法律板の珍説収集スレ2

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290大学生
>>282
蚊がとまるようなへろへろパンチでも急迫の要件と不正の要件は満たしてると思います。
ただ、そんなのに対して痛いほど殴り返せば、過剰防衛になるだけでは?
へろへろパンチのような暴行に対しては、突き飛ばす・取り押さえるなどの
有形力の行使は過剰ではなく正当でしょう。
したがって暴行・逮捕罪等にはならないと思います。
そうでないなら、自分はむかつくヤツには徹底的にへろへろパンチをしようと思います。
だって相手が何らかの防衛にでた場合、自分は犯罪ではなくて相手が犯罪なんでしょ?
291山崎渉:03/03/13 13:52 ID:cIx8UKf8
(^^)
292無責任な名無しさん:03/03/24 09:34 ID:SqjDsiUY
最後のたとえですが、それって山本弘のことでは?
「裁判で決着を」と言うくせに、訴状の送り先すら教えようとしないのだから。
ちなみに、裁判とは「白黒はっきりさせる場」ではなくて、個人で話し合いが
出来ない馬鹿が行うものなのですよ。話し合いを一切拒否している人が裁判に
勝った試しなどありません。