資産価値がでかけりゃ、それこそ弁護士も検討した方が良いし。
遺産分割協議の調停・審判をするにしても、向こうの隠し持っている遺産は
自分の側で探さないといけないみたいだから、損しないかの下調べね。
詳しくは205さんとかに従ってきいてください。
210無責任な名無しさん:02/07/19 20:02 ID:K3vHorx1
211無責任な名無しさん:02/07/19 20:19 ID:+VzA3T30

212無責任な名無しさん:02/07/19 21:20 ID:ZexaEe2Z
質問させてください。お願いします。

僕はいわゆる愛人の子にあたる身分なのですが、
この度認知を取って相続権が発生しました。
父親はまだ亡くなっていませんが、病床についているので
そろそろ実際に事が起こった時の事を考えなくてはならなくなり
相談させてもらいにきました。
遺言書が無いとすると、推定相続人は本妻(亡)の子達及び僕です。

父の一族は企業グループを経営しているのですが、
本妻の子達はそのグループの役員とか取締役だったりします。
僕は愛人の子という身分上、父の会社の経営などには一切
関わらせてもらってせん。
本妻の子達が経営に参加して財産の増加に貢献したと考えると、
もし相続が起こった場合、僕は他の相続人に比較して
寄与分という概念では著しく不利になりますよね。
しかしながら彼らがその寄与分が発生させる直接の原因となったのは、
父から本妻の子達への特別受益(取締役の地位や株などを父から
譲り受けた事)のおかげであるので、
つまり、特別受益に基づいて寄与分の貢献ができたと言える
のではないのかと思うのです。

そこでお伺いしたいのですけれども、
審判においては、上記のような事情は一切考慮されずに、
各相続人の寄与分は【各相続人が外形的に数字の増加に
貢献したかしてないか】のみによって決めらてしまうのでしょうか?
もし、そうであれば僕はほとんど得るべきものは無くなってしまうと
思うのです。

どうぞお願いします。
213無責任な名無しさん:02/07/19 21:28 ID:rXczPF9y
>>212
>本妻の子達が経営に参加して財産の増加に貢献したと考えると、
経営者としての貢献の対象は会社の財産(利益)であり、
直接的に被相続人の財産に貢献したわけではありませんね。
また、それは職務として為したことであり、その職務の対価(役員報酬)を得ているはずですね。
よって、寄与分とは認められないと考えます。
214204:02/07/19 22:29 ID:SE7NZeJT
>205レスありがとうございます。
分割協議書の内容は
「相続財産中の不動産の全部は(本妻)が相続所有する」といった
内容でした。

>206
はい、認知されています。

>209
また相談に乗ってもらってすみません;あっちの437です。
あれから、とりあえず詳しく内容を教えてください。
といった手紙を送ったのですが、
「あなたのせいで家族が一遍してくずれ落ちた」
とか書いてある後、
「貴方に不利はないからとりあえずこの書類に印鑑を押してくれ」
とただ、ただ書いてあるだけで・・・。
相続放棄しようと思っていたのですが、この度送られてきたのが
遺産分割でしたので、あれ・・・これは?借金なんか残るんじゃ
と思った後なんだか手紙の内容といい、頭にきてしまって。
反道徳的なことをしたのは母ですが、何年にもわたってずーと嫌
がらせや、私の学校(会社も)を調べてたりして周囲の人に迷惑
かけたり、直接私を殺すといった電話など母にもしていて、
どこに引っ越しても場所が突き止められて、ノイローゼが
直らない母をみてると、なんだか遺産もらえれるなら
もらってやろうかな。と思ったのですがどう動けばいいのか
わからなかったので、また相談いたしました。
長くなってしまいすみません;;

215無責任な名無しさん:02/07/19 22:35 ID:rXczPF9y
>>214
>「相続財産中の不動産の全部は(本妻)が相続所有する」
それだけですか?
その他の財産、とくに消極財産(借金)についての言及はありませんか?

また、あなた自身の意向はどうでしょうか?
遺産が欲しいですか?
遺産はいらないが、借金は困ると言う事ですか?
216無責任な名無しさん:02/07/19 22:41 ID:Wrw5voeJ
>>204
いや、本当に
こういう内容でした、ってんじゃなく

できればその協議書の内容を一字一句出してもらえんかな
(もちろん、個人名とかはなしでっけっこう)

その文言で決まるんで
感情的に信用できないとかじゃなくって、ウソこいてるとかごまかしてるとか
その部分が
判断できんのよ
217204:02/07/19 23:27 ID:55rtS3pm
>>215
レスありがとうございます。
本当にそれだけしか書いてないんですよ・・・。
その他のことや、消極財産のことは全く書いてありません。
私自身はじめ放棄のつもりでしたが、今は貰おうかなと
思っています。

>>216
すみません、協議書の内容は

右の記載(父の名前が右にあります)の被相続人の死亡に
よって開始した相続における共同相続人である
XX・OO・及び++は、その相続財産について遺産分割の協議
をなし、次のとおりの協議が成立した。

相続財産中の不動産の全部はXX(本妻)が相続所有する。

右協議の成立を証する為、この協議書を作成して署名印し、後日の
証とする。

その後に各自(相続人)の住所と署名する欄(押印)の項目があります。
これが協議書に書いてあった全部です。
宜しくお願いいたします。

218無責任な名無しさん:02/07/20 00:03 ID:BvKFb4/w
>>217
悩ましい内容ですね。
ただ確実にいえる事は、その協議書に判を押してはいかん、と言う事です。

とりあえず、財産目録の提出を要求して見ましょうか?
またご自身でも遺産の調査をしてみるべきでしょう。
費用からいえば、行政書士さんに依頼されるのがいちばん安いと思います。

ところで故人が亡くなったのはいつですか?
三ヶ月を越えると単純承認になりますので注意が必要です。
219無責任な名無しさん:02/07/20 00:12 ID:lr8h6rIs
>213様
212の者です。
早速のお返事ありがとうございます。
どうかもう一つ質問させてください。
寄与分と遺留分というのはどちらが優先されるのでしょうか?
例えば5000万円を残して父が亡くなったとして、
本妻の子の寄与分が4000万だったとすると、
その分は控除されて遺産分割の対象額は1000万円になりますよね。
遺留分の算定基礎もこの1000万となってしまうのか、
それとも元の5000万から算定するのかについて教えてください。
220無責任な名無しさん:02/07/20 00:24 ID:BvKFb4/w
>>219
遺留分算定については寄与分は関係ありません。
>>219の例でいえば5000万で計算します。
221再受験生:02/07/20 15:06 ID:EikzpPyR
>>220
あれっ?寄与分は、遺留分減殺請求の対象にはならないんではなかったか?
222無責任な名無しさん:02/07/20 17:08 ID:BvKFb4/w
>>221

寄与分は共同相続人の協議もしくは審判によって
決定されることはご承知の事と思います。

よって遺留分と寄与分がバッティングする状況と言うのは、
即ち分割協議が整わない事を示唆します。

そこで審判になるわけですが、
審判においては遺留分を侵害しない範囲で
寄与分が認定されるのが現実です。

つまり219の例でいえば、
5000万を元に遺留分を算定し控除した価額が、
認定されうる寄与分の最大額となるわけです。
223212:02/07/20 21:01 ID:DM0/8ftT
>220、222様
丁寧なご解説痛み入ります。
ほんとうにありがとうございました。

221の書き込みを読んで、
一つ素朴な疑問が沸いて出たのですが、
寄与分の協議が整わない時は審判によることができるとありますが、
特別受益に関しては民法典にはそのような規定がありませんよね。
ということは、たとえ揉めまくっても相続人の間だけで受益分の有無や
金額を決めないといけないということなのでしょうか?
具体的な判断基準が強行規定で設けられているとかでない限りは、
利害が相反する者同士の話し合いではなかなか決まらないと思うんですが・・・・。
その辺り実務ではどのような扱いになっているのか教えて頂ければ幸いです。
224212:02/07/20 21:02 ID:DM0/8ftT
↑訂正

>>221の書き込みを読んで、

222の書き込みを読んで、
225無責任な名無しさん:02/07/20 21:19 ID:BvKFb4/w
>>223

特別受益は住宅資金や事業資金の提供など財物の贈与を対象にしますので、
その金額についてはその財物の価額となります。

一方、寄与分」はその貢献に対する評価ですから、
当事者間で協議の上、決定するべき事項なのです。
226212:02/07/20 22:06 ID:XurTw5qY
>>225
それは理解できるのですが、
例えば相続人の誰かが「俺は受益なんてもらってない!」と
言い張った場合になど、絶対に話がまとまらないと思うんです。
それでも特別受益の決定については審判にならないのかどうかを
知りたいです。寄与分については、当事者で協議が調わない場合は
裁判所に頼めという規定がありますが、
特別受益についてはそれが無いですよね?
227コギャル&中高生:02/07/20 22:10 ID:mwtW5MGu
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228無責任な名無しさん:02/07/20 22:12 ID:PFh92SUP
今年の司法試験にこんな論文問題が出ていました。どうでしょう?


【民法】

第1問
Aは、妻とともに、子B(当時18歳)の法定代理人として、Cに対し、Bが祖父からの贈与により
取得した甲土地を、時価の500万円で売却して引き渡し、所有権移転の登記をした。Aは、妻
の了解の下に、その売却代金を、AのDに対する500万円の債務の弁済に充てた。Aは、Dに
弁済する際、甲土地の売却代金により弁済することを秘していたが、Dは、そのことを知っていた。
AがDに弁済した時、A夫婦は無資力であった。その後、Bは、成人した。

 1  A夫婦が売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てるために甲土地を売却したものであり、
   Cは、甲土地を買い受ける際、そのことを知っていた場合において、次の各問について論ぜよ。
  (1)  Bは、Cに対し、甲土地の返還を請求することができるか。
  (2)  CがBに対して甲土地を返還したとき、Cは、Bに対し、500万円の
     支払を請求することができるか。

 2  A夫婦が売却代金をBの教育資金に用いるつもりで甲土地を売却したが、売却後に考えが変
   わり、売却代金をAのDに対する債務の弁済に充てた場合において、Bは、Dに対し、500万円
   の支払いを請求することができるかについて論ぜよ。

第2問
Aは、20歳の息子Bが資産もないのに無職でいることに日ごろから小言を言っていたところ、
BがCから500万円の借金をしていることを知り、その借金を返済してやりたいと考えた。
しかし、Bは、「親の世話になりたくない。」と言って、これを拒否している。AがBの上記債務を
消滅させてやるためには、いかなる法律的方法があるか。AC間に新たな合意を必要としない
場合と必要とする場合とに分けて論ぜよ。
229無責任な名無しさん:02/07/20 22:31 ID:BvKFb4/w
>>226
なるほど、そういう事ですか。
書いてないからといって、頼めないと言うことではないです。
考えすぎだと思いますよ。
230ともこ(151):02/07/21 00:58 ID:ywwicHsw
>>169さん
早速の>>197のレス有難うございました。

198さんの>死因贈与契約とは、オヌシも悪よのぉ(w
のコメントにびっくりしてしまい
実は正直、なぜ悪なのか、真剣に悩んでしまいました。。

198さん曰く 死因贈与契約→贈与税
169さん曰く生前贈与→相続税の対象
とおっしゃっていますが。。
自分でも税の事も無知に近い状態ですし
情けないのですが、贈与税、相続税の違いなどますます困惑です。。。

とりあえず
今現在ここのスレでは>>204さんの問題が
深刻な状況なようですので。。
レスを少々控えようと思います。。。

231169:02/07/21 01:10 ID:cwg5CGj+
>>230
悪はまあ冗談だと思いますが・・・・

死因贈与契約は考え方によっては遺言書より強力なのです。
たとえば、後にお父様が約束と違う遺言書を残されたとしても、
死因贈与契約書が優先されます。

つまり遺言書のようで遺言書ではなく、遺言書よりも強い
と言う意味で「悪よのう」と揶揄されたのでしょう。

税金については死因贈与も相続財産に含まれますので、
一般的な相続と同様に考えれば結構ですよ。
232無責任な名無しさん:02/07/21 02:41 ID:AXNnBI/W
>>231
>悪はまあ冗談だと思いますが

冗談ではないですよ。
2ちゃんで犯罪の手口を教えてしまうことになるので
簡単に説明します。
1.死因贈与契約は遺贈・遺言のような要式性が不要
2.受贈者が死亡することにより効力発生
3.死人に口なし
分かる人だけ分かってください。
最初、長文を作成したのですが、あまりに犯罪の手口が
モロなので(実際に使われてる上に、立証が困難という、
まさに犯罪者にはうってつけの方法です)、やめました。
これ悪用出来ます。正直言って、ウチでこれやられたかも
知れません。たまたま相手がこの方法を知らなかった
だけで、違う手口の犯罪で財産取られました。しかも、
身内の犯罪のため、弁護士に相談しても、警察は動いて
くれないから民事訴訟でやるしかなく、しかも立証が困難
だから勝つことも相当難しいといわれ泣く泣く断念しました。
法改正が必要な制度だと個人的には思います。

余談ですが、死因贈与は後の遺言によって取り消すことが出来ます。
また、登録免許税が相続の場合よりもかなり高くなり、不動産取得税も
かかるようです。
233232:02/07/21 02:42 ID:AXNnBI/W
訂正
2.×受贈者 ○贈与者
234169:02/07/21 04:39 ID:cwg5CGj+
>>232
>余談ですが、死因贈与は後の遺言によって取り消すことが出来ます。

あれそうだっけ?と思い勉強し直してきました。
取消が認められないのは負担付死因贈与の場合でした。
大変、失礼をいたしました。ご容赦を。

死因贈与は贈与者の死によって効力を生ずる点で遺贈に類似するけれども、
贈与者の死を条件とする契約であって、契約がなされた以上は受贈者において
その期待権を有することになる。ことに死因贈与契約が負担付である場合には
双務契約に関する規定が適用されることからみても、その場合の贈与約束には
一層強い法的拘束力が与えられるべきである。
少なくとも負担付死因贈与契約については遺言の取り消しに関する
規定の準用はないものと解するべきである。(最判昭和44.1.25)
     

>登録免許税が相続の場合よりもかなり高くなり、不動産取得税もかかるようです。
それはおっしゃるとおりですね。
しかし贈与税と相続税の違いに比べれば小さな差だと思います。
さらに余談ですが、受像者が配偶者・一親等の血族以外の場合は
相続税も2割増になります。
235無責任な名無しさん:02/07/21 13:55 ID:AXNnBI/W
>>234
>取消が認められないのは負担付死因贈与の場合でした

そうでしたっけ?取消しが認められない場合がありうる、という
判例だったように記憶しているのですが。

>少なくとも負担付死因贈与契約については遺言の取り消しに関する
>規定の準用はないものと解するべきである

手元にこの判例の資料がなく、詳細が分かりませんが、全否定に
判例はなったのですか?
236ももんが:02/07/21 16:05 ID:qHtM/BLD
現在、妻子ある人の子供を妊娠中です。子供の父親は肺がんで1ヶ月ほど前から
入院しており、そのせいで認知(胎児認知)がのびのびになっています。
父親いわく、「認知した後で自分が死んだ場合に相続の問題で、もめるのが嫌だから
今のうちに私の子供が相続するべきものがないように、自分名義の会社・マンション等の
名義を本妻の息子名義に変えてしまってから。」と言います。
そうなれば、父親が死んだ場合、たとえ認知されていても私の子供にはなにも
貰うべきものが無いということになるのでしょうか?
認知してもらえないよりはましですが、ぜひそこのところ教えて下さい。
237169:02/07/21 16:17 ID:cwg5CGj+
>>235

>手元にこの判例の資料がなく、詳細が分かりませんが、全否定に 判例はなったのですか?

全否定ではありませんが、特段の事情がないかぎり取消せないが判例です。
238無責任な名無しさん:02/07/21 16:34 ID:cwg5CGj+
>>236
生前に行われた贈与(生前贈与)も相続財産に含まれます。
よって、あなたのお子さんには遺留分減殺請求権があります。
239無責任な名無しさん:02/07/21 17:08 ID:AXNnBI/W
>>237
原則と例外が逆なのですか?
すなわち、原則として死因贈与の撤回は書面によってできるが
負担付死因贈与の場合は、原則として撤回できない、ということですか?

私の記憶では、上記判例は、負担付死因贈与契約の内容が、受贈者が
先履行であり、すでに受贈者が債務の履行をなしているのに、贈与者が
その契約を撤回することは許されないということなのですが。
240ももんが:02/07/21 17:17 ID:LlSGZ0uT
>無責任な名無しさん
早々のお返事ありがとうございます。
遺留品分減殺請求権とはどういう事でしょうか?
それと、もう一つお伺いしたいのですが、上で書いたように、
私の子供を認知し、かつ遺産等が何も入らないようにする事は法律上可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
241169:02/07/21 17:35 ID:cwg5CGj+
>>239

>負担付死因贈与の場合は、原則として撤回できない、ということですか?

私はそのように理解しています。
考え違いでしたら、ご教示おねがいいたします。
また、受贈者の債務不履行は特段の事情にあたり、矛盾は無いと考えます。
242無責任な名無しさん:02/07/21 18:01 ID:AXNnBI/W
>>241
噛み合ってないような。

例えばですね、贈与者が犬を飼っていたとします。
贈与者の死後、受贈者にその犬の世話をすることを条件に
死因贈与契約を結んだ場合、受贈者の債務は贈与者の
死後にならなければ発生しませんよね?

この場合に贈与者が契約の撤回をすることは原則として
認められるということで問題ないのではないかと私は考えて
いるのですが。

認められないという場合は、例えば、生前に贈与者の面倒を
看ることを条件に死因贈与契約を結び、受贈者が現にその
贈与者の面倒を長期に渡って看ていたにもかかわらず、
贈与者が平然と契約の撤回をすることです。

何か間違っていたら指摘おながいします。
243204:02/07/21 22:12 ID:f6/dCn5G
>>218
ご回答どうもありがとうございました!
行政書士さんの方に頼んで見ます。
(父が亡くなって3ヶ月は過ぎてしまっていたみたいです。
亡くなったのを知ったのは最近ですが)
244169:02/07/21 23:23 ID:cwg5CGj+
>>242
なるほど、おっしゃること理解しました。
するとたしかに、負担付〜は取消し不可は乱暴な言い方でした。
ありがとうございました。勉強になりました。
245212:02/07/22 00:50 ID:+rwOZcHY
>>226
自分でも調べてみましたところ、
特別受益の決定の協議もやはり揉める事が多いそうなので、
実務では規定外ではあるけれども審判をやってるそうです。
ありがとうございました。

>ももんが様
僕とももんがさんのお腹の子どもは同じ境遇のようですね。
なので僭越ながらもレスさせてもらいます。
『遺留分』とは最低限保証される遺産における取り分だと思ってください。
つまり認知をされると遺留分は必ず手にする事ができる筈です。
具体的に言うと、お腹のお子さんは非嫡出子であるため、
法定相続分は嫡出子の半分でありますが、遺留分はさらにその半分となります。
1200万遺産があって正妻、正妻の子、貴方の子が相続人である時は、
貴方の子の遺留分は100万になります。
仮に全財産を正妻に渡されてしまっても、
遺留分減殺という意志表示をすればこの100万は取れるわけです。
よって、貴方の子が認知をされて且つ何も手に入らないようになるケースは
「無い!」とは言い切れませんが、相手方が正真正銘の無一文でない限りは
大丈夫だと思います。


・・・と、僕もももんがさんに乗じて質問なのですが、
おそろしく巧妙な詐害行為により他の相続人の遺留分さえも
無くしてしまうことなんて考え得るでしょうか?
例えばAがBに遺留分減殺を仕掛けるとして、
Bが善意の第三者Cに遺留分も含めて何もかも譲ってしまってる場合は、
AはCに対抗できないって法律だったと思うんですが、
親戚とかでつるんでしまえば上の制度を悪用できませんか?
特に僕のケースの場合、
「嫡出子一族とVS僕」という構図になるので、
嫡出子一族の間で財を上手く動かせば、僕に一円も入らない事も
あると思うんですが・・・。と心配になってきました。

お願いします。
246ももんが:02/07/22 03:01 ID:NrPfquO3
>212さん
レスありがとうございます。大変よく分かりました。
もともと、お腹の子の父親は歳がいってますし、認知さえしてもらえば
父親が亡くなった後は財産なんて貰わず、自分で育てるぐらいの気で
生む決意をしていたのですが、上記のような言い方をされると・・・・。
法律ってよくできてるのか、できてないんだか・・・・・。

>無責任な名無しさん
たびたび申し訳ないのですが、もう一つだけ教えて下さい。
私のお腹の子供の父親は、法律上の妻以外に、5年程前から
別の女の人と暮らしています。そして、その女の人が受取人になっている生命保険と
女の人がお店をオープンする際に借りたお金の保証人になっています。
この2つは相続財産としてみなされるのでしょうか?
また、この女の人にも法律上何らかの形で、贈与される権利が発生するのでしょうか?
ややこしい話しで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
247212:02/07/22 03:25 ID:i/ykMyOY
>ももんが様
僕のような未熟者者がえらそうな事言って恐縮ですが、
やはり貰うべきものは貰っておく方が良いと思いますよ。
正当な権利なんですから大いに主張しましょう。
ありきたりの言い方ですけど、
お腹のお子さんにはなんの罪の無いので、
その子が幸せになるための手段としてお金は大切だと思いますから。
詳しい方のご登場を待ちながら、僕の知識内で書きますれば、
生命保険は受取人がその女性ならば全く関係ないと思います。
保証の方は、その具体的な内容にもよりますが、
借金の状況(女の人が返せなくなってるとか)
によっては相続に絡んでくるはずです。
あと、この女性に「〜を相続させる」という旨の遺言書が無い限りは
何も贈与されませんよ。

あくまでも素人知識なので、もっと造けいの深い方の
意見を待ってみてください。
248無責任な名無しさん:02/07/23 17:22 ID:BL/x6CWk
初めて書き込みします。
私は現在三兄弟の一番末っ子です。
姉、兄(既婚してない)、私という
家族構成で姉は結婚して父経営会社の
隣の土地を両親から借りてその上に
姉の旦那名義の家を建て、父の会社の
社員として働いています。私は
以前その会社にアルバイトとして
働いていたのですが父と姉から不当に扱われ
精神的に耐えかね2年前に退職しました。
兄は定職に着かずにぶらぶらしています。
こうした場合の遺産相続で私は財産の3分の1を
いただくことができるのでしょうか。
249無責任な名無しさん:02/07/23 21:26 ID:P/IlC6Wa
相談というか、よきアドバイスをいただきたく。
(以前もどこかのスレで相談したのですが、改めてさせてください)

祖母Aと祖父Bが、2月、4月と立続けに亡くなったのですが、
私の母Cと義兄D(半分血が繋がっている)と遺産相続で揉めてます。
Dは、Bの兄(戦死)とAが結婚して出来た子供ですが、
AがBと再婚したためCが産まれました。
Dは1年程まえに、A・Cには内緒でBと養子縁組をしました。

AもBも介護が必要な人たちだったのですが、ほとんど毎日Cが二人の
面倒を一人で見てきました。Dの嫁はほぼ何もしてくれてませんでした。
Bは、生前からD家族に対し多額のお金を工面していましたが、
養子縁組して長男になったからと、Dは遺産の取り分を主張しています。
まあそれは現在裁判している最中なので結果はいずれ出るでしょうが、
問題は、Bの妹E(Cにしてみればおばです)です。
(DがEに相談しているらしいのですが)、Cに連絡をしてきては
一方的に「Dはこう言っているがどうなっているんだ」等、
何度も同じことを聞いてきては、こっちの話を聞かずに電話をガチャ切り。
今度こそ、Dに「Eに何を話しているんだ」と聞くつもりですが、
Eの口を黙らせる方法はないものでしょうか。
遺産にはまったく関係ない人間が、あれこれ口出ししてきて腹がたちます。
話すだけ話してガチャ切るするなんて、人間の常識として疑います。

まとまりがない文書の上、このスレに相応しいかわかりませんが
どなたかよきアドバイスをいただければと思います。
250無責任な名無しさん:02/07/23 22:11 ID:nXpj8eV4
>>249
Eに対しては「裁判所に判断を任せているので、なにも申し上げる事はない」としか応えようがないですね。
また、日常生活の平穏を乱すような頻度・時間でなければ、対抗しうる法的な処置も見当たりません。
膝をつめて話し合うより他ないと思います。
251無責任な名無しさん:02/07/23 22:11 ID:rn7lv2uV
>>248
それのどこに貰えなくなる理由があるの?
精力的に財産移動をさせた場合、少なく見せることも出来るが今から記録を
細かく付けていれば生前分与としてかなり近い額にすることも出来るしね。
(生前分与でない事を証明する方が困難だし)
まぁ遺産目当てで生きるのもひとつの人生。がんばって。
252無責任な名無しさん:02/07/23 22:15 ID:rn7lv2uV
>>250
話し合う必要ある?
自分だったら「ふーん、へー。で、話は終わり?じゃぁね」だねー。
人間、暖簾に腕押しが一番キツイよ。村八分と同じね。
253無責任な名無しさん:02/07/23 23:16 ID:kDBzXGTb
「ふーん、へー。で、話は終わり?じゃぁね」
254無責任な名無しさん:02/07/24 15:31 ID:h9SbMFlh
生前贈与についての相談です。
母・父ともにまだ生きています。
子供は、長女A・長男B・次男C・三男Dといるのですが、
父が5年ほど前に、長女Aに土地1(最低3億相当)を贈与した
もようです。その土地に住んでいた長男Bは、同じく5年ほど前に
現在父母が住んでいた土地2(1億円相当)に二世帯住宅を建てました。
土地の名義は2/3が長男B、残りは父です。建物名義は二世帯で分けている
ようです。
次男C・三男Dには以前、それぞれ5百万円ほどの借金があり、
次男Cの分は母が、三男Dの分は父が払いました。
上記のような場合、次男C・三男Dには以前に分与されていたもの
の相続権はないのでしょうか?
255無責任な名無しさん:02/07/24 15:35 ID:bd+Ql+iQ
ない。遺留分減殺請求でがんばるしかないでしょ
256無責任な名無しさん:02/07/24 18:36 ID:h9SbMFlh
>>255
遺留分減殺請求をされても、クリアできる方法は
ありますか?
257無責任な名無しさん:02/07/24 20:11 ID:pefwTbaz
追加
現在父母が存命中なのですが、5年前に長女A・長男Bに
贈与したものを無効にさせられる方法はありますか?
258249:02/07/24 20:30 ID:EQe7dJbU
>>250
アドバイスありがとうございます。
書いて下さったぐらいしかないのでしょうね…。
東京と茨城という距離でなので面と向かってという
ことができないのが難なんですが。

>>252
そう言えれば一番いいんでしょうが、それを言う隙間さえ
与えてくれず、向こうが言うだけ言って切ってしまうので
その手が使えずにいるのが現状です…。トホホです。
259質問です。:02/07/24 22:27 ID:mMWrxgCR
遺言書を開封したり、保険証書、預金通帳など、勝ってに着服した場合、
その時点で、相続の権利は消滅するのですか?
260無責任な名無しさん:02/07/24 22:43 ID:UZZEAibV
>>257
ありません。

>>259
消滅しません。欠格となるのは以下の場合です。

第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 二 被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
 三 詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
 四 詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
261質問です。:02/07/24 23:22 ID:uz0yfpje
ありがとうございました。また疑問が出たらお願いします。
262無責任な名無しさん:02/07/25 00:01 ID:+mza1YbG
3年ほど前祖父が亡くなり、
当時は祖母も存命中であったことから
遺産相続は無い物と思っていました。

私は早くして父親がなくなっておりますので相続権があります。

つい先日祖母がなくなり、相続かと思い
建物の登記簿を調べたら
3年ほど前に無くなった祖父の持つ土地、家屋が
死後半年ほどで父の兄弟、私にとっての叔父に代わっていました。

事前報告も事後報告も一言も聞いていません。
こんなことってあるのでしょうか。
263無責任な名無しさん:02/07/25 00:53 ID:9zUtBDfu
あなたの印鑑証明書があればできないことはない。おもいっきり違法だけどね。
264無責任な名無しさん:02/07/25 04:44 ID:X3qrgriI
>>262

公正証書遺言による可能性があります。
その場合は遺産分割協議を経ずに登記が可能ですし、勿論合法です。

また、相続開始から五年以内なら、あなたは遺留分を請求する事が出来ます。
265無責任な名無しさん:02/07/25 11:00 ID:p9xY1zlw
遺留分減殺請求は、知らなかった場合相続が
開始してから10年以内じゃなかったけ?

相談です。
父母が亡くなる10年以上前に、生前贈与されていた土地・建物
などを遺留分として請求することはできるのですか?
266264:02/07/25 12:19 ID:X3qrgriI
>>265
そうでした、ボケてました、ごめんなさい。
改めて正確に書きます。

民法1042条(減殺請求権の消滅時効)
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった
ことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の
開始の時から10年を経過したときも、同様である。

よって、知っている場合は一年で時効です。
逝ってきます・・・・

>父母が亡くなる10年以上前に、生前贈与されていた土地・建物
>などを遺留分として請求することはできるのですか?

贈与が行われた時期は関係ないです。
ちなみに、その評価額は過失なく管理された場合の相続開始時の評価額です。
267無責任な名無しさん:02/07/25 23:22 ID:hmnQTl69
相談です。
ボケ老人(程度は10段階中6ぐらいでしょうか)に
遺言書を書かせる事ってできるんですか?
ちなみに手足ももう思うようには動きません。
仮に遺言書が作成できるとすると、
その遺言内容は私と利益が対立する者からの老人への教唆によるものである
可能性が非常に強いのですが、この場合に私はそれを覆す事が
できますか?
どうかお願いします。
268無責任な名無しさん:02/07/25 23:28 ID:outlkv7u
似たような質問が前のスレにあったような
269267:02/07/26 01:31 ID:FThPQgCC
>>268
そんなスレッド無いとか言われました。

過去ログで探すのもかなり骨なので、
できれば教えていただければ嬉しいのですが。
お願いします。
270隣の猫:02/07/26 08:06 ID:AnyBnuu/
>267 さんへ

 成年後見制度をかんがえてみてはどうでしょうか。
 遺言書作成のお話を含めて、弁護士や司法書士の方とご相談されることをおすすめしま
す。弁護士会や司法書士会で事情をお話して、紹介をうけるとよいと思います。

 日本司法書士会連合会サイトより「成年後見制度について」
 http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/seinen.htm
 法務省サイトより「〜成年後見登記制度〜 」
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 また、市役所や法務局などにも成年後見制度についてのパンフレットがおいてるときが
あります。

 日弁連のサイトより
 法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 :http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/madoguchi.html
 各地の弁護士会の案内
 :http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/index.htm
 
 全国司法書士会連合会のサイトより
 各地の司法書士会の案内
 :http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
271質問です。:02/07/26 11:07 ID:/a0TsO1x
遺留分というのは、母が亡くなった場合、預金や生命保険などの遺産を
何分のいくつというように、分配されることですよね?
長男と長女の場合ですと、どれくらいの差があるのですか?保険の受取人は
長男として・・・
272教えてください:02/07/29 13:27 ID:NqEVodaL
このような場合遺産取れるのですか?

10年ぐらい前になるんだすけど、私の母方の父が癌で亡くなりまして、その時の遺産を母は貰うことができませんでした。
どうも母の姉が母の分の遺産を横取りしたみたいなのです。まだ市役所に調べに行ってはないのですが・・・

そして、去年私の母も死んでしまいまして、今思えば母は母の姉方にいい様に扱われて多様な気がします。それがくやしくて
どうしても母の姉からまだ貰ってない母の遺産を引き継ぎたいのですが出来るでしょうか??また引き継ぐ方法があるのなら
教えてください。

お願いします。
273無責任な名無しさん:02/07/29 16:40 ID:KMMH8TVV
おろっ?妙に下がってるね。
>>271
子供は子供として扱い、上下差は無いよー。平等。
保険金は遺産に入らないから受取人に指定された人が全額ゲット。

>>272
えっと思いっきり >>266 に書いてあるよね…。被相続人が死んだの知って
から1年以内に請求せなアカンので昔のことは忘れるしか無いのでは。
274無責任な名無しさん:02/07/29 16:53 ID:OsAZKeZV
>273
生命保険は相続財産にはならないけど、特別受益にあたる(保険金額そのもの
ではないが)ので他の財産がある場合は、遺産に準じるものとして考慮される
場合もある。

272の場合は、横取りってことだから遺留分減殺請求の話ではなく、遺産分割
自体がなされていない場合の話じゃないのかな?
275272:02/07/29 19:29 ID:NqEVodaL
>>273
答えていただきありがとうございます。

ちなみにもう私の母は死んでしまったわけですが、母方の母はまだ生きています。
もし祖母が亡くなった場合母の血を引く私達兄弟は遺産を引き継ぐことは出来るのでしょうか?
上に姉がいます。教えてください。

お願いします・・・
276272:02/07/29 19:42 ID:NqEVodaL
>>274
答えていただきありがとうございます。

そのような感じです・・・遺産分割すらされてないんです。
母方の姉には「もう遺産は分割で払った」と言われたそうです。
でも実際には払っていないんです。

出来れば>>274さんも>>245の質問に答えていただけないでしょうか?
出来るだけ詳しく知りたいので・・・このままでは悔しくって!!
277無責任な名無しさん:02/07/29 20:07 ID:meTiwE8N
>>272
まだもらっていない遺産とは具体的になんですか?
お母様は「もらえなかった」のか「もらわなかった」のか、どちらでしょう?
もう少し事実だけを簡潔にまとめて頂けると、お答えしやすいです。
278272:02/07/29 21:13 ID:ELaHa5Ib
>>277
貰えなかったという感じです。
279無責任な名無しさん:02/07/29 21:31 ID:meTiwE8N
>>278
「〜と言う感じ」では判断に窮します。
主観や推測を含まない事実だけを述べて頂くと助かります。
280272:02/07/29 21:50 ID:ELaHa5Ib
>>279
えーと、母が前「遺産がこちらには来てないんだけど・・・?」と母の姉に聞いたそうです。そうしたら「もう払ってる」って言った
そうです。でも、実際には払われてないんです。追求しても払ってると言い張るもので、市役所で証拠を集めようとしていた矢
先に母はしんでしまいまして・・・代わりに私たちがやってるわけです。

まだ遺産を貰ってないという証拠が掴めると遺産が兄弟に分配されるのか知りたいのです。お願いします・・・
281無責任な名無しさん:02/07/29 21:58 ID:meTiwE8N
>>280
なるほど。
結論から言えば、あなた達(お母様の相続人)には請求する権利があります。
もらっていない証拠を探す事も有効ですが、まずは払った証拠を見せろと言って見ましょう。
282272:02/07/29 22:05 ID:ELaHa5Ib
>>281
教えて頂いてどうもありがとうございます。
早速実行にうつさせて頂きます。
283悩む弟:02/07/30 09:54 ID:Yq0qLFHj
母が他界しました。しかし、実の姉が通帳から保険証書、など金銭的な
モノを、一人で占めてしまいました。まだ、母が亡くなって四十九日を
迎えてませんが、私、弟として、姉にどのような対処をすればよいですか?
法律的な解決方法を教えてください。姉は戸籍から外れており、過去に離婚などで
母から随分、お金を奪い取ってたので、この母の預金や保険は、なんとかして守り
たいのです。尚、生命保険の受け取り人は、私、弟となってます。
284無責任な名無しさん:02/07/30 10:11 ID:u3L8c4gB
>>283
保険金は受取人の物なので心配ないかな。
金融機関には死亡情報がまわるので、
口座が凍結されているはずですが、
一度確認してみましょう。
凍結されていれば、遺産分割協議書がなければ引出しが出来ません。
285悩む弟:02/07/30 10:34 ID:Yq0qLFHj
>>284
どうもありがとうございます。金融機関には、直接、僕のほうから
電話して、止めてあります。遺産分割協議書というのは、兄弟親戚など
すべての署名捺印が必要なものですか?
286無責任な名無しさん:02/07/30 10:42 ID:u3L8c4gB
>>285
遺産分割協議書は遺産の分割についての合意を書面にしたものです。
詳細な作り方はネットで検索するなり司法書士にご相談いただくとしますが、
相続人全員の署名と実印が必要です。
287悩む弟:02/07/30 11:03 ID:Yq0qLFHj
>>286
ありがとうございます。
288農家:02/07/30 11:50 ID:s+FilOdM
父が他界し、遺産分割協議も終わり、納税も終わったのが、7年前。

しかし、私に名義が変わった家屋の「建物更生共済保険」(いわゆる火災保険)の
名義書換が変わっていないという連絡が保険会社(農協)からありました。

そこで、昨日、名義書換依頼を行い、農協での名義書き換えは電算的には修了し、
同時に解約し、掛け捨て保険に切り替えました。

めでたしめでたし、とおもいきや、その共済金(約200万円の解約返戻金)の扱いを
どうしたらよいのか、悩んでいます。

これは修正申告するべきなのか、生命保険と同じように(500万円×相続人数)非課税
と認識されて、申告不要なのか、というところです。

年末には一時所得となるとは思いますが、建物更生共済(火災保険)って、財産として
みなされて課税されるのでしょうか?

課税されるとしたら、修正申告して、過少申告加算税とか延滞税がかかりますからね。

変な質問で申し訳ないのですが、教えてくだされば幸いです。
289悩む弟:02/07/30 22:03 ID:v8nzGpof
こんばんわ。朝はどうもありがとうございました。
遺留分についてなのですが、姉が預金や財産などを一人で占め、
弁護士などを通じて、弟にも遺留分として渡さなければならないと、言われても
私は絶対に渡さないと、意地を張った場合、どのような処置をすればいいですか?
遺言書など無しの場合でお願いします。
290無責任な名無しさん:02/07/30 22:41 ID:u3L8c4gB
>>289
遺留分ではなくて法定相続分ですね。
話し合いで決着がつかなければ、
裁判→強制執行とするしかないでしょうね。
291悩む弟:02/07/30 23:17 ID:v8nzGpof
>>290
いつもすいません。強制執行は、どのように行われるのですか?
292無責任な名無しさん:02/07/30 23:32 ID:oOqsKo0H
>>291
http://www.tk-kubota.jp/  (なんか宣伝くさいな…)
何に対して強制執行するかによって全然違うから一言じゃ言えないよ。
少しは調べようよ…
293無責任な名無しさん:02/07/30 23:34 ID:oOqsKo0H
ごめん、こっちのほうがまともだ。
けどこれはもーちょい簡単にやる方法もあるから大変だーで諦めないでね。
http://homepage1.nifty.com/lawyer/bookshelf/kyousei0.html
294質問です:02/07/31 09:41 ID:TtNgwFHb
Aが死亡して、その妻Bと子CDEが相続をした場合、
遺産分割の話し合いで長男のCが強引に主導権を握り
一方的に有利なように持分を決めてしまいました。
   ↓
その20年後、妻Bが死亡し、再び、CDEで遺産分割の
話し合いをすることになりました。
   ↓
DEは前回の父の時の分割方法にとても不満を持っており
今回、それを精算して、父の時と母の時を合わせてもう一度
公平に持分の分割をやりなおそうと提案しました。
   ↓
しかし、長男Cは「前回の遺産分割を今さらやり直しすることは
法律的に不可能だ」と言いました。
   ↓
DEにはどのような手立てが残されているでしょうか?
295質問です:02/07/31 09:43 ID:TtNgwFHb
母の遺産を子で分割する際に、もう一度、父の時の分も含めて
全体でやり直しの協議をすることはできるのでしょうか?
審判の際に、そのようなことが主張できるのか、どうか、教えてください。
おねがいします。
296無責任な名無しさん:02/07/31 09:53 ID:r0xkiqUE
>294 だめぽ。
Cが協力してくれないんでしょ?
297弟です。:02/07/31 10:32 ID:bpMkF6F4
>>292 293
とても参考になりました。いつもすいません。
でも、詳しいですね。
298質問です。:02/08/02 10:51 ID:EPnj+utw
私は、10年間、会っていない資産家の父親(会社経営)がいるのですが
10年前に認知裁判を起して勝って父親の戸籍に載りました。
私は、愛人の子(非嫡出子)です。父親には奥さんと子供(本妻の子)が4人います。
その時の弁護士が私の父親なら財産隠しするかもと言っておりました。
この場合、父親が死んだ時に財産を相続することが出来るのでしょうか?
私自身が少しでも得する方法をお教え下さい。
299無責任な名無しさん:02/08/02 12:41 ID:m+AFW6LP
>>298
嫡出子の二分の一の財産を取得できる
不平等と思うかも知れんが現行法ではこうなってる
300無責任な名無しさん:02/08/02 17:17 ID:/JzHDDq/
>>298
現時点でお父様が亡くなられてないのであれば、
さしあたっては特に何もする必要は無いでしょう。
あなたのようなケースの場合は、お父様の死後に
100%に近い確率でお父様の遺言書が出てくるものと思われます。
そこにはもちろん「あなた以外の者に全財産を相続させる」と
書いてあるはずです。この遺言は有効であるので、
とりあえずはそれに従わねばなりません。
しかしながら死者の兄弟姉妹以外の相続人には
遺留分の保証というものがありまして、
この分だけはあなたは確実にいただけます。
具体的には、
あなたの場合は法定相続分が全財産の1/18なので、
遺留分はその半分の1/36になるでしょうか(多分)。
よっぽどの大金持でない限りは結構少額になりますが、
無いよりはマシでしょう。
お父様が亡くなられて、他の相続人達に全財産が渡ったことを
あなたが知った時に「遺留分の減殺請求をします」と相手方に意思表示
してください。まあ、それだけで相手が支払ってくるとは有り得ないので、
結局は裁判になると予想します。
相手方(つまり本妻と本妻の子及びその一族)の資力が
全くゼロ(貯金も不動産も何も無し)の状態でなければ、
遺留分は確実に取れますからその点だけはご安心を。

と、
↑と似たようなことは上の方にもいっぱい書いてあると思うんだけどなぁ。
301質問です。:02/08/03 00:14 ID:xRye/Q3J
>>300
詳しい説明に感謝致します。
本当にありがとうございました。
302聞きたいのじゃ!:02/08/03 23:29 ID:0qFqg66u
自分の資産、財産が
どれくらいあるか知りたいのだが、
調べる方法ってありますか?
お願いします!!
303無責任な名無しさん:02/08/04 00:59 ID:8vNfOyGh
聞きたいのか!
304教えてください:02/08/04 11:25 ID:tvB7L7GE
私は×1男と結婚しました。
私たちの間に子どもはなく、夫には前妻との間に2人の子がいます。
子どもたちは、夫離婚時に成人していましたが独立はしていなかったので
前妻のところです。

その後、夫と私は共同名義で住宅を取得しました。

もし夫に先立たれたときに、
できれば、夫の死後もいまの家に住んでいたいのです。
法律上は、取得した住宅の1/4(夫分が1/2なので)は子に権利があるとすると
その分の金額を支払わなくてはならないのでしょうが、
離婚時に相当の慰謝料、当時すんでいたマンションを渡したので、
正直、お金がありません。(夫は年金生活に入ったので、将来的にも期待できません)

そこで質問なのですが、夫の死後、私はいまの家に住んでいられるでしょうか。
夫が生きているうちに、なにかできることはあるでしょうか。

よろしくお願いいたします。
305無責任な名無しさん:02/08/04 12:36 ID:h8nc01P+
>>304
さしあたっては遺言を書いてもらう。
これで、子の権利を1/8まで減らすことができる。
306無責任な名無しさん:02/08/04 14:25 ID:8Pg/eZ1v
この前、噂の現場(東京マガジン・日曜午後1時、TBS)で
相続税のことをやってました。銀行と生命保険が一緒になって、将来、子供の
代になって、多くの相続税を負担させないために、保険に入るという話でした。
これ、結構、被害にあってる方、います?詳しい状況、聞かせてもらえませんか?
307端株:02/08/04 18:53 ID:bECxEC16
株式板でここに来るように言われたので・・・
かなり長くなりますが、
先日、実家の引越しのため大掃除したら、祖父の遺品の中から株券が出てきました。
祖父が死んだのは15年以上前です。
株券は、某社の株券で、なんと1000株に満たない「端株」でした。
何十年も前、法律が変わる前に購入したようです。母に聞いたら、祖父の印鑑は全て捨てたそうです。
祖父の銀行口座には今でも某社からの配当金が入金されています。
実印は無いのですが、暗証番号を知っているので、それを降ろすことはできます。
祖父には、父を含めて6人の相続人がおり、父以外は女で、当然全員結婚しているので、姓は変わっています。
父はもう高齢で、株のことも全く分かりませんし、かなりボケています。
私はあくまで「相続人のうちの一人(つまり父)のそのまた相続人のうちの一人(姉が居ます)」に過ぎないのですが、
この端株をなんとかしたいと思うのですが、おそらく正当な方法は、父以外の法定相続人から「共同相続人同意書」を書いてもらい、
株券の相続を放棄してもらった後、父が祖父の株券を相続し、それをさらに私が譲渡される、と言うやり方だと思います。
しかし、父以外の法定相続人は、全員女で、姓が変わってしまっており、なおかつやはり全員がもうかなりの高齢です。
「共同相続人同意書」を書いてもらおうにも、叔母達が15年以上も前に他界した祖父の「法定相続人」であることを
どうやったら証明できるのでしょうか?
また、こんなややこしい事をしなくても、この端株を「現金化」することはできないでしょうか?
ポイントは印鑑類を母が捨ててしまったので、祖父に「なりすまして」株券を売れないことです。
まあ、印鑑があったところで、生きていれば100歳を優に超えている祖父になんかなりすませないですが・・・。

ついでながら書いておきますが、私は本当にこの端株の名義人の孫(長男の長男)であり、
盗んだ株券を現金化しようとしているわけではありません。

308無責任な名無しさん:02/08/04 21:42 ID:7VN3sUFx
>>307
被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を全部集めると、
誰が相続人であるかが判る。場合によっては、戸籍は膨大な量となる。
309株板の法律家:02/08/04 23:34 ID:LSc0z9SV
>>307
漏れも株板から飛んできたよ。
あなたは姓が変わったということに意味があると思っているようだけど、
相続権があるかについ姓が変わろうと無関係です。
したがって、お父さんの兄弟全員による遺産分割協議書を作成する必要が
あります。
その前提として308さんが言っているように、全部の戸籍を集める必要
がある。かなり面倒なので、自分でやるのがいやなら弁護士か司法書士に
でも頼むと良いでしょう。
ちなみに、どこの株なの。そのくらいは書かなきゃ。
(時価が分かればどの程度まで費用を掛ける価値があるかわかるでしょ。)
310無責任な名無しさん:02/08/05 04:06 ID:U9rX9GvM
財産隠しの場合、それを金塊にされてしまうと殆ど泣き寝入りする
しかない」と聞いた事があるのですが、本当でしょうか?

311無責任な名無しさん:02/08/05 11:11 ID:SnPJZR3G
>305

ありがとうございました。
遺言の内容は「住んでいる家の権利はすべて妻に」でいいんでしょうか。
すこし考えてみたのですが、
たとえば、生前に夫から権利を譲ってもらって100パーセントにしておく
というのは、どうでしょうか。
場所がいいので、土地の評価額が心配です。
なにしろ夫は、お金をあの世にもっていってもしかたないといって、
退職金も住宅取得につぎ込んでしまって貯金がほとんどないので、
子に渡す数百万のお金を作るには、やはり家を売らないとできません。
312無責任な名無しさん:02/08/05 12:19 ID:om79UjlC
>>311
遺言の内容が100%あなたに譲るとあっても
法定遺留分は前妻の子に払わなければいけませんよ
313無責任な名無しさん:02/08/05 13:08 ID:wHm1m4iq
>311
生前贈与(100%権利を譲ってもらう)
の方が相続よりもお金がかかると思いますよ。
登記の登録免許税も違いますし、何よりも、
それをしたところで子から遺留分減殺されたら結局は
お金を払わねばなりませんし。
従って、旦那さんに遺言書で遺産分割方法の指定をしてもらい、
「家はあなたに、他の遺産は全て子どもに」としてもらう方が
まだマシでしょう。これなら文言だけ見て子は満足するかもしれません。
そして家以外の財産を今の内にちょっとでも多く作っておいて、
相続の段になったらそれを子に全て渡して、
あとは子が減殺請求をしてこない事に賭けるしかないでしょう。
314無責任な名無しさん:02/08/05 17:46 ID:o7ftwaGZ
>>313
待ってェな。結婚後20年経っていれば住宅贈与に関する特例が適用される
かもしれないでよー。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/155.htm
まさにこのケースの為にあるような制度。
315313:02/08/05 18:57 ID:zGtzXZWd
>>314
これってね、たしか、
書いてある通り「金銭」についての贈与だけじゃないのん??

というか仮にこれをやっても遺留分減殺を防御できるわけで
はないので、根本的な解決にはならないような。
316端株:02/08/05 19:30 ID:G0kK1HcA
>>309
あ、どおもすみません。株は、正直に言いますと、福岡シティ銀行です。なおかつ1000株無い端株です。
つまりまあ、20万円くらい・・・。すみません、ホント、みみっちい話なんです。
ですからそんな苦労してまでなんとかする程のものではないのです。
それから、叔母達の姓が変わった事を気にしたのは、婚姻によって叔母達が新しい戸籍を作った事になるので、
叔母達が祖父の相続人であることを証明するのがややこしいかな、と思ったのです。
いや、でもまあ、20万円ですから、はい、おさがわせしました。
でも20万でもあれば、安い株なら買えそうだしなあ、と言ってまた損をする・・・・。
317株板の法律家:02/08/05 19:53 ID:n7FDrd9d
>>316
福岡シティですか。早くしないと紙切れに・・・(w。
私なら、20万円「くらい」といえないような。少なくとも、1銘柄で20万円
含み損が発生するとかなり鬱。
でも、20万円で手間暇かけて、叔母さん方に配分するのであれば割に合わない
ですよね。被相続人(おじいさん)の世話をご両親が見たとかで、御尊父が単独
相続できそうであれば、やるべきでしょう。司法書士に頼めば5万程度で全部
(謄本取り寄せ、協議書作成、判子をもらう、まで)やってくれるかな?それな
ら手取り15万円程度になるでしょうから、楽して手に入れる価値は充分あると
思います。で、その金でソランを買い支えてくれー(w
318端株:02/08/05 20:10 ID:G0kK1HcA
>>317
そうですね、20万と言えば馬鹿にできない金額ですよね。
ちょっとがんばってみようと思います。
で、ソラン、ですか・・・・。ソニーが1万円になってくれたら参戦します。
319けんけん:02/08/05 20:41 ID:cDdiHd2S
先日実の兄が亡くなったのですが、戸籍上おじにあたります
養子にいっていたからです。
その兄には親族はおりません。兄の両親は他界しておりますし、養子に
入ったのは兄の母親の家になりますので兄の母に兄弟はおりませんので
相続人はわれわれ兄弟3人ということになると思います。
そこで質問ですが、そのなくなった兄は土地を保有しておりましたが
その土地に私が土地を借り約20年間住居を構えすんでおります。
相続上この行為は何らかの有利な状況になりますでしょうか。


320無責任な名無しさん:02/08/07 01:25 ID:7g7WWb8S
>311
離婚して慰謝料としてもらっておきなさい。
321無責任な名無しさん:02/08/07 01:29 ID:WbzVDSfA
特に女性の相続人に関して、戸籍を抜けているとか、
結婚して他家に・・・とか書く人がいるけど、
男性だって、結婚すれば親の戸籍から抜けて新しい戸籍に
入るのに、なんで女性だけそんなに気にするんだろう。
あたかも相続人でなくなるんじゃないの?という期待が
感じられる(のは穿ちすぎか・・・)

>>313
ほかに財産があれば、「子供には○○、妻には残余の財産全部」の
ほうがいいような・・・
電話加入権とか、車とか、なんか細かいものがあったら面倒だし。
322無責任な名無しさん:02/08/07 01:34 ID:WbzVDSfA
あ、も一つ

>>315
金銭でなくても、実際に住む不動産なら適用になりますので
持ち分の移転でもいいです。
でも、どうなのかな。20年にはまだまだなんじゃありませんか。
323無責任な名無しさん:02/08/07 07:36 ID:dTFmjNsq
311です。

いろいろとアドヴァイスをありがとうございます。
当方、結婚後20年未満ですし、離婚もちょっと……(^^;)

で、とりあえず夫には遺言を書いてもらって子の取り分を1/8にし、
いまからへそくりをすることにします。

貯金などのお金は、1/2でいいんですが、
住宅がなくなるかもしれないというのは、不安なんです。
家を売ったら、部屋を借りるしかないですけど、
就職できる年ではないし、家賃がどれだけ払えるかが不安で。
それに、これは感情論ですが、この家にも思い出があって。
夫はまだ、げんきですが。
324無責任な名無しさん:02/08/07 07:48 ID:8x5GXH6s
>>316
>それから、叔母達の姓が変わった事を気にしたのは、婚姻によって叔母達が新しい戸籍を作った事になるので

あなたの父親も婚姻によって新しい戸籍を作ってるんだけど。
325無責任な名無しさん:02/08/07 12:52 ID:0NUmDviK
>>311
銀行口座を一つ作って、それに将来相続させる財産を積み立てていけば?
(口座の名義はもちろん旦那さん)
遺言にはその口座を指定してもらえばいいんじゃないでしょうか。

保険金を充てるっていう手もありますね。
死亡保険金の受取人が契約者本人なら、その保険金は相続財産。
それを子供に相続させるようにするとかね。
でも60歳すぎの死亡だと、がくっと受取額が少なくなるのもあるから
後が大変かな。

がんばってくださいね〜。
326無責任な名無しさん:02/08/07 16:57 ID:aPiTHeDM
父が三月に亡くなりました。
私は父に認知はしてもらっていますが、戸籍には入っていません。母とは籍も入っていません、ですが遺族年金を母は受け取ってます。父に多額の借金があることを一週間前に知りました。父には別に奥さんがいます。
私と母は父の借金を払わなければならなくなるのでしょうか?
お願いします教えてください。文が下手ですみません。
327無責任な名無しさん:02/08/07 18:35 ID:bPJqaAhz
同居していた、父がなくなりました。
相続人は、長男の私の他に、姉が二人おります。
生前、父の所有する土地の一部に姉が家を建てすんでおりました。<現在は、
売却済み)家を建てる際、姉がそれまですんでいたマンションの売却利益が
3000万程あった事、また、贈与税の問題から、父は姉の婿に土地を売却
するといった契約をし、実際、土地の半分は当時の公示価格で、取引をいたし
ました。残りの土地は母の名義であったため、母が亡くなった際は私と、もう一人の
姉は、母の相続は放棄いたしました。
当初の土地取引の際、父の死亡時には、遺産の放棄をするといったことを、簡単な覚書程度の
取り決めで済ませていたのですが、父がなくなると、正式な遺言書ではないし、
姉の土地に関しては、売買契約がむすんであり、お金も動いているのだから、
父の相続は、法定相続の割合は要求するといってきました。
正式な遺言上ではないものの、兄弟間の信頼関係の上の取り決めだと信じて疑わなかった
私としては、どのように対処していったらよいのでしょうか。
アドバイスお願いいたします。
328無責任な名無しさん:02/08/07 20:05 ID:WE9y1JLh
賃貸不動産板の質問スレにも書いたのですが、レスを頂けていないので
こちらでも質問させてください。

借地権の土地に親子で住んでいます。
父・母・私(母の連れ子)・自分の配偶者・私達夫婦の子供、です。

私は現在の父の戸籍に入ったことは1度もありません。
なので、法的相続権はないです(よね)。

この度、二世帯住宅に総建て替えします。 建て替えの費用は私達
夫婦が出す予定です。

父には成人して今は同居していない子供が2人います。
建替の代金を全て出して、いざ父が死亡した時に財産分与の為に
立退き、といった事態をさけたいので、建て替えと同時に私達夫婦の
名義に 書き換えようと思う(借地権)のですが、これにかかる
費用名目等を 教えて下さい。 贈与税&書換え費用でしょうか?
借地権の更新料のみでしょうか? 借地権を売買するのでしょうか?

ちなみに、現在の借地権更新料はは20年毎で前回10年ほど前に
これを支払いました、400万円でした。 ちなみに所有権なら6千万円相当
だそうです。

また、こういった場合にローンを組む時に、所有権の土地での建て替えor
新築購入とはどういった面がちがってくるのでしょうか。(法的には他人だから
建て替えではなく、新築購入になるのですか?)

教えて下さい、よろしくお願い致します。
329>>328:02/08/07 22:41 ID:CJ1TBG8C
330無責任な名無しさん:02/08/07 23:08 ID:xlvtw+6A
>>326
相続人は「配偶者」と「子供」ですから、326さんのお母さんは
相続人にはなりません。よって、お父さんの負債を返済する
義務はありません。
もっとも保証人になっていれば、保証人としても義務がありますが、
その辺はどうでしょうか。
遺族年金は、法律上の妻でなくても、同居していたとか夫婦としての
実態があれば受け取ることも可能なので、遺族年金をもらっているから
相続人であるとは限りませんです。

遺産分割で、自分は債務は相続しないと決まっても、債権者には
通用しません。債権者は相続人の誰にでも請求することができます。
相続人間では有効なので、債務を相続する人としない人を決めたのに
「しない人」が請求されて支払った場合は、「する人」に請求できます。

相続放棄は原則は自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内
に家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、負債があることを知ったのが
それ以降であれば、3ヶ月を過ぎていても申し立て可能です。
ただ、他にすでに相続していて処分したものがあったりすると
(預金を使うとか)難しいかもしれません。
裁判所や自治体の無料相談会で詳しく聞いてみてください。

331無責任な名無しさん:02/08/07 23:23 ID:xlvtw+6A
>>327
土地の売買は、お姉さんのご主人として、名義もその方に
したんですよね。
そうなら、相続人でない人との売買だから、今回の相続には
影響を与えないのではないでしょうか?

生前の放棄はあり得ないので、覚え書きが有効かどうか
疑問がありますが、信義則に反しているといえないことも
ないような。
覚え書きを証拠として調停(不調なら裁判?)
でも、お姉さんが不動産のことで利益を受けていないなら
完全に0は難しいのではないでしょうか・・・?

自治体や弁護士会の無料相談会に、覚え書きや契約書を
持っていって相談してみてはいかがでしょうか。
(←なんか、こればっかりですが(^^;、実際に書類を
見てみないとわかんないことも多いですから)
332無責任な名無しさん:02/08/07 23:40 ID:ekIqPgve
父が死んだとき、遺産は屋敷だけでした。
屋敷は1000万円ですが、父には借金が4000万円も残っていました。
ただし、姉と妹が父から生前に2000万円の贈与を受けていました。
*二人で合計4000万円です。
しかも、姉と妹は相続を放棄しています。
屋敷を売却しても、まだ借金が3000万円も残ります。
母と真ん中の息子だけが泣き寝入りでしょうか?
333お願いします:02/08/08 18:44 ID:lbBe8guw
母は私を連れ子として再婚。私のみ戸籍はそのままで養父らと同居。
再婚前から母が持っていた母名義の土地があり将来私に相続させると本人が長年
親族らに公言していました。私が結婚するにあたり私の両親(母&養父)が
嫁の両親に対しあの土地は息子(私)に相続させるからとも言っていました。
ところが昨年売却されてしまいました。母の再婚した相手は長男であり既に相続
した土地を相当持っている資産家です。母名義の土地を売る必然性はないはず
ですが何がどうしたのか売られてしまいました。母名義の土地はこれしかないので
これがないとなると私には養父の土地を相続する資格もない為遺産はゼロに
なってしまいます。この土地の売却代金もしくは権利などの請求はできるので
しょうか?(親とは長年仲たがい状態であり感情のもつれから嫌がらせに
売ったのではないかと想像できます)
334無責任な名無しさん:02/08/08 23:39 ID:IfphjEIj
>>333
もう少しわかりやすく及び詳しく書いてもらえると嬉しいのですけれど。
土地を売ったのはお母さん本人なんですか?
それならその売却代金は何処へ?
それと養父とおっしゃいますが、
あなたが正式にその人の養子になってるのなら相続権はありますよ。
335質問です:02/08/09 00:19 ID:KkXmV66j
長女の分の取り分についてです。
相続人は長男、長女、養子の3人。

遺言は長男には何も渡すな。
家と土地は養子に、残りは長女、養子の2人とある。

この場合、1.長男は遺留分として6分の1、残りは長女、養子の二人でとなるのか、
2.長男は遺留分として6分の1,家と土地を養子に渡してから、その残りを長女、養子で分けるのか教えて下さい。

336無責任な名無しさん:02/08/09 02:00 ID:QX8haDRL
祖父名義の土地と空家、祖父も父も死に、父が滞納していた分も含めて
20年分近く固定資産税を自分が払っている。
その家には誰も住む予定はなく、父の兄弟とは絶縁したり、亡くなって
しまったり、生きている者も無責任な連中。
押し付けられた形で困っているが、仮に売却してその金を父の兄弟に
渡す、などということを自分が出来るのか?
父の兄弟同士の話し合いは無理な状態、父が長男で自分もその長男なので、
うまい解決法があれば、と思う反面、何で自分がこんなことまで、とも
思ってしまう・・・ご意見を賜りたいです。
337333:02/08/09 09:53 ID:YWjjThbB
>>334さん
すみません、つたない文章で。
売ったのは母だと思いますがその代金はどこにあるのか知りません。
また養父という表現は適切でないですね、その人の戸籍には一切入って
ません。母が再婚後は私一人の戸籍になってます。
338無責任な名無しさん:02/08/09 12:44 ID:dokHuD4b
>>336
おじいさん名義のままだと売却もできないです。
話し合いがまとまらないなら、調停や裁判ということに
なりますが、そこまでして336さんも欲しい土地では
なさそうですね。

>>333
売却したのがお母様なら、自分の財産をどう処分しようと
本人の自由です。
期待をさせていて今更・・・と思うかもしれませんが、
遺言書を書いても、気が変われば自由に書き換えられるし
絶対ではありません。
339336:02/08/09 17:32 ID:eiSWJjZ0
>>338
ご回答有難うございます。その土地は絶縁してしまった父の弟妹が相続するべき
土地なのですが、揉め事を嫌って連絡を絶ってしまいました。
私が欲しいというより、彼らに取るべき財産を受け取らせたいのですが、結局
父の兄弟同士で話し合うべき問題ですよね。死亡している場合は、その配偶者と
子供たちも交えて、ということになるのでしょうか。


340>>336:02/08/09 19:43 ID:KzSh9R2V
相続人間では占有の性質(他主)の問題があるから難しいけど、
時効は無理なの?
欠席裁判(擬制自白)で勝訴する可能性は?
341質問させて下さい。:02/08/10 08:09 ID:wu6TilkU
先日 姉が亡くなりました。
姉と旦那さん(以下A)はすごい資産家で子供はありません。
私の兄弟(5人)一同は姉名義分の遺産相続を
希望していたわけではありませんが、
先日の四十九日の席でAから
「各兄弟は亡き妻生前に相応の遺産贈与をされているので
今後一切の遺産相続を放棄します」のようなことが書かれている
文書を渡され「押印してくれ」と言われました。
私たち兄弟は姉からびた一文お金なんてもらっていません。

なんだかこの書面を見て腹が立ってしまい
兄弟全員で「絶対押印しない!」と決めました。

Aと姉の遺産は10数億になると思われます。
全ての遺産はAの物になるのでしょうか?
またこの文書に押印しなかった場合はどうなるのでしょうか?
342無責任な名無しさん:02/08/10 12:28 ID:NUJHZz25
>>341
亡くなられたお姉さんには子供も親(あなたの親)もいないのですか?
子と親のどちらかが一人でもいれば兄弟には遺産は渡りません。
両者ともいなくて、法定相続(遺言書が無い時のわけ方)として
あなた方兄弟5人:Aさんが遺産を1:3で分け合うことになるというのが
まず前提のお話ですね。
そして被相続人(亡くなられた人)の兄弟には
遺留分を保証しないといけないきまりはありませんので、
もしもお姉さんの遺言書があってそれに「全財産をAに」と
書かれていれば、あなた方にはもはやなす術はないと言えます。
従って、Aさんがそのような文書にハンコを押してくれと言ってきた
ということは、すなわち
@お姉さんの遺言書が無い
Aお姉さんの遺言書があるがそれにはあなた方兄弟にも遺産を渡すと書いてある
のどちらかなんだと思われます。よって、ハンコを押さなければ
@の場合はあなた方兄弟は規定通り4分の1の遺産を受け取れますし、
Aの場合は遺言書の指定通りの遺産を受け取れます。
もちろん押印の義務などありませんよ。
343お力を貸して下さい:02/08/10 18:49 ID:P3t/rnPV
先日、私の叔父(以下A)が借金を苦に自殺しました。
Aには多額の債務があり、闇金業者からの借金もある為金額も定かではありません。
少なくとも1千万円はあるものと考えていますが、当然Aにはそれを上回る資産がありません。

そこで、Aの遺産相続人全員が相続を放棄することにしました。
放棄する親族は Aの母・Aの配偶者・Aの子(1人)・Aの兄弟(3人)・Aの甥姪(8人)の
計14人になります。

現在Aの実家(Aの母・兄夫婦が住んでいる)には貸金業者からの脅しの電話が
鳴り続けている状態なのですが、Aの財産(車等)を処分して返済すると相続したものと
みなされるとのことなので、Aの兄には「一切Aの家財を処分しないこと」と
「脅しに屈してお金を払ってはならない」旨言ってあります。
又、闇金業者からの脅しに関しては警察に相談済みです。

そこで質問なのですが、
1) 現時点での対処の仕方に問題はないでしょうか?
2) 相続放棄の手続きの際、Aと放棄する人の戸籍抄本が必要ということですが、
  それは14人全て1通ずつ作成しなければならないのでしょうか?
  14人まとめて放棄する方法はないのでしょうか?
3) 放棄手続きの前に、Aの借金の総額を把握しておく必要はあるのでしょうか?
4) 放棄するべき親族は上記の14人で良いでしょうか?
5) Aにはもう一人父親違いの兄が居るのですが、その人も相続の対象になるのでしょうか?
6) 闇金対策の為、弁護士に相談しておいた方が良いでしょうか?
7) 他に相続放棄の際にやっておくことはあるでしょうか?

実際は明後日家裁に行けば判明することではありますが、ただでさえ憔悴している祖母に
追い討ちを掛けるように脅しの電話が鳴る為、一刻も早くこの状態から抜け出せる
手立てを教えてあげたいのです。
どうかお力を貸して下さい。宜しくお願いします。
344無責任な名無しさん:02/08/10 20:27 ID:AsJ2d497
とりあえず、電話線外して携帯持たせておくってのはどう?
345343:02/08/10 20:59 ID:P3t/rnPV
>>344
すみません。説明不足でした。それはもうやってあります。
ただ、それだけでは「単に電話が鳴らない」ということのみであって、
不安や恐怖を解消出来る材料としては余りにも小さすぎるのです。
折角アドバイスを下さったのに申し訳ありません。
346質問させて下さい。:02/08/10 22:27 ID:wu6TilkU
>342 ご回答ありがとうございます。

父は私が小さい時に、母は昨年他界しました。

もう1つお教えいただけませんでしょうか?

そもそも最初から遺産分与など考えてはなかったのですが、
今回のような書面を渡されたことで
もらってもいない物をもらったかのように書かれていて、
それに押印してしまった場合は
後々違う意味で揉めたりしないものでしょうか?
(「生前渡した物を返せ」などと言いがかりをつけられても困りますし、
他の人に見せられても困ります)

それともう1つ疑問があります。
どの程度の遺産があるのかがさっぱりわからないのです。
遺産放棄の文書と一緒に釣書などのような物はないものでしょうか?
Aがいうには「家(土地ではなく建物)の4分の1があいつ(伯母)の物。
欲しいのだったら置いておくから好きなようにしろ」と。

今回渡された遺産放棄書に押印しなかった場合は
Aは遺産を動かせないのですよね?
ほっておいた場合はどのくらいで時効になってしまうのでしょうか?

宜しくお願い致します。
347無責任な名無しさん:02/08/11 16:10 ID:z72pIdZq
>343

5) Aにはもう一人父親違いの兄が居るのですが、その人も相続の対象になるのでしょうか?

とりあえず、これだけは即答できるので。
父親違いの兄も相続人になりますから、放棄させとかないと
その人に債務が全部行くことになっちゃいます。
348無責任な名無しさん:02/08/11 16:37 ID:uEi0TI0B
>>342
実はその形式の文書はよくあるんです。
不動産登記はしたいけれど
正式な遺産分割協議書を作るほどではないってときに

なので、その文書から生前に渡したものを返せ、などにはまずなりません。

逆にこういう文書を書いてほしいってことは登記する不動産があるということだと思います。
ただ、不動産というものは法務局で調べられるものなので、
A氏の「建物の4分の1」はおそらく正しいのではないんでしょうか。

で、あなた方が押印しないとA氏は遺産を動かせません。
その場合は時効もありません。
ただし、A氏が遺言書なり遺産分割協議書なりを偽造して
不動産の名義を移してしまうようだったら、
それに気づいたときから5年。

あと、お姉さん(伯母さん?)とA氏は財産家だってことですが
A氏のものはA氏のもの
お姉さん名義の財産ってのはあるんでしょうか?

349無責任な名無しさん:02/08/11 16:53 ID:uEi0TI0B
>>343
1)現時点での対処はそれでよいかと思います。

2)4)5)原則として法定相続人から相続放棄するので、まずはAの配偶者、Aの子が相続放棄し
 次にAの親、Aの兄弟の順になります。
 Aの甥、姪ってのは代襲相続だから、その親が放棄していれば放棄の必要なし(先に親が死んでたらダメですよ)

 で、戸籍謄本(抄本より謄本のほうがいいですよ)ですが
 原則として1人1通です。
 ただ、裁判所によっては1度に申し立てるとき、
 1通だけ原本を持っていけばあとはコピーでもよいという取り扱いをしているところもあります
 ただし、これはあくまで裁判所のおめこぼし的な取り扱いなので……

3)100%把握しておく必要はありませんが、
 何で相続放棄するのって問いにこれくらい借金がありますので、と答えられる程度には

6)闇金対策のために弁護士に相談する必要はないと思いますが
 相続放棄そのものを弁護士に頼んだ方がよいのでは?
 闇金にも弁護士に相談してるんだ、っていえますし
350343:02/08/11 17:52 ID:2cAdhhq+
>>347
Aの父親違いの兄も相続人になるのですね。
ご回答本当に有難うございます。早速その旨伝えておきました。
ただ、その兄も何年も音信不通で今現在の住所がわからないようなので、
それがちょっと気がかりではあるのですが…

>>349
ご回答頂きまして有難うございます。
お教え頂いたことを私の父(Aの兄)に伝えておきました。
弁護士に相談することも考えていたようで、明日とりあえず消費者センターと
家裁へ行くそうです。
相続放棄に順番があることを知りませんでしたので、教えて頂いて助かりました。
私自身もパニくっていた部分があったので、レスを読ませて頂いて少し落ち着けました。
まだ手続きが終わるまでは気が抜けませんが、少しでも早く祖母の心労が取り除けるよう
事を進めていきたいと思います。

>>344 >>347 >>349
お忙しい中お手を煩わせてしまいましたこと、本当に申し訳ありませんでした。
重ね重ね御礼申し上げます。本当に有難うございました。
351無責任な名無しさん:02/08/11 19:44 ID:Y9yw7QnP
教えてください
Aさんの子Bさんは養子に行き
Aさんの戸籍から除籍となりました
Bさんには相続権は一切ありませんか?
352 :02/08/11 19:45 ID:BX7PPIIb
あるよ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜^^ん
353351:02/08/11 19:59 ID:Y9yw7QnP
352さん
ありがとうございます
するとBさんはAさんの相続権もあり
養子先の親の相続権も持つということですか?
354352:02/08/11 20:04 ID:BX7PPIIb
すまそ、急用ができた;;
明日必ずレスするから許してね^^
355無責任な名無しさん:02/08/11 20:55 ID:n5cI0nYY
>>351
普通の養子であれば、実親、養親の両方の
相続権を持つことになります。
さらに、養子に行った先から、他に養子にいけば
そこでも相続権があることになります。
(最初の養子縁組を離縁しないかぎりは、どちらの
養親とも養子縁組が継続します)

特別養子(子供の福祉のために特に裁判所が必要と
認める養子縁組)の場合は、実親との親族関係が
消滅するので、実親に対する相続権はありません。
356相談よろしくお願いします。:02/08/12 14:42 ID:MFrqR64G
同居していた私の母方の祖母がボケてしまい、
自宅で面倒を見るのが辛い状態になったので介護施設に入れたのですが、
それを知った私の母の妹(祖母の娘・嫁いでおり別居)が
「介護施設に入れたのなら祖母の財産に誰にも手出しできないよう後見人を立てるべき」
と言って弁護士を連れてきました。
祖母は賃貸のアパート・マンションをいくつか持っており、
今までそれらの管理・運営を任されていた私の父は
母の妹及び弁護士の介入を拒みました。
父としては自分の面子の問題や管理の手間が増えることもさることながら、
母の妹が連れてきた弁護士を後見人にすることで
相続にちょっかいを出されるのが嫌みたいです。
祖母自身はボケのため意思薄弱で、右と言えば右を向き左と言えば左という状態です。

この状況で後見人を立てることを父が拒み続けることは違法でしょうか?
また、母の妹が勝手に後見人申請をすることはできるのでしょうか?
357無責任な名無しさん:02/08/12 18:00 ID:51ib56hu
>>356
今まで面倒を見ていて、さらに財産(不動産)の管理運営を
まかされているのなら、356さんのお父さんが後見人になるのは
どうなんでしょう?

成年後見リーガルサポート
ttp://www.legal-support.or.jp/

ここの「5.法定後見制度とは?」が該当すると思います。
358質問させて下さい。:02/08/12 21:13 ID:UPWJLW0e
>348 ご回答ありがとうございます。

姉が亡くなってから姉名義の物が次から次と出てきたそうです。
ただしどの程度の遺産があるのかはさっぱりわかりません。

先日の四十九日の席で田舎に帰った兄が、
久しぶりにあった友人に「お姉さんの遺産すごい入ったらしいな」と
言われたらしいのです。
どうやらAがもうすでに私たちに遺産分与したかのようなことを
ご近所中に話しているらしく田舎なので噂はあっというまに広がったようです。

押印にこだわるのはこのように
もらっていないのに「もらった」ことになってしまうのが嫌なんです。

昨晩、兄弟で話し合った結果、
押印しないでしばらく様子を見ることにしました。
もし偽造して何かしらの動きがあっても5年の猶予があるのでしたら
それからこちらも出方を考えたいと思います。

いろいろとご指導いただきまして
本当にありがとうございました。
359332の再掲揚:02/08/12 23:19 ID:OrS2P3fE
父が死んだとき、遺産は屋敷だけでした。
屋敷は1000万円ですが、父には借金が4000万円も残っていました。
ただし、姉と妹が父から生前に2000万円の贈与を受けていました。
*二人で合計4000万円です。
しかも、姉と妹は相続を放棄しています。
屋敷を売却しても、まだ借金が3000万円も残ります。
母と真ん中の息子だけが泣き寝入りでしょうか?
360無責任な名無しさん:02/08/13 08:42 ID:iVtTDUVf
>>359
あなたが自分が相続人になったことがわかってから3ヵ月たってたら泣き寝入りぽい。

取りうる方法としては、
1 駄目もとで、家庭裁判所に相続放棄を申述してみる。

2 相続放棄が不受理された場合は、姉と妹のどちらか(贈与されたときが
新しいほう)に遺留分の減殺請求をする。しかし、相続が開始してから1年前の贈与だと
ちと条件が厳しくなり遺留分減殺の対象にならない場合あり。
また、仮に請求できたとしても遺留分は母と息子を併せて500万円(1人当たり250万円)なので、
借金全額が免責にはならない。


361360:02/08/13 08:59 ID:iVtTDUVf
自己レス
本で確認したら、遺留分はもっともらえるかもしれない。
専門家に相談してみてください。
362無責任な名無しさん:02/08/13 09:13 ID:3z527ck3
相続による所有権移転の登記申請書を作っています。
その中の『原因』の欄についての質問です。
ここには被相続人の戸籍上の死亡日を記載するとの事ですが、
実は被相続人が平成12年10月に山中で自殺して実際遺体が発見されたのは
翌年の2月の為、戸籍上は『平成拾弐年拾月末頃死亡』『平成壱参年弐月弐
日親族○○○届出』となっています。この場合原因の欄はどのように記載
したらよいのでしょうか。お教えください。宜しくお願いします。
(同内容を別板に書き込むも明快な回答が無いのでこちらにコピーしました)
363無責任な名無しさん:02/08/14 17:14 ID:rOMrIgjD
父方の家に借金があるようなのですが、
相続したくないのですがどうしたらいいでしょうか。

6歳頃、父方の家から養子に出され、一切交流なく過ごしていましたが、
一昨年に父が亡くなり、その後祖父、祖母、曾祖母という
順序で亡くなり、裁判所から連絡が来ました。

曾祖母=A
父=B(曾祖母から見て長男から生まれた次男)
父の兄=C(曾祖母から見て長男から生まれた長男)

この父方の家は、都内に土地を持っており、
Aが生きているうちに、
BとCが土地を処分してしまったそうです。

ここで、そのその土地を買った外部の人から裁判を起こされています。
この時点でBは死亡していたので、Cが裁判を受けることになりましたが、
この間に、Aを含めた前述の人物が死亡。

そして、BとCが土地を処分したことで親戚同士でもめました。

Cはまず、裁判のため弁護士を雇い、私を補助参加させるよう、
執拗にせまってきました。
まずいことに、白紙の委任状攻撃(これには印を押してません)、
連日の電話攻撃、弁護士の説得に負け、参加してしまいました。
現在、こちらが負けて控訴しているところです。

親戚同士の揉め事は、近々調停で話し合う予定だそうですが、
「遺産について」とだけしか言われていません。
364363:02/08/14 17:15 ID:rOMrIgjD
Bの相続放棄はできているのですが、Aの相続放棄ができていないため、
今回親族同士の調停に呼ばれています。

Bの相続放棄は死亡してから1年経ってからしました。
Aが死亡してから1年以上経っている上、
裁判の補助参加の関係で難しいとはわかっています。

もしかしたら、+の遺産もあると、裁判所に電話したら答えてくれましたが、
+も-もいらないので、関わりあいたくない場合、どうしたらいいでしょうか。

自分では、
1.Aの相続放棄も、強引に挑戦してみる
2.親族と、もし借金があり取立てにきたとしてもAの親族が受ける、
もちろんこちらは+の財産も一切受け取らない旨書いた書類を作成する。

などのことしか思いつかないのですが、アドバイスがありましたら教えていただけないでしょうか。
また、他に案があるようでしたらそれもお願いできますでしょうか。

拙い文章ですみません。
365あぼーん:あぼーん
あぼーん
366無責任な名無しさん:02/08/15 01:44 ID:jN/A0dQ2
教えてちゃんで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
現在、父と父方の兄弟(父含め4人です)で現在相続の件でもめています
先日田舎の父方の祖父が亡くなりました。
すでに曾祖父母と祖母は他界しておりまして祖父は一人暮らしでした。
同じ町内に2箇所土地を所有していましたが
数年前に父に内緒?で土地を売却してそのお金を下の叔父達3人が分け合っていた事実が発覚しました。
叔父達は「これは生前相続ではない。あくまでオヤジ(祖父)の俺達に対する気持ちのお金だ」と
言いはっているそうです。
実際にそういった内容の手紙も来ています。
父はそれに関しては仕方なく黙認しました。
しかし今回祖父が亡くなり、もう一方の土地も売却する事になったのですが
前回の土地売却の時に叔父達が勝手に分けていた負い目があった為?か、
「今回は兄貴(父)が一人で相続していいよ・・」という事になったそうです。
今回の土地売却金額の相場は以前売却した土地の1/3程度だそうです。
(つまり叔父達一人辺りの分け前金額と同等くらい)
しかし最近になって叔父の一人が「やはり今回売却分の金も4人均等に分けるべきだ!」と
ゴネてきました。
今回売却分の金も・・ってうちの父は前回一銭も貰ってないのに(w

そこで質問です。
叔父(の一人)は前回土地を売って貰ったお金は自分達に対する感謝の気持ちであり
今回の相続の件とは全く関係無いと言い張っているのですが、
そんな理屈が通用するのでしょうか?
曾祖父母・祖母が生きてた時は父が転勤で故郷を離れるまでの10年間の間、
彼らの面倒(家賃・税金支払いの金銭的な事も含め)を全てみてきました。
それに現在残された土地を売却しても前回売却時に叔父達が貰った一人辺りの金額と同等で
あるのだから父的にはこれで帳尻が合うと思い前回の事は水に流すつもりでしたが
今回の1件でうちの家族は相当頭に血が昇ってる状態です・・。
367366:02/08/15 01:53 ID:jN/A0dQ2
(追記)
ちなみに遺言状らしきものはいっさい有りません。
あくまで曾祖父・祖母が口頭(これが厳しいですかね・・口約束というのが)で
うちの父に相続の権限を渡したいと言ってた程度です。

368悩んでいます:02/08/15 02:53 ID:ZWInpmEL
はじめまして。
いろいろな相談サイトを見てきたのですが、どうもよく分からなくてこちらに質問させて頂きます。

二ヶ月前に母が亡くなりました。
葬儀の際、父に遺産について質問したところ、預貯金はほとんどなく、借金はないという事でした。
その残っている僅かな預貯金は(郵便貯金で、金額は恐らく100万円程度)は父の老後に使って
もらおうという事になり、母→父への名義変更を行う書類に兄弟全員で実印をつき、手続きをしました。

ところがつい最近になって、母が父の借金7500万円の連帯保証人になっている事が判明しました。
父に聞くと
・借金は銀行からで、家(土地建物共に父名義)を担保にして借りたもの。(バブル期)
・借金は父個人ではなく、父の経営する個人会社 (不動産業)で借りている。(両者の違いが分からない)
・単純承認で相続した場合、母の連帯保証債務(と言うんですかね)まで子供が相続する事はありえない。
・仮に連帯保証債務まで相続した場合でも銀行は子供に対して返済を要求するはずがない。
 なぜなら一緒に相続した母の資産部分が限りなくゼロに近いので、そんなところに要求
 せずにさっさと家を競売にかけておしまいになるであろう。
という論法でとにかく「子供達に迷惑はかからない」の一点張りです。

しかし、なんだか言っていることがメチャクチャなような気がするのです。
どう考えても私達に何らかの債務が発生するような。。。不安です。

そこで以下の2点をどうか教えて頂きたいのです。
(1)父の言っている通り、子供達に連帯保証債務は発生しないのか?
(2)父の事があまり信用できないので、やはり相続放棄をしようかと思うのだが
  預貯金を名義変更してしまった時点でそれは不可能なのか?

全く素人なので「はぁ?」みたいな事を聞いているのかも知れませんが、
皆様の広い心で何卒お相手してやって下さい。
因みに私は5年前に結婚して家を出ております。兄弟は他に既婚姉(遠方)、
未婚弟(父と同居)です。
369無責任な名無しさん:02/08/15 05:30 ID:juXwyreN
>>368
>(1) 連帯保証債務も、負の資産として相続の対象となりますので、相続放棄
をしなければ、子供たちにも責任が相続されます。
>(2) 本来相続財産の処分をした後には相続放棄はできない建前となっていま
すが、例外的に、後になって負債があることが判明した場合には、負債がある
ことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄はできる、というのが判例です。
本件は、そもそも亡くなったのが2ヶ月前ですし、処分といっても父親への移転
だけのようですので、それ程問題なく相続放棄ができると思います。
なお、上記判例があるとは言え、亡くなってから3ヶ月以上経過した後の相続放棄
は色々と面倒(逆に言えば3ヶ月以内であれば簡単)ですので、すぐに家裁に相談
に行った方がいいかと思います。
370無責任な名無しさん:02/08/15 09:01 ID:cjA5zDzm
>369
判例は、財産が全くないと思ったので放棄せずにいた場合に、負債がある
ことがわかった時点を熟慮期間の起点にするというだけで、財産を処分
してれば原則として放棄できませんよ。
371無責任な名無しさん:02/08/15 10:31 ID:YbnfltVP
祖父が亡くなりました。財産を調べるのは自分たちで調べなきゃいけないのでしょうか?
372無責任な名無しさん:02/08/15 15:12 ID:B1dvMokn
>371さんと同じような質問ですがお願いします。
昨年10月に祖父(祖母は死亡)が亡くなりました、祖父には長女A
(私の母、10年前に死亡)長男B、二女C、三女D、四女Eの5人
の子供がいます。
生前、母の話によると額面5千万円の国債に預金が1億円はある
とのことでしたが同居していた長男Bの嫁の話では預金通帳は1冊を
除いて後は死ぬ前に長男Bに祖母が渡していた。

だから祖母の遺産は残された通帳にある年金の残高の10万円だけ。
死後10ヶ月が経とうとしていますが、今から遺産を調べることは
可能ですか?

もし可能ならば弁護士もしくは、行政書士に依頼した方が良いので
しょうか?
373無責任な名無しさん:02/08/15 15:16 ID:B1dvMokn
>372です。
単純なミスをしてしまいました、文面の祖母→祖父の誤りです。
374369:02/08/15 18:55 ID:vouh2A1B
>>370
>負債があることがわかった時点を熟慮期間の起点にするというだけで

というのはその通りですが、

>財産を処分してれば原則として放棄できませんよ。

というのは正確ではありません。

(参考判例)
【事件番号】大阪高等裁判所決定
【判決日付】平成10年2月9日
【判示事項】一部の相続人に遺産の全部を取得させる旨の遺産分割協議
がなされた後、予期に反する多額の相続債務があったとし
て、他の相続人からなされた相続放棄申述を却下した審判
に対する抗告審で、分割協議が錯誤により無効となり、ひ
いては単純承認の効果も発生しないとみる余地があるとし
て、原審判を取り消して差し戻した事例
【参照条文】民法915−1
      家事審判法9−1
【参考文献】家庭裁判月報50巻6号89頁
      判例タイムズ985号257頁

いずれにせよ、>>368さんの件は、お父さんに預金名義を移しただけの
ようですので、上記判例から見てさほど問題なく認められると思います。
375悩んでいます:02/08/15 22:11 ID:ZWInpmEL
368です。

>>369さま
ありがとうございます。
どのサイトを見ても「放棄前に遺産を処分した場合は放棄はできない」
という旨書いてあったのですが、この場合の処分というのがどういう事を
指すのかいまいち理解できず、悩んでおりました。
名義変更程度であれば、放棄は認められる可能性もあると言うこと
で、大変勇気付けられました。

明日にでも家庭裁判所に行き、相談を受けてこようと思います。
本当にありがとうございました。

>>370さま
そうですね。私が調べたところでも悉くそのように書いてありました。
しかし、素人アタマで悩むより、実際に裁判所で相談を受けてみて
ダメだったらまた次を考えてみようと思います。
裁判所なんて今まで縁もなかったのでずっと躊躇していたのですが、
ここで聞いた事でなんだか吹っ切れました。(大げさですね。。。)
ともかくご親切、本当にありがとうございました。

376財産の高騰について:02/08/15 22:14 ID:qT+k5Qhe
遺産分割で財産を分けたのですが、そのうちの1つの財産の価値が
後になって高騰しました。
高騰の額が億単位なので、当初の分割協議の時の割合を大きく狂わせて
しまっています。
他の兄弟は当然に納得していません。
分割のやり直しなど、できるのでしょうか。
分割から17年経過しておりますが。

よろしくお願いします。
377財産の高騰について:02/08/15 22:16 ID:qT+k5Qhe
(つづき)

高騰した財産を持っている本人は「再分割なんて嫌だ」と
絶対に譲らない姿勢を見せています。
訴訟で解決することは可能でしょうか?

よろしくお願いします。
378無責任な名無しさん:02/08/15 23:14 ID:5rPPSH0t
テスト
379無責任な名無しさん:02/08/16 15:41 ID:+XEjTVN/
age
380無責任な名無しさん:02/08/16 21:40 ID:yzSaZI7E
土地家屋の相続を行う場合の価格の算出基準になる路線価って
固定資産評価額より高くありませんか?今日、弁護士の先生が、
その方が安いって言っていたので調べたらやっぱり高かったです。
路線価は高いってことなのね...
381無責任な名無しさん:02/08/16 22:03 ID:jKtA6N9O
>>376
あなたが高騰した土地を持っていたら、分けてやりますか?
あなたが1000マンもらって、宝くじを買い3オク円にしました。
増えたので、みんなに分けてやりますか?
知らないふりだろうねー。
以外と一番欲のない人が、一番財産を殖やしているのでは?
382無責任な名無しさん:02/08/17 02:55 ID:KqlwBKID
>>381
法律的にお願いね。
383無責任な名無しさん:02/08/17 03:04 ID:npNOT0Hr
>>376
遺産分割時に、詐欺的な行為があった、というようなことが
ない限り難しいと思う。
逆に暴落していたリスクもあったはずだしね。
384無責任な名無しさん:02/08/17 09:15 ID:UIoUsYBY
質問させて下さい。
離婚した妻との間に子供が1人います。(現在中学生)
自分の死亡時に、全ての財産をこの子に贈与する事はできますか?
未成年なので、親権のある前妻の物になってしまうのでしょうか?
法定相続人の親、兄弟には心情的に残したくないもので、お教え下さい。
又、生前にしておかなければならない手続き等あればご指導お願いします。
385:02/08/17 09:30 ID:OfRNnkX/
注意して下さい!!
 毎日100以上のスレで大量の荒らし行為を行っている悪質な
 人間が書き込みを行っています。徹底して無視してください。
 皆さん 力を合わせ 一刻も早く2chから追放いたしましょう。
                    2chを守る会
386無責任な名無しさん:02/08/17 12:23 ID:eADZMaoa
>>384
再婚をしておられないのであれば、
なにもせずともお子さんにすべて財産は渡ります。
前妻さんには遺産は渡りません。
親権も関係ないです(お子さんに渡った財産を親が自由に使うことは
十分に考えられますけどね)。
親や兄弟にも渡りません。
特別に遺言をする必要なくお子さんに全財産が相続されます。
387無責任な名無しさん:02/08/17 19:51 ID:Qdb/0/ak
何もわからないので、よろしくお願いします。

1月に母が亡くなりました。
父とは30年以上前に離婚しており、子供は私だけ。
本来なら、母の財産は私が相続するはずだったのですが
多額の借金があった為、
相続放棄を申請し認められています。
さて、その際に母の死亡保険金2500万
(母が保険料を支払い受取人は私)は
私の財産になるので、そのまま受け取って良いと弁護士に言われたのですが
これがどういう所得になるのかよくわかりません。
税務署にはどう申告すれば良いのでしょうか?
(申告しなければいけないのかどうかもわからないのですが)
よろしくお願いします。
388384:02/08/17 22:14 ID:GMWaYEXw
>>386
お教え頂きありがとうございます。安心しました。
レス遅くなりすいませんでした。
389無責任な名無しさん:02/08/18 22:28 ID:UKgp9Cwz
>>366ですが再度申し訳ありません。
この質問は>>1様がお答えしたいレベルの問題ではないのでしょうか?
自分は相続に関する法律の知識が皆無に等しく本を読んでもさっぱり理解で出来なかったのですが。
もしそうでなく自分で調べられるレベルの問題であればそう仰って頂きたかったです。
390無責任な名無しさん:02/08/18 22:49 ID:CSVsaAGe
>387
相続を放棄して、もらった保険金が2500万なら、
相続税の基礎控除額(この場合6000万)以下なので
申告しなくていいです。所得税などもかかりません。
391無責任な名無しさん:02/08/18 23:01 ID:CSVsaAGe
>366
状況によりますが、基本的には
生前に分け与えた財産と死んだときに持っていた財産
を全部足して、4等分することになると思います。
(民法903条)
392無責任な名無しさん:02/08/19 08:49 ID:KPIWNg/Z
>>390
ありがとうございました。
ずっと気になっていたので安心しました。
393無責任な名無しさん:02/08/19 12:35 ID:kPWQPs1i
>>391
申し訳ありません。
現在はもめてますが幼少の頃は家族ぐるみで食事や旅行に行ったりして私自身その伯父の事は
二人目の父親と思うくらい好きな人でしたので話しを聞いた時はショックで気が動転してました。
なるべく事を穏便に済ませたいのですが相手の出方次第では・・・ですね。
ありがとうございました。
394推定長男:02/08/19 18:04 ID:ALSkBp6Y
初めて相談します、本当に困っているのでよろしくお願いします。
実父が先日死亡しました、実父(A)は私(B)が6才の時に離婚し妹(C)を私
の実母である前妻(D)が引き取り、私(B)は実父(A)に引き取られました。
その後、私(B)が10才の時に実父(A)は後妻(E)と再婚しました、再婚した
当初から実父(A)の遺産のことを口にしていたことを、当時小学生だった
私(B)は覚えています。
私(B)と後妻(E)の折り合いが悪く、一方的な虐待が続いていましたが後妻
(E)と実父(A)の間に子供(F)が出来たのをきっかけに 当時中学生の私(B)は
家を出て前妻(D)である実母の所に自発的にいく事にしました、その時虐待の証拠で
ある医師の診断書を今も弁護士に預けてあるそうです。
私が成人し、家庭を持ったころ 後妻(E)から前妻(D)のところに相続を放棄
するよう連絡があったそうですが私(B)が知ったのは最近のことです。
その時私(B)は実父の遺産の相続人であることをはじめて知りました、そして
先日実父が亡くなったわけですが、亡くなる前入退院を繰り返していたにも
かかわらず私(B)や妹(C)に何の連絡もなく、死亡したのも近所の前妻(D)
の知り合いからの知らせで、後妻(E)からは何の連絡もありませんでした。
私が絶対に許せないのはこの何も連絡がなかったことです、告別式の時も
私(B)はこのことを主張しましたが、実父(A)が「会いたくない」と言っていた
ので言わなかったと主張し、まったく取り合ってくれません。
その後妻(E)は弁護士を雇い、実父の遺産(田舎の田んぼや畑や山)の内資産価値
の高そうな道路に面した田畑だけを維持管理し、私(B)や妹(C)に遺産分割する
つもりの、奥まった田畑を荒地にして放置しているそうです。
遺産分割の方法も実父の遺書に書かせている可能性が高いとのことでした。
395推定長男:02/08/19 18:05 ID:ALSkBp6Y
ここで相談なんですが、
1.AがDに支払わなかったBやCの養育費をAの遺産の中から請求できるのか?

2.生前のAやEが維持管理を怠った荒地の相続を拒否し、遺留分を現金あるいは
遺産分割の方法を故人の意向を無視して変更した上で遺留分を主張することは
出来るのか?
396無責任な名無しさん:02/08/19 18:33 ID:FodtYDae
>>395
過去の養育費を請求する事は可能です。
ただし、10年で時効になりますので、それ以前のものは無理です。

遺言があるのならば、原則としてはそれに従わざるを得ません。
遺言の内容に従って、具体的な分割案を協議する事になります。
397一応のお答え:02/08/19 18:48 ID:raJkWb6F
>395さんへ

 >1 養育費が未払いのまま、子供が成人したとして、成人後に、親
   (今回の場合は親の相続財産)に対し、過去の未払分の養育費を請求する
   のは困難だと思います。一応無事に成人しているということから、仮に
   裁判にもちこんだとしても、認められないでしょう。

 >2 違産分割の方法については、やはり遺書の内容が重要ですので、まずは
   Aさんの遺書の内容を確認することです。その上で、ご想像のとおり、
   荒れ地のみをB、Cに相続させ、その余の資産価値の高い不動産等は全て
   E、Fに相続させるという内容であるならば、その荒れ地の評価を
   出してみて(固定資産評価証明書を取るとか、近所の不動産屋に問い合わ
   せるとか)、それだけでは遺留分に足りないとして、遺留分をE、Fに
   請求する調停を家庭裁判所に起こすことができると考えます。

   なお、遺留分は、ご承知とは思いますが、遺言によっても奪うことのでき
   ない相続人の取り分であり、B、Cは全相続財産のうち各
   1/12を遺留分として有しています。

   なお、遺留分の請求は、原則として具体的な相続財産について、その
   持分を請求する方法によりますが(たとえば、EやFが相続するとされて
   いる不動産の持分を請求する)、請求を受けた者の側から、金銭での
   支払(価額弁償)をもって解決することを求めることはできます。

   現実には、不動産を争いのある相続人の間で共有するというのは、請求
   を受けた側も望まないでしょうから、現金の授受で解決する例が多いの
   ではないでしょうか。
398推定長男:02/08/19 23:12 ID:LNJECmSt

親切なレス本当に感謝します、ありがとう御座います。
ここで、<397さんと<398さんの 養育費に関する意見が違うと思うのですが・・・
この件は、前述した虐待に関する診断書を預けてある弁護士に一任することになって
いるのですが、その弁護士への着手金は前妻(D)である実母が負担することを進み出ました
「私があの家で我慢すればなかった話なのだから」といって聞きません、今はそんな大金は
私も持ち合わせていないのですが、相続が完了すれば、いくばくかのまとまった資金になる
ので、それで支払うといっても「相続した遺産はあなた達のものだから」と受け取ろうとしま
せん、そこで養育費の名目でいくらかの財産が入れば それは今まで前妻(D)のが代わりに負
担していたものなので、それを実母の老後の蓄えにとも思っていたのですが・・・
ですから、どうしても養育費の請求権はどうなるのか知りたいのです。
399無責任な名無しさん:02/08/22 01:41 ID:CJqvPuuq
初めて相談させていただきます。

先日、某銀行から父宛てに貸し金庫の契約終了のお知らせと
中身の引き取りをして欲しいとの手紙が届きました。

父は覚えがなかったので銀行に問い合わせたところ
40年程前に離婚した先妻との子供(私から見ると腹違いの兄)が
亡くなったとの事でした。

その数日後、同じ銀行のカードローンの債権取りたての手紙が来ました(50万程)
考えた結果、父は相続放棄することになったのですが
その際、私や姉も相続放棄する必要があるのでしょうか?(異母兄弟)

また相続放棄は亡くなった兄の居住区の家庭裁判所に手続きすれば
良いのでしょうか?

最後に・・貸し金庫の中身は見ないまま銀行のほうに処分をお願いしたほうが
良いのでしょうか?お手数ですが、よろしくお願い致します。

400無責任な名無しさん:02/08/22 21:15 ID:YEeowwKo
こんにちは、
主人と今年から事業を始めるのにあたり、
年はじめに義母、義父(主人の両親)から1500万ずつお金を借りました。
その当時から元気!!だった訳ではないのですがここ数週間、お義母さんの様態が
よくありません(危篤状態という訳ではないのですが)。

もし、このままお義母さんが亡くなったりした場合、
借りているお金の返済はどうなるのでしょうか?
配偶者である義父に返すことになるのでしょうか?
そして、相続税がかかったとき、この借金はどう扱われるんでしょうか?

自分たちの事業も経営がいい状態な訳ではないので
義母は心配ながらお金のことが気になります。

どうかよろしくお願いいたします。
義父母の家は土地、建物は持ち家ですが、所有権は義父が持ってるはずです。
主人は一人っ子です。
401無責任な名無しさん:02/08/22 21:25 ID:W9cS4h3X
>400
借りたのは、だんなですよね。
そのママが氏んだら、相続人はパパと本人。
借りてる金を相続したら返さなくてよくなるだけ。
(返す相手が自分だから)

この借りてる金は、相続税の対象になる財産ではあるけど、
相続財産の総額で7000万までは非課税だから、
ママがそれ以外にたいした財産を持ってなければ、
税金の心配はいらない。ただでもらえるってこと。(頃すなよ)
402無責任な名無しさん:02/08/23 13:45 ID:Ql8Hbwb6
>>399
あなたやお姉さんも相続放棄しないといけないと思います。
お父さんに相続権が回って来ていて、それを放棄されたのであれば
その次順位はあなたとお姉さんなんではないでしょうか。
被相続人に配偶者がいるいないに関わらず(相続分はかわりますが)、
被相続人の「子→親→兄弟(腹違いはその半分)」の順ですし。
それと、放棄の申述は居住区の家庭裁判所でOKです。
ちなみに限定承認という手もありますよ。
金庫の中身は気になるので見てください(笑)
見たからといって放棄ができなくなるというものではないですし。
403399:02/08/23 17:13 ID:WClq2ns/
>>402さん
詳しく教えていただき有難うございます。
やはり相続放棄するのですね。
金庫の中身・・確かに気になるんですが(笑)
銀行ローンが限度額ギリギリ残っていたので
めぼしい物はないと思います。
もし見た場合、その中身はどうしたら良いのでしょう?
勝手に処分できないだろうし・・
404無責任な名無しさん:02/08/23 22:25 ID:rcRwo7fo
親戚同士が仲たがいするような問題に直面するとは思ってもいなかったのですが、実際
そういった事に直面しどうすればいいのか判らないので、アドバイスしていただける人
がいらっしゃったら、是非教えてください。

・ 両親が相次いで亡くなり、兄弟4人で遺産相続の話し合いをする事になったのですが、
生前に両親からお金を借りる、もしくは貰っていた場合、遺産を相続する事が出来なく
なるのでしょうか?(仮に遺産が兄弟一人に対して100万だとし、生前に借りていた
金額が100万だった場合)
・ 次男が両親と20年近く同居しており、その場合の居住権などの問題はどうなるのか?

405ac111.lip.ttcn.ne.jp.2ch.net:02/08/23 22:57 ID:rcRwo7fo
guest guest
406無責任な名無しさん:02/08/24 00:21 ID:FIcbueme
事業主の長男の会社が倒産予定で、同居の81歳になるお婆さん(長男の母親)の扶養が
できなくなったため次男にお婆さんの同居してくれと長男から連絡がありました

現在長男は所在不明で連絡がまったく取れない状態にあり、
長男からお婆さんの年金証書や年金が入金される通帳、健保保険証が受け取れなかったため
(長男の家中探しても不明)再発行の手続きを社会保険事務所へ連絡を取ったところ
長男の事業主から健保・厚生年金・被保険者資格喪失届が未提出の為再発行はできない
といわれました。

長男の会社に勤めていた従業員は14年7月1日に提出済みとのことです。
また社会保険への支払い分も滞納があるとの事です
次男の会社の保険に加入させようにも長男が喪失届を出さないと手続きが取れないと
社会保険事務所の方にいわれてしまい、そのためお婆さんは病気になっても病院にすら
かかれず、年金証書も発行してもらえないので現在寝たきりで排便もままならないので
負担が大きいのですが介護保険の申請もケアセンターへの入居もできない状態なので大変困っています

事業主である長男が書類を提出できない場合他に方法はあるのでしょうか?
お知恵をお貸しください、ホントにこまってます。
407無責任な名無しさん:02/08/24 01:29 ID:ui4EAgl9
マルチポストやめろ
408無責任な名無しさん:02/08/24 08:09 ID:FIcbueme
>>407
どちらに質問してよいのかわからなかったので。。。失礼しました
409無責任な名無しさん:02/08/24 23:23 ID:W5nT/tt1
age
410無責任な名無しさん:02/08/26 00:23 ID:TTqtvGxD
同居していた親が借金を残して死亡した為、相続放棄をしました。
親名義の電話や車を使用し続けても大丈夫でしょうか?
電話を解約した場合は財産の処分にあたりますか?
411無責任な名無しさん:02/08/26 21:42 ID:cWAbvhz7
>410
車はもちろん使用しては駄目です。
電話は名義変えしときましょう。
412無責任な名無しさん:02/08/26 22:41 ID:AUerO+Nn
>>410
次順位の相続人はいるの?
413410:02/08/26 23:38 ID:Nz+t6iR7
>>411
名義変更は財産の処分にはならないのですか?

>>412
親の兄弟(叔父&叔母)がおり、事情を説明し相続放棄を薦めている所です。

家(賃貸)を引き払い一人暮らしをするつもりなのですが、
どの程度まで家財道具を処分していいのか悩んでいます。
414無責任な名無しさん:02/08/27 11:52 ID:p5Qo9TdP
初歩的な質問ですいません。
最近父が体を壊し、父の死後の遺産相続について考えるようになりました。
実家は割りに裕福なのですが、私は嫁に嫁いだ身で、保険の受取人や
銀行口座などはすべて弟の名義です。
土地や芸術品の類は弟の家にあります。(弟はパラサイトシングルです)
兄弟は二人で、父は半分に分けるつもりでいるみたいなのですが、
特に遺書などは書いてくれません。
法廷相続では多分二分の一はもらえるのだろうけど、
ほっておいてももらえるものなのでしょうか?
415無責任な名無しさん:02/08/27 12:54 ID:4+hd0jAZ
>>362
もう解決したでしょうか?
すごい遅レスですけど、参考になりそうなものがありましたので。

   被相続人の死亡日時が判明しないため、戸籍上「昭和45年
  10月1日から10月8日の間に死亡」と記載されている場合の
  当該被相続人の相続登記の登記原因としては「昭和45年10月
  1日から10月8日の間相続」としてよい。
  (不動産登記総覧(4の2)先例判例 P.896ノ5 新日本法規出版)

おたずねの事例は「平成12年10月末頃相続」としていいのでは
ないでしょうか。(要・法務局で確認(^^;
416無責任な名無しさん:02/08/27 18:38 ID:jNqBWEeG
はじめまして。相談させてください。

独身の、母方のオジが亡くなりました。
で、オバ(オジと母の姉)が金目のものはさっさと処分してしまったようなのです。
でも、郵便貯金だけは「相続人全員の委任状」が必要だったらしく、
ある日郵便局から「ココにサインして下さい」と、「財産放棄に関する書類」を
私たち兄弟に送って来ました。
そこで、私たちはビクリしてしまいました。
遺産なんかあったのね、と。
ちなみに母はすでに亡くなっているので、相続権が私たちに回ってきたのです。
あと、オバが処分できかねている、オジの財産は、一軒家と100坪近くの土地です。
が、そこには禁治産者のオジの末妹が住んでおります。

これって、一軒家を、私たちが相続することはできるんでしょうか。
支離滅裂な話で申し訳ないですが。
417無責任な名無しさん:02/08/27 19:15 ID:qYxOoZZU
>>416
法定相続分に従うなら、そのおばさん2人がいる限り、
一軒家まるまる相続というのはない。

418しお:02/08/27 20:35 ID:nCKKI/67
相続欠格者はどうゆう意味ですか?またその手続きはどうしたらいいのですか?
419無責任な名無しさん:02/08/27 20:35 ID:u0UEsnQV
2ヶ月前に父が亡くなりました。
3度結婚して3度離婚。亡くなったときは独身です。
私は一番最初の妻の子供で、父の血縁者は私しかいません。
(20年会ってませんでした。慰謝料、養育費ももらってません)
現在、死亡保険金(300万)を請求中です。(受取人は本人でした)
カードローンが3件くらいあり、全部で200万くらいの残金があります。
現在は父の賃貸も処分し、郵便物などは全て父の会社宛に転送されています。
会社の方がカード会社などに親族は誰もいない、
と言って連絡をしてくださっているのですが、
念のため相続放棄を行いたいと思っています。

この場合、本当はカードローンの残金は
私が支払わなければいけないのでしょうか?
カード会社は私の存在ってわかるのでしょうか?
戸籍は最後の除籍謄本に親族(私の名前)が死亡を届けたと載っていますが
関係がわかるまでには7通の戸籍謄本が必要になります。

また、相続放棄するとしたら保険金はもらえないのですか?
(もらってから放棄できるのでしょうか?)
それとも限定承認しておいたほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
420無責任な名無しさん:02/08/27 22:34 ID:jTT+CmD7
非相続人が一代でつくった会社があり株式を80%持っていました長男が社長で弟三人が役員にはいっており今まで会社から給料がでておらず非相続人が三個人に会社をとうさずに給料を払っていましたその給料は遺産相続にはいるのですか?特別受益者になるのですか?
421無責任な名無しさん:02/08/27 22:44 ID:yGzYr7L4
>>419
受取人が大事なのだけど、”本人”というのは419さん自身という意味?
そうなら、保険金は相続財産じゃないから、相続放棄しても保険金は自分のもの。
”本人”が父のことなら、それは相続財産だから放棄するなら請求せずにほっとくべし。
債務が保険金より少なそうなら、相続人が一人で手続きも比較的楽だから限定承認。
422無責任な名無しさん:02/08/27 22:44 ID:AJajBflM
相続放棄に関しておねがいします。
被相続人と、相続人の住所地が離れています。
申述書は郵送で可能みたいですが、その後、被相続人の
住所地にいく必要は、ありますか?
おねがいします。
423無責任な名無しさん:02/08/27 22:53 ID:yGzYr7L4
>>420
いままでその”給料”の税金はどうしてたん?
労務の対価として納税してたのなら、特別受益にはなりにくいと思うけど。
そうしてなくても、その会社で実際に働いていたのなら実質的に労務の対価
ってことになるんじゃないかな。もしかすると、お金は会社を通さずに払って
いても会社の帳簿には役員報酬として処理されているかもしれないよ。
もう少し状況を調べてみて。
424無責任な名無しさん:02/08/27 23:00 ID:msjGRTbL
>421
限定承認は相当面倒だと思うんですが、やってみたことあるんですか?
425無責任な名無しさん:02/08/27 23:07 ID:yGzYr7L4
>>422
しんだ人の戸籍とか住民票とかを取りに行くことになるのでは?

>>424
人がやってるのはみたことある。
とりあえず、一人なら仲間割れすることはないし。
426無責任な名無しさん:02/08/27 23:13 ID:AJajBflM
>>425
レスありがとうございます。
戸籍、住民票などは郵送で取り寄せ可能みたいです。
427無責任な名無しさん:02/08/27 23:28 ID:jTT+CmD7
兄弟の一人は所得証明(役所でもらう書面)が0になってたみたいです。すみません。労務の対価ってどうゆういみですか?
428無責任な名無しさん:02/08/27 23:39 ID:LycEcaCH
どおゆうふうに調べたらいいのですか?
429無責任な名無しさん:02/08/28 00:07 ID:bQ7iHYrP
>>427
働いた代わりにもらうってのが労務の対価。
給料という言葉を使っているところをみると、お互いにそのような
認識をしてるってことですかね。

そもそも、争いになるほど財産あるの?
普通、息子を役員にしたときは、税金対策で働いてなくても
給料あげたりすることが多いけど、そういうこともされてない
っていうのは、会社が儲かってないとしか思えない。

最悪のケースを考えると、被相続人がその会社の借り入れの
連帯保証をしていて、その会社は債務超過で返済の見込みなし
ってこともあり得るのでは?そうなら当然、相続放棄。
430無責任な名無しさん:02/08/28 04:19 ID:ZGodkCfI
養子 は相続できますか?
431無責任な名無しさん:02/08/28 04:20 ID:ZGodkCfI
養子 なんですが、相続する権利はありますか
432無責任な名無しさん:02/08/28 04:22 ID:ZGodkCfI
実子 と養子で相続できますか
433無責任な名無しさん:02/08/28 04:28 ID:ZGodkCfI
ずっと養子である自分、実子と両方で相続、または、自分が相続したいのですが
都合から実子は自分だけで全部を相続したいようです。

養子は相続できますか?

434無責任な名無しさん:02/08/28 04:32 ID:ZGodkCfI
養子が相続することはできますか

実子は都合から自分が一人で相続したいようですが
自分も相続したいです。
複数で相続できるんでしょうか。

養子は相続権があるようですが、相続できるんでしょうか。
435無責任な名無しさん:02/08/28 05:11 ID:ZGodkCfI
はじめて書き込みをします。
24才女です。
とても大きな遺産相続です。数千万どころのものではないです。
中堅の会社クラスの額の遺産で相続税も相当です。
ちょっと複雑な関係ですが、内容はいたって単純です
給料を貰ってる人が残せるものではない財産を残して家族、祖母が先々月
他界しました。
私は祖母の孫ですが祖母の養子として生まれ育ち、二十年以上やってきました。
毎日一緒に暮らし寝る時も祖母と一緒でした。
祖母は大変なことを成し遂げ財産を築き上げた女性でした。

祖母は私に相続させるために
自分の養子にして籍に入れました。
そして私は祖母の養子としてずっと生きてきたわけですが、
実子にあたる父がいろいろな都合から一人で相続する考えです。
祖母は凄く大変な苦労をし財産を築き上げた女性です。
祖母が私に残してやるとずっといってきたので
実子の父だけで相続するのは、なんだか納得がいきません。
養子なんですが、私が相続できないでしょうか。
436無責任な名無しさん:02/08/28 05:14 ID:ZGodkCfI
はじめて書き込みをします。
24才女です。
とても大きな遺産相続です。
中堅の会社クラスの額の遺産で相続税も相当です。
ちょっと複雑な関係ですが、内容はいたって単純です
祖母が先々月他界しました。
私は祖母の孫ですが祖母の養子として生まれ育ち、二十年以上やってきました。
毎日一緒に暮らし寝る時も祖母と一緒でした。

祖母は私に相続させるために
自分の養子にして籍に入れました。
そして私は祖母の養子としてずっと生きてきたわけですが、
実子にあたる父がいろいろな都合から一人で相続する考えです。
祖母は凄く大変な苦労をし財産を築き上げた女性です。
祖母が私に残してやるとずっといってきたので
実子の父だけで相続するのは、なんだか納得がいきません。
養子なんですが、私が相続できないでしょうか。
437無責任な名無しさん:02/08/28 05:16 ID:ZGodkCfI
ハンコを実子が渡して欲しいそうですが、渡したらまずいんでしょうか。
438無責任な名無しさん:02/08/28 05:45 ID:ZGodkCfI
はんこう持っていかれて 勝手に
何か相続などの書類をでっちあげられることは
あるんでしょうか・・・

なんだか命は惜しいのでいうことをきくしかないのかな・・・
あまり大変なことなのか実感わかないんですが
439無責任な名無しさん:02/08/28 09:19 ID:iBAT/yWh
個人資産一億会社資産三億五千負債一億五千
440無責任な名無しさん:02/08/28 11:42 ID:6q3rd4Jv
相続権はありますよ。あなたが法定相続分貰う権利があります。
441無責任な名無しさん:02/08/28 12:50 ID:QaDKfFZz
遺留分相続というのがあるよね。
人間関係崩れるだろうけど仕方ないな。
442無責任な名無しさん:02/08/28 13:51 ID:dSyh6U3g
非相続人の遺産が一億あります。相続人が八人で内一人が妻です。十ヵ月以内に分割を決めないと妻にも相続税がかかるのですか?十か月以内だったらかからないのですか?
443無責任な名無しさん:02/08/28 15:34 ID:IJ2XVtgI
419です。レスありがとうございます。受取人は父になっています。
やはり限定承認がいいみたいですね。(面倒そうですが・・・・)(^^;
カード会社のほうには私の存在はわからない状態ですが、
このまま黙って逃げられないんでしょうかね?(笑)
さすがに、家裁で聞けないし。
444無責任な名無しさん:02/08/28 15:53 ID:OLPWim8c
>443
戸籍を調査すればすぐに分かりますよ
445無責任な名無しさん:02/08/28 16:53 ID:iBAT/yWh
後で
446無責任な名無しさん:02/08/28 16:56 ID:8KNCYwI9
okです
447無責任な名無しさん:02/08/28 20:32 ID:2HWW97wF
>>442
5000万円+(1000万円×8人)=1億3000万円まで
非課税だから、特に申告しなくてもいいのでは?

遺産がそれ以上で、法定相続分又は1億6千万円までの
配偶者の控除を使うなら、申告しないと非課税になりません。
期限までに分割が終わらなければ、いったん納税して
あとから修正することになります。
448無責任な名無しさん:02/08/28 20:54 ID:ErrwaLfg
遺産分割で話し合いなしで勝手に決めてしまいハンコつくようにいわれてます。どうしたらいいです?
449無責任な名無しさん:02/08/28 21:15 ID:iBAT/yWh
非相続人が法人会社の株式を持っています査定はどうきめまるのです?
450無責任な名無しさん:02/08/28 21:16 ID:EeAOuW6D
お好きなように。
451無責任な名無しさん:02/08/28 22:48 ID:hIJMj/oY
何だか荒れてるな、なんか2ちゃんみたいだ。
452無責任な名無しさん:02/08/29 02:47 ID:081ir13/
>>goma
遺産1億の中には法人の株式は入ってないんでしょ。
単純に計算して、資産−負債=2億 の80%なら株式だけで1.6億。
相続税の計算をするときには、別の計算をすることになるけど、
相続税はかかるんじゃないかな。

相続できるのが1千万以上にはなりそうだから、分割案が納得できないなら
自分で弁護士立てて闘ってもいいかもね。株の査定はいろんな方法が
あるから、結局話し合いで決めることになるけど、知識がないと騙されそう。
453無責任な名無しさん:02/08/29 02:50 ID:081ir13/
>>435 >はじめて書き込みをします。
>>430-434 は???
大きな話しならここで相談しても解決しないから弁護士に相談するべきです。
454KIN:02/08/30 04:25 ID:JnQPwgt6
>>419
>>443
自分で考えてることが実は最善だったりもする。
わからないと言いながら結構イイ線いってるように思う。
限定承認は不正解。

>>424 現実と実務をよく知っていて言っている。

>>421 の言うことも相続人が一人の場合には意思決定が
単独で出来るから選択肢になり得るという意味では一理ある。
逆に言えば複数相続人の時は実務的には現実性のない様な手続でもある。
黒字の時だけ利益がありイイ所取りみたいに言うのは無知な社会科の
教師か実務家でない知ったかぶりの法律家だけ、実際そういうことを
書いてある相続や家族法の書籍も実に多いが現実的にはナンセンス。
実際、あと一月足らずで財産目録作ってその他の書類も揃えて手続き
出来るの?税理士など専門家に頼んでもその位の期日の余裕が欲しい
ってところだよね。ペーパーワークが可能かってことの他に手続時点
で財産目録が揃っているんだったらプラスかマイナスかわかるんだか
らプラスなら何もしなくても単純承認されるでしょ。余計な手間なんか
要らないわけ。それが限定承認が公民の授業や世間の常識(?)とは
裏腹に実務の世界では殆ど採られない第二の理由です。もちろん第一
は相続人が複数居ることが殆どだからですが。
424的に言えば「相当面倒」な割にメリットの少ない手続です。
455KIN:02/08/30 04:29 ID:JnQPwgt6
ローン会社があなたに辿り着けるかの心配をしているが
戸籍は誰にでも取れるわけではないしあなたの場合は
父親の離婚歴が幸いして戸籍操作を行ったのと同様に
なってるようなので、まともな大きな金融機関であれば
そこまで追ってこないでしょう。
戸籍を調べれば直ぐに分かる >>444 という意見は謄本7通という
現実の威力を知らない人間の言う話。当事者はその7通の
道筋を知っているからたどれるのであって第三者には極めて困難。

現在、関係している相続がらみの事件は愛人に生ませた子供
を実子で届け出て、それを家族に悟らせない為に俗に消しゴム
行為と呼ばれる戸籍操作を施した事案が丁度謄本七通ではじめて
関係が明らかになる、とはいっても七通並べてみてもそう簡単には
何が何だか分かるモンじゃないが。ちなみにこの操作も本人が
役所に勤めていたから出来たことでもある。ついでにこの事件
身分関係と相続関係で訴訟も七件程になりそう。判決が確定したのは
そのうち親子関係不存在確認(対戸籍上の母親)の一件のみ。
この場合は故意に行ったことだが、あなたは父親の豊富な人生経験
から意図せずになってしまったもの。とはいえ予想される効果は
同等と考えます。

保険の受取人を自分にしていたのは債務者に対する礼儀のようにも
思いますが、遠慮せずに貰ってしまいなさい。そんでもってローンは
向こうから何か言って来るまでほっときましょう。もし言ってきても
徹底的に否認しましょう。金額的には当事者死亡の事案としては逃げ
切れる可能性はかなり高いです。

結論的には始めに言ったようにあなた自身が考えている通り
(したいと思っている)のことで余計なことは基本的に
しなくても良いというのが正解。
456無責任な名無しさん:02/08/30 09:17 ID:uPUoYPBb
>455
うちも金融機関の顧問やってるけど、相続人調査の依頼は毎日のようにあるぞ
457喪主:02/08/30 13:24 ID:A1/oET/B
来年1月までに申告です。
一般に葬儀費用は対象になり、49日の法要の費用は
対象にならないと書いてありますが、
教科本によっては、その地方の習慣によっては、
49日の法要費用までみとめてよいと考える。とあります。
対象として、申告していいのか悩んでいます。
458無責任な名無しさん:02/08/30 15:28 ID:uptva8kX
私の父ー私の母(44)       うちの母の母ーうちの母の父               
 私 弟 父の母(79)      うちの母の弟(41)無職
の5人暮らし。           の3人暮らし。
この場合私は遺産が何一つ入らないのでしょうか?
  
   
459無責任な名無しさん:02/08/30 17:18 ID:RfOKihRF
>>458
誰の遺産がですか?
(どなたが亡くなった場合のこと?)
460無責任な名無しさん:02/08/30 19:43 ID:B62DQMrC
私の父をA・私の母をB・・・・とカキコして欲しい。
誰が死亡して、どのように遺産を相続するか?
法定相続通りでイイのか?
461無責任な名無しさん:02/08/30 20:02 ID:mOEdvSao
伯父(母の兄)が借金を残して死んでしまい、伯父の妻と伯父の息子が相続放棄をしました。
続いて自分、母、弟に相続が移ってくるようです。(他に親族はいないようです)
相続放棄は相続の事実を知ってから3ヶ月以内とのことですが、具体的にいつから始めたらよいのでしょうか?
金融機関や裁判所からの連絡は今のところありません。
また、相続放棄を行う場合には、代行書士の方にお願いすればよいのでしょうか?
以上、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
462無責任な名無しさん:02/08/30 20:07 ID:B62DQMrC
>>461
自分、母、弟は相続権はないのでは?
463461:02/08/30 20:22 ID:mOEdvSao
正確な法律知識は全く無いのでよくわからないのですが、
伯父の死後、伯母とその息子が相続放棄をし、次は自分の家族が手続きをしなくてはいけないと、
頻繁に連絡が来るので、ここに相談しにきた次第です。
もし、相続権がないならば、そもそも無関係な話ということでしょうか。
464無責任な名無しさん:02/08/30 21:00 ID:lXkCQiO8
>>463
頻繁に連絡がくる・・・どなたから?どういう関係の人が来るのかな?
伯父の妻と伯父の息子が死亡した場合、あなた達が相続人となるが、放棄は
相続権はない。
465素人ですが:02/08/30 21:10 ID:Aqi7Hxax
>461
http://minami-s.jp/page008.html
法定相続順位1位の配偶者・子が相続放棄したことで相続的には
配偶者・子は存在しなかったことになり、第2順位(祖父母)が存在
しなければ最終的に第3順位(伯父の兄弟)のお母さんに回ります。

・母方の祖父母、母方のおじおばは存在しない事を確認し、
お母さん本人が家庭裁判所に出向けば書士などに頼まなくても
簡単に手続きできるはずです(職員の方がおしえてくれる)。

また、お母さんが相続放棄した場合、相続的にはお母さんは存在
しなかったことになるので、その子供であるあなた・弟に代襲相続は
行われないはずです。絶対にそうだとは断言できないので、お母さんが
相続放棄した時に職員の方にしっかり確認しておいてください。

この場合、「相続を知ってから」というのは上位の相続人が相続を放棄したことを
知ってから3ヶ月以内なので、伯父の妻・子供が「相続放棄をしました」と連絡を
してきてから3ヶ月以内になります(が、早いに越したことはありません)
466461:02/08/30 21:11 ID:mOEdvSao
伯母から連絡が来ています。
伯父の遺産について、その配偶者と子が死亡している場合と、相続放棄の場合では、
相続権の取り扱いが違うということでよろしいのでしょうか?
467461:02/08/30 21:13 ID:mOEdvSao
あ、465さん回答ありがとうございます。
家庭裁判所で手続きをすればよいのですね。
母が病身で身動きが取れないので、一度自分で相談に行ってみたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
468465追記:02/08/30 21:40 ID:Aqi7Hxax
>>467
申述先は被相続人(おじ)の最後の住所地の家庭裁判所になるようです。
近ければ問題ありませんが、実際にそこまで行かなくてもFAXで用紙を
取り寄せ・郵送で申し立てるという方法もあります。

しかし、できれば一度、最寄りの家裁で書式用紙をもらうついでに相談して
いただけると私も安心です(間違ってましたでは済まないので)
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf?OpenDatabase (最高裁HP、手続きについて)
469無責任な名無しさん:02/08/30 23:34 ID:Zk5lqV/B
遺産の分割協議にまぜてもらえず兄弟達が勝手に分割決めハンコつき後はお前がハンコをつくだけだと言われ、その時子供に暴力ふるわれました。兄弟達を相続欠格者にできますか?
470470:02/08/31 00:19 ID:b0ZoNc9g
ご相談です
父が無くなりました。母は健在。兄弟は兄、弟、妹3人です。
末妹の婿が原因で父には3億の借金がありました。
父の生前に末妹は相続放棄をしています。
遺言には長男に財産3億5千万(土地・建物含む)、
私と弟に各9千万づつ、(土地・建物含む)
妹2人に赤字の有限会社を、と書いてあり
債務については一千万を長男が、残りの2億9千万を半分づつ
私と弟が背負うようにとありました。
債務のおかげで長男は相続税も免除されその上古い建物をもらったのだから
修繕のために一千万円も払いたくないと言い出しました。
私としては相続分に応じた債務分割をもうしたてたいのですが
遺言書に反してそのようなことが出来るのでしょうか?
裁判での勝ち目はあるのでしょうか?
利子を含めると5億を超える債務になりますが商売をしている場所の
相続を含んでいますので法規することが出来ません
どなたか教えてください
よろしくお願いします

471無責任な名無しさん:02/08/31 03:00 ID:9C5wQcyB
>>464
の回答はちょっとひどいね・・・
自信ありげなだけに有害です。間違いに気づいたら訂正してね。
>>465
が正解です。
正解のほうが自信なさげなのはどういうわけだか(笑)
472KIN:02/08/31 03:57 ID:weO9Fc6a
>>470
兄弟なんだから争わないで話し合いで円満になどと
他人は無責任に言うけれど・・・。
実際、知り合いでも相続時に兄弟で訴訟まで至ってしまい
結果的に儲かったのは弁護士等だけ、みたいなことが
実に多いこと多いこと。
遺言。 故人の意思は尊重してあげるべきだし、されるもの。
しかし、一部相続人の遺留分にまでくい込むものは
揉めることになるのも、また必至。

細かい事情は知り得ないが、あなたの場合に長兄の相続分が
特に有利なのは古い日本の慣習によるものか、特別の寄与分
を考慮したものであると推測されます。

外形的には最も取り分の多い、その長兄ですら債務については
負担したくないなどと子供染みた我が儘を言い出す始末。
あなたを含めて不満な兄弟も居るでしょう。

また相続全体から見ても税務上の配慮からは必ずしも
有利とは言えません。遺産分割協議をして取り分を決め直すのが
賢明でしょう。とは言っても当事者だけでは、なかなか
まとまらないし相続人全員が揃うことも容易ではないでしょう。

始めから遺産分割の調停を申し立てましょう。
その方が当事者だけでああでもない、こうでもないとグダグダ
するよりも結果的に早く確実に前に進みます。裁判しても
勝てますかなどとも言っておられますがいきなり訴訟は
出来ません。そこまで熱くならないで、まずは頭を冷やして
冷静に確実に手続を進めて下さい。
473KIN:02/08/31 03:59 ID:weO9Fc6a
家裁の手続は実に簡単で職員も親切で書面は記入式のものが
用意されていますので司法書士も行政書士も不要です。
乙種調停手続という区分になり費用は印紙900円と
切手が相続人の人数にも依りますが予納分としておそらく
80円と10円を20枚ずつ納めてくれと言われます。
予納郵券は裁判所によっても変わりますが何れにしろ
余りは返して貰えますから掛かった分だけです。

裁判手続の中でも家事事件は費用が安いので是非とも
利用すべきです。強制力の弱い調停でも裁判所が関わる
ことでスムーズに進むことは多いのです。

こうすることのメリットは実はもう一つあります。
遺産分割協議書や遺産分割調停書で登記すると
遺言書による登記よりも登録免許税が相当に有利になります。
あなたの場合も百万単位で節税出来ます。

タックスヘブンについては相続税について謳ったものは
書籍でも数多くありますが、二次相続まで考えない子供
だましの内容で配偶者控除を利用した単なる納税の先延ばし
に過ぎなかったり、現実的・実務的でない内容も多分に
見られます。ましてや簡単で確実なのに登録免許税を
節約する話は見たことありません。何千万、何億という
資産を手に入れておいて登記に掛かる法定費用の登録免許税
までケチるのはセコイということでしょうか。それでも
私には百万、数百万というお金は端金ではありませんし
安く済むならそれに越したことはないと思っています。

ちなみに遺言書は検認手続を経ているのでしょうか?
474無責任な名無しさん:02/08/31 13:15 ID:qJ8JStJK
生前に非相続に保証人になってもらい家屋たてました。その土地も非相続の土地です。建物は共有名義です。この場合私の家は誰の物?遺産は1億。相続人八人の内妻一人
475サンプル盛り沢山:02/08/31 16:33 ID:N0XYNu6j
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476無責任な名無しさん:02/09/01 00:38 ID:98rTSxWK
遺留分相続について教えてください。
477無責任な名無しさん:02/09/01 00:42 ID:98rTSxWK
遺留分相続について教えてください。
個人資産は1億とのことですが会社規模になっています。
478無責任な名無しさん:02/09/01 00:44 ID:98rTSxWK
半分以上は父に相続してもらおうと思っています。

実子が相続するのが自分では筋だと思いますので。
479無責任な名無しさん:02/09/01 02:41 ID:eyW2MMNP
>>478
被相続人が遺言書を残してなかったら遺留分は関係ないよ。
(生前贈与もしてないでしょ。)

被相続人が祖母、相続人が父と養子でもある本人(478)だけなら
法定相続分は半分ずつ。
話し合いでお互いが納得すればどんな割合で分けてもいい。
480無責任な名無しさん:02/09/01 23:10 ID:U41ZzOgD
>>455 KINさん
レスありがとうございます。
確かに戸籍7通は自分で取るのも大変でした。
どこに行っても父との関係を聞かれるし
そのたびに増えていく戸籍謄本を見せましたが。(^^;)

金額的には保険金も借金も少ないと思うのですが
念のために相続放棄はしておいたほうがいいのでは?と考えています。
その場合は保険金が降りてしまってから相続放棄ってできないのですか?
(限定ではなく)
もし放棄するなら返金・・・
ってことになった場合、保険会社に返金することになるのでしょうか?
受け取り人が誰だったのか、とか家裁で聞かれたりするのでしょうか?
質問ばかりで、すみませんが、よろしくお願いいたします。
481無責任な名無しさん:02/09/02 03:27 ID:yj4k+tWe
単純にまとめて言うと、相続人 順位第1位 は、配偶者、実子、養子(実子と同じ扱いになる)
でいいんでしょうか?
482無責任な名無しさん:02/09/02 20:44 ID:KWaozskK
>>481
「配偶者」と「血縁による者(養子縁組による者も含む)」との
2系統になります。

1.配偶者は常に相続人になる。(順位はありません)
2.血縁による者は法律定めるところにより第1順位から第3順位まで。
  被相続人に配偶者がいる場合は、共同相続人となる。




483無責任な名無しさん:02/09/03 01:56 ID:pbwbd9mL
>>435
相続放棄します。実子一人で相続して貰います。=以上= −この件終−
484483:02/09/03 02:11 ID:pbwbd9mL
>>435
実子一人で相続して貰います。=以上= −この件終−

に訂正。自分は特別な思いでしたがいろいろ
話をし、実子が一番よいと思っています。
相続放棄とかいったのなし。まだよくわからないし。

485KIN:02/09/03 02:21 ID:MJX3hdiX
>>480
ナニワ金融道やカバチたれがかなり誇張されたり間違った法知識、特に
悪知恵を世間に広めてしまったこともあり、あまり借金の踏み倒し方や
逃げ得的な話を詳しくするのは本当は控えたいところなのです。しかし
最近知人が連帯保証人をしていた為に破産することがあって現在は免責
待ちなのですが、21世紀になってまで他人の借金まで背負う(自己責
任は大前提にありますが)理不尽や、あなたの場合は血の繋がった父親
でも20年も家族でなかったという現実問題としては他人に等しい者の
借金を心配しなければならないことに疑問を持ち少しばかりお節介にコ
メント致しました。

乗り掛かった船ですのでもう少しだけアドバイス致しましょう。限定と
放棄の共通点、単純との明確な違いは何でしょうか。たいがいは遺産の
取り分の話ばかりが挙げられますが、実務的には前の2つは3ヶ月以内
に手続が必要であることで、単純承認は放って於いてもよい、つまりは
積極的意思表示を手続的法律行為として特に行う必要が無いことです。
実はこの点が机上の論理でなく現実では極めて肝心でこの事で後々の対
応に自由度が出てくるのです。

色々と反論もあろう中、あえて限定承認を不正解と言い切ったのは、こ
の様な手間の大変掛かる手続を自ら進んで取ったことで積極的ではない
にせよ債務の承認がその時点であったのだという主張をする余地を相手
に与えてしまうという不利益があるからです。平たく言うと遺産の範囲
でなら借金は払いますよと裁判所という言い逃れの出来ない機関を通じ
て自ら宣言してしまった、もっと言えば遺産の全てを公開してそれがな
くなるまでは進んで払いましょうと言ってることになるからです。
486KIN:02/09/03 02:24 ID:MJX3hdiX
債務について消極でも意思表示の態度としては極めて積極ですから制
度上の表面的なメリットなど帳消しになる程のデメリットが実質的に
は存在します。理由は他にも色々ありますが公民の教科書で最善を装
うような謳い文句とは正反対に世の中でごまんとある相続で限定が殆
ど採られないと云う現実が何よりも選択肢として適当ではないことを
証明していると思います。

例えば保険会社とローン会社が関連企業(金融だから有り得る)でデ
ータを共用しているなど特別の事情でもなければ、あなたが契約上の
受取人として保険金を受け取ったのか相続人として受け取ったのかは
第3者は容易に知り得ません。
次にローン会社が仮に何か言ってきても法的手続を経なければ強制的
にあなたから取り立てることは出来ません。さらに裁判や調停になっ
ても民事手続ですから常に和解の試みが採られ、相手の担当者も取れ
る可能性のある相手が判っている限りは仕事として手続もしますが債
権が何時も満額回収出来るなどとは当然考えてはいませんし、まして
や主債務者が死亡の事案で少額であるならばビジネスとしての予実を
考えて早期の処理を望みます。つまりは一部回収の和解で一件落着で
終了出来るなら長々と関わらないと云うことです。

つまり裁判所が間に入っても杓子定規に教科書の通り払いなさいと強
制するのではなく、あなたの様な事例ならわざわざ面倒な限定承認な
どしなくても訴えられてから裁判官に事情を訴えて法律が形式的にど
うであれ、今更そんな他人同然の父親の借金など払えないと主張すれ
ば、全く払いたくないのか、少しなら払っても良いのか、他に貰って
いる遺産があるかなどを訊かれますから、そのときに少し歩み寄って
手打ちにするのも方法の一つです。また、このとき保険金を貰ったこ
とを正直に言うかどうかもあなたの自由です。言わなくても当事者本
人は偽証罪にはなりません。正直に言うにしても遺産ではなく保険金
と言いましょう。相続かどうかまでをもし追求されたら、よく分から
ないと言っておきましょう。このくらいは方便です。
487KIN:02/09/03 02:26 ID:MJX3hdiX
具体的な金額については、もし後から請求が来ても、その度に払わさ
れていたんでは幾らお金があっても足りないからと債務の3?5%で
交渉しましょう。個人的にはそんな金額でも払ってやるだけましだと
思います。

実際にバブルの頃の高額債務者は百億単位の債務を数十万の一時金で
相手に債権放棄させています。

裁判官も期日経過で単純承認された相続人に限定の手続を取っていな
いからと遺産を全て吐き出せとは、まず言わないでしょう。もちろん
裁判官も色々で保証はありませんが、よくある知ったかぶり系の物の
本で限定承認の手続き取らなかったばっかりに後から莫大な借金が発
覚してトンでもないことになったなどと言う話は個人のレベルでは大
方、作り話です。裁判官も鬼ではありませんから法律を熟知していな
い庶民が特定の手続を取らなかっただけのことで著しい不利益が生じ
ることを好ましいこととはしませんので格段の差が生じないようにと
の配慮が為されます。それが法の正しい適用だと少なくとも個人的に
は考えています。

とは言っても、私の意見はあなたに単純承認を強制するものでも借金
の踏み倒しや逃げ切りを指南し、勧めるものでは断じてありません。
あくまでも客観的に同情に値する理不尽な債務への対処の方法のヒン
トをアドバイスしただけで最終的にはあなたが一番良いと思う方法を
選択すればよいのです。今回は、たまたまあなたが実は最善の方法を
取りかけながら、形式的な法知識を指南されて余計なことをしたので
は多くの人の善意のアドバイスも一つの結果としては仇になってしま
うのではないかと思い少しばかり多めに能書きをたれました。

交流のない父親の借金請求の心配から何かをしないと不安だという気
持ちも、何かしら手遅れにならないうちにやっておきたいというのも
わかりますが、何もしないことが最善、積極的に動き回らない方が良
いと云うこともあるのです。
488483:02/09/03 02:26 ID:pbwbd9mL
>484
追加、また  >>435  で大きな財産といいましたが
ほとんど全部、相続税とその他を国に支払い、収めるためになくなってしまいます。
あまり現金なんて残らないようです。税金は高いですね。
逆に−になるかもしれないです。
国の税金になるので何もないのでとりようもありませんよ。
489無責任な名無しさん:02/09/03 20:32 ID:25cqOB+i
>>485 KINさん
とても丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
こんなに親身にレスいただけて感激しています。
父の死亡前は意識不明で3ヶ月間入院していました。
本人の所持金はたったの30万。
その間の世話、入院費、賃貸の処分・・・などもしており
心労で自分が倒れるかと思いました。(^_^;)

相続の件に関しても一人で悩んでいたので
すごく助かりました。
アドバイスを参考にして、どうするか考えてみようと思います。

490無責任な名無しさん:02/09/03 21:29 ID:HotElA+l
非相続人名義の土地 建物に二十年住んでいます。地代は払っていません。時効所得になりすか?主張はとうりますか?
491無責任な名無しさん:02/09/03 21:35 ID:dP4btmDA
>490
なるわけない。
492無責任な名無しさん:02/09/03 22:30 ID:JDywhZ4W
海外在住(永住)で、外国籍に帰化済(及び日本国籍喪失届提出済)の場合、
日本在住の親の資産(又は債務)の相続については、どうなるのでしょうか?
もし、何らかの手続きが必要になる場合、日本に出向かないといけないのでしょう
か?
493483:02/09/04 13:16 ID:kFncg9UB
5000万円+(1000万円×8人)=1億3000万円まで
非課税だから、特に申告しなくてもいいのでは?

↑ 一人1億3000万まででしょうか・・・?
だいたい現金で2億前後で固定資産換算5億以上  なんで・・・
税率も高いし、あっても税金だらけで使えない罠ですが・・・
494435:02/09/04 13:38 ID:kFncg9UB
>>435 不足のため追加

勘違いされても嫌なんで・・・

毎日一緒に暮らし寝る時も祖母と一緒でした。<だいたい10年くらい
毎日一緒にお風呂に入って一緒に寝ました。<16,17才まで。10年くらい 17歳以降は一緒に風呂に入ってないです・

495無責任な名無しさん:02/09/04 15:09 ID:MLdTG0Fz
家庭裁判所調停で理由もなく行かなかったり嘘の証言や申告をしたらどうなります?罪ですか?
496無責任な名無しさん:02/09/04 15:15 ID:vPTFddYV
分割協議て非相続人の土地に住んでいた物が相続すると言われたんですが本当?二十年ぐらい住んでいます。地代は払ってるかわかりません。
497じまんだ(´д`:02/09/04 20:14 ID:TFzUdHyu
>>494
>440>441>453はあなたへのレス。
相続の欠格・排除でもない限り、あなたも父親も
最低限、遺留分は貰う権利があります。
http://members.tripod.co.jp/igon/haijo.html
498無責任な名無しさん:02/09/04 22:15 ID:KsPjH0Qq
>>483
全体で・・・です。
相続税払ってくださいm(__)m
499無責任な名無しさん:02/09/04 23:29 ID:MLdTG0Fz
以前 頼んでた税理士の家から遺言書みたいなメモ書きがでてきたのですがその税理士も亡くなってます。効力がありますか?
500l:02/09/05 04:30 ID:2sVeuZea
無記名預金に関してお尋ねしたいことがあります。例えば、Aという人が無記名で預金をしているとして、あるときにAがその無記名の預
金をB名義の預金に変更したとします。このときから7年後にAが死亡した場合に時効によってもともとAが無記名で預金してあった財産は相続の対象に
なるのですか?
501無責任な名無しさん:02/09/05 13:51 ID:7y999ehA
私が産まれてすぐに父が他界、
母と私はほぼ無一文で父方の家から追い出されてしまったそうです。
その後、完全に縁は切れました。

私が18の時に、父方の祖母(父の実母B)が死亡。
その2年後、父の兄(私の叔父A)から
内容証明付きの財産放棄を要求する文書が送られてきて
初めて祖母Bが他界したことを知りました。
祖母の名義で家と土地が残されているそうです。
叔父Aは妻はいますが、子どもはいません。祖母B名義の家に住んでいます。
他に祖母の血縁者は叔父Aと私の二人しか居ません。
母は叔父Aと私を会わせて、嫌な思いをさせたくないと言い張り
私は母の気持ちを建てて、母と弁護士にこの件は任せています。

そしてもう10年たちます。
去年しびれをきらした叔父Aから、またもや、「早く相続放棄の意思を示せ」という
内容の文書も届きました。探偵などを雇って住所を調べているらしく
向こうも早く決着をつけたいようです。
弁護士は「資産が巧妙に隠されてこっちからは動けない」と言い
母は「どうせ叔父Aも先は長くないんだし、こっちはのんびりいきましょう」
と言っています。

私は遺産はもらう気でいますが、いますぐ欲しいというわけではありません。
私の疑問点は弁護士が言った「資産を隠されこっちが動けない」という言葉が
イマイチ理解できないのですが、どういう事なのでしょうか?
このまま叔父Aが、私に一切の遺産を渡さないと遺言状を残し亡くなった場合、
スムーズに祖母Bの遺産は私に渡るのでしょうか?
この2点です。よろしくお願いします。
502l:02/09/05 22:42 ID:2sVeuZea
age
503遺言による遺産相続:02/09/06 21:02 ID:5Vp0w5Xu
質問させてください。
私,妻,息子2人の4人家族です。
この場合,私が死んだ場合の遺産相続は,
妻50%,息子25%,息子25%
というふうに分配されると思いますが,
遺言によって第三者(私の場合は実兄なのですが)に遺産を相続するとすれば,
分配できる法律的に有効な限度割合は何%なのでしょうか?
504無責任な名無しさん:02/09/06 21:47 ID:xKNJhqO+
>>503
50%
相続人が配偶者と子供の場合は、遺留分が50%あります。
もし全部をお兄さんに遺贈する旨の遺言をしても
相続人は半分は取り返す権利があります。

>>501
遺産の分割が決まっていないなら、
505↑変になった(^^;:02/09/06 21:50 ID:xKNJhqO+
おばあさんの遺産は、おじさんと501さんが2分の1づつ
権利を持っています。
おじさんが遺言できるのは自分の遺産についてのみなので
もし現状のままおじさんが亡くなっても、おばあさんの
遺産について501さんの権利が無くなるわけではありません。
その後、おじさんの奥さん(おじさんの遺産におばあさんの
遺産に関する権利が含まれる)と501さんが当事者になります。
506遺言による遺産相続:02/09/06 22:06 ID:RtmpagOZ
>>504
さっそくのレスありがとうございます。
あつかましついでに,もう少し質問させてもらってもよろしいでしょうか?
この遺留分というのは相続人の人数では変化しないのでしょうか?
(例えば私,妻,子供1人の3人家族だった場合)
また,妻がいなく,相続人が子供1人だった場合の遺留分は何%になるのでしょうか?
507無責任な名無しさん:02/09/07 00:24 ID:2d6OZ9uI
>>506
宿題ですか?子や妻が憎くて1円でも残したくないとか、
単身者の兄が遺棄されるのを恐れて少しでも多く残して
やりたいとかの事情があるのでしょうか。
http://minami-s.jp/page008.html
おっしゃった例では遺留分は変化しません。
遺留分はあくまで取り返す権利であり、妻子がそれを
行使しなければ「100%相続させる」という遺言は有効です。

甥・姪と養子縁組する等で実兄側への配分を増やす
(遺留分を減らす)手段もありますが、甥・姪の裏切りも
ありえますし、骨肉の争いは必至なのでお勧めしにくいです。
(弟なら直に養子にできるので話は早いのですが)
508507:02/09/07 00:26 ID:2d6OZ9uI
あ、私は非504です。
509遺言による遺産相続:02/09/07 02:34 ID:fxrcP2Bv
>>507

紹介のHPにてしっかりと理解することができました。
ま,事情はいろいろとありますが,無用な争いは避けられるものなら
避けたいですからね。
どうもありがとうございました。
510無責任な名無しさん:02/09/07 16:37 ID:950lBwoe
生前贈与について質問です。

先日父が亡くなりました。すでに母も死去しております。
兄弟は3人います。私は3男になります。
わたしは 父の土地に家を建築させてもらいました。
その際家屋の建築を了承する契約は締結しています。
その中でとくに 地代の支払いの契約もなく、地代の
支払いをしておりませんでした。
遺産相続段階になりわたし以外の兄弟は本来地代を払うべきだし
払っていなかった地代は生前贈与だといわれたのですが。
これは正しいのでしょうか

どうかご教示ください。
511>510:02/09/07 19:08 ID:ApzQpggj
 他のご兄弟は、生前あなたが地代を支払うことなくお父様の土地を利用して
いたことについて、違産分割の段階で考慮し、その分あなたの取得する遺産を
減らすべきだ、という趣旨の主張をなさっているようですね。
 これは、法律上は(仮に話し合いがつかず、違産分割の審判を求めるような
場面では)、あなたが特別受益(民法903条)を受けていた、との主張にな
るものと思われます。
 しかし、特別受益は、相続人が、生前、被相続人から贈与を受けた場合を想
定しており、民法上は、贈与とは、経済的利益が現実的に移転した場合を指し、
ある経済的利益が得られるのにあえて請求しなかったような場合には、「贈与」
とはならない、というのが通常の解釈と思われます(税法上は別の考え方をとる
ようですが)。
 そうすると、本件では、お父様とあなたとは、合意の上で、地代無しで本件土
地を建物所有目的で使用する約束をしていたのですから、これが「贈与」となる
ことはなく(使用貸借契約が結ばれていた、と考えられます)、お父様の死後に
なって、いまさら、「地代を本来払うべきだ」というような主張は通らないもの
と考えられます。
 
512無責任な名無しさん:02/09/07 19:57 ID:QRjBpq0v
債権相続について質問させてください。

まったく存在自体知らなかった親族(父親の腹違いの息子らしい)
が二年前に亡くなったようです、その際死亡した旨も知らされてい
なかったのですが、突然債権業者より、「その親族の銀行のカード
ローンを代位弁済した為法定相続人のあなたが返済するように。」
という旨の郵便(普通郵便)が届きました。

死亡してから二年後にこういった請求がくるのは普通のことなのでしょうか?
金額はそんなに多くないのですが、できれば支払いたくありません。
相続放棄すればよいのでしょうか?
また、ほかの相続債務・財産(ないとはおもいますが)の内容等は死亡時に相続人に
連絡されないのでしょうか?

どうかよろしくお願いします。
513510:02/09/07 20:32 ID:950lBwoe
>511様

分かりやすい説明ありがとうございます。参考にさせて
いただきます。
514>512:02/09/07 20:41 ID:OMgI/9mR
非常にアヤシイですね。最近同様の手口で債権を買い取った等と称して覚
えのない「債権」の請求をする輩が増えているようですよ。
そのような輩は、あえて金額を少な目にして多くの人間に「請求」を出し、
「金額も小さいし、トラブルはいやだから・・」と支払ってしまう心理を
利用しているようです。
法的根拠の無い請求と思われますから、まずは無視することだと思います。
そのうえで、なおしつこく請求してくるのであれば、買い取ったと称する
債権の具体的内容を聞き、元の債権者であるとされた銀行に確認するとか、
債権譲渡をするのに必要な債務者への通知(内容証明)の写しを見せるよ
う要求するとかの対処法が考えられます。

515510:02/09/07 20:51 ID:950lBwoe
使用貸借契約についておしえてください。
510のケースで
私は 借主でもあり相続人でもあると思うんですが
このような場合今後どうなるのでしょうか
ご教示下さい
516512:02/09/07 21:21 ID:QRjBpq0v
>>514返答ありがとうございます
母親がすでに債権業者に電話してしまったようなのですが大丈夫でしょうか?
(母親と同居している妹のところにも届いているようです)
銀行にも電話したようなのですが、今はもう債務は残っていないとの話をされたようです。
517無責任な名無しさん:02/09/07 23:18 ID:qnT0d/YK
>>515
遺産分割によりその土地が所有関係が最終的に確定するまでは
他の相続人に対して、無償使用を主張できると思います。
(建物につき最判平8.12.17)
遺産分割時によく話し合ってください。
518直紀:02/09/07 23:52 ID:Fcsxuwuv
質問です
先日父がガンで他界しました。
父は建設業を営み父は社長母は専務自分は役員ではありませんでした。
父の死亡後母は相談もなく社長就任そして会社解散と言いだしました。
自分は会社を継続したかったのですが、役員経験が5年以上ないので
会社を継ぐ権利が無いと言われました
かわりに役員経験がある人を会社にいれ継続しょうとしましたが
他人をいれることは社長である母がゆるさないと言いました
解散すれば経営者保険が1億弱入るそうです
大部分は母が退職金として取るとほざいています
ちなみに僕はママ子です ケニー野村の気持ちがやっとわかりました
なにかしら いいアドバイスがありますか?
お願いします   乱文失礼
519無責任な名無しさん:02/09/08 00:01 ID:zwYN72OO
>>518
その会社は株式会社ですか、有限会社ですか?
株主等の出資者は誰ですか?
520直紀:02/09/08 01:26 ID:5t1L08Bi
>>519
レスありがとうございます
有限会社で出資者は父と母です
521無責任な名無しさん:02/09/08 19:04 ID:8tYa5jIM
>>520
とするとお父さんの地位をあなたとお母さんが相続されたわけですね?
(他に相続人はいませんよね?)
他に相続人がいないとした場合
あなたとの話し合いで適法な社員総会があったといえ
お母さんの保有する議決権が総議決権の
4分の3以上であれば解散できることになります。
(有限会社法69条・48条)
522無責任な名無しさん:02/09/08 20:18 ID:LEff/TRr
私は会社役員の一人ですが先日父が亡くなり法人会社を解散、清算したいのですが。兄だけがまだ会社を続けると言うのですが私たち兄弟は辞めた方が良いとおもいます。どうゆうながれになるのですか?弁護士に依頼しないと駄目ですか?どのぐらいお金かかりますか?
523無責任な名無しさん:02/09/08 20:28 ID:nookgFlE
>>522
解散が可能なのかを聞いてるの?
だったら上のレスを参考に会社の状況を教えてください。

解散するとしてそのあとどうするかを聞いてるの?
どちら?
524直紀:02/09/08 21:26 ID:J+WgBKnJ
>>521
くわしく知りたいのですが母と事務員は解散
僕と作業員3名は継続したいのですが
4名が反対すれば継続できるのですか?
お願いします
525523さんへ:02/09/08 21:52 ID:ouQyu0Sq
非相続人株式80%持っていて会社の従業員 代表長男 次男 三男私です。配偶者健在株式保有 会社はあまり儲かっていないです。未払い賃金ありです。会社資産不動産4億で負債2億です。連帯保証に1億に兄弟二人なっており保証人をはずれたいです。多数決できまるのですか?
526無責任な名無しさん:02/09/08 22:14 ID:ZkqKktDw
>>524
こちらも詳しく知りたいのですが
議決権は出資者が出資口数に応じてもっているのです。
事務員さんや作業員さんは有限会社の出資者でない限り
事実上はともかく法律的には解散に関与できません。
1だから出資者が現在あなたとお母さんだと思うのですが
 そういうことでいいのですか?
2それでいいとすれば、お母さんとあなたが有する議決権の
 総議決権に対する割合を教えててください。
 他に出資者がいるとすればその人の意見と
 議決権の割合を教えてください
527無責任な名無しさん:02/09/08 22:21 ID:ZkqKktDw
>>525
株式会社ですよね?それで解散ができるのかってことですよね?
基本的に有限会社と同じなんですけど
申し訳ないんですが
1 株主は全部で何人いるんですか?
2 誰が株式を80パーセント持っているんですか?
3 解散に賛成している株主の人数とその株式数
をとりあえず教えてください。 
528無責任な名無しさん:02/09/08 22:39 ID:ZkqKktDw
総株式数も教えてください。
529無責任な名無しさん:02/09/08 22:51 ID:LEff/TRr
故父が80%長男5%次男5%母10%です。
530直紀:02/09/08 22:54 ID:bNx4sLFT
>>526
出資者は母1人です と言うことは解散なんですね
母は経営社保険の1億弱の半分は父の退職金 のこりの半分
を退職金として受け取るそうです
10数年働いて僕の退職金はわずかな金額だそうです
これはしょうがないことなんですか?
お願いします
531無責任な名無しさん:02/09/08 23:13 ID:ZkqKktDw
>>530
残念ながら解散のようですね。
お父さんの退職金になるのだったら
あなたも相続できるのでは?

>>529
相続後どうなってますか?
お母さんは解散についてどうおっしゃってるんですか?
株主が少ないので単純化すると
解散には議決権の3分の2が必要です。
ちなみに法定相続分に従うとすれば
お母さんの意見次第っぽいですね。
532録音テープ:02/09/08 23:36 ID:XDZ35r3T
遺産分割協議をする際、相続人Aは自分の死期が近いことを訴え、不憫に思った私達は遺産をすべてAが相続し、遺産が後に発見されてもAが相続することにしてサインしました。
ところが、相続人Aは高血圧に苦しむ私よりもはるかに健康で、相続直前に勝手に預貯金の名義をAに変え隠蔽工作をしていました。
Aはそんな話を信じたのが悪いとうそぶき、住所を転々としています。
偶然、Aが死期が近いと訴え、それならAに相続させようという件の録音テープがあります。
私達は遺産分割協議書の無効とAの相続欠格を訴えたいと思いますが可能でしょうか?
Aが住所を転々としているのでどこの家裁にもっていけばよいのかもわかりません。
どなたか、ご教示ください。
533無責任な名無しさん:02/09/09 15:24 ID:cS7mFw+v
質問です。
先月父が亡くなりました。相続人は母と兄と私の3人です。
遺産はアパート2件(現在母と兄が住んでいる)、100坪弱の土地(これは両親の共同名義)、
その他貯金・株券などです。
また生前父は、兄名義で2000〜3000万円の預金をしていました。

1.遺産分与の際、兄名義の貯金は生前贈与として配分に加味出来るのでしょうか。
  またその際、贈与税は払うのでしょうか。(口座の作成は過去10年以内)
2.父が亡くなってすぐ、母は父の口座から200万円おろし、使っています。
  また、光熱費等の引き落としも今だ父の口座からされている様です。
  母はこれは生活に必要なお金だから別枠だといいますが、その分も含めて分割
  出来るのでしょうか?(私は別居しています)

何卒ご教示願います。
534無責任な名無しさん:02/09/09 18:46 ID:6L3mU4nL
スレ違いかもしれませんが、相談させてください。

現在、祖母が田んぼを約1500坪程を持っています。
しかし、誰も農業をする者もおらず、また一部を貸し出していたのですが
その土地も返却されてしまいました。
固定資産税も滞納している模様で、こちらとしては処分したいのですが・・。

こういった場合、市などに買取を頼んだ方がいいのでしょうか?
知り合いも同じような状況で、市に買取を要請したのですが土地の活用法が無いと
いう事で、拒否されたと言います。

土地をなんとか処分する方法は無いのでしょうか?
よろしくお願いします。
535無責任な名無しさん:02/09/09 21:33 ID:XpHedcdk
>>531
いろいろありがとうございました
536無責任な名無しさん:02/09/09 21:43 ID:aqUBD8HT
本当に、くだらない質問でスイマセンが相談に乗ってください.
約1年位前に退職した職場から電話がきました.
敵>あなたが乗っていた職場の作業車があったでしょう、
あの車のハンドルをあなたが交換したせいで、下取りに出せない.
新しいハンドルを買ってよこせ!! との事.
確かに、ハンドル交換の際に、事業主(持ち主?)の了解を得なかった.
しかし、退職して1年ほど経つ会社の備品の責任を、退職時ではなく、
今更取らなくてはならないのでしょうか?
退職時にハンドルのことは話題にならなかった(自分からも言わなかったし、
聞かれもしなかった.)が、退職後、別な人が引き続き使用していたし、
会社の人間も(事業主含む)、そのハンドルには気がついていたはず.
どうでしょうか??.
537無責任な名無しさん:02/09/09 21:45 ID:aqUBD8HT
356>スイマセン、板間違えました.
538無責任な名無しさん:02/09/10 01:03 ID:3LkCSi06
>>533
1.基本的にはその預金も含めて全体の額を決めて分けることになると思います。
  税金は、お金の出所が明らかに被相続人であれば、口座の管理の状況によっては
  相続税法上の相続財産とみなされる可能性もあります。
  (↓↓↓に近い状況では?)
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020901-00000030-mai-soci

2.使ったお金が被相続人の生活費の後払い(医療費など)でなく、母の生活費等
  であれば、それは分割されたあとのお金から支払うべきものなので、相続財産
  に含めて分割すればいいです。
539無責任な名無しさん:02/09/10 01:21 ID:3LkCSi06
>>直紀
その会社は出資比率(母が100%)により全て母の思い通りになるから、
解散して、父の死亡退職金(受取人は母、相続財産じゃないから直紀の取分なし)
や母の退職金も出し放題です。

もし、会社が儲かっているのなら、別の会社を作って(商号は同じでも可)
そこで営業を継続することも可能ではないでしょうか?

520では「出資者は父と母」とあるけど、そうだとしたら、出資のうち父の持分は
相続財産になるから、母の退職金はもちろん、あらかじめ死亡退職金の額が
定められていないのならその分も含めて、出資の価値を判定すべきですから、
遺産分割で経営者保険の一部は直紀のものにすることも可能かもしれません。
540無責任な名無しさん:02/09/10 12:27 ID:AxYuANh8
質問させて下さい。

父が先日他界しました。母は数年前に死亡。
弟が一人おりますが、両親が一人っ子同士の為、弟が20歳の時に母方の祖母(母の母)の養子になり
母の姓を継ぎました。
なので、戸籍上は私は一人っ子となっております。
父の遺産のことでもめております。財産は家と土地・株・預貯金です。
家と土地が現在 私が住んでいます(妻と子供1人)
弟の言い分は いくら養子へ行っても親に変わりがないので財産を半分よこせと言うのです。

この場合、弟(戸籍上は弟ではないですが)に親の財産をわける場合どうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
541533:02/09/10 12:41 ID:3KPeBduu
>>538
どうも有難うございました。
よく分かりました。
542無責任な名無しさん:02/09/10 13:06 ID:4buRQ3Pc
>>540
養子にいっても実親(血のつながった親)に対する
相続権はあります。親子の縁は切れません。
養子にいっても、戸籍上あなたの弟です。
(養子ではなく、結婚で除籍になってもきょうだいに
変わりはないでしょう?)

どうしても話し合いがつかないなら裁判所に調停を
申し立てることも可能です。
現在、自宅には540さんが住んでいるという事情は
540さんが自宅を相続するのに有利だと思います。
全体的に、どの程度、540さんがお父様の面倒を
見ていたかとか、日頃、養子にいった弟さんは
母方の実家を継ぐから、家の財産は540さんに
やりたいといっていたとか第三者にもわかるように
意思表示をしていたとかの事実があれば有利です。
ただ、遺留分として弟さんは4分の1の遺産を受ける
権利はありますから、弟さんにもある程度譲る必要が
あるかもしれません。
543☆☆あっ激写シリーズ☆☆:02/09/10 13:12 ID:2iq8Hvzg
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http://ninkirank.misty.ne.jp/06/enter.cgi?id=arifish
544540:02/09/10 13:36 ID:qpBS1dYB
>>542
ありがとうございました。
弟は 父が2年半の入院中に1度見舞いに来ただけでです。
というか、弟とは疎遠になっていて母の葬式と今回の父の入院から葬式でここ15年で数回しか会っていません。
弟が母方の実家を継いでも姓を継いだだけで お墓の管理等は全て私達がやっています。
弟が祖母と養子縁組をする際に 今後は一切、親の面倒は見ないし、財産もいらないと言っていました。
ただ口約束ですが・・・。
株や預貯金はいいとして、自宅や土地はなんとか売らないで済ませたいと思っています。
最悪の場合は 調停を考えてみようと思います。ありがとうございました。
545542:02/09/10 17:47 ID:bMMS9du1
>>540
なんといってもたった二人のご兄弟ですから、なんとか
円満に解決できるといいですね。
546無責任な名無しさん:02/09/10 20:29 ID:UaWhYUGe
先日父が亡くなり遺産対象目録でもめています。兄達は父から生前お金を貰っていました。私と母と銀行に行きお金を引き出に行ってりしてます。母も兄達に渡したと言ってます。兄達も母と一緒に銀行に行ってます
547無責任な名無しさん:02/09/10 20:30 ID:n1iQd2sc
生命保険の解約金とかもです。金額がハッキリしな所があり兄達もあまり認めません。弁護士に依頼すると費用がかかりそうなので頼むきが無いです。家裁に行こうと思ってます。どうゆう進行になるのですか?家裁に行っても無駄ですか?
548無責任な名無しさん:02/09/10 21:24 ID:b1iAI/UP
549無責任な名無しさん:02/09/10 22:08 ID:ZCMp/qvL
一ヵ月前に父が亡くなったんですけど私は生前父から兄が父の名義を借りて生命保険をかけているときいたんですけど先日分割の話合いで父の遺産は自宅不動産だけだいいました。保険金を調べる方法教えてください。
550無責任な名無しさん:02/09/10 22:40 ID:IR1aS17r
>>549
兄が受取人の父の死亡保険金なら遺産(相続財産)じゃないから、
調べても意味ないよ。
551無責任な名無しさん:02/09/11 00:36 ID:yfzwMVtO
遺産分割協議書について教えてください。
7年ほど前に父が死んで、母と私と私の兄弟で遺産分割協議書を作りました。
そのとき私の書いた住所間違ってたらしいんです。番地が。微妙に。
そのことが今日ばれて、実家からクレームが着てるんですがなにか問題ありますか?
遺産分割協議書自体が無効になるとか。

ちなみに今、遺産分割でもめてるとかいうことはありません。
今後もことはないです。多分。
552無責任な名無しさん:02/09/11 00:37 ID:O74rNVqs
すみません。ご協力お願いします。
http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c23491677

553無責任な名無しさん:02/09/11 11:29 ID:gMZOlZ4j
相続後に故人の借金が見つかった場合
相続放棄すれば良いと聞きましたが
放棄する遺産に墳墓等も含まれるのでしょうか?
554教えてください。:02/09/15 01:40 ID:ogHVegg/
3年前、父が亡くなりました。しかし義母(後妻)は、別居している私に、
意図的に父死亡の事実を1年知らせず、現在、遺産分割の調停中です。

父は、生前に、義母が代表取締役をしている会社の連帯保証人になっていて、
債務額は1億円以上あります。
義母の会社は、私に父死亡の事実を連絡してきた3ヶ月前に、火事となり、
現在も、営業できない状態で、債務返済を停止していて不良債権になってい
ます。

現在、火災保険金の件で、保険会社と義母は訴訟中です。義母の主張は、
「保険金を支払え」というもの。
保険会社は「放火の疑いがあるので、支払えない」というものです。

そこで、教えていただきたいのですが、もし、かりに、火災保険金訴訟で、
裁判所が義母の放火であると事実認定した場合、主債務者である義母が、
保険金詐取の目的で計画的に火をつけたことになります。この場合でも、
私は、父の連帯保証債務を相続することから、債権者に対し返済する義務が
あるのでしょうか?理不尽に思えて怒りに燃えています。
よろしくご指導願います。
555無責任な名無しさん:02/09/15 21:59 ID:UNKi8FKv
>>553 条文上では、相続放棄の対象として祭祀財産が特に除外されていないような気がするんだけれど・・・
放棄できるか???
556435:02/09/16 07:54 ID:tOuRSdBO
>>レスをくださった人へ
以前書き込みをした24才女養子ですが、父に今回、当然、実子一人に
相続をする方向です。祖母は私に後継ぎをとずっと言ってましたし
そういって他界したので、いろんな状況から(私には弟がいます。弟は祖母とは
あまり関係してませんでした)父は、次の代には必ず、
母 1/2(配偶者の権利) 私1/4 弟1/4 ひいきなく同じように、
争いなど起こらないように、(そんなことは起きないだろうけど)
半分ずつ均等に相続させると、二度約束してくれました。
約束は守る?(たぶんね)人なので信じてみます。
正しく相続を行うのが一番いいかと思います。

557435:02/09/16 08:44 ID:tOuRSdBO
また、家は祖母が仕事を始めて一人で仕切り、努力して
家を築いて、祖母が作った家と財産なので、
父は今回、相続しますが、あくまで祖母のお金を預かったもので
あとの代に子供に残すと言ってくれました。
558無責任な名無しさん:02/09/16 18:32 ID:er4rCxAS
テレビで見るような遺産争いってあるんだなあ。
559無責任な名無しさん:02/09/16 20:59 ID:kEN/mg7z
後見人設定 制度 どうゆう意味ですか?教えてください。
560435:02/09/17 00:01 ID:mo6g+MXu
557ですが、自分は人生の25年間の
ほぼほとんどの時間が養子の人生だったようです。
人生のうち、養子だった時間がほとんどです。
正しい養子のバイブルみたいな養子マニュアルとかないですかね、、
自分は読むべきかも。

最近、養子になる人いるみたいですが、もっと規制して厳しくしてほしい。
いい年したおっさんや養子にする親より年食った関係ないようなおやじや
関係ない人が養子になったりするトラブルを防ぐために。
ややこしくなるしトラブルがおきてしまうから対策した方が
いいと思う。
561無責任な名無しさん:02/09/17 21:30 ID:a6aEctZi
父が死にました。父には後妻が居ます。
先妻の子供は男3人、後妻には男一人が居ます。
父の財産の半分が後妻へ、残りを兄弟で分けました。

半分と言ってもかなりの額があるはずです。
そのすべてが後妻の子供一人にいくことになるそうです。
先妻の子供3人が不満に思っています。
後妻の子供を自分達の子供のように育ててきたし、(年が離れている)
生前の父の世話、ゆくゆくは後妻の世話もすることになるでしょう。

養子縁組をすることにより、相続できるそうですが、後妻にそんな気持は
微塵も無い様です。

なんとか、養子縁組をさせる方法はありませんか?

現在隣に住む後妻、つまり私の義母ですが、その土地だけでも譲り受けたいのです。
隣に不仲な義弟家族が来るのを食い止めたいのですが、なんとかなりませんか?

562562:02/09/17 23:00 ID:Wi4dUCuh
私(50代)の両親(80代)は兄(50代)と同居しているのですが、元々父と兄は性格が合わずこの程兄が家を出たいと言い始めました。
弟(40代)は新家として近所に土地と家を新しく貰っています。私は嫁に出ていますが近所に住んでいる為時々世話を見ています。

元々兄は家を継ぎたくなかったようですが、弟が家を継ぐと申し出たときに自分の財産が新家の土地のみとなるのが嫌だったらしく
(両親は現金はないのですが、土地を億単位で所有しています)大人しく同居していましたが、もう我慢の限界にきたようです。
兄は今家を出ようとしてるのですが、その際土地と現金を全てよこせと両親に迫っています。30年近く面倒を見てきたという事と長男であるからと言う理由です。
しかし、もう両親の面倒は見ない、そして葬式にも出ないと言っています。そして私と弟に財産放棄の捺印をしろと母に言わせようとしていたらしいです。

正直、ずっと両親の面倒を見てくれるのならば私は遺留分だけで、その他の財産は放棄するつもりでしたが、
兄の子の世話をし、これから体が弱くなる両親の世話をしない兄夫婦に全ての財産を持って行かれるのは納得できません。
そもそもこれからの両親の世話を私と弟でする事となるのです。

金と土地をよこさないならば出て行かないと言っているのですが兄夫婦が出て行かないと、両親はずっと兄夫婦に虐められる生活が待っています。
実際、両親が先日心中を図りました。両親はずっと暮らしていた家を離れたくないので私か弟が実家に入ることと
なると思いますが、ともあれ兄夫婦を追い出し、財産も与えたくありません。兄夫婦はもう30年も(税金がかからない範囲で)生前贈与を受け、
その他も、両親を騙し、老後の為と溜めてきた貯金を使い込んでいました。廃除すれば戸籍的に勘当という形となり、相続的にも権利がなくなるようですが、
余程の事が無ければ裁判で認められないとありましたがこの場合は認められるでしょうか?
言葉の暴力が中心で殴るなどと言った肉体的暴力はないです。今は両親は寝込んでいるのですが、兄夫婦は面倒を見ず
私と弟で実家に通い面倒を見ている状態です。
563無責任な名無しさん:02/09/18 00:52 ID:0Fb7ClLK
亡くなった父の土地がありその土地は極度限度額が五千万ついています残が三千万あると兄が言うのですが兄と昔から仲が悪く信じられないです。残金を調べるのはどうしたらいいですか?
564無責任な名無しさん:02/09/18 00:54 ID:1NI/e3nP
>563
登記簿で根担保権者をみて電話して聞く。
565sage:02/09/18 17:05 ID:dI/pvCyN
今年の2月に父が亡くなりました。
私は前妻の子なんですが、後妻の人と遺産でもめています。
父は会社を経営して、しかも潰れかけで借金でいっぱいです。
会社は後妻が相続しました。
私は今住んでいる家を相続しましたが、会社の抵当権がついているので
協議書に調印する前に、抵当権抹消の登記をするという覚え書きを会社側と
つくりました。
現在、所有権移転登記は了していますが、抵当権抹消がなされていません。

覚え書きには、”所有権移転登記後直ちに抹消する”とかかれており、
会社の実印と役員の実印が押されています。

覚え書きで抵当権抹消登記の請求または代担保の請求ができるんでしょうか?

566無責任な名無しさん:02/09/18 17:30 ID:9yVo/iqZ
>565
抹消はできないよ。
抵当権者はあくまで金融機関だから、そこの同意が必要。
567無責任な名無しさん:02/09/18 17:35 ID:cklVCzyI
抵当権者が会社ということですか、それとも債務者が会社ということですか?
何れにしても抵当権抹消登記は共同申請ですので、抹消登記を命ずる判決がなければ
単独申請はできません。代担保・増担保請求はその合意があれば抵当権者が行使できる
権利のはずですが?
568無責任な名無しさん:02/09/18 19:52 ID:71GmM5on
>565
この問題はややこしいです。まず銀行が抵当権の抹消に同意できるか否かにかかってきます。
今の時勢ですから、登記を外すことは考えられません。なおかつ、以下の問題により銀行は拒否すると思います。

お父さんはその抵当権の債権の債務者か連帯保証人ですか?もしそうなら、仮に担保を抹消して貰ったところで、
お父さんの債務は法律上当然にあなたが法定相続分で引き受けている事になるので、抵当権を抹消して貰ってもあまり意味はありません。
銀行と債務の解除契約を締結するか、銀行の同意のもと会社の役員に免責的債務引受契約を締結しないかぎり、あなたが相続した債務はついて回りますし、
抵当権が無くても債務の支払いが滞れば、あなたの土地・建物は差押えされ競売にかけられますよ。

わかりました?あなたがおそらく債務者の一人なんです。債務者の担保ははずせないですね?抹消登記の契約までは良かったのですが、根本問題の解決になっていませんね。
法律の専門家にご相談下さい。

ちなみに債権者代位権の行使により、あなたと銀行により抹消をすることはできます。ただ裁判所で判決を貰わないといけませんね。
569無責任な名無しさん:02/09/18 21:42 ID:dI/pvCyN
相談に乗っていただいてありがとうございます。

まず、抵当権は会社が債務者の抵当権です。
あと、父は会社の債務に対して連帯保証していましたが、
保証債務についても後妻が相続することで銀行とも合意しています。
その証拠に、私が相続した以外の全部の財産および債権債務について
後妻の人が相続する旨の協議書により、銀行口座の名義人変更と
不動産の所有権移転登記がなされています。
ですから、債務についてこちらが負担することはないと考えます。
この件では、裁判で債務府存在確認の訴えで争ったとしても勝つ自信はあります。

問題の要点は、債務者との抵当権抹消の合意で、物上保証人(この場合の私)
が債務者に対してなんらかの請求ができるか?ということです。
私は実は依然、法学部生で司法試験の勉強をしていたのですが、
このような場合、物上保証人と債務者の間で、”抵当権登記を抹消する”という
債権債務の関係が発生しており、不履行の場合、不履行に対する担保が請求でき
るのではないか、と考えたわけです。

法律勉強したのもずいぶん前なんで不正確かもしれませんが。。
570無責任な名無しさん:02/09/18 21:51 ID:dI/pvCyN
あと、債権者代位の場合は裁判によらなくても良かったような気がします。
裁判上の行使が要求されるのは債権者取消権だったような。
571無責任な名無しさん:02/09/18 21:55 ID:6WrZsmvL
>569
>その証拠に、私が相続した以外の全部の財産および債権債務について
>後妻の人が相続する旨の協議書により、銀行口座の名義人変更と
>不動産の所有権移転登記がなされています。
>ですから、債務についてこちらが負担することはないと考えます。
甘すぎる。こんなの保証債務を後妻のみが相続する証拠になり得ない。
名義変更は、その積極財産を後妻が相続したからにすぎないもん。
銀行から債務免除してもらったの?
572無責任な名無しさん:02/09/18 22:06 ID:dI/pvCyN
即レスですね。

債務の件は解決済みなんですが、保証債務の場合、実務的には
即座に保証人の名義変更が求められるそうで、既に保証人の変更が
なされています。もちろん後妻にかわったわけです。
この点では、弁護士からアドバイスをもらいながらやったので、
間違いありません。
573無責任な名無しさん:02/09/18 22:08 ID:6WrZsmvL
>570
裁判上行使しないといけないかどうかと、権利を実現するために裁判
(債務名義)が必要かどうかは別次元の話。

まあ、568がいってることが間違ってるのは確かだけど。
銀行が同意して抵当権を放棄するなら裁判なんて必要ないもんな。
というか、債権者代位って、だれがだれのどの権利を代位行使する
って考えてるの?
574無責任な名無しさん:02/09/18 22:09 ID:dI/pvCyN
いや、私は債権者代位は考えていません。
575無責任な名無しさん:02/09/18 22:12 ID:dI/pvCyN
できれば、問題の要点と書いてあるところ以下についての
意見が聞いてみたいのですが。

576無責任な名無しさん:02/09/18 22:21 ID:6WrZsmvL
>574
わかってるよ。まあ、・・以後は568に対してのもの

566でもかいたけど、抵当権を消せっていうのは無理(正確には、消せ
とはいえても抵当権者の同意がないとできない)。抹消する合意が当
事者間であるのは確かだろうけど実効性はないだろうねえ(これも正確
には、抵当権が抹消できるように最大限努力する義務)。
会社の保証人になってた取締役が、会社を辞める際に同じような問題が
よく生じるけど、その場合も、裁判所での和解条項は、抵当権が抹消で
きるように努力する程度しか記載しない。もっとも、実際にはその時点
で銀行との話はできてて、条件的には、別の保証人を立てる、追加で不
動産に抵当権をつけるなどにより銀行の同意は得ています。

不履行に対する担保っていうのはどういう意味?
577無責任な名無しさん:02/09/18 22:32 ID:dI/pvCyN
不履行の担保っていうのは、私が勝手に考えたものですが、
私の財産に対して危険を与えているということで、それに対して
担保を要求できるのはないか、ということです。
確か、民法の保証人関係の条文にあったような気がしたのですが、
これで勝てる、という確信はありません。

後妻の人は、抵当権のついていない不動産を持っているので、
そちらに抵当権を移せるのが一番いいのですが、相手はまず
合意しないでしょうし。

相手の税理士と協議しているのですが、すぐ消します。というだけだし。

なんかいい方法ないっすか?
578無責任な名無しさん:02/09/18 22:56 ID:6WrZsmvL
事前求償のこと?条文見ればわかるけど無理だぞ。

とりあえず調停申立てでもしてみれば?
579567:02/09/18 23:51 ID:34siwQ/7
>物上保証人と債務者の間で、”抵当権登記を抹消する”という
>債権債務の関係が発生しており、
不動産登記法の形式的拘束力を無視してはなりません。
抵当権抹消登記における登記権利者は所有権登記名義人ですが
登記義務者は抵当権者なのです。たとえ被担保債権が消滅していても
その登記を抹消するには抵当権者の協力なしではなし得ません。
抹消登記を命ずる給付判決をえて、登記義務者の意思擬制に代える
しか単独申請はできないのです。休眠抵当権抹消の特例はありますが。
580大学生Z:02/09/19 20:46 ID:cfOOsqEA
質問させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。。。
土地の相続でいま、少し揉めているのです。。。
581大学生Z:02/09/19 20:50 ID:cfOOsqEA
すいません、とりあえず内容を。。。
祖母が他界し、その土地の相続のことです。

祖母には6人の子がおり(以後 A,B,C,D,E,F)、そのうちの
一人であるAが他界しており、その子(以後 X,Y,Z)がいます。(私はZです)
土地の一角には私の実家が建っており、母が住んでおります。
相続者同士の話では、この一筆の土地を均等に6等分して分配することになり、
家のある一角を私たちX,Y,Zが相続するということになりました。
相続の手続きはBが一人で行っているのですが、先日書類が送られてきました。
内容は「私は民法903条第1項規定の贈与をうけているので、相続分が存在せず、
同条2項に該当するものに相違ない」というものです。
これに捺印して印鑑証明とともに送り返して欲しいとのことなのです。

地元に残っているのがBだけなので、分筆の手続きの便宜上、そのような
内容になっているということなのですが、果たして捺印してもいいものなのでしょうか。
Bは法律に詳しくなく、司法書士さんがこのやり方しかないとおっしゃったので、
こうやるしかないと言うのですが…。
親戚間では私の母だけが迫害されており、B他C,D,E,Fがあまり信用できないのです。
この書類がB以外の全員に送られたのか、といことも確かめるすべはなく、困っています。

あまりこれ以上揉めて、実家に残っている母に迷惑をかけたくないのですが、
かといって下手なことをすれば、母が実家から追い出されかねないのです。

何か、この書類に捺印してもそのような事にならないように、事前に手立てをうつ
方法はないのでしょうか?たとえば内容証明郵便などを使ったり…。

ややこしい話で申し訳ありませんが、ぜひ何かありましたらアドバイス
いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

58223歳、社会人:02/09/19 21:30 ID:wNOE86U6
すみません、相談させてください。
俺の母親が再婚しました。
相手は結構な財産持ちらしいです。

再婚したのはいいんですが、自分は養子縁組
の手続きをとられていません。

これって、もしも、の時母親の財産半分しか手元にきませんよね?
相手の遺産etc…は自分の物にはなりませんよね?
どうしたらいいんだろう・・・。
583無責任な名無しさん:02/09/19 23:07 ID:nVveDLZB
>582
誰が死んだらの話?
相手の男だったら、相手の男の財産→母親。または相手に前妻の子供がいれば
母親と子供たちで分けるだろ。
遺言書作るかもしれないし、母親が死ねばオマイに受け継がれる。
それよりなにより、オマイに無理やり遺産残す義理はないだろ。心配なし!
584無責任な名無しさん:02/09/19 23:21 ID:GsEx+CxI
横田めぐみさんが拉致された時、彼女は工作員にレイプされたらしいよね。船内でも、
帰りたい、帰りたいって泣きながらさ...両手の爪がボロボロになるまで壁を引っ掻いて
逃げようとしてたんだ。常に不審船が漂う日本海でさ、初めて海上保安庁が威嚇攻撃した
ことがあったよね。何時反撃されるか分からない中さ、二度と横田さんの悲劇を繰り返さないよう
懸命の思いで、政府は命令を下し、隊員たちは、命がけで攻撃したんだ。

その時、土井さん、貴方はこう言いましたね。
「逃げてる船に追いかけ、あろうことか、威嚇攻撃までするとはなんたることですか!」

社民党のみなさん
そんなに日本人が死ぬのが嬉しいのですか?
そんなに日本人の少女がレイプされるのが楽しいのですか?
一体何人日本人を殺せば気が晴れるのですか?
585大学生Z:02/09/20 02:12 ID:6Z32WajM
また明日着てみます。よろしくお願いします。
586無責任な名無しさん:02/09/20 11:06 ID:RfLMlGoi
全部を見てないのですいません。
抵当権の債務は債務者を会社とするものですから、債務不存在ではありません。ですから、実体上抵当権は消滅していません。
従って、債務の弁済がない限り、債務は不存在にはなりません。
なら、銀行に抵当権の解除を請求することになりますが、会社と物上保証人との間でこれこれの話が決まりましたので、抹消してください。と請求する事ができます。
基本的に会社と銀行との間の話しですので、当然銀行との折衝であなたの権限が問われます。裁判での債権者代位権を言ったのではありません。
念のため、銀行相手に裁判しても物上保証人の地位も相続していますので、抹消請求する権利はあなたにはありません。

連帯保証の件ですが、それは抵当権を抹消したところで、保証債務を相続していれば安心ではないですよと忠告しただけですので、抵当権の抹消とは直接意味がありません。
ただ、会社が傾いているのに、抵当権を外す銀行はないと思います。不良債権になるわけですから。よくよく専門家にご相談下さい。私としてはあなたの立場では遺産分割協議は失敗だったと思います。

587無責任な名無しさん:02/09/20 11:13 ID:RfLMlGoi
大学生Zさんへ
903条の承諾書は相続財産から受け取る財産はありませんという相続人からの差入証書ですから、遺産分割協議書の代りに古い司法書士の場合に使われることがあります。
分筆の登記は基本的には共有でも可能です。ですから、近くの司法書士、又は法務局でご相談下さい。
ただ分合筆をする場合には、基本的にすべての土地が全く同じ権利関係になってないといけませんから、その点でそういうこともあるのかな?とは思います。
588無責任な名無しさん:02/09/20 16:39 ID:2eqxpdEb
三ヵ月前に父が亡くなり分割協議で揉めてます。遺産は宅地と山林と雑種地がいくつかあり兄弟が多くて中々決まりません母と私は納得いかずハンコついていません。このままハンをつかないと私達の不利になりますか?十か月過ぎたら貰えないですか?
589無責任な名無しさん:02/09/20 17:36 ID:n7M9Sk47
遺産分割協議は相続開始後からいつでもできます。明治時代の相続を現代で遺産分割をすることもあります。
10ヶ月とは税金の問題と思いますが、一応法定相続で申告していて後で修正すれば良かったと思います。詳しくは税務署にお尋ねください。
相続人間で協議が不調であるなら、家庭裁判所で遺産分割調停という方法があります。その点は最寄りの家庭裁判所にお尋ね下さい。
590589さんへ:02/09/20 18:01 ID:Y5jEYeLi
丁寧な説明有難うごさいます。寄りの機関にきいてみます。
591無責任な名無しさん:02/09/20 23:15 ID:SYoGiFzb
>>581
それに印鑑を押したら、何も相続できないのでは?
相続する財産はないっていう書類なんだから。

>>587
合筆するときはそうですけど、分筆する場合は関係ない
ですよね(^^;(分筆したら同じ権利関係の土地が複数
できるだけ)
592大学生Z:02/09/21 11:34 ID:LkSgOjI0
>>587さん
>>591さん

アドバイス、ありがとうございます。

>>587
なるほど、そうなのですか。確かに、とても田舎なので司法書士事務所が
一軒しかなく、かなりのお歳です。
手続き上、このほうが楽なのでやったのかと思ったのですが、
事情が事情なので、ほんとにこのようなやり方で手間を省くことが
あるのか信用できなくて…。
司法書士事務所では相談もできるんですね。わかりました。ありがとうございました。

>>591
そうですよね…。今は、とりあえず分筆してから皆に分けるという話なのですが、
印鑑をおしてしまってから「やっぱりお前らにはやらない」と言われた場合、
相続できなくなるんですよね?
うむむむ。なんとか、それを予防する方法は無いものか。。。
アドバイス、ありがとうございました。

593582:02/09/21 13:46 ID:Gq2cJBj1
来るのが遅れました、すみません。
>583さんありがとうです。

漏れの母が先に死んで、相手がその後死んだ場合です。
オレがかなりの条件飲んで再婚許したんで、
正直嫌な話ですけど遺産もらえないと割があいません(;´д`)
相手は前妻いますが、子供はいません。
母が死んだら(欝)オレが受け継ぐって…養子縁組してなくてもですか?
向うがオレを子供と認めなくちゃダメですよね?
594無責任な名無しさん:02/09/21 14:23 ID:3qUB+k+s
>>582,>>593
>オレがかなりの条件飲んで再婚許したんで、
正直嫌な話ですけど遺産もらえないと割があいません(;´д`)

どんな事情があったの?
あなたが成人しているんだったら、母親が再婚しても普通は問題ないんじゃないの?
母親が再婚相手より先になくなった場合には、あなたは養子縁組をしていない限り、
再婚相手の財産を相続することはできません。
あなたに財産を残すよう再婚相手に遺言でも書いてもらったらいいんじゃないの?
遺言はいつでも撤回できるし、あなたの母親が亡くなったら、
再婚相手はあなたに財産を残すつもりはなくなるかもしれないからあまり意味はないけど。
ちなみに、再婚相手が母親より先になくなった場合には、母親が再婚相手の財産を相続したものを
母親が亡くなることによってあなたが相続するわけです。
595582:02/09/21 15:07 ID:Gq2cJBj1
ありがとうです。
事情は…オレの身体のことなんで、チョット勘弁してください。スマソ。
そうかー・・やっぱり縁組しないとダメなんですね。
頑張ろう…くそぅ。
縁組ってどうやったらできるのか調べなくては(汗)
596無責任な名無しさん:02/09/21 19:51 ID:2CkchH0N
>>592
わざわざ分筆が進んでいるならおそらく約束どおりに事態は進んでいると
考えていいと思う。
分筆しても共有関係が残るだけなので、個々の土地に対する
他の共有者の持分の放棄を要するから、その手続き上のテクニック
<節税ほか>として特別受益書を要求していると思うんだが。

いい方法は、司法書士に今回君がもらう予定の権利を念押ししたうえで
直接渡す事だね。
597無責任な名無しさん:02/09/21 22:46 ID:8XpI/qnY
自分が死んだ後の相続人を、全く知らない赤の他人にすることも可能でしょうか?
また、知人でもないのにそんなものは受け取れないと拒否された場合、どうなるのでしょうか?
598無責任な名無しさん:02/09/22 01:17 ID:h7Cth/cC
>>597 過去レスにあったような、なかったような・・・・
599無責任な名無しさん:02/09/22 01:26 ID:EwUM2DG+
http://members.tripod.co.jp/igon/iryuu.html 
法定遺言により遺贈可。遺留分は減殺請求により要返還。
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/980703.htm
他に法定相続人・特別縁故者等がいればそちらにまわるし、
誰も受け取り手がいない(全員が拒否など)時は国庫に。
600無責任な名無しさん:02/09/22 01:49 ID:WP1eApof
597です。
ありがとうございます。
601無責任な名無しさん:02/09/22 20:06 ID:ZrlXFPcd
>592
とにかく分筆登記の完了を待って、遺産分割協議書なり特別受益証明書なり委任状にハンコおすんだな。
分筆登記は何ヶ月か日数がいるから、そういえばいいんじゃない?分筆登記の委任状には、白紙でなくちゃんと記載されたものに判を押すこった。
押した委任状はコピーを持ち、保管。
602大学生Z:02/09/22 23:32 ID:Yp1gqwnn
>>596さん
>>601さん

>>596さん
レスありがとうございます。
ちょっと直接わたすことができない距離なので、
郵送になるかと思います。。。

>>601さん
いえ、分筆登記の委任状は送られてきてないのです。
>>581の書類が一枚だけなのです。
土地の名義?というのでしょうか、登記では、今は死んだ祖母のものになっています。
それで、叔父Bがいうには、
「まず、自分の名義にする。それから土地を分筆して、他の相続者に分ける」
とのことなのです。
叔父Bがいうには、まず誰か一人の名義にしないと分筆はできないと司法書士が言った、
とのことなのですが。。。そんなわけはないはずで。
司法書士さんが、説明がめんどくさかったのでそう言っただけなのかとも思うのですが。。。
不信感マンマンです。。。


603:02/09/23 14:18 ID:6aWo1/pM
地主の家は大変だね
604知らない内に…:02/09/24 17:50 ID:TnkNrEjp
知らないうちに兄の妻が父の養子となっていました。
どうやら財産分与に関して手を打って養子縁組したようなのですが
私を含め他の兄弟はしりませんでした。
兄の妻の養子縁組を解除させたいのですが何か方法はないですか?
兄弟のそれぞれの子供を同数だけ要支援雲すればいいのですが、
確か血族内の養子縁組は二名まででしたよね?
正直兄は両親の世話を何もしていないのに財産だけはがっつりと頂こうと
言う考えに納得できません。実家は弟が継いでいます。
605無責任な名無しさん:02/09/24 17:55 ID:gx8KsuZQ
>604
あんたが知らなくても父親が同意したなら問題ない。
人のことを金に汚いようにいってるけど、あなたの考えもも同じような
ものだよね。
606知らない内に…:02/09/24 18:13 ID:TnkNrEjp
>605
兄は何も面倒はみずに他の兄弟で面倒見ているのです。
母もまだいるのに、父が亡くなったときに母の世話する費用がいるので
そのお金の確保がままならないのです
両親は高齢なのでこれからお金がかかってくるのです。
それがいけないことなのですか?
607無責任な名無しさん:02/09/24 18:33 ID:DAsdYe4h
>確か血族内の養子縁組は二名まででしたよね?
知らないうちにそんな法律が・・・。
相続税上の養子の人数とかと勘違いしてません?
私が無知なだけなら申しわけないが。
http://www7.ocn.ne.jp/~jatakaok/e007.html

がっつりだろうが何だろうが父が正常な判断能力をもち、
その上でした養子縁組は父が望まない限りあなたが
どうこうすることはできません。
あなたも対抗して養子縁組することは可能なはずです(父が望めば)
608知らない内に…:02/09/24 19:46 ID:TnkNrEjp
>607
レスありがとうございます。
兄は定年後弟と代わって両親の面倒を見ることを条件に
兄の妻の養子縁組を承諾し、今までも色々援助していたのですが、
兄は今になって同居を拒否してきたので父も弟も困っているようです。
親族一同兄夫婦には怒りを憶えているのですが、
兄夫婦は親族一同と縁を切ってでも、全財産を手に入れたいようです。
実際母の財産放棄の承諾書を既に書かせているようですし。
財産放棄は父の死亡後に書かれた物ではないと効力はないと
知りつつも、実際争うと不利になりそうですし。
私としてはこのまま弟が後を継ぐのならば弟に継がせてやりたいのですが。
609知らない内に…:02/09/24 19:59 ID:TnkNrEjp
>607
リンク見させて頂きました。自分でも捜していたのですが
良いリンクが無かったので、とても為になります。
つまり二名以降の血族(つまり父から見た孫)養子縁組は可能であり、
養子縁組すれば相続権が発生するのはわかりました。
しかし、未だにAの意味が分かりません。
どういったことなのか教えて頂ければ幸いなのですが…お願いします。
610知らない内に…:02/09/24 21:56 ID:TnkNrEjp
分かりました。
実子有りで、養子二人の場合は
実子一人分の相続を養子で分割するということですね。
611無責任な名無しさん:02/09/24 22:06 ID:DAsdYe4h
>>609
どのへんでひっかかってるのかわからないのであれですが、
税金の「控除」や「累進課税」はわかりますよね?

相続税の基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
で計算されます。つまり遺産相続をする人間の数が多いほど、
税金のかからない非課税枠が増えるわけです。

具体的に基礎控除に関していうと、養子縁組がない場合にあなたの父
死亡時には、法定相続人は母、兄、あなた、弟の4人なので、
5千万+1千万x4=9千万円までの遺産に対しては相続税がかかりません。

今回、兄妻も養子縁組で法定相続人の一人となったために、法定相続人は
計5人となり、5千万+1千万x5=遺産1億円までは税金がかからなくなります。

また非課税枠を超えた分についても、4人でわけるより5人で分けた方が
一人あたりの手取額が減るので、税率がそれだけ得になります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.HTM

一族全体でみれば実際に同じ額の遺産をのこしたのにも関わらず、
養子縁組制度を利用することでこれら節税ができるというのがAです。

これの濫用をふせぐために、実際養子が何人いても、税金の控除の
計算上で法定相続人と数えられるのは、1ないし2人までです(これがB)
612知らない内に…:02/09/24 22:32 ID:TnkNrEjp
そうだったんですか!
税金の控除の為の養子の人数が…というのはそういった意味だったのですね!
と、言うことは610の考え方は違うのですか?
更に養子が一人増えた場合は
母が半分。残りの半分を実子3人+養子2人で5等分するのですか?
613無責任な名無しさん:02/09/25 00:27 ID:vD2m01JC
>>612
いや、Aについてと言ってたはずなのに嫡出子と非嫡出子の違いで
相続分がどうのという話に飛んでいたのでこっちも困惑していたのですが・・・。

税金の控除のための養子の人数は、被相続人(父)に実子がある場合の
1人までしかカウントされません。養子が2人以上に増えても基礎控除は
法定相続人5人分の1億円のままです
(カウントしないのはあくまで税金上だけで、相続権はあります)

遺産の分配は母が2分の1とります。
残り2分の1を養子を含む子供4人で分けますが、非嫡出子で養子の兄妻は
嫡出子(あなたたち3兄弟)の半分しかもらえません(民法900条)。

実子A:実子B:実子C:非嫡出養子D=1:1:1:0.5 となりますからで、
実子ABCはそれぞれ1/3.5の半分(母の取り分)倍=全遺産の7分の1を 
非嫡出養子Dは0.5/3.5の半分=全財産の14分の1をもらうことになります。
母 1/2 +嫡出1/7 x3 +非嫡出1/14
=7/14 +6/14 +1/14 =14/14=1(検算OK)

実子ABCと非嫡出養子DEの5人だと、
ABCは1/4の半分=1/8 、DEは0.5/8=1/16になりますので、
610は合ってます。

ただし、実際には実家という家土地などの財産を引き継いだ場合、その分
弟さんの相続分が減る可能性があります。両親の介助・医療費などが
寄与分として認められるか否か(相続時に兄に求められるか)は、難しい
問題ですので、費用負担など今のうちに解決しておいた方がいいでしょう。
また、法定相続分はあくまで遺言状のない場合の分配率です。ご注意ください。
614無責任な名無しさん:02/09/25 09:07 ID:NJyV/rTD
>>613
養子(兄嫁)は嫡出子扱いですよ(809条)。
615コギャルとH:02/09/25 09:50 ID:w4tzSwI8
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616知らない内に…:02/09/25 18:14 ID:PBM5sHLB
613さん614さありがとうございました。
寄与分…ですか…。
弟は父に2000万円相当の物(家具や器具)を渡したので
その分は多めに貰いたいと言っています。
しかし兄は兄弟の中で大学に唯一行っていません。
と、言うのも兄は出来が悪いのと早く働きたかったというのが理由ですが
今になって、下に私や弟が居たので遠慮していた。と言いだし
その大学に行かなかった分の金を上乗せしろとも言っています。
どうにか頑張ってみます。
617 :02/09/25 18:48 ID:wm9icU0Q
どなたか教えて頂けないでしょうか?
遺産相続の際の基礎控除額ですが、HP等で調べた所
5000万+1000万×法定相続人人数        という表記と
(5000万+1000万)+1000万×法定相続人人数  という表記の2種類が
ありました。
どちらが正しいのでしょうか?

また、相続に関わる申請は、矢張りプロに頼んだ方が良いのでしょうか?
その場合は、税理士さんが司法書士さんかどちらになるのでしょうか?

色々伺って済みません。
詳しい方、宜しくご回答願います。  
618無責任な名無しさん:02/09/25 18:53 ID:xKiP93jn
>>617
プロの方が正確で速い(金かかるけど)

で、頼むなら税理士でしょ。
619無責任な名無しさん:02/09/25 21:01 ID:z5VFivts
12年前に亡くなった祖母が、私と弟の名義で
「養老保険」を残しておいたことがつい最近わかりました。
私が10歳の時にときに祖父が亡くなり、
その遺産の中から祖母が一時払いで
私と弟の名義で作ったもののようです。
満期のお知らせが来るまで、家族全員
その保険の存在を知りませんでした。

実はその保険を祖母が作った後、妹が生まれているのですが、
妹名義の養老保険はありません。
私と弟の希望としては、私たちの手元に来る保険金の満期金額+利息から
それぞれ3分の1づつ妹にあげたいのですが、
その場合、やはり贈与税が発生してしまうのでしょうか。
利息も含むとかなりな高額になるのです。
私も弟もできることならなるべく無傷にお金を妹の手元に残したいのです。
620無責任な名無しさん:02/09/25 21:22 ID:hKddWpMt
>>617
上の計算式が正しい。

税金関係は税理士に、登記関係は司法書士に頼むのがよい。
ここはけちる場面ではない。
621ももんが:02/09/26 16:00 ID:dpqZwot7
私は現在、出産予定日を10日後に控えています。そのお腹の子の父親Aは
戸籍上の奥さんと2人の息子がいます。そして現在、愛人Bと5年ほど前から
一緒に生活しています。
ところがこの7月にAが癌に侵されている事がわかり、現在治療中なのですが、
症状が思わしくなく、もって1年程の状態です。
この状態で私がAに対し、認知・養育費の請求をしても癌でなくなるまでの短い
間の話だろうし、Aは愛人Bを受取人に3000万円の生命保険に入っていますが、
Aは「愛人Bに話しておくから、そこから1000万円もらっとけ」と言うだけで、
そんなの愛人Bがお金なんかくれるはずもなく・・・・。
Aは通院していて、仕事にも出て、たまには飲みに行き、数万円するバッグを
平気で買ったり優雅な生活をしているのですが、私には出産費用と月々の家賃しか
くれない為、私は生活費を稼ぐ為、数時間ですが仕事もまだしてます。
この場合、私が一番よい結果(少しでもお金を得られる方法は)を得るには、
どうすればいいのでしょうか?弁護士を立てて、養育費を請求しても短い間だだし・・。
そこで揉めるなら、話し合いでなんとかこちらが下手に出て、お金をくれるように
話するしかないのでしょうか????
どなたか、いい知恵を頂けないでしょうか。
622617:02/09/26 19:24 ID:Ft9GH4uf
>>618,620
レス有難うございました。
矢張り頼むべきなのでしょうね。
税理士の依頼だけで170万円と聞いて、ちょっとためらっていたのですが。。。
検討してみます。
623無責任な名無しさん:02/09/26 20:42 ID:20YYSZbx
>>621
養育費、一括で払ってもらえば?
624591:02/09/26 21:56 ID:m+QC+8YX
>>大学生Zさん

分筆は新しい権利が発生するわけではないので
おっしゃるとおり被相続人(祖母)の名義のままでも登記できます。
(委任するなら土地家屋調査士ですね)
分筆後、相続人間で協議して、どの土地を誰が
相続するのか決めるのが順当なのでは?
というか、そうでないといったんおじさんの名義に
してしまうと、おじさんからの贈与になってしまうので
はないでしょうか???

本当は生前に贈与を受けていないのに「特別受益」を
持ち出すのは昔のやり方というか、よっぽど古い
司法書士でないと、最近はそんなことはしないと
思われますが(事実と異なるでしょ?)

善意に考えれば(w、おじさんもよくわからなくて
相談した司法書士に言われたままにしているのかもしれないので、
一度よーく確かめた方がいいんじゃないでしょうか。
625無責任な名無しさん:02/09/27 00:41 ID:888KvOee
親の遺産放棄をしたいのですが
どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
626591=624:02/09/27 12:26 ID:6Gj5xVvN
つづき(^^;←しつこい?

おじさん名義に移転→各相続人に移転
となれば、移転登記の登録免許税を2回払わなくては
いけなくなります。
おばあさん名義のまま分筆→各相続人に移転だと
登録免許税は1回です。

>>625
家庭裁判所へどうぞ。
相談は無料です。
相続関係がわかるように、被相続人と自分の戸籍、
住民票を用意していくといいですよ。
627長女:02/09/27 14:51 ID:+RXwXhHc
始めてご相談します。宜しくお願い致します。
父が亡くなり、相続の事でもめています。子供は私と弟の2人で、
弟夫婦は家を建てるときに、2500万円を親から生前贈与されました。
この時に、もしもの時には遺産放棄をするという事が口約束でされたそうです。
ただ贈与税などの関係で弟の家の土地の名義は父になっていました。
そして、この口約束通りに弟夫婦は、自分達が住んでいる土地の名義を変えるだけで、
遺産は放棄すると言っているのですが、
ここにきて母が「今住んでる持ち家の名義を長女(私)に半分あげるので、預貯金は
法定通りに私が2分の1、子供達にはそれぞれ公平に4分の1づつ分けたい」と言い出しました。
それを聞いた私は「弟にあげた2500万円分があるのにとても公平とは思えない。」と考えてしまいます。
ちなみに私達は4年後に同居予定です。
こういう場合は、どうやって解決していけばいいのでしょうか?
私の考えが間違っていて、母の言う通り公平な事なのでしょうか?
出来れば穏便に解決したいです。宜しくご解答の程お願い致します。

628大学生Z:02/09/27 17:52 ID:Og0rGj/0
>>624
>>626

ご丁寧にありがとうございます。
実は今日、知り合いの弁護士さんに相談してきました。
司法書士さんがよかったのですでしょうが、知り合いがいなかったので・・・。
結論としては、共有相続にしてもらうか遺産分割協議書を
作ってもらいなさいとのことでした。

祖母名義で分筆ができること、登録免許税のことは
教えて頂きませんでした。初めて知りました。
今の方式だと贈与になるので、相続税よりもずっと多くの贈与税が
かかるとは聞いたのですが。

アドバイス通り、叔父にじっくり聞いてみようかと思います。
ありがとうございます。
629587、601:02/09/27 19:05 ID:3Luxu5fk
大学生Zさんへ
私ならという見解で申上げます。

1.全ての物件を確認すること。
2.価値のある物件であれば、境界をはっきりさせること。
3.その上で誰が何処を取得するか話し合うこと。
これが決まってから、分筆やら合筆やら相続登記の相談になります。

分筆登記は被相続人名義のままでできますが、やはり委任状は相続人から提出します。そして分筆図面を作成するのでそちらにも実印を押すはずです。実印かどうかは調査士の仕事のやり方です。
分筆登記後、正式に遺産分割協議書を作成し、押印します。なぜここかというと、地番が決まらないと、何処の物件が誰に移転するか特定できないからです。
分筆図面を遺産分割協議書に合綴しても物件を特定できるでしょうが、登記で認められるかわかりません。
それから、遺産分割協議書に基づいて相続登記の移転です。

私がこの仕事を受けたら以上の段取りです。分筆は土地家屋調査士の仕事ですが依頼は司法書士でかまいません。
依頼されている先生に失礼なので、この程度で推し量り下さい。
630無責任な名無しさん:02/09/27 22:44 ID:KPK8GNTz
>627さん

627さんは、弟さんにはお父様が2500万円をあげた、というお気持ちのよう
ですが、弟さん夫婦の自宅の土地の名義が100%お父様であれば、その土地
はお父様の財産であり、遺産に含まれますから、その土地の取得費用はお父様
が法律上弟に贈与したことにはならない、つまり、民法903条にいう「特別
受益」には該当しないように思います。

お父様の遺産全て(ご自宅の土地建物、弟さん夫婦の土地、預貯金、その他)
の価値を積算してみて、627さんが取得する分が、法定相続分であるその1/4
相当であれば、法律上不公平とはならないのではないでしょうか。

お母さんの提案によれば、627さんの取得するのは、自宅土地建物の持ち分
1/2と預貯金の1/4相当ということですが、もう一度その時価を計算して
みてはいかがでしょうか。

631長女:02/09/28 14:21 ID:WE8EUJ8k
お返事を有難うございました。
今の時価で、土地などの計算をしてみてよく考えてみます。
有難うございました。
632大学生Z:02/09/29 00:17 ID:ETwM+CL+
>>629
アドバイスありがとうございます。
とても助かります。
1については、もともと住んでいた場所なので把握しています。
2についてはとりあえず叔父が測量を頼んでおります
3については・・・ここは、もう私たちは話し合う余地は無く、
 「こうなりました」と結果を言われるだけの立場です。。。

とりあえず今日、叔父に電話をして、司法書士さんに以上のことを
頼んでみるように言いました。無理やりぎみでしたが、なんとかw
1.贈与ではなく相続の手続きとして扱ってもらうこと。
2.遺産分割協議書を付く手もらうこと。

分筆登記は祖母の名義のままできると言い張ったのですが、
「いいや、司法書士さんはできないって言った」と相手はゆずりません。

「わかった。司法書士にお前の言うとおり相談するから、とりあえず書類だけは
先に送れ」というのが、おいおい送っちゃったらそのままやるんじゃないか?と心配で
断りましたが。。。

まだまだ先がありそうですが、頑張ります。
ありがとうございました。


633無責任な名無しさん:02/09/29 09:45 ID:tLxdf7Vl
教えてください。
父が2年前に亡くなり、今まで遺産相続の話は出なく、家の名義などそのままにしておいたのですが、
ここに来て名義を変更しようという話がでました。
家族構成は母、私(長男)、弟、妹です。
弟、妹は相続は兄である私にまかせると言っています。
相続するものは土地3000万、株券1000万、現金2000万(母が父名義の預金を生活費として使っているので
今はいくらか減っていると思います。)
母としては、全部自分のものという意識が強いので、自分で相続したいようですが、
法律で行くと母1/2・子供1/2の3等分だと思います。
母はそのことを聞いたためか、あいまいにしたままこのままの状態にしたいようです。
私は、自分がお金が欲しいというより、母に財産管理能力が無いことが心配(毎日パチンコ通い)で財産を自分で半分は管理して
いざというとき母に使いたいと考えています。
このような場合、一番スムーズに相続をするにはどうすればいいでしょうか。
たとえば、株券、預金を一旦引き出しを停止したりはできるのでしょうか。
最終的には、株・現金を母名義にして、土地を私名義にしたいのですが、
ご指導をよろしくお願い致します。
今の部分で説明したりないところがあれば、補足いたします。
634無責任な名無しさん:02/09/29 22:59 ID:+3o7CDkz
教えてください。

父はすでに死亡していて、母は病気がちで、病院通いです。
兄弟は3人で長男が母の面倒を見ています。
母は全財産(200万円)を長男に贈与したのですが、私ともう一人の兄弟はこれといって母の面倒をみていません。
もし母が死亡した場合、面倒をみていない私は1銭も相続できないのでしょうか?
それとも生前贈与分を相続財産とする事ができるのでしょうか?
635ほとんどあきらめ:02/09/30 11:20 ID:twHvNAlJ
遺留分の減殺請求について教えてください。
父は平成7年に死亡、母は今年の5月に死亡しました。
法定相続人は私長男と、妹長女、弟次男の3人です。
相続について話し合おうとしたら、弁護士に連絡するよう言われ
結果、遺言書が有り、自分の分が全くありませんでした。遺留分の請求をする
こととなり1/6が権利として認められるようです。
母の死亡以前の5年は、あまりの給料の高さに生活ができぬ為、逃げていましたが
自分の卒業後ともに父と働き、経営を交代してからも言われるままに高額の
給料を出し続け、経営者になってから15年で総額1億円ほどの支払いをして
きました。あまりの仕打ちに驚いています。
最近の判例で温情あるものが出ていると聞きました。本当でしょうか教えてください。
636無責任な名無しさん:02/09/30 19:42 ID:zsmUL4oL
大学生Zさんへ
依頼している司法書士の名が解っているなら直接電話で事情を聞くといいですよ。
電話番号は、司法書士が所属している県の司法書士会へ電話して事務所の電話番号を教えて貰へばいいです。
県の司法書士会の電話番号は司法書士連合会のホームページに掲載されています、または
最寄りの法務局で在住している県の司法書士会の電話番号を聞き、その会から物件所在の県の司法書士会の電話番号を聞けばよいです。

ただ、おじさんとの信頼関係が崩れるおそれありですが…
637大学生Z:02/09/30 20:23 ID:pbgrVDC1
なんか、また今までと話が違ってきまして。。。

土地を>>581のように六分割するのではなく、
私たち兄弟(X、Y、Z)の相続分だけを、その土地から切り離すのだそうです。
最初の説明と違うじゃないか叔父よ・・・・(;´Д`)

つまり、600坪あるうちの500坪は叔父B名義にして、
買い手があらわれたら随時切り離して売り、代金をみんな(B、C、D、E、F)で
分配する。
しかし、私たち兄弟(X、Y、Z)は家のある一角の100坪を分筆して貰うことにして、
そのかわり残り500坪の土地が売れたときの代金は貰わない。
こういうことだそうです。

>>636
先ほど叔父に電話して、話がまったく変わってきたこともあり、
司法書士さんに話がしたいのだが電話番号を教えてくれないかと言ったのですが、
「気難しい人だから、話がこじれる」「顔を見ながら話すのが一番だから俺に任せろ」
などと、なんだそりゃ?という理由で断られましたので、私が独自に連絡すると
もう信頼関係の問題ではなく、文字通り「争う」ことになりそうです。。。

結局、遺産分割協議書は作ってくれる気も無く、相続としての手続きへの切り替えは
「他の兄弟(C、D、E、F)が手続きをめんどくさがる」との理由で、やらないといわれました。

もう、私も兄Xも姉Yも、相手の言うままでやって、騙されたらそのときは
縁を切ってそれで終わりにしよう。手切れ金と考えようということになりました。
こちらの考えすぎで、素直に土地をもらえることになったら一番良いのですけどね(笑)

アドバイスありがとうございました。
638弁護士報酬:02/09/30 21:59 ID:gjH/RJvk
すみません。法律相談ではないんですが、弁護士報酬についてお願いします。

相続財産の土地(固定資産評価約一億円)で私が3分の2の法定相続分があります。
他の相続人(判明しているだけで10名 内海外在住者2名)から残り3分の1について
遺産分割で私一人の名義にしたいと思ってます。
実は5ね6年前弁護士に依頼したところ相続人の一人から追い返されそのままです。
(いきなり遺産分割協議書もっていって実印を要求したようです。)
登記簿謄本は被相続人の名義のままです。

この状態で弁護士に私一人の名義になるよう取りまとめを依頼するのに着手金はいくらくらい用意すれば良いのでしょうか?
また成功した場合、成功報酬としていくら位とられるものでしょうか?

具体的な事情が分らないと算定し難いかもしれませんが、一般的な相場等ご教授頂ければと思います。


639古田くん:02/09/30 23:49 ID:TGf+eVCH
相続についてなんてすが、土地などの財産は相続して負の財産(カードなどの借金)は
相続しないなどと言う都合の良い事は出来ないんでしょうか?
640無責任な名無しさん:02/09/30 23:58 ID:yzIgqMU9
>>639
そこまで都合のいいことはできません。
ただトータルでマイナスになる虞がある場合には
とりあえず相続財産内で清算してプラスが残る場合に
承継するってこと(限定承認)はできます。
641エアコンはだれのもの?:02/10/01 00:07 ID:i46PztPn
今日大家から電話がありました。エアコン返せと。
契約時に前の住人のエアコンがありました。
但し自分もエアコンを持っていたので撤去してもらいたいと
いいました。すると元々部屋にあったエアコンは処分して構わないと
いわれました。
これは部屋を探しにいったとき大家もいたのでその時はそういって
もらえました。

わたしは撤去のお金がかかるので自分のエアコンを捨てました。
重要説明書には冷暖房無し 冷房無し 暖房無し と記載されています。

そうしてそこでしばらく暮らし、対昨日転居して別のところへ
引っ越しました。
すると大家からエアコンを勝手に持っていくとは何事かと電話がありました。

エアコンを弁償しないといけないのでしょうか?
642無責任な名無しさん:02/10/01 00:22 ID:lq6CQWuy
>>641
ちょっと良く分からないのですが、
1.もともと部屋にあったエアコンを処分の許可というのは、
 自分のエアコンと交換するという条件つきのものだったの?
2.そして、あなたは部屋を出るときに、もともと部屋についていた
 エアコンを持っていったの?
643無責任な名無しさん:02/10/01 00:26 ID:lq6CQWuy
っていうかスレ違いじゃん。
644>638:02/10/01 21:39 ID:Arcx9Jkb
遺産分割ってことになるだろうから
着手金は3分の2については争いがないと仮定して
{(6600×1/3)+3300}×5+50万円位で約325万円
だけど相続関係調査や渉外もからむので3割くらい増して約400万円くらいか
となると成功報酬は500万円位として1000万円位は用意しとけ。
645>634:02/10/01 23:31 ID:NgQvwbhS
話の流れからしてあなたは長男じゃないのね。
200万円程度でがたがた言わず気持ち良く長男に相続させてやればどうなの。
長男以外にも法定相続分があり200万円の生前贈与については遺留分減殺できる可能性はあるけど
お母さんの病状によっては寄与分や負担付贈与の問題もありすんなり減殺が認められないかもよ。
かといって弁護士に依頼するような金額でまないし。
金欲もほどほどに人間として大人になりましょう。
646>633:02/10/01 23:47 ID:jTxIts3f
相続人全員で遺産分割協議が必要。
私(長男)、弟、妹総がかりで母を説得すべき。
協議が纏まりそうにないなら金融機関に連絡して父(被相続人)名義の預金等を封鎖可能。
それでプレッシャーをかけろ。
協議が整ったら個別の財産について誰が相続するのか明記した遺産分割協議書を作成しろ。
書式は本でも見てね。
遺産分割協議書には必ず実印押印印鑑証明書添付、2枚以上になるときは割り印すべし。
土地をあなたの登記名義にする時登記申請の添付書類(相続証明書)の一つとして
この様式を備えた協議書が必要になるぞ。
自分が作成するのが不安なら相続登記依頼も兼ねて若い司法書士に頼め(年寄り書士はバカが多い)。
弁護士より安く作ってくれるだろう。
647ほとんどあきらめ:02/10/02 20:22 ID:HCKMm4Qa
>>635 の反応が全く無いのが残念です。本日、残った建物が物騒なので
取り壊したいむね、妹、弟の弁護士から自分の弁護士に打診があった。
まだ、遺留分の減殺請求も起こしていないのに、あまりに早すぎる。
ごねたほうがいいのかな?
648無責任な名無しさん:02/10/02 21:26 ID:VEMKhbCi

遺留分について教えてください。

配偶者・子供A・子供Bが相続人の場合で、
「子供Aに全財産を相続させる」という遺言があったら
遺留分は1/2ということですが、この意味が良くわかりません。

遺留分1/2というのは、
遺言がなかった場合の相続分の1/2をいうもので、
配偶者の遺留分は 1/2×1/2=1/4、
子供Bの遺留分は 1/2×1/2×1/2=1/8
ということでしょうか?

それとも、遺言で子供Aにいく財産は1/2で、
残りの1/2が遺留分として
配偶者・子供A・子供Bで分け合うこととなり
もしも配偶者が「要らない」といった場合は
遺留分1/2は子供Aと子供Bで分け合うので
子供Bは全体の1/2×1/2=1/4を取得する権利があるのでしょうか?

わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。
649無責任な名無しさん:02/10/02 21:27 ID:eUu4MSIr
ご相談します。どなたか教えて頂ければ幸いです。

祖父と祖母が亡くなり、少しもめています。
相続人は私の母1人のみ。私は孫4人のうちの1人です。
遺言はありませんでした。

祖父名義、祖母名義と孫それぞれの名前で預金してくれた証書が数枚あり
生前から、それらは母ではなく私に預けられていました。
ちなみに私の母名義で預金したものはありません。
祖父と祖母の名義の証書は、すぐに母へ渡しましたが
残りの私達孫名義の証書も、母は渡せと言うのです。
これは渡すべきものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。
650無責任な名無しさん:02/10/02 21:37 ID:g6Un7nzy
>>648
前の方があってる

>649
孫名義にしていた趣旨による。
孫に贈与するつもりだったなら渡す必要ないし、単に名義を孫の名義
にしてただけなら渡す必要あり。
651648:02/10/02 21:50 ID:VEMKhbCi

650さん、こんなに早く、簡潔明瞭なお答えをくださり、ありがとうございました!
652>647:02/10/02 22:15 ID:doSQSG5h
>母の死亡以前の5年は、あまりの給料の高さに生活ができぬ為、
>逃げていましたが
>自分の卒業後ともに父と働き、
>経営を交代してからも言われるままに高額の
>給料を出し続け、経営者になってから15年で
>総額1億円ほどの支払いをしてきました。
>あまりの仕打ちに驚いています。

この部分が意味不明。寄与分のことか?

遺言真否確認、無効等で遺言自体をひっくり返せるかが問題
無理ならあきらめたほうがよいかも・・・
653↑652のつづき:02/10/02 22:27 ID:27GAnkLW
もしあなたが相続人の負債を代位弁済して求償権をゆうしているのなら。
(贈与と言われないだけの裏付けがあれば)
あなたは相続債権者でもあるわけだから相続人に対して
上記求償権を他の相続人の相続分に応じて分割した額の請求が可能。
あなたの分は相続分に応じて相殺。
裁判所が関与する手続きについては遺産分割調停にしない方が良いと思う。
(とりあえず遺言があるため)
実例を見たことはないが相続財産分離が使えるかも
詳しくは家裁窓口で尋ねてみて。
654無責任な名無しさん:02/10/03 00:31 ID:+lajPyAK
スレ違いかもしれませんが、お教えいただければ幸いです。

先日、父が無くなり、父名義の家と土地の相続登記と、抵当権抹消登記を
自分でしようとしています。
抵当権抹消登記の方で、銀行からもらった「委任状」と「抵当権解除証書」に
日付が入っていませんでした。(社印はあります)
法務局では「銀行に記入してもらいなさい」と言われたのですが、
銀行では「勝手に記入してください」と言われました。
日付は自分で記入しても問題ないものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
655無責任な名無しさん:02/10/03 00:37 ID:y56Y026I
>>654
銀行としては金回収したらどうでもいいから、
特別問題は起きないよ。
656654:02/10/03 00:43 ID:+lajPyAK
>>655
すばやい回答ありがとうございます。
返済はもう済んでいるので、銀行としてはどうでもいいんですね…
気が楽になりました。ありがとうございました。
657無責任な名無しさん:02/10/03 10:40 ID:VA1BEOcz
夫が亡くなって妻子が相続を放棄してしまうと
遺族年金ももらえなくなりますか?
658無責任な名無しさん:02/10/03 10:48 ID:54l1etL2
遺族年金の性質によるが一般的にいって遺族年金は遺族の生活保障のための特別な給付で遺産には属さないとされてる。
放棄の対象は遺産に限定されてるから遺族年金受給権には影響を与えない。
659ほとんどあきらめ:02/10/03 11:40 ID:q+W6aQiz
>>652  母には負債はありませんでした。こちらの生活が経済的困難を極めていても
仕事場の使用料の意味合いで、毎月25万円の給料を要求してましたからね。
こんなことなら母を禁治産者としての手続きをしとけばよかったのかなあ?
仕事場の機材も減価償却済みのものにまで値をつけて買い取ったのに。
生活の光熱費まで7−8割ももってたのに。あとは拳固しかないのかなあ。
660無責任な名無しさん:02/10/03 12:03 ID:VA1BEOcz
>>658さん
ありがとうございます。
夫の死後に婚姻関係解消の手続きをとっても
(浪費癖のひどい夫親族の扶養義務から逃れるため)
遺族年金の給付には影響しませんか?
661657:02/10/03 12:05 ID:VA1BEOcz
書き忘れましたが、年金は厚生年金です。
662>659:02/10/03 14:38 ID:70bazqa+
遺言書はお母さんの遺言ってことね。
たとえば遺言が公正証書であったりしたら・・・
・・・法的には勝ち目はほとんどありません。

禁治産(いまは現在は成年後見)云々ということは
遺言当時お母さんの意思能力はどうだったのでしょう。
老人性痴呆の診断書があれば遺言自体を争える可能性有り。

でなければ世の中の常識良識は別として
法的にはあなたの負けと思料されます。
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664ほとんどあきらめ:02/10/03 16:14 ID:q+W6aQiz
>>662 「私をぼけていると思っているんじゃないだろうね」
 と、怒っていましたので、ぼけてはいませんでしたが、強迫観念の
止めが効かない、私から言わせれば精神的な病気でした。
あきらめましょうかね。
公正証書の遺言状も妹(ほとんど持っていった)の経営する老健の個室で、口述筆記でなされたもので、
今となっては確認の仕様がありません。負けた、負けた!
665>660:02/10/03 17:20 ID:phPIFyG2
影響なし。
666無責任な名無しさん:02/10/03 20:51 ID:oUJmrMBw
ご相談させていただきます。

祖父は自分名義の土地で商売をしており、三人の子供のうち一人はその商売(兼自宅)を継ぎ、
一人はその土地の一画に家を建て住み、一人は同じく同土地の一画で別の商売をしてます。
昨今の不況で祖父の商売の方が上手くいかなくなり、生前その土地を担保に銀行から
貸付を受けていました。その祖父が今年の7月に亡くなりました。
商売の方は相変わらず見通しが厳しく、もしかしたら自己破産になるかもしれません。
その場合、家を建ててる者や別の商売をしてる者の権利はどうなるのでしょうか。
どうかお答え宜しくお願いします。

667>666:02/10/03 23:33 ID:YgQBsHrQ
以下の点を明らかにしてホスィ。
1 商売は個人事業か又は法人(有限、株式会社等)なのか。
2 誰が債務を抱えているのか(死んだ祖父か法人か)また保証人の有無
3 担保ということは(根)抵当権が登記されていると思うが「債務者」は誰か。
4 土地の上の建物はそけぞれ誰が所有者として登記されているか。
5 建物は担保にはいってるのかどうか。

とにかくどんなに苦しくても街金や消費者金融いわんやヤミ金から金借りちゃだめよ。
取り返しのつかないことになるかもよ。
たとえ銀行からでも新たに保証人をつけて借り入れしちゃダメだよ。
銀行から借り入れを断られたら商売に見切りを付けるべき。
668教えてください:02/10/03 23:46 ID:jttU4fbk
主人が亡くなったので、私、子、子で相続します。
子どもは2人とも未成年です。
有価証券を相続するのに、証券会社から「特定代理人をたてて」といわれました。
別の証券会社では後見人として印鑑証明をつければいいだけでした。
家裁で申請したらすぐに受理されるものなのでしょうか?
また、親戚の司法書士さんにお願いして、家屋の相続手続きをすることになっています。
そちらの方にはまだ確認してないんですか、それも特定代理人は必ず必要なんでしょうか?
司法書士さんから申請してもらって、それで証券会社にも申請したらよいのでしょうか?
669無責任な名無しさん:02/10/03 23:50 ID:IBnqQnWU

父が亡くなり、私に全財産を譲るという遺言状がありました。
全財産といっても、家(&その敷地)のみで預貯金はほとんどありません。

弟(というよりその妻)が、遺留分を寄越せと言ってきました。
遺言で全財産を譲るとあっても、弟にも1/4は渡さなければならないようで、
その分は現金で払おうと思います(家を共有にしたくないので)。

この場合の1/4というのは、何を基準にしたらいいのでしょう?
相続税評価額は6,000万円ほどなので、1,500万円払うと言ったら、
あちらは「売れば1億円くらいするんだから、2,500万円寄越せ」と主張してきました。

1,000万円の違いは大きいです。。。。。 どなたか、宜しくお願いします。
670無責任な名無しさん:02/10/03 23:56 ID:AMXXmpB6
>669
相続開始時の時価。1億で売れるなら弟の方が正しいよ
671>668:02/10/04 00:02 ID:IABPAXb2
遺産分割するつもりなら(あなたが相続放棄しない限り)特別代理人(特定代理人ではない)は必要
しかも子供各人に必要だから別々の特別代理人が計二名必要。

但し遺産分割せず法定相続分(妻4分の2 子各4分の1)で相続するのであれば不要。
この場合はあなたの親権者としての資格証明及び親権者法定代理人として
子供の代わりに手続可能。

家屋についても相続税がかからない範囲(遺産8000万円以内)であれば
法定相続分通りで共有にしといても良い。
あなたが死んだときの相続税の関係で有利になる場合がある。

司法書士に法律関係の相談をするのであれば年齢50代以上の書士は危険。
法務局あがりで実体法に疎く。登記手続しか知らない奴多し。
672教えてください:02/10/04 00:09 ID:inEe1ODB
>>671
ありがとうございます。
げー・・お願いする司法書士さん、法務局あがりですよ・・
退社したばかりの・・・とほほ。
ぜひにといわれたので、家屋の相続手続きはお願いすることになってますが、
まだ詳しい話を聞きにいっていません。

法定相続分を相続すればいいんですが・・
(そもそも、額自体めちゃすくないです)
別の証券会社では後見人として近所のおばちゃんの判でもいいよといわれて、
でもまあ近所のおばちゃんに印鑑証明だしてもらうわけにはいかないので
私の両親になってもらいましたが、
銀行(は親権者の判でオッケーでした)とか証券会社で提出書類がちがうのはどうしてでしょうか?
ケースバイケースだろうからでしょうか?
673>669:02/10/04 00:09 ID:IABPAXb2
670の言うとおり時価でみる。
価額賠償であれば分割時(現在)の時価。
相続税評価が6000万円であれば時価は1億もいかないのでは?
鑑定士に頼むとバカ高いので、大手の不動産屋に知り合いがいれば時価を査定してもらうと良い。
674無責任な名無しさん:02/10/04 00:16 ID:sOzC6cr3
>671
普通は法定相続分に応じて相続財産を分けるのも遺産分割というから
その説明だとややこしくなるのでは?法定相続分と異なる遺産分割を
しないなら・・・が正確

>673
遺留分減殺請求だから、共有物の分割請求と違って価格賠償とかいう概念
は出てこないのでは?元々金銭の支払いを求める請求権だよ。
相続でいったん共有になったものを、価格賠償ならその時点の時価
だけど、遺留分減殺請求の場合は相続時の時価。
675:02/10/04 00:27 ID:NgLX4EV9
すまソ
674の通り
676教えてください:02/10/04 00:52 ID:inEe1ODB
>>674
えっと、遺産分割協議書って細かく財産を書いていくんですよね。
それは非課税枠内なんですが、すでに預貯金で名義書換を完了している分も書いていくんでしょうか?
土地はなく、家屋分と、有価証券と預貯金がが少しあるだけです。
家屋も評価額が300万ぐらいです。
これがちょっとくせもので、義母と共有名義になっていて、
その義母の分は私に生前贈与という形で名義を書き換えてもらうことになっています。
(義母からの申し出です。)
私は近い将来にこの家屋は処分しようと考えています。
ので、売却する時のことも考えると、子どもたちと共有にはしない方がいいのかな、と
思っています。

株の方はでも、たとえば400株を私200株、こども100株ずつってわけるってことは
実際ではできないですよねえ?
あ、誰か子どもひとりが400株を相続すればいいのかな。

いずれにしても、特別代理人は必要なのですね?
重複ですが、申請にはどのくらいの時間がかかるのでしょう?
677教えてください:02/10/04 09:20 ID:inEe1ODB
すみません、↑夜中に書いたので変ですね。

証券会社にさっき問い合わせたら、やはり「特別代理人を家裁で選定してもらって書類をつけてくれ」と言われました。
で、その後、司法書士さんに電話で聞いたところ
「謄本で親権者があなた(私)だと見ればわかる場合、家裁で代理人を選定してもらう必要はないし、申請したところで、家裁は選定してくれないよ。」と言われました。家屋の相続登記も、私が親権者として判を押せばいいと言われました。

うーん・・どうしたらよいでしょう??
678>678:02/10/04 09:25 ID:AJVAd2I3
司法書士を代えろ。
ダメ書士ケテーイ
679>678:02/10/04 09:36 ID:AJVAd2I3
相続税の申告をしないで良いのなら
証券会社、登記の関係で必要な部分のみ書けばよい。
家屋処分した場合譲渡所得税がかかるので逆に共有にしといたほうが良いかも。
控除が共有者の頭数分使える。

固定資産評価は300万円かもしれないが実際は借地権価格を
土地評価額の1/2算定すべきなのでそこそこの売買価格になるのでは。

株は400株を私200株、こども100株ずつってわけるってことは 可能
但し、このように分割するには特別代理人が必要。

あなたの依頼した司法書士はシロウト同然と解される。
680教えてください:02/10/04 09:37 ID:inEe1ODB
>>678
そうなんですか??
でも義母が親しくしている親戚なんで、代えられないんですよね・・
特別代理人の申請は私でもできますよね。
ネットで調べたところ、代理人に家裁に来てもらうとかなんだかめんどくさそうなことが書いてありましたが・・

私としては、他の証券会社や銀行では必要なかったことなのに・・
という気持ちがあります。法律的には必要なのはわかりますが、
実務的にも絶対必要なのでしょうか?
今度の相続登記も、司法書士さんが私が親権者で未成年の子供の判を押して申請すると「特別代理人を選定して・・」と突き返されることになるんでしょうか?
681>681:02/10/04 09:45 ID:7pvYa8hp
最近では代理人に家裁への出頭を求めることはない。
往復書簡でやり取りする。
特別代理人の申し立てはあなたができるけどあなたが特別代理人になることは不可。

実務的には必要、確か民法826条あたりの判例を調べて見るとよい。

そろそろ仕事が立て込んできたので後ほど・・・
682教えてください:02/10/04 09:59 ID:inEe1ODB
出頭しなくていいんですか?
よかった、両親が離れて住んでいるので来てもらうのもナカナカなーと思っていたので。
すこし気楽になりました。

家屋(築17年)、借地権の実売買価格も田舎なのでそう高額ではないと思いますので
財産は5000+1000×3人の枠内だと・・
(預貯金、有価証券は2000万ぐらいしかありません。株も下がりまくってるし・・)

>証券会社、登記の関係で必要な部分のみ書けばよい。
証券会社が特別代理人を必要としてるなら、やっぱり必要ということですね・・
書類集めます・・。
683666:02/10/04 12:08 ID:dmaxNoR8
>>667
ご指摘の事項は聞いてみますね。
我が家は「別の商売」の方なので、詳細が今はわからないんですよ。
その時にまた宜しくお願いします。
684無責任な名無しさん:02/10/04 12:13 ID:aCzwo0Fb
遺産の土地家屋の税金の滞納があるんですがそれは誰が払うべきですか?100万位あります。
685無責任な名無しさん:02/10/04 13:09 ID:+JreQg6A
>>678
法定相続通りでない相続に、特別代理人がいらないなんて
今まで法務局でどんな仕事をしていたんでしょうね。
まさか、法定相続分で共有で登記するつもり?

たとえ子供に全部相続させるという遺産分割であっても
親と子は利害が対立すると考えられるので、必ず
特別代理人が必要です。

民法826条
親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、
親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを
家庭裁判所に請求しなければならない。


蛇足だけど、親子で共有はあまり問題にならないかもしれないけど
きょうだいでの共有は、将来、それぞれ結婚して子供ができて・・・
ということを考えると、権利関係が難しくなる可能性が
大きいので、あまりしない方がいいと思っています。
686無責任な名無しさん:02/10/04 13:09 ID:40TincPJ
>684
税務署から督促きたの?
そこから追徴でもっと増えてるんじゃない・・?
687無責任な名無しさん:02/10/04 13:11 ID:+JreQg6A
>>684
債務は、遺産分割にかかわらず、相続人全員に
支払う義務があります。
債権者と同意すれば、特定の相続人が支払えば
他の相続人は負担しなくてもかまいません。
一般的には、不動産を相続した人が支払うんじゃ
ないですか?
688>684:02/10/04 13:26 ID:TuwLcJxZ
既に発生してる税債務(滞納分)は原則として土地家屋の所有者の相続人がその相続分に応じて支払う。
これは相続債務だから相続財産中より支払えばよい。

公平に行くなら
不動産を相続する相続人が相続開始日(被相続人死亡日)からの分を支払うようにすればよい。
689教えてください:02/10/04 13:56 ID:inEe1ODB
>>685
法定相続通りじゃない相続というのは、私が全て相続する場合でしょうか?
家屋に関しては、私の名義一本にする予定だと聞いています。
685さんのおっしゃる通り、兄弟というのは私がいなくなると他人になるので、
家屋を子供を共有名義に、とは私も考えていないのです。
いずれ私のを相続するときに、わければいいと考えています。
というほどの財産もないので。

特別代理人が選任されていなくても、実際の現場では通してる事例がいっぱいあるのではないかなーと思ったり。
銀行、証券会社で「親権者」「後見人」の判で実際に凍結を解除してもらっているし・・
690無責任な名無しさん:02/10/04 16:24 ID:DywzYBUB
登記するには家庭裁判書の特別代理人選定書を添付しないと登記官は受理してくれないでしょ。
691無責任な名無しさん:02/10/04 16:28 ID:DywzYBUB
銀行や証券会社は自己責任で危険を負担してるんだろうけど、登記官は公務員で公権力の行使者だからね。
後々紛争が起こって国家賠償でも提起されたらかまわんからな。少なくともオレが登記官なら受理しない。
692教えてください:02/10/04 17:50 ID:inEe1ODB
>>690-691
そうなんですかー、わかりました。
結局土地登記でも必要になりそうですね。
がんばって家裁いってきます。
(そんなところにいったことがないので、かなり気構えてます)

みなさんありがとうございました。
693無責任な名無しさん:02/10/04 19:08 ID:6k7ekzF0
http://www.easypic.com/
ここの意味が分かりません。
教えてください。
694無責任な名無しさん:02/10/04 22:09 ID:YyocQKK7
>>679>>685>>690>>692
子供を特別受益者としてしまう方法がある。
これならば子供に一銭も渡らなくとも特別代理人はいらないだろ。
695教えてください:02/10/04 22:21 ID:inEe1ODB
>>694
知り合いにも「特別受益者」にすれば、といわれました。
それはどのようにすればいいのでしょうか?
どこかに申請するものなのでしょうか?
696無責任な名無しさん:02/10/05 11:07 ID:tW++4FRK
この名義で特別受益証明書(相続分皆無証明書)ってのを作成するわけだ。
過去の贈与等によって現存する遺産に自己の持分がないってことを証明するわけね。
過去の事実の陳述に過ぎないから遺産分割とは違って法律行為じゃない(だから親権者が子を代理しても利益相反行為に該当しないってこと。当然虚偽の証明書になるけど登記官は実体の審査権限がないから受理されちゃうわけ)
697>694:02/10/05 12:40 ID:j68ZdwCK
じじい書士のよく使う手だが、特別受益はやめておけ、
実体のない虚偽の書類だぞ。
その虚偽の文書のおかげで訴えられている司法書士も多数いる。

知り合いの司法書士も司法書士会から実体のない特別受益証明書はつくったらいかん
という通達がきたようなことを言ってたように記憶している。
698教えてください:02/10/05 18:27 ID:DUXVQJIl
>>696,697
なるほどぉ・・。特別受益自体は民法で認められているものなんですよねえ?
じゃあ司法書士さんもそれで行こうと考えてるんでしょうかねえ。
保育料とか習い事のお金とか実際の額を加算していっても
1/4分には届かなさそうですもんねえ。
で、虚偽報告になってしまう、と。

特別代理人の選任を家裁に申請するとき、分割協議書案がいりますよね。
それは、とりあえず「家屋」と「有価証券」の分割協議して
案として提出すればいいんでしょうか?
後から出てきた財産はまた後で分割協議すればよいとどこかで見たのですが。
699無責任な名無しさん:02/10/06 23:17 ID:Dd3AJq/l
遺産分割協議書の「相続人」というのは法定相続人をさすのですか?
法定相続人以外に遺贈を受けたものがいれば、その人も相続人に
なるんですか?
700無責任な名無しさん:02/10/06 23:26 ID:Dd3AJq/l
追記
赤の他人への死後贈与ということです。
701無責任な名無しさん:02/10/07 02:17 ID:Ficp5enw
「相続の開始」を相続人が知るにはどうしたらいいのでしょうか?
いきなり変な質問ですみません。

わたしは母一人子一人でずうっと育ってきたのですが、わたしの
「父」という人がいて、まだどこかで生きているみたいなのです。
無論、音信不通です。会う気もないし、その術もなさそうです。

遺産相続は負の遺産相続もありえるわけですが、その「父」という
人が町金融から借金等をしていた場合、とうぜん彼が死ねばわたし
のところに回収の手が及ぶことになるとおもいます。それではたま
りません。

相続が開始された時は、たとえば当局から相続人に通知等はきちん
とくるのでしょうか?

あるいは彼が死んだことを、相続人たるわたしが彼の死から3ヶ月
以内に確かめる方法はなにかありますでしょうか?

現在わたしは30過ぎです。
恥ずかしいのですが学歴もろくにないため、小さなマンションを買
うにもとても苦労しました。年老いた母と家内と子ども二人、平凡
ですがようやくまともな家庭を築くことができました。念願でした。
身も知らない男の借金を今更背負いたくはありません。
そんなことでせっかくのわたしの家庭を台無しにされたくないです。
そのために打つべき手は打っておきたいとおもいました。

どなたかどうかお知恵をお貸しください。
702無責任な名無しさん:02/10/07 03:10 ID:5ul3gbpI
20年ほど前、父と母が離婚し、父に引きとられ父の再婚相手と養子縁組みしました。
しかし、私は生みの母とその生みの母の再婚相手とは仲良くしていますが、
父と義母とは仲が良くありません。ほぼ絶縁状態です。
生みの母とその再婚相手には子供は私の他にはいませんし、他に親戚は叔父と甥が
いるだけです。

もう戸籍上は親子では無い、生みの母とその再婚相手の遺産を相続する権利は私にありますでしょうか?
それとも叔父や甥が全額相続する権利があるのでしょうか?
もし相続する権利があるのでしたらどの程度の割合の相続権があるのでしょうか?
法律的に微妙でしたら生みの母らと何かやっておく必要があるでしょうか?

どなたか教えてください。
703>699.700:02/10/07 09:38 ID:vPl2Y8Pm
包括遺贈を受けた者も遺産分割協議に参加する。
包括遺贈とは遺産の3分の1とか割合で受けた者のことをいう。

特定物、例えば特定の土地等の遺贈を受けた者は協議に参加できない。
死後贈与、死因贈与のことだと思うけど、これも協議に参加できない。

相続人から相続分の譲渡を受けた者は協議に参加可能(説明省略)。
704>701:02/10/07 09:48 ID:vPl2Y8Pm
自動的に「父」の死亡を知る方法はない。

だいたい借金取り等が来て初めて知る。
相続があったことを知ってから相続放棄すれば良い。
最近の判例では「父」に負債があったのを知ってからでも相続放棄可(東京高決h1.12.8)。

注意することは相続があったことを知ってから「父」の遺産を処分したりしないこと。
相続を承認されたこと(法定単純承認)にされる惧れ有り。
705>702:02/10/07 09:58 ID:vPl2Y8Pm
普通養子縁組では実の母との相続関係は切断されません。
従って、あなたは生みの母の相続をすることはできるけど、
再婚相手の相続人にはなれません。

但し再婚相手があなたの「母」より先になくなった場合、
先ず「母」が相続して、そして「母」が亡くなった時、
あなたが「母」の相続人となる、という考え方です。

再婚相手の相続人になるには再婚相手と養子縁組すればよい。

義母と折り合いが悪ければ協議離縁すれば良い。
そうすればあなたは義母の推定相続人ではなくなるが
それで義母の扶養義務から開放されるよ。
706プチ質問:02/10/07 10:56 ID:DmVqWpTE
私の祖父が亡くなりました。
相続人は私の父、母(養子)、そして父の弟で三等分することになってます。
約120坪の土地があるのですが、それを分割協議をして
各相続人が40坪づつ単独の所有権にしたいと思います。
分割後にはそれぞれの土地を全て売却する予定です。
現況は一筆なので三人で分ける際に分筆する必要があります。

この場合宅建の免許とかが必要になってしまいますか?
要は一般住宅地(一種低層住専50%/80%)のため120坪で業者に売るより
40坪づつバラバラに消費者に売った方が高く売れるためです。
707無責任な名無しさん:02/10/07 11:34 ID:dXNTSJyF
なります。
708>706:02/10/07 11:37 ID:hO4y+5F8
あなた不動産屋?

相続人が相続した自己の土地を直接一般消費者に売却するのに宅建免許は不要だよ。

三等分というけど接道部分の土地は当然時価が高くなるので注意してね。
709プチ質問:02/10/07 12:00 ID:T+TUjF0T
>>708
ありがとうございます。
不動産屋ではありませんが、将来、賃貸住宅を建てて不動産屋を
営むつもりです。
宅建の勉強をしていたら、反復継続して不特定多数に売却すると
免許が必要との旨があったので質問しました。
710無責任な名無しさん:02/10/07 12:21 ID:eRmGHv3d
私たち夫婦には子供がいません。多分夫が先に亡くなり、そして私が財産を
貰ってから私が死ぬ事になると思うのですが、その場合、家と土地は夫側の
兄弟、もしくわ姪甥にいくと聞きました。私は私の姉(兄弟は姉だけ)や
その子供たちに残したいと思うのですが、無理なんでしょうか?
711>710:02/10/07 13:04 ID:ZvzopqIG
全然違う。
先ず自分で相続に関する本でも買って読んでみること。

夫が先に死亡すれば、夫の両親が先に亡くなっていると仮定して、
あなたと夫の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡していれば甥姪まで)
が相続する。

その後あなたが死亡すればあなたの両親が先に亡くなっていると仮定して、
あなたの兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡していれば甥姪まで)
が相続する。

家とか土地とか個別の財産を誰が相続するかは相続人全員が遺産分割協議で決める。

誰か特定の相続人又は他人に残したければ遺言すれば良い。
兄弟姉妹には遺留分がないから思う人に相続財産を相続させることができる。

遺言は自筆でもできるが要件が厳しいし、文句をいいそうな相続人が居るようであれば
費用は多少かかるが公証人に公正証書遺言を作ってもらうとよい。
712710:02/10/07 14:30 ID:eRmGHv3d
ありがとうございました。遺言で私の好きな人に相続
させる事ができるんですね、安心しました。
急に不安になったもので、まだ不勉強です。
いろいろ調べてみます。
713無責任な名無しさん:02/10/07 14:50 ID:xzUFCGlU
これって本当か?

↓ ↓ ↓
http://www.dream-express-web.com/space-trust.htm


714無責任な名無しさん:02/10/07 17:03 ID:RaCk/rrm
「やさしい法律相談」で教えてもらえなかったから、
相続人がいないケースだけど、こっちで質問。

Xが土地A所有者、Yが借地権者かつA上の建物Bの所有者。
ABとも両所有権およびY借地権以外の設定はなし。
Yが死亡し相続人が居なかった場合、
(1) Aは建物Bの取り壊しをできるか。
(2) Yの借地権を抹消するのにもっともリーズナブルな方法は?

以下、オイラの考え。

ホントに相続人が居ないんだったら、その借地権は相続財産法人になるから、
家庭裁判所へ申し立てて財産管理人の選任。
さらに、財産管理人から借地権を買い戻し、建物取り壊しの同意。

だけど、相続人がいないならば当然賃料は入らないワケだから、
買い取らずとも財産管理人に対して土地の明渡し請求ができる。

それともやっぱり、国庫に帰属してからでも借地権の買戻し、
ってことになるのかな? (財産管理人が賃料を払ってくれる???)
715>714:02/10/08 00:02 ID:JETmonmp
簡明且つ一番処理スピードが速いであろう方法がオイラの考え中

>家庭裁判所へ申し立てて財産管理人の選任。
>さらに、財産管理人から借地権を買い戻し、建物取り壊しの同意。

借地権売買代金は何某相続財産法人名義で銀行預け入れ可。
右代金を管理人が毎年報酬付与の審判でゼロになるまで管理すれば良い。

こうすれば時間は若干かかるが買い戻し代金もめぐりめぐって帰って来るよ。

借地権売買には権限外許可が必要。
建物取り壊しの同意といってるが自分の所有物となっているので同意不要。
財産法人が管理すべき財産は以後売買代金となる。

あなたもプロなら当然知ってるよね。
716ママ子:02/10/08 00:42 ID:pCyFlXcI
先日父がガンで亡くなりました 父は建設業を営み役員は父と母でした(有限 
息子である僕は従業員で、父の死亡後母は会社解散と言い出し、9月末で
従業員を解雇しました。僕は会社を継続したかったのですが・・・
あるとき父の妹夫婦から電話があり、父が生前、母に会社名義を僕に変えとけと
言っていたらしく父の死亡後も名義を変えることも無く
今にいたってます。
これは父の遺言にあたるのか、あたれば遺言を無視した母と裁判で争えば
勝機はあるのか?どなたか教えてください。
ちなみに僕はママ子です。




717無責任な名無しさん:02/10/08 00:55 ID:Oo/mx8oh
>>716
社会上は遺言には当たるけど、法律上の遺言には当たらないね。
法律上、遺言は要式行為だから。
よって、妹さんが聞いていたとしても法的拘束力はないよ。

ただね、故人の意思を反映するためにも、
家族で話し合ったら如何ですかね?
718>716:02/10/08 00:58 ID:YM/nMLPa
会社の名義といっているが、会社の社員(株式会社でいうところの株主)は
誰なのか、またそれぞれの持分(持株数)を明らかにしてください。

それと「父」の相続人の範囲をおしえてホスィ。

今言えることは父が「会社名義を僕に変えとけとけ」というのが
遺言としての要件を満たした文書(詳しくは自分で本でも見てくれ)
になってないと法的効力を持つ遺言とはならないということ。

遺言があるか又は社員の持分比率(各株主の持株割合)によっては
損害賠償の請求は不可能ではないと思うが…。
719 :02/10/08 01:06 ID:02l5j8mr
>716
存続させたいのであれば、母上の意向どおり会社解散させて、合資か合名か個人経営であなたが会社を興し解散会社の事業承継する。
但し、建設業許可が新規取得できるかどうかは、わしらには判らん。
解雇した従業員が戻ってくるかどうかも、わしらには判らん。
有限会社の出資金は、あんたの相続対象にならんのか?
720>719:02/10/08 01:16 ID:tPPmcliP
×出資金
○持分
721>>719:02/10/08 01:18 ID:tPPmcliP
>合資か合名か個人経営であなたが会社を興し解散会社の事業承継する。

解散後でも社員総会決議で会社継続可能。
722ママ子:02/10/08 02:16 ID:bIwXaWAM
>717-719
みなさんありがとうございます
>718
社員は父と母です 父が3分の2のこりが母です
相続人は父のつれ子の僕と姉 後妻と父のあいだに生まれた次男です。
           
少し話しあってみます
723714:02/10/08 15:19 ID:3Spv+kNE
>>715
なるほど。報酬付与の審判ね。
後見人制度の場合しかアマタに入ってなかったので勉強になったですよ。

ありがとうございます。
724>>720:02/10/08 18:25 ID:QvjxkJxp
有限会社の持ち分?
有限会社=出資金 株式会社=株式
725>>721:02/10/08 18:30 ID:lfLloUF4
716が社員じゃなくて、父死亡後唯一の社員=取締役=出資者たる母が会社解散汁っていってんのに、
どーーーやって社員総会するの。
ひょっとして知ったかクン?
726:02/10/08 19:15 ID:iHwo6ucd
有限では持分だよ、出資金って概念じゃないよ。
確かに資本確定原則があるけど
出資金ってのは設立にあたって出資された金員にすぎない。

設立後は一般的に純資産でみるべきであって
出資比率による右純資産の共有持分を概念すべきだよ。

お父さんが3分の2持分を有しているのなら
持分は相続債権だからお父さんの相続人に承継されている。

>父死亡後唯一の社員=取締役=出資者たる母が会社解散

会社解散は社員総会の専権事項で有限の会社解散は特別決議だよ。
そもそも相続分を含めて3分の2しか持分を有していないお母さん一人じゃ決議できないよ。

あなた商法(有限)に疎いってことは司法試験受験生ですか。
727無責任な名無しさん:02/10/08 20:18 ID:9Ib4Sxos
>726
今って有限会社法は、試験範囲じゃなくなったの?
728>726:02/10/08 20:24 ID:hL36Ct7M
いや725は行政書士か、法律事務所に就職したてのおにいさんでしょう。
729>727:02/10/08 21:21 ID:6JNSC89I
たとえ試験範囲であっても出題はないだろ。
多分
730701:02/10/08 21:34 ID:soooJPDD
704さん、ありがとうございます。
現時点で手を打つことができなくても、相続があることをしってから
なんとかなるというわけですね。

それでも心配なので、「父」の死を知るために2ヶ月に1度ほど
戸籍謄本を「父」の本籍地の役所から取り寄せようかと思っています。

ありがとうございました。
731無責任な名無しさん:02/10/08 21:35 ID:9Ib4Sxos
>729
俺は口述の商法有限会社法だったよ。
732>731:02/10/08 21:46 ID:6JNSC89I
いったい何を訊かれたの?
733無責任な名無しさん:02/10/08 21:58 ID:9Ib4Sxos
うーん、たしか株式会社と有限会社の規定の違いをいろいろと。
例えば、株式会社で取締役の選任は過半数、解任は3分の2だけど、
有限会社はどう?なぜ違いがあるの?定款で同じにしても合法だと思う?
とか、・・・
734>733:02/10/08 22:12 ID:GvX5PVzr
ひえー
そんな細かいこと訊かれることもあるんだ…。
735無責任な名無しさん:02/10/10 02:44 ID:LA8bVLgG
父が20年前に他界し、遺産分割せずそのままにしといた土地があるんですが、
弁護士に他の相続人との遺産分割を依頼したところ、
名義がまだ祖父の名義になっていて、
しかも相続人が何名か海外に移民として渡航し行き先が分からないようで、
どうしようもないからこのままにしとけ、といわれました。
そういうものなのでしょうか。
土地は150坪くらいの宅地で、昔父の建てた家があったのですが、
父死亡後ほどなく取り壊し、以来空き地にしてます。
固定資産税は私が払ってますが安い額ではなく、このままにしとくのももったいないので何とかしたいと思うのですが・・
736>735:02/10/10 12:03 ID:P2/t3Ksz
弁護士か・・・
戸籍がきちんと読める事務員がいない事務所もあるからねー。

登記がからんでるのなら司法書士に依頼してみたらどう?
737無責任な名無しさん:02/10/10 15:49 ID:PdSkQYft
祖父の死後、土地、建物を祖母が相続し、祖母が亡くなった後にAが相続するということになりました。
その際、子である私の母と母の妹(以後B)は相続を放棄することになっています。

今年に入り祖母も80歳を過ぎて、体が弱くなり介助なしでは歩けない状態に迄弱ってしまいました。
孫である私や、私の両親、B夫妻、その子供たち(私の従兄弟)がちょくちょく顔を出し、
話し相手になったり、一緒に外出したりしていました。
しかし、二階の夫婦は何もしないでいたのです。

このような事に私は憤りを感じ抗議にいったのですが、
「(祖母のことは)放っておけばいい。勝手に死ねばいい」とまで言い放し、その言葉に私たちも諦めを感じ
祖母を引き取ることになったのです。

なにぶん急なことだったので祖母の着替え等は以前の家に置いたままでした。
引き取った後、すぐに夏物等の衣類は取りに行ったのですが、
今日冬物の衣類を取りに行ったところ、なんとA夫婦によって鍵が変えられてたのです。
結局取りにいた私たちは締め出しを食らった形になってしまいました。
二階にはAの妻がいました。(人影も確認しました)
二階の呼び鈴を押しても、電話をかけても応答がありません。
結局当初の目的を果たせずに帰ってきました。
738737:02/10/10 15:49 ID:PdSkQYft
私は今、ものすごく腹が立っています。祖母も怒っています。
そこで、
1.今回のA夫婦の行動(鍵を勝手に交換する等)は法律的には適法なのですか。
2.祖母は今まではA夫婦に対し気を使っていましたが、今回の一件で本当に怒っています。
  前述の相続を取り消し、A夫婦には何も相続させないといっています。これは可能でしょうか。

長文で申し訳ありませんが、本当に悩んでいます。
親戚のゴタゴタをお見せするようでミットモナイ思いもしています。
もしスレ違いであるなら該当スレをご教授してください。


739仕事人:02/10/10 16:11 ID:kBzQD5TD
>737
家の持ち主はお祖母さんでしょ。
相続人から外す事も可能。早めおばあさんが死ぬ前に弁護士に依頼したほうが良いよ。
後遺言も書かせたほうが良いよ。特に土地の権利書とかが向こうにあると厄介だよ。
740>738:02/10/10 16:34 ID:mzXFblZJ
家に祖母の印鑑カード実印があるとまずい。

もしそうなら役所へ行って登録印(実印)の変更とカード再発行してもらったほうが良い。
Aの手元に権利書がなくても保証書で名義を勝手に替えられる惧れがある。

739の言うようにA以外に遺産を相続させる旨の遺言(この場合公正証書遺言が良い。)をしてもらい。
しかもAを相続人から廃除する旨も遺言にしてもらえ。

廃除は審判事項なので、
今のうちにAの祖母(被相続人)に対する非道の数々を記録し、
証拠となるものがあれば残しておけ。
741737:02/10/10 18:32 ID:PdSkQYft
>>739-740
ご助言ありがとうございます。
皆様にあやまらなくてはいけません。
書き込みの後、母に相続協議書を見せてもらいました。
そこには、前述の土地、建物を祖母が相続し、祖母が亡くなった後にAが相続
ということは書いていなかったのです。
そして、相続人はAであるとかいてありました。
どうやら相続の話は協議書を作成する段階での口約束だったようです。
これでは、言った言わないの水掛け論になってしまいませんか?
また、書面にAが相続すると書いてある旨、どうしようもないのでしょうか。

また、法務局に行って登記簿を見てきました。
登記簿の所有者の欄にはAの名前が書いてありました。
祖母の名前なんかどこにもありませんでした。

もう駄目ですか?
742無責任な名無しさん:02/10/10 18:56 ID:VViy+C+z
1億の家の2割(2000万円)が被相続人名義で、約10年経過したとすると、
相続額はいくらくらいになるでしょうか?予想でいいので教えてください。
743仕事人:02/10/10 19:02 ID:kBzQD5TD
>741
弁護士に頼むのが一番です。
とりあえず、内容をまとめて相談しに行ったほうがいいです。
744無責任な名無しさん:02/10/10 21:35 ID:bIv282ed
>742
税金板で聞け。
745教えて下さい:02/10/10 22:12 ID:8hPR4DYV
私は3人兄弟です。
父は10年前に亡くなり、現在、寝たきりの母がいるのみです。

次男が母の世話をすると言って勝手に母の家に入り、母のタンスから
郵便貯金通帳、実印等を盗み出し、勝手に払い戻してしまいました。(約1,300万円)
母が亡くなった後、兄弟間でもめるのは必死です。母は現在、自分で動くことも
喋ることもできない状態です。

疑問点
1.これは明らかな横領ですが、親子間の場合、警察は相手にしてくれない
らしく、横領罪にはならないと聞きました。 ただ、母の委任状もなく
勝手に貯金を下ろしたのですから、私文書偽造罪になるのではないかと思います。
私文書偽造罪は成り立つのですか?

2.母の死後、次男がお金を返さない場合、盗んだ1,300万円を「生前贈与・特別受益」
と見なし、次男の相続分から強制的に差し引くことも検討中ですが、これは可能ですか?
ただ、次男は何が何でもお金を出さないと予想されます。弁護士に相談した方が良いですか?

3.郵便局を相手に裁判を起こした場合、勝算はあるのですか?

746無責任な名無しさん:02/10/11 01:04 ID:+NraE9oF
>>745
1.ならない。
2.可能。1300万円をどこに使ったか? 貯金してあればベストだが。
3.ない。
747無責任な名無しさん:02/10/11 16:42 ID:CItjhKg6
私は745ではありませんが、745に関して質問です。
被相続人が寝たきりになった場合、その間に預貯金を引き出した分は
「生前贈与・特別受益」にあたるのでしょうか?
その間引き出した預貯金は全額「相続財産」に差し戻すのではないのでしょうか?
意識があるかないかで違ってくるのですか?


748無責任な名無しさん:02/10/11 17:08 ID:xzwLUFm5
>>745

贈与の意思がない以上生前贈与にはならないし、生計の資本として利用させる意図があったわけでもないんだから、特別受益にもならない。
ただ被相続人の不当利得返還請求権が遺産の一部として相続され、相続開始後は預金1300万円を法定相続分で分割した金額を各自が取得することになる(次男の分は混同によって消滅)。
749無責任な名無しさん:02/10/11 17:11 ID:xzwLUFm5
>>747

贈与の意思がないんだから生前贈与でも特別受益でもない。
引き出した現金はあくまでも被相続人に帰属するから相続開始後は遺産になる。
750>745:02/10/11 18:25 ID:Q58jnBUl
>次男が母の世話をすると言って勝手に母の家に入り、母のタンスから
>郵便貯金通帳、実印等を盗み出し、勝手に払い戻してしまいました。(約1,300万円)

ということは窃盗罪でしょ。
ただ刑法244条により刑罰が免除されるだけじゃないの。

ということは民事上は次男の不法行為であり、
748の不当利得変換請求権→不法行為による損害賠償請求権として
以下748の言う通り。
751スマソ:02/10/11 18:27 ID:Q58jnBUl
上記750 変換→返還
752>745:02/10/11 22:24 ID:EigHd9dd
次男が自分の行為(窃盗)を認めない場合に備えて
証拠を収集しておいたほうがいいよ。

銀行は準占有者への弁済を主張するだろうけど、
例えば次男が窓口で引き出した場合、
女性名義の預金口座から男が引き出す訳だから、
銀行にはそれなりの注意義務が要求される。
近時の判例も銀行側に厳しいものが多いよ。

それをネタに銀行側に払い出し書の写しを出させてはどうか、
筆跡が母以外のものであれば、一つの間接証拠にはなるかも。
あとお母さんの状態があなたの言うようであれば、
お母さんが意思表示できる状態にない旨の診断書を採っておくのがいいのでは。

まぁ銀行側へのプレスは弁護士にやらせた方がいいだろうけど。
753無責任な名無しさん:02/10/12 00:27 ID:hzqNpJxm
教えてください。現在うちは主人と私と娘の3人家族です。
ただ主人には前妻との間の子が1人います。

養育費を月5万づつ10年近く払ってましたが生活が苦しく
こちらからの手紙で払えない事を言うとそれっきり請求がこなくなりました。
現在は残り分を支払ってません。

この場合、主人が亡くなった場合養育費の残りの請求は
されますか?それともその後請求が全くなくなったので
無効になるのでしょうか?


そして現在うちはマンションを所有してます。
そのマンション相続の時、私は主人の前妻と子供の居場所を
全く知りません。この場合どうすればいいのでしょうか?

最後に主人は独身時代私に600万の借金があり
それを遺産相続からひいてくれと言ってます。
これも有効になるんでしょうか?

宜しくご回答お願い致します。
754745:02/10/12 02:08 ID:2dpsnXcL
>752
次男の性格からして自分の行為(窃盗)は認めないでしょう。
しかし、私が郵便局に調査を依頼し、次男が郵便局からお金を
引き出した事実は確認済みです。
従い、本人が認める認めないに関わらず、748のおっしゃる方法で
進めて行こうと思います。

尚、本件に関し、郵便局にクレームしたところ、「通帳と印鑑を持って
来たのであるから、本人(=私の母)の意思を確認する必要などない。
委任状も必要ない。郵便局としては一切の非はない」と主張するのみ
です。 こんな主張がまかり通るのですか?
755752:02/10/12 09:45 ID:Guapxz5e
>>754
スマソ 銀行ではなく郵便局だたーね。

郵便局でも「通帳と印鑑を持って来た」のが本人であるかどうか、
免許書提示させる等で確認するようにとする通達が
20年以上前から廻ってるはず。

正直勝訴の見込みは不明だが争えると思う。
近時の判例は金融機関側の過失を厳しく捉える判例が続いている。

ポイントは女性名義の通帳持ってきた「男」に本人に確認せず
払い戻した行為を郵便局側の過失とすることができるかどうか、です。
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757>753:02/10/12 10:05 ID:9Bv28Rj+
すでに発生してしまっている養育費は相続債務。

ただ相手方が請求してこないというのが
請求権(受給権)放棄の意思ととれないこともない。

但し養育費は妻が養育費用分担請求権をもっているのと
子供も独立して養育費請求権をもっているとされているため
できれば前妻が自分自身と子供親権者として
この2つの請求権を放棄してくれれば安心だが・・

マンションは生前贈与を受けておけ、
結婚して20年以上経過していれば
居住用家屋を配偶者へ贈与する場合に関する贈与税の特例がある。
詳しくは本でも買って読んでくれ。

移転登記の費用もマンションの築年数等の条件をクリアしてれば
専用住宅に関する特例で登録免許税がかなり安くなるはず。

預貯金についても一人頭年間110万円の非課税枠で生前贈与しておけ、
それでも心配なら遺言してもらうと良い。そうすれば
相手方子供が相続分を主張してきても遺留分の主張までしかできない。
758無責任な名無しさん:02/10/12 10:22 ID:Qk3Zl8OT
>>755
>女性名義の通帳持ってきた「男」に本人に確認せず
>払い戻した行為を郵便局側の過失とすることができるかどうか
この程度では過失は認められないと思われる。
金融機関の業務の性質上、本人あるいは代理人であるかどうかいちいち確認を
取っていたのでは、迅速な業務はおろか業務そのものがが成り立たない。
そして、わが国は代行方式を慣行として認めている点もある。
それに今回の場合、引き出した者が本人と親子関係にある点を鑑みると、
金融機関に過失を認めることはできない。
よって、表見代理として本人が責任を負い、相手方である金融機関の保護
を図るのが妥当だといえる。
759>758:02/10/12 10:59 ID:PqarVnd2
そうかな?

裁判官の心証次第と思うが。
現に金融機関窓口実務で「明らかに本人ではない」人物が
預金の払い戻しにきた場合本人(又は本人の意思)確認する金融機関が多いよ。

今手元に資料化がないけど最近同様のケースで金融機関敗訴の判例があるよ。
もちろん高裁レベルだけど。
760無責任な名無しさん:02/10/12 13:06 ID:j21yeesV
758はいかにも修習生か司試受験生のような感じだな。

実際の裁判は「いかに人間である裁判官をこちらに有利なように説得できるか」
が重要。

金融機関(取引の安全)を保護するのなら
表見代理より準占有者への弁済だろうと思われる。
761753:02/10/12 13:18 ID:vSjuKvhV
>757さん ありがとうございます。

遺言書はマンションを購入する時に書いてもらいましたが
亡くなった場合、名義を変更する時に前妻の子の
抄本の移しか何かが必要だって聞きましたが
私も旦那も今彼女達がどこに住んでいるかさえ
わからないんです。その場合マンションの名義変更は
できないのでしょうか?
762無責任な名無しさん:02/10/12 13:58 ID:Epe0YtQV
>>761
遺言書にはいろいろ種類がありますが、
それは公正証書になっていますか?
そうでなければ、公正証書遺言をおつくりになるとよいと思います。
公正証書遺言ならば、諸々の面倒を省いて名義変更が可能ですよ。
763>761:02/10/12 14:16 ID:j21yeesV
遺言書に「あなた、(又はあなたの子に)相続させる」とあれば
前妻の子の抄本を添付せず、「相続」を原因とする所有権移転登記が可能なはず。
たとえ抄本が必要な場合でも登記の際に司法書士に依頼すれば探して取り寄せてくれる。

遺言は要件が厳しくシロウトが適当に書いた遺言では
法的に無効とされる可能性がなきにしもあらず。
>762のいうように公正証書にするか、
今の遺言を弁護士、司法書士に見てもらうと良い。
764762:02/10/12 14:37 ID:Epe0YtQV
>>761
大事な事を書き忘れたので捕捉します。
微妙な事ですが、遺言は言葉の使い方にも注意が必要です。
「〜を〜に相続させる」と「〜を〜に譲る・与える」では、
相続と遺贈の違いにより扱い(手続き・税金)が変わります。
よって「相続させる」という文言が望ましいです。
765761:02/10/12 17:49 ID:Xd57Xie5
>>762 >>763

ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのです。
上記にも書きましたが

主人が独身時代私に600万の借金があり
それを遺産相続からひいてくれと言ってます。
これも有効になるんでしょうか?

正確に言うと結婚前の私の貯金を同棲時代に貸したんです。
この貯金が入っていた通帳は結婚前の性だったため破棄しました。

ちなみに借用書などは作成してませし
この件に関して遺言書では一切ふれてません。


宜しくご回答お願い致します。
766>765:02/10/12 18:40 ID:VYdxRsW0
>主人が独身時代私に600万の借金があり
>それを遺産相続からひいてくれと言ってます。

要は相殺ってこと(あなたが相続する貸金返還債務−あなたが夫に対して有する返還請求権)
300万円−600万円 ということであなたは残300万円の債権を有する債権者ってことです。

相続税の基礎控除を越えるとか、文句をいってきそうな夫の債権者がいるとかの
事情があれば借用書や債務承認契約書を作成し、遺言にも追記してもらえ。

しかし相続税の関係では税務署が納得するかどうか、
600万円貸借時当時のあなたと相手方の通帳等で金銭の流れを明らかにしないと
対税務署ではきびしいよ。
767困ってます:02/10/12 19:33 ID:x/eBcAT4
私は父方の祖父と二人で暮らしている孫(父の娘)です。

かなり溺愛されていて、去年、祖父が私の名義で150万円の貯金を作ってくれ
ました。これは贈与にあたるので、今年の春に確定申告して贈与税を納めました。

ただ、私は仕事がかなり忙しくて、出張で家を空けることが多かったので、
貯金証書とか印鑑とかを祖父自身の分と一緒に管理してもらっていました。
しかし、祖父の具合が悪くなった頃、私の叔父(祖父の長男)が家にやってきて
祖父のかばんから、私の証書と印鑑を盗み出し、払戻してしまいました。
払い戻しの手口は、まず、私名義の貯金を祖父の名義に振り替え、後日、祖父の
名義の貯金を払い戻すという複雑な手法です。すべて「自分は息子で、本人(=私の
祖父)に頼まれてきた。」と口頭で言い、手続きを進めたようです。

祖父は現在、痴呆気味になってしまい、証言(貯金は私のものだということ)が
難しくなっています。

私の150万円を取り戻すには、どのような手続きを進めればよいのでしょうか?

768>767:02/10/12 21:10 ID:kb0QUH4K
早急に下記の準備をして弁護士に相談すべし。

「貯金が私のもの」ということは贈与税の申告書で間接的に証明できるかも。
その経緯を知る人、親戚知人税理士等がいれば証人になってもらう。
祖父の具合の悪くなったころ、祖父の意思能力はどうだったのかな。
その頃の医師の診断書もとっておいて。
769続き:02/10/12 21:15 ID:kb0QUH4K
>「自分は息子で、本人(=私の祖父)に頼まれてきた。」と口頭で言い

これは金融機関の人がいってたのかな。
その人も(叔父がウソをついて預金を引き出した)証人にプラスして。

証人になるのを尻込みしそうな人の証言はコソーリ録音しておくと良い。
裁判上の証拠とできるかどうかは難しいがそれをネタに証人として出廷又は
陳述書を書いてもらおう。
770無責任家族:02/10/13 02:00 ID:GRHCTAYj
教えて下さい。
遺産相続で相続権を持つ兄弟の一人が相続権を放棄したいと
考えても、その遺産を持つ人間が生存中はその放棄の手続き
は出来ないんでしょうか?何か誓約書みたいなものを書いて
それをその時に発効させるなんて事は出来ないのでしょうか?
771>768, 769:02/10/13 02:03 ID:a0/8AOUR
有難う御座います。

私が心配なのは、貯金が私のものであることを証明する直接的証拠が無いので
(例 祖父から私への贈与の意思表示を証明する書面が無い)、私のお金である
ことが認められず、祖父のお金と見なされてしまうことです。 こうなると
万一、祖父が無くなれば、その遺産となってしまい、相続人の間で分けるこという
ことになり、正直に税金を払った私が損をすることになります。

それにこういうケースで弁護士に頼む場合、費用はかなりかかるのでしょうか?
772>770:02/10/13 08:58 ID:ZCOQVMUx
できない。

被相続人に(相続権を放棄したい一人)以外へ
財産を相続させる旨の遺言をさせて、

相続権を放棄したい一人が家裁に遺留分放棄の申立をすれば
同じ結果になるよ。
773>771:02/10/13 09:06 ID:ZCOQVMUx
着手金10万円程度、成功報酬10万円程度
合計20〜30万円程度じゃないかな。

直接証拠のある訴訟の方が珍しいし、
直接証拠があれば司法書士に依頼して本人訴訟でもやれば良い。
その方が安上がり。

このくらいのケースなら間接証拠、補助証拠の積み重ねでも争えるよ、多分。
774772の補足:02/10/13 09:09 ID:ZCOQVMUx
相続権を持つ兄弟って被相続人の子だよね。

文字通り被相続人の兄弟であれば口述の遺留分放棄の申立不要。
遺言だけでオーケー。
775無責任家族:02/10/13 11:53 ID:GRHCTAYj
>772 >773
どうもありがとうございます。誤解のないように説明しますと、
母(配偶者は死亡)とその実子3人A、B、Cがいます。
今回母はそのAに遺産を相続したくない、つまりB、Cだけに
相続したいという意思があるのです。しかし母はまだ生存して
おりますので、今のうちにAが母の死後、遺産相続請求できなく
なる手だてを講じておきたいのです。遺言にB、Cだけに
相続すると書いても、Aは最低でも6分の1相続出来る権利が
あるとのことで、何とかしたいのです。
>774の意味がちょっと理解できないので、もう少し詳しく教えて
いただけませんでしょうか?
776無責任家族:02/10/13 11:56 ID:GRHCTAYj
ごめんなさい。上の文章中「>773」は関係ありませんでした。
「>772 >773 どうもありがとうございます。」が
本当です。失礼しました。
777無責任な名無しさん:02/10/13 12:15 ID:lY1mOLVp
>>775

何とかしたいと言っても遺留分は何ともならない。
唯一の手段は相続人廃除だけど親子関係を完全に冷却化するような非行行為がない限り家裁は容易には認めない。
778無責任な名無しさん:02/10/13 12:18 ID:lY1mOLVp
>>774>>775

被相続人の兄弟には遺留分がないってこと。
あんたの場合は子が相続人だから関係ない。
779>775.777:02/10/13 14:20 ID:/C0gHkxz
だーかーら
母に「BCに相続させる。」という遺言をしてもらって、
Aに遺留分放棄させりゃいいんだよ。
Aが応じるかどうかは知らないけど・・

母(被相続人)生存中でも遺留分放棄はできる。
但し家裁に対しAが申述受理申立することが必要。
手続的には相続放棄とほとんど一緒だったと思ふ(往復書簡で意思確認)。
780無責任な名無しさん:02/10/13 14:37 ID:wmZGnjfS
借地に母名義の家を建てて住んでいます。
母が昨年他界しましたが、相続はまだ決められないままです。
浮気して家を出ていった父は、Aに多額の借金があります。

この際、現在居住の土地を地主と共同売却して、
借金の返済に充てようと思うのですが、
父は高齢でお金にだらしなく、家を父名義にして父が自分で返す形にすると、
何をしでかすかわからない状態で、出来れば、家業の再生を図りたい私が、
父の債務引受をした上で、建物を私が相続して、
私が主体となって、私と地主、私と債権者Aで解決を図りたいのですが、
この場合相続、贈与税が高額になってしまうでしょうか?
債務引受は考慮に入らないでしょうか?

ちなみに建物は築年数も古く資産価値はほとんどありません。
土地を売却した場合、父の債務を全額返済しても手元に多少残ります。
781>780:02/10/13 15:10 ID:/C0gHkxz
なんで父の借金をあなたが返さないといけないの?
保証人にでもなっているの?

そこんとこの事情が不明。

母名義の建物を(父の相続分について)差押えてくるのだったら
好きにさせりゃいいと思うよ。
建物持分なんて競売にかけてもまず買い手なんてつかないから。

一番まずい解決方法が
>私が父の債務引受をした上で、建物を私が相続して、
>私が主体となって、私と地主、私と債権者Aで解決を図りたいのですが
これ。

あなた自身は絶対に債務を引き受けちゃダメだよ。
782780:02/10/13 15:47 ID:wmZGnjfS
>>781
多少ややこしくなりますが、債権者A=現在の地主(?)です。
父名義の土地を、父が独断で借金のカタに差し出したのです。
とは言っても、それはあくまで「誠意を見せた」のであって、
相場から言って、売却すれば、借金を返してもかなりのお釣りが来るくらいの価値があり、
それゆえ、借地権契約を結ぶ事が条件だったのですが、
一転して契約を拒否され、立ち退きを求められています。
(立ち退くくらいなら、最初から自分で売却して債務を返済した。)
最初から、もうけを期待しての行為だった様で、だまされたみたいな状況ですが、
色々世話になっている面もあり、弱みもあり、徹底抗戦できない状況です。

唯一、「父は信用できないから、お前(つまり私)が引き継ぐなら(上記の形で)解決を図っても良い」
と言われているのです。借金の額についても考慮する、と。
私の方としてもこの一件で家業に影響があって、一気に解決してしまいたいのが本音です。
783>782:02/10/13 16:13 ID:7qvVTZQ6
なるほどー、徹底抗戦できないのね。

まず立ち退きを求められてるってことだけど、
家屋がお母さんの名義で登記してあれば(Aと借地権契約を結んでなくても)
借地権があるので立ち退く必要はないよ。

家業?
ひょっとして家屋ってのは店舗(兼居宅)なの?
もし一気に解決したいのなら、あなたが債務を引き受けるのじゃなくて
あなたと父が母名義の家屋を遺産分割して、
父の借金の金額に相当する持分について父が、
残余をあなたが相続した上で借地権付家屋を売却して
清算する方法が良いのでは。
税務上の問題もそれでクリアできると思うけど。

建物売却といってるけど
さっき言ったように借地権付の建物なので
建物自体の固定資産評価額はどうあれ
土地価格の半額程度の売却価格にしないとおかしいよ。

Aは怪しい金融業者じゃないのかな(又は法律について不知か)。
なんか話を聞いてると怪しい感じがするので弁護士等に相談した方がいいのでは?
784782:02/10/13 16:46 ID:ZjwUh5Zt
>>783
家が建ったままでは、あまりいい値が付かないので、
私に借地権があるとみなした上で、更地にして第三者に共同売却を、という方向で進んでいます。
その上で取り分を調整(?)して債務をチャラに、という事です。

家屋は住居専用で、店舗兼用ではありません。
コンピューター関係の仕事を在宅でしていますが、(法人登記などはありません)
老朽化が進んでいるので、土地を担保に立て替えを、と考えている矢先の、
今回の出来事でした。(大がかりな改装をしないと電源、回線などに不安が・・・)

Aはかなりの財産持ちなので、こちらの実情と照らし合わせれば、
Aが訴えても即刻立ち退きは認められないと見られますが、
とにかく借金の返済を迫られており、
地代を払いながら借金を返済していく、というのは、
経済的にも、相手の我慢の限度という点でも難しい状況です。

Aは悪徳業者などではないのですが、かなりお金にがめつい人で、
一応向こうも弁護士を立てているようですが、あれもこれもと、
かなり強気の主張で、こっちは防戦一方といった感じです。
(建物の父の相続(予定?)分の仮差し押さえまでしてきました)

もちろん弁護士と相談するつもりでいますが、なかなか時間が取れなかったので、
少しでもその前に情報を、と思ってあちこち質問しています。
素早い助言ありがとうございます。
785>784:02/10/13 18:24 ID:+jTxhhqw
父の借金であり、子に法的な支払義務はない。

もともとあなたが借金を迫られる筋合いでないことを理解すること。
父の借金について債務引受保証は一切しないこと。
仮差押は単なる脅しなので慌てておかしな妥協をしないこと。

弁護士も色々注意してくれるだろうけど、以上ことをご注意ください。
786ご質問:02/10/14 02:54 ID:hI57eaL+
現在、遺産相続で揉めています。私は4人兄弟の一番下の次女です。
争点は、病弱の私の医療費の一部を両親が払ってくれたことがあるが、これが
特別受益になるかどうか、です。
特別受益の定義は、学費、結婚の費用、事業立ち上げ等となっていて、医療費という
言葉はないようですが、どうなるのでしょうか?

又、もし特別受益になる場合、金額はどのように出すのでしょうか?

金額  9年前に亡くなった父にもらった金額がおよそ150万円
    父の死後、全財産を母が相続
    その後、母にもらった金額がおよそ180万円
当時の通帳等が無く、メモ等で分かる範囲の金額です。

787無責任な名無しさん:02/10/14 21:44 ID:Sioc/7eZ
>>786 とりあえず過去レスと前スレを読んで識者からの回答を待て!
788>786:02/10/15 09:28 ID:W9HpLB6o
特別受益は寄与分と違ってかなり広く解されてます。
学者は「生計の資本としの贈与」とは生計の基礎として役立つような贈与は
一切これに含まれるといってます。この考えでいくと医療費も含まれそうです。
但し私自身は医療費を特別受益とした例を実際に見聞したことはないです。

医療費を一部負担してもらってたときあなたが未成年であったり、
生計をご両親と共にしていた場合(あなたも何がしかの金銭を家に入れていた場合)
はっきり特別受益というのは抵抗があります。

ただご兄弟と徹底的に戦うつもりがないのであれば、
>当時の通帳等が無く、メモ等で分かる範囲の金額です。
ということなら100万円程度の額で認めてはどうですか。

ちなみに特別受益として算定すべきは「母にもらった金額」のみです。
お父さんの分割協議はすでに終了してますので
「父にもらった金額」は合算すべきものではありません。
789げっこー:02/10/16 08:11 ID:xve2doi9
兄が亡くなりました・・・ 父と二人暮らしでした。
保険にも入っていたようですが、受取人は自分自身、つまり兄が受取人でした。
この場合は、遺産になるんですよね!
誰が相続人になるのでしょうか? 父に入ればいいのですが
兄の妹、つまり私の姉が、それを狙っているようなのです。
仲の悪かった、兄と姉ですが、遺産を狙われていては兄も浮かばれないと
思います・・・
70になる父に、兄の保険金や、財産はそっくりあげたいと思うのですが
法律的にはどうなのでしょう?

790>789:02/10/16 09:08 ID:RpQFuYU1
法定相続人は父のみ
791げっこー:02/10/16 17:44 ID:NAU1HipN
そうですか! イヤらしい姉貴に言ってやります。
ありがとうございました!>>790
792無責任な名無しさん:02/10/16 18:47 ID:xx8O/iYV
先月父が亡くなり分割協議で揉めてます。母と兄弟三人で遺産総額が五千万です。長男が独自で分割を決めようとしていますが私達は法廷相続分にしたいのですが長男一人が反対していますこのまま行くと平行線で一生決まらないのですか?
793無責任な名無しさん:02/10/16 20:34 ID:qkoSNPtv
>>792
法定相続とうり・・・確かに権利がありますが、母を誰が扶養するの?
仏壇は?法要は?
仏壇と母をたらい回しする方法もあるネ!!
794:02/10/16 20:55 ID:wVYilUST
>>792
長男に従う必要はありません。
遺産分割調停や審判を家裁でやってください。
法定相続分がベースラインで、
母の世話や生前の関係等が
考慮されます。
795無責任な名無しさん:02/10/16 21:13 ID:Sc5P+zz0
母と故父は次男と今まで住んでいました
796無責任な名無しさん:02/10/16 21:42 ID:XOaR7odZ
家裁で遺産の対象目録の調査はしてもらえるんです?長男が作った目録に同意出来ない部分があり長男は生前父から現金をだしてもらます(確実な証拠がないです生前父からききました母 兄弟も知ってます日記に書いていますが月日はかいてますが何年がなしです借用書もなしです)
797無責任な名無しさん:02/10/16 21:46 ID:lbilIfl4
家裁で遺産の対象目録の調査はしてもらえるんです?長男が作った目録に同意出来ない部分がありす。
798:02/10/16 21:49 ID:wVYilUST
家裁は、積極的には調査はしない。
あくまで、当事者が提出した目録をベースに
分割するだけ。

おそらく、遺産に属するはずのものを、長男が、自分のモノだ
と言い張って、目録に載せていないんだね。

そのときは、遺産確認の訴えで、確認判決もらうしかない。
ただ、証拠は自分でそろえること。
799無責任な名無しさん:02/10/16 22:24 ID:xx8O/iYV
遺産確認の訴えは家裁でするんですね?日記とかは証拠になるのですか?月日は書いてますが何年がかいてません。通帳がないので日記の月日と照らし合わすことができないです。良い方法ないですか?
800無責任な名無しさん:02/10/16 22:33 ID:ecEA3oIv
遺産確認は民事訴訟だよ。
家裁は権利関係の存否の確定はしない。
801無責任な名無しさん:02/10/16 22:36 ID:ecEA3oIv
>>799

裁判がいやなら自分で資料集めて家裁にかけあうこと。
家裁は権利関係の終局確定はできないが、遺産分割の前提問題としてなら争いのある財産を遺産と確定した上で具体的な分割をしてくれる。
802無責任な名無しさん:02/10/16 23:05 ID:sSF1f2eV
仮に家裁で分割の調停をして納得いかなく不調になってしまったらまた調停ですか?何回も調停できるのですか?審判がでたらそれで確定ですか?家裁の流れが解りません教えてください
803無責任な名無しさん:02/10/16 23:27 ID:433ia900
>802
調停がうまくいかないと審判になる。審判で決まれば確定。
ただ、遺産の範囲は家裁では決められないからから、別途訴訟をする
必要あり。その訴訟をやってる間は、審判は中断。
804無責任な名無しさん:02/10/17 00:12 ID:7hyVh8t0
説明ありがとうごさいました。検討します
805無責任な名無しさん:02/10/17 12:34 ID:F5MaWiJp
是非ご相談に乗ってください。
父の遺産相続です。相続人は 母・姉・私・妹・弟の5名です。
対立は 私VS他4名です。只今 調停中 1年になります。
現金で払えないというので1つの土地を売却して現金化することになりました。 
土地は父と子供4人の共有になっています。10年以上前に贈与の形で名義人となり、
贈与税も支払っています。
しかし、売買契約をする時になって 突然、相手方から「共有部分は贈与では無いから名義を元に戻せ」 
「こちらの条件を飲まなければ土地を売却しない」といってきました。
私は分筆はされてませんが、自分名義になっている以上 相続とは切り離して考えています。
父は遺言書を残していませんが 「土地は分筆して無いが、贈与したから」と日頃から言っていました。
双方 弁護士はいるのですが、全然埒が明きません。
相手側の言い分を伝えてくるだけです。
不動産屋からは 日に何度も電話が入り「損害賠償を考えている」とも言われています。
如何したらよいでしょうか。よろしくお願いいたします。


806無責任な名無しさん:02/10/17 13:12 ID:Yy0hGG6f
これって本当か?

↓ ↓ ↓
http://www.dream-express-web.com/space-trust.htm
807無責任な名無しさん:02/10/17 13:26 ID:owTMEcAx
>>言ってることが支離滅裂で事案が全然つかめない。
808>805:02/10/17 15:05 ID:iipjOK5K
ホットケ。
書き込みを読んだ限りでは売却を妨害しているのは、
あなたではなく相手方。
不動産屋には損害賠償できるならしてみろ、と言ってやれ。

ただあなたと相手方がなんで対立関係にあるのか背景が気になる・・・
809805:02/10/17 16:40 ID:TlcHkHpJ
>808 有難う御座いました。
対立の原因は 
『母と弟が財産を全て欲しがっている。』ということです。
銀行の担保差入れ書に説明もなく印を押させようとしたり、
会計士の指示だと嘘をついて土地の名義を換えさせようとしました。
それを拒否したところ 数々の嫌がらせをしてきて、挙句の果てに
調停を申し立ててきたのです。
現在は 法定相続分を払わないばかりか、私 個人の財産まで
要求してきています。

姉と妹は火の粉が降りかからぬように 相手方についてますが
非常に財産を欲しがっています。


810>809:02/10/17 16:54 ID:qf5Q8sia
>弁護士はいるのですが、全然埒が明きません。
>相手側の言い分を伝えてくるだけです。

弁護士が「役立たず」の印象を受ける。
ともかくあなたとしては法定相続分を要求する、の一点張りで良いのでは。
そもそも相手方の要求に応じる法的義務がない。
811805:02/10/17 22:28 ID:vJGyZbnJ
>810
有難う御座いました。
相談する人がなく、非常につらい思いをしていましたが
何か 気が楽になりました。
前途多難ですが こちらの要求が通るように頑張ります。



812無責任な名無しさん:02/10/18 01:15 ID:hjwJir+/
宜しくお願い致します。
7月上旬に実父が亡くなり、今日になって、ある弁護士事務所から「通知書」のコピー(原版ではい)が送付されてきました。
その内容は、父が生前にクレジット会社で借り入れ、未払いとなった金額を法定相続人である、母・私(長女)・長男・次女で
来週の月曜日を期限に支払うようにとの内容でした。
そこで疑問に感じたのは、その内容についてです。いつどこでいくら借り入れをした。という記述がない上に、
ただ債権社名(クレジット会社名)・請求金額・支払期限・指定口座が書かれているだけなのです。
色々とネットで検索したのですが、相続放棄の猶予期間の3ヶ月が過ぎてしまってからの通知で釈然としません。

実際私達4人が、相続したのは父の車1台を処分した3万円。
保険金がおりましたが、それぞれ4人が相続人となっていて4等分しました。

今回来た「通知書」の金額はそれほど高額ではないのですが、ふに落ちない点が多くありました。
連名できた名前の順も、保険金を請求した際の順番になっていて、ちょっと考えてしまいました。

まとまりのつかない内容で恐縮ですが、ご返答くださると助かります。
宜しくお願い致します。



813>812:02/10/18 09:55 ID:fEFuY8Ps
>実際私達4人が、相続したのは父の車1台を処分した3万円。
>保険金がおりましたが、それぞれ4人が相続人となっていて4等分しました。

財産(負債)のあることを知ってからでも相続放棄可能な場合有り。
とりあえず早急に「相続関係に詳しい」弁護士に相談すべし。

車の処分は絶対に相手方には伏せておけ。
保険金を受け取ったとあるが受取人は誰になっていたのかな?
保険金は税法上は相続税算定の基準になるが民法上は相続財産ではないとされている。

車処分した三万円と保険金を弁済して和解というところかも。
814無責任な名無しさん:02/10/18 10:18 ID:KY/LiWNX
みなさんのような相談ではないのですが…わからないので教えてください。
先日父が亡くなりました。今私は父名義の携帯を使っているのですが、その名義を私に変えたら遺産の相続権が発生してしまうのでしょうか?
母曰く父には結構な借金があるらしいので、そっちの支払い義務が発生してしまうのではないかと不安です。
815なんで?:02/10/18 10:39 ID:XG9EIKQb
皆さん相談に乗っていてだけないでしょうか?
9月に母が亡くなりました。
祖父は15年前に他界しましております
母の葬儀の日初めて私の父が購入していた(25年前購入)と思っていた家が購入時の資金援助
を母方の実家から受けていたという事実を知りました。(父は知っていました)
父も銀行等から資金を借りておりすべて資金援助だけで家を購入したわけではありません。
祖父の年金は私たちの生活費当に当てるために母が祖父からすべてもらっていたようです。
その他祖父の土地等の売却金当はすべて母が管理していたようです
母には妹が3人おりそのうちの一人が父に自分の相続分の請求をしてきました。
いったい私たちはどうしたらいいのかわかりません。
亡き母のしていたことははっきりわかりませんが全て母の責任にされているようで
腑に落ちません。
父には母方の祖父の相続権は発生しないためどの程度遺産の返還請求が発生するのでしょうか?
母が祖父や祖母の家系の事をしていくという約束のもと家購入の資金援助をした事がわかっております
が母が死亡したことによりその約束は今は無いと主張してきております
こちらとしてはまったく初めての話でどうやって話を進めていってよいやら皆目見当がつきません
父は再三の支払い要求に困惑し精神的にもかなり参っております。
私が中に入ってやりたいのですがどうやればよいのかお知恵をお借りしたいと思います。
816無責任な名無しさん:02/10/18 11:09 ID:9mVOClaN
>>815
結論から言えば、請求に応じる必要についてはなんとも言えません。
ご祖父の遺産相続に際して、どのように処理したのかを調査する必要があります。
一度、ご祖父の相続人全員を集め話し合いを持つべきだと考えますが、
そのときに専門家(弁護士)に間に入ってもらうとよいでしょう。
817なんで?:02/10/18 11:14 ID:XG9EIKQb
ありがとうございます。
わかりました一度全員集まって話をしてみます。
818812:02/10/18 11:58 ID:hjwJir+/
>>813
本当に有難うございます。
とにかく誰かにアドバイスをしていただきたくて、
回答頂けて感激しました。
今日の午後に、相談できるところへ行こうと思います。

保険金は、母と私含め子供4人が受取人になっていて4人で受け取りました。
若くして亡くなったのですが、驚くほど小額でした。

話し合い等終わりましたら、報告に参ります。
819めぐ:02/10/18 12:38 ID:hUY8hCh4
相談に乗ってください。よろしくおねがいします。

父・母・自分・弟という家族が一つの家
祖父・祖母・母兄・母兄の嫁・母兄の長女・母兄の次女が祖父の家

      祖父-----祖母
         |
   ---------------------------------
   |      |          |
  長女(母姉) 長男(母兄)     次女(母)
   |      |          |
   長男   ---------       ------------
        |   |       |      |
       長女  次女      長女(自分)  長男(弟)


母は普通に父の家に嫁いだ身です。金持ちでもなく、普通です。

祖父の家は昔からの農家の家で、土地持ち・結構金持ちです。
祖父宅も、200坪ほどの家に住んでいます。
という構成を頭においてください。

母兄は、母兄の嫁と祖父の影響でお金に執着のある人間に変わってしましました。

ことの発端は、祖父が脳梗塞になったことです。
祖父はそれから言動などがおかしくなり、半分以上ボケた感じになりました。
そして、そこから母兄は祖父を囲い、母達に「もうこないでくれ!」
と一方的に絶縁?宣言をされました。

820めぐ:02/10/18 12:40 ID:hUY8hCh4
続きです。

それまでも母兄は傍若無人で、祖父の首を本気で絞めたり、祖母を叩いたりなどしていまして、
母は心配していましたが、祖母から暴力や、無理やり財産を渡せと脅迫されたりして耐えられなくなって、
「助けてくれ!」と援助を求められ、祖母の希望で祖父宅家から出ることにしたのです。

しかも、その時無理やり母兄は母兄の長女・次女を祖父の養女として役所に提出したのです。
祖母は、文書偽造として裁判に告訴していました。
祖母は一人では心元ないので、母に手伝ってくれるように言ったので、かわいそうに思った母は
祖母を手伝っていたのですが、母の影が見えると、母兄は母のことを「あいつは財産を狙ってる」
などと思ったらしいのです。それで、母は出来るだけかかわりたくありませんでした。
結局裁判は長引くので、病気などが発症した祖母は疲れて途中で放棄してしまいましたので、
結局一人しか養女を取り消すことができませんでした。

今は祖母は家を出てから乳がん・肝硬変・胆石など色々病気になって、手術や入院を繰り返しましたが、
祖母自身の財産も十分な金がありますので、シニアハウスで生活しています。


821めぐ:02/10/18 12:41 ID:hUY8hCh4
長くてすみません。さらに続きです。

そして、祖父は無事なんだろうか?大丈夫なのだろうか?と心配してる矢先のことでした。
昨日祖父が死亡したかもしれないという情報が、母の遠縁(祖父宅の近所に住んでいる)から入ってきました。
ですので、それを確認するため、祖父の住居の近所の方に話を伺ったところ話は本当のようでして、
葬儀場も分かったので、葬儀場に行って聞いてみたところ、
「昨日に葬儀をやりました。」
と返ってきました。
念のため、今日は市役所で住民票を出しましたが、一昨日死亡となっていました。

祖母も母姉も知らず、もちろん母も含め、全員父(夫)の死に目にあわせてもらえず、
すでに灰になってしまってる状況をしってしまい、
母兄の無茶苦茶な行動にかなり腹を立てています。
それまでも、金に執着したさまざまな行動に皆が腹を立てていて、
母姉も母も財産というものは特に要らないと思っていたのですが、
自分の取り分はキチンと取る。という気になっています。
けれども、母はもう勝手に名義変更されてるかもしれないし、
実際財産はもう少ないかもしれない・・・・
結局は全ては母兄の思うとおりになるのか・・・?
勝手に遺言書作ってるかもしれないから、何も出来ないかもしれない・・・
と心配しているのですが、実際はどうなのでしょうか?
822>814:02/10/18 13:01 ID:H7z4vh7o
被相続人の財産を処分した場合、法定単純承認事由として、
相続を承認したことにされてしまう惧れがなきにしもあらず。
名義書換はしないのが吉。
823しろ:02/10/18 14:16 ID:X9GYwf9C
遺産相続の話で、遺産放棄しても100万ぐらいはおまえの所には入るよ
といわれたのですが、放棄しないと実際はどれ位入るか計算って出来ますか?
まったく計算できる材料がないのですが、よろしくお願いします。
824>821:02/10/18 14:24 ID:tQ7L5FgB
祖父名義(祖母名義)の不動産の登記簿謄本を取って見て
母兄に名義が換わってるかどうか確認してください。

換わってなければすぐに法定相続分で相続登記を入れてください(母一人から申請可能)。
これはこれからの争いを有利に進めるため役に立つと思います。

つぎに祖母に遺言をしてもらって下さい。
遺言内容は(無理やり養子縁組させられたとして)養女を相続人から廃除する旨
自分の遺産はすべて母姉と母に相続させる旨です。

前者(廃除)については審判になり、このような事由では認められないかも知れませんが
相手方をテーブルに引きずり出すことかできるでしょう。

そして後は専門家に交渉をさせるのが良いと思います。
弁護士によっては相手方と変な妥協をしてしまう場合があるので
あなた方と弁護士との委任契約時(委任状交付時)にあなた方の主張(法定相続分よこせ、
養子縁組は無効、相続財産の範囲を明確にしろetc)を明確にしておきましょう。
825>823:02/10/18 14:28 ID:tQ7L5FgB
遺産分割協議で「個別の相続財産の取得に替えて金銭を受け取る」
ってのなら別段、
普通に相続放棄したら一銭も入らないよ。
826しろ:02/10/18 14:50 ID:X9GYwf9C
>>遺産分割協議で「個別の相続財産の取得に替えて金銭を受け取る」

どういうことですか?
827無責任な名無しさん:02/10/18 14:55 ID:LY52wPIU
828めぐ:02/10/18 17:56 ID:pSvL8fJF
>>824

貴重な意見ありがとうございます。
祖母の遺言ですが、どうなのでしょうね・・・
祖母もちょっと手術とかが続いて、随分ボケが入ってきたように思います。
今まだまともな判断が出来るうちに書いてもらったほうがいいんでしょうかね?
遺言書も何種類かあるみたいですが、公正証書とかのがいいんでしょうか・・・

他にもいろいろ聞きたいと思います。
引き続き他にこうしたらいいよとかあればアドバイスおねがいします。
母がとてもしんどそうなので、こちらも出来る限り情報収集をしています。
(ちょっと祖母もワガママが過ぎるし、病気するので世話もあるし、仕事も家事もこなして
てんてこ舞いなんです。)
829無責任な名無しさん:02/10/18 18:06 ID:NoRFAkn6
>>826
土地、建物とかの現物を分けてもらう代わりに金銭をもらう、ということ。
相続放棄の本来の意味は一切の相続を放棄することだから、
その意味での相続放棄をしたら
土地の分割の代わりの金銭ももらえなくなってしまう。
よく話を聞いて主張すべきことは主張したほうがよいでしょう。
830なんで?:02/10/19 09:43 ID:Sp/07sji
815の続きです
生前(25年前)祖父から父が受けていた贈与を遺産相続の際相続人から外れる場合は持ち戻しの適応範囲に入るのでしょうか?

     祖父(15年前他界)-----祖母
               |
    -------------------------------------------------
   |           |       | |
  長女(母)---父     次女      3女 4女
  9月他界  | 
-----------
|  | 
長男   次男
祖父の遺産相続等は母が管理していたようです(他の相続権を持つものがそれでよいとの協議(口頭)があったそうです)
母は父が先になくなった場合持ち家を売り他の相続者に分配すると言っていたそうです。
私たち家族はまったく知りません出したし書面等もありません。
一方的に祖父が生前に父に贈与した(他のものも当時はそれでかまわないと了承済み)ものも今回上乗せして請求してきました。
それが母が亡くなったとたんに手のひらを返し3女に金銭を要求されているようです
向こうは金の管理を母に任せていたのでその管理を解約する!から金をかえせといっているようです
このような事を父に相談されたのですが3女とはどうやって話をすればよいのでしょうか?
今父の住んでいる土地建物は購入当時(25年前)から父の名義です。それも不動産の錯誤の登記であるとまで言ってきております
父は長年借金をし家を建ててきたのにいまになってこんな事を言われてもこちらとしての対処法がありません
何か方法はないんでしょうか?
831無責任な名無しさん:02/10/19 10:11 ID:Hc1hjQLD
>>830
遺留分減殺請求権、相続回復請求権ともに時効であると思われます。
よって、”もらった物”については返還する必要はありません。
ただし、お母様が管理していた(預っていた)財産については支払う必要があります。
貰ったのか預っていたのかの線引きは微妙な問題であり、
過去の経緯を精査してみなければ結論は出せません。
親族間の問題は素人である当事者同志では、なかなか埒が明きません。
弁護士に依頼して因果を含めてもらうのが最善だと思います。
832なんで?:02/10/19 10:33 ID:Sp/07sji
ありがとうございます
わかりましたこれで少しは父の気持ちも楽になると思います
母のしていたことについては協議の上最善を尽くしたいと思います
833かぁ:02/10/19 19:50 ID:ltkRhhIo

複雑なのですが、宜しくお願いします。
昭和63年子供2人を連れて再婚しました。
再婚相手との間に子供1人生まれています。
主人の父は昭和61年頃亡くなっています。
5年前主人も亡くなり、2年前主人の実母も亡くなりました。
今回実母の遺産相続の事で悩んでいます。
主人は4人兄姉の末っ子です。主人は亡くなっていますが、子供達には相続の権利はないのでしょうか?
連れ子は養子縁組しています。
連れ子は無理かもしれませんが、主人との間に生まれた子供には実子ですので権利があると思うのですが・・・・・。
相続をどうしたのか、何も教えて貰えません。
834無責任な名無しさん:02/10/19 20:29 ID:g+nP4Xxl
>>かぁさん

お子さんたちは、養子実子とも、亡くなった父親に代わって
祖母の相続人(代襲相続人)になります。
法定相続分は、父親が相続するはずだった4分の1を
子供たちの人数で割った12分の1ずつになります。

お子さんたちは未成年ですか?
未成年ならば、遺産分割する場合は1人ずつに
それぞれ違う人が特別代理人になる必要があります。
(家庭裁判所に「この人を代理人に〜」と申し立てて
選任してもらいます)
かぁさんは相続人でないので、子供さんのうち
2人以上が未成年の場合、誰か1人の代理人に
なることはできます。
話し合いによって「何ももらわない」というのは
法律的は「放棄」ではなく遺産分割なので、やはり
特別代理人の選任が必要です。

相続放棄をする場合は、かぁさんが法定代理人として
家庭裁判所に申し立てればいいです。
835834:02/10/19 20:39 ID:g+nP4Xxl
未成年の子が1人だけなら、かぁさんが特別代理人に
なれば、ほかの代理人を探す必要がありません。
836かぁ:02/10/19 21:10 ID:ltkRhhIo
上2人はすでに成人しています。
私達に内緒で兄姉が分ける事は出来るのでしょうか?
主人の母が亡くなってもう2年にもなるのに何も言ってきません。
それで、私達が相続を放棄するといったような書類を勝手に出されたのではと
心配しています。
837かぁ:02/10/19 21:17 ID:ltkRhhIo
上2人は成人しています。
私達に内緒でこっそり兄姉達で相続する事はできるのでしょうか?
838無責任な名無しさん:02/10/20 22:50 ID:6QocdGF/
>>かぁさん

相続放棄の場合、裁判所から書類を送付されてくるので
それに回答をして返送する必要があります。
遺産分割の場合、実印と印鑑証明が必要です。
銀行預金などはその金融機関がどのように取り扱うかに
よって異なりますので、一概にはいえませんが、
大抵は、公正証書遺言などで相続が証明されているか
分割協議書などで相続人全員の同意がある場合でないと
払い出しや名義変更はしないと思います。

不動産の名義変更には、絶対に必要です。
(法定相続分通りの持ち分で相続人全員が共有する場合は
なくてもかまいません)

宝石や着物、美術品など値打ちのあるものは勝手に
分けられていてもわかりませんね。

勝手に他人の分を放棄をするなどということは、もしも
ばれたりしたときは自分が相続人としての資格を失うことに
もなりますのでそこまでするのかどうか・・・
遺産に不動産があって、その所在がおわかりなら法務局で
謄本を取って名義を確認してみてはいかがでしょうか。
839かぁ:02/10/21 00:28 ID:bdESQs/T
皆さん本当にありがとうございます。
土地・建物がどうなっているのか調べてみたいと思います。
840めぐ:02/10/21 17:35 ID:p79f9DX/
>>819〜821の話のことなのですが、

養子は何人入っても遺産相続で有効になるのですか?
何人入ってもいけるという弁護士もいれば、出来ないという弁護士もいます。
どうなのでしょうか?

そして、もう名義変更された財産はもう遺産ではなく、
名義変更した人のものなのでしょうか?
それはとりもどせないのでしょうか?
祖母が母兄に脅されてあけた金庫から持ち出された金品が心配だそうです。

そして、母兄が母・祖母・母姉など、
多くの親戚が祖父の死亡をしらされないまま葬儀をあげましたが、
祖父は盛大な葬儀を希望していたのに、
内緒で葬儀をあげるメリットは何なのでしょう?

ご存知の方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
841げっこー:02/10/21 17:39 ID:Dhk20I8F
嫁に行き、籍が移っても、実家の遺産はもらえるんですか?
842無責任な名無しさん:02/10/21 17:54 ID:r+Ek9OoS
>>840
養子の数が問題になるのは、相続税との関係だけです。
被相続人に実子がいないときは2人まで、実子がいるときには1人まで
養子の分の控除(1000万円)をすることが相続税法上認められています。
名義変更しようが相続財産であることに変わりはないので、取り戻せます。
あなた方に内緒で相続しようとして葬儀も内緒にしたのでしょう。
843無責任な名無しさん:02/10/21 17:58 ID:r+Ek9OoS
>>841
養子縁組したとしてももらえます。
844無責任な名無しさん:02/10/21 23:54 ID:4ySszJuX
私、私の兄、母。

という関係で母が先日無くなりました。

兄夫婦に面倒を見てもらうつもりで居たらしいのですが、兄夫婦にはそんな気は毛頭無く。
私たち夫婦で最後を看取りました。

ですが、兄夫婦は「長男だから遺産配分」という事で、遺産配分を要求してきました。
親戚一同の方では「あの兄貴に遺産配分は無い(法律云々抜きで)」という話に成っていたので
非常に驚きました。金銭的な問題では無く、兄夫婦に母と私が苦労して、手に入れた土地や財産を
渡すのが非常に悔しいのです。

兄夫婦にビタ一文渡さずに、法律的にも円満に解決する方法は無いのでしょうか?
845無責任な名無しさん:02/10/22 00:01 ID:pA5bWXzj
>>844
ないです。
846無責任な名無しさん:02/10/22 00:06 ID:pG8eloKH
メンヘル板&各板で暴れた姫嬢の悪行を補完しておこう

【警報】姫嬢には気を付けましょう。(名無しで煽る可能性あり。)
・姫いきなり切れて床の個人情報をさらしたうえに
名無しで暴言を吐く。
・床、本気で傷つき泣きながら兄を去る
・自治に対して問題発生したので、自治関連が話題となる
・実質上、自治に関わったコテはエロ、霧、悪意などの大物コテ。
・しかし、急に悪意が去った事で騒ぎになる。
・問題は姫ではないかとの推測レスが続出→次の日そのスレ全体削除、問題となった自分のレス削除
・これはさすがにおかしいと大騒ぎになり、本家メンヘルにまでスレがたつ。
・エロなどの大物コテはアク禁、最後に残ったヘルヨッチーに対する叩きレス、叩きスレがたつ
・ヘルヨッチーをかばうために、悪意が参上するが、ヘルヨッチーと共に追放される
・姫、珈琲その他の一味と結託して暴言吐き散らかしながら住人へ粛正と追放を開始。
あまりのことに住民が9割兄を去る。
ここに姫チャンネル(雑談1)、珈琲チャンネル(雑談2)が実質設置される。

http://www.bbs2.jp/hime/ 姫板、たぬきと共同運営(2chで晒されて慌てて閉鎖)
http://choco.2ch.net/test/read.cgi/intro/1029138639/ 珈琲スレ
http://www.bbs2.jp/menheru2/ 珈琲が仕切るさぼーるメンヘル板
http://www.bbs2.jp/menheru/ 姫が追放されたさぼーるメンヘル板
http://jbbs.shitaraba.com/sports/3587/ 姫が追放されたさぼーる避難板
847てす:02/10/22 03:29 ID:RoUMsSHy
15年前に死亡した人の相続財産を現在知ったとしたら時効って成立しないの?
相続開始って死んだときから?
それとも知ってから?
15年前だと相続回復請求とかできないんですか?何か請求する方法はないんですか?
848無責任な名無しさん:02/10/22 03:39 ID:hPhX7nxa
>>847
相続開始(被相続人の死亡時)から20年以内なら相続回復請求権は行使できます。
ところで、なぜ15年も相続があったことを知らなかったのでしょうか。
849げっこー:02/10/22 08:06 ID:nMCQkuV9
遺産の分配は、現金とかならできると思うのですが
土地とか家のような不動産はどうやって分配するのですか?
850無責任な名無しさん:02/10/22 09:30 ID:EDwTMx38
相続人甲、乙各二分の一の共有にする等の方法による。
土地とか家は登記簿へ右共有関係を登記する。
851>844:02/10/22 09:40 ID:EDwTMx38
具体的にどの程度お母さんの面倒をみてたのかな?
民法の904条の2を読んでみてください。

それでも
兄夫婦にビタ一文渡さずに、法律的にも円満に解決する方法は無いです。
852げっこー:02/10/22 17:36 ID:4QyGTgSE
家と土地しか財産が無くて
親が、子供の誰かにその不動産を全部遺贈すると
遺言でかかれていた場合は、法的にはどうなるのですか?
遺留分はこの場合発生しないのですか?
853てす:02/10/22 21:18 ID:ItVBUOx1
>>848
なぜ今なのか?と言いますと知ってはいたのですが
財産管理をまかせていた人が亡くなってしまいその人には口頭で財産分けをしてくれる約束をしていた
ため今まで黙っていましたしかしその人が亡くなり向こうへ財産が全ていってしまいそうで
こちらの取り分を請求したいと思いまして今回相談した次第です。
854( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:02/10/22 22:04 ID:+fhRZa3j
発生しまくり。
855めぐ:02/10/23 16:55 ID:kcGhnnh2
>>819〜821 & 840 の者です。

842の方が、
>>840
養子の数が問題になるのは、相続税との関係だけです。
被相続人に実子がいないときは2人まで、実子がいるときには1人まで
養子の分の控除(1000万円)をすることが相続税法上認められています。
名義変更しようが相続財産であることに変わりはないので、取り戻せます。
あなた方に内緒で相続しようとして葬儀も内緒にしたのでしょう。

と書いていますが、今日母が弁護士さんに聞いたところ、
名義変更してしまったら名義変更後の人ものになるから、遺留分しかもらえない
といわれたそうです。
本当なら、ボケた人相手にどんどん名義変更していけば、
相続もくそもないですよね・・・・・・
というか、こんなことがまかりとうるとは思いがたいのです。
本当のところどうなんでしょうか!?
わけがわかりません。
856無責任な名無しさん:02/10/23 17:03 ID:nFvauJZ7
>855
遺言の有無による。
遺言に基づいて名義変更したのなら、遺留分の問題。
遺言がないのに、名義変更したなら遺産分割の問題。
857無責任な名無しさん:02/10/24 17:34 ID:iRLpClFm
どなたか教えてくださらないでしょうか。

父側の祖母名義の借地権で祖母宅、私達の住む家とありまして、
現在は祖母が亡くなる前に私の父親が亡くなっています。
私と弟は代襲相続人にあたると思います。

それで懸念していることなんですが、その前に登場人物を述べます。
祖母、長男(亡くなった私の父)、次男(独身で祖母と同居)、
長女、長女の亭主、次女、三女といます。

今から15年程前のバブルの時期に借地権利の更新がかかりまして、
父以外の兄弟で勝手に決めて更新をしてしまいました。

その結果、何も解らない祖母名義?で銀行より多額の借入れを行い
返済をしたようです。支払いは祖母宅のアパートの上がり+父以外の兄弟が
毎月カンパ?したとのことです。(次女は払っていないようです)
カンパ自体が本当かどうかはわかりません。

父親が亡くなった後も私達が住む家の地代に関してはずっと父親の名前で
現在まで払ってきています(30年ちかく)

権利書は祖母宅と私達の家と2枚ありまして、更新の時期に必要ということで
長女に持っていかれそのまま返してもらえません。
もともと私達の家の分に関しては私達の家で保管していましたので、
長女宅まで伺い、返すよう話をしたのですが、長女の亭主より借金のカタで
預からせてもらうと説明されました。
高齢の祖母名義で借入れ自体がされたようなので、保証人にでもなって
借り入れたのか?とも考え、当時はとりあえず諦めました。
858無責任な名無しさん:02/10/24 17:37 ID:iRLpClFm
続きです〜しかし気になったので謄本を取寄せてみると、なんと長女の亭主の名前で
抵当権が設定されていました。
このことは祖母も知らず、多分他の兄弟も知らないと思います。
私達、残された家族は父の兄弟皆から敵視されており、
このまま祖母が亡くなった後、私達を含めての相続人全員で
話し合うようなことをしないで何かされてしまわないか心配です。
そこで質問です。
借地権なので地主に直接交渉して土地所有権そのものを買い取るような
ことは可能なのでしょうか? 
更新時にかかった借金は最近完済したようなので抵当権の抹消がされるべき
と思いますが、そのままでも大丈夫なのでしょうか?
記載されているかぎり効力をもつのでしょうか?
担保として設定されたようなんですが、何の為かという記載がないので
よくわからないです。
というか本人(祖母)の了承なしに謄本書き換えるなんて犯罪と思うのですが、
本人(祖母)が亡くなった後に無効にできるのでしょうか?
何故、亡くなった後かというと現在は祖母もボケが始まってきたようで、
例え当時は了解なしでも事後承諾のような形にされてしまうと思うのです。
父が亡くなった後は出戻りの次女が祖母の面倒を見るという名目で
祖母宅に住みはじめました。一体この先どうなるか不安です。
何年か前に祖母は遺言状を作成しており、没後の名義は長男(私の父)とする内容で
公正証書として作成しているはずなのですが、長男である私の父親が祖母より
先に死んでしまっている状態です。
この先、せめて自分の住んでいる家の方はしっかり確保したいと
思っているのですが何か良い方法はないでしょうか?
祖母没後の展開としては
@全部売り払って分配する
A住んでいない兄弟に名義を書き換える為のハンコ代を払う?
その場合はどの位が妥当なのでしょうか・・
こんな感じしか結局ないのでしょうか?
誰かご指南いただけたら嬉しいです。
859無責任な名無しさん:02/10/24 17:43 ID:iRLpClFm
続きです〜何故、亡くなった後かというと現在は祖母もボケが始まってきたようで、
例え当時は了解なしでも事後承諾のような形にされてしまうと思うのです。
父が亡くなった後は出戻りの次女が祖母の面倒を見るという名目で
祖母宅に住みはじめました。一体この先どうなるか不安です。
何年か前に祖母は遺言状を作成しており、没後の名義は長男(私の父)とする内容で
公正証書として作成しているはずなのですが、長男である私の父親が祖母より
先に死んでしまっている状態です。
この先、せめて自分の住んでいる家の方はしっかり確保したいと
思っているのですが何か良い方法はないでしょうか?
祖母没後の展開としては
@全部売り払って分配する
A住んでいない兄弟に名義を書き換える為のハンコ代を払う?
その場合はどの位が妥当なのでしょうか・・
こんな感じしか結局ないのでしょうか?
誰かご指南いただけたら嬉しいです。

860無責任な名無しさん:02/10/24 18:07 ID:N0fFWWWe
>借地権なので地主に直接交渉して土地所有権そのものを買い取るような
>ことは可能なのでしょうか?

可能
 
>更新時にかかった借金は最近完済したようなので抵当権の抹消がされるべき
>と思いますが、そのままでも大丈夫なのでしょうか?
>記載されているかぎり効力をもつのでしょうか?

抵当権としての効力はない。但し、悪用される恐れあり。

>本人(祖母)が亡くなった後に無効にできるのでしょうか?
できるよ。無権代理だから、共同相続である以上、無権代理人が相続しても追認不可

>@全部売り払って分配する
>A住んでいない兄弟に名義を書き換える為のハンコ代を払う?
>その場合はどの位が妥当なのでしょうか・・

@は別に全部売り払う必要はないと思うが
Aは意味がわからん

長男(お父様)の死亡によって、遺言は無効です。
よって、祖母が死亡した場合、通常の遺産分割協議になります。
次女は祖母の面倒を診ているので、その分、次女の寄与分が多くなると思われます。
また、長男の家族も近所に在住しているので、その分、寄与分が多くなる思われます。

まぁ、自己の相続分を主張して、共同で借地権を行使すればいいだけなんじゃん?
861無責任な名無しさん:02/10/24 19:31 ID:iRLpClFm
860番さん、ありがとうございます。
>借地権なので地主に直接交渉して土地所有権そのものを買い取るような
>ことは可能なのでしょうか?
可能
仮に地主から買い取った場合でも借地権利を有する祖母の権利は当然残るということですよね?
私が住んでいる家は祖母名義でも地代は私達で払っているのでこの部分は購入すれば
払う必要がなくなる訳ですよね。
そうすると例えば祖母宅も含めて地主から購入すると、私は祖母から地代をいただくという
ことも可能ということでしょうか? 何故こんな質問かなんですが、祖母は近い将来亡くなる
と思うので知りたいと思いました。

悪用とはどのようなケースが予想されるのでしょうか・・
競売にかけられて、ある日突然立退きを要求されるようなことが起こる可能性が
あるのでしょうか・・ やっぱり心配です。。
共同で借地権を行使ということは権利書の記載も共同となるのでしょうか?

>A住んでいない兄弟に名義を書き換える為のハンコ代を払う?
>その場合はどの位が妥当なのでしょうか・・
Aは意味がわからん
あ、これは自分の住む方はきちんと自分の物にしたいなと思いまして。。
例えば家を立て直すにも今のままだと出来たとしても登記上は
自分の物にならない感じなので。どうなんでしょうか。。

教えて君に親切に指南してくださってありがとうございます。




862yaiyai:02/10/25 17:28 ID:lToDytEK
女って得じゃないの?
嫁に行った先で、旦那の遺産の半分をもらえて
実家の方でも遺留分をもらえて
どうなってんだ?

乞食か女って!
863仕事人:02/10/25 18:17 ID:nBvXeBVT
>862
奥さんが先に死んだら、奥さんの財産もらえるぞ。
うちの親戚がそれで揉めてた。奥さん金持ちの娘。
夫婦仲最悪。事実上離婚状態で、奥さん死亡。財産はだんなさんへ。
そこで奥さんの姉妹が待ったを掛けて、
東京の一番良い弁護士と京都の一番良い弁護士を付けて戦ってた。
結果は知らん。この内容は母から聞いた物だからホントかもわからんけど。
864 :02/10/27 17:16 ID:+n2RMJ6O
でも生きていたら女のほうが
遺産的にはお得じゃないの?
865無責任な名無しさん:02/10/27 18:57 ID:wZVG9t9i
>862
わたしはダンナの母親の養子になってダンナと同額の
婚家の遺産もいただく予定です。
いいでしょ=
866( ○ ´ ー ` ○ ) はスバラシイ:02/10/28 07:14 ID:T75zuQ7r
えへへ、若いうちから遺産を相続できると良いんですけどね。
867無責任な名無しさん:02/10/28 10:02 ID:9I62LswB
教えてください。親の遺産で土地を兄弟4人でわけました。長男だけ、登記
をして、私たち娘3人は共同で1000坪登記したのですが、姉が長男に売って
しまったらしいのです。
共同で登記しているのに、そのようなことができるのでしょうか?
もし、売ったのなら、境界を決めていないので、今後どうしたらよいのでしょうか?
私と姉は境界を決めて、登記したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。
868>867:02/10/28 10:54 ID:pn5Y94b8
土地は何筆あるの?
共有(長男A4分の1、次男B4分の1・・等)で登記してあるのなら
共有物分割により分筆する時に境界を決めることになる。
869無責任な名無しさん:02/10/28 20:28 ID:qgOn3xts
>>867
マンションの敷地のように、共有登記をされ、持分を売却したのでは?
共有物分割により分筆できるが、みんなが道路付きの土地がイイ訳で・・・
話がまとまればOK・・・みんなで売却し、それぞれ単独で好きな土地を
購入する方法も・・・。
870867:02/10/29 01:10 ID:QRhjBn2I
まだ、土地の登記書は見に行ってないのですが・・・たぶん、姉が自分の持分
を売却したと思うのですが、もし、残りの土地を分筆するときに話がまとまらないと
どうしたらよいのでしょうか?
871Nancy:02/10/29 22:04 ID:oZ6I7gDJ
私の父は9年前に他界、母は現在危篤。 尚、私は3人兄弟です。

私が若かった頃、旦那の海外転勤で、当時幼かった息子を私の父母のところに
預けていたことがあります。
私達が日本へ帰ってきた後も、息子は私の父母(彼の祖父母)になついていた為、
私の父母、息子双方の希望もあり、そのまま一緒に暮らしていました。
現在、息子は大学を卒業し、25歳の会社員ですが、私の母が危篤ということも
あり、その面倒をみるために私の母と二人で暮らしています。

私達は息子が大学を卒業するまでは、養育費として毎月数万円を払っていました。
(領収書無し)。卒業後は息子自身が数万円を払っていたようです。

ところが、母が危篤になった頃から私の兄、弟が、私の息子を預けていたのは
特別受益であり、私の相続分から差し引くと言い出しています。

私達は領収書はなくとも、養育費を払っていた訳だし、息子が私の父母の家に
いたのは、父母の希望でもあった訳だし、相続分から差し引かれるのは
おかしいと思っています。

どちらの言い分が正しいのでしょうか?

又、仮に兄、弟の言い分が正しい場合でも、私の父(冒頭にもある通り9年前に
他界)が生きていた頃の分に関しては、相続とは関係無いと思っていますが
いかがでしょうか?
872>871:02/10/29 23:02 ID:RXjg4USe
私見だけど特別受益にはあたらないと思うよ。
特別受益はいわば具体的な財産(土地とか現金等)の生前贈与、
相続分の前渡しのようなものと考えるべきだと思うし・・

養育費はどのような方法で支払っていたの?
領収書はなくても銀行等への振込依頼書とか現金書留の控えとか残してないかな。

ごうつくばりのご兄弟ですね。
弁護士に屁理屈を入れ知恵でもされてるんじゃないのかな。

当面は突っぱねるべき、
家裁で遺産分割調停になりカス調停委員にあたった場合は
あなたも弁護士を頼んだ方がいいかも。
カス調停委員は弁護士の意見になびくバカが多いので・・
873名無し:02/10/31 20:02 ID:PMF46h5w
相談させて下さい。私名義で1000万の郵便貯金があります。
このお金は母方の祖母が残したお金ですが、私に残したわけではなく、私ならそのお金に
手をつけないからと、祖母のお金を管理してた人が2月に定期預金したものです。

他にあったであろう祖母のお金は、母の2人の妹(離婚して独身)その息子達が使ってしまい、今度は
この1000万をと考えていて、何度も下ろして皆で分けようと電話がかかってきます。
これまでも騒動があって、両親がキチンと話しをしようと出向いても、
おまえは嫁に行ったのだから関係ナイと追い返されました。
(叔母には男が付いていて、叔母の息子も母に「俺に金をくれないならぶっ殺す!」とまで
いうのです。)

母は一連の騒動で精神的に不安定になってしまい、父はもう一切関わりたくないと言いながら
「だからお前の姉妹はクズばかりだ!」と母を罵倒するだけです。
先日、郵便局より1000万以上の定期預金はこれから出来ないので下ろすなりして欲しいと
連絡があり、私も母方の親戚とは縁を切りたいので、この機会に分けてしまいたいのです。

親族内での話し合いでは、前回みたいな事になるので、しかるべき所に相談したいのですが、
司法書士、弁護士どちらが良いのでしょうか?叔母達は県外に住んでいて一人は生活保護を
受けて生活しています。
費用は1000万の中から払いたいのですがそういう事は可能でしょうか?
874無責任な名無しさん:02/10/31 23:52 ID:A6MFXpDL
父がもうじき危ないんです。
私には腹違いの姉(子有り:子をAとします)と
兄(同じく子有り:子をBとします)がいます。
私に一銭を払いたくない彼ら(父:姉:兄)は、
父の財産を父の生前にABに渡してしまう可能性が非常に大きいのですが、
こういう場合は私はどうすることもできませんか?
仮に遺言で兄と姉に全財産が渡るようになってる場合には、
私は遺留分を主張できると思うのですが、
A及びBへの生前贈与となると、
もし今の段階で贈与が行われれば、
今から1年内に父が亡くならない限り(確か請求の対称は1年以内の贈与ですよね?)
もう私の権利は全てOUTになるのでしょうか?

中途半端な知識しかなくて逆に困惑してる有り様です。
どうかアドバイスお願いします。
875無責任な名無しさん:02/11/01 01:06 ID:F4auQLvh
>874
姉と兄に直接生前贈与しないで
その子供ABに生前贈与する理由は?
876無責任な名無しさん:02/11/01 02:14 ID:fpHQ7KTq

長男(配偶者子供あり)
長女(  〃  )
次女(  〃  )

の家庭で長男が亡くなってしまった場合
祖母の財産分与は通常どう配分されるんでしょうか?
877無責任な名無しさん:02/11/01 02:16 ID:fpHQ7KTq
間違えました
×祖母の財産
○母の財産
878874:02/11/01 02:19 ID:ayCqD2SV
〉875さん
姉と兄に生前贈与すると、
特別受益とかになって、
私が文句を言うことが可能になるから、
ではないのでしょうか。
ABへの贈与なら少なくとも特別受益にはなりませんし、
贈与から1年経ってしまえば、もはや
私はそれを相続財産の算定の基礎には入れられなくなる
のではないでしょうか。
879〉876:02/11/01 02:22 ID:ayCqD2SV
長男の子(数人いれば等分に)
長女
次女

で等分にわけあいます。
もちろん母に夫がいなければですが。
880無責任な名無しさん:02/11/01 02:26 ID:fpHQ7KTq
>>879
ありがとうございます
母の夫は他界してます
長男の子は2人なんですが
では1/4の配分になるのでしょうか?
それとも1/3でしょうか?

881〉880:02/11/01 02:45 ID:ayCqD2SV
3分の1を子供二人で分けます。
882無責任な名無しさん:02/11/01 08:54 ID:5qaa5sYj
>>874
法定相続人に対する生前贈与は相続から1年以上前であっても、
遺留分の算定のときには相続財産に入れられるため、
法定相続人の子に生前贈与することでそれを免れようとしたのだと思う。
法定相続人に対する生前贈与が相続開始の1年以上前に行われたとしても、
それが遺留権者に損害を与えることを知っていた場合には遺留分減殺請求はできる。
>>874の場合もそれに該当する可能性がある。
883無責任な名無しさん:02/11/01 14:02 ID:3kvrUiGa
〉882
874の言ってることそのまま繰り返し言ってるだけじゃんw

でも、この874例は遺留分減殺を逃れるための常套手段だよな。
被相続人のに子が二人以上いて、
そのうちの一人だけに全財産を渡したい場合に、
財産を渡したい相続人の孫に財産全部を生前贈与しちゃうってのは、
よく使われる手。

裁判・調停の実務上ではどうなってるかは知らんが、
法典に沿ってだけで言えば、
孫に全財産が渡って1年以上経ってしまってから
被相続人である父が死んだら、874は何もできない。
贈与相手が孫だからちょっとややこしいが、
自分の親が数年前に赤の他人にお金をいっぱいあげてたという場合、
親が死んだ時に相続するお金が無いからといってその人には請きんだろう、
と考えると当たり前といっちゃ当たり前ですな。

しかし、これはあまりにも常套手段過ぎるから、
多分だけど、裁判になった場合には裁判所は
何らかの考慮はしてくれると思うんだけど。
特に特定の孫への生前贈与という形となると、
客観的に見て詐害性は著しいという事ができるので
なおさらね。
でもこれは俺の推測だからあてにしないでくれ。
ほんと、実務的にはどうなってんだろーね?
884無責任な名無しさん:02/11/01 16:06 ID:SEXDUnut
>>882
ありがとうございました!
885無責任な名無しさん:02/11/01 16:07 ID:SEXDUnut
間違えた。>881さんありがとう
886無責任な名無しさん:02/11/01 17:24 ID:5iodzxKk
今年叔父がなくなりました。
叔母は3年前に亡くなっています。叔母との間には子どもはいません。
但し双方とも再婚なので、前妻とのあいだに娘が一人います。叔母にも娘が一人います。
前妻と娘は、再婚した叔母にストーキングして嫌がらせをしていました。
離婚する時(10年位前)1千万超の慰謝料と、都下の一軒家を相手側に渡しています。

亡くなる際、遺言状を書いており、受取人として実兄である義父と墓守をする約束をしていた義弟を指定しました。

弁護士を依頼し(前妻、娘の消息は全く不明だったので)銀行預金などの財産は分配用に管理してもらっています。

しかし、銀行の貸し金庫にまだ叔母の宝石類、叔父の貴金属は預けたままで、弁護士に申告はしていないのです。
叔父は口約束ですが、金庫の中身を義父母に譲る旨を伝え、鍵を預けていました。

この場合、貴金属は遺産分配の対象になりますか?
かたみ分けの扱いにはならないのでしょうか?
銀行は名義人死亡の場合、相続人にしか開錠の権利はないのでしょうか?
887無責任な名無しさん:02/11/02 02:40 ID:tn8bWh0e
>>882,>>874
>法定相続人に対する生前贈与が相続開始の1年以上前に行われたとしても、
それが遺留権者に損害を与えることを知っていた場合には遺留分減殺請求はできる。

法定相続人でないものに対する生前贈与の誤り。
当事者双方が悪意であることが必要だから、孫が悪意というのは難しいかな。
孫の親である子が孫の代理をしているのだろうから。
でも、>>883のいうようにそこのところをうまくつけないものかな。
888無責任な名無しさん:02/11/02 14:07 ID:QJ4eRauC
先日、友人のお母さんが急逝されました。
その友人の相続についてお尋ねします。

友人の祖父は既に他界し、祖母は健在。
友人は姉と二人姉弟です。

祖母は母を連れて祖父と再婚。
その際、母は祖父から認知も養子縁組もされていません。
祖父母は跡取りに恵まれなかったため養子を迎えました。
祖父が他界して祖母と養子が財産を相続しています。
急なことだったので母は遺言書等は準備していませんでした。

この場合、祖母が他界したらその財産分与はどうなるんでしょう。
友人にはある程度の財産が渡るでしょうか。

まだ健在の祖母の死後についてなど不謹慎かと思いますが
祖母は93歳と高齢で痴呆も進み、自分の娘の死も理解できない状態です。
その祖母の死後の財産整理について母と相談していた最中に母が急逝されてしまい
どうすればいいのか混乱していると相談を受けたものです。

よろしくお願いします。
889無責任な名無しさん:02/11/03 14:27 ID:x/UjethT
遺産相続に関連して質問です。

故おじの遺産に関して、遺産分割協議書を叔母があづかったまま
何度当方に送ってほしいといっても(手紙を書いても)送ってくれません。


内容を書き換えられている(追加されている)可能性が十分あるので、
とにかく遺産分割協議書を入手したいのですが、
どこに訴えればいいのでしょう。
#もう、8年もお願いしています。
#だから、余計に怪しいと感じています。

ちなみに、おじ夫婦には子どもがいないので、
甥である私も法定相続人に一人で、
遺産分割協議書
(内容は白紙だった。説明としては事務処理が
間に合わないので信用して押してくれとのことだった)
に印を押しています。

印を押した後、こちらの手元に返ってこないわけです。


890無責任な名無しさん:02/11/03 14:50 ID:TR49t4y9
>>888
祖母が死亡した場合、祖母の実子が友人の母以外いないとして
法定相続人は友人とその姉と祖母の養子。
友人&姉は母の代襲相続人なので、母が生きていれば受け取るはずだった
2分の1を姉弟で等分して各4分の1。
養子が2分の1。

891無責任な名無しさん:02/11/04 01:52 ID:lpngr05h
>890
レスありがとうございます。
祖母の実子は友人の母だけだと聞いているので
代襲相続人として友人はそのまま1/4の遺産を受け取れるわけですね。
よくわかりました。ありがとうございました。

ところで、その祖母がかなりの資産家らしいので
可能なら何とか相続税を軽減できればと思うのですが
一般的にはどのような方法があるでしょうか。
ざっとでもかまわないので、よければアドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。
892みち:02/11/04 18:38 ID:T4fWaL5n
847のてすさんと似たような状態です。 
父が亡くなって12年 今になって1000万以上の預金があったことがわかりました。
ただそれはすでに弟の所に行ってしまっており
預金通帳は存在しません
こんな場合どのようにすればいいのでしょう教えてください
893yaiyai:02/11/06 08:12 ID:vw8Vsge8
うちの姉が、父の遺産を狙っていたのがばれ、各方面から
非難の雨あられになり、自暴自棄になってしまい
遺産は放棄しようと思っていると告げてきました。
しかし、正式な放棄は父の死亡後でしか、法律で出来ないと決まっているので
とりあえず、口頭で宣言しておくと言っています。
遺産の放棄は、親の生前には出来ないという法律があるのですか?
894無責任な名無しさん:02/11/06 12:41 ID:/Iq8mpIQ
>>893
相続の放棄は被相続人の生前にできないというのは、
明文上にはないが相続が被相続人の死亡によって始まることから解釈上そうなっている。
895無責任な名無しさん:02/11/06 12:43 ID:/Iq8mpIQ
>>893
後で気が変わるのを恐れているなら、父親に公正証書遺言をさせた上で、
姉には遺留分の放棄をしてもらえばよい。
896無責任な名無しさん:02/11/06 12:46 ID:/Iq8mpIQ
>>892
遺産分割をするように弟に言ってだめなら調停を申し立てる。
897890:02/11/06 20:07 ID:2HWnsfc7
>>891
遅くなってすみません。
税金関係はさっぱりなので適切なお返事ができません。
税金経理会計板にたしか質問用スレッドがあるので
そちらで質問された方が詳しい方からアドバイスが
いただけるかもしれません。
898無責任な名無しさん:02/11/07 21:37 ID:Hy9Rc7Ka
親の死後、遺言状がなかったので法定相続人全員で遺産分割協議を
して、全員納得して遺産を分割しました。
ところがそのあと、親が住んでいた部屋を片付けていたら遺言状が発見されました。

ここで質問です。
はたして、遺産分割協議終了後に発見された遺言状は有効でしょうか?
899無責任な名無しさん:02/11/07 21:59 ID:HgX9GgwK
>>898

遺産分割協議が成立した以上、後に遺言書が出てきても変更はできない。
もっとも、相続人全員が遺言書の内容を実現することに同意してやり直しをするなら別。
900weekly:02/11/07 22:38 ID:DizFfDJc
901nao:02/11/07 23:13 ID:5DYnXsKK
初心者です。よろしくお願いします。

まず家族構成は、母・私・弟・妹(既婚)。
父は、私が高校卒業直後に亡くなりました。
私には一切の相続はありません。
一部の預金は弟・妹名義になっています。(郵便物で分かりました)土地・家は母親名義にされてます。
妹へはかなりの額が(2回車を買ってやったり、旅行代等)渡っています。本人たちは、私が分からないと思っているらしいですが。
おまけに、2・3年後には妹夫婦との同居のために家を建て直すと言います。
その際には、私を追い出すそうです。
最近は「お前になんか1円もやらん!」と頻繁に言います。
そんな訳で、使われてしまう前に取ってしまいたいと思っています。
今、遺産請求する場合、父親死亡当時の資産額、現時点の資産額になるのでしょうか?

それと、母親に慰謝料請求はできますか?
私は小さい頃から精神的虐待(肉体的もありますが)を受け続けています。
子供の頃から、女中扱い。中学のときに首を絞められたこともありました。
数年前から精神科に通院しています。

そんな奴(母親)となぜ同居しているかというと、父が残してくれたものを自分たちだけで勝手に使われてしまうのが分かっているからです。
医者からも親が原因と言われてます。
早く取るものを取って、そいつらと一切の縁を切りたいのです。
長くなってしまいましたが、アドバイス、よろしくお願いします。
902無責任な名無しさん:02/11/08 00:28 ID:OrdUATL9
>>901 父親死亡時からどれくらい経ってるの?

母親に対する慰謝料請求のためには、裁判で虐待の事実をあなたが立証するこ
とになるよ。当時のカルテとか入手できる?

 今日はぐっすり寝て、明日以降に識者の回答を待て!! 
 気分が落ち着かないなら、過去レスでも読んで法律用語に慣れておこう。
903無責任な名無しさん:02/11/08 01:36 ID:3+jy0GIV
>901
預金通帳とはんこを持ち出して、
勝手に引き出せるだけ引き出し、
「父の遺産分割として受け取りました」
とメモを残して家出してしまうのがいいと思う。
904nao:02/11/08 07:52 ID:c4ynFiLM
901さん、早速の回答ありがとう。
残念ながら、傷が残るような虐待のときは、病院へは行かせてもらってません。
ヤケドなんかの傷がのこるような事は子供の頃なので、自分で行くこともできなかったのです。
必死で家にあった薬をぬってました。
905無責任な名無しさん:02/11/08 15:10 ID:JN5gkcUb
母 兄、折れの3人です。母はまだ60才前でぴんぴんしてますが、強欲な兄
がいるので遺言だけではなく、死因贈与を活用しようと思ってます。

遺産は
家A、家B、そして母の預金オンリーです。
ただ、家Aと家Bの価値には差があり、500万から700万ぐらい差があります

折れは家Aが欲しいので、母親に家Aを折れにやるという遺言を書いてくれ
と頼んで母もOKしました。ですが、DQN兄がいるのでもっと確実な方法
が取りたいと思い、死因贈与を検討中です。
家Aに関して母と折れとで死因贈与契約を結び、仮登記まで済ませておけば
母亡き後に兄夫婦が「家Aをよこせ」とかっていえなくなりますよね?

母は家Bを兄にやる予定なのですが、兄夫婦は遺産が入るのが確定しちゃう
と働かなくなるような人なので、母は、家Bを没後兄にやるというのを
秘密にしておきたいとのこと。

とりあえず、家Aに関しては仮登記を含んだ死因贈与、家Bに関しては
姉にやる、そして家Aと家Bの差額分は預金で穴埋めする旨の内容の遺言
を公正証書で残してもらって、遺言の執行人まで決めようと思うのですが、
どこかに問題点はありますでしょうか?
信託報酬はかかっちゃうけど、信託銀行に執行をお願いしちゃう予定です。
906無責任な名無しさん:02/11/08 22:56 ID:L6mtpT5b
>>901
時効じゃないです?
縁を切ることは可能だが、慰謝料請求は無理と思われ。
907無責任な名無しさん:02/11/08 23:57 ID:qHLhyf19
>>901、906
法律上での絶縁は出来ません。縁を切る、絶縁、勘当という法律上の制度自体が
ないんです。個人的に一切付き合わないようにするということなら可能と思いま
すが。
相続に関しては、遺留分という制度があり、いくら母親や兄弟姉妹があなたに
1円もやらないと言ってもあなたの相続は法律で保護されます。
父親死亡による相続との兼ね合いは私にはわかりませんので、本気で自分の相続分
を守りたいと考えているのなら、弁護士に相談することをお勧めします。
たいてい30分5,000円です。
908nao:02/11/09 09:20 ID:IE68y39L
法的には“縁を切る”ことはできないんですね。
まあ、一切居場所も連絡もしなければ同じようなことだし。
やっぱり、本当に自分の分を取る気なら、弁護士を頼むしかないんでしょうね?
ちなみに、妹へ車を買ってやった等の分は、一部贈与されていると見ていいんですよね?
909無責任な名無しさん:02/11/09 10:15 ID:8j3pTi3F
初心者な質問ですが。。おしえてください。
父が亡くなって、不動産と預貯金の相続の話し合いをみんなでしたんですが
不動産のほうがまとまらず、預貯金を先に遺産分割協議書をつくって
手続き済みました。
が、不動産の遺産分割協議書は別にあとで話し合いがまとまってから
作成してもいいのですか?
また一度作ってしまった預貯金の協議書は本当に後から変更できませんか?
こないだ弁護士さんに相談したけど30分あっというまで聞けませんでした。
910さよこ:02/11/10 14:01 ID:OH3gKnTY
めちゃくちゃな親族を持つものです。このたび遺産相続の話し合いがつかず、
家裁に調停を申し立てることにしました。司法書士の先生に書類作成をたのみ
たいのですが、知り合いなどおらず、友達にきいても結構費用かかるよと言われ
ました。相場はいくらくらいなのですか?おしえてください。
911ふ〜るとう:02/11/11 09:15 ID:DLiW0JDe
初心者な質問なんでしょうが、無知なため、教えてください。
現在、祖母と二人で過ごしていて、私の収入で生計を立てているんですが、祖母が亡くなった時のために、生命保険の安いのに、入ろうとしたんですが、保険の受取人が、法定相続人しか指定できないと言われました。
それで、祖母の法定相続人は、祖父、私の母、父が不在のため、祖母の弟となるのですが、祖母の弟が、祖母や私の母が生きている時に、借金の保証人にして、ギャンブル等にはまっていたろくでなしなので、祖母も、実の弟ながら、そんな奴に渡したくないと言っていました。
私としても、葬式費用等出すのは、私なので、私が保険金を受け取りたいと思っています。そう多額でなくても、いいのですが・・
低価格の高齢者保険は、法定相続人しか相続できないのでしょうか?
現在、他の受取人を指定できる保険を探すか、私自身が養子縁組した方がいいのか悩んでいます。
実質、祖母は遺産は全くないので、遺産相続に固執する必要が今まで無かったので、どうしたらいいかわかりません。
保険ネタなので、スレ違いかもしれないですが、
912仕事人:02/11/11 13:14 ID:l6DgAVGy
>911
すれ違いというか、契約の内容次第。
その保険の内容が法定相続人しか駄目と言うんでしょ。
他の保険探したら?
更に言うなら、保険会社はそういう内容の保険には入れないと思うが。
自分が損する事わかってるのに。だから、高齢者は生命保険に入れない場合が多い。
アリコにでも聞いてごらん。
913無責任な名無しさん:02/11/11 19:26 ID:JHB3acu5
今度母が再婚するのですが、母は自分が死んだ後
母の持っているマンションを私の弟だけに相続させたいそうなんです。

兄弟はそのことに不服はないのですが、この場合母の再婚相手にも
相続放棄をしてもらわないといけませんか?
914相続放棄:02/11/11 20:07 ID:RW6BqOr0
祖父が亡くなりました。祖父には妻(俺から見て祖母)と息子がいます。
祖父の娘(俺の母)はすでに死んでいるのですが、
相続に関して、印鑑証明書などを求められました。
俺は関係があるのでしょうか?
できれば関わりたく無いと思っています。
俺の父の動きが読めないので、父を関わらせずに
俺と俺の妹で(もしも権利があるならば)相続を放棄したいと考えてますが
可能でしょうか?妹は、未成年です。

読みにくくて済みません、よろしくお願いします。
915無責任な名無しさん:02/11/11 21:49 ID:WNukWHeG
>>914
法律のプロではないけど、似たケースに遭遇したことあるので敢えてレスします。

914のお母さんが受け取るべき遺産は914と妹さんが相続する権利が発生します(代襲相続といいます)
印鑑証明書を求められたのは、遺産分割協議書に相続人全員の署名と登録した印鑑が必要になるからです。


それはともかく、このケースの場合アナタのお父さんには相続権はありません。
ただし妹さんが未成年である以上は、遺産分割の話し合いでお父さんが代理人として出る事になります。
でも、妹さんが相続するべき遺産まで代理で取ることはできませんからご安心を(横領もしくは贈与税の対象になるから)

相続放棄をするにしても妹さんが未成年である以上は代理人が必要になってきますが、
914が妹さんの代理人として手続きをすることは出来ません。
未成年者の代理人には相続人はなれない決まりがあるのです。

どうしてもお父さんを関わらせたくないのであれば家裁で「相続に関係ない代理人にふさわしい人」を特別代理人を選任してもらうようにお願いすることになるでしょう。
本来ならお父さんは「相続に関係ない=直接アナタ・妹さんの取り分に影響がない」のでこの申請をする必要はないんだけどね。
特別代理人の申請は親権者かその他の相続人がすることになってます。
916915続き:02/11/11 21:50 ID:WNukWHeG
特別代理人の申請に必要なものは
 @未成年者(妹)の戸籍謄本
 A申立人(914)の戸籍謄本
 B特別代理人候補者の戸籍謄本
 C特別代理人候補者の住民票
 D申立人(914)の印鑑
 
以上が必要になってきます。
コレだけのものを用意するのですから代理人を友人にお願いするのは気が引けますよね。
成年のいとこがいればその人に頼むことは出来なくもないですが…。
お父さんとの関係がよほど気まずくない限りは、代理人をお父さんに頼むのが無難だけどね。

相続放棄が出来るのは相続の開始を知った日から(アナタの場合は祖父が亡くなった日からですね)3ヶ月以内に家裁に申請してください。
相続放棄の手続きに必要になってくるのは
@被相続人(祖父)の戸籍謄本(除籍でもかまわない)
A放棄する相続人の戸籍謄本
B印鑑
が必要です。
917無責任な名無しさん:02/11/13 09:43 ID:u1CBKHwV
初心者で申し訳ありませんが教えて下さい
このたび祖父の姉(独身)(以降A)が亡くなりました。
Aは遺言書を書いており、妹の子に100%相続させるといった
内容らしいのですが、他の兄弟に相続破棄の内容はありませんでした
過去ログにもあったように祖父(Aの弟にあたります)は、
遺留分を残してもらえるのでしょうか?
918917の続き:02/11/13 09:47 ID:u1CBKHwV
参考までに血縁関係を
長男(亡)−子
次男(亡)−子(養子)
長女(亡くなられた方)独身
次女(生)−子(100%の遺言書にある方)
三男(私の祖父)
四男(生)
五男(生)
長くなりましたが以上です
ちなみに両親は二人とも亡くなっておられます
919917の続き:02/11/13 10:03 ID:u1CBKHwV
あと申し訳ないですが、遺産額がかなり多い(80%が現金ですが…)
ので相続税がいくらかかるのかも心配の種です。
このスレより相続人(遺留分が残った場合)としては4人で分割しても
ん千万単位になりそうなのですが
920無責任な名無しさん:02/11/13 11:10 ID:MzsLwXxg
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はない。
921917:02/11/13 11:13 ID:u1CBKHwV
>920レスありがとうございます
ということは遺言書が有効であれば
その子に全財産相続されてしまうのでしょうか
922無責任な名無しさん:02/11/13 11:23 ID:MzsLwXxg
そういうこと。
923無責任な名無しさん:02/11/13 11:25 ID:MzsLwXxg
>>913
そういうこと。
再婚相手にも相続分があるからね。
遺言しておいたほうがいいかも(遺留分はあるけど)。
924917:02/11/13 11:29 ID:u1CBKHwV
>922
たびたび失礼ですが、遺言書が子によって
強制的に書かされたものであれば、どうなるのでしょうか?
祖父の間では書かせたのではないか?と思われていますので
925無責任な名無しさん:02/11/13 12:01 ID:MzsLwXxg
遺言は公正証書ではなく自筆だったのかな。
それなら、遺言の無効を裁判で争うしかないんじゃないのかな。
立証は難しいと思うよ。
926917:02/11/13 12:25 ID:u1CBKHwV
>925レスありがとうございました
やはりそうですか…
祖父にも相談しておきます。
927914:02/11/13 21:52 ID:ovNRynQs
>>915-916
遅くなりました。丁寧なレス、有り難うございます。
おっしゃる通り、父を代理人にするのが妥当なようですね。
頼めそうな人が見当たりません。

母方の親戚(今回の相続に関わるメンバー)と過去に金銭トラブルがありました。
俺の父が考えている以上に、金に執着を持った人がいるので、
縁を切りたい(少なくとも金の絡む範囲は)と考え、妹と共に相続放棄の考えにいたりました。
とりあえずできることだけやって、妹の成人を待ちたいと思います。
ありがとうございました。
928無責任な名無しさん:02/11/14 15:51 ID:0ZS9h/rW
義父が公正証書の遺言書を作ると言って
戸籍謄本と住民票を取るようにと夫と夫の兄弟に話しています。
私にも夫の分を取っておくようにと言われました。

私が相続人でないのはわかっているのですが
調べてみたところ必要なのは戸籍謄本のみで住民票は必要なさそうでしたが
もしかしたらほかの事に使われる可能性などあるでしょうか。
また、書かれた遺言書を確認する方法はあるでしょうか。
929無責任な名無しさん:02/11/21 21:04 ID:hE1p66td
質問です。凍結財産はなにですか?
930無責任な名無しさん:02/11/22 16:00 ID:tcDAOb6W
教えて下さい!

相続する遺産が借金は無し。
売れないような土地と現金の場合
土地だけを放棄して現金だけ相続する事は
可能でしょうか?
931無責任な名無しさん:02/11/24 20:30 ID:QpLsqxk1
非相続が保証人になっています。相続人は四人です。その保証はどうなりますか?
932無責任な名無しさん:02/11/24 22:28 ID:GrGBBiy6
教えてもらえますか。 

遺産相続の土地で当方(A)を含めて3人で分筆することになっていたのですが、
微妙な境界の件で折り合わず、放置されておりました。
ところが最近、他の二人(B・C)がつるんで自分の所だけで分筆しようとしたのですが、
実際、Cだけが分筆したらしいです。(つまり、境界側のBは利用された?)
実際の土地(C)は登記済みらしいのですが、実際当方(A)の同意を得ず分筆できるのでしょうか。

また、近々にそれに対処した司法書士?が当方(A)とBに話があるらしいのですが、
なにやら 怪しそうで・・・

どういう点で気をつければよろしいのでしょうか。
933sex:02/11/24 22:30 ID:ikNm8U6h
934無責任な名無しさん:02/11/24 23:32 ID:H5rCSjuJ
突然父が亡くなり、相続に関して考えなければならなくなりました。

被相続人=父
被相続人の兄弟2人(姉、弟)、妻、子供2人。

遺言書が無いため法定相続で、相続人は3人、各割合は、
「妻=相続財産の50%、子供2人=相続財産の25%ずつ」
となると思うのですが、この解釈で正しいでしょうか?

兄弟2人(姉、弟)に相続する権利はありますか?
935大学生:02/11/25 00:38 ID:hF43vofw
遺産相続の件で教えてください。オネガイします。
A・B・CとDが親の土地遺産でもめ、民事裁判になっています。Dは裁判
中なのに、勝ってに土地を売却してしまいました。A・B・Cの弁護士は
刑事裁判にしましょうって言っていますが、どうしたらよいのでしょうか?
それと民事裁判のほうはどうなるのでしょうか?
936無責任な名無しさん:02/11/25 00:48 ID:G6palkQb
>>934
被相続人に子供がいる場合は兄弟には相続権はありません。
よって妻2分の1(50%)、残りの2分の1を2人で分ける(25%ずつ)
以上。
937無責任な名無しさん:02/11/26 01:06 ID:pllh1S2Y
>>936
ありがとうございます。
まさかこんなに早く相続する(父が亡くなる)なんて思ってもいませんでした。
名義変更の簡単なもの(届け出程度のもの)は、ほぼ終わらせました。

実は父の弟というのが「問題あり」な人物でして、若い頃から怠け癖があり、
仕事も何度も変わるが長続きしない、開業資金も叔母・実母・父から借りて返さず、自然廃業。
以前は住宅も叔母に立てて貰い借家という形で援助を受け、就職や1人暮らし際の寝具・生活用品も
数名の親類から何度か援助されたが全て消滅。
挙げ句の果てには家賃滞納で住宅(叔母とは別の)を追い出され、従兄弟の家の転がり込み離れに居座ってしまい、
兄である私の家に従兄弟から猛烈な抗議・嫌みの言葉を受けた事もありました。
叔母の死後、娘(実姉)に「姉さんも長くないから、今のうちに遺産を分けておこうよ」
などと言うありさまです。現在は姉に全ての援助を受け暮らしているようです。
そのため、生前父は「俺が死んでも知らせるな」と言っていました。

あ゛、もしかして・・・・・。
追加のようで申し訳ないのですが、
姉(独身・子供なし)、兄(私の父=今回死亡)、弟の3人兄弟で、
姉が死んだ場合に遺言書が無かったら、弟(問題ありな人物)が100%相続する事になるのですよね?
938無責任な名無しさん:02/11/26 01:18 ID:Hslah8ht
>>937
もし貴方のお父様のお姉様がお亡くなりになった場合
(お父様兄弟のご両親が亡くなっているという前提です)
弟50%
兄の子供50%(お二人ですので1人あたり25%)
となります。
本来は兄である貴方のお父様が受け取れる分を貴方達が
受け取れる訳です。(代襲相続と言います)
939無責任な名無しさん:02/11/26 21:49 ID:sDhlUWMy
>>938
再びありがとうございます。

50%でしたか。少しは救われるような気がします。
叔母が夏に軽い脳の出血で倒れた際に、預金通帳類を預けられた時に
見てしまったのですが、かなりの額でした。
また、土地・住宅も併せると相当な額に成ると思います。
万が一、相続するような事になっても自分達の受け取り分が減るのがイヤなのではなく
叔母、叔母の養母(祖父の妹)ともに働き者で質素な生活をして蓄えた財産を、
散々援助を受け、ろくな恩返しもしない叔父(父の弟)に渡るのが納得行かないです。
 今回の父の死も本人には知らせなかったのですが、やはり親戚関係から伝わり弔問に来ました。
焼香・納棺の時など、本人の気付かない普段からの生活態度がにじみ出ておりました。
叔父も普通であれば1つの区切り、これから第2の人生という年齢なんですが。
940無責任な名無しさん:02/11/26 23:52 ID:iyIxcUOU
>>939
叔母さんの養母さんって生きてますか?その叔母さんと養子縁組して
ますか?それによっては相続が変わってきますが・・・
941無責任な名無しさん:02/11/27 09:20 ID:WYGqimQ9
祖母(95歳)が自分の息子二人にそれぞれ一件ずつ自分が経営していた会社を
譲りました。それぞれの嫁は欲の深い人達で特に一人は同居し祖母の金庫の
鍵を所有しているのをいいことに会社だけでは足りずに祖母の財産の名義変更
などを勝手に行い、かなりの額を自分達のものにしてしまいました。歩けない
祖母からこのままでは死んでも残りは全て彼らに根こそぎ持っていかれてしま
う心配から私の母に託し通帳からお金を引き出させ息子達には十分財産を分け
与えたのでそのお金は自分がなくなったとき何かに役立てるようにと母に分け
与えました。ところがです!その祖母がなんせ95歳なものですから半分ボケて
しまいそれをいいことに嫁の一人が祖母を洗脳し私の母がお金を盗んだと祖母
に言い祖母もそれを信じ人が変わったように母にお金を返せと脅迫電話を毎日
のようにかけてきます。あまりのうるささに私の母はお金を返金したそうです
(聞くところによると親から貰ったものは返さなくていいとのこと)がそれで
もまだ足りない!振り込め!と人が変わった祖母より脅しの電話がかかってき
ます。しかも嫁が書いた文章を読んでいる、その嫁に次はここを読むのかなど
という声も入っているのです。その嫁だってきっと勝手にお金を引き落として
いたに違いないと思います(うちの母は鍵はもっていない)。2世帯住宅に住み
同じ屋根の下に住みながら祖母の世話もせず(祖母はお手伝いさんを雇っている)
私の母が毎日のように車で世話をしに行っていたというのにこんな理不尽なこと
って許されるんでしょうか。母娘のことにこれだけ口を出す嫁をたしなめること
も出来ない母の兄弟達は最低の人間です。祖母に財産が無かったら誰一人として
祖母に近寄ることのない人達ばかりです。こういう場合は無視しておくのがいい
のでしょうか?どなたかご存知の方が有ればアドバイスお願い致します。
長くなってすみません。
942無責任な名無しさん:02/11/27 20:25 ID:k33i75mT
>>940
叔母の実父母、養父母ともに亡くなっています。
943調査士未満:02/11/29 20:51 ID:zWBRDs5s
>>932
おかしいですね
分筆は本人か、本人死亡の場合は相続人全員で行うことになってます。
勝手に印鑑を押されたかもしれませんね??
因みに分筆する場合は、単純に所有者を ABC ABC ABC と3者共有のまま分筆しあとで、持ち分をそれぞれ移転し A B C とする方法と、
それでは面倒だし費用もかかるので、あらかじめ分筆する部分を定めた上で遺産分割協議書を作成し、被相続人から直接 A B C と分筆する方法があります。
一般的には後者を行うことが多いようです。
944932:02/11/30 21:18 ID:Vks8Bq0c
>>932
ご回答、ありがとうございます。

Cの分筆に関わった行政書士いわく、当方Aが分筆に非協力的であったことと、
遺産分割協議書に基づいて登記したとのことです。

問題は相続の土地が公簿よりも多いので、もし、Bが次に登記を勝手にされたら
AとBが公簿分を先取りするので、当方Cが地積更正の手続き等でかなり面倒になると
脅かされております。

Bも当方Cの境界確定(印鑑)なしで登記可能なのでしょうか。
Aには違法性はないのでしょうか

945無責任な名無しさん:02/11/30 21:23 ID:b2owsofS
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----------------------------------------------------------
946932:02/11/30 21:40 ID:Vks8Bq0c
>>932 ではなく
>>943
でした。すみません。  
947調査士未満:02/11/30 23:08 ID:5fvy6k6L
>>942
遺産分割協議書はすでにできているんですか?
ということは、Aさんはそれに印鑑を押してしかも印鑑証明書も出しているんですね?
だとしたら、もうあとからどうしようもないですね。錯誤による無効を訴えるくらいでしょう。
それと、中段の文が、Cさんが「当方」になっていて意味不明です。「当方」はAさんだったと思いますが?
後段 遺産分割協議書に分筆の境界も図面付きで明記されていれば可能です。
948調査士未満:02/11/30 23:19 ID:5fvy6k6L
追加
登記簿上の地積に対して、実際の地積が異なるときは、誤差の範囲でない限り、分筆の前提として地積更正登記が必要になります。
但し、分筆する部分が小さいときなどは、その部分だけ測量して地積を確定し、残余部分は元の登記簿上の地積から
分筆部分の地積を差し引いて求めることも可能です。
もし、残余部分を相続することになっても、あとで地積を更正すれば済むことですし、地積更正に登記義務はないので、そのままでも構わないのです。
相手方は何を脅しているのか、よくわかりませんね。
949932:02/11/30 23:28 ID:Vks8Bq0c
>>943
>遺産分割協議書はすでにできているんですか?
遺産分割協議書というか、正確には調停書です。

>それと、中段の文が、Cさんが「当方」になっていて意味不明です。「当方」はAさんだったと思いますが?
間違えました。当方Aです。

>後段 遺産分割協議書に分筆の境界も図面付きで明記されていれば可能です。
そうですか・・・
土地境界で争うのでなく(決着済だから)、当方が登記するまでの過程が諸問題で
不利になるのを回避したいのです。
950932:02/12/01 00:02 ID:Hrd59JUP
>>943
追加回答ありがとうございます。
不利な点として
分筆時と地積更正の場合で相続地の隣地の承諾等困難になる
            その実土地に対する遺産分割協議書の効力がなくなる
とのことです。
(注:遺産分割協議書は公簿でなく実測量に基づいてます。ただし、隣地との同意はなし。)
951調査士未満:02/12/01 08:50 ID:klEK6duI
>>950
遺産分割の調停書までできているのなら、それに沿ってあとは登記するだけですね。
登記の順番の後先で有利不利というのはないと思います。
普通は、分筆の際は隣地の所有者の立ち会いを求め、新たに作った境界点について承諾を得ることになります。
その境界点が境界線上にあることを承諾してもらいます。
そのことと、地積の更正とは別問題です。
952無責任な名無しさん:02/12/03 20:39 ID:0Ax/HhsR
分割協議で揉めています。兄弟が多くて中々意見がまとまりませんこのままだと期限が来年の三月です家裁に行きたいのですが家裁のながれを教えて下さい。
953>>950:02/12/04 10:16 ID:geEo706i
なんで分筆に行政書士がかかわるのか不明。
一般的に、行政書士には分筆や遺産分割に関しては以来しない方が良いよ。
954無責任な名無しさん:02/12/04 16:11 ID:BF+h49wg
すみませんが、教えて下さい。
先日、父が亡くなりました。我が家では、土地家屋、銀行口座まで、殆どが
母名義で、父名義の物は、おつき合い程度で作った口座くらいしかありません。
その口座も、20万程度しか入っていません。
保険金なども、殆どと言ってよい程ないのですが、この場合、税務署への
申告は必要ない、と考えて宜しいのでしょうか?
955ポン子:02/12/05 11:09 ID:IJddpyld
ややこしいですが、相談にのってください。
父母は離婚してて、財産の事で裁判をするなどかなり険悪な仲でした。
母が父にお金をもらえるような判決がでたのですが
財産(不動産)をほとんど会社名義(父が経営、たぶん代表取締役)にしてしまい、回収できていません。
私(母側)には兄(母側)弟(父側、会社を一緒に運営してる、役職についている可能性大)が
いますが最近、父がガンである事がわかったのですが
今後相続する事になったとしても
個人名義の財産があるのかどうかもわからないのです。
こういう場合はどうすればいいのでしょうか?
また、会社名義の財産は相続できないですか?
私は弟に暴力をさんざんされて挙げ句には椎間板ヘルニアになる暴力を受け
絶縁状態で、恨みと憎しみでこいつだけ会社の財産が渡るのではないかと
思うと腹が立ちます。
また父から母への債務はどうなるのでしょう?
どなたか相談に乗ってください、お願いします。
956家賃収入は相続対象?:02/12/05 13:26 ID:73A7fO/6
よろしくご指導、お願いいたします。

3年前、父が亡くなり、義母が、先妻の子である私を申立て、現在、遺産分
割調停を行っています。
 父の資産の一つに、賃貸用のビルがあります。土地は義母経営の会社名義
になっています。父死亡時、義母は、『このビルは、相続対象だから、賃貸
収入があるとややこしくなるから、父死亡時に入居者に立ち退いてもらった』
と言っていました。
 ところが、調停中の話し合いでわかったことなのですが、義母の『相続対
象だから、立ち退いてもらった』という発言から、3ヵ月後に、ビルを改築
して、新たに賃貸契約を結び、現在まで家賃収入を得続けていることがわか
りました。
義母側の弁護士の説明では、『相続対象だからという理由で、立ち退いても
らったのではなく、建物が老朽化により、賃貸にそぐわなくなったため、ほ
とんど立て直しに近い形で改築した』というものでした。
さらに『建て直し同然の改築であり、改築資金は、義母経営会社が出資してお
り、賃貸契約の貸主は、義母であるので、実質上は、義母の所有物と考えられ
る。従って、家賃収入は、相続からは除外されると考えられる。』といったも
のでした。唯一、改築前のビルの評価が相続対象になると付け加えていました
。また、父死亡時から現在までの家賃収入の累計より、2倍以上高い改築
費を提示してきました。
 この場合、このビルの家賃収入は、本当に相続対象からは除外されてしまう
ものなのでしょうか?ご指導お待ちしています。
 
957再受験者:02/12/05 18:40 ID:RC+9Saqs
>>956
貴方のお父上が死亡した時点で、お父上の財産は全て法定相続人の共有に
なります。この場合、実体的な資産が全て含まれ、その名義(登記名義)
の如何にかかわりません。よって、貴方の義母と貴方との共有(各持分50%)
と、思われます。
すなわち、ビルの土地の半分と、ビルの半分は貴方のものとなったのです。
その後、『このビルは、相続対象だから、賃貸収入があるとややこしくなるから、
父死亡時に入居者に立ち退いてもらった』と義母が言ったか言わないかに
かかわらず、貴方の所有権(および持分)は 現存していると考えられます。
よって、貴方の所有権下の”ビル”の賃貸収入(総額の半分)は、原則として
貴方のものです。ただし、当該収入を得るにあたっての”ビルの改築”について、
義母が支出した金額に相当する”賃料収入の増加分”については、控除される
可能性があります。
そして、”3ヵ月後に、ビルを改築して、新たに賃貸契約を結び、現在まで家賃
収入を得続けていること”ということは、民法251条”共有物の変更”を行った
ことになり、原則として違法行為にあたります。
問題は 、過去三年間、貴方どの事実を知りながら、それをなぜ放置してきたか、
ということです。このあたりの事情が、結構重要な判断基準になります。






958再受験者:02/12/05 18:40 ID:RC+9Saqs
>>956
(続き)
以上総括して、思うに、
1.父親死亡後の家賃収入は、相続財産ではなく、貴方固有の持分については、
 貴方自身のものである。
2.ただし、義母の出捐(経済的支出)にかかわる家賃収入の増加分については、
 控除される可能性がある。
3.先方の弁護士の主張は、あなたの権利を侵害するもので、納得するべきでは
 ない。
4.相続に関する十分な経験を持った弁護士に依頼し、父親死亡時の相続財産の特定、
 さらには義母の違法行為の追及、および妥当な分割を請求する必要があると
 思われます。
5.相手方は、結構したたかですよ。
959無責任な名無しさん:02/12/05 19:01 ID:954mJQ65
相変わらず、妙な番号ふってるのな
思うにだって・・・ぷっ

そもそも分割協議も終わってないのに、そんな断言していいのか?
分割協議がなされれば相続時にさかのぼって効力を生じるよ
960家賃収入は相続対象?:02/12/06 16:42 ID:o0H0DnMA
再受験者さん、>>956です。
わかりやすく、ご丁寧なご指導、本当に感謝いたします。
 ご回答に対して、少々、ご質問がありますので、今一度お尋ねさせてくだ
さい。
@この土地は、昔より父が代表取締役を勤める会社の所有でしたが、父生前
に、退任し、代わって、義母が代取になっています。この場合でも、『お父
上の財産は全て法定相続人の共有になります。この場合、実体的な資産が全
て含まれ、その名義(登記名義)の如何にかかわりません。よって、貴方の
義母と貴方との共有(各持分50%)と、思われます。』ということになるので
しょうか?
A私が、義母が現在も家賃収入を得続けていることを知ったのは、ここ最近
のことなんです。『相続対象だから入居者に立ち退いてもらった』という義
母の言葉を信じて、調停では、家賃収入のことを提起することはありません
でした。最近の調停で、この問題について、問いかけたところ、家賃収入が
あることがわかった次第です。
『共有物の変更」という違法行為に当たるとのご指摘ですが、私の弁護士は、
調停というのは、話し合いで妥協点を見出すことが本来の目的だから、家賃
収入を相続に含める含めないということでは、議論していくが、違法行為を
追及していくことには消極的です。そこで、お尋ねしたいのですが、この違
法行為は、どのような罰則があり、また、追求していくことに、なんらかの
意味があるのかどうかということです。
B義母は、父死亡時から現在までの家賃収入の累計の、約2倍の改築費を提
示しています。昔からのなじみの工務店で、領収書を改ざんする手口が考え
られますが、ご指摘のとおり「義母の出捐」によって、家賃収入を相殺され
てしまう可能性があるということでしょうか?
Cご指摘のとおり、したたかな女性です。私を家庭から排除し、疎遠になっ
た私に対して、父死亡を連絡せず、私が、その事実を知ったのは、死亡後1年
以上経過した時でした。
以上、長文で恐縮ですが、ご指導、心より、お願いいたします。
961無責任な名無しさん:02/12/06 16:51 ID:A/EuZ4gx
>>960
お父さんが会社の株を持ってる場合に、株の評価に絡んでくることはあっても
会社所有の土地が相続財産になることはない。
弁護士頼んでるんだったら、試験落ちた人にきくよりそっちにきいた方がいいよ
962無責任な名無しさん:02/12/06 17:35 ID:syoLaovW
今年3月、父が多額の借金を残して自殺し、私は弁護士に依頼して相続放棄の手続きを行いました。
ただ、管財人は立てなかったせいか、根抵当権が付いている父名義の土地屋敷は現在も放置されたままです。
それはそれで私には関心の無いことなのですが、ところで父の屋敷というのは豪雪地帯の密集住宅街に
ありまして、経験者以外の方々にはなかなか分かり難い苦労なのですが、住民は日々、
@自分の敷地の除雪、A自分の敷地に隣接する公道の除雪、を強いられます。
そこで、父の屋敷の隣の家から私に、@父の屋敷から我家の敷地に雪がはみ出して来る、
A父の屋敷に隣接する公道は除雪されていないので通り難くなっている、という旨の苦情が来ました。
曰く、特に@については、民法第940条【放棄後の相続財産の管理継承義務】の解釈により、
私に管理義務があるから雪をどうにかしろと言うのです。
私も当該条文を読んでみましたが、生存する相続人の全てが放棄し終わった今、本当に私に管理義務が
残るものなのでしょうか?ご存知の方々、何卒お教えください。
また、スレ違いであるならば、どのスレがふさわしいのかお教えください。
963PURE-GOLD:02/12/06 18:37 ID:KeTGproX
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964名無しさん@家族インクリ:02/12/06 22:44 ID:8JEikC1m
10月に父が亡くなりました。
父と母の財産なので貯金と保険金は全て母が相続するということになりました。

今月、1人暮らしになった母を長男の私が来年ひきとる事になりました。
家を買う足しにと母から1000万もらう事になりました。
贈与としてもらうと贈与税がかかるので相続としてもらいたいのですが何か
必要な手続きはあるのでしょうか?


※私は3人兄弟の長男(20代)
※兄弟の間で親の面倒をみた人が財産を全て継承するという約束がもともと
 あったので母からお金をもらっても弟達に不満はない
※そもそも相続について10月から何もしていない
965無責任な名無しさん:02/12/07 01:29 ID:Y9tCoLY6
>964
そのお金も含めて、相続財産が全部で9000千万以下なら、
とりあえず相続税の問題はない。申告なども不要。
相続人4人で「遺産分割協議書」を作って保存しとけばいい。
966再受験者:02/12/07 13:45 ID:OgpNMzD0
>>956
ご丁寧なご返事恐縮いたします。確かに私は、今年択一落ちした、勉強歴1年2ヶ月
の落第生ですので、正確なところは弁護士先生に確認されることとして、今後の
対応におけるスタンス、およびご提示の疑問について、私見を申し述べます。
>@
 ”改築前のビルの評価が相続対象になる”との発言があった由、確かに形式的
 には、会社所有の不動産は直接の相続財産ではないのですが、実態的に”会社”
 なるものがご尊父ご本人と一体と認められれば、その不動産は相続財産となります。
 また、会社の所有権(の一部)は間違いなく相続財産で、よって不動産の評価も、
 会社資産に組み入れられ、分割協議の対象となり得ます。たとえば、不動産を管理
 会社名義にして、相続時の節税を図ったとすれば、世間によくあることです。
 ご説明の趣旨から推して、実態的相続財産と思われますので、原則50%の主張で
 よろしいと考えます。
>A
 当初から疑問に思っていたのですが、一般に”相続対象だから”という理由で
 何の見返りもなく素直に立ち退きに応じるというのは、ちょっと考えられません。
 何ならかの約束なり見返りが合ったのではないでしょうか。改築後の新規(?)
 入居者等に確認したいものです。
 確かに”調停”は現実的妥協を求める場ですので、あくまでも両者の合意に
 至れればその通りなのですが、貴方ご自身が納得できない内容で合意する必要
 はありません。弁護士の考えの趣旨は、”会社の実質的所有者である義母と、
 面と向かって対立しても、相手方は自由に証拠書類などを提出できる立場なので、
 適当なところで折り合いをつけて、遺産分割に合意したほうが、”楽(合理的)
 だ”との意味でしょう。それはそれで一つの選択肢ではあります。実際、肉親
 どうしが分割に合意せず、長らく争っている間に、地価が下落し、いくら高め
 に売却しても、相続時換算の税金にも満たない、といった事例も沢山あります。
 ”違法行為”の件については、民法上の規定ですので貴方に損害が発生すれば、
 その賠償を求めうる、ということです。刑法上の罰則とは関係ありません。
 よって、損害の内容により、分割協議時に考慮に加えうる、ということです。

967再受験者:02/12/07 14:12 ID:OgpNMzD0
>>956 (続き)
>B
 要するに、”勝手に改築したのに、その費用がこんなにかかったからといって、
 遺産分割時にその考慮を要求するのは、納得できない”と主張して、相手方の
 不法行為責任を追求するかしないか、ということです。この場合、特に貴方が
 最近までその事実をまったく知らなかった(知らされていなかった)ということ
 が、重要なファクターです。
 ”領収書の改ざん”にまで言及されるのは、本当に”義母”なる人物に対して、
 募る思いがあるのでしょうね。
>C
 義理の親子の相続争いというのは、正直傍から見て、やりきれないものを感じます。
 多分、裁判所の調停委員の方も同様のはずです。(もしかして、貴方サイドの弁護士も)
 しかし、貴方ご自身が納得(少なくとも”了解”)できないことには、同意しないほうが
 いいでしょう。調停が不調になっても、審判請求も可能です。
 貴方の思い入れの程度からして、そのほうがよいような気もしています。
以上が長々と拙文を連ねましたが、ご自身十分お考えになり、必ずしも”法的権利義務”
とは違った次元でのご決断をされることを、願ってやみません。
968家賃収入は相続対象?:02/12/07 16:50 ID:jUiuZ/jX
>>967 再受験者さん、ご丁寧にご回答ありがとうございました。
アドバイスを基に、弁護士と相談してみます。本当にありがとうございました。
969964:02/12/07 16:50 ID:zUN1IIc1
>>965
ありがとうございます。早速「遺産分割協議書」を調べてみます。

970名義書換がわかりません:02/12/08 18:06 ID:skvDptnL
初めまして。相談お願いいたします
先日、父親の死亡により、遺産相続を致しました。
私、妹、弟で株式を10株ずつ(300万円相当)の相続となりました。
三人とも、証券に対するのはこれが初めてです。
父は証券をそのまま持っていたため、購入したとおぼしき証券会社にもって行き
私の口座を作り、相続人代表指定届、遺産分割協議書 等を提出の後
二人にはわかりやすいように証券実物をそのまま渡すことにしました。
しかし、証券会社からやってきた株券には代表相続人の私の名前が書いてあり、
このまま渡してしまうと私からの贈与になり、贈与税がかかるのではと心配です。
お世話になった証券会社は
「そのまま懇意の証券会社に行っていただければけっこうです」
とのことでこちらも詳しく聞かなかったのですが

1.私からの贈与には当たらないか
2.彼らの手続きは遺産相続の名義書換か、普通(?)の名義書換か
3.2では書類等どういった手続きがあるか

について教えて下さい。
よろしくお願いします。
971無責任な名無しさん:02/12/08 18:10 ID:y7Pnmc0X
972無責任な名無しさん:02/12/09 00:00 ID:kvnsg6DB
先日父が亡くなり父と息子達で法人会社をやっており遺産の土地があるんですけど今現在個人名義で使用しているは会社です。その土地は会社の資産表に載っているから相続財産じゃないといいます。この意見は正しいですか?
973無責任な名無しさん:02/12/09 00:00 ID:a2NzG94a
先日父が亡くなり父と息子達で法人会社をやっており遺産の土地があるんですけど今現在個人名義で使用しているは会社です。その土地は会社の資産表に載っているから相続財産じゃないといいます。この意見は正しいですか?
974無責任な名無しさん:02/12/09 00:00 ID:hqSnBFig
先日、親が死亡し、超ド田舎に土地があることが判明しました。
ハッキリ言っていらないのですが買い手が全くつきません。
小額ですが税金も払わなければなれないし…
どうしたらよいでしょうか。
ちなみに地目は畑になってます。
975再受験者:02/12/09 00:25 ID:3Y9tFmN2
>>972
要するに、その”土地”の所有者は誰か?という問題です。
亡くなられたお父上の所有なのか、法人(会社)の所有なのかということです。
登記名義がお父上にある、ということも、会社の資産表に乗っている、
ということも、それぞれ所有権確定の根拠とはなりません。
その”土地”の 入手過程、およびその後の所有権移転の過程を全て
確認する必要があります。
結論:”会社の資産表に載っているから相続財産じゃない”という意見は、
   正しくない可能性があります。
976無責任な名無しさん:02/12/09 21:50 ID:3dxI/Ggg
>>972
登記名義に係わらず、数年前に個人と会社との間で売買契約し金銭の授受はどうなのか?
もし会社で支払っていなければ個人は未収金が相続財産となる。
977無責任な名無しさん:02/12/09 23:32 ID:a2NzG94a
二ヵ月前に父が亡くり財産目録の対象の事で揉めています弁護士費用が無いので家庭裁判所に行こうと思うのですが家庭裁判で財産の対象を決めてもらえるのですか?どうゆう進行になるんですか?ながれを教えて下さい。
978無責任な名無しさん:02/12/09 23:33 ID:kvnsg6DB
二ヵ月前に父が亡くり財産目録の対象の事で揉めています弁護士費用が無いので家庭裁判所に行こうと思うのですが家庭裁判で財産の対象を決めてもらえるのですか?どうゆう進行になるんですか?ながれを教えて下さい。
979オナプロ ◆18iA.mwnDU :02/12/09 23:38 ID:V9B0drIb
>>977
3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければいけないのでは?
そうしないと借金等も相続してしまうような気がした。
980無責任な名無しさん:02/12/13 10:58 ID:c1IuK3Zc
今年「特定電子メール送信適正化法」という法律が
できたと思いますが、これに関しての
質問なのですが、この法律は業者が宣伝メ−ルを送信してくる
場合、件名に「未承諾広告※」の指定表示を義務づけ、
さらに送信者の住所や電話番号などの表示も義務
づけたものです。しかし先日自分の携帯に送られてきた宣伝メ−ル
を見てみると送信者の住所や電話番号どころか
未承諾広告※すら書かれていませんでした。
しかもこれで2通目です。普段は迷惑メ−ルなんて無視していますが、
以前、迷惑メ−ルの為に大きな被害を
受けたことがりとても腹が立つので、1度こらしめてやろう
と思います。それでこれは特定電子メール送信適正化法
に大きく違反していると思い、
迷惑メ−ル関連の掲示板などを見ていろいろ調べたのですが
僕以外にも多くの人がこのような違法メ−ル
が今でもきているらしいのですが、ほとんどの人は無視してばかりで
今だに誰も真剣に通報した人がいないそうです。
完全に違法行為をしておきながらなぜ逮捕されないのか疑問です。
そこで法律に詳しい人にお聞きしたいのですが、
僕のとこへ来た迷惑メ−ルは未承諾広告※や送信者の住所
や電話番号などは
記入されてなく完全な違法メ−ルです。
またその宣伝サイトと相手のメ−ルアドレスは
はっきりと分かっています。それでこの業者を本気で
通報したいのですが、
法律のことは全然分からないのですが、
僕が通報すれば確実にこの業者は逮捕されるの
でしょうか?また業者にお金などは請求できる
のでしょうか?1度だけこらしめてやりたいので、
どうかよい知恵をかしてください。
お願いします。
981無責任な名無しさん:02/12/21 23:10 ID:eWe28NSH
内縁の妻もしくは、生計をともにしていたってどういうことで決まるのでしょうかね。
982無責任な名無しさん:02/12/22 00:26 ID:ybm7Dqjz
>>981
その事実があったかどうか
983無責任な名無しさん:02/12/22 21:38 ID:5bqX5Sd5
>970
ちゃんと遺産分割協議書が作ってあればだいじょうぶですよ、心配せずとも。
984無責任な名無しさん:02/12/23 01:26 ID:5X1JG2NJ

今月18日に父が死去したため、これから相続の手続きなどを
進めていかなければならなくなりました。
相続人は、父をAとすると、Aの妻(B)、Aの長女(C)、Aの次女(D)の3名です。
私はCにあたります。

父は個人事業として、賃貸マンション経営を営んでおり、この事業については
残り家族の相談で、当面(5年ほど)は母が継承して営んでいくことで合意しました。

その他財産の分割協議などは、追って検討していこうと思っているのですが、
緊急に発生する出来事として、マンションの賃借人の方々からの
毎月の家賃の振込が月末にあり、この部分の処理について困っています。


いままで、家賃の振込は父個人名義の口座に振り込んでいただいているのですが、
父の口座が凍結状態にあっても、他の方からお金を振り込んでいただくことは
可能なのでしょうか?
(口座からの引き落としは、なにか手続きをしないと出来ないのですよね)

それとも母の口座へ振り込んでもらえるよう、
急いで変更のお願いをしたほうがいいのでしょうか?

また、父死去後に振り込まれた家賃は、父の相続財産には含まれず、
新規にマンション経営を相続した母の収入となると考えてよいのでしょうか?

良いお知恵がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
985無責任な名無しさん:02/12/23 12:13 ID:oKTx6zfS
>>984
>父の口座が凍結状態にあって・・・入金も出金も出来ません。
銀行で亡くなった事を知っていれば凍結です。

>急いで変更のお願いをしたほうがいいのでしょうか?・・・
遺産分割協議書を作成後賃借人に対し、賃貸人と口座番号変更の案内をだせば!!
3人の共有にする方法もあるyo。Bが代表して賃料を受領し、収入も経費も三等分して
確定申告する方法もあります。
>父死去後に振り込まれた家賃は、父の相続財産には含まれず、
新規にマンション経営を相続した母の収入となると考えてよいのでしょうか・・・・
収入も固定資産税・銀行の借入等の債務も死亡日を基準となります。
986無責任な名無しさん:02/12/23 13:18 ID:5X1JG2NJ
>>985
>>父の口座が凍結状態にあって・・・
>入金も出金も出来ません。 銀行で亡くなった事を知っていれば凍結です。

うわ、困ったな。そうなんですか…

遺産分割協議書はもちろん作るつもりなんですが、
それにしても、税理士含めて話が始まるのが明日連休明けになるにもかかわらず、
明日には家賃の振込が始まってしまうので…

とりあえず銀行口座がもう凍結されてしまっているかどうかを調べるべきですかね。
銀行に直接聞いたらマズいから、ATMで引き出し出来るかどうか確認して、
凍結されちゃってたら、窓口に相談に行ってきます。
987無責任な名無しさん:02/12/24 01:23 ID:YuSOt422
質問です。
4年前に父が亡くなり、多額の借金があったため、母・私・私の兄は相続放棄の
手続きをしました。
先日、兄から、もう1件借金が残っていたので、また相続放棄をするから
書類を送って欲しいと言われました。
死亡後にすぐ、相続放棄の手続きをしているのに、
もう一度できるものなんでしょうか?
よろしくお願いします。
988無責任な名無しさん:02/12/24 09:26 ID:WZ46A8Qn
一度相続放棄をすれば、その時に知らなかった借金も当然に相続することは
ない。だから、お兄さんの話が本当でも改めて手続きをする必要はない。
989無責任な名無しさん:02/12/24 12:48 ID:97M1HMxa
>>988
987ですが、ご回答有難うございました。

兄によく聞いてみましたら、
残っていた借金は兄の名前で借りたもので、
連帯保証人が、今は亡き父になってるそうなんです。
兄がもし、急死でもしたら、その借金は誰が相続するのでしょう。
連帯保証人が死亡しているので、私と母になるのですか?
兄の妻や子には請求されないのですか?
宜しくお願いします。
990無責任な名無しさん:02/12/24 13:29 ID:EdxtI0w5
>989
相続人が相続する。
配偶者・子→直系尊属→兄弟姉妹
991toyo:02/12/25 01:24 ID:smKuH5xO
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992ういうい:02/12/25 01:25 ID:DDEo42Nn
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993無責任な名無しさん:02/12/25 20:38 ID:vsJ6GY6C
よろしくお願いします。

父が先日亡くなりました。
父の死亡退職金が同居人の女の人に行くことになりました。
父の会社からは「内縁の妻として生計をともにしていた」という理由らしいのです。
私は父から「内縁の妻」とか「いっしょになろうとおもっている」とかは全然聞いたことがありません。
住民票をとってみたら、そこへはいっしょに一年半ぐらいしか住んでいませんでした。

これってどうしようもないのでしょうか?
994アンソニー:02/12/25 21:38 ID:cA/kJBgj
借金って「遺産」として見なされるんですか?
995無責任な名無しさん :02/12/26 01:13 ID:6L3nvSVW
995
996無責任な名無しさん:02/12/26 01:33 ID:6L3nvSVW
996
997無責任な名無しさん:02/12/26 01:39 ID:LOwetfog
借金も遺産だよ
998無責任な名無しさん:02/12/26 02:50 ID:jyfsibFi
998
999無責任な名無しさん:02/12/26 03:11 ID:jyfsibFi
999
1000無責任な名無しさん:02/12/26 03:11 ID:quET1gUn
1000昌夫
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