知的財産権と特許と著作権

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>>441
論点を全部読むのは面倒だから深読みしてないけど、
模型を販売した時点で著作権者の譲渡権は消尽してるから、
それを完成させて他人が販売しても何も問題はない。

完成後の商品に原価に比べて不当に高額な利益が上乗せされているなら、
不当利得を根拠に著作権者が返還を請求できる余地もあるが、
絵画の転売による値上がりと同じで、日本ではこのテの権利は認められていない。

入札の条件が抱き合わせ販売であるなら、独占禁止法違反で行った方がよろしい。