遺産相続相談スレッド その22
784 名前:質問 sage 投稿日:2007/06/05(火) 16:37:29 ID:AH23iE5F
よろしくお願いします。
長女A 次女B 三女C 父親D です。私は、三女Cです。
私は父の生前に200万円を借りていました(借用書などの書類はなし)
そして、父親は他界してしまったのですが、
相続としては
長女Aが全部相続 次女B 放棄 三女C 放棄 の法廷手続を司法書士の下に行いました。
ただ、その後、全部相続した長女が父から借りた200万円を私に返しなさいといってきます。
また、借用書を書くように何度も言われました(今現在、借用書は書いていません)
父からの遺言状はありません。
ただ、長女は、父が三女の借りた200万円を私に返すように言っていたと言い張っています。
(その現場を見ていた証人などはいません)
父の死後ですが、長女は家督を継いだものの、お墓の世話などもほとんどせず、
祖父母の回帰などの仕事は私に任せきりです。
しかも、長女は生前に父親から植木の管理代としてもらった200万円も、植木代などに当てず
自分のポケットマネーにしてしまったりとやり放題です。
本題なのですが、父の生前に借りた200万円は長女に返さなければならないのでしょうか?
785 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 16:42:54 ID:a30higYh
>>784 >亡父にした借金
相続放棄しているなら、遺留分との相殺の抗弁は使えないな。
しかし、借用書がないなら踏み倒しも可能と言えば可能だろうな。
本来やってはならない事だが、相談者の利益を最大に考えるとそういう回答になる。
※コメント:遺留分万能主義。被相続人の処分による侵害があって初めて問題になるって知らないんですね。
法学質問スレ パート25
168 名前:質問! 投稿日:2007/05/11(金) 11:31:48 ID:6aW7Z1Sg
1.A社からB社に、土地建物を売却する契約を交わした後、
登記移転手続のための委任状他をA社社長からB社社長に
渡してこいと依頼されたA社の秘書が
勝手に委任状の代理人欄を埋めて
土地建物をC社に売却してしまった場合の法律関係はどうなります?
2.A夫の妻Bが、A夫の実印その他を持ち出してA所有の土地を勝手に
Cに売り払った事例で、AB夫婦の収入が毎月の土地賃貸収入に限られて
いたことをCが知っていた場合、Cは所有権を取得できますか?
169 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/11(金) 11:46:44 ID:3AQkGaa8
>>168 ■ 1について
無権代理による売却だが、とりあえず、A社とC社の間に結ばれた土地の売買契約は無効である。
C社はA社に追認の催告(要するに催促)ができ、善意無過失であればA社の秘書に対して履行や損害賠償等の様々な請求ができる。
一方、A社とB社間の契約は何ら問題なく結ばれているから、B社もA社に対して履行や損害賠償等を求められる。
ただし、登記がすでに移転しているなら、現在、土地の正式な持ち主はC社になる。
170 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/11(金) 11:53:56 ID:3AQkGaa8
■ 2について
それは善意無過失、つまり通常の注意というのがどの程度まで求められるかという事になるな。
仮に妻Bが、Cから収入等の質問を受けて虚偽の報告をした際には、別に契約自体に問題はないと考える。
※コメント:表見代理、公示の原則、日常家事債務等々ツッコミ所満載。
179 名前:無責任な名無しさん sage 投稿日:2007/05/11(金) 13:15:57 ID:LYBg7UiO
>>178 君がメガネをかけているとする。
相手が殴りかかってきて、メガネに当たって壊れた。
器物損壊?
>>177氏の身体に向けた有形力の行使とは、そういう意味だ。
180 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/11(金) 13:19:58 ID:3AQkGaa8
>>179 >相手が殴りかかってきて、メガネに当たって壊れた
身体に危害を加える目的で殴りかかり、メガネのみが損害を受けたなら傷害等になる。
メガネを壊す目的でメガネのみを狙って攻撃したなら器物損壊になるな。
※コメント:メガネは顔の一部です〜♪
260 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/13(日) 21:27:41 ID:JBMe9Usm
ある人が殺意を持って暴行を長時間加える。
被害者は隙を見て逃げ出すが途中で車に引かれて死ぬ。
この場合ある人は殺人罪になりますか?
ある人が暴行を加えなかったら被害者は逃げ出すことが無く
車に引かれることも無かった。だから条件関係が肯定され
ある人は殺人罪になるのか。
それとも逃げる途中で引かれるなど想像出来なかったから
殺人未遂罪になるのかわかりません。
わかる方教えてください。
261 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/13(日) 22:04:05 ID:+Fl3NLo9
>>260 >殺人の故意のある暴行から逃げ出し、車にひかれて死亡は殺人
相当因果関係がないから、殺人にはならない。
この場合は傷害等および殺人未遂だな。
関係ないが、移動する物体にひかれると言う字は、轢かれると書くんだが。
電車の飛び込みなどでは、死因が轢死(れきし)になる。
※コメント:判例、有名ですよね。
440 名前:誘導されてきました 投稿日:2007/05/28(月) 19:35:19 ID:yrRoiuHQ
Aが、Bの違法行為を指摘しBに金品を要求するかわりに通報は勘弁してやる、
という恐喝(?)をBに対して行ったことが発覚した場合、この二人の処罰はどうなりますか?
なおBの違法行為は証拠もあり動かぬものだとします。
457 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/29(火) 18:17:07 ID:jts8Bjav
>>440 >違法行為へのゆすり行為と通報
まず、その違法な行為についてAは共犯や幇助犯となる。
次に、通報しない事を条件とする金銭要求は恐喝罪となるな。
459 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/29(火) 18:29:39 ID:jts8Bjav
>>458 >不作為だけで共犯
そんな事は書いていないが。
共犯になりうる場合もあるという事だが、おおよその場合は幇助犯となる。
475 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/29(火) 21:07:25 ID:jts8Bjav
>>472 >共犯や幇助犯になる例
共犯の例はこんなものだ。
事業主が従業員の業務上の継続した違法行為について、それを黙認する事を条件に金銭を要求している。
これについては事業主も共犯となり得る。
次に幇助犯だが、違法行為につき実行が容易になるような何らかの補助や助成があれば、容易に幇助となり得る。
例えば、電車内のスリについて事前に通報しないという契約を結んでいれば、行為の幇助または精神的な幇助に当たり、幇助犯となる。
※コメント:共犯=共同正犯だと思ってるようです。作為義務も知らないらしい。
531 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/04(月) 18:35:00 ID:Y00b8oz7
法律は人間以外に適用されるんですか?
532 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/04(月) 18:52:57 ID:0hTEWRzP
>>531 >法律は人間以外に適用されるのか
人間以外に適用される法律の方が多いな。
というか、人間にしか適用されない法律はごくわずかしかない。
※コメント:( ゚д゚)ポカーン
やさしい法律相談 Part213
254 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/23(水) 07:00:18 ID:js2uQwaH
>>235-238 >会話禁止と違法な退職推奨
単に特定の事務員と折り合いが悪いから辞める、などという仕事をなめた社員は必要ないと思うが。
また、折り合いが悪いという事が主な原因で辞めざるを得なくなったとは認めがたいだろうな。
事務員に倉庫番をさせるのはいわゆるパワーハラスメントに該当する事と、また会話を禁止するとの業務命令は村八分による名誉毀損など明確な不法行為にあたり、損害賠償を求められる。
やり方次第では、少なくとも200万円程度は慰謝料を請求できるだろうな
※コメント:新説ktkr
535 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/26(土) 18:15:09 ID:l/n4w7PR
質問です。お願いします。
嫌がらせで訴えられた場合、こちら(嫌がらせした方)が精神科通いの異常者だったら量刑?は考慮されるのでしょうか?!
536 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/26(土) 18:54:44 ID:I5Nuv0xM
>>535 >嫌がらせの加害者が精神科へ通院
その嫌がらせについて相当因果関係があるなら、情状酌量による減刑や、あるいは事理弁識能力を欠く事により無罪となる。
民事上の賠償は変わりない。
※コメント:( ゚д゚)ポカーン
812 名前: 810 2007/05/29(火) 18:28:54 ID:qiGa0K9i
携帯から失礼します。
>>811 派遣業界板で違法だと知った後、労働基準署と派遣の管轄であるハローワークにて確認しました。
ただ、どういった名前の法律に触れるのかは聞いていないです。
私:違法と言うのは本当ですか?
↓
ハローワーク:はい、違法です。
簡略化してますが、こんな会話。
814 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/29(火) 18:47:19 ID:jts8Bjav
>>812 それでは回答できないな。
どこに違法性があるのかが思い当たらないし、そんな事を掲げた法律も見あたらないが。
考えられるとすれば、派遣先での面談は労働時間に当たるから、雇用契約がないのに労働をさせている事になるという事になるくらいか。
※コメント:派遣業だから派遣業法ってなかなか思いつかないですよね。
844 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/29(火) 22:00:27 ID:cTDnWjBY
A駅からB駅までの切符を買い、B駅まで行ったが改札は出ず、A駅に戻り片道の切符代の返還を請求した所、
駅員は、逆に往復の運賃の請求をしてきました。
私は、駅員の主張を一蹴し、最終的には切符代の返還に成功しました。
法的に私と駅員の主張、どちらが正しいでしょうか?
私の主張
「改札は出ず、出発地であるA駅に戻ったので、本旨にそった債務の履行がされておらず、
不完全履行であり、運賃を返還できる」
駅員の主張
「目的地の改札を出ず、出発地に戻ったのは客人の都合であり、
A駅からB駅まで電車で往復した事実があれば往復の運賃の請求ができる」
848 名前: 無責任な名無しさん 2007/05/29(火) 22:04:01 ID:jts8Bjav
>>844 >改札から出ない場合の運賃
寝台車でも使ってないかぎり、普通は片道分となる。
あるいは払い戻しにより、全くの無料だな。
※コメント:二択なのに。
やさしい法律相談part214
142 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/31(木) 21:56:11 ID:HHICMAjI
>>140 >債務者が無資力である事が要
無資力だったら保全する財産もないだろうが。
やれやれ。
※コメント:( ゚д゚)ポカーン
166 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/31(木) 22:59:47 ID:/DLYWVcs
現在、父親の家に長男夫婦で住んでいます。複雑な家庭です。
母親(再婚養子縁組無し)死去で大した家ではないですが、家の権利は、父親が3分の2。
お爺ちゃんが3分の1になっていました。
しかも、その後に父親は再婚をしました。
ところが先日のことお爺ちゃんが無くなってしまいました。これがわけわからない親族に散って?
その娘である長女が父親に電話をしてお金で揉めています。
私はもし相続の権利がある親族がごらーときたら家を出て行かないといけないのでしょうか?
専門的にアドバイスを宜しくお願いします。
178 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/05/31(木) 23:35:54 ID:HHICMAjI
>>166 >家の権利は父親が3分の2
建造物という不可分の不動産の所有権を分割するというのが良く分からないな。
部屋の利用に関する遺言(いごん)なのか。
遺留分から考えて、少なくとも立ち退きをしなければならない可能性は著しく低い。
※コメント:建造物の所有権は不可分なんですね。
466 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 16:19:02 ID:mfEiezrH
どなたか、ちょっと教えて下さい。
私は現在、ある人物を慰謝料請求で訴えています。
その人物は近所のおばさんなのですが、そのおばさんがご主人と一緒になって、私に対して不法行為を
おこないました。明らかにおばさんの方が、リードしていると思われたため、被告をそのおばさんだけ
にしたところ、おばさんは『自分は関与していない』と主張してきました。結果としての不法行為は証明
出来るのですが、おばさんの関与割合の証明は困難です。
このような場合、裁判の途中でご主人を被告に加え、共同不法行為による慰謝料請求に変更できるので
しょうか?
486 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 20:23:33 ID:IOYRrab1
>>466 >被告の追加
普通に可能だな。
509 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:08:38 ID:IOYRrab1
>>508 >被告の追加
共同不法行為の場合、その行為者同士は利益が帰属する主体と言える。
従って、共同不法行為であった事について証明ができれば、追加が認められるだろう。
512 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:33:24 ID:IOYRrab1
>>510-511 やれやれ。
だから、共同行為である事が明らかであれば、行為者は一つの利益主体だろうが。
共同不法行為の行為者同士は、連帯して損害賠償の責任を負うんだが。
別訴で損害賠償の有無や、その金額等で異なる判断が出たらどうするのかと言いたい。
519 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/03(日) 23:58:32 ID:IOYRrab1
>>517 >訴訟の当事者にならなかった
だから、その当事者を追加できると言ってるんだが話を理解してないのか。
もし行為者同士で違った判決が出た場合、一方の判決の当事者でない共同行為者が、金額が大きい方の判決で支払いを求められた場合はどうするのかと聞いてるんだが。
685 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 12:44:06 ID:a30higYh
>>682 >民事訴訟における当事者の追加
認めた判例(最高裁/平成14年1月22日)もある。
前に述べた「利益が帰属する主体」(判例では株主)が原告あるいは被告として参加する事は、訴訟の遅延や被告の防御に明確に不利でないかぎり、許される。
判例は、「その申出が原審の第1回口頭弁論期日の後にされたとしても遅きに失したとまでいうことはできず、また参加の申出を許した場合に原告株主のした自白が効力を生じないことになるとしても
記録に現れた弁論の経過からすれば相当期間にわたる審理が必要となるとも解されない」と判示しており、
たとえ第1回目の口頭弁論が終了した後であっても、相談者のように明確に共同不法行為である事が立証できるのであれば、民事訴訟法38条にのっとり、追加は許可されるべきである。
692 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 13:05:57 ID:a30higYh
最高裁判決を提示して説明しても「法律に基づかない誤った解答」と言うんだから、どうしようもないな。
荒らしは去れ。
702 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/06/05(火) 13:51:51 ID:a30higYh
>>699 >明文で認めているもののみ可能
だから、
>>685で38条と最初から言ってるんだが。
共同不法行為に対する損害賠償なのだから、合一確定の必要がある。
その理由も説明したように、共同不法行為の行為者は連帯して損害賠償の義務を負うからなんだが。
※コメント:692のボケが秀逸。
三つ葉葵の印籠だと思って掲げたら、パチもので四つ葉だったって感じですかねw
紛らわしいので正解も一応貼っておきます。